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217回国会参議院2025/03/25

消費者問題に関する特別委員会 第3号

発言数
116
登壇者
18
会派数
7
開催日
2025/03/25

会議録

石井章日本維新の会

○委員長(石井章君) ただいまから消費者問題に関する特別委員会を開会いたします。  政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。  委嘱審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、警察庁長官官房審議官大濱健志君外八名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

石井章日本維新の会

○委員長(石井章君) 異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────

石井章日本維新の会

○委員長(石井章君) 去る十八日、予算委員会から、三月二十五日の一日間、令和七年度一般会計予算、同特別会計予算、同政府関係機関予算中、内閣府所管のうち内閣本府消費者委員会関係経費及び消費者庁について審査の委嘱がありました。  この際、本件を議題といたします。  審査を委嘱された予算について鳩山内閣府副大臣から説明を聴取いたします。鳩山内閣府副大臣。

鳩山二郎自由民主党・無所属の会内閣府副大臣

○副大臣(鳩山二郎君) 令和七年度消費者庁及び消費者委員会予算の概要について、私の方から御説明をいたします。  消費者庁は、一般会計に百四十一億一千百万円を計上しております。  その内容としては、まず、超高齢化やデジタル化の進展等の消費者を取り巻く取引環境の変化への対応として、地域の消費者行政の充実強化に向け、地域における消費生活相談のDXに資する新しいシステムへの円滑な移行を進めます。加えて、国際的な連携強化、不当表示等への対応強化等に必要な経費を計上いたしております。  また、消費者市民社会の実現に向けた取組を推進していくため、食品ロスの削減、食品寄附の促進に向けた取組や、いわゆるカスタマーハラスメントへの対応として、消費者の権利と責任について正しい理解を促進するなど、消費者教育の強化等に必要な経費を計上いたしております。  さらに、食品関係施策の総合的な推進のため、紅こうじ関連製品による健康被害を踏まえた対応として、機能性表示食品の適切な製造工程の管理に必要な立入検査等の体制整備を行います。加えて、食品安全に係るリスクコミュニケーションの強化、食品に係る規格基準の策定等に必要な経費を計上いたしております。  そのほか、消費者政策の推進に必要な基盤の整備のため、公益通報者保護制度の更なる浸透を図るべく、法制度の周知啓発等を行うとともに、所管法令に基づく適切な法執行、運用等に必要な経費を計上いたしております。  消費者委員会は、その運営に必要な経費として一億二千九百万円を計上しております。  以上で、予算の概要の説明を終わります。

石井章日本維新の会

○委員長(石井章君) 以上で予算の説明の聴取は終わりました。  これより質疑に入ります。  質疑のある方は順次御発言願います。

神谷政幸自由民主党

○神谷政幸君 自由民主党の神谷政幸です。本日は、質問の機会をいただき、ありがとうございます。  最初に、昨年発生した紅こうじ関連製品問題に対する消費者庁の対応について伺います。  この事案では、同年十一月三十日付けの大阪市による疫学解析結果によりますと、二千七百八十二例のうち死亡が十六人、後遺症が九十人などの報告がされています。非常に痛ましい事件であり、いわゆる健康食品全般に対して国民に大きな不安を抱かせることとなりました。  一方で、健康寿命を延ばすためのセルフケアは今後も我が国において重要なものであり、特保をうまく活用するなど、そういったことも考えていかなければなりません。  その上で、昨今、報道も一定落ち着いてきたことで、その後の対応などの詳細が国民に詳細に理解されているという印象が薄いと感じています。  それを踏まえて、消費者庁において、情報提供ではどのような措置を講じるのか、またGMPではどのような基準が作成されたか、教えてください。特に、今回の紅こうじ関連製品のように菌を培養して作られた製品についてはより厳密な製造管理や品質管理が必要と考えますが、その点についても教えてください。

中山智紀消費者庁食品衛生・技術審議官

○政府参考人(中山智紀君) お答えします。  今回の事案を踏まえまして、昨年五月三十一日に開催されました紅麹関連製品への対応に関する関係閣僚会合により示された対応方針におきまして、機能性表示を行うサプリメントにつきましては、製造工程管理による製品の品質確保を徹底する観点から、GMPに基づく製造管理を内閣府令である食品表示基準における届出者の遵守事項とすることとされました。これを受けまして、昨年八月に食品表示基準を改正するとともに、製造管理の基準について内閣総理大臣が定める告示を制定いたしました。  さらに、紅こうじ関連製品のような菌を培養して作られた製品の製造・品質管理の強化措置といたしましては、対象の営業者に更なる品質確保に努めていただくため、サプリメントの製造・品質管理に係るガイドラインを改正いたしまして、微生物などを原材料とするサプリメントに係る上乗せの指針というものを新たに策定しているところでございます。  また、国民の情報提供の点では、QアンドAの作成や配布、啓発動画の作成、意見交換会の開催など、消費者の皆様への正しい情報の提供と理解増進に努めているところでございます。

神谷政幸自由民主党

○神谷政幸君 ありがとうございます。  意見交換会等も行うというお話がありました。やはりなかなか、専門的なところ、先ほどお話があったような菌の培養とかそういったことに関してはなかなか知識の差があるようなこともありますので、その辺り、しっかりと意見交換をしていただければと思います。それと同時に、是非、薬学などの専門職の知識がしっかりと活用されるように、引き続きお願いをいたします。  それを踏まえまして、今年四月から実施されるGMPに基づいた製造管理の立入検査について伺います。  今御説明があったようなGMPが遵守され、適切に実施されていることを確認するためには、立入検査等が必要になってくると思います。今後実施されるGMP査察の内容と立入検査人員の確保や実施予定について教えてください。

井上計消費者庁審議官

○政府参考人(井上計君) お答えいたします。  令和七年度当初予算におきまして、GMP基準の適用状況を確認するための立入検査等の体制整備に必要な予算を計上しているところでございます。  これを踏まえまして、立入検査等の体制整備のために、昨年十二月二十七日から今年一月三十一日までの募集期間を経まして、GMP等に関する業務に従事した十分な経験を有する職員を選考するなど、人材の確保の準備を進めているところでございます。  消費者庁といたしましては、委員御指摘の観点も含め、実効性を伴ったGMPに基づく製造管理がなされるよう、引き続き立入検査等を行うための必要な準備をしっかりと進めてまいります。

神谷政幸自由民主党

○神谷政幸君 ありがとうございます。これから進められていくことでありますので、人員と予算の確保、しっかりと努めていただきたいと思います。  その上で、GMPに基づく製造及び品質管理が行われた際に意識しなければならないのは、製造現場がおかしいと思ったときにはすぐに対応ができる企業側の体制であるというふうに思っています。ある製薬企業では、水虫の薬に睡眠導入剤が混入をして、それを服用した人が交通事故を起こして死亡するという事件がありました。その要因の一つは製造現場の風通しの悪さにあったとも、要因の一つと言われています。現場を指導する監視体制においては、実効性というお言葉があったように、その点に対しても十分に御配慮いただきたいというふうに思います。  続いて、ミネラルウォーター類中のPFOS、PFOAに関する調査実施の有無についてお聞きします。  本年三月十七日の朝日新聞には、過去に、PFASによる汚染によって、アメリカ・ミシガン州パーチメント市で水道水が飲めなくなった事例が掲載をされました。我が国においても、岡山県や三重県で水道水の目標値を超えた値が検出された結果もあり、国民の関心も高まっていると考えられます。  一方で、近年では、ウォーターサーバーを設置する家庭もあるなど、日常的にミネラルウォーターを使用する方も増えています。ミネラルウォーター、多様な商品が存在する、ミネラルウォーターも多様な商品が存在する印象があり、あまねく商品が安心、安全に飲めるということは重要であると考えます。  ミネラルウォーター類中のPFOS、PFOAに関する調査実施の有無について教えてください。

中山智紀消費者庁食品衛生・技術審議官

○政府参考人(中山智紀君) お答えします。  ミネラルウォーターに含まれるPFASの調査につきましては、令和三年度と令和四年度に当時の厚生労働省におきまして、国内に流通するミネラルウォーターを対象にPFOS及びPFOAの含有実態調査を実施しております。  当該調査結果につきましては、対象とした令和三年度の百六十試料及び令和四年度の九十八試料のうち一検体を除きまして、水道法における水道水の暫定目標値であるPFOS及びPFOAの合算としての五十ナノグラム・パー・リットル未満というものであったということであります。また、全体の九〇%以上の試料は、PFOS及びPFOAの含有量は定量限界値未満という結果であったということでございます。  暫定目標値を超過したのが一試料ありましたけれども、この当該試料を取り扱う事業者の所在地の地方公共団体に対してこの当該調査結果を情報提供いたしまして、対応された結果、その後の検査結果では暫定目標値を下回っているということが確認されたという状況でございます。

神谷政幸自由民主党

○神谷政幸君 ありがとうございます。  一検体、一試料は基準値を超えていたということで、目標値を超えていたということであります。対応の下、下回ったということなので、対応はしっかりしていただいたんだと思います。  それと、調査をしていただいているということで、国民の安心、安全が守られているということを理解をしました。  それを踏まえて、ミネラルウォーター類のPFOS、PFOAの基準案についてお聞きをします。  水道水には、水質管理目標設定項目としてPFOS、PFOAの目標値が定められています。多くの消費者は、ミネラルウォーター、特に良い水というイメージを持っているということを踏まえれば、やはり基準の作成は必要と考えます。  現在、消費者庁では対応を進めておられると伺っていますが、基準作成までの経過と今後のスケジュールも含めてお聞かせください。

中山智紀消費者庁食品衛生・技術審議官

○政府参考人(中山智紀君) お答えします。  食品衛生法に基づくミネラルウォーター類の規格基準につきましては、本年二月十日に開催されました食品衛生基準審議会の部会におきまして御審議いただいたところでございます。水道水の水質基準案と同様に、PFOS及びPFOAの合算値として五十ナノグラム・パー・リットルを設定することについて御了承をいただいたところでございます。  現在、パブリックコメントを実施しているという状況でございます。今後、パブリックコメントでいただいた御意見などを踏まえまして、食品衛生基準審議会で御審議いただき、御了承いただければ、速やかに規格基準の改正手続を行うことといたしたいと考えております。  なお、施行日につきましては、水道水質基準の見直しの施行が検討されている令和八年四月一日を予定しているということになります。  引き続き、食品の安全確保について、関係府省と連携して取り組んでまいりたいと考えております。

神谷政幸自由民主党

○神谷政幸君 ありがとうございます。令和八年四月一日を予定しているということで理解をいたしました。  水は日常的に非常に使うものでありますし、やはり、小さい子供から高齢者まで、当然なくてはならないものであります。ミネラルウォーター類の一人当たりの消費量、これは年々増加をしているというような調査結果もあります。  PFOSとPFOAの基準が定められて、厚労省での監視指導体制も取られていくということも伺っておりますので、消費者の安全に資する対応をしっかりと進めていただくことをお願いをしたいと思います。また、これらの対策が推進をされていくように、予算的な措置も含めて計画性を持ってしっかりと着実に進めていただきたいというふうに思います。  ここまで食品関連について質問させていただきました。次は、美容医療の健康被害と糖尿病薬の適応外使用による健康被害の実態について伺っていきたいというふうに思います。  現在、主にオンライン診療を用いて、メディカルダイエットと称した糖尿病治療薬、GLP―1受容体作動薬の適応外使用が問題視をされています。皆さんもSNSなど使ったときにダイエットに関する広告が出てくるということは経験されたことがあるんじゃないかというふうに思います。  健康な人が医薬品を使用することは大変なリスクがあり、重大な副作用である急性膵炎などの健康被害が発生をして、激しい痛み、また、どうにも耐えることができないような激しい吐き気といった体調不良で大変な御苦労をされた事例もお聞きをしています。  一方で、診療行為自体を規制をすることは、現時点ではなかなか困難であるということも承知をしております。そのため、先般、令和六年四月四日の厚生労働委員会で私も厚生労働省に質問させていただきましたが、その際には、医療広告ガイドラインの限定解除要件に対する監視強化などで対応をしていくという回答がありました。  ところが、昨今、町の保険薬局にそのGLP―1受容体作動薬の処方箋、それが十本を超える数量の自己注射薬が記載をされた処方箋が持ち込まれるケースが複数散見されるなど、その件数は増えているような印象を持っています。  御存じのとおり、薬剤師法の第二十四条には、処方箋に疑義があるときは処方医に必ず確認をして、その疑義が解消されるまでは調剤をしてはならないというふうに定められています。これは、日本の医療職の中で唯一、医師の医療行為にチェックができるものであります。  他方、保険薬局には、応招義務といいまして、処方箋を断ってはならないという決まりがあり、先ほどお話しした事例では、処方内容自体、記載されている内容自体には疑義が生じないような内容になっているということもありまして、処方箋を断ってはならない義務対応を迫られるということもあると伺っております。そのような場合、医薬品の健康被害から国民を守る立場であり、行政や糖尿病学会の注意喚起なども十分に理解をしている、患者さんや地域住民の健康を守る立場の現場の薬剤師が大変な苦悩を抱きながら対応をしているという実情もございます。  そこで、まず厚生労働省にお聞きをします。美容医療の健康被害に関する相談件数、これらに関しては現状として年々増加をしてきているのか、またその中でGLP―1受容体作動薬の美容、痩身、ダイエット等のいわゆる適応外使用による健康被害情報を把握しているのか、教えてください。

森真弘厚生労働省大臣官房審議官

○政府参考人(森真弘君) 美容医療に関するお尋ねでございます。  近年、美容医療に関する需要が大きく増加している一方で、委員御指摘のように、患者の健康被害を含め、苦情相談等も大きく増加しているところでございます。  具体的には、令和五年度にPIO―NET、全国消費生活情報ネットワークシステムに寄せられた相談データというのを集計いたしますと、美容医療に関する相談件数が約五千五百件あったということでございます。また、美容医療に関する相談件数のうち約八百件がけがや病気等の危害を受けたことに関するものであったというところでございます。  こうした状況を踏まえまして、厚生労働省では、昨年六月より美容医療の適切な実施に関する検討会を開催いたしまして、美容医療に関する被害を防止し、質の高い医療の提供を行うための対応策について検討を行ってきた、同年十一月に報告書を取りまとめたところでございます。当該報告書を踏まえまして、今回、医療法の改正法案提出し、美容医療についても対応の強化を図っていくこととしているところでございます。  あわせて、糖尿病薬であるいわゆるGLP―1受容体作動薬につきましては、美容や痩身など承認効能以外の目的で使用されている事例が存在していることは十分承知しております。副作用報告制度においても、令和六年十月の時点でGLP―1受容体作動薬の適応外の使用による副作用情報は全部で十七件ほど報告があったというふうにされております。  GLP―1受容体作動薬の適応外使用については、低血糖、それから委員御指摘のように急性膵炎等の既知の副作用に加えて、承認効能以外の使用による予期せぬ健康被害も起こり得るため、厚労省としては、承認された効能、効果以外での処方や使用を行わないよう、関係学会の協力も得ながら注意喚起を行っているところでございまして、引き続き適切に対応してまいりたいというふうに考えているところでございます。

神谷政幸自由民主党

○神谷政幸君 ありがとうございます。  それを踏まえて、最後の質問に入ります。  これは自費診療であるという、自費診療による購入であって、また先ほど御答弁の中にPIO―NETのデータというお話があったように、美容医療のオンライン診療トラブルから国民を守っていくには、いかに消費者生活目線で考えるかということが大切ではないでしょうか。  現在も消費者庁では、厚生労働省や国民生活センターと協力して、美容医療を受ける前に自己確認するチラシを作成して消費者センターなどに設置することで消費者リテラシーを高める方法を取っていると承知をしております。ところが、いわゆるGLP―1ダイエットと、一度使用すると体重減少を数字で、また体調の変化もあって実感をするということもあって、あんなに大変で苦労していたダイエットがこんなに楽に簡単にできるなんてというふうに感じるということもあるため、やはりその効果が目に行ってしまって、将来的なリスクを考えることがほとんどないという話もありますので、やはり事前にしっかりとそういった情報に触れていくことが大切であるというふうに考えております。  一方で、そういったオンライン診療を利用する層は、日常的に見ているスマートフォンからダイレクトに誘導されるのではないでしょうか。医療従事者が痩せる薬と評価するユーチューブ動画を介して、SNS投稿を介して、ネット広告を介してなど、多くの情報に接した後に直接たどり着くように消費者行動は多様化をしています。従来の方法ではその啓発が届かないと考えられますし、対応するにしても、景品表示法、特定商取引法、医療法、薬機法など様々な法律が関係をし、所管する部局が全て異なります。そのため、各省庁、各部局ごとに対応していては決定的な対応ができないため、現在の状況になっているのではないでしょうか。  先ほど、適応外の症例把握が十七件というお話もありましたが、消費者庁ではオンライン診療によるトラブルの相談件数を把握するなど問題意識を持って取り組んでいるか確認させていただいた上で、消費者庁がこれまで以上にしっかりと関係する省庁と連携をして、連携を取って消費者の暮らしと安全を守るべきと考えますが、その二点について消費者庁より御回答をお願いします。

尾原知明消費者庁審議官

○政府参考人(尾原知明君) お答え申し上げます。  全国各地の消費生活センターに寄せられた消費生活相談のうち、美容医療のオンライン診療に関する相談件数は、二〇二三年度は二百五十八件、二〇二四年度は百二十六件寄せられております。  具体的な相談事例としては、例えば、オンライン診療で糖尿病治療薬が適応外にもかかわらず説明がなく、ダイエット治療目的に処方されたというトラブルや、基礎疾患の問診がなく、処方された薬で副作用が出たというトラブルのほか、処方薬が意図せず定期購入になっていたというトラブルなどが寄せられております。  消費者庁においては、厚生労働省や国民生活センターとも連携しつつ、これまでも美容医療等について、施術が必要か確認する、契約を慎重にするなどの注意喚起を行ってきたところではありますが、引き続き、SNSの活用も含めた多様な手法を用いて、委員御指摘の消費者に届く注意喚起を行ってまいりたいと考えております。  また、トラブルになった場合は、一人で悩まずに、消費者ホットライン一八八でつながる最寄りの消費生活センター等に相談いただくよう、引き続き呼びかけてまいります。

神谷政幸自由民主党

○神谷政幸君 ありがとうございます。  連携が進んで成果につながることを期待を申し上げて、私からの質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。

田島麻衣子立憲民主・社民・無所属

○田島麻衣子君 立憲民主・社民の田島麻衣子でございます。本日は、答弁者の皆様、よろしくお願いいたします。  私はこの質問で、我々がもう日々口にするもの、飲料水でありますとか、あと食品などですね、我々が口にするものに含まれる食品添加物や化学物質などについて、主に人体への影響と、それから政府が行おうとしている取組について伺いたいというように思います。  まず一番目に、飲料水について、PFAS、それからマイクロプラスチックについて伺いたいと思いますので、よろしくお願いいたします。  PFASについては、神谷委員も先ほど取り上げていらっしゃいましたけど、我々も非常に興味を持っておりまして、昨年は環境委員会で野党筆頭理事を拝命していて、環境省に対する要請等も随分行ってまいりました。  このPFASなんですが、まずPFOS及びPFOAは発がん性が指摘されるということで、化学的に安定されていて分解されにくいため、一回環境中に排出されると長く残存するという特徴があるというように理解しております。私の地元名古屋市内や大阪府の事業所内の井戸でも暫定目標値を大きく上回るPFASが検出されているということで、非常に国民の不安というのもあるんだろうなというふうに思うんですね。  まず、質問通告三番から伺いたいんですが、私、これもう部会でも何度も何度も取り上げてきている問題でもあるんですが、このPFOS及びPFOAは発がん性が指摘されるという点について、この人体に対する影響について、これ私、根本的な問題だと思うんですが、国はどこまで実際に国内で調査を進めていっているのか、計画や進捗について伺いたいんです。  我々が昨年理解していたのは、ほとんど海外の文献を基に発がん性物質があるということを議論されておられたので、それは必要なことであるかもしれないけど、国内の人体への影響はどうかという点についてお答えいただきたいと思います。いかがでしょうか。

伯野春彦環境省大臣官房審議官

○政府参考人(伯野春彦君) お答えいたします。  環境省としては、PFASの健康影響に関する知見の集積を図るため、科学的に評価可能な疫学調査や研究を実施しているところでございます。  具体的には、令和六年度から三年間の計画で、環境研究総合推進費によりまして、PFASとがん、代謝性疾患、死亡との関連性を調査する疫学研究などを支援するとともに、PFASに関する総合研究としまして、動物試験など様々な手法でPFASの有害性に関する研究を推進しております。  また、子どもの健康と環境に関する全国調査、いわゆるエコチル調査におきまして、PFASと健康影響との関連について調査対象の一つとしておりまして、これまでに四本の研究成果が発表されていると承知しております。  さらに、令和七年度より、人へのPFASを含めた化学物質の平均的な暴露状況を把握するための全国的な調査を規模を拡大して実施していく予定でございます。  引き続き、PFASの健康影響を明らかにするため、国内外の知見の収集を推進するとともに、こうした国内の取組を更に進めてまいりたいと考えております。

田島麻衣子立憲民主・社民・無所属

○田島麻衣子君 ありがとうございます。  これまで様々な調査をされているというお答えでしたけれども、その調査結果は人体への影響についてどのようなことを言っていたんでしょうか。

伯野春彦環境省大臣官房審議官

○政府参考人(伯野春彦君) 先ほどエコチル調査で四本の研究成果があったというところかと思います。結果につきましては、統計学的な関連ありとされたものが二本、関連なしとされたものが二本でございます。  関連ありとされたものについては、PFASの暴露と子供の染色体異常という研究と、あとはPFAS暴露と母体血、臍帯血中の脂質との関連というものが統計学的な関連がありというものでございます。また、関連なしというものについては、四歳時における喘鳴及びぜんそく症状との関連という研究と、あとは四歳までの川崎病との関連というものでございます。

田島麻衣子立憲民主・社民・無所属

○田島麻衣子君 ありがとうございます。  子供の健康に対する統計的な関連があるということが今お伝えいただいたと思うんですが、質問通告四番に関連しまして、こうしたことを国民の皆さん、本当に不安に思われると思うんですよね。  政府の皆さんは、今後、既に出ている結果も含めまして、調査結果が明らかになるにつれまして、どのようなリスクコミュニケーション、国民に対する周知徹底、不安の解消等に努めていかれますか。

中山智紀消費者庁食品衛生・技術審議官

○政府参考人(中山智紀君) お答えします。  消費者庁におきましては、食品安全全般のリスクコミュニケーションということを実施しているところでございますけれども、食品の安全性に関する消費者の理解の増進や信頼の構築に向けて様々なリスクコミュニケーションを実施しているところでございます。  お尋ねのPFASにつきましては、関係省庁と連携の下、PFASの特徴ですとか用途などの基礎的な情報ですとか、関係省庁による取組について、イベントにおける周知や地方公共団体等において食品安全を担当する者を対象とした研修会等を実施しているところでございます。  令和七年度におきましても、引き続き、関係省庁とも連携して、最新の情報と科学的知見につきまして、消費者に対する正確な情報提供に努めてまいりたいと考えております。

田島麻衣子立憲民主・社民・無所属

○田島麻衣子君 こうした分野の周知徹底は政府が一番弱い部分の一つだと私思うので、しっかりお願いしたいと思うんですが、ちょっと議事録に残したいので、令和六年からやっておられる疫学的調査、この報告書ができ上がるのはいつでしょうか。

伯野春彦環境省大臣官房審議官

○政府参考人(伯野春彦君) 三年の計画でございますので、もちろん、中間的な結果が出れば、その都度論文等で発表されるというものでございますが、最終報告としては、三年でございますので、令和九年度ということになります。

田島麻衣子立憲民主・社民・無所属

○田島麻衣子君 令和九年になるまで……

伯野春彦環境省大臣官房審議官

○政府参考人(伯野春彦君) あっ、申し訳ございません。令和八年度でございます。

田島麻衣子立憲民主・社民・無所属

○田島麻衣子君 中間報告が出ても構わないので、国民や我々に対して共有していただくことは可能ですか。

伯野春彦環境省大臣官房審議官

○政府参考人(伯野春彦君) 研究成果が出て論文等で発表されることもあろうかと思いますので、そうした場合には、どういう形になるか分かりませんが、国民に対する周知というものを図ってまいりたいというふうに思います。

田島麻衣子立憲民主・社民・無所属

○田島麻衣子君 今お答えいただく中で、子供の健康に対する統計的な関連があるという研究結果が二本あるというお答えだったんですが、私は、次に、質問通告一番のこの品質管理の基準そのものについて伺いたいと思うんですね。  アメリカでは一リットル当たり四ナノグラムなんですけれども、日本では五十ナノグラム以下を品質基準、管理の基準としていまして、海外よりも余りに、十倍以上高い基準に設定しているんですね。今研究で子供の健康に対する影響というものが裏付けられるものが出てきている中で、本当にこのままで品質管理の基準はいいんでしょうか。いかがですか。

伯野春彦環境省大臣官房審議官

○政府参考人(伯野春彦君) 五十ナノグラム・パー・リットルの関係でございますが、こちらは、内閣府食品安全委員会において昨年六月、PFOS及びPFOAの耐容一日摂取量について、それぞれ体重一キログラム当たり二十ナノグラムという値が示されたところでございます。この耐容一日摂取量を踏まえまして、我が国の水道水の水質基準等の設定で通常用いられる方法に基づきまして、環境省において、体重五十キログラム、一日当たりの水の摂取量二リットル、摂取量全体に占める水道水からの寄与を示す割当て率一〇%を用いまして、五十ナノグラム・パー・リットルというものを算出しております。この考え方と数値でございますが、本年二月六日に環境省の審議会においても了承されたところでございます。

田島麻衣子立憲民主・社民・無所属

○田島麻衣子君 今後、様々な疫学的調査、ほとんど初めてだと思うんですけど、昨年ではやっていない、やっていないとずっとおっしゃっていたので、初めてこれから行っていく報告で結果が明らかになるにつれ、この品質管理の基準、見直すお考えはないですか。五十、高過ぎると思いますよ。

伯野春彦環境省大臣官房審議官

○政府参考人(伯野春彦君) 現時点ではこちらの数字で審議会等において了承されたものでございますので、省令改正等の取組を進めていきたいというふうに思っております。  一方で、いろんなエビデンスがこれから出ていくということに関しては先生おっしゃられるとおりでございますので、未来永劫この数字ですということでは当然ないというふうに思っております。

田島麻衣子立憲民主・社民・無所属

○田島麻衣子君 確認ですが、これから調査結果が明らかになるにつれ、この暫定的な目標値を変えていく可能性はあるということでよろしいですか。

伯野春彦環境省大臣官房審議官

○政府参考人(伯野春彦君) いろんなエビデンスが、世界でいろんな研究が行われておりますので、日本に限らず、いろんな研究成果が出てくると思います。それに応じて、必要があれば見直ししていくということだと思っております。

田島麻衣子立憲民主・社民・無所属

○田島麻衣子君 ありがとうございます。五十ナノグラムは私は高いと思うので、是非とも検討していただきたいと思います。  次に、マイクロプラスチックについて伺いたいというふうに思うんですが、昨年、コロンビア大学のチームがアメリカの主要三ブランドのペットボトル飲料水を調べたところ、マイクロプラスチック、これが一リットル当たりにつき平均二十四万個だそうです、二十四万個ものプラスチックが、人間が飲むボトルですよ、検出されたということで、このうち九〇%がナノプラスチック、残る一〇%がマイクロプラスチックだったということなんですね。  ほかにも研究成果、ペンシルベニア州立大学等は、世界九か国で販売される十一ブランドのペットボトルの飲料水を調べた結果、九三%からマイクロプラスチック、ナノプラスチックを検出したということなんです。  どうしてマイクロプラスチックが入ってくるかというと、蓋を開けたり閉めたりするとプラスチックが、破片が入ると。それから、水が元々汚染されていたということを示すものもあるということで、このCNNの記事によりますと、ナノ・マイクロプラスチックが人体に入ると、細胞の活動を阻害したりとか内分泌系を攪乱したりすると、子供の脳や体の発達にも影響を及ぼすと、また、胎盤を通して胎児に運ばれる可能性もあるということを書いているんですね。  政府に対して伺います。このマイクロプラスチック、我々もペットボトルの飲料水、毎日毎日飲んでいると思いますよ。これの、マイクロプラスチックの人体への影響、どのように今考えておられるのか、伺いたいと思います。

伯野春彦環境省大臣官房審議官

○政府参考人(伯野春彦君) お答えいたします。  マイクロプラスチックが生態系や人の健康に及ぼす影響を懸念する声や関連する研究があるということは承知しております。  国際的には、国連の専門家グループが、現時点での限られた知見では、現在観察できているマイクロプラスチックの環境濃度では人への健康リスクが顕著に高まっていることを確実に示す証拠は十分にないことを報告しております。また、国連食糧農業機関や世界保健機関等も、現時点ではリスクの評価に十分な科学的知見が得られていないと報告しているところでございます。  こうした状況の中、環境省としても、引き続き科学的知見の集積に努めていきたいというふうに考えております。

田島麻衣子立憲民主・社民・無所属

○田島麻衣子君 PFASのように、同じですね、日本でもこのマイクロプラスチックの飲料水の調査、しっかりやられるおつもりはないですか。

伯野春彦環境省大臣官房審議官

○政府参考人(伯野春彦君) その研究という意味では、今、現時点ではそのマイクロプラスチックの流出実態とか影響について非常に未解明の部分も多いということでございます。また更なる対策が必要か否かを把握するためにも、発生源や環境中の流出量、流出経路について実態把握や水生生物等への影響評価というのを行っていく必要があると思いますので、そういったところを進めてまいりたいというふうに考えております。

田島麻衣子立憲民主・社民・無所属

○田島麻衣子君 このCNNの記事では、プラスチックが余りに小さいので、人体の細胞の中に入ってくるって書いてありますよ。これ、私は恐ろしいと思いますよ。  未解明な部分がたくさんあるとおっしゃるのであるならば、それを解明する、検査するべきじゃないですか。いかがですか。

伯野春彦環境省大臣官房審議官

○政府参考人(伯野春彦君) 少し繰り返しになりますが、おっしゃられるとおり、未解明の部分も大変多いということでございますので、実態把握や影響評価等を進めていきたいというふうに考えております。

田島麻衣子立憲民主・社民・無所属

○田島麻衣子君 今年度や来年度の環境省の計画に組み入れていただけませんか、こういう検査を。いかがですか。

伯野春彦環境省大臣官房審議官

○政府参考人(伯野春彦君) 済みません、今具体的にということはなかなか予算等の関係がございますのでお答え難しい状況ではございますが、繰り返しになりますが、未解明の部分も大変多いということでございますので、実態把握、影響評価というのを進めていきたいというふうに思っております。

田島麻衣子立憲民主・社民・無所属

○田島麻衣子君 日本政府がこの問題把握していないの、私は非常に危険だと思います。しっかりと予算付けていただいて、皆さんで研究、解明していただきたい、PFASのようにしていただきたい、このように思います。  次に、私は食品の添加物、これは合成着色料、化学調味料等、それからトランス脂肪酸について伺いたいというふうに思います。  アメリカは、二〇二五年の一月十五日、FDA、これは米国食品医薬品局ですね、食品添加物である食用の赤色三号、使用許可を取り消したと。これ、日本でいうと、サクランボの赤い、あの子供がよく食べているようなサクランボの赤によく使われているもので、私も何か、ホットケーキを子供が頼んで、その上のホイップクリームにサクランボが乗っていると結構どきっとしますけれども、これをアメリカは取り消したということなんですね。今回取り消した理由というのは、ラット実験における発がん性が認められたものによるものだということをFDAは言っているそうなんですね。人体への影響というのは示されていないそうですが、ラットにおいては発がん性が認められたと。  予防措置として禁止するという、日本とはアメリカは基本的に考え方の違いがあるのかなと思いますが、日本がこの赤色三号、これについての考え方、どのような考え方を持っておられるのか、伺いたいと思います。

今井絵理子自由民主党内閣府大臣政務官・復興大臣政務官

○大臣政務官(今井絵理子君) 食品添加物については、国際機関や諸外国における動向等を注視しつつ、食品安全委員会による科学的知見に基づく評価結果を踏まえて、科学的な見地から指定や使用基準等の策定を行っております。  御指摘の食用赤色三号については、本年二月十八日に開催されました食品衛生基準審議会の部会において、米国における判断の根拠や経緯も踏まえて審議され、現時点において直ちにリスク管理措置を変更する必要はないとの見解が得られているところでございます。  今後とも、食品添加物の安全性に係る科学的知見の情報の収集等に努めつつ、国際機関や諸外国における動向等も注視しながら、引き続き、科学的見地から我が国における食品添加物の安全性の確保に努めてまいりたいと思います。

田島麻衣子立憲民主・社民・無所属

○田島麻衣子君 ありがとうございます。  今井政務官もお子さんを育てられたお母さんだと思うんですけれども、これ、赤色三号、アメリカではラット実験による発がん性が認められているということなんですね。日本はなぜこれを禁止しないんでしょう。規制するような動きを見せないんでしょうか。いかがですか。なぜですか。

中山智紀消費者庁食品衛生・技術審議官

○政府参考人(中山智紀君) お答えします。  アメリカの判断につきましては、今委員御指摘のとおり、非常に高用量のラットで起こった現象であるということで、実際に我々、この食用赤色三号の実際の摂取量調査というのも実施しているんですけれども、そういうものと比べると、実際にもう何百万分の一というぐらいのほんの微量にしか摂取していないという状況にございます。  したがいまして、こういったものにつきましては、安全性上、摂取しても十分に安全性を確保できる、ADIも十分下回っているという摂取量でございますので、今回、世界的な、共通的な考えに基づきましては禁止する必要はないのではないかという判断に至ったということでございます。

田島麻衣子立憲民主・社民・無所属

○田島麻衣子君 摂取する量がそんなに多くはない、微々たるものであるから安全であるということを政府の方はお考えになっているということですかね。はい、分かりました。  次に、人工甘味料のアスパルテームについて伺いたいと思います。  これダイエット飲料ですね、よく入っていると思います。チューイングガムにもあるそうで、ほかにはせき止めドロップや歯磨き粉にも入っているということなんですけれども、これについて、人工甘味料について、WHO傘下の国際がん研究機関が、人に対して発がん性がある可能性があるという分類に位置付けたということなんですね。これは、同じですが、日本の対応はどうなのかと。  根拠として一九八一年に行った実験を基に安全だというふうに言っておられると思うんですけれども、一九八一年、随分昔ですし、当時は医薬品の製造管理及び品質管理の基準が定められていなかったというものでもありますので、改めてこれしっかりと検査を、実験をしまして、基準を設定していくおつもりはないかどうか、伺いたいと思います。

中山智紀消費者庁食品衛生・技術審議官

○政府参考人(中山智紀君) 食品添加物につきましては、食品安全委員会による評価結果ですとか、あと食品衛生基準審議会における審議結果を踏まえて指定や必要な使用基準というものを定めておりますが、アスパルテームにつきましては、令和五年の七月十九日に開催された食品衛生基準審議会の部会におきまして、国際機関であるIARCやJECFAから令和五年七月十四日に公表された再評価の結果も含めまして、我が国における摂取量の推計も含めて審議されまして、食品衛生法における指定や規格基準等の措置を変更する必要はないという結論を得ております。  したがいまして、国際的なJECFAの評価も踏まえているという状況もございますので、引き続き、規格基準、指定や規格基準の変更はないままで、このまま、引き続き、科学的知見から我が国における食品添加物の安全性の確保に努めてまいりたいと考えております。

田島麻衣子立憲民主・社民・無所属

○田島麻衣子君 ありがとうございます。  再度確認ですが、人工甘味料のアスパルテームについて国内の実験を行ったのは最後いつですか。

中山智紀消費者庁食品衛生・技術審議官

○政府参考人(中山智紀君) 実際の試験が行われた日時というのは、申し訳ございません、手元にございませんが、指定された、添加物として指定されたのは一九八三年ですので、それ以前ということになるかと思います。

田島麻衣子立憲民主・社民・無所属

○田島麻衣子君 先ほどホームページを確認しましたけど、一九八一年の実験を基に、多分一九八三年に規制しているんだと思うんですね。私はそれは古過ぎると思うんですよ。当時は、この品質管理の基準というのが定められていなかった当時の実験で、一九八一年ですから、これもっと、当時、私も何歳だったかなと思うんですが、五歳ぐらいだったですかね、そんなに当時はダイエット飲料とかチューイングガムとかというのはなかったですから、今は物すごくたくさん皆さん摂取されていると思うんですね。  これ、新たにこの人工甘味料のアスパルテームについてきちんと実験する必要性はないですか。いかがですか。

中山智紀消費者庁食品衛生・技術審議官

○政府参考人(中山智紀君) お答えします。  先ほども申し上げましたが、JECFA、国際的な機関ですけれども、JECFAなどの国際機関における再評価におきましては、そうした、これは令和五年に行われています、御指摘の点を含め包括的に検討されているという状況でございまして、現段階では改めて再試験を行う必要はないというふうに考えております。

田島麻衣子立憲民主・社民・無所属

○田島麻衣子君 本当に国民や子供たちの健康や命を大事に思っておられるとしたら、私はもうちょっとほかのものも含めて、分野も含めて、きちんと実験をして、検査をして、それに基づいて基準を設定していくべきだというふうに思います。一九八一年に行った実験を基に令和五年にオーケーに言われたんだからオーケーなんだというのは、私は非常に乱暴だなというふうに思います。きちんと実験していただきたいなと私は思います。  次に、トランス脂肪酸について伺いたいと思うんですが、たくさんありますね、これ。トランス脂肪酸というのはポテトチップスなど高温の油で物を揚げたときに発生するというふうに言われておりますけれど、アメリカ等では禁止をしたりとかする場所というのもあるというふうに伺っています。  日本は元々摂取量が少ない、本当ですかね。揚げ物って日本人ってそんなに食べていないんですかね、私よく分からないですけれども、結構みんな食べているんじゃないかと思うんですが。日本は元々摂取量が少ないため注意喚起をするにとどめているということなんですよね。健康への大きな影響はないという実態なんでしょうか。  これもきちんと上限値の設定や含有量の公表義務化等を行うことによって、安全性の周知、安心感を高めること必要ではないでしょうか。いかがですか。

中山智紀消費者庁食品衛生・技術審議官

○政府参考人(中山智紀君) お答えします。  御指摘のとおり、トランス脂肪酸につきましては、諸外国ではその上限値を基準として設定している場合もあるというふうに承知しております。  一方、我が国では、トランス脂肪酸の摂取量につきましては、食品安全委員会の評価書によると日本人の大多数がWHOの定める基準未満ということでありまして、通常の食生活では健康への影響は小さいと考えられているとされております。  このため、消費者庁といたしましては、現時点ではトランス脂肪酸に係る規格基準の設定ですとか栄養成分の表示の義務化に係る検討は行っておりませんが、引き続き食品の安全が確保されますよう、関係省庁と連携して取り組んでまいりたいと思います。

田島麻衣子立憲民主・社民・無所属

○田島麻衣子君 申し訳ないですけど、私、とんかつ屋さんのときってみんな満杯で入れないですし、フライドチキンとかたくさん皆さん食べられておられますし、本当ですか。何をもってWHOの基準よりも日本人の摂取量は少ないというふうにおっしゃっているんでしょうか。

中山智紀消費者庁食品衛生・技術審議官

○政府参考人(中山智紀君) 済みませんが、具体的なデータについては、どのようなデータだったかということは明確に申し上げられませんけれども、二〇一二年の三月の食品安全委員会での報告内容におきましてはそのような記載があるということでございます。

田島麻衣子立憲民主・社民・無所属

○田島麻衣子君 ちょっと驚きますけれども、データを申し上げられないという、今持っていらっしゃらないから言えないのか、そもそも存在しないから言えないか、どちらですか。

中山智紀消費者庁食品衛生・技術審議官

○政府参考人(中山智紀君) 一定のデータに基づいて報告書はまとめられたと承知しておりますけれども、私の今現在の手元に持っている資料としてはお答えできないということでございます。

田島麻衣子立憲民主・社民・無所属

○田島麻衣子君 では、この委員会に後日提出いただくように求めます。委員長、お取り計らいのほどお願いいたします。

石井章日本維新の会

○委員長(石井章君) ただいまの件につきましては、後刻理事会において協議いたします。

田島麻衣子立憲民主・社民・無所属

○田島麻衣子君 ありがとうございます。  次に、子供食堂について伺いたいというふうに思います。  私も地元愛知でよく子供食堂に行ったりとかフードバンクお邪魔したりとかしておりますが、こうした活動は住民の善意で支えられているものであるというように思います。質問通告四番になります。しかし、貧困や格差が広がっていく中、個人や企業の善意だけに頼らない公的な支援の拡充も求められているのではないかというように思います。  消費者庁では、令和七年度予算に食品ロスの削減に向けて食品寄附等を促進するための枠組みづくりを、支援のための予算〇・三億円を計上しておりますけれども、具体的にどのような形で支援を行おうと考えているのか、御説明ください。

井上計消費者庁審議官

○政府参考人(井上計君) お答えいたします。  御指摘の食品寄附等を促進するための枠組みづくりの支援のための予算についてでございますが、具体的には、食品寄附ガイドラインの内容のうち食品の品質・衛生管理等の安全面に関する事項について分かりやすい啓発資料を作成し、子供食堂、フードバンク等の運営者を対象とした研修会を実施するものでございます。これらの取組を通じて子供食堂における食品寄附の促進を図ってまいりたいと考えております。

田島麻衣子立憲民主・社民・無所属

○田島麻衣子君 行政がそもそも行う仕事、たくさんの住民の方の善意で支えられているものだと思うので、しっかりと支えていただきたいなというふうに思います。  最後の質問になりますけれども、消費者庁さんではフードバンクに対して認証制度を創設することを検討すると伺っております。  これは、提供食品の情報管理、品質・衛生管理、流通管理、保険加入などの項目で審査が行われているということなんですけれども、現場の実情に沿っていないこうした認証制度であった場合、実際に運営されている方々にとっては非常に重荷になるというふうに思うんですね。  この制度を導入するに当たりどのように今スケジュールを進めていくのか、特に地元の声をどのように聞きながら進めていくのか、これに特化しながらお答えいただきたいと思うんですけれども、この制度導入について伺いたいと思います。

井上計消費者庁審議官

○政府参考人(井上計君) お答えいたします。  御指摘の認証制度についてでございますけれども、一定の管理責任を果たすことができるフードバンクを認証することによって、食品寄附活動への社会的信頼を高め、食品寄附を促進することを目的とするものでございます。令和七年度にはその実証事業を行うこととして予算を計上してございます。  このフードバンクの認証制度の実証事業におきましては、中核的なフードバンク団体を対象としまして、昨年十二月に官民協議会、関係者と事業者側、あるいはフードバンク団体等、双方の関係者でございますけれども、が入った協議会において策定をした食品寄附ガイドラインに示される遵守事項の適合性を第三者が評価する仕組みを検討しようとしてございます。  今後のスケジュール感については、七年度の実証事業の結果を踏まえて八年度からフードバンク認証事業をスタートすべく検討を進めてまいりたいと考えておりますけれども、委員御指摘のとおり、官民協議会の場で各その関係する方々の意見をしっかり聞きながら進めてまいりたいと考えております。

石井章日本維新の会

○委員長(石井章君) 質疑をまとめてください。

田島麻衣子立憲民主・社民・無所属

○田島麻衣子君 はい。  ありがとうございます。特に、日本全国の現場の声を聞いていただきたい、実際に事業を運営されている方の声を聞きながら設定していただきたいなというふうに思います。  以上で私の質疑、終わりにさせていただきます。ありがとうございました。

佐々木さやか公明党

○佐々木さやか君 公明党の佐々木さやかでございます。よろしくお願いいたします。  私からは、まず地方消費者行政の強化についてお聞きをしたいというふうに思います。  消費者行政における地方消費者行政の役割というのは非常に重要であるというふうに思います。消費者庁、消費者委員会が創設されたのが二〇〇九年ということで、今から十六年ほど前でしょうか、になりますけれども、その当初も、当時はこの霞が関ということで、ここに立派な大きな組織ができるというだけではなくて、地方の消費者行政の抜本的な強化を図ることが重要だと、こういった方針の下で、地方消費者行政の体制構築、どこに住んでいても専門的な消費者相談が受けられる、そうした体制をこれまでつくってきたというふうに認識をしております。  消費者に関わるこの課題等々、この十六年で様々な時代の変化もあったわけでございますけれども、やはりこの地方消費者行政の重要性というものは変わりがないのではないかなと思っております。  まず、この地方消費者行政の体制強化の必要性、特にどの地域でも専門家による消費生活相談を受けられる体制の重要性について、改めて認識と、またお取組について伺いたいと思います。

尾原知明消費者庁審議官

○政府参考人(尾原知明君) お答え申し上げます。  消費者問題は、全国どこに住んでいても直面する可能性がございます。トラブルに遭った際に消費生活相談を受けられる身近な相談窓口が存在、充実することは、地域住民の消費生活の安心、安全につながるものと認識しております。  また、相談過程で聞き取った情報が全国のネットワークであるPIO―NETを通じて国、地方で共有され、国の消費者行政の企画立案や行政指導、行政処分等においても活用されるなど、消費者全体の安心、安全確保の基盤であると認識しております。  消費者庁としては、地方消費者行政の充実強化を最重要課題の一つと位置付け、交付金等で支援を行ってきたところでございます。先般閣議決定いたしました消費者基本計画においても、地方消費者行政の推進について手厚く記載しており、引き続きしっかりと取り組んでまいりたいと考えております。

佐々木さやか公明党

○佐々木さやか君 今おっしゃっていただきましたように、やはりこの消費者行政の基盤ともいうべき地方消費者行政だというふうに思います。  先ほど御説明があった令和七年度予算案についても、主な取組策としてこの地方消費者、地域の消費者行政の充実強化ということが一番最初に挙げられております。  この二〇〇九年に消費者庁、消費者委員会ができてから、この地方消費者行政の体制を支えていくための交付金による財政支援、これまで行われてきております。当初は地方消費者行政活性化交付金ということで、二〇一二年度からは地方消費者行政推進交付金ということで措置がされてきております。その後、地方消費者行政予算を徐々に自主財源に移行させる政策方針の下で、二〇一八年度以降は地方消費者行政強化交付金というものに移行をしていると承知をしております。この地方消費者行政強化交付金、令和七年度においても十五・五億円ということで、国民生活センター運営交付金に次いで非常に金額としてもしっかり確保をしているというふうに思っております。  ただ、この地方消費者行政強化交付金、この中でも消費者行政推進事業に関する交付金というのは補助率も十分の十ということで、また地方における消費生活相談の相談員の皆さんの人件費等もこれでカバーができるということで、非常にこの地方の消費者行政の体制を支える重要な交付金として使われてきたという背景があるわけでございます。  この消費者行政推進事業の地方消費者行政強化交付金の活用期限、これについて、まず状況を御説明をいただきたいと思います。

尾原知明消費者庁審議官

○政府参考人(尾原知明君) お答え申し上げます。  地方消費者行政強化交付金の推進事業の活用期限につきましては、最長で令和七年度まで、人口五万人未満かつ財政力指数が〇・四未満の市町村は最長で令和九年度までとなっております。  現時点で消費者庁が把握しているところによりますと、令和七年度末に約四百九十団体、令和八年度末に約二十団体、令和九年度末に約百六十団体が活用期限を迎える見込みとなっております。

佐々木さやか公明党

○佐々木さやか君 今御説明がありましたとおり、この交付金の活用期限が令和七年度以降期限を迎える状況にあるということでありまして、令和九年度には全て終了、小規模自治体も含めてですね、終了するということで、そこで懸念がされますのが、先ほど申し上げたとおり、この交付金というのは消費生活相談員の人件費に充てることができるということで、消費者庁創設以降、新設、増設された相談体制というのを下支えをしてきたわけであります。  地方の財政というのは御存じのとおりどこも厳しい状況にありまして、しっかりとこの消費者行政について財源を確保はしていただきたいわけですけれども、なかなかそうもいかないという自治体も実際にあるわけでございます。また、現状においても、その消費生活相談員の皆さんの処遇ですとか、非常に専門性が高いお仕事でございますので、いろんな専門性を深めていただいたり、それに合った処遇をしていくということが重要なんですが、必ずしも十分ではないのではないかと、こういう課題もあるわけでございます。  つまり、この交付金というのが地方消費者行政のこの体制の維持、さらには強化のためにも非常に重要ということで、これが仮に活用期限が来て、そのまま終了ということになりますと、相談体制の縮小が心配されるわけですけれども、これについてはしっかりと対策を考えるべきでありますし、具体的には同様の国としての財政支援、これを行っていくべきだというふうに思いますけれども、副大臣、いかがでしょうか。いかがでしょうか。

鳩山二郎自由民主党・無所属の会内閣府副大臣

○副大臣(鳩山二郎君) 御質問ありがとうございます。お答えをいたします。  消費者問題は全国どこに住んでいても直面する可能性があり、トラブルに遭った際に身近に相談できる窓口が存在、充実することは、安心して働き、暮らせる地方の生活環境創生の観点からも重要であると我々も考えております。  先般の消費者政策会議において総理より、全国八百五十八か所の消費生活センターの体制の充実等の取組を強化するよう指示があったところであります。委員御指摘の地方消費者行政強化交付金等の活用により身近な相談窓口が充実したことは、大きな成果があると考えております。  他方、交付金の推進事業が活用期限を迎えることを受けて、地方の現場からは、相談窓口を維持できるか、消費者教育や啓発を続けられるかなどの切実な声をいただいております。先般閣議決定した消費者基本計画において、身近な相談窓口の充実など、これまでの地方公共団体の努力によって築き上げられた行政サービスの水準が低下することのないよう適切な対策を講じることとしております。  現場で相談業務や見守り活動等に尽力されている方々の意見も踏まえ、しっかりと対応の検討を進めることとし、どこに住んでいても質の高い相談、救済が受けられ、消費者の安全、安心が確保される体制の整備にこれからもしっかりと取り組んでまいりたいと思います。

佐々木さやか公明党

○佐々木さやか君 是非よろしくお願いいたします。繰り返しになりますが、同様の財政支援を含めてしっかりと御検討をいただきたいと思います。  今の御答弁の中で、全国で八百五十八か所でしょうか、そういった相談体制を構築できたということ、これは非常に、消費者庁としてのこれまでの取組の成果ではないかなと思っております。  この十五、六年の間、いろんな時代の変化はありましたけれども、令和六年度版の消費者白書によりますと、二〇二三年の消費生活相談件数は九十万九千件ということでございます。前年の八十七万六千件よりも更に増えているということで、消費者被害・トラブル額の推計も過去最高の約八・八兆円ということであり、前年は六・五兆円ですから、かなりこの二〇二三年というのは前年に比べても金額が高くなっているようでございます。  また、六十五歳以上の相談件数は契約当事者全体の三〇%を超えているということで、高齢者の方の消費者被害、以前から問題視というか、課題として把握はされていると思いますけれども、これから更に高齢化が進んでいく中でますます恐らくこの割合は増えていくだろうということであります。  さらに、被害対応も、インターネット通販の定期購入に関する相談ですとか、それからSNSをきっかけとする被害の相談件数が過去最多ということで、本当に多様化、高度化していると。  御高齢の方に対するサポートというのも、やはり様々、何といいますか、丁寧に、より丁寧にしていかなければなりませんし、SNS、インターネット等々、そういった専門性というのも更に高度化していくと。ですので、やはりこの消費者行政、この地方における消費生活相談の体制というのは、八百五十八か所整備はできたといえ、まだまだ恐らくこの専門性や多様なニーズに応えていく人的な整備というのは非常にこれからも重要視、重要であるというふうに思います。ですので、そのための財政支援ということ、しっかりと特にお取組をお願いしたいと思います。  そして、そういった時代の変化も踏まえてだと思いますけれども、今消費者庁におかれてはPIO―NETの刷新、それから消費生活相談のデジタル化ということに取り組むということでありますが、この狙いと取組状況について教えていただければと思います。

尾原知明消費者庁審議官

○政府参考人(尾原知明君) お答え申し上げます。  消費生活相談につきましては、年間約九十万程度で高止まりする一方、インターネット取引の進展等もあり、ますます複雑化、高度化しており、コミュニケーション手段も多様化してきております。このため、デジタル技術を活用して、消費者の利便性向上、消費生活相談員の負担軽減を図っていく必要がございます。  今回のPIO―NETの刷新においては、消費者の利便性向上の観点から、トラブル解決方法を自動的に提示し、消費者の自己解決を支援するFAQの充実を図ることとしております。また、相談員の負担軽減を図り、より複雑、困難な相談への対応に尽力いただけるよう、デジタル技術を活用した相談支援機能の導入を図ることとしております。  今回のPIO―NETの刷新はあくまでもスタートラインであり、デジタル技術の進展や現場の御要望等を踏まえ、今後ともPIO―NETの利便性向上に不断に取り組んでまいります。    〔委員長退席、理事石川大我君着席〕

佐々木さやか公明党

○佐々木さやか君 本当にますます複雑、多様化していって、常にその最新の知識も身に付けていただかなければならないですし、消費生活相談員の皆さんの御負担ということもやはり大きくなってくるのかなと思います。改めてですが、そういった相談員の皆さんへの処遇ということもしっかりと今後も主張してまいりたいというふうに思います。  このPIO―NETの刷新、消費生活相談のデジタル化、重要だと思いますけれども、これにも費用が掛かるわけでございまして、この費用負担について、地方公共団体ということになりますと、やはり財政負担が困難な自治体、特に規模の小さい自治体等もございますので、そういったところでは体制の縮小が懸念されるわけでございます。  このPIO―NET刷新や消費生活相談のデジタル化への移行については丁寧に行うとともに、費用については一部国庫負担などの対応も検討すべきではないかと思いますが、この点はいかがでしょうか。

尾原知明消費者庁審議官

○政府参考人(尾原知明君) お答え申し上げます。  PIO―NETにつきましては、これまで独立行政法人国民生活センターが専用回線、専用端末を調達し、自治体に配付、配備してきたところでございます。他方、デジタル技術の進展により、インターネット経由でデータやサービスを利用できる仕組みであるクラウドサービスが普及しております。今回のPIO―NETの刷新においては、民間の多様なサービスを活用し、利便性の向上を図るため、インターネット経由でクラウドサービスを利用する方式を採用することとしております。  ただし、自治体によってインターネットを取り巻く環境は多様であり、インターネットへの移行が容易ではない自治体につきましては、経過措置としまして、自治体間の行政専用ネットワークであるLGWANを経由した接続方式も併用することとしております。  PIO―NETは消費生活相談の基盤であり、まずは二〇二六年度に無事に新たなシステムに移行することを最優先と位置付けております。このため、新サービスへの移行に必要な回線敷設費、セキュリティー構築費、PIO―NET専用端末の代替となる相談員さんの端末の購入費といった初期費用は地方消費者行政強化交付金で定額補助するとともに、自治体からの技術的な問合せや要望等に消費者庁、国民生活センターが一体となって丁寧に対応し、新たなシステムへの移行に万全を期してまいります。

佐々木さやか公明党

○佐々木さやか君 交付金による定額補助をしていただくということでございます。しっかりと現場の様々な御負担についても耳を傾けていただいて、引き続きの取組をお願いいたします。  次に、この消費者被害の中でも近年社会問題化されています匿名・流動型犯罪グループ、いわゆるトクリュウが関与しているというふうに分かったような被害というものもあるそうでございます。このトクリュウによる悪質リフォーム等の訪問販売など消費者被害に関するもの、どのような被害状況になっているか、お聞きしたいと思います。

大濱健志警察庁長官官房審議官

○政府参考人(大濱健志君) お答えいたします。  令和六年中の訪問販売の検挙事件のうち、リフォーム契約を伴う点検商法の検挙事件数は六十六事件でございます。このうち、御指摘の匿名・流動型犯罪グループが関与する事件数につきましては十五事件でございます。

佐々木さやか公明党

○佐々木さやか君 件数として十五事件は検挙されているんですかね。ということで、強盗とか詐欺とか、特殊詐欺とかですね、そういうものに限らず、こういう新しい形態の犯罪被害というのが悪質リフォームの訪問販売等についても生じているということでございます。    〔理事石川大我君退席、委員長着席〕  消費者被害というのは、通常は適法な企業とか事業者と消費者の間の契約について規律するものではありますけれども、ただ、悪質なものは適法な会社だろうが何だろうが詐欺には該当し得るんですけれども、それとは別に、特別法としてこの事業者と消費者の間のトラブルを解決をするというのが役割でありますので、線引きは非常に微妙なところがあります、これが犯罪に当たるのかそうじゃないのかというところはですね。  少なくても、こういった悪質リフォームの訪問販売というような形態を取っているものについては、消費者庁としてもしっかりと被害状況の把握、またどういうふうに消費者にこの注意喚起をしていけばいいのかということも意識を持って取り組んでいただきたいと思います。  こういったいわゆるトクリュウによる悪質リフォーム等の訪問販売の被害などについて、消費者庁としての防止の取組について認識を伺いたいと思います。

尾原知明消費者庁審議官

○政府参考人(尾原知明君) お答え申し上げます。  全国の消費生活センター等に寄せられた相談のうち、訪問販売によるリフォーム工事に関する相談は毎年約一万件前後寄せられております。契約をせかされて不要なリフォーム工事をしたなどの相談が寄せられるところであり、消費者庁では、関係省庁と連携し、悪質なリフォーム事業者について注意喚起するとともに、消費生活センターにおいても、消費者に対し、警察や弁護士等の専門家への相談を含めた必要なアドバイス等を行っているところでございます。  その上で、先ほど委員より御指摘ありました悪質事業者がトクリュウであるか否かについてでございますけれども、なかなか消費者が判断することは困難ではございますが、このような消費者被害にトクリュウが関与していることは重大な問題だと認識をしております。  そのため、少しでも不安に思ったら消費者ホットライン一八八を通じて消費生活センターに御相談いただくよう、引き続き消費者の皆様に呼びかけるとともに、関係省庁と連携した注意喚起等を継続してまいりたいと考えております。

佐々木さやか公明党

○佐々木さやか君 終わります。

松沢成文日本維新の会

○松沢成文君 日本維新の会の松沢成文でございます。  私も地方消費者行政に対する質問をしようと思っていたんですが、佐々木さんとほぼ全てかぶってしまいましたので、ちょっと、ただ、事前通告してありますから、少し省略しながら質問したいと思います。  まず、地方消費者行政に対する認識というところはもう十分御答弁いただいたので割愛をしまして、二つ目です。消費生活センターの運営について、今質疑がありましたが、最大の課題はこれ消費生活相談員の確保の問題であると。現状は極めて厳しい状況であるというふうに思います。  これ、全国調査によりますと、消費生活相談員の年齢構成は、六十歳代以上が何と五〇・六%、半分以上なんですね。つまり、高齢化がどんどんどんどん進んでおります。  そして、相談員適任者の新規応募者がどんどん減ってきておりまして、何と相談員のいない自治体が二〇二四年には七百六にもなりまして、この六年間で何と百六も増えてしまっています。  それから、会計年度任用職員制度の適用によって、定期昇給もない、それから安定雇用も保障されない。その結果、雇い止めが、平成三十年、これ二〇一八年の一三・三%から、令和六年、二〇二四年は何と三四・七%に急増をしております。  この状況を放置しておいては、地方消費者行政の後退は火を見るよりも明らかだと思います。地方自治体による身近な相談体制の維持強化のためにも担い手確保が急務でありますし、そして、現制度のままでは相談員の高度専門性と経験の蓄積が全く評価されずに、一生の仕事とする動機付けが極めて弱くなってしまって優秀な人材を育成できないと、こういう状況に陥っていると思うんですね。  さあ、そこで相談員の減少防止、そして処遇改善に向けて抜本的な対策が求められると考えられますが、消費者庁の見解を伺いたいと思います。

尾原知明消費者庁審議官

○政府参考人(尾原知明君) お答え申し上げます。  委員御指摘のとおり、全国の消費生活相談員の年齢構成は六十歳代以上が五割を超えております。高齢化が進んでおり、全国的な人手不足の中、相談員の担い手確保は重要な課題となっております。また、人材確保のためには、消費生活相談体制を支える消費者行政の専門職として適切に処遇することが重要であると考えております。  このため、消費者庁では相談員を養成するための講座の実施等を行ってきております。来年度からは本事業の更なる充実を図ることとしております。若年層を含め相談員の担い手を掘り起こして、相談員という職のPR等について都道府県と連携して実施する方式を検討しているところでございます。  また、処遇改善につきましては、消費者庁として、消費生活相談員の職を法的に位置付ける等の環境整備とともに、地方公共団体の首長さんに対して、いわゆる雇い止め解消を含め、相談員の専門性に配慮した任用と処遇をガイドラインや通知等を通じて働きかけることなどを行ってきております。こうした中、相談員さんの時給換算での平均報酬額ですけれども、平成二十三年の千五百円から令和六年には時給換算で二千七十一円と、三八・一%増加をしております。  引き続き、相談員の適切な処遇を地方公共団体へ働きかけるとともに、地方消費者行政強化交付金を活用し、地方公共団体による担い手の確保及び相談員の処遇や働く環境の更なる改善等に取り組んでまいります。

松沢成文日本維新の会

○松沢成文君 今、消費者相談も高齢者の方の相談がすごく多くなってきて、もう内容も非常に多様化、複雑化、何というか、高度化、悪質化してきているんですよね。やっぱり熟練した相談員がいないと対応できません。しっかりとこの相談員の育成体制、減少防止、取り組んでいただかないと地方ではしっかりとした体制がつくれないと思いますので、お願いいたします。  それから、DX化とPIO―NETについてはもう先ほど質問と御答弁いただいたので、これ飛ばします。  四番目ですね。これも質問にありましたけれども、国による地方消費者行政の支援強化としてこれまで交付金が措置されてきておりまして、中でも地方消費者行政強化交付金、これは前は推進交付金と言ったわけですが、この交付金は定額補助で消費生活相談員の人件費にも充当できるという非常に有り難いものでした。これが長年、地方の相談体制を下支えしてきたと言えると思います。しかし、この制度の活用期間の終了期限が迫っておりまして、先ほども御答弁ありましたが、令和六、七年に多くの地方自治体で、そして令和九年度には全ての地方自治体で終了をするという方針になってしまっています。  しかしながら、地方自治体、特に小さな地方自治体の自主財源というのはまだまだ不十分でありまして、そのような状況下で交付金が終了することによって、特に申し上げました小さな自治体において、窓口相談や相談員の維持や啓発、あるいは消費者教育、消費者被害防止対策などの事業の継続が困難になって、地方消費者行政が後退、縮小してしまう可能性が大だと思います。  これは、この制度は消費者安全法という国の法律によって消費生活センターを設置させているわけですから、その維持運営についても国としての責任を持って私は支援を継続していかなければいけないと思います。  質問としては、この強化交付金の活用期間を相当期間延長するか、あるいは同交付金と同じような消費生活相談員の人件費に充てることのできる新たな交付金の創設を早急に考えるべきと考えますが、副大臣の見解を伺います。

鳩山二郎自由民主党・無所属の会内閣府副大臣

○副大臣(鳩山二郎君) 御質問にお答えをいたします。  先ほどの御質問と同じような答弁になって大変恐縮でありますが、消費生活センターの立ち上げ等を支援してきた交付金の推進事業が来年度に多くの自治体で活用期限を迎えることを受けて、地方の現場からは、相談窓口を維持できるか、消費者教育や啓発を続けられるかなどの切実な声をいただいております。  地方消費者行政強化交付金については、先般の閣議決定した消費者基本計画において、身近な相談窓口の充実など、これまでの地方公共団体の努力によって築き上げられた行政サービスの水準が低下することのないよう適切な対策を講じるとしており、しっかりと対応を検討してまいりたいと思っております。

松沢成文日本維新の会

○松沢成文君 この交付金制度で始めて、それを呼び水にして自治体の自主財源にというのが目標だったと思います。  ただ、本当に弱小自治体、財政厳しいので、この交付金がどんどんこの三年間でなくなっていくとしたら、私は、消費者相談窓口本当に縮小せざるを得なくなると思いますので、ここは消費者庁がしっかり地方自治体を支えてあげていただきたいと。地方自治体からも相当なこれ意見書も上がっていますよね。是非とも、財務省に負けないで、しっかり交付金取っていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。  さあ、時間が大分ありますので、恒例のたばこ問題行きます。  たばこ問題というのは、健康、社会、環境に悪影響を及ぼしていることから、WHOでもその活動を厳しく規制をしています。ところが、日本を代表するたばこ会社であるJT、日本たばこ産業株式会社は、日本も批准するたばこ規制枠組条約に違反して、様々な事業を展開しています。  この条約の第十三条の実施ガイドラインにはこう書いてあるんですね。たばこの広告、販売促進、スポンサー活動、社会貢献活動の全てを禁止する、また、あらゆるイベント、活動、個人に対する寄附行為を禁止すると、こう書いてあるんです。明記されています。  日本はこの条約に批准していますからね。日本国としてこの条約守っていかなきゃいけないにもかかわらず、JTは、まずバレーボールチーム、プロチームを運営しています。JTサンダーズとかJTマーヴェラスというんですか。それから、プロゴルフ大会を主催しています。これ、日本シリーズJTカップ、これ賞金総額、日本の男子トーナメントの中で一番ですよ。こういうのも主催している。そして、国内最大の将棋イベント、JT将棋日本シリーズも後援をしております。さらには、CSR活動として、JTの森の森林保全活動、植林事業、あるいはひろえば街が好きになる運動というごみ清掃活動、さらには、全国各地のオーケストラを支援するためのアフィニス文化財団というのも強力に支援して活動を展開しているんですね。  ただ、これらの企業活動はFCTC、たばこ規制枠組条約のガイドラインに完全違反しています。現に、だからこそ、日本でたばこ販売を行っている同業他社ですね、フィリップ・モリス・ジャパンやあるいはブリティッシュ・アメリカン・タバコは、このガイドラインを守って一切こういう活動をしていないんです。JTだけが大手を振るってやっているんですね。  このJTのこの活動は、たばこ会社として、企業イメージの向上のための違法行為によってあたかも良い会社であると勘違いをさせたり、恩を感じる人や団体をつくることにつながっていると思います。  これは消費者を欺く許されざる行為だと考えますが、消費者行政を担当する政務官の御見解を伺いたいと思います。

今井絵理子自由民主党内閣府大臣政務官・復興大臣政務官

○大臣政務官(今井絵理子君) たばこの製造、販売、広告については、たばこ事業法等の関係法令に基づき行われております。  法令に基づき行われる事業活動の内容やその是非については所管省にお尋ねいただきたいと思いますが、喫煙が健康に与える影響については、厚労省においては研究されたり、また禁煙及び受動喫煙防止等の普及啓発を行っており、消費者庁においてはSNS等で関連する情報発信を行っているところであり、具体的にこのJTの活動についての評価に関しては、消費者庁はちょっと所管外のためお答えできません。済みません。

松沢成文日本維新の会

○松沢成文君 次に、まだまだあるんです。これ、受動喫煙の疾病リスクの問題です。  たばこと健康の問題は私は消費者行政の大きなテーマの一つであると思います。受動喫煙の疾病リスク、特に受動喫煙と肺がんの関係は、WHOも、そして各国政府も、あるいは同業他社のフィリップ・モリスやブリティッシュ・アメリカン・タバコなどのたばこ会社もみんな認めているんです。日本政府も、健康、保健を担当する厚労省も、あるいはたばこ行政を担当する財務省も、私さきの予算委員会で確認をしましたが、質疑の中でこの因果関係を認めております。  しかしながら、日本の政府の特殊会社であって日本最大のたばこ会社であるJTのみがこの受動喫煙と肺がんの因果関係を認めておりません。これが、JTの事業においてたばこの健康被害を軽視して利益追求を図ることにつながって、消費者を欺いて国民の健康増進を阻害する一因となっているんではないでしょうか。  消費者行政の責任者として、副大臣ですか、政務官の御見解を伺いたいと思います。

今井絵理子自由民主党内閣府大臣政務官・復興大臣政務官

○大臣政務官(今井絵理子君) 繰り返しになって恐縮でございますが、禁煙が健康に与える影響については厚生労働省を中心に研究が進んでおります。また、禁煙及び受動喫煙防止の普及啓発に関しては、例えば世界禁煙デーというものがございまして、五月三十一日から一週間を禁煙週間として、喫煙が健康に与える影響は大きく、また、受動喫煙の危険性やニコチンの依存性も踏まえると、喫煙習慣は個人の嗜好にとどまらない健康問題と発信されております。  消費者庁においても、こういったことをSNS等で関連する情報発信を行っているところでございまして、引き続き情報発信に努めてまいりたいと思います。

松沢成文日本維新の会

○松沢成文君 副大臣、もう一つ伺いますね。  現在、JTは加熱式たばこ、新しい製品です、これ、紙巻きたばこと違って熱で温めてニコチンやそういうエキスを体に入れるという、これをリスク低減製品として宣伝しまくっているんですね。しかし、国際的には、加熱式たばこのこの主流煙の分析結果などを踏まえますと、加熱式たばこが紙巻きたばこと比較して健康リスクを低下させると結論付けることはできないということが共通認識になっています。  この点について、実はこの委員会でも国立がん研究センターの平野公康先生を参考人として昨年六月お招きをいたしました。平野先生、こう言っています。加熱式たばこの健康影響はまだ明らかとなっていないが、既存の科学的根拠からは、紙巻きたばこと比較して有害化学物質の暴露量が減少する、あるいは健康リスクが低減すると結論付けることはできないと明確に答えています。  そこで、まず従来の紙巻きたばこより加熱式たばこの健康リスクは低いとするこのJTの見解は事実なんでしょうか。厚労省の見解を伺いたいと思います。

宮本直樹厚生労働省大臣官房審議官

○政府参考人(宮本直樹君) お答え申し上げます。  厚生労働省におきましては、現在加熱式たばこの健康影響の程度について科学的知見の収集に努めているところでございますが、加熱式たばこが紙巻きたばこと比較して健康影響が低いとの十分なエビデンスは得られていないと認識しております。

松沢成文日本維新の会

○松沢成文君 今の御答弁のとおり、現時点で健康リスクが低いとは言えないはずなのに、リスクが低いとJTは宣伝をしているんですね。この行為は詐欺的商法ではないんでしょうか。消費者に重大な事実誤認をさせる極めて不当な行為と考えますが、政務官の見解を伺いたいと思います。

今井絵理子自由民主党内閣府大臣政務官・復興大臣政務官

○大臣政務官(今井絵理子君) 先ほども冒頭答弁させていただきましたが、まずたばこの製造、販売、広告についてはたばこ事業法等の関連法令に基づいて行われておりまして、法令に基づき行われる事業活動の内容や是非については所管省にお尋ねいただきたいんですけれども、消費者庁といたしましては、広告について仮に景品表示法上問題となる事実がございましたら、法と証拠に基づき厳正に対処してまいりたいと考えております。

松沢成文日本維新の会

○松沢成文君 もうこれ消費者問題になっていると思いますので、JTの事業をどこが担当するかという縦割りの発想じゃなくて、是非とも消費者行政としてこれ問題があるんじゃないかという認識を持っていただきたいと思います。  以上、私、この政府の特殊会社で日本で最大のたばこ会社のJTの事業展開というのは、消費者保護の観点からも大変大きな問題があるというふうに思っております。今日、委員の皆さんも、私が取り上げたJTのたばこ規制枠組条約に違反した企業の社会的貢献活動、あるいは受動喫煙の疾病リスク、これをJTは認めていません。もう世界でJTだけです。そして、加熱式たばこの健康リスクもこれは低減されている、だから、加熱式たばこをみんな買ってください。宣伝して売りまくっているんですね。これは本当に大きな問題だと思います。  是非とも、委員長、JTの社長をこの消費者特別委員会に、次の大臣の所信に対する質疑のときに、私、是非ともこういう問題ただしていきたい、そして、消費者庁にも消費者担当大臣にもJTの社長の見解を聞いていただいた上で、本当にこれ消費者行政として問題がないのか、これ認識を持っていただきたいので、これ是非とも呼んでいただきたいというふうに思います。  実は、自民党の進藤筆頭理事にも是非とも申し上げたいのですが、私はこれまで予算委員会でもJTの社長の招致を要求してきました。それから、JTの監督官庁である財政金融委員会でもそれを要請してきました。そのときに理事会で協議になって、なぜ自民党さんがJTの社長を呼ぶのに反対をしているのかというと、これまでに前例がないと。民間会社の社長さんを呼んだ前例がない、これまず言うんですね。ただ、同じ政府の特殊会社で、政府が三三%、四%株を持っているNTTやあるいは日本郵便の社長は、何か問題があると呼んで意見を聞いているんです。何でJTの社長だけが呼べないのか、全くこれ理解に苦しみます。現に、JTの企業としての活動は様々な問題、この消費者被害も含めて様々な問題を内包していますので、これ是非ともこの委員会に呼んでそれを質疑をさせていただきたいと思いますので、委員長、よろしく取り計らいをお願いいたします。  以上で私の質問を終わります。ありがとうございました。

石井章日本維新の会

○委員長(石井章君) ただいまの件につきましては、後刻理事会において協議いたします。

田村まみ国民民主党・新緑風会

○田村まみ君 国民民主党・新緑風会の田村まみです。今日、十五分間、よろしくお願いします。  私も、実は地方消費者行政の充実強化に向けた視点で強化交付金の質問しようと思っていたんですけれども、三人目になります。通告の質問ほぼかぶっていて、大きな二問目、顧客等の著しい迷惑行為への取締り強化、こちらの方からちょっと先に質問、順番変えさせていただいて、御質問させていただきたいというふうに思いますので、答弁いただける皆様、ちょっと御準備をいただければというふうに思います。  今日、皆様の委員の机にも消費者庁の令和七年度の予算の項目、配付されておりますが、その中の消費者市民社会の実現に向けた取組の推進という項目に、顧客等の著しい迷惑行為への取組強化という項目が置いてありまして、〇・二億円、新規で要求されております。ここには、消費者の権利と責任の正しい理解の促進等、消費者教育の強化が求められていることから、意識調査による実態把握と教材等による普及啓発を行うというふうにされております。  また、二〇一九年の当選以来五年半、この問題については消費者問題特別委員会や厚生労働委員会、予算委員会でも取り組んでまいりまして、もちろん、消費者と事業者との情報格差というところには特段の配慮をしながら対応が必要というふうには私自身も理解しているんですけれども、近年のこの迷惑行為が悪質化しているというようなことを鑑みて、消費者庁としても他の消費者の消費行為に大きな影響があるという視点で取り組んでほしいということをお願いしてまいりました。  ようやく意識調査による実態把握というところにも予算が付きました。この意識調査、これの改めて目的、そして対象など、どういう調査をされるのか、この予算付けるということですので、そこの御説明いただきたいのと、普及啓発というふうにされておりますけれども、この普及啓発の内容、ここについても御説明いただきたいと思います。

藤本武士消費者庁政策立案総括審議官

○政府参考人(藤本武士君) お答えいたします。  いわゆるカスタマーハラスメントへの対応としまして、消費者の権利と責任の正しい理解を促すなど、消費者教育の強化が求められていると認識しております。  このため、来年度予算案におきましては、消費者の心理や行動に関する実態を把握するため、消費者全般を対象にしたアンケート調査を行う予算項目を盛り込んでおります。加えまして、この調査結果を踏まえ、カスタマーハラスメントが生じる場面、条件を検証した上で、消費者向けの啓発資料や教材を作成することも念頭に置いているところであります。また、本事業で得られる成果としまして、地方公共団体や関係団体などと連携をしまして広く消費者に周知啓発を行うことで、消費者のカスタマーハラスメントに対する理解促進につなげてまいりたいと考えています。  なお、本予算事業の成果物につきましては、消費者がカスタマーハラスメントを起こしやすい場面や条件などを整理することを念頭に置いておりまして、一消費者でもある事業者や従業員の方々に消費者の立場でカスタマーハラスメントの理解を深めていただけるという観点と、それから、従業員側の立場で消費者の心理や行動を知っていただくことで現場においてカスタマーハラスメントの防止に役立てていただけるという観点、この二つの観点の両面から、職域での消費者教育などにおいても活用いただけるよう検討してまいりたいと考えています。

田村まみ国民民主党・新緑風会

○田村まみ君 厚生労働省の方から、閣議決定されている労働施策推進法の中で、このカスタマーハラスメント対策、企業側の措置義務というところが法制化される予定になっております。  審議がどうなるかということは別ですけれども、この法律が通ったとて、業界団体等がガイドラインを作って、顧客の正当な要求に対してはきちっと応えられる、しかし、そうではないものは従業員を守るために毅然とした対応を取るようなガイドライン、これを作ることが恐らく想定されるんですけれども、是非、その事業者が使うとしたとしても、この多くの現場で働く労働者の保護の視点、そして周りの消費者が正当なサービスを受けられるための環境整備のためにも是非活用できるようなものになるよう、いろんな関係者の方たちからも意見を聞きながら、この意識調査、実態把握を進めていただきたいということをお願いしておきたいというふうに思います。  そして、普及啓発なんですけれども、今もホームページでも様々普及啓発、そして教材も作っていただいて投稿していただいているのは存じ上げております。一方で、この第五期の消費者基本計画が策定され、この期間中の政策目標が、消費者は、事業者への正当な意見を申し入れる適切な方法を習得し、事業者はその申入れの声を受け止める関係が定着するということが明記されております。私は大変重要だというふうに思います。  そもそも、カスハラが起きたときに加害者を何か糾弾するというよりも、そもそもカスタマーハラスメントの起きない社会、これを私は目指すべきだというふうに考えています。そうなったときには、今大変重要で、今日も実は東京新聞の一面に、カスハラ対策が各自治体で条例化進んでいるんだということがじわじわ浸透してきたなと、ようやく浸透してきたということを私もうれしく感じているんですけれども、この各自治体、条例作るというところがまだ十にも実は到達はしていないのが現実です。  もちろん、国として法律を作ってもらうことによって自治体も対応できるというふうな形で待っている自治体があることも現実です。一方で、先ほど来ある地方行政における消費者を保護していくこの行政についても大変重要で、それぞれの自治体のホームページの消費者行政のページにも、カスハラ対策についてページとして設けて啓発をしていただいている自治体もあるんですね、条例を作っていないところでも。でも一方で、それを掲載していない自治体の方が多いというふうに、私、いろんな自治体クリックしながら見ている限りで、済みません、全てを調べられてはいないんですけれども、そういう認識です。  是非、新しい教材を作るのも大事なんですけれども、各自治体の消費者行政のところに、このカスタマーハラスメントというところに対しての基本的な認識を広げていくような掲載、これを求めていただくというのは、そんなにお金も掛からないし、できたものをそのまま各自治体に掲載するということで、相当、何でしょう、手数もそしてお金も掛からないけれどもやれるポイントだというふうに思いますけれども、是非これ御検討いただき、進めていただきたいんですが、副大臣、いかがでしょうか。

鳩山二郎自由民主党・無所属の会内閣府副大臣

○副大臣(鳩山二郎君) 御質問ありがとうございます。お答えいたします。  カスタマーハラスメント対策については、事業者に配慮した適切な意見の伝え方に関する消費者向け啓発チラシやポスターを作成し、SNSやホームページ等により広く消費者や自治体関係団体への周知啓発を行っております。また、自治体に対して消費者教育の取組を紹介するメールマガジンを配信しており、政府のカスタマーハラスメント対策の取組などについても周知をしているところであります。  委員御指摘のとおり、各自治体において消費者向けにカスタマーハラスメントに関する周知啓発が図られていくことは重要であると認識をしており、引き続き各自治体への働きかけを行ってまいりたいと思います。

田村まみ国民民主党・新緑風会

○田村まみ君 具体的に、自治なんですけれども、自治体の自治なんですけれども、具体的に通達はして、こういうページ、そしてホームページの中でこういう掲載お願いしますということを、是非具体的に連絡出していただきたいなというふうなことを申し添えておきたいというふうに思います。  実際に現場からも、カスタマーハラスメント対策進んだという実感があるというような現場の労働者の声、届いてきています。お客様からカスハラにはならないよねというような一言が添えられて申出があるというようなことも、ちょっとそこは認識として大変重く受け止めていただいている消費者の方もいらっしゃる一方で、スマートフォンを使って静止画や動画をそこで撮影して、一方的な言い分でアップするというような、別類型で対策が必要な問題も起きておりますので、しっかりこの法制化の後にどのような具体的な対策ができるかということも、私自身、国会の場で質疑等々して進めていきたいというふうに思います。  そして、一番目の質問の方に戻っていきたいというふうに思います。  今日、私も気合入れて、資料を四枚も付けてしまいました。十五分しかないのでなかなか多く説明できないというふうに思ったんですが、もう前段で佐々木理事、そして松沢委員が御説明いただきました。  私が付けたのは、一枚目が、先ほど来お話があった、平成二十九年に一度この推進交付金が区切りを迎えることになるということで、ちゃんと検討会設けて、どういうふうな活用、どういうふうな体制で今後は消費者行政進めていくのかということを、ちゃんと検討会開いていただいていたんですよね。しかし、今、何もその検討会もない状態。  で、次のページ見ていただきたいんですけれども、これ去年の消費者行政の強化交付金のポンチ絵なんですけれども、この一番下にある推進事業というところで人件費見ているということなんですが、ポイントは右上です。令和六年、令和五年の当初と補正で半々で予算付けているんですよね。今回、令和七年が今回の項目で、令和七年十五・五億ということで、ここも半分。補正で本当に次半分取れるんですかねということと、先々の検討会が全くないということで、今本当に、現場としては、人件費の確保というところが相当厳しい状況の小さな自治体が対応し切れるのかというところが、今日のこの三人の質問につながっているんだというふうに私自身考えております。  是非、伊東大臣今日お越しにならなかったので、副大臣に、二問目の質問ですよね、地方行政のこの予算、自主財源への移行の現状と行政予算がない市町村が存在すること、ここについて課題認識どういうふうに捉えられているのか、是非お答えいただきたいと思います。

鳩山二郎自由民主党・無所属の会内閣府副大臣

○副大臣(鳩山二郎君) 御質問にお答えをいたします。  消費者庁の地方消費者行政の現況調査によると、消費者行政に係る一般財源の総額は、平成二十一年度の百二十二億円から、令和六年度には百七十八億円に増加をしております。他方、個別の地方公共団体ごとに実情は様々であり、特に小規模な自治体では、厳しい財政事情の下、交付金への依存度が高く、また、そもそも財政規模が小さくスクラップ・アンド・ビルドが容易でないことなどから、一般財源の確保に苦慮されている自治体も多い傾向にあると承知をいたしております。  なお、現況調査によりますと、全国の千七百二十一市町村のうち交付金も含めた消費者行政予算がない自治体は、令和六年度は百六十九団体であり、その大半は人口一万人未満の小規模な自治体となっております。  他方、消費者問題は全国どこに住んでいてもトラブルに遭うリスクがあるものであり、小規模な自治体における消費者行政について、周辺市町村との連携推進や都道府県による支援等も含めてしっかりと検討していきたいと思います。

田村まみ国民民主党・新緑風会

○田村まみ君 三枚目の資料の方に、今御答弁いただいた消費者行政予算のない市区町村の数の推移もありまして、令和六年は百六十九団体だったということで、減ったり増えたりというところです。今の支援のところは広域連携等々で、結局、その強化交付金のところをどうするかって御答弁ありませんでした。  次、参考人に三問目質問するようになっておりますが、先ほど来ありました支援の期限があるこの強化交付金なんですけれども、最初に触れました検討会とかそういうこと、何も今行われていないんですよね。私は、これが私一番問題だと思うんです。ちゃんと検討会設置して議論して、何ですか、連携強化することで対応できるってことで、結果、強化交付金がなくなるのか、それとも続けなきゃいけないのか、そういうのを進めなきゃいけないんですよ。この二十九年の検討会はそういう議論だったというふうに私は理解しています。なので、そういう私は理解で合っているのか、そして、今後こういう検討会を設置してちゃんと検討するということ、そこは御検討されていないんでしょうか。

尾原知明消費者庁審議官

○政府参考人(尾原知明君) お答え申し上げます。  地方消費者行政の推進につきましては、先般閣議決定いたしました消費者基本計画におきまして、身近な相談窓口の充実など、これまでの地方公共団体の努力によって築き上げられてきた行政サービスの水準が低下することのないよう適切な対策を講ずるというふうにしております。この実行に当たりましては、この消費者基本計画というのは長期的な大綱、方針を示しておるものでございまして、この方針に基づきまして、我々といたしましては、各地の様々な現場に携わっていらっしゃる地方公共団体の皆様の声をしっかりと聞きながら、この基本計画に基づきまして対応を検討していきたいというふうに考えております。  現時点で、何らかその会議というよりは、この計画に基づいて、しっかりと我々、地方自治体の皆様の声も聞きながら進めていきたいというふうに考えております。

石井章日本維新の会

○委員長(石井章君) まとめてください。

田村まみ国民民主党・新緑風会

○田村まみ君 時間になったので終わりたいというふうに思いますが、こういう検討会もない中、聞いている、聞いていると言われているけれども、実際には、相談員の処遇改善もなかなか進みづらい中で厳しい状況だということ、そして見える形での検討が進んでいるように見えない、これが地方の消費者行政、そして何よりも消費者の皆さんの不安につながるというふうに思いますので、是非、今予算付けてくれというのは難しいけど、そもそも消費者庁としてちゃんと、どう考えていくのか、そこを明確にしていただきたいということをお願いして、質問を終わりたいと思います。

大門実紀史日本共産党

○大門実紀史君 大門です。  私、消費者問題といっても、取り組んできたのはほとんど悪徳商法、悪質商法、際どい事案ばかりなんですけれども、様々な犯罪集団が、今はもうほとんど潰れて、ないんですけれども、それぞれもう解体されたりで、ないんですが、被害者にお金が返ってこないという問題がずっと残っているんですね。それについて今日質問をしたいというふうに思います。  ですから、いろんな問題を解決、みんなで取り組んで解決するんですけど、達成感がないんですよね、被害者にお金が返ってこないから、取り組んでもですね。そういう点で、被害者にちゃんと違法に取られたお金が返ってくるということがテーマにならざるを得ないと思うんです。  ジャパンライフでも、被害者にお金が戻ってまいりませんですね。被害者七千人で被害総額二千百億円の巨大詐欺事件ですけれども、損害賠償を求める裁判でも二億円の支払命令ということでございます。  別に、高齢者多いんですけど、お金持ちばかりというか、お金持ちなんかそんないなくて、老後の二百万、三百万というそのぐらいのもう貯金まで全部取られて、被害の後お会いした方は、もう貯金取り崩して暮らしていたんだけど、もうその後、それもなくなったんで、生活保護で生活されるというふうな、たくさんの方が追い込まれているわけでございます。  ジャパンライフだけじゃないんですけれども、消費者庁にもよく伺いますが、なぜ今被害者にお金が返ってこないのかということをお聞きしたいと思います。

藤本武士消費者庁政策立案総括審議官

○政府参考人(藤本武士君) お答えいたします。  例えばマルチ商法に関しましては、特定商取引法に基づきまして、法令に違反する事業者に対しては厳正に処分を行ってまいりました。消費者庁としましては、引き続き注意喚起を行うとともに、違反事業者に対しては厳正に行政処分を行うことで、連鎖販売取引など悪徳商法による消費者被害の防止に努めているところであります。  他方で、委員御指摘の被害財産の回復につきましては、一般論としてではありますが、悪質な詐欺的商法については、詐欺的であるがゆえに消費者が被害者意識を持つことが困難であり、その結果、行政が被害の兆候や端緒情報を得ることが難しいという面がございます。また、問題発覚後に被害救済を図ろうとしても、悪質な事業者の下にはその原資が存在しないことが多いなどの困難性があると認識をしております。

大門実紀史日本共産党

○大門実紀史君 そんなこと分かっているわけですよね。  ちょっとジャパンライフで言っておきますと、ジャパンライフは、まずその返ってこない以前に被害を広げないという点で、この委員会で何度も取り上げましたけど、消費者庁がもっと早く手を打っていれば、あれだけ、さっきの二千億のような被害金額にはならなかったという点はこの件では何回も取り上げていますが、つまり行政の処分をきちっと早く手を打っていれば被害は広がらないというのはまず押さえておいてほしいと思います。  その上で、今おっしゃったんですけど、要するに違法に収益を得た犯罪集団から取り戻す仕組みがないわけですよね。そういう実態だからこそ新たな仕組みが必要なんだけど、それがないわけでございます。  それで、いろんなところでどうしたらいいかという提案がされております。消費者委員会も、二〇一八年からワーキンググループ持たれて、二〇二三年八月に報告書出されておりますね。それによれば、破綻必至商法、必至というのは必ず至るという意味ですね、破綻必至商法を対象として行政庁による破産申立て権限、違法収益剥奪のための行政手法を新設するという提案をされております。  破綻必至商法というと、みんなそうなんですよね。最初から潰そうと思ってやっているわけですよね。できるだけお金集めて、どこか移して逃げて、潰すことを前提にやっていますので、みんな破綻必至商法なんですね。ただ、その認定が難しいとかいろいろあるんですよね。あることはあるんですけれども、そういう提案をされております。  ただ、消費者庁にちょっと聞くと、なかなかちょっと消極的な捉え方で、いろいろあるから、まあ無理じゃないかとは言いません、言わなかったけれども、ちょっと消極的な捉え方されているのかなと思います。  あと、神戸大学の中川丈久先生が、アメリカのMRI詐欺事件、有名な詐欺事件ありましたよね、あのときにアメリカで違法収益収奪のいろいろやったんですね。今日はもう時間ないんで細かく言いませんが、そういう、日本でもあのMRI事件でアメリカがやったような違法収益吐き出し制度をつくる研究、つくれば、つくろうと思えばできるんじゃないかという提案をされております。  あと、ちなみに中川先生によると、基本的にこういう詐欺事件の後始末というのは民間に手に負えるものではないということですね、まず。で、その詐欺組織に対峙すべきは本来的に消費者保護行政当局と刑事当局ということ、そのとおりだと思いますよね。  アメリカではそういったことを、この複数のチャンネルで絡み合うことで幾らかでもできるだけ被害者に返還するということが可能になったわけであります。それに比べて日本の立法府はそれぞれ自分たちだけ視野を持ってやろうとするので、いつまでたってもこれ余り進まないと。もっと複数のチャンネル、ほかの省庁とも連携してやることは必要だと。そういう立法を、新たな手法、立法が必要だというふうに、専門の、消費者庁のいろんな審議会にも来られている中川先生はおっしゃっております。  あと、資料を一枚配りましたけれども、日弁連ですね、日弁連はもう立法提案をしております、二〇二二年に。これはどういう提案かというと、今、ジャパンライフもそうなんですが、裁判所が賠償金額を命令する、決めるわけですね。これがそもそも少な過ぎるわけですね、被害総額に対して。これ、今一定の限界があるわけですね、裁判所の決め方そのものに。  したがって、もうこれも細かく申し上げませんが、要するに裁判所が、違法行為で収益を受け、加害者がですね、違法行為で収益を得ているという場合は、その収益の全額又は一部を含めて損害賠償額を決めることができるという、裁判所が命令する金額を増やすという形で被害者の方々に返そうという提案をされているわけでございます。  いずれにせよ、いろんな提案がありますけれど、現段階で消費者庁は何かお考えでしょうか。

今井絵理子自由民主党内閣府大臣政務官・復興大臣政務官

○大臣政務官(今井絵理子君) 大門先生の今日に至るまでの悪質商法に関する問題意識と国会での質疑等も拝見させていただきました。ユーチューブの「大門ゼミ」の講義も拝聴させていただきましたが、困難な問題はありますが、被害に遭われた方が救済されるよう、また、これ以上新たな被害を生まないように対策を講じることは喫緊の課題だと考えております。  消費者庁といたしましても、悪質な商法への対応として、違法収益の剥奪とその返還という観点は重要であると認識しております。そして、これまで様々な御提言をいただいているものも承知しております。  他方で、審議官が先ほど御答弁しましたが、悪質事業者からの違法収益の剥奪とその返還には様々な課題があります。また、行政機関が事業者に対して、例えば強制的に会社を解散させたり違法収益の納付を命ずる仕組みを講ずることは慎重な検討が必要です。  消費者庁といたしまして、夏に向けて、取りまとめに向けて現在検討している消費者法制度のパラダイムシフトにおいて、事業者の悪質性や行為の特性に応じたグラデーションを付けた規律が重要であると考えておりまして、そうした点を踏まえて、深刻な消費者被害をもたらす悪質商法の対応に向けて、実効性のある手法等に関して真摯に調査研究を進めてまいりたいと考えております。

大門実紀史日本共産党

○大門実紀史君 パラダイムシフトという言葉が出ました。  私もずっとこの問題やっていて、いつもモグラたたきというか後追いで、何か追い付かないわけですね。その犯罪集団をストップするのもなかなか後追いになるし、ましてやこの違法収益、被害者に返すのはもう大変なことだと。本当にそう思うと、ちょっとパラダイムといいますか、考え方全体を変えて、それに見合う何らかの立法とか手法が必要かなというふうに、こうイメージでは分かるんですけど。  せっかく黒木審議官が来られておりますので、その辺の、黒木先生は現場で悪徳商法、かつて私と一緒に追及した、現場で頑張った弁護士さんですので、その黒木審議官が今そういうことをお考えになっているということなので、ちょっとこの具体的な現場の被害者を救うという点でどういうふうに関係するのか、少しコメントいただけますか。

黒木理恵消費者庁審議官

○政府参考人(黒木理恵君) 御質問ありがとうございます。  委員から御指摘いただきましたまず消費者法制度のパラダイムシフトということでございますけれども、委員からも御指摘ありましたとおり、これまで、今現在ですね、高齢化も進んでいる、あるいはデジタル化も進んでいる中で消費者を取り巻く特に取引環境、大変大きく変化をしていると、そのような中でこれまでのように対症療法的にいろんな制度を考えていくということではもう不十分ではないかという問題意識に基づいて、理念、あるいは消費者法を支える理念から抜本的に積み上げてパラダイムシフトをしていくということが必要ではないかという問題意識で今消費者庁で検討を進めているというものでございます。  一番のポイントとしましては、若干ちょっと委員のその悪質商法に限らないということにはなりますけれども、消費者というものは、これまでの消費者法では、一般的、平均的、合理的、消費者と事業者との間には格差があるので、それを埋めていくという考え方が基本でございました。それは重要だと思いますけれども、それだけではなくて、現実の消費者は、例えば悪質商法にだまされてしまうことも含めて様々な脆弱性を持っている多様な消費者が現実に存在していると、そのことを消費者法においてこそ正面から受け止めて、どのようなことができるのかといったことを考えていく必要があるのではないかと思っております。  今その検討は、消費者委員会の方で専門調査会をつくって御検討を進めていただいておりますけれども、その中でも、先ほど委員からも御紹介いただきました中川先生の御論文などでも指摘がされております民事、行政、刑事、様々な手法に視野を広げて、いろんな取組、組合せ、コーディネートというものを考えて、また、悪質性の度合いに応じたグラデーションのある規律という考え方が重要であると、まさにそのような考え方の下で今御検討を進めていただいていると思っておりますので、その結果も踏まえて、引き続き消費者庁としてもしっかり検討を進めてまいりたいと考えております。

大門実紀史日本共産党

○大門実紀史君 ありがとうございます。  是非関係機関と連携も含めて頑張ってほしいと思いますし、今井政務官は障害者問題で弱者のことをずっと捉えていただいているので、これまさに一番社会的弱者といいますか、高齢者の方々の問題ですので、引き続き消費者庁として頑張っていただきたいと、それ申し上げて質問終わります。  ありがとうございました。

石井章日本維新の会

○委員長(石井章君) 以上をもちまして、令和七年度一般会計予算、同特別会計予算、同政府関係機関予算中、内閣府所管のうち内閣本府消費者委員会関係経費及び消費者庁についての委嘱審査は終了いたしました。  なお、委嘱審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

石井章日本維新の会

○委員長(石井章君) 異議なしと認め、さよう決定いたします。  本日はこれにて散会いたします。    午後三時三十三分散会

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