国土交通委員会 第13号
- 発言数
- 128 件
- 登壇者
- 21 名
- 会派数
- 7
- 開催日
- 2025/05/13
会議録
○委員長(小西洋之君) ただいまから国土交通委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日までに、新妻秀規君が委員を辞任され、その補欠として安江伸夫君が選任されました。 ─────────────
○委員長(小西洋之君) 理事の補欠選任についてお諮りいたします。 委員の異動に伴い現在理事が一名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。 理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(小西洋之君) 御異議ないと認めます。 それでは、理事に安江伸夫君を指名いたします。 ─────────────
○委員長(小西洋之君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 国土の整備、交通政策の推進等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房国際博覧会推進本部事務局次長西海重和君外十二名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(小西洋之君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
○委員長(小西洋之君) 国土の整備、交通政策の推進等に関する調査を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
○森屋隆君 おはようございます。立憲民主・社民・無所属会派の森屋隆でございます。 今月の八日に、コロナも五類になって二年がたちました。本当に、コロナのときと比べて、この町中には人が本当に通常に戻って、インバウンドも含めて、それ以上に活気付いているのかなと、こんなふうに思っています。そんな、二年たった中で、公共交通機関を中心とする現状と対策について今日は中心にお聞きをしたいなと、こんなふうに思っていますので、よろしくお願いをいたします。 まず冒頭、中野大臣にお聞きをしたいと思います。 五月七日です。東京メトロ南北線において無差別殺傷事件が発生をいたしました。これについての大臣の受け止めをまずはお聞かせいただきたいと思います。
○国務大臣(中野洋昌君) 森屋委員にお答えを申し上げます。 五月七日の午後七時頃に、東京メトロの南北線の東大前駅におきまして刃物による傷害事件が発生をいたしました。今回の事件で被害に遭われた方々にお見舞いを申し上げるとともに、一刻も早い御回復をお祈りしております。 また、今回、被害者を助けていただいた旅客の方々はもちろんなんですけれども、非常用ボタンを押して電車を停止をさせていただいた方、また警報により迅速に避難をしていただいた方々、そして現場の駅の係員、乗務員、警察官、救急隊員の皆様、迅速な行動の結果として更なる被害の拡大が防止をされたということは本当に心から敬意と感謝を申し上げる次第であります。 本件、今、警察において現在捜査中でありますが、国土交通省としては、今般の事案を受けまして、全国の鉄道事業者に対して、非常時の通報装置の活用、また旅客の避難誘導、そして警察や消防など関係機関との連携など、警戒警備措置が確実に行われるようにということで、これは事件が発生をした当日に通知をさせていただいたところでございます。 いずれにしても、今回の事案等を踏まえまして、対策の不断の見直しを国土交通省としても引き続き行い、関係機関と連携をして鉄道の安全、安心の確保に努めてまいりたいというふうに思います。
○森屋隆君 大臣、また早急な対応も含めて、ありがとうございます。 一つ懸念していることは、これ、二〇二一年にも京王線あるいは小田急線でも同じような無差別の殺傷事件等々が起こりました。社会的にも問題となりました。今大臣の方からも対応についても若干ありましたけれども、現状、こういった事件に対する対応方どのようになっているのか、防犯も含めて安全対策をお聞かせいただきたいと思います。
○政府参考人(五十嵐徹人君) お答え申し上げます。 国土交通省におきましては、鉄道テロ、重大犯罪対策については従前より、不審物、不審者の早期発見と対処、見せる警備や利用者の参加による発生の抑止、発生時の被害軽減を目的として警備強化に努めてきたところでありまして、先生からも御指摘がございましたが、令和三年に発生した小田急、京王における傷害事件などを踏まえ、対策をより徹底するために、駅係員や警備員による駅構内巡回などの強化、危険物持込禁止の徹底、さすまたや小型の盾などの防護装備品の整備、旅客の多い路線の鉄道車両内防犯カメラ設置義務化、警察、消防などとの連携強化などの施策を鉄道事業者と連携して推進しております。 国土交通省といたしましては、今回の事案などを踏まえ、対策の不断の見直しを引き続き行い、関係機関と連携し、鉄道の安全、安心の確保に努めてまいります。 以上でございます。
○森屋隆君 説明ありがとうございます。 冒頭、コロナのこともちょっと触れたんですけれども、公共交通機関では、特に鉄道では、防犯カメラがかなり増えたんですよね。そして、コロナのときから考えますと、無人化だったり、あるいは省人化というんですかね、人が割と駅にも少なくなってきていると思います。人手不足の関係もあると思います。 私が感じるのはね、大臣、ここ、大臣にちょっとお聞きをしたいんですけれども、駅から駅員さんが大分少なくなった、自動化がされた、これ理解をしているんですけれども、その代わりに、防犯カメラ、安全対策も強化してきています。しかし、やはり人の目とこの防犯カメラというのは抑止力的に私は違うのかなと、こんなふうにも感じておりまして、そんなところが危機感を持っています。 駅やあるいは電車の車内、まあ車掌さんも含めてかもしれませんけれども、今後、省人化や無人化が進むことによって、私はこういうような犯罪が、抑止力が少し薄れてきて、やっぱり助長というかやりやすくなってしまうんじゃないか、こんな懸念も持っているんですけれども、大臣のこの見解というか考え方をお聞かせいただきたいと思います。
○国務大臣(中野洋昌君) お答え申し上げます。 委員の御指摘も、大変私、重要な御指摘だと思います。まさに、人の目があるというのはテロであるとか重大犯罪の抑止につながり得る、抑止効果という点ではこのように思います。 先ほど局長からも取組の答弁ありましたが、見せる警備ということで、その観点を踏まえまして、こういう取組もさせていただいておる次第であります。また、令和三年に発生をした小田急、京王による傷害事案等も踏まえまして、この対策、より強化をしようということで、駅の係員、また警備員、これらの皆様に駅の構内の巡回等の強化ということで推進をしてきたというところでございます。 他方で、防犯カメラも、やはり防犯カメラがあるよと、この存在を示すというのは一定の抑止効果もございますし、また、駅の係員や警備員の当然目の届かない時間や場所というのもあるものでございますから、こうした巡回を補う、そして不審の事案の発生時には、通報装置もございますけれども、あわせて、現場の状況も把握ができ、これは乗客の適切な避難誘導等にも現場対応に資するものでもあるかなというふうにも考えております。 いずれにしても、先ほど申し上げたとおり、今回の事案も踏まえまして、国土交通省として、対策については不断の見直しはしっかり行ってまいりますし、安全、安心の確保ということでしっかりと努めてまいりたいと思います。
○森屋隆君 大臣、ありがとうございます。 聞くところによれば、鉄道警察隊も都道府県全部合わせて六百四十人ほどいると、これ推移しているということで、こういった安全対策も取っていただいているということも聞いていますし、今大臣からありましたように、改めて対策も含めて検討いただきたいと、こんなふうに思っています。 順番を変えさせていただきまして、引き続き大臣にお伺いしたいと思います。 実は、コロナ、人手不足、こういったことが相まって、今後公共交通をどのように持続させていくかというのは課題だと思っています。それは中山間地あるいは都市部でも同じかと思います。交通空白地も同じかと思いますけれども。 自動化というのが一つのキーワードになっていますけれども、経済産業省あるいはデジタル庁を中心にこういった議論が盛んにこの一、二年進んでいると思うんですけれども、一方で、私は先ほど大臣ともこのやり取りをさせていただいたんですけど、人というところに着目していく、そして、安全や防犯なども含めてですけれども、やっぱり堅持していくことも大事ではないのかなと、こんなふうに思っています。 線路のように並行して話していくのはいいと思うんですけれども、経産省やデジタル庁がアクセルであれば、国交省は安全だとか、余り前のめりにならないような形で、あるいはしっかり検討していくという中では、ブレーキ役を私は取っていただくのが国交省の立場ではないのかなと、こんなふうにもちょっと考えているんですけれども、大臣のお考えを聞かせていただきたいと思います。
○国務大臣(中野洋昌君) お答えを申し上げます。 委員も御承知のとおり、現状、鉄道やバス、タクシー、公共交通分野、大変に人手不足が深刻だということは実情としてはございます。一部の鉄道やバスでは、人手不足、人が足りないから減便であるとかサービスが維持できないといったような大変厳しい状況であるというところもございますので、そういう意味では、自動運転というのはこうした課題を解決をするために重要な取組でもありますし、今、鉄道や自動車それぞれの分野においても取組を進めているという現状はございます。 他方で、公共交通の安全、安定輸送は当然、国土交通省としては最優先ということでありますので、これを前提ということではございますけれども。 少し紹介させていただきますと、例えば鉄道分野におきましては、既に新交通システムなどは自動運転の実績あるんですけれども、今、踏切があるなど、一般的な鉄道において安全に自動運転を導入をするという観点から、現在、緊急停止操作を行う係員を乗務をさせる場合などについての技術基準ということで、令和六年三月に整備をさせていただきました。JR九州の香椎線におきまして、踏切がある等の路線で令和六年三月より全国で初めての自動運転は開始をされたところであります。 バス、タクシーにつきましても、これは当然、安全性の確保、最優先でございますが、自動運転車両の認可を行っているほか、今後、この夏までには事故が発生した場合の原因究明体制の構築などに向けて検討を取りまとめるという、そういう取組を今しているところであります。 いずれにしても、国土交通省としては、公共交通の安全、安定輸送は最優先と考えておりますので、これを前提として自動運転の導入に向けた取組を進めてまいりたいというふうに考えております。
○森屋隆君 大臣、ありがとうございます。第一義は安全だと思いますから、これを堅持していただいて、慎重に検討していただきたいと、こんなふうに思っています。 タクシーの関係について何点かお聞きしたいと思います。 現場からの意見です。前にも若干質問したと思いますけれども、成田空港や羽田空港で外国人を中心に、都市型ハイヤーというんでしょうかね、客引きだったり、営業ナンバーを名義貸ししているんじゃないかと、こんなようなお話がありますけれども、実態あるいは対策、どんなようになっていますでしょうか。
○政府参考人(鶴田浩久君) 今御指摘ありました都市型ハイヤーは、タクシーと違いまして、いわゆる流し営業ですとか駅待ちなどの営業が行えず、あらかじめ営業所において一定以上の時間で契約される運送に限られております。御指摘ありました客引きに関しましては、あらかじめ営業所で契約された運送には該当しませんので、道路運送法違反に当たります。 現在、成田空港や羽田空港において実態調査を行っております。例えば、緑ナンバーを一般ドライバーに貸し渡す行為につきましては、道路運送法上、名義貸しとして禁止をされております。安全、安心が担保されない白タクと同様の行為ということでございます。そういった行為が確認されましたら、厳正に対処してまいります。 国土交通省といたしましては、警察とも連携をして適切に対応してまいります。
○森屋隆君 事故などがあれば、これ外国人、インバウンドで来ている人が乗っていることが多いらしいですから、国際的な問題にも発展しかねないというようなこともありますから、早急に結果を出していただきたいと思います。 UDタクシーについて教えてください。 バリアフリー法があって、UDタクシーの導入、当初の目標が達成できなかったと聞いています。状況を教えてください。
○政府参考人(鶴田浩久君) バリアフリー法に基づく基本方針におきましては、令和七年度末までに、UDタクシーを含む福祉タクシーの約九万台の導入、それから各都道府県におけるタクシー総車両数に占めるUDタクシーの割合二五%以上と、この二つの目標を掲げております。 令和五年度末時点では、UDタクシーを含む福祉タクシーの導入台数は約五万三千台、また達成都道府県数は四十七都道府県中四都県、割合にして九%という状況になっております。この背景としましては、タクシー事業者が新型コロナウイルス感染症の影響を受けた減収減益で投資余力が十分に回復していないといったことが挙げられます。 そうした中で、現在、運賃改定を促進することでタクシー事業者の経営の立て直しを図るとともに、予算、税制両面での支援の活用を事業者に対して積極的に周知しているところでございます。引き続きしっかり普及に努めてまいります。
○森屋隆君 ありがとうございます。 大阪などは低いというふうに聞いていますので、大阪は大都市でありますし、そういったところの、予算の関係も当然あるのかと思いますけれども、そういったところについてもしっかり企業の経営も含めて行っていきたいなと、こんなふうに思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 そして、大阪といえば、万博が始まって一か月がたちますけれども、当初、輸送について、タクシーの輸送がうまくいくのかどうなのかというふうに言われていましたけど、現状はどうなんでしょうか。
○政府参考人(鶴田浩久君) 万博期間中における来場者などの移動需要の増加に対応するために、大阪府・市、大阪タクシー協会と協議をいたしまして、二点、一つは、タクシーと日本版ライドシェア共に大阪府全域で運行可能とする、もう一点、二点目に、万博期間中は日本版ライドシェアを二十四時間稼働可能な状態とするということとしております。 万博開幕以降の状況ですが、タクシーと日本版ライドシェアの配車アプリのマッチング率、つまり利用者からの申込数に対する車両が手配できた割合ですけれども、これはおおむね九五%を超える高い水準を保っております。 このように、日本版ライドシェアはタクシーの補完としての役割を有効に果たしておりまして、万博を契機として大阪を訪れる方の移動需要に適切に対応できているというふうに考えております。引き続きしっかりモニタリングしてまいります。
○森屋隆君 当初言われていたようなトラブルもないということでよろしいでしょうかね。ありがとうございます。 次に、これも、コロナで大変厳しかった高速バスなんですけれども、もう本当お客さんがいない中で、路線バスですから運行せざるを得ないという、国にもいろんな対策をしていただいた経過もありますけれども、実は、現場からの話では、キャンペーンと称して通年安い運賃で運行しているところがあるんじゃないかと、こんなふうに言われているんですけれども、競争は否定するわけではないんですけれども、余りにそういうような状況が続いている、これはどうなのかなと。実態と、調査をしているんであればその経過もちょっと教えていただきたいと思います。
○政府参考人(鶴田浩久君) 高速乗り合いバスにつきましては、路線や停留所などを定めた事業計画につきましては事前認可制ということで、安全面や事業の適切性について厳格に審査しております。一方で、今御指摘ありました運賃につきましては、需要動向に応じた弾力的な価格設定ができるように、事前届出制というふうになっております。 このような価格設定を認めている趣旨ですけれども、高速乗り合いバスの運賃は、例えば、貸切りバスのような一台当たりということではなくて、乗客お一人当たりということですので、一部の座席を割安で販売しても、一台当たり全体で見れば安全確保に資する十分な収入を得ることが可能といったような創意工夫ができるといったことでございます。 このため、一律に下限運賃を設定するということにつきましては、事業者の創意工夫を阻害しないよう慎重な検討が必要だと考えておりますけれども、引き続き、安全性の確保、重要でございますので、その観点から、運賃料金が適正に収受されているかなど、制度の運用状況について注視してまいりたいと考えております。
○森屋隆君 調査も含めて引き続きよろしくお願いしたいと思います。 一問飛ばします。 コロナで宅配業者の方が仕事が大分増えたと聞いています。そんな中で、駐車場がない中で困っていました。マンション等にも駐車場を造る、宅配の駐車場を造ると、こういうふうに義務化がされたと聞いています。現状を教えてください。
○政府参考人(内田欽也君) お答えいたします。 国土交通省では、一定規模以上の建築物の新築などの際に荷さばき駐車施設の設置を義務付けられるよう、各地方公共団体が定める附置義務駐車場条例の参考として通知している標準駐車場条例に、荷さばき駐車施設の附置に関する条項を設けております。 平成六年に通知して以降、令和六年三月末時点で九十一都市に適用されており、これまでに約四千二百か所、約一万七千五百台分の荷さばき駐車施設が附置義務により整備をされております。 また、近年、住宅への配送が増加していることなどに対応するため、今年の三月に標準駐車場条例を改正し、共同住宅への荷さばき駐車施設の附置義務の規定を追加するとともに、未導入都市に対して荷さばき駐車施設の条項を含む条例の導入を検討するよう通知を行ったところであります。 引き続き、地方公共団体への技術的助言等により、条例の制定を含めて荷さばき駐車施設の確保を促してまいります。
○森屋隆君 済みません、時間が来たので終わりますけれども、飲酒運転の話をちょっとお聞きしたかったんですけれども、まだまだちょっとひどい飲酒運転があるみたいですから、警察庁の方に対しましてはしっかりと啓蒙あるいは取締りをしていただきたいことをお願いしまして、質問を終わりたいと思います。 今日は本当にありがとうございました。
○小沼巧君 立憲民主党の小沼巧です。 森屋議員に引き続きまして、まずは私の方から、今日はテーマでありますところの国土の整備ということの観点から、地元の声も伝えながら伺ってまいりたいと思いますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。 まずは国土の整備ということに関して、守谷市というのが茨城にあります。森屋先生との発音は同じなんだけれども、漢字が違う守谷市というところがあるんですが、そこで聞いてきた話として、橋とかの老朽化、あとは交通渋滞、これを何とかしてくれというような声を聞いてまいりましたので、その点についてまずは一般的なことから伺いたいと思うのですが、この橋とか道路とか、全国でインフラの老朽化が進んでいる、顕在化しているということの共通認識は持てるのではないかと思います。とりわけ道路橋の老朽化の現状について、国交省の認識をまずは答えてください。
○政府参考人(山本巧君) お答え申し上げます。 道路橋につきましては、平成二十六年度より、各道路管理者におきまして、点検要領に基づきまして五年に一回点検を行うこととしております。その中で、早期に措置を講ずべき状態にあるというふうな判断であります判定区分三と、緊急に措置を講ずべき状態にある判定区分の四というふうに診断された橋梁については修繕などの措置が必要であるというふうにされているところでございます。 令和五年度末時点におきましては、この一回目の点検、一巡目の点検で今申し上げた判定区分三あるいは四とされている橋梁のうち、修繕などの措置に着手したものにつきましては、国土交通省、国で管理しているものについては一〇〇%着手をしておりますけれども、地方公共団体につきましては約八割ということでございまして、約二割の橋梁では修繕などの措置に着手できていないという状況でございます。
○小沼巧君 分かりました。国のところについてはしっかりやっていただいている、しかし、地方自治体のところについてはまだ二割が未着手だというような状況でございました。 やはり国と地方自治体の役割分担ってあると思うんですけれども、とりわけこういったインフラの老朽化について、地方自治体に対して国から何らかの支援策というものがあるのではないかと思っております。 こういったものについて国の支援策はどういったものがあるのか、御答弁をお願いします。
○政府参考人(山本巧君) 地方公共団体におけます道路の老朽化対策につきましては、財政的な課題と技術者不足などの技術的な課題があるというふうに認識をしております。 まず、この財政面の支援については、道路メンテナンス事業補助制度などによりまして支援を実施してきておりまして、防災・減災、国土強靱化のための五か年加速化対策の予算も最大限活用いたしまして、修繕や更新が必要な橋梁などの対策について集中的に支援をしているところでございます。 また、技術面の支援につきましては、地方公共団体職員向けの研修を実施をしておりますほか、各都道府県に設置をいたしました道路管理者から成ります道路メンテナンス会議などを通じまして技術的な相談に応じるなどの対応を行っているところでございます。 こうした取組を通じまして、地方公共団体における老朽化対策が着実に推進されるよう引き続き支援をしてまいりたいと考えております。
○小沼巧君 その上でなんですが、個別の事例になってしまって大変恐縮なのですけれども、実際の地元の声をお届けさせてください。 滝下橋という橋があります。守谷とかというところから、あるいはつくばみらいとか、茨城の県南の辺りですね、というところのところなんですけれども、茨城の県道に面しているというようなところでありますが、七十年が経過しておると。で、老朽化対策が必要なんじゃないのかという声が上がっております。かつ言えば、実はそこ狭くて、大型車の擦れ違いができないと、ゆえに交通量が多い時間帯には物すごくひどい渋滞が発生してしまって不便になっちゃっているよということでございました。国道の二百九十四号線とかというところにあっても、ほかの玉台橋とかそっちの方に行っても、迂回して行かないと工業団地の方に行けませんよと、物流トラックの方についても渋滞が物すごく発生してしまっているよと、こういうような不便を強いられているということの意見が、不満の声が茨城の地域歩いている中で来たわけであります。 そういう意味で、こういった滝下橋などの現状について、橋の架け替えだったり、あるいは新設、こういったことを検討してもらえないだろうかというような声が寄せられたところなんですけれども、こういった地元の声に国交省としてどう応えるか、答弁をお願いします。
○政府参考人(山本巧君) 委員御指摘の滝下橋についてでございますけれども、この橋は、茨城県が管理をいたします県道取手豊岡線にございます鬼怒川を渡る橋梁でございます。 委員御指摘のとおり、幅員が五・五メートルということで狭くて、大型車の円滑な擦れ違いに支障を来しておりまして、度々渋滞が発生をしているというふうに認識をしております。 このような状況を踏まえまして、現在、茨城県や警察によって大型車の迂回のお願いや誘導看板の設置などの実施がされているところでありますけれども、大型車迂回ルートとして指定をされております国道二百九十四号も渋滞をしている状況であるというふうに認識をしております。 このため、この県道取手豊岡線のバイパスとして、鬼怒川を渡ります新たな橋梁を含む都市計画道路が計画をされております。これまでに約六キロメートルが開通をいたしまして、現在、県が社会資本整備総合交付金を活用いたしまして、約四キロの事業を推進をしているというところでございます。
○小沼巧君 というような政府からの答弁があったところなんですけれども、大臣に、せっかくですから、今の答弁なんかも踏まえて、まあ、でも、地元の声としてはあるわけです。で、やっていただいているということも重々承知しております。しかし、実際にはそのずれがあるということだからこそ、地元では不便の声が上がっているということなんであります。 ということなんかも踏まえて、何らかの検討というものを加速化するなり、あるいはもう一歩進めるなりということを、ちょっと気合が入った答弁を大臣からお願いできればと思うんですが、いかがでしょうか。
○国務大臣(中野洋昌君) 小沼委員から気合の入った答弁をという御指摘もございましたので、答弁申し上げます。 守谷市など茨城県の西部における道路整備につきましては、委員の御指摘の、これは鬼怒川を渡河する、橋を渡る、川を渡るですね、交通の態様ですとか、周辺の工業団地の開発動向も踏まえて、茨城県において検討が進められているというふうに私も承知をしております。周辺工業団地のアクセスでやはり課題となりますここの渡河部の新たな橋の計画は、今、周辺の道路整備の進捗も踏まえまして、茨城県と守谷市において今事業主体を検討しているというふうにも伺っております。 国土交通省としましては、この茨城県などの検討の状況もしっかりと伺いながら、その状況を踏まえて必要な技術的な助言、財政的な支援を行ってまいりたいと、このように考えておりますので、よろしくお願いします。
○小沼巧君 いや、経産省と国交省の違いはあるけれども、同じ官僚としてしようがねえなということで答弁していただいたんだろうと思います。本当にありがとうございます。 ということで、そういったことを次の論点に移していきたいと思いますが、次の論点は、前回、すなわち、令和七年の四月の八日、参議院の国土交通委員会、この場でやらせてもらった臨海鉄道、全国の臨海鉄道の積み残しの質疑をさせてもらいたいと思っております。 前回は局長からも答弁していただいたところなのですが、それらを踏まえて地元の中及び全国の臨海鉄道関係者の中で話し合ったところ、もうちょっと、答弁が足りないのではないか、必要なのではないか、あるいは答弁と現場にずれがあるのではないかということがあったので、お伝えをしながら議論を深めたいと思います。 前回については、いわゆる老朽化した機関車の購入の補助金の話ですね、これについて現状の要望をお伝えさせていただきました。けれども、やっぱり前回の答弁を踏まえても、なかなか老朽化した機関車の購入の補助金の交付、これは現実的なものにはまだまだなっていないんだよな、もっと現実的なものにしてほしいんだよなという声をいただいたところでございますが、こういった声に対して国交省はどのように答弁するか、見解を教えてください。
○国務大臣(中野洋昌君) お答え申し上げます。 前回の答弁もありますので少し改めてになる部分もございますが、委員御指摘の臨海鉄道、JR貨物とともに全国的な貨物鉄道ネットワークの一端を担い、我が国の鉄道貨物輸送において大変重要な役割を果たしていると認識をしております。こうした臨海鉄道は、臨海地域における工業地域からの石油製品などの貨物を全国に輸送するために、JR貨物や自治体及び港湾周辺に工場を有する大手企業によって保有をされているものというふうに承知をしております。 委員の御指摘ございましたのは貨物列車の機関車の購入費用ということでございますが、まずは臨海鉄道を保有する大手企業等において経営基盤を支える必要な措置を講じるべきものというふうに考えておりますが、その上で、国土交通省においては、安全な鉄道輸送を確保するという観点から、臨海鉄道事業者が行うレールや枕木の整備、更新などについて必要な財政支援を行っているところであります。 国土交通省としましては、現場の意見をお聞きしながら、臨海鉄道が期待される役割を果たしていけるように引き続き取り組んでまいりたいと思います。
○小沼巧君 ありがとうございました。 その上で、幾つか現場の話も含めて更問いを、技術的なことも含めてさせてください。 貨物についての輸送がやっぱり臨海鉄道の中心にはなりますけれども、旅客に対して、比べて貨物に対する支援措置が結構不足している状況があるんだというような意見、現場の声も聞いてまいりましたが、このような声に対しての事実関係及び何か解説があれば答弁をお願いしたいと思います。
○政府参考人(五十嵐徹人君) お答え申し上げます。 大臣が先ほど御答弁申し上げましたとおり、臨海鉄道は、JR貨物とともに全国的な貨物鉄道ネットワークの一端を担い、我が国の鉄道貨物輸送において重要な役割を果たしているというふうには認識をしてございます。また、安全な輸送の確保の重要性という点におきましては、旅客鉄道と臨海鉄道で変わるものではないというふうな認識をしております。 このため、安全に直結をいたしますレール、枕木などの整備に対する補助金の交付に当たりましては、旅客鉄道会社と同様に、臨海鉄道会社からもヒアリングを行った上で、御要望を踏まえ、必要な予算措置をしてございます。前回の答弁でも、御要望いただいたものについて可能な限りお応えをしているというふうに答弁申し上げたところでございます。 これまで委員からこの場で御指摘をいただいたような現場の声を直接私ども伺ったことはございませんが、臨海鉄道事業者に対しまして改めてそのような御要望があるかどうかについては丁寧にお伺いをしていきたいなと考えているところでございます。 以上でございます。
○小沼巧君 ありがとうございます。 でっかいところでも必ずしもなかったりするような状況もあると思いますし、なかなか関係性もあって言いづらいということもあったと思うんですが、いずれにせよ、このようにお伝えさせていただいて、そこで議論になっているということで、問題意識を持っていただき始めているということは重要なことだと思いますし、ギャップがあるんだったらそれを埋めていくのがまさに国交委員会だと思いますので、これについて引き続きこういった関係性を基に議論したいなと思いますが。 もう一個だけ、前回の更問いになってしまうんですけれども、前回、局長から、補助金の申請があったところについては全部満額交付しましたよということの答弁がありました。しかし、局長、でも、事業者の数御指摘いただいて、そのうちの何社からということだったんですけれども、全ての事業者が補助金等について申請したというわけではないということが事実だと思います。そして、その申請がなかったということは必要がないということと必ずしもイコールにはなりませんで、やはり申請をするべきなんだろう、したいんだけれども、結局何かしらの事由で諦めちゃったりやめちゃったりということがあるのではないだろうかということは聞いていて観念するところでございます。 いろんなところに、ほかの、鉄道に限らずあると思うんですけど、そして、申請がないということの一つの理由が、ありがちなんですけれども、申請、補助申請の複雑さ、これが物すごく複雑怪奇で、専門性もあって、人手も不足しているという状況があるからこそ、申請が、やろうと思っても、できるんだけれども上がってこないんだと、こういうような指摘もあるところでありますけれども、このような声に対して国交省はどのように解釈をしますか、答弁をしてください。
○政府参考人(五十嵐徹人君) お答え申し上げます。 臨海鉄道を含めました地域鉄道に対する補助金の申請手続につきましては、必要となる資料の記載内容や添付資料を必要最低限にしておりまして、申請者の負担軽減を図っているというふうに認識をしているところでございます。 また、地方の運輸局におきまして、臨海鉄道事業者を含めた地域の鉄道事業者を対象とした補助金の説明会を実施をしておりまして、それとともに、申請に際しまして相談やアドバイスなどを運輸局の方で行うという取組をしてございまして、御指摘がございましたけれども、事業規模が小さく組織体制が脆弱な地域鉄道事業者、これは臨海鉄道も含めてでございますけれども、からも、現実の問題として、多くの補助金の申請というのを受けているところでございます。直近五か年、正確ではございませんが、臨海鉄道九社が念頭にあるかと思いますけど、ほぼ全て、五年から六年ぐらいの範囲では一回は御申請をいただいて補助金を交付したという実績もあるということは御承知おきいただきたいと思います。 このような取組を行っている中で、役所と民間という立場もございますので、必ずしも我々に伝わってきてないことについても何かあるのかもしれませんけれども、補助金の申請手続自身が複雑であるという御指摘をこれまで臨海鉄道事業者から直接伺ったことはございませんでしたので、本日の委員の御指摘も踏まえまして、こちらにつきましても、臨海鉄道事業者に改めてお困りの点がないかどうかのお話は伺ってまいりたいというふうに考えているところでございます。 以上でございます。
○小沼巧君 ありがとうございます。 ギャップを埋めていくということはこの質疑の目的でありましたし、今局長から、そのようにギャップがあるんだとすれば埋めていく、そういった趣旨の答弁があったところでございますので、質疑の意味があったのではないかなと改めて思っております。 そして、時間ももう限られてまいりますので全般的なこととしてお伺いしたいと思いますが、この臨海鉄道に関する答弁の中の最初の方で、例えば自治体だったり企業だったり、あるいはJRの貨物だったりというところがまずはということの答弁がありました。これについてはそのとおりだと思うと同時に、それらについても、自治体とかも、JR貨物とかについても、これまた経営的には大変といえば大変な状況で、そこに対しての経営の安定をさせるということに掛かりっ切りになるとは申し上げませんけれども、そのような状況に近いような状況になっちゃって、なかなか臨海鉄道の持続可能性、維持、存続ということには手が回っていかないということもあるというように伺っております。 前回での質疑、そして今回お届けさせていただいた現場の声なんかも踏まえて国交省が頑張って支援措置を講じようとしていること、そして、今日の質疑も踏まえて更に寄り添った支援策を講じようとしていること、その意思については理解もしますし、共感いたしたいと思いますが、それでもなお、やはり全国の臨海鉄道の事業者に対して必要十分な支援措置が行き渡る、行き渡る、そのような仕組みというものをちゃんと検討して実行あらしめるように頑張らないといけないのではないだろうかと思いますけれども、こういった御意見に対しての国交省の見解を教えていただければと思います。
○政府参考人(五十嵐徹人君) お答え申し上げます。 繰り返しになる部分もございますけれども、JR貨物とともに全国的な貨物ネットワーク、貨物鉄道ネットワークの一端を担っているという点においてしっかりと対応しなければいけないというふうに考えているところでございます。 国土交通省といたしましては、今日の御議論も踏まえまして、現場の御意見をお聞きしながら、臨海鉄道が期待される役割を果たしていけるよう引き続き取り組んでまいりたいと思っております。 以上でございます。
○小沼巧君 というような局長答弁もあったところで、もう一回、大臣から更に気合の入った答弁をしていただけるといいのかなと思うんですけれども、いかがでしょうか。
○国務大臣(中野洋昌君) 今回の質疑を通じまして、様々、小沼委員からも御指摘をいただきました。我々、やはり臨海鉄道の事業者の皆様に、しっかり現場の声ということで改めていろんなお声を伺わないといけないなということを私も認識をまたしたところでございます。 物流、まあ物流コスト全体ですね、様々な理由で上がっているところもありまして、当然サプライチェーン全体での適切な価格転嫁というのはやらないといけないところではございますけれども、しっかりと御要望を改めて伺いまして、臨海鉄道が期待をされる役割を果たせるように、またしっかり、安全の確保等大事なこともございますので、しっかりと取り組んでまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
○小沼巧君 ありがとうございます。 モーダルシフト等々の話も関連するところでございますので、今日の質疑を踏まえて、さらに、国交省でもしっかりと意見を踏まえていただき、そして万全を期していただくということを心からお願い申し上げまして、ちょうど時間となりましたので、終わります。 ありがとうございました。
○安江伸夫君 公明党の安江伸夫です。 まず初めに、住宅に関連して伺っていきたいと思います。 昨今の夏の酷暑、あるいは冬の厳しい寒さなどから体を守って健康に過ごしていくためには、住宅性能を強化していくことがとても大切だと考えます。また、カーボンニュートラルを実現していく上でも、既存のストックも含めて、エネルギー効率の良い住宅を普及させていかなければなりません。 本年の四月の一日からは、新築の建築物の省エネ基準適合が全面義務化されましたけれども、既存の住宅については当該基準の適合率は約一九%程度であり、断熱改修などの省エネ対策を促進していくことが重要です。 既に今年の三月三十一日から、国交省、経産省、環境省の三省連携による住宅の省エネを支援する施策パッケージ、住宅省エネ二〇二五キャンペーンを実施しているものと承知をしております。国交省が行う断熱改修工事などに支援が受けられる子育てグリーン住宅支援事業も含め、当該キャンペーンについての既存の住宅所有者に対しても広く認知してもらうことが重要であると考えておりますが、いかがでしょうか。
○政府参考人(楠田幹人君) お答えをいたします。 断熱改修を始めとする省エネリフォーム等を支援をいたしますため、令和六年度補正予算で子育てグリーン住宅支援事業を創設し、環境省及び経済産業省と連携をして、住宅省エネ二〇二五キャンペーンを実施をしているところでございます。住宅省エネキャンペーンは今回で三年目となる取組でございまして、過去のキャンペーンの実施によって形成された知名度などのレガシーも生かしながら周知を進めてまいりたいと考えております。 具体的には、二月に専用のホームページを開設をいたしますとともに、消費者の関心に応じて検索サイトやSNSにおいて広告を表示するターゲティング広告の活用や、住宅事業者が消費者に対して事業内容を説明する際に利用できる分かりやすいリーフレットの作成、そして地方公共団体に対する地域の広報誌等への広告掲載の要請などに取り組んでいるところでございます。 今後も、必要な方に必要な情報が的確に届きますように、様々な工夫を凝らしながら制度の周知等に取り組み、省エネリフォームの促進を促してまいります。
○安江伸夫君 ありがとうございました。 そして、住宅の、この省エネ住宅を広げていくためには、断熱とあるいは居住者の健康とが密接に関連をしているということを広く認知してもらうことも重要であるというふうに考えております。 冬の室温は十八度以上とすることをWHOは推奨しているということでございます。室温が低いと血圧が上昇する、また睡眠の質が悪くなるといったことも報告をされております。また、毎年のように脱衣所や浴室でのヒートショックなどでお亡くなりになられる方の報道にも接しますが、こうした事故も、広い意味では住宅の温度が適切に保たれていないことに起因するものと言えます。 住宅の室温と健康とは密接に関連をしている、そして健康の維持増進のために住宅の省エネ改修は有効である、こうしたことを更に国民に理解をしてもらうべきと考えますが、いかがでしょうか。
○政府参考人(楠田幹人君) お答えをいたします。 御指摘のとおり、住宅の断熱性能等の向上は、二〇五〇年カーボンニュートラルの実現に向けました省エネ化の促進というだけではなく、室内の温熱環境の改善による居住者の健康確保の観点からも大変重要であるというふうに認識をいたしております。 このため、厚生労働省や住宅関係事業者等と連携をいたしまして、住宅の温熱環境と居住者の健康との関係について調査研究を行いますとともに、分かりやすいチラシの作成でありますとか全国でのシンポジウムの開催等により、その内容の周知、普及に努めているところでございます。また、住宅の部分的な断熱改修により温熱環境を改善することについて、改修の効果や手順、事例などを分かりやすく整理をした事例集やリーフレットなどを作成をいたしまして公表するなどの取組も進めているところでございます。 引き続き、関係省庁等と連携をいたしまして、住宅の温熱環境と健康に関する調査研究やその周知に積極的に取り組んでまいります。
○安江伸夫君 お願いいたします。 住宅に関連してもう一問伺います。 住宅の省エネ改修には屋根や外壁に遮熱塗料を用いるという方法もございます。この遮熱塗料には夏場の室温の気温上昇を抑える効果があり、比較的安価で工期も短く済むといったメリットもうたわれているところです。省エネ改修にどういった工法を選ぶかは、そのデメリット、メリットを両面正しく認識してもらうことが出発点になるかと思います。 その上でお伺いをしたいことは、住宅性能の評価に当たって遮熱による効果は十分に評価をされているのか。すなわち、断熱とは外皮の内部を伝わる熱の量を小さくすることを指すわけでありますが、遮熱は外皮の表面から日射物が室内に入らないようにする効果を指します。両者は、このように効果において若干の違いがあるわけでございますが、遮熱塗料独自のメリットも指摘されているわけでありまして、遮熱塗料も適切に省エネ性能が評価されるべきものと考えますが、いかがでしょうか。
○政府参考人(楠田幹人君) お答えをいたします。 遮熱塗料につきましては、御指摘のとおり、日射熱の侵入を低減をする効果がございます。特に、冷房時のエネルギー消費の抑制に効果があるというふうに承知をいたしております。このような遮熱塗料による効果を評価できますように、令和五年四月から、省エネ基準への適合を確認する省エネ計算のプログラムを改善をいたしたところでございます。 また、現在、省エネ計算のプログラムでは評価できていない技術につきましても、技術提案を随時受け付けた上で、建築物単位で省エネ性能を評価する大臣認定制度の活用を促進をいたしますとともに、有識者委員会において検討、評価を行い、プログラムに組み込むなどの取組を推進をいたしているところでございます。 引き続き、こうした未評価技術が円滑に評価できる環境の整備に取り組んでまいります。
○安江伸夫君 ありがとうございます。塗料に関しても本当に技術も日進月歩ということでありまして、新しい技術に適切に対応し、省エネ性能の高い住宅の促進に努めていただければと思います。 さて、テーマは変わりまして、LPガスに関連して伺いたいと思います。 LPガス事業者が集合住宅のクーラーやエアコンの初期投資を行う見返りに入居者のガス代金にこれを上乗せするという商習慣がございましたが、入居者が不当に不利益を被るという観点から、昨年、関係省令が改正されました。業界としても、あしき商慣習を是正していくということで、誠実に御対応いただいているところですが、先日、業界の方から次のような声をいただきました。 すなわち、不動産のオーナーさんや管理業者などの不動産事業者の側からLP事業者に対して従前の対応を要請されてしまい、これが断り切れず、事実上、あしき商慣習のままに対応してしまっている事例があるということでございました。改正省令では、罰則規定はLPガス事業者のみに課されているということで、不均衡である旨も指摘されておりました。 そこで、こうした現場の声を踏まえまして、あしき商慣習の払拭をLPガス事業者だけに任せるのではなくして、国土交通省としても、まずは現場の実態をしっかり把握をするとともに、必要であれば法令遵守の体制を強化していただきたいと思います。御所見を伺います。
○政府参考人(平田研君) お答え申し上げます。 ただいま委員から御指摘ございましたけれども、私ども国土交通省としましても、LPガス業界が商慣行是正に向けて取り組んでおられること、また、LPガス事業者が不動産事業者から利益供与を求められるケースがあることなどにつきましては承知をしているところでございます。 国土交通省におきましては、これまでも経済産業省が開設した通報フォームなどを活用しまして実態把握を努めるとともに、不動産事業者に対しましては、改正内容の周知啓発とともに、LPガス事業者に利益供与を求めないことを始め、改正内容を十分に踏まえて適切に対応するよう要請する通知を発出するなど、働きかけを行ってきたところでございます。 その上で、先日、LPガス協会から大臣に御要望いただきましたけれども、その内容も踏まえまして、経済産業省と連携の上、通報フォームに寄せられた最新の情報に基づき、今後も随時個別に事業者ヒアリングを実施するなど実態把握の強化を図ってまいります。 また、不動産事業者に対する法令遵守の指導に当たりましては、所管の行政庁が最新の情報を踏まえた指導を行うこと、これが大事だと思っております。このため、都道府県との連携体制も強化をしておりまして、具体的には、地方整備局等に加えまして、都道府県に対して、最新の通報内容を共有するとともに、所管する事業者に対して必要な指導を適切に行うよう求めているところであります。 これらを通じまして、不動産事業者に対し、LPガスの商慣行是正に向け制度改正を踏まえた対応を徹底するよう、一層強く働きかけてまいります。
○安江伸夫君 一層強く働きかけていくという御答弁をいただいたところです。しっかり現場の状況をつぶさに見ていただきながら、適切な対応、しっかり行っていただくことを重ねてお願い申し上げます。 さて、またテーマ変わりまして、続きまして、道路に関連して、地元の声も踏まえてお伺いをしたいと存じます。 中野大臣にお伺いをさせていただきます。 私の地元の愛知県では、知多地域と西三河地域を東西に貫く高規格道路である名古屋三河道路の整備に向けた取組が進められております。この名古屋三河道路は、名古屋港やあるいは中部国際空港へのアクセス性を高めるため、伊勢湾岸自動車道とのダブルネットワーク機能の強化によっての国土強靱化にも資する、あるいは高速道路ネットワークの機能向上にもつながる重要な道路でございまして、二〇二二年の四月には重要物流道路にも位置付けられております。早期整備は地元関係者の強い期待でもございます。 国土交通省におきましても、名古屋三河道路の早期整備に向け、力強い御支援をお願いしたいというふうに思っております。その道路の意義と重要性の認識を含め、中野大臣に御答弁をいただければと思います。
○国務大臣(中野洋昌君) 安江委員にお答えを申し上げます。 名古屋三河道路、委員からまさに御指摘ございました。この名古屋三河道路は、愛知県の知多地域及び西三河南部地域を東西に貫く高規格道路でございまして、物づくり産業が発達をしております知多地域及び西三河南部地域における交通混雑の緩和のみならず、これは名古屋港や中部国際空港へのアクセス性の向上や伊勢湾岸自動車道とのダブルネットワーク化による高速道路ネットワークの信頼性の向上など、物流の効率化や国土強靱化の観点からも効果が期待をされており、重要な道路だという認識をしております。 現在顕在化する地域課題の解決に向けましては、西知多道路から国道二十三号名豊道路の区間を当面の優先整備区間として、これは愛知県が主体となりまして計画の具体化に向けた検討を進めており、昨年十二月に開催をされた有識者委員会で、一定の幅を持ったおおむねのルート案が示されたところでございます。 国土交通省としましては、今後、愛知県が行う都市計画や環境影響評価の手続が円滑に進むように必要な支援を行ってまいりたいと考えております。
○安江伸夫君 大臣、ありがとうございます。地元の待望の道路でもございまして、これら地域、一地域にとどまらず、我が国全体にとっても有益な道路として是非注視をし、また御支援をお願いしたいというふうに思っております。 少しちょっと質問の順番、最後と入れ替えさせていただきます。 また地元に関連してでございますが、愛知県は全国第一位のアサリの収量のある地域でもございます。しかし、今、愛知県のアサリ資源の減少が顕著な状況となってきております。全国的にも海産資源の減少が指摘されております。 私が子供の頃は、私、知多市というところに住んでおりますが、知多半島でもバケツいっぱいのアサリが捕れたということを記憶しておりますが、先日、知多半島やまた渥美半島の関係者の方からもお話を伺いましたところ、異口同音にアサリが激減をしているという当事者の声も伺ってきました。 実際、どれぐらい減っているかということを体感するために、私も渥美半島田原市の小中山地区海岸で潮干狩りを久しぶりに行ってまいりました。十人弱で小一時間アサリを捕ったんですけど、もう本当に手のひら、両手いっぱいぐらいのアサリしか捕れなくて、本当に明らかに捕れる量が減っているなということを実感をしてきたところでもございます。 水産資源の保全、回復は一義的には水産庁の所管であるわけでありますが、国交省としても、干潟あるいは浅場の整備や港湾等の整備等を通じまして、現場、地元の要望も踏まえつつ、そうした水産資源の回復、また維持の環境整備に必要な支援を全力で行っていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
○政府参考人(稲田雅裕君) アサリを始めとする海産資源の保全、回復に寄与する海域環境の保全、再生、創出に向けた取組を推進していくことは大変重要なことだと認識してございます。 伊勢湾、三河湾におきましては、中部地方整備局が中心となって関係機関で構成する伊勢湾再生推進会議というのがございまして、平成二十九年に第二期行動計画というのを策定してございます。この中で、愛知県が浅場、干潟の造成や港湾しゅんせつ土砂による深掘り跡の埋め戻しを行っているほか、国におきましても、河川やダムの掘削土砂を浅場、干潟の造成材として提供するなど、関係機関が連携した取組を進めてございます。 また、国土交通省におきまして、伊勢湾の海域環境を再現する数値シミュレーションモデルを開発して、アサリの資源量回復に向けて、浅場、干潟の造成や窒素、リンの濃度管理が及ぼす効果の検証なども進めているところでございます。 こうした取組に加えて、藻場、干潟等のブルーインフラの整備を促進するなど、引き続き、関係機関の御意見を踏まえつつ、海域環境の保全、再生、創出に向けた取組をしっかり進めてまいりたいと考えてございます。
○安江伸夫君 ありがとうございます。 ブルーインフラのことについても触れていただきましたが、しっかりとした、今御答弁いただいた内容を踏まえて、また、アサリを含め海産資源の回復にもお取組お願いしたいと思います。 済みません、時間が参りましたので、以上で終わります。ありがとうございました。
○青島健太君 日本維新の会、青島健太でございます。 四月の二十六日、栃木県内の東北自動車道で三人の方が亡くなるという大変大きな事故がございました。この原因ですけれども、あろうことか、この高速道路の逆走が原因だということになっております。高速道路、先生方もそうですけど、普通に走っていても巻き込まれる可能性があるというこの逆走の事故であります。 まずは、どのような事故だったのか共有をさせていただきたいと思います。あの事故についての御説明をいただきたいと思います。
○政府参考人(山本巧君) お答え申し上げます。 この御指摘の東北道での逆走による死亡事故でございますけれども、四月二十六日二十二時頃に東北自動車道那須インターチェンジから黒磯板室インターチェンジ間の上り線で逆走が発生をいたしました。この逆走車と順走車が正面衝突をしたことによりまして、逆走車と順走車の運転手二名が亡くなられました。また、この逆走事故によりまして発生をした渋滞の末尾での追突事故によりまして一名が亡くなられたと承知をしております。
○青島健太君 資料を用意させていただきました。資料一、よろしければ御覧ください。 左側の図ですが、まず、棒グラフは逆走の起こった件数であります。一番右側、二三年見ていただきますと二百二十四件、上の棒グラフはそのうちの事故発生率でございますので、このときには一七%ということになっております。また、右の円グラフの下を御覧ください。事故が起こる場所でございますけれども、四割が分合流部あるいは出入口部ということ、そこに多く事故が発生しているというこの逆走の事故でございます。 ざっくり言って、私、こんなに起こっているのかという感想であります。二日に一遍は逆走が高速道路で起こっているという事実でございます。 この逆走、なぜ起こるのか、理由は様々だと思いますが、どのような分析があるのか、教えていただきたいと思います。
○政府参考人(山本巧君) 御指摘のとおり、高速道路での逆走の事案については毎年二百件程度発生をしているところでございます。 この高速道路での逆走については、その理由、動機等でございますけれども、例えば、高速道路を通行していた車両が目的の出口を通り過ぎてしまって、目的の出口に戻るために故意に本線上を反転して逆走をするようなケース、あるいは、高速道路の出口から誤って高速道路に入り逆走をしてしまうといった過失によるもの、また、逆走を行って警察に確保された時点でも運転手が逆走していたことを認識できないような、認知機能の低下や喪失が疑われるものなど、様々な動機、理由から発生をしているものと認識をしております。
○青島健太君 今聞いて、驚くというか残念なのは、故意に走っている方ももちろんいるというこの原因でございます。 今度は資料二を御覧いただきたいと思います。 様々なというか、今幾つかの逆走の理由を御案内いただきましたけれども、今度は年齢別でこの逆走を見てみたいと思うんですが、上の青い部分は年齢別ですが、この丸い方を御覧いただきたいと思います。例えば、一番右の少し小さめの丸ですけれども、六十五歳未満の方の逆走率というのは三割で、つまり六十五歳以上の方が七割逆走をしていらっしゃる。下の赤い方は、今度は、そのうち事故を起こした方の割合で見ますと、六十五歳未満の方は四割、これ二三年ですけれども、つまり六割の方が六十五歳以上の方が事故を起こしている、逆走を通じて事故に至っているということでございます。 これもかなり真剣に考えなければいけない事象だと思います。私ももう六十五歳を超えていますので、高齢者ですので、可能性の中にあるわけでございますけれども、これ高齢者が多い、なぜ多いのか、そして対策はどのように取られているのか、教えていただきたいと思います。
○政府参考人(山本巧君) 御指摘のとおり、高速道路における逆走事案のうち約七割が六十五歳以上の高齢者の運転により発生をしております。高齢者が逆走を行った理由を分析をいたしますと、認知機能の低下や喪失が疑われる事案が多いということ、また、高齢になることによりまして視覚の低下や注意力が散漫になることなどが原因で、過失の事案も多いということが分かってきております。 こうしたことに対する対策でございますけれども、高速道路会社におきましては、警察と協力の上、逆走防止に関するリーフレットを作成をいたしまして、運転免許証更新時の高齢者講習等の機会に配布をすることや、あるいは、その逆走の危険性を解説した上で、高齢者に対して免許返納を促す動画を作成、公表することなどに取り組んでいるところでございます。 引き続き、警察など関係機関と協力をいたしまして、こうした対策を進めていきたいと考えております。
○青島健太君 逆走を起こしているのは高齢者の方に多い、また事故も同時に多いということを、これはしっかり押さえておかなければいけないと思います。 今度は資料三を御覧いただきたいと思います。 今度は高速道路の構造上の問題でございますけれども、これは平面Y型と呼ばれているインターチェンジ等々の構造でありますが、今回のこの東北道の事故もどうやらここが原因ではないかとも言われていますが、このY型、この平面のY型というのはどのような構造なのか、これも御説明いただきたいと思います。
○政府参考人(山本巧君) インターチェンジには、高速道路の本線から一般道に降りる接続路と、それと一般道から高速道路の本線に上がる接続路がございます。御質問のこの平面Y型の構造については、今申し上げたその高速道路から一般道路に降りる接続路と、一般道路から高速道路本線に上がる接続路が立体交差をせずに平面交差をする構造になっているところでございます。その交差部がY字の形になるということで、平面Y型という名称で呼ばれているということでございます。 この平面Y型というのは、立体交差がないためコンパクトな構造にできるということでございまして、必要な用地が少なくて済む、コストが少なくて済むということもありまして、比較的交通量の少ないインターチェンジで採用されておるということでございます。
○青島健太君 昨今、私、自分で運転することは少ないんですが、以前乗っていた頃には大分この構造を利用したことを思い出します。例えば、この黄色のところ、高速に入ってくるわけですが、止まれですが、ここで右に順に流れればいいんですが、もしかしてこの青い方に、左に曲がってしまった途端、もうこれ逆走が始まってしまうという、非常に誤りやすい構造でもあるのかなというふうに見ますが、今局長からの御案内のとおり、どちらかというと合理的に簡易な形状というふうには言えるんだろうと思います。 さて、今度は資料四を御覧いただきたいと思います。 これだけ逆走が起こっておりますので、いろんな策も打たれております。今、この防止策としてどのような対策が打たれているのか、もうこの資料をちょっと御覧いただきながら聞く方が分かりやすいと思いますんで、局長、お願いいたします。
○政府参考人(山本巧君) 逆走対策につきましては、これまで全国統一的な対策といたしまして、逆走が発生しやすい箇所におきまして、まず高速道路と一般道路の接続部、高速道路と一般の乗り口のところですけれども、まず高速道路の入口であるということをよりはっきりと案内をする看板や路面標示、こういったものでありますとか、あるいは高速道路の本線部の分合流部で矢印形の路面標示、看板を設置をしたり、あるいは料金所前後の開口部の部分をバリケードで締め切って逆走が発生しないようにする、そういった対策を実施をしてきておりまして、おおむねこの対策の箇所については対策が完了しておるということでございます。 ただ、より一層の逆走対策を推進していく必要もあるというふうに考えておりまして、民間企業におけます新たな技術の公募を行いまして、例えば、路面上に逆走車があった場合に強く衝撃を感じさせるような段差や突起物を設ける技術など、これまではどちらかというと視覚効果に訴えるような対策であったわけですけれども、もう少し体感的に逆走車に認識をしていただく、そうした対策も試行的に実施をしておりまして、効果が確認されたものについて全国的な逆走対策に採用するなど、今まで継続的に進めておるというところでございます。
○青島健太君 今、どのような対策が取られているかという御案内ございました。これ、資料四ですけど、左上、いろんなサインを施して見間違えないようにということでございますが、この実施率九九・七%。そして、料金部において仕切り等を作って反対側に行かないようにという、しっかり仕切るということの実施率も九六・四%。また、一般道との接続のところ、もうこれも、私もここ間違えそうだなと思う場所幾つもありましたけれども、しっかりと色分けをして、入っていい、入っちゃ駄目だということを路面上の色で分かってもらおうというところの処理は一〇〇%一応行われているという現状がございます。 これだけ対策を打っているんですが、しかしながら、二百件ずつの逆走が実は起こっているということから考えると、申し訳ありません、これはほとんど機能していない、あるいは違う理由で逆走が起こっているということが結果的にはこれ分かってくるわけであります。一言で言えば、やはりヒューマンエラーというところになるかと思います。 資料五、今局長から先んじて御説明ありましたが、そこで、様々なアイデアをいろいろなところから募集をして、くいが出てくるだとか、あるいは逆走すると何かのサインでしっかりと教えるとか、今いろんなものをやっているんですが、なかなか決定打がないというのが現状というふうに私理解をしております。 これ、通告はしておりませんけれども、中野大臣に是非伺いたいと思います。 様々な施策、防止策を行っております。これ、一番やっぱりあってはならないのは、普通に順走している、しっかりと走っている車も巻き込まれてしまう可能性がある。これ、是非とも何らかの、これだけ技術的な、あるいは様々なデジタルの技術もある中で、何か止める施策をやっぱりしっかりしないと、ずっとこれ二百の横ばいのままではこれ駄目だと思うんですね。高速道路、しかも非常に危険です。この辺り、是非何か対策を打っていただきたいと思うんですが、中野大臣、いかがでしょうか。
○国務大臣(中野洋昌君) お答え申し上げます。 青島委員御指摘のとおり、高速道路で逆走というのが、一たび事故が発生すれば、やはり死亡事故あるいは負傷するような重大事故に至る可能性が高いということで、私もその対策、大変に重要であるというふうに認識をしております。 今まで局長からも、委員にも資料も提出をいただきまして、様々対策講じてまいりました。それは、逆走が発生しやすい箇所、やはりございますので、路面標示でありますとか、あるいは新たな技術を募ってということも継続的にやってきたわけでありますが、しかし、御指摘のとおり、逆走事案の発生件数というのは毎年二百件程度の推移でございますから、これは減少に至っていないということがあるわけであります。死亡事故あるいは負傷するような重大事故、これは一番多かった年に比べれば減少はしているものの、なくなってはいないということであります。ですので、これは当然、私も対策というのは道半ばであるということは重々認識をしております。 道路構造だけではなくて、やはり先ほど来お話ありましたとおり、運転者の年齢、もっと言うと認知能力ですとか、こういういろんな要素が関係をしておりますので、この逆走による痛ましい事故をなくしていけるように、これは当然、警察など関係機関との連携も必要であります。また、こういう新しい技術等、有識者ともこれはしっかりとまた相談をしながら対策しっかり取り組んでいきたいということは私からも改めて答弁をさせていただきたいと思います。
○青島健太君 大臣、ありがとうございます。是非よろしくお願いをいたします。 さあ次は、大阪・関西万博とライドシェアについて、日本版のライドシェアについて伺ってまいります。 先ほど森屋委員からも御質問ありましたけれども、万博始まっております。日本版のライドシェア、実はこれ去年からもう試験的に進めてきておりますが、ライドシェア、日本版のライドシェア、大阪で今どのように万博始まって機能しているのか、ここをまずいただきたいと思います。
○政府参考人(鶴田浩久君) 万博期間中における来場者などの移動需要の増加に対応するために、大阪府・市、大阪タクシー協会と協議の上で、二点ございます。一点目、タクシーと日本版ライドシェア共に大阪府全域で運行可能とする、二点目、万博期間中、日本版ライドシェアを二十四時間稼働可能な状態とするということとしております。 四月十三日に万博が開幕しまして、タクシーと日本版ライドシェアの配車アプリのマッチング率、すなわち利用者からの申込みに対して車両が手配できた割合でございますが、これはおおむね九五%を超える高い水準を保っております。 日本版ライドシェアはタクシーの補完としての役割を有効に果たしており、万博を契機として大阪を訪れる方などの移動需要に適切に対応できているというふうに考えております。
○青島健太君 私も先日、万博に行ったときに、タクシー、まあそれで直接万博会場には行かなかったんですが、運転手さんに伺うと、まだ講習等々をしっかり受けていないので、どのようなルールかというのはその運転手さんはまだ把握していなかったというお話もあったんですが、この日本版のライドシェア、この自家用車が万博の会場にしっかりとアクセスできるのか、あるいは、その人の乗り降りというものがこの利用者にとって不自由なくできるのかどうか、この現状を伺いたいと思います。
○政府参考人(西海重和君) お答えいたします。 受講済証兼入構証をダッシュボードに掲出すること及び識別証を車両に貼り付けることで、日本版ライドシェア車両の万博会場への乗り入れや万博会場からの乗車は可能となっております。 この受講済証兼入構証は、日本版ライドシェアの各運行管理者が実施する夢洲会場タクシー運行ルール講習会をドライバーが受講することにより交付されるものであります。また、識別証ですが、日本版ライドシェアの車両であることを判別可能とするものでございます。
○青島健太君 今、西海次長から御案内ありました。資料六、御覧いただきたいと思います。 日本版ライドシェアは、ドライバーの方、講習受けて、そして入構証を掲げれば、行くのも、そして向こうでお客さん乗せるのも可能だということになっております。 そこで、今度気になりますのは料金であります。普通のタクシーとライドシェア、料金、どのような設定で今動いているんでしょうか。
○政府参考人(鶴田浩久君) 日本版ライドシェアはタクシーの補完ということでございますので、運賃につきましてはタクシー運賃と同じで、差はございません。
○青島健太君 確認ですけど、鶴田局長、日本版ライドシェアの方は固定された料金ということになりますよね。
○政府参考人(鶴田浩久君) 御指摘ありましたように、タクシーの事前確定型運賃と同じ水準を採用してございます。
○青島健太君 どちらがいいか。まあ、一応同じ料金になっていますが、万が一、非常に渋滞に巻き込まれたり、何かなかなか進まないという事態であったときでも、先に決まっているという意味では日本版ライドシェアの方が、そのときにはメーター上がらなくて済むというメリットの部分というのもあるんだろうと思います。そこを確認させていただきました。 さて、今たくさんの外国の方々も来て、日本の方々も来て、これから更ににぎわっていくと思われるこの関西の、恐らく関西万博ですけれども、そうした中で、この足となる日本版ライドシェアの、これは冷静に課題というものは今どのように見ていらっしゃるのか、あるいは今後予想されるようなことというのはいかがでしょうか。
○政府参考人(鶴田浩久君) 日本版ライドシェア、これは昨年三月に制度創設をいたしました。その後も実情や現場ニーズを踏まえながら柔軟な運用改善を行っております。例えば、雨天、雨の日ですとかイベント時のように需要が高くなる時期や時間帯に台数を拡大できるようにするですとか、アプリ配車や決済だけではなくて、電話、現金での決済も可能とするといったような運用改善を行っております。地域の足や観光の足の確保のため、タクシーを補完する一定の役割を担っているというふうに評価しております。 国土交通省としては、今後も日本版ライドシェアにつきまして、実情や現場ニーズを踏まえながら必要に応じて運用改善を行ってまいりたいと考えております。
○青島健太君 今は日本版ライドシェアという形でありますので、タクシー会社さんが運用するという形になっている分、やはりニーズがどこにあるのか、あるいはどの時間帯なのかという、その辺りをしっかり分析をして、どう配車していくのかというところが大きなポイントになってくるんではないかなというふうに思っております。 着々といい意味で皆さんに親しまれるようになってきているこの日本版のライドシェアでありますけれども、私ども日本維新の会は、ライドシェア事業に係る制度の導入に関する法律案、今国会に実は出させていただいております。更にこの日本版のライドシェアを進化させてというか、それはもうダイナミックプライシングだとか、あるいはもっと自由度の高い、使い勝手がいいようなライドシェアに移行していくべきではないかという法案を出させていただいたわけでありますけれども、これは中野大臣に是非伺わさせていただきます。 まだまだ始まったばかりのこの日本版のライドシェアでありますけれども、大阪ではある意味では機能していると。あるいは、全国には公共型とかいろんなライドシェアあるのも承知しておりますけれども、日本版ではありますが、これ一定程度皆さんからも理解される、使われるようになってきた先に、今度はもっと自由度の高い、いわゆるライドシェア事業というものもこれ視野に入ってくる、そういう環境に私は向かってきているんではないかなというふうに感じておりますが、このライドシェア事業についての大臣の所感を伺えればと思います。
○国務大臣(中野洋昌君) お答えを申し上げます。 ライドシェア、特に日本版ライドシェアということにつきましては、先ほど鶴田物流・自動車局長から、現状の課題でありますとか、どのように機能しているかということは答弁をさせていただいたところでございます。 いずれにしても、有償で旅客を運送するサービスというものにつきましては、私も何回か答弁させていただきましたが、重要なことが幾つかあると思っておりまして、一つは、適切な運行管理、車両整備管理によるドライバーと車両の安全の確保であります。もう一つは、事故時、事故が起きたときを始めとした運送の責任ということであります。そして三つ目は、ドライバーの方々の適切な労働条件の確保ということでございます。この三点が大変重要であるということは何回も申し上げてまいりましたし、いずれにせよ、ただいま申し上げたような点というのが確保されるサービスが必要なんだろうというふうに考えておる次第でございます。 なお、委員が御指摘のダイナミックプライシングということもございました。これは、需要が高い高需要の時間帯には追加的なコストが必要となるということ、あるいは、公共交通機関として、他方で利用者利便がどうなのかと、こういう観点もございます。こうしたことを踏まえまして、現在、需要に応じたタクシー等の運賃制度の検討についても行っているというところでございます。 いずれにしましても、日本版ライドシェアにつきましては、今後、実情や現場ニーズを踏まえながら様々な運用改善も行ってまいりますし、こうした安全、安心を大前提として輸送のニーズに適切に対応していく必要があろうというふうに考えております。
○青島健太君 今、中野大臣からも御答弁いただきましたけれども、おっしゃるとおり、まずもって有償で人を運ぶわけですから、この車がしっかり管理されている、また、ドライバーの方のありようというものもしっかり問われる中でライドシェアというものもあるわけでありまして、そこはもう、何があっても、どのような形態でも確保されなければいけないというところはそのとおりだと思います。 私、このゴールデンウイークは中国北京に行きまして、自動運転、無人運転の特区を視察してまいりました。そこでは、バスも自家用車も全て無人で動いております。例えば、今日冒頭で質問させていただきましたけれども、誤進入、高速道路の誤進入等々は、逆に言うと、無人化をされることで、もっと逆にリスクは、その間違いを犯すリスクは逆に減っていくということは恐らくそうなっていくんだろうと思います。人がやるからこそミスがあるというところもあります。 そうした新しいモータリゼーションの世界に向かっていくこの今、日本でございますが、そうした中でも、一つのやっぱりステップとして、今のこのタクシーの在り方、そして日本版ライドシェア、その先にはもっと自由度の高いライドシェア、もっともっと豊かなこのモータリゼーションというか、人を運ぶというのはどういうことなのかという、まあ言えば楽しい、明るい未来があるように思いますんで、その方向性の中でこのライドシェア事業というものも是非お考えいただきたいと思います。 時間が来ました。終わります。
○浜口誠君 国民民主党・新緑風会の浜口誠です。今日はよろしくお願いしたいと思います。 まず、名古屋港に関連して御質問させていただきたいと思います。 名古屋港、今、国際拠点港湾という位置付けになっております。お手元の資料一に、名古屋港の今の現状というのをお配りをしております。 名古屋港は、総取扱貨物量は二十三年連続で日本一です。一億五千七百万トンという貨物量です。また、外貿のコンテナの取扱個数についても日本第三位で、二百五十九万TEUということになってます。また、輸出入の差引き額についても二十七年日本一で、八兆円を超えているという状況です。また、完成車の輸出台数についても、これは四十六年連続日本一で百四十六万台と、このように名古屋港、日本一の分野たくさんあるにもかかわらず、国際拠点港湾にとどまっていると。京浜港や阪神港は国際戦略港湾になっているという状況なんですね。 そこで、中野大臣にお伺いしますけれども、名古屋港を国際戦略港湾にしていくために何が必要なんだと。これだけ日本一のカテゴリーがたくさんあるのに、なぜ名古屋港は国際戦略港湾に位置付けてもらえないのか、何が必要なのか、この点について是非お伺いをしたいというふうに思います。
○国務大臣(中野洋昌君) 浜口委員にお答えを申し上げます。 以前もちょっと委員会で経緯等も含めて議論もさせていただきましたけれども、委員御指摘のように、名古屋港につきましては、おおむね愛知県を中心とした中部地方を背後圏とする貿易港としての高いポテンシャルを有するものというふうに認識をしております。 じゃ、なぜ、国際戦略港湾である京浜港と阪神港と比較して、じゃ、どうなのかということかと思いますが、やはり広域からの貨物の集貨状況でございますとか、国際基幹航路の寄港状況といった点で違いがあるというふうに考えておりますので、現段階で名古屋港を国際戦略港湾とすることについては慎重に対応する必要があると考えているということは以前も答弁させていただいたとおりでございます。
○浜口誠君 今、慎重に考える必要があるというお話がございました。法律上、国際戦略港湾は二港だけにするということにはなってないと思いますので、法改正すれば名古屋港も国際戦略港湾に位置付けることができるというふうに私は考えております。で、なおかつ、やっぱり名古屋港、これだけポテンシャルがあるんであれば、やっぱり港、日本にとっては非常に重要な位置付けですので、しっかり国として支援できるように国際戦略港湾に名古屋港も位置付けていくべきだというふうに思います。 資料二に、じゃ、国際拠点港湾等、名古屋港で、どういった支援の違いがあるのかといったところをこれ整理した表になっております。 これ見ていただくと、やはり国際戦略港湾に位置付けられると、やっぱり国からの支援って大変手厚いですね。いろんな面で、この予算措置もそうですし、いろんな支援が受けれて、よりその港が更に強化できるというふうに思っています。競争力も高めることができると。 今、国際拠点港湾には、名古屋港もそうですけれども、港湾運営会社の制度の導入ですとか、あるいはとん税の辺り、こちらについては同様の措置は講じていただいておりますが、その他の点については、やはり国際拠点港湾では限界があるというふうに思っております。 戦略港湾になるまでの期間、この名古屋港に対して、今の港湾運営会社、支援のみならず、更なる支援強化というところを是非国としても検討していただきたいなというふうに思っておりますが、その点に関しての大臣の御所見をお伺いできればというふうに思います。
○国務大臣(中野洋昌君) お答え申し上げます。 名古屋港、国際基幹航路が寄港する国際海上貨物輸送網の拠点でございますので、国際拠点港湾でございますが、特に重要な国際拠点港湾であると考えております。 このため、港湾法に基づきまして、名古屋港につきましては、御指摘の表で出していただいておりますが、港湾運営会社制度の適用に関しましては国際戦略港湾と同等の取扱いということで、例えば、港湾運営会社が行う荷さばき施設等の整備費用に係る国、港湾管理者からの無利子貸付けの割合を最大八割でありますとか、港湾運営会社の指定及び監督を国土交通大臣が行い、そして国有港湾施設を直接貸付けをする措置も実施をしております。 港湾運営会社以外への国からの支援につきましては、これも京浜や阪神港と同様に、欧州、北米航路の外貿コンテナ貨物定期船に係るとん税、特別とん税の一時納付額を軽減をする措置や、あと遠隔操作クレーンの導入支援などについても実施をしているところでございます。 今後も、名古屋港関係者の皆様の声をしっかりと丁寧に伺いつつ、名古屋港の特性や各制度の趣旨を踏まえ、これは適切に対応してまいりたいというふうに考えております。
○浜口誠君 ありがとうございます。 是非、この表でいうと予算措置のところですね、この集貨とか創貨とかですね、あとコンテナヤード関係のところ、全く拠点港湾だと国からの支援がないという項目もたくさんありますので、是非この辺りを当事者の名古屋港の関係者の皆さんの意見も聞いていただいて、いろいろこれからコンテナ埠頭の強化とか増設とか拡張とか、いろんな計画もあるということは、我々視察に行ったときもそういうお話を聞いてきておりますので、この委員会でも視察に行って、名古屋港視察させていただいて、当事者の皆さんからもいろんな御意見、現地で賜ってきておりますので、是非、引き続き名古屋港の支援、そして最終的には国際戦略港湾に位置付けていただく、このことが名古屋港としても悲願だと思っておりますので、是非今後の御検討をお願い申し上げたいなというふうに思っております。 では、続きまして、アメリカの関税に関連して質問させていただきたいと思います。 お手元の資料にも、資料三と資料四に、輸入車の安全審査の優遇措置について、これ新聞報道ですけれども、米国との関税交渉の中で、この安全審査の優遇措置の上限台数、今五千台なんですけれども、これを引き上げるというのが一つのカードとして検討されているのではないかというのが報道で出ております。 実際、この輸入車の安全審査の優遇措置、これどういう仕組みなのか、資料③、④で資料をお付けはしておりますが、是非この仕組みについてお伺いしたいのと、現状どういった国に対してこの安全審査の優遇措置、何台ぐらいの車がこの優遇措置で日本に輸入されているのか、その状況について確認させていただきたいと思います。
○政府参考人(鶴田浩久君) いわゆるPHP、輸入自動車特別取扱制度でございますが、この制度の内容は、一型式当たりの年間販売予定台数五千台以下の輸入自動車につきまして、日本の安全基準への適合性を提出書類によって確認する制度でございます。 具体的には、自動車の基準適合性を自動車メーカーが提出する試験データなどにより審査するとともに、その結果を活用しまして一台ごとに運輸支局等において検査をしております。 また、このPHPを活用して登録された自動車ですけれども、二〇二四年におきまして、ヨーロッパメーカー製の自動車で三万六千三百五十九台、アメリカメーカー製の自動車で九千百三十五台、アジアメーカー製の自動車で二千百一台となっております。
○浜口誠君 ありがとうございます。 ヨーロッパのメーカーも結構この制度を使って日本に輸出をしている、日本も受け入れているということだと思いますが、そもそもこういった優遇措置をなぜ導入しているのか、その目的を確認させていただきたいと思いますし、また、本来の型式登録ではない、型式指定ではないこの制度で安全面の確保というのは十分担保できているのかどうか、その二点についてお伺いしたいと思います。
○政府参考人(鶴田浩久君) PHPは、一定台数以下の自動車を輸入する者に対しまして認証手続の負担を軽減する目的で講じている制度でございます。 通常の型式指定では、実車、実際の車による試験を行うとともに、均一性を維持して大量生産を行うことができるかどうかというこの品質管理体制、これも審査をすることによりまして、一台ごとの運輸支局等における検査を省略することができるというものでございます。 他方で、PHPですけれども、これはメーカーが提出する試験データを書面で審査するほか、品質管理体制の審査の代わりに運輸支局等で一台ごとの検査を義務付けております。これによって、型式指定と同様の安全性の確保を行っているものでございます。
○浜口誠君 そこで、大臣にお伺いしたいんですけれども、報道では、このPHPの上限台数、今五千台が上限ですけれども、これを緩和するような交渉をしているんではないかというのが報道されておりますが、現状そのような議論が省内でもあるのかどうか、さらに、アメリカだけじゃなくてほかの国にも、アメリカの交渉がこれまとまったときにはさらに他国にも、EUとかアジアのメーカーに対しても規制の緩和、上限台数の緩和というのを考えているのかどうか、その点についてお伺いします。
○国務大臣(中野洋昌君) お答え申し上げます。 先ほど、PHPの制度そのものにつきましては、導入の目的やあるいは安全性の確保をどう確保しているかというところは、先ほど局長から答弁をさせていただいたところでございます。 そういう報道が出ておることにつきましては私も承知をしておりますが、ちょっと大変恐縮でございますが、こうした今後の対応につきましてということでありますので、具体的な検討状況、この段階でここでつまびらかにするということはちょっと差し控えさせていただければというふうには思いますが、いずれにしても、何が日本の国益に資するのか、そしてあらゆる選択肢の中で何が最も効果的なのか、こうしたところを考えながら、交渉につきましては関係の各省ともしっかり連携をして取り組んでまいりたいというふうに思っております。
○浜口誠君 ありがとうございます。 この五千台に引き上がったのが二〇一三年のTPPの交渉のときですね。事前交渉のときにこの緩和、それまで二千台であったのを五千台に引き上げていると、こういう経緯もあって、今回このような報道にもつながっているんじゃないかというふうに思っております。 そこで、大臣に、日本のこの自動車の安全基準、アメリカから言われたからといって基準の見直しをするようなことはしないと、これが日本政府の方針なのかどうか、その点について改めて確認をさせていただきたいと思います。
○国務大臣(中野洋昌君) お答えを申し上げます。 今後の対応につきまして、先ほども申し上げましたが、具体的な検討状況をつまびらかにすることは差し控えさせていただければと思うのですが、その上で、一般論として申し上げますと、自動車の安全基準でありますこの道路運送車両の保安基準というものは、我が国の道路環境や交通の実態を踏まえまして、歩行者も含めた自動車交通の安全の確保に必要な基準として策定をしているものでございます。 そういう意味では、この点も踏まえまして、日本の国民の安全を損なわないということを前提に、何が日本の国益に資するのか、そして、あらゆる選択肢の中で何が最も効果的なのかを考えながら、関係省庁と緊密に連携をして取り組んでまいりたいというふうに思います。
○浜口誠君 是非、今後、米中は合意に至ったという報道も出ておりますが、我が国もこれからアメリカとより具体的な交渉に入っていくというふうに思っておりますので、いろんな観点しっかりと踏まえていただいて、また民間の皆さんの意見もしっかり聞いた上で交渉に臨んでいただきたいというふうに思います。 続きまして、自動車運搬船の寄港料についてお伺いしたいと思います。 これも、アメリカ政府から、米国製以外の自動車運搬船がアメリカの港に入ったときに寄港料を、これ自動車に対しての寄港料を徴収すると、新たに徴収するといったことがこれ表明されております。 具体的にどのような制度に今後なっていくのかどうか、まずはその点を確認をさせていただきたいと思います。
○政府参考人(宮武宜史君) 本年四月十七日、米国通商代表部は、米国通商法三百一条に基づく海運・造船分野の入港料徴取などに関する措置を発表しております。 この措置の一つとして、米国建造ではない自動車運搬船に対しまして輸送可能台数当たり百五十アメリカドルの入港料を課すこととされております。この措置につきましては、本年十月十四日から徴収が開始されることとされております。
○浜口誠君 ありがとうございます。十月十四日から、米国で造られた自動車運搬船以外についての寄港料が課されるということです。 資料も⑤で付けておりますが、確認ですけれども、自動車運搬船というのは、運べる車の量に応じて、六千CEUとかあるいは六千RTとか、いろんな積載量、運搬できる量を表す表現があります。例えば、六千RTだと、このRTというのは、コロナの型式を以前RTというのを使っていたので、コロナであればこの自動車運搬船は六千台運べますということで六千RTというような表現を使っていると。 実際、この自動車運搬船は、六千RTであっても積んでいるのは四千台のときもあるんですね。今回、米国政府が言っているのは、その積んでいる実台数に対して先ほど言われた寄港料を一台当たり百五十ドル徴収するのか、あるいは、積んでいる自動車がたとえ一台であっても、六千RTや六千CEUであれば六千台分を徴収するのか、その辺、米国政府の考え方について確認をさせていただきたいと思います。
○政府参考人(宮武宜史君) 私ども、米国政府から伺っているわけではございませんけれども、公表されております情報に基づきますと、本措置に基づく自動車運搬船に対する入港料につきましては、実際に搭載している台数ではなく、その船舶の積載可能台数に対して課されるものと理解しております。
○浜口誠君 そうすると、実際六千台積める自動車運搬船であっても、四千台だったとしても六千台分が徴収されるということですので、極めてこれ不合理な仕組みだというふうに思います。したがって、是非今後、日本政府としても、米国政府に対して、今回の措置に対してしっかりと意見も言っていただく必要があるというふうに思っています。 交渉相手はUSTRということだと思いますが、今後、これ今、自動車運搬船に対してこういう形の寄港料、入港料が課されるということになりますが、ほかの例えばコンテナ船とか、そういったものへの影響というのは現時点ではないということでいいのかというのと、あと、どういった、今後、日本政府として、米国政府に対して、日本の立場、意見、こういったものはやはりやめるべきだと、ほかの国にはないと思いますので、こういった自動車運搬船に対しての寄港料を特別に徴収するという仕組みはないと思いますので、是非日本としてもしっかり意見を米国政府には伝えていくべきだというふうに思いますが、今後の対応について確認をさせていただきたいと思います。
○国務大臣(中野洋昌君) お答えを申し上げます。 こうした入港料を課すようなほかの国でのケースはないのではないかという御指摘もございました。確かに、この船舶の建造国ですとか船種に基づいて特別な入港料を徴収をするという事例は私も承知をしていないというところであります。 ほかの船、ほかの船種に関する影響等々どうなのかという御指摘もございましたけれども、政府としましては、これは引き続き関係業界ともしっかり連携をさせていただきまして、我が国に対する影響につきましては、これはしっかりと精査、把握をさせていただきたいと思います。その上で、これは適切にしっかり対応してまいりたいというふうに考えております。
○浜口誠君 ありがとうございます。 是非、こういった米国との、関税だけではなくていろんな面で米国政府からいろんな条件突き付けられて、日本のいろんな産業に影響が出てくるということだと思いますので、関税のみならず、今回のような自動車運搬船に対する入港料というふうなことも含めて、いろんなプレッシャーが米国政府からあるというふうに思いますけれども、そういったものに対しては是非毅然として政府として対応していただくことを強く求めさせていただいて、私からの質問を終わりたいと思います。 ありがとうございました。
○大門実紀史君 大門でございます。 四月の十五日の委員会で取り上げたリースバック問題について、その続きを質問したいと思います。 この間、マスコミも大変注目が集まって、配付した資料は五月十一日の日経ですけど、実は今日の、今朝の日経も社会面で大変大きく取り上げている問題です。この間、朝のワイドショーなどでも取り上げられております。 リースバックというのは、改めて少しだけ申し上げますと、この資料の右側にございますけれども、売主が住宅を売却します。その後は代金を一括で受け取って、あとは賃料、家賃を払いながらそこに住み続けるという形でございます。 これがなぜそんなにトラブルが多いかというと、特に高齢者なんですけれども、老後の資金が少ないとか年金が足りないと、しかし家は持っていると。で、自宅を売って現金を手に入れて、それを老後の生活費に充てるというケースが基本的にはあるわけですけれども、実際、その買い取られた金額、得た金額でその後の生活費と家賃が払えるのかと、ここに落差があるわけですね。長生きすればするほどお金掛かりますから、売却した代金では足りなくなるわけですね。そうなると、家賃が払えなくなって、出ていけということになって追い出されて、住むところも失うということでございます。こういうトラブルですね。 前回御紹介したのは、悪質な事例ということで、押し買いということで、これは特に高齢者とか軽度の認知症のある方とかのところに押しかけて何時間も居座って契約させるという事例を前回紹介したわけでございます。 実は、前回質問させていただいた後、何といいますか、心当たりのあるリースバック業者から幾つか連絡もありまして、関心を持ってもらって、そういうことが起こらないように社員に徹底いたしますとか、あるいは、高齢者の契約は本人の意思確認や親族の確認をきちんとやるなど営業方針を改定しますなど、そういう改善の動きもあります。しかし、現場では結構まだ起きております。それは予防的にはいいことだと思いますし、また国交省も、私の質問の後、実は幾つかヒアリングにも入っていただいて、早い対応に感謝したいというふうに思います。ただ、今日の新聞にも出ていますとおり、報道にもあるとおり、まだまだトラブルや被害が広がっているんですね。広がっている状況なんですね。 そういう点で、国交省としての問題意識と対応について、改めて大臣から御答弁をいただければと思います。
○国務大臣(中野洋昌君) お答えを申し上げます。 委員御指摘のリースバックにつきましては、ちょっと改めてになりますが、高齢期の住み替えなど国民の多様なニーズに応える手法の一つであり、これはしかし、健全なやはりリースバックの普及が進むということは、これはライフスタイルに応じた柔軟な住み替えを可能とするなど、国民の豊かな住生活の実現にも資するものと考えております。 一方で、リースバックは自宅の売買と賃貸借を組み合わせるという特殊な契約でございますので、理解が不十分なまま契約をし、トラブルになる事態が生じやすい面もあるものと認識をしております。 このようなトラブルを防ぐためには、利用者の方に内容を十分御理解いただいた上で契約をしてもらうことが何よりも重要でございますので、どのような利用が適切なのか、どのようなことに気を付ける必要があるのかなどの点について高齢者の方にも分かりやすい形で周知をすることが必要だと考えております。このため、令和四年にリースバックの適切な利用方法や検討時の留意点をまとめたガイドブックを作成をしまして、その周知に努めているところでございます。 様々な悪質なケースについての御指摘も議員からいただきましたけれども、高齢者等をトラブルから守ることを第一に、国民生活センターを始め関係機関と引き続き緊密に連携をして、状況もしっかり注視をしながら必要な対応を検討してまいりたいというふうに思います。
○大門実紀史君 ありがとうございます。 国交省、幾つか対応していただいているのは承知しております。 私、実は長いこと消費者問題やってまいりまして、もちろん、そういうふうにいろんな理解を広げるというのはあれなんですけれども、大事なんですけど、高齢者被害防ぐ決定的な対策はやっぱりクーリングオフの制度、これがやっぱりいろんな消費者被害を防ぐ歯止めになっておりますので、導入が必要じゃないかと思うんですよね。 今、契約解除をするには、民法の五百五十七条ですかね、手付金を倍返しすれば解約できるというのがあるんですけれども、不動産ですから手付金も大きいし、倍返しだとまた大変なわけですよね。さらに、手続解除期間過ぎますと、通常の違約金の世界になるわけですね。また更に高額になるということで、諦めるケースが増えているわけで、多いわけですので、やはりクーリングオフの導入が必要ではないかと思います。 これは、今日は要望だけしておきますけど、是非研究してほしいんですけど、国交省でいいますと宅建業法三十七条の二ですかね、その適用範囲を拡大するという形で何とかクーリングオフということ、特に高齢者を守るために研究していってほしいなというふうに思いますので、通告しておりませんので、是非今後の検討してほしいということで、これは要望として申し上げておきます。 次に、消費者庁にお聞きいたします。 三枚目の資料に、国民生活センターがこの問題で、既にもう二年前から注意喚起の分かりやすいチラシを作っていただいているところでございます。つまり、もう既に二年前、これを出す前から、国セン、国民生活センターには幾つも相談が来ていたからこういうものを出されたんだというふうに思います。 書いていますとおり、リースバックで結んだ賃貸契約はずっと住み続けられる保証はありませんよと。つまり、契約のときに、売っても住み続けていいんですよと簡単に言われるもんですね、高齢者の方。ずっと住み続けられるのかと思っちゃうわけですね。実は、そういう仕組みではなくて、住み続けられる保証はないということを明確に書いていただいていますし、家賃が相場より高く設定されるケースが多いと。これは当たり前ですね。間に業者が入りますから、その分上乗せするわけだから、普通の借りるよりも高くなるということがあるわけですね。 こういうことがありますので、まあ申し上げたいことは、このリースバックというのは、健全な取引もあるかも分かりませんが、売却価格よりも売却した後の生活費と家賃の方が多ければ、これどっかで破綻するわけですよね。家賃払えなくなる、出ていかなきゃになるわけですね。 したがって、これは長生きすればするほど出ていかざるを得なくなるという仕組みでもあるわけで、そういうリスクあるということですね。そういう点も是非認識していただきたいと思います。 次の資料が消費者庁の資料でございますけど、消費者庁の対応について述べた資料でございまして、いろいろ言っているんですけど、要するに、自分の意思はっきり伝えて不要な話ははっきり断りましょうとか、内容を十分に理解しないまま契約しないようにしてくださいとか、すぐに契約せず周りの人に相談してくださいとか、当たり前のことを言っているだけなんですよね。わざわざこんなもの消費者庁が出すのかというのはあります。これ、一般的なあれはないんですけどね。 ちょっと何だと思ったのは、この赤線引いた部分なんですけど、要するに、消費者契約法はあくまで民事ルールなんで、最終的には裁判で争ってくださいと。これちょっと、消費者庁がこういうこと書くのかなというふうに思います。もちろん、最終的に裁判になるのは十分承知しておりますけれど、どう対応するのかと、裁判にならないように、どう被害をなくすように対応するということが消費者庁の姿勢であるべきだと思うんですね。よくまあこんな文書を消費者庁が出したなと思います。 黒木審議官、長い付き合いですけど、黒木さんの責任じゃないのは分かっているんですけれども、ちょっとこんな対応のままでいいのかどうか、いかがでしょうか。
○政府参考人(黒木理恵君) お答え申し上げます。 御指摘の資料につきましては、せんだって委員から御質問いただいたものに対して消費者庁から御提出させていただいた資料を基にお作りいただいたものと承知をしております。 また、委員にお答えするときもそうですけれども、特に一般の消費者の方々が、民事ルールとはいえ、それをどうやったら使えるのか、あるいは、自分自身で何か最後まで、裁判までやらなきゃ、やり切らなきゃいけないのかなみたいなことではなくて、消費生活センターへの御相談などもあるとか、そういうことを分かりやすくお伝えをしていくということは重要かなと思っておりますので、御指摘を踏まえて、いろんな発信の方法等、工夫をしてまいりたいと考えております。
○大門実紀史君 是非お願いします。 黒木審議官、黒木先生は弁護士で、現場でいろいろ消費者問題やってこられたのはもうよく長いあれで知っています。 ちょっと済みません、黒木さんだから通告していないんですけど、さっき言った、やっぱりリースバック取引にもクーリングオフ必要じゃないかと思うんですね。さっきは国交省の世界は宅建業法と言いましたけど、消費者庁の世界で考えられるのは特商法、特定商取引法の中で何かできないかと思うんですけれども、今、特定商取引法の範囲は物品ですよね、動産ですよね。これ、不動産取引、高齢者をちょっと絞るところもあるんですけど、不動産取引で訪問購入があるわけですね。訪問購入規制としてクーリングオフ等の対象にするというようなことは、法の立て付けから考えられないものでしょうかね。取りあえず、感想でも結構なんですけど。
○政府参考人(黒木理恵君) 済みません、ちょっと特商法の詳細について確認がしておりませんので不確かな情報になるかと思いますけれども、特商法、特定商取引法という法律にクーリングオフの制度があるということは委員御指摘のとおりかと思います。他方で、例えば不動産が除かれているとか、あるいはほかの法律をもって特定商取引法と同程度あるいはそれ以上の消費者保護が図られているということで、例えば消費者委員会などにも御意見を伺って特定商取引法の対象から除外してもよいであろうということになっているものは除外をされているという関係にあるかと思っております。 そのような関係も整理しながら、どのような対応が今後できるのかということを考えていかなければいけないかなと思っております。
○大門実紀史君 ありがとうございます。是非これも検討課題にしてほしいと思います。 次に御紹介したいのは、資料はないんですけれど、もう一般的なリースバックトラブルじゃなくて、もう特殊詐欺、劇場型詐欺の手法がリースバック契約に悪用されている事例でございます。ちょっと資料はございません。 具体的に、今起きている事例を一つ紹介いたします。 今日は、仮に名前はA社としておきます。早晩、名前が新聞にも出るんじゃないかというような悪徳企業でございまして、具体的事例でいきますと、六十代と七十代の高齢の女性お二人がマンションを所有しておりまして、そのマンションを人に貸しておられます。人に貸しておる、賃貸されております。ここに対して、これ対象にしているのがそのA社なんですけど、代表は、名前も今日はO氏ということにしておきます。 そのA社は、この御兄弟、女性の姉妹のところに、まずマンション管理受託会社の従業員だという、名前をかたって電話を入れるわけですね。おたくが貸しているマンションに水漏れがありますよと。ところが、借りている人に連絡付かないのでオーナーであるあなたに連絡したんだと。被害者の方は、その姉妹の方は、管理会社に任せておりますといって、管理会社の名前を教えてしまうわけですね。 そうすると、すぐ管理会社の社長だという人から電話が掛かってきて、もう水漏れはちゃんと直しましたと。ついでにお知らせしますけど、入居者が七月には出るそうですよと、新たに今、次の人に貸しても賃料が下がるんで、売却したらどうですかと言うわけですよね。で、そのA社の社員がすぐまた電話してきて、一千万円で売りませんかと言うと。実はマンションの、その同じマンション、ほかの部屋が五百八十万で売りに出ているが、売れ残っていますよということを言うわけですね。何か、五百八十万ぐらいかなとまで思わせるわけですね。 今度は、東急リバブルの従業員の名前をかたって今度は電話を入れて、マンションの、おたくが貸しているマンションの別室が五百八十万で売りに出ているんで買わないですかと、おたくは買わないですかという、信用させるわけですね。 今度はまた管理会社の社長から電話が掛かってきて、入居者は八月に出ていくこととなりましたと。急いで判断してください。そこでまた、A社の社員がその姉妹のところ、オーナーのところに行って、五時間粘って契約をさせると。で、契約させたときには、これ以上値段が上がることはない、下がっていくばっかりですと、一千万ぐらいならお得ですよということで、一千万で契約させて買い取るわけですね。実際には九百万円で買い取る。で、売っちゃったわけですね。 このマンションは、そもそもそのまま普通に、普通の不動産業者に売却した場合は約二千万で売れる物件ですね。半値で売らされたということになります。 これは具体的に今も起きている事例でございまして、警察庁にはこの事業者の名前も住所も全部お知らせしてございます。リースバックのノウハウ、このO氏というのは誰か、どういう人かといいますと、元々リースバックを普通にやっている不動産会社の社員だったんですね。そのノウハウを持って、今度は特殊詐欺のノウハウを加えて、こんなことを新手で今やっています。恐らく、消費者問題のずっとやってきた経験でいきますと、できるだけ荒稼ぎして会社を畳むつもりではないかと思いますので、早い対応が必要かというふうに思います。 警察庁の方で対応をお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。
○政府参考人(谷滋行君) お答えいたします。 個別具体の事案についてどのように対応するかということについては、大変申し訳ありませんけれどもお答え差し控えさせていただきますけれども、一般論として申し上げますと、都道府県警察におきましては、個別事案の具体的な事実関係に即して刑事事件として取り上げるべきものがあれば、法と証拠に基づいて適切に対処をするというふうに承知をしております。
○大門実紀史君 御答弁はそれで結構です。 具体的に事実、証拠に基づいてお伝えしてございます。 申し上げたいことは、リースバックというのは、やはり売主、特に高齢者にはリスクのある取引でございます。だから、こういう悪質業者に利用されているということもありますので、これは消費者庁、国交省、各省問わず対応をできるだけ早く検討していただきたいなということを申し上げて、質問を終わります。 ありがとうございました。
○木村英子君 れいわ新選組の木村英子です。 本日は、一向になくならない障害者の方の踏切事故について質問します。 国交省は、障害者や高齢者などが安心して交通機関の利用ができる環境の促進のために、二〇〇六年のバリアフリー法を制定し、その経過の中で、車椅子を利用している障害者の方の社会参加は少しずつ広がり、車椅子の方を町中で見かけることが増えてきました。しかし、社会参加が進んでいく一方で、交通機関の整備が追い付かず、踏切での痛ましい事故が頻発しています。障害者や高齢者の踏切事故の多くの原因は、車椅子や三輪のシルバーカーなどの車輪が踏切のレールにはまってしまうことにより抜け出せなくなることにあります。 そのような状況の中で、令和三年五月の国交委員会の質疑では、車椅子での車輪が溝にはまらないようにレールに緩衝材を入れたり、3D式の障害物検知装置を設置するための補助を拡充するなど求めてきましたが、改善が見られず、その後も事故が続いている現状にあります。 例えば、車椅子の方が線路を渡るとき、線路に対して直角に進むように気を付けていますが、道路の凸凹などによって車椅子のタイヤが横になってしまったり、思うように動かず、溝に落ちてしまって事故になってしまうことが多い現状にあります。 国は、防止策として、できるだけ介助者と一緒に渡ることや、線路に対して直角に通行することを推奨しています。しかし、様々な障害者の方がいる中で、介助者の付添いがいる方もいれば、一人で線路を渡る方もいます。車椅子の形状についても多様であり、車椅子を利用している方にとっては、線路を渡るときにどんな注意を払っても危険と隣り合わせの日常生活であり、踏切は大きな不安となっています。どんな障害があっても、また車椅子などの様々な福祉用具を利用していても、健常者の方と同じように安心して踏切を渡ることができるよう、安全対策を早急に整えていただきたいと思います。 資料五を御覧ください。 今年の三月二十三日に、愛媛県松山市で車椅子の方が踏切ではねられ亡くなるという痛ましい事故が起きました。この方の関係者の方たちは、とても心を痛め、二度とこのような悲惨な事故が起こらないように対策してほしい、車輪がレールにはまらないような装置を作ってほしいとの要望がありました。 資料一を御覧ください。 車椅子のタイヤが線路の溝にはまることを防ぐために、ハマルガードという器具を奈良工業高等専門学校の学生さんたちが開発しました。このハマルガードという器具は、車椅子の前輪の横に取り付け、タイヤの旋回を規制することで線路の溝にタイヤがはまってしまうことを防ぐことができ、今ある既存の車椅子にも付けられるというメリットがあるそうです。 このハマルガードは、第二回高専防災減災コンテストの審査員特別賞を受賞しています。このような学生さんたちの取組は踏切事故を防ぐ大きな一歩となりますので、是非参考にしていただきたいと思います。 そして、国として、日本福祉用具・生活支援用具協会、JASPAに対し、車椅子の車輪が線路の溝にはまることを防ぐための装置の開発を早急に取り組んでいただきたいと思っていますが、経済産業副大臣のお考えをお聞かせください。
○副大臣(大串正樹君) 御指摘の件につきましては、三月二十三日に愛媛県内で発生いたしました大変痛ましい事故であったものと承知をしております。亡くなられた方の御冥福と、そして御遺族の方へのお見舞いを申し上げたいと思います。 その上で、経済産業省といたしましては、これまで電動車椅子の日本産業規格に関する委員会に参加いたしまして、評価項目の一つであります溝の走破性能の改正を行いました。また、製品の安全性や使用上の注意事項に関する基準に適合していることを示すSGマークの取得要件として、手動車椅子の取扱説明書の中で踏切等の走行時に関する注意を明記するといった対策を実施してきたところでございます。 また、今回、御指摘ありました今回の事故を受けまして、経済産業省は、改めて一般社団法人日本福祉用具・生活支援用具協会に対しまして事故防止の具体的な対策の検討を要請したところでございます。 経済産業省といたしましては、引き続き、関係団体との議論を踏まえて、事故防止に向けた普及啓発活動や製品の安全性向上に向けた取組を進めてまいりたいと考えております。
○木村英子君 今お答えいただいた、日本福祉用具・生活支援用具協会に対して要請をしていただき、本当にありがとうございます。今後も開発が進むように、早急によろしくお願いしたいと思います。 次に、新しく開発されたAIカメラの補助について質問します。 資料二を御覧ください。 昨年十二月には、沖電気工業と丸紅ネットワークが共同開発した踏切滞留AI検知システムが東武鉄道の踏切に導入されたと報道が出ています。この新しい検知システムは、カメラを用いてAIが画像処理により踏切内の人を検知するもので、簡単に設置でき、今までのシステムより安価に導入することができるそうです。以前質疑した3D障害物検知装置は、設置費用が一台二千万円くらいと高く、設置が余り進んでいない状況にありますが、比較的安価に設置できるこの新しい検知システムの導入を進めることで設置箇所を増やすことが可能になり、踏切事故を防ぐことができると考えます。 ですから、カメラ式のAI検知システムを導入するためにも、補助を出すことを含め早急に進めていただきたいと考えていますが、いかがでしょうか。
○政府参考人(五十嵐徹人君) お答えを申し上げます。 鉄道事業者におきまして、踏切に設置したカメラの映像をその場で高精度かつリアルタイムにAI画像処理を行うことで踏切内の人などを検知対象とした新たな踏切異常検知システムが導入されていることは承知をしておるところでございます。 なお、この検知システムにつきましては、複数の鉄道事業者におきまして、様々な環境の下におきまして確実に検知できるような技術的な検証を実施中であるというふうにも承知をしているところでございます。 一方、国土交通省におきましては、自動車を検知する障害物検知装置の設置については平成十三年度から補助を行ってきており、平成二十八年度からは、歩行者や車椅子などが検知可能な踏切障害物検知装置への切替えを補助対象に追加をいたしまして、鉄道事業者の導入を促進しているところでございます。 現時点では、障害物検知装置の設置数は令和六年三月末現在で一万百六十六か所となっているところでございます。 先生から御指摘をいただきました踏切滞留AI検知システムにつきましては、これを補助対象として加えることにつきましては、先ほども御紹介しました技術的検証や様々な関係者の御意見なども踏まえて、必要な支援制度の更なる拡充も含めて今後検討してまいりたいというふうに考えております。 以上でございます。
○木村英子君 AI検知システムが確実に検知することが可能かどうか、また開発状況等踏まえて必要があるかどうかということを今おっしゃっていましたけれども、事故はいつ起こってもおかしくないような今の現状でありますので、早急に開発を進めるように補助の検討もしてもらいたいと思います。 次に、踏切事故を防ぐためのアプリの開発についてお尋ねします。 令和三年八月、宝塚市の踏切内で車椅子利用者の方が溝にはまって動けなくなっているところをタクシー運転手の方が緊急ボタンを押した上で助け出したということがありました。 資料三を御覧ください。 現在、日本信号株式会社が踏切の事故を防ぐために「信GO!」という名前のアプリを開発しています。このアプリには、アプリを使っている歩行者や車の運転者に対し、列車が近づいたり遮断機が下りているかなどの踏切の状態をスマホに知らせ、安全な横断を支援する機能があります。また、踏切内に取り残された人がいた場合にはそれを知らせ、非常ボタンを押すことを促す機能があります。このアプリがあれば、踏切での事故を未然に防ぎ、事故を減らすことができると考えます。 日本信号株式会社が開発したアプリを含め、何らかのシステムの開発と導入へ向けた取組を国交省として早急に検討していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
○政府参考人(五十嵐徹人君) お答え申し上げます。 先生から御指摘がありましたとおり、現在、日本信号株式会社が、車椅子利用者が踏切内で動けなくなった場合に周りの人に音声等で非常停止ボタンを押すように促すことなどを目的としたアプリを開発していることは承知をしているところでございます。 私ども、日本信号からもお話を伺っておりますけれども、日本信号からは、実際の導入には操作誤りや誤作動などに対する対応も含めて引き続き検証が必要であるというふうに聞いているところでございまして、私どもといたしましては、まずはこの事業者における技術の開発を進めていただくことが非常に重要であるというふうに認識をしております。 国土交通省といたしましては、繰り返しになりますけれども、引き続き、障害物検知装置の設置に対して必要な支援をするとともに、こうした技術開発の状況なども踏まえて更なる踏切の安全対策を実施してまいりたいというふうに考えております。 以上でございます。
○木村英子君 そうですか。技術開発についても、これも早急に進めていただきたいと思います。 次に、障害物検知装置の義務化について質問します。 資料四を御覧ください。 東急鉄道では、全踏切に踏切障害物検知装置の設置一〇〇%を達成するという目標を掲げ、実際に令和三年七月二十一日に、踏切の障害物検知装置の設置率一〇〇%を達成しています。 昨年六月にも、愛知県刈谷市で手押し車を押していた高齢者の方が踏切内で列車にはねられて亡くなる事故が起こりましたが、この場合においても障害物検知装置があれば助かった命ではないかと思います。 このような悲惨な踏切事故をなくすためにも、ほかの鉄道事業者にも障害物検知装置の普及を進めるとともに、踏切に検知装置を設置することを義務化していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
○政府参考人(五十嵐徹人君) お答え申し上げます。 障害物検知装置につきましては、列車の速度、鉄道及び道路の交通量、通行する自動車の種類などを考慮してその設置を判断されるものであることから、現時点では、大変申し訳ございませんが、全ての踏切を対象に一律に義務付けをすることは考えておりません。 その上で、国土交通省といたしましては、踏切の交通量や事故の発生状況に加えまして、付近に障害者支援施設がある踏切などに対しまして先ほど御紹介をしております障害物検知装置の設置等への補助を行い、導入の促進に努めているところでございます。 繰り返しになりますけれども、国土交通省といたしましては、引き続き、こうした障害物検知装置の設置など、踏切の安全対策を着実に進めるように鉄道事業者を指導してまいりたいというふうに考えております。 以上でございます。
○木村英子君 もう困りましたね。AI検知装置も、アプリで踏切での危険を知らせる装置も、障害物検知装置の設置も開発中で検証が必要とのお答えですけれども、事故はいつ起こるか分かりませんし、この対策を実行を早めていただけないと困りますね。踏切事故が頻繁にもう今起こっている現状ですから、そういう状況を見ると、ちょっと改善されているとは私は余り思えません。義務化することが無理ならば、その踏切事故を防ぐための何らかの方策を早急に考えていただきたいというふうに思っています。 先ほどお話しした松山市の事故で亡くなられた方は、資料五の記事にあるように、以前にも、生きているときですけれども、車椅子の車輪が線路にはまって、警報器が鳴る状態で周囲の人に助けられた経験があったそうです。線路や段差が多い市内のバリアフリー化を進めるよう、この方は鉄道会社などに訴え続けていたと聞いています。また、心のバリアフリーによる町づくりを目指して、車椅子を利用しながら仕事や講演会、障害者が町の店を利用しやすくするための支援活動にも打ち込まれていたと聞いています。 事故が起きた踏切には障害物検知装置もなかったと聞いていますが、踏切の安全対策が取られていればこの方は亡くなることはなかったと思います。先ほど私が申し上げた車椅子の安全装置や障害物検知装置などの御要望は、命を守る最低限の方策であり、無念にも事故で亡くなられた方の遺族や友人からの強い思いでもあります。本日挙げただけでもこんなにも事故が起こっている状況ですのに、質問したほとんどが難しいという回答で、これでは亡くなった方が報われないと思います。 平成二十七年には、高齢者等の踏切事故防止対策検討会が開催されましたが、車椅子利用者についてはきちんと検討されておらず、それ以来、検討会も実施されていません。さらに、各地では、踏切道改良促進協議会でも事故対策について話し合われているにもかかわらず、いまだに車椅子利用者の踏切の安全対策が進んでいないところも多く、このままでは踏切事故がなくなりません。ですから、国交省として事故の防止のために早急に取り組んでいかなければならないと思います。 今日、私から提起させていただいた内容を含め、踏切における車椅子利用者の安全対策を検討するために、日頃交通のバリアにさらされている当事者の声を国交省は聞くべきだと思います。今後、当事者を交えた検討会や意見交換会を早急に設置していただきたいと思いますが、大臣のお考えをお聞かせください。
○国務大臣(中野洋昌君) お答え申し上げます。 国土交通省では、御指摘のとおり、平成二十七年に高齢者等の踏切事故防止対策検討会を開催をし、これは車椅子の利用者も含めまして対策を検討し、取りまとめました。 具体的には、踏切内の段差や、レールとの路面との隙間に車輪が、車椅子等の車輪が引っかかり、踏切内に取り残される可能性があるということで、段差解消による踏切内の平準化、緩衝材によるレールと隙間の解消などの対策を提示をしております。 また、こうした安全対策等は、踏切道改良促進法に基づく協議会の場などで鉄道事業者に周知をするとともに、人や車椅子を検知しやすい障害物検知装置の設置などの導入も支援をしております。 御指摘のとおり、現状でも車椅子利用者の事故が発生をしております。引き続き、こうした対策を推進をすることに加えまして、踏切道における車椅子の利用者等の事故の発生状況等の原因分析や再発防止策などの検討を進めるとともに、御指摘もございました、年内をめどに車椅子利用者や鉄道事業者等との意見交換の場の設置を含めまして、しっかり検討してまいりたいというふうに考えております。
○木村英子君 大臣から、年内に当事者を交えた意見交換会を検討していただけるという御発言をいただいたので、本当に良かったと思います。 これからも、車椅子を利用している方や高齢者の方のやっぱり事故がなくなるように、推進をよろしくお願いしたいと思います。 以上で終わります。
○委員長(小西洋之君) 本日の調査はこの程度にとどめます。 ─────────────
○委員長(小西洋之君) この際、委員の異動について御報告いたします。 本日、里見隆治君が委員を辞任され、その補欠として上田勇君が選任されました。 ─────────────
○委員長(小西洋之君) 特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止の実施につき承認を求めるの件を議題といたします。 まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。中野国土交通大臣。
○国務大臣(中野洋昌君) ただいま議題となりました特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止の実施につき承認を求めるの件の提案理由につきまして御説明を申し上げます。 我が国は、平成十八年十月九日の北朝鮮による核実験を実施した旨の発表を始めとする我が国を取り巻く国際情勢に鑑み、同年十月十四日以降、北朝鮮籍の全ての船舶に対する本邦の港への入港を禁止しているほか、平成二十八年二月十九日以後に北朝鮮の港に寄港したことが我が国の法令に基づく手続等によって確認された第三国籍船舶、国際連合安全保障理事会の決定等に基づき凍結又はその他の関連する措置の対象とされた船舶であって、その国際海事機構船舶識別番号が明示されるもの及び同年十二月九日以後に北朝鮮の港に寄港したことが我が国の法令に基づく手続等によって確認された日本国籍船舶の本邦の港への入港を禁止しております。関連する国際連合安全保障理事会決議は、北朝鮮の完全な、検証可能な、かつ不可逆的な方法での全ての大量破壊兵器及びあらゆる射程の弾道ミサイルの廃棄を求めていますが、いまだにその実現には至っておりません。また、拉致問題については、現時点においても解決に至っておりません。政府においては、こうした北朝鮮をめぐる諸般の事情を総合的に勘案し、令和七年四月八日の閣議において、引き続き令和九年四月十三日までの間、特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法に基づき、これらの船舶の本邦の港への入港を禁止することを決定いたしました。本件は、これに基づく入港禁止の実施について、同法第五条第一項の規定に基づき国会の承認を求めるものであります。 以上が本件の提案理由であります。 本件につき、速やかに御承認いただきますよう、御審議をよろしくお願い申し上げます。
○委員長(小西洋之君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 これより質疑に入ります。──別に御発言もないようですから、これより討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。 特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止の実施につき承認を求めるの件を承認することに賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(小西洋之君) 多数と認めます。よって、本件は多数をもって承認すべきものと決定いたしました。 なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(小西洋之君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後零時二十五分散会