行政監視委員会 第3号
- 発言数
- 166 件
- 登壇者
- 37 名
- 会派数
- 10
- 開催日
- 2025/05/12
会議録
○委員長(福島みずほ君) ただいまから行政監視委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 去る九日までに、秋野公造さん、伊藤孝江さん、古庄玄知さん、清水真人さん及び佐藤信秋さんが委員を辞任され、その補欠として加田裕之さん、滝沢求さん、神谷政幸さん、宮崎勝さん及び上田勇さんが選任をされました。 ─────────────
○委員長(福島みずほ君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 行政監視、行政評価及び行政に対する苦情に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣府大臣官房審議官河合宏一さん外三十名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(福島みずほ君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
○委員長(福島みずほ君) 行政監視、行政評価及び行政に対する苦情に関する調査を議題とし、国と地方の行政の役割分担に関する件について質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
○小川克巳君 自由民主党の小川克巳でございます。 二年半のブランクを超えて、三年ぶりに質問に立たせていただきます。(発言する者あり)ありがとうございます。 本日は、これまでの当委員会の議論や、国と地方の行政の役割分担というテーマを踏まえて、災害時の対応、地域を支える行政相談委員等に焦点を当てて質問をさせていただきます。 まず、災害時対応ですが、二月二十六日に行われました本委員会の参考人質疑において、災害時における自治体間連携について参考人の方に質問させていただきました。参考人の方からは、自治体間連携については極めて重要な問題であり、常に工夫をしていかなければならないというふうな答弁をいただきました。 高齢化が進む中、震災発生後の避難所生活における生活不活発病や重なるストレス等に起因する災害関連死ということが大きな問題となっております。ちなみに、内閣府によれば、災害関連死とは、当該災害による負傷の悪化又は避難生活等における身体的負担による疾病により死亡し、災害弔慰金の支給等に関する法律に基づき災害が原因で死亡したものと認められたものというふうに定義をされています。 ちなみに、東日本大震災における災害関連死の死者数ですが、皆さん御承知のとおり、令和七年二月十四日に復興庁が発表したものでは一都六県で何と三千八百一人。熊本地震では二百七十八人、これは本年の四月十一日に発表された数値であります。直近の能登半島地震では新潟、富山を含めて三百四十二人、これも三月末日での発表となっております。被災直後には何とか最悪の状況を免れた方々も、その後の心身への様々な負担が原因となって健康を害し、お亡くなりになる方が後を絶たないというふうな現実がございます。 東日本大震災では、亡くなられた方々の八一・四%が災害関連死であったと報告されています。年齢別では、七十歳以上が約八二%を占め、圧倒的に高齢者に多いことが分かりますが、六十歳代でもおよそ一〇%、五十歳代以下を見ましても、まあ数は、割合は非常に小さくなりますが、十歳代を含めて全ての年齢で起こり得ることが示されています。 また、災害関連死が起こる時期を見てみると、一週間以内が一七・三%、一か月以内一六・五%、三か月以内が二六・〇%と、関連死の六割が三か月以内に集中しているということもデータとして出ております。その一方で、被災後三年以上を過ぎてなお災害関連死と認定されるケースもあることを考えると、実に息の長い事後のサポートが求められているということになります。 私は、出身、地元は熊本でありますが、熊本地震の際、二〇一六年の発災の四月十四日の朝まで熊本におりまして、それから宮崎の方に鹿児島を経由して移動しました。で、前震のあった九時過ぎ、二十一時過ぎですね、このときは、宮崎の居酒屋で少し打ち上げをして、さあ、ホテルに帰ろうかと言った矢先の前震でありました。かなり宮崎においても大きな地震であったというふうに思っております。 何とか、その日、その翌日の日程はクリアしたんですけれども、またその夜半、未明になりますが、十六日になりますが、本震が今度は襲いました。この本震のときには、私は余り、鈍感力が強いというのか、地震には余り驚かないんですけれども、このときの宮崎での本震のときには本当に、寝入っていたんですけれども、慌てて飛び起きたと、服まで着替えて靴まで履いちゃったというふうに、非常にこれはただ事ではないというふうに思いました。その翌日にはもう全ての交通が遮断されておりまして、熊本に戻るにも戻れないというような状況がありましたけれども、何とかそれでも鹿児島までたどり着いて、その仲間に車を出してもらって熊本の方に戻ることができたという体験をしました。 熊本に帰りまして、特に被害の激しかった西原、それから益城地区の方に翌日様子を見に行きました。この状況を拝見して、東日本大震災の被害の様相とは全く異なるということを、これは当然のことなんですけれども、それ以外に目に付いたことが一つありました。 益城、西原地区というのは、田園が広がる、本当に田畑が広がる農業中心のエリアなんですけれども、農道にずらりと車が並んでいるんですね。聞けば、前震の後、屋内に、家屋内に片付けに入った方々が、本震によって家屋倒壊が起き、それでお亡くなりになったとか、あるいはけがをされたという方が非常に多かったということで、住民の方々が屋内に入ることを嫌いました。広い体育館が避難所になっていたんですけれども、そこに入らずに自家用車の中で寝泊まりするというふうな状況が非常に目に付いたというのが特徴的であったなというふうに思います。 そういう様子を見たときに、私はリハビリテーション専門職である理学療法士でございます、この視点からやはり気になったのがエコノミークラス症候群、生活不活発病ということによる心身への影響というのも非常に気になったということがあります。このタイミングで、リハビリテーション専門職がこういった災害時に非常に大きな貢献ができるということを本当に肌身に感じた瞬間でもありました。 それを組織的に活動している団体が一般社団法人日本災害リハビリテーション支援協会、通称JRATというふうに言っておりますけれども、このJRATにつきましては昨年、こちらの宮崎委員、公明党のですね、宮崎委員の方からも災害対策委員会の方でかなり突っ込んだ質問がなされておりまして非常にうれしく思いましたが、このJRATにつきまして少し重ねてお伺いしたいなというふうに思っております。 JRATは、昨年、二〇二四年六月二十八日、防災基本計画に日本災害リハビリテーション支援協会がようやく明記をされました。このことによって活動が評価されたということは歓迎すべき大きな一歩だというふうに思っておりますが、実際はまだまだ自治体をまたいだ活動などに大きな支障があるということで、課題がまだ片付いていない部分がたくさんあるなというふうに思っております。 例えば、地域JRAT協定の促進などがそうですけれども、災害時に備え、JRATは平時から各地域において住民とともに災害に立ち向かう仕組みづくりに寄与しています。地域のJRATと広域での自治体間調整を行う都道府県とが協定を締結することにより、災害時に避難所における福祉的支援が強化され、災害関連死等を防ぐことが期待されています。 地域のJRATと協定を締結している現在の都道府県数、併せて協定締結を促進させるための政府の取組を内閣府にお願いいたします。
○政府参考人(河合宏一君) お答えします。 各都道府県の、地域JRATとの間で災害時におけるリハビリテーション支援活動に関する協定を締結している都道府県は二十七の府県と承知しておりまして、協定締結は一定程度進んでいるものと認識しております。内閣府としては、リハビリテーション関係の専門職の方々による災害時の支援活動が円滑に行われることは重要だと考えておりまして、災害救助法の対象として支援しております。 加えて、委員御指摘がありましたとおり、昨年六月には防災基本計画を改定しまして、都道府県が被災地において医療提供体制の確保、継続を図る協力団体としてJRATを位置付けたところでありまして、引き続き連携して被災者支援を行ってまいります。
○小川克巳君 ありがとうございます。 二十七の都道府県で締結が済んでいるということですけれども、あと残り二十あるということになります。この数字について政府としてどういうふうに受け止めをなさっているかについてお伺いしたいと思いますが、いかがでしょう。
○政府参考人(河合宏一君) 全国四十七都道府県のうちの二十七ということで、六割ぐらいに来ておるところでございます。これが、一番最初が、愛媛県が二〇一六年、そこから毎年一つ二つぐらいしか締結が進まずに能登半島地震を迎えたと。能登半島地震の時点では十一、四十七分の十一であったところが、実際、能登半島地震が起こって、石川県はまだ石川のJRATさんと協定がなかったということで非常に連携をする上で差し障りがあったということから、急遽、石川県も発災して直後の一月八日に締結をされたと。そういったこともありまして、二〇二四年に九、それから二〇二五年に七と、この二年間で、まあ一年半ですね、この一年半の間に十六の団体が、県が新たに締結をしたということで、かなり加速しております。 先ほど申し上げたとおり、防災基本計画を改定して、国として、各自治体が防災基本計画にのっとって、また地域防災計画の見直しなりやっていくということ、その指針となるような基本計画の方にしっかりとJRATというものも位置付けさせていただいておりますので、各県のこういった取組というものが更に、まだ二十残っておりますので、加速していくことを期待しているというところでございます。
○小川克巳君 ありがとうございました。 数だけで評価するのは非常に難しいところがあるかなと思いつつもお伺いをさせていただきましたけれども、非常に前向きなお答えいただきまして、ありがとうございました。 二十七ということなんですけれども、また、今併せて御報告いただきました能登地震に関しては、石川との協定が取れていなくて、県外でその調整をやったというふうな報告もあります。 いずれにしましても、この三十年以内に七〇%の確率で大きな災害が想定をされております。これも、南海トラフだけではなくて、海溝型の地震であるとか、あるいは直下型の地震、こういったものを含めて四つ、最低限四つの危機が想定をされている中で、余り時間的なゆとりはないのかなというふうに思っております。熊本の布田川断層帯あるいは日奈久断層帯における地震、熊本地震に関しても発生確率が、三十年以内の発生確率が一%以内というふうにされていたところでもあります。ですので、災害対策に関してはもう急を要するというふうに思っております。 令和六年能登半島地震を受けまして、JRATはその後、調整を行いました。今年三月に令和六年能登半島地震の経験を踏まえた災害時のリハビリテーション体制のあり方に関する調査研究事業報告書を出しています。これによりますと、JRATと災害医療・福祉関連団体との役割分担が不明瞭であると、また両者の連携が困難であるといった声が多数聞かれたというふうに報告があります。 災害関連死等を防ぐためには、JRATと災害医療・福祉関連団体が連携し、効率的、効果的な支援活動を行うことが重要というふうに考えております。この認識に相違はないというふうに思っておりますけれども、私の経験では、地域に根差した実情をよく知っている者というのは、その地域で事業を展開している例えば居宅介護支援事業者、こういった方々は、その地元の家庭に入り込んで事業を展開しているせいで非常に詳しい情報を持っております。ただ、こうした情報がなかなか災害対策本部の方に吸い上げられないという嫌いがありまして、重層的に、レイヤーを一つずつつくりまして、それを重ね合うことによって多層的な支援ができるのではないかというふうに感じてもおります。 JRAT体制整備事業を通じた今後の目標につきまして、政府は適正、適切な予算措置を図り、十分な支援を行っていくべきと考えますけれども、厚生労働省の見解を伺いたいと思います。
○政府参考人(吉田修君) お答え申し上げます。 JRATは、都道府県との協定に基づき、発災時に都道府県からの要請を受けて、被災地での居住環境の整備や避難所等でのリハビリテーションの実施といった重要な取組を行っていただくものと認識をしております。 厚生労働省では、JRAT体制整備事業といたしまして、令和七年度予算におきまして三千九百万円を計上しております。具体的な内容といたしましては、平常時におきましては大規模災害等発生に備えたJRAT隊員への専門的な研修や都道府県における地域リハビリテーションの体制構築、強化、また災害等発生時には被災地の現場でのJRAT活動に対する支援や連絡調整、さらに、これらの調整を行う事務局の機能などに要する費用の補助をJRAT事務局に対して行っているところでございます。 災害時においても、被災者に対しまして必要なリハビリテーションが提供されるよう、引き続き必要な支援を行ってまいりたいと考えております。
○小川克巳君 ありがとうございます。どうぞよろしくお願いいたします。 今後、災害のたびに求められる息の長い被災地への支援を政府としてどういうふうに展開するのか、あるいはこうしたJRAT等のそういう支援団体をどういうふうに活用していくのか、被災地域あるいはその周辺にある市民活動団体や事業者などの社会資源をどのように有機的に連携させていくのか、これらについて現場の意見を積極的に吸い上げながら、その地域に根差した計画を策定していただければ有り難いなというふうに思っております。 では、JRATについては以上です。 行政相談についてちょっとお伺いをしたいと思います。 四月二十一日には、関東管区行政評価局の視察を行いました。地域を支える行政相談委員と意見交換も含めて行いましたので、その内容について一部確認をさせていただきたいと思います。 行政相談委員の方々からの問題意識としては、認知度がなかなか高まらないということで、行政相談委員の仕事というものがなかなかイメージできないのだというふうなことが言われておりました。行政相談委員の認知度向上に向けた取組についてお伺いします。
○政府参考人(菅原希君) お答えいたします。 行政相談は、国民から国の行政などに関する相談を受け付け、個々の相談事案の解決や行政の制度運営の改善を図る仕組みでございます。この行政相談について、困り事を抱えている方々に知っていただき、利用していただくことが重要であるというふうに認識をいたしております。 このため、例えば、行政相談を重点的に広報する期間を従来の週間から二か月間の月間に拡大いたしまして、各府省、自治体、士業者団体等がワンストップで相談に対応する一日合同行政相談所を全国各地で開催するほか、国が一定程度統一的に回答できる質問に対応する国・地方共通相談チャットボットを運用いたしまして行政相談へのアクセスの多様化を図ることなどによりまして、行政相談の認知度向上に取り組んでいるところでございます。 こうした活動を通じて、行政相談を利用いただいた方々に満足いただけるようにするとともに、引き続き行政相談の認知度向上に努めてまいりたいと考えております。
○小川克巳君 ありがとうございます。どうぞよろしくお願いいたします。 まず、その名称が認知されて初めて仕事の中身がイメージできるということになります。是非よろしくお願いいたします。 行政相談委員についてもう少し聞きたかったんですけど、ちょっと時間が押しておりますので、最後に民生委員についてちょっと一点だけお伺いしたいと思います。 御存じの方もいらっしゃるかと思いますが、今日は民生委員・児童委員の日なんですね。御存じでしたか。五月十二日なんですよ。私も、くしくもこういう日に質疑に当てていただいたというのは非常に有り難いなというふうに思っておりますけれども、この中でも、やはり今と、民生委員と同様に、人材確保とそれから認知度は行政相談委員に比べるといいんですけれども、若干やっぱり業務の内容、それからその負担度について非常に困るというふうな声が上げられております。 民生委員の負担軽減に向けた取組、また将来を見据えた人員の確保、処遇についてお伺いをしたいということだったんですけれども、少し時間ございませんので、一点、調査をする中で……
○委員長(福島みずほ君) 済みません。申合せの時間が参りましたので、質疑をおまとめくださいませ。
○小川克巳君 はい、済みません。 子ども民生委員という取組を行っている土佐清水の例がありました。これは、将来の人材確保に向けて広報啓発あるいはマインドの醸成としても有意義な取組ではないかと感じています。 改めて、無報酬で地域を支えておられる方々に敬意と感謝を述べまして、私の質疑を終わりにさせていただきます。 ありがとうございました。
○古賀千景君 立憲民主・社民・無所属の古賀千景です。 今日は、済みません、順番を変えさせていただきたいと思います。五番の、公立学校の小学校六年生、中学校三年生、悉皆で全国の子供たちが行っている、それも、新学年に上がってすぐの四月中旬に行われる全国学力・学習状況調査について、これが本当に必要なのかというところで私は質問をさせていただきます。 まず、二〇二三年度から二〇二五年までの三年間の経費を教えてください。これには、全体計画の立案、出題用紙の作成、配送、回収、採点者の確保と研修、採点実施と集計、情報漏えいの防止費用等も含めてお願いします。
○政府参考人(橋爪淳君) お答え申し上げます。 全国学力・学習状況調査の予算につきましては、令和五年度調査の実施に要する経費は約四十三億円、令和六年度調査は約四十四億円、令和七年度調査は約三十七億円を計上してございます。 以上でございます。
○古賀千景君 感染症の前までは一日で、問題が漏れないようにされていたと思います。一日に使う額が三十七億円、私は、このことに対してとても疑問に思っています。 今年は、中学校三年生の理科が、紙媒体ではなく端末を用いた調査が行われました。CBT化です。問題が一人一人違っているというようなことで、形で行われました。 私は、二三年度の十一月、一年半前に、文教科学委員会でこのCBT化の費用について伺いました。そのとき言われたお言葉は、調査の実施に関わる経費については現段階では申し上げることは難しいと答えられて、具体的な数字は何も言われませんでした。一年半後に必ずすると決まっているのに、幾ら掛かるかも申し上げることができないというのは、私は余りにひどいのではないかということをそのとき思いました。 では、伺います。 じゃ、今年行われたこの調査でCBT化のために掛かった費用、また、そのときにCBT化で費用が抑えられるということもちょっと言われました。その掛かった費用、また抑えられた費用について教えてください。
○政府参考人(橋爪淳君) お答え申し上げます。 全国学力・学習状況調査は令和九年度からCBTに全面移行する予定としてございまして、これにより経費の削減も期待されるところでございます。 具体的には、令和七年度、今回は中学理科についてCBT化をしておりますが、それについては、先ほど申し上げましたように、全体で約三十七億円計上しております。その経費ベースで、調査資材の印刷や配送、回収に係る経費約十億円を削減できるとともに、機械採点を導入することで、採点、集計に係る経費約十八億円の一部について、CBT化することによって効率化を図ることができると考えてございます。 一方、記述式の問題の採点は引き続き人間の採点が必要となるほか、採点プログラムの開発、それからIRTの分析など新たに必要となる経費もございます。 いずれにしましても、CBT導入により効率的、効果的な調査の実施に努めてまいります。
○古賀千景君 済みません、私が伺いたかったのは、CBT化をするに当たってこの数年間掛かった経費ということを伺いたかったので、そこをお願いします。
○政府参考人(橋爪淳君) これまでのCBT化の準備経費といたしましては、令和三年度から毎年約五千万円程度、前後いたしますけれども、そういった経費を計上してございます。 以上でございます。
○古賀千景君 数年前に、英語のテストのときは大きくかなりの問題があったと思います、聞くテストのところですね。今回のCBT化は大きな問題がなく済んだとお思いかもしれませんが、学校現場は実はすごく大変でした。いつもは一人でいい試験監督、それが、前に一人と後ろに一人、二人必要になりました。そして、前にする人は、今ここまで進んでください、ここまで進んでください、その指示を常に出さなければならない。後ろの人は何をしているかというと、子供たちのタブレットがきちんと映っているか、また、ほかのものを見ていないかとか、そういうところまで見て、本来ならば一人でよかった試験監督が、掛け二、二倍掛かりました。 今、働き方改革を、大臣も御存じだと思いますが、叫ばれている中で、本来ならば、学校の授業の準備をしたり、評価をしたり、いろんなことができる時間に二人試験監督が付いていたということ、また、タブレットの調子が悪いときのために、廊下にはICT支援員が待機をしておりました。そして、タブレットの容量が足りなかったり、そんなときのために、十台タブレットを持ってどのクラスに行けるようにと、支援員を、廊下にいたそうです。支援員は全校配置ではありません。四校に一人の原則ですよね、一人という形で、タブレット、支援員、違いますかね、という形で全校配置ではないというところがありました。 また、四月の始業式、当初に行われるために、この環境、新しい教室の環境でいけるかどうかというのを、卒業した後の三年生のクラスにみんなが一人一人タブレットを持っていき、そしてここの環境がいいかどうかを確認し、そして、何かちょっと、理科が出たそうですが、そしてまたそれを持ち帰る、そのような手間が学校現場の中では掛かっていたということです。学年末はとても忙しいんです、学校。それを、そのような手間を掛けている。 じゃ、こういう、移動してちょっとだけ理科を見た、この時間は指導要領の中では何の教科になるんでしょうか。
○政府参考人(橋爪淳君) 先生御指摘の、今回のCBT化に伴う事前の検証でございますけれども、令和七年度調査のこのCBT化に当たりまして、本年の一月から三月にかけて、全国の中学校におきまして端末上での問題の閲覧や解答を正常に行えるか、それを確認するために、生徒が理科のCBTサンプル問題に取り組む事前検証を実施いただいてございます。この事前検証につきましては、教育委員会及び学校の判断によりまして理科の授業時数の一部として取り扱うことを可能とする旨を、事前検証の実施に関する事務連絡においてお示ししてございます。そういう状況でございます。
○古賀千景君 多分、理科を勉強したのはほんの半分ぐらいのことで、移動したり、タブレットをしたりとか、多分机の数も違うはずなんですよね、去年の三年生と今の二年生、二年生になるから。そういうところでとても大きな時間のロスというか、が必要だったんだろうということは察します。CBT化を否定しているわけではありません。ただ、こんなふうに導入されることがどれだけ学校が大変なのかということまで、人の配置とか、そんなことを考えていただきたいという要望です。 次です。 この調査の目的は、全国的な児童生徒の学力あるいは学習状況調査を把握、分析をするとともに、全ての教育委員会や学校において調査結果の活用を通じて教育政策あるいは児童一人一人の教育指導の恒常的な改善充実を図ることです。間違いないですよね。 じゃ、その四月に行われた調査の結果は、いつ学校に、教育委員会に、子供たちの手元に返ってきますか。
○政府参考人(橋爪淳君) 全国学力・学習調査につきましては、約二百万人の児童生徒の答案の採点、分析に一定の時間を確保する必要がございます。その中で、近年は調査から約三か月後の七月下旬に教育委員会や学校に結果を提供させていただき、その後、児童生徒に返却されるというスケジュールで実施してまいってございます。 現在、CBTの導入を機に、返却スケジュールを含む調査結果の提供の在り方につきまして、有識者会議において今後の改善の方向性を御議論いただいてございます。以前から結果返却の早期化を求める声もあったことを受けまして、令和七年度の調査結果につきましては、これまでより早い七月十四日に学校に提供させていただく方向で検討されてございます。
○古賀千景君 七月二十六日だったものが七月十四日になるというふうに伺いました。七月十四日、大体終業式って二十日ぐらいなんですよね、その六日間がまたどれだけ学期末で学校が忙しいか。そこに本当にその学力調査のやり直しができるのかということを思います。 早くなったといっても、たかが三か月後です。私は三十年教員でしたが、四月のテストを七月まで返却しなかったことは聞いたことがありません。その三か月の間に子供は成長しますし、新たなことを学び続けています。子供は伸び続けます。テストは少しでも早く、子供の記憶が新しいときに返却し、やり直しをするのが鉄則です。保護者からぶうぶう文句が来ますよ、そんなことしていたら。 児童一人一人の教育指導の恒常的な改善充実を図るのが目的であるのなら、余りにも遅過ぎるのではないでしょうか。お願いします、大臣。
○国務大臣(あべ俊子君) 委員にお答えさせていただきます。 CBTの導入を機に、私ども、全国学力・学習状況の調査の結果、返却の時期を更に早めてほしい、委員がおっしゃるように、そういう要望があることは私ども承知をしているところでございます。 約二百万人のこの答案の採点、分析、相当程度の時間を要するところでございますが、自動採点、またこの集計、分析の技術が今後進展すれば、この結果の返却の時期を更に早めることも可能になるというふうに私ども考えておりまして、このCBTの導入を契機といたしまして、本調査をより良い形で実施できますよう、この結果返却の更なる早期化に向けても、この技術的な試行と検証をしっかりと続けてまいりたいというふうに考えているところでございます。
○古賀千景君 二百万人を五十万人ぐらいにしたら早く返せるんじゃないですか。
○政府参考人(橋爪淳君) お答え申し上げます。 全国学力・学習状況調査は、児童生徒の一人一人の学力課題を把握し、エビデンスに基づいて学習指導に生かしていただくために実施をしているというものでございます。 したがいまして、私どもといたしましては、毎年度悉皆で実施していくということで、加えまして、その返却時期の早期化につきましては、技術的な進展も含めまして様々、試行、検証、それから改善に向けた努力を行ってまいりたいと考えてございます。
○古賀千景君 私も何回か子供たちに成績返しましたが、これいつのって大体子供は言います。もう覚えていません、問題も答えも。そのような状況で子供の力の伸びになるのか、目的が達せられるのか、私はとても疑問に思っています。 教育委員会の調査結果の活用、きちんと活用されて子供の力の伸びにつながっているとは思えません。成績が公表されていますので、教育委員会も焦っています。自分たちの地域の平均点が上がるように競争をあおっているようにも感じます。マスコミも大きく取り上げます。 文科省が過去問をしないようにと言っているのも重々私は知っています。が、ある地域では、指導主事が類似問題を作成し、学校に問題集を配付しています。そして、学校教育課より、ここに、資料は出しておりませんが、ある地域では、年間計画に基づいて調査問題や調査問題を参考にした類似の問題を解く活動の設定を位置付けろというふうな文書を学校に配付したりもしています。 このような状況を、大臣、御存じなのか、そして、このことについてどう思われるかをお願いします。
○国務大臣(あべ俊子君) 委員の御指摘の課題でございますが、私ども、全国学力と学習状況の調査におきましては、児童生徒一人一人の学習課題を把握いたしまして、エビデンスに基づいた形で学習指導に生かすために実施をしているものでございます。過去の調査問題の活用につきましては、仮に公表される数値データの上昇のみを目的にしているということが受け取られかねないような行き過ぎた取扱いがあるとすれば、本調査の趣旨、目的を損なうものでございます。 そのように私ども考えている中で、文科省といたしましては、この平成の二十八年に適切な取組についてを、通知を発出をしたところでございまして、令和七年度の調査実施に当たりましても、本通知を踏まえまして適切な取扱いを行うように周知徹底を図っているところでございます。 引き続き、各種の機会を通じまして、本通知の周知などに取り組んでまいりたいというふうに思います。
○古賀千景君 平均点が行かないところは学校訪問が回数が増えたりとか、そういうこともいまだに実際あっております。文科省はするなと言ってくださっているのは分かりますし、聞いています、通知が出ているのも知っています。ただ、それは点数を上げるためだけで、子供の学力を伸ばそうとすることにはつながっていないということを知っていただきたいと思っています。 子供の目線で話します。 私は、四月に小学校六年生のクラスで、三クラスですが、社会の授業をさせていただきました。子供たちに聞きました。大体クラス三十人弱ぐらいです。全国学力調査どうだった、楽しかった。一人か、多くて三人でした。九十人弱の子供たちで、楽しかった、達成感があったと言ったのが五人、楽しくなかったというのが八十五人。これは問題じゃないですか。私は授業をずっとしてきましたが、子供が楽しくない授業というのは子供は伸びません。調査でも落第点です。担任としては大きく反省しなければなりません。 やっぱり、何かその三十七億円も掛けて子供たちに何かしようとするのなら、少しでも子供が、ああ、やった、できた、達成感が感じられるような、そんな学力調査にするべきではないかと思いますが、あべ大臣、どうお考えですか。
○国務大臣(あべ俊子君) この全国の学力・学習状況調査におきまして、学習指導要領の理念、これを具体化した出題を私ども工夫をさせていただいているところでございまして、子供たちがこの調査問題に取り組んでいきながら、その学校で学んだことと日常生活のつながりに気付いてもらう、学ぶことの楽しさを感じてほしいという思いで私たち実施をさせていただいているところでございまして、この質問調査の中におきましては、各教科に対しての興味と関心、また挑戦心と、また自己有用感などを尋ねているところでございまして、その回答状況と児童生徒の学力、また学校の学習活動などの関係も私ども分析をさせていただいているところでございます。 本調査、子供たちの学びを充実させるための有効な手だてだと私ども考えているところでございまして、調査結果をその後の学習指導の改善につなげていく、これが、子供たちの学習活動をより良いものにしていくことが重要だというふうに考えているところでございます。
○古賀千景君 でも、その調査自体が、子供がやれたとか、ああ、勉強してきてよかったとか、そういうことを思わないと、私は子供の学力の伸びにはつながらないと。九十人のうち八十五人がつまらなかったというこの学力調査、これは考えなければいけないと、内容も考えるべきだと思います。普通のテストとは全然違いますからね、やり方が。本になっているし、答えは別のところに書く。小学校なんか、そんなの慣れていません。 そういう中で、本当に子供の力が分かるのか。ある校長先生の私は部屋に行かせていただいたときに、子供が来ました。学力調査がありました。先生、これ燃やしていいって言いました、子供が。受けたくないんです。そうじゃなくて、やりたい、僕の力試したい、私これやってみて何点取れるかな、そう思うような、三十七億掛けるのであれば、そんな調査にすべきだと私は思います。 では、私立高校はどのように実施率がされているか、教えてください。
○政府参考人(橋爪淳君) お答え申し上げます。 令和七年度調査における私立学校の参加率につきましては、本年四月八日時点で、小学校で五一・八%、中学校で三〇%となってございます。
○古賀千景君 その全国学力調査は、全国的な児童生徒の学力あるいは学習状況を把握、分析をすると書いてありますが、その中には私立高校は、文科省は関知しないよというふうに考えていいんでしょうか。
○国務大臣(あべ俊子君) 全国の学力・学習状況調査に関しましては、全国的な児童生徒の学力状況を把握すると同時に、学習指導要領の理念を具体化した調査問題を通じまして一人一人の学力の課題を把握して、エビデンスに基づく学習指導、これに生かすために毎年度悉皆により実施をしていることから、私立学校にもできるだけ参加していただきたいと私ども考えているところでございます。 私立の学校の本調査の参加、それぞれの建学の精神に基づく教育活動の一環といたしまして判断されるところ、文部科学省といたしましては、私立の学校関係者の会議等における本調査の目的の周知等に努めておるところでございまして、引き続き積極的な参加を働きかけてまいります。
○古賀千景君 それでは、私立学校がなぜ三〇%しか受けないんだろうという、どういう分析をされていますか。
○政府参考人(橋爪淳君) お答え申し上げます。 全国学力・学習状況調査は毎年度悉皆で実施しておりますが、本調査への参加及び協力の意向につきましては、毎回各学校の設置管理者に確認している状況でございます。 私立学校の本調査への参加は、それぞれの建学の精神に基づく教育活動の一環として判断をいただいているのではないかと考えておりますところ、文部科学省といたしましては、先ほど大臣からもお答え申し上げましたとおり、児童生徒一人一人の学力課題を把握し、エビデンスに基づく学習指導に生かすという目的に鑑みまして、私立学校にも是非できる限り参加いただきたいということで、引き続き積極的な参加を働きかけてまいりたいと考えてございます。
○古賀千景君 働きかけても三割しか受けていないというのがこの実態ですよね。そこもしっかり考えていただきたいと思いますし、それなら公立学校だって教育委員会が希望したところだけとか、それでも十分なのではないかと私は思います。 国際的な生徒の学力到達度調査にPISAというのがあります。これの受験生は六千人と伺っています。この結果は、前回、日本の読解力が向上したと大きくマスコミにも取り上げられました。 六千人でいろんな学習の傾向とかいうことは分かるのでしょうか。教えてください。
○政府参考人(橋爪淳君) PISAについての御質問でございます。 PISAは、経済協力開発機構が各国の教育を比較する事業の一環として実施している調査でございまして、調査対象学年の全生徒ではなく、一部の生徒を抽出して実施してございます。 具体的には、国際的に定められたルールに基づいて、言わば各国の状況の縮図となるように抽出された一部の生徒の結果によって各国の国全体の状況が把握されるというような状況でございまして、PISAの目的に照らしてこういったやり方で結果を得ているという状況でございます。
○古賀千景君 そうしたら、全国学力・学習調査も、悉皆でしなくて抽出でやることで分析はできるのではないか、現状把握はできるのではないかと私は考えます。PISAは、以前質問したら七億で済むと言われました。子供に、一人一人の力を、それなら三か月では遅過ぎます。その辺の矛盾したことがたくさんこの調査にはあることを是非知っていただきたい。 四十億円近くの過大な予算を使い、三か月後にしか返却されず、児童一人一人の教育指導の恒常的な改善充実を図る目的が達せられていない。また、行政は平均点を上げようと、そのことだけに、学力を伸ばすのでは、点数を上げようということだけに躍起になっている。学校や教職員には大きく負荷が掛かっている。何より、子供や生徒が、楽しく充実感も得られていない。こんな学力調査は私は要らないと思います。百歩譲っても、悉皆ではなく、以前のように抽出で十分、そうしたら経費も少なくて済むと思います。 大臣、最後にそのことについて御見解をお願いします。
○委員長(福島みずほ君) 時間ですので、お答えは簡潔にお願いします。
○国務大臣(あべ俊子君) はい。 委員の御意見を拝聴させていただきましたが、文科省といたしましては、本調査に対する全国知事会のアンケート結果におきましても今後の全ての学校において継続的に悉皆で実施することが重要だという肯定的な意見が多くありまして、私どもそのように考えているところでございます。
○古賀千景君 是非、文科省から、もう一回そこちゃんと考えていただきたいと私は思っています。 終わります。
○石垣のりこ君 立憲民主・社民・無所属会派の石垣のりこでございます。 新型コロナウイルス感染症が五類に移行したのが二〇二三年、おととしの五月八日でございました。本日、五月十二日、二〇二五年ということで、五類移行から丸二年が経過したことになりますが、五類移行後の死亡者が五万人を超えたとの報道が五月八日にございました。お手元の資料、読売新聞オンライン、御覧いただければと思います。 これ、まず五万人を超えたというのは事実であるのかということ、また、新型コロナウイルス感染症対策が始まった二〇二〇年から昨年までのコロナ死亡者数、それぞれ年間で何人になったのか、教えてください。
○大臣政務官(吉田真次君) お答えを申し上げます。 新型コロナウイルス感染症が五類感染症に移行した令和五年五月以降の死亡者数の累計、これは統計が取れている令和六年十一月までで五万七百三十人となっておりまして、御指摘のとおり、五万人を超えているというふうに承知をしているところでございます。 また、人口動態統計によりますと、新型コロナウイルス感染症による死亡者数、これは令和二年は三千四百六十六人、令和三年で一万六千七百六十六人、令和四年で四万七千六百三十八人、令和五年で三万八千八十六人でありまして、令和六年につきましては、概数でありますが、一月から十一月までで三万二千七百六十三人となったところでございます。
○石垣のりこ君 五万人超えという数字は、二〇二三年五月から統計が今ある二〇二四年、昨年十一月までの集計ということで十九か月分なんですよね。一年と七か月の集計ですから、丸二年となると更に多くなることが見込まれます。年ごとに、今死亡者数お話しいただきましたが、二〇二三年、二〇二四年と、三万八千人、十一月までの数字で昨年が三万二千人台と、三万人は優に超えているんです。こうした実態を厚生労働省はどのように捉えていますか。
○大臣政務官(吉田真次君) 新型コロナウイルス感染症は、今ほど御指摘がありましたように、令和五年五月に五類に移行したものの、やはり引き続き国民の健康に大きな影響を与える感染症で、ということに変わりはございませんで、感染動向に留意することが大変重要であることから、死亡者数を含めて、今後もこの動向はしっかりと注視をしてまいりたいと思っております。
○石垣のりこ君 しっかりと動向を注視する、健康に大きな影響を与えるという御認識ということですけれども、私、これ危機感を持つべき数字だというふうに思います。これ、人間の都合で二類相当から五類相当。位置付けは変わっても、ウイルスの性質というのは合わせて変わるわけではないということは当然なんですが、対策を緩めれば感染はその分広がるのは当然の帰結です。 これだけ人が亡くなっているのに、感染対策、厚労省としてどういうふうなことをしているかというと、これどんどんと実は後退しております。薬代、コロナ治療薬と入院医療費の自己負担の公費負担、二〇二四年度、今年の三月末で終了しているということ。また、検査代も、重症化リスクが高い医療機関や高齢者施設、障害者施設における感染者が出た場合の周囲の集中検査、これ行政検査として実施していたのも三月末で終了しています。また、六十五歳以上の高齢者と基礎疾患のある六十歳から六十四歳の人を対象としたワクチンの定期接種への助成、この秋からなくすという通知を四月の十日付けで都道府県に連絡をしております。 コロナの感染状況、そして死亡者数の実態、そして影響の実態と厚生労働省のコロナ対応、これ矛盾していませんか。
○大臣政務官(吉田真次君) 今御指摘がございましたように、公費支援行ってきたところでございますけれども、これ過去に、感染症法及び特措法に基づいて新型コロナウイルス感染症を新型インフルエンザ等感染症等と位置付けて対策をこれまで講じてきたところであります。令和五年五月の五類感染症への移行に伴って、この影響をまず緩和をするための措置を講じつつ、段階的にこれは終了し、令和六年四月以降、通常の医療体制に移行してきたものであります。 また、この新型コロナワクチンの予防接種におきましては、今ほど御紹介がございましたが、令和六年四月以降、重症化予防を目的として六十五歳以上の高齢者等を対象とした定期接種としたところでありまして、低所得者に対する接種費用相当としての地方財政措置、こうしたものを講じているという取組を行っておるところでございます。 以上です。
○石垣のりこ君 ほとんどやっていないということを改めて言っていただいたんだと思いますけれども。まあ、低所得者の方へのそういうところは残しているということでしたけれども。 通常の医療体制へというふうにおっしゃいますが、実際の医療現場は今、コロナ対応、多少は変わりましたけれども、基本的に必ず検査をしなきゃいけないし、面会の制限も行っておりますし、これは介護施設などでも同じです。医療現場の方は、いや、もう終わったみたいなことを言っているのは周りだけの話であって、もう医療現場は全然何も変わっていないよと。感染がいざ広がって何かあったら責任を問われるの現場の皆さんですから、これ余りにも厚生労働省の対応というのは実情に鑑みて矛盾しているというか、逆行しているのではないかと思わざるを得ません。 後遺症に関しても、倦怠感、筋力低下、嗅覚や味覚障害なども発生しているということで、また記憶障害なども指摘されているわけです。死者数も思いのほか減っていない。三万人以上ですよ。五類だから感染対策は御自分でというのは余りにも無責任ではないでしょうか。 これ、私は、二類相当に戻してくれと、行政ががんがん入っていって対応してくれと、要請してくれというふうに申し上げているんじゃなくて、五類移行のこの影響緩和措置を例えば継続していく。死亡者数の数字を見れば、こういう、今この三月末で、昨年度末で終わってしまった対応というのは終わらせるべきではないという判断がなされてしかるべき死亡者数という、この数字の現状があるんじゃないでしょうか。この点いかがでしょうか。
○大臣政務官(吉田真次君) 令和六年四月以降、通常の医療体制へ移行したことに伴って公費支援は終了したところであるということは今ほどお答えを申し上げましたが、現時点で、様々な状況を監視しながら、この扱いを変えることは検討していないところでございます。 しかしながら、この定期接種の自治体に助成をする事業、これには、令和六年度に新型コロナワクチン接種が特例臨時接種から定期接種に移行することに伴って、引き続き接種を希望する方々が安心して接種が受けられるように激変緩和措置として実施をしてきたというところでございます。 令和七年度におきましては、令和六年度の接種状況や感染状況等、こうしたものを踏まえながら、インフルエンザ等ほかのB類疾病の定期接種と同様に、低所得者に対する接種費用相当としての地方財政措置を講じた上、これは先ほど申し上げましたけれども、この新型コロナワクチンの定期接種の自治体助成を実施をしないということにしたものでありまして、繰り返しになりますが、現時点ではこの扱いを変えるということは考えていないところであります。
○石垣のりこ君 また今年の感染状況を見てって、いやいや、減っていないんですから、既に。去年、おととしと減っていないわけですから、それを見て今年の対策を考えるべきなんじゃないんですか。これでまた高止まりの状況が下がればいいですよ、がくっと下がればいいですよ。今まだ三万人台いるわけですよ。 地下水の下水のサーベイランスの数字とか見ると、まだちゃんと取っているところは、五類移行後も同じような増減を繰り返しております。定点観測の医療機関の数を五千医療機関からおよそ三千、三千七百という話もありますが、減らしたことによって感染者数の数は一旦減っているようには見えるんですけれども、様々なちゃんと調査をしている機関から見ると決して、また再発、また感染の拡大ということに関して油断のできる状況ではない。せめて、この薬代、検査費、そしてワクチンの接種、これまでの緩和期間の継続を私はきちんとやった方がいいと思いますが、もう一度御答弁お願いいたします。
○大臣政務官(吉田真次君) 五類感染症というのは感染症法に基づく発生動向把握の対象となって、国民や医療機関関係者にもその結果を提供することで発生及び蔓延防止、これをすることを意図しているものでございまして、感染力及び罹患した場合の重篤性等に基づく総合的な観点から見た危険性を考慮してこの移行を判断をしたところでありまして、引き続き、国民の健康に大きな影響を与える感染症であると言えるかどうか、これをしっかり検討していかなければいけないというふうに考えているところでございます。
○石垣のりこ君 いや、亡くなった方の数字見ていないとおっしゃっているのと同じだと思いませんか、今の御答弁。ピークが令和四年、二〇二二年、四万七千、これは検査もしているところというのもあって数字が大きいです。三万八千人台で、まだ昨年の十二月が出ていない段階で三万二千人いるわけですよ。この数字を見て変える必要がないというのは、私余りにも怠慢だと思います。 改めて対策をしっかり講じていただく、かかってしまったときには安心して薬をもらうことができる、また、感染が分かるように検査を迅速にすることができる、適切な検査をすることができる、予防も含めたワクチン接種も安心して受けることができるという体制をしっかりと講ずることが厚生労働省が今やるべきコロナ対策であるということを申し上げて、コロナのこの対策に関しての質問はここまでにしたいと思います。 続いて、コロナ関連でもう一つ伺いたいんですけれども、新型コロナ関連対策費の水増し請求に関して、新型コロナ関連システム開発を厚生労働省から受注した電通グループの企業が、業務に当たった人数を水増しするなどして費用をおよそ一億一千万円過大に請求していたことが、昨年十一月に会計検査院が提出しました令和五年度決算検査報告で明らかになりました。 今回の過大請求の内容について、厚生労働省からの委託先、電通テック、これ現在は社名が変わっておりまして、電通プロモーションプラスと変わっております。そこからの再委託先、電通カスタマーアクセスセンター、こちらも今社名が変更しておりまして、現在は電通プロモーションエグゼに変更しております。 こちらに支払われている金額及び過大請求された金額、過大請求の概要を教えてください。
○政府参考人(内山博之君) お答えいたします。 新型コロナ感染症医療機関等情報支援システム、いわゆるG―MISについての御指摘でございますけれども、株式会社電通テックにつきましては、同社への支払額のうち、コールセンターの人件費、それからクラウドサービス利用のためのライセンスの調達費用等について支払額が過大となっておりました。 まず、コールセンターの人件費につきましては大きく二点ございまして、一つ目は、業務に従事した実態のない人数等に係る金額が計上されていたというのが一つでございますし、二点目は、人件費単価について根拠のない金額が上乗せされていたということが二点目でございます。こうしたことにより、実際に業務に要した額を上回る金額が計上されていたものでございます。 次に、ライセンスの調達費用につきましては、令和二年十月分、十一月分のライセンスにつきまして計一万三千ライセンスが、契約締結段階で調達することを想定していたものではありますけれども、実際にはそのライセンスの販売代理店から購入していない分を電通が誤って請求をしていたものでございます。 これらの合計金額は、御指摘ありましたように、一億一千六百六十九万七千二百七十八円であったというふうに認識をしてございます。
○石垣のりこ君 今御説明いただきましたように、過大請求、過剰請求の指摘を受けた内容に関して人件費とライセンス調達費と二つあるんですが、今回は問題を明確にするために人件費に絞ってお聞きします。 ややこしいのは、人件費に関してもまた二種類あるということで、一つは人数の水増し、もう一つは一人当たりの単価の金額の水増しがあります。まず、人数の水増しをしていたのはどこの事業者でしょうか。
○政府参考人(内山博之君) まず、人数、業務に従事した実態のない人数に係る金額、これを計上していましたのは再委託先の電通カスタマーアクセスセンターでございました。
○石垣のりこ君 再委託先でございます。 今回の問題の契約は、再委託、再々委託、三次委託までありますので、どの段階かを分かりやすくするために、数字で二次委託とかとちょっと改めて表現をしたいとも思いますけれども、この再委託された、二番目に委託された電通カスタマーアクセスセンターであります。 このアクセス社が水増ししていたのは、どんな方法で発覚したんですか。
○政府参考人(内山博之君) お答えいたします。 この電通カスタマーアクセスセンターにつきましてでございますけれども、この人件費の支払額が適正なものになっているかどうかについては、会計検査院の検査によりまして、契約書、請求書等の契約関係書類、それからコールセンターの運営に係る勤務記録等の資料に基づいて会計検査院によって確認が行われたものというふうに承知をしてございます。
○石垣のりこ君 では、委託先、元請の方ですね、電通テックは人数を水増しされていたことというのは把握していなかったんですか。
○政府参考人(内山博之君) お答えいたします。 電通テックにつきましては、再々委託先の存在を把握していなかったという事情もございまして、実態を上回る人数分の費用が請求していたことを認識していなく、さらに、十分な精査をせずに厚生労働省の方に請求を行っていたというふうな報告を受けてございます。
○石垣のりこ君 ずさんですよね、余りにもね。本当に知らなかったのかという疑義が生じますけれども。 人件費も、人数の水増しと一人当たりの人件費の水増しの二つがあると申しましたけれども、次は一人当たりの人件費の水増しについて伺いますが、これはどの事業者が水増し請求をしていたんでしょうか。
○政府参考人(内山博之君) 人件費の単価の水増しの方でございますけれども、これは委託先の電通テック、それから再委託先の電通カスタマーアクセスセンター、この両社がしていたものでございます。 具体的には、当初、再々委託先の単価が二万二千六百八十円だったものを、まず、再委託先の電通カスタマーアクセスセンターで二万五千円で請求をし、さらに、委託先の電通テックは二万八千円と上乗せして厚生労働省に請求をしていたというふうに認識をしてございます。
○石垣のりこ君 今の話を分かりやすく、三枚目の資料に図式としてまとめております。 これ、結局は、本来であれば再々委託先のA社、B社、二万二千六百八十円で請求すべきところを、二段階において、それぞれの委託先、再委託先において、水増しが二千三百二十円、また三千円と上乗せされていたということになります。 これ、会計検査院は報告書で、認識が欠けていたとの検査結果を報告しているんですけれども、電通グループの会社の一つとして、こうした委託業務にある程度慣れているであろう会社が本当にこの認識が欠けていたということだけで済むのだろうかというのは非常にこれもまた疑問なわけですよね。 また、今回、委託先、この元請の電通テックについては厚生労働省から指名停止四か月の処分を受けているんですが、これ実際に人数の水増し、また一人当たり人件費の水増し、また、今回触れなかったんですけれども、再々委託先のこの報告漏れ、この三つの不適切なことをしていたのは再委託先の電通カスタマーアクセスセンターなわけでございます。だから、厚生労働省から電通テックに行った、電通テックからこの電通カスタマーアクセスセンターに行った。今回、指名停止を受けたのは元請の電通テックだけれども、一番三点において問題の行動を取っていた二次下請、再委託先の電通カスタマーセンターはおとがめなしということになっております。 さらに、今回指摘しました厚生労働省との契約に関する水増し請求だけでなくて、類似の問題が北海道でもありました。これ二〇二三年に判明したケースです。詳細、二枚目の資料に新聞の記事として提示しております。北海道が発注した新型コロナ関連事業で、北海道の関連事業で、電通北海道が委託料一億五千八百万円を過大請求していたと。この案件では、北海道が電通北海道からの再委託先である電通カスタマーアクセスセンター、また出てきました、を刑事告発しているんですが、今回の厚労省案件では委託先、元請のみが指名停止ということをお伝えしました。 この仕組みだと再委託先は何をしてもペナルティーはないけれどもという状況でありまして、ちょっと余りにもバランスを欠いているというか、再発防止のことも含めてこうした状況というのは改善すべきだというふうに考えますが、このような再委託先への処分の在り方も含めて再発防止の対策、どのようにお考えでしょうか。
○大臣政務官(吉田真次君) お答えを申し上げます。 厚生労働省におきましては、契約を締結する業者に対して契約条項を遵守するよう周知徹底を図っていると、これはもう当然のことでございますが、再委託を認める場合、これにおきましても、これは一義的には再委託を行う受託事業者が全ての責任を負うということにしている。このことに加えまして、再委託を出す場合、再委託先の名称や住所、業務の範囲等を記載した資料を提出をさせるとともに、必要に応じて報告を求めるということにしていることでございます。 今回の事案を踏まえまして、受託業者における再委託先の勤務記録の確認等、こうしたものを含めまして、支払の際の金額の十分な確認、こうしたものを行うなど、契約条項の遵守を改めて周知徹底をして、適切な公共調達の実施に努めてまいりたいと思っているところでございます。
○石垣のりこ君 今回は、電通テック、厚労省の契約に関して、また、多重委託というか、再委託、再々委託の問題ということで取り上げたんですけれども、この案件に限らず、そしてまた、ここ四半世紀、二十年以上にわたって、同じようなこの人件費の水増し問題というのは再三いろんな省庁にわたって起きている問題であります。 契約時に事業費を概算で決めておいて、それを上限として、事業の終了後に、事業所が申告した経費を基にまた最終的な支払金額を決めるという上限付概算契約の問題点というのもあるんですけれども、やはりちょっと、今回は人件費ということで、多重下請を認めていると、やっぱり企業、事業者側は管理費をその一人当たりの単価に上乗せして再委託、再々委託発注していくことをしないと、その人件費に関してはもうけがないわけですよね。だから、これをやめてくれというのはもしかしたらちょっと無理のある構造なのかもしれませんし、逆に働いている側からすると、これ賃金が、自分たちが、厚労省がせっかくそれなりの金額を払っていたとしても、自分たちのところに仕事が来るまでには中抜きされていくわけですよ。賃金が抑えられることになってしまって官製ワーキングプアをつくり出してしまうという、そういう弊害があるのではないでしょうか。 元請の電通テックが、今チェックを厳しくという話ありましたけれども、勤務実態把握していなかったわけですよね、分からなかったということを言っている。これ、人を雇用することに関しては、再委託また再々委託というのは認めるべきではないと考えます。 契約の条件に、実際に働く人の賃金は例えば時給二千円以上にしなければならないとか条件を付けられるんだったらいいんですけど、そうするわけにはちょっとさすがにいかないとも思いますので、国の方針として賃金を引き上げろと言っているわけですから、中抜きされて実際に働く人の賃金が低く抑えられるようなこの多重下請構造、少なくともこの人件費に関してはこのままにしておいてはならないと思うんですが、厚労政務官の御見解も伺いたいと思います。
○大臣政務官(吉田真次君) 本事案の原因につきましては、今ほど議員からも御紹介ありましたように、会計検査院による検査報告、これにもありましたように、電通テックにおいて実績に基づいて適正な費用を請求するということの認識が欠けていたというところが大きな原因であります。ですから、厚労省としては、電通テックに対して指名停止を行うとともに、更に徹底するようにと、法令遵守を徹底するようにという通達を出しているところでございます。 いずれにしても、適正に業務が行われるということを含めて、これからもこの件につきましてはしっかり注視をしていかなければならないというふうに考えております。
○石垣のりこ君 同じようなことが繰り返されないように、そして労働者のちゃんとした賃金アップのためにもこうした構造は見直していくべきだということを申し上げて、質問を終わります。
○里見隆治君 公明党の里見隆治でございます。 質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。 本日は、外国人労働者が就労期間を終了し母国に帰国した後に相当程度が未納付となっているのではないかと懸念をされております住民税につきまして、お手元に関連資料も配付させていただき、質問してまいります。 現在、外国人労働者は増加の一途でありまして、令和六年度末時点で技能実習生が四十五万六千五百九十五人、特定技能外国人が二十八万三千六百三十四人と過去最高水準となっております。人口減少社会の日本にあって、今や外国人労働者なくして我が国社会経済は成り立たない状況となっております。 この技能実習生や特定技能外国人は、その期間が終了すれば帰国することとなりますが、そこで問題となるのが住民税の納付についてであります。住民税は、所得が発生した翌年に確定、その後、納付という仕組みのために、事実上、最後の年の所得に対して納付義務の生じる住民税は支払うことなく未納のまま帰国することが頻発し、自治体にとって住民税の取りっぱぐれといった事態が発生しているのではないかというおそれを抱いております。 そこで、総務省に質問いたします。 外国人技能実習生、また特定技能外国人などが日本に滞在した最後の年の翌年納付すべき住民税を納付せずに帰国している件数、すなわち住民税未納帰国外国人労働者数、また未納総額についてどの程度把握をされているか、お伺いいたします。
○政府参考人(寺崎秀俊君) お答え申し上げます。 個人住民税の令和五年度における滞納額の総額は三千二百九十八億円となっているところでございますが、ただいま委員から御質問ございました外国人の方に限った個人住民税の滞納額、滞納件数については、総務省では現時点で把握していないところでございます。
○里見隆治君 把握していないと。別に人種別に把握しろとは言いません。しかしながら、これ様々、これ私だけが言っているわけではないんですね。様々なところで、また現場の外国人、あるいは外国人を受け入れている企業、またその監理をしている監理団体、様々な方からそのような話を伺っております。 その意味で、是非これ、総務省としてもこの未納のまま帰国してしまう外国人がいるということに関して是非問題意識を持っていただきたいというふうに思いますけれども、総務省としての課題認識をお伺いいたします。
○政府参考人(寺崎秀俊君) お答え申し上げます。 現行制度上、一月一日以降に国外に転居することにより住所を有しなくなる場合、納税義務者は納税管理人を定めなければならないこととされております。また、給与からの天引きを受けている個人が退職する場合においては、本人からの申出等により事業者が残りの税額を給与、退職手当などから一括で徴収する制度がございます。しかしながら、自治体からは、国外に転居する納税義務者がこういった納税管理人制度や一括徴収制度を活用せず徴収が困難となる場合があるとの声を承知しております。総務省としても、この問題につきましては重要な課題として認識しているところでございます。
○里見隆治君 重要な課題として認識ということでありますので、であれば、更にこれしっかり実態として把握をし、そして手を打っていくという必要があると思います。 これ、いろいろと今回調べている中で、遡りますところ六年前、令和元年度に総務省で取りまとめられた個人住民税検討会報告書がございました。この中にこうあります。地方税法には残税額、残りの税の額という意味だと思います、その一括徴収についても規定されている、しかしながら実際には一括徴収もせず帰国してしまう外国人労働者が多いとの声もある、こうしたことも踏まえ、引き続き検討を行うこととしたと。 当時、もう既に六年前に総務省としてはこの認識をされているんだと思います。ただ、確かに特効薬はないということも一方あると思います。その報告書の中に、最後、引き続き、特別徴収義務者、地方団体、納税義務者の事務負担に配慮しつつ具体的な対応方策の検討を進めていくことが必要であると、これ継続案件となっているんですね。その後、特定技能の外国人が入ってきた、更にこれから増えていく。この課題の論点というのは、論点は同じですけれども、これ外国人の数に比例して、あるいは高度な外国人が入ってくれば更にそれ以上に加速化して、この取りっぱぐれている本来徴収すべき納税額、これが増えていってしまうと、そんな課題があると思うんです。 今行っているまさにこの特定技能制度、これが始まったところで、政府が、これは関係閣僚会議、ほぼほぼ閣議に匹敵すると思いますが、そこで、外国人材受入れ・共生のための総合的対応策、こちらで、こうした課題について各省庁が取り組むべき施策、対応策、挙げられております。総務省ではどのような対応策講じられているか、御答弁お願いします。
○政府参考人(寺崎秀俊君) お答え申し上げます。 御指摘の令和六年度に改訂されました外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策におきまして、外国人の方に地方税制度を御理解いただき納税義務を果たしていただくための取組といたしまして、「個人住民税の滞納対策として、給与支払者に徴収・納入をさせる特別徴収を促進することが必要との観点から、地方公共団体と連携して、特別徴収の適切な実施のための事業者に対する周知を図る。 また、出国する納税義務者に支払われるべき給与から未納税額を一括徴収する制度及び納税義務者の納税に関する一切の事項を処理する納税管理人の制度について、引き続き、企業や納税義務者たる外国人に対する周知を図る。」と記載されているところでございます。
○里見隆治君 やるべきことはこれで明確に示されているわけですね。ところが、我々、この行政監視委員会もそうですけれども、また総務省の行政評価局の特段の任務でもありますとおり、それが実行されているか、問題があれば、どうPDCAサイクルを回して次なる課題そして手段を講じていくのかということを、しっかりサイクルを回していかないといけないと思うんですね。 具体に、その対応策に基づいてこの五年間総務省が何をしてきたか、また、新たな課題が見付かってきたのか、その点お伺いしたいと思います。
○政府参考人(寺崎秀俊君) お答え申し上げます。 総務省といたしましては、先ほど御答弁申し上げました納税管理人制度及び一括徴収制度を外国人の方々に理解していただくことが重要であると考えております。 このため、関係省庁と連携の上、個人住民税の制度を周知するための多言語パンフレットを外国人本人向けと外国人を受け入れておられる事業者向けに作成し、その周知を図っているところでございます。 一方で、地方の現場における多言語パンフレットの活用状況や納税義務者の反応については現時点で具体的に把握しておらず、委員のただいまの御指摘なども踏まえて、今後更に現場での実態把握に努めてまいりたいと考えているところでございます。
○里見隆治君 この五年間何をやりましたかと、パンフレットを作りましたと。じゃ、それで具体的に地方の窓口で何やっていますかと、把握しておりませんが、委員の意見を踏まえてと。ちょっとこれでは、今後、外国人がこれからどんどん増えていく中で、果たして我々しっかりとこの税収を確保できるのか。 一方で、外国人の皆さん、様々な給付またサービスの提供を受けておられますけれども、私は、納税をし、また日本人と一緒に共生した社会の構成をされている以上、その権利はあると思います。しかし、こうした納税ということをきちんと確保しなければ、ほかの国民の皆さんにも理解が得られないのではないかと。その意味で、総務省に猛省いただいて、是非新たな手を、しっかりと対応策を講じ、進めていただきたいとお願いしたいと思います。 法務省にもお伺いいたします。 法務省の施策、主に入管庁だと思いますけれども、同じように、この地方税、特に住民税の納付について、入管庁としての対応策も掲げられております。その内容と、また現在どのような取組をされているのか、併せてお伺いしたいと思います。
○政府参考人(福原申子君) お答え申し上げます。 令和六年度に改訂された外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策の施策番号百七十六では、「受入れ機関は、一号特定技能外国人が円滑に納税を行うことができるようにするための支援、特に、在留期間満了時までに、翌年納付すべき住民税を当該外国人に代わって納付することができるようにするための支援を実施することとし、出入国在留管理庁は、受入れ機関が納税に係る支援を的確に実施できるよう受入れ機関に対する周知を図り、適正な履行が確保されていない受入れ機関に対しては、適切な指導等を行う。」とされているところでございます。 次に、お尋ねの具体的な取組状況でございますが、特定技能制度におきましては受入れ機関あるいは委託を受けた登録支援機関が特定技能外国人を支援することとなりますが、出入国在留管理庁におきましては、支援に関する運用要領において、生活オリエンテーションの中で税に関する手続について特定技能外国人に情報提供することを義務的な支援と位置付けているところでございます。 その運用要領におきまして、地方税につきましては、原則として離職後の翌年まで納税義務があること、離職後の納税については一括納税や納税管理人制度の利用も可能であることなどについて特定技能外国人に対し情報提供することとしております。また、特定技能外国人の在留期間更新などの審査において納税義務の履行を確認し、履行していない場合は消極的に評価することとしております。また、そのことを運用要領で明らかにすることにより、納税義務の履行を促しているところでございます。 さらに、出入国在留管理庁が作成する生活・就労ガイドブックで、納税管理人制度を含む地方税の納付に関し、多言語で周知を図っております。特定技能外国人を含む中長期在留者の入国時には、このガイドブックが掲載をされましたインターネット上のポータルサイトにアクセスできるQRコードを表示したリーフレットを配布しているところでございます。 また、外国人に対する受入れ機関等の支援の実施状況につきましては定期的な届出で把握をしており、その中で地方税に関する情報提供を含む義務的支援の実施を確認し、問題があれば指導等を行うこととしております。 当庁といたしましては、これらの取組は地方税の納付義務の適切な履行を促す効果があると考えているところでございまして、引き続きこれらの取組の適切な実施に努めてまいります。
○里見隆治君 結局、入国管理庁としても必要な情報を提供します、周知をしますということですね。これ当然、住民税ですから実際には市町村だということですけれども、こうして、これは様々な施策一般にも言えることですが、目標として周知を行う、情報提供を行うと。そのKPIとして、進捗度合いを示す指標として、やはり周知だけを指標とすると、結局アウトカム的な、その施策の効果として何をもたらされたのかということが我々は把握できない。それでは、もちろん国会もそうですけれども、行政、また行政評価、そして政策効果という点でもこれ非常に、そもそもの評価ができないし、次に何を打てば、手を打てばいいのかというのが分からないということになるのではないかと懸念をしております。 法務副大臣に今日は御出席をいただいております。先ほど申し上げたとおり、外国人の受入れということをこれから、数的にはもっと増えていくと思います。そうした中で、この納税というところもしっかりしていただかなければ日本国民の皆さんの理解は進まないと思います。 法務省としてどのように御認識、またお取組をされるか、お伺いいたします。
○副大臣(高村正大君) お答えいたします。 外国人を受け入れていくに当たり、日本社会の一員として受け入れられるよう、外国人が適切に公租公課に係る義務を果たしていくことは非常に重要であると考えております。 外国人の公租公課に係る義務の適正な履行を求める声が高まっていること等を踏まえ、特定技能制度及び育成就労制度では、本年三月十一日に閣議決定された基本方針において、外国人等受入れ機関にはそれぞれ納付すべき公租公課を適切に支払う義務があること、これらの者が納付すべき公租公課の未納を防ぐため、関係行政機関で連携の上、必要な措置を講じることを明記しております。 法務省といたしましては、特定技能外国人や育成就労外国人はもちろんのこと、それ以外の外国人も含め、公租公課の未納防止について関係行政機関と十分に連携した上で適切に対応していきたいと考えております。
○里見隆治君 この連携というのはマジックワードなんですけど、ともすると各省の責任逃れにもなりかねないと私は思っておりまして、決して人に押し付けることのない連携を各省にはお願いしたいと思います。 また、これもよく聞くワーディングで、適切な対応ですけれども、結局、今お伺いしても、五年前に必要とした施策と変わっていないんですよね。その意味で、適切な対応というのは分かりますけど、じゃ、何が適切なのかということをよく国会でも審議し、その素材を行政の方でしっかりと御提示をいただくというのが皆さんの、政府側の使命だというふうに思いますので、お願いいたします。 今日は行政評価局長もお見えです。事ほどさよう、こうした対応、しっかりと、法務省に聞けば、最終的には住民税の話で、住民税だと聞くと、最終的には自治体の窓口だと。しかし、国が外国人を受け入れようとする中で、結局、最終窓口の住民税が納付されていないということで、この国が行おうとしている外国人の受入れということ自体がしっかりと動かなくなってしまうかもしれない、そうした危機感を私は感じております。 行政評価局の立場でこうした問題どのように捉えられるか、お伺いしたいと思います。
○政府参考人(菅原希君) お答えいたします。 行政運営改善調査を当局で行っておりますけれども、これは総務省が各府省の業務の実施状況などを実地に調査し、行政上の課題を把握、分析して改善方策を各府省に提示するものでございます。この調査のテーマは、国民生活や社会経済への影響が大きいなど改善の必要性が高いと考えられるものを中心に、政策評価審議会の意見などを踏まえて選定しているところでございます。 委員御指摘の、出国した外国人の方の個人住民税の徴収につきましては、外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策などに基づく関係府省の取組状況について引き続き注視をしてまいりたいと考えております。
○里見隆治君 今日、村上大臣にもお越しをいただきました。村上大臣は、総務省、また各省庁の行政の適正な執行というお立場で、今日、私、その思いで、今日お越しをいただいております。 今、様々御答弁をいただきましたけれども、村上大臣のお立場で、これをどのように御認識をし、そしてこれをどう進めていくべきか、お考えをお伺いしたいと思います。
○国務大臣(村上誠一郎君) 出国した外国人の方の個人住民税の徴税につきましては、里見委員の方から非常に重要な、また鋭い御指摘をいただいたと思っております。 外国人の中には、地方税制度を含め日本の社会制度に対する理解が十分でないために、意図せずして公的義務を履行していない方々や、また必要なサービスを享受できていない方も存在していると、そういうふうに考えております。そうした外国人の皆さん方に地方税制などの社会制度を十分に理解していただくことが重要であると、そのように認識しております。 そのためには、地方税制度も所管する総務省としても、引き続き、外国人の方に対する周知や制度の活用を促すとともに、自治体の実情を把握するように努めてまいりたいと考えております。その上で、里見委員御指摘を踏まえまして、必要に応じてどのような対応策があり得るのか、徴収実務を担う自治体の意見も聞きながら検討する必要があると考えております。 以上であります。
○里見隆治君 大臣、御答弁ありがとうございます。 必要に応じてということですね、と言われると、こっちのはみんなそうなんですけど、じゃ、必要じゃないからやりませんでしたって将来言われるんじゃないかと思ってしまうんです。私は必要だということをこの二十分間掛けて申し上げましたので、そういう意味で私は必要だと思います。 是非御対応いただきたいですし、冒頭質問した、また、これ実態も分かりませんというのが一番最初の御答弁でした。まず、これ実態をしっかり把握し、確かに御負担も現場で出ると思います。しかし、それをどうクリアしていくのかと。 これ、今後、外国人は更に増えてまいります。特定技能は、今後五年間で八十二万人と。そうなりますと、特定技能は、だんだん賃金水準、高度な人たちで上がってまいります。例えば、平均年収四百万とすれば一人当たり住民税は約十七万円、これ毎年毎年十万人帰国をされたとしても、単純計算で百七十億円という規模に及びます。 私、何割が取りっぱぐれているか、滞納しているか、未納で帰られているか、そこは数字がないので分かりませんけれども、ともすると、これはもう十億単位、百億単位で取りっぱぐれてしまう、徴収漏れになるということを指摘し、そして、また私、一年後、二年後こうして質問しますけれども、決して同じ答弁にならないように、是非行政で全体でお進めいただきたいと、そのことをお願いしまして、質問を終わります。 ありがとうございました。
○石井苗子君 日本維新の会の石井苗子です。 車椅子なので、このままの格好で本日は失礼させていただきます。御配慮ありがとうございます。 今日は、学校給食と性教育について質問いたします。決してこの二つが関連性があるという質問ではございませんので。 皆様思い出があります学校給食は、七十一年前、昭和二十九年に文部省の学校給食法でスタートいたしました。 あべ文科大臣は、小学校の給食無償化を二〇二六年、来年度に早期に制度設計を進めますと御発言していらっしゃいます。ありがとうございます。しかしながら、税金が学校給食に使われていくということになれば、文科省と厚労省の間に必要な栄養維持の基準に相違がないようにしていただかなければなりません。 文科省に伺います。 昭和二十九年に学校給食法を成立し、学校給食実施基準を定め、その中に学校給食摂取基準を置き、児童の栄養素の基準というのを定めました。目的は子供の栄養の維持を保つということにあります。 文科省に伺います。児童又は生徒一人が一回の食事で摂取する栄養素として、学校給食摂取基準にある栄養素をどのようにして定められたのか、御説明ください。
○政府参考人(日向信和君) お答えいたします。 学校給食法第八条第一項に規定する児童又は生徒に必要な栄養量その他の学校給食の内容及び学校給食を適切に実施するために必要な事項について維持されることが望ましい基準のうち、児童生徒一人一回当たりの全国的な平均栄養量を示す部分を学校給食摂取基準と称しております。 現在の学校給食摂取基準は、厚生労働省が策定した日本人の食事摂取基準二〇二〇年版を参考とし、その考え方を踏まえるとともに、関連する研究報告書の調査結果により算出した小学三年生、五年生及び中学二年生が昼食である学校給食において摂取することが期待される栄養量等を勘案し、文部科学省に設置した学校給食における児童生徒の食事摂取基準策定に関する調査研究協力者会議での検討を経て作成したものとなっております。
○石井苗子君 二〇二〇年度版、定期的に改正、変化を見て決めていくというふうに伺っておりますが、それでは厚労省に伺います。 こちらは健康増進法に基づく日本人の食事摂取基準というのを設けております。科学的知見だとか学術論文等に基づいて、児童から成年まで日本人が一日に摂取すべき摂取量と栄養素の根拠というのを定めております。 日本人の食事摂取基準の中身はどのようなもので、どのようにして定めたものなのか、日本人の食事に変化はあるのか、厚労省の方に伺います。
○政府参考人(宮本直樹君) お答え申し上げます。 日本人の食事摂取基準は、健康増進法に基づき、国民の健康の保持増進を図る上で摂取することが望ましいエネルギー及び各栄養素の量の基準を厚生労働大臣が定めるものでございます。 この基準につきましては、五年ごとに食事摂取の現状や最新の知見等に基づき改定を行っております。本年四月から適用している基準については、有識者から成る日本人の食事摂取基準二〇二五年度版策定委員会において御検討いただき、これを踏まえて策定をしたものでございます。 食事摂取基準について大幅な見直しがされているかというお尋ねでございましたけれども、大幅な見直しは行われておらず、食事摂取の現状や最新の知見に基づいて若干の栄養素の設定値を見直したところでございます。
○石井苗子君 ありがとうございます。本年度、四月から新しいことですね。 私の質問のポイントです。日本人の食事摂取基準二〇二五年度版に合わせて、学校給食摂取基準をなぜ合わせて改正しないのか、なぜタイミングをずらしてばらばらにやるのか。日本人の食事摂取基準と同じタイミングで学校給食摂取基準も改定すべきだと思います。連動して、さっきもありましたけれども、連携して改正しないのはなぜですか。どうでしょう。
○政府参考人(日向信和君) お答えいたします。 現行の学校給食摂取基準を改正した際には、厚生労働省が策定をした日本人の食事摂取基準を参考としつつ、加えまして、厚生労働科学研究費補助金により行われた食事摂取基準を用いた食生活改善に資するエビデンスの構築に関する研究及び食事状況調査の調査結果を踏まえ、これにより算出した小学三年生、五年生及び中学二年生が昼食である学校給食において摂取することが期待される栄養量等を勘案し、専門家から構成される有識者会議での検討を経て作成したものでございます。 今回の検討に当たりましても、改正には一定の時間を要するものと考えておりますが、文部科学省としては、児童生徒に必要な栄養量のより適切な示し方について今後検討を進めてまいります。
○石井苗子君 冒頭申し上げましたとおり、税金を使うようになるのですから、子供の栄養基準というのをきっちりして御父兄とか保護者に報告する義務があると思うんですが、学校給食現場を私は今視察して、お金を払って給食をいただかせてもらっております。実際に食べてみて、非常においしい。すごく細かく栄養素が計算されていますが、財政的には比較的裕福である東京都のある区の小学校でも牛肉は年に一回しか使用しませんということで、食文化の地域差だけでは説明し切れない状況にあります。 来年度からの給食無償化に当たっては、必ずしも現状の給食費だけを考えるのではなくて、学校給食摂取基準を充足しつつ、多様な食品を適切に組み合わせていくことができるような金額とすべきだと考えます。 国として、食育により一層の力を入れていく絶好のチャンスだというふうに考えておりますが、大臣の御見解、いかがでしょうか。
○国務大臣(あべ俊子君) 委員にお答えいたします。 委員が学校給食を本当食べ歩いているということでございまして、子供たちが食に関する正しい理解、適切な判断力、また望ましい食習慣、身に付けることができるよう、学校において食育を推進することはまさに私どもも重要だというふうに考えておりまして、文科省としては、これまでも食に関する指導の手引を作成するなど、学校における取組を促してきたところでございます。 いわゆる給食無償化に関しましては、今回の三党間の合意におきまして、地産地消の推進を含む給食の質の向上を始めとして様々な論点が示されているところでございます。今後、安定的な財源の確保と併せまして十分な検討を行いながら、意義あるものとなるようにしっかりと取り組んでまいりたいと考えております。
○石井苗子君 栄養摂取量の分析と統計、こういうものをきちんと出して、行財政改革を政府全体で進めていっていただきたいと思います。よろしくお願いします。 それでは、性教育の現状について質問いたします。 私は、性教育という日本語にずっと疑問を感じておりました。海外で、子供たちに対して時代の変化とともに性教育が進歩していろいろ教育が変わってきたのに、日本はいつまでたってもわざわざ学校で教えなくてもいいという雰囲気がございまして、私の年代の人間たちは、性教育とは性行為を教えることであり、学校教育に持ち込むものではなく、それでは誰が教えるかについては、男性が女性に教えるものだという、当たり前のようにこのように言われてきた時代がございました。 しかし、性教育という言葉が実は俗語であって、教育指導要領の中で使われている言葉遣いではないということを知りまして、性に関する指導、あるいは命の安全に関する教育といった言葉が指導要領には使われているということで、次に私が質問する歯止め規定というのも俗語であり、正式な規定などではないということです。言葉は大変重要です。言葉から臆測されることで概念をミスリードされるということがあってはなりません。子供たちを性暴力から守るという命の安全教育にかじを切っていく必要があると思います。 文科省に伺います。 性教育における学校の歯止め規定というのがありますが、これどういうようなものなのか。正確には、性に関する指導において、小学校で人の受精に至る過程は取り扱わない、中学校では妊娠の過程を取り扱わない、学習指導要綱にそのように書かれています。なぜ取り扱わないことにするとしたのか、歯止め規定とは何なのかを説明してください。
○政府参考人(橋場健君) お答えいたします。 学習指導要領においては、学校における性に関する指導に関し、妊娠の経過等は取り扱わない旨の規定が設けられています。これは、当該事項を教えてはならないという趣旨ではなく、全ての児童生徒に共通に指導するべき事項ではないため、児童生徒の状況等に応じた個別の指導により対応することを趣旨とするものです。 学校における性に関する指導に当たっては、児童生徒間で発達の段階の差異が大きいこと等から、全ての児童生徒に共通に指導する内容と個別に指導する内容とを区別して指導することとしています。 こうした中、全ての児童生徒に共通に指導する内容としては妊娠の経過等は取り扱わないこととしていますが、子供たちが性に関して正しく理解し適切な行動が取れるよう、個々の児童生徒の状況等に応じた個別指導も交えながら着実な指導に努めてまいります。
○石井苗子君 これはあれですね、まとめますと、いきなり何の予告もなく子供たちに一律に教えるものではないと。性教育という言葉、この選択が問題だと思います。突然幼い子供たちをびっくりさせてしまうようなことを一同に教える教育ではないというちゅうちょがにじみ出ているように感じるんですが、そこなんですが、厚労に伺います。 女性の健康包括的支援政策研究事業というのがありまして、ここに選択された性教育、性に関する指導ですね、優れた教材が作成されているという報告を受けました。結果的に、教育現場、小学校とか中学校で活用が進んでいないという報告も受けました。税金を掛けて、税金を使って作ったものです。これを使わないというのは無駄遣いだと言われないようにするためにも、文科省と厚労省はそれこそ連携して取組を進めるべきだったのではないか、この辺の両省の受け止めはいかがでしょうか。
○政府参考人(宮本直樹君) お答えいたします。 お尋ねの指導教材は、厚生労働科学研究において作成された、各ライフステージ別に女性が直面する健康課題に関する情報を取りまとめた教材であり、認知を高め、啓発を促す教材であるというふうに考えております。 厚生労働省では、本教材について教育現場も含めて広く活用していただくことができるようウェブサイトで公表をしており、本研究班へは自治体等から講演や教材の配布等の要請が寄せられていると伺っております。 引き続き、女性の健康支援に資する研究を進めるとともに、成果について、関係省庁とも連携し、適切に活用されるように努めてまいりたいと考えております。
○石井苗子君 関係省庁とも連携し、連携し、連携しと言っているんですけれども、教師の立場としては取り扱ってはならないと受け止められるようなものがあると。それに関しては、脚注みたいなところで発展という欄がありまして、そこを参照にしてほしいという、学校指導要領がありますという説明を受けたんですが、ウェブサイトでは、これは何かウェブとかホームページが逃げ道になっちゃっているような気がするんですね。 近年のジャニーズ問題やフジテレビ問題の影響もありまして、二〇二三年の刑法の改正では強制性交等罪が不同意性交等罪と変わっており、学校でも性的同意を取り扱う必要性というのが高まっているというふうに判断しております。スムーズな理解のためにも、俗語として広まっている性教育や歯止め規定というようなことの認識を学習指導要綱、失礼しました、学習指導要領からなくすことや、昔から使われているこの性教育といったような言葉を、性に関する指導、生命の安全教育という正式な表現を普及させていただくことで意識改革をもたらし、行動変容をつくっていく、学校のですね、これが必要でないかと思います。文科大臣、いかがでしょうか。
○国務大臣(あべ俊子君) 学習指導要領の規定におきましては、当該事項を教えてはならないという趣旨ではなく、個々の児童生徒の状況等に応じた個別指導により対応するという趣旨であることを指導に当たる関係者が共通に認識できるようにすることがまさに重要だというふうに考えております。 また、指導に当たりましては、性に関する指導として、発達の段階を踏まえまして、学校全体で共通の理解を図り、また、保護者の理解を得ながら実施するようにすることについても認識の共有を図る必要があるんだというふうに思っているところでございます。 文科省といたしましては、こうした趣旨等につきまして関係者の理解が深まるように、しっかりと周知に努めてまいります。
○石井苗子君 ありがとうございます。 質問を終わりますが、個々の個別指導だけではなくて、生命の安全教育、犯罪者、加害者にならないという意味での教育に指導を変えていくことを切に祈って、質問終わらせていただきます。 ありがとうございました。 ─────────────
○委員長(福島みずほ君) この際、委員の異動について御報告いたします。 本日、長峯誠さんが委員を辞任され、その補欠として山田宏さんが選任されました。 ─────────────
○芳賀道也君 国民民主党・新緑風会の芳賀道也です。 早速質問をさせていただきます。 昨年七月の豪雨で、最上川流域など山形県各地で大きな被害がありました。最上川流域の復旧工事などのために、今年度、国土交通省山形河川国道事務所で八億八千二百万円、酒田河川国道事務所で今年度十億五千五百万円、新庄河川事務所で五億一千四百万円の工事を予定しています。そして、山形県庁では、酒田市や遊佐町を流れる日向川や月光川の流域の復旧のために日向川水系・月光川水系緊急治水対策プロジェクトを今年一月に決定して、令和七年度予算で日向川水系の復旧工事に三十億円余りを計上しております。 この被害を受けた流域から選ばれた議員さんやこの地域の方々の話を聞きますと、今年の大雨の時期に入る前に水害対策を間に合わせてほしいという声が極めて強いのです。しかしながら、自治体の三月議会で予算案が決まり、そこから役所が工事の発注に向けて準備をして、ようやく固まってから入札を掛けると、どんなに早くても梅雨の時期が来てしまいます。 どうすれば全国の自治体で、三月議会で決まった予算を基に急いで工事を発注して受注業者が七月前に工事を終えられるようになるか、総務省として、その方法、段取りの取り方を教えていただけませんでしょうか。
○国務大臣(村上誠一郎君) 芳賀委員の御質問にお答えします。 災害が激甚化、頻発化している中で、委員の御指摘の水害対策事業につきましては、集中豪雨や台風等の洪水が起きやすい出水期までに事業を実施することが重要であると考えております。この場合につきましては、年度当初からの事業に着手できるよう、適切な予算措置や発注事務を行う必要があると認識しております。 このために、総務省におきましては、国土交通省と連携しまして、各自治体の財政部局を含めた関係部局に対し、一つ、前年度予算で債務負担行為を設定し、前年度中の契約を締結することで事業着手を可能とすることや、二つ目は、前年度の設計、積算の前倒しをして年度当初に発注を行えるようにすること等の取組を要請しております。また、これらの取組状況につきましては毎年調査を行い、フォローアップをしております。 総務省としましては、先ほど申し上げた予算措置等の工夫によりまして円滑な事業の実施が可能であることにつきまして、引き続き様々な機会を通じて周知徹底を図っていきたいと、そのように考えております。 以上であります。
○芳賀道也君 様々な対応をしていただいているということには御礼を申し上げますが、これに加えて、今人手不足、工事が遅れる、しかも災害が広範囲にわたっていますから、そうした工事業者が仕事が手いっぱいであるということも加わっていますので、引き続き、更に次の災害前に復旧工事が終わるような新たな取組も是非求めたいと思います。 さらに、今年も再び豪雨災害があるのではないかと心配されている方が本当に多い。国土交通省酒田河川事務所では、昨年、豪雨災害で稼働しなくなった竹田排水機場の復旧工事に当たって何度か住民説明会を開いていただきました。しかし、ここも更に、この復旧した後の新たな災害への能力が上がったかどうか、これも説明してほしいという住民の声もあります。引き続き、住民に丁寧に説明することも含めて、国も住民の災害の不安の声に対応した行政を進めていただくようにお願いをいたします。 次に、もう一つ、この災害復旧を遅らせている大きな問題、土砂の処分場がないという問題があります。 今質問した日向川水系、月光川水系では、昨年七月の豪雨災害で多くの土砂が上流から流れてきました。山形県庁の県土整備部では土砂のしゅんせつと川の拡幅を予定していますが、問題なのは、しゅんせつした土をどこに置くかという問題です。これは最上川なども同じような状況にあるということですね。毎回、河川の土砂の置場に困っているというのは事実のようです。これに加えて、水害の際に上流から流れてきた土砂と土砂ではない瓦れきなどを分別する必要があると聞きました。この分別にも手間と時間が掛かると聞いています。 国土交通省にお尋ねしますが、土砂災害の後の河川の土砂をしゅんせつしたときに出る土を処理する場所の確保、それから、更に効率よく分別するにはどうしたらいいのでしょうか。
○政府参考人(藤巻浩之君) お答えをいたします。 委員から御指摘ございました山形県最上、庄内地方の最上川あるいは日向川などの河道掘削、これを実施する際には、御指摘のとおり、掘削した土砂に含まれるごみなどを工事現場内であらかじめ分別いたしました上で、ごみなどについては廃棄物処分場に搬出するとともに、土砂につきましては、御指摘のとおり、処分場をしっかり確保した上で、あるいは仮置場も確保した上で堤防整備などの公共事業へ有効活用を図ることとしております。その際には、分別の効率化を図るために、ふるい分けが可能な升目状のショベル、これを、スケルトンバケットとも申しますけれども、こういったものを装着した重機などを使用する場合もございます。 引き続き、国土交通省といたしましては、必要に応じ県や市町村などに技術的助言を行いながら、また、御指摘ございました住民への丁寧な説明にも努めながら、あらゆる関係者と連携し、被災地の一日も早い復興に向けまして緊急治水対策プロジェクトなどを推進してまいります。 以上でございます。
○芳賀道也君 山形などでもその粒の大きさをふるい分けられるような機械を使ってというようなことが実際行われているんですが、こういったことが推奨されているという認識でいいんですか。
○政府参考人(藤巻浩之君) お答えいたします。 現場の状況にもよりますけれども、委員御指摘のとおり、そういった先ほど申し上げましたスケルトンバケットなどのふるい分けが効率的にできるような機材なんかも必要に応じて使うことによりまして、少しでも効率的に土砂処分あるいは公共事業などへの有効活用ができるように引き続き努めてまいりたいと思っております。
○芳賀道也君 今日はそれを大臣にもお聞きいただき、この後また大臣にもお伺いしたいんですが、山形だけではなく、この災害復旧の遅れに、この処分場がないというのがネックになっている、これ進めなきゃいけないという認識はあるかどうかだけちょっとお答えいただけたらと思うんですが、いかがでしょう。
○国務大臣(中野洋昌君) 個々の流域での取組ということで、先ほど水局長からも答弁をしたところであるというふうに思います。 いずれにしても、国土交通省としては、やはりこうした被災地の一日も早い復興に向けての取組は当然進めていかないといけないと思いますので、県や市町村ともしっかり技術的助言等も含めて連携をして推進、取り組んでまいりたいというふうに思います。
○芳賀道也君 お答えいただきありがとうございます。 現場の声を聞いていると、この処分場がないというのがやっぱり遅れの大きな原因になってきていますので、是非、中野大臣、期待していますので、国が大きな指導力を発揮していただければと思います。 次に、新潟山形南部連絡道路は、新潟県村上市から山形県高畠町の高規格道路、日本海沿岸東北自動車道と東北中央自動車道をつなぐ延長八十キロの高規格道路。冬になると雪深いこの地域に高規格道路を通して、冬の時期も交通を途絶えないようにしてほしいというのがこの地域の皆さんの長年の悲願です。国交省の羽越河川国道事務所のホームページによれば、この連絡道路で、現在、新潟県内で工事しているのが鷹ノ巣道路、新潟県関川村下川口から片貝までを結ぶ延長五キロの高規格道路です。 配付資料の両面を御覧いただきたいと思うんですが、二〇二一年、令和三年十一月に北陸地方整備局が出した道路事業の再評価説明資料の鷹ノ巣道路の部分、配付資料の一ページを御覧いただくと、令和五年に完成した一号橋梁について、当初はクレーン架設という工法でJR米坂線をまたぐ橋を工事する予定だったのが、JR東日本からの要望を受けて、送り出し架設という工法に変わったと明記されている。橋脚に架かる橋桁をクレーンでつり上げて橋脚に乗せる工事から、橋桁を横に送り出す工事へと変わったわけです。この変更で、工事費十八億円が余計に掛かりました。 またさらに、配付資料の二ページ目を御覧いただきたいと思います。米坂線の終電後から始発前までの線路閉鎖時間内に工事を行うに当たって、地震があっても安全に送り出しが行えるよう耐震設備も追加すべきだとJR東日本から注文が付いて、更に十二億円の費用が上乗せされました。北陸地方整備局の資料、配付資料の二ページを見ると、JR東日本の要望による追加費用が合わせて三十億円に上っています。 そこで、国交省に伺います。 JR東日本がJR米坂線の安全な運行のために鷹ノ巣道路の工事に当たり三十億円余計に負担をさせたことは、JR東日本がこれからも米坂線の運行を続けるという意思の表れです。二〇二二年、令和四年八月の大雨による土砂災害が原因でJR米坂線の山形県の今泉から新潟県の坂町まで不通になり、現在バス代行中。JR米坂線復旧検討会議が、山形県、新潟県と沿線自治体、JR東日本、そしてオブザーバーの国交省で組織されています。この検討会議で、JR東日本がJR米坂線を廃止する、あるいはバス代行に移行させる、こうした提案は、鷹ノ巣道路の工事で米坂線の安全な運行のために三十億円余計に支出されたことに矛盾しています。禁反言の原則、自分が取った行動に矛盾する主張をすることは許されないという原則を犯しております。 この点について、国交大臣の御見解を伺います。
○国務大臣(中野洋昌君) 委員にお答えを申し上げます。 ちょっと事実関係からまず申し上げますと、国道百十三号鷹ノ巣道路につきましては、資料を御提出いただきました一号橋梁の架設に当たりまして、クレーンの架設ヤードの整備に伴う振動により、当時運行中のJR米坂線の軌道の、これが沈むと、沈下する、あるいは変形をする、これを誘発をする、こういう可能性が判明をしたというところであります。これを踏まえまして、JR東日本との協議におきまして、道路管理者の提案により、架設工法を送り出し架設へ変更することになったと。そのことから、令和三年度の事業再評価におきまして総事業費を約十八億円増額をしたものでございます。 また、当該一号橋梁の架設工法を送り出し架設に変更したことに伴いまして、道路管理者として運行中の列車の安全性を確保することが必要でございますので、JR東日本の設計基準に基づく耐震設備の追加が必要となったことから、同様に総事業費を十二億円追加、増加をさせたものでございます。この設計変更を踏まえまして工事を実施をし、令和三年度に一号橋梁の架設が完成をしたということでございます。 その後、委員御指摘の令和四年八月の大雨による災害がございまして、今、今泉駅から坂町駅までの間、運休ということでございます。まさに、委員のお話にもありました、JR米坂線の復旧検討会議、今立ち上がっております。本年三月の第五回会議では、JR東日本から、上下分離、第三セクター等による運営、バス転換のそれぞれの場合における地域の負担感、負担の規模感の目安も説明をされたところでございます。 JR米坂線は鉄道軌道整備法による災害復旧事業費補助の適用も可能ということで、こうした適用の是非も含めまして鉄道事業者と地域の関係者でしっかりと議論をいただき、地域のコンセンサスを得ていくことが重要であると考えておりますので、国土交通省としましては、引き続き本検討会議におきまして必要な助言等を行ってまいりたいというふうに考えております。
○芳賀道也君 いずれにしても、米坂線の運行を守るために道路建設費が三十億円増えたという厳然とした事実があります。建設費も高騰していて更に増える可能性だってあるかもしれない。その中で、復旧費用が六十億円少し掛かるということでこの運行をやめるような提案をしてくるということは許されないし、また、構造物保険でその復旧費用の多くは補われるのではないか、そのこともはっきりと説明をしない。こんなことがあってはならないと思いますし、是非、国交省はこれまでオブザーバーという形でしか参加しておりませんが、私も、山形選出の舟山康江議員も、国がしっかりと主体性を持って、オブザーバーではなく参加してほしいということを要望していますので、国民のどこに住んでいても移動の自由を守るために、国交省も積極的にこの復旧に向けて参加していくことを求めて、私の質問を終わります。ありがとうございました。 予定していた質問ができなくて申し訳ございません。失礼いたします。
○倉林明子君 日本共産党の倉林明子です。 今日は、いわゆる高校授業料無償化について質問したいと思います。 そもそも、外国人学校やインターナショナルスクールに通う子供への支援、この在り方について文科大臣の認識を確認しておきたいと思います。
○国務大臣(あべ俊子君) 委員にお答えさせていただきます。 現行の高等学校等就学支援金制度におきましては、高等学校等就学支援金の支給に関する法律に基づきまして、各種学校のうち高等学校の課程に類する課程を置くものとして文部科学省省令で定めるものについて制度の対象としているところでございます。 現在、四十三校の外国人学校が対象となっておりまして、当該学校等に在籍する生徒又は学生で日本国内に住所を有する者につきましては、国籍を問わず支援の対象としています。ということでございます。
○倉林明子君 これまでも国籍を問わず対象とする全ての意思ある生徒の学びを保障すると、こういう立場で、中華学校あるいはブラジル人学校、こうした外国人学校も対象とされてきた経過があったかと思うんです。 ところが、朝鮮学校についてどうかと見ますと、二〇一〇年の制度創設以来、これ対象外となっております。適用としない理由は何なのか、御説明をお願いします。
○政府参考人(今井裕一君) お答え申し上げます。 現行の高等学校等就学支援金制度につきましては、法令上、支給対象である学校に通う生徒が日本国内に在住していれば国籍を問わずに支援対象となりますが、朝鮮学校につきましては法令に基づいて定められた審査基準に適合すると認めるに至らなかったため、高等学校等就学支援金制度の対象に指定されていないところでございます。
○倉林明子君 これ、裁判でも闘われた経過も含めて認識しているんですけれども、教育基本法十六条による不当な支配の疑いがあるということを根拠とされて原告敗訴となった経過があろうかと思います。 そもそも、教育基本法十六条、旧十条、これにおけます不当な支配というのは何だったかと。国による不当な教育への介入によって二度と戦争を起こしてはならないと、こういう憲法の趣旨に沿った、反映したものだったという歴史あるかと思うんです。朝鮮学校のみを除外するという行為は、高校生が受けられる教育の機会均等の権利を、私は侵害すると、差別的扱いにほかならないと指摘したいと思うんです。 これ、日本政府に対しまして、国連人権機関である人種差別撤廃委員会、社会権規約委員会、そして人権理事会、次いで子どもの権利委員会が、朝鮮学校を排除することは差別であるということで度重なる勧告が出されております。子どもの権利委員会は二〇一九年、二度目となる勧告を行いまして、他の外国人学校と同等に扱うべきだとしております。高校授業料無償化制度の適用を求め、大学、短大入試へのアクセスにおいても差別しないよう促しているんですね。子供に罪はないと思うんですよ。そして、子どもの権利条約、これ批准しているのが日本国政府です。子供は権利の主体であって、人種、国籍、性、意見など、どんな理由でも差別されず、権利は保障されなければならない。 こども家庭庁の担当大臣として、三原大臣に、この子どもの権利条約に基づいた勧告をどのように受け止められるか、お聞きしたい。
○国務大臣(三原じゅん子君) 倉林委員お尋ねのとおり、児童の権利委員会から二〇一九年に出された総括所見におきまして、高等学校等就学支援金制度を朝鮮学校にも適用しやすくするために基準を見直すこと、大学入学試験へのアクセスが差別的でないことを確保することとする勧告が盛り込まれているところ、これらの制度等に係る対応におきましては、制度を所管する文部科学省において法令に基づいて適切に対応されているものと承知をしております。 これまでも、児童の権利委員会からの総括所見に対しましては、我が国の法令に基づく取組やその考えについて政府報告等で適切に説明をしてきておりまして、引き続き丁寧に説明していくことが重要であると考えております。
○倉林明子君 適切に対処していないから、勧告七回されているんですよ、この件について。この件を繰り返し勧告されているということが子供の権利侵害に値しているよという受け止めですよ、それ聞いたんですよ。文科省がどうかじゃないんですよ。子供の権利侵害に対して、こども家庭庁としての受け止めはどうですかと。もう一回答弁していただけますか。
○国務大臣(三原じゅん子君) 繰り返しにはなるんですけれども、この朝鮮学校を始めとする外国人学校への公的支援につきましては、所管の文部科学省において法令に基づき適切に対応しているものと承知をしております。 倉林委員の子供に罪はないというお気持ちに関しましては理解ができることでありますけれども、このことに関しましては法令に基づき適切に対応されているというふうに承知をしているところでございます。
○倉林明子君 日本の法律が適切に運用されている、その司法の判断も出たと。しかし、世界の人権機関から、子どもの権利委員会からこのような勧告が繰り返されているということを私は正面からやっぱり受け止めた検討が要るんだということを指摘しておきたいと思うんです。 日本と北朝鮮との関係というのは、北朝鮮と朝鮮総連との関係、専ら、これ理由にして不当な支配というような疑いに掛けられているんだけれども、これは専ら政治・外交問題なんですよ。朝鮮学校の子供たち、教育受ける権利、これと関係、何ら関わりないということを指摘したいと思うんですね。 政府全体として、重ねて申し上げます、勧告を真摯に受け止めて、子供の権利を最優先に解決に向かっていくべきだと申し上げたい。 さらに、政府の措置とは異なって、独自に朝鮮学校に対する補助金を継続している、こういう自治体も存在しております。その自治体数と総額は直近で幾らになっているでしょうか。
○政府参考人(大野彰子君) お答え申し上げます。 令和四年度時点で十道府県八十三市区町の計九十三自治体が朝鮮学校又はそこに通う子供の保護者に対して総額二・三億円の補助を行っていると承知しております。
○倉林明子君 二〇一六年にはこれ百二十一自治体が実施しておって、総額四億円という支出があったということですから、大幅に縮小していると、これ指摘をしておきたいと思います。 二〇一六年三月に、国は、朝鮮学校、その区域内に有する二十八都道府県知事宛てに朝鮮学校に係る補助金交付に関する留意点に当たってという通知を発出されております。この通知を受けて、京都府では既に交付決定の通知を行っていたにもかかわらず交付が留保されると、こういう事態まで生んだんですね。事実上、通知が朝鮮学校に対する自治体の補助金交付を自粛する、こういう圧力になっていると言わざるを得ないと思うんですね。 これ、今もこの通知が生きていると思うんですけれども、速やかに通知は撤回すべきではないでしょうか。
○国務大臣(あべ俊子君) 委員にお答えいたします。 御指摘の通知でございますが、こちらは補助金の適正かつ透明性のある、この執行の確保等を依頼する趣旨でございまして、地方自治法等の観点から補助金を支出する自治体が当然に果たすべき役割について通知したものでございまして、撤回することは考えておりません。
○倉林明子君 いや、この通知が出されて以降、京都府の例も出しましたけれども、自治体では独自にやっていた朝鮮学校に対する補助金を縮小したり廃止したりという動きになっているということは、先ほど紹介した今の現状を見ても明らかだと思うんですよ。 改めて、文科大臣、確認しますけれども、この通知、この通知が実際の地方自治体の独自の補助金を抑制する、圧縮するというようなことにつながっていると、この事実をお認めになった方がいいと思う。どうでしょう。
○国務大臣(あべ俊子君) この通知の内容でございますが、実は、この内容に関しましては、ついては、朝鮮学校の運営に関わる上記のような特性も考慮の上、朝鮮学校に通う子供に与える影響にも十分に配慮しつつ、朝鮮学校に関わる補助金の公益性、教育振興上の効果等に関する十分な御検討とともに、補助金の趣旨、目的に沿った適正かつ透明性のある執行の確保及び補助金の趣旨、目的に関する住民への情報提供の適切な実施をお願いしますという内容になってございます。
○倉林明子君 その内容、今聞いてもよう分かりませんわ。ほんまに、じゃ、続けてもいいと言っているのか、それともやめろというふうに言っているのか、それさえもよく分からないと。 その上で、国は、やらないと、朝鮮学校への補助、無償化含めて補助金を出さないという方向で動いた、裁判でも国側勝利というふうな判決受けているわけですから、地方自治体がこれ積極的に進めるということに対してブレーキが掛かっていると受け止めるの当たり前だと思うんですよ。だから、そういう自治権を侵害するような通知みたいなのはやめた方がええと、独自の判断で続けている自治体の判断、尊重すべきだと思うから言っているんですよ。通知の撤回、いかがですか。
○国務大臣(あべ俊子君) 通知を踏まえた上で自治体が判断をするものだと私ども理解しております。
○倉林明子君 通知が悪いから撤回した方がいいと申し上げておりますので、同じ答弁返ってこようかと思いますけれども。改めて、地方自治体が、朝鮮学校の、出している補助金までブレーキ掛けるような通知になっていると、これはやっぱりやめるべきだということを申し上げたい。 その上で、文科省は、高校教育の効果、これは広く社会に還元されるものだという考え方示してきていますよね。だからこそ、国籍問わず、朝鮮学校除く学校、外国籍の子供がいる学校に対しても補助金打ってきているわけですよ。これ、社会全体で教育支出については負担するという考えに基づいているものだというふうに伺っております。朝鮮学校を無償化から排除し続けて十五年になるんですよ。ずうっと、子供たちや卒業生、この無償化を私たちにもということで、文科省前での抗議行動も続けておられる、全国でも声上げ続けておられるということをお聞きしております。差別を固定化させるようなことはあってはならないと思います。 高校授業料の無償化を朝鮮学校にも広げるように強く求めたいと思う。
○国務大臣(あべ俊子君) 朝鮮学校が就学支援金制度の対象に指定されなかったことにつきましては、法令の趣旨にのっとって判断をしたものでございまして、文部科学省といたしましては今後の高校無償化の検討課題であるとは認識しておりません。 文科省といたしましては、引き続き、各所管の制度につきまして、法令に基づき適切に運用してまいります。
○倉林明子君 検討課題という表明もされましたけれども、改めて、朝鮮学校に通う子供たちにも差別なく無償化の春を迎えられるよう、その実現のために力を尽くしていただきたい、要望して、終わります。
○大島九州男君 れいわ新選組、大島九州男でございます。 今日は、水俣の問題について浅尾大臣にお伺いをさせていただく機会をやっとこの行政監視委員会でいただけたことに、両筆頭、皆さんに感謝を申し上げて質問させていただきますが、先日、大臣、現地を訪問されて水俣の皆さんとの意見交換をされたと思います。特に、今日は、金子さんとか松永さん、具体的な問題についていろいろやり取りをされたと思うんですけれども、私が問題にしているのは、大臣、私は、この問題、特に胎児性の皆さんは年が近いんですね。もし自分が水俣で生まれていたらと、そういう縁で、自分もそういう症状を得る子供として生まれてきたんじゃないかと。彼らには何も罪もないと。国が、また企業が、本当に、利益を優先するんじゃなくて、その環境、そういった住民のことを考えて運営をしていれば少しでもこの被害は減っていたと。しかし、裁判でも、チッソ、そしてまた国の、やっぱりそういった責任が認められている判決も出る、そういう事象です。 環境省ができたのも、この水俣の問題、こういうことを二度と起こしちゃいけないということで環境省も生まれたと私は認識をしております。だから、その環境省が被害者の皆さんに対して寄り添っていくことは絶対に必要だと。私たち議員仲間でも、ともに歩む議員連盟、超党派でつくらせていただいて、今いろんな皆さんとの意見を交換しながら、その時代とともに変化する部分について対応をどういうふうにやっていくかと。やっぱり寄り添っていく姿勢が本当に必要だということからして、金子さんが六十五歳になったから介護保険でやんなきゃいけねえじゃないかと。いや、それは違うだろうと。だから、そういう問題もあったり、松永さんの問題にしても、四回、そのランク、これ変えてくださいとお願いしているけど棄却されていると。じゃ、どういう基準でそれを判断しているのかと。現実に、どんどんどんどん症状が悪化していって、当時認定されたときとは違う状況になったわけだから、そうしたら当然ランクも変えて補償を変えていくのが当たり前じゃないかと、それができていないから皆さんが苦しまれていると。 だから、こういうことに対して、大臣、今回初めて直接いろんな意見交換されて、どう対応したらいいのかというふうにお考えになられたのかというのを教えていただければと思います。
○国務大臣(浅尾慶一郎君) ありがとうございます。 今回の水俣訪問では、御指摘の胎児性水俣病患者の金子雄二さんやあるいは松永幸一郎さんなど多くの患者さんとお会いして、長きにわたって水俣病の症状に苦しまれているということを改めて痛感して、二度とこのような公害を起こしてはいけないという思いを新たにしたところであります。 松永さんや金子さんのような方々が安心して必要な医療・福祉サービスを受けられる環境を整備することは重要な課題の一つと認識しております。 このため、環境省として、関係者の皆様の御要望を伺いながら、胎児性、小児性患者の皆様とその介護をされる方の高齢化の状況を踏まえたデイサービス、外出支援等の生活支援、また、胎児性、小児性患者と家族が一緒に生活できる施設の整備などを行ってきたところであります。さらに、胎児性、小児性患者の皆様の外出支援の拡充について、熊本県とともに検討を始めているところであります。 今後も、患者や被害者の皆様や御家族の御要望を伺いながら、医療、福祉の充実に取り組んでまいりたいと、こういうふうに考えております。
○大島九州男君 いや、大臣のその思いはみんな一緒なんですよ。それを進めていかなきゃならない。じゃ、もうスピードが大事なんですよ。 だから具体的に、もう、その金子さんの場合だったら、いやいやいや、それはもう、障害福祉サービスと介護と選択制であるなら、本人が障害福祉でいきたいと言えば、市が、いやいや、あんた介護でやりなさいよということを強制すること自体おかしいわけだから。だから、そこの部分については環境省が一言、県を通じてでもいいですから、いやいや、水俣は特別じゃないかと、水俣病、胎児性の患者さんは特別なんだから、何でそんなことを言うんだと一言言うべきだと思いますけど、大臣、どう思いますか。
○国務大臣(浅尾慶一郎君) 御指摘の金子さんの事例について、私も現地に入りまして御支援者の方からお話を伺って、何ができるか、何かできることがないかなということを確認させていただきました。 支援者の方からは、金子さんは障害福祉サービスから介護保険サービスに移行することを水俣市から勧められていると伺っております。また、水俣市からは、同市の、水俣市の考えに従って介護保険サービスを活用されれば、一割の自己負担の下で訪問介護や入浴支援が利用でき、御負担の軽減につながると、今までどおりというのと同じというふうに聞いております。 一方で、本件は、障害福祉サービスとしての事業の訪問入浴サービスの利用申請に対して水俣市がその却下処分したことに対して不服審査請求が金子さん側の弁護士からなされていると。その弁護士さんも私がいましたときに同席をしておりまして、水俣市においてその異議申立ての審査がされている案件というふうに伺っておりまして、今そのことについて、これ以上のことについてお答えすることは差し控えたいというふうに思っております。 いずれにしても、環境省としても、水俣病患者の皆様が安心して医療・福祉サービスを受けることは重要な課題と認識しております。 今後も、患者、被害者の皆様や御家族の方の御要望を伺いながら、医療、福祉の充実を図っていきたいというふうに考えております。
○大島九州男君 いや、大臣、だから、金子さんがそこにこだわるのは何かと。自分は胎児性で、結局、加齢でそういうふうになっていく六十五歳、一般の国民とは違うんだという、そういう強い意思と自分自身のアイデンティティーの問題で、あえてそこに訴えられているんだから、だからそこは、いやいや、分かったと、じゃ、その分、環境省が特別に手当てしようと、国の責任は認められているんだからと。例えば、チッソに、いやいや、あんたのところの責任でこうなっているんだからと、それが患者さんの皆さんの思いに寄り添うということですよ。 制度がこうだからと。いやいや、介護でやれば一割負担になると。そんなことは分かって、そこに抵抗されていると。そこで闘っているんですよ、この方は。だから、そこに寄り添う環境省であってほしいということでしょう。それをね、大臣、制度でこうだからなんて切り捨てる、そういう、そういう政治は駄目でしょう。私たちはそこを言っているんですよ。そんな制度のことはみんな分かっているじゃないですか。あえてそこで闘う、その心をどう受け取っているのかということでしょう。何でそれが、浅尾さんだったら分かっていただけるだろうと私は思うから、何としてもそこは、そういう市を相手に裁判するみたいな話になるんじゃなくて、ちゃんとやってくれと、そういう願いを込めているんですから、大臣、そんな答弁やめてくださいよ。何とか救ってあげてくださいという願いを聞いてください、大臣。 大臣からでも非公式でもいいから、一本、水俣に直接連絡をするとか、そういうことができないんですか。個人的にでもいいですよ。私たちが言ったって、水俣の市長は、僕ら面会お願いしても、面会もしてくれないんだから。大臣が一声言ってくれたら、水俣は言うこと聞くんじゃないですか。私はそう思うんですが、どうですか。
○国務大臣(浅尾慶一郎君) 大島委員の思いは私もよく分かります。 一方で、その話も伝えてはありますが、ただし、これは国、制度全体の話で、基本的には負担の割合は変わっていないということなんです。国の制度の中で、原因が、例えば水俣に限らず、いろんな理由で障害を負われる方がいらっしゃいます。その制度をつくっていて、その判断というのが自治体においてなされるという中で、今そういう形になっているということは是非御理解をいただきたい。なかなか、その制度を超えて、じゃ、私の方からこれは特例で認めてくれと言っても、法律上それはなかなか許されることではないということであるというのが現状であります。
○大島九州男君 いや、だから本人が介護じゃなくて障害福祉でと言っているんだから、それは何とかそういうことをやってくれということを私は言えなくないと思いますよ。 時間が限られているのであれですけれども、松永さんの関係についても、そのランクがどうやって変えているのかとか、ちょっとそこら辺、どういうふうに認定したら変わるのかとかいうことを教えていただければと思います。
○国務大臣(浅尾慶一郎君) ランクの変更については、水俣病の患者団体とチッソ株式会社との間で結ばれた補償協定に基づいて、独立した委員会であります総務省の公害等調整委員会と、同協定に基づき設置された水俣病患者補償ランク付け委員会で行われていると。いただいた御要望については環境省から両委員会の事務局にお伝えはさせていただいております。ということでありまして、独立した委員会が今審査をしているということを是非御理解をいただければというふうに思います。 環境省としては、医療・福祉サービスを水俣病患者の皆様が受けることは重要な課題と認識しております。患者、被害者の皆様や御家族の方の御要望を伺って、医療、福祉の充実を図っていきたいというふうに考えています。
○大島九州男君 当然、そういう仕組みがあるのはみんな分かっています。だけど、今言った結果が出なきゃ駄目なんですよ。結局、特措法も、我々が作ったときでも、元々はチッソ救済の、そういう思いの強い法律だから救われない人がたくさん出て、今まだ裁判をやっているわけだから。だから、来年、公式確認から七十年を迎えるというこの長い闘いに終止符を打つ、そういう心がやっぱり患者さんとか被害者に伝わらなかったらずうっと続くんですよ。やっぱり、そういう因縁の始末をいつやるかというのは、国がやっぱりその思いをしっかり受け止めて、患者さんたちのその思いをしっかり理解をして寄り添っていけば裁判はなくなるんですよ。だから、いやいや、もう和解は絶対やらないとかね、行政としてはこういう姿勢だと、そういうのはもうやめましょうよ。そうじゃなかったら、これはもうずっと続きますよ。 だから、そういう意味で、大臣がそれをどう受け止めて、そしてそれをどういうふうにやるかということを一つ変えれば、できなくはないんですよ。それだけ政治の力というのは強いんだから。官僚じゃそれは無理ですよ。だから、政治主導でと。政権が替わらなかったら、じゃ、環境省のやり方は変えられないというんじゃなくて、大臣が本当にそういう思いを持って、そして、これはこうだと言えばできるんだから、だからそれをちゃんとやってもらいたいと、みんなそれを願っているんだということを是非受け止めていただきたいと。 もう時間がないので、もうこれ以上の答弁は求められませんけど、大臣、最後、私たちのそういう願いをしっかり受け止めて今後やってくれるかどうかだけ、お伝えください。
○国務大臣(浅尾慶一郎君) 私も熊本に参りまして、いろんな方の話を伺ってまいりました。 当然、できること、できないこと、できることというのは、法律を超えてやるという話は、またこれ法律を変えなければいけないことにもなってくるもので、そうではなくて、法律の中で今できること、それ今精査をしているところでありますので、できることについてはやっていかなければいけないというふうに思いますし、加えて、その法律を変える必要性という声が大きければ、それについてもしっかりと取り組んでいきたいというふうに考えております。
○大島九州男君 もう是非、大臣には結果を出してもらうということを要望して、終わります。
○伊波洋一君 ハイサイ、沖縄の風の伊波洋一です。 沖縄県内の道路標識や横断歩道などの標示の問題について伺います。 沖縄県では、道路標識などの道路附属物について、亜熱帯性気候、強い紫外線や高温、台風、塩害などの影響により、資料①、②、③のように道路案内標識の文字や塗装が剥がれ落ちたりかすれたりして視認性が大きく低下するなど老朽化しており、補修が必要と感じる住民の割合が都道府県で最も高くなっています。 県は、道路案内標識について令和七年度から年間三十基をめどに修復を行うとしていますが、修復が必要な標識は三百十基もあり、全てを修復するまでに何年掛かるか見通せません。 今年度に三十基しか修復できないというのは、技術系職員の不足や事業者の確保が困難など様々な要因がありますが、最大のネックはやはり予算の問題です。この間、一貫して沖縄振興公共投資交付金、いわゆるハード交付金が減額され続けており、財政的な制約から、道路関連以外にも、水道、河川、港湾、学校などの県民生活に不可欠な公共インフラの更新、整備が後回しになっているという事情があります。 国は、全国的には国土強靱化を掲げて公共事業予算を増額する一方、沖縄県に対してはハード交付金を大幅に減額してきました。標識など道路の維持更新については県に任せっ放しとするのは、道路ネットワークの維持管理という国の責任放棄であり、許されません。 そもそも、道路案内標識などの道路附属物について、崩落などの危険回避のために構造物の物理的性能という観点での点検を法定されていますが、標識の視認性については特に基準がなく、点検要領もないのが現状です。 沖縄県だけではなく、こうした標識の視認性の低下について全国的に点検、検証し、改善に取り組む仕組みをつくるべきだと考えますが、いかがでしょうか。
○大臣政務官(高見康裕君) お答えいたします。 道路標識などの道路附属物の適切な修繕は、道路利用者の安全、安心や目的地までの円滑な移動を確保するために重要であるというふうに認識をしております。 今委員御指摘ございました道路案内標識の視認性についてでありますけれども、各道路管理者において、道路巡視等による目視確認や道路利用者の声などを踏まえて順次修繕を行っているというのが現状であります。 一方、道路案内標識の視認性に関する具体的な点検方法の策定について様々御意見や御要望がございますことから、今年度より、視認性の判定区分や健全性の診断区分などを盛り込んだ点検要領案を作成をして、全国の地方整備局等の直轄国道において試行を開始する予定にしております。 国土交通省としましては、直轄国道での試行結果を踏まえて、道路案内標識の視認性に関する点検の改善について、地方公共団体を含めた全国展開に向けて取り組んでまいりたいと考えております。
○伊波洋一君 是非それはやってもらいたいと思います。 沖縄県の現状は国民生活の安全や道路ネットワークの維持管理という点でも問題であり、国として必要な支援を行い、早期に解決すべきです。また、道路、横断歩道や停止線の塗装が消えたり薄くなったりして視認性が低下しているものも多く見られます。これらは歩行者の安全に直結する極めて深刻な事態です。これらについてどのように改善するのでしょうか。
○国務大臣(坂井学君) 横断歩道や停止線といった交通規制のための道路標示の設置と維持管理は都道府県警察が行っております。これら道路標示の視認性が損なわれないように適切な維持管理を行うことは重要であります。その設置と維持管理のための費用は都道府県警察費によることとなっておりますが、警察庁におきましても特定の道路について国庫補助を行っているものでございます。 道路標示の適切な維持管理のため、その状況を点検し、優先順位を付して計画的に更新を行うことが重要であり、引き続き、こうした取組を進めるとともに予算の確保に努めるよう、警察を指導してまいりたいと思います。
○伊波洋一君 当面の沖縄県の取組に対して国としても支援していくべきだろうと思います。ただいまの答弁のように、やっぱり国としてもそういう仕組みをしっかりつくって支援をしていただきたいと思います。 もし、県の方でハード交付金が回せない、足りないということであれば、国が補正予算を用意するか、来年のハード交付金を増額するか、振興予算に別枠を設けてでも早急に取り組むべきではないでしょうか。国としてどのように支援をしていきますか、伺います。
○副大臣(鳩山二郎君) 御質問ありがとうございます。お答えをさせていただきます。 道路案内標識などの適切な維持管理は、国及び県、市町村のそれぞれの道路管理者が実施することが基本であると考えております。 御指摘の標識の修復については、沖縄県の判断において、先ほど先生御指摘ありましたが、いわゆるハード交付金を活用して今年度より計画的に修復を進める予定と聞いております。ハード交付金は政策課題に県が主体的に対応するために活用していただくものであり、内閣府としても、そのような県の事業計画について、実施期間も含めて尊重すべきものと認識をいたしております。 引き続き、内閣府といたしましても、地元の皆様方の声を聞きながら必要な予算の確保に努めてまいりたいと考えております。
○伊波洋一君 ただいまの答弁で、やはり国としてもしっかり取り組める方向を考えていきたいというような趣旨だと思います。 先ほど申し上げた、配付してございます資料①、②、③のように、沖縄県では大きく取り上げられました。御承知のように、沖縄は観光地でございます。国際観光地でもあって、今年からもう一千万人を超えるような観光客ということになろうと思いますし、そういう意味では、やはり沖縄の観光というのはレンタカーを中心とする、そういう交通体系、車の観光なんです。そういう意味で、これが間違っていたり見えなかったりするというのは極めて大きく公共性を損なう、道路自体が損なわれるということになっていますので、是非、県も頑張ると思いますので、是非国としても支援をしていただきたいと思います。 次に、義務教育教科書価格について伺います。 現在、教科書価格については、文科省告示で定める定価認可基準において教科書の種目別、学年別最高額を定め、原則として使用年度の前年度の二月、三月頃に、この範囲で文科省として大臣が認可することになっています。 ところが、この定価認可基準の基となる教科書の原価計算は、三十年から八十年近くなされていません。教科書の原価計算は、最も新しいもので一九九二年度に教科化された生活科で、一九九二年ですからおよそ三十三年前です。例えば、一九五〇年代当初から教科書、教科化されていた算数、国語、理科などは、一九五〇年より前に原価計算が行われ、既に八十年近く原価計算が行われていません。 文科省は前年の定価をベースにして物価の変動等を勘案して教科書の定価を決定していると言うばかりですが、スタート地点が大きく違うことにより、今年度の小学校低学年の生活科の教科書は千円前後、国語科は四百円前後、書写と合わせても五、六百円前後と価格差が大きくなっています。文科省に改めて原価計算をするよう求めても、文科省は、各教科書発行者によって製造や仕入れの実態が異なるため、実際に掛かった経費の積み上げにより単一の価格、定価を決定することは困難と答えるばかりで、八十年前の原価計算を漫然と使い続けています。いやしくも科学を所管する役所として許される態度ではありません。 昨今の教科書には、バリアフリー対応の大型化やQRコード掲載によるデジタルコンテンツの作成、教科書そのもののPDF化、デジタル化などが並行して求められています。今や北欧などの教育先進国では、一周回ってデジタル教科書から紙の教科書を再評価する動きが進む中で、日本は周回遅れで教科書発行にデジタル化対応を求めていくという動きになっています。 ほとんどの教科書で約八十年近く原価計算が行われておらず、教科書の価格が低過ぎて適正価格と言えないため、教科書発行者だけでなく、関連業者の経営も厳しい状況に置かれています。 こうした状況は、教科書業界の経営問題だけではなくて、教科書に革新性や創造性を差し挟む意欲をそぐことになり、結果として子供たちの未来や日本の教育水準を毀損しています。 令和七年度の教科書の予算は四百七十二億円です。これは例えば、日本が防衛予算で購入しているオスプレイ二機の価格に当たります。半導体の国産化をスローガンにしたラピダスに投入される政府支援は、今年度だけで八千二十五億円、二〇二二年からの累計で一兆七千二百二十五億円に上ります。子供たちの未来への投資は日本の未来への投資です。これをけちって四百七十二億円で切り詰めることで、子供たちの創造性、日本の未来を削るような現在の低い教科書価格は見直すべきです。 これまで、資料⑤、⑥のように、これまで教科書協会も繰り返し教科書定価引上げの要望を提出しており、声は文科省に届いているはずです。実勢に合わせて原価計算のやり直しを行うなど、教科書価格を大幅に引き上げるべきではありませんか。
○国務大臣(あべ俊子君) 教科書価格の件でございますが、文部科学省におきましては、教科書定価の改定に当たりまして、製造コスト等を価格に反映するために教科書発行者の損益計算書を用いた分析、またページ数の増加を含めた材料費、印刷費などの教科書製造原価に直接影響する経費の上昇を踏まえた検討を行いまして、適切な価格設定となるよう努めているところでございます。 その結果といたしまして、直近の定価改定におきましても、令和五年度予算におきましてはプラス一・四%、令和六年度予算におきましてはプラス三・〇%、令和七年度予算ではプラス二・六%の改定を行っているところでございまして、文科省としては、引き続き関係者の状況を適切に把握した上で、適切な、適正な教科書価格の検討と必要な経費の確保に努めてまいりたいというふうに思っております。 また、原価計算のやり直しということでございますが、現在、教科書のサイズ、紙質などの規格をどうするかは各発行者の判断に委ねられているところでございまして、製造過程、仕入れの実態も様々でございまして、教科書ごとに経費を積み上げた原価計算によりまして算出される数値から適切な価格を設定することは大変難しいと考えておりまして、引き続き関係者の適切な状況把握に努めてまいりたいと思います。
○伊波洋一君 誰もですね、皆さん、多くの皆さんも、これ今小学校と中学校の義務教育の教科書の話をしているんですけれども、皆さんは育つ過程で一番最初に出会うのが教科書だと思うんですね。その教科書、新しい学年になって新しい教科書を見るのは皆楽しみでした、中学校になってもですね。その、何が載っていて、どうなっていたかというの、分かるわけですよね。 そういうものが、今ICTとかいろいろありますけど、どのように現在の、パソコンも持っていますから、生徒はね、どのような教科書、ICT教科書になっているのかといえば、何でもないんですよ、PDFがただ映るだけだと。つまり、教科書、今、私、先ほど安い教科書と言いました、その教科書がただPDFになっている。だから、要するに、それがただ画面で見られるだけだと。こういうぐらいの教科書のレベルしかないですよ、日本の義務教育の教科書というのは。そこに、新しい技術革新の中で何かが入っているのかなと思ったら、全く何も入っていないと。つまり、教科書に対する感覚がやっぱり違うと思うんですよね。果たしてそれでいいんだろうかと。 例えば、アメリカだと、教科書は学校にしかありません。こんな分厚いやつで、きれいに作られています。ですから、それは買うものでもなく、そこに備え付けておくものなんですよね。そういうもので教育をしている。 そうすると、今学校で行われるICT教育も、結局はその教科書のとおりしか教えていっていないんですよね。ただPDFを、それを画面にPDFで映してそれを説明するという。こういうものだということを聞いて愕然としました。つまり、教科書というものにこれだけのコストしか掛けない以上、そうならざるを得ないんでしょうね。 だから、学習要領が改訂されれば、学習の内容を見直すことにもなるし、教科書は大幅に改訂されます。例えば、学習指導要領改訂に合わせて教科書の原価計算を実施する、あるいは定価基準の設定方法を合理化して教科書の大幅な価格の決定あるいは引上げを実施すべきです。当面、次回の学習要領の改訂に合わせてゼロから原価計算をやり直すぐらいの大幅な価格改定が必要ではないでしょうか、文科省の見解を伺います。
○国務大臣(あべ俊子君) 引き続き、委員の御指摘の各教科書の発行者、また関係業者と情報交換を行うことも踏まえまして、関係者の状況を適切に把握をさせていただいた上で、適正な教科書価格の検討と必要な経費の確保に努めてまいりたいと思います。
○委員長(福島みずほ君) お時間です。
○伊波洋一君 はい、時間ですね。 総務大臣にも質問は準備しておりましたけれども、やはり今の固定した考え方、これはやはり総務省としても、本来、行政運営改善調査などで変えていくべきだと思っております。そうしないと、私たちの学校教育の革新というのは生まれないと思うんですね。そういうことを指摘して、終わりたいと思います。 ありがとうございました。
○浜田聡君 NHKから国民を守る党の浜田聡でございます。最後の十五分、よろしくお願いします。 まずは、農林水産省に統計についてお伺いしたいと思います。 近年、日本は米価格が急上昇し、国民生活に大きな影響を及ぼしております。政府は、緊急備蓄米の放出などで対策を取られておると承知をしております。今回のような米不足はこれまでも起こってきたことでありまして、一国民としては、やはり農水省にしっかりとしていただきたいと願うところでございます。 ただ、繰り返し起こるということは、やはり何か原因があるのだと思います。その主要なものとして、やはり私は農水省による予測の精度が低いのではないかということを指摘させていただきます。その予測の精度が低い原因として、農水省の統計に問題があるのではないかということを今回、問題提起させていただきます。 私は、昨年五月九日に政府職員の統計の専門性に関する質問主意書を提出させていただいておりまして、以前から問題意識を持っておりました。そんな中、私が農業分野の政策立案において参考にさせていただいております浅川芳裕さんというジャーナリストの方ですね、SNS上で農水省の統計について問題提起を提案されておられます。私としては重要な提言と考えまして、今回この場で取り上げさせて、質問させていただきます。 今回、配付資料でそのポスト、一連のポストを用意させていただきました。 その浅川芳裕氏、解決策としては、農水省の統計部解体と科学的な統計手法導入を訴えておられます。ちょっと大胆な提言でありますけど、農水省としては是非しっかりと反論していただけたらと思って、今回紹介させていただきます。 浅川氏の提案をかいつまんで七つ紹介させていただきます。 一つ目、層別分析の導入。品種、地域で分散を層化し、特に面積に応じてサンプル数を割り当て、層内のばらつきも補正する。恣意的なサンプル数の決定を改め、アメリカの手法に倣い効率性と精度を高め、科学的な収穫量予想の基盤を構築する。 二番目、農家報告の追加。地域別に代表的な農家を抽出し、異常気象や生育状況、直播普及など技術変化や報告を受け、分散の変動要因を補完。アメリカのように実測と連携し、無作為サンプルでの坪刈り調査依存を脱却。 三番、速報性と透明性。現状、年三回の公開では少な過ぎる。生育の初期から予測を開始し、誤差を修正、更新しながら、データ公開で外部検証を促進。アメリカから生育進捗報告と統計データ公開手法を学び、精度向上と信頼回復につなげる。 四番目、飼料用米混入等防止強化。調査対象外かつ多収品種が多い飼料用米が混入すると平均が過大となり、不作が隠れる。調査前に圃場の用途を厳格に定義し、農地台帳と衛星データ連携で飼料用米圃場を事前除外する仕組みを構築する。調査対象を明確化して統計の信頼性を高めると。 五番目、ふるい目幅と品質基準の改定。平年収穫量の基準を、一・七ミリメートルから農家の一・八から二ミリメートルに合わせ、一等米比率や歩留り低下まで予想に反映させ、目的である食用米供給量を正確に把握。農家や米事業者の現場感覚との乖離を減らし、過大、過小評価を防いで信頼性を高める。 六番、品質データを加味した総合的な予測モデルの導入。収穫量に一等米比率と歩留り率を乗じた食用米供給量イコール収穫量掛ける一等米比率掛ける歩留り率を予測。品質を説明変数に追加し、統計モデルを向上させ、過大評価のバイアスを補正し、供給予測の精度を高める。 七番、最後です。将来トレンドの予測と公表。アメリカの線形トレンドモデルなどを参考に、過去の収量データや農家の技術進歩を基にして長期予測を構築し、毎年公表。異常気象や需要変化にも対応し、国民が米生産の将来像を把握。持続可能でオープンな農業政策の基盤を築くというものでございます。 少し長いですが、これらに関して、簡潔でいいので、農水省の見解をお伺いできればと思います。
○副大臣(滝波宏文君) お答えいたします。 米の収穫量調査は、無作為に選定した全国八千筆の調査圃場で実際に稲を刈り取り、収量を把握いたします。その実施に際しましては、地域ごとの収量のばらつきを踏まえてその地域の調査圃場数を設定し、その選定に当たって調査圃場の米の用途を把握し、飼料用米はこれは調査対象から除外をしてございます。 台風被害等による収量減の情報を地方自治体や生産者団体等から情報収集し調査結果に反映するなど、正確性を確保した調査結果となるよう既に取組を行っているところであります。 また、本調査は一・七ミリ以上のふるい目幅を使用し、かつ農産物検査で三等以上となる玄米を把握の対象としておりますが、これは主食用に供給される可能性のある玄米を把握する調査の目的のために必要な基準と考えてございます。 さらに、調査結果の公表に当たっては、十アール当たりの収量の結果と併せて、穂数やもみ数などの収量を構成する要素やふるい目幅別の十アール当たり収量など、詳細な情報を公表してございます。 このように調査の正確性の確保や必要な情報の提供に努めておりますが、生産現場から、今回のこの米不足の中で、統計値と実態にギャップがあるとの声もいただいていることから、農業者や生産者団体に対して丁寧な周知と意見交換を行っているところでございます。 これらを通じて生産現場の実態を把握し、情報提供の在り方も含め、検証を行っていく考えであります。
○浜田聡君 ありがとうございます。 今後の予測精度が向上することを私も期待をしております。 ただ一方で、現状、やはり予測が外れているというところで、一つ心配な声を届けさせていただきますと、今年の七月から八月、端境期の米不足というものでございます。 これに関して伺いたいんですけれど、今年の七月から八月、端境期における主要米の不足量をどのように見込んでいるでしょうか。具体的な不足量や需給バランスの予測を、簡潔でいいので明らかにしていただきたいと思います。
○副大臣(滝波宏文君) 全体の供給の面では、昨年度、令和六年産の生産量は前年より十八万トン多い六百七十九万トン、そして民間在庫百五十三万トンと合わせて合計八百三十二万トン。それで、一方で、この需要量の見通しについては六百七十四万トンでありますので、これを上回る供給量となっております。この結果、本年六月末の民間在庫量を百五十八万トンと見通していたところでございます。 六年産は、生産量が十八万トン増えている中で、集荷業者の集荷数量が三十一万トン減少する一方、集荷業者以外の流通業者への出荷や直接販売が四十四万トンも増加するなど、これまでとは異なる流通状況になっておりまして、引き続き状況を注視していく必要がございますけれども、第一回から第三回までの入札によりまして三十一万トンの政府備蓄米の放出、これを実施しております。民間在庫にこれが加わることになりますので、十分な量はあるかと考えてございます。 今後、この夏の端境期までの間、毎月更に備蓄米を放出していくことになっておりまして、消費者の皆様方に米を安定的に供給してまいりたいと存じます。
○浜田聡君 是非よろしくお願いします。 私のところに寄せられる声として、備蓄米の放出が逐次投入ではないかみたいな、そういう指摘もありますので、是非そうならないようにお願いしたいと思います。 私は、農林水産省さんの情報発信すごく評価しているところでございます。BUZZMAFFというユーチューブチャンネル、非常に私もユーチューブで発信する者として敬意を表するところでございまして、今後に期待したいと思います。 次に、トルコとのビザ免除協定の停止の提案をさせていただきたいと思います。 近年、埼玉県川口市を始めとする地域において、トルコ国籍のクルド人を中心とする一部外国人による地域住民とのあつれきや不法滞在、難民認定申請の濫用が問題となっております。これらの問題は、トルコとの短期滞在証、ビザ免除協定により、トルコ国籍者が容易に日本に入国し、難民申請を通じて滞在を延長するケースが多発していることが一因と考えられます。 ここ最近において入管法が改正されまして、三回以上の難民申請で本国に強制されるようになったことであったり、日本版ESTAですね、これの今後の実施によってそういったところを期待したいところでありますが、現状の問題の深刻さを考えると、やはり抜本的な対策が必要ではないかと思います。 かつて、日本はイラン人が社会問題となっていたと認識しております。一九九〇年代にイランとのビザの免除協定を停止した結果、イラン国籍者による不法滞在や犯罪が抑制されて問題が大幅に軽減された実績があると認識をしております。このイランとの事例を教訓として、トルコとのビザ免除協定を停止や廃止することで、クルド人問題を含む不法滞在や難民申請の濫用を根本的に解決する方策を検討すべきと考えます。 そこでお伺いしたいと思います。二点まとめてお伺いします。 イランとのビザ免除協定停止の効果をどのように評価されておられるかということが一点。もう一つは、トルコとのビザ免除協定、一九五〇年代に開始され、両国間の友好関係や、背景に観光やビジネスを促進してきたわけですが、現在の日本社会の安全と秩序を維持する観点からその継続性の妥当性は問われていると思いますので、国民の間に高まる不安やビザ免除廃止を求める声に応え、トルコとのビザ免除協定を速やかに廃止する方針を検討しているのか、廃止しない場合、その理由を明確に示されたいと思います。
○大臣政務官(松本尚君) 浜田委員の御質問にお答えしたいと思います。 まず、最初の質問でございますけれども、委員おっしゃるとおり、一九九二年に我が国はイラン国籍者の不法就労問題がありまして、これを背景に、一九七四年から実施されてきた同国に対する査証免除措置を一時停止をしております。これは廃止ではございませんので、確認をしておきたいんですけれども、一時停止をしております。 この結果の評価についてでございますけれども、この不法滞在数がどれぐらい減ったか、あるいは検挙者数がどれぐらい減ったかというのの原因というのは、要因は一様ではないというふうに認識をしております。 その理由は、当該国の国情、国の情勢であるとか、あるいは我が国や当該国の経済状況であるとか、こういったものは常に一定ではございませんので、そういった中において、多くの不法残留者が入ったり、あるいはそれが減ったりということですので、このビザ、査証免除の措置、一時停止がどれぐらい評価があるかということは、一様には申し上げることはなかなか困難だというふうに思います。その上で、この結果、イラン国籍者の不法在留者数及び検挙人数につきましては、一時停止後以降、減少傾向にあるのは、これは間違いございません。 さて、その上で、そういった評価の中で今回のトルコとの査証免除措置の件でございますけれども、日トルコ間の人的交流の促進を通じた両国間の友好的な関係というのは、この査証免除ということが非常に貢献をするというふうに思っています。 したがって、今回、トルコとの間は、これまでも犯罪の防止や出入国在留管理上の懸念を解消するところに向けて両国間で領事局当局間で対話、協力を行い、今その強化を進めているところでございます。したがいまして、今委員御指摘のトルコに対する査証免除措置を直ちに停止する必要があるとは外務省としては考えてはおりません。 引き続き、こういった動向を見ながら実施状況を不断に検討していきたいというふうに思っております。 ありがとうございます。
○浜田聡君 ありがとうございます。 やはり、ビザ免除を停止することは、やはり入りを絞るということになりますので効果はあると思います。是非、そういった声を、求める声を政府としては留意していただければと思います。 最後に、再エネ賦課金について伺います。時間も短いですので端的に伺います。 再エネ賦課金、国民の負担になっているというのはもちろんですが、一方、それに加えて、私は、国民の納めたお金が外国に流出しているというそういう、その問題も指摘させていただきます。 今回、渡瀬裕哉氏という方の、早稲田大学招聘研究員の方の問題提起を、X上のポストを用意させていただきました。 渡瀬氏は、FIT制度開始時の固定価格買取り制度が高利回りを保証する事業だったと指摘しております。その点、当時の利回り設定の根拠は何だったのか、そこに関してお答えいただければと思います。最後の質問にします。
○政府参考人(伊藤禎則君) お答え申し上げます。 ただいま委員からお尋ねのありました高利回りにつきまして、二〇一一年に成立した再エネ特措法におきまして、「経済産業大臣は、集中的に再生可能エネルギー電気の利用の拡大を図るため、この法律の施行の日から起算して三年間を限り、調達価格を定めるに当たり、特定供給者が受けるべき利潤に特に配慮するものとする。」との規定が盛り込まれておりました。これは、当時の与野党三党、民主党、自民党、公明党の合意に基づき、国会修正の上で導入された経緯があると承知をしてございます。 この規定に基づき、制度開始後三年間は相対的に高い買取り価格を設定したところでございますが、政府としましては、現在、買取り価格の引下げや入札制の導入等を進めることで再エネ賦課金が国民に過度な負担とならないよう取り組んでおりまして、今後ともこうした取組をしっかり継続してまいりたいと存じます。
○浜田聡君 大きな問題ですので、この点に関しては引き続き質問の方させていただきます。 御清聴ありがとうございました。
○委員長(福島みずほ君) 本日の調査はこの程度にとどめ、これにて散会いたします。 午後四時十四分散会