厚生労働委員会 第22号
- 発言数
- 197 件
- 登壇者
- 29 名
- 会派数
- 9
- 開催日
- 2025/06/17
会議録
○委員長(柘植芳文君) ただいまから厚生労働委員会を開会いたします。 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りをいたします。 社会保障及び労働問題等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、厚生労働省大臣官房医薬産業振興・医療情報審議官内山博之君外十七名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(柘植芳文君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
○委員長(柘植芳文君) 参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 社会保障及び労働問題等に関する調査のため、本日の委員会に日本年金機構理事長大竹和彦君を参考人として出席を求めることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(柘植芳文君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
○委員長(柘植芳文君) 社会保障及び労働問題等に関する調査を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
○星北斗君 自由民主党の星北斗でございます。 早速質問させていただきます。 医療現場からは悲鳴が聞こえています。人件費の上昇と物価高騰は、医療機関の人材確保と経営への影響だけでなく、施設、機器等の老朽化による医療機能の低下が深刻です。 国民の命を守るのは国の責務であり、医療界には待ったなしの課題が山積しております。医薬品の開発、国内市場への導入、製造、流通は、それぞれに大きな課題を抱えていますが、その中でも、とりわけ国内後発品メーカーを取り巻く環境は厳しさを増しており、一方で業界再編への期待も高まっています。 そこで、今回は、国内の後発品医薬品産業について質問したいと思います。 鎮咳剤や解熱剤、降圧剤など、不足や欠品が長く続いており、変更や中断が困難な抗がん剤も慢性的に不足しています。また、原薬の調達を海外に頼り過ぎている現状は極めて危険であります。薬価が低迷する中で、後発品メーカーの集約や大規模化など安定供給を進め、一方で、安全保障上の観点、経済安全保障上の観点から原薬の国内調達を拡大する必要があり、この両面で政府の果たす役割は極めて大きいと思います。 国内の医薬品の安定供給という国民の命を守る言わば安全保障上の重要課題の解決のため、不足する医薬品に関する緊急の対策とともに、安定的に医薬品を供給できるよう企業に対する長期的な支援策が必要と考えます。今後どのような具体策を講じていくのか、大臣のお考えと覚悟をお示し願いたいと思います。
○国務大臣(福岡資麿君) 医薬品の安定供給に向けましては、足下の供給不安の解消と中長期的な後発医薬品の産業構造改革、この双方に取り組んでいくことが重要だと考えています。 足下の供給不安の解消に向けましては、これまで、企業に対する増産の働きかけであったり増産体制整備への補助、また薬価の下支えなどの取組を行ってまいりました。また、中長期的には、後発医薬品の非効率な生産体制の解消に向けまして、後発医薬品企業の事業再編に向けた環境整備を進めるため、この国会において成立いたしました薬機法等改正法で新たに設置いたします基金も活用しながら、企業間の品目統合、事業再編を後押しをしていきたいと考えています。 今後、この基金を造成し、支援企業を選定する際には、安定供給に資するかといった観点も含めましてよく精査をしていきたいと考えています。
○星北斗君 ありがとうございます。 基金の話は後ほどまたさせていただきますけれども、今後も、緊急増産等に対応する製薬メーカーは、国が今現在行っております医薬品安定供給体制緊急整備事業あるいは医薬品安定供給支援事業などによる多面的な支援を継続して求めております。この事業が一定期間継続して、十分な予算が確保できるようお願いをしたいと思います。 次に、医薬品の安定供給について更にお話を伺ってまいりたいと思います。 今お話ありました少量多品目生産から経済性と安全性の高い製造工程への転換は、創薬とともに我が国製薬産業の最大の課題であります。医薬品製造の施設設備は、製造ラインや建屋も特殊であり、設計や施工にも相当の期間を要し、支援が確実に受けられる予見性がなければ投資も民間からの資金調達も困難になります。薬機法改正に伴い造成される基金を活用して医薬品製造企業の施設整備を支援する場合は、少なくとも出荷につながるまでの複数年の継続が必要です。また、品目の統合や大規模化を進めるためには、個社では難しい会社間の交渉や独占禁止法などにも目を向けなければならないという現状があります。 今後どのように後発医薬品産業の健全育成に取り組んでいくのか、政府参考人の答弁を求めたいと思います。
○政府参考人(内山博之君) 医薬品の安定供給のためには、少量多品目生産といった後発医薬品の非効率な生産体制の解消が必要でありまして、そのための環境整備には、御指摘のように中長期的な取組が不可欠であるというふうに考えてございます。 先ほど大臣からもお答えしましたとおり、今回の薬機法等改正法によりまして複数年度にわたる支援が可能な基金を新たに造成しまして、後発医薬品企業から安定供給に向けた品目統合や事業再編等の計画を提出いただき、厚生労働大臣が認定した場合には、品目統合に伴う生産性向上のための施設設備の整備や、品目統合や事業再編に向けた企業間の調整等に係る経費を補助することを想定してございます。 また、品目統合等に当たりましては、これも御指摘のとおり、独占禁止法との関係整理が必要となりますことから、令和七年二月に、後発医薬品企業向けの相談窓口の設置や事例集の作成を行ったところでございます。 こうした取組を通じまして、今後とも、後発医薬品産業全体の生産性の向上と安定供給の確保を図っていきたいというふうに考えてございます。
○星北斗君 ありがとうございます。 次に、バイオシミラーを含む後発品についてお尋ねをしたいと思います。 このバイオシミラーを含む後発品というのは、骨太方針にもその強化が明記をされました。バイオ技術を活用した医薬品製造は我が国の強みでもあり、世界的なシェア確保にもつながる期待もあります。 ただ、我が国の災害リスクを考慮すれば、効率的でかつ大量生産を可能とするとともに、製造施設の強靱化など次世代のスペックを目指すべきだと思います。そして、品目の拡大や製造量の増加に伴い、技術開発、品質管理の施設や人員、保管施設、無菌管理などの確保とともに、DX、AIなどの活用も必要になってくると思います。 医師や患者が安心できるバイオシミラーの供給体制の確保のためには、きめ細やかで手厚く、かつ思い切った国の支援策が求められると思います。このために必要な予算確保や支援の在り方について今後どのように考えているのか、お考えをお示しいただきたいと思います。
○政府参考人(内山博之君) お答えします。 バイオシミラーにつきましては、医療費適正化の観点に加えまして、我が国におけるバイオ産業育成の観点からも使用を促進していく必要があるというふうに考えてございます。そのため、昨年九月に使用促進のための取組方針を定めまして、これを踏まえて必要な取組を進めているところでございます。 例えば、バイオシミラーの製造には細胞を培養するためのタンク等の専門設備が必要となりますけれども、我が国においては全体的に不足している状況にございます。そのため、今年度におきましては、このバイオシミラーの国内製造設備の整備に対する補助事業を実施しているところでございます。 あわせまして、バイオ医薬品の製造におきましては細胞の培養技術等を有する専門人材が必要となりますことから、こうした人材の育成のための研修事業も実施しているところでございます。 今後とも、バイオシミラーの供給体制の確保に向けて必要な取組を実施してまいりたいというふうに考えてございます。
○星北斗君 ありがとうございます。 我が国、非常に震災あるいは様々な災害多い国でありますけれども、そういうところで安定して安心して製造ができる、そして、それによって国民の安心につながる非常に重要な事項だと思いますので、そういったことにもしっかりと気を配っていただきたい、そのように思います。 次に、経済安全保障としての医薬品製造について伺いたいと思います。 安いという理由だけで国外からの原薬調達を続けている、今まさにそういう状況ですけれども、国内の原薬生産技術は失われていきます。 一方で、品質と安全性の確保、安定的な医薬品製造のため、原薬から一貫製造している企業もありますが、個々の製薬企業の努力には限界があります。国民の安全、安心のよりどころでもある最低限の医薬品については、必要な種類、量を確保しなければならないと思います。 昨今の関税問題や国際的緊張関係を考慮すれば、一定の範囲の医療用医薬品を国内で一定量製造すること、さらには高品質の原薬を輸出することは、単なる個別の製薬企業への支援という意味だけではなくて、国家安全保障上のある意味での重要物資の確保という意義があると思います。日本が質、量共に優越的に製造できる医薬品を持つことで、有事における他国との対等な交渉もできるようになると思います。このため、必要度の高い医療用医薬品と原薬については、製造技術の開発、製造施設整備の支援とともに、企業が原薬の国内生産に踏み出せる環境が不可欠だと思います。 このような観点から、今後の国内医薬品製造の在り方と製薬企業への支援の具体策について、大臣のお考えをお聞かせいただきたいと思います。
○国務大臣(福岡資麿君) 今御指摘をいただきましたように、経済安全保障の観点から医薬品の国内製造体制を整備するということは極めて重要でありまして、まず必要性の高い医薬品から取組を進めているところです。 具体的には、経済安全保障推進法におきまして、サプライチェーンの強靱化を通じて安定供給を確保する必要がある物資を特定重要物資として指定をしておりまして、医薬品に関してはベータラクタム系抗菌薬を指定をし、原薬の国内製造を推進することとしております。厚生労働省では、これに基づきまして抗菌薬原薬国産化支援基金を造成いたしまして、原薬の製造企業の負担が大きい設備投資に助成をしているところです。 加えまして、令和七年三月からは、中医協においてベータラクタム系抗菌薬の安定供給確保に向けた必要な対応について議論を開始しておりまして、引き続き重要度が高い医療用医薬品について製薬企業が国内生産に踏み出せる環境整備に取り組んでいきたいと考えています。
○星北斗君 ありがとうございます。 まさに、我が国が失ってしまった様々な技術、あるいは必要な医薬品を我が国の国内で生産するという、そういう国にもう一回戻していくという必要があるということは重ねて強調したいと思います。 医薬品製造の多くの過程で人材の不足が顕著だ、これはほかの業界もそうですけれども、特にこの技術についてはそうだと思います。また、バイオ医薬品やゲノムなど最新の製薬技術の場合、専門的人材の育成と確保が急務であります。次世代バイオ医薬品等創出に向けた人材育成支援事業、これがありますけれども、これを更に拡大するなど、啓発活動が急務でありますので、それはしっかりと進めていただきたいと思います。 最後に、福島国際研究教育機構、F―REIというものがあります。これは令和五年四月に設立されておりまして、各種技術の研究開発、実証、事業化の一連の取組を関係各省庁の連携の下に進められています。その研究テーマの一つに、放射線科学という前置きが付きますけれども、創薬技術開発が掲げられております。 本年度予算は、各省から合わせて百四億円が計上されております。残念ながら厚生省予算はゼロであります。福島復興のためにも、F―REIでの創薬技術の開発、実証、それに続く生産拠点の整備、これにつなげていくことが極めて重要だと考えております。本日の質問の内容の具体化のためにも、今後の予算の確保に向けて特段の配慮をお願いして、私の質問を終わります。 ありがとうございました。
○石橋通宏君 立憲民主・社民・無所属の石橋通宏です。 今週、このままいけば閉会ということで、今日、最後のこの国会での質疑になろうかと思いますので、この国会中に取り上げてきた幾つかの重要課題について、今日は順次質問してまいりたいと思いますが。 まず最初に、やはり、今日機構理事長に改めてお見えをいただいておりますが、今回の障害年金の不支給判定、極めて疑惑の多い結果だと。先週になって、ようやく抽出調査の結果が当委員会にも提出をされておりますが、機構理事長、改めてお聞きしたいのです。 さきの決算委員会で、私、理事長に答弁を求めました。本来支給されるべき方々に支給されていなかったということがあっては決していけないと、理事長もそういう答弁をされました。しかし、今回の抽出調査の結果は、本来支給されているべき方々に支給されていなかったということが明らかになったということだと私は受け止めますが、理事長、そういう結果でよろしいですね。
○参考人(大竹和彦君) お答えを申し上げます。 まず最初に、障害年金が支給されるべき方に正しく支給されること、これが重要であると申し上げました。これは今でもそう思っていますし、もちろん、公的年金事業に関する業務運営を担う組織としては非常に大事であるということは変わりようございません。 この度、当機構の障害年金センターで行っている障害年金の審査、認定業務に関して、運用面で改善すべき点が明らかになったこと、これはやはりお客様、それから国民の皆様に御心配、御迷惑をお掛けしたということでありますので、おわびを申し上げます。 今後、調査結果、これを踏まえて、審査プロセス、これをしっかり改善を図ると……(発言する者あり)はい。
○委員長(柘植芳文君) いいですか、まだ、理事長。
○参考人(大竹和彦君) 改善を徹底するということとともに、精神障害の方の不支給事案等の点検をしっかり行うと、こういうことでございますので、厚生労働省と連携をしまして、障害年金の適切な認定のために全力で取り組んでいきたいというふうに考えております。 以上です。
○石橋通宏君 理事長、済みません、時間限られていますので、端的に質問に対して真摯にお答えいただけないでしょうか。 つまり、さっき理事長お認めになったということでよろしいですね。本来支給されるべき、支給決定が、判定がされるべき方々にされていない事実が抽出調査の結果で明らかになった、そういうことですね。
○委員長(柘植芳文君) 質問者の問いに的確に答えてください。
○参考人(大竹和彦君) 抽出の結果、そういうのが増えている可能性があるということ、御指摘でございましたので、まさに一件一件これからちゃんと再審査をして、しっかり対応していきたいということでございます。 以上です。
○石橋通宏君 理事長、もっとストレートにきちんと認められた方がいいですよ。だから、反省されているんでしょう。つまり、支給されるべき方々に不支給判定が出ていた、その事実がこれだけの抽出調査の結果でも明らかになったということですよね。 加えて、今年の三月、報道が出た。改めて丁寧な審査をやられたら、一割以上判定が覆った。つまり、それまでの判定がずさんに行われていて、支給されるべき方が不支給判定になっていた、そのことが裏付けられた。 理事長、まずそのことをきちんと認めていただいて、不支給の判定がされていた方々にきちんと謝罪すべきではないですか。
○参考人(大竹和彦君) お答えを申し上げます。 きちんと点検をいたしまして、そういう方がはっきりした段階におきましては、しっかりと謝罪をいたして、適切な対応を取ってまいりたいというふうに思っております。 以上です。
○石橋通宏君 いや、そうしたら、抽出結果で駄目だったということを理事長言われているんですか。抽出結果をやったわけでしょう、真摯に。その結果、抽出調査は統計上有意だってちゃんと説明されたでしょう。 その結果として、これだけ多くの、前年比、精神障害等の方については倍増という不支給率。これでは明らかにおかしいから、いろんなことを、施策を、再発防止やられるわけでしょう。ということは、既に認められていなきゃおかしいじゃないですか。改めて全部すぐ調査しますからって、もう既に不支給判定が異常に増えていた、そこには何らかの理由があるはずです、理由なしで倍増なんかしませんから。 それが調査結果では出ていないんですよ。単に倍増したという、抽出調査の結果、それしか出ていなくて、なぜそうなったのかが、きちんとした調査が行われていないのですよ、理事長。だから、再発防止なんかできっこないんですよ、これでは、理由が分からないんだから。 理事長、この調査で、当初報道で出ていた、センター長が審査を厳しくすべきといった指示を行っていた、でもそういう事実はなかったという記述があります。今回は厚生労働省の内部調査なので、僕は極めて限界がある調査だと言わざるを得ないと思いますが、それでも、その中には、センター長が認定の根拠を明確にすべき等との指摘はあったという記述があります。認定等の根拠を明確にすべき、これは、理事長、どういう意味ですか。
○参考人(大竹和彦君) センター長が認定の根拠を明確にすべきということを言ったということでございますけれども、障害認定基準においては、具体的かつ客観的な情報を収集した上で認定を行うということになっております。 したがいまして、センター長が明確にすべきと言ったのは、医師への照会等を通じて認定の根拠を明確にした上でしっかり審査するようにと、こういうことでありますので、支給になるケースもありますし、不支給になるケースもあるということでございます。 したがって、認定の根拠を明確にすべきと言ったこと自体は、一概に不支給の増加につながっているとも思えませんし、問題あるとも思っておりません。 以上です。
○石橋通宏君 いや、私はそうは受け止めません。逆だと思います。新たなセンター長が、これ客観的事実の根拠云々かんぬん言われた、これ、イコール審査を厳しくすべきと現場が受け止められる、そうだったんじゃないんですか。 結果的に、それまでは、こういったことってやっぱりグレーゾーンで、どちらに判定すべきかという事例は確かにあると思います。当初の報道にもありましたね。以前のセンター長は、そういう場合には申請者のメリットで支給決定をしていた、当然だと思います。ところが、新しいセンター長が、事実をきちんと明らかにせよ、ちゃんと精査せよ。結果的に、そういう、それまでは支給判定にしていたのが全部不支給判定にされてしまった、結果的に倍増してしまった。理事長、そうじゃなかったですか。
○政府参考人(巽慎一君) お答えいたします。(発言する者あり) 認定の根拠を明確にすべきというセンター長の指摘は問題ないとは思っておりますけども、今般の調査では令和六年度の不支給事案の認定プロセスに問題ないか等を中心に分析しまして、令和四年度、五年度についても令和六年度以降の点検結果を踏まえて改めて整理を行うこととしておりまして、その過程において必要な分析を行ってまいりたいと思っております。
○委員長(柘植芳文君) 理事長の、いいですか。大竹理事長さん、いいですか、質問者。
○石橋通宏君 年管審、指名していないときは答弁控えてくださいね、理事長にお聞きしていますから。 これ、調査報告の中で、認定医に関する文書の連絡事項に、基本的にこちらの意向に沿って認定していただけますので、認定の方向性や程度、不支給理由についても事前にこちらであらかじめ決めておくのが望ましいという記述もあるんです。 結局、事前審査で、先ほど言った、新たなセンター長が、客観的事実等をもっときちんと精査した上で判定せよと、事前審査をそういうふうに変えられた。結果的に、それまでであれば支給判定がされていたものが、不支給の判定を事前審査で行われた。そして、認定医の皆さんはそのままそれを事前審査どおりに判定した。だから不支給判定が倍増した。理事長、そういうことだったでしょう。
○参考人(大竹和彦君) お答え申し上げます。 認定医のヒアリングにおいては、事前確認、これ大変役に立っているというお答えは幾つかありましたけれども、それによって認定が左右されることはないとはっきり皆さんおっしゃっておりますので、議員の御指摘に、言われたような点はないというふうに思っております。 以上です。
○石橋通宏君 理事長、そういうふうにおっしゃると、結局なぜ倍増していたのかという根本的な理由がどこにも分からないのです。理由は必ずあるはずです、自然に倍増しませんから。それはどうやって調べられるんですか。 これから全数調査をやられるということになった。そうですね、理事長、二四年度について全数調査をやられると。その結果、じゃ、やっぱり本来支給決定がされるべき方々が不支給に判定をされていた、その場合は、理事長、先ほどの答弁でいったら責任を取られるということなんですか。
○参考人(大竹和彦君) お答え申し上げます。 まず、再認定、これは、御指摘のように、目安より下位等級に認定され不支給になっているケースが増えたわけですので、これをまずしっかり調査をするということでございます。その理由については、調査報告書にも書いてございますように、一概に特定することはできなかったということでございますけれども、いずれにせよ、ガイドライン、これがございます、あるいは認定基準がございますので、これにのっとり適切な判定が行われている、どうかを確認しなければいけません。これが必要でございますので、六年度以降、不支給などの事案について速やかに点検を行うということにしたところでございます。 以上です。
○石橋通宏君 理事長、なので、質問に答えていただいていないのですが、その結果、本来支給されるべき方々に支給されていなかった、不支給判定が出ていたことが明らかになった場合はどう責任をお取りになるつもりですかと聞いています。
○参考人(大竹和彦君) そういう結果が出た場合は、しっかり、再発防止であったり、その他責任の取り方というのはあるかもしれませんけど、まだ結果が出ておりません。これから全件調査をすると申し上げておりますので、その結果を見て判断をするということではないかと思います。 以上です。
○石橋通宏君 全件調査をされた結果、本来支給されるべき方々が不支給判定をされていた、その場合には遡って支給をされる、それでよろしいですね。
○参考人(大竹和彦君) 仮にそういう事案がはっきりしましたら、当然のことながら、遡って、その不支給の認定に遡って支給をすると、そういうことになると思います。 以上です。
○石橋通宏君 当然のことだと思いますけれども、しかし、それだけでいいんでしょうか。申請者の方々は本当に日々大変厳しい生活を送られており、そして障害年金の支給申請をされた。それが不支給判定にされた。相当苦しい生活をこの間強いられたのではないかと思います。その間の補償はどうされますか。
○参考人(大竹和彦君) お答えします。 点検の結果、先ほど申し上げましたように、不支給を覆すということであれば、しっかり遡って、不支給の認定をした時点に遡って支給をするということでございますが、それ以上のことは何かないかという御質問だと理解をいたしましたけれども、年金法においては、障害年金に限らず、処分を取り消し、給付を行う場合には、更に何かを上乗せをするといったことは規定をされておりませんので、それはできないと考えております。 以上です。
○石橋通宏君 これ、大臣、どうなんですかね。本来支給されるべき方々が機構の恣意的な判断で不支給になっていた。中には、一年以上前、それからずっと不支給で、大変厳しい生活を強いられた方がおられるでしょう。その場合に、そんなしゃくし定規でいいんですか、それは機構の側のミスですよ。にもかかわらず、いやいや、何の補償もしませんで、大臣、それで済ませていいんですか。
○国務大臣(福岡資麿君) 石橋委員のおっしゃっていること、心情的には十分理解をいたすわけでありますが、まずはその遡って支給するというのは先ほど申し上げたとおりで、その上で何か加算を付すとかいったことについては、年金法等においてそういった規定が設けられていないため、現時点ではそこは難しいというふうに認識しております。
○石橋通宏君 別に年金法にのっとって云々という話ではないのではないかと思います。年金法にのっとって適正に支給されていなかったという問題なんですから、それは機構側の重大なミスでしょう。 であれば、何らかの形で生活保障なり、本来支給すべき方々に支給されていなかったという事実をもって何らかの補償を考える、これは厚生労働省としても考えるべきだと思いますよ。心情的には理解すると言われていたのであれば、大臣、そのことは責任持って、今回の全数調査の結果、それが発覚したときにはきちんとした誠意ある対応を大臣としてもやっていただきたい、そのことは強く申し上げておきたいと思います。 これ、理事長、じゃ、全数調査をやられる、さらには幾つかの改革案が提起をされておりますが、この調査報告で、同じく職員さんの方々からのヒアリングで、残業が多い、精神障害グループは特に業務量が多いなどなどの話があったというふうに書かれております。もし、今回の提案のような、これからもう一回全数調査を丁寧にやられる、判定医の皆さんの御協力も必要だ、さらには、今後、審査体制の拡充を、体制を確保するという記述もあるとすれば、相当に、判定医の皆さんも、それから機構内部の審査体制も、大幅に強化しないと適正な審査、強化、体制づくりはできないと思いますが、そのことが書かれておりません。機構理事長、方針を教えてください。
○参考人(大竹和彦君) お答えを申し上げます。 議員御指摘のとおり、残業が、時間外勤務ですね、これが本部の平均と比べて障害年金センターは多かったということは事実でございます。それに加えて、今回の調査をしっかり対応する、しかもスピード感を持ってやらなければいけないということでありますと、現有体制ではなかなか厳しいというふうに思います。 したがいまして、機構内の人員のシフト等も含めて体制を強化をして、速やかに調査をして結果を御報告したいというふうに思っております。 以上です。
○石橋通宏君 これは、抜本的な体制の強化、さらには、判定医の皆さん、これから事前審査をやめるということであれば、余計に判定医の皆さんの御協力、数、体制も含めてやらないといけないはずです。それは、ちゃんと誠意ある対応を、対象となる方々に対してもそうですし、しっかり納得いただける形、体制をつくってください。それが本気で機構がこの問題に向き合おうとされているかどうかの証左になるというふうに思いますので、これは、方向性が定まり次第、しっかりと公表していただきたいということもお願いしておきたいと思います。 あと関連して二つだけ聞いてこの問題を終わりにしたいと思うのですが、さっきもちらっと申し上げました、やっぱりこういう極めて命に関わる問題については、これ、行政判断をする上での基本原則は、疑わしきは申請者、市民の利益にという大原則だと思います。それがひっくり返されたのが今回の問題ではなかったのかと思います。 理事長、改めてお聞きします。 今後も審査をしっかりしていただく、それは当然のことですが、もし仮にどっちの判定か疑わしいようなそういった事例の場合には、やはり申請者の利益に、やはり市民の利益に判定すべきだと、それが原則であるべきだということを理事長の責任においてきちんと障害年金センターにおいても確認をいただきたいと思いますが、いかがですか。
○参考人(大竹和彦君) お答えを申し上げます。 障害等級の審査に当たっては、何度も申し上げておりますけれども、診断書等を基に、それぞれの個別の障害の状態や日常生活の影響等について、これ認定医の意見も踏まえて、ガイドラインにのっとって個別に判断をするということでございます。 加えて、障害認定基準においても、具体的かつ客観的な情報を収集した上で認定を行う、また、原則として本人の申立て等及び記憶に基づく受診証明のみでは判断せず、必ずその裏付けの資料を収集すると、こういったことが規定をされておりますので、判断が難しい場合は、今申し上げましたような基準にのっとりまして客観的かつ公平に認定が行われること、これが一番重要でございますので、しっかり取り組んでいきたいし、また、今回の調査による運用改善、これも行いつつ、しっかり対応してまいりたいというふうに考えております。 以上です。
○石橋通宏君 当事者、今回の事案を聞いて本当にお怒りの当事者団体の皆さんは、今の点をすごくやっぱり強く主張されています。疑わしきはやっぱり申請者のメリットに、市民のメリットに、それ極めて大事な原則だと思います。それは当たり前ですよ、丁寧に審査をしていただく。しかし、それでもなおどちらの判定か、そういったときにはやはり申請者のメリットに判定していただく、そういった原則を、理事長、今のような答弁ではなく、しっかりと機構の中で徹底していただきたい、そのことは重ねてお願いをしておきたいと思います。 最後に、こういったことをやる上で、かねてから、天畠委員らも含めてこの間質疑もありましたけれども、やはり現在の障害年金の認定基準が極めて現実、現状にそぐわない、古い基準がそのまま運用されている、そういった問題、医学モデルからやはり社会モデルに転換すべきだというような当事者の方々の訴えもあります。 理事長、改めて障害年金の認定基準の在り方について、是非当事者の皆さんの参加、参画をいただいて、きちんと当事者の皆さんの声を判定して、反映させた形で新たな、実態にそぐうちゃんとした認定基準を改めて確立をしていただきたいと思いますが、理事長、是非やっていただけませんか。
○参考人(大竹和彦君) 制度に関することでございますので、私がどこまでお答えをしてよいか分かりませんけれども、障害年金については、医学モデルかあるいは社会モデルかという二者択一ではなくて、しっかり、個々の事例でありますので、診断書に加えて、先ほどから申し上げておりますようないろんな書類を提出していただいて、それから日常生活等の状況も詳しくこれはお聞きして把握をする必要があるということでございますので、改善をしっかりしていけという調査報告書が出ておりますから、その中でより客観的かつ公平な認定となるようにいろいろな手を打っていきたいというふうに考えております。 以上でございます。
○石橋通宏君 いや、だから、理事長、より客観的なとおっしゃるのであれば、そこに当事者の皆さんをしっかり参加、参画をいただいて、当事者の声、当事者の実態、それを反映させてほしいと言っているのですから、それはやってください。いかがですか。
○参考人(大竹和彦君) お答えをいたします。 先ほどの調査報告書の中に幾つか御指摘がありますけれども、客観的かつ公平なという観点で申し上げますと、障害認定審査委員会、こういう場に福祉職、こういった方を参画していただくというようなことなども対応策として盛り込まれておりますので、そういうことも含めて対応していきたいというふうに考えております。 以上です。
○石橋通宏君 理事長、それはかたくなに当事者の方々の参加、参画は認めないとおっしゃっているんですか。
○参考人(大竹和彦君) お答えをいたします。 先ほども申し上げましたように、個別の審査に当たってはいろいろな方の御意見をしっかり聞くということでございますので、日常生活の状況等も今以上にしっかりお聞きをした上で把握をして等級の認定に反映をさせていくということではないかというふうに思っております。 以上です。
○石橋通宏君 理事長、個別の審査の話していないですよ、今。認定基準の話をさせていただいているのですから、さっき客観的に云々おっしゃったのであれば、認定基準を、改めて当事者の皆さんの声、実情、実態、それをきちんとお伺いして新しい基準確立をしてくださいとお願いをしているのですが、答弁になってないのですけれども、それについてはどうですか。
○参考人(大竹和彦君) お答えを申し上げます。 認定基準について機構のみで決定をするということもできませんので、しっかり厚労省等と相談をして、検討をしていきたいというふうに思っております。 以上です。
○国務大臣(福岡資麿君) まずは、先ほど御説明しましたように、運用改善、しっかり行います。 その上で、御指摘ありましたように、障害認定基準の在り方の見直し、これも検討していくことになろうと思います。その際には、御指摘の点も踏まえて検討を進めさせていただきたいと思います。
○石橋通宏君 大臣からお約束をいただきましたので、しっかりとまずは全数調査、そして、その結果を踏まえた改めて基準の在り方、それを当事者の方々のしっかり参加、参画を得て、改めて認定して、基準設定していただく。大臣、是非それは大臣の責任において、機構理事長、今大臣の答弁聞いていただいたと思いますから、理事長としても是非しっかりそれをやっていただきたい。そのことをお願いして、この問題、以上にさせていただきますので、機構理事長は退席いただいて結構です。
○委員長(柘植芳文君) 大竹理事長さんは御退席をいただいて結構でございます。
○石橋通宏君 残りの時間で、急ぎでちょっと三つのテーマやらせていただきたいと思うのですが、一つは、先に、この後、社労士法の審議があります。資料で幾つかお付けしておりますけれども、大臣も御存じかと思います。前回の改正のときにも、この社労士法の改正については、もちろん多くの社労士の皆さんが現場で本当に公正中立に頑張っていただいている、その頑張りにいろんな形でお応えをしていきたいというのはそのとおりだと思いますが、しかし、残念ながら一部の社労士の皆さんが、極めて極めて問題ある発信、サービス提供をされているというのはかねてから問題になって、現場の労働組合の皆さんや弁護士団体の皆さんが指摘をされ、問題追及をされてきました。大臣、残念ながら、いまだになくなっていないのです。 前回の附帯決議、資料の十の特に附帯決議三のところで、不適切な事案を防止するためにということで、幾つかそのための対応も厚労省にもいただいていると理解をしてはおりますが、資料の十一に幾つかこれ事例を、ずっと対応されている労働組合、労働組合関係者の皆さんが、いまだにこういう事案がなくなっていないと、累次、直接指摘をし問題解決を促す、社労士会にも対応をお願いする、しかしなくならないという状況が続いていると。 大臣、改めて、この一部の社労士の方々による不適切な情報発信、厚生労働省としての問題意識、今後の対応、いかがでしょうか。御答弁ください。
○国務大臣(福岡資麿君) 社会保険労務士の方々の不適切な情報発信に関しましては、一義的には同法に基づきまして社会保険労務士会において必要な対応が図られるべきものと考えています。 その上で、厚生労働省におきましては、平成二十六年改正時の附帯決議も踏まえ、社会保険労務士会に対しまして、不適切な情報発信が行われることがないよう社会保険労務士への研修を実施するとともに、不適切な情報発信を認めた場合には適切に処分等を行うよう、必要な処分を、必要な指導を行っているところでございます。 また、この社会保険労務士たるにふさわしくない重大な非行に該当する可能性がある者につきましては、厚生労働省において調査を実施し事実関係を確認した上で、懲戒事由に該当する場合には懲戒処分を行っているところでございます。
○石橋通宏君 しかし、残念ながら、なおこういう不適切な発信、不適切な商売、なくならないんです。なくなってないという事実は改めて大臣もしっかりと受け止めていただき、我々、幾らでも情報提供、もっと具体的なものをさせていただきますので、厚生労働省にも届いていると思いますので、これに対してはやはり適切な対応を求める、厚生労働省としての責任においてそれは是非やっていただきたいということをこの機会にお願いしておきたいと思います。 次に、訪問介護の問題も、これももう何度となくこの国会で、昨年の訪問介護報酬の引下げ問題からずっと一貫して、現場で本当に大変なことになっているという警鐘を鳴らし続けて対応を促しましたが、全く国が動いてくれないということで、先日、品川区、東京の品川区ですね、品川区が、もう国に先んじて訪問介護事業者の救済、支援に乗り出すということで、区長の発表が行われました。 資料で何点かお付けしております。六、七、八を御覧いただければ、品川区の取組、もう明確なんです、大臣。昨年の訪問介護報酬の引下げで減収になった、幾つかの事業所が倒れた、このままではいかぬ、だから、区として、訪問介護事業所の皆さん、頑張り支えるために減収分をもう補填すると。それは、国が、国がもう一回ちゃんと見直しをするまでの臨時的な措置として、国の対応を促しているんですよ、品川区。大臣、これ、国が何にもやらないで放置をしている。結局、自治体でこういう取組が動き始めた。でも、体力がある、財政力のある自治体はおできになるかもしれないけれども、そうでない自治体はできないですよ。 ますます介護事業者、訪問介護事業者が倒れていく。大臣、重ねてこれどう受け止めますか、どう国の責任考えますか、どう訪問介護事業者、全国の、支えていただけるんですか。やっぱり具体的に、期中改定も含めてやるべきではないですか。
○国務大臣(福岡資麿君) まず、個々の自治体の取組についてのコメントは差し控えさせていただきますが、訪問介護の厳しさについてはこの委員会でも再三御指摘をいただいてきたところでございます。 その上で、国としましても、処遇改善加算の取得要件の弾力化であったり物価高騰や賃上げに対応する支援、また先般の補正予算等によります訪問介護事業所向けの各種支援などの対策に取り組んできましたし、まさにこの補正の効果とかはこれから現れるところでございます。 その上で申し上げますと、先日閣議決定されました骨太の方針二〇二五では、医療、介護、障害福祉等の公定価格の分野の賃上げ、経営の安定、離職防止、人材確保がしっかり図られるよう、コストカット型からの転換を明確に図る必要がある、介護分野の職員の他職種と遜色ない処遇改善等に取り組むとともに、これまでの処遇改善等の実態を把握、検証し、二〇二五年末までに結論が得られるよう検討する、社会保障関係費について、高齢化による増加分に相当する伸びにこうした経済・物価動向等を踏まえた対応に相当する増加分を加算するとされたところでございまして、実態を把握しながら適切に対応してまいりたいと思います。
○石橋通宏君 結局、国の対応、厚生労働省の対応が遅いんですよ。遅過ぎる。重ねて、そうしている間に現場の事業者が立ち行かなくなって、もう倒れている。大臣、もう自治体から駄目出しをされているんですよ。このままでは本当に駄目、倒れちゃうと。だから、国がきちんと責任持って、もっとスピーディーに動くべきですよ。大臣、改めてそのことは強く要請しておきます。 最後に、もう残りの時間ないので、隙間バイト、スポットワークの問題も、これもかねてから問題提起をさせていただきました。資料の十三。この間、新聞報道、さらには、最近は週刊誌報道等でもこのスポットワークの問題について指摘が拡大をしてきています。 資料の十四。今回、報道がありまして、ようやく、ようやく厚生労働省がちょっとは動き始めるのかなと。この労務管理指針を定めて、このスポットワークの企業の例えば解約の歯止め等々をやるというふうに流れたので、私、前向きに受け止めようと思って厚生労働省に事前に聞いたら、いやいやいやいや、管理指針はやりませんと、チラシ作るぐらいですと、何じゃそりゃという話をした。大臣、こんな悠長なことをしていたら、本当に非正規雇用を拡大させて日本の雇用を台なしにした二の舞になりますよ、本当に。 大臣、改めて、スポットワーク問題に対する問題認識、そして、管理指針、これ早急にやるべきだと、もっときちんと労働者を守るための施策を厚生労働省として打つべきだと思いますが、最後にその答弁求めて、終わりにします。
○国務大臣(福岡資麿君) スポットワークで働く労働者につきましては、賃金であったり安全衛生などの取扱いについて通常の雇用と異なるところはございませんが、一部においてトラブルが発生していることは認識をしております。 スポットワークを利用する際のトラブル防止のため、御指摘のその労務管理指針という形ではございませんが、労働者及び使用者向けのリーフレットを作成し、周知をすることを今検討をしております。 また、都道府県の労働局や労働基準監督署におきまして、労働者等からの相談であったり情報提供などを端緒に法令遵守のための監督指導を行っているところでございまして、引き続き、労働者等への丁寧な相談対応を通じ、実態を踏まえ、使用者及び紹介事業者に対して厳正に対処してまいりたいと思います。
○石橋通宏君 以上で終わります。ありがとうございました。
○大椿ゆうこ君 立憲・社民・無所属、社民党の大椿ゆうこです。 本日は、全国の小規模作業所や通所型事業所、グループホーム等が加盟しているきょうされんの調査を基に、二〇二四年度報酬改定の問題について質問をします。 先ほど石橋議員の方からも、訪問介護事業所が大変厳しい状況に置かれているというお話、質問がございました。今日は、障害者分野も同じような状況が起きておりますので、その点について質問をしてまいります。 自立支援法時代も含めて三年に一回行われてきた障害福祉の報酬改定は、二〇二四年に六回目の改定が行われました。その改定の特徴としては、基本報酬を引き下げ、加算で評価するという傾向がより強められたように思います。 二〇二四年度の報酬改定について、きょうされんは、二〇二四年八月から十一月にかけて調査を実施しました。今日、皆さんのお手元にその資料をお配りしております。 資料一の一、生活介護、基本報酬減収が七割以上、時間刻み報酬に反対の声多数と書かれた表、グラフの部分を御覧ください。 二〇二四年度報酬改定では、生活介護とグループホームの基本報酬が大幅に減額されました。生活介護では、これまでの日額払い報酬を時間刻み報酬に改悪し、厚労省の調査でも通所型生活介護の最も利用者の割合の多い六時間から七時間、五時間から六時間の報酬単価を減額しました。 きょうされんの調査結果では、七百六十三か所の生活介護のうち七〇・五%の五百三十八か所で基本報酬が減収されました。そして、時間刻み報酬に関して適切ではないと回答した事業所は七百八十三件中五百五十四件、七〇・八%にも上りました。 資料二を御覧ください。 生活介護の営業時間は、六時間以上八時間未満の割合が全体の六〇・八%を占め、通所型事業所では六七・三%を占めています。つまり、最も利用者の多い時間帯の基本報酬を減額したことが減収の大きな要因になっていると言えます。 一枚戻っていただいて、資料一の二を御覧ください。 グループホームの入居者四人、五人に対して支援者一人の報酬基準が廃止されたため、きょうされんの調査結果では、五百三十四か所のうち八六・九%の四百六十四か所の基本報酬が減収となりました。 福祉医療機構の加算を含めた調査でも、四百七十六か所のうち二七・九%の百三十三か所が減収したという結果が出ています。多くのグループホームが悲鳴を上げ、障害のある人たちの地域生活が今脅かされている状態です。 基本報酬減額によって多くの事業所が減収という事態に陥っていることについて、大臣はどのように受け止めていらっしゃるでしょうか。簡潔にお願いします。
○国務大臣(福岡資麿君) 生活介護の基本報酬につきましては、従来は利用者ごとのサービス利用時間とは関係なく一律に営業時間のみに応じて報酬が設定されておりましたが、令和六年度報酬改定におきまして、サービス提供の実態に応じた評価を行うため、利用者ごとのサービス提供時間に応じてきめ細かく基本報酬を設定するとともに、サービスの質を評価する観点から、強度行動障害を有する方などの支援体制を整えている場合の加算の拡充などの見直しを併せて行いました。 また、事業所における支援の実態に応じ一定の配慮を行っておりまして、例えば、障害特性により利用時間が短時間にならざるを得ない利用者の場合であったり、送迎に要する時間が長時間となる場合などは一定時間をサービス提供時間に加えることを可能としております。 今回の報酬改定後、この生活介護におきましては、私たちの持っているデータでは基本報酬と各種加算を加えた利用者一人当たりであったり一事業所当たりの報酬額は増加しておりまして、全体としてサービスの質の確保、向上を図る観点から適切なものであったと考えております。
○大椿ゆうこ君 大臣の答弁聞きながら、横で高木議員が、利用者さん帰ったって職員の人たちはずっと働いているんですよ、そこでと言っていたんですよ。そのとおりですよ。利用者さんが来る前だって、帰った後だって、その準備をしなきゃいけない。その後、片付けをしたりとかいろんなことして、翌日の準備しなきゃいけない。働いているんですよと、その利用時間だけじゃないんですよ、労働者が働いているのはということを今横でおっしゃっておられました。 二枚目の質問に行きたいと思いますが、加算についてお尋ねします。 本日、配付資料に入れ忘れたのですが、大臣のお手元にはお届けさせていただきました、きょうされんの調査によると、福祉専門職員配置等加算や人員配置体制加算など職員の確保や配置に伴う加算等は、ほとんどの事業で、八割の事業所がこの加算を取得することができています。 一方で、そのほかの加算の取得状況は、加算の要件を満たすことができなかったり専門員の確保が困難なため実施できない支援があり、加算取得に大きな格差が生じています。例えば、重度障害者支援加算や入浴支援加算、緊急時受入加算など、様々な加算が未取得の割合の方が高い状況になっています。加算措置はあっても現場ではきちんと取得できていないという実態がここに表れています。 大臣、こうした実態でも、加算で評価するという方針のままでいいとお考えでしょうか。
○国務大臣(福岡資麿君) 報酬の算定に当たりましては、利用者の定員などに応じて算定される標準的な報酬としての基本報酬に加えまして、サービスの質の評価であったり個別ニーズに対応する観点から、手厚い職員配置などを加算で評価しておりまして、基本報酬だけでなくて、加算を組み合わせて評価をしているところです。 こうしたことから、令和六年度報酬改定では、生活介護において利用者ごとのサービス提供時間に応じたきめ細かい基本報酬としたほか、強度行動障害を有する方などの支援体制を整えている場合の加算の拡充など、サービスの実態や質を勘案しているところです。 このほかにも、都道府県等を通じまして、加算の取得支援が必要な事業所に対する事務面での支援であったり人材確保の支援を行うなど、必要な支援を行っているところでございまして、引き続きそうした取組を進めてまいりたいと思います。
○大椿ゆうこ君 福祉専門員配置加算も人員配置体制加算も、利用者の定員規模が小さいところほどこの加算を取得できていないということが明らかになっています。その意味では、これらは基本報酬に組み込むべきではないかと考えております。 未取得の多い加算は、めり張りが付くということよりもばらつきを生み出しているという状況ではないかと思いますが、大臣、改めてどうでしょうか。
○国務大臣(福岡資麿君) 今回の報酬改定後、生活介護におきましては、基本報酬と各種加算を加えた利用者一人当たりや一事業所当たりの報酬額は増加しているということは先ほども申し上げたとおりです。また、事業所数についても、今増加傾向になってございます。 加算の取得支援、確かに事務手続が煩雑だというような声もいただいています。その取得支援が必要な事業所に対する事務面での支援も今進めているところでございまして、引き続き、この事業所の規模に応じた加算の取得状況など実態を丁寧に把握しながら必要な支援を行っていきたいと思います。
○大椿ゆうこ君 資料五を御覧ください。新旧の報酬の対照表です。 先ほど話したように、生活介護の営業時間は六時間以上八時間未満がボリュームゾーンです。しかし、その時間帯の単位が軒並みマイナスになっております。 二〇二四年度の報酬改定で導入された生活介護の時間刻み報酬については、大臣はこれでよかったと、これでいいんだと、このままでいくんだとお考えでしょうか。お答えください。
○政府参考人(野村知司君) お答え申し上げます。 生活介護の提供時間に応じての報酬体系の切替えに関してのお尋ねでございますけれども、基本報酬の見直しの在り方といいましょうか、体系については先ほど大臣から御説明申し上げたとおりでございますけれども、サービス提供の実態というものを勘案してこのサービス提供時間に応じて基本報酬を設定をさせていただき、なおかつ、その利用者の方々、例えば強度行動障害があられる方々などといった特別な支援体制をつくる場合には加算で評価をするということを行ったところでございますが、こうした報酬体系の見直しと併せまして、こういった事業所における支援の実態に応じて、一定の配慮措置といたしまして、障害特性などから利用時間が短時間にならざるを得ない利用者の方の場合には一日二時間を限度として加えることができるでございますとか、送迎に要する時間が往復三時間以上となる場合には一時間を加えることができるなど、一定時間をサービス提供時間に加えることを可能とする運用にしているところでございます。 そういう意味では、今回の報酬改定後、生活介護全体として見ますと、基本報酬と各種加算を加えた利用者一人当たりでございますとか一事業者当たりの報酬額というのは増加の傾向にございますので、そういう意味では、全体としてサービス提供実績に応じた質の確保とか向上という観点からは一定の合理性があったものではないかと考えております。
○大椿ゆうこ君 今お話しになられたのは、配慮という部分の話ですか。
○政府参考人(野村知司君) 報酬体系の見直しをさせていただいたところでございますけれども、その際、これまでの営業時間からサービス提供時間への見直しということに併せまして、その時間の扱いのところについてそういった配慮措置を講じさせていただいているということを御紹介させていただきました。
○大椿ゆうこ君 既に幾つかの自治体では、先ほど話していただいたような配慮を認めないという地域があります。大分市を除く大分県と岩手県奥州市ですね。まあ衛藤先生は障害分野に大変詳しいということで、もしかしたら地元でこういうお話を聞かれていらっしゃるかもしれませんけれども、実態、事実として、こういうふうに配慮を認めないという地域も出てきています。この地域では、生活介護の実利用時間の報酬請求を強いられ、大変厳しい運営を強いられています。もし配慮がなくなってしまうと、圧倒的に多くの生活介護の事業所は運営の危機を招くことになります。 そのために、時間刻み報酬を見直し、元の制度に戻した方がいいのではないかと、もうこの事業所がどんどんどんどん潰れていく前に手を打たなきゃいけないんじゃないか、そう考えているんですけれども、参考人にお尋ねします。
○政府参考人(野村知司君) お答え申し上げます。 その実利用時間と標準利用時間の差に関する弾力的な扱いというやつでございますけれども、こちら、先ほど御紹介申し上げましたように、当日の道路状況、天候であるとか、利用される方御本人の心身の状況などに応じて弾力的に扱うこととしているところでございます。 この生活介護でございますけれども、今回の報酬改定で、こういった提供時間に応じた基本報酬の設定に併せて、こうした支援の実態に応じた一定の配慮ということで運用をお願いしているところでございますので、そういった措置を続けているところでございます。 御指摘のその自治体の中で配慮措置、この時間の扱いでございますけれども、配慮措置を認めていないところがあるというような実態については、私どもが把握、確認をしている限りにおいては承知をしていないところではございますけれども、いずれにしましても、そういった配慮措置を含めて、報酬改定の内容、その運用につきましては、各自治体に対しましてもこれまでも関係課長会議などで周知をしてきているところではございますけれども、引き続き、様々な機会を通じて制度の周知を図ってまいりたいと思っております。
○大椿ゆうこ君 お尋ねしますけれども、この時間刻み報酬がもう現場には合わないんだと、困っていますというような声は直接聞かれていないんですか。きょうされんさんも直接お伺いになられていると思いますけど、聞いていませんか。
○政府参考人(野村知司君) お答え申し上げます。 きょうされんさんのこの調査の結果とそれに基づく御提言は、私どもの方としても拝受しているところでございます。そういう意味では認識をしているところでございます。 ただ、令和六年の報酬改定におきましては、そういうことで、サービス提供時間と営業時間の差などがあることも勘案して、提供時間に寄せた形で、何といいましょうか、報酬体系を構築させていただいたところでございますけれども、そういう意味では、サービス提供時間に応じた基本報酬と、それと支援ニーズなどに対応する加算を組み合わせた報酬体系、こちらが適切に運用されるようにしていきたいと考えております。 その上で、一般論ではございますけれども、この報酬改定というのは、これまでのところ三年に一回行っているところでございますけれども、次期報酬改定に向けましては、生活介護に限った話ではございませんけれども、それぞれのサービスについて、関係者の御意見なども引き続きお伺いしながら検討していくことになろうかと考えております。
○大椿ゆうこ君 関係者というのはどこでしょうか。
○政府参考人(野村知司君) 個別具体的に列挙するのはちょっと、済みません、記憶に残っているもの残っていないものがあるのであれですが。 この報酬改定を行う際には、例えばでございますけれども、報酬改定検討チームという会議を構成いたしまして、そこの場で関係団体などからのヒアリングを行うということで、二十か三十か、ちょっと数は忘れましたけれども、団体からの報酬改定についての現状の問題提起であるとか改定要望などをお聞きすることになっております。 さらには、そういった会議の場は別として、様々なルートで要望書、提案書などをいただくこともありますので、こういったことなどをお聞きしながらやっていくことを考えております。
○大椿ゆうこ君 職員の賃金水準を改善することを目的とした加算が処遇改善加算と言われるものです、先ほどからお話がありますけれども。 二〇二四年五月までは、処遇改善加算、特定処遇改善加算、ベースアップ等支援加算と三つに分かれていましたが、それが六月からは処遇改善加算として一本化されました。その改定に伴う評価を大臣はどのように受け止めていらっしゃるでしょうか、お答えください。
○国務大臣(福岡資麿君) まず、処遇改善は喫緊の課題であるという認識は共有しております。 そのため、令和六年度報酬改定におきましては、加算率の引上げを行うとともに、処遇改善加算が多くの事業所に活用されるよう既存の三種類の処遇改善加算を一本化し、事務の簡素化を図りました。この取組によりまして、前年と比べましても処遇改善加算の取得率は上昇しておりますとともに、福祉・介護職員の平均給与は前年比で六・四九%増となっているところでございます。 また、更なる賃上げに向けまして本年二月から処遇改善加算の要件の弾力化を行うとともに、令和六年度補正予算で賃上げに向けた支援も講じております。 これらの措置が現場に行き届くよう取り組むとともに、先週閣議決定されました骨太の方針においても記載されているとおり、障害福祉分野の職員の他職種と遜色のない処遇改善の実現に取り組んでいきたいと考えています。
○大椿ゆうこ君 他職種と遜色のない賃金に上げていくとなると、かなり本当に本気を入れてもらわないといけないと思うんですけれども。 資料六を御覧ください。 実は、この表には処遇改善加算制度の問題点がリアルに表れています。全体の八七%の取得率は確かに前制度より前進しています。しかし、詳しく内容を見ると、この処遇改善加算制度の問題点が浮き彫りになってまいります。 まず、事業所別で見てみると、施設入所支援が九七・五%で、最も加算率の高い加算Ⅰで七九・七%と最も多くなっています。それに対して、加算Ⅰを取得している生活介護は五七・四%、就労継続支援A型が四二・五%、就労継続支援B型が五〇・八%、グループホームが四〇・九%というふうに半数にとどまっています。 また、未取得率では、居宅介護が一七・七%、就労継続支援A型が一三・八%、就労継続支援B型一二・七%、グループホームが一三・四%、全体では一三%となっています。未取得ですから、これらの事業所は処遇改善加算分の賃金が支払われていないということになります。 これらには二つの要因があります。一つは、利用者規模です。きょうされんの調査では、通所事業所の利用者二十一人以上と二十人以下で取得率を比較すると、明らかに規模の大きい方が取得率は高くなっています。もう一つは、地域の最低賃金水準が影響しています。加算Ⅱ以上を取得するには、年収四百四十万円以上の職員が一人以上いることが条件になっています。 例えば、沖縄で二十人定員の就労継続B型の場合、常勤職員は二人いればいい方で、そのほかに非常勤が数人いるという運営体制です。そうなると、年収四百四十万円の人は皆無というのが実態です。こうした問題点についてはどのように考えられているか、政府参考人、簡潔にお願いします。
○政府参考人(野村知司君) お答え申し上げます。 処遇改善加算の取得状況、全体で八七%ということで、ある程度進んできておるところではありますけれども、その一方で、この処遇改善加算の未取得の理由として事務作業が煩雑であるというような課題などを挙げられることが多いことは承知をしております。 そのため、更なる取得促進に向けて事務的なサポートを行うなどやっておりますが、もう一つ加えまして、今年の二月の受付分からだったと思いますけど、処遇改善加算の取得要件の弾力化というものを行っておりまして、その中では、例えば加算のⅡ以上のものを取るためには一人年額四百四十万円以上の職員の賃金の要件というのを課しておりますけれども、こちらの方が、例えば小規模事業所で職員間の賃金のバランスに配慮が必要であるとか、職員全体の賃金水準がまだ低い、ないしは地域の賃金水準がといったことなどの理由によって直ちには年額四百四十まで賃金を引き上げることが困難な場合など、合理的な理由がある場合にはこういった賃金要件というのを満たすものと考えて構わないというような扱いなどを始めているところでございます。 引き続き、こうした各事業所における加算の取得が進むような必要な支援を進めてまいりたいと考えております。
○大椿ゆうこ君 時間の関係で、今日は財務副大臣、横山副大臣に来ていただいておりますので、ちょっと質問を飛ばさせていただきたいと思います。 きょうされんが二月から三月に集めた団体署名、二〇二四年度報酬改定の見直しを求める緊急要望書には、三千百四十四か所もの法人、事業所、団体が就労継続支援B型への時間刻み報酬の導入に断固反対を表明しています。既にこの団体署名は、四月二十五日に厚生労働省には届けられ、三十日にはこども家庭庁に提出をされています。厚労省、受け取っていらっしゃることと思います。 それぞれの省庁は受け取っているわけですが、この団体署名、財務大臣宛ての署名でもあります。財務大臣は受け取っていただけますでしょうか。答弁をお願いします。
○副大臣(横山信一君) きょうされんが二〇二四年度障害福祉サービス等報酬改定の見直しを求める団体要望書を、今御質問の中にありましたように、厚労大臣、内閣府特命大臣宛てに提出されていることは承知をしております。 現時点では、財務省として御連絡をいただいておらず、受け取っていない状況ですが、当該要望書を提出いただいた際には、その内容を踏まえつつ、厚生労働省を始めとする関係省庁と連携してまいります。
○大椿ゆうこ君 受け取ってくださるということでよろしいですね。
○副大臣(横山信一君) はい。それで結構でございます。
○大椿ゆうこ君 今日も、石橋議員の方から訪問介護の現場、そして私の方からは障害者福祉の現場のことについてお話をさせて、質問させていただきました。基本報酬が引き下げられたことによって現場は本当に厳しい状況に置かれていると、このまま放置していれば本当に支援を受けられるような場所がなくなってしまうかもしれないという危機感、危機的な状況に立たされているということ、厚労大臣としても受け止めていただければと思います。 ちょっと最後、残りの時間だけ質問を、質問というかお話をさせていただきます。 今日、大臣のお手元には資料をお配りしております。 一つ、長生炭鉱のこと、この間、何度も質問をさせていただきました。六月十七日、今日の朝日新聞に大きく報道がされております。あした、あさってとまた潜水調査が行われます。ここで御遺骨が見付かる可能性、大臣、十分ありますので、大臣、是非厚労省としても対応を考えていただきたい。そして、私、あしたからまた行ってまいりますので、大臣もよかったら一緒に行きませんか。今回無理でも、また現場に行って見ていただきたい、そのことを強く求めたいと思います。 そして、もう一つの新聞記事、これも朝日新聞の昨日の記事ですけれども、「「黙秘します」百四十三回 それでも取り調べ 労組めぐる事件 国に賠償請求」ということで、これも記事が昨日出ました。この件も、この厚労委員会の中で何度も取り上げました関西生コンの事件のことです。不当な弾圧を受けて、正当な労働組合活動が犯罪だと言われて逮捕された組合員たちがこのように黙秘しますと何度言っても、しつこく、しつこく自白を強要されるような場面があった、このことも大臣、是非知っておいていただければと思っています。 時間が来たのでここで私の質問は終わりたいと思いますが、この約二年間、本当に皆さんに応援していただいて、たくさんの質問と経験をすることができました。また帰ってきて質問をしたいと思います。
○秋野公造君 公明党の秋野公造です。お役に立つことができるように質疑をしたいと思います。 資料の六の一から質問したいと思いますけれども、これは全国がん患者団体連合会の桜井なおみさんからいただきました要望書でありまして、宛先、福岡大臣にも、宛先になってございますので、この質疑の場を借りて要請をさせていただきたいと思います。 たくさんの要請が資料六の一の中には入っているわけでありますけれども、今日お伺いしたいのは、めくっていただきまして、資料六の二の二行目に、医薬品横断的コンパニオン診断と書いていまして、七行目のところから線を引っ張っておりますけれども、同じ遺伝子が発現しているにもかかわらず、たまたま受診した病院が採用している検査薬の違いによって治療薬へのアクセスが分かれることは患者にとって不利益しかないと、こういう要請内容であります。 もうちょっと具体的に桜井さんからいただいた資料を、資料六の三、六の四に付けております。 六の三見ていただいて、真ん中辺りの紫色で、A病院、B病院、例と、表の上に書いていますけれども、A病院ではオンコマインTMDxTTという検査を使う、B病院では肺がんコンパクトパネルという検査を使う、その結果、一番左側に、遺伝子の異常ということで、ALKという異常が確認されたとしても、その際の、赤で線を引っ張ってくださっておりますけれども、ロルラチニブという薬については、A病院の検査では適用になるけれどもB病院の検査では適用にならないということでありまして、同じ検査、同じような検査をするんですけれども、治療方針が変わってしまうと。 同様のことが、めくっていただきまして、資料六の四につきましても、ファウンデーションワンという検査で、下の方に赤で、卵巣がん、前立腺がんと囲っていただいておりますけれども、BRCA1、2の遺伝子がファウンデーションワンで見付かった場合はこの二つのがんにしか適用にならず、四角の吹き出しでありますけど、BRCA検査キットでは乳がんが使えるということでありまして、これ、承認の有無によっていわゆる治療薬が変わってしまうという状況であります。 承認の有無にかかわらず、遺伝子パネル検査によって医薬品の投与の対象となる遺伝子の変異が検出をされているならば、その医薬品の使用を認めてはどうかと考えますが、御見解お伺いしたいと思います。
○政府参考人(城克文君) お答え申し上げます。 医薬品の適応の判定を行いますコンパニオン診断薬についてでございますが、これは、同じ遺伝子変異を検出するものでありましても製品設計や特性等が異なるものでございますので、医薬品との組合せで個別に薬事承認をしていると、そういう状況でございます。 特定のがんの種類で承認をされたコンパニオン診断薬を他の種類のがんに使用するということにつきましては、例えば、メラノーマの組織に含まれるメラニンがPCRの阻害になり得る場合があるなど、検討が必要であるということでございます。 こうした状況を踏まえまして、治療薬へのアクセスの改善のために、例えば、既に薬事承認をされている検査機器との同等性の評価やがんの種類によらない検出性能の評価をより簡便に行うことができないか等、医薬局におきましてどのような対応ができるか、よく検討してまいりたいと考えております。
○秋野公造君 局長、医薬局で検討していただけるということ、どうぞよろしくお願いしたいと思います。 次に、資料の一、戻っていただきまして、今日、私、難聴対策で使っております軟骨伝導イヤホンお持ちをいたしました。(資料提示)森本筆頭から順番に委員の皆様方にもちょっと触れて見ていただければと思っておりますけれども。 資料一の中に、昨年、予算委員会でも同様の質疑をいたしまして、当時の岸田総理及び齋藤経産大臣にも試していただきまして、議論もさせていただきました。 これ、穴が空いておりませんで、穴が空いておりませんが、振動をいたしまして、その振動を耳たぶの軟骨に当てて、耳たぶの軟骨においてこの振動を音に変えて音が聞こえると、こういったような代物であります。 ちょっと警察の用いるようなまねをして、ちょっと今日、トランシーバー型のものもこうして持ってきているわけでありますけれども、この特徴は、イヤホンを耳の中に入れてしまいますと、片耳で音を聞かなくてはならない環境になりまして、片耳で、警察の皆さん、いわゆる音を察知している、検知しているということだろうと思いますけれども、片耳だと音を立体化して聞くことができず、音の内容は聞こえたとしても、それが立体化できないとどっちから音が聞こえたのかということを即座に判別をすることができないといったような欠点もあろうかと思います。 一方で、この軟骨伝導イヤホンは、繰り返しになりますが、耳の穴の手前に当てる形で固定をいたしますので、耳の穴を塞がないで、そしてこのトランシーバーを通じて聞こえる音も聞こえるという特性がありますので、周囲の音を立体的に判断することができて、どこかで大きな音がした場合に、それがどこから音があったかといったようなことも理解できるようなものではないかと考える次第であります。 警察の全てということではないと思いますけれども、一部の部署においてはお役に立てるのではないかと考える次第でありまして、警察庁の見解、お伺いをしたいと思います。
○政府参考人(飯濱誠君) お答えいたします。 御指摘の軟骨伝導イヤホンを実際に使用した警察庁の職員からは、音がクリアに聞こえただけでなく、耳の穴が塞がれないため、周囲の音もよく聞こえ、また発生源の方向を認識できたという報告を受けているところでございます。 警察官が使用いたします無線機のイヤホンにつきましては、技術的な制約やコスト面を踏まえ気導型のイヤホンを標準としておりますが、その用途に応じ、骨伝導イヤホンを導入しております。 御指摘の軟骨伝導イヤホンは、骨伝導イヤホンとは異なる仕組みであり、優れた機能を有するとの報告を受けていることから、軟骨伝導イヤホンを含め、多岐にわたる警察業務のニーズを踏まえた先端技術の有効な活用について検討してまいりたいと考えているところでございます。
○秋野公造君 ありがとうございます。これ、是非よろしくお願いをしたいと思います。 参考までにですが、骨伝導だと頭蓋骨を揺らして音が聞こえるということになりますので、ステレオにはならず、音の方向を判別するのはやっぱり軟骨伝導、今御答弁いただいたとおりでありますけれども、そこを強調しておきたいと思います。 次に、資料二を御覧いただけたらと思いますけれども、ちょうど昨年、武見大臣のときに、いわゆる放射線従事者が受ける放射線量を一元化することの重要性について議論をさせていただきました。 職場職場で受ける放射線量につきましてはきちんと把握をされているということだろうと思いますけれども、例えば職場を渡り歩いている人はどうなのかとか、私もかつてそうでありましたが、学生さん、私も学生のときに放射線を用いた実験なども行っておりましたけど、そういったこともあるわけで、こういった放射線業務従事者の被曝線量の一元管理について法的な担保を行うということは極めて重要だと考えておりますが、武見大臣には既に御答弁いただいておりますが、福岡大臣にも改めて御答弁いただきたいと思います。
○国務大臣(福岡資麿君) 昨年六月の本委員会で当時の武見大臣がお答えしましたとおり、平成二十四年の第百八十回国会において、放射線業務従事者の被ばく線量の管理に関する法律案が原子力規制委員会を所管省庁とする法律案として提出されたことは承知をしております。 厚生労働省として申し上げれば、一般論として、放射線防護の観点から、労働者以外の方も含めて被曝線量の把握を容易にするための仕組みがあることは望ましいと考えております。
○秋野公造君 ありがとうございます。 人命を守るということで重要かと思うんですけども、これを、資料三見ていただきますと、当時、議法の話も大臣からしていただきましたが、これありきでは決してないんですけども、当時は、その議員立法においては文部科学省を所管省庁として議論が行われてきたところ、御覧のとおり、原子力規制委員会にその所掌は全て移ってしまっておりまして、原子力規制委員会と議論してもこれ実はなかなかうまくいかない状況でありまして、政府において所掌がないということは避けなくてはならないと私は思うんですが、内閣官房において所管を、所掌する省庁を決定することについてのお考え方、湯本参事官にお伺いをしたいと思います。
○政府参考人(湯本淳君) お答え申し上げます。 放射線業務従事者等につきまして、放射線による障害の防止を図ることは重要であると考えております。そのため、労働安全衛生法や放射性同位元素等の規制に関する法律などによりまして、事業者等に対し、放射線業務従事者等の受ける実効線量が被曝線量限度を超えないことや、被曝線量の測定及び記録の作成、保存などを義務付けております。 被曝線量の一元管理につきましては、事業者等において作成及び保存が義務付けられている被曝線量の記録を国が一元的に管理することの必要性、個人事業主、学生等の方で労働安全衛生法等の既存制度において被曝線量の記録の作成及び保存が義務付けられていない方々に対する記録の作成及び保存の義務付けの必要性及び実効性などの課題が解決される必要があると考えております。 まずは、これらの課題について関係省庁において検討が行われる段階にあるものと考えております。
○秋野公造君 ありがとうございます。 今、先ほど福岡大臣より制度の必要性についても御答弁をいただいて、湯本内閣参事官からも制度の必要性やそれに対する課題まで整理をしていただいているわけでありますが、これまでの原子力規制委員会及び規制庁との協議というのはなかなか誠実ではなく、うまくいかなかったということを率直にこの場でも申し上げなくてはなりません。 お二方の御答弁を受けて、原子力規制委員会がこの放射線の一元管理をすることについて、御見解、この場でお伺いをしたいと思います。
○政府参考人(児嶋洋平君) お答えいたします。 まず、御質問の所管を含めまして、線量管理の在り方について先生が政府と検討を進める強いお気持ちがあることは認識しております。 原子力規制庁といたしましては、そのような検討の過程におきましては、厚生労働省を始めとする関係省庁と所要の連携協力をする考えでございます。
○秋野公造君 主語を付けていただきましたので、主体的にやっていただけるものと思います。 資料の五、御覧いただきたいと思いますけど、その意味で、規制庁に改めて申し上げますけど、やっぱり人に対する防護に対する責任感をもっと持ってもらいたいという意味で、昨年九月に、このときも実は文科省に対して要望をしなくてはならない始末であるということもこれ率直に申し上げなくてはならないところであります。 令和六年度原子力災害等医療実効性確保事業の中で、IAEAに職員を派遣していただいており、こういった国際機関に対する派遣が重要であるということは去年しっかり一緒に議論しましたが、今年は派遣をして、今年度派遣をしているのか、今後も続けていくつもりなのか、明確に答弁を求めたいと思います。
○政府参考人(児嶋洋平君) お答えいたします。 まず、御指摘のありました原子力災害医療体制の整備に資する人材の継続的な確保は重要であると考えております。そのため、原子力規制委員会では、原子力災害医療分野における高度専門人材の育成を進めているところでございます。 そして、その本事業の一環といたしまして、御案内のとおり、昨年度は国際原子力機関、IAEAに一名を派遣しております。もちろん、今後もIAEA等の国際機関へ派遣することを念頭に置きまして、高度専門人材の育成につきまして高度被ばく医療支援センター等との調整に努めてまいります。
○秋野公造君 よろしくお願いします。終わります。
○山口和之君 日本維新の会の山口和之です。 戻ってこれればいいんですけれども、戻ってこれない確率も非常に高いので、同じような話していますけれども、今日も同じような話をさせていただきます。 元々、自分は理学療法士の免許を取ってからリハビリテーションの専門病院に勤務しました。そのときは、もう本当に、脳卒中の患者さんやらいろんな患者さんがいて、ほぼほぼ合併症の塊と本来の病気と、ここまで来られた方々はすごい大変な思いをしているんだろうなとそのとき思いました。その後、脳外科の病院に行って勤務することになったんですけれども、脳卒中の撲滅、予防が大事だと、そして寝たきりの原因の寝せきりとの闘いがずっと何年も続いていました。今、循環器病、脳卒中、心臓病の循環器病は六兆円規模だと医療費は言われているぐらいです。自分がいなくなった後は自見先生にお任せして、何とか頑張っていただきたいなと思います。 〔委員長退席、理事三浦靖君着席〕 そのとき、やっぱりリハビリは、その当時のリハは焼け石に水というような感じだったです。まあ今も近いものはあるんですけれども、今は一生懸命介護の方を自分支援していますけれども、リハと介護をちゃんと組めば、本当に助けられる人がたくさんいるんだろうなというふうに思っていて、一生懸命介護の方を支援させていただいております。 日本維新の会のうちの猪瀬委員からは、持続可能な社会保障について「不思議の国のアリス」の例えを使っていらっしゃいます。それは、一生懸命走っても景色が変わらないと、それだけ追い付かないんだということなんです。今までのやり方では、一生懸命走っても全力で走っても景色は変わらない。だったらば、走り方を変える、方向を変える、いろんなことを変えていかなきゃいけないんだろうなと思います。 そこで、資料一を見ていただくと、これ大分古い資料なんですけれども、すごい分かりやすいので見ていただきたいんですけれども、日本の課題、そのままここに載っています。 例えば、支える側、支えられる側の方が重たくなってくるぞという話なんですけれども、そういったときどうすればいいかというので、一番目には、前期高齢者に支える側に回っていただく、つまり元気になっていただくということだと思います。二番目に、後期高齢者、入院されている方たくさんいらっしゃいます、それから介護施設にもたくさんいらっしゃいます、そういう方々の医療と介護を小さくする、負担を小さくするということは極めて重要なことです。それから、支える側の生産性を上げる。あるいは、外から入ってきてもらう。これが日本の課題です。この当時に国際医療福祉大学の高橋先生がおっしゃっていたこと、今もなお有効な内容だとは思っております。 そこで質問します。 これからは、後期高齢者の医療と介護を最小限にして量から質の時代へ突入するんだと思いますが、資料二を見ていただきたいと思います。ここで質問しますが、国際保健ビジョンについて、参考人の方、目的について教えていただきたいと思います。
○政府参考人(秋山伸一君) お答え申し上げます。 厚生労働省の国際保健ビジョンでございますけれども、まず、国際保健の課題は、パンデミックですとか薬剤耐性を始めとする感染症対応など幅広い領域にわたりまして国際的な連携が不可欠となってございます。厚生労働省が国際保健の取組を積極的に進めますことは、その任務であります我が国の国民生活の保障及び向上、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に資するものであり、国民を守ることにつながると考えております。また、我が国は、世界でも最も高い健康水準を維持し続けるとともに、超高齢社会を迎えております。こうした我が国の保健システムや保健財政における知見や経験を国際社会に還元することは、世界の保健課題の解決に寄与するだけではなく、今後の国内の保健課題の解決にも還元されるものと考えてございます。 こうした考えの下で、昨年八月に公表いたしました厚生労働省国際保健ビジョンは、厚生労働省としての国際保健への取組方針や具体策を取りまとめたものでございます。
○山口和之君 資料三を見ていただくと、今もおっしゃっていただきましたけれども、この課題先進国としての日本がどれだけこの課題を解決するかをアジア諸国に還元すると、世界に還元するというのは重要なことだと思います。 もう一度、高齢者の医療、介護について重視、重要視しているか、先端医療だけではなく、薬剤だけではなく、どう思っていらっしゃるか、もう一度お聞きしたいと思います。
○政府参考人(秋山伸一君) お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、国際保健ビジョンの中では、例えば先端医療とか薬剤だけではございませんで、高齢者の医療、介護についても重要視をしてございます。 高齢化は世界共通の課題でございまして、特にこれから本格的な高齢化に直面していくアジア諸国を中心に、持続可能な高齢者保健システムの確立と強化が喫緊の課題となっております。このため、厚生労働省の国際保健ビジョンでは、先端医療、医薬品等に関する取組だけではございませんで、循環型高齢者保健戦略として高齢者保健分野に関する取組についても記載をしております。また、アジア諸国等に我が国の質の高い介護サービスに関する知見の共有を図ること、これも重要視してございます。 以上です。
○山口和之君 資料四を見ていただきたいんですけれども、何度か使わせていただいていますが、これはアジア健康構想の中で出てきた、経済産業省から出ていたデータなんですが、アジア諸国、高齢化率がどんどん増えていきます。そこで、高齢者向けの市場として約五百兆円規模の、二〇三五年ですけれども、五百兆円規模の市場があるというふうに言われているので、これに指をくわえて見ているわけにはいかないし、課題先進国の日本が見本を見せていかなきゃいけないと、そう思っています。 そんな中で、アジアの高齢化支援において医療・介護分野のジャパン・ブランドづくりはもう必須と思いますが、大臣の見解をお伺いしたいです。
○国務大臣(福岡資麿君) 急速な少子高齢化社会を先駆的に経験した我が国は、介護・医療分野においてこれらの共通課題を解決する様々な知見と経験を有しておりまして、今後アジア諸国が本格的に高齢化に直面していく中で、その共有を図っていくことは大変重要だと思っています。私もいろいろな政府の、国の、いろいろな国の政府の方とお話しする中で、そういったニーズが高いことも承知をしております。 このため、厚生労働省の国際保健ビジョンでは、介護分野では、介護の国際規格の策定への関与など国際的な議論に積極的に貢献していくことを通じて我が国における質の高い介護サービス等に関する知見の共有を図ることとしているとともに、医療分野では、例えば医療技術等国際展開推進事業によりまして、日本の専門家の現地派遣であったり諸外国からの研修生を日本の医療機関等で受け入れることを通じて日本企業のリハビリ機器や技術の現地での普及を図っているところでございます。 こうした取組を着実に進めますことで我が国の介護・医療分野の知見を国際社会に還元するとともに、それによって我が国の今後の課題解決にもつなげてまいりたいと思います。
○山口和之君 日本の課題を解決して、それを見本にアジア、世界の課題を解決していく日本の使命と言えるべきことだと思いますが。 資料五を見ていただきたいんですが、ところが、一般的に高齢者施設で使われている車椅子なんですけれども、左側の、まあまだこれは跳ね上げ式だったりフットレストが動くのでまだいい方なんですけれども、高さを調整できない、幅も調整できない、この車椅子を使っているんですね。このタイヤを外すとどうなるかというと、下のディレクターチェアと同じレベルなんです。ここに延々と座らせられている現状があるわけですよね。これで高いレベルの、質の高いものを送っているかと言われると、そうではない。 ただ在宅では、一方、在宅ではですね、やっぱりレンタルができるものですから、レンタルできるとどういうことができるかというと、本当に長期間に座っている人はこういうレベルの、モジュラータイプというんですけど、幅を取ったり高さを調整したりすると快適な時間が、歩ける人だったら一時的にこの搬送用の病院型でもいいんだけれども、日本はどういうことを使っているかというと、外国、諸外国、先進国はソファーがあったりあるいは食堂の椅子があったり、いろんな椅子があるんです。日本はないんですね。やっぱり畳の世界のせいかもしれませんけれど。 そうすると、車椅子にずっといるか食堂の椅子に座るかぐらいしかないんですよ。今ほとんどの人はこの車椅子に座っていますから、ずっこけないようにってクッションを入れたりして使っているわけですよ。で、嚥下機能も落ちるし、円背は、円背って背中が丸い人とかのないんです。 そうしたら、やっぱりどうなんでしょうか。長時間もういれないですね。だったら、乗り移させてくれるのかといったら、それすらできていない。そんなレベルで日本はすばらしい国だというのは、とても言えないんです。 もしこの車椅子にずっと猪瀬先生が座っていたらカスハラの塊になるかもしれません、というのはあるんだと思います。こっちの右側の椅子に座っていればカスハラもないかもしれません。やっぱり大事なところはここだと思います。 もう一つ、資料六を見ていただくと、これはオーストラリアのダイバージョナルセラピーというやつなんですけれども、これは、朝目覚めたときベッドから起き上がる理由を持てるように手助けするんだということなんです。 これ、すごい大事なことで、日本はさせられ人間が、高齢者がたくさんいて、自分が、自分から自分の主体して何がやりたいかというのがない。どういうことをするかという、その日の一日の行事を全く分からずに行事に乗っかっている、そういう集団的なケアというのがなされていて、一人一人が、何というんですかね、生きがいを持って生活できるような支援の仕方。 で、ここに配置基準とかあって、例えばカナダ、ニュージーランド、イギリスなどは、異なる名称ながら、専門的な教育を経て職員を配置していたり、アメリカでは、レクリエーションセラピストといって、そういう人を配置する義務みたいなのがあると。だから高い。で、これをやることによってどうなるかというと、自分から進んでいろんなことをやれるようになってくると。 〔理事三浦靖君退席、委員長着席〕 日本の場合はどうしても三大介護で追われているんですね。まあ、先ほどの車椅子もそうでしたけど、アジア健康構想のモデルとなる、モデルというか、その前段で、自分、勉強会をやっていましたけれども、リハ機器と介護機器、経済産業省の方と一緒に勉強会をやらさせてもらっていました。そのとき、日本の業者さんは何て言ったかというと、外国に売り出す前にまず日本で使ってくれと。何で日本で使わないのかというと、忙しいから、手でやった方がいい、力ずくで移動させた方がいいと。 こういう文化をやっていて、じゃ、これは世界に発信する文化です、日本の文化は力業でやります、だから年取ってから介護はできませんというのがいいのか、やっぱり道具をしっかり使って武器を使って、元気で前向きに暮らせるような社会にしていくと。これ、全部が全部ではないですけれども、大半がそういうやっぱりこういうことになっております。 そういうことを考えますと、やっぱり日本はやるべきことをやっていかなきゃいけないということなので、是非、社会保障費を減らすためにも、無駄な介護やら無駄な医療が使われないようにするためにも、しっかりとした質の高いケア、医療というのを提供するべきだと自分は思います。 そこで、ちょっとこの前もやったんですけど、これ結構いいやつだったんで、もう一回やらさせてもらうんですが、保険者機能強化推進交付金というのがあって、これ資料七を見ていただくとなんですが、この目的と主な活用先、強化推進の効果、実績について教えていただきたいと思います。これ、非常に自分は感心しています。
○政府参考人(黒田秀郎君) お答え申し上げます。 委員御指摘の保険者機能強化推進交付金等につきましては、平成二十九年の地域包括ケア強化法の成立を踏まえまして制度化されたものでございます。 この目的ですけれども、保険者、これは介護保険の保険者、市町村でございますが、保険者による高齢者の自立支援、重度化防止の取組や都道府県による保険者支援の取組を推進する目的で、各市町村が行う自立支援、重度化防止の取組及び都道府県が行う市町村支援の取組について、評価指標を設定した上でその達成状況に応じて交付金を交付するという仕組みでございます。
○山口和之君 ありがとうございます。 こんなことを言っちゃあれなんですけど、今までは何か国から下りてきても、アリバイ事業といって、取りあえずやっているぞというパフォーマンスがあって、で、まあ予算を消化していくと。本当に実のあるものをやっているかというと、まあ地域のその熱量によって大きく違っていたんだけれども、これは非常に評価できる内容だと思っています。 資料八を見ていただくと、皆さんの県はどこにいるのかというのを是非見ていただきたいんです。残念ながら、福島県は総合的な評価としては低いところにあります。 それから、資料九を見ていただくと、これは自立に対してどれだけ目標を達成しているかみたいな話なんですけど、福島県は非常に低い。残念ながら、福島県は本来であれば復興のモデルになる、見本になるところで、健康寿命も最高に延ばさなきゃいけないところなんですが。これ、もしよかったら、原因が分かるようでしたら、福島県が低い理由についてお教え願います。
○政府参考人(黒田秀郎君) お答え申し上げます。 保険者機能強化推進交付金等の令和六年度都道府県評価指標の点数におきましては、福島県は、介護人材の確保その他のサービス提供基盤の整備の推進、そして認知症総合支援の推進に係るプロセス指標、アウトプット指標の大半が全国を下回っている、こうしたことが評価の点数に反映をしているものと承知しております。
○山口和之君 国も支援していただけるようによろしくお願いします。皆さんの県はどうだったんでしょうか。 資料の十一を見ていただきたいと思います。 これは、最後のとりでの特別養護老人ホームの、これも前から資料使わせていただいているんですけれども、特別養護老人ホームが初めてオープンしたときに入ってきた方々がどう変わったかということなんです。 初めて入ってきた、特別養護老人ホームに入ってくるときには、様々なサービスを受けてさんざんいろいろやってきたので、もう最後のとりでですよというのが特別養護老人ホームのはずなんですけれども、ここの特別養護老人ホームでは、座らせっきりはないです。トイレで、行って排せつをして、常食の御飯を食べて、気力上げるためのサービスをしていったらどういう結果になったかというと、約五〇%近くの人が要介護度が改善しているということなんです。これはびっくりですよ。だから、それまで何をしていたんですかという話で、これは見逃し三振ということですよ。これが横行していていいのかと、これがジャパン・ブランドなのかということなんですよね。ここは歩行器がたくさんあります。ちょっとでも歩いてトイレに入ったりしています。日中のおむつの装着率は非常に低い、ない、ゼロ。ゼロを持っていました。 ただ、ただ問題は、次の十二ページ見ていただくと、一生懸命やると要介護度が下がるんです。一生懸命やると要介護度が下がって、減るんです、収入が。ただ、ここの方々はポジティブなんで、前向きなんで、これをやることによって入院が減ると、だから空床がなくなると。あと、これをやることによって人気が出ると、だからデイサービスとかそれ以外の方もいらっしゃると。あと、特養から在宅復帰する人もいると。それがやっぱり皆さん人気になっているということなんです。 そう考えたところで、保険者機能と、今、すばらしいなと思ったんです。この保険者機能の評価するというのはすごいいいなと思っていて、それと同じように、介護サービス事業所にも自立支援のインセンティブを与えるような仕組みが必要だと思うんですよね。やっぱりニンジンぶら下げないと、支出、お金がどんどん減っていくんですよね、要介護度が改善すると。それも含めてインセンティブ。加算というのが話あるかもしれませんけど、加算はアリバイもあり得るんですよね、アリバイ加算。取りあえずやっているよということでチェックマークを入れる。 なので、やっぱりこの市町村の事業と同じようにこういうものをやっていただきたいと思うんですが、参考人の方、どうでしょうか。
○政府参考人(黒田秀郎君) お答え申し上げます。 議員御指摘のとおり、自立支援、重度化防止に軸足を置いた介護を進めることは大変重要でございます。 介護報酬におきましても、利用者の状態の改善等に着目をした評価としてADL維持等加算を設けております。令和六年度の介護報酬改定では、自立支援、重度化防止の取組を一層推進する観点から本加算の要件の見直し、そして、この加算の要件の中にADLの改善度合い、ADL利得と呼びますけれども、の改善の度合いが評価指標として入っております。この改善の計算方法の簡素化等を行ったところでございます。 今後、改定の効果検証調査を行いまして、更なる活用が進むよう検討を進めていくなど、引き続き自立支援や重度化防止に向けた取組を推進してまいります。
○山口和之君 市町村の評価結果は本当にまさにちゃんとできているかできていないかという評価だったので、これを本当に日本を挙げて、課題を、日本の課題をほかの国に先頭立って解決するためにも是非力を入れていただきたいなと、最後のお願いじゃないですけれども、していきたいなと思います。 資料の十を見ていただきたいんですけれども、この医療ニーズ、高齢者の医療ニーズ、左側のグラフですけれども、七十五歳から急激に上がっていきます。これは、入院患者が増えていくんですけれども、あっ、外来患者か、外来患者が六十五歳以降からぐっと増えていくんですけれども、ある一定のところからがくっと下がります。これは、外来患者が減っているわけじゃなくて、みんな入院に行っているからです。で、入院患者がどっと増えていきます。 本当に入院施設で必要なのかと、治療が。高齢者の場合は、いろんな病気を持っていて重なっています。先ほども、自分がベッド、本当にベッドの、昔はベッド高低するものがなかなかなかったんで、ベッドを切って歩いて、小さくして、低くして乗り移りしやすくして、そんなことをずっと繰り返していたんですね。もうそう考えたときに、生活のない病院に高齢者がいるとどうなるかというと、回復期リハ病棟をうまく通れればいいけれど、通れない方はがくっと落ちてしまう。是非よろしくお願いしたいと思います。 右側のグラフ見てみると、介護ニーズの増大も八十歳からがぐっと増えていきます。後期高齢者からぐっと増えてくる。これ、考えてみてください。これを五年遅らせる、十年遅らせる。要介護五になる人が五年遅らせる、あるいは医療にかかる人を五年遅らせる、十年遅らせる。日本の課題の解決につながると思います。 大臣にお伺いしたいと思うんですけれども、要支援、要介護者の年齢をいかに遅らせるか。平均値ですよ、平均値でいいんですよ、この平均値をいかに遅らせるか。要介護四の人の平均値が今まで八十だったら、八十五歳を要介護四の平均値に持っていくんですよ。これ、できないことはないので、大臣、どう思いますか。
○国務大臣(福岡資麿君) 要支援者であったり要介護者になる年齢を遅らせることにつきましては、介護保険事業計画の基本指針におきまして、健康寿命を延伸し要介護状態等となることの予防であったり要介護状態の軽減、悪化の防止を図ることは重要であることを明記した上で、介護保険の保険者機能強化推進交付金のアウトカム指標でも、要介護者の認定率やその変化を指標として取り入れているところでございます。 また、医療の分野でも、保険者による予防、健康づくりであったり医療費適正化の取組を支援するために設けた保険者インセンティブ制度の中で、例えば後期高齢者医療制度では、平均自立期間であったりその変化を事業実施に係るアウトカム指標として設定しているところでございます。 自治体のこうした健康づくり、介護予防を推進し、健康寿命の延伸につなげていくことは大変重要だというふうに考えておりまして、引き続きこれらの交付金を活用した取組を進めていきたいと考えています。
○山口和之君 自治体の動きは、やっぱり介護予防の方にばっかり重点的に行くんですよね。それはそうなんですよ、やっているのが自治体ですから。だけど、大事なのは、そこから、それも大事なんですけど、その後は、じゃ、みんなで座りっきりですでいいのかという話になってくるので、もったいないので、本当に本気でお願いしたいんですが。 もう一つ、ちょっとさっき言い忘れましたけど、全国四百六十四施設、老健百八十一施設、特養二百八十三施設の入所者三万五千人を令和元年に老人保健健康推進事業で調べたところによると、半分が、これ資料ないんです、ごめんなさい、半分が低栄養、半分の人が、前も予算でしゃべらせてもらいましたけど、うちの、うちというか、病院の外傷センターで転倒する人の半分は低栄養だったと、転倒、骨折の人ですね。こんなもったいない話ないですよね。やっぱり、食というのはすごい大事で、歯科も大事だし、だから、これ防御できるので、是非それをやっていただきたいなと思います。 次に、病床削減に伴って、入院しなくてもいいんじゃないか、まあ精神科も含めてですけれども、その質問をします。 例えば、例えばですけど、看護多機能ってすごい可能性が高いんです。いろんなこと、看護多機能です。それは、あそこに、かかりつけ医の先生から、看護多機能を使えば入院しなくても済む方、たくさんいらっしゃるんですよね。そう考えたときに、健康管理とか入院を最小限にするために、また生活の場、高齢者の場合ですけど、生活の場、介護の場でも十分な医療が受けられるように、かかりつけ医、できれば総合医によるプライマリーケアの充実が必要と思われますが、参考人、どう思いますか。
○政府参考人(森光敬子君) お答え申し上げます。 医療、介護の複合的なニーズを抱える八十五歳以上の人口が増加をし、それに伴いまして在宅医療の需要が更に増加するということが見込まれます二〇四〇年頃を見据えて、住み慣れた地域で患者が生活できるよう、切れ目のない医療・介護サービスの提供体制を整備するということが重要だと考えております。 今後、この高齢者が増加し、複数の疾患の問題を抱える患者におけるニーズが増加するということで、治す医療から治し支える医療に変わっていく、またその充実が求められているという中で、先生御指摘の総合的な診療能力を有する医師、これにつきましては、日常的に頻度が高く、幅広い領域の疾病等について、我が国の医療提供体制の中で適切な初期対応と必要に応じたフォローアップ、これを行う役割が期待されます。また、あわせて、先ほど委員御指摘のとおり、介護との連携、そういう役割も期待をされております。今後、地域の医療における必要性が高まっていると認識をしているところでございます。 こうした中で、総合診療医の養成につきましては、大学医学部における総合診療医の養成、確保のための拠点の整備に関する支援ですとか、日本専門医機構による総合診療専門医の養成を進めるための経費の補助ですとか、また、それに加えまして、昨年末に取りまとめました医師の偏在是正に向けた総合的な対策パッケージに基づきまして、主に中堅以降の医師を対象といたしました総合診療に関する能力を高めるためのリカレント教育、これを推進することによりまして、総合的な診療能力を有する医師、これの充実を図っていきたいと考えておるところでございます。
○山口和之君 総合医というのはなり手がなくて、もう日本もったいないことを起こしているので、どうにかその点数を上げるなり、誘導する作戦を練っていただいた方が結果的に費用対効果はかなり上げられることになると思いますし、先ほど看護多機能のお話ありましたけど、残念ながらリハビリ機能がないところがたくさんあるので、これももったいない話なんですよね。だから、外からリハが入ってくる。 自分が、海外、今から二十年前ぐらいですけど、海外、アメリカの方に行ったときに、大腿骨頸部骨折が四日で退院ですよ、四日で退院して、それは、今でいう看護多機能みたいなところに入っていらっしゃって、そこから、ドクターが外から入って、リハが外から入っているわけですね。それで、アウトカムがほぼほぼ、今は回復期リハ病棟があるので分かりませんけれども、その当時のアウトカムは向こうの方が優れていたということがあった。やり方によってはもうかなりのことができるんだろうなというふうに思います。介護老人保健施設も全く同じで、介護老人保健施設の中で医療行為がちゃんとできればわざわざ入院しなくて済むんですよね。医療行為が、ある程度限定されていたものが広がりましたけれども、いろんなところでできるようにしてほしいと思います。 ちょっと質問飛ばして、あと、認知症の高齢者の方がやっぱり精神科病床にたくさん入っていらっしゃいます。これは、グループホームの方が、生活の場所ですね、生活の場所でケア、介護がしっかりしていると減薬ができてくるんですね。で、かなり薬が減らせたりするんですね。介護って武器ですよね。すばらしい武器に変わるんですね。そう考えたときに、生活の場所の方が幸せなんですよね。高齢の方々は病院で天井を眺めているよりはるかにいいですよね。そう考えたときに、今後グループホームとかの促進とかしていくのか、ちょっと教えていただきたいと思います。
○政府参考人(野村知司君) お答え申し上げます。 認知症の方を始めとして精神病床に入院しておられる患者さんの退院促進であるとか地域移行を進めていくこと、これは非常に重要なことだと考えております。それぞれの方の状態に応じて、医療であるとか障害福祉、あるいは介護などのサービスを切れ目なくその移行先の生活の場、住宅であったりとかグループホーム、こういった場所で受けられるようにしていくことが重要であるというふうに考えております。 この精神病床入院患者の方の地域移行や定着に向けましては、まず障害福祉計画の中では、一年以上の長期入院患者数の減少などの成果目標を設定をするということと、入院中の精神障害のある方が地域生活に移行した後に利用するサービス量をしっかり福祉サービス量の中に見込んで計画を策定することなどとしておりまして、自治体における体制構築を推進しております。 また、高齢者の方につきましても、住み慣れた地域で生活が送られるように、自治体で策定する認知症施策推進計画あるいは介護保険事業計画などに基づきまして、グループホームを含め必要となる介護サービス、さらには相談支援体制の整備などを進めているところでございます。 こうした計画による体制整備、あるいは関係する各施策の推進を通じまして、地域移行を支える体制づくりを進めてまいりたいと考えております。
○山口和之君 最後に、介護老人保健施設なんですけれども、質問はしません。 介護老人保健施設は在宅復帰の施設だと言われているんだけれども、今は第二の特養化している。もったいなくてしようがないんです。在宅復帰というから、みんな、皆さんどうしているかというと、病院から来た人を在宅に復帰させる場所というふうな認識なんですよ。そうじゃないんです。在宅での生活が困難になってきた人がここに来て元気になって、あるいはどうやって在宅で生活するかというのを練習して学んで、それからおうちでまだ生活を長くできるようにするためなんです。ところが、病院から来た人たちを受け入れる施設になっちゃっているから、しようがないんです。 だから、自分としては、介護老人保健施設という名前はやめて、高齢者リハビリテーションセンターというふうに変えてほしいなと思います。 以上で終わります。
○田村まみ君 国民民主党・新緑風会の田村まみです。今日は二十分、よろしくお願いいたします。 五月十三日のこの厚労委員会で、未知の感染症を念頭に、国産ワクチンの開発、生産体制について、AMED、SCARDAの進捗状況、伺いました。骨太にも、医薬品の安定供給に向け、抗菌薬等のサプライチェーンの強靱化や取り巻く環境の変化を踏まえた持続可能な流通の仕組みの検討を図るとともに、感染症の流行による需要の急激な増加といったリスクへの対策を講じ、基礎的な医薬品、足下の供給不安に対応していくということを書いていただきましたけれども、医薬品だけではなくて、やはりワクチンのところも相当当時問題になったというふうに思いますので、伺っていきたいというふうに思います。 本日は、内閣官房の感染症危機管理庁の方からもお越しいただいております。本年四月二十一日に開催した新型インフルエンザ等対策推進会議では、冒頭、西野大臣政務官より、政府行動計画の実効性を確保するためにはその取組状況を確実にフォローアップしていくことが重要という発言がありました。この政府行動計画のワクチンの章では、二〇二一年六月に閣議決定されたワクチン開発・生産体制強化戦略に基づいて、有事に国内外で開発されたワクチンを確保し、迅速に接種を進めるための体制整備を行うと記されています。 まず、この迅速に接種を進めるための体制整備の部分について伺っていきたいと思います。 二〇二二年八月に取りまとめられた新型コロナウイルス感染症の対応を踏まえたワクチン接種・検体採取の担い手を確保するための対応の在り方等に関する検討会の報告書では、今般、感染症発生時等におけるワクチン接種等の担い手の確保のための枠組みを創設したことの効果等の評価を行った上で、今般の対象とならなかった薬剤師等も含めて対応を考えていくことが重要であると、今後の課題について整理をされておりました。 この評価を今後ということなんですが、いつどのように行うのでしょうか。私は、薬剤師の機能強化の一つとして、このワクチン接種の担い手にも検討項目として入れていくべきだという主張をさせていただき、先日も質問したわけですが、現実的に、薬剤師等を対象に加えるに当たっては、薬液投与の手技を薬学部の課程に盛り込むといったような課題もあるのは理解しておりますので、この枠組みを創設していくには早く評価をして取組を進めていかなければいけないというふうに考えており、今日これを参考人に質問したいと思います。 評価はいつどのように行うのでしょうか。
○政府参考人(神谷隆君) お答えいたします。 お尋ねのワクチン接種等の担い手につきましては、新型コロナウイルス感染症への対応も踏まえまして、令和四年の先生が今御指摘になりました厚労省の検討会報告書を受けまして、同年に、注射を行う者を確保することが特に必要であるときに、歯科医師や臨床検査技師等の医療関係職種に対して注射行為を行うよう要請することが可能とする新型インフルエンザ等対策特別措置法の改正が行われたものと承知しております。 これを受けまして、昨年七月に全面改定を行いました新型インフルエンザ等対策政府行動計画におきましては、接種に携わる医療従事者が不足する場合等においては、歯科医師や診療放射線技師等に接種を行うよう要請することを検討すると記載しております。 統括庁といたしましては、関係省庁も連携しつつ、政府行動計画の取組の進捗状況のフォローアップ等を通じて、次の感染症危機に向けて万全を期してまいりたいと考えております。 なお、先生御指摘の検討会報告書において今後の課題とされた事項につきましては、必要に応じて厚生労働省において検討されていくものと認識しております。
○田村まみ君 最後の部分しか聞いていなかったんですよね。だから、統括庁なんだけど、検討は厚労省なんですよ。今日、大臣にはあえて答弁求めていないんですけれども、統括庁がきちっとここを厚労省に求めていかないと、何か見守っているだけでは私進まないというふうに思うんですよね。 ですので、もう一問更問いしたいんですが、ワクチン接種・検体採取の担い手を確保するための対応の在り方に対する検討会の報告書を踏まえて、二〇二二年の臨時会で感染症法等の改正しました。で、このワクチン接種を行う枠組みの整備、これも行ったんですけれども、じゃ、一体これは一日何人の接種を想定して、確保し得る打ち手、どの程度になるか、想定されているのでしょうか。 それは、なぜこれを質問するかというと、本当に次の感染症有事の際に、医師不足、看護師不足がそもそもワクチン接種以外のところでも言われていた中で、年々、今人手不足が深刻になっているという中で、本当にこのままで打ち手が確保されるのか、そういう心配がありますので、改めてこの接種の想定、これをお答えいただきたいと思います。
○政府参考人(神谷隆君) 感染症危機におけるワクチン接種体制の見込みにつきましては、新型インフルエンザ等の病原性等の特性などにより接種対象となり得る人数の変動があり得るため、一概にどの程度の打ち手の数が必要かどうか具体的な試算を行うことは困難と考えております。 他方で、新型コロナウイルスの、新型コロナワクチンの接種におきまして令和三年七月に一日最大約百七十万回接種を達成していることと承知しておりまして、こうした経験を踏まえつつ、厚労省を中心に次なる感染症危機においても必要な対応を準備する必要があると考えております。 いずれにいたしましても、有事に必要な打ち手が確保できるよう、令和四年法改正の措置を踏まえ、厚労省において適切に対応されるものと承知しておりますし、統括庁としては、関係省庁とも連携しつつ、政府行動計画の取組の進捗状況のフォローアップ等を通じて、次の感染症危機に向けて万全を期してまいりたいと考えております。
○田村まみ君 どんな感染症になるか分からないので一概に言えないというのは分かるんですけど、それを想定しておくのが今後の対応策になるんじゃないんでしょうか。これまでの新型インフルエンザ等の特措法の中での政府行動計画の甘さが、前回のコロナワクチン等の接種含めて、医療提供体制も含めて問題だったというふうに私は認識をしているので、今のような答弁で統括庁ができた意味あるんでしょうか。私、大変今疑問を感じています。 その上で、今回、医療法の改正案が審議、今国会でできなかったわけですけれども、平時における地方の医療提供体制のその整備すらも診療報酬や保険財源からお金を付けてやっていかなきゃいけないような法案が提出予定されていました。そんな中で、今、有事の際の打ち手の確保については、コロナワクチン接種に当たり報酬を定められていましたけれども、打ち手の確保が困難で、途中から、地方創生臨時交付金の使途を範囲拡大して人件費も使っていいというようなことも対応としてされました。 その上で、実態としては、大規模接種会場の打ち手確保の高額報酬なんかが散見されて、そういう、日給十万円みたいなこととか、報道も出ていましたし、実態に、地方自治体からも実態として上がっていて、確保できないし、確保しようと思ってもその募集の要件が大変高額になっているみたいなことが問題として上がっていました。 ここで質問です。 当時の接種体制整備の費用全体がどれぐらい掛かったか、そのうちの人件費、こういうような実態調査は行われたのでしょうか。また、報酬は定めていたんですけれども、大規模接種会場での打ち手確保のために高額報酬が支払われた実態、私が今指摘したような、こういうような課題もあったと思うんですけど、この課題と解決策、こういうことをちゃんと準備されているのでしょうか。
○政府参考人(神谷隆君) お尋ねの接種体制整備の費用につきましては、厚労省におきまして令和五年度までに新型コロナワクチン特例臨時接種における接種体制整備に係る自治体向けの補助金等を支出したところでありまして、自治体からの実績報告に対する確認等を行ってきたと承知しております。 また、ワクチンの大規模接種において打ち手の確保のために支払われた報酬については、令和四年十一月の財政制度等審議会において、新型コロナワクチンの接種体制確保補助金について、人件費単価について上限を設けるべきではないかとの指摘を踏まえまして、厚労省において令和五年四月に要綱を改正し、補助上限額を設定し、自治体に対し効率的な事業実施を求めたと承知しております。 このように厚労省においてその都度事業を見直し、適切な執行に努めてきたものと考えております。
○田村まみ君 次のときに打ち手確保ができなかったときの高額報酬とかが出回ったりとかというようなところの対応策とか、そういうことというのは検討の中に入っていないんでしょうか。
○政府参考人(鷲見学君) お答え申し上げます。 先生が今御指摘の点につきましては、今日先生の方からお配りされているこのシステム、ワクチン整備事業のシステムございます。この中で、私ども、予予システムと集合契約システムといったシステムを今つくっているところでございます。 こうした中で、私ども、国と自治体との関係の中で、こうした契約に関する費用につきましても適切に把握できるような体制を進めていると、そうした状況でございます。
○田村まみ君 今回、医療法提出されなかったんですけれども、データベース等々のDX進めていくという中でも、私、感染症の有事のときのワクチン接種体制のシステムの脆弱性も大変憂慮していたところで、こういう問題の解決にも、医療法の提出が閣議決定されたにもかかわらず、されなかったというのは大変問題だったというふうに感じております。 そういう中で、接種体制も不安なままで、そして、今後の接種体制整備の中で薬剤師の方の検討もどうなっていくかが分からない中でなんですけれども、是非こういう点、先ほど来厚労省がやっていくというふうなことで、統括庁はそれをまとめる、資料をまとめる係だということが改めて今分かりましたので、是非厚労省の方でしっかりと対応いただきたいというふうに思います。 その上で、括弧二の質問に戻りたいと思いますが、ワクチン開発・生産体制強化戦略で示された有事に国内外で開発されたワクチン確保の部分について、先日の質疑で、デュアルユース補助金を通じて、ワクチン製造拠点の整備によって、国内で八か所、現在進行形でワクチンの国内製造体制の構築を進めているというのを内山審議官から御説明いただきました。 この国内八か所の体制で、次なる感染症危機に向けた生産能力、この辺がきちっと確保されているのかということですよね。目標があるのか、どの程度の生産力を見込んでいるのか、一日何回分の接種ができるようなワクチンが生産できるか、そういうようなところも、この八か所という箇所じゃなくて、そういうような数字で今八か所を管理されているのか、その辺りの詳細を御答弁ください。
○政府参考人(神谷隆君) 先生御指摘のデュアルユースワクチンの製造拠点に関します経済産業省の補助事業についてでございますけれども、お尋ねの補助金に関しましては、生産能力目標として、国民への接種に必要な量を国内で製造できる体制の構築を目指すということにしておりまして、具体的には、mRNAワクチン約二億人分などの製造体制を二〇二八年度までに整うという計画をされているものと承知しております。 生産能力の確立に対する目標と、KPIのようなものとしては、二〇三〇年の時点で国内製造に必要なワクチンの供給量一・二億人などを成果目標として設定されているというふうに承知しております。
○田村まみ君 これも厚労省が出してきたものを、まとめていたものを答えていただいたということです。中身については、また厚労省の方でもきちっと様々な感染症という中で確認していただきたいんですが、今日、答弁は求めませんが、一言。 答弁求めていないんですけれども、経産省の方も、そして、このデュアルユース、厚労省の方で担当している審議官も来ていただいていますので申し上げますが、デュアルユース補助金の予算措置というのは、二〇二三年一度きりです。もちろん二度の公募で金額も大きいものだったというふうに把握をしていますけれども、現場が求めているのは、開発のための、そして一回の製造拠点をつくるための、一度きりのワンショットの支援じゃなくて、平時におけるランニングコストとか在庫を確保し続けるような、そういうような継続的な支援がなければ、今体制整備しようといってつくるけれども、結局、本当の感染症来たときに、デュアルユースと言いながら転換してつくるということができないんじゃないかという懸念があるというふうに思っています。 季節性のインフル用のワクチン、この製造と併用したとしても、今の現状で、平時、余剰施設があるというのは現実にあるというふうに現場から聞いています。そういった点について、統括庁の方も把握していただきたいですし、経産省も含めて、改めてその体制整備というところに対しての支援が十分かどうか見ていただきたいと思いますし、そもそもワクチンだけではなくて、そういう企業というのは大体医薬品も作っているわけです。薬価の度重なる切下げの中で、そういうところに公衆衛生も含めて社会に貢献しようと思ってワクチン事業も同時にやっている中で、このような薬価制度の在り方であったりとか流通の改善がされないまま医薬品産業全体が弱体化するということ自体がこの問題を引き起こしているんだということを改めてお伝えしておきたいというふうに思います。 その上で、最後に医療DXについてもお伺いしたいと思います。 先ほど参考人から私が使わなかった資料を触れていただきましたが、一枚目にはシステムのことも載せているのは、この最後の質問のためです。今回の、先ほど言った医療法の改正の中にも、公的DBの根拠法、これを改正するというような内容も含まれていました。これによって、匿名化のデータの活用によって、全ゲノム解析であるとか、先ほど言ったワクチン接種の体制を含めて、そして創薬の開発が大きく進むためのデータが整備される予定でした。国民の健康データで一番の基となるのがカルテです。DX化に当たって、基本のインフラとして電子カルテシステムが全ての保険医療機関に導入されなければ、DXによる効果は最大化されません。 ここで質問ですけれども、現状の普及状況の推移、これはどのようになっているのか、また、今回改正できませんでしたので、医療DX全体が進んでいくという動機付けが現在はないです。このことによる進捗への影響をどのように考えているのか、厚労省、お答えください。
○政府参考人(内山博之君) お答えいたします。 電子カルテの導入率、令和五年度の時点で、四百床以上の病院では九三・七%である一方、一般の診療所では五五・〇%となってございまして、小規模な医療機関において導入がまだ進んでいない状況にあるというふうに認識をしてございます。政府といたしましては、医療DXの推進に関する工程表に基づきまして、遅くとも二〇三〇年にはおおむね全ての医療機関において必要な電子カルテの導入を目指すことというふうにしてございます。 また、御指摘にありました医療法改正案との関係でございますけれども、医療法改正案の取扱いは国会においてお決めいただくものですので、その取扱いを前提とした影響につきましてはなかなかお答えすることは難しいのでありますけれども、法律の取扱いによらず、電子カルテの速やかな普及に向けて、小規模な医療機関にも導入しやすい標準規格に準拠したクラウドベースの標準型電子カルテの開発を進めるなど、現在でも実施できることはスピード感を持って取り組んでいるところでございまして、引き続きこの電子カルテの普及に精力的に取り組んでいきたいというふうに考えてございます。
○田村まみ君 この電カル含めてのDXの進捗が遅いというところでの傾向、変わっていないと思います。小規模のところが進まない、しかも、あり得ない補助率、十分の十で補助金の枠つくってやっているのに進まないというところ、ここをどう対応していくのかというところを小規模のところに焦点当ててしっかりやっていかなければ、今後、国会での法案の取扱いとおっしゃっていましたけれども、医療DX進めていく中での基礎がそろわないということですので、是非この点についても、マイナ保険証を国民の皆さんに持てと言うんであれば、こちらのインフラの整備をしっかりとしていかなければ活用されないということですので、是非お願いしておきたいと思います。 一分だけ残ったので、大臣、答弁今日求めていなかったんですが、一問だけ。 これまで私、厚労委員会でずっと取り扱ってきた薬の安定供給に向けて、今回、骨太でも一部書き込みがされて、特に、持続可能な流通の仕組みの検討を図るとともにというようなところで、安定供給のところ、しっかり入れていただきました。かねがね、抜本的な薬価制度の見直しとか、この流通の部分については大きな枠組みの変更が必要で、しっかりと検討してほしいと言うんだけど、いつも最後、中医協で議論するという答弁、私、中医協じゃ、この大きな枠組み議論できないってずうっと言い続けているんです。 後発品のところも、これ中医協から外していただいて産業構造の見直しの議論が進んだというふうに私は認識していますし、その質問して、あの当時、後藤大臣が決断したから進んだというふうに思っています。 是非、中医協以外できちっとこれ薬価制度の抜本的な見直しと流通改善図っていくという枠組みつくるという、その議論の枠組みをつくるというところを明言いただきたいんですが、いかがですか。
○国務大臣(福岡資麿君) 委員、これまでも何度にもわたりこの薬の問題取り組んでまいりました。安定供給、大変重要な観点だというふうに思います。その検討の在り方も含めて、引き続き検討を進めてまいりたいと思います。
○田村まみ君 今日は答弁ないけど、信じて終わりたいと思います。 ありがとうございます。
○倉林明子君 日本共産党の倉林明子です。 障害者年金の不支給の問題につきまして私の方からも質問したいと思います。 今回、二四年度分の決定分からサンプルを抽出した調査を行ったと。その結果、新規裁定、この部分で非該当が一三%あったと。前年度と比べると一・五倍に増えているということが分かりました。精神障害では約二倍という結果が出ております。今後、二四年度分で不支給及び下位等級に認定された全件の点検行うという御説明ですけれども、それぞれ対象となる件数はどれだけになるのか。そして、当然、認定や等級が上がった場合は遡って年金の支給がされることになるわけです。聞きたいのは、作業の完了のめどはどの程度に見込んでいるのか。
○政府参考人(巽慎一君) お答えいたします。 今般の障害年金に係る調査結果を踏まえまして、精神障害等の令和六年度以降の不支給などの事案につきましては、速やかに障害年金センターに配属される常勤医師を中心としたチームによる点検を行うこととしております。点検の件数につきましては数万単位の件数を見込んでおりますが、詳細につきましては、今後の点検の中で確認、公表してまいりたいと思っております。 その上で、不支給事案は機構から障害の状態を再度確認する機会、再認定がございませんので、こうしたことから、令和六年度以降の不支給事案を優先的に行い、令和七年度中に点検を行ってまいりたいと思っております。
○倉林明子君 相当な規模になるということで、大変な作業量になると。現状の業務やりながらということにもなっていこうかと思いますが、速やかにこれ、やっぱり令和六年度からということですけれども、取組を強めていただきたいと、体制についても後から触れたいと思います。 調査報告書によりますと、二二年度、つまり令和四年度から障害年金センターの職員によって障害等級案、事前確認票が作成されていたということが明らかになりました。初めて知りました。業務統計では、コロナの影響前、これ二〇一九年と二二年度の再認定、この結果比較しますと、合計でいいますと、増えているのは二割程度なんだけれども、減額決定で見ますと一・七倍再認定。支給停止で見ると二倍にこれ増えているんですよね。 今回発覚しました不支給の増加、そして職員による障害等級案等の作成、要は令和四年度から始めたこういう職員による等級案、確認票というようなことでやってきたことが、この二二年度に再認定が増えたということと関連していないのかということを確認したい。そして、そもそもなぜこれ職員が等級案を含む事前確認書を書くことになったのか、したのか、そしてこれは一体誰の指示で始めたことなのか、確認させてください。
○政府参考人(巽慎一君) お答えいたします。 障害年金における精神障害は、障害等級の目安と診断書等の内容を基に総合的に認定する仕組みとなっております。 今般の調査では、事前確認票は職員が等級案を記載する欄があり、等級案も含め認定医が審査する際の参考情報という位置付けであるが、認定医のヒアリングでは、事前確認票は助かっているが、等級案を見て決めているわけではないといった旨の話がございました。 職員による事前確認は、日本年金機構におきまして障害年金の認定業務の見直しを進める中で、職員が事前に必要な情報を整理することで、職員と認定医の間で事実関係の確認等の手戻りを減らすなどの観点から導入されたものであります。 これらのことを踏まえますと、障害等級の目安と診断書の内容を基に総合的に認定する仕組みとなっておりまして、職員が等級案を記載する必要性は高くないと考えられることから、等級案を記載することは廃止することとしております。
○倉林明子君 いや、等級案を書かないようにすると、見直しをしたと。それはそれでそういう見直しをされたんだけれども、実際にこういうことを始めた結果として減っている、減っているわけで、いや、違う、非該当とかあるいは不支給という案件が増えているということが起こった。それ踏まえて、等級案を書く必要性は高くないという判断でやめたと言うんだけど、関連はなかったという認識ですか。
○政府参考人(巽慎一君) 今回の報告書では、目安と最終的な等級、下位等級になっているというところが、令和六年度におきまして、令和五年度では四割程度であったものが七割程度になっているというところに着目して、今回、それらについて点検をするということになっております。
○倉林明子君 今の説明、よく理解できなかったんですけれども、認定医に関する文書も問題になりまして、これについても一定報告の中で触れられています。 先ほど石橋委員からも紹介ありましたけれども、基本的にこちらの意向に沿って認定していただけますので、認定の方向性や程度、不支給理由に関しても事前にこちらで決めておくのが望ましいと、こういう記載があったと。そして、裏付けるように、今回の調査では、目安より下位等級に認定され不支給となったケースの割合高いと。そして、その九割が、九割ですよ、職員の等級案どおりになっていたというわけですよ。これ、職員による等級案の廃止は当然なんだけれども、影響していたというのはこれ明らかじゃないかと思うんです。 そういうことを踏まえますと、二二年度にこういうことをやって、実際、再認定のところでの大きな変化が生じていたわけですから、当然、私、二二年度、二三年度、この不支給についても検証が改めて必要ではないかと思います。いかがでしょう。
○国務大臣(福岡資麿君) まず、この運用改善徹底するとともに、精神障害等の令和六年度以降の不支給事案等について速やかに点検を行うこととしております。 今御提案がありました令和四年度及び令和五年度の精神障害等の事案につきましては、不支給割合は今回の調査結果と比較すると低いものの、令和六年度以降の点検結果踏まえて、改めてこの令和四年、令和五年については整理を行うこととしてございます。
○倉林明子君 整理ということですけれども、検証されるんでしょうか。不支給、要は今度のように見直すべきという視点で検証されるのかどうか。確認です。
○政府参考人(巽慎一君) 令和六年度の不支給事案を見まして、その辺りどういったことで、仮に支給になった場合はどういったことでその支給になっているのかということについてはちゃんと精査させていただきます。
○倉林明子君 つまり、そういうことでいうと、二二年、二三年度の分についても、令和六年度、つまり二四年度分の検証結果も踏まえてやるということでよろしいか。
○政府参考人(巽慎一君) まず、不支給割合につきましては、令和六年度でかなり五年度と比べて大きくなっているということありましたので、それも、その六年度の分析、評価ですね、その辺りをして、それが令和四年度、五年度にもつながっていると。四年度、五年度の場合は不支給割合はそれほど高くはなかったですので、そこも踏まえて点検させていただくということです。
○倉林明子君 しっかりやってほしいと思うんですよ。 要は、本来認定されるべき人が外れていたのではないかということが今度のことで明らかになったわけです。そういう部分についてはしっかり調査して、検証して、あってはならない、認定されるべき人が除外されていたと、こういうことを解消していくと。それは年金行政に対する信頼の回復につながることでありますので、指摘、重ねてしておきたい。しっかりやっていただきたい。 そこで、職員へのヒアリングで、残業が多いと、毎日書類を処理しなければならない。つまり、現場際で認定作業スムーズにしようと、こういう圧力すごく強かったんじゃないかと思います。認定に掛かる時間が一分程度だったというようなお話も紹介ありました。これいかにスムーズに進めるかということで、職員が事前に書類を準備すると、そして、業務量が多いし、個別の認定が精神障害のグループのところは特に多かったんだという、調査でヒアリングの結果も出ていました。 こういう状況で、これ踏まえたら、個別の認定が適切に行われていたとは言い難い状況に影響している可能性も考えられると、これあなた方、報告書でまとめられていたところなんですよね。認定業務の一本化、センター一本化ということによりまして業務が明らか過重になっているということも浮き彫りになったと思っているわけです。 そこで、本来認定されるべき人が認定されないと、こういうことを繰り返さないためにも、認定医、そして職員体制、この強化は、今回の不支給の分の検証作業にとどまらず、恒常的な体制強化必要だと思います。いかがでしょうか。
○国務大臣(福岡資麿君) 今般の調査におけますヒアリングにおいても、この精神障害グループは特に業務量が多いと感じるといった発言もございまして、こうした環境が審査書類の記載内容に影響している可能性も考えられるとされたところでございます。 今般のこの調査結果を踏まえまして、今後認定プロセスについて、審査書類であったり決定理由通知書を丁寧に記載することや、今後の全ての不支給事案について複数の認定医による審査を行うことなど運用改善を行うこととしておりますが、その際には、認定医の確保に努めますとともに、職員体制についても、対応策を踏まえた審査が滞りなく行われるように速やかに体制を確保するなど、日本年金機構と連携して必要な審査体制を確保していきたいと思います。
○倉林明子君 本来、体制上の不足、こんなことを理由に支給されるべき障害年金が不支給になる、あってはならないことなんですよ。繰り返してはならないと申し上げておきたいと思います。 そこで、次に、自民、公明、維新の三党合意が六月十一日されたということで、その中で、二年間で病床を約十一万床削減だということで、本当に驚いております。全国で始まっている今医療崩壊、これ更に加速させることにつながるものである、断じて容認できないとまず申し上げておきたい。 そして、既に補助金を活用した病床削減が加速しております。六月中旬をめどに出すとされておりました病床数適正化支援事業、この第二次の内示について現状報告を求めたいと思います。 あわせて、二四年度補正の医療施設等経営強化緊急支援事業、現時点で残余はどれだけか。これ活用するという方向示されていましたので、同時に確認させてください。
○政府参考人(森光敬子君) お答え申し上げます。 病床数適正化支援事業につきましては、令和六年度補正予算による議員御指摘の医療施設等経営強化緊急支援事業のうち、病床数の適正化を行う医療機関に対する支援を行うものとなっております。この本事業につきましては、医療機関から当初の想定を大幅に上回る五万床を超える申請がございまして、本年四月、都道府県に対して、第一次内示として約七千床分の予算配分を行いました。 次回の、次の第二次内示につきましては、医療施設等経営強化緊急支援事業の他の事業で生じた残余を活用して行う方向ということで検討しておりますが、現在、その残余額や次回の内示の配分額等の詳細については現在各事業の執行状況を精査しているところでございまして、現時点でお示しすることは困難でございますが、引き続き検討を進めていきたいと考えております。
○倉林明子君 中旬までということは答弁されていたので、確認をさせていただいたところです。 要は、一次分で七千百七十床が決定されて、示された活用意向、今あったように五万床を超えるという規模になっておりますよね。少なくない医療機関が、コロナ融資の返済、これを本格化しているんですね、今。そういう中で、本格化する、経営破綻の瀬戸際まで追い詰められているというのが実態なんですよ。背に腹は代えられないと、そういうことでこの補助金申請が殺到しているという現状があります。 そこで、補助金は受けられたとしてもですよ、一回限りで最大二億ということになります。実際に経営危機を脱するということでいうと桁違いなんですよね。コロナ融資に加えて、今、既存の融資、既存の借入金、これの返済負担が、年収のです、年収の四%、収入の四%を超えるという医療機関が少なくないと伺っているんです。求められている切実な支援策は何かといいますと、この借入金の負担をどう軽減するかということなんですよ。 福祉医療機構の返済期間、十年ですよね。据置期間はありますけれども。これが本当に重たいことになっているんです。この返済の期間を二十年ということで延長してほしいという要望がかねてより寄せられております。と同時に、WAMだけじゃないんですよ、他の金融機関からも借りているのが重たくなって、経営破綻に陥りかねないという状況になっています。 だから、病院の経営を一体的に支援するということであれば、この他の金融機関の融資についても延長を政府からも申し入れると、厚労省からその声上げると、必要だと思います。いかがでしょう。
○国務大臣(福岡資麿君) 医療機関の経営の厳しさは、もう再三委員からも御指摘をいただいてきたところでございます。政府としても様々な措置講じてきましたが、これらの効果をよく把握した上で必要な対応を検討していく、その中で、それまでの間に資金繰り悪化で医療が継続できなくなる事態を防ぐため、福祉医療機構の融資を大幅に拡充したところです。 返済期間の延長につきましては、今般、大幅に拡充した融資では通常五年間を十年に延ばした上で無担保無利子としているところでございまして、まずはこの補正予算等による措置を全国へ速やかに行き届かせるとともに、返済困難な貸付先に対しましては、医療機関の運営継続を最優先として、経営状況に応じて、元金返済開始の延期であったり毎月の償還額の見直しといった丁寧な対応が図られることが重要であると考えています。 また、御指摘ありました民間金融機関に対します返済期間延長の働きかけにつきましては、国の立場から民間の契約内容に介入することは難しゅうございますが、福祉医療機構と民間金融機関が連携しながら丁寧な対応が図られるように取り組んでいくことは重要だというふうに考えております。
○倉林明子君 丁寧にいろいろやっているんだけれども、返済期間の十年というのが大変今しんどい状況になって、要は、キャッシュフロー赤字ということが続いたらどうなるかといったら、資金ショート起こすんですよ。で、最大の懸念が、一つの壁が、壁というか山が、この夏のボーナスなんですよ。夏のボーナスが出せないと、そんなことになったら看護職の離職というのは一層加速します。 そういう状況をこのまま加速させていいのかというような状況の中で、緊急にいろいろやってきたけれども、融資の返済が重たくのしかかっているところをどれだけ負担軽減できるのかと。これは本当に、厚労省声上げて、いろいろやっているから経過見てと言ったら、夏に資金ショート起こしかねないという状況まで来ているというところで、危機感持って支援に取り組んでいただきたいと思うんです。一番やっぱりこの融資の期間、返済期間の延長というのが一番効き目があるということは現場の声ですから、受け止めていただきたい。 病床削減を続けて、十一万床の合意ということまでされて、これ本当に起こり得るパンデミックに耐えられるのかと。私は、改めて検討会議も設けて、コロナの検証、病床は足りていたのかと、どうあるべきだったのかと、改めての検証を求めたいと思いますけれども、いかがでしょう。
○国務大臣(福岡資麿君) 医療提供体制につきましては、地域ごとに質の高い効率的な体制を確保するために、地域医療構想による医療機関の役割分担、連携であったり、昨今の患者数の急激な減少等による経営悪化を踏まえた病床数の適正化への支援などの取組を進めております。 こうした中で、先日の自由民主党、公明党、日本維新の会の三党による合意におきまして、新たな地域医療構想に向けた病床削減が盛り込まれましたが、合意文書の中で、地域の実情を踏まえた調査を行う、感染症等に対応する病床は確実に確保するとされておりまして、厚生労働省としましては、これを踏まえて、感染症等に対応する病床等の地域の医療提供体制への影響であったり、医療機関の意向等にも留意しながら、地域の実情を踏まえた調査を行う等の必要な対応を進めていきたいと考えています。 なお、新興感染症の発生に備えました医療提供体制につきましては、内閣官房に設置されました新型コロナウイルス感染症対応に関する有識者会議における新型コロナ対応の検証を踏まえ、令和四年に感染症法を改正した上で、地域ごとに必要な病床が確保されるよう、平時から都道府県と医療機関で協定を締結するなど、必要な取組を進めているところでございます。
○倉林明子君 大幅な病床削減が、補助金なくったってこのままだったら進んじゃうんですよ、経営破綻で。それで本当に命が守れるのかと。必要な医療提供体制を確保する責任は国にあるんだと重ねて指摘して、終わります。
○天畠大輔君 代読します。 れいわ新選組の天畠大輔です。 福岡大臣は石破総理の意を酌むべきだと思います。六月十二日の当委員会で、私は、石破総理に障害年金に対する考えを伺いました。中でも、社会モデルを適用した障害年金制度のあるドイツやスウェーデンを紹介した際、総理は、諸外国の動向も踏まえて議論を行うべきとおっしゃいました。つまり、総理も、諸外国では生活機能や社会参加、環境因子という生活や就労上の問題を社会との関係から捉える社会モデルが広がりつつあるのに、日本はいまだ医学モデル中心のままなのは問題だと認識しているということです。 また、最後に貧困に苦しむ障害者に向けて障害年金の公平公正な審査を取り戻すメッセージをお願いしたところ、障害者の経済状況についても精緻な分析をしたいと御答弁されました。 そこで、通告なしですが、大臣に伺います。 障害年金の透明性、公平性の確保はもちろんのこと、三十八年前の障害基礎年金制度の創設以来、実質的に金額の水準が変わっていないことも問題です。まずは、総理の意を酌み、早急に障害者の経済状況について精緻な分析を行っていただけますか。大臣からお答えください。
○国務大臣(福岡資麿君) 社会保障審議会年金部会においては、障害年金に関する広範な事項について議論されておりますが、いずれの事項も、障害年金の目的であったり、認定基準の在り方、他の障害者施策との関係整理などについて更なる議論が必要とされたところでございます。 ですから、まずどういった論点を整理していくか、議論の進め方、そういったことについてまずは検討を進めてまいりたいと思います。
○委員長(柘植芳文君) 天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。
○天畠大輔君 総理の答弁の議事録を確認してください。分析の検討も進めてください。代読お願いします。 それでは、障害年金の問題について引き続き質問します。 障害年金の一連の問題について、厚労省は、調査報告書を提出し、失った信頼を回復するために全力を挙げて運用改善を行うことを約束しました。 一方、報道では、障害年金不支給急増問題の背景に年金機構の組織風土を指摘しています。機構幹部が、実務を担当する部署はどこか自分たちに決める権限があると思っていることを問題視しているのです。 また、四月下旬の報道以降、精神、発達、知的障害者それぞれの全国組織など、少なくとも九団体が声明を発表しました。中でも、精神障害者家族の全国団体である全国精神保健福祉会連合会は、厚労大臣に緊急要望書を提出し、申請者に丁寧かつ公正な対応を行う組織文化を確立することを求めています。 今まさに年金機構の組織風土を改善する必要が生じていると考えます。大臣、いかがでしょうか。
○国務大臣(福岡資麿君) 日本年金機構の業務執行に当たりましては、厚生労働大臣が機構に対して示しています中期目標において、「日本年金機構の全役職員は、自らが担っている業務の重要性を銘記し、一人ひとりが使命感と誇りを持って職務に精励することを強く望む。」としておりまして、これまでも機構に対しまして適正な業務を行うよう指導してまいったところでございます。 今般の調査におけますヒアリングでは、診断書等に疑義があった場合には多くは医師等へ照会するなどしておりまして、認定基準に定めるプロセスを逸脱している事実は確認できなかったところでございます。他方で、審査書類に判断理由が明確に記載されていないなど客観性に欠けているものが見受けられ、また、認定医の参考情報として職員が記載している等級案につきましては、必要性は高くないと判断されたところでございます。 こうした結果を踏まえまして、認定プロセスにおいて、審査書類に判断の理由などを丁寧に記載するとともに、申請者に対する決定理由通知書においてもより分かりやすい記載とすることを徹底する、職員が精神障害の等級案を付すことを廃止する、今後の全ての不支給事案について複数の認定医による審査をするといった対応を行うこととしております。 日本年金機構に対しまして、御指摘いただいたような客観的かつ公正な認定が行われるよう、引き続きしっかりと指導をしてまいりたいと思います。
○天畠大輔君 指導の結果について、後日しっかり報告をしてください。 障害年金の更新についても伺います。 資料一を御覧ください。 令和二年厚生労働省年金局事業管理課長通知では、傷病ごとに有期年数の目安が設定されています。しかし、実際は、傷病名にかかわらず、認定医が審査時に受給者の障害状態に応じて個別に更新期間の判定を行っています。 脳卒中で脳にダメージを負った高次脳機能障害当事者から私に相談が来ています。精神保健福祉手帳を取得し障害年金の受給が決まったが、更新頻度は二年に一回とされてしまった、障害により就労が難しく、更新時の診断書費用でさえ支払うのが困難、有期期間はどのように決められているのか分からず、不公平感を感じているそうです。 更新には二つの考え方があります。症状が変動する可能性がなく生涯にわたり障害年金を受給できる永久認定と、治療等により症状が変動する可能性がある有期認定です。しかし、認定医がどのように永久認定か有期認定かを決めているのか、さらに、更新期間がある場合どのように年数を設定しているか、不透明なのが問題だと考えます。 申請者に障害年金の有期期間を通知する際、支給決定通知等にその理由も記載されていません。不服がある場合、異議申立てによって更新頻度が変更された事例もないそうです。有期期間の決定理由と通知の仕方が丁寧さに欠けているのが問題です。 そこで、年金機構に伺います。 透明性確保のために、認定調書に記載されている有期期間の決定理由も決定通知書に記載すべきではありませんか。
○参考人(大竹和彦君) お答えを申し上げます。 障害年金の有期期間を示す次回診断書提出年月につきましては、年金証書等に記載をし、障害年金の受給者に通知をしているところでございますが、次回診断書提出年月の決定については、個別の障害や疾病の状況、傷病の状況に応じた医学的判断でありまして、その決定理由は様々でございます。 ただいま議員御指摘の全ての通知書に次回診断書提出年月の決定理由を記載することについては、障害年金の審査件数、年間四十万件近くある中で、一連の作業に相当程度時間を要するということになるため運用上の課題があると考えておりますが、まずはどういった課題があるか整理をしてまいりたいと考えております。 以上です。
○委員長(柘植芳文君) 天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。
○天畠大輔君 検討はしてくれると理解しました。丁寧な対応を重ねて求めます。代読お願いします。 次に行きます。 資料二を御覧ください。 障害年金の認定において認定医が記入する認定調書には、有期年数を目安より短く設定する場合、その年数を判断した理由を記入する箇所があります。日本年金機構が令和六年三月に開いた認定医会議で示された資料では、二十二歳うつ病患者の認定調書が参考として挙げられ、有期期間を目安よりも短くする理由として、復職のためリワークプログラムに取り組んでおり有期一年とすると例示されています。これは、年金機構や認定医の認識が時代錯誤であることの表れではないでしょうか。 そこで、年金機構にお伺いします。 認定事例の共有や審査基準に対する意識の統一を図る認定医会議の資料として、就労への意欲や取組をもって有期期間を短くした理由を例として示すことは、就労すると障害が軽くなるという誤った認識を認定医に植え付け、誘導する危険があります。誤解を生む表現であるため不適切だと考えますが、年金機構理事長、いかがでしょうか。
○参考人(大竹和彦君) お答えを申し上げます。 障害年金の有期年数については、障害の状態が永続的に障害年金の障害等級に該当すると認められない場合に、障害認定の再認定を行うことを目的として一年から五年以内の期間を更新期間として設定しておるところでございます。 この更新期間については、原則、障害認定医の医学的知見に基づき決定することとされておりまして、受給権者等の症状の変化が想定されにくい場合、あるいは障害等級に該当する障害の状態が五年程度は継続される蓋然性が高いと判断される場合、こういった場合は五年を目安として更新期間を設定することとされております。 障害の状態が永続的に障害等級に該当すると認められない場合及び五年の設定に該当しない場合は、三年又は二年を目安となる基準年数とした上で、受給権者等の症状の変化や審査が必要となる頻度を勘案をしまして更新期間を設定することとされております。受給権者等の症状や年齢等から短期間のうちに状態が改善する可能性が高いと判断される場合は、更新期間を一年とすることも視野に入れて検討を行うことと付されております。 議員御指摘の資料の記載箇所につきましては、更新期間を短期とした場合の理由を記載するよう障害認定医に周知を行ったものであり、就労の事実のみをもって更新期間の設定を行うことを指示したものではないものですけれども、更新期間を短期とする場合の例示としてどのようなケースを挙げるかについては、今後、障害認定医の意見も伺いながら検討を行ってまいりたいと考えております。 いずれにしても、更新期間については受給権者等の個別の症状に応じ設定をしており、就労の事実のみをもって一年と設定しているものではございません。 以上でございます。
○委員長(柘植芳文君) 天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。
○天畠大輔君 修正を検討すると理解しました。理事長、よろしくお願いします。代読お願いします。 障害年金の認定において申請者に送付される不支給決定通知には、かねてより、現在の状態は障害状態に該当しません、認定日も障害状態に該当しません程度しか記載されず、状況を説明しているだけの記述は理由とは言えないため、極めて不親切だと批判されてきました。 そこで、令和二年四月より決定の理由が同封されることとなりましたが、現在の運用をもってしても、障害年金に詳しい社会保険労務士によると、認定のプロセスの中でなぜその判定になったのかという理由が外部から分かりにくいことを指摘しています。 そこで、判定に至った理由をより丁寧に記載するように年金機構に通知を出すべきと考えますが、大臣、いかがでしょうか。
○国務大臣(福岡資麿君) 今般の調査におきましては、決定理由を通知する文書について、より丁寧な記載に努める必要性が確認されたところです。こうした結果を踏まえまして、決定理由を通知する文書について日本年金機構宛てに発出している通知を改正し、より分かりやすい記載を徹底することとしております。 より客観的かつ公平な認定が行われるよう、引き続き日本年金機構をしっかりと指導してまいりたいと思います。
○天畠大輔君 代読します。 本当に透明性を高める改革がなされるのか、大臣、理事長、注視をしています。 やはり、早急に障害当事者や社会モデルの専門家が委員として参画した障害年金に関する新たな会議体の設置が必要と考えております。六月十二日の当委員会において総理は、障害認定基準の在り方に社会モデルを更に取り入れることに対して、真剣に検討すると答弁しました。 福岡大臣に確認です。社会モデルの視点をどうしたら基準に反映できるのか、これから真剣に検討しますね。明確にお答えください。
○国務大臣(福岡資麿君) かねてから申し上げておりますように、障害年金については、個人の心身の機能障害に着目する医学モデルか社会における障壁に着目する社会モデルかという二者択一ではなく、主治医が作成する診断書に加えて本人や家族が記載する申立書を提出していただくことにより、機能障害のみならず日常生活の状況等を詳細に把握した上で障害等級の認定を行っております。 障害年金の認定につきましては、まずは、今般の報告書を踏まえた運用改善を着実に行っていきたいと考えております。その上で、今後のこの障害認定基準の在り方を見直しする際には、御指摘のこの社会モデルの考え方についても、様々な御意見を伺いながら検討を進めてまいりたいと思います。
○天畠大輔君 代読します。 速やかな検討への着手を求め、次に行きます。 次に、1型糖尿病に関する課題が放置されている現状について政府に問います。 平成二十九年度の厚生労働科学研究では、成人の1型糖尿病患者三百八名を対象とした調査を実施し、約四割の方が経済的にやや苦しい、ないしはかなり苦しいと答え、八割以上が治療費が負担であると回答しました。また、糖尿病があることで有意義な人生を送れないと感じている人が八割に上るという深刻な結果も報告されています。 さらに、令和元年度の厚生労働行政推進調査事業報告においても、患者団体が長年要望している医療費助成の必要性が改めて裏付けられたとしています。 医療費の経済的負担が患者の人生設計やQOLに深刻な影響を及ぼしていることは明白です。これは全て、厚労省が公費で実施した研究によって明らかになったものです。にもかかわらず、現行の制度は研究成果を十分に反映しているとは言えません。 1型糖尿病患者の当事者団体からは、三十年以上にわたり、高額な医療費に対する助成が求められてきました。また、厚労省自身が行った研究においても、医療費負担の軽減が必要であるとの結論が出されています。公費を投入して得られた研究成果が政策に反映されていない現状を私は問題だと考えます。 厚生労働省は、1型糖尿病患者がどれくらいの医療費負担を抱えているのか、その実態を把握していますか。簡潔にお答えください。
○政府参考人(大坪寛子君) お答え申し上げます。 1型の糖尿病は、多くの場合、生涯にわたるインシュリンの治療が必要でありまして、それに伴い、長期にわたって医療費の負担が続く疾患であると認識をしております。 国立健康危機管理研究機構糖尿病情報センターのホームページによりますと、合併症のないケースとしてインシュリンを継続的に使用される患者様の三割負担の自己負担額について、ペン型の注射器などの注入器を用いた場合には一万二千円程度、インシュリンポンプなど医療機器を用いた場合は三万円程度であるというふうに承知をしております。
○天畠大輔君 代読します。 実態把握はされているわけですね。 こちらで更に補足しますと、日本IDDMネットワークの試算では、小児期発症の1型糖尿病患者が一生涯に払う医療費は一千万円以上、当事者団体の試算では、インスリンポンプを使用している人は二千万円以上とも言われています。つまり、二十歳を超えると小児慢性特定疾病の対象外となる現行制度の下では、若年期から長期にわたり重い経済的負担を抱えることになります。これだけ明確な実態が示されているにもかかわらず制度が動いていない現状は、余りに責任を放棄しているのではないでしょうか。 ここまで1型糖尿病に対する支援の確立に向けた議論が遅々として進んでいない状況を、大臣はどう考えているのでしょうか。大臣には速やかに検討に着手いただきたい。1型糖尿病患者は、これまで指摘してきましたように、成人になると、障害年金等の所得保障、指定難病等の医療費助成、就労支援等の障害福祉サービス、障害者雇用率など、いずれの制度からも対象外、あるいは対象となりにくく、いわゆる制度のはざまに取り残されています。現行制度では不十分です。 こうした横断的な制度のはざまの問題を解決するには、部局ごとの対応では限界があります。厚労省として、医療、年金、障害福祉、雇用を担当する関係部局が分野横断的に協議する場を設けるべきではありませんか。大臣の見解をお聞かせください。
○国務大臣(福岡資麿君) 1型糖尿病は多くの場合、生涯にわたってインスリン投与による治療が必要であり、患者の皆様は様々なお困り事を抱えておられる状況と承知をしております。 医療費助成等につきましては各種制度の趣旨に基づきそれぞれ対応しているところでございまして、医療費の自己負担につきましては医療保険の高額療養費制度により軽減を図っており、所得保障の観点では、一定の保険料納付要件等を満たし、障害の状態が確認された場合には障害年金が支給され、また、就労支援の観点では、ハローワークにおける糖尿病患者を含めた長期の療養が必要な方々に対する関係機関と連携した就職支援等により支援を行っているところでございます。 この患者の皆様が置かれている状況について、声を聞きながら、実態を踏まえつつ、患者さんの支援に関する施策を所管する関係部局の間で必要な情報の共有であったり連携を進めてまいりたいと思います。
○天畠大輔君 代読します。 まとめます。 現行制度では十分ではないと何度も言っています。でも、連携はすると確認できました。 大坪局長、大臣がそう言っていますから、まずは省内に協議の場を是非つくってください。 質問を終わります。
○委員長(柘植芳文君) 本日の調査はこの程度にとどめます。 ─────────────
○委員長(柘植芳文君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りをいたします。 社会保険労務士法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、厚生労働省労働基準局長岸本武史君外一名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(柘植芳文君) 御異議ないと認め、さよう決定をいたします。 ─────────────
○委員長(柘植芳文君) 社会保険労務士法の一部を改正する法律案を議題といたします。 提出者衆議院厚生労働委員長藤丸敏君から趣旨説明を聴取いたします。藤丸敏君。
○衆議院議員(藤丸敏君) よろしくお願いいたします。 ただいま議題となりました社会保険労務士法の一部を改正する法律案につきまして、提案の趣旨を御説明申し上げます。 社会保険労務士法は、昭和四十三年に制定されて以降、八度にわたる改正が行われてきたところですが、急速な少子高齢化の進展、就業構造の変化等の社会経済情勢の変化に伴い働き方が多様化する中で、社会保険労務士が担う業務や役割の重要性が飛躍的に高まっております。 本案は、このような状況を踏まえ、社会保険労務士の現在の業務や役割にふさわしい規定を整備するため、所要の改正を加えるものです。 その内容は、第一に、第一条の目的規定を、「社会保険労務士は、労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施を通じて適切な労務管理の確立及び個人の尊厳が保持された適正な労働環境の形成に寄与することにより、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上並びに社会保障の向上及び増進に資し、もつて豊かな国民生活及び活力ある経済社会の実現に資することを使命とする。」との、使命規定に改めることとしています。 第二に、その業務として、労働や社会保険に関する法令や労働協約、就業規則及び労働契約の遵守の状況を監査すること、すなわち、労務監査が含まれることを明記しています。 第三に、社会保険労務士が裁判所に出頭し陳述するに当たって共に出頭することとされている弁護士の地位を、訴訟代理人から代理人に改めることとし、これによって、訴訟の場面だけでなく労働審判や民事調停の場面でも、社会保険労務士が出頭して陳述することができることを明らかにしています。 第四に、名称の使用制限について、使用が制限される類似名称の例示として、社労士等を追加することとしています。 以上が本案の趣旨となります。 何とぞ、御賛同いただきますようお願い申し上げます。
○委員長(柘植芳文君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言を願います。
○天畠大輔君 代読します。 れいわ新選組の天畠大輔です。 労使の話合いである団体交渉で、社会保険労務士は労使折衝に主体的に関与できません。厚労省が平成二十八年三月十一日に発出した基監発〇三一一第一号にはこのようにあります。社会保険労務士が、労働争議時の団体交渉において、①当事者の一方の代理人となって相手方との折衝に当たること、②当事者の間に立って交渉の妥結のためにあっせん等の関与をなすことはできない。 ところが、東京都北区のある社労士事務所はそのホームページで、労使のトラブル、労働組合折衝に強い事務所代表と宣伝しています。厚労省は是正指導すべきではないですか。
○政府参考人(岸本武史君) お答えいたします。 「社会保険労務士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正な立場で、誠実にその業務を行わなければならない。」との社会保険労務士の職責を規定した社会保険労務士法第一条の二の規定に基づき、その業務を行うことが重要であると考えております。 個別の情報発信が不適切なものであるか否かにつきましては具体的な事情に即して個別に判断されるものでございますが、その上で、一般的に申し上げますと、社会保険労務士の不適切な情報発信に関しましては、一義的には社会保険労務士法に基づき社会保険労務士会において必要な対応が図られるべきものと考えておりまして、厚生労働省においては、社会保険労務士会に対して、不適切な情報発信が行われることがないよう社会保険労務士への研修を実施するとともに、不適切な情報発信を認めた場合には適切に処分等を行うよう、必要な指導等を行っているところでございます。 また、社会保険労務士たるにふさわしくない重大な非行に該当する可能性があるものにつきましては、厚生労働省において、社会保険労務士法に基づき調査を実施し、事実関係を確認した上で懲戒事由に該当するか否かを判断することとしておりますが、労働争議時の団体交渉において当事者の一方の代理人となって相手方との折衝に当たっている事実が確認された場合には、懲戒の対象となり得るものと考えております。
○天畠大輔君 代読します。 資料一を御覧ください。 非正規雇用や不安定雇用の労働者を中心に組織している地域合同労組であるプレカリアートユニオンが、二〇二三年十月二十日、池袋の病院に勤務する組合員の未払賃金問題で団体交渉を行ったところ、病院側、顧問兼企業統治担当として団交に出席したこの北区内の社労士が、同ユニオン書記長ほか一名の組合員に対して、殴る蹴るなどの暴行を行ったという情報が当事務所に寄せられました。二人は救急隊によって病院に搬送され、頸部挫傷、左肩部挫傷、左臀部挫傷を負いました。このときの様子は同ユニオンのホームページでも動画がアップされており、実際に見てみると極めて悪質な有形力の行使と暴言が確認できます。 さて、六月六日の衆議院厚生労働委員会で、鰐淵副大臣と岸本政府参考人は、厚生労働省におきましては、社会保険労務士の不正事案等を把握した場合には、社会保険労務士法に基づきまして調査を実施し、事実関係を確認した上で、懲戒事由に該当する場合には懲戒処分を行っておりますと答弁しております。 上記のような暴力行為が確認された場合には、速やかに懲戒処分を行うということでよろしいですか。
○政府参考人(岸本武史君) お答えいたします。 個別の事案についてはお答えすることを差し控えさせていただきたく存じます。 一般論として申し上げれば、厚生労働大臣に対して社会保険労務士の懲戒請求が行われました場合には、厚生労働省において、社会保険労務士法に基づき調査を実施し、事実関係を確認した上で、懲戒事由に該当する場合には懲戒処分を行っているところでございます。
○委員長(柘植芳文君) 天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。
○天畠大輔君 資料一を改めて御覧ください。暴言と暴力、どちらがより悪質でしょうか。代読お願いします。 十年前、社員をうつ病に罹患させる方法というブログを公然とアップした愛知県内の社労士に対し、厚労省は業務停止三か月の懲戒処分を下しました。団体交渉において組合員二名を負傷させた社労士は、今も業務を続けています。処分の基準がおかしいと指摘をしておきます。 次に、社労士会に対する厚労省の指導について過去の事例を紹介します。障害年金の申請についての相談や代行を担う社会保険労務士事務所において、そのホームページに、合併症がないと糖尿病は障害基礎年金が下りないなど不適切な掲載が散見される問題がありました。 昨年五月三十日の当委員会において、当時の武見厚労大臣は、誤解を与えない内容となるように、全国社会保険労務士会連合会を通じて改めて注意喚起をしてまいりたいと答弁しました。 前述したような到底許されざる心得違いをしている一部の社労士の暴行、暴言についても、厚労省として、糖尿病告知の問題同様に、社労士連合会に対して注意喚起並びに断固とした対応を行うよう強く求めます。 さて、本法案では、社会保険労務士の使命に関する規定が新設されました。いわく、「社会保険労務士は、労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施を通じて適切な労務管理の確立及び個人の尊厳が保持された適正な労働環境の形成に寄与することにより、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上並びに社会保障の向上及び増進に資し、もつて豊かな国民生活及び活力ある経済社会の実現に資することを使命とする。」とあります。 団体交渉の場で組合員に暴力を振るうような社労士がいなくなってから、このような崇高な使命について議論を始めるべきではありませんか。
○衆議院議員(山井和則君) お答え申し上げます。 急速な少子高齢化の進展、就業構造の変化等の社会経済情勢の変化に伴い、多様な働き方へのニーズが高まり、また、労務コンプライアンスの徹底や適切な労務管理が一層求められる中で、社会保険労務士の担う業務や役割の重要性が飛躍的に高まっていると言えます。 このような現状を踏まえれば、それぞれの社会保険労務士においてその業務を遂行するに当たっては、その役割の重要性やこれに伴う責任をしっかり自覚していただく必要があります。このため、社会保険労務士法の第一条を使命規定に改正したところであります。 もちろん、問題事案があるとすれば、適切に対処する必要があることは言うまでもありません。本法案が成立すれば、社会保険労務士がその業務に行うに当たっては、この使命規定がその指針となるものと期待しております。
○天畠大輔君 代読します。 田畑裕明衆議院議員は、六月六日の衆議院厚生労働委員会において、一部の社労士による問題事案につきましては、個々の事案に応じて、社労士会において、内部規律の問題として適時適切に対処されてきたものと承知をしておりますと答弁しています。 適時適切に対処されているのであれば、なぜこのような暴力社労士が今も業務を続けているのですか。
○衆議院議員(田畑裕明君) お答えを申し上げます。 まず、個別の事案につきまして、その是非、対処の是非をお答えすることは控えさせていただきたいと思います。 その上で、社会保険労務士が適切な労使関係を損なう行為を行った場合は、都道府県社会保険労務士会において指導が行われ、その調査審議の結果、全国社会保険労務士会連合会から厚生労働大臣に懲戒事由の報告がなされた場合には、厚生労働大臣は厳正に対処し、必要に応じ懲戒処分を行うとされているところでございます。 このような制度運用を踏まえて、先日の衆議院厚生労働委員会で答弁をしたところでございます。
○天畠大輔君 代読します。 危機感が不足しています。一部の不正を働く者のせいで社労士界全体が壊れています。労使の話合いの場である団体交渉での暴力は絶対に許されないと申し上げ、質問を終わります。
○委員長(柘植芳文君) 他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。 これより討論に入ります。 御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べください。
○天畠大輔君 社会保険労務士は、個人の尊厳と労働者の福祉向上に尽力してください。代読お願いします。 私は、れいわ新選組を代表し、社会保険労務士法の一部を改正する法律案に反対の立場から討論いたします。 本法案第一条にはこうあります。「社会保険労務士は、労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施を通じて適切な労務管理の確立及び個人の尊厳が保持された適正な労働環境の形成に寄与することにより、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上並びに社会保障の向上及び増進に資し、もつて豊かな国民生活及び活力ある経済社会の実現に資することを使命とする。」。 全国に三万八千人いる社労士の大部分が既にこの崇高な使命に基づいて日々尽力なさっていることは紛れもない事実です。にもかかわらず、先ほどの資料にもありますように、心得違いをした一部の社労士がおよそ常識では考えられない反人権的言辞や執拗な暴力行為を働いているのです。累次の社労士法改正が一貫して全会一致で成立してきたことをどう受け止めればいいのでしょうか。 十年前、社員をうつ病に罹患させる方法というブログを公然とアップした愛知県内の社労士に対し、厚労省は業務停止三か月の懲戒処分を下しました。一方で、団体交渉において組合員二名を負傷させた社労士は、今も業務を続けています。暴言と暴力、どちらがより悪質か、社労士業界はこの不毛で絶望的な命題を抱え込んだままです。一部の不正を働く者のせいで業界全体が壊れてしまっているのです。悪質な行為を行う社労士を厳罰に処する法整備と運用が急務です。 障害者などマイノリティーへの差別は言うまでもなく、女性差別や労働者への人権侵害は日本の恥ずべき暗部です。働く者の闘いもまた、一部使用者とその手先との死闘の連続でした。 一九六〇年の三池争議において、三池労組の組合員久保清さんは、三月二十九日、暴力団に胸を刺されて死亡しました。三十二歳でした。それから六十五年、いまだに労働組合の組合員が団体交渉中に殴る蹴るの暴行を受けているのです。 久保さんのお墓の隣にある石碑に刻まれた詩の冒頭部分です。やがて来る日に、歴史が正しく書かれる、やがて来る日に、私たちは正しい道を進んだといわれよう、私たちは正しく生きたといわれよう。今なお多くの労働者たちを励まし続けている言葉です。 労働基本権への侵害、弾圧をれいわ新選組は絶対に許しません。社会保険労務士自身の自浄能力の向上に心から期待し、反対討論といたします。
○倉林明子君 私は、会派を代表して、社会保険労務士法の一部を改正する法律案に対し、賛成討論を行います。 本改正案に新設された社会保険労務士の使命の規定では、事業の健全な発達にとどまらず、労働者等の福祉の向上並びに社会保障の向上、増進に資する役割が求められることが明記されました。労働者の権利を擁護し、社会保障の向上に奮闘されている多くの社労士の皆さんに敬意を表しつつ、以下、現状と課題について述べます。 現在、労働争議に介入が可能となる特定社労士には、必要な学識及び実務能力に関する研修修了と試験合格者であることが求められています。ところが、現状では、特定社労士による労働組合執行委員に対するスラップ訴訟や不当労働行為への加担など労働者の権利侵害を行う事案が発生し、労働弁護団や労働組合を中心に、特定社労士が団体交渉や労働争議に介入することで紛争解決を長引かせている一面があるという声が寄せられています。 そもそも、社労士法における労働争議不介入の原則は、労働争議という労使の集団的対抗関係が顕在化し、労働争議という実力行使が行われる労使紛争の渦中に、社会保険労務士という法律により公的資格を付与され、公の信用力を背景に業務を行う立場にある者が介入することは、その公平性を疑わしめ、本来自主的に解決すべき労働争議をかえって複雑化するおそれがあるためという趣旨から設けられていたものです。 現状では、労使関係における不適切な行為を防ぐ仕組みが十分機能しておらず、懲戒処分制度の厳格化などの措置が必要です。社労士の介入による労働争議の複雑化を防ぐ仕組みの充実を求め、討論といたします。
○委員長(柘植芳文君) 他に御意見もないようですから、討論は終局したものと認めます。 これより採決に入ります。 社会保険労務士法の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(柘植芳文君) 多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定をいたしました。 なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(柘植芳文君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後四時三十二分散会