厚生労働委員会 第13号
- 発言数
- 148 件
- 登壇者
- 19 名
- 会派数
- 7
- 開催日
- 2025/05/20
会議録
○委員長(柘植芳文君) ただいまから厚生労働委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日までに、鶴保庸介君が委員を辞任され、その補欠として衛藤晟一君が選任されました。 また、本日、倉林明子さんが委員を辞任され、その補欠として小池晃君が選任されました。 ─────────────
○委員長(柘植芳文君) 理事の補欠選任についてお諮りいたします。 委員の異動に伴い現在理事が一名欠員となっておりますので、その補欠選任をいたしたいと存じます。 理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(柘植芳文君) 御異議ないと認めます。 それでは、理事に神谷政幸君を指名をいたします。 ─────────────
○委員長(柘植芳文君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 社会保障及び労働問題等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部長鷲見学君外十三名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(柘植芳文君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
○委員長(柘植芳文君) 社会保障及び労働問題等に関する調査を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
○石橋通宏君 立憲民主・社民・無所属の石橋通宏です。 今日四十分ということで、大きく三つの課題について厚労大臣中心に質疑をさせていただきたいと思いますが、最初に、子宮頸がんワクチン、HPVワクチンについて質問します。 先日、済みません、決算委員会で質問させていただく予定で準備もいただいておりましたが、時間なく、この場にちょっと移動させていただきましたので、前回やるつもりだったことも含めて今日確認をさせていただきたいと思います。 HPVワクチンのこれまでの経緯等についてはあえて繰り返しませんが、この間の、あの二〇一三年の積極勧奨、そこで大きな健康被害の訴えがあった。止まっていたのが三年前に再開をされた。再開されたときのいろいろ経緯についても、既に、いろんな疑義がある点については既に各種委員会等でも質問があるところですが、今日は、私、かねてから、この積極勧奨再開に当たって、きちんと、これまでやっぱり健康被害、訴えがあれだけあった事実は事実として、しっかり厚生労働省、真摯に、積極的勧奨を再開して接種数が増えれば当然やっぱりその被害が増えていく、相談が増えていく、受診が増えていく、それがやっぱりあるので、対策をしっかり講じてほしい、過去に健康被害があった皆さんに対する治療法ですとか研究開発、支援の在り方、そういったもの、責任持ってしっかりやってほしいということをずっとお願いをしておりました。 今日いろいろ資料も付けさせていただいておりますが、最初に厚労大臣に、資料の一なんですけれども、今回、改めて私、厚労省担当の皆さんにお聞きしたんです。じゃ、一体これまでワクチンを、どの種類、どのメーカー、どれだけ購入をし、一体それにどれだけの予算が投じられ、残数がどれだけあって、廃棄数がどれだけあって、これちゃんと報告してくれとお願いをしたら、分からないと言うんです。分からないなんてことあるんですか。こんな無責任な。分からなかったら、一体どのワクチンがどれだけ接種をされた、それによって、じゃ、そこで、どれだけの例えば健康被害の相談があったか、そういったことの因果関係も含めた調査研究、しっかり把握をする、いや、それできませんよね。 これ、厚労省としてきちんと責任持って、全てちゃんと把握をして、国会に報告すべきではないですか、大臣。なぜ把握されていないんでしょうか。
○国務大臣(福岡資麿君) 委員が資料一で配付していただいておりますように、厚生労働省としては、被接種者数については把握をしておりますが、定期接種に必要なワクチンの購入、管理は市町村や委託先医療機関と卸売販売業者等との契約によるものでございまして、厚生労働省として、御指摘の子宮頸がんワクチンの購入費等については把握してございません。 その上で、その御指摘について申し上げますと、令和八年度から順次市町村における予防接種事務デジタル化が開始されることに伴いまして、接種年齢であったり接種ワクチン等の接種記録、またワクチン代、手技料等の委託費などについて把握することが可能となります。 将来的にはそういうことで可能となりますが、今年度におきましても、予防接種に係る費用の見える化を進めるため、本年四月に改定されました予防接種基本計画を踏まえ、市町村から医療機関等に対してのワクチン代であったり手技料も含めた委託費について調査を実施し、取りまとめ次第、関係者間で情報を共有することを予定しております。
○石橋通宏君 いや、これまでそれがちゃんと把握されていなかったこと自体、極めて大きな問題だと。いや、大臣うなずいていただいているので、大臣も、えっ、何でそんなもの把握されていなかったのかと思われるでしょう。いや、思いますよ。これ、ちゃんと責任持って、厚生労働省として把握して、ちゃんと定期的に報告してください。それがスタートだと思いますよ。 なので、これ、早々にちゃんとした調査していただいて、その結果を当委員会にも報告をいただきたいと思いますので、委員長、そのことは是非お取り計らいお願いいたします。
○委員長(柘植芳文君) 後刻理事会で協議をさせていただきます。
○石橋通宏君 その上で、今回の積極的勧奨再開で、資料の二、資料の三、ありますとおり、これ、過去遡ってずっとこの間の接種の状況については提供いただいた範囲で皆さんにも共有をさせていただいておりますけれども、今回、二〇二二年の四月に積極的勧奨が再開をされました。その後、ワクチン接種後に健康被害、おかしいといって関係協力機関等を受診された患者の方の数が増加をしています。これまで、昨年末段階までで五百四十六名の方に達してしまっていて、昨年、積極勧奨再開後の状況の中でぐぐっと接種数が増えたのですが、それに伴って相談件数も上昇してしまい、昨年九月、十月、十一月は相当数の相談が受診機関等に行われたという事実があります。 大臣、これって、接種数が増えて健康被害の訴え、相談が増えた、やっぱり因果関係あるんじゃないですか。
○国務大臣(福岡資麿君) 審議会におきましては、協力医療機関への新規受診者数につきまして研究班から報告がなされておりまして、それによりますと、前回の審議会で報告しました二〇二四年五月以前と比較して、同年六月以降の新規受診者数は増加しております。 この理由としては、御指摘もありましたように、キャッチアップ接種が推進されるなど、接種者数の、接種をされる数、方の数が増えたことによるものと見込まれるとの報告がなされているところでございます。 この審議会におきましても、この新規受診者数が増加したことをもって重大な懸念があるとはされておらず、研究班の報告結果も含め、引き続き接種を継続することとしてよいというふうにされております。 ただ、引き続き状況についてはしっかり注視してまいりたいと思います。
○石橋通宏君 いや、だから、指摘を大臣そのまま答弁されていますが、やっぱり接種が増える、そして健康被害が増えている、これはやっぱり因果関係があると理解すべきなのではないかという課題提起をさせていただいているのです。合同部会なんかでも取り上げられつつ、でも、何かちゃんとした分析がされていないとしか思えないのです。これだけ接種数が増えていることに伴うやっぱり健康被害が増えているということは、これ、明らかに、やっぱり因果関係を疑って、きちんとした対応すべきではないかと思うのですが。 今、五百四十六名に達していると申し上げましたけれども、これ、実は資料の四に、この間の研究等についても、今二つの接種後の症状等に関する研究が現在進行形で行われているのですけれども、この五百四十六人の相談があったという数字が、今実は協力機関が全国で九十四、協力医療機関があるのですけれども、この五百四十六人という数字は九十四全てではないのです。そのうち二十の協力機関は報告を上げていないと理解をしておりまして、これ、大臣、何で報告上がっていないんですか。なぜこれだけ重大な、重要なこの状況の把握において、二十もの協力機関が報告を上げていない。つまり、検討されているデータで欠落しているんですよ。 大臣、何でこれ欠落しているんですかね。何でこんな状況を厚労省許しているんですか。
○国務大臣(福岡資麿君) この協力医療機関につきましては、予防接種後の多様な症状に対しまして、地域における中核的な役割を担う医療機関として診療を行っていただいております。 御指摘ありましたように、審議会において報告された新規受診患者数につきましては九十四の医療機関のうち七十四の医療機関の患者数をまとめたものでございますが、残り二十のうち十三の医療機関は研究参加を辞退され、七の医療機関は今年一月時点で研究参加の調整中の状況となっているところでございます。 研究班におきましては、HPVワクチン接種後に体調不良を訴える方がどの程度いるのか分析、評価した上で審議会において議論しておりまして、引き続き、厚生労働省といたしましては、より多くの医療機関に研究参加の御協力をいただき、更なる受診状況等の把握ができるように協力医療機関に対して働きかけを強めてまいりたいと思います。
○石橋通宏君 いや、これ、大臣、重大な答弁で、結局、協力医療機関九十四あると言いながら、もう既に幾つかは辞退されているし、まだ調整中と言っておられる。 これ、大臣にも報告は上がっているんだと思うんですけれども、この間も、ワクチン接種後に健康被害受けられた、おかしい、すごく重篤な状態になった、医療機関受診しても門前払い食らっているという報告が上がっているのは聞いておられるでしょう。関係ないよ、ワクチンとはと言われて、本当にもうとにかく大変な状況で相談に行ったら、ワクチンと関係ないから何もできませんと言われて、本当に門前払い的に追い返されるような、協力医療機関でもですよ、これで厚生労働省、積極的勧奨を再開されたわけですよ。 これで、分かっているだけ、七十四だけでもこれだけの健康被害の相談が実際にあって増えているという、大臣、この状況を考えられたら、このままでいいのかという問題意識、大臣、お持ちになりませんか。お持ちになりませんか、大臣。
○国務大臣(福岡資麿君) まず、その協力医療機関、それぞれのその地域においてやはり診察を行っていただくところが全国各地にあるということが必要だというふうに思います。 その上で、御指摘ありましたように、そういったところからしっかりそのデータが集積できる、そのことも大切だというのは委員御指摘のとおりでございますので、その研究参加の御協力をいただけるように、引き続きこちらとしては御要請続けてまいりたいと思います。
○石橋通宏君 だから、これ整わないままに積極的勧奨をこのまま継続していいのかという問題提起だと思いますよ、大臣。今おっしゃられたようなことを答弁言われるのであれば、それはやっぱり整えてからにされるべきではないですか。これで、健康被害を訴えられた方が結局相談する場所もない、相談しに行っても門前払いだ、これでいいんですか、大臣。今のような答弁をされるのであれば、立ち止まるべきではないかというのをやっぱり現場の多くの皆さんが訴えられておられるわけですよ。 大臣、じゃ、先ほど申し上げた、昨年、明らかに、この資料の三見ていただければ、健康被害、相談件数が増えている、七十四だけ、分かっているだけでもですよ。恐らく相談に行かれても把握されていない方々も相当数おられるのではないかと懸念をしておりますけれども、じゃ、こういう相談件数が増えている、相談に来られた方々の個別の症状、個別の診断状況、個別のその後の診療状況、治療状況、これ厚生労働省、把握されていますか。把握しているのかって聞いたら、していないって言われるんだけど、これまた厚生労働省全く把握をされていないということで、事実、そういうことでよろしいですか。
○国務大臣(福岡資麿君) 先ほどの協力医療機関とは別に、全国十二か所で選定されましたブロック拠点病院を受診した患者さんの症例については情報収集を行っておりまして、協力医療機関とそれ以外の医療機関を受診した患者さんの個別の病状や診療の状況等の全例が研究班を通じて厚生労働省に報告されているわけではございません。 その一方で、このブロック拠点病院整備事業におきましては、厚生労働省からブロック拠点病院に対して、専門性が高い医療を必要とされる方が協力医療機関や地域の医療機関と連携の上ブロック拠点病院につながるよう、医療提供体制を構築することを求めているところでございます。 こうしたことを踏まえますと、研究班において、地域のHPVワクチン接種後に体調変化等の症状を生じた方の医療に係る必要な情報は収集し、報告がなされ、適切に事態は把握できるというふうに考えております。
○石橋通宏君 いや、把握できていないのではないですか。 結局、これだけ数が増えている、相談件数が増えている中で、これやっぱり、何らか先ほど言ったように因果関係を疑い、そして、その個別の状況、症例含めてきちんと把握をされる、それを厚生労働省本省が責任持ってやられるべきではないですか。 というのは、今大臣、例えば資料の四に、今大臣が答弁されたこと、こういった協力医療機関を受診された方、ブロック拠点病院を受診された方、その状況についてとおっしゃるけれど、じゃ、そのブロック拠点病院を受診された方の状況が報告されることになっている西原研究班、西原研究班の最新の、今年一月の合同部会の提出資料、読ませていただいておりますけれども、ここで出てきた西原班の報告、これ、令和五年の結果しか出てきていないんですよ、令和五年の。しかも、ブロック拠点病院受診患者で、かつ臨床経過の情報を収集できた四十四例のみの結果しか合同部会に報告されていないんですよ。大臣、全然できていないじゃないですか。これで、研究ちゃんと全部把握をして、状況が分かっているとおっしゃるんですか。全然研究も進んでいない。 昨年度分どうなっているんですか、これだけ増えているのに。
○国務大臣(福岡資麿君) 今御指摘いただきました研究班の調査結果につきましては、令和七年一月二十四日開催の審議会において、令和五年度にブロック拠点病院を受診された患者さんのうち、臨床経過の情報を収集できた四十四名につきまして第一報として御報告をいただいたものでございます。そして、現時点におきましては、その調査班に依頼をいたしまして、令和六年四月以降の事例も含め症例を収集し、臨床経過等の詳細について第二報として報告すべく、整理、分析を行い、研究を進めさせていただいているところでございます。 これにより得られた知見を基に、接種後症状に対する医療体制の構築に資するように、HPVワクチン接種後に生じた症状に関する診療マニュアル、このブラッシュアップを行うこととしてまいりたいと思います。
○石橋通宏君 いや、これ、一月の合同部会に出てきたものって、もう昨年段階で既に公表されていたものが、同じものが出てきただけと理解しています。遅過ぎませんか、大臣。これだけの状況が出ているにもかかわらず、こういった状況で、いや、研究班が把握しているからって。いや、把握されていない、報告もされていない、遅過ぎるでしょう、大臣。政治家としてそうお思いになりませんかね。 しかも、重ねて、これブロック拠点病院、西原班、これ、資料の四で、協力医療機関の関係も本来ブロック拠点病院に情報が上がる、若しくは岡部班の、研究に行った岡部班からも拠点病院に行く、こういう感じになっているにもかかわらず、一体どこまで西原班に、じゃ、協力医療機関を受けていただいた方々の情報も全てきちんと網羅して、ブロック拠点病院経由で西原班に全例として上がっているのかどうかと言われると、上がっていないと疑わざるを得ないのですが、大臣、これ、もしそういうふうに言われるのであれば、西原班に、きちんと全ての協力医療機関含めて相談あったもの、症例、細かい診断の状況、治療の状況、そういったことも含めて全部対象にして、全部データ、情報が上がるようにすべきではないですか、大臣。
○国務大臣(福岡資麿君) まず、事業におきまして、厚生労働省からブロック拠点病院に対しまして、専門性が高い医療を必要とされる方が協力医療機関であったり地域の医療機関と連携の上ブロック拠点病院につながるよう、医療提供体制を構築することを求めていることを踏まえますと、地域のHPVワクチン接種後に体調の変化等の症状を生じた方の医療に係る必要な情報は、現状でも収集されているというふうに考えております。
○石橋通宏君 いや、大臣、合同部会の報告等々、研究班の報告、これまで公表されているものを見たら、全然それができていないから指摘をしていると我々は理解しているし、関係当事者の皆さんもそう訴えられております。 大臣のところにちゃんと正確な情報上がっているのかどうか分かりませんが、これ、大臣、改めて今日こうして取り上げていますから、きちんと報告上げさせて、状況を大臣御自身で把握してください。把握すれば、これでいいのかという問題意識は共有いただけるはずです。大臣、是非そこはお願いし、今後も引き続き、これ、大臣、状況については確認をしていきますのでね。 それで、こうして重ねて、ワクチンを打たれた後に健康被害を相談し、受診されている患者さんが増えているという状況にあるのです。重ねて、二〇一三年の積極的勧奨のときにも多くの健康被害が、重篤な方々も含めて、私自身も当事者の方々とこの間累次お会いしてお話聞いておりますが、本当に深刻な状況です。生活がままならない、もう勉強も学業も諦めた、就職もできない、そんな状況でもう十年以上苦しんでおられる方々が多数おられるわけです。 じゃ、そういった方々に、今回、積極的勧奨を再開をされて、そしてこういった健康被害も訴えも出てきている中で、じゃ、国はどのようにこれまでそういった方々に対して支援、救済を行ってきたのかということを改めて今回お聞きしたのですが、極めてこれまで数が少ないんです。任意の接種の場合と、あとは予防接種法に基づく積極的勧奨を含めて定期接種の場合と、二つ、支援、救済制度があるのですけれども、いずれも、今回改めて数字を出していただいたところ、申請件数、認定件数がすごく少ないです、健康被害の訴えに比べると。とりわけ、障害年金の、今回、障害年金大きく問題にもなっていますが、障害年金の請求件数が極めて少なくて、申請もその半分しかないというデータが出てきています。 当事者の皆さんに聞かれると、これ、そもそも申請に当たって診断書が必要なんですけれども、診断書を書いてくれる医師がいないそうです。いや、これワクチンと関係ないから診断書書けないといって、これまた対応してくれないと。だから、そもそも申請ができないという壁が立ちはだかっているし、被害があって、もう本当に症状が複合的で、かつちょっと良くなったりまた重篤になったりという、そういう極めて不安定な状況が繰り返されるので、一定の症状で申請する、認定される、これできないんだそうです。 大臣、こういう実態、状況に鑑みれば、これ救済とか支援の在り方、重ねて、積極的勧奨、厚生労働省の責任において再開され、そしてワクチン接種量の増加とともに健康被害の訴え、相談が出てきているという状況を考えたら、改めてこの救済、支援の在り方も考えるべきではないですか。
○国務大臣(福岡資麿君) HPワクチン接種後に健康被害が生じた方につきましては、予防接種健康被害救済制度及び医薬品副作用被害救済制度等において対応をさせていただいているところでございます。 御指摘としては、その認定されるべき方が認定されている、認定されていないのではないかという御指摘だったというふうに思います。各種救済制度で、審議会における認定に当たりましては、請求された疾病等と予防接種との因果関係について、厳密な医学的な因果関係までを必要とせず、接種後の症状が予防接種によって起こることを否定できない場合も対象とする考え方に基づいて審査を行っていただいているというふうに承知をしています。 引き続きそういった観点から適切な運用がなされるように行っていきたいと思います。
○石橋通宏君 今指摘させていただいた問題について、大臣がきちんと認識、把握をされていないのではないかと疑わざるを得ません。ちゃんと現場から報告上げてもらってください。大臣、問題意識を共有いただければ、改めて指示を下ろしてください。ちゃんとこれ、一体どうしてこういう実態、状況なのかと。 そもそも診断書書いてもらえなかったら申請すらできないと。さっき言ったとおりですよ。残念ながら、協力医療機関でもけんもほろろ、追い返される事例があるということは、診断書書いてもらえないんですよ、大臣、こんな重篤な状況になっても。こういう実態、状況を考えたら、大臣、きちんとこれ指示してくださいよ。そうでなかったらやはり一旦立ち止まってくださいよ。それを真剣に考えていただくべきだというふうに思います。これ、今後もきちんと状況、大臣、どういった具体的な行動されるのかも含めて、またウォッチさせていただきますので、そこは重ねてお願いしておきたいと思います。 この問題の最後に、ちょっと資料の五にあるのですけれども、こういった状況、先ほど言った協力医療機関をもっときちんと体制整備もしていただかなければいけない、さらには、こういった健康被害の相談、受診、こういったことにも真摯に対応いただかなきゃいけない。そのために拠点病院事業予算を確保していただいて対応いただいているのですが、それがなぜか接種推進キャンペーンのための講座などに流用されているという指摘が行われています。 大臣、これ違うんじゃないですか。これ、せっかくこういった予算確保していただけるのであれば、まさに今日累次御答弁いただいた、そういう拠点病院の整備だとか拡充だとか、相談の拡充だとか、こういったことも含めて、そもそもの予算にきちんと使われるべきなのに、推進キャンペーンに使っているってどういうことですか。おかしいとお思いになりませんか。
○国務大臣(福岡資麿君) このブロック拠点病院整備事業におきましては、ブロック拠点病院は、HPVワクチンに関する正しい知識等の普及啓発にも取り組むことを要件の一つとしておりまして、こういったことも踏まえまして、厚生労働省からもブロック拠点病院に対して、情報提供資料の作成であったり、市民、医療従事者、学校関係者等を対象とした講習会の開催、周知等を依頼しているところでございます。 このブロック拠点病院におきましては、こうした厚生労働省の依頼に基づきまして、相談支援や医療体制の強化に加えまして、この予防接種に係る正しい知識を普及する観点で市民を対象とした公開講座を開催しておりまして、実施方法を含めまして、事業の目的に沿うように適切に指導を行ってまいりたいと思います。
○石橋通宏君 だとすると、こういったことに使っている中で、健康被害の実態、ワクチン接種、それに伴うこれだけ過去に健康被害が生じている、そして健康被害が生じたときに、じゃ、さっき言った、申請件数少ないって、救済制度に対する、これそもそも知らない方々も多数おられると、周知がないから。じゃ、健康被害、もし健康被害があれば、こういう医療機関に相談ができる、さらには医療費、治療費、そういったことも含めて、年金制度もある、そういったことも全部教えられているんですか。
○国務大臣(福岡資麿君) 一例一例についてつぶさに把握しているわけではございませんが、先ほども申しましたように、この目的、それはその予防接種に係る正しい知識を普及するという観点から適切な運用がなされているかどうか、しっかり指導してまいりたいと思います。
○石橋通宏君 いや、じゃ、指導してくださいよ、これが目的外利用ではないとおっしゃるのであれば。まさに今申し上げたようなことが、そういった皆さんに対して。いや、もちろん接種を希望される方々はおられる。でも、正しい情報とおっしゃるのであれば、正しい情報が本当にこれで提供されているのかどうかも含めて、ちゃんと調査して報告してくださいよ、大臣。これ、よろしいですね。ということも含めてお願いをしておきます。これも、大臣、フォローしますので、きちんと現場に下ろして指導してください。で、報告上げるように言っておいていただければと思います。 ということで、この間、今日質疑させていただいたようなことについては、担当課の皆さんと引き続きいろいろやり取りをさせていただきたいと思いますので、大臣、重ねて、現場の皆さんにしっかり対応するように、そして、大臣御自身にも事実、状況報告を上げるようにということで指導、指示していただいて、重ねて、それができないのであればやはり一旦立ち止まるべきだということも含めてお願いをして、次の質問に移らせていただきたいと思います。 次は、改めて介護の問題、もう昨年から私も何度もこの問題やらせていただきましたし、この当委員会でも累次、介護、昨年の介護報酬改定、とりわけ訪問介護、診療報酬の引下げに伴う現場の極めて厳しい状況、実態について何度も取り上げさせていただきましたし、昨年は大臣はこちら側におられたけれども、武見当時大臣とこの問題について、我々が、こんなことしたら現場はもう大変なことになるよと、倒れるよと、担い手の方々いなくなっちゃいますよと訴えていたのに、厚生労働大臣、当時、武見大臣、大丈夫だ大丈夫だと、加算付けたから大丈夫だ、やれ手当てしたから大丈夫だ。なってないじゃないですか。我々が指摘して問題提起をした、こうなるよと言ったことが、残念ながらそうなっていませんか、大臣。 今回、事業者の皆さんが改めて最新の状況について調査をされ、先日公表されました。介護関係の十団体の共同の調査ということで、もうこれ大臣見られているんだろうというふうにも思いますけれども、この調査結果、大臣、御覧になっていますよね。衝撃的ですが、重ねてこれ、昨年我々がこうなるよと指摘したことが、本当に残念ながらそうなってしまっているとしか思えません。赤字が増大しています。倒産件数が増えています。在宅系は赤字がもう半分になってしまっているという実態調査です。 我々がもっと心配しているのは、やれ加算があるから云々言われたけれども、結局、介護職員の賃上げが追い付いていないんですよ。全産業平均と比してむしろ格差が拡大をしているという事実も今回の調査で明らかになっています。なので、現場から辞められる方の数も増えてしまっている。もう介護の職を続けられないといって離職をされる方、他業種に異動される方が拍車が掛かっていると。 大臣、この調査結果、この実態、大臣としていかなる重大な問題認識をお持ちでしょうか、受け止めておられるでしょうか。
○国務大臣(福岡資麿君) まず、その介護職員の方々の離職については様々な要因あると思いますが、その処遇改善が喫緊の課題であるという認識につきましては委員と共有をさせていただいています。 その上で、昨年の報酬改定でも措置をさせていただいておりますが、御指摘のとおり、他産業はそれに上回る賃上げがなされている状況におきまして、昨年の年末、補正予算等の措置をさせていただいている、それがまさにこれから行き渡るわけでございます。そういった状況をしっかり注視しながら必要な対応を行っていくということでございます。
○石橋通宏君 昨年の武見大臣も同じようなことを言っておられました。加算あるから大丈夫だと。駄目じゃないですか。 追加でやった。じゃ、大臣、ここで全国の介護従事者の皆さんに、自信持って、責任持って宣言していただけますか。これから補正が行き渡れば全産業平均の差は埋まるんだと、間違いないから、絶対大丈夫だから、これからもよろしくお願いしますと言えるんですか。
○国務大臣(福岡資麿君) その全産業の差が埋まるとは申し上げておりませんで、これからまさにその補正の額が各現場に行き渡る、その上で、その経営の状況等をつぶさに見ながら必要な対応を行っていくということを申し上げたわけでございます。
○石橋通宏君 今の大臣答弁聞いて、多くの皆さんが更に落胆されたのではないかと思います。全産業平均と埋まるのではないのだと大臣がここで宣言されてしまいました。 現場の訴え、ずっと聞いておられないのですか。全産業平均との差が埋まらなかったら、従事者の皆さん、これ以上続けられないと、事業者の皆さんがそう訴えておられる声は届いていないのですか、大臣のところには。今のように、大臣、いや、全産業平均とは埋まらないからとおっしゃられたら、続けられませんよ、大臣。それでいいんですか。
○国務大臣(福岡資麿君) 当然、そういったその差を埋めていくべく努力をしているということでございますが、先ほど申しましたのは、今回、その補正の措置をもって直ちにそれが埋まるという認識ではないということを申し上げた上で、引き続きそこの是正に向けては取組を進めてまいりたいと考えております。
○石橋通宏君 極めて深刻だし、大臣及び厚生労働省がどこまで真剣にこの実態、現場の苦境を受け止めておられるのか、ごめんなさい、全く感じられません。 このままでは本当に介護崩壊、介護崩壊と今言って、現場のこういった状況で、このままではと悲痛な叫びを上げられている。全く、ちょっと大臣、今の答弁では、応えようという大臣としての決意も、申し訳ないけど感じられません。このままこれ続けていったら大変なことになりますよ。 大臣、もし本当に何とかしたいという決意があるのであれば、補正でどうのこうの、いや、期中改定しようじゃないですか。昨年の失敗をちゃんと認めていただいて、もう次の介護報酬改定待っていたら、更に従事者は続けられないし離職は増えるし、更に事業者、訪問介護事業者中心に倒れていくし、続けられないから。 大臣、期中改定やって、きちんと基本報酬の中でもう処遇の抜本的な引上げをやるのだということも含めて、大臣、決意してください。
○国務大臣(福岡資麿君) まず、これまでも申し上げてきていますように、その地域で介護サービス等を提供していただいている方々、若しくはそこで従事をされている方々がそこでもう引き続きサービスを提供できないというような事態については避けなければならないという思いを持っています。 その上で、これまでも申し上げてきましたように、介護事業サービス、その地域であったり事業規模であったり、そういったことによって置かれている状況様々でございますから、そういったその実態をしっかり把握した上で適切な対応をしていく、そういう観点から、今回のこの補正の行き渡り方、そういったことも見ながら必要な対応についてしっかり行ってまいりたいというふうに考えております。
○石橋通宏君 もう把握できているじゃないですか、現場から、こういう状況、実態。 今朝の新聞で、日本介護クラフトユニオンの皆さんの調査結果も新聞で出てきています。同じです。介護事業者の極めて苦しい経済状況、離職者が増えている実態、同じです、大臣。これ見て、何、まだ状況見ないといけないって。ますます倒れますよ、本当に。ますます介護、現場立ち行かなくなりますよ。 そんな中で、私ちょっとびっくり仰天した、これ本当は今のガソリン価格の高騰とか米価の高騰で介護事業者大変な状況になっているというのも資料にお付けしたとおりなので、こういった状況も大臣全然見ておられないのではないかと思わざるを得ないのですが、資料の十四、これ大臣も責任持って関わっておられるのだと思うのだけれども、こんな中で財政審がこんなことを言っておられるというのはびっくり仰天しました。 これ資料の、この間の、先日の四月の財政審で配付された資料、介護事業者が増えているから、介護分野にばかり人材が集中するのは適切でないので、処遇改善のみで人手を求めるのではなくて、既存の人材を大切にしながら職員に選ばれることが重要と。大臣、これ何ですか、これ。大臣、これ厚生労働省に聞いたら、いや、厚生労働省も意見求められたからって言われたけど、こうして厚生労働省も厚生労働大臣も同じ見解で、財政審はこんなことを財政審で資料として配付をして公表されているんですか、大臣。これ、大臣も同じ見解ですか。
○国務大臣(福岡資麿君) 厚生労働省としては、この財政審の見解とは認識を異にしております。 今後、この高齢者の増加と生産年齢人口の減少が進む中、将来にわたって必要な介護サービスを安心して受けられるよう、サービス提供体制の構築であったりその担い手を確保することは喫緊の課題だというふうに認識しておりますので、介護分野の人材の新規参入を進めることと現在働いている方々の定着支援を進めること、この両方に取り組んでいく必要があるというふうに考えております。
○石橋通宏君 いや、大臣、意見を異にするなら闘ってくださいよ、財政審に、何じゃこりゃと。事前に担当者に聞いたら、いや、照会されたからって言ってたんですよ、大臣。ということは、厚生労働省もこんな記述を、これ政府としてでしょう、財政審に厚生労働省としてこれで問題ありませんって言ったんでしょう。意見が同じじゃないですか。 いや、大臣、本当に今答弁が正しいのであれば、徹底的に抗議をしてください。財政審何を言っているのかと、厚生労働省、私、大臣としてこんなことは許さないと言っていただけますね。
○国務大臣(福岡資麿君) まず、何というんですか、財政審のこの資料につきましては、厚生労働省としては、いろいろなその事実関係を確認をされた、そこについてお答えをしたものであって、この取りまとめのこの方向についてこちらとしてそれで了としたものではございません。 その上で、これまでも財務省とは適時適切に様々な意見交換させていただいておりますので、今後もこちらの立場についてはしっかりと説明していきたいと考えております。
○石橋通宏君 大臣、こんな前提条件を認めてしまったら、この前提条件の下で今後対策をしようということでしょう。そもそも昨年の介護報酬改定、訪問介護引き下げた、その原因は何だったですか。財政審が収支差だけ見て、介護訪問事業者はもうかっているところがあるからといって報酬引き下げたんじゃないの、大臣。そんなこと許したからこんな事態が起こっているわけでしょう。だから、前提条件を間違えてしまったら、今後の対策間違えるんですよ。だから今文句言わなかったらどうするんですか、大臣。 これ、大臣、重ねて、大臣、知らなかったでしょう、これ。今回、昨日担当に聞いても、これ、いや、そんな記述がないと思いますって僕に言うから、記述あるじゃないかって言って、担当も知らなかった。これでいいんですか、大臣。これ今日取り上げましたから、大臣、考えは違うと言っていただいたんだから、これ闘ってくださいよ。今後の闘いは我々応援しますから、こんなのふざけるなと言ってください、大臣、お願いします。 それはもう引き続き我々もこの問題ずっと追及しながら、もう介護崩壊、こんな状況このまま続けさせてはいけないという思い。一刻も早く、昨年の反省、教訓を基に、期中改定も含めて、抜本的な、全産業平均と賃金、処遇を抜本的に埋めていく、引き上げていく、それは大臣の決意でやってください。でなかったら、もう続きません。 そのことを重ねてお願いして、今日、本当はもう一点、隙間バイト、これもずっと、かねてから取り上げさせていただいてまいりましたが、資料の十五、これ、ちょっと今日は問題提起、課題提起、改めて共有して、また次の機会に譲りたいと思いますけれども、是非、厚労委のメンバーの皆さんも、そして大臣も、隙間バイトの闇、もう今やどんどんどんどん登録者数が増えて、利用も増えて、利用する企業も増えてという、この隙間バイトなるものが、日本の雇用、労働、国民の将来、ディーセントワークの観点、正しいですか、大臣。 ちょっとそれだけ最後聞いて終わりにしますが、大臣、隙間バイト、このまま放置、厚生労働省、なかなか問題認識を共有いただいていないのですよ。何か、昨年からずっとこのままじゃ危ないぞと言っているのに、調査もしない、対応もしない。連合は調査していただきました。新聞はこうやって調査をしてくれています。厚生労働省は一向に動かない。大臣、このまま放置していいのか、問題意識はお持ちなのか、それだけ最後、お聞きします。
○国務大臣(福岡資麿君) 厚生労働省としては、労働者が希望する働き方で、適正な労働条件の下、安心して働いていただくことができる環境の整備を行うことが重要であるというふうに考えています。 スポットワークで働く労働者は、賃金や安全衛生などの取扱いについて通常の雇用と異なることはございません。また、スポットワークの紹介事業者については、求職者への労働条件明示であったり苦情処理に関する体制の整備等を課しているところでございます。このように、使用者には労働基準法、職業紹介事業者には職業安定法など厳格な法令が適用されておりまして、これらが遵守されるように、指導監督等を通じて、スポットワークで働く方々を始め求職者の保護を図っていくことが重要だと考えております。
○石橋通宏君 これで終わりますが、この問題、引き続き追及させていただきますので、よろしくお願いします。 ありがとうございました。
○新妻秀規君 公明党の新妻秀規です。 早速質疑に入ります。 まず、マイナ保険証での高額療養費制度利用に係る課題について、これは厚生労働大臣に伺います。 マイナ保険証のメリットとして、マイナ保険証で受診をすれば高額療養費制度が自動的に適用となり、限度額証明をあらかじめ発行しなくても限度額以上の窓口負担はないということでした。しかし、名張市にお住まいの方からは、マイナ保険証で受診しても、診察料は一旦窓口にて支払って、二か月後に口座振り込まれるということでした。つまり立替払ということです。なお、この方は複数の医療機関にかかっているとのことでした。 こうした場合でも限度額以上の窓口負担がゼロになる時期の見通しはいかがでしょうか。
○国務大臣(福岡資麿君) 患者さんの限度額適用区分の情報につきましては、マイナ保険証の利用時にオンライン資格確認等システムを通じまして医療機関、薬局に提供をされております。これによりまして、同一の医療機関においては支払額が限度額に達しているか否かを確認することができ、保険者から事前に限度額適用認定証が交付されていなくとも限度額を超える支払が医療機関の窓口で免除されることとなります。 一方で、御指摘ありましたように、同月内に複数の医療機関を受診して限度額に達した場合については、後日、複数の医療機関での自己負担額を合算した上で保険者から償還払いを受けることとしておりますが、これは、一か月分を翌月十日までにまとめて行うというこのレセプトの請求の仕組み上、各医療機関は他の医療機関の窓口における支払額をリアルタイムに把握できないという理由によるものでございます。 同一医療機関では、限度額に達した場合と同様の運用とすることにつきましてはこうした課題が存在をいたしますが、マイナ保険証のメリットを更に実感していただけるようにすべきという問題意識は共有させていただいておりまして、利便性の向上に向けた取組、今後も進めてまいりたいと思います。
○新妻秀規君 利便性の向上という答弁いただきましたけれども、やはり複数の医療機関を受診される方って非常に多いと思うんです。ちなみに、この方は障害がある方なんですけれども、その場合だと更に複数の機関を受けられている方が多いという統計もございます。そうした観点でも、制度上の課題、システム上の課題は十分承知をしましたけれども、是非とも、このマイナ保険証の利便性向上の肝となるところだと思いますので、是非とも積極的な検討をお願いしたいと思います。 続きまして、難聴への早期介入による認知症予防についてお伺いをいたします。 公衆衛生上の最重要課題である認知症予防において聴覚ケアの役割が注目をされています。超高齢化社会の日本では、政府は、国家戦略、新オレンジプランを策定して対策の強化に乗り出しました。このプランでは認知症の危険因子の一つとして難聴が明記をされております。さらに、二〇二〇年、世界的な医学誌のザ・ランセットという雑誌があるそうですけれども、この報告では、難聴を放置することが修正可能な認知症リスクの中で最大の要因であるという指摘がございます。つまり、聴覚の低下に適切に対処することが認知症予防の鍵を握る可能性があるという指摘であります。 しかしながら、現在の公的補助制度では、重度の難聴と認定され、身体障害者手帳を取得した方でなければ補聴器の購入費に対する国の補助を受けることはできません。言い換えれば、軽度、中等度の難聴者は制度の対象外でありまして、自らの判断で補聴器を導入しようとしても全て自己負担というのが実情であります。補聴器は一台当たり平均で十五万円前後、場合によっては二十万円を超えることも珍しくなく、片耳で十数万から二十数万という高額な費用は高齢者にとって大きな経済的負担となっております。この費用負担の大きさが、軽度、中等度の難聴の方々の補聴器の使用に踏み切れない大きな障壁になっていると考えられます。 大阪市や明石市など一部の自治体では、軽度、中等度の難聴者に対し補聴器の補助を始めている例もあるというふうに承知をしております。 難聴への早期対策が重要だと示唆する科学的エビデンスも蓄積されつつあります。先日の日本耳鼻咽喉科学会のシンポジウムでは、フランスでのコホート研究が紹介されまして、補聴器の装用によって認知症、認知機能の低下が抑制される傾向があるとの報告がありました。 現時点での政府の見解では、これらの研究はまだ政策立案に活用するには十分ではないとのことでしたが、今後の研究による更なる科学的、医学的なエビデンスの蓄積に期待をしたいと思っております。 ここで、難聴に対して、聴覚ケアといった早期介入による認知症予防の効果について伺います。 難聴は認知症の危険因子とされ、補聴器の活用など聴覚ケアが認知症予防に効果的と指摘されています。このような補聴器の効果と関連エビデンスについて、厚労省の評価と今後の方針を問います。
○政府参考人(黒田秀郎君) お答え申し上げます。 難聴と認知症の関係につきましては、平成三十年度から令和元年度にかけて、AMEDが聴覚障害の補正による認知機能低下の予防効果を検証するための研究を実施してございます。本研究では、難聴と認知機能低下における一定の相関関係が確認をされましたが、難聴になった結果として認知症になるのかといった因果関係までは明らかにならなかったと承知しております。 また、補聴器と認知症の関係につきましては、令和二年度から国立長寿医療研究センターにおきまして、自病院の患者を対象に補聴器装用の有無による認知機能の低下に関する調査を継続実施していると承知しております。 引き続き、難聴や補聴器と認知症の関係に係る研究につきましては、国内外の動向を注視してまいります。
○新妻秀規君 国内外の研究の動向は私も期待をしたいと思っております。 続きまして、軽度難聴者について、補聴器の効果的な使用には専門的な技術を持つ認定補聴器技能者による調整やフォローが効果的と考えます。しかし、全国で技能者が在籍する店舗は約二四%にとどまり、地域差も大きいという現状がございます。技能者の不在によるトラブルも増えているということですが、厚労省として人材の育成方針について伺います。
○政府参考人(森光敬子君) お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、質の高い補聴器販売者の育成を推進するということは重要だと考えております。 御指摘の認定補聴器技能者につきましては、公益財団法人テクノエイド協会が認定する民間資格と承知をしております。厚生労働省としてその育成について具体的な見解をお示しする立場にはありませんが、当協会では、補聴器購入者が安全かつ質の高い補聴効果を得られるよう、四年間の養成課程と認定試験を通じてフィッティングやアフターケア等を行うための技能者の育成をしていただいていると承知をしております。 厚生労働省といたしましても、まずは補聴器販売者が適切に補聴器の選択ができ、また使用に当たって必要な操作等の指導が確実にできるといったような、そのために必要な知識や技能を修得するということが重要だと考えております。そのため、平成二十八年度より補聴器販売者技能向上研修の事業を実施しておりまして、引き続き質の高い補聴器販売者の育成に努めてまいりたいと考えております。
○新妻秀規君 次に、認知症対策として、難聴を危険因子と捉えるだけではなく、補聴器の活用など具体的な聴覚対策を国家戦略に明記し、早期介入を推進すべきではないかと考えます。 政府の認知症対策に難聴対策を位置付ける考えについて見解を伺います。
○政府参考人(黒田秀郎君) お答え申し上げます。 加齢に伴う難聴は徐々に進行することが多く、これを放置しますとコミュニケーションが困難になり、社会的孤立等につながる可能性がございます。このため、難聴に対する早期発見、早期介入を行うことが重要でございます。 このため、国におきましては、自治体が聞こえに関する普及啓発、難聴の疑いがある高齢者の早期発見、早期介入に関する取組を推進する際に参考となる手引を作成をし、普及などに努めているところでございます。また、昨年十二月に閣議決定をした認知症施策推進基本計画におきまして、難聴の早期の気付きと対応の取組を促進するとともに、その効果を検証することを掲げてございます。引き続き取組を進めてまいります。
○新妻秀規君 次に、発達障害者への支援拡充についてお伺いします。 愛知県の中山間地域にお住まいの発達障害者の御本人から相談を受けました。成人してから、ASD、自閉スペクトラム症とADHD、注意欠如多動症、さらに軽度知的障害との診断を受けたそうであります。成人してから診断が確定したために療育手帳をお持ちでないということでありました。そのためか、発達障害者への利用可能な支援策についての情報が十分に届いていないということを強く感じました。 このような場合での障害者御本人への情報提供の現状と改善策についてお伺いをいたします。
○政府参考人(野村知司君) お答え申し上げます。 成人してから発達障害の診断を受けられる方、こういった方が多くいらっしゃるということは昨今よく言われるところでございます。この発達障害の診断を受けた方、いかなタイミングであれということだと思いますが、こういった方々が情報提供であるとか相談支援などを通じてなるべく早期に適切に支援につなげていけるような体制づくり、これが重要であるというふうに考えてございます。 そのため、発達障害の診断を行った医療機関から診断を受けた方に対しまして発達障害者支援センターなどの支援機関の情報がしっかりと提供されていくように、この発達障害者支援センターに地域支援マネジャーの配置を進めていくと。それぞれの地域によって、このマネジャーの業務を核として医療機関、市町村、事業所などとの連携体制の構築をしていってほしいということで、この体制づくりを今進めているところでございます。また、国が提供する発達障害の情報に特化をしたポータルサイトといたしまして発達障害ナビポータルというのがございまして、こちらの方に青年、成人期の方を対象としたページも作成いたしまして、支援機関の情報なども発信をしているところでございます。 引き続き、発達障害の方が地域の身近な場所で支援を受けられるような体制整備、これを進めてまいりたいと考えております。
○新妻秀規君 是非お願いいたします。 次に、この方がお住まいの中山間地域では、発達障害者支援センターが車で一時間半とかなりの遠方にあることから、必要な支援が受けにくい状況があります。この支援格差を解消するためにオンライン相談の導入が有効なのではないかと考えております。 医療や福祉の分野ではオンライン支援の実績も広がってきておりまして、発達障害者の支援においても、ビデオ通話などを活用した相談支援を正式に位置付けて、遠隔地の利用者にも対応できるような体制の整備が求められるのではないか、このように思います。あわせて、国がガイドラインの策定やICTの導入支援を行い、自治体や支援センターを後押しするべきではないか、福岡厚労大臣の見解を伺います。
○国務大臣(福岡資麿君) 御指摘ありましたように、発達障害の方に対しまして効果的な相談支援を行うためには、ICTによるオンライン相談も含めまして、柔軟な対応をすることは大変重要だというふうに考えております。 このため、自治体に対しまして、相談支援の方法の一つとして情報通信機器を用いた相談を位置付け、発達障害の方のニーズや相談内容に応じて弾力的な対応を図る旨をお示しをしているところでございますが、実際にオンライン相談を実施しているセンターは一部にとどまっているというふうに承知をしております。 このため、まずオンライン相談の活用について、自治体向けの全国会議等の機会を通じて、好事例も含めて周知をしてまいりたいと思います。その上で、オンライン相談の活用のために更にどのような対応が必要か、今後、自治体であったり関係団体から御意見や実態を伺いながら、対応を検討してまいりたいと思います。
○新妻秀規君 是非前向きな検討をお願いしたいと思います。中山間地域にお住まいの発達障害者の当事者の方は結構全国にいらっしゃるんだろうというふうに思いますので、やはりこうした制度が始まったら、あまねくそうした方々にプラスの影響が及ぶと思いますので、是非ともよろしくお願いしたいと思います。 〔委員長退席、理事三浦靖君着席〕 次に、住まいの困窮への対応策について伺います。 岐阜県の我が党の地方議員さんから、もう自宅がとてもとても住めるような状況ではないという方から御相談を受けて、住宅支援に何とかつなげたいということで、市の当局に掛け合ったんだけれども、その持家がある限りは支援の対象ではないということでお話があったそうでありました。現行の制度では、今申し上げましたように、持家があると公営住宅への入居が制限されますが、実際には老朽化などでとても持家に住めないという方もいらっしゃいます。 一方、自治体、例えば東京都では、著しく老朽化して再建築も困難な住宅を所有している場合には、その住宅を取り壊す予定であれば公営住宅に申し込み可能とする例外規定もあるというふうに承知をしております。 持家があっても居住不可能なケースでは公営住宅の入居を認めるなど、住宅支援制度を柔軟に運用するべきではないかと考えるんですけれども、国交省の見解をお伺いします。
○政府参考人(横山征成君) お答えいたします。 公営住宅の入居に当たりましては、公営住宅法上、収入が一定額以下であることのほか、現に住宅に困窮していることが明らかな者であることが求められてございます。 住宅を所有している方については、御指摘のとおり、原則としてはこの要件に該当しないという解釈をしてございますけれども、平成十七年の住宅局長通知では、居住の用をなさない程度に住宅が著しく老朽化し、かつ費用が不足するために建て替えが困難である場合などは、現に住宅に困窮していることが明らかな者に該当し得るという旨を自治体に対して周知をしているところでございます。 本日、委員から御指摘をいただきましたので、国土交通省としては、公営住宅が真に住宅に困窮する方に供給されるよう、改めて自治体の担当者との会議等の機会を活用いたしまして、通知の趣旨について周知徹底を図ってまいりたいと考えてございます。
○新妻秀規君 今の御答弁を伺いまして、恐らく、この平成十七年でしたか、この通知の趣旨というのがやはり自治体の現場に徹底されていないんではないかなというふうには感じました。今御答弁にありましたように、様々なこの会議とかの場を通して、この通知の趣旨を再び徹底をしていただきたいと思います。 〔理事三浦靖君退席、委員長着席〕 次に、住まいに困窮する方への福祉的な支援について、これは厚生労働省にお伺いをいたします。 老朽化などによって持家に住めないにもかかわらず、制度上住まいを失って福祉と住宅のはざまで様々支援が行き届かないという状況は、今回のケースのように見受けられるところであります。 こうした制度の谷間に置かれた方々に対しまして、厚生労働省として、福祉の事務所とか生活困窮者の自立支援制度を通じた住宅確保支援、見守り、同行支援などをどのように展開しているのか、また、自治体の柔軟な判断を促す考えがあるか、御見解をお伺いします。
○政府参考人(日原知己君) お答え申し上げます。 住まいは生活の基盤でありますため、住まいに課題を抱える生活困窮者の方が制度の谷間に陥ることのないように住まいの支援を行うことは大変重要であるというふうに考えてございます。 生活困窮者自立支援制度におきましては、生活困窮者の方の住まいに関する相談に広く応じることとしておりまして、御本人の状況に応じまして、家計の改善のために転居を必要とする場合は転居に要する初期費用などを支給しておりますほか、不動産業者への同行などの支援や、入居後の見守りなどの支援を行う地域居住支援事業に取り組んでございます。 このうち、転居費用の支給につきましては資産、収入など一定の要件がございますけれども、地域居住支援事業の対象につきましては、資産、収入要件は設けず、自治体における柔軟な実施を可能としてございまして、御本人の状況に応じて支援の必要性を判断していただくように自治体に周知をしているところでございます。 住まいに課題を抱える方に対しまして必要な支援が届けられますように、引き続き住まい支援を推進してまいりたいと考えてございます。
○新妻秀規君 是非よろしくお願いいたします。 次に、知的障害者への投票の支援についてお伺いをいたします。 富山市の市議会議員からこんなような御相談がありました。障害がある子供を抱えている親からの相談です。付添いで投票に行ったんだけれども、私、つまり親と子供が離されて子供がパニックになってしまって、もう投票には行きたくないというふうに子供が言っている、こんなような相談というか苦情でありました。 実際、知的障害がある有権者の中には、投票所での周囲の環境に不安を感じ、パニックを起こしてしまう、このような方も多いんじゃないかなというふうに思います。なかなか本当に、もう投票自体それほど機会が多いことでもありませんし、初めての環境とか慣れない環境にはやはりこうした状況も起こりやすいのではないか、このようにも思います。 障害者団体からも、投票時の合理的配慮、つまり周囲の支援とか付添いなどを求める要望も出されております。こうした障害がある有権者が安心して投票できるように、公職選挙法で定められた付添い投票の制度をより柔軟に運用して、必要に応じて家族や支援者が投票に付き添うことを認めるべきではないかと思うのですが、総務省の見解をお伺いします。
○政府参考人(笠置隆範君) 公職選挙法におきましては、選挙の公正の確保の観点から、選挙人、投票事務従事者など除いて投票所に入ることはできませんが、選挙人を介護する者など投票所に入ることについてやむを得ない事情がある者として投票管理者が認めた者は投票所に入ることができるとされております。 総務省としましては、これまでも国政選挙や統一地方選挙の際に全国の選挙管理委員会にこのことを周知するとともに、障害のある方への対応について留意するよう要請してきております。 今年夏の参議院選挙におきましても、参院選に向けて今後開催します選挙管理委員会に対する会議なども活用しながら、選挙人を介護する者などは選挙人とともに投票所に入ることができること、その際にはその対応に配慮することにつきまして周知、要請をしてまいりたいと考えております。
○新妻秀規君 やはり、この現場での実際投票の実務に携わる方の理解が本当に肝なんだろうなというふうに思います。通り一遍の通知というふうではなくて、ちゃんと現場でこうしたトラブルが起こらないような徹底を是非ともお願いしたいと思います。 最後に、知的障害がある障害者の選挙参加を支える福祉支援の充実について、これは厚生労働省にお伺いをいたします。 知的障害のある方の中には、初めての投票所など非日常の環境で不安や困難を抱えやすく、結果的にもう投票なんか行きたくないというふうに感じるケースもあるんじゃないかな、このようなケースが、先ほど述べたようなケースもあるんじゃないかなというふうに思います。付添い支援を求める声が当事者、保護者、支援団体から多く寄せられております。 厚生労働省として、知的障害がある方が安心して投票できるように、家族や支援者の行動援護、事前の情報提供、またコミュニケーションの支援などについて福祉関係者への周知に取り組んでいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
○政府参考人(野村知司君) お答え申し上げます。 やはり、ふだんと違った環境で、さらにはふだん見慣れた顔が近くにいないという環境だと、どうしても混乱を起こしてしまうというような方もいらっしゃるというふうに思います。そうした中で、先生御指摘ありましたように、障害がある方の政治参加という観点からも、障害がある方が安心して投票に参加できるようにしていくということが非常に重要な課題であるというふうに考えております。 投票所へ行って、そして投票するといったような場合も含めまして、障害がある方の外出支援というふうになりますと、各市町村の方で個々のケースに応じて総合支援法による障害福祉サービスの支給の要否というものを決定をさせていただいているところではございますけれども、この総合支援法に基づく重度訪問介護でありますとか行動援護などのサービスの利用というものは、この投票所へ行くということについても対象になると、つまりその場合も利用できるというふうになってございます。 そうした中で、この投票時における介助に関しまして、投票時における介助が必要な方への付添いが認められることなどにつきまして、先ほど総務省さんの方からも御説明ございましたけれども、こうした点については、この支援に当たる福祉関係者に対しましても、今後、総務省さんとも必要な連携を行いながら周知を図ってまいりたいと考えております。
○新妻秀規君 家族や行動援護を行う支援者の方には、やはりそうした制度について理解が徹底されている方の方がむしろ少ないんじゃないかなというふうに思います。なので、もしも選挙の御担当の方が同行を制止してしまった場合にはそこでとどまってしまう、知識がなければですね、あっ、分かりましたになってしまう。そうすると、先ほど申し上げたようなトラブルが起こってしまうので、やはり今おっしゃっていただいたようなこの周知徹底というのは是非ともお願いをしたいと思います。 以上で質問を終わります。ありがとうございました。
○山口和之君 日本維新の会の山口和之です。 介護のボタンの掛け違い。今の現状、何か日本は大変な状況になっていますけれども、自分としては、やっぱり三大介護、入浴、排せつ、食事、これを中心としてお世話の介護ということが、そこからスタートしていることだったのかなと思います。 その上、その三大介護に合わせて最低基準というのを設けて、めちゃくちゃ忙しい中で介護が行われてきていたと。介護のスタンダードというものを日本版でちゃんとつくってこなかったことが大きな問題だったんじゃないでしょうか。 例えば、介護福祉士の学校には若者がたくさん集まって、それで、夢を見て、介護というのはすばらしいんだといって学校を出てきたけれども、現実的には何か忙しい場所で大変なことをずっと続けているという、何かボタンの掛け違いがずっと続いているような気がします。 そういった意味で、介護のスタンダードというのは極めて重要だと思っていますし、例えば、予算委員会の中で自分話させていただきましたけれども、デイサービス事業所が日常生活の動作の改善率を九〇%以上改善しているところがあったり、あるいは、以前にも厚生労働委員会で話させていただいたことがあるんですけれども、特別養護老人ホームの約四割から五割の方が、新しく入ってきた方が要介護度が改善していったり、あるいは、デイサービスで、かなり充実させたデイサービスを提供しているところが、要介護度の改善率が、要介護五に対して四割から五割の改善率、重度の方が改善率が高いんですけれども、そういったところが見受けられると。 そういったものが日本中で普及しなければいけなくて、この前の予算委員会でも話させていただいたのは、要介護度というのは悪化させることを遅らせることもできるし、改善させることもできると。それは、廃用という、使わないことに対するアプローチというのが行われていないということだと思っています。 介護予防は一生懸命やられているのかもしれませんけれども、要介護状態になったらサービス提供者のところでどのようなサービスを提供するかによってその方の人生変わってくるし、五年遅らせることで日本は世界に誇れる日本の介護というのができると自分は信じています。 その質問したいとは思うんですけれども、その前に、言うチャンスがないので、資料の一を見ていただきたいんですが、これを質問させていただきます。 個人的に思っているので、これ何ともあれなんですが、身体障害者福祉法、それから精神保健、精神障害者福祉に関する法律、それから知的障害者福祉法、ここにも出てくるんですけれども、自分は理学療法士としてずっと働いていて、日本理学療法士協会で以前の会長は、訓練という言葉を使うのやめませんかという話をしました。それは、やっぱり訓練のイメージというのは、例えば軍隊の中での訓練、それから動物、何というんですかね、警察犬の訓練とか、そういうイメージがある中で、この古い法律の中に出てくるんですけれども、例えば身体障害者のところでは、身体障害者が日常生活又は社会生活を営むために必要な訓練、それから、精神保健の方では、社会経済活動への参加の促進のために必要な訓練、また精神障害者の社会復帰を促進するための訓練。 この訓練という言葉がどうも、自分、理学療法士を何十年間やっていて、その中で、非常に余りいい言葉に、印象にないところがあって、どこか上から目線で、その人をサポートしているという感じではなくて、その人を訓練してやっていると、障害児、子供たちに対して訓練していますと。 これ、いわゆる障害のない方々には余り使わない言葉なんですね。まあ消防訓練とかそういうのは使うかも、職業訓練とか使うかもしれませんけれども、訓練という言葉のイメージというのは実はよろしくないって自分は思っているんですけれども、こういう話を官僚の皆さんに話をしても、法律が余りにも多過ぎるせいなのか、どうしてもこのことには特に違和感がないと。確かに、訓練という言葉は、違和感がなくて、日本中広まっている言葉ですから何ともあれなんですけれども、自分としては何か違うんじゃないかなと思うので、大臣にちょっと伺いたいなと思います。
○国務大臣(福岡資麿君) 訓練という文言の意味は、一般的には、実際にあることを行って習熟させること、また一定の目標に到達させるための実践的教育活動とされておりまして、各種公的制度であったり法律においても広く用いられている用語でございます。 御指摘のこの障害者の方々に対して訓練という文言が用いられる例としましては、例えば障害者総合支援法であったり、精神保健福祉法等がございますが、これらにおける訓練につきましては、いずれも強制的に行わせるというようなものではなく、障害者の方々の尊厳を害するような意味合いはないというふうに認識をしております。 このため、障害者の方々に対しまして訓練という文字の使用を中止するということは考えておりませんが、今後とも、関係者の方々の御意見にはしっかり耳を傾けながら、障害者施策の推進に努めてまいりたいと思います。
○山口和之君 大きな声にならないと変わらないんだと思いますけれども、そういった感性というのがやっぱり日本の中に必要なところなんじゃないかなと自分は思っていますので、こういう話が出てくることによって少しずつ変わっていくんだろうと思っておりますので、引き続きこういった話をさせていただきたいなと思います。 次に、資料二を見ていただきたいなと思います。資料二は介護保険法なんですけれども、これ第四条の中で、赤線のところ、赤文字で書いてあるんですけれども、要介護状態となった場合においても、進んでリハビリテーションその他の適切な保健医療サービス及び福祉サービスを利用することにより、その有する能力の維持向上に努めるものとするというものがあります。 これ、めちゃくちゃ大事なことなんですけれども、なかなかこれが浸透していなくて、膨張する介護保険費用、今十二兆円と言われています。これを五年遅らせると、五年遡った数字をそのまま引用するとすれば、一・五兆円ぐらい浮くわけなんですよね。 社会保障って、めちゃくちゃ今維新の中では、これを何とか整理して、社会保障、持続可能な社会保障に持っていかなかったら大変なことになるぞと、少しでも社会保障に貢献できるような政策を打ち出していこうということで出しておりますが、これ当たり前のことで、見逃し三振は非常によろしくなくて、要介護状態にならなくても済む方がたくさんいらっしゃったり、寝たきりにならなくても済んだ方がたくさんいらっしゃる。それから、要介護度は重度化を防止できる方もたくさんいる中で、これを見逃しているようでは我が国の介護保険制度そのものが問題だと思います。 そこで質問なんですけれども、資料三になるんですが、LIFEって極めて重要なんですけれども、科学的介護情報システム、LIFEについて、その目的について改めて教えてください。
○政府参考人(黒田秀郎君) お答え申し上げます。 御指摘のLIFE、科学的介護情報システムにつきましては、高齢者の自立支援、重度化防止の取組を推進をするための科学的根拠に基づく介護を推進するために、令和三年度の介護報酬改定において位置付けられたものでございます。 具体的には、高齢者の状態、ケアの内容などのデータを収集をして、そのデータを活用しながらPDCAサイクルに沿ったケアの質の向上を目指す取組を行い、科学的介護情報システム、LIFEを活用することについて加算で評価することといたしました。 こうした目的の下で創設されたものでございます。
○山口和之君 極めて期待できる内容だとは思うんですけれども、どの程度の利用率で、その実績の理由を教えていただきたいと思います。
○政府参考人(黒田秀郎君) お答え申し上げます。 科学的介護情報システム、LIFEを活用している事業者数は年々増加傾向にございまして、令和六年三月時点で施設系サービスの約七三%、通所・居住系サービスの約四四%がLIFEの関連加算を算定しているところでございます。
○山口和之君 低い実績、施設系ではいいのかもしれませんけれども、低いところ、この低いところの理由を教えていただきたい。
○政府参考人(黒田秀郎君) お答え申し上げます。 令和三年度の介護報酬改定で位置付けたところでございますが、この改定の後に行いました効果検証及び調査研究に係る調査におきましては、各種情報の入力に手間が掛かること、それからADLなどの評価方法が分かりにくいなどの指摘がございました。これを受けて、令和六年度介護報酬改定では、加算によって異なっていた入力項目を可能な限り統一するとともに、データの重複入力を不要とすること、それから加算によって異なっていた国へのデータの提出頻度を統一することなどの対応を行ったところでございます。 令和六年度介護報酬改定後の状況につきましては、今年度、改定検証調査を実施をし、LIFE関連加算の算定を行っていない事業所にもその理由を把握する調査を行うなど、更なる活用が進むように検討を進めてまいります。
○山口和之君 とにかく簡素化して、ここに手を出してくれる人がいなければ話にならないし、いつまでたっても良くならないんです。 もう一つ、めちゃくちゃ大事なところで、まず最初にホームヘルパーが入ってきたり、あるいはデイサービスというようなところに行くんだと思いますけれども、ADL維持等加算の目的とその利用率について教えていただきたいと思います。
○政府参考人(黒田秀郎君) お答え申し上げます。 委員御指摘のADL維持等加算につきましては、自立支援、重度化防止に軸足を置いた介護を進めることという観点に基づきまして、利用者の状態の改善等に着目をした評価として平成三十年度介護報酬改定におきまして新設されたものでございます。令和三年度介護報酬改定では、対象サービスの拡大、LIFEへのデータ提出の義務付け等を行ったところでございます。
○山口和之君 済みません、今、利用率おっしゃいましたか。
○政府参考人(黒田秀郎君) お答え申し上げます。 令和五年四月時点で、ADL維持等加算(Ⅰ)、これ(Ⅰ)と(Ⅱ)がございまして、(Ⅰ)につきましては、介護老人福祉施設の約三%、通所介護事業所の約三%、ADL維持等加算(Ⅱ)につきましては、介護老人福祉施設の約六%、通所介護事業所の約八%が算定してございます。
○山口和之君 これは極めて重要なところで、病院で行っているリハビリとかそういうところは改善は当たり前だとは思っていらっしゃるとは思うんですけれども、じゃ、介護の現場ではその改善のところにどうやって向けるかということ、すごく大事で、先ほど、デイサービスであっても改善率が九〇%を超える、ADLがですね、そういうところがあるわけですから、日本のこの現状を考えたら、これをどうやって広げるかというのはめちゃくちゃ大事なのに、数%しかないということ自体が、申し訳ないけど、おばかさんですかという感じに感じられます。もったいな過ぎて、余りにももったいない現状があるわけですよね。そこに対して大臣どう思われるか、ちょっとお伺いしたいと思うんですが。
○国務大臣(福岡資麿君) 高齢者の方々の自立支援、重度化防止の取組を推進するために、科学的介護情報システム、このLIFEを活用し、科学的根拠に基づく介護を推進していく、このことは大変重要なことだというふうに考えております。 令和六年度の介護報酬改定は、先ほど参考人も申し上げましたように、データの重複入力を不要とすることであったり、データの提出頻度を統一するなどの対応を行ったほか、動画マニュアルであったり利活用の手引などを作成し、活用に向けた周知を行ったところでございます。 令和六年三月時点では、施設系サービスでは七割、通所系、居住系サービスでは約四割の事業所がLIFE関連加算の算定をしていただいておりますが、引き続き、こういったLIFEを活用したケアの改善に向けた取組、大変重要だと考えていますので、引き続きこの活用促進に向けた取組を進めてまいりたいと思います。
○山口和之君 そういったものを加速させるために、資料の四、見ていただきたいんですが、保険者機能強化推進交付金というのが出されていて、これはちょっと予算がぐっと減ったみたいなんですけれども、これ極めて、結構使い勝手が、使い勝手というか可能性があるものだと思っておりまして、この保険者機能強化推進交付金について、事業の目的と予算規模について簡潔にお願いします。
○政府参考人(黒田秀郎君) お答え申し上げます。 保険者機能強化推進交付金とは、保険者、市町村による高齢者の自立支援、重度化防止の取組や、都道府県による保険者支援の取組を推進する目的で、各市町村が行う自立支援、重度化防止の取組及び都道府県が行う市町村支援の取組について、評価指標を設定した上で、その達成状況に応じて交付金を交付するものでございます。予算規模につきましては、令和七年度当初予算で百一億円となってございます。
○山口和之君 資料の六になります。ちょっと五と六が逆になっていましたので、資料の六になりますけれども、東京都が、要介護度改善促進事業というのがあって、報奨金を出しています。これは、先ほどのLIFEの中のADL維持等加算をもっと加速的に活用してもらうためにインセンティブを付けて、それを公表していくということです。一生懸命やっているところに対しては報奨金出しましょうと。 これ、本当にこういうことをやっていかないと、もうニンジンぶら下げないと動かないのかもしれませんけれども、そもそもは、介護のスタンダードというのをしっかりつくった上で、少ない人員じゃなくてしっかりした人員で介護をやっていくというのは大事なんですけど、でも、一方で、こういうこともやっていかないと広がっていかないので、で、この東京都がやっていることなんですけれども、東京都はお金があるので自前でできるんですけれども、これ、地方でもこれをやっているところ何か所か、この前も予算委員会で話させていただきましたけど、自治体によってはインセンティブを付けて、そういうものを加速的にやろうと本当に努力しているところがあるんですけれども、これを、先ほどの、報奨金が、保険者機能強化推進交付金というのが使えないのかということをお聞きしたいと思います。
○政府参考人(黒田秀郎君) お答え申し上げます。 東京都の要介護度改善促進事業は、要介護高齢者の自立支援、重度化防止の取組を促進するため、利用者のADL及び要介護度の維持改善に資する取組を行った事業者に対して都独自に報奨金を交付するものだと承知しております。 委員御指摘いただいた国の保険者機能強化推進交付金の用途は、各自治体が行う自立支援、重度化防止の取組等の強化のため、当該趣旨を踏まえて各保険者の裁量で判断することが可能になってございまして、御指摘のような事業への充当も可能となってございます。
○山口和之君 もしそうであるならば、ほとんどの方が分からないですね、自治体がですね。推奨するなり事例を出すなり、自立を加速させるためにインセンティブを、こういう方向でいくんだというところを全国に広げていただきたいんですね。 予算規模が減ってしまって、もう非常にもったいない。ヒアリングのときに、レクのときにいろいろ話をすると、どっちかというと予防の方にシフトされて、まあ予防大事なんですけれども、予防は一生懸命やっているところも自治体は結構あるんですけれども、介護になってからのいわゆる廃用を取り除くだけのパワーはまだないというところがあるので、これを是非そういうところの事例として広げていただきたいんですが、大臣、どうでしょうか。
○国務大臣(福岡資麿君) この保険者機能強化推進交付金につきましては、各自治体が行う自立支援、重度化防止の取組等を促すため、その取組状況に応じて交付金を交付する仕組みでございます。 参考人が申し上げましたように、この東京都の報奨金のような活用も一つの例だというふうに考えておりまして、引き続き、この交付金を活用して、自治体における高齢者の方々の自立支援、重度化防止等に向けたこの効果的な取組、これを推進してまいりたいと思います。
○山口和之君 ありがとうございます。 是非広げて、せっかく日本が課題解決国として世界にアピールできる絶好のチャンスですので、克服して、高齢者の方々が元気でずっといられるように、そして、日本はすばらしいぞというふうに思ってもらえるように是非お願いしたいなと思います。 三番目の質問は、生活機能向上連携加算ということで、訪問リハビリテーションからは可能だけれども、訪問看護ステーションからのリハビリは取っちゃ駄目という内容なので、これについては、ちょっと時間がないのでこれはなしにさせていただいて、次回にさせていただいて、資料の五を見ていただいて、これSDGsの十一の二のところですが、二〇三〇年までに、女性や子供、障害のある人、お年寄りなど、弱い立場にある人々が必要としていることを特によく考えて、公共の交通手段を広げるなどして、全ての人が、安い値段で、安全に、持続可能な交通手段を使えるようにするというのがこのSDGsの十一の二なんですけれども。 最後の資料七を見ていただくと、エスカレーターなんですけど、エスカレーターが、万博では歩かないようにしましょうということにしました。これは大阪で始まったエスカレーター歩きましょう、片側空けましょうというのが一九六七年に大阪から始まったんです。阪急電鉄から始まって、で、日本中広がって。でも、やっぱりお年寄りであったり、妊婦さんであったり、子供であったり、障害があったりすると非常に不安なわけなんですよね。これは国土交通省でやらなきゃいけないことかもしれないけれども、なかなかこれ進まないんですね。 でも、そういった方々が対象になっている以上は、大臣にちょっと一言激励をいただきたいなと思うんですけれども、万博で始まったこのエスカレーター、それを万博で、今度、日本の万博でそこから変えていくというのをしたいなと思うんですが、どうでしょうか。
○国務大臣(福岡資麿君) エスカレーターを歩行することにつきましては、ほかの方に体や荷物が接触することで転倒、転落、荷物の落下などの可能性があること、歩行してバランスを崩すことによりまして隙間であったり降り口などの可動部に衣服が巻き込まれる可能性があること、停電や安全装置の作動による急停止によって転倒、転落などの可能性があることなどの理由から危険との指摘があることは承知をしております。 エスカレーターで歩行者用に片側を空ける習慣につきましては、御指摘の障害者の方であったり高齢者も含めまして、左右いずれかの手すりにしかつかまることのできない方にとって、利用時の安全性であったり安心が損なわれるものというふうに認識をしております。 このため、エスカレーターを歩かずに立ち止まることであったり手すりにつかまることにつきまして、一部の自治体による条例制定や事業者による啓発活動が行われているものというふうに承知しておりまして、御紹介いただきましたその万博も一つの例ではないかというふうに思います。 厚生労働省としても必要な協力を行ってまいりたいと思います。
○山口和之君 ありがとうございました。
○田村まみ君 国民民主党・新緑風会の田村まみです。よろしくお願いします。 答弁席見てもらったら、まだ薬機法の改正の続きかというような感じのメンバーに来ていただいておりますが、少し時間、私にとってはちょっと時間が足りなくて、法案自体は私も賛成をしているんですけれども、法案の実効性高めていくためにもということで、改めて質問幾つかさせていただきます。 法案審議のときにも製造不採算のところについて幾つか質問しましたが、令和七年度薬価改定において、低薬価品に対する下支え措置として最低薬価の引上げと不採算品再算定、この実施についても御答弁いただいております。しかし、最低薬価については、経年の物価上昇分や労務費の引上げ分、また、GMPの度重なる様々改定、それを対応していくというような投資、こういうことを鑑みると、一律三%の引上げというのは根拠が乏しいし、全く足りていないというのが私の指摘でした。実態把握が甘いとしか言いようがないというふうに思っております。 今回の最低薬価の引上げに当たって、厚生労働省は製造販売業者、いわゆる製薬メーカーの意見聴取を実施されています。そして、不採算品再算定についてもメーカーに実際の原価が幾ら掛かっているのか等々、申請書類においていろんな提出を求めているというのは承知しています。 一方で、今回、サプライチェーン全体を見ていて、やはり生産を支えていくというところも指摘させていただいた上では、CMO、製造受託事業者、この国内での医薬品製造、供給において一定のシェアがあるというふうな認識もこの委員会でかつてさせていただきましたが、そこに対する意見聴取があったのでしょうか。 今後は、私はCMOに対しても直接製造コストに係る調査というのはしっかりやっていき、実態把握努めて対応をしていくべきだというふうに考えますが、参考人、見解いかがでしょうか。
○政府参考人(鹿沼均君) まず、CMOに対する意見聴取ということでございますが、令和七年度薬価改定に当たって、昨年七月から複数回にわたって中医協において議論を行い、その過程で二回にわたり製薬団体等からのヒアリングは実施しておりますが、御指摘のCMOからの意見聴取は行っていないところでございます。 また、不採算品再算定に当たりましては、コストというものをしっかり把握していくことが重要だというのは、私どももそういった認識でございます。 そういった観点から、今先生からもお話ありましたとおり、原材料費や労務費、製造経費等の原価資料を含む申請資料の提出を製造販売業者に対してのみ求めておりますが、その申請資料にはCMOに対する委託費も含まれているものと承知しております。 不採算品再算定を含む薬価制度の在り方については、引き続き、創薬イノベーション推進、医薬品の安定供給の確保、国民負担の軽減、こういった要請にバランスよく対応する観点から、CMOに製造を委託する製薬企業の団体も含め、幅広く関係者の意見を聞きつつ、中医協でよく検討していきたいというふうに考えております。
○田村まみ君 労務費の価格転嫁については、政府全体で進めているというふうに認識しております。その中で、経年にわたる経過の中で、やはり一次的なところの下、いわゆる受託に対しては大分価格転嫁が進んでいるんだけれども、その先々の小さな企業になればなるほど、そのサプライチェーンの下、最初の段階のところまでのこの価格転嫁ができていないというところはもう結果として出ているわけなので、もちろんそのいわゆる製薬メーカー、製造販売事業者に聞くのはいいんですけれども、そこの先の事業者に聞くということも、もう全体の価格転嫁の問題の中で見えてきているわけなので、これ、私、やらないというのは正確な実態把握できていないというふうにやっぱり指摘せざるを得ないんじゃないかというふうに思っております。なので、是非そこは実態把握やっていくというところを検討していただきたいというふうに思います、直接のヒアリングで。 最低薬価の決め方についても根拠が乏しいんじゃないかという指摘をさせていただきました。 改めて大臣にお伺いしたいんですけれども、今回の改定のように、現下の情勢から下支えの必要性が迫られたので久しぶりに見直しの検討をしたというのは分かるんですけれども、常に最低薬価についてはその在り方ですよね、もう最低薬価のそもそも決まり方というものがないというところも分かったというふうに思いますので、この最低薬価そのものがどういうふうな形であるべきかということも検討するべきだというふうに思いますし、その指標等は見付けていくというような検討すべきだと考えますが、大臣、いかがでしょうか。
○国務大臣(福岡資麿君) まず、薬価改定につきましては、医療費が増加する中、国民皆保険の持続性を考慮し、市場実勢価格を適時適切に反映して国民負担を抑制する観点に加えまして、革新的な新薬の開発力を強化していく要請であったり、薬の安定供給確保などの要請にもしっかりと応えていく観点から、着実に実施していく必要がございます。 こうした考え方に基づきまして、令和七年度の薬価改定においても、最低限の供給コストを確保するために、剤形ごとに薬価の下限値として設定された最低薬価の引上げを行ったところでございます。 この最低薬価制度を含めます薬価制度、在り方、それにつきましては、引き続き中医協においてよく検討を進めてまいりたいと思います。
○田村まみ君 中医協に具体的に最低薬価がどういうふうに決めていくべきかみたいなことの議論を求めるという答弁だったんですか、今のは。
○国務大臣(福岡資麿君) 決してそういう意味で申し上げたわけではございませんで、最低薬価を含むその薬価制度、その在り方について、引き続きその中医協においてよく御議論をいただくということを申し上げたわけでございます。
○田村まみ君 だから、最低薬価に指標がないままでいいということで、そのときの状況を鑑みながら毎回毎回決めていくという、そういう、じゃ、今の答弁ということなんでしょうか。
○政府参考人(鹿沼均君) 毎回割と御答弁をさせていただいておりますが、やはり薬価の在り方につきましては、創薬イノベーションという点、さらには医薬品の安定供給、国民負担の軽減、こういった観点が重要だと我々として思っております。 最低薬価ということだけではなくて、最低薬価を含む薬価制度全般の中でやはりいろいろ議論をしていかなければいけないと思っておりますし、その中に、安定供給という観点から不採算品の話、最低薬価の話、いろんな話があろうと思っておりますので、そういった全般について中医協において御議論いただくということだというふうに理解をしております。
○田村まみ君 ここにこんなに時間掛けるつもりじゃなかったんですけど、もちろん全般は不断の見直しやっていただかなきゃいけないんですけれども、その最低薬価というのって議論の始まりなんじゃないんでしょうかという、そこの指標がないということ、まず、条件ごとのって、そういう意味で、その最低薬価というところが幾らかが分からない中で、その指標がない中で不採算品再算定の基準もやっぱり決まっていくわけなので、この最低薬価というところの考え方みたいなところは明確にしていくべきだと考えるんですけれども、参考人でも結構なんですが、いかがでしょうか。
○政府参考人(鹿沼均君) 最低薬価につきましても、昭和五十六年、一九八〇年の薬価改定において考え方を整理してやったものであります。例えば、内用薬で規格単位当たりの薬価が三円未満のものについては三円、四円未満のものは四円等々、そういったような考え方がまずベースにあったものでございます。 ただ一方で、いろいろ物賃が上がっていく中でどうなのか、また安定供給という観点どうなのか、こういったもろもろについて、お尋ねの最低薬価の見直しについて令和八年度薬価改定に向けて中医協においても検討していくことはあろうかというふうに思っております。
○田村まみ君 ちょっと引き続き私も議論進めていきたいと思います。 ちょっともう一問質問したかったので、OTCの方の質問にさせていただきます。 社会保険料の適正化に向けて、スイッチOTCの推進について検討会の加速はお願いさせていただいておりました。その上で、検査薬の領域拡充について伺いたいというふうに思います。 やっぱり、早期発見やセルフケア、薬局での健康相談の増進など、こういうことは今後の医療費の適正化に向けても大変私は必要だというふうに思っております。一方で、令和七年三月十四日に出された薬事審議会での結論で、穿刺による血液を用いたOTCの検査薬への適用拡大、今回しないということで決まっているんですけれども、私はこれ、適用拡大や活用促進図るということは大変重要だというふうに思っております。 これを含むスイッチOTCの検討、検査薬の検討ですね、ここの加速と領域の拡充について道筋を付けるような議論、今回、一回結果は出たんですけれども、ちゃんと道筋を付けるような議論をするべきだと考えます。その上では、やはり社会保険料全体の話にも関わってくるので、このスイッチOTCをしっかりと骨太にも明記して議論進めていくべきだと考えますが、大臣、いかがでしょうか。
○国務大臣(福岡資麿君) OTC検査薬の選択肢の拡大につきましては、令和二年七月に閣議決定されました規制改革推進に関する答申などを踏まえ、低侵襲性の穿刺血など血液検体を用いた検査薬のOTC化に向けて薬事審議会において繰り返し議論を行い、本年三月にとりまとめを公表いたしました。 このとりまとめにおきましては、OTC化した際に、現在医師の判断の下で使用されている疾患についても同じように使用できるかといった使用対象の範囲であったり、使用者側のリテラシー向上などの課題が残されていることから、現時点では時期尚早と判断された一方、OTC検査薬の拡大等を更に検討するため、残された課題について追加の検証と整理が必要であるとされたところでございます。 このとりまとめを踏まえまして、OTC検査薬の拡大に向けた研究班等での調査を含め、今後どのようなアプローチで解決を図るべきかの検討も含めまして、適切に対処してまいりたいと考えています。
○田村まみ君 その適切に対処というところが、ちゃんと議論を進めるかどうかというのが正直私まだ不透明だなというふうに思っています。こういう審議会とか部会で一旦結論が出ると、少し時間が空いてしまうというのがこれまでの傾向ですし、特にこのセルメ全体のところとスイッチOTCのところは、いつも一回終わると当分検討会とかが開かれていないというのが私ちょっと散見されていたというふうに思います。 「さいごに」という段落では、その審議会の結論の中で、結果が将来の議論の余地までを否定することになるのは本部会の本意とするところではないということもしっかり明言されておりましたので、これ早々に、課題も整理されているわけなので、どうやって課題を乗り越えるかという議論を始めていただきたいというふうに考えますが、もう一言、大臣、お願いできますか。
○国務大臣(福岡資麿君) 今後のこの骨太の方針に書くかどうかというふうなこのところにつきましては予断を持ってお答えすることはできませんが、まずは、その課題の検討を進める中で適切に対処してまいりたいと思います。
○田村まみ君 しっかりチェックしていきたいというふうに思います。 その上で、セルフメディケーション税制についてもお伺いしておきたいというふうに思います。 参考人にお伺いしますが、私はこれやはり、かねてからこれも質問していますが、現行の対象品から全てのOTC医薬品、OTC検査薬に拡大するべきだと考えています。租税法の特別法ですので財務省との折衝もあるのかもしれませんが、厚生労働省として対象を拡大することが困難であるとする理由、何かあるのでしょうか。
○政府参考人(内山博之君) セルフメディケーション税制、これは、通院によることなく軽度な体の不調をOTC医薬品の自主服用によって手当てすることにより、医療用医薬品からOTC医薬品への代替を進め、医療費を適正化するものであり、平成二十九年の設立当初はスイッチOTC医薬品を対象としていたところでございます。 令和三年度の税制改正におきましては、この税制のインセンティブ効果をより強化するために、スイッチOTC医薬品以外のOTC医薬品であっても医療費適正化効果が見込まれるものについて対象に追加するということをしている一方で、スイッチOTC医薬品のうち医療費適正化効果が低いと考えられるものを対象から除外するという見直しを行ってございます。 本税制の今後の在り方につきましては、その税制の対象とする医薬品、どのような範囲にするかを含め、やはり医療費適正化効果等の観点を踏まえて検討する必要があるというふうに考えてございます。 厚生労働省におきましても、本年一月より開催している有識者検討会におきまして議論をいただいているところでございますので、この検討会における議論を踏まえて、更なる、その対象の範囲も含めて、更なる制度の在り方について検討、議論を続けてまいりたいというふうに考えてございます。
○田村まみ君 やっと一月から検討会始まったので、私も注視しているところなんですが、セルフメディケーション税制、医療費控除の特例ということで制度化されているので、今のような答弁になったというふうに思います。 確定申告においては、だから両方使うことができないということですが、今の医療費適正化全体を見たときに、予防とかセルフメディケーション進めて、ヘルスリテラシーも高めていっていただいて、本当に社会保険料全体の適正化もやっていかなきゃいけないというときに、このままの状況でいいのかというのが私の疑問です。 是非、この医療費控除本体とは政策的な意義が違うというような整理もしながら、別の制度として構築して恒久化をしていく、こういうこともちゃんと検討会に求めるべきだと考えますが、最後、大臣に答弁をお願いして、終わりたいと思います。
○国務大臣(福岡資麿君) 医療費控除は、年間十万円を超える多額の医療費支出に対応するものでございまして、当然その対象の中には医療用医薬品のほかにOTC医薬品も含まれているところでございます。 一方、セルフメディケーション税制につきましては、年間十万円を上限に多額の医療費支出を余儀なくされているわけではない方を対象にOTC医薬品を購入することを促し、医療費の適正化を目指すものでございまして、医療費控除の特例として位置付けられているというのは委員御指摘のとおりでございます。 現在、適切なセルフケア、セルフメディケーションの推進とその環境整備に向けて、有識者による検討会を本年一月に立ち上げ、必要な施策を議論しているところでございますが、その中で、現在の税制上のインセンティブの在り方について、医療費適正効果等の観点を踏まえながら御議論をいただいています。 本検討会の議論も踏まえまして、この今後のセルフメディケーション税制の在り方についても検討をしてまいりたいと思います。
○田村まみ君 ありがとうございました。
○小池晃君 日本共産党の小池晃です。 久しぶりの厚生労働委員会なので、よろしくお願いします。 今年は戦後八十年ということで、二つの問題を取り上げたいんですね。 一つは、旧長生炭鉱の水没事故の問題です。これは、大椿議員がもう何度もこの委員会で取り上げているので、皆さん事情はよく御存じだと思います。 これまでは、発掘は困難だと、埋没位置が不明だという答弁だったんですが、市民団体である長生炭鉱の水非常を歴史に刻む会が募金集めて炭鉱の入口を掘り当てて、昨年十月、今年二月、四月と潜水調査をやっています。坑道に入った専門のダイバーは、遺骨は収容できると手応え語っているんですね。 私は、八十三年もの間冷たい海底に眠っている御遺骨をやはり速やかに御遺族の元にお届けする、尊厳の回復を図る、これは国としてやるべき仕事だというふうに思うんです。 大臣に聞きます。 石破首相は昨年の本会議での私の質問に、可能な限り御遺族に対して返還することが望ましいと答えました。そして、四月の決算委員会で大椿議員の質問に、潜水調査についてどれだけ費用が掛かるのか、国としてどういう支援を行うべきか、更に政府の中で検討したいと答えています。 どういう検討をされているんでしょうか、大臣。
○国務大臣(福岡資麿君) まず、長生炭鉱の坑道の落盤事故において犠牲になられた全ての方々に心よりお悔やみを申し上げます。 そして、その落盤事故が発生した海底の坑道に潜水して調査、発掘することにつきましては、安全性に懸念があり、現時点では困難であると考えているものの、総理の発言の趣旨を踏まえまして、専門的な知見を必要とする本件の性質を踏まえた対応を検討をさせていただいております。 議員御指摘の四月二十二日に行われました市民団体との意見交換の後に手交された資料も含めまして、現在、落盤後の廃鉱から長期間経過し、炭鉱の構造が正確に把握されておらず、また、その構造物としての強度もつまびらかでない中で、構造物としての炭鉱の安全性であったり、安全を確保した上での潜水の実施可能性の観点から、知見を有する各方面の方々からのお話を伺っているところでございます。
○小池晃君 検討するというのは、やっぱり踏み込んだ対応に一歩進んできているとは思いますが、ただ、安全性に懸念があるからこそ国の支援が必要だというのが、これは皆さんの声なんですね。 伊左治佳孝さん、潜水調査を行った水中探検家、毎日新聞のインタビューに、政府がリスクが高いので直接調査するのは難しいと答弁するのは理解できるが、それならリスクを下げる作業に対して支援をお願いしたいと。 今、大臣、もう様々な技術的な問題、専門的な検討しているとおっしゃった。ならば、やはり国として専門家を集めてプロジェクトチームなどを立ち上げてほしいと刻む会の皆さんおっしゃっているんで、これやるべきじゃないですか。
○国務大臣(福岡資麿君) 先ほども申し上げましたように、総理のその発言の趣旨を踏まえまして、専門的な知見を必要とする本件の性質を踏まえ、様々な御意見を今集積をさせていただいているところでございます。 様々な御意見について、まず政府において集積をさせていただいた上で、その後の必要な対応については検討してまいりたいと思います。
○小池晃君 やっぱりきちんと表に出せるような形でプロジェクトチームつくって検討するということをやるべきですよ。これ是非、今専門的な知見集めて検討するとおっしゃったんだから、やっぱりそういう対応を是非していただきたい、重ねて求めます。 お金の面での支援も是非やってほしい。お配りしている資料は人道調査室のこれまでの予算と執行額ですが、大体九百万円から多いときで千四百万円ぐらい予算付いているんですけど、これは以前、大椿議員がこの委員会でも指摘されましたが、執行額、令和二年度からゼロ、五万八千円、四万二千円、一万八千円、で、令和六年、これ見込みですが七十八万二千円、ほとんど使い残しているわけです。 石破首相は、決算委員会でこう言っています。危険があるということを政府が承知していながら、そういう方々がそういう作業をしておられる、そうしますと、自己責任ですからねみたいなことを言うわけにはならぬと、いかにして安全にそのような作業をしていただけるかということについて、政府としてもこれは勝手にやってくださいという話にはならぬ。私、大事な答弁だとこれ思うんです。 市民は、お金も知恵も出して今支えているわけですから、やはりこれ、安全性を高めるための財政支援、これ政府としてやるべきじゃありませんか。
○国務大臣(福岡資麿君) まず、先ほど申し上げましたように、総理の発言の趣旨を踏まえまして、専門的な知見が必要となる本件の性質を踏まえた対応について今検討させていただいています。 そして、予算の使い方については、御指摘がありましたが、この旧朝鮮半島出身労働者の遺骨返還に係る予算として、人道調査室において一千万円強の予算を確保しているところでございますが、この予算につきましては、日本国内で既に寺院等に保管されている御遺骨について、返還することができるようになったときの一時保管費であったり交通費等の諸経費でございます。このため、長生炭鉱の安全性向上のための工事費等の経費に使うことは困難であるというふうに考えているところでございます。
○小池晃君 お金の使い方は内閣が決めれば変えられるんですよ。実際にお金使い切っているんだったらともかく、これだけ余っているわけですから。だから、別にここからこれを使えと言いません、別の形でいいですよ。しっかりお金を出して、そして支援するべきじゃないですか。財政支援、だから、ここ、このお金じゃなくて、財政支援、政府の決断でやるべきじゃないですか。
○国務大臣(福岡資麿君) まず、もう当初から、私どもは、八十年以上も前に落盤事故が発生した海底の坑道に潜水して調査、発掘することについて、安全性に懸念があるということを申し上げました。 その上で、専門的な知見が必要となる本件の性質を踏まえ、総理の発言も踏まえて、今様々な専門家の方々の御意見を聞いているところでございまして、そういったことを踏まえて対応を更に検討してまいりたいと思います。
○小池晃君 じゃ、踏まえたらば、これ財政支援だってそれは検討していく余地はあるということですね。
○国務大臣(福岡資麿君) 当然、様々な御意見を伺った上で、その結論としてそういう選択肢ということはあり得ると思います。
○小池晃君 私、実際現地に行って初めてこの問題認識したんです。やっぱり、あれだけ深いところを重機を使って市民の皆さんが掘り当てた、やっぱりあの現場を見たら、これは何としても応援しなきゃいけないという気持ちになりましたよ。 厚生労働省の担当者は行っていないんです、現地に、今まで一度も。これはやっぱり私は直接自分の目で見るべきだ。総理も決算委員会で、必要があれば現場に赴くということも選択肢としてはあると、現場を見た方がより正確に事態が把握できる、あるいは関係者の方々の御納得を得られるということは、必要であれば私はちゅうちょすべきだと思っていません。これ大事な答弁だと思いますよ。 大臣はペリリュー島まで行かれた。これは本当に貴重な訪問だったと思いますよ。御遺骨の収集のために行かれたわけでしょう。もう宇部だから、ペリリュー島よりはずっと近いんです、これ。ちゅうちょせずに大臣行くべきじゃないですか。まず、その前にでも厚労省の担当者を一度行かせるべきですよ。誰も行ったことがない、これじゃ現地の人納得しない。是非行くべきだ。どうですか。
○国務大臣(福岡資麿君) まず、先ほども申しましたように、先般の総理の発言の趣旨も踏まえ、専門的な知見を必要とする方々の今御意見を伺っているところでございます。そういった上で、現時点では現地視察考えておりませんが、そういったその専門的な方々の知見を集積した上で検討を進めてまいりたいと思います。
○小池晃君 検討を進める上でも行けばいいじゃないですか。まずやっぱり見て実感すべきだと思いますよ、僕。直接見て、やっぱりこれは何とかしなきゃいけないという思いを私も持ちましたから、是非大臣行ってください。 ちょっと次の問題に行きたいと思います。 空襲の問題です。特別給付金の支給法案、これ、平沢勝栄会長も務める超党派の議連で合意に至りましたが、今日お配りしている資料、これ、厚労省がこの法案に疑問を投げかける文書を作って国会議員への説明に使っているんです。これ、日付もなければクレジットもない。厚労省のどの部局がどういう目的で作成したどういう性格の文書なんでしょうか。
○政府参考人(岡本利久君) お答え申し上げます。 本年三月三十一日に開催された議員連盟総会におきまして厚生労働省から配付をいたしました資料につきましては、厚生労働省の社会・援護局において作成をしたものでございます。 一般戦災者に対する補償等は厚生労働省の所管を超えている事柄ではございますが、議連の要綱案におきまして厚生労働省が実務を行うものとされていることから、整理が必要と思われる点について記載したものということでございます。
○小池晃君 所管外だと認めていながらこの超党派でまとめている文書にこういうふうに難癖付けるような文書を出すって、今まで私経験ないですよ。これ異常だと私は思います、この対応は。 しかも、例えば遺族の扱いどうするかとか、あるいは日本の領域であった分離地域の被害者どうするかと書いているんで、これもう、議連が用意している法案というのはこういうのは全部除外しているんです。もうみんな本当に切実な思いで、とにかく法案通したいから、絞って絞って絞り切っているわけですよ。対象にわざわざしなかったものについて、これを問題だというふうなことを言ってくる。泣く泣く対象を絞ったことを逆手に取って法案に対する疑問を投げかける。もう、当事者からはちゃぶ台返しだというような声が上がっています。 大臣、この文書に対してそういう声が上がっていることをどう捉えていますか。
○国務大臣(福岡資麿君) 先ほど事務方も答弁しましたように、本年三月三十一日の議連総会において厚生労働省から配付した資料については、一般戦災者に対します補償等は厚生労働省の所管を超えている事柄でありますが、議連の要綱案におきまして厚生労働省が実務を行うものとされていることから、整理が必要だと思われる点について記載したものでございまして、これはその議員連盟から配付のお求めがあったことから配付をしているものというふうに聞いております。 議員立法の法案の内容については議連等において御議論いただくものであるというふうに承知をしておりまして、厚生労働省としては引き続き超党派の議連における議論を注視してまいりたいと考えています。
○小池晃君 議員連盟として何か組織的に配付してくれと頼んだことはしていませんよ。私たち了承していませんから。 やっぱりこの文書というのは、例えばこの精神疾患の問題について議連の見込み以上にというけれども、その根拠は、いわゆる被爆体験者の中での精神疾患の比率とか、あるいは八十歳以上の高齢者に精神疾患が多いからとか。しかし、これは、八十歳以上の高齢者に精神疾患が多いのはこれは当たり前のことで、それは空襲によるものかどうかは審査で区別できる、被爆体験者と空襲被害者の置かれた環境も違う、全く根拠のないことをこれ言っているわけですね。 しかも、この文書は、二〇〇五年、平成十七年に戦後処理問題に関する措置は全て確定、終了したという政府了解事項がなされていて、従来の方針の大きな転換になるというけど、これ、二〇〇五年の了解事項に法的拘束力はありません。国会が立法府として裁量的権限委ねられている問題ですよ。事実、シベリア特措法はこの後、超党派で実現をしているわけです。 私は、大臣ね、戦後八十年です。被害者、本当に高齢化しています。みんな切実な思いで、対象をうんと絞って、一回五十万円の一時金ですよ。これでいいのかという声が被害者の中からあるけど、でもとにかく法律通したいということで、超党派で、もう自民党も公明党も参加している、そういう場でこれ合意しているんです、議連としては。 是非やっぱりこの法案を、こういう妨害するようなことではなくて、実現するという立場で厚労省は臨むべきじゃありませんか。
○国務大臣(福岡資麿君) 本年、戦後八十年を迎える年でございます。さきの大戦においては、全ての国民が何らかの戦争の犠牲を被って、一般市民の中にも筆舌に尽くし難い御苦労を体験された方が多数おられることは御指摘のとおりでございます。 政府といたしましては、これまでも一般戦災者に対しまして一般の社会保障施策の充実などを図る中で福祉の向上に努めてきたところでございますが、超党派の議連におきまして、空襲被害者に対する特別給付金の支給、実態調査等を内容とする議員立法が議論されているというふうに承知をしております。 厚生労働省としては、引き続き超党派の議連における議論を注視してまいりたいと考えております。
○小池晃君 だったら、こういう文書を出して何かもう妨害するようなことやめてくださいよ。前に進めるという立場で臨んでほしい。それで、もし成立すれば、これは所管になるわけですよね。その実務は当然やっていくと。これはもう当たり前のことですが、確認したいと思います。
○国務大臣(福岡資麿君) 現在御議論いただいておりますその議員立法がそのような方向で検討されているというふうに承知をしておりまして、それが成立した際にはそれに沿った運用を行うことになるというふうに考えております。
○小池晃君 これ戦後八十年で、やっぱりこういう問題を本当に党派を超えて解決をすべきだと私は思います。 是非みんなの知恵を出して、何としても今国会で成立させたいということを申し上げて、質問を終わります。
○天畠大輔君 代読します。 れいわ新選組の天畠大輔です。 初めに、筋痛性脳脊髄炎、通称ME、慢性疲労症候群、通称CFSについて伺います。 ME、CFSは、免疫障害、自律神経系機能障害、認知機能障害、神経機能障害、睡眠障害等を引き起こし、全身に及ぶ機能障害によって患者のQOLを著しく低下させる重篤な疾患です。二〇一四年の厚生労働省の実態調査において、三割の方が寝たきりに近く、ほとんどの方が職を失うという深刻な実態が明らかになっています。昨今ではコロナ罹患後の後遺症として苦しんでおられる方もおります。 まず、厚労省に確認ですが、WHOがこの病気を神経系疾患と分類されていることは認識しているでしょうか。簡潔にお答えください。
○政府参考人(森川善樹君) お尋ねのME、CFSにつきましては、WHOが定める疾病及び関連保健問題の国際統計分類第十一回改訂分類において神経系の疾患の章に分類されていると承知しております。
○天畠大輔君 代読します。 ME、CFSは、ウイルス感染を契機に発症する疾患であること、そして神経系あるいは免疫系の全身の機能に異常が生じる複雑な疾患であること、以上二点に対する厚労省の認識を簡潔にお答えください。
○政府参考人(大坪寛子君) お答え申し上げます。 筋痛性脳脊髄炎、慢性疲労症候群は、強い倦怠感に加え多様な神経機能の異常を特徴とする症候群でありまして、過去の研究から神経系又は免疫系の機能の異常が疑われていること、また、ウイルスに感染後に発症したとする事例の報告があることは承知をしておりますが、病態はいまだ未解明でありまして、客観的診断基準も確立していないところでございます。 厚生労働省では引き続き研究を続けているところでございます。
○委員長(柘植芳文君) 天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。
○天畠大輔君 研究の進み方が遅過ぎます。通告なしですが、研究に対する年間の予算はどのぐらいですか。大体で構いませんので、厚労省よりお答えください。
○政府参考人(大坪寛子君) お答え申し上げます。 この疾患に関しましては平成三年から研究を断続的に続けているところでございます。昨今で言いますと、令和四年度から令和六年度までの研究予算では、例えばバイオマーカーの研究に必要な予算といたしまして約一千八百万。令和六年度は五百七十万となっておりますが、おおむね一千万前後で経過をしているところでございます。
○委員長(柘植芳文君) 天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。
○天畠大輔君 ありがとうございます。 ただ、その予算額が適正なのか、疑問が残ります。代読お願いします。 時間の関係で質問三は飛ばします。 厚労省は、二〇一四年に、ME、CFS患者の実態調査を行っています。報告書によれば、急性発症の患者の発症に関与したと考えられる要因は、百五名のうち七十八名が発熱や感染症と答えています。コロナ後遺症との関係については、WHOや全米アカデミーズがコロナ後遺症の定義を発表し、日本でも厚労省から診療の手引が発行されています。 ME、CFSの診断基準については、二〇〇三年よりカナダで診断基準は確立し、それを基にした研究も世界的に行われており、各国でガイドラインが存在しています。しかし、日本では、検査では異常が測りにくいなど診断の難しさを理由に、国から診断基準の積極的な情報発信がされていません。そのため、専門医も少なく、適切な診断や治療を受けられないまま重症化し、孤立無援状態になっている患者さんがいます。ウイルス感染との関係を含め、病態が解明されていない、客観的診断基準が確立されていないという政府の立場は、研究の遅れを感じ、危機感を抱きます。 また、神経免疫の専門家を中心とした研究も必要です。研究の体制や予算の確保を含め、引き続き追及します。 次に、後発医薬品の使用促進施策について伺います。 政府は後発品の数量シェア八〇%を目指して施策を進めてきたわけですが、それが患者の権利、言わば選択肢の保障を妨げている側面があると考えます。 令和六年度診療報酬改定によって、患者が後発品よりも先発品を希望する場合は、価格差の四分の一を特別料金として負担することになりました。つまり、患者の自己負担が増える仕組みです。医療費の三割負担の原則を崩す制度だという指摘はもちろんのこと、患者の選択の権利を侵害する制度であると考えます。 患者さんが安全にというだけではなく、納得して安心して薬を飲む上で、選択できるということは重要です。保険医協会は、先発医薬品と後発医薬品は、物質特許が切れていても製剤特許や製法特許が残っているため、主成分が同じであっても同一物として扱うのは困難であると指摘しています。医師の判断も一律とは限りませんから、患者が開かれた情報の中で最終的に選択できる余地は残すべきではないでしょうか。 さらに、政府は、後発品の使用促進のため、後発品を処方する医師や使用率の高い調剤薬局に対して診療報酬上の加算を付けています。このようなインセンティブがある中で、医師が患者さんの状態や希望に応じた適切な判断が常にできるでしょうか。 また、現行の仕組みは、医学的知見では測れない個別の患者の事情を考慮する余地が全くないことも問題です。 医師である櫻井充参議院議員は、厚生労働委員会において、患者さんは同じ薬をずっと飲み続けたい、なぜなら薬の名前を覚えている以上に薬の形とか色とかを覚えている患者さんの方が圧倒的に多いと、患者側の声を代弁しています。 実は、私の場合も、後発品ができても先発品を処方し続けてもらっています。私は重度の肢体不自由に加え、視覚障害、発話障害もあるため、介助者による服薬管理のサポートが欠かせません。服薬している薬の種類は多く、ただでさえ介助者と情報共有し的確な服薬介助の指示をするのはとても大変です。 介助者は、薬を名前だけではなく薬の包装や色、形もセットで覚えています。先発品から後発品に変わると、私が飲みたい薬が見付からない、誤った薬を飲んでしまった等のトラブルが生じるため、基本的に先発品を使い続けています。 先発品と後発品の違いについては様々な情報、意見がある中で、また患者が先発品を希望する理由にも様々な事情がある中で、患者側の選択の余地を奪う制度となっています。患者の選択の権利を保障するためにも自己負担を増やす仕組みは撤廃すべきと考えますが、大臣の見解いかがでしょうか。
○国務大臣(福岡資麿君) 長期収載品の選定療養化につきましては、令和六年度の診療報酬改定において、医療保険制度の持続可能性を確保するとともに、医薬品のイノベーションを推進する観点から実施したものでございます。 選定療養の仕組みであります以上、患者さんの選択に委ねられるものに限って対象とするものでございまして、具体的には、患者さんが長期収載品を希望する場合については選定療養の対象となる一方で、患者さんからの相談も踏まえながら、医師がその専門的な知見に基づき長期収載品を使用する医療上の必要性があると認める場合などについては選定療養の対象となることはございません。つまり、こういった場合では特別の料金を御負担いただく必要はなく、これまでどおり保険給付の対象となるということでございます。 長期収載品の選定療養化につきましては、昨年十月の施行から約半年が経過したところでございまして、今申し上げましたような制度の趣旨であったり必要な方への配慮を併せて行っていることも踏まえれば撤廃する必要はないと考えておりますが、引き続き、患者さんにとって必要な医療が欠けることのないように努めてまいりたいと思います。
○委員長(柘植芳文君) 天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。
○天畠大輔君 患者の選択肢は医学的知見だけでは保障できません。代読お願いします。 医師と患者の関係性はそもそもが非対称的です。医師の判断のみで先発品を希望する患者にペナルティーを与える制度は、患者の選択の権利を侵害するため廃止すべきと重ねて申し上げます。 そして、更に差別的な仕組みとなっているのが生活保護受給者に対して後発品の利用を原則とするルールです。具体的には、生活保護法三十四条三項において、原則として後発品によりその給付を行うものとするという規定ぶりになっています。 そもそもこの規定については、社会保障審議会においても、医療アクセスの平等を踏み越える運用であり、慎重であるべきと委員から懸念を示す声がありました。そして、各団体からも様々な指摘がされました。生活保護問題対策全国会議は、生活保護受給者の差別なく医療を受ける権利を侵害している点で、法の下の平等を定める憲法十四条、二十五条及び社会権規約十二条に違反すると主張しています。また、認定NPO法人自立生活サポートセンター・もやいは、後発品を広く一般に利用の促進をすることと、被保護者の保護の決定、変更の権限を有する福祉事務所ないし現業員が被保護者に対して原則として使用を求めることは、その強制性において大きく異なるものであると述べています。これは大変重要な指摘だと思います。 実際に生活保護受給者の方からは、後発品を原則とされるのは普通の方と別の扱いということになり、ひどく尊厳が傷つけられる思いがする、この国に生きていてはいけないのかとすら思ってしまうという声も私の耳に届いています。 生活保護法三十四条三項の規定は医療へのアクセスの平等の観点から明らかな差別と考えますが、厚労省の見解はいかがでしょうか。
○国務大臣(福岡資麿君) 生活保護法第三十四条第三項は、生活保護受給者について、医師等が医学的知見に基づき後発医薬品を使用することができると認める場合、原則として後発医薬品により給付を行う旨を定めたものでございます。 これは、限られた医療資源を有効活用するための重要な施策として医療全体で後発医薬品の使用促進に取り組んできた中、生活保護受給者は、通常、医療機関等での窓口負担が発生せず、後発医薬品を選択する動機付けが働きにくいため、その使用を原則化したものでございます。 この規定に関しましては、医師等が医学的知見に基づき先発医薬品の使用が必要と認める場合であったり、後発医薬品の在庫がない場合には先発医薬品による医療の給付を行うこととし、必要な医療が確保されるように運用していることから、必要な医療へのアクセスを阻害するような不当な差別には当たらないというふうに考えております。
○委員長(柘植芳文君) 天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。
○天畠大輔君 大臣、必要な医療とは誰が決めるのですか。
○国務大臣(福岡資麿君) 先ほど申しました規定につきましては、医師等が医学的知見に基づき先発医薬品の必要が、必要と認める場合であったり、後発医薬品の在庫がない場合には先発医薬品による医療の給付を行うこととし、必要な医療が確保されるように運用しているということを申し上げたところでございます。
○委員長(柘植芳文君) 天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。
○天畠大輔君 確認ですが、生活保護の患者さんに選択の権利はないのですか、大臣。
○国務大臣(福岡資麿君) 先ほども申しましたように、医師等が医学的知見に基づき先発医薬品の使用が必要と認める場合等におきましては先発医薬品による医療の給付を行うこととし、必要な医療が確保されるように運用をさせていただいているということでございます。それによって必要な医療へのアクセスを行っているということでございます。
○天畠大輔君 患者の選択肢のない差別的な仕組みは撤廃すべきと申し上げ、質疑を終わります。
○委員長(柘植芳文君) 本日の調査はこの程度にとどめ、これにて散会いたします。 午後零時二十分散会