厚生労働委員会 第6号
- 発言数
- 110 件
- 登壇者
- 24 名
- 会派数
- 7
- 開催日
- 2025/04/03
会議録
○委員長(柘植芳文君) ただいまから厚生労働委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日までに、柳ヶ瀬裕文君が委員を辞任され、その補欠として猪瀬直樹君が選任されました。 ─────────────
○委員長(柘植芳文君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 社会保障及び労働問題等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、厚生労働省医政局長森光敬子さん外十九名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(柘植芳文君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
○委員長(柘植芳文君) 社会保障及び労働問題等に関する調査を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言を願います。
○自見はなこ君 おはようございます。自民党の自見はなこです。どうぞよろしくお願いいたします。本日も質問の機会を与えていただきまして、ありがとうございます。 まず、資料の一を御覧ください。 これはコメントのみにとどめますが、前回質問の際にも、一番最後の質問には至りませんでしたが、小児科の医療現場も本当に困っているというお話をさせていただきました。 この資料一は、JACHRIという日本小児総合医療施設協議会の出した資料であります。いずれも並べている病院は、その地域になくてはならない小児科病院でありまして、救急も行っておりますが、軒並みのこの医業収支、令和五年度の実績ですが、驚くほどでございます。東京都小児総合医療センターは八十四億の赤字ということでございまして、これが今の現状でございますので、是非、物価、賃金上昇に対応した診療報酬ということと同時に、やはり小児、周産期についてはより一層の政策的な転換期を迎えていると思いますので、今日、厚生労働大臣、また医政局長始め関係の皆様おられますけれども、是非こういった視点も踏まえて総合的な御検討をお願いしたいというのが冒頭の要望でございます。 それでは、資料の二と三を御覧ください。 私は、自民党の中で、本当に有り難いことに、平成三十年でございますけれども、党内にワーキンググループを設置していただいておりました。外国人労働者等特別委員会の中の在留外国人に係る医療ワーキンググループであります。そのワーキンググループの中におきまして、今まで戦後ずっと、外国に住んでいる被扶養者三親等までの方は、日本に住んでいなくても日本の国民皆保険が使えるというびっくりする制度があったんですが、それらについて提言をまとめまして、そして法改正をしていただいたという経緯がございます。それを踏まえまして、その後どうなっているのかということを大変関心高く見ておりますが、資料の二と三は、前回の調査、前回の委員会でも資料として提示したものと同じであります。 私の問題意識、やはりここ大変重要だと思っておりまして、外国人の国保の保険料の未納率が非常に高い現状でございます。一方で、一般の国民の皆様には応能負担とか様々な御負担の話もしなくてはいけない。ですが、足下を見ると、ややおかしいんではないかという感覚持つ方多いんだと思っております。 まず、一問目でございますが、この外国人の国保保険料の未納率が高い現状につきましてどのような対策を考えているのか、また、実態把握をもっと進めていくべきだと考えておりますが、いかがでしょうか。
○政府参考人(鹿沼均君) お答えいたします。 我が国の医療保険制度は、適正な在留資格を有し、日本国内に住所を有する外国人については原則として加入し、保険料を納めていただきながら保険給付が受けられるという仕組みになっております。このことは、要するに被保険者の支え合いで成り立っている医療保険制度でございますので、外国人の方にも適切に保険料納付していただくこと、極めて重要であるというふうに考えております。 これまでの取組といたしましては、保険者において、外国語によるリーフレット作成などによる制度の周知、外国人を含め保険料の滞納者への納付の勧奨や相談等の取組を行っておりますが、引き続き、保険料を適切に納付いただけるよう、関係省庁ともよく連携しながらしっかり取り組んでいきたいと考えております。 やはり、その場合に実態把握というのがやはり最初のスタート地点だというふうに思っております。外国人の滞納状況の把握については、現在その滞納状況を実際に把握できている自治体とできていない自治体があるところでございますので、まずはその把握が可能な自治体、こちらのところについてよく聞き取りを行って、その結果を踏まえた分析を速やかに進めていきたい、その上で更に全体的な調査というのもしっかりやっていきたい、このように考えております。
○自見はなこ君 もう既に実態調査掛かっていただいていること、本当に有り難く思っております。是非、入管、そして留学生も未納多いですので文部科学省や関係の省庁としっかり連携をして、厚生労働省がリーダーシップを取っていただきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 また、関連いたしまして、同じワーキンググループの提言で、出産育児一時金の対策についても、不正の受給が多かったというところから、請求に必要な書類の統一化を図り、審査の厳格化を行うという提言を平成三十年十二月にさせていただいて、その結果、厚生労働省も動いていただいていると思ってございます。 これについて質問であります。 外国で出産する場合の出産一時金につきまして、令和元年から運用されているこの支給の厳格化によって支給が減っているというふうに聞いていますが、その現状を教えてください。
○政府参考人(鹿沼均君) お答えいたします。 海外出産に係る出産育児一時金の支給につきましては、不正請求を防止するため、今先生おっしゃったように、令和元年度より、旅券、航空券その他の書類の写しにより当該出産が海外への渡航期間内に行われたものであることを確認する、そして、出産の公的証明や被保険者が出産をした現地の医療機関が発行する書類により出産の事実を確認する、こういった取組を保険者に徹底しているところでございます。 海外出産に対する出産育児一時金の支給実績についてでございますが、例えば国民健康保険におきましては、令和元年度には二千五百五十九件、約十・五億円だったのに対し、令和五年度には千五百十八件、約六・七億円となっており、千件程度減少しているということでございます。
○自見はなこ君 こちらもありがとうございます。ただ、もう少し深掘りした方がいいこともあるかもしれませんので、そこは引き続き党内の議論でもしっかりと詰めていきたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。 また、こういった医療費については、やはり限りがある財源でございますので、適切に運用していただくということが大変重要であろうかと思います。これはコメントにとどめさせていただきますが、三月十二日の中医協におきましても、昨今、有料老人ホームやサービス付き高齢者住宅向けに併設している訪問看護ステーションにおいて議題としていただいたところでございます。この十五年間で六百四十八億円から六千七十二億円と、九倍、九・四倍でございます。 もちろん必要なサービスだと理解をしておりますが、ごくごく一部におきましてやや医療安全の面からも懸念が寄せられております。例えばでありますが、パーキンソン病の難病をお持ちの方や末期がんの方といった入居者に対して、ともすると病院のような高度な医療を行っているという話もございますけれども、実はこの訪問看護ステーションには医療法に規定がございませんので、医療事故が起きた際の医療事故調査制度の対象外でございます。そういったところからも懸念が地域の病院からも寄せられておりますので、様々な論点あるかと思いますので、どうぞこの辺についてはしっかりと御議論を賜りますよう、よろしく要望とさせていただきます。 続きまして、資料の四と五を御覧いただければと思います。特に、まず資料の五からお願いを申し上げます。 私は、自民党の中で、医師養成の過程から医師偏在是正を求める議員連盟というものを、事務局長をさせていただいております。初代会長が河村建夫先生で、現在は田村憲久先生に会長をお務めいただいております。 この資料五のイメージ御覧いただければと思いますが、研修医に入る前の医学部五、六、そして研修医に入った後の一、二、これを真にシームレスにしていただきたいという観点から、今まで臨床実習に入る手前の共用試験が公的化されておりませんでしたが、これを議連の活動等によりまして共用試験を公的化していただきました。そして、スチューデントドクターというものにしっかりと法的根拠を与えていただいた上で、より臨床実習が充実する、ここまで来たわけであります。 しかしながら、国家試験が実はまだ旧態依然としている中におきまして、多くの医学部生は直近まで、大体半年ぐらいは過去問を解くだけの日々、病棟実習にいそしめないという実態がございます。是非、多くの関係者集めまして、この国家試験の在り方も見直した上でシームレスに結ぶということをいま一度考えていただけないかというふうに思っております。また、これらを考えるときには、医学部生、研修医という現場の本人、当事者の意見を必ず聞いてほしいと思っております。いかがでしょう。
○政府参考人(森光敬子君) 医師の養成につきましては、卒前教育においても医学生が診療に参加するとともに、卒前卒後の医師養成を医療現場を中心として一貫して行うということは重要と認識をしております。このため、医師国家試験や共用試験についてもシームレスな仕組みが重要であることから、それらが実現するようこれまでも取組を行ってきたところでございます。 具体的には、医師国家試験については共用試験との重複について検討を行い、平成二十九年度の医師国家試験から問題数を五百題から四百題に変更するなどの見直しを行っております。 また、臨床実習前の共用試験につきましては、共用試験に合格した医学生は臨床実習として医業ができることを法律で規定するなど、令和五年から共用試験の公的化を行っているというところでございます。 さらに、シームレスな医師養成を進めるため、医学教育関係の有識者や関係者を構成員として新たに研究班を立ち上げまして、試験制度の評価や改善に向けて必要な検討を行ってまいりたいと考えております。 なお、先生御指摘のように、今後、医師国家試験や医師臨床研修制度の改善を検討する中で、若い世代の医師の意見を伺うということは大変重要だと考えておりまして、例えば、一般社団法人全国医学部長病院長会議の実施しております医師国家試験に関するアンケートの調査結果報告や、医師臨床研修修了者へのアンケート、それらを通じまして情報を集めて反映させていきたいと考えておるところでございます。
○自見はなこ君 ありがとうございます。 是非、医学部生には伸び伸びとした学生生活を送っていただきたいと思っておりますし、実のある生活を送っていただきたいと思っております。アンケートも一人一人が答えられる時代です、ICTなどを活用して。是非そこはお願いしたいと思いますので、お願いします。 また、問いの四に移ります。 この図の中に、御覧いただきますと、地域医療の研修というものが、当時私が、平成十六年、臨床研修の初年度でありますが、一か月保健所を回っただけでございました。今、先ほど申し上げたようなシームレスな2プラス2が実現した暁にはになりますが、この地域医療というものを、十分な指導体制を確保した上で半年から一年程度経験をするということ、非常に重要だと思っております。この点についていかがでしょうか。
○政府参考人(森光敬子君) お答え申し上げます。 研修医の地域における研修機会の充実と、これは将来の地域での医療に関わるキャリアの選択肢を広げるとともに、医師偏在是正の観点から重要と認識をしております。 このため、令和八年度臨床研修から、医師多数県の病院に採用された研修医の一部が半年程度、医師少数県等の地域の病院において研修を行う広域連携型プログラム、これを開始することとしております。 まずはこの取組を着実に進めるとともに、今後、大学関係者、医学教育の有識者、広域連携プログラム研修修了者、これらの御意見を伺って、更に広域連携プログラムの拡大に向けて検証や必要な検討を行ってまいりたいと考えております。
○自見はなこ君 これもまた大きく期待をしております。 その上で、文科省にお伺いします。 この表にもございますが、共用試験まで行く、受けるところまで行った学生さんたくさんいても、年間二百人ほど、医学部残念ながら卒業しない、留年するという方おられるというふうに、中途退学者ですね、二百名いると聞いておりますが、そういったことだけではなくて、学士相当の資格があれば、その後、大学院に行ったり臨床治験の方で活躍したり、様々なキャリアパスがあると思うんですね。 ここについて、学士という称号を共用試験まで行った方に与えるということについて御意見を伺いたいと思います。
○政府参考人(奥野真君) お答え申し上げます。 医学部におけます医学生に対する教育におきましては、六年間の修業年限で医師として求められる幅広い知識、技能、態度等の修得に取り組んでいただくこととしておりまして、まず、このいわゆる学士、医学の学士の学位というのは、それらの課程を修了したことを証するものとなってございます。 ただ、先生御指摘のように、一方で六年間のうちに進路変更を希望するに至った医学生につきましては、様々な進路選択を可能とすることは重要であると考えてございます。 例えば、医学生が進路変更を望む場合において、各大学において他の学問を学ぶ機会が得られる転学部、転学科等の御活用いただくこと、若しくは途中で、中途退学後でありましても、大学改革支援・学位授与機構において、これまで修得された単位を積み上げて一定の要件を満たす場合には、学士の学位を申請できる仕組みを活用いただいて大学院の進学その他をしていただくということが考えられるところです。 文部科学省といたしましても、こういった仕組みを活用いただくことも含めまして、各大学がこういった医学生の進路変更にも柔軟に対応できるように、各大学とともに必要な対応等について検討を進めてまいりたいと存じます。
○自見はなこ君 是非こういったことは前向きに進めていただければと思います。 最後一問残っておりましたが、時間がなってしまいましたので、老健局長には大変申し訳なかったんですが、コメントだけで。 今回、令和六年度の介護報酬改定の影響につきまして調査結果が公表されたと伺っております。当然ながら、それを踏まえて厚生労働省として対応があると思います。この後の質疑も恐らくそういった観点の質問あると思います。現場が本当に苦しんでいるこの訪問介護につきまして、是非適切な対応をお願いしたいということを申し上げて、質問を終わります。 ありがとうございました。
○高木真理君 立憲民主・社民・無所属の高木真理です。 通告に従って質問をさせていただきたいと思います。 まず初めに、HIV感染症の世界における治療と日本の役割、日本における予防の状況などについて伺いたいというふうに思います。 その入口として伺いたいんですけれども、ミャンマー地震、大変大きな地震で、三月二十八日に発生し、マグニチュード七・七、一部では死者一万人を超える可能性もと言われておりまして、報道によると、この地震後であっても少数民族に対する空爆が継続していたり、救援活動に向かう車両の国軍の許可が下りずに、民主派勢力との激戦地区ではこの救援に向かう車両が立ち往生している、そんな報道もあって、怒りも感じ、こうした中でも支援に入っていただくチームの皆さんに敬意を表したいと思いますけれども、ここ、保健分野、日本からどのような支援が行くのか、伺いたいと思います。
○政府参考人(日下部英紀君) 三月二十八日にミャンマー中部で地震が発生したことを受けまして、日本政府は、国際協力機構、JICAを通じて派遣しました調査チームにより具体的な医療ニーズ等の確認がなされたことを踏まえまして、四月一日に、国際緊急援助隊・医療チームを現地に向けて派遣することを決定いたしました。同医療チームは、昨日、四月二日に日本を出発し、同日ミャンマーに到着しているところでございます。 同医療チームでございますけれども、外務省及びJICAに登録された医師八名、看護師七名、薬剤師二名を含む三十二名で構成されているところでございます。同医療チームは、現時点では二週間程度の活動を想定しており、外来患者に対する初期医療の提供等を予定しております。 日本政府としては、引き続き、支援を必要とするミャンマーの人々に直接裨益する人道支援を実施してまいりたいと考えております。
○高木真理君 そうした状況の中、しっかり支援に入っていただいているということで、御苦労に敬意を表したいというふうに思います。 そうした地震被害に遭った方への医療支援なので、けがの対応というのが一番大きいとは思いますけれども、持病の治療を受けたい人の支援も出てくるかと思います。 治療の中断が命取りになるという病気というのはいろいろあるかと思いますけれども、HIV、エイズもその一つだと思います。今や、薬を一生飲み続ければ、二か月に一回の注射という方法もあるようですけれども、コントロール可能な慢性疾患となっていて、地震による混乱で治療が中断となると、この影響というものが非常に大きいものの一つではないかというふうに思います。 最近、国別のHIV感染者数というのでは、ちょっとミャンマーのデータというのは拾えなかったんですけれども、二〇〇四年当時で約三十四万人と多くて、その後減少傾向にあるという報告までは私もつかめたんですけれども、それであっても、今もHIVの治療に支援が必要な国でもあるという状況は変わらないというふうに思いました。 そして、こうしたエイズ感染に対しては、今、新規感染ゼロ、差別ゼロ、エイズ関連死者ゼロの共通ビジョンを達成目指してきた国連の機関があって、UNAIDS、国連エイズ合同計画というものですけれども、これについて次に伺いたいというふうに思います。 資料一を御覧ください。タイトルにありますように、アメリカ資金援助停止ならエイズ関連死者六百三十万人も、国連機関という見出しであります。この国連機関が今申し上げました国連エイズ合同計画、UNAIDSであります。このUNAIDSにアメリカは二〇〇三年以来、アメリカ大統領エイズ救済緊急計画という、PEPFARで資金提供をしてきました。ところが、トランプ大統領が一月に対外援助の凍結を発表しまして、このエイズプログラムは適用除外という措置が報じられてもいますけれども、先行きは不透明な状況であります。適用除外になったという報道もありますけれども、資金援助は止まっているとする報道もあります。 どうなるか分からない事態でもあるんですが、世界で途上国への支援が現に止まっていたり、これからも止まり続ける可能性がありますけれども、この影響をどのように予測をしておりますでしょうか。感染症においては、世界で広がると日本でも無関係ではいられないという部分もあると思いますので、日本への影響についても併せてお答えください。
○政府参考人(秋山伸一君) お答え申し上げます。 今御指摘のありましたUNAIDSに対しますアメリカの資金援助でございますけれども、現時点でアメリカの資金援助の停止について決定されているとは承知しておりません。我々としても状況を注視しているところでございます。そのため、お尋ねでは世界、日本への影響というところでございましたけれども、現時点で予断を持ってお答えすることは差し控えさせていただければと思っております。
○高木真理君 この間、予算委員会で私はUSAIDのことも質問しましたけれども、その影響とかを伺っても、なかなか現状がどうなるか先行きが分からないということと、外交上の問題もあるのか、なかなかお答えはいただけないわけでありますけれども、実際、資料二の方の記事も、ちょっと線を引いていないんですけれども、中を読んでいただけると、感染症であるので、これ耐性菌とかが、治療が中断すると、もちろん治療が中断されてその患者さん自身の命の問題というのも出てきますけれども、それに加えて、耐性菌ができて、それに対する新たな治療薬を開発していかなければいけない。そうすると、新たな治療薬は、また開発にも時間が掛かったり、あるいはそれが高価なものになっていくという、そういった影響も出てまいります。様々これは日本にも影響出てくるかというふうに思います。 そうした中で、やっぱり今現状はつかめていないようではありますけれども、この巨大な資金が止まる可能性というのがあるわけでして、このPEPFARの治療の対象者は世界で二千六十万人にも及んでいると言われていて、全世界でHIVの治療を受けている人の半数に上るのではないかというほどのボリュームであります。これが止まるということについては、日本も、資金凍結というのが確認されたらと申しますか、今止まっているという報道もありますけれども、資金援助を増やして日本がカバーする必要があるんじゃないかと思いますけれども、厚労大臣、いかがでしょうか。
○国務大臣(福岡資麿君) 先ほども政府参考人がお答えしましたように、現時点では米国からの資金援助の停止について決定されているということは承知してございませんので、予断を持ってお答えすることは差し控えさせていただきたいと思いますが、厚生労働省といたしましては、米国の動向を注視しながら、引き続きUNAIDSを含む国際保健の関係機関と適切に協力していきたいと思います。
○高木真理君 適切に対応ということで、その適切な対応の中には、やはり影響がある場合には、日本の支援、資金援助を増やすということを是非検討をしていただかなければならないというふうに思います。 次に伺いたいのは、今、エイズの治療、予防薬の服用で感染を防いで新規感染者を減らすという方法があります。抗ウイルス薬は改良が重ねられて、治療意義も変化をしているというのがエイズの治療のトレンドで、エイズ死の回避だけではなく、より健康な生活と他者への感染予防の追求、これが治療の標準になっているということであります。 PrEPというふうに言うわけでありますけれども、この方法。私、グローバルファンドの実績視察でベトナムに視察に行かせていただきました際に、ベトナムでも非常に治療方法の工夫を、波及のさせ方を工夫しながら展開している様子というのを見てまいりました。エイズ治療薬を感染していない人が予防的に服用すると、感染者との性交渉があっても感染せずに済むというのがこのPrEPの治療であります。世界の新規感染者数というのは、これにより減少を続けているというところになっています。 でも、途上国の支援ではこの普及しているPrEPの予防的治療が、日本では治療薬の入手が容易でないことで普及していないのではないかという懸念があるわけであります。 日本では昨年予防的使用が承認されたツルバダという治療薬ですけれども、薬価一錠二千四百四十二・四円、保険適用外のため実際の価格は医療機関で設定することになりますけれども、仮にこの価格で購入するとなると一か月で七万円以上の負担ということで、これではほとんどの人が高くて無理というふうになるのは容易に想像できるかと思います。 PrEPの普及状況や普及自体についての見解というものを伺います。
○政府参考人(鷲見学君) お答え申し上げます。 先生が今御指摘のHIV感染症に対する暴露前予防、いわゆるPrEPは、適切な服用により性的接触によるHIV感染に対する高い予防効果が報告されており、各国で利用されていると承知しております。 日本国内におけるPrEPの普及に向けては、HIV感染症以外の性感染症増加等の懸念も報告されていることを踏まえて、服用された方に係る定期的な検査や診察によるフォローアップが重要であると認識しております。 こうした点も踏まえまして、今年度、厚生労働科学研究におきまして、PrEPの安全性やPrEP導入によるHIV感染症以外の性感染症罹患率への影響などの評価を行っているところでございます。こうした厚生労働科学研究の活用も検討しながら、引き続き、国内においてPrEPをどのようにHIV感染症対策に適切に取り入れていくか、検討を進めてまいります。 なお、PrEPの普及率を把握するためには、HIV発症前でHIV感染リスクがある方の数などを把握することが必要となりますが、その数の把握ができないため、PrEPの普及率についても承知していないところでございます。
○高木真理君 治療を希望する人がどのくらいいるか分からないという現状ではなかなか普及状況というのつかめないというのは理解するところでもありますけれども、本当、日本がお金を出して支援をしている途上国ではこの治療が受けられるのに、日本ではやはり価格が高過ぎて受けられないというのは大問題なのではないかというふうに思います。 次に伺うことは、この国内承認されたツルバダですけれども、このツルバダが承認される前というのは、そうしたPrEPで普及をできる薬が国内になかったということで、医療機関は海外からジェネリックを輸入して患者さんに処方していたということであります。ということで、ジェネリックなので少し安価に治療をすることができ、そして先ほどフォローアップ大事だという話もありましたけれども、そうしたフォローアップも併せて医療機関で処方されて海外のジェネリックを使っているという状況でした。 でも、国内で承認薬が出たので医師は輸入できなくなり、安価で手に入れたい人は個人輸入するしかなくなりました。国内承認ではないので安全性の評価は確かにできないんですけれども、それでも、その海外から医師が輸入していたものというのは、それでも医師の目を通して輸入して、診療の中で処方して、フォローアップもできていた。でも、これができなくなってしまったので、患者さんの選択肢は、高過ぎるから諦めるか自分で適当に目星を付けた薬を輸入するかになって、アフターフォローも受けないという。 これは、患者さんにとっては、せっかくいい薬は承認されたけれども使えないということになって、実際は後退してしまったという状況が起きているのではないかというふうに思いますけど、この事態、何とか解消策というのは見出せないんでしょうか。
○国務大臣(福岡資麿君) 今委員から御紹介いただきましたように、HIV感染症の暴露前予防に用います医薬品は、現在ツルバダ配合錠が承認をされているところでございます。当該医薬品と同成分、同効能で承認されております後発医薬品は現在ございませんが、今後企業から承認申請がなされた場合には、PMDAにおいて審査を進め、品質、有効性及び安全性が確認されれば速やかに承認を行ってまいりたいと思います。
○高木真理君 このツルバダはジェネリックを出しても大丈夫な発売からの年限がたっているようなので、そういったものが国内で出てくるということも待ちたいというふうにも思いますけれども、いや、しかし、でもそれを待っている間も治療できないで困っている人がいるという状況については何らかの知恵を絞っていただきたいというふうに思います。制度が変わったがために今まで受けられていた治療が受けられなくなる、しかも、海外では途上国の支援で受けられているものが日本国内では受けられないというのは明らかにおかしいことだと思いますので、是非御検討の方をお願いしたいというふうに思います。 この問題の最後に、HIV陽性者が日本では治療開始が遅れる原因になる件について伺いたいと思います。 HIV陽性と分かり、治療を開始しようとするわけですけれども、保険適用になるとはいえ、治療費は安くはないわけであります。この難点をフォローすべく、障害認定を受ければ更生医療の適用になって医療費が軽減される、この仕組みがつくられていることはすばらしいというふうに思います。しかし、障害認定は一定期間の治療後に症状の固定があることをもって認定となるので、これを待って医療費の掛かる治療に本格的に取り組み始めるということになると治療が遅れてしまうということになるわけです。 HIVはもう病気の状況というものが分かっているわけで、感染した後に今ある治療法を展開しても、コントロールはできるようになるけれども体内からウイルスがなくなることはないということでありますので、この認定までの期間を待っているというのも意味がないわけでありまして、もう即座にある意味この障害認定が受けられるような状況、あるいは障害のジャンルで無理なのであれば、ここも何らか方法を考えて、治療が早く開始できるその医療負担の軽減策、何か仕組みはつくれないでしょうか、伺います。
○国務大臣(福岡資麿君) HIVの陽性が判明された後、速やかにHIV感染者の方々へ適切な医療を提供することは、感染者の方々の予後を改善するとともに、二次感染予防の観点からも大変重要であると考えております。 これまでも、感染症法におきまして、HIV感染症を特に総合的に予防のための施策を推進する必要がある感染症と位置付けまして、エイズに係る特定感染症予防指針を策定し、原因の究明、発生の予防及び蔓延の防止、医療の提供、研究開発の推進などの取組を進めてきたところでございます。 HIV感染症によりまして身体障害者の手帳の交付を受けた場合においては、自立支援医療制度の対象となり、医療費の自己負担が軽減されるため、その対象になるまでの間の医療費負担を避ける観点から、議員が御指摘いただきましたとおり、感染者の中には、診断後すぐに治療を開始せず、障害者認定が受けられる基準に達するまで治療を遅らせる患者さんがいるということについては承知をしてございます。 厚生労働省の研究事業におきまして、国内の専門家が作成をいたしました抗HIV治療ガイドラインにおいては、エイズの発症に影響するリンパ球の数にかかわらず、全てのHIV陽性者について早期に治療を開始することが推奨されてございまして、治療の開始を遅らせることは望ましくないと考えています。 このため、厚生労働省におきましては、HIV検査普及週間であったり世界エイズデーに合わせまして各種イベントを実施したり、インターネットを利用した情報提供などによりまして早期診断や早期治療のための普及啓発を行っているところでございまして、引き続き、こうした取組を通じて早期治療の開始についての周知を行ってまいりたいと思います。
○高木真理君 早期治療、早期開始するように普及啓発しても、お金が高いからやっぱりその障害認定取れるまで治療が遅れるというのは変わらないわけですよね。なので、そこに何らかの仕組みを考えていただけないかということなんですけれども、いかがでしょうか。もう一度お願いします。
○国務大臣(福岡資麿君) 障害認定においては、その様々な障害のことについてそれぞれ基準を設けさせていただいているところでございます。それは、そういったその基準が適正かどうか、いろいろな専門家の御意見も聞きながら検討されるものでありまして、委員の御意見も踏まえながら、今後そういった検討の中で、検討プロセスの中で御議論いただくべきものというふうに思います。
○高木真理君 是非検討を進めていただきたいと思いますし、昨日伺ったところだと、なかなか障害の認定の分野でやるのは難しいんじゃないかというのを現場からは伺いました。そうすると、医療の方で何らかのそうした、難病も数が多いので、難病指定の方には当たらないとかいろいろな、ある意味での隙間に落ちていることかと思いますので、是非研究をして前に進めていただきたいというふうに思います。 次に、労働者としての芸能従事者を守る方策について伺います。 ほとんど時間が、ごめんなさい、なくなってしまいましたので、三番目の国保の関係の質問の方にも来ていただいているのに全然そこまで行けなそうで申し訳ないんですけれども。日本芸能従事者協会の代表理事である森崎めぐみさんからいろいろお訴えをいただきまして、この芸能従事者の方々というのは非常にその働き方も幅が広く、確かにフリーランスとして御自身で仕事を選んで報酬もそれなりの高い報酬でできる方から、本当に現場でもう労働者として扱われているような方、あるいは、その現場では指示に従ってやり続けなければいけないけれども仕事の選び方という意味ではフリーランスのように選べる方とか、いろんな方がいらっしゃいますけれども。 資料三に付けさせていただきました、宝塚歌劇団で二〇二三年九月に自死した事件がありました。六年生だった当該団員、フリーランスとして業務委託契約を結んでいた年次に当たるということでありますけれども、当時、フリーランス法が施行されていたとしたら新法のフリーランスに該当するか、そして、ちょっと二番も併せて伺いたいと思いますけれども、フリーランスとしてもし該当するということであれば、フリーランスとしてどういったところを守られるようになるのか、伺いたいです。
○政府参考人(田中佐智子君) お答えいたします。 まず、個別の事案についてのお答えは差し控えをさせていただきますが、一般論として申し上げますと、業務委託の相手方である事業者であって、個人であって従業者を使用しないもの、法人であって一の代表者以外に他の役員がなくて、かつ従業員を使用しないもの、これに該当します場合には法律上の特定受託業務従事者に該当いたしまして、フリーランス・事業者間取引適正化等法、いわゆるフリーランス法が適用されます。ただ、業務委託契約という契約の名称でございましても実態として労働者に該当すると、そういうような方については労働関係法令が適用されることになります。 その前提で申し上げますと、特定業務委託事業者、特定受託業務従事者にそれぞれ該当します場合には、いわゆるそのフリーランス法が適用されて、発注事業者に対して業務委託におけるハラスメント防止のための体制整備義務が課せられます。 なお、先ほど申し上げました、その契約の名称が業務委託契約という名称であっても実態として労働者に該当すると、そういうような方につきましては労働関係法令が適用されますので、労働施策総合推進法におけるパワーハラスメント防止のための雇用管理上の措置義務が課せられることになります。
○高木真理君 実態が様々であるので、労働者性が認められるときにはそちらの方を適用するなど、様々適用する範囲を広げて対応いただけるということなんですけれども、今度提案されている法案に、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律案、労推法改正案、これ出ているんですけれども、私もお話を伺ってなるほどと思ったのは、芸能界では、カスタマーは観客であったりファンであったり、その自分の芸能を見ている国民全般みたいなところがあります。そういうところからくる、SNSを含めて追い詰められる事件というのはあるわけですね。これ、カスタマーハラスメントなんじゃないかと、木村花さん亡くなった事件なんかもありましたけれども、そう言われてみれば確かにそうだなというふうに私も気付かされました。 今度審議される労推法でありますけれども、この中で、芸能界全体で捉えると加害者はカスタマーであるということで、カスタマーハラスメント、カスハラとして扱うことはできるかどうか伺います。
○国務大臣(福岡資麿君) 今国会に提出してございます労働施策総合推進法等一部改正法案におきましては、カスタマーハラスメントを防止し、労働者の方々を保護する観点から、事業主に雇用管理上必要な措置を義務付けることとしております。芸能界における契約形態、様々であるというふうに承知をしておりまして、一概に申し上げることはできませんが、改正法案が成立すれば、仮にその労働者に該当される場合には事業主は措置を講ずる義務を負うこととなります。 その上で、今回の法案では、カスタマーハラスメントの行為について、顧客、取引の相手方、施設の利用者その他の当該事業主の行う事業に関係を有する者と幅広い規定をしてございまして、お尋ねにつきましても、個別のケースごとの判断にはなりますが、社会通念上許容される範囲を超え、労働者の就業環境を害すると考えられるものにつきましてはカスタマーハラスメントに該当し得ると考えております。
○高木真理君 芸能の世界で働いている方々の労働環境って私たちにもなかなか想像ができないところがあるので見落としがちになりますけれども、もし自分がそういう働き方をしていたらということを考えると、とても該当するなというふうに思う場面が多いので、是非御対応方をよろしくお願いをしたいと思います。 時間が参りましたので、申し訳ありません、残りの質問に対応するために来ていただいた方、大変申し訳ありませんでした。またよろしくお願いいたします。
○新妻秀規君 まず、医療機器の商社への価格交渉の代行業者を通じた過度の値下げ圧力の課題につきまして、これは福岡厚生労働大臣に伺います。 病院側が、価格交渉代行業者、いわゆる価格コンサルタント、これを利活用して医療機器の調達価格を引き下げる動きが広がっております。その交渉手法としては、購入するボリュームとか製品の特性を無視して、他の医療施設での値引き率など、これをベンチマークと言いますが、これを用いた強引な値下げの要求や画一的な価格交渉が行われていること、これが問題視をされております。 実際に、医療に直接の責任を負わない第三者が流通プロセスの価格交渉に関与し、医療保険制度の根幹である価格形成に大きな影響を与えて市場をゆがめているという指摘も専門家からなされているところであります。病院現場から医療機器商社への過度な値下げ圧力は現在も続いておりまして、医療機器流通の持続可能性が危ぶまれている状況でもございます。 この流通に関する課題につきましては、医療機器の商社の団体が自ら作成した自主ガイドラインである適正使用支援ガイドライン、これを用いてこの流通の適正化を進めていると承知をしております。また、この課題につきましては、医療機器の流通改善懇談会においても議論がされているというふうにも承知をしております。 一方、この価格コンサルタントによる価格の下押し圧力の課題は、医療用医薬品につきましては厚生労働省としても把握をしており、既に取組が始まっているというふうに承知をしておりますが、医療機器についてのこの同じ課題につきましては、話は聞いているんだけれども正式に要望書は受け取っていない段階だというふうに伺っております。 ここで、同じ構造で起こっている課題でもございます。なので、厚労省として、しっかり事業者団体からまずはヒアリングをしていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
○国務大臣(福岡資麿君) 委員御指摘いただきましたように、医療機関が医療機器の取引に際しまして価格交渉コンサルタント業者へ委託することは、購入費用の圧縮のほか業務の効率化や最適化の目的から一部で行われているということは承知をしてございます。一方で、地域差等の取引条件を考慮しないで価格を一方的に決定するような価格交渉が行われた場合には、必要な流通コストが価格に反映されているとは考えにくいため、望ましくないというふうに考えています。 委員御指摘いただきましたように、まず、事業者団体にしっかりヒアリング等を行いながら実態を把握するということは大変重要なことだというふうに思っておりまして、その上で必要な対策を検討してまいりたいと思います。
○新妻秀規君 前向きな答弁、大変にありがとうございます。是非とも声にしっかり寄り添って、その上での対策を是非とも検討いただきたいと思います。 次に、里帰り出産や出産時に係る手続負担の軽減について伺います。 子育て中のお母様からこんなお声をいただきました。里帰り出産により他県で子供を産みました。しかし、生後二週間で子供の病気が分かり、緊急手術となりました。保険証やマイナンバーカードの取得も間に合わず、また、県を越えているため、高額療養費の限度額申請などもままならず、高額な医療費の肩代わりもしながら何度も病院と市役所を行き来をし、とても不安でした。もっとシンプルな仕組みをつくってほしいです。こんなお声でございます。とても重要だと思いました。 ここで、最近少しずつ改善の動きも見られているということではございます。例えば、今では、健康保険証、マイナンバーカードに今統合されましたマイナ保険証、この利用で高額療養費の限度額申請は不要になったと承知をしております。また、マイナンバーカード、急いで取る必要がある方に、昨年の十二月二日からは特急発行という仕組みが設けられて、原則一週間でカードを交付でき、この対象には乳児が入っていると。また、同じく十二月二日からは、出生届とマイナンバーカードの申請様式を一体化した書式が新たに用意をされて、医療機関でもらうことができると。自治体の窓口に行かずとも郵送で申請が完了するということでありまして、一歩前進というふうに承知をしております。 また、オンラインでも少し前進が見られているということであります。出生届とマイナンバーカードの申請についてはマイナポータルを通じてオンライン申請ができるようになりましたが、全国では千七百近い基礎自治体、市区町村のうち、まだ十三自治体でしかこれは実現していないということで、本当まだまだこれからなのかなというふうに承知をしております。 この出生届についての課題、これは制度面での問題があるので、それを克服しなくてはいけない、そのためにまだまだ進んでいないというふうな状況と伺っております。是非とも取組を進めていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。また、デジタル庁とも連携し、制度所管省庁の法務省、また総務省にはオンライン化を更に進めてほしいと思いますが、いかがでしょうか。法務省、そして総務省の順番に伺います。
○政府参考人(内野宗揮君) お答え申し上げます。 オンラインで出生の届けをする場合には、戸籍法施行規則第七十九条の八によりまして本人の本籍地で届け出なければならないこととされているところ、オンラインによる届出先を本籍地に限っていることが一定の場合に後続する他の行政手続の処理に時間を要する一因となっているとの御指摘があることは承知しております。 このオンラインによる出生の届出の手続につきましては、委員の御指摘も踏まえまして、利便性の向上や費用対効果の観点からしっかりと必要な検討を進めてまいりたい、まずこのように考えております。 また、より多くの市区町村において出生届のオンラインによる届出を実現すべく、関係省庁と連携しながら、市区町村に対する周知、広報、これにもしっかりと引き続き取り組んでまいりたい、かように考えているところでございます。
○政府参考人(新田一郎君) お答え申し上げます。 御指摘いただきましたように、出生届とマイナンバーカードの申請につきましては、昨年の十二月二日より様式を一体化しまして新規出生者が窓口に出向くことなくカードの申請を可能としたことに加えまして、本年の三月十八日からマイナポータルでオンラインでの一体化申請を開始したところでございます。 これまでも自治体に対しては、オンラインでの一体化申請を含めて制度の詳細や事務フローについて解説をするとともに導入促進を助言してまいりましたが、御指摘いただいたように、まだ対応可能な団体が少数ということでございますので、総務省としては、今後、自治体向けの全国説明会に加えまして、各団体の要望に応じて個別説明会も開催したいと考えてございますし、また、オンライン申請の対応に関連してシステム改修などの必要な経費が掛かる場合には、今年度創設いたしますデジタル活用推進事業債という財政的な枠組みをつくってございますので、こういったことも含めて関係省庁と連携して、オンライン申請の対応団体の更なる拡大に努めてまいりたいと考えてございます。
○新妻秀規君 今の法務省、総務省からそれぞれ答弁いただきましたが、自治体に寄り添って、しっかり必要な情報を提供しながら、こうした国民に広く裨益する制度ですので、進めていただきたいと思います。 次に、子の出生、出産に関する手続のオンライン化と、書かないワンストップ窓口化について伺います。 出産に関する手続、今は出生届のマイナンバーについて取り上げましたけれども、そのほかにもいろいろあります。国保の加入であったり、また自治体独自の医療費の助成であったり児童手当だったりいろいろあるわけなんですけれども、これを一か所でまとめて行える窓口の設置、書かないワンストップ窓口、またオンライン化、行かない窓口、これを進めてほしいという要望がございます。 これまで見ましたように、今オンラインでは出生届とマイナンバーカードの申請は、限定的ですけれども、マイナポータルで可能となりました。ほかにもいろんな手続ありますけれども、国保の加入手続、自治体独自の子供の医療費の受給者証の申請、これもオンライン化が望ましいところですけれども、なかなかこの自治体独自の子供の医療費受給者証の申請は自治体の判断に委ねなければいけないという側面もございます。 ここで、国保の加入手続について、これは厚生労働省に伺います。 この国保加入の手続、是非とも制度面、運用面の課題を整理をしてオンライン化を実現していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
○政府参考人(鹿沼均君) お答えいたします。 先ほど高額療養費の話ですとかいろいろお話ございましたが、こういった時代でございますので、オンライン化、またデジタル、そういったものを活用していきながら、利用者の利便性、また事務処理の費用の軽減、効率化、こういったことを図っていくということは非常に重要だと思っております。 その上で、御指摘の国民健康保険の関係でございますが、各自治体において加入手続を行い、その資格管理は原則住民基本台帳の情報に基づいて行うものとしております。そのため、住民基本台帳の情報に基づき自治体の判断によりオンラインでの国保の加入手続を行うこと、こういったことは可能でございます。 一方で、オンライン手続を実施する場合に、国民健康保険制度についての説明ですとか保険料納付方法の登録を促すこと、例えば口座の引き落としをその場でお願いをするとか手続をしていただくとか、そういったような収納につなげるといった接触の機会を活用した取組を行うことが難しくなるのではないか、こういった課題もあると承知しております。 いずれにいたしましても、オンライン申請による利便性の向上を図ることは、冒頭申し上げましたように重要だというふうに考えておりますので、こういった課題も踏まえながら引き続き適切に検討してまいりたい、このように考えております。
○新妻秀規君 確かに、住民の方への説明の機会とか収納の方法とか、そうした課題があることは承知をしておるんですけれども、また、接触しなくても説明ができるとか収納の機会をちゃんと説明できるようなオンラインでの説明であったり、また動画であったり、そんな工夫もしながら是非とも選択肢を増やすということでお願いできたらと思います。 次に、これは出産時の諸手続のオンライン化ということで、広く、これはデジタル庁に伺います。 国民の利便性向上の観点から、子の出生、出産に関する諸手続を将来的にはオンライン化を是非とも進めていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
○政府参考人(蓮井智哉君) お答え申し上げます。 子供の出産に当たりましては、出産前後の短期間で出生届を始め様々な手続を行う必要がございますが、申請すべき手続が分からないですとか開庁時間内に、今ございましたけれども、役所に出向かないといけないなど、子育て世代にとって負担との声があると承知をしてございます。 このため、デジタル庁といたしましても、出産に伴ってどのような手続が必要になるのかをマイナポータル上で出産後手続ガイドとして分かりやすくお示しするとともに、関係省庁と連携した出生届オンライン化の取組としまして、まず、マイナポータルから出生証明書の画像添付によりオンライン提出をできるという仕組みを昨年八月に開始したところでございますし、さらに、今後、画像添付の省略とデジタル完結を実現するために、出生届と出生証明書情報を自治体の戸籍情報システムにデータ連携するという仕組みを検討してございまして、自治体の負担軽減と申請者の利便性向上に取り組んでいるところでございます。 将来的には、出生届に加えまして、出生に際して多くの国民が申請届出を行う、御指摘のあった点も含めた手続につきまして、オンラインでまとめて一つのフォームで申請ができる等の環境を整備するべく、関係省庁とも連携しながら検討を進めてまいります。
○新妻秀規君 これ実現したら本当革命だと思うんですよね。なので、関係する省庁とか多々、自治体も当然そうですし、調整は大変だと思いますけど、是非ともリーダーシップを発揮していただきたいと思います。 最後に、書かないワンストップ窓口について、これは総務省に伺います。 出生時の諸手続の負担軽減、オンライン化までいかなくとも、その手前の段階で、自治体での書かないワンストップ窓口への取組が広がっていると伺いますが、更にどのように進めていくのか、伺います。
○政府参考人(新田一郎君) お答え申し上げます。 出生時のように複数の申請が必要となる場合には、一つの窓口で申請書記入の負担を軽減して完結させる、御指摘いただいた書かないワンストップ窓口の設置は住民の利便性向上のために重要だと考えてございます。 総務省としては、このような事業を推進するためにモデル事業を実施してございます。このモデル事業の中には、出生に係る手続について、書かないワンストップ窓口を取り組んでいる団体もございます。 したがいまして、このような実証を通じて得られた知見や把握した効果などを踏まえて、本年五月をめどに改革の進め方やポイントをまとめた手順書を作ろうと考えてございます。こちらを各団体、自治体に広く横展開をしていきたいというのは一点ございますし、また、書かない窓口を設置する場合には財政的な負担が発生しますので、先ほど申し上げましたデジタル活用推進事業債という財政支援の枠組みもつくってございますので、財政措置も含めて自治体に周知を図り、自治体の取組を応援していきたいと考えてございます。
○新妻秀規君 この書かないワンストップ窓口が本当に住民に喜ばれているんですよね。なので、是非とも、この財政措置も新たに付くということですから、自治体にも周知を促して、住民が喜ぶこうした取組は更に進めていただきたいと思います。 以上で質問を終わります。ありがとうございました。
○猪瀬直樹君 日本維新の会、参議院幹事長の猪瀬直樹です。 今回は一般質疑ということで、現在、自民党、公明党と日本維新の会の間で三党協議、医療費削減についての話合いを続けるということで始まっているんですけれども、今回質問させていただくのは、その中で重要な位置を占めているのが後発医薬品、ジェネリックということで、このジェネリックの使用促進に向けた政策について幾つか質問させていただきます。 ちょっと昨日の通告と順番変わりますけれども、昨日の問い九のところを先に始めますけれども、ジェネリックの利用促進のためにこれまで医療提供者側にインセンティブが設けられていました。つまり、病院側では一般名処方加算、ジェネリック使うときの処方箋ですね、それを診療報酬に乗せるわけですね。あるいは、今度は調剤薬局の方で後発医薬品体制加算というのがあって、これは薬もらったときに見ると書いてあります。ジェネリック使った分だけ調剤薬局がそれを加算して、調剤薬局の取り分が増える、これは保険、我々の保険から出るお金ですけれども、それをちょっと計算してみました。 厚労省とも確認しましたが、一般名処方加算だけで年間二百八十七億円が使われています。それから、後発医薬品体制加算、これは千六百四十三億円、これも保険料から出ております。つまり、こういうジェネリックを使うためのインセンティブとして二千億円のある意味では無駄なお金、もうインセンティブする必要ないよと、というのは、八〇%ぐらいジェネリック使われているわけですから、そういう二千億円が無駄じゃないかということを今問題提起しているわけですね。 それから、かつてはジェネリックの使用割合は低かったからね、いろんなインセンティブを付けてジェネリックをたくさん使ってもらいましょうというふうにやってきたんだけれども、今八〇%ぐらいのシェアになっています、ジェネリックのシェアがね。 ここで、つまり、これ大臣に聞きますが、こういうインセンティブがそもそも政策的役割を終えているんじゃないかと。そうすると二千億円削減できますよね、お答えください。
○国務大臣(福岡資麿君) 今、加算の内容については委員から御説明いただいたとおりでございます。 これらの加算につきましては、供給不安が生じることの多い後発医薬品を取り扱うことに伴い発生する作業等の手間であったり、後発医薬品を希望した患者に後発医薬品を提供できる体制の確保について診療報酬上の評価を行っているものでございます。 後発医薬品の使用に対する診療報酬上の加算の在り方については、後発医薬品に関する患者さんの意識であったり、医療現場への影響も含め、その実態を把握するとともに、加算の役割も踏まえつつ、中医協において御意見をいただきながら検討を進めてまいりたいと思います。
○猪瀬直樹君 直接の答えにはなっていないんだけどね。 医療側、薬剤師側、要するに体制加算があるということを今話しましたが、患者側もジェネリックじゃないのが欲しいという人がいるということで、大臣御存じのように、昨年十月から、先発品、つまり長期収載品と言うんですけれども、長期収載品というのは薬価基準に長期的に収載されているということで、簡単に言えば先発品ですね、先発品とジェネリックとの価格差を一部自己負担すると、患者側もジェネリックを使いなさいと、どうしても先発品を使いたい人は自己負担してくださいねという、そういう、これは選定療養化と言うんですけど、選定療養というのは、差額ベッド代を払いますよとかいろいろ言うのと同じで、自分から払いますよという話ですね、自分から払いますよと。そういうことで、ジェネリックを使いたくなくて先発品を使いたいという人にはちょっと自己負担をしてくださいと、こういう制度が昨年十月にできました。 この制度なんですけれども、資料二、この選定療養する際に、四分の一だけ自己負担してくださいねというふうに決めたんだけれども、本当はこの資料二で赤い枠に囲ってあるところで、これ、厚労省がいろいろ悩みました。四分の一にしようか、二分の一にしようか、三分の一にしようかと、いろいろ考えた。で、結局、一番小さい四分の一にして、自己負担四分の一ぐらい払ってくださいよねというふうなことを、先発品を使う場合にはそうしてくださいねと。これじゃジェネリック普及しませんよね。 これを聞きたいんだけど、大臣、何で結局四分の一になったのと。僕は十分の十でもいいと思うんですよ、ジェネリック使えばいいんだから。お答えください。
○国務大臣(福岡資麿君) 令和六年度の診療報酬改定におきまして長期収載品については選定療養の対象といたしましたが、その関係審議会におきましては、まずは価格差の四分の一程度の額として、患者さんへの影響が少なくなるようにした上で様子を見るべきという意見であったり、また、長期収載品と後発品の価格差の二分の一以下の範囲内で患者さんが後発品を使用するインセンティブが働く水準とすべきという御意見があったというふうに承知をしています。 こうした御意見を踏まえながら、更なる後発医薬品への置き換えであったり、創薬イノベーションの推進を図る観点から、患者さんの負担水準であったり、またメーカーによる薬剤工夫など、先発医薬品の付加価値等への評価、後発医薬品の供給状況といったことも考慮しながら、長期収載品と後発医薬品の価格差四分の一相当を患者さんから徴収するということを決定したものでございます。 〔委員長退席、理事三浦靖君着席〕
○猪瀬直樹君 ジェネリックを普及させたいなら、はっきり言って、長期収載品、先発品を欲しいというのはぜいたくなんだから、我々のその保険料からそれを払うわけですから、みんながジェネリックで満足しているときに私は先発品がいいんですよって、そういうぜいたく言うんなら自分で払ってくださいよという話を徹底していくのが政策でしょう、これはね。 ということで、次に資料三、これ簡単に行きますけれども、参照価格制というのが採用されなくて中途半端で四分の一負担になったわけですけれども、何でこれを検討しなかったのかと、参照価格制というのは一体何なんですかと、これは参考人、説明してください。
○政府参考人(鹿沼均君) まず、参照価格制自体につきましては、まさに先生の資料の三のところの真ん中の米印、赤く囲っておりますが、後発品の薬価を超える部分は一律全額自己負担というものだということで、こういったものの議論も行ったところでございます。 また、長期収載品の保険給付範囲の見直しに当たって、関係審議会、これは医療保険部会でございますが、後発医薬品の薬価を超える部分は一律全額自己負担とする参照価格制を進めるべきという御意見もありました。 その一方で、医師の判断の下、患者にとって療養上必要な医薬品が適切に選択できる仕組みとするなど参照価格制とは異なるものである必要があるといった御意見ですとか、参照価格制度のように差額全額を患者負担にするのではなく、負担が過度にならないように一定の水準を設けるべきという御意見もあったところでございます。 こうした御意見も踏まえつつ、更なる後発医薬品への置き換えや創薬イノベーションの推進という観点から、患者の負担水準の問題のほかに、メーカーによる薬剤工夫など先発医薬品の付加価値等への評価、また後発医薬品そのもののその供給状況、こういったことも考慮し、長期収載品と後発医薬品の価格差の四分の一相当を患者から徴収することとしたものでございます。
○猪瀬直樹君 だから、参照価格制という、つまり全額負担ということまで考えて、考えているけれども、最後のお答えが結局尻切れとんぼなのは、要するに、ジェネリックが安定供給できないかもしれないから四分の一にするという、これ飛躍しているんだよ。つまりそれは、急に風邪が、引く人が増えてきたと、冬になって、そうしたら足りなくなるかもしれないと、というふうなことが心配だからそういう、ジェネリックは間に合わなくなるだろうということと、今の参照価格制度の話と全然論理が、つじつまが合わないんだよね。そういうふうに聞こえたよ。
○政府参考人(鹿沼均君) 後発医薬品の使用促進を進めていくというのは、私どもまさにそのとおりでございますが、まず、四分の一としたところは、先ほど来言っているその患者負担の話がまずございます。また、後発品に置き換わるといっても、また皆さんが本当に後発品に全部行ったときに後発医薬品の供給状況としてどうなのかといった問題もあろうかと思っております。 そういったようなことを総合的に勘案し、価格差の四分の一相当を患者から徴収するというふうな制度にしたというものでございます。
○猪瀬直樹君 供給能力を増やしていくというか、その業界の再編が必要だというふうにお考えだと思うんだけれども、じゃ、どうやって供給体制を、ジェネリックの、やるのかという、その具体的に何か考えていることありますか。
○政府参考人(内山博之君) 医薬品の安定供給、これについては、足下の供給不安解消、それから中長期的な後発医薬品の産業構造改革、これは今御指摘いただいたところですけれども、この双方に取り組んでいくことが重要だと考えてございます。 まず、足下の供給不安の解消に向けましては、これまで企業に対する増産の働きかけや増産体制整備への補助、薬価の下支え等の取組を行ってきたところでございます。 また、中長期的には、後発医薬品の非効率な生産体制の解消に向け、後発医薬品企業の事業再編に向けた環境整備、これを進めているところでございまして、今国会に提出しております薬機法等の改正案におきましても、企業間の連携、協力、再編を後押しするための後発医薬品製造基盤整備基金の造成を盛り込んでいるところでございます。 こうした取組によりまして中長期的な産業構造改革に取り組んでまいりたいというふうに考えてございます。
○猪瀬直樹君 僕は、今申し上げているけれども、十分の十にすればいいと、四分の一じゃなくて。実際に、先ほどから言っているように、二分の一も三分の一も検討して、一番低い数字の四分の一に落ち着いて、だったらこれやる気あるのかという話になるわけですよ。 だから、この負担割合を十分の十、十割負担にすると、そういう考え方、今後、じゃ、どうお考えか、大臣に聞きたい。
○国務大臣(福岡資麿君) 長期収載品の保険給付を後発医薬品の価格までとする、いわゆるその参照価格制みたいなことにつきましては、保険給付が減少いたしますとともに、後発医薬品への切替えが促進され、一層の医療費適正化効果が期待される、その委員が御指摘されていることについては承知をしておりますが、他方で、患者さんにとって過度な負担増とならないかであったり、先ほど来申し上げますように、後発医薬品への一層の切替えが生じることによって後発医薬品の安定供給に支障が生じないかについても配慮する必要があると考えています。 今後については予断を持ってお答えはできませんが、今回の見直しに伴います患者さんの動向であったり、後発医薬品への置き換えの状況、医療現場の影響も含めて、その実態を把握し、必要な検証を行った上で、創薬イノベーションの推進や後発医薬品の使用の促進という長期収載品の選定療養化の趣旨を踏まえた更なる活用を検討してまいりたいと思います。
○猪瀬直樹君 今るる申し上げてきたのは、体制加算という、つまり供給側のインセンティブ与えるお金を随分使ってきた。これは二千億円ぐらい使っている、毎年。で、我々の側からそのインセンティブを与える、つまり患者側からジェネリックを使いたいですというふうな方向に持っていくために今この話ししているわけですよね。 だから、どうしても先発品使いたい人は全額払ってくださいよと、保険じゃなくてという方向で持っていきたいわけでしょう。それで、それやると一兆円浮くんですよ。そうでしょう。その金額ちょっと確認したいです、大臣。いいですね。そうですね。参考人かな。
○政府参考人(鹿沼均君) 昨年十月から、患者の希望に長期収載品を使用した場合には、長期収載品と後発医薬品の価格差の四分の一相当を患者から徴収することとしておりまして、これにより後発医薬品の使用促進がなされた場合の効果について、一定の仮定の下、当時見込んでおりましたのは、国民医療費にして約四百二十億円の影響額を見込んでいたものでございます。 なお、令和六年十一月時点で、調剤医療費における数量ベースの後発医薬品の使用割合は実は九〇・六%と、前年同月比で五・六%増加しております。これは、先生なかなかこの四分の一では進まないんじゃないかという御指摘でございましたが、正直我々が思っていた以上に置き換えが進んでいたというような状況でございまして、実際の削減効果、恐らくこの四百二十億円の見込みよりは多くなっているのではないかというふうに思っております。 〔理事三浦靖君退席、委員長着席〕 今回の見直しに伴う患者動向等については、今後もその実態を把握することとしておりますので、引き続きよく検証していきたいというふうに思っております。
○猪瀬直樹君 時間がないから進めますけれども、資料四。これはもう見ていただくと一目瞭然なので、これね。(資料提示)要するに、先発医薬品と後発医薬品との間で品質、有効性及び安全性は同等と、これが厚生労働省の正式な見解。だったら、これ一〇〇%に持っていくのがいいですね、方向性としては。 そこで、問題は、その次の資料見ていただきたいんですけれども、資料五です。これは、僕の「日本国・不安の研究」という本にも書いたんですけれども、健保組合でどのくらいジェネリック使っているかということで、この上と下見ていただくと、これは全健保、全保険者のジェネリック使用率の平均が大体八〇%行っていますと。ところが、この下、これは医師国保組合、お医者さんの組合は、自分で薬使うときは先発品使っていて、患者にジェネリック勧めて自分は先発品使っていると。これおかしくないですか。おかしいでしょう。できるんです、これ、自分の友達の医者行くんだから。こんなもの当たり前じゃないですか。 それで、こういうことの実態をきちんと分かっているんですかということですね。つまり、医者がジェネリックを勧めなきゃいけないんですよ。にもかかわらず、自分たちは先発品を、先発品の方が高級だと思っているんですよ。だけど、実際には中身は同じだと厚労省は言っているわけですよ。だから、こんなことをやっているからジェネリックが進まないわけだし、それから、患者がジェネリックを、自らインセンティブを与えて先発品を使いたい人は自己負担してくださいねと、こういう話をしているわけです。 大臣、お分かりですか。この図についてお答えください。
○国務大臣(福岡資麿君) 今図をお示しいただきましたとおり、後発医薬品の使用割合につきましては、全保険者の平均が八二・七%であります一方、四十七医師国保組合の平均は七〇・七%でございまして、まあ全保険者平均に比べて低くなっているというのは御指摘のとおりです。 その理由の詳細については把握してございませんが、一方で、直近五か年の医師国保組合の後発医薬品使用割合は七・一%増加してございまして、後発医薬品の使用も進んできているものというふうに考えています。 引き続き、医師国保組合におきまして後発医薬品の使用が更に進むよう、保険者インセンティブによる差額通知の取組などの評価であったり、医師国保組合を対象とした研修の機会等での直接的な働きかけなどを行ってまいりたいと思います。
○猪瀬直樹君 大臣、直接、医師国保組合にこれ言ったらどうですか、間接的じゃなくて。これちょっと違うよねということをお伝えしたらどうですか。
○国務大臣(福岡資麿君) 医師国保に対して後発品の使用を働きかける際などに、使用状況の実態について、これまでもよくお話を承ってまいっておりますが、今の御指摘を踏まえて、必要に応じてそれについては検討させていただきたいと思います。
○猪瀬直樹君 ちなみに、この一番低い、使用率が低いところの医師国保組合ってどこかなと調べてみたんですけど、鳥取県と高知県。じゃ、過疎地かなと思ったら、東京都と神奈川県です。だから、大都会も過疎地も同じようにこの一番低い部分に出ているので、地域性関係なくこの医師国保組合というのはジェネリック使用率が低いんだということは確認されましたけどね。 そういうことで、先ほどから申し上げておりますけれども、体制加算、これがもう要らなくなってきている、だったらこれは廃止すればいいと。それから、我々の保険からそのジェネリックのお金を、先発品欲しい人は我々の保険からもらわないで自分で負担しなさいよと、こういうふうに考えていいかと思うんですね。 時間になっているんですね。はい、分かりました。じゃ、以上です。どうもありがとうございました。
○田村まみ君 国民民主党・新緑風会の田村まみです。 今日は十五分、よろしくお願いいたします。 もうずばり聞きます。私は、診療報酬改定、薬価改定、介護報酬改定、ここが大きく財政フレームが変わらないと、もう日本の医療、介護が崩壊する、この視点について、改めて福岡大臣の認識、そして骨太までの大臣の姿勢をお伺いしたいというふうに思います。 これまでも、中間年改定、これが薬価改定、引下げありきの薬価改定、これの原因だというふうに再三私は指摘しました。二〇二四年の骨太のときに、二〇二五年から三年間、歳出改革努力を継続する、具体的な内容は経済・物価動向を配慮しながら各年度の予算編成過程において検討するとしておきながら、ここ二年、私は、医薬品関連産業の賃上げがかなっていない、創薬がされていない、安定供給が毀損しているというふうに訴えてきて、改定止めるべきだというふうにも主張してまいりましたけれども、全くこの動向が配慮されることなく引下げの改定がされたというふうに認識をしております。 また、介護現場では、事業継続が不可能になっている、賃金が全産業平均七割から八割でしかないこの介護従事者の方たちが、介護保険創設以来、昨年の年末減ったというような統計も出ているということで、この介護の現場も崩壊しています。 医療、介護にまつわる報酬改定について、財政健全化のお題目の下の財政フレームに当てはめて、枠組みの中での検討がスタートするようでは、今後、医療や医薬品、医療機器、介護の分野のここの人たち、そしてここの仕組み自体が、この保険制度の下、届けられないという状況が来るというふうに、ここにいらっしゃる全員が私はそういうふうに思っているというふうに考えています。 社会保障の伸びへの抑制、これが賃上げ可能な環境整備と物価上昇を反映する財政フレーム、こちらに変更していくということが、私は、大臣の姿勢として出されなければ、最終、内閣全体での決定の骨太に反映されないというふうに思っています。 これまでも私は大臣が強くそれを求めるべきだというふうにも言ってきていますけれども、厚労大臣、今回はこの賃上げをかなえられる状況、そして物価上昇に対応できるこの財政フレーム、これをしっかりと実現していく、それをここでお約束いただきたいですけれども、いかがでしょうか。
○国務大臣(福岡資麿君) 委員の問題意識については、これまでも何度にもわたりこの委員会でも御指摘をいただいてきたところでございます。 その上で、社会保障関係費の伸びにつきましては、骨太の方針二〇二四年におきまして、二〇二五年度から二〇二七年度までの三年間について、社会保障関係費の伸びを高齢化による増加分に収めるという、これまでの歳出改革努力を継続すると書かれている一方で、その具体的な内容につきましては、日本経済が新たなステージに入りつつある中で、経済・物価動向等に配慮しながら各年度の予算編成過程において検討する、ただし、重要な政策の選択肢を狭めることがあってはならないとも記載されてございまして、厚生労働省としてもこれに基づいて必要な対応を行ってきたところでございます。 令和七年度予算においても、例えば、医療機関の入院時の食費の引上げであったり、薬価改定におきましても、安定供給確保が求められる医薬品に対しまして臨時特例的に不採算品再算定であったり最低薬価の引上げ等を実施することなど、経済・物価動向等の配慮も行ってきたところでございます。 今後も、こうした考え方の下、経済・物価動向等への配慮も含めまして、関係者の方々の御意見も伺いながら検討を進めてまいりたいと思います。
○田村まみ君 関係者の御意見は、上げありきの報酬改定でなければもたないというのが御意見だったというふうに私は認識をしております。 前回の予算委員会で、私は、介護現場の特定最賃を設定していくべきではないかという議論をさせていただきました。そのときに、それを歓迎する声と、一方で、介護報酬改定がなければかなわないというようなお声もたくさん私の元に届きました。同時に、医療の関係の、特にコメディカルに関わっている人たちからも、同じように自分たちにもそういう賃金の設定をしてほしいし、それは報酬改定がなければできないというふうにいただきました。 今大臣がお答えいただいたのは部分的な課題に対する対応であって、全体の枠組みを変えていくという発言は一切なかったというふうに思います。是非、全体を底上げしていくというところ、そして、介護分野におきましては成長産業というふうに位置付けていただいておりますし、医療の分野であっても、何だかこう社会保障が伸びることは悪だというふうに思われますけれども、そこに働く従事者の人たちの賃上げがかなうことは経済活性化するわけですし、特に地方での雇用を見れば、医療・介護分野が大半を占めているということは明白です。やはり、ここを下支えするために、部分的な課題対応ではなくて全体を底上げしていくという、その意気込みだけではなく、はっきりとした意思を明示いただきたいと思います。いかがでしょうか。
○国務大臣(福岡資麿君) 委員御指摘のとおり、医療であったり介護の分野については公定価格で成り立っている部分でございます。そういった上において、今、医療機関であったり介護施設においても大変経営も今厳しい状況にございますし、先ほどおっしゃいましたように、その賃上げの環境等の整備等についても、他産業と比べてどうかというような御指摘についてはずっと承ってきたところでございます。そういう環境改善につきましては様々な施策を講じておりますが、それで本当に足りるのかどうかを含めて、しっかり実態を、足下の実態を把握しながら必要な対応を行ってまいりたいと思います。
○田村まみ君 野党の私に対する答弁がそこまでなのか、全体に対する答弁がそこまでなのか、大臣の課題認識が足りないのか、そこを、これ以上問いませんけれども、本当に今崩壊しているということ、そこを共通認識として議論をスタートさせないと、医療現場も介護現場も崩壊する、ここは是非認識してほしい、そういうふうにお願いしたいというふうに思います。 今後も、この議論については、恐らく六月よりも手前に様々議論がされるというふうに思いますけれども、中身の細かい政策というよりかは大枠としてこの社会保障全体をどうやって守っていくかというのは、与野党関わりなく、国会として、国民の命と健康を守るために、そして安心して生活できる環境をつくっていくという意味で共に取り組んでいかなければいけないというふうに私自身思っておりますので、是非大臣も、これから把握するみたいな言い方せずに、もう把握できているから積極的に大臣の方から行動するということを、今後の答弁期待したいと思いますし、行動で示していただきたいということをお願いしておきたいというふうに思います。 そしてもう一つは年金、これを是非私は法案として提出していただきたいということ、これをかねてよりお願いしておりました。 その年金の制度の話の前に、国会で議論になっていますし、福岡大臣、所信表明でも述べられております。年収百三十万円の壁への対応として、キャリアアップ助成金を拡充し、労働時間の延長や賃上げを通じて労働者の収入を増加させる事業主を支援する措置を令和七年度中に実施すべく検討を進めますというふうに述べられております。 前回、私は通告なしで思わず気持ちが先走って聞いてしまいましたけれども、この百三十万円の壁に対する対応についてですけれども、このキャリアアップ助成金を利用するというのは、私は目的外使用だというふうに指摘させていただいております。 改めて、この百三十万円の壁の対策に用いるというのは、制度目的と違う雇用保険の流用となるというふうに私は指摘したいと思いますが、厚労大臣の認識いかがでしょうか。
○国務大臣(福岡資麿君) 年収百三十万円の壁への対応につきましては、二月二十五日の自民、公明、維新の三党の合意内容を踏まえまして、現行のキャリアアップ助成金による措置を拡充することとし、今後詳細は更に詰めていくということになってございます。 この措置につきましては、現行措置と同様、労働者に新たに被用者保険を適用し、労働時間の延長であったり賃上げを通じて労働者の収入を増加させ、キャリアアップにつながる取組を行う事業主を支援することとしてございます。 こうした仕組みにつきまして、委員が従来からずっと問題意識をお持ちであることについては十分承知をしておりますが、厚生労働省としましては、こうした取組は助成金の本来の目的に沿ったものでございまして、雇用保険料を用いて雇用の安定を図るという雇用保険制度の趣旨に沿った措置であるというふうに考えております。
○田村まみ君 多くの雇用労働者がこの雇用保険を事業主とともに払っています。社会保険に加入するときに一時的に手取りが減るということは、その別の労働者の社会保険料をほかの雇用労働者が雇用保険で納めているものから使われるということです。ほかの方たちの社会保険料を自分たちが納めた雇用保険から使って、その人たちが社会保険に加入する。そこを助けているというふうにしか認識が私はできないというふうに考えています。 社会保険料を一体誰が納めるべきものなのかという本来の目的を考えれば、私は、全くこれは制度目的と違う使い方をされているというふうに百六万円の壁の対応のときにも指摘してまいりました。そして、この百三十万円の壁があると言われている事業所におきましては、いわゆる厚生年金の適用をされていない事業所なわけですね。ですので、前提としては、厚生年金の適用事業所になっていただかなければ私はいけないというふうに思っています。 個人だけ、一人だけが百三十万円の壁超えたいという人がいて、その人だけのためにこれを使う、そして、ほかで同じように労働されている方はその厚生年金の適用拡大が当てはまらないというのは、全くもって職場の中でのこの社会保険の公平性、中立性を毀損しているというふうに思います。そう考えたときには、前回も申し上げましたけれども、このキャリアアップ助成金の拡充よりも年収の壁の対策に効果があるというのは、適用拡大しか私はないというふうに考えます。 この適用拡大をするためには、年金法の提出をしないという選択肢はあり得ないというふうに思います。これをせずして百三十万円の壁の対応を議論していること自体が私は本末転倒だというふうに考えます。是非、年金法の提出をして、この議論進めていただきたいと思いますが、どうでしょうか。
○国務大臣(福岡資麿君) 平成二十四年の改正以降、段階的、継続的に被用者保険の適用拡大を進めてございまして、今国会できる限り早期の提出を目指している年金改正法においても、企業規模要件の撤廃などを検討させていただいているところでございます。 委員が御指摘いただきましたように、この適用拡大、大変重要なことだというふうに思っていまして、そういった、今、様々な方々の御理解を得て、提出をできるべく、今与党内においても検討を進めていただいております。そういった声を早く集約していただいて、早期に環境を整備できるように私たちとしても努めてまいりたいと思います。
○田村まみ君 もう一問、私がこれも以前通告なしで質問しましたけれども、早期にまとめるのはいいんですけれども、まとまった内容が、十年掛けて適用する、これでは、先ほど言ったように、適用拡大をしていくという本来の趣旨から私は大きく逸脱するというふうに考えます。もう既に九年掛かっているわけですね、ここまで来るのに。そしてもう十年掛けるというのは、私は本当にこれ意味があるのかというふうに思います。 十年掛けたとて、今のその保険料の負担が負えないと言っている中小企業が負えるようになるんでしょうか。その見通しが明確に出されるというんであれば私は十年時間を掛けるという意味がありますけれども、これまでも、周知徹底、準備の期間が必要だといって、あったのはやっぱり五年までです。前回の雇用保険、これの拡大のときには、システム変更も必要だというようなことも前提に、私としてはまだまだ納得できていませんが、時間が掛かったということですが、周知と準備というところに十年を掛ける、これは意味があるというふうには到底思えません。 年金というところの老後のセーフティーネットを広げていくという意味でいけば、私は、適用拡大、十年ではなくて少なくとも五年以内にやるべきだというふうに考えますし、もう一つは、二十時間ではなく、私は十時間でなければ意味がないというふうに考えます。今回見送られました三号被保険者の問題について、まあ今後議論しますけれども、そこの議論を始めるに当たっても、二十時間を残したまま議論をすれば、私はほとんど議論が前に進まないというふうに思っています。 是非、加入の要件を、週十時間以上、そして五年以内に適用するという、こういう意見のまとまる方向性、こういう策を是非政府としては議論されている皆様に提示して、早期の取りまとめ、そして提出を求めていただきたいというふうに考えますけれども、厚生労働大臣、いかがでしょうか。
○国務大臣(福岡資麿君) 委員御指摘のように、現在検討中の年金法改正案におきましては、企業規模要件の撤廃など更なる適用拡大を検討しております。 適用拡大に当たりましては、対象となる企業には新たに社会保険料を御負担いただくこととなります。加えて、今回の改正では、今まで以上に小規模の企業を対象することから、企業経営に与える影響であったり事務負担の増加等も踏まえながら具体的な施行時期を検討する必要があるというふうに考えています。 昨年末の社会保障審議会年金部会の取りまとめにおいても、適用拡大に当たっては十分な準備期間の確保が求められているところでございますし、現在、与党内の検討におきましても、企業側、そして労働者側、いろんな方の御意見を今聞かれているというふうに承知をしております。そういった方々の御意見も踏まえながら、早期に法案提出できるように努力をしてまいりたいと思います。
○田村まみ君 十年たったからといって、今経営が厳しいと言っている中小企業が社会保険料を万全な状況で払える状況になるという環境を整えるというのはなかなか難しいというふうに最後に申し述べて、質問を終わります。 ありがとうございました。
○倉林明子君 日本共産党の倉林明子です。 今日は加齢性難聴について質問したいと思うんです。 これ、資料を付けておりますけれども、これは日本医師会の意見広告です。日本における加齢が原因の難聴者は千五百万人以上とあります。そして、米印のところで、六十五から七十四歳では三人に一人、七十五歳以上では半数以上に上るというものです。日本医師会は、ここにありますとおり、聞こえにくい、それは認知症予防の第一歩と警鐘を鳴らしております。高齢者の生活の質を高めて認知機能の悪化の防止につなげる、そのためにも加齢性難聴者を早期に発見する、そして早い段階からの補聴器利用につなげていくということが極めて有効だとされております。 そこで質問です。加齢性難聴者に対する補聴器の普及率というのはつかんでおられるでしょうか。
○政府参考人(黒田秀郎君) お答え申し上げます。 身体障害者福祉法に基づく両耳の聴力レベルがそれぞれ七十デシベル以上の方など聴覚障害に重度の障害がある方は、令和四年度において約三十一万人と推計されております。その中で補装具として補聴器を支給している件数は、令和五年度において約五万件と承知をしております。 なお、身体障害者福祉法に基づく聴覚障害の基準では加齢性難聴か否かを考慮しておりませんので、加齢性難聴の方に特化した数字は把握してございません。
○倉林明子君 そうなんですよね。認知症予防の大きな効果も指摘されているんだけれども、加齢性難聴ということでいうと一体どのぐらいなのかと、そこに対しては補聴器が普及、どの程度になっているのかというの、政府は持ってないんですよね、数字ね。 そこで、調べてみますと調査しているところがありまして、これは日本補聴器工業会というところで継続的に調査取っているんですね。推計にはもちろんなるんだけれども、この二枚目の資料のところに入れているように、世界との比較を取っているんです。日本で見ますと、難聴者の比率ということでいうと、そんなに特段高くない、平均的なんですね。ところが、補聴器の普及はどうかということで見ますと、下から二番目ということで、大変低いというのがこの調査では明らかになっているんですね。 それで、一体どんな差があるのかということでもう一つ、これは別の調査で調べてホームページ上で公開されているものですけれども、各国の補聴器購入費用助成制度、対象範囲ということで、三枚目の資料付けております。これ、対象範囲ということでいうと、軽度難聴から対象にしているというものが多いんですね。額も比較的大きく負担をしているというところが、実はこの普及率が高いというところともリンクしているものとして見れると思うんです。 そこで、補聴器の値段というのがとても高いんですね。片耳当たり三万から二十万、平均的なものですよ、高いのは七十万とかするものもあります。両耳でも四十万から五十万ということになりますので、これ極めて高いためにアクセスできないと。 で、今補聴器を利用されている方はどういうふうに感じておられるかといったら、補聴器がなかったら孫との会話も楽しめないし、社会参加も諦めざるを得なかったと、使った人からはこういう声が上がっているんですね。 難聴者の発生する比率というのは余り変わらないと見れるんだけれども、補聴器の普及率が極めて低いという状況の一つの要因に公費助成の違い、各国のこれ格差につながっているんじゃないかと言えると思うんですけれども、大臣、認識はいかがでしょう。
○国務大臣(福岡資麿君) 委員が御指摘いただきましたこの資料につきましては、民間団体が実施した調査でございまして、分母となる難聴者の定義がどのように設定されているか等も明らかではないため、本調査結果に対する評価を述べることは差し控えたいと存じます。 その上で、我が国におきまして、高齢者を含め身体障害者手帳の交付対象となる聴覚障害がある方に対しましては、障害者総合支援法に基づく補装具費支給制度によりまして補聴器を利用していただくことが可能でございまして、その購入や修理に要した費用に対しまして利用者は原則一割負担としているところでございます。 各国の施策についてはそれぞれの事情に応じて異なるものというふうに考えますが、いずれにしましても、補聴器を必要とされる方がこれらの支援制度につながるように、引き続き周知等に努めてまいりたいと思います。
○倉林明子君 認知症予防に大変効果があるということは明らかになっていると思うんですよ。さらに、アプローチとして、重度のレベルに達する前に補聴器を活用するということが更に有効だということで各国での取組も進んでいると思うんです。 まず、データないんだから、民間がやったデータは信用できないというんだったら、調査掛けたらどうでしょうか。
○政府参考人(黒田秀郎君) お答えいたします。 令和二年度に当方で実施いたしました調査研究事業の中では、千七百四十一の自治体を対象に、難聴の高齢者の補聴器購入に係る助成、あるいは難聴である高齢者の早期発見のための施策の実態等について調査をいたしております。 それによりますと、回答を得た九百四十の自治体のうち、調査当時の時点において補聴器購入の公的助成を行っている自治体は三十六でございました。
○倉林明子君 その調査の実態、調査も見ていますけれども、それは自治体が助成制度をどうやっているかということを調べられたもので、要は、補聴器が必要な加齢性難聴の方々というのは一体どのぐらいおられるのかと、そして、認知症予防にもつながっていくような、要は施策を展開する上での必要なデータを持ってないわけだから、それ調べたらどうかということでしたので、改めて答弁があればしていただければと思います。 今お話あったように、国の制度、まして調査もされていない中で、地方自治体では独自の助成制度が広がっております。先ほど紹介あった二〇二一年の厚労省の調査によりますと、既に実施に踏み出しているという自治体は三十六ありました。これ二〇二一年のデータです。 直近のところ、つかんでおられますか。併せて答弁ください。
○政府参考人(黒田秀郎君) お答えいたします。 先ほど申し上げた令和二年度の調査と同様の調査ということでいいますと、その後の行われている調査はございません。 あと、先生が御指摘いただいたその民間の団体の調査というものもあろうかというふうに承知をしておりまして、そういう中では取り組んでいる自治体が増加をしているという話は伺っておりますが、民間団体の調査でございますので、その評価については様々あろうかと存じます。
○倉林明子君 そうなんですよ、民間しかやっていないんですよ。そこは大変問題だと、民間がやっているデータだから信用できないということにしておいていいのかと思います。 日本補聴器販売店協会というのが、民間ですけれども、継続的に調査をされております。十八歳以上を対象として助成制度を実施している自治体は、二〇二四年十二月、これ直近のところ調べていまして、何と二一年は三十六自治体だったのが、今三百九十自治体まで拡大しているんですね。新潟県内では全ての自治体で助成制度を持っているということにまで広がっています。 さらに、地方議会からの国の制度拡充、国の制度としてつくってほしいという意見書も相次いで寄せられておりまして、令和二年度以降二百三十三件に上っております。府県議会レベルでいいますと、和歌山、岩手、兵庫、埼玉、奈良、三重、京都、七つ上がっています。そして、政令市では名古屋、京都市会ということで寄せられているんですね。 加齢性難聴者の補聴器購入に対する国としての公的補助制度、私は、しっかり調査もできていないということ大変問題だと思うけれども、ここまで自治体の中で広がってきている、要望も出ている。こういう公的補助制度、国としてつくるべきだと、この声応えるべきだと思います。いかがでしょう。
○国務大臣(福岡資麿君) 私自身も元々耳が余り聞こえなくて、今も補聴器着けているんですけれども、元々やっぱり着けていないときに比べて、着けると大分やっぱり聞こえが良くなることによって環境が随分変わるということは十分認識をしてございます。そういう意味において、加齢性を含む難聴者の方々が日常生活であったり社会生活を自立して送っていただくようにするということは極めて重要だというふうに思います。 先ほど申しましたように、これまでも、障害者総合支援法に基づく補装具費支給制度による補聴器の購入費用の助成に加えまして、販売店の従業者さん向けに高齢者に適切に補聴器を利用していただくための手引の作成や研修を行うほか、自治体が難聴の高齢者の早期発見などに関する取組を開始する際に参考となる手引の作成などを行っておりまして、引き続きこういった取組を進めていきたいと思います。 一方で、御高齢になりますと、聴力であったり視力の低下など様々な身体機能が低下をいたしますが、こうした問題の対応一つ一つについてその公費による助成を行うことが適切かどうかということについては様々な御意見があるところでございます。今おっしゃいました各自治体の取組とかもしっかり注視してまいりたいと思います。
○倉林明子君 共生社会の実現を推進するための認知症基本法、これみんなで苦労して作りまして、当事者も参加して作った画期的な法律だと思っているんですけど、これ昨年の一月から施行です。基本理念、そして、認知症の人の意向を十分に尊重しつつ、保健サービス、福祉サービス、これ、充実、切れ目なく提供されるようにしてくれと。これ本当、補聴器購入助成というのは、この認知症の人の共生社会実現目指すというこの基本法にも応える一歩になるということを強く強調しておきたいと思います。 そこで、残りの時間、マイナ保険証について聞きます。 マイナ保険証の利用をめぐるトラブル、これ、昨年十二月二日、健康保険証が発行停止以降も続いております。いつも調査していただいています全国保険医団体連合会、保団連の調査によりますと、九割の医療機関でトラブルが発生しているということです。深刻だなと思っているのは、資格が無効という表示が四割弱で出ていると。そして、新たに増えているのが電子証明書の有効期限切れ、これが三〇%もあったというんです。保険証なんですよ。資格があるにもかかわらず資格が確認できないと。窓口で十割負担を求められた事態、これが千七百二十件にも達していたということなんです。トラブルの解消まだできていません。これ、大臣、どう認識しているかということを聞きたいのと、併せて聞きます。 これ、総務省によりますと、二〇二五年度はマイナンバーカード十年の期限による更新が一千二百万件です。これは二四年度の四倍を超える規模になるわけです。さらに、五年で更新が必要となる電子証明書の更新、これが千五百八十万件。更新時期、本体の更新、そして証明書の更新ということで、ダブりですごい数になるんですよ。極めて、マイナ保険証の漏れ、確認ができないというような事態が発生するリスクというのは今年極めて高いんです。そういうことでいいますと、資格確認できないという事態が更に拡大しない、させない。そのためにも保険証ですね、今でも保険証で確認していますから、これまでの従前の保険証あるいは資格確認書で。これ、保険証復活して、マイナ保険証を選択した人にも漏れなく交付しておくと。これが現場でのトラブルを未然に防ぐ最大の手段になると思うんだけれども、いかがでしょう。
○国務大臣(福岡資麿君) 今マイナ保険証を基本とする仕組みに移行したところでございますが、マイナ保険証の利用促進と併せて、マイナ保険証をお持ちでない方には、当分の間、申請によらず資格確認書を発行することであったり、何らかの事情でマイナ保険証で資格情報の確認ができなかった場合には、保険証でなくても十割負担ではなく適切な負担割合で円滑に保険診療を受けられることとしておりまして、そうした取扱いを医療機関、国民双方に対してしっかり周知していきたいというふうに思います。マイナ保険証が使えず患者さんが不利益を被ることがないよう、引き続き、国民の皆様や医療機関等に対して丁寧な周知を実施してまいりたいと思います。 そして、マイナ保険証を利用される方に確実に今電子証明書を更新していただけますように、電子証明書の更新を促す取組といたしまして、有効期限前からの更新の御案内であったり、医療機関等を受診した際のカードリーダー画面での更新のアラート表示といった対応を行っております。さらに、電子証明書の更新手続を忘れた方につきましても、有効期限を過ぎてから三か月間はお手元のマイナンバーカードで資格確認を可能とするほか、その期間内に更新手続が行われない方々には、マイナ保険証が使えなくなる前に、申請によらず資格確認書を発行することとしてございます。 このように、紙の保険証によらず、従来どおりの保険診療が確実に受けられるように、必要な対策を講じてまいりたいと思います。
○倉林明子君 確実な資格確認ができるというのが保険証ですから、それ担保する紙の保険証ということをきちんと今のマイナンバーカードしか持たない人にも今配付しておくということが極めて資格確認に有効だ、重ねて、今年、今やることだと申し上げて、終わります。
○天畠大輔君 れいわ新選組の天畠大輔です。 私もまた本気で自殺したいと思った時期がありました。代読お願いします。 日本において、一年間に自殺した人の数は二〇〇三年ピークを迎えました。三万四千四百二十七人でした。昨二〇二四年は二万二百六十八人まで減少し、一九七八年の統計開始以来二番目に少ない水準となっています。 この減少について政府はどう受け止めていますか、またその原因をどう分析していますか。
○政府参考人(日原知己君) お答えを申し上げます。 令和六年の年間自殺者数でございますけれども、先月公表いたしました確定値におきまして、昭和五十三年の統計開始以降二番目に少ない二万三百二十人となってございます。 その背景につきまして一概に申し上げることは難しゅうございますけれども、昨年は景気が緩やかに回復をし、雇用情勢にも改善の動きが見られたことなどが自殺者数の減少に影響を与えたというふうに考えてございます。加えて、平成十八年に自殺対策基本法が成立しまして以来、国を挙げて進めてまいりました自殺総合対策が着実に成果を上げてきたことも言えるのではないかというふうに考えてございます。 ただ一方では、依然として年間自殺者数は二万人を超えておりますことや、近年の子供の自殺者数の増加といった状況を踏まえまして、引き続き、関係省庁などとも連携をして、誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現を目指し、総合的な対策を推進してまいりたいと考えてございます。
○委員長(柘植芳文君) 天畠君が発言の準備をいたしておりますので、しばらくお待ちください。
○天畠大輔君 とりわけ若者が自殺に追いやられています。代読お願いします。 十代における死亡原因の第一位が自殺なのは、G7の中では日本だけです。なぜですか。福岡大臣、お答えください。
○国務大臣(福岡資麿君) 御指摘のとおり、G7各国の十歳代の死因順位を見ますと、第一位が自殺であるのは日本のみであります一方、日本以外の国では不慮の事故が死因の第一位となることが多いということでございます。 WHOの手引きによりますと、危険をもたらす状況は大陸間や国々の間で異なるということにも留意しなければならない、隣国間でさえも文化的、政治的、そして経済的特徴が異なることがあるからであるとされておりますが、この十歳代の死因順位といたしまして自殺が日本で高くなっている理由を一概に述べることは困難であると考えています。
○天畠大輔君 代読いたします。 ほとんどの年代、属性において自殺した人の数が減少する中、二〇二三年から二〇二四年の一年間で、女子中学生は八十人から九十九人へ二四%増加しました。また、定時制、通信制の女子高生は六十六人から八十一人へ二三%増加、二〇二二年からの二年間で見ると四十七人から八十一人へ七二%も増加しています。悲惨この上ない事実です。 このことを政府はどう受け止めていますか。また、その原因分析と対応について、厚労省、こども家庭庁の順にお答えください。
○政府参考人(日原知己君) お答え申し上げます。 女子中高生の自殺者数につきましては、二〇二〇年以降増加をしておりまして、極めて深刻な状況であるというふうに考えてございます。自殺の多くは多様かつ複合的な原因及び背景を有しておりまして、様々な要因が連鎖する中で起きていることに留意が必要でございます。 そうした中で、警察庁の自殺統計原票データから把握できたもので申し上げますと、令和五年から六年にかけて最も増加した原因、動機、これを最も詳しい分類で見たものになりますけれども、女子中学生につきましては、病気の悩み、影響のうち、その他の精神疾患、これが十三件の増加となってございます。定時制、通信制の女子高生では、病気の悩み、影響のうち、うつ病、これが十四件の増となってございまして、いずれも健康問題が増加してございます。 厚生労働省におきましては、若い方々が少しでも相談しやすくということで、子供、若者の利用が多いSNSの相談につきまして、民間団体及び地方公共団体双方の相談体制の拡充や相談窓口の周知、また、地方公共団体や関係機関において自殺防止の支援に取り組まれる支援者の方の支援を行うことが重要と考えてございまして、都道府県等に多職種の専門家で構成されますこども・若者の自殺危機対応チームの設置を推進するなどの取組を進めていくこととしてございます。
○政府参考人(水田功君) お答え申し上げます。 議員御指摘の女子中高生の自殺者数は二〇二〇年以降増加しており、こどもまんなか社会の実現を掲げるこども家庭庁として重く受け止めているところでございます。 こども家庭庁では、令和五年六月に取りまとめたこどもの自殺対策緊急強化プランに基づきまして、警察や学校等の関係機関が保有する関連資料などを集約し、要因分析を行う多角的な調査研究、都道府県等における自殺防止支援者の支援を行うこども・若者の自殺危機対応チームの設置の推進等に取り組んでいるところでございます。 また、令和六年版自殺対策白書において、令和四年以降の自殺者数のうち自殺未遂後一年以内に自殺した者は未遂歴がある自殺者数の過半数を占めることが明らかとなり、未遂者への支援強化が重要であることから、今後、自殺未遂者とその家庭を保健、医療、福祉、教育の各機関が連携して地域で包括的に支援する体制の構築に向け、新たに調査研究を行うこととしております。 このほか、子供の自殺対策の効果的な周知と実効性のある自殺予防に向けまして、対象者に応じた広報啓発としまして、高校生を対象に、友人に悩みを打ち明けられた際のコミュニケーション方法を学ぶワークショップ等に取り組んでおります。 こども家庭庁におきましては、関係省庁と連携し、今後も、プランの各施策の実施状況を検証しながら、子供が自ら命を絶つことのない社会の実現に向けて政府一丸となって取り組んでまいりたいと存じます。
○天畠大輔君 代読いたします。 女性差別、学歴差別が若い女性を自殺に追い込んでいるのではないですか。内閣府、お願いいたします。
○政府参考人(小八木大成君) お答え申し上げます。 令和六年の子供の自殺者数、特に女性の中高生の自殺者数が令和五年と比べて増加したことは重く受け止める必要があると考えております。 子供の自殺は、その原因、動機が不詳である場合が多いものでございますが、委員御指摘のとおり、自殺の多くは多様かつ複合的な原因及び背景を有しておりまして、様々な要因が連鎖する中で起きているものと認識してございます。 第五次男女共同参画基本計画におきましては、女性が社会的困難を抱えている場合、固定的な性別役割分担意識や性差に関する偏見を背景に更に複合的な困難を抱えることがあるため、男女共同参画の視点に立ち、多様な困難を抱える女性等に対するきめ細やかな支援を行うことにより、女性が安心して暮らせるための環境整備を進めることとしております。 引き続き、固定的な性別役割分担意識の解消に向けた意識啓発を含め、多様な困難を抱える女性に対する取組等の関連施策を推進してまいりたいと思います。
○委員長(柘植芳文君) 天畠君が発言の準備をいたしておりますので、お待ちください。
○天畠大輔君 自殺を思いとどまったからこそ、私はここで質問しています。 相談しやすい社会にするにはどうしたらいいですか。通告なしですが、こども家庭庁からお答えください。
○政府参考人(水田功君) お答え申し上げます。 全ての子供、若者が安心して過ごせる多くの居場所を持ちながら、様々な学びや体験などを、体験活動等に接する中で、多くの大人あるいは子供たち、そういった方たちと接しながらできる場所、そういった場所を確保していくということが相談しやすい環境の中で重要かと思っておりまして、今後とも各自治体とも連携しながらそういった取組を進めてまいりたいと考えているところでございます。
○委員長(柘植芳文君) 天畠君が発言の準備をしておりますので、しばらくお待ちください。
○天畠大輔君 相談支援体制にもっとお金を付けてください。代読お願いします。 差別や貧困、病気や将来不安などが様々な形となって人々を自殺へと追いやります。「あたし中卒やからね仕事をもらわれへんのやと書いた女の子の手紙の文字はとがりながらふるえている」、学歴差別と女性差別に苦しむ女子のラジオ番組への投書です。このような生きづらさや絶望を政治の側が取り除かない限り自殺はなくなりません。死ぬことではなく生きる方向へ、希望の方向へと続く道筋を具体的政策で示すべきです。 次に行きます。 二〇二三年通常国会で成立した全世代型社会保障法案の審議で、私は、医療情報ネットのナビイを通して国民に提供される医療情報の中に、入院時の介助者の付添いの可否を入れるよう求めました。 二〇二四年八月二十二日の第四回医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会で、厚労省から家族、介助者の付添い、同行を医療機関からの報告項目に加えることを提案し、その方針が決まったことは歓迎したいと思います。ただ、同行、付添いに家族と障害者の介助者が並んでいることに懸念があります。小児科病棟への親御さんの付添いから重度障害者の介助者まで含むとなると、それぞれ必要な体制は違います。 明確にするために伺います。 平成二十八年厚労省発出の事務連絡、特別なコミュニケーション支援が必要な障害児者の入院時における支援者の付添いの受入れについてでは、その人のコミュニケーション支援を熟知する介助者が入院中に付き添えること、また、重度訪問介護であれば入院中の介助にも利用できることなどを定めています。家族、介助者の付添い、同行ができると報告した医療機関は、この事務連絡に沿った受入れ体制を整えていると理解してよいのでしょうか。厚労省、お願いいたします。
○政府参考人(森光敬子君) お答え申し上げます。 医療情報ネット、ナビイにおける医療機関が報告、入力する項目については、当事者団体の方にも参加いただきながら、医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会において幅広く障害に関する項目の追加についても議論をしたところでございます。令和六年八月の取りまとめにおいては、委員お尋ねの入院中の家族、介助者の付添い、同行の可否についても項目を追加することとされ、現在、システム改修などの具体的な準備を進めているところであります。 この項目につきましては、入院中の付添いの対象などは子供や障害者についても様々な方がいらっしゃるため、御指摘のような特別なコミュニケーションの支援が必要な場合の対応の可否にかかわらず、広く対応の可否を報告いただくこととしておりますけれども、特記事項を記載できる項目を設けておりまして、その中で特別なコミュニケーションできる介助者を入院に付き添わせることの体制を整えている旨を記載できるようにしております。 さらに、今回の報告項目の見直しに当たりましては、併せて障害者及びその家族向けの相談窓口の有無についても報告を求めることとしておりまして、障害者である患者の方が医療機関に更に具体的な相談ができるように活用いただきたいと考えておるところでございます。
○天畠大輔君 代読いたします。 そもそも入院時の介助者の付添いは全病院で認められるべき、この機会に周知してくださるようお願い申し上げ、質疑を終わります。
○委員長(柘植芳文君) 本日の調査はこの程度にとどめます。 ─────────────
○委員長(柘植芳文君) 労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。福岡厚生労働大臣。
○国務大臣(福岡資麿君) ただいま議題となりました労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明いたします。 少子高齢化が進展し、生産年齢人口の減少が見込まれる中、多様な人材が安全に、かつ、安心して働き続けられる職場環境を整備することが重要です。こうした観点から、個人事業者等に対する安全衛生対策の推進、職場のメンタルヘルス対策の強化、化学物質による健康障害防止等の仕組みの整備、機械等による労働災害防止の促進、高年齢労働者の労働災害防止のための取組の強化等の措置を講ずることを目的として、この法律案を提出いたしました。 以下、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明いたします。 第一に、労働者のみならず個人事業者等による災害の防止を図るため、注文者等が講ずべき措置を定めるとともに、職業上の安全及び健康並びに作業環境に関する条約(第百五十五号)の履行に必要な規定の整備を行うこととしています。 あわせて、個人事業者等自身が講ずべき措置や業務上災害の報告制度等を定めることとします。 第二に、ストレスチェックについて、労働者数五十人未満の事業場についても実施義務の対象とすることとします。 第三に、化学物質の譲渡等実施者による危険性・有害性情報の通知義務違反に罰則を設けるとともに、化学物質の成分名が営業秘密である場合に、一定の有害性の低い物質に限り、代替化学名等の通知を認めることとします。 また、個人暴露測定を作業環境測定の一つとして位置付け、測定基準に従って実施しなければならないこととするとともに、作業環境測定士等による適切な実施の担保を図ることとします。 第四に、ボイラー、クレーン等の特定機械等に係る製造許可の一部や製造時等検査について、民間の登録機関が実施することができる範囲を拡大することとします。 あわせて、登録機関や検査業者の適正な業務実施のため、検査基準の遵守義務を課すとともに、不正への対処や欠格要件を強化することとします。 第五に、高年齢労働者の労働災害防止のため、事業者に対し、高年齢者の特性に配慮した作業環境の改善等の必要な措置を講ずる努力義務を設けることとします。 また、厚生労働大臣は、これらの措置の適切かつ有効な実施を図るために必要な指針を定めることとします。 最後に、この法律案の施行期日は、一部の規定を除き、令和八年四月一日としています。 以上が、この法律案の提案の理由及びその内容の概要でございます。 御審議の上、速やかに可決していただくことをお願い申し上げます。
○委員長(柘植芳文君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会をいたします。 午後零時十六分散会