厚生労働委員会 第5号
- 発言数
- 120 件
- 登壇者
- 13 名
- 会派数
- 8
- 開催日
- 2025/03/31
会議録
○委員長(柘植芳文君) ただいまから厚生労働委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日までに、木村英子さん及び猪瀬直樹君が委員を辞任され、その補欠として天畠大輔君及び柳ヶ瀬裕文君が選任されました。 ─────────────
○委員長(柘植芳文君) 理事の補欠選任についてお諮りいたします。 委員の異動に伴い現在理事が二名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。 理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(柘植芳文君) 御異議ないと認めます。 それでは、理事に神谷政幸君及び羽生田俊君を指名いたします。 ─────────────
○委員長(柘植芳文君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、厚生労働省大臣官房審議官岡本利久君外一名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(柘植芳文君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
○委員長(柘植芳文君) 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。福岡厚生労働大臣。
○国務大臣(福岡資麿君) ただいま議題となりました戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明いたします。 戦没者等の遺族に対しましては、弔慰の意を表するため、これまで戦後何十年といった特別な機会を捉え特別弔慰金を支給してきたところでありますが、本年は、戦後八十年ということで、改めて弔慰の意を表するため、これらの方々に対し特別弔慰金を支給しようとするものであります。 その改正の内容は、戦没者等の遺族であって、同一の戦没者等に関し公務扶助料、遺族年金等の支給を受けている者がいないものに対し、特別弔慰金として額面二十七万五千円、五年償還の国債を五年ごとに二回支給するものであります。 また、特別弔慰金に関する処分等に係る審査請求に対する裁決について、その諮問先を行政不服審査会から審議会等で政令で定めるものに変更することとしております。 なお、この法律案の施行期日は、一部の規定を除き、令和七年四月一日としています。 以上が、この法律案の提案の理由及びその内容の概要でございます。 御審議の上、速やかに可決していただくことをお願いを申し上げます。
○委員長(柘植芳文君) 以上で趣旨説明の聴取を終わりました。 これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言を願います。
○星北斗君 おはようございます。自由民主党の星北斗でございます。 本日は質問の機会をいただいて、ありがとうございます。 また、一昨日、大臣が総理と共に硫黄島に立ち、そして、そこでの激戦に思いをはせて、この戦争というものの大変さ、あるいは悲惨さ、感じていらっしゃったと思います。それはまた後ほど聞かせていただきたいと思いますけど、まずは今回の法案について一つお尋ねしたいと思います。 今申し上げました今日の我が国の繁栄は、そして平和は、戦没者の皆様方の尊い命と御遺族の方々の御労苦の上に築かれたものだと私は思っています。戦没者の遺族に対する特別弔慰金は昭和四十年に始まって、約六十年間にわたって国が弔慰の意を表するものとして取り組んできたとても有意義な、意義深い取組だと思っています。また、戦没者の御遺族の方々からも、この特別弔慰金の支給が国が戦没者のことを忘れないというあかしであると捉えていると聞いております。国が支給し続けることの意義と大切さを感じます。 御遺族の方々の高齢化も進んでいます。さきの戦争の記憶が風化しているという指摘もある中で、引き続き国がこの弔慰の意を示していくことによってそのことを国民の皆さんに知っていただくということも大切であろうと考えています。 今般、厚生労働省として、この法案の提出に当たっては、今私が申し述べましたような思いを持っての改正法案を提出したと考えていますが、この特別弔慰金の制度の意義とこの改正法案を提出した趣旨について答弁をお願いいたします。
○政府参考人(岡本利久君) お答え申し上げます。 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金につきましては、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いを致し、昭和四十年、戦後二十年となります昭和四十年以降、戦後何十年といった特別な機会を捉えまして、国として弔慰の意を表するため、記名国債の交付により支給しているものでございます。 戦後八十年に当たります令和七年には、現在償還中の特別弔慰金が最終償還を迎えることから、国として改めて弔慰の意を表するため、特別弔慰金の支給を継続するための法律改正案というものを御提案させていただいているところでございます。
○星北斗君 ありがとうございます。 高齢化も進んでいるわけでございまして、今回増額があるということでありますし、もう一つは、ちょっと気になるのは、未受領額というのも一定程度あるということで、これに対する対応もしっかりと取り組んでいただきたい、そのことは私から申し上げておきたいと思います。 次に、先ほどちょっと述べました、現在、慰霊事業として実施されている戦没者の遺骨収集についてお伺いをしたいと思います。 先ほども申し上げましたとおり、硫黄島での日米硫黄島戦没者合同慰霊追悼顕彰式に総理と共に福岡厚生労働大臣が出席されたと聞きましたし、写真でもお見かけをしました。 我が国は戦後間もなく戦没者の遺骨収集を始め、今までに約三十四万柱の御遺骨の収集につなげてまいりました。しかしながら、いまだ多くの御遺骨が御帰還を果たさないという状況、そういう現状を私どもは忘れてはならないと思います。一日も早い、一体でも多い日本への帰国、そして日本での埋葬、それをしっかりとしていただく必要があるんだろうと思います。 それで、平成二十八年にこれ議員立法で成立しました戦没者の遺骨収集の推進に関する法律、これは、遺骨収集を国の責務と位置付けた上で、政府が遺骨収集の推進に関する施策を集中的に実施する期間を定め、計画的かつ効率的に推進するということを明記しています。この法律の原案は自民党の戦没者遺骨帰還に関する特命委員会において練られたものであって、全会一致で成立をしております。 その後、コロナ禍があって海外での遺骨収集が十分に実施できなかったということを踏まえて、集中実施期間を五年間延長して令和十一年度までとする法改正が行われました。福岡大臣は、その際、党の特命委員会の委員長としてこの改正をリードされ、現在政府の遺骨収集の責任者であるという厚生労働大臣としてここに座っておられること、特命委員会の委員の一人としても大変心強く意義深いものだと感じています。 今年は戦後八十年、節目の年です。御遺族の高齢化も進んでいます。一日も早く、そして先ほど申し上げた一柱でも多くの戦没者の御遺骨をふるさとにお迎えすることが、これは喫緊でかつ重大な課題だと私は思っています。 そこで、福岡大臣にお尋ねします。 遺骨収集推進法の改正後の近年の戦没者の遺骨収集は現時点でどのような状況にあるのか、また、戦後八十年を迎える中で、今後のこの遺骨収集の取組の方針と大臣の決意を、一昨日の硫黄島での感じたことなども含めて、思いをお話しをいただきたいと思います。
○国務大臣(福岡資麿君) 戦没者の遺骨収集につきましては、御紹介いただきましたように、新型コロナ等の影響によりまして事業が滞っていた状況を踏まえまして、遺骨収集に関する集中実施期間を令和十一年度まで延長する遺骨収集推進法の改正がございました。 御紹介いただきましたように、水落敏栄先生の後、私も昨年十月までは党の遺骨帰還に関する特命委員会の委員長を務めさせていただいておりまして、ここに関わらせていただいたということでございます。 その上で、現在は、現地情勢の影響により実施できていない一部の地域を除きまして、コロナ禍前と同程度におおむね計画どおり実施できるようになってきてございます。例えば、パラオ諸島のペリリュー島におきましては、集中実施期間中に実施しました米国の国立公文書館での資料調査等で得られた情報に基づく現地調査の結果、昨年の九月に集団埋葬地が確認され、これまでに十九柱相当の御遺骨が見付かるなど、着実に成果が上がってきているところでございます。 これも御言及いただきましたが、一昨日、硫黄島で開催されました日米硫黄島戦没者合同慰霊追悼顕彰式に総理、そして防衛大臣と共に出席をさせていただきました。本年で戦後八十年を迎える中で、この硫黄島におきましても、日本人の戦没された方、まだ半数以上の方のお骨が見付かっていない、そういう状況でございます。 そして、現地に行って感じましたのは、まだその当時の武器とかがそのまま外で見られるように屋外に置いてあるような状況をつぶさに拝見させていただいたり、それこそ、栗林中将だったり市丸少将とかがその指揮を執られたごうを実際に見させていただいたりしました。中にも入らせていただきましたが、地熱で、普通の外気温でもこちらより十度ぐらい高いんですが、地熱でもうそれよりそのごうの中って本当に暑くて、全員入った方も汗だくになって拝見をさせていただいたこと考えると、当時、戦っておられた方々がどれだけ苛烈な環境の下で、そういう、祖国を思って戦いに臨まれていたかということをある程度体感するようなことができたというふうに思っております。 先ほども申しましたように、硫黄島でもまだ半数以上の方がお骨が見付かっていないということもあります。いまだ御帰還を果たされていない多くの御遺骨が眠るかつての激戦地を訪れ、一日も早く御遺骨を収集し、御遺族にお返ししたいという思いを一層強くしたところでございます。
○星北斗君 ありがとうございました。 御遺骨の収集活動に入っていらっしゃる方々は、比較的若い世代の方もいらっしゃいますが、やはり高齢化をしているということもあります。我々の世代が、あるいは次の世代がこの思いをつないでいくような、そういう遺骨収集につなげてほしいと、そのことを申し上げまして、私の質問を終わります。 ありがとうございました。
○石橋通宏君 立憲民主・社民・無所属の石橋通宏です。 まず冒頭、私からも改めて、さきの大戦で本当に多くの方々が犠牲になられた、これ、日本だけではない、アジア太平洋全域で多くの皆さんが犠牲になられたこと、改めて哀悼の意を表したいと思いますし、憲法前文の、政府の行為によって二度とこうした戦争の惨禍が起こることがないように決意をしているというその決意を改めて確認するこの八十年という一つの節目にしなければならないということだと思いますので、大臣も同じ気持ちでいただいているというふうに思いますが、それを踏まえて法案の審議をさせていただきたいというふうに思います。 八十年という長きが経過をしてきたわけです。今回も、この弔慰金の法案が提出をされ、今日審議をされております。もちろん、国の責任において弔慰を表すべき方々に対して弔慰を表すこと、これは必要なことだろうというふうにも思います。 ただ一方で、二つ大きな課題があって、一つは、本来弔慰を示すべき方なのか、それに本当にふさわしいのか、必ずしもそうではない方々がこの制度によって相続をされたりしているという現実の問題が長きになるにつれて更に拡大してしまっていないのかという問題があること。もう一つは、本来弔慰を示すべき方々にいまだに弔慰が示されていないのではないかというその問題も、改めてこの八十年という節目にしっかり我々政治の責任において考え、そして、もうこれ以上時間の経過を許してはいけない、すぐにでも弔慰を示すべき方々には弔慰を示すべきではないのかということを、これ、大臣には是非政治家として責任持った対応をお願いをしておきたいわけです。 まず、前段の一点目の問題ですけれども、資料の一に、十年前の七十年に際して、弔慰金法案の参議院当委員会における審議、そして附帯決議について、改めて、委員の皆さん重々これ御存じだと思いますけれども、共有をさせていただきました。 この制度上、国債をお渡しをして、そしてそれを、十年から五年ということになりましたけれども、亡くなられた方の相続等の場合には、本来この弔慰を示すべき相手として必ずしもふさわしくない方々にこの弔慰金が相続されてしまうという制度上の問題があること、これを当時から指摘をされ、これを改めて見直すべきではないのかという議論が行われております。 大臣改めて、大臣、この制度上のこの問題、課題については御認識をされていると思いますし、これを十年前に、附帯決議も含めて、制度上の廃止も含めた見直しを検討を早々に行うのであるということも含めて、当時の塩崎大臣が答弁をされております。その責任を大臣としてどのように果たされたとお考えなのか、そのことについて御説明ください。
○国務大臣(福岡資麿君) 十年前の三月三十一日、まさに今日でございます。その日、津田弥太郎先生は今の森本先生のところに立たれて、私は今の三浦先生のところに座って津田弥太郎先生の質問をそのとき拝見したこと、今でも鮮明に覚えております。改めて、今回、津田弥太郎先生のときの議事録を全部読ませていただいて、あの張りのある津田先生のお声がよみがえるような、そういう思いで議事録を拝見をさせていただきました。津田先生の問題意識等については、当時私も席でいろいろ感じるものがあったということをまず申し上げさせていただきます。 その上で、本法案の検討に当たりましては、平成二十七年の附帯決議を受けまして、制度の在り方について早急に、早期に検討を開始する、そういう観点から、平成二十七年から平成三十年にかけて四十七都道府県で特別弔慰金受給者を含む関係者の方々にヒアリングを実施をさせていただいたところ、国債による支給の継続を望む多くの声をいただいたところでございます。また、御遺族の皆様方からは、国が戦没者を忘れないあかしとして、特別弔慰金の継続支給について強い御要望をいただいてきたところでございます。 厚生労働省といたしましては、こうしたヒアリングの結果であったり御遺族の皆様の声を受け止めた上で、御高齢の御遺族の御負担等も考慮しつつ、国として弔慰の意を表する方策について総合的に検討を行いまして、前回に引き続き、五年償還の国債を五年ごとに二回交付する方式により、特別弔慰金の支給を行うための法案の提出に至ったものでございます。
○石橋通宏君 大臣、十年前の議事録を改めてお読みになったのであれば、今大臣が答弁されたことでは不十分ではなかったのかということは読み取られたはずですね。 当時、津田さん、国民各層の代表を加えた議論、国民の理解を得るための検討、それを訴えて、附帯決議にもそれが書かれています。大臣が御説明になったのは、弔慰を表すべき対象として弔慰金を受け取っておられるような御遺族、関係者、そういった方々からはヒアリングをされたんでしょう。でも、専門家、有識者、若しくは先ほど私が触れた、本来弔慰が示されるべき方なのにいまだに八十年たっても示されていない方々に対してどのようなヒアリングを行ったのか。そういう方々は強く要請されていますよ。これをやるんだったら、むしろ私たちに今こそ弔慰を示してほしいという訴え、お聞きになったんですか。そういう方々からはヒアリングされたんですか、大臣。
○国務大臣(福岡資麿君) ヒアリングを行うに際しましては、この受給者の方々に加えまして自治体の担当者の方々からもヒアリングを行っているところでございます。そして、その廃止を含めて検討を行ったのかという点につきましては、制度をいつまでも続ける、あっ、いつまで続けるべきと思われるかなどについての設問を基にお話を伺った上で、そういった方々の御意見を踏まえ、今回の決断に至ったものでございます。
○石橋通宏君 お答えになっていないですね。私がお聞きしたそういった方々とは、ヒアリングの対象には含まれていない、聞いてもらっていない、そういった方々の訴え、大臣、聞いていただくべきですよ。 じゃ、大臣、制度の見直しって本気でされたんですか。例えば、これなぜそういった事態が起こるかというと、十年を五年にされたと言うけど、五年でもまだ長いのではないか。例えば、一年償還にしていただいて、一年で御存命の方には自動的に更新がされるような制度上の設計、これできるはずで、一年にすると負担が大きくなるとか言われるけど、その負担をお掛けしないような制度設計は可能だという指摘はあるわけです。検討されたんですか、大臣。
○国務大臣(福岡資麿君) そういう意味では、前回附帯決議でも示していただいたことを踏まえまして、関係各位の方々にいろいろ御意見を伺った上で今回の提案に至ったものでございます。
○石橋通宏君 いや、事前にいろいろお聞きしましたけど、ほとんどこういった具体的な制度、検討されていませんね。これ、十年前の国会審議、大臣、いみじくも与党筆頭席におられて聞いたとおっしゃるけど、その後十年たっても結局具体的な見直しの議論ってちゃんとやられていないんですよ、残念ながら。だから、改めて指摘をしているんです。 こういった事態、大臣、もう今は大臣席におられるわけですから、改めてこの法案の審議、戦後八十年、これ九十年、十年後どうされるのか、そこも含めてですけれども、大臣、今後については改めて、制度の、もう一度、十年前津田さんがお聞きになったことを大臣に今お聞きします。もう一回きちんと、そういった弔慰を示すべき、でも示されていない、そういった多くの被害者の方々、民間の方々、そういった方々からもしっかりヒアリングをして、専門家、有識者、再検討する、それ約束していただけませんか。
○国務大臣(福岡資麿君) まず、津田先生の御指摘も踏まえまして、前回の法施行後、直ちにいろいろな関係各位の御意見を伺った上で今回の提案に至ったということは申し上げたとおりでございます。 ただ、前回、二十七年から三十年ということになると、その後大分今日に至るまで時間的にたっているということはありますし、その間に様々な情勢が変化しているということはございます。当然、その次の見直しに向けましては、どういう形で御意見を聞くというのができるかという実務的なこともございますが、幅広い御意見を伺いながら次の制度見直しについて検討していく必要はあると思っています。
○石橋通宏君 これは、与野党皆さんにも是非資料の二、資料の三、とりわけ資料の三含めて、この制度上、こういった本来弔慰を表すべきお相手として必ずしもふさわしくない方々にやはり弔慰金が国債の形で相続で渡ってしまうというこの制度上の問題は改めて認識し、そしてちゃんとした議論をすべきだということは重ねて申し上げておきたいというふうに思います。 その上で、二点目の課題なのですけれども、資料の四、これ、度重なる、この八十年、多くの民間の方々も含めて戦争の犠牲になられました。日本全土、空襲で多くの民間の方々が命を奪われました。沖縄の地上戦では、軍部の命令によって様々民間の皆さんが巻き込まれ、そして尊い命を奪われた。でも、そういう方々に国は極めて冷たい態度しか取ってこなかったわけです。今なお、こういった方々が、改めてこの国の責任を認め弔慰を表してほしいということを訴えておられます。 大臣、政治家として、政治家としてですよ、この八十年という節目、もう御存命の方も数少なくなった、でも御遺族の方々も引き続き運動展開しておられます。政治家として、大臣、こういった方々にも改めてきちんと国としての弔慰を示すべきだと。行動に移されませんか、大臣。
○国務大臣(福岡資麿君) 御指摘ありましたように、さきの大戦におきまして、一般市民の方々の中にも筆舌に尽くし難い御苦労を御経験された方多数いらっしゃるということは十分承知をしております。そして、今回のこの特別弔慰金につきましては、さきの大戦で国に殉じた軍人軍属等の方々につきましては、国と雇用関係又はこれに類似する特別の関係にあったことを踏まえ、戦没者とその御遺族に対して弔慰の意を表するために支給しているものでございます。 一般の戦災者の方々につきましては、国家が強制的に戦地における戦闘行為であったり軍需工場における就労等に参加させたという事情にないことからその対象とはしてございませんが、これまでも一般の社会保障施策の充実などを図る中でその福祉の向上に努めてきたところでございます。 その上で、政府といたしましては、一般の戦災者の方も含め、さきの大戦において亡くなられた全ての方々に追悼し、平和を祈念するために、毎年八月十五日に政府主催で全国戦没者追悼式を挙行し、国を挙げて追悼の誠をささげているところでございます。
○石橋通宏君 大臣、残念な答弁ばかりが続くので極めて残念ですが、改めて、じゃ、なぜこうして引き続き、今なお多くの方々が国の補償、国の弔慰を求めて運動されているのか、それに全くお応えいただいていない答弁としか思えないので、大臣、それはやっぱり政治家として、大臣として改めてこの機にもう一回しっかりと考えていただければというふうに思います。 最後に、資料の四にも含まれておりますが、資料の五にもあります。国がなかなか行動できない、してくれないので、これ、超党派の、自民党、与党の皆さんも多く参加をいただいておりますが、日韓議連で長年にわたって検討してきました朝鮮半島出身の元BC級戦犯の皆さんの名誉回復、そして弔慰を示すための法案、これ検討しているのですが、なかなか実現しません、今に至るまで。これ、実は自民党の中での手続を待っておりまして、これができれば、速やかに成立が図られるようにということで超党派で努力をさせていただいております。 大臣、今の自民党の中でも重鎮のお立場だと思いますので、是非この法案が一日も早く実現されるよう、大臣として、政治家として御努力をいただきたいと思うのですが、大臣、いかがでしょうか。
○国務大臣(福岡資麿君) まず、私自身、重鎮かというと、そういうふうには認識をしておりませんが、お尋ねの法案につきましては、超党派の日韓議員連盟において、平成二十八年にその法律案は了承されているということでございます。 その各党の手続、その当時と構成の党とかも違いますから、各党においての今状況がどうかということについてはちょっとつぶさに把握できていない、そういう状況でございますが、その御指摘ありました私が所属しています自民党においては、まだそういった党としての審査がされていないという状況にあるということは認識をしております。 厚生労働省として、まさに今各党で御議論をいただくその最中でございますから、その動きをしっかり注視してまいりたいというふうに考えております。
○石橋通宏君 他の会派、我が会派は早々に手続を済ませております。自民党の中の取組を待っておりますので、是非今後対応いただくことをお願いして、私の質問を終わりにさせていただきます。 ありがとうございました。
○大椿ゆうこ君 立憲・社民・無所属会派、社民党の大椿ゆうこです。 特別弔慰金の位置付けについてお尋ねをします。 国が起こした戦争によって尊い命が犠牲になってしまったことに対する謝罪のためにこれ支給をされているのか、それとも軍人軍属として国を守るために命を懸けて戦ったことへの感謝、敬意への意味で支給をされているのか、この政府がどのように特別弔慰金を位置付けているか、教えてください。
○政府参考人(岡本利久君) お答え申し上げます。 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金につきましては、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いを致しまして、昭和四十年以降、戦後何十年といった特別な機会を捉え、国として弔慰の意ということでございまして、戦没者の方を弔うということと、それから御遺族の方を慰める、慰藉をするというふうな、そういった弔慰の意を表するため、記名国債の交付により支給しているというものでございます。
○大椿ゆうこ君 そこに謝罪の意は込められていますでしょうか。
○政府参考人(岡本利久君) ただいまの繰り返しになりますけれども、謝罪ということではなく、戦没者の方を弔い、それから御遺族の方を慰藉をする、慰めるというふうな趣旨であるというふうに理解をしております。
○大椿ゆうこ君 今回の特別弔慰金に対する空襲被害者の方々から御意見を聞かせていただきました。 空襲被害者等救済法の制定を求める全国空襲連、また超党派空襲議連の取組は御存じでしょうか。議連がまとめた救済法案の法案骨子についてどのような認識を持っているか、大臣、お答えください。
○国務大臣(福岡資麿君) 先ほども申し上げましたが、さきの大戦において全ての国民が何らかの戦争の犠牲を被られ、一般市民の方にも筆舌に尽くし難い御苦労を体験された方多数いらっしゃるということは十分認識をしております。 この全国空襲被害者連絡協議会や超党派の空襲議連の取組については、御承知のとおり、予算委員会等でも何度も総理との間でやり取りがあったのを私もつぶさに拝見をさせて、聞かせていただいております。 この法律案骨子につきましては、空襲被害者に対する特別給付金の支給、また実態調査等を内容とするものというふうに認識をしてございますが、政府といたしましては引き続きその動きを注視してまいりたいと考えています。
○大椿ゆうこ君 先ほど、この空襲被害者の方々は政府と雇用関係がなかったということを救済の対象にしていない一つの根拠とされているということが大臣の答弁の中で見えてきたわけですけれども、空襲被害者の方々はただ戦争に巻き込まれて被害を受けたわけではないというふうに認識しております。 一九三七年、昭和十二年の四月に制定された防空法は、市民に退去禁止や消火義務を設け、違反した場合の罰則規定まで設けています。政府が、空襲から逃げるなと市民に命じたわけです。私も亡くなった祖母から、バケツリレーをやっていたと、消火の訓練をやっていたという話を聞いたことがあって、子供ながらにそんなことやったって消火できないだろうというふうに思ったことがあるんですね。 戦時下、この防空法がしかれる中で、消火活動を強制された結果、逃げ遅れて多くの方々が被害を受けた、お亡くなりになられたという実態があります。日本は、戦時体制の中、市民を戦争に駆り出していた、雇用関係になかったとはいえ、そういう形で戦争に駆り出していたのではないかというふうに捉えています。 犠牲になったという点では、軍人軍属と空襲被害者を区別して取り扱うのは不合理ではないかと考えますけれども、大臣の見解をお尋ねします。
○国務大臣(福岡資麿君) さきの大戦で国に殉じられた軍人軍属等の方々については、国と雇用関係又はこれに類似する特別の関係にあり、これらの方々が公務上の傷病で障害を負ったあるいは亡くなられた場合には、国は、使用者の立場から、障害年金であったり遺族年金等の給付を行ってございます。 特別弔慰金は、戦後何十年といった特別な機会を捉えまして、こうした国と特別の関係にある軍人軍属等の御遺族に対して改めて弔慰の意を表するために支給しておるものでございます。そのため、国家が強制的に戦地における戦闘行為であったり軍需工場における就労等に参加させたという事情にございません一般戦災者の方々について対象としていないところでございます。
○大椿ゆうこ君 でも、先ほどの防空法のことでいえば、国が市民に、民間人に対して命令出しているわけですよね、罰則規定も設けている。これは国の責任はないんですか。
○国務大臣(福岡資麿君) 御指摘の戦時下の旧防空法におきましては、国民一般に対しまして緊急時に防火に従事するなどの義務を課していたということは承知をしてございます。しかしながら、このような場合でございましても、国との間に一定の雇用又は雇用類似の関係があったものとは言えないことから、特別な弔慰金の対象とはしていないところでございます。 旧防空法におきましても、例えば地方長官による従事命令が下され義務違反を起こした場合にはそれに対して罰則が科されるというように、国の強い強制力の下に従事されておりました防空監視所で勤務されていた警防団員等につきましては戦傷病者戦没者遺族等援護法の対象としてございます。
○大椿ゆうこ君 そのような命令が、結果として、後で振り返ってみれば適切ではなかったというような政府の反省というものはこれまでされてきているんでしょうか。
○国務大臣(福岡資麿君) ごめんなさい、ちょっと今質問の趣旨が十分理解できませんでしたので、恐縮ですがもう一度おっしゃってください。
○大椿ゆうこ君 つまり、この防空法によって、雇用関係にはなかったとはいえ、国から言われていることです、従わなければならないといって消火活動をしたり、逃げずに対応していたりした結果として被害を拡大させていったと。そういう国の通達が適切であったかと、後で振り返ってみて政府はどのように受け止めていらっしゃるのか、反省されているのか、その点を確認しております。
○政府参考人(岡本利久君) お答え申し上げます。 先ほど大臣からも申し上げましたけれども、御指摘の旧防空法等というものにつきましては、国民一般に対してそういった緊急時に防火に従事するというふうな義務を課していたというふうなことではございます。ただ、これにつきまして、先ほど申し上げましたように、一定の雇用ないし雇用類似の関係があったというふうなことには言えないということから、特別弔慰金の対象とはしていないということでございます。 こういった取扱いにつきましては、これまで司法の判断におきましても、軍人軍属を対象として補償の措置を講じているということには合理的な根拠があるというふうに判示をされているというふうに承知をしております。
○大椿ゆうこ君 雇用関係にあったかどうかというところがポイントだということはより今の答弁で明確になってきましたけれども、空襲被害者の方々、またその遺族は、戦後も様々な困難を経験してこられました。戦争によって障害を持ち、仕事に就くことができなかった、それゆえに貧困を経験してこられた方、戦争PTSDなど複合的な困難を抱えながら生き延びておられます。皆さん既にもう御高齢になられておられる方もいらっしゃいますし、お亡くなりになられた方々もいらっしゃいます。 空襲被害者の方々への救済策を検討するために、国は、被害者が生存している今、実態を調査すべきではないかと考えますが、大臣の御意見を聞かせてください。
○国務大臣(福岡資麿君) お尋ねの点につきましては、まさに超党派の議連において議論されているその議員立法の中にそういった趣旨が含まれているというふうに考えておりまして、それが今まさに検討されているものと承知しております。まずその動きをしっかりと注視してまいりたいと思います。
○大椿ゆうこ君 その議連の動きを待つ前に、時間も限られています、政府の方が動こうという考えはないんでしょうか。
○国務大臣(福岡資麿君) 政府もこれまで、例えば戦後間もない時期に死没者等の調査が複数行われているものというふうに承知をしてございます。そういったことは過去もやってきておりますが、今後どうやっていくかということにつきましては、先ほども申し上げましたように、今御議論されている議員立法等の動きを注視してまいりたいと思います。
○大椿ゆうこ君 これ、真剣に調査をすると、補償をしようがないほど、やっぱり途方もないほどの被害の実態が明らかになってくるのは明らかかなと思います。しかし、戦争でどれだけ取り返しの付かない犠牲を出したかと、生み出されるのかという検証をし、そして継承するため、二度とまた同じ過ちを犯してはならないという思いを固めるためにも、私は至急実態調査を国の義務として行う必要があるということは改めて伝えさせていただきたいと思います。 空襲被害者は、今回の特別弔慰金に対して反対されているというわけではありません。戦争の最前線で戦ってこられた方々、本当に大変な思いをされただろうということで、この弔慰金に対しても理解は示されていらっしゃいます。しかし、まず、国が起こした戦争のせいで民間人を犠牲にしたことを国が反省し、正式に謝罪をしてほしいというのがこの空襲被害者の方々の強い思いでした。 戦争体験者はどんどん鬼籍に入り、戦後九十年の年にはほぼいなくなるのではないかと言われています。戦後八十年の今年、政府として談話を出すことにちょっとちゅうちょされているような報道がなされていましたけれども、談話を出すことは当然ながら、空襲被害者、この民間人の被害者に対しても正式に謝罪をし、不戦の誓いをすべきではないかと考えますが、大臣のお考えを聞かせてください。
○国務大臣(福岡資麿君) 政府といたしましては、一般戦災者を含めましてさきの大戦においてお亡くなりになられた全ての戦没者を追悼し、平和を祈念するため、毎年八月十五日に政府主催で全国戦没者追悼式を挙行しているところでございます。 この追悼式では、昨年も総理大臣式辞におきまして戦争の惨禍を二度と繰り返さない旨を述べさせていただいておりまして、本年はまさに戦後八十年を迎えます中で、この追悼式の実施を担う大臣といたしまして、私自身も戦争の惨禍を二度と繰り返さないという強い決意を持って援護施策に取り組んでまいりたいと思います。
○大椿ゆうこ君 そこで求められているのは国の謝罪の言葉だと思うんです。このような被害を拡大してしまった要因として国の判断があったことは明らかだと思うんですが、そこでやはり謝罪を今、空襲被害者の方、民間の被害者の方は求められているという点について、大臣のお考えをもう一度聞かせてください。
○国務大臣(福岡資麿君) さきの大戦におきまして、一般市民の中にも筆舌に尽くし難い思いをされた方が多数いらっしゃるということでございます。 政府といたしましては、これまでも一般戦災者に対しまして、一般の社会保障施策の充実などを図る中でその福祉の向上に努めてきたところでございます。空襲被害者の方々に対しての特別給付金の支給であったり、実態調査等を内容とする議員立法が今まさに議論されているものと承知をしておりますが、引き続きその動きを注視してまいりたいと思います。
○大椿ゆうこ君 先ほどと同じ答弁が何度も繰り返されていると思いますけれども、空襲被害者の方、そして様々な民間被害者の方々が求めているのはまずはやっぱり国による謝罪だということを、今回お話を当事者から聞かせていただきながら思いました。その謝罪の言葉がやはり政府から感じ取れない、まずは謝罪をしてほしいという思いを持っています。 大臣、報道によりますと、今回八十年に当たって談話を出すと。出さないかもしれないという報道が流れていますけれども、やっぱり大臣としても、今回、八十年の今年、きっちりと談話を出し、不戦の誓いをすべきだと思いますが、その後押しをなされるでしょうか。お願いします。
○国務大臣(福岡資麿君) 御指摘の報道は報道ベースでは承知していますが、実際にそのようなその動きが、政府内での動きについて私自身が承知しているものではございません。 いずれにしましても、この戦争の惨禍を二度と繰り返さない、そういう強い決意で今後も援護施策に臨んでまいります。
○大椿ゆうこ君 八十年に当たり、談話を政府として出すことを求め、そして不戦の誓いをすることを求めて、この質問を終わります。
○秋野公造君 公明党の秋野公造です。お役に立つことができるように質疑をしたいと思います。 私の伯父は、長崎原爆にて被爆死をいたしました。母を含むその他の家族はかつて満州と呼ばれた中国の吉林省におりまして、伯父は十二歳とか十三歳から独りぼっちで、家族と離れて、私の母校であります長崎大学医学部で学びたいという夢を持って、高校一年生のときに被爆死をしました。 資料の一の一には、伯父の無念を晴らしたいとの思いも手伝って、伯父が見たであろう景色、すぐ近くにあります長崎の城山小学校の被爆遺構を、当時の平野文科大臣に対して被爆遺構を文化財として保存するよう求め、大変前向きな答弁もいただきまして、そして今や、城山小学校の被爆遺構は文化財、史跡として大事な役割を担っています。 こうしてこれまで伯父のことを、核兵器反対の立場から、次のページもでありますけれども、国会にて質疑をさせていただいたり、昨年の秋には韓国の国会にも招かれましたので、伯父の被爆死を通して、韓国の国民の六割を超える方が核兵器を持つことを容認する、こういった世論に対して警鐘を鳴らすといったことにも取り組んできたところであります。 資料の二には、国立長崎原爆死没者追悼平和祈念館の展示情報端末というのを開きますと、こうして伯父の情報も取ることができます。四角で囲ったところが写真でして、黒塗りのところに名前が書いておりました。十六歳で、八月九日、原爆投下直後に亡くなったということも整合性がありますが、亡くなった場所が三菱製鋼長崎製鋼所ということでありまして、勉強もせずに一体何をしていたのかということであります。工場で働いていたということなんですけれども。 まず、お伺いをしたいと思います。準軍属の定義についてお伺いをしたいと思います。
○政府参考人(岡本利久君) お答え申し上げます。 戦傷病者戦没者遺族等援護法におきましては、国と雇用関係又は雇用類似の関係にあった軍人軍属や準軍属の方々について援護の対象としており、これらの方々が公務等による傷病により障害の状態になった場合や死亡した場合に、国が国家補償の精神に基づき、使用者の立場から補償を行うということにしております。 このうち、先生お尋ねの準軍属というものにつきましては、軍人軍属には該当しないものの、国と雇用類似の関係にあった者を指すということでございまして、典型的な例としては国家総動員法による被徴用者の方でありますとか軍の要請による戦闘参加者の方などが含まれるということでございます。
○秋野公造君 ありがとうございます。 資料の三の一には、伯父が在学をしておりました長崎県立瓊浦中学校、五年制でありまして、今でいえば高校一年生ということになりますけれども、その七十周年記念誌の中には、四行目には、義勇兵役法が公布されたということで、十五歳以上の男子、女子もですけれども、兵役が課されたということ、そして、学校授業は停止となり、軍需工場生産や、防空、防衛機関に総動員、国家、国民、総動員法に基づいて総動員をされて、そして後ろから二行目には、三菱製鋼所に四年生、伯父の学年でありますけれども、行っていたという記録もあれば、次の資料の三の二でありますけれども、同じ記念誌の別のページには、やはり四年生が製鋼所に動員をされた、この中には帰宅命令が出されていたという記述もあるんですけれども、その後には三菱製鋼所に動員学徒の監督の任にあった先生方もお亡くなりになっているということでありまして、生徒さんもたくさんいらっしゃったんだろうと思います。次のページには、三菱製鋼長崎製鋼所、全ての工場が全壊と、罹災率六九%と、七割の方が亡くなるもう極めて甚大な被害があるということでありまして、後ろから二行目、四年生二十七名の中に伯父も存在をしているということなんだろうと思います。 いろんな記録があるわけでありますけれども、国家総動員法に基づいて動員された方で被爆して亡くなった場合、現に勤労奉仕にその時間に従事していなかった場合とか待機していなかった場合は準軍属として判断をされるのか、お伺いをしたいと思います。
○政府参考人(岡本利久君) お答え申し上げます。 一般論で申し上げますれば、国家総動員法により動員された方が業務に従事中に被爆により受傷した場合は、準軍属として公務上受傷したものと認められると考えております。 なお、工場などで業務に従事中に待機指示があり待機中に被爆等により受傷した場合は業務に従事すると認められる可能性がございますが、出勤せずに自宅等にいた場合は業務に従事中とは認められない可能性が高いということでございます。 いずれにしましても、個別の事案につきましては請求内容に基づきまして個別に判断を行うということでございます。
○秋野公造君 そうなりますと、出勤をしていたと。 資料の四を見ていただきますと、恐らく一学年下の方の記録が残っておりますけれども、出勤簿に押印するやと、生徒さんが出勤簿に押印するや引率教官から防空ごうで待機するように指示されたと。 こういったような当時の世相も忠実に反映をしているような記録も残っているということでありますし、事実の上に三菱製鋼所で亡くなっております伯父は準軍属として認められる可能性は高いのではないかと考えますが、御見解をお伺いしたいと思います。
○政府参考人(岡本利久君) お答え申し上げます。 一般論としてということでございますけれども、動員学徒として工場等で勤務中に被爆をした場合には、準軍属となる可能性は高いというふうに考えられるかと存じます。
○秋野公造君 伯父の原爆で亡くなったという事実の無念を晴らしたいという思いでありましたけれども、実は私も母もこういうことに気付いていないという状況でありまして、だけれども、その伯父の無念に思いを致すときに、国が弔慰を示す意義というものにもやっぱり私は思いを致します。 その意味では、こういう特別弔慰金の請求漏れが発生しないようにこの周知を更に強化してほしいと考えますが、改めて見解をお伺いをしたいと思います。
○政府参考人(岡本利久君) お答え申し上げます。 特別弔慰金につきましては、恩給法の公務扶助料や遺族援護法の遺族年金などを受ける御遺族がいない場合に受給ができるという制度でございます。このため、平成十七年からは、総務省の協力も得ながら、恩給法や援護法の遺族年金等の失権届を提出した御遺族に対して個別に制度の御案内を行うということを通じて新たな受給につなげる取組を行ってきているということでございます。 また、制度周知につきましては、政府広報も活用した新聞やラジオ等による広報、都道府県や市区町村の請求相談窓口などにおけるポスターやリーフレットによる広報のほか、自治体の広報紙などへの掲載の依頼、あるいは日本遺族会に対し制度の周知依頼などを実施するということにしております。 本日、先生の伯父様のお話をお伺いしたということでございます。御冥福をお祈りをするということとともに、特別弔慰金を受給できる方が適切に受給できるように、御指摘も踏まえまして、自治体あるいは関係機関と連携しながら周知の強化に取り組んでまいりたいというふうに考えております。
○秋野公造君 ありがとうございます。 やっぱり、ほかの先生方からも御質疑ありましたけど、やっぱり不戦の誓いを改めて深める審議でなくてはならないということを改めて思います。お役に立ってまいりたいと思います。 終わります。
○山口和之君 日本維新の会の山口和之でございます。 特別弔慰金の基本的な趣旨については、十年前にも全会一致で改正案が成立したところでありますので、大きな異論はございません。しかし、このように多額な公金支出を伴いながら長年継続している制度については、その規模や対象者、具体的な支給金額、事務手続等について定期的にチェックして、節約可能なところは節約して、改善すべきところは改善していく必要があると考えます。 本日は、そういった観点から幾つか質問させていただきたいと思いますが、今回の特別弔慰金の支給対象者だとすると支給限度額はどれぐらいになるのか、お答え願います。
○政府参考人(岡本利久君) お答え申し上げます。 ただいま御審議をいただいております法案による令和七年四月一日を基準日とする支給対象者につきましては、約五十七万人を見込んでいるということでございます。また、支給対象者が約五十七万人であることを前提にした場合、令和七年から発行される五年償還の記名国債の総額は約千五百六十八億円というふうに見込んでおります。
○山口和之君 ありがとうございます。 支給金額については、十年前に四十万円から五十万円と十万円増額されていたんですが、その前もずっと毎回十万円ずつ上がっていたんですね。で、今回は五十五万円と、五万円の増額にとどまっています。 この増額幅の決定に合理的な理由と透明なプロセスが必要と、重要と考えられるんですけれども、増額について誰がどのように決めているかをお聞きしたいと思いますが、まずその前に、前回、二〇一五年の改正のときの法案参考資料によれば、十万円増額を行った際、その理由として、遺族の高齢化等を踏まえとあるが、これはどういう意味だったのか、厚労大臣に伺います。
○国務大臣(福岡資麿君) 御指摘の十年前の前回改正における支給額の決定に当たりましては、御遺族の方々からの継続であったり増額の御要望の声を受け止め、改めて、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者の方々の尊い犠牲に思いを致し、一層の弔慰を表すために、制度創設から五十年目の大きな節目であったこと、また御指摘あった御遺族の御高齢化、また償還額が据置きとなっていた平成七年以降の社会経済情勢の変化、これらを総合的に勘案し、十年間で合計十万円の増額としたものでございます。
○山口和之君 弔慰を表すという性格だったと思いますけれども、増額幅に関して物価の上昇が考慮されているのかとも考えられるんですが、まず実際には、物価の上昇は金額決定においてどの程度考慮されているのか、今回の五万円の増額はどのような理由と根拠によるものなのか、厚労大臣に伺いたいと思います。
○国務大臣(福岡資麿君) 今回のこの見直しにつきましては、これも御遺族の皆様方から令和七年度以降の特別弔慰金の継続と増額を求める御要望の声をいただいたことを受け止め検討を行ったものでございますが、具体的には、昨今の物価の上昇を含め、現在の支給額となった平成二十七年以降の社会経済情勢の変化等を総合的に勘案し、年額五千円の増額を行い、年額五万五千円を支給することとしたものでございます。 なお、令和五年の法改正によりまして支給額が改定されました戦没者等の妻に対する特別給付金におきましても、同様に、当時の物価の上昇を含め、償還額が据置きとなっていた平成十五年以降の社会経済情勢の変化等を総合的に勘案した結果、年額で一割の増額を行っているところでございます。
○山口和之君 それまで十年ごとに十万円上がってきましたけれども、ここ最近の物価高は急激に上がっているわけで、そう考えて物価高をある程度考慮しているのであれば、五万円の増額というのはちょっと納得ができないところではあると思います。 それから、問い四、問い五についてはちょっと省かせていただいて、問い六の方に行きますが、弔慰金の支給に関する実際の事務手続というのは各市町村が担うことになっておりますけれども、その時期、各自治体の業務負担はかなり大きいと思われます。 申請から支給まで具体的な手続がどのように行われているのか、また事務経費としてどれぐらい、幾ら予算計上されているのか、お分かりでしたらお願いします。
○政府参考人(岡本利久君) お答え申し上げます。 特別弔慰金の支給までの手続につきましては、まず、居住地市区町村で申請の受付をした後、居住地都道府県を経由して戦没者の除籍時の都道府県で裁定を行っているということでございます。都道府県での審査で可決をされた場合、厚生労働省から財務省に対して国債の発行請求を行い、その後、日本銀行の代理店等を通じまして国債が市区町村に引き渡され、その後、請求者に交付をされるということでございます。その上で、その国債を持って請求者の方は郵便局で償還金を受け取るというふうなことができるということでございます。 事務経費につきましては、厚生労働省におきまして、令和七年度の予算案の方に、周知広報経費のほか、裁定などを行う都道府県への事務委託費などの経費として約十二億円を計上しているということでございます。
○山口和之君 いずれにせよ多額な金額だと思うんですけれども、前回の平成二十七年の参議院附帯決議において手続の簡素化に努めるとありましたが、この十年間で手続はどのように簡素化されたのか、お答え願います。
○政府参考人(岡本利久君) お答え申し上げます。 前回の改正時の附帯決議でも御指摘を頂戴いたしましたけれども、御遺族の高齢化が進む中で、請求手続の簡素化あるいは事務処理の迅速化を図るということは重要であるというふうに考えております。このため、自治体及び関係機関に御協力をいただき、国債交付までの期間の更なる短縮を図りたいというふうに考えております。 具体的には、システムの活用によりまして提出書類の更なる削減を図るということによりまして、請求手続及び審査を簡素化をするということでございます。郵便局などで国債の償還を受け取る際に、本人確認のために必要となる氏名等届出書というものにつきまして、システムから自動作成をすることによりまして請求者からの提出を不要とすると、そういうふうな取組を行ってまいりたいということでございます。 これに加えまして、自治体内の事務処理の支援を行うということで、前回から引き続き受給される方につきまして区分処理を推奨するといったこと、それに加えまして、日本銀行の方の協力を得まして、国債発行開始日の前倒しを行うことによりまして一か月前倒しをするということで、受付の初年度の処理可能数を増加させて、より多くの請求者の処理を促進をすると、こういった取組を進めてまいりたいというふうに考えております。
○山口和之君 弔慰金の申請から支給決定されて実際に振り込まれるまでは、これまでの実績では平均してどれぐらいの時間が掛かっているんでしょうか。
○政府参考人(岡本利久君) お答え申し上げます。 特別弔慰金の支給手続につきましては、先ほど申し上げましたように、御遺族がお住まいの市区町村で請求を行い、戦没者の除籍時の都道府県で裁定を行うということでございます。その結果を踏まえて、日本銀行の方から国債を発行していただいて市区町村に引渡しをするということでございます。 この手続に要する期間ということでございますが、そこはちょっと平均ということでは把握はしておりませんけれども、早ければ半年程度ということではございますが、請求が立て込む時期でありますとか、あるいは新規の請求者の方ということにつきましては一年以上要する場合もあったというふうなことを承知をしておりまして、先ほど申し上げましたように、できるだけ早く国債を交付をすると、そういった取組をしっかり行っていきたいというふうに考えております。
○山口和之君 高齢化を踏まえてということも考えれば、早いことにこしたことはないんだと思います。 日本維新の会は、従前より様々な分野において、マイナンバー制度とマイナカードの普及を促進し、行政を効率化し、デジタル政府を実現するという政府の基本方針に強く賛同しています。 この特別弔慰金についてもマイナポータルで申請手続ができるようにすれば、申請者と自治体担当者の負担も減って、その支給ももっと迅速に行うことができるはずだと考えていますが、いつから導入されるのでしょうか。
○政府参考人(岡本利久君) お答え申し上げます。 現在御審議をいただいております法案によります次期特別弔慰金については、令和七年十月からマイナポータルのぴったりサービスというものを活用いたしまして請求書等の提出ができるように検討しているということでございます。 法案が成立をいただきました暁には、利用開始に向け、デジタル庁、それから自治体と協力をして適切に準備を進めてまいりたいというふうに考えております。
○山口和之君 デジタル政府の実現の方針に沿って、厚労省もデジタル化の推進に努めていただきたいと思います。 大臣はいかがでしょうか。
○国務大臣(福岡資麿君) 厚生労働省といたしましては、デジタル技術を活用し、国民の方々の利便性の向上に取り組むということは大変重要だというふうに考えております。 これまでも、例えば厚生年金、雇用保険関係の多くの手続につきましてオンライン申請の環境を整えるなど、デジタル技術の活用に努めてきたところです。さらに、現在書面での申請を求めております行政手続につきまして、原則として令和七年までにオンライン化するという政府方針に基づき検討を進めさせていただいているところです。 今後も、厚生労働省が所管する各分野で行政事務のデジタル化を推進し、国民の方々の利便性の向上と行政の効率化に努めてまいりたいと思います。
○山口和之君 ありがとうございます。 最後に大臣に、質問、通告はしていないんですけれども。 日本は戦後一貫して平和国家として歩んできました。日本の役割は平和を貫くことと考えます。今回、大阪万博が行われますけれども、世界の人々が集まって、で、子供たちも集まって、その子供たちが未来をつくっていくというふうに考えたときに、世界の平和というのは極めて重要だと思っております。 この万博を成功させて、そして、その子供たちがつながって、未来は戦争がない国になっていくということが、世界になっていくことが大事だと思っておりますので、大臣、何か一言いただけたらと思います。
○国務大臣(福岡資麿君) 委員御指摘のとおり、日本が再び戦争をすることは決してあってはならないというその不戦の決意を強くするということは御指摘のとおり大変重要なことだというふうに思っています。その上で、厚生労働省といたしましても、例えば平和の語り部事業だったり、さきの大戦を決して風化させることがないようしっかり後世に引き継いでいく、つなげていく、そのことの重要性、また援護行政を担当する大臣といたしましても、その責務の大きさしっかり受け止めながら職務に当たってまいりたいと思います。
○山口和之君 ありがとうございました。
○田村まみ君 国民民主党・新緑風会の田村まみです。よろしくお願いします。 戦没者特別弔慰金制度は、前回の改正の平成二十七年より前は十年償還の記名国債を交付する仕組みになっておりました。その二十七年の改正のときに確認されたので、昭和四十七年、五十四年、平成元年、そして十一年、平成二十一年という、この十年という区切りとは別に、公務扶助料や遺族年金等の受給権者が死亡したこと等により受給権者がいない場合に特例的に特別弔慰金を支給する法改正が都度あり、支給を実施をされておりました。 そういう中で、前回の改正で五年に一度の支給に変わったことから、中間年の特例的な支給は要しないということになってまいりましたけれども、今後、いずれかの事由によって五年間という期間に特例的な支給が生じるというような事象、考えられるかどうか、お答えください。
○国務大臣(福岡資麿君) 御指摘ありましたように、平成十七年の改正までは十年償還の国債を十年に一回交付していたところでございますが、国として弔慰の意を表する機会を増やす観点から、前回の平成二十七年の改正から五年償還の国債を五年ごと二回交付する方式に改めてございます。 今回のこの改正案も国債を五年ごとに二回交付する案としておりますことから、前回の、従前の仕組みのように、中間年の改正を行わずとも、令和七年四月以降、新たに支給要件を満たすこととなった御遺族から令和十二年の二回目の支給の際に御請求いただくことにより、特別弔慰金を受けることが可能となってございます。 さらに、その五年の中間のどこかで新たに要件を満たすこととなった御遺族に特別弔慰金を支給することにつきましては、自治体の事務負担であったり、国債の円滑な交付に支障が生じる可能性もあることから、前回と同様に、今回の特別弔慰金について中間年の仕組みは設けていないところでございます。 請求漏れが生じないよう周知、広報に取り組んでまいりたいと思いますとともに、先ほど石橋委員からの御指摘もありました、次のこの在り方についてはまた政府内でもしっかり検討してまいりたいと思います。
○田村まみ君 最後に次の在り方については検討をということだったんですけれども、要は、本当に検討するということを決めていただかないと検討が始まらないということを確認する意味でも今の質問をさせていただきました。 もう既に、この委員会で何度も、今日も触れられた前回平成二十七年の附帯決議でございます。「受給者の国債を相続した者が特別弔慰金の趣旨に照らして真に国が弔慰の意を表すべき者とは必ずしも限らないこと等に鑑み、」という言葉が附帯決議に明確に入っているわけですね。そういう中で、今回、ほとんど検討がされないまま今回の改正法案が提出されているということもありますので、本当に今後どのような議論を具体的にしていくのかということが明確にされるべきだというのが、今日の私は委員会の意義だというふうに思っております。 国として弔慰の意を表する方策について具体的に検討を行って、国民の理解と支持を得た上で、本当に弔慰を示すべき方たちにこの支給をするということを私はしていただきたいというふうに申し述べておきたいというふうに思います。 そこで、検討が具体的にされるかどうか分からない中なんですけれども、現状の確認だけこの委員会でさせていただきたいと思います。 参考人に伺います。現状の支給対象者の方で最も年齢の低い方、今、一体お幾つでしょうか。
○政府参考人(岡本利久君) お答え申し上げます。 令和二年四月一日施行の第十一回特別弔慰金の受給者の中で、本来の権利者の受給権を相続した方を除くと、最も若い受給者の方は平成五年生まれの三十一歳ということでございます。 なお、特別弔慰金の支給対象となる御遺族につきましては、戦没者等の生存時に出生していた方に限られるということでございます。ただ、例えば結核など戦争中にかかった病気が原因で近年になってから亡くなられた場合には、比較的年齢が若い御遺族が受給者となることもあるものというふうに承知をしております。
○田村まみ君 幅広く御遺族の方たちへの弔慰の意を表すということが否定されるものではないんですけれども、今の事例を聞いていただいても、そして相続含めて、支給対象の年齢の聞いていただいても、本当に、今後の検討が十年間このまま放置されるということは、今を生きる国民の皆さんへの理解というところも含めて、私は必要なタイミングに来ているんではないかというふうに改めて強く感じております。 続けてお尋ねをしておきたいと思います。 現行制度では、一定の範囲の遺族に対して特別弔慰金を支給することとして、この対象の範囲を三親等内の親族というふうに定めております。このままの範囲について、特段の見直しを図らない限り支給対象者となる方が今後増えることはないという制度上での理解、これはそれでよろしいでしょうか。
○政府参考人(岡本利久君) お答え申し上げます。 特別弔慰金の支給の対象者につきましては、法律におきまして、戦没者等の死亡の当時に既に出生していた戦没者等の三親等以内の遺族というふうに規定をしております。さらに、このうち、子、兄弟姉妹、孫、父母などを除きます三親等内の親族につきましては、戦没者等の方と一年以上の生計関係を有していた方ということに限っているということでございます。 その上で、直近の特別弔慰金の受給者につきましては、平成二十七年の第十回の受給者というのが約九十五万人ということでございます。その上で、その五年後、令和二年の第十一回の受給者は七十六万人ということでございます。その上で、ただいま御審議いただいております法案によります令和七年の支給対象者は約五十七万人を見込んでいるということでございます。 御遺族の範囲、先ほど申し上げましたように、戦没者等の生存時に出生していたことが条件ということでございますので、これまでの傾向を踏まえますれば、今後対象者は減少していくものというふうに考えております。
○田村まみ君 今の状況を鑑みてもですし、この制度の趣旨を考えても、本当に今後の支給についての検討ということが必要だということは明らかです。そして、ほかの委員も指摘されておりましたけれども、本来弔慰を表すべき方に示せていないこと、ここについても私は是非検討を進めていただきたいということを申し述べておきたいというふうに思います。 軍属というところにだけ限ってということに対しては、本当に国としての戦争をどういうふうに捉えるかというところに大きく関わってまいりますし、私自身も広島出身というところでいきますと、黒い雨の被害者の問題でありましても、本当にこの線引きがあることが、日本全体、国民を巻き込んでの大戦であったということを鑑みたら、今回のこの八十年を迎えるに当たって、本当に広く議論をして、どういうふうな形で、未来に私たちが戦争を起こさないということ、そして皆様に弔慰を表すか、ここを私たちも国会として示すべきタイミングだということを私自身も申し添えまして、早いですけれども、質問終わりたいと思います。 ありがとうございました。
○倉林明子君 日本共産党の倉林明子です。 提案されております法案は、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の支給を継続するための必要な改正であり、二回の交付で合計五万円を上乗せするとしており、賛成したいと思います。 一方、本法案の支給対象は軍人軍属等の遺族に限定されたものと、先ほど来議論のあったとおりです。そこで、国民一般が受けた戦争被害を対象としていない、ここどうなんだという議論も他の委員からも御指摘ありました。 私、戦後八十年、問われているのは、空襲被害者、戦災孤児などに対する謝罪と補償、これ実現するということが求められていると思うんですね。先ほど来紹介もありましたけれども、議連による救済法がまとまって、被害者は思いをかなえる最後の機会だというふうに訴えられているんですね。 私は、この被害者の思いを、大臣、どうお受け止めになっているのか、まずお聞きしたいと思います。
○国務大臣(福岡資麿君) さきの大戦におきましては、全ての国民の方々が何らかの戦争の犠牲を被られ、一般の市民の中にも筆舌に尽くし難い御労苦を体験された方々が多数おられることについては十分承知をしてございます。 その上で、今御指摘ありましたように、超党派の議連におきまして、空襲被害者に対する特別給付金の支給、実態調査等を内容とする議員立法が議論されているというふうに承知しておりまして、厚生労働省としては引き続きその動きを注視してまいりたいと思います。
○倉林明子君 この問題、予算委員会でも議論になりまして、三月七日、我が党の山添議員が取り上げまして、被害者らの声を聞くようにということで総理に求めました。総理は、意見を聞くことは必要だと、どのような形でやるのが望ましいか政府内で議論させてほしいと、踏み込んだ答弁されているんですね。この答弁重いなと思っているんです。 厚労省としてどのように検討されているのか、そして私は、厚労大臣が直接被害者の声を聞く機会を持つべきではないかと思いますけれども、いかがでしょう。
○国務大臣(福岡資麿君) この空襲議連の方々の御意向を受けての予算委員会の質疑、山添委員だけじゃなくて様々な委員から御提議があったというふうに承知をしています。その中での総理の様々な発言につきましては承知をしてございますが、まず厚生労働省としては、現在超党派で御議論いただいている議員立法の状況を注視しながら、今後政府内で調整が行われる場合には必要に応じて適切に対応していきたいと思います。
○倉林明子君 私、注視したり待っていたりというようなことをやっていると、戦後八十年の機会を失うことになりかねないと思っているんです。正面から空襲被害者、戦災孤児の皆さん、生き延びられた方々の声を聞ける最後の機会だと、聞くべきだと重ねて求めておきたいと思います。 そこで、戦後八十年を前に大きく動いた、これが浮島丸事件だったと思っております。度々この問題も取り上げてまいりましたが、朝鮮から強制動員されておりました元徴用工など数千人を乗せた日本海軍の輸送船浮島丸が、これ一九四五年の八月二十四日、京都府舞鶴沖で爆発、沈没いたしました。 昨年、これまではないとされてきた乗船者の名簿の存在が明らかになりまして、韓国政府の求めに応じて提供を行ったということで伺っております。 そこで、進捗状況についてですね、名簿の返還の、進捗状況について改めて報告を求めたいし、あわせて、目黒の祐天寺に実はこの浮島丸のときに被害に遭われて亡くなられた方々の遺骨が残ったままとなっております、残ったものがあります。これ、極めて、遺骨の早期返還ということが求められると思いますけれども、それについての進捗も確認させていただきたい。
○政府参考人(岡本利久君) お答え申し上げます。 韓国政府から日本政府に対しまして、厚生労働省が旧海軍などから引き継ぎ、保有している浮島丸関連文書の提供につきまして要請があり、厚生労働省の保有する浮島丸関連名簿について内容の精査を進めてきたということでございます。 その結果、乗船に際して作成された名簿ではございませんけれども、令和六年九月五日に十九件、令和六年十月二十三日に三十四件、本年三月二十一に二十二件の合計七十五件の名簿と名が付く文書を外務省を通じて韓国政府に提供したところでございます。 また、目黒の祐天寺に保管されている浮島丸犠牲者の御遺骨につきましては、関係省庁と連携をしながら、日韓両国で協議を重ね、昭和五十一年度までに二百四十一柱の御遺骨を韓国政府に返還してきたところでございます。現在、返還に至っていない浮島丸犠牲者の御遺骨は二百八十柱という状況でございます。 返還の実現に向けまして、引き続き関係省庁で連携の上、取り組んでまいりたいというふうに考えております。
○倉林明子君 今の答弁で確認したいと思うのは、見付かりました乗船者の名簿等については、見付かったもの全部を韓国政府に提供することができたのか、つまり完了したということでよろしいでしょうか。
○政府参考人(岡本利久君) 失礼しました。お答え申し上げます。 名簿と名が付く文書につきましては全てということでございまして、それが七十五件ということでございます。
○倉林明子君 長年見付からなかった名簿類ということで、これが見付かって返還できたのは大変よかったというふうに思っております。 乗船者名簿の提供を受けて、韓国政府はこれから資料の分析をするんだと。それ踏まえて、過去に強制動員被害者、慰労金の申請が認められなかった遺族、こういう人たちが存在しているんですね。そこで、その名簿、提供いただいた名簿の検証、分析をすることによって申請してもらう。あなたは遺族じゃないですかということで申請してもらう。あるいは、職権によって、特定できるというものについては職権によって被害者救済に取り組むということの検討をしているという報道がありました。 私、名簿の公開は本当余りにも遅過ぎたと思っているんです。遺骨の返還、今を逃せばどういうことになるかというと、残された遺族の高齢化は深刻です、韓国遺族の弔いの機会、最後の機会、これさえ奪うことになるんだということを申し上げておきたいと思うんですよ。大臣の認識も聞いておきたいと思います。 総理は、戦後八十年、戦争検証へ有識者会議設置、この報道もありました。総理自身も、二度と戦争を起こさないためにということで検証の意思を表明されているかと思います。そこで、全般の検証作業ということが始まっていくんだろうと、どんな形になるかはまだはっきりしていませんが、八十年ということでの取組になると期待しております。 そこで、浮島丸事件被害者の救済、究明、これが何でここまで遅れたのか、これ含めた検証は是非厚労省中心にやるべきじゃないかと思いますが、いかがでしょう。
○国務大臣(福岡資麿君) 浮島丸につきましては、青森県の大湊港から朝鮮半島に向かう途中、舞鶴湾内で沈没し、多くの方が犠牲になられたというふうに承知しておりまして、改めて心より御冥福をお祈り申し上げたいと思います。 御指摘の有識者会議の設置につきましては、報道では承知しておりますが、有識者会議を設ける検討や何らかの決定があったということについては私自身は承知をしておりません。 浮島丸犠牲者に関連する対応といたしましては、朝鮮半島出身者に関する名簿の韓国政府への提供に取り組んできておりまして、例えば、昭和四十六年の旧軍人軍属の死亡者連名簿の引渡しなど、これまで累次にわたり提供を行い、この中には御指摘の浮島丸の乗船者に関する情報も含まれてございます。 また、今般、韓国政府から日本政府に対しまして、厚生労働省が旧海軍等から引き継ぎ保有しています浮島丸関連文書提供の御要請があり、これを踏まえ、外務省を通じて韓国政府に提供してまいりました。 さらに、浮島丸犠牲者の御遺骨につきましては、関係省庁と連携しながら、日韓両国で協議を重ね、昭和五十一年度までに御遺族が判明した二百四十一柱の御遺骨を韓国政府に返還をしてまいりました。引き続き、関係省庁とも連携し、人道的な観点から可能な限りの対応を検討してまいりたいと思います。 厚生労働省といたしましては、浮島丸犠牲者を含む朝鮮半島出身の戦没者への対応もこれまでも行ってきてございまして、今後とも関係省庁としっかり連携をしながら適切に対応してまいりたいと思います。
○倉林明子君 ちょっと残念ながら明確な答弁なかったと思うんだけれども、名簿がここまではっきり出てこなかったということについて、改めて、要は真相解明が要るんですよ、そういうところについて検証も含めてやってほしいということですから、正面から受け止めてほしい。 私、さきの戦争によって被害者となった全ての人々に対する真摯な反省、そして謝罪、ここにこそつなげていくべきだと、戦後八十年、その出発点をつくるべきだと申し上げて、終わります。
○天畠大輔君 代読いたします。 れいわ新選組の天畠大輔です。 私は、今月三日、ニューヨークで開かれた核兵器禁止条約非締結国の国会議員会合に参加いたしました。我が党の代表としてだけでなく、一たび戦争が起きれば真っ先に見捨てられる一人の障害者としても参加しました。障害者を取り巻く社会的障壁の問題も、核問題も、最も重要なのは対話です。核なき世界への国家間の対話、そして何よりもまず被爆者との真摯な対話が必要不可欠です。 ノーベル平和賞を昨年受賞した被団協、日本原水爆被害者団体協議会の代表は、日本政府に是非来てほしかったととても残念がっていました。オブザーバー参加すら拒むとは何事ですか。 ちょうど一週間前の三月二十四日、読売歌壇に次のような歌が掲載されました。「唯一の戦争被爆国と言い戦争使用国に従う」。 日本政府の立場は、世界中で核廃絶を求める人々に対する挑戦であり、広島、長崎の被爆者に対する許し難い裏切りです。核保有国に追従するのはやめるべきです。宮路外務副大臣、核兵器禁止条約の批准に向けて取り組むと今日ここで明言してください。
○副大臣(宮路拓馬君) お答え申し上げます。 我が国は、唯一の戦争被爆国として、核兵器のない世界の実現に向けて、核兵器国、非核兵器国双方と連携しながら国際社会の取組を主導していく決意です。 御指摘の核兵器禁止条約については、かねてから述べているとおり、核兵器のない世界への出口ともなり得る重要な条約ですが、同条約への対応は、国際社会の情勢を見極めつつ、我が国の安全保障の確保と核軍縮の実質的な進展のために何が真に効果的かという観点から考えるべきものであります。 政府としては、国際的な核軍縮は、核兵器国を交えず進めることは難しく、核兵器国と非核兵器国が広く参加する核兵器のない世界に向けた唯一の普遍的な枠組みであるNPT体制の下で進めることが引き続きより望ましいと考えており、NPT体制の下で核兵器のない世界に向けた現実的かつ実践的な取組を推進してまいります。
○委員長(柘植芳文君) 天畠君が発言の準備をいたしておりますので、お待ちください。
○天畠大輔君 日本は、第三の戦争被爆地の発生を許す気ですか。せめてオブザーバー参加を検討すべきです。代読お願いします。 次に行きます。 さきの大戦では、帰還兵を夫や父に持つ妻や子供たちもまた、癒やし難い深い傷を負いました。核兵器、通常兵器のいかんにかかわらず、一たび戦争が起これば多くの市民が世代を超えて長期間にわたって筆舌に尽くし難い苦しみを味わいます。 福岡厚労大臣、元日本兵、軍属、準軍属のPTSD、心的外傷後ストレス障害とその家族への影響に関する現状把握はどうなっていますか。
○国務大臣(福岡資麿君) 心の傷を負われた元兵士やその御家族の実態を語り継ぐことは、戦傷病者とその御家族が戦中戦後に体験された御労苦を次の世代に伝えていくためにも大変重要であると認識をしております。 このため、昨年、二〇二四年のしょうけい館運営有識者会議におきまして、心の傷を負われた兵士の展示に関して御議論をいただきました。令和六年四月からは、しょうけい館において展示に向けた調査を今進めておりまして、その調査の中で御家族も含めた体験記等を収集しているところでございます。心の傷に関する症状の種類やその人数も含め、文献等の中で把握したデータにつきましても、来年度中を目途に公開を目指している展示に向けて準備を進めてまいりたいと思います。
○委員長(柘植芳文君) 天畠君が発言の準備をいたしておりますので、お待ちください。
○天畠大輔君 戦火を直接経験しなかった女性や子供もまた、心に深い傷を負います。代読お願いします。 本日は、PTSDの日本兵家族会・寄り添う市民の会から黒井さち子さんらお三方が本委員会の傍聴にお見えです。 資料一を御覧ください。 藤岡美千代さんは、元日本兵の父親から筆舌に尽くし難い虐待を受けて育ちました。その背後には、もちろん戦争によるPTSDがあります。彼女が九歳のとき父親は四十七歳で自死しましたが、藤岡さんは、あんなやつ死んでくれてありがとうとさえ思ったそうです。ところが、戦争前の父親を知る親戚から、戦争に行くまでは本当に良い人だったと聞かされ、大きなショックを受けます。 藤岡さんは、今も怖くて父親の写真が見られないそうです。虐待の記憶が体の痛みとなって現れるからです。藤岡さんは、父親のことをいつか、そんな人じゃなかったんや、お父ちゃんって言いたい、写真を見られるようになりたいと願っています。このような記憶と経験を抱えながら生きている元日本兵の妻や子供たちが、日本社会には実にたくさんいるのです。 おととい、私はしょうけい館を視察しました。しかし、元日本兵のPTSDによって家族が被った被害に関する情報は残念ながら何もありませんでした。元日本兵の家族への影響を早急に調査すべきです。いかがですか。
○国務大臣(福岡資麿君) まず、しょうけい館、実際に御視察いただいたということで、ありがとうございます。 しょうけい館における展示に向けた調査については、令和六年四月から実施しているところでございます。これまでのしょうけい館の展示におきましては、戦地で身体に傷を負われた方に関する展示が中心となってございまして、心の傷を負った元兵士であったりその御家族の御労苦の展示が行われることは大変少のうございましたが、調査結果を踏まえまして、本年夏に期間限定のパネル展示を行うとともに、来年二月を目途に、常設展示を見直すなど、心の傷に関する新たな展示を行うことを目指し、対応を進めていきたいと考えております。 また、これまでも公務に起因又は勤務に関連して傷病にかかった軍人軍属等に対しまして、戦傷病者特別援護法の規定に基づき、精神疾患を含めた公務傷病等について療養を受ける場合は療養費を公費負担する等、必要な支援を行ってきているところでございます。
○委員長(柘植芳文君) 天畠君が発言の準備をいたしておりますので、お待ちください。
○天畠大輔君 殺した側が一生背負う怖さが理解できますか。福岡大臣、藤岡さん親子にどんな言葉を掛けますか。
○国務大臣(福岡資麿君) 御家族の方も含めまして、筆舌に尽くし難い苦しみを遭われた方々が多数いらっしゃるというふうに承知をしております。そういった方々の心情にも寄り添いながら、引き続き援護施策しっかりと進めてまいりたいと思います。
○委員長(柘植芳文君) 天畠君が発言の準備をいたしておりますので、お待ちください。
○天畠大輔君 もっと血の通った対応をすべきです。代読お願いします。 資料二を御覧ください。 英国では、陸軍軍人の家族の生活の質的向上を目的としたアーミー・ファミリーズ・フェデレーションという第三者機関を設置し、個人が特定されることなく相談できる体制を整えています。また、カナダでは、軍人とその家族に対する包括プランとして、二十四時間、年中無休で電話ないし面談で秘密保持の上で相談できるサービス、全国的なピアサポートネットワーク、給付金、リハビリ、教育支援などを展開しています。 このような取組について、日本も学び取り、施策化すべきではないですか。
○国務大臣(福岡資麿君) 英国であったりカナダについての取組については御紹介いただきました。概要等についてはホームページ上等に載っていることについては承知していますが、各国の個別の事例についての詳細というか把握がなかなかできておりませんが、各国の施策につきましては、それぞれの事情に応じて異なるものと考えます。 我が国におきましては、公務等により傷病にかかった軍人軍属等に対しましては、戦傷病者特別援護法に基づき、精神疾患を含め、公務等により生じた傷病等について療養を受ける場合にはその費用を公費負担するなどの必要な支援を行っているところでございます。 戦傷病者とその御家族への支援につきましては、昭和四十年から戦傷病者相談員制度を設けまして、戦傷病者特別援護法による援護に関する事項や生活上の問題などの相談に幅広く応じてきてまいりましたほか、昭和四十一年からは、戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法に基づき、さきの大戦で障害を負われた夫の介助、看護や家庭の維持等のため長年にわたり大きな負担に耐えてこられた精神的な苦痛に対し、国として特別の慰藉を行うために特別給付金を支給しているところでございます。 なお、精神保健医療福祉施策におきましては、原因にかかわらず精神疾患を有する方に対する支援も行っているところでございまして、こういった施策も含めて引き続き適切に対応してまいりたいと思います。
○天畠大輔君 政府が元日本兵とその家族に対する実態把握と支援にしっかり取り組むよう要求し、質疑を終わります。
○委員長(柘植芳文君) 他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。 これより討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(柘植芳文君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定をいたしました。 この際、森本君から発言を求められておりますので、これを許します。森本真治君。
○森本真治君 私は、ただいま可決されました戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部を改正する法律案に対し、自由民主党、立憲民主・社民・無所属、公明党、日本維新の会及び国民民主党・新緑風会の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。 一、特別弔慰金の支給に当たっては、遺族の高齢化等を踏まえ、請求手続について必要な支援に努めるとともに、制度の周知等の請求漏れ防止策を徹底すること。 二、特別弔慰金を受ける権利の裁定に当たっては、都道府県によって差が生じることなく、全国で引き続き統一的な運用が図られるよう必要な措置を講ずること。 三、特別弔慰金の支給については、年三百億円以上の予算を計上する見込みであること、受給者の国債を相続した者が特別弔慰金の趣旨に照らして真に国が弔慰の意を表すべき者とは必ずしも限らないこと等に鑑み、戦後九十年に向けて、戦没者等の遺族の心情等を踏まえつつ、国として弔慰の意を表する方策について、支給対象者や支給方法の在り方も含めた検討を行い、国民の理解と支持を得た上で必要な措置を講ずること。 四、戦後八十年を迎え、先の大戦の記憶が風化しつつある現状に鑑み、当時の記憶及び教訓を次世代に継承していくため、学校教育の充実並びに啓発及び広報等の取組の更なる強化を図ること。 五、いまだ多くの戦没者の遺骨の収集が行われていないことに鑑み、一柱でも多くの戦没者の遺骨を早期に遺族に引き渡せるよう、戦没者の遺骨収集の推進に関する法律に基づき、遺骨収集の加速化を図ること。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
○委員長(柘植芳文君) ただいま森本君から提出されました附帯決議案を議題として、採決を行います。 本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(柘植芳文君) 全会一致と認めます。よって、森本君提出の附帯決議案は全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定をいたしました。 ただいまの決議に対し、福岡厚生労働大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。福岡厚生労働大臣。
○国務大臣(福岡資麿君) ただいま御決議になられました附帯決議につきましては、その趣旨を十分尊重いたしまして、努力してまいります。
○委員長(柘植芳文君) なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(柘植芳文君) 御異議ないと認め、さよう決定をいたします。 本日はこれにて散会いたします。 午前十一時四十六分散会