農林水産委員会 第10号
- 発言数
- 3 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 2025/04/17
会議録
○御法川委員長 これより会議を開きます。 ただいま付託になりました内閣提出、食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律及び卸売市場法の一部を改正する法律案を議題といたします。 これより趣旨の説明を聴取いたします。農林水産大臣江藤拓君。 ――――――――――――― 食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律及び卸売市場法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ―――――――――――――
○江藤国務大臣 食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律及び卸売市場法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び主な内容を御説明申し上げます。 生産資材、原材料価格の高止まりなどの中で、食品等の持続的な供給を実現するためには、持続的な供給に要する費用を考慮した価格形成を促進するとともに、農林漁業と食品産業との連携強化を始めとする食品産業の持続的な発展に向けた事業活動を促進することが必要であります。 このため、食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進と食品等の取引の適正化のための措置を強化するため、この法律案を提出した次第であります。 次に、この法律案の主な内容につきまして、御説明申し上げます。 まず、食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律の一部を改正する法律であります。 第一に、法律名を食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律に改めます。 第二に、食品等事業者が、農林漁業者との連携強化を図る取組などを行おうとする場合には、これらの計画について農林水産大臣の認定を受けられるものとし、認定を受けた食品等事業者には、株式会社日本政策金融公庫による貸付けの特例などの措置を講ずることとしております。 第三に、農林水産大臣は、取引の相手方から持続的な供給に要する費用等の考慮を求める事由を示して取引条件の協議の申出がされた場合には、誠実に協議に応ずることなどの飲食料品等事業者等の努力義務を定めます。また、これらの措置に関し、判断の基準となるべき事項を定め、当該基準に照らして必要に応じ、指導及び助言、勧告及び公表などの措置を講ずることとしています。また、指定飲食料品等を対象に、農林水産大臣は、その持続的な供給に要する費用に関して参照すべき指標の作成、公表などを行う団体を認定できることとしております。 次に、卸売市場法の一部改正であります。 中央卸売市場及び地方卸売市場において、その開設者が、指定飲食料品等の持続的な供給に要する費用に関して参照すべき指標などを公表することとしております。 以上が、この法律案の提案の理由及び主な内容であります。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。
○御法川委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 次回は、来る二十三日水曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後二時十分散会