政治改革に関する特別委員会 第13号
- 発言数
- 3 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 2025/05/09
会議録
○渡辺委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 趣旨説明に先立ちまして、私から一言申し上げます。 委員各位には、去る三月三十一日の委員会に御参集いただいたにもかかわらず、流会となりましたことを委員長として大変遺憾に存じます。 企業・団体献金禁止法案につきましては、昨年十二月十七日に御報告いたしましたとおり、令和六年度末までに結論を得ることを理事会で申し合わせており、委員長といたしましてもこの申合せが結実できるよう最大限努力をしてまいりましたが、いまだ結論の出し方について各会派間の合意を得られておりません。 当問題につきましては、各党の責任者において協議が行われる予定と聞き及んでおりますので、当面の間、当委員会では別の案件につきまして審査を進めることといたします。 それでは、これより趣旨の説明を聴取いたします。村上総務大臣。 ――――――――――――― 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ―――――――――――――
○村上国務大臣 おはようございます。 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 この法律案は、最近における物価の変動、選挙等の執行状況などを考慮し、選挙等の円滑な執行を図るため、国会議員の選挙等の執行について国が負担する経費で地方公共団体に交付するものの基準を改定するものであります。 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。 最近における物価の変動、選挙等の執行状況を踏まえ、投票所経費、開票所経費等の基準額を改定することとしております。 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要でございます。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同を賜りますようお願い申し上げます。 以上であります。
○渡辺委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 次回は、来る十三日火曜日委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午前十時三分散会