国土交通委員会 第11号
- 発言数
- 7 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 2025/04/25
会議録
○井上委員長 これより会議を開きます。 理事補欠選任の件についてお諮りいたします。 委員の異動に伴い、現在理事が二名欠員となっております。その補欠選任につきましては、先例により、委員長において指名するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○井上委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 それでは、理事に 森山 浩行君 及び 西岡 秀子君 を指名いたします。 ――――◇―――――
○井上委員長 内閣提出、老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。国土交通大臣中野洋昌君。 ――――――――――――― 老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ―――――――――――――
○中野国務大臣 ただいま議題となりました老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明を申し上げます。 マンションは、その総数が七百万戸を超え、我が国における重要な居住形態の一つとなっている一方で、建物と区分所有者の二つの老いが進行し、外壁の剥落等の危険や集会決議の困難化などの課題が顕在化してきております。 こうした状況を踏まえ、マンションの新築から再生までのライフサイクル全体を見通して、その管理や再生の円滑化等を図る必要があります。 このような趣旨から、この度、この法律案を提案することとした次第です。 次に、この法律案の概要につきまして御説明申し上げます。 第一に、マンションの管理の円滑化等を図るため、分譲事業者による管理計画の作成を可能とするとともに、管理組合の管理者を兼ねるマンション管理業者に対して、自己取引等を行う際の区分所有者への事前説明を義務づけることとしております。また、修繕等に係る決議について、集会に出席した区分所有者の多数決によることとするとともに、管理不全の専有部分等について、裁判所が選任する管理人に管理させることができる制度等を創設することとしております。 第二に、マンションの再生の円滑化等を図るため、建物、敷地の一括売却や、いわゆる一棟リノベーション等に係る決議について、区分所有者の多数決によることとするとともに、これらの決議が成立した場合における組合の設立や権利変換計画の決定手続等について、必要な規定の整備を行うこととしております。また、隣接地の所有権等について、建て替え後のマンションの区分所有権への権利変換を可能とする等の措置を講ずることとしております。 第三に、地方公共団体の取組の充実を図るため、外壁の剥落等の危険な状態にあるマンションに対して、地方公共団体による報告徴収や勧告等を可能とするとともに、地方公共団体がマンションの管理の適正化の推進に取り組む一般社団法人等をマンション管理適正化支援法人として登録することができることとしております。 そのほか、これらに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うこととしております。 以上が、この法律案を提案する理由です。 この法律案が速やかに成立いたしますよう、御審議をよろしくお願い申し上げます。
○井上委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 ―――――――――――――
○井上委員長 この際、参考人出頭要求に関する件についてお諮りいたします。 本案審査のため、来る五月九日金曜日午前九時、参考人の出席を求め、意見を聴取することとし、その人選等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○井上委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 次回は、来る五月七日水曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午前九時二十四分散会