厚生労働委員会 第18号
- 発言数
- 3 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 2025/05/20
会議録
○藤丸委員長 これより会議を開きます。 ただいま付託になりました内閣提出、社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。福岡厚生労働大臣。 ――――――――――――― 社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律案 〔本号末尾に掲載〕 ―――――――――――――
○福岡国務大臣 ただいま議題となりました社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明いたします。 我が国においては、健康寿命が延伸し、単身世帯や共働き世帯が増加するとともに、高齢者や女性の就業の更なる進展や持続的な賃上げの継続が見込まれます。こうした社会経済の変化を踏まえ、年金制度において、ライフスタイル等の多様化を反映し、働き方に中立的な制度を構築するとともに、高齢者の生活の基盤の強化のための所得保障及び再分配機能の強化を行うため、この法律案を提出いたしました。 以下、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明いたします。 第一に、被用者保険の適用範囲を拡大するため、短時間労働者を適用すべき事業所の企業規模要件を段階的に引き下げ、撤廃するとともに、賃金要件についても、最低賃金の動向を見ながら撤廃します。また、既存の事業所に配慮しつつ、常時従業員を五人以上使用する個人事業所に係る非適用業種を解消します。 第二に、在職老齢年金制度について、支給停止が開始される賃金と老齢厚生年金の合計額の基準を六十二万円に引き上げ、支給停止とならない範囲を拡大します。 第三に、子のない二十代から五十代までの者に係る遺族厚生年金制度について、受給要件等の男女差を解消し、併せて、所得等に応じた給付の継続等の配慮措置を設けます。 第四に、厚生年金保険の標準報酬月額の上限について、七十五万円に段階的に引き上げます。 第五に、個人型確定拠出年金の加入可能年齢を七十歳未満に引き上げます。 最後に、この法律案の施行期日は、一部の規定を除き、令和八年四月一日としています。 以上が、この法律案の提案の理由及びその内容の概要でございます。 御審議の上、速やかに可決していただくことをお願い申し上げます。
○藤丸委員長 以上で趣旨の説明は終わりました。 次回は、明二十一日水曜日午前八時四十五分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後四時十四分散会