議院運営委員会 第24号
- 発言数
- 26 件
- 登壇者
- 4 名
- 会派数
- 3
- 開催日
- 2025/04/24
会議録
○浜田委員長 これより会議を開きます。 まず、議員請暇の件についてでありますが、小野寺五典君、島田洋一君より、四月二十七日から五月四日まで八日間、西村康稔君より、四月二十七日から五月六日まで十日間、それぞれ請暇の申出があります。 本件は、本日の本会議において議題とするに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○浜田委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。 ―――――――――――――
○浜田委員長 次に、国会法及び議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律の一部改正の件、衆議院規則の一部改正の件、衆議院情報監視審査会規程の一部改正の件、国会職員の適性評価の実施に関する件の一部改正の件についてでありますが、順次事務総長の説明を求めます。
○築山事務総長 国会法及び議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律の一部改正の件等四件につきまして御説明申し上げます。 まず、国会法及び議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律の一部改正の件は、重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律附則第十条の規定に基づく検討を踏まえ、国会における重要経済安保情報の提供を受ける際の手続その他国会における重要経済安保情報の保護措置を定めようとするものであります。 次に、衆議院規則の一部改正の件は、衆議院における重要経済安保情報の閲覧手続を定めるとともに、議員が提出された重要経済安保情報を漏らした場合の取扱いを明確化しようとするものであります。 次に、衆議院情報監視審査会規程の一部改正の件は、衆議院情報監視審査会における重要経済安保情報の保護措置等を定めようとするものであります。 次に、国会職員の適性評価の実施に関する件の一部改正の件は、国会職員の適性評価について、特定秘密に準じて、重要経済安保情報に関する規定を追加しようとするものであります。 なお、施行日は、いずれも、重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律の施行の日である令和七年五月十六日であります。 以上でございます。 ――――――――――――― 国会法及び議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律の一部を改正する法律案 衆議院規則の一部を改正する規則案 衆議院情報監視審査会規程の一部を改正する規程案 国会職員の適性評価の実施に関する件の一部を改正する件(案) 〔本号末尾に掲載〕 ―――――――――――――
○浜田委員長 この際、発言を求められておりますので、これを許します。塩川鉄也君。
○塩川委員 今回の国会法、議院証言法、規則等の改正は、昨年成立したいわゆる経済秘密保護法を受け、国会が重要経済安保情報の提供を受けるに当たっての手続や保護措置を、秘密保護法の特定秘密の場合に準じて定めるものです。 一連の改正案は、国会の情報監視審査会が重要経済安保情報の運用をチェックするという建前を取っていますが、そもそも、経済秘密保護法は、政府の持つ膨大な情報から政府が勝手に秘密を指定し、秘密漏えいや取得に厳罰を科す秘密保護法体制を経済分野にまで拡大するもので、秘密を扱うことになる民間労働者、技術者、研究者を、適性評価と称する身辺調査を行い、監視するものです。我が党は、憲法の基本原理である国民主権と基本的人権を根底から覆す違憲立法だとして、反対しました。 改正案は、議院証言法や国会法百四条に基づき、国会が提出を求めたときは応じなければならないと定めている内閣、官公署の証言、報告、記録の提出義務について、政府や省庁が重要経済安保情報が含まれると言えば、提出を拒否できると規定しています。 さらに、経済秘密保護法の下で、公益上の必要等により提供された重要経済安保情報を知り得た議員が院外で漏らせば刑罰に処せられるのに加え、委員会の質問で取り上げれば懲罰の対象とし、除名処分まで取れるようにするのが今回の改正案です。国会職員には、特定秘密に加えて、重要経済安保情報に関する適性評価を義務づけています。 これらの改正案は、秘密保護法の規定に準じて、国会の委員会や議員が秘密、情報を漏らさない厳格な仕組みをつくり、国会を政府の拡大した秘密保全体制に組み込むものです。憲法が保障する国会の国政調査権を制約し、国会議員の発言、質問の自由を奪うものであり、断じて認められません。
○浜田委員長 それでは、まず、国会法及び議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律の一部改正の件につきましては、お手元に配付の案を委員会の成案と決定し、これを委員会提出の法律案とするに賛成の諸君の挙手を求めます。 〔賛成者挙手〕
○浜田委員長 挙手多数。よって、そのように決定いたしました。 次に、衆議院規則の一部改正の件につきましては、お手元に配付の案を委員会の成案と決定し、これを委員会提出の規則案とするに賛成の諸君の挙手を求めます。 〔賛成者挙手〕
○浜田委員長 挙手多数。よって、そのように決定いたしました。 次に、衆議院情報監視審査会規程の一部改正の件につきましては、お手元に配付の案を委員会の成案と決定し、これを委員会提出の規程案とするに賛成の諸君の挙手を求めます。 〔賛成者挙手〕
○浜田委員長 挙手多数。よって、そのように決定いたしました。 次に、国会職員の適性評価の実施に関する件の一部改正の件につきましては、お手元に配付の案のとおり決定すべきものと議長に答申するに賛成の諸君の挙手を求めます。 〔賛成者挙手〕
○浜田委員長 挙手多数。よって、そのように決定いたしました。 ―――――――――――――
○浜田委員長 次に、ただいま本委員会提出とするに決定いたしました各案は、本日の本会議において緊急上程するに賛成の諸君の挙手を求めます。 〔賛成者挙手〕
○浜田委員長 挙手多数。よって、そのように決定いたしました。 ―――――――――――――
○浜田委員長 次に、調査研究広報滞在費の使途の報告及び公開並びに残額の返還に関する規程制定の件、国会議員の歳費、旅費及び手当等支給規程の一部改正の件についてでありますが、両件につきましては、お手元に配付してありますとおりの案で各会派の合意が得られましたので、その内容について御説明いたします。 まず、調査研究広報滞在費の使途の報告及び公開並びに残額の返還に関する規程制定の件について御説明いたします。 本件の主な内容は、第一に、使途の範囲につきましては、国政に関する調査研究、広報、国民との交流、滞在等の議員活動を行うために必要な費用に充てるものとし、選挙運動の費用に充ててはならないこととするものであります。 第二に、使途の報告、公開につきましては、議員は、毎年十二月三十一日現在で、その年の支給総額、残額及び支出先等を記載した報告書を翌年の五月三十一日までにその属する議院の議長に提出することとし、議長は、報告書をその年の十一月三十日までに公開し、その公開期間は三年間とするものであります。 また、報告書に添付して提出する領収書等の写しは一万円を超える支出に係るものとし、一万円以下の支出に係る領収書等の写しを含めて、請求に応じて開示する制度を設けるとともに、議員は、調査研究広報滞在費を充てた支出に係る領収書等を、報告書が公開された日から三年間保存しなければならないこととするものであります。 第三に、残額がある場合に、議員は、報告書が公開された日から二十日以内に、残額に相当する額を返還しなければならないこととするものであります。 第四に、任期満限、辞職、退職、除名又は衆議院の解散のときの取扱い、資金管理団体への支出の取扱いを定めるほか、所要の規定を設けようとするものであります。 次に、国会議員の歳費、旅費及び手当等支給規程の一部改正の件について御説明いたします。 本件は、毎月十日及び月末の二回に分かれている調査研究広報滞在費の支給日について、毎月十日の一回に改める等の改正を行おうとするものであります。 以上でございます。 ――――――――――――― 調査研究広報滞在費の使途の報告及び公開並びに残額の返還に関する規程案 国会議員の歳費、旅費及び手当等支給規程の一部を改正する規程案 〔本号末尾に掲載〕 ―――――――――――――
○浜田委員長 この際、発言を求められておりますので、これを許します。中司宏君。
○中司委員 調査研究広報滞在費に係る規程案等に対しまして、日本維新の会として意見を述べさせていただきます。 まずは、かねてから主張してまいりました調査研究広報滞在費に係る規程案等を取りまとめいただきまして、ありがとうございます。 調査研究広報滞在費につきましては、日本維新の会として、従前から透明化について問題提起し、使途を領収書も含めてネット公表するなど、独自の取組を進めてまいりました。 今回の規程案の取りまとめに際し、再三意見を述べてきましたところ、資金管理団体への移動分も含めて、実質的に全ての使途について公開する形が取られることになりました。 ただ、飲食に対する支出につきましては、使途のうち、国民との交流に当たるものとして認められているものの、税金が原資であることを踏まえ、国民の理解が得られるよう、運用上において何らかの制限を行うことが望ましいと考えます。 規程案につきましては、取りまとめいただいた関係各位の御努力を多とし、透明化を進める内容と受け止めて、反対するものではありませんが、日本維新の会としましては、国民に理解されるよう、公開の扱いなど、これまで進めてきた取組のとおり、厳しくかつ分かりやすい内規を作成し、運用してまいりますことを申し添えまして、意見とさせていただきます。 よろしくお願いします。
○浜田委員長 それでは、調査研究広報滞在費の使途の報告及び公開並びに残額の返還に関する規程制定の件、国会議員の歳費、旅費及び手当等支給規程の一部改正の件の両件につきましては、いずれもお手元に配付の案のとおり決定すべきものと議長に答申するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○浜田委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。 ―――――――――――――
○浜田委員長 次に、本日消費者問題に関する特別委員会の審査を終了した公益通報者保護法の一部を改正する法律案について、委員長から緊急上程の申出があります。 本法律案は、本日の本会議において緊急上程するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○浜田委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。 ―――――――――――――
○浜田委員長 次に、趣旨説明を聴取する議案の件についてでありますが、本日の本会議における内閣提出の老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律案の趣旨説明は、中野国土交通大臣が行います。 本法律案の趣旨説明に対し、立憲民主党・無所属の長友よしひろ君から、質疑の通告があります。 質疑時間は、十五分以内とするに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○浜田委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。 なお、質疑者の要求大臣は、お手元の印刷物のとおりであります。 ――――――――――――― 一、趣旨説明を聴取する議案の件 老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出) 趣旨説明 国土交通大臣 中野 洋昌君(約四分) 質疑通告 時間 要求大臣 長友よしひろ君(立憲) 15分以内 国交、法務、総務 ―――――――――――――
○浜田委員長 次に、本日の本会議の議事の順序について、事務総長の説明を求めます。
○築山事務総長 まず、議員請暇の件についてお諮りをいたします。 次に、日程第一につき、大岡内閣委員長の報告がございまして、れいわ新選組及び日本共産党が反対でございます。 次に、日程第二につき、遠藤安全保障委員長の報告がございまして、れいわ新選組及び日本共産党が反対でございます。 次に、日程第三につき、宮崎経済産業委員長の報告がございまして、参政党が反対でございます。 次に、日程第四につき、井林財務金融委員長の報告がございまして、立憲民主党・無所属、日本維新の会、れいわ新選組、日本共産党、日本保守党、有志の会の福島伸享議員並びに無所属の中村はやと議員及び松原仁議員が反対でございます。 次に、日程第五につき、井上国土交通委員長の報告がございまして、れいわ新選組が反対でございます。 次に、日程第六から第八までの三件につき、堀内外務委員長の報告がございます。採決は二回になります。一回目は日程第六で、日本保守党が反対でございます。二回目は日程第七及び第八で、全会一致でございます。 次に、動議により、ただいま御決定いただきました国会法及び議院証言法改正案、衆議院規則改正案、情報監視審査会規程改正案の三案を緊急上程いたしまして、浜田議院運営委員長の趣旨弁明がございます。三案を一括して採決いたしまして、れいわ新選組及び日本共産党が反対でございます。 次に、動議により、消費者問題に関する特別委員会の法律案を緊急上程いたします。浦野消費者問題に関する特別委員長の報告がございまして、全会一致でございます。 次に、マンション管理再生円滑化法案につきまして、中野国土交通大臣から趣旨の説明がございまして、質疑が行われます。 本日の議事は、以上でございます。 ――――――――――――― 議事日程 第二十一号 令和七年四月二十四日 午後一時開議 第一 人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律案(内閣提出) 第二 防衛省設置法等の一部を改正する法律案(内閣提出) 第三 下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第四 特別会計に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出) 第五 特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止の実施につき承認を求めるの件 第六 海洋法に関する国際連合条約に基づくいずれの国の管轄にも属さない区域における海洋の生物の多様性の保全及び持続可能な利用に関する協定の締結について承認を求めるの件 第七 職業上の安全及び健康並びに作業環境に関する条約(第百五十五号)の締結について承認を求めるの件 第八 千九百九十五年の漁船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約の締結について承認を求めるの件 ――――――――――――― 一 老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明 ―――――――――――――
○浜田委員長 それでは、本日の本会議は、午後零時五十分予鈴、午後一時から開会いたします。 ―――――――――――――
○浜田委員長 次に、次回の本会議及び委員会は、追って公報をもってお知らせいたします。 なお、明二十五日金曜日午前十一時から理事会を開会いたします。 本日は、これにて散会いたします。 午後零時十三分散会