安全保障委員会 第4号
- 発言数
- 5 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 2025/03/27
会議録
○遠藤委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国と我が国以外の締約国との間の協定の実施に関する法律案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。中谷防衛大臣。 ――――――――――――― 日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国と我が国以外の締約国との間の協定の実施に関する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ―――――――――――――
○中谷国務大臣 ただいま議題となりました日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国と我が国以外の締約国との間の協定の実施に関する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明いたします。 我が国はこれまで、円滑化協定を締結するごとに、これを実施するための法律を個別に制定しております。そうした中、昨年七月には日本国の自衛隊とフィリピンの軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定が署名されました。同協定を含め、円滑化協定はいずれも、両締約国間における互恵的な防衛協力を実施するための枠組みを設け、並びに訪問部隊及び文民構成員の地位を定めることにより、二国間の防衛協力を円滑にすることを目的とするものであり、また、円滑化協定の実施のために必要な国内担保措置の内容は定型化しています。 このような状況に鑑み、円滑化協定に係る法制の簡素化及び円滑化協定の適確な実施を確保するため、我が国が締結した円滑化協定の実施に関する諸法律を統合するとともに、今後締結する円滑化協定の実施に備えて、道路運送法及び道路運送車両法の適用除外、刑事手続等の特例、国の賠償責任の特例並びに特殊海事損害に係る賠償請求の援助に関する措置に関し共通して必要な事項を定める必要があります。 以上が、この法律案の提案理由であります。 次に、この法律案の内容について、その概要を御説明いたします。 第一は、道路運送法及び道路運送車両法の適用除外であります。 締約国軍隊の公用車両には、道路運送法の報告徴収等に関する規定及び道路運送車両法の登録、車検等に関する規定は適用しないこととしております。 第二は、刑事手続等の特例であります。 日本国内において締約国軍隊によって逮捕された締約国軍隊の構成員等の我が国当局による受領や締約国軍隊の財産の差押え、捜索等を実施するための刑事手続等の特例に関する規定を設けることとしております。 第三は、国の賠償責任の特例及び特殊海事損害に係る賠償の請求についての援助に関する措置であります。 締約国軍隊の構成員等が公務執行中に日本国内において第三者に損害を与えた場合には、国がその損害を賠償する責任を負うことを定めるとともに、特殊海事損害に関し、政府が必要な援助を行うこととしております。 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要でございます。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願い申し上げます。
○遠藤委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 防衛大臣は御退席いただいて結構でございます。お疲れさまでございました。 ――――◇―――――
○遠藤委員長 この際、連合審査会開会申入れに関する件についてお諮りいたします。 内閣委員会において審査中の内閣提出、重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律案及び重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案の両案について、内閣委員会に対し連合審査会の開会を申し入れたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○遠藤委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 なお、連合審査会の開会日時等につきましては、内閣委員長と協議の上決定いたしますので、御了承願います。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時二十六分散会