法務委員会 第3号
- 発言数
- 251 件
- 登壇者
- 25 名
- 会派数
- 8
- 開催日
- 2024/12/19
会議録
○委員長(若松謙維君) ただいまから法務委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日までに、こやり隆史君及び清水真人君が委員を辞任され、その補欠として山崎正昭君及び福岡資麿君が選任されました。 ─────────────
○委員長(若松謙維君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 法務及び司法行政等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣府大臣官房審議官小八木大成君外十二名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(若松謙維君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
○委員長(若松謙維君) 法務及び司法行政等に関する調査を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
○古庄玄知君 おはようございます。自民党の古庄でございます。 まず最初に、法務大臣にお伺いしたいのですが、我々、法律法律って、よく法律という言葉は使うんですが、法律は何のためにあるのか、その点についての大臣の御認識をお伺いしたいと思います。
○国務大臣(鈴木馨祐君) 法律家でいらっしゃる古庄先生の御質問で大変恐縮でございますけれども、そもそも法律、何のためにあるのか、どういった機能があるのかということであろうかと思いますが、様々な当然議論あるいは御意見等があるものだろうと存じますが、例えば法律の機能のことでいいますと、人の活動を促進する機能、例えば契約を結んだら契約の内容を守らなければいけないという、そういった原則、プリンシプルがあるということで安心して物を買ったり売ったりすることができると、そういった機能であったり、あるいは人の行動を規制をする、社会の秩序を維持をする機能、例えば犯罪に対して刑罰を科すことを明示をすることで人々が犯罪を行わないように心理的な抑制を働かせる機能、さらには紛争を解決をする機能といったことを挙げることができようかと思います。 まさにそういった様々な目的を持ったものが法律ということであろうかと思っております。
○古庄玄知君 ありがとうございます。 法律は何のためにあるのか、法律は何のために作るかというのは個人個人いろんな見解あると思うんですが、私個人とすれば、権力者から国民を守るという、この法律を守っていれば権利侵害されないよと、権力者から刑罰で科せられない、それが悪いというふうにはならないという、国民を守るために法律があると。それが法治主義じゃないかなと私は理解しています。以上です。 次の質問に行かせてもらいます。 次の質問、この前、再審無罪判決が出た袴田事件について、何度もこの委員会で聞かれておりますが、またこの点についてお伺いしたいと思います。 まず、事件の概要を簡単に説明しますと、昭和四十一年、一九六六年の六月三十日の夜に発生しました。みそ製造販売会社社長の一家四人が殺されて、お金が奪われ、放火をされたという事件です。住居侵入、強盗殺人、放火事件と、こういう事件です。 第一審の静岡地裁、一九六八年に死刑判決を言い渡しました。いろいろ証拠はあるんですけれども、その中で一番の決め手となったのは、みそだるに衣類が五点入っていたと。その五点の衣類が袴田被告人のものであるということで、それが決め手になったというふうに言われております。 袴田被告人は控訴して上告したんですけれども、一九八〇年に死刑判決が確定いたしました。その後、ずっと再審請求したんですが、再審決定がずっとなされずに、二〇一四年に静岡地裁で再審決定がなされると同時に、その頃、同じ頃、袴田さんが釈放されたということになっております。死刑判決が一九八〇年ですから、二〇一四年というと三十四年後に身柄を解かれたと、そういう流れですね。 その再審決定というのは非常に基準が厳しくて、もう無罪判決が間違いないような、そういう状況じゃなければ再審決定は出ないと、そういう法の立て付けになっていますが、再審決定を出した根拠として、一年以上をみそ漬けにされた衣類に血痕の赤い色が残っているのはおかしいと。証拠として出された衣類五点は赤い色がまだ残っていた、これはおかしいんじゃないかと。いろんな専門家なんかの意見を聞いても、もう一年以上もみそに漬けられた衣類にまだ血痕の赤が残っているのがおかしいと、だから、この衣類五点は有罪の証拠としてはおかしいんじゃないかということで、これは信用するに値しないということで再審決定が静岡地裁で出されました。 その後、検察官の方がその決定に対して抗告をして、その抗告に対して二〇二三年に東京高裁で抗告棄却というか再審再度決定というか、九年七か月後に再審をいよいよ本当にやるよという判決が出されました。 それから再審の審理が始まるんですけれども、これは一番最初の死刑判決からもう四十年以上経過していると、そういう時間的経過がありました。静岡地裁で再審の裁判がなされて、今年の九月二十六日に静岡地裁は無罪判決を出したと、そういう流れになります。 その再審無罪判決の中に、この五点の衣類、みそ漬けにされた五点の衣類については実質的に捏造されたものであると。要は、捜査機関がこの証拠を、うその証拠を作って、これが袴田被告人の殺害当時に着ていた衣類に間違いないと、そういううその証拠を捜査機関が作ったと、こういうふうに、再審一審判決の静岡地裁はそういうふうに判決文の中で書いています。 それに対して、その判決が出た後に検察庁の検事総長が令和六年十月八日に検事総長談話というのを出しています。これについてはまた後でお伺いしますが。 まず、法務大臣にお伺いいたしますが、この袴田さんの再審事件、無罪判決が出ましたが、この無罪判決が出たということを知って、警察や検察が間違っていたと、自分たちが間違っていたというふうに考えたのか、再審無罪判決を出した静岡地裁の方が間違っているんだと思ったのか、この点はいかがでしょう。
○国務大臣(鈴木馨祐君) 大変恐縮ではございますが、今のお尋ねについて、やはりこういう個別の事件に係る裁判所の判断に関わる事柄ということで、法務大臣としてということでございますので、この場で所感を述べることは差し控えさせていただきたいと思います。
○古庄玄知君 そういうお答えがたくさん出てくるんじゃないかなと思っていましたが、そうすると……(発言する者あり)済みません、先生、ちょっと。通告事項にはないんですけれども、個別の案件に関わる事柄については答えられないという、その答えられないという理論的な根拠を教えてください。
○国務大臣(鈴木馨祐君) 個別のことについて私どもとして何かしらコメントをするということについて申し上げると……(発言する者あり)
○委員長(若松謙維君) 議事の妨げになりますので、発言者以外は御静粛に願います。(発言する者あり)それを今議論しておりますから、是非御協力をお願いいたします。
○国務大臣(鈴木馨祐君) そういったことでございますので、やはりその司法権ということで申し上げれば、やはり様々ほかのことにいろいろな影響が出かねないということで、答弁は差し控えさせていただくということでございます。
○古庄玄知君 根拠としてよく分からなかったのですが、それは何という法律の第何条に書いてあるんですか。
○政府参考人(森本宏君) 個別の事件について差し控える理由ということについて法律にどういうふうに規定されているかということでございますが、直接的な規定としまして我々が通常根拠にしていますのは、刑訴法の四十七条の解釈から、裁判所に不当な影響を与えないようにということで、公判前には証拠の内容を明らかにしていけないという規定に基づいて、その趣旨から答弁させていただいているのが通常でございます。
○古庄玄知君 刑訴法四十七条、すぐぽっと出てこないんですが、公判前でしょう。だから、まだ現に裁判を現在進行形のときは個別のその事件に関してはお答えできないというのはそれは分かります。だけれども、この袴田事件はもう終わったし、検察の方ももう控訴いたしませんというふうにもう終局した事件ですから、公判に影響は全く与えないと思うんですよ。 だから、答えができないときに逃げるために個別の案件、個別の案件というそういう文言、表現を使っていますけれども、それは全く法律上の根拠がないんじゃないかなというふうに私は考えますので、その辺、もしそれと違う理論的なあるいは法律上の根拠があるんであれば明確に言ってください。
○政府参考人(森本宏君) 確定判決が出たものについて申しますれば、仮に刑事事件の確定判決、刑事事件の判決が確定したといたしましても、個別事件に関しまして、検察当局が自ら明らかにしている事項を超えて、法務省あるいは法務大臣が検察官の捜査・公判活動を擁護したり、逆に批判したりということをすることになれば、同種事案への影響があるなど、準司法官とされる検察の活動に影響を及ぼそうとしている、ひいては司法権の独立の観点からも問題があり得るとの指摘につながりかねないため、慎重な対応が必要であるというふうに考えております。(発言する者あり)
○古庄玄知君 ちょっと、鈴木先生、済みません。 いやいや、確定判決の内容について云々かんぬんというよりも、法務大臣がそれを、検察が間違っていたと思ったのか、それとも判決が間違ったと思ったのかという、その気持ちを聞いているわけですから、判決の細かいところのこの部分が違うとか正しいんだとか、そんなことを全然聞いているわけじゃないので、それは全く当たらないと思いますので、法務大臣、もう一度回答をお願いします。
○委員長(若松謙維君) 質問者の趣旨を体して最大の答弁をお願いいたします。
○国務大臣(鈴木馨祐君) 今、刑事局長からもございましたけれども、やはり本件、そういった意味においては、他の様々な案件への影響もある話でございます。 法務大臣としてというところで、そういったことでこの本件について、これが今御質問でいえば、無罪判決を知って、検察、警察が間違っていると思ったのか、あるいは無罪判決が間違っていると思ったのか、そういったところについての所感であったり、あるいはそういったことについてのコメントということについては差し控えさせていただきたいと思います。(発言する者あり)
○委員長(若松謙維君) 今のは発言ですか。発言する場合は手を挙げてください。
○古庄玄知君 済みません。 法務大臣の今のお答えできないという理由は、先ほど、個別の案件に影響するというそれと、法律、刑訴法四十七条ですか、公判前については云々かんぬんと、そういう趣旨とはかなり離れていると思うので、回答を拒絶する理由にはならないと思いますので、できれば委員長の方から回答するように御指導いただきたいと思います。
○委員長(若松謙維君) 今の質問者の趣旨をしっかり理解して答弁をお願いいたします。
○国務大臣(鈴木馨祐君) 大変繰り返しになって恐縮ですけれども、やはりそういった意味において、私の、法務大臣という立場でこちらに立っておりますので、その立場からそういったことについての所感、コメントということで申し上げることは、申し訳ありませんが、差し控えさせていただきたいと思っております。
○古庄玄知君 では、次の質問に移らせていただきますが、先ほど言ったように、今年の十月八日に検事総長談話という談話が出されているんですけれども、これについてどう思いますかという質問をしようとしたんですが、そうすると、これも同じ回答ですかね。
○国務大臣(鈴木馨祐君) 申し訳ありませんが、同じ答弁ということになってしまいます。
○古庄玄知君 回答いただけないということなんですが、一応この検事総長の談話の概略を申し上げますと、令和五年に東京高裁が再審開始決定をしたけれども、これは間違いだと、被告人、すなわち袴田さんが犯人であることの立証は可能であると、再審公判では有罪立証を行うんだと、こういうふうに東京高裁の決定の後、言っているわけです。 その後、静岡地裁での再審無罪判決が出た後、静岡地裁が、五点の衣類について、一年以上みそ漬けにされた場合にその血痕は赤みを失って黒褐色化するものと認められると断定したことについては大きな疑念を抱かざるを得ないと、特に捜査機関の捏造だというふうに裁判が判決の中で断じたことには強い不満を抱かざるを得ないと、したがって到底承服できないと、この静岡の判決には到底承服できないと。だけど、だけど、袴田さんに対しては、相当長期間、法的地位が不安定な状況に置かれたことに思いを致し、袴田さんがかわいそうだから今回は控訴を取りやめてやるわと、こういう趣旨の検事総長談話が出たということは御認識ください。 次の質問に行きます。 この静岡地裁で無罪判決が出たんですけれども、法務省として、まあ無罪判決が出るというのは検察官にとっては物すごく不名誉なことです。何が悪くて無罪になったのか、そういう検討を法務省として行ったことがあるでしょうか、あるいは現在行い中でしょうか。
○政府参考人(森本宏君) 先生、この件に関してということでよろしゅうございますでしょうか。お尋ねの袴田さんの事件に関してという趣旨でよろしければ。 その趣旨であれば、今現在、当該事件につきましては、最高検察庁において所要の検討を進めている最中であるというふうに承知しております。
○古庄玄知君 その所要の検討というのがいまいちよく分からないんですが、具体的にそのプロジェクトチームか何かをつくってそこに検討させるとか、あるいは第三者、裁判所とか弁護士とかを入れて具体的に検討させるとか、そういう具体的な作業、検証作業は行っているんでしょうか。
○政府参考人(森本宏君) 済みません、私の発音が悪かったのかもしれませんが、所要の検証を進めているところで、今検証作業中でございまして、最高検察庁において、最高検察庁の中で体制を組みまして検証作業を進めているということでございます。
○古庄玄知君 この袴田事件の再審裁判の論告、弁論がなされたのが今年の五月二十二日です。その数日後に、恐らく二、三日後だと思うんですけれども、法務省の方から私の事務所に論告要旨(読み上げ用)というやつと、論告要旨と表題のある補助資料というのが届けられたんですが、まず資料一を御覧ください。 論告要旨(読み上げ用)と、これ三枚しかありませんが、下のページ数を見てもらえば分かるように、五十九枚の厚さがある論告要旨(読み上げ用)ですが、これは法廷で読み上げたときに用いた書類ということでよろしいですか、局長。
○政府参考人(森本宏君) お尋ねの論告要旨(読み上げ用)となっているものにつきましては、当該事件の再審公判において検察官が読み上げたものにつきまして、静岡地検において関係者の氏名等を仮名に処理した上で論告期日終了後に報道機関に公表したものと同じものであるというふうに承知しております。
○古庄玄知君 資料の二を御覧ください。 これも論告要旨と書いていて、これも下のページ数を見ると一番最後が六十九ページになっていますので六十九枚厚さがあるんですが、これについても論告のときに裁判所に提出した書類ということでよろしいですか。
○政府参考人(森本宏君) お尋ねの資料につきましても、検察官が裁判所に提出したものにつきまして、先ほどと同様でございますが、静岡地検において関係者の氏名等を仮名処理した上で論告期日終了後に報道機関に公表したものと同じ資料でございます。
○古庄玄知君 資料二の論告要旨ですけれども、これは何のために作った書類になるんですか。
○政府参考人(森本宏君) 論告要旨の方でございますか、先生。補助資料の方でよろしゅうございますね。 御指摘の資料につきましては、検察官が論告要旨を読み上げるに際しまして、裁判官にその内容を正確に理解していただくために作成したものであるというふうに承知しております。
○古庄玄知君 これ、私が見ると、カラーで作られていて、論点はここです、これに対する検察官の主張はこうです、これに対する弁護人の主張はこうです、だけど証拠はこういうのがあります、だから弁護人の主張は間違いです、検察官の主張が正しいんです、大体そういう論調で作られている書類なんですけれども、そういう論調であるということは間違いないですか。
○政府参考人(森本宏君) お尋ねの補助資料は、論告の要旨をパワーポイントにまとめたものでございまして、先生御指摘のとおり、検察官の主張及び弁護人の主張に対する検察官の反論等が、公判において証拠として取り調べられた写真などとともに記載されていると、そういう性質のものでございます。
○古庄玄知君 今の資料一と資料二、これは国会議員の誰のところに届けたんでしょうか。 それともう一点。また、どうしてその国会議員に届けたのか、何らかの基準があるのか、その配付先について何かの基準があるのか、その辺についてお答えください。
○政府参考人(森本宏君) まず、配付先の国会議員の先生方のお名前につきましては、これは相手方のあることでございますので、お答えを差し控えさせていただくことを御理解いただきたいというふうに思っております。 法務省刑事局といたしましては検察に関することを所管しておりまして、特に国会との関係におきましては、検察当局の活動内容について責任を持って御説明する立場にあるため、検察当局が公表した資料につきましては、その内容を正確にお知りいただくために、必要に応じ、通常でも御質問にお答えしたり資料を提供するなどの対応をしているところ、今般もその対応の一環として行ったということでございます。
○古庄玄知君 先ほどの五月二十二日が論告、弁論の日ですから、それ以降は弁護側の弁論要旨も検察庁とすれば入手していましたね。 そこに、資料には出していないんですが、弁論要旨、全部で二百七十二枚の分厚い弁論要旨があるんです。その両方の、論告要旨と弁論要旨両方手元にあるのに、弁論要旨は全く渡さずに論告要旨だけを届けた、これはどういう意図に基づいてそういうことをやったんですか。
○政府参考人(森本宏君) 弁論要旨は、弁護人が作成して裁判所に提出される書面でありますところ、法務当局といたしましては、一般に、弁護人の主張の内容を対外的に正確に説明すべき立場にはございません。また、先ほど申しましたが、静岡地検においては、仮名処理した上で、この範囲内であれば公表するということを組織的に決めて、それで公表したものでございますので、弁護人の先生がどこまで例えばそれをどういうふうに明らかにされるかということは、法務当局として一義的に分かるものではございません。そういったことから……(発言する者あり)
○委員長(若松謙維君) 御静粛に願います。
○政府参考人(森本宏君) 弁論要旨を配付することはしなかったものでございます。
○古庄玄知君 裁判というのは、局長もう十分御存じだと思うんですが、検察の言い分があって、弁護側の言い分があって、両方見た上で裁判官が判断すると、これが裁判の基本的な構造ですよね。そうすると、一方的な言い分だけ見て、はい、これが正しいんだよと言われたときに、それをもらった人は、ああ、そっちが正しいんだなというふうに思ってしまう可能性が高いので、その公平性とか公正性という観点からかなり問題があるんじゃないかなというふうに思いますが、この点について、公平性とか公正性の点から問題があるかどうかについて、まず大臣の見解をお伺いします。
○国務大臣(鈴木馨祐君) 今般の対応につきましては、刑事局において検察に関することを所管をしているということから、あくまで検察の活動内容について正確に御理解をいただくために行ったということであります。当然のことながら、検察当局の主張内容が正しいということを示すために提供したというものではないと承知をしております。 そして、刑事局長からも申し上げましたけれども、弁論要旨ということでは、これは弁護人の方が作成をし裁判所に提出をする書類でございますので、法務当局、これは一般に弁護人の主張内容を対外的に正確に説明するという立場にはございませんし、それが適当であるとも思われないということから、法務当局として弁論要旨を配付することはしなかったということであります。そして、そういったことで、検察当局の主張である論告要旨のみを配付をしてその主張内容が正しいことを示そうとしたものではなかったということでありますので、その公平性ということでという御質問でありますけれども、そういったことには当たらないと承知をしております。 ただ、その一方で、今回の対応をめぐって様々な御意見や御批判いただいていることも承知をしております。こういったことも踏まえまして、これから検察の活動、これを正しく皆様方に御理解をいただくためにどのような方法を取ることが適切、適当であるのかということにつきまして、より慎重に今後検討をさせていきたいと思っております。
○古庄玄知君 この袴田事件というのは個別の案件ですよね。しかも、まだ判決が出る前のそういう時点において、検察官の主張である、一方的な主張である論告要旨を持ってきて、弁論要旨を持ってこなかったと。 こういう場合は、個別の案件だけど、私たちの主張はこうだからこれを読んでくれというふうにやってよろしいんですか。その、個別の案件だから答えないという基準と、個別の案件にもかかわらず、しかもまだ判決が出る前のかっかかっか火が燃え盛っている状況で、そういう論告要旨だけを持ってきてこれを読んでくれと。その場合は、個別の案件だから持っていけませんということは法務省は言わないんですか、検察庁は。
○政府参考人(森本宏君) 通常、個別の案件に関して差し控えるとかお答えできないというふうに述べている場合につきましては、その個別事件における捜査の具体的な内容あるいは証拠の内容など、検察当局においても公表していない事項というものを聞かれた場合には、それについては差し控えるという対応を取っております。 他方で、それは、関係者の名誉、プライバシーへの影響や、今後の捜査の、公判への支障が生じるおそれがあるということで、明らかになっていないものについては、お答えを差し控えるという対応を取らせていただいております。 他方、刑事局、法務省刑事局は検察に関することを所管しており、先ほども若干申し上げましたが、国会との関係におきましては、検察当局の活動内容について責任を持って御説明する立場にあるため、検察当局が公表した内容、これについては必要に応じて御質問に応じたり資料を提供するなどの対応をしているということでございまして、そうした考え方から今回は配付させていただいたというものでございます。
○古庄玄知君 局長、それは二枚舌と言われますよ。私はあえて言わないですけれども。 ちょっと済みません、ちょっと時間の関係で、通告事項の大きな五番、通告事項の大きな五番だけ最後に聞かせていただきます。 伊藤栄樹元検事総長ですね、巨悪を眠らせるな、被害者とともに泣け、国民にうそをつくな、こういうふうな言葉を発せられておりますし、また、秋霜烈日という検察官のバッジ、これは、強い者であろうと立ち向かえと、弱い者はいじめるなという、こういう意味だと思うんですけれども、この頃、検察に様々、検察において様々な不祥事が発生しているというふうに思います。 二〇〇九年に厚生省の村木さんが証拠を捏造されました、大阪地検特捜部。それで「検察の理念」というのができましたが、私読みましたけれども、そこに書いているのは至極当然なことで、こんなことを今更書く必要があるほどそんなに今までの組織というのは良くなかったのかなと逆にびっくりしたぐらいです。 さらに、その村木さんの事件の後、この証拠の捏造、この袴田さん事件でも証拠の捏造というふうに判決で言われております。 それから、東京高検の黒川検事長がコロナのときに賭けマージャンしたというのもありました。 それから、河井元法務大臣の選挙違反。これで、河井大臣を捕まえて、河井大臣と奥さんを捕まえて、地方議員百人は全く、不処分にしたと。これが検察審査会で問題があるというふうになって、これも問題化しております。 それから、大川原化工機事件。これも、身柄をずっと何か月も取って、最後の最後、起訴しないと、こういうこと。 それから、挙げ句の果てが、北川健太郎大阪地検検事、酔って部下の検事に準強姦を働いたと。 もうこの一連の流れを見ると、検察庁というのは物すごい劣化しているんじゃないかなと。我々の頃は、検察官がそんなことをするわけがないと、そういうふうなのが国民が意識していた、私も一時期、伊藤栄樹さんに憧れた時期ありましたけれども、検察官がそんなことをするわけがないと思っていました、かつては。だけど、この頃は、検察官ならそのくらいのことはすると、そういうふうな評価に今だんだんだんだん落ちていってしまっていると。 そうなると、国民の信用が、検察庁に対する国民の信用が失墜していく、そうすると国民が捜査に協力しないと、協力してくれないから無理な捜査や証拠の捏造や自白の強要などをして何としてでも有罪を取ろうというふうに考えると、そういう悪循環。そうすると、やっぱり最終的に治安が悪化して、国民に大きな影響を与えてしまうんじゃないかなというふうに思って、検察官個人個人の悪口を言うつもりはないんですけれども、検察庁としての、この組織としてかなり今劣化しているんじゃないかなというふうに、この業界に長年身を置いてきた私からはそういうふうに見えるので、この点について、法務大臣の方で、この検察庁改革というか、こういうのをやる気概があるのか、あるいはその辺についてどうするつもりなのか、大臣に御意見お伺いします。
○国務大臣(鈴木馨祐君) 今先生御指摘のように、検察の活動、これは国民の皆様方からの信頼、これが不可欠であります。そういった中で、検察の活動に対して、最近、今御指摘のこと等々、様々な御指摘、厳しい御指摘をいただいているということ、私としても承知をしているところであります。 今お話をされました「検察の理念」、これは平成二十三年の九月に、個々の検察官に自らの使命、役割を再認識をさせ、日々の職務の指針とするための基本規程となるものとして検察当局自らが策定をしたものであります。 こうした理念の策定に至った経緯はもちろんのこと、この内容を踏まえると、やっぱりいま一度、検察の活動一つ一つにおいて、「検察の理念」、この中身が具現化されていくことが極めて大事だと思っております。 そうした中で、組織内での議論、検討、これ当然大事でありますし、この「検察の理念」を踏まえた職務の遂行、これは徹底をされる気風をきちんと検察官一人一人が自ら保ち続ける努力、これ極めて大事であろうと思いますし、もちろんこれは組織としても同様であろうと思います。 そういった中で、私としても、こういった厳しい御指摘を踏まえまして、検察の活動、これについても、きちんとそうした気風が保たれるような形となるように私としてもしっかりと注力をしていきたいと思っております。
○古庄玄知君 済みません、ありがとうございました。 ちょっと時間前ですけど、これで終わらせたいと思います。
○福島みずほ君 立憲・社民・無所属共同会派、社民党の福島みずほです。 まず初めに、二〇〇四年七月に法務省入国管理局が作成したトルコ出張調査報告書についてお聞きをいたします。 報告書の中で、クルド人を出稼ぎだと断定している事実はありますか。
○国務大臣(鈴木馨祐君) 今御指摘がありましたトルコ出張調査報告書でありますけれども、この御指摘の報告書におきましては、現地の官憲や住民がクルド人は出稼ぎ目的で来日しているといった趣旨の発言をしている、これは現地の人間がそういった発言をしているという旨は記載をされております。 他方で、この調査報告書につきましては、あくまでも調査先の発言、この結果をまとめたものでありまして、クルド人による難民認定申請に係る当時の入管当局の認識であったり、あるいは評価というものを記載したものとはなっておりません。 そういった中で、今、御質問としては、クルド人が出稼ぎ目的で来日していると断定したのかということでありますけれども、そういったことにおいてお答えをするとすれば、そうした発言、これは当然記載をされておりますが、当局として、入管当局が当時、クルド人が出稼ぎであると断定したということとは言えないと思っております。
○福島みずほ君 十一月二十五日の産経新聞の「川口クルド人「出稼ぎ」断定」というのはミスリードということですね。
○国務大臣(鈴木馨祐君) 御承知の報道、これは産経新聞の十一月二十五日付けの記事、これについては私も承知をしておりますし、目を通しております。 これ、個々の報道機関の報道内容ということでございますので、そこについての評価ということ、法務大臣としてということでは差し控えさせていただきたいと思いますが、その上で、あくまで、あえて申し上げれば、先ほどの若干繰り返しになりますけれども、この当該調査報告書、これはあくまでも調査先の、その現地の方々の発言の内容をまとめたという位置付けでありますので、クルド人による難民認定申請に係る入管当局の当時の認識や評価を記載したものではないということについては再び申し上げさせていただきたいと思います。
○福島みずほ君 クルド人を出稼ぎだと断定している事実はないということを発言していただきました。 日弁連が問題視したために調査結果が表に出なくなったと、封印されたと記事中にありますが、その事実はありますか。
○国務大臣(鈴木馨祐君) 今御指摘のこの警告書、そこについてもこれはございましたけれども、この調査報告書ということで申し上げれば、当時、継続していた個別の訴訟対応、これを目的として作成をしたというステータスでありまして、そもそも対外的な公表を目的としたものということではなかったということであります。 具体的には、平成十六年当時、難民不認定処分に関する訴訟において、一部のトルコ人から偽造された疑いの強い逮捕状等の書証が提出をされたということがございましたので、当該逮捕状等の真偽を確認する目的で職員をトルコに出張させ、その結果を報告書として作成の上、裁判所に提出をしたものでございます。 そういった意味で、この公表するという目的で作ったものではございませんので、封印したのかということでいえば、封印したということではないということで承知をしております。
○福島みずほ君 事実関係を確認できました。 次に、袴田事件と再審についてお聞きいたします。 検事総長談話ですが、これは、検察庁の中の話、合議というか話合いで決定したということでよろしいですね。
○政府参考人(森本宏君) 御指摘の談話につきましては、事件が社会的に多くの耳目を集めていることや、再審請求審が相当長期間に及んだことなどから、不控訴という判断に至った理由や過程を一定程度説明する必要があると検察当局として考え、談話を公表したものと承知しており、この談話は、検察当局において、先生御指摘のとおり、組織として決定した内容であるというふうに承知しております。
○福島みずほ君 この検事総長談話はひどいものです。これは、つまり、本判決は、その理由中に多くの問題を含む到底承服できないものであり、控訴して上級審の判断を仰ぐべき内容であるなどの記載があります。結局、袴田さんの名誉回復させないんですよ。控訴しないから、無罪が確定する直前に、犯人である疑いが極めて強い、立証でいえばたくさん証拠上問題がある、承服できないと言って、袴田さんの名誉回復を奪っているんですよ。 刑事訴訟法上、被疑者、被告人は無罪です、無罪の推定があります。そして、無罪になる直前の人をこれは有罪の可能性があると言うのは、明確に間違いじゃないですか。 この検事総長談話、撤回すべきだと考えますが、大臣、いかがですか。
○国務大臣(鈴木馨祐君) この検事総長談話、この談話の発表や内容について、その個別事件における検察当局の活動に関わるものですので、その所感、法務大臣としては差し控えさせていただきたいと思いますが、その上で申し上げれば、この談話については、袴田さんが無罪であるとの判決結果を受け入れた上で、不控訴の判断に関して説明をするために発表したものであります。不控訴という判断を行った理由や過程を説明するために、必要な範囲で判決内容の一部に言及したものというふうに承知をしております。 そして、これは談話ということではありませんけれども、検察当局において、談話発表当初から無罪判決を受け入れ、そしてこれを確定させる以上、今後、袴田さんが本件の犯人であるなどと申し上げるつもりはなく、犯人視することもない旨対外的には述べていると承知をしております。 そういったことでございますので、撤回ということの必要ということでございますけれども、その点については差し控えさせていただきたいと思います。
○福島みずほ君 駄目ですよ。承服できないと言っているじゃないですか。犯人の疑いが強い、立証は全く不満だと言いながら、有罪で立証されない限り無罪ですよ。だけれども、名誉回復させない。おまえは犯人だと俺たちは思っているということを検事総長談話で言っているんですよ。 刑事訴訟法を理解しない検事総長は辞任すべきだと考えますが、いかがですか。
○政府参考人(森本宏君) 事実関係について若干御説明させていただきます。 大臣が先ほど答弁されたとおりですけれども、検察当局としては、今回の再審公判において有罪立証というものをしてきました。どの事件もそうですけれども、検察が有罪立証をし、その結果、有罪になる事件もあれば無罪になる事件もありということでございますので、その無罪というものに対して、それを受け入れる、あるいは最高裁まで行った場合には、法律の仕組みとして、その人は犯人ではないということが明確になって、そこについては既判力が生じるものというふうに考えております。その意味では、検察は、無罪判決を受け入れて確定させる以上、もう犯人ということは申し上げないと言っておりますし、その判決は受け入れているということでございます。 他方で、理由中の中で判決がいろいろと、これも本件に限らずそうで、いろんなことをおっしゃられることがあり、その理由全てについて判決が確定した場合に受け入れなければならないか、あるいは既判力が生じているかという法律上の論点はあるというふうに承知しております。
○福島みずほ君 全く駄目ですよ。弁護団はこれに対して抗議声明というか声明を出していますし、法律家として納得できません。 もう控訴しないから無罪が確定するんです。被疑者、被告人は、有罪が判決が出るまで、立証が、有罪で立証できるまで無罪じゃないですか。無罪の推定があるのに、無罪の判決が確定する直前に承服できないと言っているんですよ。承服できない、犯人の可能性が高い。袴田さんの名誉回復を明確に阻んでいるじゃないですか。 これ、袴田さんに対する名誉毀損です。検察当局が、検事総長が刑事訴訟法を理解しないというのはあり得ないですよ。この談話は撤回すべきです。そして、刑事訴訟法を理解しない検事総長は辞任すべきです。このことを強く申し続けます。 そして、再審法、刑事訴訟法における再審の部分の議論が今、議員連盟やいろんなところで進んでいます。袴田さん、九年間、検察官抗告によって無罪の確定が延びました。生きていてよかったと思いますよ、お姉さんも。 検察官抗告禁止する、そういうふうに法律改正すべきじゃないですか、大臣。
○国務大臣(鈴木馨祐君) 再審決定開始に対する検察官抗告についてでありますけれども、再審手続の長期化を防ぐために検察官抗告を禁止すべきではないかと、そういった御意見があることは承知をしております。 その一方で、仮に検察官による抗告を禁止をいたしますと、再審開始事由がないのに再審開始決定がなされた場合などにおいて、違法、不当な再審開始決定がなされた場合であっても、これを是正することなく再審公判に進むこととなり、確定判決が軽視されることになるのではないかと、そういった意見があることも事実であります。 こうした点、今現在、改正刑訴法に関する刑事手続の在り方協議会、ここにおいて議論が、協議が行われているところでありますので、法務大臣としては、こうした協議会、この改正刑訴法に関する刑事手続の在り方協議会におけるその議論について見守ってまいりたいと思っております。
○福島みずほ君 在り方協議会は二〇二〇年から十七回やっていますが、様々な論点やっているのでそんなに進んでいません。これ、再審のみに限ってもやるべきですよ。 大臣、再審開始はなかなかされないんです。再審開始の中で、有罪だと思えばそこで争えばいいじゃないですか。袴田さんの事件は、検察官が抗告したから九年延びたんですよ。おかしいですよ。法の欠陥ですよ。検察官抗告の禁止、それから証拠開示の条文をきっちり入れること、この刑事訴訟法改正をやるべきだ、そのことを強く申し上げます。 そして、検察の中で、警察の中で、内部でこの問題についての検証が進んでいるというのは聞いております。でも、それじゃ駄目ですよ。こういう事件があったら、戦後最大の人権侵害の一つです。イギリスだったら王立委員会を開始し、第三者を入れてきちっと何が問題か検証しますよ。日本でこそ、それは国会事故調、国会でやるのか、どこでやるのか。少なくとも法務省は、有識者や日弁連入れて、どうしてこういうことが起きたのか検証すべきだということを強く申し上げます。 次に、選択的夫婦別姓について申し上げます。 別名併記リーフレットというのがあります。戸籍名に加えて旧姓又は旧姓以外の別名を併記するのは独自の制度のため、渡航先の入国管理当局等から説明を求められる可能性がある。英語で説明するためのリーフレットです。大変な状況で、パスポートの電子データは戸籍名だから、ビジネスネームで別の名前を使っていると、もう入管で本当に問題がある。何時間も取調べを受けたという人たちを本当に知っています。 これ、外務省にお聞きします。 これは大使館や総領事館に置いてあり、周知しているので、何かあった場合は領事もそれを持って助けに行くと昨日聞きました。助けに行っているんですか。
○政府参考人(町田達也君) お答え申し上げます。 旅券の旧姓併記の問題ですけれども、議員御指摘のとおり、私どもの方で、令和三年四月から旅券の仕様が変わっておりまして、その顔写真のページに旧姓、フォーマーサーネームという名前が……(発言する者あり)承知いたしました。 もしその入管の際にトラブルがあった場合は、ほかの領事案件同様、外務省の大使館、在外公館の領事が支援をするということを行っております。
○福島みずほ君 実際駆け付けているんですね。
○政府参考人(町田達也君) 事例が発生し、大使館、総領事館への支援の求めがあった場合には、私ども対応しております。
○福島みずほ君 対応しなくちゃいけないんですよ。白馬の王子様助けに来て、入管で私は通過できない、そういう事態が起きているんですよ。 大臣、大臣は、この選択的夫婦別姓に関しては、自民党の中の選択的夫婦別氏制度を早期に実現する議員連盟の幹事長であり、今までも様々な発言をして頑張ってきてくださっています。夫婦別姓の本があります。この本の中で、座談会でも話をしていらっしゃいます。何か困っている人がいたらそれを解消するために動くのが政治家の役割として、選択的夫婦別姓に賛成の立場で御意見を述べられていました。 二〇〇一年九月十一日、米国同時多発テロあるいは中東での駐在経験から、パスポートと一致しない名前で活動している人が怪しまれる風潮を感じたとあります。やっぱり問題があるということを御理解なんですが、話していただけますか。
○国務大臣(鈴木馨祐君) 中東は駐在というよりは仕事で行ったということでありますので、駐在ではないということは訂正させていただきますけれども、実際、今の現状の中でそうした様々な問題、これが生じているということについては重々承知をしておりますし、そういった意味での解決をどう図っていかなくてはいけないのか、これは当然のことであろうと思います。 ただ、その一方で、やはり家族の在り方に大きく影響する話という中で、子の氏の在り方とか、様々家族の一体化に関する逆の懸念をお持ちの方がいらっしゃるのも事実でありますので、そういった中で今法務大臣としてこの場に立っておりますので、そういったことでいえば、これからそうした様々な点について議論が国会を始めとして国民のそれぞれのところで深まっていくことを私としてはしっかりと注目をしていきたいと思っております。
○福島みずほ君 少数者の人権は、多数者全ての同意がなければ、実現できなければ、少数者の人権保障はできません。同性婚もそうです。全ての人の理解がなかったら、実現できなかったら、人権尊重できません。大臣、そのこと分かっているじゃないですか。 この海外への渡航、居住など、パスポートとの氏名の不一致で別人への成り済ましを疑われるなどの問題が生ずることは、二〇二〇年九月十六日、広島高裁判決でも指摘をされています。実際に内閣府のパブリックコメントでも、海外とのビジネス、学会出席、国際会議での困り事が旧姓使用の限界事例として報告されています。 鈴木大臣は、この解消にはどのような方策があると思われますか。また、現行の夫婦同姓の強制は女性活躍にとってどのような影響があると思いますか。
○国務大臣(鈴木馨祐君) 私どもとしては、以前、法制審においてもいろいろな議論もいただきまして、そして、二回、これは私どもの政権のとき、そして民主党の政権のときにもそうした法案提出に向けて努力をしたことがございました。しかし、それもいずれも法案提出には至らなかった、そういった経緯は委員もよく御承知だと思います。 そういった中にあってどういった方策があるのか、これは様々今議論が行われていること、これも承知をしております。そういった中で、どれが一番正しいのか、そこについても、あるいはどれが一番その問題の解消というものに向けて一番効果的なのか、そこについても恐らくこれ様々な見方があるのは事実ですので、是非そういった議論を国会の場でも深めていただきたい、そういったことに尽きるのかなと思います。
○福島みずほ君 法務大臣になられてチャンスじゃないですか。分かっているんですよ。女性活躍にとっても障害があるとずっとおっしゃっているじゃないですか。 今日は、内閣府政務官にお出ましいただきました。 女性差別撤廃条約の勧告が出ました。十月十七日に審査があり、二年以内に書面で報告すること、選択的夫婦別姓についてフォローアップが義務付けられております。取組、いかがでしょうか。
○大臣政務官(友納理緒君) 御質問にお答えいたします。 本年十月十七日、ジュネーブで開催されました国連の女子差別撤廃委員会において、我が国の女子差別撤廃条約の実施状況に対する審査が行われました。同委員会では、民法の夫婦同氏制度について、現在は結婚した夫婦の約九五%のケースで妻が夫の氏を名のっており、妻のアイデンティティーや職業生活に悪影響を及ぼしているとの意見が出たものと承知しております。 選択的夫婦別氏の制度の導入につきましては、政府としましては、国民の間に様々な意見があり、国民各層の意見や国会における議論の動向等を踏まえ、更なる検討をする必要がある旨を説明したと事務方から報告を受けておりますが、同年十月二十九日、同委員会から、女性が婚姻後も婚姻前の氏を保持できるようにするため、夫婦の氏の選択に関する法規定を改正することについて勧告がされたと承知しております。 今後、勧告の内容を十分に検討した上で、関係省庁と協力して適切に対応してまいりたいと考えております。
○福島みずほ君 四回勧告を受け、二年以内にフォローアップせよと言われる。そして、夫婦同氏の強制しているのは日本だけですから、本当にトラブルが起きているんです。女性活躍なんてできないですよ。それが最も分かっているのが鈴木大臣だと思いますよ、自民党の中で。もちろんほかに理解してくださっている方はたくさんいらっしゃいますが、もう閣法で、あるいは議員立法で出すべきときですよ。 法制審から三十年ですよ。どこまでこんな領事官が駆け付けるみたいなことをやるんですか。是非閣法で出していただきたい。それがなければ、議員立法で提出し、通常国会で成立を目指します。どうか御協力を、法務大臣としての御決断、分かっていらっしゃるわけですから、よろしくお願いしますし、内閣府も是非頑張ってください。 次に、長生炭鉱についてお聞きをいたします。 山口県宇部市にあった海底炭鉱の長生炭鉱が水没したのは一九四二年二月三日です。百八十三人の命が犠牲になり、そのうち百三十六人が朝鮮人労働者、沖縄の人も五名います。これは坑口を閉められて、でも、遺骨がその中にある。山口県です。まさに高村さんのところですよね。 ここの坑口を開けて、NGOが、そして先日、海中潜水夫が中に入り、そしてその潜水夫さんの伊左治さんが、厚労省、外務省にどういう状況でどういうリスクがあるのかの説明もしていただき、私も同席をいたしました。 これ、もうやるべきじゃないですか。NGOに任せるべきでなく、一月三十一日から二月二日まで、もう一回中に入ります。遺骨はそこにあります。遺骨が発見されるのは時間の問題です。これ、やるべきじゃないですか。 一九九八年、金大中大統領と小渕首相との間で日韓共同声明が交わされ、二〇〇五年五月の朝鮮半島出身旧軍人・軍属及び旧民間徴用者等の遺骨の問題に関する日韓協議において、旧朝鮮半島出身労働者等の遺骨の返還問題に関して、人道主義、現実主義、未来志向の三つの原則に基づいて取り組んでいく、まさにこれ取り組むべきじゃないですか。 厚労省、来年の概算、来年の予算概算要求、一千三百万ある、毎年一千万ずつある。人道調査室、これにお金を使うべきじゃないですか。民間に任せていていいんですか。いかがですか。
○政府参考人(青山桂子君) お答え申し上げます。 長生炭鉱の事故で犠牲になられた方には心よりお悔やみを申し上げたいと思います。 その上で、この長生炭鉱の御遺骨は、八十年以上も前に落盤事故が発生した海底の坑道に潜水して調査、発掘することについては、安全性に懸念があると考えております。 このため、政府としましては、御遺骨を収集することは、実地調査という実務に照らせば対応可能な範囲を超えていると考えておりますが、今後とも、委員からお話しいただきましたように、いろんなお話も聞いていくという趣旨で、市民団体などの方々から丁寧にお話を伺っていきたいと考えております。 確かに、我々厚生労働省の方で遺骨収集に関する予算も計上はしております。御紹介いただきましたとおり、日韓の合意におきまして遺骨収集の合意がございますが、これはお寺等に保管されている遺骨についての実地調査、収集等の合意でございますので、ちょっとそれを、それらの予算について、こういう今回のような長生炭鉱の安全性のための経費などに使うということはなかなか難しいかなと考えております。
○政府参考人(金子万里子君) お答え申し上げます。 外務省としましても、旧朝鮮半島の出身労働者の遺骨の問題に対しましては、韓国側と人道主義、現実主義及び未来志向の三つの原則に基づいて取り組んでいくことで合意しておりまして、この点について、引き続き当該合意を踏まえて対応を検討していきたいと考えております。 いずれにしましても、韓国は国際社会の様々な課題にパートナーとして協力すべき重要な隣国であります。現下の戦略環境の下、日韓関係の重要性に変わりはございません。韓国側とは、両国国民の交流が現在の及び未来の日韓関係を支える、相互理解を促進すべきものであるとの考えの下、日韓国交正常化、来年でございますけれども、六十周年への対応も含めまして緊密に意思疎通していく所存です。
○福島みずほ君 来年は、日韓条約六十年、戦後八十年です。是非、さっき厚生労働省は自分たちの範囲を超えると言いましたが、そうは思わない。朝鮮半島に戻すべき遺骨は戻し、DNA鑑定も遺族はしているから、これできるんです。そして、沖縄に返すべきは五人いますから返し、日本人の遺骨はする。そのことをやることが日韓関係も良くなるし、それからやっぱり私たちが人道主義でやるべきことだと思います。踏み出してください、踏み出してください。お願いします。 以上で質問を終わります。
○田島麻衣子君 立憲民主・社民・無所属の田島麻衣子です。 冒頭、大臣に伺います、選択的夫婦別姓についてです。 これまで質疑るるありましたとおり、大臣は選択的夫婦別姓について賛成の立場であること、誰もが分かっていることであると思います。二〇二〇年、二〇二〇年三月ですね、外務副大臣という要職にありながら、この選択的夫婦別姓の実現は実務的な問題の課題解決に必要であるということを発信されております。 なぜ、法務大臣になったら自分の政治家としての信念を国会で述べることができなくなってしまったんでしょうか。
○国務大臣(鈴木馨祐君) この委員会、法務大臣という民法の所管をしている大臣としてこの場に立っております。 そういった中において、やはりここは様々問題があるということも承知をしておりますし、その解決をということは先ほど来申し上げておるところでございますけれども、様々なこの議論があるのも事実です。そういった中で、どういった方法論があるのか、そういったところについて国民の皆様方あるいは国会の中での議論、これをしっかりと見ていくということが今の立場として私としては取るべきと考えているところでございます。
○田島麻衣子君 残念です。政治家として信念を法務大臣としての立場で実現していくこと、必要なのではないかと私は思いますが、今の答弁、非常に残念です。 資料一、御覧ください。 これは、政府が度々選択的夫婦別姓の実現を先延ばしにする論拠として使ってきた調査であるんですが、左側というのは令和三年の調査票、右側にありますのは令和三年以前の調査票です。 御覧になるとおり、平成二十九年、平成二十四年、質問項目は同じなんですね。これが突然、令和三年に物すごく大きく変わりました。 事務方の方に伺いたいんですが、これ、平成二十九年以前、この質疑の調査項目というのは何年間同じだったんでしょうか。
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。 我々の下で確認できる調査ですと、昭和五十一年以降の世論調査におきまして選択的夫婦別氏制度について設問が設けられているものと承知をしております。 少しずつ変わってきておりますので少し紹介させていただければと……(発言する者あり)平成八年から平成二十九年までは平成二十九年の調査の中身になっております。
○田島麻衣子君 先ほど答弁ありましたとおり、平成八年、すなわち一九九六年から平成二十九年、二〇一七年まで二十年近くですよ、調査項目というのは同じだったんです。突然、令和三年の調査項目だけが変わりました。なぜ変わったのか、これは外部からの影響を受けたのかという私の予算委員会の質問に対しまして大臣は、政府部内においてこうした設問を設定したと承知をしているというふうにお答えになりました。 資料三番を御覧いただきたいと思います。これは、男女共同参画局から提出いただきました当時の経緯を示す資料でございます。 二番目の丸、これ黒塗りになっておりますけれど見ていただきたいんですが、これは、何々の何々議員や何々議員からは、過去の世論調査は別氏賛成派に行き過ぎた、傾き過ぎた内容であるとの批判を受けている。このような指摘というのは残っているんですよ。これ、何々の何々議員って、政府外じゃないですか。 大臣、この調査項目が変わった経緯について、政府内で設定したとおっしゃいましたが、この答弁、修正した方がよろしいんじゃないですか。
○国務大臣(鈴木馨祐君) 今いただきました資料ということでございますが、この資料を見る限りにおいて、ここで批判を受けているとはありますが、これによって項目が変わったということでは必ずしもないのではないかとこの資料を見る限りは考えられるかと思います。 そういった中で、私としては、政府部内で決定をしたというふうに承知をしているところであります。
○田島麻衣子君 大臣、しっかり目を開けて起きて読んでいただきたいんですが、資料三番、四つ目の項目ですね、丸ポツですね。 これは、法務省が別氏の推進に表立って旗を振ることを控えた方がいいというのは推進派の何々からの指示と書いてあるんですよ。それを聞いて法務省は変えたんじゃないんですか。いかがですか。ちゃんと見てください。
○国務大臣(鈴木馨祐君) 当時の具体的なやり取りは、私は法務省の中での説明を受けておりますが、そこの範囲内においてはこうしたやり取りも承知をしておりません。そういった中にあって、私としては、今の段階ではこうした質問の設定も適切に行われていたというふうに承知をしております。
○田島麻衣子君 もう一回言いますが、五ポツ目ですね。これ、保守派との関係でもたないと思うって、記録残っているんですよ。 大臣、きちんと認識してください。これ、外部の勢力からの影響があったんじゃないんですか。
○国務大臣(鈴木馨祐君) この文書自体が恐らくこれは法務省の文書ではないという中で、私として今現在この確認をするすべがありませんので、そこは御理解いただきたいと思います。
○田島麻衣子君 では、しっかり法務省内で検討していただきまして、この令和三年の世論調査の設問の仕方が過去二十年間同じものを使っていて突然変わった経緯について、外部からの影響があったんじゃないかと、私、今これ資料は証拠として出しておりますから、しっかり法務省内で検討していただきまして、後刻この委員会に提出いただきたい、これを求めたいと思います。 委員長、お取り計らいのほどよろしくお願いいたします。
○委員長(若松謙維君) 後刻理事会で協議いたします。
○田島麻衣子君 この世論調査は令和三年のものなんですけれども、突然二十年間使ってきた調査項目が、令和三年の世論調査、変わりました。これについて大臣は、国民の意識の動向について継続的な把握を可能とするようにとおっしゃっていますが、二十年間同じものを使ってきて令和三年に突然これだけ大きく変えて、比較なんてできないんじゃないんですか。この答弁もおかしいんじゃないかと思いますが、いかがでしょうか。
○国務大臣(鈴木馨祐君) この問題、広く当然国民のそれぞれの方に大きな影響を与える、ある意味家族の根幹にも関わる問題であります。だからこそ、国民の間でどういった意識を持たれているのか、そういったことも当然これ我々としては大事な情報として把握をしていかなくてはいけないと思っております。 そういったことで申し上げれば、当然この令和三年の世論調査だけということではなくて、様々いろいろな調査というものもありますので、そこについてはこれだけで全てを判断するということではありません。そうした中で、もちろん、その質問の設定がどうなのかとかトレンドが大きく変わったのかとか、いろいろこれは当然我々としても考えていかなくてはいけないと思いますし、ただ、少なくともこの調査において、国民の皆さんが適切な方法でやった調査で返ってきた返事であるのは事実であります。それと違うそういった傾向が見られる調査もほかにもある状況です。 そういった中で、我々としては適切に状況を把握していきたいというのが私からの申し上げられることでございます。
○田島麻衣子君 質問に答えておられません。 二十年間同じ調査項目であった質問票が突然令和三年に大きく変わりました。これについて、国民の動向について継続的な把握を可能とするようにしたと答弁されている。この答弁、撤回するべきじゃないですか。
○国務大臣(鈴木馨祐君) その点で申し上げますと、ちょうど令和三年の調査、ちょうどコロナの蔓延していた時期であります。それまでは対面の調査で、それぞれ調査対象者の御自宅に調査員が訪問をして調査を実施しておりました。それがやはりその状況でなかなかかなわない状況だったのが実態であります。そうした中で、やはり分かりやすさということで、いろいろ誤解があってはいけないということで、その担当の方で適切な対応をしたものと承知をしております。 調査方法は変わらざるを得ない中で、その項目あるいはその文言が全く同じで調査方法が変わって、またそれで結果が変わるということも当然起き得たんだと思うんですね。そういった中で、これはその中での最善の方法を取ったものと私としては承知をしております。
○田島麻衣子君 ちょっと私は驚きますけれども、これが法務大臣の答弁なんですかね。突然変わって、しかも、私、証拠を今出していますけれども、男女共同参画局、○○議員や○○議員から批判を受けていると書いてあるんですよ。それでコロナ禍だから変えたなんて、到底私はその答弁は受け入れられないですけれども。 資料の二番というのを見ていただきたいと思います。これは国会答弁のものなんですけれども、もう毎回毎回、この令和三年の世論調査、これを理由に、選択的夫婦別姓の実現について政府は否定的な立場を取っておられるんです。 これ、いろいろな情報、いろいろな意見があるというふうにおっしゃいましたけれども、国民の意見というのは、そもそも法務省はどのようなものを検討課題として、情報として認識しておられるんですか。
○国務大臣(鈴木馨祐君) 政府として行っている調査ということでいえば、平成八年以降六回行われている、直近ではこの令和三年ということであります。 しかし、もちろん、国民のそれぞれの意見ということでいえば、当然これだけではない、まあこれは当然だろうと思います。様々報道機関での調査ということもそうでしょうし、あるいは様々な提言をいただいていることもございます。本当にそれは様々な御意見があるような状況だと思いますので、そこをしっかりと把握していくべく私どもとしては努力をしているところでございます。
○田島麻衣子君 各種の報道機関やそれから提言ですね、これらも踏まえながらきちんと選択的夫婦別姓の実現について検討していただく、この理解でよろしいですか。
○国務大臣(鈴木馨祐君) もちろん、その一回の一つの調査だけが国民の全ての意見を反映しているということはなかなか、当然考えづらいことだろうと思います。そういった意味においては、ほかの様々な調査、この令和三年以前にも同じ調査もございますし、あるいは各報道機関の調査もあります。 ただ、その一方で、一つこれはこの場で申し上げておきたいと思うんですけれども、例えば選択的夫婦別氏、あるいは通称の法制化とかですね、そういう通称使用の法制化、こういったことそれぞれ、恐らく国民のそれぞれで、皆様方それぞれでイメージしているものが果たして同じかというと、そうではないところもあろうかと思います。 そういった中でまさに議論を深めていっていただいて、どういったことをすればこの今の様々な問題というものを解消していくことができるのか、そういったことについてきちんと議論を深めていただくということが大事だと思いますし、その意味において調査、これはこの令和三年の調査だけでは当然ないというふうに考えております。
○田島麻衣子君 それでは、この資料の二で付けたような答弁を法務省に書かせるようなことは大臣もうやめていただきたいと思いますよ。様々な様々なとおっしゃっておりながら、この国会での答弁というのは令和三年内閣府世論調査以外のことは触れていないわけですから、それをもって国民には様々な意見があるとずっとおっしゃっているわけですよね。こうした答弁もう書いていただきたくないですし、法務省内でしっかり検討していただいて、この令和三年の調査項目が何の経緯をもって変更されたのか、それはどのような議員の批判があって、どのような議論がなされ、どのような外部からの圧力があったのか、これをしっかりと調査し、この委員会に報告していただきたいと、このように思っております。 次に、谷間世代について伺いたいというふうに思います。 司法修習生のいわゆる谷間世代に対する国の是正措置の実現ですね、これについて伺いたいというふうに思うんですが、法務省は繰り返し国会答弁において、国民的理解が得られない、このように答弁されております。 資料五を見ていただきたいと思うんですが、これは、弁護士会が二〇二一年八月以降に国会議員がメッセージを寄せたものを寄せ書きにしております。延べ四百人ですよ。今この国会に国会議員って何人いるんですか。四百人といったら、過半数なんじゃないんですか。国民の代表である国会議員の過半数がこの谷間世代の救済措置をするべきだというふうに言っている中で、なぜ法務省は国民の理解が得られないから給付措置ができないというふうに言うんであろうかと思うわけです。 今の閣僚の方々も何人かメッセージを寄せておられまして、あべさんなんというのは文科大臣だと思いますけれども、国家として積極的な取組が進んでいないことを憂慮する、このようなことをおっしゃっているわけですよね。 法務大臣に伺いたいと思うんですが、このいわゆる谷間世代の救済措置、これを実現しない理由として挙げておられる国民的な理解、これは何をもって国民的な理解というふうに言うんでしょうか、お答えいただきたいと思います。
○国務大臣(鈴木馨祐君) この国民的理解ということでございますけれども、この谷間世代につきましては、この救済措置ということでありますけれども、この事後救済の必要性、それがその時々の財政状況等を考慮して、司法修習生に対する経済的支援の在り方が法改正により変更されてきたということで、不合理、不公平とは言えないんではないかとか、いろんな様々な論点がある。 その中で、国民的理解とは果たして何なのかということで申し上げれば、まさに主権者たる国民の中で、この財政負担の合理性を含めて理解、信頼が得られるかどうかということをまさに指していると思いますし、そういったことで、そういった国民の理解がきちんと得られるかどうかということが大きな論点という趣旨で申し上げております。
○田島麻衣子君 我々国会議員は国民の代表でありますけれども、その国会議員四百名がこの支援をしたいというメッセージを寄せている、これは国民的な理解ではないんですか。
○国務大臣(鈴木馨祐君) この谷間世代のことにつきましては、実際そのときの法律の法改正時の附則も含めてそうしたことが記されていない中での全会一致ということでありました。 そういったことの経緯も踏まえて、これ国民的な理解がどうなのかということについては、そういうことで、この谷間世代への支援というものが国民的な理解なのかということについては申し上げられないんではないかと思っております。
○田島麻衣子君 事務方の皆さん、助けてあげてください。質問に全く答えていないです。 私の質問は、国民的理解が得られないから谷間世代に対する救済措置、これ財政負担という意味ですけれども、それをすることができないとずっと何度も何度も、国会議事録調べましたが、同じことを言っているんですね。 国会議員四百名がきちんと支援したいと、国家としての取組がなされていないことを憂慮すると閣僚の一人もおっしゃっているわけですから、国民的な理解とは一体何なのか、国会議員四百名がこれ支援しているわけですから、もう一回答弁お願いします。
○国務大臣(鈴木馨祐君) 今のこの修習給付金制度、これは平成二十九年に設立をした裁判所法改正法によって導入をされております。 この法案の審議過程で、当然その谷間世代が発生をするということは認識をされておりましたけれども、その上で、その認識の下で、当時の国会の構成の中で全会一致で可決、成立をして、事後的救済に係る附帯決議もなされておりませんでした。 そういった中で、少なくとも現在の修習給付金制度の導入時点では、国会において、谷間世代に対する事後的救済を行わないことが共通認識とされていたと認識をしております。
○田島麻衣子君 大臣、答弁を読むだけのやめていただけますか、答えていないですよ。 国会議員四百名が支持をする、支援をする谷間世代の救済、なぜしないんですか、なぜそれが国民的理解が得られないということになるんですか。もう一回お答えください。
○国務大臣(鈴木馨祐君) そうした中において、この修習給付金制度ということで申し上げれば、当然、その当時から谷間世代ということが発生すること、これは当然予見をされていたことであります。 そのときのその問題意識の中で、この出した法案の中で、全会一致の中で可決をされておりますし、そこの附帯決議にもないということで、私どもとしては、現段階でこの国民の理解ということには至っていないと承知をしております。
○田島麻衣子君 きちんとレクしていますから、法務省の皆さん、よろしくお願いします。 今のものでも答えていないですよ。答えられないということが答えなんだと、今、私、答弁聞いていて思いました。 次に移りますけれども、女性検察官の性被害ですね、検察庁内の。 これは、るる前回の委員会の質疑でもありましたけれども、私は、六年間女性検事が声を上げられなかったと、その思いを考えてみると、もう胸が痛みますよ。 大臣に伺いたいと思います。 一般論で構いません。個別的な事件については聞いておりませんので、個別的な事件について答えられないということ、言わないでくださいね。一般論として、組織内ですよ、これは検察庁も含みますけれども、性加害が行われた場合、なぜ被害者はすぐに声を上げることができないのか、法務大臣の認識、伺いたいと思います。
○国務大臣(鈴木馨祐君) 一般論ということで申し上げさせていただきますけれども、性犯罪事件の被害者の方、身体的、精神的ダメージ、これは極めて大きいということ、あるいは、被害者の方が置かれた状況、これ多々あろうと思います、そういった状況等によって被害を申告しづらい、そうした状況もある等の、それぞれのケースによると思いますけれども、まさにそうしたそれぞれの特殊性、事情があると認識をしております。
○田島麻衣子君 国民の皆さん、今聞きましたか。今、法務大臣の答弁ですよ。それぞれの事情があるのでというふうに、ずうっとそれぞれの事情があるからとおっしゃるんですね。もっと心のこもった答弁いただきたいと思いますよ。今、性被害に遭っている方々、この日本国内にもたくさんいらっしゃると思いますよ。それぞれの事情があるからじゃないと思いますけれどもね。 被害を受けた方々というのは、声を上げることができないんですよ。このケースで六年間声を上げることができなかった。 私も大臣に質問したいと思います。これを機に、一度、検察組織内の性加害の実態調査について行うべきではないですか。いかがですか。
○国務大臣(鈴木馨祐君) 一般的に、検察当局におきましては、検察職員の非違行為、これを確知した場合には、速やかに調査をした上で適切な指導監督を行うことで是正を図って、そして事案に応じた再発防止措置を図っているものと承知をしております。そして、その場合において、被害者を含めた関係者のプライバシー等を踏まえて、適切な範囲での公表をこれまで行ってきたというところであると承知をしております。 この当該事件が犯罪である場合には、必要な捜査を行って、厳正に処分することとなると承知をしております。そして、この組織内で性暴力が行われた場合に、組織として把握すること、これ極めて当然大事だと思います。 ただ、その一方で、事案の性質上、調査をする場合に関係者の方のプライバシー保護、これを、万全を期す必要もあると思っております。そうした中で、例えばその被害者の意に沿わない形で調査が行われることもケースとして考えられますので、そういったことを行ったりとか、あるいはその結果を明らかにする、行ったかどうか明らかにするということが果たして適切なのかということで考えれば、それは適切ではないという考え方もあろうと思います。 本件と同種の事案が当然再びこれ発生しないようにしなくてはいけませんので、検察当局においては、被害が生じている場合に率直に被害を申告していただけるような、そういった組織風土をきちんとつくっていくことが大事だと思っております。
○田島麻衣子君 実態調査をするかしないか、端的にお答えください。
○国務大臣(鈴木馨祐君) その調査を網羅的に行うかということで申し上げれば、そこはきちんと、そうしたことがあったときにしっかりと申告いただけるような、そういった形、そういった風土をしっかりとつくっていく、そして当然そうしたことが起こらないような状況をつくっていくということに尽きるんであろうと思います。
○田島麻衣子君 時間がないので次に移りますけれども、私は納得できないですね。きちんと実態調査するべきだと思います。 最後の質問に移ります。質問通告九番です。 本日は、厚労省から安藤政務官にお越しいただいております。ありがとうございます。 資料六番を御覧ください。 今年の夏は猛暑でありました。千百六名が死傷し、そのうち三十一名ですよ、三十一名の方が職場で熱中症によって命を落とされた。この現実を我々立法府の人間、それから行政府の方々、全ての人間がきちんと直面するべきだと思うんですね。来年の夏は絶対に職場で熱中症による犠牲者を出してはならない、私は固く固くそれを信じております。 要望を九月の五日に出しました。その後の進捗について、政務官、お答えいただけますか。
○大臣政務官(安藤たかお君) 田島先生、どうも御質問ありがとうございます。 先生からの御要望というのは、冷却服そしてまた保護眼鏡に関して、これをきちっと国の方で補助するべきではないかということが趣旨だったと、そう思っています。 これに関して、まず、この基準を定めることは、多くの職種、業種がいるものですから、それをどのように標準化をしていくかということを是非検討していきたいと、そう思っております。 そしてまた、費用のことに関しましては、事業主がこの冷却服あるいは保護眼鏡を購入する費用を国が補助するかに関しましては、この必要性とそれから有効性、このエビデンスをもうちょっと集約しながら、そしてまた事業主の責務との関係をしっかりと検討していきたいと思います。 これに関しては、専門家の人たちにも十分意見を聞きながら、必要があればまた検討委員会の立ち上げ等も考えていきたいと、そう思っております。
○田島麻衣子君 予算、昨日伺いましたけれども、今年が三千四百万円ですよ、たった三千四百万円。今年は減額になるんですか。三千百万円ですよ。何十兆という補正予算を議論し、何百億円という事務経費というのを議論する中で、三十一名の労働者の方の命を救うための予算が三千百万円ですか。私は信じられないです。 しっかりと厚労省内で議論をしていただきまして、この熱中症対策、犠牲者は来年の夏は一人も出さないんだという決意の下にリーダーシップ発揮していただきたい、このように思います。 以上です。ありがとうございました。
○矢倉克夫君 公明党の矢倉克夫です。 法務委員会では久しぶりの質問になります。どうぞよろしくお願いいたします。 私、法務省というのはこの重要度をどんどん増していると思っておりまして、今まで、特にもう地方も含めると五万人以上のこの職員という理解でおります。まさに人が石垣、人材の官庁である。あわせて、様々な政策の基盤をつくっている。例えば、入管は安心、安全ということにも関わりますし、更生保護とか再犯防止などは、これは住まいの確保という点とそれ以外の社会保障との連携というところも、孤立対策というところも関わる。また、所有者不明は公共事業等にも関わってくるところで、政策官庁としての重みも非常に増しているというふうに思っております。 今回、そういう趣旨も含めて、与党として、これ例年やっているところでありますが、例えば、自民党であれば森まさこ元大臣も含めた各法務大臣の経験者の方、公明党は山口那津男常任顧問と谷合正明参議院会長、そして私を含めて、平公務員担当大臣とまた斎藤財務副大臣の方にこの法務の予算拡充ということを申し上げさせていただいたところであります。 今日は、それも念頭に置いて、東財務大臣政務官にも今日お越しいただいております。後ほど御質問したいと思いますが、幾つか項目を質問したいと思います。 まず、関連するところで、要望書の中にあったのは、矯正施設を含めた施設の耐震化、長寿命化になります。これは、働く人たちの環境をしっかりつくっていく、宿舎も含めてですね、職員宿舎も含めてであります。 ここからお伺いしたいと思うんですが、昭和五十六年以前に建設された旧耐震基準の官署施設、収容施設、全体の四割以上と理解もしております。その中で、耐震補強工事ができている割合、できていない割合というのは、数だけで、これ数だけで結構ですので、答弁をいただくことができればと思います。
○政府参考人(上原龍君) お答え申し上げます。 法務省の施設全体で七百七十一施設ございます。そのうちでございますが、現行の耐震基準制定、昭和五十六年以前の施設でございますが、その数でいいますと、委員御指摘のとおり、四割を超えるという数になっております。 その上で、耐震補強工事等ということで申し上げますが、検察庁や法務局といった官署施設、こちら四百九十六施設ございますが、この施設につきましては、建て替え工事や耐震改修工事を行うなどした結果、各施設の建物の面積ベースということになるんでございますが、令和元年度末で九五%、令和五年度末で九七%の建物が現行の耐震基準を満たすということになっていますが、依然として三%の建物が耐震基準を満たしているとは言えない状況になっております。 また、刑務所や拘置所といった収容施設、こちら二百五十七施設ございますが、こちらも各施設の建物の面積ベースでお答えいたしますと、令和元年度末で約八四%、令和五年度末で約八九%の建物が現行の耐震基準を満たすに至っていますが、依然として約一一%の建物が耐震基準を満たしているとは、失礼いたしました、先ほど二百五十七と言ったところ、収容施設二百七十五でございます。失礼いたしました。依然として約一一%の建物が耐震基準を満たしているとは言えない状況にあると、そういう状況でございます。
○矢倉克夫君 それぞれ三%、一一%というところ、残るのはそれぐらいというところまで来た。事前に、ここまで来るのにどれぐらい年月掛かったかとお伺いしたんですけど、平成三十年以前の統計がないということで分からないということでありましたが、確認する限り、年に一%ずつぐらいということも聞きました。相当年数を掛けてここまで来たんだと思います。 私、この問題関心持ったのは、当選してすぐに川越刑務所の方に伺って、当時の職員宿舎、もう階段もぼろぼろ、ひび割れしている、和式トイレしかない、手すりもさびついていて布団も干せない、こういうような状況を見て、やはり職員の皆さんがしっかりと働けるような環境をつくることが最終的には国民の安全につながるということでお訴えもさせていただきました。 今、耐震の話でありましたが、ほかにも老朽化という施設もあると思います。改めて、今申し上げた川越刑務所の今の状況とそれ以外の他の施設の老朽状況についてお伺いをしたいと思います。
○政府参考人(上原龍君) お答え申し上げます。 川越少年刑務所につきましては、特に老朽化が進んでいた職員宿舎につきましては令和四年八月に建て替え工事が終了し、また、老朽化が進んでいる被収容者の食事を作る工場、炊事工場につきましても建て替えを計画しており、必要な予算についても措置されているという状況でございます。これ以外の建物につきましても、建て替え工事や改修工事が進んでいないものはございますが、引き続きこの川越少年刑務所について計画的に工事を進めてまいりたいと考えております。 また、この川越少年刑務所以外の法務省施設につきましても、委員御指摘のとおり、四割以上の施設が昭和五十六年以前に建設されたものでございまして、その一部につきましては建て替え工事や改修工事等を進めてきたものの、依然としてこれらの工事が進んでいない老朽化施設もございます。このような施設につきましても、着実に施設整備が実施できるよう計画的に工事を進めてまいりたいと考えております。 以上でございます。
○矢倉克夫君 大臣に伺いたいんですが、今川越刑務所は建て替えということで話があったんですけど、将来的な費用増加をこれ防ぐためには、従来の施設の建て替えということだけでなく、老朽化予備軍へのこの改修、補修というのも重要と考えています。特にまた、施設は災害発生時の避難場所等としても機能確保をする必要もあるわけでありますけれども、こういう観点も踏まえて今の予算規模で十分と言えるのか、大臣の見解を伺いたいと思います。
○国務大臣(鈴木馨祐君) 矢倉先生御指摘のとおり、施設を維持管理するために必要なコストをどう抑えていくかという観点からも、施設の機能や性能に不具合が生じる前にそういった老朽化対策等々、この改修等の対策を講じておくことも大事だと思っております。特に矯正施設は、これ再犯防止施設の基盤とともに、災害時においても地域の避難場所としても機能している施設でありますので、これは極めて重要だと思っております。 そうした中で、法務省としては、耐震化そして老朽化対策として、計画的に耐震改修工事や建て替え工事を進めてきたところでありますけれども、まさに今後も、国民が法務省に求める役割を十分果たすことができるように、着実に法務省の施設整備、これ所要の予算、これをきちんとこれからも確保していきたいと思っております。
○矢倉克夫君 その所要の予算というのが重要なところで、しっかり戦略的に取っていかなければいけないと思います。 御案内のとおり、五か年十五兆円のこの予算、来年度が最後、まあ補正でやりますので来年度という期限でありますが、最終でございますけど、今年度中に中期計画がこれまた策定もされる、その上で次の規模に向けてしっかりとこれ予算を取っていくということを改めて大臣の決意も含めてお伺いしたいと思いますが、よろしくお願いいたします。
○国務大臣(鈴木馨祐君) 先生御指摘のように、法務省のこの施設、極めて大事なものであります。そうした中にあって、この重要性等々に鑑みて、しっかりとこの予防的な対応も含めて、耐震化そして老朽化対策を計画的かつ効率的に進め、国民が法務省に求める役割を十分に果たすことができるように、私としてもきちんと努力を全力で尽くしてまいりたいと思います。
○矢倉克夫君 是非よろしくお願いします。 続いて、また、申入れの中にも入れている入管の人的、物的な整備というところでございます。とりわけ人的な部分ということも念頭に置きながら質問をしたいと思いますが、まず、日本の難民審査に関して今掛かっている平均時間、難民認定審査のこの平均時間についてお伺いをしたいというふうに思います。一次審査についてでございます。
○政府参考人(杉山徳明君) 難民認定申請の審査期間について、令和五年中における一次審査の平均処理期間は約二十六・六月となっているところでございます。
○矢倉克夫君 ありがとうございます。 これ私、実は過去にも同じ質問をして、二〇一五年であったと思いますが、そのときの答弁は七・三か月でございました。もうそれだけ延びてしまっている、長期化している。 まず、これだけ長期化している要因というのは改めて確認をしたいと思いますし、解決に向けた課題ということも答弁をいただければと思います。
○政府参考人(杉山徳明君) 審査が長期化する要因につきまして、一概に申し上げることは困難でありますが、例えば、難民認定申請者数それ自体が増加していること、また申請者の置かれた立場に十分配慮した事情聴取を行う必要がある等の事情により審査に一定の時間を要する案件があることが挙げられるところでございます。 難民認定申請の処理期間を短縮するため、入管庁におきましては、これまで累次にわたり審査体制の強化や効率化を図ってまいりました。これに加えまして、国籍別の主な申立て内容を踏まえたいわゆる出身国情報の収集、活用や、審査手法の見直しなどに取り組んでいるところでありまして、更なる処理促進に努めてまいりたいと考えております。
○矢倉克夫君 今、体制の効率化などのお話もあったんですが、やっぱりそもそも対応するための難民調査官がやはりもっと増やしていかなければいけないというところもあるかと思います。 私が前回質問した二〇一五年の翌年の二〇一六年から、難民申請の方、最大のときには一万九千まで増えている。その一方で、例えば令和五年の難民の申請に対する処理数、これは八千百八十四名であります。一万以上申請があっても、それぐらい。これでも、その前の年よりは増えている。そうすると、やはり過去のものがどうしても積み重なってしまって、それが全体的な処理の日数を増やしているということにやっぱりなると思います。これを解決していくためには、やはり対応する人を多くこれは増やしていかなければいけないというふうに思っております。 改めて、特に難民調査官というのは、入国審査官の方の中で一定の経験を持った方がなられるわけですから、そういう意味では、入国に関わる方そのものもやはり増やしていかなければいけない。こういうことも踏まえて、改めて徹底した職員の増員が必要だと思いますが、大臣、現実的にどのように動くのか、答弁をいただきたいと思います。
○国務大臣(鈴木馨祐君) 適正な出入国在留管理行政、これを実施する上で、今答弁にもありましたような体制もですけれども、同時に、職員数、これも、きちっとこれは増員が必要、こういった体制整備、極めて大事だと考えております。 私どもといたしましても、これまでもこうした体制整備を求めておりますけれども、出入国在留管理行政に求められる役割を適切に遂行するためにも、引き続き、こうした体制整備、努力をしてまいりたいと思っております。
○矢倉克夫君 関係して、大臣に改めて、国として共生社会を推進する目的と実現に必要なこと、これはどのようにお考えかをお伺いしたいと思います。
○国務大臣(鈴木馨祐君) こうした共生社会、外国人との共生社会ということ、まさにこの日本人と外国人とが互いに尊重し、安全、安心に暮らせる社会でなくてはならないと考えております。 こうした社会を実現をしていくためには、外国人の人権にしっかりと配慮をしていきながら、ルールにのっとって外国人を受け入れて、そして適切な支援を行っていくこと、これ極めて大事だと思います。同時に、ルールに違反をする、そうしたものについては、これは厳正にきちんと対処していく、こういったことが極めて大事になっていくと思います。 まさに総理からも、選ばれる国としてということがありましたけれども、まさにそういった意味での、社会の中で暮らしていく中でのこうした共生社会、これをどうつくっていくのか。同時に、そのためにも、やはり不法な在留も含めて、そうしたところには厳正に対処していく。まさにその両輪ということが極めて大事だと思っております。 法務省といたしましては、外国人の受入れ環境整備に関する総合調整機能、これ自治体であったり、あるいはほかの官庁との関係もありますけれども、まさにそうした総合調整機能を発揮しながら、外国人との共生社会の実現、これからもしっかりと目指してまいりたいと思っております。
○矢倉克夫君 私、共生社会の実現ということで目指すものは、人権の尊重と併せて、日本社会の在り方として、差別感情が増幅しない社会をつくるということが非常に重要だと思っております。そのためには、日本人と外国人が相互に信頼し合える関係をつくる。やはり、ルールというものも守り合うというのも私も重要だというふうに思います。 そういう点で、今日は、今後もまた引き続きですけど、この難民という問題に関しても、難民認定基準そのものが厳しい、そこもしっかり議論もしつつ、あわせて、やはり経済目的で来られる方、そういう方々が増えることで、本来保護すべき難民ということが保護し得なくなる環境もある。場合によっては、来られる方が、難民として来られる方もみんな難民以外の認定で来るんじゃないかという意識が国民に広まってしまうと、難民制度そのものの信頼性がやはり阻害されることもあるかというふうに思います。 そういう意味でも、適正な運用、しっかり難民の、本来難民として受け入れられる人が受け入れられるような在り方というのを、これは共にしっかり議論をしていきたいと思っております。これはまた別の機会で議論もしたいと思いますが、どうぞよろしくお願いいたします。 今の観点も踏まえて、また要望書の方に戻らせていただくんですが、入管の関係ではもう一つ要望もさせていただきました。 それは、二〇三〇年までの導入を目指しているJESTAになります。これ、与党提案では、JESTA、まず円滑に入ってきていただく、そのための入管の効率化というのも併せてでありますが、スクリーニングの強化というのもこれうたっているところです。 改めて、導入意義、これをお答えいただきたいと思います。
○政府参考人(杉山徳明君) 委員から御指摘いただきましたJESTA、いわゆる電子渡航認証制度のことでございますが、これにつきましては、電子的方法で外国人に身分事項、渡航目的、活動内容等の情報をあらかじめ申告させ、事前に審査を実施して渡航の可否を判断する仕組みでございます。 これを導入することによりまして、テロリストや不法滞在を企図する外国人等の入国を未然に防ぐ効果があることに加えまして、増加が見込まれる外国人観光客の審査の円滑化も期待されるところでございます。
○矢倉克夫君 入ってこられる外国の方々に御負担がないように審査を円滑化する一方、やはり制度の安心、入国の安心というところも含めて国民に理解をいただくという意味での意義として私も捉えております。そういう点でも、是非、意義を訴えていただきたいと思います。 そのためにも、二〇三〇年までというふうに言っているんですが、私はもっと早めれば早めたいと思っているんですけど、課題、導入への課題とその解決方法をお答えいただきたいと思います。
○政府参考人(杉山徳明君) 電子渡航認証制度の導入に当たりましては、制度設計につきまして、例えば、どのような方々を対象とするのか、どのような認証手続とするのか、認証を受けた方々の上陸手続をどのようなものとするか等、多岐にわたる事項について検討していく必要がございます。加えて、制度運用に当たりましては、システム開発や、利用者、航空会社等への十分な制度周知等も重要な課題となっております。 こうした課題に的確に対応していくためには、諸外国の制度調査等を含め、様々な角度から検討を進めていく必要がありまして、そのために必要な人的体制の整備や予算の確保に努めてまいりたいと考えております。
○矢倉克夫君 この件も是非、予算の確保をお願いしたいと思います。 また、共生社会というところで、一方で、やはり共生の環境づくりというのが当然大事になってきます。かつても議論があった中で一つだけ提示したいのは、調停委員にこの外国人の方を登用すること、これについては、最高裁、従来からもいろいろ意見も述べられているわけでありますけど、公権力の行使に当たるため認められないということでありました。 改めて、最高裁に、調停委員の機能の何が公権力の行使なのかを答弁いただきたいと思います。
○最高裁判所長官代理者(徳岡治君) お答え申し上げます。 調停委員の法令上の権限、職務内容等といたしましては、調停委員は、裁判官とともに調停委員会を構成して調停の成立に向けて活動を行い、調停委員会の決議はその過半数の意見によるとされていること、調停が成立した場合の調停調書の記載は確定判決と同一の効力を有すること、調停委員会の呼出し、命令、措置には過料の制裁があること、調停委員会は事実の調査及び必要と認める証拠調べを行う権限を有していることなどが挙げられるところでございまして、これらによれば、調停委員は、公権力の行使又は国家意思の形成への参画に携わる公務員に該当すると理解しているところでございます。
○矢倉克夫君 まず、公権力、最終的には合意形成はこれ当事者の合意でありますから、調停委員というのはその説得活動をするということ、これが公権力の行使と言えるのか。また、過料も科すのもこれ裁判所であります。そこの部分も含めて調停委員そのものの公権力の行使と言えるのか。一つ一つまた議論はしなければいけないことはあるかというふうに思います。 ほかの制度との関係もあるかもしれませんが、私は、国際結婚というのも今後増えていっています。一方で、離婚の際などの調停というのも考慮すると、外国人の方にこの調停委員ということをこれもやっていただくこと、これも需要はあるというふうに思っておりますが、改めて、最高裁、見解を求めたいと思います。
○最高裁判所長官代理者(徳岡治君) お答え申し上げます。 調停委員の任命に当たりましては、法律の専門家ばかりでなく、豊富な社会経験、人生経験を持つ良識豊かな方や、法律以外の分野での専門的な知識、経験を備えた方を迎える必要があると認識をしております。 外国籍の方を調停委員に任命できるかどうかということは、先ほどお答えしたとおりでございますけれども、委員御指摘のとおり、今後も国際化の進展等の社会の変化に応じまして、当事者が多様な価値観を持っていることも踏まえ、そのニーズに応えることができるよう、多様な人材を調停委員として確保するよう努めてまいりたいと考えております。
○矢倉克夫君 ちょっとこの問題は引き続きしっかり訴えていきたいと思いますが、是非また検討をいただきたいと思います。 次に、また申入れの中でもう一つ挙げたのは、再犯防止というところで、様々多岐にわたるので今日は保護司の関係だけ、ちょっと時間、何問か飛ばすかもしれませんが、お答えいただきたいと思います。 最近、闇バイトなど、この犯罪というものに対する、犯すことに対する障壁が非常に低い、特に若い人が多くそういう形で巻き込まれてしまう、巻き込む、そういう犯罪もあります。こういったことがないように、やはり同じ世代の、近い世代の保護司さんというのも必要、若い世代の保護司の確保というのも重要になってくると思います。これについてどのように考えているのか、法務当局にまず問いたいと思います。
○政府参考人(押切久遠君) お答えいたします。 保護司については、保護司数の減少傾向と高齢化が進んでおり、現役世代を含めた適任者の確保が大きな課題となっております。 本年十月に取りまとめられた持続可能な保護司制度の確立に向けた検討会報告書においても、いわゆる現役世代が早い時期からできるだけ長く保護司活動を継続していくことが重要であることから、仕事をしながらでも保護司活動が可能となるような環境の整備に努めることとされました。 委員御指摘のとおり、保護司は、若年層を含む多様な保護観察対象者の改善更生を図るための処遇活動に携わることから、年齢層を含め、幅広く適任者を確保していくことが重要であると考えております。今後も、報告書の内容を踏まえ、保護司の適任者確保に向けた取組を着実に進めてまいります。
○矢倉克夫君 じゃ、保護司、一つ飛ばしまして、今回、その持続可能な保護司制度の確立に向けた検討会報告書では無報酬がこれ見送られたというふうに、報酬制が見送られたというふうに伺っているところであります。 申し訳ない、二問飛ばしまして、大臣にもお伺いもしたいと思うんですが、この報酬制の見送りについては、無報酬だからこそ保護観察対象者やその家族が心を許してくれたり、地域で正しく評価してもらえる、保護司の使命というところで議論もあったところでありますが、一方で、やはり実費の補償に加えて、やはり報酬というところもしっかり明確にすることが若い人も入ってくる上ではやはり重要であるし、それは保護司の理念とは相反しないとも考えているんですが、保護司、この報酬制についての大臣の見解をお伺いしたいと思います。
○国務大臣(鈴木馨祐君) 今回、この検討会においてもこの報酬制を導入するかどうか、これは極めて大きな論点でありました。今回の報告書においては、先生御指摘のように、報酬制はなじまないとする結論ということとなりましたけれども、今回、この結論については検討会での議論の積み重ねでありますので、これを尊重していきたいと思っております。 その一方で、この報酬制の議論も含めて、この報告書の中では、今後、我が国の社会情勢や人々の価値観の変化等に対応していく必要があることから、少なくとも今後、少なくとも五年ごとに、保護司の待遇を含め、保護司制度の在り方やその維持発展のための方策等について検討することという形で盛り込まれております。 保護司の待遇、まさに今の報酬制も含めてどう、この若い世代の方々、しっかりと参画いただけるか、極めてこれ大事な話でありますので、今後とも、この不断の見直し、そうした五年後ということになって、五年ごとということになっていますけれども、しっかりとこれからそうした見直しに向けて努力をしてまいりたいと思っております。
○矢倉克夫君 理念と反しない形で、また保護司になりやすい環境をつくっていく、あと、働きながらやれる環境も含めて、報酬の話だけでなくて、それをやっていかないと保護司制度そのものがなくなってしまう、それぐらい今瀬戸際にあるということをまず御認識いただいて、引き続きの御努力をよろしくお願い申し上げたいと思います。 ちょっと話題も変えまして、改めて選択的夫婦別姓についても、これ、我が党は、この選択的夫婦別姓、先ほどもいろんな委員の話などもありました。これ、同姓であることで実際の困難がある方がいらっしゃる、そして事実婚を選ばざるを得ないような人がいらっしゃる、そういう方々に選択を広げていく、これは政治の責任でもあるというふうに思いますし、選択的夫婦別姓自体、是非しっかりやるべきだと思っております。 その上で、平成八年の法制審の答申において、別氏夫婦の間に生まれた、失礼、答申の趣旨、これについて、子の氏について、特に婚姻時に統一化を図るというふうにした趣旨を答弁をいただきたいと思います。
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。 平成八年の法制審議会の答申におきましては、別氏夫婦の間に生まれた子は、夫婦が婚姻の際に子が称する氏として定めた父又は母の氏を称することとされ、兄弟姉妹の氏の統一化が図られております。 この趣旨でございますが、子が未成年の間は、兄弟姉妹の氏を統一することによって家族としての一体感が醸成され、子の健全な育成の上で有益であるという考え方にあると承知をしております。 また、婚姻の際に子の氏を定めることとされた趣旨は、仮に、子の出生の都度、父母の協議により子の氏を定めるものとした場合には、子の出生時に父母が協議をすることができないときやその協議が調わないときは、出生した子の氏がいつまでも定まらず、子の氏が宙に浮く状態が生じ得ることから、そのような事態を避け、子の氏の安定を図るとの考え方にあると承知をしております。
○矢倉克夫君 今の、一つの見解としてそういうふうに法制審でも挙げているところでありますが、改めて、選択的夫婦別姓、これはもう若い世代を中心にして賛成の意見が非常に多い。 その上で、反対する御意見の方の中には、夫婦別姓そのものは許容するにしても、子の氏の在り方が、ルール化というところがまだ見えないというふうに御意見もあるところも一つかなというふうに思っております。そういう点では、子の氏の在り方をどういうふうに合意形成を図っていくか、これはこの問題の根幹の一つであるというふうに私自身は思っております。 これはまた更に深めていきたいと思うんですが、今法制審の議論を聞いた、これは党として何か私たちがこれをサポートするとか、そういう趣旨で聞いたわけではなく、あくまで争点を見える形にするために今お伺いもしたところです。党としては、また与党内だけでなく、各野党の皆様にもしっかりいろいろ協議も働きながら、合意形成の要を担っていきたいということだけ今日は申し上げさせていただきたいと思います。 その上で、最後、残りの時間、東政務官、大変ありがとうございます。 改めて、今日は、いろんな法務行政に関わる人員、設備のこと、重要性などもいろいろ議論もさせていただきました。人が大事な法務、その上で様々な政策の要にもなっている法務行政、これは政策官庁としてもというふうに申し上げたのは、冒頭申し上げたとおりであります。ここの予算をしっかり確保させていただくことが、人々の安全とともに様々な社会基盤をつくっていく上では重要であるというふうに思っております。 是非、今後の法務行政に関する予算の拡充ということを政務官からお伺いもして、質問を終わりたいというふうに思います。
○大臣政務官(東国幹君) 委員御指摘のとおり、法務行政は国民が安全、安心に暮らせる社会の基盤でもありますし、滞りなく行政が遂行できるための体制を整備することは重要であるというふうに考えているところであります。 例えば、再犯防止に向けた取組について申し上げますと、法務省においては、令和五年三月に決定されました第二次再犯防止推進計画に基づいて、再犯防止に向けた様々な施策を推進しているものと承知をしているところであります。 来年六月施行の拘禁刑の趣旨を踏まえた矯正処遇の充実、保護司等の連携を深めながら、息の長い支援の実施等の取組が再犯防止の観点からも重要であるものと認識しているところであります。 また、法務省が所管する各施設には、法務局や検察庁等の官署施設に加えて刑務所等の収容施設が存在をしておりまして、法務行政を行う上でその重要な実施基盤であるにもかかわらず、その老朽化等が課題になっているものと認識しております。 このほかにも、法務行政においては、デジタル化の促進等、新たな社会的要請もあり、変革を迎えている時期でもありますので、厳しい財政状況の中で効果的な取組が実施できるよう、法務省ともよく議論をしてまいりたいと思います。 以上でございます。
○矢倉克夫君 是非よろしくお願いします。以上で終わります。
○谷合正明君 公明党の谷合正明です。午前中最後の質問になります。どうぞよろしくお願いいたします。 まず冒頭、性同一性障害特例法について伺いたいと思います。 これは、昨年、令和五年の十月に最高裁で、戸籍上の、戸籍を変更する際の要件のうち、生殖不能要件につきまして違憲判断がなされたところでございます。戦後、最高裁で違憲とされた法律は十数本ありますけれども、議員立法で最高裁で違憲となったのは今回この性同一性障害特例法が初めてでございます。その後、旧優生保護法についても違憲判断がなされたわけでありますが、その中で、最高裁で違憲判決なされたものの中で、現時点でまだ法改正がなされていないというのはこの性同一性障害特例法のみになっているわけでございます。これは、私自身も立法府に身を置く者として、大変重大、重い責任をいただいたというふうに受け止めて、重く受け止めております。 そこで、公明党といたしましても、この最高裁判決を受けて、党内のPTで、今後どうしていくべきなのかということの方向性については、今年の七月に見解を表明をさせていただいたところでございます。 生殖不能要件については、これ最高裁で違憲となっておりますので、これは削除していかなければならないであろうと。また一方では、この診断の正当性の確保ということも必要であろうと。また、この最高裁での判断ではないんですけれども、子なし要件という要件が課せられているわけですけれども、こうしたことの在り方も総合的に検討していくべきではないかと。また、そもそも性同一性障害という名称自体がもう実は古い名称になっておりまして、WHOのこの診断基準の中ではもう別の名称になっているわけでありますので、こうしたことも捉まえて性同一性障害特例法を改正すべきだというふうに意見を出したところでございます。 今回の大臣所信の中でも、大臣が触れられていただいておりますが、現時点で法改正がなされていないことの受け止めと法改正をするこの必要性について、また今後法務省の対応について見解を伺いたいというふうに思います。
○国務大臣(鈴木馨祐君) 昨年の十月二十五日の性同一性障害特例法に関する最高裁の違憲判決につきましては、これは厳粛に受け止める必要があると認識をしているところでございます。 法務省といたしましては、既に、生殖腺をなくす手術を受けていない場合であってもその他の要件を満たしている場合には戸籍上の性別の変更を行って差し支えない、そうした旨の事務連絡を発出するなどの対応を行っているところであります。 その上で、性同一性障害特例法、これ、委員も御指摘の議員立法であります。その改正の在り方につきましては、この立法府におきましても様々な考え方があると承知をしているところでありますので、法務省といたしましては、関係省庁とともに必要な検討を行い、立法府とも十分に連携をして、引き続き適切に対応してまいりたいと考えております。
○谷合正明君 現に今も家庭裁判所でこの性別変更の申立てがあって、実際これが審理が続いているわけでありまして、ただ、法律が以前のままになっている状態の中で、じゃ、どういうことを満たせば性別が変えられる、変えることができるのか、変わるのかということが、これ現場で混乱してはならないというふうに思っております。 したがいまして、生物学的な性別と心理学的な性別の不一致に苦しむ方々のため、また社会の不安を取り除くため、正面からしっかりと向き合っていかなきゃならない。これは議員立法だからということでなくて、しっかり政府の方もここは一体となって取り組んでいただきたいということを要請させていただきたいと思います。 その上で、次の質問に移りますけれども、同じく最高裁で違憲判断とされたものの中に、今年の三月に、犯罪被害者給付金の、いわゆる犯給法なんですけれども、事実婚の方に適用されていたものを、これ、異性間の事実婚のみならず、同性間の事実婚にも適用させるべきだという最高裁の判断があったわけでございます。 こうしたことを受けまして、私が事務局長を務めておりますLGBT議連におきましては、今年の夏に官房長官に申入れを行いまして、ほかの法令においても適用できるものは速やかに見直ししていくべきでないかという申入れを行いました。大体百四十近く、百五十近くあるというふうには言われていて、正確には分からないところもあるんですが、これ政府全体として取り組む必要があるということで官房長官に申し上げて、その後、官房副長官室の方から政府全体に、年内に、今年の年内に整理していただきたいということの要請が出されているわけであります。 こうした中で、法務省内の関連制度が、関連のその法令がどの程度あって、また、現在の検討状況というのはどうなっているのかということについて伺いたいというふうに思います。
○政府参考人(上原龍君) お答えいたします。 法務省が所管する法律のうち、御指摘のような事実婚に関する規定がございますものでございますが、借地借家法など十本ございます。 これらの法律に該当する規定に同性パートナーが含まれ得るかにつきましては、犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律に係る御指摘の最高裁判決でございますとか、各法令等の趣旨、目的等を踏まえつつ、現在まさに検討を進めているところでございます。 以上でございます。
○谷合正明君 議員連盟の会合の中では、合理的な理由がない限り一律に適用すべきといった声も出ております。そして、年内といったときに、あともう時間がないんですね。これやはり、いろいろなその法令があって、社会保障に直結するものとか、今回の犯給法にほぼ似たような法令もあったりして、グラデーションがあろうかとは思います。 ですので、この検討に時間が掛かるということも理解はしますけれども、一方で、すぐにもう判断できるものもあるんだというふうに私は思っております。例えば、法務省の中では、証人等の被害についての給付に関する法律、これも犯給法と私個人的には似ているんじゃないかなというふうに思っているわけですけれども、こうしたことについてしっかりこれを年内に整理するんですねという、ちょっと確認的な質問をさせていただきたいと思います。
○政府参考人(上原龍君) 委員御指摘のとおり、速やかに我々としては方向性を整理すべきということでやっております。結論を得るように検討を進めているところではございますが、他方で、事実上の婚姻関係にある、事実上の婚姻関係と同様の事情にある者等に同性の者を含み得るかにつきましては、各法令等の趣旨、目的や法的効果に加えて、含み得るとすることにより不利益を被る者の有無、類似の規定との整合性でありますとか、社会的な影響の有無、程度も踏まえた慎重な検討が必要でありまして、関連する法令とか類似する法令等を所管する他省庁とも連携するなどして検討しなければならないところございまして、現時点ではちょっとお答えがまだできないという状況になっております。
○谷合正明君 最大限の努力というか、これはもう官房長官からの、昨日もあったんでしょうか、国会での答弁もありますので、それに従って是非対応していただきたいと思います。 関連しますけれども、これ今の話は、異性の事実婚に同性の事実婚もという話なんですけれども、そもそも同性婚の問題について伺っていきたいと思っております。 公明党は、異性間のみならず同性間についても婚姻の平等を実現すべきというふうに考えておりまして、それも、何かパートナーシップを入れるとかということじゃなくて、もう完全な平等というのが前提になるし、完全平等を実現すべきだというふうに思っておりまして、そのための法整備というのも検討していかなければならないというふうに思っております。 そこで、大臣に伺いたいんですけれども、大臣もこれまで政治家として、あるいは政治家になる前もそうだと、含めればですね、いろんな方々に接する中で、当事者の方々にも接する機会もあったかとは思います。大臣自身がこの性的指向や性自認の問題、あるいは同性婚の問題についてどのように向き合ってこられたのかということについてお伺いしたいというふうに思っております。
○国務大臣(鈴木馨祐君) 大臣としてということなので、当然そこは申し上げられること限られてくると思いますけれども、同性婚、これが認められないということで、様々、心理的にもいろんな負担、こういったことを感じられている方々、そういった方々の声があるということは十分に承知をしているところであります。 恐らく、これまた制度としてということでの議論ということにもつながってくるんだと思いますけれども、そこについては、やはり我が国の家族の在り方、この根幹にも関わる問題ですので、国民的なコンセンサスもこれは当然大事ですし、それがなければなかなか進められない。そういった中でありますけれども、大臣としてということで、そうした負担を感じられている方の声というものは十分に承知をしているところであります。
○谷合正明君 小泉前法務大臣は、今年の五月の委員会の質疑の中での答弁は、多くの国民が理解した上でという前提がありましたけれども、同性婚が認められた社会には間違いなく幸せの量は増えるという答弁でありました。また、石破総理は、さきの予算委員会でも、日本全体の幸福度にとって肯定的なプラスの影響を与えるものというふうに答弁されていて、大臣としてという答弁で言われたものですから、では、小泉法務大臣はそういう答弁されておりますけれども、鈴木法務大臣もそういう見解でよろしいでしょうか。
○国務大臣(鈴木馨祐君) 当然、その負担を感じられている方がたくさんいらっしゃる、そういった方のそういった負担が解消されるということになれば、当然そういった意味では、幸福量ということがあるのだとすれば、それは増すということ、それはそのとおりだと思っております。
○谷合正明君 今大臣から、小泉法務大臣のときの答弁や石破総理のときの答弁と同様だと、お考えだということが示されたわけでございます。この点につきましても、しっかりとまた国会の審議の中で議論させていただきたいというふうに思います。 次に、司法外交について伺います。 私は、これまで法務委員会に所属していたときに、ICCですね、国際刑事裁判所について質問したことが二回ほどあります。葉梨法務大臣のときには、法務省のICCへの支援について質問して答弁をいただきました。また、二〇二三年の四月には齋藤法務大臣に、ICCとその活動に反発するロシアをめぐる一連の動きの受け止めについて答弁をいただいたというところであります。 法の支配の確立のために、ICCというのは私は必要な、必要不可欠な組織であると考えています。また、我が国は、ICCの分担金の最大の拠出国でございます。しかも、今、我が国出身の赤根智子さんが所長として今活躍されているということでありまして、法務省としてもできる限りの支援をしていくべきだというふうに思っております。 現在、ICCのこの役割と、それを支えるための法務省としての、法務大臣としてのこの決意を伺っていきたいというふうに思っております。
○国務大臣(鈴木馨祐君) 今、谷合先生御指摘のICCでありますけれども、まさにこれは、法の支配に基づく国際秩序、その維持強化の観点から極めて重要と我々も認識をしております。我が国としても、ICCの独立性、これを尊重をしてきているところでもあります。 そして、法務省としても、特に平成二十九年以降、コロナ禍の一時期を除いて、オランダのハーグのICC本部に継続的に検事一名、そして令和四年の夏以降は検事二名を派遣をしてICCの活動を支えているところでもありますし、様々いろいろな活動もさせていただいているところであります。 法務省として、先ほど拠出の話もありましたけれども、外務省とも連携をしながら、今後も引き続きICCの活動をしっかりとこれは支援をしてまいりたいと考えております。
○谷合正明君 戦後、法の支配の確立を、法の支配を確立していこうということで様々な国が努力を重ねてまいりました。中でも、我が国は、そのICCの活動を通じて法の支配の確立ということは、その先頭に立ってきたというふうに私は思っております。 是非、引き続きその先頭に立っていただきたいということを申し上げて、私の質問を終わります。
○委員長(若松謙維君) 午後一時二十分に再開することとし、休憩いたします。 午後零時二十一分休憩 ─────・───── 午後一時二十分開会
○委員長(若松謙維君) ただいまから法務委員会を再開いたします。 休憩前に引き続き、法務及び司法行政等に関する調査を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
○嘉田由紀子君 ありがとうございます。日本維新の会、嘉田由紀子でございます。 実は、二日前、十七日から続きということで、少しダブるかもしれませんが、鈴木大臣、御了承ください。 ちょうど一か月前の十一月十六日に、子供を三月末に連れ去られた首都圏のK市のお父さんF・Fさんが自殺をしてしまいました。本当につらい、悲しい事件なんですが、ある意味で氷山の一角なんです。何人死んでいるか分からないんです。そこは是非、法務大臣、調べていただけたらと思いますが。 そこで、この間、質問一をお願いしたんですが、このF・Fさんのお母さんが四十七歳の息子の自死を大変つらく思い、そして七十五歳のお母さんが手記を書いてくださいました。その中に、何でこの日本では連れ去りが刑法や民法で犯罪にならないのかということを深く問いかけてくださいました。 今日初めて見られる方がいると思いますので、その質問一から、鈴木大臣、繰り返し一部なるかもしれませんが、お願いできますか。
○国務大臣(鈴木馨祐君) 犯罪の成否ということで申し上げれば、捜査機関が収集した証拠に基づき個別に判断されるべき事柄でございますので、法務大臣としてはお答えを差し控えさせていただきますが、一般論ということで申し上げさせていただきます。 刑法二百二十四条の未成年略取誘拐罪は、未成年者を略取し又は誘拐した場合、すなわち、暴行若しくは脅迫又は欺罔若しくは誘惑を手段として、未成年者を保護されている状況、状態から引き離して自己又は第三者の事実的支配の下に置いた場合に成立されるものとされております。 そして、最高裁判所の判例におきましては、親権者による行為であってもこの刑法第二百二十四条の構成要件に該当し得るとされておりまして、行為者が親権者であることなど、行為の違法性が阻却されるか否かの判断において考慮されるべき事情とされているものと承知をしております。
○嘉田由紀子君 ありがとうございます。 二〇〇五年の最高裁では、一旦連れ去られた子供さんを連れ戻したら刑法二百二十四条だけど最初の連れ去りは適用されないといっとき言われていたんですけど、二〇二一年四月十三日に、上川法務大臣、それから当時は川原刑事局長様が、最初の連れ去りでもこの二百二十四条に相当する場合があるという御判断くださいました。 これは、本当に連れ去りに遭ったお父さん、お母さんたちにとっては希望の判断でございました。ただ、その後、どこまで警察、検察が動いているか、ここのところは今日は質問しませんけれども、刑事局長さん、この後よろしくお願いいたします。 質問二ですけれども、海外と比較をすると、日本のこの、ある意味でかなり安易に同居中であっても連れ去りをしてしまうというのは大変異例です。 法務省が二〇二一年に海外二十四か国調査をしました。ここでは、例えばインドやイラク、インドやトルコですね、ヒンズー教やあるいはイスラム教の国は別なんですけれども、基本的に欧米諸国は、無断で子供を居住地移動させることは様々な犯罪であったり、あるいは刑法的な問題があります。 韓国、フランス、ドイツ、アメリカ、カナダなどどうなっているか、法務大臣、教えていただけますか。
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。 法務省が令和二年、委員御指摘のように、令和二年に海外二十四か国を対象にして、父母の離婚後の親権制度等について調査をしております。 その結果によりますれば、調査対象国のうち、まず、父母の離婚後にその一方のみが親権者となる、いわゆる単独親権制度を採用している国はインド及びトルコのみでございました。また、父母の婚姻中を含め、父母の双方が親権者である場合において、親権者の一方が子を連れて転居することに関する法制度につきましては、これは国によって様々でありまして、転居制限のある国の数等をお答えすることは困難であることを御理解いただきたいと思います。
○嘉田由紀子君 ありがとうございます。 一つずつのところが、必ず何らかの歯止めがあります。それは私、全部、二十か国調べましたので、民事局長さんの今の答弁はかなり不完全です。もう一度できますか。あるいは、今日準備がなかったら次回、少なくとも今、韓国、フランス、ドイツ、アメリカ、カナダ、具体的にお答えいただきたいんですが。
○政府参考人(竹内努君) 手元の資料で申し訳ございませんが、二十四か国、先ほど申し上げました二十四か国の外国法制調査におけるお子さんの居所の指定に関する調査結果でございますが、まず、アメリカについては、ニューヨーク州のものですが、これは、離婚後に子を監護する親が転居する場合には裁判所の許可が必要になるという制度になっておるようです。韓国のものはちょっと手元になくて恐縮ですが、中国は転居制限は特にないようでございます。イギリス、イングランド及びウェールズになりますが、ここの国では、親権を有する者は原則として他の親権者の同意なく親権を行使することができることになっておりますので、子の監護、教育のために子とともに転居することについて、他の親権者から同意を得る必要はないという制度になっているようです。ドイツは、子の転居は子にとって著しく重要な事項に該当しまして、両親の合意がなければ認められないと。それから、フランスでございますが、離婚した両親の一方は、親権の行使の態様を変更するような住所変更をする場合には、事前かつ適時に他方の親に対して通知をしなければならないという制度になっておりました。
○嘉田由紀子君 韓国でも制限ありますので、そこはまた調べておいてください。 つまり、ほとんど無制限の国は日本以外ないということを是非これは国民的なリテラシーとして知っていただきたいと思います。 次ですが、先ほどのF・Fさんのケースですけど、母親のKさんが、教育委員会は、母親、R君のお母さん、Mさんの訴えだけ、それもDVをしている、あるいは児童虐待をしていると口頭の訴えだけで、DVのアセスメントもしなければ子供さんやお父さんの聞き取りもせずに転校させた、学校を変えたんですね。 この教育委員会の行動に対して、共同親権を選択できるような民法改正を、法律は変わりました、この後、二年後に施行ですけれども、大臣、どのように判断なさいますか。そして同時に、文部科学省さんの見解どうでしょうか。
○国務大臣(鈴木馨祐君) 教育委員会の行動ということでございますので、法務大臣としてその点についてのコメント、これは差し控えさせていただきたいと思います。 教育委員会の行動ということで、あくまでも私どもとして、一般論として申し上げるとすれば、父母の離婚後の子の養育に関わる事柄の一般論として、子の利益を確保する観点からそうした対応が求められると承知をしております。
○政府参考人(森孝之君) お答えを申し上げます。 個別具体的な事案につきまして、文部科学省としてお答えすることは困難でございますけれども、お尋ねの転校の場合の子供の意見聴取も含めまして、親権者に対する学校や教育委員会の対応の在り方につきまして、法制度の趣旨等と併せてしっかりと周知に努めていくということが必要であると認識をしているところでございます。 現在、文部科学省といたしましては、法務省を始めとした関係府省庁とともに、この改正法に関する具体的なQアンドA形式の解説資料等の検討を進めているところでございますので、様々な場面における対応について学校現場に分かりやすく周知できますよう、周知方法等と併せて引き続き検討を進めてまいりたいと存じます。
○嘉田由紀子君 ありがとうございます。 また、最後の方の質問にも繰り返しになるかもしれませんが、ここは監護の分掌の対象で、転校については片親で判断するのではなく両親でということが事例として出ておりますので、今後、是非とも文部科学省さんの方は、全国千七百四十一地方教育委員会含めて徹底していただきたいと思います。 次の四ですけれども、DV、虐待がなかったという調査官報告がこのF・Fさんの場合に出ているんですね。それでも母親側の容赦ない面会交流の拒絶で、ここで本当に会えず、そして結果的には裁判所は何もできなかったんですけど、法務大臣さん、ここの辺り、いかがでしょうか。
○国務大臣(鈴木馨祐君) 裁判官の行動ということについてのコメントは法務大臣としては差し控えたいと思いますが、一般論として、父母の別居後あるいは離婚後においても適切な形で親子の交流の継続が図れる、図られるということは、子の利益の観点から大事だと思っております。極めて重要だと思っております。 その上で、個別の案件において親子交流を実施するか否か、あるいは実施する場合の方法等については、個別具体的な事情に照らして、子の利益を最も優先して定められるべきものというふうに考えております。
○嘉田由紀子君 子の利益なんです。 このときは調査官報告書に、子供もお父さんに会いたいと、お父さんが作るスパゲッティ食べたいと、サッカーやりたい、子供が言っていたんです。それでも面会交流できなかった。 だから、個別の事案で個別の事案でばっかり言いますけど、ここ、個別の事案で私聞いているんです。それでも判断できないというのは、それは国民の命、そして子供の命を守るべき法務大臣として軽いんじゃないでしょうか。どうですか。子供は会いたいと調査官報告で言っていたんです。それでも一般論ですか。大臣、お願いします。
○国務大臣(鈴木馨祐君) 裁判官の行動ということでございます。まさにそういった意味では司法ということでございますので、私としてそういった個別具体的な話でコメントをすることは差し控えさせていただきたい。恐縮でございますが、御理解をいただきたいと思います。
○嘉田由紀子君 事件は現場で起きているんです。本当に個別の調査報告見てください。子供は会いたいと、そして虐待もDVもなかったというケースであっても裁判官が面会交流を判断できない、これは司法制度に大きな欠陥があると思います。問題提起させていただきます。 次ですが、この解説冊子を作られました、十二月に法務省民事局。この解説冊子の利用方法ですが、具体的にこれ、自治体行政にどういうふうに配付しているでしょうか。利用は、民事局長さん、お願いいたします。
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。 本年の通常国会で成立をいたしました民法改正法につきましては、衆議院法務委員会における審議の結果として、その附則において、政府は、改正後の各法律の円滑な施行のために、その規定の趣旨及び内容について国民に周知を図るものとするという条項が設けられております。 法務省民事局におきましては、この附則の規定に従いまして、関係府省庁等と連携して周知活動を行っているところでございます。 委員御指摘のパンフレットにつきましては、法務省のホームページにアップロードして公開をしておりますほか、これを全国の市区町村等に送付をいたしまして、窓口における配付を依頼しておるところでございます。また、自治体職員の方ですとかあるいは法曹関係者に対しても、このパンフレットの送付等によって改正法の内容を周知しておりますほか、地方自治体や裁判所における職員向けの研修会等に法務省担当者を派遣をいたしまして、改正法の内容を説明するなどの取組を実施しているところでございます。
○嘉田由紀子君 このパンフレットを作る途中、もう私、何度も要望したんですけど、自治体の職員、取り付く島がないんです、項目が。親プログラムも子供プログラムもなければ、共同養育計画、一言も出ていないんですよ。法の規律ばっかりなんです。離婚の九割は協議離婚です。自治体の窓口なんです。その自治体の窓口の職員が取り付く島が全くないパンフレットですから、これは大変不足だと。これ作っている途中から、私はずうっと法務省のレクを受けて指摘もしてきました。共同養育議連でも指摘してきましたけれども、本当に規律しか書いていないので、これにプラスを是非とも、次、バージョンアップしていただきたいと思います。 このパンフレットの中の記述について二点お伺いします。 一点目は、今回の法改正で監護の分掌を法制化されたわけです。この監護の分掌は、場合によっては、半分対半分だったら二つの家があるわけです。だから、同居親、別居親というこの概念、名付け自身が不都合になることがあります。 私は、アメリカの事例、フランスの事例など様々具体的にも聞いて調べさせていただいておりますけれども、この同居親、別居親という親の立場を固定するような表現はふさわしくないと思いますので、この次にバージョンアップするときに修正いただけませんでしょうか。民事局長さん、お願いします。
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。 委員御指摘のように、このパンフレット、今回作成いたしましたパンフレットには別居親あるいは同居親という表現を用いておりますが、これは、父母の別居後に子が父母の一方のみと同居しているというシンプルなケースを念頭に置きまして解説を試みたものでございまして、子と別居する親と、子と同居する親をそれぞれ意味する用語として一般的に使われているものというふうにも認識しておりますので、御指摘のパンフレットにおきましてこの表現を用いることが特に不適切であるというふうには考えておりません。
○嘉田由紀子君 不適切ではないかという意見が途中でも、メールででも法務省に入っていたと思います。私も途中で申し上げました。 特に二ページです。二ページ、父母間の人格尊重、協力義務、これが八百十七条の十二に入ったというのは今回の法案修正の大変大きな、基本的な思想だと思いますので大変重要なポイントですが、そこで二ポツ目に、別居親が同居親による日常的な監護に不当に干渉すること。何か別居親が、これイメージですよ、ニュアンスですよ、そう表向き書いていませんが、ニュアンスとして、別居親というのは同居親に不当に干渉することが一般的に多いのかなと思われかねないので、一方の親が一方の日常的な監護をする親にと、ここも書換えをお願いできませんか。いかがですか。
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。 委員御指摘になられた父母相互の人格尊重義務や協力義務につきましては、改正法の国会審議の過程におきまして、父母の一方が子と同居し他方が子と別居しているというシンプルなケースを念頭に置きまして、子と同居する親による監護、教育に子と別居する親が不当に干渉することに関する質疑がされたことを踏まえて記載をしたものでございまして、先ほど委員が御指摘になられたような監護の分掌の定めがされているようなケースまでも念頭に置いて記載したものではないことを御理解いただきたいと思います。
○嘉田由紀子君 残念ながら、今法務省さん、共同親権の現場、どこまで学んでおられるんですか。 アメリカでは「クレイマー、クレイマー」以降、一九七九年、八〇年以降、もう四十年以上です。ドイツも八二年、憲法変わりました。フランスは二〇〇二年からです。 私は、知り合いの具体のケースをたくさん教えていただきました。例えば、半々ずつというのもたくさんあります。それから、子供さんは元の家に置いておいて、お父さんが半分、お母さんが半分というケースもあります。これは、そうすると、同居親、別居親という概念自身が成立しないですね。この間、一か月ほど前にドイツのお医者さん夫婦の例がありました。やっぱり子供さんは動かさない方がいいんだと、親が動こうと。ドイツの例でもありました、アメリカでもあります、もちろん。 ということで、この辺り、本来の共同養育、共同親権とはどういうものなのかということをもっともっと、できたら鈴木大臣も学んでいただいて、そして共同養育とはどういうことなのかということをイメージを深めていただきたいと思います。 最後の質問ですが、実は、私、何で国会に来させていただいたのかというと、滋賀県知事二期八年やらせていただいたときに、虐待やDV、本当に片親の、単独親権による片親の子供さんが随分被害が多い。貧困もそうです。ということで、これを自治体で貧困対策とかいじめ対策とかやっていても、どちらかというと後追いなんです。元々の単独親権変えなきゃということで、国会に来させていただきました。五年間で五十回以上この質問をさせていただいております。多分、法務委員会の皆さんももう飽き飽きしていらっしゃると思うんですが。 今回、このパンフレットに代表されるように、離婚の九割である協議離婚のことが何もケアされていないんですよ。ですから、ここで、離婚の九割、千七百四十一自治体、離婚届をもらいに来たときこそが入口なんです。ここで傷を深めないように、できたら傷に薬を塗ってあげる、ばんそうこうを貼ってあげるというのが本来の地域行政の仕事だと思います。それで、共同養育計画を作りましょうと。親プログラム、子供プログラム、子供さんには、親が離婚してもあなたが悪いんじゃないのよ、あなたの本当の気持ちはどうということをちゃんとケアして聞いてあげる。 そして、お父さん、お母さんが傷を深めないように、残念ながら、弁護士さんや法曹の方、もちろん活躍していただかないといけないんですが、弁護士さんは、片親からクライアントで、お母さん側から来たら、お母さん側に有利になるようにして相手を悪く言わなきゃいけない、お父さん側だったら、お父さん側を有利にしてお母さん側を悪く言わなきゃいけない。そうしないと、弁護士としての仕事が成り立たないですよね。もちろん、中には両方を仲よくさせようという弁護士さんもいるでしょうけれども。 ということで、このガイドライン作りを自治体でしっかりやらせてもらうと。もう韓国なんかはそうなっていますよ。離婚届をもらいに来たら三か月間猶予置いて、それで、その間に親プログラム、子供プログラムを受ける。義務です。そのプログラムを受けないと離婚届を受理しないんです。受理要件になっているんです。その離婚届には、協議書、養育費をどうする、あるいは親子交流をどうするという細部まで書き込まれている。それが子供にとって一番安心なんですよ。 今回、ここには一言も共同養育計画書のことを書いていません、親プログラムも子供プログラムも。是非バージョンアップをしていただきたいと思います。というところで、民事局長さん、今のようなバージョンアップの心構え、どうでしょうか。 それから、教育委員会さん、本当に教育委員会大変です。昨日も参議院の予算委員会で国民民主党の伊藤孝恵さんが言っておられました。二〇〇六年と比べて二〇二三年、不登校児童、十二万人から三十四万人、二・七倍。いじめ案件、十一万件から七十万件、六・四倍。そして、暴力行為は三万件から十万件。もう学校の先生、教科の指導プラスこの言わば生活指導ですね、大変なのはよく分かるんですが、この後、文部科学省さん、共同親権を定着させていくのに当たって、どういう現場へのガイドラインなりプログラムをお考えでしょうか。 民事局長さんと文部科学省さん、お願いいたします。
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。 民法改正法の円滑な施行のためには、改正後の各法律の規定の趣旨及び内容が国民に正しく理解されるよう十分な周知活動をしていくことが大変重要であると考えておりまして、委員御指摘いただいた今回のパンフレットはその趣旨で作成したものでございます。 それから、委員御指摘のように、離婚時に父母が養育計画を作成することは子の利益にとって望ましく、このような養育計画の作成の促進は重要な課題であると認識をしております。 この課題につきましては、現在、民間業者に委託をいたしまして、法学者や心理学者等の協力を得て我が国に最適な養育計画の在り方を検討しているところでありまして、この調査研究につきましては自治体とも連携した検討が進められているところであります。
○政府参考人(森孝之君) お答え申し上げます。 父母の離婚後の子の養育に関しまして、改正法の趣旨を踏まえた適切な対応がなされますよう、今般の制度改正が学校現場に対して影響をもたらすことが想定される内容について具体的に検討を行いまして、法制度の趣旨等と併せてしっかりと周知に努めていくことが必要であると認識をしているところでございます。 先ほどお答えをいたしましたように、現在、法務省を始めとした関係の府省庁とともに、改正法に関する具体的なQアンドA形式の解説資料等の検討を進めているところでございますので、学校現場に分かりやすく周知できますよう、具体的な内容、周知方法等と併せて引き続き検討を進めてまいりたいと存じます。
○委員長(若松謙維君) 時間になりましたので、質疑をおまとめください。
○嘉田由紀子君 はい。 ありがとうございました。 当事者のグループが、子育てのための共同親権プロジェクトが十二月十六日に、自分たちで二千八百十一件の教育委員会なり学校なりに調査をして、こんなに厚い報告書を文科省にお届けしたと思いますけれども、民間で自分たちでやっている人がいるということを十分踏まえていただいて、学校現場で混乱のないようにお願いいたします。 ありがとうございました。以上です。
○川合孝典君 国民民主党の川合です。 本日は、大臣の所信的挨拶に対しての質疑ということで、まずは、今年はこれで質問が最後になりますので、ちょっと実務に関わる話について幾つか確認をさせていただきたいと思います。 まず、技能実習生に関する現在把握している諸課題について幾つか御質問させていただきます。 技能実習生を受け入れている企業の方から問合せがあった件ということで御理解いただきたいんですが、問いの一番、特定技能への資格変更の手続というのを、当然、技能実習生の方は特定技能一号に切り替えるときには入管で手続を取られるということになりますが、この資格変更の手続に日時がかなり要するということがあり、その申請者の方がその間、未収入期間が生じてしまうと。申請手続に時間が掛かってしまったことで働けない期間が生じているということについて、これを何とかしていただけないだろうかという御指摘がありましたが、この点について、入管の現状の認識と、具体的な改善策等を御検討されているのであればお伺いしたいと思います。
○政府参考人(杉山徳明君) 令和六年十一月の特定技能一号への在留資格変更許可申請の審査終了までの平均日数は四十九・七日となっておりまして、審査期間が長くなっていることについては重く受け止めているところでございます。 審査の長期化の要因の一つとして、審査に必要な書類の不足により追加の資料提出を求めなくてはならないことが挙げられます。 こうした問題への対応として、在留諸申請において提出書類、提出する書類について、令和三年二月に決算書類等の提出を不要とするなどしたほか、令和四年八月に上場企業等一定の事業規模のある受入れ機関においては提出書類の省略を認めるなど、提出書類の簡素化に取り組んでいるところでございます。 また、受入れ機関側の書類が調わないことを理由として特定技能一号に移行できない場合には、移行するための在留資格、特定活動を付与し就労を認めておりまして、このような運用に関する周知にも努めているところでございます。 入管庁としましては、引き続き、審査の合理化、効率化を一層図るなどして、審査期間を短縮することができるよう努めてまいりたいと考えております。
○川合孝典君 ありがとうございます。 御説明だとそういうことだということなわけでありますが、指摘があったのは、二年前にそういう事例が生じたということでの指摘だったんですけど、今の御説明だと、現時点ではそういうことは一切生じないということだと理解してよろしいですか。
○政府参考人(杉山徳明君) 御指摘のとおりでございます。新たに特定活動という就労資格も設けておりますので、そちらで対応が可能となっております。
○川合孝典君 ありがとうございます。 それでは、次の質問に移りたいと思います。 特定技能二号制度への資格変更要件について少し確認をさせていただきたいと思いますが、私のところに問合せが来たのは食品加工に係る企業の方からということだったんですが、資格変更要件の一つに、管理職としての経験二年以上というものが実は特定一号から二号に切替えをするに当たって要件となっているということらしいんですが、いわゆる技能実習生を受け入れている現場によっては、そのいわゆる管理職経験二年というのが職場、現場の実態から乖離しているのではないのかという指摘があります。企業側からは、いわゆる今後、日本の経済を支える労働力として育成就労制度下で外国人労働者を受け入れていくということを今後やっていくのであれば、この実態に即したいわゆる資格変更の要件というものにきちんと見直すべきなのではないのかという、こういう御指摘があります。 この点についての法務大臣の方からの御見解をお伺いしたいと思います。
○国務大臣(鈴木馨祐君) 今御指摘の点ですけれども、特定技能の在留資格に係る制度の運用に係る基本方針の中で、それぞれ分野別で定められていると承知しております。 今御指摘の話につきましては、そのうちの食品加工ということですので飲食料品製造業というところに該当するかと思いますが、そこのところには、飲食料品製造業分野において複数の作業員を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者としての実務経験として二年以上というふうに定められております。 基本的には、この特定技能二号の技能水準につきましては、この今申し上げた基本方針において、長年の実務経験等に基づく熟練した技能と定めております。例えば、自らの判断により高度に専門的、技術的業務を遂行できる、又は監督者として業務を統括しつつ、熟練した技能で業務を遂行できる水準としているのがこの二号ということ、そして、その各分野において、現場の実情を踏まえて、特定技能二号の技能水準として、技能検定一級相当の試験の合格及び実務経験ということで定めてございます。 今のそれぞれの分野、各分野においては、それぞれの分野の業界等からもヒアリングをした上で、各省庁において判断をしたものと承知をしております。その中で、今御指摘もいただいた中でありますけれども、この業所管省庁においてそれぞれ策定をすることとなっておりますので、そうした点も踏まえまして、これからこの各省庁としっかり連携をしながら、実態を踏まえた形でしっかりと取組を進めてまいりたいと思っております。
○川合孝典君 今後御検討をいただけるということで大変有り難いことだと思いますが、大臣に是非御認識いただきたいのは、元々のその技能実習制度と今後導入されることになる育成就労制度では、もうそもそもの基本的なスタンスが違うということであり、技能実習制度下における一号から二号への資格要件の変更というのは、ある意味選別する目的があってこういう制度設計になっている。それに対して、今後、戦力となる労働力をいかに円滑に、適正に受け入れていくのかということが問われるということでありますので、そういったそのそもそもの立ち位置が変わってきているということを前提とした制度設計、資格要件についての設定をお願いしたいと思います。 ちなみに、この管理職という言葉についてなんですが、実際にその技能実習制度に乗っかると、三年間技能実習をやられて、例えば特定技能一号なりに変更されて、五年間の間、技能実習一号として、特定技能一号として仕事をするということですから、八年以内の間に二号への切替えということの資格変更手続を取るというのが、理論上そういう制度の枠組みになっています。 が、しかし、日本人でもそうなんですが、企業の現場で管理者、管理職と呼ばれる人が、果たして新入社員から五、六年で管理職になるのかというと、民間企業でも管理職になるには十数年は最低でも掛かるということを考えたときに、ある意味、その管理職という言葉自体が持つ意味合いというものも、この制度設計当時と今とではやはりちょっと認識を変えなければいけないということです。この書きぶり一つで実際にこの制度を利用する民間の方々の受け止め方もやっぱり変わるということでありますので、是非、入管庁の方ではそういったことも踏まえて、今後の制度の見直し、詳細設計を行っていただきたいということを申し上げておきたいと思います。 次の質問に移りたいと思います。 技能実習生の失踪に関する課題についての質問であります。 去年、二〇二三年、技能実習中に失踪した外国人は九千七百五十三人、過去最多ということであります。今後、育成就労制度への移行に向けて、様々な諸制度の運用変更が先ほどの点も含めて行われるということでありますけれども、そうした状況の中で、今のこの技能実習生の失踪がどんどん今も増え続けているというこの問題についてどのような御認識をされているのか、大臣にお伺いしたいと思います。
○国務大臣(鈴木馨祐君) 依然として多くの失踪者が発生をしていること、これは極めて重大、深刻なことと受け止めております。 そして、失踪原因ということにおいては、一部の受入れ機関側による不適正な取扱いであったり、あるいは技能実習生側の経済的な事情、こういったものがあると考えられております。この点、受入れ機関側による不適正な取扱いがあった場合には、やむを得ない事情があるということで転籍を認めることとしておりますけれども、その転籍を行うことなく失踪する者がいるという、そういった指摘もございます。 そういったことで、今年十一月に、転籍が認められるそのやむを得ない事情、このやむを得ない事情というところについて、その範囲の明確化であったり、あるいはその手続の柔軟化、こういったことを内容とする、そうした運用の改善を行っております。 この運用の改善によって、これまで受入れ機関側による不適正な取扱いを理由に失踪していた技能実習生が失踪という手段を取らないで転籍を申し出ることが期待をされることから、こうした見直しが失踪の防止ということに資するというふうに考えて我々としてはやっておりますが、引き続き、また関係省庁としっかり連携しながら、制度の適正な運用が行われるように努めてまいりたいと思っております。
○川合孝典君 ありがとうございます。 入管の方にも、重ねて確認というか、質問させていただきたいんですが。 特定のいわゆる緊急避難措置が認められている国の方で、技能実習生として、要は日本、来日された方が入国間もなく失踪されているといったようなことが指摘をされておりますし、また、失踪者の、その国の失踪、いわゆる入国者のうち失踪者の九割が、緊急避難措置として就労制限のない在留資格、特定活動資格へのいわゆる在留資格変更の申請もされているといったようなことが指摘されております。 難民として受け入れる方については、きちんと適正に人道的な配慮に基づいて難民受入れを行わなければいけないのは言うまでもないことでありますが、こうしたいわゆる故意に不正を働く、行うということが結果的に本当に救うべき人が救えないような状況を生じさせてしまうことを私自身は懸念をいたしておりまして、こうした課題の指摘に対して、現状どういった課題意識を持っていらっしゃるのかということが一点。 それと、こうしたことをやられる技能実習生を受け入れた企業の方は、受入れ側企業が送り出し機関へのいわゆる手数料の負担ですとか、日本語教育の語学の研修費用を負担するなども当然しているわけでありますので、そのいわゆる初期負担、費用負担は受入れ企業側がしているにもかかわらず、こうした問題が頻発することになりますと、受入れ企業が受入れをすることにちゅうちょすることにもつながりかねない、このことも懸念しております。 こうした点について、現在の入管としての対応状況、課題認識も含めてお聞かせいただきたいと思います。
○政府参考人(杉山徳明君) 委員御指摘の点は、特にミャンマーの特定活動に関するものを念頭に置かれているものだというふうに理解しております。 令和五年に失踪したミャンマー人の技能実習生の多くが、その後、緊急避難措置に係る特定活動への在留資格変更許可を受けており、言わば誤用、濫用的に利用している事例が散見されていたところでございます。 こうした状況を踏まえまして、誤用、濫用的にミャンマー人への緊急避難措置が利用されることを防ぐため、本年十月一日から運用の見直しを行いました。具体的には、自己の責めに帰すべき事情により、在留資格、技能実習の活動を満了せずに、残余の在留期間がある技能実習生については、技能実習を継続することが可能でございますので、在留資格、特定活動への変更を認めないということとしております。 他方、自己の責めに帰すべき事情によらずに技能実習の継続が困難となった技能実習生につきましては、その理由について技能実習生本人及び監理団体等に詳細な説明を求め、監理団体等が実習先変更に係る必要な措置を講じたにもかかわらず新たな実習先を確保できなかった場合に、在留資格、特定活動への変更を認めることとしております。 当庁といたしましては、個々のミャンマー人の置かれた状況等にも配慮しながら、引き続き適切に対応してまいりたいと考えております。
○川合孝典君 ありがとうございます。 大切なことは、制度、法にのっとって適正に運用していただくということですし、自己責任なのか、ハラスメントを始めとする何らかの事由によってということなのかというところの見極めが極めて大事となりますので、その点について慎重に対応を進めていただきたいと思います。 この見極めのことについて、次の質問でありますが、監理団体ですね、技能実習生の受入れ企業に対して様々な監査を行う監理団体による監査が適正に実施されているかどうかということについてなんですが、直近で法令違反が、監理団体四千五百三十七団体あるうち、二千三百五十二団体、五一・八%で法令違反が見付かったという報告が出ております。 今後、この監理団体を、育成就労制度に移行するに当たって、監理支援機構として中立性を高めて、外部監査人の設置を義務付けるといったようなことの措置を講じるということは一応既に決まっているわけでありますが、実際、監査自体が適正になされていないといったようなことも含めて、実効性に対して受入れ企業側からも疑問の声が実は上がっているというのが今の状況であります。 ここで、法務大臣にお伺いしたいのは、監理団体によるいわゆる適正な監理、これができないと見極めもできないわけでありますので、この適正な監理を推進する上での課題認識について、大臣の御見解をお聞かせいただきたいと思います。
○国務大臣(鈴木馨祐君) まさに今御指摘のように、今の現在の技能実習制度、ここにおいての制度においては、外部役員の登用か外部監査人の設置、いずれかの措置を講じていなければならないということになっております。そして、外部監査人の場合には、この監理団体が実施する監理等の業務が適切に実施されているかどうか、三か月に一回以上確認すると。そして、監理団体が行う実習実施者への監査に一年に一回以上同行することによって外部監査を行うということになっております。 ただ、この技能実習制度の中においては、今御指摘もありましたけれども、その監理団体について監査を適正に実施していない等の、その役割を果たしていない、そういった指摘がかなりあるということ、これ現実であります。 そういったことを踏まえて、今度の育成就労支援では、育成就労制度では、監理支援機関の中立性と、そして今おっしゃった監査の実効性、これを高めるためにということで、監理支援機関から独立をして中立的な立場から監査を行うということが期待される外部監査人、この設置を義務化をするということとしております。その監査人の適格性の担保の観点から、様々なこれまでの御指摘も踏まえて、この労働関係法務や監査業務に一定の知見を有すると考えられている方々、すなわちそれは、弁護士さんであったり行政書士の方、あるいは社会保険労務士の方といった国家資格者であることを要件とする、そういった検討も今進めております。 こういった検討を通じて、適切にそうした監査が行われる、まさにそれがこの監査の実効性の向上ということにつながりますので、我々としてはそういった方向で今考えております。
○川合孝典君 是非よろしくお願いします。 あと、これは御提案ということなんですが、利益相反が、その受入先、実習先企業と監理団体の間での利益相反云々の話もこれまで実は議論の俎上には上がりましたが、そのことに対して、法務省や入管庁、さらには機構が様々な監理団体へのチェックをこれまでやっていただいていることも承知しております。 その上で、その監理団体への監査ということと同時に、いわゆる受入れ企業に対しても、例えばアンケート調査ですとか、受入先がどういった監理団体に対して見方をしているのかといったようなことについても意見を聴取するなどということも一度御検討いただければいいのかなということをこの問題検証する中で感じましたので、この場でお伝えしておきたいと思います。 時間の関係がありますので次の質問に参りたいと思いますが、通告した質問とちょっと順番を変えまして、今日、外務省さんに来ていただいておりますので、JFT―Basic、いわゆる日本語試験についてちょっと確認をさせていただきたいと思います。 今月の初めに、日本語試験の替え玉受験のことが新聞で報道をされました。替え玉受験の疑いが生じていることから、この日本語試験を一旦停止をして、警察が様々な捜査を行っているという報道があって、そのことを質問を今日させていただきたいということで昨日の午前中に問題提起をしましたところ、今朝の日経新聞に替え玉の試験の関係の記事がちょっと載っていたということなんですが。 改めて確認をさせていただきたいんですけれども、現在のいわゆる調査状況、ベトナム人の方かな、その辺り、ある程度具体的に今日の新聞には情報が出ておりますが、なぜこういったことが起こっているのかということ、そのことと同時に、今後の試験の再開に向けた見通し、毎月千人ほどが受けていらっしゃるということでありますので、滞れば滞るほど日本語試験を受験される方が当然お困りになるということにもなろうかと思いますので、今後の再開に向けた見通しについてもお聞かせいただきたいと思います。
○政府参考人(金子万里子君) お答え申し上げます。 議員御指摘のとおり、今般、特定技能の在留資格取得に必要とされる日本語能力を測る試験として国際交流基金が実施しております日本語基礎テスト、JFT―Basicと申し上げますけれども、のある一つの会場において、他人名義の在留カードを自己のものとして提示した疑いのある者がいたために警察に通報いたしました。そして、その後、警察は当該受験者ほか一名を出入国管理及び難民認定法違反で逮捕し、その旨を昨日十二月十八日に発表したと承知しております。 本事案の発生を受けまして、国際交流基金は、十二月五日から国内での試験の実施及び新規予約の受付を停止しておりましたが、試験会場の監督体制強化のための人員そして機材の増強等を、適切に試験を実施する体制が整った十三会場において、十二月二十五日水曜日から試験の実施を再開するということを先ほど、本日発表いたしましたと承知しております。 この十三会場ですね、具体的に申し上げますと、札幌、仙台、東京二会場、金沢、名古屋、大阪二会場、そして松江、広島、高松、福岡、那覇で、全国に分散しております。また、現状の受験希望者は一か月当たり平均一千人でございますけれども、十三会場で受入れ可能な受験者総数は一か月当たり約一万となっております。 引き続き、他の試験会場においても、監督体制の強化のための人員そして機材の増強、適切に試験を実施する体制を整えた上で、段階的に再開を検討してまいりたいと考えております。
○川合孝典君 ありがとうございます。 今日、結論が聞けるとは思っていなかったので、迅速に対応をいただきましてありがとうございます。 その上で、これパスポートや在留カードで受験者本人と照会をする、照らし合わせをするということなんですが、にわかに替え玉受験がそれでできるとは信じられないんですけど、これ見て似ているかどうかの確認をするといったような本人確認の方法なのか、若しくは、もっと厳正にやるのであれば、AI使うなり顔認証の何らかのシステムといったようなものを導入するなりということをすることで、より正確性を期するといったようなことも検討すべきだと思いますので、今御答弁は求めませんので、是非、その辺りも含めて、制度の適正運用につながるような改善を、政策をお図りいただきたいと思います。 時間の関係がありますので、最後に一点だけ、保護司の関係について大臣の御見解をお伺いしたいと思います。 今回は、保護司制度の見直しということで、有識者会議の議論が行われて、一定の答申が出されました。持続可能な保護司制度の確立に向けてということで、大臣所信でも大臣御発言なさっておられるんですけれども、その制度の持続性、保護司制度の持続性ということもさることながら、保護観察制度は今後どうあるべきなのかといったようなことも含めて、根本的なその保護司制度の在り方というものを本来議論し直さないといけない時期が来ているのではないのかと私自身は考えております。 その上で、担い手不足が極めて深刻化しているこの保護司の担い手について、今後、その保護司人材の確保も含めて、今回、有識者会議の答申で出たもの、出た内容で、今後、その保護司の人材というものは、担い手はきちっと充足するに十分なものだと大臣が考えていらっしゃるのかどうかということだけ最後にお聞かせください。これで完璧だと思われるのであれば、完璧だとおっしゃっていただければ結構です。
○国務大臣(鈴木馨祐君) 今御指摘のように、保護司数の減少あるいは高齢化、これ極めて深刻だと思います。どのようにこうした人材の確保をこれからしていくことができるのか、これは極めて大事な問題であります。 そういった中で、今御指摘もありましたこの報告書の中では、保護司の方の人脈のみに頼るということではなくて、保護司活動インターンシップの実施であったり、あるいは保護司の方の広報、こういったことを通じて候補者を募集するいわゆる公募的な取組であったり、あるいは原則六十六歳以下とされていた新任委嘱時の上限年齢を撤廃等々の取組、こういったものが挙げられております。 同時に、やはりどうこの現役世代も含めた幅広い年齢層の方々から適任者を確保できるのか、これはこれまでの質疑でもございましたけれども、そういったことをしっかりやはりやっていくことが必要だと思っております。 これから当然、保護司の確保、これ十分なのかということでありますけれども、これやはり様々、その報酬制等々いろんな議論もありますけれども、やはりこの時代時代に合わせて、五年ごとに見直しということにもなっていますので、まず今回のことでしっかりと進めさせていただいた上で、その状況を見ながら、五年後に必要であればそれはしっかりとした見直しをしていくと、そういったことをきちんと進めさせていただきたいと思っております。
○委員長(若松謙維君) 時間が来ておりますので。
○川合孝典君 これで終わりたいと思いますけれども、そもそもこの保護司制度はどうあるべきなのか、人手不足対策ということではなくて、そもそもの議論が正直言って欠けていると思います。この問題については、来年、常会でも取り上げさせていただきたいと思います。 今日はありがとうございました。終わります。
○仁比聡平君 日本共産党の仁比聡平でございます。 鈴木大臣とこれからこうして議論をさせていただく上で、大臣と、政治とお金の問題ということについて掛けられている疑惑にちゃんと答えていただきたいと思うんですよ。 お手元に十二月十二日の衆議院法務委員会の議事録速報をお配りをしていますが、我が党本村議員の質問の中で、二三年、二〇二三年に全国損害保険代理業政治連盟という政治団体が大臣に合わせて百十万円の顧問料を渡しているという収支報告がありまして、それを受け取っておられるということは大臣もこの委員会でお認めになったわけです。 一方で、国会議員には、資産公開の法律に基づいて、まあみんなそうですけれども、議院に所得等報告書を提出するわけですね。この所得等報告というのは、議事録お読みいただいたら仕組みはお分かりのとおりですが、確定申告書の金額の数字を記入するということになっているわけです。ところが、大臣の二〇二三年度分の所得報告書には、約三十二万円、三十一万五千四百九十九円という雑所得しか記載をされていないと。 この損保代理業の政治連盟から百十万円の顧問料を受け取っていることはお認めになりながら、その所得報告としておよそ三十二万円しか書かれていないということになると、百十万円が三十二万の中に入るわけはないですから、これは一体どうなっているんですかということについて、まあ端的に言うと、大臣は経費だと、そうおっしゃっているんだと思うんですよね。雑収入がこの顧問料で百十万円あると。この百十万円というのも、私、こういう経験がないからよく分かりませんが、一年間の顧問料としては結構大きい額を自民党の議員さんたち、もらうんですね。 この金額も大きいんだけど、この顧問料百十万円という収入を得るのに必要な経費って一体何ですか。その事務所はお持ちだし、その顧問を行うのにどうしてそんな巨額の、あの大きな経費が要りますか。もし全額が、収入の全額が顧問料だと、そこから経費を差し引いたのがこの雑所得約三十二万円だという、そういうことをおっしゃっているんだったらば、経費がおよそ八十万円も掛かっているということになるんだと思うんですけど、大臣、そういうことをおっしゃっているんですか。
○国務大臣(鈴木馨祐君) 今の御質問の件、衆議院では議論がありました。参議院で改めての御質問ということですので、この事実関係でまず申し上げますが。 今御指摘の全国損害保険代理業政治連盟、この二〇二三年の収支報告、政治資金収支報告書の中で、百十万円、私に対しての顧問料の支出が掲載をされております。それについては受け手は私でございます。そうしたこと、まず確認をさせていただきたいと思います。 そして同時に、これも公開をされていることでありますけれども、この同年の所得等報告書、ここについては雑所得ということで、今御指摘の三十一万五千四百九十九円ということで記載をしてございます。 一般論ということでこれ申し上げますけれども、雑所得というものの扱いでありますけれども、これ、国税庁のホームページでもナンバー千五百ということで掲載をされていますけれども、この雑所得については、この雑所得の金額ということで、これは、公的年金等、あるいは業務に係るもの、それ以外というところで、雑所得、大きく三つに分かれるわけでありますけれども、それぞれにおいてその収入金額から必要経費というものを差し引いたものが雑所得ということになって、その総額というものが雑所得となるという、そういった、こうした税法上のこととなっております。 こうした税法上の規定に基づいて適切に確定申告をしていることは私も確認をしておりますので、そういったお答えをさせていただきたいと思います。
○仁比聡平君 結局、適切に申告をしているとしかお答えにならないでしょう。 大臣と、政治と金の問題に関わっては、安倍派の派閥政治資金パーティー、この売上げからのキックバックという形で、二〇一八年以降はそうした記載があるのにもかかわらず、二〇一七年よりも以前は、他の安倍派の、大臣なんかも合わせてですね、みんな記載がないと。これ、裏金を隠しているのではないのかという問題があって、これも予算委員会で、我が党山添拓議員の質問に対して、適正に処理をしているというふうにおっしゃっているだけなんですね。 大臣、総選挙の結果を踏まえて、適正に処理をしているというふうに幾ら繰り返しても、それで国民の皆さんは全く納得しないんだということを学ぶべきじゃないですか。 私、もう一点伺いたいと思うんですけれども、大臣は、テレビなどへの出演料、講演料などをかつて所得報告をしておられたようです。そこで、しんぶん赤旗日曜版がちょっと調べてみたら、分かっただけでも、二三年、二〇二三年に、BSフジのプライムニュース、BSテレ東のNIKKEI日曜サロン、それから北海道の留寿都で行われた一般社団法人G1というところのシンポジウムというか分科会というか、に出演なり参加をしておられるようなんですよ。もし、ここで出演料なりをいただいているということになれば、百十万円よりももっと大きい雑収入があって、これが三十一万ぐらいになるだけの必要経費が掛かったという、そんな説明になっちゃうんですけどね。 このテレビの出演や講演に当たっては、謝礼は受け取っていないんですか。
○国務大臣(鈴木馨祐君) それぞれの出演であったり講演であったり、これは当然謝礼があるもの、無給のものありますけれども、それぞれ法令に基づいて適切に、当然のことながら申告はしておりますので、税務上の問題は一切ないと承知しています。
○仁比聡平君 皆さん、分かりますか、納得ができますか。 百十万円より、恐らく今の御答弁だともっと大きい雑収入があったんだと思います。ところが、衆議院に対しては三十二万円ほどの所得しか届けていないと。その差額ということになると、もう八十万超えて百万とかの経費が掛かったというようなお話になるんですが、到底私は理解できないと思うんですね。かりそめにも法務大臣ということであれば、確定申告を偽っていたということになれば、これは脱税かという疑惑になるわけじゃないですか。そんな疑惑は御自身で晴らすべきだと思います。 考え直して、私は、この委員会の理事会に、衆議院の委員会の理事会でも求められているようですから、そこに提出をされるということをお願いしたいと思いますし、理事会としてそうした取組を協議いただきたいと思いますが、委員長、よろしくお願いします。
○委員長(若松謙維君) 後刻理事会で協議いたします。
○仁比聡平君 袴田無罪判決に対する検事総長談話についてお尋ねをします。 今日、古庄議員それから福島みずほ議員と、与野党を超えて、この検事総長談話は一体何だと、人権侵害であり許されず、撤回すべきだと。 私も全く同じ思いなんですが、九月二十六日の歴史的な静岡地裁の無罪判決の核心は何かと。この判決は、みそだるから発見したとされる五点の衣類などの検察が袴田さんを犯人だと主張し続けてきた証拠には、三つの捏造があるとしました。その上で、それは捜査機関によって捏造されたものだと厳しく批判したんですね。この判決というのは袴田事件の核心の争点です。 ですから、検察は、今日いきなりその争点について物を言っているわけじゃない。特に、第二次請求審、再審請求審というのは二〇〇八年に申し立てられて、二〇一〇年、つまり今から十四年前に実質審理が始まっています。そこで証拠開示が争われるということになるわけですが、それを経て、静岡地裁の再審開始決定が行われたのは二〇一四年、つまり十年前のことですね。この再審開始決定に対して、不当にも検察が上訴で争うという態度に出たからこそ、その後十年にわたって東京高裁、最高裁、差戻しの東京高裁、そして今回の再審公判と。言ってみれば、検察は嫌になるほど争い続けてきたじゃないですか。そのことによって、袴田さんやお姉さんのひで子さんを苦しめ続けてきたじゃないですか。 弁護団や支援運動は、その検察の不当な人権侵害に対して徹底して闘ってきました。だから、この五点の衣類は捜査機関による捏造ではないかというこの争点、これはもう国民みんなが知るところの大争点なんですよ。その核心的な争点に決着を付けたのが無罪判決だと思います。検察が控訴せず無罪が確定したと、それは当然のことなんですね。 ところが、検事総長が出したのがこの検事総長談話。 お手元にあるとおり、再審開始を決定した令和五年三月の東京高裁決定には重大な事実誤認があるとか、被告人が犯人であることの立証は可能であるとか、本判決が五点の衣類を捜査機関の捏造と断じたことには強い不満を抱かざるを得ませんとか、そして、本判決はその理由中に多くの問題を含む到底承服できないものである、こういう認識を検事総長の談話として示しているんですね。 先ほどの議論の中で、判決の既判力が及ばないのではないかというような弁解を刑事局長されたけれども、そういう話じゃないでしょうということですよ。弁護団声明で、これは、控訴はやめておくが巖さんを冤罪とは考えていないということであり、到底許し難いものであると猛然と抗議をしていますけれども、そのとおりだと思います。 私がただしたいのは、これは、検察が組織として判決には従わないと、これだけの大争点で、核心部分で大論争をやってきて、主張、立証を尽くして、何度も何度もですよ、この五点の衣類は有罪立証の証拠としては使えない、あるいは捜査の機関による捏造だという判断が繰り返されてきた挙げ句、もうこれ以上争えないと検察は立ち至ったにもかかわらず、組織としてその裁判には従わない、判決には従わないと宣言しているに等しいでしょう。裁判の上に我ありと、それは検察が組織として司法の独立、裁判制度を否定するということではありませんか。 刑事局長に聞いてもいろいろ弁解するだけだと思うから、私、鈴木大臣にその認識聞きたいんですよ。この検事総長の談話、大臣は検察活動のことだから私言えないみたいなことを今日言ってきたけれども、あるいは個別事件に関わることだけどと言ってきたけれども、そうじゃないでしょう。 これまで、戦後、検事総長談話が発せられたというのは今回が初めてではないようです。戦後直後の造船疑獄事件で、大物政治家を逮捕して取り調べる必要があるとした検察に対して、時の法務大臣が指揮権を発動してそれを止めたと、それに対して、検察のあるべき姿勢を示したなどという談話はあるんですよね。あるいは、検察官が非違行為を行った、それに対して国民にわびる、信頼を回復するというための検事総長談話というのもあるようですが、けれど、これだけ争い続けて得られた無罪判決に対して、その根幹を否定するような検事総長談話なんてないですよ。鈴木大臣、あり得ないと思いませんか。
○国務大臣(鈴木馨祐君) 改めて、大変恐縮でございますけれども、検察当局が談話を発表したということ、そして、その内容等の本判決への対応に関する事柄、大変恐縮ではございますけれども、個別事件における検察当局の活動に関わるものでございますので、法務大臣としての所見をこちらで述べることは差し控えたいと思っております。 若干繰り返しになって恐縮でございますけれども、その上で申し上げれば、この検事総長談話、検察当局において、袴田さんが無罪であると、その判決の結果を受け入れ、そうした上で、不控訴の判断に関して説明をするために発表したものであって、不控訴という判断を行った理由や過程を説明するために必要な範囲で判決内容の一部に言及したものでありまして、司法判断を軽視すると、そういった意図のものではないと承知をしております。
○仁比聡平君 先ほど来の議論で、他の様々な事件に影響があるとか、同種事案の取組に差し障るとかいうような発言も局長からあったかと思いますけど、それは、検察がこうした事態に対して、この袴田事件に対する不満と同じような姿勢でこれからも事件に臨むということを言っているに等しいですよ。あり得ないことだと思います。 加えて、長期間にわたって法的地位が不安定な状態に置いたと、大臣も謝罪めいて言いますけれども、争い続けたのは検察組織でしょう。検察官が争い続けたから長期間不安定な状況に袴田さんは置かれたんでしょう。 袴田事件のみならず、相次ぐ冤罪、再審事件が今日も起こっています。その根本にあるのは、長期の身柄拘束、それを利用した自白の強要、捜査機関が獲得した虚偽自白に沿う証拠の捏造や、それに反する被疑者、被告人有利の証拠、無罪の証拠は徹底して隠す。しかも、そうした検察、捜査機関の不当な捜査や公判を軽視する。結果、誤った裁判が繰り返されてきたと。そういう日本の刑事司法の根本問題にあるんじゃないですか。私は、その原因を検証し、全裁判所、司法関係者の共通認識にしなければ、同じように冤罪が繰り返されると思います。 検察組織が組織として猛省をするとともに、誤った裁判を正すという立場での検証、そして再審法の改正、大臣、行うべきじゃありませんか。
○国務大臣(鈴木馨祐君) 検察の活動、これは当然のことながら、国民の皆様方の信頼、これに基づいてなければならないと思いますし、様々いろいろな御批判がある状況、このことも認識をしております。そういった中で、まさにそうした規律ということをしっかりと、それぞれ検察官がしっかりと肝に銘じてきちんと進めていくことが肝要だと思っております。 それ以上のことについてこの場で述べさせていただくことは控えさせていただきたいと思います。
○仁比聡平君 古庄議員が指摘をされていましたけど、検察が秋霜烈日という構えを、魂を貫いて活動していたら、国民の信頼をなんて言わなくたって国民は信頼しますよ。国民の不信が突き上げているのは、検察、日本の捜査そのもの、刑事司法そのものが本来は人権保障の最後のとりでたるべきなのに、そうなっていないからなのではないですか。個別事件で、個別の関係者の不見識で引き起こされているというものではない。本来、人権保障の最後のとりでたるべき司法が国際人権水準と憲法を生かした役割を果たしていないからだと私は深く認識する必要があると思います。こんな人権後進国であっていいはずがない。 家事、民事の分野にちょっと問題を変えますけれども、せんだって女性差別撤廃条約委員会の八年ぶりの日本審査が行われました。お手元にその報告を政府の仮訳でお配りいたしましたけれども、結婚と家族関係というパラグラフで、委員会は懸念を持って以下に留意するとして、今日取り上げたいのは(b)というところです。 現在の協議離婚制度の下では、家庭裁判所は、虐待的な父親が関与するケースであっても、また保護命令を出すべきケースであっても、子供の面会権を優先することが多く、子供と被害者である親の両方の安全が損なわれる可能性があるとの報告に留意すると。勧告として、次のページですが、離婚を求める女性に利用しやすい料金で法的助言を提供し、子供の親権と面会交流権を決定する際にジェンダーに基づく暴力に十分に配慮することを確保するため、裁判官と児童福祉司の能力開発を強化、拡大すると。 この勧告について、最高裁、まずどのように受け止めていますか。
○最高裁判所長官代理者(馬渡直史君) 委員御指摘のような勧告がされたことは承知してございます。これを含めまして、面会交流事件等の審理に関しましては様々な立場からの御意見があるものと承知しています。 いずれにいたしましても、一般論として、親権や監護に関する事件の審理に当たりまして、DVや虐待といった安全、安心に関する事情が適切に考慮されることは重要でありまして、重要であると認識しておりまして、各裁判所においても、子の安全、安心を最優先にした事件の解決が図られるよう努めているものと承知しております。 また、DVや虐待に関する知見を含む専門性の向上も重要であると認識しておりまして、最高裁といたしましても、裁判官等の研修の充実を含め、そのための取組を続けてまいりたいと考えております。
○仁比聡平君 勧告を様々な意見の一つとしてしまって、いずれにいたしましてもと言って自分の取組を語ると、この論法というのがずっと繰り返されてきました。 国際人権水準の意味について、日本の裁判所や裁判官は一体どう考えているのかと、法的規範として考えていないのではないかという強い批判が国際的に寄せられているわけですね。私、その点で、時間がありませんから一問だけ伺いたいと思いますけれども、このジェンダーに基づく暴力ということをどう捉えるのか。 DVについて言いますと、DVとは家庭内の権力格差を背景として行われる支配であって、権力によってパートナーを支配する人間関係の構造そのものがDVだと。暴力はその支配の手段にすぎない、支配するために得意な形態の暴力が振るわれる。ところが、DVの本質がそうした個人の尊厳を害する支配であるという理解は、日本社会においても、司法においても著しく遅れていると。加害者は加害の自覚がなく、一方で、被害者は被害に自信が持てないという実態があると。 私は、こういう実情が現実に存在する、DVとはそういうものであり、社会の実態として存在する。特に、被害者は自ら自覚もしていない、だから訴えることはない。例えば、調停で双方の意見を傾聴いたしますと言ってみたところで、そうなると、自分が訴えることないわけですから、もう一方当事者の話ばっかり聞いて、お父さんは反省していますよとか、あるいは夫婦間の問題は親子の問題ではありませんとか、別の問題ですとか、そんな裁判、調停になっていやしませんかと。 これ、正すという研修などの取組が必要ではありませんか。
○最高裁判所長官代理者(馬渡直史君) まず、傾聴ということについて申し上げると、調停における傾聴というのは、単に当事者の話を受け身で長時間聞くということではなく、当事者との信頼関係を醸成しつつ、紛争解決に当たって必要な客観的な事情やその意向等をお聞きして、その過程において浮かび上がる課題に当事者が向き合うことなども志向されておりまして、当事者にDVの自覚がない限りはDVに関する事情が把握できないというものではないと承知しております。 その上で、DV被害の特性、委員御指摘のような特性も含めて、DVに関する知見、理解を深めることは極めて重要であると認識しております。研修等の専門性向上を図るための取組、これを引き続き続けてまいりたいというふうに考えております。
○委員長(若松謙維君) 時間になりましたので、質疑をおまとめください。
○仁比聡平君 家裁調査官になっていくための養成課程の研修だったり、調停委員の研修などの、そうした立場での抜本的な転換が私は必要だと思いますし、先般の国会で成立した改正民法八百十九条の共同親権の問題でも、そうした被害者が、つまり言えない被害者がそのまま共同親権を強いられるというようなことになっては絶対にならないと思いますので、そうした取組について引き続き議論を深めていきたいと思います。 ありがとうございました。
○鈴木宗男君 鈴木大臣、私が今日最後ですからお付き合いをいただきたいと思います。仁比委員みたく、私ちょっと気が弱いものですからはっきり物を言えませんけれども、ちょっと触発されて、しっかり気合入れて二十五分やらせていただきます。 大臣、おとついの当委員会で私は、検察庁は法務省の一行政組織でありますねと、こうお尋ねしました。改めて聞きますけれども、この認識でよろしいですね。
○国務大臣(鈴木馨祐君) 検察庁が法務省の一行政組織であるかどうか、それはそのとおりでございます。
○鈴木宗男君 同じくおとつい、大臣に私は、検察庁は法務大臣の指揮の下にあるという質問もしました。 法務大臣は、検察官に対して、先に言わせてもらいますけれども、検察庁法第十四条で、法務大臣は、第四条及び第六条に規定する検察官の事務に関し、検察官を一般に指揮監督することができる、ただし、個々の事件の取調べ又は処分については、検事総長のみを指揮することができるとなっていますよ。 私は、十九日、それを聞きましたら、大臣の答弁は、個別のそれぞれの事件ということについて、そこについては、やはり法務大臣としてということであれば、やはりそれは関与ということはなかなかできない状況と考えておりますという答えになっているんです。 基本的に答弁間違っていますよね。これ、訂正すべきじゃないですか。
○国務大臣(鈴木馨祐君) 今先生御指摘のように、この検察庁法でありますけれども、この第十四条には、法務大臣は、第四条及び第六条に規定する検察官の事務に関し、検察官を一般に指揮監督することができる、ただし、個々の事件の取調べ又は処分については、検事総長のみを指揮することができるとございます。 そういった中で、私として申し上げられることとして言えば、私としては、やはり法務大臣による指揮権という、これやはり抑制的なものでなければならないと私は考えております。これは私として考えております。そういった中で、こうした様々な判断をしていくものと考えております。
○鈴木宗男君 これ、委員の先生方もおとついの議論ですから頭にあると思いますけれども、私は個別のことはなし、一切聞いていませんね。聞いていないのになぜこういう答弁をするかということを尋ねているんですよ、大臣。私の前段の質問、大臣、頭にありますか。私は個別のこと何も言っていませんよ。原理原則を聞いているだけですよ。それを、今も、個別の案件に対しては物言うの云々というのは取り違いも甚だしいんじゃないですか。 そういった意味では、前回の答弁、大臣、本当に正しいと思いますか。私はとことんやりますよ、これ。もっと人としての矜持を持ちなさい。答弁に間違いあっていいんですよ、一〇〇%完璧な人なんていないんだから。しかも、何もあなた、行政職の上級職試験で大蔵省に採用されたかしらぬけれども、法務省は初めてなんだからもっと謙虚であってしかるべきじゃないですか。間違ったら間違ったと言えばいいんです。取り消すなら取り消すと言う。それが人としての矜持じゃないですか。どうです、大臣。
○国務大臣(鈴木馨祐君) 前回の答弁の正確な言い回し、ちょっとそこを、私、正直ちょっとまだ今手元にございませんので、そこについてはきちんとしかるべき対応をさせていただきたいと思います。
○鈴木宗男君 大臣、手元にないといったって、この委員会の議事録は翌日に全部回ります、これは。ということは、確認していないということは軽く見ているということですね、簡単に言うと。そうでなければ、しかも、今日委員会だって、私は前回も、この関連は今日やると言っているんですから。相当こっちを軽く見ているというなら、それでいいですよ。私は見ていませんというのは、ちょっと大臣、失礼じゃないですか。私は親切にこの議事録に沿ってあなたにただしているんですよ。 ならば、今、鈴木委員の言っていることが記録で残っているとするならば、私の答弁はちょっと擦れ違いがあるなり正確でないと言うのが当たり前じゃないんですか。どうです。
○国務大臣(鈴木馨祐君) 大変申し訳ございません。前回の議事録、そこは私も目を通していなかったことは私の完全なる過失でございます。その点はおわびを申し上げたいと思います。 その上で、どういった発言をしたのか、ここをきちんと、そこについてはしっかりと見る必要もあると思いますし、そこについては必要があれば当然そこは訂正する場合には訂正するということになろうかと思います。そこは適切に判断をしてまいりたいと思いますので、御理解をいただきたいと思います。
○鈴木宗男君 大臣、最初から人間的な対応をすればいいんですよ。何も無駄な時間、私も使いたくないし、大臣も使いたくないと思いますよ。私はやっぱりもっと正直に、ミスがあってもいいんですよ、何かそのことによって世の中が変わるなんという話じゃないんですから。この開かれた委員会という場所の中でのやり取りなんですからね。 私は、どうも上から目線で、役所が書いた官僚用語の答弁で大臣は対応する、大臣の能力からしてもったいないですよ。もっと自分の頭づくりで、自分はこう考えている、こういう認識だというのを出すべきだと思いますよ。 個別の案件についてはお答えできないという各委員に対しての答弁でしたけれども、委員長だってちょっとおかしいと思いませんかね。 どうかここは、大臣、せっかくの与えられた重要ポストですから、ここは真摯に私は向き合った方があなたの将来にもなると、こう思うんですが、どうお考えですか。
○国務大臣(鈴木馨祐君) 御指摘も踏まえましてきちんと適切に対応もしていきたいと思っておりますし、そこはもちろん法令上、法制上、私も法務大臣としてということがございますので、そこの点でのいろんな行き違いあることもあろうかと思いますけれども、そこについてはきちんと対応させていただきたいと考えております。
○鈴木宗男君 是非とも、大臣、これからも続きますから、この国会はもう委員会は今日で終わりかもしれませんけれども、来年は通常国会もありますから、それも踏まえてしっかりと心の準備をしていただきたいなと、こう思います。 午前中の質疑で古庄委員が、何をもってその個別案件につき答弁を差し控えたいんだという質問されましたね。そこで、刑事局長、刑事局長は第四十七条を挙げました。古庄委員の質問からして、この四十七条というのが私は腑に落ちないんですよ。今やっている裁判中のものじゃないんですから。もう終わっていることについて聞いた話だと思っているんです、私の受け止めは。 どうしてこの四十七条が古庄委員の質問に該当するのか、その根拠なり裏付けなり教えてください。
○政府参考人(森本宏君) 午前中の私の答弁に、もし古庄先生との質問との間で食い違いあったのなら、それは申し訳ございません、私の発言が至らなかったと思いますが。 先生からの御質問の趣旨を、私は、ふだん、検察のことについて刑事局は、個別のことだからお答え差し控えというようなことをよく言うじゃないかと、それについて法的な根拠はあるのかというふうにまず問われたものというふうに理解いたしました。 そこで、確定した、今、本日御議論になっている袴田さんの事件のことというよりは、一般論として、まずどうして個別のことを差し控えるのかという趣旨にお聞きしました。その中で、四十七条という条文で普通答弁する場合は、例えば証拠の内容とか、それから、そういったものについて個別で控えるときに一般的に使いますので、その趣旨を申し上げました。 他方、他方でですね、確定した事件について大臣なり法務当局がなぜ言えないのか、その評価等についてですね、評価とか、午前中も御質問ございましたが、大臣にこの事件についてどう思っているのか言えということについては……(発言する者あり)
○委員長(若松謙維君) 簡潔に答弁願います。
○政府参考人(森本宏君) 済みません。 司法権の独立という別の観点だということで大臣からも答弁申し上げている、そういう趣旨でございます。 済みません。
○鈴木宗男君 局長、第四十七条、この公判の開廷前にはこれを公にしてはならない、これは分かるんです。しかし、古庄委員のは、終わった話、もうけりは付いたんですね、袴田事件というのは。けりの付いた事件に何でこの四十七条のこれをあなたが言う必要があるかということ、それを言っているんですよ。今公判やっている話じゃないんですから。あと、ほかの委員からも同様な話があったけれども、終わった話なんですから。終わった話を何で裏付けの一つだみたく言えるかということなんですよ。 ここも、さっきの大臣の答弁と一緒ですけれども、局長もちょっと頭の切替え必要じゃないですか。どうです。ただ言い訳するんじゃなくて、しっかりと、あなたも将来あるんだから人間味を持って対応した方がいいですよ、そのしゃくし定規の話じゃなくて。
○委員長(若松謙維君) 丁寧に御説明お願いします。
○政府参考人(森本宏君) 先生、申し訳ございません。 先ほども若干申し上げましたが、あくまで一般論という、個別のことについて差し控える一般論というものの前提として答えたのですが、御質問の趣旨が袴田さんの事件に関するものであった、それに特化してちゃんと答えるべきだったという御趣旨であれば、私の答弁の至らなさだと思っております。申し訳ございません。
○鈴木宗男君 ここまで言って至らなかったと言うだけでも、あなたは勉強しているかもしれぬけれども、頭がいいかどうかはこれは別問題だ。もっと正直に、人としてのやっぱり気持ちを持って向き合った方があなたのためになると思いますよ。 そこで、大臣、前回も言いましたけれども、この大阪地検での婦女暴行問題、この北川元検事正なんですか、前検事正なんですか、これについて私は、おまえも俺の女だ、これでおまえも俺の女だと。「も」ですから、これでおまえは俺の女だというのとは受け止め違いますね、「も」と、助詞の使い方で。だから、私は、「も」ということは、ほかにもこの北川何がしが何かした形跡があるんじゃないか、あるいは大阪地検の中であしき何か慣例みたいな、慣行みたいな何かしら表に出ない話があるんでないかということを私は推測するんですよ。だから、私は、次善の策として調査、もうこういった不祥事はないだろうなというのは当然組織の長として調べるのが私は適切でないかという話をしたら、これまた個別の案件云々という話でしたよ。 大臣、私は、これは組織全般、緊張感を持つことが大事ですよ。そういった意味では、私は、こういうことはないだろうなという内部調査すべきだと思いますが、どうです。
○国務大臣(鈴木馨祐君) 今先生がおっしゃいました話について、これは対外的に検察当局においても説明をいたしていることでありますけれども、この起訴に当たっては、検察当局において、当該被告人、これ余罪の有無も含めて所要の捜査を行って、そして起訴すべきものは起訴したという旨で対外的に説明をしていると承知をしております。 まさにそういった意味において法と証拠に基づいて適切に対処している、私としてはそう考えておりますし、今おっしゃった話についても、これ余罪の有無も含めてしっかりとやっておるということで私は承知をしております。
○鈴木宗男君 大臣、事は婦女暴行事件なんですよ。法と証拠に基づいてなんという話じゃないんですよ。それがまた役人の書いた答弁書だから、皆さん、ぴんとこないんですよ。プライバシーだとか人権だとかが目に見えないところで侵されているんですよ。 だから、次善の策として、法務大臣は、こういったことはほかにないだろうなと、その調査をするのが当然ではないかということを親切で言っているんですよ。もし、じゃ、大臣、何かあったら責任取るんですか。痴漢行為があったでもいい、何でもいいですよ、何か不祥事があったら、今のあなたの答弁からすれば無責任な話ですから。次善の策として手打っておくのがトップリーダーの責任じゃないんですかということを言っているんですよ。念には念を入れて、もうないだろうなと、各地検にそんなの言えば、すぐ動くでしょう。 同時に、この北川なる者は、第一回目の公判では争わないと言いました。女性の方で今度争うと言ったら、組織のために争うと言うんですよ。全く私はどうかしていると思いますね。 ならば、大臣、事は更に何かあれば大きくなるから、私は、ちゃんと手を打っておいた方がいいんでないかと言っているんですよ。調査をすべきだと思いますが、これ私は全国の地検に号令掛けるべきだと思いますが、どうです。
○国務大臣(鈴木馨祐君) まず一つは、今回のこの大阪の件ということで申し上げれば、その件で申し上げれば、先ほど申し上げましたけれども、やはりこれは検察当局において余罪の有無も含めてこれは所要の捜査をしているということで、これは対外的にも言っております。 検察当局において、捜査権限に基づいて事案の解明を行って、必要な処分を行ったものと承知をしておりますので、そういった意味で、この件についてということで追加的な調査ということをするということは必要な状況とは考えていないと思っております。 その上で、こうした事件、当然これはあってはならないことでありますし、そこはしっかり規律も付けていかなくてはいけない状況であります。 それで、網羅的にという話であるとすれば、やはりこれはプライバシーであったり、様々そういったことも我々としても気を付けなきゃいけないと思っています。どういう形でそういったことを、ある意味でこの芽を摘んでいくのか。そのことにおいては、例えばこれ様々、プライバシーにも配慮した中で、きちんとそうしたことを発見できる、あるいは申告できるような環境、これをきちんとつくっていく、これは当然のことだと思いますし、そこは組織の長としてきちんとそうしたことは努力をしていきたいと思っております。
○鈴木宗男君 大臣、この北川なる者が、おまえも、これでおまえも俺の女だと言った。これでおまえはとなれば、受け止め違うんですよ、全く。これ、委員の先生方も分かりますね。「も」ということは、私は、疑わしいなという気持ちに当然持ちますね、一般的に受け止めるとしたならば。ならば、私は、まだ泣いている人もいるかもしれない、過去に、あるいは今もどこかで泣いている人もいるかもしれない、おいおいと。 公正公平を旨とする検察官の立ち位置は大事だということで、余計な忖度、指摘されるようなことはないだろうなということは当然調べて当たり前じゃないですか。 例えば、大臣、自民党だって裏金があれば調べたじゃないですか。本来、大臣がそういった指導をするのが、その役割、立場だと思うんですよ。何で消極的なんです。この点、理解できないんですよ。私は、組織の名誉回復の上でもきちっと調べるものは調べた方がいいと思いますが、もう一回、大臣、しっかりした答弁してください。
○国務大臣(鈴木馨祐君) そういった意味では、そうした御助言というか、そうしたことをいただいたことは、改めてそこは感謝を申し上げたいと思います。 その上で、今回、この個別の案件ということで申し上げれば、これは極めてそういった意味での慎重さ、これは必要だと思います。例えば、その「も」と言ったことでそうした余罪をという話で、私がこの場で言えば、それはこれから、そういった「も」ということを本来言っていたはずの人も言わなくなる可能性も当然あるわけです。そういった意味において、この個別のことで、私は、この場でどうこうという価値判断、そういったことをすることはやはり避けるべきだろうと。これは、私、法務大臣という立場でありますから、そこは思っております。 そうした中で、今回、この大阪の御指摘の件ということで申し上げれば、これは検察当局も対外的に話しておりますように、これは余罪の有無も含めてその捜査権限に基づいてきちんとやっていると、そういったことを対外的にも説明をしております。 私として、今、この法務大臣として、更なる捜査を、調査をこの件についてするべきかということで問われれば、そこは検察が対外的に言っておりますように、そこを私は重んじる必要があると思いますし、そこにおいて更なる調査をこの件についてするべきかと言われれば、その必要は今はないと私は考えております。
○鈴木宗男君 大臣、どっちみち、だんだんこれ公判になってきたら明らかになることもあると思いますから、それを待つのも一つの私は手だと、私もそんなふうな認識はしていますけれども、私はやっぱり次善の策はしておいた方がいいなと、私はこう考えています。 時間もありませんから、次に、袴田さんが無罪になりました。五十八年の時間が掛かっています。検察として誰が責任を取るんでしょう、袴田さんの人生について。大臣、あなたが袴田さんの立場になって考えてみてください。全ての人生失ったんですよ。同時に、家族や御親戚もいるんです。誰が責任を取るか、端的に答えてください、検察で。
○国務大臣(鈴木馨祐君) 今の件でございますけれども、検察として、この組織の見解として、袴田さんに対して謝罪をしております。今回の事件について袴田さんを犯人と申し上げるつもりはなく、犯人視することもないことも申し上げております。 そして、私、法務大臣としても、この当局と同じ思いでありますし、結果として長期間にわたり袴田さんの法的な地位が不安定な状況が続いたということ、これは申し訳なく思っているところであります。 その上で、今、なぜこういった長い時間掛かったのかということは最高検察庁においても調査をしている、そのことを承知をしております。そういった中で、まさにそうした状況の中で、今なぜそういったことが起こったのかという捜査が、調査が行われている状況でありますので、そこをしっかり私としても見守っていきたいと思っております。
○鈴木宗男君 大臣、政治家は、政策間違ったり、あるいは世論から反発を受けることをすると選挙で処分されますよ。役人だけは、政策間違っても判断間違っても処分されない、責任取らない。人の命に関わることですよ。もっと私はこの検察は深刻に考えるべきだと思いますよ。今の大臣のような答弁じゃ、袴田さんだって、あのひで子さん、お姉さんだって釈然としないと思いますよ。判断間違いしたのも、判断間違いしたんですから。いわんや、この検事総長の談話なんというのは、各委員指摘しているように、とんでもない話ですよ。どうか、大臣、しっかりと私は人間味のある、あるいは人としての対応をしてもらいたい。 あわせて、静岡の検事正がおわびに行く話じゃないですよ。法務大臣、検事総長と二人で謝りに行くのが私は筋だと思いますよ、大臣。国会でも終わったら、大臣、大臣自ら、これは最高検、検事総長が判断しての行為ですよ。同時に、大臣にもそれ上がっている話なんですから、歴代の。ならば、トップが私はおわびに行くべきだと思いますが、大臣、おわびに行く気持ちはあるかないか、最後、率直な気持ちを伝えてください。
○委員長(若松謙維君) 時間が過ぎておりますので、答弁は簡潔にお願いします。
○国務大臣(鈴木馨祐君) まさに今、先ほど申し上げましたように、こうした長期間にわたってこうした状況となったこと、その点については私も大変申し訳ない、その気持ちを共有しているところであります。 まさにそういった中において、今、なぜそれが起こったのかと、そういったことの検証がされているところであります。それをしっかりと見た上で様々な判断を行ってまいりたいと思っております。
○鈴木宗男君 終わります。
○委員長(若松謙維君) 本日の調査はこの程度にとどめ、これにて散会いたします。 午後三時五分散会