政治改革に関する特別委員会 第2号
- 発言数
- 158 件
- 登壇者
- 20 名
- 会派数
- 10
- 開催日
- 2024/12/18
会議録
○委員長(豊田俊郎君) ただいまから政治改革に関する特別委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日までに、吉川沙織君及び山下芳生君が委員を辞任され、その補欠として村田享子君及び岩渕友君が選任されました。 ─────────────
○委員長(豊田俊郎君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りをいたします。 政治資金規正法の一部を改正する法律案(衆第二号)外四案の審査のため、必要に応じ政府参考人の出席を求めることとし、その手続につきましては、これを委員長に御一任いただきたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(豊田俊郎君) 御異議ないと認め、さよう取り計らいます。 ─────────────
○委員長(豊田俊郎君) 政治資金規正法の一部を改正する法律案(衆第二号)、政治資金規正法等の一部を改正する法律案、政治資金監視委員会等の設置その他の政治資金の透明性を確保するための措置等に関する法律案、政治資金規正法の一部を改正する法律案(参第一号)及び政党助成法を廃止する法律案、以上五案を一括して議題といたします。 まず、政治資金規正法の一部を改正する法律案(衆第二号)について、発議者衆議院議員落合貴之君から趣旨説明を聴取いたします。衆議院議員落合貴之君。
○衆議院議員(落合貴之君) ただいま議題になりました立憲民主党・無所属、日本維新の会、国民民主党・無所属クラブ、日本共産党、参政党及び日本保守党提出の政治資金規正法の一部を改正する法律案、いわゆる政策活動費廃止法案につきまして、提出者を代表いたしまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 自民党派閥の政治資金パーティー裏金事件に端を発し、政党が党の幹部に対して支出する、使途が不透明な政策活動費が政党の裏金として問題になりました。 政党から政治家個人への寄附は禁止されましたが、当該政治団体の役職員、構成員に対する渡し切りの方法による経費の支出として行われるケースが抜け穴になっています。政治に対する国民の信頼の回復を図るため、渡し切りの方法による支出の禁止等の措置を講ずることにより、いわゆる政策活動費を禁止する必要があります。 以下、本法律案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。 この法律案においては、政治団体の経費の支出は、当該政治団体の役職員又は構成員に対する渡し切りの方法によってはすることができないこととし、いわゆる政策活動費を全面的に禁止にしております。 以上が、本法律案の提案理由及びその内容の概要であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同いただきますようお願いいたします。
○委員長(豊田俊郎君) 次に、政治資金規正法等の一部を改正する法律案について、衆議院議員長谷川淳二君から趣旨説明及び衆議院における修正部分の説明を聴取いたします。衆議院議員長谷川淳二君。
○衆議院議員(長谷川淳二君) ただいま議題となりました法律案につきまして、提出者を代表して、その提案理由及びその内容の概要を御説明申し上げます。 まず冒頭、今般の自民党の派閥や所属議員をめぐる政治資金問題について、深くおわびを申し上げます。我が党は、この問題に対する真摯な反省の下、国民の政治に対する信頼を取り戻すため、さきの通常国会で成立した改正政治資金規正法の附則に記された項目等について検討した結果、法律案を提出した次第でございます。 以下、本法律案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。 第一に、収支報告書に係るデータベースによる情報提供の充実についてです。総務大臣は、政党本部若しくは政治資金団体又は国会議員関係政治団体からオンラインにより総務大臣又は都道府県選挙管理委員会に提出された収支報告書について、検索することができるよう体系的に構成したデータベースを整備し、インターネットを通じて一般に供しなければならないこととしています。その際、プライバシーに配慮する観点から、個人の寄附者等に係る事項については、対象から除外することとしております。 第二に、外国人、外国法人等による政治資金パーティーの対価の支払の禁止等についてです。外国人、外国法人等からの政治資金パーティーの対価の支払を受けることは、政治活動に関する寄附と同様に、我が国の政治活動や選挙がこれら外国人、外国法人等からの影響を受けるおそれがあるため、これを禁止します。また、外国人、外国法人等が、外国人、外国法人等であることを偽って政治活動に関する寄附や政治資金パーティーの対価の支払をしてはならないこととしております。さらに、政治資金パーティーを開催する者は、あらかじめ、外国人、外国法人等から政治資金パーティーの対価の支払を受けることができない旨を書面により告知することとしております。 第三に、自らが代表を務める政党選挙区支部に対する寄附への税制優遇の適用除外についてです。寄附金控除の特例等の適用対象から、公職の候補者が自ら代表を務める政党選挙区支部に対してする政治活動に関する寄附を除外することとしております。 第四に、政党に所属する国会議員が起訴された場合における政党交付金の交付停止等についてです。政党に所属する国会議員が政治資金又は選挙に関する犯罪で起訴された場合において、その政党に対して交付すべき政党交付金のうち当該議員に係る議員数割額に相当する額の交付を停止する制度を設けるものとし、その法制上の措置については、この法律の公布の日後一年以内を目途として講ずるものとしております。 なお、当初提出した法律案中、衆議院における御議論、各党各会派からの様々な御提案等を踏まえ、政治資金のより一層の透明化を図る観点から、また、今国会中に成案を得るという観点から、第一に、政党又は国会議員関係政治団体が行う渡し切りの方法による経費の支出を禁止する規定を削除し、第二に、公開方法工夫支出に関する制度については創設しないこととし、これに関連する規定を削除する修正を行っております。 以上であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同いただきますようお願い申し上げます。
○委員長(豊田俊郎君) 次に、政治資金監視委員会等の設置その他の政治資金の透明性を確保するための措置等に関する法律案について、発議者衆議院議員古川元久君から趣旨説明を聴取いたします。衆議院議員古川元久君。
○衆議院議員(古川元久君) ただいま議題となりました政治資金監視委員会等の設置その他の政治資金の透明性を確保するための措置等に関する法律案につきまして、提出者を代表して、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 本法律案は、最近における政治資金をめぐる状況に鑑み、政治に対する国民の信頼の回復を図るため、国会に置かれる第三者機関としての政治資金監視委員会の設置など、政治資金の透明性を確保するための措置等について定めるものであります。 以下、本法律案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。 第一に、国会議員関係政治団体の収支報告書の記載の正確性に関する監視や政治資金の制度に関する提言等を行うため、別に法律で定めるところにより、国会に、政治資金監視委員会を置くものとしております。 第二に、政治資金監視委員会の組織等については、委員長及び委員は、委員会の職務の遂行に関し公正な判断をすることができ、広い経験と知識を有する者のうちから、両院合同協議会の推薦に基づき、両議院の議長が、両議院の承認を得て、これを任命するものとするとともに、委員長及び委員の身分保障及び服務について規定するものとしております。 第三に、国会議員関係政治団体の収支報告書の記載の正確性に関する監視等についてです。まず、政治資金監視委員会は、必要があると認めるときは、国の行政機関、地方公共団体の公署、政党その他の者に対して、説明又は資料の提出の要求その他必要な措置を講ずることができるものとしております。次いで、委員会は、国会議員関係政治団体の収支報告書に虚偽記入又は不記載があると認めるときは、当該収支報告書の訂正をさせるために必要な措置を講ずることができるものとしております。そして、委員会は、その措置を講じたときは、その旨を公表しなければならないものとしております。 第四に、委員会の委員長及び委員の推薦並びに委員会の要請を受けて国政に関する調査を行うため、別に法律で定めるところにより、国会に、政治資金の透明性の確保に係る両議院の議院運営委員会の合同協議会を置くものとしております。 第五に、その他の政治資金の透明性を確保するための措置として、照会及び相談並びに情報の提供等のための体制の整備と関係者への周知について規定しております。 第六に、政治資金監視委員会の設置のために必要となる人員については、国会職員の定員に上乗せして確保されることとするとともに、委員会の設置のために必要となる経費が確保されるよう、格別の財政措置が講ぜられるものとしております。 以上であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同いただきますようお願い申し上げます。
○委員長(豊田俊郎君) 次に、政治資金規正法の一部を改正する法律案(参第一号)及び政党助成法を廃止する法律案について、発議者井上哲士君から趣旨説明を聴取いたします。井上哲士君。
○井上哲士君 日本共産党提出の政治資金規正法の一部を改正する法律案及び政党助成法を廃止する法律案につきまして、提案の趣旨及び内容を説明いたします。 最初に、政治資金規正法改正案についてです。 今回の裏金事件は、自民党の派閥政治資金パーティー収入を原資とした派閥ぐるみの違法行為であります。真相を徹底解明し、再発防止の抜本改革を実現することは、国会の重要な責務です。 ところが、自民、公明の与党がさきの通常国会で押し通した改定政治資金規正法は、肝腎要の企業、団体による献金や政治資金パーティー券の購入の禁止がすっぽり抜け落ちているだけでなく、政策活動費を新たに法定化し、収支公開に逆行する規定を盛り込むものでした。十月の総選挙で、国民はこれにノーの審判を明確に示しました。 国民が求める政治改革を実現するため、今こそ企業・団体献金の全面禁止に踏み出すべきであります。抜け道とされてきた政治資金パーティー券は、その大半を企業、団体が購入しているのが実態であり、形を変えた企業・団体献金にほかなりません。 そもそも、営利を目的とする企業が政治に金を出せば必ず見返りを期待するものであり、企業、団体の政治献金は、本質的に賄賂性を持つものです。選挙権を持たない企業が巨大な資金力によって政治に影響力を行使し、金の力で政治をゆがめることは、国民一人一人の権利である参政権を侵害するものです。 企業・団体献金の全面禁止は、政治改革の核心です。 以下、法律案の主な内容を説明いたします。 第一に、第二百十三回国会において成立した改定政治資金規正法は廃止することとします。ざる法だとして国民の厳しい批判を招いた同法は施行前であり、これを廃止します。 第二に、企業・団体献金を全面的に禁止します。 企業、団体は、政党であれ政治家個人に対してであれ、政治活動に関する寄附及び寄附のあっせんを一切してはならないものとします。また、何人も、企業、団体に対して、政治活動に関する寄附をすること又は寄附のあっせんをすることを勧誘し、要求してはならないものとしております。 同時に、政治資金パーティーの対価の支払は政治活動に関する寄附とみなす規定を設けることにより、企業、団体によるパーティー券の購入を禁止します。 個人によるパーティー券購入はこのみなし規定により寄附となり、公開基準は寄附の公開基準である年間五万円超となります。 第三に、政治団体の代表者の監督責任を明確にします。 政党支部や資金管理団体、派閥など全ての政治団体の代表者に対して、当該政治団体と会計責任者に対する監督責任を明記します。会計責任者らが政治資金規正法違反をした際、代表者が監督責任を怠ったときは、代表者も会計責任者らと同等の刑に処せられることとしております。 第四に、いわゆる政策活動費を禁止します。 政党から公職の候補者個人に対する政治活動に関する寄附を禁止します。また、政党など政治団体については、役職員、構成員に対して渡し切りの方法での経費の支出を禁止します。 政治資金は、政治家個人が扱わず、資金管理団体等において扱うこととしております。 第五に、収支報告書の公表について、二〇〇六年及び二〇〇七年の法改正によって後退させられた規定を元に戻し、総務大臣と都道府県選挙管理委員会による収支報告書の要旨の作成を義務化し、要旨の公表を早め、政治資金に関する情報開示の迅速化を図ることとしております。 以上のほか、政治資金規正法の違反に係る罰則の強化、公民権停止の期間延長などを盛り込んでいます。 続いて、政党助成法廃止法案の趣旨を説明いたします。 政党助成制度は三十年目に入り、今年十月までの政党助成金交付総額は約九千四百七億円に上り、そのうち約四千五百三十億円が自民党に支払われています。 一九九〇年代の政治改革では、企業・団体献金を禁止する代わりに政党助成金を導入するとしましたが、いまだに二重取りが続いております。衆議院の政治改革特別委員会で小泉進次郎議員が、自民党の運営資金について、政党交付金が七割で、企業・団体献金が約二割と、依存状況を明らかにしています。 税金を政党に配分する政党助成の仕組みは、思想、信条の自由や政党支持の自由を侵す憲法違反の制度であり、廃止するべきです。 日本共産党は、企業・団体献金や政党助成金を一切受け取らず、企業・団体献金全面禁止法案をこの三十年、国会に提出し続けてきました。 金権政治一掃のためには、企業・団体献金の全面禁止と政党助成制度の廃止を一体として行うことが必要であります。 以上が両法案の趣旨及び内容です。 何とぞ委員各位の御賛同をお願いいたします。
○委員長(豊田俊郎君) 以上で五案の趣旨説明及び衆議院における修正部分の説明の聴取は終わりました。 これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言を願います。
○磯崎仁彦君 自由民主党の磯崎仁彦でございます。 衆議院の政治改革特別委員会で九本の法案が審議をされ、三本がこの参議院に送付されてまいりました。これに参議院での提出の二法案を加えまして、今日から本委員会での質疑が始まります。参議院らしい質疑を行いたいと思いますので、発議者の皆さん、よろしくお願いしたいと思います。 さきの衆議院の選挙結果、国民の皆様の政治と金に対する非常に厳しい受け止めの表れであるというふうに認識をし、自民党は政治改革本部を立ち上げまして、真摯に議論を重ねてまいりました。 そして、政治資金規正法の再改正に向けた基本的な姿勢、考え方として、一つ、政策活動費の廃止と第三者機関による監査、二つ目、外国人、外国法人等による政治資金パーティーの対価支払禁止、三つ、収支報告書の検索可能性を高める情報提供、四つ、政党所属の国会議員が起訴された場合における政党交付金の交付停止、五つ、自ら代表を務める政党選挙区支部に対する寄附の税制優遇の適用除外、これらを決めまして、衆法第六号、七号、第八号、この三本の法律を提出したわけでございますけれども、衆議院での質疑を経て、自民党提出の七号、八号は撤回をし、衆法第六号が修正の上可決され、この参議院に送付されております。 各党の考えに真摯に耳を傾けながら丁寧な議論に努めた上で、公開方法工夫支出などを規定する条文を削除し、多くの党の賛同を得るに至ったわけでございますけれども、提案者としてどのような思い、また決意でこのような判断を行ったのか、自民党の提案者にお伺いしたいというふうに思います。
○衆議院議員(小泉進次郎君) おはようございます。本日はどうぞよろしくお願いいたします。 今、磯崎委員から決意を、どういった考えで進めたかというお話でありました。 まず、自民党が起こしてしまった問題によりまして、皆様にもこのようにお時間をいただく形で委員会が今行われているところです。そういったことを我々はしっかりと受け止めて、そして、参議院とは違い、衆議院の委員会は委員長も立憲さん、そして我々自民党も多数のない、そういった中での質疑を重ねてまいりました。 当初、例えば政策活動費は全廃、一方で、政党の支出は全て公開する上で、しかし、政党活動の一環として工夫が、公表の形に工夫が必要なものが一定程度あるだろうと。外交そしてプライバシー保護、こういった関連で公開方法工夫支出、こういったことを御提案をさせていただいたところであります。 現場の委員会の雰囲気からいいますと、正直申し上げまして、国民民主党さん、そして衆議院の有志の会、こういったところからは、その政党活動における一定の機密のようなものがあることは否定をしない、そのような前向きな御答弁も、また質疑もいただいたところではあります。 ただ、何としてもこの会期のうちに成案を得なければならない、そして、我々多数がない中で各党各会派の真摯な声に耳を傾けなければならない、そういった思いから、我々は野党案に乗る形で公開方法工夫支出は創設をしない、そういったことも、我々が何としても政治改革を前進させなければならない、そういった決意の表れと受け止めていただければ幸いです。 今日から参議院で質疑をさせていただきますけれども、どうかその中でも、違いではなく、少しでも一致点を見出せるような、そんな姿勢で向き合ってまいりたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
○磯崎仁彦君 今、何としても成案を得る、また政治改革を実現していきたい、そういう強い思い、決意が述べられたというふうに思っております。 今年の通常国会におきまして政治資金規正法が改正をされまして、国会議員関係政治団体の代表者の責任強化、あるいは政治資金監査の強化、政治資金の透明化の向上のためのデジタル化の推進、また政治資金パーティーの対価支払者の氏名等の公開基準の引上げ、こういった改正が行われたわけでございますが、この附則あるいは附帯決議において多くの検討課題が残されておりました。 今回のこの改正によりまして、これらのこの検討課題がどのように法律に盛り込まれ、またどういった課題がまだ残されたままになっているのか、答弁をお願いをしたいというふうに思います。
○衆議院議員(長谷川淳二君) お答えいたします。 さきの通常国会で成立をいたしました改正政治資金規正法の附則等に記された項目に対する対応状況ということでございます。順を追って御答弁申し上げます。 まず、我が党として、この検討課題について真摯に検討し、法案化したものが衆法第六号ということでございます。具体的に申し上げますと、今ほど小泉提出者から御答弁申し上げましたように、政策活動費につきましては、さきの通常国会で成立した政治資金規正法においては、政策活動費を存置した上で、上限設定や十年後の公開を検討することとしておりました。 今般の提出法案では、政策活動費、渡し切りによる所属議員に対する経費の支出を明確に禁止をすることとし、政策活動費を全廃をするということを盛り込んでおりました。 その上で、第三者機関につきましても、この政策活動費の廃止に伴いまして全ての支出の最終先を公開することに伴いまして、外交、安全上の機密、あるいは法人や個人のプライバシーに関わる公開を一部工夫をすべきものについて、公開方法工夫支出を提案させていただき、その監査に当たる組織として政治資金委員会を設置をするという形で、第三者機関の設置を盛り込んだ法案を提出させていただいたところでございます。 一方で、衆議院における審議におきます様々な御議論、そして今国会中に成案を得る観点から、そして我が党としては政治改革を前に進めることが第一だということを判断した結果、先ほど申し上げたとおり、修正に至り、そして衆法第二号、第一一号に賛成する形で実現を目指させていただきたいと考えております。 そして、そのほかに、改正法附則に規定されました外国人、外国法人等による政治資金パーティーの対価の支払の禁止等、そして公職の候補者が自ら代表を務める政党選挙区支部に対して寄附をした場合の寄附金控除の特例及び所得税額の特別控除の適用対象外にする措置、そして政党交付金の停止、減額措置を盛り込んでいるところでございます。その他にも、附帯決議に記されました収支報告書に係るデータベースの提供を盛り込んでおります。 衆議院で可決をいただいたこの修正後の法律案が参議院で御審議いただき成立をした暁には、検討項目を網羅することができるものと考えております。 以上です。
○磯崎仁彦君 今御答弁いただきましたように、さきの通常国会において附則あるいはその附帯決議、ここに盛り込まれておった多くの検討課題については、かなりの部分、今回の法案に盛り込まれると、そういう理解をいたしました。 企業・団体献金の取扱いについては、衆議院の政治改革特別委員会の理事会で今年度中に結論を出すということを申し合わせたようでございますが、その他の残った検討課題について、もし、進めていく、こういうふうに進めていくというお考えがありましたらお示しをいただきたいというふうに思います。
○衆議院議員(長谷川淳二君) お答えいたします。 我が党が含む多くの会派が賛同いただき、衆議院で可決をいただいた法案を参議院でもお認めいただくことになりましたならば、このさきの通常国会で成立した改正政治資金規正法の附則に規定された検討項目につきましては、例えば第三者機関につきましては、国民民主党、公明党両党共同提案の第三者機関に関する法案はプログラム法案ということでございますが、そうしたことも含めまして、法制上一定の対応が完了するものと認識をしております。 我が党としましては、さきの通常国会で成立した改正法、そして現在御審議をいただいている法案について、その更なる具体化、そして施行が円滑に進むように必要な準備を行う必要があるものと考えております。 以上です。
○磯崎仁彦君 さきの通常国会でのこの附則あるいはその附帯決議に入ったものについては、この国会で何とか成立すべくということで、これまで各会派で真摯に議論していただいた。その結果がこういう形になっているということかと思います。参議院においてもしっかり議論してまいりたいというふうに思っております。 それでは、国民、公明提出の法案に規定をされております政治資金監視委員会につきまして何点かお伺いをしたいというふうに思います。 まず、同委員会は、第八条におきまして、国会議員関係政治団体の収支報告書の記載の正確性に関する監視を行うというふうに規定をされております。 政治資金規正法では、既に、国会議員関係政治団体につきましては、収支報告書を提出するときは、翌年への繰越しの状況及び支出に関しまして、あらかじめ収支報告書、会計帳簿、領収書などについて、政治資金適正化委員会が行う研修を修了した登録政治資金監査人、これは政治資金適正化委員会の登録を受けた弁護士であるとか公認会計士であるとか税理士、こういったところによる政治資金監査を受けなければならないという規定がございます。 その意味では、この政治資金監視委員会における監査と登録政治資金監査人における政治資金監査、この関係、また役割分担についてどう整理をされておるのか、御答弁をお願いしたいというふうに思います。
○衆議院議員(古川元久君) お答えいたします。 まず、この私どもが提案した政治資金監視委員会というのは、この政治資金に関するルールの設定からあるいは遵守状況のチェック、そして問題があった場合の是正あるいは場合によっては制裁と、相当広範な権限を持ったものを考えております。 そもそも、やっぱりこの政治とお金の問題、政治資金に関する問題は、もう昭和の時代からもう何度も繰り返されておりまして、で、何か問題が起きるたびに政治資金規正法の改正をやるんですけれども、そのたびに、いろんなやっぱり抜け穴とかそういうものがあって、そういうものを利用した形のまた不正が起き、それが国民の皆さんの政治不信につながってきたという、そういう歴史があります。 これ、私は、例えて言うと、今までやっぱり政治資金に関する我々政治家の取組というのは、言ってみれば草野球だったんじゃないかと。草野球というのは、ルールも、自分たち、プレーしている人間が自分たちで適当に決めて、審判もいないから、アウトかセーフか、あるいはストライクかボールかも自分たちで適当に判断すると、やっぱりそういうふうに、残念ながら、見ている人たちからするとですよ、我々はちゃんとプロ野球でやっているつもりで見ても、国民から見たら、この政治資金に関すること、草野球レベルじゃないかというふうに見られたんじゃないかと。 ですから、やっぱりそこは、ルールを作る、やっぱりそこは、我々政治家はこの政治資金に関しては、これは本来、やはり自分たちで自分たちの身を律していかなきゃいけないわけでありますから、自分たちでちゃんとやらなきゃいけないんですけれども、残念ながらこういうことが繰り返されてきたということを考えますと、やっぱりここは、我々が自分たちで決めるルールをまさに国会の下に、言わば院の自律権の一つの委任として、自分たちのこの政治資金に関するルールを定める権限とか、そうしたものをこの独立した第三者のこの政治資金監視委員会に委ねて、そこでルールを作ってもらう。で、そこでそのルールを守っているかどうかのチェックもやってもらう。そして、その上で、違反行為とか問題があればその指摘をさせてもらって、そして、それは、そのときの実際にいろんなことを行動するのは行政、行政処分はこれ行政庁になると思いますけれども、そうしたあるいは勧告等できるような、相当広範囲な実質的な権限を持ったそうしたものを考えております。 これは、今回のはプログラム法ですから、具体的な制度設計はこれから、御賛同、御党も御賛同いただけましたから、賛同いただいた各党会派、それ以外のところも含めて、これは、我々の、政治をやっていく共通の土俵、フィールドを定めるものですからね、与野党でしっかり協議をした上で具体的な制度設計をしていきたいと思っています。 そういった意味では、現在ある登録政治資金監査人というのは、これは本当に外形的な、形式的なチェックをやっているだけでありますので、そういった意味ではかなり実質的な違いがあると思います。ですから、もし、その具体的な制度設計をしていく中で、この今あります登録政治資金監査人との関係、調整が必要であれば、そこも含めてそのときには検討すればいいんじゃないかというふうに考えております。
○磯崎仁彦君 草野球のルールというちょっと厳しい指摘があったわけでございますが、ルールは作ってそれを守れなかったということが問題だったんだろうというふうに思います。 いずれにしましても、広範な権限を持っているということでございますので、これから、どういう構成なのか、またそれをサポートする国会職員、やはり必要でなってくると思いますので、今回はプログラム規定ということでございますので、我々もしっかりと議論に参加をして、しっかりしたものをつくっていかなければいけないというふうに思っております。 時間になりましたので、これで質問を終わります。ありがとうございました。
○佐藤正久君 自民党の佐藤正久です。よろしくお願いします。 まずは、バランスの取れた政党収入という観点で質問いたします。 本来は、政治活動に必要な資金をどうやって集めるか、しかも透明性を持ってそれをしっかり国民の前に示さないといけない、我々の政策が特定の団体とか個人等によってゆがめられてはいけないという部分がポイントだと思います。その点で、今回、入りの議論でどうしても企業・団体献金の方に衆議院の議論が集中されたようですけれども、それ以外の事業収入という観点でも、やっぱり全部並べてこの入りの議論をして、しっかりそれを透明性を持ってやると。あるいは、政治がゆがめられているということがないようにしないといけないと思います。 例えば、給与から組合費の天引きの禁止のチェックオフ制度の問題とか、政治活動と組合活動の区分、組合からの労務の無償提供とか、まさにどこまでが政治活動でどこまでが組合活動かと。また、政教分離、統一教会の問題もありました。宗教施設の無償提供の問題とか、宗教活動と政治活動とのその区分。また、政党の機関紙の事業収入について透明をやっぱりすべきでないかという議論。あるいは、亡くなった方からの不動産の遺贈、これは、某政党においては昨年、何か十七億円もの遺贈があったとありますけれども、そういう巨額な遺贈という観点もあると。 大事なことは、いかに透明性を持って政治資金を確保して、しかもそれによって政治がゆがめられることがないという観点からは、企業・団体献金に限らず、バランスの取れたこの収入という観点からそういうのを並べて、しっかり、この際、古川先生言われたようなプロ野球レベルにするのであれば、しっかり入りの議論という部分も広くやって、国民の方に実際に明らかにするという観点が大事だと思いますが、自民党の法案提出者にお伺いします。
○衆議院議員(小泉進次郎君) 佐藤委員が御指摘のとおり、幅広いその政党ごとの成り立ちや構造の違いも含めて議論をされるべきだと考えています。我々、企業・団体献金につきましても、禁止ではなく公開。企業の献金が全て悪で、個人の献金が全て善であると、こういった前提に立って議論すべきではないと考えております。 そして、先ほど共産党の井上先生の方から、自民党は交付金が七割、そして企業・団体献金が二割、で、企業に依存しているということを、二割でもって依存しているって、私はそれを依存というのかなというふうに思いますけれども、今、実際に各政党を見てみれば、我々自民党だけではなくて、立憲民主党さん、国民民主党さん、そして維新の会さん、これらの政党は政党交付金がほとんどです。そして、企業・団体献金は、立憲さんと国民民主党さんは、政党にはほとんどないという形でありますけれども、労働組合系政治団体からパーティー収入なども含めて個人の政治団体に対する、資金管理団体、また後援会に対して寄附が行われている状況はもう周知のとおりだと思います。そして、企業・団体献金の廃止を掲げている立憲民主党の野田代表も、今も企業・団体献金を受け取っていたということが分かったわけです。 そして、事業収入においては、共産党さんは九割が事業収入でありますが、この機関紙によってこれだけ成り立つというのは、まあある意味、それだけ機関紙を我々事業収入を上げていないのが自民党ですから、学ばなければいけないところはあるかもしれませんけれども、この事業収入によって政党が成り立っているという政党、これら幅広く議論をされなければ、政治のインフラを整えるという公平中立な議論ができないのではないでしょうか。 そんな思いから、各党各会派と議論が深まればと思っております。
○佐藤正久君 全くそこは私も同感で、やはりここまで政治に対する国民の信頼を得るという観点からは、やっぱり出だけではなく入りの部分、これは両方とも、入りと出、これを透明性を持って国民にやっぱり開示をすると、これが政治が特定の団体等によってゆがめられることが少なくなる、リスクを抑えるということが大事だと思います。 そういう意味で、民主主義のコストとして、個人献金や企業・団体献金、あるいは政党助成金等、公的助成のバランス等についても議論をさせていただきたいと思います。 憲法では、企業、団体にも政治活動の自由が保障されています。企業・団体献金で政策がゆがめられるという指摘があり、衆議院の方でいろんな議論があったと思います。しかし、金銭で議員や公務員などの職務がゆがめられるというものは、一般に企業、団体に限らず、逆に個人の金銭提供が大きければ大きいほどそういうものに寄ってしまうというリスクもやっぱり一般的にはあると思います。やっぱり、企業・団体献金を禁止する理由として、それが企業は駄目で個人はいいというのはなかなか合理性という点でも私もおかしいと思います。諸外国では、企業、団体が政治活動に寄附することも認めています。国から干渉されることなく、これまで先輩がずうっと頑張ってきた政治活動の自由、これを守るためには、一定程度やっぱり自主財源が、国によらない自主財源が私は必要だと思います。 税金を原資とする公的資金、政党助成金等の比重が大きければ大きいほどやっぱり国の権力が強くなってしまって、やっぱり政治活動の自由、国と、行政と立法と司法と、この三権分立の観点からも大きな議論があると思います。やっぱり、バランスというものが大事だと思います。 このバランスについて、自由民主党、立憲民主党の法案提出者に御見解をお伺いしたいと思います。
○衆議院議員(小泉進次郎君) バランスということでいえば、まさに、もしも企業・団体献金を禁止した先には、官製政党への趣がより強くなってしまう、その懸念は否めないと思います。 今、我々自民党は企業・団体献金約二割と言いましたけれども、官製政党になりたくない、その思いから、我々は政党を支えていただく支え手の多様化を進めてまいりました。 これが、交付金という税金だけに依存せず、企業の、団体の皆さんの献金、そして個人献金、そして事業収入、こういった形で、願わくば三分の一ずつというのが、かつて後藤田正晴先生がおっしゃったということがよく言われますけれども、そういった方向性が我々が目指しているところです。 一方で、企業・団体献金の禁止を掲げる政党は、個人献金と政党助成金、この二本で考えているのかもしれませんけれども、実際問題、現実問題として、日本は欧米と違って、そんなに個人の方が当たり前に献金、寄附をしてくださるような文化が今本当に企業・団体献金と代わって、取って代わるほど根付いているのでしょうか。そういったことを考えれば、一足飛びに、何とかなるだろうということで、企業・団体献金の一気に禁止というのは私は余りにも、訴えられている方々もリスクを感じておられるのではないかなと正直思います。 アメリカのように、イーロン・マスク氏が四百億円をトランプ大統領に献金をして、そして新たな政権の組織のポストを勝ち取る、そして高額な献金者が各国の大使ポストを勝ち取る。これは個人です。個人献金が善で企業・団体献金が悪、こういったことは私は全く成り立つことではないと思っています。
○衆議院議員(本庄知史君) 佐藤委員にお答えさせていただきます。 先ほども御紹介ありました政党交付金、御党であれば七割、我が党は九割以上依存しているという実態があります。 では、この政党交付金が三十年前なぜ導入されたのかということです。リクルート事件など、企業・団体献金あるいはパーティーをめぐる様々な不正、そこに基づいて個人に対する企業・団体献金を禁止する、その代替措置としてこの政党交付金は始まりました。 にもかかわらずですよ、実際にはほぼ個人単位で政党支部を持つことで、いまだに企業・団体献金も事実上残っている状況。そして、パーティーは引き続き企業、団体からの経済的な支援として認められています。 この政党交付金を導入した趣旨に鑑みれば、私はこの企業・団体献金は禁止をしていくというこの流れ、方向性、ここはやはり再確認されるべきだというふうに思っております。 弊害あるいは善か悪かという議論ありました。しかし、現に今回の自民党派閥のパーティー、裏金をめぐる問題も、この多くの企業、団体からのパーティー券購入などによって支えられている、端を発しているというわけです。私は、ここは改めて、ここにしっかりメスを入れていくということが必要だと思います。 そして、個人献金が本当に大丈夫なのかという御議論ありますが、我々はそこは一定の経過措置も置きつつ、大幅な税額控除の拡充など、併せて提案をしています。 寄附文化を変えていくということで、幅広い個人によって政治が支えられる、そういうものを目指しているということでございます。 以上です。
○佐藤正久君 済みません、バランスについて質問をしたんですけれども、明確なそのバランスについての答弁はなかったと、非常に残念です。 やはり、我々が官製政党にならないという観点から、これは多くの国もそこは非常に気を付けながらやっていると。いろんな国によってこのバランスについてはいろいろ議論はあると思いますけれども、私は、やはり、民主党さんが政権を取ったときも、やっぱり思ったほど個人献金集まらなくて、やっぱり企業・団体献金もやっぱり認めるという動きがあったように、やっぱりこの現実問題に即して、さっき言ったように、政治に必要なお金をどうやって透明性を持って集めるか、それによって政治がゆがめられないためには私はバランスというものが大事で、本当に強い強権政治が、政権ができたとき、本当に強権政権ができたとき、政治活動の自由というのは本当に担保されるかと、税金に牛耳されて本当に大丈夫かと、私は、多くの国のやっぱり見て、心配になります。 やっぱり我々は、これは先輩がずっと守ってきた政治活動の自由というものをしっかり担保するということが大事で、そのためにはどういうルールをやるかと、これを真剣に参議院の方でも議論したいと私は思います。これ一歩間違うと本当に将来に大きな禍根を残す、こういうふうになると思います。 最後の、残りの時間で立憲民主党さんに聞きたいんですけれども、今回、公開方法工夫支出というものが自民党が取り下げたことによって、全て領収書が必要なことになると。公開方法工夫支出で支払った外交とかあるいは企業秘密とかプライバシーというものに関しての活動、やり取りしたときの領収書というのは全て公開という形になるという認識でよろしいのか。それが、領収書はどういう形の領収書という部分を想定して今回やめるのか。これによって、本当に、外交とか企業関係、いろんな調査会社等も含めていろんなやり取りをします、DVや性被害者、いろんな関係のヒアリングのときの、その影響が出ないのかと。その領収書をどういう形で国民に公開するのか、これについてお考えをお聞かせ願いたいと思います。
○衆議院議員(奥野総一郎君) まず、今回なぜこういうことになったかというと、裏金疑惑に始まって、渡し切り、領収書の要らないお金、そして納税をひょっとしてしていないかもしれないということに国民の怒りが爆発したということだと思うんですね。 ですから、透明性を確保するという意味で、きちんと渡し切りはやめましょうというのが今回の趣旨です。渡し切り費というのは、御承知のように、領収書の要らない、精算も要らないお金なんですよね。渡したら本当に渡し切りで、精算もしなくていい、そして何に使ったかも報告しなくていいと。これをやめましょうと。これが第一歩であります。 じゃ、この例外が認められるかということでありますが、先ほど、小泉委員の方から、衆議院は与党が少数なのでやむなくみたいな話もありましたが、そうなんでしょうか。熟議と公開の国会ですから、我々きちんと国民の声に耳を傾けて、こういう結論が出たんだと思っています。 その結論についてでありますが、まず外交についてとおっしゃいますが、外交についてはそもそも、じゃ、政府と一体になって行うべきでありますから、議員外交だからといって支出を公表しなくていいのかということにはなりません。もしどうしてもというのであれば、官房機密費があるわけですから、その中でやればいいんじゃないですか。(発言する者あり)いやいや、使えばいいんですよ。いや、だから、やればいい、与党と一体となってやればいいんですよ。 それから、企業秘密について言えば、これは、じゃ、企業の名前と支出が公開されるだけですから、それが何で営業の秘密になるんですかということであります。 そして、プライバシーの保護については、確かに御指摘のように、DVやセクハラの被害者が二次被害の懸念から名前を出したくないと、こういうこともあるでしょうが、我々ヒアリングで統一教会の当事者から党に来ていただいてヒアリングをしていますが、そういうときは謝金や日当なしでもという方もいらっしゃいます。それから、交通費については、例えば、党が購入して航空券を郵送して渡してやると、工夫の仕方だというふうに思います。 アリの一穴じゃないですけれども、やっぱり例外は認めず、渡し切りは一切認めない、認めないというのが今回の考え方であります。
○委員長(豊田俊郎君) 時間でございますので、質疑をおまとめください。
○佐藤正久君 以上で終わりますけれども、まさに草野球的なとんちんかんな答弁で、もっと具体的な説明を今後とも求めていきたいと思います。 以上で終わります。
○小西洋之君 立憲民主・社民・無所属の小西洋之でございます。 まず冒頭、衆議院の発議者の先生方いらっしゃいますけれども、配付資料の一枚目でございますけれども、企業・団体献金禁止法案について、衆の特別委員会において精力的に議論を行い、令和六年度末までに結論を得るというような理事会の申合せをなさり、また先ほどから小泉先生始め、答弁、御説明くださっておりますけれども、各党各会派の精力的な議論によって政策活動費の全面廃止などの成果を上げられていることに深く敬意を表させていただきます。 私の方からは、さはさりながら、やはり今回のこの政治改革のこの衆参の特別委員会というのは、自民党の各派閥の裏金事件、八十五名とも言われる方々が数億円のキックバックやプールなどの、まあ私は規正法の犯罪であり脱税だと思うんですが、収支報告書の虚偽記入罪というふうな話で今来てしまっておりますけれども、検察が捜査しないので。 ですが、しかし、よくよく考えれば、この派閥政治、なぜ夜な夜な一億円や二億円といった売上げを上げるあのすさまじいパーティーをやっていたかというと、まさにそれはやはり派閥を中心とした利権政治、そして派閥の維持拡大のためにまさにこのキックバックシステムというものがあったわけでございまして、そこの根幹にあるこの企業・団体献金の問題。パーティーを購入する主体、個人も買えますが、その圧倒的な多数というのは企業あるいはそうした利潤を目的とした企業系の団体とも言われておりますので、やはりこの企業・団体献金の廃止についてしっかりこの衆参の特別委員会で取り組んでいく必要があろうと思います。 その観点で質問をまずさせていただきますが、まず総務省、質問をさせていただきますけれども、配付の資料の二ページ、昨日、総務省が衆議院に出した政府見解ですね。憲法二十一条の政治活動の自由との関係で企業・団体献金を全面廃止することができるのかということですが、結論からすると、真ん中の部分なんですが、憲法二十一条が保障する政治活動、企業などの法人の政治活動の自由であっても、公共の福祉の観点から必要やむを得ない限度の制約に服すべき場合があると。これは最高裁の大法廷判決が説いている法理そのものでございます。 具体的には、公共の福祉の観点から、立法事実ですね、やむを得ない必要性、合理性が認められる場合には企業・団体献金の全面廃止は二十一条の下で可能であるということを総務省が統一見解を出しているんですが、三ページ御覧いただきますと、実は、今私が御説明した法理、昨日の総務省の政府統一見解と全く同じ法理に基づく枝野幸男官房長官の実は国会答弁があるんですね。 八幡判決、大法廷判決の法理を説明しながら、公共の福祉のための必要的かつ合理的な制限を加えることができるというのが最高裁の判例であって、こうした法理に基づけば、企業・団体献金を全面的に禁止することも現行憲法に照らして許されないのではないと、必ずしもないというふうに言っております。 総務省に質問させていただきますが、昨日、衆議院に出したこの総務省の政府統一見解の憲法二十一条と企業・団体献金の全面廃止との関係の法理というのは、この枝野国務大臣が述べている答弁のこの法理と同じであるという認識でよろしいですね。簡潔に結論だけ答えてください。
○政府参考人(笠置隆範君) 先ほど配付されておりました二ページで、政府統一見解と、総務省の、書いてございますが、先ほど、今、るる御説明いたしませんが、その政府見解の要旨は書いてあるところでございまして、平成二十二年三月十日の参議院予算委員会で枝野国務大臣が答弁された内容も同様の考えを述べられたものと認識をしております。
○小西洋之君 ありがとうございました。 内閣法制局第一部長、お越しいただいていますが、今総務省が説明あった昨日の十二月十六日付けの総務省の政府統一見解と、平成二十二年の枝野国務大臣のこの答弁は、最高裁大法廷判決で示されている憲法二十一条と企業・団体献金を全面廃止するときのこの考え方の法理、最高裁で示されている法理の基づいているそのものだと私は思うんですが、その枠内という理解でよろしいですね。簡潔に答えてください。
○政府参考人(佐藤則夫君) この資料におきまして、公共の福祉の観点から必要やむを得ない限度において一定の制約に服する場合があるということ、また、公共の福祉の観点から必要やむない制約であるか、その必要性や合理性について慎重に検討する必要があるとされておると、そう理解しております。 御指摘の枝野当時国務大臣、平成二十二年ですかね、の発言について……(発言する者あり)まず、枝野国務大臣の御発言の趣旨について、必ずしもつまびらかに承知しているわけではありませんけれども、基本的に、この最高裁判決と基本的に同じような考え方で、それで御発言をされて、昨日の資料におきましても基本的に同様の趣旨の考え方を述べたと理解しております。
○小西洋之君 では、自民党の小泉発議者に質問させていただきますが、よろしいですか。 小泉発議者は環境大臣、国務大臣を務められていますが、要するに、政府はこの間、一貫して、憲法二十一条において、立法事実ですね、必要性と合理性が認められて、それが公共の福祉との関係でやむを得ない制限になるということがあるんであれば、憲法二十一条において企業・団体献金を全面禁止するということは憲法に違反しないという見解なんですが、そういう憲法解釈も小泉発議者も同じ解釈ということでよろしいですね。別の解釈をお持ちなんだったら、それを論理的に説明してください。
○衆議院議員(小泉進次郎君) まず、それは論理の飛躍じゃないですかね。この最高裁判決、八幡製鉄事件の判決を読んでも、もちろん小西先生は熟読をされた上でだと思いますけれども、企業・団体献金の禁止を補強する論理はこの最高裁判決の中には私は見当たらないと思っています。 そして、枝野当時の大臣が言われていることも、これ正確に見ますと、企業・団体献金を全面的に禁止するということも現行憲法に照らして許されないというものではないとは言っていなくて、許されないものでは必ずしもないと言っているんですね。 私は、これ、企業・団体献金については、今まで様々な誤解がこの歴史の中であると思います。よく三十年前から政党助成金と企業・団体献金の禁止はバーターだと言っていますけれども、それは違います。この見直しをするというのが当時の合意でありますので、我々、今向き合っていることは、企業・団体献金を禁止するための議論ではなくて、各党各会派の政党活動を支えるためのインフラづくりを、共に一致点を見出す作業をやっているという理解です。
○小西洋之君 論理的なことを聞いているので論理で返していただきたいんですけど。 小泉発議者は衆議院で、企業・団体献金の廃止は政治活動の自由を定めた憲法二十一条と相当な緊張関係をはらむというふうにおっしゃっていますが、この相当な緊張関係をはらむというのは、全面的に禁止するに当たってのその必要性や合理性の慎重な検討をしっかり行わなければいけない、そしてそれが公共の福祉における制限として認められるものでなければいけない、そういう精査をしなきゃいけない、そういう理解で言っているというのでよろしいですか。この相当な緊張関係をはらむというのは法論理として何をおっしゃっているのか説明してください。 もう政府見解と同じであると言うんでしたら、それで結構です。政府見解と違うんだったら、政権与党であり、あなた、国務大臣を務めた方なんだから、憲法解釈を述べてください。憲法解釈すら述べられない方が発議者としてこの参議院の特別委員会にお越しいただくのはちょっと困るんですけれども。 なので、この二十一条と相当な緊張関係をはらむというのは、この総務省が国会に出した政府統一見解、これ、枝野大臣のものとも同じというふうに言っているわけですが、それと同じ、論理的には同じことということでよろしいですね。それだけ答えてください、それで終わりますから。
○衆議院議員(小泉進次郎君) まず、私が委員会に出席すべきかどうかは、是非委員会の理事会で御議論をいただきたいと思いますし、今回私が出席をさせていただいているのは、与野党の理事さんを含めて、そして最終的には委員長も含めてお認めいただいたというふうに思っていますので、またここは理事会で協議いただければと思いますが。 私が、これは憲法上、仮に企業・団体献金の全面禁止をやるということであれば相当な緊張をはらむのではないかと、そういうふうに言っているのは、先ほども申し上げたとおり、よく言及をされますこの八幡製鉄事件の判決の中に企業・団体献金の全面禁止を補強する論が見当たらないと考えているからです。そこは、恐らく、私は、小西先生と一致点なのではないでしょうか。
○小西洋之君 八幡判決に全面禁止を補強する法理が見当たらないというふうに言っているんですが、これ別に全面禁止をしろということを裁判で争われたわけでもないので。ただ、もうこれ、私、今、目の前に判決文持っていますけれども、もう繰り返しませんけれども、巨額の寄附というのは金権政治の弊害を生むとか、そういうことがあるのであれば、それは立法政策をまつべきものであって、憲法上は、公共の福祉に反しない限り、会社といえども政治資金の寄附の自由を有すると言わざるを得ないと言っているんですけど、ここで言っている問題、一番大事なところは、公共の福祉に反しない限り自由を有するというのであって、公共の福祉に反するという立法事実が認められるのであれば、企業・団体献金を全面禁止することは憲法に違反しないというのが政府見解であり、法制局も説明しましたけれども、最高裁の大法廷の説いている法理のそのものであって、その枠内だということです。 委員長、私二回きちんと説明したんですが、答えられないので、小泉発議者にこの委員会に資料をお願いしたいんですが、小泉発議者が企業・団体献金を憲法二十一条との関係で法理として廃止することができると考えているのかどうか、で、その法理が政府の見解と違うんであれば、その違いも含めて、委員会に資料提供を求めます。
○委員長(豊田俊郎君) 後日、ただいまの件につきましては、後日理事会において協議をいたします。
○小西洋之君 委員長、ありがとうございます。政府の見解と同じという一言だけで結構ですから。 じゃ、重ねて小泉発議者に質問させていただきますが、小泉発議者、よろしいですか。小泉発議者は、政治資金規正法の目的、政治資金規正法は一体何のために存在しているのか、政治資金規正法の目的をどのように理解されているのか、それを答弁してください。
○衆議院議員(小泉進次郎君) 御通告にないことなんですけれども、これは一般的に皆さん共通の理解だと思いますが、政治資金規正法の趣旨、目的というのは、やはり不断から国民の監視の下に政治活動を置く、そして我々はそのために定められた収支報告書の公開をし、そのルールの中で公平公正な政治活動を行う、そういったことが趣旨だと思っています。
○小西洋之君 小泉発議者の今の答弁は、石破総理の予算委員会などの答弁と全く同じなんですが、半分当たっているんですが半分間違いの、根幹の、まあ長谷川先生は御理解されていますが、と思いますが、間違いなんですね。 総務省に質問させていただきますが、政治資金規正法の目的、第一条に定める政治資金を規正する考え方、政治資金の規正の方法とは何かについて説明をしてください。 先生方は、六ページ、七ページの資料を御覧ください。総務省、どうぞ。
○政府参考人(笠置隆範君) 政治資金規正法、目的、第一条に規定をいたしておりますが、概略を申し上げますと、政治活動が国民の不断の監視と批判の下に行われるようにするため、一つに、政治資金の収支の公開、それと、及び、二つ目で、大きな柱二つございますけど、二つ目として、政治資金の授受の規正等の措置を講ずることによりまして、政治活動の公明と公正を確保し、もって民主政治の健全な発展に寄与することを法の目的といたしているということでございます。
○小西洋之君 総務省から明快な答弁がありました。政治資金規正法の目的というのは、小泉発議者、よろしいですか。二つあるんです、大きな柱が二つあるというふうに明瞭におっしゃいましたが、一つは発議者などがおっしゃっている政治資金の収支の公開です。これによって政治活動の公明を確保する、これが第一の目的。第二の目的は、政治資金の授受、お金のつまり受渡しですよ、それを質的、量的に規正する。そのことによって政治活動の公正を確保するんですね。よろしいですね。 今まで実は衆議院の発議者、この政治資金の授受の規正、この二本目の柱のことを一言も言っていないわけですよ、一言も言っていない。しかも、いやあ、政治資金規正法は収支を公開する制度なんで、自民党は公開ばっかり、公開を頑張るんですというふうに言っているんですが、それは国民を欺く、やってはいけない答弁なんですね。これ、石破総理も同じことをやっていますけれども。 小泉発議者、よろしいですか。自民党として、政治資金規正法の目的である政治活動の公正の確保、そしてそのための政治資金の授受の規正、それに真剣に向き合う、衆議院の理事会の申合せがありますけれども、真剣に向き合うということでよろしいですね。それを簡潔に答えてください、簡潔に。
○衆議院議員(小泉進次郎君) まず、衆議院の方でも、この今、小西先生が御指摘された二番目の政治資金の授受の規正等について議論をしていないという事実はありません。 今回の政治改革特別委員会で、これは共産党の塩川先生と私の間でまさにこの点についての質疑を、これは昨日の質疑だったと思いますが、させていただいておりますので、そちらを御覧いただければと思います。 その上で、このもちろん政治資金の授受の規正等ということも踏まえて政治改革に向き合うのは、小西先生と全く同じ考えではありますが、この中の制限や、量的、質的制限などを行うということをもって企業・団体献金の全面禁止だということにはならないと考えております。
○小西洋之君 だから、発議者は、先ほど私、規正法の目的は何かと聞いて、不断の監視、そのための公開をすることですと言って、そのことしか衆議院でも言っていないわけです。塩川先生とのやり取り、私も動画で拝見しております。質疑をする以上はちゃんとやることはやって臨ませていただいておりますので。 なので、申し上げたいことは、ここまでの間で、企業・団体献金の廃止の議論を真剣に向き合わないために、小泉発議者始め自民党の方々を中心に、憲法二十一条のこの憲法解釈の問題、そして政治資金規正法の目的のこの曲解、そうしたことを言い続けているんですが、それを今後二度とこの参議院でも言わない、そして衆議院でも言わないでください。そういうことをするのであれば、もう先ほど謙虚におっしゃいましたけれども、決して自民党さん、衆議院では多数派ではございませんので、そうしたことはちゃんと考えていただきたいと思います。 で、その上にですね、小泉発議者が企業・団体献金の廃止でずっとおっしゃっていることなんですが、企業献金は全て悪、個人献金は全て善とは考えていない、そんな前提に立っていないというふうにおっしゃっているんですが、はっきり言いますが、我々もそんな前提に立っていません。それはいろいろありますよ。個人献金であっても、あるいは企業献金であっても、政治をゆがめてしまう。政治活動の公正、公正の対義語は偏り、偏向なんですね、つまり不正です。お金を渡すことによって政治あるいは政策がゆがめられてしまうこと、それはもうあると、それが起きるというのがもう政治資金規正法の基本的な考え方なんですよ。あとは、我々政治家が現実の政治において、この企業・団体献金、莫大な企業・団体献金が今事実上、政党への寄附、政治資金団体への寄附によって野放しになっているわけですね、規制が、量的規制が。それがこのままでいいのかという問題を考えないといけないわけですね。 なので、小泉発議者に、まあ質問してもちゃんと今日は余り答えてくれていないので、これは意見ちゃんと申し上げますが、企業献金は全て悪、個人献金は全て善とは考えていないと言っているんですが、規正法が定めている政治活動の公正の確保というのはそんな話じゃないので、企業献金が政治活動の公正をゆがめることがあるのかないのか、そのことを我々は必死に考えなければいけないので、そうしたことを衆議院でしっかり議論し、この参議院でも今後議論をしっかりしていただく、その決意だけ答弁してください。そういうふうに頑張りますと。
○衆議院議員(小泉進次郎君) 企業だけが悪ではないという小西先生の御認識、小西先生はそういうふうに思っているということで有り難く共感するところです。ただ一方で、そうではない質疑者の方々もいらっしゃることも事実です。 一方で、我々、企業からでいえば、ある企業から七千万円の献金を受けているというのが自民党で、同じ企業の労働組合から一億円の献金を労働組合から受けているのはまた野党の中でもいらっしゃいます。ですので、企業だけではなくて、労働組合、関連の政治団体、機関紙の収入、幅広く議論が必要なのではないでしょうか。
○小西洋之君 まあ機関紙云々は質が違うと思うんですけどね。利潤追求の企業、あるいはその企業に附属するような業界団体の話と、政党の政治活動を一人一人の主権者に訴えていくための機関紙というのはちょっと違うと思うんで、そこら辺は丁寧な議論が必要だと思うんですが、ただ、小泉発議者のおっしゃるように、企業・団体献金の廃止法案について精力的に議論すると、衆議院では理事会の申合せになっています。 で、委員長、参議院でも是非そうしたことを、二院制の下で我々は何も、衆議院はやっていて我々委員会やらないんだったら、もう本当に二院制要らないという話になっちゃいますから、そこはしっかりお願いしたいと思うんですが。 その議論の在り方について一つ参考になることを申し上げたいんですが、本庄発議者に質問させていただきますが、実は衆議院で、これは公明党の先生がおっしゃっていて私もちょっと残念だったんですが、何か、立憲民主党の議員が多くかつて所属していた民主党、私もそうですけど、企業・団体献金の話諦めたじゃないか、おまえたちと、それを総括しないのに、ああ、総括をしろと、しないと、この企業・団体献金の廃止の議論なんかできないみたいなことを昨日も公明党の先生がおっしゃられていたんですが、本庄発議者に民主党政権時代の企業・団体献金の廃止の取組についてちょっと簡潔に答弁願います。
○衆議院議員(本庄知史君) 小西委員にお答えさせていただきます。 民主党が、まあ旧民主党ですね、二〇〇九年、政権を取るときのまず公約、これは、三年間は一億円以上の公共事業受注企業から寄附を受けないと、三年後から全面禁止と、これが当時の民主党の公約です。直ちに全面禁止という公約を掲げていたわけではありません。この公約を実現するために、党の中では真摯な議論を続けてまいりました。政治改革推進本部という機関においても、この今申し上げたような経過措置を置いた上での全面禁止に向けた法案を骨子取りまとめまして、了承をされたという経緯もあります。 私も覚えておりますが、それを決めた、了承した日の翌日に東日本大震災が起こりまして、様々な議論が一旦中止となりました。文通費の公開などもそのときは議論の対象になっておりました。その後、道半ばの中で政権を明け渡すことになりまして、最終的には実現には至らなかったということでございます。
○小西洋之君 本庄発議者、ありがとうございました。 先生方御案内だと思います、本庄発議者は岡田当時民主党の政治改革本部長、幹事長の敏腕、辣腕政策秘書として、実はこの党内議論に当事者として関わっていたんですね。 実は、私も当事者として関わっていたんです。配付資料の八ページを御覧いただきたいんですが、当時の民主党は、本気で国会に政権与党として企業・団体献金を廃止し、そして同時に個人献金の税額控除の大幅拡充の法案を出す本気の取組をやっていたということの証拠をお示しさせていただきますが、八ページは、日付、本庄さんがおっしゃってくださいました二〇一一年三月の十日の政治改革本部の総会の次第でございます。項目の議題の三番、企業・団体献金禁止及び個人献金促進税制拡充税制の規正法改正についてというのがございます。 実は、私、総務省の政治資金課で課長補佐をやっていて、第一次安倍内閣で今の国会議員関係団体とか政治資金適正化委員会のあの条文の、条文の作業というか、まあいろいろ私もさせていただいたんですが、そういう経験がありますので、当時一年生議員だったんですが、岡田本部長、長妻事務総長、細野事務局長、そして私、事務局次長でこの法案作りを担っていたんです、やっていたんです。で、今日配っていないですけど、これの同じ日に役員会があって、本部の総会を通したと。 で、その翌日です。まさにこの予算委員会、今日の特別委員会のこの部屋で、当時、決算委員会が開かれていました。菅直人総理もいらっしゃって、このシャンデリアが揺れているのを皆さんも御覧になったと思うんですが、当時私、決算委員だったんですが、理事から了解をいただいて、これ三月の十日の話ですから、もう予算審議が終わったらすぐ四月にその企業・団体献金の廃止法案を国会に出すと、そういうそのための実はその法案の説明を長妻事務総長に衆議院側でしていた、しておりました。実は、当時、衆議院法制局の、今もいらっしゃる大幹部の方も一緒にいたので、第三者も、証人もいるんですけれども、それを説明をしているときにまさに東日本大震災が来たんです。で、結果、本当に未曽有の、日本は国難に直面をいたしました。で、結果、そのために実はこの企業・団体献金の廃止、この個人献金の税額控除の法案。 実は、今回に至ります、その国会議員関係団体の連結制度ですとか、あるいはデータ整備ですとか、あるいは、これ公明党さんが六月の法案で主導されましたけれども、会計責任者の収支報告書の作成について国会議員が確認をするというですね、当時、公明党さんは、あの悪名高き、御存じですよね、悪名高き二十五条二項の選任及び監督を、選任又はにしようとしていたんですね。ただ、それだと難しいので、これはもう言いますが、私が当時の公明党の大先生のところにちょっとこういう確認という手段もあるのではなかろうかと。なぜならば、当時ねじれ国会だったからです。参議院、我々少数だったので、これを自民党は反対すると思ったので、これを良識の党である公明党さんの御協力を得て、企業・団体献金の廃止を通すためにちょっとそういうこともさせていただいたようなこともあるんですね。 というようなこともありますので、我々立憲民主党の多くの議員がかつて所属していた旧民主党は、本気で企業・団体献金の廃止の法案を国会に出して、それを成立するための取組をやっていたということを是非皆様共有いただきたいと思います。これ、何か、この資料、この後ろに続きいっぱいありますから、もし何か不明な点がありましたら、私、衆議院参りますので、いつでも呼んでいただいて、当時のことを御説明をさせていただきたいというふうに思います。 以上を踏まえまして、委員長にお願いがあるんですが、委員長、よろしいでしょうか。 配付資料の一枚目、先ほど、冒頭御説明申し上げましたけれども、衆議院においては、企業・団体献金の禁止法案について衆議院の特別委員会において精力的に議論を行い、令和六年度末までに、つまり三月の末までに結論を得るというふうにあります。 これは、やはり日本の民主主義の根幹に関わるものですから、政治資金制度というのは、かつ、我々国会議員やあるいは政治団体のその政治活動の在り方の根幹にも関わることでございますので、これを衆議院だけで議論しているんだったら我々の特別委員会は存在意義がありませんので、委員長の下で、我が参議院においても、企業・団体献金のこの廃止を含めた在り方について、またいろんな個人献金の在り方も一緒に議論したらいいと思うんですね。 個人献金のこの在り方についても含め、精力的に我が委員会でも議論をして、三月末までに、衆議院に負けないようにしっかりと委員会としてのこの結論を出していく、そうした委員会としてのこの決議というものをお願い、委員会としての取決めをお願いしたいと思います。
○委員長(豊田俊郎君) ただいまの件につきましては、後日理事会において審議をいたします。
○小西洋之君 委員長、ありがとうございました。 ちなみに、小泉発議者のおっしゃるとおりで、実は当時の民主党法案は三段階で、要は、我々、二〇〇九年に政権いただいて、さっき本庄発議者が答弁されていたように、企業・団体献金を段階的に廃止していくというようなこともちゃんと考えていたんですね。一年目に三分の一、二年目に三分の二、それで三年目に全面廃止だとか、段階的に企業・団体献金の総量を規制していくというようなやり方、あるいは個人献金の税額控除の枠もそれに伴って広げていくというようなこともしておりました。 ちょっと時間があれなんですが、大事なことなのでちょっと申し上げると、どこまで本気だったかと申し上げると、当時、我々政権与党だったので、こういう制度をやるときはやっぱり政府の了解も得ないといけないわけですね。どういうことかというと、企業・団体献金を廃止して個人献金の税額控除増えると所得税が減っちゃうわけですよ。 当時、試算すると約三百億円ぐらい狭義の企業・団体献金があったんですね。そうしたら、細野事務局長の部屋で主税局の幹部の皆さんが、いや、三百億も税収減ったら困りますといって、そこでスタックしちゃったんですよ、止まっちゃったんです。そうしたら私が、しようがないので、実は財務省の主計局の最高幹部の方に来ていただいて、主計局から主税局を説得しろと、たかが三百億円の税金が減るだけで、当時九十二兆円余りだったんですけれども、九十二兆円の国家予算が利権政治から解き放たれる、この国民、国家の国益を考えたら、これオール財務省として考えたら絶対やらなきゃ駄目だろうと、ちゃんとそれを説得しろということをやりましたら、財務省としてこの法案しっかり応援をさせていただきますと、やらせていただきますと、応援というかやらせていただきますというのも、ちゃんと調整もやっていたんですね。そういう本気の調整、その記録もありますけれども、当時の幹部の方の名刺もありますけれども、そういうことも含めてやっていたということを申し上げさせていただきたいと思います。 じゃ、ちょっと残りの時間で、せっかくなので、小泉発議者と更に大事な議論をさせていただきたいんですが、私の今回のこの裏金事件に関する思いなんですけれども、この裏金事件の本質を踏まえて我々政治がやらなければいけないことは何かというと、失われた三十年を日本にもたらした政治の根本原因である自民党型派閥政治の弊害。私は、派閥というものは政治の中ではできるものだと思います。ただ、それが政治をゆがめるような弊害を持ってしまっていた。それが失われた三十年を日本にもたらした私は政治の根本原因だと思います。 一つは、裏金パーティーに象徴される利権政治ですね、派閥の利権政治。そして、派閥というのは自分たちの勢力を維持して大きくするから、みんなで世襲をやるわけですよ。世襲議員の当選のために派閥で応援するというのもよく見られています。世襲。そして、一番これは非常に問題だと思うんですが、派閥の推薦等によって、本来、あえて言いますが、やる気も能力もないような方が、国家の経営者である政務三役、大臣、副大臣、政務官にどんどん就任していくということは、これはやっぱり現実起きていると思います。石破政権の政務官の、まあ名前は言いませんが、お二人の人事で、えっというような、これは大手のマスコミも報道するような、首をかしげるような人事もそれはございました。 なので、小泉発議者に申し上げたいんですが、我々が、小泉発議者は総裁選で、決着、国民のために決着を付ける、そういう政治を自分は確立するとおっしゃいました。私は、もうその心意気というのは本当にすばらしいと思います。決着を付けないといけないと思います。 失われた三十年の下で日本は、国際競争力を失い、そして人口減、そして高齢化という世界に例のないような国難に直面し、そして、今、世界に例のないような大きな財政危機にも陥っています。こうした本当の国難の中で、せめて政治が一流になってほしい、経済一流、政治三流の時代なんかじゃもう駄目だと、政治がせめて一流になって、国民、国家を救ってほしいというのが国民の思いだと思うんですね。 そういう国民本位の政治を打ち立てるために、やはり自民党型派閥政治の弊害、もう自民党は内規で、派閥やめますとか、何かガバナンスコードとか、それは知っています。ただ、法律はいまだに野放しです。規正法の中に派閥の定義、政策研究団体の定義ありますけれども、いまだに規正法の世界では派閥は政治資金パーティーはいつでもできます。これ、合法です。派閥のそういう弊害というのは何ら除去されていません。 だって、小泉総理に、期待も込めてですね、小泉発議者に伺いたいんですが、希望と安心の十年、二十年、失われた三十年から希望と安心の十年、二十年を我々の世代でつくっていくために、自民党型派閥政治の弊害である利権、世襲、そしてこの愚かな政務の三役の人事、こうした弊害を法律の力で取り除く、そうした改革に思いがあるか、決意があるか、それを答弁してください。
○衆議院議員(小泉進次郎君) エールをいただきまして、ありがとうございます。まさか、今日は小西先生だということで身構えていたんですけれども、エールをいただけると、ありがとうございます。 派閥は私は十五年間入っておりませんが、自民党は今般の問題を受けまして、派閥の何が良くなかったかというと、分かりやすく言うと二つで、やはりお金と人事、この二つに対する、この二つを活用して影響力を行使する、これが派閥の弊害だったわけですよね。なので、お金の部分は派閥によるパーティーは禁止、そして人事についても推薦は禁止、そして党の執行部は推薦は受け付けない、こういった形になったことで私は自民党の体質は変わり始めていると思います。 一方で、御党ではグループはありますよね。この人が集まるということ自体を否定されるものではないので、この同じような考え方、日本のあるべき姿を議論する仲間、こういったことを否定するものでは全くありません。これから自民党の中でそういった切磋琢磨をしていって、先般の総裁選は異例の九人という候補が出て、そして結果は、私自身は出ませんでしたけども、有り難いことに十五年間無派閥でやってきた私が、党員票は三位ですけれども、議員票を一位をいただいたと、多くのグループ、派閥を超えて、旧派閥を超えて御支援をいただいた、こういったことも一つ私は自民党の変化の一つではないかなというふうに思っております。
○小西洋之君 ありがとうございました。 小泉発議者の、やっぱり、党は違いますが、これからの世代を担う政治家の方として期待、頑張っていただきたいんですが、今の関連で、まさにおっしゃいました、派閥がお金と人事で悪さをするのがいけないと、自民党は内規でそれを改めるということ、私もそれは全部読んでおりますので。 ただ一方、国民目線に立って、かつ平成六年のこの政治改革、政策中心、政党中心の政治をつくるということを考えたときに、この政党交付金というのはやはり非常に重要だと思うんですね。政党交付金、つまり、税金を払う国民から見て世襲を繰り返すような政党ってどうなのと、税金を払う国民から見て、当選した国会議員に、立法者として、法律を作る立法者として、あるいは議院内閣制の下の行政監督者として、あるいは将来政務三役になる候補、行政経営者の候補者として、政党として何のトレーニングも行わないと。それ、自民党さんそういうこともやるつもりあるのかもしれませんが、ただそれも第三者の評価を受けるとかもしたらいいと思うんですね、というようなこと。 そして最後、申し上げましたその政務三役のこの人事の在り方ですね。政党助成法を改正して、例えば政党交付金を受け取る政党は、選挙区の世襲、総支部長の任命は行わない、政党交付金を受け取る政党は、当選した議員に対して、立法者、行政監督者、行政経営者としてのトレーニングをしっかり行い、その在り方について第三者の評価を受ける、あるいは政党として政務三役の人事に責任を持つ。これ、政党助成法を改正して、憲法違反、私、政党助成法、昔担当していたんです。憲法違反にもなりませんが、そういうことを政党本位、政策本位の政治、国民主権本位の政治を打ち立てるために、小泉発議者としてリーダーシップを取る決意がありますでしょうか。答弁ください。
○衆議院議員(小泉進次郎君) 世襲については、私、先ほど民主党政権時代のお話を小西先生されましたが、二〇〇九年に初当選だったんです。そのときは、自民党批判、そして町中では鳩山さんの顔の大きなマニフェストがもう本当にどんどんはけていく。さらに、世襲は悪だと、私は特に小泉純一郎から小泉進次郎へということで、世襲の象徴的な存在として強い批判に遭いました。それでも自分が政治を自ら志すという決意と覚悟を有権者の皆さんにお認めいただかなくてはと、そういった覚悟から、私は重複を辞退をして小選挙区の単独立候補、さらに、公明党さんからの推薦も受けない、こういった形を二〇〇九年取りまして、今でもそのことは変わらず続けております。最終的に有権者の皆さんに、仮に世襲に対する御批判が強くあったとしても、選んでいただける、そういう政治活動を続けてまいりたいと思っております。
○小西洋之君 明確に答えていただけないんですが。 ちょっと委員長にお願いしたいんですが、申し上げたとおりなんですけど、失われた三十年を日本にもたらした、あのちょうど平成六年の政治改革法案から三十年、そのリクルート事件の法案が作られたのは一九九四年で、三十年なんです。重なっているんですね。 失われた三十年を日本にもたらしたその政治的な原因、私はこの自民党型派閥政治の弊害が大きいと思うんですが、その利権政治、世襲政治、あるいは政務三役のこの在り方、そうしたものについて、私が申し上げた政党助成法の改正による世襲、あるいは国会議員のトレーニング、あるいは政党の人事の在り方、そうした本来の政策本位、政党本位、そして国民主権本位のこの政治改革の在り方について、これはやはりこの三月末、来年の三月末、年度中だと思うんですけれども、我が委員会でしっかり精力的に議論する、そのことを決めていただきたいと思います。
○委員長(豊田俊郎君) ただいまの件につきましては、後刻理事会において協議をいたします。
○小西洋之君 ありがとうございました。 国民の皆さんは、日本を、国民を救う政治をつくってほしいというのが思いだと思うんですね。それには、なお、残念ながら、今、我々の取組、足らないところ、大きな改革は衆議院の皆さんの御奮闘でなされているとも思いますけれども、まだ根本的に足らないところがあると思いますので、そのような提案をさせていただきました。 では、残りの時間で大事な質問なんですけれども、政治資金の監視委員会と両院合同協議会がつくられることになるんですが、これ、私、あえて言いますが、やはり特に合同協議会というのは政治家の固まりですから、両議運の合体ですから、これ多数派、政治の多数派がいるんですね。その政治の多数派が議員の政治活動、あるいは政治団体の政治活動に干渉し得る、あるいは弾圧し得るというようなことが起きたら、とんでもない。いや、そんなことは起きないと言うんですけど、お隣の韓国の国家緊急権の例を見るように、濫用される制度をつくったらもう終わりなんですね、政治は。濫用される制度をつくったら、必ず濫用される。だから、政治資金規正法というのは、総務省にも形式的審査権しか与えていないわけでございます。 なので、今のこの監視委員会と合同協議会の発議者に質問をさせていただきますが、ちょっとまず絞っていきます。問いの十番。合同協議会が持つ国政調査というのは、今国会が持っている調査権能、国会法の百四条、あるいは議院証言法、国会が持っている権限に、権能に限定されるということでよろしいですか。結論だけ答えてください。時間がありませんので、済みません。
○衆議院議員(中川康洋君) お答え申し上げます。 両議院に与えられた国政調査権の枠内にとどまるもの、具体的には国会法百四条の範囲内と、このように考えております。
○小西洋之君 簡潔な答弁、誠にありがとうございました。 では、問いの一番ですね、問いの一番、よろしいですか、御質問させていただくんですが、この政治資金監視委員会、実質調査権を行使するんですが、これは政治資金規正法第二条の基本理念ですね、これを変えるものではないと、基本理念の枠内のものである、これを結論だけお答えください。
○衆議院議員(中川康洋君) お答えを申し上げます。 番号を言っていただきまして、御配慮いただきましてありがとうございます。 今回の法律案は、今おっしゃっていただきましたこの趣旨を変えるものでは全くございません。 国民の判断に委ねるためには、収支報告書の正確性、これが極めて重要でありまして、むしろ、今回の法律案はこの政治資金規正法第二条の趣旨に合致するもの、このように考えております。
○小西洋之君 本当に簡潔な答弁、感謝申し上げます。 じゃ、大事な問いの四番ですね。このつくられる監視委員会、合同協議会というのは、議員や政治団体の政治活動の自由を不当に制限するような、そういうものには絶対ならないと、そういう立法方針を堅持すると、そういうことでよろしいでしょうか。
○衆議院議員(中川康洋君) 御答弁を申し上げます。 大事な御指摘かと思います。 委員御指摘のとおり、議員や政治団体の政治活動の自由を不当に侵害するような制度であってはならないと考えております。また、運用においてもそのような危険は断じてあってはならない、このように考えております。 しかし、いずれにいたしましても、今回の法律案はプログラム法でございますので、この法案の成立をいただきましたら、御指摘も踏まえ、各党各会派の御意見を賜りながら、その制度設計、これをしてまいりたいと、このように考えております。
○小西洋之君 ちょっとここで総務省、今答弁いただいた政治資金規正法の第一条の目的及び第二条の基本理念というのは、政治資金規正法の個別の条文を解釈するに当たっての指針としての意味を持つ、役割を持つということでよろしいですね。結論だけ答えてください。
○政府参考人(笠置隆範君) 一般論としてでございますが、目的規定あるいは理念規定、二条、理念規定でございますが、これらにつきましては当該法律の個々の規定の解釈、運用の指針となり得ると考えております。
○小西洋之君 中川先生、申し訳ございません、問いの九番ですね、問いの九番、両院合同協議会が監視委員会の要請を受けて働くときってどういうときなのかと、実質調査権が行われた後なので、私はもう、規正法の制度そのものを国会として考えてくださいと、そういうものに限られると思うんですが、ちょっとお考えをお願いいたします。
○衆議院議員(中川康洋君) お答え申し上げます。 政治資金監視委員会は、いわゆる福島第一原発事故の国会事故調、これをモデルとしており、政治資金の制度に関する提言機能も有することとしております。 この国会事故調の、参考ということでございますので、何らかの国政調査権に関する規定を設けた方がよいということでありますが、この国会事故調においては、この国政調査権、これを発効されていないということでございますので、そういったことも踏まえながらこういった内容にしたものでございます。 しかし、これもプログラム法でございますので、先生の御意見を賜りながらしっかりと考えていく、そして抑制的である、こういったことも大事であると思っております。
○委員長(豊田俊郎君) 申合せの時間が参りました。質疑をおまとめください。
○小西洋之君 明確な答弁いただけたことに感謝をして、質疑を終わらせていただきます。どうもありがとうございました。
○石川博崇君 おはようございます。公明党の石川博崇でございます。 昨日、衆議院の本会議でこの政治資金規正法等、可決されまして、参議院に送付されました。当委員会の審議が本日から始まったわけでございます。国民の政治に対する信頼を何としても回復をしていかなければならないという重大な使命を負って、我々参議院におきましても充実した審議を行って、今国会で政治改革を大きく前進を図ってまいりたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。 今日は、衆議院の提案者の皆様にお越しをいただいております。本当にありがとうございます。衆議院では、当初、九本の法案が提出をされ、各党各会派の立場が大きく隔たりがある中で合意形成に御尽力をいただいて三本の法律、修正協議等、熱心に取り組まれたことに心からの敬意と感謝を申し上げたいというふうに思います。熟議の国会、その姿を国民の皆様に示していただく、その先頭に立っていただいたんではないかなというふうに思っているところでございます。真摯に議論をしていただいて、各党各会派間で共通点を見出し、そして採決まで導き出していく、こうした努力、これを今後とも続けていかなければならないというふうに思っております。 公明党からは中川委員にもお越しいただいておりますけれども、党を代表してその合意形成に御尽力をいただいたこと、改めて敬意を表したいというふうに思います。 そこで、衆議院で様々議論が行われたわけでございますが、我が党として合意形成にどのように取り組んできたのか、これまでの議論を振り返って、まずは御答弁をお願いしたいと思います。
○衆議院議員(中川康洋君) お答え申し上げます。 我が党として合意形成にどのようにということでありまして、なかなかお答えづらいところもあるわけでございますが、今回、公明党は、この衆法第一一号、いわゆる政治資金監視委員会の設置に関する法案、これを国民民主党さんとともに共同提出をいたしております。 これは、政策の内容が一致したという側面ももちろんありますが、それ以上に、今回、少数与党という現実の中で、仮に我が党が単独で法案を出したとしても、これ各党が言いっ放しで終わっておりましたら何の意味もなく、やっぱり何らかの形でこの議論を収れんをさせていく又はまとめ上げていくというプロセス、これが当然に必要であり大事である、このように考えていたところでございます。その点においては、今委員御指摘のとおりでございます。 今回の国民民主党との法案は、それを前倒しする形で、与党である公明党と野党である国民民主党が共同で法案を提出させていただいた、このことが、少数与党の国会における新たな合意形成のつくり方としてまさしく新たなモデルになったのではないかと思うのとともに、今回の政治改革の議論の中で、従来の与党、野党という概念にとらわれない大きな合意形成の核をつくることができたのではないか、このように考えております。 また、今回のこの衆議院における議論は、これ、私の私見も入りますが、例えば議論の決定として、委員会とは別の場所で何かを決めたり又は理事会とか理事協議会の中だけで協議したりするのではなく、まさしく委員会の審議の中で各党各会派の質問者、答弁者が議論を重ねる中、一致点を見出してきた、そこに特徴があると考えております。 私も十二月十二日の質問において、委員会の中で、例えば第三者機関、こういったことにおいて自民党の皆さんとか立憲民主党の皆さんに歩み寄りができるのではないか、さらにはどういったところに一致点があるのか、こういったところを問うてきたところでございます。 どちらにいたしましても、今回の衆議院での議論は、政策活動費の廃止や第三者機関の設置、さらには企業・団体献金禁止など、政治改革に関する問題が本当に細かく絡み合う中、各党各会派の議員の議論による歩み寄りの努力によってまとめ上げられた、そのように私も強く感じているところでございます。 以上でございます。
○石川博崇君 ありがとうございます。 今、中川委員から御説明いただきましたけれども、今回、いわゆる第三者機関、独立した立場で政治資金を監視をする、このことを公明党としても従来から訴えてきたわけですけれども、これに関する法案を国民民主党さんと共同で提出をさせていただきました。 与党、野党、議会にはあるわけですけれども、こういった民主主義の基盤を築く政治資金、あるいはこの土台をつくることについては、やっぱり与野党の垣根を越えていかに合意形成を図っていくのかということが極めて重要ではないかというふうに思っております。 特に、この第三者機関につきましては、国民民主党さんの案と我が党の案が非常に近しいものであったということもございまして、共同で提出をさせていただきました。我が党としては、この一月に発表した政治改革ビジョンで、この第三者機関の設置、アメリカにFECという、フェデラル・エレクション・コミッティーという機関があることを学ばせていただいて、提案をさせていただきましたけれども、今年の十月四日には中間取りまとめを公表し、また十一月十五日には法案の要綱として取りまとめてきたわけでございますが、先ほどの繰り返しになりますけれども、その上で、国民民主党さんと共同提出をさせていただきました。 しかし、当初、我が党の案は、この第三者機関は、総務省に設置されている政治資金適正化委員会を改組して、独立性の高い三条委員会として政府に置く方向で我が党は検討しておりました。国民民主党さんとの考え方の違いは、この第三者機関を果たして政府に置くのか、国会に置くのか、国民民主党さんは国会、まあ自民党さんも国会に置くという御提案をされておりましたけれども、この点が違ったわけでございます。 先ほどの小西先生の議論にもありましたが、国会に置いた場合、国会の権能が行政に対する国政調査権あるいは立法権ということから、政治資金を十分に監視できるのかということを慎重に検討する必要が、当然政治活動の自由への侵害という懸念の声もあることも踏まえて慎重に検討する必要がある。その検討の結果、国会に設置したとしても問題なく期待される役割を果たせると我が党として判断して、国民民主党さんとともに国会に置くこととして共同提出をさせていただいたというちょっと経緯を御説明させていただきます。 そこで、中川提案者に御確認をさせていただきたいんですが、第三者機関の設置場所について、行政に設置した場合、また国会に設置した場合、それぞれどのようなメリット、デメリットがあるのか、改めて分かりやすく御説明をいただきたいということと、それから、国会に設置した場合に、こうした政治資金の監視について、国政調査権との関係でどのような権限を持つことができるのかについても考え方をお伺いしたいと思います。
○衆議院議員(中川康洋君) ありがとうございます。お答えを申し上げます。 まさしく我が党は、最初、この行政に置くというところがありましたが、様々な議論の中で国会というところにさせていただいたところでございます。そのところも含めまして、メリット、デメリットということでお答えを申し上げます。 政治資金監視委員会は、行政からも政治からも独立した第三者機関であるべき、これがもう最重要のまずポイントでございます。 その上で、行政に置いた場合のメリット、デメリットでございますが、仮に行政に設置した場合、立入検査等のこの強みのある権限、これを持たせやすくなるという、こういったメリットが考えられる一方、行政に置くと独立性が確保できないのではないかとの指摘があるところでございます。また、政治資金に関する第三者機関が行政に置かれることで、政治資金の監視を通じ政治活動が行政に監視される懸念、こういったものも言われていたところでございます。 また、国会に置いた場合のメリット、デメリットでございますが、国会に置く場合には、行政が政治に介入することをできる限り避けることができる、こういった大きなメリットがあると考えております。この点については、先ほど小西委員とのやり取りをさせていただいたものでございます。また、デメリットとしては、立入調査などの権限を行わせることは困難との主張もあるところであり、行政に置く場合よりもこの強度が弱くなる、こういった可能性が指摘されております。 私ども公明党が、当初、行政府に置くというところの議論を持っておったのはまさしくここでございます。やはりこういった、いわゆる権限が弱くなるのではないか、こういったところでありました。 しかし、先般の予算委員会、十二月五日の予算委員会でございますが、我が党の同僚議員の質疑の中で、石破総理から、この調査は、調査権といっていいのか調査といっていいのか、国会の下に置いても可能だと思っていると、淵源は国政調査権と考えているという旨の答弁があったところであり、第三者機関を国会に置いたとしても、我々公明党が求めておりました調査、是正、公表、この機能を持たせることができるというふうに判断をし、国会での設置という方向に思いを切り替えたわけでございます。 実効性を確保する観点又は国会に置かれる機関としてどのような権限を持ち得るかという観点は、この立入調査ができるかどうかも含めて今後検討されていくものであると思いますが、今回はこれプログラム法でございますので、各党各会派の皆様の御意見を賜りながら、あるべき姿、これをしっかりと考えてまいりたい、このように思っております。
○石川博崇君 非常に分かりやすく整理をしていただいて、御説明いただきました。本当ありがとうございます。 もう一点、この独立した第三者機関について確認をしたいと思います。 それは、この機関が、先ほども調査、そして是正、公表というふうに言っていただきましたけれども、政治資金収支報告書の監視を行っていくわけでございまして、正確でない場合、虚偽の記入がある場合や記載すべき事項の記載が欠けていると認める場合には、収支報告書の訂正をさせるために必要な措置を講ずることができるとされております。そして、その措置が講じられたときには、その旨が公表されるとされているわけでございます。公表された対象となった政治家本人は政治責任を厳しく問われるということになろうかと思います。 折しも、昨日、今日と衆議院、参議院で政治倫理審査会で弁明が行われているわけでございますが、こうした国民への説明責任をしっかり果たしていくということは極めて重要でございます。 そこでお聞きしたいのは、第三者機関から必要な措置を講じられて是正措置が公表された場合には、政治倫理審査会における公開の場での弁明も含めてしっかり説明責任を果たしていくことが必要だと考えておりますが、この措置内容が公表された後の政治家の対応について、想定しているイメージがあれば御説明いただけますでしょうか。
○衆議院議員(中川康洋君) お答え申し上げます。 この公表された後の措置におきまして、いわゆる例えばこの未記載とか、いわゆる返還すべき額が生じた場合どうするかという問題と、それと説明責任という問題、この二つがあるかと思います。 まず、政治資金監視委員会は、この国会議員関係政治団体の収支報告書のうち不記載や虚偽記入があると認められるときは、当該収支報告書の提出者に対してその訂正をさせるために必要な措置を講ずることができるものとし、とさせていただいております。そしてあわせて、その措置を講じたときはその旨を公表しなければならない、このようにも明記しております。これは、今申し上げたいわゆる調査、是正、公表、この流れでございます。 これにより、当該国会議員関係政治団体が収支報告書の訂正を行うのとともに、不記載や虚偽記入に係る収入等があった場合には、さきの通常国会で設けられました自主的な国庫納付、これ具体的には改正政治資金規正法第十九条の十六の二、ここに明記されておりますが、この対象になることを想定をいたしております。 さきの通常国会においても議論がなされたところでありますが、収支報告書のこの不記載や虚偽記入があった場合の収入等を刑事罰で没収する、こういった議論もあったところでありますが、これは憲法上の問題があるというような議論もありました。ゆえに、委員会が行った措置を公表するなどして、仮に収支報告書の訂正をしなかったり、あるいは国庫への納付をしなかったりした場合、それは政治的な批判を浴び、また政治的責任を負うという形でその実効性を担保してまいりたい、このように考えております。 さらには、説明責任でございますが、この説明責任については今回の法律には明記をいたしておりません。そして、政治倫理審査会など公開の場での弁明等については、その当該本人の意思が尊重されるべきだというふうに考えておりますし、各々の院において決められるものと承知いたしておりますが、しかし、公表されるものに対して、やっぱり説明責任を負う、説明責任をやっぱり求められる、これは当然の考えだと思います。
○石川博崇君 やはり、こうした形で公表された場合は、政治家としてしっかりとした説明責任を負っていくということが重要かというふうに思いますし、また、現在、衆議院、参議院で政治倫理審査会も行われておりますけれども、これも早期にしっかりと説明責任を果たしていただくことをこの場で求めておきたいというふうに思います。 もう一点、この第三者機関についてお聞きをしたいと思います。 先ほど来御説明ありますとおり、今回はプログラム法案でございまして、詳細な制度設計はこれからでございます。設置法、各党との協議を踏まえて提出し、そして早期に成立を図っていく必要がございますが、今後検討していく要素として様々ございます。 例えば、政治資金監視委員会の委員の構成、また人選の仕方、これも大きな論点でございますし、また、法案にも盛り込んでいただきましたけれども、人員については国会職員に上乗せをして定員を確保すること、必要な経費については格別の財政措置を講ずること、こういったことは盛り込んでいただきましたが、じゃ、具体的に何人にするのか、幾ら予算措置を付けるのか、こうしたこともしっかりと議論していくことが重要になってまいります。 これらを始めとした具体的な制度設計、今後どのようにイメージされているのか、委員構成、人員体制、財政措置について提案者の今抱いておられるイメージがあれば、きちっと議事録に残しておきたいと思いますので、御説明いただけますでしょうか。
○衆議院議員(中川康洋君) ありがとうございます。 これ、プログラム法でございますので、今回の法案にはそのようなところは書いていないわけでございますけれども、例えば委員の構成につきましては、国会事故調でありますとか、さらには政治資金適正化委員会、こういったものが参考になるのではないか。 さらには、その委員の専門性、これも非常に大事になってまいります。こういった部分においては、適正化委員会等の、いわゆる会計士であるとか弁護士であるとか、さらには学識経験者、そういった政治並びに会計に非常にお詳しい方々、こういった方がやっぱりお入りになることが大事ではないかと思っています。 人数につきましては、これはやはり議論のあるところでありますので、ここで申し上げる内容ではございませんが、やはりしかるべき人数、たしか国会事故調は九名だったかというふうに思いますが、そういったところが考えられるかと思います。 また、特に今回、財政措置というところにつきましては、十五条の項目にこの財政措置等の規定を別建てで設けさせていただいております。 具体的には、委員会の設置のために必要となる人員については国会職員の定員に上乗せをして確保をすること、これを求めているのとともに、委員会の設置のために必要と思われる経費の確保、これも格別の財政措置が講じられるようするものとする、このように別建てで書かさせていただきました。やはり、この委員会が事務局も含めて設置をされるときには、しっかりとした人員、さらには予算、これが大事になってくると思います。 ちなみに、国会事故調は、人数が大体四十七名というふうに聞いておりますし、年間の予算が大体十五億というふうに聞いており、こういったことも参考になるのではないか、このように考えております。
○石川博崇君 今後の議論の参考になるイメージを語っていただきまして、感謝を申し上げたいというふうに思います。 もう一つ、この政治資金適正化委員会について、失礼、政治資金監視委員会についてお伺いしたいのは、既に総務省には政治資金適正化委員会が存在しておりまして、その役割としては、収支報告書の記載方法に係る基本的な方針を定めること、また政治資金監査に関する具体的な指針を定めること、さらには登録政治資金監査人に係る研修を行うことなどが所掌事務としてされております。 今回、我が党と国民民主党で共同提出させていただいた法律案における政治資金監視委員会の役割は、法文上、国会議員関係政治団体の収支報告書の記載の正確性に関する監視を行うことと、委員会が直接、国会議員関係政治団体の政治資金収支報告書を監視する規定になっているところでございます。 このように、今回の法案で政治資金監視委員会が新設されることで、既存の総務省にあります政治資金適正化委員会と比べてどのように政治資金の規正に資することになるのか、また、今般の収支報告書の不記載問題等の防止にどのようにつながっていくのか、是非御説明をいただきたいというふうに思いますし、また、この総務省の政治資金適正化委員会との関係はどのように考えているのか、イメージがあれば併せて御答弁いただければと思います。
○衆議院議員(中川康洋君) ありがとうございます。お答えを申し上げます。 政治資金適正化委員会と今回の政治資金監視委員会との関係の御質問かと思いますが、この政治資金適正化委員会、総務省に設置されているもののその所掌事務については、今委員御指摘のとおりでございます。 そして、この政治資金適正化委員会と今回国会に設置をする監視委員会については、やはりすみ分けをしていく、こういったことが大事かと思っておりまして、この適正化委員会というのはいわゆる形式的な審査、こういったものを行うということでございますし、今回のこの監視委員会というのはいわゆる実質的な審査、特に今おっしゃっていただきました収支報告書の記載の正確性に関する監視、これを行うということで、具体的な内容を明記をさせていただいているところでございます。 イメージでございますが、我々、国会議員関係政治団体が収支報告書を作成をいたしまして、まずは総務省並びに都道府県選挙管理委員会に提出をいたします。そこにおいての形式的な審査、これはいわゆる総務省、都道府県選挙管理委員会等が行うべきものというふうに考えております。これがいわゆる公表される、多分秋口かと思いますが、その秋口に公表されたものに対して、そこから初めて適正化委員会がその内容について自ら調査をし、この調査の仕方もこれからプログラム法で決めていくわけですけれども、そこで疑義があった場合に対していわゆる報告等を求め調査をしていく、こういった流れでございますので、これによって適正化委員会がなくなるとか吸収されるとか、そういったことではございません。 すみ分けをしながら、しっかりといわゆるこの収支報告書の適正性、さらには国民に開かれた、また見える政治資金、こういった方向に努めてまいりたい、このように考えております。
○石川博崇君 政治資金適正化委員会と監視委員会の役割についてイメージを述べていただきました。本当にありがとうございます。 政治資金収支報告書の誤記載というのは度々取り上げられるわけでございますが、事務的なミスによる誤記載というのも非常に少なくないというふうに認識をしております。それぞれ真面目にやっておられる事務所であったとしても、膨大な資料を提出する際にミスが起きるということは、まあ人間のやることですからあり得るという状況で、このミスをいかに少なくしていくのかということも極めて重要でございます。 実際は管轄の各都道府県の選管などに問い合わせながら収支報告書を作成されているケースが多いと思いますが、今回の改正案の中には、この第三者機関に国は、別に法律で定めるところにより、収支報告書の記載方法等について、政治団体の会計責任者等からの照会及び相談に応じ必要な情報の提供及び助言を行うための体制を整備するものとするというふうに規定を盛り込んでいただきました。 私、これ非常に大事だと思っております。やはり、率直に相談ができて、いや、こうした方がいいですよというアドバイス、助言をいただける体制をしっかりつくっていくことがこの政治資金収支報告書におけるミスを防いでいく、そのことが国民の政治に対する信頼を築いていくということにも極めて大きな役割を果たすんではないかというふうに思います。 そこで、提案者にお聞きしたいのは、この規定の趣旨とそれから想定される体制のイメージ、また期待される効果について御説明をいただければと思います。
○衆議院議員(中川康洋君) ありがとうございます。御答弁を申し上げます。 今回のこの法案における、この第十三条におけるこの照会並びに相談というのは、私ども提出者がいわゆる特徴を持って今回入れたところでございます。そこを御質問いただいたのは非常に有り難く感じております。 現状、収支報告書へのこの記載方法等についての迷いが生じた際に、この政治資金規正法を所管する総務省に問合せをしても、これは私の経験上の話でもありますが、一般論での回答しか得られない、こういった状況がございます。本当にいわゆるこの逐条解説とかこの法文の解釈をどうしていいのかというところで本当に迷いながら収支報告書をお作りになっている方々が多い、このように承知をいたしております。 そういった中で、この政治資金監視委員会による監視の仕組みを円滑に施行するためには、政治団体の会計責任者等からの照会や相談に応じるとともに、これに対し適切な情報提供、助言を行うこと、これが必要であるというふうに思っておりまして、そういった意味からこの十三条では国に対しそのような照会及び相談及び情報提供の体制ということでございます。 これ、国に対しというふうにありますので、これ政治資金監視委員会設置の法案ではございますが、その相談というのは、いわゆる総務省において新たに相談の体制をより高める、深める、こういったことも含める、さらには第三者機関の方にもそういった相談機能を持たせることができるのかどうか、これはまた議論のあるところでありますが、そういった形で考えていきたい。 その際には、いわゆる、今最初におっしゃっていただきましたこのFECですね、米国連邦選挙委員会のアドバイザリーオピニオン、この制度を私どもは参考にさせていただきました。 この法律を定めることによって、照会、相談並びに情報の提供、これが体制整備されて、そして結果、透明化された、また国民の期待に応えられるこの政治資金制度、こういったものにつながるのではないか、それを期待しているところでございます。 以上です。
○石川博崇君 ありがとうございます。 これで相談体制がしっかり整えば、今回自民党の派閥による政治資金の問題、弁明される方々もやはり、いろいろとそのルールが本当にどうなのかとか悩まれたといった弁明も多くございました。もしこういった相談体制があれば、もしかしたら今回の問題は生じなかったのではないかというふうにも思います。そういう意味では、この体制しっかりと構築をしていくことを各党各会派で議論をしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 企業・団体献金をめぐっても、衆議院側でも様々な御議論がございました。結果として、今国会では結論を出さずに今後も引き続き議論を進め、年度内に結論を出すという方向性となったわけでございます。しかし、衆議院側での議事録等、また報道等を見ておりますと、このことが、企業・団体献金が政治をゆがめる可能性の有無や企業・団体献金をめぐる法的解釈、このことが中心で議論されておりますけれども、各党各会派間でいまだ何らコンセンサス、この点については得られていない状況でございます。 我が党はかねてより、国会議員とか政党が当事者間で議論するといろんな思惑を疑われることもあるので、やはり重要なことは専門家の意見をしっかり聞く、企業・団体献金のその意義、あるいは本当に必要なのかどうか、こういったことを意見を聞いて、その上で結論を出すということを主張してまいりました。 例えば、委員会に参考人としてお越しをいただいて、有識者の方はどう思っていらっしゃるのか、どう考えていらっしゃるのか、そういったことを聞いて議論を深めていく、そういった議論の方向性が望ましいと思いますけれども、中川提案者の御見解をお伺いしたいと思います。
○衆議院議員(中川康洋君) ありがとうございます。御答弁を申し上げます。 この件に関しては、石川委員と所属政党が同じでございますのでほぼ考え方は同じかと思いますが、あくまでも法案提出者として考え方を述べさせていただきたいと思いますし、この企業・団体献金の禁止をめぐる議論につきましては、衆議院側でも相当深く議論がされたところでありますし、また、この参議院のまさしくこの委員会においても既に議論が出ているところであります。また、加えて、これからもここの部分は議論が深まっていくのではないか、こんなふうにも思っております。 その上で、私は公明党を代表しての法案提出者でございますので、公明党としての考え方、これを述べさせていただきたいと思います。 企業・団体献金の禁止をめぐる議論につきましては、これまでも憲法学者や政治学者の中で諸説、意見が分かれているところでございます。実は私、昨日、衆議院の政治改革特別委員会で質問者の側としてそのことを申し上げさせていただきました。その折にも、私が調べた範囲においても、いわゆるこの企業・団体献金の禁止に積極的な学者の先生方においても、私が見ただけでも五名から六名の方の学説がありましたし、また、企業・団体献金の禁止に慎重な方、最近は慎重な方が多かったかと思いますが、こういった学説においてもやっぱり四名から五名の方がおられた、そしてその人数においても、私の印象では非常に拮抗していた、こういった印象を持っております。また、昨日の衆議院の委員会においても様々な見解、意見が出たところでございます。 このように、やはり多くの意見が出ておる、こういった状況において、我が党としては、企業・団体献金のあるべき姿について、今おっしゃっていただきました国会での参考人質疑なども含めて、様々な観点から有識者等に意見を求めるなり、場合によっては、我々当事者同士の議論から少し離れて、いわゆる提言機能を持つ、今回、この我々が提案しておる第三者機関には提言機能、こういったものも付与するわけでございますが、この提言機能を持つ第三者機関に議論を委ねること、これも有効な手段ではないか、そしてその議論を委ねてその提言を参考にするのか、その提言に従うのか、こういった問題もありますが、我々やっぱり当事者から離れて議論を委ね、そして結論を得ていただく、こういったことも一考ではないか、このように考えている次第でございます。 以上でございます。
○石川博崇君 ありがとうございます。 政策活動費についてもお聞きをさせていただきたいと思います。 今回、衆議院の方で、六会派でこの政策活動費廃止の法案を提出をしていただき、様々自民党さんとの議論もありましたけれども、結果として全面廃止という結果になったこと、これ当初から我が党も訴えさせていただいていたところでございまして、心から努力いただいた提案者の先生方に感謝を申し上げたいと思います。 そこで、やはり国民の信頼を勝ち得ていくということから是非お聞きをさせていただきたいのは、過去に各党、この政策活動費活用されてきたわけでございます。外交上とかプライバシーとかそういった議論もあったわけでございますが、過去に支出をしてきた分について、やはり一定の説明責任、どういったことに使ってきたのかということを説明をしていくことも極めて重要ではないかというふうに思います。 今回、こういう形で法案を送られてきたわけでございまして、どのように今後取り組んでいくのか、それぞれ各党提出者からお聞きをしたいと思います。
○衆議院議員(長谷川淳二君) お答えいたします。 これまで、我が党における政策活動費でございます。党に代わって党勢拡大や政策立案、調査研究を行うために、党役職者の職責に応じて支出をしていたものでございます。政党本部から党役職者である国会議員に対して、その職責に応じて支出をされてまいりました。 その使途につきましては、党の内規等に基づいて適正に支出されてきたものと承知していますけれども、渡し切りの方法という支出という性格上、党役職者への支出という事実をもって完結をしておるために、支出内容については承知をしていないところでございます。 ただ一方、政策活動費の具体的な使途が明らかになっていなかったことに対する国民の皆さんの疑念や不信感に応えるために、今般、政策活動費、すなわち渡し切りの方法による党役職者に対する支出の方法を法律上禁止をし、政策活動費を明確に廃止をする法案を提出させていただいたところでございます。 この法案につきましては、我が党は、修正した上で、六会派にある同じ渡し切り経費による政党所属の者に対する渡し切り経費の禁止に賛同する形によって政策活動費を法律的に廃止をすることとしておるところでございます。
○衆議院議員(本庄知史君) お答えします。 法案提出者としてこの場に立っておりますので、過去の党本部の支出について詳細にお答えする立場にありませんが、その上であえて申し上げますと、党勢拡大のために適正に使われてきたということなんですが、我が党は、二〇二二年の途中、そしてもう二〇二三年、そして二四年と、一切この政策活動費、支出をしておりません。そして、それによる支障も特段生じていないということもありまして、今回全面禁止の法案を提起、提出をさせていただいたということでございます。
○委員長(豊田俊郎君) 時間が参っておりますので、お答えは簡潔にお願いをいたします。
○衆議院議員(青柳仁士君) お答えいたします。 まず、我が党としましては、今、過去の政策活動費の支出の検証チームというのを立ち上げまして、これからまず内部でどのような支出があったのかということを確認の上、これからの対処を決めていくことになっております。 一方で、先ほど自民党の答弁者の方からもありましたとおり、基本的には、これまで渡し切りの支出によるこの支出が政策活動費だったわけですので、過去の支出というのが一般的にはその本人の領収書をもって完結しているものでありますから、その後の支出が何であったかという記録がどこまで残っているかというのは定かではありません。 同じ意味でいいますと、昨日ちょうど衆議院を通過しました旧文書通信交通滞在費についても同じことを言えると思っておりまして、もしこれから公開するものについて過去のものを全て公開すべきだという御主張をされるのであれば、旧文書通信交通滞在費についても公明党を含む各党が公表すべきだと思いますので、そのような主張をされるのであれば是非そのようなことも御検討いただけたらと思います。
○委員長(豊田俊郎君) 繰り返しになりますけれども、時間が参っておりますので、答弁は簡潔にお願いします。
○衆議院議員(長友慎治君) 簡潔にお答え申し上げます。 我が党としまして、過去に政策活動費を支出した事実は素直に認めているところでございますが、その使途については、当時支出を受けた役員への信頼を前提として行われておりまして、使途の記録が存在しないというのが事実でございます。 以上です。
○委員長(豊田俊郎君) 時間になります。
○石川博崇君 以上で終わります。ありがとうございました。
○柴田巧君 日本維新の会の柴田巧です。どうぞよろしくお願いをいたします。 改めて言うまでもありませんが、さきの衆議院選挙、いろんな要因はあったにせよ、自民党さんは大敗をされました。それはこの自民党派閥のキックバック、裏金問題が一番の要因だったろうと思っておりますが、自民党さんのみならず、今度の政治と金の問題で政界全体が、政治全体がその信頼を失ってしまったというのは否めないと思っています。ゆえに、直近の民意を受けたこの国会で政治と金の問題の決着をすべく、また懸案の事項を前進させていくというのは求められていると思っています。 そんな中で、衆議院においては、昨日まで、今日も発議者の皆さんいらっしゃっていますが、活発な議論がされて、改正案が可決をされ、こっちに、参議院に回ってまいりました。また、参議院でも共産党さんも新たに二本提出をされておるわけですが、衆議院から回ってきたこの改正案、一歩前進のところがあれば残された課題も多いと思っておりまして、先ほどからも話が出ておりますが、ここは熟議の府である参議院でありますから、衆議院での論戦の中でなかった部分あるいは新たなところなども付け加えながら充実した審議をしてまいりたいと思っておりますので、よろしくお願いをしたいと思います。 まず、政策活動費についてお聞きをしたいと思います。 先ほどからもいろいろ取り上げられておりますが、この政策活動費、御存じのとおり、自民党さんの幹事長の方が数年で数十億使っていたと。だけど、これ渡し切りのため、その具体的な使途が明らかにならずにブラックボックス化していたということから国民の皆さんから大きな非難を受け、それを踏まえて、この活動費の改革をどうするか、これはさきの常会からずっと大きな関心事になってきたわけです。 そして、紆余曲折を経て、衆議院ではこれを全廃するという改正案が可決をされて参議院に送られてきたということでありますが、そこで、まず日本維新の会の青柳発議者にお聞きをしておきたいと思いますが、この改正案、政策活動費の廃止にどのような意義があるのか、またこの政治資金の透明化に向けてどのようなことが期待されるのか、併せてお聞きをしておきたいと思います。
○衆議院議員(青柳仁士君) お答えいたします。 まず、今回の一連のいわゆる裏金に関する事象によって、政治不信、なかんずく公開されない政治資金は政治家によって不当な使途に使われるのではないかという政治資金への不信が高まっておりまして、そして、それに対して国民からのガラス張りの政治を求める声が高まっていると、こういうふうに考えております。政治資金規正法の趣旨の中にも、国民の不断の監視と批判の下にこの公職の候補者と政治団体の活動を置くということがうたわれておりまして、そういった観点からも求められているのは、政治とお金の不透明な関係を明らかにする、透明にする、こういうことだと思っております。 ですから、いわゆる不記載というのは、これは法律違反ですから、もうこれはそもそも言語道断なわけですが、法律にのっとっていたとしても非常に不透明なお金が多いと、特にその代表格が今回の政策活動費だったと考えておりますので、幹事長、各党幹事長、自民党の幹事長に一年間に十億円入っていると、その先の使途が全く分からない、これは国民の理解を得られるものではないと思いますので、ここの一番大きな穴をまずは透明化できたことは非常に大きな成果だったと思っております。
○柴田巧君 ありがとうございました。 委員長、立憲あるいは国民、立憲さん、国民民主党の発議者の方は特に質問がございませんので御退席いただいても結構なんですが、お取り計らいのほどよろしくお願いします。
○委員長(豊田俊郎君) 誰か一人は残っていただきたいんですが、発議者。よろしゅうございます。
○柴田巧君 失礼しました。 今、青柳発議者も発言されたように、やっぱりこのガラス張りにしていく、ブラックボックスだったものを開けていくというのは非常に重要なことだと思っていますが、そういう意味で、この政策活動費が全廃されるということは大きな意味を持っていると思っています。 この政策活動費については、自民党さんにおかれては、そのさきの衆議院選挙では政権公約でこういうふうに書いてあったわけですね。「将来的な廃止も念頭に、政策活動費の在り方や透明性の確保、その監査に関する「第三者機関」の設置、政党交付金の交付停止等の制度創設など政治資金制度改革に取り組みます。」と、こういうふうに記載されていましたが、その後、いろいろ総理、石破総理の発言も変わってきたりして、ぶれが大きかったと言わざるを得ませんが、十月の九日の党首討論においては総理は、適法な範囲内において現在許されております政策活動費を使うということは、可能性としては否定をいたしませんと、こう述べられた。 ところが、十月十三日のテレビ番組では、合法な範囲内で抑制的に使うとしつつ、今回の選挙では使わないと、こういうふうな発言もされておりましたが、選挙の結果を受けて、これまでの政策活動費を廃止するとした一方で、この外交秘密や、あるいは法人等の業務秘密、またDV被害者などへの配慮などから、この政策活動費、要配慮何とかと言っていたときもありますけれども、公開方法工夫支出、こういうものが必要だと言って訴えられておりましたけども、これも撤回を余儀なくされたということでありますが、野党案を受け入れられたということでありますけれども。 そこで、お聞きをしたいのですが、最終的にこういうことになったわけですが、だとすると、この今まで、外交秘密や法人等の業務秘密、DVの被害者などには、配慮などには、これ使えないということになるわけですね。したがって、この自民党さんが主張してきたこの配慮や工夫が必要となるこれまでそういった経費だったものは、今回こういうふうになったことによってどのように扱うことになるのか、この抜け道なしで政策活動費は廃止するという理解でいいのか、これは確認をしておきたいと思います。
○衆議院議員(長谷川淳二君) お答えいたします。 我が党が提案した法律では、党から所属国会議員への渡し切りの方法による支出によります政策活動費を法律上明確に廃止をすることで提案をさせていただきました。 その上で、渡し切りによる党所属国会議員への支出が禁止をされること、これすなわち最終的な支出先を公開することでございます。その最終的な支出先を公開することに伴いまして、別の問題として、現実の政治活動の中では、外交上の秘密や支出先の業務上の秘密、あるいは支出先の個人のプライバシーに関わる情報を公開することとなりますと、国益を害したり相手方との信頼関係が崩れたりするおそれもあるため、公開方法工夫支出、一部、公開の方法について工夫をする、その制度を設け、国会に設ける政治資金委員会による監査を経て、公開方法工夫支出に該当するかどうかを厳正に監査をするという制度を御提案させていただいたものでございます。 我が党としては、政策活動費と公開方法工夫支出は全く別のものとして御説明を申し上げてきたところでございます。 衆議院の審議では、この公開方法工夫支出につきまして一定の御理解をいただく御指摘もございました。ただ一方で、政策活動費の全廃と言わば同じ形で同時に出てきたために、その振替じゃないかというような疑念を呈される御意見もございました。 また、今御指摘のありました公開方法工夫支出に該当するものについてどうするのかと、それは否定できないんじゃないかと、これは私も提案者として六会派の皆様にも御質問させていただきました。ある会派では、先ほど小泉提案者からもお話ありましたように、外交上の機密に関するものは官房機密費で対応すればいいんではないかという御意見もございました。あるいは、私どもがDV被害者に対して御意見を政策立案にて聞く場合に、機微な個人名を明らかにできないために支出先を明らかにできない場合があるんじゃないかという御提案をさせていただいたことに対しましては、旅費は支払うけども謝金は支払わないというように言われた会派もございました。 そうした御意見が大勢を占めましたため、私ども、衆議院における議論を踏まえまして、また、何より今国会中に成案を得るという観点から、やはり政治改革を前進させることが第一と判断をし、修正に至り、六会派の共同提出法案に賛同させていただいたものでございます。 いずれにしても、この六会派の共同提出法案が成立した暁には、渡し切りの方法による党所属議員への経費支出が禁止されます。したがいまして、当然に我が党が収支報告書に記載してきた政策活動費はなくなります。 さらに、これも衆議院における議論がございました。立憲民主党さんが行っている調査委託費の名目で所属議員や党候補者に支出をするようなことも私どもしておりません。渡し切り方法以外による経費の支出、国会議員に対する支出もしておりません。渡し切りの方法による支出の禁止により、所属の国会議員への支出は我が党からはなくなるものと考えております。
○柴田巧君 長々と経緯は御説明されたような感じはありますが、お聞きをしたかったのは、これまで、そういう配慮や工夫が必要であると、だからなかなか難しいんだとおっしゃっていたことを、こういうこと、全廃ということになって、それを、じゃ、どういうふうに扱うのかということをお聞きをしたかったので、扱えるということなんだろうというふうに理解をしますが、それでよろしいんですね。抜け道がなく、当然そうなるわけですが、そういう理解でよろしいんですねということです。
○衆議院議員(長谷川淳二君) 公開方法工夫支出があり得るのではないかという御質問でございますが、まさに衆議院において政策活動費、これは渡し切りの方法によって支出で完結するものでございます。 したがいまして、その使途については明らかに性質上できないもの、これを廃止すること、すなわち、先ほど来申し上げているように、支出先を全て公開することに伴いまして、今ほど私どもが申し上げてきた国の安全、外交上の秘密に当たる支出、あるいは法人や個人の業務、あるいは権利利益に関するもの、そうしたものがあり得るのではないかというような私ども主張をさせていただきました。 ただ、御党も含めて、あり得るという立法事実では法案は通せないんじゃないかということで、私どももそこの部分について理解を得るべく努力はしたわけでございますが、立法事実がないという六会派の皆様の御指摘が大勢を占めたために、我が党としては修正の上、政治改革を前に進めることが大事と判断をして賛同をさせていただいたというところでございます。
○衆議院議員(小泉進次郎君) 済みません、短く補足だけさせていただきますと、今回、衆議院の議論の中では、御党も含めて、維新版政治改革大綱、これは今年の一月に作成されているものでありますが、その中には、政党活動によって機密というものが一定程度はあるという理解のある表現がありました。国民民主党さんからもそのようなことがありました。 ただ、維新さんにおかれましては執行部が交代をしたということで、維新版政治改革大綱のそのときの考え方は今は取らないということをお話をされているので、維新さんからは否定をされ、そして、我々、特に外交については、やはりこういった工夫はあるんじゃないかということも、これは官房機密費でやれというのがかなり多く出たんですが、我々は、どの党が、与党であっても野党であっても、政党において、外国との交流も含めて、まさに与野党での超党派の議連なども含めてあるわけですから、こういったことは必要ではないかと言ったんですが、いや、それは官房機密費でと。我々は官房機密費は基本与党だろうというのがあるので、野党にとっても一定のものが必要なんじゃないかという考えだったんですが、そこは理解を得られなかったというのがあって、この結果、公開方法工夫支出はなくなるということですから、これからの活動では一定の窮屈さといいますか、一定の制約が政党活動において生じるケースもあり得ることも考えられると思います。
○柴田巧君 我が党のことも言及されましたが、確かにかつてはそういうところが、記述がありましたが、これは党内討議で機関決定をして、変えるべきところは変えているということをあえて申し上げておきたいと思いますが。 いずれにしても、何か悔しさがすごいにじんだ答弁でありましたけれども、こうなったからにはきっちりとやっていただきたいということは申し上げておきたいと思います。 そこで、ちょっと時間がなくなってきましたので前に進んでいきたいと思いますが、今まだこうやって審議中ですから当然のことですが、この改正法が施行されるまでは現行の政策活動費を使用することは違法ではないということになります。 そこで、施行までの間、自民党さんは政策活動費を合法的に使うということでしょうか、使わないのでしょうか。この点はどうなのか、お聞きをしておきたいと思います。
○衆議院議員(長谷川淳二君) お答えいたします。 私は、法案の提出者の立場でございます。党の支出の責任者ではございませんので、今後の政策活動費取扱いについてお答えする立場にはございません。
○柴田巧君 じゃ、逆の聞き方をしますが、もし党幹部から、これは政策活動費です、まだこれは違法ではありませんからどうぞと言われたらどうされますか。
○衆議院議員(小泉進次郎君) まあ仮定のお話ですからあれですけれども、党所属国会議員、ほとんど、幹事長以外はですね、政策活動費って分からないというのが率直なところだと感じております。 今まで、仮にそういった形で政策活動費というところがあったとしても、そういった形で理解をしている議員もなかなかいないというのが率直なところは、各党の、今、立憲さんも含めて、政策活動費を使ってこられた野田代表なども覚えていないという答弁もされていますし、そこは我々としてはちょっとお答えはしかねるというのが率直なところです。
○柴田巧君 いずれにしても、これまで政策活動費がそういう、非常にブラックボックスで、もらっている方も出している方もよく分からないというところがあったというのは否めないものだと、したがって、こういうものはやっぱり全廃をするというのが正しいやり方だったということを改めて申し上げたいと思います。 次に、企業・団体献金の禁止についてお尋ねをしますが、これが改革の本丸だと我々も位置付けてきました。 御承知のとおりの今状況になっていますが、まず、この企業・団体献金の禁止がなぜ必要か、この理由と、今般、今年度末までに結論を得ると衆議院の政治改革特別委員会の理事会でそういうふうに申合せがなされたわけですが、これをどのように受け止めているか、併せて日本維新の会の青柳発議者にお聞きをしたいと思います。
○衆議院議員(青柳仁士君) お答えします。 企業、団体からの多額の献金が政策決定をゆがめる弊害はかねてから指摘され続けておりまして、今後、世界に先駆けて縮小に向かう日本が様々な改革を国民全体の利益にかなう形で結実させるためにも、献金の多寡によって特定の意見が色濃く反映されるような政策決定プロセスは避けなければならないというふうに考えております。 また、政党助成制度導入の経緯からも廃止すべきことは多くの会派から既に指摘されてきています。今年度末という期限を切ったことは一歩前進であるというふうに考えております。 今後、抜け穴のない案であれば、一緒に法案を、乗っていきたいとおっしゃっている国民民主党、それから、企業が利益を一切考慮せずに献金することはないと認識を共有する自民党、それから、もう既に同じような方向性で今回法案提出をされている、あっ、衆議院では法案提出をされていた立憲民主党始め、各党各会派の御理解を得ながら、ただいま日本維新の会として作成を今させていただいております、完全に抜け穴のない案というものがございますので、是非皆さんの御理解を得て、成案に次の国会でさせていただければと考えております。
○柴田巧君 ありがとうございます。 この完全に抜け穴のない、そういう法案を我々も出してしっかりやってまいりたいと思います。 時間がなくなってきましたので、一つ飛ばしてその次の質問に移りたいと思いますが、今ほどお話もあったように、これ年度末まで議論をしていくということになりました。そこで、自民党さんの考え方、お聞きをしていきたいと思いますけれども、この合意、その前に自民党と立憲さんの間で合意、国対委員長間で合意をなされてこういうことになっているわけですけれども、この合意については、この企業・団体献金の現状維持は含まず、必ず一定の見直しについて結論を得るという理解でいいのか。 これ、あわせて、関連があるのでお聞きをしますが、これまで自民党さんは絶対に譲れないとおっしゃってきたわけですけれども、そうした中で一定の結論を得るための検討においてはどのようなあと論点や選択肢があり得るのか、この点はどういうふうに考えていらっしゃるか、併せてお聞きをしたいと思います。
○衆議院議員(小泉進次郎君) まず、年度末で結論を得るということでありますが、我々の立場は企業・団体献金は禁止ではなく公開、この立場を持っています。 そして、今まで譲らないという一線だったがどういった論点が必要かというところにつきましては、まさに今日も答弁させていただいたとおり、政党の成り立ちは様々です。そして、我々は政党交付金一本足で官製政党になりたくないと、そういった中で、政党活動の中において、支え手の多様化を志向してきて、できればそのバランスのいい形で多くの方々に支えていただく、それが国民政党自民党だという考え方です。 こういった考え方も含めて考えれば、企業・団体献金の議論と併せて労働組合とこの寄附の在り方、そして機関紙など事業収入で成り立っている政党の形、各政党の成り立ちの議論が不可欠ではないでしょうか。
○委員長(豊田俊郎君) 時間でございます。
○柴田巧君 時間が来ましたので終わりますが、年度内に一歩二歩大きく前進する、そういう結論が得られることを期待をしたいと思います。 終わります。
○浜野喜史君 国民民主党の浜野喜史でございます。 政治改革につきまして衆議院において一定の合意が見出されました。各党の対応に敬意を表する次第でございます。 ただですね、一方で、私は違和感も禁じ得ないというのが率直な感想でございます。それは、先ほど来から議論もありました政策活動費について違和感を禁じることができないということなんです。 ここで、通告はしていないんですけれども、可能な範囲で小泉議員にお答えをいただければというふうに思うんですけれども。私が違和感を禁じ得ないのは、今年の通常国会でこれまで位置付けがされていなかった政策活動費というものをあえて法的に位置付けて、その上でしっかりと管理をしていこうということですね、与党が強く主張されたわけですね。加えて、十年後の領収書の公開というルールまで作って、やはり政策活動費は必要なんだということで、我々は反対をいたしましたけれども、与党がそれを実行に移されたわけなんです。 ところが、一転、総裁選挙が始まりましたら、たしか茂木幹事長でしたかね、廃止だということをおっしゃり出した。この国会における我々の議論はもう一体何だったのかということなんですね。その辺りの変化の経緯を、通告はいたしておりませんけれども、納得いく形で是非、小泉議員から御説明をいただければと思います。
○衆議院議員(小泉進次郎君) 浜野先生にお答えさせていただきますと、常会におきまして政策活動費は十年後の公開と。最終的には、この十年後というのは維新さんからの提案もありまして、結果としてそういう形にもなりました。 ただ、やはりそれでも十年後の公開はいかがなものか、また、政策活動費そのものに対していかがなものか、国民の皆さんの疑念が引き続き残ってしまった、これは否めなかったと思います。 やはり、この自民党の派閥のパーティーの問題をきっかけとして起きてしまったことで、国民の皆さんの不信感は政治のお金の流れの不透明なところ、それを断ち切るべきだという声だとすると、我々が総裁選で、今、茂木前幹事長の話をされましたけれども、実は、私も同じく政策活動費を廃止すべきだというふうに訴え、その後は高市候補も同じような立場だったと記憶をしております。 いずれにしても、今回そのような形まで各党各会派が合意を得て、今回の衆議院における修正議決、そして今日からの参議院の審議が始まったということになっておりますので、そういった前提で審議を深めていけたらと考えております。
○浜野喜史君 恐縮ですけれども、更にお答えいただける範囲でお答えいただきたいと思うんですけれども。 ということは、さきの通常国会で与党が実行に移された政策活動費の法的な明記ということは、やはり誤りだったというふうに与党としてはお認めになっておられると、こういう理解でよろしいでしょうか。
○衆議院議員(小泉進次郎君) 今回、政策活動費というものは、議員に対する渡し切りという形で我々としては考えていて、今回の法改正におきましても、今後、議員に対する渡し切り、こういったことはやめなければならない、そして修正議決の上で各党各会派で合意を得たものであります。 例えば、これは国民の皆さんから見て何に疑念を感じられるかといえば、政党から政治家個人の名前若しくは今の候補者、また落選組で次に向けて頑張っている方、そこに対して、政治家の名前、その個人の名前で出ると、その先に何に使われているかが分からないというところでの疑念だと思います。 今回、我々としては、例えば立憲民主党さんがやっているような調査委託費という形で個人の方に政党から支出をするということも我々としては考えていません。そして、衆議院においてどんな議論があったかというと、これは有志の会からですけれども、政策活動費渡し切りは、今の立憲民主党のような調査委託費で個人に出しているというものも、源泉徴収をしているとはいえ、その個人からの先が分かりにくいではないか、これだって、結局のところ、形を変えた政策活動費ではないかという議論のやり取りがあったことは事実です。 いずれにしましても、仮に今後、収支報告書の中に政党から政治家個人の名前が出た場合に、その個人にどのような使い道だったのかという世の中の、また報道の監視というかチェック機能というのは、結果として抑止が高まる形でかなりやりにくくなると、そういった方向に行くのは私は間違いないんだろうと思います。
○浜野喜史君 通告なしでお答えいただいて恐縮です。 更にちょっとお伺いしたいんですね。 私、本当に違和感禁じ得ないんです。真剣にこれ、さきの通常国会で議論をして、法的に政策活動費位置付けたんですね。私、忘れていました、茂木幹事長はそれを廃止するということを総裁選でおっしゃって、小泉議員がされていたということを私ちょっと失念していまして、ああ、そうだったかというふうに思ったんですけどね。 ちょっと、私は、一体どうなんだというふうに思うんですよね。数か月前の国会においてその必要性を主張してやっておきながら、数か月後の総裁選挙になったら全く真逆のことを言うと。私、ちょっとその感覚疑うんですけれども、どういう経過で通常国会以降、考え方の変化があって政策活動費の廃止を訴えられたのか、是非御説明いただきたいと思います。
○衆議院議員(小泉進次郎君) やはり、国民の皆さんの声を真摯に受け止めるという姿勢は、我々として忘れてはならないということだと思います。 今回、衆議院の審議が始まった段階で、我々自民党としては、政策活動費は全廃をしますが、全て政党の支出は公開をした上で、なお外交機密、そしてプライバシーの保護に関するようなものは、政党の活動としては一定の公表の形を工夫する必要があるだろうという考えを持っていました。 そして、本心を言えばですよ、私は、そもそも政党というのは、今もこれからもそういった性質のものがあり得ると思います。ただ、残念ながら、衆議院で我々は、委員長も野党で、そして、仮に政策活動費の廃止法案は過半数で採決をするとなれば、そのまま採決をされ得る環境にありました。 今回、政治改革を前進させなければいけない、そして、自民党自身の問題で起きてしまったことがきっかけですから、我々としてできる限りの一致点をということを考えて、今国会での成案を得なければならないという最終的な考えの下、当初必要だと提案をさせていただいたものも我々としては取り下げると、そういった判断も政治の中ではあり得るということは浜野先生にも御理解をいただきたいと思います。
○浜野喜史君 ありがとうございます。誠実にお答えいただいているなという気がいたします。 もう一度だけお伺いするんですけど、さきの通常国会で衆参共にいろいろ議論したんですよね。で、参議院においては、豊田委員長の下でいろいろ議論いたしました。数か月後に、法的に位置付けた政策活動費廃止だということをおっしゃったわけですね。いや、それ一体何なんだということなんですよ、我々からすれば。その考え方の変化がどのように起こったのかということを率直に、是非正直に御説明いただきたいんです。
○衆議院議員(小泉進次郎君) 私個人として申し上げれば、当時、常会の政治改革の委員でもなければ、この議論に主に参加している立場ではありませんでした。その中で総裁選に挑んだときに、じゃあこの政治改革についてはどうするかという私の立場は、これは十年後公開ではなく全廃だろうと、そういった立場で私は総裁選を戦いました。ただ、浜野先生の御指摘は、いやいや、それはあなたのことかもしれないけど、我々議論をしたんだよというお気持ちはそのとおりだと思います。 ただ、政党において、政治において、例えば、先ほどの維新さんにおいても、今年の一月に策定された維新版の政治改革大綱は、執行部が替わればもうそれは前提ではないというふうに、同じ党の中でも執行部が替われば立場が変わることもあり得ると思います。 そういった中で、政治は国民の皆さんの声がどのようなものか常に酌み取る努力を、不断の努力が必要だということだと思っています。
○浜野喜史君 ありがとうございます。 もうあと数問で小泉議員に対する質問は終わりたいと思うんですけれども、この公開方法工夫支出、これは先ほどの説明で、政策活動費は別物だということなんですね。別物としてやはり必要だということでありました。これを取り下げない限り今回の政治改革の様々な法案は一歩も前進しないというような、衆議院における交渉経過だったんでしょうか。
○衆議院議員(小泉進次郎君) これは、先ほど申し上げたとおり、我々、率直に言うと、衆議院の中で、構成からいえば二十一対十八だったんです。それで、この中で政策活動費廃止法案は、仮に、しかも委員長野党ですから、衆議院は、もう採決行きますと、もう今日採決ですとなだれ込まれれば、止めるすべは我々にはない状況でした。 じゃ、そのときに取るべき選択肢として、一つの筋論として、ある意味矜持とも言いますか、このまま公開方法工夫支出は残すという形で我々の案は否決をされ、そして、野党各党提出の政策活動費廃止法案が通るという形でいくか、それとも、我々はできる限り、政治のインフラづくりですから、多くの皆さんとともに参議院にお送りをする、こういう判断をどのようにするか、最終的な判断はそのようなものがあったと私は考えています。 そのときに、やはり参議院の皆さんに御審議いただく上では、今でも私は、政党がそもそも機密のような活動というのはあり得るという立場は私は変わりませんが、やはり、今の局面の政治の判断として、幅広い多くの方々とともに今この政治改革を年内に前進をさせなければいけないというのも、この少数与党の一つの責任だと考えた次第です。
○浜野喜史君 小泉議員に対してはこれで最後にいたしますけれども、先ほども柴田議員から御質問があったんですけど、この公開方法工夫支出ということでもって対応しなければならないことは今後もあるんだろうと思うんですね、御説明を聞けば。ということは、今後もあるんだけれども、それはできなくなったということなのか、その辺りどういうお考えでしょうか。
○衆議院議員(小泉進次郎君) まず、外交機密関連の公開方法工夫支出でいえば、私は、議員活動として、それは官房機密費でやれという声はなかなか理解しかねます、率直なところ。それは、官房機密費は基本的に政権与党が政府の外交を補完をするという一環の中で活用する例はあり得ると思います。一方で、野党が官房機密費を活用するというのは具体的にはどういうことを指しておられるのか、私には理解しかねます。 ただ一方で、議員活動の中で、各国との人間関係の構築や議連活動を通じて超党派で行われていることもあるわけです。そういったことを、一定の公表を工夫が必要なものまで本当に否定されるべきなのかというのは、これはそもそも、公開方法工夫支出の是非というよりも、政党活動をどのようなものだと考えるかというかなり基本的な考え方によると思います。 この度、我々の政党活動は、自民党であろうと立憲であろうと国民であろうと維新であろうと共産党であろうと、どの党であっても政党活動に対して一定の公表が工夫が必要なものがあるんだというのが我々の考えでした。ただ、いや、それは違うんだという立場が結果として数としては多かったということは事実であります。 そして、例えば個人の問題でいえば、DVの被害者の方、また犯罪被害者の方、当事者の方で、自民党でお話をすることも伏せてほしい、こういった御本人の申出などが過去もあったことも事実であります。これは恐らく野党の皆さんのヒアリングなどでもそういった事例ってあったのではないでしょうか。 こういったことについては、今後どのように我々は政党活動を行うかは、まさにこれから知恵を絞って模索をしなければならないことかもしれません。
○委員長(豊田俊郎君) 速記を止めてください。 〔速記中止〕
○委員長(豊田俊郎君) 速記を起こしてください。
○浜野喜史君 通告していない中、いろいろお答えいただきまして、敬意を表する次第でございます。 私、衆議院の交渉経過つまびらかに承知しているわけじゃないんですけれども、やはりそこまでその公開方法工夫支出というものが必要だということであるならば、やはりそれを引き続き協議をする形で、例えば、一歩前進という政治改革のこの年内の法改正も実現するという道が、私、つまびらかに交渉経過分かりませんので無責任なこと申し上げられませんけど、そんなこともできなかったのかなということを思うということだけ申し上げておきたいと思います。(発言する者あり)いや、結構です。ありがとうございます。 その上で、これ以降は、国民民主党、公明党共同提出の政治資金監視委員会等の設置その他の政治資金の透明性を確保するための措置等に関する法律につきましてお伺いをしたいと思います。 発議者の国民民主党の長友慎治衆議院議員にお伺いをしたいと思います。 第三者機関として政治資金監視委員会を設置することとしておりますけれども、その設置目的を改めて御説明をいただきたいと思います。
○衆議院議員(長友慎治君) 第三者機関の設置目的について御答弁申し上げます。 まず、この政治資金規正法第一条に、この法律は、政治団体及び公職の候補者により行われる政治活動が国民の不断の監視と批判の下に行われるようにするためと規定がされているところでございます。その目的を達成するために、収支を正確に記載した収支報告書を国民の前にオープンにするということが極めて重要になると認識をしているところです。それにもかかわらず、今般、国会議員関係政治団体の収支報告書の不記載や虚偽記入が社会的に問題となりました。 このような最近における政治資金をめぐる状況に鑑みまして、国会に第三者機関として政治資金監視委員会を設置し、国会議員関係政治団体の収支報告書の全体についてその記載の正確性に関する監視を行わせるということを提案をさせていただきました。これによりまして、政治資金の透明性を確保し、政治に対する国民の信頼の回復を図れると考えているところでございます。
○浜野喜史君 これで最後の質問にさせていただきたいと思いますけれども、引き続き長友慎治衆議院議員にお伺いいたします。 法案では、政治資金監視委員会を国会に置くこととしておりますが、なぜ国会に置くということにされたのか、その場合、政治家、国会議員からの独立性を確保する必要があるのではないかと考えますけれども、御見解をお伺いしたいと思います。
○衆議院議員(長友慎治君) 御答弁を申し上げます。 政治資金監視委員会は、公正中立の立場から収支報告書の記載の正確性に関する監視及び政治資金の制度に関する提言をするものとして、これらに必要な調査及び研究を行うこととしております。これらの事務については、行政からも政治からも独立した第三者機関において実施することが適切であると考えているところです。 そこで、かつて福島第一原発事故の調査委員会を第三者機関として国会の下に設置したことをモデルとしまして、政治資金の監視等について広範囲な権能を持つ第三者機関を国会の下に設けるというふうに考えさせていただきました。 委員会の独立性に関しましては、法案では、まず委員の身分保障の規定を置きまして、委員の服務として、不偏不党かつ公平中正にその職務を行わなければならないものとしておりますけれども、委員会の独立性を確保するための詳細な制度設計につきましては、今後、各党各会派とともに議論をしてまいりたいと思います。
○浜野喜史君 終わります。ありがとうございました。
○井上哲士君 日本共産党の井上哲士です。 冒頭、私の趣旨説明で、自民党の運営資金について、政党交付金が七割で企業・団体献金が約二割であるとの答弁を引用して、依存していると述べたことについて、先ほど審議の中で、企業・団体献金二割で依存していると言えるのかという趣旨の発言がありました。私は、この政党助成法廃止法案の趣旨説明で述べたのであって、政党助成金に依存しているということを問題にしているんです。本来、政治資金は、国民の浄財、つまり個人献金によるべきであるし、官営政党はあってはならないという趣旨から述べたものであるので、御理解いただきたいと思います。 さて、この政治改革を求める大きな国民的流れは、自民党の派閥パーティー券をめぐる裏金問題での赤旗のスクープをきっかけに、国民生活の困難には無策なのに自分たちは裏金作りかと、こういう大きな怒りの声が広がりました。 衆参の政倫審では、全会一致で裏金議員の出席を求めましたけれども、通常国会では大半が拒否をしたと。裏金問題の真相解明がなされないままに、通常国会で改正政治資金規正法が自公などによって成立をいたしました。 参議院での委員会採決の日の朝の世論調査で七七%が自公案には効果がないと答えていると、私はその日の対総理質疑でこれを示しまして、このまま採決したら国民の政治不信は一層増すことになると、こう指摘をいたしました。実際、裏金に反省ないままざる法を通したという批判が広がって、十月の総選挙では与党過半数割れという国民の厳しい審判が下りました。その下で、半年もたたないままに今改正法の再改正の議論がされているわけであります。 先ほど趣旨説明しましたように、我が党は、まだ施行前のざる法である改正規正法は廃止をして、企業・団体献金の全面禁止、政策活動費の廃止などの政治資金規正法改正案と政党助成法廃止法案を提出をしております。通常国会以来のこうした経過を見たときに、自民党のパーティー券に関わる裏金問題についての真相解明が今求められている政治改革を進めるためにも不可欠だと考えますけれども、認識いかがでしょうか。
○衆議院議員(小泉進次郎君) 井上先生の先ほどの提案理由説明の中で、依存しているというのは、二割の部分に対して言ったんじゃなくて七割の部分にというのは、私、二割の部分だと思っていました。済みませんでした。 その上で、今この不記載問題への決着を付けることがまずは最初なんじゃないかというお話でしたけれども、まさに昨日は衆議院での政倫審、そして今日もということであります。この自民党の中では、弁護士にもお願いをして公表させていただいた報告書、そして、我々として、今まさに説明を更に求められる方について、今政倫審での更なる説明、こういった形で今の政治資金規正法の再改正を進めると同時に、この不断の説明責任を個々に果たしていただく、こういったことが大事なことだと思っております。
○井上哲士君 衆議院選挙の中で裏金議員が公認されなかったとかいうことがありまして、選挙が終わると駆け込み寺かのように出席をしたいという声が上がっておりますが、それ自体はやる必要がありますけど、しかし、本当にそれは全体の真相を解明しなくちゃいけないし、そのためにも国民に公開された下でやるべきことが必要であります。 そして、やはりこの派閥のパーティー券のキックバックによる裏金作りがいつ誰によって何のために行われて、何に使われたのかと、このことの解明が必要だし、これはされていないと思うんですね。先ほど自民党の調査のことも言われましたけども、あれでは、このキックバックされたお金は全て政治活動に使用されていると、こうしているんですね。 ところが、選挙区内の有権者に違法な香典の提供をした疑い、公職選挙法違反の疑いのある堀井学衆議院議員、辞職をされましたけども、政治資金規正法違反の疑いでも略式起訴されております。この堀井議員の香典提供、その原資の一部に裏金が充たったという報道もされたわけですよね。ですから、あの自民党の調査だけが極めて不十分だと。 しかも、安倍派の裏金議員の裁判で、安倍派の事務局長が、被告人質問で、幹部議員らが二〇二二年八月に開いた協議で還流再開が決まって、その後、幹部らが手分けをして所属議員側に伝達したということを公判の中で明らかにいたしました。 これ、安倍派幹部らは、衆参のこの政倫審で、協議で結論は出なかったと、こう言っているわけですよ。つまり、公判の事務局長の証言とは全く食い違っているわけです。虚偽の弁明をしている疑いが強いわけでありますが、我々は偽証ができない証人喚問をするべきだということも求めてきましたけども、自民党は応じておりません。 やはり、この裏金がいつ誰によって何のために行われ、何に使われたか、この真相は解明されていないと思いますけども、認識いかがですか。
○衆議院議員(小泉進次郎君) 先ほど述べましたとおり、第三者の弁護士の方にも入っていただいて、調査を行って、報告書を公表しました。そして、検察という大変な権力、そしてまた、この捜査の力のあるようなところが立件をしたわけですよね。それでもなお、まだ分からないということについて、正直、党としてどこまでできるかということはあると思います。 一方で、当事者である個々の議員に対して、国民の皆さんに対して真摯に向き合って説明責任を果たしていただきたい、そういった中で、今まさに現在進行形で政倫審が開催され、弁明をされているんではないでしょうか。
○井上哲士君 検察のことをいつも言われるんですが、この具体的法律違反という問題と同時に、政治家としての倫理やその責任ということが問われているわけですよね。 何ができるかと言われましたけども、そもそも自民党のあの調査では、誰がいつから何のために集めたのかという調査項目すらないんですよ。ですから、あの裏金がどういう仕組みで作られたかということ、調べてもいません。そして、先ほど申し上げたように、堀井氏の場合に、あの報告の中身とは違って、違法な香典提供に使った疑いも指摘をされている。こういう不十分さがあったのに、再調査したんですか。それやるべきじゃないですか。いかがですか。
○衆議院議員(小泉進次郎君) 今私の手元にはその聞き取り調査に関する報告書ありますけども、聴取の事項もこちらに、一個一個挙げると時間掛かりますので挙げませんが、そこにも聴取事項は書いてあります。 そして、例えば先ほどの還付金の話などありましたけども、そこの中でも、還付金の主な使い道は何だったのかと、こういったことは調査をこの報告書の中にも明記をしてあります。会合費だとか事務費だとか人件費だとかいろんなもの書いてありますけども、この報告書の中で可能な限り明らかにしていただいたもの。しかし、まだ一方で説明が必要だというものは、まさに今政倫審などでも質疑の中でもやり取りをされているものと承知をしております。
○井上哲士君 それに基づいた回答で全部政治活動に使われたと言っていたけれども、違う疑いがあるわけでありますし、今挙げられませんでしたけど、誰がいつから何のために集めたかと、この構造を明らかにする質問はないんですよ。ですから、結局、全容解明をする気がないと私は断ぜざるを得ないと思います。 この組織ぐるみの違法行為であるこの裏金議員の事件の原資が、企業によるパーティー券の購入という事実上の企業・団体献金でありました。この金権政治の根を絶つためには、企業・団体献金の禁止こそが肝腎要だと私たちは訴えてまいりました。 自民党は、この八幡製鉄事件の最高裁判決を示して企業・団体献金禁止に背を向けてきたんですね。先日、参議院の予算委員会で我が党の山添議員が石破総理に対して、この八幡製鉄事件の最高裁判決以降に自民党による金権事件は思い付くだけ挙げてくださいと、こういう質問をいたしますと、首相はロッキードやリクルート事件を挙げて、幾らでもあると、こう答弁したんですよね。まあ議場がちょっと沸きましたので、慌てて撤回すると、多くと、多くあると言われましたけれども、これは後の祭りなんですよ。 まさにね、幾らでもあると。何で自民党の金権事件が幾らでも繰り返されてきたのか、その原因、そして反省、認識いかがですか。
○衆議院議員(小泉進次郎君) 自民党の派閥のあのパーティー券による問題と今の金権政治ということを結び付けておられますが、あの問題は不記載だったわけですよね。で、今議論されているのは、企業・団体献金の是非というのが盛んにありますけれども、これはこれで議論すべきだとは思いますが、それとあの不記載のものとは直接の関係ではないと私は思っています。 ですので、今まで自民党で、議員で、関係のもので事件を起こしたものの例というのを今、井上先生おっしゃいましたけれども、まさにそういったことが起きたときに、問題がある、ルール違反をした者は逮捕若しくは立件をされてきた歴史があります。 一方で、適正にルールの中で活動をし、収支報告書を公開をして不断に国民の皆さんから監視をいただく、その中でまさにその我々の政党活動の原資が政党交付金なのか企業・団体献金なのか個人献金なのか、それとも御党のように事業収入でほぼ一本足で立てるようなそういった政党なのか、ここは公開をされていればチェックできるわけですから、我々としては、今後も大切なことは禁止ではなく公開ではないですかと申し上げているところです。
○井上哲士君 裏金事件に対しての認識が全く足りないと思うんですよ。 これまでの金権事件というのは、個々の政治家といろんな企業との利権、こういうことだったんですね。今回は、派閥ぐるみでこの政治資金収支報告への虚偽記載という、言わば組織的犯罪行為をやっていた、そういう点では一層私は根が深い問題だと思いますし、そのお金が一体何に使われていたのかということも解明をされていない。だから、国民は、金によってねじ曲げられて、自分たちの暮らしがないがしろにされているんじゃないかと、こう思っているわけですよ。その認識をちゃんと見ていただきたいと思うんですが。 先ほどの八幡製鉄の事件の判決は今日も議論になっていますが、この金権政治の弊害など挙げた上で、その対処する方途は差し当たり立法政策にまつべきこととしてきたわけですね。それ以降、様々な政治改革で一定の規制が行われてきました。三十年前も政治改革で規制があったけども、抜け道がつくられた。その一つが企業、団体によるパーティー券の購入だったわけですね。対価だと言いますけど、実際は企業・団体献金にほかならないと。まさにこの抜け道を使ったのが今回の裏金事件でありました。その下で、先ほど言ったような、まさに組織ぐるみの違法行為である、これが大きい、その原資がこのパーティー券だったと、事実上の企業・団体献金だったと。 そうであれば、この最高裁判決でいう公共の福祉に反する事態、組織的な違法行為が起きているんですよ。そうであれば、まさに判決どおり立法政策として企業・団体献金に、禁止に踏み込むことが必要じゃないですか。
○衆議院議員(小泉進次郎君) これは、先ほど小西委員とのやり取りでもお話をさせていただきましたけれども、この八幡製鉄事件のこの最高裁の判決文を読みますと、企業、団体に全面的に献金を禁止するような論を補強する中身は入っていません。そして、この立法政策にまつべきということは、企業・団体献金を禁止する立法をしろということではありません。 そして、先ほど、パーティー券は形を変えた企業・団体献金だと井上先生はおっしゃいますが、労働組合もパーティーやっています。そして、今回の立憲さんなどが提出している企業・団体献金禁止法案は政治団体を除くとなっています。除かれるのは労働組合系政治団体も除かれます。 そういったところから、まさに議論も含めて併せてされなければいけないのではないでしょうか。
○井上哲士君 いろいろ言われましたけれども、この判決以降ですね、先ほど挙げたように総理自身が幾らでもあると言ったぐらいにたくさんの金権事件が起きたわけですよ。そして、その中で一定の量的規制などが行われてきた。三十年前もやったと。しかし、その中でも抜け道があって今回の事件になったということであるならば、その後の中身見たときに私は立法政策としてもう企業・団体献金禁止に踏み込むべきときだということを申し上げているんです。確かにあの判決で、それはすぐにやれと言っていません、しかしその後の事態、そして今日の事態出たときには、これは踏み込むべきだと思うんですね。 先ほど来、政治資金のバランスというお話も出ていますけれども、政党助成金や機関紙による収入とですね、機関紙等によるその事業活動による収入を並べて議論するのは私全く性格が違うと思うんですね。政党が自らの政策や主張を広げる機関紙を発行して、自ら配達をして、集金をして、そういう活動から上がっている事業収益と企業献金や国民の税金である政党助成金による収入は全く性格が違います。そこを、だからこそ私たちは企業献金が政治をゆがめていると言っているし、交付金への依存は官製政党をつくるんだということを申し上げてきていることは言っておきたいと思います。 そもそも個人献金は憲法十五条に定められた参政権に基づくものでありまして、最も直接には投票する権利なんですね。透明性が確保されていればいいとおっしゃいますが、じゃ、本当に透明性が確保されていれば政治がゆがめられないのかと。 日本経団連は、主要政党の政策評価を毎年発表して、経団連の求める政策の推進を実績や課題として評価、提言して、会員企業に自民党への献金を呼びかけております。つまり、公開されているんです、政策評価は。これに基づいて私は政策を買収するシステムになっていると思うんですね。 その一つが原発推進でありますが、今年度の経団連の政策評価でも、原子力発電の次世代革新炉の研究開発の推進を実績として評価をして、課題として原子力の最大限活用を挙げております。それに応えて、この間、老朽原発の再稼働が進められてきましたが、昨日は次期エネルギー基本計画の原案が発表されております。福島原発事故以降の可能な限り依存度を減らすとしていたこの文言がなくなって、原発については最大限活用にすると、こういうふうに転換をしております。まさにこの間、経団連が公開した政策評価で求めてきたそのことが今進められているわけです。 全く私は国民の声に反していると思いますが、結局、公開の下で政治がゆがめられているんじゃないですか。透明であったって、結局やっぱり企業・団体献金がゆがめるんじゃないですか。いかがですか。
○衆議院議員(小泉進次郎君) いや、これは経団連が言ったから政策がそうなったというのは全く違うと思います。 そして、今の点については、例えば、今日、国民民主党の浜野先生いらっしゃいますが、元電力労連の事務局長さんですよね。そして、国民民主党さんからもエネルギー政策の提言がこの前あったところですよね。これは、まさに自民党に限らず、様々な政策を、他党の声も耳を傾けて、最終的に政治として判断をしてやっているところでありますから、そこを、まあ共産党さんが自民党と経団連をつなげてストーリー作られるというのは好きなのはよく承知していますけれども、そこは私は当たらないと思っております。
○井上哲士君 企業献金の九五%は自民党なんですよ。そして、この原子力産業協会の会員企業の自民党への二〇一三年から二二年の献金額は七十億超えるんですね。その間に、電力会社から会員企業への原発関係支出は十八兆七千億を超えます。 結局、全く原発事故は終わっていないし、能登の地震で志賀原発のトラブルがあり、避難計画も絵に描いた餅で、地震大国日本には安全な原発ないこと、浮き彫りになっているんですよ。 にもかかわらず、国民の声にも反して原発推進に転換をすると、可能な限り依存度を減らすとしたのを最大限活用に変えた。これは、国民から見ればですよ、結局、公開したこの政策評価に基づいて経団連が自民党への献金を呼びかけて、その下でこういうゆがみが起きたと、それしか言えないじゃないですか。 企業・団体献金がやはり全面禁止をするべきだということを強く求めまして、質問を終わります。
○委員長(豊田俊郎君) 速記を止めてください。 〔速記中止〕
○委員長(豊田俊郎君) 速記を起こしてください。
○舩後靖彦君 れいわ新選組、舩後靖彦でございます。 私にとって二回目の政治改革特別委員会での質疑でございます。本日もよろしくお願いいたします。 質疑の前に、改めて一言申し上げます。 私は、難病、筋萎縮性側索硬化症、ALSの進行により、肺による呼吸ができず、喉に人工呼吸器のチューブを差し込み、呼吸をしています。ゆえに、声を出すことができません。したがいまして、パソコンを用いて電子音声の読み上げによって質問を行います。聞き苦しい点もあるとは思いますが、どうぞよろしくお願いいたします。 質疑を始める前に、本委員会に臨むれいわ新選組の姿勢を委員長始め委員の皆様に共有させていただきます。 れいわ新選組は、一貫して、法案の審議よりも裏金議員の自首若しくは議員辞職と裏金問題の真相究明が先だと言い続けてまいりました。泥棒に泥棒を捕まえる法律を作らせてどうするのですか。発覚から一年以上がたっていまだに、いつ誰が何のために始めたのか、裏金が何に使われたのか、何一つ明らかになっていません。 冒頭、委員長にお取り計らいをお願い申し上げます。裏金議員の本委員会への証人喚問を求めます。
○委員長(豊田俊郎君) ただいまの御発言でございますけれども、後日理事会で協議をさせていただきます。
○舩後靖彦君 委員長、ありがとうございます。 それでは、質疑に入ります。 政治と金の問題を解決するに当たりましては、政治資金の規正と、お金の掛からない政治活動と選挙運動の構築の二つを同時に考えていかなければならないと思っております。 まずは、お金の掛からない政治について質問をいたします。 最初に問題提起をしたいのは、立候補に必要な供託金の高さについてです。 日本における選挙の供託金は、各国と比較しても異常に、異常に高いです。衆議院議員選挙の小選挙区選挙にエントリーするのに三百万円、比例代表選挙と重複立候補だと六百万円です。OECD加盟国三十八か国で供託金制度があるのは十八か国、G7に限って言えばイギリスと日本だけです。しかも、イギリスは約七万円です。 日本の選挙制度における供託金の額について、提出者それぞれの見解を問います。また、供託金は減額又は廃止するというお考えがあるか、お聞かせください。
○衆議院議員(小泉進次郎君) 舩後先生、今日はよろしくお願いいたします。 今、舩後委員から御指摘のあった点につきましては、衆議院の政治改革特別委員会におきましても、御党の高井崇志委員からも供託金の問題は提起をされました。 供託金が高いことによって立候補のハードルが高くなるなどの課題はあるかもしれません。一方で、立候補の覚悟が求められることも事実です。当選を目的としない、単に知名度を上げることが目的の候補者に対する抑止力になり得ます。さらに、選挙には国民の皆さんの税金が使われます。当選を目的としない、ただ名前を売りたいだけの候補者が多く立候補した場合、選挙はがきや新聞広告や公営掲示板設置などの経費が増えますが、これを抑制する役割を果たすことも期待をされます。したがって、売名目的などによる立候補の乱立によって公営選挙費用が増大することを防止するためには、ある程度の額の供託金を設ける必要があることも事実だと考えています。 ただ、衆議院の質疑では、高井崇志委員からは、こういう趣旨だけど、既に当選を目的としない立候補など、当初の目的とは違う形での実例も出てきているではないかという御指摘もありました。それは一部そのとおりだと思います。 いずれにしても、この供託金の在り方も含め、高井委員から提起をされたのは、今回、我々、政治に対するお金の入りの話をメインでしていますけれども、やはり出の話をしっかりと併せてやらなければいけないというのは、私はそのとおりだと思います。こういったことも各党各会派と一致点を見出せるような、そんな議論の積み重ねが重要だと考えております。
○衆議院議員(落合貴之君) 供託金が幅広い方々の立候補をある意味妨げている部分があるということはあり得るというふうに思います。特に、若い世代の方々は供託金下げるべきであると。一時的にも、当選するとしても一時的に何百万円も払わなきゃいけないわけですので。私も、後で、選挙の後戻ってきました、返ってきましたけれども、初めての選挙のとき、三十三歳のときは、供託金、親族から借りて選挙に立候補をしました。 世界と比べても供託金が高いということは確かなんですが、一方で、先ほど選挙公営、公費が出るという話もありました。供託金を払うことで、その額と同じぐらい実は予算が付けられて、例えばはがき代の郵送代、公費で払ってくれます。それから、新聞広告出したり、テレビの政見放送ですとか、街宣車のガソリン代ですとか、供託金没収にならなければ公費を出してもらいながら選挙に出ることができると。ある意味、お金が掛からない選挙の仕組みにもなっています。 したがって、供託金をむやみに外国と同じようになくすということは私は慎重に議論をするべきだと、供託金があることでいい面もあるというふうに考えています。減額は各会派が議論をしてあり得るんじゃないかなと。 どちらにしても、供託金が立候補のハードルに絶対なっているというわけではなくて、ある意味で、お金が掛からない選挙の実現の仕組みにもある面なっているということも理解しながら、議論をしていくべきだなというふうには思います。
○衆議院議員(長友慎治君) お答え申し上げます。 まず、御指摘いただいた、お金の掛からない選挙をしていこう、これはもう我が党としてもそこは是非そのような方針、方向を持って議論をしていきたいと思っております。 供託金についての御質問でございますけれども、先ほどもお話があったとおり、供託金制度を有する国は限られておりまして、また我が国の供託金の額面が相対的に高額であるということは承知をしているところでございます。 しかし、供託金がその没収ライン以上の得票を得れば返還されるというのもまた事実でございます。他方で、我が国の選挙制度においては、選挙運動に対する公費負担が充実しているという事実も存在をします。そして、充実した公費負担を利用しつつ、当選を目的とせず売名等を目的としていると思われる立候補が問題となっている事実も御承知のとおりでございます。そして、供託金制度がそのような立候補に対する一定の抑止力となっているということも私たちはまだ考えております。 幅広い人材の立候補を促すために供託金を撤廃するべきであると、そういう御指摘、また議論もありますけども、選挙制度の目的外の利用を抑止する効果も無視できないという立場でありまして、供託金の在り方については、引き続き幅広い層の議論を聞きつつ、今後とも検討していきたい、そのように考えております。
○舩後靖彦君 ありがとうございます。 次は、政党交付金の問題を取り上げます。 日本における政党交付金の算定方法は、議員数割が半分、得票数割が半分となっています。一九六〇年代に活躍し、カリフォルニア州議会で議長を務めた民主党のジェン・ウンルー氏は、政治にとって資金は母乳であるという言葉を残しました。政治にお金が掛かることは、この委員会室におられる先生方にとりましては自明の理であります。 しかし、一方で、特定の資金源と政治家との結び付きが腐敗に陥りやすいことも明白です。イギリスでは、そうした腐敗を防ぐために政党交付金の半分をまず全政党に均等割し、残り半分を各政党の絶対得票率を基に比例配分する方法を採用しています。また、イギリスでは、ショートマネーと呼ばれる野党のみに支給される政策開発補助金もあります。だからして、イギリスは、こうした制度を用いて権力の一極集中を避けながら、民主主義の健全性を保っているのだと思います。 そもそも、日本の選挙制度も政党交付金の配分方法も、政治への新規参入や少数野党の拡大に対して大きな壁を意図的につくっているのではないのかと感じてしまいます。 法案提出者にお尋ねします。政党交付金の配分を野党に対して多くしていくことについて、どうお考えでしょうか。
○衆議院議員(小泉進次郎君) まさにこういった議論は、企業・団体献金の禁止の是非やその政党のこれからの在り方を併せて議論されるべきテーマだと考えております。 例えば、今、舩後先生がおっしゃったように、少数政党に対しての交付金の配分の基準をどうするかという御指摘が少数政党のれいわ新選組からある一方で、同じく少数政党の共産党さんからはそもそもこの制度を廃止すべきだという法案提出がされているという、少数政党の中でも全く違う考え方もあります。 そして、先ほどから議論を重ねているとおり、企業・団体献金、労働組合と政党の在り方、そしてまた機関紙で収入をほぼ成り立たせている政党の在り方、こういった幅広い議論の中で、今先生が御指摘の点も併せて議論されるようなテーマではないのかなと感じております。
○衆議院議員(落合貴之君) 政党交付金に限らず、例えば立法事務費ですとか公費助成というもの全般についての問題意識をお持ちなんじゃないかなというふうに思います。 私も、各国ですね、特にヨーロッパの国なども回って、こういった問題について海外の政治家の皆さんとも議論を重ねてきました。野党に重点的にこの公費の助成を配分して、議員立法等を作りやすくするということをしている国もたくさんある、これは確かであると思います。 三十年前に、企業・団体献金に依存し過ぎなんじゃないかというような問題もあり、公的な助成の制度の一つとしてこの政党助成金が導入されたと。そこから三十年間、基本的には仕組みを、議論がある意味されてこなかったわけですので、これからこの、導入されてから二十年以上たって、在り方がどうあるべきかということは大いに議論はされるべきであるというふうに思います。
○衆議院議員(長友慎治君) お答え申し上げます。 政党交付金の配分、これについては民意によることが原則であるということが我が党の立場でございます。その上で、先ほど御説明があったように、イギリスでは少数政党に配慮した政党交付金の配分があるということを私どもも承知しております。ですので、このテーマにつきましては引き続き国会内で議論をしていく余地があると思っておりますので、是非議論をしていきたいと思っております。 以上です。
○舩後靖彦君 終わります。
○委員長(豊田俊郎君) 本日の質疑はこの程度にとどめ、これにて散会いたします。 午後零時二十三分散会