内閣委員会 第2号
- 発言数
- 7 件
- 登壇者
- 3 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 2024/12/11
会議録
○大岡委員長 これより会議を開きます。 この際、御報告いたします。 去る八月八日、人事院より国会に国家公務員法、一般職の職員の給与に関する法律、国家公務員の寒冷地手当に関する法律等に基づく公務員人事管理についての報告、一般職の職員の給与についての報告、勧告及び国家公務員の育児休業等に関する法律の改正についての意見の申出があり、同日、議長より本委員会に参考送付されましたので、御報告申し上げます。 ――――◇―――――
○大岡委員長 公務員の制度及び給与並びに行政機構に関する件、特に人事院勧告について調査を進めます。 去る八月八日の公務員人事管理についての報告、一般職の職員の給与についての報告、勧告及び国家公務員の育児休業等に関する法律の改正についての意見につきまして、人事院から説明を聴取いたします。人事院総裁川本裕子君。
○川本政府特別補佐人 人事院総裁の川本裕子でございます。 人事院は、八月八日、国会と内閣に対し、国家公務員の給与の改定についての勧告を行い、あわせて国家公務員の育児休業等に関する法律の改正についての意見の申出を行いました。 本日は御説明の機会をいただき、厚く御礼申し上げます。 まず、給与勧告について御説明いたします。 本年は、民間企業の賃上げの状況を反映して、月例給、ボーナス共に三年連続で引上げを勧告いたしました。 月例給は約三十年ぶりとなる高水準のベースアップであり、全体の平均は二・七六%、総合職大卒の初任給では約一五%引き上げるなど、若年層に特に重点を置きつつ、全ての職員を対象に引上げを行うこととしております。 また、優秀な人材の確保のため、給与制度をアップデートいたします。 俸給については、さきに申し上げたとおり、若年層の給与を重点的に引き上げた上で、管理職の給与は職責や役割に見合った体系に刷新いたします。 諸手当についても、人事配置の円滑化のため、地域手当の都道府県単位への広域化や、新幹線を含む通勤手当の支給を拡充いたします。 こうした見直しを通じ、時代の要請に即した給与制度を実現してまいります。 次に、国家公務員の育児休業法の改正に関する意見の申出についてでございます。 育児のため勤務しないことができる育児時間について、職員が自らの希望や事情に応じて更に取得しやすくなるようにいたします。 続いて、公務員人事管理に関する報告について御説明いたします。 国家公務員は、国民や国家を支える重要な仕事をしています。社会経済や国際情勢など環境が激しく変化する時代において、多様で優秀な人材が公務に集まり、職員一人一人が日々の職務で意欲と志を高く持ち、能力を最大限に発揮できることが重要です。 近年、人事院は、国家公務員の人事制度の改革や運用の改善に努めていますが、人材確保の現状は依然として厳しい状況にあります。これからは、各府省においても、人材マネジメントに一層注力することが必要です。 このような認識の下、今回の報告では、給与制度のアップデートに加え、三つの柱から成る人材確保に向けた施策を示しています。 一つ目の柱では、公務志望者の増加を目指し、例えばオンライン試験導入準備に着手するなど、採用試験の見直しを更に進めてまいります。 二つ目の柱では、職員の成長支援、組織パフォーマンスの向上のため、中堅職員も含めた国内外の大学院への派遣を促進するなど、各府省職員のキャリア形成の支援に取り組んでまいります。 さらに、三つ目の柱として、時代に合った働き方に変えていくため、超過勤務の縮減を始め、勤務環境の整備も一層推進してまいります。 また、人事院では、各界の有識者による人事行政諮問会議を開催し、優秀な人材の確保のために取り組むべき事項について、幅広い議論を行っています。その中間報告を踏まえ、本年の公務員人事管理に関する報告においては、その実現に向けて、先んじて着手できる施策を盛り込んでいます。今後も優秀な人材を確保するため、更に検討を進めてまいります。 大岡委員長を始め理事、委員の皆様におかれましては、人事院勧告制度の意義や役割に御理解を賜り、今回の勧告の速やかな実施のために所要の措置を取っていただきますよう、お願い申し上げます。
○大岡委員長 以上で人事院からの説明は終わりました。 ――――◇―――――
○大岡委員長 次に、内閣提出、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案、特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案及び国家公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案の各案を一括して議題といたします。 順次趣旨の説明を聴取いたします。平国務大臣。 ――――――――――――― 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案 特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案 国家公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ―――――――――――――
○平国務大臣 十二月六日に本委員会において所信的挨拶を述べさせていただきましたが、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案、特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案及び国家公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案については、その内容に鑑みて、緊急性が高いことから、所信的挨拶に対する質疑に先立ち、御審議をお願いするものでございます。 つきましては、これらの法律案について、提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 まずは、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案について御説明を申し上げます。 これは、本年八月八日の人事院勧告に鑑み、一般職の職員の給与に関する法律等について改正を行うものであります。 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。 第一に、令和六年度の給与改定のため、全ての俸給表の俸給月額について、初任給を始め若年層に特に重点を置きながら引き上げ、期末手当及び勤勉手当の支給割合については、年間〇・〇五月分ずつ引き上げること等としております。 第二に、現下の人事管理上の重点課題に対応するため、俸給及び地域手当、通勤手当等の諸手当にわたり、給与制度を整備することとしております。 このほか、寒冷地手当法等について必要な改正を行うとともに、施行期日、この法律の施行に関して必要な経過措置等について規定をしております。 引き続きまして、特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案について御説明を申し上げます。 これは、特別職の職員の給与について、一般職の職員の給与改定に併せて、必要な改正を行うものであります。 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。 内閣総理大臣等の特別職の職員の俸給月額及び期末手当等について、一般職の職員の給与改定に準じた措置を行うこととしております。なお、内閣総理大臣及び国務大臣等のうち国会議員から任命をされたものの俸給月額及び期末手当の支給割合については、当分の間、改定前の水準とすることとしております。 引き続きまして、国家公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案について御説明申し上げます。 これは、本年八月八日の人事院の意見の申出に鑑み、国家公務員の育児休業等に関する法律について改正を行うものであります。 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。 一般職の国家公務員及び防衛省の職員の育児時間制度において、一年につき人事院規則又は政令で定める範囲内で勤務しないことができる形態を選択可能とするとともに、非常勤職員について、対象となる子の範囲を小学校就学の始期に達するまでの子に拡大することとしております。 以上が、これらの法律案の提案理由及び内容の概要であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いをいたします。
○大岡委員長 これにて各案の趣旨の説明は終わりました。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時二十九分散会