地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 第10号
- 発言数
- 144 件
- 登壇者
- 23 名
- 会派数
- 6
- 開催日
- 2024/06/07
会議録
○委員長(古川俊治君) ただいまから地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日までに、新妻秀規君、小林一大君、臼井正一君、宮崎勝君、進藤金日子君及び鶴保庸介君が委員を辞任され、その補欠として上田勇君、太田房江君、長谷川英晴君、若松謙維君、石田昌宏君及び白坂亜紀君が選任されました。 また、本日、友納理緒君が委員を辞任され、その補欠として広瀬めぐみ君が選任されました。 ─────────────
○委員長(古川俊治君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣府地方分権改革推進室長恩田馨君外十八名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(古川俊治君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
○委員長(古川俊治君) 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案を議題といたします。 本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
○長谷川英晴君 自由民主党の長谷川英晴でございます。 本日、質問をする機会をいただきました古川委員長を始め皆様にまずは感謝を申し上げたいと思います。 それでは、早速質疑に入らせていただきます。 まず初めに、地方分権改革の提案募集方式について質問します。 提案募集方式は、地方公共団体が地域の実情に応じた取組を進め、住民の利便性向上や行政事務の効率化を図ることを目的に、地域からの提案に基づいた地方公共団体と関係機関との連携、協働や地域住民の生活に重要な業務を担う人材確保等による住民サービスの向上を実現するものであり、私は高く評価をしています。 今回の法改正はこの提案募集方式によるところも大きいと思いますので、まずはこの提案募集方式の評価に関連した質問をしたいと思います。 提案募集方式は、地方から自発的な改革提案を募ることで地域の実情に即した活力ある地方行政を実現するという、従来のトップダウン型の改革とは一線を画す制度です。この制度の導入により、地方分権改革は新たなステージへ突入したものと私は考えています。 そこで、質問ですけれども、導入から十年が経過し、自見大臣のこのことに関する評価をお聞かせいただければと思います。
○国務大臣(自見はなこ君) お答えいたします。 提案募集方式におきましては、平成二十六年から令和五年までの十年間で地方から約三千五百件を超える提案をいただいてございます。このうち、令和五年までに内閣府で調整を行った約二千、三千件のうち、八割以上の約一千八百件につきまして提案の趣旨を踏まえた対応等を行ってきたところでございます。 これらの取組を通じまして、例えば農地転用権限等の地方への移譲、また地方版ハローワークの創設など、地方に対する権限移譲や規制緩和を進めてきたところでございまして、地方からも、地方分権改革の歩みを着実に進めていただいているということで、有り難い御評価もいただいているところでございます。 今後も、提案募集方式の推進を通じまして、地域の自主性、自立性を高めるための取組を着実に進めてまいりたいと考えてございます。
○長谷川英晴君 大臣、ありがとうございました。 それを受けまして、次に、今回の法改正により措置すべき事項について幾つかお聞きをさせていただきたいと思います。 まずは、里帰り出産等における情報連携について質問をさせていただきたいと思います。 二〇一八年三月時点における厚生労働省調査研究事業の調査結果によりますと、全体の二六・六%が里帰り出産をしており、一三・五%が都道府県外での里帰り出産です。里帰り出産をする妊産婦は、里帰り中、どこで受診、相談したらよいか等の不安もあると思います。 本法案では里帰り出産における情報連携の仕組みを構築することが盛り込まれていますが、これは、妊産婦さん等の不安を軽減し安心して出産できる環境づくりに貢献するものと思います。 情報連携の推進には、医療機関、行政機関、民間事業者など関係機関の連携が不可欠だと思います。また、妊産婦に対して情報連携の仕組みや利用方法に関する分かりやすい情報提供も重要だと思います。関係機関が協力し、妊産婦への情報提供を充実させることで、情報連携のメリットを最大限に生かし、安心して出産できる環境をつくっていく、このことが重要だと思います。 そこで、この具体的な情報連携に関しまして、こども家庭庁からお聞きしたいと思います。
○政府参考人(黒瀬敏文君) お答え申し上げます。 里帰り出産における妊産婦の情報につきましては、これまで、特に支援が必要な妊産婦などに限って、本人の同意を得た上で妊産婦健診等の母子保健情報の一部を文書等により自治体間で情報連携を行ってきたところでございます。 こうした中で、今般の法改正によりまして、住所地の市町村から過去に妊産婦が居住したことがある市町村に対してのみ情報提供を求めることができるとされている現行の規定を改正をいたしまして、住所地の変更がなくても里帰り先の市町村が住所地の市町村に情報提供を求めることを可能とし、また、健診結果などの情報を住民、医療機関、自治体の間で迅速に共有、活用するための情報連携基盤、いわゆるPMHでございますけれども、それに関連する規定の整備を行いまして、PMH及びマイナンバーカードを活用した母子保健DXの取組を進めることといたしております。 これらによりまして、住所地と里帰り先の自治体間で迅速かつ効率的に必要な情報共有が行われることとなり、里帰り先の自治体が、個々の妊産婦の状況を把握した上で、妊産婦に寄り添った適切な支援を行うことが可能になると考えてございます。 こども家庭庁としては、里帰り妊産婦を含む子育て世帯の利便性の向上等を目指しまして、子育て当事者を始めとした関係者の視点に立ちつつ、関係省庁とも連携しながら母子保健DXを進めてまいりたいと考えてございます。
○長谷川英晴君 ありがとうございました。 私は、母子保健DXの推進は、日本の母子保健施策を大きく発展させる可能性を秘めた取組だと思います。関係者一丸となって課題克服し、妊産婦、乳幼児と御家族にとってより良い環境を築いていくことを期待したいと思います。 次に、幼保連携型認定こども園の保育教諭特例を延長することに関しまして質問をさせていただきます。 これは、幼保連携型認定こども園における保育教諭等の確保を図るための措置です。しかし、特例の延長だけでは根本的な解決にはなりません。政府は、幼保連携型認定こども園における保育教諭等の安定的な確保に向けてどのような取組を進めていくつもりなのか、教えていただきたいと思います。
○政府参考人(高橋宏治君) お答え申し上げます。 幼保連携型認定こども園の保育教諭につきましては、幼稚園教諭の免許状そして保育士資格の両方が必要とされておるというところでございまして、これまでも、その養成課程におきましてカリキュラムの見直しなどを行いまして、より円滑に両方の免許、資格を取得できるような取組を進めておるというところでございます。この結果、令和三年度末の数字でございますけれども、指定保育士養成施設を卒業した者のうち約九割が保育士資格それから幼稚園教諭免許状の両方を取得しているという状況でございます。 また、現職の方々、既に認定こども園で業務に従事されている方でいずれかの免許、つまり幼稚園免許状か、あるいは保育士資格か片方しか持っていない方について、もう一方の免許ないしは資格取得のための受講料の支援でありますとか、あるいはその方が受講されている間、どうしても穴が空く、現場でその方がいなくなってしまうので、その方の代替職員の経費の支援などを行っておるということで、この両方の免許資格の併有が進むような取組を進めておるというところでございまして、このような形で保育教諭の安定的な確保を引き続き図ってまいりたいというふうに思っておるところでございます。
○長谷川英晴君 ありがとうございました。 今回の特例措置の延長は、幼保連携型認定こども園における保育教諭等の配置状況の改善に向けて一歩前進とは言えるとは思います。しかしながら、将来的には質の高い保育を提供できる人、人材を育成していくことが重要になってくると思います。そのために関係者間の連携を強化し、様々な取組の推進を求め、次の質問に移らせていただきたいと思います。 次は、公立学校施設整備費国庫負担事業の対象期間の延長に関しまして質問したいと思います。 今回の延長措置は、建築業界における働き方改革の推進に資するとともに、各自治体による主体的、計画的な公立学校施設整備に大きく貢献するものだというふうに思います。 しかし、昨今の学校施設整備を取り巻く課題を解決するためには、近年の建築資材の価格高騰や労務費の上昇等により地方公共団体の財政負担が大きくなっている状況にあるということを踏まえると、建築単価の引上げも含め、公立学校施設整備に必要な予算をしっかりと確保すべきというふうに思います。 このことに関しまして、文部科学省の見解をお聞かせいただきたいと思います。
○政府参考人(金光謙一郎君) お答え申し上げます。 公立学校施設整備につきましては、昨今の建築資材の高騰等を踏まえ、令和六年度予算では鉄筋コンクリート造の小中学校校舎の国庫補助単価を前年度比一〇・三%増とする大幅な見直しを行っております。これにより、三年連続で一〇%を超える増となっているところでございます。 文部科学省といたしましては、各地方公共団体が学校施設の計画的な整備を行えるよう、引き続き、国庫補助単価の見直しを含め、必要な予算総額の確保に努めてまいります。
○長谷川英晴君 ありがとうございました。 公立学校施設の整備は子供たちが質の高い学びを受けるための前提条件であり、極めて重要だと思います。今後は、自治体がこの延長措置を有効活用し、地域に最適な学校施設整備を進めていくことを望むとともに、国に対しては、学校施設整備の充実に向けた予算確保、これを強く求めたいと思います。 次の質問に移ります。先ほど冒頭触れた提案募集方式の関連で幾つか質問をさせていただきたいと思います。 昨年の十二月二十二日に令和五年の地方からの提案等に関する対応方針が閣議決定されました。この中には、地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律に関して、地方公共団体が指定する郵便局において以下に掲げる事務を取り扱わせることができることについては、郵便局における当該事務の取扱いを推進するため、令和五年三月に取りまとめられた郵便局を活用した地方活性化方策を踏まえて、市町村や日本郵便株式会社に対する働きかけを実施するとともに必要に応じて市町村への助言や参考となる情報提供等を実施する、このように書かれています。 地方公共団体の特定事務の郵便局における取扱いに関する法律は、地方公共団体の事務負担削減と地域住民の利便性向上を図ることを目的としております。現状では、この法律に基づく事務の郵便局取扱いが十分に進んでいないため、地方からこういったような提言がなされたものと考えます。 そこで、総務省にお聞きしますけれども、郵便局を活用した地方活性化策検討プロジェクトチームがまとめた郵便局を活用した地方活性化先進事例パッケージ、このことについてお聞かせいただければと思います。
○政府参考人(海老原諭君) 総務省では、令和四年十月から、郵便局を活用した地方活性化方策検討プロジェクトチームを設置いたしまして、郵便局を活用した地方活性化方策について省内横断的な検討を行いました。今年三月には、地方活性化方策に係る優良事例につきまして、横展開に必要な情報をまとめた先進事例パッケージとして公表したところでございます。 この先進事例パッケージにおきましては、委員からも今御指摘のございました郵便局における自治体窓口業務等の取扱いの推進等についても取り上げさせていただいております。 例えばでございますが、宮崎県都城市では、昨年六月の郵便局事務取扱法の一部改正によりまして、マイナンバーカードの交付申請の受付等の事務を地方公共団体が指定した郵便局において執り行うことができるようになったところ、今年の二月から、本庁舎との距離がある一方で、多くの住民が立ち寄りやすいショッピングモール内の郵便局でマイナンバーカードの交付申請の受付事務の取扱いを全国で初めて開始をいたしております。 先進事例パッケージを活用いただきまして、自治体が抱える地域課題解決の選択肢として郵便局と連携した取組について御検討いただくことを期待しております。
○長谷川英晴君 ありがとうございました。 このように、郵便局を活用した地方活性化方策では、郵便局における当該事務の取扱いを推進するため、このような具体的な方策が提言されています。 そこで、総務省にお尋ねしますが、市町村に対して郵便局における当該事務の取扱いを円滑に進めるための助言や情報提供をどのように行うのか、教えていただければと思います。
○政府参考人(三橋一彦君) お答えいたします。 郵便局事務取扱法は、住民の利便の増進と地方公共団体の組織、運営の合理化を図ることを目的といたしまして、地方公共団体がその指定した郵便局に委託できる事務を定めております。令和六年三月時点で約百六十地方公共団体が、百六十の地方公共団体がこの法律に基づき郵便局への事務委託を実施をしておるところでございます。 総務省といたしましては、先ほど御答弁のありました郵便局を活用した地方活性化方策検討プロジェクトチームにおきまして取りまとめられました先進事例パッケージを活用し、証明書の発行などの自治体窓口業務を包括的に郵便局に委託している事例などを周知をしております。 特に、マイナンバーカード関連事務におきましては、郵便局事務取扱法の改正により、令和三年にカードの電子証明書の更新などが、令和五年にカードの交付申請の受付などが郵便局に委託できるようになっております。 今後の電子証明書やカードの更新件数の増加も想定されますことから、引き続き日本郵便と連携しながら市町村向けの各種説明会で情報を行うほか、市町村、市町村長向けのPR資料の積極的な活用や市町村への定期的な意向調査の実施をいたしますとともに、委託に関心のある市町村への丁寧な個別相談、支援などに取り組んで周知などを図ってまいります。
○長谷川英晴君 ありがとうございました。 次に、先ほど御説明をいただきました郵便局を活用した地方活性化先進事例パッケージにも記載されております郵便局におけるオンライン診療についてお聞きをしたいと思います。 二〇二一年、地方分権改革に関する提案募集、これにおいて、へき地におけるオンライン診療において一定の要件を満たした場合、診療所の薬を患者に提供するよう規制緩和が提案されました。その後、規制改革実施計画や新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画フォローアップを経て、二〇二三年五月十八日に厚生労働省から、へき地等において特例的に医師が常駐しないオンライン診療のための診療所の開設についての通知が発出され、居宅以外の郵便局でのオンライン診療が可能となりました。 二〇二三年十一月十五日から二〇二四年二月十六日までの期間、石川県七尾市の南大呑郵便局において全国初の郵便局でのオンライン診療の実証実験が行われました。この実証実験は、医師不足が深刻なへき地における医療アクセス改善に向けた取組として実施されました。 そこで、総務省にお伺いしますけれども、郵便局のオンライン診療の実証実験、この成果をお聞かせいただければと思います。
○政府参考人(玉田康人君) お答え申し上げます。 総務省におきましては、デジタルを活用した郵便局と自治体などの公的地域基盤との連携の一環といたしまして、令和五年度に石川県七尾市で郵便局におけるオンライン診療の実証を行いました。 これは、へき地にある郵便局のスペースにオンライン診療環境が整ったブースを整備し、郵便局員による機器操作などのサポートの下、六十歳代から九十歳代の患者十一名に対しまして、延べ十三回、医療機関とのオンライン診療や薬局とのオンライン服薬指導を行ったものでございます。 実証を通じまして、まず、実証に参加されたへき地の患者の皆様におきましては、近隣の郵便局で受診できるということで、通院する場合よりも移動の時間や交通費の負担が大幅に軽減されたことや、関係者間で事前に調整されていたことにより郵便局での支払手続や処方薬剤の郵送も可能であったことについて、おおむね高評価が得られております。 また、郵便局でのオンライン診療そのものにつきましては、郵便局員のサポートがあることで、デジタルに不慣れな高齢者にあってもオンライン診療に対する心理面、実務面のハードルが低下したという効果が見られましたほか、関係者の役割分担や費用負担の在り方を含め様々な知見が得られたことで、へき地医療を補完する一つの方策としての有用性への期待も示されております。 総務省としましては、郵便局におけるオンライン診療につきまして関係省庁や日本郵便とも連携して引き続き取り組んでまいるほか、郵便局が住民に身近な存在として地域の課題解決に貢献していけるよう、必要な取組を進めてまいります。
○長谷川英晴君 ありがとうございました。 昨年七月二十八日に閣議決定された第三次国土形成計画では、遠隔診療の普及を含めた質の高い医療の効率的な提供体制の確保や将来の医療需要に応じた地域医療構想の実現を図ると明記をされています。しかし、地方では、医師不足、バスの減便やタクシー会社の撤退が進み、公共交通機関が衰退しています。定期的に診療が必要な患者であっても通院が困難な状況が顕著化しており、医療へのアクセスが阻害されています。このような課題解決には、オンライン診療の活用が最適な解決策の一つであることは間違いないと思います。 一方で、高齢者にとって、オンライン診療システムの操作やインターネット環境への接続など、オンライン診療の利用にはハードルが高い、こういった課題も存在するのは事実です。全国に拠点を持つ郵便局は地域住民にとって身近な存在であり、高齢者でも安心して利用することができます。郵便局窓口で職員のサポートを受けながらオンライン診療を受ける仕組みを構築することで、高齢者のオンライン診療へのアクセスを容易にし、地方における医療格差の是正に貢献できるものと考えます。 そこで、自見大臣にお伺いしたいと思います。地方創生の観点から、郵便局でのオンライン診療についての御見解をお聞かせいただければと思います。
○国務大臣(自見はなこ君) お答えいたします。 少子高齢化や人口減少が進む中で、医療資源やサービス提供の人材が限られた地域において、デジタルの力も活用しつつ必要な医療を提供し、安心して暮らし続けることができる環境を整備するということは非常に重要であると考えてございます。 総務省からの御答弁にもありましたとおり、郵便局でのオンライン診療は、日々住民の方々と接し、地域に根差した郵便局員の方々が医療のサポートを行うことで、患者様が安心してサポートを受けられるだけではなく、本人であることの確認や、あるいは支払手続を診療後に郵便局で行うことも可能であるということもございますので、へき地医療を補完する方策といたしまして大変有用だということの期待が示されていると認識をしてございます。医療資源が不足する地域におきましては、高齢化も進展し、デジタル技術に明るくない住民が多いことが想定されるため、郵便局員がオンライン診療のサポートを行うことで住民の医療に対するアクセスの改善に寄与することが期待されております。 引き続き、遠隔医療の更なる活用に向けた取組を推進し、デジタル田園都市国家構想の目標である全国どこでも誰もが便利で快適に暮らせる社会の実現にしっかりと努めてまいりたいと考えてございます。 なお、先ほど一問目の答弁の際に、私の方で、提案募集の際に、このうち令和五年までの内閣府で行った約二千三百件のうちと申し上げたところが数字が違っていたということですので、二千三百件と訂正させていただきます。
○長谷川英晴君 ありがとうございました。 石川県七尾市の南大呑郵便局で行われたこのオンライン診療の実証実験は、へき地における医療アクセス改善に向けた大きな可能性を示したのではないかと思います。今後、課題を克服し制度運用を整備することでオンライン診療が全国的に普及していくことを期待し、次の質問に移りたいと思います。 地方公共団体が地域の郵便局と協力し、住民サービスをより効率的に提供できるようにするため、二〇〇一年、地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律が制定され、その後、令和三年のデジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律により、郵便局におけるマイナンバーカードの電子証明書の発行、更新等が可能になり、さらに、第十一次分権一括法の施行に伴う法律の改正により、郵便局においてもマイナンバーカードの交付等の手続を行うことができるようになり、郵便局において取り扱うことが可能な自治体事務の拡大が行われました。 今回の能登半島地震においても、マイナポータルから罹災証明書が発行されることになっています。しかし、マイナンバーカードの暗証番号を忘れてしまった被災者の中には、震災対応で行政が混乱している中、暗証番号の再設定もできず、罹災証明書の発行が遅れてしまうというケースが発生しているようです。 この課題の背景には、全国の自治体の約七割が、二〇二一年の法律改正で可能になったマイナンバーカードの暗証番号のロック解除、再設定を郵便局に委託する制度がまだなかなか導入されていない、浸透していないということも一つの要因というふうに考えます。 そこで、このことに関しまして政府の受け止め方をお聞きしたいと思います。
○政府参考人(三橋一彦君) お答えいたします。 マイナンバーカードの電子証明書の暗証番号のロックの解除、再設定につきましては、セキュリティーの観点から、住所地の市区町村窓口において手続を行うことが原則となっております。 その上で、市区町村が指定した郵便局に対しましてマイナンバーカードの電子証明書の発行、更新等の事務を委託している場合には、暗証番号のロック解除、再設定手続が当該郵便局でも、おいても可能となるものでございます。 先ほど御答弁いたしましたとおり、マイナンバーカード関係を含む地方公共団体の窓口事務の郵便局への委託は順次拡大しつつあるところでございますが、この電子証明書の発行、更新等の事務委託を進めることは、御質問ありますとおり、災害時を含めました市区町村の窓口体制確保の観点からも意義のあるものというふうに考えておりまして、引き続き日本郵便とも連携しながら取組を進めてまいります。
○長谷川英晴君 ありがとうございました。 自治体の窓口業務等の包括事務受託、これは、地方公共団体の事務負担軽減という観点だけではなくて、災害時の被災者支援という観点からも重要だというふうに思います。この制度の更なる活用に向けた具体的な取組を進めていく必要があると思います。 今後、マイナンバーカードの普及と利便性向上に向けて更なる議論が深まることを期待します。 次に、総務省の日本郵政グループへの働きかけについて質問をします。 総務省の郵政行政部が行った郵便局に求める地域貢献に関するアンケートによると、郵便局へ期待する役割として、災害時のサポート、高齢者の生活支援、地域の魅力・情報発信、市役所等の行政サービスの拠点などの事項が挙げられております。人口減少により地域から生活インフラが撤退する中、行政サービスはもとより、その他の生活に必要なサービスの提供を行う生活拠点としての郵便局に寄せられる期待は極めて大きいものと私は思います。 先ほどの郵便局を活用した地方活性化方策検討プロジェクトチームの提言を踏まえ、地方公共団体の事務負担軽減、地域住民の利便性向上、地域経済の活性化、地方公共団体の行政サービスの質の向上に向け、総務省として今後、地域貢献の取組についてどのように日本郵政グループに働きかけていくのかをお聞きしたいと思います。
○政府参考人(玉田康人君) お答え申し上げます。 委員御指摘の総務省が実施をいたしましたアンケートにおきまして、自治体から郵便局に対しましては、行政サービスの向上や補完のための役割として、各種自治体事務の受託や、地域の生活支援の担い手等の役割として買物支援や、医療、介護、健康、さらに防災に関するものなど多様な役割が期待されております一方、自治体事務の受託が進まない原因についても言及をされております。 総務省としまして、郵便局におけます地域貢献につきましては、マイナンバーカード関連事務の郵便局における受託の促進については、日本郵便に対しまして事務委託要領や質疑応答集、事務フローなど累次の文書を発出をし、積極的な事務受託の検討及び自治体への働きかけを要請をいたしておりますとともに、自治体向けの各種説明会や定期的な意向調査の結果を踏まえた個別自治体への働きかけを依頼するほか、日本郵便及び各地の総合通信局等と連携した働きかけも行ってございます。 また、本年三月、令和六事業年度事業計画の認可におきまして、総務大臣より、日本郵政及び日本郵便に対し、郵便局ネットワークを活用し、マイナンバーカードの普及、活用や、行政サービスの窓口業務など、公共的なサービスへの取組を一層強化することも要請をしております。 なお、さきの審議会におきまして、今後、自立的な地域経済の維持が一層困難となる地域におきまして、自治体などの各種拠点が集約化、一元化されたコミュニティーハブを実現していく上で郵便局がその中核的な位置付けとして重要な役割を果たし得ることなども議論されており、このような議論を踏まえまして、総務省としては、引き続き、郵便局におけるキオスク端末の積極的な設置、活用を促すとともに、コミュニティーハブとしての郵便局の実現へ向け、日本郵便に対し、市町村を始めとする地域の関係者間での検討を促しつつ、各種の先進事例や実証事業の成果の共有など必要な支援を行ってまいります。
○長谷川英晴君 最後の質問になろうかと思います。先ほど、前段で取り上げました提案募集方式の課題について一つお聞きをしたいと思います。 提案募集方式を地方分権改革全体の推進力として活用していくことは重要だと思います。そのためには、制度の周知徹底を図り、より多くの地方公共団体が積極的に活用できる環境を整備していく必要があると思います。しかし、実際は、提案を行う町村の割合が三割弱にとどまっていること、近年、現行制度の見直しにとどまる提案に偏っていることなどが挙げられます。 これらの課題克服のためにどのように対応しているのか、内閣府よりお聞かせください。
○政府参考人(恩田馨君) 委員御指摘の点につきましては、昨年十二月の有識者会議の取りまとめにおきましても、今後の課題といたしまして、提案を行ったことのある町村が全体の三割弱にとどまっており、提案の裾野の拡大に向けた取組を一層推進する必要があること、現行制度の見直しにとどまるものが少なくないとの御指摘をいただいているところでございます。 内閣府といたしましては、提案の行ったことのない町村からの提案につながるよう、全国町村会や各都道府県の町村会、こちらと連携をさせていただきまして研修を実施いたしますとともに、提案募集方式について実例を含めて分かりやすく解説いたしましたハンドブック、成果事例の動画の作成など、提案の検討を支援するためのツールの充実を図っているところでございます。また、提案募集方式は、単に現行制度の見直しにとどまらず、権限移譲も含めて幅広い内容が対象となっていることにつきまして、様々な機会を通じて周知をしているところでございます。 今後も、多くの地方自治体から地方の現場の声に依拠した提案が寄せられるよう支援してまいりたいと考えてございます。
○長谷川英晴君 以上で質問終わりますけれども、全て質問はできませんでしたので、御準備いただいた皆様におわびを申し上げまして、質問を終わりにしたいと思います。 ありがとうございました。
○高木真理君 立憲民主・社民の高木真理です。どうぞよろしくお願いをいたします。 まず初めに伺う点は、先ほど長谷川議員も提案方式のことで質問をされていらっしゃいましたけれども、この地方分権一括法案の内容に関してであります。 傾向と申しましょうか、この方式自体は、この方式は声を上げていく方法なので評価するというお話があって、私も、自治体からそれぞれ声が上がってくるということは評価をするところなんですけれども、やはり、この中身を見ていったときに、どうしても小粒になっているんじゃないかというところが気になるところであります。 総じて見たときに、これまでやってきたことの、今回の内容ですね、期限の延長のもの、あるいは手続の簡素化、あるいは公から民への権限移譲の部分であったり、里帰り出産のところでいけば、これも、これまで行われてきた自治体間の連携をデータ連携もして一歩確実なものにしていきましょうよというような内容で、小粒だなというふうに、残念ですが、思ってしまっております。 国から自治体への権限移譲というようなところはなかなか見られないわけでありまして、こうなってしまっている理由についてどうお考えか、自見大臣、お願いします。
○国務大臣(自見はなこ君) お答えいたします。 内容が小粒との御指摘がございましたが、今回の地方分権一括化法案でございますが、一括法案でございますが、里帰り出産等におけます情報連携の仕組みの構築ですとか、あるいは公立学校施設整備費国庫負担金の対象となる事業の期間、事業の実施期間の延長など、地方の自治体にとっては大きく影響があるものだというものも含まれているとも認識をしてございます。 本法案は、これらを含みます八事項九法律におきまして事務処理の改善も含めた規制緩和を図るものでございますが、こうした規制緩和の取組によりまして地方における事務処理が改善をされ、また、地方の現場で実際に困っている具体的な支障を解消するなど住民サービスの向上につながることがあることから、地方分権改革においても意義を有していると考えてございます。 引き続き、提案を行う地方自治体の支援を行いつつ、提案募集方式の充実等を図り、地方の現場の声を丁寧に酌み取りながら、地方の自主性そして自立性を高めるための取組を着実に進めてまいりたいと考えてございます。
○高木真理君 地方自治体の事務の改善には役立っているというところは、私もそういう要素はあるだろうなというふうに思いますし、影響が大きいですかね、余り大粒って感じはしないんですけど、改善には役立つとは思うんですが、やはり、これで自治体が自治体の思うように進める、そうした推進力を持てるというところまではやはり行っていないのではないかと私は思わざるを得ません。 こうした指摘はこれまでもたくさん実はあるようでして、「立法と調査」という本、まとめられているのがありますけれども、二〇二三年六月号、総務委員会調査室の方がまとめているレポート、「地方分権一括法のこれまでの経緯と今後の展望」というのも見たんですけど、やっぱり小粒になっているという、小粒という言葉を使って指摘をされておりました。 この前身の委員会で、令和三年ですね、個々の事務事業に係る義務付け、枠付けの緩和等の内容が多く、抜本的な権限移譲が行われていないとの指摘であります。あと、今の提案募集方式では現行制度の微調整に終わってしまうのではないか、従来の委員会勧告方式とのハイブリッドといった抜本的な改革が必要ではないかなどの意見もあったという旨紹介されておりました。 私は、もう一点、地方からの意見募集の中でなかなか小粒な意見しか出てこなくなっている原因に、地方はもう今財源も、自由に使える財源が本当に少なくて人も不足しているということが大変大きくて、目の前のことに疲弊をしていてなかなか、こういう町づくりをやるためにはこれが必要だからこれを是非国は権限をこちらに渡してくれというような、なかなか元気も出てこないのではないかなというふうに思ったりもしております。 何か事業をやろうと思っても、国から補助がある、箇所付けがあるものを中心に進めていかないとなかなかできないというところもあると思いますが、こうした財源と人が自治体に不足していることが、自治体の主体的な、もっと進めたいものを進められなくなっているというところに影響があるのではないかと思うことに関して、大臣、いかがですかね。これは、今日この議論の中で伺っているので通告とかではないんですけど、いただけたら。
○国務大臣(自見はなこ君) お答え申し上げます。 全体として同じ、小粒ではないかといった等の話からだと思いますが、元々、地方分権そのものは三十年という長い歴史を有してございまして、その中で権限の移譲と、それから規制改革と、この二本の柱で進んできてございます。 その中ででありますけれども、当然ながら、当初のときには権限移譲ということの大きなテーマもあったということで、大型と見えるような案件等もたくさんあったかと思います。丁寧に行ってきた結果、様々な権限移譲が行われ、また、かつ十年前から始まりましたこの提案募集方式におきまして、更に一層上げやすいといった観点から、大きなこともたくさんさせていただいたわけでございます。 現在、我々が問題意識を持ってございますのは、先ほどもおっしゃっていただいて、政府参考人からもお話があったかと思いますけれども、小さい自治体、特にまだ提案募集をしたことがないという小規模自治体が、町村が全体的に三割ということでございますので、ここをしっかりとまた拾っていこうということでございます。 ですので、この三十年の流れの中で出てきた、この十年間の提案募集方式の流れが、今、一つまた別の流れが始まっていると、こういう理解で私がおりますので、その辺りを含めまして議論させていただけたら幸いでございます。
○高木真理君 権限移譲という点では、もう歴史も長いのである程度落ち着いてきていて、あとは規制緩和の部分なので細かいところからも意見が上がればというところで、そこも私もそういう側面はありますねというふうには思うんですが、やはり、この財源が思うように地方では使えないのではないかというところはやはり残ってきているというふうに思います。 これ、次の質問につながるんですけれども、地方が主体的に自治を進めていくために必要な財源の配分、これがもっと必要なんではないかという点について、今、東京一極集中が進んできているという現状について是正の必要があるのではないかということについて伺いたいというふうに思います。 今日、ちょっと資料の準備が、皆さんにお配りするところまでできなかったんですが、地方税収、都道府県税の推移というのを見ていくと、令和二年から令和四年まで十八・三兆円から二十・七兆円ということで、全体としては伸びているという背景はあるものの、人口一人当たり、比較的自由に使える財源としての経常経費以外に使える財源、これを一人当たりで比較すると、令和四年度の地方財政状況調査からの数字だと、東京都は六万七千五百九十八円ですが、首都圏の中の、私、埼玉県選出なので埼玉県の数字を申し上げますと六千六百四十一円、約十・二倍の差がございます。 こういう格差が広がってしまう原因は何かというと、一つの要素として、これ埼玉県が分析をしていたものの中の一つなんですが、今、Eコマースというのが進展してきていて、Eコマース市場は平成二十六年では七兆円弱だったのが令和四年には十四兆ぐらいになっているという中で、これもう東京都の独り勝ちなんですよね。物流拠点とかは各地にあっても、本社機能東京でやって、そこに法人税のところが行ってしまうということで、東京都が全体の、この小売のインターネット販売、令和三年経済センサスの数字からですけれども、東京が、全国の年間商品販売額、インターネットの、四一・二%、二位の大阪で九%、三位の神奈川が五%、四位埼玉、四・二%、五位福岡、四%。それで、小売の店舗自体は減少をしてしまっているというのがあって、東京都への税収が一層集中しているという現状があるというのがあるかと思います。 こうした是正のための措置というのも必要ではないかというふうに思うわけですけれども、令和元年からは、国としても特別法人事業譲与税というのが導入をされていて、地方事業税、ごめんなさい、法人事業税の地方税のところの三割は特別法人事業税としてこれを再分配して譲与税とするという方式で今再分配が行われていると。 この措置が行われた後、東京都の財源超過額は、一旦これが導入されたことでかなり令和三年は減ってしまったと。でも、今税収が絶好調なので、もうこの方式を入れてもぐんぐんと回復して、この財源超過額、普通交付税算定ベース、これがもう制度創設時を超過するところまで伸びてきていると。その結果、住民一人当たりの法人関係税額は、東京都、一人当たりにすると十二・三万円だけれども、これも埼玉県で比較すると四・四万円ということで、この是正措置をやってもここに約三倍の格差があるということで、こうした税源の偏在性というのを小さくして税収が安定的な地方税の体系の構築をしていく必要があるのではないかと思うんですが。 こうした、そうですね、東京はなかなかこう伸びているんだけれども、それ以外の地域では厳しいことになっているという、この財源超過額のところから今数字を申し上げましたが、こちらについての見解と是正策の必要性について御答弁いただければと思います。
○大臣政務官(船橋利実君) お答えいたします。 委員御指摘のように、地方団体が地域の実情に応じた行政サービス、これを安定的に提供していくというためには、その基盤として、地方税の充実確保、これを図っていくということとともに、税源の偏在性が小さく税収が安定的な地方税体系というものを構築をしていくということが重要になってまいります。 そのため、地方法人課税につきましては、これまで、消費税率引上げに伴う地方消費税の充実に併せまして、地方団体間の財政力格差、これが拡大しないように、法人住民税の一部を地方法人税として国税化し交付税の原資とするほか、経済社会構造の変化等に伴いまして、今ほどもお話がございましたけれども、大都市部に税収が集中する構造的な課題に対処していくために特別法人事業税・譲与税制度というものを創設をするなど、見直しを行ってまいりました。 今後の地方税体系の在り方ということにつきましては、昨年六月の骨太の方針や令和六年度与党税制改正大綱におきまして、行政サービスの地域間格差が過度に生じないよう、地方公共団体間の税収の偏在状況や財政力格差の調整状況等、これらを踏まえつつ、税源の偏在性が小さく税収が安定的な地方税体系の構築に向けて取り組むとされておりますことから、総務省といたしましても、この方向性に沿って、引き続き偏在性の小さい地方税体系の構築に取り組んでまいりたいと考えております。
○高木真理君 もう偏在性が小さいのを目指していくということで、方針でいらっしゃるそうなので、是非これ、特別法人事業譲与税についてはまだそんなに年数がたっているわけではありませんけれども、せっかく入れた制度も、この偏在の解消率がそこまでではなく、東京独り勝ちのようになってしまっているというところは、今この少子化の傾向を見ても、一極集中を止めていくってすごく大きな、地方も、介護のこととかも、私もいろいろ調べていくと、本当にこれから、それぞれの都道府県、全国、いろいろな地域、人口が今現在少ないところなども含めて、持続的な自治体をつくっていくって物すごく難しいことだと思っていますので、ここにおいて、自治体がそこに必要な施策をやっていけるだけの財源というものを是非お考えをいただきたいというふうに思います。 次に移ります。もうこちらの質問終わりましたので、御担当、ありがとうございました。
○委員長(古川俊治君) それでは、船橋総務大臣政務官は御退室して結構です。
○高木真理君 次は、里帰り出産等における情報連携の構築について伺いたいと思います。 これは、以前からも里帰り出産をする方々はいらして、それぞれの自治体の保健師さんなどが心配をして、それぞれ情報連携を取りながら、里帰りした先でもサービスを受けるというような実態もあったというふうに伺ってはおります。しかし、それが今回、この情報連携によってより確実な形で行われるようになるということで、これに関しては私も期待をしたいというふうには思うところです。 一方で、これ情報連携をするということが、具体的にどんな段階でどんな手続をすれば里帰り先でサービスを受けられることになるのか、受入れ市町村はどこからどこまで責任を持つことになるのか、あるいは里帰り先から住所地に戻った際に申し送りはされるのかなど、様々具体を想像したときに疑問があるので、その辺り、お分かりのところあればお答えいただければと思います。
○政府参考人(黒瀬敏文君) お答え申し上げます。 現在の状況と、それからデジタル化後もかなり共通する部分がございますので、まず現在の状況について申し上げたいと思いますけれども、若干御紹介もいただきましたが、妊婦の里帰り前でございますけれども、住民票所在地の市区町村については、伴走型相談支援における面談等の機会を活用しまして妊婦の里帰り出産に関する情報について把握をするように努めて、必要な場合には、里帰り先で産後ケア事業等の母子保健サービスを受けた際の、例えばですけれども、償還払いの手続とか、あるいは里帰り先の市区町村において支援が必要となった場合にどこに連絡すればいいか等々といったことについて、妊婦に里帰りに関する必要な情報を提供するように、自治体の方に我々からもお願いをしているというのが現状でございます。 また、本人から相談を受けた住民票所在地の方の市区町村から里帰り先の市区町村に対して必要な情報提供等を行うことで、情報提供を受けた方の里帰り先の市区町村が妊産婦に対して必要な母子保健サービスの提供ができるようにといったことも我々からお願いをしているというところでございます。 さらにでございますが、里帰りの市区町村において、里帰り先から戻った後も継続的な支援が必要だといったようなケースもあると思いますので、そのような判断がされた場合には、里帰り先での支援経過ですとか支援内容等について、本人の同意の上で、住民票所在地の市区町村に書面等で報告することを依頼していると、こんな流れでございまして、今やっているところでございますが。 今回の法改正でございますけれども、この里帰り先と住民票所在地の自治体との間のこうした情報連携といったものが大幅に迅速化、効率化をされますので、里帰り先の市区町村において妊産婦等の状況に応じた相談対応ですとか、保育士の、ごめんなさい、保健師の訪問といったニーズに応じたタイムリーな支援が可能になるものと考えてございます。 そういった意味でいうと、今までのある意味アナログの連携の部分が情報化によって更に効率化をしていくといったふうに考えているところでございます。
○高木真理君 情報化によって更にデータでもやり取りができるというところは想像は付くんですけれども、具体的には、昨日ちょっと伺ったのでいくと、どのタイミングかという意味では、何か八か月面談のときとかに里帰りをしますというようなことを言う人がいたら、そういうことで、行った先のところにも、受入先というかですかね、そちらにも情報が行って、渡してもいいですかというようなことを言いながら連携をしていくというような内容であるように伺ったんですが。 イメージとしては、すごく、子供産むと、その市町村に住んでいてこんなサービスとかあんなサービスも受けられるんだと、物すごいその市町村に住んでいる実感、行政サービスを受ける実感ってあるんですけど、そういうのが里帰りした先でも何か全部受けられるというイメージでいいんですかね。 ちなみに、なかなか、どんな母子保健サービスが受けられるかというメニューとか、今の紙の母子手帳とかだとそれに記載されていて、住んでいるところのが後半の方に、それを見ながらいろんなサービスの申請をしたり、これ使ってみようかとか思ったりすることがあるんですが、里帰りした先の情報って持っていなかったりもするかと思うんですが、そういうところも含めて、いっぱい聞いちゃいましたけど、分かる範囲でお願いします。
○政府参考人(黒瀬敏文君) お答え申し上げます。 今回の分権法の改正で変わるところというところは若干超えているかもしれませんけれども、実態問題として、例えば自治体を超えた情報について、例えば、現在であれば住民票がある住所地の市区町村では様々な情報が、パンフレットだったりホームページだったり、いろんな形でもらえたりもするというのがあると思いますけれども、それが別の市町村になると一切分からなくなっちゃったりするということがございます。 今はそれを、先ほど、今八か月といったことを御紹介いただきましたけれども、伴走型相談支援のときに、例えば、今、三回ぐらい想定していますが、その八か月目のときに、となってくるとだんだん出産が近づいてきますので、そのときに何か面談する中で、いや、実は里帰りをする予定なんですよとつかんだと。それが例えばどこどこの町なんですよとなったら、そうであれば、そのどこどこの町の窓口はここなので、さすがに、例えば東京に住んでいる人が、東京のある区役所で、その町のパンフレットまで持っているとは限らないので、そこは御紹介をした上で、そちらにお聞きになるといいですよといったような紹介をできたらいいなと考えていますし、それが行く行くはいろんな団体についてのその情報が集約されていくということがあったらいいと思いますし、もっと言うと、そういったことについてこのDXの先がかなり大きな世界が待っていまして、例えばそれぞれにパーソナライズされたような情報で、その人に合った情報が提供されるといったこともしていきたいと思っているんですが。 今回の分権法の改正では、その第一歩として自治体間の情報連携といったものをまずは進めていって、今アナログで、メールとかいろんなことでやっている連携についてまずは効率化をしていくということでございますので、そのように御理解いただければと思います。
○高木真理君 期待をしたいというふうに思います。 そして、まだ、電子になったからって、それでうまくいくことと、電子になっていろいろなことを知られちゃって嫌だなという人とか、いろいろそういうところもあると思うので、そこは本人の意思が尊重されるように。ただ、尊重され過ぎると、何も自分からは言わない人ほど心配というようなところも産後うつなどについてはあるので、そこのケアもお願いをしたいと思います。 次に、産後ケアがこれから里帰り先でも行われるということは喜ばしいというふうに思っているんですが、産後ケア、都道府県の調整で広域からのサービス提供で行われるということにはなっているものの、この産後ケアの需要に供給が追い付くのかという心配を私は常々しておりまして、産後ケア密度というのは、これ里帰り出産、それぞれの地域でしても大丈夫なぐらいの密度で提供されているんでしょうか。
○政府参考人(黒瀬敏文君) お答え申し上げます。 里帰り中の産婦であっても、必要があれば里帰り先の自治体において産後ケア事業等の支援を提供していく必要、こういったこともあると思いますので、そういった意味でも、その産後ケアの基盤が整うということは非常に重要であるというふうに考えてございます。 また、そういった意味でも、住民票所在地の自治体などとよく協議をして自治体間で連携するようにといったことも、我々、産後ケアのガイドラインでもお示しをしているところでございます。 今、産後ケア密度と、それから、いわゆる需要に供給が追い付くのかという御質問でございますけれども、産後ケア事業、令和四年度時点の数字でございますが、市町村数でいいますと千四百六十二市町村でありますので八四%に当たりますが、そちらの方で実施をされているところでございますけれども、しかしながら、利用率といった形で見ますと、これ分娩件数を分母と取ったようなものでございます、で見ますと、これは利用率が大体一〇%程度ということでございますのでまだまだ低い数字だと思いますし、受皿が不足しているといったことも一つの背景として考えられるんじゃないかというふうに考えてございます。 産後ケア事業においては、医療機関、助産所などの委託先に地域偏在といったものがやっぱりありますので、都道府県による広域的な支援を推進することが大事だろうということで、令和五年度、昨年度から、管内市町村、関係団体が参加する協議会といったものを設置、開催し、委託先の確保の検討などを行う、その他、取組をする都道府県に対する国庫補助による支援といったことも行ってございます。 また、先般成立をいたしました子ども・子育て支援法等の改正法でございますけれども、こちらでも本事業を地域子ども・子育て支援事業といった形で法的に位置付けをしまして、こうしますと、市町村が需要量、量の見込みと提供体制の確保の内容等を定めた計画を策定することになります。また、都道府県の方では、今度は広域的な調整等を行うといったことの計画をまた作るということになってまいりますので、計画的な提供体制の整備をこうした形で進めていきたいと考えておりまして、こうしたことで、今後、里帰り産婦なども含めまして、地域の需要に見合う産後ケア事業の受皿が整備されていくように我々としても支援をしてまいりたいというふうに考えてございます。
○高木真理君 産後ケア、利用率が先ほど一〇%程度という御紹介もありましたけれども、もっともっと必要としている人がいるけれども、まだその産後ケアというものがどういうものかというのも広まっていないところには広まっていないのかなということも懸念をしております。 これは、地方自治みたいな話でいくと、地方ごとに特色があるというのは良いことだとも思いますけれども、やっぱりこの産後ケアも、センターが県内にかなり大規模なものが一か所とか二か所とか、そういう体制の整備のところもあるし、なるべく身近なところに、助産院さんとかで受けられるようにというようなやり方のところとかいろいろあって、できれば近くで受けられるのが一番いいんじゃないかなと私は思っていますけれども、この里帰り先の事情というのはなかなか分からない中で行くと思うので、そういったところも情報が、必要な人が受けられるように、是非、情報提供の面もよろしくお願いをしたいというふうに思います。 これ、次の質問は派生形なんですけど、今まで助産師さんって、産後ケアというのも、もちろん、業務の中では乳房ケアとかを含めていろいろ産婦さんのケアというのをやるのは助産師さんのお仕事ではあったんですが、今言われるような、産後ケアというのをいろんな人が受けようということになってくると、助産師さんの仕事としては、ある大きな塊がもう一事業できているようなところというのは私はあるというふうに思っていて、こうなってくると、今までに加えて、かなりこの産後ケアをちゃんとやっていこうとすると、私、助産師さんの数が足りるのかという心配をしているんですけど、現在の養成数と今後の養成方針、この点に関していかがでしょうか。
○政府参考人(宮本直樹君) お答えいたします。 助産師の養成数でございますけれども、過去十年間の助産師学校養成所の一学年の定員数を見ると、令和三年で最大二千九百四十六人となった後、令和五年では二千六百八十一人というふうになっております。 また、就業している助産師数は一貫して増加傾向にありまして、厚生労働省医政局看護課の調べでは、令和二年では約四・二万人が、病院や診療所を中心に助産師として様々な場所で就業しているということでございます。
○高木真理君 これから何か産める場所もなかなか地域によってはなくなってきているという中では、本当に、助産師さん、産むというところでも大切だし、産後ケアというところでも大切なので、若干、養成数は一年の差だと減っているというあれでしたけど、就業助産師が増えているということで、是非充実に向けて取り組んでいただきたいというふうに思います。 通告していたのをちょっと一つ飛ばして、受入れ市町村の困難をどう考えるかという、これ人とお金が重要なんじゃないかということで質問しようと思ったんですけど、一つ飛ばして、次、母子手帳のマイナンバーカード連携について伺いたいというふうに思います。 ここは地デジ特なので、ここについても、昨年の六月の閣議決定で、このマイナンバーカードに連携をさせるものとして運転免許証あるいは母子手帳のようなものが考えられるということで出てきていたわけなんですけれども、私は、この母子手帳って、見たときに、なかなかいろいろ大変な問題があるんだけれど、どうするんだろうなというふうに思いました。 まず、母子の手帳なので、母のマイナンバーカードの中にその情報が入るのはそうだろう、子供の方にも多分書き込むんだろう、でも母が離婚して次の母になったときにその情報はどう引き継がれるんだろうとかいろいろ疑問があって、この、データを見せてもいい、見せたくないみたいな部分もそれぞれあるわけなんですが、この辺、方針としていろいろ分かっているものがあれば教えていただきたいと思います。
○政府参考人(黒瀬敏文君) お答え申し上げます。 市町村が交付する母子健康手帳でございますけれども、御承知のとおり、現状は紙の手帳ということで、紙の交付と記載を前提として運用されてございます。また、妊婦健診ですとか乳幼児健診につきましても、こちらも紙による運用というふうになって、それが基本となっておりまして、利用者にとってみると、紙の問診票の記入とか、あるいは民間アプリを利用している際にもその結果は自分で手入力をするといったような負担が生じているというふうに承知をしてございます。 今般、この整備を、PMHといったものを整備をする、情報連携基盤でございますけれども、そういったことを考えてございます。それと、今御指摘のそのマイナンバーカードを活用したシステムを組むということでございますけれども、これらによって乳幼児健診等の健診結果が医療機関からPMHへ電子的に連携をされまして、マイナンバーカードを利用してマイナポータルへアクセスすることで利用者が当該健診結果を直ちに確認できるといったようなことになります。 さらに、今年度、マイナポータルのAPI連携の機能を活用しまして、PMHと民間の母子手帳アプリ、これはかなり普及をしているわけですけれども、こういったものの連携が可能になれば、可能としていく予定でございまして、それによって、母子手帳アプリ等によって問診票を逆に電子的に入力をしたり、あるいはその利用者の手入力なしで母子手帳アプリ等を通じて健診結果を確認できる仕組みを構築する、そんなことを想定しているところでございます。 その電子版、これを電子版の母子健康手帳と例えば呼ぶことも可能だと考えてございますけれども、今年度、こども家庭庁で実施をしております実証事業におきまして、今様々な疑問点というか課題についても御指摘をいただきました。 例えば、母親ですとか、ほかにその母親以外の保護者と子供の情報共有とか情報の管理の在り方をどうするのかといった点、それから電子化された母子健康手帳が最低限持つべき機能は何なのかとか、あるいは災害時とか停電時といったものもございますので、そういったときに情報共有への対応とか、あと、手元に残したり子供に受け継いだりしやすいといった紙の良さもございますので、そういったことも踏まえた今後の紙の母子健康手帳の位置付けをどうするのか、そのほかの個人情報保護の観点から様々な法的な観点もございますし、そういった課題について整理と対応を検討することとしてございまして、こういったことも踏まえつつ、子育て世帯の利便性の向上等に資するように、電子版健康手帳を始めとした母子保健のデジタル化の検討を今後とも進めてまいりたいと考えてございます。
○高木真理君 懸念事項がいろいろあるので、そこは丁寧に検討をしていただかなければならないなというふうに思っております。ありがとうございました。 里帰り出産の関係はここまでですので、お取り計らい、委員長、よろしくお願いします。
○委員長(古川俊治君) こども家庭庁黒瀬審議官は退室して結構でございます。
○高木真理君 次に、指定確認検査機関による建築物の審査等について伺いたいと思います。 建築主が、国、都道府県、建築主事を置く市町村の場合には、現状で指定確認検査機関に審査、検査を、行わないということになっていて、それが、今回の改正案ではそういったものでも指定確認検査機関でやってもよいというふうに変えるという内容なわけなんですが、現状、これ行わない、行わせないということになっている理由は何でしょうか。
○政府参考人(宿本尚吾君) お答えいたします。 建築基準法の制定時、これは昭和二十五年でございます、制定時より建築確認は建築主事が行うものとされておりましたが、平成十年の建築基準法改正におきまして指定確認検査機関制度が創設をされまして、いわゆる建築確認が民間開放されておるわけでございます。 その際、国などの建築物に関する計画通知でございますが、実は、平成十年の法改正以前から、民間の建築物と比較をいたしまして簡略的な審査図書としていたこと、それから建築主事による審査の手数料、これが無料であったことから、指定確認検査機関による審査を活用するニーズはないとして計画通知の民間開放を行わなかったものと思われます。 一方で、構造計算書偽装事件を踏まえまして平成十八年に建築基準法を改正いたしまして、建築確認厳格化をしてございます。 現状におきましては、国などの建築物と民間の建築物とで審査図書の相違はなくなってございます。さらに、計画通知手数料を有料化した特定行政庁もございます。 こうしたことに加えて、こうしたことを踏まえて、今般、地方分権提案において、複数の自治体からこの計画通知の民間開放を望む提案がございました。したがいまして、今回の改正を行うとしたところでございます。
○高木真理君 先ほどの偽装事件の話題が出てきたので、私も何か、指定確認検査機関とかいうと、どうしてもあの事件のことを思い出してしまうんですけれども。そのことがあって、私は、国とかこの公共の建物は民間のそこにはやらせないというようなことがあったのかなと思ったんですけれども、そうではないということで、むしろ、そこの事件をきっかけに、こうした公の建物でも書類とかはきちんとそろえなければいけないという体制にしたということは良い方向だと思います。 そうした中で、今回、自治体からの提案もあって、災害時などには大変多くの公の建物などにもこうした審査も必要になってくるし、あるいは、自治体の職員さんは復興復旧に向けた職務に邁進しなければいけない部分もあるから、そういう部分が任せることができたらというような提案だというふうには伺っています。 それを前提にした上でですが、大規模災害時のみならず公のものも指定確認検査機関がやってよいよというふうになると、通常時から民間委託が進む可能性ってあると思うんですね。でも、これによって懸念される点などもあろうかと思いますが、その点についてはどのようにお考えでしょうか。
○政府参考人(宿本尚吾君) お答えを申し上げます。 今般の分権一括法の基準法改正でございますが、御指摘のとおり、災害時のみならず、例えば老朽化した公営住宅団地が建て替えると、計画通知に関する業務量が増大をして、建築主事による計画通知案件の審査、検査が大変重たくなる、困難になるという懸念が複数の地方公共団体から示されまして、指定確認検査機関による計画通知の審査、検査を可能としてほしいという提案があったわけでございます。 令和四年度におきまして、指定確認検査機関による建築確認の割合は九三%に上っております。審査能力という観点からは、指定確認検査機関による適正な審査、可能と考えております。一方で、指定確認検査機関が九三%ということは、令和四年度において建築主事が建築確認をしている割合は七%ということになります。 御懸念いただいているように、建築主事の技術力の維持ですとか向上、こういったことは私どもとしても重要な課題と認識をしております。 国土交通省といたしましては、建築主事の技術力の維持向上を図るために、例えば国土交通大学校において建築確認などに関する実践的な研修を実施するといったことに取り組んでおります。引き続き、建築行政の実務を担う特定行政庁の皆様方とも相談をしながら適正な建築行政の確保に取り組んでまいりたいと考えております。
○高木真理君 やはり、自治体においてもなかなか、若手の職員さん、現場は少なくなっている中で経験を積むことがなかなかできないと。民間の建築関係の団体の方の御意見なんか聞くと、自治体の職員さんの能力が最近余りなくてねなんという御意見を聞くことも多かったんですけれども、こうして建築主事さんが実際の現場で触れることがなくなると、そこの力が弱まることというのは懸念されますので、是非、研修の点、言及いただいたので、その点しっかり進めていただきたいと思います。 もう一問通告していたことが質問できなくて申し訳ありません。以上で終わります。ありがとうございました。 ─────────────
○委員長(古川俊治君) この際、委員の異動について御報告いたします。 本日、白坂亜紀君が委員を辞任され、その補欠として臼井正一君が選任されました。 ─────────────
○上田勇君 公明党の上田勇でございます。 今日は、いわゆる第十四次地方分権一括法について質問をいたします。 先ほどまでの質疑と重なる部分もありますので、通告した内容を若干省略しながら進めていきたいというふうに思いますので、御理解いただきますよう、よろしくお願いいたします。 まず、これも先ほどの質疑と重複する部分ではあるんですけれども、自見大臣にお伺いしたいと思います。 地方分権改革は、平成二十六年以降、地方からの提案募集方式が採用されており、累計で三千五百二十一の提案が地方から寄せられて、うち約八割については、必要な場合には法改正も含めて対応をしてきております。 こうした提案募集方式を導入した趣旨、及びこれまでの十年間で地方分権や地方への規制緩和の進展について、大臣どのように評価をされているのか、お伺いしたいと思います。
○国務大臣(自見はなこ君) お答え申し上げます。 地方分権改革においては、平成七年以降、有識者による委員会の勧告を背景としつつ、集中的な取組を実施することにより相応の効果を上げてまいりました。これらの成果を基盤としつつ、個性を生かし、自立した地域をつくるという目的に向け、地方の発意に根差した息の長い取組への転換を図るべく、平成二十六年から提案募集方式を導入いたしました。 同方式におきましては、令和五年までの十年間で地方から三千五百件を超える提案をいただいております。こうした地方の発意に基づく提案に依拠した取組によりまして、権限移譲や規制緩和などが着実に進められてきたと認識しているところでございます。これらの取組によりまして、住民に身近な福祉や子育て等の分野においては地域の実情に応じたきめ細やかな施策が実現されるなど、住民ニーズの、住んでおられる方々のニーズの向上につながったものと考えてございます。 また、提案募集方式につきましては、地方からも地方分権改革の歩みを着実に進めるものとして評価をいただいているところでございます。 今後も、提案募集方式の推進等を通じまして、地域の自主性、自立性を高めるための取組を進めてまいりたいと考えてございます。
○上田勇君 令和五年十二月十五日の地方分権改革有識者会議の報告書では、この提案募集方式導入以来の総括と今後の方向性が示されております。その中で、提案募集方式が成果を上げたことを評価する一方で、次のような課題も指摘しております。 第一には、提案を行ったことのある町村は全体の三割弱で、より多くの町村からの提案が出されるよう裾野を拡大していく必要があるということ、第二には、提案の内容は、近年、現行制度の見直しにとどまるものが少なくなく、地方分権を進めていく上で重要となる権限移譲に係る提言もこれから期待されること、こうした有識者会議の問題意識の受け止め方や今後の対応の方針については、先ほどから御答弁をいただいているところでありますので省略をさせていただきますが。 そこで、地方自治体の関係者から聞くと、多くの自治体では、やっぱり行政の事務量が物すごく増えていて人材が十分に確保できていないというのが現実であると。改革したいと思う事柄はあっても、そういう問題意識は持っていたとしても、提案しようとすればやっぱり調査も必要だし、また、提案としてまとめるためにはその一定の事務が必要なんだけれども、なかなかその余裕がないというような声を聞きます。 こうした現状の中で、もっと提案しやすいようにアドバイスやサポートの仕組み、これも先ほどちょっと御説明もあったんですけれども、もう少し強化していく、そうしたことが必要ではないかというふうに思いますけれども、いかがお考えでしょうか。
○政府参考人(恩田馨君) 地方団体におきましては、人口減少等の様々な課題に直面する中で、特に専門人材の確保等が課題になっているものと認識してございます。こうした認識の下、昨年十二月の有識者会議の取りまとめにありますように、提案募集方式による取組を活性化させる上で、提案を行う地方自治体の負担に極力配慮して、内閣府において必要な支援を図っていくことが重要だというふうにされているところでございます。 内閣府といたしましては、今後とも、地方自治体が提案の検討に取り組みやすくなるよう、地方自治体向けの研修、提案の具体的成果をイメージしやすくするための動画の作成等、提案の検討を支援するツールの充実などの取組を継続的に進めますとともに、提案に先立ちまして、事前相談ということで内閣府と提案団体といろいろと話をさせていただくわけでございますけれども、その過程を通じまして、現場の声に依拠した具体的な提案となるよう、地方に寄り添ったアドバイスを丁寧に行うなど、地方支援の取組の充実を図ってまいりたいと考えているところでございます。
○上田勇君 ありがとうございます。様々な御努力をいただいていることはよく分かりました。 ただ、やっぱり実際に提案をしようとすれば周辺の様々な事情についての調査も行わなければならないし、提案をまとめるには、やっぱりこれは、文章としてちゃんと意味が通じるようにまとめるにはこれはやっぱり労力が掛かるわけでありまして、ここがなかなか難しいというのが正直なところなんだというふうに思います。 国もいろいろサポートしていただくことも重要だというふうに思いますし、もう少しそこの辺を強化をしていただきたい。そしてまた、これは一つのアイデアでありますけれども、例えば民間の専門家などのサポートも受けられるような、そういった仕組みなども今後検討の対象にしてはどうかというふうに思いますので、また御検討いただければというふうに思います。 これまでのこの提案募集方式の中の重要な取組の一つが、重点募集テーマとした計画策定等であったのではないかというふうに思います。 全国知事会など、地方公共団体から計画策定などが大きな負担になっているとの意見が寄せられました。事実、近年、法令等に基づく計画策定等の件数が急増してきたと。私も国会でいろんな省庁から計画を見せていただくことあるんですけれども、ああ、こんなことまで計画をちゃんと作っているんだなというようなことを経験することがございます。 そういった状況について国、地方が問題意識を共有をして、計画件数の縮減とか類似した計画の整理、また計画内容や手続の見直しなどに取り組んでこられました。国としても重点施策と位置付けて、令和五年三月にはナビゲーションガイドを策定をし、必要な改革を推進してきたところであります。 でも、ここからが多分重要なんだろうというふうに思うんですね。実際に国として必要性の低い計画の合理化ができたのか、あるいはそれぞれの地方自治体の事情に応じた柔軟な対応となってきたのかとか、また地方自治体の事務負担が軽減されたのか、そういったことのフォローアップを続けていく必要があるというふうに考えます。どのようにお考えでしょうか。
○政府参考人(恩田馨君) 計画策定等につきましては、昨年三月に、委員御指摘のとおり、各府省に対しまして効率的、効果的な計画行政の進め方を示したナビゲーションガイド、これを閣議決定させていただいたところでございます。 ナビゲーションガイドを踏まえまして、各府省における制度の検討に当たりましては、計画以外の他の手法の検討でございますとか既存計画との統合、また自治体の計画策定に係る事務負担の軽減、こういったことを図っていただくとともに、内閣府といたしましては、各府省からの相談に応じ必要な支援を行っているところでございます。 また、特に既存計画につきましては、骨太の方針の二〇二三に沿いまして各府省に見直しの検討を行っていただいておるところでございます。内閣府といたしましては、その見直し状況を先般公表したところでございますが、その結果でございますが、約六割の計画が見直しを検討又は検討予定とされたところでございまして、そのうち半数以上の計画において見直しが実施されることとなっております。他計画との一体的策定を可能とすること、計画策定に係ります国からの支援を充実させることなどの成果が得られているところでございます。 引き続きまして、各府省との連携を密に行って、ナビゲーションガイドを着実に運用し、国、地方を通じた効率的、効果的な計画行政の推進に取り組んでまいりたいと考えております。
○上田勇君 ありがとうございます。 それぞれの計画策定を決めたときには、やっぱり目的があって必要性があって決めたんだというふうに思います。ただ、その後、全体をやっぱり見渡して、何が一番効率的なのかということはやっぱり不断の見直しが必要だというふうに思いますので、是非、引き続きよろしくお願いしたいというふうに思います。 次に、有識者会議によります地方公共団体の事務のデジタル化の重要性についての意見がありました。これを踏まえて、重点募集テーマとしてデジタル化を設定することとしておりますけれども、その趣旨について伺います。
○政府参考人(恩田馨君) デジタル技術の活用を図ることは、住民サービスの向上、負担軽減、地方公共団体の業務の高度化、効率化につながるものでございますし、地方の自主性、自立性を高めることとなるもので、地方分権改革において重要な取組であるというふうに考えてございます。 特に、人口減少の中にありまして、国においてシステム等の共通化、標準化を図り、地方公共団体の事務を技術的に下支えをし、地方公共団体がそれを最大限に活用していくということが重要であるというふうに考えてございます。 こういったことで、本年の重点募集方式に、提案募集方式におきましてはデジタル化を重点募集テーマとして提案を募ったところ、デジタル化についてだけで約百件もの提案をもう既にいただいているところでございます。今後、これらの提案につきまして、地方団体の提案の実現に向けて関係省庁と検討を進めてまいりたいと考えております。
○上田勇君 地方行政のデジタル化には、利用者の利便性の向上という面と、それから行政の効率化という両面があるんだというふうに思います。 やっぱり、でも、ここでは、デジタル化を進めるに当たっては、やっぱりあくまで利用者の利便性を向上するという視点を最優先すべきであるというふうに考えます。関連する行政手続を今まではいろんなところに出さなきゃいけなかったものを一か所で行うことができるワンストップであるとか、また、同じ書類を何回も提出されるのを一回で済ませるようにするワンスオンリー、これを原則とすることによって利用者の利便性はかなり改善されるんだろうというふうに思います。その結果として、行政の事務も簡素化されて効率化が進むものと考えます。 やっぱり利用者の利便性という視点を最優先すべきであるというふうに考えますけれども、これはデジタル庁ですね、いかがでしょうか。
○政府参考人(蓮井智哉君) お答え申し上げます。 委員御指摘のとおりでございまして、国の行政手続のデジタル化に関しましても、手続を最初から最後までデジタルで完結をさせ、ユーザーにとって非常に利便性が高いものとすることが重要でございまして、そのための基本原則を明確化しているところでございます。 具体的には、デジタル手続法におきましてデジタル三原則、すなわち個々の手続やサービスが一貫してデジタルで完結するデジタルファースト、それから、今御指摘いただきました、一度提出した情報は二度提出することを不要とするワンスオンリー、そして、民間サービスを含め、複数の手続、サービスをワンストップで実現するコネクテッド・ワンストップ、これらをデジタル手続法の基本原則として定めまして、これに基づき行政手続のデジタル化に取り組んできたところでございます。 特に、ワンスオンリーにつきましては、今国会でお認めをいただきましたデジタル社会形成基本法等の一部改正法におきまして、法人がその名称や所在地などを変更した場合、登記さえ変更いただければ他の法令で義務付けられた変更の届出を不要とする旨の措置を盛り込んでございまして、これに基づきましてワンスオンリーの具体化を進めてまいりたいと考えてございます。 今後、更にデジタル手続の、デジタル原則の実現に向けた取組を徹底し、手続をする側も受ける側も一層利便性を実感できるよう、制度、業務、システムを一体として捉え、行政のデジタル化に全力で取り組んでまいりたいと考えてございます。
○上田勇君 ありがとうございます。 このワンスオンリーというのは本当に重要だと思うんですね。かなり改善されてきてはいるものの、今でも、私たちもよく同じ書類をいろんなところに要求をされたというようなお話というのはまだ聞くことが多いわけでありますので、是非、こういったことを改善されれば利用者の理解も進むものだというふうに思いますので、是非よろしくお願いしたいと思います。 次に、有識者の報告書では他の類似分野への面的見直しの展開ということが提案されています。地方から個別の提案で改革した分野と同じ分野や、また、分野は異なるんだけれども手続が類似しているような事項があるのではないかと。 今回の法改正に関する、今回の法案の中に盛り込まれている中でも、ほかにも類似したケースがあるんじゃないかなというようなものも見受けられます。例えば、国と地方に別々に行う届出などというのは、今回改正はするんですけれども、ほかにも同じようなことがあるんじゃないのかなというふうに思うんですね。 やっぱり、こういったことについては国が自ら進んでチェックをして、必要があれば改革を進めていく、そういう姿勢で臨んでいただきたいと思いますけれども、いかがでしょうか。
○政府参考人(恩田馨君) 委員御指摘のとおり、地方からの提案に対しまして個別的に対応するのみならず、趣旨を同じくする共通的な制度などに関する見直しを図っていくことにつきましては検討すべき課題であるというふうに認識してございます。 これまでも、例えば、先ほども申し上げましたが、計画策定等につきましては提案募集方式による対応と並行いたしまして、政府部内で横串的に効率的、効果的な計画行政の在り方に関して検討を重ねまして、ナビゲーションガイドを閣議決定させていただいたところでございます。 また、今後、内閣府といたしまして、提案団体の意向も踏まえつつ、他の類似分野への面的な見直しの方策等につきまして、有識者会議の御意見も伺いながら検討をしてまいりたいと考えてございます。
○上田勇君 ありがとうございます。 なかなか、地方から具体的な、このことについての具体的な提案がなくても、やっぱり類似しているものというのは結構あるんじゃないのかなというふうに思いますので、是非その辺は国自ら進んで取り組んでいただきたいと思います。 次に、ちょっとこれから具体的な内容に入らせていただきますけれども、今回、地方から救急救命士によるアナフィラキシーショックの重症者へのエピネフリン製剤の投与の対象拡大についての提案がありました。これについて、国としては検討し、令和六年度中に結論を得るとしております。 専門医が厚労省の人口動態統計などを引用した資料によりますと、アナフィラキシーショックによる死亡者というのは年間五十人から七十人程度で推移をしていて、蜂などに刺されたケースや、また食物、医薬品の摂取によるものが多いとされております。発作を起こしてから早い段階でこのエピネフリン製剤を投与することによって症状が改善するという事例が多いと、そういう研究成果も数多く報告されているところであります。 こうしたことから早急な対応が必要だというふうに考えておりますけれども、検討の現状及び今後の検討の方針について、厚生労働省にお伺いしたいと思います。
○政府参考人(宮本直樹君) お答え申し上げます。 現行制度におきましては、救急救命士は、自己注射可能なエピネフリン製剤を処方され、現に所持しているアナフィラキシーショックの傷病者に限ってこの製薬を救急救命士が本人に代わって使用することができるとされておりますが、この対象者の範囲を拡大し、同製剤を処方されていないアナフィラキシーショックの傷病者への投与も可能とすることで、先生御指摘のように、より多くの救命につながる可能性があるのではないかという御提案をいただいているところです。 このため、令和五年度において、専門家と連携し、傷病者がアナフィラキシーであるかどうかや、エピネフリン製剤を使用する必要があるかどうかを救急救命士が正確に判断できるかということについて観察研究を実施するとともに、処置の手順書の策定や人材育成に向けた必要な研修など、処置を拡大する場合における医学的に適切かつ安全な実施体制についても検討してきたところでございます。 こうした結果を踏まえまして、厚生労働省のワーキンググループにおいて、まずは試行的な処置拡大を実施してよいかどうかの判断を行う予定でございまして、必要性や安全性を丁寧に検証しながら、今年度中に結論を得るべく取り組んでまいりたいと考えております。
○上田勇君 ありがとうございます。 今、厚労省の方から、その提案の重要性については認識をしていて前向きに検討していただいているという答弁がありました。 このアナフィラキシーショックによる死亡も含む重篤な症例の多くは迅速な対応で助かるケースが多いというふうに専門家も言っているところであります。今後、検討が進むと救急救命士が投与することになるケースが増えることが当然予想されるわけであります。今までは処方されていた発症者だけでありましたけれども、それ以外にも拡大をするということでありますし、当然のことながら、そういうケースというのは増えてくるんだろうと。 消防庁として、厚生労働省の検討に、実施する立場からやっぱり積極的に協力をするとともに、全国の消防署において、この救急救命士が的確にこの投与、これを使用することができるように、研修の充実など準備に努めてほしいというふうに考えますが、いかがでしょうか。
○政府参考人(鈴木建一君) お答え申し上げます。 自己注射が可能なエピネフリン製剤をあらかじめ処方されていない傷病者に対するこの製剤の救急救命士による投与、これにつきましては、先ほど厚生労働省からもございましたように令和五年度に厚生労働省で研究が行われておりますが、この調査研究におきまして消防庁といたしましてもオブザーバーとして研究班に参加いたしておりますし、また、この観察研究に八十三の消防本部が参加するなど、消防庁、消防本部として必要な協力を行ってまいったところでございます。 今後は、先ほどこれも厚生労働省からございましたが、厚生労働省のワーキンググループにおいて対応方針の検討が行われるということでございますので、引き続き、消防庁、消防本部において適切な協力を行い、また、今後の現場での対応も含めて、厚生労働省と連携して検討してまいりたいというふうに考えております。
○上田勇君 よろしくお願いいたします。 今は、処方されている患者に対しては投与する、注射を打つことができるんですけれども、これは救急救命士だけじゃなくて、例えば学校の関係者とか保育所の関係者なども可能なんですけれども、実際に注射を、筋肉注射とはいっても注射をするということにはやっぱりちゅうちょするんで、なかなか実際に投与されないということがあります。 そういった意味で、今の現行制度中でも、救急救命士は非常に経験もあるし、そういう緊急事態にも対応できるので、もう是非積極的に行ってもらいたいのと、これから処方していない人にも投与できるということになりますので、消防署などにおいて必要な備蓄なども必要になってくるんじゃないかというふうに思います。 こういったことも含めて、厚生労働省、そしてまた消防庁の方でよく連携を取っていただいて、的確に対応していただきたいなということをお願い申し上げたいというふうに思います。 次に、法案にあります母子保健法の改正についてでありますが、これは予定していたんですけれども、今までも何回も出てきましたので今日は省略をさせていただき、次に移りたいというふうに思います。 次に、法案にあります幼保連携型認定こども園で勤務する保育、教育の免許状、資格について質問をいたします。 そもそも、現行制度で、この幼稚園教諭免許状と保育士資格の併有、両方持っていなければならないということを求めている理由というのはどこにあるんでしょうか。また、現在は、令和六年度までの特例措置として、いずれか一方の免許状又は資格で保育教諭となることができるということになっておるんですけれども、この特例措置が講じられている約十年間、何か問題みたいなことが起きたんでしょうか。
○政府参考人(高橋宏治君) お答え申し上げます。 まず、両方の資格あるいは免許の併有を求める理由でございますけれども、幼保連携型認定こども園というのは教育、保育を一体的に実施する施設でございまして、教育、保育それぞれ固有の専門性が求められるということでございますので、認定こども園法におきまして保育教諭には幼稚園教諭免許状及び保育士資格の両方が必要とされておるというところでございます。 また、この特例期間中、何か支障があったのかというお尋ねでございますけれども、私ども具体的な支障事例というものは把握をしておらないというところでございますけれども、例えば保育士資格を取得していない保育教諭の場合、三歳未満児に対する乳児保育の知識が十分習得されていないとか、あるいは、逆に幼稚園教諭免許状を取得していない保育教諭の場合には、幼稚園教育要領に基づいた教育課程の編成に関する知識、これが必ずしも十分備わっていないというようなことが考えられるということでございまして、そうなってきますと、例えば保育園に、認定こども園におきましてクラス編制なされるわけですけれども、ゼロ―二歳児のクラスの担任として配置すること、保育士資格を持っていない人がいるとなかなか支障が生じるというような、そうした懸念がございます。 実際、現場ではこうした問題が生じないよう、様々な工夫によって努力されているというふうに承知をしておるというところでございます。
○上田勇君 実際の現場で様々な御努力によって問題発生を未然に防いできたということでありますし、この免許状それから資格の併有を必要としている理由があることについては一応理解をいたしました。 そこで、現在は、令和六年度までの特例として、いずれか一方の免許状又は資格を持っていて一定の勤務年数がある者は、これは一定の単位を履修、修得することによってもう一方の免許状、資格を取得することができると、特例措置がされております。 現在も人材不足は深刻であって、多くの施設では人材確保に苦労しているところであります。この十年間の実績を考えれば、一定の勤務経験があればもう一方の免許状又は資格を取得しやすい、これは両方併有してなければならないということを前提としても、もっと取得しやすい、現在の特例制度、これで十分なんではないかなという感じもいたします。 この措置については、特例を五年間延長するのではなくて恒久的な措置とするべきではないかと考えますが、いかがでしょうか。
○政府参考人(高橋宏治君) お答え申し上げます。 先生からの具体の提案いただきましたけれども、まず養成段階です。今先生からの御提案は現職者についての御提案かと思うんですけれども、養成課程による、新しく保育教諭になられる方、これらの方々につきましては、養成課程のカリキュラムを今見直しをして、これまで見直しに取り組んできまして、既に、これも令和三年度の数字でちょっと恐縮なんですが、指定保育士養成施設を卒業した者の約九割は既にもう両方の免許、資格を持って卒業しているという状況になってございます。 また、御提案のあった現職者につきましても、これは先ほど長谷川先生のお尋ねのときにちょっと御答弁申し上げましたけれども、片方しか資格を持っていない方につきまして、もう片方の資格を取るための受講料の支援等々でこの併有の取組を進めておるというところでございます。 ただ、昨年十二月に、こども家庭審議会の下に設置されております保育士資格等に関する専門委員会というものがございまして、こちらから、次期保育士養成課程等の見直しの際にはその在り方を検討すると提言されたところでございまして、今先生から御指摘のあった点も含め、今後、有識者の御意見でありますとか現場のニーズも伺いながら、関係省庁とも連携して検討をしてまいりたいというふうに考えておるところでございます。
○上田勇君 ありがとうございます。 この人材難というのは引き続き深刻な状況でありますので、是非様々な対策を考えていただきたいと思います。 最後に、この管理栄養士養成施設を卒業した者が管理栄養士国家試験を受ける場合は栄養士資格の免許を受けること、これが今まで、受けていることが今までの条件であったんですけれども、これを今回不要としたことはある意味当然のことだなというふうに感じております。短期間、もう僅か数か月の間に両方の資格を申請して取得するということにどれだけの意味があるのだろうかなというふうに思いましたし、受験者にとっては二重に手数料等の負担が掛かるのではないかというふうに思います。 今回の改正によってこの受験者の負担というのはどの程度軽減をされるのか、お伺いをします。
○政府参考人(鳥井陽一君) お答えいたします。 栄養士免許の申請に必要な手数料は、私どもが調べましたところ、都道府県によって異なってはおりますが、おおむね六千円前後に設定されております。したがいまして、今般の改正により、基本的にはこの手数料負担が軽減され得るものと考えております。
○上田勇君 ありがとうございます。 もう非常に短い期間の間にわざわざ一回この手数料を払って栄養士の資格を申請して、資格を取った上で管理栄養士の国家試験を受けるというのは非常に負担になるし、本人もさることながら、地方自治体のかなり事務が負担だったというふうに聞いておりますし、また養成校の負担も今回の措置でかなり軽減されるんじゃないかというふうに思います。 この件について、地方からの提案に対する厚労省の第一次回答というのは対応が困難だということだったというふうに承知をしております。 そもそも、この栄養士資格の免許を管理栄養士受験の要件としてきた合理的な理由はどこにあったんでしょうか。厚生労働省にお伺いいたします。
○政府参考人(鳥井陽一君) 管理栄養士は、栄養の指導のうち、社会生活の発展向上に伴い栄養士業務の複雑化が進んだということに対応するため、栄養士が行う業務であって複雑又は困難なものを行う適格性を有する者との定義の下、昭和三十七年の栄養士法の一部改正により創設された資格でございます。 資格創設以来、この考え方が踏襲され、栄養士であることを管理栄養士国家試験受験の要件としたところでございますが、管理栄養士養成施設卒業者につきましては栄養士としての一定の実務経験を有する者と同様の知識及び技能を習得しているとみなすことができますため、今般の地方分権改革提言を受けて、受験者の経済的負担や都道府県の事務負担を軽減する観点から見直すこととしたものでございます。
○上田勇君 どうもありがとうございます。 時間となりましたので、以上で質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。
○東徹君 日本維新の会・教育無償化を実現する会の東徹でございます。 自見大臣、連日、御答弁お疲れさまでございます。 私、昨日は、経済産業委員会の方で今スマホの法案を審議中でありまして、それについての質疑ということで、経済産業委員会の中でのその公正取引委員会の担当大臣ということですね。で、今日は地方創生の担当大臣ということで、ほかにも担当大臣あると思うんですけれども、沖縄北方担当大臣、それから消費者、食品安全の担当大臣、アイヌ施策、それから大阪・関西万博ですよね。抜けていませんでしょうか、大丈夫ですかね。ありがとうございます。ということで、もう連日、本当大変だなと。私もちょっと振り返って、あれ、これ質問したのは、経済産業委員会で聞いたのかな、地デジで聞いたのかなと時々思い出すときにちょっと混乱するときもありまして、よくこれだけの担当大臣をお務めされているなと本当に思っております。 そんな中で、今日は地方分権一括法についての質問ということで、まず、その法案に入る前に地方分権のことについてお聞きしていきたいと思います。 まず、一九九三年六月に衆参両院において全会一致で決議された地方分権の推進に関する決議には、中央集権的な行政の在り方を問い直し、地方分権のより一層の推進を望む声は大きな流れとなっていると。二十一世紀にふさわしい地方分権を確立することが現下の急務であるというふうにされております。 このとき、中央省庁が何でも決めるという中央集権体制に批判が集まったということから改革が始まってきたというふうに思っております。具体的には、国の機関委任事務の制度とか、包括的指揮監督権の廃止とか、義務付け、枠付けの見直し、自治体の負担の大きい計画の策定、これは今でもあるんじゃないかと思うんですけれども、国と地方で議論され、昨年の骨太の方針でも方針が示されるなど一定の改善はあったようには思いますが、冒頭申し上げた決議から三十一年がたったわけですけれども、これまで地方分権に関する取組の結果についてどのように評価されているのか、まず自見大臣にお伺いしたいと思います。
○国務大臣(自見はなこ君) お答えいたします。 地方分権改革につきましては、平成七年以降、有識者によりまして構成される委員会からの勧告を背景としつつ、委員も今お示ししていただいたような提案をしっかりと受けて、住民に身近な行政はでき得る限り地方自治体が行うこと、担うことということを基本といたしまして、国の関与の基本ルールの確立や権限の移譲等を進めてきたところであります。 これらの取組を基盤としつつ、平成二十六年以降は、提案募集方式を通じまして地方の現場の声に依拠した具体の提案を受け、その解決と実現に向けた調整を行い権限移譲や規制緩和を進めてきたところでありまして、着実に成果を積み重ねてきたと認識もいたしております。また、地方からも着実に地方分権改革を進めてきてくれたという評価もいただいてございます。 引き続き、地方の現場で実際に困っている具体的な支障あるいは問題意識ということを丁寧に酌み取りながら、地域の自主性、自立性を高める取組を着実に進めてまいりたいと考えてございます。
○東徹君 今大臣の方からも、地方の自主性、自立性というお話がありました。 この法案も地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律というふうな名称になっておりまして、私も地方の自立性を高めていくということは非常に大事だというふうに思っておりますが、大臣は、地方の自治体の自立性がこの間高まってきたというふうに考えるのかどうか、この点についてはいかがでしょうか。
○国務大臣(自見はなこ君) お答えいたします。 これまでの約三十年の地方分権の取組によりまして、住民に身近な行政はできる限り地方自治体が行う、担うことが基本となり、繰り返しますが、特に今、住民に身近な福祉、子育て等の分野においては地域の実情に応じた多様できめ細やかな施策が実現されるなど、地域住民の、住民の方々のサービスの向上につながったというふうに認識をしてございますので、私といたしましては、これらの取組によりまして地方自治体の自立性の向上に寄与してきたと考えてございます。 また、個性を生かし自立した地域をつくるに当たりましては、地方自治体が住民のニーズに的確に応えつつ、デジタル変革への対応など様々な行政課題に対応して行政サービスを安定的に提供できる、これ非常に重要だと思ってございます。そのために、地方が自由に使える財源をしっかりと確保することも大切であると認識してございます。 今後とも、様々な機会を通じまして地方の具体的なお声というものを丁寧にお伺いしつつ、国と地方が対等そして協力の関係にあるということを前提に、地方の自主性、自立性を高めるための取組を進めてまいりたいと考えております。
○東徹君 自立性という、自立というのは、地方の自立は私も大事だというふうに思っております。日本維新の会の党是というか理念でもありまして、自立する個人、自立する地域、自立する国家というふうにありまして、非常に大事だと思うんですけれども。 でも、まだまだやっぱり中央集権体制というのは変わっていないなというふうに思っていまして、本当、予算要望のときなんか、地元の市町村長なんかはしょっちゅう何か東京に来て何ちゃら大会に出席して、そんなの代理でいいんじゃないのと聞いたら、いや、本人が来ているのか来ていないのか向こうは見ているんですとか、そんなことを市町村長というのは言うんですね。ほんま、ほんまですかとかと、いつも言うんですけれども。そんな状況は余り変わっていないなというふうに私なんかは思ったりもします。やっぱり、市町村からしてみれば国からの補助金は当てにするという、そういった構造もそんなに変わっていないなというふうに思っているわけです。 何よりも、地方が衰退してきているなと思うのはやっぱり人口減少でございまして、御存じのとおり、人口減少に歯止めが掛からないと、東京一極集中にも歯止めが掛からないというようなこの状況です。 これ、民間有識者の人口戦略会議ですけれども、若年女性人口、二〇二〇年から二〇五〇年に向けて五〇%以上減少する自治体、消滅可能性のある自治体が七百四十四というふうな数字も出されました。ちょっと改善されたじゃないかというふうに言われるかもしれませんが、全体的に見るとやっぱりどんどんと人口減少というのは進んでいっている。 先日、二〇二三年の合計特殊出生率が過去最低というふうな数字も出てきました。やっぱりこういったところでまだまだ人口減少、そして東京一極集中、そしてまた、言ってみれば東京だけは二〇五〇年に向けても流入人口がやっぱり増えていくので人数は変わらないというふうな、人口は変わらないというふうな状況にあるということで、これ本当に日本にとってはやっぱり存続の危機だというふうに思っています。 だからこそ、私はもうこれ本当に、自見大臣が幾つも大臣を兼ねているんではなくて、もう本当にこの地方創生だけにもう特化してやらないとこの問題というのは解決できないんじゃないだろうかというふうにも思ったりしておるわけであります。 やはり、こういった、この間の地域再生法という法律もここで審議をさせていただいて、もちろんこれ成立したわけですけれども、でもそのときにも言ったんですけれども、ちっとも、そんな効果というほどの効果、目で見えるような効果というのは上がっていませんよと、砂漠に水まいたようなものじゃないですかというふうなことも言わせていただいたわけですけれども、抜本的にやっぱりこの地方創生をどうしていくかというのは、本当抜本的な改革をしていかないとそう簡単にはできないというふうに思うんですけれども、自見大臣、やっぱりそろそろここで抜本的な見直しをするときに来ているんではないかと思うんですけれども、いかがでしょうか。
○国務大臣(自見はなこ君) お答えいたします。 人口減少、高齢化が進展する中、東京圏への過度な一極集中、明らかに進んでいると私どもも当然認識をしてございます。特に若年層を中心とした東京圏への過度な一極集中の流れというものを食い止めることが必要であると思ってございますし、また、地方に対してしっかりと人口を戻していくこと、併せて必要だと思ってございます。 この時期、様々な都道府県や自治体の首長さんたち、市町村の皆様来られます。実際には、来ていただいておりますけれども、そこからも切実な地域の実情からのお声を頂戴しておるところでございます。 私、大臣にならせていただいてから、新しい発想も必要だということで、進学を契機に一旦東京圏等へ出た地方の若者が戻ってくるということに対しての支援ということで、就職に際しての移転費の支援ですとか、あるいは子育て世代にとって優しい地方拠点強化税制ですとか、あるいは里帰り出産、あるいは買物困難者といった様々な施策も関わらせていただいておりますが、加えまして、先日でありますが、東京圏への過度な一極集中の主として要因として挙げられております若者、女性ということにも着目をさせていただきまして、女性そして若者にとって魅力的で働きやすい暮らし、地域というものについてどういうようなお考えがあるのかということで、特に地方自治体の中でも女性の首長の皆様から現場の声も伺ったところであります。その中で、やはりジェンダーバイアスですとかそういったことも含めまして、この、目に見える指標には今ないものでありますけれども、こういったものを是正していくことの重要性も伺ったところでもあります。 今年は、地方創生から始まって十年でございまして、近く振り返りというものをお示ししたいと考えてございます。様々なお声を丁寧に伺いつつ、やはり地方で切実なお声というのが高まってきているのはもう事実でございますので、これに国民的な議論をもってしっかりと寄り添いながら取り組んでいくというのは重要だと考えております。
○東徹君 地方創生から十年の節目だと思いますので、本当にここでちょっと抜本的な対策を取っていかないと、このままではずるずるずるずると、この状況が続くだけになっていってしまうというふうに思います。是非、ここは自見大臣がしっかりと声を上げていただいて、次なる改革に向けて取り組んでいただきたいなと思います。 その問題も一つなんですけれども、自見大臣はお聞きになられたことがあると思いますけれども、今やっぱり多死社会というふうなことも言われておりまして、人口減少が進む我が国では、出生数の減少による少子化の一方で、死亡者数が過去最多を記録しているわけなんですね。多死化の進行というふうにも言われておりまして、足下では、高齢者のうち七十五歳以上の割合が上昇していっているわけでありますから、今後もこれ、多死化が進んでいくんですね。 多死化が進んでいくと、じゃ、どうなっていくのかということなんですけれども、一つは相続資産、大相続時代が来るというふうに言われていまして、その相続資産が地方から三大都市圏に移っていくというふうなことも言われているわけです。 これ、民間シンクタンクが試算をしておりまして、年間の相続資産額が現状の四十六兆円から二〇四〇年には五十一兆円まで拡大していくと。これ、年々ずっと拡大していくんですけれども、そういった時代になっていくと。相続が起こると、地方に住む親の財産が都市部に住む子供の方へ受け継がれていくことによって、地方にある財産が、お金が都市部へ移っていくと。 地方創生とは逆に地方経済の悪化にもつながっていくというふうに思うわけですが、このことについて自見大臣が認識されているのかどうか、認識されているならどういうふうに認識されているのか、お聞かせいただければと思います。
○国務大臣(自見はなこ君) お答え申し上げます。 委員の御指摘の点につきましては、東京一極集中や人口減少が進む中、相続が増えると、それが結果として地方の疲弊につながるのではないかという問題意識ではなかろうかと思います。 その中で、私の所管の範囲内でお答えをさせていただきますと、分散型の国づくりともしっかりと連携をし、地域資源の掘り起こし等に必要な生産者や中小企業に関するサポート、また、産業活性化と拠点施設等の一体的な整備によります地域の稼ぐ力を上昇していくということ、向上させていくということ、また、地域経済の内発的な活性化や海外製造業などの国内誘致に向けた関連インフラを含めた総合施策、実はこういったことも所管でございますけれども、こういったことを総合的に進めていくことによりまして、地域のいわゆる稼ぐ力、県民所得というものを上げていくということが重要だということを私の観点から申し上げたいと思います。
○東徹君 地域の稼ぐ力を否定するものではないですし、ただ、実際にはそれがどういう効果、どれだけの大きな効果になっているのかというと、ちょっとまたそれは目で見て分かるほどのやっぱり効果にはなかなかなってきていないのじゃないのかなというふうに思うわけです。 やはり、多死化ということで、地方の財産、お金がまた都市部の方へ移っていくと。そのことによって、本来そこで使われていたお金が都市部へ移っていく、こういったことの認識も大事なのかなというふうにも思いますし、もう一つ、多死化社会が来ることによって空き家問題も、これもまた出てきまして、多死化社会には大相続時代、大空き家時代というふうにも言われていまして、これ一昨年、二〇二二年の地方分権一括法の改正で、空き家対策を推進するための住民基本台帳ネットワークシステムを利用可能とする内容が含まれておりましたけれども。 空き家対策というのは、これ我が国の重要な課題でありまして、今年四月三十日の総務省が発表した昨年の住宅・土地統計調査の結果によりますと、空き家数は五十一万戸増えて九百万戸と過去最多になっております。空き家率も〇・二ポイント上昇して一三・八%と、これ過去最高になっているわけですね。 空き家の四二・八%が賃貸や二次利用の目的としておらず、所有者の管理が行き届かないものであったり、犯罪の防止、災害の備えという意味でも対策が必要になってくるわけですけれども、この住基ネットの活用によって空き家対策、これ進んでいるのかどうか、この点についても伺いたいと思います。
○政府参考人(宿本尚吾君) お答えをいたします。 御指摘の令和四年の法改正でございますが、空き家特措法に基づきます所有者特定の事務、すなわち、所有者ですとか相続人の現住所の特定を円滑に行うために住民基本台帳ネットワークシステムを利用できることとしたものでございます。 システムの利用によりまして、従来、紙ベースによって住民票の写しを公用請求していたようなことが不要になりますし、また、転居が複数回ある場合には何度も公用請求を行わなければならなかったという、こういった手間が省けることとなります。この結果、所有者などの情報入手に要する時間が短縮され、空き家対策の推進に寄与するものと考えております。 実際にこうした事務に関して住基ネットを活用した情報照会が行われた件数でございますが、令和四年度、これは法施行が八月でございましたので実質六か月から七か月ぐらいの件数となりますが、三千五百件となっておりまして、先般の法改正で一定の効果があったものと考えております。 国土交通省といたしましては、こうした住基ネットの活用による事務の円滑化が、昨年の通常国会で改正をいただき十二月に施行されました改正空き家特措法に基づく取組の強化と相まって、空き家対策が一層推進されるよう、引き続き地方公共団体の支援などに努めてまいります。
○東徹君 今、三千五百件というふうにおっしゃっていただきましたけれども、年間ですよ、年間、増えているのが五十一万戸ですから。今、空き家の総数が九百万戸ということで過去最多ということですからね。本当に、空き家がどんどんどんどんとやっぱり増えていっている状況にあるということの認識は是非お持ちいただきたいなと思います。そういった状況にあるということで、本当に地方は今どんどんどんどんとやっぱり疲弊していっているというふうに思います。地方がやっぱり元気にならないと日本は元気にならないというふうに思っていまして、やっぱり地方創生というのはもう非常に大事で、自見大臣にはもっと頑張っていただきたいなというふうに思っているわけですけれども。 今回の法案の方に入らせていただきますが、提案募集方式なんですけれども、これ平成二十六年から提案募集方式が始まりましたけれども、平成二十六年から令和五年までの十年間で地方から出された三千五百二十一件の提案のうち、関係府省と調整が行われたものが二千二百七十一件、提案が実現するなど対応できたものが千八百四十三件なんですね。 ということは、地方から提案されたうち約半分が対応されていないという結果になっているわけですね。その要因というか、対応件数を増やしていく取組、この点についてお伺いしたいと思います。
○政府参考人(恩田馨君) 地方からいただいた提案の中には、単に予算の増額だけを主とするものなど、予算措置の在り方と併せて検討を進めることが適当なために、関係府省に予算編成過程での検討を求めるものとして内閣府として関係省庁と調整を行わないもの、あとは、支障事例が具体的に示されておらず、できれば次回以降に提案の際に支障事例をしっかりしていただきながら関係府省と調整をしていきたいということで次回回しをするようなもの、そういったことで提案を調整していないものがあるということでございます。 今後とも、実現、対応を行った件数を増やしていくということは非常に大事だと思いますので、まずは地方から多くの提案を寄せていただくように、先ほど来申し上げていますが、重点募集テーマとかを適切に設定すること、地方自治体の職員向けの研修を継続して実施することなど、地方自治体の方々の必要な支援、これを丁寧にきめ細かく対応してまいりたいと考えてございます。
○東徹君 今のお話聞いていると、やっぱり権限よりもお金の方が欲しいということなのかなというふうに、率直にですね、そっちの方も多いんだろうと思うわけですけれども。 権限と財源と、よく言いますよね。ちょっと前までは地方と国とが三対七だったですけど、今は四対六ですかね、少しは財源の移譲もされてきているのかなというふうに思ったりもしますが、まだまだやっぱり地方にとっては財源の移譲の方が大事だということではないのかなと今お話を聞いて思いました。ただ、全部が全部そういうわけじゃないと思いまして、もっともっと、全部見ているわけではないんですけれどもあるんじゃないかな。 ちょっと気になったのが、令和五年の提案の中に、横浜市がこれ提案しているんですけれども、横浜市が提案して、横浜市だけではなくて、大阪市、札幌市、川崎市、新潟市、熊本市などの十七の自治体が共同提案の団体になっているんですね。提案の内容なんですけれども、保育料の決定に関する手続、事務手続を行う上でマイナンバーによる税情報との連携を可能にすれば住民からの紙の課税証明書の提出をいただく必要がなくなるというような提案でありまして、これ、いい提案だなと私も思ったんですけれども、こども家庭庁やデジタル庁はこの提案には対応しないという結論を出しているんですね。住民からすると、せっかくマイナンバーを提出しているのに行政側で必要な情報が得られないということになっておって、マイナンバー制度のメリットもこれはまた感じてもらえないというふうに思ったりもするわけです。 住民の利便性の向上にもつながる自治体の提案に、単にこれゼロ回答するんじゃなくて、どうすればこれは問題解決できるのかとか自治体と一緒に考えるべきではないかと思うんですけれども、この点についていかがでしょうか。
○政府参考人(黒瀬敏文君) お答え申し上げます。 今御紹介のあった御提案でございますけれども、ゼロ―二歳の子供の保育料につきましては住民税非課税世帯を対象として無償化をしてございますけれども、その保育料の決定に関する事務手続について、令和五年地方分権改革に関する提案募集において同一生計配偶者をマイナンバーによる情報連携可能とすることといった御要望をいただいたというものでございます。 当該御要望につきましては、関係省庁とも協議をいたしまして、まず、地方税関係情報に係る情報連携につきましては、当該情報連携により必要な情報を得られることが明白である必要があるといった前提があるわけでございますけれども、同一生計配偶者と市町村民税の非課税者であることが必ずしも一致をしないといったことから、今回は情報連携するという結論には至らなかったというふうに承知をしてございます。 ただ、事務の効率化ですとかマイナンバーの住民サービスの向上とか、そういったことにつなげていくといった趣旨については我々も共有をいたしてございますので、引き続き、この点も含めまして、地方自治体の御意見も丁寧に伺いながら、どのようなことが可能なのか検討してまいりたいというふうに考えてございます。
○東徹君 そんな、税情報が一致しないということなのに、大阪市とか横浜市とか川崎も、大きい自治体、政令指定都市がそんな要望してきますかねっていうふうに見て思ったんですけれども、私も資料読ませてもらって。何か非常に腑に落ちないんですけれども、本当にこれ意味ないんですか。
○政府参考人(黒瀬敏文君) 極めてざっくり申し上げると、非常にこの隙間があるということなんですね。 要は、先ほどのこの同一生計配偶者ということと、それから住民税非課税、これかなり一致はするわけですけれども、なんですけど、隙間があると。そうすると、結局マイナンバーでやっただけで解決はできないよねという議論だったというふうに承知をしておりますが。 いずれにしても、それがどういうふうなことをすれば本当に効率化につながるのかとかいったことも含めて、マイナンバーを使う効果の一つとしてどのようなことが要は実現できるのか、ここはまた検討してまいりたいというふうに考えてございます。
○東徹君 かなり一致するんだったら、自治体にとってはメリットがあるというふうに考えると思いますけれどもね。 続いて質問をさせていただきますが、先ほどからもちょっと話があるので、これちょっと後回しにして、獣医師の届出についてお伺いしたいと思います。 今回の法案では、二年ごとに求められている獣医師の届出なんですけれども、オンラインの場合、都道府県の経由を不要とする内容がこれ含まれておって、業務の効率化の観点から、これはもう当然じゃないですかと思うんですけれども。そうであるならば、むしろ、デジタル化を進めていくためにも紙の届出をなくして、原則届出はオンライン、原則ですよ、原則そうすればいいと思うんですけれども。
○政府参考人(熊谷法夫君) お答えいたします。 政府としては、デジタル手続法に基づき、行政手続の原則オンライン化を進めております。これを受けて、獣医師法第二十二条に基づく獣医師の届出についても既に令和四年度からオンライン化したところでございます。 申請者の利便性を損なわないよう郵送等での届出も受け付けておりますが、オンラインでの申請の場合、申請者だけではなく都道府県の事務負担の軽減にも資することから、今年度の届出周知の際にはオンラインでの届出を積極的に呼びかけてまいりたいと思っております。
○東徹君 だから、原則にしたらいいじゃないですかと言っているんですよ。
○政府参考人(熊谷法夫君) お答えいたします。 情報通信上の利用のための能力や知識、経験が不十分な方への配慮が必要なことを考えますと、直ちに紙での申請を廃止することは適切ではないのではないかと考えております。 今年度の届出周知の際にはオンラインでの届出を積極的に呼びかけてまいりたいと考えております。
○東徹君 これ、地方創生デジタル担当委員会ですからね。何か、まだそんなことやっているのかという、ここに河野大臣おったら多分びっくりするんじゃないかなと思うんですけれども。 いや、これ駄目ですよ、やっぱり。原則はやっぱりオンライン化して、どうしてもできない方は紙でもいいですよというのがやっぱり本来だと僕は思うんですよね。原則オンライン化に早くすべきだと思いますよ。 あと、もうちょっと時間がないので、幼保連携の認定こども園のことについて私からも質問させていただきたいと思いますが。 これからの五年間、これ特例で五年間延長しようということなんですけれども、幼稚園免許と保育士の資格の一元化が大事だと思うんですけれども、だから、特例の延長ではなくて幼稚園免許と保育士資格の一元化、これからの五年間のうちにこの資格の一元化を考えるつもりはあるのかどうか。もう本当に端的にお答えいただければと思います。
○政府参考人(高橋宏治君) お答え申し上げます。 一元化と、資格の一元化ということでございますけれども、一元化といったときに考え方二つあると思いまして、今の幼稚園免許状、それから保育士資格に加えて、あと第三の資格みたいな形で新しく保育教諭の資格をつくるという意味という場合と、それから、幼稚園それから保育士の資格をなくしてもう完全にこの一元化した資格に一本にすると、二つあると思うんですけれども。 まず、第三の資格としてまた新たな資格をつくるのかということについては、また、これまた資格の乱立のような形になりますので、それはいかがかというふうに思いますし、完全に一つにしてしまうということになりますと、現に幼稚園でありますとか保育所が存在している以上、これらの資格、それらに対応した資格が必要だということになってまいりますので、このため、今現在の仕組みといたしましては、今の資格を前提にしてその両方を取りやすくするという形にして保育教諭の資格にしているというところでございます。 ただ、先生からの御指摘もございますので、(発言する者あり)先ほど上田先生にもお答え申し上げたとおりですね……
○委員長(古川俊治君) 東委員、ちょっと答弁をお聞きください。
○政府参考人(高橋宏治君) ちょっと引き続きそこは検討させていただきたいというふうに思っております。
○東徹君 ということは、また五年間、これ進まなかったら五年後にまたこれ延長ということをやるわけですね。
○政府参考人(高橋宏治君) 我々といたしましては、いろいろその併有のための措置を促進することによりまして、今回のをお認めいただければ、この五年間で全ての職員が併有されるようにそこは促してまいりたいというふうに思っております。
○東徹君 だから、五年間また延長するということですよね。五年、これが一元化できなかったらまた五年間延長するということですよね。
○政府参考人(高橋宏治君) 私どもとしましては、ちょっと繰り返しで恐縮ですけれども、全ての職員が、この今回延長する五年間において全ての方が併有されるように促してまいりたいというふうに思っておるところでございます。
○東徹君 もう時間ですので終わらせていただきますけれども、本当にさっさとやっぱり一元化なんて僕はやるべきだと思いますし、それから、先ほどの獣医師の資格も原則オンライン化で是非やるべきだということを申し上げさせていただいて、終わります。 ありがとうございました。
○伊藤孝恵君 先ほど、東委員の方からも空き家の話、よく、私も最近陳情で多くなってきたなというふうに思いますし、あとは所有者不明土地ですとか、それから狭隘道路の話というのも昨今増えてきました。 おばあちゃんがデイサービス通い始めたんだけど結局やっぱり福祉車両が入らないとか、それから能登半島の地震で隆起して地形が変わったというようなニュースを皆さん御覧になるようで、そのときに、アナウンサーの方がこういった災害復旧に当たっては土地の境界を明確にしておく必要があるなんていうことをおっしゃるんです。そうすると、うちは大丈夫なのかなと。私、愛知ですので、南海トラフがやってきたときにこういったものは大丈夫なのかというようなお話をよく聞くようになりました。増えてきたなという印象があります。 この狭隘道路というのは、言わずもがなでございますけれども、道の幅や広さが狭い道路のことであります。幅員が一・八メートル以上四メートル未満の道で建築基準法第四十二条第二項の道路、みなし道路をこれは狭隘道路という、行政が指定した道のことであります。 今日お配りしておりますこの資料を御覧いただきますと、今、日本で登記所の地図というのは明治時代の不正確なものが多いそうなんですので、国土調査法に基づいて、一九五一年から土地の区画というのを地籍調査を行っているんですけれども、目標は二〇一九年で五七%でした。しかしながら、二〇二二年時点で今まだ五二%、半分ですね。 国交省も何もやっていないわけじゃなくて、昨年ガイドライン等を出して、二〇二九年までに五七%にしようということで今一生懸命取り組んでおりますが、この地籍調査、不動産取引の基礎情報、土地の境界、それから面積でございますけれども、なかなか、今までは原則その所有者が立ち会ったり、それから図面を確認するとなっていたので、所有者と連絡を取れないと何もできないわけです。境界が決められないわけですので、省令を改正して、二〇二四年度中に所有者の確認なしに調査が完了できるように、もちろん三回通知をして、さらには図案を送付してというものを、書留を活用して努力もして、更にそれでも連絡が取れない場合等は完了できるようにというふうに改正をするそうです。 この委員会でも、このベース・レジストリの公的基礎情報データベースの重要性、これがあらゆるデジタル社会の絶対条件、基礎条件になってくるという、そういうお話をしたところでありますけれども、これやっぱり物すごく進まない。この新聞記事にもありますけれども、なかなか、これ個人負担があるわけじゃないけれども、地籍調査というものが進まないんです。 かつ、見ていただくと、上位と下位の、この都府県の、余りにも違う、地域差が大きいんです。これは、愛知は低い方に入っていますけれども、愛知県内でも全然違うんですね。例えば、岡崎市というところは物すごい進んでいます。なぜなら、条例を作って進めたから。一方、名古屋市というのは全然進んでいないんです、やっていない。愛知県どうですかというと、愛知県は、これは自治体の仕事ですからという担当ですし、担当に専門性もないのでというところで、じゃ、誰が一体進めるのという話になってくるわけです。 全国の進んでいるところはなぜ進んだのかなというのを見ると、こういった条例とか、それから推進委員会をつくったり、それから交付金のメニューを使ったり、予算を立てたりというので、余りにもやっぱり著しい自治体間格差があるんですね。 今日お伺いしたいのは、佐々木審議官に来ていただいておりますが、これ、こんなに進まないのはなぜなのかというような課題感がございます。この地域差の分析というのと、こういった地方分権一括のところで何か法案が寄与できるところってないのかというような、そういった疑問がございます。御答弁お願いいたします。
○政府参考人(川野豊君) お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、地籍調査の実施に自治体間の隔たりがあるということでございます。委員も御指摘いただきましたとおり、進捗率五二%となっておりまして、これは地域によって様々でございます。進んでいるところもあれば、なかなか進んでいないところもあると。この五二%という数字でございますけれども、地籍調査が始まって以来のトータルの数字でございますので、開始時期の違いであるとか、又は自治体ごとの事業の優先順位の違いなどによって差が生じてきているというふうに認識をしております。 地籍調査では土地所有者の現地立会いにより境界等を確認していただくことが原則となっておりますけれども、この令和四年度の地籍調査におきましても不立会いが九千二百六十八筆に及んでおりまして、自治体からの協力依頼に対して土地所有者が何ら反応しない場合には、それ以上調査を進めることが難しいという点が課題となっております。 このため、国土交通省では、こうした場合でも調査を進めることができるよう省令改正を進めている、省令改正等を進めているところでございます。国土交通省としては、こうした見直しにより地籍調査の円滑な実施を確保するとともに、その迅速化が図られるものと考えております。
○伊藤孝恵君 じゃ、今の御答弁は、この省令改正によって、がっと地籍調査は進むというようなふうに捉えてよろしいんでしょうか。そうですね、狭隘道路を解消しようと思ったら、やっぱりこの地籍調査ってマストなんです、ベースなんです。ですから、まず地籍調査というのをしっかりと進めていただいて、そしてこの狭隘道路の対策、それから、やっぱり災害対策としても非常に重要な点で、実際、この東日本の震災のときは、岩手県の宮古市は集団移転候補地というのがもう全部測量が終わっていたそうです。地籍調査が終わっていたので事業が短縮できたし、早く新しい家に移り住めたというような実績もございます。 是非、国交省、頑張っていただいて、応援いたしますので進めていただければというふうに思います。 続きまして、産後ケアの課題についてお伺いしたいというふうに思います。 先ほど、黒瀬審議官のお話、二〇二〇年の実績で、市区町村の八四%は産後ケアについて実施をしているが利用率は一〇%というふうにお伺いをしました。三つのことを感じました。 まず一つ目ですね。やっぱり、これ、二〇二一年の四月に母子保健法改正をして産後ケアを市町村努力義務化いたしましたよね。努力する義務だからそんなに効かないのかしらと思った。当時、愛知県もですけれども、ほとんどやっているところなかった。それが、やっぱり努力義務化したことによってここまで進むのかというような、本当に法律の効果というのはあるんだな、力があるんだなというふうに感じました。 二つ目ですけれども、二〇二三年の四月に母子手帳を十一年ぶりに改訂いたしましたよね。この数字は二〇二二年ということなので、これからこの母子手帳改訂の効果が出てくるのかなというところで、是非見ていただきたいのが、今回、改訂のポイントで産後ケアのページ作ったじゃないですか。それから、やっぱり、睡眠取っていますかというようなアンケート取りました。この産後ケアのページを作ったこと、睡眠のアンケート欄を入れたことって、私、大きなことだと思っているんです。 母子手帳って、いわゆる生まれるまでは母体管理手帳で、生まれた瞬間に子供の健康手帳になるんですね。母体、どっか行っちゃうんです。私のこと、もうお忘れになったのねというような手帳の作りになっておりまして、これは是非、この産後ケアというものって何だろうと気付く、そういうページにもなっておりますので、是非、この産後ケアというのを利用する人、知る人というのが増えた結果、どのように利用率にはねてきたかというのは是非見ていただきたいんですが、知らないというより、もしかしたらメニューがアンマッチなのかもしれないなというところも是非今日はお伺いしたいんです。 というのは、当事者が一番望んでいるのは、とにかく休みたい、寝たいということなんです。しかし、なかなかこの産後うつというものに対しての理解というのが進んでおりません。この社会課題として、産後うつって、日本の妊産婦の自殺率、諸外国に比べて二、三倍なんですよ。コロナ禍ではそれが更に二倍になったんです。 これもう本当に大きな社会課題にもかかわらず、なかなか皆さんがその課題認識をしてくださらないという点があります。恐らくは女性ホルモンの急激な減少というふうに言われていますけれども、考えれば、授乳をして、夜泣きに対応して、寝不足をして、私なんか、あの乳幼児突然死症候群が怖過ぎて、三分に一回、子供の寝息を確認しに行っていた、こういう過度なプレッシャーというのもきっとあると思うんです。大体、出産後二、三週間後から発症して、大体、産後三か月以内にはどの方も発症していって、一般的には半年から一年、長い人で二年以上続くんだそうです。 じゃ、どうしたらいいの、何が治療なのというのは、やっぱり寝ること、休むこと、これが一番の治療になるんです。赤ちゃんとお母さんが離れて、一旦ぐっすり寝る、休む、心を休める、これが重要になるにもかかわらず、自治体の産後ケアの解釈というのは託児によって母親の体を休ませるということは入っておりません。だから、子供とお母さんを引き離して、そして休ませる、お母さんの体を休ませるというのはけしからぬと思うのでしょうか。とにもかくにも、産後ケアというものにその概念は入っておりません。事前に、これ、こ家庁で産後ケアとみなすべきと言ってくださいと、通知してくださいと言ったら、なかなか難しいというふうに言われました。 であれば、ちょっと質問を変えますけれども、この産後ケア事業の実施場所の要件認定に自治体間の隔たりが今あるんですね。例えば、既存のホテルの空き室を使う、使っていいよというところとか、既存の商業施設の遊休スペースを使った産後ケア事業も、実施可能としているところと実施可能としていないところのこの格差があるんです。これ、ガイドライン等出していただきたいんです。 実際にスーパー銭湯でやっている助産師さんたちがいて、もうスーパー銭湯最高ですよ。お風呂があって、岩盤浴があって、マッサージがあって、顔そりがあって、レストランがあって、そして漫画があって、休めるところがあってという、最高じゃないですか。あそここそがまさに産後ケアをするのにぴったりなところなんです。 こういうところも使っていいんだよというところを是非発信していただけないでしょうか。
○政府参考人(黒瀬敏文君) お答え申し上げます。 様々な御示唆をいただきましてありがとうございます。 産後ケア事業でございますけれども、ケアの質の向上を図りながら、あと、今いろいろ御紹介いただいたように、各自治体の創意工夫で地域の実情とかニーズも踏まえて進めていく、これは非常に重要なことじゃないかというふうに我々も感じてございます。 実施施設につきましては、現在、病院とか診療所、それから助産所のほか、市町村長が適当と認める施設で実施されることというふうにされてございます。 その上で、母子保健法の施行規則におきまして事業の実施基準等を定めてございますが、例えばデイサービス型の場合でいくと、助産師等を一名以上配置すること、それから、緊急時の対応等を含め医療機関との連携体制を確保すること、産後一年未満の母子を通わせ、個別又は集団で支援を行うことができる設備を有していることといった要件を満たす場合には、例えば既存の商業施設での実施、これも可能でございます。 こうした実施施設ですとか、あと助産師等の職員配置、支援の内容等の要件を満たしているかについては実施主体である市町村において地域の実情に応じて判断をいただくことにはなるわけでございますけれども、自治体の判断、ばらつきがあるという御指摘もございましたので、参考となるように、産後ケアの事例集に、先ほど例えばホテルの例もありましたけれども、これ、実際我々もこういったものも紹介をしながら周知を図っているところでございまして、そうした取組を引き続きやってまいりたいと思ってございますし、各自治体での地域の実情に応じた産後ケア事業の取組の推進に資するような取組を我々としては努力していきたいというふうに考えてございます。
○伊藤孝恵君 その自治体の判断というマジックワードが自治体のその判断の差を生む。しようがないというふうに皆さんおっしゃるんだけれども、それで受けられる産後ケアの種類や、その届く、お母さんたちに届くものが違ってくるんです。 是非、この好事例集の展開、ホテルは拝見をいたしました。是非、こういったスーパー銭湯なども、ガイドラインとは言いません、好事例集で御対応いただけませんか。
○政府参考人(黒瀬敏文君) 地域でばらばらという言い方もあれば、それぞれの工夫でいろいろな可能性があるんですよという良さもあると思っておりますので、それを好事例集として広く知らしめるというのは非常に有効なことだと考えてございます。そういった意味で、今御提案をいただいたことも含めて考えてまいりたいというふうに考えてございます。
○伊藤孝恵君 工夫をしていただいても、結局、利用率が一〇%、この数字を重く受け止めていただきたいんです。 それから、自治体間格差について二つお伺いしたいというふうに思います。 これ、産後ケアの施設に直接申込みができると回答した市町村、一〇・五%にとどまります。利用者の利便性の向上を考えれば、直接に申し込んだり、キャンセルをしたり、本当に子供の体調で変わりますので、そういう直接的なアクションができるというのがマストかと思います。 それからもう一つ、とても忘れがちですけど、大切な視点だというふうに思います。例えば、死産や流産をした方、そういう方からの乳房からも本当に涙のように母乳が出ます。そういう方々も産後ケアを必要としています。このアボーションケアの視点が欠けている、そういう自治体が多うございます。いや、一生懸命やってくださっているところもあるけれども。 そういう、この二つの自治体間格差、産後ケア施設に直接申込みができる、それからアボーションケアの視点、ここを、自治体間格差を取り組んでいただきたい。いかがでしょうか。
○政府参考人(黒瀬敏文君) 二つ御提案ございました。 一点目は直接申込みの話でございますけれども、産後ケア事業の申込みにつきましては、今御指摘をいただいたとおり、令和四年度に実施した市町村への調査において産後ケア施設への直接申込みが可能というふうに回答した自治体は一〇・五%にとどまってございまして、現状では、多くが市町村への対面申請を原則としているというのが現状でございます。 産後ケアを利用しやすい環境を整えるために、申請に際しまして利用者の負担の少ない方法とすること、これはもう非常に重要であるというふうに考えてございます。 そのため、令和四年度に作成をいたしました産後ケア事業に関する自治体の取組の好事例集におきまして利用申請をオンラインで受け付けている事例を自治体に周知するとともに、今年度改定を予定しております産後ケア事業のガイドラインにおきまして、利用予約等について本人が産後ケア事業者へ直接申し込むこととしても差し支えないこと、オンライン申請等の簡易な方法での利用申請を可能とするなど、手続が産婦の負担にならないように配慮することといったような内容について、利用者の利便性の向上に資する内容ということで盛り込んでいきたいというふうに考えてございます。 それからもう一点、死産とか、いわゆるアボーションケアとか、そういった観点の話でございます。 流産、死産による場合を含めて、子供を亡くされた方やその御家族に対してはその悲しみに寄り添った支援を行うこと、これは大変重要であるというふうに認識をしてございます。こども家庭庁におきましては、自治体において流産、死産を経験された方への支援の取組が進むように、紹介のございました産後ケア事業、こういったものですとか、あと、産婦健診等も含んだ母子保健事業の対象に流産、死産を経験された方も含まれるということを明確化をして、これらの事業を活用してきめ細かな支援に向けた体制を整備するように自治体にお願いをしているところでございます。 また、自治体でのこうした方々に対するグリーフケアを含む相談支援体制の充実、これが重要になってまいりますので、例えばでございますけれども、ピアサポーター育成研修事業といったものをやってございまして、これは、例えば流産、死産をした場合に活用できる制度に関する知識ですとか、また当事者の悩みや不安に寄り添った接遇方法はどうなのか、こういったことを身に付けていただく、そういったことをやってございます。それがピアサポーター育成研修事業でございます。また、都道府県等におきまして性と健康の相談事業というのをやってございますけれども、こちらで当事者団体等によるピアサポート活動等への補助といったことも実施をしてございます。 こうした方々が相談することができる行政の窓口があることについて、そもそも余り認知をされていないという現状もございます。調査結果もございまして、誰に相談できるのか分からなかったといった声が多く寄せられているというところでございますので、流産や死産を経験された方の参考となるように、各自治体の窓口の設置状況ですとか支援内容等々について周知をホームページ等で行っているところでございます。 いずれにしましても、流産、死産を経験された方等に寄り添った支援ができるように我々としても取組を進めたいと考えてございます。
○伊藤孝恵君 この二つはお取り組みいただけるということで、御期待申し上げます。 大臣、お待たせいたしました。最後、令和五年七月の第百五十一回検討専門部会での指摘、妊産婦健診に係る受診票の全国利用及び償還払いについて、これ、私も里帰り出産しましたけれども、めちゃめちゃ面倒くさかったこの二つ、どうお取り組みいただけますか。
○国務大臣(自見はなこ君) お答えいたします。 里帰りする妊婦、妊産婦等に対しまして切れ目のない支援を行うとともに利便性向上及び負担軽減を図るということは大変重要だと認識しております。 委員御指摘の妊産婦の妊婦健診につきましては、所管外ではございますが、その上で申し上げますと、現状といたしまして、今、各自治体で異なる受診券を利用しているため、里帰り先において住民票の居住地で発行された受診券が使えずに、そして医療機関での窓口の負担が発生をし、後日、住民票の所在地、居住地の自治体において償還払いの手続を行うという事例も多いということも承知してございます。 そのため、本法案におきましては、妊婦健診等の事務に関します費用の支払事務を国保連合会等が行われるように業務規定を新設をし、そして情報連携基盤を活用することにより妊産婦の利便性の向上や自治体の業務効率化等が図られるものと考えてございます。 現状、既に一部の自治体ではオンラインでの償還払いの申請ですとか、あるいは同じ都道府県内の医療機関と集合契約を行うことで償還払いがない形で妊婦健診が行われているものと承知をしてございますが、こうした取組を全国レベルに広げていくためには、自治体ごとの交付、公費の負担の内容等にばらつきがあるなどの課題もあるということも承知してございます。 本法案が成立した暁には、こども家庭庁におきまして、健診情報等の迅速な共有が可能となる情報連携基盤の活用を含めまして、妊産婦等が里帰り先の自治体においても煩雑な手続なしに母子保健サービスが利用できるような方策につきまして検討されて、しっかり検討されていくものだと期待をして、承知をしてございます。
○伊藤孝恵君 思いのある答弁、ありがとうございました。 終わります。
○伊藤岳君 日本共産党の伊藤岳です。 建築基準法の改正案では、これまで民間や建築主事を置かない市町村の建築物に係る計画通知を民間の指定確認検査機関に開放していたものを、この度、国や都道府県、建築主事を置く市町村にまで拡大します。建築確認の公的責任を放棄し、民間がもうける場を提供するものであり、これには反対をいたします。 母子保健法の改正では、里帰り出産等における情報連携の仕組みについて、市町村が他の市町村に対し妊産婦、乳幼児、幼児の健康診査に関する情報の提供を求める場合、これら妊産婦等がかつて当該地の市町村に居住していたとの要件を廃止をします。また、提供を求めることができる情報に産後ケア事業等に関する情報を加えます。 こども家庭庁黒瀬審議官、まずお聞きします。 里帰り出産は、出産全体のどの程度を占める現状となっているのでしょうか。先ほど、長谷川委員の質問にもありましたが、全体の中の割合と、そして里帰りする方のうち、市内からどれぐらい、県内からどれぐらい、県外からどれぐらい、ちょっと細かく教えてもらえますか。
○政府参考人(黒瀬敏文君) ちょっと詳細がどこまでということはあるんですけれども、ちょっとまずは手元にあるデータで申し上げますと、出産全体に占める里帰り出産の割合でございます。これ、全体に占める割合については把握をしていないんでございますけれども、令和五年度に我々でアンケート調査を行っておりまして、この結果によりますと、約五割の産婦が出産前後の時期に里帰りをしていたという結果を得てございます。 ちょっと自治体をまたがってどういう数字かというのは、ちょっと済みません、詳細が手元にございません。
○伊藤岳君 私がちょっと聞いたというか調べたところ、今お話があったように、妊産婦の半数が里帰り出産で、そのうち約五割が住所地以外からの里帰り出産となっている。つまり、妊産婦全体の三割近くが住所地以外で出産をしているという、大きな割合だと思うんですよ。そういう中で、里帰り先の市町村がどこであっても、母子保健、産後ケアなどの情報を受けられるようにするというのは当然の措置だと思うんです。 法案は、里帰り出産等における電子的情報連携の仕組みの構築について、妊婦健診、乳幼児健診、産後ケアの情報、情報連携基盤、PMHを整備します。電子版母子手帳を原則とすることを目指すともしています。 この仕組みについて、市町村は、健康診査、産後ケア事業の対象者についての情報収集等の事務の全部又は一部を社会保険診療報酬支払基金及び国民健康保険団体連合会に委託できるものとしています。 黒瀬審議官にお聞きします。 この情報収集等の事務を、社会保険診療報酬支払基金と国民健康保険団体連合会の二つを指定するのはなぜでしょうか。
○政府参考人(黒瀬敏文君) お答え申し上げます。 今般の法改正におきましては、市町村が実施する母子保健に関する事業のうち、健康診査や産後ケア事業の対象者に関する情報収集等事務、それから費用支払事務を、今御紹介いただいたように、診療報酬等支払基金及び国保連合会に委託して行わせることができるというふうにしてございます。 今後、デジタル庁が構築をいたしましたPMHですとか、あと支払基金等が管理するオンライン資格確認等システムなどの仕組みを活用することで、住民や自治体、医療機関の間で迅速な情報連携が可能となることを想定してございます。 こうした情報連携に当たりましては、現在、医療保険の審査支払業務等で医療機関も含めたシステムに関する知見が豊富な支払基金等に情報収集等の事務を委託することで関係者間でのより円滑な連携が図られると期待されることから、母子保健情報の情報収集等の事務を委託できる規定を置くものでございます。
○伊藤岳君 確認ですけれども、母子保健にしろ、予防接種にしろ、産後ケアにしろ、その情報連携はマイナンバーカードの取得とマイナポータルへの登録が前提となりますか。
○政府参考人(黒瀬敏文君) まず、マイナンバーカードとの関係で申しますと、これは、マイナンバーカードはあくまでも本人認証ということでやりますので、今回、利用者として、例えば医療機関等で健診を受けますと。健診を受けたときに、それが、私が受けたのであれば、私だということが特定されるというふうにするために、ピッと、マイナンバーカードをかざす。これが、今もオンライン資格確認システムといったものがあるわけですけれども、これと非常に似通ったところがあるので、そこと共通性があるということでございます。その範囲でマイナンバーカードといったものを活用して、そこにあるそのシリアルナンバー等を活用していくことになります。 今回、そのPMHにおきましても、マイナンバー等から派生をした、派生をしてひも付けられた相手のID等を活用してその本人の情報が連携をしていくといったことを想定しているところでございます。
○伊藤岳君 つまり、そのマイナポータルから情報を受け取るということになるんだと思うんですよね。 自治体は民間アプリの採用も始めています。この民間アプリは、自治体が民間通信事業者に対して作成、運用を委託するものです。 二〇二二年の十一月の話ですが、こども家庭庁ができる前の、まだ厚労省時代ですが、第五回検討会が行われていました。その中では自治体向けアンケートの結果が提示されていました。その自治体アンケート見ますと、電子的な母子保健ツールを導入していない理由として、自治体側の理由として、金銭的コストの負担を挙げた自治体が七四・五%、他のシステムとの連携による業務負担の増加を挙げた自治体が六〇・九%と多かったです。 自見大臣にお聞きしますが、母子保健、予防接種等の情報連携に係るこうした自治体の金銭コストの負担、業務負担の増加、検討会で出ていたこれらの課題について、この間どのような検討がなされてきたでしょうか。
○国務大臣(自見はなこ君) お答え申し上げます。 母子保健DXの構築に当たりましては、地方公共団体の事務負担の軽減や、あるいは業務効率化を図り、子育て世代の利便性の向上に資するものとなるように、現場の地方公共団体の声もしっかりと聞いていただきながら、こども家庭庁において取組を進めていただくことが重要だと考えてございます。
○伊藤岳君 現場では、情報連携を利用するこの利用者や医療機関の中にも不安な声が様々あります。 今日、資料をお配りしたんですが、一枚目に東京新聞の報道を載せました。 この報道の一段落目の一番、後半の部分ですが、一般社団法人乳幼児子育てサポート協会の行本充子代表が、母子手帳は体重や疾患などのプライバシーの塊、情報管理の安全性が担保されないままでは一体化は反対と訴えています。また、上から三段目の後半、最後の部分の段落ですが、自治体職員が手作業で情報を入力するため、マイナ保険証で実際起きている誤入力も懸念されるとしています。 自見大臣にお聞きします。 こうした情報管理の安全性の担保、誤入力の懸念などについて、大臣はどのように認識され、どのように対応するお考えでしょうか。
○国務大臣(自見はなこ君) お答え申し上げます。 母子保健DXの構築に当たりましては、こども家庭庁におきまして、子育て世代やあるいは地方公共団体が安心して使えるということが大切だと思います。システムの安全性をこども家庭庁においてもしっかりと確認しつつでございますが、一般論として、恐縮ですが、当然ながら情報セキュリティー対策にも万全を期することが必要であると考えてございます。
○伊藤岳君 黒瀬審議官に具体的にお聞きします。 民間アプリで誤送付などが発生したら、これは事業者の責任になりますか、自治体の責任になりますか。
○政府参考人(黒瀬敏文君) 済みません、セキュリティーの全般についてちょっと御説明を申し上げたいと思いますけれども、様々な懸念がございます。セキュリティーは非常に重要な要素になってございますので、その点でいろんな間違いが起きないかという御指摘だと思います。 いろいろ間違いが起きない仕組みにするべく当然検討しているということでございまして、例えばでございますけれども、PMHにつきましても、これはそもそも確実な本人確認を実施してアクセスするといったような仕組みがもう盛り込まれておりますし、適切なアクセス制限等もされているといったこともございます。それから、そういったことで、あと、先ほど入力等についても間違いが云々という話もございましたけれども、PMHに格納される情報については各自治体内の住基システム等と連携して適切にマイナンバーとのひも付けが行われているものでありますので、本人ではない情報とのひも付け誤り等は生じないというふうに考えてございます。 また、あと、今アプリという話もございましたけれども、電子版の母子手帳アプリ、ベンダーへの対応としましては、様々なものございますけれども、今年度、例えばマイナポータル、そのアプリとおっしゃっているのが、恐らくマイナポータルからAPI連携をしてという話、その母子手帳アプリと連携をしてマイナポータルの情報が母子手帳アプリでも見られると、そういう意味のアプリだと思いますけれども、民間の母子手帳アプリ等活用した電子版手帳については、今年度、こども家庭庁で実施をします実証事業をやっておりますけれども、こちらで、御指摘の安全性など、情報セキュリティー面などの観点も含めて対応を検討することとしてございます。 ですので、そういったセキュリティー面については我々としても万全を期してまいりたいというふうに考えているところでございます。
○伊藤岳君 そうはいっても、様々、システム、続いて、ほかのシステムでも誤登録、誤送付が生まれています。このシステムでこうした問題が起きないとは限りません。 過去のシステムで、結局、安全性の担保などについてはベンダー任せ、ベンダーへのお願いベースというのがありました。是非、国が強力なイニシアチブを発揮していただきたいと、大臣にも強くお願いをしておきたいと思います。 最後に、母子手帳の電子化についてお聞きをしたいと思います。 こども家庭庁は、母子保健DXの推進として、電子版母子健康手帳を原則とすることを目指し、課題と対応を整理するとしています。 この電子版母子手帳を原則とするというのはどういう意味でしょうか。いずれ現在の紙の母子健康手帳は廃止するということですか。
○政府参考人(黒瀬敏文君) 今御紹介ございました、その原則とするという表現でございます。これは、昨年十二月のデジタル行財政改革中間取りまとめにおきまして電子版の母子健康手帳を原則とすることを目指すというふうにされてございまして、今年度、課題と対応を整理した上で、二〇二五年度にガイドラインを発出、二〇二六年度以降の普及につなげることとしてございます。 こちらでございますけれども、実証事業におきまして、母親、様々な問題がございます、課題がございますので実証を整理していくわけでございますけれども、今、済みません、紙との関係、今の母子手帳との関係という御質問でございますけれども、今原則とするとされたものは、現時点で、少なくともその電子版母子健康手帳を義務化するということを想定しているものではございません。例えば、デジタル機器を利用しない方への対応、それから災害時、停電時の情報共有等の課題、あるいは現在の母子健康手帳について手元に残したり子供に受け継いだりしやすいといった紙ならではの良さがあるといった指摘、こういったこともあることを踏まえますと、その紙の手帳の位置付けについては関係者の声を聞きながら丁寧な議論が必要だと考えてございますので、そういった趣旨であるというふうに御理解いただければと思います。
○伊藤岳君 その今後の丁寧な議論のために、今日はママの声をお伝えしたいと思うんです。私の娘もママになりました。先ほども、よちよち歩く赤ん坊の姿が送られてきました。うちの娘のママの声も含めてお伝えします。 今日、もう一枚資料をお配りしました。これ、国内最大級のママ向け情報サイト、ママスタというのがありまして、そのママスタの母子手帳の電子化をどう思うかのアンケート結果を公表したものなんです。 この棒グラフありますように、進む母子手帳の電子化、利用したい、それとも紙のままがいい。これ、紙の手帳のままがいいというのが七〇・八%で断トツなんですね。 その理由が下の記事のところに書いています。三行目ですかね、スマホの容量がなくなったとき、なくしたときなど、アップデートできなかったらかなり不便。その二つ下、初期化して消えてしまったらショックだから。で、その後、手書きの良さを残したいといって、こう書いているんです。健診に行った日、胎動を感じた日、何げない日、子供たちが生まれてからの気持ちをちゃんとそのときの文字で残したい、で、その数行後ですか、大きくなった我が子に母子手帳を渡したいからという声などが記されています。我が家も母子手帳を我が子に渡しました、もう日記のように書いてありますが。 自見大臣、こうしたママたちの思いと声、率直な感想をお聞きしたいと思います。どうぞ。
○国務大臣(自見はなこ君) お孫さんの御誕生、おめでとうございます。 母子手帳におきましてはこども家庭庁において検討されるものではありますが、その上で申し上げますと、デジタル機器を利用しない方への対応や、災害時また停電時の情報共有等の課題、また、現在の紙の母子手帳において、こちら、御紹介いただいたところにも書いてございますが、手元に残したり子供に受け継いだりしやすいといった声があるということも認識してございます。私も小児科医として働いているときに、母子手帳一つ一つにお母様たちの言葉がたくさん書かれてあって、お父様も含めて、きずなというものも感じた、そういった経験もございます。 紙の、電子手帳の位置付けについては、今後、関係者の声を聞きながら、こども家庭庁において丁寧に議論を進めていくことが大変重要だと考えてございますが、当事者の御意見そして思いというものを大切にしながら、これらの施策がこども家庭庁において進めていっていただけるものと期待をしております。
○伊藤岳君 大臣、こうしたママたちの声、無視できないですよね。是非、一歩進んで、母子健康手帳は残すべきだという声に応えていきたい、検討したいということをもう一度言ってもらえないでしょうか。
○国務大臣(自見はなこ君) 所管外ではございますが、どの政策におきましても当事者の声を大切にするということは非常に重要だと認識してございます。
○伊藤岳君 ありがとうございました。孫の誕生も祝っていただきまして、ありがとうございます。 こども家庭庁にお聞きしますが、この母子保健DX推進という中に記されている、課題と対応を整理とありますが、この課題と対応を整理というのは、どんな課題で、どう何を対応するということでしょうか。
○政府参考人(黒瀬敏文君) お答え申し上げます。 この母子手帳の、母子健康手帳の関係についての課題等でございますけれども、母子健康手帳については、今年度こども家庭庁で実施する実証事業におきまして、母親や母親以外の保護者と子供の情報共有や管理の在り方に加えまして、電子化された母子健康手帳が最低限持つべき機能ですとか、災害時、停電時の情報共有への対応や、手元に残したり子供に受け継いだりしやすいといった紙の良さを踏まえた今後の紙の母子健康手帳の位置付け等、それからあと、また個人情報保護の観点からも様々な法的な検討も必要となってございますので、そうしたことを課題として認識をしているところでございます。
○伊藤岳君 先ほど紹介したママスタの記事は、ちょっと先ほどお配りしたやつのには載っていないんですが、こう結んでいるんです。アプリを利用することで簡単、便利になることはたくさんあります、しかし一方で、手書きの母子手帳を使いたいと考えている人もいるでしょう、紙とアプリのどちらも選択できる、又は併用できるような制度が求められているのではないでしょうかというふうに結んでいるんですね。 ここにあるように、紙とアプリのどちらでも選択できる、併用できるような制度、先ほど大臣も所管外と言いながらぎりぎりの答弁はしていただいたと思いますけれども、是非こうしたママたちの声にしっかり国として応えていただきたい、パパの声も含めてですけど、応えていただきたいというふうに思います。 デジタルへの対応が難しい方はもちろんですが、こうした母子健康手帳を使いたい方、アプリ一択を迫るべきではないと、現行の母子健康手帳は残すべきだと訴えて、質問を終わります。
○委員長(古川俊治君) 他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。 これより討論に入ります。 御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。
○伊藤岳君 私は、会派を代表して、第十四次地方分権一括法案に対する反対の討論を行います。 反対する理由は、建築基準法の改正は、行政による建築確認の安全確保を大きく後退させ、建築確認に対する公的責任を果たすものとはなっていないからです。 建築基準法の改正案は、国や都道府県、建築主事を置く市町村の建築物に係る計画通知を民間の指定確認検査機関に開放するものです。 一九九八年の法改正で指定確認検査機関による建築確認が導入され、民間が建築主となる建築物や建築主事を置かない市町村が建築主となる建築物を対象に民間による建築確認が開放されました。建築確認に民間の力を活用することを全面的に否定するものではありません。しかし、その際にも、最終的な安全確認は行政が責任を持つべきです。 法改正以降、指定確認検査機関は増加する一方で、確認件数は大きく減少しています。その結果、限られた建築物に対する確認検査を獲得するために検査スピードや手数料で競い合う中、二〇〇五年十一月の耐震強度偽装事件など、マンションなどの耐震強度不足、データの改ざん、手抜き工事等の見逃し事件が起こっています。 法案は、国等が建築主となる公共工事までも民間に委ねるもので、これでは行政による建築確認の安全確保は更に後退することになり、建築確認に対する公的責任は果たせなくなります。 また、反対ではありませんが、母子保健法の改正案には懸念が、重大な懸念があります。 里帰り先の市町村がどこであっても、母子保健サービスや産後ケアサービスを速やかに確実に受けることができるようにすることは必要なことです。 同時に、本改正案は、市町村が、健康診査、産後ケア事業の対象者に係る情報収集等事務を社会保険診療報酬支払基金、国民健康保険団体連合会に業務委託することを可能とするものです。PMHという、利用者、自治体、医療機関の間の情報を情報連携基盤によって連携するものですが、プライバシー侵害や情報の誤送信、漏えいなどの危険性があると言わざるを得ません。 以上述べて、討論といたします。
○委員長(古川俊治君) 他に御意見もないようですから、討論は終局したものと認めます。 これより採決に入ります。 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(古川俊治君) 多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(古川俊治君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後五時三十五分散会