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213回国会参議院2024/04/05

地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 第5号

発言数
158
登壇者
18
会派数
7
開催日
2024/04/05

会議録

長谷川岳自由民主党

○委員長(長谷川岳君) ただいまから地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会を開会いたします。  委員の異動について御報告いたします。  昨日までに、串田誠一君、臼井正一君及び山本香苗君が委員を辞任され、その補欠として片山大介君、進藤金日子君、里見隆治君が選任されました。     ─────────────

長谷川岳自由民主党

○委員長(長谷川岳君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。  地域再生法の一部を改正する法律案の審査のため、本日、委員会に、理事会協議のとおり、内閣府地方創生推進室次長西経子君外十名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

長谷川岳自由民主党

○委員長(長谷川岳君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────

長谷川岳自由民主党

○委員長(長谷川岳君) 地域再生法の一部を改正する法律案を議題といたします。  本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。  質疑のある方は順次御発言願います。

友納理緒自由民主党

○友納理緒君 自由民主党の友納理緒でございます。  この度は質問の機会をいただきまして、長谷川委員長、理事の皆様、どうもありがとうございます。  通告に従いまして、地域再生法の一部を改正する法律案について質問をさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。  まず初めに、地域住宅団地の再生についてお伺いをいたします。  我が国では、高度経済成長期に都市の郊外部を中心に住宅団地が開発をされました。現在、住宅団地は、五ヘクタールを超えるもので全国に三千団地あると、超えるものだけでも全国に三千団地あるということです。約半数が三大都市にあるということですけれども、戸建て住宅、集合住宅団地が共に含まれているというふうに考えております。イメージをするものですと、住宅、多摩の方に、私は多摩の方にある住宅団地をイメージをしていたんですけど、戸建て、確かに郊外に行きますと戸建てがたくさんあるというところもたくさんありまして、そういったところがあるというところですね。  こうした住宅団地の課題としましては、同時期に子育て世代が一斉に入りましたので、高齢化をしているというところですね。現在、空き家が増えていたりですとか、交通機能が低下していたり、生活の利便性も低下している、コミュニティーが弱体化している、そういった問題が挙げられていると思います。  こういった住宅団地の再生に向けた取組が進められておりますけれども、住宅団地では広範囲に、住居ですから住居系の用途規制がなされているということもありますので、生活の利便性を高める施設ですとか福祉施設というのが、住居以外の多様な機能を導入することがとても難しいという現状があるということがございます。  このような課題を解消するために、まず、令和元年に地域住宅団地再生事業の創設を盛り込んだ地域再生法改正案が成立して、この法案には、住宅団地の再生の円滑な実現を図るために市町村が地域住宅団地再生事業計画を作成すること、あと、多様な建物の用途の導入ですとか、地域交通の利便性、介護サービス等の充実のために各行政手続をワンストップ化することなどが盛り込まれているというふうに拝見をしました。  本法律案は、この地域住宅団地を再生するためにこの法律を更に改正をしていくものだと理解しております。  具体的には、地域住宅団地再生事業計画には、地域住宅団地再生の方向性とその他の基本的指針のほかに任意的記載事項というものが記載されますけれども、それが更にこの法律案で追加されているという形ですね。よく三点が挙がっているかと思いますが、そういったところがあると。  そこで、まず、令和元年の地域再生法改正について、一個前の改正についてちょっとお伺いをしたいんですが、地域住宅団地再生事業計画の作成が規定されて、先ほど申し上げましたとおり、各行政手続がワンストップ化されたということがありますけれども、この特例措置が利用された件数というのはどの程度あったのでしょうか。政府参考人にお伺いいたします。

佐々木正士郎内閣府地方創生推進事務局審議官

○政府参考人(佐々木正士郎君) お答えいたします。  令和元年の法改正により制度が創設されて以降、地域住宅団地再生事業の活用件数は二件であり、埼玉県小川町の東小川住宅団地、それから神奈川県平塚市の平塚高村団地において事業が進められているところでございます。

友納理緒自由民主党

○友納理緒君 令和元年の改正から約五年以上経過しておりますと。二例というのは、お話を聞いたときに少し少ないのではないかなと思ったんですが、その理由の分析というのはなされているのでしょうか。それを、その結果を今回の改正につなげられているかというところなんですけれども、教えていただけますでしょうか。

佐々木正士郎内閣府地方創生推進事務局審議官

○政府参考人(佐々木正士郎君) お答えいたします。  住宅団地再生事業は、多様な主体が一堂に会し、土地利用、医療、福祉、交通等の様々な要素から成る住宅団地再生の姿を総合的に描くことを前提として、その実現のための調整や各種手続をワンストップで行い、同時並行でスピーディーに進めることを実現する制度でございます。  前提となる住宅団地再生の姿を描くためには関係者の合意形成に多大な労力を要するところ、計画の作成主体である地方公共団体においても十分に調整を行うことができておらず、結果として個別事業を行うのみとなり、本制度を活用する必要性が乏しかったものと考えております。  このため、今回の改正により、地域再生推進法人の提案制度を導入し、地域の関係者が主体的に取り組むことで住宅団地再生の姿を描きやすくすることとしたところでございます。また、各種許認可等の手続をワンストップで行うことができるのみならず、用途規制の緩和などを追加し、地方公共団体の政策手段を増やしたことから、今後は活用が進むことを期待しているところでございます。

友納理緒自由民主党

○友納理緒君 ありがとうございます。  前回の特例では既存のものをワンストップでできるというところに重きが置かれていたところに対して、今回はこの法律でしかできないことというのが出てくるというふうにお伺いしておりますので、活用が期待されるところですけれども、先ほど申し上げました、今回、任意的記載事項というので新規で三点盛り込まれているかと思いますけれども、具体的には、建築物の用途を変更した場合の容積率の緩和ですとか、あと廃校の活用促進に関する事項、あと都市公園の占用許可の特例などなどですね、ほかもありますけれども、これらが盛り込まれたということですけれども。  この改正過程において、住宅団地が立地する市町村の要望、先ほど、三千、大きなものでも三千ぐらいあるということでしたけれども、申し上げましたけれども、そういった要望をどのように把握してこの法律案に反映したのでしょうか。参考人にお伺いいたします。

佐々木正士郎内閣府地方創生推進事務局審議官

○政府参考人(佐々木正士郎君) お答え申し上げます。  住宅団地につきましては、急激な人口減少、少子高齢化等の様々な課題が深刻化しており、地方公共団体、民間事業者等を構成員とする住宅団地再生連絡会議の下に昨年八月に設置されたワーキンググループにおいて議論が行われ、十二月には、住宅団地再生連絡会議におきまして、地域活動等を促すための支援や制度的な枠組みの充実、それから既存ストックを活用して多様な都市機能を導入するための制度の充実が必要であるとの住宅団地再生に向けた提言が取りまとめられたところでございます。  今回の改正は、こうした住宅団地再生に取り組む地方公共団体等の声を踏まえ、住宅団地再生事業を拡充し、地域再生推進法人による計画提案制度の創設、既存ストック活用して住宅団地の多機能化を進めるための措置の充実等を行うものとしたところでございます。

友納理緒自由民主党

○友納理緒君 ありがとうございます。  今回の改正案を見ても、先ほどおっしゃっておりました住宅団地再生連絡協議会の提言の内容をかなり踏まえた内容になっているのかなとお見受けをいたしましたので、是非今回の改正法が活用されていただきたいと思っているところですけれども、若干の不安は、前回の改正で二例しか使われなかったというところですね。今回、この改正がされた後に、好事例というのが出てきた場合にそれを横展開していくですとかいろんな対策が必要になってくると思いますが、こういった今回の新たな改正がきちんと自治体、市町村で採用されるようにどのような取組、支援を行う、国としてどのような支援を行っていくのでしょうか。教えていただけますか。

佐々木正士郎内閣府地方創生推進事務局審議官

○政府参考人(佐々木正士郎君) お答え申し上げます。  住宅団地再生には多くの方々の知見やノウハウ、意欲的な取組が必要であり、地方公共団体や関係する事業者、地域住民の方々などに改正法の内容やメリットを理解していただけるよう、ホームページ等におきまして地域住宅団地再生事業制度に関する情報提供を行うとともに、マニュアルにおいて優良事例を紹介することなどによりまして横展開を図り、制度の活用に向けた支援、周知に努めてまいりたいと思っております。  また、住宅団地再生を進めるに当たっては、法制度だけではなく財政的支援も重要であると認識しておりまして、意欲的な取組を行う地方公共団体に対しては、デジタル田園都市国家構想交付金を活用し、拠点施設の整備等に係る支援を行っているところでございます。  そのほかにも、例えば国土交通省におきまして、住宅市街地総合整備事業におきまして既存ストックを活用した生活支援施設の整備あるいは協議会活動に係る支援を行っているなど、関係省庁におきましても様々な支援措置を講じているところでありまして、このような支援措置の活用事例を周知するなど、引き続き関係省庁とも連携して取り組んでまいりたいと考えるところでございます。

友納理緒自由民主党

○友納理緒君 ありがとうございます。  今回の、令和元年の後に制度を利用している埼玉県の小川町ですとか、先ほど挙げていただいたところはうまく進んでいたりすると思いますので、是非そういったところを、頑張っているところを支援するとともに、その周りに広げていっていただくという今おっしゃったような対策を取っていただければと思います。  次に、住宅団地再生事業計画作成のプロセスについてお伺いをいたします。これは自見大臣にお伺いをしたいと思います。  先日、今年一月に自見大臣が上郷ネオポリスを視察されたという記事を拝見をいたしました。上郷ネオポリスというのは、一九七〇年代に開発されて、その開発をした民間企業が郊外団地再生の取組の一環として地域の住民の皆さんと連携をしながら様々取り組んでくださっている好事例なのかなと思って拝見をしておりました。  例えば、私自身が住んでいる実家のマンションとかも、実は、築四十年ぐらいたつんですけれども、今購入しようとすると、新築を購入したときよりも高い価格で取引をされていたりします。考えてみますと、確かに、最初に建てた住宅メーカーが子会社で管理会社などがあって、それでその後も継続的に関わっているというところがあって、そういった継続的な関わりがあると、その最初のその場所をつくった趣旨というか、それを基に一貫性のある取組をしていくことというのが、まあもちろん自治会の力もあるとは思うんですけれども、そういった連携が取れるのかななんて思ったりはしますけれども。  今回、改正法の第十七条の三十六の第三項を見ますと、地域再生協議会は、この規定の同一項ですね、一項の協議を行うために必要があると認めるときは、その構成員以外の者であって、当該地域住宅団地再生地区の当初の整備をしたものに対し、資料の提供、意見の表明、説明その他の必要な協力を求めることができるという規定が新設されるかと思いますけれども、これは冒頭に、自見大臣が御覧になった好事例もあるようなことに鑑みて、当初関わった民間事業者などに継続に、継続的に関わっていただくことを期待したものだと考えておりますけれども、この規定の趣旨を改めて教えていただきたいというのが一つと、あともう一つ、通常は住宅が完成したら手を引くのが事業者でありますので、継続的に関わっていただくといっても、なかなか、志のあるところはそういったことが可能かなと思いますけれども、難しい面ももしかしてあるのかなと思うんですが、この規定を実効性をあるものにするためにはどういった取組をなさっていくつもりがあるのでしょうか。教えていただければと思います。

自見はなこ自由民主党内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・地方創生・アイヌ施策)

○国務大臣(自見はなこ君) お答えいたします。  住宅団地におきましては、地域住民が主体的にその再生に取り組んでいくことが基本であると考えておりますが、私が視察をさせていただきました上郷ネオポリス、大変すばらしい取組されておられましたが、のように、開発事業者が可能な範囲で関与をし、そして当該事業者の知見もしっかりと活用しながら住宅団地の再生を前に進めていくということは非常に有効であると考えているところであります。  このため、本法案におきましては、地域再生協議会が、住宅団地を開発した事業者に対しまして、資料の提供、また意見の表明、説明等の必要な協力を求めることができる旨規定をしておりまして、開発事業者に対しては、その求めに応じるよう努めるものとする努力義務を課すこととしております。  具体的には、開発事業者が開発当初の設計思想等に関する情報提供ですとか、あるいは町づくりに関するノウハウの提供、あるいは地域住民と一緒になって課題の抽出や解決策についての議論を行うということなどを期待しているところであります。  今般の法改正を契機といたしまして、上郷ネオポリスのように開発事業者が地域住民等と協力をして住宅団地再生に取り組んでいる優良事例につきまして様々な機会を捉えて紹介することにより、開発事業者に対して住宅団地再生への協力をしっかりと働きかけてまいりたいと存じます。

友納理緒自由民主党

○友納理緒君 ありがとうございます。  やっぱりそういった協力がしっかりあると住宅団地の再生がより円滑に進むのかなというふうに考えますので、事業者も含めて関わりやすい、そして住民との連携も取りやすいような支援をしていただければというふうに考えております。  済みません、続きまして、一問飛ばさせていただきまして、地域再生推進法人についてお伺いをさせていただきます。  地域再生推進法人は、地方公共団体の補完的な立場で地域の再生に取り組む組織として、地方公共団体により指定を受けた法人です。NPO等の、NPO等の非営利法人や地域再生の推進を図る活動を行うことを目的とする会社などが指定されているということでございます。本法律案では、新たに、この地域再生推進法人が市町村に対し地域住宅団地再生事業計画の作成等を提案できる仕組みが創設されています。  まず、そして、一つ目の質問ですが、地域再生推進法人は、地域に近い立場でコーディネーター役になってくださいますので、地域再生にとってはとても重要な皆さんであると考えています。そこで、地域におけるコミュニティーの、コミュニティー再生などのノウハウを有するNPOですとか、そういった法人の知見というのを最大限に生かすために、是非地域再生推進法人になっていただきたいと思うんですけれども、まず、この法人に指定されるメリットというものがどういうものがあるかというところですね。公的な位置付けが付与されるですとか、地方公共団体に対して地域再生協議会を組織することが要請できるというのは拝見したんですけれども、ちょっともう少し分かりやすく御説明をいただければと思います。政府参考人、お願いいたします。

佐々木正士郎内閣府地方創生推進事務局審議官

○政府参考人(佐々木正士郎君) お答えいたします。  委員から御指摘いただきましたとおり、地域再生の推進につきましては、地方公共団体のみならず、より住民に近い立場でのコーディネーター役といたしまして、コミュニティー再生などのノウハウを蓄積した優良なNPO等の連携は大変重要であるというふうに考えております。このため、地域再生推進法人は、公共団体の補完的な立場で地域再生の推進に取り組む組織を地方公共団体が指定できるこの地域再生推進法人制度を創設したものでございます。  委員からも御指摘がございました指定されることのメリットでございますが、これ制度としてもそうなんでございますけれども、公共団体さんの方にお話をお聞きしますと、やはり地域再生事業の担い手がはっきりと見える化されて分かるということで、地域の住民の方にも非常に認知がされやすいとか、あるいは、市町村が指定をすると、自治体が指定するということですので、やはり地域の方からとってみても、自治体が指定しているという意味でやはり信用が高まると、そういったこともお聞きしておりますので、そういったメリットがあるのかなというふうに考えております。  それから、地域再生協議会に対しましても、公共団体に対してこの団地再生を進める上での協議会を組織するよう要請するというような事務も与えられておりますので、そういったメリットがあると考えているところでございます。

友納理緒自由民主党

○友納理緒君 ありがとうございます。  確かに、様々な事業者が、法人がある中で、認知されやすいというのは確かにいい、この人がイニシアチブ取ってやっていくんだというのが見えやすいというのはすごくいいなというふうに感じました。  あと、ただ、自治体が信用を与えるというと、よくある公的なお墨付き論みたいなところが出てきますので、そうすると、ある程度質の担保に対して市町村も含めて責任を持っていかなければいけない部分があるのかなと思いますけれども、これ監督という制度が入っていますのでそれで担保していくのかなというところはありますが、その辺りの、こういった法人が増えてきたときのその質をどう担保するかというところは引き続き検討していただければというふうに考えております。  あと、先ほど、新たに、私、地域再生推進法人が市町村に対し地域住宅団地再生事業計画の作成等を提案できる仕組みが創設されたということで申し上げましたけれども、これは現行法でも運用によっては可能であるのかなと考えたりもするんですが、これを今回法定化することの意義はどこにあるのでしょうか。政府参考人にお願いいたします。

佐々木正士郎内閣府地方創生推進事務局審議官

○政府参考人(佐々木正士郎君) お答えいたします。  委員御指摘のとおり、現行におきましても、事実上、地域再生推進法人が市町村に対して計画なりいろんな様々な提案をできるということも、これも考えられることでございますが、一方で、地方公共団体が、地域再生推進法人をこれまで以上に深く巻き込んで、現場のニーズを十分踏まえつつ、連携、協働して住宅団地再生を進めていくということが求められているのかなと思ってございます。  このため、改正法案におきましては、地域再生推進法人が地域住宅団地再生事業計画について提案できる、提案をすることができる制度を創設することとし、提案を受けた市町村は遅滞なく地域住宅団地再生事業計画の作成の必要性を判断することとしたところでございます。  現に住宅団地再生に取り組んでいる地域住民等から成る団体が市町村から地域再生推進法人として指定され、意欲を持って提案を行えば市町村がしっかり受け止めるということを法律上制度として明確に位置付けることで、地域再生推進法人による提案を促すことになると考えられ、官民共創による住宅団地再生を後押しすることができるものと考えているところでございます。

友納理緒自由民主党

○友納理緒君 ありがとうございます。  市町村に応答義務が発生するというのは随分大きなことかなというふうに考えております。  あとは、この質問の最後なんですけど、この地域再生法に基づく様々な制度が頑張っている自治体を応援するという意気込みがあることはすごくよく分かるんですけれども、やっぱりどこの自治体も頑張れるわけではなくて、その規模ですとかいろんな意味があってなかなか法人の指定にも、恐らく県によっても指定件数に差が出てきたりということはあるのかなというふうに考えますけれども、そのなかなか頑張ることができない自治体においてもこういった住宅団地はあるわけで、地方創生を考える上ではそういった自治体にも頑張ってもらわなければいけないというところがあると思うんですが、地域再生推進法人と行政との、市町村とのコミュニケーションにまず地域差があるのかどうかというところと、そういった地域再生推進法人の指定が少ない県に対しては、そういった自治体に対してはどういった働きかけをこれからやられていくのかというところをちょっと教えていただければと思います。政府参考人。

佐々木正士郎内閣府地方創生推進事務局審議官

○政府参考人(佐々木正士郎君) お答えいたします。  高度経済成長期に開発された住宅団地におきましては、急激な人口減少や少子高齢化、地域コミュニティーの活力低下などの待ったなしの課題が刻々と進行しておりまして、様々な地方公共団体において、地域の居住の拠点である住宅団地の再生は重要な政策課題として認識されているものと考えてございます。  実際に国土交通省の住宅局の調査によりますと、住宅団地に係る問題意識をありと回答した市町村の割合は、平成二十九年度の六二・九%から、令和四年度には六五・七%へと、五年間で二・八ポイント増加しているというところでございます。  一方で、他の政策課題と比較いたしまして相対的に住宅団地再生に対する問題意識が低い地方公共団体や、あるいは地域再生推進法人となり得るような住宅団地再生の担い手の育成に課題を抱える地方公共団体も存在すると認識しているところでございます。  政府といたしましては、地方公共団体や関係する事業者、地域住民の方々などに制度の内容やメリットを理解していただけるよう、様々な機会を捉えて、制度や活用できる支援措置に関する情報提供を行うとともに、マニュアルにおいて優良事例についても周知することにより、住宅団地再生の取組を後押ししてまいりたいと考えているところでございます。

友納理緒自由民主党

○友納理緒君 ありがとうございます。  続きまして、地域住宅団地再生に向けた方向性について、自見大臣にお伺いをしたいと思います。  令和五年十二月七日に、先ほど参考人からもありましたけれども、住宅団地再生連絡会がまとめました提言において、住宅団地の課題と再生に向けた方向性というものが示されていまして、一つが地域活動等について、二つ目が若者、子育て世帯や高齢者等の住環境について、三つ目が交通サービスについて、四つ目が日用品等の販売拠点や働く場所についてということなんですが、冒頭に申し上げました、こういった住宅団地は高齢化が進んでいますので、やっぱり若い世代に流入していただくことというのがとても重要ではないかと考えています。  地域交通の課題に対応することももちろん重要だと考えますが、ちょっとこの地域再生法を利用したものではないんですけれども、愛知県春日井市の高蔵寺ニュータウンというものがございまして、そちらの取組を拝見しましたら、本当に若い世代の流入のために様々な取組をされていて、実際その学校を用途変更して多世代交流拠点施設というのをつくって取組を進められていますけれども、まあ市側としての認識としても、人口減少に一定の歯止めが掛かっている認識を持っているということですので、ちょっと先は、そういった面では、こういった取組に向けて明るいところがあるのかなと考えるところなんですが。  そこで、本改正案でも、ある程度そういった若い世代の流入ですとか交通サービスについての手当ての部分というのがされていると思いますけれども、この点についてどのようにお考えになるでしょうか。自見大臣、お願いいたします。

自見はなこ自由民主党内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・地方創生・アイヌ施策)

○国務大臣(自見はなこ君) お答えいたします。  住宅団地については、若者や子育て世代から高齢者まで、地域住民が世代を超えて安心して暮らせる場へと再生を図る必要があると考えてございます。  若者でございますが、若年世代の流入を促進するに当たりましては、ワーキングスペース等の若い世代の方々が働く場所ですとか、あるいは日用品の販売店等の生活利便施設の不足等が課題となってございますので、今回の改正におきましては、住宅専用地域における用途制限を緩和をして、そして店舗等の立地を可能とする建築基準法の許可の手続に関する更なる円滑化の措置、またあるいは、住宅や廃校を日用品の販売店等の日常生活に必要な施設に用途変更する場合におけるそれぞれの容積率や高さ制限に係る建築基準法の特例の創設を行うこととしておりまして、これらの特例の活用により、若年世代にとっても魅力ある場へと住宅団地が再生されることを期待してございます。  また、委員も問題意識示していただいておりますが、住宅団地においては居住しておられる高齢者の方々の日常的な移動手段の確保も課題となってございます。現行制度におきましては、コミュニティーバスの路線の新設等の手続をワンストップ化することで、住宅団地の内外における交通の充実を図っているところであります。  しかしながら、住宅団地内においては採算性の確保が難しい、採算性が取れないということがございますので、そういった理由によりまして交通事業者の参入が見込めず、そして結果として交通空白地域となる、そういった地域も存在いたしますことから、このような地域においては、自宅から住宅団地内の拠点施設やバス停までの連絡をするラストワンマイルの移動手段を確保するため、今般、自家用有償、自家用有償旅客運送の手続のワンストップ化を行うこととしてございます。

友納理緒自由民主党

○友納理緒君 ありがとうございます。  若い世代が入ってきて、交通も充実していくことで高齢者も住みやすいというのは、本当に多世代がそこで住みやすい環境をつくっていくことだと思いますので、是非進めていただきたいと思います。  最後に、地方拠点強化税制についてお伺いいたします。  今回、これ移転型と拡充型というのがあると思いますけれども、ここで対象となる本社機能というのは事務所、研究所、研修所だったところを、今回拡充されて、子育て支援施設が拡充されるというのがこの制度ですが、今回の検討過程の中で、深く福利厚生施設として社宅ですとか社員寮等他の施設も追加してほしいという提案が日本商工会議所ですとか全国商工会連合会からあったというふうに聞いております。  若者や女性を含めて働きやすい場をつくるという観点からはそれらの整備も重要だと考えますけれども、この点についてどのように支援をされていくのでしょうか。政府参考人にお伺いいたします。

吉田健一郎内閣府地方創生推進事務局審議官

○政府参考人(吉田健一郎君) お答えいたします。  令和六年度税制改正におきましては、東京圏への転入超過の大半を占める若年層にとって魅力的な雇用を創出する観点から、特定業務施設と併せて整備される育児支援施設について税制措置の対象への追加を予定しております。  お尋ねのその社宅等の整備につきましては、今般の法案において地方活力向上地域等特定業務施設整備事業に追加することとしておりまして、これにより、中小企業基盤整備機構による債務保証制度や日本政策金融公庫による融資制度の活用を可能とする予定でございます。  これらを通じ、引き続き企業の地方移転等をしっかり促進してまいります。

友納理緒自由民主党

○友納理緒君 ありがとうございます。  税制だけではなくて様々な対策を取っていただけるということですので、是非、そこに拠点を移してそこに継続的にいていただけるために、様々な支援をしていただければと思います。  ちょうど、先週兵庫県の、兵庫県に伺いまして淡路の方に話を聞いたら、今すごくにぎわっているんですけれども、これがいつまで続くか分からないという不安を住民は持っているというふうにおっしゃっていまして、そうお感じになっている方も多いのかなと思うんです。  ですから、この制度自体が拠点を移すというところに力を入れている制度だということはよく分かっているんですが、そこが持続可能になるようにそこに住み、居着いていただけるように、今回の保育施設も、造った後に、まあ地域の住民の方も入れていいということなんですけど、元々人がいないところに行ったから子供いるのかなとか、だから運営はどうしていくんだとか、ちょっと気になるところはあるんですが、そこで新たな子供が生まれて、ずっと保育園を、全部ちゃんと埋まって運営ができればそれはそれですばらしいことですので、そこでずっと運営ができるように、そういうフェーズが来たらそういった支援も含めて考えていただければと思います。  これで私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。

福島みずほ立憲民主・社民

○福島みずほ君 立憲・社民共同会派の福島みずほです。今日はよろしくお願いいたします。  まず、地域再生推進法人なんですが、今までも営利企業は対象となっておりましたが、改めて営利団体、営利企業も対象となるということでよろしいですね。

佐々木正士郎内閣府地方創生推進事務局審議官

○政府参考人(佐々木正士郎君) おっしゃるとおりでございます。

福島みずほ立憲民主・社民

○福島みずほ君 利潤などが、これ余りこれでもうけようというのではないかもしれませんが、営利団体が入るということで、利潤など、どう考えていらっしゃいますか。

佐々木正士郎内閣府地方創生推進事務局審議官

○政府参考人(佐々木正士郎君) お答えいたします。  地域再生推進法人の指定に当たっては、地方公共団体は、事業の実施又は事業への参加などの業務を適切かつ確実に行うことができるかを審査することとしております。また、指定後も、報告徴収、業務改善命令、指定の取消し、情報の提供、指導、助言を行うことができることから、適切な監督が行われるものと考えております。  したがいまして、会社が地域再生推進法人に指定されることにつきましては特段問題ないと考えているところでございます。

福島みずほ立憲民主・社民

○福島みずほ君 ざっくばらんに、これ余り、もうかるのかもうからないのか、その辺はどう考えていらっしゃいますか。

佐々木正士郎内閣府地方創生推進事務局審議官

○政府参考人(佐々木正士郎君) お答えいたします。  現実、実際問題といたしまして、団地の再生に関わる事業でございますので、非常にもうかるというようなことはないのではないかというふうに考えているところでございます。

福島みずほ立憲民主・社民

○福島みずほ君 どのような団体に対象資格があるんでしょうか。

佐々木正士郎内閣府地方創生推進事務局審議官

○政府参考人(佐々木正士郎君) 地域再生推進法人につきましては、NPO法人でありますとか、いわゆる営利を目的としない法人、それから地域再生の推進活動を図る会社が対象となっているところでございます。

福島みずほ立憲民主・社民

○福島みずほ君 自治体が地域再生推進法人を指定すると。現在の指定数は五十六で、ダブりを考慮すると四十四というふうに聞いております。  指定までの選定基準と今後の目標や見通しについて教えてください。

佐々木正士郎内閣府地方創生推進事務局審議官

○政府参考人(佐々木正士郎君) お答えいたします。  先ほどもお答え申し上げましたけれども、地方公共団体が地域再生推進法人を指定する際は、事業の実施又は事業への参画などの業務を適切かつ確実に行うことができるかを確認することとしております。例えば、業務の適切性であれば、必要な人員を配置できるかでありますとか、あるいは業務を円滑に、的確かつ円滑に遂行するための必要な経済的な基礎を有しているかどうかとか、そういうことが指定の際の審査の基準でございます。  それから、委員御指摘いただきましたとおり、今現在、令和五年十二月現在でございますが、五十六の地域再生推進法人が指定しておりまして、指定されておりまして、町づくりや移住促進などの取組を実施されておりますけれども、より多くの地域再生推進法人とともに官民共創で地域再生に取り組んでいくことが重要であると考えておりまして、地域再生推進法人に指定されるメリットを、今回の法改正を契機として、地方公共団体や民間団体等に周知してまいりたいと考えているところでございます。

福島みずほ立憲民主・社民

○福島みずほ君 今度の改正法案、今までもなんですが、最大の問題点の一つは、住民自治、住民参加の担保が条文上ないということです。地域再生推進法人に住民が入るという、そういうふうにはなっていないですよね。

佐々木正士郎内閣府地方創生推進事務局審議官

○政府参考人(佐々木正士郎君) 地域再生推進法人は、まさに先ほど申し上げましたとおり、NPO法人でありますとか一般社団といったような非営利法人、それから地域再生推進の活動を図る会社でございます。

福島みずほ立憲民主・社民

○福島みずほ君 住民参加の、住民が入るというのもないんですよ、意見を聞くとかはあっても。ここが最大の欠点だと思いますが、なぜこういう仕組みを取ったんでしょうか。  というのは、後ほど神宮外苑と日比谷公園の再開発についてお聞きをしますが、全国の様々な再開発で本当に問題になっているのは、住民参加、これが住民の意思に合わない、住民が反対する問題だということです。  様々な自治体議員と町づくりについて勉強会を何年もやってきました。板橋区だと大山ハッピーロードの再開発、いや、こんなはずじゃなかったというのがあったり、いろんな自治体でも、駅前開発や、あるいはマンションやいろんなものを建てる。そこの人たちはそこに入ってくれと言われるけれど、賃料とか高くて入れないとか、公団住宅、公営住宅ですら、ですらと言うと変ですが、建て替えるときに高くなるから嫌だとか、あるいは多数決で決めていて手続上問題があるんじゃないかとか、いろんな相談を受けることも本当にあります。ある町で、町づくりで再生、URなどを、変えたところを見に行ったときに、高齢者のための福祉施設があるんですが、そこの値段が結構高いために、それまで住んで、ある程度廉価で住んでいた人々がそこには入れないという話も聞きました。  つまり、ポイントは住民参加や住民自治です。世田谷下北沢再開発など、物すごく時間掛けてコンセンサスをつくっていたために、結局皆さんが納得していい町づくりができたという例もあります。ポイントはやっぱり住民参加と住民自治です。  神宮外苑だと、まさに、などそうですが、住民の意見を酌み取るための必要な手続を踏んできたと都は言っているけれども、実態は、計画の内容を固めてから公表し、その後反対意見が出ても応じないということが続いています。この住民自治、住民参加についていかがですか。

自見はなこ自由民主党内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・地方創生・アイヌ施策)

○国務大臣(自見はなこ君) お答えいたします。  住宅団地におきましては、地域住民や民間団体等をこれまで以上に深く巻き込んで、現場のニーズを十分に踏まえた再生を進めることが重要であると考えてございます。  地域住宅団地再生事業の計画の策定に当たりましては、まず、地域再生基本方針におきましても、自治体が地域再生計画を作成する際には、地域住民を通じて地域のニーズを十分に把握し、反映する旨、反映するよう努める旨を規定してございます。  また、住宅団地再生事業に関するガイドラインにおきまして、可能な限り協議会に地域住民の代表や住宅団地の自治会の参画を得るよう、自治体への周知を図ってございます。  加えまして、地域再生法に基づきまして、住宅団地の住民や地域住民は自治体が計画を協議する地域再生協議会の構成員として加えるよう申し出ることができ、自治体には原則として応諾義務があるということになってございます。また、住宅、失礼いたしました、建築基準法や都市計画法の特例措置を計画に盛り込む際には公聴会の開催や公告などの手続が必要でございます。  住宅団地の再生を進めるに当たりましては、住民のニーズを十分に把握し、地域の実情に応じた住民の参加が得られるよう自治体に促してまいります。

福島みずほ立憲民主・社民

○福島みずほ君 ただ、町内会のトップやその町の有力者を呼んでも、結局そこの住民のニーズや思いを十分発揮するわけではないという問題が各地で起きています。  ですから、それから告知などですね、地元の人たちは余り知らなかったとか、再開発で税金を投入するのに、で、ビルを建てると。でも、一階は等価交換でパチンコ屋さんになって、えっ、パチンコ屋さんの、こういう町づくりで、まあパチンコ屋さんが悪いわけではありませんが、どうもやっぱりいろんなところの町づくりが、まあこの公団、この団地とはちょっとまた違いますけれども、みんなの意見を本当に反映してないというのをたくさん見ますので、今大臣が答弁していただいたんですが、やっぱり告知やそういうものをちゃんとする、できれば条文にもっと住民参加のことや構成員のことを入れるべきだというふうにも思います。  これは課題なんですが、くれぐれも、町内会の会長やそういう、まあ偉い人というかですね、呼び、自治体の議会で議論すればオッケーだというのでは全くないんだという点について、いかがでしょうか。

自見はなこ自由民主党内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・地方創生・アイヌ施策)

○国務大臣(自見はなこ君) お答えいたします。  住宅団地におきましては、まさに住民参加大事でありまして、住民こそが主役という、その問題意識共有しているところでございます。  繰り返しの答弁は避けますが、三点目にお答えさせていただきました、地域再生法に基づきまして、住宅団地の住民や地域住民は自治体が計画を協議する地域再生協議会の構成員として加えるよう申し出ることができまして、自治体には原則として応諾義務があるということでもございます。  しっかりと住民が主体的に関われるということ、非常に重要だと思ってございますので、自治体に対しても促してまいります。

福島みずほ立憲民主・社民

○福島みずほ君 今回は、地域住宅団地再生事業計画の作成等を地域再生推進法人が市町村に対して提案し、市町村は回答する義務が発生します。知らんぷりじゃないけれども、回答する義務が発生することで自治体の負担にならないかという点などいかがでしょうか。

佐々木正士郎内閣府地方創生推進事務局審議官

○政府参考人(佐々木正士郎君) お答えいたします。  今般の改正案におきまして提案制度を法律に位置付けることとしたところでございますが、これは、現に住宅団地再生に取り組んでいる地域住民等から成る団体が市町村から地域再生推進法人として指定され、意欲を持って提案を行ってもらうことで、官民共創による住宅団地再生を後押しすることを目的とするものでございます。  この提案制度は、地方公共団体や民間事業者等を構成員とする住宅団地再生連絡会議の提言を踏まえて改正案に盛り込むこととしたものであること、また地方公共団体が自ら実施する住宅団地再生の取組のパートナーとして指定した地域再生推進法人からの提案であることから、提案を受ける地方公共団体にとって過度な負担となるものとは考えておりません。  以上でございます。

福島みずほ立憲民主・社民

○福島みずほ君 ただ、自治体が検討すると、何かそのままずるずる承諾する、ということはないかもしれませんが、その自治体とそれから地域再生推進法人との関係ですが、地域再生推進法人から提案される前に自治体とも話すことがあるというふうにもお聞きをしました。それはいいことなんですが、逆にチェック機能などがどのように働くのかという問題もあります。  今回、民間事業者が公共的施設等の整備を行う場合について、地方公共団体がデジタル田園都市国家構想交付金を活用し補助する場合には、当該補助経費の地方負担分を地方債の起債対象とすることができる仕組みです。で、これは、民間事業者にとっては補助がメリットになると。だけど、自治体は民間事業者に全て丸投げするという危険はないだろうか。地方債の起債は例外的であるべきなんですが、地方債の起債が安易にされるという危険性はないでしょうか。

中村広樹内閣府地方創生推進事務局審議官

○政府参考人(中村広樹君) お答え申し上げます。  デジタル田園都市国家構想交付金の地方創生拠点整備タイプは、観光や農林水産業の振興などの地方創生に資する拠点施設の整備などを支援するものであり、地方創生の目的に資する施設でなければ支援の対象とならないほか、公用施設や法律に位置付けられた基礎的な行政サービスを行う公共施設などについても対象とならないことから、御指摘は当たらないと考えております。  本法案において、地方創生拠点整備タイプを活用して民間事業者などの施設整備に補助する場合の地方負担分について、当該施設が公の施設に位置付けられていれば地方債の起債を可能としております。これは、公共性、公益性を担保するため、交付金の対象である民間事業者などの実施する施設整備のうち、設置条例に基づく公の施設の整備に限定しているものです。  このように、対象施設を限定していることから、地方債の起債が安易にされるとの御指摘は当たらないと考えております。

福島みずほ立憲民主・社民

○福島みずほ君 住宅団地の七割で開発事業者が現存していない又は不明となっている状況であることや、開発事業者が開発後も町づくり等に関与していることはかなり少ないという衆議院の答弁に驚きました。  確かに、何十年前とかいうと、もう開発事業者はおりませんということはある可能性はもちろん高いわけですが、ここで、条文には一定の手当てもありますけれども、対策が必要ではないでしょうか。

佐々木正士郎内閣府地方創生推進事務局審議官

○政府参考人(佐々木正士郎君) 住宅団地再生に向けた取組を進めようとする住宅団地の開発事業者が既に消滅している場合や特定できない場合は当該事業者の協力を得ることは難しいところでございますが、住宅団地再生の取組を官との共創で実施する人材の確保に課題がある場合には、そういった人材を育成するためのデジタル田園都市国家構想交付金や国土交通省の住宅市街地総合整備事業等の活用も可能であり、改正法の周知とともに活用を働きかけてまいりたいと考えてございます。  加えまして、住宅団地再生の担い手を育てるのみならず、住宅団地再生には地域の実情に応じた様々な知見やノウハウ、意欲的な取組などが必要であることから、地域活性化伝道師などの専門家の紹介、派遣制度を活用をしていただくとともに、市町村や住宅団地再生に意欲的に取り組もうとする方々に国土交通省住宅局が作成した住宅団地再生の手引きを活用していただくなど、優良事例の紹介などを引き続き行ってまいりたいと考えているところでございます。

福島みずほ立憲民主・社民

○福島みずほ君 先ほども自家用有償旅客運送についてのお話がありました。有償とあるがどのようなものか、これは規制緩和するものではないというふうに聞いておりますが、そのことについても御答弁をお願いします。

佐々木正士郎内閣府地方創生推進事務局審議官

○政府参考人(佐々木正士郎君) お答えいたします。  今般創設する住宅団地再生自家用有償旅客運送は、高齢化が顕著に進行する住宅団地におきまして、自宅から住宅団地内の拠点施設やバス停までを連絡するラストワンマイルの移動手段を確保するため、道路運送法に基づく自家用有償旅客運送の手続をワンストップ化する特例を設けるものでございます。  自家用団地、住宅団地再生自家用有償旅客運送の実施主体が旅客から収受する対価は、通常の自家用有償旅客運送を実施する場合と同様に、道路運送法の規定に基づき、実費の範囲内であること等の要件を満たしている、満たしたものであることが必要とされているところでございます。  また、住宅団地再生自家用有償旅客運送を実施するため地域住宅団地再生事業計画にその事項を記載しようとするときには、国土交通大臣の同意を得ることが条件となっており、その前提として、道路運送法に基づく通常の登録手続と同様に、地域公共交通会議等での協議が調っていることが必要となっているところでございます。

福島みずほ立憲民主・社民

○福島みずほ君 今回の法律改正でいろんな住宅団地がそれぞれまた地域に密着した形で再生し、元気になり、地域を元気にしていく、そんな仕組みになることを本当に心から期待をしております。  それで、町づくり、再開発という点で、神宮外苑の木を切ることと日比谷公園の木を切ることなどについてお聞きをいたします。  今日は、国土交通副大臣、文部科学大臣政務官、環境大臣政務官にも来ていただきました。ちょっと幅広く議論ができればと思っております。  まず、神宮外苑の木を守ることについてですが、神宮外苑の文化財的な価値について、文科省、いかがでしょうか。

本田顕子自由民主党文部科学大臣政務官・復興大臣政務官

○大臣政務官(本田顕子君) 福島委員にお答え申し上げます。  まず、神宮外苑の文化財的な価値についてでございますが、平成二十四年の六月に文化庁が取りまとめた近代の庭園・公園等に関する調査研究報告書において、神宮外苑のあの四列のイチョウ並木については文化財指定等の可能性のあるものとして取り上げております。他方で、神宮外苑全体については文化庁の調査研究報告書では取り上げていないことでございます。  イチョウ並木も含め、神宮外苑について東京都の地元自治体等で文化財の調査を行っていないことから、文化財的価値について論ずることは困難であると考えております。

福島みずほ立憲民主・社民

○福島みずほ君 だから、神宮外苑のあの緑やあそこの場所は本当に文化財的な価値はあると思っているんですね。  ラグビー場の移転で森が壊されると。文部科学省は、あっ、文部科学大臣は財産処分の認可をすべきではないと思いますが、いかがでしょうか。

橋場健スポーツ庁審議官

○政府参考人(橋場健君) お答えいたします。  神宮外苑地区の再開発事業は、東京都が平成三十年に策定しました神宮外苑地区のまちづくり指針等に基づき、具体的な町づくりを担う東京都及び新宿区、港区が地権者を始めとする関係事業者と協議しながら検討を進めてきたもので、都市再開発法に基づき令和五年二月に東京都が認可したものです。  その上で、事業者の一人となるJSC、日本スポーツ振興センターは、その保有する資産について、都市再開発法に基づく権利変換を行うため、独立行政法人通則法第四十八条の規定に基づく財産処分の認可が必要となります。この認可に当たりましては、処分等の内容や方法が適正であるか、また申請のあった財産を処分等することによってJSCの業務運営が阻害されないことを確認することとなります。  以上は一般論として御説明申し上げましたが、現時点においてはJSCから認可申請されてはおりませんので、仮定の話についてのお答えは差し控えさせていただきます。

福島みずほ立憲民主・社民

○福島みずほ君 全国の様々な再開発が進んでおりますが、とりわけ問題があるんではないか。これは、都営霞ケ丘アパート、ここの住宅を、とにかく整備という名の下に都営住宅は解体をされると。そして、百九十メートル、百八十五メートル、八十メートルの高層ビルが建つと。神宮球場と秩父宮ラグビー場の場所を交換して建て替えるために、あのきれいなイチョウの並木が本当にどうなるのか、枯れてしまうんじゃないかという懸念もあります。都市計画公園区域を潰して高層ビルを建て、大量の樹木を伐採するということになっております。  この計画については、亡くなられた坂本龍一さんが都知事に意見書を出すとか、様々な動きや反対運動が本当に今起きています。まさに、この計画そのものがやっぱり問題であり、木を残してほしいという人の声が物すごくやっぱり強く、私もここで二度、フィールドワークに参加をしましたけれども、百年前、これは神宮、明治神宮のために全国から本当に木を植えた。しかも、あそこは本当に様々な聖地でもあります。ラグビーや野球の聖地でもあるわけですが、今の球場が、環境、樹木を守ることについて、まさに、ごめんなさい、ちょっと質問変えます。  町づくりにおける住民自治が保障されていないことや反対の声が強いことを地方創生の担当大臣としてどうお考えでしょうか。

自見はなこ自由民主党内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・地方創生・アイヌ施策)

○国務大臣(自見はなこ君) お答えいたします。  神宮外苑の再開発につきましては、他省庁の所管でございますので見解を申し上げる立場にはなく、また、個別事案についてお答えは差し控えさせていただきたいと存じますが、地方創生大臣、担当大臣といたしまして一般論を申し上げますと、地方創生の取組につきましては、住民、地域住民や、そしてまた民間団体など、多様な関係者の意見やニーズを踏まえて実施される必要があると考えてございます。

福島みずほ立憲民主・社民

○福島みずほ君 安価な安い住宅、それから森、公園、これってやっぱりコモン、公共財だと思うんですね、これ公共財です。それをやっぱり壊していく町づくり、再開発はやはり問題があり、だからこそ住民から、様々な人から反対運動が出ていると思います。というのはやっぱり、その町づくり、利潤や金もうけ、大企業のための再開発ではなくて、やっぱりコモンを大事にした町づくりがなされるべきだというふうに思っております。  ヒートアイランド対策を国交省、環境省がやっております。木や森、まあ木々ですね、樹木は、ヒートアイランド対策にとってとても有益であり、東京都下においても特に重要であるというふうに言われています。樹木を守るべきではないですか。

堂故茂自由民主党国土交通副大臣・内閣府副大臣・復興副大臣

○副大臣(堂故茂君) 御指摘のように、ヒートアイランド現象を抑制する観点からも、都市の緑地の保全を図ることは大きな意義があると思います。  都市の緑地については、都市緑地法に規定された市町村が策定する緑の基本計画に基づき、都市公園の整備や特別緑地保全地区等による保全が行われています。それぞれの地域における緑地の保全は、市町村が主体となり、土地所有者や住民の理解を得ながら進められており、国土交通省としてはそうした市町村の取組を支援してまいります。

国定勇人自由民主党・無所属の会環境大臣政務官・内閣府大臣政務官

○大臣政務官(国定勇人君) 委員の御指摘に環境省の立場から御答弁を申し上げます。  まず、個別の事案に対しますヒートアイランド対策、熱中症対策としての効果につきましては、これは様々な要素を考慮する必要があると考えられておりますので、環境省として直ちにお答えをすることは困難ではございますが、あえて一般論として申し上げますと、ヒートアイランド対策は気候変動による影響への適応策の一部に位置付けられているところでございまして、気候変動適応法に基づき閣議決定した気候変動適応計画におきまして、関連する施策として緑化や水の活用による地表面被覆の改善が盛り込まれているところでございまして、こうした施策に基づきまして対策を進めていくということは重要であるというふうに考えています。

福島みずほ立憲民主・社民

○福島みずほ君 環境、樹木を守ることについて、樹木を移植することで保存は可能ではないと、サンゴ礁や木も移植をしたら、とりわけ大木とかだと移植がうまくいかないというふうにも言われています。環境、樹木を守ることなどについて、環境省、どうお考えでしょうか。

国定勇人自由民主党・無所属の会環境大臣政務官・内閣府大臣政務官

○大臣政務官(国定勇人君) これもまた一般論として答弁させていただくことをお許しいただきたいというふうに思います。  樹木の移植につきましては、当該樹木の特性であったり、移植先の自然環境の状況等を踏まえまして適切に実施することが重要であるというふうに認識をしているところでございます。そういう意味でも、それぞれの状況や課題がある中で、環境への最大限の配慮をした事業の実施がなされることを期待したいというふうに思っております。

福島みずほ立憲民主・社民

○福島みずほ君 今日はわざわざ、国土交通副大臣、文部科学大臣政務官、環境大臣政務官に来ていただきました。地方創生担当大臣もいらっしゃるので、なぜこういう質問をするかというと、確かに、東京都の事業です、あるいは民間がやることです。なんですが、様々な日本全国の自治体で、とりわけ東京の中は再開発が非常に進み、樹木や公園が本当に壊されていくということを思っています。今日の答弁でも、自治体がそういうふうにやってくださるように期待しますというものがありましたけれど、もう政府が身を乗り出して、こういう問題、やっぱり、乱開発するなじゃないけど、木を守ってほしい、文化を守ってほしいという思いがあって、今日はそのことを共有していただきたくて来ていただきました。  日本には木を守るという法律がないので、公園や木々はコモンであるはずなのに、自治体がそれを切る、伐採していく、いや、千本切りますよということを止められないんですね。もちろん、それは自治体の議会でやることだったり、自治体に対して働きかけることなんですが、是非、今日はわざわざ来ていただいたので、政府で、国会で、国で何がやれるのか、ヒートアイランド対策、コモンを守ること、樹木を守ることについて何ができるか、文化財を守るということについても是非考えていただきたいと思います。  次に、日比谷公園における開発の問題について、次、お聞きをいたします。  配付資料をお配りしておりますが、日比谷公園、私たちにとってもとても身近ですが、日比谷通り、四車線です。日比谷通りに向かいのビルの二階からデッキを造る、造って、日比谷公園側に下ろすと。二つデッキを下ろすと。有楽町側デッキと、それから内幸町側デッキ。何と、ビルからデッキを下ろすと。  この日比谷公園の開発は三井不動産がやっていますが、三井不動産が建てた、その建てたビルの二階からデッキを通して日比谷公園側に下ろすんですね。そんなの、この費用は三井不動産が持ちますということなんですが、何か、自分ちの庭、自分ちと言うとあれですが、三井不動産のビルの庭みたいに日比谷公園がなるわけですね。  四車線のところにデッキを通しますから、まあ町の景観もよくないし、一私企業、不動産会社が自分の建てたビルからデッキをこう下ろしていくということに関して、これやっぱりおかしいんじゃないかと。何でこんなデッキを下ろす必要があるのか。必要ないと思いますが、どうですか。

国定勇人自由民主党・無所属の会環境大臣政務官・内閣府大臣政務官

○大臣政務官(国定勇人君) お答え申し上げます。  まず、私ども行政府といたしましては、現行法制の世界の中でしっかりとそのルールに基づきながら行政運営をしていかなければいけないということは、是非とも御理解をいただきたいというふうに思います。  この日比谷公園の再生整備につきましては、学識経験者等により構成される東京都公園審議会による審議及びパブリックコメントを経て取りまとめられた答申を踏まえまして、東京都が令和三年に策定した都立日比谷公園再生整備計画に基づき進められているものというふうに承知をしているところでございまして、大変恐縮ではございますけれども、環境省として見解を申し上げる立場にはないということでございます。  その上で、一般論として申し上げますと、先ほども答弁申し上げたとおり、様々な条件や課題がある中で事業者が適切に環境配慮を行っていくこと、これは重要であるというふうに捉えております。

堂故茂自由民主党国土交通副大臣・内閣府副大臣・復興副大臣

○副大臣(堂故茂君) デッキの整備についての御質問がありました。  個々のこの整備については、東京都がその機能をどう考えるかを綿密に計画して、公園管理者である都が個別に判断する事項であると思っています。

福島みずほ立憲民主・社民

○福島みずほ君 でも、セントラルパークやハイドパークでそういうあるビルからデッキを下ろすぞみたいなことはないわけで、やっぱりこれは、そしてそのデッキを下ろすためにそこの木を切ったりする必要があると聞いています。それは問題だと思います。  文化財で、神宮外苑もですが、この日比谷公園、文化財や保存樹木の登録、解除は自治体がやっていますが、しっかりと守る制度になっておりません。日比谷公園は日本最初の洋風公園、近代的洋風公園の先駆けです。灯台や学士会館等と同じ近代化遺産のはずだと思います。東京都が申請しないと、指定もされず守られないという問題があります。  ですから、文科省に、歴史環境、自然環境を守るプロセスがどうなっているのか、政府は歴史環境、自然環境を守るべきではないかという点について御答弁をお願いします。

本田顕子自由民主党文部科学大臣政務官・復興大臣政務官

○大臣政務官(本田顕子君) お答え申し上げます。  今、福島委員がおっしゃったように、この日比谷公園は明治三十六年に日本における近代的洋風公園の先駆けとして開園しております。しかしながら、今おっしゃったように、文化財保護法に基づく文化財の指定等はなされていないところであります。  一般に、文化財指定に当たりましては、地元自治体において、文化財の調査や、所有者や占有者などの関係者との調整を行っていただき、国へ意見具申をしていただくことが必要となっております。これは、先ほど答弁をさせていただきました日比谷公園についても同様でございます。  文部科学省としては、今後、地元自治体から文化財指定等の相談があれば、文化庁において専門的な助言を行うなどの対応に努めてまいります。

福島みずほ立憲民主・社民

○福島みずほ君 何とかならないかということを非常に強く思っております。  一七年の都市公園法改正でパークPFIが導入をされました。公園内に飲食店や売店などを設置管理する民間事業者を公募で選ぶ公募設置管理制度です。従来の設置管理許可制度は、設置施設の建蔽率を原則二%、事業期間を最長十年としましたが、パークPFIでは、事業者の投資を促すため、建蔽率を一二%、事業期間を最長二十年へと規制緩和しています。  パークPFIは、設置管理者を許可制から公募制に切り替える規制緩和をしただけのように思えますが、都市公園政策が稼ぐ公園へと大きくかじを切っていると思います。つまり、今までの何かちっちゃな売店とかではなくて、まさに公園の中にレストランや売店を置くと。それから、キッチンカーなどを置いてバーベキューやいろんなことができるイベント会場にするということで、日比谷公園も木を切ってそういうイベント会場を確保しようというふうにして、公園の性格がとても変わっています。  私はディズニーランドならそれでいいと思うんですが、でも、公園が、本当に緑やそれからいろんなことに癒やされて、ベンチに座って読書をするとかお弁当を食べるという場所から、まさにエンターテインメントの場所に変わっていくと。とりわけ、例えば無料と有料の子供の遊び場所が隣接していたりするところが全国にあったり、ちょっと長くなって済みません、稼ぐ公園に切り替わっていっているんですね。これは本当に、また木を切ったり、その公園を守ることになっていません。  ヒートアイランド現象でやっぱりこれに対応するということであれば、木を、先ほどの神宮外苑のときにも聞きましたけれど、国土交通省、環境省、ここ、木をこんなにばしゃばしゃ切っていくという、これでいいんですか。

国定勇人自由民主党・無所属の会環境大臣政務官・内閣府大臣政務官

○大臣政務官(国定勇人君) 先ほども少し答弁を申し上げたところでございますが、ヒートアイランド対策という意味で全体としては、既に閣議決定をされております気候変動適応計画の中におきましても、緑化や水の活用による地表面被覆の改善、ここはしっかりと書き込まれているところでございまして、私ども環境省といたしましても、この気候変動適応計画に基づきまして、具体的には地表面の被覆の改善、これに向けて様々な施策を講じているというところでございます。

堂故茂自由民主党国土交通副大臣・内閣府副大臣・復興副大臣

○副大臣(堂故茂君) いずれにしろ、公園の整備、管理は各地方公共団体が自らの判断ですべきものでありますけれども、この緑を共有する、そういう考え方は広く普及していかなければいけないと思っています。

福島みずほ立憲民主・社民

○福島みずほ君 これは地方自治体のことなんですね。ただ、もうその地方自治体に任せてやっていると、本当は住民自治や地方議会が物すごく機能してやれればいいんですが、残念ながら住民参加やそういうことがない段階で、ある日、計画が発表され、みんなが驚いて反対しても止まらないというこの状況があり、実際は公園や森や木とかいったコモン、公共財が壊れていっている。それを政府は、あるいは国会は何とか考えるべきだと。私は、もしかしたら何かの法律を作る必要があるんじゃないかと最近は思い始めているんですが、思い始めております。  これは質問通告をしていないので、国土交通副大臣に、ちょっと質問通告していないので申し訳ないんですが、先ほど私は、都市公園法改正、一七年のことを申し上げました。パークPFIとかが出てきて、日本全国でもこれでやったところが、日本の中でも、この二二年度で、全国に拡大して、現時点で六十三か所これを使っています。いいところもあるかもしれませんが、一つ一つ私はまた検証していきたいと思っているんですが、実際は、木を切ったり、さっき言ったようにキッチンカーが入ってくるようなスペースをつくるために木を切るじゃないけれど、いろんな問題が起きています。  国土交通省におかれましては、是非、一七年の都市公園法改正によってパークPFIを導入したことによってどういう問題が起きているか、いや、問題起きてないのか、いい面もあったということも含めて、是非今の時点で検証していただきたいとも思いますが、いかがでしょうか。

堂故茂自由民主党国土交通副大臣・内閣府副大臣・復興副大臣

○副大臣(堂故茂君) よく勉強させていただきます。

福島みずほ立憲民主・社民

○福島みずほ君 是非よろしくお願いします。  今日は、神宮外苑とそれから日比谷公園の話をさせていただきました。何でこうデッキを下ろしてそこにある木を切るのか、しかもそれを開発をしている不動産会社が自分のビルからそのデッキを下ろす、自分のビルの庭のように日比谷公園を使うのは明確に間違っていると思います。公園はみんなのもので、本当に木もみんなのものです。東京はまだ緑があって、といっても、どんどんその緑や森が、公園が少なくなっていっているということにとても危機感を持っております。  で、今日、地域、地方、地域再生法の議論ですが、誰のための町づくりか、誰のために税金使って何を守るのかということがとても大事だというふうに思っています。  一言だけ決意というか思いを、自見大臣、お聞かせください。

自見はなこ自由民主党内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・地方創生・アイヌ施策)

○国務大臣(自見はなこ君) その地域に住んでいる住民の方が、主体的にその町づくりですとか、あるいは、私どもの、今、法案審議していただいております地域再生法に基づきます住宅団地の再生、こういったものに関わっていただくということは非常に重要だというふうに我々も認識をしてございます。  その点も含めまして、しっかりと認識を共にいたしまして、周知に努めてまいりたいと存じます。(発言する者あり)

長谷川岳自由民主党

○委員長(長谷川岳君) 福島みずほ君。

福島みずほ立憲民主・社民

○福島みずほ君 はい、ごめん。  どうもありがとうございます。  とりわけ、今日は三つの役所のそれぞれ副大臣、政務官に来ていただいたことに感謝します。  ありがとうございました。    〔委員長退席、理事磯崎仁彦君着席〕

杉久武公明党

○杉久武君 公明党の杉久武です。  本日は、地域再生法の改正案に関連して順次質問をしてまいりたいと思います。  まず、地方創生への取組について確認したいのですが、地方創生の取組は今から十年前の平成二十六年から本格的に開始をされまして、当時は、まち・ひと・しごと創生総合戦略の下で様々な施策を推進してまいりました。そして、令和二年度からは第二期のまち・ひと・しごと創生総合戦略が開始いたしますけれども、この年から拡大した新型コロナウイルス感染症の影響によって社会情勢が大きく変化する中で、テレワークやワーケーションなどを始めとするオンラインの活用やデジタル活用が多方面で進んだことを背景として、令和四年には第二期まち・ひと・しごと創生総合戦略を抜本的に改定をして、令和五年度を初年度とするデジタル田園都市国家構想総合戦略が新たに策定されるに至りました。  このデジ田総合戦略では、地方が抱える課題の解決に向けまして、取組方針の中で、地方に仕事をつくる、そして人の流れをつくる、結婚、出産、子育ての希望をかなえる、魅力的な地域をつくるという四つの方向を示しながら、デジタルの力を活用して地方創生を加速化し、地方の社会課題の解決を目指すと、このようにされているところでございます。  こうした一連の地方創生に向けた取組も間もなく十年を迎えますけれども、この十年の中でもう一つ忘れてならない取組が、我が国の人口が減少する中での東京の一極集中という問題でございました。しかしながら、本年一月末に総務省から公表されました住民基本台帳に基づく二〇二三年の人口移動報告にもあるとおり、東京及び東京近県への転入超過は増加する一方で、四十七都道府県中四十道府県は転出超過となっておりまして、依然として地方の人口流出に歯止めが掛からない状況であるというのが現実ではないかというふうに思っております。    〔理事磯崎仁彦君退席、委員長着席〕  そこで、まず大臣に質問させていただきますけれども、東京圏を中心とする転入超過についてどのように分析をしているのか確認するとともに、地方創生への取組が、取組から間もなく十年を迎えるに当たって、これまで行われた取組をどのように総括をされているのか、確認をさせていただきたいと思います。

自見はなこ自由民主党内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・地方創生・アイヌ施策)

○国務大臣(自見はなこ君) お答えいたします。  東京圏への転入超過数でございますが、委員もお示しいただきましたとおり、新型コロナウイルス感染拡大前と後ということでは、東京圏への人の流れというものは再び強まっている状況にございます。  この東京圏への一極集中などの流れを変えるということは容易ではございませんが、分析をいたしますと、やはり若い世代、若い層、若年層が流入しているということが大変な要因として課題だというふうに受け止めてございます。このため、我々といたしましても、地方に対してしっかりと人口を取り戻していくということが若い世代を中心として重要だというふうに考えてございます。  これまでの取組でありますけれども、進めてきました結果といたしまして、地域の魅力向上、にぎわいの創出といった観点からは、様々な取組が全国各地で推進されたということは非常にすばらしいことだと思ってございます。また、移住支援事業も行ってございまして、これは、東京圏から地方への移住が約千三百市町村に及んで進んでございます。加えまして、地方拠点強化税制を使いまして、地方の移転と、企業の地方移転も進んでいること、あるいは、企業版ふるさと納税でございますが、多くの自治体の皆様、千三百団体以上の皆様に御活用いただいておりまして、これまで八百億円以上の寄附が行われているということでございます。  こういった一定の成果もある一方で、委員も御指摘いただいておりますが、地方には、仕事あるいは交通、教育、医療、福祉などといった社会課題が残っている状況でございます。  委員もお示しいただいてくれておりますが、四つの柱、地域に仕事をつくる、人の流れをつくる、また、結婚、出産、子育ての希望をかなえる、魅力的な地域をつくる、この四つの柱、私たちも中心的に活動させていただいておりますが、個別事例におきましては、例えば有名な奈義町、これは岡山県の奈義町でありますが、においての成功事例ですとか、あるいは、岡山県になって恐縮ですけれども、総社市におきましても取組を総合的に進めてくださっています。その結果、令和二年の国勢調査におきまして三・三%の人口増加、また、県内の中の一番の増加率でありますが、十三年連続で人口増加をしており、また合計特殊出生率も全国平均の一・三と比べまして一・五八、こういった個別の優良事例といったものも出てきているわけでございます。  また、我々の取組を通じて自治体との距離感も縮まってございますので、定量的な分析も併せて、こういった定性的なことも含めて評価をしつつ、しっかりと課題を受け止めて進んでまいりたいと思ってございます。

杉久武公明党

○杉久武君 申し上げるまでもなく、地方の過疎化や地域産業の衰退というものが我が国の社会経済全般に与える影響は深刻でございますので、この十年の取組が水泡に帰さないよう、地方の再生、地方創生の在り方については、今後とも不断の努力で検討を行っていただきたいというふうに思っております。  次に、地域再生法について順次お伺いしてまいりますけれども、地域再生法は平成十七年に制定をされまして、自治体が作成する地域再生計画を内閣総理大臣が認定し、認定計画に基づく措置を通じて自主的、自立的な地域の活力の再生に関する取組を支援すると規定されておりまして、本法律を通じて、各府省が横断的、総合的に施策を乗せる共通プラットフォームとして機能することが期待をされております。  その上で、この地域再生法につきましては、今回も含め、その時々のニーズに応じて順次改正が行われ、例えば企業の地方拠点強化税制や地方創生推進交付金を始め、企業版ふるさと納税制度の創設など、地域支援を強化するための様々な施策の充実と拡充が図られてまいりました。  そこで、内閣府に質問いたしますけれども、地域再生法の成立以降、本法律が地方創生や地域再生に果たした役割について、どのように考え、どのような評価を行っているのか、確認をしたいと思います。

佐々木正士郎内閣府地方創生推進事務局審議官

○政府参考人(佐々木正士郎君) お答えいたします。  地域再生法は、地方公共団体が作成する地域再生計画を内閣総理大臣が認定し、認定計画に基づく措置を通じて自主的、自立的な地域の活力の再生に関する取組を支援するため、平成十七年に制定され、委員御指摘のとおり、各府省横断的、総合的な施策を乗せる共通のプラットフォームとして、これまで地方創生の推進に向けた措置を講じてきたところでございます。  先ほど大臣からも御答弁がございましたけれども、地方公共団体の政策手段としては、地方創生の交付金、あるいは地方拠点強化税制、企業版ふるさと納税等の具体的な支援措置を提供することで、地方の自主的、自立的な取組を後押しし、地域経済の活性化や地域における雇用機会の創出等に寄与するという役割を果たしてきたものと認識しているところでございます。  一方で、地方には依然として様々な社会課題が残っていることから、今般の改正法案を通じまして官民共創で社会課題を解決するための地方公共団体の政策手段を増やし、地方創生の四つの柱に沿った取組を加速化、深化させることにより、地域の活力の維持、再生を推進することが重要であると考えているところでございます。

杉久武公明党

○杉久武君 私自身もこの地域再生法の果たしてきた役割というものは大変意義あるものだと考えておりますので、今般の法改正にも少なからず期待を寄せております。  その中で、本法案の中身について様々な観点から確認をしてまいりたいというふうに思っております。  まず、住宅団地の再生についてお伺いしたいのですが、令和元年の地域再生法改正の際に、居住者の高齢化等の課題を抱える住宅団地の再生を図る目的で地域住宅団地再生事業が創設をされました。  この住宅団地は、全都道府県に約三千団地あると言われておりまして、高度経済成長期を中心に、都心への人口流入の受皿として都市周辺のいわゆる郊外を中心として全国的に開発をされ大量に供給をされましたが、特に郊外型の住宅団地はニュータウンと呼ばれ、当時、先進的で良好な居住環境を備えた憧れの住宅として一世を風靡をいたしました。また、この住宅団地の総面積は十九万二千ヘクタールあるとのことでございまして、これは私の地元大阪府の面積が十九万ヘクタールでありますから、およそ大阪府全体が全て住宅団地で埋め尽くされるほどの規模であったわけでございます。  そして、このニュータウンの先駆けとなったのが、これも地元大阪にございます千里ニュータウンでございます。御存じの方も多いと思いますけれども、この千里ニュータウンというのは、我が国初の大規模ニュータウンとして高度経済成長期の一九六二年から一九七〇年の僅か八年で建設をされまして、そして、この千里ニュータウンの完成と時を同じくして隣接地で大阪万博が開催をされたことから、千里は憧れの未来都市として全国にその名が知られるようになり、その後、日本中の多くでニュータウンが建設されることとなりました。しかし、一九九〇年代には早くも高齢化が急速に進むと同時に全てのインフラが同時並行で老朽化したことから、一時はオールドタウンと呼ばれるに至ったわけでございます。  こうした現象は千里のみならず、今や全国の住宅団地で見られますけれども、住民の高齢化や居住世帯数の減少が進む中で、地域コミュニティーの活力の低下、空き家、空き地の発生といった課題が顕在化したことから、地域住宅団地再生事業計画の導入によりまして、市町村が区域を定めて、多様な主体と連携をして、住宅団地再生に係る各種行政手続をワンストップ化し、スピーディーに住宅団地再生を実現して住宅団地の再生を図ろうと、こうされたわけでございます。  しかしながら、この地域住宅団地再生事業計画の作成実績は埼玉と神奈川の二県にとどまっておりまして、団地再生を加速させるためには更なる制度改正が必要ではないかといったことも指摘されたわけであります。  そこで、内閣府に質問いたしますけれども、地域住宅団地再生事業計画の作成実績について確認するとともに、地域住宅団地再生事業が利用されなかった原因、これはどこにあると分析をしているのか、御見解を伺いたいと思います。

佐々木正士郎内閣府地方創生推進事務局審議官

○政府参考人(佐々木正士郎君) お答えいたします。  委員が今御指摘いただきましたとおり、令和元年の法改正によりこの団地再生の制度を創設して以降、埼玉県の小川町、それから神奈川県の平塚市の二地域において計画が作成され、事業が進められているところでございます。  この地域住宅団地再生事業は、多様な主体が一堂に会し、土地利用、医療、福祉、交通等の様々な要素から成る住宅団地再生の姿を総合的に描くことを前提として、その実現のための調整や各種手続をワンストップで行い、同時並行でスピーディーに進めることを実現する制度でございます。  この前提となる住宅団地再生の姿を描くためには関係者の合意形成に多大な労力を要するところでありまして、計画の作成主体である地方公共団体においても十分に調整を行うことができておらず、結果として個別事業を行うのみとなり、本制度を活用する必要性が乏しかったものと考えられるところでもあります。

杉久武公明党

○杉久武君 今御答弁にありましたとおり、この地域住宅団地再生事業の活用が進まなかったことを踏まえまして、今般の改正案では、新たな取組といたしまして、これまで市町村が作成してきた住宅団地のこの再生事業計画については、住宅団地再生に取り組む民間団体などが市町村に提案できるという、こういう仕組みが新たに設けられたわけでございます。  そこで、内閣府に質問いたしますけれども、市町村に対して地域再生推進法人が地域住宅団地再生事業計画の素案作成や提案を行うことができる新たな制度の導入によって住宅団地再生にどのような効果をもたらすと期待をされているのか、また、住宅団地の再生がどのように進むのか、進むと考えているのか、確認をしたいと思います。

佐々木正士郎内閣府地方創生推進事務局審議官

○政府参考人(佐々木正士郎君) お答え申し上げます。  住宅団地におきましては、地域住民や民間団体等で住宅団地再生に取り組む主体が現れ始めているところでありまして、これらの団体の地域の中での位置付けが曖昧であることなどの課題が取組を進めるに当たって顕在化してきたところでございます。今般の地域住宅団地再生事業に関する提案制度は、このような課題に対応するため、地方公共団体や民間事業者等を構成員とする住宅団地再生連絡会議の提言を踏まえて創設することとしたものでございます。  制度創設によりまして、地方公共団体が団地再生の取組主体を地域再生推進法人として指定することで取組主体が地域における団地再生の担い手として見える化されるとともに、公的な位置付けを付与されることで地域の方々からの信用を得られやすくなり円滑に取組が進められる、また、事業計画の提案を通じて官民共創による住宅団地再生が後押しされるといった効果があるものと考えているところでございます。  このような制度を通じまして、地方公共団体が地域の住民団体等をこれまで以上に深く巻き込んで、現場のニーズを十分に踏まえつつ連携、協働して住宅団地再生を進めていくことを期待しているところでございます。

杉久武公明党

○杉久武君 市町村のノウハウ不足や人的、財政的リソースには限りがあると思いますので、官民連携による住宅団地の再生がよりスムーズに進むよう、今後の展開を私も注意深く見守ってまいりたいと思います。  次に、今回の法案の目玉の一つとして、市町村が地域住宅団地再生事業計画を作成、公表した場合の新たな措置として、住宅専用地域でもコンビニなどの小規模な店舗が出店できるような規制の緩和をするとされており、この規制緩和が実現しますと、住宅団地の敷地内で買物ができるようになるなどの利便性が高まることから、いわゆる買物難民を支援する効果も期待できると思われます。  そこで、内閣府に質問いたしますけれども、市町村が地域住宅団地再生事業計画を作成、公表した場合の新たな措置となる各種用途規制の緩和の内容について具体的に確認をさせていただくとともに、再生事業計画の手続の迅速化及び簡素化をどのように進めていくのか、これも、この点についても確認をさせていただきたいというふうに思います。

佐々木正士郎内閣府地方創生推進事務局審議官

○政府参考人(佐々木正士郎君) お答え申し上げます。  今回の法改正は、事業計画に記載し公表することで、住宅の駐車場を活用し、店舗併用住宅とするなどの措置を可能とする容積率に係る建築基準法の特例、それから、廃校をシェアオフィスなどの多世代交流施設として活用するなどの措置を可能とする高さ制限に係る建築基準法の特例などの規制緩和を含めた各種許認可の手続をワンストップで行うことができるようになるものでございます。  このように、手続のワンストップ化によりまして、大きく二つの観点から行政手続の円滑化が図られるというメリットがあるものと認識しております。  一つは、計画作成の過程で並行して許認可権者への事前協議等を行うことにより、取組の内容を決定してから、決定して計画を公表してから改めて許認可手続を一から行う必要はなく、取組を開始するまでの時間を短縮することが可能であります。可能となります。  もう一つは、関係者が一堂に会する協議会で計画の議論を行い、建築物の用途変更や都市公園の活用といった個々の取組が住宅団地再生という大きな目的の下でどのような位置付けを持つのか、これが明確になることで許認可権者等の理解を得られやすくなり、個別の法律に基づいて一つ一つ許認可を得ようとするよりも時間を短縮することが可能となると考えております。  特に、総合的に描いた住宅団地再生の姿の実現のために計画を作成、公表して、様々な分野の複数の特例を同時に活用する場合には、先ほどの時間短縮効果はより大きくなると考えているところでございます。

杉久武公明党

○杉久武君 各種の用途規制の緩和とそれに伴う行政手続の迅速化や簡素化によりまして、住宅団地再生の動きが加速することを期待をしたいと思います。  次に、住宅団地の空き家対策について確認をしたいと思います。  少子高齢化の進行による世帯数の減少と空き家の増加は、郊外による住宅団地の空洞化を招いております。当然ながら、こうした空き家は老朽化が進行し、近隣への安全面や防犯上の悪影響も大きくなっております。  私ども公明党は、こうした空き家問題に早くから取り組んでおりまして、二〇一四年には空家対策推進特別措置法の成立を主導してまいりましたが、この特措法を中心としてその他あらゆる法律を駆使しながら、空き家対策については一層積極的に推進していくべきであるというふうに考えております。  そこで、内閣府に質問をいたしますけれども、今般の法改正によって住宅団地の空き家対策にどのような効果が期待できるのか、確認をしたいと思います。

佐々木正士郎内閣府地方創生推進事務局審議官

○政府参考人(佐々木正士郎君) お答え申し上げます。  今般の法改正におきまして、住宅を日用品販売など、コンビニエンスストアなどの日常生活に必要な施設に用途変更する場合における容積率に係る建築基準法の特例を設けることとしておりまして、これにより空き家の活用が促進されるものと考えております。  加えて、その他の特例を活用することによりまして、住宅団地においてはコワーキングスペースなどの就業の場や日用品販売店、子育て施設、多世代交流施設などの設置が促進され、住宅団地が多世代にとって魅力ある居住の拠点となることで若年世代などの流入が促進され、昨年十二月から施行されている改正空家等対策の推進に関する特別措置法と相まって、空き家の解消に寄与することを期待しているところでございます。

杉久武公明党

○杉久武君 この住宅団地における空き家対策が推進するよう本法案の活用に期待したいと思いますけれども、この空き家問題を解決するためには、当たり前でございますが、そこに住んでいただく必要がございます。それでは誰に住んでもらうのかとなりますと、一つの鍵となるのは、親から子へと住まいが承継されることではないかというふうに思っております。  しかし、現実には、子供の立場からすれば、進学や就職、結婚など、ライフステージの変化に伴って団地ではどうしても今のライフスタイルに合わない問題が表面化してしまいます。したがいまして、生まれ育った場所であってもどうしても転出せざるを得ない、こうしたケースが少なからずあって、これが空き家問題の一つの側面ではないかというふうにも考えております。  昔の規格のままの居住面積や昔のままの設備、居住環境を始め、子育て環境や職場との距離、交通の便など、住宅団地で生まれ育った若者世代が引き続き住宅団地で安心して生活できるための取組は、即その地域における町づくりの改革にほかならないと考えますし、この点からも、あらゆる施策を動員して若者世代が求める住環境の整備を図るという視点が重要ではないかと思います。  そこで、内閣府に質問いたしますけれども、今般の法改正によって、若者世代の団地住宅への流入促進をどう生かして、どのように生かして、そしてどのような効果が期待できるのか、確認をしたいというふうに思います。

佐々木正士郎内閣府地方創生推進事務局審議官

○政府参考人(佐々木正士郎君) お答えいたします。  委員御指摘のとおり、少子高齢化が進む住宅団地におきまして若年世代の流入を促進するに当たりましては、コワーキングスペースなどの若者世代の働く場や日用品販売店等の生活利便施設の不足等が課題となっているところでございます。  このため、先ほど申し上げましたけれども、今回の改正におきまして、建築基準法の許可の手続に関する更なる円滑化の措置でございますとか、あるいは容積率や高さ制限に係る建築基準法の特例の創設を行うこととしておりまして、これらの特例の活用により、各住宅団地におきまして地域の実情に応じた多機能化が図られ、若年世代にとっても魅力ある場へと再生されることを期待しているところでございます。

杉久武公明党

○杉久武君 この若者世代への取組はあらゆる施策を組み合わせていただく必要がございますけれども、本法の改正案がその一助となることを期待をしているところであります。  その上で、住宅団地の居住環境という側面から更に伺いたいのが、やはり現実は、伺いたいのでありますけれども、やはり現実は厳しく、我が国の人口減少が若者世代の減少でありまして、それが更なる少子化の進行を招くという悪循環に陥る状況にあって、住宅団地の老朽化や空洞化はその住宅団地の地域コミュニティーの弱体化へとつながってまいります。これは住宅団地に限らずどこでも同じではありますけれども、地域コミュニティーなくして居住環境や治安の維持などはあり得ないわけでございますから、現在お住まいの方を中心にコミュニティーを維持する取組、例えば住民の皆様がお互い顔を合わせる機会づくりや、高齢者の方が更に活躍できる場面をつくるための取組は喫緊の課題であり、積極的にサポートをしていく必要があるというふうに思っております。  そこで、内閣府に質問いたしますけれども、今般の法改正によって地域コミュニティーの維持、再生に向けたサポートがどのように行われていくのか、具体的に確認をしたいというふうに思います。

佐々木正士郎内閣府地方創生推進事務局審議官

○政府参考人(佐々木正士郎君) お答えいたします。  住宅団地におきましては、地域コミュニティーを維持、活性化するためには、若者世代等の居住を誘導してコミュニティーミックスを図ることが重要であります。  このため、今般の、今般、地域住宅団地再生事業計画の記載事項といたしまして、地域住宅団地再生区域への移住を希望する者の来訪及び滞在を促進するために認定市町村が講ずべき施策に関する事項を計画の記載事項として追加することとしております。これによりまして、計画の作成に当たり、市町村、地域再生推進法人、民間事業者、地域住民などの関係者が地域の実情に応じて地域コミュニティーの維持、活性化についても議論を深め、住宅団地に居住する魅力を発信する等の住宅団地への居住を誘導するための取組が行われることを期待しているところでございます。  加えて、今般、先ほどから申し上げてございますが、住宅の用途を変更する場合の容積率の特例、あるいは学校の用途を変更する場合の高さ制限の特例を設けることで、住民同士が世代を超えて日常的に交流を行うための多世代交流施設等を整備しやすくすることとしているところでございます。  政府としては、このような措置の活用を促進することや、地域コミュニティーの維持、活性化が図られている住宅団地再生の優良事例を周知することを通じて、地域コミュニティーの維持、活性化につながる住宅団地再生の取組が推進されるよう後押ししてまいりたいと考えているところでございます。

杉久武公明党

○杉久武君 是非、この地域コミュニティーの維持、再生に向けたサポートの体制の構築も取り組んでいただくようお願いしたいと思います。  少し時間がなくなってまいりましたので、少し、地域拠点強化税制については飛ばさせていただきまして、次の質問に移りたいと思います。  冒頭にも申し上げましたが、地方創生の取組を推進するためにも、東京一極集中解消への取組を引き続き行っていくことは重要でございますけれども、こうした取組の一つとして、地方への居住や地方での起業あるいは就職を支援するため様々な支援金を支給している地方自治体をサポートするための地域創生移住支援事業というのがございます。  この地方創生地域支援事業では、地方へのUIJターンによる起業、就業者の創出等をデジタル田園都市国家構想交付金により支援が行われておりまして、特に、新型コロナの感染拡大を契機としてテレワークが広まったことや、支援制度の拡充によって利用者が伸びているというふうに伺っております。  そこで、内閣府に質問いたしますけれども、地方創生移住支援事業による居住支援金の交付実績について確認するとともに、二〇二七年度に年間一万人とするKPIを実現するために今後どのように取り組んでいくのか、確認をしたいと思います。

岩間浩内閣府地方創生推進事務局審議官

○政府参考人(岩間浩君) お答え申し上げます。  今御指摘いただきました地方創生移住支援事業でございます。  交付実績でございますが、令和元年度に事業を創設した初年度、百二十三人でありましたが、その後、令和三年度からテレワークによる転職なき移住も対象とし、さらに令和四年度から子育て世帯加算への加算、追加したということでございます。この結果、実績としては、令和四年度には五千百八名、令和五年度も前年度を上回るペースということで推移をしてございます。一方で、東京圏の転入超過数でありますが、大半が実は進学等を契機に地方から移る十代後半、二十代の若者の方となってございます。  そういう意味では、今のその移住支援金といいますのは、通算五年以上、東京二十三区内に在住又は東京圏から二十三区に通勤する方が対象であるということで、そういう東京の大学を卒業して就職を志す若者、対象外であったということでありまして、この点をどうしていくかということでございます。  その意味で、今後の取組ということで、こうした状況を踏まえまして、内閣府といたしましては、東京都内に本部を置く大学の学生が卒業後すぐにUIJターンすることを促進していこうということで、この移住支援事業を拡充して新たに地方就職支援金を設けることといたしました。  具体的には二つの内容ということで、一つは地方の企業で実施される就職活動に参加するための交通費支援、これを令和六年度予算で措置するということでございます。さらに、この交通費を受けた学生さんが実際に地方に移住する際に掛かる移転費の支援につきましても、令和七年度予算の中で措置するということで検討しているということでございます。  こうした二段階の支援ということで若者の地方移住を後押ししてまいりたいということで、今、東京都内に本部を置く大学に漫画の周知ポスター、それから制度説明のチラシ、こういったものを配布しながら、周知活動を精力的に行っているところということでございます。  以上です。

杉久武公明党

○杉久武君 最後にちょっと、自見大臣に一言お願いしたいと思いますけれども、先ほどもありましたように、大臣におかれましては、上郷ネオポリスの視察を先日行っていただきました。そこで、大臣にはこの視察についてお伺いするとともに、本法改正による住宅団地と地方再生に向けた、最後、御決意を簡潔にお伺いできればと思います。

長谷川岳自由民主党

○委員長(長谷川岳君) 申合せの時間が参りましたので、質疑おまとめください。

自見はなこ自由民主党内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・地方創生・アイヌ施策)

○国務大臣(自見はなこ君) 上郷ネオポリスの視察、大変すばらしい充実した視察でございました。住民の方がまさに自らが主人公として参画されておりまして、野七里テラスですとか、あるいは住民が世代を超えた連携というものもありまして、これこそまさに理想的な在り方の一つではなかろうかと思ったところでもございまして、その中にもリーダー的存在の方もおられるんですが、一方で、対等な関係で皆様とよく話合いをしていただきながら進めていただいたことも大変印象に残ってございます。  私どもとしては、今回このような優良事例の周知をしっかりと行っていくことで、課題が先進的にたまってございますこの住宅団地の再生におきまして、しっかりと着実に歩みを進めてまいりたいと存じます。

杉久武公明党

○杉久武君 時間になりましたので、終わります。

東徹日本維新の会・教育無償化を実現する会

○東徹君 日本維新の会・教育無償化を実現する会の東徹でございます。  自見大臣におかれては、上郷ネオポリスに視察されたということで、ありがとうございます。  私は、大学卒業して最初に就職したところは大和ハウスでございまして、大阪には、北大阪ネオポリスといいまして、豊能町のところに北大阪ネオポリスがあるんですね。私は、週末になるとよくそっちへ行って住宅を売っておったという仕事を三十五年前ですかね、しておりました。ところが、やっぱり、三十年たって選挙の応援とかで行くと、やっぱり、ちょっと何か町が古びれてきたな、そういうふうなイメージを持っておりまして、こういった法改正は大事だと思いますけれども、ただやっぱり、この最初にあれですが、住宅団地の再生ということで、この地域再生法の改正になるんですけれども、もうこんなことは本当はやっぱり、何というんですかね、地方自治体で決めれるようにしておかないといけないなと。  本当にやっぱり日本って、これ、中央集権体制、これがやっぱり一番悪いなというふうにこの法案を見て思いました。もう当然、これ反対するものではありませんし、この三つともそうなんですけれども、反対するわけでもないですが、これだけでは、でも、ただ、地域の再生、先ほどからいろんな議論ありましたけれども、維持、活性化というのは本当難しいというのが話を聞いておって率直に思うところであります。  しつこいようでありますが、この新聞報道の記事を今日、付けさせていただきました。  二〇五〇年の人口推計ということで、国立社会保障・人口問題研究所が出した、発表した数字であります。ほとんどの市区町村で人口が減少していくわけですけれども、一万人未満の市区町村が四割を超える。四割を超えるんですからね、これはすごいことです。また、六十五歳以上の割合も二十五道府県で四割を超える。何よりも人口が減少していく。ところが、東京だけは増えているんですね。例えば、高知県なんかは約三五%人口が減少すると、徳島県も三三・二、鳥取県二六・七、島根県二五・九、まあ二六%、人口が減少するというような発表がされているわけです。  だから、これ、こんな、このままでは駄目だということで地方創生ということで頑張っていただいているんだと思いますけれども、やっぱりどう考えても、これからの日本を見たときに、これは、この人口減少の問題というのはやっぱり国難であり、静かなる有事と言われておって、もう本当にこれは何とかしないと日本の存続の危機に関わる問題だというふうに思っていて、このことに本気で取り組まないのが国会だなと私は本当につくづく思っております。本気でやらないとこの問題は解決しないし、抜本的な改革をやっていかないと、このままでは駄目だというふうに思うわけですね。ですから、先日四月三日にも、抜本的な改革をすべきじゃないですかということで、次回またこのことについては質問させていただきますということで言わせていただきました。  私のこの抜本的な改革の提案でありますけれども、例えば、これはもう東京だけが二〇五〇年も人口が増えていっているわけですから、もうこれはやっぱりもう何とかしなきゃいけないわけでありまして、今回の法案ではこれ解決しないと思います。  例えば、東京二十三区内の大学、これをほかの都道府県に持っていくとか、国立大学だけでもたくさんありますから、東京都内には、持っていくとかですね。そしてまた、東京だけ法人税を例えば一%だけでも引き上げて、そして、減少する自治体、例えば、例えばですね、鳥取県だとか島根県とか、そしてまた高知県だとか徳島県、そういったところの法人税は、東京から例えばそういったところに移住、移転したときはもう法人税は五年間でもただにするとか、もうそれぐらいの思い切ったことをしないとなかなかこの大きな問題を解決には至らないというふうに思っておりまして、自見大臣、いかがでございますでしょうか。

自見はなこ自由民主党内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・地方創生・アイヌ施策)

○国務大臣(自見はなこ君) お答えいたします。  まず、委員のキャリアとしての民間住宅開発事業者でのお勤めの御経験に敬意を表したいと思います。  お尋ねでございますけれども、地方の人口減少や、あるいは東京圏の一極集中などの大きな流れを変えることは容易ではない、これ皆さんと問題意識を共にしていると思います。特に若年層を中心とした東京への過度な一極集中の流れを食い止めて、また地方に対して人口を戻していくことが非常に重要だと考えてございます。  そういった観点でもろもろ施策を進めておりますが、前回の委員会でも御議論をさせていただいたときにも申し上げたところではございますが、人口減少ということだけをシンプルに我が国の中のトータルということで見ますと、三人に一人が東京圏で生まれた子供でもございます。ですので、ここについての住宅費の高騰、そして長時間の勤務、教育費の負担といった、こういった特有の課題ということに対しての手当てということも必要な一方で、もう皆様と同じ問題意識でありますが、地方におけます人口減少あるいは一極集中を取り戻すといったところ、ここにつきましての魅力的な職場づくりですとか、あるいは若い女性がやはりそこにとどまらないということが大きな問題として取り上げられている中で、男女の役割分担意識、役割意識の、分担ですね、これの意識改革、ここも非常に重要だということも、我々もそうでありますが、民間の委員からも、こういったものは、東京圏のこれらのことにつきましては、民間の有志の方々からも御提言をいただいているところでもございます。  その上で、委員から抜本的なということで二つの御提案をいただいていると承知してございます。  具体的に一つ目は、東京二十三区の法人税を引き上げるべきということであります。これにつきましては、東京圏への過度な一極集中の是正という観点からの政策であると思いますが、なかなかまあ難しい側面もあると思ってございます。二十三区とそれ以外が駅一つで違ってくるような地域の課題も生じてくる、そういったことでありますとか、あるいは、仮に東京と地方で法人税の率を変えるとした場合に、その法人税の引上げの効果でございますが、その企業の活動全体に及ぶということもありますので、例えばでありますが、意図せざる租税回避の可能性ということも含めて考えなければいけないと思ってございます。  また、二つ目のお尋ねでございますが、東京二十三区にある大学を地方移転させるべきという御趣旨の御提案だと思います。これにつきましては、都市部の学生が地方を知って、そして学生の学びを豊かにするという効果は当然あると考える一方で、大学の自治への配慮というものも一方で考えなければいけないと思ってございます。  いずれにいたしましても、この二つの提言も含めまして大変大きなテーマでございまして、こういったテーマについては、まずは所管する省庁や関係の方々、そして国会においてもしっかりと御議論を賜るということが必要だというふうに考えておりまして、我々も、こういった問題意識を共にしながら、引き続き様々な検討を進めてまいりたいと思ってございます。

東徹日本維新の会・教育無償化を実現する会

○東徹君 いろんな統計見ても、東京都だけがやっぱり事業者数もどんどんどんどんと増えていっているんですよね。だから、やっぱりこれは、まだ更に更に東京の一極集中はこれからも加速していく、しかし地方の方はどんどんと衰退が加速していくというような状況になっているというのは、もう本当にこの数字が表すとおりだというふうに思うんですね。  先ほど大臣の方からいろいろと御答弁もありましたけれども、やっぱり、確かに子育て環境を充実させていくとか、もちろん大事なことで、やっぱりこれはやっていくべきことではありますが、本当にこれ抜本的なことをやらないとこの問題はやっぱり解決しないと。  法人税はこれまで下げてきていますから、下げてきていますから、東京だけ例えば一%上げて、で、徳島とか高知とか鳥取とか島根とか、もう法人税を東京二十三区から移転してきたらもうただにしますよと、五年間はただですよと、またその都道府県も頑張ってもらって、いや、不動産取得税だってただにするよとか、そんなことぐらいのことをやってでも誘致をしてやらないと、この東京一極集中の問題はやっぱり解決できないというふうに思っております。  もうこの地方創生ということで十年たって、やっぱりこれがどんどんどんどんと今加速してきているというのがやっぱり今の状況でありますから、是非とも、自見大臣、まあいろんな大臣も兼ねておられて大変お忙しいともよく分かりますが、是非そういったことも頭に入れていただければ有り難いなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。  大学のことなんですけれども、東京一極集中を是正するために、これ、東京二十三区の大学の定員増を原則十年間禁じる地域大学振興法が平成三十年にこれ成立しました。で、進学時と就職時に比べた場合、進学時の方が東京圏への流入超過が多いということや、地方から首都圏へ進学した学生の四人に三人は首都圏で就職しているんですね。そういったことからも、進学時の対応はこれ重要なんです。で、経過措置など例外を設けたこともあってこの法律による効果はまだこれからということで、昨年の有識者会議でもまとめられております。  今回、文科省は、デジタル人材の不足に対応するためということで、今年度、二〇二四年度から四年間で定員を一万一千人増やすということで、これ、東京二十三区の大学でも一定期間、一定期間後に元に戻すという条件を満たせば、学部や、新設の、定員増を認めるということで、結果としてまたこれ東京一極集中を強めかねないわけですね。  今日、お手元に配らせていただいておりますこれ見ていただくと大学の定員増が分かると思いますけれども、東京だけ、全国、人口平均、人口割りでいうと二倍ぐらいの定員増になっているわけですね。恐らく東京に大学が集中しているからだというふうに思うんですけれども、なぜか広島県、広島県はこの中で一番多くて六百九十人、広島工業大学。これ、岸田総理のお膝元だからというわけではないと思いますけれども、すごいなと思ってこれ見させていただきました。  やっぱり少子化対策だけではなくて地方の大学教育の存続の上でも、東京二十三区の大学の定員増加抑制、これもう必要だというふうに思いますが、政府としてどのようにお考えなのか、お聞きしたいと思います。

自見はなこ自由民主党内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・地方創生・アイヌ施策)

○国務大臣(自見はなこ君) お答えいたします。  東京二十三区内の大学収容定員抑制でございますが、地方大学・産業創生法によりまして、平成三十年から十年間の時限措置として導入をされているものでございますが、令和五年に法の附則に基づく検討を行いまして、産業界のニーズが高いデジタル人材の育成に関しまして、一定の要件の下、限定的な例外措置を追加したところであります。  また、法律の制定時にそれぞれの大学で機関決定していた定員増等につきましては抑制の対象外とする経過措置が講じられていることもございまして、現時点では数値の上で定員抑制についての成果を確認することができない状況ではございますが、今後、経過措置による定員増は落ち着いていくものと見ております。  法の趣旨に沿った適切な運用を行うとともに、魅力的な地方大学づくりに向けた振興策を行うことで抑制の効果が現れてくるとも考えておりまして、引き続き、文部科学省と連携をいたしまして、状況を把握しつつ適切に対処してまいりたいと思ってございます。

東徹日本維新の会・教育無償化を実現する会

○東徹君 ありがとうございます。  もうデジタル人材を増やすんだったら、もっと東京以外の地方で増やしてほしかったなというのが思いです。  もう時間がありませんのでもう質問いたしませんが、地方拠点化税制ですけれども、これ、平成二十七年度からこれまでの九年間で二万七千三百四十三人で、この九五%が拡充型なんですよ、拡充型。東京二十三区から移転したのはたった五%の千三百六十五人しか移転していないんですよね。ということは、もうこれ、申し訳ないですけれども、焼け石に水みたいなことになっているわけです。  だから、やっぱり、私が言っているのは、本当に抜本的な改革をしないといけないし、本当に本気になってこの問題を解決しないと日本存続の危機になるというふうに思いますし、官僚の皆さんも諦めているんじゃないのかなというふうに思います。是非本気でこの問題を取り組むべきだということを言わせていただいて、質問を終わります。  ありがとうございました。

片山大介日本維新の会・教育無償化を実現する会

○片山大介君 日本維新の会の片山大介です。  続けて言わせていただきます。私も、東議員が言ったように、抜本的な取組必要だなというふうに思います。  今回のこの地域再生法の改正案、これは、官民共創だっけ、官民共創を軸として、住宅団地の再生だとか、あと施設整備の支援だとかを行っていこうというんですけど、ただ、これ、さっきもちょっとあったですけど、これまで政府というのは、地域再生だとか地方創生だとかというと、もう幾つも幾つも法案や制度を出してきた。で、そのたびに私いつも思うのは、じゃ、それぞれが本当に効果を出しているのか、そしてそれぞれを本当にリンクさせているのか、もうこれをいつも疑問に思う。  まず、これについての説明聞きたいと思います。

自見はなこ自由民主党内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・地方創生・アイヌ施策)

○国務大臣(自見はなこ君) お答え申し上げます。  これまで、様々な取組をさせていただいております。地方公共団体の政策手段として、地方創生の交付金あるいは地方拠点強化税制、また、企業版ふるさと納税等の具体的な支援の措置を提供することで、地方の自主的、自立的な取組を後押しをいたしまして、そして地域経済の活性化や地域における雇用機会の創出等に寄与するという、こういった役割を果たしてきたというふうに思ってございます。  委員二点目にお尋ねのリンクでございますが、関係省庁におきましても地方創生の関連の施策が進めておられて、進められておりまして、例えばでありますが、総務省においては、地方創生の四つの柱のうちの一つ、人の流れを地方へつくるというところに関しまして、地域おこし協力隊あるいは地域活性化起業人ということにも取り組んでいただいておりまして、こういった政策ともリンク、連携を図ってきたところでもございます。  また、私は、現在力を入れて取り組んでおりますのは、の一つは、買物困難者の支援でございまして、この支援につきましても施策間の連携が非常に重要だと考えておりまして、デジタル田園都市国家構想交付金による支援のみならず、農水省、農林水産省を中心とする関係府省庁が連携した政策、支援策がパッケージとして取りまとめられて、そして推進されていくことが重要だと考えてございます。  そのほかにも、道の駅ですとかには国交省の予算、あるいは経産省の予算、農水省の予算などと組み合わせてリンクして進んでいるということでございますので、引き続き、こういった施策間の連携を図りながらしっかりと地方創生を進めてまいりたいと思ってございます。

片山大介日本維新の会・教育無償化を実現する会

○片山大介君 地域の活性化とかって、もちろん自治体に頑張ってもらわなきゃいけないんですよね。ですから、そのためのいろんな政策を国としては提供しているということなんですけど、ただ、それをきちんと国の方が俯瞰してできているのかなというか、整理、分析できているのかなといつも疑問に思う。  例えば、さっき移住支援の話がちょっとあったですけど、今回のこの法案の中のポンチ絵で見た三つ目って、あれ移住支援策なんですよね。じゃ、移住支援策どうかというと、これまで、たしか二〇二四年度までの六年間でUJIターン、これ移住ですよね、による起業・就業者を、これ六万人創出するというのを掲げているんですよ。このときはたしか、まち・ひと・しごと創生戦略本部、計画の中でやっていたのかな、それでその後、デジ田に変わっていったですけど、じゃ、これはどうなっているのかという話なんですけど、これどうなっていますか。

自見はなこ自由民主党内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・地方創生・アイヌ施策)

○国務大臣(自見はなこ君) お答えいたします。  二〇一九年に策定をされました第二期まち・ひと・しごと創生総合戦略では、UIJターンによる起業・就業者数といたしまして、二〇一九年から二〇二四年までの六年間で六万人というKPIを設定をいたしまして、そして地方創生移住支援事業の実績値により人数を把握してきたところでございます。  その実績につきましては、事業を創設をいたしました二〇一九年度は百二十三名でございましたが、その後、二〇二一年度からテレワークによる転職なき移住も対象とし、さらに二〇二二年度から子育て世代への加算を追加したことで活用が広がってきたという背景がございます。二〇二二年度になりまして五千百八名、そして二〇二三年度も前年度を上回るペースで推移をしているところでございまして、近年になってその成果が現れてきているというところでございます。  なお、令和四年に策定をいたしましたデジタル田園都市国家構想総合戦略におきましては、地方への移住者を二〇二七年度までに年間一万人とする目標を掲げたところでございます。

片山大介日本維新の会・教育無償化を実現する会

○片山大介君 これ、今聞いている人はほとんど分からないんじゃないかと思いますよね。  だから、その六年間で六万人という目標設定を変えたわけですよね。それで、先延ばしにして、なおかつ単年度でいいから一万人を達成しようということを考えているんだけど、まだそれに達していないと。これ、その地域の活性化とかをうたっておきながら、これ一万人もそれができていないというのは、やっぱりまだまだこれできていないと思うし、それで本当にその最初の、じゃ、KPIができていたのかと思いますよ。  今、この地域創生、地方創生だとか地域の再生というのは、これデジ田が柱となってやっているわけですよね。じゃ、デジ田の予算はどれぐらいなのかというのを調べてもらったら、今年度とそれから昨年度の補正を入れると八・五兆円だというんですよ。これだけ使っていて、この今言ったようなことの結果しか出てきていないんであれば、それはもっともっと真剣にやらないと、さっき東議員が言ったように抜本的な対策にならないですよ。そこら辺はどう考えているのか。

岩間浩内閣府地方創生推進事務局審議官

○政府参考人(岩間浩君) お答え申し上げます。  今委員がおっしゃられた予算の方でありますが、各省庁が行われているものを全て合算したものでありまして、デジ田として単独で行っておりますのが千七百三十五億円ということでございます。  それから、あと効果ということで、先ほどリンクのお話もありましたが、この移住に関しては、地域の子育て、仕事、そういった環境づくり、それから現場の資金、そういったことが重要でありますので、例えば一つの例としては、都城市、宮崎県になりますけれども、総務省のふるさと納税制度を活用して子育て支援、移住支援のための財源を確保して、私どもの移住支援事業と組み合わせた独自支援、こういうものが行われていると、そういうリンクなんかもあるということでございます。

片山大介日本維新の会・教育無償化を実現する会

○片山大介君 予算はデジ田に関連して、それで取っているんじゃなかったんですか。だから、そうすると、今の千三百だけじゃないと思いますよ。そこはきちんとちょっと考えてほしい。  じゃ、一回戻りましょうか。じゃ、答弁を。

岩間浩内閣府地方創生推進事務局審議官

○政府参考人(岩間浩君) 先ほどの八兆の世界ですね、これはまさに各省が行われているもの、特に地方創生というのは様々な目的がありますので、その地域活性化に資するというのを登録していただいて、それの全体像ということでございます。

片山大介日本維新の会・教育無償化を実現する会

○片山大介君 だから、そこを俯瞰してやるんでしょう、きっと。それをやるのが内閣府の役目じゃないですか。だから、そこをちょっと考えていただきたいと思います。  それで、この今回の法案についてもちょっと聞きますけれども、前回が令和元年でやったから、五年ぶりの改正なんですよね。じゃ、前回何やったかというと、さっきもちょっと反応あったんだけど、住宅団地を再生するための地域住宅団地再生事業という制度をやったと。これ、具体的に何かというと、自治体が国に計画を認定された後、地域再生協議会での協議を経ながら具体的な事業をやっていこうというんだけど、じゃ、その五年間の実績が何だったのかというと、たった二件だったというのがさっきあった話。で、これが埼玉県の小川町と、それから神奈川県の平塚だけなんですね。  じゃ、これで今度の改正の目玉は何かといったら、じゃ、そこの部分を何とかしようといって、何やるかというと、今度は何だか、民間、団地の再生に取り組む民間団体などでつくる推進法人というのを絡ませようというんですよ。だけどね、これで本当に、その五年間で二件だったものが本当に増えるかというのは甚だ私疑問だと思いますよ。そこをどのようにお考えなのか。

自見はなこ自由民主党内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・地方創生・アイヌ施策)

○国務大臣(自見はなこ君) お答えいたします。  二件ということがございました。今回、我々も要望様々なところからも受ける中で、どうして二件だったのかということももちろん考えたところでございます。  この住宅団地の再生の姿を描くということは、これは、関係者の合意形成が非常に重要になるというこのプロセスが多大な労力が有するところが、計画の作成主体である地方公共団体においてもこれが十分な調整が行うことができておらず、結果として、個別事業を行うのみとなって、本制度を活用する必要性が乏しくなったというふうに考えてございます。  一方ででありますけれども、二例のことも御紹介いただきましたが、住宅団地におきましては、地域の住民や、あるいは民間団体で地域の団地再生に取り組む主体、上郷ネオポリスの話もさせていただきましたが、そういった主体が現れ始めているところでもございます。そして、これらの団体の地域の中での位置付けが、翻ってみると曖昧だったということが課題として認識をするに至りました。  そのため、今回の改正によりまして、地域再生推進法人の提案制度を導入することによりまして、現場の取組主体に明確な位置付けを与えた上で、地域の関係者による主体的な取組を促すことで住宅団地の再生の絵姿を描きやすくするということを提案、今回法律でしているところでございます。  また、同時に、提案制になりますので、横並びで見ていただいたときに、どこがそういった取組をしているのかということも見える化するということも期待をしてございますので、こういったことを総合的に進めていくことで住宅団地の取組が推進されているものと、いくものと考えてございます。

片山大介日本維新の会・教育無償化を実現する会

○片山大介君 そんなにやっぱり簡単にはいかないのかなと。  それで、目標設定も、だから今五年間で五十件ぐらいなんですよね。ですけど、住宅団地は全国に幾つあるかといったら、三千ぐらいあるんですよね。ですから、三千のうち五十ぐらいな感じで、それはまあ都市部に近いところの住宅団地はまだ大丈夫かもしれないですけれども、ちょっと遠方にある住宅団地の高齢化ってどんどん進んでいますから、そこはちょっとしっかりやってもらわなきゃいけないなというふうに、あのね、百なんですけれども、一応聞いたら五十なんだっていう、ですね。そこ、じゃ、時間、まあいい、じゃ。

長谷川岳自由民主党

○委員長(長谷川岳君) 確認しますか。

自見はなこ自由民主党内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・地方創生・アイヌ施策)

○国務大臣(自見はなこ君) KPIの設定でございますが、今委員おっしゃったとおりでございまして、官民共生による住宅団地の再生が、これが五十と、そして民間事業者の施設設置に関する地方債の特例の創設、これが五十で、トータルで百ということでございます。

片山大介日本維新の会・教育無償化を実現する会

○片山大介君 だから、頑張ってほしいのと、やってほしいなと思いますが。  それで、あと、その住宅団地だと、特に今問題になってきているのは、どんどん若い人がいなくなってきていて、それでお年寄りの世帯が多い、しかも単独のお年寄りの世帯が多くなってきている。で、そういう人たちはやっぱり孤立や孤独の状態に陥る人たちの割合が社人研の調査なんかでは多くなってきているという。  だから、そういう意味では、そういう人たちが増えると、日常生活はもちろんなんだけど、緊急時においては本当に必要な支援が受けられないような状態、これ大きな問題になってくると思います。  じゃ、今回の今言った推進法人によるその推進計画というのが、本当にそうした高齢者に対する、まあ単身世帯の孤独や孤立の問題にどういうふうに貢献、寄与できるのかというのを教えてもらえますか。

自見はなこ自由民主党内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・地方創生・アイヌ施策)

○国務大臣(自見はなこ君) お答えいたします。  今般でございますが、地域再生推進法人による提案制度を推進するということをうたわせていただいておりますが、やはりこれの肝は、住民同士が世代を超えて日常的に交流を行うための多世代交流施設等も整備しやすくなるということが非常に重要な点の一つだと思ってございます。先ほど来から話をさせていただいておりますあの上郷ネオポリスも、そういった意味におきましては世代を超えた交流というものが、憩い場、コンビニ併設のコミュニティー施設の中でも行われていたということでございます。  私ども内閣府といたしましては、このような措置の活用を推進することで地域コミュニティーそのものが維持そして活性化されるということが非常に重要だと思ってございまして、そして、結果として住宅団地の再生の取組も推進していく、そして、孤独、孤立にも寄与するというふうに考えてございます、対策にも、孤独、孤立の対策にも寄与するというふうに考えてございます。

片山大介日本維新の会・教育無償化を実現する会

○片山大介君 だから、そうすると、これもさっきの質問であったんですけど、その推進計画を実行するに当たって地域再生協議会というのが協議しながらなんですけど、そこに地域住民の代表は構成員として入らなくてもいいとなっているんですよね。まあ入ってもらった方が望ましいけど、入らなくていい。だけど、そういう孤独や孤立の問題をもし扱うんだとしたら、これやっぱり、地域住民の代表はやっぱり入った方がいいと思う。それが入らない、入ると、またそれはそれでまあ大変な部分もあるのかもしれないですけれども、やっぱり原則は入れた方がいいと思いますよ。そこはどのようにお考えなのか。

自見はなこ自由民主党内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・地方創生・アイヌ施策)

○国務大臣(自見はなこ君) 地域住民の参画、非常に重要だと認識してございます。住宅団地の再生に当たりましては、自治会など地域の住民を、意見の反映、重要でございまして、ガイドラインでも定めているところでございますが、可能な限り地域再生協議会に地域住民の代表や住宅団地の自治会の参画を得るように周知を図っているところであります。  ただ、一方ででありますが、住宅団地によってはでありますが、地域住民の流出や高齢化が急速に進展して、そして住宅団地の再生に積極的に参画できる者が少ないといったそういう事情を抱えているような団地も想定されているということから、市町村主導で迅速に住宅団地の再生に取り組む、そういった必要、そういった必要があるケースも想定をしているということでございます。このような場合には、住民を協議会の必須構成員とすることでかえって住宅団地の再生が進まなくなり、当該団地に暮らす住民にとって不利益を生ずる可能性があると考えてございます。  このため、協議会の構成員に住民を含めるかどうかや、あるいは住民の意見聴取の在り方については市町村が判断することとしつつ、地域の事情に応じた方法によって住民のニーズを十分に把握するように働きかけてまいりたいと考えてございます。

長谷川岳自由民主党

○委員長(長谷川岳君) 時間が来ております。

片山大介日本維新の会・教育無償化を実現する会

○片山大介君 だけど、本当はそこに問題があるんだと思います。ですから、それを考えていただきたいと思います。  質問を終わります。ありがとうございました。

伊藤孝恵国民民主党・新緑風会

○伊藤孝恵君 本改正の目的の一つ、住宅団地の再生でございます。  一九六〇年代から、人口増加の受皿として東名阪の郊外を中心にいわゆるニュータウンと呼ばれる住宅団地が開発され、子育て世帯が一斉に入居をいたしました。私も、一九七五年生まれの第二次ベビーブームで、まさに父が三十歳で二十五年のローンを組んで買ったマンモス団地で育ちました。当時は定年が五十五歳だったので、かつ木造だったので、三十年ローンが組めずに二十五年ローンだったというふうに父が言っておりました。  最初は、家の周り、何にもなかったんですけれども、ある日、団地側に駅の改札ができて、そして大型スーパーが誘致されて、それから団地の中に大きな公園とか幼稚園もできて、子供会の行事は常にありましたし、鍵っ子だった私を近所のおじちゃんとかおばちゃんがみんなで見守ってくれていたというような記憶がございます。それが今では、週末に帰ると、なじみの商店は撤退をしていたり、それから近所のおじちゃんもおばちゃんも亡くなっていたり、そして施設に入られている方が多かったりして、空き家が目立つようになりました。  この空き家の相続人というのは大概子供世代ですけれども、都会に働きに出ておりますので、そこに戻る気はなく、売却のために更地にするとしても大体三百万から五百万ぐらい掛かってしまうので、結果、放置をしているといった状態です。庭の木の枝は道路にはみ出るぐらいに荒れておりますし、車も十年以上放置されていてほこりがかぶっていたりして、これいけない状態なんですけれども、こんな景色が普通に広がっているニュータウンというのが今全国におよそ三千か所存在し、親たち世代の高齢化と住宅の老朽化、空き家の増加とコミュニティーの弱体化、生活利便性や地域の足の脆弱性などが指摘をされております。  国土交通省が住宅団地の実態調査を行いましたけれども、ニュータウンのおよそ七割というのが建築物の用途制限が厳しい住居専用地域に指定されており、うち戸建て住宅のみが全体のおよそ半数を占めております。  分譲マンションの場合は、マンションの建替えの円滑化等に関する法律に基づき、老朽化が進んで維持、修繕が困難なため建て替えるマンションには容積率等の緩和特例がある一方、戸建て住宅を主体とするニュータウンには同様の制度はありませんでしたので、本法案で土地利用規制の見直しが行われることは評価に値します。  一方で、肝腎なPPPですよね、官民連携の推進体制については課題があると思っておりますので、その辺りを私は今日は中心に大臣に御所見を伺ってまいりたいと思っております。  このニュータウンに対する問題意識を六二・九%の市区町村が持っておりますが、再生に係る取組をしているのは現在およそ二割でございます。そして、その内容は、高齢者対応、若年世帯転入促進、空き家利活用支援などいわゆる対処療法的なものが中心で、抜本的な取組とは程遠い状態にあります。  理由として挙げられているのは、ノウハウ不足と人的資源の不足。だからこそ、本法案では、民間団体等が市町村に対して再生事業計画を提案できる仕組み、第十七条を創設したのだと思いますけれども、このノウハウ不足を理由に再生に着手できなかった自治体が、どの程度これ事業計画の見聞きができるのだろうかという疑問は残るところであります。  そして、令和五年六月、デジタル田園都市国家構想実現会議の資料の中には、今後高齢化の進展により地域コミュニティーの衰退や空き家対策の増加が懸念される郊外住宅団地について、住民や民間事業者等と連携した再生の手法について検討を行い点々々とあります。  このニュータウン開発時の事業主体は三二・一%が地方自治体です。土地区画整理事業が六三・一%でしたけれども、事この再生に関しては、同じ者が行うことはもう極めて困難です。  鉄道事業者や不動産会社、ハウスメーカー等、ニュータウンの再生がビジネスとして成立し得る、この民間事業者をいかに巻き込むか、つまり、この民間事業者の事業性をいかにして高められるかに注力しなければならないにもかかわらず、この本法案にはその視点が足りないように思うんですけれども、大臣、これどのように民間事業者の参画を促すか、教えてください。

自見はなこ自由民主党内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・地方創生・アイヌ施策)

○国務大臣(自見はなこ君) お答えいたします。  まず、二団地だったというところでございまして、それについて先ほど申し上げたとおりでありますけれども、住宅団地の絵姿を描くための合意形成が大変だったというところが先ほど御紹介したとおりでございます。  今後、どのように民間の方々を巻き込んでいくのかということでございますが、本法案におきましては、住宅団地を開発した事業者に対しまして、地域住民等からの要望等があった場合には一定の協力を求めるとしたところでございます。  こういった観点から、上郷ネオポリス、先ほど来から御紹介しておりますけれども、開発事業者、民間の方でございますが、が住民、地域住民等と協力して住宅団地の再生に取り組んでいる、こういう優良事例をあらゆる機会を捉えて紹介することによりまして、こういった民間の開発事業者に対しても、住民団地再生への協力をしっかりと働きかけてまいりたいと考えてございます。

伊藤孝恵国民民主党・新緑風会

○伊藤孝恵君 民間業者は、働きかけられてもそれに着手することはできないんです。なぜなら、企業ですから、従業員に給料をあげて、給料払って、そして株価を上げて、株主配当も出さなきゃいけないし、企業価値も高めていかなきゃいけないので、公とは違うんです。一定の協力を求められたら、じゃ、協力しましょうといって決断できるほど余裕のある会社というのはほとんどありません。なので、土地の仕入れができるだけでなく、その利益も出なければ当然社内の稟議通りませんので、手を挙げられません。  そして、優良事例を紹介したところで、その優良事例ってどうして生まれたんでしょうね。例えば、じゃ、大和ハウスがそれに取り組んだとか、どことかの企業が協力をしたとか、そういうふうに生まれてくるものであって、それらの方々を巻き込むにはどうしたらいいんでしょうかということを伺っています。

自見はなこ自由民主党内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・地方創生・アイヌ施策)

○国務大臣(自見はなこ君) お答えいたします。  例えばでございますが、今年の一月に訪問させていただきました上郷ネオポリスで大変印象的な発言がございました。それは、この住宅事業の再生をやることによってその地域の住宅地が機能が維持するということ、あるいは活性化されるということも大変重要だ、これは住んでいる人たちにとっても重要だということでありますが、同時に、住んでいる人たちにとってもでありますが、そういった開発事業者にとっても、その地域の土地の価値が上がっていくということにも大きな意味を感じているということでございました。  こういった関係で、まさにウィン・ウィンということをじかに感じたところでございますので、巻き込んでやるのが、いわゆる何かを、サービスを提供するだけで利益がないんではないかという御趣旨の御質問だったかとは思いますが、大きな長い目で見ますと、その地域が元気になることが、その地域の土地の価値が上がり、そしてそこで行う様々な民間の経済活動が積極的に行われ、盛んになる、そして利益も出るということだと認識をしてございます。

伊藤孝恵国民民主党・新緑風会

○伊藤孝恵君 ですから、その事業、その土地の価値が上がるためには始まらなきゃいけないんです、プロジェクトが。そのプロジェクトを始めるためには、企業が事業性を見出さなきゃいけないんです。その事業性を見出せないから、だからその支援はどうしていきますかという質問だったんですが、いいです。  政府参考人で結構なので、教えてください。この本法案では、事業計画の提案先は市町村となっています。例えば、愛知県には、東ケ丘団地といって、知多郡阿久比町というところと東浦町というのの二つの町にまたがるそういう団地があるんですけれども、その場合というのは二町に対して提案をするのでしょうか。また、この二町の意思が異なる場合の合意形成というのはどのようにするのか、想定されているのか、教えてください。

佐々木正士郎内閣府地方創生推進事務局審議官

○政府参考人(佐々木正士郎君) お答えいたします。  まず、どのような区域を設定するのかと、つまり、今回、団地再生事業計画の中でその住宅区域をどう決めるのかというのは、これは最終的には市町村になります。地域再生推進法人が提案したときに市町村が、つまりお互いの市町村でそれぞれ住宅区域を一つにして計画を作るということが、それが合意されるのであれば、それはそれで、それぞれ市町村が、実務的に言えば、それぞれの計画で二つの地域、区域が一つになっているという、そういう取扱いは当然あると思っております。

伊藤孝恵国民民主党・新緑風会

○伊藤孝恵君 もう一度聞きます。  じゃ、二つに対して提案をし、二つが合意形成がもう調っているというふうに想定されてしか提案ができないんでしょうか。二つの市町に提案をする、その二つが意見が違ったらどうするんですか。

佐々木正士郎内閣府地方創生推進事務局審議官

○政府参考人(佐々木正士郎君) あくまでも計画策定主体は市町村でございますので、二つのその自治体の意見が食い違えば計画は策定されないということになると思います。

伊藤孝恵国民民主党・新緑風会

○伊藤孝恵君 こういった自治体をまたぐというところの事例、あると思います。そういった場合を、それでもプロジェクトを進めていくというような、そういう工夫が要ると思いますし、こういったニュータウンの中には山を切り開いて造ったものというのが非常に多うございます。いわゆる坂道に段々畑のように家が建っていて、一階部分が駐車場で階段を上って玄関があるというような、そういうような物件。これ、当時は土地面積が少なくて家が建てられたので非常に重宝されたんですけれども、今やこういった高低差が激しい物件というのは避けられるというか、特に小さいお子さんがいるファミリーには人気がないんです。  こういったニュータウンの再生には宅地の再造成が必要なんですけれども、この土木工事というのには相当お金が掛かります。これも民間が担うという上で事業計画を立てるというのは、これ非常に厳しいんですね。なので、こういったところも含めて目配りができているのか、想定がされているのか、教えてください。

佐々木正士郎内閣府地方創生推進事務局審議官

○政府参考人(佐々木正士郎君) 団地再生、今回の団地再生につきましては、ある意味、高齢化が進んでしまった、まあ、イメージされるとその郊外のニュータウンの戸建て住宅みたいなところでございますが、そこの既存ストックをどう活用してそこに住み続けられるようにするのかということが目的でございまして、その中で今回法律的に措置しておりますのは、各種、その絵を描いたときの、ワンストップできる、その行政の手続がですね、ワンストップでできるというそういう特例を設けているというものでございますので、何か土地のその大幅な造成をやることを例えば計画事項に書くことを前提としているというものではございません。

伊藤孝恵国民民主党・新緑風会

○伊藤孝恵君 先ほどあまたの委員から指摘がありますけれども、そういったびほう策で本当にこの法案は生きてくるんですかと、もっと抜本的なその施策が必要なんじゃないですかというような指摘に対して、今の御答弁だと、びほう策で、今できる範囲でやればいいというふうに聞こえましたが、今全国におよそ三千ある五ヘクタール以上の団地の約半数が三大都市圏にございます。東京圏、大阪圏、名古屋圏に立地しています。これ、やはり全ての団地を再生するのは現実的ではないと申し上げざるを得ない中、例えば、まずは駅が近くて若い世帯の住み替えの選択肢になるような、そういう場所をターゲットとして自治体の取組や民間事業者の参画を支援していく必要があるというふうに思います。  そうでなければ、先ほどからございます地域再生計画の認定件数というのを法施行後五年で五十件だか百件だか、そういったような、今まで二〇二〇年改正から五年で二件だったものを、それを何倍にもするということは難しいと思うんですね。それ、大臣、いかがですか。

自見はなこ自由民主党内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・地方創生・アイヌ施策)

○国務大臣(自見はなこ君) お答えをいたします。  今回非常に大事なのが、やはりこの住宅団地再生におきまして、住民の参加、あるいはその地域の基礎自治体の、その地域をどのような住みやすい地域にしていくか、そこが基本になっているということが何よりも大事でございまして、その基本的な基礎自治体の考えや、そこに、団地に住んでいる方の、住民の考えに基づきまして、我々は更に利便性を高めたいといったときの特例措置などを今回御提案しているということでございます。  私どもといたしましては、当然ながら、法の趣旨にのっとりまして、多くの方々に是非ともこの新しく御提案いただいて、御提案させていただいております制度を活用した上で、地域の住宅団地の再生、活性化に取り組んで共にいきたいというふうに強く願っておりますが、いずれにいたしましても、一番大事なのは、まずは基礎自治体におきましてどのような町づくりを全体構成の中で行うかという、そのような意思決定や、何よりもそこに住んでおられる方々ということでございます。

伊藤孝恵国民民主党・新緑風会

○伊藤孝恵君 もちろん自治体の意思、そこの住民の意思が一番大事です。  だけれども、その人たちが今再生、活性化ができないといったときに民間事業者の力が要るんではないですかという中で、この民間事業者の力を得るために、参画を促すために、なかなかこういった目配りでは難しいんじゃないかという問題提起をさせていただいております。  そして、何より大事にしなきゃいけない住民たちは、御高齢になればなるほど住み慣れた土地を離れたくありません。例えば、サ高住と言われるサービス付き高齢者向け住宅とかバリアフリーマンションがその今住んでいる団地の近くにできれば、まあ取りあえず見に行ってみるかというような話にもなりますし、例えば、土地、建物を売ったときの譲渡所得に対する税金が、そのまんま取られるんじゃなくて、例えば、軽減をされたり、高齢者住宅への頭金にした場合の優遇特例などあったら、それは住み替えの強い動機になりますし、その団地に住んでいる生活者の実態、メンタリティーを想像していただきながら、これまで、ここまで手当てをして、ここまで視野に入れて、初めてびほう策ではない抜本的な再生例が少しずつ出てくるんじゃないかと、そういうレベルだと思うんです。大臣、いかがですか。

自見はなこ自由民主党内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・地方創生・アイヌ施策)

○国務大臣(自見はなこ君) 今委員から具体的に幾つかの御提案、問題意識を共有いただいたと思っております。税ですとか様々な、国土交通省の所管のこともあったかと思います。そういった総合的な取組ということは非常に重要であるという認識は共にさせていただきたいと思ってございます。  その中で、私どもといたしましては、例えば今回の法律の中では、ラストワンマイル、特に高齢者の方々の足、交通ということも大変に着目をさせていただいておりまして、こういったところは民間の事業者というお話がございましたけれども、今般の地域住宅団地再生事業計画に係る提案の制度の創設によりまして、地域再生推進法人が、地域の実情を踏まえて移動手段の確保の取組についても市町村に提案することが可能となってございまして、この提案ということを契機、きっかけといたしまして、市町村が地域再生推進法人と、そして民間事業者であります交通事業者等との間で議論が促進されるということも期待をしているわけでございますので、民間事業者を巻き込む様々な仕掛けというところを今回御提案させていただいているというのが趣旨の一つでございます。

伊藤孝恵国民民主党・新緑風会

○伊藤孝恵君 かなり実態と懸け離れた御認識をお持ちだというふうに感じます。  今、地域の足に触れていただきましたけれども、昨年十月より全面施行されております改正地域公共交通活性化再生法によって、全ての自治体で、基本ですけれども、マスタープランが交通事業者や利用者等により構成された協議会を通じて作成されておりますが、正直、これまで鉄道事業者は団地の住民を当てにしてというか、その乗降を見込んでいたので、鉄道事業者もバスの事業者も減便とか廃線とか、それは検討せざるを得ない状況であって、こういう地域公共交通のステークホルダーたちとこの団地再生に係る協力、調整というのは、お話合いをしましょうねというレベルではなくて、もう一体化して、どういうふうにこの地域を立て直していくか、だからまた最初に戻りますけれども、民間事業者を巻き込んで、この人たちの力を借りてやる必要があると思うんですね。そういう部分が足りていないんじゃないですかという指摘を先ほどから申し上げています。

自見はなこ自由民主党内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・地方創生・アイヌ施策)

○国務大臣(自見はなこ君) お答えいたします。  先ほどの民間の事業者、例えばということで交通事業者ということで申し上げさせていただきましたが、交通ということに着目してお答えをさせていただきますと、今般創設をいたします住宅団地再生のところの自家用の有償旅客運送でございますが、高齢化が顕著に進行する住宅団地においては、自宅から住宅団地内の拠点やバス停までを連絡するラストワンマイルの移動手段を確保するということが重要だと考えてございます。このため、道路運送法に基づきます自家用有償旅客運送の手続というものをワンストップするという特例を設けてもございます。  様々な民間の活力ということもそうでありますが、こういった、有償ではございますが、自家用の有償旅客運送ということも併せて、総合的な対策をもって手当てをしていきたいと考えてございます。

伊藤孝恵国民民主党・新緑風会

○伊藤孝恵君 最後までかみ合いませんでしたけれども、地域の実態、いま一度目を見開いて見ていただくことをお願いし、質問終わります。     ─────────────

長谷川岳自由民主党

○委員長(長谷川岳君) この際、委員の異動について御報告いたします。  本日、片山大介君が委員を辞任され、その補欠として石井苗子君が選任されました。     ─────────────

伊藤岳日本共産党

○伊藤岳君 日本共産党の伊藤岳です。  地域住宅団地再生事業についてお聞きをします。    〔委員長退席、理事磯崎仁彦君着席〕  住宅団地の再生事業は重要な取組です。二〇一九年の地域再生法の改正で、手続のワンストップ化やURによるノウハウ提供の仕組みなど、地域住宅団地再生事業がつくられましたが、今回、地域再生推進法人が認定市町村に再生事業について提案できる制度や任意記載事項と特例措置の新設、拡充が行われます。  内閣府にお聞きします。  政府は、住宅団地再生に関連する地域再生計画の認定件数を五年間で五十件となることを期待すると衆議院では答弁されました。本改正を受けて地域住宅団地再生事業に取り組むことが具体的に想定される団地再生事業の候補として挙げることができる住宅団地は幾つありますか。お示しいただきたいと思います。

佐々木正士郎内閣府地方創生推進事務局審議官

○政府参考人(佐々木正士郎君) お答えいたします。  住宅団地再生については、地方公共団体、民間事業者等を構成員とする住宅団地再生連絡会議に参画している地方公共団体を中心に、地方住宅団地再生事業に加え、デジタル田園都市国家構想交付金等も含めた支援措置を活用して住宅団地再生に取り組む件数が約五十件となることを期待しているところでございます。  住宅団地再生に関係する地域再生計画の作成を期待する地域としては、例えば、住民団体が一般社団法人を立ち上げコミュニティー施設の運営や地域イベントを実施している神奈川県横浜市の上郷ネオポリス、市、民間企業、住民団体等が一般社団法人を立ち上げ移住促進や高齢者支援を行っている兵庫県の、兵庫県三木市の緑が丘ネオポリスのような、地域の関係者が主体的に住宅団地の再生に取り組もうとしている地域を想定しているところでございます。

伊藤岳日本共産党

○伊藤岳君 私の事務所で内閣府からヒアリングをした際には、そのほか三つほど候補が挙げられていました。  自見大臣にお聞きします。  大臣は、衆議院の議論の中で、地域住宅団地再生事業は、多様な主体が一堂に会して、多様な要素から成る住宅団地再生の姿を総合的に描くことが前提だと、今日もお話しされていました。認定市町村や地域再生推進法人、民間事業者、デベロッパーなどが関わって取り組まれていくことになりますが、地域住宅団地再生事業の主役はやはりあくまで住民である、こういう認識でよろしいでしょうか。

自見はなこ自由民主党内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・地方創生・アイヌ施策)

○国務大臣(自見はなこ君) もちろんでございます。住宅団地の再生に当たりましては、地域住民が自分事として主体的に取り組むことが大変重要であります。    〔理事磯崎仁彦君退席、委員長着席〕  私が訪問させていただきました上郷ネオポリスにおきましても、高齢化率が実に約五〇%となる中でありましたけれども、リーダー的な存在の方とそして対等に皆様でコミュニケーションしていただく中で、住民の、地域の住民からの提案に基づいて整備をされたコンビニ併設型のコミュニティー施設である野七里テラス、ここを、主体を、住民主体で運営をしてございました。また、住民の皆様でいろいろ考えられて、団地の中でのボランティア活動、またイベントの開催を通じまして、例えば小さいお子さんが高齢者の御自宅に買物訪問で訪問するとかそういった交流、そういったものも盛んに行われてございました。  政府といたしましては、このような優良事例の周知を行いまして、地域に居住する皆様、住民の方が主役でございますので、主体的に住宅団地の再生に取り組んでいけるように後押しをしてまいりたいと考えてございます。

伊藤岳日本共産党

○伊藤岳君 大臣は、地域再生法には地域住宅団地再生事業の地域再生協議会の構成員に住民が明記されていない点について、衆議院の答弁では、住宅団地によっては地域住民の流出あるいは高齢化が急速に進行している地域もございます、こういった地域におきましては住宅団地の再生に参加できる者が少ないといったところも想定されることから、地域住民を必須の構成要素とはしておりません。今日も同じような答弁があったと思います。  しかし、少なくとも、先ほど候補に挙げていただいた幾つかの団地再生事業の候補の団地ですね、この住宅団地には現に多くの住民がいます。自治会などの住民組織があります。内閣府もマニュアルの中で、協議会に地域住民の代表や住宅団地の自治会の参加を得ることが望ましいと示しています。  現在、地域住宅団地再生事業を実施している二つの団地に続いて、これら候補に挙がっている住宅団地の再生事業にも、当然地域住民の代表や住宅団地の自治会の参加を得ることを必須の前提に据えていくべきだと思いますが、大臣の認識を伺いたいと思います。

自見はなこ自由民主党内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・地方創生・アイヌ施策)

○国務大臣(自見はなこ君) 二つの地域、団地ですね、小川町、そしてまた平塚、いずれも住民が参画をしております。  令和四年三月に全国で初めて地域住宅団地再生事業の計画を制作、作成、そして公表をしていただきました埼玉県の小川町の東小川住宅団地におきましては、廃校の既存校舎を有効スペースとしてコワーキングスペースや地域交流スペース等を整備することで、多世代の住民の交流や関係人口を増やすということを促進することによりまして地域の住宅団地の再生を図ることとしてございます。  この計画の策定に当たりましても、地域再生協議会に地域住民も参画した上で、町を中心として、埼玉県、事業者など多様な主体とともに議論が行われ、そして現在の計画に基づいて事業が実施をしているところでございます。  また、町からは、地域住宅団地再生事業計画の下に、地域住民を含む関係者が住宅団地の再生という大きな目標を達成するために一堂に会して地域再生協議会で議論を行い、また住宅団地再生の絵姿を共有し、そして、この結果、同時に複数の事業を実施できるようになったということに大変大きな意義があったというふうに伺ってございます。  政府といたしましては、このように、地域の住民が参加した上で地域のニーズを踏まえた住宅団地の再生の取組が各地で進むことを促してまいりたいと思ってございます。

伊藤岳日本共産党

○伊藤岳君 今後の事業においても地域住民の参加が促していきたいという御答弁でしたね。  今大臣も紹介していただきました私の地元埼玉県の小川町の東小川住宅団地、パークヒルという名前が付いています。同団地は、先ほど大臣も若干紹介していただいたんで省きますが、入居開始当初、一九八一年は千三百世帯でした。そして今、空き家率は一四・八%、これ全国平均の一三・六%を上回っています。人口もピーク時の四千人を、今現在三千二百人で、高齢化が進んでいます。で、二〇二一年三月に地域再生計画の認定を受けて、その後、地域再生協議会が設置され、地域住宅団地再生事業計画が作成されるということになりました。  東小川団地の場合は、自治会長、あと地域代表者、つまり街区の代表者もメンバーに加わって、住民アンケートなども実施しながら、計画に住民の声が一定程度、まあ全部反映されたわけじゃないですが、反映されています。先ほど大臣が言ったように、その結果、介護事業所ですとかデマンドタクシーですとか、移住促進のためのお試し賃貸住宅とかいうことが始まろうとしています。  先ほど大臣言ってもらったと思うんですが、改めて、この東小川団地の取組、どのように評価しておられますか。まあ先ほどので大体言ったということでいいですかね。先に言った。ちょっと、それじゃ、これは、それを飛ばします。評価はしていただいているというふうに思います。  それで、その上で、私、さらに、これ東小川団地のお話をこの間伺って感心したのは、この住民が再生事業に加わったことがその後にも生きているんですよ。  例えば、昨年十月に四年ぶりに団地の秋祭りを開催したそうです。これ、コロナもあって久々の開催になったということはもちろんあるんですが、その久々の開催の祭りに、やっぱりこれ住民参加なんです。これまで自治会の班長さんが毎年交代制でやっていた祭りを、それじゃ駄目だということで、有志の準備会を募った、ボランティアを募った。準備委員に七人が立候補してくれたそうです。ボランティアには、住宅に住んでいる中高生二十人を含めて、何と七十人が手を挙げてくれたそうなんですよ。で、そのメンバーで知恵を出し合って、秋祭りでは、地元中学校の吹奏楽部の演奏だとか、ヒップホップグループが出演するとか、団地住民十一人がフリーマーケットを出すとか、あと、面白いのは、中学生によるお年寄り向けスマートフォン教室、これもやったそうなんですね。  住民は、こんなに集まると思わなかったと、こんなにぎやかになると思わなかったと、団地再生に向けての自治の力、創造の力が芽生えてきたと振り返っておられるんですね。これ、大事だと思うんです。その住宅団地再生事業を進めるに当たっては、当然、認定市町村の認識と主体的な取組が何よりも鍵となりますが、やはり住民参加があってこそ未来が見えてくるんだと思うんですね。  地域再生法には、団地再生事業計画の作成について地域再生協議会の協議を経るということを義務付けてはいますが、先ほど来議論になっているように、しかし、住民というのは明記されていません。その理由について、今日も答弁ありましたが、地域住民の流出や高齢化の進行で、住宅団地の再生に参加できる者が少ないということが想定されると大臣言われています。しかし、住民が再生事業の主役である以上、やっぱり法律上の明記があるのは当然だと私考えるんです。住民参加が少ないとか時間が掛かってはいけないなどは、私、法律に明記しない理由としてはちょっと弱さがあると思います。  地域住民の参加と意見の反映を地域再生法に明記すべきではないかと思いますが、改めて大臣の見解を伺いたいと思います。

自見はなこ自由民主党内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・地方創生・アイヌ施策)

○国務大臣(自見はなこ君) お答え申し上げます。  すばらしいお取組の御紹介、誠にありがとうございました。私どもといたしましても、今回の法律の趣旨でもございますが、やはり地域に住んでおられる方々が自らのこととして考えていただくということや、あるいはその地域の基礎自治体との伴走の中で様々なノウハウを蓄積していただくことにも大変大きな意味があるとも思ってございます。  また、お尋ねの住民の意見が反映される仕組みについてでございますが、地域再生基本方針におきまして、地方公共団体が地域再生計画を策定する際には、地域住民を通じ、住民のニーズを十分に把握し、反映するように努めるというまず規定を置かせていただいてございます。  委員もおっしゃっていただきましたが、その地域住宅団地再生事業計画を策定する際にでありますが、地域再生協議会の協議を経ることとされておりまして、この協議会には住宅団地の住民や地域住民の参加は必須とされていないわけでございますが、住民の事業の実施に際しまして密接な関係を有する者、その他必要がある者、必要があると認める者といたしまして市町村の判断で構成員に加えることは可能であり、また同時に、自ら構成員としても加えるようにできるという、こういう仕組みをつくらせてはいただいてございます。  ところが、問題意識全く同じでございまして、私たちも、まず住民が主役だということ、そして住民のニーズを酌み取った事業内容となるということは極めて重要であるということでございます。よって、地方公共団体向けのガイドラインにおいては、可能な限り協議会に地域住民の代表や住宅団地の自治会、自治体の参画を得るように周知を行っていると、こういうことでございます。

伊藤岳日本共産党

○伊藤岳君 更にお聞きします。  自見大臣は、地域住宅団地再生事業は、多様な要素から成る住宅団地再生の姿を総合的に描くことが前提だと説明してきましたけれども、走り出した再生事業が結果として個別事業となってしまうことはないのだろうかと。  例えば、自家用有償旅客運送事業の話も先ほど出ましたけど、始まってみたものの、その事業が後退してしまう、撤退してしまう、結局廃校に入ってきたコンビニだけ残ったと、そうならない担保というのは、この制度上、どこかにあるんでしょうか。

自見はなこ自由民主党内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・地方創生・アイヌ施策)

○国務大臣(自見はなこ君) 地域住宅団地再生事業は、多様な主体が一堂に会し、土地利用、医療、福祉、交通等の様々な要素から成る住宅団地再生の姿を総合的に描くことを前提として、その実現のための調整や各種手続をワンストップで行い、同時並行でスピーディーに進めることを実現する制度でございます。  前提となるその絵姿でございますが、合意を得るということに多くの労力を有するため、地域の事情によってはでありますが、十分に調整を行うことができず、結果として個別事業を行うのみとなったケースもあったというふうにも承知してございます。そのためでありますが、今回の改正によりまして、地域再生推進法人の提案制度ということを導入することによりまして、地域の関係者が主体的に取り組むことで住宅団地再生の姿を描きやすくしたところであります。  またでありますが、地域の実情により結果として個別事業のみを行うこととなったといたしましても、地域住宅団地再生事業について、多様な主体が一堂に会し、そして目指すべき住宅団地再生の姿を総合的に議論していくということは、住宅団地再生を一歩でも前に進めていくためには重要であると思ってございます。  なお、そういった絵姿を描くのが難しいというお声もいただいているところでもございまして、そういったために、様々な知見やノウハウ、あるいは意欲的な取組の紹介などがその地域に伺って必要になるという場合も想定してございまして、地域活性化伝道師と呼んでおりますが、そういった専門家の方々の紹介、派遣制度や、あるいは国交省の住宅局が策定をしております住宅団地再生の手引き、こういったものを活用していただくことも可能でございまして、地域が目指す住宅団地再生のこの絵姿の実現に向けて、最大限の後押しをしてまいりたいと考えてございます。

伊藤岳日本共産党

○伊藤岳君 専門家の知恵、もちろん民間の知恵も必要だと思いますが、やっぱり住民参加とその住民の意見の反映が、再生事業の明日、未来が見えてくるという点では大事だということを強く強調しておきたいと思います。  民間事業者の施設整備に関する地方債の特例についてお聞きします。地方債の起債対象が広がるということで、総務省にお聞きします。  地方財政法第五条は、地方公共団体の歳出は地方債以外の歳入をもって財源とすることを定めています。本改正で補助経費の地方負担分を地方債の起債対象とすることによって、地方の財政規律に影響を及ぼすことはないのか、つまり、地方債以外の歳入をもって財源とするという原則が崩れるようなことにならないのか、総務省としての見解、伺いたいと思います。

濱田厚史総務省大臣官房審議官

○政府参考人(濱田厚史君) お答えいたします。  地方財政法第五条第五号は、地方公共団体が行う公共施設又は公用施設の建設事業費につきまして地方債を充当できることと規定しております。  一方、今回の法案に、改正法案におきましては、同法の特例といたしまして、交付金を充てて民間事業者等が行う公の施設の整備に係る助成について地方債を充当できることとしております。これは、民間事業者等が整備する施設のうち公の施設であるものについては、設置のために地方公共団体の条例が必要であり、公共性、公益性が制度的に担保されることを踏まえたものでございます。  民間事業者等が整備する施設でありましても、公共性、公益性が担保された施設に限定されますことから、地方公共団体が整備する公共施設や公用施設と同様に財政規律は保たれるものと考えているものでございます。

伊藤岳日本共産党

○伊藤岳君 今後、注視していきたいと思います。  最後に、自見大臣、企業の地方移転を促進する地方拠点強化税制についてですが、これまでインサイドセールスや企業の管理業務を受託する事務所が本店又は主たる事務所の対象になっていなかったのはなぜですか。今回対象を拡大する根拠、お示しいただきたいと思います。

長谷川岳自由民主党

○委員長(長谷川岳君) 時間が来ておりますので、簡潔にお願いします。

自見はなこ自由民主党内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・地方創生・アイヌ施策)

○国務大臣(自見はなこ君) お答え申し上げます。  今回でございますけれども、元々地方拠点強化税制は、調査及び企画部門、情報処理部門、研究開発部門、そういった部門に適用されるものを事業者等々を対象としていたところでございまして、今般、委員もおっしゃっていただきましたように、令和六年度の法改正におきまして、IT等の活用のいい立地に関する地理的上制約が少なく、地方への移転等が比較的想定しやすいインサイドセールスや企業等の管理部門の受託を行う事務所を追加することといたしました。  このICTを活用するインサイドセールスでございますが、コロナ禍に営業形態が変化する中で普及が進み、地方における拠点の強化の可能性が高まったが、高まりましたが、デジタル化の進展を背景に拡大が今後認められるということ、見込まれるということから、事業部門については、これまではこうした環境が十分に整っていなかったため対象としてはいなかったということでございます。  今後、インサイドセールス等を新たに対象に加え、地方への人の流れを一層強いものにしてまいりたいと存じます。

長谷川岳自由民主党

○委員長(長谷川岳君) 他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。  これより討論に入ります。  御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。

伊藤岳日本共産党

○伊藤岳君 私は、日本共産党を代表して、地域再生法の一部改正案について反対の討論を行います。  高齢化の進行、空き家の増加、交通機能の低下などが課題となっている住宅団地の再生や企業の地方移転など、東京圏一極集中を解消するための施策を進めていくことは重要です。しかし、本法案には看過できない問題が含まれております。  地方拠点強化税制について、政府は、認定件数六百二十五件、雇用創出数二万六千人余りとしていますが、これは事業計画として提出された計画人数を足し上げた延べ人数です。実際に雇用促進税制の適用を受けた実績件数で見れば、直近三年間では各年度とも十件以下です。また、オフィス減税も雇用促進税制も移転型の適用は少数です。  政府が目標とする二〇二七年度までに雇用者数四万人を達成するために、これまで本店又は主たる事務所の対象外としてきた電話やオンラインを活用した営業、コンサル業などを対象事業所に加えるなどの対策に走っていますが、これでは看板倒れになりかねません。東京圏への一極集中を是正する取組にも逆行しかねません。  また、反対理由とはしませんが、重大な懸念がある問題の一つは、地域住宅団地再生事業について住民参加が必須となっていないことです。地域再生法は、地域住宅団地再生事業の事業計画の作成について地域再生協議会の協議を経ることを義務付けていますが、地域再生協議会の構成員は、法律上、認定市町村、地域再生推進法人、事業実施者等とされており、住民は明記されていません。内閣府のマニュアルでは、協議会に地域住民の代表や住宅団地の自治会の参画を得ることが望ましいとされていますが、住宅団地の再生事業を実際に進める上では住民参加とその意見の反映は避けて通れない問題です。  また、本法案は、民間事業者の施設整備に自治体が補助をする場合、地方債の起債を可能としますが、本来民間事業者が自ら整備すべき施設を公の施設に指定したり、また逆に、地方自治体がその責任で行うべき公の施設を民間事業者に丸投げすることにもなりかねません。  以上を述べて、討論といたします。

長谷川岳自由民主党

○委員長(長谷川岳君) 他に御意見もないようですから、討論は終局したものと認めます。  これより採決に入ります。  地域再生法の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手〕

長谷川岳自由民主党

○委員長(長谷川岳君) 多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

長谷川岳自由民主党

○委員長(長谷川岳君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  本日はこれにて散会いたします。    午後一時二十二分散会

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