農林水産委員会 第5号
- 発言数
- 180 件
- 登壇者
- 21 名
- 会派数
- 8
- 開催日
- 2024/04/04
会議録
○委員長(滝波宏文君) ただいまから農林水産委員会を開会いたします。 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 特定農産加工業経営改善臨時措置法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣府規制改革推進室次長渡辺公徳君外九名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(滝波宏文君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
○委員長(滝波宏文君) 特定農産加工業経営改善臨時措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
○清水真人君 おはようございます。自由民主党の清水真人です。 昨日、台湾で大きな地震がありました。震度六強、マグニチュード七・七であったということであります。この震災によりましてお亡くなりになられた方々に心からお悔やみを申し上げますとともに、被災された皆様にお見舞いを申し上げたいと思います。 実は、私の住む群馬県も台湾とはいろいろな連携をしておりまして、委員長とも台湾訪ねたこともありますが、県議会時代にも台湾を訪れさせていただいたりして、例えば給食で台湾のバナナを使わせていただいたりとか、そんな交流なども図っているところであります。 そして、台湾の皆様には、我が国で起こる様々な災害に対しまして今までも大きな支援をしていただいているところでありまして、日本においても、震災からの復興の途中ではありますけれども、それぞれの立場でしっかりとできる支援をしていければというふうに思っております。 それでは、通告に従いまして順次質問に入らせていただきたいと思います。 特定農産物加工法は、農産物の自由化等の影響のある特定農産物加工業者の経営改善促進措置を講じまして、農業及び農産加工業の健全な発展に資することを目的に五年間の臨時措置法として制定をされてきたものであります。 今回も延長ということでありますけれども、まず、海外との農産物交渉の方向性についてどのように考えているのか、お伺いをしたいと思います。
○政府参考人(水野政義君) お答えいたします。 農産物に関する関税交渉としましては、多国間の交渉として、WTOのドーハ・ラウンド交渉が継続しております。そのほかでは、二国間のEPA協定やTPP、日EU・EPAなどの広域貿易協定に合意した後、今後、一部の国との間での交渉も想定されるところでございます。また、近いところでは、日・バングラデシュEPAの交渉の開始や日GCC・FTAの交渉再開などが予定されております。 これらの今後の農産物貿易交渉におきましては、国会における議論も踏まえ、農林水産業や食品産業の振興に向けて最善の結果が得られるよう、農林水産省としても的確に対応してまいります。
○清水真人君 今答弁をいただきましたけれども、今後も同じような状況が続いていくんだろうというふうに思います。 そうした中におきまして、今回も延長ということで、こう示されたわけでありますけれども、考え方によっては、今後も同じような状況が続くのであれば、これを恒久的なものにしていくという考え方もあったとは思いますけれども、今回もこれを延長としたその考え方についてお伺いをしたいと思います。
○政府参考人(宮浦浩司君) お答えいたします。 この法律は、元々、昭和六十三年の農産物十二品目協議によります関税引下げの著しい変化に対応するために、臨時措置法として平成元年に制定されてございます。それ以降も、平成六年のガット・ウルグアイ・ラウンド農業合意、それから平成十四年以降の各国とのEPA、それから平成三十年のCPTPPなど、様々な国際約束を踏まえまして、これまでに六回延長してきているところでございます。 この現行法は、結果として、長年にわたりまして延長されてきたところでございますが、基本的な法律の枠組み自体には変化はございませんで、今般のその調達安定化措置も含めまして、輸入事情により甚大な影響が生じている農産加工業者に対し、速やかにかつ集中的に措置を講ずるという点がずっと続いてございます。こういう意味で、引き続き、有効期限を限った臨時措置法としているところでございます。
○清水真人君 理由についてはよく分かりました。 それでは、次に、小麦、大豆その他、世界的規模の需給の逼迫による価格の高騰その他の輸入に関わる事情の著しい変化がある農産物というふうに文言の中でもあるわけでありますが、大豆と小麦、この二つの農産物に絞った趣旨についてお伺いをさせていただければと思います。
○政府参考人(宮浦浩司君) お答えいたします。 今回新たに導入いたします原材料調達安定化措置の対象についてでございますが、輸入価格が一定以上上昇しているといったことですとか、海外からの輸入に依存しているといったこと、それから相当の事業者の事業活動に支障が生じる、又は生ずるおそれがある状態であるといったことなどを考慮してこの品目を定めるという考え方をいたしてございます。 この小麦、大豆につきましては、新型コロナ、ウクライナ情勢、前後いたしまして、輸入価格が六割程度上昇をしてございます。また、国内の自給の状況も見ましても、小麦は一五%、大豆も六%と非常に輸入依存度が高い状況でございます。また、小麦を利用いたしますパン製造業ですとか大豆を利用いたしますみそ製造業などのコスト上昇で大きな影響が出ているといったことを考慮いたしまして、小麦、大豆というものを想定しているところでございます。
○清水真人君 次に、特定農産加工業の定義についてでありますけれども、小麦、大豆その他の世界的規模の需給の逼迫による価格の高騰その他の輸入に関わる事情の著しい変化のある農産物として農林水産省で定めるもの、又はこれを使用して生産された農産加工品を原料として使用するものであって、当該輸入に関わる事情の著しい変化により、先ほどもちょっと話がありましたけれども、当該事業を行う相当数の事業者の事業活動に支障を生じ、又は生ずるおそれのあると認められる業種として農林水産省で定めるものを追加するというふうにあるわけでありますが、この相当数というのはどのぐらいの数というか程度を示すのか、また活動の支障というのはどのぐらいの支障があるのか、またそれをどのように判断をしていくのかについてお伺いできればと思います。
○政府参考人(宮浦浩司君) まず、相当数という規定でございますが、従来からの解釈では、各農産加工業の新たな経済的環境への適応の円滑化が必要となる程度というふうに解釈をいたしてございます。これを少しそしゃくをいたしますと、業界からの要望が多く出てきているですとか、あるいは社会的に見ても悪影響が顕在化している、こういった実情を捉えて判断すべきものと考えてございます。 また、事業活動への支障という規定でございますが、こちらにつきましても、コスト高などによりまして利益が減少するですとか、設備の稼働率が低下する、あるいは生産が減少するなどによって通常の事業活動を続けることが困難となっている、あるいはその可能性が認められる状況といったことを総合的に勘案して判断することといたしてございます。 いずれにいたしましても、業種を指定する際には十分実態を把握いたしまして判断してまいりたいと考えているところでございます。
○清水真人君 そうすると、この一定の数字というよりかは、それぞれ話を聞いて、その事情事情もよく考慮して判断するという考え方ということでよろしいですか。
○政府参考人(宮浦浩司君) これにつきましては、具体的な数値を意味するものでなく、今御説明を差し上げたとおりでございます。
○清水真人君 続いて、次に、この世界的規模の需給の逼迫による価格の高騰や輸入に関わる事情の著しい変化ということでありますが、これが、いろいろな状況が変わってくる中でこの変化というのが収まっていくということも考えられるわけでありますけれども、そのような場合になったときにはこの廃止ということもあり得るのか、また、もしそうだとすれば、その判断基準だとかそういったものはどのように判断していくのか、お伺いをできればというふうに思います。
○政府参考人(宮浦浩司君) 調達安定化措置のその対象品目でございますが、まず、御指摘のございました、収まったか否かについてのその判断基準といたしましては、先ほど御紹介を申し上げましたとおり、その価格水準の上昇ですとか高止まりの状況、それから輸入依存の状況、それから事業活動への影響、こういったものを勘案して、これが収まったか否かということによって判断をするということで考えているところでございます。 今後五年間、仮にその価格水準が下がった場合、事業活動への影響などの事業者の実情を十分にヒアリングなどを通じて踏まえまして、適切に対応していきたいというふうに考えているところでございます。
○清水真人君 続いて、調達安定化措置に関する計画の承認について伺いたいと思います。 今までは、特定加工業者等が経営改善措置に関する計画等を都道府県知事の承認を得まして、日本政策金融公庫による長期低利融資を受ける流れであったわけでありますけれども、新設としまして、小麦、大豆等を主要な原料として使用する特定農産加工業者が原材料の調達安定化に関する計画につきまして農林水産大臣の承認を得るという、こういう流れができるわけでありますけれども、この調達安定計画に関してのチェック、このチェックに関して報告徴収を行うことになるんだろうというふうに思いますが、これはどのような体制で行うおつもりなのか、お伺いをしたいと思います。 また、調達安定化措置、これ計画で出していても、これを行っていないというふうに認められる場合にはその措置を取り消せることとなっているわけでありますけれども、どのようなケースというのを想定をされているのか、お伺いをしたいと思います。
○政府参考人(宮浦浩司君) お答えいたします。 まず、調達安定化計画に関します報告の徴収についてでございます。これにつきましては、農林水産省の本省、私ども新事業・食品産業部、あるいは大臣の権限が委任された場合には地方農政局等の組織が、その承認を受けた特定農産加工業者に対しまして、計画の実施状況を把握できるように毎年報告を求めるということといたしてございます。 また、この報告の徴収の実効性を担保するために、報告をしなかった場合ですとか虚偽の報告をした場合、こういった場合には、その行為者ですとか法人などに対しまして三十万円以下の罰金というものを規定をいたしてございますが、この着実な報告を担保するという趣旨でございます。 それから、御指摘のありました計画の取消しについてでございますが、計画に従いまして調達安定化措置が行われていない場合を想定してございます。具体的には、その事業者の方がもう既に特定農産加工業から撤退をされたような場合ですとか、それから、計画に基づく取組を全く行っていなかったり、そういった事態を虚偽の実施状況報告をして偽っていたような場合、こういった場合には、承認を受けた計画の遂行に著しい支障を生じている、あるいは今後も事業を実施する見込みが認められないというふうに考えまして、取消しを行い得るというものでございます。
○清水真人君 最初に計画を作って、例えばここから調達をしていこうとした場合に、その調達先というのが例えば何らかの事情でそこから調達できなくなったと、で、違うところにするといった場合、恐らく計画の変更とかを出すということになろうかと思いますが、これってすぐにできるのかというと、そうではない場合とかもあろうと思いますが、その辺というのは、まあ少しぐらいの時間とかそういったものに関しては許されるということで、考え方でよろしいんでしょうか。
○政府参考人(宮浦浩司君) お答えいたします。 報告の徴収の中で今のような状況が生じた場合には、私どもも柔軟に御相談を受けていきたいと思ってございます。御指摘ございましたとおり、計画の変更などに向けていろいろと取組を進めるとか事業が動いているという場合には柔軟に対応したいと考えているところでございます。
○清水真人君 それでは次に、この特定農産加工業者が承認計画に従って実施する措置に係る農産加工品の生産の用に供する施設の事業所にわたる資産割の課税標準となるべき事業所の床面積の算定については、四分の一に相当する面積を控除するということになっているわけであります。 今回のこの法というのは、延長が五年であるということでありますけれども、ちょっといろいろ調べましたら、この税負担の軽減措置、これの税制改正の要望というのがされているところでありますが、これが例えば一年三か月だったり一年九か月だったり隔年だったりということで、という要望が大変多いわけでありますけれども、法の延長が五年に対してこの税制改正要望がそれよりも短くなっているということでありますが、その理由についてお伺いしたいと思います。
○政府参考人(宮浦浩司君) お答えいたします。 この政策税制措置の要望につきましては、平成二十二年度の税制改正大綱の中で租税特別措置の見直しに関する基本方針というものが定められてございます。この中で、期限の定める措置につきましては、期限到来時に廃止する、ただし、合理性や有効性、相当性の認められる措置に限り、原則として三年以下の期限を付して存続させることを検討するとされてございます。 この事業所税の特例につきましては、この基本方針に即しましておおむね二年単位で期限が付されてきてございますが、特例措置の適用実績などを十分検証して延長要望を行っているところであり、今後とも措置されるよう十分検証の上、取り組んでまいりたいと考えているところでございます。
○清水真人君 この措置については大変大切なものであろうというふうに思いますし、私としてもしっかり応援をしていきたいと、そんなふうにも思っております。 続いて、食品製造業はほかの産業と比べまして労働生産性というのが決して高くはないわけでありまして、そして欠員率に関しましても比較的高い状況にあるというふうに思っております。 先般の報道を見ておりましたら、二〇四〇年には東京以外の四十六都道府県で一千百万人分労働力が不足するというようなことが流れておりました。 今後、それぞれの分野におきまして、これ農業以外に関してもでありますけれども、日本人のみならず、外国人労働者の獲得ということに関しても大変激しくなってくるというふうに予想されている、予想しているところであります。現在においても食品製造業においては外国人労働者も多いわけでありますけれども、そしてまた比較的小さな事業者が多いというふうに思いますけれども、この業を守り、維持するためにどのように人材確保対策を取っていくのか、お伺いをしたいと思います。
○副大臣(鈴木憲和君) 御質問ありがとうございます。 まず、食品製造業については、もとより有効求人倍率が全産業と比べても高い中で、中食や加工食品の消費は増加傾向で推移をしておりますので、更なる需要拡大が見込まれるというふうに考えておりまして、人材確保、これは大きな課題であるというふうに認識をしております。 それで、今現状、令和六年からの五か年で、この飲食料品製造業においては、このまま行っちゃうと大体二十一万人ぐらい人材が足りないということになっておりまして、そういう現状でありますので、まず国内人材の確保対策として食品産業の働き方改革を推進をしておりまして、業界においても託児所の整備等を通じた女性人材の確保や、また継続雇用制度等を通じた高齢人材確保、これによってまず五万人ぐらい確保すると、さらにロボットなどを導入することによって三万人ぐらい何とかなるということで、それでもなお足りない分、約十三万人ということになりますけれども、そこについては外国人材をしっかりと確保しなければならないということで、特定技能制度や育成就労制度を活用して、国内人材を確保しても足りない分ということについては対応するということになります。 事業者の皆さん、それぞれ御不安な点等、課題あると思いますので、しっかり寄り添って対応させていただきたいと思います。
○清水真人君 それでは最後に、今回の改正を通じまして国産農産物への切替えや利用促進を進めていってもらいたいというふうに考えておりますが、そしてこれらの取組は国産小麦、国産大豆や国産米粉の生産拡大があってこそのものであるというふうに思っておりますが、この件についての大臣の決意をお伺いしたいと思います。
○国務大臣(坂本哲志君) 我が国の食料安全保障の強化のためには、輸入依存度の高い小麦、大豆、そして自給可能な米の新規需要策として重要な米粉用米の生産拡大をやりながら国内の農業生産の増大を図っていくということが不可欠であります。 今般の食料・農業・農村基本法の改正案でも、第二条を食料安全保障の確保といたしまして、同条第二項におきまして、世界の食料の需給及び貿易が不安定な要素を有していることに鑑み、国内の農業生産の増大を図ることを基本としているところであります。 現在の食料・農業・農村基本計画では、令和十二年度の生産努力目標として、小麦百八万トン、大豆三十四万トン、米粉十三万トンを掲げております。 直近の生産量は、小麦は令和五年度で百九万トン、大豆と米粉用米はそれぞれ令和四年産二十四万トン、四・六万トンと、順調に増加をいたしておりますが、改正案が成立した暁には、これらを踏まえまして次期基本計画で、これまでの生産状況を踏まえて、小麦、大豆作付面積拡大に係ります意欲的な目標を設定したいというふうに思っております。実需者からの根強い需要に応えられるよう、更なる増産を図っていく考えです。また、米粉用米につきましては、需要に基づいた生産拡大となるよう、米粉の特徴を生かした新商品開発などによりまして需要拡大に取り組んでまいりたいと考えております。
○清水真人君 以上で終わります。
○羽田次郎君 立憲民主・社民の羽田次郎です。 昨年十一月に初めてこの委員会で質問させていただいたときは同じ長野県の宮下一郎大臣に対しての質問でしたが、今回、坂本大臣に初めて質問させていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。 特定農産加工業経営改善臨時措置法は、日米農産物交渉等により、牛肉、オレンジと農産物十二品目について輸入数量制限の撤廃と関税率の段階的な引下げが合意されたことを受け、国内への輸入自由化の影響を抑えるべく、農産加工業者の経営改善を支援する目的で平成元年に制定されました。 私事で大変恐縮ですが、当時、竹下改造内閣のときで、私の父の羽田孜が二度目の農林水産大臣に就任しているときで、その最初のこの法案の提案説明というのを父が行っていたということで、その改正案に対して私が質問に立つというのも何か奇妙な縁というか、因縁を感じております。 その平成元年の制定以降も、ガット・ウルグアイ・ラウンドにおける農業合意や世界各国とのEPA等の発効が相次ぐ中、農産物と加工品の輸入が増加することにより多大な影響を受ける農産加工業者に対し、金融、税制上の支援措置を継続する必要があり、有効期限が満了する五年ごとに改正がなされ、今度が七回目の延長ということになるかと思います。 令和元年の前回改正に前後して、平成三十年十二月のCPTPPを始め、令和元年二月に日EU・EPA、令和二年一月に日米貿易協定、令和四年一月にRCEP等が発効いたしました。現在交渉中の相手国・地域もありますし、今後も更に経済連携協定が増えていくことは、お配りした資料一を御覧いただくだけでも十分予想されます。 そこで、最初の質問です。 前回の令和元年の改正前後で提携されたEPA等により輸入農産物加工品の関税が引き下げられているものがありますが、これまでの五年間で特定農産加工業を始めとする食品製造業にどのような影響を及ぼしたのか、政府の評価をお伺いいたします。
○国務大臣(坂本哲志君) 平成三十一年の前回の改正の際には、平成三十年のCPTPP、そして平成三十一年のEU・EPAが発効したところです。 これらの協定による影響を特定農産加工業者の事業者数と国内生産額をもって評価をいたしますと、令和元年から令和三年までの動向として、事業所数は約六千五百か所から約六千三百か所と約三%減、そして国内生産額は約六兆一千二百億円から約五兆九千億円と約四%減と、それぞれ減少しているところです。
○羽田次郎君 詳細な御説明をいただき、ありがとうございました。いずれにしても減少しているということだと思います。 次に、今回の法改正においては、特定農産加工業及び関連農産加工業の対象業種については追加、変更はなく、有効期限の延長のみと理解しておりますが、前回の改正以降、前述のとおり様々なEPA等が締結されていますが、関税の引下げにより支障が生じている業種は増えていないのでしょうか。EPA等の多大な影響という観点と需給の変化という観点から対象業種の見直しの必要はないのか、政府の御見解を伺います。
○副大臣(鈴木憲和君) 御質問ありがとうございます。 対象業種ということの見直しの必要性ということでありますが、現状で、まずCPTPP、そして日EU・EPA等に従い今後も関税が引下げが予定をされているわけでありまして、そうした場合には、しっかりと事業者の資金計画に応じて、要望が出てきたにもかかわらず、何というか、それに応じられないということの事態は避けなければならないというふうに思っておりまして、そういう考え方でこれからもやらなければならないというふうに思っております。 いずれにしても、これからも様々な国際交渉がありますので、そうした場合にしっかりと国内の事業者守られていくように対応させていただきたいと思います。
○羽田次郎君 制定当初は九業種が指定されていて、十四業種に増えたという理解でおりますが、制定された平成元年と令和六年とでは需給の状況も大きく変わっていると思いますので、是非しっかりとした対応をお願いしたいと思います。 これまでに二十四か国・地域との間で二十一の経済連携協定等を発効、署名しておりますが、外務省経済連携課の資料によりますと、この発効済み、署名済みのEPAの相手国との貿易は貿易総額に占める割合の七八・八%にも達していて、貿易自由化の進展がうかがえると思います。日本全体としては自由化を喜ぶ声がある一方で、やはりこの農林水産業においては大きな反対の声というのも幾次にわたり上がってきたと思います。 そこで、質問ですが、多数の国からの輸入が自由化して国内産の農産物加工品は輸入品との競争が激化している中で、これまでの金融・税制支援による効果が十分かどうか制度の評価や検証が必要だと考えますが、そうした評価や検証というのは行われているのでしょうか。
○政府参考人(宮浦浩司君) お答えいたします。 現行の経営改善措置等につきまして、平成元年度からの状況でございますが、これまでに千八百四十の計画が承認をされてきてございます。これに従いまして、まず融資の方ですけれども、日本政策金融公庫から二千七百四十一件、総額で八千百四十五億円の融資が行われてございまして、経営基盤を強化するための設備投資が進められていると考えてございます。また、税制につきましては、この事業所税、直近五年間でございますが、毎年約百件程度の実績がございまして、約七千万円の減税が行われているようなところでございます。 また、こういったその支援措置の効果でございますが、直近平成三十年度に計画承認をいたしました方々、三十八事業者のフォローアップを行ってございますけれども、事業実施前と比べまして令和四年度段階で売上高が大体一三一%程度に伸びている、経常利益も一四七%ということで経営改善が進んでいるという状況でございますし、こういった方々の国産農産物の取扱量も一二六・九%ということとなってございまして、地域農業の発展にも寄与が見られるというふうに評価をしているところでございます。
○羽田次郎君 ありがとうございます。しっかり検証を行い、また評価を行った上で、効果もしっかりと上がっているということで理解をいたしました。 今回も五年間の期限延長となりますが、これから先の五年間における経済連携協定締結の見通しについてお伺いしたいと思います。 そして、加えて、仮に南米南部共同市場、メルコスールとの経済連携協定が締結されると、その影響というのは大変大きなものとなると思われますが、そうした経済連携強化の在り方についてのお考えというものがあれば御見解を伺いたいと思います。
○政府参考人(宮浦浩司君) 今後の関税交渉などの動向でございますが、多国間の交渉ではWTOの交渉が継続をいたしてございますし、二国間のEPA協定ですとか広域貿易協定も今後想定されるようなところでございます。また、直近でも、日・バングラデシュEPA、それから日GCC・FTAなどもございます。 今後の農産物貿易交渉でも、農林水産業ですとか食品産業の振興、こういったものに向けて最善の結果が得られるように対応していきたいというふうに考えているところでございます。
○羽田次郎君 先ほど清水先生からも御指摘がございましたけど、今後のこの貿易の拡大ということを考えますと、今の時限法ではなくて、やはり恒久法にするということも考えられるのではないかと思いますが、その辺の政府の方針というものもお聞かせいただけたらと思います。
○政府参考人(宮浦浩司君) お答えいたします。 この現行法につきましては、今回、調達安定化措置というものも導入をいたしますが、輸入事情によって甚大な影響が生じる農産加工業者に対して、期間を区切って、速やかにかつ集中的に措置を講ずるというその法律の枠組み自体が変更がございません、ないと考えてございます。このために、法律の形式といたしましては、有効期限を限った臨時措置法というものを維持した形で、今回、法案を提出させていただいているところでございます。
○羽田次郎君 これだけ、三十もう四年、五年と、こう続いている法律であるので恒久法にしてもいいんじゃないかなというふうにどうしても思ってしまうのですが、まあ取りあえず当面は時限法で進められるということで承知いたしました。 次に、計画の承認に関してですが、これまでの制度では特定農産加工業者は経営改善措置に関する計画を、関連農産加工業者は事業提携に関する計画を提出し、都道府県知事に承認されることで支援が受けられるということになっていました。今回の改正案では、特定農産加工業者のうち価格が高騰、高止まりしている小麦、大豆を主要な原材料として使用する事業者が原材料の調達安定化措置に関する計画を提出し、承認されると金融・税制支援を受けることができるようになるというふうに理解しております。 この承認を行うのは、従来の制度と異なり、農林水産大臣が行うとされていますが、調達安定化に関する計画の承認を都道府県知事ではなく農林水産大臣とした理由をお伺いいたします。
○政府参考人(宮浦浩司君) お答えいたします。 この現行の経営改善計画ですとか事業提携計画につきましては、対象が米加工品製造業を始めといたします十四業種の特定農産加工業となります。こういった加工業の方々におかれては、地域農業との関わりですとか、工場があることに伴います雇用創出ですとか、地域経済との結び付きが非常に強いというふうに理解をいたしてございまして、その点を捉えまして地域農業の振興を担っている都道府県知事に承認をしていただいているという状況でございます。 一方で、今回新設の調達安定化計画でございますが、小麦や大豆を想定をいたしてございます。この生産地、全国に分布をいたしてございますが、地域による偏りもかなりございます。各都道府県内で必ず十分に調達できるかどうかというと、その点は必ずしも限らない点がございますので、一層広域的な判断をもって臨むことができる農林水産大臣が承認の手続を行うということで中身を改めたところでございます。
○羽田次郎君 この法案が制定された当初においても、地域農業の実情を熟知して地域産業の育成を推進しているのが都道府県知事であり、地域の実情に即しながらも全国的に整合性の取れた判断をする必要があるため、知事に機関委任事務として承認のお願いをしているという御説明がございました。 平成十一年の地方分権一括法の制定によって機関委任事務が廃止されましたので、その後は法定受託事務として知事が承認していたのだと私は理解しておったんですが、これまでの五年間とこの今後の状況は、まあその小麦、大豆は確かにそうなのかもしれませんけれども、ほかのこれまでの十四業種においても、やはり隔たりがあったり、全国的な広がりがあったりという部分あったと思うんですが、それにもかかわらず都道府県知事ではなく大臣にした理由というのは余りはっきりと私には理解ができないんですが、その辺はいかがでしょうか。
○政府参考人(宮浦浩司君) お答えいたします。 例えば、その小麦でございますと、やはり北海道が突出をいたしてございます。そのほかにも、福岡、佐賀、それから愛知、三重などございますが、かなり偏りがあるというふうに理解をいたしてございます。 こういった実情を踏まえて、新しく導入するものに関しては大臣としたということでございますが、従来のその計画については、これまでの運用上何ら支障がない、考え方に変化はないということで、従来の仕組みを踏襲しているというところでございます。
○羽田次郎君 計画を農林水産大臣が承認した後、都道府県知事に通知するということだと思いますが、大臣が承認する前にやはり地域の実情を熟知している都道府県知事等が計画内容を確認する必要というのはないのかと考えますが、また知事に通知することによって地域の農林水産業との密接な関係にある食品産業において都道府県等の施策と連携や支援実施は期待されるのか、その辺について政府の見解をお伺いしたいと思います。
○政府参考人(宮浦浩司君) お答えいたします。 事前ということにつきましては、今答弁差し上げましたとおり、小麦、大豆に関しましては、地域目線だけではなかなか全体が見えない部分もあろうということで大臣が承認することといたしてございますが、承認をした後につきましては、その計画を提出されました事業所の所在地の都道府県知事に通知を行うという規定を置いてございます。 この都道府県との間では、承認を受けたその事業者に対しまして、様々な施策情報を含めた提供ですとか、それから必要な助言、それから、これまでの例の中でも都道府県が有します補助金の制度ですとか利子補給といったような県の事業、こういったものの連携もございましたので、そういったところを期待しているところでございます。 今回の改正はもとより国産利用の促進を進めたいというのが主眼でございますので、都道府県ともよく連携をして、承認を受けた事業者の方々の取組をしっかりと後押ししていきたいと考えているところでございます。
○羽田次郎君 都道府県ともしっかり連携して、施策に関しても連携が実施されるということですので、まあ少しは安心いたしました。 これから私の地元の信州のみそについて伺いたいと思うんですが、古くからみそや野菜の漬物など発酵食品を始めとする保存用の食材を貯蔵して利用する伝統的な文化が長野県には根付いております。そういうことから、多様な農産加工品が製造されておりますが、名産の一つである信州みそは歴史が古く、その起源は鎌倉時代にまで遡ると言われております。 今では全国のみそ出荷量で五〇%以上のシェアを占めておりますが、信州には地区ごとの組合が集まる長野県味噌工業協同組合連合会というものがありまして、百社ものみそ製造業者が会員となっており、非常に多くのみそ製造業者が長野県の特産を守り、地域の農産加工業の中心を担っております。 今回の改正案では、先ほど来お話しのとおり、小麦、大豆を主要な原料とする特定農産加工業者に対して調達安定化措置に関する支援措置が実施されるということだと思いますが、みそ製造業は関連農産加工業者に位置付けられて、特定農産加工業者と連携して事業提携に関する計画を作成し、認定を受けることができるとなっております。 今回の改正内容を踏まえ、みそ製造業は従前と同じく関連農産加工業者に対する支援措置を申請するという理解でよろしいでしょうか。その場合、調達安定化措置に関する支援措置と比較して支援内容の違いというのはあるのでしょうか。
○政府参考人(宮浦浩司君) お答えいたします。 みそ製造業の方々の本法案の活用についてでございますが、現行の経営改善措置あるいは事業提携の仕組みに関しましては、議員が御指摘のとおり、関税引下げ等の影響を踏まえて、特定農産加工業の方々と事業提携をした場合の承認を得て、長期低利の公庫融資を活用することができるという仕組みになってございます。 今回新設をいたします原材料の調達安定化措置につきましても、大豆を念頭に置いてございますので、みそ製造業の方々はこの調達安定化措置も活用することができることとなると考えてございます。この場合には、その国際価格の高騰などの影響を踏まえた取組として、みそ製造業者の方々単独で計画を策定することができるということとなりまして、なおかつ大臣の承認を得ますと長期低利の公庫融資、それから事業所税の特例も受けることができるということになると考えてございます。
○羽田次郎君 みそ製造業者にとってもすごく有効な新しい制度になるということで、大変有り難く思っております。現状、みその原材料である大豆の国産割合は令和四年において僅か八・一%となっており、その多くを輸入品に頼っております。そのため、国際情勢の変化に伴う原油価格や物価高騰の影響を大きく受けております。 政府は、令和四年四月に決定したコロナ禍における原油価格・物価高騰等総合緊急対策の中で食品産業の原材料価格高騰対策を講じており、令和四年度以降の当初予算、予備費、補正予算を活用して輸入大豆から国産大豆への切替え等の対策を実施しております。 そこで質問ですが、これまで行ってきた食品産業の原材料価格高騰対策のうち、みそに関する支援実績はどのくらいありまして、あとは、支援を行った事業者では経営改善の成果は見られているのか、その辺について御見解を伺います。
○政府参考人(宮浦浩司君) お答えをいたします。 これまで実施してまいりました令和四年度の予備費、それから令和四年度の補正予算、こちらが実績が出てございますので、これに関して、みそでの活用事例は予備費が一件、それから補正予算でも一件というところでございます。また、その実績報告のありました予備費の方の中では、工場内の施設の配置を変えまして、みその搬送をするポンプをつないで、それによって自動化、効率化を進めたということによって原材料のコストなどが約三割削減されたという報告を受けてございまして、経営改善に大きく寄与しているというふうに考えているところでございます。
○羽田次郎君 ありがとうございます。 自動化等によってそういうコストの削減ができたということは大変良かったなと思いますけど、それぞれ一件ずつというのが何ともちょっと心もとないなという気はしておるところです。 みそに限らず、小麦、大豆を原材料として使用する農産加工業者は、国際情勢の変化に伴う価格高騰の影響を受けて苦しい経営が強いられる中で、原材料の生産地の変更、代替原材料の使用など、原材料の安定的な調達をしていく必要があります。それらを支援するのが今回新たに追加される調達安定化措置に関する支援措置と認識しておりますが、ただ、その一方で、農産加工業者だけではなくて、輸入品と競合している小麦、大豆を生産する農家も生産資材や物価の高騰の影響を大きく受けております。 農産加工業者が国民に対して食料を安定的に供給する役割を果たしていくためには、農業も生産基盤をしっかりと維持していくことが必要だと思いますが、原材料を生産する農業を支援する取組について、改めて具体策について御説明をいただけたらと思います。
○政府参考人(平形雄策君) 我が国の小麦、大豆でございますが、輸入依存度が高く、食料安全保障の面からもこれらの増大を図っていくことは不可欠だというふうに考えております。 このため、農林水産省では、畑作物の直接支払交付金、いわゆるゲタ、ゲタ対策によりまして標準的な生産コストと標準的な販売収入の差額を数量払いで交付する、これを基本にしながら、例えば令和三年以降、肥料価格の急騰ございまして、このときは別途高騰分の一部を補填する肥料価格高騰対策を措置したところでございます。 その上で、小麦、大豆の生産性向上に取り組む産地、生産者に対しましては、基盤整備による汎用化、畑地化の推進、それから作付けの団地化ですとかブロックローテーションの構築、スマート技術の導入等への支援、さらに収量性の高い新たな品種の開発、普及などを行ってきているところであり、近年、これら施策によりまして、麦、大豆の生産量は増加をしているところでございます。
○羽田次郎君 畑地化等に関しては、ちょっともろ手を挙げて賛同できない支援内容でもありますが、引き続き地域の農業、農村を守る支援策の実施をしっかりとお願いしたいと思います。 これまでみその話を中心にしてきましたが、みそを始めとする発酵食品の製造が盛んな長野県では、平成三十年に発酵・長寿県を宣言いたしまして、発酵食品の振興を進めてきております。さらに、昨年の十一月に、長野県内の発酵食品産業八団体によって、発酵食品の魅力を広く国内外に発信することを目的として発酵バレーNAGANOが設立されています。 みそ、しょうゆなどの発酵食品は、和食文化の浸透とともに、欧米、アジア地域で人気が上昇しているとのことです。輸出拡大実行戦略では、みそ、しょうゆの輸出額を二〇二五年に二百三十一億円まで拡大することを目標として掲げておりますが、我が国の世界に誇るべき発酵食品の輸出の拡大を積極的に推進するべきだと私は考えております。食品の輸出を進めるに当たってはオールジャパンの取組が必要となる一方で、地域によって特色のある多様なみそ、しょうゆ文化が存在することから、特色を生かした輸出に向けた取組も必要になると考えます。 みそ、しょうゆなどの発酵食品の輸出拡大に向けた取組方針を伺いたいと思います。
○大臣政務官(高橋光男君) お答え申し上げます。 現在、加工食品の輸出につきましては、我が国の農林水産物・食品の輸出全体の約四割を占めております。その中で、みそ、しょうゆにつきましては、二〇二三年に百五十億円程度、これ全体の約一%程度になりますが、その実績がございます。今後、輸出拡大の余地が大きいと考えておりまして、政府としても輸出重点品目に選定させていただいております。 また、昨年十月には、みそとしょうゆの全国団体がそれぞれ輸出促進法に基づく品目団体として認定を受けました。その中で、海外での市場調査や販路開拓、オールジャパンでのPRなど、輸出拡大に向けた取組を行っているところでございまして、その中で委員御地元の長野の企業も御参画いただいていると承知しております。 特に、みそ、しょうゆにつきましては、各地に多様なみそ、しょうゆ文化が存在しております。輸出促進のプロモーション戦法としましても木おけ仕込みの魅力の発信に取り組んでおりまして、海外販路拡大を目指しております。先般、私も参加させていただいたんですが、フーデックスという大きな見本市におきましても、会場に大きな木おけを持ち込まれましてPRされたというふうにもお聞きしております。 昨年は、和食がユネスコ無形文化遺産に登録されて十年のその節目となる年を迎えたところでございまして、和食に不可欠なみそ、しょうゆでございますので、しっかりとそうした発酵食品の輸出拡大を積極的に政府としても推進してまいりたいと考えております。
○羽田次郎君 百五十億、一%ということでちょっと寂しい気はしますが、今、高橋政務官も伸び代があるとお墨付きをいただいたので、しっかりと今後も支援をしていただけたらと思います。 海外から我が国の発酵食品への関心が高まっているのは、和食文化の浸透ももちろんありますが、健康志向の高まりといった要因もあると聞いております。ただ、残念ながら、こうした状況に水を差しかねない事態、まさに紅こうじを含む健康食品の問題です。 長野県内でも、みそなどの発酵食品を製造販売するメーカー等が製品の自主回収を行っているとも聞いておりますが、この紅こうじ問題についてはまだ調査中で原因が究明されたわけではありませんが、海外でも健康被害を訴える方がいると報道されております。我が国の伝統的な発酵食品へ影響が及ぶことも想定され、風評被害が起きかねないとの懸念を示す方もいらっしゃいます。 本件を踏まえた日本製食品の信頼性が損なわれることのないよう、政府の取組方針について伺いたいと思います。
○政府参考人(宮浦浩司君) お答えいたします。 今委員からも御指摘ございました紅こうじの関係でございますが、私ども農林水産省におきましても、この紅こうじと無関係の米こうじのメーカーなどに対しても安全性に関する問合せがあるということについて承知をいたしてございます。みそあるいはしょうゆといった発酵食品に伝統的に使用されてきたそのこうじにつきましては、この紅こうじとは生物学的にも異なる菌だということが明らかになってございますので、こういった発酵食品製造業の振興を図る立場からは、発酵食品に関するその正確な情報発信を行っていくことが重要だというふうに考えてございます。 この紅こうじに関する取組につきましては、今政府全体を挙げて調査進めているところでありますが、農林水産省といたしましても、関係省庁と連携して、国内外の状況を見ながら適切に情報発信に努めてまいりたいと考えているところでございます。
○羽田次郎君 ありがとうございます。やはり消費者の理解というのが大変重要だと思いますので、是非とも、省庁連携でこうした、何というんですか、勘違いというか間違った理解を正していただければと思います。 次に、ちょっと時間なくなってきましたが、食料・農業・農村基本法の一部を改正する法律案に関しての質問をさせていただきたいと思います。 食料の安定供給に加えて、国民一人一人が食料を入手できるとする観点を加えた食料安全保障の考え方が打ち出されております。また、食料の安定供給に当たっては、国内への供給に加えて、海外への輸出を図ることで農業、食品産業の食料供給能力を維持する必要性が盛り込まれております。 これまで当委員会でも何度か議論されておりますが、私も食料安全保障を考える上で米の位置付けが極めて重要であると考えております。米は、アジア・モンスーンに属する我が国の気候に適した作物であり、優れた栄養を持つ我が国の主食です。 資料二の令和四年度の食料自給率の算出に使われたデータによれば、国産米の熱量は四百七十四キロカロリーであり、食料全体の熱量二千二百六十キロカロリーの約二割、国産食料全体の熱量八百五十キロカロリーの約六割を占めています。年間十万トンずつ消費量が減少している現在においても極めて大切な熱量の供給源であることに変わりはありません。 三八%に低迷する食料自給率を高めるためには、米の国内消費を拡大するためにしっかりとした目標を定めるとともに、輸出の更なる促進に努めることが効果的であると考えますが、政府の見解を伺います。
○国務大臣(坂本哲志君) 主食用米の需要は毎年十万トンずつ減少をいたしております。米は、それでも米は我が国で自給可能な作物でありまして、国内外において需要の拡大を図ることは、食料安全保障上の面、保障の面でも特に重要な課題というふうに認識をいたしております。 現行の食料・農業・農村基本計画では、米の一人一年当たりの消費量を二〇三〇年度に五十一キログラムと、減少トレンドに歯止めを掛ける見通しを示し、それに基づく米の生産努力目標というものを設定しております。 これを踏まえまして、学校米飯給食を通じました日本型食生活の実践の推進、それから、米と健康に着目した情報発信、食の簡便化に対応するパック御飯や新たな用途に使用できる米粉など、新たな需要の開拓など、米の消費拡大に向けた取組を行ってきております。 二〇二二年度の実績は五十・九キログラム、一人一年当たり消費量の減少トレンドは緩やかになりつつあるところであります。また、輸出につきましては、輸出拡大実行戦略におきまして、米、パック御飯、そして米粉及び米粉製品の二〇二五年の輸出額目標を百二十五億円と設定しております。米の輸出促進団体を中心に、オールジャパンでのプロモーション等を通じまして市場開拓を進めることによりまして、最近四年間で輸出額が倍増し、昨年の実績は百五億円というふうになっております。 基本法改正案に、食料供給能力を担保するため輸出を促進することを盛り込んだところでありまして、これを契機に、更なる国内外の市場の開拓に向けてしっかりと取り組んでまいります。
○羽田次郎君 昨日のレクでも御説明をいただいたんですが、平成三十年の生産努力目標が八百二十一万トンで、令和十二年度の生産努力目標が八百六万トンと、努力目標ですら大きく減少しておるということで、その上、政府は需要に応じた生産を促進するとして水田の畑地化を進めておりますが、我が国の水田は先人たちが長い土地改良の努力によって整備されてきた大切な宝だと思います。安易に水田を畑地に転換すれば、再び水田に戻すことは困難です。もちろん、農業者の皆さんが自らの経営判断によって水田を畑地化、畑地に転換することを否定するものではありませんが、政府が進める水田の畑地化の目的が財政支出の削減を進める観点に立ったものではないかという疑念を抱いております。 財政制度等審議会では、昨年の十一月の令和六年度予算の編成等に関する建議において、転作助成金が持続可能な制度となっているか検討すべきと指摘しております。政府は、このような指摘を踏まえ、転作助成予算の膨張を抑えるべく、先ほどお話あった水田活用の直接支払交付金の対象となる水田を減らす畑地化促進を進めているのではないかとの指摘もあります。 我が国の水田は米の生産を拡大するのに十分なポテンシャル、これは先ほど大臣もおっしゃっておりましたが、この水田をフル活用すれば千二百万トンの米が生産可能であるという専門家の指摘もあります。 国民が必要とする熱量を確保する観点からいえば、安易に畑地化を進めるのではなくて、現在ある水田を維持して、そのフル活用を図るべきと考えますが、政府の見解をお伺いいたします。
○国務大臣(坂本哲志君) 世界の食料需給が非常に不安定化している中で、我が国の食料安全保障の強化のためには、小麦や大豆など輸入依存度の高い品目の生産を拡大しまして国内の農業生産の増大を図っていくことが不可欠であり、その旨、今回の基本法にも位置付けております。 このため、農林水産省では、単なる畑地化だけではなくて、水田機能を維持しながら、稲、麦、大豆等の作物を生産する水田については水田でのブロックローテーションを促す、そして一方で、畑作物が連続して作付けされている水田につきましては、産地化に向けた一定期間の継続的な支援や、畑地化の基盤整備への支援を行って、それぞれの地域でいろいろと選択をしていただくというような政策を取っているところでございます。 こういうこともありまして、農林水産省といたしましては、畑地化一辺倒ではなく、農地全体の有効活用を推進し、そして食料安全保障を確保してまいりたいと考えております。
○羽田次郎君 畑地化推進一辺倒ではなく、しっかりと地域の農業も守っていかれるという坂本大臣の強いメッセージだと思いますが、是非この日本の主食である米と、そして日本の国土の宝である水田というのを今後も守っていただきたい、このことを御要望申し上げ、私の質問を終わります。 ありがとうございました。
○横山信一君 公明党の横山信一でございます。 先ほど来、この特定農産加工法の経緯が言われておりますけれども、私からも改めて確認をしたいと思いますが、特定農産加工法は、日米、日豪間の交渉により、牛肉、オレンジと農産物十二品目についての輸入自由化を背景として、その自由化の影響を被る特定農産加工業者の経営改善を促進するための臨時措置法として平成元年に整備されたものであります。 その後、我が国は、ガット・ウルグアイ・ラウンド、またCPTPP、日EU・EPA等、農産物を含む貿易自由化を進め、本法律も状況に応じて対象業種の追加、あるいは期限延長、そしてまた今回の改正に至っているものであります。 制定当初はこの輸入品の増加による農産加工品の国内生産対策を目的としていましたが、平成十六年の第三次改正以降は、国産農産物の重要な販路である特定農産加工業に影響が生じることにより、地域農業の発展に影響が及ぶことということが言及をされるようになりました。 この特定農産加工法、これまで六回の延長改正が行われてきましたけれども、この特定農産加工業者を支援する必要性はどのように変化をしてきたのか、伺います。
○大臣政務官(高橋光男君) お答え申し上げます。 特定農産加工法につきましては、委員御指摘のとおり、昭和六十三年に合意された日米間の牛肉、かんきつの関税引下げ等による農産加工品の輸出の増加などに対応するために支援措置として平成元年に制定されたものです。 その後、平成六年のウルグアイ・ラウンド農業合意とほぼ同時期に一次延長、平成十一年にウルグアイ・ラウンド農業合意の影響が続く中で二次延長、平成十四年以降各国とのEPAの締結を踏まえ平成十六年に三次延長、平成二十一年に依然EPAの締結が続き、影響が続く中で四次延長、平成二十六年に同じくEPAの締結が続く中で五次延長、平成三十年のCPTPP、平成三十一年の日EU・EPAを踏まえて六次延長と、度重なる関税引下げ等に対処するため、これまで六回延長を重ねてきたところでございます。 特に、多国間の経済連携協定による段階的な関税引下げにつきましては、今後続くことになっていることから、その影響も踏まえまして、またさらには、今般、新型コロナ、またウクライナ情勢等に伴う国際的な農産物価格の急騰により農産加工業者に甚大な影響が及んでいることを考慮して、今回原材料の調達の安定化への支援措置も盛り込んだ上で法案を提出させていただいたところでございます。
○横山信一君 今もお話がありましたが、前回の令和元年の法改正の前後というのは、CPTPP、あるいは日EU・EPAなどが発効しました。これにより、日本の貿易額に占めるEPA、FTA諸国との貿易額の割合、いわゆるFTA等カバー率というのは約八割に及んでいます。さらに、現在交渉中の国も加えると、このFTA等カバー率というのは貿易総額の約九割を占めて、貿易の自由化というのは大きく進みました。 農産加工法による支援実績は、令和元年度から四年度では年平均で、計画承認が約四十三件、融資件数が六十四件、融資額が約百六十億円となっています。また、それ以前の平成元年から平成三十年の平均では、計画承認が約五十六件、融資件数が約八十三件、融資額が約二百五十億円となっています。 先ほどはこの法律ができてからこれまでの経緯を聞いてきたわけですが、この六回の改正の中で、前回の改正から今日までのこの五年間というのは、まさに貿易の自由化が大きく進んだ五年間でありました。この貿易自由化が大きく進んだこの五年間の中でこの法律が果たした役割というのはどのように評価しているのか、伺います。
○大臣政務官(高橋光男君) お答え申し上げます。 前回改正時には、CPTPPや日EU・EPAの発効による農産加工物の関税引下げ等を背景としまして、法の有効期限を五年間延長させていただいたところでございます。 計画の実施からその効果が現れるまでには一定の期間を要しますので、その評価が可能な直近の計画としまして、平成三十年度に計画の承認を受けて事業の実施を行った三十八の事業所につきまして経営改善の状況を見ますと、事業実施前と比べまして、まず売上高は一三一%、経常利益は一四七%と、着実に経営改善が図られているとともに、国産農産物の取扱量につきましても一二六・九%となっておりまして、地域農業の発展にも寄与していると評価しております。
○横山信一君 経営改善が大きく進み、そしてまた地域農業への貢献、すなわち国産原料を使うようにもなっているという評価でありました。 今日、この新型コロナ感染拡大、先ほども政務官おっしゃっておられましたが、それに加えてロシアのウクライナ侵攻などを背景として、令和四年に政府はコロナ禍における原油価格・物価高騰等総合緊急対策を決定をして、高騰した輸入食品原材料を使用している食品製造業者に対して、国産小麦、米粉等への原材料の切替えを支援する対策を令和四年度予備費で実施をいたしました。 言ってみれば、我々も、TPPが発効する、我々もというか、私がと言った方がいいかもしれませんが、かなり警戒をしていたわけですけれども、実際こうして進んでみると、まあ大きく自由化は進みましたが、一方で国産原料の利用も進んできていると。そこに加えて、今回のこのコロナだったりウクライナ侵攻であったりという背景があり、政府としてもこの国産原料への切替え、特に小麦、大豆ですけれども、それを大きく進めてきたという経緯がございました。ちなみに、この予備費で実施されたのは、輸入小麦から国産小麦への切替えが七十三件、それから国産米粉への切替えが三十五件、輸入大豆から国産大豆への切替えが十四件でありました。 その後も、令和四年度補正予算、そしてまた令和五年度予算と令和六年度、今のこの当初予算でも同様の支援策を実施をしているわけですけれども、農林水産省ではこの総合緊急対策による国産原料への切替え支援の実績を踏まえてどのような効果があったのかということ、その認識を伺います。
○政府参考人(宮浦浩司君) お答えいたします。 既に実績が出ております令和四年度予備費の状況につきましては、先ほど委員から御紹介のあったとおりでございまして、やはりこの国産小麦ですとか国産米粉、国産大豆への移行というものが非常に大きな比重を占めたという状況でございます。 この状況を踏まえますと、国産大豆、済みません、小麦あるいはその大豆につきましては、やはりその国産のニーズが非常に大きいというふうな受け止めをいたしてございます。また、この国産の小麦、大豆を使ったことを訴求した新商品なども開発を進んでございまして、この商品も消費者にも非常に受け入れられているというふうに受け止めてございます。 最終的には、その小麦、大豆を始めとします国産の食品原材料の使用量の増加というものが今後も期待されるというふうに考えているところでございます。
○横山信一君 新しい制度であります調達安定化措置についても伺っていきますが、令和五年に政府が発表した食料・農業・農村政策の新たな展開方向の中で、食品産業の持続的な発展に向けて、産地、食品産業が連携して加工特性、機能性の合う国産原材料を安定的に供給、調達できるような仕組みの構築というのを掲げています。 本改正案でも、新たに整備をする調達安定化措置、これは小麦、大豆ということが一つの例示というか目標になっているわけですけれども、この世界的な需給逼迫による価格高騰の農産物や一次加工品を主要原材料とする農産加工業者を支援対象としています。この農産加工業者は、調達する農産物の生産地の変更、代替原材料の使用、新商品の開発を図るため、計画を策定し、承認を求めることができるというふうにされているわけですけれども、先ほど来話が出ていますが、農林水産大臣が申請を承認する要件として生産地との連携強化というのが入っているわけです。 政府は、新たに整備する調達安定化措置の施策によって、この農産加工業者と産地が連携して国産原材料への切替えを進めていくに当たっての具体的な方策というのをお伺いしたいと思います。
○政府参考人(宮浦浩司君) お答えいたします。 今回、農業との連携を進めるという観点でのその具体的な取組でございます。 まず、生産側では、基盤整備など通じまして汎用化とか畑地化を推進すると、それから作付けの団地化、あるいはブロックローテーション、それからスマート技術で省力化した営農技術を入れたり、新たな品種の開発、導入を進める、こういったことによって生産性を高めたり、品質向上をしたり、安定供給をするというようなところを進めていく必要があると考えてございます。また、加工業者の方では、今般の調達安定化措置、こういったものも活用をいただきながら、国産原材料を利用するためのその施設整備ですとか機械導入を金融措置で支援をしていきたいと思ってございます。 この両面で、生産地、加工業者双方にとってプラスになるように、その地域経済がうまく循環するように、うまくマッチングをしていきたいと考えているところでございます。
○横山信一君 前回の改正のとき、附帯決議に、特定農産加工業において国産農産物の使用が一層促進されるよう必要な措置を行うことを求めています。 調達安定化措置に関する計画の承認は、新たな経済的環境に円滑に適応するために有効なものであることや、農産物の国内の生産地との連携の強化などを、生産地からの調達が適切なものであることを要件としています。そのほかの承認基準というのは省令で定めることになっているんでありますが、この省令の部分については、国産農産物への切替えをより一層進める、促進をしていくということが望ましいというふうに考えますが、そこで、今後、省令で定める承認基準に農産加工品における国産原材料の使用割合を定めてはどうかというふうに考えますが、大臣の所見を伺います。
○国務大臣(坂本哲志君) 新たに創設いたします調達安定化措置の承認基準につきましては、新たな経済的環境に円滑に適応するために有効なのか、そして国内の生産地との連携の強化と農産物の調達方法が適切かとしております。 新たな経済的環境に円滑に適応するために有効かにつきましては省令で基準を定めるところでございますが、御指摘の国産食品原材料の使用割合を定めることにつきましては、国際約束上も、国内外の小麦、大豆を差別することなく取り扱うことが必要であるというふうになっております。それから、法令上こうした基準を明記すれば早々にWTO通達等が行われることを想定せざるを得ないということになるため、非常に難しい課題であるというふうに受け止めております。 なお、国内の生産地との連携の強化等、調達方法が適切かにつきましては、品質や量、それから一次加工の有無等も踏まえまして、国内の生産地から国産原材料がしっかりと確保できる体制を構築をしていただく、そして国産加工業者による国産需要の促進等によりまして国内の生産地にも安定取引のメリットが享受される、そういう関係が構築されているか等も確認しながら、国内産地との連携強化というのを図ってまいりたいというふうに思っております。
○横山信一君 WTOルールがあって難しい課題ではあるという話でありましたけれども、今こういうふうに進んできているところを何とか制度的にも後押しできるように工夫をお願いしたいと思います。 国産小麦、大豆は使われるように徐々になってきてはいるんですけれども、また産地側でも様々な品種改良や生産の工夫をしています。一方で、やはり収量の変動があったり、あるいは加工側の方で国産原料が使いづらいみたいなですね、そういうことがあったりするわけですが、国でも、例えばストックセンターの整備とか、産地等で一定期間保管する経費の支援等を行って制度的にも後押ししているわけですけれども、この産地側の努力だけではなく、加工側ももっとこの産地と連携を強化して商品開発するなど、国産原料に転換する努力があってもいいんじゃないかというふうに思うわけですけれども、所見を伺います。
○大臣政務官(高橋光男君) お答え申し上げます。 今の委員の御指摘の関連で申し上げますと、今国会に提出させていただいています食料・農業・農村基本法の改正案におきまして、まず、農業及び食品産業の発展を通じた食料の供給能力の維持が図られなければならないとした上で、食品産業の事業者は基本理念の実現に主体的に取り組むよう努めるものとしておりまして、食品産業に対しまして食料の安定的な供給に向けて主体的に取り組むことを求めているところでございます。 本法案につきましては、国際環境の変化に早急に対応するための法案でございますけれども、委員御指摘のように、農産加工業者に対しまして、国内の生産地との連携強化等を促し、地域の農業や地域経済に積極的に貢献していただくことを促すものでございますので、本法案を通じて国産切替えの努力を一層後押ししてまいりたいと思います。
○横山信一君 国産原料を使うということを一層大きく、大きな流れにしてもらいたいわけですけれども、国産の農林水産物の用途別仕向け先というのは、食品製造業では約六割、また加工原材料では約七割を占めているという状況になってきております。この特定農産加工法によって国産原材料の利用を誘導することはますます重要になってくるというふうに考えていますし、その流れで御質問してきたわけですが、最後に大臣にお聞きをしたいわけですけれども、この本改正案においてもこの農産加工品の国産原料の利用促進を一層進めていただきたいと、その大臣の所見というか決意を伺いたいと思います。
○国務大臣(坂本哲志君) 我が国の原料輸入をめぐる情勢につきましては、国際貿易におけます中国の台頭と我が国のシェアの低下が進みました。円安も相まって購買力が低下をしております。そして、ウクライナ情勢等から、小麦、大豆の国際価格が高止まる等のリスクが顕在化をいたしております。 このため、今回の食料・農業・農村基本法も見直しまして食料安全保障の強化を図ろうとしているところですけれども、本法におきましても、従来の関税引下げ等への対処ばかりではなくて、輸入原材料に依存した構造を改善するため、本法案による国産利用の促進等を図りまして食料安全保障の強化を期してまいりたいというふうに思っております。
○横山信一君 産地側も加工側も、そしてまた消費者も、この小麦、大豆を一層食べてもらうように、国産原料で、それがまた食料自給率を引き上げることになってまいりますので、しっかり応援してまいりたいと思います。よろしくお願いいたします。 終わります。
○松野明美君 日本維新の会の松野明美です。どうぞよろしくお願いいたします。 質問も少し重なる部分もありますが、よろしくお願いいたします。 先ほどから、やはり五年間の有効期限ということで、六回延長、そして今回七回目の延長ということで、もう三十五年間も繰り返し繰り返し、五年置きにいろんな、こういうような議論を重ねて延長されてきたものですから、やはり大きなアクシデントもこれまでなかったんだろうと思っております。そして、やっぱり恒久法ではなく時限法ということで、やはりこの五年置きにちゃんと議論ができて延長されるということで少し安心感はありますが、ただ、やはり長期目標ではなく五年ということで、短期目標ができるということとともに、その利用効果の確認、そういうような効果の確認というのもやはり分析をされているんではないかと思っております。 そこで、これまでの利用効果、そしてこれからの五年間の目標、そしてやはり時限法にする必要性というのをお尋ねをしたいと思っております。
○政府参考人(宮浦浩司君) お答えいたします。 まず、効果についてでございますが、現行の経営改善計画の承認を受けました、平成三十年度に受けて計画期間五年を超えた方々のフォローアップの状況でございますが、三十八の事業者の方々について、事業実施前に比べますと、国産農産物の取扱量が一二六・九%、二割以上増加するというような状況になってございます。 一方で、この令和元年に承認を受けた方、まだ四年を経過した途中段階でありますが、こちらの方ではこの取扱量は九八・七%といったような状況でございまして、年によってばらつきがございますが、地域農業の発展に寄与しているという面も捉えられるというところでございます。 それから、この今回の改正によって次どうするかということでございますが、今回の法改正のこのKPIといたしまして、本法の金融措置を活用して経営改善措置又は調達安定化措置に関する計画を実施した事業者の国産農産物の取扱量を二割増加するということで設定をいたしてございまして、引き続き、その国産農産物の取扱量の増加、地域農業の発展に寄与ということを推進をしていきたいと考えているところでございます。
○松野明美君 やはり目標を立てるというのは非常に大事だと思います。私たちのスポーツ界も、ベストを尽くすではなくて、ベストタイムを例えば五秒縮めるとか、そういう細かい目標がやっぱり立てていないと、その延長の効果というのもやっぱり薄れてくるのではないかと思いますし、だらだらだらだらこれ延長しても、良い法律だからといって、それはやっぱり私自身はやめていただきたいと思っております。 今回は、その国内産の小麦とか大豆を使ってもらうのが目的ではないかと思っておりますが、やはりこの輸入を進めている法律になっているんではないかというような心配もございます。そして、この原材料の調達安定化措置に関する計画を作成して、今回は、小麦、大豆は大臣ということなんですが、これまでは、ほかの項目であればこれまでは知事が承認を、受けたという、受けることで利用ができるということなんですが、これは通告はしておりませんが、承認ができなかった、承認が受けられなかったという件数がもしも分かったら答えていただければと思っております。通告をしておりませんので、もし分からなかったら大丈夫です。必ずしもすぐにこの国産品を仕入れなくてもよい場合もあるというのを聞いております。 そして、そこで、国産品の使用の目標値は大変重要だと思いますが、この法律で国産農産物がどれくらい増えると見通しているのでしょうか。特に、長期目標ではなくて、短期目標があれば教えてください。
○国務大臣(坂本哲志君) 今般新たに創設いたします調達安定化措置につきましては、国産農産物への切替え等の原材料の生産地の変更、それから、輸入小麦から国産米粉への転換等の代替原材料の使用等に事業者が取り組むこととしておりますけれども、これらは農産加工業者の国産農産物の利用の取組等を主眼としているところであります。 このため、計画の承認に当たりましては、原材料たる農産物の国内の生産地との連携の強化、そして調達方法が適切かを考慮することとしておりまして、品質や量、一次加工の有無等も踏まえまして、国内の生産地から国産原材料がしっかり確保できる体制を構築していただくこと、そして、農産加工業者による国産利用の促進等によりまして、国内の生産地にも安定取引のメリットが享受されるような関係が構築されることなどを確認してまいります。 また、これによりまして、今御質問ございました国内生産が増えるのかどうなのかということにつきましては、今回の法律は農産加工事業者における国産農産物の利用等を促進するものではありますけれども、今後の国際環境、天候などの様々な要因も、影響がある中で、目標はきちっとつくってまいりますが、農産物の増産量を具体的に今の時点で見通すことは難しいというふうに考えております。 承認ができなかった場合につきましては、事務方の方からお答えいたします。
○政府参考人(宮浦浩司君) お答えいたします。 承認できなかったケースというのは、私どもの方に結局上がってこなかった点も含みますので、済みません、そういったデータは私どもで把握をしていないという状況でございます。
○松野明美君 分かりました。多分五年後、先ほど大臣がおっしゃったようなこともまた確認をされると思いますので、しっかりと確認をしていただきたいと思っておりますし、承認ができなかったところの件数というのはやっぱり把握する私は必要があるんではないかと考えておりますので、今後は、承認ができなかった、受けることができなかった件数も把握をしていただいた方が私自身はいいんじゃないかなと思っております。 次に、承認についてですけれども、現行法では都道府県知事の承認となっておりますけれども、今回の大豆とか、先ほども答弁にありましたが、広域的な判断、新しい追加のものは大臣が承認をするということなんですが、私自身は、現場に近い機関、知事の承認の方が必要ではないかと思っております。今回は大臣の承認ということで、そのときの知事の役割というのはどこまであるのかということをお尋ねします。 そして、例えばではございますが、これはちょっと例にならないと思いますが、先ほどもちょっとありましたが、紅こうじの問題で、こういう問題が起こったときには、現在はたしか大阪市が対策本部会議を開いて自主回収とかを進めているということをちょっとちらっと聞いたんですが、こういう場合、何かこういうことが起こった場合どのように対応するのか、お尋ねをいたします。
○政府参考人(宮浦浩司君) お答えいたします。 都道府県知事との連携でございますが、大臣が計画を承認した際に都道府県知事に通知をするということにしてございます。 その上で、都道府県知事、都道府県からは、政策情報の提供ですとか経営に関する助言などを行う、あるいは、県によっては県の単独事業を使って利子補給をしたり、補助事業をそういった事業者の方々に手当てしたりといったような取組がございますので、都道府県知事と連携してそういった事業者の経営改善を後押しするということをこれまでもやってきてございますし、今後もしようとしているところでございます。 また、事故があった場合の対応ということでございますが、今回の紅こうじのような食品衛生のものですとか様々な、その施設の火事など、労働安全などのそういった事故の性格に応じて関係省庁がそれぞれ対応するということになろうかと思いますが、事特定農産加工法の運用に関して申し上げますと、そういった事故の影響によって計画変更をしないと当初の計画どおりにはいかないというようなことが出てきたような場合などには、そういった事業者の方々の意向に応じて相談を受けまして、承認基準に照らして承認できるものに関してはきちっと承認をしていきたいというふうに考えているところでございます。
○松野明美君 ちょっと難しくてちょっと分かりづらかったんですが、どうぞよろしくお願いいたします。 本制度では、日本政策金融公庫が加工業者に貸付けを行っているようですけれども、これまで倒産などによります焦げ付きはあるのでしょうか。余り言えなかったら、あるかどうか、もしお答えができるんであれば、かなりあるとか、かなり少ないとか、そういうようなことでお答えいただければと思っております。そして、あるとすれば金額は、言えたら、どれくらいあるのか、そして取戻しはできているのか、教えていただければと思います。
○政府参考人(宮浦浩司君) お答え申し上げます。 日本政策金融公庫の方で公表しておりますデータについてでございますが、特定農産加工資金ということではございませんで、農林漁業者向けの資金全体を総じてというデータでございますが、令和四年度末の段階でリスクを管理しないといけない債権の比率というものが大体四・七四%というふうに公表をされてございます。これは、額といたしましては千七百億円余りというものでございます。
○松野明美君 取戻しはできているのかどうか、お願いいたします。
○政府参考人(宮浦浩司君) お答えを申し上げます。 その実際の取戻しというのは、年によって債権比率が変わりますので、その中で取戻しをできているというふうに理解をしてございますが、その具体的な数字だとかとまでは、ところまでは私どもの方では十分に把握をできているところではございません。 いずれにしましても、その債権比率自体は毎年増えたり減ったりいたします。その中できちっと取戻しをしているということであろうというふうに理解をいたしてございます。
○松野明美君 この焦げ付きを増やさない方法というか、対策は何か考えていらっしゃいますでしょうか。
○政府参考人(宮浦浩司君) まず、この法律に基づく措置といたしましては、国と都道府県が報告徴収をするということにいたしてございます。その中で、事業者の計画の進捗状況を把握して、その計画、その債権が不良債権化していないかといったようなことを確認をしているところでございます。 また、貸し手であります日本政策金融公庫においては、まず融資の前から、その相談者の業者の御本人とも面談をいたしますし、それから経営現場の実査、その現場に伺うようなことも行います。また、融資をした後は、必ず決算書類というものを取って経営状況を確認をいたしますし、定期的に訪問をするという形で経営状況を把握するというふうに伺ってございます。
○松野明美君 定期的な訪問をしてちゃんと確認をするということであれば、分かりました。引き続きよろしくお願いいたします。 次に、米粉の普及についてお尋ねをいたします。 現在、米離れが進んでおります。そして、グルテンフリーとか小麦アレルギーを持つ人向けに、やっぱり米粉は非常にニーズも高まっているんではないかと思っておりますし、先ほどちょっと大臣もおっしゃいましたが、国内の米粉の生産増大を目指すというお言葉もありました。米粉を使った新しい商品、新商品の取組はどんな感じでしょうか。もしあったら、鈴木副大臣なんですけど、そして、鈴木副大臣、もしよければ、米粉パン、米粉パンは大好きかどうか、お尋ねをいたします。
○副大臣(鈴木憲和君) 御質問ありがとうございます。 まず、米粉パン、大好きかどうかということでありますが、大変おいしいものから、まあやっぱり小麦のパンに比べるとそうでもないんじゃないかと思うものから様々で実はございまして、一概に申し上げられませんが、基本的には、結構いろんな種類を食べて、基本的においしいなというふうに思っております。 また、お尋ねの、令和四年度になりますけれども、新商品、どんな具合で開発が進んでいるのかということでありますが、米粉商品開発等支援対策事業というのを農林水産省やっておりまして、これで、約八十事業者において米粉を使用したパン、麺、菓子、スイーツなどの新商品が開発をされて、順次進んでいるところであります。 ちなみに、今日この御質問をいただいて大変有り難いというふうに思っておりますのは、本日四月四日は米粉の日でありまして、農林水産省でも米粉フェアを今月中やっておりますので、是非お出かけをいただければと思います。
○松野明美君 そうなんですね。私、知りませんでした。 ただ、国民の一人当たり、毎月、一か月につき米粉パンを三個、一か月のうちに三個食べると自給率が一%上がるということをお聞きしました。これ本当かどうか分かりませんが、そういうことで、是非米粉パンは食べて自給率上げていただきたいなと思いますが。 私の実家の近くにパン屋さんが、人気があるパン屋さんがあるんですが、やはりこの米粉を使ったパンが売っていないんですよ。お聞きしますと、やっぱり割高であると。やはり小麦粉に比べると米粉のパンは非常にコストが掛かるということをお聞きしまして、やっぱりそういうところも考えていかないといけないなというふうには思っております。そして、需要が少ないということもお聞きをしました。 今後、米粉製品の種類をもっと増やすことで米粉を量産化して、低コストを図るという必要があると思いますが、どのようにお考えか、お尋ねをいたします。
○副大臣(鈴木憲和君) 御質問ありがとうございます。 まず、業界からのこれは聞き取りということになりますけれども、米粉の製粉コスト、キロ当たり、これはすごい幅がありまして、八十円から二百九十円程度ということになっております。ちなみに小麦は六十円程度ということでありますから、今の時点では高い、小麦に比べると高いということですが、製造量が年間で約三百トン以上の製粉企業では八十円程度ということでありますので、要するに、いかに量をしっかりと米粉にして、一気にですね、それで低コスト化を図っていくかということは大変重要であろうというふうに思っておりますし、また、その前提としては、やっぱり消費がですね、ちゃんと、パンもそうですけれども、消費者にちゃんと受け入れられてマーケットの規模が拡大していくということが両輪であろうというふうに思いますので、しっかりその辺を農林水産省として取り組んでいきたいというふうに思います。
○松野明美君 分かりました。 その人気のパン屋さんなんですけど、米粉のパンは作っておられませんが、四月から値上げをしますということをやっぱり言われまして、やはり本当に、そういうようなコストというのは非常に難しいなと本当に考えております。 ちょっと早いですけれども、一人当たり一か月につき三個米粉パンを食べますと一%自給率が上がるということですので、どうぞよろしくお願いをします。 これで終わります。ありがとうございました。
○舟山康江君 国民民主党の舟山でございます。 法案審議に入ります前に、ちょっと二点確認をさせてください。 まず一つは、環境に関する直接支払についてお聞きしたいと思います。 前回、三月二十二日の農林水産委員会におきまして、私の、環境に関する直接支払について体系的にしっかりと組み直してやるべきではないかという質問に対しまして、大臣からは、欧米に近づくようなルールを私たちも作り上げていかなければならない、我が国に合った環境政策、直接支払をつくってまいりたいと御答弁をいただきました。 そして、昨日、衆議院農林水産委員会におきまして、新たな制度をですね、新たな政策を導入、令和九年度を目標にということの表明がございました。大変新たな決意ではないかと思っております。 ちょっと確認なんですけれども、今日の日本農業新聞の一面には、その際に、地目や品目、規模を問わず、取組面積に応じて支払う方向と言及があるんですけれども、こういった方向を今検討しているということでよろしいのか、確認したいと思います。
○国務大臣(坂本哲志君) 環境の負荷を低減する、これは待ったなしの農政の大きな問題の一つだというふうに思っております。 このため、昨年十二月末の食料安定供給・農林水産業基盤強化本部で決定いたしました食料・農業・農村政策の新たな展開方法に基づく具体的な施策の内容におきまして、環境負荷低減に向けた取組強化について決定をいたしたところです。 具体的には、まず、農林水産省の全ての補助事業等に対して、最低限行うべき環境負荷低減の取組を義務化するクロスコンプライアンスを導入することといたしまして、これは今年度から、令和六年度から試行実施をいたします。 その上で、令和七年度より次期対策期間が始まる環境保全型農業直接支払交付金につきましては、有機農業の取組面積の拡大や環境負荷低減に係る地域ぐるみの活動推進のための見直しを検討をしてまいります。 そして、令和九年度を目標に、みどりの食料システム法に基づきました環境負荷低減に取り組む農業者による先進的な営農活動を支援する新たな仕組みに移行することを検討してまいります。 具体的な内容につきましては農林水産省におきまして検討中ですが、クロスコンプライアンスによりまして更に進んだ環境負荷低減に取り組む農業者にとって十分なインセンティブとなるようなものを検討してまいりたいというふうに思っております。 これまでは掛かり増し経費ということでありましたけれども、そういうものではなくて、十分にやはり環境負荷低減に取り組めるような、そういう法的な整備を、制度的な整備をしていかなければいけないというふうに思っております。
○舟山康江君 ありがとうございます。 ちょっと私の今質問、ありがとうございました、十分なインセンティブになるようにということは大変大きな方向転換かなと思います。 単に努力義務ではなくて、それを後押しする具体的なやっぱり金銭的支援ですよね、それを入れていただきたいという、その際に、ちょっと私、もう一回繰り返しになりますけれども、この今日の新聞では、地目や品目、規模を問わず、面積に応じてということになっているんです、という方向だと書いてあるんですけれども、そういった方向で検討しているというのは間違いないということでよろしいんでしょうか。
○政府参考人(杉中淳君) 先ほど大臣が申し上げましたとおり、この新聞記事の報道というのは、昨年の基盤強化本部で定めましたロードマップ、これに従って掲載されたものであります。 具体的な支払の方法とかを含めた詳細については、今後、関係者も含めて議論をする中で決定していくということになりますので、引き続きいろんな御意見をいただければというふうに思います。
○舟山康江君 その十分なインセンティブという際に、環境負荷低減に取り組む農業者を認定、恐らくその集団から今度は個人にということ、ここも大きな変更だと思いますし、この環境負荷低減に取り組むというこの中身ですね、この解釈が本当に大きいと思うんです。 掛かり増し経費だけではない、いろんな新たな取組もそうですけれども、二十二日の答弁では、欧米に近づくようなルールと大臣御言及いただきましたけれども、EUなどでは、景観、生物多様性、それから輪作、放牧、こういったこともいわゆる環境負荷低減ということで認めながら、そこも支援しているという枠組みになっています。 こういったことも入れていただければということの確認なんですが、まあ詳細これからということなんですけど、そこの観点も是非入れていただきたいと思いますけれども、大臣、いかがでしょうか。
○国務大臣(坂本哲志君) この前も答弁いたしましたけれども、EUと高温湿潤なアジア・モンスーン地帯とはそれぞれ環境が違います。そういうことも含めまして、我が国に合った、そして我が国の農業者にインセンティブを与えられるような、そういう環境負荷低減の制度というものをつくり上げてまいりたいというふうに思っております。
○舟山康江君 繰り返しになりますけれども、是非、景観や生物多様性や、まあ輪作体系なんかもこれかなりいわゆる環境負荷低減につながっていきます、放牧も。こういったことも、是非この中身ですね、環境負荷低減という中身に是非加えていただきたいということを改めてお願いし、また今後しっかり制度を詰める際にも議論をさせていただければと思っています。 もう一点ですけれども、今、大きな話題になっております紅こうじサプリの問題に関して幾つか確認させていただきたいと思います。 食品添加物として広く使われているものにベニコウジ色素というものがあります。水産練り製品、ハム、ソーセージ、菓子類にも広く使われているんですけれども、このベニコウジ色素と今回の紅こうじ原料とは同じものなんでしょうか。ベニコウジ色素の安全性について御説明いただきたいと思います。
○政府参考人(中山智紀君) お答えします。 小林製薬の紅こうじ原料は、米に紅こうじ菌を植えて培養、加熱、粉砕したものです。一方、ベニコウジ色素は、紅こうじの培養液から抽出して得られた色素を主成分とした食品添加物でありまして、色の濃さなどの食品衛生法に基づく規格基準が定められています。製法及び使用目的が異なり、紅こうじ原料とベニコウジ色素は本質的に異なるものです。 また、ベニコウジ色素の安全性につきましては、平成八年に現在の厚生労働省が実施した既存添加物の安全性点検におきまして、入手した試験成績の評価により安全性の検討を早急に行う必要はないものとされておりまして、その後も健康被害はこれまで報告されておりません。そのため、現時点では安全性は疑われる状況ではありません。
○舟山康江君 ありがとうございました。 ベニコウジ色素と今回の紅こうじ原料は別物だということ、確認できました。先ほど、羽田委員の質問では、米こうじと紅こうじが混同されているとか、いろんなお話がありましたけれども、是非この違いですね、誤解もあると思いますのでしっかり説明をいただければと思います。 そして、改めて、今回の問題、このサプリの問題ですけれども、紅こうじそのものに問題があったのか、それとも製造過程に問題があったのか、現段階で判明している事実関係につきまして御説明ください。
○政府参考人(鳥井陽一君) お答えいたします。 今回の事案の原因についてのお尋ねでございますけれども、厚生労働省といたしましては、現在、早期の原因究明のための調査を進めているところでございます。 具体的には、国立医薬品食品衛生研究所において、保存されているサンプルがございますので、これについてロットは限定せずに高速液体クロマトグラフなどの理化学検査を行い、原因となり得る物質を網羅的に検索し、ピークが出た場合には化学物の同定を行い、当該分析結果を踏まえ、物質の発生機構について、あらゆる可能性について検討することといたしております。 その進捗状況につきましては、新たな事実が分かり次第、厚生労働省から発表する予定でございます。
○舟山康江君 是非その、あれですね、事実関係、原因等の究明を急いでいただきたいと思います。 そして、今、消費者庁と厚労省からお答えいただきましたけれども、やはり、この食品に添加されているベニコウジ色素、これはやっぱり農林水産省が所管している農産加工品の添加物原料として多く使われております。そういった意味では、是非、大臣、農林水産省から、先ほどのその米こうじ、紅こうじの違い、それからベニコウジ色素と紅こうじ原料の違い、今使われているこの食品添加物に関しては、既存添加物として長年使われてきたものであり違うんだということ、そういったメッセージをしっかりと消費者に発信いただきたいと思いますけれども、是非よろしくお願いいたします。いかがでしょうか。
○国務大臣(坂本哲志君) 発信をしっかりやってまいりたいと思っております。 まずは、食品衛生法に基づきまして、廃棄、回収を、回収の指示を受けました小林製薬の紅こうじ関連三製品に関連して、大阪市より当該事業者に対しまして自主回収を指示しているほか、農林水産省では既に業界団体に対して回収の協力要請を行っております。 また、小林製薬の紅こうじ原料を使用した食品事業者が製造いたしました食品につきましても、食品事業者の判断によりまして自主的に回収が進められているものがあるというふうに承知をいたしております。 今回の紅こうじ関連三製品のようなサプリメントと色づけに用いられるベニコウジ色素というのは、先ほど消費者庁から御答弁がありましたように、本質的に異なるものであります。ベニコウジ色素としての利用でこれまでのところ健康被害が生じているものではないというふうに承知をしております。 一方で、原因物質の特定やその発生原因の究明が行われているところでありまして、原因物質の特定後は、調査結果を基にベニコウジ色素の安全性などについても適切に情報発信を農林水産省としてしてまいりたいというふうに思っております。
○舟山康江君 安全性の審査等は消費者庁、また厚労省だとしても、先ほど私も申し上げましたとおり、やはりこの食品という一群の中で色素が使われている、それはやっぱり農林水産省の所管だというふうに思います。 そういった意味では農水省からも、別物だということと、やはりどういう使われ方しているのか、今やっぱり知らない消費者は、もう紅こうじという名前、場合によっては、こうじという名前でいろいろと混同して風評も発生しがちなんですね。そういった中で、是非早急にそういったメッセージを発信いただきたいということを改めてお願いしたいと思います。 消費者庁、厚労省、これで質問終わりですので、お戻りください。
○委員長(滝波宏文君) じゃ、消費者庁、厚労省は退席して結構です。
○舟山康江君 法案の中身に移りたいと思いますけれども、現行法、現行のこの特定農産加工法ですけれども、これの大まかな趣旨は、安い輸入品、輸入自由化等によって安い外国製品が入ってくる、それに負けないようにということだった一方で、今回の改正で追加された品目は、むしろ高い輸入品、高いから国産に切替えということで、まあ何か一本の法律に落とし込まれていますけれども、だが全く逆の背景を持っていると思うんです。そういうこと、そういう中で、一つの法律である意味正反対の背景を持つ事業を支援するということは、これ立法趣旨として何か矛盾なくできるものなんでしょうか。確認したいと思います。
○国務大臣(坂本哲志君) 今般の改正案では、現行の経営改善措置等は関税の引下げ等による影響に対処するものである一方、新たに導入する調達安定化措置は新型コロナ及びウクライナ情勢によります農産物の輸入価格の変動に伴う影響に対処するものであるということで、御指摘のように差異があることは事実であります。 他方、いずれの措置も輸入事情の著しい変化への対処という点では共通の枠組みの下にあります。そして、対象は、同じく農産加工業者であります。対処方法として、集中的に、そして速やかに措置することが重要であるというふうに考えております。こういった共通項があるために今般の改正案としたところでありますので、法的な矛盾はないというふうに考えております。
○舟山康江君 まあ輸入事情の著しい変化という意味では、安いのがどおんと入ってくる、なかなか高いのが入ってこない、まあそれも変化といえば共通なんですけれども、いずれにいたしましても、やはり先ほど来質問にもありますけれども、いかにその国産の割合を高めていくのか、そして、国産農産物の大きな仕向け先である食品産業、加工業が健全に維持される、発展する、そのためにこの法律をしっかりと生かしていただきたいと思っています。 そういう中で新たな趣旨のものが入ってきたわけなんですけれども、既存品目の支援をまた継続する理由を改めて御説明いただきたいと思います。
○国務大臣(坂本哲志君) 特定農産加工法におきまして指定されました業種に係る国境措置の変更につきましては、発効済みの日EU・EPA等によりまして引き続き国境措置の変更がなされることになっております。 例えば、CPTPP、そして日EU・EPAにおきましては、ビスケットでは段階的に関税が引き下げられ、十一年目、令和十年度でありますけれども、までに関税撤廃、菓子製造業は関税撤廃、それからハード系チーズでは段階的に関税が引き下げられ、十六年目、令和十五年度までに関税撤廃、これは乳製品、乳製品製造業でありますが、とされております。 現時点におきましても関税引下げは依然と継続をしておりまして、その影響が見込まれるため、既存も含めて延長の必要があるというふうに考えております。
○舟山康江君 まあそうだと思うんですよね。やっぱり、こういった関税引下げや撤廃の中で、食品加工業のみならず、やはりこの農産物そのものも大きな影響をこれまでも受けてきた。現実的に、やはり食料自給率を見ても、この法律ができた平成元年は四八%、令和四年、直近は三八%、一〇ポイントも下がっているということですから、やはりこれ影響があるという中で、影響緩和のためにこういった様々な措置を打っていますよということなんですけれども、実際にこの輸入自由化に伴う農業及び加工業の影響をどのように分析をして、そのために何を、何が必要なのかというところはどのようにお考えなんでしょうか。
○政府参考人(水野政義君) お答えいたします。 これまでの農産物に係る貿易協定は、例えば、最近の例で見ますと、CPTPP、日EU・EPA交渉などでは重要五品目ほかで関税撤廃の例外を獲得したところであり、この交渉結果の国内生産への影響を分析した上で、その分析結果に基づき必要な国内対策を実施しているところでございます。CPTPPや日EU・EPAの発効後の輸入実態を見ますと、発効前の二〇一八年と比べて一時的に輸入量の増減が見られる品目はあるものの、主要な品目で世界からの輸入量で大きな変化は見られません。 これらの貿易協定の締結に先立っては、二国間のEPA協定やガット・ウルグアイ・ラウンド合意、日米牛肉・かんきつ交渉合意などがありましたが、これらの合意内容を踏まえて、必要に応じて国内対策を講じることで、国内生産への影響が最小限となるよう取り組んできたところでございます。 今後も、更に協定の実施が続くところ、その輸入量の増減、国内生産への影響を引き続き注視してまいります。
○舟山康江君 対策を打つから影響がないというのはもう前々から聞いているんですけれども、そうすると、自給率の減少という、低下というのは、単に食生活の変化だけなんですかね。海外からのいろんな関税引下げ、撤廃等の影響は、私やっぱりないとは言えないと思うんですよね。その辺りをきちっと考えた上で、どうやってこれから国内の農業生産、加工業の振興をしていくのか、ここが非常に大事だと思います。実際に加工業でいっても、対策の、先ほども様々、国産の利用割合とか売上げも伸びましたとありますけれども、やっぱり事業者数減っているんですよね。やっぱりこれは少なからぬ影響があったということだと思いますので、そこも含めた対策を是非打っていただきたいと思います。 その上で、この食品製造業、農産加工業というのは、全製造業に占める事業所数とか従業員数はそれぞれ一二%、一五%を占めているんですけれども、出荷額、付加価値額は一〇%、一〇%程度と非常に低いんですね。この理由、やっぱり付加価値を上げていくということをしていかなきゃいけないと思うんですけれども、もうそうしないと人材も確保できません。こういった課題に対して、どのように現状分析をし、対応するつもりなのか、是非お答えいただきたいと思います。
○政府参考人(宮浦浩司君) お答えいたします。 食品製造業でございますが、工業製品と比べまして、食品が不均一で軟らかい、傷つきやすい、このためにその製造過程でどうしても人手に頼らざるを得ない面が強いという特徴がございます。また、消費者の嗜好が多様化してございますので、商品の生産に当たりましても、少量で多品目を作るという意味で、効率性にどうしても上限が掛かってくるというふうに考えてございます。 こうした特性を踏まえまして、でん粉ですとか砂糖、油脂などの原料の一次加工品では、まだ大規模の機械設備によって少ない人数での生産が可能で、一人当たりの付加価値も高くなる傾向があるんですけれども、総菜ですとかパンなどの二次加工品になりますと、どうしても人手を要する工程が多くなるということで、一人当たりの付加価値額を上げにくいような実情にございます。 こういうことを考慮いたしまして、農水省におきましては、その労働生産性を高めるということが重要であると考えてございますので、AIですとかロボットアームですとか、こういった新しい先端技術の導入というものを進めているという状況でございます。
○舟山康江君 ありがとうございます。 今農水省全体として、やはり価格転嫁とか合理的な価格の実現ということに力を入れていらっしゃる。そういう中で、こういった食品加工業に関しましても、是非、生産性の向上と、あとは原料の割合どうしていくのか、そこに対してやはりこの付加価値をどう乗せていくのか、そういったことも併せて取り組んでいただかないと、支援はあるけれども結局もうからない、だから人も来ない、給料も上げられない、衰退してしまうということにならないように、是非、こういった今回の延長を契機として、新たな取組もしっかり行っていただきますことをお願い申し上げまして、質問を終わります。 ありがとうございました。
○委員長(滝波宏文君) 午後一時に再開することとし、休憩いたします。 正午休憩 ─────・───── 午後一時開会
○委員長(滝波宏文君) ただいまから農林水産委員会を再開いたします。 休憩前に引き続き、特定農産加工業経営改善臨時措置法の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
○紙智子君 日本共産党の紙智子でございます。 まず、特定農産加工業経営改善臨時措置法についてお聞きします。 今回で七回目の改定ということになります。CPTPPや日EU・EPAなどによる関税の引下げ、あるいはウクライナ侵攻による輸入価格の高騰など、農産加工業への影響を緩和するということであり、必要とされていると思います。 それで、農水大臣にお聞きしますけれども、調達安定化措置が今回追加をされました。この制度を利用する事業者が国産農産物の利用に切り替えて、頑張って、その後ですね、輸入価格が安定してきたことでまたこの輸入に切り替えてしまうということがあると、これ法案の目的である農業の健全な発展に資することができなくなってしまうと思うんですけど、これにどう対応されるでしょうか。
○国務大臣(坂本哲志君) 今般新たに規定いたします調達安定化措置につきましては、国産農産物の利用促進等を通じまして国内の農業の健全な発展に資する取組を後押しするものであります。 このような観点から、調達安定化に関する計画の承認に当たりましては、原材料たる農産物の国内の生産地との連携の強化、そして調達方法が適切かを考慮することとしておりまして、品質や量、一次加工の有無等も踏まえ、国内の生産地から国産原材料がしっかり加工できる体制を構築していただくとともに、農産加工業者による国産利用の促進等によりまして、国内の生産地にも安定取引のメリットが享受されるような関係構築がなされているか等も確認をしてまいります。 今回の法改正によりまして、輸入原材料の価格の乱高下に影響されることなく、国内の農業の健全な発展に資する取組が定着するように推進してまいりたいと思っております。
○紙智子君 本改正案は農産加工業者の取組を支援するものなわけですけれども、同時に、国産利用の推進を図る上でも、まずこの生産者が安心して生産できる環境が必要だと思います。 地域の農林水産物を活用したビジネスを推進するローカルフードプロジェクトの取組のほかに、麦や大豆などの国産農産物の生産を拡大していくためにも、これ生産者の支援ということをどのようにお考えでしょうか。
○国務大臣(坂本哲志君) 我が国の食料安全保障の強化のためには、輸入依存度の高い小麦、大豆の生産拡大など、国内の農業生産の増大を図っていくことが不可欠であります。 このため、農林水産省では、国産小麦や大豆につきまして、基盤整備による汎用化、畑地化の推進と併せまして、作付けの団地化やブロックローテーション、スマート技術等の営農技術、新たな品種の開発、導入を支援するとともに、豊作、凶作変動のリスクがある中、安心して生産を拡大していただけるよう、ストックセンターの整備など民間による調整保管機能の拡充も行っているところでございます。 また、今般新たに追加いたします調達安定化措置は、農産加工事業者における国産小麦、大豆の利用等を促進するものでありまして、国産小麦につきましてはクッキー、ビスケット等の菓子や中華麺向けなど、そして国産大豆につきましては豆腐、納豆、みそ、豆乳向けなどで需要の増加が期待をされております。 さらに、原材料調達の計画承認に当たりましても、農産加工業者における国内生産地との連携の強化等を確認した上で、国産利用等の取組を金融措置等で支援することとしております。 これらの措置によりまして、今後、小麦、大豆の安定供給や品質向上が進めば、国産への転換が一層進むことが見込まれますので、生産者の皆さんたちが安心して生産できるよう尽力してまいります。
○紙智子君 地産地消ですね、国産の農林水産物の利用の促進のためにも是非、今お述べになりましたけど、生産者にとっても安心できる環境を整えていただきたいと思います。 今回の改正で、小麦と大豆の加工業者への支援が新たに追加されました。かつて、国産の小麦や大豆というのは品質が劣っていると、それで増量剤的な用途でしか使えなくて、品種改良が大幅に遅れていました。 北海道農業研究センターでは、育種の研究が一九六九年から一九八二年まで中止されていたんですね、これちょっと理由は分からないんですけど。その後、育種を再開をして、今では小麦の一大産地の北海道で、中力粉に使う小麦、これ、二〇〇九年度から二〇一一年度にかけて、きたほなみということで全面転換をし、それから、強力粉に使う小麦についてはゆめちからということで導入して市場シェアを拡大してきました。やっぱり遅れた品種改良を全国で取り戻せるように支援すべきではないかと思いますけども、いかがでしょうか。
○国務大臣(坂本哲志君) 従来から、品種につきましては、品種に勝る技術なしと言われております。 国産小麦につきましても、輸入品と置き換えていくためには、高品質で生産性が高い品種の開発を進めていく必要があります。国産小麦の品種開発につきましては、農研機構を中心として産学官が連携して取り組んでおりまして、実需者による品質評価を経まして優秀な品種が開発をされております。 具体的には、今委員の方も言われましたけども、北海道では、これまで日本麺用の品種きたほなみの生産が大半でありましたけども、製粉業界からの国産のパン用原料の需要に応えるため、高品質で耐病性に優れるパン用の品種ゆめちからを農研機構が開発いたしまして、現在二万ヘクタールを超える面積で栽培をされております。また、優れた製パン特性を持つ等、高品質な小麦品種を開発するプロジェクト研究を実施もしているところであります。 今後とも、国産小麦の生産を拡大するため、実需者や消費者のニーズを的確に踏まえた高品質な品種の開発に取り組んでまいります。
○紙智子君 よろしくお願いしたいと思います。 それで、この法律を今回、七回ということなんですけど、改正しなくてはいけなくなったのは、やっぱり歯止めなき輸入自由化を進めてきた農政が原因で、国産利用を促して関税あるいは為替に影響されないで自給率向上を目指す農政であるべきだということを指摘をいたしまして、次の質問に行きたいと思います。 次、紅こうじについてなんですね。それで、今、連日報道されています機能性表示食品として届出された紅こうじを使用したサプリメントによる重大な健康被害についてお尋ねしたいと思います。 先ほど、午前中に舟山議員が、色素ですか、紅こうじの色素の問題と、実際今回の問題になっているものとの違い、それをはっきりさせるということで、それ徹底していくということは非常に大事だなということを改めて私も思います。 今の時点で亡くなられた方が五人いらっしゃるということで、これはもう決して許されない事態だというふうに思うんですね。本当にこの亡くなられた方に心から哀悼の意を表したいと思いますし、入院されている方にもお見舞いを申し上げたいと思うんです。四月二日時点で、厚生労働省の発表では、入院されている方は延べで百七十七人と、健康被害による小林製薬の問合せが今三万六千件を超えているというふうに報道されています。 消費者庁にお聞きするんですけれども、これ、一月に医師からの通報があってから小林製薬が国に報告するまでに二か月掛かりました。機能性表示食品は、問題が発生してもこれ報告義務が課されていないわけです。二〇一四年の衆議院の消費者問題特別委員会のときに、我が党の穀田恵二議員がこれ命に関わる問題が起こってからでは遅いんだと指摘をした際に、当時、森まさこ消費者担当大臣だったんですが、健康被害が拡大することがないように効果的に防止、救済できるような制度とするというふうに答弁しているんですね。健康被害は起こらないというふうには答えていない、起こらないというふうには答えていないんですよ。起こらないとは言っていないんです。つまり、当時から、届出だけで販売できるこの機能性表示食品は健康被害が起こり得るということを分かっていたんじゃないかと思うんですけど、いかがですか。
○政府参考人(依田学君) お答え申し上げます。 一般論と申し上げまして、食品自体に基本的に危害、リスクがあるという前提は、これは否めない事実だと思います。その上で、この機能性表示食品につきましては、届出事項としまして、健康被害が起きた場合の連絡体制、収集体制というものを届出事項としております。 その表示事項が有効なのかどうかを届出後においても担保するために、届出ガイドラインにおきまして、健康被害情報を収集し、収集した情報に基づき健康被害の評価を実施し、健康被害の発生及び拡大のおそれがある場合には保健所あるいは消費者庁の方に報告するようにというふうに指導しております。 今回の事案におきましては、委員御指摘のとおり、一月十五日の時点で医師からの一報があったということが結果的に小林製薬の方から公表されました。その上で、健康被害の評価結果を当方に報告したのは二か月掛かっているということを消費者庁としても重く受け止めまして、三月二十八日付けで全ての届出食品、これ七千件ほどございますけれども、小林製薬も含めて、健康被害の情報の有無や経過報告状況などの確認を行った上で回答を求めております。 こういった調査結果も踏まえながら、先週、官房長官の方から、今事案を受けた機能性表示食品制度の今後の在り方について五月末を目途に取りまとめるように指示いただいておりまして、五月までに本制度の在り方の方向性を取りまとめるべく、スピード感を持って取り組んでいるところでございます。
○紙智子君 今、最初の方に答弁されたように、リスクというのはだからあるということを思っていたということですよね。このときのやり取りで穀田議員は、問題が起こってからでは遅いと指摘したわけですけれども、その時点でまともな対応もしなかったというのは非常に不誠実ではないかというふうに思うんですよ。 今回の健康被害を受けて、摂取したことがある方を含めて今非常に健康不安が広がっていると思うんです。小林製薬では三商品をロット番号で指定しているんですけれども、飲み終わった袋というのは廃棄して番号の確認が困難ですよね。大体私たち薬飲んだら捨てちゃいますから、確認するのは困難な状況が多くあると思うんですよ。それから、他社の製品や機能性食品そのものに対する不安も広がっているんじゃないかと思います。 当時、森大臣は、国として効果的に防止、救済できるような制度とするというふうに答弁しているわけですから、当然、国はこれちゃんと応えなきゃいけないと。相談窓口設けているというんだけれども、具体的にこの皆さんの健康被害や不安にどういうふうに応えるのか。いかがですか。
○政府参考人(依田学君) 機能性表示食品制度のことについて申し上げますと、この安全性面も含めまして、事業者がきちっと科学的根拠に基づいてそれを、その説明責任を消費者の方に果たしていただくということが前提でございます。 その上で、そういった今回の被害につきましての補償等の話でございますが、一義的にはこの事実関係あるいは因果関係を踏まえて当事者間において話し合われるべき必要があると考えておりまして、現に小林製薬におきましても今回被害を受けた方への補償についての対応を検討していると承知しております。
○紙智子君 効果的に防止、救済するというふうに言っていたわけだけど、その程度のことなんですか。問題が起こったら事業者任せで、これ消費者の自己責任ということになるということでは余りにも無責任だと思うんですね。まさに、入院、治療されている方たちも日常生活に不安を抱えている方もいるわけですから、是非真摯に対応していただきたいというように思います。 それから、厚生労働省にお聞きしますけれども、紅こうじについては、以前からシトリニンというんですかね、シトリニンという毒性を持つ株、菌株があるということが指摘されてきました。紅こうじのサプリメントが原因と疑われる健康被害がヨーロッパで報告をされ、EUでは二〇一四年には紅こうじ由来のサプリメントの中の基準値を規制していました。 一方、今言われているプベルル酸というのが、青カビ由来というように報道されていますけれども、もしもこの青カビが製造過程で混入したとなれば、そもそも食品安全の観点からも許されないというふうに思います。原因究明には国として責任を持って取り組むべきだと思いますけれども、いかがでしょうか。
○政府参考人(鳥井陽一君) お答えいたします。 まず、プベルル酸についてでございますけれども、三月二十八日の薬事・食品衛生審議会の調査会におきまして、小林製薬から、健康被害があった製品のロットに予定しない物質のピークを認めたこと、HPLC、すなわち高速液体クロマトグラフによる分析を行ったところ、プベルル酸と同定されたことについて説明がなされたところでございます。 その上でございますが、今回の事案の原因究明については、厚生労働省といたしましては、今後、国立医薬品食品衛生研究所におきまして、保存されているサンプルについて、ロットを限定せずにHPLCなどの理化学検査を行い、プベルル酸を含めて原因となり得る物質を網羅的に検索し、ピークが出た場合は化学物の同定を行い、当該分析結果を踏まえ、物質の発生機構について、あらゆる可能性について検討することといたしております。
○紙智子君 原因究明、しっかり責任持ってやってほしいと思います。 それで、ちょっと時間がなくなったので一つ飛ばして、消費者庁が抜き打ち調査もすると言っていたんだけれども、実際には年間八十件ぐらいしかやっていなくて、機能性表示食品に登録されている七千件の商品についてはそもそも間に合っていないという状況で、やっぱりこれ自体もやって、考えていかなきゃいけないと思います。 それで、次の質問なんですけれども、内閣官房にお聞きします。 二〇一三年に第二次安倍政権が発足、直後の規制改革会議での検討課題にいわゆる健康食品等の規制緩和要求が取り上げられて、六月には日本再興戦略として閣議決定されました。政権交代から僅か半年、何でこんなに早く決定されたんでしょうか。
○政府参考人(渡辺公徳君) 内閣府ですが、お答え申し上げます。 平成二十五年一月の日本経済再生本部におきまして、雇用関連、エネルギー・環境関連、健康・医療関連を重点分野とした上で、大胆な改革を推進するよう総理指示がなされたものと承知しております。この総理指示を踏まえまして、同年二月の規制改革会議におきましては、規制改革全般について、議論、検討の成果は、可能なものは随時取りまとめるとともに、同年半ばを目途に取りまとめられる成長戦略に盛り込むことを目指すとされたものでございます。 その上で、御指摘のありました健康・医療関連について申し上げますと、こちらは重点分野の一つとして盛り込まれましたことから、その後、同年四月から五月にかけて健康・医療ワーキング・グループにおいて複数回の集中的な議論を経て、同年六月に閣議決定された規制改革実施計画におきまして、機能性の表示を容認する新たな方策の具体的方策について、米国の制度も参考としながら、安全性の確保も含めた運用が可能な仕組みとすることを念頭に検討を行うこととされたものでございます。 さらに、その後、同実施計画を受けて、消費者庁において有識者による検討会、消費者委員会などの一年以上の議論を経て安全性の確保を前提とした具体的な制度化が行われ、平成二十七年四月に本制度が、当該制度が開始されたものと承知しております。
○紙智子君 物すごく速いスピードでこれ決められたなと思うんですよ。 今話あったように、再興戦略、で、今、規制改革実施計画の中にも書かれていて、機能性表示食品は米国のダイエタリーサプリメントの表示制度を参考にしているわけですね。この制度というのは、二〇〇八年に重篤な被害が届出が出されたんですけれども、それで義務化したところ、被害報告が増加して、因果関係不明も含めて八十人以上が亡くなっているというのがあるわけですよ。しかも、米国では二〇一二年に百二十七商品を、保健福祉省ですね、ここで調査をしたんですけれども、事業提出資料の中で、五百五十七件のうち、アメリカのこの医薬品局ですね、FDAが、ガイドラインに合致したものって一つもなかったと。 そもそも、なぜこういう米国の制度を参考にしたんでしょうか。
○政府参考人(依田学君) お答え申し上げます。 先ほど内閣官房からございましたように、この閣議決定を受けまして、消費者庁において食品の新たな機能性表示制度に関する検討会が行われました。その際に、安全性、有効性の科学的根拠のレベルを適切に設定する、あるいは健康被害の情報収集体制をしっかりすると、こういった議論を踏まえまして、この制度が平成二十七年度から開始されたわけでございます。 確かに、委員御指摘のとおり、この閣議決定に従いまして、米国の制度ということでサプリメント法を参考にするということが閣議決定に書かれておりましたので、こちらの方を参考にしたわけでございますが、特に安全性の部分については、この透明性高く、事業者の責任において、食経験があるのかとか、そういったその科学的根拠に基づいて立証するということを前提にしております。また、米国の制度を参考にすると言いつつ、我が国の制度におきましては、食品全般に広げるという意味で、現在届け出られている半分はサプリメント形状以外の通常の農産品と加工食品ということになっております。 いずれにしましても、このサプリメント形状のこの制度の在り方も含めて、先ほど申し上げたとおり官房長官の方から御指示いただいておりますので、本事案を受けた形でのこの制度の在り方につきましては、五月末までに在り方の方向性を取りまとめるべく現在検討中ということでございます。
○紙智子君 ちょっと時間が来て……(発言する者あり)はい。 時間が来てしまって、最後に農水大臣にちょっとリスク管理ということでもあるのでお聞きしたいので、最後一言答えてほしいんですけれども、その前に、要求ですけれども、アメリカからこういう栄養補給剤に関する規制緩和要望がいつから出されていたのか、日本政府の対応はどうだったのかということを資料として提出するようにお諮りください。
○委員長(滝波宏文君) 後刻理事会で協議いたします。 坂本大臣、時間が来ておりますので、答弁簡潔にお願いいたします。
○国務大臣(坂本哲志君) 食品におきましては、安全の確保が第一です。改めてこのことをしっかりと認識し、そして農林水産省といたしましても、リスク管理機関の一つとして、関係省庁とともに今後とも食の安全確保に万全を期してまいりたいというふうに思っております。
○紙智子君 終わります。
○須藤元気君 こんにちは。無所属の須藤元気です。 まずは、食品製造業をめぐる課題についてお伺いします。 農産加工業など食品製造業は、地域の農林水産業と極めて密接な関係にあります。原料を供給する農林水産業と食品製造業が車の両輪となって、良質、多様で、安心、安全な食料を国民へ安定的に供給していると理解しています。 一方、食品製造業は厳しい状況に置かれていると承知しております。そこで、まず、日本の食品製造業者の抱える課題と対応策についてお伺いします。
○政府参考人(宮浦浩司君) お答え申し上げます。 我が国の食品製造業をめぐりましては、調達におきまして様々なコスト上昇が進んでございます。また、原材料の安定調達が課題になってきてございます。それから、国内では、人口が減少することに伴いまして、生産性の向上を図りながら事業継続ですとか労働力確保、こういったことが課題になってございます。 一方で、世界的に見ますと人口は増加しております。世界の食の市場を取り込むことが課題でありますけれども、こういう市場に出ていくためには、環境ですとか人権といったものへの配慮、こういう取組が求められるというような認識をいたしてございます。 こうした課題を踏まえまして、今農林水産省では、円滑なその価格転嫁に向けた環境整備ですとか、今般の法改正によります国産農産物の利用促進など原材料の安定調達化の取組、それから食品製造業におけますAIですとかロボットなどの導入実証、こういったものを通じまして労働生産性を高める取組ですとか、外国人材を含めまして人材の確保の取組、さらには加工食品の輸出促進ですとか、食品産業向けの人権尊重の手引の普及などに取り組んできているところでございます。 食品産業をめぐる国内外の情勢につきましては現在大きく変化してきているところでございますので、食品産業の持続的な発展に向けた施策というものにつきましては現在様々な意見をいただいているところでございます。食料・農業・農村基本法の中にも食品産業の健全な発展という規定が盛り込まれてございますので、こういったことも踏まえて検討を進めて、対応方向を取りまとめていきたいと考えているところでございます。
○須藤元気君 ありがとうございます。 特に何か人手不足が深刻だというふうに聞いているので、そちらの課題も、支援充実もしっかりお願いしたいと思います。 さて、特定農産加工資金の使途についてお伺いします。 特定農産加工資金の対象となる使い道を見ますと、新しい商品の開発や施設、機械等の導入などがあります。昨年の質疑の際、水産加工資金では、新商品の開発については市場調査、商談などの旅費、コンサルティング経費などの支援も可能であるとの説明をいただきました。 そこで、特定農産加工資金においては新商品の開発等についてどのような支援が可能でしょうか、具体的に教えてください。
○政府参考人(宮浦浩司君) お答え申し上げます。 特定農産加工資金につきましては、計画の承認を受けた業者の方々のその計画の内容に従いまして、製造、加工施設の整備、それから試験研究ですとか権利取得といった新商品、新技術の研究開発や利用、こういうものに用いる資金を融通することといたしてございます。この中では、それから、今御紹介のございましたそのコンサルティングとかマッチングといったようなものにつきましても、こういうその新商品の開発や新技術の利用に必要な機械設備の導入、施設整備といった取組に伴う場合には、コンサルティング経費や商談の経費などについても特別に費用を支出して行うものとして支援の対象に含んでいるところでございます。
○須藤元気君 ありがとうございます。 ちょっと今三つ目の答えも言っていただいたんですが、この展示会への出展支援やコンサルティング、マッチングの支援というのは様々なものがあると思います。人手不足という課題もありますから、このマッチングを推進するプラットフォームへの支援など、テクノロジーを生かした対応にも支援の拡充をお願いいたします。 さて、続きまして、加工原料としての有機農産物の使用についてお伺いします。 ここまでの質疑において、農産加工業者の国産農産物の使用増大について多くの方が取り上げられました。国産農産物の使用拡大は、日本の農業を振興するためにも極めて重要だと思います。その上で、この際、有機農産物の使用を拡大してはどうかと考えます。 民間の調査会社は、二〇二二年度の有機加工食品の市場規模は前年度比二・三%増しの約千五百三十一億円と推計しており、今後も年二、三%の伸長率で拡大していると推計しています。 令和四年三月に公開された有機穀物の生産・需要拡大に向けた実態調査では、大豆加工品、麦加工品、米加工品を製造する食品メーカーに対してアンケート調査を行っています。その調査によりますと、現状で有機穀物の使用はしょうゆやみそを中心とした大豆加工品で多く見られます。また、有機穀物を使用している理由として、安全な農産物だと思うから九三・一%、付加価値を付けて販売できるから七九・三%、他社商品と差別化できるから七五・九%が多くなっております。一方、原料として有機農産物を導入する場合には必要に応じて製造や保管の面で有機農産物に対応した設備投資が必要になること、また、有機JAS認証の取得に対する負担があることなどが障壁として挙げられています。 そこで、現行の経営改善計画、また新設される調達安定化措置計画において、有機農産物使用への転換というのは支援の対象となるのでしょうか。また、特定農産加工業者で有機農産物を使った加工品の開発を行った例は把握されていますでしょうか。
○政府参考人(宮浦浩司君) お答え申し上げます。 まず、これまでの経営改善措置でのその事例でございます。 例えば、有機トマトを使用したケチャップを製造する事業者の方が生産量を拡大するための設備投資を行う際にこの資金を使うというようなことがございます。また、有機燕麦を使用したオートミール、こういうものを製造する事業者の方も、生産効率、それから品質の向上のための設備投資という形で有機農産物を使用した事業活動がございました。 また、今回新設いたします調達安定化措置につきましても、この原材料の生産地の変更ですとか代替原材料の使用ですとか、その調達の安定化の取組という形の中で計画の承認基準に適合する有機農産物というものを活用するということであれば支援の対象とできるというふうに考えているところでございます。
○須藤元気君 有機農産物ということなんですが、このみどりの食料システム戦略などでも有機農業拡大を目指しておりますから、是非そういった取組と連携を取っていただきたいです。そうすることによって、食料調達の国産品切替えと有機農業の推進が同時に可能となっていくと思います。 さて、農林水産省は、我が国のサプライチェーン関係者が対話し、持続可能な食料システムに関する情報、認識を共有するとともに、具体的な行動について発信する場として、持続可能な食料生産・消費のための官民円卓会議を設置しました。また、円卓会議の中に四つの作業部会が設置され、そのうちの一つとして有機作業部会が設置されています。 令和四年四月の農林水産委員会において、企業の社員食堂等で有機農産物の使用を後押ししてはどうでしょうかと質問したところ、農林水産省から、官民円卓会議などを活用して、有機農産物の更なる活用を促してまいりたいと考えておりますとの御答弁をいただきました。 その後の動きを調べてみようと農林水産省のホームページを見たところ、有機作業部会は第二回の令和四年四月十四日を最後に、また、円卓会議も第二回の令和四年六月十六日を最後にそれ以後の資料が掲載されておりません。一方、円卓会議の資料には、有機作業部会のスケジュールについて、令和四年六月以後、課題ごとに順次開催することとされております。 その後、この作業部会は開催されていないのでしょうか。あわせて、以前の質問で御答弁いただいた有機農産物の更なる活用をどのように促してきたのか、お伺いします。
○政府参考人(平形雄策君) 覚えております。私が答弁いたしました。 その後なんでございますけれども、この官民円卓会議有機作業部会につきましては、実はその中に需要喚起、それから国産原料調達、それから物流改善という三つのサブ部会を設けまして、答弁させていただきました令和四年四月以降、テーマごとに意見交換を行い、令和五年七月には有機作業部会自体も開催をいたしました。 ホームページへの更新遅れておりましたが、一昨日、概要を掲載したところでございます。その中で、このSNSを通じた消費者向けの情報発信を行ってみてはどうかという御提案をいただきまして、現在、そのSNSについて情報発信の今準備をしているところなので、整い次第これについてもちょっと世に広めていきたいなというふうに思っております。 また、有機作業部会等で、議論も踏まえまして、農林水産省では、令和四年の補正予算で有機農産物を新たに取り扱う加工・流通事業者に対する支援、これを創設をいたしましたり、令和五年度、六年度の当初予算では、小売等の事業者から成る国産有機サポーターズ、こういった方々が行うセミナーですとか教育コンテンツの作成、それから消費者向けの情報発信の取組に対する支援、これを盛り込んだところでございまして、有機農産物の更なる活用、これ進めていきたいというふうに思っております。
○須藤元気君 ホームページが更新されたということで、農水省の仕事の早さ、感心いたします。ありがとうございます。 さて、円卓会議の資料を見ますと、課題である産地と企業の連携の在り方について、有機加工食品の原料の多くが外国産である状況を踏まえ、産地からの調達も含め、国産原料有機加工食品のシェア拡大に向け、調達から加工、販売までの課題を明らかとするため、国産有機加工品の可能性を検証する取組を検討するとされています。 先ほど紹介した食品メーカーに対するアンケート調査結果を見ますと、国産有機穀物の使用拡大に必要な条件として、一年を通して安定的に供給されること、価格がもっと安くなること、消費者の有機穀物に対する理解が進むことが多く挙げられています。 農林水産省としては、有機加工食品の原料国産化の課題についてどのように認識し、また、対応策としてどのようなことを考えているか、お伺いします。
○政府参考人(平形雄策君) 御指摘のとおり、その実態調査においては、一年を通して安定的に供給されること、価格がもっと安くなることというのが回答としては多かったわけなんですけれども、この大ロットでの生産、安定供給、これは重要なんですが、国産の有機原料は産地が分散しておりまして生産量も少ないというために、なかなか事業者からすれば取り扱いにくいということが課題となっております。 他方、有機農産物の生産側からすると、事前に販売先を確保することで有機加工食品向けの原料生産に踏み切った事例というものも見られておりまして、これらの課題を考えてみますと、生産者やその産地と実需者のマッチングを進めていくこと、これが有効な一手になるのではないかというふうに考えております。 こうした中で、令和五年四月に、国産の有機加工食品の生産や取扱いを拡大しようという加工メーカーですとか流通業者から成ります一般社団法人日本有機加工食品コンソーシアムというものが設立をされました。農林水産省としては、このコンソーシアムなどで活用していただきますように、一つは、令和六年度の予算におきまして、新たに、産地と流通・加工事業者が連携した共同調達の取組に対する支援、これを措置するとともに、強い農業づくり総合支援交付金等によります農産物の加工施設の整備、これを支援しているところでございまして、産地と実需のマッチング、これを後押ししてまいりたいと考えております。
○須藤元気君 ありがとうございます。 やはり、このマッチングによる事前契約を基にした安定供給計画の支援が重要かと思いますので、そういった分野に対する支援も今後しっかりと取り組んでいただきたいです。 さて、先ほど申し上げましたが、国産有機穀物の使用拡大に必要な条件として、メーカーは、消費者の有機穀物に対する理解が進むことも多く挙げられています。円卓会議では、有機食品が環境保全に資するという価値が消費者の十分な理解を得られていない状況を踏まえ、有機食品が有する価値の消費者への働きかけを検討し、イベントや情報発信による成果を検証する取組の実施を検討するとされています。そして、現在、衆議院で審議されている食料・農業・農村基本法の改正案では、消費者の役割として、食料の消費に際し、環境への負荷の低減に資するものその他の食料の持続的な供給に資するものの選択に努めることによって、食料の持続的な供給に寄与しなければならないとされています。 これも踏まえ、消費者の有機食品に対する理解の増進に向けどのような取組を行っていくのか、お伺いします。
○政府参考人(平形雄策君) 有機食品の需要拡大に向けましては、有機農業が化学肥料や化学農薬を使用せずに環境負荷低減を図る優れた生産方式であるということを消費者それから流通事業者に御理解いただくことが、そして消費者に選択していただくことが重要というふうに考えております。 このため、農林水産省といたしましては、一つは、地域ぐるみで有機農業に取り組むオーガニックビレッジの取組の中で、有機農業の体験会の開催等、消費者理解の醸成に資する取組への支援を行っているほか、有機農産物の認知度向上に資するセミナーですとか教育コンテンツの作成への支援、さらに、これ有機農業に限ったものではございませんけれども、生産者の環境負荷低減の努力を分かりやすくラベル表示して消費者に伝える見える化の取組等を行っておりまして、引き続き、消費者の有機農業に対する理解の増進に向け取組を進めていきたいというふうに考えております。
○須藤元気君 ありがとうございます。 みどりの食料システム戦略では、二〇五〇年までに耕地面積に占める有機農業の取組面積の割合を二五%、百万ヘクタールに拡大するとの目標を掲げています。この目標達成には、有機加工食品市場の拡大、あわせて、国産有機農産物の加工原料としての利用の拡大が欠かせないと思います。 有機加工食品の生産、需要拡大に向けた大臣の御決意をお伺いしたいと思います。
○国務大臣(坂本哲志君) 有機農業の拡大に向けましては、生鮮の有機農産物の生産を拡大していくことに加え、長期間の保存が可能で規格外品の活用も容易な有機加工食品向けの供給を増やしていくことが有機農産物の生産拡大には不可欠であるというふうに考えております。 また、有機農業に取り組まれる農家の経営にいたしましても、有機加工品への原料供給やその製造に取り組むことで供給先の確保そして付加価値の向上につながり、それはそのまま経営の安定にも役立つ面があるというふうに思います。例えば、鹿児島のかごしま有機生産組合におきましては、地元産の有機野菜を使用したベビーフードの加工施設を建設しまして、有機加工食品の原料生産から加工、販売まで取り組まれております。 農林水産省といたしましても、このような好事例を横展開し、そして国産有機加工食品の製造に必要な加工施設の整備を支援するとともに、先ほど事務方からも言いましたけれども、令和六年度から新たに、生産者と加工業者、流通事業者が広域的に連携をした国産有機加工原料の共同調達、有機加工食品原料国産化支援事業、これは七億円の内数ということで予算措置もいたしました。こういう支援を行うことで、国産原料を使用した有機加工食品の生産、取扱いの拡大を図ってまいります。
○須藤元気君 大臣、御丁寧にありがとうございました。具体例もいただきまして。 私事で恐縮ですが、実は、私の地元である江東区、十五区でちょっと挑戦しようと決意をしました。もしかしたら農林水産委員会で質疑するのがちょっとこれで最後になるかもしれないんですが、今日初めて朝立ちして、ちょっとのぼり忘れたり、街宣車借りてドライバーがいなかったりと、まあ無所属なのでばたばたなんですが、頑張っていきたいと思います。 そして、農林水産委員会で本当に皆さんからいろんなことを教えていただきまして、本当に心から感謝いたします。 どうもありがとうございました。
○寺田静君 秋田県の寺田と申します。本日もよろしくお願いいたします。 早速ですが、私からも改正法案における原材料の調達安定化に係る支援措置の追加についてお伺いをしたいと思います。 農水省から示された調達安定化の措置の例として原材料の生産地の変更というものが挙げられておりますけれども、これも確認となりますけれども、原材料の生産地の変更は輸入から国産に変更をするということでいいでしょうか。
○政府参考人(宮浦浩司君) お答え申し上げます。 この生産地の変更についてでございますが、国内外のその物品の取扱いは無差別ということですので、輸入品から輸入品というものは排除はできませんが、国産原材料への転換を進めるということを主眼としておりまして、法文上もその承認基準の中に国内の生産地との連携の強化ということを明記をいたしているところでございます。
○寺田静君 ありがとうございます。 国産への切替えは、輸入を排除するものではないけれども、国産への切替えを念頭に置いているということと理解をいたしました。 その国産への切替えを推進をしたいというところだと思いますけれども、加工業者にとってはこの国産への切替えが難しい理由というのはどのようなものがあるでしょうか。
○政府参考人(宮浦浩司君) お答え申し上げます。 加工業者の目線での理由でございますが、加工業者側のニーズに合った形で提供されるかということが課題だというふうに多く伺ってございます。具体的には、各加工品の製造に適した品質を有しているかどうか、それから加工しやすい状態にまで一次処理がなされているかどうか、それから国産の小麦や大豆が安定的に供給されるように生産地との連携が十分に図られているのかどうか、それから、加工業者自身の問題といたしましては、その国産原材料に切り替えるだけの十分な設備投資を行うだけの資力があるのかどうか、こういったことが課題だというふうに承知をいたしてございます。
○寺田静君 ありがとうございます。 法案の審議として三問通告をさせていただいておりましたけれども、三問目は他の方の質疑とかぶりましたので、ちょっと見合わせたいというふうに思います。 それで、通告していないんですけれども、この法案に関してはこれが最後の審議になると思いますので、一点お伺いしたいんですけれども、こちら、舟山委員への御答弁の中で、大臣が輸入事情の著しい変化に対応するという意味で法的矛盾はないというふうにおっしゃっておりました。もちろん、過去においてはその安い輸入品に対抗するためにということで、今はどちらかというと輸入が厳しくなってきたのでということでございましたけれども、いずれにいたしましても、この国産物の消費促進のために加工業者を支えるという意味では私ももちろん賛成をしているところです。 ただ、羽田委員からの御指摘もありましたが、どうして恒久法ではないのかというところは、私も素直な疑問として残るところだというふうに思っております。どうして時限なのか、なぜ七度も延長するのかというところ、私も最近この委員会に加えていただいた者として素朴に疑問に思います。不勉強なのか、法律の知識や背景の知識が乏しいのか。ただ、でも、この感覚の方が一般の国民には近いんではないかというふうにも思っております。 果たしてこの先、輸入事情の著しい変化がなくなることがあるんでしょうか。この法律の必要性がなくなるとき、農水省として時限で切れてこれで終わりでいいという日が本当に来るというふうに予測をしておられるんでしょうか。通告しておりませんけれども、もしお答えをいただけるようであればと思いますが、いかがでしょうか。
○政府参考人(宮浦浩司君) お答え申し上げます。 この時限措置というのは、もちろんその期限を切ってということではございますが、その真意といたしましては速やかにかつ集中的に対策を講じるというところが中心かと考えてございます。そういった意味で、臨時措置法ではございますが、その分その支援措置をかなり濃厚に措置をしたというふうに理解をしてございます。 以上でございます。
○寺田静君 ありがとうございます。 速やかに集中的にということですけれども、それが何十年も続いているというのはやはり違和感が残るのかなというふうに思います。 もうこの法案についてはこれ限りにいたしまして、次に、以前にもお伺いをした食料自給率についてお伺いをさせていただきたいと思います。 一昨年の夏にこの農水委員会に加えていただいてから、東京にいるときには、野菜や肉、牛乳など、バラエティー豊かにスーパーに並んでいるというのは当たり前なことではないんだなということを強く改めて意識するようになりました。 また一方で、かねてから感じてきたことではありますけれども、地元の秋田に戻ると、幼い頃から当たり前のように目の前に広がっていた田んぼは減り続けて、今ある田んぼや畑もこのまま維持されていくというのはかなり困難であるんだなということをより考えるようになりました。 衆参の農水委員会でも、また予算の方でもかなり繰り返し議論されていることではありますけれども、まず、いま一度お伺いをしたいと思います。そもそもとして、この自給率が低下している理由、原因を改めて教えてください。
○政府参考人(杉中淳君) お答えいたします。 食料自給率は長期にわたり低下をしているわけですけれども、時代ごとに要因が異なっていると。 まず、昭和四十年代、自給率七三%あったわけですけれども、その後急減した理由としては、人口の増加又は食生活の洋風化等によって食料需給が急拡大したと。それに対して国産供給で十分賄うことができなかったということで輸入が増加して、そのために自給率が急減したと。また、大きくモードが変わったのは、基本法が制定された平成十一年、この前後に食料の総需要が減少に転じております。ということで、食料需要が減っている中で、自給率は、平成十一年以降は四〇%から三八%に微減をしております。 その低下要因について分析しますと、輸入依存度の高い飼料を多く使用する畜産物の消費量、これが若干増えておるのに対して、国内で自給可能な米、野菜、魚介類の消費量が減少するなど消費面での変化が主な要因になっているというふうに考えています。
○寺田静君 そうした今おっしゃっていただいていたような原因というのはあらかじめ予測をされていたものなんでしょうか。
○政府参考人(杉中淳君) 基本計画ごとに食料自給率についての分析というのは行っておりました。そこについても、ある程度食生活の変化の要因ということについては予想をしておりましたけれども、ただ、その予想に関する生活、食生活の変化の減少の程度、その辺りの分析というのが十分でなかったのではないかというふうに考えています。
○寺田静君 ありがとうございます。 そして、それらの原因は今後も自給率を低下させる原因になるというふうに予測をされているんでしょうか。
○政府参考人(杉中淳君) 今後の食料自給率の在り方につきましては、来年度の自給率、基本計画の検討の中で検討するということになりますけれども、自給率の在り方についてしっかりした分析が必要だと考えております。 委員の方から、担当者の考えということでもお聞きいただきたいということで、若干補足をさせていただきますと、現在の基本法において食料自給率、これは導入又は最初に目標を作ったときの審議会の議論においては、自給率というのは、輸入品を国産品に置き換えるという生産面での取組の指針だけでなく、消費面での指針になるという議論がありました。 すなわち、健康な食生活に関する知識の普及を図るなどの取組により食生活が改善をして、米中心の日本型食生活に回帰して、消費面からの自給率が引き上げられるというような認識が当時あったと認識しております。 しかしながら、実際にはこのような食生活の変化は実現をしませんでした。今日、高齢者に至るまで、油脂やたんぱく質の摂取を増やす欧米型の食生活が定着し、米の使用は、消費は減少し続けたわけですね。こういった傾向は今後とも続くものというふうに考えております。 今後の自給率の検討に当たっては、こういった傾向というのを踏まえて、その在り方を検討する必要があると考えております。
○寺田静君 そうであるとすれば、そもそもこの自給率目標というものを立てる理由を改めてお伺いができればと思います。
○政府参考人(杉中淳君) 自給率の目標は、現行基本法の中で、基本計画の中で定めるものとされております。 現行基本法が制定されたとき、一九九八年の食料・農業・農村基本問題調査会答申において、食料自給率は、国内で生産される食料が国内消費をどの程度充足しているかを示す指標とされておりまして、農業者だけではなく、その他の関係者や消費者にとっても分かりやすい指標であるというのがまず一つ。 加えて、食料自給率の維持向上を図る上で必要となるそれぞれの課題が、食料・農業・農村政策の方向や内容を明示するものとして意義があるものというふうに、議論の過程で導入をすることが決定されたというふうに承知をしております。
○寺田静君 ありがとうございます。 今うまく書き留められませんでしたけれども、国内でのその充足の度合いを見るとか方向性だみたいなお話で、それは生産状況で現在のものをある意味見る指標にするみたいなところで、目標とは言えないのではないかなと、こういうふうに今感じたところではあります。 これ、一度も達成をしてきていない、自給率目標を達成していることがないというふうに思いますけれども、改めて、なぜ達成が難しかったんでしょうか。
○政府参考人(杉中淳君) 繰り返しになりますけれども、先ほど申し上げたとおり、食料自給率目標というのは、生産面、消費面両方での取組によって生産面での取組についても上昇すると、また消費面での取組についても食生活の改善によって自給率を引き上げるという前提の下に作られた目標でございます。 実際には、消費面での取組というものについては、欧米型の食生活が定着することによってむしろ引下げの要因になったと。この結果、国内で自給可能な米、野菜、魚介類の消費の減少等による自給率の低下分が、海外依存度の高い小麦、大豆の国内生産拡大等による自給率の上昇分を上回ってきたことにより、後者の取組を前者が帳消しにして結果的に自給率が微減しているという状況になっております。 我々としては、国内の消費の在り方を政策の対象として、その動向を変化させるということは大変難しいなというふうに強く痛感しているところでございます。
○寺田静君 ありがとうございます。 これまで一度も達成していないということで、先ほどちょっとお話も少しだけあったかと思いますけれども、達成できなかったときにどのような分析をして次の目標に生かしたのでしょうか。
○政府参考人(杉中淳君) 基本計画、五年ごとに設定されますので、そのときに自給率についても検証、見直しを行ってきたところでございます。 例えば、直近では令和二年度の基本計画の策定のときですけれども、そのときにも審議会企画部会において、国内生産、生産努力目標の達成状況について、米、鳥肉、鶏卵においては目標を上回っているものの、小麦、大豆については平成三十年度の天候不順もあって目標から大きく乖離している。品目別の消費動向については、米、野菜、果実、魚介類、米粉の消費が見通しを下回った一方、畜産物、大豆等の消費は見通しを上回ったというふうに、生産面、消費面の双方から要因を分析したところでございます。 しかし一方で、特にこの自給率を引き下げる程度の分析についての分析が必ずしも十分ではなかったのではないかというふうに考えております。
○寺田静君 今も四五%と目標を掲げておられると思いますけれども、もちろん、いろんな意味で、高い目標を掲げてそこに向けて頑張るというところは大事なことだとは思いますけれども、先ほど出た話のように、一%上げるみたいなところ、まず実現可能な目標を立てないという理由は何でなんでしょうか。
○政府参考人(杉中淳君) まず、現在の食料自給率の目標について、繰り返しになりますけれども、食料消費と農業生産の両面から自給率向上に向けた課題を抽出して、その課題が解決された場合に実現可能な水準として設定を行っておりますけれども、特に食料消費の動向とその計画のときの見通しというのに大きな乖離があるということがございます。 この達成可能な目標ということでございますけれども、繰り返し述べているように、食料自給率の生産面での変化要因と消費面での変化要因というのがございますので、それぞれ全く違う要因、またその向上をさせるために必要な施策というのが異なっているということで、食料自給率の変化そのものではその要因というのはなかなか分析しにくいという実態がございます。 我々としても、もう全く異なる政策ということでございますので、全ての政策の評価に食料自給率単一の数字を使うことというのはある程度限界があるのではないかと。政策の評価という観点からは、自給率の要素を分解した上で政策に合ったKPIを考えるということも必要なのではないかというふうに思ってございます。 一方、食料自給率は、国民の食料消費を国内供給がどの程度賄っているかと、全体像を知る上では非常に分かりやすく、既に国内でも定着した指標ということでございますので、今後、基本法の改正がなされたときには、食料自給率その他食料安全保障を確保する観点からの目標を設定することとなっておりますので、達成可能ということも考えて、目標の在り方についてよく検討してまいりたいというふうに考えています。
○副大臣(鈴木憲和君) 済みません。杉中さんの答弁にちょっと補足をさせていただくと、先ほど委員の方から、何でこの、何というんですかね、一%も上がらなかったのかという分析とか、どう思っているのかという御質問がありましたけれども、私もずっとこれ何でなんだろうというふうに思いますと、やっぱり分析というのは足りなかったんだろうというふうに思っています。 特に、さっき消費者の食の欧米化という話で一言で片付けられてしまうんですけれども、それをよくよく分析をしてみると、消費者に対して、例えば小麦製品の業界が消費量を増やすためにやってきた努力は何だったのか、その間に米の業界はどうだったのかとか、そういうやっぱり細かい分析をしっかりと我々もマーケットの側からやった上で対策を立てるということが必要なんだろうというふうに思っています。
○寺田静君 ありがとうございます。 この間レクでいろいろ教えていただいたときに、米粉だとかほかのことには何かたくさん予算が付いていても、米自体の消費拡大には年間一千万円しか予算が付いていないというようなことも教えていただいて、どうしてなのかなと。いろいろ聞いてみますと、米の消費拡大、今までもいろいろ頑張ってきたけどなかなか難しいんだよねと、ある意味諦めのようなところがあるようなところを若干感じました。 やっぱり年間十万トンずつ消費が減ってきたというところ、ここを何とかしなければ、米粉の利用拡大、さっき四・六万トンを十幾つだったでしょうか、ちょっと数字を忘れましたけど、十三ですか、万トンにするといっても、やっぱり米そのもの、米を米として消費する量、米の消費量の減少が年間十万トンということであれば、米粉の消費拡大、この目標を達成したところで、やっぱりなかなかこれから見通しは厳しいものがあるのかなというふうに米どころから来ている者としては思います。 ですので、ここのところ、いま一度、この基本法通った後に、先日大臣からも御答弁いただきましたけれども、達成状況を少なくとも年一回調査をして、結果を公表して、その目標の達成状況を踏まえてPDCAサイクルを回すということも、新たな仕組みを導入するというふうにもおっしゃっていただいておりますので、この分析を、今副大臣におっしゃっていただきましたけれども、これもまた詳細に分析をしていただいて、是非米の消費拡大に御尽力をいただきたいなというふうに思っております。 少し早いですけれども、終わります。ありがとうございました。
○委員長(滝波宏文君) 他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。 これより討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。 特定農産加工業経営改善臨時措置法の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(滝波宏文君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 この際、横沢君から発言を求められておりますので、これを許します。横沢高徳君。
○横沢高徳君 私は、ただいま可決されました特定農産加工業経営改善臨時措置法の一部を改正する法律案に対し、自由民主党、立憲民主・社民、公明党、日本維新の会・教育無償化を実現する会、国民民主党・新緑風会及び日本共産党の各派並びに各派に属しない議員須藤元気君及び寺田静君の共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 特定農産加工業経営改善臨時措置法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 特定農産加工業経営改善臨時措置法は、昭和六十三年の牛肉・かんきつに係る日米合意等により影響を受ける特定農産加工業に対する措置として制定されたものである。以降、本制度は、特定農産加工業に対する重要な支援措置として活用されてきたものの、経済連携協定の締結等により農産加工品等の輸入に係る事情の著しい変化による影響が継続していることや輸入原材料の価格水準の高騰によりその調達が困難となっていることなどにより、農産加工業は厳しい経営環境に置かれている。 よって、政府は、本法の施行に当たり、次の事項の実現に万全を期すべきである。 一 農産加工業の厳しい経営環境に対処し、その経営体質の強化を図るため、農産加工業の振興に努めること。その際、原材料の安定供給が不可欠である中、輸入原材料については価格高騰に加え安定調達リスクが増大していることに鑑み、これまで以上に国内農業の振興を通じた国産原材料の安定供給と国産農産物の使用の拡大により、食料安全保障の強化に資するよう、必要な措置を講ずること。 二 農業及び農産加工業の健全な発展に資するという本制度の目的が十分発揮されるよう、本制度と農産物に係る支援制度等の関連施策との有機的連携に配意しながら、不断に制度の評価・検証を実施し、その結果を踏まえ、適時適切に制度の拡充その他の必要な措置を講ずること。 三 今後の経済連携協定の締結等が我が国の農産加工業に与える影響に即応して対象業種及び関連業種を定めるなど本制度の適切かつ弾力的な運用に努めるとともに、世界的規模の需給のひっ迫により価格が高騰している農産物又はこれを使用して生産された農産加工品を原材料として使用している農産加工業については、輸入価格水準の上昇・高止まりの影響の程度を踏まえ、的確に対象業種を定めること。 四 小麦、大豆等の世界的規模の需給のひっ迫による価格高騰などの輸入に係る事情の著しい変化により事業活動に支障を生じ、又はそのおそれがある事業者に対し、本法施行までの間に、本法に基づく原材料の調達の安定化を図るための新たな支援措置の内容を周知すること。 五 東日本大震災や令和六年能登半島地震を始めとする大規模災害の被災地において農産加工業の振興を図ることにより、地域農業の復興や雇用の維持・拡大に努めること。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
○委員長(滝波宏文君) ただいま横沢君から提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。 本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(滝波宏文君) 全会一致と認めます。よって、横沢君提出の附帯決議案は全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。 ただいまの決議に対し、坂本農林水産大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。坂本農林水産大臣。
○国務大臣(坂本哲志君) ただいまは法案を可決いただき、ありがとうございました。 附帯決議につきましては、その趣旨を踏まえ、適切に対処してまいりたいと存じます。
○委員長(滝波宏文君) なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(滝波宏文君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後二時五分散会