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213回国会参議院2024/03/29

内閣委員会 第4号

発言数
18
登壇者
4
会派数
3
開催日
2024/03/29

会議録

阿達雅志自由民主党

○委員長(阿達雅志君) ただいまから内閣委員会を開会いたします。  委員の異動について御報告いたします。  本日、大島九州男君が委員を辞任され、その補欠として木村英子君が選任されました。     ─────────────

阿達雅志自由民主党

○委員長(阿達雅志君) 理事の補欠選任についてお諮りいたします。  委員の異動に伴い現在理事が一名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。  理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

阿達雅志自由民主党

○委員長(阿達雅志君) 御異議ないと認めます。  それでは、理事に宮崎勝君を指名いたします。     ─────────────

阿達雅志自由民主党

○委員長(阿達雅志君) 令和六年度出産・子育て応援給付金に係る差押禁止等に関する法律案を議題といたします。  提出者衆議院地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員長谷公一君から趣旨説明を聴取いたします。谷公一君。

谷公一自由民主党・無所属の会

○衆議院議員(谷公一君) ただいま議題となりました法律案につきまして、提案の趣旨及び内容を御説明申し上げます。  今般、政府は、妊娠時から出産、子育てまで一貫した伴走型相談支援の実効性をより高めるため、妊娠から出産及び子育てまでの支援の観点から、令和六年度出産・子育て応援給付金を支給することとしたところであります。  本案は、この令和六年度出産・子育て応援給付金について、支給の趣旨に鑑み、支給を受けることとなった者が自ら使用することができるようにするため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりであります。  第一に、令和六年度出産・子育て応援給付金の支給を受ける権利の差押え等を禁止するとともに、給付金として支給を受けた金銭等の差押えを禁止することとしております。  第二に、租税その他の公課は、令和六年度出産・子育て応援給付金として支給を受けた金品を標準として課することができないこととしております。  なお、この法律は、公布の日から施行することとしております。  以上が、本案の提案の趣旨及び内容であります。  何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。

阿達雅志自由民主党

○委員長(阿達雅志君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。  これより質疑に入ります。──別に御発言もないようですから、これより討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。  令和六年度出産・子育て応援給付金に係る差押禁止等に関する法律案に賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手〕

阿達雅志自由民主党

○委員長(阿達雅志君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

阿達雅志自由民主党

○委員長(阿達雅志君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────

阿達雅志自由民主党

○委員長(阿達雅志君) 次に、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。  提出者衆議院地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員長谷公一君から趣旨説明を聴取いたします。谷公一君。

谷公一自由民主党・無所属の会

○衆議院議員(谷公一君) ただいま議題となりました法律案につきまして、提案の趣旨及び内容を御説明申し上げます。  本案は、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律に基づく一時金の支給の請求の状況に鑑み、一時金の支給の請求期限を五年延長するものであります。  なお、この法律は、公布の日から施行することとしております。  以上が、本案の提案の趣旨及び内容であります。  何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。

阿達雅志自由民主党

○委員長(阿達雅志君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。  これより質疑に入ります。──別に御発言もないようですから、これより討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。  旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手〕

阿達雅志自由民主党

○委員長(阿達雅志君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  この際、石垣君から発言を求められておりますので、これを許します。石垣のりこ君。

石垣のりこ立憲民主・社民

○石垣のりこ君 私は、ただいま可決されました旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律の一部を改正する法律案に対し、自由民主党、立憲民主・社民、公明党、日本維新の会・教育無償化を実現する会、国民民主党・新緑風会、日本共産党及びれいわ新選組の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。  案文を朗読いたします。     旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)   政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。  一 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者(以下「優生手術等を受けた者」という。)が御高齢となっており、一刻の猶予もないことを踏まえ、一時金の支給について効果的な広報を早急に行うこと。また、広報の実施に際しては、障害種別に応じて、分かりやすい文章、点字、手話など、情報提供の在り方を工夫し、優生手術等を受けた者、家族及び関係者に情報が行き渡るようにすること。  二 国及び地方公共団体の一時金支給制度の相談窓口において、優生手術等を受けた者等が身近で安心して相談できる体制を充実させること。また、その相談が一時金の「請求受付」につながるよう、優生手術等を受けた者等の話を丁寧に把握し、関連する行政機関、地方公共団体、医療機関・福祉施設等と緊密な連携をすること。  三 一時金の水準等を含む今後の対応の在り方について、当事者からの要望があることを踏まえ、不断の検討及び見直しを行うこと。  四 旧優生保護法に基づく優生手術等に係る資料が優生手術等を受けた者の被害状況を証明するために重要であることに鑑み、国は、資料の破棄などを行わずその保管・保全を徹底するよう地方公共団体、医療機関・福祉施設等に改めて通知すること。    右決議する。  以上でございます。  何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。

阿達雅志自由民主党

○委員長(阿達雅志君) ただいま石垣君から提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。  本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手〕

阿達雅志自由民主党

○委員長(阿達雅志君) 全会一致と認めます。よって、石垣君提出の附帯決議案は全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。  ただいまの決議に対し、加藤内閣府特命担当大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。加藤内閣府特命担当大臣。

加藤鮎子自由民主党・無所属の会内閣府特命担当大臣(こども政策・少子化対策・若者活躍・男女共同参画)

○国務大臣(加藤鮎子君) ただいまの御決議につきましては、その趣旨を十分に尊重いたしまして、政府としても努力してまいる所存でございます。

阿達雅志自由民主党

○委員長(阿達雅志君) なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

阿達雅志自由民主党

○委員長(阿達雅志君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  本日はこれにて散会いたします。    午前十時九分散会

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