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213回国会参議院2024/05/09

総務委員会 第12号

発言数
144
登壇者
19
会派数
9
開催日
2024/05/09

会議録

新妻秀規公明党

○委員長(新妻秀規君) ただいまから総務委員会を開会いたします。  委員の異動について御報告いたします。  昨日までに、牧野たかおさんが委員を辞任され、その補欠として臼井正一さんが選任されました。  また、本日、中西祐介さんが委員を辞任され、その補欠として山本佐知子さんが選任されました。     ─────────────

新妻秀規公明党

○委員長(新妻秀規君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。  特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣府消費者委員会事務局長小林真一郎さん外七名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

新妻秀規公明党

○委員長(新妻秀規君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────

新妻秀規公明党

○委員長(新妻秀規君) 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。  質疑のある方は順次御発言願います。

岩本剛人自由民主党

○岩本剛人君 自由民主党の岩本剛人でございます。質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。  ちょっと質疑に入る前に、一点、先般行われました、五月七日プロバイダー責任制限法改正法案につきましての参考人質疑の際なんですけれども、法案の第二十五条第二項の条文につきまして誤りとの指摘が参考人の方からなされたわけでありますけれども、その後、政府の方に確認したところ、条文上は誤りがないということが確認をされたところであります。  私としては、今回のプロバイダー責任制限法の改正法案というのは非常に国民の関心の高い重要法案でありますので、是非今後、自分も何度も読みましたけれども、今後策定をする際には、できるだけ国民が理解しやすいような、誤解の招きにくいような表現としていただきたいというふうに思いますし、さらには、やはり相談体制をしっかり強化をするという法案になっておりますので、全ての関係機関、例えば法定代理人も含めた全ての関係機関がしっかりこの法案を理解するように、周知徹底を総務省の方からも努力をしていただきたいということを冒頭申し上げさせていただきたいというふうに思います。  それでは、質疑に入らさせていただきます。  今回の二十年ぶりの法改正ということで、平成十三年に制定をされて、この法案は、プロバイダーの損害賠償責任の制限と発信者情報開示請求の二つの制度によって構成をされております。二十年以上前に、平成十三年に法案が制定されてから、近年的には実質法改正が行われないまま来られたところであります。  この法案につきましては、発信者情報開示請求制度については令和三年度に法改正が行われておりまして、今回は事業者による削除の対応ということで、損害賠償責任の制限を制度とした法案の改正というふうに伺って認識をしております。ここ数年、御案内のとおり、誹謗中傷が社会問題となる中で、発信者情報開示請求に係る令和三年改正とは別に今国会に提出されることになった経緯について、まずお伺いをしたいと思います。

今川拓郎総務省総合通信基盤局長

○政府参考人(今川拓郎君) お答え申し上げます。  総務省では、インターネット上の誹謗中傷などの被害者の救済を円滑にするなどの対応を図るため、利用者のICTリテラシーの向上や相談体制の強化、さらには、先ほど委員から御指摘もございました令和三年のプロバイダー責任制限法改正による簡易な裁判手続の創設など、総合的な対策を進めてきたところでございます。  一方で、投稿の削除につきましては、総務省の有識者会議におきまして、プラットフォーム事業者の取組状況をモニタリングするなどによりましてプラットフォーム事業者による自主的な取組の改善を促してきたところでございます。  しかしながら、インターネット上における誹謗中傷などの違法・有害情報の流通は依然として深刻な状況にございまして、被害者の皆様からは投稿の削除に関する相談が多く寄せられている状況でございます。  こうした現状認識を踏まえまして、被害者にとっては大きな負担となる裁判手続によらなくてもプラットフォーム事業者による誹謗中傷などへの適切な対応が促進されるよう、今回、本法案を国会に提出させていただきまして、大規模SNSなどのプラットフォーム事業者に対して、誹謗中傷などの投稿の削除申請について一定期間内の応答義務を課すなどの削除対応の迅速化や投稿の削除基準の策定とその運用状況の公表などの運用状況の透明化を求めるための制度改正を行うこととしているものでございます。

岩本剛人自由民主党

○岩本剛人君 このプラットフォーム事業者の自主的な対応でこれまで来られたということなんですけど、今回の法改正ではしっかりと義務をさせるということになっております。  こうした中で、その違法・有害情報に関して、現在の相談件数の現状というのはどのようになっているのか、また、そのプラットフォーム事業者における削除対応に対してどういうような課題認識をお持ちになっているのか、伺いたいと思います。

今川拓郎総務省総合通信基盤局長

○政府参考人(今川拓郎君) お答えいたします。  先ほども申し上げましたとおり、誹謗中傷を始めとするインターネット上の違法・有害情報の流通は、依然として深刻な状況にございます。  総務省の違法・有害情報相談センターに寄せられる相談件数は年間約五千から六千件程度と、近年高止まりしている状況にございます。令和四年度においては、被害者からの相談のうち、その約三分の二が投稿の削除に関するものだったということでございます。この投稿の削除は主にプラットフォーム事業者の利用規約に基づいて行われておりますけれども、総務省の有識者会議においては、こういったことについての課題が多く、必ずしも適切に機能していないとの指摘がなされております。  具体的な課題といたしましては、主に四点。一つ目は、削除の申請窓口が分かりづらく、申請が難しい。二点目は、放置されると情報が拡散するため、被害者は迅速な削除を求めている。三点目、削除申請をしても通知がない場合があり、削除がなされたかどうかが分からない。四点目、事業者の削除指針の内容が抽象的で、何が削除されるかよく分からない。こういった課題があると認識しているところでございます。

岩本剛人自由民主党

○岩本剛人君 約五千件から六千件ということなんですけれども、恐らく実際はこれ以上にたくさん訴えられない方々がいらっしゃるんだというふうに思います。そういう意味におきましては、今回の法改正によって、もっと広くの方々に、いろんな相談体制になるようなことが大切なんではないかというふうに思います。  また、御案内のとおり、一方で、インターネットはもう御案内のとおりグローバルにもう一瞬で世界中に情報が流れる状況になっておりますけれども、そういうことを考えると、諸外国との協調性といいますか、そのことも非常に重要になってくるというふうに考えています。  今、そうした中で、米国ですとか、アメリカですとかEU諸国と比較して、この日本の今回の法改正についてはどのような形に位置付けられているのか、まず説明をお願いしたいと思います。

今川拓郎総務省総合通信基盤局長

○政府参考人(今川拓郎君) お答えします。  プラットフォーム事業者への規律について、EUではデジタルサービス法が設けられておりまして、削除申出に対し遅滞なく通知する義務、削除基準の策定公表義務、運用状況の公表義務などの規律を課しております。一方、米国では、連邦法レベルではプラットフォーム事業者に対して対応の迅速化や運用状況の透明化を求める公法上の義務を課しておりませんが、カリフォルニア州では、州法により、プラットフォーム事業者に対して削除基準の策定、公表義務、運用状況の公表義務の規律を課していると聞いております。  このように、プラットフォーム事業者への規律は先進国の中でも様々でございますけれども、今回の本法案による迅速化、透明化の規律は、プラットフォーム事業者の規律で先行するEUのデジタルサービス法に近しい規律となっておりまして、その上で、EUにはない一定期間内の通知義務を課すというものでございます。

岩本剛人自由民主党

○岩本剛人君 様々な条件は、違いはあろうかと思うんですけれども、今お話がありましたとおり、今回の法案というのは日本版DSAということなんだろうというふうに認識をしておりますので、その点、またしっかり国際情勢をきちんと確認しながら、これからの法改正のチェックを含めたことを検討していただきたいというふうに思っていたところであります。  そうした中で、今回の、プラットフォーム事業者に対しまして権利侵害があったと主張する被害者から申出があった場合には、一定期間、判断、対応を求める迅速化を義務付けるということになっております。実際、いろんな様々、先ほど四点のお話がありましたけれども、法改正によって、法改正はできたけれども実際どのように運用されていくのか、それをしっかりやっぱりチェックする必要があろうかというふうに思います。  そういう意味におきましては、今回、法改正が運用されて、実効性をしっかり担保、確保していくためにはどのように取り組んでいくお考えなのか、伺いたいと思います。

今川拓郎総務省総合通信基盤局長

○政府参考人(今川拓郎君) お答えします。  本法案におきましては、削除対応の迅速化や運用状況の透明化に係る義務規定の履行状況につきましては、対象となる大規模プラットフォーム事業者は年に一回公表しなければならないこととされております。  この公表された内容につきましては、総務省としては、有識者会議なども活用しつつ公開の場で議論するなど、しっかりとフォローアップを行っていきたいと考えているところでございます。

岩本剛人自由民主党

○岩本剛人君 年に一回ということなんですけれども、その点はしっかり有識者会議とも連携を図っていただいて対応をお願いしたいというふうに思います。  先般、我々自由民主党の中で調査会において、ワーキンググループで著名人の方々をお越しいただいて、偽広告、成り済まし等についてお伺いをして議論させていただいたところであります。例えば、今回のような法改正とインターネット上の成り済ましによる詐欺被害について、この法案というのはどこまで効果があるのか、お考えか、伺いたいと思います。

今川拓郎総務省総合通信基盤局長

○政府参考人(今川拓郎君) お答えします。  御指摘いただきました成り済まし行為は、閲覧された方に財産上の被害をもたらす可能性があるほか、成り済まされた方の社会的評価を下げるなど権利を侵害する可能性もございまして、重大な課題であると認識をしております。このような行為については、明らかな成り済ましなのに削除されない、削除申出が放置されている、成り済ましに対する削除やアカウント停止の基準はあるけれども適切に運用されていないなどの課題が指摘されているというふうに承知をしております。  本法案では、大規模なプラットフォーム事業者に対しまして、削除申出窓口や手続の整備と公表、権利侵害の対処に関して十分な知識、経験を有する者の選任、削除申出に対する一定期間内の判断と通知、削除基準の策定と公表、削除の実施状況についての評価と公表など求めておりまして、成り済ましの対策としても一定の効果が期待できると考えております。  本法案が成立した暁には、制度の着実な運用を通じまして、SNS上での成り済まし行為に対しても厳正に対処するとともに、関係省庁とも連携して必要な対策にしっかりと取り組んでまいりたいと考えております。

岩本剛人自由民主党

○岩本剛人君 厳正な対処ということでありますので、しっかり取り組んでいただきたいと思います。  また、成り済ましに併せてなんですけれども、御承知のとおり、AIで、今はもう、精巧に作成された偽動画というのももうすぐ簡単にできるというふうに伺っております。また、御案内のとおり、今年の一月一日に能登半島地震におきましても大変数多くの偽・誤情報がインターネット上に流通したという事実もありまして、こういう災害に乗じてというのも本当に強く非難をするところでありますけれども、そうした中で、総務省の中でデジタル空間における情報流通の健全性確保の在り方に関する検討会というのが立ち上がっていて、今年の夏までにそういった課題について検討するというふうに聞いているんですけれども、具体的な検討状況についてはどのようになっているのか、お伺いしたいと思います。

湯本博信総務省大臣官房総括審議官

○政府参考人(湯本博信君) お答え申し上げます。  情報通信技術やサービスの普及、進展に伴いまして国民生活の利便性は高まる一方で、委員御指摘のとおり、インターネット上の偽・誤情報の流通や拡散といった様々な問題も顕在化しているものと承知をしているところでございます。  特に、生成AIで作られました偽画像、動画は、例えば町並み、風景の画像や、著名人や公人があたかも正式に発言したかのような動画、こういったものが発信、拡散される事例も発生しておりまして、このような状況は国民生活に対するリスクと捉え、必要な対応をしっかりと行っていくことが重要だと考えているところでございます。  また、委員からも御指摘ございましたとおり、今般の能登半島地震におきましても、残念ながら、迅速な救命救助活動や円滑な復旧復興を妨げるような偽・誤情報が流通したと指摘されておりまして、強い問題意識を持って対応していくことが必要だと考えております。  総務省におきましては、昨年から、委員からもお話がありましたとおり、有識者会議を立ち上げまして、この問題に対する検討を精力的に進めているところでございます。本年二月からは、具体的な対応状況について主要なプラットフォーム事業者に対してヒアリングを実施するとともに、偽・誤情報が流通、拡散される原因として、多数の閲覧やフォロワーを集めたユーザーが収益を得られたり、注目を集めてクリック数を稼いだウェブサイトの運営者が広告収入を得られたりする仕組み、言わば金の流れの仕組みが関連しているといった意見があることも踏まえまして、広告関係団体からもヒアリングを実施しているところでございます。  この有識者会議におきましては、構成員からは、例えば、AI技術が発展して、特に生成AIが普及する中で、誰もが偽画像や偽動画、こういったものを生み出すことができる言わばディープフェイクの大衆化が起きているといったような御意見や、インプレッション稼ぎを目的とした偽・誤情報といった質の低いコンテンツの発信、拡散は情報流通全体の健全性を確保する上での大きな課題であるといったような御意見であるとか、偽・誤情報の流通に利用されるプラットフォーム事業者は偽・誤情報対策の実施について社会から強い期待を受けているといったような意見をいただいているところでございます。  総務省といたしましては、このヒアリングの結果や国際的な動向も踏まえつつ、この夏頃の取りまとめに向けて、偽・誤情報の流通、拡散への対応について制度面を含めた総合的な対策の検討を進めてまいりたいと考えているところでございます。

岩本剛人自由民主党

○岩本剛人君 その検討結果をまた注視をさせていただきたいというふうに思います。  今回の本改正法案についてですけれども、先ほどから質疑をさせていただいておりますけれども、まずそのプラットフォーム事業者における削除の対応の義務と、またその被害が発生した場合における被害者の皆さんの対処の相談体制をしっかり考えていくということでありまして、ただ、いろいろ考えますと、そもそもやっぱり誹謗中傷のそういったことを発信させないというのが、やはり今まで、これまで日本人にとってそういったことは考えられないような状況だったと思うんですけれども、そういうことを考えますと、やはり利用者、インターネットを利用する方々に対するモラルをしっかりやっぱり周知啓発をしていくことが大事なんではないかなと、利用者の一人一人のモラルが問われているというふうに思います。  自民党の中におきましても、情報通信戦略調査会で誹謗中傷対策ということで提言書を作らさせていただきまして、官房長官と松本総務大臣の方にも申入れをさせていただいたところであります。  この提言の中には、具体的な対策の一つとして、やっぱり子供たち、未来のある子供たちを中心に情報のモラル教育、リテラシー教育をしっかりやろうと、周知啓発を行おうということを提言をさせていただいております。  今も御案内のとおり、義務教育の中で、もう日頃からインターネットに関われるような状況が生まれております。また、また違う問題ですけれども、子供たちがネットのゲームでいろんな課金をして非常に大きな社会問題になっているという事実もあります。  そういうことを考えると、やはり小さな頃からそういったインターネットに触れることによる影響をしっかり学んでもらうということは大事だと思いますし、また、安心、安全に向けて、特に子供たちやその保護者の方々に対してこういったリテラシーといいますか、モラルをどのように理解してもらっていくのか、取組を考えているのか、お伺いいたしたいと思います。

湯本博信総務省大臣官房総括審議官

○政府参考人(湯本博信君) お答え申し上げます。  誹謗中傷を始めとした違法・有害情報への対策といたしまして、インターネットの利用者のリテラシーを向上することが重要だという点につきましては委員御指摘のとおりだと認識しているところでございます。  このような認識の下で、総務省におきましては、幅広い世代の利用者のリテラシー向上に向けて、特に子供やその保護者に対しましては、学校などで講師を派遣して開催される出前講座であるe―ネットキャラバンの実施、あるいは、青少年、保護者、教職員などに向けたインターネット上の最新のトラブル事例を踏まえ、その予防法等をまとめたインターネットトラブル事例集の作成、公表などを行っているところでございます。  総務省といたしましては、今後とも、関係省庁とも連携しつつ、国民一人一人が健全な情報空間確保のために責任ある行動を取ることができるよう、子供や保護者を含めた幅広い世代のICTリテラシー向上に取り組んでまいりたいと考えているところでございます。

岩本剛人自由民主党

○岩本剛人君 是非、他省庁、例えば教育指導要綱ですとか、様々な部分と、各省庁と連携をしていただいて、また取り締まる側も各機関とも連携をしっかりしていただいた中で是非しっかりとした運用をできるように願いまして、私の質問を終わりたいと思います。  ありがとうございました。

野田国義立憲民主・社民

○野田国義君 立憲民主党の野田国義でございます。  まず、今、連日、自民党、公明党の政治改革、この資金の問題ですね、協議が重ねられているようでございますけれども、なかなかまとまらないと、持ち帰りになっているというようなニュースも流れておるようでございますけれども、私、本当に今回の政治不信というのは、裏金問題から始まって、なかなか、本当国民の中で高まっていると思うんですね。だから、なんちゃって改革では国民も認めないんじゃないかなと、納得しないんじゃないかなと思いますので、大胆な改革を、お互いに痛みの伴う改革かも分かりませんけれども、しっかりやっていくということが大切なことじゃなかろうかなと、そのように思っております。  それから、水俣病のあの問題ですね。これも本当に、昨日、伊藤環境大臣ですか、謝罪したということでございますけれども、被害者の会と大臣との懇談会で、何とスイッチ、マイクのスイッチを切るというようなことが行われたと。私も何度もそういう国民の声あるいは市民の声を聞く機会ありましたけれども、普通だったら、あれ、大臣が、もう少しいいじゃないかと、もう少し話してもらおうじゃないかと、そんな提案をするんですよ、普通。しかし、それを見ていたというのは、本当にこれ罪深いんじゃなかろうかなと、聞く力、全くないと言えると思います。これも本当にまた政治不信につながっていくと私は思っております。  それから、もう一つ気になるのがこの偽造マイナカード問題ですよね。本当にスマホを乗っ取ってということになっています。こんなことができるならば、いろいろな犯罪がこれからも多発するんではなかろうかなと。それも、引っかかっているのが東京の都議の風間議員ですね、それから大阪府の八尾市の松田議員ということで、議員さんが二人引っかかっているということで、これは国会議員もやられるんじゃないかと、恐らく皆さんも心配されているんじゃなかろうかなと思っているところでございますが、ちょっと大臣には通告ございませんが、今日も朝早かったのできついかと思いますけれども、是非とも、このことをどう思っておられるのか、一言お願いしたいと思います。

松本剛明自由民主党・無所属の会総務大臣

○国務大臣(松本剛明君) 私も報道で承知をしている限りですので、事実についてまだでございますので、個別の事案についてコメントは控えるといった上で申し上げたいと思いますが、報道のとおり、もしマイナンバーカードが言わば偽造されて悪用されているとすれば極めて残念であり、課題であると思っております。  その上で、マイナンバーカード自身は、御承知のとおり、例えばカード自身の印刷技術で偽造を防止をしたり、またICチップもセキュリティー対策を施すなどしておりますので、是非そういった機能を活用できるように私どももお願いをし、周知をしてまいりたいと思っております。  今回取り上げられている携帯ショップなどにおきましても、マイナンバーカードを利用した本人確認の際に、今申し上げましたようなマイナンバーカード自身の持つセキュリティー対策なども活用していただくように、ちょうどマイナンバーカードも、また携帯電話も所管でございますので、連携して対応するようにしたいと思っているところでございます。

野田国義立憲民主・社民

○野田国義君 本当にこれは大きな問題だと思いますので、しっかりと総務省としても取り組んでいただきたい、このことをお願いさせていただきたいと思います。  それでは質問の方に入りたいと思いますけれども、先ほど岩本議員の方からもお話ありました、最近話題になっておりますこの成り済ましの偽広告ですね、この問題。御承知のとおり、前回、齊藤議員からもホリエモンのお話ございましたけれども、池上さん、あるいは前澤さん、森永さん、よく何か、私もこう触っていると見かけるわけであります。そして、何と女性の方が七億ですか、これが何か損失が出たというようなことでございます。これ、もう本当に早く対応していかなくちゃいけない問題だと思いますけれども。  そこで、有名人などに成り済まし、投資を呼びかけるための偽の広告がSNS上に広がる問題について、消費者庁は先月の四月十二日の参議院の消費者問題に関する特別委員会で、成り済ましの広告が現在の景品表示法の規制対象にはならないという見解を示されたということでございます。そこで、消費者庁は、関係省庁と連携して詐欺被害などの未然防止に向けた取組を行うこととありますが、まず、関係先省庁など、どちらが該当するのか、お聞きしたいと思います。  あわせて、この問題はネット事業者が展開するSNS上の広告に端を発するものであることから、事業者との連携も大変重要であると考えます。例えば、JAROのような第三者機関への権限強化や、ネット時代に対応した新機関の設立も考えられるのではないのかなと思います。その際には、国がリードして早急な規制、法整備も検討が必要ではないかと考えますが、この点について内閣府と消費者庁にお伺いしたいと思います。

植田広信消費者庁審議官

○政府参考人(植田広信君) お答えいたします。  消費者庁といたしましては、SNSを通じたもうけ話などに関する消費生活相談ありますけれども、著名人や有名人の成り済ましと考える事例もたくさんございます。このため、消費者庁においても、もうけ話を勧められたらまずは疑うこと、不安に思ったら消費生活センター等に相談することなどの注意喚起を実施してきたところでございます。  その上で、関係省庁ですけれども、こうした事案の対応に当たりましては、投資詐欺等の詐欺事案への対応でありますとかSNSを運営するプラットフォーム事業者に対する取組等が必要であるということから、関係省庁といたしましては、例えば投資詐欺等の詐欺事案への対応については警察庁や金融庁、SNSを運営するプラットフォーム事業者に対する取組については総務省と連携をしているところでございます。  また、事業者との連携についてお尋ねがございましたけれども、例えばでございますけれども、本年三月には、SNS事業者と警察庁、金融庁、消費者庁等が連携して、SNSを悪用した詐欺への注意喚起を実施したところでございます。また、総務省におきましては、有識者会議で成り済まし行為に対するプラットフォーム事業者の対策を含めて検討を進めていると承知しております。消費者庁もこの有識者会議にオブザーバーとして参加しておるところでございます。こうした連携を図っておりまして、引き続き取り組んでまいりたいと考えております。  また、御指摘、JAROについての御指摘がありましたけれども、民間の広告自主規制機関であり、広告、表示の適正化に取り組んでおられると承知しております。消費者庁も含めまして、関係行政機関がJAROと連携をしてきているところであり、今後ともしっかりと連携をしてまいりたいと考えております。  その上でございますけれども、消費者庁は、広告業という業を所管しているとかJAROの会員のメンバーの事業者などを所管する立場ではございませんので、御指摘のようなJAROなどの第三者機関の権限強化、新機関の設立等の制度整備について消費者庁としてお答えすることは差し控えさせていただければと存じます。

小林真一郎内閣府消費者委員会事務局長

○政府参考人(小林真一郎君) お答えいたします。  消費者委員会は、内閣府に設置された審議会等であり、独立した第三者機関として消費者の利益の擁護及び増進に関する基本的な政策等に関し調査審議を行い、関係各大臣に建議や意見を発出する機関です。  委員御指摘の成り済まし偽広告問題についてですが、消費者委員会としては、まずは関係省庁の取組を注視し、必要に応じ調査審議を行い、関係省庁に対し未然防止に向けた取組を求めてまいりたいというふうに考えております。

野田国義立憲民主・社民

○野田国義君 この問題は本当に国民の皆さんがもう被害がどんどんどんどん増えてくる可能性がありますので、しっかりとした対策をお願いをしたいと思っております。堀江さんが言っていましたよね。言っているけれども全然削除しないということをおっしゃっておりましたけど、全くそのとおりなんで、対策、お願いを、強くお願いしたいと思います。  それから、もう一つ話題になっておりますのがグーグルマップですよね。これ、御承知のとおり、先月ですか、インターネットの地図サービスであるグーグルマップ上で不当な口コミを放置され被害を受けたとして、全国の医師ら約六十人が運営元のグーグルを相手取り損害賠償を求める訴訟を東京地裁に提起したとの報道がございました。  報道では、医師側が、グーグルマップの口コミ欄に、頭がいかれている、人間扱いされなかったなどと悪評を投稿され、五段階の評点で一のケースもあったとされております。また、医師側は、診察内容については守秘義務があることから、口コミ欄に反論する投稿も難しいということでございます。  ですから、このグーグルマップに関しましては、総務省の違法・有害情報相談センターに寄せられている相談件数は令和二年度の百三件から令和四年度は百八十件に増加するなど、この被害は深刻さを増しております。  また、グーグルマップは地図サービスの中でもシェアが高いですよね。もう非常に便利ですね。我々も活動している中でグーグルマップ頻繁に使うわけでありますが、口コミ欄において誹謗中傷などの権利侵害情報が書き込まれた場合の影響力は大きく、その対応は急務であると考えるところで、そこで、今回の法改正では、このようなグーグルマップの事案に対して何か対応されるのでしょうか。今回の大規模特定電気通信役務提供者の基準に該当するサービスにグーグルマップは該当するのか、総務省にお伺いしたいと思います。

今川拓郎総務省総合通信基盤局長

○政府参考人(今川拓郎君) お答えいたします。  今回の法案では、削除対応の迅速化や運用状況の透明化の義務を負う対象事業者につきましては、権利侵害が多く発生する可能性が高いものとして多くの者に利用されているサービスを提供する事業者を指定するということとしてございます。  総務省の有識者会議の報告書では、特に権利侵害情報の流通やその拡散が生じやすいものとして、不特定者間の交流を目的とするサービスであって他のサービスに付随して提供されるものではないサービス、こういった二つの条件を提供する、二つのポイントを提供する事業者を対象とすることが適当であるとされているところでございます。  本法案が成立した暁には具体的な対象事業者を検討してまいりますけれども、有識者会議の報告書を踏まえますと、先ほど申し上げたとおり、不特定者間の交流を目的とするサービスであって他のサービスに付随して提供されるものではないサービスといたしまして、具体的にはSNSや掲示板を提供する事業者のうち大規模なものを対象とするということを考えているところでございます。

野田国義立憲民主・社民

○野田国義君 よく分かりませんけど、しっかりやっていただきたいと思います。  それから、今回のグーグルマップの事案では、医師たちは、悪質な投稿を書いた人物に対してではなく、特徴としては、その投稿を放置したプラットフォーム事業者であるグーグルに対して損害賠償を請求しているという特徴があるわけで、医師たちはグーグルが悪質な口コミが掲載されている状況を放置していることで自分たちが悪評への対応を強いられているなどの不利益を被り、営業権を侵害されたとしており、投稿の場を提供しているプラットフォーム事業者の責任の有無が問題になっているところであります。  投稿の削除に関しては、事業者に対し、権利侵害情報の送信防止措置を請求するいわゆる削除請求権を法律上明文化することも大きな論点の一つとされておりまして、削除請求権が明文化されることで、グーグルのような海外事業者に対して削除請求に応ずる義務の存在が明確化されるなど、対応の促進が図られるとのメリットとされております。  しかしながら、改正案提出に向けての議論をまとめたプラットフォームサービスに関する研究会の第三次まとめでは、削除請求権の明文化についてはメリットとデメリットがそれぞれに複数あることから引き続き慎重な議論を行うことが適当とされ、今回の改正案では導入をされていないということであります。  そこででございますが、今回の事案を受けて、プラットフォーム事業者に対する権利侵害情報に係る削除請求権の明文化について議論を開始していくことが必要と私は考えますが、総務大臣の見解をお伺いしたいと思います。

松本剛明自由民主党・無所属の会総務大臣

○国務大臣(松本剛明君) この機会に恐縮ですが、先ほどのマイナンバーカードについて一点だけ補足をさせていただきますと、券面に特殊な印刷技術というふうに申しましたけれども、このマイナンバーカード右上にマイナンバーカードのキャラクターが印刷されていますが、実はこれ、角度を変えると色が変わることになっています。私に今報告が来ている限りでは、幾つか偽のカードがあるようでございますけれども、こういった特殊技術まで模倣されたものがあることはまだ確認されていないと聞いておりますので、こういったマイナンバーカードが持っている機能を是非生かしていただきたいと思います。  その上で、大変恐縮です、後からになりましたが、削除請求権についての御答弁を申し上げたいと思います。  まさに委員御指摘のとおり、総務省の有識者会議におきましては、言わばプラス、マイナス、メリット、デメリットとして、海外事業者に対して削除請求に応じる義務の存在が明確化されるなど対応の促進が図られる一方で、安易な削除請求の乱発とそれによる過剰削除が生じ、表現の自由への萎縮効果が生じる可能性があるため慎重に検討しなければならないと提言いただいたところでございます。  委員も御案内のとおり、海外におきましても、やはり様々問題がある中で、法的な規制をプラットフォーム事業者に掛けたものの、司法の方から表現の自由の観点から当該規制に対して否定的な判決が出たりしているケースもあって、大変課題が多い点ではないかというふうに思っております。  総務省としては、この提言も踏まえまして、削除請求権の明文化につきましては丁寧に検討しなければならない課題と認識をしております。本法案によって新たに設けられるプラットフォーム事業者における義務規定への履行状況について、政府としてしっかり把握し分析を行い、社会経済情勢の変化に応じて、削除請求権の明文化等についても必要に応じ検討を行ってまいりたいと考えているところでございます。  その上で、今提訴の対象がプラットフォーム事業者であるという話でしたが、もちろん、やはり違法、有害な投稿をした方自身に対する法的な責任というのも問われなければならないと思いますが、プラットフォーム事業者にも大きな社会的な責任があると認識をしていただいて、しっかりとその社会的責任を果たしていただくようにプラットフォーム事業者には求めてまいりたいと思っております。

野田国義立憲民主・社民

○野田国義君 先ほど申し上げましたように、消せと言っても消さない、そして訂正しろと言っても変えない、そういう状況に今放置されているのが現状だと思いますので、そこを何とかできるようにしていかなくちゃいけないと思いますので、よろしくお願いをしたいと思います。  それから、現行のプロバイダー責任制限法は、誹謗中傷等の権利侵害情報に関してSNS事業者等が情報の削除を行わなかった場合や行った場合のそれぞれについて、損害賠償責任の免責要件を規定するとともに事業者が保有する発信者の情報の開示を請求できる権利を規定するものでございます。  今回の改正案は、SNSなどのプラットフォームサービスについて、情報発信のための公共的な基盤としてその機能が重要性を増していることから、プラットフォーム事業者に対し、情報の流通による権利侵害に関して責任を果たすこととなっております。そして、法律の題名も特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律に改めることとし、通称として情報通信プラットフォーム対処法、略して情プラ法とも言われているところでございます。  そこででございますが、今回のグーグルマップの事案や、さらに、先ほど取り上げたSNS上で著名人に成り済ました投資詐欺広告の問題など、デジタル空間においてサービスを運営するプラットフォーム事業者の責任を問う声はますます大きくなっております。こうしたデジタル空間におけるプラットフォーム事業者の役割、責任をどのように考えているのか、松本総務大臣にお伺いします。

松本剛明自由民主党・無所属の会総務大臣

○国務大臣(松本剛明君) SNSは、利用者が、インターネット上で世界中の利用者と直接つながり、自由で迅速な情報発信が可能であるからこそ、ネット上の偽・誤情報、違法・有害情報の流通、拡散への対策は大きな課題となっているところでございます。特に、インターネット上の情報流通の主要な場となっているSNS等プラットフォームを提供する事業者には、偽・誤情報、違法・有害情報の流通の低減に向けて社会的な責任があると認識をしておりまして、対策の実施が求められるというふうに考えるところでございます。  今回の法案では、このような観点から、大規模なプラットフォーム事業者に対して、誹謗中傷等の投稿の削除申請について一定期間内の応答義務を課すなどの削除対応の迅速化や、削除基準の策定とその運用状況の公表等の運用状況の透明化を求めることとしたものでございます。  総務省としては、インターネットが日常生活にもう溶け込んでいるという状況だということを前提にしまして、情報空間の健全性の確保の在り方についても有識者会議の場で検討を進めているところでございます。  インターネットは言わば道具でありまして、使い方によっては良い面も悪い面も出てまいります。しかし、大変便利な道具だということで、もう今皆さんが使わないということはないと言ってもいいぐらい大変よく使われていることも踏まえてしっかりと対応しなければいけないと思っております。  さらに、新しいサービスが登場するなど急速な変化もありますので、利用者、国民の視点から必要な政策を機動的に検討しなければならないと認識しているところでございます。

野田国義立憲民主・社民

○野田国義君 認識していただいておるものと今答弁いただいたように、もうしっかり対応をよろしくお願いをしたいと思います。  それで、ちょっと順番を変えまして、十番で通告しております被差別部落の方にちょっと移らさせていただきます。  この問題、私もずっと取り組んできた問題でございます。ようやく差別、この部落差別の問題も、結婚差別かな、あと残ったのは、そのように私も思っておりました。しかし、このインターネットが普及することによってまた大きな問題が上がってきたということでございまして、非常に被差別部落の皆さんお困りになっているということでございまして、インターネット上では被差別部落の所在地情報が流布、暴露されるなど部落差別情報の拡散が放置されていると、私のところにも度々訴えがございます。  この点について、法務省は既にインターネット上の不当な差別的言動に関わる事案の立件及び処理について発出しているとのことですが、内部の事務処理規程にとどまっているのではないのかなと私自身思うところであります。  インターネット上での被差別部落の所在地情報の摘示する行為を禁止するため、部落差別の解消の推進に関する法律の改正など対応策の強化、検討を求めたいと考えますが、この点について法務省にお伺いさせていただきたいと思います。

柴田紀子法務省大臣官房審議官

○政府参考人(柴田紀子君) お答えいたします。  部落差別などの不当な差別や偏見は断じてあってはならないものと考えております。法務省の人権擁護機関では、インターネット上の特定の地域を同和地区や部落などと指摘する情報は、それ自体が人権侵害のおそれが高い違法なものであって、原則として削除されるべきとの考えの下、プロバイダー等に削除要請を行うなどしております。  委員御指摘の部落差別の解消の推進に関する法律は平成二十八年に議員立法により成立したものであり、憲法で保障された表現の自由等に配慮し、いわゆる理念法という形で、禁止規定や罰則の定めを設けないこととして制定された経緯があるものと認識しております。同法に禁止規定を設けるなどの規制の強化については、こうした法律の制定経緯等を踏まえ、その要否も含めて慎重に検討される必要があるものと考えております。  法務省の人権擁護機関では、部落差別を解消しようを人権啓発活動の強調事項の一つとして掲げ、啓発冊子やリーフレットの配布、啓発動画の配信等、各種人権啓発活動を実施しているところです。  今後とも、法律第二条の基本理念を踏まえまして、部落差別を解消する必要性に対する国民一人一人の理解を深めるべく、人権啓発活動を粘り強く行ってまいりたいと考えております。

野田国義立憲民主・社民

○野田国義君 このことは非常に部落差別問題に関して重要な問題でございますので、しっかりと対策を講じていただきたいと、このことを強く要望いたします。  それから、関連になろうかと思いますが、今回の法改正を契機に、国から独立した第三者機関を設置して、苦情解決、是正勧告などの法の運用の充実、補助が必要だと考えますが、国においても本格的な、抜本的な議論の取組を始めたらいかがと考えますが、この点について総務省にお答えいただきたいと思います。

今川拓郎総務省総合通信基盤局長

○政府参考人(今川拓郎君) お答えいたします。  委員から今御指摘ございました、国から独立した第三者機関を設置をするということにつきましては、第三者機関の独立性や中立性をどのように確保するのかという観点から、そもそも誰が設置をするのか、政府が設置、運営にどのように関与するのか、どのような構成とするのか、どのような役割を持たせるのかなど、様々な課題があるものと認識をしております。  また、総務省の有識者会議の報告書におきましても、プラットフォーム事業者を支援するような第三者機関を法的に整備することにつきましては慎重であるべきとの報告がされたところでございます。

野田国義立憲民主・社民

○野田国義君 今申し上げましたように、やっぱり第三者機関、委員会等をつくってやっていくというのが大切だと私は思いますので、検討をしっかりよろしくお願いをしたいと思います。  それから、戻りまして、三番の方に移りたいと思います。  規律の対象となる事業者の範囲でございますけれども、今回の改正案は、削除対応の迅速化や運用状況の透明化に係る規律の対象となる事業者について、その指定に該当するかどうかはそれぞれのサービスを基準に判断することとなっているところでございます。  そこで質問でございますが、総務省として、今回の規律の対象とする事業者の範囲をどのように考えているのか。またあわせて、オンラインショッピングモール上の商品のレビューやグルメサイトなど口コミにおいても権利侵害の被害を拡散させている場合もあることから、これらによって誹謗中傷された場合の被害救済措置についてどのように考えておられるのか、総務省にお伺いしたいと思います。

今川拓郎総務省総合通信基盤局長

○政府参考人(今川拓郎君) お答えいたします。  本法案が成立した暁には具体的な対象事業者を検討してまいりますけれども、個別の事業者が、どの個別の事業者が対象となるかについては、現時点でお答えは差し控えさせていただきたいと考えております。  その上で、総務省の有識者会議の報告書を踏まえますと、先ほども申し上げたとおりでございますが、不特定者間の交流を目的とするサービスであって、他のサービスに付随して提供されるものではないサービスとしてSNSや掲示板を提供する事業者のうち大規模な者を対象とするということを考えているところでございます。  先ほどの答弁で少し分かりにくくて恐縮でございましたけれども、したがいまして、委員御指摘のような商品レビュー、口コミといった他のサービスに付随して提供されるサービスにつきましては、現時点では想定をしていないというところでございます。  他方、御指摘の商品レビューや口コミなども含めまして権利侵害を行った発信者については、情報開示の制度を整備し、被害者救済への対応を進めてきたところでございます。今回の法改正に当たりましても、そういったサービスを含めまして、いずれのプラットフォーム事業者においても権利侵害などへの対処が適切に行われるよう、どのような情報が法令違反や権利侵害となるかといったことや分かりやすい窓口設置の在り方などにつきまして、関係団体と協力しつつ、情報提供、周知をしてまいりまして、自主的な取組につなげていきたいと考えているところでございます。

野田国義立憲民主・社民

○野田国義君 続きまして、今回の改正案では、削除対応の迅速化に関し、その対象となる情報は権利侵害情報に限定しておりますが、権利侵害情報に当たらない違法な情報、児童ポルノ、麻薬、危険ドラッグや有害な情報、自殺を誘引する書き込み、暴力的な表現など、また、近年問題となっている偽情報についても規律の対象とすべきと考えます。  削除対応の迅速化に関して、権利侵害情報に限定することとした理由、及び、今後対象となる情報を広げていく可能性が私は必要だと思いますが、どのように総務省として考えておられるか、お伺いします。

今川拓郎総務省総合通信基盤局長

○政府参考人(今川拓郎君) お答えいたします。  本法案におきましては、迅速化義務の対象情報は誹謗中傷などの違法性のある権利侵害情報に限定しているところでございます。  例えば、青少年など特定の者にとってのみ有害な情報のように、受信者の属性や文脈によって外延が変化するような有害情報については法的な義務付けの対象として位置付けることはなかなか困難でございまして、慎重な対応が求められることから、迅速化の義務の対象とはしていないところでございます。  一方で、本法案では、権利侵害情報以外の情報、有害情報につきましても、削除やアカウント停止などの基準の策定、公表など運用状況の透明化の義務が掛かることから、権利侵害情報に該当しない情報への対策としても一定の役割を果たすのではないかと考えているところでございます。  なお、今後対象となる情報を広げていく可能性についても御質問ございました。  まずは、本法案により新たに設けられることになる義務規定についてのプラットフォーム事業者の履行状況について政府としてしっかり把握をして分析を行った上で、必要に応じて検討を行ってまいりたいと考えているところでございます。

野田国義立憲民主・社民

○野田国義君 よろしくお願いいたします。  続きまして、削除申出者に対する通知期間についてお伺いしたいと思いますが、今回の改正案では、大規模プラットフォーム事業者に対し、侵害情報の削除等の申出があったときは、申出を受けた日から十四日以内の総務省令で定める期間内に、削除等の有無について、その結果を申出者に通知しなければならないこととなっております。  総務省のアンケート結果によれば、被害者の視点からは、事業者による対応が行われるまでの期間が一週間より長い期間は許容できないとの意見が八割あったということでございます。  そこで、総務省令で定める期間とは何日を想定しているのか。また、大規模プラットフォーム事業者の中でもその提供するサービスの内容や規模によって削除等の申出数に大きな違いがあるとも想定されますが、一律の期間を想定しているのか、総務省にお伺いをさせていただきます。さらに、悪意を持って大量の削除等の申込みが一度に行われた場合にも一律の期間となるのか、総務省にお伺いします。

今川拓郎総務省総合通信基盤局長

○政府参考人(今川拓郎君) お答えいたします。  本法案では、委員から御指摘ございましたように、プラットフォーム事業者は、十四日以内の総務省令で定める期間内に申出者に対して判断結果などを通知しなければならないこととされております。  この回答期限につきましては、総務省の有識者会議の報告書では、被害者の声や事業者の実際の対応を踏まえつつ、一週間程度とすることが適当との御提言をいただいているところでございます。  この報告書も踏まえまして、総務省としては、御指摘のようなケースも含めて、一週間を念頭に省令などに基づく詳細な制度設計を検討してまいりたいと考えております。

野田国義立憲民主・社民

○野田国義君 引き続きまして、これも重要でございますけれども、削除基準に関するガイドラインを策定する必要性についてお伺いしたいと思います。  今回の改正案では、運用状況の透明化として、大規模プラットフォーム事業者に削除基準の策定や公表を義務付けることとしております。削除基準の内容については事業者自らが定めることとなっておりますので、当然、事業者によって異なる削除基準になることが想定されます。また、これまで被害者等から、事業者が定める削除基準について、内容が抽象的で何が削除されるか分からないといったことも指摘されております。さらに、海外の事業者にとって、我が国の法令や文化に精通していないことも考えられるわけで、我が国の法制度とも必ずしも整合しない削除基準となることも想定をされます。  そこで、国として、事業者が定める削除基準についてガイドライン等を示してサポートしていく必要があるのではないかと考えます。その際、ガイドラインには、表現の自由も配慮しつつ、具体的例などを示し、事業者が迷うことなく基準を策定できるようにすべきであると考えますが、総務省としてどのように考えておられるか。

今川拓郎総務省総合通信基盤局長

○政府参考人(今川拓郎君) お答えします。  本法案におきましては、委員御指摘のとおり、削除基準はプラットフォーム事業者が自らの判断で策定し公表することとしておりますけれども、運用状況の公表を通じまして基準の見直しが促されていくことを基本とするものでございます。  ただし、表現の自由に配慮しつつも被害者救済の実効性を確保するため、総務省におきましては、どのような情報を流通させることが法令違反や権利侵害となるのか明確になるよう、関係団体と協力することによりまして、委員御指摘のガイドラインなどを示すことを検討してまいりたいと考えているところでございます。

野田国義立憲民主・社民

○野田国義君 よろしくお願いいたします。  それから、大規模の方ばかりを今まで言ってきたわけでありますけれども、中小プラットフォーム事業者の指導と法改正による抑止力の効果でございますが、差別的な投稿に対して、大手のプラットフォーム事業者への指導強化に並んで中小プラットフォーム事業者やウェブサイト管理者に対しても適切な指導が行くような内容となっているのか、今回の改正はその点十分であるのか疑わしいと思いますが。  また、大前提として、差別的な投稿を行わない、させないことがとても重要でありますので、今回の改正ではその点への抑止力の効果も期待したいと考えますが、この点について総務省の見解をお伺いします。

今川拓郎総務省総合通信基盤局長

○政府参考人(今川拓郎君) 先ほども御答弁申し上げましたが、今回の法案における対象となる事業者につきましては、法案成立後に省令で具体的な要件を定めることとなってまいります。広く被害の拡大を防止し救済を図る観点から、国内でサービスを提供している大規模な事業者を対象とすることを考えておりまして、国内外の主要なプラットフォーム事業者はいずれも対象となるということを想定しております。  規制の対象を一定規模以上の事業者とするのは、利用者数や投稿数の多さなどから短時間で被害が深刻化し、手当てを行う必要性や緊急性が高いと考えられるとともに、本法案が課す義務の履行には一定の経済的、実務的負担が生じることを考慮したものでございます。  一方で、法による規制の対象とならない中小のプラットフォーム事業者が提供するサービスでも被害が生じ得ることは事実でございまして、法の趣旨を踏まえて対応いただくことが重要だと考えております。  そのため、本法案が成立した暁には、中小のプラットフォーム事業者においても権利侵害などへの対処が適切に行われるよう、どのような情報が法令違反や権利侵害となるかといったことや分かりやすい窓口の設置の在り方などにつきまして、関係団体と協力しながら情報提供、周知をしてまいりたいと考えております。  また、そもそも誹謗中傷などに対処するための環境の整備が重要と考えてございますが、これまでは、誹謗中傷を行った発信者の情報開示の制度整備を行うとともに、利用者のICTリテラシーの向上にも取り組んできたところでございます。  これらの施策に加えて、本法案では、プラットフォーム事業者による、誹謗中傷などへの削除などによる更なる適切な対応が促進されるよう、事業者に対して削除対応の迅速化などの義務を課すこととしておるところでございます。  こうした対策に総合的に取り組むことによって、誹謗中傷などの違法・有害情報の流通の低減に資することを期待しているものでございます。

野田国義立憲民主・社民

○野田国義君 もう一問でございましたけど、もう時間も来ましたのでこれでやめますけれども、本当に重要なことだと思います。本当に被害もどんどんどんどんネット社会の中で増えてきているということだと思いますので、対策のほどをしっかりとやっていただきますように要望いたしまして、終わりたいと思います。  ありがとうございました。

山本博司公明党

○山本博司君 公明党の山本博司でございます。  本日は、プロバイダー責任制限法の改正案に関する審議ということで、法案の内容に関して質問をさせていただきます。  誹謗中傷の投稿を始めとするインターネット上の違法・有害情報は依然として多く、社会問題化しております。これまでも発信者情報の開示に係る法改正や様々な対策を講じてまいりましたけれども、今回の改正案は誹謗中傷の投稿を削除するためのルール作りを進めることが目的でございまして、大変意義あるものであり、速やかに実施すべきであると考えます。  そこで、まず初めに、これまでの取組について伺いたいと思います。  二〇二一年の法改正により、インターネット上の誹謗中傷に対応するための侮辱罪の厳罰化とともに発信者の特定に必要な手続の簡素化、これが制度化されました。これらの対策を講じたことによりまして、裁判の件数とか裁判に要する時間がどれぐらい変化したかなど、どのような効果があったのか、これまでの取組状況につきまして、総務省、法務省から御報告をいただきたいと思います。

今川拓郎総務省総合通信基盤局長

○政府参考人(今川拓郎君) お答えいたします。  委員御指摘のとおり、簡易迅速に発信者情報を開示する裁判手続を創設することなどを内容とする改正プロバイダー責任制限法が令和四年十月に施行されたところでございます。  裁判所に対する発信者情報開示請求の件数につきましては、発信者情報開示の多くを扱う東京地裁では、直近の年間の請求件数は四千百九十件となっております。また、改正前の令和元年における仮処分の申立て件数は約六百三十件となっておりました。これは、被害者の負担が軽減されたことが一定程度寄与しているものと想定されておりまして、発信者情報開示についての新たな制度の利用が着実に進んでいるのではないかと考えております。

吉田雅之法務省大臣官房審議官

○政府参考人(吉田雅之君) 侮辱罪に関して申し上げます。  令和四年の刑法改正により、侮辱罪の法定刑が引き上げられました。具体的には、改正前は拘留又は科料とされていたものが、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料とされたところでございます。  一般に、刑罰の機能として、一般予防の機能、すなわち、犯罪を犯した犯人に刑罰を科すことによって、社会の一般人を威嚇し、警戒させて犯罪から遠ざからせるという機能があるとされておりまして、侮辱罪の法定刑の引上げについても、こうした威嚇力によって侮辱罪に該当する行為を抑止する効果があるものと考えております。  また、改正法の施行後、実際に相当数の事案で侮辱罪について罰金以上の刑が科されているものと承知しておりまして、法改正には一定の効果があったものと認識しております。  法務省においては、ホームページ上での広報等を通じて侮辱罪の法定刑の引上げについての周知を行っているところでありまして、今後もそうした取組を継続していきたいと考えております。

山本博司公明党

○山本博司君 今御報告があったとおり、こうした取組によって一定の効果があったとは思いますけれども、依然として誹謗中傷の投稿は減っておりません。総務省の違法・有害情報相談センターへの相談件数は高止まりをしております。その中で、被害者が最も求める内容は投稿の削除ということでございます。相談件数の三分の二を占めるとのことでございますけれども、こうした状況を受けて、今回の法改正では、グーグルやメタといったSNSを運営する大規模プラットフォーム事業者に対しまして規制を強化して、誹謗中傷などを削除するための対応の迅速化と運用状況の透明化を求める内容となっております。  この大規模プラットフォーム事業者というのは、対象をどのように規定しているのか、一定規模以上等の者ということになっておりますけれども、どのように限定しているのか、確認をしたいと思います。

今川拓郎総務省総合通信基盤局長

○政府参考人(今川拓郎君) お答えいたします。  対象事業者は、本法案が成立した暁に施行に向けた省令などの整備において具体的に検討していくことになりますが、利用者に対して削除対応の迅速化と運用状況の透明化を図る必要性が特に高い国内外の大規模なプラットフォーム事業者を対象とすることを考えております。具体的には、アクティブユーザー数又は投稿数を指標に一定の規模以上の者を対象とすることを考えておりまして、その場合、主要なSNS事業者や掲示板運営者が指定される見込みと考えております。

山本博司公明党

○山本博司君 その上で、この大規模プラットフォーム事業者に対する対応の迅速化、また透明化について伺いたいと思います。  対応の迅速化では、削除申請の窓口の整備に加えまして、申請への対応状況を一定期間内、削除要請から原則一週間以内とも言われておりますけれども、通知することを義務付けております。これまで削除申請しても通知がない場合があり、削除されたかどうか分からないという課題に応えたものでございますけれども、この一定期間内の通知というのが実効性のあるものにしなくてはなりません。  また、運用上の透明化を図るために、削除基準の策定、公表や、削除した場合に発信者へ通知することも義務としております。この削除基準を策定する場合には、運用状況の公表も含めて実施をされます。これまでもプラットフォーム事業者は削除請求を受け付けてきました。しかしながら、判断基準が不透明で、被害者の不信を招いているのが現状でございます。企業任せにしないで共通のルールを設ける今回の改正が、被害者に寄り添った実効性のある内容にしなくてはなりません。  こうした実効性という点に関しまして十分な対策を講じていただきたいと思いますが、大規模プラットフォーム事業者によるこの自主的な取組が実効性のあるものになるように総務省としてどのような対応を取る考えなのか、大規模プラットフォーム事業者に対してのどのような働きをするつもりなのか、確認をしたいと思います。

今川拓郎総務省総合通信基盤局長

○政府参考人(今川拓郎君) お答えいたします。  本法案で定められた削除対応の迅速化や運用状況の透明化に係る義務規定の履行状況につきましては、委員からも御指摘ございましたとおり、委員からも御指摘がございましたとおり、対象となる大規模プラットフォーム事業者は年に一回公表しなければならないこととされております。  この公表された内容につきましては、総務省としては、有識者会議なども活用し公開の場で議論するなど、しっかりフォローすることによりまして、各プラットフォーム事業者が削除申請の対応などをしっかり行っているか、こういったことを議論するということでございまして、そういったことを通じまして実効性を確保するよう努めてまいりたいと考えております。  また、特に事業者による削除基準の策定につきましては、どのような情報を流通させることが法令違反や権利侵害となるのか明確になるよう、関係団体と協力することによりましてガイドラインなどを示すことを検討してまいりたいと考えているところでございます。そういったものを通じまして、この削除基準についての実効性も高めていきたいというふうに考えているところでございます。

山本博司公明党

○山本博司君 これに対しまして、この大規模プラットフォーム事業者以外の事業者、いわゆる中小の事業者に対しても、権利侵害があった場合にはそのまま放置するということではなくて、何らかの対応が求められると思います。  先日の参考人の質疑でもこの点質問させていただきましたけれども、こうした中小の事業者に対しましてはどのような対応を取る考えでしょうか。例えば、中小の事業者におきましても、情報を共有をして一定のルールに基づいて削除申出に応えるなどの対応が自主的、積極的に行われることが重要であると考えますけれども、総務省としてのこの中小の事業者に対してどのような対応を考えているのか、お聞きをしたいと思います。

今川拓郎総務省総合通信基盤局長

○政府参考人(今川拓郎君) お答えいたします。  一部繰り返しになって恐縮でございますが、今回の法案における義務が課される事業者につきましては、広く被害の拡大を防止し救済を図る観点から、国内でサービスを提供している大規模な事業者を対象とすることを考えておりまして、国内外の主要なプラットフォーム事業者はいずれも対象となるものと想定しております。  この規制の対象を一定規模以上の事業者とするのは、利用者数や投稿数の多さなどから短時間で被害が深刻化し、手当てを行う必要性や緊急性が特に高いと考えられるとともに、本法案が課す義務の履行には一定の経済的、実務的負担が伴うということを考慮したものでございます。  一方で、委員から御指摘ございましたように、法による規制の対象とならない中小のプラットフォーム事業者が提供するサービスでも被害が生じ得るということは事実でございます。法の趣旨を踏まえて、そういった事業者にも御対応いただくことがとても重要だと考えております。  そのため、本法案が成立した暁には、中小のプラットフォーム事業者においても権利侵害などへの対処が適切に行われるよう、どのような情報が法令違反や権利侵害となるかといったことや、分かりやすい窓口設置の在り方など、こういった法律の施行に関係する情報を関係団体としっかり協力しながら情報提供、周知をいたしまして、中小事業者における自主的な取組につなげていきたいと考えているところでございます。

山本博司公明党

○山本博司君 しっかり対応できるようにお願いしたいと思います。  このSNSの運営企業の大半は海外勢でございまして、削除を求める手続や窓口の分かりにくさなどが指摘されておりまして、日本での体制や削除件数を詳しく開示していない例が目立っております。これまでも、申請後の対応結果が分からないケースも数多くあったとのことでございますし、今回の改正はヨーロッパのデジタルサービス法にも近しい規律の内容となっておりますので、実効性のある対応が取られ、体制が整備されるように期待をしたいと思います。  また、偽情報や誤情報への対策も急務でございます。能登半島地震におきましても、SNSで偽情報、誤情報の拡散が問題になりました。今、総務省では、インターネット上の偽情報対策を議論する有識者会合を開いているとのことでございます。大規模プラットフォーム事業者からも、偽情報への対応状況、AIを使った対策など聴取していると伺っておりますけれども、この検討状況、報告をいただきたいと思います。

湯本博信総務省大臣官房総括審議官

○政府参考人(湯本博信君) 情報通信技術サービスの普及、進展に伴いまして利便性が高まる一方で、委員御指摘のようなインターネット上の偽・誤情報の流通、拡散といった問題が顕在化しているということは言うまでもないことでございます。  この点につきまして、特に生成AIの進展に伴って、より問題は一層深刻化しているものと認識しております。例えば、著名人や公人があたかも正式に発言したかのような動画が出回ったということは記憶にも新しいところでございまして、こういった状況につきましては、まさに国民生活にも大きな影響を与えることから、必要な対応を総務省としてもきちんと行っていくことが極めて重要だと考えているところでございます。  総務省におきましては、委員からもお話あったとおり、偽・誤情報を含む情報流通の健全性の確保の在り方につきまして、昨年の十一月から有識者会議を立ち上げております。様々な分野の専門家の方々に精力的に御議論をいただいているところでございますが、本年の二月からは、具体的には、偽・誤情報への対応状況につきまして主要なプラットフォーム事業者からのヒアリングを実施しているところでございます。また、偽・誤情報の流通、拡散との関係、非常に密接に関係があるデジタル広告をめぐる課題につきまして、広告の関係団体からのヒアリングも実施しているところでございます。  総務省といたしましては、今申し上げましたヒアリングの結果や、さらには国際的な動向も踏まえながら、この夏頃の取りまとめに向けて、表現の自由の観点とのバランスにも配慮しながら、制度面も含めた総合的な対策の検討を進めてまいりたいと考えております。

山本博司公明党

○山本博司君 今回、改正の趣旨を明確にするために、法律名称も特定電気通信による情報流通で発生する権利侵害等対処法に改めることになっております。この趣旨が広く一般社会に浸透して、被害が減るように願っております。  このプラットフォーム事業者による削除につきましては、権利の救済と表現の自由の尊重の双方の観点があると思います。SNSは生活に欠かせないインフラとなっておりまして、運営するプラットフォーム事業者の社会的責任は重いと思います。情報開示を徹底して透明性を高めることが重要でございます。  一方で、正当な批判的意見までも封じるようなことがあれば、制度の濫用を防ぐことも大切になると思います。過度な規制は表現の自由を妨げるおそれがあり、海外では国による検閲との声も上がっておりまして、被害の防止とのバランスに配慮した制度設計が不可欠でございます。  こうしたバランスに配慮した上で、被害者の救済に向けた取組に関しまして、最後に大臣の決意を伺いたいと思います。

松本剛明自由民主党・無所属の会総務大臣

○国務大臣(松本剛明君) 委員からも御指摘ありましたように、これまでも表現の自由を尊重しながら制度を組み立ててまいりました。  インターネット上の違法・有害情報の流通は大変深刻な状況でございます。そもそも違法・有害情報の発信元についての問題意識も大切であろうかとは思いますけれども、その主要な場となっているプラットフォームを提供する事業者には、やはり違法・有害情報の流通の低減に向けて社会的責任が求められていると認識をいたしておりまして、本法案では、大規模なプラットフォーム事業者に対して、誹謗中傷等の投稿の削除申請について一定期間内の応答義務や削除基準の策定とその運用状況の公表義務などを課したところでございます。  現行のプロバイダー責任制限法は損害賠償責任の制限や発信者情報の開示について規定しておるところですが、今回の改正によりまして、権利侵害の問題にしっかりと対応したいという趣旨も含めて、法律の題名を特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律と改めることといたしたところでございます。  本法案が成立した暁には、改正の趣旨が実現されるよう、被害拡大の防止と迅速な救済に向けてしっかりと運用をしてまいりたいと思いますし、また、情報空間の健全性の確保のために必要な検討も進めてまいりたいと思っております。

山本博司公明党

○山本博司君 以上で終わります。  ありがとうございました。

芳賀道也国民民主党・新緑風会

○芳賀道也君 国民民主党・新緑風会の芳賀道也です。  まず初めに、五月四日、山形県南陽市では大規模な山火事が起こり、四日間にわたって燃え続け、五月七日、ようやく鎮圧状態になりました。一時は住宅への被害も心配され、住民が避難するという大きな山火事でしたけれども、ひとまず人が住んでいる住宅への被害は免れました。この火災では、南陽市、そして山形県だけではなく、隣県の宮城、福島の防災ヘリ、宮城、福島の協力、そして自衛隊の皆さんも、第六師団始め自衛隊のヘリコプター部隊も一つのチームとして協力して消火に当たっていただきました。本当にありがとうございます。私からも深く感謝を申し上げたいと思います。消防団の皆さん、そして自衛隊の皆さん、警察、全て協力していた皆さんに深く御礼を申し上げます。  そこで、四月二十六日の災害対策特別委員会の質疑でも、能登の震災を受けて、私、特に日本の脆弱な夜間の空からの消防能力の向上を消防庁に訴えました。改めて、ふるさとでこうした大規模な火災が起きてみると、夜だけではないな、昼も含めて、空からの消防能力の強化、さらには、世界的には環境沸騰、もう環境変動どころではないという中で、世界的に森林火災が多発しております。これまでと違った異次元の規模で世界中で火災が起きている。改めて、昼夜を問わず、空からの消火と地上からの林野火災への消火能力の充実強化を総務省消防庁にも強く要望をいたします。  松本総務大臣にこのことに関して御感想を伺いたいのですが、いかがでしょうか。

松本剛明自由民主党・無所属の会総務大臣

○国務大臣(松本剛明君) まず、お地元での大規模な山火事にお見舞いを申し上げたいと思います。  私は出張中でございましたが、消防庁から逐次報告を受けながら対応を進めさせていただいたところでございます。  消防防災ヘリコプターは、林野火災のような空中からの消火活動が求められる火災において有効でございまして、現在、消防機関におきましては、消防庁ヘリコプター五機を含め、全国で七十七機を運用しております。  複数機を必要とする災害には、自治体同士の相互応援協定、消防庁が必要機数確保に関与する広域航空消防応援や大規模災害時の緊急消防援助隊の仕組みを活用して迅速に災害対応に当たれるようにしております。  今回の南陽市の林野火災でも、地元自治体の御要請を踏まえまして、岩手県、宮城県、福島県、秋田県、仙台市の応援及び自衛隊の協力によりまして、最大八機態勢で消火活動を行ったところでございます。  その上で、夜間のヘリコプターの活動についてでございましたが、一般論として、夜間のヘリコプターからの消火活動は、早期の火災鎮圧に資するところはあるわけですが、一方で、夜間飛行可能な航空隊が限られるなど態勢的な課題があること、夜間は視界が制限されるほか、煙等で操縦に必要な情報の入手が制約されることなどから、夜間の消火活動の実施には個別事案ごとに判断が必要でありまして、今回の火災では実施態勢等の面から行われなかったものと考えております。  消防庁としては、夜間の消火活動を含め、消防防災ヘリを用いた消防活動を効果的に行えるような在り方について研究を深めていきたいと考えております。

芳賀道也国民民主党・新緑風会

○芳賀道也君 四月二十六日の消防庁との質疑では、世界各国のその夜間消火能力、網羅的には調査研究していない、ニュースなどで承知しているということでしたが、世界的には、ドローンの活用で火の手の行方を予測すると、そのようなことも行われているようです。是非、網羅的に世界各国の状況の調査研究も行い、国民の財産、生命を守るための消防能力、高めていくことをお願いをいたします。  それでは、法案の質問に移らせていただきます。  まず、今年一月の能登半島地震の際にもデマ情報がSNSに流れて問題になりました。熊本地震での動物園からライオンが逃げたというデマの例もありました。災害のデマといえば、今から百年前、一九二三年、関東大震災の直後、朝鮮人が放火した、井戸に毒を入れたなどの流言飛語が飛び交い、外国の方、日本人も虐殺されるというおぞましい歴史もあります。情報が正しく伝わるということがいかに大事か、そして災害時には、デマが流れる、多くの人を混乱に陥れ、場合によっては人の命を奪う結果をもたらすリスクがあるため、許されません。  そして、今回SNSでデマが流れた背景に、情報が正しくても正しくなくても再生数や閲覧数に応じて報酬や広告料などが支払われるプラットフォーム事業者側の仕組みが影響しています。  松本総務大臣に伺います。  事実と異なるデマなどの発信には報酬、広告料が払われない、あるいはデマと分かった時点で報酬、広告料を返金しなければならないという法改正やガイドライン作りを進めてプラットフォーム事業者がこれに従うことを義務とすべきではないでしょうか。  また、今回の新法では大規模特定電気通信役務提供者が公表すべき基準として幾つか規定されていますが、五月七日の参考人質疑で、清水弁護士が、ユーザーがデマ情報を発信した場合にプラットフォーム事業者が報酬や広告料などを支払わない、あるいは返金を求めるとする基準についてもこの公表すべき基準に加えるべきではないかと発言されましたが、こちらについても併せて松本大臣の御見解を伺います。

松本剛明自由民主党・無所属の会総務大臣

○国務大臣(松本剛明君) 本当に、偽・誤情報の流通、拡散の問題が深刻化する中で、その原因として、多数の閲覧やフォロワーを集めたユーザーが収益を得られる、注目を集めてクリック数を稼いだウェブサイトの運営者が広告収入を得られる、このような仕組みが関連をしているとの意見があるということは承知をしております。  また、総務省において開催しております有識者会議におきましても、構成員から、インプレッション稼ぎを目的とした偽・誤情報等の質の低いコンテンツの発信、拡散は情報流通全体の健全性を確保する上で大きな課題であるとの御意見をいただいております。ネットにおけるお金の流れを確認していくことも必要という御意見もあったことから、広告関係団体からのヒアリングを実施し、偽・誤情報を発信するウェブサイトに広告費が流出しており、広告主のブランドを守る観点からも何らかの対策が必要であるとの御意見がありました。また、この有識者会議におきまして、外国のデジタルプラットフォーム事業者から広告に関する対応状況についてヒアリングも実施しているところでございます。  総務省としては、ヒアリングの結果や国際的な動向も踏まえて、この夏頃の取りまとめに向けて、偽・誤情報の流通、拡散の問題への対処と表現の自由の確保、これら両方をしっかりと見つつ、制度面を含めた総合的な対策の検討を進めてまいりたいと思っております。  その上で、今も基準ということでございました。私どもとしても、違法・有害情報の権利侵害への対処ということで今回の改正をお願いをしておりますが、今申し上げましたように、健全性の確保のためには更なる課題もあるという認識の下で有識者会議での検討を進めているところでございまして、社会的責任が求められるプラットフォーム事業者には、あらゆる面で透明性を高め、かつ適切な運用をしていただいてこそ社会的責任を果たすというふうに考えているところでございますが、法的規制につきましては、これは有識者会議の検討等も踏まえて必要な対応を速やかに行うようにしてまいりたいと思っております。

芳賀道也国民民主党・新緑風会

○芳賀道也君 こうした歯止めは本当に大事だと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。  次に、文科省にお尋ねします。  プロバイダー責任制限法第三条にある特定電気通信による情報の流通により他人の権利が侵害されたときには、名誉毀損、誹謗中傷のほかに著作権法違反も対象となり得ます。  プロバイダー責任制限法にも関わる幾つかの裁判で著作権法違反が問われた例に関連して伺います。  昭和六十三年のクラブ・キャッツアイ事件では、最高裁判決、カラオケ機械を置いて客自ら歌わせていた福岡のスナックで、客が単独で勝手に歌う場合にもスナック経営者が著作権法違反とされました。この判例で問題となったのは、当時の著作権法の附則第十四条により、お客さん自身がカラオケで歌う行為で、お客さん自身が違反とされていなかったのに、これが、客は違反ではないけれど、歌わせたスナック経営者やホステスが、スナック経営者、著作権法違反となったことです。  この裁判では、少数意見で、最高裁の伊藤正己裁判官が、お客はクラブの経営者にも雇用されているわけでもなく、請負契約にあるわけでもないし、何か義務があって歌うわけでもありません、歌うか歌わないか、お客さんの自由意思で歌っているのだから、客がカラオケで歌う場合には、スナック経営者は主体的に音楽著作物の利用に関わっているとは言えないという少数意見でした。しかしながら、この多数意見が、クラブ・キャッツアイ事件の多数意見がいわゆるカラオケ法理としてプロバイダー責任制限法にも関連するほかの裁判にも当てはめられました。  最高裁まねきTV事件、それからロクラクⅡ事件も、テレビ番組など送信や複製を具体的に指示しているユーザー本人ではないのに、このサービスや機材などを提供している企業を自動公衆通信や複製の主体だとして著作権法違反を認定しています。東京高裁のファイルローグ事件でも、個々人間のピア・ツー・ピアと言われる電子ファイル交換サービスでゲームの違法なコピーがあった例について、そのファイル交換サービスを提供していた企業が侵害主体として著作権法違反とされました。  このカラオケ法理について様々な論議があることを踏まえた上で文科省にお尋ねしますが、二〇〇七年の文化審議会著作権分科会法制問題小委員会の中間まとめで提言されたように、法律で、特許法百一条で間接侵害について規定していることをモデルにして、著作権法でも、間接侵害の場合にも侵害の主体者とみなすカラオケ法理を著作権法上に明記すべきではないかと考えますが、文科省の御見解を伺います。

本田顕子自由民主党文部科学大臣政務官・復興大臣政務官

○大臣政務官(本田顕子君) 芳賀委員にお答えいたします。  委員御指摘の平成十九年十月の中間まとめでは、いわゆる間接侵害に関して、著作権法に明記することも含め、引き続き検討を行うこととされております。  これを踏まえ、文化審議会著作権分科会法制問題小委員会では、関係団体からのヒアリング等を実施し、改めて立法措置の必要性等について検討を行いました。  関係団体からのヒアリングにおきましては、既に最高裁が著作権侵害の行為主体を弾力的に認定する立場を示しており、これまで間接侵害の規定がないために侵害や差止めが否定された例はないこと、また、仮に立法措置をとった場合、最高裁で示された解釈とのそごが生じる懸念や規定の文言が不明確と、不明確なものとなる懸念があることなどから立法措置に慎重な意見が多く示されたことを踏まえ、平成二十五年二月の法制問題小委員会における検討経過の取りまとめに、検討経過の取りまとめにおいては、立法措置の必要性については更に議論を深めることが必要とされたところです。  文部科学省としては、引き続き、今後の裁判例の蓄積や社会状況の変化、それらを踏まえた関係者の立法措置の必要性に係る意見等を注視してまいりたいと考えております。

芳賀道也国民民主党・新緑風会

○芳賀道也君 資料の二ページから三ページを御覧いただきたいんですが、まねきTV事件は著作権法違反が問われた事件。それまでは、一対一の通信は自動公衆送信に当たらないということで著作権法上問題にならなかった。この判決では、一対一の通信を行う機能であっても、受信者の求めに応じてインターネットを使って送信する場合に問題となり得る自動公衆送信となる例があるとされています。  パソコンやスマートフォンなど、各ユーザーが一対一の通信としてインターネット回線による通信を使っていわゆるクラウドにデータを保存する行為が著作権法上で問題となる自動公衆送信に当たらないようにするためにはどのような論理的な整理がされているのか、文科省に御説明をお願いします。

新妻秀規公明党

○委員長(新妻秀規君) お時間ですので、答弁簡潔にお願いします。

本田顕子自由民主党文部科学大臣政務官・復興大臣政務官

○大臣政務官(本田顕子君) はい。  著作権法上の公衆送信とは、公衆によって直接受信されることを目的として行うものであり、公衆には、不特定人のほか、特定かつ多数の者を含むものとなります。  委員御指摘のまねきTV事件については、利用契約を締結すれば誰でも事業者が提供するサービスを利用でき、利用者に対し個別に送信する場合であっても、当該サービスの利用者は不特定の者として公衆に当たると解され、公衆送信権等の侵害に当たるものと示したものでございます。  これに対して、クラウドサービスの利用者自身が用意したコンテンツをクラウドに保存し当該コンテンツを本人の端末等において利用する場合には、当該利用者が行う著作物の利用行為は公衆送信ではなく、複製に当たると考えられます。  最終的には司法判断となりますが、この場合、当該利用行為は私的使用目的の複製であることを整理することができ、権利者の許諾を得ることは特段不要であると考えられます。

新妻秀規公明党

○委員長(新妻秀規君) おまとめください。

芳賀道也国民民主党・新緑風会

○芳賀道也君 ありがとうございます。  時間ですので、終わります。

伊藤岳日本共産党

○伊藤岳君 日本共産党の伊藤岳です。  総務省は、本法案では、どのような情報を削除すべきかということについての判断は大規模プラットフォーム事業者が自ら行うことを前提とした仕組みを構築することとしています。衆議院でも繰り返し答弁しています。我が党も、今後策定する政省令が、事業者に対しモデルとなる削除の基準を示し、削除を実行させるというものであってはならないと求めてまいりました。参考人質疑では、大谷参考人が、事業者が自ら基準を作り実行することが大事であることを強調されました。  総務省はガイドラインを作成すると言いますが、何を示すのでしょうか。

今川拓郎総務省総合通信基盤局長

○政府参考人(今川拓郎君) お答えします。  委員御指摘のとおり、本法案において、削除基準はプラットフォーム事業者が自らの判断で策定、公表することとしておりまして、運用状況の公表を通じまして基準の見直しが促されていくことを基本としているものでございます。  ただし、表現の自由に配慮しつつも、被害者救済の実効性を確保するため、総務省において、関係団体と協力することにより、ガイドラインなどによりましてどのような情報を流通させることが法令違反や権利侵害となるのか明確になるよう示すことを検討してまいりたいと考えているものでございます。

伊藤岳日本共産党

○伊藤岳君 削除の具体的な基準を示すものではないということですね。確認をしたいと思います。  二〇二一年の法改正で、誹謗中傷等の投稿を行った発信者情報について、SNS事業者等と通信事業者等に対する開示命令の申立ての一体的な審理に基づく開示が可能となりました。  ある弁護士事務所でお話をお聞きしてきましたが、法改正後、開示手続件数は大幅に伸び、膨大な件数となってはいるが、一方で、やはり海外プロバイダー、海外プラットフォーム事業者は開示に速やかに従わず、アクセスプロバイダーのログ保存期間との関係でタイムリミットのあるIPアドレス等の開示については仮処分を利用せざるを得ない状況にあるとのことでした。IPアドレス等の開示では、X社、旧ツイッターは、法改正後、仮処分の担保金十万円を求めるようにもなったというお話でした。  参考人質疑で、清水参考人は、特に海外の大規模プラットフォーム事業者が開示に速やかに従わないと述べられ、ログ保有確認に時間が掛かり過ぎる、誠実にログの有無を調査すべきこと、調査のための合理的期間を定めることが必要ではないか、六か月程度のログ保存義務を課すことを検討すべきだと提言されていました。  総務省は、この提言、検討しますか。

新妻秀規公明党

○委員長(新妻秀規君) どなたが答弁されますか。

今川拓郎総務省総合通信基盤局長

○政府参考人(今川拓郎君) 本法案では、各プラットフォーム事業者が、この法案に基づく規律の履行状況につきまして公表する、年一回公表するということでございますので、その公表状況を、先ほど申し上げましたように、有識者会議などを通じまして、そういった履行状況を確認しながら、必要なことについては検討してまいりたいと考えているところでございます。

伊藤岳日本共産党

○伊藤岳君 発信者情報の開示は、引き続き時間と費用の壁があるというのが実態です。大規模プラットフォーム事業者の開示命令に対する速やかな対応が大きな課題だと指摘しておきたいと思います。  権利侵害情報の削除について、第二十五条一項で、当該申出を受けた日から十四日以内の総務省令で定める期間内と規定をしています。  総務省にお聞きしますが、法律では十四日以内と定め、総務省は省令で七日以内と定めようとしていますが、それはなぜですか。法律で七日以内と規定しない理由は何でしょうか。

今川拓郎総務省総合通信基盤局長

○政府参考人(今川拓郎君) お答えいたします。  情報通信の技術動向は日々刻々と変化をしておりまして、革新的な技術が次々と生まれている状況でございます。こうした最新技術によりまして、違法・有害情報に係る従来の対策手法では適切な対応に苦慮する場面も生じることも想定されるところでございます。  例えば、生成AIの登場によりまして、インターネット上に流通する動画などのコンテンツ量の爆発的な増加が見込まれるほか、精巧な画像、映像技術によりまして実際に権利侵害が発生しているかどうかの判断が難しくなる可能性も考えられるところでございます。  こうした状況に鑑みまして、期間設定に当たっては、一定程度の柔軟性を確保すべく、十四日を上限として一定期間内での対応を求めることとしてございます。  なお、当該上限の下、具体的な期間としては、総務省の有識者会議による報告書を踏まえまして、総務省といたしましては、一週間をめどに省令などに基づく詳細な制度設計を検討してまいりたいと考えております。

伊藤岳日本共産党

○伊藤岳君 清水参考人が指摘された第二十五条二項の誤りについて、先ほど岩本委員からも誤りではないと御報告がありました。  総務省に聞きますが、どのように誤りではないのか、またこの第二十五条二項が迅速化規律の例外規定にはならないと言い切れるか、説明をしていただきたいと思います。

今川拓郎総務省総合通信基盤局長

○政府参考人(今川拓郎君) お答えいたします。  清水参考人から御指摘がございました、主に三点ございます、少し細かくなりますが説明をさせていただきます。  第二十五条第二項柱書き前段の、同項各号に掲げる区分に応じの同項といいますのは、前項本文の規定にかかわらずの前項、すなわち第二十五条一項を指すこととなると。  それから二点目、第二十五条第一項と同条第二項で同じ内容を通知することになるが、第二十五条第一項では申出を受けてから一定期間内に通知しなければならないこととしている一方で、第二十五条二項に規定する一定の条件に該当する場合には期間の制約がなく、遅滞なく通知すればよいこととしております。  三点目、一定の条件に該当する場合には、第二十五条第二項前段により、送信防止措置を講じるかどうかを判断した後、遅滞なく通知すればよい、この場合、第二十五条第二項後段により、一定期間内に一定の条件のいずれに該当するかを通知しなければならないこととしているということでございます。  総務省といたしまして、清水参考人の御指摘を踏まえまして条文を細かく再度確認をさせていただきましたが、いずれも清水参考人の御指摘は当たらず、条文上の誤りはないということを確認したものでございます。

伊藤岳日本共産党

○伊藤岳君 この二十五条二項が迅速化規律の例外規定にはならないと言い切れるかということもお尋ねしたんですが、後に答弁してもらいたいと思います。  併せてお答えしていただきたいのは、被侵害者からの相談に携わる弁護士さんの間では、第二十五条二項三号のやむを得ない理由が多用されて結局投稿が削除されないことにならないかと大きな懸念が出されています。大谷参考人も、やむを得ない理由は極めて限られた場合だと言われました。  総務省、多忙はやむを得ない理由にはなりませんよね。

今川拓郎総務省総合通信基盤局長

○政府参考人(今川拓郎君) お答えいたします。  第二十五条二項は、同条第一項の一定期間以内に判断、通知を行う義務の例外として、やむを得ない等の一定の事情が認められる場合には、一定期間内に連絡した上で遅滞なく通知を行えば足りるとするものでございます。  これは、期間内での応答が難しい事情がある場合に、対象となるプラットフォーム事業者が期間を遵守することのみにとらわれて申請内容を十分に吟味せず削除してしまい、発信者の表現の自由に萎縮効果をもたらすことがないよう、事業者による的確な判断の機会を確保することを目的とするものでございます。  御指摘のやむを得ない理由といたしましては、例えば天変地異などにより営業所が被災したため期間内での応答が難しい場合など、限定的な理由が考えられるところでございます。御指摘のような場合は該当しないものと想定しているところでございます。

伊藤岳日本共産党

○伊藤岳君 多忙、忙しさなどは理由にならないということを確認したいと思います。  清水参考人は、やむを得ない理由の内容を実際にはこういう場合に限定されますよということを、ガイドライン等々、条文解説とか、そういうところで明らかにしていく必要があると述べられました。  総務省はどのように対応していきますか。

今川拓郎総務省総合通信基盤局長

○政府参考人(今川拓郎君) 本法案が成立した暁には、様々なものにつきまして省令やガイドラインなどで関係団体と連携しながら検討を進めてまいりたいと考えておりますので、必要に応じまして、そういった求めがございましたら考えてまいりたいというふうに考えております。

伊藤岳日本共産党

○伊藤岳君 大谷参考人は、本当にやむを得ない理由でなかった場合、被侵害者の側としてどのような手続を次に取れば自分の救済措置が図られるかといったことについてのプロセスが見えるようになっていないと迅速化規律というのが骨抜きになってしまう可能性もあると話されました。  局長、この法案、本法案ではこれに対応できるんでしょうか。

今川拓郎総務省総合通信基盤局長

○政府参考人(今川拓郎君) 本法案第二十五条第二項第三号の、先ほどから御指摘いただいておりますやむを得ない理由としては、例えば天変地異などにより被災したため期間内での応答が難しい場合などが考えられ、これに該当するようなケースは限られると考えております。  その上で、本法案では、一定期間内に第二十五条第二項三号のやむを得ない理由がある旨を申出者に通知する必要があるとともに、やむを得ない理由が解消次第、対象事業者は遅滞なく削除対応を行うか否かについて通知しなければならないこととされております。  こういったことを通じまして、迅速な被害者救済のための制度内容になっているのではないかと考えております。

伊藤岳日本共産党

○伊藤岳君 グーグル等の米国IT企業の人員削減が顕著です。特にX社、旧ツイッターでは、同社が買収された二〇二二年十月から翌年の二〇二三年五月までの間に、不適切なコンテンツの監視や削除に関わっていたスタッフが三割削減されたと報道があります。これでは有害情報に対応できないと思います。大谷参考人は企業には説明責任があると言われ、清水参考人は実際X社の対応の遅れは顕著となったと指摘をされました。  大臣にお聞きします。海外の大規模プラットフォーム事業者の人員削減が有害情報の対応を悪化させていること、大臣、どう思っていますか。総務省として何ができるんでしょうか。

松本剛明自由民主党・無所属の会総務大臣

○国務大臣(松本剛明君) 御指摘の報道は承知をしているところでございます。  委員御指摘のとおり、違法・有害情報への適切かつ迅速な対応には専門的な人員の配置が重要であると考えております。そこで、本法案では、権利を侵害されたとする者からの削除の申出を適切に調査するために、大規模なプラットフォーム事業者に対して、特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害への対処に関して十分な知識、経験を有する者として、侵害情報調査専門員を選任する義務を課しているところであります。大規模なプラットフォーム事業者には、本法案に基づくこのような義務に適切に対応してもらいたいと考えているところでございます。  御提案させていただいている改正案では、二十四条ではこの専門員の数についても規定をさせていただいているところでございます。

伊藤岳日本共産党

○伊藤岳君 大臣も、今、第二十四条の侵害情報調査専門員のお話をされました。この専門員の選任について、清水参考人が、大規模プラットフォーム事業者の場合、代理人の顧問弁護士の事務所の人たちを選任することが想定されるが利益相反が生じ得る、どういうふうに対応を取っていくのかが大事だと述べられました。  大臣、この利益相反をどう考え、どう対応していきますか。

松本剛明自由民主党・無所属の会総務大臣

○国務大臣(松本剛明君) 本法案では、権利侵害をされたとする者からの削除の申出を適切に調査するために、大規模なプラットフォーム事業者に対して、特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害への対処に関して十分な知識、経験を有する者として、侵害情報調査専門員を選任する義務を課しているところでございます。  この選任基準については現時点では未定でありますが、日本の法令や文化、社会的背景に精通した者を想定しておりまして、本法案が成立した暁には、その趣旨が実現されるような運用に努めたいと考えております。  その上で、御指摘がありましたようなプラットフォーム事業者の代理人である顧問弁護士を選任した場合に侵害情報調査専門員として適切であるかどうかにつきましては、当該の者が置かれている立場、背景等の個別の判断になるかと思います。利益相反とならないよう、しっかりと運用いたしたいと考えております。

伊藤岳日本共産党

○伊藤岳君 この侵害情報調査専門員の選任が生きたものになるように、そして被害者の救済につながるようになることを強く求めたいと思うんです。  最後に、局長にお聞きします。  海外の大規模プラットフォーム事業者が、人員不足の下、AIのみにチェックさせていきなり投稿やアカウントを削除する事例、いわゆる誤バン、誤ったバンが発生しているということも問題だと思います。  総務省は、この問題について問題意識持っていますか。具体的にどのように対応しておりますか。

新妻秀規公明党

○委員長(新妻秀規君) お時間ですので、答弁簡潔に願います。

今川拓郎総務省総合通信基盤局長

○政府参考人(今川拓郎君) 委員御指摘の件について報道などでは承知をしておりますが、具体的なことについては今確認をできておりませんので、しっかり確認をして、必要に応じて検討してまいりたいと考えております。

新妻秀規公明党

○委員長(新妻秀規君) お時間です。おまとめください。

伊藤岳日本共産党

○伊藤岳君 しっかり検討していただきたい。  質問を終わります。

齊藤健一郎NHKから国民を守る党

○齊藤健一郎君 NHKから国民を守る党、齊藤健一郎です。よろしくお願いいたします。  まず冒頭に、先ほど大臣の方からマイナンバーカード出していただいたんですけれども、特殊な印刷がされているというお話になりました。マイナンバーカード自体、強固なセキュリティーで守られているということもよく知っているんですけれども、実際の運用としましては、マイナンバーカードは、結構、スタッフに渡すことなく、機械の上に置いてその上から通信するということの使い方が結構今後多くなってくると思うので、実際、特殊印刷があったとしても、人の目で確認するという作業がなければ、多分その特殊印刷自体があろうがなかろうが結構スルーされるのかなというところがちょっと懸念されるんじゃないかなというところで、先ほどちょっと答弁の中でありましたので、ちょっと気になったので、それだけお伝えしておこうかなと思います。  早速質問の方に入らせていただきます。  まず、政府参考人にお伺いいたします。  海外プラットフォーマーの場合、日本の感覚や日本の法律の上、判断、一致したケースが、一致して判断されないケースがあります。特にアメリカ大手SNS事業者、自社の規約違反かどうかが主な基準になっていて、彼らの主張は、プラットフォーマーが判断、削除をするべきでないと、あくまでも判断は裁判所がするべきだというふうな主張をされています。その削除依頼が無視されたりとか通常の投稿が誤って削除されているというところですね、野田委員であるとか、今、伊藤委員の方からホリエモンの名前も出して言っていただいた部分になるんですけれども、私の私設秘書であるホリエモンの実情をちょっとお話ししたいなと思います。  これは前澤さんも、ZOZOの前澤さんですね、元ZOZOの前澤さんも呼ばれて自民党の勉強会で発言をさせていただいたんですけれども、実際、削除依頼すら放置されている、これはニュースで皆さん御存じだと思うんですけれども、実際にあった内容は、こういうこともありました。  フェイスブックで、成り済まし広告ではなく、成り済まし被害に遭っているのは堀江貴文自身です。その堀江貴文の関係者が堀江貴文の許可を取って作成、運用していたページが非公開になりました。そして、その後、その方から異議申立てをフェイスブックに行いました。すると、十分後、次はページが削除になりました。そのまま、以後そのまま全くページが表示されないというような状況で、これは有料広告ではなく通常のページでそういうことが起きたんですね。これは、実際には、本当のところは分かりませんが、まさに伊藤委員が言われた誤爆という形になるのか、若しくはこのフェイスブック側で、実は堀江貴文がツイッター上でフェイスブックのことを名指しで結構ディスっていましたので、それの報復なのか、これはちょっと分かりませんけれども、実際には広告でもない通常のページが消されたと、こういった事実が正直あるんですね。  こんな中で今回のこの法案が成立すれば、プラットフォーマー側からすれば、通報の窓口の設置や審査の公表を形式上整えておけば事業者の責任範囲は限定されると、政府から太鼓判を押されるんではないかという、ちょっとそういった御意見もあります。その他、具体的な例としてユーチューブのコメント欄。ユーチューブ側は、アップロードされる動画については取締りを行いますが、コメント欄については削除機能は用意していると、削除はチャンネル管理者に任せているよというふうにしています。今回のこの法案だけではその対応が難しい部分があると承知していますが、このような実情を、政府として今法案に併せて御承知おきいただきたく思います。  ここで質問です。  今法案では、企業側で権利侵害に対処できる人材を選任するということですが、今回、設置が義務付けられているその専門員ですね、専門員、どのように検討され、いつ公開されるのでしょうか。皆さんの質問の中でもありましたけど、再度、法案の条文のところは省いていただいて結構なので、シンプルにお答えいただけたら助かります。

今川拓郎総務省総合通信基盤局長

○政府参考人(今川拓郎君) お答えいたします。  委員御指摘のとおり、本法案では、大規模なプラットフォーム事業者に対して、特定電気通信による情報の流出によって発生する権利侵害の対処に関して十分な知識、経験を有する者として、侵害情報調査専門員を選任する義務を課しております。  この専門員の選任の基準については現時点では固まっておりませんが、日本の法令や文化、社会的背景に精通した者を想定しており、本法案が成立した暁には、有識者や関係事業者の御意見を丁寧に聞きながら選任に当たっての考え方について速やかに検討し、示してまいりたいと考えているところでございます。

齊藤健一郎NHKから国民を守る党

○齊藤健一郎君 その答弁は衆議院の方でも何度も聞いたのでそのとおりなんですけれども、実際、その専門員の方、第二十四条二項でもその人数を設定するということになっているんですけれども、その人数が大体何名ぐらい、もちろん事業規模によっても違うと思うんですけれども、想定されている専門員の人数というのは、大まかでも結構なので、何か基準ありましたら教えていただきたいです。

今川拓郎総務省総合通信基盤局長

○政府参考人(今川拓郎君) 委員御指摘の専門員の具体的な数については現時点では決まっておりませんけれども、プラットフォーム事業者の規模などに応じて総務省令で定めることとなっております。  有識者や関係事業者の御意見を丁寧に聞きながら、速やかに検討してまいりたいと考えております。

齊藤健一郎NHKから国民を守る党

○齊藤健一郎君 ここ、結構重要な部分ででして、専門員ということは、要するに法律にも詳しい方になると、要するに一人当たりの多分人件費だけでも五十万、百万掛かってくるんじゃないかなとイメージしているんですね。そして、大規模事業者になると、その費用というのが、例えば十人、参考例に十人とした場合ですね、それだけでも年間やっぱり一千万、二千万、それ以上、一億、二億と掛かってくる可能性もあるんじゃないかなと思っております。その際、その大規模事業者の費用負担というの、こちらも何か想定している金額等あれば教えていただきたいです。

今川拓郎総務省総合通信基盤局長

○政府参考人(今川拓郎君) 委員御指摘の想定している費用というものはちょっとお答えすることは難しいところでございますが、この侵害情報調査専門員の選任に当たりましてはいろんなパターン、内部の人材を充てられるようなケースもあるでしょうし、外部の人材を充てられるようなケースもあるでしょうし、いろんなケースがあると思われますので、ここで具体的な費用のイメージというのをお話しすることは難しいところでございます。

齊藤健一郎NHKから国民を守る党

○齊藤健一郎君 ありがとうございます。  これをなぜ聞いたのかというと、この後ちょっと質問したかったのが、アマゾン等のショッピングサイトなど、ECサイトであるとかという、その付随するサービスも入るのかというところ、もうこれ全て野田委員の方で全て質問していただきまして、全て回答いただきましたので、これ質問はしませんが、中小企業というところがやはり結構ポイントになってくると思っております。  今回の附帯決議でも出されています。附帯決議の四番で出されているんですけれども、中小のプラットフォーム事業者において権利侵害への対処が自主的、積極的に行われるよう、必要な施策を講ずることとあるんですけれども、もちろんこれは賛成しています。この後読み上げる形に多分なると思うんですけれども、ちょっと先に、ちょっと早とちりしましたけれども。  ここでもあるとおり、実際、中小企業者がこの問題に対して取り組んでいくことは非常に重要だとは思いますが、これをこの義務という形ですると、やはり企業への負担というのが、もうはっきり言ったら多分利益が吹っ飛ぶぐらいの人材を用意しないといけないとかという形になると思うので、あくまでもそのガイドラインを示すということですけれども、これは政府として義務を課す、中小企業に対して義務を課すという形ではなく、あくまでもこのガイドラインに沿っているよとかという、その認証のシステムであったりとかという形で、中小企業の負担にないようにだけは是非ともお願いしたいなと思います。  その際、ちょっともう一つ聞きたいのが、このガイドラインを示されるということなんですけれども、どのぐらいの期間をめどにこのガイドラインというのが示される予定でしょうか。

今川拓郎総務省総合通信基盤局長

○政府参考人(今川拓郎君) 今法案が成立した暁には、様々な省令ですとかガイドラインですとかを決定していくものがございます。施行は一年以内ということでございますが、できるだけ早急に対応していきたいと考えておりまして、本法案が成立しましたら、早速、有識者あるいは関係事業者の方々と検討の場を持ちたいというふうに考えているところでございます。

齊藤健一郎NHKから国民を守る党

○齊藤健一郎君 海外のその大手プラットフォーマーに負けることなく、日本国民が安心して利用できる毅然とした態度で取り組んでいただきたいなというふうに思っております。  続きまして、もうほとんど質問が出尽くしましたので、新たな提案という形で私の方から松本大臣に、提案というか、御意見をちょっとお伺いさせていただきたいなというふうに思っております。  これ、総務省のちょっとレクのときにも担当員の方に御提案をさせていただいた内容、しかもうちの党首の方から御提案させていただいた内容になるんですけれども、ちょっと読み上げたいなと思います。  インターネットの情報というのは、発信することもそれらの情報をまとめて公開することも誰でも簡単にできるという特性を考えれば、大手に限って規制を行ったとて被害者は守られるのかという疑念も残ります。起きた問題に対して対症療法的に規制ばかりしても規制は増える一方で、行政コストも民間コストも積み上がるばかりです。  そこで、一つ提案があります。国が主体、若しくは後ろ盾となって、車のナンバープレートのように違反をしたときにすぐ分かるような免許制の掲示板やSNSをつくることをちょっと検討をお願いしたく思っているんですけれども、発信者も閲覧者もユーザー登録の際にマイナンバーカードなどを利用して身分を証明する必要があるサービスで、これを免許制と表現しました。国が投稿内容を検閲するのではなく、発信者の身分を証明することでトラブルの際にはきちんと責任を負わせることができる、そんなイメージです。言論の自由の観点から匿名投稿もあっていいとは思いますが、選択肢を増やしていきたいなというふうに思っています。テレビに公平公正をうたうNHKがあるように、ネットにも情報発信源がはっきりしていて、発信者は一定の信頼を担保しつつ、同時に責任を伴うという発信の場が必要だと考えています。  若い世代を中心にテレビ離れが加速していく中で、利用者のリテラシーに頼っているようではフェイクや中傷への対応が追い付きません。これはあくまでもイタチごっこのような形になると思います。これまでは、マスメディアが、記者が取材をして情報発信をしていましたが、昨今は取材もせず、SNSから拾ったこたつ記事と言われるものも多く散見されます。技術が進歩して、今では国民一人一人が取材をして発信することもできるような時代になりました。その信憑性を国が補ってあげることが目的です。これはディープフェイク対策としては検討に値することだと思っています。  皆様に資料でもお配りしましたが、アメリカのテネシー州では声の肖像権を認める通称エルビス法が可決されました。皆さんにお配りした内容です。これを少し読み上げたいと思います。  こちらの中ほどですね、中ほどにありますのが、現行の著作権法では声の肖像権は認めておらず、声を使用されたアーティストがAIのカバーの削除要請を出したり使用料を求めようとしても法的根拠がなく、楽曲側からの削除要請を待つほかなかったという形でした。しかし、声の肖像権が認められれば、アーティストは声の無断使用を禁じて、なおかつAIの生成物から利用料を取ることも法的に可能となります。しかも、自らアーティストAIを自分で作って稼ぐこともできるといったような声の肖像権というものもアメリカの方では検討されてきております。この声の肖像権も含めて、その声や、まねるディープフェイクが出てきますと、やはり多くの国民は無力で被害が拡大していく状態になると。  今回の法案では、その誹謗中傷があくまでも起点ではありますが、恐ろしいのはディープフェイクです。仮に、発信者が中傷、つまり根拠のないうそやでたらめを言って他人の名誉が傷つけられるようなことがあれば、本人は即特定されることになります、免許であるとかというものがあればですね。このサービスで誹謗中傷を減らすことが主な目的ではなくて、あくまでも正確な情報が発信されるプラットフォーム、要するに国が確立していくことで、ほかのサービスの誹謗中傷なんて無視していいよと、あくまでもここに書いていること、本当のことはここに書いてあるよと割り切っていけるような、そういったサービスを出せば国民も信頼して情報を見れるんじゃないかなというふうに思っています。  若干問題点としまして、お隣の韓国ではネットの実名制度が違憲判決で廃止されました。この提案は、あくまでも国が管理するネットサービスに利用者の意思で本人登録を行います。そして発信を行うものなので、その表現の自由を制限するものではないので、こういったサービスを立ち上げるということも一つ可能性としてはあるんじゃないかなというふうに思っておりますので、このサービスについて、むちゃな提案ではあるかもしれないんですけれども、大臣の見解を、御意見をお聞かせいただければ幸いです。

松本剛明自由民主党・無所属の会総務大臣

○国務大臣(松本剛明君) まず一点補足をさせていただきたいと思いますが、先ほど、マイナンバーカードについて特殊な印刷技術について言及させていただきましたのは、委員からお話がありましたように、マイナンバーカードの利用については、マイナンバーカードのICチップの情報の確認であったり、通信であったりということで、ICT技術を活用したものも数多く行われておりますが、目視による確認というケースもあるというふうに理解をしておりまして、報道によればでありますが、今回の携帯電話乗っ取り型偽マイナンバーカード問題も目視であったのではないかといったような報道もあったことから、目視の場合にも真贋性を高める意味で確認をしていただくツールの一つとして特殊な印刷技術もあるということをお示しいたしたく言及させていただいた次第でございますので、御理解いただけたらと思います。  その上で、今お話がございました、本当にネット上の誹謗中傷等、また、偽、失礼、誹謗中傷等の違法・有害情報の流通、偽・誤情報対応というのは極めて深刻で、また喫緊の課題であるというふうには認識している中で、本人であるということをどのように求めていくのか。先ほど外国の例も様々お取上げをいただきました。  今、SNS事業者においても、アカウントを開設する際に携帯電話番号やメールアドレスとアカウントのひも付けが行われるなどのケースもあるというふうに承知をしておりまして、そういった情報があることもありまして、現行のプロバイダー責任制限法においても、権利侵害の被害者が発信者に対し損害賠償を行うために発信者情報開示請求ができる仕組みを整えているところでございます。  その上で、SNSの利用に際して利用者に身分証明書等の提示を法律上義務付けるかどうかについては、プライバシーや表現の自由との関係で丁寧な検討が必要であると考えておりますし、国主導でネット上において事業を展開するかどうかについては、これまでも検討の俎上にのったことはないと理解をしておりますが、やはり表現の場である場所の提供、先ほど取材というお話もありましたが、取材もやはり報道の自由の一環に含まれるものである中で、国としては、まさにネット上における国民、利用者の安全、安心の確保が重要である中で、表現の自由の下、国としてどのような制度で関与すべきか、先ほども申し上げてまいりましたように、この夏に向けて、ネット、情報空間における健全性の確保に関する検討を有識者の皆さんにもお願いをしております。その中でも様々な課題が指摘をされておりますが、この議論のお取りまとめ、夏頃にお願いをしておりますので、これを踏まえてまた必要な対応は進めてまいりたいと思っているところでございます。

齊藤健一郎NHKから国民を守る党

○齊藤健一郎君 ありがとうございます。  やはり国民が信用、どこの情報が信用できるのか。まあ今までデジタルじゃない時代でしたらNHKなどがそういう情報に当たったのかもしれないのですけれども、我々が結構追及しているように、NHKが国民から信頼を得れているのかというところもかなり疑問に思うところ、我々としてはございますので、放送だけではなく、通信の方でもきっちりと国民が信用ができる情報基盤というものを今後、総務省中心になってつくっていっていただけたらなと我々としては思っておりますので、これで質問を終わりにしたいと思います。  以上です。

広田一各派に属しない議員

○広田一君 広田一でございます。どうかよろしくお願いを申し上げます。  質問に入ります前に、私の方からも、先般の参考人質疑で清水参考人の方からございました二十五条二項の指摘に対しまして、これについて総務委員会としても、また総務省としましても、迅速、適切に対応してくださったことに心から感謝を申し上げます。    〔委員長退席、理事山本博司君着席〕  それでは、質問に入らさせていただきます。  今回は、法改正に伴いまして法律の名称も特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律と変更をしたところでございます。これによって、よく名は体を表すというふうに言いますけれども、より被害者救済の立場に寄り添う法律になったというふうな印象を持っているところでございます。  今回の改正の背景には、これは提案理由説明にもございますように、昨今の表現の自由に資する情報通信のための公共的な基盤としてプラットフォームサービスの重要性が増していると同時に、段々のお話あったように、誹謗中傷など、他人の権利を侵害する情報の流通による被害が年々拡大、深刻化していることなどが挙げられるというふうに思います。  先日の参考人質疑の中で、大谷参考人は、被害者救済と表現の自由とのバランスの点では、そのバランスが失われかけていたところをぎりぎりのタイミングで適切なバランスに戻すものになっている旨を述べられて、本法律案を評価をされているところでございます。  そこで、まず松本大臣の方に、今回、この改正に至った第一には動機、第二にその必要性、そして第三に意義など、改正の目的についてお伺いするとともに、法律の名称変更の理由も含めてお伺いをしたいというふうに思います。

松本剛明自由民主党・無所属の会総務大臣

○国務大臣(松本剛明君) 立法に至った動機、また必要性、重複をするところがあろうかと思いますが、これはもう今委員が御指摘になられたとおりでありまして、本当にインターネット上のSNS等における他人の権利を侵害する情報流通による被害が極めて深刻化をしているということに、私どもも重大な課題であるとの認識の下、対応を進めてきたところでございますし、また、総務省にいろいろ知恵を出していただいております有識者会議の皆様方からも御提言をいただいたことを踏まえて、このような対応をさせていただきました。  これも委員からも御指摘がありましたが、本当に、SNS等の機能が本当に公共的な基盤としての重要性を大変増してきている中で、この機能を確保していくためにも被害が深刻化することへの対応はしっかりやっていく必要がある、この辺が立法に至った動機であり、立法に向けた必要性であるというふうに考えているところでございます。    〔理事山本博司君退席、委員長着席〕  また、これも委員から、参考人の先生方の御指摘もありましたが、やはりネットにおきましては、民主主義にも資する表現の自由との関係は極めて重要であると考えて、総合的に検討を進めた結果、やはり情報流通プラットフォームにおける権利侵害等に対処するために、本法案は、大規模なプラットフォーム事業者に対して、誹謗中傷等の投稿の削除申請について一定期間内の応答義務、削除基準の策定とその運用状況の公表義務などを課すこととしたものでございます。  その上で、法の目的そして名称の変更ということでお話をいただいたところでございますが、現行のプロバイダー責任制限法は、委員よく御承知のとおり、法律制定時の目的として、やはり新しい技術であるICTの、インターネットなどを含めて、が広がってくる中で、諸外国の動向も踏まえて適切な体制を整えることで我が国でも新しい技術が活用できるようにするという前提で組み立てられた法律であるというふうに私も理解をしておりますが、その後、やはりネット上における様々な課題が出てくる中で発信者情報の開示も必要であるということで改正が行われ、さらに、今申し上げましたように、様々な権利侵害の被害が拡大する中で更なる手当てが必要ではないかと。  このようなことで、今、内容については今御説明申し上げたとおりでございますが、内容の改正に併せて、権利侵害の問題にしっかり対応したいという趣旨も含めて、法律の題名を特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律と改めることとして御提案申し上げているところでございます。  本法案が成立をしました暁には、是非、プラットフォーム事業者の対応が迅速化され、被害者の救済が進むことを期待をし、安全、安心なインターネット利用環境が整備されることを目指してまいりたいと考えております。

広田一各派に属しない議員

○広田一君 松本大臣の方からは非常に丁寧かつ適切な御答弁いただきまして、誠にありがとうございます。  今の御答弁等を踏まえつつ、次に、削除指針の妥当性や運営状況に関連してお伺いをしたいというふうに思います。  この削除指針の妥当性等々については、もうこれまでも段々の御質問がありました。先般の参考人質疑におきましては、両参考人の方からは今の削除指針についてはおおむね妥当だというふうな見解が述べられたわけでございますが、ただ一方で、今日の質疑を聞いておりますと、そうはいいながらも、これを利用されている方々から見ると被害者ですよね、つまり、被害者から見ると指針が抽象的であると、こういうふうな御指摘もあって、よって、事業者任せにするんじゃなくて政府の方としてもガイドラインを示すべきだというふうな御提案に対して、先ほど来の御答弁によると、総務省としてもガイドラインを作っていくというふうなことでございました。  このようなガイドライン作りについては、部落解放同盟の皆さんを始めこの人権問題に取り組まれている方からも強い要請がありますので、是非とも取り組んでいただきたいというふうに要請をするところでございます。  ただ、そのガイドライン作りの中で、関係団体の皆さんともいろいろ連携しながら作っていくというふうなことでございました。恐らくこれは、確認の意味でお聞きするんですけれども、違法情報等対応連絡会の方が策定をいたしております違法・有害情報への対応等に関する契約約款モデル条項とその解説があるというふうに思うんですけれども、こういったものをベースとしてガイドラインというものを作っていくというふうな理解でいいのか、それとも違うような形でゼロベースで作られていくのか、その点についての御所見、お伺いします。

今川拓郎総務省総合通信基盤局長

○政府参考人(今川拓郎君) お答えいたします。  委員御指摘のものも含めまして、このプロバイダー責任制限法につきましては幾つかのガイドラインなどがございます。これは事業者の団体、関係団体四団体とこれはございまして、その四団体がホームページにまとめて載せたりはしているんですけれども、そういった既存のガイドラインを、今回の法改正に合わせて、法案が成立した暁には修正を、改正をしていくということもございましょうし、今回、削除を促すような自主的な取組ということで大きな改正になりますので、新たなガイドラインを策定するということもあるかと思っております。  特に、先ほどから御審議いただいている中で出てきております削除基準に関するようなものについては新しいものになるかと思っておりますけれども、そういった既存のもの、新しいものを含めて様々なものを関係者とよく協議をしながら策定してまいりたいと考えております。

広田一各派に属しない議員

○広田一君 まあ答弁ぶりとしてはそういうふうなベースになるというふうに思うんですが。  ただ一点、ちょっと確認したいのは、被害者の皆さんから指摘がある、今の指針だと抽象的であるというふうな指摘に対しては、これ具体的にどういったところが政府として抽象的だというふうに考えられて、それをどういうふうな方向に改善しようというふうに考えられているのか、今の時点で何かお考えがあれば示していただければと思います。

今川拓郎総務省総合通信基盤局長

○政府参考人(今川拓郎君) お答えいたします。  委員御指摘の削除指針といいますか削除基準といいますか、そういったものにつきましては、総務省の有識者会議の中でもいろいろ課題があるというようなことで御指摘をいただいております。例えば、その指針の内容が非常に抽象的であるということでございまして、大きな方向性として、例えば嫌がらせとか差別といったものは許されないという観点の言及がされていても、具体的な書きぶりは各社においてまちまちであるというような御指摘もございます。  具体的に、削除基準の内容が抽象的で具体的に何が削除されるか分からないというような御指摘もあって、それが削除の基準、削除指針についての課題の一つであるというふうに受け止めております。  ただ一方で、事細かに、この表現はいい、この表現は悪いということになってまいりますと表現の自由との関係も出てまいりますので、その表現の自由、それから被害者救済のバランスの中で、どういった粒度でそういったガイドラインのようなものをまとめていったらいいのか、これは総務省も支援をいたしますが、先ほど申し上げた関係団体といった民間団体が中心になって具体的なものを定めていくことになるのではないかと現時点では考えているところでございます。

広田一各派に属しない議員

○広田一君 総務省は、これまでも関係団体の皆さん等々も含めて様々な形で協議、連携、対話というものを続けているというふうに思いますし、大手のプラット事業者の方ともガバメントリレーション等々でやっているというふうに思いますので、是非ともバランスの取れたものを作っていただければなというふうに思います。  次に、両参考人の方からは、なかなか実効性についてはこれは厳しい御意見があったわけでございます。これについては政府も百も承知でございますので、よって、今回、法の第二十四条で、これも段々議論があったように、侵害情報調査専門員、これを選任をすることによって、いわゆる運用体制の整備、実効性を高めていこうということであります。  そういう中で、第三次の取りまとめなんかでは、じゃ、どういう人材なのかということについては、我が国の文化、社会的背景に明るい人材というふうなことがあります。これは、部落差別問題であるとかアイヌ問題など、日本の人権問題について見識を有していることなどを念頭に置いているというふうに思いますけれども、ただ、そもそも考えますと、我が国の文化、社会的背景に明るいというのは、この総務委員会にいらっしゃる方は全て明るいというふうに思いますが、非常に分かるようで分かりにくい表現でもありますので、一体これは何を意味するのかというふうにお伺いをすると同時に、参考人質疑の中では、これは具体的にどんな人材かということについては、これは弁護士だというふうなことがあるんですけれども、じゃ、そのほかにどのような分野の人材といったものを想定されているのか、併せてお伺いします。

今川拓郎総務省総合通信基盤局長

○政府参考人(今川拓郎君) 委員御指摘の第二十四条に規定する侵害情報調査専門員は、御案内のとおりでございますが、特定電気通信による情報の流出によって発生する権利侵害への対処に関して十分な知識、経験を有する者を選任するとされております。  この十分な知識、経験の内容ですとか求められる資質、そういったものにつきましては、今後、法案が成立した暁に具体的に議論をして決めてまいりたいと考えているところでございますが、先ほどございましたように、日本の法令や文化、社会的背景に精通した方ということでございますので、具体的には、一定の日本語といった言語の能力ですとか日本の文化、社会事情に、特にこの誹謗中傷に関連するようなテーマに関して知識がある方というようなことになるのではないかと想像いたしますけれども、具体的な内容につきましては法案成立後の検討に委ねられるというふうに考えております。

広田一各派に属しない議員

○広田一君 いや、まあ確かにそういう御答弁も理解できるんですが、ただ、この二十四条を作ったのは皆さんでございますので、じゃ、具体的にどういった専門員を想定しているのかということについてはある程度、これを作る際にもそれこそ関係者ともいろんな協議をしていかないといけないというふうに思うところでございますので、是非とも具体的な人材については早急に取りまとめるように、そしてこの運用の実効性が高まるように強く期待をしまして、質問を終わります。  ありがとうございました。

音喜多駿日本維新の会・教育無償化を実現する会

○音喜多駿君 日本維新の会・教育無償化を実現する会の音喜多駿です。  最後の質問者となりまして、これまでの委員の皆様方と重複する部分もございますが、プロバイダー責任制限法改正案について私からも質問させていただきます。  近年、インターネット上において誹謗中傷などの違法・有害情報が多数発生し、被害者の人権を著しく侵害することが社会問題化しております。  この大きな問題に対して、我が党は、令和四年にインターネット誹謗中傷対策の推進に関する法律案を衆議院に議員立法として提出し、さらに、昨年の十二月にはプロバイダー責任制限法の改正案を独自で、この三本、関連法案を提出をいたしました。  インターネット上における誹謗中傷などの権利侵害の問題は、憲法で保障された表現の自由との兼ね合いから、国による直接的な表現規制には慎重な姿勢も求められます。そのため、被害者保護と表現の自由の双方を尊重した適切なバランスの模索が必要不可欠です。  我が党が令和四年に提出したインターネット誹謗中傷対策の推進に関する法律案では、基本理念として、被害者などの救済があらゆる機会において迅速かつ確実に図られること、自由な表現活動が健全な民主主義の根幹を支えるものであること及びインターネットを通じて多様な情報の自由な流通が確保されることが重要であることに十分配慮することなどを定めるとともに、国や地方公共団体の責務を定めております。  では、インターネット上の誹謗中傷対策について、そもそも国はどういった役割、責務が求められていると考えているのか、改めて総務省の見解を伺います。

今川拓郎総務省総合通信基盤局長

○政府参考人(今川拓郎君) お答えいたします。  インターネットは、広く世界中とつながることができ、また、自由で迅速な情報発信が可能である一方で、委員御指摘のとおり、ネット上の違法・有害情報の流通、拡散への対策が大きな課題となっております。  そのような中、迅速な被害者救済と表現の自由という重要な権利利益とのバランスに配慮しつつ、事業者などにおける円滑な対応が促進されるような環境整備を行うことが国の役割であるという、こういった考えの下で、ユーザーのICTリテラシーの向上、相談体制の強化、それからこのプロバイダー責任制限法の着実な運用など、総合的な対策を進めてきたところでございます。特に、インターネット上の情報流通の主要な場になっておりますSNSなどを提供する事業者には違法・有害情報の流通の低減に向けた社会的責任があり、対策の実施が求められると認識をしております。  今回の法案では、こうした観点から、大規模なプラットフォーム事業者に対して削除対応の迅速化や運用状況の透明化などを求めることとしたものでございます。

音喜多駿日本維新の会・教育無償化を実現する会

○音喜多駿君 表現の自由など考慮しながら被害者への迅速な救済など、こうした環境整備という言葉もございました。  そうした中で、これまで大手のSNS事業者に対しては投稿の削除やアカウントの停止の基準が不透明であるという批判がありました。今回の改正によって、利用者にとってはどのような投稿が削除基準に該当するのかが判断できるようになるなど、一定の前進があるものと認識をしております。ただ、その制度、仕組みをつくっても、実際には事業者が誠実にこれを運用しなければ投稿の削除が適切に進まない可能性がございます。  今回のプロバイダー責任制限法改正案では、大規模プラットフォーム事業者に対して、削除申出窓口の整備、公表、削除申出に対する判断、通知、削除基準の策定、公表などが義務付けられることにはなっています。しかしながら、その制度、仕組みをつくっても、実際には事業者がこれをきちんと運用しなければやっぱり進まないということになりますから、今回の改正案では、この規律の対象となる事業者に対して、その法律の執行に向けてどのような担保措置を置いているのか、この点、改めて見解を伺います。

今川拓郎総務省総合通信基盤局長

○政府参考人(今川拓郎君) お答えいたします。  委員御指摘のとおり、本法案では、大規模なプラットフォーム事業者に対して、御説明ございましたような迅速化の義務ですとか透明化の義務というものを課すこととしているものでございます。  本法案で定められた義務規定の履行状況については、本法案では、対象となる大規模プラットフォーム事業者は年に一回公表しなければならないということとされております。この公表された内容につきましては、総務省としては、有識者会議なども活用しながら公開の場で議論するなど、しっかりとフォローしてまいりたいと考えているところでございます。  なお、本法案では、必要に応じ、総務大臣は大規模プラットフォーム事業者に対し報告徴収、勧告及び命令を行うことができることとしておりまして、命令に違反した場合には罰則も科するということになっております。

音喜多駿日本維新の会・教育無償化を実現する会

○音喜多駿君 事業者には年に一度の公表義務があり、従わない事業者に対しては、総務大臣から、答弁ありましたように、勧告そして命令、有識者によるモニタリングなどなどがあるということでございましたが、こうしたペナルティーで十分にこのエンフォースが可能なのかどうか、運用ができるかどうかという点は法改正後もしっかりと注視をしていただきたいというふうに思います。  次に、本法案について、衆議院で修正に至った経緯等について質問させていただきたいと思います。  インターネット上において誹謗中傷などの違法・有害情報が多数発生して人権が著しく侵害される、この問題に我々はいち早く対応するために、冒頭申し上げたように、令和四年には独自の法律案を衆議院に提出しております。また、昨年の十二月にはプロバイダー責任制限法の改正案など関連三法案、これも提出したところでございます。  今日は提出者の衆議院議員に来ていただいておりますけれども、この政府が提出したプロバイダー責任制限法改正案は衆議院において我が党のプロバイダー責任制限法改正案と一括で審議を行い、その結果、大規模特定電気通信ヤクム提供者が毎年一回公表しなければならない事項に対して、維新案で明記した送信防止措置の実施状況及び当該実施状況について自ら行った評価を政府案にも明記する点の修正が行われたと承知をしております。  そこで、衆議院において今回の修正に至った経緯について、まずこの修正案の提案者にお伺いをいたします。

中司宏日本維新の会・教育無償化を実現する会

○衆議院議員(中司宏君) お答えいたします。  維新案においては、大規模なSNS事業者等に対して、毎年少なくとも一回、送信防止措置の実施状況等及びこれに対する自己評価の公表を義務付けることとしておりました。  これは、表現の自由に配慮しつつ、自己評価を通して自主的に送信防止措置等の運用について更なる改善、向上に努めることで自浄作用が働くことを期待したものであります。  政府案においても、大規模なSNS事業者等が、毎年一回、削除の申出者への通知の実施状況等を公表しなければならないこととされておりますが、送信防止措置の実施状況及びこれに対する自己評価は公表事項として、明らかに、明記されておりませんでした。  そこで、維新案を取り入れ、事業者の公表すべき事項に送信防止措置の実施状況及びこれに対する自己評価を明記する修正が衆議院において全会一致で可決されました。

音喜多駿日本維新の会・教育無償化を実現する会

○音喜多駿君 ありがとうございます。  先ほど、もしかしてちょっと、ヤクムと読みましたが、これ役務の間違いですね、失礼いたしました。  御答弁いただきまして、この我が党が、日本維新の会が提案した内容が入ることで送信防止措置の実施状況や自己評価についてもこれが公表されるということが明確になり、この法案の実効性が高まったというふうに感じております。  では次に、今回のその修正部分の具体的な内容について確認をさせていただきます。  今回の修正では、大規模特定電気通信役務提供者が毎年公表しなければならない事項に、先ほど申し上げたように、送信防止措置の実施状況及び当該実施状況について自ら行った評価ということが明記をされたわけでありますが、これらの事項を追加したことによりどのような効果が見込まれるのか、この点についてもう少し詳しく修正案の提案者に伺いたいと思います。

中司宏日本維新の会・教育無償化を実現する会

○衆議院議員(中司宏君) 今回の修正におきましては、大規模なSNS事業者等に毎年一回の公表を義務付ける事項として、送信防止措置の実施状況及び当該実施状況について自ら行った評価を明記することとしております。  送信防止措置の実施状況及びこれに対する自己評価の公表を通じて、事業者が自主的に送信防止措置等の運用について更なる改善、向上に努めるといった効果が見込まれます。また、利用者に対しても、どのSNSを利用するかの判断の材料を提供するものになると考えております。

音喜多駿日本維新の会・教育無償化を実現する会

○音喜多駿君 御答弁にもありましたように、送信防止措置などの運用を事業者が自主的に改善していくことがまさに重要だというふうに考えております。  また、今回の修正では、送信防止措置の実施状況について事業者自ら行った評価を公表の対象としていますが、その評価の手法や指標の設定についてはどのように考えているのか、これを修正案の提案者に伺います。

中司宏日本維新の会・教育無償化を実現する会

○衆議院議員(中司宏君) 送信防止措置の実施状況について自己評価を行う際に、何をどのように評価すべきか事業者自身が十分に理解することができるよう、評価の手法や指標の設定について総務省令やガイドラインにおいて明らかにされることを想定しております。  具体的な評価の手法や指標については、今回の法案の成立後、総務省において検討されるものと考えております。  修正案提出者としましては、例えば、削除基準の項目ごとに削除の申出を受けた、受け付けた件数と実際に削除した件数との差を評価することで、実際の削除件数が申出件数と比べて著しく少ない場合には、削除基準の内容が具体的で分かりやすいものになっているかなどを検討し、必要に応じて削除基準の内容を見直す等の改善を行うといったことを想定しております。

音喜多駿日本維新の会・教育無償化を実現する会

○音喜多駿君 これからガイドラインが作られることが想定されていて、具体的な評価手法や、また指標は総務省が今後検討されるということでありました。  今、提案者の中司議員からもありましたように、削除基準の内容が具体的で分かりやすいものになっているか、基準を設定した後も削除基準の見直しや改善をしていくという、この不断の見直しをすることが重要ですので、総務省においては、その点を踏まえてこの具体的な制度設計を迅速に検討していただきたいと思います。  修正案の提出者の中司議員に対する質問は以上となりますので、御退室いただいて構いません。お取り計らいをお願いいたします。

新妻秀規公明党

○委員長(新妻秀規君) 衆議院議員中司宏さんにおかれましては、退室されて結構でございます。

音喜多駿日本維新の会・教育無償化を実現する会

○音喜多駿君 では、改めて総務省の方に、法施行の、この法改正の施行について伺います。  既に前回のプロバイダー責任制限法の改正から三年が経過し、その間にもインターネット上では誹謗中傷などの投稿による被害も数多く、これは日増しに発生をしております。本法案の施行期日は、これは一年ということが示されておりますけれども、これをより早く、いっそ半年以内などにするなど、これ早急に対応するべきだということも指摘されているところでありますが、この施行期間について総務省の見解をお伺いいたします。

今川拓郎総務省総合通信基盤局長

○政府参考人(今川拓郎君) お答えいたします。  本法案が成立した暁には、施行に向けまして、対象となる事業者の規模の程度、権利侵害情報に対する応答義務の期日、日本の文化、社会的背景を十分に理解した上で削除申出に対応するための専門員の数などにつきまして省令において定め、削除基準の策定などについてガイドラインを整備するなどのもろもろの準備が必要となってまいります。  この準備に当たっては、被害の早急な回復と表現の自由の確保とのバランスを踏まえながら、慎重に議論を、丁寧に議論を進める必要があること、事業者に十分な周知を図りながらパブリックコメントなどの一定の手続を経る必要があることから、本法案の施行期日は公布の日から起算して一年を超えない範囲としているところでございます。

音喜多駿日本維新の会・教育無償化を実現する会

○音喜多駿君 様々決めなければいけないということは理解をしておりますけれども、これやはり、ぎりぎり一年以内となると、その間にも日増しに被害が拡大していくわけでございます。  この政府案の施行日には、今御答弁にもあったように、公布から一年以内において政令で定める日とありますので、これは以内ということですから前倒しにするということも可能な法律内容になっております。被害の拡大を阻止するためにも、半年、数か月と少しでも前倒しで実施することを目指すなど、これはスピード感を持った対策が重要であると考えますけれども、この点に総務大臣の見解を伺いたいと思います。

松本剛明自由民主党・無所属の会総務大臣

○国務大臣(松本剛明君) 今局長からも御答弁申し上げたとおり、本法案の施行期日は、規定の実施に係る省令、ガイドライン等の制定のため、被害の早急な回復と表現の自由の確保とのバランスを踏まえながら丁寧に議論を進める必要があることや、パブリックコメントなどの一定の手続を経る必要があることから、また、事業者に十分な周知を図るためにも、公布の日から起算して一年を超えない範囲としたところでありますが、本法案の目的であるインターネット上の誹謗中傷対策を始めとする権利侵害情報への対応は、もう言わば現在でも取り組まなければいけない課題であるということでありまして、まず、なるべく早期に施行できるよう準備を進めてまいりたいと思いますが、今申しましたように、緊急に対応が求められる事案が発生しているということに鑑みて、本法案の施行前であっても、なるべく早期に法案に準じた対応を行うよう、必要に応じ、大規模なプラットフォーム事業者に対して求めてまいりたいと考えております。

音喜多駿日本維新の会・教育無償化を実現する会

○音喜多駿君 もう何分インターネットの世界というのは本当にスピードが速いものですから、一年という期間は非常にやっぱり長いことにも感じられるというふうに、特に被害に遭った方はですね、非常に早く対応してほしいと望んでいると思います。  今、早期にという言葉、大臣から前向きな御答弁いただきましたけれども、是非これは、危機感と緊張感を持って、なるべく前倒し前倒しで対応していただきますよう、強く要望したいと思います。  本件の最後に、検討課題について伺います。  この改正案の提出に向けての議論を取りまとめた総務省のプラットフォームサービスに関する研究会の第三次とりまとめで引き続き慎重に議論を行うことが適当とされた項目、権利侵害情報に係る送信防止措置請求権の明文化や、引き続きこの対策の検討に努めることが適当と判断された項目、青少年にまつわる違法・有害情報の問題など、今後の検討課題について、これも速やかに議論を行って、その結果を踏まえた対策を早急に行っていく必要もあると考えますが、現時点での総務大臣の御見解をお伺いいたします。

松本剛明自由民主党・無所属の会総務大臣

○国務大臣(松本剛明君) 御指摘がありました権利侵害情報に係る送信防止措置の明文化、いわゆる削除請求権についてということで御答弁申し上げたいと思いますが、これもこの委員会で既に御答弁も申し上げてまいりましたとおり、総務省の有識者会議におきましても、やはり海外事業者に対して、明文化をすることによって削除請求に応じる義務の存在が明確化されるなどで対応の促進が図られるということがある一方で、やはり過剰削除、安易な削除請求の乱発と、それによる過剰削除が生じて表現の自由への萎縮効果が生じる可能性もあるため、慎重に検討しなければならないと提言をいただいたところでありまして、総務省としては、この提言も踏まえて丁寧に検討をしなければならない課題と認識をしているところであります。  本法案によって新たに設けられるプラットフォーム事業者における義務の規定について、履行状況について政府としてしっかり把握し、分析を行い、社会経済情勢の変化に応じて更なる対策についても必要に応じて検討をしてまいりたいと思っております。  また、ネット上の様々な課題という意味では、繰り返し申し上げてまいりましたように、有識者会議におきまして成り済まし等も含めていろいろ御議論いただいておりますので、今夏の取りまとめにおいて、有識者会議の取りまとめができました場合には、また必要な対策は速やかに取り組めるようにしてまいりたいと思っております。  また、課題として、御指摘がありました、インターネットの利用について青少年の皆さんに理解をいただくということも大変重要でありまして、青少年インターネット環境整備法に基づいて、学校などへ講師を派遣して開催される出前講座であるe―ネットキャラバンの実施、青少年、保護者、教職員などに向けたインターネットトラブル事例集の作成、公表などを実施しておりまして、青少年の皆様、また青少年の健全な育成に関わる皆様にもインターネットの安全、安心な利用について御理解を深めていただきたいと思っておりまして、利用実態、トラブル事例の状況に応じて、関係省庁と連携しつつ、関係事業者にも協力を求めるなどの施策を進めてまいりたいと思っております。

音喜多駿日本維新の会・教育無償化を実現する会

○音喜多駿君 ありがとうございます。  表現の自由に配慮するなど、これはやはり難しい点があるということも重々承知しておりますし、何が何でも規制や対策すればいいというものでもないと思います。やるべきことをしっかりとやっていくということで、この検討の方を加速していただきますよう、よろしくお願いを申し上げます。  次に、もう、ちょっと一問ぐらいしか聞けないと思いますが、私からも、各委員から御指摘があった、この社会問題になっているSNS上の成り済まし型の偽広告について質問させていただきたいと思います。  近年、SNS上では、著名人の顔写真を無断で使用し、あたかも本人が投資を呼びかけているように見せるといった成り済まし型の広告が氾濫、もうかなりあふれており、そうした広告の入口として、この詐欺の被害が大きな問題になっております。  実は、私もこのまさに詐欺広告と申しますか、偽広告に写真が使われたことがございまして、私は大した有名人ではありませんので、先ほどのお名前が出た堀江貴文さんと一緒にとある会合で写真を、記念写真を撮ったと。その写真が使われて、堀江さんの何かセミナーがあるんだみたいな、ばあんって、何かあたかも私も一緒に参加しているかのような写真が掲載されて、誘導されていくというような写真が使われまして、ある意味で私も被害の一つに遭っているわけですけれども。ただ、これじゃやっぱりなかなか削除がされないということで、本当、これはもう急務として何とかしていただきたいと私も心から思っている一人でございます。  こうした偽の広告による被害に加えて、成り済まされた側の社会的評価を低下させるわけですから、これ権利侵害の被害も深刻です。まあ私が下がったかどうかちょっと分からないんですけれども、むしろ使われて光栄だったのかもしれませんが、でも、よろしくないことですから。  こうしたSNS上の成り済まし型の偽広告について、現状、政府としては、いろいろありましたけれども、どういった対応を本当に行うのか、またその対応がやっぱり遅い遅いと言われていますけれども、どういった課題に直面しているのか、この点に対して総務省の見解をお伺いいたします。

今川拓郎総務省総合通信基盤局長

○政府参考人(今川拓郎君) お答えいたします。  御指摘の成り済まし行為は重大な課題となっていると認識をしております。閲覧をされた方に財産上の被害をもたらす可能性があるというほか、委員からも御指摘ございました、成り済まされた方の社会的評価を下げるなどの権利を侵害する可能性もあるものでございます。  このような成り済まし行為につきましては、削除申出が放置されていたり、成り済ましに関する基準はあるけれども適切に運用されていないなどの課題が指摘されていると承知をしております。  今国会に提出させていただいている法案では、大規模なプラットフォーム事業者に対し迅速化や透明化の義務を求めており、成り済まし効果に対しても一定の効果が期待できるのではないかと考えております。  先ほど大臣からも御答弁ありましたけれども、成り済まし行為を始めとする緊急に対応が求められる事案が発生していることに鑑みまして、この法案の施行前であってもなるべく早期に法案に準じた対応を行うよう、必要に応じて大規模な事業者に対して求めてまいりたいと考えているところでございます。  また、これも大臣からございましたが、成り済まし行為に対するプラットフォーム事業者の対策に関しては、総務省の中での有識者会議におきまして情報空間の健全性確保の在り方について議論をしているところでございますので、更に検討を進めていきたいと考えているところでございます。

新妻秀規公明党

○委員長(新妻秀規君) おまとめください。

音喜多駿日本維新の会・教育無償化を実現する会

○音喜多駿君 はい。  是非しっかりとした対応をお願い申し上げまして、ちょうど時間になりましたので、質問を終わります。  ありがとうございました。

新妻秀規公明党

○委員長(新妻秀規君) 他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。  これより討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。  特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手〕

新妻秀規公明党

○委員長(新妻秀規君) 多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  この際、小沢さんから発言を求められておりますので、これを許します。小沢雅仁さん。

小沢雅仁立憲民主・社民

○小沢雅仁君 私は、ただいま可決されました特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律案に対し、自由民主党、立憲民主・社民、公明党、日本維新の会・教育無償化を実現する会、国民民主党・新緑風会及びNHKから国民を守る党の各派並びに各派に属しない議員広田一君の共同提案による附帯決議案を提出いたします。  案文を朗読いたします。     特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)   政府は、本法施行に当たり、次の事項についてその実現に努めるべきである。  一、大規模特定電気通信役務提供者が定める削除基準の運用状況の公正性等の検証について、被害者救済と表現の自由の担保の観点から、大規模特定電気通信役務提供者に対して必要な助言等を行い、その内容を公表すること。  二、大規模特定電気通信役務提供者による投稿の削除等の実績を踏まえ、削除基準の策定・改訂などの支援を行う第三者機関の設置等について検討すること。  三、プラットフォーム事業者が自主的な取組として、通報に実績のある機関等からの違法・有害情報の削除要請や迅速な処理を必要とする権利侵害情報への対応を優先的に審査する場合において、事後的に要請等の適正性を検証可能とするため、プラットフォーム事業者及び機関等双方において透明性が確保されるよう、求めに応じ支援を行うこと。  四、大規模特定電気通信役務提供者に該当しない中小のプラットフォーム事業者等においても、投稿による権利侵害への対処が自主的・積極的に行われるよう、必要な施策を講ずること。  五、総務大臣による大規模特定電気通信役務提供者の指定の要件に係る総務省令及びその他の総務省令を定めるに当たっては、必要に応じて総務省に設置される審議会等の意見を聴取すること。  六、本改正を実効性あるものとするため、大規模特定電気通信役務提供者に義務付けられる各措置の履行状況について確認し、その結果を公表すること。    また、本法施行後五年の見直し時期以前であっても、必要に応じて本法の施行状況について検討を行い、その結果を踏まえ、迅速に所要の措置を講ずること。  七、インターネット上の権利侵害情報による被害が深刻さを増している一方、現状の発信者情報の開示範囲が不十分であること等に鑑み、発信者情報の開示がより迅速かつ的確に進められるようにするための制度の充実に向けて検討を行うこと。  八、限定された会員同士が交流するプラットフォーム上での誹謗中傷等について、その閉鎖性から学校や職場におけるいじめ等の温床となっている状況を踏まえ、プラットフォーム事業者等において適切な対応が図られるよう、必要な施策を検討すること。  九、インターネット上における誹謗中傷等の被害者を支援するため、違法・有害情報相談センター等の各相談機関間の連携を深めるとともに、相談体制の一層の充実・強化を図ること。  十、生成AIを悪用して作られた偽情報や令和六年能登半島地震の際に広く流布された偽・誤情報等、真偽の不確かな情報が社会に悪影響を与えていることに鑑み、必要な施策について早急に検討し、対策を講ずること。    右決議する。  以上でございます。  何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。

新妻秀規公明党

○委員長(新妻秀規君) ただいま小沢さんから提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。  本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手〕

新妻秀規公明党

○委員長(新妻秀規君) 全会一致と認めます。よって、小沢さん提出の附帯決議案は全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。  ただいまの決議に対し、松本総務大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。松本総務大臣。

松本剛明自由民主党・無所属の会総務大臣

○国務大臣(松本剛明君) ただいま御決議のありました事項につきましては、その御趣旨を十分に尊重してまいりたいと存じます。

新妻秀規公明党

○委員長(新妻秀規君) なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

新妻秀規公明党

○委員長(新妻秀規君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  本日はこれにて散会いたします。    午後三時四十八分散会

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