消費者問題に関する特別委員会 第4号
- 発言数
- 161 件
- 登壇者
- 24 名
- 会派数
- 6
- 開催日
- 2024/04/12
会議録
○委員長(石井章君) ただいまから消費者問題に関する特別委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日までに、古庄玄知君、藤井一博君及び宮本周司君が委員を辞任され、その補欠として田中昌史君、山田太郎君及び長谷川英晴君が選任されました。 ─────────────
○委員長(石井章君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 消費者問題に関しての総合的な対策樹立に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣府規制改革推進室次長渡辺公徳君外十三名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(石井章君) 異議なしと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
○委員長(石井章君) 消費者問題に関しての総合的な対策樹立に関する調査を議題とし、消費者行政の基本施策に関する件について質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
○田中昌史君 自由民主党の田中昌史です。本日も質問の機会をいただきまして、ありがとうございました。 早速質問に入らせていただきたいと思います。 本年四月一日に、消費者庁に食品衛生基準行政が移管されました。食品の安全性の確保、これは国民の健康の保護に直結するものでありまして、極めて重要な業務だと思っております。 そして、その食品の安全性は科学的に保障されなければなりません。消費者庁ではこのことをどのように担保するおつもりか、またどのような利点が生じるのか、食品衛生基準行政の移管に当たり、自見大臣の決意を伺いたいと思います。
○国務大臣(自見はなこ君) お答えいたします。 消費者庁は、食品安全行政の総合調整や食品に関するリスクコミュニケーションの推進、取りまとめを担っておりますが、今般の食品衛生基準行政の移管によりまして、食品安全に関する科学的知見に裏打ちされた啓発の推進等が可能となり、消費者利益の更なる増進が図られるものと考えてございます。 なお、消費者庁への移管後も、食品安全基本法に基づきまして科学的知見に基づいた衛生規格基準を策定するという政府の基本的な枠組みは変更されないという点は改めて強調させていただきたいと思ってございます。 具体的な対応といたしまして、消費者庁に食品衛生基準審議会を新設をいたしました。同審議会は、厚生労働省における前身の薬事・食品衛生審議会から食品衛生基準に関する調査審議を引き継いでいるところであります。 移管によりこれらの調査審議に遅滞を招かぬよう、今週水曜日、四月十日に初回となる会合を開催をさせていただきました。初めての初回の会合におきましては、会長の選任や、添加物部会、また農薬・動物用医薬品部会等の八つの部会の設置を決定しておりまして、今般、各部会において衛生規格基準に係る専門技術的な審議が行われるものと承知をしてございます。 このように、科学的知見に裏打ちをされました衛生規格基準の策定を担保しつつ、消費者利益の更なる増進を図るべく、厚生労働省を始めとする関係府省庁とともにしっかりと取り組んでまいりたいと存じます。
○田中昌史君 ありがとうございました。 大臣から今、科学的知見に裏打ちされたというお話は三回ぐらい言って強調していただきました。大臣は、医師という立場で、科学的知見に裏打ちされた医療という部分ではこれまで長年経験をされてきたというふうに思っておりますので、是非、この専門家としてのお考えも踏まえて、先頭に立ってこの行政を引っ張っていっていただきたいなというふうに思っております。 ここからは、今回の小林製薬の紅こうじの成分を含む健康食品を摂取された方が健康問題を起こしたという、このことに関連して伺っていきたいなというふうに思っております。 四月九日、これ厚生労働省が、この死亡された五名について、七十代が三名、九十代が一名、残り一名が不明ということで、そのうち三名の方に既往歴があったというふうに発表されています。 この既往歴と健康被害による死亡との関係について、現時点での見解を政府参考人に伺いたいと思います。
○政府参考人(鳥井陽一君) お答えいたします。 委員お尋ねの死亡された五名についてでございますが、小林製薬から報告のあった年齢、性別及び既往歴の情報について厚生労働省からお示ししたものでございます。 具体的に申しますと、年齢は、七十歳代の方が三名、九十歳代の方が一名、不明の方が一名。既往歴につきましては、五名中三名の方の情報が得られておりまして、前立腺がんが一名、悪性リンパ腫が一名、高血圧、高脂血症、リウマチが一名でございました。 現在、今回の事案の原因究明を進めている状況でもございますことから、既往歴と健康被害による死亡との関係について現時点で申し上げることは難しいと考えております。 厚生労働省といたしましては、引き続き、関係者と緊密に連携をいたしまして、健康被害の実態把握に努めてまいりたいと考えております。
○田中昌史君 健康被害を受けられた方あるいはその御家族にとっては、これ非常に気になるところではないのかなというふうに思っておりますので、今後、速やかなる分析等、あとは速やかなる周知の方、是非お願いをしたいなというふうに思っております。 続きまして、この被害拡大防止の上では製品の回収というのは非常に大事でありますが、現在の回収状況はどんなふうになっているでしょうか、政府参考人に伺います。
○政府参考人(鳥井陽一君) お答えいたします。 厚生労働省は、三月の二十六日、小林製薬が製造した三商品につきまして、食品衛生法第六条第二号に該当するものとして廃棄命令等の措置を講ずるよう大阪市に通知をいたしました。これを受けて、大阪市において、翌二十七日に廃棄に向けた回収を命じたと承知をしております。 回収命令対象の三製品につきましては、小林製薬に確認をしたところ、四月十一日時点で約二万九千個の回収が行われていると報告を受けているところでございます。製品の回収が円滑に行われますよう、引き続き各自治体等と密に連携をしてまいります。
○田中昌史君 新規の販売は一応停止されているんだろうというふうに思いますが、なお健康被害の状況が継続的に報道されておりますので、使用停止も含めて、鋭意使用しないための周知、広報を徹底していただければというふうに思っております。 今回、健康被害の情報が一月十五日に寄せられて、小林製薬が使用停止の広報されました。その後、食品衛生法五十九条に基づいて三月二十六日に廃棄命令等の措置を講ずる通知が出されて、結構時間が掛かっております。日本腎臓学会が独自調査の中間報告で、多くの人で摂取をやめると症状が改善したという報告もあることから、これ速やかに使用を停止していれば健康被害の重篤化の拡大を軽減できたのではないのかなということも推察されるところであります。 この機能性表示食品の販売をする事業者の責任として、未然防止、拡大防止のために情報収集と報告を行う体制の整備、健康被害発生時の速やかな報告責任があるというふうに思いますが、この度の事案について企業側の体制や法制度においてどんな問題があったのか、今後、速やかな周知、広報、回収等を行う上での今後の対応について政府参考人に伺いたいと思います。
○政府参考人(依田学君) お答えします。 まず、本事案につきましては、目下、厚生労働省が国立医薬品食品衛生研究所と連携しまして、原因物質の特定、分析を進め、発生原因の究明に取り組んでおり、その後の対応といたしましては、同省において、食品による健康被害等に関する情報収集体制の見直し及び国の関与の在り方について取りまとめることと承知しております。 一方で、消費者庁といたしましては、この機能性表示食品を所管している立場から、この食品表示基準により届出事項の一つとされております健康被害情報の収集体制の運用実態を把握するため、現在届けられております約七千件の届出食品を対象にいたしまして、健康被害情報の収集分析状況の確認等を行っているところでございます。 この健康被害の情報収集の体制につきましては、食品表示基準の運用指針になりますいわゆる届出ガイドラインにおきまして、届出者は健康被害の情報収集と行政機関への報告を行う体制の整備、こういったことの詳細を定めております。 こうした運用通知に基づきまして、実際届出した企業が健康被害の情報収集に関しましてどのような対応がなされたのか、本日付けで締め切られて間もなく出てまいりますけれども、調査結果をしっかり分析いたしまして、五月末までの本事案に向けた制度の今後の在り方に関する検討に反映してまいりたいと存じます。
○田中昌史君 ありがとうございます。 とにかく速やかな、健康被害が発生したと思われたらやっぱりできるだけ速やかにきちんと報告する仕組みというのは絶対的に不可欠だというふうに思っておりますので、そのことも加味して是非今後進めていただければというふうに思っております。 何よりもこの速やかな原因究明が待たれるところであります。一部、プベルル酸という物質について発見されたというような報道もなされておりますが、実際にこの健康被害とプベルル酸の関係、あるいはそのプベルル酸と健康被害と紅こうじの関係というのは一概に明らかではないんではないのかなというふうに考えております。 この原因物質の探索、分析について、今後の取組あるいは時期的なめどについて政府参考人に伺いたいと思います。
○政府参考人(鳥井陽一君) お答えいたします。 厚生労働省では、原因究明に向けまして、国立医薬品食品衛生研究所と連携をいたしまして、プベルル酸を含む原因となる物質を網羅的に検索するなど、国が主導して取り組んでいるところでございます。 現時点で原因究明のめどをお示しすることは困難ではございますけれども、その進捗状況については、新たな事実が分かり次第、適切に公表したいと考えております。可能な限り速やかに進めてまいりたいと考えております。
○田中昌史君 本当に頑張って急いでいただきたいなというふうに思うところであります。 ちょっと一問飛ばさせていただいて、七番目の質問に入りたいと思います。 この食品衛生法第三条で、食品等の事業者の責務として、「販売食品等の安全性の確保に係る知識及び技術の習得、販売食品等の原材料の安全性の確保、販売食品等の自主検査の実施その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。」というふうにされています。 この健康食品の安全性の確保として、製造段階における危害の発生を防止するために、適正製造規範、いわゆるGMPガイドラインというものによる安全管理を事業者が自主的に取り組むように今現状は推進されていると思います。 今回の三製品の製造工程でこのGMPガイドラインが用いられたのかどうか、また、今後、機能性表示食品をGMPガイドラインに基づいて製造するなど、法制度の改正について自見大臣の見解を伺いたいと思います。
○国務大臣(自見はなこ君) お答えいたします。 食品表示法に基づきます食品表示基準におきましては、機能性表示食品としての届出事項の一つとして、生産、製造及び品質の管理に関する事項を定めてございます。これを受け、運用通知である届出ガイドラインにおきまして、サプリメント形状の加工食品につきまして、GMPに基づく製造工程管理を強く推奨しているところであります。 お尋ねの三商品、対象の三商品、紅麹コレステヘルプ、ナイシヘルプ+コレステロール、ナットウキナーゼさらさら粒GOLD、この三製品につきましては、いずれもGMPの認証を取得した製造所で製造されていたと承知をしてございます。 本事案を受けた制度の今後の在り方につきましては、五月末までを目途に方向性を取りまとめるべく検討しておりまして、四月の一日に立ち上げられました消費者庁内の検討プロジェクトチームでの検討に加えまして、専門家を構成要員といたします機能性表示食品を巡る検討会を来週にも開催することとしてございます。 委員御指摘の製造工程管理におけますGMPの在り方につきましても、検討会での関係者からのヒアリングも踏まえ、実態をよく把握した上で、今後の制度の在り方に関する検討にしっかりと反映させてまいりたいと考えてございます。
○田中昌史君 是非よろしくお願いしたいと思います。 最後に、この一般的に用いられている紅こうじ原料については全く問題がないのではないかというふうに思います。この紅こうじと記載されている製品について問合せあるいは買い控えが発生しておって、風評被害あるいは自主回収による経済的損害を受けている事業所に寄り添った対応も必要ではないのかなというふうに思っております。 報道では、小売店等において独自に安全である旨の告知をして対応しているなどの報道がなされています。政府としても、一般消費者に向けてこれら小売店等の告知を根拠付ける周知を図るべきではないかと思いますが、自見大臣の見解を伺いたいと思います。
○国務大臣(自見はなこ君) 今般、回収命令の対象となりました三製品以外の小林製薬の紅こうじを原料とする製品への対応につきましては、厚生労働省が、小林製薬が直接紅こうじ原料を卸している企業等延べ二百二十五社に対しまして事業者自らの点検を行った上で報告するように求め、いずれの企業からも、過去三年間で医師からの当該製品による健康被害が一件以上報告された製品等に該当するものの報告は得られず、回収命令の対象となった三製品と同じ原材料を使用している製品につきましては回収対象に該当しないという旨が厚生労働省のホームページにも記載をされているところでございます。 その上で、現在、厚生労働省におきまして、国立医薬品食品衛生研究所と連携をし、原因究明に向けた取組が進められているものと承知してございます。風評被害を防止するためにも、今般の健康被害の原因となった物質と、当該物質が製品に含有されるに至った原因の特定が進むことに期待をしたいと思ってございます。 消費者庁といたしましては、このような取組をタイムリーに、かつSNSやメディア等も含めましてしっかりと発信をしてきたということではございますが、より一層しっかりと努めてまいりたいと考えてございます。
○田中昌史君 終わります。
○山田太郎君 自由民主党の山田太郎でございます。 SNSの成り済まし広告対策等についてちょっと質疑していきたいと思います。 SNS等で企業や有名人に成り済ました広告の問題というのが結構深刻化していると思うんですね。先日、自民党の方でも、前澤友作さん、堀江貴文さんらが投資勧誘に使われたということで、部会なんかで議論がありました。これ、景品表示法などの消費者庁が所管する法令の観点から違法性はないのかどうか、あるいは、消費者庁としてこれらの問題に対して、この消費者被害に対してどう把握されているのか、教えていただきたいと思います。
○政府参考人(真渕博君) お答え申し上げます。 景品表示法におきましては、事業者が行う表示であって、自己の供給する商品又は役務の内容について実際のものよりも著しく優良であると示す表示ですとか、商品又は役務の取引条件について実際のものよりも著しく有利であると一般消費者に誤認される表示を禁止しております。 委員御指摘の企業や有名人に成り済ましたいわゆる詐欺広告につきましては、事業者ではない者による自己の供給する商品、役務が存在しない広告でありますため、同法の規制対象となるものではないと考えております。 また、消費者被害についてのお尋ねありましたけれども、SNS関連の消費生活相談件数につきましては、近年増加傾向にございます。SNSなどを通じたもうけ話に関する消費生活相談の中には、著名人や有名人の成り済ましと考えられる事例もございます。このため、消費者庁においても必要な注意喚起を実施してきたところでございます。 ただし、これらは詐欺事案であること、相手が不明であるために消費生活相談員による助言やあっせんで被害を回復することが難しい事案でございますので、消費者被害の未然防止が重要となってまいります。そのため、今後も関係省庁とも連携しながら、引き続き注意喚起に取り組んでまいりたいと考えております。
○山田太郎君 それでは、詐欺だということなので、これ警察庁にお伺いしたいんですが、当該事案がSNS等に表示されてユーザーが見られた段階でこれ例えば詐欺未遂だったという場合にも検挙可能かどうかということを教えていただきたいのと、あるいは、当該広告で不法な利益を得ようとした者が海外にいる場合検挙可能かということ、そして、実はこれ詐欺かどうか分からない、実は愉快犯かもしれないということになると詐欺が成立するのかどうか、その辺りも教えてください。
○政府参考人(猪原誠司君) お答えをいたします。 犯罪の成否につきましては、個別具体の事案の事実関係に即しまして法と証拠に基づき判断されるものであり、一概にお答えすることは困難であります。 その上で、一般論として申し上げますと、詐欺未遂が成立するためには詐欺の実行の着手がなされていることが必要であり、お尋ねのような場合につきましても、個別具体の事案の事実関係に即しまして詐欺の実行の着手がなされたと認められるか否かが判断されることとなり、詐欺未遂で問擬することも実行の着手がなされたと認められる場合には可能と承知しております。 また、警察では、被疑者の犯行拠点が外国に所在する場合には、外国当局との国際捜査共助を推進するなど連携して摘発を進めているところであり、引き続き、外国当局とより一層緊密に連携し、積極的な摘発に努めてまいりたいと考えております。 また、詐欺罪につきましては、やはり詐欺の故意というのが必要でございますので、それがない場合には詐欺罪は成立しないということになろうかと存じます。
○山田太郎君 つまり、これは詐欺ならば要は未遂としても取り締まれるんだけど、問題は、その実行着手があるかどうかって非常に微妙だということなんですね。いわゆる不法領得の意思がない場合というのは、これは検挙ができないということになります。ある意味で愉快犯みたいな、特にお金を取り立てるというよりも、いたずらでやったようなものというものについては対応できないということなんですね。 これ、ちょっと、結構法律上いろいろ私も調べてみていろんなところ聞いたんですが、不競法でも駄目、金商法というのは金融業者がやったかどうかということなので駄目、出資法は二十人以上いるかどうか分からないと駄目、これ、肖像権、パブリシティー権は完全に違反しているんですが、これは刑事処罰の対象ではありませんので、実際にはこれで取り締まるということは難しいということで、まさに法律の抜け穴なんじゃないかというふうに思っています。 これ、一般消費者に対する自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあるということですから、是非消費者庁としても、こういう問題、立法の措置まで含めて対応していただきたいなと思っています。そうでないと、消費者は何も信用して、いわゆる物が買えない、選べないということにもなりかねませんので、この辺り、自見大臣、お願いしたいと思うんですが、いかがですか。
○国務大臣(自見はなこ君) お答え申し上げます。 成り済まし広告事案の中でも、詐欺、詐欺未遂での検挙ができない場合においても一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあるという点は、委員御指摘のとおりであると考えてございます。また、SNS関連の消費生活相談件数も近年増加しておりまして、これへの対応の強化は非常に重要だと認識をしてございます。 他方、先ほど政府参考人が答弁をさせていただきましたとおり、当庁が所管をいたします景品表示法による対応は困難となってございます。また、詐欺事案であること、相手が不明であるために消費生活相談員による助言やあっせんで被害を回復するということが難しい事案であるというところから、消費者被害の未然防止が重要であると考えてございます。 このため、消費者庁におきましては、各地の消費生活センター等を通じまして相談を受け付けるとともに、これらの情報も踏まえまして、無登録業者とのFX、外国為替証拠金取引、あるいはSNSなどを通じた投資や副業といったもうけ話などの注意喚起を実施したところでございます。こうした対応に当たっては、詐欺事案への対応、SNSを運用するプラットフォーム事業者に対する取引等が必要なことから、関係省庁とも緊密に連携しながら取り組んでまいりたいと存じます。
○山田太郎君 ということで、これもう本当に立法するかどうかという瀬戸際ですので、是非お願いしたいと思います。 次に、迷惑メールというのについても質疑していきたいんですが、もう皆さんも迷惑メールいろいろ受けたと思います。これ、実は調べてみますと、びっくりしたのが、全メールのうちの四割が今迷惑メールということでありまして、サーバー負荷もすごいことになっているわけですよね。そういう意味で、これ、迷惑メールを何とかしなきゃいけないということだと思います。この中にはフィッシングメールみたいなものもあります。 ちょっと時間がなくなってしまったので一つ飛ばして、もう警察庁に直接聞きたいと思いますが、例えば、これらをいろいろ規律、規制している法律があります。二〇一二年にはフィッシングメールの送信を禁止するための不正アクセス禁止法の改正も行われましたし、あるいは二〇〇二年には特定電子メール法の制定、迷惑メールを規制するための特商法の改正なんかも行われているんですが、それぞれ、不正アクセス禁止法によって検挙された人数、それから特定電子メール法並びに特商法で違反して検挙された人数、教えていただきたいんですが、お願いします。
○政府参考人(佐野朋毅君) お答え申し上げます。 不正アクセス禁止法に規定されているフィッシングメールの送信禁止違反の検挙人員は、御指摘の改正が行われた平成二十四年以降で一人でございます。また、特定電子メール法違反の検挙人員につきましては、法の制定された平成十四年以降三十三人、特定商取引法違反の検挙人員については、御指摘の改正が行われた平成二十二年以降十人となっております。
○山田太郎君 非常に、不正アクセス禁止法なんかでは十数年たって検挙一名とか、これだけ、四割が迷惑メールかもしれないという中で、特定電子メールでは、十年以上たっていますが、三十三件ということで、ほとんど検挙されないということだと思います。この中に、フィッシングメールなんかのことも考えますと、もしかしたら法を犯す者にとってはローリスクな行為でハイリターンかもしれないということなんだというふうに思っています。 これは、自己又は他人の営業につき広告又は宣伝を行う特定電子メールや電子メール広告に該当するだけじゃなくて、フィッシング詐欺のメールも含めて、これ本当に消費者保護の観点から何とか消費者庁対応していただきたいなというふうにも思うんですが、是非これは検挙のために積極的に、捜査当局も含めて、消費者庁としても御協力いただきたいんですけれども、いかがでしょうか。 まず、この辺り、対策等を含めて、消費者庁の幹部、それから最後、大臣に、この辺り御回答いただければと思っています。
○政府参考人(藤本武士君) お答え申し上げます。 委員御指摘のいわゆる迷惑メールにつきましては、例えば特定商取引法におきまして、通信販売などの電子メール広告について、請求、承諾のない者に対する電子メール広告の禁止などの規制を設けております。これらの法規制の内容につきまして、事業者への周知を行ってまいりました。 他方、フィッシング詐欺につきましては、消費者被害を未然に防止するため、国民生活センターなどの関係機関とも連携をして消費者向けの注意喚起を行ってきたところであります。また、消費生活相談を受けます消費生活センターの現場におきましても、フィッシング詐欺に該当すると考えられる事案があれば警察への相談を助言するなどしていると承知しております。 消費者庁としましては、引き続き、関係機関とも連携をしつつ、消費者被害の未然防止に向けて必要な対策に取り組んでまいりたいと考えております。
○国務大臣(自見はなこ君) お答えいたします。 御指摘のいわゆる迷惑メールにつきましては、特定商取引法の改正を通じまして、従来はオプトアウト規制であった通信販売等の電子メール広告につきまして、実効性のある消費者トラブル防止のため、請求、承諾のない者に対する電子メール広告の禁止、すなわちオプトイン規制を整備することで、フィッシング詐欺にとどまらず、広く厳格に対応してまいりました。 消費者庁といたしまして、引き続き、特定商取引法の厳正な執行に努めるとともに、フィッシング詐欺のその端緒を捉えた場合には、捜査協力、捜査関係者も含めまして緊密に連携をした上で、消費者被害の防止に全力で取り組んでまいりたいと存じます。
○山田太郎君 是非、消費者の立場に立って対応していただきたいと思っています。今、オプトアウトからオプトインということになっていますが、果たして本当にちゃんとオプトインというのは守られているのかどうかというところも疑問でありますし、そうであればもうちょっと検挙率が増えているんじゃないかなというふうにも思います。 それからもう一つ、前半にもお話ししました成り済ましに関しても、これまさに法の抜け穴としか言いようがないわけでありまして、取り締まる根拠法がないと、実際には消費者、現場、特にこの新しい電子の時代に混乱があるというふうに思っていますので、大臣始めとして現場の皆さん、是非よろしく対応をお願いしたいというふうに思います。 以上、私の質疑終わりにしたいと思います。ありがとうございました。
○小沢雅仁君 立憲民主・社民の小沢雅仁でございます。 私も、今日は小林製薬の紅こうじ問題に関して質問したいというふうに思います。 小林製薬が販売した紅こうじを原料とするサプリメントの摂取との関連が疑われる死者数が五人に上る事態となっています。食品衛生法に基づく回収命令の対象となった三つの製品は、機能性表示食品として消費者庁長官に届け出られたものでありました。健康のために摂取する身近なサプリメントの関連が疑われる健康被害が起こりまして、青カビ由来の強い毒性を持つとされる物質、プベルル酸が検出されたというふうに報じられております。原因究明が急がれていますが、機能性表示食品等に対して国民の間に大きな不安が広がっております。 そして、消費者庁が公表した消費生活相談の件数を見ると、食品衛生法に基づく回収命令の対象とされているこの小林製薬の三つの製品に関するものが、最初にあったのは二〇二三年度の二十二件でありました。しかも、この問題が公表される以前は一件という少なさでありました。相談する人がそれだけ少ない中でも、健康食品に関する相談の総数は、過去十年で少ない年で約一万七千件余り、多い年では六万件余りに上りまして、この十年平均しても毎年三万件以上もの相談が寄せられております。 そこで、厚生労働省にお伺いをしたいんですが、この小林製薬の本件の事案の概要と原因究明の状況についてお伺いをしたいと思います。 また、紅こうじ使用製品に関するお問合せ窓口、コールセンターが設置されておりますけれど、この回収命令の出ている三製品に関するものと併せて、どのような相談が寄せられ、どのような回答を行っているのか、相談件数も含めて具体的な内容を併せて厚生労働省にお伺いしたいと思います。
○政府参考人(鳥井陽一君) お答えいたします。 今回の紅こうじ製品に係る事案の概要でございますけれども、小林製薬の報告によりますと、同社が製造する紅こうじを原料に含む三製品について、現在までに、死亡との関連が疑われる事例が五件、入院との関連が疑われる事象が合計二百二十一件、受診との関係が疑われる事象が合計千三百二十一件となっております。 本事案に対しましては、厚生労働省といたしましては、三月二十六日に、小林製薬が製造した三商品について、食品衛生法第六条第二号に該当するものとして取り扱い、食品衛生法第五十九条に基づき廃棄命令等の措置を講ずるよう大阪市に通知するとともに、現在、国立医薬品食品衛生研究所と連携をしながら今回の事案の原因究明に取り組んでいるところでございます。 また、厚生労働省、消費者庁合同でコールセンターを三月二十九日に設置しているところでございまして、午前九時から午後九時まで土日祝日も含めて相談対応を実施しております。四月十日までに延べ三千八百三十五件の相談があったところでございます。 コールセンターには様々なお問合せをいただいており、例えば、小林製薬の対象製品や他社の紅こうじ製品を原料に含む製品を服用していた方からの健康相談等でありますとか、あるいは今回の事案の原因物質に関する問合せとか、そういった問合せが寄せられておりまして、私どもの方から回答をしているところでございます。
○小沢雅仁君 自見大臣にちょっとお伺いをしたいんですが、今回の事案に対して、食品衛生法を所管する武見厚生労働大臣は、小林製薬が事案を把握してから厚生労働省への報告までに二か月程度時間を要したことについては誠に遺憾であったという見解を述べられております。 機能性表示食品制度を担当する消費者及び食品安全担当大臣として、今回の事案に対する自見大臣の受け止めというか、お考えをお伺いをしたいと思います。
○国務大臣(自見はなこ君) お答え申し上げます。 機能性表示食品制度におきましては、届出事項の一つといたしまして、健康被害の情報収集体制を内閣府令に規定をさせていただいておりまして、表示の適正化を図る観点から、その運用についての届出ガイドラインに規定をさせていただいております。 この届出ガイドラインにおきましては、健康被害の発生及び拡大のおそれがある場合は、届出者は速やかに消費者庁はもとより保健所に報告することを求めてございます。また、入手した情報が仮に不十分であったとしても速やかに行政機関に報告することが適当である旨も記載をさせていただいております。 こうした届出後の事業者の対応、具体的には、事業者が健康被害の発生の未然予防やあるいは拡大防止のために情報を収集し、そして報告を行う体制を事業者の責任においてきちんと運用していくということが大変重要であると考えてございます。 そういった観点から、小林製薬が医療従事者からの被害情報を入手してから、またそして行政機関への報告まで約二か月を要したということは、届出後に健康被害の情報収集体制が機能していたのかという点について疑念を抱かざるを得ないというふうに考えているところでございます。 私どもといたしましては、三月二十八日付けで、小林製薬を含みます全ての届出食品約七千点につきまして、届出者に対しまして健康被害の情報の有無や報告状況などの確認を行った上で消費者庁に回答することを求めてございます。本日が回答期限でございますが、こういったものと併せまして、五月末までの取りまとめにしっかりと反映させてまいりたいと考えてございます。
○小沢雅仁君 ありがとうございます。 もっと早く小林製薬がきちんと報告をして、この三つの商品をもっと早く回収をして告知を、まあ言うなれば消費者の皆さんに告知をしていれば、被害をもっと少なく、健康被害ですね、少なくすることができたというんではないのかなと思っていますし、この二か月も報告が遅れたというのは、ある面もうこれは人災ではないのかというふうに指摘せざるを得ないと思います。是非とも、事実経過確認をした上で厳正な対処をお願いをしたいというふうに思います。 また、私ども立憲民主党も、一昨日十日、自見大臣に九項目の緊急申入れをさせていただいたところでございます。是非とも、原因物質の特定、健康被害が発生した原因の究明を国が責任を持って行うことを始め、改めて、要請させていただいたことを受け止めていただいて、今後の取組にも反映していただければ有り難いと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 そして、機能性表示食品は、事業者の責任で科学的根拠を基に商品パッケージに機能性を表示するものとして消費者庁に届けられた食品であると認識をしております。この制度は、安倍内閣の規制改革の一環で創設をされました。 当時の安倍総理は、二〇一三年六月、内外情勢調査会で成長戦略第三弾スピーチを行って、健康食品の機能性表示を解禁いたしますと述べられました。現在は国から特保の認定を受けなければ強い骨をつくるといった効果を商品に記載できません、お金も時間も掛かります、とりわけ中小企業・小規模事業者にはチャンスが事実上閉ざされていると言ってもよいでしょうと、このように当時安倍総理大臣は述べておりました。 こうした観点で創設されました機能性表示食品制度は、二〇一五年四月、内閣府令である食品表示基準の施行により始まりました。これまで、消費者庁の買上げ調査によりまして機能性関与成分が申請どおり含有されていないものが見付かった事例や、裏付けとなる合理的な根拠がないまま高めの血圧を大きく下げる効果等をうたったものに景品表示法に基づく措置命令が行われ、届出が撤回される事例も出ておりましたが、今回、健康被害が発生して回収に至った事例はこれが初めてだというふうに思います。 そこで、一つ質問を飛ばしまして、自見大臣が、三月二十二日に、本件が公表されてから間もない三月二十六日の記者会見で、本件については機能性表示食品の安全性そのものに大きな疑念を抱かせる深刻な事案と捉えていますというふうに述べられました。機能性表示食品の摂取による健康被害がほかにもないか、先ほど御答弁ありましたとおり、本日まで約七千件ある届出製品の緊急点検を行っていると承知をしております。 そこで、大臣にお伺いをしたいんですが、この本件を機能性表示食品の安全性そのものに大きな疑念を抱かせる深刻な事案と捉えた理由、それと、現在どのような緊急点検を行っているのか、具体的に御説明いただきたいと思います。
○国務大臣(自見はなこ君) 一部繰り返しになってしまいますが、深刻だと申し上げたのは、先ほどの答弁にもありましたとおり、まず報告から、小林製薬の方で医療関係者からのまずは入手、健康被害の情報が入ってから、そして我々ども行政機関にその情報が伝わるまで二か月があったというところをまずもって深刻な状況というふうに申し上げたところでございます。 どのようなふうに検証、今後検討を進めていくのかということでございますが、あるいはどのようなことを今しているのかということでありますが、これも一部繰り返しで恐縮ですが、現在、約七千件でございますが、届出いただいている事業者の皆様、これ製品が約七千件でありますけれども、につきまして健康被害等がなかったのかという、今この確認を総ざらいをさせていただいております。これが本日締切りということでございます。 また、来週からでございますが、専門家を加えまして、機能性表示食品を巡る検討会というものを立ち上げをさせていただきますので、ここの中で各種議論をしっかりと構成員の先生方にもしていただきながら、我々消費者庁の中にもワーキンググループがございますので、ここでもしっかりとそれらを捉えて検討させていただきたいというふうに考えてございます。
○小沢雅仁君 是非、今日までということで緊急点検をされておりますので、週明け以降速やかにその結果を、是非、国民の皆さん、消費者の皆さんに公表していただければ有り難いというふうに思います。 それと、報道によりますと、問題の紅こうじサプリで健康被害が出た方は、健康診断でコレステロール値が基準を若干上回っていたため、薬で下げるよりサプリの方が自然と思って取っていたところ、腎機能に異常を来したという方がおります。 消費者庁が策定している機能性表示食品の届出等に関するガイドラインでは、容器包装に表示する事項の一つに、摂取をする上での注意事項を掲げており、安全性の評価等に基づき摂取をする上での注意事項、例えば医薬品等との飲み合わせ、過剰摂取を防止するための注意喚起などを表示することを指導されております。 ただ、一方、一日当たりの摂取目安量どおりに摂取したとしても、健康被害が出る場合もあります。錠剤やカプセルの形状をしたサプリメントは、通常の食品と比べて大量の成分が一粒に濃縮されており、効果だけでなくリスクも大きくなると思います。 そこで、消費者にとっては、広告やパッケージで効果への期待ばかりが強調されて、リスクを意識する機会はほとんどないのではないでしょうか。そういった意味では、今般の事態も踏まえまして、この機能性表示食品やそれを含む健康食品への注意喚起の在り方について、消費者庁にお伺いをしたいと思います。
○政府参考人(依田学君) お答え申し上げます。 まず、食品表示基準におきましては、本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありませんといった摂取上の注意事項、あるいは、本品は、疾病の診断、治療、予防を目的としたものではありませんということを容器包装上の義務表示としてございます。 このような義務表示事項が、委員おっしゃるとおり、食品の容器包装上だけではなくて、インターネット販売や広告においても消費者に分かりやすくしっかり確認できるようにしていくということは、消費者教育の一環からも非常に重要な課題だと思っております。 ということで、本事案に対応した制度の在り方について、先ほど大臣から御答弁ありましたように、五月末までに方向性を取りまとめるために、専門家を構成員といたします機能性表示食品を巡る検討会、こちらを来週にも開催することといたしております。届出情報や義務表示事項の消費者への伝達方法の改善も含め、スピード感を持って検討を進めてまいりたいと思います。
○小沢雅仁君 その上で、三月二十九日に開催された紅麹関連製品への対応に関する関係閣僚会合において、内閣官房長官から自見大臣に、本事案に対応した機能性表示食品制度の在り方について、今お話がありましたとおり、五月末をめどに取りまとめるよう指示が出されております。 報道によりますと、食品と健康被害の因果関係が明確でない場合でも保健所などに報告することを加え、違反した場合は機能性表示食品として販売できなくなる仕組みも検討しているとも報じられております。 制度創設時も安倍総理の掛け声により内閣府令レベルで創設され、今回の見直しも消費者庁内に関係職員から成る機能性表示食品の在り方検討プロジェクトチームが設置をされましたけれど、僅か二か月で検討ということからしても、本当に抜本的な見直しを視野に入れて行われるのかどうか、少し疑問に感じているところであります。 また、平成二十五年五月、規制改革会議の健康・医療ワーキング・グループの議論を振り返ってみますと、消費者庁は、消費者にとって正しい情報が伝わることが第一義であり、既存の特定保健用食品でも栄養機能食品でもないものに機能を表示させることを認めるのであれば、基本は国がチェックすべきという立場でございました。 そのような議論の末に始まった制度について、今回これだけの問題が起きて、そして様々な見直しを行うに当たっては、機能性表示食品あるいはそれも含めた健康食品が医薬品のような安全管理の規制もなく食品一般と同じ扱いになっていることに私は強い疑問を禁じ得ません。消費者には機能性表示食品に対する大きな不安が広がっており、関係食品の買い控えによって生産事業者にも影響が出ていると思います。 消費者には安心を、そして生産事業者には安全性をより高める取組を徹底するため、機能性表示食品等については、原材料の受入れを含めた製造管理基準、先ほど話も出ましたが、GMPですね、これを強く推奨をしているというふうに先ほど大臣答弁されておりましたけれど、推奨ではなく、やっぱりこれ認証を義務化するなどの制度改正が必要であるというふうに考えますが、自見担当大臣のお考えをお伺いしたいと思います。
○国務大臣(自見はなこ君) お答えいたします。 今委員がおっしゃっていただいた様々な御指摘、しっかりと受け止めたいと思ってございます。また、来週から立ち上げをいたします、専門の先生方に入っていただきます機能性表示食品制度を巡る検討会でございますが、フルオープンとさせていただきます。また、関係団体にもそれぞれしっかりとお話を聞かせていただきたいと思っております。 何より、この制度自体がやはり信用に足る制度だというふうな原点が何より大事だと思ってございますので、私どももしっかりと検討を深めてまいりたいと思ってございます。
○小沢雅仁君 今、フルオープンで対応もしていただけるという話を聞きましたので、しっかりその状況も私も注視をさせて、そのことを踏まえながらまた質問もさせていただきたいというふうに思います。 どうか消費者の皆さんにしっかりと安心を届ける、そういった目的でしっかりと、この検討チームというか、作業をしっかり進めていただけたら有り難いと、そのことをお願いをさせていただきまして、質問を終わりたいと思います。 ありがとうございました。
○大椿ゆうこ君 立憲・社民会派、社民党の大椿ゆうこです。 先ほどから紅こうじ問題の質問が続いておりますけれども、それに関連しまして、食品表示法を管轄する消費者庁として、機能性表示食品の導入までの経緯を総括、検証すべきではないかという立場から本日の質問をさせていただきたいと思います。 〔委員長退席、理事石川大我君着席〕 大臣も時々はドラッグストアにお立ち寄りになることがあるかと思うんですけれども、皆さんもドラッグストア、薬局にお立ち寄りになると、私たちが日頃サプリメントと呼んでいる、そういった機能性表示食品というのがずらっと並んでいる。あっ、いつの間にこんなにたくさんの商品が売られるようになったのかなと思うぐらいたくさんのものが売られています。 年取ってきますと、太ってきたりとか、おなかが出てきたりとか、肌がかさかさしてきたりとかして、その機能性食品を見ますと、これ飲んだらちょっとは痩せるんじゃないかなとか、肌艶が良くなるんじゃないかな、で、千円以下で売っていたりするものもありますから、ちょっと試しに買ってみようかななんていうふうに、ちょっと心が揺らぐときがある。多分、皆さんもそんな経験をされたことがあると思うんですね。それぐらい、やっぱり私たちにとって非常に身近なものになってきているんじゃないかなというふうに思います。 それから、SNS、ネットサーフィンしていたら、どんどんその広告が上がってきます。太ったとか痩せたいとかちょっと入れると、そういった商品が上がってきたりすることがありますし、またテレビを見ていても非常にそういうCMが多いなというふうに思うんです。 現在、そういうふうに、私たちは常にこういう情報にさらされているわけですけれども、その商品が特定保健用食品、通称特保なのか、それから栄養機能食品なのか、そして機能性表示食品なのか、それがどう違うのか、正しく理解している消費者というのが一体自分も含めてどれくらいいるだろうかというふうに思うんです。私たちも、やっぱりこのことをきっかけにこの分類、ここを正しくもう一回再確認するという機会をいただいたかなと思うんですけれども、実際、消費者がどれだけそれを理解できているかなというふうに思います。 こういった消費者心理とか消費者への周知不足という状況に便乗して、この規制緩和によって誕生した機能性表示食品というものがすごく市場に拡大をしていっているのではないかなというふうに思うんですが、まず、大臣、この状況についてどのように受け止めていらっしゃるでしょうか。
○国務大臣(自見はなこ君) 御存じのように、まず、特定保健用食品、いわゆる特保というものがあって、その後、二〇一五年になりますけれども、議論を重ねて機能性表示食品制度というものが我が国に誕生した、こういうことでございまして、昔であれば、特保、特保ということで、そこが珍しくCMに出ていたと思うんですが、最近、二〇一五年以降は、むしろ機能性表示食品の方が目にする回数が増えているのではないかというふうに思ってございます。委員の問題意識も十分に理解をできます。その違いがどこにあるのかということが一般の消費者に分かりづらいのではないかということだと思ってございます。 よく御案内のとおり、機能性表示食品自体は、食品としての安全性については食品衛生法及び同法に基づく各種基準を遵守することを大前提にさせていただいておりまして、仕組みとしては、事業者が事業者の責任において科学的根拠に基づいた機能性を表示することができる任意の表示制度でありまして、機能性表示食品として販売する際には、食品表示基準において、機能性及び安全性について国による評価を受けてはいません、いない旨、あるいは、疾病の診断、治療、予防を目的としたものではない旨といった事項を表示するということも義務付けているところでもございます。 いずれにいたしましても、この表示の適正性を担保するということが非常に重要でございますので、この届出後でありましても、必要に応じて届出の撤回、変更を求めるほか、悪質な表示につきましては、優良誤認また虚偽表示といたしまして、食品表示法また景品表示法、健康増進法といいましたこれらの表示規制法に基づく措置を講じることとしてございます。 〔理事石川大我君退席、委員長着席〕
○委員長(石井章君) オオバヤシ、大椿ゆうこ君。
○大椿ゆうこ君 大椿です。 大臣、丁寧な御説明をありがとうございます。ただ、それは、やっぱり本当に消費者にちゃんと伝わっていないというのが実情ではないかなというふうに思います。 二〇一三年六月十四日、当時の安倍内閣は、日本再興戦略、ジャパン・イズ・バックを閣議決定し、米国のダイエタリーサプリメント表示制度を参考に、いわゆる健康食品等の加工食品及び農林水産物に関し、企業等の責任において科学的根拠を基に機能性を表示できる新たな方策を実施するということを決めました。その後、食品の新たな機能性表示制度に関する検討会が開催され、機能性表示制度がつくられましたが、当該閣議決定が活発な議論を妨げ、議論の方向性をあらかじめ規定してしまっていたのではないかなという印象を抱きました。当初から安全性、有効性に問題があると指摘されていたアメリカの制度を土台にすると閣議決定したことで、企業責任による表示、許可制ではなく届出制という結論が検討会以前につくられてしまっていたのではないかという懸念を持ちました。 今回の小林製薬の問題を受けて、消費者庁としては当時のこの議論の過程をどのように検証、総括していらっしゃるでしょうか。これは参考人にお尋ねします。
○政府参考人(依田学君) お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、規制改革実施計画におきまして、その保健機能を有する成分を含む食品の機能性表示を容認する旨記載されたところでございまして、これを受けまして、消費者庁に設置しました食品の新たな機能性表示制度に関する検討会におきまして、安全性確保の在り方を含めて、平成二十五年十二月から計八回にわたる精力的な充実した議論が行われまして、その報告書が取りまとめられたということでございます。その報告書に基づきまして現在の制度が整備されているということでございます。 一例申し上げますと、同検討会におきましては、健康被害等の情報収集、危険な商品の流通防止措置に関する対応方針についても活発な議論が行われておりまして、健康被害に関する情報が得られた場合には、食品衛生法や消費者安全法に規定された報告ルートなどにより、必要に応じ注意喚起や販売禁止等の措置が講じられることに加えまして、企業自らによる健康被害等の情報収集体制を整備すること、こういった結論に至ったと承知しております。 こういったその議論を踏まえまして、食品表示法に基づく食品表示基準において、届出事項として健康被害情報の収集体制が明記されたわけでございますし、同基準の運用指針である届出ガイドラインにおきまして、健康被害が発生した際には速やかに行政機関への報告を求めるといった内容に至ったというふうに承知しております。
○大椿ゆうこ君 もう一つお尋ねします。 アメリカのダイエタリーサプリメント制度を参考にしたとはいえ、日本の機能性表示制度は幾つかのアメリカとの違いがあります。アメリカは錠剤、カプセル、粉末等、サプリメント形状の加工食品に限定されている一方、日本の機能性表示食品は形状要件を持たず、生鮮食品、加工食品、サプリメント全てが対象になっています。 成分を抽出、濃縮し、消費者が味や匂いで品質を判断しづらく過剰摂取の可能性も高いサプリメントについては、通常の食品よりも厳しく安全性、有効性をチェックすべきだという指摘が検討会の中でもなされていたと思います。最終的にサプリメントにも通常の食品と同じ制度で規制することにしたことについて、今から振り返ってみて、それ本当に妥当だったと、妥当な判断だったと思うでしょうか。これも参考人にお尋ねします。
○政府参考人(依田学君) お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、先ほど申し上げました制度創設時における検討会におきましても、安全性確保の在り方ということが一つの論点になっております。 その中で、生産、製造、品質の管理に関する事項として、委員御指摘のとおり、この際に製品特性に応じて企業等が自主的かつ積極的に取り組むべきものとして位置付けつつも、やはりこのGMPに基づく製品管理が強く望まれるというふうに報告書でもうたっておるところでございます。 こういったことを、この議論を踏まえまして、この食品表示、この制度化に当たりましては、食品表示基準において、機能性表示食品としての届出事項として、生産、製造、品質の管理に関する事項を明記した上で、運用通知におきまして、サプリメント形状の加工食品に限定してGMPに基づく製造工程管理を強く推奨するということにしているところでございます。 いずれにしましても、五月末までに方向性を取りまとめるべく検討をしておりまして、先ほど大臣からも御答弁ありましたように、御指摘のこのGMPの在り方につきましても、この巡る検討会の方で、ヒアリングなども踏まえて実態をよく把握した上で、今後の制度の、失礼しました、制度の今後の在り方に関する検討に反映させていきたいというふうに考えております。
○大椿ゆうこ君 この過去の検証というのをなぜ言うかといいますと、やっぱり今回このような残念なことがあって、これからしっかりと議論がなされていくんだと思いますけれども、本当に過去のそのときの判断が正しかったのかどうか、やっぱりここに、今これからどうするかというだけでなく、過去のその判断が正しかったのかどうか、やっぱりそこきちんと検証してから進む必要があるのではないかなと思って質問をさせていただきました。 先ほどもお話にありましたけれども、既に機能性表示食品約七千点、これを緊急点検を行う、行っているという報道がありました。それで、製品の品質チェックのためには、食品衛生法に基づき商品などの抜取り検査が必要だったのではないかなというふうに思うんですけれども、昨年度、何品目の機能性表示食品が流通し、そのうち何品目に対してこの抜取り検査を行った実績があるのかないか、また、今回被害が生じた小林製薬の商品はその対象になっていたのかどうか、お答えください。参考人、お願いします。
○政府参考人(依田学君) まず、機能性表示食品がどのぐらい出回っているかどうかということは、制度当局としましては、その流通量、売上量を把握する立場にはございませんので、件数でお答えいたします。この令和五年四月十日現在で、撤回された届出を除きまして、六千六百九十一件ということであります。 一方で、この制度はあくまでも事業者の責任において科学的根拠に基づいてそれを全て情報開示するということでございまして、行政側としましては、事後的にチェックして、チェック機能を働かせていくということが肝要だと考えております。 そういった観点から、予算事業、食品衛生法ではございませんで、予算事業におきまして買上げ、製品を強制的に収去するのではなくて、買い上げさせていただきまして、買上げ調査というものをずっとやっておるわけですけれども、買い上げた製品中の機能性関与成分の含有量を確認する調査でございますが、これは平成二十九年度から令和四年度までのデータでございますけれども、累計で四百四十四品目ということになってございます。 この結果と、どのような調査対象にするかということは、我が方の調査当局の手のうちを明かすことになりますので、どのような方たちを対象にしているかということについてのお答えは控えさせていただきたいと思います。
○大椿ゆうこ君 これ、規制緩和の中で始まったものですから、入口の部分が割といろんな中小企業も含めて参入しやすいように仕組みとしてつくられているんだとは思いますけれども、やっぱり入口を緩めた分、その出口の部分、ここはやっぱりしっかりと規制を掛けていく必要があるのではないかなというふうに思います。 規制緩和した国としては、きちんとやっぱりその後検査をすべきだというふうに思いますけれども、大臣、その辺りどのようにお考えでしょうか。
○国務大臣(自見はなこ君) お答え申し上げます。 私ども、現在、この事案の関連につきまして様々検討会等々で動きを進めておりますが、現在、まず前提としては原因の特定が至っていないということは一つ押さえておく必要があると思ってございますので、エビデンスのないことについて推測で物を申し上げるのは控えさせていただきたいとまずは思ってございます。 その中でおいても、委員にいただきました問題意識、様々踏まえた上で、関係省庁とも連携しながら、エビデンスに基づいて、あるいは関係団体のお声もしっかり丁寧に聞きながら、再発防止のために食品表示法の法体系の中においていかなる施策が必要なのかということはしっかりと検討してまいりたいと思ってございます。
○大椿ゆうこ君 ありがとうございます。 これ、改めての確認なんですけれども、機能性表示食品というのは、という機能は、薬事法における医薬品の効能、効果とは明確に区別されているという認識で合っているかどうか、その点についてお答えいただきたいのと、機能性表示食品はあくまでも食品であり医薬品ではない、ここが実は頭では分かっている、医薬品ではないんだ、医薬品ではないだろうということが分かっているけれども、そこにやっぱり医薬品と同じような効果を期待している消費者の心理みたいなものもあると思うんですね。ですので、この食品では、あくまでも食品であり医薬品ではないという認識、それも合っているかどうかということ、そして、とりわけサプリメントは、医薬品とさっき言ったように誤認されがちなので、これをどう周知徹底していくか、ここを、こちら参考人でお願いしていますけれども、見解をお尋ねします。
○政府参考人(依田学君) まず、機能性表示食品は、食品表示法に基づく食品表示基準第二条第一項第十号におきまして、定義になりますけれども、疾病に罹患していない者に対しまして、機能性関与成分によって健康の維持増進に資する特定の保健の目的が期待できる旨を科学的根拠に基づいて容器包装に表示する食品とされております。ただ、この特定の保健の目的から疾病リスクの低減に係るものは除くと明記されております。 その上で、この食品表示法に基づく食品表示基準の運用通知でございますいわゆる届出ガイドラインにおきましては、医薬品に関する情報についても確認した上で、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律、いわゆる薬機法と言っておりますが、この第二条に規定する医薬品と誤認されるおそれがないように留意すべしということを明記しております。 具体的なことを申し上げますと、例えば診断、予防、治療、処置などの医学的な表現は使ってはいかぬと。また、治療効果、予防効果を暗示する表示、糖尿病の方へといった特定の疾病の方を対象とした表示、未成年者、妊産婦、授乳婦に対しまして機能性を訴求するような表示、こういったその表示はできないということを明示しております。 したがいまして、この機能性表示食品というものは、あくまでも健常者に対して健康の維持増進に資する特定の保健の目的が期待できる旨が表示できるということでございますので、人の疾病の診断、治療又は予防に使用されることを目的とするようなことではないということでございます。この点、消費者の皆様に伝わっていないという御批判は真摯に受け止めまして、情報発信に努めてまいりたいと思っております。
○大椿ゆうこ君 私も、そこら辺がきちんと区別できていなかった消費者の一人として、やっぱりそういう情報発信をしていく必要性を今回のことで強く感じています。 最後の質問になるかと思いますけど、振り返ってみますと、この食品表示の規制緩和を主導したのは、安倍政権下で内閣規制改革会議委員、健康・医療戦略本部戦略参与を務めた森下竜一氏です。 彼は、大阪市、私、地元ですけれども、大阪市の特別顧問を務め、大阪・関西万博の総合プロデューサーを務めている人物であり、新型コロナウイルスへのDNAワクチンを作るといって国の補助金をもらいながらも開発が中止になったり、自分が、自身が顧問として経営しているサイエンスを万博のスーパープレミアムパートナーにしたりするなど、大阪の人間から見ると、どういう人なんだろうと、ある意味ちょっとひんしゅくを買っている部分もある人物であります。 彼の論文を今回読ませていただきました。「規制改革の視点からみたアベノミクスの健康医療戦略」、これを読むと、社会保障費の多くを占める医療費削減に向けて、予防、健康管理サービス産業を積極的に創出していくことが求められていると書き、自分自身で体調を管理し治療を行うセルフケア、セルフメディケーションを主張していらっしゃいます。 これ、皆さん、やっぱり自分の健康管理というのは、それは自分自身でしていかなきゃいけないというのは、それはある部分そうなんです。でも、国民の医療費抑制効果を狙ってこの規制緩和が始まったのではないかということも、ちょっと懸念を抱くような論文の内容であったんですね。 サプリメントを使って体調を維持し、多少の体調不良は自分でどうにかしろと、正規の医療品はなるだけ使うなというふうに、国民に医療費の抑制とか医療へのアクセスに抑制を掛けることがこの規制緩和の狙いの中にもしかしてあったのかな、どうなのかな、その辺りを是非お聞かせいただけたらというふうに思います。 機能性表示食品制度の導入と医療費抑制との関係、ここについてお答えください。
○政府参考人(渡辺公徳君) お答え申し上げます。 当時の規制改革会議の委員でありました森下委員ですけれども、平成二十五年二月十五日の第二回規制改革会議におきまして、国民の健康改善を図るだけではなく、関連する産業の育成につながり、雇用の増大も期待でき、増大し続ける医療費の抑制にもつながるとして、機能性表示健康食品(仮称)なんですけれども、に関する規制改革を行い、理解しやすい健康機能を表示できる制度をつくることを提案されたことと承知しております。 その後、同委員は、健康・医療ワーキング・グループにおいて、規制制度官庁や自治体、事業者団体から特定保健用食品や栄養機能食品などの既存の制度の課題等を確認しながら、いわゆる健康食品の機能性表示の在り方について意見を述べられていたものと承知しております。 なお、これ委員御承知だと思いますけれども、規制改革会議は有識者会議でありまして、委員、専門委員が自由に議論を行い、その議論の過程を公開し、透明性のある議論を行うとともに、答申等の決定に当たりましては会議体としての意思決定を行う、こういったものとなっております。
○大椿ゆうこ君 最後に大臣に質問しようと思いましたが、時間がなくなりました。どうも今日はありがとうございます。質問終わります。 ─────────────
○委員長(石井章君) この際、委員の異動について御報告いたします。 本日、長谷川英晴君が委員を辞任され、その補欠として小林一大君が選任されました。 ─────────────
○塩田博昭君 公明党の塩田博昭でございます。 今日は、消費者被害全般についてお伺いしようと思っておりますけれども、まず、能登半島地震関連に関しまして、そういう被害に乗じた様々な詐欺被害が起こっておりますので、まず最初にそのことから質問させていただきたいと思っています。 被災地におきましては、今までもずうっと起こっておりましたけれども、国や自治体に依頼されたと、こういうふうに偽って被災者にブルーシートを高額で売り付けると、こういうのは当初から起こっておりました。また、屋根の修繕や住宅設備の点検が必要だと言って高額な修理代や点検代を請求するという、そういう事例も起き続けておりました。 警察庁が二〇一六年に公表いたしました東日本大震災に伴う警察措置によりますと、東日本大震災の詐欺被害額は十九億九百万円に上っているということでございまして、大規模災害に乗じた悪質商法、詐欺などは過去においても繰り返されているというふうに認識をしております。 今回、能登半島地震によって甚大な被害を受けた市町には、特に高齢者が多い地域ばかりなんですね。これらの悪質な詐欺に対してやはり高齢者がだまされないような対策、これ非常に大事であると、このように思っております。 石川県、新潟県、富山県、福井県の被災地域の方を対象に、国民生活センターが消費生活に関する相談を受け付ける能登半島地震関連消費者ホットラインをフリーダイヤルで開設をしておりますけれども、具体的に、まず、どのような相談、被害が寄せられているのか、そして、震災に便乗した悪質な詐欺を未然に防ぐためにどのような対策を取っているのか、消費者庁の見解をお伺いしたいと思います。
○政府参考人(植田広信君) お答えいたします。 大規模災害の後は便乗した悪質商法等のトラブルが発生する傾向にあることから、消費者庁では、発災直後から注意喚起を随時行うとともに、通常の消費者ホットライン一八八に加えまして、御指摘いただいた被災地域の方々からの相談を受け付けるフリーダイヤルの能登半島地震関連消費者ホットラインを開設しているところでございます。 被災地から寄せられた地震関連の相談につきましては、例えば、知らない事業者が訪れて屋根などの家屋や住宅設備の修理、点検を勧誘されたといったような住宅関連の相談が多く寄せられているところでございます。 今回、能登半島地震関連消費者ホットラインにおきましても、屋根工事を解約したら契約前に行われたブルーシート設置代金を請求されたでございますとか、無料屋根点検の電話を受け来訪を承諾してしまった、断りたいが連絡先は分からないといった相談が寄せられているところでございます。 これらの注意喚起や能登半島地震関連消費者ホットラインの周知等については、御指摘いただきましたように高齢者を含む多くの方々に伝わるよう、ウェブサイトやSNSのほか、被災地域の地元紙への新聞広告等を通じて積極的に行ってきたところでございます。 被災地における消費者トラブル、消費者被害の未然防止が重要でございまして、消費者庁といたしましても、住宅修理等の勧誘をされてもその場で契約することはせず、複数社から見積りを取る、周囲に相談するなどした上で慎重に契約すること、対応に困った場合は消費生活センターや専門窓口等に相談することといった注意喚起を行っているところでございまして、引き続き積極的に発信を実施してまいります。
○塩田博昭君 ありがとうございます。 今様々おっしゃっていただいた話の中で、新聞等への注意喚起、またウェブサイトであるとかSNS、まあ様々あるわけでございますけれども、やはり高齢者にとってはなかなかウェブサイトに行かないとかSNSの発信を見ないとかということがありますので、できる限り高齢者に即した注意喚起の在り方も深めていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 そして、関連いたしまして、能登半島地震に便乗した義援金詐欺についてでございますけれども、これは被災地というより全国どこでも詐欺に巻き込まれる可能性がありますし、事実、全国の各地でトラブルも起きております。有名なボランティア団体や公的機関を名のりまして、その団体の募金口座とは全く異なる口座に義援金を振り込ませようとする義援金詐欺であるとか、被災者の身内や友人を装って困窮を理由に送金を求めるような便乗詐欺が起きております。その手口は大変巧妙でありまして、スマホ決済サービスで送金させるような手口も現れているんですね。 このように、被災者を助けたいという多くの国民の善意に付け込んだ義援金詐欺などについてどのような対策を講じているのか、これについても消費者庁の見解をお伺いいたします。
○政府参考人(植田広信君) お答えいたします。 御指摘のとおり、大規模災害の後は義援金詐欺等が発生する傾向にあることから、消費者庁といたしましては、発災直後から、震災に関する義援金詐欺に御注意くださいとの注意喚起を行ってきたところでございます。 その上で、発災後の一か月間の消費生活相談状況の分析を行ったところ、被災地の支援のために義援金や不要品を集めていると勧誘されたとの相談が寄せられていること、また義援金に関する相談が中心であった平成二十八年の熊本地震とは異なりまして、能登半島地震では不要品に関する相談が中心であったといったことが明らかになりました。このため、消費者庁では、義援金や不要品を集めるとの勧誘の電話等には注意をすること、義援金等を提供したいときは受付団体等の活動状況等を確認することといった注意喚起を行っているところでございます。 御指摘のとおり、人々の善意に付け込んだ詐欺は極めて悪質でございますので、消費者庁としても引き続き注意喚起等に努めてまいります。
○塩田博昭君 ありがとうございます。 次に、インターネットを活用した消費者トラブルについてお伺いをしたいと思います。 まず、今急増しています定期購入トラブルについてでございますけれども、例えば、商品の購入を半額などの低価格で勧誘をされて、そのままいつの間にか定期購入に移行していたとか、電話で解約したいという旨をお伝えしたら、定期購入のために解約できないと言われたとか、いつでも解約できると、こういうふうに言われて申し込んだら、販売業者に電話がいつまでたってもつながらずに解約できないとか、定期購入で購入した化粧品を二週間使用したけれども、効果を感じられないので解約を申し出たところ、解約の期間を過ぎていると言われて解約できなかったみたいな、こういうことが起こっております。やはり健康食品、先ほどもお話ございましたけれども、健康食品の関係とか化粧品などをめぐってインターネット販売で多くのトラブルが報告をされております。 特定商取引法では、通信販売において二回以上の継続購入となる契約の場合は継続契約であることや金額、契約期間等の販売条件を広告に表示することとされておりますけれども、これらのサイト上のページには、最終確認の画面において、解約や返品のルールについて、解約できる期間とか解約の際の連絡手段などがとても分かりにくく表示されていて、電話でしか解約できない場合などもあって、その電話も、何度掛けてもただいま大変混み合っていますと、こういう自動アナウンスが流れるだけで、一向につながらずに解約できない、こういう例もあります。 こうした定期購入トラブルに巻き込まれた人がインターネット検索をいたしますと、消費者庁であるとか国民生活センターのページが多くヒットいたします。そこには、最終的には、不安に思った場合、トラブルが生じた場合はすぐに最寄りの消費生活センター等へ相談しましょうと、このように書いていただいております。そして、消費者ホットライン一八八、いややですとか、お近くの市町村、都道府県の消費生活センター等の相談窓口が案内をされておりますけれども、消費者ホットライン一八八を始め全国の消費生活センターに消費者からこのような相談が寄せられた場合にどのような対応をされて問題解決につなげているのか、政府参考人にお伺いいたします。
○政府参考人(藤本武士君) お答え申し上げます。 特定商取引法におきましては、最終確認画面におきまして、定期購入契約でないと人を誤認させるような表示を禁止するなどの規制を設けております。消費者庁では、パンフレットなどによる周知活動ですとか注意喚起に努めてきたところであります。 委員御指摘の定期購入トラブルを避けるために消費者側で対応可能な手段としましては、申込時の最終確認画面のスクリーンショットによる保存ですとか、あるいは解約期間内に連絡が付かなかった場合に備えて解約の連絡をした記録の保存などが考えられます。 相談があった場合にはこうした点も踏まえつつ対応しておりますが、いずれにしましても、事案の内容はケース・バイ・ケースでありまして、その対応も様々でありますので、万が一消費者トラブルに巻き込まれた場合には、まずは消費生活センターなどにつながる消費者ホットライン一八八に御相談いただきたいと考えております。
○塩田博昭君 ありがとうございます。 今御答弁にあったように、スクリーンショットをしっかり保存しておくとか、記録の保存ということも、今後のいろんな手を打っていく上において必要だろうと、このように思いますので、様々なそういうことについても広く周知していただけると有り難いなと、このように思っています。 そして次に、オンラインゲームの課金トラブルについてお伺いしたいと思います。 テレビなどで無料と宣伝をしているゲームサイトに、無料ならと思って例えば親御さんが子供などのために自分のスマホに登録をして、子供はアイテムが課金と知らずにゲームに夢中になって進めた結果、後日カード会社から多額の請求が届いたとか、子供がアイテム欲しさに親のクレジットカードを無断で使ってしまって高額請求されたなどの例があるわけでございますけれども、これらの課金トラブルが急増する中で、消費生活相談員に寄せられた未成年者の契約購入金額の最多は大体十万円から五十万円という高額の相談が多くなっているんですね。その上で、相談員のあっせんや助言を受けた相談者が事業者と返金の交渉をした結果、一部でも返金を受けることができた相談者は全体の八七%になったということなんですね。 やはり、これは、相談員の助言とかあっせんがやはり適切であって、効果的であるんだというふうに言えると思いますけれども、具体的にどのような助言が効果上げているのか、言える範囲で教えていただきたいと思いますし、それとともに、オンラインゲームの課金トラブルに直面する子供たちはいまだ増加傾向にあるわけですから、トラブルを未然に防止するために、より積極的な注意喚起の情報を、広く注意喚起、周知すべきだと考えますけれども、消費者庁の見解をお伺いいたします。
○政府参考人(植田広信君) お答えいたします。 まず、消費生活相談員による助言でございますけれども、オンラインゲームに関する消費生活相談が増加していることを受けまして、消費者庁では、令和四年にオンラインゲームに関する消費生活相談対応マニュアルを作成しております。これは公表もしておるものでございます。 このマニュアルにおきましては、消費者と事業者との交渉に当たって留意すべき点を挙げておりまして、例えば民法などの法的にどのような交渉が可能かといったところについて具体的に記載をしております。 例えばでございますけれども、事業者から法定追認が行われたというような主張をされないように、返金を求めている間は子供が課金を継続しないように注意することでありますとか、金額が低額であるということという点のみをもっていわゆるお小遣いの範囲内の課金とは判断できないことを踏まえて事業者と交渉すること、それから、契約当事者が幼児であった場合は、意思無能力者による法律行為の無効を主張することを検討し、事実関係を整理することといった等の助言を行っているということ、こういうことを踏まえて事業者と交渉するようにといった助言を行っているところでございます。 他方で、オンラインゲームの課金トラブルにつきましては、スマホを子供に貸してしまったところ、無断でゲーム課金をしてしまったでありますとか、指紋認証について子供が自分の指紋を登録してゲーム課金をしてしまったでありますとか、子供がお金が掛かる認識のないままゲーム課金をしていたといった相談も寄せられているところでありまして、事業者側に非があるとは限らず、消費者側、保護者側も注意すべき必要があるという点がございます。 そのため、消費者庁及び国民生活センターでは、トラブルの未然防止のため、保護者のアカウントをログオフすることやペアレンタルコントロール機能を利用すること、パスワードや指紋認証等の決済時の承認設定をするとともに、決済通知や明細を確認すること、それから子供と一緒に対策を考えることなどの注意喚起をしているところでございまして、引き続き積極的な発信に努めてまいります。
○塩田博昭君 ありがとうございます。 次に、オンラインカジノについて伺いたいと思いますけれども、インターネットを通じて金銭を賭けるオンラインカジノに最近は熱中する若者が非常に増えているわけでございますけれども、オンラインカジノの運営会社は海外にあるので違法ではないといった誤った認識の下に、有名人を起用した無料版の広告なども呼び水となって利用者が急増しているということがあります。 スマートフォンとかパソコンがあれば二十四時間利用可能ですので、たった一日で数百万円借金を抱えたり、ギャンブル依存症に陥ったりする人が後を絶たずに、生活が破綻をすると、こういうケースが増えております。 まず、警察庁に伺いますけれども、運営会社が海外にあって、その国では合法的に運営しているオンラインカジノであれば日本国内で個人的にこれを利用した場合に犯罪になるのか、明確にお答えいただきたいと思います。
○政府参考人(和田薫君) 一般的に、日本国内からオンラインカジノサイトに接続して賭博を行うことは、そのサイトが海外で運営されているものであっても賭博罪に該当するものであり、警察では、いわゆるオンラインカジノを始め、オンライン上で行われる賭博事犯について取締りを強化しているところです。 その検挙状況に関しまして、いわゆるオンラインカジノに係る賭博事犯については、令和四年十件五十九人、令和五年十三件百七人を検挙し、このうち無店舗型のものでは、令和四年一件一人、令和五年五件三十二人となっております。 引き続き、このようなオンライン上で行われる賭博事犯について厳正な取締りを推進してまいりたいと考えております。
○塩田博昭君 今御答弁いただいたとおり、オンラインカジノは日本にあっては合法ではなく、明らかに賭博罪に当たる犯罪行為であるということでございます。 先日、あるニュース番組でオンラインカジノについてインタビューをしている場面がございましたけれども、ほとんどの若者が違法性はないといった誤った認識を持っていたんですね。やはり、若者がスマホ片手に興味本位でオンラインカジノに接続をして二十四時間いつでもゲーム感覚でプレーできるために、コロナ禍を機に利用者が急増して、依存症の低年齢化に拍車が掛かっている現状がございます。 今もスマホかパソコンで検索をいたしますと、違法なカジノサイトが堂々と出てまいります。有名人を広告塔にした無料版を用意をして、違法な有料版に誘導するサイトもあります。国は、オンラインカジノは犯罪であることをもっと積極的に、より若者の目に届く工夫をしながら広報するとともに、違法なオンラインカジノへのアクセスを遮断するなどの対策を早急に講じるべきではないかと考えますが、自見特命担当大臣の見解と決意をお伺いいたします。
○国務大臣(自見はなこ君) 委員おっしゃるとおり、オンラインカジノは犯罪でございます。 これまでに、警察庁と共同でオンラインカジノは犯罪ですというチラシを作成をさせていただきまして、行政機関等を通じまして約十五万部配布をさせていただきました。また、消費者庁の公式LINEアカウント、若者ナビ!等におきましても周知を行っているところでございます。 消費者庁といたしましては、引き続き、警察庁ともしっかりと連携をしながら周知に努めてまいりたいと存じます。
○塩田博昭君 ありがとうございます。 今まさに大臣言っていただいたとおり、そういう、もうオンラインカジノに対して明確に犯罪性がある、犯罪なんだということを、犯罪行為だということを言っていただくような広報を是非、全くそういうことを知らないでそういう世界に入っていってやってしまう、こういう人が出ないような対策、是非お願いしたいと思います。 続きまして、クレジットカードの不正利用に関する取組についてお伺いをしたいと思います。 昨年の一月三十日に国民生活センターは、「その通販サイト本物ですか!?“偽サイト”に警戒を!!」と題する注意喚起の報道発表を行っております。私はそういう取組をもっと深めてほしいと、このように思うわけですが、その中には、通販サイトでクレジットカード決済したものの商品は届かずにカードを不正利用されたという被害事例や、各地の消費者センターに寄せられた相談のデータベースであるPIO―NETによると、インターネット通販の偽サイトに関する相談件数が、二〇二二年度は前年同期と比べて約二倍になっていることなどが紹介をされています。 まず、こうしたクレジットカードの不正利用について、最近の消費者相談の傾向や被害の現状についてお伺いしたいと思います。
○政府参考人(植田広信君) お答えいたします。 全国各地の消費生活センターに寄せられたクレジットカードの不正利用に関する相談でございますけれども、二〇二三年度には約八千五百件寄せられており、増加傾向にございます。主な相談事例としては、例えばでございますけれども、クレジットカードを不正に利用された、身に覚えのない請求を受けた、家族に勝手にクレジットカードを使われた、不審なウェブサイトにクレジットカード情報を登録してしまったなどがございます。 また、一般社団法人日本クレジット協会が公表いたしましたクレジットカード不正利用被害の発生状況によりますと、二〇二三年のクレジットカード不正利用被害額は約五百四十一億円となっており、近年被害が急増しているものと承知をしております。
○塩田博昭君 ありがとうございます。 今御答弁いただいたとおり、昨年のクレジットカードの不正利用による被害額は過去最悪の状況となっておりまして、これを受けて経済産業省は、クレジットカードの不正利用を防止するために官民共同の枠組みを立ち上げると発表しております。 そこで、近年におけるクレジットカードの不正利用被害の特徴とともに、この新たな取組においてどのような不正利用の防止対策を検討しているのか、経済産業省にお伺いいたします。
○政府参考人(山影雅良君) 近年のクレジットカードの不正利用被害といたしましては、いわゆるフィッシングメールから偽サイトに誘導いたしまして、カード番号を入力させる等によりましてカード番号を窃取し、それをECサイト等のオンライン決済で不正に利用するケース、こういうものが多うございまして、二〇二三年には約九三%を占めていると承知してございます。 経済産業省といたしましては、こうした被害の実態を踏まえまして、二〇二五年三月末までにEC取引における本人認証を可能とする仕組みを導入するよう、クレジットカード会社や加盟店に求めてきているところでございます。 こうした対策を官民の共通の理解の下で確実に進めるべく、先ほど委員からも御紹介ありましたけれども、官民対策会議を、本年四月九日に、代表的なクレジットカード会社あるいは加盟店団体等に加えまして、消費者庁や警察庁にも御参加いただきまして、立ち上げたところでございます。 この会議での議論を通じまして、官民で認識を合わせながら、クレジットカード会社や加盟店における本人認証の仕組みの導入状況をフォローするとともに、進化を続けます番号窃取・不正利用技術等にも継続的、効果的に対応していくこととしてございます。また、これらの取組をより効果的なものとする観点から、カード利用者におかれまして、本人認証が可能となるように、いわゆるスマートフォン等に設定してもらうことが重要と考えてございます。そのため、官民で協力してその周知の強化も図ってまいります。 いずれにしましても、経済産業省といたしましては、カード利用者の理解を深めつつ、不正利用防止に向けまして、関係省庁等とも連携しながら、官民対策の場も活用しつつ、しっかりと取り組んでまいりたいと考えてございます。
○塩田博昭君 ありがとうございます。まさにクレジットカードの不正利用というのは最近本当に巧妙になっておりますし、できる限り対策、お願いをしたいと思っております。 そして最後に、デジタル化に伴うインターネット通販の増加に伴いまして、クレジットカードの不正利用による消費者被害はますます拡大する懸念があるわけでございます。消費者庁においても、経済産業省等の関係省庁と十分に連携をして、消費者への注意喚起や啓発等を一層充実させるほか、更なる消費者被害の防止に向けた検討を進めるべきであると思います。 折しも来月五月は消費者月間でありますし、この消費者月間に合わせて毎年行っている詐欺防止月間でもありますので、こういう月間もしっかり使っていただいて対策行っていただきたいと思っているんですけれども、例えば昨年の詐欺防止月間のテーマはダークパターンだったんですね。ダークパターンは、多くの場合、消費者が気付かない間に不利な判断や意思決定をしてしまうような誘導する仕組みのウェブデザインなどを指すものと定義をされておりますけれども、インターネットのダークパターンが、本日の質問で取り上げたクレジットカードの不正利用であるとかオンラインカジノであるとか、オンラインゲームの課金トラブルとか定期購入トラブルなど、ますます消費者に多大な被害を生じさせる可能性が高まっていると、このように思います。 そこで、ネット上から生じる様々な消費者被害の防止に向けて、消費者庁の取組方針と、ネットから派生する種々の被害から消費者を守り抜く決意を自見特命担当大臣にお伺いしたいと思います。
○国務大臣(自見はなこ君) お答えいたします。 デジタル化の進展に伴いまして消費者を取り巻く環境は著しく変化をしており、インターネットの活用が幅広い世代で広がる中、例えば、二〇二二年の消費生活相談約九十万件のうち、インターネット通販に関するものは約二九%を占めてございました。消費者庁といたしましても、委員から御指摘があった各種課題、しっかりと受け止めまして、ネット上で生じる消費者被害への対応は重要な課題であると認識してございます。 消費者庁におきましては、消費生活相談の動向のタイムリーな把握、また、消費者への注意喚起、OECD等における国際的な議論や取組への参加等を行ってまいりました。加えまして、販売条件等の情報の表示義務化などの制度を整備するとともに、所管法令の厳正かつ適切な運用を行ってきたところでもございます。 こうした様々な取組を通じまして、引き続き、関係省庁とも連携しながら、緊張感を持ってネット上の消費者被害の防止などの対応に努めてまいりたいと考えてございます。
○塩田博昭君 今大臣からも非常に前向きな御答弁いただきまして、やはり明らかに犯罪であるというものが世の中には大きく氾濫をしておりますので、できる限り各省庁とも連携取りながら、消費者庁が是非そういうものの防止、予防対策を進めていただきたいということを強く求めまして、質問といたします。 ありがとうございました。
○松沢成文君 日本維新の会の松沢成文と申します。 私も、今日は小林製薬の紅こうじサプリ問題を中心に伺いたいと思います。質問項目たくさんありますので、私、質問も短いですから答弁も短く、ぽんぽん行きたいと思いますので、よろしくお願いします。 まず、この健康被害の原因について伺いたいと思うんですが、小林製薬の紅こうじサプリの問題では、摂取との関連が疑われる死者が五名、入院治療者が二百名を超えております。この原因究明と被害の拡大防止にこれ全力を尽くしていかなければなりません。 そこで、健康被害の原因について現時点で判明している内容をお答えいただきたいと思います。
○政府参考人(鳥井陽一君) 原因究明の状況についてでございます。 三月二十八日の薬事・食品衛生審議会の調査会において小林製薬から説明がなされ、その中では、健康被害のあった製品のロットに予定しない物質のピークを認めたこと、高速液体クロマトグラフによる分析を行ったところプベルル酸と同定されたことについての説明がなされたところでございます。 厚労省におきましては、現在、国立医薬品食品衛生研究所と連携をいたしまして、プベルル酸を含む原因となる物質を網羅的に検索するなど、原因究明に向けて取り組んでいるところでございます。
○松沢成文君 国立医薬品食品衛生研究所の協力を得ながら原因究明に取り組んでいるとのことでありますけれども、この原因究明というのは、原因物質の特定と原因物質が製品に含有された経緯、この二つを究明するということでよろしいんですか。
○政府参考人(鳥井陽一君) 今回の、まだ現段階では、事案の発生原因については様々な可能性が考えられるところでございますが、議員御指摘のような点を含めて、原因の特定に向けてまず取り組むとともに、取り組んでまいりたいと考えております。
○松沢成文君 この昨年製造された紅こうじを原料とする製品から、このプベルル酸という製造工程で想定しない成分が検出されたとのことであります。 専門家からは、この原因物質の特定には、動物実験などを行う必要もあり、数か月から三年程度を有するとの声も聞こえてきます。これ、一刻も早く原因を究明する必要があると考えますが、どれぐらい期間掛かるんですか。見通しを教えてください。
○政府参考人(鳥井陽一君) 厚労省では、プベルル酸を含む原因となり得る物質を網羅的に検索するなどの取組を国が主導して行っているところでございますが、現時点で原因究明のめどをお示しすることは困難でございます。可能な限り速やかに進めてまいりたいと考えております。
○松沢成文君 この衛生研究所の研究員の方も一生懸命やられていると思いますからせかすのは良くないかと思いますが、これ二年も三年も掛かっていたら、これ国民忘れちゃいますよ、このことを。やっぱり早く原因を究明して、それでもしそれが製造者側に責任があるとなったら、これ、業務上過失致死始め刑法犯にもなってくるわけです。それで、被害を受けた人に対してはその被害者保護をしていかなきゃいけない、損害賠償だって出るでしょう。これ、どんどんどんどんまだ続くんですよ。原因究明で二年も三年も掛かっていたら、これ全く国民の期待に応えていないことになると思いますので、とにかく早期の真相究明、これ最大限の努力をしていただきたいと思います。 さあ、次に行きます。 原因物質が製品に含有された経緯についてでありますけれども、該当製品が作られていたこの大阪工場の設備の老朽化、この老朽化に加えて、この工場は、実は同じ工場の中で消臭剤などの日用品も製造されており、衛生管理体制に不備があった可能性が指摘されているんですね。また、サプリ用の紅こうじ菌の発酵には食品用に比べて四倍の時間を掛けていたことで、衛生管理の難易度が高かったとも報道をされています。 この生産していた大阪工場はもう既に閉鎖をされてしまっていますが、こうした製造工程における衛生管理上の問題を閉鎖後に検証することはできるんでしょうか。
○政府参考人(鳥井陽一君) お答えいたします。 今御指摘いただいたとおり、厚生労働省は、大阪市との共同で、三月三十日に回収命令の対象となった商品を製造していた旧大阪工場への立入検査を行うとともに、三月三十一日に移転後の和歌山工場へ立入検査を行いました。 立入検査は、食品衛生上の危害を防止する観点から、危害の要因がどの製造工程に生じたかなど、食品衛生監視員による専門的な調査を、検査を行うものでございまして、今回の検査では、紅こうじの製造記録や製造工程の確認を行ったところでございます。大阪工場と移転後の和歌山工場では製造工程が同様であることは確認をいたしております。 私ども厚生労働省では、現在、原因究明を進めているところでございまして、詳細についてはお答えを差し控えますが、今後の対応に生かしていくとともに、国立医薬品食品衛生研究所の専門家の協力を得て原因究明に向けて取り組んでまいります。
○松沢成文君 ここからはちょっと大臣の見解を伺いたいんですけれども、大臣は今月二日の会見で、機能性表示食品の安全性と小林製薬の製造工程の安全性ですね、この二つの意味が混同して議論されているとも認識していると、こういう発言をなさっています。この意味は、早急に検証すべきは機能性表示食品の安全性ではなく、むしろ小林製薬の製造工程の安全性であるというふうに捉えられますが、私には、そういう認識でよろしいですか。
○国務大臣(自見はなこ君) 現在、厚生労働省におきまして、小林製薬が製造した製品に係る健康被害の原因となった物質と、その当該物質が製品に含有されるに至った原因の特定を進めているところでございまして、原因の特定ができていない中で、確定できていないことについてのお答えは差し控えさせていただきたいと思ってございます。 我々ども消費者庁といたしましては、関係省庁とも連携をしながら、エビデンスに基づき、再発防止策のために食品表示法体系においていかなる施策が必要かということはしっかりと検討してまいりたいと存じます。
○松沢成文君 それも課題だと思いますが、小林製薬は、当初、プベルル酸が検出されていることを、まあ隠しているというか、会見で速やかに、気付いていたけど発表していなかった。で、健康被害の行政報告が二か月も遅れていた。この小林製薬の対応にはもう不信感を拭えないわけですね。 一部の報道や、今日のこの委員会での議論でも、今回の事件は、小林製薬による健康被害の問題というよりも、機能性表示食品全体の制度上の問題と捉える見方もあります。確かに、私、後で質問しますけれども、行政報告の義務化にしようだとか、あるいは抜き打ち検査の話もありましたが、事後的なモニタリング体制の強化などを通じて品質を継続して確認できるようにするようにするための制度上の課題というのはあると思いますが、これ、私は、いずれも今回の健康食品で発生した根本的な原因ではないと私は考えています。根本的な原因は、やはり小林製薬の製造管理体制にあるというふうに思われますが、大臣はいかがでしょうか。
○国務大臣(自見はなこ君) 繰り返しになって大変恐縮でございますが、現在、原因究明が特定できていない中で私の方から何か確定的なことを申し上げることは避けさせて、控えさせていただきたいと思います。
○松沢成文君 お立場、拝察いたします。 それで、次に、この健康食品全体の死亡事例について伺いたいんですが、この保健機能食品の一つである機能性表示食品は、医薬品を除いたいわゆる健康食品に含まれます。この健康食品に法律上の定義はありません。一般的に、健康に良いことをうたった医薬品以外の商品全般を指すということであります。 そこでまず、今回の小林製薬の紅こうじサプリによるものを除いて、これまで、これまでですね、健康食品による死亡事例が幾つあったのか、教えていただきたいと思います。
○政府参考人(鳥井陽一君) お答えいたします。 厚生労働省では、いわゆる健康食品による健康被害情報を、いわゆる「健康食品」・無承認無許可医薬品健康被害防止対応要領に基づき収集をしてきたところでございます。これによりますと、平成二十六年以降、専門家により因果関係が認められたいわゆる健康食品による死亡事例は確認されていないところでございます。
○松沢成文君 確認された事例はなくても、疑われた事例というのはあるんですか。それがあった場合、究明の努力はしたんでしょうか。その辺り、いかがでしょう。
○政府参考人(鳥井陽一君) 恐縮でございますが、ちょっと通告を受けておりませんで、確認をいたしておりません。
○松沢成文君 このいわゆる健康食品による健康被害の状況を厚労省へ確認した際のデータを配付資料でお配りさせていただきましたので、御覧いただきたいと思います。 健康食品による健康被害状況は、今回のものを除いて令和二年から十九件あるということですが、この中で機能性表示食品によるものとその他の健康食品によるもののこの内訳というか数を教えていただきたいと思います。
○政府参考人(鳥井陽一君) 配付いただいた資料にございますのは、令和二年から、先ほど申し上げました対応要領に基づき厚生労働省に報告があったいわゆる健康食品に係る健康被害情報に係るものでございます。 この十九件のうち、現時点で機能性表示食品であるものに係る報告といいますのは、令和六年四月時点で四件でございます。
○松沢成文君 四件という答弁をいただきました。 やはり、いわゆる健康食品全体の中でこれだけ健康被害が報告されているわけですが、機能性表示食品というのは十九分の四なんですね。だから、機能性表示食品の制度が悪いというよりも、様々あるこの健康食品全体を捉えて議論をしないと、これはちょっとおかしな方向に行っちゃうんじゃないかというふうに思っています。 次に、製造者や製品名が公表されていないんですけれども、その理由を教えてください。
○政府参考人(鳥井陽一君) お答えいたします。 医薬品と異なりまして、明確な生体作用を及ぼすという科学的根拠が乏しい、通常乏しい健康食品に対する安全性の確保におきましては、因果関係が不明な情報も含めて多くの被害情報を収集し解析することが重要と考えております。 ただ、しかしながら、因果関係が不明な段階で被害情報の詳細を公表することにつきましては、風評被害が生じるおそれがあることに加えまして、事業者からの地方自治体等への被害情報報告が妨げられるおそれもあることに留意する必要があると考えております。 このため、対応要領に基づき厚生労働省に報告されたいわゆる健康商品による健康被害情報につきましては、専門家から成る厚生労働省の審議会のワーキンググループで御報告し、御審議をいただいているところでございますが、製造者や製造名の公表までは原則として行っていないところでございます。
○松沢成文君 特定される前なので、ミスリードによる風評被害なんかもある、それは見解としては理解はできます。 さあ、この資料の一番右の列を御覧いただきたいと思うんですが、この健康被害との因果関係が強く疑われるものというのがAなんですね、否定できないものというのがBなんです。 この後の調査で、これらについての原因は特定されたんでしょうか。
○政府参考人(鳥井陽一君) 委員御指摘のこの十九件につきましては、それぞれ対応要領に基づきまして、報告を受けて情報収集、情報を収集し、評価を行ったところでございますし、先ほどの審議会のワーキンググループで御審議をいただいたところでございますが、その後、更なる因果関係の特定ということまでには至っておりません。 ただ、なお、その後、同様の事例の報告はないものと承知をいたしております。
○松沢成文君 これまでのいわゆる健康食品による健康被害において、因果関係が疑われながら、強く疑われるもの、否定できないもの、たくさんあるわけですね。それが、原因が特定されていないということが今答弁で明らかになりました。原因が究明されなかったことで被害が拡大した可能性もこれあるんじゃないでしょうか。 このようなことで、今回の問題の原因が、今までも健康被害があったのに、被害が疑われるものの原因究明をしていないのに、こんな状況で今回の紅こうじの問題の原因を究明することができるんでしょうかね。いかがですか。
○政府参考人(鳥井陽一君) 今回の事案、やはり現時点でいろんな報告がされておりますことを踏まえまして、厚生労働省として、国立医薬品食品衛生研究所や関係省庁と連携して、再発防止のための原因究明を行っているところでございます。
○松沢成文君 これまでの事例を見ても、健康食品全般での健康被害情報の公開と原因究明が私は極めて不十分であるというふうに言わざるを得ません。 そもそも必要なのは、私は、機能性表示食品制度の見直しではなくて、むしろ食品衛生法や食品表示法を通じて健康食品全体の安全性と健康被害情報の透明性を高める取組が必要だというふうに考えておりますが、いかがですか。これ、厚労省の方からかな。
○政府参考人(鳥井陽一君) いわゆる健康食品への、健康食品の安全性の確保の、確保するためには、国民の皆様へ適切な情報を提供することは大変重要なことと考えております。 ただ一方で、先ほど答弁いたしましたとおり、風評被害を生じるおそれや情報の報告が、事業者からの報告が妨げられないようにするという観点にも留意する必要があると考えております。 いずれにいたしましても、今回の事案を踏まえまして、厚生労働省といたしましては、国立医薬品食品衛生研究所、関係省庁等と連携しながら、再発防止のために食品衛生法体系においていかなる施策が必要か検討してまいりたいと考えております。
○松沢成文君 これ、ちょっと自見大臣、通告をしたんですが、これ厚労省の方で答えさせてくれということで厚労省に答えていただいたんですけど、これ自見大臣の、私は大臣としての見解も伺いたいんです。 といいますのは、この食品衛生法というのは厚労省所管ですよね。食品表示法というのはこれ消費者庁ですよね。それで、この食品衛生に関する規格の策定、基準の策定というのは厚労省が今まで全部やっていたんですけれども、それが消費者庁に移って、消費者庁が食品安全行政の総合調整をやると。まさしく、もうこういう法律も見直していくという、べきか否かということも検討するのが私は総合調整をやる消費者庁の大きな役割でもあると思うんですよ。それで、自見大臣の大臣の名前には、消費者及び食品安全担当の内閣府特命担当大臣なんですよね。 ですから、私は、むしろこの機能性表示食品制度を狭く見るだけじゃなくて、広く食品衛生法や食品表示法全体の中できちっとしたこの透明性の確保をやっていくべきだと考えますけれども、大臣の見解はどうでしょうか。
○国務大臣(自見はなこ君) お答えいたします。 消費者の安心、安全は何よりも大事だというふうに認識をしてございます。 本件、委員の問題意識も十分受け止めておりまして、武見厚生労働大臣と共々に、緊密に、一体的にでございますが、緊密に連携しながら、武見大臣の方は食品衛生法の法体系の中で何ができるかしっかり検討するということをおっしゃっておられて、私は一方で食品表示法の中で何ができるかということを申し上げていて、これはもう非常に絡み合って一体的に運用されるという側面ももちろんございますので、私どもといたしましては、消費者の安心、安全のために、食品の安全、そして私どもその二階建ての部分も預かっておりますが、機能性の表示食品制度全体をどう信用に足るものにするのかということについてしっかりと議論を深めてまいりたいと思ってございます。
○松沢成文君 両大臣連携して、総合調整しながら、よろしくお願いします。 ちょっと議論先に進めますが、この現在の機能性表示食品が届出制であることが問題で、許可制にすれば事件が起こらなかったんじゃないかという意見もありますが、私はそうは思っていないんですね。 そもそも今回の原因は、検出されたプベルル酸を含む規定外の成分である可能性が高くて、これは許可制にしたからといって未然に防ぐことは私はできなかったというふうに考えますが、大臣はいかがでしょうか。 加えて、機能性表示食品は、システマティックレビューで研究論文をベースに科学的根拠が示されておりまして、届出内容は消費者庁の細かいチェックも受けているわけですね。 むしろ、この届出制の機能性表示食品の制度はあったから、そのおかげで今回基本情報が瞬時にして把握できて、関連事業者に対して迅速に報告などを求めることができたというところもあると思いますが、この辺りについての大臣の見解はいかがでしょうか。
○国務大臣(自見はなこ君) お答えいたします。 食品の安全という意味では、食品衛生法を厳守、遵守していただくというのはもう大前提であるということは繰り返し申し述べさせていただいておりますが、その上で、委員の問題意識受けまして、今回の機能性表示食品制度でございますが、いわゆる健康食品がちまたであふれている中で、科学的根拠に基づく機能性を表示した商品が消費者に選択されることによって、科学的根拠のない広告等に対しましての景品表示法等に基づく行政処分と相まって、科学的根拠のない商品群が市場から淘汰されていくということが期待されている制度とも捉えることが可能だとも考えてございます。 一方で、様々な御指摘も受けているのも事実でございますので、本事案を受けた制度の今後の在り方についてはしっかりと検討を進めてまいりたいと思ってございます。
○松沢成文君 今の大臣の答弁の中にもありましたけれども、この健康食品市場には不適切な機能性表示を行う業者や、あるいは機能性をうたった商品を販売しながら届出をしない業者が多く存在しているんですね。これ何か野良と言うらしいですけど、野良猫だか野良犬みたいな。もう法律遵守していないような業者ですよね。 こうした違法な業者を取り締まり、機能性表示食品制度による指導監督対象にして安全性と透明性を高めることが極めて私は重要だと思いますが、大臣の見解をお願いします。
○国務大臣(自見はなこ君) お答えいたします。 食品表示法に基づきます食品表示基準第九条第一項第十号におきまして、保健機能食品以外の食品にあっては、保健機能食品と紛らわしい名称、あるいは栄養成分の機能及び特定の保健の目的が期待できる旨を示す用語を一般用加工食品の容器包装に表示してはならないと規定してございます。 同号に違反している食品を確認した場合は、同法に基づき、指示、命令等の行政措置を適切に行うこととなってございます。 引き続き、食品表示法に基づく監視、指導を徹底してまいりたいと存じます。
○松沢成文君 大臣おっしゃるように、機能性表示食品制度をしっかりと、逆に言えば機能させて、ある意味で野良退治をしていかなきゃいけないわけですね。かといって、機能性食品、機能性の制度についても改善点はたくさんあると思います。 消費者庁は、この在り方の検討を進める対策チームというのを立ち上げて、五月までに方向性を取りまとめる方向を示しております。 今回の事件の原因究明に時間が掛かる中で、原因を特定する前に機能性表示食品制度を見直すというのは、私はちょっと順番が逆になっちゃうんじゃないかと思います。 また、機能性表示食品の信頼回復のために早急に制度を見直す必要があるということであれば、健康被害に伴う行政報告の義務化、あるいは事後的なモニタリング体制の強化、先ほど来出ています抜き打ち検査なんというのもありますよね。こういうものを強化して、品質を継続して確認するためのチェック機能は強化すべきだというふうに考えますが、大臣の見解をお願いします。
○国務大臣(自見はなこ君) お答えいたします。 食品表示法に基づきます食品表示基準におきまして、機能性表示食品としての届出事項といたしまして、安全性及び機能性の根拠に関する情報、また生産、製造及び品質の管理に関する情報等を定めているところでございます。 委員今おっしゃっていただきましたGMPですとか、あるいは健康被害に伴う行政報告ですとか、あるいは事後モニタリングということを言っていただきました。そういった論点もしっかりと踏まえながら、私どもの、来週から専門家の先生お招きして開催をいたします機能性表示食品を巡る検討会の中で議論をし、そのまた実態も踏まえながら、今後の在り方に関する検討に反映させてまいりたいと思ってございます。
○松沢成文君 次に、風評被害の対策について伺いたいんですが、今回の小林製薬によるこの紅こうじ問題で、発酵食品の原料に使うこうじが、紅こうじどころかこうじが危険だと誤解されてしまったり、安全な機能性表示食品までも買い控えがどんどん進んでしまって、業界全体に風評被害が広がっているようであります。 こうした風評被害への対策についてはどのようにお考えでしょうか。
○国務大臣(自見はなこ君) お答えいたします。 風評被害に対する対策は非常に重要だと思ってございます。 その前提としてでありますが、物事を正しく恐れるという言葉がございますが、今般、厚生労働省においてこの回収の対象となった三製品以外の小林製品の紅こうじを原料とする製品等への対応についても、適切に、迅速に対応していただいたと思ってございます。 その上ででありますけれども、現在、厚生労働省において原因究明をしていただいている最中でございます。この風評被害を防止するためにも、今般の健康被害の原因となった物質と当該物質が製品に含有されるに至った原因の特定が進むということをまずは期待したいと思います。 消費者庁といたしましては、あらゆるメディアを活用いたしまして、必要な情報を消費者の皆様にお届けでき、そして不安の払拭につながるように努めてまいりたいと存じます。
○松沢成文君 大臣おっしゃるように、風評被害を防止するには、まず原因の究明、特定、これがない限り風評被害収まらないと思うんですよ。よろしくお願いします。 最後に、今後の対策を検討するのであれば、機能性表示食品を中心とした健康食品の、まず関連事業者団体、それから消費者団体、さらにはこの健康被害を認知し治療する医療機関の団体などの意見を参考にすべきだと思います。現在の問題点や現実的かつ有効な対策を把握しているのはまさにこうした現場であります。 今日、私質問する、今日の新聞に何か今後こういう関連団体の意見を聞くというのが載ってしまって、ちょっと質問が一日遅れてしまったんですが、事件発生以来、まだこうした団体との情報交換を行う機会は設けていないと聞いていますが、五月の対策チームの取りまとめに向けて早急に会合を持つべきであると考えますが、いかがでしょうか。
○国務大臣(自見はなこ君) ありがとうございます。 来週から専門家の先生方とともに始めます機能性表示食品を巡る検討会でございますが、関係の団体、消費者団体ですとか事業者団体、医療団体など、様々な関係の皆様の御意見をしっかりと聞くということや、あるいはフルオープンにしてその議論そのものも皆様と共有するということも重要だと思っておりますので、信用に足る制度というところをしっかりと踏まえながら、私たちも検討を進めてまいりたいと存じます。
○松沢成文君 時間ですので終わります。ありがとうございました。
○田村まみ君 国民民主党の田村まみです。今日、二十五分、よろしくお願いいたします。 まず初めに、賃上げと消費拡大、適度な物価上昇の好循環についてお伺いをしたいと思います。 三月の中旬ぐらいまでは賃上げ、賃上げと、この国会の中ではみんな盛り上がっていたんですけれども、もうびっくりするぐらい、さっぱり聞かなくなったんじゃないかというぐらい、この賃上げという言葉が出てこなくなったなというふうに私は感じています。 正直、三月の中旬のいわゆる賃上げの交渉の山場というのは大企業のみで、毎月毎月、今も月の終わりをめどに、中小企業で労働組合があるようなところなんかは賃上げの結果が出続けているんですけど、ほとんどニュースにもならないし、とはいえ、実は中堅企業でいくと大企業よりも賃上げの率が良かったりするような企業も出てきているので、多少明るい話題もあるけれども、実は、今日は、今日も私、午前中にいろんなサラリーマンの方たちと意見交換していたんですけど、やっぱり中小企業、特に小規模の事業者は、もう賃上げの原資がどうやってもどこからも出てこないというような悲痛な声も聞いています。 そういう中で、私、三月十五日の予算委員会に、岸田総理にこの好循環について聞いたときに、特に、今、実はスーパーマーケット等々での商品価格の方が、値上がりの話ばかりニュースに見えてきているようだけども、一方で、消費者買い控えしているので価格を下げるというニュースも同時に出てきているということで、その点についてお伺いしたんですけれども、賃上げが家計消費を押し上げ、物価が適度に上昇する、それが新たな投資を呼び込み、企業成長、更なる賃上げにつながるという好循環、新たなステージへの移行に向けた今が正念場だというふうに総理は答弁されたんですね。 私は、消費者の買物動向大きく関わるというふうに思っていますので、自見大臣の所信表明演説をお伺いしていたんですけども、そこには言及が直接的にはなかったというふうに理解しておりますので、是非、この岸田総理がおっしゃった好循環の実現に向けた消費者担当大臣としての役割、自見大臣の御認識を伺いたいと思います。
○国務大臣(自見はなこ君) お答えいたします。 物価が上昇する中で、成長と分配の好循環の実現に向けた持続的な賃金上昇のためには、付加価値やあるいはコストを適切に価格に転嫁できる環境が必要でございます。賃金の上昇が巡り巡ると物価上昇をもたらし得るという共通認識を消費者を含めた社会全体で醸成していくことが大変重要であると考えてございます。 このため、消費者庁といたしましては、賃金上昇と物価上昇との関係について、消費者の理解増進を図る取組を進めることが重要だと考えてございます。そのため、中高生を始めとした一般消費者にも分かりやすい動画コンテンツを策定するといった取組なども進めておりまして、この好循環の実現に向けた消費者庁としてしっかりとした役割を果たしてまいりたいと存じます。
○田村まみ君 消費者への理解増進という部分、触れていただきました。 毎年、産業別の労働組合のUAゼンセンとフード連合というところが共同して、食品関連産業の特に製造の現場の組合員を対象に取引慣行に関する実態調査をもう十年近く続けてきています。 生産から製造、物流、小売、消費に至るフードバリューチェーンの各段階での適正な価格が実現されていくということ、これを目指して消費者庁の皆さんにも毎度要請に行かしていただいているところなんですけれども、近年、労務費を含む適正な価格転嫁の推進ということは、これまでよりかは好感触を得ているというようなアンケート結果も出ているのも事実でございます。一方で、先ほども触れましたけど、消費者による買い控え、これが生じて販売量が低下するというような事態も実際に出てきているということです。 そういう中で、触れていただきましたホームページ、賃金と物価の関係について、昨年ちょうど作っていただきました。昨年の臨時国会でも私は消費者への働きかけについて伺ったんですけれども、実はこの掲載動画を見ると再生回数が二千回ちょっと、三千届くか届かないかぐらいの中で、今が正念場という中では、掲載はいただいたんですけれども、これまで以上の取組ということが後押しには必要だと思います。 令和六年度の予算の確保状況や今後の何らかの対策というところについてもう一歩踏み込んだお答えいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
○国務大臣(自見はなこ君) お答えいたします。 消費者庁では、賃金の上昇と物価上昇との関係につきまして消費者の理解増進を図る取組を進めているところでございますが、具体的には、消費者庁のホームページにおきまして、物価が緩やかに上がりながら賃金が上がっていくことが望ましい姿であることや、消費者が取ることができる行動といたしまして、行き付けのお店やあるいは推しの商品に値上げがあっても買って応援することなどを紹介してございます。また、中高生などを始めとした一般の消費者にも分かりやすい動画コンテンツは公表しているところでございます。 この作成いたしました動画コンテンツにつきましては、委員も今御指摘いただきましたけれども、内容大変すばらしいんでありますが、現在のところの閲覧回数はまだまだこれから伸びてほしいなという数字でございますのは正直事実でございますので、私どもも、SNSやいかなる手段ができるかということも含めまして、引き続き、今年度も様々な手段を活用し、周知に努めてまいりたいと存じます。
○田村まみ君 予算の確保が難しかったのかなというふうに伺っております。 実は、昨年ですね、令和五年のときに私、通常国会で質疑したときには、前任の河野大臣からこのことについて答弁いただいたことをままホームページにも掲載していただいていて、これも閲覧できるようになっています。あらゆる場面で消費者の被害に対してのいろんな御対応もあるというふうには思うんですけれども、今、国全体の課題という意味での賃上げによる望ましい物価上昇、そこを消費者の皆さんに受け入れていただくというところの発信というところをお願いしておきたいというふうに思います。 次に、外国人旅行者向け免税制度と不正転売対策について伺います。 外国人旅行者向けの免税制度について、国民生活センター、訪日観光客消費者ホットライン等に寄せられている訪日客免税制度に関する消費者トラブルについて消費者庁にお伺いします。
○政府参考人(植田広信君) お答えいたします。 御指摘の訪日観光客消費者ホットラインでございますけれども、こちらは、日本を訪れた外国人観光客が日本滞在中に消費者トラブルに遭った場合に相談できる国民生活センターが運営する電話窓口ということでございます。 同ホットラインに寄せられました相談のうち、外国人観光客向け免税制度に関係し得る相談事例といたしましては、どの店舗でも免税で商品を購入できるのか、食事代金も免税になるのかといった相談でありますとか、免税店で化粧品を購入したが偽物の疑いがあるといった相談などがございます。
○田村まみ君 ありがとうございます。 インバウンドで、インバウンドが拡大しつつある中でオーバーツーリズムなどの問題がありますけれども、訪日客免税制度の転売目的での不正利用も社会的な問題になっているというふうに認識しています。 財務省に伺います。訪日客免税の規模及び不正利用による被害の状況についてお話しください。
○政府参考人(植松利夫君) お答えいたします。 免税の規模の方でございますけれども、輸出物品販売場において免税販売を行う場合、輸出物品販売場は国税庁へ免税販売に係る情報であります購入記録情報を随時送信することとされております。この購入記録情報には免税額そのものは含まれておりませんので、国税庁として免税額を把握してはおりませんけれども、購入記録情報に含まれます販売価格を、これを機械的に集計いたしますと、令和四年度の免税購入金額は約六千四十二億円となります。
○政府参考人(山崎翼君) 消費税の免税制度の不正利用について御質問がございました。 税関におきましては、空港等において免税購入者が免税購入品を輸出しないことを確認しました場合、消費税法の規定に基づきまして、その免税された消費税相当額の賦課決定を行ってございます。 令和四年度に税関におきまして消費税の賦課決定を行いました実績でございますが、三百六十七件、約二十二・〇億円となっておりまして、そのうち滞納となっているものは百五十三件、約二十一・三億円となってございます。
○田村まみ君 ちょっとなかなか分かりづらいんですけれども、訪日客免税だけの統計にはならないけれども、六千億近くの部分があって、そのうち、まあ脱税というか不正利用されているのが二十一億円ぐらいではないかというようなところ、滞納されたままになっているのが二十一億円程度ぐらいというような話がありました。 なぜこれに触れたかというと、この不正利用によって本来納められるべき税金が納められていないことはもちろん問題なんですけれども、不正利用を防ぐためにスーパーや百貨店、ドラッグストア、家電量販店など免税店事業者の負担というのが大変過大になってきています。購入者が制度の対象かを確認して、対象商品や金額を確認し、さらに事業者とか業界で自主基準まで設けて今チェックをしながら、不正利用されないように、訪日客の皆さんに購入をいただいているわけなんですね。それでも、去年の年末など新聞でも報道されていましたけれども、購入時点での不正を一〇〇%実は判別することが不可能だというようなことが実態として出てきています。 結果として、事業者によって対応に温度差も生じておりますので、買物する外国人からしてみれば、その不正を防ごうと一生懸命やっている店舗では、ほかで普通に売ってくれたのにとか、こんなに厳しくチェックする必要あるのかというようなことも申出として受けて、いわゆるカスタマーハラスメントにつながって、従業員の疲弊にもつながっているということで、今日触れさせていただいております。 令和六年度の税制大綱には同制度の抜本的な見直しが盛り込まれて、報道等でも先払い式の事後還付方式への移行が取り沙汰されています。新制度への移行によって不正利用を抑止できるのか。利用者や免税店の手続負担への影響について、現在の検討状況、そして、もし事後還付方式のほかに検討されたような選択肢などがあったら、財務省にお伺いしたいと思います。
○政府参考人(小宮敦史君) お答え申し上げます。 現行制度におきましては、ただいま答弁がございました滞納の問題もございますほか、税関検査を逃れるために法令で求められている旅券提示を意図的に行わずに出国する者も多いと承知しております。 この点、見直し後の新制度におきましては、税関で旅券を提示して持ち出し確認を受けないと消費税相当額が返金されない仕組みとなるため、返金を受けようとする免税品購入者は税関に必ず立ち寄ることになり、免税品の横流しといった不正の抑止に効果があると考えております。 制度の検討状況でございますが、昨年末に閣議決定された令和六年度税制改正の大綱にも示されているとおり、外国人旅行者の利便性の向上や免税店の事務負担の軽減に十分配慮しつつ、空港等での混雑防止の確保を前提とする必要があると考えているところでございまして、現在、関係省庁や関係団体と連携しながら、令和七年度税制改正に向けて制度の詳細を検討しているところでございます。 旅行者や免税店の手続負担への影響について申し上げますと、旅行者についてはIT等の活用により旅行者の空港での手続にできるだけ負担が生じないような仕組みとするよう、また免税店につきましては、現行制度や横流しが疑われる購入者への対応等が負担になっていると承知しておりますところ、こうした負担も軽減できるような制度となるよう検討を進めてまいりたいと考えております。 最後に、検討した選択肢でございますが、現行方式の下では効果的な不正対策を取ることが困難であるため持ち出し確認方式に見直すこととしたものでございまして、他の選択肢を検討しているわけではございません。
○田村まみ君 ありがとうございます。 不正利用を防ぐための制度の見直しというのは本当に急がれているというふうに思いますので、是非早急な実現に向けて頑張っていただきたいというふうに思いますし、空港での混雑であったりとか事業者の手間と、そしてその消費者との関係というところも是非考えていただければと思います。 実はこれ、なぜここで質問したかということと、本当は自見大臣に質問したかったんですけど、私の発言だけで終わります。というのも、一般の消費者が不正転売している、不正転売が起きているんじゃないかという問題意識があったんですね。実は、このインバウンド客を装って免税で買ったものを国内で転売しているというところ、そういうことを疑うような購入者をいろんな家電量販店とか販売者の従業員のところから声としていただいたわけなんですね。なので、実は消費者庁に対策を伺おうと思ったんですけれども、事前のレクでは、偽物商品とか品質に関わるものじゃないし、転売価格自体も、かつてのコロナのマスクみたいな高額で、何か不正な価格を吹っかけられているとかいうものではないので、なかなか消費者被害というふうには断定ができないので、疑いとも言いづらいので、所管外、なかなかこれ今消費者庁として答えるのは難しいと言われたんですね。全くそのとおりだというふうにも思うんですけれども、消費者からは見えないまま、自分は不正な、利用されたものを転売として買わされているというようなことに加担しかねないということの問題も消費者の視点からあって、私、今日これをここの場で質問させていただきました。 結果的には、財務省を始め関係省庁の皆様にはできる限りの新制度の移行をお願いする形で、今日のこの質問の部分に対しては終わりたいというふうに思います。是非早急な実現をお願いします。 最後に、もう一つ、課題です。二十歳未満の飲酒防止とデジタル社会の実現に向けてということです。 二十歳未満の飲酒防止とデジタル社会の実現というふうにちょっと大上段に構えて質問するんですけれども、自見大臣、所信表明で、消費者取引のデジタル化を踏まえて、通信販売取引の適正化に取り組むと述べられました。二〇二二年四月の成年年齢引下げにより、若い方もクレジットカードを作りやすくなり、インターネット販売の利用機会が増加したことは考えられますけれども、通信販売取引に関し、成年年齢引下げ後の十八歳、十九歳の消費者トラブルの状況を消費者庁に伺いたいと思います。
○政府参考人(藤本武士君) お答え申し上げます。 通信販売に関する十八歳、十九歳からの消費生活相談件数につきましては、成年年齢引下げ前の二〇二一年四月が五百五件、引下げ後の二〇二二年四月が四百十九件、直近の二〇二四年二月が三百四十八件となっております。成年年齢引下げによる相談件数の増加ですとか、あるいは特有のトラブルは見られていない状況になっております。 他方、十八歳、十九歳に限らず、通信販売全体に関する相談件数につきましては、デジタル化の進展などに伴いまして増加傾向にあったものが、直近の二〇二四年二月では約二万四千件と高止まりとなっております。 消費者庁といたしましては、引き続き、成年年齢引下げも含めた通信販売の状況を注視しつつ、迅速かつ適切な法執行と併せて消費者被害の防止に努めてまいりたいと考えております。
○田村まみ君 全体のところで見ていただいたときの件数が伸びているという発言がありました。消費者庁の消費者のデジタル化への対応に関する検討会報告によると、例えばアルコールを始めとする依存症は消費者問題の側面を持ち、流通構造等の変化を契機として進行するというようなことも指摘されています。また、厚生労働省の健康サイトのe―ヘルスネットでは、飲酒開始年齢が早いほどアルコール依存症の危険性が高まることも明示されています。 そういう中で、まず警察庁にお伺いします。 成年年齢引下げ後も二十歳未満の飲酒禁止法により二十歳未満は引き続き飲酒禁止とされています。二十歳未満だけれども、未成年でもない十八歳、十九歳の方が酒類を購入して飲酒してしまった場合の法的責任、また本人あるいは親の責任、どのようなことを問われるでしょうか。
○政府参考人(和田薫君) 二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ関スル法律においては、平成三十年の民法改正により成年年齢が二十歳から十八歳に引き下げられた後も、引き続き二十歳未満の者の飲酒を禁止しているものです。 一方、十八歳及び十九歳の者の親については、民法改正前においては、親権者として、未成年者による飲酒を知った場合の制止義務と、これに違反した場合の罰則の対象となっていたところ、改正後においては、当該親は親権者に該当しなくなったことから、法令上の責任は課されていないものです。
○田村まみ君 ありがとうございます。 罰則はないと。成年年齢の引下げ以前は、知りながら制止しなかった親には科料があるんですけれども、十八歳の成年ということで親権がなくなって、その義務もなくなったということです。 では、本人に何かの罰則が設けられたかというと、そこは少年法等の考えで、本人も責任に問われることはない、責任を問われるのは販売したお店と担当した従業員ということになります。飲酒した本人も親も罰せられない、未成年を守るための法律だということは重々承知しているんですけれども、売った側だけが警察から厳しく事情聴取をされて、最悪、罰金刑に処されるというような立て付けになっているという中で、リアル店舗ではそういうのが相当悩みで、今いろんな対策をしている状況です。 こういう中で、国税庁にお伺いするんですけれども、インターネット通販で酒を購入する際の年齢確認のルールについて教えてください。
○政府参考人(植松利夫君) お答えいたします。 国税庁におきましては、二十歳未満の者の飲酒防止に関する取組等につきまして、表示基準を設けておりまして、これに基づき酒類業者へ指導しているところでございます。 本基準におきましては、通信販売により酒類を販売する際の表示事項に関して定めております。具体的には、インターネットによる酒類の販売に際しての二十歳未満の者の飲酒は法律で禁止されている旨の画面などへの表示、さらには酒類の購入申込みに関する画面への年齢確認欄の設置等を定めているところでございます。 国税庁といたしましては、本表示基準によるほか、二十歳未満の者の飲酒防止啓発ポスター等も活用して、引き続き関係省庁と連携して二十歳未満の者の飲酒防止に取り組んでまいりたいと考えております。
○田村まみ君 つまり、自己申告で、たとえ十八歳、十九歳でも、クレジットカードを作り通販サイトに登録して、その画面で二十歳以上というふうに書けばお酒が買えてしまう状態が今あります。 当然、こうした問題は消費者相談には上がってきませんけれども、例えば東京消防庁のホームページで数字を見ると、コロナ禍で減少傾向にあった二十歳未満の急性アルコール中毒による救急搬送は今また増加傾向になっているというのも現実にあります。 こうした問題を解決するということの一つとして、酒を売る側でもなく、買う側にも年齢証明の義務を付けるべきではないかというような議論も度々上がっては消えているのも現実です。実際、諸外国では、年少者の購入、所持そのものを禁止している国もありますし、神奈川県などでは、条例によって、住民に対して年齢確認に応じ証明書を提示することを求めているというような例もあります。 そこで、今日はデジタル庁にお越しいただいております。 相当、私の持論をもっての質問になりますけれども、これまでマイナンバーカードを活用した個人認証のデジタル化などにも取り組んでこられておりますし、既にコンビニ業界なんかでは昨年一月にデジタル技術を活用した年齢確認ガイドラインを別個に策定されまして、ここにデジタル庁が伴走型の支援をしてガイドラインを作ったというふうに伺っております。デジタル技術の活用により、以前よりも簡便かつ精度の高い年齢証明がデジタル上で確認できるというふうに思っています。 こうした技術を積極的に活用して、リアル、ネット問わず年齢確認を、応用することで、以前よりも簡単で精度の高い年齢確認が可能となることが期待されるのではないかと思っております。 他方、現行の酒類販売免許制度では、一般免許だと都道府県境を越えての販売ができずに、通信販売免許だと扱える品目が限られるなど、デジタル化のメリットが生かし切れていないというこの業界の声も上がっています。 通信販売取引の適正化、そしてその前提となる二十歳未満の者の飲酒の防止、デジタル社会の実現に向けて、デジタル庁としてこのインターネット上の酒類の販売と年齢確認、マイナンバーカードの活用支援、こういうことを積極的に取り組まれてはいかがかなというふうに思いますけれども、見解をお伺いしたいと思います。
○政府参考人(蓮井智哉君) お答え申し上げます。 今御指摘いただきましたデジタル技術を活用した酒類の年齢確認につきまして、令和四年の十一月に開催をされましたデジタル臨時行政調査会の作業部会におきまして日本フランチャイズチェーン協会が作成した年齢確認のガイドラインの案が示されまして、この議論をされた結果として、年齢確認の確実性ですとか利用者の利便性の観点から内容の妥当性が評価されたものでございます。 このガイドラインでも検討されておりますマイナンバーカードでございますが、御指摘いただきました。厳格な本人確認の上で交付されるICカードでございますので、酒類を含むインターネット販売時の本人確認及び年齢確認を所有物認証及び知識認証の二要素認証により最高のレベルで行うことが可能なものでございます。 こうしたマイナンバーカードの活用も含めまして、社会環境や消費者、事業者ニーズの変化、また技術の進化等に応じて、必要とされる、あるいは可能とする、されるようなデジタル化につきまして、デジタル庁といたしましてもその支援に積極的に取り組んでまいりたいと考えております。
○田村まみ君 時間になりましたので、子供の健康と、そしてデジタル社会の進展を踏まえつつの法改正や規制改革を求めて、終わりたいと思います。 ありがとうございました。
○倉林明子君 日本共産党の倉林明子です。 小林製薬の紅こうじ製品の質問に入る前に、自見大臣、担当されております大阪・関西万博に関わって一問だけ聞きたいと思います。 イスラエル政府が万博への参加を正式に表明したことを受けまして、大臣は二日の会見で、ロシアが一方的にウクライナを侵攻している行動と同列に扱うことはできないとしてイスラエルの参加を容認するという姿勢を示されました。 一方、ガザの現状なんですけれども、死者数が三万三千人を超えたと、その圧倒的な多くが子供と女性が占めていると。さらに、今、ガザ地区の半数に当たる百十万人もの人が必要な食料の入手が困難と、餓死者が出ると、国連関係機関が壊滅的飢餓に陥っていると、本当に深刻な状況に及んでいます。戦闘の直接の要因がハマスの攻撃だったとしても、もはやイスラエルの無差別攻撃は国際人道法に反していることはもう明らかだと思います。 イスラエルを参加させると、万博に参加させるということは、この関西万博のテーマでもある「いのち輝く未来社会のデザイン」と全く相入れないものだと思うんですね。国際的な孤立を招くようなことにもなりかねないということも踏まえれば、このイスラエルの参加というのは考え直すべきだと思います。いかがでしょう。
○国務大臣(自見はなこ君) 本特別委員会で私は万博担当大臣としてこの場におりませんので、大変申し訳ございませんが、所管外ですのでお答えを差し控えさせていただきます。御理解賜ればと思います。
○倉林明子君 めったに自見さんにこうやって直接担当することでもお聞きできないので、もう既に表明されている立場でもあるので、政治家としてもお答えいただきたかったなと改めて申し上げておきたいと思います。 参加をこれ日本がこのまま認めるということになりますと、ガザの状況の進展次第ということにはなりますけれども、やっぱりダブルスタンダードの批判免れないと思うんです。アメリカの姿勢も変化が見られてきております。改めて、そういう点でも参加の希望があれば受け入れるということにとどまらない判断が要るということは申し上げておきたい。そもそも、関西万博は、私は今こそ中止の決断をすべきだと強く申し上げておきたいと思います。 それでは、所管の質問をさせていただきます。 小林製薬の紅こうじ製品については、もう事件という状況を呈していると思います。機能性表示食品の機能性及び安全性に対する国民の信頼を大きく失墜させただけでなくて、甚大な健康被害を招いた事件であるというふうに認識しておりますが、大臣はいかが認識されているでしょうか。
○国務大臣(自見はなこ君) お答えいたします。 安全性に問題のある食品の販売を規制する食品衛生法の遵守は大前提とした上で、食品表示法に基づきます食品表示基準の運用指針であります機能性表示食品の届出に関するガイドラインにおきましては、万が一、健康被害が発生した場合には、急速にその発生が拡大するおそれがあると、考えられると、そのため、入手した情報が不十分であったとしても速やかに報告することが適当であると、こう書いております。届出者に対しまして速やかな報告を求めているところであります。 このガイドラインで速やかな報告を求めている趣旨は、健康被害の拡大を防ぐためであります。小林製薬におきまして、今般の事案に関する健康被害の発生を把握してから保健所や厚生労働省や消費者庁への報告や事案の公表までに二か月余りの時間を要したということは大変残念だというふうに思ってございます。
○倉林明子君 いや、速やかな報告がなかったことだけが問題だということじゃないって私は思うんですよね。 改めて、先ほど来、エビデンスに基づいた検討が要るんだという答弁されているんですけど、機能性、安全性という観点から、この機能性表示食品というのは、エビデンスというものの証明については企業に丸投げしていたんですよ。政府としてはエビデンスを確認していないというものが機能性表示食品と言えると思うんですよね。そういうものを政府がお墨付きを出しているというふうに認識して、健康を期待して、それで命まで落とすというようなことは、あってはならない重大な事件なんだと、そういう認識の下に対応していただきたいというふうに強く思います。 そもそも、機能性表示食品制度は消費者に対してどんなメリットを期待して導入したのか、されたのか、同時に、安全性及び機能性に対するデメリットに対してはどんな措置を講じてきたのか、簡潔に御説明願いたい。
○国務大臣(自見はなこ君) お答えいたします。 機能性表示食品制度は、健康に関する消費者の関心が高まる中、当該商品の安全性や有効性の科学的根拠等の情報が原則全て公開され、また、消費者の誰もが情報にアクセス可能な制度となっており、消費者の自主的かつ合理的な商品選択に資するという観点から意義のある制度だと考えてございます。また、先ほど申し上げましたが、科学的根拠のない広告等に対する景品表示法に基づく行政処分と相まって、科学的根拠のない商品群が市場から淘汰されていくことが期待される制度だということに捉えることもできると考えてございます。 また、届出事項に裏打ちされた表示であるかどうかにつきましては、行政庁が事後的な確認を行い、食品表示法違反、食品表示基準違反と認められる場合は、食品表示法に基づき適切な措置を行うことによって表示の適正化を確保することとしてございます。 また、消費者庁では、この事後チェックに係る予算事業といたしまして、機能性関与成分の分析方法の検証や、買い上げた成分の中の機能性関与成分の含有量を確認する売上調査を行っているところでございます。 こうした検証事業を行うことによりまして、事業者における品質管理の質が向上いたしまして、そして適切な表示による消費者への情報提供がなされるものと認識をしてございます。 失礼いたしました、売上調査でございます。あっ、ごめんなさい、買上げ調査でございます。失礼いたしました。
○倉林明子君 この導入に当たっての議論の際も、事後検証するから担保されるってかなり議論あったと思うんですよ。安全性についての疑義が生じているという議論の中でね。 じゃ、その検証事業というのはどうだったのかということを確認したいと思います。 過去、調査実績について先ほど少し紹介ありましたけれども、機能性表示食品は何品目で調査して、関与成分が記載どおりに含有されていなかったというものは何件あったのか。そして、結果として販売中止、届出撤回に至ったと、その件数は何件か。
○政府参考人(依田学君) お答え申し上げます。 まず、機能性表示食品の買上げ調査の件でございますけれども、先ほどちょっと御答弁申し上げましたが、平成二十九年度から令和四年度までで四百四十四件ということになります。このうち、機能性関与成分の含有量が実際の表示量よりも下回っていた件数は六件でございます。この六件のうち、撤回届出に至ったのは一件ということになります。 残り五件どうしたのかということはよろしいですか。よろしいですね、はい。失礼します。
○倉林明子君 届出件数ということでいいますと、八千件これまでに届出があったと、そして事後検証で、まあ手のうち示すからどうやってやっているかは言われぬというような御説明だったけれども、実数で見て、これ四百四十四品目ということですから、これ品目のベースからいうと何ぼになるか。まあ僅かですよ、〇・〇五%というところじゃないかと思うんです。やれていないんですよ、そういう意味でいうとね、検証は。 機能性について、私、これ事後検証というのが極めて不十分だったというふうに思うんですけれども、大臣、認識いかがですか。
○国務大臣(自見はなこ君) 繰り返しになって恐縮ですが、消費者庁では、事後チェックに係る予算事業といたしまして、機能性関与成分の分析方法の検証や買い上げた製品中の機能性関与成分の含有量を確認する買上げ調査、これを行ってございます。こうした検証事業を行うことによって、品質管理の質が向上する、そして適正な表示による消費者への情報提供がなされるものと認識をしてございます。 いずれにいたしましても、現在、まずは四月一日に消費者庁内に立ち上げておりますこの検討プロジェクト内でのチームの検討に加えまして、来週から、専門家の先生方を構成要員といたします機能性表示食品を巡る検討会、開催いたします。御指摘の事後検証の在り方につきましても、検討会での関係者からのヒアリングも踏まえ、実態をよく把握した上で、制度の今後の在り方に関する検討に反映させていきたいと思ってございます。
○倉林明子君 いや、これ、これっぽっちしか検証できていなくて、十分だなんて言えないんですよ。まして、命を落とすような事件が起こっているわけですから。そういう意味では、その検討会での検証ももちろんしていただいたら結構だと思うけれども、所管庁としてどういう姿勢で臨むのかということを私は問われると思うんですね。極めて不十分だったという認識の下で、総括と検証ということをしていただきたいと思います。 令和二年、事後的規制の透明性の確保等に関する新たな指針というものを、消費者庁、事業者に示しています。機能性表示食品の科学的根拠として明らかに適切とは考えられない具体例などが挙げられております。この指針は何のために作ったんでしょうか。
○政府参考人(依田学君) お答え申し上げます。 今委員御指摘の機能性表示食品に対する食品表示等関係法令に基づく事後的規制、いわゆる事後チェックの透明性の確保等に関する指針、こちらにつきましては令和二年四月一日から運用を開始してございます。 本指針につきましては、令和元年六月に閣議決定されました規制改革実施計画におきまして、機能性表示食品制度の更なる運用改善のために、関係法令上の問題点を事業者自らが把握できるように事後チェックの透明性向上に係るガイドラインの策定などが求められたということを踏まえまして策定したところでございます。 本指針の主な内容でございますけれども、本機能表示食品、失礼しました、機能性表示食品に対する事後的な、食品表示法、景品表示法及び健康増進法に基づく事後的規制の透明性を確保しまして、不適切な表示に対する事業者の予見性、予見可能性を高めるということでございます。これによりまして、事業者による自主点検及び業界団体による自主規制等の取組の円滑化を図ることによりまして、事業者の健全な広告活動等に資すること、こういったことによりまして、結果として消費者の自主的かつ合理的な商品選択の機会を確保することを目的としてございます。 先ほどの買上げ調査の件もよろしいでしょうか。件数が少ないという御指摘がございますけれども、実際、百件ぐらい買上げ調査をした結果、表示上適正に行われているのは九八%ぐらいなんです。これ、九八、一〇〇じゃなきゃいけないという議論はあるかと思いますけれども、ほとんどが結構頑張ってやっているという実態はあるということを御紹介させていただければと思います。
○倉林明子君 御丁寧な説明、ありがとうございます。 私、問題だという点で指摘したのは、膨大な量が流通しているわけですよ。そういうことに対して百件の網しか掛けていないと、それが問題なんですよ。フォローし切れていないと。極めて不十分だって指摘したのはそこだということを認識持っていただきたい。 その上で、今御説明あったその新たな指針の方ですけれども、これ事業者からの要請ですよね。分かりにくいということから要請があって、事業者に注意を呼びかけたというものですよ。で、科学的な根拠が検証できないというレベルの事業者の情報提供もあったわけですよね。それにもかかわらず、要は第三者が検証できないような機能性の評価の根拠しか企業は示していないと。公表されていますよ、皆。しかし、そこには検証不能というようなデータの公表にとどまっているものもあったわけですよ。にもかかわらず、制度はそのまま継続され、その後も届出件数の急激な拡大を容認してきたわけですよ、結果として。私、その責任は重大だと思うんです。 見直すという機会とすべきだったのではないかと思うけれども、いかがですか。
○国務大臣(自見はなこ君) お答えいたします。 機能性表示食品制度は、事業者の責任において安全性や機能性に関する科学的根拠に関する情報などを販売前に消費者庁に届出することによって機能性表示を可能とすることでございまして、一義的には事業者の責任において適切な表示等が行われるものでございますが、行政は届出内容について事後チェックをしっかり機能させていくことが重要と認識をしてございます。 いずれにいたしましても、御指摘の事後検証につきまして、これ、機能性の成分がきちんと含有されているということ等は繰り返し依田審議官からも御答弁させていただいておりますが、御指摘のこの事後検証についても、検討会での関係者からのヒアリングも踏まえまして、実態をよく把握した上で、今後の検討、在り方につきまして、在り方に関する検討の中で反映させてまいりたいと思ってございます。
○倉林明子君 機能性に対する信頼性というのを企業に丸投げした健康食品ってないんですよ、これだけなんですよ。その責任、結果責任が私は問われる事件ではないかという指摘したいと思うんですね。 次に、安全性のことです。安全性に対する検証はどうだったのかということです。 これ見ますと、平成三十年の十月に消費者庁から事務連絡が発出されておりまして、この中で、健康被害の情報収集等に関する事項で行った、健康被害の未然防止と拡大防止を図るために何を要請したか、内容について簡潔に御説明を。
○政府参考人(依田学君) 御指摘の事務連絡におきまして、届出者の取組としまして、健康被害の情報収集体制につきまして、スタッフ、オペレーターが少数であるという届出者も多いということでございまして、様々な苦情等を受ける中で、健康被害に関する内容を的確に聞き取れるような専門性を身に付けるように努めなさいということが一つでございます。 また、健康被害の未然防止及び拡大防止の観点から、届出者は、いわゆるその健康食品に関する有害事象の聞き取り票、あるいはその健康食品と健康被害の因果関係スクリーニング票なるものを例示しまして、事業者団体が作成している健康被害情報の取扱いマニュアルなども活用しながら、活用した上で、健康被害の情報収集体制について充実を図ることといった指導文書を発出しております。
○倉林明子君 後段のところで、その有害事象の票にして出してちょうだいというようなことについて指導も行ったということですけれども、その指導結果、どのぐらいの指導を行って、その結果についてどういう改善があったのかということについては私フォローでき切れていませんでしたので、その結果についても検証させていただきたいので、後刻資料として提出を求めたいと思います。お願いします。
○委員長(石井章君) 後刻理事会にて協議いたします。
○倉林明子君 この時点で健康被害についての、事業者が把握するように求めているんだけれども、これ、消費者庁に具体的に報告をしなさいということにはこの時点ではなっていなかったと思うんですね。 事務連絡の発出前、この事務連絡を出す根拠になったと思われるアンケート調査をやられていますね。平成三十年三月、機能性表示食品の届出後の調査・検証事業について、これ確認したいと思います。 届出済みの機能性表示食品千百二十四件に対して行ったアンケート調査、回答率七割ということで非常にいいんですね。健康被害の情報収集体制及び健康被害の聞き取り状況の結果というのはどういうものだったのか、数値でお答えください。
○政府参考人(依田学君) お答え申し上げます。 委員御指摘の調査、こちらは平成二十九年九月末までにその時点で届け出られた機能性表示食品の届出者を対象として実施したものでございます。委員御指摘のとおり、食品としまして千百二十四件、届出者ベースで三百四十六件ということでございます。 その主な調査結果を御紹介いたしますと、まず、体調不良等の苦情を含む健康被害専門のスタッフ、オペレーターの人員配置、これが全然いないとか一人から五人といったこのカテゴリーがそれぞれ四割ということでございます。ですので、五人以下が八割ぐらいを占めていたということが一つ。 あと、その時点における直近一か月間の体調不良等の苦情を含む健康被害の聞き取り件数については、一件以上実績があるとの回答は約三割あったということでございます。ただ、ここは、現時点に、ちょっと見てみますと、この健康被害というものの範囲が体調不良といった苦情も全て含むということになっておりまして、その辺りが今私どもがやっている調査の健康被害の概念とちょっと少し異なるのかなという感想は抱いております。
○倉林明子君 今紹介あったように、情報収集体制がほとんどなかったというのが四割、まあ五人以下ということでいえば八割になるんだと。全く不十分ですよね。健康被害の情報聞き取り件数ということでいうと、これゼロ、全く聞き取れていないというのが六二・七%ということですね。ほとんどつかめてない、ないのか、つかめてないのかと、それはしっかり見る必要あると思いますけれども。 私、実態として、これ、この時点で健康被害を把握する体制がないと、これ明らかになったと思うんですね。今回、届出総数は八千百九十八件中二割の、二割にも及ぶ千五百件が届出撤回ということも判明いたしました。科学的根拠不十分だということで撤回に至ったものはないというふうに伺っております。安全性に対する事後チェック体制が機能していたのかと、こういう検証も私は求められると思います。 小林製薬の紅こうじ製品の事件は、機能性についても安全性についても、私は、科学的な根拠がない商品を機能表示が可能というふうにしたこと、これが、消費者に対しても、リスクを認識しながら制度を継続させたと、こういうことによって起こるべくして起こった事件だということを言いたいと思うんです。これ、私が改めて指摘しているんじゃなくて、制度発足当初から、消費者のところに最終的なリスクのツケは回るという指摘が複数寄せられていたものでもあります。 今回の事件を受けて行った全ての機能性表示食品の安全性の点検ということでやられたというふうに伺っているんだけれども、これも結局、事業者が自ら報告したものをまとめているということだと思うんですよ。 機能性表示食品の今回の事件を受けての失われた信頼、そして、今も多数流通している実態、そして、その流通しているものに対する機能性や安全性がしっかり政府として確認できていないと、エビデンスが取れていないという事態でこのまま流通させていいのかというのが、私、国民に対しても責任を、本当に安全、健康上の被害を起こさないという点でも責任を取るというのであれば、やっぱりこの機能性表示食品制度の欠陥を認めて、制度そのものを廃止すべきだと申し上げたい。いかがでしょうか。
○国務大臣(自見はなこ君) お答え申し上げます。 来週から開始をいたします専門家を構成員とする機能性表示食品を巡る検討会の中においても、消費者団体を始めとした様々な関係の皆様からよくお話を聞きたいと思ってございます。実態をよく把握した上で、制度の今後の在り方については検討してまいりたいと考えてございます。 その上で、消費者庁として、関係省庁とも緊密に連携をしながら、エビデンスに基づき、再発防止のために食品表示法の法体系におきましていかなる施策が必要か、しっかりと検討を深めてまいります。
○倉林明子君 八日の記者会見で経団連の十倉会長も、新しいことを始めたときに問題が起これば速やかに見直すべきだ、人の健康、人体に関わる問題だからもう少し厳しく慎重にやるべきだったという声が起こってくるのはそのとおりだと、経団連も反省しているんですね。 この声もしっかり受け止めて、廃止を重ねて申し上げて、終わります。
○委員長(石井章君) 本日の調査はこの程度にとどめ、これにて散会いたします。 午後四時二分散会