P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
213回国会参議院2024/03/21

消費者問題に関する特別委員会 第3号

発言数
103
登壇者
20
会派数
6
開催日
2024/03/21

会議録

石井章日本維新の会・教育無償化を実現する会

○委員長(石井章君) ただいまから消費者問題に関する特別委員会を開会いたします。  委員の異動について御報告いたします。  去る十九日までに、田中昌史君及び山田太郎君が委員を辞任され、その補欠として古庄玄知君及び藤井一博君が選任されました。     ─────────────

石井章日本維新の会・教育無償化を実現する会

○委員長(石井章君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。  委嘱審査のため、本日、委員会に、理事会協議のとおり、警察庁刑事局組織犯罪対策部長猪原誠司君外十名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

石井章日本維新の会・教育無償化を実現する会

○委員長(石井章君) 御異議なしと認め、さよう決定いたします。     ─────────────

石井章日本維新の会・教育無償化を実現する会

○委員長(石井章君) 去る十五日、予算委員会から、三月二十一日の一日間、令和六年度一般会計予算、同特別会計予算、同政府関係機関予算中、内閣府所管のうち内閣本府消費者委員会関係経費及び消費者庁について審査の委嘱がありました。  この際、本件を議題といたします。  審査を委嘱された予算について自見内閣府特命担当大臣から説明を聴取いたします。自見内閣府特命担当大臣。

自見はなこ自由民主党内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・地方創生・アイヌ施策)

○国務大臣(自見はなこ君) 令和六年度の消費者庁及び消費者委員会予算の概要について御説明します。  消費者庁は、一般会計に百三十七億七千六百万円を計上しております。  その内容としては、まず、高齢化やデジタル化等の消費者を取り巻く取引環境の変化に適切に対応するため、消費者法制度のパラダイムシフトのための検討を進めてまいります。  あわせて、デジタル広告の不当表示への対応強化、消費者被害の未然防止に向けた消費者力の育成強化等のための経費を計上しております。  また、地方消費者行政の充実強化に向け、令和五年度補正予算も活用し、消費生活相談情報の集約システムであるPIO―NETの刷新を進めます。また、相談員の育成、研修を通じた、相談員が十分に力を発揮できる環境の整備など、消費生活相談のサービス向上への体制再構築のための経費を計上しております。  さらに、厚生労働省から食品衛生基準行政が移管されることも踏まえて、科学的知見に裏打ちされた規格基準の策定や食品ロス削減目標達成に向けた施策パッケージの推進など、食品関係政策の総合的な推進に必要な経費を計上しております。  そのほか、厳格、適正な法執行のための環境整備、公益通報者保護制度の周知徹底や実態把握、消費者志向経営の推進、徳島の新未来創造戦略本部における取組の充実などに関する経費を計上しております。  消費者委員会は、その運営に必要な経費として一億二千四百万円を計上しています。  以上で、予算の概要の説明を終わります。

石井章日本維新の会・教育無償化を実現する会

○委員長(石井章君) 以上で予算の説明の聴取は終わりました。  これより質疑に入ります。  質疑のある方は順次御発言願います。

村田享子立憲民主・社民

○村田享子君 立憲民主・社民の村田享子です。本日はどうぞよろしくお願いいたします。  ただいまの大臣の予算の説明の中にも消費者被害の未然防止といったお話がありましたが、そうした中で、本委員会でも昨年も何度も取り上げてこられましたこの脱毛エステのトラブル、これが急増しているということで、今日、脱毛エステのお話を取り上げます。  この脱毛エステに関する消費生活相談件数、二〇二一年四千件だったんですけれども、これが二〇二二年に一万九千件、そして二〇二三年が現段階の集計で一万一千件ということで、本当に増えています。  やっぱりこの脱毛エステの問題が特に気になるのは、やっぱり若い世代が対象になっているということで、男女別、また世代別で見てみると、二〇二二年の集計では、十五歳から二十九歳の女性で、各年齢層ごとに脱毛エステの相談というのがやっぱり一位になっているんですね。やっぱり脱毛エステ、やっぱり高額な契約、ローンを組みますし、やっぱりここのところ被害を未然に防止をしていくことが私必要だと思っています。  実際に私のところにも若い女性の方から相談がありまして、昨年、相談件数が多い要因の一つとも言われていますが、大手のサロンの倒産というのも今ございます。私のところに相談に来られた方が、自分は脱毛サロンで一生通い放題という契約をしましたと。そういうサービスがあるんです、期間、回数無制限とか、若しくは三年間通い放題といったものもあるんです。で、契約を行ったんだけれども、その後なかなか予約が取りづらいと、で、予約取れないなと思っていたら、サロンが倒産しましたという報道が出て、返金もされない、高いお金払ったのにどうすればいいんですかという相談だったんですね。  これは、もちろん消費者庁としてしっかりやっていただきたいですし、エステ業界を所管している経済産業省とも連携を取りながらやっぱりしっかり取り組んでいただきたいんですが、まずは経済産業省、業界に対してどのような取組を行っているか、教えてください。

山影雅良経済産業省商務情報政策局商務・サービス政策統括調整官

○政府参考人(山影雅良君) まず、エステティック業、これは、癒やしあるいは美容を通じまして利用者の充実した生活に寄与し、今後成長が期待される領域だと思ってもございます。  そのため、経済産業省といたしましては、エステティック業を始めとしまして質の高いヘルスケアサービス全般につきまして、その提供に向けて、平成三十一年にヘルスケアサービスガイドライン等のあり方を策定しております。  これに基づきまして、業界ごとにですけれども、まさにサービスの品質の確保ですとか事業者の信頼性向上、あるいは利用者からの信頼の確保といった観点から、まさに業界ごとに自主的なガイドライン作りというのをやっていただいていますし、また、業界ごとにでありますけれども、認証制度を整備するのを支援してきてまいっております。  エステティック業界におきましても、業界団体が中心になりまして既にガイドライン策定していただいていますし、また認証事業なども行ってこられていまして、自主的に業界の健全な発展に向けた取組を進めていると承知してございます。  他方で、今御指摘のあったとおりいろいろな事案もございますものですから、業界団体とは密に連絡を取りつつ、また消費者庁を始めとしまして各関係省庁とも意見交換、連携を取りながら、定期的なガイドラインの改定といった話、あるいは、業界団体に加盟されていない事業者の方々もおられます、そういう方々に向けた普及活動、こういったことも業界の方々ともお話ししながら進めていくということで、広く利用者が安心してサービスを選択できるような環境を整備していきたいと考えてございます。  以上でございます。

村田享子立憲民主・社民

○村田享子君 ガイドラインの策定、認証制度、すごく重要な取組だと思うんですが、今御答弁の中に業界団体に入られていないところにもといったお話があったんですが、これ、消費者安全調査委員会のホームページによりますと、全国にあるエステサロン二万四千店舗のうち、この業界団体に加盟をしているのが七%しかないんですね。これは、ほとんど、せっかくガイドラインとかいろんな取組をされているのにそれが活用されていないということになりますので、是非ともこの業界団体に多くのお店に加盟していただいて、こういったガイドラインや認証制度の取組が進んでいくように、是非ともお願いをしたいと思います。  続いて、先ほどお話しした通い放題というサービス、これの問題点、一つ取り上げたいんですけど、これ、例えば三年間通い放題という契約をしましたと、で、一年通ってみたんだけれどもちょっと合わなかったな、若しくは、このお店予約が取りづらいからちょっと中途解約をしようかなという場合もあるわけなんです。で、二年目に入りまして、じゃ、契約もう残り二年ありますけどやめます、じゃ、残り二年のサービス分返金してくださいと言ったら、これ特商法の四十九条で中途解約の規定があります、提供されたサービスの対価及びサービスの解除によって生ずる損害の額を引いたものを残金としてお渡ししますよ。もちろん、サービスを受けたのは三年のうちの一年ですから、残り二年分返ってくるのかなと思いきや、これが全く戻ってこないというケースがあるんです。  それは何でかというと、よくよく契約書を見てみると、三年間通い放題で、最初の一年間は有償のサービスです、残りは無償のものになっていますので、あなたは一年間もう有償でサービスを受けましたよね、残りは無償だから、もうこちらとしてはもう一年間で有償のサービス終わっていますので返還すべきお金はありませんということで、お金が戻ってこないケースというのが起きているんです。  この有償プラス無償という契約を作ってお金が返ってこない、これもう明らかに特商法四十九条の脱法行為なんじゃないかなと思うんですが、その辺について消費者庁の見解を伺います。

藤本武士消費者庁政策立案総括審議官

○政府参考人(藤本武士君) お答え申し上げます。  サービスの無償部分は、サービスの提供を無償で受けられるという意味で消費者に有利である反面、委員御指摘のとおり、中途解約を行おうとする場合においては消費者に不利な側面も有します。そのため、契約において有償サービスと無償サービスを使い分けることについては一律に適否を決められるものではないと考えられます。  なお、逐条解説でも示しておりますとおり、有償のサービスに無償のサービスを付して契約した場合は、原則として役務の対価に係る精算金は無償部分には発生しないとしております。ただし、業として役務提供を行っている以上、完全に無償でサービスを提供するということは考えにくいため、無償部分に係る経費につきましては事業者側が精算方法の合理性の立証責任を負うことになると考えております。  いずれにしましても、消費者庁としましては、契約に当たっては、施術内容や契約内容につきまして、書面と突き合わせて理解できるまでしっかりと説明を受けるよう消費者向けに注意喚起をしており、引き続き周知啓発を行ってまいりたいと考えております。

村田享子立憲民主・社民

○村田享子君 この脱毛サロンでいうと、その受けるサービスは一年目も二年目も一緒なわけですよね。なので、消費者にとっては、その有償のサービス、有償の役務と無償の役務というのは受けている側からすると全く同じに捉えられると思うんですが、やっぱりそこのところをやっぱり有償と無償で分けている、分けたこの契約というのはやはり問題だと思うんですが、その同じサービスを受け続けて有償、無償になるこの区分けというのはどうお考えになられていますか。

藤本武士消費者庁政策立案総括審議官

○政府参考人(藤本武士君) 実際にその有償部分と無償部分を分けて行うサービス自体の適否というのは、これはなかなか決められないものだとは思っています。  ただ、解約の場合にどの部分を精算するかというところにつきましては、先ほど申しましたとおり、無償部分についても業として役務提供している以上、完全に無償でサービス提供するということは、コストが全然掛かっていないということは考えにくいので、無償部分に関する経費については事業者側が精算方法の合理性を立証するという責任を負うことになるというふうに考えています。

村田享子立憲民主・社民

○村田享子君 この通い放題、今御説明いただいたこの中途解約もそうですし、結局、通い放題となってお客さんがどんどん増えていくと結局はやっぱり予約が取れなくなる、それはお店のキャパは決まっているわけですから。となると、ネット上に、あのお店は予約が取りづらいよとなっていって、じゃ、あのお店行かない方がいいかもねとなってお店の評判が悪くなって、で、経営の悪化につながるんじゃないか。昨年増えたサロンの倒産にもこうした通い放題という契約が私は一因としてあるんじゃないかと思っていますので、是非、こういった契約がそもそもいいものなのか、そういったところから是非御検討お願いしたいと思います。  この脱毛エステ、男性にも今サービスが広がっていますし、今、子供向けのサービスというものも増えています。あるエステ会社では七歳から十五歳を対象にキッズ脱毛というのをやっています。このサービス、これが始まった二〇一一年には新規顧客の〇・六%だったんですけど、二〇二一年にはこのキッズ脱毛が新規顧客のうち三三%、もう三分の一がキッズになっているんですね。  この子供向けの脱毛を受けられる年齢というのは医療機関やエステサロンによって様々で、早いところは三歳から、で、七歳、十歳。あとはやっぱり体の成長と毛の生えてくる、ここも関連があるよねということで、お店によっては、例えば女の子だと初潮を迎えて生理の周期が安定してからこの美容脱毛には来てくださいねといった、決めているところもあるんですけれども、現段階では子供向けの脱毛いつからなのかというのが本当にお店によってばらばらなんです。  なので、やはり子供の成長、健康を考えると、子供の脱毛というのは保護者の同意が必要なものではありますけれども、やはり国としてある程度指針を示すべきではないのか。特に自見大臣は小児科医でもいらっしゃるので、子供のことは本当によく御存じだと思います。この子供の脱毛、美容の脱毛についての大臣の見解を伺いたいと思います。

自見はなこ自由民主党内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・地方創生・アイヌ施策)

○国務大臣(自見はなこ君) お答えいたします。  全国の消費生活センター等には、二〇一九年度以降の五年間になりますが、子供、この場合は十八歳未満を子供として集計してございますが、子供の脱毛エステによります身体への危害の情報は十三件寄せられております。内容は大人と同様で、皮膚のトラブルあるいはやけどに関するものでございます。  参考までに、十八歳以上の脱毛エステに関する危害の状況は同じ五年間で六百六十件、また、契約トラブルを含む脱毛エステに関します消費生活相談の件数は同じ五年間で約四万件となってございます。  消費者庁といたしましては、エステ業界やあるいは子供の成長、健康を所管する立場には直接的にはございませんので、美容脱毛の開始年齢に関する指針の是非につきましてはお答えを差し控えさせていただきますが、いずれにいたしましても、事故が急増するなどの状況が生じた場合には、速やかに関係省庁に我々の方からも情報提供を行うなど、必要な迅速な対応を行ってまいりたいと考えてございます。

村田享子立憲民主・社民

○村田享子君 今聞かれていた委員の皆さんも、えっ、三歳からのお店もあるのというようなところだと思うんですよね。やっぱり保護者の方も、やっぱり今、小学生にも、水泳の授業を迎えるとやっぱり毛があるのが気になるとか、じゃ、どうしようかみたいな、私の世代ではなかなかそういったことは考えてはいなかったですけれども、今の小学生のお話を聞くと、やっぱり授業に合わせて、水泳とか体育の授業で肌を見せるのが気になるといったときに、じゃ、サロンにあるよとか、あとはその保護者の方も実際自分が脱毛を受けている方もいらっしゃいますので、そうなると、やっぱり昔と比べるとお子さんに脱毛するというのが大分環境が変わってきていると思います。  まだまだ被害は少ないというお話でしたけれども、やっぱりそれを未然に防止していくのも消費者庁の役割だと思いますので、お願いをしたいということと、今日いろいろ脱毛エステに関してトラブルお話をしましたが、全体としてこれからどうしていかれるのか、大臣、最後にお願いいたします。

自見はなこ自由民主党内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・地方創生・アイヌ施策)

○国務大臣(自見はなこ君) 脱毛エステに関する消費者からの相談は近年増加しておりまして、消費者庁としても重要な課題だと認識をしてございます。  消費者庁や国民生活センターでは、脱毛エステや美容医療サービスにつきまして、消費者庁公式LINE、若者ナビ!も活用しながら、施術が必要か確認をする、また契約を慎重にするなどといった注意喚起等を行うとともに、トラブルになった場合には、一人で悩まずに、消費者ホットライン一八八への相談を呼びかけているところでございます。  関係省庁と連携をいたしまして、引き続き注意喚起に取り組んでまいりたいと存じます。

村田享子立憲民主・社民

○村田享子君 これから暖かくなって薄着の季節になるとまた脱毛エステの広告も増えてくると思いますので、是非とも引き続きの取組をお願いいたします。  終わります。

大椿ゆうこ立憲民主・社民

○大椿ゆうこ君 立憲・社民会派、社民党の大椿ゆうこです。  本日は、生活に困窮している人をターゲットにした不動産業について御質問をさせていただきます。  生活に困窮し、現在住居のない消費者が、初期費用ゼロ、低家賃、生活用品無料支給、今すぐに住めるお部屋見付かりますなどのうたい文句の広告を見て不動産の契約を結んだところ、多額の手数料や初期費用を取られ、相場以上の家賃を支払うことになり、様々な名目の費用を差し引かれ、消費者にとって非常に不利な契約を結ばされるという被害が多発していることを大臣は御存じでしょうか。  こういう実際とは異なる広告を表示することは、不当表示や、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがある有利誤認表示に当たるのではないかと思います。大臣の御見解をお伺いするとともに、消費者を保護し、このような被害をなくすために消費者庁として何ができるのか、お答えください。

自見はなこ自由民主党内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・地方創生・アイヌ施策)

○国務大臣(自見はなこ君) お答えいたします。  住宅の賃貸借契約につきましては、消費生活相談窓口に相談が寄せられた場合には、まずは契約書を確認し、貸主と交渉をする、それでも解消しない場合につきましては専門の相談窓口を紹介するなどのアドバイスを行ってございます。具体的には、日本賃貸住宅管理協会の相談窓口ですとか、あるいは賃貸住宅に関する自治体の窓口、あるいは相談窓口、法律の相談窓口でございます。また、生活困窮者に対しましては、自治体の生活困窮者自立支援相談窓口の紹介も併せて行ってございます。  さらに、消費者庁といたしましては、地域におけます見守りネットワークと福祉の連携を促進しておりますほか、孤独、孤立と消費者被害の関連も踏まえまして、適格消費者団体と孤独・孤立支援団体との連携も促進をいたしておりまして、その一環といたしまして、令和五年度は孤独、孤立、貧困と消費者被害をテーマとしたシンポジウム等を今月にも開催する予定にいたしております。  いずれにいたしましても、適切な表示、非常に重要でございますし、今述べたような取組を通じまして、引き続きトラブルの未然防止、拡大防止に努めてまいりたいと存じます。

大椿ゆうこ立憲民主・社民

○大椿ゆうこ君 今の大臣のお答えですと、相談、そういった被害の相談というものはこれまでもお受けになられてきたのではないかなというふうに思うんですけれども、そもそもこういった被害の実態というものを消費者庁として調査をしたことというものはあるでしょうか。

自見はなこ自由民主党内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・地方創生・アイヌ施策)

○国務大臣(自見はなこ君) お答えいたします。  今、詳細な質問通告ございませんでしたので、手元に資料は用意してございませんが、我々といたしましては、PIO―NET等を通じまして適宜適切に集計を取りまして、住宅関連の相談があるかといったことも把握をしてございます。

大椿ゆうこ立憲民主・社民

○大椿ゆうこ君 先ほどから私が冒頭に話しましたようなこういった被害を最近では悪質貧困ビジネスと呼んでいるのですが、大臣がこの言葉を聞いたり、又は被害の詳細を見聞きしたことはあるでしょうか。

自見はなこ自由民主党内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・地方創生・アイヌ施策)

○国務大臣(自見はなこ君) お答えいたします。  いわゆる委員おっしゃいました貧困ビジネスに関する相談でございますが、私自身も見聞きしたり、あるいは個別な陳情を受けたということは議員活動の中ではございます。

大椿ゆうこ立憲民主・社民

○大椿ゆうこ君 ありがとうございます。  大臣も悪質貧困ビジネスに関して一定の理解、イメージを持たれているとは思いますが、少しだけ、今日ここに集まっていらっしゃる委員の皆様に具体的に今こういうことが起きているということを知っていただくために、ちょっと私が先日視察で見た様子などをお話しさせていただきたいなというふうに思います。  先日、一般社団法人反貧困ネットワークの瀬戸大作事務局長が支援をされている現場に立ち会わせていただきました。二人の被害者の方から直接お話を聞かせていただくことができました。  お一人は十代のAさんという方で、住居を失い、町田福祉事務所で生活保護の相談をしたところ、相模原市を中心に無料特定宿泊所など七十七棟、千十四世帯を運営しているNPO法人ニューライフ系列の株式会社アクアの福祉アパートを紹介され、内見をすることもなく、そこで契約をすることとなりました。  アクアはAさんに、まず新規の口座を開設しなさいということを求めました。その後に、その通帳とキャッシュカードを回収し、そして暗証番号を聞き取って全額生活保護費を徴収し、入居者宅に訪問するときに残りのお金を本人に渡すと、こういう方法を取っているわけですね。つまり、入居者に金銭管理能力があるかないかにかかわらず、金銭管理を委託する契約をこの株式会社アクアとさせているということなんです。Aさん自身はまだ十代でしたけれども、自分の金銭管理をきちんとできる、その能力は十分ある人なんですが、セットでこの契約をさせるということでした。  Aさんは、通帳とキャッシュカードをアクアに渡すのを拒否すると、今度は驚くことに町田福祉事務所のケースワーカーが、Aさんに無断で二回目の生活保護費からこの株式会社アクアに全額郵便振り込みをしていたということが明らかになりました。これ、もし福祉事務所がアクアのこのようなやり方を知った上で日常的に連携を取っているということであれば、非常に大きな問題だと思います。  また、もう一つのケース、もう一人は三十代のBさんという方です。寮付きの仕事を辞めたことにより住居を失い、インターネットで見付けた一般社団法人スマイルリリーフに相談に行き、即日入居をすることができました。  私もそのBさんのおうちに訪問をさせていただいたんですね。そうしたら、本当に気を抜いたらひっくり返るんじゃないかと思うぐらい急な坂のところにあり、そのアパートの真裏はもう本当に山、山肌のところに建っているというような物件でした。築六十年を超えていて、古くて、非常に古い横浜市神奈川区の物件でした。家賃は住宅扶助費の上限五万二千円に共益費七千円。さすがに横浜市内とはいえ、これ五万九千円の物件じゃないよねと思うぐらい傷み方のひどい古いところに住まわされていたということです。  そして、カーテンは紙、クラフト紙、茶色のクラフト紙がありますよね、あれをカーテンとしてつっているという状況で、そして二万円を払って薄っぺらい布団セット買わされているんですよ。それネットで調べたら、四千九百九十九円で販売されているものでした。  Bさんは直前まで働いていたので、手持ちの所持金があったんですね。十万五千円所持金がありました。けど、その十万五千円を使い切らせるんですよ。前家賃だとか経費が掛かったとかといって所持金をとことんまで減らして、その数日後にスマイルリリーフが生活保護申請の同行をするというふうな流れになっていました。  そして、このスマイルリリーフが出している覚書の中には、生活保護の受給ができなかった場合には物件から退去することということが書かれているんです。この一文から分かるとおり、生活保護費が狙いだというのがこれもうよく分かる一文だと思います。また、生活保護の受給が確認できた段階で二年の賃貸契約を改めて締結するということもこの覚書の中に書かれています。つまり、賃貸契約期間に縛りを設けて、その間、Bさんの生活保護費を搾り取るということが目的なのではないかと考えます。  このお二人、怪しいと思ったので、早い段階で反貧困ネットワークにつながることができました。お一人の方は既にそのアパートを離れ、別のところで今安心して住まいをされています。  反貧困ネットワークには、こういった相談が本当にこの間たくさん寄せられています。住居を失い、所持金もない、困窮状態に置かれている人たちはわらをもすがる思いで支援を求めているわけです。今日寝るところが欲しい、体横になれるところが欲しいと思って、そういうところを頼っていく。  そういった厳しい状況下にある人たちがこのような悪質な貧困ビジネスを前にしても冷静な判断をして公正な契約を結べる環境にいるのか、私はいないのではないかというふうに思うんです。そういう人を保護するのが消費者庁の仕事だと思いますが、大臣はどのようにお考えになるでしょうか。

自見はなこ自由民主党内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・地方創生・アイヌ施策)

○国務大臣(自見はなこ君) お答えいたします。  我々といたしましても、地域におきます見守りネットワークの強化充実というのは非常に重要だと思ってございまして、その中でも特に委員から御指摘がございましたような分野、例えば福祉との関係でございます。我々といたしましては、この見守りネットワークにいわゆる行政の福祉との連携ということを非常に重要視してございます。  例えばでございますが、重層的支援体制の整備事業に関しまして、消費者被害防止に向けた取組というもののポイントを令和三年十月に厚生労働省の社会・援護局、また消費者庁の地方協力課長とこれは通知を出してございまして、その中で、アウトリーチ等を通じた支援の強化が必要と思われる事例についてはアウトリーチ支援事業者に情報を提供し、必要に応じて連携して支援するということ、また、ここには消費者安全法の中で守秘義務も担保されてございますので、是非現場でもこういった守秘義務の中で必要な情報連携が行われ、そのサービスが必要な方に届くということに努めてまいりたいと存じます。

大椿ゆうこ立憲民主・社民

○大椿ゆうこ君 今大臣から、行政の福祉という言葉が出てまいりました。でも、先ほど御紹介したAさん、どこに相談に行ったかといったら、町田福祉事務所ですよ。そこで紹介されたのがこのNPO法人ニューライフという居住支援法人、こういうところを紹介されているんです。そこで紹介されたところが実は悪徳ビジネス、悪徳というか、この貧困ビジネスをやっていたというところだったんですね。  ちょうどこの瀬戸さんと一緒に私が町田福祉事務所に行ったときに、生活保護費の支給日だったんです。そうしたら、またニューライフの人が別の若い方を連れてですよ、もう新たなカモですよ、この人を連れてまた来ている。そして、支給日に一緒に来てそのお金をもらっていくということが行われているので、やっぱりその行政の福祉が本当にこの居住支援法人というところをきちんと確認できているのかどうか、ここ非常に重要だなというふうに思います。  それで、最後の質問になりますけれども、今回この質問通告をした後に問取りが行われた際に、私が用意していた質問全て、答えられません、答えられません、それは所管と違いますということがありまして、もう一回質問を作り直したという状況なんですけれども。このことから分かるように、この悪質貧困ビジネス、これ消費者庁だけではもうどうにもできないことだと思うんですよね。厚生労働省、総務省、いろんなところの省庁と手を組んでこの問題を解決していかなければいけないテーマなんじゃないかなということがやり取りの中で見えてきました。  折しも、今国会では住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律等の一部を改正する法律案というのが出されることになっています。今日、説明を受けました。ここで、私から見れば、支援を丸投げしようとしているのがまさにこの居住支援法人なんですよ。で、もう今日もたくさん不安の声が出ました、これ貧困ビジネスにつながるんじゃないかと。  是非、大臣、消費者庁が旗振り役になって、ほかの省庁と連携をしてこの貧困ビジネスの調査、実態調査に乗り出してもらいたい、その上で、行政も含め消費者も注意喚起をしていただきたいというふうに思っております。大臣、最後にお願いいたします。

自見はなこ自由民主党内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・地方創生・アイヌ施策)

○国務大臣(自見はなこ君) 先ほど申し上げましたいわゆる見守りネットワークでございますが、地域包括支援センター等々とともに警察も入ってございます。こういった見守りネットワークの充実強化によりまして消費者被害を早期発見、未然防止していくために、我々といたしましても、地域の関係者によります効果的な見守り、連携強化に力を注いでまいりたいと存じます。

大椿ゆうこ立憲民主・社民

○大椿ゆうこ君 非常にこの物価高の中、貧困に陥っている人たちもたくさんいらっしゃいます。こういった人たちをカモにする、そういったビジネス、絶対に許してはいけないと思いますので、どうか大臣、旗振り役になって、ほかの省庁と一緒にこの問題解決に向けて取り組んでいければと思います。  どうもありがとうございます。質問を終わります。

松沢成文日本維新の会・教育無償化を実現する会

○松沢成文君 日本維新の会の松沢成文でございます。  まず最初に、宅配便を利用した悪徳商法への対応について質問したいと思います。  今やインターネット販売は私たちの生活で欠かせないものとなっております。このインターネット販売、通販を支えているのが宅配便サービスであります。しかし、この宅配便の利便性を逆手に取って犯罪に利用する例が後を絶ちません。そこで、宅配便を利用した悪徳商法について、具体例を交えて質問したいと思います。  まず、無料サンプルやお試し商品として宅配便で商品を送り付けて、後日高額な請求を行う、これいわゆる送り付け商法でありますけれども、この送り付け商法に関する消費者相談の件数の推移をお答えいただきたいと思います。

藤本武士消費者庁政策立案総括審議官

○政府参考人(藤本武士君) お答え申し上げます。  委員御指摘のような、消費者が注文していない商品を一方的に送り付けるいわゆる送り付け商法につきましての消費生活相談件数は、令和二年度に六千件を超えていたものの、令和三年度以降はおおむね三千件台で推移しておりまして、減少しております。

松沢成文日本維新の会・教育無償化を実現する会

○松沢成文君 かなりの減少幅ですよね。  大臣にお聞きしたいんですが、この送り付け商法の予防に向けて、消費者庁はどのような取組を行っているんでしょうか。

自見はなこ自由民主党内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・地方創生・アイヌ施策)

○国務大臣(自見はなこ君) お答えいたします。  売買契約に基づかずに勝手に商品を送付して代金を得ようとするいわゆる送り付け商法につきましては、令和三年七月に施行されました改正特定商取引法によりまして、消費者は送り付けられた商品を販売業者に返還せずに直ちに処分できることとなりました。改正法の施行に合わせまして、消費者への普及啓発のためのチラシを作成、配布するとともに、都道府県等に向けた説明会を行い、地方自治体を経由する方法による制度の周知も促してきたところでございます。  消費者としては、これ、消費者庁といたしましては、これらの取組を継続し、いわゆる送り付け商法による被害の未然防止に向けて力を尽くしてまいりたいと存じます。

松沢成文日本維新の会・教育無償化を実現する会

○松沢成文君 法改正で、今までは、送り付けられて、これおかしいと思っても十四日間の保存義務があったんですが、それもう直ちに突き返していいということになったんで、これだけ減ったんだと思います。是非ともまた厳しい対応を周知していただきたいというふうに思います。  次に、特殊詐欺の中でも宅配便で空きマンションなどに現金を配達させる現金送付型の特殊詐欺、この認知件数と被害額についてお答えいただきたいと思います。

猪原誠司警察庁刑事局組織犯罪対策部長

○政府参考人(猪原誠司君) お答えいたします。  特殊詐欺の被害はここ数年増加傾向であり、令和五年中も認知件数、被害額共に前年に比べ増加するなど、依然として深刻な情勢にあると認識しております。  このうち、空き部屋に現金を送付するなどの現金送付型の特殊詐欺事件につきましては、暫定値でありますが、令和五年中の認知件数は四百三十六件、被害額は四十八・二億円となっております。

松沢成文日本維新の会・教育無償化を実現する会

○松沢成文君 常習的に宅配便を利用して犯罪を行う者は、利用する宅配業者をこれ次々に変えていくこともできますから、なかなか摘発が困難だというふうに言われています。  この現金送付型の特殊詐欺の例では、現金を運んだ宅配便業者が、これヤマト運輸で幾つか事例があったと聞きますが、それを不審に気付いて警察に通報して事なきを得たという例も幾つか報道をされております。  こうした特殊詐欺の抑止には、警察と宅配事業者との情報を交換し、共有することが極めて重要だと思います。そこで、警察と宅配事業者の連携状況を教えてもらいたいと思います。

猪原誠司警察庁刑事局組織犯罪対策部長

○政府参考人(猪原誠司君) 現金送付型の特殊詐欺への対策といたしましては、御指摘のとおり、宅配事業者との情報の共有が重要であり、警察におきましては、特殊詐欺の被害金の送付先住所に関する情報を宅配事業者に提供するなどし、当該住所を送付先とする荷物を発見した際に警察への通報を求めるなどの措置を講じているところであります。  引き続き、宅配事業者と連携し、被害の抑止に努めてまいりたいと考えております。

松沢成文日本維新の会・教育無償化を実現する会

○松沢成文君 次に、宅配便を利用した悪徳商法への対応策にちょっと関連して伺いたいんですが、平成二十六年の消費者安全法の改正によって、高齢者、障害者、認知症等により判断力が不十分となった方の消費者被害を防ぐために、地方公共団体及び地域の関係者が連携して見守り活動を行う消費者安全確保地域協議会、これ見回りネットワークと呼ばれているんですが、これを設置できることが規定されました。しかし、この協議会が設置されている自治体は、全国千七百八十八自治体のうち僅か四百七十九自治体、全体の二七%にとどまっているのが現状なんですね。  宅配便等を利用した特殊犯罪や悪徳商法の被害者には、もちろん高齢者、障害者、認知症等により判断力が不十分となった方々が多く含まれていると思います。更なる協議会の設置を全国の地方公共団体に促すとともに、この協議会と宅配業者との意見交換や連携を深めることが犯罪の抑止につながると考えますが、大臣はいかがお考えでしょうか。

自見はなこ自由民主党内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・地方創生・アイヌ施策)

○国務大臣(自見はなこ君) お答えいたします。  消費者被害の未然防止、拡大防止のためには、認知症高齢者やあるいは障害者等の配慮を有する消費者を地域で見守る活動が重要と考えてございます。  このため、消費者庁では、地方公共団体の消費者行政担当部局やあるいは消費生活センターのほか、福祉関係者、警察、民間事業者など多様な関係者が連携し、配慮を要する消費者の被害を防止する消費者安全確保地域協議会、いわゆる見守りネットワークの設置を促進しているところでございます。  消費者庁といたしましては、引き続き、地方消費者行政の強化交付金を通じた支援や、あるいは警察や福祉部局との連携の促進、優良事例の取組の紹介を行ってまいりたいと思ってございます。  また、委員が御指摘をいただいております宅配事業者を含めまして、この見守りネットワークの中で実際に地域の見守りの活動を行っていただきます事業者等に協力団体等として参加していただくことが制度上可能となってございまして、実際自治体でも、鎌倉市ですとか名張市におきましては宅配業者が見守りネットワークで活躍をしていただいております。  実際にこういった事例もございますので、見守りの担い手としてどういった方々がより可能性があるかといったことも含めまして、我々も適切に情報の発信をしてまいりたいと思ってございます。

松沢成文日本維新の会・教育無償化を実現する会

○松沢成文君 大臣からお話ありましたように、宅配事業者の参加も含めて、是非ともこの協議会設置の自治体を増やしていただきたいというふうに思います。  二つ目の質問ですが、恒例のと言ってはなんですが、たばこの成分表示と広告についてまたお伺いしていきたいと思います。  日本も締結するたばこ規制枠組条約、FCTCでは、各締約国はたばこ製品の有害な内容物と排出物についての情報開示を確実にする有効な措置を選択し、実施しなければならないというふうにされています。  資料一を御覧いただきたいと思いますが、これはJTの主力製品であるメビウスの紙巻きたばこと加熱式たばこのカプセルのパッケージを重ねて私が写真を撮ったものなんですが、上が紙巻きたばこで、下が加熱式たばこのカプセル。皆さん、違いに気付かれましたでしょうか。  紙巻きたばこのパッケージには、たばこの三大有害物質のうちの二つ、タールとニコチンの量が表示されていますが、加熱式たばこには全く表示されていません。その理由などについては、これまでも再三質問をしてまいりました。  それで、四年前の当委員会でのこの財務省による答弁は以下のようなものでありました。加熱式たばこについては、近年新たに開発された製品なので、いまだ標準的な測定方法も確立されておらず、現時点ではニコチン量等の表示を義務付けることはなかなか難しいと考えておりますが、国際的な機関であるISO、これ国際標準化機構ですね、でも、加熱式たばこにつきましてその測定方法の検討に着手したと承知しておりますので、こうした議論の進展を踏まえて検討してまいりたいと考えております。これが財務省の答弁でした。  このISOが測定方法の検討に着手したという答弁からもう既に四年がたっているんですね。その後の進捗状況はどうなっているんでしょうか。

湯下敦史財務省理財局次長

○政府参考人(湯下敦史君) お答えいたします。  現在も引き続き国際標準化機構、つまりISOにおいて加熱式たばこのニコチン量等の測定方法について検討が進められているところであると承知しており、財務省といたしましては、同機構における議論の進展を踏まえ、加熱式たばこのニコチン量等の表示の義務付けの要否について検討してまいる所存でございます。

松沢成文日本維新の会・教育無償化を実現する会

○松沢成文君 まあ四年がたっても全く検討、検討で進んでいないから表示できないんだと、こういうことですよね。  ちょっとここは大臣に伺いたいんですが、二〇一四年十一月に日本で初めて加熱式たばこ、これフィリップ・モリスのアイコスが発売されてからもう今年で十年たつんですね。この間、加熱式たばこのパッケージにはタールとニコチンの量が表示されず、今の答弁からしてみると、さらに今後もしばらくは表示されることはないように私は思えます。このままでは加熱式たばこの方が紙巻きたばこより健康に良いという誤解を与える表示が続くことになってしまうと思うんです。  十年もの間、もう資料一の写真のように、紙巻きたばこのパッケージに記載されるタールとニコチンの成分表示が加熱式たばこには記載されてこなかったことで、加熱式たばこにはタールとニコチンが含まれていないのでより健康的だという誤解を喫煙者、消費者に与えることになってしまっているのではないかと思いますが、大臣はいかがお考えでしょうか。

自見はなこ自由民主党内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・地方創生・アイヌ施策)

○国務大臣(自見はなこ君) お答えいたします。  消費者の利益を保護するためには、消費者による自主的かつ合理的な選択が可能となるよう、事業者が自社の商品等について適切な表示を行うことが大変重要であります。  そのような観点からは、加熱式たばこについても、健康に関連する事実を含め適切に表示をする必要があると考えております。事業者においては、消費者が加熱式たばこについて実際のものよりも健康的だという誤認をしないよう、適切な表示に努めることが重要であると考えてございます。

松沢成文日本維新の会・教育無償化を実現する会

○松沢成文君 そのとおりですね。  ちょっと次の質問、時間がないので抜きますけれども、今度は資料の二を御覧いただきたいと思います。  こちらは、四年前の当委員会で質問した際にも用いた資料なんですね。日本で初めて加熱式たばこが発売された十年前から前回質問した四年前までの間に、加熱式たばこを販売するJT、日本たばこですね、フィリップ・モリス、BAT、ブリティッシュ・アメリカン・タバコの三社は、このように紙巻きたばこと比べて有害成分が九〇%から九九%もカットされているといった宣伝広告を盛んに行っておりました。実際に各社が独自に自社製品の有害成分を分析した結果を広告に利用しているわけではありますが、この分析対象の有害物質にはタールの一部成分しか含まれていないことや、あるいはニコチンが含まれていないことが明らかになっています。  また、国立保健医療科学院の調査では、アイコスのニコチン量は標準紙巻きたばこより多かったという報告もなされております。さらに、最近では、加熱式たばこには紙巻きたばこに含まれていない有害物質が含まれているということも指摘をされております。  前回の質問では、これらの点を踏まえて、各社の加熱式たばこが紙巻きたばこよりも健康的であるとうたう広告宣伝が景品表示法上の優良誤認表示に当たることを指摘させていただきました。この優良誤認表示に該当するという私の指摘に対し、四年前の質疑で当時の衛藤晟一担当大臣はこう言っているんですね。表示義務のある財務省や厚労省と連絡を取り合いながら対応を検討していきたい、こういう答弁でした。さらに、景品表示法第七条に基づいて、消費者庁長官が事業者に表示の合理的な根拠を示す資料の提出を求める不実証広告規制を行うべきだという要請もいたしました。これに対しても衛藤大臣は、不実証広告規制の必要性について検討したいというふうに前向きに答えていただきました。  それぞれのこの検討結果とその後の対応について、自見大臣、どうなっているのか、お答えください。

自見はなこ自由民主党内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・地方創生・アイヌ施策)

○国務大臣(自見はなこ君) お答えいたします。  加熱式たばこの成分表示に関しましては、財務省におきましてISOにおける議論の進展を踏まえ検討を進めるものと承知をしてございます。また、厚生労働省におきましては、健康影響の観点から、加熱式たばこにおける科学的知見として、その主流煙に含まれる物質に関するデータ等を公表していると承知してございます。  このように、現時点においては、加熱式たばこについて法令上成分表示が義務付けられていないところ、タールやニコチン等の有害物質が含まれていることを表示しないことのみをもって景品表示法上問題となると言うことは困難であると考えてございます。ただし、商品の長所について大々的に表示しつつ、短所についてはこれを殊更表示しないなどの場合は、表示全体から消費者が受ける印象によっては不当表示として問題となる可能性があります。仮にそのような事実があれば、法と証拠に基づき適切に対応してまいりたいと存じます。  また、御指摘の不実証広告規制でございますが、違反被疑事件の調査におきまして表示の根拠に関する一定の被疑事実を認めた場合に、事業者に対して表示の合理的根拠を示す資料の提出を求めるものでございます。加熱式たばこの表示につきましては、その根拠に疑いがあるという具体的事実に接した場合には不実証広告規制の適用を含めた所要の調査を行い、適切に対応してまいりたいと思ってございます。

松沢成文日本維新の会・教育無償化を実現する会

○松沢成文君 事実、根拠がなければなかなか難しいところがあるという答弁だったと思います。  ただ、これやっぱり委員会で質疑をすると変化もあるんですね。実際には、四年前に私が質問してから、資料の二のような、たばこ会社が派手に有害物質の減少を宣伝する広告がはっきりとそれ以降少なくなってきているんですね。  資料三を御覧ください。これJTの方の広告ですが、この健康懸念物質九五%から九九%オフというのは数字的には変わっていませんが、しかし、しっかりとこの分析項目とか調査方法も明示して、それで、この広告は、先ほど資料二でお見せした広告はもうほとんどなくなりました、あの質問以降。で、今度この広告に替えて、これはインターネットだけでかなり地味にやっているんですね。こういうこの変化があったわけなんです。こうしたたばこ会社の変化というか対応は、私の質問に対して当時の衛藤大臣が、明確に対応を検討する方針ということが、示したことが私は大きく影響していると考えています。まあ私や衛藤大臣の手柄にするわけじゃないですが、やっぱりこういう委員会でしっかり議論することによって、たばこ会社もこのままじゃまずいなということで自分たちの方から自粛をするということをやっているわけなんですね。  自見大臣は、これまでたばこ対策と受動喫煙対策に積極的に取り組んできた、もう私は同志だと思っております。是非、多くの課題を抱えるたばこ問題について、もう前向きな対応と答弁でたばこ会社に更なる改善を促していただきたいと期待をしております。  そこで、最後に、消費者問題と密接に関連するたばこと健康の問題に取り組む大臣の決意と覚悟をお聞かせいただきたいと思います。

自見はなこ自由民主党内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・地方創生・アイヌ施策)

○国務大臣(自見はなこ君) お答えいたします。  委員の一貫いたしましたお取組に敬意を表したいと思います。  繰り返しになりますが、消費者の利益を保護するためには、消費者による自律的かつ合理的な選択が可能となるよう、事業者が自社の商品等について適切な表示を行うことが重要であります。このような観点からは、たばこにつきましても、健康に関連する事実を含め適切に表示をする必要がございます。仮に景品表示法上問題となる事実があれば、法と証拠に基づき適切に対処をしてまいりたいと思ってございます。  いずれにいたしましても、消費者の利益を保護するため、消費者自身の自主的かつ合理的な選択が可能となるように、事業者が自社の商品等について適切な表示を行うことが重要であるということを繰り返し申し上げて、私の決意とさせていただきます。

松沢成文日本維新の会・教育無償化を実現する会

○松沢成文君 ありがとうございました。終わります。

田村まみ国民民主党・新緑風会

○田村まみ君 国民民主党・新緑風会の田村まみです。  今日、十五分で五問しようと思っているので、ちょっと早口になること、お許しください。  初めに、家電リサイクル制度についてお伺いをします。  二〇〇一年四月に家電リサイクル法が施行されました。始まった同制度は今年で二十四年目を迎えますけれども、初年度八百五十五万台の家電の取引だった台数は、二〇二二年度には一千四百九十五万台まで増加して、廃棄物の削減や資源の有効活用、また不法投棄の減少などに役割を果たしてきているというふうに承知しています。  一方で、消費者の視点で立ってみると、テレビ、エアコン、冷蔵庫、洗濯機の家電四品を対象とするこの家電リサイクル法のほかにも、ドライヤーやビデオカメラなどを対象とする小型家電リサイクル法、また資源有効利用促進法と類似の制度もたくさんあって、いざ処分するとなったときに、消費者にとっての分かりやすさや利便性というのは課題があるんじゃないかというふうに考えております。  そこで、まず消費者庁に伺います。家電製品の回収、リサイクルに関して、消費生活センターに寄せられている消費生活相談の状況についてお示しください。

植田広信消費者庁審議官

○政府参考人(植田広信君) お答え申し上げます。  全国各地の消費生活センターに寄せられた家電製品の回収、リサイクルに関する相談は、二〇二二年度は二百十二件、二〇二三年度は二月末まででございますけれども二百六件寄せられているところでございます。  具体的な相談事例につきましては、例えばでございますけれども、テレビとエアコンの廃品回収を無料で行うとのチラシが届いたので依頼したが、業者名が書かれていなかったので不安になったといったものでありますとか、ネットで不用品回収業者を探し、冷蔵庫と家具の処分を依頼したが、業者から高額な代金を請求されたといったものが寄せられております。

田村まみ国民民主党・新緑風会

○田村まみ君 二十四年目を迎える制度の中で、消費者の廃棄物をどのように処理していくかというところで、様々、まだ年に二百件程度は相談があるということが分かりました。全てこの制度に起因するトラブルかどうかというのは細かく見るとそうじゃない部分もあるんですけれども、ちょっと今日はデジタル庁にお越しいただいて、お伺いします。  家電リサイクルでは、家電リサイクル券という紙の伝票を用いて消費者から小売業者、製造業者に至る関係者がリサイクルに関する情報をやり取りしています。消費者にとっての利便性という意味でいくと、紙の伝票のデジタル化やオンライン化というものは私は避けて通れないというふうに考えているんですけれども、この点に関して、先日、デジタル庁が粗大ごみ収集の申込手続に関するオンライン化の活用事例を公表されたところですので、同じ廃棄物というところの観点で、是非、この参考にしていくために、デジタル庁からこの内容について、特に消費者の利便性についてお答えいただければと思います。

榊原毅デジタル庁審議官

○政府参考人(榊原毅君) お答え申し上げます。  デジタル社会の実現に向けた重点計画では、スマートフォンから様々な行政手続ができ、お知らせが届くオンライン市役所サービスを推進することとしており、デジタル庁では、関係省庁及び自治体と連携して、マイナンバーカード、マイナポータルを基盤に、引っ越し、子育て、介護を始め、オンライン化を推進してまいりました。  委員御指摘の粗大ごみ収集のオンライン化は、従来よりオンライン化の効果が高い手続とされておりまして、本年三月に推進策の一つとして粗大ごみ収集の申込手続に関するオンライン化の活用事例を取りまとめ、自治体に周知し、デジタル庁ウェブサイトに掲載したところでございます。  オンライン化されていない場合、住民にとっては、窓口が開いていない時間帯の受付ができない、電話においても申込みが集中することで電話不通が発生するなど不便が生じている例があると認識しております。また、自治体職員にとっても、窓口での聞き取りや説明に時間を要する、言った言わないなど電話申込みに係るトラブルなどにより事務の手間が掛かる例があると承知しております。  これに対しましてオンライン化した自治体では、住民にとっては二十四時間申請可能になることや、自治体職員にとっても申請受付に使っていた時間の削減、申請不備による事務コストの低減などが見込まれ、双方にメリットがあることが明らかになっております。  デジタル庁では、引き続き、関係省庁と連携し、行政手続のオンライン化を進める自治体の取組を積極的に支援してまいりたいと思っております。

田村まみ国民民主党・新緑風会

○田村まみ君 事例は行政手続のデジタル化というところなんですけれども、もちろん役所の皆さんの人員という部分でいっても大変寄与しているということです。必須だというふうには思いますが、一方で、デジタルデバイド、情報格差の問題もあるというのは気を付けて対応しなければいけないということだというふうに思います。  そこで、家電リサイクル制度の方に戻りたいと思いますけれども、逐次、評価、検討が行われてきていると認識していますが、直近二〇二二年六月に取りまとめられた家電リサイクル制度の施行状況の評価・検討に関する報告書では、対象品目の選定や家電リサイクル券の利便性向上などについて課題として提起をされています。その中の一つに、家電リサイクル券の電子化などの必要な合理化というふうに触れられていますが、実際には具体的な動きが見えてまいりません。  経産省にお伺いします。消費者の利便性向上や関係者の業務効率化に向けて家電リサイクル券のオンライン化を私は進めるべきではないかと考えていますけれども、御認識、そして現在把握されている課題等ありましたらお示しください。

西村秀隆経済産業省大臣官房審議官

○政府参考人(西村秀隆君) お答え申し上げます。  家電リサイクル券は、使用済みとなった家電製品の適正な処理及び資源の有効な利用の確保を目的として、家電リサイクル法に基づき、小売業者と製造業者が消費者等に対して交付するものとなります。運用上は一般財団法人家電製品協会が発行し、利用されております。委員御指摘のとおり、家電リサイクル券の電子化は消費者の利便性向上にもつながるものと考えております。  一方で、現物の家電と電子化されたリサイクル券のひも付けをどのように行うのか、電子化のためのシステムの導入、また運用のコストを製造業者、小売業者、消費者の間でどのように負担するのか、こういった課題があるものと承知をしております。  現在、こうした課題について、家電製品協会が中心となり電子化の方法を検討しているところではございますが、経済産業省としても、委員御指摘の報告書の内容等も踏まえ、関係者ともコミュニケーションを取り、電子化に向けた検討を推進してまいりたいと考えております。

田村まみ国民民主党・新緑風会

○田村まみ君 ありがとうございます。  消費者の視点というところをしっかり入れていただきたいというふうに思っていますし、これ、デジタル化すると必ずデジタルデバイドの問題があるということで、消費者問題にもつながりかねないということで今日ここで質問させていただきました。  家電リサイクルルートの入口に位置している消費者、排出者がしっかりとこの取引に理解を示しながら行動していくことが私は大事だというふうに思っています。民間が入るというところだったり、関係者が多いということで難しいという課題挙げていただきましたけれども、デジタル庁におかれましては、酒、たばこの販売の年齢確認なんかは全て民間の問題だったけれども、システムや費用の問題も含めて伴走型の支援で消費者の利便性確保のために動かれたという実績もあるというふうに思っていますので、そのような視点で是非今後対応を進めていただきたいというふうにお願いをしていきます。  続いて、三問目です。あっ、四問目だ、四問目です。  全国の消費生活相談の現場で生じています対応困難者の問題について、私がかねてより取り組んでいるカスタマーハラスメントと大きく関連しているという認識でお伺いをしていきたいと思います。  全国の消費生活相談の現場において、相談員に対し暴言や脅迫的言動を取ったり、一日に何回も電話を繰り返したりするなど、対応困難者の問題が深刻になっています。私も三年前からこの委員会で対策の重要性を提起させていただき、地域の先進モデル事業として始まった対応困難者への相談対応マニュアル、これが全国で展開されるなど、関係者の課題認識や周知は少しずつ進んだというふうに認識していますが、現場の相談員の方が対応困難者に対して苦慮しているという現実は変わっていません。  この三月の十三日に、国民生活センターが、消費生活センターにおける対応困難者への対応の現状と課題調査というものの報告が発表されております。冒頭の対応困難者の定義の中には、カスタマーハラスメントの違いなどに触れられていますけれども、カスタマーハラスメントという言葉が報告書を通じて二十一回も登場しているということから、なかなかこれ切っても切れない関係だというふうに認識しています。  そこで、自見大臣にお伺いします。消費生活相談の現場にもいわゆるカスタマーハラスメント行為があるという御認識はあるでしょうか。

自見はなこ自由民主党内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・地方創生・アイヌ施策)

○国務大臣(自見はなこ君) お答えいたします。  消費生活相談の現場におきましては、消費、失礼いたしました、消費生活相談員が消費者から契約の情報等について丁寧に聞き取り、また相談内容を把握し、助言や、必要に応じてあっせんや関係機関などの紹介を行ってございます。  そうした中で、委員も御指摘でありますが、丁寧な説明を繰り返しているにもかかわらず、社会通念から逸脱をする主張、そして要求を止めようとしない相談者に苦慮する実情もあると承知してございます。  また、委員も併せての御指摘いただいておりますが、国民生活センターの調査報告書におきましては、消費生活相談員の九割以上が対応困難者の対応経験があると回答してございます。  こうした対応困難とされる行為の一部は、顧客等からのクレーム、言動におけるいわゆるカスタマーハラスメントに当たると認識してございます。

田村まみ国民民主党・新緑風会

○田村まみ君 調査報告書の中には、実際、対応困難者への対応を原因として退職、休職した方がいると答えた方は二%と少なく見えますが、実際に退職、休職した人はこのアンケートに答えられていないというふうに私は認識していますし、退職、休職を考えたことがあるとした相談員は三割弱おられて、働く場としての職場環境の改善、これが私は急務だというふうに考えています。  今日の予算の報告にもありましたけれども、消費生活相談情報の集約システムであるPIO―NETの刷新を進めますというふうにありますが、その後に、また、相談員の育成、研修を通じた、相談員が十分に力を発揮できる環境の整備など、消費生活相談のサービス向上への体制再構築のための経費を計上しておりますと、予算の報告にはありました。  しかし、システムの刷新も大事で、人員がそろわない中での対応も重要なんですが、このようなそもそもの現場での困難者対応、これをやらなきゃいけないというふうに思います。  この報告書の中には、対応困難者による生々しい暴言の数々がフリーの記述で書いてあります。役立たず、辞表を書け、相談員失格、おまえはそこに座っている価値のない人間だなどなど、報告書を見ていただいたら実際に明記されているんですが、正直、この委員会で発言するにはふさわしくない言葉だということで、ここまでにさせていただきます。本当にまだまだ人数が足りない、体制を強化しなければいけないと言われている消費生活相談員の皆様の本当に苦痛な声だなというふうに思っています。是非、その中で、このシステムの刷新だけではなくて、この対応困難者の問題について、自見大臣としてどのように対応されていくのか。  あわせて、この問題は消費生活センターの場に限ったわけではないんですが、この職場における労働者の安全と健康を確保するという広い視点に立って、労働法制の見直しに関する厚生労働省との連携も私は今後必要になってくるというふうに思います。税金で行政の皆様が頑張っていただいているということの中で、本当に心ない言葉が投げかけられるということ、でも、同じ労働者としての職場ということでは変わりないというふうに思いますので、こういう点に配慮いただきながら、自見大臣の御所見を伺いたいと思います。

自見はなこ自由民主党内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・地方創生・アイヌ施策)

○国務大臣(自見はなこ君) お答えいたします。  消費生活相談におけます対応困難な行為につきましては、これにより、相談員の精神的な疲労や、あるいは他の相談者の相談機会が失われるなど、地域の相談機能の低下につながる大きな課題だと認識をしてございます。  消費者庁では、二〇二一年に対応困難者への相談対応標準マニュアルを策定をいたしまして、委員も言及いただきましたが、説明を尽くしても同じ主張を繰り返す、罵声などを浴びせる、話が進展しないなどの場合に、まずは相談を終了するということ、また、相談員から職員への引継ぎ、必要に応じて警備員や警察に連絡するなど組織として対応するということなどの標準的な対処の流れを示してきたところであります。  また、今回の国民生活センターの調査におきましても、七割以上の消費生活センターでこのマニュアルを実際に活用いただいているというのを回答がございました。また、通話の録音機能を活用している現場もあるとも承知をしてございます。  引き続きこうした情報提供を行うとともに、国民生活センターの研修で相談員のメンタルケアを含めた対応困難者対応の研修を実施するということ、また、地方消費者行政強化交付金を通じて相談員のメンタルヘルスの取組を支援するなどといった体制を含めた取組を進めてまいりたいと思ってございます。  また、対応困難者の問題は、相談員が一人で抱え込むものではなく、今申し上げた取組や消費者向けの啓発、消費者向けの啓発は非常に重要だと思ってございます。こういった取組も通じて、引き続き、厚生労働省等の関係省庁とも緊密に連携しながら、デジタル技術も活用して、相談員の方々が十分に力を発揮できる職場の環境づくりを推進してまいりたいと思ってございます。

石井章日本維新の会・教育無償化を実現する会

○委員長(石井章君) 申合せの時間が参りましたので、質疑をおまとめください。

田村まみ国民民主党・新緑風会

○田村まみ君 終わりたいと思います。ありがとうございます。

上野通子自由民主党

○上野通子君 自由民主党の上野通子でございます。質問の時間を頂戴しまして、ありがとうございます。  早速ですが、まず大臣にお伺いします。消費者のウエルビーイングの向上についてお伺いします。  全ての国民がウエルビーイングに生活する、ウエルビーイングの向上は大切なことです。そして、誰もが日々の生活の中でより良く生きていると実感することは重要です。しかしながら、他国に比べて、様々な調査によりますと、幸せですかという質問に対し、幸せを感じていないと回答する割合、そしてさらには自分に自信の持てない子供たちの割合が大変高いのが今の日本の現状です。  自見大臣とは以前から、日本におけるウエルビーイングの向上に向けて様々な施策を考えてきた同志でもあると思いますので、本日は、関係する消費者のウエルビーイングの向上についてお伺いしていきたいと思っております。  まず、幸福の反対は孤独とも言われていますが、高齢者に限らず、今、日本の全ての世代に孤独化が広がって、安心して心休まるという居場所が求められています。特に、独り暮らしの高齢者や障害者を抱える方々の孤立化、孤独化が進んでいることを踏まえて、皆さんからも質問ありましたが、見守りの政策、これを省庁横断して考えていくことが重要です。  もちろん、各地においてはもう既に自治体が中心となって見守りネットワークを進めているところもありますが、先ほどの質問の中にあったように、悪徳貧困ビジネスなどとつながっている企業がボランティアとして参加しているという地域もあるかもしれないという状況ですので、是非とも国として関係省庁がしっかりと、自治体とも地域ともつながって、見守りネットワークの更なる充実、連携強化をしていただきたいと思います。  そこで、所管されるものとして、消費者被害の早期発見や未然について、これ消費者庁として、特に高齢者や障害者への見守り政策、これからまたたくさん考えられるとも思いますが、の中で消費者のウエルビーイングの向上につながるもの、またつなげてほしいので、今後進めていってほしいと思うんですが、大臣の所見を伺います。

自見はなこ自由民主党内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・地方創生・アイヌ施策)

○国務大臣(自見はなこ君) お答えいたします。  地域におけます消費者被害の防止や安全の確保は、バイオサイコソーシャル、身体的、精神的、社会的に将来にわたって幸せな状態にあるという、いわゆるウエルビーイングの向上に通じると考えてございます。  委員御指摘のとおり、消費者被害の未然防止、拡大防止のためには、一人一人の消費者力を高めつつ、一人では相談することが難しい高齢者や障害者等の配慮を要する消費者を地域で見守る活動が非常に重要だと考えてございます。  このため、消費者庁では、いわゆる見守りネットワークの設置を促進をしているところでもございます。また、こうした消費者のウエルビーイングの向上につながる取組に資するよう、地方消費者行政強化交付金を通じた支援や、あるいは福祉部局や学校等の教育機関との連携の促進、また、優良事例の取組、地域の見守りに御協力いただける団体の養成等、引き続きしっかりと進めて、ウエルビーイング向上のために力を尽くしてまいりたいと思います。

上野通子自由民主党

○上野通子君 ありがとうございます。  孤独を感じている人は、誰かとつながりたい、一人でもいいから見守ってほしいという、そういう思いがありますので、丁寧な御相談の窓口をつくるということ、大事なことだと思います。そして、誰一人取り残すことなく、一人一人が本当に幸せを感じて生活できるような環境整備のために、今後とも御支援よろしくお願いいたします。  大臣におかれましては、衆議院の方の本会議に移動しなきゃならないということで、どうぞこちらで御退室してください。

石井章日本維新の会・教育無償化を実現する会

○委員長(石井章君) 自見大臣は御退席いただいて結構でございます。

上野通子自由民主党

○上野通子君 続きまして、質問させていただきます。次は、消費者庁新未来創造戦略本部の役割と取組についてお伺いします。  超高齢化社会が到来して、国際的なデジタル化と情報過剰な社会となって利便性は向上したものの、今までになかった新たな消費者トラブルが多発している現状は、まさに消費者政策の転換点、パラダイムシフトのときを迎えていると言えます。  そんな中、二〇二〇年七月に、消費者庁は、消費者行政の新たな未来の創造を担うオフィスとして徳島県に消費者行政新未来創造オフィスを開設し、そこでの成果を踏まえて新未来創造戦略本部を立ち上げて、現在は、デジタル化や高齢化等の社会情勢の変化による新しい課題の解決、国際的な連携を伴う業務、そして全国展開を見据えたモデルプロジェクト等の取組を行っていると伺っております。  実は昨年末ですが、私も、総理大臣補佐官のときですが、徳島の現地を訪問させていただきました。ちょうどそのとき、四年前から毎年開催しているとくしま国際消費者フォーラム二〇二三が開催されておりまして、参加してきました。このときのテーマがデジタル時代における消費者のエンパワーメントでしたが、フォーラムでは、各国からの参加者が消費者政策におけるデジタル化への対応といった世界共通の課題について活発に議論が交わされていました。私が感じたのは、まさにインターネットやテクノロジーの消費者への問題は世界中で多発し、どの国も危機感を持って対策を考えているということです。一方、日本ではどうかというと、海外に比べてまだまだ対策の遅れが私には感じられました。  一方、ようやく昨年十月一日からは、いわゆるステマと言われるステルスマーケティングの規制の法整備がなされて景品表示法違反の取締りができるようになったところですが、もはやインターネット等の問題は一国だけの問題ではなく、世界とつながっていますから、他国との連携協力体制の強化が重要であることもフォーラムに参加してつくづく実感したところでございます。  そこで、こうした国際的に共通する課題へ対処していくためには、新未来創造戦略本部では今後どのように取り組んでいくのか、お伺いしたいと思います。

植田広信消費者庁審議官

○政府参考人(植田広信君) 御指摘いただきましたとおり、デジタルコンテンツ及びデジタルサービス取引には、容易に国境を越えて行われるということ、生じる法的問題が世界で類似するといった特徴があると思います。EUや米国等を始め、デジタル分野におけるルール形成は世界共通の課題というふうに認識しております。そういった意味で、委員御指摘いただきましたとおり、消費者政策において消費者庁新未来創造戦略本部を通じた国際的な連携は重要なことと認識しております。  先ほど委員から御紹介のありましたとくしま国際消費者フォーラム二〇二三では、新未来創造戦略本部もセッションの一つを担当し、デジタル時代における消費者保護の現状と未来について、各国の御参加者とともに御議論をしたところでございます。  また、新未来創造戦略本部では、消費者政策の国際業務の拠点といたしまして国際消費者政策研究センターを設置しております。その具体的な取組といたしましては、デジタル社会における消費者法制の国際比較研究などを実施するとともに、これらの研究を基点とした国際シンポジウム等を開催、国際交流事業を行って、その成果を世界に向けて発信しているところでございます。  こうした取組を通じて、デジタル化への対応など、消費者政策に関する国際的に共通する課題について消費者庁として積極的に取り組んでまいりたいと考えております。

上野通子自由民主党

○上野通子君 せっかくつくり上げた本部でございます。本部の皆さんは本当に熱心に、特に若手の方とかあちこちの企業さんにお手伝いいただいたりして国際化の問題をどんどん考えている状況ですので、是非とも消費者庁として頑張って、グローバル化とかデジタル化はますます待ったなしで進んでいきますので、是非ともしっかりと取り組んでいただきたいなと思います。よろしくお願いいたします。  続きまして、同じようにこの徳島に行ったときですが、このフォーラムと同時に開催されていましたとくしまSDGsシンポジウム二〇二三にも参加してまいりましたが、テーマは、食から考える消費者志向経営とエシカル消費でございました。  その実績活動の報告でしたが、徳島の高校生なども参加して、本当に皆さん熱心にエシカル消費についてのやってきたことについての発表でしたが、その意識の高さに私は本当にびっくりしたところでございますが、実際戻ってきますと、エシカル消費というのは私の地元でも余り高校生も知らないような現状でございますので、是非とも、徳島にとどまることなく、全国各地にこのエシカル消費の必要性を広げていただきたいと実感したところでございます。  次の質問にもつながるんですが、なぜなら、このときのテーマ、食から考えるということですが、消費者として最も関係が深くなる問題の一つが食生活でございます。この食生活が充実することは生きていくためにも重要なことだと思うからです。  ところで、今般、食料・農業・農村基本法改正案が閣議決定されました。その目的規定に食料安全保障の確保が明記され、消費者の役割規定に、食料の持続的な供給に資する物の選択に努めることによって、食料の持続的な供給に期するものとすると明記されました。  この規定の実効性を高めるためには、関係省庁、たくさんの省庁関係すると思うんですけど、農水省、厚労省、文科省、環境省、消費者庁、そしてこども家庭庁などなどにおける様々な関係省庁の関連施策や各種取組が必要だと思います。  そしてまた、消費者も、先ほど松沢委員とか皆様方のお話を聞いていますと、消費者の消費者力というのの必要性を感じるんです。自ら賢くならなきゃいけないと思いますので、消費者も食料の持続的な供給に寄与していくには、食育等の取組や、そして食育等の取組を通じて食や農林水産業への理解を高めていくことも必要だと思っています。  あわせて、消費行動の変容をもたらすような啓発や教育が国としても重要となります。  現在、消費者庁としても、消費者教育において特に食ロス削減などの取組を熱心に推し進めていただいていますが、全ての世代への食育については農林水産省が中心となって進めていると承知しています。今日は農林水産省から来ていただいていますが。そこで、学校にとどまらず、広く消費者への食育を更に推進すべきと考えますが、農水省のお考えをお伺いいたしたいと思います。

坂田進農林水産省大臣官房審議官

○政府参考人(坂田進君) お答えいたします。  世界的な人口増加等に伴う食料需要の拡大や気候変動による食料生産の不安定化等により食料安全保障上のリスクが高まっている中、我が国の食料安全保障を一層確かなものとしていくため、消費者においても食料の持続的な供給に寄与することが求められているところでございます。そのためには、国民の食生活が生活者を始めとして食に関わる人々の様々な行動に支えられていることへの感謝の念や理解を深める食育の取組を推進していくことが重要であると考えております。  このため、農林水産省では、第四次食育推進基本計画に基づきまして、関係省庁と連携して、家庭、学校、保育所、職場、地域などの生活の様々な場面において食育の推進に取り組んでおり、例えば、地域での農林漁業体験機会の提供や学校給食における地場産物の活用、環境に配慮した農林水産物や食品への理解向上の取組等の支援を行ってきたところでございます。  引き続き、こうした食育活動を推進するとともに、地域や民間主体との連携、協働により、広く消費者に対しその役割の自覚と日々の購買行動の変化を促す食育の更なる推進を図ってまいりたいと考えております。

上野通子自由民主党

○上野通子君 ありがとうございます。  食育の推進が必要だというお言葉、答弁でございましたが、今、日本には御存じのように食料や食品があふれていて、何でもいつでも買うことができる、さらには、日本における食料自給率は上がらないで海外からの輸入品にも頼っている現状ですが、それ、その輸入品が全てストップしたらどうなるかということ、パニックになります。でも、そこまで考えている人がどのぐらいいるかということが問題です。あらゆる世代の皆さんが国の食料についてもっと危機意識を持つこと、そして、国産の安心で安全なものをできるだけ選ぶようにしようという、そういう消費者力ですね、まさに消費者力を持つということ、これは大切なことで、全世代への啓発、これ、そして食育を進めること、重要だと思います。  そのためには、関連の法整備も必要となってきます。その一つが平成十七年、議員立法で成立している食育基本法でございますが、この食育基本法のブラッシュアップも必要であると私は思いますので、是非、農水省、そして関連省庁、消費者庁もですね、御協力いただいて、これからの大切な食料を守るための、国民の生活を守るための食育、その食育をしっかりと支えるための食育基本法の改正に向けて御協力いただけたらなと思っております。  時間がなくなってきました。ちょっと早口になります。  実は、徳島でもう一つ、消費生活相談の取組にも触れてきました。先ほど田村委員からもお話ありましたが、あらゆる世代の方々からの様々な相談に対して一件一件丁寧に対応しているとのお話を直接伺ってまいりました。あわせて、相談員の皆さんがやはりデジタル化により複雑化する相談に日々奮闘されている様子も知ることができました。  こうした相談員の皆さんを支援するとともに、消費者に対する相談の質を高めていくことは大切だと考えます。相談情報を収集、蓄積するシステム、先ほど大臣からも説明でありましたが、PIO―NETの刷新など、今後、消費者相談のDXにどのように取り組んでいくかというのをお伺いします。あわせて、やっぱり外国人からの相談も少しずつ増えているということなので、外国人対応の、DXを使って、できればそのような対応もしていただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。

植田広信消費者庁審議官

○政府参考人(植田広信君) お答えいたします。  オンライン取引が拡大し、巧妙な悪質商法による被害が増加する中、消費生活センター等で受け付ける相談も複雑化、多様化しているところでございます。こうした状況を踏まえまして、御指摘がありましたように、消費生活相談における消費者の利便性や相談サービスの質の向上、地域の機能維持、相談員の負担軽減や、相談員の方に十分に力を発揮いただく環境づくりに資するよう、消費生活相談のデジタル化を進め、サービスの向上の取組を進めていくことということが必要と考えております。  具体的には、相談者の自己解決支援のためのFAQでありますとか消費者向けのポータルサイト、それから、相談員の側にとりましては、相談員の業務支援システムなど一部民間企業でも活用されているような業務支援策の導入を検討しているところでございます。また、御指摘いただきました外国人対応については、多言語化ということも進めてまいりたいというふうに考えております。  これらのシステムは二〇二六年度の導入を目指しており、まずはデジタル化の取組をできることから着実に進め、次にPIO―NETの刷新などデジタル化のためのシステム基盤の整備、これを契機とした相談対応の業務基盤の整備を進めた上で相談体制の再構築を進めるといった三段階での取組を考えているところでございます。消費者被害の未然防止、被害最小化に資するように、消費生活相談のデジタル化を着実に推進してまいります。

上野通子自由民主党

○上野通子君 年間の相談が全国で約九十万件以上とお伺いしてきました。先ほどお話ししましたように、あらゆる世代、そして日本人以外の方からの相談も増えている。まさに多様性と国際化を必要とする相談窓口。相談員の方々は自分の勉強もしなくてはならないという状況だというのも伺ってまいりました。是非とも、相談員の方々が本当にへこたれてしまわないように、しっかりとケアをしながら、うまくDXを利用して、相談員の負担にならないような体制づくりをこれから進めていただきたいと思います。  ありがとうございました。終わります。

伊藤孝江公明党

○伊藤孝江君 ありがとうございます。公明党の伊藤孝江です。本日はよろしくお願いいたします。  まず、今日は乳児用液体ミルクの表示に関して質問をさせていただきます。  粉ミルクも母乳代用品として同じ課題を抱えているところではあるんですけれども、誤解のないように申し上げておきますと、決してこの液体ミルクとか粉ミルクが駄目だということとか、母乳を強制するということではなくて、母乳育児を望むお母さんが希望どおりに母乳育児を阻害されることなく続けていくことができるようにという観点での問題意識ですので、御理解をいただければと思います。  まず、前提として、母乳には大きな有用性が認められます。大前提は、やはり赤ちゃんにとって最大の栄養は母乳であるということには争いはないと思います。以前質問させていただいた際には、厚労省から、子供の視点から見た際には感染症の発生や重症度が低下できること、母子関係の良好な形成につながりやすいなどの利点があるということを答弁をいただいております。  また、海外では、この母乳の研究の中で、ランセット、医学誌ですね、このランセットで、母乳で育てる期間が長ければ、母親が乳がんや卵巣がんにかかるリスクが低くなるという研究結果が発表されております。また、アメリカの母子栄養という雑誌では、アメリカ小児学会の推奨どおりに、生後六か月は母乳だけで育てて、その後一歳まで母乳を与え続ける母親が九割まで増えることになれば、この母と子の医療費だけで年間三十億ドル、約三千億円以上ですね、日本円でいうと、の節約ができるという論文も発表されております。  国際的には子どもの権利条約などで明確に母乳育児が推奨されており、母乳育児は母子の権利であるということが規定をされております。翻って日本では、九割以上の女性ができれば母乳で育てたいというふうに厚労省の以前の統計にも出ておりますけれども、現実には、様々な環境の中で粉ミルクや液体ミルクなどの母乳代用品を利用するという母親が多いという現実があります。  なぜここが希望どおりにいけていないのかというところの原因、要因として、母乳代用品の利用の増える要因として、一つは母親の誤解というのか、正確な知識を持っていないというのが挙げられると思っています。例えば、母乳分泌の仕組みとして、吸わせれば吸わせるだけつくられるので、欲しがるときに欲しがるだけ吸わせるようにすることが大切で、粉ミルクなどをあげて授乳回数が減り、母乳が胸に残るとつくり出す量が減ってしまうと。また、ストレスで一時出なくなったように思っても、母乳が干上がることはないと、きちんとすれば母乳は出るんだというようなことも含めて、正しい情報が知られていないということが原因であったり、もう一つの大きな要因は、乳業メーカーなどの広告宣伝に触れることだと考えております。  このような母乳育児を阻害する要因をなくすために、WHO、世界保健機関では、母乳代用品のマーケティングに関する国際基準を定めております。今日、資料として配付をさせていただいています。これは日本も賛成しておりますし、一九九〇年代には加盟国全てが賛成をするという形で取り上げられております。乳児用のミルク製品だけでなく、例えば哺乳瓶とかおしゃぶりなども含めて対象とし、国、自治体、企業などに対して宣伝広告などのマーケティングを規制するものになります。  例えばですけれども、分かりやすいものだけ抜いたものなので、これが全てではないんですが、一番にあるように、母乳代用品、哺乳瓶や人工乳首の宣伝広告をしないとか、二つ目で、試供品の提供等をしないということであるとか、また、六番のところですけれども、ラベルで人工栄養法を理想化するような言葉や写真を用いないと。例えば、粉ミルクの入れ物、缶に赤ちゃんのかわいらしいほほ笑んでいる写真を載せるということであるとか、ミルクを飲ませている写真とか絵を出すというような、こういうのは駄目だということが明確に規定をされています。  というような実情があるという中で、消費者庁の取組を少しお伺いをさせていただきます。  今日配付はしておりませんけれども、消費者庁が乳児用液体ミルクって何というリーフレットを作られています。これまで、母乳が不足しているか、乳児の発育状態等を確認の上、用いることが望ましいため、医師、管理栄養士、助産師などに御相談くださいという記載をそのリーフレットにされていたわけですけれども、その中で、今回、使用前に御相談くださいと、わざわざその使用前にという文言を入れられたんですけれども、まず、この趣旨というか、意図はどのようなところにあるんでしょうか。

依田学消費者庁審議官

○政府参考人(依田学君) お答え申し上げます。  まず、この乳児用液体ミルクを含みます母乳代替食品につきましては、乳児用調製乳として健康増進法に基づく特別用途表示の許可が必要でございます。この許可に当たりましては、必要的表示事項として、医師、管理栄養士等の相談指導等を得て使用することが適当である旨の表示を求めておるところでございます。  この乳児用調製品の消費者啓発のためのリーフレット、委員御指摘のリーフレットにつきましては、消費者啓発用に作っているわけでございますけれども、その際に、使用前にという文言を加えたと、趣旨は、母乳代替食品の適正使用を促すためには、この購入時の販売時はもとより、使用前にも医師、管理栄養士等の相談指導を受けることが望ましいという判断で、今回明確化の観点から追加させていただいたところでございます。

伊藤孝江公明党

○伊藤孝江君 今も少し触れていただいたかと思いますけれども、そもそも医師、管理栄養士等の相談指導を事前に受けることが適当だというふうにされている、それが必要な情報だというふうにされている趣旨自体をもう一度お答えいただけますでしょうか。

依田学消費者庁審議官

○政府参考人(依田学君) まず、販売に当たって、特定用途表示として健康増進法に基づく許可が必要となりますこの乳児用調製乳、この表示に当たりましては、使用者の健康、栄養状態などを踏まえまして、医学的、栄養学的知見に基づき適切に用いられる必要があるので、医師、管理栄養士等の相談指導を得て使用することが適当である旨の表示を必要的表示事項として求めているところでございます。

伊藤孝江公明党

○伊藤孝江君 ありがとうございます。  母乳だけで栄養としては免疫を与えるという意味でも十分であるにもかかわらず、なかなか、いろんな情報がある中で、母乳だけで大丈夫だろうかと、きちんと作られた粉ミルクとかを与えた方がいいんじゃないかという不安だったり、自分が与えている母乳で十分足りているのかなと、分からないと、だったらちょっともっと粉ミルクもあげようというような形で、なかなか情報がきっちりと分かりにくい中でお母さん方が不安になっているという実情もあるかと思います。  この医師、管理栄養士等の相談指導を得て使用することが適当というふうにされているのは、これは、医師とか管理栄養士を通じて粉ミルクや液体ミルクなどを購入者に勧めるということが目的ではなくて、母乳育児を阻害しないように、母乳育児を望む母親に、続けていくことができるように医学的、科学的に適切なアドバイスをするということが趣旨ということでよろしいでしょうか。

依田学消費者庁審議官

○政府参考人(依田学君) お答え申し上げます。  この乳児用調製乳につきましては、先ほど来申し上げております健康増進法に基づく特別用途表示の許可を要する食品として、これは一般の特別用途表示の対象、一般論としまして、あくまでも使用者の健康、栄養状態などを踏まえて、医学的、栄養学的知見に基づき適切に用いられる必要があることから、表示許可に当たってこのような指導を得て使用することが適当である旨の表示を求めているところでございます。  他方で、液体ミルク等の乳児用調製乳につきましては、こうした指導事項に加えまして、乳児にとって母乳が最良である旨の表示も必要的表示事項として表示することを事業者に求めているところでございます。

伊藤孝江公明党

○伊藤孝江君 ありがとうございます。  特に、今であれば、例えば災害時に粉ミルクや液体ミルクを備蓄品としてたくさん置くというようなことも見られます。ただ、その場合に、清潔な水とか容器が要るとかという課題も言いつつも、こういう母乳代用品が必要じゃないかというところもあるんですけれども、実は、この災害のときの母乳の活用というのか、母乳がより大事になるんだということもしっかりこれも国際的に発表されているところでもあります。  母乳をあげることができれば粉ミルクも液体ミルクも要らないです。なおかつ、母乳が一番免疫力も付けるということは、もうこれはもう医学的、科学的にも言われているところでもありますから、赤ちゃんにとって栄養分としても十分なものがあると。備蓄品が足りないであるとか、いろんな不安を払拭するという点でも母乳があれば大丈夫なんだということが既にきちんと発表されているところなんですけれども、なかなかそこが知られていないという現状もあります。  今回、能登半島の地震の中で、石川県の公式アカウントでは、赤ちゃんを守る免疫を含む母乳は少しでも多く飲ませるとそれだけつくられ続けますというお母さんへのメッセージと、被災前の授乳が続けられるよう、ミルクの必要性や量については医療者と御相談くださいということも情報提供としてされております。しっかりとこの辺りの正しい情報を広めていくことができるように、私自身もまた取組を進めていきたいと思っています。  先ほど見ていただきましたこの国際基準の資料ですけれども、この中で、例えば三番に、保健医療施設の中で、若しくは通して、製品の販売促進をしないということであるとか、四番で、営業担当者と母親は接触しないという規制も決められています。  ただ、現実には、日本の中で、乳業メーカーが産婦人科医院に管理栄養士を派遣をして、妊産婦に自社の母乳代用品の販売促進を実質的に行っているというような実態が見られます。この行為は、私はこのWHOの母乳代用品のマーケティングに関する国際基準に反するものだというふうに考えますけれども、いかがでしょうか。

黒瀬敏文こども家庭庁長官官房審議官

○政府参考人(黒瀬敏文君) お答え申し上げます。  妊産婦に、例えば今御紹介いただいたようなケースですとか、あと、例えば母乳代用品の試供品を配布するといったようなこと、こういったようなことがWHOコードに反するのではないかというお尋ねでございます。  御紹介いただいたように、例えばWHOコードの五条二項には、製造業者等が妊娠中の女性や家族等に製品の試供品を渡してはならないとする規制、規定がございますけれども、これは、母乳の意義、重要性を踏まえまして、妊産婦に対していたずらに人工乳による育児に誘導することがないようにという趣旨から設けられた規定だというふうに承知をいたしてございます。  こども家庭庁に事業者の監督権限等があるわけではございませんので、一般論ということになりますけれども、御指摘のような行為の是非につきましては、妊産婦の置かれた状況も踏まえまして、今申し上げたようなWHOコードの趣旨に照らして個別に判断されるべきものというふうに考えてございます。  なお、こども家庭庁におきましても、WHOコードの趣旨を踏まえまして、例えば母親向けの母乳の意義、重要性を記したパンフレットを作成しているほか、保健医療従事者向けにも授乳・離乳の支援ガイドというのを作成してございますけれども、そこでは、感染症の予防効果など科学的知見を踏まえた母乳の利点ですとか、あと、何らかの理由で母乳が十分に与えられない場合でも母乳を与えることへの意欲を損なわないようにするといったことなど、母子の状況を踏まえた授乳の支援に関する情報提供を行っているところでございまして、今後とも、母乳の意義、重要性を踏まえつつ、母子に寄り添った支援に努めてまいりたいというふうに考えてございます。

伊藤孝江公明党

○伊藤孝江君 このWHOの国際基準ですけれども、日本政府はこれまで賛成はしているものの、国内での法制化はなされていないままです。世界では百三十か国以上がこの国際基準に沿う形で国内の法律を作っているわけなんですけれども、日本では法制化がなされていないということがこの基準が守られていないという現実を生み出しているというのが現実かと思っております。  法制化をしない限りこの国際基準の内容を無視してよいということになるのかどうか、副大臣、いかがでしょうか。

古賀友一郎自由民主党内閣府大臣政務官

○大臣政務官(古賀友一郎君) このWHOの母乳代用品のマーケティングに関する国際基準に関して、我が国はそれに特化した確かに国内法制を整備しているわけではないわけでありますけれども、この消費者庁の所管で申し上げますと、この母乳代替食品の表示については、先ほどもございましたけれども、健康増進法に基づいて、この販売に当たって特別用途表示の許可を要する乳児用調製乳として位置付けた上で、この許可制度の運用を通じる中でこの母乳育児の優位性が明記されるようにしておるということがございます。  それとまた、先ほどもありましたが、この一般消費者向けのリーフレットにおきましても、赤ちゃんにとって最良の栄養は母乳であると、こうした旨を記載しているというところでありまして、そうした取組を通じてこのWHOコードが反映されるように対応してきているということでございますので、決して無視しているわけではございませんので、御理解いただければと思います。

伊藤孝江公明党

○伊藤孝江君 ありがとうございます。  まず、済みません、先ほど、勢い余って副大臣と間違って呼びかけてしまいました。古賀政務官、申し訳ありません。  で、ありがとうございます。先ほど答弁いただいたこども家庭庁とか厚労省とかがなかなか厳しい対応を正直しておられるという中で、消費者庁、本当に頑張っていただいていると思っております。まずは表示というところから消費者庁がしっかりとリードをしていただいて、正しい情報を的確にお伝えすることができるようにという点では共に頑張っていきたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。  次に、テーマを変わりまして、物流の二〇二四年問題に関係をしまして、送料無料の表示の点についてお伺いをいたします。  今、この物流がなかなか厳しい状況にあるという中で、事業者の方も努力を重ねておられますけれども、元々事業者が無理を重ねてきたのは、消費者の思いに、消費者の要望に応えるというところがあるかと思います。  この送料無料という表示、もう今問題提起もされておりますけれども、運送業の方々からも送料無料表示は禁止をしてほしいという声をよくいただきます。きちんと送料をいただくことで運送業者にも運賃がきちんと支払われる、また、配達にはお金は掛からないんだというような、そういう意識をなくしてほしいということの声が大きい中で、消費者庁として取組を進められております。  この送料無料の表示の見直しとして、送料表示に関し、送料として商品価値以外の追加責任を求めない旨を表示する場合、その表示者は表示についての説明責任があるとされていますけれども、この表示についての説明責任とはどういうことでしょうか。簡潔にお答えいただけますでしょうか。

植田広信消費者庁審議官

○政府参考人(植田広信君) お答えいたします。  委員御指摘のとおり、物流二〇二四年問題について消費者庁としても取組を進めておるところでありまして、その一つとして、昨年十二月、送料無料表示の見直しにつき、消費者庁の考え方を公表し、関係事業者の取組を要請したところでございます。  お尋ねの表示についての説明責任についてでございますけれども、物流サービスには相応の費用が掛かることにつき消費者の理解が促進されるようにということでございまして、事業者は、送料当社負担であるとか送料込みなど送料負担の仕組みを表示することでありますとか、仮に送料無料と表示をする場合には、そのように表示する理由や送料を無料とする仕組みを消費者に分かりやすく説明するなど、送料に関しての説明責任を果たしていただきたいということを明示したものでございます。  なお、送料無料と表示する場合の説明責任でございますけれども、例えば、送料を誰が負担しているのかといったことであるとか、送料無料としているのはその商品をお勧めするための販売促進の手法であるといったことを御説明いただくことが考えられるというふうに考えております。また、送料無料と表示しているが、配送業者に対しては契約に基づき適正な運賃を支払っていることを説明していただくなどが考えられるというふうに考えております。

伊藤孝江公明党

○伊藤孝江君 済みません、少し飛ばして、最後、二つをまとめさせていただきます。  今、消費者庁としては、業者側の自主的な取組状況、送料無料の表示に対してのこの自主的な取組状況を注視するということですけれども、まず、この自主的な取組がどれだけ進んでいるのかということと、この送料無料表示の見直しが消費者の意識や行動にどのような影響を与えたか、しっかりと検証すべきだと思います。消費者庁としてしっかりここを検証すべきだという点について、いかがお考えでしょうか。済みません、政務官、お願いします。

古賀友一郎自由民主党内閣府大臣政務官

○大臣政務官(古賀友一郎君) この送料無料の表示の見直しですね、今政府参考人からありましたとおり、実際にその運賃、配送費用が掛かっているんだと、こういうことを消費者によく分かっていただくと、誤解せしめないようにすると、こういった趣旨で、この二〇二四年問題の一環として消費者庁取り組んでいると、こういったことでございます。  今、自主的な取組を促しているという段階でございますけれども、確かに委員おっしゃったとおり、その効果がどう出ているかということをしっかり把握をして次につなげていくということは大変重要でございますから、我々も、この消費者意識の調査でありますとかあるいは関係事業者のヒアリング、こういったことを通じてしっかりとフォローアップしていきたいと、このように考えております。  以上です。

伊藤孝江公明党

○伊藤孝江君 今日は、これまでの先生方の質問でも、消費者が賢くなることだとか消費者の教育という点もありましたけれども、例えば環境問題であったり、多少お金が、費用が掛かったとしても、私たちはこういうことを守っていくことが大事なんだということを理解をしていけば、そこに行動が伴っていくということもこれまでも経験をしているところの中で、物流に関してだけできないということはないと思っています。そういう点では、この消費者の意識を変えていく、行動を変えていくというところで消費者庁しっかりとリードしていっていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。  以上で質問を終わります。

石井章日本維新の会・教育無償化を実現する会

○委員長(石井章君) 速記を止めてください。    〔速記中止〕

石井章日本維新の会・教育無償化を実現する会

○委員長(石井章君) 速記を起こしてください。

倉林明子日本共産党

○倉林明子君 日本共産党の倉林明子です。  来年度予算についてなんですけれども、地方消費者行政交付金のうち推進事業分、これが一部終了ということで、減額も出ております。国の負担がこれは十分の十で消費生活相談員の人件費等に充てられてきたものでもあります。二〇一七年から始まったこの推進事業ですけれども、今後、二〇二七年末までに全てこれ終了するという予定となっているかと思います。  この事業を利用してきた自治体は何件あったのか、そして、これまでの実績総額は幾らになっているか。私、これ終了する影響ってすごく大きいと思っておりまして、地方消費者行政の後退があってはならないと思います。御答弁お願いします。

自見はなこ自由民主党内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・地方創生・アイヌ施策)

○国務大臣(自見はなこ君) お答えいたします。  都道府県からの報告によりますと、地方消費者行政強化交付金が開始されました平成三十年度に推進事業を活用した地方公共団体は千三百十二団体となってございます。平成三十……(発言する者あり)はい、千三百十二団体となってございます。平成三十年度から令和四年度までの強化交付金の実績の総額は約百三十九億円となってございます。  地方消費者行政においては、どこに住んでいても質の高い相談、救済を受けられ、消費者の安心、安全が確保されることが重要であると認識してございまして、委員御指摘のように、地方消費者行政の後退はあってはならず、充実強化が図られるよう、地方公共団体の自主財源の裏付けされた安定的な取組と国の支援とを適切に組み合わせていくことが重要であると考えてございます。

倉林明子日本共産党

○倉林明子君 交付金の減額ということになりますと、自主財源の確保と、裏打ちという御説明ありましたけれども、その自主財源の確保に苦労しているのが自治体なんですよね。そういう多くの自治体のところで何が起こるかというと、相談員の削減、処遇の後退ということにつながりかねないと、自治体に迫ることにならないかと思うわけです。  そもそも推進事業の目的というのは、生活相談員の計画的、集中的な養成、配置、増員、処遇の改善ということだったと思うんです。地方消費者行政強化作戦二〇二〇が、来年度までに達成すべき目標というのを定めております。政策目標に消費生活相談員の質の向上、これ四項目あります。これ、直近の到達の状況は目標に対してどうなっているか、御説明を。

植田広信消費者庁審議官

○政府参考人(植田広信君) 御指摘の地方消費者行政強化作戦二〇二〇の政策目標に、消費生活相談の質の向上に関する達成状況についてでございますけれども、令和五年四月一日現在でございますけれども、消費生活センターを配置する市町村の都道府県内人口カバー率九〇%の目標を達成しているのは四十三都道府県でございます。それから、消費生活相談員の資格保有率七五%以上という目標を達成しているのは三十都道府県でございます。相談員の研修参加率一〇〇%の目標を達成しているのは四都道府県でございます。指定消費生活相談員を配置しているのは二十二都道府県となっております。  以上です。

倉林明子日本共産党

○倉林明子君 目標に対して達成率で、配置市区町村の都道府県内人口カバー率でいうと九〇%以上ということが目標なんだけれども、四十三ということでお答えあったかと思うんですね。  昨年十一月に公表された地方消費者行政現況調査結果、これ見ますと、相談員がいない自治体は七百一自治体ということで、これ増加しています。さらに、消費生活係すらないという都道府県が青森、富山、奈良、高知、宮崎と、五県ということで増えているんですよね。係すらないという市区町村は八割を超えているという実態が報告ありました。研修参加率ということでいうと、研修参加率や指定消費生活相談員の配置というのは目標と大きく乖離が出てきております。  こんな状況で交付金を打ち切っていいのかという状況ではないかと。目標達成は来年度になっているんですよ。どう取り組まれますか。

自見はなこ自由民主党内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・地方創生・アイヌ施策)

○国務大臣(自見はなこ君) お答えいたします。  委員御指摘のとおり、地域の人口減少が進む中で、人口の少ない自治体を中心に相談員のいない自治体数は増加をし、また研修参加率や指定消費生活相談員の配置は目標と開きがございます。  一方で、相談員を配置している自治体の人口カバー率九〇%以上という目標に対しては、広域連携の活用等により達成している都道府県が着実に増加をしておりまして、令和五年度には四十三都道府県が達成している状況ではございます。  人口減少が進む中では、特に人口の少ない自治体においてはサービスの低下があるということはあってはならないと思ってございますので、広域連携の活用等により地域間で格差のない相談体制をつくること、重要だと考えているところであります。  目標を達成できるよう、先ほど申し上げた取組を進めていくとともに、地方公共団体の自主財源に裏打ちされた安定的な取組とまた国の支援とを適切に組み合わせ、市区町村への助言や協力、そして必要に応じた広域連携の支援など、都道府県の役割も更に明確化しつつ、地方消費者行政の充実強化を進めてまいりたいと考えてございます。

倉林明子日本共産党

○倉林明子君 そこで、国が打ち出したのがDX化ということで出てくるかと思うんですけれども、改めて、消費生活相談のDX化が相談員の負担の軽減につながるだろうかと、少人数で対応できるものとなっていくのだろうかという点なんですね。  確かに、メールやウェブフォーム、SNSの活用ということで進みますと、利用者、相談者にとっては二十四時間対応になるとか、電話が混雑して受け手がいないというようなところで考えますと入口は広がると思うんですね、相談の入口は。  しかし、解決という出口までどうつなげていくのかというときに、これ相談員抜きには成り立たないし、相談件数の増加ということも想定されて、より複雑化していくという相談業務の困難さも指摘があったところですけれども、これ相談員がやっぱり要るんだというところははっきりさせないといけないと思うんですよ。かえって業務負担が増えるんじゃないかという地方行政担当者の声も聞いております。  そういう意味で、このデジタル化が相談員業務の縮小や人数、少人数化での対応につながるというふうに思えないんだけれども、大臣の認識はいかがですか。

自見はなこ自由民主党内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・地方創生・アイヌ施策)

○国務大臣(自見はなこ君) お答えいたします。  消費者庁といたしましては、消費生活相談のデジタル化に向けまして、相談者の自己解決支援のためのFAQや、あるいは消費者向けポータルサイト、相談員の業務支援システム、音声認識によるデータ入力など、様々な業務支援策の導入を併せて検討しているところであります。  これらの対応によりまして、消費生活相談員にとってはデータ入力の負担が軽減されるということ、あるいは相談対応に必要な情報が画面に表示をされるということ、そして消費者向けのFAQの運用で相談対応が軽減されるといった効果を見込まれております。  このように、相談員の負担軽減を図り、十分に力を発揮できる環境づくりを進めながら、消費者被害の未然防止、そして被害の最小化に資するよう、消費者の利便性や相談サービスの質の向上、また、委員の問題意識ございますが、地域の機能の維持をしっかりと目指してまいりたいと思ってございます。

倉林明子日本共産党

○倉林明子君 何でこういう質問したかといったら、DXアクションプランの示す将来像、未来像では、更に少ない職員での行政運営が必要になることって書いてあるんですよ。もう一つ、消費生活相談業務に投入する人、物、金が一層限られるおそれがあると。こんな未来にしないのが私は行政の役割だと、責任だというふうに思っているんです。  改めて、現況調査で復活しました会計年度任用職員の調査結果、これを見ますと、更新回数の制限は三割の自治体で実施されていると。その比率は年々増加傾向になっております。更新回数二回が四四%で、四回が四二・四%になっているんですね。この四二・四%、四回の人たちの更新時期が来年度迎えるわけです。このままだと四二・四%の相談員の公募が行われる見込みになるわけですよね。  私、交付金の終了ということをもってして、相談員の雇い止め、これ加速させるようなことあってはならないと思うんですけれども、いかがですか。

自見はなこ自由民主党内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・地方創生・アイヌ施策)

○国務大臣(自見はなこ君) 消費者庁といたしましても、任用回数に一律に制限を設けないなど、いわゆる雇い止めの解消を含めまして、専門性、能力、経験等に見合った適切な処遇を講じることを地方自治体に対しまして粘り強く働きかけをしてきたところでございます。  また、地方消費者行政には地方交付税措置が講じられております。消費者庁から各地方自治体に対しまして自主財源の確保も促してきたところでございまして、各団体の御尽力もあり、自主財源の総額は増加傾向で推移をしているところでもございます。  相談員の雇い止めが広がることのないよう、引き続きこうした取組を進めてまいりたいと存じます。  また、人口減少が進む中では、特に人口の少ない自治体については、広域連携の活用等により地域間で格差のない相談体制をつくることも併せて重要であるとも考えてございます。  地方公共団体の自主財源に裏打ちされた安定的な取組と国の支援とを適切に組み合わせ、市町村への助言や協力、必要に応じた広域連携の支援など、都道府県の役割も更に明確化しつつ、地方消費者行政の充実と強化にしっかりと努めてまいりたいと存じます。

倉林明子日本共産党

○倉林明子君 自主財源の確保ができていたら言えることだと思うんですよ。裏打ち完了していないと思うんですね。だからこそ、自治体のところがこの交付金打切りということになると相談員の雇用について難しくなるということでの問題提起しているんですよ。順番が自主財源を確保してからだったら、その相談員の確保ということでも見通しが立つと思うんですよ。  そういう点で、今、地方消費者行政現況調査見ますと、六十歳以上の相談員が四八・二%、で、何と七十歳以上の相談員も八%いらっしゃるんですね。これ、交付金がなくなれば雇い止めということになっていくんじゃないかと、非常に危機感を持っております。  私は、やるべきは恒常的な財源の確保だと。十分の十で消費者庁がずっと持っているというのが適正なのかと、議論あろうかと思います。しかし、安定的に、どんなところに住んでいても消費者行政が受けられるという、その提供の要が地方では消費生活相談員になっていると。これは事実なんですよ。更に役割発揮が求められるということになっています。  そのためにも、やっぱり雇い止めができるというようなこの会計年度任用職員の雇用の在り方については、無期雇用、処遇の改善と、ここに踏み出していくべきだと思います。いかがですか。

自見はなこ自由民主党内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・地方創生・アイヌ施策)

○国務大臣(自見はなこ君) お答えいたします。  消費生活相談は自治事務であり、人件費を含めまして地方交付税措置が講じられているところでございます。参考まででございますが、平成二十年度には約九十億であったものを現在約三倍に増加をさせておりまして、約二百五十九億円を……(発言する者あり)はい、二百五十九億円となってございます。  地方公共団体の自主財源に裏打ちされた安定的な取組と国の支援が相まるということが大事でございます。消費者庁といたしましても、そういった専門性のある人材の方々、たくさん現場におられますので、そういった方々に対して見合った処遇を講じていただくことを地方自治体に対し繰り返し働きかけを行ってきたところでもございます。  また、地方消費者行政強化交付金におきまして、指定消費生活、失礼いたしました、指定消費生活相談員や主任相談員の報酬の増額分等を交付の対象といたしまして、地方消費者行政の充実あるいは強化を推進してきたところでございます。  こうした支援や、あるいは相談員の担い手確保事業、地方自治体への働きかけなども引き続き行い、そして消費生活相談のデジタル化も進め、相談員の処遇や働く環境の改善等にしっかりと力を尽くしてまいりたいと考えてございます。

石井章日本維新の会・教育無償化を実現する会

○委員長(石井章君) 申合せの時間が参りましたので、質疑をおまとめください。

倉林明子日本共産党

○倉林明子君 やっぱり、安定雇用をどうやって確保するか、処遇で賃上げをしっかり図っていくと、そういうことを抜きに地方での消費生活相談員というのは安定して確保できないということを申し上げて、終わります。

石井章日本維新の会・教育無償化を実現する会

○委員長(石井章君) ありがとうございました。  以上をもちまして、令和六年度一般会計予算、同特別会計予算、同政府関係機関予算中、内閣府所管のうち内閣本府消費者委員会関係経費及び消費者庁についての委嘱審査は終了いたしました。  なお、委嘱審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

石井章日本維新の会・教育無償化を実現する会

○委員長(石井章君) 御異議なしと認め、さよう決定いたします。  本日はこれにて散会いたします。    午後三時十五分散会

国会会議録検索システムで原文を見る ↗