行政監視委員会 第4号
- 発言数
- 187 件
- 登壇者
- 42 名
- 会派数
- 10
- 開催日
- 2024/05/13
会議録
○委員長(川田龍平君) ただいまから行政監視委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 去る十日までに、梶原大介君、広瀬めぐみ君、友納理緒君、江島潔君及び大椿ゆうこ君が委員を辞任され、その補欠として山下雄平君、山本佐知子君、古庄玄知君、松川るい君及び岸真紀子君が選任されました。 ─────────────
○委員長(川田龍平君) 理事の補欠選任についてお諮りいたします。 委員の異動に伴い現在理事が一名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。 理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(川田龍平君) 御異議ないと認めます。 それでは、理事に柳ヶ瀬裕文君を指名いたします。 ─────────────
○委員長(川田龍平君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 行政監視、行政評価及び行政に対する苦情に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房内閣審議官八幡道典君外二十八名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(川田龍平君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
○委員長(川田龍平君) 行政監視、行政評価及び行政に対する苦情に関する調査を議題とし、国と地方の行政の役割分担に関する件について質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
○白坂亜紀君 自由民主党の白坂亜紀でございます。 質問の機会をいただいて、ありがとうございます。 本日は、女性がより輝く社会や支援を必要とする方が必要なサポートを受けられる社会を実現したいという思いから、医療的ケア児に関する取組や災害時の避難所等の社会で支える体制の整備、内容について伺いたいと思います。 まず、医療的ケア児についてお伺いします。 たんの吸引などを日常的に必要とする児童を医療的ケア児といいます。在宅の医療的ケア児は全国に約二万人いると推計されておりますが、この十五年間で倍増しております。また、この医療的ケア児の家庭は、仕事や生活に加え、医療的ケアを含む育児に追われております。その両立には多大な苦労が伴います。私の娘の同級生にも、医療的ケアが必要なお子様がいらっしゃいましたけれども、学校に付き添う保護者の皆様の御苦労を見ても、児童本人やその家族の支援がもっともっと必要ではないかなというふうに感じております。 令和三年に医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律が施行され、医療、教育等の多様な分野において、児童本人やその家族への支援が行われています。しかし、総務省行政評価局の調査によりますと、就学予定の児童の中に医療的ケア児がいることについて把握が遅れた事例や、保護者が学校において付添いを求められていた事例などが見られたことから、本年三月、総務省行政評価局は、文部科学省に対し、改善に向け必要な措置を講ずるよう意見を通知しております。 この通知を受け止め、どのような取組を実施していくのか、文部科学省にお伺いしたいと思います。
○政府参考人(森孝之君) お答え申し上げます。 御指摘の総務省によります医療的ケア児とその家族に対する支援に関する調査の結果に係る通知を受けまして、文部科学省では、本年四月に各教育委員会に対する通知を発出をしたところでございます。 具体的には、医療的ケア児の早期把握のための連携体制の構築につきまして、医療的ケア児支援センター等と連携をしながら早期把握に努めるということ、医療的ケア児に対する保護者の付添いへの対応につきましては、保護者の付添いは真に必要と考えられる場合に限るよう努めるべきであることや、訪問看護ステーションの活用等、医療的ケア看護職員の人材確保を行うこと等を通じまして保護者の付添いの負担軽減を図るということ、そして、医療的ケア児の学校在校時における発災への備えについて、医療材料、器具の備蓄や非常用電源の確保等を始め、待機が長期化した場合の医療的ケアの実施体制等について保護者等と取り決めておくこと等の対応を求めたところでございます。 また、今年度予算におきまして、医療的ケア看護職員等の配置に関する補助事業を拡充するとともに、保護者の負担軽減や医療的ケア看護職員の人材確保、配置方法に関する調査研究を新たに実施することといたしているところでございます。 文部科学省といたしましては、引き続き、医療的ケア児支援法の趣旨を踏まえた取組が各学校等で適切に行われますよう、支援の充実に努めてまいりたいと存じます。
○白坂亜紀君 ありがとうございます。 医療的ケア児やその家族を支援するためには、医療機関や学校といった複数の関係機関が円滑な情報共有によって医療的ケア児の存在や必要とする支援の内容などを早期に発見することが重要と考えております。 医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律の成立後、関係機関の連携を促す役割などを担う機関として医療的ケア児支援センターが全ての都道府県に設置されました。このセンターによる取組が今まで以上に活発に行われることを期待しております。 そこで、医療的ケア児の早期把握の観点を含め、医療的ケア児支援センターでは今後どのような取組を推進していくのか、こども家庭庁にお伺いしたいと思います。
○政府参考人(野村知司君) お答え申し上げます。 御指摘の医療的ケア児支援センターでございますけれども、本年二月に全都道府県での設置という体制が整いました。今後、このセンターでございますけれども、地域の医療的ケア児への支援体制の要といたしまして、まず、医療的ケア児が入院している段階から退院後に向けた支援に医療機関と関係機関が連携しながら取り組むこと、あるいはその成長に寄り添っていく形で教育関係機関との連携促進など、医療的ケア児の支援に当たる関係機関が医療的ケア児を早期に把握して対応していける、こういった体制づくりに力をより発揮していただくことが重要であると考えてございます。 そのため、この医療的ケア児支援センターにおいては、専門性の高い相談に対応するために関係機関との連絡調整機能を高めるであるとか、あるいは市町村や関係機関との連携関係を強化をする、さらには地域でこういった方々を支える資源を開拓をしていくこと、そして、こういった取組を担っていくコーディネーターや支援者の研修や育成をしていくことなどの機能強化を引き続き図っていくことが必要であると考えております。 そのため、こども家庭庁といたしましても、センターへの人員配置への支援でございますとか、あるいは好事例の横展開、あるいは活動状況に関するチェックリストの開示などを始めといたしまして、財政面、ノウハウ面での支援を行ってきているところでございます。 今後とも、医療的ケア児とその御家族が地域で必要な支援を切れ目なく受けながら安心して暮らせるような体制づくり、こうしたものに引き続き努めてまいりたいと考えております。
○白坂亜紀君 ありがとうございます。更に力強い支援をお願いしたいと思います。 次に、ダブルケアラーについてお伺いします。 私は、会社を経営しながら二人の子供を育てた経験があり、家庭と仕事の両立の大変さを身にしみて感じていますが、先生方の御尽力により、おかげさまで今は子育て環境は以前よりも格段に改善されていると感じます。そして、今また問題になってきているのは育児と介護の両立です。育児と介護を同時に行ういわゆるダブルケアラーの問題があります。 ダブルケアラーの実態に関して、平成二十八年に内閣府が調査結果を公表しました。この調査によって、ダブルケアラーが全国で約二十五万人いると推測されることや、ダブルケアラーの就業状況など様々な実態が明らかとなり、有意義な調査だったと考えます。一方で、本年一月、ダブルケアラーが全国で約二十九万人いるとの報道も見られており、ダブルケアラーに対する支援の必要性が増しているのではないかというふうに考えております。 本年四月九日の記者会見で行われたダブルケアラー対策への考えについて問われた際、厚生労働大臣は、ダブルケアラーのような複雑化、複合化した課題を抱える方を適切に支援できるよう、重層的支援体制整備事業の実施に取り組むと回答されております。重層的支援体制整備事業は、市区町村において介護や子育てなど複数の分野を横断する課題に対応するための体制等を整備するものであります。しかし、この事業を実施している地方自治体は、令和六年度に実施予定の地方自治体を含めても三百四十六市区町村であり、全市区町村の約二〇%ほどになっております。事業を推進するための取組が引き続き必要と考えております。 重層的支援体制整備事業を更に推進するため今後どのような取組を実施していくのか、厚生労働省にお伺いしたいと思います。
○政府参考人(鳥井陽一君) お答えいたします。 御指摘の重層的支援体制整備事業は、複雑化、複合化した課題を抱える世帯を包括的に支援するための事業でございますが、市町村によって人口構成や地域資源の状況等が異なり、直面している課題等は多様であること、また、事前に事業実施の考え方等について十分に議論を行うことにより地域の関係者間で意識の統一を図るプロセスが重要であることから、市町村の手挙げによる任意事業となってございます。 そのような中で、厚労省といたしましては、事業実施に関するマニュアルの整備や先進自治体の取組事例の周知等を行ってきましたほか、都道府県が市町村を後方支援する取組に対する財政支援等も行ってきたところでございます。その結果、令和三年の事業開始以降、重層事業を実施する市町村は増加しているところでございます。 厚生労働省といたしましては、引き続き重層事業の実施に向けた市町村の取組をしっかり支援してまいりたいと考えております。
○白坂亜紀君 ありがとうございます。 私は、国の事業を実施するに当たっては、地方の声を丁寧に聞いて、国と地方がしっかりと連携していくことが重要と考えております。 重層的支援体制整備事業の実施状況に関する厚生労働省の調査結果によれば、多くの地方自治体から、ほかの地域の取組事例に関する情報提供や意見交換を行う場の提供、担当職員に対する研修の開催などの支援を求める声が見られています。 重層的支援体制整備事業を始め、ダブルケアラーに対する支援を推進するに当たって、地方自治体に充実した支援を行っていく必要性や重要性に関する認識を、もう少し詳しく厚生労働省に御説明いただきたいと思います。
○政府参考人(鳥井陽一君) ダブルケアラーを含めました家族介護者に対する対応に当たりましては、御指摘のように、自治体の取組を適切に支援していくことが重要と考えております。 ダブルケアラーのうち、複合的な課題を有することで単独の支援機関のみでは対応が難しいといった場合には、御指摘の重層事業を通じまして自治体の関係部署の連携を円滑にし、総合的な相談支援の体制を構築することによって包括的な支援を行うことが可能になりますことから、引き続き重層事業の実施に向けた取組を支援してまいります。 また、介護保険制度におきましても、在宅サービス等の充実を図りますとともに、家族介護者本人に着目した支援として、市町村が設置する地域包括支援センターにおいて家族介護者に対する総合相談支援を行い、必要に応じて適切な機関につなぐことですとか、家族介護者を対象とした介護の知識や技術の研修、介護者同士の交流会の開催といった自治体の取組を支援しているところでございます。 引き続き、関係省庁とも連携しつつ、ダブルケアラーを含む家族介護者への支援を推進するため、自治体の取組を支援してまいりたいと考えております。
○白坂亜紀君 ありがとうございました。 続きまして、災害時の避難所の運営についてお伺いしたいと思います。 元旦の能登半島地震から四か月半が経過しましたが、今なお避難所において負担の大きい生活を送っておられる方々が大勢おり、この方々が避難所において良好な生活環境を過ごすことができるよう、政府は引き続き手厚い支援を継続していく必要があると考えます。 能登半島地震に関する複数の報道では、避難所に仕切りがなく、授乳や着替えの場がなかったり、生理用品の配布がなかったり、仮設トイレが男女共同であるために夜間の使用をちゅうちょするなど、避難所の運営に女性の視点が不足していると指摘されています。 また、内閣府の調査によると、避難生活を送る女性が、妊産婦、女性の妊産婦向けの下着やおりものシート、乳幼児向けの離乳食やお尻拭きについて、全国の自治体で備蓄が進んでいないということも聞こえてきております。災害対策の部署に女性職員が一人も配置されていないという地方自治体も多いこともあり、備蓄のニーズに女性の視点が不足しているという状況を懸念しております。 避難所の運営や備蓄に女性の視点を取り入れる動きを加速させるためにいかに今後取り組んでいただけるか、内閣府にお尋ねしたいと思います。
○政府参考人(小八木大成君) お答え申し上げます。 一般に、地震などの大規模災害の発生時には女性と男性では災害から受ける影響が異なり、避難所等において男女双方のニーズにきめ細かく対応するためには、避難所の運営管理に女性が参画することが重要だと考えております。また、委員御指摘のような備蓄につきましても、女性職員の参画も得ながら、女性の視点に立って必要かつ十分な備蓄を行う必要がございます。 内閣府では、男女共同参画の視点からの防災・復興ガイドラインの避難所チェックシートや備蓄チェックシートなどを活用し、災害対応時はもちろん、平常時から女性の視点に立った取組を進めるよう自治体に促しているところでございます。 また、内閣府では、ガイドラインに基づく自治体の取組状況調査を毎年実施しておりまして、最新の令和五年十二月時点の調査結果につきまして、各自治体の取組状況が一目で分かるようマップ化を進めてございます。これにより、全国各地における男女共同参画の視点に立った防災、災害対応の取組を加速化することを目的としてございます。 そのほか、防災担当部局の女性職員の配置を促進するため、自治体の好事例の収集、展開や、首長や防災担当部局の幹部職員等を対象としたシンポジウムや研修を実施するなど、災害対応の現場における女性の参画拡大に取り組んでございます。 今後とも、ガイドラインの周知徹底、周知、活用を徹底しまして、男女共同参画の視点に立った災害対応の取組促進を行ってまいります。
○白坂亜紀君 ありがとうございました。 避難所には、一般の方々が避難する避難所のほか、高齢者や障害者、妊産婦等の特別な配慮が必要な方々を滞在させるための福祉避難所があります。内閣府においては、福祉避難所に関するガイドラインを策定するなどして市区町村による福祉避難所の確保を推進しているものの、施設側の人手不足などの要因もあり、福祉避難所の確保に苦労しているという声も聞いております。 この度の能登半島地震では、手話通訳者のいない避難所での孤立を恐れて自宅にとどまった聴覚障害者の方がいたとの話もお聞きしました。聴覚障害者の方々は、アナウンスが聞こえないなど、情報の取得が難しい場合もあります。例えば、手話で情報を得られるようにするなど、誰もが支援に取り残されないよう情報発信の方法にも工夫する必要があり、福祉避難所の整備を進めるに当たっては、こうした質の向上も重要であると考えます。 福祉避難所の拡充の推進について、今後の取組方針を内閣府にお伺いしたいと思います。
○政府参考人(上村昇君) お答えいたします。 福祉避難所は、一般の避難所では生活することが困難な高齢者や障害者などを対象とする避難所でありまして、安心して避難できる福祉避難所の確保が重要であると認識しております。 今回の能登半島地震では、被害の大きかった七市町について、福祉避難所の開設数は最大で三十か所、避難者数は最大で二百二十五人でありました。 内閣府では、今御紹介いただきましたガイドラインによりまして、自治体に対しまして、対象者数を把握し、受入れ可能な施設、避難所の指定、整備を進めること、社会福祉施設など要配慮者の避難が可能な施設の指定に加えまして、必要に応じて旅館、ホテルなどとの協定を締結すること、それから聴覚障害者の方への情報伝達については、各避難所には最低限、テレビ、筆談用の紙と筆記用具を準備しておくとともに、インターネット接続環境やパソコン、ファクシミリ等の確保にも努めることなどを促してきたところであります。 また、受入れを想定していない被災者の避難によりまして福祉避難所としての対応に支障が生じることのないよう、令和三年五月に、福祉避難所を指定する際に受入れ対象者を特定して公示する制度を創設いたしました。 内閣府では、引き続き、自治体等と連携しながら、福祉避難所の確保、また質の向上に取り組んでまいります。
○白坂亜紀君 ありがとうございました。 一つ質問を飛ばさせていただきまして、次に、機能性表示食品制度についてお伺いをいたします。 今回の紅こうじ事案を受けて実施した消費者庁の機能性表示食品を製造する事業者への一斉点検において、事業者が医療従事者から健康被害の報告を受けていた件数が百四十七件あったことが四月十八日に公表されています。 国は、機能性表示商品の届出に関するガイドラインを策定しており、事業者による健康被害情報の行政機関への速やかな報告を求めているものの、今回の点検で判明した健康被害について国への報告はなされておりませんでした。機能性表示商品の、食品の摂取により健康被害が発生した際に事業者から国への報告が確実になされるよう体制整備をする必要について、消費者庁にお尋ねいたします。
○政府参考人(依田学君) お答え申し上げます。 機能性表示食品の健康被害情報の報告につきましては、食品表示法に基づく食品表示基準の運用指針、委員御指摘のガイドラインにおきまして、まず届出者は、収集した健康被害情報の評価の結果、届出食品に健康被害の発生及び拡大のおそれがある場合は消費者庁に速やかに報告すること、同時に、届出食品の健康被害情報に係る都道府県等、つまり保健所に対する報告につきましては食品衛生法等の関係規定に従い適切に行うことと規定しているところでございます。 今般の事案を受けまして、制度の今後の在り方につきましては、機能性表示食品の健康被害情報の報告ルールの在り方も含めまして、現在、庁内に設置しております機能性表示食品を巡る検討会におきまして、制度の今後の在り方の方向性を五月末までに取りまとめることを目指しまして精力的に議論しているところでございます。
○白坂亜紀君 ありがとうございます。国民への制度の周知の在り方についてしっかりした検討をお願いしたいと思います。 時間となりましたので、これで質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。
○柴愼一君 立憲民主・社民の柴です、柴愼一です。どうぞよろしくお願いいたします。 ちょっと事前の通告、ちょっと順番を変えさせていただいて、二番目の方から先に質問をさせていただきたいというふうに思います。 物流事業の効率的な運営、特にラストワンマイルの負担軽減に資する議論ですね。私が郵便局出身ということもありますが、郵便配達のみならず、最近は宅配事業だけじゃなくて、ウーバーイーツとか出前とか、そういうのも含めて皆さん大変お困りになっている状況があると。負担軽減のための住居表示の在り方について伺いたいというふうに思います。 都市部を中心に、同一番地に複数のお宅が存在する場合、昔ながらのお宅が、先代が亡くなったりして、比較的広いおうちが相続等でその敷地を何軒かに分けて複数の一軒家が建つ状況って、うちもそうなんですけど、その住居表示の決め方について、現在のルールについて教えていただきたいと思います。
○政府参考人(山野謙君) お答えいたします。 住居表示制度、これは市街化が進んでいる地域等において分かりにくくなっている町名地番を用いた住居の表示に代えて、街区符号それから住民番号等を用いた合理的な住居表示を実施することを目的とする制度でございます。 住居表示法に基づきまして、市町村は、議会の議決を経て、市街地につき、区域を定め、当該区域の街区符号及び住居番号等を付けることとされておるところでございます。 また、同法では、住居表示に関する手続その他必要な事項は市町村の条例で定めることとされておりまして、総務省としては、住居表示法十二条の規定に基づき、住居表示の実施について必要な技術的基準としまして、街区方式による住居表示の実施基準等を示しておりまして、各市町村等においては、各市町村においては、この基準等を踏まえつつ、地域の実情に応じて、条例で定める手続により住居表示を実施されているものと承知しております。
○柴愼一君 もう一回ちょっと聞きたいんですが、同一番地に複数のお宅が存在する場合の対応についてどのように考えていらっしゃるのか、お聞かせください。
○政府参考人(山野謙君) ただいまお答えしましたように、住居番号等を用いて分かりやすく表示するということにしておるところでございます。
○柴愼一君 私も知らなかったんですが、だから、何丁目何番何号までが普通なっているんですが、その下に枝番を付けることができるということなんですよね。ルールとしてはそういうルールがあるんだということなんですが、郵便局は何とか、配達原簿という整理をしていて配達できるけれども、宅配事業の方々を含めて配達の方は、スマホを見ながら、本当に苦労しながら配達しているような状況もあります。 そして、そういうふうに枝番が付けられるということ自体が、私自身もそうなんですが、申出によって枝番を付けることができるということになっているようです。だから、そういうことができると私自身も知らなかったんですね。住所を届けたときに、あなたは何番ですよというふうに通知がされるだけで、ああ、そうだったんだということだったんです。 私も今回調べてみたら、自治体によっては積極的に枝番を付けるという対応を周知されたりとか対応を図っているところもあるようだというところでいえば、国が地方自治を尊重する観点からすれば、自治体に強制することというのは好ましくないというふうに思いますが、物流事業の負担軽減だけではなくて行政の効率化にも資するものとして、同一番地に複数の住居が存在する場合の枝番を付けることについて各自治体と問題意識を共有して、その取組について推奨、助言をしていただけないでしょうかということなんですが、いかがですか。
○政府参考人(山野謙君) お答えいたします。 ただいま御指摘ありましたように、市町村によっては独自の取組としまして、建物所有者等からの申出によりまして住居番号に枝番号を付して、これ、建物を区別できるようにするといった対応をするということをしている事例があることは承知しておるところでございます。 御指摘ありましたように、同一住居番号に複数住居が存在することを解消していくということは、物流事業などの民間事業者の負担軽減というのはもちろんなんですけれども、住民の利便性の向上の観点からもこれは重要であるというふうに考えておりまして、総務省といたしましては、各市町村の実態ですとか意見を踏まえまして、先進的な取組事例の周知あるいは適切な助言など必要な対応を検討してまいりたいと考えております。
○柴愼一君 ありがとうございます。 まず、新しく新居を登録するところからまず始めていただくということと、行く行くは既存の住居についてもそんな形でも進めていただくようにお願いしたいというふうに思います。今後のデジタル化の進展や行政サービスを各家庭に確実に届けさせるための必要な施策として、是非関係各所と連携を図っていただきたいというふうに思います。 続いて、次の質問に入りたいと思います。 公務員の定員削減計画に関する課題です。 まず、前提として、我が国の公務員数について、人口千人当たりの公務部門の職員数等国際比較をお配りしている資料一で見ていただいているというふうに思いますが、日本の公務員の数がどうしてこうなっているのかについて御認識をお伺いしたいと思います。
○政府参考人(阪本克彦君) お答え申し上げます。 国家公務員の国際比較でございますが、国家公務員の範囲や定義は各国で少しずつ異なりますので様々な比較があり得るのですが、当局で一定の整理の下で調査した結果で見ますと、御指摘のとおり、国の公務に携わる中央政府、政府企業等の職員、国の職員でしょうか、ということで見ますと、二〇二一年から二〇二二年時点では、フランスは千人当たり四十二・六人、英国は四十五・八人、ドイツは十・六人、米国は六・五人、そして我が国は八・二人となっております。 また、それにつきましてでございますが、これも国ごとに国や地方の役割分担あるいは官民の役割分担が異なっておりますので、なかなかこれも比較はできませんが、この資料で見ますと、国の公務に携わる中央政府、中央企業等の合計数で見ますと、我が国はフランスや英国と比べると確かに少なく、そしてドイツや米国とは同水準となっているものと認識しております。
○柴愼一君 アメリカよりも少ないと。日本は先進国の中で公務員の数が突出して少ないんじゃないのかと、アメリカよりも少ないということだと。そういう状況の中で、公務員の皆さんが懸命に公共サービスの提供に当たっていただいているということはまず押さえておきたいというふうに思います。 そして、現在、二〇一四年七月に閣議決定された国家公務員の総人件費に関する基本方針を踏まえて策定された国の行政機関の機構・定員管理に関する方針に基づいて、一つに、二〇一五年以降、五年ごとに基準年度を設定して、府省全体で基準の年度末比で毎年二%、五年間なので一〇%以上合理化するということを基本とするということと、二つに、内閣人事局は、各府省の直近の定員の動向等を反映して、五年ごとに各府省の合理化計画目標を決定して各府省に通知するとした内閣人事局通知によって定員削減が実施されているというふうに認識しています。 今は二期目ですね。二〇一五年から始まっていますから、二期目の二〇二〇年から二〇二四年の定員合理化計画の期間中となっているということで、この毎年二%で、五年で一〇%とする、その定員削減するとの計画の算出の根拠についてお聞かせいただきたいというふうに思います。
○政府参考人(阪本克彦君) お答え申し上げます。 現行の国家公務員の定員の合理化率でございますが、これは、委員御指摘の閣議決定よりも更に前、平成十六年十二月の閣議決定におきまして、平成十七年度から平成二十一年度までの五年間に平成十六年度末定員の一〇%以上を削減することを目指すことといたしまして、それをそれ以降も踏襲してきていると、そういうものでございます。 そして、この合理化目標は、国家公務員の定員をその率だけ純減する、そのまま減らしてしまうというものではございませんで、まず、全ての部門が行政需要の低下あるいは業務の見直しなどに対応した合理化に計画的に取り組むと。そして、それで得られた合理化分を原資にいたしまして、府省の中はもとより、府省を超えて定員を再配置していくと、そういったことを進めていく。それで、それによりまして、真に必要な部門には適切に定員を配置すると。そうしたことによりまして、行政需要の変化に対応しましためり張りのある定員配置を実現する、そういったことを狙いとしておるものでございます。
○柴愼一君 毎年二%、五年で一〇%という余りにも根拠のない、つかみの数字なんじゃないかと。根拠ってあるんでしょうか。ないんですよね。どうなんでしょうか。
○政府参考人(阪本克彦君) お答えします。 根拠というものについてちょっとどのようなイメージをされているかというのはございますが、先ほど申し上げました平成十六年当時の閣議決定で実は従来の合理化率を倍増させました。これは、行政需要の低下などへの対応をもっと迅速化していくと、そういうふうなことによりまして増員原資を確保すると。そして、それによりまして、まさに新しい業務、そういった新たな行政需要に対応していくためのそういった対応力を身に付けまして、より一層めり張りのある定員配置の実現を行う、そうしたことを狙ったものでございます。
○柴愼一君 先ほどのあの表、資料の一で見たとおり、元々日本の公務部門の職員数というのは非常に少ない中で対応されているんだということをしっかり認識した上でやっていく必要があるんだというふうに思っています。 現場の声をよく、多く寄せられるんです。現場の職員は限られた定員の中で日々業務をこなしているが、目まぐるしく変化する社会情勢によって新規業務が発生していることに加えて、既存業務も日々複雑化、高度化しており、業務量と定員のミスマッチは拡大しているんだと。現在の定員合理化計画は、出口の数字ありきの合理化数が机上で算出されており、真に業務に必要な定員が確保されず、むしろ削られ、業務だけが上乗せされている。本来正規社員で、職員で対応すべき業務について、臨時的に雇用するはずの非常勤職員がいないと業務遂行が困難な状況になっているんだと。また、能登半島地震など全国で多発する自然災害に対して、職員を被災自治体や現場に派遣し、被害拡大の防止や被災地の早期復旧の支援活動を行っているが、人員不足によって派遣中の通常業務のフォロー体制もできないと。仕事の効率化、合理化を図っているものの、それにも限界があります。これ以上の定員の減少が続くのであれば、職員の士気も下がり、離職等につながる可能性もあるという切実な声が寄せられているということです。 資料二にあるとおり、削減はしている一方で、新規業務含めて見ていただいているというのは分かりますが、通常業務もやっぱり非常に複雑化、高度化しているということを含めて、是非考えをいただきたいというふうに思います。 そして、機械的な定員削減計画推進によって長時間労働も発生しているんじゃないかというふうに思います。公務部門においても働き方改革、長時間労働の是正が必要と考えますが、長時間労働の実態等あればお聞かせいただきたいというふうに思います。
○政府参考人(阪本克彦君) お答え申し上げます。 まさにこの超過勤務が発生する要因といたしましては、人事管理の面、あるいは業務管理の面、組織管理の面など様々な要因が挙げられますが、特に定員と関連する要因といたしましては、業務量の急増が予算編成過程における想定を上回っている、まさに予算でセットした定員の状況を上回って業務量が更に増えてしまっている、あるいは年度中、年度間の業務の繁閑の変動が恒常的な定員の要求に十分反映されない、あるいは定員が措置されても十分な採用ができないなど、そういったことによりまして欠員が生じている、そういったものが挙げられるものと認識しております。 このため、内閣人事局におきましては、機械的にその毎年毎年の定員の措置を行うということにとどまらず、年度途中であっても必要な場合には緊急の増員を行う、あるいは恒常的な定員では十分に対応できない業務につきましては時限定員を措置する、そしてほかの府省からの振替などによる人材確保を政府横断的に支援する、そういったことなども行いまして、こうした要因に対応してきているところでございます。
○柴愼一君 先ほどの職場の声にも、本来正規職員で行うべき業務をいわゆる非正規職員で行っているというふうな声もありました。実態、どのようになっているんでしょうか。 資料一に出ている数字というのは、これは正規職員のみの数字でしょうか、ちょっと確認させてください。
○政府参考人(阪本克彦君) いわゆる常勤職員と言われる職員のものでございまして、非常勤職員は入っておりません。
○柴愼一君 恒常的に行われる業務については正規職員でやっぱり担うべきだと、担うべきだというふうに考えます。見かけだけ定員合理化をして、数字をごまかして、不安定雇用や低賃金の労働者を増やすことを国が行うというのは大きな問題があるというふうに思います。これ、これこそが岸田総理が駄目だと言っていたコストカット型と言われる最たるものじゃないかというふうに思います。 資料三を見ると、各省、様々対応していただいていて、打ち返し、定員削減だけではなくて新規業務も見ていただいているということですが、農水省だけが突出して定員削減がされているということなんですが、これはどういう要因からくるものでしょうか。総定員の帳尻合わせで農水省にしわ寄せが行っちゃっているんじゃないかということも懸念されます。 食料安全保障含めて、農水省の重要性は増しているというふうに思いますが、このことについてお聞かせいただきたいと思います。
○政府参考人(阪本克彦君) お答え申し上げます。 御指摘の省全体の定員の増減というのは、あくまで個別の業務、あるいは各部局に措置された定員の積み上げの結果でございますので、省全体として純増となっておりましても、部局単位で見ると純減となっているということもございます。 農林水産省につきましても、委員御指摘のとおり、省全体では純減となっておりますが、近年の様々な行政需要の増大や変化に対応するため、本省、林野庁、水産庁の内部部局、あるいは植物防疫所、動物検疫所、あるいは漁業調整事務所などの部局は純増としてきております。また、業務別に見ますと、食料安全保障という話もございましたが、この二年間だけでこの食料安全保障の強化で百人以上、そして、そのほか、みどりの食料システムの戦略の推進、農林水産物等の輸出促進なども合わせると二百人以上の増員を、これも本省のみならず出先機関にも措置をしてきております。 今後とも、現在進められております食料・農業・農村基本法の見直しも踏まえまして、新たな行政ニーズあるいは各種の課題などに的確に対応していくことができますよう、農林水産省からの要求も踏まえながら適切に対処してまいりたいと考えております。
○柴愼一君 省全体として減らされているということでいけば、通常業務は相当減らされているんじゃないかというふうに思うんです。 四月十日の衆議院の内閣委員会でも、我が党の逢坂議員が質問しているときに、一概に説明は難しいと、今、プラスマイナスいろいろあるということで、明確な回答がありませんでした。説明が難しいというのはどういう意味なのかと。それぞれ根拠に基づいて数字を積み上げていただいているということだと思うので、今日は時間の限りもありますから、別途資料を提出いただけるように、委員長の取り計らいをお願いしたいと思います。
○委員長(川田龍平君) 後日、後刻理事会において協議いたします。
○柴愼一君 ありがとうございます。 先ほどの職場の声にもあったように、公的部門においてもDXなどの効率化が進展する一方で、業務の多様化、高度化が進むとともに、多発する自然災害への対応、現地に派遣したりとか後方支援などにも多くの労力を割いていただいています。二〇二五年から、今度、今二〇二四年までの計画ですから、二〇二五年からの五年間の次期の計画策定が予定されているというふうに認識しますが、質の高い公的サービスの受益者は国民であり、見せかけの合理化計画の策定、押し付けはやめて、業務実態に合わせた見直しを行うべきだというふうに考えますが、次期計画策定に当たっての内閣人事局の認識を伺いたいと思います。
○政府参考人(阪本克彦君) お答え申し上げます。 委員の御指摘もございましたけれども、近年、国家公務員の定員につきましては、頻発する自然災害への対応あるいは新型コロナウイルス対応、経済安全保障への対応、サイバーセキュリティーへの、サイバーセキュリティーの確保あるいは訪日外国人への対応、そういった課題に対応するため所要の増員を行ってきております。 そういった増員を行う中で、まさにこの定員合理化計画というのが一つ重要になるのですが、まさにこの定員合理化計画というのは、削減しました定員を原資にいたしまして、府省内はもとより、あるいは府省を超えた定員の再配置を進めることによりまして、真に必要な部門に適切に定員を配置できるように、まさに先ほど申し上げました重要になっている部門に適切に定員を配置するために策定するものでございます。 まさに、今回見直しという時期に当たっておりますが、デジタル技術の進展、人材確保の困難化など、今後の国家公務員をめぐる様々な環境の変化に対応しながら、引き続き行政需要に対応しためり張りのある定員配置を確保するとの観点から、今後五年間で行うべき定員合理化の在り方につきまして引き続き検討してまいりたいと考えております。
○柴愼一君 もう一回確認させてください。各年度二%、五年で一〇%という基本的な考え方というのは維持されるということでしょうか。
○政府参考人(阪本克彦君) お答え申し上げます。 この五年一〇%というのが毎回毎回固定的に決まっておるというものでは、それはございません。今回も、それも含めましてどういった定員合理化計画の在り方がふさわしいか、そういうことをこれまで同様考えてまいりたいと考えております。
○柴愼一君 実態を無視した目標設定を見直し、質の高い公共サービスが提供できる適正な要員確保が可能とするべきということを強く申し上げて、時間ちょっと早いですが、質問を終わりたいと思います。 以上です。
○田島麻衣子君 立憲・社民の田島麻衣子です。本日は質問よろしくお願いいたします。 私は、冒頭、PTAについて伺いたいと思っております。 PTA、歴史を見てみますと、発端は一九四五年、GHQの報告書だということが発端になっておりまして、当時、ほとんど専業主婦とそれから仕事をする夫、こうした世帯で動いていたのではないのかなと思うんですが、その後、日本社会はいろいろ変わりまして、共働き世帯がこの専業主婦と働く夫という家庭と同じぐらいの数になってきたのが一九九〇年代後半、今は圧倒的に共働き家庭が多いと、日本社会の中の大体七割が共働き家庭だということを言われているんですね。にもかかわらず、PTAの在り方、これがこの時代の変化に追い付いていないんじゃないか、こうした問題意識の下、質問したいと思います。 我々は、PTAに反対ではないです。非常に大事な組織だと思っています、子供の健全な心身の育成という面においても。ただ、地元でも声を聞いてまいりましたが、時代に合わせてアップデートしていってほしいですとか、この先変わっていくのは時代に合わせて必要だと思いますという声が多く寄せられているんですね。 まず冒頭、PTAの任意加入について伺いたいんです。 そちらの方にも座っていらっしゃる浜田議員も予算委員会で質問されていて、岸田文雄首相もこうおっしゃっていますね。PTAとは任意団体であり、入退会は保護者の自由であると、この未加入保護者の児童生徒が嫌な思いをしないように対応してほしい、これが政府見解であるというふうに思うんですね。 しかしながら、現実は、私もPTAの入会届もらいましたけど、そこには一言も任意団体であるということは書かれていないです。普通のお母さん方、それ見たら、入んなきゃいけないのねというふうに思うに違いないんですね。 ですので、まず冒頭、政府に対して、この岸田総理の答弁ですね、任意制、これをどのように現場で徹底していくか、これについて伺いたいと思います。
○副大臣(あべ俊子君) 委員にお答えさせていただきます。 委員のおっしゃるとおりでございますが、そのPTA、児童生徒の健やかな育成のために保護者と教師が自ら組織する任意団体、委員のおっしゃるとおりでございます。 そういう中で、学校、家庭、地域の連携を強化していく上で役割は重要というふうに考えている中でございまして、他方で、PTAは任意の団体であることから入退会については保護者の自由であるものと考えていますが、具体の運営につきましてはそれぞれのPTAが自主的に判断していくものでございまして、PTAと学校が連携しながら解決していただきたいと考えているところでございます。 以上です。
○田島麻衣子君 私は、PTAの加入の届けは学校でもらっているんですね。確かに政府の答弁は自主的に参加するものだ、任意団体だという答弁で一貫しているんですが、そうした姿勢だからこそ、PTAが時代の変化に合わせて変革されてこなかった理由の一つでもあるのではないかと思うんですね。 地元の、本当に副大臣、よく聞いていただきたいんですが、地元の方々からこんな声が寄せられております。この任意制について周知徹底してほしい、例えば入学の書類に書いてほしいと、また各学年便りにきちんと記載してほしいと、またPTAの委員選出のお知らせ等に明記してほしい、こうした声が出ています。 いかがでしょうか。検討していただけませんか。副大臣、どうぞ。
○副大臣(あべ俊子君) 委員にお答えさせていただきます。 PTAは任意加入であるという趣旨を周知すべきではないかという問いでございますが、各教育委員会におきましても、社会教育法の趣旨、もちろんPTAは任意の団体であること、そのため入退会については保護者の自由であることについては当然承知しているものでございます。 その上で、まずはそれぞれのPTAと学校が各地域の状況を踏まえた上でよく話し合いながら御対応いただくべきものでございまして、各教育委員会は学校からの求めに応じて必要な助言等を行うことになるかと考えているところでございます。 以上です。
○田島麻衣子君 そうした今の副大臣の御対応が、このPTAの変革というのが行われてこなかった、進んでこなかった原因の一つではないかと私思うんですよね。 しっかり、任意団体ですから強制はできませんが、そうした周知徹底を共に図っていきましょう、このようなことを考えていただけませんか。もう一回答弁お願いします。
○政府参考人(八木和広君) お答えいたします。 PTAを含む社会教育関係団体につきましては、社会教育法第十二条により、国及び地方公共団体は、社会教育関係団体に対して、いかなる方法によっても、不当に統制的支配を及ぼし、又はその事業に干渉を加えてはならないとされております。また、同法十一条において、文部科学大臣及び教育委員会は、社会教育関係団体の求めに応じ、これらに対して専門的技術的指導又は助言を与えることができるとされております。 こうした法の趣旨も踏まえれば、国が社会教育関係団体であるPTAの入退会について指導することについては慎重に考える必要があると認識しており、PTAと学校においてよく話合いをしながら解決していただくべきものと考えております。
○田島麻衣子君 まあ、強制的な指導はできないというのはそのとおりだと思うんですが、全くこれ周知徹底してないですから、きちんと情報共有するということは、私は間違いではないというふうに思うんですよね。非常に後ろ向きな答弁で非常に残念です。こうした部分も変えていかなければならないと私自身は思うんですね。 小学校の先生方は非常に忙しいです、御多忙です。更にまたいろいろな業務というのをそこに付け加えていくというのは、私は無理があると思うんですね。 PTAはほとんど、行くと女性が多いです。共働き世帯が七割を超えて、近づいてくるような日本社会の中で、やはりこれも、ずっとこれ、今後も持続可能な制度であるかどうかというのは、私は熟考が必要なのではないかと思うんですね。 地域のお話を聞いてみますと、定年後、まだ心も体も非常に元気であって、何かボランティアをしたい、地域のために貢献したいと思っていらっしゃる御年配の方もいらっしゃるわけで、そうした方々に対して、無償ではなくて有償でPTAの仕事をする、そうしたことによって社会全体で子育てを担っていく、こうした方向性、文科省の皆さん、いかがお考えでしょうか。
○副大臣(あべ俊子君) 委員にお答えさせていただきます。 地域における子供たちを取り巻く様々な課題の解決のためには、学校と家庭、また地域の連携、協働が必要となるところでございます。このため、文部科学省におきましても、保護者や地域住民等の一定の権限と責任を持って学校運営に参画するコミュニティ・スクールと、幅広い地域住民や団体が参画し、この地域と学校が連携、協働して行う地域学校協働活動の一体的な取組を推進しているところでございます。 具体的には、地域と学校の連携・協働体制の構築事業によりまして、登下校の見守り、花壇の、学校周辺の環境の整備、子供たちへの学校支援の、学習支援の地域学校協働活動を実施するための、自治体に対して、地域ボランティアへの謝金を含めた必要経費に対する支援を行っているところでございまして、令和六年度予算におきまして約七十一億円の経費を計上しているところでございます。 引き続き、地域全体で子供たちを育む学校づくりを推進してまいります。
○田島麻衣子君 我々は、子育てはやはり社会全体で行うべきものだというふうに考えていますので、是非この取組、進めていただきたいと思うんですね。 次に、私は、朝学童について伺いたいと思います。 大阪府の豊中市が、小一の壁対策で小学校の校門を朝七時に開放すると、私はこれは豊中市の御英断だというふうに思っているんですが、こうした取組が報道されています。小一の壁ということで、皆様よく御存じだと思いますけれども、保育園はまあ七時ぐらいから開く、七時半まで夜は開いていると。これが小学校に上がりますと、八時前は子供を送ってくれるなという知らせが届きますし、学童というのも入ることすらも難しいというのがこの日本の現状であるというふうに思うんですね。 私自身も、八時の朝の部会などがあったときに、どうすればいいのかと困るわけですよ。こうした思いというのは、今働きながら子育てをしていらっしゃるお母さん方に共通する悩みであると思うんですね。是非とも、子育てしっかりとやると岸田政権おっしゃるのであるならば、この朝学童も私は検討するべきだと思うんです。 この朝学童について、なぜ拡充されないのか、どうしたら拡充できるのか、政府参考人でいいのでお答えいただけますでしょうか。
○政府参考人(高橋宏治君) お答え申し上げます。 今先生から御指摘ありましたとおりの状況、私どもも承知をしております。その上で、どのようなことができるか検討しているところでございますけれども、現在、自治体によっては、先生からも豊中市の取組の御紹介がありましたけれども、自治体によってはその朝の時間帯の子供の居場所づくりについて先行的に取り組んでいる自治体、これは幾つかあるという状況でございます。 そういうような状況も踏まえまして、私ども、昨年十二月に文部科学省と一緒に取りまとめた放課後児童対策パッケージというものがございまして、この中で、そうした先駆的な自治体の取組、いわゆる好事例ということで全国に横展開をするということをやってございますし、また、私どもこども家庭庁あるいは文部科学省の方で、そうしたその自治体の取組を後押しできるような補助事業も用意しております。ただ、その活用、まだ必ずしも十分進んでいないという状況もございますので、そこについて改めて周知をしたいというふうに思っております。 そうしたことを踏まえた上で、改めて、今先生御指摘のあるような状況、今後どう対応していくかということについて、文部科学省を始め関係省庁とも連携して検討してまいりたいというふうに考えているところでございます。
○田島麻衣子君 共働き世帯、今この日本で千二百四十七万世帯ですから、レクのときに伺いましたが、二十件、三十件では全然話にならないわけで、規模が全然追い付いていないんですね。 レクのときに教えていただいた、立法上の問題があるというふうに伺っていますが、その点についても答弁いただけますか。
○政府参考人(高橋宏治君) この放課後対策事業につきましては、児童福祉法に規定がございまして、その中に、この事業の定義といたしまして、授業の終了後にという言葉ございます。そうした形で現在この事業が定義付けられているということもありますので、そうしたその取扱いも含めて検討してまいりたいというふうに思います。
○田島麻衣子君 この児童福祉法第六条の三によりますと、この放課後学童というのは授業の終了後と書いてあるから朝学童というのは難しいということなんですよね。これも我々立法府としてしっかりと対応していかなければならないことだと思うんですね。法律が変わらなければ、そこに制度ができて予算付いていかないですから、しっかりこの場で私、これは声を大にして言いたいというふうに思います。 次の問題に移らせていただきたいと思います。 マイナ保険証の導入と紙の保険証廃止、それから顔認証カードリーダーについて伺いたいというふうに思います。 資料一を委員の先生方御覧になっていただきたいというふうに思うんですけれども、これは、資料一右側の方は、画面が付いていない、これは一般のカードリーダーなんですね。千五百七十二円というふうに書かれています。 今、国は、一台約九万九千円、これを上限として、顔認証付きのカードリーダー、これは左側に出ていますけれども、こうしたものというのを配っているんです。契約書見せてくださいと言っても、見せてもらっていないんですね、公開の対象になっていないということで。この九万九千円の妥当性すらも私自身は検証できないんですけれども。 国の参考人の方かな、伺いたいというふうに思うんですが、まず、この病院で我々が見ている顔認証付きカードリーダー、全て公費で支給されているものですが、安い千五百円台のこうした顔認証付きでないカードリーダーでも機能するものなんでしょうか、教えてください。
○政府参考人(宮崎敦文君) この顔認証付きのカードリーダーと汎用型のカードリーダーございますが、顔認証付きのカードリーダーを推奨しておりますのは、これはマイナンバーカードの顔写真と顔認証付きカードリーダーで撮影した本人の顔写真を電子的に照合することで確実な本人確認が可能であるということや、薬剤情報等の提供についても画面上で患者さん自身が電子的に同意を行うことが可能となるといった観点から、導入の補助を実施した上で推奨しております。 一方、御質問のございました顔認証機能のない市販の汎用カードリーダー、これ自体につきましては、医療機関等の御判断でこちらの市販の汎用カードリーダーを用いることも可能とはしております。例えば、施設の動線ですとか設備上の都合などにより、どうしても顔認証カードリーダーではなく汎用カードリーダーを用いるケースも少ない例ながらあると承知をしております。 ただ、汎用カードリーダーを用いた場合には、その医療機関の職員が本人確認をするに当たって、目視による確認あるいは暗証番号の入力かなどを確認した上で対応するという事務負担も生じますし、あるいは薬剤情報等の提供につきましては、患者さんから同意書等の書面による同意を取得した上でシステムに同意情報を入力するなどの手間が生じるという点がございます。 こうした点を比較した上で、私どもといたしましては、顔認証付きのカードリーダーの導入を推奨してきたというところでございます。
○田島麻衣子君 一台当たり九万九千円を上限としていて、その妥当性も私自身は、私たちは認証、証明できないんですけれども。 こちらの資料一の左側の方を見ていただきたいんですが、これはヤフーオークションから取ってきています。これ、九万九千円を上限として国で全額国庫で負担しているカードリーダーが八万円ぐらいでオークションに出ているわけですよね。 これはどういったことなのかということを政府の方に伺いたいんですが、これまで政府は、医療機関等に無償提供した顔認証付きカードリーダー、どのように数を、また設置の実態を把握、管理されているんでしょうか。
○副大臣(宮崎政久君) 今先生御指摘がありましたカードリーダーでありますけれども、全体では、本年三月三十一日の時点で二十一万施設で運用を開始しております。また、今年の三月の時点では、申請件数が一億八千四百八十五万件と多く利用されております。また、オンライン資格確認全体に占めるマイナ保険証の利用率は、三月時点で五・四七%となっておりまして、上昇しているという状況でございます。 また、先ほど申し上げました二十一万、オンライン確認申請が運用開始されている施設は二十一万施設でございますが、社会保険診療報酬支払基金に対する令和六年一月診療分におけるレセプト請求のあった施設の数は二十二万二千百六十一施設でありますので、九四・六%の施設で運用が開始されている状況でございます。
○田島麻衣子君 しっかり答えてください。質問通告七番なんですね。答えてください。合ってないですよ。 私が聞いたのは、国が全費用を負担して配付している顔認証付きカードリーダーがネット上のオークションに出ていると。これは国が支給したものかどうかというのを確認はできませんけれども、一般論として、この顔認証付きカードリーダー、国庫負担分ですね、これを政府はどのように設置場所それから数を把握しているんでしょうか。問題意識は、転売されていないかです。
○副大臣(宮崎政久君) まず、この顔認証システムとの関係でありますけれども、医療機関等において、顔認証付きカードリーダーを全て使っているのか、例えば使わせないようにしているのかを含めた実態を全て把握しているというわけではございませんが、一時的にはカードリーダーの不具合なども含めて様々使っていないものについては要因があるのではないかと分析をしているところでございます。
○田島麻衣子君 いや、驚きましたけど、一台九万九千円ですよ。国民の皆さん、九万九千円、自分たちで時給で得るためにどれだけの仕事しなきゃいけないかという話なんですが、上限九万九千円の顔認証付きカードリーダー、国民の税金で買われたものですけれども、これ把握していないんですか、副大臣。もう一回答弁お願いします。副大臣、お願いします。
○委員長(川田龍平君) 速記を止めてください。 〔速記中止〕
○委員長(川田龍平君) 速記を起こしてください。
○副大臣(宮崎政久君) 先ほどお答えをさせていただいたとおり、顔認証付きカードリーダーの無償提供の台数につきましては、令和五年の十二月末現在で二十二万二千六百七十二台となっているところでございます。それが実際どう使われて、使われていないところが仮にあるかどうかということについて、先ほど御説明をさせていただいたところでありますけれども、そのカードリーダーの不具合なども含めて様々な要因がある場合もあるというふうな御説明をさせていただいたところでございます。
○田島麻衣子君 いや、質問に答えていただいていないですよ。資料一、副大臣、御覧になってください、左側ですね。これはウェブサイト上に出ているオークションでもう売られているものなんですよ。これ、見ている限り、私は、本当に国が九万九千円上限で支給しているものと全くうり二つです。 国はこうしたものをどのように、では抑止しているんでしょうか、もし把握をされていないのであるならば。
○政府参考人(宮崎敦文君) まず、御指摘のこの資料一にありますようなネットオークションに出品されているような事例、委員の方からも御指摘ありましたように、なかなかこれ出元といいますか、そこまで確認すること難しいですけれども、仮に国が無償提供したものが何らかの形で、こういう形で出品されているようなことが明らかになれば、それは会計法上の問題を問われる問題だと思います。 一方で、委員の御指摘にありましたのは、こうしたその無償提供したカードリーダーなどがどういうふうな使われ方をしているのかという実態の把握ということだと思いますけれども、それに関しては、先ほど副大臣から申し上げましたように、各医療機関が請求をする際にどういう形でシステムを使っているのか、あるいはその際にマイナンバーを、オンライン資格確認がどれぐらい行われているのか、その中でマイナンバーカードが、マイナンバーカード保険証がどのように使われているのかということをシステム的に把握できておりますので、その中でどの程度の医療機関がこうした配った先でカードリーダーが使われているのかということは全体として把握をしているということでございます。
○田島麻衣子君 いや、驚きましたけれども、国民の税金で買って支給しているものがオークションに転売されているかどうかというのは国は分からないわけですよね。それは姿勢として余りにも私は甘いんじゃないのかなと思いますが、番号でしっかり管理するべきではないですか。今後検討していただけませんか。どうですか。
○委員長(川田龍平君) 速記を止めてください。 〔速記中止〕
○委員長(川田龍平君) 速記を起こしてください。
○副大臣(宮崎政久君) 各医療機関にお送りをしたものについては全て製造番号が出ております。不適切な事象がありましたら、製造番号からどの医療機関のものかが分かりますので、適切に対応させていただきます。
○田島麻衣子君 国民の税金使って運営している事業ですから、是非ともしっかり確認、それから把握お願いしますね。 それから、質問通告で九番移りますけれども、このマイナ保険証関連に国は二千九十五億円をこれまで投入していて、これも巨額の経費だというふうに思うんですが、今後、スマホ用電子証明書、それからまたマイナンバーを新しくするということですから、これに新たに付随して発生する費用、これは幾らぐらいになるんでしょうか、お答えください。
○副大臣(宮崎政久君) マイナンバーカードの機能を搭載したスマートフォンを健康保険証として利用するに当たりましては、既に電子証明書機能が搭載されているアンドロイドのほかに、搭載を検討中と伺っておりますアイフォン、双方の機種の規格、仕様などを含めて医療現場の実装を検討する必要があると考えております。 スマートフォンを健康保険証として利用する上では、既に医療現場に顔認証付きのカードリーダーが設置されておりますので、医療機関等の負担や患者の利便性なども鑑みて、なるべく簡便な方法で実施することが重要と考えております。 いずれにしても、具体的な費用の額を現状で今申し上げる段階にはございませんが、医療現場に設置された顔認証付きのカードリーダーを交換するような対応は想定しておらず、今後スマートフォンに搭載される電子証明書の機能に対応できるよう、規格、仕様などを確認した上で、スマートフォンの健康保険証利用が医療機関などで広く行われるように、医療現場での実装や導入に向けた検討をしてまいりたいと思っております。 また、次期のマイナンバーカードへの対応につきましては、新旧両方のカードを取り扱うことができるようにするため、カードリーダーなどのソフトウエアを更新することが必要になると想定をしております。デジタル庁において、カードリーダーメーカーなどの各利用機関における負担の軽減、また支援と併せて具体的な検討が今後行われているものと、いくものと承知をしております。 いずれにしましても、医療機関等の関係者の対応が過重とならないように、デジタル庁とも連携して対応してまいりたいと思っております。
○田島麻衣子君 質問を終わります。
○竹谷とし子君 公明党の竹谷とし子でございます。 まず初めに、総務大臣に伺いたいと思います。 相次ぐ地方自治体首長から職員へのハラスメント事案がございます。今後の防止策について伺いたいと思いますが、先月、岐阜県池田町の前町長が第三者委員会の調査で女性職員など十五人に対するセクハラがあったと認定されて辞職、さらに、愛知県東郷町の前町長は、町の職員延べ百八人にいわゆるパワハラ、セクハラ、マタハラ行為を行っていたと第三者委員会から認定され、辞職するに至りました。 東郷町で調査を行った第三者委員会のメンバーである弁護士は記者会見で、長い期間にわたり、早く降格してくれなど、明らかに違法と言えるものを含めハラスメント行為が繰り返されてきたことに非常に驚いたと述べています。また、複数のハラスメントが継続されてきた背景について、町役場が小さいというのが背景にある、同じ高校を卒業するなど、つながりの濃い関係だからこそ職員が声を上げにくかったという意味で悪質性が高いとも指摘をしています。さらに、町には、職員についてはハラスメントの防止に努めることが要綱で示されていますが、一方で、町長自身のハラスメントについては何の規制もなく、相談窓口がなかったことが報告書で指摘をされています。 地方自治体の首長によるパワハラ事案がニュースになることは決して少なくありません。さらに今回は、一か月の間に、長い間のパワハラ、セクハラ行為によって町長が辞任した事案が続いたことについて、総務省はその原因を含めてどのように受け止められておられますでしょうか。また、今後、防止のためにどのように取り組まれるのか、大臣にお伺いいたします。
○国務大臣(松本剛明君) 本当に、ハラスメントそのものは、やはり相手の尊厳、人格を侵害する許されない行為でありますし、職場において職務上の地位や人間関係など職場内の優位性を背景にハラスメントが行われることは、やはり許されない行為だと申し上げざるを得ないと思っております。その意味で、自治体の長はハラスメント対策を講ずべき立場にあるわけでありまして、その自治体の長がハラスメントを行うことはあってはならないと申し上げざるを得ないところだというふうに思っております。 自治体におきましても、ハラスメントの防止については、関係法律及びこれらの法律に基づく各厚生労働省指針に基づき、事業者としての首長など任命権者は、労働者に対する相談窓口の周知など雇用管理上の措置を講じるとともに、自らも各種ハラスメント問題に対する関心と理解を深め、労働者に対する言動に必要な注意を払うように努めなければならないこととされておるところでございます。 総務省としても、昨年十二月に、各地方自治体に対し、各種ハラスメント対策への対応について通知を発出し、首長を始めとする地方自治体の事業者たる任命権者の義務、責務について改めて認識していただく旨を要請をしたところでございますが、通知の趣旨が任命権者である首長に確実に伝わるようにしていかなければならず、記載方法など工夫して助言をさせていただく立場から必要な助言を行ってまいりたいと考えております。
○竹谷とし子君 よろしくお願いいたします。 続いて、総務大臣にお伺いいたします。 昨年七月から従業員三百一人以上の事業者について男女の賃金格差の公表が始まり、あわせて、地方公務員についても賃金格差の開示が始まっています。資料を配付しておりますけれども、公表された自治体における男女の賃金格差を見ますと、女性の給与が男性の九割以上の自治体は二か所のみで、女性の給与が男性の半分にも満たない自治体もあるなど、公務員は民間ほどは男女の賃金格差がないと思われている認識を大きく覆す結果になっています。 男女の賃金格差については、女性は非正規職員が多いことや、管理職に女性が少ないことなどが要因として挙げられています。国は、女性活躍の一環として男女の賃金格差の是正を掲げています。地方自治体における男女の賃金格差の解消は、地場の企業への波及効果も望めるところでございますが、今後どのように取り組んでいくのか、松本大臣に伺います。
○国務大臣(松本剛明君) 今委員からも御指摘がございましたが、地方自治体における職員の給与の男女差異については、令和四年度分から各地方自治体のホームページや、一覧性、検索性が確保された内閣府の見える化サイトにおいて公表されているものと承知をしております。公表されることによって、現状を国民の皆さんが認識をいただくとともに、また公表をされたことによって各自治体においても是正へのモメンタムにつながってくれればと期待をするところでございます。 私ども地方自治体、地方公務員を担当する省としても、極めて深い関心を持ってこの公表された情報などを見てきているところでありますが、公表された情報によれば、自治体によって様々ではありますが、残念ながらその多くで男性の給与に対する女性の給与の割合が一〇〇%を下回っている状況にあると認識しております。 その背景の事情については、各地方自治体において追加的に情報を公開されておられますが、例えば男性の職員の方が扶養手当や時間外勤務手当等を支給する割合が高い、勤続年数が高い職員や係長以上の各役職段階にある職員に占める割合が高いなどが挙げられているところでありまして、この職員の給与の男女差異については、背景にある要因分析に基づいてそれぞれの自治体の状況に応じた課題に取り組まれていくことが大切だというふうに考えているところでありますが、総務省としても、内閣府とも連携しながら分析を行って、第五次男女共同参画基本計画において定めている地方公務員の管理職に占める女性の割合などの成果目標の達成に向けて、先進的な取組をまとめたガイドブックを作成し、登用という面でも是非女性を積極的に採用し、管理職に登用をしていただく、また女性が働きやすい環境をつくるという意味で、仕事と家庭の両立支援の取組を紹介するなど、自治体を支援してまいりたいと思っております。 今、各分野で人手不足で本当に大変な状況になってきておりますが、我が国より女性の雇用がある意味では進んでいる国々の方々とお話をさせていただくときに、やはり男女が平等に雇用されることは理念として大事であると同時に、女性の雇用が進むのは人手不足などやはり需給関係にも影響されるという意味では、まさに我が国は今人手不足の対策も含めて男女雇用の均等を進める機会でもあると捉えて、我々しっかり取り組まなければいけないと考えているところでございます。
○竹谷とし子君 男女の賃金格差の解消が進むように是非お取組をお願いいたします。 大臣におかれましては、御退室いただいても結構ですので、委員長のお取り計らいをお願いいたします。
○委員長(川田龍平君) 大臣は退室いただいて結構です。
○竹谷とし子君 続きまして、厚生労働省に伺います。 年金関係の通知、手続のデジタル化及びその普及について伺います。 年金の被保険者全員に対して毎年誕生日にねんきん定期便が届けられます。これは、年金制度に対して国民の皆様に御理解をいただくとともに、年金記録に関して御確認いただくためにこれまでの保険料納付の実績や将来の給付の見込額に関する情報をお知らせするもので、国民年金法等の規定において法定化されている事業です。 資料を配付しておりますけれども、財務省主計局が省庁の御担当者の協力を得て毎年出している事業別フルコスト情報によりますと、このねんきん定期便事業に係るフルコストは四十九・八億円で、うち事業コストが九〇%以上を占めて、事業コストの内容はねんきん定期便の作成及び発送準備に係る業務委託費となっています。 国は、この郵送によるねんきん定期便からインターネットで年金記録をお知らせするねんきんネットの普及を進めています。さらに、マイナポータルとの連携も進めると伺っております。紙からデジタル化を進めることで、いつでも自分の年金情報にアクセスできるようになり、国民の利便性も向上し、あわせて、ねんきん定期便等に係るコストの削減にもつながる可能性があると考えます。ねんきん定期便を始めとした年金に関する様々な通知、さらに申請等について、紙からデジタルへの転換の状況及びデジタル化が進むことによる郵便代金等の事務費削減の可能性について厚労省に伺います。
○政府参考人(巽慎一君) お答えいたします。 年金手続のデジタル化を進めることによりまして、国民の手続負担の軽減、あるいは利便性の向上などが図られるとともに、正確、迅速かつ効率的な事務処理が行われることになります。こうしたことから、日本年金機構におきましては、マイナポータル、あるいはねんきんネット等を通じて国民に向けて送付する各種通知、あるいは申請手続のデジタル化を進めているところでございます。 例えば、国民年金保険料の控除証明書の電子送付を令和四年十月から、あるいは国民年金の加入手続、免除、納付猶予、学生納付特例申請の電子申請を令和四年五月から開始したところでございます。さらに、老齢年金請求書の電子申請を今年の六月から開始する予定となっております。 今後とも、こうした各種通知や申請手続のデジタル化を進め、その普及啓発に取り組んでまいります。
○竹谷とし子君 是非よろしくお願いいたします。 続きまして、医療行為により免疫を失った方の再接種の際の国からの助成についての検討状況及び検討する会議の再開について厚生労働省に伺います。 小児がんを患ったお子さんが骨髄移植や臍帯血移植などの造血幹細胞移植の治療を受けたり化学療法を受けた場合に、以前に接種していたワクチンの効果が低下、消失してしまい、再接種が必要になることがあります。この場合、定期接種となっているワクチンでも任意接種の扱いとなって、原則全額自己負担となっています。全てのワクチン接種を改めて受け直すと十万円を超えるとも伺っております。この状況に対して、患者さんの御家族や医療関係者などから公費助成の要望が出されています。私も地方議員さんを通じて御家族から、公費助成の対象にしてほしい、無償にしてほしいというお声を伺いました。患者の声を受けて、全国の市区町村議会で取り上げられ、一部自治体での公費助成が進んでおります。しかし、全国一律ではないため、住んでいる地域によって格差が生じています。 小児がんの治療のために造血幹細胞移植や化学療法を受けて免疫を失った方への再接種について、助成を行っている自治体の数及び定期接種化に向けた国の検討状況について伺います。
○政府参考人(鳥井陽一君) お答えいたします。 自治体におきまして御指摘のワクチン再接種への支援を行っている自治体の数は、少し古いですけれども、平成三十年七月一日時点において八十九自治体でございます。 それで、この医療行為によって免疫を失った方へのワクチンの再接種につきましては、これまでも何度か審議会において御議論をいただいたところでございます。その際には、造血幹細胞移植後の再接種を予防接種法上の接種に位置付けるべきであるとの意見がありましたが、その一方で、治療の一環として実施するべきといった御意見や、骨髄移植後、以外の要因で免疫が低下した場合の線引きについても検討が必要であるといった御意見など、様々な御指摘をいただいたところでございます。 こうした専門家の議論や科学的知見も踏まえつつ、引き続きこの問題に関しては審議会において議論を進めてまいりたいと考えております。
○竹谷とし子君 是非よろしくお願いいたします。 続きまして、カフェイン入りドリンクの過剰摂取による健康への悪影響及び注意喚起について消費者庁に伺います。 カフェインはアルカロイドの一種で、強い興奮作用を持つとして眠気覚ましなどの効果が期待される一方で、過剰に摂取すると、不安、震え、不眠、吐き気や動悸、目まい、けいれんなどが起こり、最悪の場合には命を失うことさえあるとされています。 カフェインの過剰摂取を防止するために、清涼飲料水の製造メーカー団体は自主的に表示に関するガイドラインを策定し、その知識の普及啓発に努めていると理解しています。また、厚生労働省や農林水産省のホームページ等でも、カフェインの過剰摂取について、エナジードリンクの多用により中毒死した例もあり、過剰摂取による健康への悪影響が知られています、このように食品や飲料に含まれる特定の成分の過剰摂取には注意が必要ですとして、注意喚起を行っています。 しかし、カフェインの過剰摂取の危険性に関する情報発信は十分とは言い難い状況が続いていると感じております。特に、カフェインの影響を受けやすいとされる子供についての危険性の認識が不足していると考えております。子供は、コーヒーやエナジードリンクなどにカフェインが含まれていて、それが自分たちの体にどう作用するか十分分かっていません。しかも、市販されているエナジードリンクなどは苦い、飲みづらいというわけではなく、ジュース感覚で子供でも飲みやすいものも多くあります。 受験勉強などのときに眠くならないようにカフェイン入りの飲料や錠剤を飲んだり、スポーツの試合中に飲む子供もいると聞いております。ドリンクだけでなく、錠剤の眠気防止薬を飲む子供もおり、手軽に大量のカフェインを取ることができてしまうため、その危険性が指摘をされております。海外では、子供の年齢に合わせて最大摂取量を示したり、十八歳以下のエナジードリンクなどの購入を禁止するなどの取組もなされています。 日本でも、カフェインの過剰摂取について知識の普及と注意喚起を更に進めるとともに、特に子供のカフェインの摂取について、子供は大人よりカフェインの影響を受けることや子供には危険ということをしっかり周知していただきたいと考えますが、いかがでしょうか。
○政府参考人(中山智紀君) お答えします。 いわゆるエナジードリンクにつきましては、コーヒーや日本茶などの日常的に摂取される飲料よりも多くのカフェインを含むものも存在しております。このため、飲料業界の自主的な対応として、カフェイン含有清涼飲料水の表示に関するガイドラインに基づきまして、カフェインへの感受性が高い小児や妊婦等に対して飲用を控える旨の表示が行われているものと承知しております。 カフェインは感受性の個人差が大きく、国際的にも現時点で一日摂取許容量、ADIと呼ばれますけれども、これが設定されておりません。そのため、消費者庁といたしましては、食品健康影響評価に基づく食品基準という形ではなく、過剰摂取によるリスクを理解していただくことが重要と考えております。 こうした観点から、これまでも厚生労働省など関係府省とともにホームページやSNSなどで周知を行ってきておりますが、今後さらに、カフェインの作用や飲用に関するリスクコミュニケーションに努めてまいりたいと考えております。
○竹谷とし子君 是非よろしくお願いいたします。 続いて、地震による登録文化財の修繕支援について文化庁に伺います。 能登半島のほぼ中央に位置する中能登町は、珠洲市や輪島市ほどではありませんが、今回の能登半島地震でかつてない被害を受けております。 例えば、国登録文化財である旧丹後邸は、昭和八年に建設され、母屋はあずま建ちと呼ばれる能登地域の典型を示す外観を持つ堂々たる木造建築で、能登地方を代表する近代和風建築物です。しかし、今回の地震によって土蔵は崩れ落ち、母屋も壁が落ち、傾きが出るなどして危険判定となっており、その修復には多額の費用が掛かると見積もられております。 町長を始め町の関係者から、修繕について何らかの形で国の支援をお願いしたいとの強い要望が出ておりますが、登録文化財についての支援制度について文化庁に伺います。
○政府参考人(小林万里子君) お答え申し上げます。 被災した登録文化財の建造物につきましては、修理費等の設計監理事業に対して国庫補助により支援しており、災害復旧の場合には通常の補助率から二〇%のかさ上げを行っております。また、災害復旧事業のうち、修理事業自体につきましては国庫補助の対象ではございませんが、災害復旧費を地方公共団体が負担した場合、修理事業自体の費用を含め、その八割について特別交付税が措置されております。
○竹谷とし子君 しっかり支援に取り組んでいただきたいと思います。 最後に、観光資源ともなり得る古民家の町並みを存続させるための支援策について観光庁に伺います。 中能登町の街道筋には、先ほどの丹後邸だけではなくて、あずま建ちの家並みが数キロにわたって続いております。町の教育委員会は、平成二十八年、文化財保護法に基づく重要伝統的建造物群保存地区の選定に向けた取組を開始し、平成三十年、三十一年には調査を行い、調査報告書もまとめられております。私も街道沿いの町並みを拝見しましたが、黒瓦屋根の古民家が続く大変魅力的な町並みでございました。 重伝建選定に向けて地域住民の合意形成に向けた取組をしていたところに今回の地震が起き、街道沿いの古民家も危険や注意の判定を受けております。木造建築の専門家の方々は、危険と判定されていても修繕は可能だけれども、このままでは取り壊される家屋が増えて、せっかくの町並みも景観を維持することが難しくなるのではないか、なくなってしまってからでは取り戻すことができないと危惧されております。 歴史的にも価値があり、町並みとして魅力的で、これら古民家群を資源として活用した観光のまちづくりを今後も進めていくために町並み景観保存が必要と考えますが、観光庁の支援策、事業について伺います。あわせて、観光庁の観光のまちづくり推進事業、こちら、文化庁の支援を受けて重伝建選定を目指している地域でも併用は可能かどうか伺いたいと思います。
○政府参考人(中村広樹君) お答えいたします。 我が国が有します良好な景観ですとか歴史的な町並みは国内外からの旅行者を魅了するすばらしい観光資源の一つでありまして、これらを活用していくことは観光立国の実現のためにも大変重要で不可欠な取組であると認識しているところでございます。 観光庁では、歴史的資源を活用した観光まちづくり推進事業を実施しておりまして、これまで、御指摘のありました古民家の町並みなど、歴史的な資源を活用した観光まちづくりのための体制構築や古民家などの整備、改修等を支援してまいったところでございます。 なお、今委員からお話ございましたいわゆる重要伝統的建造物群保存地区におきましても、例えば、観光まちづくり計画の策定及び専門家による伴走支援ですとか、古民家を宿泊施設や商業施設などとして整備する際に本事業を活用することは可能でございます。 今後も歴史的な資源を、歴史的な資源の活用を面的に広げる取組などを支援することによりまして、観光資源となる町並みの保全に向けた取組を進めてまいります。
○竹谷とし子君 予算の確保も含めて、しっかり取り組んでいただきたいと思います。 時間ですので、終わります。ありがとうございました。
○柳ヶ瀬裕文君 日本維新の会の柳ヶ瀬裕文でございます。 今日は、新型インフルエンザ等政府行動計画の改定について質疑をしてまいりたいと思います。 これ、感染症危機に対応する行動計画でありますけれども、今般の新型コロナの危機の対応を終えてこの行動計画を改定するということで、四月の二十七日にこの改定案が発表されました。 私は、ずっとこの政府のコロナ対策について様々なところでも疑義を呈してきました。その中で、しっかりと、この対策が有効だったのかどうなのか、この検証が必要だということを述べてきたわけであります。 今回、こういった行動計画の改定をするに当たって、しっかりとされた、しっかりとした検証がなされたのかどうなのか、この検証の必要性、これについてどのようにお考えなのか、まずお伺いしたいと思います。
○大臣政務官(神田潤一君) お答えいたします。 新型コロナ対策につきましては、令和四年に新型コロナウイルス感染症対応に関する有識者会議におきまして、経済団体、地方団体、医療関係団体等からの意見聴取も含め、熱心な御議論をいただき、新型コロナウイルス感染症へのこれまでの取組を踏まえた次の感染症危機に向けた中長期的な課題についてとして報告書を取りまとめていただいております。これを踏まえまして、感染症法や特措法等の改正を行いまして、内閣感染症危機管理統括庁や国立健康危機管理研究機構の創設など、次の感染症危機への備えを強化しているところでございます。 加えまして、昨年九月からは、新型インフルエンザ等対策推進会議におきまして、新型コロナ対応の当事者や有識者からのヒアリングも含め、議論を行ってまいりました。その中で、新型コロナ対応等の主な課題として、平時の備えの不足、変化する状況への対応の課題、情報発信の課題といった点を御指摘いただいております。 政府としましては、こうした御指摘いただいた課題等を踏まえまして、引き続き推進会議において御議論をいただき、本年六月、来月をめどに、目途に政府行動計画の改定を行うとともに、計画に基づいて対策の具体化を進めてまいりたいと考えております。
○柳ヶ瀬裕文君 ありがとうございます。 私、この、今るる申し上げ、おっしゃられたことは、二十三人の方からヒアリングをしたと、推進会議で三回ですかね、会議をして議論をしたということでありますけれども、これが検証と呼べるのかどうなのかということは、私は検証とはとても呼べないというふうに思うわけですね。 例えば、例えば、この緊急事態宣言が長引いたわけでありますけれども、この解除の時期が適切であったのかどうなのか。また、学校の一斉休校というような判断もありました。これ、非常に国民生活に大きな影響を与えたわけでありますけれども、この判断が適切だったのかどうなのか。移動の自粛ということもありました。さらに、学校では給食の黙食というようなこともあったわけですね。でも、この意見書、報告書に当たるものですけれども、この意見書を見る限りではそういった個々の政策に関する価値判断というのはされていないわけですね。これで検証と呼べるのかと。検証をせずにこの行動計画を直して、それが意味があるのか、次に実効的なこの対策を打つことができるのかというのはこれ甚だ疑問であります。 これ、特措法の改正時に、これ附帯決議の中でも、緊急事態宣言解除の時期の妥当性など、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に関する政府のこれまでの対応について、今後の政府の対応に活用するために、第三者的立場から、客観的、科学的に検証し、その結果を公表することというこれ附帯決議が付いているわけであります、これコロナ特措法ですね、でありますけれども、今政務官がおっしゃった検証というのは、この附帯決議に書かれている検証がもう既になされているという御判断、御見解なのかどうなのか、これ聞きたいと思います。
○大臣政務官(神田潤一君) ただいま個別の施策についての検証について御質問をいただきました。 令和四年の有識者会議や昨年九月からの推進会議におきましては、御指摘のような個別の対策も含めまして時系列で事実関係を整理してお示ししまして、御議論、御意見をいただいております。 この際、特に推進会議の方で、新型コロナ対応等を踏まえて、状況の変化に合わせた対策の切替えや感染拡大防止と社会経済活動とのバランスなどについて、これまでの政府行動計画においては記載が少なく、課題があったと、そういった指摘もいただいております。 今般の政府行動計画の改定に当たりましては、可能な限り科学的根拠に基づいた対策の切替えや、医療供給体制と国民生活及び社会経済への影響を踏まえた感染拡大防止措置、あるいは、状況の変化に基づく柔軟かつ機動的な対策の切替えなどに取り組んでいくこととしておりまして、対策を万全なものとしてまいりたいと思います。
○柳ヶ瀬裕文君 今お答えにならなかったわけでありますけれども、これ検証はされていないですよね。例えば、これ附帯決議に書かれているのはこの緊急事態宣言の解除の時期が妥当だったのかどうなのかということでありますけれども、それがうやむやなんですよ。何となくその切替えがうまくいかなかったねということがこの報告書、意見書の中には書かれているかもしれません。しかし、じゃ、どの時点が妥当だったのか、どうしてこれ妥当じゃなかったのかといった詳細な分析というのはされていないわけであります。これは、検証は極めて不十分だと。不十分な検証の上に立った行動計画も、これも不十分だということをあらかじめ申し上げておきたいというふうに思います。 そういったことを国民の皆さんもかなり心配をされていて、今回そのパブリックコメントを、これ二週間余りという短い期間でありましたけれども、パブコメやったわけですね。その結果として、これ十九万件という非常に多くの方が、いろんな心配あるでしょう、不安もあるし、不満もあるし、これまでのコロナ対策によって生活がずたずたになってしまったという方もたくさんいらっしゃいます。ワクチンの接種によって健康を害されたという方もたくさんいらっしゃるわけであります。 こういった皆さんの思いがこのパブコメに詰まっているわけでありますけれども、この十九万件のパブリックコメント、これをどのように扱うのか。これ、丁寧に取扱いをしていただいて、しっかりとこの行動計画に反映していただきたいというふうに思いますけれども、見解を伺います。
○大臣政務官(神田潤一君) 委員御指摘のとおり、パブリックコメントにつきましては、意見募集期間が五月七日で終了いたしまして、十九万件以上の御意見をいただいたところでございます。国民の皆様の関心を背景に、多くの御意見をいただいたものとして受け止めております。いただいた御意見につきましては、現在整理を進めているところでございます。 委員御指摘のとおり、引き続き、御意見の内容を精査し、必要に応じて政府行動計画に反映していくとともに、いただいた御意見に対する政府の見解につきましては、結果を公示する段階でお示しさせていただきたいと、具体的には来月、六月の閣議決定による公示を予定をしております。
○柳ヶ瀬裕文君 十九万件という非常に大きな莫大な数ですので、これ丁寧に精査をして、しっかりと反映をしていただきたいと、このことを要望申し上げておきたいというふうに思います。 この中身についてでありますけれども、私は、その今回のコロナ対策で一番問題だったのは、一つ物事を、政策を決めた後にそれを変えることができなかったということ、変えるのが遅過ぎる、その判断基準が曖昧と、その決定プロセスも曖昧ということが非常に大きな問題だったんだろうと思うわけでありますけれども、今回の行動計画の中でもこの部分についてはやっぱりファジーなんですね。曖昧です。 だから、誰がどのようなプロセスを経てこの緊急事態宣言を解除に至るのか、これ撤退していくのか、それとも突っ込むのか、いつ、この有事という言葉がたくさん書かれていますけれども、いつ有事という判断をするのか、どのような判断基準なのかと、これを明示していくことが極めて重要なんではないかというふうに考えますけれども、見解を伺いたいと思います。
○大臣政務官(神田潤一君) 政府行動計画は有事に取り得る選択肢を示すものというふうに捉えており、実際の対応の際には、これを踏まえて、発生した感染症の特性等に応じて実施していくものと考えております。 委員御指摘の緊急事態宣言などの蔓延防止対策につきましては、医療供給に、失礼しました、医療提供に支障が生じるおそれがある場合に必要に応じてまん延防止等重点措置や緊急事態宣言等の対策を講じるという一方で、今般の三年以上にわたる新型コロナ対応の経験を踏まえまして、ワクチンや治療薬の普及等の状況の変化に応じまして対策を機動的かつ柔軟に縮小、中止していくという考え方に基づきまして改定案を作成しております。 新型コロナ対応におきましては、まん延防止等重点措置等の実施について、病床使用率や人流情報等の指標を用いまして、基本的対処方針分科会等の御意見を踏まえつつ、政府対策本部において決定しておりました。 今後とも、そうした要素を踏まえまして、対策の効果と社会経済等に与える影響を総合的に勘案しながら、推進会議等の議論も踏まえつつ、政府対策本部において判断していくものとなると考えております。
○柳ヶ瀬裕文君 これまでの緊急事態宣言がなかなか解除できなかったというのは、世論に押し流されてきたということがあると思います。 この判断基準を作る上で極めて難しいということはよく分かります。機動的にやらなければいけないということもよく分かりますけれども、ただ、今回の政府のやってきたことは、やっぱり対策の撤退は遅過ぎたと。これによって、大きな、甚大なる国民生活に影響を与えたということもまた事実だろうというふうに思いますので、この反省に立ってこの判断基準の作成に臨んでいただきたいということを申し上げておきたいというふうに思います。 ちょっと時間の都合で一問飛ばしますけれども、今回の行動計画の中で、特にその偽・誤情報のモニタリングについて多くの懸念が寄せられております。 配付資料一番を御覧ください。該当部分をお配りをしています。この偽・誤情報に関する啓発の部分を読むと、政府が偽・誤情報を言わば検閲するかのように見えるわけであります。 フェイクニュースや偽情報への対策と政府の関与の在り方については、もう総務省の方で、プラットフォームサービスに関する研究会最終報告書、これ令和二年のものですけれども、で結論が得られているところであり、配付資料二ですね、こちらを御覧ください、でお配りしているとおりであります。 我が国におけるフェイクニュースや偽情報への対策の在り方として、特に、プラットフォーム事業者による情報の削除等の対応など、個別のコンテンツの内容判断に関わるものについては、表現の自由の確保などの観点から、政府の介入は極めて慎重であるべきだという、極めて重要なことが書かれているわけでありますけれども、これ、大臣いらっしゃいますので、総務省としてこの見解を維持しているのかどうか、この確認をしたいと思います。
○国務大臣(松本剛明君) 御指摘の記載は令和二年二月に総務省のプラットフォームサービスに関する研究会において有識者の意見を取りまとめたものでありまして、この記載はプラットフォーム事業者による対応に対する政府の介入に関する提言でございます。 総務省としては、このような報告書を踏まえつつ、プラットフォーム事業者による個別のコンテンツの内容判断に関わるものに対する政府の介入につきましては、表現の自由の確保などの観点から慎重であるべきと考えている考え方を変えているわけではございません。 その上で、プラットフォーム研究会でも議論を引き続きしていただいておりますけれども、ネット上では偽・誤情報の流通、拡散や、それによる社会活動への影響が顕在化しているところでもありまして、ただいま違法・有害情報に対する対処についてはこの国会でも御審議をいただいたところでありますが、大変本当に人々の暮らし、そして場合によっては人権、命にも関わりかねない事態も様々発生していることから、強い問題意識を持って、もちろん表現の自由の確保をしていきながら対応を進めることが必要であるというふうに考えておりまして、総務省としては、ネット上の偽・誤情報への対応については、昨年十一月にデジタル空間における情報流通の健全性確保の在り方に関する検討会を立ち上げまして、検討を進めております。 この夏頃取りまとめをしていただきましたら、偽・誤情報の流通、拡散の問題への対処と表現の自由の確保、これら両方をしっかりと見つつ、制度面を含めて総合的な対策の検討を進めたいと考えております。
○柳ヶ瀬裕文君 大臣、ありがとうございます。 ちょっと最初の方の答弁がいまいちよく分からなかったんですけれども、そうですね、次、政府がこの偽・誤情報をしっかりと判断できるものもあると思います。しかし、こういったこの感染症対策、今回行動計画ということでありまして、そこに書いてあるわけですけれども、この偽・誤情報がかなりグラデーションを持っているというものもまたあるだろうというふうに思います。 今回のような新しい感染症が起きた、そのときに、そのウイルスがどういった挙動を示すのかよく分からない、また、新しいテクノロジーでワクチンを開発した、でも、そのワクチンがどういった効果を示すのか、副作用を持つのかというのは、一定程度は分かっていても、それが全部分かっているわけではないというようなときに、どこまで政府が真の情報なのか偽の情報なのかということを判断できるのかというのは極めて曖昧だというふうに思います。 今回の政府の対策の例でいえば、政府は一貫して、ワクチンを接種するとこれ感染を予防することができると、感染を防止することができるということを言い続けてきたわけであります。でも、結果は御覧のとおりですよ。感染を防止することはできなかったわけですよね。 河野ワクチン担当大臣は、このワクチンの接種によって亡くなった人は誰もいないんだということを言っていますけれども、これ、結果として多くの方がこの健康被害の救済制度に申請をされている。厚生労働省が、原因と結果の関係の中で、このワクチンを起因として亡くなった方がいるということはもう既に自明の事実であるということであります。 こういったグラデーションのある、新しい知見が必要なもの、知見がどんどん積み重なっていくものに関しては、その真偽に関して政府が判断をすることは極めて抑制的であるべきだと考えますけれども、政務官の意見を聞きたいと思います。
○国務大臣(松本剛明君) 私が先ほど申し上げたのは、プラットフォーム事業者によるどのような情報を削除するのかという意味で、いろいろ発言が出ている中で、内容によって削除をするということを求めるということは表現の自由に関わることで慎重であるべきということでお話をさせていただきました。 その上で、政府の一員であることに、まず一般論で申し上げれば、偽・誤情報への対応策としては、プラットフォーム事業者などが規約によってこれを削除することによって対応するというのも一つの方法でありますので、適正なプラットフォーム事業者の社会的責任を持った運営はお願いをしていきたいと思っておりますが、もう一つは、やはりそれぞれの立場でしかるべき情報発信をさせていただいて、こちらの情報が正しい、こちらの情報を理解いただきたいということで、情報発信によって偽・誤情報に対応するということも考えられるかと思いまして、その意味での情報発信につきましては、それぞれの立場で適切に行っていただきたいと考えております。
○柳ヶ瀬裕文君 済みません、ちょっと時間がなくなってしまったのであれなんですけれども、そうですね、政府がそういった曖昧な知見の中で正か偽かを決めるのは極めて難しいだろうということを申し上げたかったわけであります。 これ、科学的知見としては理論上は正しかったとしても、現実的な政策として正しい判断なのかどうかということはまた別でありまして、例えば人流抑制政策でありますと、人と接触しなければそれは感染しないということは理論上は正しいわけですけれども、それがどこまでこの実社会の中で正しい政策なのかというのはこれまた別ですよね。今回の人流抑制政策によって実体経済は壊滅的な状況になったということが言えるというふうに思います。 また、例えば、ずっとこれ厚生労働省は通知を出してきたわけですけれども、コロナ感染をして亡くなった方の遺体の処理、これは三年間にわたって、袋に入れて、遺族とも会えずに、会うことも許さずに、埋葬しなさいよという通知をこれずっと厚生労働省は出し続けてきたわけです。これ、科学的根拠はないですよ。これ、WHOはそもそもこういったことに根拠はないんだということを当初から言っていて、厚生労働省も認めていた。だけれども、こういったことは三年間も続けられたという、こんなばかげたことを政府はやってきたわけですよ。政府はばかげた根拠の中でばかげた政策を続けると、こういったこともあるわけですね。 ですから、今回の行動計画の中で、行動計画の中で、政府がどういう情報発信をして、それが本当に正しいのかどうなのかと、こういったことを見定める第三者機関、この設置こそまさに必要なんではないかというふうに思うわけですけれども、政務官の見解を聞きたいと思います。
○大臣政務官(神田潤一君) 有事の際には、政府の行動計画に基づきまして基本的対処方針を作成、変更し、対策を講じることとなりますが、基本的対処方針の作成や変更の際には、医療、公衆衛生、地方自治体、経済団体、社会科学、リスクコミュニケーション等の幅広い分野の専門家により構成される新型インフルエンザ等対策推進会議の意見を聞くこととされておりまして、こうした有識者の御意見も踏まえて対応を行っていくこととしております。 また、こうした対策の実施や切替えに当たりましては、必要となる情報の収集や、それに基づくリスク評価を適切に行うことが重要というふうに考えます。 このため、内閣感染症危機管理統括庁や厚生労働省に質の高い科学的知見を提供する新たな専門家機関としまして、ジース、JIHSと書きますが、国立健康危機管理研究機構を二〇二五年四月に設置することといたしております。このJIHSを中心に、情報収集、分析、あるいはリスク評価が実施できる体制を整備する旨を政府行動計画の改定案に記載をしております。 有事の際には、委員御指摘のとおり、こうした推進会議の御意見やJIHSの提供する科学的知見を踏まえまして、適時適切に対策を実施してまいりたいと考えております。
○柳ヶ瀬裕文君 もう時間が来たのでやめますけど、今おっしゃった推進会議そのものが極めて偏った意見を持つ人たちの集まりであったということもまた大きな問題だというふうに思いますので、この点も検討いただきたいというふうに思います。 引き続きしっかりとチェックをしていきたい、このことを申し上げまして、質問を終わります。
○川合孝典君 国民民主党の川合です。 今日は、まず、北朝鮮の拉致問題に関して御質問させていただきたいと思います。 お手元に配付資料をお配りしておりますが、その一枚目、「しおかぜ」送信に関する現状と今後ということで、資料を配らせていただきました。 御存じの方は御存じだと思いますが、この「しおかぜ」の放送は、KDDIの八俣送信所という日本で唯一の国際短波放送送信施設から発信をされております。こちらの施設をKDDIから一括でNHKが借り受けることで、それを又借りする形で放送しているという、こういうスキームになっておりますが、この施設が、老朽化等もあり、いわゆる機器の整理統廃合というものを行う中で、これまで使用してきた機器が廃棄をされるということに、という計画になっているということであります。 そこで、まず松本総務大臣に確認をさせていただきたいんですが、このKDDIの八俣送信所短波施設の整備に伴うこの設備、百キロワット送信機の施設廃棄によって特定失踪者問題調査会の「しおかぜ」放送に深刻な影響が生じる可能性があることについて総務省として把握されているかどうか、このことをまず確認させてください。
○国務大臣(松本剛明君) 北朝鮮による拉致問題は、岸田内閣におきまして最重要課題でございます。拉致被害者等に向けた情報発信は大変重要であると考えております。 「しおかぜ」の送信設備につきましては、短波放送施設を所有、管理するKDDI、施設の賃借人であり免許人の特定失踪者問題調査会、同様に施設の賃借人であるNHKの三者間の取決めに基づいて運用されていると承知をしております。 御指摘の八俣送信所の設備移行工事については、NHKは、最大十か月間「しおかぜ」は一波での、一つの波ですね、一波での送信となる見通しと答弁していると承知しておりますが、この工事は「しおかぜ」が二波体制で安定的に継続して運用できるようにするための必要な作業であると認識をしているところでございまして、二波体制の意義というのも私どもとしては認識をしているところでございます。
○川合孝典君 丁寧に御答弁いただきまして、ありがとうございます。 二波体制ということを今大臣からも御答弁いただきましたが、国際送信ということで、拉致問題についての送信を「しおかぜ」として行っているわけでありますが、この一波の放送に対して強力な妨害電波が出され続けているということで、別の周波数帯を使って二波で送信を行わないと全く届かないと、こういう状況があるわけでありまして、したがって、十か月というお話が実際どうなのかということ、そして、送信するいわゆる設備自体が数が減るということの影響が今後どう生じてくるのかということも含めて、非常に不安を感じていらっしゃるということがありますので、そういう事情に鑑みて、今回この問題提起をさせていただいているということを改めて申し上げておきたいと思います。 その上で、お手元に配った資料の二枚目を御覧いただきますと、問題提起ということで、特定失踪者問題調査会からNHKの稲葉会長、当時の会長に対して、この八俣送信所の短波施設の維持に関する要請ということで、昨年十月十一日に要請書を出されております。 それに対して、三枚目の資料を御覧いただきますと、翌年、半年後ですが、令和六年四月十六日にNHKから特定失踪者問題調査会に対して、その要請に対する回答と言えないような文書が来ていると。これ、あえて皆さんに御覧いただくためにコピーしましたけれども、NHKから特定失踪者問題調査会の方に送られてきた書面は、おおよそ公式文書として全く体を成さないような、発信者が誰かも分からないような書面が届いていると。 書かれている中身につきましても、大臣が先ほどおっしゃったとおり、KDDIとNHKと「しおかぜ」の三者協議でということをおっしゃっていただきましたが、その三者協議を行うことも含めて問題提起を行っていることに対して、回答に全くなっていないということなわけでありますが、この資料を御覧いただいた上で大臣に御質問させていただきたいんですが、一昨年の衆議院の総務委員会において、当時のNHK前田会長が、調査会、KDDI、NHKの三者協議の場において調査会から要望をいただいた際には、覚書を踏まえて対応、検討する旨の御答弁をされています。 NHKとしても、三者協議を踏まえて検討するとおっしゃっているわけでありますので、今御説明させていただいたことを踏まえて、NHKに三者協議を行うように大臣の方から促していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
○国務大臣(松本剛明君) 先ほども申しましたように、「しおかぜ」の送信設備については三者間の取決めに基づいて運用されているところでございますので、当事者であるこれは三者間で協議を尽くしていただくことが何より大切であるというふうに考えているところでございます。 総務省としては、「しおかぜ」が大変重要な役割を担っているということを踏まえまして、拉致被害者等に向けた情報発信に支障が生じないよう、令和六年度NHK収支予算に付した総務大臣意見におきまして、八俣送信所の送信設備に、移行工事について迅速かつ確実に努めることを求めてきております。 また、先ほども申しましたように、二波体制の意義については、私ども総務省も認識をし、また関係の皆様にも御認識いただいているのではないかというふうに考えるところでございますが、是非三者間で協議を尽くしていただけるようNHKに対しても検討を促し、各省とも協力して適切に対応いたしたいと考えております。
○川合孝典君 国際的な取決めの中で国際放送をやっているということでありますので、このことに対して、総務省からNHKに対してどのような形でこの対応を促していくのかという、物の言い方も含めて極めて難しい問題だと思います。 他方、大臣先ほどおっしゃったとおり、この拉致問題の解決は岸田内閣の一丁目一番地の最重要課題だということを明らかにされているわけでありますので、このそうした最も大切な課題解決に向けて、このなかなか拉致問題の解決に向けて目に見える結果が全く数十年間出ていない状況の中で、分かりやすく目に見える形で取組を行っている数少ないこれツールなわけであります。これをどう評価して、どう今後運用していくのかということ、このこと自体が政府の姿勢が問われることになるんだということを、是非、政府部内でも情報、認識を共有していただいた上で、このお取組を是非進めていただきたいと思います。 加えて、もう一点だけこの件に関して申し上げますと、このお配りした一枚目の資料のところに、短波の国際放送の周波数の各国の持分についての数字を少し下の方に書かせていただいておりますが、他国は、近年のいわゆるロシアによるウクライナ侵攻等によって何が起こったのかといったようなことも含めて考えた上で、一番最初に紛争状態が始まったときに破壊されるのはインターネット回線ということで、インターネットの通信が遮断をされるということを考えたときに、確実にいわゆる情報伝達を行うという意味で、改めてアナログ放送、短波放送の重要性というものについて再認識を各国されています。 そうした動きを踏まえて、短波の周波数をより多く確保するということをいわゆる国家機密の観点から各国やっているわけでありますが、そうした状況の中、日本だけは何も考えずに減らそうとしていると、本当に安全保障上のそうした観点があるのかどうかということを疑わざるを得ない状況であります。 改めて、これは総務省、是非大臣に御検討いただきたいんですけれども、効率化ということだけではなくて安全保障上の観点から、いわゆるアナログ放送を今後どう国として維持していくのかということについても御検討いただきたい、このことを申し上げさせていただきまして、次の質問に移りたいと思います。 次は、まるっきりテーマを変えまして、深刻化、近年深刻化しております万引き被害を防止するための取組についてということで、少し警察庁さん、そして総務省さんにお話をお伺いさせていただきたいと思います。 実は、万引きといいますと、なかなか、日頃から身の回りにある話ではあるんですけれども、大きな問題として捉え切れていない課題ではありますが、実は近年万引きの認知件数は減っているんですけれど、被害金額はどんどん増えています。そして、おおむね紛失している商品の総額というのが一年間で直近で九千億円弱あるということでありまして、こうした中、紛失した商品が九千億近くある中のおおむね五、六割が万引きの被害に遭っているだろうということになりますと四千数百億円が万引き被害に遭っているということでありまして、その結果として、流通小売業界は大変深刻な営業へのダメージを生じているということであります。 そうした状況を踏まえて、各都道府県警等ともが御指導いただいて万引き防止の対策協議会といったようなものを各自治体で設置を行っていただいて、警察と行政と民間団体等が集まって情報共有を行って、防犯の取組というものをやっていただいています。これ一定の成果が実は出ているというのは、お手元の資料の四枚目の資料に、この全国万引犯罪防止機構というところの資料を少し付けさせていただきましたが、福島県や富山県などで、この協議会を適切に運用することで、このいわゆる万引きの深刻な、爆盗というらしいんですけど、爆盗の情報を共有することで、要は次なる犯罪できちんと捕まえるというか捕捉するといったようなことにつなげている事例というのがあります。 なんですが、残念ながら、この地域における万引き犯罪の防止協議会というものが、金銭的な問題も含めて組織として維持し切れなくなってきているような状況というものが少し指摘されてきているということでありまして、警察が認知している実は被害金額というのは桁二つぐらい低いんです、実際盗まれている商品と。ここの、要はどんどんアンダーグラウンドに、見えないところに潜っていってしまっている深刻な万引き被害をどう抑止していくのかということは今後は非常に大きな課題になってくるということでの問題提起として本日この話をさせていただいておりますが、そこで警察庁さんに確認をさせていただきたいんですけれども、万引き防止に向けた取組の現状について御説明をお願いします。
○政府参考人(和田薫君) 万引きの認知件数は、平成以降で見れば、平成十六年に約十五万八千件で最多となって以来、これまでおおむね減少傾向にあり、令和五年は約九万三千件で、平成十六年の約六割となっているところです。 警察におきましては、万引きを許さない社会機運の醸成や規範意識の向上を図るため、関係機関、団体等と連携した広報啓発を行うなど社会を挙げた万引き防止に向けた取組を推進しているほか、万引きをさせない環境を構築するため、被害対象となり得る店舗等に対し、万引き防止機器の導入といった防犯対策の高度化に資する助言や指導を行うとともに、店舗の自主防犯対策を促すため、業種や業態ごとの防犯ネットワークの整備を積極的に働きかけ、時宜を得た情報提供を行うなどしているところです。 引き続き、関係機関と連携し、抑止や検挙のための対策を推進してまいりたいと考えております。
○川合孝典君 ありがとうございます。 件数だけ聞いていると減ってきていいじゃないかと思いがちなわけでありますけど、実際、警察が認知している、捕捉しているのは月数十億円ぐらいということでありまして、ほとんどの部分が隠されてしまっている問題であるという、このことを前提としてどう対応するのかの議論をしなければいけないということであります。 時間の関係がありますので、質問、最後の質問をさせていただきたいと思いますが、このいわゆるアンダーグラウンドに潜っていってしまっている、また深刻化している万引き犯罪を抑止するために、地方自治体を所管していらっしゃる総務省には、こうした取組を行うことについて、警察庁さんとも情報共有を行っていただいた上で、自治体への働きかけというものを是非この機会に行っていただきたいと思っているんですけど、どういった対応、取組というものを総務省さんとしてやっていただけるのかということについて、現段階での御意見をお聞かせください。
○政府参考人(山越伸子君) 万引き防止対策につきましては、警察庁において本年三月にも、各県、県警本部に、本部長に対しまして、万引きを許さない社会機運を醸成するため、業界団体や自治体を含む関係機関等と連携を図り、万引き防止対策会議等の開催、万引き防止キャンペーン等の広報啓発活動など、強力に推進するよう通知をしていると承知をしております。 総務省といたしましては、警察庁と必要な連携を取り、地方自治体内で総合調整などを担当する企画部門に対しまして、万引き防止対策協議会の活動や、協議会に自治体が協力することによって円滑な運営がなされている好事例など周知してまいります。
○川合孝典君 時間が来たのでこれで終わりたいと思いますが、自治体によってやっぱり問題の受け止めや取組の要は濃度というか熱がやっぱりかなり違うということがありますので、その辺りのところ、是非総務省さんがリーダーシップ取って対応いただきたいと思います。 これで終わります。
○倉林明子君 日本共産党の倉林明子です。 子供たちに深刻な被害をもたらしております柔軟剤などによる香害、いわゆる化学物質過敏症について今日は質問したいと思います。 当事者である子供たち、そして保護者の皆さんの訴えを直接文科省の皆さんに、オンラインですけれども、昨年、今年と届けさせていただいております。直接訴えた中学生のAさんですけれども、学校では、柔軟剤、制汗剤の香りによって、かゆみ、喉の痛み、喉の締め付けなどで教室に入れないということで、テストも運動場で受けるという状態にあります。さらに、除草剤、柔軟剤で呼吸困難になるB君は、防毒マスクをしても症状が収まらないということで、高台に避難するというようなことを繰り返しております。 子供たちにとって一番つらいのは何かというと、友達と一緒に勉強したり遊んだりできないことだとおっしゃるんですよ。一番の願いは、みんなと一緒に過ごしたいというものなんですね。 化学物質過敏症の子供たちに対し、学び、成長の機会が保障されていない現状について、文科省の認識を伺っておきたい。政務官。
○大臣政務官(本田顕子君) 倉林委員にお答え申し上げます。 いわゆる化学物質過敏症は、症状が多様で、訴え方にも個人差があることから、周囲の理解や協力が得られず、学習に困難を来すケースがあることは認識をしております。 文部科学省としては、学校、教育委員会、保護者等が連携を図り、各学校において個々の児童生徒の実情に応じた個別の配慮を行い、学習機会を確保することが重要であると考えております。
○倉林明子君 そうなんですよね、そうおっしゃるんですよ。誰一人取り残さない学びの保障に向けた取組進めるんだと回答もされるんだけれども、化学物質過敏症の子供たちというのは、最初に紹介したように、完全に取り残されているという実態変わっていないんですね。 二〇二一年に当時の萩生田文科大臣が、香害で学校に行けない子供がいるとしたら、それは重大な問題であるという答弁を初めてされているんです。 あれから三年、文科省は化学物質過敏症で学校に行けない子供たちの実態、どう把握してきたのか、そして、改めて現在の文科省政務官としての認識はいかがか。
○大臣政務官(本田顕子君) 令和三年から年に一回、御要望等、御意見を伺ってまいってきておりまして、文科省におきましては、いわゆる化学物質過敏症に困っている方からの声を聞くとともに、幾つかの教育委員会にヒアリングを行い、化学物質過敏症に困っている児童生徒の症状や学校が求められている対応等について把握を行ってきたところです。 具体的には、ヒアリング等、昨年、令和五年から行いまして、九府県の市からヒアリングなどを行っているところでございます。
○倉林明子君 大事な認識の変化があったと思ったのが二〇二一年の当時の萩生田文科大臣で、香害で学校に行けない子供がいるとしたら、それは重大な問題だと、この認識は変わりはないということでよろしいですか。
○大臣政務官(本田顕子君) はい、おっしゃるとおりです。
○倉林明子君 そこで、今年一月に参考資料の改定もされたということは承知しております。 学校における化学物質による健康障害に関する参考資料では、化学物質過敏症の生徒、児童生徒等の個別対応については、専門医の診断や意見等を参考に学校及び教育委員会等と保護者がよく協議し、配慮すべき事項を明確にすることが大切ですと記載しているんですね。その上で、重症度によっては児童生徒及び保護者や担任教員等の個人レベルでは対応が困難な場合があるため、組織立った連携の必要があると、ここまで明記しているんですよ。私、それだったら、そのために必要な情報共有をしっかりする必要があると。 そこで、参考にすべきだと思って、今日、資料として配付させていただいたのが、これ糖尿病患児の治療・緊急連絡方法等の連絡表ということになっております。これ、詳細に一ページにわたって記載できる項目あるんですけれども、現状では、この情報共有の仕組みが教育委員会や学校任せということで、ばらばらになっているんですね。 是非、こういう形で、主治医から化学物質過敏症の児童生徒に対するこうした情報提供を入学前からこういう連絡表として、情報共有の土台としての整備を進めること必要じゃないかと思うんですけれども、いかがですか。
○大臣政務官(本田顕子君) 先に、先ほどの問いでお伝えをさせていただきましたけれども、いわゆる化学物質過敏症はその原因となる物質や量、症状等が多種多様であることから、各学校において個々の当該児童生徒等の実情に応じた個別の配慮を行うことが大切だと考えております。 その上で、化学物質過敏症は重篤な症状を呈する場合もあることから、児童生徒等の主治医やまた学校医の先生方の御指導の下に、危機管理も含めた個別の健康管理計画を作成することも有効であると考えております。 このため、そのような取組の重要性についても、教育委員会等の担当者が集まる場において周知に努めてまいります。
○倉林明子君 今おっしゃったとおり、その参考資料の中には、当該児童生徒の主治医及び学校医の指導の下に個別の健康管理計画の作成も有効だというふうには書いてあるんですよ。書いてあるんだけど、情報共有の仕組みが学校、児童のところまで行き届いていないので、個別の管理計画なんていうことは現場実態としては作られていないと。作られている実態があるんやったら教えてほしいと思うぐらいですけれども。記載はあるんだけれども、実態として実現していないですよ。多種多様だからこそ、一人一人の情報を連絡表という形で提供してもらうことからしか対策始まらないということを強調したいと思うんですね。 紹介した中学生のAさん、運動場でテストを受けているという方ですけれども、この暴露による症状が本当にひどいので、高校の入試会場に入れないということが想定されているんですね。入試のこれ別室や別の場所での実施、時間ずらすとか、私、個別の対応が取れるような徹底、必要だと思うんですけれども、どうでしょうか。
○大臣政務官(本田顕子君) 高等学校入学者選抜の方法等につきましては、都道府県教育委員会等の実施者の判断で決定するものであり、別室受験の実施や個別の対応については各実施者において適切に御判断いただくものとなります。 その上で、文部科学省といたしましては、都道府県教育委員会等に対して疾病等に対する受験上の配慮に関する事前相談等の対応について配慮いただくよう依頼しているところであり、御指摘のいわゆる化学物質過敏症による健康影響に対する受験上の配慮も含まれているものと考えております。
○倉林明子君 それが、配慮が、しますということでの明確な回答が得られていなくて、何度も教委にも個別に要請もしているんですよ。で、文科省はそう言わはるんやけども、教委も学校も個別の対応につながっていない、そこがちょっと深刻なんですよね。 昨年三月三十日の通知、これもう一つ、現場との対応が、文科省のおっしゃっていることが現場に浸透していないし、広がっていないということのもう一つの例がオンデマンド授業なんです。これ、高等学校等の生徒に対してオンデマンド型の授業ができるよと、出席扱いも可能ですよという通知なんです。ところが、これも現場でやってもらえていないものの一つなんですね。 オンデマンド授業の実施、実施、本当に実施されないと単位も何も取れないという状況になっていますので、オンデマンドをまず授業を実施するということの徹底を、オンデマンド授業を保障するということを徹底していただきたいと思うのと、さらに、このオンデマンドの場合、電磁波の影響を受けるということも併せて出てくる児童が、児童生徒がいるということなんです。リモート学習が困難なケースも少なくないというふうに聞いております。そういう場合は、訪問教育による学習機会も含めて、学びをどうやって保障するのかと、一人一人の子供にどうやって届けていくのかと、そこまで届いて初めて学びの保障ということになると思うんですけれども、いかがですか。
○大臣政務官(本田顕子君) 今御指摘いただきましたオンデマンド授業についてでございますけれども、文部科学省におきましては、病気療養児に対してICTを活用した同時双方型の授業配信に加え、オンデマンド型の授業配信及び教育の、教員の訪問による指導などの学習活動を通じて、教育の機会が確保されるように適切に対応しているところでございます。 それで、いわゆる化学物質過敏症のこの症状の方に関してですが、個人差があり、その程度の差も大きいことから、学校には重症度に応じた対応が求められ、個々の児童生徒等の実情に応じて個別の配慮を行うことが必要と考えており、文部科学省としては、このような配慮の必要性について引き続き教育担当の、教育委員会の担当者等が集まる場において周知をしてまいります。
○倉林明子君 あのね、症状で苦しむだけじゃなくて、子供や保護者を苦しめているのが、たらい回しにされているという現状なんですよ。学校で言うても駄目、教育委員会に言うても駄目、さらには、文科省にも二度にわたって要請しているけれども、現場が変わらないんですよ。つまり、結局は学びが保障されないという状況に、絶望感に打ちのめされているんですね。貴重な教育を受ける期間というのは、本当にそのタイミングで教育を保障するということが最も大事だと思うんですね。 化学物質過敏症への対応については、私は、参考資料にとどめて、多種多様だからといって一人一人の情報を正確に学校でつかむ仕組みも担保しないで、参考資料にとどめているということが、現場での学びの保障につながっていないと。もちろん文科省は言うんですよ、そういうふうに適切に対応してくれと。ところが、現場がそうならないという実態を動かすためには、やっぱり参考資料にとどめていたら駄目だと、遵守すべきガイドラインと、命と学びの保障に関わる問題だからですよ。そういうガイドラインとして、学校教育委員会への徹底、行うことを強く求めたい。対策に必要な予算措置についてもしっかり確保していただきたい。いかがでしょう。
○大臣政務官(本田顕子君) 先ほどのちょっと学びの部分でございますけれども、例えば、病気、疾病による治療のため、障害、又は相当の期間、これは三十日以上ですけれども、学校に欠席するという、そうしたときは病気療養児となるわけですね。そうしたところに、その生徒さんが、化学物質過敏症の児童生徒さんが病気療養児に該当する場合には、先ほどお伝えした教育の学びは確保されるというところでございます。 今、そして倉林先生から御質問がありましたガイドラインについてでございますけれども、病態発生機序が明確になっていないことが多く、その症状を定義することは現状では困難であり、具体的な対応については個々の児童生徒の症状や学校の施設、設備、体制等に応じて検討されるものであるため、全国一律に遵守すべき事項をガイドライン等として定めることは困難であると考えております。 他方で、化学物質過敏症の児童生徒の学ぶ機会の確保は重要であることから、症状及び原因関連の、関連分子の把握、重症度等に応じた対応、保護者との協力体制の構築など、個別の配慮を実施するに当たって必要となる事項について、引き続き教育委員会等の担当者が集まる場において周知を図ってまいりたいと考えております。 そして、教育委員会等が実施する対策……
○委員長(川田龍平君) 時間ですので、お答えは簡潔に願います。
○大臣政務官(本田顕子君) はい。 ニーズや実態を踏まえ、必要に応じて対応を検討してまいります。
○倉林明子君 とにかく現場で学びが保障されていないという実態をしっかりつかむべきだと思います。 原因究明は厚生労働省が研究も続けているということだけども、学びをそういう子供たちに保障するという立場で踏み込んでいただきたい。 終わります。
○大島九州男君 れいわ新選組、大島九州男でございます。 今、新聞等でも皆さんも御存じのように、佐賀県の玄海町では高レベル放射性廃棄物の最終処分場の受入れを町長が表明をしたと。この間の経緯ですよね。今日はちょっとそこら辺をお伺いをしたいというふうに思うんですが。 聞き及ぶところによると、地元の飲食業組合とか旅館組合、そういった防災対策協議会というようなところが要望をし、そしてそれを受けて議会がその請願を受け入れて、そして町長がその受入れを表明すると、まあまあ一般的なこういう流れなんでしょうけど、非常に期間も短くて、そんな大事なことがそんな簡単にぽんぽんぽんといくのかと、もう非常に用意周到に動いているという印象が拭えないんですけれども、全国で三件目と。先行事例である北海道寿都町と神恵内村というところも受入れをしているわけですけれども、その流れ、いや、玄海町だけがそんなに早いんじゃないよと、いや、ほかもこんな早いんだよというようなことがあるのかどうか、そこら辺どうでしょうか。
○副大臣(岩田和親君) お答えをいたします。 まず、北海道の寿都町におきましては、二〇二〇年の九月七日から町の主催で文献調査に関する住民説明会が行われ、十月八日の町議会での意見聴取を経て、翌十月九日に町長が原子力発電環境整備機構、NUMOへ文献調査実施の応募を行ったということでございます。また、北海道の神恵内村におきましては、商工会から提出をされた文献調査の誘致に関する請願が二〇二〇年の九月十五日に村議会に付託をされ、十月八日に村議会で請願が採択をされた後、翌十月の九日、経済産業省が村に文献調査実施の申入れを行い、同日に村長が申入れの受諾を表明されたということでございます。その後、十一月の十七日に経済産業省がNUMOの事業計画変更を認可をいたしまして、寿都町、神恵内村での文献調査が開始したという次第でございます。
○大島九州男君 玄海町では住民に対してのそういう説明会というのは行われたんですかね。議会には何か説明をされたというのは聞いたんですけれども、住民にそういう説明会はあったんでしょうか。
○副大臣(岩田和親君) 特に行っておりません。
○大島九州男君 いやいやいや、それは、住民に説明もせず、議会だけのそういった説明でこういう大事な問題を決めるというのは私の感覚ではあり得ないんですけれども。 経済産業副大臣は佐賀県御出身ということですが、玄海町の、その言った先ほどの三つの団体とか地元の関係者とこういうことについてお話をされたことありますか。
○副大臣(岩田和親君) 今委員からも御指摘ございましたが、私は佐賀県が地元でもございまして、また、過去に佐賀県議会議員を十二年務めておりました。そういうことでありますので、玄海町にも面識のある方々がいらっしゃるというのは事実ではあります。 その上で、五月七日でございますが、脇山玄海町長と齋藤経済産業大臣の面談の前に別の場所で脇山町長とお会いをして、今回の件についてお話をいたしました。
○大島九州男君 いや、当然、副大臣としては、そうやって地元町長が大臣にお会いになるんですから、もう私は同席されたのかなと思ったんですけど、その前にお会いになったということですね。 その前、私が言いたいのは、それはもう当然そういう流れはあってしかるべきですけれども、そうじゃない、こういう問題が起こって、請願があったりとか、そういう地元の要望があったりするわけですから、当然、地元の選出の衆議院の先生に、いや、もう是非御指導いただきたいということはあってしかるべきだと思うんですよ。だから、そういう地元の関係団体、さっき言った請願をした関係団体、そういうのをまた当然議員さんもつないでくるでしょうから、事前にそういうお話があってしかるべきだと思うんです。それは当然だと思うんですけど、そういうこともなかったということですか。
○副大臣(岩田和親君) 玄海町は原子力発電所の立地自治体でもございますので、原子力を始めとしてエネルギー政策の全般についてお話をしたことはございますが、今般の玄海町における文献調査の受入れに関して事前に御相談等をしたということはございません。
○大島九州男君 いやいやいや、そんな大事な問題を、経済産業副大臣になられて、それでその地元の人が相談がないというのは、まあちょっと私の感覚では考えにくいですよね。玄海町議会で請願が採択されるまでの時間も非常に短くて、地域の人にも何か説明会もなくて、こういう大事な問題を決めるというのは、非常にちょっと私は理解できない。 今回、その七日に齋藤経産大臣が脇山町長にお会いになったと。この背景は、対馬の議会、市議会が請願を採択したけれども市長がそれをお断りになったと。だから、いや、そういうことがあっちゃいけぬという懸念もあって経産省がその会談を提案したというんですね。それは提案したのは副大臣ですか。
○副大臣(岩田和親君) 私が提案をしたというものではございません。
○大島九州男君 いやいや、逆に、私だったらですよ、地元の縁ある自治体がそういった決断をしていると、で、そういう流れ、経産省としてはこれ推進したいわけだから、当然、間をつないででも、やあやあやあ、町長と、これはもう是非、議会が採択しているわけだから、いや、それはもう町長やりましょうよというのが、業務上、僕は当然だと思うんですよ、業務上。 副大臣としてはそういう立場なんだから、いやいや、これはもう、ちょっと地元の反対があってもやるべきですよぐらいのことを経産省は言うべきだと思うんですけど、副大臣はそんな発想はないですか。
○副大臣(岩田和親君) どのようにして合意形成を図っていくのか、そしてまたその手順等、手法などに関しましては、こういったものはやはり地方自治体が判断をされて決められるものだと、このように承知をしているところでございます。 今、私、経済産業副大臣でございますので、しかるべき形での報告等は受けていたところでございますが、特段私からこの指示等をしたということはございません。
○大島九州男君 いや、やっぱり、政治家としての仕事はですよ、当然、地元の皆さんの声を代弁するわけでしょう。選挙のときに、いや、地元の皆さんのために働きますと言って選挙を大体みんな政治家やっているわけじゃないですか。だから、そういう意味においては、どこの声を代弁しているかじゃないですか。 結局、補助金目当てと言うと失礼ですけど、大体みんなお金で釣るわけじゃないですか、言い方悪いけど。結局、そういうのを受け入れると二十億あげますよと、次の段階行きゃ七十億ぐらいまで出しますよと。 これ、私、北海道の寿都町と神恵内村の皆さんが非常にそれを懸念しているときに、いやいや、じゃ、聞いてもらったらいいじゃないですか、議会でと。それ、何を聞いてほしいかというと、いやいや、受け入れる気持ちがないのにそれをどうぞと、最終処分場ですよ、受け入れる気持ちがないのに、いや、文献調査だけいいですよなんていうのは、それはやらずぼったくりでしょうと、そんなうそみたいなことを平気でその首長がやるなんていうのは、その自治体の住民をばかにしていることじゃないですかと、そんなことがあっていいんですかというのを聞いてごらんと言ったことあるんですよ。 だって、そのお金だって、結局は我々住民、国民の電気代という、まさにそういうお金ですからね。だから、それを自治体がその金目当てで文献調査だけをやるなんていうことがあっちゃならないわけでしょう。ということは、まあ当然、文献調査を受け入れるということは最終処分場もやりますよというような気持ちを持っているということですからね。だから、そこら辺のところはもっともっと議論すべきなんですよ。 今日、もう時間がないので、次に大事な話もありますから、まあ引き続きやりますけど、是非そこら辺は、経済産業副大臣、地元のことなので、もっともっと国民、住民の意見を聞いて慎重に進めるべきですし、余りにもこれもうちょっと出来レース過ぎて、余りにもお粗末だということだけ私指摘しておきます。 今回、水俣の関係ですけど、私はもうずうっと水俣問題、御縁をいただいて関わらせていただいておりますので、一日に懇談会があることも十分承知しているんですね。まあ、はっきり言うと、形だけの懇談会をやっているからこういうことになるんだというのは、もう昔からそうでした。中には真剣にちゃんと聞いていただく大臣もいたんです。それはもう十分理解していますが。 今回、もし副大臣があの場にいたら、どういう対応されました。どうです。
○副大臣(滝沢求君) お答え申し上げます。 まず、先ほどお話がございましたが、五月一日の伊藤大臣と水俣関係者団体との懇談において、環境省が時間を超過した一部の方について発言の途中でマイクの音量を切るという運営したことについて、大変申し訳ない思いであります。 五月七日に、伊藤大臣が事務方からの報告を受け、その日のうちに謝罪や現地訪問などの対応を指示されました。その上で、五月八日、伊藤大臣自身が再び水俣に出向かれ、七つの団体の十名以上の方々にお会いになって謝罪するとともに、参加者お一人お一人から御意見、御要望を伺ったと聞いております。この中で、改めて懇談の場をつくってほしいという要望、御意見等があり、伊藤大臣が懇談を設けることを決断いたしました。 今後、伊藤大臣の下で、私ども、皆様に寄り添って対応できるようにしっかり進めてまいりたいと考えております。
○大島九州男君 いや、一日の日にああいう状況になっていて、一週間後ぐらいに対応すると。本人、そういう認識なかったんだから、話聞いても。 いや、だから、これはもう最初からボタンの掛け違えというよりは、もう環境省も、いや、水俣は終わった問題だと、そういう姿勢で臨むからこういう形だけになる。本当に被害者の皆さんが望んでいるのは何なのかということですよ。 だから、あの裁判、三つの裁判、あの裁判で結局判断がばらばらになるということは、物差しが違うからそういう手法、判決が出るわけだから、やっぱりその特措法であったり今までの解決が本当に被害者を全員救うということになっていないという証拠なんですよ。 だから、何を被害者が望んでいるかといったら、もう早く和解してほしいと、もう終わらせてほしいという、そういう願いなんだから。懇談の場というのは、当然これは続けていかなきゃいけない。しかし、今本当に望んでいるのは和解してほしいということですから。それ、環境省、どうなんですか、そこは。
○副大臣(滝沢求君) お答え申し上げます。 水俣病の公式確認から六十八年がたった今なお訴訟を行う方がいらっしゃるという事実は重く受け止めております。 一方で、水俣病については、公害健康被害補償法に基づいて三千人が認定を受け補償を受けられるとともに、受けられるとともに、これまで平成七年と平成二十一年の二度にわたる政治救済により合計約五万人の方が救済されております。また、係争中の訴訟の原告の主張は国際的な科学知見等に基づいておらず、和解は考えておりません。 引き続き、水俣病の歴史と経緯も十分踏まえつつ、関係の、失礼しました、関係の皆様にできる限り寄り添った対応をできるように、現行の公害健康被害補償法の丁寧な運用、医療、福祉の充実や地域の再生、融和、振興などの水俣病対策をしっかり進めてまいりたいと考えております。
○大島九州男君 いや、副大臣、余り言いたくないけど、和解は考えておりませんとか、もうはっきり言って本当に救う気があるのかと、環境省はやる気はあるのかということですよ。そんなことをはっきりこういうところで言えるその神経、やっぱり環境省はまるっきり被害者のことを寄り添っていないと。環境省が原点なんて伊藤大臣が言っているのは口だけじゃないですか。そういうことを本当、もう今日、本当私は時間超過して物を言うことはないけど、あり得ないですよ、そういうことは。 本当に反省しているんだったら、被害者の立場、一人残さず救うというのがこの特措法の目的だったけど、そうじゃない、チッソ救済法案だからこうなるんだと私はずっと指摘してきた。だからこうなっている。しっかりここは、国が責任を認めているんだから、大阪地裁でも、だから、ちゃんとそれを認めて国は謝罪をし、控訴を取り下げて和解をする、これが今回やるべきことなんだということだけ言って、終わります。
○伊波洋一君 ハイサイ、沖縄の風の伊波洋一です。 地方自治体における会計年度任用職員制度について伺います。 〔委員長退席、理事鬼木誠君着席〕 資料①のように、現在、会計年度任用職員は、二〇二〇年に六十二万人、二〇二三年度に六十六万人です。資料②、③は、雇い止めでベテラン司書が首になった図書館の物語です。是非読んでいただきたいと、このように思います。 今月五月八日に沖縄県の県労連は、資料④のとおり、県内自治体を対象に会計年度任用職員の離職実態調査を公表しました。二四年三月末の全体の離職者数は三千三十六人で、うち再度の任用が実現せず雇い止めに遭った方が二千二百四十六人だということが明らかになりました。また、労働施策総合推進法に基づき事業所ごとに三十人以上の離職者が出る場合に提出が義務付けられている大量離職通知書についても、報告を行った自治体は四十二のうち五自治体にとどまっていました。三千三十六人というのは沖縄県内の全非正規職員の約二割に上ります。本人の意思に反して、任期満了を理由に雇い止めに遭い、しかも大量離職通知も出されていません。 様々な任用形態にあった自治体非常勤職員を法律に位置付けて、任用と待遇の適正化を図るものとして会計年度任用職員制度が施行されたのが二〇二〇年です。 総務省によれば、二〇二三年四月の時点で全国に六十六万一千九百一人の会計年度任用職員がおり、役所の半分以上を会計年度任用職員が勤めている職場も少なくありません。多くは臨時的、一時的な家計補助的なパート労働ではなく、生計の主たる担い手です。年収二百万から三百万程度の極めて低い賃金水準を強いられており、官製ワーキングプアを生み出しています。就労する七割以上が女性であり、女性に対する間接差別ではないかと厳しく批判されてもいます。 二〇二〇年度からの三年は、まさに社会全体が新型コロナウイルス感染症に苦しめられていた時期です。その深刻な時期にエッセンシャルワーカーとして公共サービスを支えていたのが、この七十万近い会計年度任用職員の皆さんです。二〇二二年度末にかけて、その皆さんが再度任用は二回までとされて、継続雇用する人は三年経過後に改めて自治体の公募に応じて選考を受けなければならず、大量雇い止めに遭うのではないかという二〇二二年末問題が危惧されていました。 沖縄県で雇い止めに遭った会計年度任用職員の割合は全体で約二割です。毎年七十万人近い職員の約二割が公募、雇い止めされるとすれば、全国で毎年度末に十四万人から十五万人の方々が失業するという極めて深刻な事態が、国が法律で生み出した制度によって繰り返されることになります。しかも、一事業所で三十人以上の離職が生じる場合には地域労働局に大量離職者通知を提出することが法的に義務付けられています。しかし、沖縄県の事例のように、自治体が法的義務を無視して大量離職通知を出さない実態が広がっています。 〔理事鬼木誠君退席、委員長着席〕 厚労省に伺います。自治体に大量離職通知書を促してきたと思いますが、自治体はきちんと取り組んでいるのでしょうか。二〇二二年度末に大量離職者通知を提出した自治体はどのくらいで、そして離職した人数は合計はどれぐらいでしょうか。
○政府参考人(石垣健彦君) お答え申し上げます。 大量離職通知書制度の趣旨は、会計年度任用職員も含めまして一時的に大量の離職者が発生する場合に、ハローワークが事前に状況を把握し、離職者の再就職支援に迅速かつ的確に対処できるよう、大量離職通知書の提出を義務付けているところでございます。 二〇二三年二月及び三月に大量離職通知書を提出した地方公共団体は五十九機関でございまして、離職した非常勤職員の数は、会計年度任用職員のほか、短時間勤務の職の方も含めまして七千四百十六人となっております。 大量離職通知は一つの事業所で一か月三十人以上の離職者が生じる場合に国に報告をいただくこととなっておりますので、全てを対象としているわけではございませんけれども、改めて本制度について周知徹底を行うため、令和五年六月に通知を発出するなど、地方公共団体に対する周知を行っているところでございます。 離職者の雇用の安定を図るため、今後とも、機会を捉えて地方公共団体向けに周知を図ってまいりたいと考えております。 以上です。
○伊波洋一君 全国で千七百自治体があるわけでありますが、そのうちで提出したのは五十九団体でしかない。さらに、より多くの皆さんが今回離職したと思いますけど、七千四百十六人しかいない。極めて少ない、沖縄の例と同じように極めて少ないと言うべきです。 二〇二二年度末問題については、当事者団体から国会に働きかけを受けて、総務省も、建前上は会計年度の任用だから原則は一年限りとしながらも、問題なく働いていた方々が就労継続を希望する場合は、任用期限切れのみをもって機械的に不合格にしたり雇い止めにするということは避ける思いもあって、二〇二二年十二月の事務処理マニュアル改定を資料⑥のように取り組みました。丁寧な見え消しの改定です。 この総務省のマニュアル改定では、公募選考において従前の勤務実績に基づくことも認め、これまで再任用は原則二回までと誤解されてきた国の非正規職員である期間業務職員の原則二回までの再任用という文言についても、あくまで一つの例示であり、具体的な扱いは地域の実情に応じて実施してよいとする考えも示しました。 総務省は、このマニュアル改定の通知の趣旨が自治体に周知されたと、理解されたと考えておりますか。理解されたかどうか。二〇二二年末の動きなどについてはどのように考えているんでしょうか。
○政府参考人(小池信之君) 御指摘の事務処理マニュアルの修正につきましては、それ以前の質疑応答においても、できるだけ、できる限り広く公募を行うことが望ましいこと、国の取扱いは例示として示されていること等の内容が記載されていたものと考えていますが、さらにその趣旨をより分かりやすくお伝えする観点から修正をしたものです。 具体的には、公募等において国の取扱いと同じ取扱いをしなければならないかとの問いを追加するなどした上で、各自治体において、平等取扱いの原則及び成績主義を踏まえ、地域の実情等に応じつつ、適切に対処、対応していただきたい旨助言しているところであり、その趣旨は自治体にも伝わっているものと考えております。
○伊波洋一君 理解されるかどうかは、二〇二二年度末の会計年度任用職員数、あるいは、そしてまた、現職のうちの公募に応じた人数、そして、合格し再任用された数と不合格となり雇い止めになった数などについて実態調査をして、実態調査、具体的な数字を把握しなければ検証できませんが、総務省として調査を行いましたか。また、行っていないのであれば行うべきでありませんか。
○政府参考人(小池信之君) 委員御指摘の、現職のうち公募に応じた人数ですとか、合格し再度任用された数、不合格となり雇い止めになった数のような特定の属性の人の応募状況や合否に関する調査につきましては、各自治体の具体的な任用に関わることでもあるため、総務省において調査をすることは考えておりませんけれども、会計年度任用職員制度の施行状況につきましては、先ほどの出ました事務処理マニュアル修正後の令和五年四月一日現在で、会計年度任用職員数や公募によらない再度の任用回数の運用状況などを調査をしているところでございます。
○伊波洋一君 やはり、実態を把握しないのであれば、通知の実効性が検証できません。 委員長、二〇二二年度末の全国の自治体ごとの会計年度任用職員の数、現職のうち公募に応じた人数、そして、そのうち合格し再度任用された人数、不合格となり雇い止めになった人数などについて総務省において調査し、本委員会に提出するようお取り計らいください。
○委員長(川田龍平君) ただいまの件につきましては、後刻理事会において協議いたします。
○伊波洋一君 総務省は、このような会計年度任用職員の雇い止めに際して、「複数回の任用が繰り返された後に、再度の任用を行わないこととする場合には、事前に十分な説明を行う、他に応募可能な求人を紹介する等配慮をすること」を自治体に求める通知を出しています。 埼玉県内における自治体の例では、二月や三月になって初めて雇い止めが告げられた、応募可能な求人の紹介などきちんと取り組んでいる自治体はとても少なかった、という実態が報告されています。 この通知は守られていると考えますか。
○政府参考人(小池信之君) 御指摘の通知につきましては、会計年度任用職員に関して、結果として複数回にわたって同一の方を同一の職務内容の職に再度任用している場合に、何の予告もなく再度の任用を行わないことはその方に多大な影響を及ぼすことが想定されるなどの事情を踏まえ、事前に十分な説明を行うなどの配慮が望ましいことを助言しているものでありますが、一律の対応を義務付けているものではございません。 こうした対応を含め、会計年度任用職員の任用に係る具体的な運用につきましては、制度の趣旨に反しない限りにおいて各自治体の判断に委ねられているものであり、各自治体において通知の趣旨を踏まえ適切に対応いただきたいと考えております。
○伊波洋一君 このような日本の会計年度任用職員制度による公務非正規労働の問題については、国際的にも関心が寄せられています。 二月九日に公表された、国際労働機関、ILO第百二十二号条約、いわゆる雇用政策条約に関するILO条約勧告適用専門委員会の二〇二四年年次報告書では、資料⑧のように、委員会は、この情報に注目し、政府に対し、この新制度、つまり会計年度任用職員制度の実施五年後に、公共部門における潜在的な不十分さを特定し、雇用政策を改善することを目的とした評価を実施する意向があるかどうか示すよう要請する、と記載されています。つまり、二〇二〇年に開始された会計年度任用制度について、実施五年後の二〇二四年末時点でどのように改善するか、あるいは改善したかどうかという報告がILO専門委員会から求められているわけです。 日本政府として、この要請にどのようなプロセスで対処をすることになるんでしょうか。
○政府参考人(富田望君) お答え申し上げます。 国際労働機関憲章に基づきまして、加盟国が批准した条約の実施状況について数年ごとに年次報告を提出しておりますけれども、条約の実施状況を監視するILO条約勧告適用専門家委員会から指摘があった場合には、その条約に係る年次報告において当該指摘に対する政府意見を提出しております。 御指摘の第百二十二号条約につきましては、現時点で二〇二六年に年次報告を行うこととなっており、その際に今回の御指摘に対する政府意見を提出することが予定されております。
○伊波洋一君 今申し上げたように、会計年度任用職員制度の見直しについては、ILOも問題を認識して、日本政府の対応に注目しています。この答弁のようにこれまで何度もやっておりますけれども、これ自治体の問題であるかのような言いぶりで解決する、そのままにしておくわけにはいかない問題だということをまず認識してほしいと思います。 当初、様々な任用の形態をきちんと法律で定め、正規職員との格差を是正する、待遇と任用の適正化という目的で、善かれと思って会計年度任用職員制度が創設されたこと、それに沿って総務省が努力してきたことは一定評価します。 確かに、正規職員に準ずるような形で待遇面を整備しなさいというルールは明確になりました。しかし、会計年度任用職員の雇用の不安定さは、既に正当化できる範疇を超えています。 スクールカウンセラー、保育士、各種相談員、図書館司書など継続的な人間関係が重要な対人サービスの職種、本来正規雇用されるべき職種が会計年度職員の皆さんに担われています。これまで継続雇用されて、長年にわたって公共サービスを担い、専門的な知見を蓄積し、地域とのつながりを育んできた非正規の方々が、会計年度任用職員制度が導入されたことによって、本人が継続雇用を希望して公募に応じた後、年度末の任期で雇い止めになり、雇用が不安定になっています。結果として、職場が混乱し、公共サービスの質も低下しています。 正規職員と非正規という上下関係ができ上がって、しかも、年度末に任期が継続されるかどうかについての、常に不安定な状況に置かれる会計年度任用職員がハラスメントの標的にされる事例も数多く報告されています。誰にとっても全く利益をもたらさないような、そういう制度になりつつあります。 毎年、七十万人のうち十万人から二十万人が解雇されること、制度化されて、地方自治体がそれを行い、国が法律でこれを後押しするような実態を放置することは許されないでしょう。 現在、民間の有期雇用の皆さんは、五年間で無期雇用に転換するという労働法制が実現しています。しかし、国と地方の労働、公務労働には、無期転換のルールは適用されていません。公務労働にこそ、民間に率先して雇用の安定といった労働政策の基本的な理念が実現されるべきではないでしょうか。 会計年度任用の雇用の安定は、一義的には自治体の責任ですけれども、政府と、導入した国が求めたものです。会計年度任用職員もILO百二十二号条約にも雇用政策に関する責任は国にもあると考えます。 総務大臣、会計年度任用職員制度は抜本的な見直しを検討しなければならないと考えますが、大臣の所見をお伺いしたいと思います。
○国務大臣(松本剛明君) 各自治体において住民の皆様に質の高い行政を提供する、その際には効率的に提供することは住民の御負担も考えれば必要な中で、行政需要が複雑化、多様化している中で、どのような職種に任期の定めのない常勤職員に従事していただき、また任期の定めのない常勤職員以外の職員をどのような分野でどのような体制で採用して対応するか、これは各地方自治体に適切に御判断いただかなければいけないところだというふうに思っております。 その上で、非常勤・臨時職員の任用、処遇上の課題に応えるべくこの会計年度任用職員の制度を導入したことは今委員も御指摘をいただいたとおりで、特に処遇の改善という意味で、期末手当を支給可能とし、また勤勉手当も支給可能とし、また給与改定に係る取扱いについても常勤職員に準じて改定するように、委員がお示しいただいた資料にも記載がございますけれども、処遇改善に努めてきたところでございます。 そういう意味で、本日は雇用の安定についての御質問であったかというふうに思いますが、今申しましたように、どのように体制を取られるか、各自治体の判断の中で、先ほど公務員部長からもお話をさせていただいたように、継続して雇用することの取扱いについても丁寧に御説明をさせていただいてきたところでございまして……
○委員長(川田龍平君) 時間ですので、お答えは簡潔に願います。
○国務大臣(松本剛明君) 是非、この制度の趣旨に沿って運用していただきたいと思いますし、最終的にはどのような方にサービスを提供いただくことが住民に一番大きく資するのか、その意味で、引き続き雇用いただく方も含めて御判断をいただくようにお願いをしたいと思っておりまして、特にどのような人事を行うのかというのは地方自治の……
○委員長(川田龍平君) 時間ですので、お答えは簡潔に願います。
○国務大臣(松本剛明君) はい。 において、各自治体において適切に御判断いただけるようお願いをしていくとともに、我々としてはしっかりこれを支えていくようにいたしたいと考えております。
○委員長(川田龍平君) 申合せの時間が参りましたので、質疑をおまとめください。
○伊波洋一君 この件については引き続き取り組んでまいりますけれども、今年度中にILOへの報告がきちんとできるような解決策を求めて、終わりたいと思います。 ありがとうございました。
○浜田聡君 NHKから国民を守る党、浜田聡でございます。最後の十五分、よろしくお願いいたします。 まず、家庭連合、いわゆる旧統一教会問題について質問させていただきます。 旧統一教会問題、私の問題意識としては、恐らく世間一般の主要メディアの論調とは違いまして、旧統一教会解散すべきという方向性に異を唱えるものでございます。 現状、既に裁判所への解散命令請求が出されておりますので、そこは裁判所でしっかりと判断していただければと考えております。ただ、裁判所が判断する材料として、主要メディアで扱われていないが重要な観点についてはこの国会で扱っていきたいと考えておりますので、裁判所の皆様におかれましては、是非とも私の委員会での質問や文書での質問主意書に御注目をいただき、判断材料にしていただきたいと思います。 まず最初の質問です。家庭連合への解散命令請求を出すのであれば、ほかに悪質な事件を起こした宗教法人にも解散命令請求を出すべきだという観点からの質問です。 今回、中山国際弁護士事務所の中山達樹弁護士による文部科学省への申入れ書を資料として御用意させていただきました。令和五年一月四日に提出されたものでございます。この申入れ書の内容に沿っての質問です。 ここで紹介されている三法人ですね、紀元会、空海密教大金龍院、神慈秀明会、いずれも集団暴行死事件を起こしております。申入れ書には、これら三法人へも解散命令請求を出すべきとのことであり、私も妥当な意見だと考えます。 そこで、質問です。これら三法人へも解散命令請求を出す予定の有無を教えていただきたいと思います。ないのであれば、その理由も教えていただきたいと思います。
○大臣政務官(本田顕子君) 浜田委員にお答え申し上げます。 旧統一教会に対する解散命令請求は、同法人の信者による違法な献金、勧誘等の行為により広範な被害が生じた事案が宗教法人法第八十一条第一項所定の解散命令事由に該当するものとして解散命令請求が相当との判断に至ったものです。 御指摘の宗教法人に係る事案は旧統一教会の事案とは全く異なるものであるため、旧統一教会に解散命令請求をしたからといって、御指摘の三法人について解散命令請求をするべきであるとは言えませんし、行う予定もございません。
○浜田聡君 宗教法人への解散命令については、宗教法人法第八十一条一項一号において、「法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為をしたこと。」と非常に限定的に規定されており、実際に解散命令が適用されたのは、オウム真理教そして明覚寺の二件のみだと認識しております。 令和四年の参議院予算委員会で、岸田総理の解釈変更というのが問題だと思います。どういうことかというと、旧統一教会には刑事罰が存在しないため解散命令請求はできないという閣議決定が存在したにもかかわらず、岸田総理が、請求要件に民法上の不法行為も含まれると法解釈を一日で変更する答弁をしたことが大きな問題だということです。 内閣支持率を維持するために旧統一教会に解散命令を出せるように無理やり解釈変更したという指摘は数多いです。この指摘に対して有効な反論はなされておりません。裁判所におかれましては、この点を御承知おきいただければと思います。 また、今回の件で、刑事事件のみならず民事事件でも宗教法人を解散できるようになるとすれば、今後、数多くの宗教法人が解散におびえる状況になり得ると思います。宗教関係の関係者の皆様には、この点御留意いただければと思います。 次に、家庭連合において私が国会で取り上げるべき問題として、強制棄教の問題があります。棄教というのは教えを棄てると書きます。これは、家庭連合の信者の御家族が、信者となった方を脱会させようという意図で拉致監禁するなどの悪質な手口で強制的に脱会させようというものでございます。家庭連合の発表によると、この件数は四千三百件とのことです。 また、この件は過去にも国会で取り上げられております。平成十二年四月二十日、衆議院決算行政監視委員会で自民党の桧田仁議員が指摘されています。今回、このときの議事録を資料として用意しました。当時、アメリカの国務省が、日本の警察がこれを取り締まらないことを問題視したことなども書かれております。是非とも目を通していただければと思います。 まず、警察庁にお伺いしたいのですが、家庭連合信者への強制棄教、拉致監禁に伴って発生するトラブルに関して、警察庁の把握しているところを教えていただきたいと思います。
○政府参考人(親家和仁君) お答えいたします。 お尋ねのような旧統一教会信者に対する犯罪の発生状況について警察庁において可能な範囲で調べてみましたけれども、都道府県警察から報告を受けた事案については確認できなかったところでございます。
○浜田聡君 確認できないという答弁だったんですけれど、恐らく警察関係者の皆様、数多くの御苦労をされていると思います。まだこの問題、解決しているとは言い難いので、適切な御対応をお願いしたいと思います。 さて、拉致監禁された方で、長い期間としては十二年五か月という方がいます。後藤徹さんという方です。この方の監禁事例に関する刑事告訴が不起訴だった件について伺います。 後藤徹さんが書籍に書かれていることを少し紹介しますと、家庭連合信者に反対する人々、「拉致監禁」という書籍なんですが、自身の拉致監禁、解放、民事訴訟で勝訴などについて述べている部分がありまして、この方は一九九五年九月に拉致監禁され、二〇〇八年二月に解放されました。その際に、栄養失調で入院を余儀なくされたとのことです。退院してすぐに拉致監禁に関与した者を刑事告訴したところ、不起訴だったとのことでございます。仕方なく、その後の民事訴訟をされて、そこでは後藤徹氏が勝訴をしております。 そこで伺いたいのですが、当時の不起訴判断について、現在振り返ってみて、その妥当性についてお伺いできればと思います。
○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。 お尋ねは、個別事案における検察当局の事件処理の当否について、法務当局として所感をお尋ねということでございますけれども、個別のことにつきまして法務当局として所感を述べることは差し控えさせていただきたいと存じます。
○浜田聡君 数年後、結果としては民事訴訟でもう最高裁まで行って、後藤徹さん、勝訴をされているわけでございますので、その妥当性については大いに検証すべきではないかなと考えております。そのことをお伝えさせていただきます。 この件について、皆様に是非とも知っておいてほしい名前をお伝えしたいと思います。それは宮村峻という人物です。この人物は、脱会屋として数多くの拉致監禁事例に関与してきたと考えられます。監禁を実際に行うのは家族ではありますが、この脱会屋の方は、罪に問われないように工夫をして、間接的に脱会工作を家族に指導していたようです。ただ、裁判ではその関与が、宮村峻氏による関与が認められております。 私が強調しておきたいこととして、この脱会屋である宮村峻氏は、名指しはしませんが、国政政党においてアドバイザーのような立場で密接に関与していることが家庭連合の方から指摘されています。いろんな理由があるとは思いますが、人を拉致監禁するようなことを指南していた人物が国政政党と関与していたということは重く受け止めるべきだと思います。 ところで、私は、このように家庭連合の問題については主要メディアとは異なる面から取り組んでおります。家庭連合の方々ともいろいろと情報提供を受けておりますし、家庭連合の会合にもお招きいただいて参加したこともあります。過去に家庭連合と付き合いがあった自民党議員の皆様はメディアが殺到するという現状でございます。私としては、マスメディアの皆様におかれましては、是非とも私の方にも取材いただきたいということはお伝えさせていただきたいと思います。 次に、日本在住のいわゆるクルド人が日本人ジャーナリストに対して殺害をほのめかす脅迫をしたことについてお伺いしたいと思います。 今回紹介するのは、川口市などクルド人問題を追っているジャーナリストの石井孝明さんでございます。この方、X、旧ツイッター上で十七万人のフォロワーがいる方で、その影響力も考慮して今回ここで扱わせていただきたいと思います。 この方、東京入国管理局違反審査部門に上申書を送っております。その上申書をウェブ上で紹介しておりまして、そこで、ここで一部内容を紹介させていただきます。 上記クルド人は、埼玉県警川口署を令和五年九月二十六日午後に訪れ、応対した職員に対して、石井孝明がクルド人の悪口を言っている、警察は石井の発言をやめさせろ、さもなければ石井を殺す、二週間後に死体をここに持ってくるなどと興奮状態で話し、私と川口署の双方を脅迫しました、この男を同日、川口署は現行犯で逮捕しました、この男が上記MTです、三十歳代の川口市内在住の解体工です、私は翌日、脅迫したとして、上記人物の行為に対して、川口警察署に脅迫の容疑で被害届を出しましたという上申書の内容を一部紹介させていただきました。 この上申書の中で、石井孝明氏は、入国管理局でこの当該クルド人の仮放免を取り消し、早急に強制送還することを希望されております。 そこで、政府に伺います。この当該クルド人への対応決定についてお伺いしたいと思います。
○政府参考人(君塚宏君) お尋ねのあった件についての一連の報道は出入国在留管理庁として承知しているところですが、個別事案の対応状況に直接関わるものについてのお答えは差し控えたいと存じます。 その上で、一般論として、法令に違反し、法令に基づく手続の結果、退去強制が確定した外国人は速やかに本邦から退去することは原則でありますが、現行入管法上、難民認定申請中は一律に送還が停止されることなどから、速やかに送還できない場合があります。 また、仮放免の取消しにつきましては、入管当局において、個別の事案ごとに、法令に従い、仮放免の条件違反の有無等、諸般の事情を考慮して適切に判断しております。 なお、仮放免は、在留資格と異なり、およそ我が国での就労等の在留活動を許容したものではなく、難民認定手続の終局など、送還ができない事情が解消すれば退去強制されるべきものでございます。
○浜田聡君 私も川口市民の皆様からクルド人問題について御相談をいただく身でございます。その身として、この事例の対応については注目していきたいと思います。 次に、国民が政府に納める税金の納付状況において、国内在住の外国人の納付状況に問題があるのではないかという観点から、国税庁に伺いたいと思います。 先日、五月八日の衆議院法務委員会でのやり取りが毎日新聞で記事になりました。タイトルが、永住者、税金など未納一割というタイトルの記事でございます。この法務委員会では、藤原崇、自民党の藤原崇議員が出入国管理庁の方に質問されておられました。答弁としては、永久許可申請者千八百二十五件のうち不許可処分五百五十六件に二百三十五人の税滞納が確認できたというものでございます。 この毎日新聞の記事タイトルには少し語弊があるのかもしれませんが、それはさておき、永住許可申請者の租税公課滞納者の割合というのがやはり多いのではないかと思うわけでございます。法務委員会で審議されている法改正の意義は、そういう意味では非常にあると考える一方ですが、一方で、納税を統括する国税庁にも先頭に立ってこの対策を講じてもらいたいと考えているわけでございます。 永住許可申請者の税滞納の現状と今後の対策について見解を伺います。
○政府参考人(植松利夫君) お答えいたします。 まず、委員お尋ねの永住許可申請者の税の滞納の現状についてでございますけれども、国税の滞納整理におきましては、滞納者の国籍や在留資格によって取扱いが変わるものではないことから、国税当局としては、そうした情報を一般的には把握しておらず、永住許可申請者の滞納状況についてお答えができないことを御理解いただきたいと思います。 国税当局といたしましては、滞納者の国籍や在留資格にかかわらず、引き続き、納税者個々の実情に即しつつ、法令等に基づき適切に対応してまいりたいと考えてございます。 また、今般の永住許可制度の見直しに関しまして国税当局としてどのような協力ができるかにつきましては、今後、税務行政の運営に与える影響等も踏まえつつ、出入国在留管理庁等の関係省庁と協議し、検討してまいりたいと考えております。
○浜田聡君 ありがとうございます。 私も国会においては減税を特に訴えている一野党議員ではございますが、国税庁が公平性の観点から外国人の方からもしっかりと徴税をする点に関しては、私、その取組を応援したいと思いますので、是非協力していきたいと思います。 最後に、特別永住者制度について伺いたいと思います。 この特別永住者制度の意義が薄れつつあると考えているわけでございます。この特別永住者制度というのは、日本が第二次世界大戦の敗戦国となった際に、平和条約に基づいて日本国籍を離脱したんだけど、既に日本に定住していたことから永住資格を付与された外国人のことを指します。 戦後、長い時間が経過したわけで、この制度を見直すべきと考えます。特に、この特別永住の世襲を廃止すべきだと考えるわけなんですが、この提案への御見解を最後伺いたいと思います。
○政府参考人(君塚宏君) 入管特例法に基づく特別永住者制度は、平和条約国籍離脱者について、日本の国籍を離脱することとなった経緯及び我が国における定着性に鑑み、これらの者及びその子孫の我が国における法的地位の安定化を図ることを目的としているものです。 この法律は、我が国と韓国の両政府間の度重なる外交交渉を経て、両首脳間の合意及び外相間の覚書に基づき制定されたもので、今申し述べた目的により、在日コリアンと呼ばれる人々などを対象に出入国管理の特例を定めたものでございます。 このような目的及び経緯に鑑みますと、これらの人々の法的地位の安定化を図る必要性は現在においても引き続き認められるところであり、今後とも本制度を適正に運用していく必要があるものと考えております。
○委員長(川田龍平君) 時間が参っていますので、質疑をおまとめください。
○浜田聡君 はい。 やはり、世襲に関してはやはり見直すべきだとお伝えを申し上げまして、引き続きこの問題は取り扱っていきます。 以上で質問を終わります。ありがとうございました。
○委員長(川田龍平君) 本日の調査はこの程度にとどめ、これにて散会いたします。 午後四時十四分散会