厚生労働委員会 第20号
- 発言数
- 125 件
- 登壇者
- 21 名
- 会派数
- 8
- 開催日
- 2024/06/18
会議録
○委員長(比嘉奈津美君) ただいまから厚生労働委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日までに、越智俊之君が委員を辞任され、その補欠として永井学君が選任されました。 ─────────────
○委員長(比嘉奈津美君) 理事の補欠選任についてお諮りいたします。 委員の異動に伴い現在理事が一名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。 理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(比嘉奈津美君) 御異議ないと認めます。 それでは、理事に星北斗君を指名いたします。 ─────────────
○委員長(比嘉奈津美君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 社会保障及び労働問題等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、厚生労働省健康・生活衛生局長大坪寛子君外十四名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(比嘉奈津美君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
○委員長(比嘉奈津美君) 社会保障及び労働問題等に関する調査を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
○打越さく良君 立憲民主・社民の打越さく良です。 小林製薬の紅こうじを使用した機能性表示食品による健康被害問題について、三回目の質問を行います。 検討会の報告を受け、五月三十一日、関係閣僚会合がまとめた紅麹関連製品に係る事案を受けた機能性表示食品制度等に関する今後の対応は、制度自体には何らの変更も加えず、しかも何らの法改正もないまま運用での対応にとどまろうとしています。そもそも、検討会も報告書において、法制的な着地点として、届出ガイドラインの内容を必要に応じ見直し、法令、内閣府令又は告示に明確に規定することが適当であるとするにとどめ、既に後ろ向きです。今後の対応においても、食品衛生基準、食品衛生法施行規則などの運用で対応しようとしており、実効性に疑問がございます。 機能性表示食品、この制度の来歴からお伺いします。 二〇一三年六月十四日に閣議決定された規制改革実施計画において、民間が有しているノウハウを活用する観点から、米国のダイエタリーサプリメントの表示制度を参考に検討を行うとされ、これを受けて、消費者庁の下、食品の新たな機能性表示制度に関する検討会が設けられました。 四月三日の衆議院厚生労働委員会における山井議員の、ダイエタリーサプリメント制度のように、健康被害の義務を法律に入れるべきかどうかという意見はなかったのかという問いに対して、これを法律に入れるべきとの意見は、私も相当洗い直しましたけれども、議事録等では確認できなかったと依田審議官は答弁なさっています。依田審議官は、行政は健康被害等の情報収集、解析手法の研究の推進を実施することが適当であると結論付けたとしています。 ところが、今回の報告書では、届出者による機能性表示食品の健康被害情報の消費者庁及び都道府県知事等への提供については、届出者が判断に迷わないよう、食品表示法の委任を受けた内閣府令である食品表示基準及びその委任を受けた内閣府告示において、対象事案や提供期限などを明確に規定し、届出製品を販売する届出者が法的義務として行うものとすることが適当であるとあります。今回の健康被害が起きてから対応が変わったわけです。行政は不作為のそしりを免れません。 なぜ対応が後手に回ったのでしょうか。消費者庁に伺います。
○政府参考人(依田学君) お答え申し上げます。 この制度につきましては、表示責任者に対しまして届出に当たって健康被害の情報収集体制の整備を求めているところでございます。一方で、この届出後の対応につきましてはこの食品表示基準の運用通知に委任をしているところでございまして、その中で、機能性表示食品については、医薬品と異なり消費者が反復継続して摂取することが見込まれることから、万が一健康被害が発生した際には急速に発生が拡大するおそれがあると考えられるため、入手した情報が不十分であったとしても速やかに行政機関に報告することが適当であるとの考えを示しつつ、都道府県、具体的には保健所でございますけれども、そちらへの報告については、食品衛生法等の関係規定に従い適切に行うことを求めているところでございます。 なお、ここでいいます食品衛生法等の関係規定につきましては、製品に関する消費者からの健康被害のうち医師の診断を受けたものの情報を得た場合には都道府県知事等に提供するように努めなければならないとされているところでございます。 今般、この医師の診断を受けまして、情報を得ていながら保健所への情報提供が二か月掛かったという事態、事案を受けまして、委員御指摘の五月三十一日の閣僚会議における今後の対応におきましては、事業者が医師の診断による健康被害情報を得た場合には、速やかに消費者庁長官と保健所等に情報提供するというルールを明確にした上で、食品表示法に基づく内閣府令、そして食品衛生法に基づく厚生労働省令、それぞれにおいて措置するということとされたわけでございます。 この法的効果でございますが、食品表示法におきましては、内閣府令、届出者に対し情報提供の義務化を明記いたしまして、この遵守しない場合には機能性表示を行わないよう指示、命令等の行政措置ができるようにすること、また、食品衛生法におきましては、厚生労働省令におきまして、機能性表示食品の製造、販売等を行う営業者に対して情報提供を義務といたしまして、違反した場合には営業の禁止、停止の行政措置ができるようにしていただくことになります。 こういった対応策、厚生労働省とも連携しながら速やかに実行に移しまして、この制度に対する信頼性を確保してまいりたいと存じます。
○打越さく良君 なぜ後手に回ったのかという質問に対する答えではないと思います。 四月三日の衆議院厚生労働委員会で武見大臣は、現行の健康被害の報告スキームについて、明らかに弱い、したがって、この新たなルール化というものは当然に必要とされると思うと答弁されました。さらに、重要なことは、法律を含めたいわゆるルールに問題があるのか、あるいは小林製薬という会社独自に問題があったのか、いろいろな観点から原因の究明を徹底的にやらせるとのことでした。 関係閣僚会合も経た現在、大臣はどのようなルールが必要と考えておられるのでしょうか。また、法改正の必要性についても現時点での認識を伺います。
○国務大臣(武見敬三君) 今般の小林製薬の事案について、厚生労働省においてはこの健康被害の原因究明、それから病症把握などに取り組んでまいりました。その中で、同社の三製品の摂取を中止することによる症状改善が期待されたことが明らかになったことなどを踏まえますと、事業者である小林製薬が、医師から健康被害の情報提供を受けた後、因果関係を含めた自社での評価を行い、一定の結論を得た後に報告を行ったために、約二か月の間、紅こうじ関連製品の販売、流通が行われていたということは問題であったと考えております。 一方で、小林製薬の製造工程に関しましては、一定期間の培養を行う製造過程においてカビが混入する可能性について配慮すべきではあったと考えるものの、一般衛生管理基準においてカビの発生防止に係る具体的な規定が設けられていないために、食品衛生法上直ちに問題があったとは言えないと考えております。 こうしたことを踏まえまして、先日、五月三十一日の閣僚会合の取りまとめでは、機能性表示食品については、事業者が健康被害と疑われる情報を把握した場合にはその情報を都道府県知事等に提供することを食品表示基準における届出者の遵守事項にするとともに、食品衛生法施行規則においてもこれを義務付けることなどとしております。 厚生労働省としては、こうした省令改正などの対応を迅速に進めることが健康被害の防止のために重要であると考えております。さらに、今後、科学的な必要性がある場合には、食品衛生法上の規格基準の策定や衛生管理措置の徹底を検討することなどとしておりまして、こうした観点から再発防止のために全力を尽くしていきたいというのが私どもの考えであります。
○打越さく良君 ちょっと徹底的にやらせるということはトーンダウンしているのかなと受け止めざるを得ないんですけれども。 健康被害を引き起こした小林製薬のコレステヘルプなどの製品には、米紅こうじポリケチドが含まれていますと明記されています。その成分はモナコリンK。武見大臣は、四月十九日の衆議院厚生労働委員会にて、モナコリンKは別名ロバスタチンとも呼ばれており、ロバスタチンは米国などでは医薬品として承認されていると承知しておりますけれども、我が国では医薬品としては承認されていないとして、食品としての食経験というのはそれぞれの国の食文化の中にあって、それで食品と認識されているものは、食品と医薬品との区分の基準に従って医薬品として規制はしていないと答弁なさいました。 しかし、機能性表示食品は、届出された機能性関与成分による健康の維持増進に資する特定の保健の目的が期待できる旨が表示されており、消費者に反復継続して摂取されることが見込まれると、これ報告書にも書いてあるとおりなんですけれども。 さらには、効果を期待した過剰摂取のおそれもあります。海外では医薬品であっても、我が国では食品だから規制しないというのは余りにも消費者不在ではないでしょうか。 モナコリンKが我が国で医薬品として承認されていないとしても、海外では医薬品とされている旨の情報提供を行うべきではないでしょうか。
○政府参考人(依田学君) お答え申し上げます。 委員御指摘の事項につきまして、先ほど申し上げました閣僚会議における今後の対応におきましては、この制度の信頼性を高めるための措置としまして、届出情報の表示方法の見直しを行うこととされております。 具体的には、疾病の診断、治療、予防を目的としたものでない旨の表示事項につきましては、医薬品でないことを明記する。また、摂取上の注意事項としまして、医薬品等との相互作用や過剰摂取防止のための注意事項は具体的に記載するなど、表示の方法や表示位置の方式を見直すこととしております。 また、新規の機能性関与成分につきましては、当該成分に係る機能性表示の裏付けとなる安全性や機能性の課題について、医学や薬学等の専門家の意見を聞く仕組みを導入するなど、消費者庁における届出時の確認をより慎重に行うため、届出資料の提出期限を、原則営業日、六十営業日としているところ、特例といたしまして販売の百二十日営業日前とすることを消費者庁長官の判断に委ねることとしております。 これらの対応方針につきまして、現在、食品表示基準の改正検討を急ピッチで進めておりまして、消費者委員会への諮問あるいはパブリックコメントなど所定の手続を経まして、可及的速やかに公布し、届出者の準備期間を確保するための周知期間を設けた上で円滑に施行することとしたいというふうに考えております。
○打越さく良君 海外では医薬品とされている旨の情報提供をということには何もお答えになっていないんですけれども。 原因の特定には至っていないものの、五人もの死者を出したということについて、もう責任感を感じているという答弁とは到底思えません。 五月八日の衆議院厚生労働委員会で大西議員が、ガンマオリザノールが含まれている九件の機能性表示食品にはガンマオリザノールの記載がないことを指摘しました。 食料品に元から含有されているものである場合には医薬品に該当しないので記載しなくてもよいのだということでしたけれども、大塚製薬のハイゼットの一般名はガンマオリザノール錠であり、れっきとした処方箋医薬品なわけですね。ところが、食薬区分では処方箋医薬品成分というものは基本的に食品には表示できないということになっています。このことが問題であると検討会でも指摘されたところです。 このことによって、機能性表示食品では医薬品成分が含まれていても記載できないと。注意喚起できるのは、機能性関与成分の一日当たりの摂取目安量当たりの含有量を表示することが義務付けられていることのみと。それだけでは消費者は医薬品成分が含まれていることを認識できないと、過剰摂取等を防ぐ手だてにはならないのではないでしょうか。
○政府参考人(城克文君) お答え申し上げます。 御指摘のように、医薬品成分を元々含有しております食品の医薬品該当性につきましては、その成分を含有することのみを理由として医薬品に該当するとは判断せずに、食経験、製品の表示、広告やその製品の販売の際の説明等を踏まえて総合的に判断することといたしております。その結果、当該製品が医薬品に該当する場合には薬機法に基づく取締りの対象となるものでございます。 御指摘のような場合、今回のような場合、当該製品に含まれる当該成分が医薬品成分である旨を表示する、成分名自体の表示は可能でございますが、それが医薬品成分であるという旨を表示する場合につきましては、一般消費者に製品が医薬品であるとの認識を与え得ることから、当該製品は医薬品に該当し、同法に基づく取締りの対象としているものでございます。
○打越さく良君 何か健康被害を何としてでも防ぎたいという意欲が感じられないんですよね。 大西議員が指摘なさっているように、機能性関与成分が医薬品リスト収載成分であることを強調する広告表示が行われていると医薬品と紛らわしいから表示できないということは本末転倒なわけです。検討会でも、健康食品を食べて健康被害を訴えた方の四人中三人が何らかの形で医師の処方薬を併用しており、治療薬を服用されている方、健康に不安を抱えている方とか、そういう方たちが健康食品を喫食する傾向にあると指摘されていました。 大臣、そうであればなおさら、消費者への情報提供として、医薬品成分としての表示、これ必要ではないでしょうか。
○国務大臣(武見敬三君) 今回の小林製薬の事案に係る製品のように、野菜、果物などの生鮮食料品には医薬品成分を元々含有している場合もございます。 このような製品の医薬品該当性については、委員御指摘の医薬品の範囲に関する基準に関するQアンドAでは、その成分を含有することのみを理由として医薬品に該当するとは判断をしないで、この食経験、製品の表示、それから広告、その製品の販売の際の説明等を踏まえて総合的に判断することになっております。 今後も、こうした考え方に基づいて、各製品の医薬品該当性について適切に判断し、食品の流通に支障がないように運用をしてまいりたいと思います。 なお、機能性表示食品については、消費者庁において、過剰摂取防止のための注意喚起を具体的に記載するなど表示の方法や表示位置などの方式を見直すこととしている旨、私としてはそれを承知しているところでございます。
○打越さく良君 結局、この機能性表示食品というのは、ざる法どころか通則法もない、既存の法律の細則によって規律されているわけですね。 これまでの答弁、本当に、もうお亡くなりになった方を含む重大な健康被害出したと、今回の事件の教訓を生かさなければという意欲を感じられないわけです。 例えば、高血圧とか狭心症、よくカルシウム拮抗薬処方されるわけですけれども、併用注意として、グレープフルーツジュースを飲んじゃいけないとか、必ず患者に告知されるわけです。機能性表示食品ではなぜこれができないのかと。喫食者の自己責任ということとするなら、今後も被害は繰り返されるわけです。企業が、被害が出れば製造を中止しますよということにしかならない。 機能性表示食品は、今までも追及してきましたけれども、規制緩和の名の下に、既存の法制度の規制を、網を擦り抜けるためにつくられた制度であって、制度そのものの改廃を含めた議論が必要であると。 このような制度を製薬メーカー等が歓迎したのは、これも触れてきましたけれども、企業の体力が年々衰えて、本業で利益が上げられなくなったということが背景にあります。日本の製薬メーカーの競争力というものは、もう国際的に見て、見る影もないと。これを、増大する国民医療費を薬価切下げで抑制しようとしてきたことが背景にあって、厚生労働省は、今こそ国内製薬メーカーの健全な育成を図っていただきたいと強く申し上げます。 そして、もう余りにも時間が足りなくなってしまったんですが、一つ、総務省に毎回来ていただいて申し訳ないんですけれども、平成二十六年の全国消費実態調査で、自動車普及率、二人以上でどのくらいだったかと、全国と新潟県、それぞれお答えください。
○政府参考人(永島勝利君) 委員お尋ねのデータでございますが、二人以上の世帯の自動車の普及率、全国で八四・八%、新潟県で九四・三%となってございます。
○打越さく良君 もう新潟県、本当にほぼ一〇〇%なわけですよね。 もう今まで、生活保護の方たちにはなかなか、実施要領についてでは、一般的世帯との均衡を失することがどうのこうのとかいうことで、物品の普及率をもって判断するということで、当該地域の全世帯の七〇%程度の普及率を基準として、生活保護の受給者でも均衡を失しないということで保有を認めてきた。それであれば、自動車の保有を認めても、もうこんな一〇〇%なんですからね、均衡は失しないということで認めるべきではないでしょうか。
○政府参考人(朝川知昭君) 生活保護制度上、自動車は最低生活の、最低限度の生活を維持するために活用できる資産に該当し、また、その維持費が生計を圧迫することを踏まえ、原則として自動車の保有を認めてございません。 ただし、障害者や公共交通機関の利用が著しく困難な地域に居住する者が通院、通所、通学のために自動車を必要とする場合などであって、一定の要件を満たす場合は例外的にその保有を認めてございます。
○打越さく良君 でも、それが水際作戦になっちゃっているんですね、今、新潟などでは。車使えなくなっちゃうよと言われて、それで諦めさせられていると。 大臣、これ、もう決断するときだと思うんですね。今お話ありましたけれども、維持費の問題を言うのであれば、もう維持費を、ほかに収入もあって、そこから維持費を除外する、それで収入認定するということであればいいわけですよ。ですから、はい、検討しますということではなくて、決断しますというお答えを一言いただいて終わらせていただきますが、いかがでしょうか、大臣。
○国務大臣(武見敬三君) この件に関しましては、今現在、こうした障害者で病院やあるいは学校等の場合にこうした車を使うことが認められていると、同時に、車を保持しメンテナンスするということが行われている際に、例えば身体に障害があって移動が難しいという場合に、買物等に行くときに車を使ってはいけないというふうに今現在はなっているわけであります。 ただ、ここまでしゃくし定規にすることが公平性に関わる問題であるのかどうかということについては私自身も考えがございます。したがって、改めてこの問題については省内で今検討をしてほしいということを私の方からも申し上げているところであります。
○委員長(比嘉奈津美君) おまとめください。
○打越さく良君 はい。 引き続きお願いしてまいりたいと思います。 終わります。
○石橋通宏君 立憲民主・社民の石橋通宏です。 大臣、この国会、延長がなければ、今日、今国会での最後の厚生労働委員会での質問になるかもしれませんが、通常国会通して、大臣と、るる様々な、本当に国民生活、命、雇用に関わる問題について真摯に議論、質疑をさせていただきました。大臣にも様々、新たな課題も含めていろいろ知っていただきながら、その対応、リーダーシップ取って対応いただいていると思います。是非、本当に幅広い課題に対応いただいている大臣ですので、大変だとは思いますけれども、本当に国民の命、暮らし、雇用を守る極めて重要な職責を果たしていただいておりますので、今後も是非、委員会での様々なやり取り、前に進めていただくように、まずお願いを申し上げておきたいと思います。 その上で、既にこの国会でも何点か議論させていただいた課題について、改めて、大臣の御認識若しくは今後に向けた決意を確認をさせていただければと思うのですが。 まず、今、打越理事からも生活保護に関わる問題について議論がありました。四月九日の本委員会で桐生市における不適切な生活保護の支給実態があるということについてやり取りをさせていただいて、大臣からもそのときに、余りに不適切という明確な答弁をここでいただいておりました。 まず、大臣これ、生活保護というのは、憲法で定められた国民のお一人お一人の生存権、健康で文化的な生活を営む、これを保障するための最後のとりで、セーフティーネットとして、これ国の責務ですよね、大臣。生活保護をやっぱり受給していただくべき方々にきちんと生活保護を受給していただく、それは国の責務としてやらなければいけないのだということで、大臣、まずそこはよろしいですよね。
○国務大臣(武見敬三君) 生活保護に関わる課題は、国民に最低限の文化的生活を営んでいただくための基本であって、これは国が責任を持って対応すべき課題であると、こう認識をしております。
○石橋通宏君 大臣、その答弁は極めて実は重要なので、責任持って国としての役割を果たしていただかなければならないと。今、打越理事が取り上げていただいた例えば自動車の保有なんかも、これ地域においては必須なんですよ、普通に暮らしていくために。だから決断をということをお願いしているわけです。 桐生市の事案についても、資料の一で改めて、先週、この桐生市の問題について、この不適切な事案について取り上げて対応をいただいている全国調査団の皆さんから厚生労働省に対しても改めて申入れがされております。大臣、申入れ、聞いておられますよね、報告については。なので、これ、調査団の皆さん、やっぱりこれ今、大臣、まさに答弁いただいた国の責務として、責任としてですよ、これ是非対応してほしいということで厚生労働省に申入れがあったのですが、何か厚生労働省の対応が極めてけんもほろろだったというふうにお話を伺っておりますが、大臣、これ、国の責務として、この桐生市、大臣も余りに不適切と答弁された、いまだに、あのとき質問してからもう二か月以上たっておりますが、一向に前に進んでおりません。さらに、この記事にもありますとおりで、いまだに被害に遭い続けておられる方々がおられるということ、これ生存権に関わる問題ですよ、大臣。 国として即刻対応すべきだと思いますが、大臣、決断をお願いできないでしょうか。
○国務大臣(武見敬三君) 桐生市の事案のように、一月分として支給を決定した生活扶助費について当月末までにその全額を支給しない対応については、生活保護法に規定する生活扶助の実施方法に適合するものではなく、適切ではないと考えております。 桐生市において預かっていた保護費については全て支給済みであり、民間団体による被保護者の金銭管理については群馬県から桐生市に対して必要な対応を指導するとともに、桐生市においては、被保護者への訪問時に問題がないか聞き取りを行い、金銭管理契約は本人の意思による契約であることを説明するなど必要な支援を行うこととしているものと承知をしております。 また、桐生市の事案については、現在、群馬県の監査による調査が行われておりまして、桐生市においても今年三月に第三者委員会を設置して検証を行っていると承知をしております。 厚生労働省としては、群馬県を通じてこうした情報収集を確実に行うとともに、不適切な取扱いが認められれば、厚生労働省としてもこれに適切に対応するというように指導をしてまいりたいと考えます。
○石橋通宏君 何か県任せのような答弁ですね、大臣。 記事にありますけれども、いまだに保護費の全額を渡されない被害に遭い続けておられる方々がいると。大臣、今の答弁は、いや、それはないのだと、大臣として約束された答弁ですか、今。そういった被害に遭っておられる方はないんだと、全額もうちゃんと渡されているんだという答弁だということでよろしいですか。
○国務大臣(武見敬三君) 桐生市においては、この預かったものは一律に払っているんですね。この民間団体の方が分割して払っていたということが問題だったわけであります。 したがって、それを改めてきちんと是正させるという措置を今現在講じておるという、そうした指導をちゃんと行っていないとすれば、今度は厚生労働省がちゃんと指導することになります。
○石橋通宏君 いや、つまり、今大臣、お認めになったわけでしょう。この制度で金銭管理をされている、つまり、本来きちんと渡されるべき保護費が渡されていない実態は、大臣、いまだにあるのだということをお認めになったとすれば、これまさに生活保護の制度にもとる話じゃないですか。だったら、即刻是正させないと、もしいまだに被害に遭い続けておられる方々がおられるなら、それを国が認めちゃっているんですか、いや、認めていないのであれば、国が責任持って対応しなきゃいけないじゃないですか。まずは、まずはきちんと保護費が全額渡されることが大事でしょう。それが渡されていない実態がいまだにあるということを今お認めになったのであれば、それ黙っていちゃ駄目じゃないですか、大臣。
○国務大臣(武見敬三君) 黙っているつもりは全くありません。厚生労働省は、群馬県と桐生市の間でこうした不適切なことが民間団体を通じて行われていることがあったとすれば、これは受け入れることではないぞと、したがって、しっかりとこの桐生市に対しても群馬県がこれをちゃんと指導しろと、その結果として、こうした民間団体の方がもうこのような不適切な分配の仕方というものはできないということになっていると私は理解をしています。 それを更に、群馬県に対して徹底して指導しろということを更に私どもとしては今言っているわけでありまして、改めて、それがそのとおりになっていないとすれば、再度、私どもとしてはその指導の在り方を強化しなきゃいけないと考えます。
○石橋通宏君 いや、なので、先ほどお聞きしたんですよ。だから、これ、保護費の全額を渡されない被害に遭い続けておられる方々が現にまだおられるという団体からの訴えですよ。だから、それ、もうないんですねと、大臣聞いて、ないのだとさっきおっしゃったような、いや、でもそれがやっぱりあるのだと。どっちなんですか。あるのであれば、まずそれを一刻も早く是正させないと、保護費がきちんと全額渡されるように、それは確保しないと駄目でしょう。だから、それを国の責任でやってくださいよ。 この実態解明、究明、なぜこんなことが継続的に行われてきたのか、再発防止、徹底する、それはちゃんと県の方でも責任持って桐生市とやっていただく、それはいいですよ。でも、まず真っ先に、ちゃんと保護費が手元に渡ることが大事でしょう。それを確保してくださいと言っているわけですよ。
○国務大臣(武見敬三君) 私どもとしては、それは是正されているものと理解をしているわけでありますが、しかし、実際にそれが実施されていないということであるとすれば、これに対しては、やはり厚生労働省として、群馬県しっかりと指導して、桐生市がそうした事案についてしかるべくその管理団体を指導していただくことになります。 やはり、こうしたことを実行するにはやはりルールというのがありますから、全てが万事、厚生労働省が直接桐生市を動かしたりするわけではございません。これは、群馬県を通じてやはり指導することが必要であります。 しかし、実態としてそういう実態がまだ今日も残っていてはびこっているとすれば、それは極めて不適切なことであると私は思いますから、そういう場合がもし発覚したとするならば、これは明らかに厚生労働省としては群馬県に対してもっとしっかり指導するようにということを言わなければならなくなるだろうと思います。
○石橋通宏君 だから、今回、改めてこの団体の皆さんがまさにそういう事実があるのだということを厚生労働省に訴えにわざわざ来られたのに、厚生労働省は、いや、現場でやっているからといって、何かけんもほろろだったと。 大臣の今の答弁でいくなら、もしそういう事実がいまだにあるのであれば、ちゃんと国が責任持ってやってくださいよ。まず、全額きちんと保護費が支払われるということを担保してくださいよ。それを大臣、今約束いただいた答弁だというふうに受け止めます。 なので、せっかく現場から被害に遭い続けている方がいるんだという訴えがあったから、もっと真摯に、厚生労働省、対応してくださいよ、援護局長も含めて。だから、そのことをお願いしているわけです。 いいよ、答弁。約束するなら約束してください。
○政府参考人(朝川知昭君) 桐生市からも御要望いただいております。大臣からも答弁申し上げましたとおり、しっかり我々もこの問題に対応してきておりますし、これからもしっかり対応していきたいと思います。
○石橋通宏君 桐生市からじゃないよ、調査団、調査団からだよ。
○政府参考人(朝川知昭君) 失礼しました。調査団からも御要望いただいております。
○石橋通宏君 今局長からも答弁いただきましたので、大臣、これ責任持って、現場からそういう被害に遭い続けている方がいるんだという訴えをちゃんと聞いてください。だったら、一刻も早くそれは是正させなきゃいけないんですよ。それが、さっき冒頭、大臣が言っていただいた国の責務ですからね、大臣。そのことは、今後の大臣の具体的な対応、是非期待したいと思いますし、我々としてもいろんな形でまたチェックをしていきたいと思います。 その上で、今日ちょっと、前回お聞きしようと思って聞けなかった強度行動障害の方々に対する支援体制と、それから、のぞみの園の位置付けについて、大臣、ちょっとこれは確認をいただきたいと思って質問させていただきますが、資料の二、それから資料の三など読んで、皆さんにも共有をさせていただいておりますけれども、大臣、強度行動障害、どういった状態にある方々か、これ大臣、実際にどういった症状なのか、状態なのか、これ御覧になったりお聞きになったことがあるでしょうか、大臣。
○国務大臣(武見敬三君) 私も、まだ大臣になる前でありますけれども、こうした方々についての状態というものについては、実際現場を視察したこともございますし、一応の理解はしているつもりであります。 その上で、この強度行動障害を有する方に対する支援でありますが、受け入れた事業所が適切な支援を提供できない場合に、支援者が疲弊し、本人の状態も悪化すること、それから強度行動障害がある方に対する医療と福祉の連携が十分に図られていないことといった課題が見られるということであります。 このため、令和五年三月にまとめられた報告書で、地域で強度行動障害を支援できる事業所を広げるため専門性のある人材を育成すること、それから、状態が悪化して福祉サービスで支え切れない場合の精神科医療との連携を進めることの必要が指摘されたところであります。 この報告書などを踏まえまして、令和六年度の障害福祉サービスなどの報酬改定で、事業所において中核的人材などを配置して適切な支援を行った場合の評価の新設を行いました。そして、相談支援事業所が通院同行や医療機関への情報提供を行った場合の評価の新設などを……
○委員長(比嘉奈津美君) 答弁は簡潔にお願いいたします。
○国務大臣(武見敬三君) 実施したところでございます。 このように、強度行動障害を有する方が希望に応じた生活を送ることができるように、地域における支援体制の整備、引き続き進めていきたいと思います。
○石橋通宏君 質問しなかったことまで答弁いただいて。 大臣も実際に現場で視察などされたということでした。私もこののぞみの園に何度かお邪魔をさせていただきまして、強度行動障害のある方々がどういった行動状態にあるのかを改めて見させていただきました。これ、資料の三は一部の参考ですけれども、本当に重度の強度の行動障害をお持ちの方々をこののぞみの園、受入れを行っておられて、現場で本当に対応いただいているという、もう本当、頭が下がる現場の頑張りだというふうに思っております。 今、大臣言っていただいた、なかなか地域地域で支援体制が十分に取れない、従事者、専門性ある方々、人材も不足している中で極めて難しい状況が続いておりますが、その中で、資料の四に地域支援体制ということで、これ厚労省の方でもこういった検討をしていただいて、こののぞみの園をその中核的な役割として位置付けていただいておりますが、国のその辺のこの体制づくり、のぞみの園が果たしていただいている人材育成、研究、支援体制の拡充、こういったこと、極めて重要な役割を果たしていただいていると思いますので、是非しっかり厚生労働省としてもその役割を評価していただきながら、今後、現場で頑張っていただいている皆さんが持続的にこの分野で頑張っていただける環境、整えていただきたいと思うのですけれども、大臣、その点についてだけ御答弁いただけますか。
○国務大臣(武見敬三君) 私も、この国立のぞみの園というのは、知的障害分野における言うなればナショナルセンターだというふうに思います。したがいまして、こうした役割を引き続きしっかりと担うということが期待されておりますので、厚生労働省としても、そうした認識に基づいて適切に取り組んでいきたいと思います。
○石橋通宏君 大臣、是非よろしくお願いをいたします。 その上で、時間がなくなってまいりました。実は、今日、改めて、先般の法務と厚労の連合審査でも質問させていただきました、先週成立をしたわけですけれども、育成就労における派遣労働、農業、漁業分野での派遣労働の解禁問題について、改めて強い懸念を持っております。法務委員会でのその後の答弁も見させていただきました。今日、入管庁にも来ていただいておりますけれども、極めて不安定な答弁だと言わざるを得ないと思います。 まず、現行において、特定技能でも既に漁業、農業において派遣が認められております。じゃ、この特定技能における農業、漁業分野での派遣の賃金がどうなっているのか、これ把握できていないという答弁なんです。何で把握しないんですか。何で把握できていないんですか。特定技能で把握していないものが何で育成就労で把握できるんですか。ちょっとその確認をいただけますか。
○政府参考人(福原申子君) お答え申し上げます。 現行の特定技能制度につきましては、受入れ機関の基準といたしまして、特定技能外国人に対する報酬の額が日本人が従事する場合の報酬の額と同等以上であるということを法務省令において求め、そのことを入国や在留の審査において入管庁が確認をしているというところでございます。また、受入れ機関から提出される届出におきまして確認できる特定技能外国人の賃金と日本人の賃金台帳の写し等で確認できる賃金を比較して、雇入れ等の賃金の支払が適切に行われているかということを確認しているところでございます。 なお、労働者派遣法を含む労働関係法令違反を把握した場合には、これは地方出入国在留管理局から都道府県労働局に対し通報の上、必要に応じ指導、助言を行うとともに、重大悪質な法令違反等が認められた場合には改善命令や受入れ停止の措置を講じることとしているところでございます。 特定技能所属機関に対する行政処分の実績でございますけれども、法令上の欠格事由に該当するとして平成三十一年から令和四年度末までに不適正な行為によって五年間の受入れを認めないこととした特定技能所属機関は四十機関となっております。
○委員長(比嘉奈津美君) 答弁は簡潔明瞭にお願いいたします。
○政府参考人(福原申子君) 入管庁といたしましては、関係省庁とも連携をしながら、派遣形態による受入れについても適正な運用となるよう引き続き努めてまいります。
○石橋通宏君 また聞いていないことまで長々と答弁されたので時間が来てしまいましたけれども、いや、だって、分からないって、統計取っておりませんから分かりませんと。じゃ、どうやって適正な運営されているか分かるんですか、それが。教えてくださいよ、全部、じゃ、派遣賃金がどうなっているのかって。それは分かりませんって言われているのに、適正にやっていますなんて言葉だけ言われたって、何の証明もできないし、それが育成就労でなぜうまくいくのか全く分かりません。 今日、資料の五で、いろいろこれまでの入管の答弁、全くちょっと意味が分からない答弁があります、確認したかったのですが、今日のところは時間がなくなりました。こういった疑問、懸念、確実にこういった懸念払拭して、必ず、外国人労働者育成就労の下で来ていただける方々が使い捨てにならないように、労働者としての権利が守られるようにしっかりとした対応をしていただく、そのことをお願いをさせていただいて、今日の質問は終わりにさせていただきます。 ありがとうございました。
○秋野公造君 公明党の秋野公造です。お役に立てるように質疑をしたいと思います。 私は、鉄骨製造業とかインフラ点検を行う非破壊検査業といった国交省所管の建設現場で働く経産省所管の製造業、こういった課題について質疑をさせていただいてきました。特定技能などは実現をいたしました、技能検定などを通じて議論も深めることができましたけど、今日は人材育成の観点から一つ聞きたいと思います。 それは、厚生労働省の人材開発支援助成金では、こういった方々に対する支援、しっかり行うことができるんですけれども、国交省が入った、国交省と厚労省で連携した建設事業主等に対する助成金では、やっぱりこういった方々が抜け落ちているという状況であります。道路とか橋梁とか国の直轄事業においては、インフラ調査士といった資格者などを必置するといったような方向も付いているわけでありまして、こういった方々、非破壊検査とか鉄骨とか、こういった方々に対する適用というのは私あっていいんじゃないかと思いますが、厚労省でなく国交省にお伺いしたいと思います。
○政府参考人(橋本雅道君) お答えいたします。 橋梁等の維持管理、更新を適切に実施するためには点検の質が重要であり、必要な知識及び技能を有する技術者が点検を行う必要がございます。 国土交通省では、一定水準の技術力を有する民間資格を国土交通省登録資格といたしまして登録する制度を平成二十六年度より導入しており、道路分野では令和六年二月時点で延べ二百五十六の資格が登録されているところであり、これらインフラ調査士等の資格を有する技術者を点検等の業務に活用する取組を進めてきております。 また、直轄が管理する橋梁の点検、診断においては、令和五年度以降、点検業務に関わる担当技術者には一定の資格等の要件を定め、全ての橋梁において資格の取得又は講習を受験した者が点検、診断を行うこととしています。 将来の道路インフラを守る担い手でもあるこれら点検、診断の分野に係る人材を確保するために、建設全体における問題は、チーム建設として関係機関とも連携し、助成金による支援など様々な方法を活用しながら、国土交通省登録資格等の活用とともに人材の確保に向けた取組について検討を進めてまいります。
○秋野公造君 斉藤大臣がおっしゃってくださったチーム建設の概念、どうぞ推進していただきながら、御検討よろしくお願いをしたいと思います。 次に、今日は資料を配らせていただいております。六月六日に質疑をした続きになりますけれども、大麻取締法の改正を受けて、次のページの青で囲いました大麻由来成分のTHCの残留限度値のパブリックコメントが行われておりますけれども、この大麻由来食品にて生活の質を維持している方が一ページ目の写真にも英一君などいらっしゃいます。 こういった方々に日本臨床カンナビノイド学会の先生方がこれまでもこの大麻由来食品確保をして提供をして、そして、てんかんの発作などを抑えながら生活の質を守ってきたわけでありますけれども、これが、この記事は、指定薬物となってしまったTHCVに正規の用途を定めて摂取を可能にしたんですけれども、また、このパブコメの基準のままでは摂取できないような懸念があると前回お伝えをいたしまして、城局長の方から特定臨床研究の一環で施用は可能と御答弁いただき、大臣からも研究班の設置を検討を進めると御答弁いただいたところであります。 一括してお伺いをいたしますけれども、研究班の検討状況につきましてお伺いをするとともに、このときに、青の四角に囲っておりますけれども、原料の基準もお示しした方がいいのではないかと御提案しております。これについての検討状況につきまして御答弁をお願いしたいと思います。
○政府参考人(城克文君) お答え申し上げます。 御指摘のように、改正大麻取締法の施行後も、特定臨床研究等を活用して、難治性てんかんの患者さんの方たちが現在使用しているCBD製品を引き続き使用できる体制を確保することは重要でございます。 現在、この特定臨床研究を行う研究班の設置に向けまして関係者との相談を行っているところでございます。この研究班には、例えば、このカンナビノイドに関する研究を推進し、難治性てんかんの患者の治療経験がございます一般社団法人日本臨床カンナビノイド学会に御協力をいただくことなどを含めまして、引き続き設置に向けた検討を進めてまいりたいと考えております。 また、残留限度値の基準でございますが、御指摘いただきましたように、本年十月一日の施行に向けましてパブリックコメントの手続を実施しているところでございまして、これにはオイル、飲料、その他の製品の三つの区分の限度値を設けているところでございますが、委員御指摘いただきましたように、粉末の原料についても、限度値は適用されるものの、三つの区分のどれに分類されるか不明確という御指摘でございました。 こうしたことも踏まえまして、このTHCの残留限度値につきましては、この大麻由来製品の原料としてございますので、これについて明確にお示しできるように検討して、難治性てんかんの患者さんが制度改正後もCBD製品を継続して使用できるように対応してまいりたいと考えております。
○秋野公造君 ありがとうございます。 こうやって御答弁いただきますと、方向が見えてきて、患者さんたちの懸念を払拭することができます。本当にありがとうございます。 次に、肺炎対策についてお伺いをしたいと思います。 まず確認でありますけれども、死亡統計で肺炎と誤嚥性肺炎と老衰、これ三つに分けて取っている理由、これについて確認をしたいと思います。
○政府参考人(森川善樹君) お答え申し上げます。 厚生労働省では、WHOの国際疾病分類に基づき、死亡数が一定以上認められるもの、死亡数は少ないが国民、研究者等にとって関心の高いものといった観点から死因簡単分類を作成しておりまして、これに基づきまして、人口動態統計では肺炎、誤嚥性肺炎、老衰という形で分類しておるところでございます。
○秋野公造君 誤嚥性肺炎も、この中には機能が落ちた方に感染性の肺炎を起こしている方もきっといらっしゃるだろうと思いますし、そして、老衰でお亡くなりになられた方の中にも感染性の肺炎を起こされていた方もいらっしゃるかと思いますし、肺炎の中の主たる原因であります細菌やウイルスによる感染性の肺炎、これ非常にやっぱり多いということでありまして、三つ、統計を取っていたとしても、やっぱり併せてしっかりと対応するということが重要ではないかと思いますけれども。 確認ですけれども、この感染性の肺炎、細菌やウイルスの対策はどこが所掌をしているか、確認をしておきたいと思います。
○政府参考人(佐々木昌弘君) お答えいたします。 ウイルスや細菌といった病原体に起因する肺炎は、私ども、健康・生活衛生局の感染症対策部で所管をしております。
○秋野公造君 こんな質問をした理由は、この肺炎だけでも死因の五位を占める、しかしながら、例えばこういったものを例えば健康21に位置付けてもらうようにお願いをしてもなかなかうまくいかなかったりいたします。 その意味で、この感染性の肺炎の対策、何らかの政府文書に位置付けられているのか、確認をしたいと思います。
○政府参考人(佐々木昌弘君) 感染症法に基づいて特定感染症予防指針というものを定めております。これで、肺炎と申します、感染性肺炎と申しますか、呼吸器感染症という言い方をしていますけれども、その特定感染症予防指針を策定することとされていますが、その呼吸器感染症の中で現在は実は結核とインフルエンザのみという状況でございます。 この点については、先月、五月二十七日ですけれども、厚生科学審議会の感染症部会を開催しました。そこで、現在のインフルエンザに関する特定感染症予防指針をこれを廃止をして、COVID―19等を含めた急性呼吸器感染症に関する特定予防指針を包括的に策定することについて議論を行っていただいたところでございます。 ほかには、例えばレジオネラ肺炎のように下気道感染症と呼ばれるものもございますので、こうした当該指針の範疇に含まれるものが多岐にわたりますので、その対象疾患も含めて、ここでの議論を踏まえて検討を進めてまいりたいと考えております。
○秋野公造君 死因五位と申し上げましたけど、なかなか国民の皆様方に肺炎又は今、佐々木部長がおっしゃった急性呼吸器感染症といった概念がどこまで周知をされているか。この中には、私が先ほど申し上げた誤嚥性肺炎でありますとかに対する対策なども含まれてくるんじゃないかと思うんですけど、その意味で、国民の皆様方によく知っていただくということが非常に重要でありまして、例えば肺炎の日とか肺炎の週とか肺炎対策ウイークとか、何かそういう形で普及啓発を強化するような取組を御提案したいと思いますが、御見解お伺いしたいと思います。
○政府参考人(佐々木昌弘君) 委員御指摘のとおり、この間の新型コロナ感染症、COVID―19の経験を踏まえても、呼吸器感染症について正しい知識を、まず私どもも発信しますし、それを御理解いただくような普及啓発、これを国民全体で取り組むということは、これは非常に重要だと考えております。 ですので、この肺炎を含む呼吸器感染症の啓発の仕方、例えばそういう期間を設けるというような、まあ先例もほかにございますので、こういったことを踏まえて、どうすれば国民に届くのか、そして行動を起こしていただくタイミングはどういうタイミングか、これを含めて検討したいと考えております。
○秋野公造君 具体的な御答弁ありがとうございます。 最後の質疑でありますけど、非結核性抗酸菌症、これもなかなか知られていない疾患であります。まあ名前が非結核性ということで、結核のように人と人の間でうつるのではないかと恐れられてみたり、一方で、環境等から感染すると理解をしておりますけれども、かなり重症化する方もいらっしゃるといったようなことも一方では知られておらず、話を戻しますけど、結核と似ていると思い込まれて、ヒト・ヒト感染があると思って、感染した方に対して過剰な差別、偏見といったこともあれば無理解みたいなものもやっぱりあっているような状況だろうと思います。 これまで私自身は、HTLV1でありますとか、あるいは薬剤耐性ピロリ菌でありますとか、そういった感染症法の五類に位置付けることによってきっちり実態を把握するとともに、先ほど肺炎の日や肺炎の週や御提案をさせていただいたのも、やっぱりこういった呼吸器感染症をきっちり知っていただかなくてはならないという問題意識を持っております。 なかなか知られていない非結核性抗酸菌症、しかしながら死に至る例も増えている。こういった感染症を知ってもらう、実態を調査するという意味でも、感染症、五類の感染症に位置付けて対応すべきではないかということを申し上げたいと思いますが、この御見解もお伺いしたいと思います。
○政府参考人(佐々木昌弘君) お答えいたします。 委員御指摘の非結核性抗酸菌症、抗酸菌症というか、まず抗酸菌そのものが現在たしか百五十種類ぐらいあって、人に病原体があるではないかと言われているのが五十種類ぐらいございます。 まず、これだけ多岐にわたる菌でございますので、これをどういう形で把握するのか。委員御提案の五類感染症という方法もあろうかと思いますが、いずれにせよ、今のAMEDでの研究で、国立感染症研究所等が主体となって、その発生の状況やゲノム情報等の収集を行う研究を進めております。 ですので、こうした科学的知見、非結核性抗酸菌症に対する科学的知見を集積し、その上で感染症法の位置付けをどうするかということは、そのデータに応じて検討を進めたいと考えております。
○秋野公造君 ありがとうございます。 今日は、大麻取締法の施行に向けた懸念などについても明確に御答弁いただいたことを感謝したいと思いますし、佐々木部長には是非、急性呼吸器感染症の週なのか分かりませんけど、是非御推進をお願いをしたいと思います。 終わります。
○梅村聡君 日本維新の会の梅村聡です。 前回に引き続き、今日は臓器移植に関する質問をしたいと思います。 まず、前回は、移植施設の中で、東大、京大、東北大学、この三つの大学病院で、レシピエントの方が移植を受けれない、臓器は出てきたんだけれども移植が受けれないという事案が昨年六十二件あったと。この委員会で、三大学だけではなくて、実は全国の移植施設でそういうことがあるのではないかという問題提起をさせていただきました。 その結果、答弁いただいたのは、三大学のみならず、JOT、臓器移植ネットワークにこの断念した件数と理由は恐らく残っているだろうから、それを厚生労働省が聞き取って、そして当委員会にもまた、時間は少し掛かるけれども報告をいただくということを決めていただきましたので、まずそのことについては厚く御礼を申し上げたいと思います。できる限り調査を進めていただければなと思っております。 その上で、今日の朝の読売新聞のこれまた一面ですけれども、法的脳死判定を受けて昨年一年間臓器提供に至ったのは百三十二人だということでありますけれども、一方で、全国八百九十五か所の大学病院、救急病院を厚労省の研究班が調査をしたところ、脳死の可能性がある患者さんは、昨年一年間で、推計ですけれども、九千五百六十八人と。だから、一万人近くの実は脳死を疑わせる患者さんがいるんだけれども、そこから、脳死かもしれません、臓器提供をできる可能性がありますと、こういう説明がなされたのかなされていないのか分かりませんが、少なくとも実際の、今、法的脳死判定を受けている方の百倍近い方が脳死になっている、そういう可能性があるという報道が今日もなされました。 もちろん、現場の方が一生懸命頑張っておられることは私は重々承知していますけれども、同時に、これだけの方をどのように臓器移植の選択肢をきちんと提示をしていくことができるのかと、ここが非常に大事なところだと私は考えています。 我々日本維新の会は、それに対して法改正が必要ではないかということで、これ議員立法ですけれども、これまた各党の皆さんともこれから御議論をしたいと思いますけれども、患者さんが法的脳死判定される蓋然性が高いと認められるときには診療所も病院もJOTを通じて厚生労働大臣に届出を義務化をしていこうと、こういうことを実は我々は想定をしているんですけれども、いずれにしても、今よりも三倍、五倍と臓器移植はこれから増やしていかなければいけないんじゃないかと、また増やせる可能性があるんじゃないかと我々は考えておりますので、是非、他党の皆さんもこういう共通認識は是非持っていただければなというふうに思っております。 その上で、じゃ、これ三倍、五倍に増やしていったときに、本当に今の体制でそれに取り組むことができるのかどうか。ここがいつも鶏が先か卵が先かみたいな話になっていまして、我々はどんどんそういう選択肢を提供すべきだと思っているんですけれども、それを本当に受けることができるのかどうか、今日はそこに焦点を絞って質問をしたいと思っております。 これを実際に臓器が出てきたときにあっせんをするのが先ほどから申し上げておりますJOTになります。まず、今日教えていただきたいのは、JOTの現在の職員の数、それから移植コーディネーターの数、これをまず教えていただきたいのと、そして、昨年一年間で結構ですので、この職員の退職者数、コーディネーターの退職者数ですね、この前年比増減も併せて教えていただきたいと思います。
○政府参考人(大坪寛子君) お答え申し上げます。 日本臓器移植ネットワークから聞いております情報では、令和六年四月一日現在の職員、これが七十六名おりまして、そのうちコーディネーターが三十四名含まれております。令和五年度に退職した職員数でありますけれど、職員の数としては十九名、そのうちコーディネーターの方が五名であります。先生御指摘の職員数を令和五年四月一日時点と比較をいたしますと、新たに採用した方もいらっしゃいますため、職員の数といたしましては一二%増えておりまして、コーディネーターとしては六%増えているところでございます。
○梅村聡君 ですから、一回移植の案件が出ると、恐らく七、八人のコーディネーターの方が一斉に出ていくということになると思いますので、その中で一年間で五人辞められるというのは、やっぱりきちっと技術があるコーディネーターの方がどんどん入れ替わってしまっていると。 だから、ここのところを屋根瓦方式でどうやってこの移植コーディネーターを育てていくのかと。私はこれ非常に大事なことだと思いますけれども、大臣にお聞きしたらいいのか局長にお聞きしたらいいのか分かりませんけれども、この職員の規模、状態で今後臓器移植の増加に対応できるのかどうか、これをお答えいただきたいと思います。
○政府参考人(大坪寛子君) お答えを申し上げます。 厚生労働省といたしましては、今後臓器提供が増加したときのことを備えまして、臓器移植ネットワークに対する補助金、これを増額をしております。令和六年度につきましては、具体的に人件費、コーディネーターの人件費に係る費用といたしまして、現在コーディネーターの方が令和六年四月一日現在三十四人でありますけれど、これ五十八名分の予算を補助しているところであります。こういったことを使っていただいてコーディネーターの増員を図っていただきたいというふうに思っております。
○梅村聡君 増員も非常に大事だと思いますけど、私はJOTの運営そのものもしっかり見直すべきじゃないかと思っております。 それで、今、JOTは臓器ごとの待機患者数や平均待機期間、これは公開されているとは思うんですけれども、移植施設ごとの、それぞれの移植施設ごとの臓器別待機患者数、それから平均待機期間、どれぐらい待てば移植が受けれるのか、あるいは移植後の臓器の生着率、こういったことも私はJOTはきちんと国民に分かるように公開すべきだと思いますけれども、この点に関してはいかがでしょうか。大臣、どちらでも結構です。
○政府参考人(大坪寛子君) お答え申し上げます。 そのとおりだというふうに思っております。委員御指摘の移植実施施設ごとの臓器別の待機患者数、平均待機期間、移植後の生存率、これにつきまして、現在、日本臓器移植ネットワークにおきまして、厚生労働省から補助金を差し上げていますので、それを活用していただき、データベースの構築を進めていただいております。 厚生労働省といたしましては、国民の皆様から信頼される移植医療の推進のためにも、移植の実施施設ごとのデータ、これが公表されることは重要だというふうに考えておりますので、御指摘を踏まえ、国民の皆様に分かりやすい周知、これを心掛けてまいりたいと思っております。
○梅村聡君 やっぱり国民から見て、それから患者さんから見てきちんと分かるようにしていくということは非常に大事なことだと思いますけれども、先ほどから補助金というお話がありましたけど、補助金をせっかく受け取っていただく限りはその役割を果たしていただきたいなと思うわけなんですけれども。 今度、大臣にちょっとお聞きをしたいんですけれども、目の角膜に関しては、これはあっせん機関というのはたくさんあるんですけれども、それ以外に関しては、これ、あっせんを営んでいるのは今、JOT一つだというふうに私は認識をしておりますけれども、これ、現在は厚生労働大臣の許可を取ってあっせんの業を営んでいると、これがJOTだと思いますけれども、これ、法律の趣旨としては、これ、臓器あっせん機関は、JOTのみならず、この条件さえ満たせばJOT以外の機関にも許可を出すことが可能なのかどうか、これ大臣にお答えいただきたいと思います。
○国務大臣(武見敬三君) 御指摘の点について、業として行う臓器のあっせんに関しては、臓器移植法に基づき臓器ごとに厚生労働大臣の許可を受ける必要があり、現在、御指摘の眼球以外の臓器に関してはこの臓器移植ネットワークのみが、眼球に関しては全国で五十四のアイバンクがその許可を受けている状況であります。 このように、臓器あっせん機関の数は臓器移植法上制限されてはおりません。
○梅村聡君 制限されていないということが今明らかになりましたけれども、そうしますと、今、臓器移植ネットワーク、JOTは東京に本部があるかと思いますけれども、ここにコーディネーターの方がおられると。で、何かあれば、そこから当然出動していく、場合によっては、都道府県ごとにコーディネーターの方もおられるので、その方々と連携をしていくということを想定されているかと思いますが、これ、機動力であるとか、あるいは、日本も沖縄から北海道まで非常に幅広いところで臓器の提供が出てくる可能性もあるということを考えますと、先ほど、一か所ではなくても構わないと、法的に言えばですね、ということも考えると、私は、やはり西日本にもこのあっせん機関というものを設けて、西日本でも北日本でも南日本でもいいんですけれども、何かやっぱり複数のそういったあっせん機関を設けることによって機動力を高めていくと、こういうことをしていくこと。 そして、都道府県にも本来コーディネーターさんおられるはずなんですけれども、都道府県、四十七の都道府県では実情がかなり違いますので、まあ大阪と、何年かに一回しか臓器提供がないようなそういった都道府県もありますから、そこの方々のレベルアップ、経験も私は大事だと思いますので、是非このJOTを、まあ東日本、西日本というのは私の私案ですけれども、こういった複数拠点化をしていくことが私は必要だと、選択肢としては考えれるのではないかなと思いますが、大臣、御所見ありましたらお伺いしたいと思います。
○国務大臣(武見敬三君) 確かに、御指摘のような考え方はあるかと思います。 まず、厚生労働省として、現状ではこうした臓器移植の推進に伴う臓器提供数の増加にしっかり対応すると。そのために、令和六年度には日本臓器移植ネットワークのコーディネーターの人件費に係る補助金の増額、まず、局長指摘したように、したわけであります。それから、都道府県の臓器移植コーディネーターの設置に係る地方交付税措置もこれも拡充をいたしました。日本全体の臓器あっせんの体制強化を今こうした形で進めているところでございます。 ただ一方で、このあっせん機関の複数化ということになると、現在そうした状況ではございませんけれども、臓器移植法において、業として行う臓器のあっせんの許可申請を行った場合には、臓器のあっせんを行う具体的手段や事業計画などを確認した上で厚生労働大臣は許可の可否を判断することとされております。 制度上可能でありますけれども、その際には、それらの役割分担、それから移植を受ける者の公平性など、関係者と議論しつつ、まずはそうしたその複数化する場合の課題をきちんと整理をして、そしてその上で体制強化を考えると、こういうことが必要になってくるだろうと思います。
○梅村聡君 現場の方々とお話ししても、この体制整備というのは相当急がないといけないんじゃないかなというふうに思っております、これ人材育成もそうですけれども。ですから、大臣、今日のまた一面も読まれたかとは思いますけれども、今の状況というのをこれかなり緊急性が高いというふうに御認識をいただければなというふうに思っております。 JOTだけではなくて、このレシピエント、移植を受ける患者さんがどのようにJOTに登録をしておくのか、これも私は非常に大きな課題だと思っております。 というのは、現在は、例えば私が移植を受けたかったら、どこか一つの大学病院とか大きな病院に自分が登録をされて、そして臓器が現れるのを待つという状態なんですね。そうしますと、私がAという大学病院にもし登録をしていて、臓器がAという大学病院に問合せが来たときに、このA大学病院が、いや、今日はちょっとICUが空いていないので受けれませんと、私は受けれませんとなったら、一つしか登録していませんから、もうその臓器は次の順位の患者さんに下りていくわけなんですね。 そうではなくて、私は、A大学病院に加えてB病院も私が登録しておけば、すなわち複数の場所に私が登録しておけば、まずAが断ってもBで受けれたら、私の順位は通り過ぎていくんじゃなくて臓器提供が受けれると。この複数拠点化というのは非常に臓器の提供の公平性という点では大事ではないかなというふうに私は考えております。 実は、前回、五月三十日のこの当委員会では、大坪局長から、令和四年の厚労科研をやったときに、その先生方の提言として、今後移植数が増加した場合に、上位のレシピエントから順番を下げていくのではなく、同じレシピエントに対して移植の登録施設を複数持っておく複数化の提案をいただいたと、こういう答弁をいただいたんですけど、せっかく提案をいただいたので、これ、もはや実現に向けて早く強力にプッシュすべきだと思いますが、この点について答弁をお願いいたします。
○委員長(比嘉奈津美君) 時間が来ておりますので、簡潔にお願いします。
○政府参考人(大坪寛子君) 恐れ入ります。 移植実施施設の登録、これは各学会ごとに、臓器ごとに様式等々決まっているところであります。 御指摘のこのレシピエントによる移植施設の登録の複数化、これは実際には腎臓移植ではもう行われております。様式が第一希望、第二希望というふうに書けるようになっております。また、心臓移植におきましても、その導入に向けて関係学会において今検討されているというところでございます。 厚生労働省は、先ほど言っていただいた令和四年度の実態調査でも提案をいただいておりますので、まずは、臓器移植ネットワークから、脳死下臓器移植の実態、実施を断念した、辞退をされた、この数字と理由について今確認をしているところですが、そういった実態も踏まえながら、移植実施施設の登録複数化について進めてまいりたいというふうに考えております。
○梅村聡君 レシピエントの複数施設への登録化、これを是非お願いをしまして、私の質問を終わります。 ありがとうございました。
○田村まみ君 国民民主党・新緑風会の田村まみです。十分、よろしくお願いいたします。 先週の参議院消費者問題に関する特別委員会で、紅麹関連製品への対応に関する関係閣僚会議から紅麹関連製品に係る事案を受けた機能性表示食品制度等に関する今後の対応が公表されたことを受けて、この紅こうじ問題についての集中的に質疑をさせていただきました。その際、自見大臣からは、錠剤、カプセル剤等の機能性表示食品について、GMPの要件化による規制強化を図るものの、医薬品ではなく、あくまで食品として消費者庁が主体となって今後も対応を図っていく旨の答弁がありました。 あくまで食品という整理でしたので、現状、消費者庁と厚生労働省の二省庁にまたがる食品衛生行政の体制について、今日は厚生労働省側にお尋ねをしたいと思って質疑に立っております。 まず前提として、現行の食品衛生行政では、令和四年九月の新型コロナ感染症対策本部決定を受けて、食品衛生に関する規格基準の策定について本年四月一日に厚生労働省から消費者庁に移管をされて、規格基準が守られているかの監視、取締り業務についてのみ厚生労働省に残ったという現状だというふうに理解をしておりますが、こうしたリスク管理に関わる所掌を消費者庁に移管せず、分けて厚生労働省に残した理由をいま一度確認したいと思います。参考人、お願いいたします。
○政府参考人(大坪寛子君) お答え申し上げます。 食品衛生監視行政、これは有毒、有害な食品、規格基準に合わない食品の取締り、また食品関係の営業者に対する営業規制、監視指導などを通じまして、食品による健康被害を未然に防止することや健康被害が生じた際の被害の拡大を防止すること、これを主な目的としているものでございます。 例えば食中毒などにつきますと、原因となる微生物や物質によっては、初動の段階で原因が食品であるかどうか、これが分からない中で、直ちに分からない場合があっても、これは監視行政として発動することになります。 このため、食品衛生監視部局におきましては、常に感染症部局等々、他部局との情報共有や連携を図りつつ、迅速に原因の究明、被害の拡大防止対策を行うことが重要でありまして、実際に、保健所において食品衛生監視部局は他の部局と連携をいたしまして原因の究明、被害の拡大防止に当たっているところでございます。 加えまして、営業施設の衛生管理等の監視指導、また規格基準に違反する食品の取締り、食品衛生監視業務の多くを保健所が担っていただいております。保健所の設置を規定しております地域保健法を所管する厚生労働省において、これらと密接な連携を取ることが適当であるというふうに考えております。 以上のことから、食品衛生監視行政につきましては、引き続き、公衆衛生に関する幅広い知見を有しております地域保健法を所管する厚生労働省で担っているというところでございます。
○田村まみ君 そうなんですよね。幅広く、で、健康で衛生的な生活を目指して、健康づくりや疾病対策や感染症対策などを、健康危機管理について、生活者の視点、患者の視点に立って衛生的な生活を確保するために厚労省の方が所管をしている、しかも保健所の設置根拠法を基にというふうに答弁ありました。 とはいえ、私、今回の問題について、やはりリスクコミュニケーションの取り方、ここが一番問題だったというふうに思っております。今回、情報提供の義務化というところが入りましたけれども、そもそも企業倫理の問題で、これ、機能性表示食品かいわゆる食品を作っている企業なのかということ、もうそこが関係なく、そもそも企業としてどういうスタンスで、消費者からその被害を訴えられたときにどう行動するかというところで、私、正直、これ義務化したところで、監視業務がしっかりと機能しなければ意味がないというふうに考えて、今日質問に立っております。 もう一つは、やっぱりこの議論をしていく中で、今回も、閣議決定された今後の対応を見ていても、どうしても、やはりそのたすき掛けになっているこのルール決めと監督というところが別々の中でいろんな決め事を今しているということで管理監督が徹底されるのかというところが疑問ですし、非効率にもつながるんではないかというふうなところで、大臣に一問聞きたいんですけれども、今後の対応では、食品衛生法の施行規則に基づいて、健康被害と疑われる情報、今ほども申し上げましたが、営業者による都道府県知事等に対する、まあいわゆる保健所ですよね、対する情報提供が義務化となっております。ただ、これまでも努力義務で提供することになっているわけなんです。 そこで、やはり保健所の体制、ここがどういうふうに強化されていくのか、この辺りを厚生労働省の立場として今お考えのところがあればお伺いしたいんです。コロナ禍の中で業務の逼迫や人員体制の課題があるというふうになっていて、今回、この機能性表示食品の対応についても、GMPの要件化というところが入っていく中でどのような管理が徹底されていくのか、現時点での大臣の見解をお伺いしたいというふうに思います。
○国務大臣(武見敬三君) 機能性表示食品におけるGMPの要件化の具体的内容やその事務の運用については、これ、消費者庁において検討がされているものと承知をしております。その上で、GMPに関する食品表示法に基づく立入検査等については消費者庁自らが実施するものというふうに聞いております。したがいまして、保健所の業務の増加にはつながらないというふうに思います。仮に今後の消費者庁の検討に当たって保健所業務が増加する場合は、その体制の在り方についてもこれは消費者庁においてまずしっかりと検討していただくこととなると思います。 なお、今回の事案を踏まえまして、機能性表示食品に係る健康被害が発生した場合に、その拡大を防ぐために、健康被害に係る保健所への情報提供を義務化することとしております。したがいまして、厚生労働省としては、この点についてはまずは速やかに食品衛生法施行規則の改正を行い、そして健康被害の情報提供を義務化してまいりたいと思います。そして、その際に、情報提供を受ける保健所等の事務への影響についてもこれはしっかり調査をして、それで保健所などが円滑かつ適切に事務を執行できるよう、必要な検討は進めていきたいと考えています。
○田村まみ君 今日通告している質問、この二問です。 もうここからは私の私見ですけれども、本当にGMPの要件化ということで、いわゆる医薬品の今製造の過程の中でのGMPの部分で大きな課題になっていて、もちろん医薬品と食品のGMPの要件化といったって項目が全く違うのは理解しておりますけれども、大臣の御答弁にあったとおり、消費者庁がその監督をしていく、現場に行くというふうに言っていますけれども、本気でそれ、大臣、行けると思いますか。そもそも、今、消費者庁が出先機関でのどういう体制になっているかということを現実的に把握したときに、私は不可能だというふうに考えます。 もちろん、七千件のいわゆる機能性表示食品の登録ということで、製造拠点が七千件あるわけではないということも理解していますけれども、そういう中で、一括でここの永田町の消費者庁の方から何かがあったときに臨検に入っていく、そんなことが現実的だということを、既に食品衛生の管理業務を行っている厚生労働省として、それを現実的だなというふうに消費者庁が言っているからといって認めるというのは、私は、健康で衛生的な生活をきちっと管理して守っていくという厚労省としては見逃してはいけないことだというふうに考えております。 そういう意味でいくと、厚生労働大臣として、今回の対応、連携して消費者庁の行動を見守りながら寄り添って対応されていることは十分理解しているんですけれども、例えば私は、あの情報の提供のところでいけば、医師の診断があって営業者がやるではなくて、PMDA使ったらどうですか。年間で、PMDA、そんな二百件も三百件も副反応の報告とか上がってきてないわけですよ。 先ほど来、打越理事からも話ありましたけれども、医薬品との飲み合わせとかという問題とかもあって私は大きく関係してくるところだと思うので、そういうところも含めて、現時点での閣僚会議の決め事は理解しておりますし、今後検討と言っているんですけれども、もっと健康で衛生的な生活って意味でいけば、厚労省が出張っていく、本当に国民の健康を守るという、その意思表示だけ最後していただきたいということをお願いして質問を終わりたいと思いますが、いかがでしょうか。
○国務大臣(武見敬三君) 厚生労働省としては、食品衛生法に基づいて、その枠の中でしっかりとこの機能性表示食品に関わる課題というものも解決をしていくという、その基本姿勢には全く変わりはございません。 その上で、実際に所管する消費者庁というのとしっかりと連携をしてそのことに当たることはもう明白であります。実際に、この消費者庁の方で今現在こうした業務に関わる在り方を整理しているところでありますから、その中でもし保健所の業務が増加していかなければならないということになったとすれば、当然それは消費者庁ときちんと連携をしながら、その保健所の業務というものをそのために充実させていくということを私どもの方としては考えなければならなくなってくるんだろうと思います。 いずれにせよ、現在は整理をしている段階でございますので、答弁としてはそういう形になってくるということであります。
○田村まみ君 GMPの要件化がきちっと厳しくされれば、おかしなものを作っているところは淘汰されると信じていますので、是非その点についても寄り添った対応をお願いします。 以上です。
○倉林明子君 日本共産党の倉林明子です。 マイナ保険証の利用促進キャンペーンが始まりまして、大手の薬局による、マイナ保険証しか受け付けない、マイナ保険証がないと薬は出さない、こういう窓口での対応に批判の声が上がりまして、利用者が抗議をすると、それに対して薬局側が謝罪文を出すと、こんな事態に発展しております。 こうした対応、これ薬担規則に反するものではないかと思うんですけれども、御認識いかがでしょうか。
○国務大臣(武見敬三君) 一部の薬局について、御指摘の報道の内容に基づけばですよ、この薬局における利用促進の声掛けがマイナ保険証でなければ受け付けないものと来局された方に受け取られてしまったということだと承知します。 他方で、マイナンバー総合フリーダイヤルでは、医療機関、薬局においてマイナ保険証を使わせてもらえず、それから健康保険証の提示を求められたといった逆の相談も実は受けているんです。 いずれにしても、医療現場において、患者に対して無理強いをするのではなくて、丁寧に説明を行って、御指摘の省令で、薬局は処方箋、マイナ保険証、健康保険証のいずれかの方法により患者の資格確認を行うこととされていることも踏まえて、これを適切に運用していただくことが重要です。 その上で、この医療DXのパスポートでございますマイナ保険証を一人でも多くの方々に御利用していただけるよう、引き続き利用促進に丁寧に取り組んでいきたいと思います。
○倉林明子君 今大臣触れられたように、薬担規則によれば、処方箋だけでも薬は受け取れるんですよ。資格確認も保険証でオーケーなんですよ。そういうこと抜きに、マイナ保険証しか受け付けないと、こういうやり方というのは、明らかにこの薬担規則からいっても抵触するおそれというのは私は十分にあると思うんですよ。適切に対応してもらうということですので、徹底して適切に対応していただきたいということは申し上げたい。 そもそも、マイナンバーカードの取得というのは任意が原則と、これ法で決められていることです。こうした対応に、河野大臣は、やり過ぎ注意というふうに述べるにとどまっているわけですね。法令違反あるいはこの法令に抵触するおそれがあるという認識こそ、私は河野大臣とも共有すべきだと申し上げておきたい。 さらに、医療機関でどんなことが起こっているかといいますと、次回からはマイナ保険証でないと後回しになりますと、まるで差別的な対応が窓口でされているという報告も伺っております。 マイナ保険証の利用を強要するというようなキャンペーンは中止、誤った対応については直ちに是正を行うべきだと思います。いかがですか。
○国務大臣(武見敬三君) マイナ保険証の利用は、医療機関等によって確実な本人確認や資格確認の実施が可能となります。そして、システムへの資格情報の入力などの手間が軽減をされます。それから、患者から問診票などで聞き取るよりも正確かつ効率的にデータを確認できるようになることから、スムーズな受付が可能になるなどのメリットがあります。 こうしたことを踏まえて、個々の事案にもよりますが、こうした保険証による事務の効率化や待合室の混雑の解消といった観点から、各医療機関において、マイナ保険証をお持ちの方々の受付の専用レーンを設けるといった対応であるとか診察の順番を先行させることなどは実際に想定をされます。 厚生労働省としては、引き続き、医療機関に対して、マイナ保険証の利用について丁寧に説明を行い、適切に運用していただくよう働きかけていきたいと思います。
○倉林明子君 聞いたのは、キャンペーンやめた方がいいんじゃないですかということなんです。 厚労省は、利用率が低い医療機関に対して、マイナ保険証の利用拒否や、カードリーダーが使えない状態にある場合は、先ほど紹介あったけれども、療担規則に抵触するおそれがあると、脅しとも取れるようなメールを送信しているんですね、既に。何でこれ、医療機関での利用が伸びないのかということですよ。 大阪保険医協会が六月になって取りまとめたアンケートあります。資格情報が無効に出るというトラブル、相変わらずあるんですよ。その上、黒丸印が出てくる、二か月たっても資格が無効、こういうトラブルに加えて、カードリーダーの不具合も少なくないです。さらに、マイナカードの電子証明書、これ前も指摘しましたけれども、既に有効期限切れが発生しているということで、回答の中で二割の医療機関で有効期限切れが発生して、既にですよ、出ているんです。そうなったら、これ資格確認書として使えないという代物になるわけですね。資格確認が使えないというマイナカードになっちゃうんです。 こうしたトラブルが続いている中で、医療機関が、保険証お持ちですかと、保険証あれば一発確認できるからですよ、聞くの当たり前だと思うんですけれども、どうですか。
○国務大臣(武見敬三君) マイナ保険証は、昨年春に確かに別人のひも付け問題などが報道されて、医療現場におけるトラブルへの不安などもありました。 登録済みデータなどの必要な確認作業を完了するとともに、新規のひも付け誤りを防止するためのチェックシステムの仕組みを導入しております。国民の皆様に安心してマイナ保険証を利用いただける環境は整ったと考えております。 また、国民の約四割がマイナンバーカードを常に携帯しておられまして、マイナ保険証の利用経験者の約四人に三人がマイナ保険証を今後も利用したいと考えているなどの調査結果を踏まえますと、患者と直接接する医療現場における利用奨励が極めて重要だというふうに考えます。 より多くの国民の皆様にマイナ保険証の利用体験を持っていただけるように、このメリットを含めて丁寧にこれを周知、広報を行うなど、引き続きこの利用促進に取り組んでいくのが私どもの役割だと思います。
○倉林明子君 便利やったら利用率伸びるんですよ、ほっといても。ところが、利用率でいうたら、過去最高だった四月でも六パーやっと超えたところじゃないですか。現実ちゃんと見ないと駄目だと私言いたい。医療機関の責任じゃないですよ、声掛けていないから持ってこないんじゃないんですよ。実際、先ほど紹介したように、資格の確認、これが確実にできていないという決定的なマイナ保険証の欠陥がいまだ解決されていないからですよ。 私、改めて言いたいと思いますけれども、今、健康保険証の交付義務規定を削除する省令改正案、これパブリックコメントにかけられております。マイナ保険証のトラブルが続く中で、この保険証廃止、今これが確認の担保になっているわけですから、これ、国民に更なる混乱もたらすようなことを強硬に進めるなんていうことはやめるべきだと、交付義務の規定の削除、これ中止、強く求めたい。いかがでしょう。
○国務大臣(武見敬三君) 今年の十二月二日からこの現行の健康保険証の新規発行を終了し、マイナ保険証を基本とした仕組みに移行することは、国会での御審議を踏まえて昨年成立したマイナンバー法等一部改正法と同法に基づき昨年十二月に交付された政令により既に決定がされております。 委員御指摘の省令改正案については、改正法の施行に向けて他に必要な関係法令の整備を行うものであり、御指摘のように健康保険証の交付義務に係る規定の削除を中止するということは考えておりません。 引き続き、パブリックコメントなどの必要な手続を進めてまいりたいと思います。
○倉林明子君 こんな強引な進め方、法令にも反するような、抵触するようなこんな強引な進め方というのは必ず国民の反発を招くということを強く申し上げたい。 健康保険証の存続こそ決断すべきだと申し上げて、終わります。
○天畠大輔君 代読いたします。 れいわ新選組の天畠大輔です。 まず、障害者の意思伝達装置について伺います。 意思伝達装置は、発話困難な重度障害者にとって、他者とのコミュニケーションを取れるか、それによって社会参加できるかが決まる極めて重要なツールです。 資料一のとおり、意思伝達装置には、例えば指でスイッチを押して文字を入力するもの、視線で文字を入力するものなど、当事者の残存した機能に合わせて様々な種類、形態があります。 また、資料二のとおり、意思伝達装置を購入する際には、車椅子と同様に補装具として公費が支給されます。この補装具としての支給決定は、身体障害者更生相談所の判定に基づき各市町村が判断することになっています。 意思伝達装置を必要とする当事者からは、自治体の判断によっては障害児やALSなどの進行性の難病患者には支給決定が下りにくいという話を聞いています。例えば、あるALSの当事者は、気管切開をまだしていないことを理由に意思伝達装置の支給決定を受けられないそうです。しかし、進行すれば気管切開になることは明白であり、近い将来を見据えて意思伝達装置を導入しなければ、進行後の意思伝達、つまりはQOLに大きな影響を及ぼします。コミュニケーションの断絶は死を意味するほど重いものだと私も一当事者としてその恐怖が痛いほど分かります。 早急に意思伝達装置の支給決定をすべきと考えますが、大臣、いかがですか。
○国務大臣(武見敬三君) 補装具費の支給決定については、身体障害者更生相談所の判定に基づき、市町村が障害者お一人お一人の身体状況や生活環境等の諸条件を考慮して行うこととされております。 このため、一概にお答えすることは困難でありますけれども、進行性の難病の方について、補装具費支給事務取扱指針を今年の三月に改正をいたしました。判定時の身体状況が支給要件に達していない場合であっても、急速な進行により支給要件を満たす可能性が高い場合には、迅速に支給決定を行うこととする旨、地方自治体に通知をいたしました。 厚生労働省としては、こうした対応が進むように、これからしっかりと自治体に周知をさせていただきたいと思います。
○委員長(比嘉奈津美君) 天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。
○天畠大輔君 一般論として、気管切開の有無で判断するのはおかしいと、大臣、はっきり御答弁いただけませんか。
○国務大臣(武見敬三君) これはもう、補装具の支給事務取扱指針、今年三月に改正した、その考え方の中で進められていくことになります。 判定時の身体状況が支給要件に達していない場合であっても、急速な進行により支給要件を満たす可能性が高い場合には、迅速に支給決定を行うこととするわけでありますから、この考え方の下で、実際にこうした、事前にこうした要件を満たすということであるとすれば支給の決定が行われると、こういうふうに私は考えます。
○委員長(比嘉奈津美君) 天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。
○天畠大輔君 一般論だとしても、不適切な判断だと言えないんでしょうか。大臣、お答えください。
○国務大臣(武見敬三君) これはもうALSの患者の方だけにとどまりません。その他の障害ないし疾患であったとしても、医師の判断で、その進行により状況が急速に変化して悪化することが実際に医師が判断をするということになれば、それに基づいて迅速に支給決定は行うことになるわけでありまして、その医師の判断というものが私は極めて大切な判断要件になってくると、こういうふうに考えます。
○委員長(比嘉奈津美君) 天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。
○天畠大輔君 ALSの進行は待ったなしです。自治体にもっと働きかけてください。代読お願いします。 次に、障害者総合支援法七十七条に定める委託の相談支援の消費税課税問題について伺います。 厚労省は、説明不足によって自治体の誤認があったとして、昨年十月発出の事務連絡の周知、広報をしています。しかし、昨年十二月十八日の報道によると、札幌市は、二〇一三年、市の担当者が国に確認したところ非課税との説明があり、従来のまま処理を続けていた、また、障害福祉事業者の団体によると、複数の自治体が厚労省に問い合わせたが非課税と回答があったとしており、記録も残っているそうです。 政府は誤認する自治体などが一定数生じているとの認識ですが、厚労省も誤認していたのが実態ではないですか。まずは、自治体や事業者に向けてこの事実を謝罪すべきではないですか。大臣、お願いいたします。
○国務大臣(武見敬三君) 市町村が、障害者相談支援事業については、この取扱いを誤認する自治体等が一定数生じていた旨はこれを認識をしておりますけれども、あくまでも社会福祉事業には該当せず、消費税の課税対象となるものでございます。 御指摘の点については、これ十年以上前のことでありまして、事実確認ができません。回答は困難でありますけれども、厚生労働省としては、現状を踏まえて、こうした障害者相談支援事業が社会福祉事業に該当しないという考え方などを含めた消費税法上の取扱いについて昨年の十月に改めて事務連絡を発出をして、この事務連絡を踏まえて適切に対応していただくように、今年の二月及び三月に開催した全国会議の場を通じて自治体に対しても改めて依頼をしたところでございます。また、四月二十六日に国税庁と共催で自治体向けの説明会を開催したところでもございます。 引き続き、こうした国税庁との連携をしながら、丁寧にこうした対応を行ってまいりたいと思います。
○天畠大輔君 代読します。 厚労省も誤認をしていた中で、自治体や、ましてや事業者に払わせるのは理不尽です。 さて、障害者総合支援法上の地域生活支援事業や地方交付税交付金を財源として自治体が実施する事業は相談支援以外にもたくさんあります。全てではないと思いますが、例えば障害支援区分認定等事務、理解促進研修・啓発事業、自発的活動支援事業など、約二十の事業を事前通告させていただきました。 これらの事業は、委託の相談支援と同じように自治体から社会福祉法人などへの委託もされていますが、社会福祉法上どのように位置付けられていますか。政府参考人、お願いいたします。
○政府参考人(辺見聡君) 個別の事業につきまして社会福祉法に規定する社会福祉事業に位置付けるかどうかにつきましては、公的な助成を通じた普及や育成が必要な事業であることやサービスの質の確保のための公的な規制が必要なサービスであることなどの要素を総合的に勘案して判断することとしているところでございます。 これらのうち、社会福祉事業に該当するものについては社会福祉法第二条に掲げられているところでございまして、同二条に規定する、同条に規定する事業については社会福祉事業に該当するものでございます。
○天畠大輔君 代読します。 御答弁にあったように、厚労省は、社会福祉事業に位置付けられるかどうかは資料三の一にある社会福祉事業のメルクマールを踏まえて総合的に勘案するとおっしゃいます。そして、今回問題化した委託の相談支援事業はこの二と三に該当しないことが主な理由だとこれまで私は説明を受けてきました。しかし、先ほどの質問を私が厚労省に初めて投げかけたのは今年三月です。三か月たってもまだ答えられないというのは、厚労省が根拠としているメルクマールによる整理に無理があったのではないかと疑わざるを得ません。これまでの衆参の国会審議でも説明に無理があると指摘され続けています。 資料三の二、このメルクマールを引きながら社会福祉法について解説している新版社会福祉法の解説でも、社会福祉事業が何かの対象は、社会経済事情の変遷に応じて絶えず変化してきているばかりでなく、極めて複雑多岐にわたるため、その形態を定義することは困難であるとあります。 大臣、現行の枠組みの解釈ではやはり納得できない、説明に無理があるからこそ、事業者も指定都市市長会も、七十七条、委託の相談支援事業を社会福祉事業に位置付けたり非課税としたりすることを求めているのではないでしょうか。一旦立ち止まって……
○委員長(比嘉奈津美君) 時間が過ぎておりますので、おまとめください。
○天畠大輔君 何が社会福祉事業で、そうでないのか、改めて誠実に検討し直すべきではないでしょうか。通告なしですが、お願いいたします。
○委員長(比嘉奈津美君) 時間が過ぎておりますので。
○国務大臣(武見敬三君) はい。 基本的に、税法に関わるところは、これ国税庁と連携をして検討がなされるところとなります。 いずれにせよ、こうした誤解が現実に生じてしまったことは極めて残念なことであって、こうしたことを一日も早く是正をして、そして丁寧に、こうした課税であることについての御理解を各地方自治体、周知させていくことがまずは必要だと、こう考えております。
○天畠大輔君 終わります。
○上田清司君 無所属の上田清司です。 まず、大臣、私、問題意識を持っている案件なんですが、コロナで七万人以上の方々がお亡くなりになった、この事実。よく欧米と比較すると、日本はその十分の一だ、二十分の一だという話なんですが、例えばオーストラリアやニュージーランド、シンガポールは日本の十分の一しか死んでいないと、あるいはベトナムもそうだと。そして、バングラデシュやパキスタン、タイは日本より少ないと、こういう事情がある。山中伸弥先生に言わせると、オセアニアとアジアはちょっと特殊事情じゃないかと。こういう部分にも日本は救われていた部分もあるんですが、いずれにしても七万人以上の方々がお亡くなりになった。 そして、コロナの後遺症で仕事を辞めて労災の認定を受けた人たちも二十万人近くいらっしゃると。仕事を辞めざるを得ないと、仕事ができないと。こういうことが二度と起こらないようにすることが大事だというふうに私は思っておるところでございますが。 そこで、先日も政府行動計画の改定について、四月二十四日に、まあ大まか、全部終わったというふうには理解しておりませんが、大まかに終わったので、概要版を取り寄せて私なりに読んだところでありますが、この案について、少し後で質問したいと思いますが、とにかく認識として、私たちは必ずしもコロナで成功したよというふうに思わないような努力が必要ではないかということについて、大臣の見解をお伺いしたいと思います。
○国務大臣(武見敬三君) 私も、今回のコロナについて、我が国が万全の体制をちゃんと事前に整えていて、そして対応できたというようなことであったとは全く思っておりません。 むしろ、我が国のデジタル化がいかに遅れ、PCR検査についても、それがリアルタイムで、陽性であるのか陽性でなかったか、それが全国各地域でどのように判定をされ、そして感染の状況がどのような状態であったのか。さらには、豪華客船のケースなどもありましたけれども、あの初期段階における実は治療した際の臨床情報というのは極めて重要な臨床情報であったにもかかわらず、こうした情報をきちんと収集をし、分析をし、どのような治療が効果を持つかということについても適切に対応ができなかった。 これらは誠にもって反省すべき大きな課題であって、そのためにも、実際に内閣官房にはこの感染症の危機管理統括庁という庁を設定させていただき、なおかつ、現在、来年の四月一日にはJIHSという、健康危機管理研究開発機構というのを、今度そこに改めて実務の司令塔機能としてそうした設備をきちんと整えるということになるわけで、そうしたコロナ禍に関わる我が国の取組が成功であったというふうには私は全く思っておりません。
○上田清司君 大臣、ありがとうございます。大臣の原稿を読まないときのすばらしい答弁、感服いたします。 早速ですが、事務方の方に伺いたいと思います。 重点感染症を対象にしたワクチン開発、とりわけ有事において、平時からの研究体制、つまり、大学等研究機関や製薬関連企業との関係も適切に踏まえた上でワクチン開発、製造が非常に重要だと思っているんですが、文章でなくて、実際進んでいるんでしょうか。
○政府参考人(内山博之君) お答えいたします。 今後の感染症有事に備え、国内でワクチンを迅速に開発、生産できるよう、令和三年六月に策定されたワクチン開発・生産体制強化戦略に基づき、政府一体となって今取組を進めているところでございます。 具体的には、内閣府において、この戦略に基づきましてAMEDに先進的研究開発戦略センター、SCARDAを設置し、国内企業やアカデミアへの助成によりワクチンの研究開発が開始されたほか、経産省におきましては、国内で製造できる拠点整備に取り組み、製造拠点の建設が開始されているものと承知をしてございます。 また、厚生労働省におきましても、国内製薬企業等に対する有効性を検証する大規模臨床試験の実施に係る支援事業に着手しているほか、今後の感染症有事が生じた場合に必要なワクチンを製造、確保できるよう、国内で製造、供給するための生産体制などの整備をすることとしてございます。
○上田清司君 パンデミックが発生したとき、例えば三か月以内に急いで何らかの形のワクチンを開発しなければならない、あるいは少し一年ぐらい掛けて整理をすることも可能だとか、そういう分け方も基本的に考えておかなければならないと私は思うところですが、例えば前回のパンデミックのときのファイザーだとかモデルナクラスのことが可能なんでしょうか、今の体制で。
○政府参考人(内山博之君) 新たな感染症有事、今後の感染症有事がどのようなものであるかということも関わってくるかと思いますけれども、今後のパンデミック、感染症有事に備えて考え得る対応に努めているものというふうに認識をしてございます。
○上田清司君 それじゃ先ほどの答弁と同じなんですよ。 私がお伺いしたいのは、何が起こるか分からないということもはっきりしているわけですね、何が有効になるかというのは分からないと、しかし、海外は極めて早い段階で有効なワクチンの開発ができたと、そういうファイザーだとかモデルナクラスのことが可能になるような仕組みというのはできつつあるのか、あるいはできるのか、まだそこまで行っていないけど必ずできます、そういうお話を聞きたいんです。
○政府参考人(内山博之君) 一部繰り返しになるかもしれませんけれども、今後のパンデミック感染症に備えて先ほど申し上げたような体制整備を行っているということでございますし、まさに創薬の基盤なども充実をさせているところでございますので、こうしたところによって対応させていただきたいというふうに思ってございます。
○上田清司君 全然答弁になっていないね。あなた、いつもそうだ。もう少し違う言い方があるんじゃないかなというふうに思いますが、まあ繰り返しになるし、なかなかそこまで言えるような段階でないということだけはよく分かりました。是非、言えるような段階に研究体制を踏まえていただきたいと思っております。 また同時に、ワクチンもそうですが、治療法と治療薬、これも大事な分野でありますので、この部分についても概要を読ませていただきました。新型インフルエンザ等の発生時に速やかに有効な治療薬の確保及び治療法を確立、全国に普及させることが重要と。 この速やかにという話なんですが、こういうことが可能になるような体制というのは現時点で十分検討されて、そういう仕組みづくりというのはこの行動計画の中にあるんでしょうか。かなり細かいことがずっとずらずらと出ているんですけれども、肝腎のそういう部分が出ていないんですね。 例えば、国、JIHS、AMEDと連携した研究体制の構築、まさにこういったところから新しい治療法や治療薬が生まれてくると私は思うんですが、こういったところの研究開発体制というのはどのような枠組みでうまく機能して、実際、治療方法とか治療薬というのは作られていくのか。 なかなか、現場にいらっしゃるわけじゃないので回答がしにくいかもしれませんが、少なくともこの行動計画に出ていることに関して一つ一つやっぱり答えられるような状況をつくっていただきたいと思います、文章じゃなくてですね。それをお願いしたいんですが、今の点についてはどうでしょうか。
○政府参考人(佐々木昌弘君) 簡潔にお答えいたします。 まず、今委員の御指摘の点で極めて大事なのは、先ほど大臣からも申し上げたとおり、ちゃんとどこの部分という、どこを狙いを定めるかというのが重要になります。そのため、じゃ、どの感染症をという意味では、重点感染症、この議論はもう既に進めていて、実際にそれに向かって動いていると。 あと三つほど例を申し上げますと、委員からも御指摘いただいた、国だけじゃなくて、JIHSやAMEDを使っての体制をちゃんとグループで構築するんだ。これについては、それに基づいての研究費の配分をしようとしています。あと二つというのは、DX。DX化することによって、情報の共有、しかもそれが迅速に行えるようにする、これを進めていくと。最後は、やっぱりこれ人材育成に尽きますので、これについては大学とも一緒に進めていくと。こういう形で具現化していきたいと、というか、するつもりでおります。
○上田清司君 時間になりましたので、終わります。ありがとうございました。
○委員長(比嘉奈津美君) 本日の調査はこの程度にとどめ、これにて散会いたします。 正午散会