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213回国会参議院2024/06/11

厚生労働委員会 第19号

発言数
183
登壇者
32
会派数
9
開催日
2024/06/11

会議録

比嘉奈津美自由民主党

○委員長(比嘉奈津美君) ただいまから厚生労働委員会を開会いたします。  委員の異動について御報告いたします。  昨日までに、古川俊治君、下野六太君及び古賀千景君が委員を辞任され、その補欠として石田昌宏君、山本香苗君及び大椿ゆうこ君が選任されました。     ─────────────

比嘉奈津美自由民主党

○委員長(比嘉奈津美君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。  社会保障及び労働問題等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、厚生労働省医政局長浅沼一成君外十五名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

比嘉奈津美自由民主党

○委員長(比嘉奈津美君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────

比嘉奈津美自由民主党

○委員長(比嘉奈津美君) 社会保障及び労働問題等に関する調査を議題といたします。  臓器移植に関する件及び戦没者の遺骨収集事業に関する件について、武見厚生労働大臣から報告を聴取いたします。武見厚生労働大臣。

武見敬三自由民主党厚生労働大臣

○国務大臣(武見敬三君) 最初に、臓器の移植に関する法律に対する附帯決議に基づき、臓器移植の実施状況等について報告をします。  臓器の移植に関する法律は、平成九年の施行から今年で二十七年を迎えます。この間、臓器の提供をいただいた多くの方々、また、様々な立場から移植医療の普及に取り組んでこられた関係者の皆様に心から感謝申し上げます。  令和六年三月末における移植希望登録者数は一万八千三百九十七名であり、令和五年度の移植実施数は、心臓移植が百四件、肺移植が百八件などとなっています。また、令和五年度には、過去最多の百十六名の方々が脳死判定を受けて、臓器を提供されています。  さらに、これまでの移植に関する生存率や生着率は、例えば、心臓移植について五年生存率が九二・九%、五年生着率も九二・九%となるなど、良好な結果となっています。  厚生労働省としては、引き続き、関係機関とも連携しながら、臓器移植に関して国民の皆様への周知啓発を行うとともに、医療機関間の連携を促進するなど、臓器提供が実施可能な施設の体制整備等のための支援等を継続してまいります。  また、移植実施施設が臓器移植の実施を辞退する事例も生じており、全ての移植実施施設の実態について調査を行い、その件数や理由を把握した上で、移植医療を円滑に実施するための方策を検討します。  今後とも、委員の皆様には、御理解を賜りますようお願いをいたします。  続いて、戦没者の遺骨収集の推進に関する法律に対する附帯決議に基づき、戦没者の遺骨収集事業の実施状況等について報告します。  まず、事業の概況について申し上げます。  令和五年六月、戦没者の遺骨収集の推進に関する施策の実施状況に鑑み、戦没者の遺骨収集の推進に関する法律が改正され、戦没者の遺骨収集の推進に関する施策を集中的に実施する期間が令和十一年度まで五年間延長されました。  また、この延長の趣旨を踏まえ、同年七月に、戦没者の遺骨収集の推進に関する基本的な計画を改正しました。  このような中において、令和五年度の遺骨収集事業は、現地情勢等を踏まえつつ、計画的に実施しました。  次に、戦没者の遺骨収集に関する情報の収集及び遺骨収集の実績について申し上げます。  令和五年度においては、これまで実施した各国の国立公文書館等における資料調査で取得した情報を精査した結果、戦没者の埋葬された地点として、新たに四地点を推定しました。  また、形質鑑定等により日本人の御遺骨である蓋然性が高いとされた五百十六柱相当の検体を採取するとともに、百三十九柱の御遺骨を収容しました。  次に、戦没者の御遺骨の鑑定及び御遺族への引渡しについて申し上げます。  令和五年度においては、DNA鑑定を通じて新たに十六柱の御遺骨の身元が判明するとともに、二十一柱の御遺骨を御遺族へお渡ししました。  最後に、関係国の政府との協議及び連携協力について申し上げます。  令和五年度においては、外務省と連携し、米国ほか四か国と事業の実施に関する協議を行ったほか、米国DPAAにおいて日米の専門家を交えて鑑定技術の活用等に関する意見交換を行うことができました。  今後とも、遺骨収集推進法に規定する集中実施期間の趣旨を踏まえ、一柱でも多くの御遺骨を収容し、御遺族に早期にお渡しできるよう、遺骨収集事業を推進してまいりますので、委員の皆様におかれましては、御理解を賜りますようお願いをいたします。  以上でございます。

比嘉奈津美自由民主党

○委員長(比嘉奈津美君) 以上で報告の聴取は終わりました。  なお、厚生労働省から提出されております両報告書につきましては、これを本日の会議録の末尾に掲載することにいたしたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

比嘉奈津美自由民主党

○委員長(比嘉奈津美君) 御異議ないと認め、さよう取り計らいます。  これより質疑を行います。  質疑のある方は順次御発言願います。

星北斗自由民主党

○星北斗君 自民党の星北斗でございます。  時間がございません、早速質問に入らせていただきます。  まず、遺骨収集ですが、これは年々困難さが増す中で、情報収集、遺骨収容、鑑定、遺族への返還等が進められているという現状を報告いただきました。特に、実際に現地において遺骨収集を行う担い手の確保、これが重要でございまして、指定法人に所属する多くの団体がそれぞれの立場から御努力をいただいていることに心からの敬意と感謝の意を表したいと存じます。  臓器移植について質問いたします。  臓器移植の推進のためには、臓器提供施設の数と機能の充実が不可欠だと考えております。施設数については少しずつ増えてはいますけれども、数から見ますと、多くの施設では長期間実際に行うという実績がないと思われます。このような言わば経験不足の施設に対する支援がどのように行われているのか、簡単に御説明願います。

大坪寛子厚生労働省健康・生活衛生局長

○政府参考人(大坪寛子君) お答え申し上げます。  委員御指摘のとおり、移植医療の推進に当たりましては、臓器の提供体制、これの充実が重要であります。そのため、厚生労働省では、臓器提供の経験が豊富な医療機関、これが、経験がまだ少ない連携する医療機関に対しまして、患者の家族への対応も含め、平時から臓器提供に関する教育を行うことのほか、臓器提供事例が発生しました場合にはほかの医療機関に対する人材派遣などの支援を行うと、こういったことを行います臓器提供施設連携体制構築事業、これを令和六年度から実施をしておりまして、こうした取組を通じまして、引き続き臓器移植の推進に努めてまいりたいと考えております。

星北斗自由民主党

○星北斗君 ありがとうございます。引き続きよろしくお願いします。  それでは、診療報酬制度における物価高騰対策ということでお伺いします。  今回の診療報酬改定におきまして、三十年ぶりの給食費の増額、そして、処遇改善につきましても実績に基づいて加算される仕組みが導入されました。しかしながら、諸物価の上昇、円安による材料費の高騰、光熱費等の負担増については、これ、診療報酬、価格転嫁ができないため、今後ますます医療機関の経営を圧迫することが想定されます。これまでのような交付金による一時的な対応では不十分と思います。  かつて、物価や所得の急上昇を背景に、同一年に複数回の改定が行われたと聞いていまして、インフレ局面に転じた今、医療機関が安心して経営を続けられるよう、診療報酬制度に、物価などの動向に連動して支払ができる仕組み、これを導入することを検討すべきと考えますが、大臣の所感をお示しいただきたいと思います。

武見敬三自由民主党厚生労働大臣

○国務大臣(武見敬三君) 今般、令和六年度の診療報酬改定では、賃上げの対応として、ベースアップ評価料の新設のほか、初再診料や入院基本料等の引上げなどを行うとともに、入院時の食費の基準額を引き上げるなど、医療機関の経営にも配慮した対応を行っているところであり、この着実な施行を行うこととしております。  その上で、今回の改定における食費を含む物価の動向、医療機関等の経営状況等については、この実態をしっかりと把握することとしておりまして、その状況は私もしっかり注視をしていきたいと、こう考えております。

星北斗自由民主党

○星北斗君 ありがとうございます。  私の提案は、やはり急激に物価が上がったときにこれを仕組みとして支援する、こういうものが診療報酬、このインフレ局面には必要ではないかということでしたけれども、注視をするということですので、注視をしていただきたいと思います。  ただ、私自身思いますのは、やっぱり医療機関の経営というのは、やっぱり安心して未来が見えるということが大事であります。歯科の材料においては一部そういう物価と連動するというようなことが導入されていると聞いていますので、そういったことも参考にしながら、是非とも制度の検討をお願いしたいと思います。  時間もありません、次に行きます。  感染症の専門家の育成とネットワーク化の推進ということで、今、地域においてパンデミックなど感染症対策を進めるためには、保健所、地衛研、大学、医療機関など、これらに専門人材を配置しまして、専門家同士の情報共有と、これ問題を早期に検出し、そして早期に対応するというネットワークの構築が必要だと考えています。  専門家の養成や継続研修の実施に当たっては、専門人材の育成にたけた国立保健医療科学院の活用が有用と考えますけれども、今後の対応について簡単に御説明願います。

佐々木昌弘厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部長

○政府参考人(佐々木昌弘君) お答えいたします。  委員御指摘のとおり、国立保健医療科学院の活用は非常に有用と考えております。具体的には、地域における感染症対策においては行政、臨床、感染予防、管理、疫学など幅広い分野の人材が必要で、そのためには保健所、地方衛生研究所、地衛研、医療機関、大学等といった関係機関の専門家間でのネットワークの構築、これが重要になりますので、それに向けて、従前より、国立保健医療科学院、国立公衆衛生院の頃から、例えば感染症分野でありますと国立感染症研究所と連携をしながら自治体職員の研修や疫学専門家の養成を行ってきたところです。  今後ですけれども、まず今年度から、次の感染症危機に向けて、備えて、感染症危機時に地域でリーダーシップを発揮できる人材を育成する研修事業、これを国立保健医療科学院とも連携して実施することとしております。来年度には国立健康危機管理研究機構、JIHSができますので、こうした取組を更に発展させることによって、国立保健医療科学院の人材養成機能、そしてネットワークを構築する、その能力向上、これを図ってまいりたいと思っております。

星北斗自由民主党

○星北斗君 ありがとうございます。  国立公衆衛生院については、これまでも保健所長の研修などを通じて地域の保健、公衆衛生の向上に大きな役割を果たしております。さらに、こういう感染症の経験を踏まえて充実した研修の実施をお願いをしたいと思います。  次に参ります。医療機関の感染症対応能力の向上のための支援について伺います。  コロナ禍の経験によって、医療機関の施設設備面での感染症対応能力の強化の必要性を認識しました。都道府県において協定を締結する医療機関が、職員の安全確保の観点を含め、十分なハード面での感染症対策ができないため、協定締結をちゅうちょするという声もあります。  感染症対応施設設備の新築、改築のように、今の利益にはつながらないが、いざというときに必要な施設の整備を進めるためには新たな補助制度が必要と考えますが、政府のお考えをお伺いします。

塩崎彰久自由民主党・無所属の会厚生労働大臣政務官

○大臣政務官(塩崎彰久君) お答えいたします。  星委員御指摘のとおり、感染症対応におきましては、施設の改修などのハード面の整備、こちらも大変重要であると認識しております。このため、厚生労働省としましては、令和五年度の補正予算において、協定締結医療機関を対象に、感染症の対応に適した個室病床の新設、そしてゾーニングを行うための病棟の改修などに活用できる補助金を百四十八億円計上したところでございます。  この補助金につきましては、予算を繰り越して今年執行することとしておりますので、令和六年度末までに実施する施設整備にも活用できるようしているところでございまして、引き続き新興感染症の備えに努めてまいりたいと考えております。

星北斗自由民主党

○星北斗君 ありがとうございます。  これ、補正ということで、今年度の執行ということですけれども、これ是非とも当初予算にのせていただきまして、継続的に支援をしていただきたいと思います。全国で対応に当たった医療機関、非常に苦労した、そして、次にまた行われるためにはこうしたいという思いが熱いうちに支援をしていただきたい、そのように思います。  続きまして、ジェネリック問題についてお伺いします。  医薬品の品質と安全性の確保に関する取組として、行政による無通告検査は有効な方策だと考えます。しかし、千五百とも言われる製造事業者の数からすると、その機会は極めて少ないということは明らかだと思います。都道府県等の立入検査に加えて、対象施設の重点化、業界等による相互査察の制度化など、検査受検の機会を増やすことが必要だと考えますが、政府のお考えをお示しいただきたいと思います。

塩崎彰久自由民主党・無所属の会厚生労働大臣政務官

○大臣政務官(塩崎彰久君) お答えいたします。  医薬品の適正な品質と安全性を確保するため、厚労省では、製造所等に対する通告なしでの立入検査、この実施に取り組んでまいりましたが、近年の製造所等での不正事案の発生を受け、現在、一層の薬事監視体制の強化、これが重要だと考えております。  そのため、現在、品質管理上のリスクの高い製造所に対して行政が重点的に立入検査を行い、これらの製造所への検査機会を増大する取組を導入するほか、企業間の調査の観点で、製造販売業者による製造業者の管理監督の強化、これらについても関係審議会で検討を行っているところでございます。  この審議会の議論の内容も踏まえて、引き続き薬事監視体制の強化に向けた対策を講じてまいりたいと考えております。

星北斗自由民主党

○星北斗君 ありがとうございます。  薬事監視というのは、本当に手間と能力と、それから技術も必要だと思います。この無通告検査によって、PMDAなどの力を借りて、都道府県の職員が非常に勉強になったという声も聞いておりますので、これを続けつつ、できたら私は業界内での相互査察のようなものも制度化していただきたい、これ改めて申し上げておきたいと思います。  続きまして、紅こうじ問題について、健康食品問題についてお尋ねをしたいと思います。  今回の紅こうじ問題においては、被害に遭った多くの方々は実は疾患の治療中でありました。事案の検出には、これを診ていたお医者さんあるいは薬剤師さんがその検出を担ったということでございます。  一方、サプリメントを含めまして健康食品の広告を見ますと、何か非常に大きな期待を持つような内容、効能や効果が前面に出されておりまして、例えば健康な人を対象にしたものですよといった本来必要な情報を認識しにくいという状況にあると思います。  広く健康食品として流通しているものについて、機能性表示食品を含めて、有効成分の効果、副作用、医療用あるいは一般用医薬品との相互作用の可能性、健康被害の発生状況等について、表示の在り方を含めて、購入者だけではなくて医師や薬剤師にも必要な情報提供が適切に行われる必要があると思います。政府の見解を伺いたいと思います。

大坪寛子厚生労働省健康・生活衛生局長

○政府参考人(大坪寛子君) お答え申し上げます。  機能性表示食品に関しましては、これは制度として消費者庁が所管をしておりますが、先生御指摘の健康食品に関する表示の在り方につきましては、今般の事案を踏まえまして、消費者庁におきまして、機能性表示食品の容器包装上の義務表示事項に関して、先生御指摘のように、健常人を対象したものであって、医薬品とは異なり、疾病の治療、予防を目的にしたものではない旨の追記ですとか、摂取上の注意事項として、医薬品等との相互作用、過剰摂取防止のための注意喚起の記載の具体化などを今消費者庁において見直しが検討されているところでございます。  また、一般論で、食品の有効性及び安全性、この情報につきましては、現在の取組といたしましては、消費者庁において、機能性表示食品については、事業者から届けられている情報、これは公開をされております。また、いわゆる健康食品につきましても、消費者庁から委託を受けた国立健康・栄養研究所、これが収集した論文等を基に、素材情報データベース、これを公表しておりまして、有効性などに関する情報が一般に分かるようになっております。  ただ、これらのデータベースにつきましても、医師の方を含め消費者に対して一元的に情報提供されるべきだというふうに厚生労働省考えておりますので、今後、まず消費者庁とも相談してまいりたいと考えております。  また、先ほど臓器移植の件で、臓器提供の施設連携体制構築事業、これ令和六年度からと申しましたけど、令和元年度から行っておりましたので、訂正させていただきます。失礼いたしました。

星北斗自由民主党

○星北斗君 ありがとうございました。  この表示の在り方あるいはPRの仕方、これはこの業界を健全に発展させるためにも必要な方策だと思います。国民の健康を守りつつ、そういったものが普及していくような、そういう活動を両方しなくちゃいけないんだと思いますけれども、それらについてバランスを取りながらしっかりと対応していただきたいと思います。  時間が来ました。これで終わります。ありがとうございました。

高木真理立憲民主・社民

○高木真理君 立憲民主・社民の高木真理です。  通告に従いまして、早速質問させていただきたいというふうに思います。  まず、ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律の一部を改正する法律案、これに関しまして質問をさせていただきたいというふうに思います。  こちら、期限の延長を改正内容とするものでありますけれども、本当に、この法律改正に当たって、改めて、このハンセン病の患者さん、元患者さん、あるいは御家族の方、どんな思いをされてきたのかということを改めて振り返らせていただくと、本当におつらいことが続いてきて、そうした中で、政府の対応、法律面であったり、そうしたことへの補償というものがなかなか進んでこなかった現状というものを改めて知ることとなっています。  そうした中で、この対象家族の方々ですけれども、確たる人数の把握はできないものの、二万四千人ぐらいと想定をする中で、令和元年からこれに対する補償の作業をしてきたということでありますけれども、現在までのところ、この認定されている方々が約三四%ということで、毎月五十件ぐらいの申請があるということで、これ、まさに延長して、しっかり補償を受けていただくということが届いていくことをしていくことが必要だということを強く思うわけでありますけれども。  これから、この法律の期限を延ばしてなるべく多くの方にきちんと受け取っていただくようにする。これまでも周知に関していろいろ御努力されてきたというのはレクの中でも伺ったりはしてきているんでありますけれども、今までのやり方だと、ここまでしか届いてきていないという側面があろうかと思います。  お話の中では、市町村、都道府県の広報ですね、などに入れることで手元で受け取ってもらってというのが次第に積み重なって、あっ、それでは申請をしてみようかなというところにつなげてきたというようなことも伺いましたけれども、これから更に延長していくに当たっては、より受け取りやすくするために今までに加えて取り組んでいくことも必要になってくるかと思いますけれども、制度の周知を図る方法として、これまでの取組に加えてどのような方策考えられるかというところ、お願いいたします。

武見敬三自由民主党厚生労働大臣

○国務大臣(武見敬三君) ハンセン病元患者の御家族に対するその家族補償金の請求を多くの方々にしていただけるよう、制度の周知、広報を着実に実施することが重要であります。  厚生労働省におきましては、地方自治体の広報紙であるとかホームページを通じた周知、そして入所者などの元患者の方々に対する周知のほかに、地方自治体に対し周知に関する協力をお願いすることなど取り組んできております。  また、効果的な周知、広報のために、令和五年度は、ハンセン病元患者の御家族が多いと考えられる沖縄県内において、新たにバスやモノレールなどの交通広告における重点的な広報を行ったところでもございます。  対象となる御家族の方から補償金の請求をいただけるよう、引き続き関係者の皆様のお話を伺いながら、効果的な周知、広報としてどのような取組ができるか引き続き検討し、周知を図っていきたいと考えております。

高木真理立憲民主・社民

○高木真理君 申請をした方などにアンケートのような形で、どういう情報に触れて申請に至っていますかというようなことも聞き取っているというようなことも昨日伺いましたので、そうしたことから、どういうことが効果的かというふうな、見えてくることあろうかと思いますけれども。  本当に今までのことのみであると、もちろん積み重なって次第に届くという側面はあろうかと思いますけれども、なかなか都道府県の広報と市町村の広報だと、手元に届いても、どちらかというと市町村の方が身近なことで使える情報あるかなと思って見る人の方が多いとか、そういう側面もあろうかと思いますし、請求される方が年配の方が多くなってきているということを考えると、やはりテレビという媒体も大きい要素があろうかなというふうに思いますので、なかなかテレビCMを打つというのは予算的に難しいところがあるのかもしれませんが、なるべくそういった媒体に取り上げてもらって、補償が受けられるということ、そしてそれが差別、偏見とかがあってはいけない、もうそういう時代になっているから大丈夫だということを安心して請求していただけるように、そうした働きかけなども是非行っていただきたいというふうに思います。  ハンセン病の関係、この後、大椿議員の方からも出ますので、次の質問に移りたいと思います。  二番で通告していたのを順番逆にしまして、美容師法の三番の方から行きたいと思います。  美容師法の遵守状況について伺います。  私、この質問、昨年の三月十七日の厚生労働委員会でも質問をしておりますけれども、美容師さん、国家資格である、国家資格を取る前には専門学校のようなところでちゃんと技術を学んで、そうした教育にもお金を払った上で資格を取って美容師になるのに、無資格のまま、アルバイトのような形で安く使われながら実際は施術もしてしまっているというような人が中にいて、それが結果的に美容師さんの賃金が安いまま行くというようなところにもつながっていて問題だということを指摘をさせていただきました。  で、この遵守のためにはやはりIDカードを胸に付けて施術をするなどの対応が必要ではないかという。まあ、今のところだと、国家資格ありますというのはそのお店に掲げてあったりするというのはあっても、それが書状のような形で資格が交付されるため、その人が顔写真入りで国家資格を持っている人だということは分からないので、IDカードを胸に付けて施術するなどの対応必要ではないかと質問したところ、当時、加藤厚労大臣からは、無資格者の施術には厳正に対処すべきという答弁と、全国でのIDカード導入には課題があり、美容業界関係者における検討が必要という答弁をいただきました。これがその後どんなふうになっているのかという進捗状況についてまず伺いたいと思います。

大坪寛子厚生労働省健康・生活衛生局長

○政府参考人(大坪寛子君) お答え申し上げます。  IDカードの発行について、一部業界の取組として、山梨県ですとか北海道ですとか、生活衛生同業組合において、組合員向けのIDカードを発行を試みられているところがあることは承知をしておりますが、厚生労働省といたしましては、美容師法では、美容師でなければ美容行為を業として行うことはできないこと、このような美容の業務が適正に行われ公衆衛生が確保されるよう、美容師を国家資格とし、美容師に必要な知識、技能を有する方に対して厚生労働大臣が美容師の免許証を交付するということが法律の立て付けになっております。  美容師免許の保有者に対して、先生御指摘の全国共通IDカード、これを国が発行するかどうかにつきましては、去年、加藤大臣から答弁を申し上げたとおりでありますが、発行の主体をまずどうするのか、またその経費を誰が負担するか、また作ったとしてもその偽造をどのように防止をするかなど課題があるというふうに承知をしております。  厚生労働省といたしましては、美容師でなければ美容業ができないこと、また無免許で営業した場合には指導や罰則の適用の対象になることなどにつきましても、全国健康関係主管課長会議におきまして度重なる注意喚起をしているところであります。  また、グレーゾーンの解消、この明確化につきましても併せてこの課長会議の中で注意喚起をしているところでありまして、引き続き地方自治体とも連携して対応をしてまいりたいと考えております。

高木真理立憲民主・社民

○高木真理君 一言でまとめると、進捗という意味では、進捗はない感じですね。課題がどういう課題かというのも、昨年伺った課題と同じものでありますし、主管課長会議でいろいろお伝えをいただいたというのは非常に重要なことなのでお取組には感謝するんですけれども、これも以前からやっているものを改めてしっかり伝えていただいたということなので、余りこれで改善できると思えないんですね。  という意味では、このID化というものが必要だというふうに考えていただけるのであれば、それを、費用の問題とかもどういうふうにするかというの、場合によっては国で対応しないともうそれが徹底しないんだということであれば、そうしたことも国の方で受け持っていただいてこのカード化を進めるという検討をしていただくとか、そういうことも必要になってくるんじゃないかと思うんですね。  今、美容師以外の人には施術はできないんだからそういうことを徹底していけばというようなお話ありましたけれども、それぞれの保健所が各地で入っている検査とかって、もう検査に入る日とかをあらかじめ伝えて、何日検査に行きますからというような状況で行われているところ多いようですよ。そうしたら、もうその日はそうじゃない人外しておいて、いや、美容師しかおりませんという形で検査が行われてしまって、一向に実態というものはつかめないままお客さんに無資格の人からの施術がそのままいってしまうということなんですね。  なので、国が責任持ってそれを進めるということも必要じゃないかと思いますけど、いかがでしょうか。

大坪寛子厚生労働省健康・生活衛生局長

○政府参考人(大坪寛子君) お答え申し上げます。  先ほどの繰り返しになりますけれど、様々課題があるというふうに厚生労働省は思っておりまして、また先ほど御紹介をいたしました業界での取組、山梨県ですとか北海道で一部行っているこの組合員向けのIDカードの発行、これがその後どのようになっているのか、うまくいっているのか、課題など、こういったことも聞き取りながら検討が必要だろうというふうに考えております。

高木真理立憲民主・社民

○高木真理君 検討が必要だということであれば、この一年の間に検討しておいていただきたかったという思いですね。  それで、もうもっと前に進んでいかないと、この無資格者でも施術をしてしまっているという、法律が守られない状況というものが今現在どんどん蔓延していってしまっているという状況をどのように解消するのかという視点を強く持っていただきたいというふうに思います。  次に伺うのは、美容師の平均年収、幾らになりますでしょうか。

大坪寛子厚生労働省健康・生活衛生局長

○政府参考人(大坪寛子君) 美容師のみを対象とした統計調査はないわけですけれど、厚生労働省の賃金構造基本統計調査、この令和五年におきまして、理容師、美容師を含めた基本給、各種手当を入れました毎月の所定内給与額、これが三十万五千百円となっているところであります。  また、平均年収で申し上げますと、これに加えて、年間賞与その他特別給与額、これが含まれると思われますので、先ほどの所定内給与額の十二か月分にこれを加えますと、おおよそ三百七十四万五千八百円と推定され得るところでございます。

高木真理立憲民主・社民

○高木真理君 三百七十四万五千八百円。同じ統計の同じ年度のもので全産業平均、私も計算をさせていただきますと、四百七十二万八千六百円になります。  やはりこれだけの開きが、理美容師さんという両方併せてということですけれども、出てきていて、やはりせっかくそこまで国家資格を取ってやっていても全産業平均に届かない、そして、その原因の中に無資格者でも安く使えるからということで入っているというのは非常に問題だというふうに思います。  次の質問になりますけれども、昨今、成人式の振り袖、これ、レンタルなどの、レンタル業者さんなどが成人式に向けていろんな活動をしていますけれども、この中における美容師さんの使われ方がひどいという話があります。  こうした業者さんというのは、振り袖を結構早い時期に対象のお子さんに選んでもらって、成人式よりも前に前撮りというのを今はやって、成人式の当日にはばあっと着せて、さあ行ってらっしゃいみたいな感じで、あとは返してもらうというようなことをやるのが多いようですけれども、規模はいろいろあるようですが、この前撮りというようなことが、この間はフォトウエディングで取り上げましたけれども、同じようなことがその振り袖のレンタル会社さんでも行われます。  当日の着付けとヘアメークのところにも同じように美容師さんが関わってくるわけでありますけれども、このまず前撮りを行うのがその振り袖のレンタル屋さんの中のブースだったりして、そこに写真撮れるような場所があったりとかそういう感じで、ここがちゃんと美容所の届出がある場所かというと、恐らくそうではないわけです。そして、そこにヘアメークをする人を呼ばれてきて、正規の方か非正規の方か分かりませんけれども、免許を持っている方であっても、こういうところの実態を美容師さんに聞くと、大変安い金額で、アルバイトのような形で呼ばれてきてやったりするというケースがある。  実際の成人式本番の着付けなども大量の人手が必要ですから、もうその日一日限定で来てくださいということで、大変安いお金、時給で美容師さんがそこに雇われていくというような問題があります。  この本番の着付けに当たっても、そこでやっていることというのは、このグレーゾーンの整理でいくと厳しいものがあるんじゃないかなというふうに思うわけですけれども、こうした問題なシーンというものを実態調査をして、そしてそれを改善をしていこうという、そうした取組というのはやっていただけないでしょうか、伺います。

武見敬三自由民主党厚生労働大臣

○国務大臣(武見敬三君) 美容師法におきまして、美容師でなければ美容業を行うことができないこととされております。また、美容師は、美容所以外の場所においては原則として美容の業務を行ってはならないこととなっております。ヘアメークサービスについても美容師の資格が必要であり、美容の業務を行うに当たっては、美容所の位置等についてあらかじめ都道府県知事に届出を行っていただく必要があります。  厚生労働省としては、令和五年度全国健康関係主管課長会議であるとか、あるいは国立保健医療科学院の研修において、自治体に対して注意喚起を行ったところでございます。引き続き、様々な機会を活用して周知徹底に努めるとともに、美容師法に違反する事例については、その実態把握をしっかり含めて自治体とも連携をし、適切に対応していきたいと思います。

高木真理立憲民主・社民

○高木真理君 今、実態把握を含めと言っていただいたので、是非そこをやっていただきたいというふうに思います。もうそうした着付けとかをやっている成人式のシーンとかに実際に乗り込んでいっていただいて、そこで働いている人がどういう状況で働いているかとか届出がどうなっているかとか、そういうことも是非厚生労働省の方でお調べをいただいて、実態を改善に向けて動いていただきたいというふうに思います。  次、時間がほとんどないので難しいですかね、新型コロナウイルス感染症初期対応の検証について、二〇二〇年一月十七日に積極的疫学調査の指示が出され、点と点を結ぶことを通じての感染者の把握、検査行われていくんですけれども、無症状感染者もいることを想定して、感染者を面で検査していく方向への転換が行われたのはいつか。これ、方向転換が遅かったのではないかということを思っているので、ここの点のみ御答弁いただければと思います。

佐々木昌弘厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部長

○政府参考人(佐々木昌弘君) 簡潔にお答えいたします。  まず、この無症状病原体保有者の存在につきましては国内でも一月三十日にもう発生が報告されておりましたので、この段階でその前提での対応に移っております。  具体的には、翌二月六日からは積極的疫学調査実施要領において健康観察の対象としておりますし、また、十四日、同じく二月十四日からは感染症法に基づく入院措置や公費負担の対象とするなど、この段階で想定しての対応に切り替えていたということは申し上げられるかと思います。

高木真理立憲民主・社民

○高木真理君 無症状感染者の存在は想定をして動いていたということなんですけれども、それでいくと、点と点を結んで線にしながらやっていく積極的疫学調査で非常に狭い範囲で、面でやっていくことは想定されないことが結構長く対応としては続いていたので、こういったことが次の感染症でも起きてくると問題だというふうに感じておりますので、また改めてこの点なども調査をしたいと思います。  ありがとうございました。

大椿ゆうこ立憲民主・社民

○大椿ゆうこ君 立憲・社民会派、社民党の大椿ゆうこです。  先ほど高木議員からハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律の一部を改正する法律案について質問がありましたが、私からもその点について一点質問させていただきたいと思います。  今回の法改正は、補償金の支給の請求の期限を五年延長するというものです。二〇一九年にこの法律が施行されてから、そこから半年間ぐらいは非常に高い割合で請求率が、高い請求率だったと思います。しかし、以後、請求件数が少なくなってきている、昨今ではちょっと低迷をしているのではないかということが事前に配られた資料の中からもうかがえます。背景には、長年にわたり差別と偏見にさらされてきた根強い恐怖というものも関連しているのではないかというふうに考えます。  もう三十年ぐらい前の話になるんですけれども、私が大学三年生のときに初めてゼミ合宿で行った場所が岡山の長島愛生園でした。そこに一泊二日で滞在したんですけれども、一九八八年、この瀬戸内市の長島と本土を結ぶ邑久長島大橋というのが開通するまでは、ここの長島愛生園、本当に隔離をされた場所でした。まさにこの橋は人間回復の橋というふうに言われ、当時、私、中学生か高校生だったと思いますけれども、連日のようにこのこと、岡山県出身ですから、報道されていたということを記憶しています。  ゼミ合宿で行ったときに、患者、元患者の方から、私たちはお召し列車でここに連れてこられたんだというふうに言われたことをとても印象深く覚えています。お召し列車というのは通常天皇家の方々を乗せるための特別列車のことを指すわけですけれども、ハンセン病患者を全国にある国立療養所に集めるために運行した列車のことを、これ隠語でお召し列車というふうに呼んでいたということをそのとき聞かせてもらって、私、何か衝撃を受けたんですね。国策による隔離政策によってハンセン病の、そこに何か込められた優生思想みたいなものを強烈に感じたことを覚えています。  私自身は、こうやって教育の中でハンセン病について学ぶ機会に恵まれた一人です。けれども、そういった方々って実は非常に限られているんじゃないかなというふうに思っています。  こういったハンセン病の患者とその家族が歩んできた歴史、そして国策による過ち、広く多くの人たちに知っていただくためにも、やっぱり教育が非常に大切なのではないかなというふうに思います。特に、やはり国策によって、これ旧優生保護法による不妊手術などにも関連してくると思うんですけれども、ハンセン病も、国策によって隔離をされ、そして断種を強いられた方々もいます。ここに非常にすさまじい非人間的な扱いと優生思想があった。私は、こういう過ちを再び繰り返さないためにも、国はこの過ちをしっかり認め、教育の中で伝えていくことが私はとても大事だと思っているんです。  今日、浜地副大臣、非常にハンセン病の問題について熱心に取り組まれてきたというふうにお伺いしておりますので、この教育の大切さ、これについて是非お考えをお聞かせいただければ、方針をお聞かせいただければと思います。

浜地雅一公明党厚生労働副大臣

○副大臣(浜地雅一君) まず、このハンセン病に関しましては、我が国で取られてきましたこの強制的な隔離政策、これによりまして、多くの患者、元患者の方々やその御家族につきまして、尊厳が傷つけられ、偏見、差別を受け、平穏にお暮らしになることが妨げられたこと、これを真摯に受け止め、まずは深くおわびを申し上げます。差別解消に向けて全力で取組を進めていかなければならないというふうに決意をさせていただいております。  委員御下問のこの啓発また教育につきましては、厚生労働省としまして、現在、全国の中学生へ啓蒙用のパンフレットを配布をさせていただいております。また、国立ハンセン病資料館の学芸員の皆様方の出張講座の実施などの取組を進めさせていただいているところでございます。  さらに、ハンセン病に係る偏見差別の解消のための施策検討会における提言も踏まえまして、令和五年十月から、厚生労働省、文部科学省、法務省と統一交渉団との間で協議を行っているところでございます。今後も、文部科学省、法務省との連携を深めまして、当事者の御意見を伺いながらしっかりとこの施策を進めてまいりたいと、そのように思っております。

大椿ゆうこ立憲民主・社民

○大椿ゆうこ君 どうも、強い決意を聞かせていただいてありがとうございます。  是非、私は、やっぱり当事者の方のお話を聞いてこの隔離政策の罪深さというものを痛切に感じさせてもらったんですね。ですので、もう御高齢になられて元患者の方々の数も少なくなってこられたかもしれませんけれども、元患者の方、そして御家族の方、こういった当事者からお話を聞くこと、これが私は教育の中でとても大事だと思っています。  そして、優生思想というものは、もう本当に隙あらばいろんなところで顔を見せてきます。ですので、こういった国による、国策による過ち、これを伝えることが、やはりいろんなところで顔を出す優生思想を食い止めていく、このことにつながると思いますので、どうぞ副大臣始め武見大臣も、この取組、一生懸命していただけるようよろしくお願いいたします。  次の質問に行きたいというふうに思います。次は、無期雇用転換の運用実態について質問をさせていただきたいと思います。二〇一三年四月に施行された労働契約法十八条、十九条の運用実態について質問をします。  大臣に質問です。無期雇用への転換が認められている直前に雇い止めされたことは不当だとして、現在札幌地裁で争われているパタゴニア雇い止め訴訟について、御存じでしょうか。簡潔にお答えください。

武見敬三自由民主党厚生労働大臣

○国務大臣(武見敬三君) 委員御指摘の裁判については、この有期契約で働いていた元パート社員が、パートの雇用期間が最大五年未満とする不更新条項により雇い止めになったことを不当として争っている事案であると承知をしております。

大椿ゆうこ立憲民主・社民

○大椿ゆうこ君 どうもありがとうございます。  今日、皆さんのお手元に資料をお配りさせていただいています。  パタゴニア、これアメリカのアウトドア衣料品メーカーなんですけれども、日本でも大変人気のある会社です。それだけでなく、環境に負荷の少ない素材を衣服に使ったり、環境助成金のプログラムを設け、環境保護活動に携わる小規模な団体、そこを支援をしていたり、長崎の石木ダムありますよね、あそこの建設阻止、これを呼びかけたり、国政選挙があれば、積極的にみんなに投票に行こうということを社長自ら呼びかける、そういう社会正義に非常に強くコミットしている会社ということもあって、そういった部分でも、やはりパタゴニア、これを支持するというか、方々、購入される方々もいらっしゃるというふうに私は認識しています。  先ほど大臣からも御説明があったとおり、今回の裁判は、札幌市内のパタゴニア店舗で二〇一九年からパート社員として働いていた女性が、雇用期限の五年を前に二〇二三年十二月いっぱいで雇い止めされたことは脱法的な無期雇用転換逃れであり、不当だと訴えている裁判です。  女性は、これ、半年ごとの契約更新を反復して更新されてきました。私、ここも問題だと思うんですよ。六か月ごとの更新、次また六か月先雇用されるかどうか分からない、こういう不安の中で彼女は働いてきたわけですね。しかし、そもそもパタゴニアは雇用期間を五年未満にする不更新条項を設けていました。女性は、仲間たちと労働組合を結成し、会社と団体交渉を続けていましたが、雇い止めに遭い、今回の提訴となりました。  皆さん、この記事読んでいただければと思いますけれども、私、この記事の中でとても印象に残ったのが、働くための入口は有期雇用契約しかない、あなたの自由でやった契約ですよねと言われるのは物すごく欺瞞だと思う。これ、私、自分自身が有期雇用の労働者として働いていた十数年前、全く同じことを言っていたんですよ。で、ああ、あのときの私と同じことを言っている、いまだにこういう実態が続いているんだなというふうに感じました。本件に限らず、五年、十年の無期雇用転換を実行しない、その前に雇い止めするという事案は少なくありません。  そこで、改めてお尋ねします。労働契約法十八条が制定されるに至った経緯とその趣旨、何を目的にしてこの法律を作ったのか、説明をお願いします。

鈴木英二郎厚生労働省労働基準局長

○政府参考人(鈴木英二郎君) 労働契約法第十八条に規定されておりますいわゆる無期転換ルールでございますけれども、これにつきましては、有期労働契約の濫用的な利用を抑制し、有期契約労働者の雇用の安定を図るために、平成二十四年の労働契約法改正で導入されたものでございます。

大椿ゆうこ立憲民主・社民

○大椿ゆうこ君 今御発言がありましたこの法律の趣旨、それは、有期雇用の濫用、そして有期雇用労働者の雇用の安定、この二つが主に掲げられています。この法律がやっぱり至る、この法律ができる背景には、やはり有期雇用がどんどん濫用されていってしまっている、そういった不安定な雇用に置かれている有期雇用の労働者から、もうこれでは私たちは暮らしていけないという声が少なからずあった、そういうことを受けてやっぱりこの法律ってできてきたんじゃないかなと思います。  私は、この法律ができたときには自分の労働争議が既に終わっていました。そして、上限四年の有期雇用でしたので、この法律ができたとしても私は救われない、そう思いました。けれども、私はこの法律ができたこと、とっても前向きに受け止めたんですよ。よくぞ、小さな一歩といえど、不十分とはいえど、この一歩を踏み出してくれたと、ここで無期雇用転換に、有期雇用の労働者が無期雇用転換できたら、声ある労働者、ちゃんと声を上げられる労働者につながっていくんだ、私はそう思ってこの法律を評価してきた一人です。  そこで、もう一つこの法律に伴って聞きたいんですけれども、これ、無期雇用転換の権利が発生するまでの勤続年数を五年、そして大学教員や研究者などに関して、高度な専門性を有する者の、人たちに関しては十年という設定をしています。この五年と十年、これを設定した根拠、教えてください。

鈴木英二郎厚生労働省労働基準局長

○政府参考人(鈴木英二郎君) 無期転換ルールの要件を通算契約期間五年を超える場合としたことにつきましては、有期労働契約の反復更新による濫用を防止する必要がある一方で、有期労働契約が雇用機会の確保などに一定の役割を果たしていることとのバランスを慎重に考慮した結果で、労働政策審議会によって公労使一致の建議といたしまして五年で合意されたものでございます。  また、有期雇用特別措置法におきまして高度専門的知識等を有する有期雇用労働者の無期雇用転換権が発生するまでの期間について十年を上限とした特例につきましては、有期労働契約の濫用的な利用を抑制するという労働契約法第十八条の趣旨を没却させないよう、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律等において研究者等の無期転換申込権発生までの期間を十年としていることを参考にしているものでございます。

大椿ゆうこ立憲民主・社民

○大椿ゆうこ君 お話の中にありました、雇用機会の確保という言葉がありましたかね。私、これ、どの、誰の視点で語っているのかなといって、いつも思うんですよ。労働者視点なのか、それとも雇う側の視点なのか。私はこれ、労働者の視点で語っているというふうには感じられないんですね。  当初、この五年、十年、まあ一歩踏み出した法律ではあったけれども、この手前で雇い止めされる人たちが出てくるだろうということは、既にこの法律ができたときからそういったことをやりかねないだろうということはまあ想定をしていたところです。実際にそれが今出てきているのではないかという点について、今日は皆さんと考えたいというふうに思っています。  二〇一三年の法律施行以来、無期雇用転換をめぐって労使が争った訴訟及び労働委員会における労働争議の件数、又は、無期雇用転換を阻害する、そういった事業所に対して厚労省の方から啓発行った、そういった件数に関して、厚労省は把握をしていらっしゃるでしょうか。お答えください。

鈴木英二郎厚生労働省労働基準局長

○政府参考人(鈴木英二郎君) お尋ねの訴訟及び労働争議の件数につきましては、網羅的には把握していないところでございます。また、無期転換ルールの適用を免れる意図を持って同ルール適用前に雇い止めが行われるなどの事案を把握した場合には、都道府県労働局におきまして適切に啓発指導を行っておりますが、啓発指導につきましては、例えば社会的に注目される事案を、報告を都道府県労働局から本省に対して上げさせておりますけれども、全数を上げろということは言っておりませんので、件数については集計はしていないところでございます。

大椿ゆうこ立憲民主・社民

○大椿ゆうこ君 把握はしていないということですね。  やっぱり、注目をされた争議については、やはり啓発などを行って、やっちゃ駄目ですよということはあるかもしれませんが、やっぱりどれだけ表に出てこない問題があるかということを是非皆さんに考えていただければなというふうに思います。  そもそも有期雇用の労働者です。期限が来れば首を切られる、若しくは会社側に盾を突けばいつ首を切られてもおかしくない、そういった環境の中で働いている非正規雇用の労働者が、この雇用の問題について、又は会社での様々なトラブルについて声を上げることが難しいというのが現状であるということを、是非前に並んでいらっしゃる三人の皆さんには把握をしていただきたいんです。表に出てくるものは本当に氷山の一角、そこの下に山ほど、本当に声を上げられなかった、泣き寝入りをするしかなかった人たちがいるということを是非今日考えてみていただきたいんですね。  この労働契約においてあらかじめ更新年数、回数の上限を設けている事業所、これが存在しています。私自身もそうでした。上限四年、一年ごとの契約更新。こういった更新回数を設けているところがあります。こういった事業所、実態調査を行っていますでしょうか。簡潔にお答えください。

鈴木英二郎厚生労働省労働基準局長

○政府参考人(鈴木英二郎君) 令和二年に当省が実施しました有期労働契約に関します実態調査におきまして、御指摘の有期労働契約労働者の勤務年数の上限については、設けているという割合は、令和二年四月時点で一四・二%という調査がございます。

大椿ゆうこ立憲民主・社民

○大椿ゆうこ君 ちょっと時間が限られているので一つ飛ばしますけれども、大臣に質問です。  無期雇用転換を逃れようとしている事業者が、こういうふうに、今日はパタゴニアの争議の例を挙げさせていただきましたけれども、労働者との係争がこれ相次いでいます。少なくない数がこういう係争をしているわけですけれども、元々、この労働契約法、有期雇用の労働者の雇用の安定、そして有期雇用の濫用、これを防ぐためにこの無期雇用転換を導入したはずなのに、それが実際にはうまく使われていない、労働争議にまで発展している、こういう実態、どういうふうに認識されていますでしょうか。

武見敬三自由民主党厚生労働大臣

○国務大臣(武見敬三君) 労働契約において更新や年数の上限を設けることは直ちに法違反となるものではございませんが、一般論として申し上げれば、無期転換ルールの適用を免れる意図を持って無期転換申込権が発生する前に雇い止めを行うことは、労働契約法の趣旨に照らして望ましくございません。  厚生労働省としては、こうした制度の趣旨について周知をするとともに、労働契約法に照らして問題のある事案を把握した場合には、都道府県労働局において適切に啓発指導等行っております。  また、令和四年十二月に取りまとめました労働政策審議会の報告書に基づき、紛争の未然防止や解決促進のため、労働契約の更新上限の有無やその内容について労働基準法の労働条件明示事項に追加するなどの改正を行い、本制度につきましては本年四月から施行されたところでございます。  引き続き、こうした改正内容の周知などを通じて無期転換ルールの適切な運用が図られるよう努めていきたいと思います。

大椿ゆうこ立憲民主・社民

○大椿ゆうこ君 そもそも、やはり、それが有期雇用で雇わなければいけない仕事なのか、本来であれば恒常的な仕事を有期雇用にしていること自体が私は大きな問題であり、そこの議論をやっぱりしなければいけないというふうに思っています。五年で上限、更新を五年にしていること、こういったところはもう無期雇用転換を逃れるためではないかという視点をどう見抜くかということがやっぱり厚労省にも問われていると思います。  引き続き、大臣、入口規制の問題、大臣と議論をしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。  終わります。

奥村政佳立憲民主・社民

○奥村政佳君 立憲民主・社民の奥村政佳です。  本日は貴重な質問の機会をありがとうございます。よろしくお願いいたします。  先日、内閣委員会との合同審査会で質問をさせていただきました。その反響は本当に大きくて、SNSでもすごく話題になりました。保育士の声をようやく直接国会に届けられる、届くかもしれない、応援の声もたくさんいただきました。本日も現場の保育士目線でただしていきたいと思います。  まず初めになんですけれども、先週、鹿児島県の認定こども園で、保育士が二歳になる男の子の首を刃物で切り付け、殺人未遂の疑いで逮捕されるという、痛ましいでは済まされない、起こってはいけない事件が起こってしまいました。男の子の一日も早い回復をお祈りするとともに、なぜこんなことが起こってしまったのか、防げなかったのか、社会全体でも考えていかないといけない、関係各所には動機と真相の解明、真相の一刻も早い究明、対策をお願いしたいと思いますし、私たちも考えていかなければならないと思っております。  さて、先日からこの厚労委員会でも取り上げられている有料職業紹介事業者に関しての件です。保育の業界もこれに頼らざるを得ない状況が続いております。  お配りした資料の一、AとBを御覧ください。  五月二十九日に行われた労働政策審議会の部会でこういうような報告がありました。医療、介護、保育分野で無期雇用の人材紹介の実績がある有料職業紹介事業所のうち六割の事業所で職業安定法などに関する違反行為があったと、実に半数以上ですよね。特に、転職勧奨につながる祝い金など悪質な例もまたあったということで、今回どのような指導、そしてペナルティーがあったかお答えください。よろしくお願いします。

山田雅彦厚生労働省職業安定局長

○政府参考人(山田雅彦君) 今御指摘の今般の集中的指導監督では、労働条件の明示や手数料の情報開示のほか、帳簿類の記載不備等も含め、幅広い事項にわたり厳正な指導監督を行った結果、約六割に当たる紹介事業者において職業安定法又は同法に基づく指針に関する何らかの違反が確認されたところであります。  この中には、御指摘のお祝い金の提供など適正な労働力需給調整の観点から懸念すべきものも含まれていたところ、違反があった事業所については、都道府県労働局が是正指導を行い、全て是正が完了したことを確認しております。  引き続き、都道府県労働局において、職業安定法や指針違反の疑いがあれば厳正に調査を実施し、違反があれば是正のための指導を行うなど、厳正に対処してまいりたいと思います。

奥村政佳立憲民主・社民

○奥村政佳君 二枚目の資料を御覧ください。  この有料職業紹介事業というのは許可制ですよね。この半分以上が違反というこの状況は、ある意味やりたい放題というか、赤信号みんなで渡れば怖くないというか、そういうふうに見えるんですけれども、こういうような、何度も転職を勧めるようなお祝い金など、先ほど是正がされたとおっしゃいましたけれども、こういうのも含めて、悪質なものに関しては、それこそ事業の許可取消しなんかもできるとは思います。  今、このお祝い金に関しては、資料の右側ですね、Eのところ、指針とありますけれども、これ法律ではまだないということで、こういう規制の強化に関しては考えておられますでしょうか。雇用安定を阻害するような、やはりこういうことを許してはいけないと思うんですけれども、こういうことに関して、具体的にいつから、どのようなことを今厚労省としては考えておられるか、御答弁をお願いします。

武見敬三自由民主党厚生労働大臣

○国務大臣(武見敬三君) 今後更なる取組については、今般の集中的指導監督等の取組の実施結果と有料職業紹介事業に係る課題などを踏まえまして、御指摘のお祝い金の禁止の実効性を確保するための方策を含めて、法令遵守徹底のためのルールと施行の強化、それから職種ごとの紹介手数料実績を含めて、雇用仲介事業の更なる見える化の促進といった観点から、先月の五月の二十九日でございますが、労働政策審議会において対応強化の方向性など提示したところでございます。  引き続き、労使を含めて対応策についてしっかりと議論を進め、可能な限り早く成案を取りまとめることに努力をしていきたいと思います。

奥村政佳立憲民主・社民

○奥村政佳君 ありがとうございます。  今、労政審でまさに審議をしているということで、これからいろいろと決めることができると思いますので、是非そこ、しっかりよろしくお願いいたします。  このEの下の方、指導対象外の事案とありますけれども、職業紹介事業ではなくこの募集情報等提供事業、こういうものも、いわゆるメディアですよね、この方もいろいろと問題があるというふうなこともございますので、そちらの方でも転職勧奨禁止の実効性確保ということをしっかりとお願いをしていきたいと思います。  さて、この保育分野というのは、御存じのように、需要が供給を圧倒的に上回っている業種です。配置基準がありますので、職員がいないと運営ができません。そして、常に人手不足の状況が続いています。当然、この有料職業紹介事業者にとっては、表現を迷いますけれども、おいしい分野になっていると思います。人材をどんどんと高く売り込んでいくことができる。  三枚目の資料、左上の方を御覧ください。  これ、職種別の平均手数料ですね。医師、看護、保育、介護と四分野ありますけれども、まあ地域差もありますけれども、図Fの右側、これ北関東、甲信ブロックを抜き出したものなんですけれども、看護よりも保育の方が高くなっているんですね。ちょっとこの左側の表の四国の方を見てほしいんですけれども、四国に至っては、看護よりも保育の方が一・五倍ぐらいになっている。  年収は、これは看護師の方が一般的には多いと言われておりますので、年収に占める手数料の割合というのは、保育士を雇うときにはとても大きくなっている現状があります。これ、僕も採用していたんですけれども、保育所、どれだけ足下を見られているんだというようなふうに思ってしまいます。  先ほどもお話をしましたけれども、保育所、基本的には子供の数に応じた補助金で運営されていますので、この運営に使う資金の上限というのは決まっているんですよね。ですので、職業紹介事業者への手数料支払というのは、当然ですけれども、保育所の経営を圧迫します。  三枚目の資料の左下、Gですね、手数料が経営に与える影響。七割の保育所が、負担であり、とても高い、重いと答えています。  そして、さらに、一枚資料をめくっていただいて、四枚目のHですね、とある関東地方の保育所の例。ちょっと保育園の名前出せないので、こっそりなら教えられますけれども、二〇二一年に新設した保育所、保育士不足の中ですから紹介事業者を頼らざるを得なかった。  職員十三名を雇って、六名が紹介事業者を頼って雇ったということで、それぞれ平均三〇%の手数料を取られ、業者に支払った価格は五百六十七万円。十三名に払った年間給与はトータルで四千三百六十万円です。これ、割合、実に全員のお給料をこれ全部職員に回すと、一三%、一割以上も上げることができる金額なんですよね。単純計算ですけれども、一人当たり全員、年間四十三万円のお給料を上げることができる、全員ですよ。それぐらい、本来、職員に回せる、子供の絵本に回せるお金が職業紹介事業所に消えていっているという実態が現にこれあります。  下の方に、I、アルファベットのIですね、に、その保育所が紹介会社と交わしている覚書の一部を掲載しましたけれども、こういう、早く辞めたらお金を返しますよという表なんですけれども、一週間以上一か月未満は半分ということで、実際、九十万円払って採った職員が二週間で退職したそうで、半額四十五万円しか返ってこなかったそうです。ほかに、百十一万円払って採った職員が五か月で退職、返ってきたのが十万円です。百万円、半年でなくなってしまった。なぜすぐに辞められるかというと、少しでもほかにいい条件があれば、保育士資格を持っているだけですぐに転職できるからです。そういう先生もやっぱりいらっしゃる。一方で、場合によっては、たった電話の一本で百万円の紹介料が入ってくる紹介会社、こんな例が少なくない、これが今の保育業界の実態です。  大臣の見解をお伺いします。  これ、有効求人倍率が高止まりしていて、配置基準の見直しを、今見直そうとしている、三十対一が二十五対一になろうとしている。これ、市場原理だけに任せていたらますますこの構造ゆがんでいくと思いませんか。保育、介護は業種として手数料の上限規制をしっかりと設ける、それも低めにちゃんと設定する。そもそも、この保育分野において、この有料職業紹介事業者というシステムが相性がそもそも良くないと思いますけれども、大臣、見解をお答えください。

武見敬三自由民主党厚生労働大臣

○国務大臣(武見敬三君) 御指摘のとおり、この保育や介護の現場で人材確保が切実な問題であること、それから紹介手数料への負担感があるということは、委員の御指摘もあり、よく理解をしておきます。そしてまた、一方で、紹介手数料に上限規制を設けた場合であるとか、有料の職業紹介事業を禁止した場合、丁寧なマッチングを行っている適正な事業者からの人材供給にも一律に影響が及び、かえって人材の確保に支障が生じかねないため、慎重な検討も必要だと考えております。  なお、繰り返しとなりますけれども、今後更なる取組については、法令遵守徹底のためのルールと施行の強化、それから雇用仲介事業の更なる見える化の促進といった観点から、先月、五月二十九日の労働政策審議会において対応強化の方向性を提示したところでありますから、引き続き、委員の御指摘も踏まえて、労使を含め、この対応方策しっかりと議論を進めて、可能な限り早く成案をまとめることができるように対応いたします。

奥村政佳立憲民主・社民

○奥村政佳君 丁寧なマッチングしていないんですよ。電話一本なんですよ。この資料Jにもあります、保育士確保、消える補助金。どこに消えているか。職業紹介事業者です。  K、二〇二〇年に自民の議連で上限規制を求める声というもの。四年前から上がっていますよ。こんなことが続いていると、保育士の処遇、いつまでたっても抜本的に上がりません。私たちで何とかしなければいけないと思います。  四問目に移ります。  さあ、この問題の発端を探るために、次の質問に移ります。過去、保育に係る人材派遣業者や人材派遣協会から厚労相、副大臣、政務官が献金を受けていた例はありますでしょうか、お答えください。

武見敬三自由民主党厚生労働大臣

○国務大臣(武見敬三君) 私が代表となっている政治団体及び党支部については、現在公表しております政治資金収支報告書、お調べをしましたところ、お尋ねの保育に関わる人材派遣業者であるとか日本人材派遣協会、また有料職業紹介事業者からの寄附は受けておりません。  また、他の政務についてもお調べしたところ、保育に係る人材派遣業者や日本人材派遣協会、また有料職業紹介事業者からの寄附は受けていないとの報告を受けております。

奥村政佳立憲民主・社民

○奥村政佳君 ちょっと質問が悪かったかもしれません。もう少し網羅的に通告をするべきだったかもしれません。昨日の決算委員会でも共産党の山添拓議員が追及していましたけれども、国民政治協会なども入れればよかったんですけれども。  なぜこの質問をしたかというと、資料五枚目、過去、派遣業界が献金攻勢をしていたと。企業からの献金に政策がゆがめられることはないという答弁を岸田首相は衆議院の方でもとうとうとされておりました。昨日も防戦一方でしたけれども、我々政治にはこういう過去があるんですから、こういう記事と今までの歴史、そしてこの保育を代表するゆがんだ、ひずんだ有料職業紹介事業の現状を見ると、やはり企業・団体献金、これはやめるべきではないかなというふうに思います。  次の問題に行きます。  有料職業紹介事業者のほかにも、保育士・保育所支援センターやハローワーク、こういうものもあるわけです。丁寧なマッチングできるところあると思います。こういうプラットフォームを使わないと、ここを頑張らないとと思うんですけれども、存在意義を見せるためにここは頑張る必要があると思うんですけれども、大臣、いかがでしょうか。

武見敬三自由民主党厚生労働大臣

○国務大臣(武見敬三君) この保育分野におきましては、この有効求人倍率も高い中、紹介手数料への負担感があることは認識をしております。ハローワークなどの公的機関における職業紹介が重要であるということも十分に認識をしております。  このため、全国の主要なハローワークに保育分野などの人材確保を強化するための人材確保対策コーナーを設置をさせていただいておりまして、求人の充足に向けた求人者への助言、指導、それからセミナー、職場見学会などを通じた求職者の確保に取り組んでおります。  引き続き、厚生労働省としても、この保育士、それから保育所支援センターとも緊密に連携を図りつつ、保育分野の人材確保にしっかりと取り組んでまいりたいと思います。

奥村政佳立憲民主・社民

○奥村政佳君 ありがとうございます。  しっかりとそこを取り組んでいかないと、どんどんどんどんと私たちの税金等が、そういう補助金が、本当は子供たち、先生方に行くところに行かないという構造が続いてしまうということで、是非よろしくお願いします。  ちょっと一問飛ばしたいと思います。  保育士不足に一向に解決の糸口が見えない中、経験の浅い新人保育士がどんどんと増えていっています。六枚目の資料ですね、保育士試験の合格率と合格者数の推移という資料を御覧ください。  グレーの線が、これが保育士の合格率ですね、国家試験における。保育士試験の合格率、初め一〇%だったんですね。直近、直近三〇%になっているんです。これは明らかに合格率が上がっている。これ、保育士不足の問題を保育士を量産することで解決しているんじゃないかというふうに僕は思ってしまいました。まあ受験者数の増加もありまして、オレンジの棒グラフ、これは合格者数ですね、人数です、六倍に達しそうな勢いなんですね。  国家試験で合格する保育士というのは、いわゆる実習というのはありません。試験だけです。現場に入ってこれ先輩保育士に教わりながらいろいろと身に付けていく、一人前になっていくんですけれども、新規合格者のこの急増というのが保育の質の低下、現場の負担につながると思うんですけれども、この問題に関してはこども家庭庁の見解を伺いたいと思います。

高橋宏治こども家庭庁長官官房審議官

○政府参考人(高橋宏治君) お答え申し上げます。  今先生からお示しいただきましたとおり、保育士試験の合格率、長期的に見れば右肩上がりということでございますけれども、この要因といたしましては、この保育士試験の実施回数、これを平成二十七年度から複数回、二回実施できる取組を進めておりまして、それを順次拡大してきているということがございます。自治体によっては既に三回やっているところもございまして、その結果、科目としては八科目あるわけですが、その一部の科目だけ合格した方、これが、次のその同じ年度にやる二回目の試験のときにそれを持ち越すことができて、その結果として合格者が増えると、合格率も増えるということであろうかというふうに思っております。学生が受験しやすくなるための試験運営の改善に取り組んできた結果ではないかというふうに考えているところでございます。  それからまた、先生から御指摘をいただきました、新人の保育士に対する資質の向上といいますか、研修ということでございますけれども、私どもといたしまして、今、現場経験の少ない方について、特にこの試験合格者などでございますけれども、こういう方を対象にして都道府県による保育実践研修というものを実施してございますが、ここに対する支援というものを行っておりますし、また、自治体が行う一般的な研修、その中には新人の保育士さんを対象にした研修などもありますけれども、そうした研修にも支援を行っているところでございまして、質の確保に努めておるところでございます。

奥村政佳立憲民主・社民

○奥村政佳君 本当、現場はいっぱいいっぱいです。僕の勤務していた保育園も、今日人が足りないといってSOSが来たぐらいなんですけれども、研修にもなかなか行けない状況ですので、そこ、しっかりと保育園に、現場に負担が掛からないようにしっかりと養成をお願いいたします。  さあ、今日質問をしてきたわけですけれども、一番最後の七ページ目、なぜ今日僕がこの質問をずっとしているかというと、これ、こども家庭庁が出しているはじめの百か月の育ちビジョンという資料です。  これ、閣議決定されている資料なんですけれども、ちょっと時間がないので、真ん中のところだけでもいいと思うんですけれども。幼児期までの重要性は世界的にも確認されている。取組によって特に着目する月齢や年齢に違いはあるが、誕生前から幼児期までの子供を重視した支援は諸外国や国際機関でも推進されているなど、世界の潮流でもある。少し飛ばします。この……

比嘉奈津美自由民主党

○委員長(比嘉奈津美君) 時間が過ぎておりますので、おまとめください。

奥村政佳立憲民主・社民

○奥村政佳君 はい。  これ、是非皆さんで共有していただければと思います。  是非、三つ子の魂百までですので、この保育士、是非よろしくお願いします。  ありがとうございました。

山本香苗公明党

○山本香苗君 公明党の山本香苗でございます。  長きにわたった1型糖尿病控訴審の判決が確定をいたしました。  判決では、認定基準や認定要領がいずれも基準として合理性を有するとした一方、1型糖尿病を含む代謝疾患に関して、認定要領は三級の基準を定めるのみで、二級該当性の具体的な基準を示さず、症状、検査成績及び具体的な日常生活等によっては更に上位等級に認定するとのみ定めているため、1型糖尿病患者については、二級該当性を判断するに当たっては、症状、検査成績という機能障害の程度、具体的な日常生活状況という病状の程度を総合的に考慮して、日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度か否かを判断すべきとされました。  今回の判決を受け、認定医が1型糖尿病の特性を踏まえて上級該当性を判断しやすくなるような手だてを講じていただきたいと思いますが、大臣、いかがでしょうか。

武見敬三自由民主党厚生労働大臣

○国務大臣(武見敬三君) 委員の御指摘について、四月十九日の大阪高裁判決を踏まえてのものと認識をしておりますが、当該判決は、厚生労働省が定めた糖尿病についての障害認定基準は一定の合理性を有するとして国の主張を認めた上で、この1型糖尿病患者である控訴人八名について、国の判断と異なり、障害等級二級に該当すると判断されたものであり、国は上告をせず、判決は確定しております。  今回の判決においても、認定基準は合理性があるとされておりまして、現時点ではこの障害認定基準の見直しは考えておりません。  いずれにせよ、日本年金機構の障害認定医が1型糖尿病による障害の状態の個々の事実認定を適切に行い、総合的な判断をすることが重要であり、今後とも適正にこの認定に取り組んでまいりたいと思います。

山本香苗公明党

○山本香苗君 その事実認定のところが非常に重要でございまして、適正かどうかという話で、一つ御紹介させていただきたいと思います。  1型糖尿病の関係ではありませんが、先日、重度の知的障害と自閉症があって、強度行動障害の状態にある息子さんのお母様からお話を伺いました。  障害基礎年金一級を受給されている息子さんの更新申請をしたところ、二級に認定されて、納得がいかなくて不服申請、不服申立てをされました。結果、早くても四か月から半年は掛かると言われているのに、提出して僅か二か月後に異例の早さで決定変更となったそうです。  覆って良かったという話ではありません。申請に当たって、病歴・就労状況等申立てを、言葉もなく、文字も書けない息子さんに代わってお母様が詳しく記載されました。本人の生きづらさを本人に代わって説明できるのは親である自分しかいないとの思いで、膨大な時間と労力を掛けて書き尽くされました。にもかかわらず、二級と認定されて、自分は何をしくじったのかと、親として息子の障害の所得保障をしてあげられなかったという思いが強く残って、心に大きなダメージを受けられたと伺いました。  別に生活に困っているわけではないので、不服申立てをするのは大変なのでやめようと思われたそうなんですが、諦めるお金は親のものではないと、子供のものであって、諦めたら子供の権利を侵していることになると思って、心身共に大変な中で数十万というかなりのお金を掛けて不服申立てをされました。  そこで、ちょっと確認させていただきますが、障害年金の新規更新の申請件数と認定医の数はどうなっていますか。

巽慎一厚生労働省大臣官房年金管理審議官

○政府参考人(巽慎一君) お答えいたします。  直近のデータによると、令和四年度の障害年金の新規件数は約十二万九千件、再認定、いわゆる更新件数は約三十二万六千件となっており、また、令和四年度末の日本年金機構における障害認定医の数は百七十二名となっております。

山本香苗公明党

○山本香苗君 要は、認定医一人当たり年間二千六百四十八件、一か月当たり二百二十件、経験も専門性も異なりますし、また医師として働きながらの審査で、毎日ではありません。  認定医の名前は公表されておりませんので、誰がどのように認定しているか分かりません。本当に一件一件丁寧に審査していただけているんだろうかという声が寄せられております。障害年金の認定は、その方の生活を、人生を左右します。日々の介護に忙殺していて、不服申立てを諦めている方もたくさんいらっしゃいます。  いま一度、障害年金認定のこの認定の体制をしっかり検証していただいて、不服申立てしなくても最初からちゃんと適切な認定が受けられるように、是非、大臣、見直しをしていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

武見敬三自由民主党厚生労働大臣

○国務大臣(武見敬三君) 障害年金の障害認定について、日本年金機構において、市町村などからの問合せを受け付ける障害年金ヘルプデスクを設置をし、年金相談体制を充実させるとともに、必要書類や手続などの問合せが多い内容についてのQアンドAを作成をし、加えて、令和元年七月から、医学的な総合判断を特に要する事例については複数の認定医が関与する仕組みを設けております。  これらの取組を引き続き進めるとともに、昨今、認定申請に当たって精神疾患が増加している実情などを踏まえまして、適切に障害認定がなされるように必要な体制を確保していきたいと思います。

山本香苗公明党

○山本香苗君 年金制度改革の中でも、障害年金の見直しにつきましても一つ俎上に上がっております。しっかりとその中で、体制につきましても、認定の体制につきましてもしっかり議論をさせていただきたいと思っておりますので、是非よろしくお願いしたいと思います。  障害年金を受けている方は、これだけじゃなくて、例えば、特別障害者手当とか様々なところでも同じように診断書を要して、もう大変な中、本当に、介護もしながら、大変な中での申請となっている、そういった総合的なところも是非厚生労働省として、全ての制度を所管しているわけですから、是非見ていただきたいと思います。  続きまして、グリーンファイル、話はがらっと変わりまして、労務安全書類について伺います。  労務安全書類は、建設現場の安全を守るために、下請会社が現場に入る前に元請に作成、提出して、元請が管理する書類でありますが、元請ごとに、現場ごとに書類の形式が、様式が異なりますために、大変な負担となっています。そのために、元請から安全書類作成サービスの利用を求められることがあるそうですが、この安全書類作成サービスもまた様々で、元請によって利用しているサービスが異なることから、複数の元請と取引がある場合、それぞれの安全書類サービスに入力していかなくちゃいけないことになっています。  この各種安全書類作成サービスは、建設キャリアアップシステムとも一部連携をしていますが、項目が完全ではなくて、かつ数値の反映に時間を要すると伺っておりまして、結局、重複入力せざるを得なくなっております。  是非、様式を統一化するとともに、建設キャリアアップシステムとこの労務安全書類を連携させていただいて、労務安全書類の作成に必要なこの情報を建設キャリアアップシステムと共有できるように、両方から入れたらちゃんと両方、どっちかに反映されて二度手間がないような形にしていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

蒔苗浩司国土交通省大臣官房審議官

○政府参考人(蒔苗浩司君) 建設工事におきましては、施工体制台帳などの安全書類につきましては、元請業者ごとに使用している書式が異なっているため、下請業者の方々にとってはその作成に要する負担が小さくないと承知してございます。建設業界におきまして働き方改革を進めていく上で、書類作成に係る事務負担の軽減は大変重要であると考えております。このため、国交省としましても、施工体制台帳などの書類の統一化について、業界に対し、どのような対応が可能か、検討を呼びかけたいと思います。  また、各社ごとの様式がありまして、用いている書類作成システムが異なる中にあっても、下請業者の方々が書類作成のために同じ情報を繰り返し入力している作業を効率化できるように工夫したいと思います。具体的には、下請業者が安全書類をシステム上で作成する場合に、技能者の氏名や資格等の情報は、CCUSとの情報連携により改めて入力せずともCCUSのシステムから取得できるよう、具体化に向けた検討を進めてまいります。  その他の情報の連携を含め、今後とも業界団体の声を丁寧に伺いつつ、安全書類作成に係る事務負担の効率化に向けて努めてまいります。

山本香苗公明党

○山本香苗君 この労務安全書類の中には厚生労働省に関する書類もありますが、国交省と連携して是非現場の負担を軽減していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

小林洋子厚生労働省労働基準局安全衛生部長

○政府参考人(小林洋子君) お答え申し上げます。  先生御指摘のとおり、労務安全書類の中には労働安全衛生に関する書類も含まれております。これらの書類作成の負担の軽減につきましては、先ほど答弁あったとおり、国土交通省において建設キャリアアップシステムを活用した入力作業の効率化などの取組進めていくと承知をしておりますけれども、厚生労働省としても国土交通省と連携協力しながら取り組んでまいりたいと思っております。

山本香苗公明党

○山本香苗君 これができれば、事務量の削減だけじゃなくて、建設キャリアアップシステムって費用だけ取られて中小に何のメリットがあるんだという声があるわけですけれども、これをやっていただくことによって事務量が、手数が減るんだということをみんな願っておりますので、速やかに御対応いただきたいと思います。  続きまして、間局長にお伺いしたいと思いますが、ヒアリングフレイル、この間も取り上げさせていただきましたけど、このフレイルという概念の中に身体フレイルというのもありますよね、その中にヒアリングフレイルも含まれるとは伺っているんですが、どこにも明記をされていないんです。是非、ヒアリングフレイルをこのフレイルの中に含まれるということをしっかりと示していただいて、ヒアリングフレイルチェックやヒアリングフレイル予防というものを推進をしていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

間隆一郎厚生労働省老健局長

○政府参考人(間隆一郎君) お答えいたします。  高齢者御自身が聞こえづらさ、聞こえづらい状況であることに気付くことは、介護予防、あるいは生活の質の維持、あるいは日常生活や社会生活の活発化のために非常に重要だというふうに認識しております。  今御質問のフレイルについては、関係学会がガイドライン等において定義を示しているものと承知しております。その中で、今委員からも御指摘ありましたけど、フレイルの危険因子の一つとして身体的要因が挙げられており、その具体的なものとして難聴が挙げられているというふうに承知しております。  いずれにしましても、広く高齢者の方々に対して難聴や聞こえづらさに気付くきっかけをつくっていくことが大事だと思っておりまして、そのために、地域の実情に応じて様々な機会を提示していくことが大切でございます。  このため、昨年度、調査研究事業を実施して、自治体が難聴高齢者の早期発見等の取組を開始する際に参考となる手引を作成したところですが、今年度も、更にその手引の普及、あるいはその周知や必要な調査研究等に取り組んでいきたいと、このように考えております。

山本香苗公明党

○山本香苗君 というのが、今厚生労働省がやっているチェックリストの中に、周りの人からいつも同じことを聞くなどの物忘れがあると言われますかという項目があるんですが、これ、難聴で聞こえなくて何度も聞き返しているのか、それとも聞こえているけれども聞き返すのかと、これ、きちんと切り分けを行わないと、難聴を物忘れと御家族や周囲から誤認されるケースが出てくるわけでありまして、こうしたことを今年度の調査研究の中でもしっかりと取り組んでいただきたいと思います。  あと一問、間さんにお伺いしたいと思いますけれども、高齢者等終身サポート事業者ガイドラインという、今内閣官房のやっていただいているんですが、厚労省はこれまで、医療や介護等、身元保証人がいないことを理由に、入院、入所を断る理由にしてはいけないということを言っていたんですが、今回のガイドラインでは身元保証を前提としたような書きぶりになっていますので、是非、まず、身元保証人がなくても入院、入所を断ってはいけないんだということを改めてガイドラインで徹底をしていただきたいと思いますが、ただ徹底だけでは問題解決しませんので、是非受け入れる側が受け入れられるような、身元保証人や緊急連絡先がなくても済むようにした、どうやったらできるのかという現場の課題をいま一度把握をしていただいて、結構、別に人が来てほしいわけじゃなくてこの人の情報が欲しいんだとか、そういった現場の、身元保証人必ずしも要しないようなケースもありますので、是非ヒアリングをしていただいて対応していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

間隆一郎厚生労働省老健局長

○政府参考人(間隆一郎君) お答えいたします。  今お話ございましたように、厚生労働省におきましては、身元保証人等がいないことのみを理由に医療機関や介護施設へ入院、入所を拒否することは正当な理由に該当しないといったことなどに関する通知等を発出し、周知を行っております。また、今御紹介いただきました、関係省庁が連携して策定し、本日公表いたしました高齢者等終身サポート事業者ガイドラインにおきましてもこの内容を明記しているところでございます。  今、さらに、御指摘ございましたように、この辺のその高齢者等への対応に係る課題につきましては調査研究を今年度実施する予定でございまして、その中で、御指摘の点も含めて、現場の実態を把握するとともに、現場において適切な受入れが行われるように、取組について検討してまいりたいと思います。

山本香苗公明党

○山本香苗君 終わります。

秋野公造公明党

○秋野公造君 公明党の秋野公造でございます。お役に立てるように質疑をしたいと思います。  今日は資料をまた配らせていただいておりますけれども、私は改めて、高齢者肺炎球菌ワクチンの経過措置をやめてしまったということがもう大変残念でならない、その思いがどうしても拭えない。だからこそ、今回四回目の質疑になります。  議事録を今日付けさせていただいておりますけど、一回目の質疑におきまして、全て大臣に問うた質問でありますけれども、大臣からは、下に赤線引っ張っておりますが、六十五歳の方々の接種率がおおむね四〇%で、経過措置の対象となる年代の方々も同程度となったと、これを根拠に廃止をするという結論を出しているわけでありますけど、上段、ちょっと線引っ張っておりませんが、二つ目のパラに、私が指摘をさせていただいたのは、肺炎球菌にかかる方の数も肺炎球菌で亡くなる方の数も増えていて、とても五歳刻みの経過措置をやめる状況にはないんじゃないかということ、さらに、新型インフルエンザのパンデミックのときにも、大臣はインフルエンザの予防接種を能登の被災者の皆様方に推進をするという大英断をされましたけれども、新型インフルエンザのときに一番お亡くなりになる原因は、新型インフルエンザでお亡くなりになったのではなく肺炎球菌でお亡くなりになったという事実を考えても、やっぱりやめるのは時期尚早であったのではないかということを問うたわけであります。  資料一の二からについて同様の問いをしているんですけど、やっぱり、経過措置を更に継続しても効果は限定的と専門家が言ったと、審議会の委員の発言を根拠、本当にこれだけを根拠におやめになってしまったということをおっしゃっているわけでありますが、めくっていただいて資料の一の四を見ていただくと、恐らくその専門家の方々が属していると思われる感染症三学会の理事長がその後に経過措置の継続について要望を大臣に直接されているわけで、確かにあのとき大臣はやっぱり事務方のみんなと検討するという答弁をされたのも、やっぱりこの審議会の委員が属する三学会のトップがその三学会の意見をまとめて、経過措置はまだまだ必要であると、こういう結論をお持ちになったんだろうと私は思うからであります。  資料一の五には、厚生労働省が予防接種に関する基本的な計画に基づいて本来目標を立てるべきであったところ、目標も立てないで、それで十分目標を達したと言われてもなかなか納得することもできないわけでありますから、資料の一の六、そのことについて申し上げた資料一の六の下に緑線を引っ張っておりますけれども、高齢者肺炎球菌ワクチンの定期接種化を推進してくれたその専門家が経過措置はもう少し必要であるという話をしたということ、さらに、目標も立てずに目標が達成したと言っているということ、これはちょっと理屈に合わないのではないかということを三度目お伺いをしたんですが、やっぱり審議会の方の意見に固執をしているという状況であります。  私、審議会の専門家の意見を厚労省としてちゃんと聞いたんだと思っています。思っているんですけれども、その上で、専門家を束ねる理事長たちがやっぱり継続だということを組織を取りまとめて持ってきているという事実、こういうことを考えると、本当に、手続はちゃんと踏んだということはそうだと思っていますけれども、それでも専門家の意見を十分に酌み取れたのかという疑念は残っております。  改めてでありますけれども、この高齢者肺炎球菌ワクチンの経過措置の中止に係る審議会の議論において丁寧に学会の専門家の意見を酌み取れていなかったのではないか、振り返ってどうお感じになっているか、佐々木部長の見解、お伺いしたいと思います。

佐々木昌弘厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部長

○政府参考人(佐々木昌弘君) お答えいたします。  今委員からるるこれまでの経緯について御指摘いただきました。私ども、厚生労働行政、とりわけ予防接種行政は信用、信頼が大事ですので、専門家の御意見、科学的知見に基づいて物事を決める、これが極めて重要であると考えておりますし、そのような行政運営をしてきているつもりではございます。  一方で、今委員から御指摘いただいたように、審議会という法的な根拠を持つ場での決定ではありますが、一方で、この学会の理事長、三学会からの理事長ですか、意見書があった。このことについては、今後の運用等において、関係学会と意思疎通を図り、意見を適切に酌み取るべき、この点については今後の検討に生かしていきたいと考えておりますし、先ほど予防接種率、目標とする接種率の話もございましたけれども、この肺炎球菌ワクチンの性格上、重症化予防を目的としているので、集団予防が目的ではないので、接種率目標を設定することは困難ではありますが、希望される方が正しい情報を得て、正しく判断をし、その上で受けやすい環境を整えていく、そのために今回のような特例措置をこれまでの間設けさせていただいてきたところでございますので、この点も併せて今後進めてまいりたいと考えております。

秋野公造公明党

○秋野公造君 専門家の御意見をしっかり受け止める、専門的な知見をしっかり吸収する、そういった職員の皆様方の活躍、どうか督励していただきますようにお願いをしたいと思います。  次に、放射線業務従事者の被曝線量を管理することについてお伺いをしたいと思います。  きちんと勤務されている方の対応は十分できているということをよく理解をした上で、例えば学生さんでありますとか、あるいはそのときだけスポットで勤務をする方とか、そういった方々の取組に問題意識を持っております。  まず、現状の、どのようになっているかということをお伺いしたいと思います。

小林洋子厚生労働省労働基準局安全衛生部長

○政府参考人(小林洋子君) お答え申し上げます。  個々の労働者の被曝線量を一元的に管理することは重要であると考えてございまして、労働安全衛生法においては放射線障害の防止を含む労働者の健康障害を防止するための義務が事業者に課されているところでございます。  放射線業務従事者の被曝線量管理につきまして、具体的には、電離放射線障害防止規則におきまして、事業者に対し、まず、雇入れ時の健康診断において過去の被曝歴の調査とその評価を実施した上で、作業中の被曝線量を測定及び記録をし、線量の記録を三十年間保存すること、被曝線量限度を超えないことなどを義務付けているところでございます。

秋野公造公明党

○秋野公造君 正規雇用されて勤務をされている方、あるいは非正規でも継続して勤務をされている方については今御答弁いただいた取組に応じて管理ができているということは私も受け止めておるんですけれども、先ほど申し上げたように、この労働者以外の方々も放射線業務従事者であったりいたします。そういった方々の管理をどうするかということで、かつて東電などの対応についてはきちんとされたといったようなこともあったわけでありますけど、それ以外はやっぱり残っているということではないかと思います。  大臣にお伺いをしたいと思いますけれども、必要なら法的担保を行うこと、このことについてどのようにお考えになっているか、御見解をお伺いしたいと思います。

武見敬三自由民主党厚生労働大臣

○国務大臣(武見敬三君) 平成二十四年の第百八十回国会におきまして、放射線業務従事者の被ばく線量の管理に関する法律案が原子力規制委員会を所管省庁とする法律案として提出されたことは承知しております。厚生労働省として申し上げれば、一般論として、放射線防護の観点から、労働者以外の方も含めて被曝線量の把握を容易にするための仕組みがあることは望ましいと考えます。  なお、労働者については、労働安全衛生法において被曝線量の管理を適切に実施することが事業者に義務付けられており、引き続き現行の労働安全衛生法の下で事業場における個々の労働者の被曝線量管理が適切に行われるよう、労働基準監督機関において事業者に対する指導を徹底してまいりたいと思います。

秋野公造公明党

○秋野公造君 ありがとうございます。  厚労省が取り組んでいる仕組みが各省庁に広がっていけばいいなという思いで質疑をさせていただきましたけど、今大臣が御答弁いただきました二〇一二年の議員立法は六会派で、自民党さんも含めまして過去に提案したこともあるものであります。そういった意味では、関係する省庁ともこれから議論していきたいと思いますので、よろしくお願いします。  終わります。

猪瀬直樹日本維新の会・教育無償化を実現する会

○猪瀬直樹君 日本維新の会、猪瀬直樹です。  今日は、高齢者施設について質疑をしたいと思っております。  まず、お配りした資料を御覧になっていただきたいんですけれども、資料一の一枚目ですね。大臣、この間話したやつですよ。(資料提示)近くで見ました、これ。行っていないでしょう、まだ。見た方がいいですよ。  で、僕は西麻布にいるから、この左側の写真は僕のいるところから写真撮ってみたんですけど、この僕のところから六本木通りまで二百メートルぐらいあって、六本木通りがあって、その向こう側にできたんですね、高樹町のランプのところですけどね。そうすると、普通はここから向こうの建物見えないんですよ。ところが、どんどんどんどん、にょきにょきにょきにょき建っていくわけですよ。だから、圧迫感がすごいの。ここ二年ぐらいですよ、どんどんどんどん大きいのできていくから、何だろう、これとまず思うわけですね。  それで、これ右の写真は、ジョギングで行ってみたんです、僕ね。そうしたら、これ六本木通りの向こう側ですから、これがこっちの方の図ですね、絵ですね。高級タワマンみたいなものなんですよ。中身は、丸ごと一棟、老人ホーム。  で、次めくって、こっちの写真は日赤通り側から写真撮ってみたんですね、工事しているところ。工事のお知らせというのをちょっと写真撮りましたけど、六月三十日完成となっていますね。一応、三井ホームの経営ですから、関連会社の、聞いてみたら、十月一日開業と言っているんですけれども、六月三十日にはとにかく完成だということなんですね。  一体これ何なのかということになるんですけど、ここから話を更に詰めていきたいんですが、この建物は三十六階建てで、次めくっていただいて、資料三、これ三十五階と三十六階が吹き抜けになっているんですね。帝国ホテルが運営するレストランなんです。眺望もいいですよ。ここに書いてあるけど、上質な食のサービスを天上のダイニングでと、こううたっているわけですね。日替わりのアラカルトメニューがあって、朝昼晩と食べると大体四千円ぐらい。うんと高くはないんですけれどもね、だってこれ囲い込みでやっているわけですから。毎日食べたら一月で十二万円。入居者とその家族、友人じゃないと使えない。このこと後で言いますけど、つまり、非常に閉じている空間なんですね。  で、次のページめくっていただいて、四階の広い、低層階ですけれども広いフロアですから、そこにスパとかフィットネス、いろいろ、大浴場、プール、サウナ、まあ非常に高級な設備が整っているんですね。  で、次に資料五ですけれども、間取り図の例ですけど、まあ高齢者というかこれ普通の高級マンションだと思えばいいんですけれども、一応室内に緊急時に押せば管理室に通報されるベルが付いているとか、そういうことですね。  で、皆さん、これ肝腎の値段知りたいと思うけれども、この部屋の大きさとか、これ分譲マンションのようでいて、その部屋の大きさとかいろいろあるんですけれども、例えば、僕、一番最多価格帯だと四十九平米で、僕が七十七歳ですから、僕の年齢だと一億五千万円ぐらい。で、これ九十歳ぐらいを前提にしているので、十四年ぐらい払い続ける家賃の前払だと考えればいいんですね。終身の利用権なんですね、分譲のようでいて。  で、一億五千でまあそこそこかなと思うけど、例えば僕が妻と一緒に入ったとしたら、妻は厚労委員長ぐらいですから、年齢が、そこから計算すると、今度は二人で住む場合、同じ年齢の人が二人で僕と妻と同じ年齢だったら一億五千プラス二千万か三千万だけど、妻が年齢がずっと低いと三億円ぐらいになっちゃう。つまり、そういう計算の仕方。家賃を、だから九十歳ぐらいまで生きるとして前払で払っていくような考え方。分譲じゃないんだよね、払った分はもらえないですからね。そういう利用権なんですけどね。  さっきのこの、ここに載っている一番大きいやつは、百三十平米で2LDKで、二人で住んで五億円です。武見大臣だったら入れるかな。何でこんな無理なものを売っているんですかということですよね、じゃ。我々は、縁が遠いものが何でこんなところにあっていいのかという話になるけれどもね。  で、さらにこれ、月々の共益費というのは、まあいわゆる普通の我々のマンションでいえば管理費ですね。管理費というのは大体三万とか四万とか五万ですけど、ここの管理費は二十万から三十万ですね。だから、一億五千とか三億とか払って、それとまた別に管理費を二、三十万払ってということですね。誰が一体こんな金持っているんだというふうに思うかもしれないけれども、まあマネーゲームでもうけた人とか、中小企業の経営者とか、不動産でもうけたとかいろんな人いると思いますけどね。  それで、あと二階と三階はいわゆる介護居室というのがあります。これは二十平米か三十平米ぐらいの一人部屋ですね。その介護居室というのは大体六十室ぐらいあって、全体で三百四十室ありますから、六十室の介護居室って二階、三階にあるんですけれども、上に住んでいる人が介護状態になったらその介護居室に入ると。一見介護居室が少ないように感じるけれども、大体その介護居室にいると三年ぐらいでまあ消えていくということで、順次上から下りてきて、その介護居室で三年ぐらい過ごして終わるという、そういう考え方ですね。  これが、新しいこれからの、六十五歳以上は三人に一人ですから、そういう時代の新しいビジネスモデルとしていろいろ計算されているわけですね。だから、人口の三割が六十五歳以上の時代に、今皆さんも、その普通の人がある程度お金ある人からない人までいるから、高級タワマンに住むパワーカップルから木賃アパートに住む独り者とか、そういう普通の年齢でもそうなっていく。それがだんだんだんだん年が上がってくると、特養から高級老人ホームまで、そういう、つまり人口の三分の一がそういう状態になっていくわけですから、これからこの在り方を含めていろいろ考えていく必要があるので、高齢者がどんどん増えていけば市場は拡大していくわけで、こういう富裕層をターゲットにして都心にタワマン型の高級老人ホームができると。  これ、一種の新製品開発というか、新しい時代のやっぱり投資ということになるんですけれども、それに、そういう新製品に行政がどう追い付いていくかというのが課題なんですね。  この老人ホームの運営というのは、ちょっと言いましたが、三井不動産系のグループ会社で、この一棟丸ごと介護付老人ホームとしてオープンするわけですが、ほかにも幾つかこういう富裕層向けの高齢者施設を運営している施設がサービス付き高齢者住宅だったり住宅型有料老人ホームだったりしているわけです。どうもその違いが、だんだんだんだん似たものがいっぱい名前変わってできてきて、分かりにくいんですね。  で、資料六ですけれども、この資料六で赤で囲ったところがこの介護付きサービスの受け方の説明なんですけど、これは介護付有料老人ホームと、今の例はね。ところが、この三井不動産系でやっている、またある程度高級住宅地でやっている低層型のやっぱり同じような、高層じゃないんですけど、低層なんですけど、同じようなマンションは、その老人ホームは、サービス付き高齢者住宅と言っているんですね。  いろんな、同じようなんだけど名前がちょっと違ったりしてくるので、だんだんだんだん境界線が曖昧になってきて、これちょっと参考人にいろいろ説明してもらいたい、この分類ね。つまり、介護付有料老人ホームと住宅型有料老人ホームとそれからサービス付き高齢者住宅と、これ、特に医療や介護サービスの受け方の点でどこか、何か違いがあるのかどうか。この辺が分かりにくいんですね。どんどん新製品が出てくるので境界線が見えなくなってきているんですね。これについてちょっと説明してください。

間隆一郎厚生労働省老健局長

○政府参考人(間隆一郎君) お答えいたします。  まず、サービス付き高齢者住宅、いわゆるサ高住と有料老人ホームというのがあって、それに介護が付くとどちらも介護付有料老人ホームになるという構造になっておりますが、制度的に申し上げますと、いわゆるサ高住は、高齢者住まい法に基づき、状況把握や生活相談サービスが付き、バリアフリー等の構造設備などの基準を満たした住宅として都道府県等の登録を受けたものです。住宅としての規制を受けると、それから借地借家法の規制を受けるということで、言わば、何というんでしょうか、賃貸契約を結んでいるという形態のものでございます。  他方、有料老人ホームは、老人福祉法に基づき、食事や介護、家事、健康管理のうちいずれかのサービスを提供する施設として都道府県等に届出を行ったものでございまして、これも委員先ほど御紹介ありましたけど、利用権、まあ契約、賃貸契約というよりは利用権方式で運営されているものがほとんどであるというふうに承知しております。  このように、設置の根拠や要件等に違いはありますけれども、高齢者の住まいという点では変わりはなく、また、食事の提供を行うサ高住など両方の定義、つまりサ高住と有料老人ホームの両方の定義に該当する場合はいずれの基準も満たす必要があるということになっています。  その上で、有料老人ホームやサ高住の場合、ベースになるものについては、基本的に介護サービスについては外部サービスの事業所と入居者が個別に契約を結んで利用されるというのが基本になります。しかし、このサ高住や有料老人ホームが自ら介護保険サービスを提供するという場合には、介護保険法上の特定施設入居者生活介護の指定を受けることができます。この場合には、介護付有料老人ホームなどとも呼ばれ、包括報酬によって入居者に介護サービスを提供することになります。この場合、地方公共団体が介護サービスの見込み量などを定めた介護保険事業計画の範囲内で指定が行われると、そういう意味での全体としての量の規制を行っていると、こういうことでございます。

猪瀬直樹日本維新の会・教育無償化を実現する会

○猪瀬直樹君 この介護付有料老人ホームの場合は、要するに高齢者施設と同じ建物内や敷地内に訪問介護事業所があって施設と一体的な運営となっている場合は確かに効率的ではあるんだけど、一方で、施設側に都合の良いサービス誘導や過剰なサービス提供が生じるおそれがあると考えられるんですね。つまり、介護保険の財源というのは限りがあるわけで、富裕層がその介護資源をふんだんに使ってしまう構造的な問題が起きてくるんじゃないかと。この点について、武見大臣、お願いします。

武見敬三自由民主党厚生労働大臣

○国務大臣(武見敬三君) 委員御指摘の点については、住宅事業者が利用者に対して併設の介護事業所のサービスを利用するよう誘導したり、それから利用者のニーズを超えた過剰なサービスを提供するような、いわゆる囲い込みといったような問題が指摘されているものと私も認識をしております。  こうした不適切な事例に対しては、老人福祉法に基づく指導監督などの必要な対応を行うよう都道府県などに求めているほか、自治体による入居契約内容の確認、それからケアプランの点検、検証によりまして、不適切なケアプランを作成している居宅介護支援事業所に対する指導の徹底を求めているところでございます。  さらに、昨年末に閣議決定された改革工程におきまして、引き続き地方自治体と連携をして、より実効的な点検を徹底するとともに、サービス提供の適正化に向けた更なる方策を検討し、必要な対応を行うこととしておりまして、高齢者向け住まいにおける適正なサービス提供の確保に取り組んでまいりたいと思います。

猪瀬直樹日本維新の会・教育無償化を実現する会

○猪瀬直樹君 まあ、そうはいっても、一体型であれば、ケアマネジャーが独立しているわけじゃないですしね、こういう場合は。そこの点は、もう今のお答えは十分とは思っていませんけどね。ちょっと次に進みます。  このホームにはWiFiが各部屋に設置されています。ここで問題なのは、富裕層は、WiFiを設置してあるから、その居室でユーチューブだの含めていろんな動画を見ることができるわけですけれども、特別養護老人ホーム、いわゆる特養では、僕、いろいろ知り合いにも聞いたけど、WiFiないんですよね。知っています、皆さん、それ。特養にWiFiないですよ。これね、そうすると、スマホでこうやろうとすると、電話料金どんどん上がっちゃうからね。特養にWiFiを付けるという、そういうことは、今現状やっていないけど、大したお金掛からないですよ、WiFi付けるぐらい。屋上にアンテナ付けて、各部屋にあれすりゃいいわけですから、設置すれば。  それについて、導入した方がいいと思うんだけれども、厚労省としてはそういうこと考えたことありますか。

間隆一郎厚生労働省老健局長

○政府参考人(間隆一郎君) 二〇二二年度に国が実施いたしました調査によれば、特養も含めたいわゆる入所施設系のサービス事業所のうち、無線LANによってインターネットへ接続している割合は七割程度というふうになっています。ここは恐らく、委員の御指摘の点でいくと、利用者に開放しているのか、事業者向けかということなんではないか、事業者のその業務用なのかということかなというふうに思います。  私どもとしては、特養等の施設系サービスにおいて、職員の業務負担軽減、職場環境の改善を図っていくために、例えば見守りセンサーの導入が重要になりますけれども、導入に当たっては、基本的には通信環境の整備が必要だというふうに考えています。見守りセンサーの導入時に通信環境の整備に係る支援も必要という事業所の声もあることから、地域医療介護総合確保基金や令和五年度補正予算におきまして、見守りセンサーなどと一体的に導入する無線LAN等の整備も支援の対象と、補助の対象としているところでございます。  こうした介護現場におけるテクノロジー活用の推進と職員の業務負担軽減、職場環境の改善といった観点から、引き続き国としても取り組んでいきたいと、このように考えています。

猪瀬直樹日本維新の会・教育無償化を実現する会

○猪瀬直樹君 特養は七割入っているっていうの、WiFiが。そこを今、ちょっと分からなかったんだけれども。

間隆一郎厚生労働省老健局長

○政府参考人(間隆一郎君) 特養に限らず、老健施設や特定施設も含めた入所とか泊まり、居住系のサービスを提供している事業所というくくりで調査しましたところ、二千七百八十八件中、千九百六十六件、七〇・五%のところが無線LANを導入しているというふうに回答されているというふうに承知しております。

猪瀬直樹日本維新の会・教育無償化を実現する会

○猪瀬直樹君 これ、今の事務室の話だね、だから、居室じゃないんだよ。それは後でもう一回きちんと、事務室じゃなくて、居室にそれぞれのところに入っているかどうかのデータをもう一度調査して、今すぐじゃなくていいから、後で下さい。時間がないから、僕、ちょっと言いたいことほかにあるんでね。  もう時間がないから、ちょっと言いたいこと先に言わせていただくと、つまり、先ほどのこの三十六階建ての巨大な老人ホームは、我々が住んでいるわけです、周りに。すごい排他的なんですよ。例えば、大臣、いいですか、一階にスタバがあるとか、そこにレストランがあるとか、あるいはスーパーでもいいんですけれども、そういうもので町に開放していなくて完全に閉じちゃって、それで最上階に帝国ホテルのレストランがあるわけですよ。これって、圧迫感を外に与えているだけで、町としての成立、町の在り方として非常に問題なんですね。  だから、これから気を付けないと、こういう施設がどんどんどんどん、排他的な施設ですね、できていってしまう可能性があるんで、これについては、これもう、もちろん国土交通省とかいろんな各自治体の都市計画の問題にも関わってくるんだけれども、武見大臣に、こういう閉じて、巨大なタワマン的な老人ホームが非常に排他的な風景として町に存在することについて、今後何か指導とか指針とかあったらいいかと思うんですけれども、いかがでしょうか。

武見敬三自由民主党厚生労働大臣

○国務大臣(武見敬三君) いずれも、こうした施設がその地域社会との共生というものができる限り実現できるような仕組みであることは望ましいことだと私も思います。  人と人、それから人と地域の資源が世代や分野を超えてつながることで、住民一人一人の暮らしと生きがいや、地域共につくっていく地域共生社会を目指すという観点からも、高齢者施設と地域とのつながりというのは非常に重要な視点だというふうに思います。このために、高齢者施設などの運営基準などにおいては、事業者に対して地域の住民やボランティア団体等との連携など、地域との交流に努めることを求めております。  二〇一四年度に行った調査によりますと、八割以上の特別養護老人ホームが入所者と子供や地域住民との交流を行っていると回答しています。この調査の中では、地域との交流はサービスを利用する高齢者の方々の喜びにつながり、生活を豊かにしてくれるといった声や、災害時や緊急時に早い対応が相互で可能となったといった声もあります。  こうした内容の周知なども行いながら、高齢者施設などがこうした地域に開かれたものとして運用されるように、私どもとしては取り組んでまいりたいと思います。

猪瀬直樹日本維新の会・教育無償化を実現する会

○猪瀬直樹君 介護サービスのところが地域に開かれていればいいけれども、クリニックだけ小さいの一つ開かれているというんですけれども、それ以外は全部閉じているんですよね。  ですから、普通の特養で幼稚園の横にあるとかというケースもあるけれども、そういうのじゃなくて、これ新しい新製品がどんどん出てくるときに、お役所はそれに対応していかなきゃいけないわけですよね。そうすると、やっぱり開かれた、タワマンどんどんできてもいいけど、地域に開いているかどうかですよね。排他的であったら意味がないわけで、自分たちだけ一番最上階にレストラン、いいレストラン……

比嘉奈津美自由民主党

○委員長(比嘉奈津美君) 時間が過ぎておりますので、おまとめください。

猪瀬直樹日本維新の会・教育無償化を実現する会

○猪瀬直樹君 はい、分かりました。  先ほどの特養の件、これ居室にないんですよ、今。それをもう一回確認して、一度報告をお願いいたします。

比嘉奈津美自由民主党

○委員長(比嘉奈津美君) 午後一時三十分に再開することとし、休憩いたします。    午後零時八分休憩      ─────・─────    午後一時三十分開会

比嘉奈津美自由民主党

○委員長(比嘉奈津美君) ただいまから厚生労働委員会を再開いたします。  休憩前に引き続き、社会保障及び労働問題等に関する調査を議題とし、質疑を行います。  質疑のある方は順次御発言願います。

田村まみ国民民主党・新緑風会

○田村まみ君 国民民主党・新緑風会の田村まみです。  集団的労使関係についての問題意識から質問させていただきたいというふうに思います。  新しい時代の働き方に関する研究会、労働基準関係法制の研究会で、過半数代表者の在り方の議論、検討が今なされております。私は、現行法制下運用において過半数代表者制が機能しているというふうには言えないというふうに認識をしています。しかし、この研究会では、まるでこれまでは機能していて、働き方改革や事業主の多様化など環境の変化があり過半数代表制が機能しなくなったとの認識の下、新たな方策のみを検討しているように私には見えてしまいます。過半数代表制をどのように整理しているのか、前提がこの議論の中で定かではありません。  現行の労働法制下において過半数代表者が機能しているというふうに武見厚労大臣は考えているのかどうか、見解をお伺いします。

武見敬三自由民主党厚生労働大臣

○国務大臣(武見敬三君) この働き方、キャリア形成に関する働く人の希望と、それから個別多様化している中で、集団的な労使コミュニケーションの役割がこれまで以上に重要になってきたと考えます。  御指摘の過半数代表者は労使コミュニケーションにおいて重要な役割を持つものであり、その機能を担保するため、不適切な過半数代表者の選出などが認められた場合には労働基準監督署による指導を行っております。  一方、本年一月から開催をしております労働基準関係法制研究会では、過半数代表者について、参集者から、過半数労働組合がない事業所での代表者について、選出方法や代表者の能力、負担などの問題点が多い、過半数代表者による意見集約が難しい又はできないケースが多いなどの問題点が指摘されたところでございます。  引き続き、この研究会におきまして学識者に御議論をいただき、そして具体的な検討を進めてまいりたいと考えております。

田村まみ国民民主党・新緑風会

○田村まみ君 まだ検討が始まっている段階なんですけれども、議論の前提というところをお伺いしました。  集団的労使関係や会社主導での従業員意見集約など、円滑な労使関係を確立できているというような好事例の取りまとめや事例紹介はあるんですけれども、この研究会の中で、労使コミュニケーションが成立していない、使用者側から拒否されているような事例だったりとか、また複数の労働組合が一社の中にある中での課題が解決されていないというようなところの議論が徹底的にされた上での議論というふうには私には見えません。  いろんな労働組合が一つの会社にあって御苦労されているというような企業の話、私も聞きますけれども、ある意味、企業内でつくられているのであればそこの従業員であるわけなので、私はやっぱり経営者の問題が何らかしらあるからその従業員同士の中で別々にわざわざ労働組合をつくるというようなこともゼロではないというふうに私は思っていますので、改めて、新しい働き方に向けて、新しい時代に向けての議論、検討していくというのは大変重要だというふうには思いますが、是非、今までに困難だった事例の研究についてももう少し議論していただけるように、この研究会での議論、厚労省側からも何らかの発信、問いかけをお願いしておきたいというふうに思います。  引き続き議論を見守っていくということを今日申し上げて、次の質問に行きたいと思います。  次に、介護事業者の今年五月までの倒産件数は七十二件ということで、武見大臣も閣議後の記者会見でも述べられておりましたけれども、この倒産件数七十二件のうち三十四件は訪問介護。訪問介護の基本報酬の引上げは、度々この委員会でも、私、そして含め多くの委員が求めているところでございます。実態調査と言っている間に私は手遅れにならないように、改めてここで対応を求めておきたいというふうに思います。  その上で、武見大臣は、訪問介護については加算の充実を対応策としてよく答弁をされておられますが、令和六年度介護報酬改定でも中山間地域の特別地域加算についての追加の検討が行われておりました。  しかし、保険料への影響というのは、この加算の地域を対象にするということは影響が絶対出てくるわけなので、要は各市町村の申請による仕組み、手挙げ方式ということで、対象地域の追加要望が抑制的になるという受け止め、これは厚労省側にはあるのでしょうか。是非、大臣にお答えいただきたいと思います。

武見敬三自由民主党厚生労働大臣

○国務大臣(武見敬三君) 委員御指摘の特別地域加算、これ、離島等であって、特に移動に時間を要し、事業運営が非効率にならざるを得ない地域においてサービス提供を行った場合に一五%の加算をしているものでございます。  この特別地域加算の対象地域については、三年に一回を基本とする介護報酬改定のタイミングと合わせて必要な見直しを行ってまいりました。今般の介護報酬改定の際にも、自治体に希望調査を行いまして、その結果を踏まえて対象地域を見直しを行ったところでございます。  各自治体が特別地域加算の対象地域の見直しを希望するかどうかについては、それぞれの地域のサービスの見込み量であるとか、それから人材確保の状況も含めた提供体制の状況、さらには保険料水準など、各地域における実情を踏まえて総合的に判断されるものと考えます。  厚生労働省としては、保険者が他の地域との比較も含めて地域の実情に応じた対応ができるよう、介護保険事業計画などの策定、実行支援などに資する情報提供に取り組んでいるところでございまして、引き続き、誰もが住み慣れた地域で必要な介護サービスが安心して受けられるように取り組んでまいりたいと思います。

田村まみ国民民主党・新緑風会

○田村まみ君 計画をサポートできるような体制を取っていただいているということで、御努力いただいていること自体は私も認識しているんですけれども、市町村の広さだったりとかサービス提供事業者の状況に左右されるという意味でいくと、このスピードが本当に速いこの倒産件数の状況を見ていたりというところの中で、三年に一度で大丈夫なのかどうなのかというところもありますし、やはりその保険者の中での対応ということなので、保険料への影響というところでの抑制的な部分が私はゼロではないというふうに考えております。  一番課題なのは、これ、この特別地域加算の中で、過疎地域であって人口密度が希薄、交通が不便等の理由によりサービスの確保が著しく困難な地域というふうになっているんですけれども、これ、曖昧だと私は思うんですよね。これ、何とでも取れる。公共交通というところを何に指定するのかとか、過疎という部分をどういうふうにみなすのか、サービス提供体制がどういうふうになっているかというのもやはり保険者次第になっていくということでのこの曖昧さでの私は課題が残るんだというふうに思いますので、是非、この訪問介護の部分でいくと、私はやっぱり拠点から拠点への移動距離が遠いというところでのやはり報酬を上げていく中での効率というのが難しいというふうに思いますので、私は重要な加算だというふうに思っております。  是非、訪問介護の基本報酬の引上げと同時に、この加算の在り方についても見直し検討をここで求めておきたいというふうに思います。  最後に、あと七分で抗菌薬の供給不安について御質問したいというふうに思います。  常々この厚労委員会では、三年以上前から医療用医薬品の供給不足対応の質疑をさせていただいておりましたけれども、かつて、二年半前には医療用解熱鎮痛薬等一一〇番の窓口についても取り上げさせていただきました。厚労省は、その当時は、医薬品卸と薬局間での偏在対策をそのような窓口を設けて対策としてされておりました。  現在、経口抗菌薬の在庫逼迫に伴う協力の事務連絡が発出されておりますが、今回も、これ、処方される医師の方たちに本当に伝わっているのかという疑問の声が私の元に、特に薬剤師の皆さんから届いております。処方箋に対して医師への疑義照会が適切に実施できていないというふうに具体的に薬剤師の方から声が届いているわけなんですね。  なので、例えば、供給不安対策要請医薬品疑義照会困難医療機関対応相談窓口なんかのような形で、薬剤師の方がこの要請を受けているような対象の医薬品のことで疑義照会を受けて、なかなかコミュニケーション取りづらいというようなところについての対応策を私は求めたいと思いますが、いかがでしょうか。

内山博之厚生労働省大臣官房医薬産業振興・医療情報審議官

○政府参考人(内山博之君) お答えします。  医薬品の供給が不安定な中、御指摘のように現場の薬局、それから薬剤師さんの御負担を軽減していくこと、これは非常に重要なことだというふうに思ってございます。  御指摘いただきました抗菌薬の供給不安に関しましては、医療機関、それから薬局に対しまして、経口抗菌薬の返品が生じないよう、過剰な発注は厳に控え当面に必要な量のみを購入すること、それから、細菌感染症等が疑われる患者さんへの限定した適正使用に努めることに加えまして、薬局に対しましては、自らの店舗だけでは供給が困難な場合であっても系列店舗や地域における連携により可能な限り調整を行うことを五月末にお願いをしているところでございます。  また、厚生労働省といたしましては、本年四月一日より、供給状況報告として供給状況を速やかに医療機関や薬局に共有するという観点から、全ての医療用医薬品を対象として、限定出荷等の理由の詳細、改善の見込み、それから代替薬の情報などの報告を求めておりまして、得られました情報を取りまとめて厚生労働省のウェブサイトで公表し、これを随時更新をさせていただいているところでございます。  このうち、代替薬の選定につきましては、製造販売業者が関係学会と相談、調整しながら行い、医療現場で使用されるよう、各製造販売業者より案内をされているところでございまして、御指摘のように薬局から問合せがあった場合も含め、こうした情報を踏まえた医師の御判断により適切に代替薬が処方されているものというふうに認識をしてございます。  その上で、さらに、令和五年度補正予算事業におきましては、薬局や医療機関の方々がこの供給状況報告をより円滑に利用いただけるようにするといった観点から、システム化に向けた検討を行っているところでございます。  こうした取組を通じて医療機関に代替薬の情報を迅速に提供し、処方や切替えの判断に資するようにすることによりまして、代替薬の使用がより適切に行っていただけるようになるものというふうに考えてございまして、薬局の御負担が軽減されるよう、不断に取り組んでまいりたいというふうに考えてございます。

田村まみ国民民主党・新緑風会

○田村まみ君 四月から状況が見えるように厚労省がいろいろ御努力されていることは私も認識していますけれども、相変わらず今回も、多くの医師の皆さんはその状況を勘案して、処方変更も含めて、代替薬の認識を持たれて協力されているんだと私も信じています。ただ、現実に、やはりこの疑義照会をする中での御苦労ということが声として依然としてなくならないということは、やはりこの疑義照会の上での医師と薬剤師の立場の大きな違いというところが立ちはだかっているんじゃないかというふうに思っています。  私は、非常時に適切な処方、調剤によって真に必要とする患者さんに薬が、抗菌薬が届くということを前提に、目的として今日議論させていただいています。医師が疑義照会の中でそういうような対応をするというのは、私はある意味、普通の取引でいけば優越的地位の濫用というふうに言われても仕方がないというふうに思いますし、実際には、無理だと、薬が準備できないとまで言って状況を説明しても同じようなことを繰り返すような医師がいるのであれば、それは私は本来、別の取引であれば公正取引委員会に言っていくような内容だというふうに私は思うんです。ただ、やはり医師法の中でと、処方権の問題と、こういう関係の中で、今疑義照会を、本当に足りない中での調整を行っている薬剤師の皆さんが苦労しているということでの新たな対応を求めたいという意味で今日質問させていただきました。これまでの対応は私もしっかり認識しています。  もう一問、質問残しているんですけれども、システムのことにも触れていただきました。  今、骨太の議論がされておりますけれども、これまで三年連続で、厚生労働省は財務省に向けて、この医薬品の在庫を確認するためのシステムを構築したいということで予算を三年連続で求め続けていて、これだけ供給不安が続いているのに、このシステム構築を一切財務省は予算として認めてくれずに、今、手作業のような形で厚労省が見える化を図っているというのが現状だというふうに私は思うんです。思うんですというか現状なんですよ。  だから、薬価改定を一回止めて、私はまず見直すことを見直すということも主張してまいりましたし、もう一つは、この医薬品の在庫、偏在含めてきちっとシステム化していくというようなこと、私はこれをやっていくことによって、いろんな議論はありますけれども、早急なマイナンバーカードの保険証の利用は問題だと思いますが、データ活用していろんな医療に、患者の皆さんに医療にアクセスしてもらおうと思ったときの私はこの医薬品の在庫をしっかりと確認できるシステムを構築していくというのは大事な視点だというふうに思いますので、今回は、武見大臣、薬価改定の一時停止と、このシステムの構築のための予算を獲得するということ、最後にお願いして、答弁いただいて、質問終わりたいと思います。意気込み、お願いします。

武見敬三自由民主党厚生労働大臣

○国務大臣(武見敬三君) 薬価の安定供給というのは、国民の健康を守るその一つの大事な基盤であり、それをいかに再構築してこのジェネリック含め医薬品の安定供給の体制を整えるのかというのはもう喫緊の課題だと思っております。  そのためには、薬価改定のみならず、こうした供給体制の在り方、場合によっては業界の再編を含めて相当基本的なやはり組立ての再構築が必要だと、こう認識しておりますので、問題点の重さはよく理解をしてこの問題に取り組んでいきたいと思います。

田村まみ国民民主党・新緑風会

○田村まみ君 終わります。

倉林明子日本共産党

○倉林明子君 日本共産党の倉林明子です。  まず、日本に残されております朝鮮半島出身者の遺骨の返還について質問したいと思います。  終戦直後に帰郷する朝鮮人労働者を乗せた浮島丸が京都府舞鶴港で爆発、沈没、五百人を超える方々が亡くなったという事件がありました。これ裁判にもなりまして、裁判の中ではないということにされてきた名簿が、公開されたものを含めておよそ七十余りも実は厚労省に存在していたということがこれ明らかになりました。  隠蔽だったのではないかという批判免れないと思うんですけれども、とにかく出てきたということですから、今回見付かった名簿については、この間の協議の経過も含めて、韓国政府に速やかに引き渡すべきではないかと思います。いかがでしょう。

武見敬三自由民主党厚生労働大臣

○国務大臣(武見敬三君) 韓国側に御指摘のようなこの要望があるかも含めまして、韓国側とのやり取り、詳細についてお答えすることは差し控えたいと思いますけれども、いずれにせよ、この課題は極めて歴史に関わる重い問題でもあります。誠実に対応していきたいというふうに思います。  なお、これまで朝鮮半島出身者に関する名簿の韓国政府への提供については、例えば昭和四十六年に厚生省から旧軍人軍属の死亡者連名簿が引き渡されるなど、累次にわたって行われています。  このほか、厚生労働省では、国籍のいかんを問わず、御遺族から照会があれば資料の該当部分の写しを交付しております。

倉林明子日本共産党

○倉林明子君 誠実に対応したいという御発言でしたので、是非真摯に誠実に対応していただきたいと。  さらに、当時の厚労省は、元徴用工に対して遺族補償に当たる扶助料を支払おうと、そういうことから名簿作成に奔走していたということがこの七十余りの名簿の存在からうかがえるわけですね。  今、目黒区の祐天寺、ここに帰郷を果たせないままの御遺骨が二百八十人分安置されているということです。これ、裁判も起こされて、経過もあるんだけれども、命のある間に返してほしいという遺族がおられます。犠牲者の追悼を続けると、続けているという日本の団体もあります。この日本の団体三団体からも既に要請を受けておられます。  この遺骨の返還を、来年、戦後八十年という節目にもなります。是非、この要請にも応えていただきたい。  ありますか、御答弁ありますか。

武見敬三自由民主党厚生労働大臣

○国務大臣(武見敬三君) 御指摘の案件についても要望があろうかとは思いますけれども、韓国側とのやり取りの詳細というものについては、今ここでお答えするのは差し控えさせていただきたいと思います。  しかし、先ほども申し上げたように、これは歴史に関わる極めて重い問題でございますので、しっかりと誠実にこの問題に対しては対応していくべきものと考えています。

倉林明子日本共産党

○倉林明子君 よろしくお願いしたいと思います。  そこで、次は、障害者相談支援事業の消費税課税問題について伺います。  これ、五月三十一日が消費税の納付期限ということで、実態がどうなっているかということで、幾つかの事業所のお話も伺っております。  一つ、岸和田市は、委託料に消費税は含まれていたということで、ある事業所で五年分五百万円を超える納税に応じたということでした。しかし、契約上、消費税率は上がっても委託費変わっていないんですね。実質含まれているとは言い難いわけです。  そもそも、厚労省が明確に周知をしていなかったということが原因として今の混乱起こっているわけですね。その上、五年分遡っての納税を求めるなんというのは、余りにも私、理不尽じゃないかと思うんですけど、大臣、どうですか。

武見敬三自由民主党厚生労働大臣

○国務大臣(武見敬三君) この市町村が実施する障害者相談支援事業につきましては、社会福祉事業に該当せず消費税の課税対象となりますが、その取扱いについてはこれまで明確に周知がされていなかったことから、この取扱いについて誤認する自治体等が一定数生じているものと認識をしております。  そのため、昨年十月四日に事務連絡を発出いたしまして、障害者相談支援事業は消費税の課税対象であり、自治体が当該事業を民間事業者に委託する場合、消費税相当額を加えた金額を委託料として受託者に支払う必要があることなどについて各自治体に周知をしております。  障害者相談支援事業が社会福祉事業に該当しないという考え方などを含めた消費税法上の取扱いについて市町村に丁寧に説明する必要があると考えておりまして、四月二十六日に自治体向け説明会を開催したところでございます。

倉林明子日本共産党

○倉林明子君 相談事業はどんな事業だったかというんですよ。どんな支援がこの人にとって必要になるのかということを見極めるというのがこれ入口で、相談事業が担う役割なんです。つまり、経験豊かな相談員が基本当たっているんですよね。そういう、消費税を含むという、されてきた委託費でも人件費さえ賄えないというのがこの相談事業になっているんですよ。中には、納付額が一千万円にもなったという事業所さえあるんですね。影響は、これ五年分の消費税に、納税にとどまらないんです。直ちに最大一四・六%の延滞税が発生するんです。  財務省は、自治体が誤った指導をしていた場合でも免除の対象にはならないという判断示しております。赤字でも相談事業を受け続けてきた事業所に対して延滞税まで求めるなんということは、私はあってはならないと思います。これ、未納の消費税、延滞税の状況、実態調査するとともに、直ちに対策が求められると思いますけれども、いかがですか。

武見敬三自由民主党厚生労働大臣

○国務大臣(武見敬三君) 今後の消費税の取扱いについて適正化を図るために、自治体における現状を知ることは重要でございます。厚生労働省においても自治体向けアンケート調査を実施をいたしまして、事案の概要を把握しながら取組を進めております。  これまで確認してきたところでは、自治体によっては消費税が課税される旨を正しく認識し、委託料を支払うに当たって委託契約書等に委託料の消費税額を明記していたケースなどもあり、こうした自治体の対応は適正化に向けての参考になると考えます。また、どのような点で自治体や事業者が誤認したかを把握することも再発防止の観点から必要であります。  引き続き、可能な限りこうした状況の把握を進めて、今後の適正化に向けて対応をしていきたいと思います。

倉林明子日本共産党

○倉林明子君 実態つかむためのアンケートも行っているということです。その結果につきましては、取りまとめ次第、資料としての提出を求めたいと思います。お諮りください。

比嘉奈津美自由民主党

○委員長(比嘉奈津美君) ただいまの件について、後刻理事会で協議いたします。

倉林明子日本共産党

○倉林明子君 これ、更なる負担増のケースも想定されるんですね。対象事業所が消費税の免税事業者の場合です。これ、委託事業の加算、これ加わることによって課税売上げが一千万円を超えるということになりますと、新たな課税事業者になるわけですね。そうすると、全体に掛かってきますから、消費税負担も発生してくると。こういう影響については実態把握しているでしょうか。

辺見聡厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長

○政府参考人(辺見聡君) お尋ねの件につきましては、事業者によりましてその事業の内容や規模などによって様々なケースがあり得るため、そうした事業所の数や影響額を網羅的に把握することは困難であると考えておりますが、自治体や事業所等から個々にお話を伺う中で御指摘のようなケースも生じていることは承知しており、自治体などと密接に連携を図りながら個別に丁寧に対応してまいりたいと考えております。

倉林明子日本共産党

○倉林明子君 これ、現場どんなことになっているかというと、一生懸命、事業所は赤字になっても受けてやってきたんですよ。ところが、いきなり、遡って消費税返せと、延滞税払えと。その上、更に消費税の負担になるというようなケースまで出ているんですよ。これ、極めて福祉行政に対する信頼が失墜しているんですよ。その上、信頼を失墜させているというだけじゃなくて、私は、罰則のような重い負担ですよ、こういう結果に痛みを感じるべきだと言いたい。  本来、自治体や事業所に消費税負担を求めることは私は間違いだと思うわけです。課税対象とすべきものではなかった事業だと。こうした混乱をもたらしたことに対し真摯に反省すべきだと申し上げたい。  既に支払った消費税、延滞税、これは国が全額補填すべきだと思います。どうですか。

武見敬三自由民主党厚生労働大臣

○国務大臣(武見敬三君) やはり、市町村が実施する障害者相談支援事業については、この取扱いについて誤認する自治体等が一定数生じていた旨はこれ認識していますけれども、あくまで社会福祉事業には該当せず、消費税の課税対象となっております。  消費税分を委託費に計上していた自治体や事業所との公平性などを考慮いたしますと、指摘の誤認していた市町村の過去分の消費税負担に対する財政的支援についてはやはり慎重な検討が必要であると思います。  今後とも、障害者相談支援事業に係る消費税の取扱いについては自治体などに対して丁寧に説明をし、そして障害者相談支援事業の実施により障害者の方々に必要な支援が届くよう取り組んでまいりたいと思います。

倉林明子日本共産党

○倉林明子君 あのね、自治体も怒っているんですよ。指定都市市長会にとどまらず、各地方議会からも意見書が届いております。  私出身の京都市議会の意見書では、本事業の性質は平成十三年から現在に至るまで変わっておらず、さらには、高齢者施策における同種の相談事業である包括的支援事業が原則非課税であることとの整合性が図られていないことを踏まえると、本事業が課税対象と取り扱われることは承服し難いと言っているんですよ。非課税事業とすることを求めているんですね。  私、周知徹底これからやりますって、これまでやってこなかったことも大問題だし、そもそもやるべきでなかったと。福祉につながる入口の相談事業が、相談が福祉事業でないということなど到底理解得られないと、本事業は社会福祉事業に明確に位置付けて非課税とし直すべきだと。いかがでしょうか。

武見敬三自由民主党厚生労働大臣

○国務大臣(武見敬三君) やはり、障害者相談支援事業については市町村が実施主体として実施する事業であり、公的な助成や規制の必要性などの要素などを総合的に勘案すると、社会福祉事業の性格に必ずしもなじまないために、社会福祉事業として位置付けられておりません。  厚生労働省としては、障害者相談支援事業が社会福祉事業に該当しないという考え方などを含めた消費税法上の取扱いについて自治体向け説明会を開催したところでありまして、こうした対応を通じて、障害者相談支援事業により障害者の方々に必要な支援が届くように取り組んでまいりたいと思います。

倉林明子日本共産党

○倉林明子君 いや、届くどころか、こんな赤字の事業、やれなくなりますよ。  相談事業というのは、福祉、プログラム立てていく、どういう支援を組み立てていくかということでいったら、一丁目一番地の最も大事なことなんですよ。そこを担保できるようにちゃんと手当て打つ、福祉事業として位置付ける、これは行政、政府の責任だと申し上げて、終わります。     ─────────────

比嘉奈津美自由民主党

○委員長(比嘉奈津美君) この際、委員の異動について御報告いたします。  本日、生稲晃子君が委員を辞任され、その補欠として越智俊之君が選任されました。     ─────────────

天畠大輔れいわ新選組

○天畠大輔君 代読します。  れいわ新選組の天畠大輔です。  ハンセン病家族補償法に関連して質問します。  まず、本法の制定やらい予防法廃止、またハンセン病基本法などの議員立法に尽力された全ての方に敬意を表します。  私も、先日、議員懇談会に入会し、会派を代表して、今後、各法について議論をするプロジェクトチームの一員となる予定です。家族補償法の制定時には想定できず、被害があったのに補償の対象外となってしまっている方々もおられます。これらの方々の思いを受け止め、議論に力を尽くしたいと思います。  質問に移ります。  国立ハンセン病療養所十三園の職員体制に対する厚労省の御認識をお願いします。

浅沼一成厚生労働省医政局長

○政府参考人(浅沼一成君) お答えいたします。  国立ハンセン病療養所の入所者の平均年齢は約八十八歳と高齢化が進んでおり、ハンセン病の後遺症に加えまして生活習慣病等を発症するなど、医療、介護の必要性と多様性が増している状況にあると承知しております。  療養所の職員数につきましては、療養所の立地や業務の内容の特殊性から職員の確保が困難である中におきましても一定の職員数を確保し続けているところではございますが、定員に対して欠員が生じていると認識しております。

天畠大輔れいわ新選組

○天畠大輔君 代読します。  入所者減も相まって、確かにデータ上では入所者一人当たりの職員数は増えています。しかし、答弁にもあったように、医療、介護の必要性と多様性が増しています。入所者の立場に立てば、十分な人員配置ではないと私は思います。  先日、療養所に暮らす方からヒアリングをしました。室内清掃が週二回、入浴回数が週三回のところもある。夜間勤務が組めないために、新たな入居棟の建設と全員の転居が既に進んでいる。視覚障害のある人は、夜間トイレに行きたいときは職員を呼ぶが、いなければおむつで辛抱する。こういった事例を聞いています。  療養所の入所者は、国の強制隔離政策によって長期間にわたって社会から隔絶された生活を送ってきて、療養所をついの住みかとすることを余儀なくされている方々です。この事情を私たちはもっと深刻に捉えるべきです。  次に、同性介助について伺います。  全国の療養所十三園で、入浴、トイレ、一部の服薬といった同性介助が求められる場面で、特に女性の同性介助は守られていますか。

浅沼一成厚生労働省医政局長

○政府参考人(浅沼一成君) お答えいたします。  入所者一人一人の御意向を尊重した生活支援体制の構築は重要であると認識しております。  国立ハンセン病療養所におきましては、各勤務時間帯において女性職員が配置されるよう勤務体制を組んでおり、やむを得ず男性職員のみの配置となる場合には、ほかの配置場所から女性職員の応援体制を組むなどの対応を行っているところでございます。また、やむを得ず異性による介助をお願いする場合であっても、入所者の御意向を第一に考え対応することが大切だと考えており、入所者に丁寧な説明を行いながら実施する必要があると考えております。

比嘉奈津美自由民主党

○委員長(比嘉奈津美君) 天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。

天畠大輔れいわ新選組

○天畠大輔君 御本人が我慢して異性介助を受けることもあるということですね。再答弁お願いします。

浅沼一成厚生労働省医政局長

○政府参考人(浅沼一成君) お答えいたします。  国立ハンセン病療養所におきましては、各勤務時間帯におきまして、女性職員が配置されるような勤務体制は組んでおります。  ただ、どうしてもやむを得ず男性職員のみの配置となる場合は、ほかの配置場所の女性職員の応援体制を組むことがございます。例えば、やむを得ず異性介助となる場合というのであるのは、入所者の身体的なケア、入浴介助を複数人で対応すること、こういったことがございます。この場合、男性職員のみで対応することがないように配慮しています。ただ、男性職員と女性職員がペアとなって対応していることがあるということでございます。

比嘉奈津美自由民主党

○委員長(比嘉奈津美君) 天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。

天畠大輔れいわ新選組

○天畠大輔君 やむを得ない異性介助はやはりあるのですね。大臣、それで十分な配置と呼べますか。

武見敬三自由民主党厚生労働大臣

○国務大臣(武見敬三君) できる限りの人員の中で、やはりこうした同性介助ということの在り方については、できる限りそれを着実に実現するよう努力してみたいと思います。

天畠大輔れいわ新選組

○天畠大輔君 代読します。  ある全盲の女性入所者は、痛みを緩和するため、夜に座薬を入れています。しかし、これまで二名いた準夜勤務の看護師が一名に減り、男性だけの日が発生しました。そういう日は、痛みを我慢しながら深夜勤務の女性看護師を午前一時まで起きて待たなくてはいけないと聞いています。  特に、女性障害者にとって、トイレや入浴などの異性介助は、プライバシーの侵害、時には性暴力につながります。DPI女性障害者ネットワークによる実態調査では、当事者の声を通じて、現在でも望まない異性介助が存在する事実が示されています。障害者の施設収容が当たり前だった時代には顧みられなかった同性介助の原則は、介護を受ける人の尊厳と安全を守るための要です。今年度の障害福祉サービスの報酬改定においても、本人の意思に反する異性介助がなされないよう、施設や事業所は本人の意向を踏まえた体制確保に努めるべき旨が明確化されました。  しかし、現実には人手不足を理由に我慢を強いられている方々が多くいます。入所者の方々は、国の誤った施策によってありとあらゆる人権侵害を受け続けてきました。国は、その深い反省の上に立って入所者の方々の人権を守る責務があります。尊厳を守れる介助員に必要なときに介助を受けられない例が一例でもあるのですから、国はもっとできることがあるはずです。  そこで、厚労省に伺います。  直近三年間の職種別の定員、現員数の推移を見ると、介護員や看護職といった日々入所者のケアを担う職種の定員が大きく減っています。また、療養所は離島など都市から離れた立地であり、求人に対し応募されにくい事情があります。努力すべきは人手の確保であって、定員は減らしてよいものではありません。過去には議員立法で医師の兼業を可能にしたり、また、今年度からは厚労省が療養所の医師確保のための専門官を設置するなどしています。  看護師や介護員の人員確保については、厚労省はこれまでどのような支援をしてきましたか。また、これからどのような取組をしますか。

浅沼一成厚生労働省医政局長

○政府参考人(浅沼一成君) お答えいたします。  厚生労働省といたしましては、看護師や介護員の確保が円滑に行われるよう、療養所で求められている役割、処遇、キャリアパス、ワーク・ライフ・バランスなど、療養所での勤務をイメージしやすいパンフレットを作成し、大学などへ配布するとともに、介護職員や介護員が専門的な資格を取得するための支援や処遇改善を図るための関係機関との調整などの取組を行ってまいりました。  引き続き、療養所と連携しながら、入所者の療養生活の充実のために必要となる看護師、看護員の確保に努めてまいりたいと考えております。

比嘉奈津美自由民主党

○委員長(比嘉奈津美君) 天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。

天畠大輔れいわ新選組

○天畠大輔君 少なくともそれは進めてください。代読お願いします。  先ほど来の御答弁にもあるように、入所者の御意向が大事であることは論をまちませんが、本人意向は、ケア人員の人数や関係性など周囲の状況に左右されます。人が足りていないと感じる環境では自由な意向は言えません。政府と国会がそんな環境をつくってはいけないと思います。  二〇一九年のハンセン病基本法改正を経て、第十一条には、国は、医師、看護師及び介護員の確保等国立ハンセン病療養所における医療及び介護に関する体制の整備及び充実のために必要な措置を講ずるよう努めるものとすると、充実という文言が加わりました。  この充実に魂を込めるためには、やはり国の姿勢として、二〇二五年度からの国家公務員の定員合理化計画の対象外とすべきと考えます。政府の見解はいかがですか。内閣人事局、厚労大臣の順にお答えください。

阪本克彦内閣官房内閣人事局人事政策統括官

○政府参考人(阪本克彦君) お答え申し上げます。  国の行政組織におきましては、全ての機関がその体制の計画的な見直しに不断に取り組み、それによって可能となった定員の合理化分を新たな行政需要や業務量の増に対応するための増員の原資としてきております。  国立ハンセン病療養所におきましても、厚生労働省の機関としてこれまでこうした取組に御協力いただく一方、委員の御質問にもございました医療あるいは介護体制の充実のための増員措置、そういったものも行ってきたところでございます。  今後とも、厚生労働省とよく協議をいたしまして適切に対応してまいりたいと思います。

武見敬三自由民主党厚生労働大臣

○国務大臣(武見敬三君) 入所者の方々の高齢化の進展によって、職員の看護、介護が必要となる方々も増えております。入所者の皆様が良好で平穏な生活を営めるよう、療養環境を充実させていくことは重要な課題であると認識をしています。  現在の定員合理化計画においては国立ハンセン病療養所の定員も対象となっており、入所者の減少に合わせて今後も一定の合理化を求められていくものと考えられますが、ハンセン病問題の解決の促進に関する法律の趣旨をも踏まえ、高齢化等に伴う入所者の実情に応じて充実した療養体制の確保に取り組んでまいりたいと思います。

比嘉奈津美自由民主党

○委員長(比嘉奈津美君) 天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。

天畠大輔れいわ新選組

○天畠大輔君 定員合理化計画の対象外にすべきと強く要望し、次に行きます。代読お願いします。  先日、多磨全生園の食堂を訪れ、運営者の方とお話ができました。食堂は、近隣の障害当事者たちの集まる場にもなっている地域に開かれた場だと分かりました。同園の敷地内では、人権の森構想の一環である花さき保育園も運営されています。知識を授けるだけが人権教育ではありません。入所者や地域の障害者、子供たちが交流することもインクルーシブな共生社会につながります。  本件に関しては、国は土地利用について財務省との調整など行ったと聞いています。ただ、現在は将来構想の立案や実行について法的根拠はなく、各療養所と立地自治体が協力して行っている状態です。今後、国はどのように取り組むか、政府の意気込みを、武見大臣、お願いいたします。

武見敬三自由民主党厚生労働大臣

○国務大臣(武見敬三君) このハンセン病療養所において保育所の誘致など地域開放の取組を行うことは、入所者が孤立せず、良好な生活環境の確保を図る観点から重要でございます。  多磨全生園においては保育所の誘致などの取組を行っており、このような取組は、近隣住民の方々や保育所の子供たちとの交流によりハンセン病の歴史に対し交流を通じて向き合うこともできるため、人権教育にも資するものと考えます。  このような地域開放を含む療養所の将来構想については、各療養所と地元自治体が協力をし、入所者の皆様の御意向などをお伺いしながら進めておりますが、引き続き、厚生労働省職員も直接現地に出向き、地元自治体に対して積極的な協力を求めるなどの取組を進めてまいりたいと思います。

比嘉奈津美自由民主党

○委員長(比嘉奈津美君) 天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。

天畠大輔れいわ新選組

○天畠大輔君 厚労省は、将来構想について入所者の方々と十分コミュニケーションを取ってきたか、そして今後も取り続けるのか、政府の認識をお聞かせください。

武見敬三自由民主党厚生労働大臣

○国務大臣(武見敬三君) 厚生労働省としても、引き続きこうしたハンセン病の元患者及び家族の皆様方との意見の交換の場を持ち、御意見を伺うことを考えていきたいと思っております。

比嘉奈津美自由民主党

○委員長(比嘉奈津美君) 時間が過ぎておりますので、おまとめください。

天畠大輔れいわ新選組

○天畠大輔君 まとめます。  一年間、将来構想に特化した意見交換会が開かれなかったと聞いています。それは遺憾です。行政も立法も将来構想に本腰を入れるべきと強く申し上げ、質疑を終わります。

上田清司各派に属しない議員

○上田清司君 無所属の上田清司です。  内閣府からもおいでになっていますので、順番を変えて内閣府の分からやらせていただきたいと思います。  先日、内閣感染症危機管理統括庁のトップが充て職で、事務方のトップも兼任だと、いかがかなということを申し上げました。この点も含めて、少しまた整理させていただきたいと思います。  事務方の方に聞きますが、トップの内閣感染症危機管理監は常勤ですか、非常勤ですか。もう一つ聞きます。政府行動計画の改定を急ぐべきだと私も指摘させていただきました。資料も後でいただきましたので、非常に頑張っているということがよく分かりました。発足した三日後の九月四日に第一回目の新型インフルエンザ等対策会議をなさっておられますが、これ都合十一回なさっておりますが、この議長というのはどなたがやっていらっしゃるのか、この二点、事務方の方から聞きたいと思います。

鷲見学内閣官房内閣審議官

○政府参考人(鷲見学君) お答え申し上げます。  まず、内閣感染症危機管理統括庁は、感染症……(発言する者あり)はい、済みません。  官房副長官でございます内閣感染症危機管理監は、感染症危機管理に係る行政各部の統一保持に係る企画立案、総合調整を政府全体を俯瞰して高度な視点から強力に行うことが求められるため……(発言する者あり)はい。内閣官房副長官として充て職となっているところでございます。内閣感染症危機管理監として、今、栗生副長官に対応していただいているところでございます。まず、これが一点目でございます。  二つ目でございますけれども、政府行動計画の今議論を進めていただいております推進会議におきましては、五十嵐先生を座長として対応していただいているところでございます。現在の国立成育医療研究センターの理事長でいらっしゃいます。

上田清司各派に属しない議員

○上田清司君 時間が少ないので、余計なこと言わないでください。  要するに、常勤とか非常勤という枠外の概念だというふうに理解します。  それから、十一回行われていますが、この政府行動計画の改定作業というのはもう終わったんですか、それともまだあるんですか。

鷲見学内閣官房内閣審議官

○政府参考人(鷲見学君) お答えいたします。  現在も推進会議におきまして行動計画の見直し作業を進めているところでございます。

上田清司各派に属しない議員

○上田清司君 この十一回で見てみますと、トップの内閣感染症危機管理監、充て職ですが、十一回のうち二回しか出席していないね。極めて不熱心だと。とりわけ、もう総仕上げの段階が十回目、十一回目になってきている。これ、二つとも出ていない。  なぜ出ていないんですか。これは、政務官、お願いします。

神田潤一自由民主党・無所属の会内閣府大臣政務官

○大臣政務官(神田潤一君) お答えいたします。  内閣感染症危機管理監は、内閣感染症危機管理統括庁のトップとして、感染症危機の平時あるいは有事における対応を行うために、総理及び官房長官を直接支えて、各省庁の取組を統括するという役割になります。  これを踏まえまして、この内閣感染症危機管理監におきましては、事務方から日常的に推進会議の議論の状況などを含めて報告を受けつつ、統括庁における業務の進め方等について逐次指示を行っているものと承知をしております。

上田清司各派に属しない議員

○上田清司君 そんなものでいいのかねという感じはいたしますね。いざというときの指揮官ですから、全体の流れも把握しなくちゃいけないし、いよいよ行動計画の最終段階に入ったときに、事務方の報告を後で聞く、それでいいのかと私は思っておりますが、それはまた後で議論をさせていただきます。  そもそも、これは不適格人事で、内閣官房副長官は、危機管理の専門家で、パンデミックの要因とか感染力だとか健康等の影響力だとか、そういうことを知り得る知見があるとも思えないんですね。  コロナ感染で七万人以上死んでいます。三千七百万人、ダブル、トリプル含めて感染しています。後遺症で、労災適用で十八万九千人が今適用を受けています。重症ですよ。この人たちは仕事ができなくなっているんです。  人口当たりの死亡者はG7の中で最も日本はいいといって、ちょっと威張ったような雰囲気があるんですが、うそではないですけど本当ではないですよ。その証拠に、オーストラリア、ニュージーランド、シンガポール、ベトナムは日本の十分の一ですよ、死亡者は、人口当たり。タイだって日本の四分の一ですよ。バングラデシュ、パキスタンも日本よりいいんですよ、死亡者の数は少ないんですよ、対人口比で。必ずしも大成功とは言えないんですよ。  だからこそ、今度あるときには万全の体制を取らなくちゃいけないし、私は今、後遺症問題にすごく関心を持っているんですけれども、後遺症の研究をしながらワクチンの開発につなげる、ワクチンの開発をしながら後遺症の治療につなげていくような、そういう相互作用を考えていかなくちゃいけないというときに、いざ鎌倉というときにこういう体制でいいのかということを是非与党の皆さんにも考えていただきたいと私申し上げて、どうぞ、政務官、お忙しいと思いますので、内閣府の皆さんには、委員長、御配慮ください。

比嘉奈津美自由民主党

○委員長(比嘉奈津美君) 内閣府の皆さん、御退席されてください。

上田清司各派に属しない議員

○上田清司君 続きまして、後遺症の研究状況についてお伺いしたいと思います。  令和五年度の厚生労働科学研究の、令和四年度補正予算も含めて三億三千四百十七万、総額で出ております。新型コロナウイルス感染症による医学・医療・健康に与えた中長期影響の調査研究と、今後の保健・医療体制整備の観点からということで、幾つかの研究がなされております。あるいは、その後にも、日本医療研究開発機構、AMEDの研究で、COVID―19の罹患後状況に対する治療法の開発、発症機序、病態解明、診断法、バイオマーカーの研究開発などが行われているところですが、それぞれ個別の案件で研究がなされておりますが、こうした研究の中で、今でき上がったというふうに私は思っておりませんが、この研究を通じて後遺症のどういう部分が解決されていくのかというのだけ、見通しをお伺いしたいと思います。

佐々木昌弘厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部長

○政府参考人(佐々木昌弘君) 簡潔にお答えいたします。  まず、昨年度の研究の、研究費の研究報告書としては夏以降順次出ますが、それに先立って、これはというものにつきましては、例えば国際学術誌に論文発表するですとか、また、それぞれの機関、先ほど国立成育医療センターの話が出ましたが、そこからもプレスリリースを出すなどして、それぞれの成果が出た段階で逐次公表をして進めているというところです。  繰り返しになりますが、研究報告書としてのまとめのものは、この夏以降、順次、昨年度分は報告していただくと、そういう状況になっております。

上田清司各派に属しない議員

○上田清司君 研究の中身について、私どもの知り得る知見がほぼないに近い状態ですので、むしろその見通しがどのくらいの時間を掛ければ見えてくるのか、そういう部分というのはないんでしょうか。

佐々木昌弘厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部長

○政府参考人(佐々木昌弘君) お答えいたします。  まず、委員御指摘の点でとても大事なのが、確かに研究報告書はかなり用語的にも難しかったりしますので、それをどういう形で国民の皆さん、とりわけ現在後遺症状に苦しんでいらっしゃる方に届くような形でしていくかというのは、先ほど申し上げました、マスコミを介すことによっての発表だとか、また直接我々の方でも分かりやすい言葉で情報発信をしていくだとか、そういう形で努めてまいりたいと考えております。

上田清司各派に属しない議員

○上田清司君 令和六年度に入ってからは、日本医療研究開発機構の研究で、個別案件の課題ごとに予算を提供して研究させていただいているところだというふうに私は理解をしているところですが、これは間違いないことですか。

佐々木昌弘厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部長

○政府参考人(佐々木昌弘君) お答えいたします。  まず、二つありますので、厚生労働科学研究については、先ほど委員からも御指摘いただいたような結構大くくりな形での研究班を立てております。一方で、日本医療研究開発機構、AMEDですけれども、こちらの方は、幾つかの分担的と申しますか、スモールグループに分けての研究を進めてもらっていると、こういう状況でございます。

上田清司各派に属しない議員

○上田清司君 令和五年度の二次の部分で、四課題採択と言われています新興・再興感染症に対する革新的医薬品等開発推進研究事業で追加公募がなされているところですが、これも時間的なものというのはどのような状況なんでしょうか。単年度でお金が出ているんでしょうか、それとも、あっ、単年度ですね、一課題については、それが引き続き予算化される予定になっているのかどうか、この点を確認したいんです。

佐々木昌弘厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部長

○政府参考人(佐々木昌弘君) お答えいたします。  研究によってばらばらですが、大事なのは、予算的には単年度単年度ですけれども、最初の年の申請の段階でこれは複数年掛かる予定だというものはその旨を明確にして申請いただいて、我々もそのつもり、我々というか、審査をする先生方もそのつもりで審査してもらって、それで二年目になったときに、ちゃんと一年目で所要の成果が上がっていれば継続的に二年目、三年目も研究費が出ると、こういった仕組みになっております。

上田清司各派に属しない議員

○上田清司君 こういうのは医務技監の方に上がって、医務技監が何らかの形で参考意見や、あるいはまた御下問というんでしょうか、そういうのはあるんですか。

佐々木昌弘厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部長

○政府参考人(佐々木昌弘君) お答えいたします。  結論から申し上げますと、全体像ですとか、これどうですかねというのは医務技監に対して御相談を差し上げているところでございます。  その上で、そのコメントについてはその研究班ですとか、また場合によっては、AMEDが配る分についてはそのAMEDの取りまとめ的な人を通してその意見、考えを伝えることによって、政府全体、厚生労働省の中のその位置付けというものを明確にして助言若しくはその意見を言うということはございます。

上田清司各派に属しない議員

○上田清司君 武見大臣、先ほどちょっと私申し上げましたが、やっぱり後遺症の問題の研究の行き着くところは、時と場合によってはワクチンの開発につながると思いますし、ワクチンの開発も、時と場合によっては後遺症の治療の部分につながってくると思いますが、こういうものを何らかの形で一元的につなげるのであれば、技監が兼任されていて、まさにコロナ対策ということで今後のやりようを考えていくところで意味があるんですが、そうでなければ、むしろどちらかというと、政府の行動計画が中心、何をやるかという、政府が何をやるか、そこで地方自治体に何を協力してもらうのか、あるいはまた国民、関係機関にどう協力してもらうとかというのが今回の行動計画の策定ですから、そういうことを考えれば、医務技監がそっちの方に対策官として時間を取られる、医務技監は十一回のうち十回出席されておられます。優秀な成績です。トップは何か十一回のうち二回ですから、これは不適格だと私は思っていますけれども。  いずれにしても、今申し上げた懸念に関して、大臣の所見だけ伺って、終わりたいと思います。

武見敬三自由民主党厚生労働大臣

○国務大臣(武見敬三君) この新型コロナの罹患後症状、いわゆる後遺症の問題、これともう一つ、筋痛性脳脊髄炎、それから慢性疲労症候群、これらの症状というのが非常に似た症状を持っているというふうに伺っております。  したがって、これらを併せて、こうした病態、それから原因、これについての研究調査をしっかりと進めるということが、まさに今現在この後遺症で苦しんでおられる患者の皆様方をより早く救済するための必要な私どもの手だてだろうというふうに考えます。  その上で、こうしたことを平素から実際に担当しているからこそ、医務技監というのが危機のときにも実際にその中枢で重要な役割が担えるんだというふうに私には思えます。  そういう意味で、兼務という形になることが平時と有事をつなげる上で非常に実は重要な要にもなっているんだということは、是非先生に御理解をいただければと思います。

上田清司各派に属しない議員

○上田清司君 終わります。

比嘉奈津美自由民主党

○委員長(比嘉奈津美君) 本日の調査はこの程度にとどめます。     ─────────────

比嘉奈津美自由民主党

○委員長(比嘉奈津美君) 次に、ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。  提出者衆議院厚生労働委員長新谷正義君から趣旨説明を聴取いたします。新谷正義君。

新谷正義自由民主党・無所属の会

○衆議院議員(新谷正義君) ただいま議題となりましたハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容を御説明申し上げます。  本案は、ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律に基づく補償金の支給の請求の状況に鑑み、補償金の支給の請求期限を五年延長しようとするものであります。  なお、この法律は、公布の日から施行することとしております。  以上が、本案の提案理由及びその内容であります。  何とぞ、御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。

比嘉奈津美自由民主党

○委員長(比嘉奈津美君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。  これより質疑に入ります。──別に御発言もないようですから、これより討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。  ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手〕

比嘉奈津美自由民主党

○委員長(比嘉奈津美君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  この際、打越君から発言を求められておりますので、これを許します。打越さく良君。

打越さく良立憲民主・社民

○打越さく良君 私は、ただいま可決されましたハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律の一部を改正する法律案に対し、自由民主党、立憲民主・社民、公明党、日本維新の会・教育無償化を実現する会、国民民主党・新緑風会、日本共産党及びれいわ新選組の各派並びに各派に属しない議員上田清司君の共同提案による附帯決議案を提出いたします。  案文を朗読いたします。     ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)  一、ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律に基づく補償金の請求を行うに至っていないハンセン病元患者家族が多数おられることを踏まえ、補償金の支給についてより効果的な広報を行うこと。また、広報の実施に際しては、偏見差別をおそれて同法に基づく補償金の請求を躊躇する当事者が多いことも踏まえ、よりきめ細やかな対応を行うこと。  二、国の隔離政策により、元患者のみならず元患者家族等も、偏見と差別の中で、長年多大の苦痛と苦難を強いられてきたことを改めて深くおわびするとともに、偏見差別解消策、偏見差別予防策及び差別被害救済策の一層の充実に向けた努力を引き続き行う決意を新たにすること。   右決議する。  以上でございます。  何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。

比嘉奈津美自由民主党

○委員長(比嘉奈津美君) ただいま打越君から提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。  本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手〕

比嘉奈津美自由民主党

○委員長(比嘉奈津美君) 全会一致と認めます。よって、打越君提出の附帯決議案は全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。  ただいまの決議に対し、武見厚生労働大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。武見厚生労働大臣。

武見敬三自由民主党厚生労働大臣

○国務大臣(武見敬三君) ただいま御決議になられました附帯決議につきましては、その趣旨を十分尊重いたしまして、努力してまいります。

比嘉奈津美自由民主党

○委員長(比嘉奈津美君) なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

比嘉奈津美自由民主党

○委員長(比嘉奈津美君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  本日はこれにて散会いたします。    午後二時四十七分散会

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