経済産業委員会 第18号
- 発言数
- 163 件
- 登壇者
- 16 名
- 会派数
- 8
- 開催日
- 2024/06/18
会議録
○委員長(森本真治君) ただいまから経済産業委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日までに、浅尾慶一郎君が委員を辞任され、その補欠として越智俊之君が選任されました。 ─────────────
○委員長(森本真治君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 消費生活用製品安全法等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、消費者庁食品衛生・技術審議官中山智紀君外四名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(森本真治君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
○委員長(森本真治君) 消費生活用製品安全法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
○小林一大君 おはようございます。小林でございます。 本日は、消費生活用製品安全法等の一部を改正する法律案の審議の質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。 それでは、早速本題に入ります。 いわゆる製品安全四法については、前回の法改正が二〇〇七年になされて、それから十六年経過しました。その間、インターネット取引の拡大等など、製品安全をめぐる市場環境の変化は著しいということもあります。また、子供向け製品での事故の未然防止をめぐる課題への対応の必要性が生じたということで本改正に至ったと伺っておりますが、まず初めに、改めて、なぜ今般製品安全四法の法改正を行う必要が生じたのか、大臣に法改正の背景と理由を伺いたいと思います。
○国務大臣(齋藤健君) 近年、インターネット取引の拡大に伴いまして、国内外の事業者がオンラインモール等を通じて国内消費者に製品を販売する機会が増大しておりまして、製品の安全性確保にも課題が生じています。 具体的には、製品の安全性に責任を有すべき主体が国内に存在しないといった問題や、玩具等の子供用製品については、海外からの製品も含め、子供による安全な使用が適切に確保できていないといった問題が生じております。実際に、オンラインモール等を通じて販売された製品の中には、表示義務違反や技術基準不適合のものが多く存在しています。また、玩具等についても、子供が誤飲する危険がある製品として諸外国で販売禁止となった製品が国内では流通しているといった実態もございます。 こうした課題や実態に対処するため、今般の法改正によりまして、製品安全四法上、海外から直接製品を販売する事業者を製品の安全性の確保に法的責任を有する者として明確化するとともに、新たに子供用特定製品という類型を設けまして、国が定める技術基準や使用年齢基準への適合を求めることとしたいと思っています。 これらの措置を講ずることで、消費者が製品をより安全に使用できる環境を整備していきたいと考えています。
○小林一大君 大臣、ありがとうございます。 御答弁いただいたとおり、本改正では、インターネット取引の世界的な拡大、また子供用の製品の安全確保という、大きくこの二点がポイントとされています。 国内の消費者がインターネットを通じて世界中の様々な製品にアクセスできる状況はすばらしいことだとは思いますけれども、必ずしも安全で品質の良い製品ばかりが流通しているわけではなくて、実際にインターネット取引でのいろんなトラブルもあるというふうに聞いております。 膨大で多種多様な製品がインターネット上で取引をされている中で、その一部では違反品が売買をされていたり流通している実態があるというふうに思いますが、そうした実情、国はどこまで把握できているのかと思います。 また、インターネット上の製品全てを逆に網羅的に捕捉するのは困難だと思うんですが、どのように取り組まれているのか、お伺いをさせていただきます。
○政府参考人(辻本圭助君) お答え申し上げます。 御指摘のとおり、インターネットを通じて取引される数多くある消費生活用製品全般を国が網羅的に詳細に把握することは困難でございます。 他方、その消費者に危害を及ぼすおそれのある製品につきましては、これまでも特定製品と指定した上で当該製品の安全性に責任を有すべき製造事業者、輸入事業者に対して国に届け出ることや技術基準に適合することを求めており、これをもってリスクの高い製品を捕捉しているところでございます。 今般の法改正は、海外の事業者を製品の安全性に責任を有する者として明確化するとともに、届出情報や法令等違反者の公表制度を創設することで、消費者が安全でない製品を購入しないような措置を講ずることとしております。 このような措置により、インターネット上の取引につきましても安全な製品が流通する環境を整えてまいりたいと考えております。
○小林一大君 ありがとうございます。 経産省では、これまでもオンラインモールで販売されている製品の安全性を確認する上でネットパトロール事業を行っているというふうに承知をしていますが、その概要や調査結果を改めて具体的に教えていただきたいというふうに思います。 オンラインモールでの取引が堅調に増えている中で、こうした市場での取引実態を把握することは、先ほども申し上げたとおり非常に重要なことであり、今後、この取組、強化充実させていくべきと思いますが、見解を伺います。
○政府参考人(辻本圭助君) お答え申し上げます。 経済産業省におきましては、二〇二〇年度から、ネットパトロール事業としまして、大手ネットモールに掲載された製品につきまして、PSマークや届出事業者名といった法定表示の遵守状況を確認し、これらの違反が確認された場合には、ネットモールの協力の下、出品の削除を求める事業、こういった事業を実施しております。 この対象品目の選定に当たりましては、まず多くの一般消費者が利用することが想定される大手モールを対象に、この対象モールに出品された製品の中から、重大製品事故の件数が多い規制対象製品、また過去の事業の実績から違反事例が多い製品などを中心に、効果的に事故の未然防止や違反品の流通を防ぐことができるよう、対象商品を絞り込んで事業を実施しているところでございます。 委員御指摘のとおり、ネットモールの、おける取引の増加も踏まえ、令和六年度、来年度におきましては、あっ、本年度ですね、おきましては本事業の取組を拡充をすることを予定しておりまして、違反品の流通を防ぎ、事故の未然防止につなげてまいりたいと考えております。
○小林一大君 是非よろしくお願いします。 今回の法改正において、少し細かいことですけれども、海外からオンラインモールを利用するなどして国内の輸入事業者を介さずに国内の消費者に直接製品を販売する事業者が新たに輸入事業者として位置付けられたことも押さえておくポイントではないかというふうに思います。 法制上、このような整理がなされた理由や考え方についてお伺いをさせていただきます。
○政府参考人(辻本圭助君) お答え申し上げます。 現行の製品安全四法につきましては、製品の我が国市場への第一次的な供給者が製品の安全性を熟知し、その責任主体となるべきとの観点から、規制対象となる特定製品につきまして、国内の製造・輸入事業者を事業として行う場合に際しての届出が行われる主体として位置付け、技術基準適合義務などの各種義務を課しているところでございます。 しかし、海外の事業者がオンラインモールを通じて国内消費者に直接製品を販売する場合、製品の安全性の確保に法的責任を有するとしている国内の製造・輸入事業者が存在しないといったケースが生じておるところでございます。製品安全確保の観点からは、こうしたケースにおきまして、海外の事業者を製品安全四法上の規律の対象に含める必要があるというふうに考えております。 このため、このような販売形態における海外の事業者は、製品を日本国内に持ち込み、直接国内の消費者に引き取らせる行為を行っていると言え、製品を我が国市場に一次的に供給する行為として取られることから、製品安全四法上では輸入行為に含まれるものとして改めて整理することで、海外の事業者を責任主体に含めることとしたものでございます。
○小林一大君 ありがとうございます。 今、参考人が整理をしていただいたとおり、海外事業者を規制対象として位置付けたわけですけれども、今回規制対象となる海外事業者への執行を担保するためには、こちらも今回措置される国内管理人の存在が大変重要になってくるというふうに思います。 ただ、もしその国内管理人が適切に対応しなかった場合、例えば、規制当局からの照会事項を海外事業者に取り次ごうとしなかったり、突如契約が破棄され国内管理人が不在になったりした場合には、規制当局としては国はどのようにそうした事態に対処するつもりなのか、御説明をお願いいたします。
○政府参考人(辻本圭助君) お答え申し上げます。 国内管理人が適切に対応しないなどの疑義がある場合には、当該国内管理人を選任した海外事業者に状況照会を行うことや、国内管理人自身に対する報告徴収、立入検査を実施することで対応状況を確認し、必要に応じて是正を求めていくこととしております。 また、仮に、届け出ていた国内管理人が海外事業者との契約が解除されるなど不在になったにもかかわらず、海外事業者が新たな国内管理人を届けない場合は、製品へのPSマーク表示の禁止の対象となります。海外事業者は製品を日本国内で販売することができなくなることとして、制度の実効性を担保する仕組みとしております。 なお、そのような場合には、国から当該事実を公表し、該当する海外事業者によって国内に持ち込まれた製品を利用する消費者に対して注意喚起、周知を行うことで、消費者の手元に危険な製品が販売されないよう対応してまいりたいと考えております。
○小林一大君 ありがとうございました。 続いて、オンラインモールの運営事業者、法案の中では取引デジタルプラットフォーム提供者という言葉で規定をされていると思いますが、その対象範囲について伺いたいと思います。 オンラインモールは、インターネットに国境がないという状況の中で、規模の大小や取り扱う製品の種類や量を含め、様々なものが存在しているのは御案内のとおりです。今回、この改正法の効力が及ぶ範囲はどこまでなのか、確認できればと思います。例えば、海外に事業拠点を置いている日本人向けに商品を販売するオンラインモール事業者は対象になるのか、また、その場合、海外のオンラインモール事業者に対する制度の実効性、どのように担保、確保していくのかという点について教えていただきたいと思います。
○政府参考人(辻本圭助君) お答え申し上げます。 今般の出品削除要請の対象となる取引デジタルプラットフォーム提供者としては、日本向けに製品を販売している場合、海外のオンラインモールを含め、国内外問わず対象となるというふうに考えております。 その上で、国内外問わず、取引デジタルプラットフォーム提供者にとって、要請により危険な製品を排除することは安全な取引の場としての自身に対する信頼性を高めることにつながること、また、要請に応じて出品を削除した場合においても、取引デジタルプラットフォーム提供者はその削除した先の製造事業者などに生じた損害の責任を負わないこととする規定を設けております。これにより、積極的にこれに応じることが期待されているところでございます。こうしたことから、要請の実効性は担保されているというふうに考えております。 仮に、国からの出品削除要請に応じないような取引デジタルプラットフォーム提供者が存在する場合には、消費者への注意喚起の観点からも、要請した旨を公表できることとしております。これらにより、そのような事業者は消費者から忌避され、結果として市場で淘汰されるといった効果を期待しております。 加えて、今般の措置内容につきまして、海外の取引デジタルプラットフォーム提供者に対しても、直接連絡を取り合い説明を行うことを通じて実効性を高める取組を講じてまいりたいと考えております。
○小林一大君 ありがとうございます。是非よろしくお願いします。 もう一つの柱である玩具等の子供用の製品の安全確保について伺っていこうと思います。 そもそも、このタイミングで子供用の製品を安全確保のために法令による規制が必要だという政策判断になぜ至ったのか、改めてお伺いをしたいと思います。
○政府参考人(辻本圭助君) お答え申し上げます。 インターネット取引の拡大に伴いまして、国内外の事業者がオンラインモールなどを通じて国内消費者に製品を販売する機会が増大しております。こうした製品の中には、子供が誤飲する危険のある製品など、諸外国で販売禁止となった製品も確認されております。先ほど大臣からもお話をさせていただいたとおりであります。 例えば、玩具などにつきましては、従来、民間団体による任意の取組によりその安全性が確保された面がございます。しかし、マグネットセットや水で膨らむボールといった製品につきましては、近年、子供の開腹手術が必要となるような事故が複数発生し、昨年五月には、現行の消費生活用製品安全法の特定製品の指定により対応したところでございます。これらの事故原因などを踏まえますと、子供用製品につきましては、広く事前規制の対象とし、使用上の注意に係る表示を行うことを義務付けることにより、その安全性を確保することが必要であるというふうに考えております。 このため、今般、子供用特定製品という新たなカテゴリーを設け、技術基準への適合のみならず、使用者の側で製品が予定している子供の年齢水準に応じた使用方法の遵守を確保するというふうにしたものでございます。
○小林一大君 ありがとうございます。 今御説明ありましたけれども、子供用特定製品というカテゴリーが新しく法律で新設をされるわけですけれども、そこで新たに警告表示が求められることになります。この警告表示は、消費者がきちんと理解できるよう日本語で分かりやすく表示されなければならないというふうに考えますけれども、いかがでしょうか。また、その警告表示は具体的にどのような内容が記載されることになると想定しているのか、御説明を伺いたいと思います。
○政府参考人(辻本圭助君) お答え申し上げます。 昨今の事故の実態を踏まえますと、製品について技術基準に適合するだけではなく、使用者の側で子供の年齢水準に応じた製品の使用方法を守ることが必要であった事案も発生しております。 したがいまして、今回の改正法案では、子供用特定製品の製造・輸入事業者に対して、技術基準への適合とともに、対象年齢や使用上の注意といった警告表示を付すことを義務付けることとしております。その際には、委員御指摘のとおり、日本の消費者に御理解いただくことが重要であるため、警告表示は日本語での表記を求める予定であります。 具体的な表示内容につきましては今後検討を行ってまいりますが、警告表示について、例えばひもが附属している製品であれば首に絡まるおそれがあるといった旨を、また誤飲、誤嚥のおそれがあるビー玉が含まれている製品には小部品、小さな部品ですね、を飲み込むおそれがある旨を表示し、保護者が使用上の注意事項を理解した上で、認識した上で子供に使用させることができるようにすることを想定しているところでございます。
○小林一大君 ありがとうございます。 今回、特定製品に関して言うと、併せて中古品特例設けるというふうに伺っています。審議会においては、子供用特定製品として指定することを検討してはどうかとされた製品の一つに玩具が掲げられていますが、今回の法改正のインパクトを測る上で、国内でこの中古玩具の市場規模がどの程度のものと認識しているのか、念のため確認をさせていただきます。
○政府参考人(辻本圭助君) お答え申し上げます。 中古品市場につきまして公的な統計はございませんが、民間専門紙の調査によりますと、二〇二二年時点ですけれども、リユース事業の市場規模は約二・九兆円となっており、そのうち玩具、模型では約二千百億円、ベビー、子供製品は約四百十億円という状況と承知しております。
○小林一大君 御答弁ありがとうございました。 子供用特定製品の指定はこれからですので、答弁にあったように、現時点での計算は困難だということでありますけれども、いずれにしても、一定規模の市場が確立しているのは間違いないと思います。 こうした中古品の市場規模などを踏まえれば、中古品特例を設定することの必要性、大変理解いたしますが、中古品特例として販売事業者に対して具体的にどのような内容、条件を設定することを考えていらっしゃるのでしょうか。また、安全が確認されていない中古の子供向け製品が出回らないように実効性を確保していくことが大事ですので、経産省としてどのように安全を確保していくのか、御所見を伺います。
○政府参考人(辻本圭助君) お答え申し上げます。 子供用製品として指定することを想定している製品のうち、特に玩具につきましては、その性質上、製品本体が小さいものが多いこと、また、PSマークに加えて対象年齢、注意事項といった表示を義務付けるため、現行の特定製品よりも広いスペースが必要であることから、製品本体に必要な表示を付すことは困難に思われることも想定しております。 こうした製品は、本体ではなく包装に表示を付さざるを得ないことから、容器包装のない場合も多い中古品におきましては表示を確認できないおそれがあるとも考えております。 このため、子供用製品のうち必要な表示が確認できない中古品につきましては、消費者に対して一定の注意喚起を図ること、破損や劣化による危険な製品を販売しないよう目視による点検の実施、また点検を実施させるための研修の実施といったことを条件に販売を可能とする措置を講ずることを想定しております。 このような、製品の安全が販売される体制が整備されている者であることを条件としまして、子供の安全を確保するという、こういう制度をつくっていく、この制度目的を踏まえて、詳細につきましては今後検討してまいる予定でございます。
○小林一大君 ありがとうございます。 最後に、法改正、今回の制度改正を踏まえて、法執行において実効性が確保されることが極めて重要だというふうに思います。届出事業者の名称や国内管理人の氏名等の届出事項の公表が果たす役割は大きいと考えています。 公表された内容は誰もがアクセスができて確認できるようになるということですが、これはオンラインモール事業者が確認することが期待されるものではないかと考えます。何のためにどのようなことを期待して届出情報を公表するのか、その狙いを御説明いただきたいと思います。
○政府参考人(辻本圭助君) お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、今般の改正により公表される届出事項につきましては、オンラインモール事業者の確認も想定しているところでございます。これにより、オンラインモール事業者が出品者が適法な届出を行ったか否かを確認し、自らその出品を拒否又は削除することが期待されております。実際、オンラインモール事業者からは、出品者の届出情報を確認し、届出の事実が確認できないような場合においては製品の出品を認めないようにしたいというふうな声もいただいているところでございます。 そのほか、消費者自身、消費者の皆様自身におきましても、届出情報を確認いただくことにより、適法な届出を行っていない出品者の製品の購入を控える、ないしは購入しないといったことが期待されるところでございます。 このように、オンラインモール事業者や消費者の皆様が自発的かつ迅速に届出情報を確認できるよう、今般、届出情報を公表することとしたものであります。これによりまして、流通の初期段階において市場に危険な製品が流通することを防ぎ、消費者に対する危害を防止してまいりたいというふうに考えてございます。
○小林一大君 ありがとうございました。 公表という観点では、今般の法改正において、法律等に違反する事業者の名称等も公表する旨の規定が加わったところです。 違反事業者を公表するのは消費者への注意喚起の観点からも大変重要だと考えますが、このような条文が入った理由について改めて伺います。 また、法令違反をした事業者の氏名等はちゅうちょなく公表すべきと考えますが、経産省としても同様の認識をお持ちであるか、御所見を伺います。
○政府参考人(辻本圭助君) お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、今般の改正においては、消費者の生命又は身体に危害を及ぼす可能性があるような場合には、法令等に違反する行為をした者の氏名や危害の発生及び拡大を防止するために必要な事項を公表することができることとしております。これは、法令等の違反に係る製品に関する情報を広く周知することで、その流通を抑止し、製品事故の未然防止を図るとともに、消費者の安全確保を図るべく措置したものでございます。 特に、今般の法改正により規制対象として明確化した海外事業者につきましては、地理的に遠隔な場所にいるなどの課題があり、特定製品に何らかの問題があった場合に迅速に対応することが困難となることも想定されているところでございます。そのような場合であっても、本公表措置を講じることで速やかに消費者の安全確保に必要な情報を提供することが可能となるというふうに考えております。 このような趣旨を踏まえ、消費者の安全確保の観点から必要と判断したときには、ちゅうちょなく速やかに公表を行っていくことを考えているところでございます。
○小林一大君 以上で終わります。ありがとうございました。
○越智俊之君 おはようございます。自由民主党の越智俊之です。小林委員に続いて質問させていただきます。よろしくお願いいたします。 まず、今般改正の大きな柱の一つである子供の安全確保について伺います。 子供用製品について、海外で販売停止されたいわゆる危険な製品の販売先として、まだ規制がないこの日本がターゲットにされているという話も聞いております。今般、子供の安全確保の観点から、子供用特定製品という枠組みを新設し、技術基準への適合や注意喚起の表示を求めることとしたことは非常に重要な一歩だと思います。 他方、大事なのは、どのような製品がその規制対象となるかだと考えます。先日、政府からは、マグネットセット等の製品については既に規制対象となっている旨の説明を受けましたが、それに限らず、同じような危険性のある製品は規制対象にすることも含めて検討すべきではないかと考えます。 そこで、子供用特定製品はどのような基準や考慮の下で指定されているのか、具体的にどのような製品が想定されているのかについてお伺いいたします。
○政府参考人(殿木文明君) お尋ねの件でございますが、規制対象となる子供用特定製品への指定に当たりましては、消費生活用製品安全法に基づき、消費経済審議会の場で学識経験者や有識者の皆様に御審議いただいた上で政令において定めていくこととなっておるところでございます。 この消費経済審議会におきましては、主として子供の生活の用に供される製品のうち、子供の生命又は身体に対して特に危害を及ぼすおそれのある、又はおそれの多い製品につきまして、製品の構造、材質、使用形態、流通実態、事故の様態等の観点から幅広く審議されることとなっております。 また、その際には、本年二月の産業構造審議会保安・消費生活用製品安全分科会の製品安全小委員会による中間取りまとめ中の提言内容も踏まえた議論がなされるものと考えているところでございます。 この提言におきましては、規制対象となる子供用特定製品の具体的な対象に関しまして、玩具につきましては、誤飲等の事故の様態等も含む避けるべきリスク等を踏まえ、低年齢層が使用対象となる玩具をまずは対象とすること、玩具以外につきましては、ベビーカーやだっこひもといった諸外国で規制対象となっている製品、又は、国内外での製品事故の発生状況等を踏まえて、安全性の確保が特に必要と認識されている製品を対象としてはどうかとの考えが示されているところでございます。 なお、子供の安全を守っていくためには、子供用特定製品の指定にとどまりませず、当該製品の安全性やその使い方、また発生してしまった事故の事例等について広く発信し、消費者の皆様に注意喚起を図っていくことが極めて重要であると考えているところでございます。 製品の指定が行われた暁には、消費者庁を始めとした関係機関とも連携しながら子供の安全の確保に尽力してまいりたいと、このように考えているところでございます。
○越智俊之君 ありがとうございます。 子供用の製品は、中古品市場でも一定の流通が見られます。他方、中古品市場で流通する製品は子供用製品以外もあるかと思います。 こうした中、今回の法改正で子供用特定製品について中古品特例が措置されていることになっていますが、それはなぜか。また、この中古品特例は、外装やパッケージなどがなく、マークが確認できないがゆえに措置されるものだと思いますが、子供用特定製品はマークを外装、パッケージに付けることが前提となっているのかどうか、お伺いいたします。
○政府参考人(殿木文明君) お尋ねの件でございますが、この度創設する子供用特定製品という類型におきましては、PSマークに加えて、新たに対象年齢や注意事項といった表示も義務付けますため、現行の特定商品よりも広い表示スペースが必要となること、また、指定することを検討している玩具につきましては、製品本体が小さいものや、形状や材質等を踏まえ、玩具本体に表示を付すことが難しいものがあることが考えられることなどから、表示を外装、パッケージに付すこととなる製品が多くなると想定されているところでございます。 また、とりわけ子供用の製品につきましては、お子様が使用されるという状況、環境と相まって、外装が破損、紛失する場合も少なくなく、現に中古品市場におきましては、外装がなく製品が流通するケースも多く見受けられているのが実情でございます。 これら子供用の製品の特徴を踏まえまして、子供用特定製品については中古品特例を措置することとしたものでございます。なお、表示を付す場所につきましては、規制対象の製品ごとに、各製品の形状や材質等を踏まえて、今後省令で規定していくものとなるというふうに承知をしてございます。 子供用特定製品の全てにつきまして外装に表示することが前提とされているものではないですが、いずれにせよ、適切な表示がなされるよう配意してまいりたい、このように考えているところでございます。
○越智俊之君 ありがとうございます。 今ほど伺った子供用製品について新たな措置も、インターネット取引の拡大により様々な製品を入手しやすくなったことが背景の一つだと思います。 そこで、次に、もう一つの柱であるインターネット取引関係についてお伺いいたします。 今般の法改正によって、海外から製品を直接販売する事業者が規制対象として明確化されますが、それでも海外から危険な製品や法令に違反した製品が入ってくる場合、オンラインモール事業者に対して出品削除の要請ができることとしているかと思います。 そこで、まず、今般の措置によってオンラインモール事業者には出品削除の要請も含め、どのような義務や責務が課されることになったのか、お伺いいたします。
○政府参考人(殿木文明君) お尋ねの件でございますが、今般の法改正におきまして、オンラインモール事業者に対しまして、御指摘のとおり、出品削除要請、すなわち、危険な製品について出品を削除するよう国が法律に基づいて要請し、その旨を公表することを可能といたしましたほか、製造事業者や輸入事業者が危害防止命令を受けて講じる製品の回収等の措置への協力や、製造事業者や輸入事業者が行う製品事故に関する情報の収集及び当該情報の消費者の皆様に対する提供への協力といった責務規定を設けたところでございます。 オンラインモール事業者においてこれらの責務や出品削除要請等に沿ってなされた対応がされることで、PSマークを付していない等の製品につきましてオンラインモールへの出品が難しくなることや、製品事故に関する事項をより広く消費者の皆様にお届けすることが可能となり、より安全な製品が流通する市場の形成につながるものと考えているところでございます。 また、オンラインモール事業者としても、自身のオンラインモール上での取引される製品の安全性が確保されるということは、顧客の獲得でありますとか出品者の増加の観点からも望ましいことであるため、求められる要請や責務に応じて、その結果として、消費者の皆様にとって安全な取引環境を提供することが志向されるものと考えているところでございます。
○越智俊之君 ありがとうございます。 今ほど答弁にもありましたとおり、オンラインモール事業者には出品削除の命令ではなく要請の措置になっているかと思います。安全ではない製品の流通を防ぐためには要請ではなく命令とすべきではないかという点と、また、安全性が確認された製品のあかしであるPSマークをオンラインモール事業者に確認させることも必要ではないかと考えますが、いかがでしょうか。
○政府参考人(殿木文明君) お尋ねの件でございますが、今回御審議いただいております製品安全四法におきましては、製品の安全性に一義的に責任を有するのは、市場に製品を供給し、製品に関する技術的知見を有する製造事業者及び輸入事業者でございます。これに対しまして、オンラインモール事業者は消費者に直接製品を販売するといった売買契約の主体ではございませんで、販売の場を提供しているものでございます。 このような現状を踏まえますと、オンラインモール事業者は製造事業者や輸入事業者とは法的に性格が異なるものと捉え、命令対象者である製造事業者等と同等の責任を有するものではなく、製造事業者等の対応を補完する役割を果たすことを求めることとしたものでございます。 そのため、具体的には、オンラインモール事業者に対しまして法律に基づき出品削除の要請を行えるものとしましたが、要請でございましても、国内外を問わずオンラインモール事業者にとって、要請により危険な製品を排除することは、安全な取引の場としてのオンラインモール事業者自身に対する信頼性を高めることにつながることや、要請に応じて出品を削除した場合、オンラインモール事業者は製造事業者等に生じた損害の責任を負わないこととする規定を設けているため積極的にこれに応ずることが期待されること、また、要請したときにはその旨を公表できることとしていることなどから、要請の実効性を担保すると同時に、消費者の皆様に対しましても危険な製品が販売され出品削除要請の対象になっている旨を周知することが可能となると考えているところでございます。 また、オンラインモール事業者の位置付けにつきましての同様の理由から、オンラインモール事業者にPSマークの確認までは義務付けていないところでございますが、今般新たに措置する届出情報の公表制度により、オンラインモール事業者が、出品者等が適法な届出を行った者か否かを確認し、自らその出品を拒否又は削除することが期待されます。これによりまして、消費者が製品を安全に使用できる環境の整備につながると考えているところでございます。 いずれにいたしましても、オンラインモール事業者に対しましては、法の執行、運用につきまして工夫を凝らすとともに、インターネット取引の環境の変化や関係省庁におけるオンラインモール事業者をめぐる制度的検討なども踏まえながら、実効性のある取組となるよう適時適切に見直しを図るという姿勢で対応してまいる所存でございます。
○越智俊之君 インターネット上のプラットフォームという意味では、昨今ではいわゆるCトゥーC取引も増えているのではないかと思います。例えばメルカリなどのCトゥーC取引が行われているプラットフォーム上においても製品の安全を確保していくことは同じく重要なことではないかと考えます。販売する側も個人となると難しい課題だとは思いますが、この点について政府の見解をお伺いいたします。
○政府参考人(殿木文明君) 委員御指摘のとおり、いわゆるフリマアプリを利用したCトゥーC取引につきましても、製品の安全確保を図ることは重要な課題と認識しているところでございます。 この点に関しまして、例えば、フリマアプリを運営する事業者も取引デジタルプラットフォーム提供者に該当し得るところであり、フリマアプリにおいて出品者が反復継続して製品を販売している場合など事業として取引を行っている場合には、当然今回の法改正に基づく出品削除要請の対象となり得るところでございます。 他方、事業とは言えない純粋なCトゥーC取引につきましては規制対象外となるところでございますが、フリマアプリを提供する大手事業者などの一部の事業者は製品安全に関する自主的な取組である製品安全誓約に参加しておりまして、この取組は国とも密接に連携しながら行われているところでございます。 例えば、この誓約の参加事業者は、個人間で取引される製品も含めまして、国から出品削除要請を受けた場合、二営業日以内に削除するとともに、安全ではない製品やメーカー等につきまして、国とも協力しつつ、消費者の皆様へ情報提供を行うこと等にコミットしているところでございます。 また、個人間取引で入手された製品でありましても、死亡、火災等の重大製品事故が発生したことを知った製品の製造事業者や輸入事業者に対しましては、製品安全四法に基づく国の報告義務を課しているところでございます。 国といたしましては、今申し述べました取組の更なる推進、そして法的措置の着実な実施とともに、幅広く消費者の皆様に対しまして適切に注意喚起を行っていくことなどを通じて、個人間取引における製品の安全確保を一層図ってまいりたいと考えているところでございます。
○越智俊之君 今ほど各種論点についてお伺いしましたが、今般の改正は、インターネット取引の拡大といった昨今の環境変化の中で製品の安全を確保していくために必要な取組だと思います。他方、改正内容が意義あるものだとしても、その内容がしっかりと事業者に伝わって、法の趣旨を理解して法を遵守してもらうこと、また消費者の皆様にも特に安全でない製品に関する情報がしっかりと伝わっていくことが何よりも重要だと思っております。 ついては、こうした今般新たに規制対象となる事業者や消費者に対してどのように必要な情報を発信していくのかお伺いをして、質問を終了したいと思います。
○政府参考人(殿木文明君) 周知の件でございますが、まず海外事業者への周知につきましては、オンラインモール事業者とも協力しつつ、海外からの出品者に対する周知や説明会の実施を行っていくこととしております。加えて、在外公館やジェトロ、さらには製品安全四法、製品安全規制への適合検査を行う内外の検査機関を通じた海外事業者への情報提供など、制度の内容についての積極的な周知活動を行ってまいりたいと考えているところでございます。 また、玩具等の子供用特定製品の製造事業者や輸入事業者への周知につきましては、これまでも産業構造審議会の製品安全小委員会で、玩具協会や子供用製品を取り扱う関係者も参画いただきながら、制度について議論を進めてまいったところでございます。今後も、これらの関係者を通じた周知や関係事業者に対する説明会の実施などの活動を行ってまいりたいと思っているところでございます。 さらに、消費者の皆様に対しましても、今般の制度改正も含めて製品の安全性や製品事故に関する情報を発信していくことは重要な取組だと認識しているところでございます。先ほど申し上げたような法令等違反者、法令等違反行為者の公表規定やオンラインモールへの出品削除要請の公表規定は消費者の皆様への注意喚起の観点から設けられたものであり、消費者自らが公表対象となった製品の購入を控えられることや、削除要請に応じない等の対応を行うオンラインモールからの購入を控えるといった効果が期待されるところでございます。 このため、これらの情報につきましては、経済産業省による各種媒体を通じた情報発信に加えまして、NITEや消費者等の関係機関と連携した情報発信を行うことにより、消費者の皆様に対象製品の危険性などを認識してもらうようしっかり取り組んでまいりたい、このように考えているところでございます。
○越智俊之君 終わります。ありがとうございました。
○古賀之士君 おはようございます。立憲民主・社民の古賀之士でございます。 今回のいわゆる消安法等の一部を改正する法律案、今委員各位からもお話がありましたとおり、それこそ海外でのインターネットの通信販売、こういったものに対する様々な改正と、それからあと、おもちゃに関する事故を未然に防ごうという大きな二つの柱があると捉えております。 実際にこれお借りをしてきました。(資料提示)これは理事会で御提示を御許可いただきまして、本当にありがとうございました。 これは、実際に不幸な事故を引き起こしてしまった玩具でございます。こちらがいわゆる強力な磁力を持っている磁石で、これは実はケースの中に入っていますのは、数十から数百にパーツに分かれてしまうもので、元に戻らなくなりますのでケースに入れさせていただいています。実際には、これ飲み込んだお子さんが、腸と腸の、その腸壁の中に磁石が挟んでしまって、そして腸壁を破ってしまって、外科的な処置を施して何とか一命を取り留めたという事例がございます。 それから、もう一方のこの水で膨らむボールについては、直径元々一センチ前後のものなんですが、この袋にも表示されておりますけれども、三・五倍以上膨らむ、直径三・五センチ以上になるということで、子供さんが飲んでしまった後に膨らんでしまって詰まって、結果的にこれも外科的なオペレーションによって取り出さなくを得なくなったという事例でございます。こういったことを資料にも添付させていただいております。 こういうものを何とか流通をしないように、そして子供さんたちや消費者の皆さんたちの安心、安全、保護者の皆さんたち、確保しようというものが今回の柱の一つだというふうに理解をした上でお話をさせていただきます。 海外で様々なこういうものが入ってきたり、それからおもちゃに関しても、残念ながらまだまだ抜け道があるのかもしれないという思いもございまして質問なんですが、こういった消費生活の様々なその安全確保に向けました検討会の報告書によりますと、このマグネットセットや水で膨らむボールに関しましてこういうふうに書いてあります。これらの製品は日本で問題になる以前より海外では問題になっていた製品であり、また海外では玩具として規制されていた、日本は規制対象化が諸外国に比べると遅れたという点で教訓を残したという記述が、実は資料の二にも添付されてありますように、具体的にこれ文言として残っております。 これについて、まず、海外で先行する事故情報や販売停止などの規制情報をこれまで担当省庁の皆さんたちはどのように把握して、どのようにそれを活用されてこられたのか。それからまた、教訓を残したという記述がありますが、過失などはなかったのでしょうか。そして、現在、海外では規制、販売停止をされている製品の中にこの日本国内で流通しているものがまだ現状あるのでしょうか、その現状を教えていただきたいと思います。参考人に伺います。
○政府参考人(殿木文明君) 委員御指摘の海外における事故情報や販売が禁止された製品の情報につきましては、主に独立行政法人製品評価技術基盤機構、NITEの製品安全センターにおいて収集や分析を行っているところでございます。具体的には、海外における規制当局のサイトの情報を確認いたしまして、海外での事故発生情報やリコール情報を収集した上で、国内での販売実績を確認し、経済産業省に提供しているところでございます。 現状におきまして、御指摘のような国内、国外で、失礼しました、国外で販売が禁止されている製品が日本国内で流通している可能性は否定できないところではございますが、例えば、米国でリコールされた製品について日本国内での販売が確認されたことから、国から事業者に促す形でリコールを実施したといった取組を行っているところでございます。 また、委員先ほど御示しいただきましたマグネットセットでございますとか水で膨らむボールにつきましては、他国では既に規制対象となっているという実態がありましたものの、我が国におきましては、平成二十九年頃から複数件の事故が発生したこと、あるいは令和四年三月に消費者安全法に基づきます消費者庁の消費者安全調査委員会から提言があったことを受けまして、令和五年三月に規制対象として指定したところでございます。 今回の法改正によりまして、海外から直接製品を販売する事業者を規制対象とすることや、子供用製品という類型を設けたという、こちらが教訓としてやったところでございますけれども、今後一層海外情報の収集や活用は重要性が増すというふうに考えているところでございます。事故の未然防止という観点から、関係機関とも連携して取組をしっかり進めてまいりたい、このように考えているところでございます。
○古賀之士君 海外のリコールサイトなども活用されているということですが、まだ日本には入ってきている、そういう規制をしなければならないものが入ってきているという現実もあるようでございますので、是非しっかり取り組んでいただきますよう御要望いたします。 また、先ほど提示させていただきましたマグネットと水で膨らむボールは、あえて危険性を皆さんに察知していただくために、委員長や理事会でもお取り計らいをいただきまして今お回しをさせていただいておりますので、実際に手に取っていただいて、一見するとやっぱり楽しそうなんですね、それから面白そうなんですね。だから、ついついやっぱり保護者としても買いたくなるし、また子供さんに想像力を、それで好奇心を更に育んでもらいたいとついつい思ってしまうもので、それが残念なことになってしまうということもありますので、また、上月副大臣も今いらっしゃいますので、よければそこから大臣等にまた回していただいてもそれは結構でございますので、委員長、その辺もまたお取り計らいいただければと思っております。 さて、海外のインターネットでの取引といいますと、もう一つございまして、これはモノポリーという、世界的に八十か国、二億セットもこれまで売れているという、来年で九十周年を迎えるボードゲームでございます。これは個人的に私が海外に行って購入してきたものですが、こういったかなりずっしりとするボードゲームでも、今やインターネットを使って簡単に海外から入手することができます。 ボードゲームは、御存じのように、この裏面にもありますけれども、さいころですとか駒ですとかカード、こういった形で小さな部品、パーツがいっぱいございます。数百点にも上っています。そういったものが、やはりどうしても子供さんたちに、誤飲をしてしまったり、あるいはなめてしまう、その中に、なめてしまったものに残念な物質が含まれているというケースもあるかと思います。ちなみに、この商品の場合は、八歳以上で遊んでくださいという表示もなされております。 こういったものが手軽に日本で入手、輸入することができ、購入することができるようになったのは大変便利でいいことなんですけれども、その一方で、大臣にお尋ねをいたします、失礼、参考人にまずお尋ねします。 インターネットの取引の拡大への対応としてポイントが一つあります。出品削除という問題で、改正案の三十二条の三、三十九条の二、危害防止要請というところでございます。これは資料の三にも書いてございまして、先ほど越智委員からも御指摘があったかと思います。これ、本当に要請で大丈夫なんでしょうか。改めて、コンパクトにお答えしていただきたいんですが、この要請ではなくて、実効性がちゃんと担保できるのかどうか、参考人にお尋ねします。
○政府参考人(殿木文明君) 済みません、先ほどの御答弁の中で、消費者庁の消費者安全調査委員会から提言があったことを受けて規制対象となったのは令和五年の五月でございます。まず、こちらを訂正させていただきます。 それに対しまして、まずこちらの方のお聞きになられた御質問について答えさせていただきますけれども、委員御指摘のデジタルプラットフォーム提供者への出品削除要請につきましては、取引デジタルプラットフォーム提供者は、消費者に直接製品を販売するといった売買契約の主体ではなく、販売の場を提供するものでございますけれども、こういうような現状を踏まえまして、製造事業者等とは性格が異なることから、命令の対象者である製造事業者等と同等の責任を有するものではなく、製造事業者等の対応を補完する役割を求めたところでございます。 実効性につきましてでございますけれども、要請でありましたとしても、国内外を問わず、取引デジタルプラットフォーム提供者にとって、要請により危険な製品を排除することは、安全な取引の場としての自身の信頼を高めるということにつながることや、要請に応じまして出品を削除した場合に、取引デジタルプラットフォーム提供者は製造事業者等に生じた損害の責任を負わないとすることの規定を設けているために積極的にこれに応ずることが期待されること、また、要請したときにはこれを公表できることなどから、要請の実効性は担保できるというふうに考えているところでございます。
○古賀之士君 是非、この担保できるようなシステムづくりというものをやはりもう一度考えていただければとも思っております。 それから、次に大臣にお伺いしますが、この子供用特定商品の表示というのは、一九七一年から日本玩具協会がSTマークというものをつくって表示しております。 まさに大臣、先日六十五歳の誕生日を迎えられたということですので、一九七一年というと、まさに小学校の高学年、そのSTマークの玩具で大きくなられたんではないかと思っておりまして、しかも、このSTマークってやっぱりよくできているんですね。 例えば、補償がしっかりなされていまして、リスクは当然ありますけれども、例えば対物などでは最大一億円ですとかそういう、あるいは見舞金で十万円払うとか、それぞれが負担をしながら様々な形でSTマークというものをやはり皆さんが育ててきたというのは本当にすばらしいことだと思います。 そのSTマークをやっていらっしゃる日本玩具協会の皆さんたちがこういうことを言っています。強制規格導入の必要性は理解するが、その導入の副作用として、STマーク制度が衰退し、かえって玩具安全の水準が国際的に劣ることになる懸念というものを表明されています。これについて齋藤経産大臣はどのようにお考えでしょうか。
○国務大臣(齋藤健君) 新たに措置する子供用特定製品の表示につきましては、これは法律に基づいて、対象製品を扱う全ての製造・輸入事業者に対して、国として安全を確保すべく、技術基準の遵守の義務のみならず、使用年齢基準への遵守や使用上の注意等の警告表示等の義務、これが履行されていることを示すものであります。これらの義務違反があった際には、各種命令、罰則等の措置の対象となる、そういう性格のものであります。 一方で、このSTマークは、安全基準の設定とともに、御指摘のように、メーカーに対して事故時の被害者賠償に備えた共済への加入、これも義務付けるものであります。加えて、同マークには二年ごとの更新制度もありまして、今般の子供用特定製品の枠組みにはない強みを生かした販売促進にも資する取組だと承知をしています。 このように、子供用特定製品の表示とSTマークとは趣旨、役割は異なるわけであります。 なお、子供用特定製品という類型の創設により、中小企業の方々も含め子供用特定製品の製造・輸入事業者に一定の負担、これが生じることになるということでありますが、ただ、STマークを取得できるような製品であれば国の技術基準も満たすものが多いのではないかと考えられます。そのため、事業者において追加的な検査の実施等の手続や金銭面での実質的な負担はそう多くないものというふうに考えています。 いずれにいたしましても、STマークを運営する日本玩具協会等とも連携をして、しっかり情報発信等に力を入れてまいりたいと考えています。
○古賀之士君 是非、国内のおもちゃのメーカーを、逆に言うと、これで更に発展するような、大きなきっかけになるようなまた改正案であってほしいと願っております。おもちゃのパーツなどは、それこそ中小零細の皆さんたちが作っていらっしゃるケースもありますし、そのほとんどが一時期はもう全部海外で作られて相当苦しんだという事例も伺っておりますので、よろしくお願いいたします。 そして、資料の三の中ほどに書いてございますけれども、読み上げます。国内管理人を届けることができるとの規定ぶりについてお尋ねをいたします。 海外事業者から国内の消費者への直接販売が増加する中で、国として規制の執行を担保するべく、改正案の六条では、国内管理人の選任、つまり一般消費者の生命又は身体に対する危害の発生及び拡大を防止するために必要な措置をとらせるための者を大臣に届けることができるとありますけれども、これはやはり義務としなくてよいのでしょうか。公的にこれちゃんと担保たり得るのか、参考人にお尋ねします。
○政府参考人(殿木文明君) 今のできるとの規定ぶりについての御質問でございますけれども、そもそも現行消費生活用製品安全法におきましては、特定製品につきましては、販売事業者はPSマークが付されていない製品は販売することができない、これは現行法の第四条第一項に規定されているところでございますが、そのようになっているところでございます。 そのような前提の下で、PSマークを付すことができるのは届出事業者に限られる規定構造となっているところでございまして、法律全体で見ると、特定製品が販売されるに当たり製造事業者や輸入事業者による届出は実質的には義務として機能しているというふうに考えているところでございます。 さらに、今回の法改正におきまして、届出に際しまして国内管理人について選任していない海外事業者もPSマークを付すことができないというふうに規定をしているところでございます。このため、海外事業者に届出を求めることとした今般の措置により、海外事業者は届出に際して国内管理人を選任していない場合、特定製品を販売することはできない仕組みとなっているところでございます。 したがいまして、特定製品を販売する場合、海外事業者は国内管理人を選任しなければならないこととなっているという効果があるところでございまして、本法案上、実質的に国内管理人の選任は義務として機能している、このように考えているところでございます。
○古賀之士君 ですから、実質的に義務として機能しているのであれば、もう義務としちゃった方がいいんじゃないかというふうに思うんです。これは、やはり問題の提起として一応述べさせていただきます。やはりほかの法律と一緒になって、合わせて初めてできるとしているものが実質的には義務になっていますという御説明なんですが、本当にそれでいいのかというのはここで問題提起だけさせていただきます。御答弁は結構です。 未来にそういう問題が発生しないことを願いつつ、次の質問に移らせていただきます。 国内管理人の法的責任の範囲というのはどうなるんでしょうか。つまり、消費者事故救済の製造物責任もこれ含まれるのでしょうか。引き続き参考人にお尋ねします。
○政府参考人(殿木文明君) 国内管理人につきましては、製品安全四法上、製造事業者や輸入事業者のように製品の安全性に一義的な責任を有するものではありませんが、国内管理人を通じまして海外事業者が販売する製品の安全確保や海外事業者が取るべき取組内容の確認ができる仕組みとなっている中で、所要の役割を果たすことになります。 具体的には、国内管理人に関しましては、製品の安全性を確認した検査記録等の写しの保存義務でありますとか、報告聴収や立入検査に対応する義務などの法律上の義務を課すこととしておりまして、国内管理人がこれらの義務に違反した場合には罰則の対象というふうになります。 このように、国内管理人と海外事業者それぞれに対し、役割に応じた義務を課すこととしているところでございます。 また、なお製品安全四法は損害賠償について直接規律するものではございませんけれども、本措置により、これまで困難であった海外事業者に国内管理人を通じてアプローチすることが容易となり、損害賠償を含めて一定の効果が認められる場合や、関係者の具体的な責任範囲の決定に当たっての参考材料となる場合もあると考えているところでございます。
○古賀之士君 国内のその代理人の法的責任というものが、実はここは、やはり海外から入ってくる商品だったり、あるいはおもちゃだったりする場合は特に大事な部分なので、あえて申し上げておきます。 製造物責任が含まれないとしたら、被害に遭われた皆さんたちは一体どこにどんなふうに相談に行ったらいいんでしょうかということがやっぱり大きな問題として残ってくるかと思います。当然、今までの既存のものの相談窓口や対応窓口はあるのかもしれませんけれども、しかし、現実的にこの海外から入ってくる通販の商品、インターネットでの取引の商品というのはもう本当に信じられないぐらいの金額と、それと品物の物品数だと思いますので、是非、その辺も今後是非御対応を検討されてください。海外でのリコールサイトの活用等をより充実させることも含めて是非お願いをいたします。 さて、次の資料の三の一番最後に書いてある国内管理人の基準についてお尋ねをいたします。 改正案の第十一条の第四項において、国内管理人は省令で定める基準に適合するようにしなければならないと規定されていますけれども、基準をどのように想定しているんでしょうか。検討会の報告書では消費者が容易に連絡を取れるよう日本語対応を可能にさせておくべきとの記載があって、ああ、なるほどなと思ったんです。つまり、ちょっと困ってますよといったときに、いや、私日本語分かりませんと言われたら、もう結局何のためのそういう制度なのかと思います。 そういったその言語能力のみならず、何かその専門的な資格や能力というものを要件として加えておく必要はあるのかないのか、参考人にお尋ねします。
○政府参考人(殿木文明君) お尋ねの国内管理人に求める要件にいたしましては、今後主務省令で定めることとしており、検討してまいるところでございますが、現時点では、委員御指摘の日本語での意思疎通が可能であることのほか、国内に住所を有すること、あるいは主務大臣が行う処分等の通知を届出を行った海外事業者に代わって受領する権限を有することなどを想定しているところでございます。 このような要件に適合することが求められる国内管理人となる者につきまして、特定の業種や資格を有する者に限定することは予定していないところでございますけれども、国内管理人として適切な業務が遂行できる者のみが選任されるよう、要件をしっかり今後検討してまいりたいと考えているところでございます。
○古賀之士君 是非、先ほど述べたことも含めてですけれども、対応する窓口や、その能力あるいは要件というものをできればしっかりとつくっていただきたいと御要望をさせていただきます。 それから、結びになりますが、大臣にお尋ねをいたします。 海外から直接販売される製品の安全確保、それから子供用製品の事故の未然防止、被害拡大の防止を通じて、国内消費者が製品を安全に使用できる環境の整備のために、この改正案への大臣の御決意、お願いをいたします。
○国務大臣(齋藤健君) 今般御審議いただいている法案は、インターネット取引の拡大等の国内消費者をめぐる環境の変化に伴う製品の安全確保の課題に制度面から向き合って対処するものであります。本法案を御成立いただいた暁には、創設される措置を適切に運用することによりまして、安全ではない製品が国内に流通しない、そういう環境をしっかり整えて消費者の皆様の安全確保につなげてまいりたいと考えています。 具体的には、子供用特定製品という類型を創設するとともに、海外事業者を含めた届出事業者や法令等違反行為者の公表や、取引デジタルプラットフォーム提供者への出品削除要請などをしっかり行って、実質的に違法な製品の流通を排除することができる環境を整備していきたいと考えています。 また、制度内容、制度改正の内容につきましては、新たに規制対象となる海外事業者や子供用特定製品を扱う事業者、さらには消費者の皆様へ周知していくこと、実効性を担保する観点から極めて重要であると考えています。 このため、説明会等を通じた事業者への周知ですとか在外機関等を通じた情報提供、さらにはメディアを活用した広報など、制度内容についての周知活動を経済産業省として積極的に行っていきたいと思っています。また、私自身も、記者会見などの機会を通じて、必要に応じ積極的に発信をしていきたいと思っています。 加えて、本法案の施行と併せまして、運用面においても、オンラインモール上の製品の法令遵守状況の監視を行うネットパトロール事業等に引き続き取り組みまして、違反が発見され次第、改善命令や表示の禁止といった行政処分も含めて厳格に対処していきたいと考えています。 これらの取組は全て、インターネットが発達する中で、私も子供を育ててまいりましたが、子供を含めた消費者の方々の更なる安全の確保に大いに貢献するものと考えております。消費者の皆様が製品をより安心して使用していただけるよう、本法案の施行に向けて尽力してまいる所存であります。
○古賀之士君 ありがとうございます。 是非、特におもちゃに関しましては、少子化の時代と言われていますが、やはりお子さんを複数お持ちの方の保護者の方からよく言われるのは、お兄ちゃんのために買ったんだけれども、ところが、赤ちゃんが間違って、下のお子さんがと、年齢の下のお子さんがというようなケースもあったりします。 それから、あと、大臣自身も子育てをされながら、恐らく今日提示させていただいたモノポリーなども一緒に遊ばれた経験も、大きく今うなずいていらっしゃるので、おありになるかと思います。そういうコミュニケーションの場として、やっぱりオンラインではなく、現物を持って、使って、触ってというのがやはり、大切なやっぱり幼児教育の、あるいはお子さんたちを育てていく上での大切なものだと思いますので、そういった玩具が不幸の原因にならないように是非引き続きよろしくお願いを申し上げまして、私の質問を終わります。 ありがとうございました。
○村田享子君 御安全に。立憲民主・社民の村田享子です。 本日は、消費生活用製品安全法等の一部を改正する法律案についてということで、まさに御安全にということで質問をしていきたいと思います。 まず、消費者とは何なのかということについてどういうお考えなのか、お聞きをしていきたいと思います。 先週、この委員会で議論し、参議院で可決、成立をしましたスマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律では、この委員会での議論におきましても、高齢者においてスマホ依存やフィッシング詐欺などのトラブルが起きておりまして、青少年保護とともに高齢者の保護という視点も必要だとの話もございました。 また、私、石井委員長の下で消費者問題に関する特別委員会の委員でもございますが、先日、六月十四日に閣議決定をされました令和六年版消費者白書では消費者の脆弱性について特集がされております。現在の消費者法の制度では、一般的、平均的、合理的な消費者を前提としていますが、現実の消費者は常に合理的な判断ができるとは限らない、消費者が脆弱性を有しているとして、デジタル化や高齢化、国際化の進展によって、消費者を取り巻く環境が変化し、特に本法案でもテーマとなっていますが、デジタル化の進展に伴い取引環境は変化し、消費者の利便性が高まる一方で、消費者の脆弱性が顕在化しやすくなる可能性も指摘をされています。 その脆弱性は、この消費者白書においては、その消費者自身の年齢、性別、国籍、経済状況、社会経験等の類型や属性によっても特徴があるものであると考えられています。 まず、大臣にお聞きをしたいんですけれども、今、いろんな変化、消費者自身の変化もお話をしましたが、高齢化や在留外国人の増加など、国内の一般消費者の属性も変化している中で、経済産業省として製品安全の観点から検討すべき点についていかがお考えでしょうか。
○国務大臣(齋藤健君) 御指摘のとおり、高齢化の進展ですとか在留外国人の増加などもありまして、消費者が多様化する中で、製品の誤使用ですね、誤った使用等による事故、これを防ぐ必要性というのは高まっているんだろうと思います。特に、近年、インターネット上で多種多様な製品が取引されることとなっておりまして、こうした購買環境の変化に対応した製品安全の確保、これは極めて重要になっていると認識をしています。 今回の製品安全の確保においては、今まで御答弁させていただいているように、海外から直接製品を購入する場合において、こういう環境変化がありましたので、国内における製品の安全性に責任を有すべき主体が存在しないといったその課題に対処したり、それから、玩具等の子供用製品については、海外からの製品も含めまして子供による安全な使用が適切に確保できていないといった課題、こういったものに応えるものでありますが、実際には、オンラインモール等を通じて販売されている製品の中には表示義務違反や技術基準不適合のものが多く存在をしているし、玩具等につきましても、子供が誤飲する危険性がある製品として諸外国で販売禁止となった製品が国内で流通している。 こういう実態に応えるものでありますが、今後も事故の様態等をしっかりとフォローしながら、この環境変化に適応して、必要に応じて対処していきたいと考えています。
○村田享子君 続いて、法案の中身についてお聞きをしたいと思います。 まず、玩具等の子供用の製品の安全確保への対応についてお聞きをします。 第二条第四項で、子供用特定製品は政令で定めることとされていますが、具体的にどのような製品、対象年齢が指定をされる見込みであるのか。 あわせて、安全を確保するということでいうと、子供用の製品に広く規制を掛けることが望ましい一方で、余りに広く規制を掛けるとなると、産業や行政にとって規制に対応するための手続が煩雑となるとともに、海外の製造等の業者も含めるとなりますと届出対象事業者が広範になっていきますので、やはり規制の範囲と実際に規制を掛けた場合の実効性のバランスというものも考えていくべきだと思いますが、その点いかがでしょうか。
○政府参考人(辻本圭助君) お答え申し上げます。 子供用特定製品につきましては今後政令で定めていくことになっており、委員の御指摘のとおりでありますけれども、大きく二つの塊があると思っています。 一つが玩具でありますけど、玩具につきましては、先ほども個別の製品ございましたけれども、誤飲等の事故の態様等も含む避けるべきリスクを踏まえて、低年齢層が対象の玩具をまずは対象とすること。 また、玩具以外、もう一つの塊になりますけれども、ベビーカーやだっこひもといった既に諸外国で規制対象になっている製品、こういったものにつきまして、事故の発生状況を踏まえながら、今後、関係の審議会において審議がされていくということかと思います。 また、もう一点でありますけれども、規制等のバランスのところであります。まさに、我々、今回改めて新しい領域に規制を掛けていくということでありまして、関係する事業者の負担がどうなっているかというところについても制度設計をしてきたところでございます。 今回、規制の実効性を高める観点からは、特定製品の設計を行う企業、設計を行って実際の製造はいろんなところに委託しているようなところについては、設計している企業が一番メインの肝であるものですから、このような事業者におきましては、どの工場で製造するかといった届出を不要にすると。実は、設計する人をつかまえればどういう製品か分かると、こういうことでありますけれども、そういう措置を講じることとしております。こうした措置につきましては、結果的に、対象となる事業者の負担の軽減につながるものがあるというふうに考えております。 経済産業省といたしましても、今般新たに規制対象となる事業者が増加する中で、引き続き、試買テスト、またネットパトロール事業、規制対象の事業者の立入検査といった規制の実効を高める措置にも取組を講じながら、今後とも、届出事業は増えていくんですけれども、合理的に規制ができるよう、こういう体系をつくっていきたいというふうに考えております。
○村田享子君 ちょっと私事になるんですけれども、私、今五歳と二歳のめいがいます。先週末もちょうど一緒に遊ぶ機会があったんですけれども、私が小さかったときと比べると、お姫様とかプリンセスに関する映画とか本とかグッズがすごく増えているなというのを思ったんです。 私のときというと、お姫様といえばシンデレラとか白雪姫とか眠れる森の美女ぐらいだったんですけど、今、恐らくディズニー関係を中心としまして、一緒にその子たちと遊んでいても、誰だろうな、このお姫様というようなぐらいにいろんなお姫様、プリンセスがいて、それぞれにお気に入りのプリンセスがいて、それぞれに王子様もいるので、もう全く名前も覚えられないんです、一緒に遊んでいても。 しかもまた、私たちの小さい頃のときと違うおもちゃという観点でいうと、そのプリンセスになり切って遊ぶアクセサリーとかドレスというのがすごく増えているなという印象があるんですね。 こうしたプリンセスになり切って遊びましょうというのとともに、そのプリンセスになり切るとはまた関係なく、今、子供用の化粧セットであったり、子供用のアクセサリー、子供用のドレスというのも販売をされていまして、すごくおしゃれを楽しんでいるなというような子供を見て、いいなと思う一方で、本当に小さいうちからお化粧をお子さんがしまして、そうした子供の肌への影響はないかとか、あとアクセサリーでいうと、例えば指輪とかですと小さいですし、例えば指輪のその石の部分が取れてしまって誤飲をする可能性もある、こうした問題であったり、またドレスもいろんなボタンとか何かきらきら光る石とかが付いているんです。そうしたものがやっぱり取れないかというような心配も、まさにめいっ子と遊ぶときに、この法案のこと考えながらいろいろ私も思ったところなんです。 ということで、この子供用の化粧セット、子供用アクセサリー、子供用のコスチュームドレスについて、まず消費者庁にお聞きをしたいと思います。 これ、消費者庁の所管している食品衛生法のまず観点からお聞きをしたいと思うんですけれども、先ほど言ったように、今子供用の化粧セット、子供用アクセサリー、子供用コスチュームドレスというものがありますが、その目的が、先ほど言ったようなプリンセスになり切るという、童話やアニメの主人公になり切って遊ぶ等の目的で設計、製造、販売をされているか。又は、こうした童話やアニメの主人公になり切って遊ぶことは想定されておらず、純粋に化粧や装飾を楽しむものとして設計、製造、販売されているかという目的の違いによって食品衛生法の適用というものは異なってくるんでしょうか。お願いをいたします。
○政府参考人(中山智紀君) お答えします。 食品衛生法におきましては、乳幼児が接触することによりましてその健康を損なうおそれがあるおもちゃを指定しておりまして、これに規格を定め、その規格に合致しない製品の販売を禁止するなどの規制を行っております。 具体的に申し上げますと、乳幼児が口に接触することを目的とするおもちゃ及び手に持って遊ぶことでおのずと口に接触することが考えられるアクセサリー玩具、知育玩具などを指定しているという状況でございます。 例えば、乳幼児を対象とする子供用化粧セットは知育玩具に該当し、また乳幼児がおもちゃとして遊ぶためのアクセサリーについてはアクセサリー玩具に該当しまして、食品衛生法が適用されております。
○村田享子君 今そのアクセサリー玩具というような御答弁あったんですけれども、そのおもちゃとしての目的ではなくて、私が先ほどの質問の中でお聞きをしたように、本当に子供たちが純粋に着飾りたいんだというような意味で作られているような子供用アクセサリーというのは食品衛生法上の指定おもちゃとなり得るのでしょうか。
○政府参考人(中山智紀君) そうした真の意味での装飾品というものに関しては、食品衛生法の対象外となっております。
○村田享子君 そうなんですよね。私も、この法律に関して、基発の方を見させていただいたときに、日本玩具協会に対しまして、こうした遊ぶためのアクセサリーであればアクセサリー玩具として食品衛生法上の指定おもちゃになるけれども、純粋に着飾るという場合については雑貨というカテゴリーになりまして食品衛生法上の指定おもちゃには入らないということを勉強をさせていただきました。 今回は、今、経済産業委員会ですのでこの食品衛生法がテーマではないんですけれども、極めて今子供の中でこうしたアクセサリーというものが増えてきたときに、本当にその指定おもちゃと雑貨とカテゴリー分けをしていいのかというのは一つ指摘をさせていただきたいと思います。 その上で、それでは、本法案における子供用特定製品においては、まず、今お話ししたような子供用の化粧セット、子供用アクセサリー、子供用のコスチュームドレスというものが想定をされているのかということと、今消費者庁にお尋ねしましたように、遊ぶ目的で作られているのか、若しくは純粋に装飾を楽しむ雑貨として作られているのか、この目的の違いによって本法案の適用は異なってくるのでしょうか。
○政府参考人(辻本圭助君) お答え申し上げます。 子供用特定製品は、主として子供の生活の用に供される製品を規制する枠組みとして今回設けたものであります。ただ、この概念は非常に広いものでありまして、先ほどの答弁の中でも、玩具系のものと玩具以外のだっこひもといったものの両方入り得るというような説明をさせていただきました。 御指摘の子供用化粧セット、子供用アクセサリー等につきましても、子供の生活の用に供されるものであれば、概念的には子供用特定製品として本法案の適用対象になり得るというふうに考えております。 なお、実際に規制対象とするか否かにつきましては、先ほど申し上げましたけれども、消費経済審議会の場で、学識経験者を含めて、あるカテゴリーに基づいて、危険性があるかも含めて審議いただいて検討されていくことになるかと思います。 また、今回の、今般の改正案につきましては、子供用製品について子供による安全な使用が適切に確保できないといった課題に対応するために措置するものでありまして、遊ぶ目的で使用されるとか、化粧、装飾のみ使用されるかといった使用目的によって規制対象が変わるものではないというふうに考えております。
○村田享子君 今御答弁いただきましたが、本法案においては使用目的によって異なるものではないということは理解をいたしました。 実際に子供用化粧セット、子供用アクセサリー、子供用のコスチュームドレスに関して、現状、実際にトラブルが起きているのか、消費者庁でどのような事例を把握しているのか、御答弁をお願いします。
○政府参考人(植田広信君) お答えいたします。 消費者庁及び国民生活センターが運用している事故情報データバンクに登録されている事例でございますけれども、子供用化粧セットの関連といたしましては、七歳の娘のためのおもちゃを、マニキュアを買って使用したところ、娘の指がかぶれたといった事例でございますとか、子供用アクセサリーの関連といたしましては、一歳の子供が子供用のヘアアクセサリーのパーツをいじっていたところ、パーツが外れて誤飲したという事例、それから子供用コスチュームドレスの関連といたしましては、アニメキャラクターのドレスに付いているラメが外れ、ドレスを着ていた孫がラメの付いた手で目をこすり、目が痛いと言っているといった事例が登録されているところでございます。
○村田享子君 やはりトラブルが、かぶれであったり、やはりそこのアクセサリーやコスチュームからも小さい部品が取れてしまってそうしたトラブルが起きているということで、やはり子供向けのこうした製品の安全確保というのが重要だと思っています。 この点に関連をしまして、この子供用アクセサリー、コスチュームドレスについては今個人でハンドメードをされている方もいらっしゃって、ハンドメードの作家の皆さんがこれもデジタルプラットフォームにおいて自分の作品を出品をされまして、取引というのが行われています。アクセサリー、バッグ、スマホケースなどがインターネット上で多く販売をされまして、子供向けでいいますと指輪やヘアゴムなどの商品もあります。 こうしたハンドメードを中心に扱うアプリやサイトを運営する主要な事業者というのは大きく二つございまして、この二つのサイトを合わせて、重なっている方もいらっしゃると思うんですが、約百万人の作家さんがいらっしゃるのではないかと。こうしたハンドメード市場というのはこれからも伸びていくというようなことも言われています。 こうしたハンドメード市場で作品を売っている皆さんに対しても、こうした子供用の特定製品の話も含め、やはりこうした安全確保の周知をしていくべきだと思うんですが、そこが、ハンドメード市場、個人事業者が多いということで、安全確保の周知が困難ではないかということも考えられ得るわけなんですけれども、ハンドメード業界に対する安全確保の促進はどのように行っていくのでしょうか。
○政府参考人(辻本圭助君) お答え申し上げます。 御指摘のようなハンドメードの製品におきましても、製品の安全確保を図ることは重要な課題だと考えております。 ただ、非常に難しいのは、ハンドメードの場合、本当に個人が作って個人が売る場合と、個人と言いつつも反復継続して業として行う場合がございまして、反復継続して業と行う場合につきましては今回の法律の規制対象になるというふうに考えております。 このため、今般、法改正の内容につきまして、規制対象となるようなハンドメード作家の方々への周知、これ非常に重要だと思っておりまして、まさに御指摘いただいたような二つのサイトで百万人作家があるような、そういったサイトとも連携をさせてもらいながら、規制対象として捉えた方々に対して今回の法改正の措置内容の周知を図ることをしたいというふうに考えておりますし、また、製品を購入する側の消費者に対しても今般の制度改正の趣旨を含め発信をしていくことが製品事故の未然防止に資するとも考えております。 こういった取組を通じまして、ハンドメード市場においても製品の安全確保の促進を図ってまいりたいというふうに考えております。
○村田享子君 あと、海外との関係についてもお聞きをします。 この点については越智委員、古賀委員からも既に御指摘ありましたけれども、公益社団法人全国消費生活相談員協会の皆様の要望によりますと、子供用製品では、海外で販売停止された危険な製品の販売先として規制のない日本がターゲットとなっていますということだそうです。海外で販売停止された危険な製品について日本において販売停止とするよう即座に対応していくものなのか、またこうした情報をどう収集していくのか、諸外国との連携についてお答えをお願いします。
○政府参考人(辻本圭助君) お答え申し上げます。 先ほども答弁させていただきましたけれども、海外における事故情報等につきましては、製品評価技術基盤機構の製品安全センターにおきまして収集分析などを行っております。 海外における規制当局との連携も非常に重要でございまして、具体的に申し上げますと、例えば、アメリカでありますと米国消費者製品安全委員会、カナダでありますとカナダ保健省、オーストラリア競争・消費者委員会、欧州委員会、英国製品安全規制当局といった我々とカウンターパートになる規制当局がございますので、そことのリコール情報等を確認しつつ、国内での販売実績を確認し、具体的にどういう措置をとるかというのを対応しているところでございます。 また、先ほど申し上げました規制当局との情報交換の取組は非常に重要でありまして、今月初めにはこの担当課長が中国を訪問いたしまして、当局、中国当局に対しまして今回予定している制度改正内容を説明し、子供が使用する製品を含めた危険な製品の情報、特にリコール情報を共有することが、これはお互いになんですけれども、消費者の安全を確保する上で重要であるといったものについて確認をしてきたところでございます。 今般の法改正によりまして、海外から直接製品を販売する事業者を規制対象とすること、子供用特定製品といった類型を設けたところでありまして、今後、より一層海外情報の収集、活用は重要性を増すところでありまして、製品事故の未然防止の観点から、関係機関とも連携し、取組を進めてまいりたいというふうに考えております。
○村田享子君 最後、大臣にお伺いをしたいと思います。 今日は、子供用特定製品に関連をしまして、主に子供用の化粧セット、アクセサリー、コスチュームドレスについてお聞きをしましたけれども、やはりこうした製品、安全が第一です。ただ、保護者の方のお話を聞くと、子供により質のいいものを買ってあげたくても、やはり経済的な問題であったり、子供の興味、関心というのは移り変わりやすいものでもありますので、ずっと使うものじゃないからということで、ちょっと質は気になるけど安いもので買っておこうかなというような意識もあるそうです。 もちろん、安い商品であっても品質の高いものはたくさんあるわけではございますが、どんな値段のものであっても質を担保していくことが重要ですし、そうした中でやはり子供用の化粧セット、アクセサリー、コスチュームドレスについて引き続き安全が確保されるよう対策をすべきだと考えますが、大臣の御見解をお聞きします。
○国務大臣(齋藤健君) 消費者の購買行動や製品の流通状況も踏まえまして、たとえ安価なものでありましても、子供が入手しやすい製品について安全を守るために必要な取組を検討していくことは重要なことだと思います。 本法案におきまして規制対象とする子供用特定製品の対象範囲につきましては、今後、消費経済審議会の場で審議の上、政令で決定していくことになりますが、御指摘の子供用化粧セットなどなどについても、子供の誤飲等のリスクや事故の発生状況等も踏まえ、価格に関係なく指定の是非を検討していくことになります。 なお、子供の安全を守っていくためには、子供用特定製品として指定するにとどまらず、恐らく子供というのは大人が思いも寄らないような使い方をすると思いますので、当該製品の安全性やその使い方、また発生してしまった事故の事例等についてこれ発信していくことが重要なのではないかと思っていますので、注意喚起をしっかりしていきたいと思いますし、こうした取組も含めて、子供の安全が確保できる環境、これを整備してまいりたいと考えています。
○村田享子君 今大臣から周知のお話ありました。 本法案の質問の準備をしているときに、うちの事務所のスタッフとしゃべっていたら、うちのスタッフ、子供がいるんですけれども、ええっ、マグネットセットって、なに問題だったのと、まだ僕の家にあって使っていると言われたんですね。だから、やっぱり、いまだにやっぱり周知というのがされていないんだなというのも、私、今回実感をしましたので、是非その点もお願いをしたいと思います。 終わります。
○三浦信祐君 公明党の三浦信祐です。 生活者の安全を守ることは、法律の面、また、事業者のルールにのっとった行動と不断の改善、そして、必要な情報を提供し、規制と管理を行う行政、また、消費者を守らない企業を許容しない、そういう環境によって構築されていくものと考えます。消費生活用製品安全法は、これらを担保するための重要な法律と承知しております。 さて、前回の法改正から十六年経過しておりますが、この間、改正をしてこなかった理由は何でしょうか。消費者の概念が大きく変化し、デジタル化の進展、消費行動の変化、製品購入選択肢の増加など、大きな変化が我が国には生じております。一方で、少子化が加速し、高齢化が進み、外国人の方も増加しているなど、我が国の環境変化に本法案がどのような対応を意図しているのか、齋藤大臣にまず冒頭伺います。
○国務大臣(齋藤健君) 今般の法改正は、社会問題となったガス湯沸器による事故を踏まえて重大製品事故の報告制度を創設した平成十八年の改正や、製品の経年劣化による事故の頻発を踏まえて長期使用製品安全点検制度を創設した平成十九年の改正以来の法改正になります。 経済産業省としては、この間、法改正以外にも、製品安全をめぐる社会的な課題と常に向き合い、その都度、制度や運用の見直しを行ってきています。例えば、デジタル化や高齢化の進展、消費者の購買行動の変容といった経済社会環境の変化に対応すべく、関係者の協力を得ながら取組を進めてきておりまして、平成十四年にはインターネットモール事業者との協力体制の構築、令和二年には法令違反の多い製品のインターネットモール事業者への出品前審査の要請とネットパトロール事業の実施、令和五年にはインターネットモール事業者による製品安全誓約の枠組みの構築ですとか、そのほかにも、高齢者の事故が相次いだ石油ストーブや子供の事故が確認されたマグネットセット、吸水ボールの規制対象の追加といった措置を順次講じてきているところであります。 他方、近年、デジタル化が一層進展する中で、インターネット上では多種多様な製品が取引をされ、子供を含む我が国の消費者に対する製品安全上のリスクや課題が顕在化しているということでありますので、具体的には、オンラインモール等を通じ販売される製品には技術基準不適合のものが多く存在をしていたり、子供が誤飲する危険がある製品等、諸外国で販売禁止となった製品が国内で流通している実態がある。こうした近年の実態を踏まえまして、本法律案では制度面で正面から対処をし、より安全な製品が流通する市場を構築をしようというためのものでありまして、順次段階的に行ってきているということであります。
○三浦信祐君 運用でしっかりとカバーをしてきた、その上で制度の正面から整えていくという、ある意味重要な位置付けを今回この法案として提出をされているというふうな理解をしました。 その上で、今回の法改正の柱の一つは玩具でありますけれども、一方で、今大臣も触れておられましたけれども、高齢者、ここにも注目する必要があると思います。 高齢化が進む我が国において、製品の使用方法の誤り、不注意による製品事故が高まっていくというのが予想されます。今後開発されていく製品についての評価、審査体制を整備していかなければいけないと思います。また、従前に使用されている製品のリスクマネジメントも必要であります。これらについてどのように対処していくのでしょうか。 また、介護等の福祉分野での事故、あるいはリスク想定等の基本的情報が集約されることも重要だというふうに考えます。是非御対応いただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
○政府参考人(殿木文明君) 委員御指摘のとおり、高齢者の誤使用や不注意による製品事故の発生を防止するため、こうした点に配慮された製品開発を促すような仕組みを整えていくということは、高齢化社会が進展する中、重要な取組であると考えているところでございます。 このため、経済産業省といたしましては、独立行政法人産業技術総合研究所、いわゆる産総研と連携し、高齢者の歩行時やベッドの乗降時等の日常生活における姿勢や行動に係るデータを収集した高齢者行動ライブラリというデータベースを平成二十九年に整備し、高齢者の身体、認知機能や身体保持などの行動特性を踏まえた製品開発につながるよう支援を行っているところでございます。 また、製品のリスクマネジメントに関しましては、独立行政法人製品評価技術基盤機構、いわゆるNITEにおいて、実際の製品事故情報に基づき事故の発生に至るプロセスを参照することができる製品リスクアセスメント支援ツールの提供やリスクアセスメント講座の開講等を通じまして、民間における、より安全な製品開発や人材育成の支援を実施しているところでございます。 さらに、NITEでは、収集した事故情報を基に、高齢者の製品事故に関する注意喚起、再発防止を呼びかけるプレスリリースも実施しております。具体的には、昨年八月に、電動車椅子や介護ベッドによる事故につきまして、誤使用や不注意による事故の発生が多く、死亡、重傷といった重篤な被害に至る発生割合が高い旨、注意喚起を行ったところでございます。 引き続き、高齢者による製品事故を防止するため、関係機関と連携して、必要な事故情報の収集、提供、リスクアセスメントツールの提供や関連講座による人材育成等を進めることを通じまして、御高齢の方が使用される製品の安全確保及びその安全性が評価される環境の整備に取り組んでまいりたい、このように考えているところでございます。
○三浦信祐君 事故を起こさないというためにこの情報を共有していくことはとても重要だと思います。消費者サイドもそうですし、製造サイドにとってもそうですし、インフラを整える側も知っておくことがとても重要だというふうに思います。 一方で、これらの知見を、事故を起こさないという視点から考え、ビジネスに変えていくというチャンスでもあります。子供用の玩具については、民間事業者団体である日本玩具協会の自主的な任意規格でありますSTマーク、また製品安全協会が運用する福祉製品も含むSGマークがあります。より高齢者を守る視点で高齢者の使用を想定した製品のマークがあれば、よりこれは効果的ではないかというふうに考えます。高齢者のみならず、家族を含め関係する方々が安心して製品の活用ができる社会を構築するために、是非このようなマークのようなものを御検討願いたいと思いますが、齋藤大臣、いかがでしょうか。
○国務大臣(齋藤健君) 高齢者の使用も想定した上で、製品事故を防止できる安全な製品の設計を事業者が行っていくこと、これは重要なことだと思います。また、こうした製品が消費者に適切に評価をされ購入に結び付いていくことは、新たな市場の創出といったビジネスチャンスにもつながるというふうに考えています。 そのため、消費生活用製品安全法のPSマーク対象製品におきましても、例えば石油ストーブでは、感覚機能が低下した高齢者が給油タンクの蓋をしっかりと閉めれないことによって油が漏れて火災が発生した事故を踏まえまして、給油タンクの蓋が閉止音、音が鳴るようにしたり、目視又は感触等で閉めたことが容易に確認できる、そういう技術基準を設けた例もございます。 また、御高齢の方につきましては製品の誤使用や不注意による事故の割合が高いというふうにされているところ、こうした事故を防ぐための新たな取組についても検討を始めているところであります。具体的には、御指摘のように、事故のリスクを低減させる工夫が凝らされた製品について、消費者に分かりやすいマークを付することなど、市場での発信につなげる、そういった検討をしているところであります。 こうした取組を通じまして、高齢者の製品事故防止に関連した対策をしっかり進めてまいりたいと考えています。
○三浦信祐君 大事な御答弁をいただきました。しっかりと後押しをしてまいりたいと思います。 次に、製品安全関連法の執行について伺いたいと思います。 製品安全四法に基づく試買テストが実施されていると承知をしております。実際に入手して使用して安全確認するということはとても重要であります。安全性の確保へ抑止力にもなると思います。PSマーク対象製品の情報把握に資する取組であり、継続と拡大が必要と考えます。 これらについて、経産省のどこの部署がどの体制で今後も実施していくのか、伺いたいと思います。
○政府参考人(殿木文明君) 御指摘の試買テスト事業につきましては、製品安全四法におきまして特に危害を及ぼすおそれが多いと認められる製品として政令で指定されている特定製品や特別特定製品につきまして、技術基準に適合しているか、あるいはPSマークの表示等に係る法的義務が適切に履行しているかにつきまして確認するものでございます。 この事業は、経済産業省組織令中の製品安全課の所掌事務でございます、経済産業省の所掌に係る製品の安全に関する事務の総括に関することでありますとか、消費生活用製品安全法の施行に関すること等の規定に基づいて実施されており、製品安全課の指導の下での事業として行われているところでございます。 試買テストにおきましては、毎年、法律違反や事故等の情報に応じまして対象製品を購入し調査を実施しているところでございますが、調査の結果、法令違反が確認された場合には、事業者に対しまして販売中止や回収等を求めるなど是正のための改善指導を行うとともに、再発防止策等が適切に行われているかについてもフォローアップを行っているところでございます。 引き続き、消費者庁が集約する自治体や消費者からの報告も含む事故情報を活用しつつ、技術基準の不適合が強く疑われる銘柄、商品モデルを試買テストにおいて優先するなど、消費者庁を始めとした関係機関とも連携をしながら、しっかりと消費者の皆様のお手元に安全な製品が届くよう努めてまいりたい、このように考えているところでございます。
○三浦信祐君 試買テストやって見付かるということは、それを守っていない事業者がいるということですから、これを強力に進めていくということは今後の抑止力のみならず事故防止ということにもつながると思いますので、しっかりと予算も確保しながら進めていただきたいと思います。 インターネット取引拡大に伴う対応について質問したいと思います。 海外事業者に対し、本法改正の周知の方法はどのように行うのでしょうか。先ほど来出ているものだと思います。 届出や国内管理人の選任が本法案では規定されておりますが、これが守られているか、どのタイミングで誰がどのように確認していくのか。そして、明確化が必要であるというふうに私は思います。その上で、規定違反の際にはどのように対処するのかと。 加えて、海外事業者が国内管理人の選任に当たって、適切な責任、その職に対応できる位置付けを担保しているとどのように判断するのでしょうか。明確に把握するすべを有しているのか。仮に、国内管理人が消費者からの要望に対して、それは本社に聞かなければ分からないとか対応不可等の責任応分に対応できないようでは国民的利益に資することにはなりません。 具体的に法令がある以上、どう対処するのか。運用上重要な点でありますので、明確に御答弁いただきたいと思います。
○政府参考人(殿木文明君) 今の御質問、幾つかの事項にまたがるお尋ねでございますけれども、総じてその趣旨は改正法の実効性に係るものであり、重要な御指摘であるというふうに考えているところでございます。 まず、海外事業者に対する法改正の周知の方法といたしましては、取引デジタルプラットフォーム提供者を通じた海外事業者への周知等説明会の実施や、在外公館やジェトロ、さらには製品安全四法や製品安全規制への適合性検査を行う内外の検査機関を通じた情報提供等を行うこととしております。 また、届出内容や国内管理人の選任の有無、選任要件の充足情報等の確認につきましては、一義的には国が届出書類に記載された内容などを基に届け出た事業者や国内管理人への確認や連絡等により行うこととなりますが、これに加えまして、無届け行為につきましては、国によるネットパトロール、それから先ほど御指摘いただきました試買テストの活用、さらには製品安全誓約に参加しているネットモール事業者等との連携なども行ってまいりたいと考えております。 さらに、今申し上げました届出や国内管理人関係の規定も含めまして、法令等違反行為への対処につきましては、罰則の適用に加えまして、届出事業者のマークの貼付の禁止、違反事業者の氏名や取扱製品等の公表、取引デジタルプラットフォーム提供者への出品削除要請などを法の規定にのっとって行っていくことになります。 なお、国内管理人と本社との意思疎通が不十分な場合があるのではないかとの御指摘もいただいたところでございますが、国内管理人の要件の詳細は今後検討していくこととしておるところでございます。現時点におきましては、日本国内の住所を有すること、あるいは日本語での意思疎通能力に加えまして、海外事業者との連絡体制を確立する契約の締結等を想定しているところでございますが、いずれにせよ、適切な業務遂行ができる者を選任できるものとしたいと考えているところでございます。 今御指摘いただいた点も含めまして、法の実効性を高めるために必要な措置、運用につきまして引き続きしっかりと検討してまいる所存でございます。
○三浦信祐君 是非具体的に取り組んでいただきたいと思います。 さて、消費者にとりまして、製品などの使用に課題が生じた場合、いきなり経済産業省に電話される方というのはほぼいないと予想されます。本法案の施行に当たって、消費者庁、国民生活センターだったり、現場に近い消費生活センター、こことの連携がとても重要になるというふうに思います。これについてどのように取り組んでいくのか、伺います。
○政府参考人(殿木文明君) 製品安全を確保するために消費者庁を始めとした関係機関と連携を密にしていくことは、これは大変重要な御指摘と受け止めているところでございます。 例えば、消費生活用製品安全法に基づき報告される重大製品事故につきましては、製造事業者や輸入事業者から消費者庁に報告されるとともに、消費者庁からの通知を受け、経済産業省及びNITEにおいて事故情報の原因分析を行い、原因分析の結果、製品に起因しない等報告された案件につきましては、消費者庁との合同委員会におきまして審議を行うことといった連携体制を構築しているところでございまして、関係機関が密に連携した取組が実施されているところでございます。 また、自治体の消費生活センター等には地域住民の皆様から直接製品事故等に関する御相談が寄せられておりますが、このような御相談情報につきましても国民生活センターや消費者庁に共有されており、重大製品事故の収集、調査等に活用されているところでございます。 今般の改正法の施行によりまして、海外事業者や子供用特定製品を製造する事業者など新たに規制対象となる事業者が増加することに伴いまして、重大製品事故報告の件数が増加するといった事態もあり得るものと考えられます。 経済産業省といたしましては、引き続き、消費者庁や消費生活センター等と連携して、事故情報の収集、分析等に取り組んでまいる所存でございます。
○三浦信祐君 体制整えてしっかり進めていただきたいと思います。 国民の皆様、商品を入手する詳細なプロセスは知り得ないケースが多いと考えます。今回は事前規制型でありますけれども、本法案ではなかなか消費者にとって分かりづらい改正であると想像いたしますけれども、規制適合商品を入手するには重要な法的整備となります。 であるならば、本改正において、消費者が消費選択に際して適切なサイトである、また企業であるとの認証マークなど、判断可能な手法を定義して提供すべきではないかと私は思います。是非御検討いただきたいと思いますが、大臣、いかがでしょうか。
○国務大臣(齋藤健君) 委員御指摘のとおり、社会全体として製品事故を防いでいくためには、事業者による取組はもとより、消費者自身が製品の選択や使用に際しまして必要な情報にアクセスし、安全性をより意識していただくこと、これも重要であります。 この点、今般措置する届出情報の開示制度によりまして、消費者が購入しようとする製品について、メーカー等の事業者が製品安全の法令を遵守し、必要な届出を行っているかについて自分の目で確認することも容易になります。また、法令等違反行為を行った事業者の氏名等を公表することで迅速に一般消費者や取引デジタルプラットフォーム提供者に周知する措置も新たに設けたところでありまして、このような措置も消費者の皆様の商品選択の適切な御判断に役立つものと考えています。 今回の法改正により新たに設けたこれらの公表措置につきましては、消費者の皆様を含め広く周知し、認識をしていただくことが極めて重要であります。 このため、経済産業省のホームページやSNS、政府広報を通じた情報発信に加えまして、広報効果の高いNITEや消費者庁等の関係機関と連携をしまして、消費者に製品の選択の判断に資する情報が適切に届くよう取り組んでいきたいと考えています。
○三浦信祐君 情報の把握するすべという機会が提供されることは本当に消費者にとっても重要なことだと思いますので、より強力に進めていただきたいと思います。 次に、玩具等の改正について伺います。 先ほど来ありますけれども、確認ではありますが、子供用特定製品、これは具体的に何かということを明確に御答弁いただきたいと思います。
○政府参考人(殿木文明君) 先ほども御説明したとおりでございますけれども、本年二月の産構審の製品安全分科会の、済みません、訂正いたします、保安・消費生活用製品安全分科会の製品安全小委員会による中間取りまとめにおきましては、玩具等については、誤飲等の事故の様態等も含む避けるべきリスク等を踏まえ、低年齢層が使用対象となる玩具をまずは対象とすること、玩具以外につきましては、ベビーカーやだっこひもといった諸外国で規制対象となっている製品、又は、国内外での製品事故の発生状況等を踏まえて、安全性の確保が特に必要と認識されている製品を対象としてはどうかとの考えが示されているところでございます。 製品の指定に当たりましては、先ほどから御説明申し上げているとおり、消費経済審議会の諮問を経る必要があるため、現時点で確たることを申し上げることはできませんが、この中間取りまとめの考え方も踏まえながら、製品の構造、材質、使用状況のほか、国内の流通実態、国内外での製品事故の発生状況等を踏まえるものとなると考えているところでございます。 また、今後の検討の際には、消費生活用製品安全法における重大製品事故に係る情報に加えまして、消費者庁を始めとした関係機関、また医療機関等が有する情報も踏まえて検討を進めてまいる所存でございます。
○三浦信祐君 明確に何かというのはこれから検討すると。であるならば、明示をしっかりとする、そしてスピード感を持って皆さんに周知をするということに取り組んでいただきたいと思います。 お子さんが活用する玩具について、法律や製品で安全性確保を図ることを前提とした上で、親御さんが玩具の安全性、危険性を理解することが最も事故防止策となると考えます。 先ほど、めいっ子さんのこともあって、このケアをするというのは周りが見れば分かるということでありますので、これはとても重要なことだと思います。その際、情報を素早く入手するすべがあればリスク回避になると思います。 そこで、玩具のリスクがあるものを一覧化して一発で確認できる、スマホやPCで確認できるインターネットサイトを構築してはどうかと考えますが、大臣、いかがでしょうか。
○国務大臣(齋藤健君) 玩具を含む製品につきまして、製品を選択して購入する消費者の皆様に対し、危険な製品等の情報、これを広く周知すること、これ極めて重要であります。 このため、経済産業省におきましては、経産省のホームページで、リコールされた製品について、それぞれその概要や事業者名を一覧できる情報サイトを構築しているほか、SNSを通じた情報発信も行っているところであります。また、製品の危険性につきましては、NITEや消費者庁等の関係機関と連携をして定期的な情報発信にも取り組んでいます。子供の製品事故に関しても、本年四月に主な事故事例や注意点について広く発信を行ったところであります。 子供の製品事故を防止するために必要な広報の在り方につきましては、委員御指摘の観点も含めまして、引き続き検討を行って、子供の保護者を含めてより多くの消費者の皆様に製品の危険性等を正しく御認識、御理解いただけるよう力を尽くしていきたいと考えています。
○三浦信祐君 是非検討していただきたいと思いますし、今、SNSでの情報が正しいのか間違っているのかというその判断基準、ここが課題ですから、それが公的にやるということの意味合いというのは重いと思います。そこでそろっていれば、ホワイトリストよりはもしかしたらブラックリストなのかもしれませんけれども、この適切な確度で消費者が確認できる、そういう社会を構築するために、是非、大臣、先頭に立って御尽力いただきたいと思います。 最後に、このおもちゃですけれども、海外からのお土産として持ち帰ってくるケース、あるいは贈物として届くケースも想定しなければいけないと思います。輸入プロセスだけで安全が確保されるわけではなくて、生活者が海外製品の情報、安全性確認を得る手段は実際にはあるのでしょうか。我が国と同等の安全性を確保している諸外国のマークやそれに類する情報はどのように整理されているのか、伺いたいと思います。 その上で、例えば国際空港において輸入禁止製品等の情報提供がデジタルサイネージなど、ポスターなどでたくさん出ていると思いますけれども、それに即した情報提供手段を考えてみてはどうか、是非御検討いただきたいと思いますが、経産省に伺います。
○政府参考人(殿木文明君) 委員御指摘のとおり、輸入される製品のみならず、個人的なやり取りなどを通じて日本の消費者が海外の製品を手にする機会も少なくないことは想定されるところでございます。 こうした場合も含めまして、消費者の皆様が安全な製品を適切に選択できるようにするため、日本の制度はもとより、諸外国のマーク制度につきましても知識を身に付けられるようにする状況にすることは重要であると私ども考えているところでございます。 この点、民間団体等におきまして、例えばEU、米国、豪州等の諸外国の製品の基準認証制度等を紹介したもの等がございまして、このようなホームページ等に分かりやすい形で掲載されているものなどを消費者が参照することは可能だと思っているところでございます。 また、経済産業省におきましては、これまでも、製品安全の重要性につきまして消費者の皆様に知識や理解を深めていただけるよう、ホームページやSNS、政府広報、インターネットなどの媒体を活用し、積極的な広報に取り組んできたところでございます。制度周知、広報の取組の一例といたしましては、製品安全課のホームページにおいて身近な製品による事故事例をまとめた形で注意喚起も行っているところでございます。 今回の法改正を踏まえまして、改めて、委員御指摘のように、消費者の皆様が製品の選択等をする際に参考になるような目に付くような広報を検討しておるところでございまして、具体的には、交通機関やデジタルサイネージによる情報発信や、小学生向けのものも含めました新聞等のメディアの活用について検討しているところでございます。 今御紹介申し上げた取組も含めまして、海外からの製品の安全性等も含めましての効果的な情報発信の方策についてしっかりと検討するとともに取り組んでまいりたいと考えているところでございます。
○三浦信祐君 しっかり国民を守るという視点で取り組んでいただきたいと思います。 以上で終わります。ありがとうございました。
○石井章君 日本維新の会・教育無償化を実現する会、石井章でございます。 それでは、法案について早速質問に入ります。 経産省の資料を見ますと、昨今の物販取引に関するBツーCの取引の割合が大変拡大しているということでありますけれども、二〇二二年では前年対比約五・四%増、そして金額にしたら十四兆円の取引が成功していると、そしてそれに対するEC化率は九%を超えていると。中でも家電、PC周辺等の機器、これがEC化率が約四二%となっておりまして、モバイルバッテリーを始めとする比較的安価な電子機器のそういった系列のBツーCによる海外からの購入取引は膨大な数に上ると思われます。 こうした状況の中で、ネットなどで海外から購入した特に中国製などのモバイルバッテリーに品質の悪い粗悪品が紛れ込んでおりまして、バッテリー内への異物の混入あるいはリチウムイオン電池内の過充電保護回路などが正常に機能しないという問題が起きておりまして、そこで発火事故などが相次いでおり社会問題化しているのが実態であります。 そこでお聞きいたしますけれども、リチウムイオン電池の関係する全国における事故の件数、二〇一八年から二〇二二年度にかけて、この五年間でリチウムイオンバッテリーを搭載した製品の事故の件数、さらにはその推移、そしてそのうち火災の件数について教えていただきたいと思います。また、火災事故が起きた製品の中にモバイルバッテリーがどの程度含まれているのか、お伺いいたします。
○政府参考人(辻本圭助君) お答え申し上げます。 独立行政法人製品評価技術基盤機構におきまして、これは消費者庁が公表する重大製品事故に加え、人的被害が発生する可能性が高い物損事故等の非重大製品事故についても情報収集をしまして、事故原因究明調査を実施しております。今から申し上げるのはそのNITEの情報でございます。 委員御質問の点でございますけれども、こうした収集をされた事故情報のうちリチウムイオンバッテリーを搭載した製品の事故の件数、これが五年分申し上げますと、二〇一八年度は二百十三件、二〇一九年度三百二十二件、二〇二〇年度三百三件、二〇二一年度二百九十三件、二〇二二年度三百七十八件でございます。このうち火災発生件数につきましては、二〇一八年度が百四十六件、二〇一九年度が二百五十三件、二〇二〇年度が二百三十七件、二〇二一年度が二百四十九件、二〇二二年度三百十八件でございます。 御指摘いただきました当該火災事故件数、モバイルバッテリーの火災事故割合について申し上げます。二〇一八年度は四十五件、これは先ほど申し上げた百四十六件分の四十五件で三〇・八%、二〇一九年度は二百五十三分の四十三件ということで一七%、二〇二〇年度は四十二件、これは母数が二百三十七件でありますので一七・七%、二〇二一年度は三十九件、母数が二百四十九件でありますので一五・七%、二〇二二年度は六十五件、これは割合でいいますと二〇・四%、こういう割合となっております。
○石井章君 かねてより中国製のリチウム電池の危険性は指摘されておりましたけれども、その製品事故の発生は一向に減少しないどころか、販売数の増加に伴って、分母が増えるに伴って件数も増大しております。 ちなみに、アメリカでもこういう事故がありました。リチウムバッテリーの発火が原因で、その火災によりましてお母さんと幼いお子さんが死亡し、父親も重体だという悲劇的な痛ましい事故も発生しております。この火災の火元は電動アシスト自転車のバッテリー。日本で恐らく量販店へ行くと、今ほとんど高齢者の方はそういったものを買い求めているわけでありますけれども、その電動アシスト自転車、これは大変便利なのも事実なんですが、そういった事故も起きていると。 日本でも、上着のポケットに携帯電話を充電中に発火や、あるいは、ついこの間、新宿の交差点で電動アシスト自転車のバッテリーが爆発するなどの事故が発生しておりまして、全米で発生しているような悲惨な事故がいつ日本で起こっても不思議ではない状況であります。 その中で、どのように粗悪品の流通を防ぎ、国民の安全を守っていくのかは政府に課せられた喫緊の課題であると私は思います。政府も決して手をこまねいているわけではないというのも分かっております。二〇一九年二月以降はモバイルバッテリーについてもPSEマークの表示がないものは輸入、販売を禁じ、そして昨年には大手OMPとの日本版の製品安全誓約もスタートさせるなど、対策を講じてきていただいているのも認めたいと思います。しかし、ネット上を含む違法製品の取引を完全に防ぐことはなかなかできないのが現状でありますが、そこで、まずは電安法のPSEマークに関してお伺いいたします。 経産省の製品安全課は、PSEマークなどで安全性の保証を確認して購入してほしいと、これアナウンスしております。強制ではありませんけれども、アナウンスしておりますが。国民は特に海外家電製品の購入に際してはSマークやPSEマークの有無を安全性の確認に利用しているわけでありますが、このPSEマークについて、ひし形、ひし印とあるいは丸印とがありますけれども、丸印については製造者や販売者の自主的な確認によって商品への記載がされることとなっております。 そこで、自主検査である丸印PSEの検査体制、その信用性をどのように担保しているのかを経産省はどのように確認、チェックを行っているのか、お伺いいたします。
○政府参考人(辻本圭助君) お答え申し上げます。 電気用品安全法に基づくPSEマークにつきましては、電気用品の製造又は輸入を行う事業者が、これ自ら、先生御指摘のとおりでございますけど、自ら技術基準への適合性に係る検査を行い、適合を確認した場合に電気用品に付すことができる表示でございます。 技術基準の適合確認は届出事業者である製造・輸入事業者の自主適合確認でございますけれども、経済産業省としましては、独立行政法人NITEと連携しまして、技術基準適合性の観点から疑義のある電気用品の製造又は輸入の事業を行う者への事務所や工場への立入り、ヒアリング、電気用品、帳簿、書類その他の物件を検査することによってその製品の技術基準への適合性を確認をしております。 立入検査につきましては、技術基準不適合が疑われる事業者、疑われる事業者に対しまして、毎年百五十社程度を実施し、技術基準への不適合、表示義務違反に関する指摘を行っているところでございます。ちなみに、二〇二三年度では百五十五社に立入りを行いまして、そのうちの六十九件、六十九社におきまして違反等が発見されたところでありまして、指導を行ったところでございます。 経済産業省といたしましては、立入検査、ネットパトロール事業、試買テストなどにより技術基準への適合を製造・輸入事業者に厳格に求めることにより、製品安全を引き続き担保してまいる所存でございます。
○石井章君 ありがとうございます。 次に、中国製のモバイルバッテリー製造者や輸入業者の中にはPSEマークを無確認で記載する事業者も出現していると。このようないわゆる偽物のPSEマークが横行している、氾濫しているとすれば、国民が安全な製品を選択することがなかなか難しくなるのは自明でありますけれども、経産省はこの偽物のPSEやSマークの使用の防止のためにどのような対策を講じているのか、お伺いします。
○政府参考人(辻本圭助君) お答え申し上げます。 電気用品安全法におきましては、技術基準に適合した電気製品でなければPSEマークを表示し販売することはできないところでございます。 このため、市場で流通している製品をサンプリングして技術基準への適合性を確認する試買テスト事業、また、オンラインモールで販売されている製品について適正な表示がなされているか法令遵守状況の監視を行うネットパトロール事業による調査を行っております。 これらの事業を通じ明らかになった違反事例については、経済産業省として、事業者に技術基準適合を求めたり販売の停止を求めるなど、厳格な措置を講じているところでございます。 具体例をちょっと申し上げますと、令和四年度でありますけれども、試買テストを行いまして、百六十三機種を購入いたしまして、あっ、令和三年度であります、百七十六機種を購入しまして、不適合が八十九機種、違反事例は五〇・六%の数字でございました。これは非常に高く思えるんですけれども、実はそういう良さげじゃない人、悪い人を狙い澄ましてやっているところもありますので、ある意味、そういうふうな不適合、技術違反をしているような、法令違反をしているような事業者を狙い澄まして五〇%をたたき落としていると、こういうふうな実態でございます。
○石井章君 すごいですね。プロですね、本当にね。Gメンじゃありませんけれども。 今いろいろな数字が出ました。調べたら非常に高いと、そういう数字が出ておりますけれども、これを受けてアマゾン等もPSE検査を実施しているということでありますけれども、PSEマークがない、あるいはPSEマークが偽物だったという商品が販売され続けているのが実態であります。 現実問題として、多数の出品業者や多量に出品される商品全ての審査はなかなか難しい側面もあるだろうと思います。しかし、例えば国際的な金融品や違法薬物等の取扱いはほとんど防げているわけです、水際でですね。したがいまして、プラットフォーム側の本気度によっては克服は可能なのだと私は考えますが、参考人、どうでしょうか。
○政府参考人(辻本圭助君) お答え申し上げます。 インターネット取引が拡大する中、これは我々政府だけでは非常に難しい状況だと思っています。委員御指摘のとおり、取引デジタルプラットフォーム事業者と連携した製品安全確保の取組を進めることは極めて重要であります。 このため、これまでも、国から大手のデジタルプラットフォーム事業者に対しまして、違反や事故報告の多い四つのPSマーク対象製品、具体的には、委員御指摘のリチウムイオン蓄電池、レーザーポインター、カートリッジガスこんろ、乗車用ヘルメット、この四つなんですけれども、四つにつきまして出品前にPSマーク表示の有無についての確認の要請を行うといった取組を行っているところでございます。 具体例を申し上げますと、一部の事業者におきましては、当該四品目の出品者に対して製品画像の提出を求めつつ、自動検知機能を活用するなどしましてPSマークの表示の確認を効率的に実施しているというふうに聞いております。 今般の法改正におきましては、新たに海外事業者を含む届出情報の公表制度を措置したところでございます。この公表された情報に基づき、取引デジタルプラットフォーム提供者自らが海外事業者が適法な届出を行った者か否かを確認し、届出情報の公表制度上での当該海外事業者の名前がない場合には自らその出品を拒否又は削除するといった効果も期待しているところでございます。 このような措置と効果によりまして、安全な取引の場として取引デジタルプラットフォーム提供者自身の信頼を高めることにつながるというふうに考えておりまして、こういう取組を通じまして、取引デジタルプラットフォーム提供者の積極的な対応を促してまいりたいというふうに考えております。
○石井章君 今の御答弁の中をもう少し深掘りしますと、二〇一九年の二月一日以降、PSEマークと届出者の記載のない商品は、製造、輸入、販売ができなくなったということであります。 〔委員長退席、理事古賀之士君着席〕 そこで、先日、電動工具のバッテリーをアマゾンで調べてみたところ、中国製と思われる製品のほとんどにPSEマークと届出者が記載されている部分の写真の掲載がされていないわけです。別に中国だけ責めているわけじゃないんですけれども、中国が特に多いんでね。 それで、皆さん、マキタの、マキタって知っていますね、バッテリー、これアマゾンで検索していただければ膨大な数の同様の商品がすぐに見付かります。そのようなものなのかどうかを楽天で同様の商品を調べると、そこにはきちんとその部分の記載された商品の下部裏面の写真が掲載されています、きちんと。暇だから調べたんじゃありませんが、質問のために調べたんですけれども。もちろんその部分の写真掲載は義務ではないということは承知しておりますけれども、OMPとしてのアマゾンと販売者の安全性の意識の低さは感じ取れるわけです。私、アマゾンのそのような商品の幾つかはPSEを取得しているのではないかと考えておりますけれども。 そこで、経産省にお伺いいたしますけれども、毎年、インターネット販売を含む市場で流通している電気用品等について表示や技術基準適合性等の法令で求められている義務の履行状況を確認すると、いわゆるネットパトロールとかあるいは試買テストを実施していますと胸を張っているように経産省を見ると見えるんですけれども、しかし、国民としたら大分不安じゃないかと思う面もあるわけでありますが、経産省は二〇二一年に合計六百四件の調査を実施したとのことでありますけれども、このような状況は恐らく焼け石に水ではないかと思いますが、ネットパトロールはどのような体制でどのように行われているのか。その体制なども、やっぱりやっているといっても人口がこれだけあるわけですから、そういった体制がどのように取られているのか、人数的にきちんと大丈夫なのかどうか、お伺いいたします。
○政府参考人(辻本圭助君) お答え申し上げます。 委員御指摘のネットパトロールや試買テストにつきましては、毎年度、公募によりまして電気用品の安全性に関する高い専門性を持つ事業者を選定し、事業を実施しているところでございます。 〔理事古賀之士君退席、委員長着席〕 具体的に申し上げます。 二〇二二年度のネットパトロールは日本品質保証機構、試買テスト事業は一般財団法人の電気安全環境研究所の協力を得て実施しているところでございます。試買テストにつきましては、技術基準不適合事案が多いモバイルバッテリー、再三御指摘いただいたモバイルバッテリー、またヘアアイロンなどを対象にし、ネットパトロールにつきましては、消費者庁から通知される重大製品事故の件数が多い規制対象製品、また過去の本事業の実績から違反事例の多い、これもまたリチウムイオン電池でございますけれども、等の製品を対象に調査を実施しているところでございます。 経済産業省といたしましては、引き続き、こうした取組によって法令遵守への対応をしっかり適切に進めてまいりたいというふうに考えております。
○石井章君 次に、電気用品安全法の規制では、PSEマークのない電気製品の製造、輸入、販売あるいは中古販売が禁止されておりまして、違反した場合は罰則として百万円以下、今回出ています、百万円以下の罰金又は一年以下の懲役となっておりますが、その製品が、まあこれはたらればになりますけれども、もしその製品が事故を招いた場合のリスクの大きさ、日本の場合は性善説がこれまで通用してきましたけれども、なかなかそれが通用しない時代の変化を迎えております。 罰則が軽過ぎてその抑止効果が薄いのではないかなと私自身思うんですけれども、罰則の引下げを、引上げですね、罰則の引上げを検討する際には他の類似罪と同罰の、そのバランスを考慮すべきだと思いますけれども、経産大臣にお伺いしますけれども、私はもう少し罰則の引上げを検討すべきだと。今回、今やっている中ですぐということはいきませんが、今後の課題としてそう思いますけれども、大臣のお考えをお伺いします。
○国務大臣(齋藤健君) 委員御指摘のとおり、法令違反に対する罰則による抑止効果、これは法規制の実効性確保のために重要であります。このため、過去の法改正におきまして、ほかの基準認証関係法律における販売違反の罰則の規定状況なんかを踏まえまして行為者の罰金額を引き上げてきています。 例えば、電気用品が技術基準に適合しない場合に、PSEマークの表示禁止命令に違反した場合には、法人に対しては一億円以下の罰金を科すことができる規定、この法人重科を追加をしております。 今後も、販売違反をした事業者に対しましては、必要に応じて刑事告発や危害防止命令による製品回収などを適切かつ機動的に発動していくことが大事だと思っております。デジタルプラットフォーム提供者に対する製品の出品削除要請及びその旨の公表や、危険な製品に関する広報等を通じて、製品安全の実効性、これを確保していきたいというふうに考えています。
○石井章君 今大臣の答弁で、今回の法案が通れば、いろいろより一層厳しくできるということであります。 消安法において、消費生活用製品の製造事業者又は輸入事業者は、その製造又は輸入に係るいわゆる消費生活用製品について重大製品事故が生じたことを知ったときは、知った日から十日以内に当該消費生活用製品の名称及び型式、そして事故の内容並びにその製品を製造し、又は輸入した数量及び販売した数量を内閣総理大臣に報告しなければならないということであります。第三十五条第一項及び第二項とされておりますけれども、これは義務でありますから、企業規模あるいは企業形態を問わず、国内にある全ての消費生活用品の製造事業者又は輸入事業者は事故報告の義務を負います。 この消安法の第三十五条の規定は、今回の消費生活製品安全法の改正で設置されていることとなる国内管理人にもその責務を果たすべきだと私は考えますが、経産省の考えをお伺いします。
○政府参考人(辻本圭助君) お答え申し上げます。 委員御指摘の消安法三十五条に基づく重大製品事故の報告、これは現在、製造、輸入、製造事業者、輸入事業者に掛かっているところでございます。これ、製品の安全性に一義的に法的責任を有するのは、市場に製品を供給し、製品に関する技術的知見を有する者としての製造事業者、輸入事業者であるという観点からでございます。 その上で、御指摘の国内管理人につきましては、重大製品事故の報告の一義的な対象ではございませんが、まず海外事業者が事故報告を行う場合等において、海外事業者に事故情報の収集やそのための体制整備の命令を発出する場合には国内管理人を通じて行うこととなる、こういう規定になっております。 また、今回の法改正により国内管理人自身も法律に基づく報告徴収の対象となり、仮に適切に対応しない場合には法令違反に対する公表の対象となるということでございます。 このように、国内管理人にも、今回新たに規制対象として規定することとなる海外事業者、海外事業者の言わば代理人としての所要の措置を講ずることにより、重大製品事故の報告の実効性を高め、製品の安全の確保をしてまいりたいというふうに考えてございます。
○石井章君 時間がないので大臣に最後にお伺いいたしますけれども、今回、OMPの七社、大手七社で、製品安全誓約によって、国民のネット環境の中でそれを購入する製品の安全性の向上が図られることは非常に評価しております。 他方で、それらは危険な商品やリコール品への対応策が中心となっておりまして、事故や不具合が発生して、すなわち被害が発生してからの対策であっては、せっかくのやる気、経産省としてもやるんだという気持ちがあっても抜本的な解決策にはなかなかなっていないと私は思うわけでありますけれども、やはり抜本的な、欠陥商品が販売されないようにする方策について更に検討を続けるべきだと考えますが、大臣の考えをお伺いします。
○国務大臣(齋藤健君) まさに御指摘のとおり、被害が発生してからの対策のみならず、そもそも危険な製品が販売されないようにするという、こういう対策も重要であります。そのため、これまで、政府による規制措置のみならず、販売に関与する民間事業者との連携も重視をしてきました。 具体的には、民間の大手取引デジタルプラットフォーム事業者に対しまして、違反や事故報告の多い四つのPSマーク対象製品、リチウムイオン電池、レーザーポインター、カートリッジガスこんろ、乗車用ヘルメットについて、出品前にPSマーク表示の有無の確認を行うように要請をいたしまして、PSマークがない場合には商品一覧に掲載をさせず、危険な製品が販売されることがないようにしているということも行ってきています。 また、今般新たに法改正によって届出情報の公表制度を措置することになります。そうしますと、取引デジタルプラットフォーム提供者が、海外事業者が適法な届出を行った者かどうか事前に確認をすることができるようになりますので、自らその出品を拒否するという効果も期待をされるところであります。 これらの取組により、そもそも危険な製品が販売されない環境の整備を図ってまいりたいと考えています。
○石井章君 ありがとうございます。 齋藤経産大臣、そして今日は答弁の機会がなかった上月副大臣含め、経産省の皆さんのその取組に期待して、私の質問を終わりにします。 ありがとうございました。 ─────────────
○委員長(森本真治君) この際、委員の異動について御報告いたします。 本日、赤松健君が委員を辞任され、その補欠として梶原大介君が選任されました。 ─────────────
○礒崎哲史君 国民民主党・新緑風会の礒崎哲史でございます。どうぞよろしくお願いをいたします。 今日は、法案の中の特に玩具等子供用の製品安全確保について、そこに絞って質問をさせていただきたいと思います。 私も一児の父として、子供のいろいろなおもちゃ、玩具、自分自身も買ってきて、いろいろとこれがいいのかな、あれがいいのかなって調べて買ってきた、そういう経験もありますので、そういう経験も踏まえて、今後、よりいい環境をつくっていくためにという観点で今日は質問をさせていただきたいと思っております。 まず最初に大臣にお伺いをしたいんですが、この検討会、消費者生活用製品の安全確保に向けた検討会において、子供用の玩具に関して日本は規制対象化が諸外国に比べると遅れたということをこれ認めています。この検討会においてもそういった記述があります。なぜ日本国内の玩具規制は海外に比べて整備が遅れたのか、その理由についてお伺いしたいと思います。
○国務大臣(齋藤健君) 大事な御質問なので順次ちょっとお話ししたいと思うんですけど、従来、日本国内に流通する玩具につきましては、現行の消費生活用製品安全法の特定製品の指定による対応と、それから、製品の技術上の基準に加えて対象年齢等の表示も求める民間団体による任意の制度によりまして一定の安全性が確保されてきたところであります。 しかし、近年、インターネット取引の拡大により海外から直接危険な製品が流入する状況となっておりまして、こうした海外事業者の中には国内の民間団体による任意の取組に参加しない事業者も存在をして、対象年齢や使用方法についての表示がなされない玩具が流入をして、実際の使用に伴う事故が複数起こってきています。 経済産業省としては、事故があった玩具について、昨年五月に現行消安法の特定製品に指定をし、技術基準への適合を求めてまいりました。一方で、事故原因等を分析をしますと、使用上の注意等の表示を義務付けることにより、その安全性を確保する必要性、これも明らかとなってまいりました。このため、審議会での議論等も踏まえ、子供が使用する製品について、子供用特定製品という新たなカテゴリーを設け、必要な情報を表示する義務を課す制度改正を今般行うことといたしました。 このように段階を追って取組を進めてきたところでありますが、海外で規制されていた製品が日本で規制されていなかったことにつきましては否めないところでありまして、今後は、今般の法改正により、子供を始め消費者の安全を守るための実効的なものとなるように制度設計を加速させてまいりたいと考えています。
○礒崎哲史君 大臣、ありがとうございます。 やはり以前は、まだこの市場の取引関係というのが日本の中のクローズされた世界であれば、民間団体の方がしっかりとチェックをしていただくことによって、結果として我々消費者は安全なものを購入することができた。それが、市場の取引関係がグローバル化したことによって、それがこれまでのように機能しなくなってきた。 先ほど来質問出ていましたけれども、前回の法改正から十六年、やっぱり本当はもう少し早くここのところに踏み込んでいただければよかったのかなというふうなことは正直思います。ただ、今回、事後規制から事前規制になった、海外では子供にはこれは駄目なんだと言っているものが日本でも駄目にするようにするという、そういう方向性がしっかりと示されたということはもう確実に一歩前進だというふうに思いますので、まず今回の法改正の方向性にはそういう意味があるというふうに受け止めています。 では、そういう方向性が示された今後の動きの中で、海外のその基準というのもしっかりと見て行っていくということになると思うんですけれども、これも検討会の報告書に記載があるんですが、令和五年の六月に出されています検討会の報告書の中で、国際基準との整合性を図って、例えば国際基準のISOであったり、欧州基準あるいは米国基準を満たしている玩具であれば基準適合とすることも検討するというふうにこれ報告書に記載されているんですけれども、であれば、もう一刻も早く国際基準に準拠させてしまえばいいんじゃないかというふうにも思うんですけれども、この点については、大臣、いかがでしょうか。
○国務大臣(齋藤健君) 製品安全の分野におきましても、国際規格と整合性の取れた制度を導入することの重要性、これは認識しておりまして、可能な限り国際的に整合した規格、これを導入していきたいと考えています。 今後、本法案の公布後一年半以内に子供用特定製品を含む規制が施行される予定でありますが、それまでに、可能な限り速やかに子供用特定製品の対象とする製品を指定をするとともに、対象製品の規格につきましても報告書の考え方も踏まえながら策定する予定であります。 なお、御指摘の諸外国の規格につきましては、各国の生活スタイルに合わせた違いがある、そういう面もあるのではないかと承知しておりまして、日本の規格につきましても、国内の子供の生活様式等に合った規格とするため、多少の違いが生じる可能性、これは否定できないのではないかというふうに考えています。 いずれにいたしましても、先ほど御指摘のような規格や国内民間団体によるST規格なども参考にして、国際規格との整合性を意識しつつ、自国の事情や状況等も踏まえて、国内の子供の安全性を確保できるような規格をしっかり検討していきたいと考えています。
○礒崎哲史君 大臣の今の御答弁の中で可能な限りというのが何度か出てはきましたけれども、最後の部分で海外とのその考え方の若干の違いがあるということで、評価基準の違いというふうに受け止めましたので、少なくとも子供にとって危険なもの、リスクのあるものはしっかりと今回規制の中で見直しがされていくというふうに受け止めましたので、是非よろしくお願いをしたいというふうに思います。 では、その新たに今回規制を掛けていく、政府として規制を掛けていくというものがあるのと同時に、これまで国内の商品の安全を守ってきた、具体的に言えばSTマークですね、日本玩具協会の皆さんがこれまで築き上げてきたこのSTマークというものが併存することになる、二つの基準が併存するという状態になるというふうに思うんですけれども、今お手元には皆さんに資料一枚お配りをしました。これはちょうど一年前の検討会の中で議論をされたときの資料ということで、こういうイメージで今後規制を見直してはどうかというそのイメージ図が一年前に提示されておりましたので、それを参考にお配りをしました。 なので、ちょっとこれを皆さんの頭のイメージの中に置きつつ、実際に今回事前規制を置くということになりました。そして、従来からSTマークもあります。この違いが一体何になるのか、どういう関係になるのか、この点について整理をさせていただきたいと思います。
○政府参考人(殿木文明君) 本法案におけます子供用特定製品の表示、すなわちPSマークにつきましては、国として安全を確保すべく、法律に基づき対象製品を扱う全ての製造事業者及び輸入事業者に対しまして、技術基準の遵守の義務のみならず、使用年齢基準への遵守や使用上の注意等の警告表示等の義務が履行されていることを示すものでございます。 そして、これらの義務の履行を確保するために、まず事業者に対して必要な情報提供を求める報告徴収や立入検査、また事実上の販売禁止処分となる表示の禁止命令、そして製品の回収を含む対応を求める危害防止命令、さらには罰則等の措置が設けられているというものでございます。 一方で、御指摘のSTマークの方でございますけれども、安全基準への適合とともに、メーカーに対しまして事故時の被害者賠償に備えた共済への加入を義務付けるといった事業者間の扶助の役割も備え、また、先ほど御指摘ありましたとおり、昭和四十六年以来の約半世紀の歴史を有し、安全性のみならず、マークの付されている製品について言わばブランド価値をも高める効果を有しており、販売促進にも資する取組であると承知をしているところでございます。 このように、子供用特定製品のPSマークの表示とSTマークの表示とは、その趣旨、役割が異なるものと認識しているところでございます。 その上で、それぞれの制度の趣旨や特徴が国内外の事業者や消費者の皆様に正確に伝わることは玩具の安全確保のためにも重要だというふうに考えているところでございまして、STマークを運営する日本玩具協会その他の機関とも連携をしながら情報発信等に努めてまいりたい、このように考えているところでございます。
○礒崎哲史君 一個確認ですけれども、そうしますと、この図の中の右側のところのオレンジ色の部分、今回新たにまさに規格として考えていく、確立させていこうとしている部分というのは、これはもうとにかくこれを基準として満たしていない商品は世の中に出してはいけないということでいいですよね。これ確認です。
○政府参考人(殿木文明君) 御指摘のとおりでございます。
○礒崎哲史君 ありがとうございます。 とすると、じゃ、これは技術的に今こういう整理を行いました。最後、これを消費者の立場として買う段階になったときに、じゃ、どうしようかということで、次の質問なんですけれども、これ新たなマークになるんですかね。PSマークを使うのか、新たなマークになるのか、ちょっとその点も含めて、この新しい基準を満たしている商品に対してどういうふうにそれを見える化していくのかということと、あわせて、今まであるSTマーク、これはどういう扱いになっていくのか。これ、消費者は最終的に何を目安にして買えばいいのか、その点について確認させてください。
○政府参考人(殿木文明君) お尋ねの点でございますけれども、今後、法律案におきまして玩具等を子供用特定製品の対象として指定をいたしますと、その指定された製品につきましては、先ほど申し上げておりますとおり、今般の改正法に基づいて技術基準や使用年齢基準に適合することを示す新たなマークのみならず、民間の安全基準に適合することを示す任意のマークであるSTマークの両方を付された製品が販売される可能性もあるというふうには承知をしているところでございます。 新しいPSマークにつきましては、規制製品であれば、その製品を扱う製造事業者及び輸入事業者がそのマークを付さなければ製品を販売することができないというマークでございまして、また、先ほど申し上げましたとおり、その義務の履行を担保するための各種の命令、罰則等の措置も設けられているようなマークだというふうに考えているところでございます。 一方で、STマークでございますけれども、先ほどの説明と少し重なるところもございますが、民間の任意のマークであるため、国としてはその貼付を強制するものではないわけでございますけれども、STマークは、先ほど申し上げたとおり、民間団体における安全基準の設定とともに、事故時の被害者賠償に備えた共済への加入もメーカーに義務付けるものであって、また、加えまして、STマークには二年ごとの更新制度もあるところであり、今般の子供用特定製品の枠組みにはない、言わばブランド力等の強みも生かした販売促進に資する取組であり、望ましい取組だと、そういうふうに考えているところでございます。 このように、法律に基づく表示である子供用特定製品に係る新しいPSマークと民間規格であるSTマークとは趣旨、役割が異なるものであるところでございまして、対象製品も異なるものもあるというふうに考えているところでございます。 消費者の皆様には、それぞれのマークの貼付されている製品について今申し上げたような観点から御購入いただくことになるというふうに考えているところでございまして、そのような観点について、政府といたしましても玩具協会とも協働しながらしっかりアピールをしていきたいというふうに考えているところでございます。
○礒崎哲史君 ありがとうございます。 資料の二ページ目を見ていただきたいんですけれども、STマークと、あとSGマークと、PSCマークと並べました。うちに帰って家族にちょっと聞いてみたんですけど、SGマークは結構、私もよく知っているんですけれども、知っていると、STマークも確かに子供のときの玩具買うときに見ていたので記憶にあると言われたんですけど、PSマークってやっぱり知らないんですよね。私も今回、あれ、PSマークって何だっけという、改めて調べないとということで、認知度が低い。 今回新たにこれからPSマークもまた新しいのを考えていきますというお話をされたんですけれども、是非認知度が高まるような、正直言うと、このPSマークを見ると、何かこれBトゥーBのときに何か間違いがないように、差し間違いがないようにとか取扱い間違いがないようにという、何か業者向けのマークかなという感じがしちゃうんですよね。消費者向けのマークとはちょっと正直、申し訳ないんですけれども、デザイン的に思えなくて、是非、消費者が、あっ、これって注意するため、注意喚起のためのマークなんだなというのがやはり分かるものにしていかなければいけないなというふうに思っていますので、是非その点はいろいろとお考えをいただきたいと思いますので、よろしくお願いをします。 そうすると、新しいマークは絶対付けますよということで、STマークもプラスアルファの品質であったり、そこには補償であったり、そういうものが付きますよということで、一つのブランド化されたものというふうにお話はいただきましたけれども、いずれにしても、そうすると、こういうマークが目印で購入してくださいねという周知が大事になると思うんですよね。 そうすると、その周知に関してどのように行っていくのかという点を最後に確認させていただきたいと思います。
○政府参考人(殿木文明君) 今御指摘のありましたとおり、周知は非常に重要だと思っているところでございまして、PSマーク、STマークにはそれぞれの役割があるところでございますけれども、大切なことは、まさに委員御指摘のとおり、消費者の皆様へそれぞれのマークの持つ意味や両者の関係について御理解をいただいた上で製品を購入いただけることであるというふうに考えているところでございます。 経済産業省といたしましては、STマークを運用する日本玩具協会とも協力しながら、消費者に正しく理解いただけるよう様々な広報活動をやっていきたいというふうに考えているところでございます。 また、消費者の皆様の安全に関する意識の向上等を図るため、経済産業省といたしましては、これまでもPSマークの趣旨、内容や製品の安全性について、ホームページやSNS、政府広報、インターネットなどの媒体を利用して積極的な広報に取り組んできているところでございます。しっかりと新たなマークが知っていただけるように我々努力をしてまいりたいと、尽力してまいりたいというふうに思っているところでございます。 さらに、今回の法改正を踏まえまして、委員御指摘のような、広告等もおっしゃっているというふうに承知をしていますけれども、消費者の皆様が製品の選択等する際に参考になるような、目に付きやすい形での広報を検討する必要もあるというふうに考えているところでございまして、ただいま準備を進めているところでございます。 我々といたしましては、安全意識の向上とともに、PSマークというものをしっかりと知っていただけるように効果的な情報発信をしてまいりたい、このように考えているところでございます。
○礒崎哲史君 目に付きやすい広報ということで言っていただきました。 まさにそのとおりで、よくホームページに載せますとか、何かそういうイベントをやりますとかというふうに言われるんですけど、それってもう関係者しか見ないんですよ。意識持っている人しか見ないんですよ。 そうじゃなくて、あっ、これかわいいから買おうとか、これ安いからこっちにしようといって、ぱっと飛び付いてしまう人たちが目にするところ、お店の売場だったら玩具売場に何かポスターでも貼ってほしいんですよね。オンラインマーケットだったらオンラインマーケットで玩具にアクセスしたときに何か表示が欲しいんですよね。まずそこをぱっと見た上で商品を見るという、こういう流れができないとやっぱりいけないと思うので、誰でも目に付くようなところにしっかりと、そういう意識が高揚できるような形で広告いただけますことをお願い申し上げて、質問を終わりたいと思います。 ありがとうございました。
○岩渕友君 日本共産党の岩渕友です。 本法案は、海外事業者がインターネットを利用するなどして日本国内の消費者に直接製品を販売する場合に、製品安全に法的責任を有する国内の製造・輸入事業者が存在しないことに対処をするものです。具体的には、国内管理人を選任させることとして、このことで国内法の遵守を求め、違反した場合の罰則を科すことができるというふうにしています。 現行法は、製造又は輸入を行う事業者が日本国内に存在することが前提となっていて、現行制度で想定をしていなかった海外からの直接販売に対して明確に規制の対象とすることは必要な措置であるというふうに考えています。 さらに、先ほど来紹介がありますけれども、今月初めに公益社団法人全国消費生活相談員協会からいただいた要望書、これを見ても、インターネット取引による海外の事業者から容易に購入ができるようになり、製品の安全確保が困難になっていること、また、子供用製品では、海外で販売された危険な製品の販売先として規制のない日本がターゲットになっているとの指摘がされておりますけれども、消費者の安全、安心に資する法改正が求められています。 それで、本法案では、特定製品以外の消費生活用製品等については国内管理人の選任が規定をされていません。国内管理人なしで適切な対応ができるのか、海外とのやり取りに時間が掛かっている間に被害が拡大をするのではないかという懸念があります。 この特定製品以外の消費生活用製品等について、国内管理人の選定が規定されていないのはなぜでしょうか。
○政府参考人(辻本圭助君) お答え申し上げます。 消費生活用製品安全法では、技術基準への適合義務の対象になる特定製品につきまして、国内の製造・輸入事業者に対して、製品の安全性に法的な責任を有する者としての事業開始等に当たっての国への届出を求めてきたところでございます。 今般の法改正によりまして、製品の安全性に法的責任を有する者として明確化したこの海外の事業者、海外の事業者につきましても、これまでの国内の製造・輸入者と同等に特定製品については国への届出を求めるとともに、その執行を担保するべく、届出の際に国内管理人の選任を求めることとしたものであります。 委員御指摘の国内管理人はこのように特定製品に関連した海外事業者にのみ定めるものでございますけれども、今回、国内管理人の選任が求められない特定製品以外の消費生活用製品を海外から直接販売する事業者、この事業者におきましても、今回の法改正により国内の製造事業者、輸入事業者と同等の義務が課されることになります。要すれば、国内の製造事業者、輸入事業者と同じ措置が掛かってくるというものであります。 具体的には、重大製品事故が生じたことを知った際にはその旨を国に報告する義務、国が当該製品の回収などを命じた際にこれに対応する義務、報告徴収や立入検査に対応する義務が課されることになります。 その上で、委員御指摘のとおり、国内管理人がいなくてこの措置が担保できるのかというところでございますけれども、我々、ネットパトロール、試買テストを通じまして、どういう人たちがどういうことをやっているかというのはそれなりに把握できているところであります。 もし仮にこの国内管理人がないことによって問題が生じるとする場合には、しっかりとその事業者に対して直接我々が相対することによって対応していくというふうな覚悟で今回の制度措置を講じているということでございます。
○岩渕友君 国内管理人の要件については省令で定めることとなっています。衆議院では、衆議院の議論の中では、国内に住所を有すること、日本語で意思疎通ができることなどを想定しているというふうな答弁がありましたけれども、今後検討していくんだというふうにしています。 この国内管理人の選任を求めている例ということで経産省が審議会で挙げている農薬取締法では、本邦内に住所を有する者ということで法定をしているんですよね。これ、本法案で定めないのはなぜでしょうか。
○政府参考人(辻本圭助君) お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、今般その制度を検討する際、審議会において参考として言及した農薬取締法におきましては、本邦内に住所を有する者のうちから国内管理人を選任する旨を法律上規定しているところでございます。 一方で、今般のその消費生活用製品安全法の改正法案におきましては、同様の文言を法律上で規定はしておりません。御指摘どおりでございます。ただし、同法における国内管理人は、まさにこの名称のとおりでありますけど、国内に住所を有することを前提とした制度になっております。 具体的には、消費生活用製品安全法の改正法案におきまして、海外事業者に対する執行を担保するため、法律第六条第二号におきまして、国内管理人について、国内において必要な措置をとらせるための者というふうに本則上に明記をしております。また、検査記録の写しの保存義務や報告徴収、立入検査の対象という義務を課しているところであります。 こういった形によりましてしっかりと対応していくという整理というふうに御理解いただければと思います。
○岩渕友君 国内管理人の責任であるとか役割、非常に重要なので、その重要性から見ても位置付けること必要なのかなというふうにも思います。 それで、本法案では、取引デジタルプラットフォーム、取引DPF、オンラインモールで提供される消費生活用製品等について、消費者に危険が及ぶおそれがあると認められ、かつ、その製品の出品者によって必要な措置が講じられることが期待できないときは、主務大臣は取引提供事業者に対し当該製品の出品削除を要請できるというふうにあります。この取引DPFをめぐっては取引DPF消費者保護法があって、そこの第四条に同様の規定があるんですね。この法律で出品削除を要請した事例が何件あるか、具体的な事例と併せて紹介をしてください。
○政府参考人(真渕博君) お答え申し上げます。 取引デジタルプラットフォーム消費者保護法に基づく取引デジタルプラットフォーム提供者に対する要請につきましては、これまで二件行っております。 具体的には、電動のこぎりのPSEマークの表示に関する事案、すなわち電気用品安全法の要件を満たしていないにもかかわらず、PSEマークをインターネット上に表示して電動のこぎりが販売されていた事案におきまして、令和四年九月ですけれども、取引デジタルプラットフォーム提供者に対して当該商品の表示の削除要請を行っております。 また、令和六年四月には、国民生活センターが事故情報を公表して注意喚起を行っていたほくろ等が取れるという海外製のクリームが販売されていた事案につきまして、取引デジタルプラットフォーム提供者に対して当該商品の表示の削除要請を行ったところでございます。
○岩渕友君 今答弁があったように、二件なんですよね。二件しかないと。しかも、出品削除は要請できるというふうになっていると。 それで、大臣に伺うんですけれども、これで本法案の実効性が担保できるのか。いかがでしょうか。
○国務大臣(齋藤健君) 今般の法改正案では、これまで捉え切れていなかった流通形態を捉えて、製品安全規制において初めて取引デジタルプラットフォーム提供者を法律上明確に位置付けた上で、国からオンラインモール事業者等に対して法律に基づき出品削除の要請を行えると、そのようにさせていただいたところであります。 本要請に基づきまして、国の内外問わず、オンラインモール事業者にとって、要請により危険な製品を排除するということは、安全な取引の場としてのオンラインモール事業者自身に対する信頼性、これを高めることにつながっていくということですとか、それから、要請に応じて出品を削除した場合、オンラインモール事業者は製造事業者等に生じた損害の責任を負わない、そういう規定を設けているために積極的にこれに応じることが期待をされるということ、それから、要請したときはその旨を公表できることとしていることなどから実効性は担保されておりまして、消費者に対しても、危険な製品が販売され出品削除要請の対象になっている旨を周知することが可能となると考えています。 今般新設する法律に基づく要請措置を通じ、消費者の手元に危険な製品が販売されないようしっかり対応していきたいと思います。
○岩渕友君 この取引DPF消費者保護法を審議をしたときに、我が党は修正案を出したんですね。努力義務を義務とすることとか、要請に従わない取引DPF事業者に対して勧告、命令を行える、そうした趣旨の内容を含むものだったんですけれども、これ、要請に従わない取引DPF事業者に対して罰則を入れるなどした方が安全性が高まるんじゃないのかというふうに思うんですけど、大臣、いかがでしょうか。
○国務大臣(齋藤健君) まず、今回御審議いただいている製品安全四法において、製品の安全性に一義的に責任を有するのは、市場に製品を供給し、製品に関する技術的知見を有する製造事業者及び輸入事業者であります。これに対し、オンラインモール事業者は、消費者に直接製品を販売するといった売買契約の主体ではなくて、あくまでもこの販売の場を提供する、そういう存在であります。このように、オンラインモール事業者は、製造事業者や輸入事業者とは法的な性格や役割が異なりますので、製造事業者等と同等の責任を有するものとするのではなくて、製造事業者等の対応を補完する役割を果たすこと、これを求めることとしたわけであります。 繰り返しになりますが、オンラインモール事業者に対する出品削除につきましては、勧告や命令ではなく、今回の法改正では要請としているわけでありますが、要請の公表等を通じて、先ほど御答弁申し上げたように、実効性は確保できるというふうに考えておりますので、こうした措置をしっかりと講じることによりまして消費者の手元に危険な製品が販売されないよう対応していきたいと考えています。
○岩渕友君 場を提供しているだけだといっても、やっぱり責任はあるわけなんですよね。オンラインモールめぐる問題というのは目まぐるしく変化をしているし、要請だけではこのスピードに対応できないんじゃないのかと。やっぱり迅速な対応が必要だということを求めておきたいと思います。 独占禁止法では確約手続による自主改善、先日審議をしたソフトウェア競争促進法では新たな規制の枠組みだということで継続的なコミュニケーションを通じた競争環境の整備だとしました。共同規制という考え方になっているわけですね。これで本当に十分な規制ができるのかということがあるんだと思うんです。 本法案では、法律や法律に基づく命令等に違反する行為を行った者の氏名等について公表できるという規定が創設されることになります。でも、あくまでできるという規定なわけですよね。これ、できるではなくて公表するにした方がいいのではないでしょうか。大臣、いかがですか。
○国務大臣(齋藤健君) まず、オンラインモール事業者に対する出品削除要請に関わるこの公表措置は、消費者に対しまして、要請対象製品ですとか当該製品が販売されているオンラインモールに関わる注意を喚起するといった広く情報提供をする趣旨、これで規定をするものであります。このような趣旨を踏まえて、法の運用において、消費者の安全確保の観点から必要と判断したときはちゅうちょなく速やかに公表を行うということを考えています。 一方で、オンラインモール事業者の対応状況によっては公表すべきかどうか個別具体的に判断する必要があることから、公表することができると規定をさせていただいたものであります。 例えば、オンラインモール事業者が、要請にもう直ちに対応して、危険な商品の出品を削除し、注意喚起をしたような場合にまで国がすべからく公表する必要があるかどうかについては、やはり個別具体的に判断をしていきたいというふうに考えています。
○岩渕友君 公表をすることで抑止力も高まることになるのかなというふうに思います。 本法案では、子供向け消費生活用品を子供用特定製品と新たに定義することになります。これに関わって特例を講じるということになるわけですけど、この特例に関わって、衆議院の審議で、販売事業者自身が破損や劣化による危険な製品を販売しないよう目視による点検、この点検を徹底させるための研修を実施することなどを想定しているというやり取りがあったんです。 それで、子供用特定製品の中古販売事業者について、事業者数どのぐらいになるのかというふうに事前にお聞きをしたら、今後明らかになってくるものだということだったんですけれども、こうした事業者に研修実施するというんですが、研修というのがどういうものなのでしょうか。
○政府参考人(辻本圭助君) お答え申し上げます。 子供用特定製品については、中古品市場の特性を踏まえまして、本制度の目的である子供の安全を確保するため、中古品販売事業者において、体制が整備された、安全な製品の販売がされる体制が整備されていることを条件とする大臣承認制度を設けているところでございます。 制度の詳細につきましては今後検討していくものでございますけれども、御指摘の研修につきましては、特例の条件として、破損や劣化による危険な製品が販売しないような点検が行われる体制整備の一例として示したものでございます。具体的には、中古品販売事業者に対しまして消費者への一定の注意喚起を図ること、消費者自身も中古の取扱いについて意識を持ってもらうこと、また、破損や劣化による危険な製品を販売しないよう目視による点検や点検を徹底させるための研修を実施させることを想定しております。 こういった研修内容は、本法案を踏まえまして事業者において具体的に検討されるものだと考えておりますけれども、経済産業省におきましても、中古品販売事業者において安全な製品が販売される体制整備に関して、事業者にこういうことを行っていただきたいという内容につきましてはその目安となる指針を整備すると、こういうことを考えているところでございます。
○岩渕友君 事業者任せではやっぱり不安が残るんですよね。 スマホソフトウェア競争促進法の質疑でも取り上げた、米コロンビア大学のアニュ・ブラッドフォード教授が、六月十四日付けの日経新聞に掲載されたインタビューの中で、日本の規制は多くの場合、企業の自主性を重んじている、日本企業は政府の意向をすんなり受け入れる傾向があり、これまでは機能してきた、しかし、ビッグテックが日本政府のお願いにどこまで従うだろうかというふうに述べているんですね。 更に必要な規制を具体化するよう強く求めて、質問を終わります。 ─────────────
○委員長(森本真治君) この際、委員の異動について御報告いたします。 本日、松村祥史君が委員を辞任され、その補欠として神谷政幸君が選任されました。 ─────────────
○平山佐知子君 平山佐知子です。よろしくお願いいたします。 これまでも多くの議論が行われまして、もう大体同じ問題意識を持って重なっているところが多々ありますけれども、最後、確認の意味を込めて質問をさせていただきたいと思います。 二〇二二年度に経産省が実施したネットパトロール事業において、表示義務違反が疑われる製品の出品者の多くが直接連絡を取ることができなかったことが判明しています。そのほとんどが海外事業者であったということです。となれば、今回の法案も、この海外事業者に対して正しく周知することができなければ、その機能を十分に発揮できなくなるおそれがあると思っています。本当にいろんな多種多様な事業者が国内消費者に直接アクセスする機会が増えているからこそ、小規模な海外事業者も利用すると思われるこの取引デジタルプラットフォーム提供者の役割、増していると思います。 経産省としては、この取引デジタルプラットフォーム提供者が届出情報の内容を確認して出品可否の判断まで行うことを期待をしているのか、あるいは要請などを行うのか、確認をさせてもらいたいということ、また、今年十二月に完全発効するEUの一般製品安全規則は、海外製品について、取引デジタルプラットフォーム提供者に国内管理人の情報ですとか連絡先の表示を義務付けているわけですけれども、これと同様の措置は求めないのか、伺わせてもらいます。
○政府参考人(殿木文明君) お尋ねの点でございますけれども、繰り返しになるところもちょっとお許しいただければと思いますが、我が国の製品安全四法におきましては、製品の安全性に一義的に責任を有するのは、市場に製品を供給し、製品に関する技術的知見を有する製造事業者及び輸入事業者となっているところでございます。これに対しまして、オンラインモール事業者は、消費者に直接製品を販売するといった売買契約の主体ではなく、販売の場を提供するものでありまして、かかる現状を踏まえますと、製造事業者や輸入事業者とは法的に性格が異なることから、命令の対象者である製造事業者等と同等の責任を有するものではなく、製造事業者等の対応を補完する役割を果たすことを求めることとしているところでございます。 このため、委員の御指摘のようなこともやっているところでございますけれども、他方、今回の改正におきましては、新たに届出情報の公表制度を措置しているところでございまして、取引デジタルプラットフォーム提供者に対しましては、当該情報に基づき海外事業者が適法な届出を行っているか否かを確認し、自らその出品を拒否又は削除することが期待されているところでございまして、我が国の製品安全四法の枠組みの下で可能な限り委員御指摘の趣旨を実現しようとしたところであると考えているところでございます。 なお、EUの制度についての御指摘もございました。日本とEUの制度では規制体系等異なるため一概には比較はできませんが、委員御指摘のとおり、EUの一般製品安全規則におきましては、EU域外の製品につきまして、取引デジタルプラットフォーム提供者に責任者、レスポンシブルパーソンというふうに書かれておりますけれども、の氏名や連絡先の表示を義務付けていることについては承知をしているところでございます。 この点につきましては、さきに述べました届出情報の公表制度では、取引デジタルプラットフォームではなくて、国が自ら届出事業者のみならず国内管理人に係る情報を公表することとしておりますことから、国内管理人の氏名等を消費者の方々がきちんと知り得る状況になっているという点におきましては、EUの規制と同等の効果を有する制度が設けられているものと考えているところでございます。 この公表内容を活用いただきまして、消費者御自身が国内管理人の氏名等の情報を確認することはもとより、取引デジタルプラットフォーム提供者がこれらを自主的に表示することも可能となっているものと考えているところでございます。
○平山佐知子君 消費者の安全をどう守っていくのかというところで心配な部分もたくさんありますけれども、先ほどもこれも話題になっていましたが、PSマークが付いていて、電動ドライバーとかコードレス掃除機などの互換バッテリー、多数現在も販売されているわけです。私もネットでちょっと検索して見てみたんですけれども、特に多いのがやはり海外製品でありまして、先ほど発火といった危険性もあるという話もありましたが、そこまでいかなくても、例えば一度使っただけで壊れてしまったり、使い始めてすぐにこの充電容量、大幅に少なくなってしまったりという、その口コミもちょっと検索しただけでたくさん出てきて、私自身驚いたわけでございます。 当然、正規品より安いから買ってみようという方が多いのかなと思いますけれども、やはり安かろう悪かろう、これがまかり通ってはいけないわけで、駄目だと思っているわけです。 こうした商品とか出品者に対して、今回のこの改正案、具体的な措置ですとか改善命令などを出すことはできるのかどうか、お願いいたします。
○政府参考人(殿木文明君) 今委員からバッテリーに関わる事象につきまして、身近で分かりやすい例をお示しいただいたところでございます。 この点におきまして、製品安全四法においては身体等への危害防止といった製品安全面以外の性能や品質についての基準を設けているものではございませんけれども、性能や品質の問題のみに起因して生じた製品の不具合やトラブルではなく、PSマーク対象商品であるにもかかわらず技術基準に適合していない状況でありますとか、死亡や火災などの重大製品事故に該当する事象が発生し、事故調査の結果、製品起因の事故と判定されるなど、消費者の生命又は身体に対して危害を及ぼすおそれがあると認められる場合には、製品安全四法に基づきまして、改善命令、PSマークの表示の禁止、危害防止命令、罰則等の各種予防あるいは再発防止のための措置を講ずることは可能であるというふうに考えているところでございます。 経済産業省といたしましては、委員御指摘の話も含めまして、事案に応じて、消費者の皆様の安全確保の観点から、問題が生じた場合には、今申し述べました措置によりまして機動的かつ厳正に必要な対応を講じてまいりたいと、このように考えているところでございます。
○平山佐知子君 よろしくお願いいたします。 それでは、子供用特定製品についても伺ってまいります。 先ほどからありますように、本改正案で創設される子供用特定製品、子供の生命や体に対する危害の発生を防止するために対象年齢それから使用上の注意を表示することが必要な製品で、具体的には今後政令で定めるということでございます。 産業構造審議会の製品安全小委員会の中間取りまとめでは、まずは低年齢対象の玩具やベビーカー、だっこひもを対象とするべきではないかという検討が行われたということで、先ほども御答弁の中でもありました。 これは、具体的には、これからという話もありましたけれども、どのようなものを想定しているのか。やはり一口におもちゃと言いましても、その種類、十五万種あるとも言われている中で、その中からどういうふうに指定をしていくつもりなのか。流れが速い、新しい製品があっという間に世界に広がっていく中で、この中、どういうふうに指定をしていくのかというその部分、伺わせていただきたいと思います。
○政府参考人(殿木文明君) 製品の指定に当たりましては、先ほどから申し上げておりますとおり、消費経済審議会の諮問を経る必要がありますため、現時点で確たることを申し上げることはできませんけれども、先ほど御指摘いただきました中間取りまとめにおきますお話といたしまして、玩具等につきましては、誤飲等の事故の様態等も含めて避けるべきリスク等を踏まえて、低年齢層が使用対象となる玩具をまずは対象とすること、玩具以外については、ベビーカーやだっこひもといった諸外国で規制となっている製品、又は、国内外での製品事故の発生状況等を踏まえて、安全性の確保が特に必要とされている製品を対象としたらどうかという考えも踏まえながら、製品の構造、材質、使用状況のほか、国内の流通実態、国内外での製品事故の発生状況等を踏まえるものとなっているところでございます。 また、今後の検討の際には、消費生活用製品安全法における重大製品事故に係る情報に加えまして、消費者庁を始めとした関係機関又は医療機関等が有する情報も踏まえて検討してまいると、そういうこととなろうと考えているところでございます。
○平山佐知子君 おもちゃなどの子供用の製品については、我が国は先ほどでもあるように一般社団法人日本玩具協会が運営するSTマークがありますけれども、先ほども図式で詳しく見させていただきましたセーフティートイという頭文字を表したマークで、簡単に言いますと、安全面について注意深く作られたおもちゃに付けられるマークで、国際規格のISO8124―1とも整合しているもので、これ二年ごとの更新制度もあるということから、やはり我が国のおもちゃの安全性確保に重要な役割を果たしてきたというふうなことも言えると思います。 本改正案によって創設されるこの子供用特定製品に係る技術基準それから使用年齢基準は、国際規格や基準との整合性をどのように付けていくのかということ。 STマーク、先ほど来から、民間の自主規格であるということですけれども、物理的安全性や可燃性に加えて、口に入れてしまった場合などの化学的安全性もカバーをして、さらには年齢についても十四歳未満までの玩具を対象とするなど幅広いわけなんですね。一方、本改正案による新たな子供用製品の規格ですが、低年齢対象ということを想定されていますし、比較をしても、この民間のSTマークは、より幅広く包括的な規格とも言えると思います。 また、STマークに表示された番号を入力をすれば、ネット検索で、ST検索サイトで製品の検査情報も確認をすることができるなど、偽マーク対策にも取り組まれているということで、これは消費者にとっても安心材料になっているのかなと思っています。 そこで伺いたいんですが、このSTマーク、現在六、七割の普及率ということなんですが、本改正案に基づく新しい子供用製品の規格については、このSTマークと整合的なものとした上で、例えばSTマーク付きの製品は国への届出を不要にするなど、STマーク制度を活用していくのも一つだと思いますけれども、これについての大臣の見解を伺わせていただきます。
○国務大臣(齋藤健君) 御指摘のSTマークは、安全基準の設定とともに、メーカーに対し事故時の被害者賠償に備えた共済への加入、これを義務付けるという、事業者間の扶助の役割を備えることで販売促進にも資する取組であると承知をいたしております。 一方で、本法案における規制は、我が国で販売される特定製品を扱う全ての製造・輸入事業者に技術基準の遵守を義務付けるのみならず、義務の履行を確保するための各種の命令、罰則等の措置を設けるものでありまして、STマーク制度とは趣旨、役割が異なるものであります。このような命令、罰則等の対応を迅速に行うためには、STマーク取得企業であっても、国への届出、これはしていただかなくてはいけないんだろうと考えています。 もっとも、STマークを取得できるような幅広い安全性が確認された製品であれば国の技術基準も満たすものが多いと考えられるので、実質的には事業者において追加的な検査の実施等の手続や金銭の負担というものは少ないものと考えています。 大事なことは、それぞれの制度の趣旨や特徴が国内外の事業者等に正確に伝わり、事業者の無用な負担が軽減されること、そして玩具の安全確保のためにも重要であり、STマークを運営する日本玩具協会とも連携して情報発信等に力を入れてまいりたいと考えています。
○平山佐知子君 ありがとうございます。 より厳しくという、安全性確保の面でしっかりと進めていただきたいと思います。 最後に、個人間取引での製品の安全確保についても伺わせてもらいます。 私も利用したことあるんですけれども、フリマサービスですね、メルカリなど、それからネットオークションなど、このデジタルプラットフォームを介した個人間取引、活発になってきています。この個人間取引ですけれども、デジタルプラットフォームを介して取引が行われることがほとんどで、トラブルとなった場合も、原則として当事者間の問題と扱われてしまって、デジタルプラットフォーム提供者が十分に対応してくれないんだという声も聞かれます。 このフリマアプリには、例えば、純粋な個人間取引だけではなくて、個人の顔をした事業者も参加されていたり、個人ではあるものの実態としては収益を得るために参加されている方もいたり、その線引きがなかなか難しくなっているように思います。 本改正案において、こうしたフリマアプリも取引デジタルプラットフォームに該当するというお話もありましたけれども、危険な製品の出品削除要請などに対応してもらえるのか確認をしたいということ、また、これだけ個人間取引が活発になっている現状を見て、政府は、製品安全に問題のある商品が個人間で取引されることがないようにどのような歯止めを考えているのか、またそうした問題が起きた場合にはどのような対処を考えているのか、教えてください。
○国務大臣(齋藤健君) 個人間取引につきましても製品の安全確保を図ること、これは重要な課題であります。 この点に関しまして、例えばフリマアプリも取引デジタルプラットフォームに該当し得るところでありまして、フリマアプリにおいて出品者が反復継続して製品を販売している場合などは事業として取引を行っているということで、当然、今回の法改正に基づく出品削除要請の対象になります。 他方、事業とは言えない純粋な個人間の取引につきましては規制対象外となりますが、フリマアプリを提供する大手事業者などの一部の事業者は製品安全に関する自主的な取組である製品安全誓約に参加をしておりまして、この取組は国とも密接に連携しながら行われているところであります。例えば、誓約への参加事業者は、個人間で取引される製品も含めまして、国から出品削除要請を受けた場合、二営業日以内に削除するとともに、当該製品等につき消費者へ情報提供を行うこと等にコミットされているところであります。 また、個人間取引で入手された製品でありましても、死亡、火災等の重大製品事故が発生したことを知った製品の製造・輸入事業者に対しましては、法に基づく国への報告義務を課しています。国として原因分析を行うことで再発防止策や消費者への注意喚起の情報発信等の取組を講じていく、そういうことになります。 国といたしましては、これらの取組を推し進めることによりまして、個人間取引における製品の安全確保をしっかりと図ってまいる所存であります。
○平山佐知子君 終わります。ありがとうございました。
○委員長(森本真治君) 他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。 これより討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。 消費生活用製品安全法等の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(森本真治君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 この際、古賀君から発言を求められておりますので、これを許します。古賀之士君。
○古賀之士君 私は、ただいま可決されました消費生活用製品安全法等の一部を改正する法律案に対し、自由民主党、立憲民主・社民、公明党、日本維新の会・教育無償化を実現する会、国民民主党・新緑風会及び日本共産党の各派並びに各派に属しない議員平山佐知子君の共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 消費生活用製品安全法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、本法施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。 一 海外事業者を消費生活用製品安全法等において届出を行う対象として明確化するに当たっては、国内の消費者が製品を安全に使用できる環境を整備する観点から、海外事業者が国内管理人を適切に選任した上で届出手続を円滑に行うことができるよう、本法の内容の周知徹底を行うとともに、届出に係る支援の充実に努めること。 二 海外事業者が、特定製品以外の消費生活用製品においても、報告徴収、立入検査や製品事故情報報告・公表制度の対象となることについて周知徹底に努めること。 三 インターネット取引が拡大する中における取引デジタルプラットフォームの果たす役割の重要性を踏まえ、国内の消費者の安全確保の観点から、取引デジタルプラットフォーム提供者が努力義務として講ずるべきとされている措置等の実施状況及び主務大臣による取引デジタルプラットフォーム提供者に対する製品の出品削除等の要請への対応状況について実態把握に努めるとともに、取引デジタルプラットフォーム提供者及び関係機関と緊密な連携を図ること。 四 子供用特定製品の指定並びに子供用特定製品に係る技術基準及び使用年齢基準については、子供用の製品による事故を未然に防ぐ観点から、国内外における子供が被害に遭う事故の実態及び諸外国における規制の動向等を踏まえ策定し、機動的に見直すとともに、保護者等の消費者への周知徹底を図るなど、子供用の製品の安全確保に向けて万全を期すこと。また、子供用特定製品の対象については、育児、保育に関わる幅広い製品を対象としていくことを検討すること。 五 子供用の製品による事故の未然防止に向けては、本法に基づく制度のほか、長年、我が国の玩具等の安全確保において重要な役割を果たしてきた民間の任意規格も引き続き活用されるよう、その重要性や意義の周知に努めるとともに、両制度が共に機能し、社会全体として子供の安全を確保する観点から、実務上も適切な制度となるよう検討すること。 六 子供の製品事故は、子供用特定製品以外の消費生活用製品等でも発生していることに鑑み、それらの製品においても、その製品の使用場面に応じて子供の使用を十分に想定し、特定製品としての指定や技術基準への反映を図ること。また、被害の拡大を防止する観点から、製品事故が起きてしまった場合の対応は、可能な限り迅速に行うよう努めること。 七 古物である子供用特定製品を販売し、又は販売の目的で陳列する事業者に対して、子供への危害の発生を防止する観点から本法の内容の周知徹底を行うこと。また、本法施行前に製造・輸入された製品についても、例えば、既に流通している技術基準を満たさない製品について、保護者を始め、育児、保育に関わる幅広い関係者に対し、製品の処分等の必要性に関する情報を広報していくことなど、安全性の確保を図る措置を講ずること。 八 非事業者である個人が売主となる個人間取引について、特に子供用の製品による事故を未然に防ぐ観点から、保護者等の消費者に対し、子供用の製品の安全性や誤使用に関する注意喚起を行うこと。また、情報誌発行者、オークションサイトやフリーマーケットの主催者等からも、出品者等に向けて安全に関する注意喚起が行われるよう、積極的な情報提供等に努めること。 九 PSマークが消費者に広く認知されているとは言い難い状況に鑑み、契約自由の原則の下で、消費者が製品の安全性について適切に判断できるよう、各制度の周知に努めること。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
○委員長(森本真治君) ただいま古賀君から提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。 本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(森本真治君) 全会一致と認めます。よって、古賀君提出の附帯決議案は全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。 ただいまの決議に対し、齋藤経済産業大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。齋藤経済産業大臣。
○国務大臣(齋藤健君) ただいま御決議のありました本法律案の附帯決議につきましては、その趣旨を尊重してまいりたいと考えております。
○委員長(森本真治君) なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(森本真治君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後一時十三分散会