外交防衛委員会 第15号
- 発言数
- 174 件
- 登壇者
- 23 名
- 会派数
- 8
- 開催日
- 2024/05/23
会議録
○委員長(小野田紀美君) ただいまから外交防衛委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日までに、伊藤孝江君及び福山哲郎君が委員を辞任され、その補欠として下野六太君及び宮口治子君が選任されました。 ─────────────
○委員長(小野田紀美君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 国際復興開発銀行協定の改正の受諾について承認を求めるの件外二件の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房内閣審議官小杉裕一君外十七名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(小野田紀美君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
○委員長(小野田紀美君) 国際復興開発銀行協定の改正の受諾について承認を求めるの件、欧州復興開発銀行を設立する協定の改正の受諾について承認を求めるの件及び千九百七十二年の廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約の千九百九十六年の議定書の二千九年の改正の受諾について承認を求めるの件、以上三件を一括して議題といたします。 三件の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
○吉川ゆうみ君 おはようございます。自由民主党、吉川ゆうみでございます。 本日は、国際復興開発銀行協定の改正、そして欧州復興開発銀行協定の改正、そしてロンドン条約一九九六年議定書改正について質問をさせていただきます。 まず、ロンドン条約一九九六年議定書二〇〇九年改正について質問をいたします。 現在、二〇五〇年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにするいわゆるカーボンニュートラルの実現に向けた手段として、二酸化炭素の回収、そして貯留、いわゆるCCSが大きく注目をされております。ちょうど参議院本会議でも先般CCS事業法が通ったところでございますけれども、政府はこれまで、GX実現に向けた基本方針、そしてGX推進戦略において、二〇三〇年までのCCS事業の開始に向けた事業環境を整備するため、模範となる先進性のあるプロジェクトの開発、そして創業を支援することを打ち出しております。 そして、これにまさに関連いたしまして、昨年、いわゆるJOGMEC、独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構により、二〇三〇年までの事業開始、そして事業のモデル性のある先進的CCS事業の大規模化、そして圧倒的なコスト削減が、目標するCCS事業七案件、七つの案件がモデル性のある先進的CCS事業として選定され、その内訳は、国内の貯留案件が五件、そして海外の貯留案件が二件というふうになっております。 ロンドン議定書の今回の改正、これは、一定の条件の下、海底下の地層への処分のため、二酸化炭素を含んだガス輸出を可能とするものであります。先ほど述べた先進的CCS事業の案件、これを海外に、案件が二つ含まれているわけですけれども、海外でこのCCS事業を行うということに関しては、絶対的な安全性、これを確保した上で、私は海外にとっても有用なものであるというふうに思っておりますが、これについては様々な意見があることも承知をしているところでございます。 国内のみならず、海外でもCCSを実施する意義、これは国外、海外の国にとってもその意義はどういったものがあるのか、改めて経済産業省にお伺いをいたします。
○政府参考人(定光裕樹君) お答え申し上げます。 我が国においてカーボンニュートラルを達成するためには、国内でのCO2貯留を着実に実現していくことに加えて、貯留先の事情にも配慮しながら、海外で貯留することも有力な選択肢の一つと考えております。 特に、海外におきましては過去の石油・天然ガス開発から得られた豊富な地質データがありまして、これによって既にCO2の貯留場所としてのポテンシャルを有することが分かっていて、より早期に事業着手が可能になる場合もあり得ます。 また、日本企業は、CCSのバリューチェーンである分離回収、輸送、貯留の各段階において知見、経験を持っておりまして、こうした我が国企業が持つこの技術的な優位性を活用して、今後拡大が見込まれる諸外国のCCS事業の立ち上げを支援することができれば、グローバルなCO2削減への貢献のみならず、我が国の国際競争力強化や成長戦略の観点からも大きな意義があるというふうに考えております。 我が国としては、既に二〇二一年に、CCSないしはCCUの導入や利用に関心を持つASEAN十か国と米、豪、インド、それから日本をメンバーとするアジアCCUSネットワークを設立しておりまして、こうした場などを通じて、我が国の持つ技術や制度的枠組みを積極的にアピールし、CCS技術の海外展開を支援してまいりたいと考えております。
○吉川ゆうみ君 ありがとうございます。 先ほど、意義、お伺いしました。私も、今回の条約は、CCSのところでございますが、先ほど御答弁いただきましたCCU、Uの部分も我が国の大変強みの部分であると思いますので、そういったことも含めて、海外にとっても意義のあるものであるということを確認することができました。 さて、二〇二三年九月、昨年の九月ですね、日本とマレーシアの二国間でこのCCS事業を実施するため、経産省、そしてJOGMEC、またマレーシア国営の石油会社ペトロナス社の三者で、このCO2の越境輸出、輸送ですね、そして貯留に関する協力の覚書が署名されました。今後も、マレーシアとの協力覚書と同様に、複数の国と話合いを進め、我が国として、海外でのCCS、そして将来的にはUも含めた様々な可能性を開拓していく方針であるかというふうに思っております。 一方で、受入れ国にも、先ほどこの意義ということはお伺いしましたけれども、メリットに感じる部分というものがなければこの話合いは進まないものというふうに思っております。この受入れ国側のメリットとしてどのようなことがされているのか、また、どのようなことが期待されているのか。そして、我が国として、受入れ国側としてどのようなことが期待をされているのか、そして、我が国としてはさらにどのような受入れ国側への貢献もすることができるのか。こちらも経済産業省にお伺いをしたいと思います。
○政府参考人(定光裕樹君) お答えいたします。 御指摘のとおり、マレーシアとの間では、CO2の越境輸送、貯留、あるいはCCUSの技術協力などに関する協力覚書を締結しておりまして、CCS事業の協力の環境整備を進めているところであります。 CCSは、こういうマレーシアなどを含め、含むカーボンニュートラル宣言を行った国にとっては有効な脱炭素化手段として重要性を増しておりまして、御質問の受入れ国側のメリットといたしましては、例えば、CO2の輸送や貯留に関する技術の習得、あるいは貯留場の操業の安定化や運営のためのノウハウの獲得、さらにこれらを通じてCCS事業が受入れ国で拡大していくことによる新たな産業や雇用機会の創出といったものが想定されるところでございます。このため、貯留ポテンシャルに恵まれた途上国の中には、CO2の海外からの受入れを積極的に模索する国も複数現れている状況でございます。 また、先ほどお答えいたしましたとおり、日本企業はCCSのバリューチェーンの各段階において強みを持っておりまして、我が国企業による諸外国のCCS事業の参画を支援することで、受入れ国側のニーズにまさに応えることが可能になります。 具体的な貢献の在り方でございますが、まず、先ほど述べたアジアCCUSネットワークやその他二国間協力の枠組みを通じた知見の共有のほか、委員も御案内の先進的CCS支援事業、これを通じたCCSのビジネスモデル検討への支援、さらにはJOGMECなどの海外のCCSプロジェクトへの金融面の支援などの手段を活用していく考えでございます。 引き続き、我が国からのCO2の輸出可能性、相手国の事情やニーズなども踏まえて、CCSの国際協力を進めていきたいと考えてございます。
○吉川ゆうみ君 ありがとうございます。 まさに、受入れ国側にとっても様々なメリットがあるということで、むしろこのCO2の受入れを積極的に模索している国々が現在あるんだと、そして日本が求められているんだということをお伺いすることができたというふうに思っております。 今、自民党の中では、インフラシステム輸出総合戦略特別委員会というものがございまして、我が国が誇る様々な、これはインフラといっても、道路であるとか港湾であるとか、そういったものだけではなくて、このカーボンニュートラル社会の実現に資するような、まさにこのCCSのような事業、あるいは水素であるとか、そういったことを含めたものを海外のニーズに合わせてしっかりと出していく、それによって、海外のメリット、そして海外への意義というものを、受入れ国側の意義ということをしっかりと確保しながらも我が国の産業あるいは経済をしっかりと上に上げていく、向上させていくという、相互の意義、メリットを模索していくということをしていかなければならないということで進めているところでございます。 是非とも、今回の条約改正を機に、経済産業省、そして政府一丸となって、こういった我が国の誇るべき技術、これを海外のために、そしてカーボンニュートラル社会の実現のために活用、そして推進をしていっていただければというふうに思います。 さて、次に国際復興開発銀行と欧州復興開発銀行の協定の改正について質問をいたします。 近年、先ほどの気候変動、あるいは感染症の危機といった地球規模での課題が深刻化し、国際社会全体が複合的危機に直面する中で、この国際社会の持続可能性の確保に向けた取組も大きな困難に直面しているというふうに認識をいたしております。 中でも、この開発資金の不足、これは最大の課題の一つでもあります。こちらは途上国の現行秩序に対する大きな不満、そして不信の原因ともなっており、国際社会全体としてこの問題に対処していく、この意思と能力を示していくことは大変重要であろうというふうに思っております。 国際開発金融機関の融資能力の増強、これはこうした観点からも急務であります。現在、国際開発金融機関による開発効果の最大化を図る取組であるMDB改革、あるいは既存資本の最大化、最大限に活用するための取組であるCAFレビュー、こういったものが進められておりまして、IBRD、そしてEBRDにおける協定上の融資上限の撤廃、これはその一環でもございます。国際開発金融機関の議論をめぐりましては、出資側の先進国、そして融資を受ける側の途上国にはそれぞれの立場があり、一致に達するのは容易なものではないというふうに思います。 その中でも、今回の融資上限の撤廃、これを決定したことは、先進国、途上国を含めた加盟国の歩み寄りを示すもの、こういった様々な議論の、これまでの長い議論の中での一歩進んだ歩み寄りを示すものであろうというふうに思っております。 こうした観点から、世界第二位の出資国である日本こそがこの改正の早期発効に貢献することも含めMDB改革、あるいはCAFレビューに積極的な姿勢を示していくこと、これが重要であろうと私は思っております。我が国として、このIBRDあるいはEBRDにおける協定上の融資上限の撤廃を含め、こうした取組に今後どのように積極的に携わっていくのか、上川大臣、そして政府の御見解を、そして方針をお伺いしたいと思います。
○国務大臣(上川陽子君) 委員御指摘のとおり、まさに国際社会におきまして大変重要なテーマの一つでございますが、この国際復興開発銀行、IBRDや、また欧州復興開発銀行、EBRDを始めとする国際開発金融機関、MDBsに対しまして、特に資金面を始めとする支援ニーズが高まっている状況でございます。 こうした状況を受けまして、G20の取組といたしまして、このMDBsの既存資本を最大限活用をするための方策を検討する自己資本の十分性に関する枠組みの見直し、CAFレビューが進められておりまして、二〇二二年の七月には独立パネルの提言がまとめられ、提出されたところでございます。 今回の改正でありますが、この提言におきましてMDBsの協定上の融資上限の撤廃が求められたことに対応して行うものでありまして、この改正によりまして、IBRD及びEBRDが中長期的に、限られた既存資本の効率的な活用を通じまして融資余力の拡大を図り、開発資金ニーズの増加に対応することが可能となるところであります。その意味で、本改正は、途上国によります地球規模課題への対応に対する支援強化につながる点で大変有意義であると考えております。 委員御指摘のとおり、両行におきましては、米国に次いで日本は第二位の投票権シェアを有しております。CAFレビューを含みますこうした取組につきましては、可能な限り早期に改正、本改正を受諾をし、他の加盟国の受諾を促すことによりまして改正の早期発効に貢献してまいりたいと考えております。
○吉川ゆうみ君 ありがとうございます。 上川大臣から、我が国の立ち位置、そして今後の世界各国への呼びかけも含めた、これからの在り方をリードしていくという御意思、そして方針をお伺いすることができたというふうに思っております。ありがとうございます。 今般のEBRDの設立協定の改正で、新たに支援対象として拡大されることとなったサブサハラ、そしてアフリカ地域についてお伺いをしたいと思います。 サブサハラ・アフリカ地域におきましては、人口の増加、そして豊富な鉱物資源などからその潜在力が評価されたこと、これが今回の受益国の拡大に至った背景であると考えられます。 ちょうど上川大臣は、先般の外遊において、新たな受益国として想定されているコートジボワールでありますとかナイジェリアを訪問されたところであると承知をいたしております。これらの国々は今後どのような分野で成長することが見込まれるのか、そして日本企業の今後のこういった地域でのビジネスチャンスの拡大も期待をすることができるのか、上川大臣が実際に訪問されて感じられたこと、そして様々な交渉の中で今後のことを想定された、どのようなことを考えられているのかということをお聞かせ願えればというふうに思います。
○国務大臣(上川陽子君) 二〇五〇年に世界人口の四分の一を占めると言われるアフリカでありますが、若い人口構成やまた豊富な資源も背景にダイナミックな成長が期待できる地域であります。有望な市場、また生産拠点、そして新たなビジネスモデルの実証の場として今後も大きな成長が見込まれます。アフリカ経済のダイナミズムを日本に取り込むとともに、アフリカの経済成長及び平和と安定を実現する方策をTICADプロセスも通じましてアフリカと共に創る、共創してまいりたいと考えております。 そのような問題意識の下におきまして、先月末でありますが、外相就任後初めてこのサブサハラ・アフリカを訪問をいたしました。アフリカには多くの言語圏があります中で、今回は、仏語圏のマダガスカル及びコートジボワール、そして英語圏のナイジェリアに絞って訪問をいたし、特に連結性の強化、投資促進、スタートアップ支援に焦点を当てて臨みました。 コートジボワールでありますが、石油、天然ガス等の資源、また政治的安定性等を背景に高い経済成長力を維持しておりまして、潜在性の高さを感じました。現地の日本企業関係者や、また女性リーダーの皆様とも意見交換をさせていただきましたが、もう既に日本企業がコートジボワールを拠点としてネットワークを構築され、他の仏語圏の国々へのビジネス展開を進めている状況を確認することができました。まさに、コートジボワールが西アフリカ仏語圏のゲートウエーであるということも実感したところであります。また、中東等のアフリカ以外の地域・国を含めました第三国連携の実態についてもお話を伺うことができました。 また、ナイジェリアでありますが、二億人以上の人口、特に多くの若年の人口を有している国であります。さらに、原油等の豊富な資源も有するアフリカ最大の経済大国であります。周辺国におきましては不安定さがある中におきまして、活気あふれる若者世代が、若い世代がベンチャー的なマインドを持って社会課題解決のためにスタートアップに携わる、こうした取組も肌で感じることができました。この経済のダイナミズムを肌で感じまして、日本とのマッチングを進める意義を痛感したところでございます。 今回のアフリカ訪問を通じまして、現地の日本企業の活動の実相に触れることによりまして、アフリカ訪問に先立ちまして発表いたしました経済広域担当官の活用のポテンシャルも感じたところであります。 引き続き、現場の声をしっかりと聞き、横断的な視点を持って、国境を越えて大きなスケールで事業展開する企業を支援してまいりたいと考えております。
○吉川ゆうみ君 ありがとうございます。 大変具体的に、今後の可能性、そして展望についてお伺いすることができました。是非とも新しいこの地域への展開お願いいたしますとともに、私、外務大臣政務官のときに中央アジア・コーカサス八か国回らせていただきましたけれども、引き続き、これらの旧共産圏の国への、成長もばらばら、まちまちでございますので、こういった国への支援も引き続きしていただきながら、広域的に、そして横断的に支援がしていける体制というものの構築をお願いしたいと思います。 最後……
○委員長(小野田紀美君) 時間が来ております。
○吉川ゆうみ君 はい、ありがとうございます。 そういったことをお願いさせていただきまして、私の質問を終わりとさせていただきたいと思います。 ありがとうございました。
○小西洋之君 立憲民主・社民の小西洋之でございます。 まず、議案の三条約について政府参考人に質問させていただきます。 まず、国際復興開発銀行の関連ですけれども、この国際開発金融機関では、今般の協定上のこの融資上限の撤廃だけではなく、融資の拡大に向けた動きが加速し、例えばこのIBRDでは自己資本比率の最低基準を二〇%から一九%に引き下げるというようなこともやっているわけですが、こうした国際開発金融機関の格付を維持していくことも今後重要な課題であると考えます。 開発資金ニーズが高まる中、国際開発金融機関における資本の健全性確保のためのリスク管理が今後どうあるべきか、政府の見解をお願いいたします。
○政府参考人(藤井大輔君) お答え申し上げます。 国際社会が気候変動ですとか感染症などの複合的な危機に直面しております中で、国際開発機関が高まる資金ニーズに対応しつつ財務健全性を確保するということは重要であると認識してございます。 こうした中で、国際開発金融機関は、リスク管理におきまして、民間銀行等と同様、いわゆるリスクベースの現代的な手法を用いることなどを通じまして高い格付を維持しているところでございまして、政府といたしましては、理事会等を通じまして、国際開発金融機関の財務健全性が引き続き確保されるように取り組んでまいりたいと考えております。
○小西洋之君 ありがとうございました。 では、次、欧州復興開発銀行関連ですけれども、今回の改正が承認された昨年のこのEBRDの総務会では、イラクですね、イラクが引き続き対象国であるということが確認されているんですが、イラクについては、二〇〇三年のイラク戦争の後、大変な苦労をしながら、結果として民主化が一定程度進展しているというふうに認識しているところではあるんですが、ただ一方で、昨年の十月以降、中東情勢が混乱、悪化する中で、イラクでもイランの支援を受ける民兵組織の基地で爆発が起きるなど、情勢の緊迫化が懸念されています。 こうした状況において、EBRDがイラクを支援することの意義について、今後、将来的にはイラクは受益国の立場になるんだとも思うんですが、そうした立場も含め、このイラク支援の意義について説明をお願いいたします。
○政府参考人(藤井大輔君) お答え申し上げます。 イラクにつきましては、同国の要請に基づきまして、昨年の十一月にEBRDの加盟国となったところでございます。 EBRDは、これまで中欧ですとか東欧などの各国における体制移行への支援を通じて培っておりますノウハウ、経験がございますので、今後、イラクが受益国となった際には、民間部門の支援ですとか、市場指向型経済へ移行しつつある国有企業等への支援を通じまして、同国の民主化推進に大きな役割を果たせるものと考えております。
○小西洋之君 ありがとうございました。 では、次、ロンドン議定書ですけれども、今般の改正で、締約国が受入れ国との間で協定の締結又は取決めを行うこと、これを条件として、海の底ですね、海底の底の地層の処分のため二酸化炭素を含んだガスの輸出ができるというふうにしているわけでございますけれども、このロンドン議定書というのは、海域やその海底における海洋汚染防止のルールを定めるものであるわけですが、今後、この受入れ国においては、この陸の、地下の貯留を目的とする、そうしたことが起きると思うんですが、今回のこの改正に規定される協定や取決めとは別に、日本として受入れ国との間で何らかの協定や取決めの締結を想定しているのか、政府の見解をお願いいたします。
○政府参考人(定光裕樹君) お答えいたします。 我が国においてカーボンニュートラルを達成するためには、国内でのCO2貯留の実現に加えまして、有望な海外の貯留ポテンシャルの活用も有力な選択肢の一つであります。 この際、貯留先となる相手国の理解の下に進めることが大事だと考えております。日本のCO2を輸出する場合、現状では、関係事業者においては海域におけるCCS事業を想定しているところでございまして、陸域への貯留というのは現時点ではまだ我々承知してはおりません。 仮に、海外の陸域においてCO2の貯留事業を行おうとする場合には、相手国政府の意思、法規制やその他の事情を十分に踏まえて、御指摘のような協定や取決めの必要性も含めまして、適切な対応策について今後検討させていただきたいと考えてございます。
○小西洋之君 ありがとうございました。 我が会派は、この三つの条約賛成でございます。 残りの時間、せっかくの機会ですので、ほかの条約関係の質問をさせていただきます。 まず、GIGOのちょっと前回質問できなかった部分なんですが、第五十条の解釈を外務省にお願いしたいんですが、これは、輸出を可能な限り各締約国が支援するという条文なんですが、どういう国の関係になっているのかというのが一点と、あともう一つ、この条文の解釈で、品目の輸出というのがあるんですが、この品目に完成された戦闘機が含まれるのかどうか、これを答弁してください。
○政府参考人(熊谷直樹君) お答え申し上げます。 第五十条でございますが、これは共同開発の成果物の非締約国への輸出というものを念頭に置いた条文でございます。 御質問の品目ということでございますれば、完成品ですね、についても含まれるということでございます。
○小西洋之君 分かりました。 じゃ、次、五十一条なんですが、五十一条はこの締約国が輸出をするための共通の仕組みを創設をするということが書いて、維持するということが書いてあるんですが、この締約国、先ほどと同じなんですが、どういう国の関係になっているかということと、このGCAPのための装備という言葉がありますが、これに完成した戦闘機が含まれるのかどうか、まずそれを答弁してください。
○政府参考人(熊谷直樹君) お答え申し上げます。 第五十一条であります。五十条と同じでございますが、非締約国への輸出を円滑にするための共通の仕組みというものをつくるということを定めたものでございます。 それから、GCAPのための装備ということでございますけど、これは完成品も含まれるということでございます。
○小西洋之君 じゃ、ちょっと続いて、この五十一条の第二項なんですけれども、実施機関は、運営委員会による監督及び管理の下に、締約国の法令の認める範囲内で、(1)に規定する仕組みを運営すると。この実施機関というのがGIGOのことなんですが。で、またちょっと条文の解釈なんですが、ここで言っているこの締約国の法令の認める範囲というのは、この法令には日本の外為法とその運用基準である装備移転三原則、それが含まれるのか、その二つが。それを答えてください。
○政府参考人(熊谷直樹君) お答え申し上げます。 ここにあります締約国の法令及び法令の認める範囲内ということにつきましては、外為法及びその運用基準でございます防衛装備品移転三原則も含まれております。
○小西洋之君 ありがとうございました。 じゃ、次は日米安保条約です。日米同盟について両大臣に対して質問をさせていただきます。 まず外務大臣から伺いますが、外務大臣、前回の外交防衛委員会のこの場の質疑で、私の質問、日米同盟は実はアメリカから見ても世界で最重要の二国間同盟関係であると、過去の外務大臣、茂木さんと林外務大臣と同じ見解であるというふうに答弁いただいたんですが、これ重要、まあ当たり前のことなんですが、重要なことなので、是非、上川大臣の言葉で、それについて答弁してください。
○国務大臣(上川陽子君) 過去の答弁ということで述べているとおりでありまして、日米同盟は米国にとりましても極めて重要な存在でありまして、こうした点につきましては米国も十分に理解してきているものと考えているところでございます。 例えば、私、今回、一月の訪米と先月の岸田総理の訪米を含めまして、米国政府関係者や議会関係者、有識者等と意見交換を行う中におきまして、日米同盟が超党派の支持を受けていることを強く実感してまいったところであります。 この訪問の折に、バイデン政権下におきましても最初に米国を訪問されました外国首脳は当時の菅総理大臣でありましたこと、そしてまた国務長官及び国防長官によります最初の外国訪問先は日本であったこと、また、こうした事実関係も日米同盟が米国にとりまして極めて重要な存在であるということの証左であると考えております。 先月発出した日米首脳共同声明におきましても、日米同盟は前例のない高みに到達したこと、また、日米同盟がインド太平洋地域の平和、安全及び繁栄の礎である、あり続けるということを確認したところでございます。
○小西洋之君 もうちょっと端的に、例えば、茂木外務大臣ですとか林外務大臣は、マンスフィールド駐日大使の、日米同盟は他に並ぶもののない重要な同盟関係であると。他に並ぶものがないなんで、世界で一番重要な二国間の同盟関係だということなんですが。通告もしてあったんですけど、上川大臣はこのマンスフィールド駐日大使の言葉はそのとおりであると、そういう認識でしょうか。
○国務大臣(上川陽子君) 失礼いたしました。 今、マンスフィールド大使の御発言ということでございますが、マンスフィールド駐日大使は、日米同盟はほかに並ぶもののない最も重要な二国間関係であると。これは、ジ・US・ジャパン・リレーションズ・イズ・ザ・モスト・インポータント・バイラテラル・リレーション・イン・ザ・ワールド・バー・ナン、ワールド、こういう表現を使っていたと承知をしているところであります。 米国におきましても、責任ある立場の方がそういった日米同盟の重要性、まさにアメリカにとりましても重要なんだということを強調しているということにつきましては、そのとおりであるというふうに思っております。
○小西洋之君 分かりました。 じゃ、次、防衛大臣にですね、防衛大臣、前回のこの委員会で、実は防衛大臣として私が理解する限り初めてだと思うんですが、防衛大臣の立場から見て、としても、日米同盟はアメリカにとっても世界最重要の二国間の同盟関係であると、自分も当然内閣の一員として同じ見解であるというふうにおっしゃっていただいたんですが、せっかくですので、やはり御自身のお言葉で具体的に、日米同盟はアメリカにとっても世界最重要の二国間の同盟関係であると、そのことについて答弁をいただきたいと思います。
○国務大臣(木原稔君) 防衛省としても、私、防衛大臣としても、日米同盟は米国にとっても極めて重要な存在であり、その点は米国も十分に理解してきていると考えています。 在日米軍は、極東のみならず、その米軍の地域展開を支えています。前方展開する米軍のプレゼンスというのはインド太平洋地域全体における米国の利益の確保に貢献をしており、米国はこの体制から大きな恩恵を享受していると、そのように考えています。具体的には、横須賀に空母ロナルド・レーガンを含む第七艦隊がプレゼンスを維持していることや、また嘉手納飛行場を拠点に第五空軍が警戒監視等を実施していること等は地域の平和と安全に貢献するものであり、自由で開かれたインド太平洋の維持強化においても重要な役割を果たしていると考えます。 また、私が就任後も、例えば、昨年十一月には、米軍の高官が交代した際、例えばブラウン統参議長やまたフランケティ海軍作戦部長などは就任後初の相互訪問として日本を選ばれております。私も表敬を受けて、先方とのやり取りにおいても、米国が日米同盟を極めて重要なものと考えているということを私個人としてもしっかりと本人たちの会話の中で実感をしたところであります。 本年四月に発出した日米共同声明においても、日米同盟がインド太平洋地域の平和、安全及び平和の礎であり続けることが確認されたところですが、防衛省としても、引き続き、我が国の安全保障政策の基軸である日米同盟を更に強化し、同盟国としての抑止力、対処力の向上に努めてまいります。
○小西洋之君 両大臣、日米同盟はアメリカにとっても極めて重要な同盟関係というのは、それは当たり前で、極めて重要だったら、アメリカは、世界中のいろんな国と同盟関係、NATO条約とかいろいろもう結んでいるわけですから、それ全部同じことになっちゃうんで。 他に並ぶものがない二国間の同盟関係、その理由は、今防衛大臣が具体的に答弁いただいたように、ある内閣が誕生してイの一番にこっちに来てくれたとか何かそういう話じゃなくて、この二国間の関係を、これはもう基底になっている、ファンダメンタルズといいますか、ファンダメンタルズといいますか、要するに、日米同盟に基づく在日米軍基地がなかったらインド太平洋域でアメリカは軍事のプレゼンスを持てないわけですから、それを支えている、いろんな負担によって支えているのは、日本の自衛隊のアメリカ軍を守る役割も含む、日米ガイドラインに基づく役割も含め、いわゆる昔でいうところの思いやり予算も含め、様々なものによって、だから、トランプ大統領は、かつて大統領になった後、日本に来て何を言うかとみんなびくびくしていたら、駐留米軍、アメリカ軍を駐留させてくれてありがとうと言ったわけですね。 まともな常識的な判断ができる政治家であれば、日米同盟ほどアメリカにとって、まあ何といいますか、私は、地上最大のグッドディール、アメリカの商売的な、トランプ大統領はビジネスマンですけど、そういう観点からいうと地上最大のビッグディールだと私は思うんですけれども、アメリカにとってですね。なので、日本は堂々とアメリカと主権外交をやると、やっていただきたいということだと思います。 防衛大臣にも、マンスフィールド駐日大使の見解、防衛大臣、先ほど上川大臣から答弁いただいた、日米同盟は他に並ぶものがない重要なアメリカにとっての同盟関係であると、念のため聞きますが、木原大臣も、マンスフィールド駐日大使のその言葉というのはアメリカにとっても正しい見解であろうと、そういう理解でよろしいでしょうか、防衛大臣。それだけ簡潔に。外務大臣と同じ見解ですでも結構ですが、それだけ答弁ください。
○国務大臣(木原稔君) 外務大臣から答弁があったとおり、私も同様に考えております。
○小西洋之君 ありがとうございました。 じゃ、ちょっと外務大臣、そうした、私は、同盟関係において大事なことは、お互いにとって、相手に対して偉そうに言うとかそういう話じゃなくて、お互いにとってお互いが大事な地位や立場を共有し認め合っているということを常に確認し合うことが大事だと思うんですね。 そういう意味で、これちょっと一般論で、あくまで一般論ですね、私は、この日米関係において、アメリカにおける日米同盟の重要性というものを、アメリカの政治、例えば議会とかあるいは行政、あるいはアメリカの世論に対して日本の外務省がしっかりと伝えていく、これはもう日米同盟が存在する限り外務省が永遠に全力を挙げて行っていかなければいけない取組だと思うんですが、そうしたこの日米同盟のアメリカにおける重要性について、例えばアメリカの議会とかあるいはアメリカの各層にしっかりと外務省として今後も伝えていくと、そういう方針でよろしいでしょうか。答弁お願いいたします。
○国務大臣(上川陽子君) まさに日米同盟の重要性につきましては、米国内で理解を促進をしていくということは極めて重要であると認識をしております。 政府といたしましては、現地の大使館、総領事館等も活用しながら、日頃から広く、米国政府関係者のみならず、連邦議会の議員の皆様、また米国の有識者の皆様、財界人等との関係構築に努めてきているところであります。また、それらのアメリカ関係の方々が訪日される機会を捉えまして、我が国及び国際社会が直面する諸課題について意見交換を行うなど、日米同盟の重要性につきまして理解促進に努めてきているところであります。 まさに米国内での理解をあらゆる角度からあらゆるレベルで深めていくための努力を更にしてまいりたいと考えております。
○小西洋之君 ありがとうございました。 じゃ、続いて、集団的自衛権、アメリカに関わる話ですが、集団的自衛権の行使の容認が憲法違反であるということについて質問をさせていただきます。 この問題、外交防衛委員会でもうずっと、私、憲法尊重義務に基づいて何度も行っていて、新しい防衛大臣、外務大臣が誕生すると必ず質疑をしなければいけないということで臨んできたんですが、なので、御存じの先生方もいらっしゃるかと思うんですが、初めての先生方もいらっしゃると思いますので、集団的自衛権の容認が、安倍政権は、もう法解釈すらない不正行為ですね、虚偽行為によって集団的自衛権を容認しているという、人類の歴史、少なくとも近代立憲主義の歴史においては世界中のどこを見てもこんなめちゃくちゃなことをやっていることはないという空前絶後の暴挙なんですが。 アベノミクスが、実は日本の国民の暮らしあるいは日本の経済産業を育てるどころか、日銀が今、まあちょっと、余り国会議員なんで不用意なことは言いませんけれども、日銀が円の価値を守れるのかという非常に緊迫した状況にもなっていると理解していますが、実はアベノミクスというのがもう希代の、世紀の暴挙ですね、失政、暴政であったということが、今ようやく、国民の皆さんが生活の苦しみを肌で感じる中で初めて、初めてというか、ようやく社会でも各層から発言がされるようになっていますが、この集団的自衛権の問題もそうしたレベル、ただ、戦争ですから、政治家の役割というのは、戦争とこのハイパーインフレ、これだけは防ぐというのが政治家の役割ですけれども、そうした意味において、国会において極めて最重要の課題でございます。 まず、この集団的自衛権の容認、安倍政権が何を言っているかというのを、大臣と先生方、皆様に共有をさせていただきたいと思います。 配付資料の六ページを御覧いただきたいんですが、これは七・一閣議決定で、六ページですね、集団的自衛権が九条の下で合憲であるということを言っている核心部分をくりぬいたものなんですが、実は、安倍政権は七・一閣議決定でこういうことを言っているんですね、その後の国会答弁で。我々、安倍政権は、憲法九条の規範ですね、法的なその効力、意味、それを変えたんじゃないと、実は憲法九条は元々集団的自衛権を容認していたんだ、憲法九条には九条の下で許される武力の行使に関する基本的な論理なるものがあって、この基本的な論理というのは過去政府が国会に答弁していたんだというふうに安倍政権は言っておるんですが、その基本的な論理なるものの中に元々限定的な集団的自衛権が許容されていたんだというふうに言っているんですね。 分かりやすく言うと、この七・一閣議決定の趣旨はこういうことなんですよ。九条の下で許容される武力の行使に関する基本的な論理には二つの卵が入っていましたと。一つは個別的自衛権を容認する卵、もう一つは限定的な集団的自衛権を容認する卵、この二つの卵が入っていた。ただ、この二つの卵があることを歴代政府はこの七・一閣議決定まで知らなかったと言っているんですね、本当に言っているんです。で、七・一閣議決定で、集団的自衛権が九条の下でできないかなというふうに検討していく中で、この基本的な論理、二つの卵を抱く基本的な論理を発見したと。 じゃ、七・一閣議決定、何をやったかというと、先生方も御記憶あるかもしれないですが、当てはめですね。元々、集団的自衛権、限定的な集団的自衛権ができる卵があったので、その卵に、今も言っていますけど、この厳しくなった安全保障環境というこの事実認識を当てはめて、初めてその卵を法解釈として使ったと。で、初めて新しいそういう解釈、限定的な集団的自衛権を容認する卵を使ったので、今までの個別的自衛権ができるという解釈と限定的な集団的自衛権もできるという解釈が二つできたんで、この解釈を、二つありますよということを整理する、その整理するという意味で解釈変更というふうに言っているんですが、じゃ、そのことをどういうふうに七・一閣議決定で書いているかと。 この六ページ御覧いただきたいんですけれども、一つ、まず両括弧一番は、政府の憲法解釈には論理的整合性と法的安定性が求められる、したがって、従来の政府見解における憲法九条の解釈の基本的な論理の枠内で、論理的な帰結を導く必要がある、これは正しいことを言っているんですね。 解釈改憲をやるに当たって、最低限踏まえなきゃいけない法原理というのをさすがの安倍政権も考えたんですね。歴代、まあ国会の下で何十個と内閣が戦後誕生していますけど、内閣ごとに憲法解釈変わっちゃったら法治国家じゃなくなっちゃうんで、ちゃんと論理的整合性と法的安定性が求められると。なので、次ですね、仮に解釈変更をするに当たっても、憲法九条の解釈の基本的な論理の枠内で、つまり歴代政府の九条解釈を貫く解釈の肝があると言っているんですね。それがこの基本的な論理です。この論理の枠内の変更であれば合憲だし立憲主義にも反しないというんで、これは正しいです。ここの考え方は正しい。 問題は、じゃ、安倍政権が言っている基本的な論理って何なのというのが次の両括弧二番なんですね。この自衛の措置は、あくまで外国の武力攻撃によって国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される云々々々というのが書いてあって、で、これが基本的な論理であって、昭和四十七年十月十四日に参議院決算委員会に対し政府から提出された資料、集団的自衛権と憲法との関係に明確に示されているって書いてあるんですね。 すると、次のページをおめくりいただくと、古い文書のコピーが出てきて、これは昭和四十七年ですね、今から五十二年前に作られた、内閣法制局が作った九条の解釈文書の原議なんですね。 次のもう一ページめくって八ページ見ていただくと、八ページで、私がマジックで線引いて、括弧で外国の武力攻撃ってくくっていますけど、ここのところにさっき私がちょっと早口で読み上げた言葉がそのままあるんですね。あくまで外国の武力攻撃によって国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される云々々、これをこのままコピペしているんです。コピペしているのが七・一閣議決定なんですね。なので、さっきの七・一閣議決定で、これが基本的な論理で、それは昭和四十七年政府見解の中に明確に書かれているじゃないですかと言っているんですね。 じゃ、ここからが問題なんですが、じゃ、この四十七年見解ですね、この古い原議の中に外国の武力攻撃によって云々々って書いているんですが、それのどこに集団的自衛権が読めるんだろう、これが何で集団的自衛権を容認する卵を持った基本的な論理と言えるのかというのがこれしばらくなぞだったんですが、七・一閣議決定の後ですね、それが実は暴かれたのが二〇一四年の三月の二十三日のまさにこの外交防衛委員会ですね。 前日、私は横畠法制局長官に、あなた一体何を考えているのかちゃんと説明しなさいよと議論をしていたら、彼がぽろっとこぼしちゃったんですね、秘密を。私もびっくりしちゃって、あっ、そういうことを考えていたんだ、今までそれ国会で言ったことないだろうというふうに言って、次の日に答弁をさせたんですね。 それはどういうことかというと、九ページ御覧いただくと、この外国の武力攻撃という言葉に、あっ、外務省、しっかり外務大臣、説明してくださいよ。昨晩やっていないんですか、おとつい通告して。これ三回も通告していますよ。ちゃんと理解しないと駄目ですよ。 この外国の武力攻撃に、誰に対するというのが書いていないというふうに言っているんですね。つまり、義務教育を受けた日本国民であれば、この外国の武力攻撃って日本に対する外国の武力攻撃に決まっているわけですよ。日本に対する外国の武力攻撃によって国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される、つまり国民がみんな死んでしまう、そのことを言っているはずなんですが、安倍政権は、いや、いや、誰に対してって書いていないでしょうと、だから日本に対するは含まれますよと、でももう一人大事な人忘れていませんかって言い始めたんですね。アメリカのことを忘れていませんかというふうに言ったわけです。 じゃ、どうなるかというと、この九ページの右上の箱の方ですが、この外国の武力攻撃に、同盟国に対する、アメリカに対するというふうにこれを読み替える、まあ曲解なんですけど、すると、この文書どうなるかというと、同盟国、アメリカに対する外国の武力攻撃によって日本国民の生命が根底から覆されるという文書になっちゃうんですね。 つまり、個別的自衛権の二人称の文書が、石井先生笑っちゃいましたけど、これ本当の話なんですよ。これが三人称になっちゃうわけですよ。つまり、アメリカに対するイランの武力攻撃によって日本国民の生命が根底から覆される、ホルムズ海峡ですね。アメリカに対する北朝鮮の武力攻撃によって日本国民の生命が根底から覆される、これアメリカのイージス艦を北朝鮮が襲うという話ですね。 えっ、そんなあほなことを本気で考えて七・一閣議決定やっていたのということについて、この九ページの右側の下の、さっき申し上げたこの外交防衛委員会における二〇一五年、平成二十七年三月二十四日の、あっ、一日間違えていましたね、二十四日の私の質問があるんですね。同盟国に対する外国の武力攻撃ということもここに概念的に含まれる、そんなあほなことを考え始めたのは、横畠長官、あなたが初めての法制局長官ということでいいですね、かって聞いたら、横畠長官は、いや、同様に考えていた者がいたかどうかは知りませんが、この昭和四十七年の政府見解そのものの組立てがそのような解釈、理解ができるというふうに言っているわけですね。つまり、二通りに読めると言っているんです。 つまり、集団的自衛権、先に結論を言えば、集団的自衛権が合憲なのかどうか、安倍政権の主張が通るかどうかというのは、今から五十二年前に作られた四十七年見解のこの外国の武力攻撃が二通りに読んでいいのかどうか、もうその一点に決するんです。 ちなみに、四十七年見解以外に、二通りに読めたりして、限定的な集団的自衛権を含む基本的な論理が書かれている政府見解やあるいは国会答弁ってあるんですかって聞いたら、ありませんというふうに、もうあるわけないですから、政府は答弁しているんですが、いや、これだけは二通りに読めるというふうに言っているんですね。 さらに、この二通りに読めるということをより掘り下げていくと、この九ページの左側の上下の箱になるんですが、これって、二通りに読めるということは、要するに四十七年見解が作られた当時から集団的自衛権が九条の下では合憲だったと、政府解釈として合憲だったということになるので、私が質問した六月の十一日ですね、二〇一五年、四十七年見解を作ったときに限定的な集団的自衛権行使を容認する法理がこの四十七年政府見解の中に含まれていたんですねと言ったら、横畠長官は、法理としてはまさに当時から含まれているというふうに言っているんですね。 更にこれを掘り下げると、法理が含まれているんだったら、これ当時の内閣法制局の長官らが、四人の幹部が作ったものなので、この彼らが自分たちの頭の中で、九条の下で集団的自衛権、限定的な集団的自衛権は合憲だという頭の考え、思考、理解を持って、わざと外国の武力攻撃に限定を付けずに書き込むしかないわけですね。 なので、その質問をしました。これは安保国会が始まったときの八月三日なんですが、小西洋之君ですね、七・一閣議決定の基本的な論理について、この四人の頭の中にあって、それが四十七年見解の中に当時書き込まれたという理解でよろしいですかと言うと、もうこれめちゃくちゃな話ですが、横畠君はもう、はい、そうですと言うしかないんですね。そういう考え方を当時の担当者は皆持っていたということであろうという、考えをしているということです。 先生方、もうこんなあほな話はあるわけないと思っているんですが、これ先生方だけじゃなくて、十一ページ御覧いただくと、安保国会では、元最高裁判事の濱田邦夫先生が、違憲ですと、法匪というあしき例である、とても法律専門家の検証に堪えられない、読みたい人がそう読んでいるというだけの話で、裁判所に行って通るかというとそれは通らない。宮崎元法制局長官は、言わば黒を白と言いくるめる類いだというしかありません、違憲だ、速やかに撤回しろと。あと、伊藤真先生も、これ、四十七年見解にそんなのあり得ないでしょうということをちゃんとおっしゃっているんですが。 ちなみに、この十一ページの上のある方のインタビュー、これ角田さんといって、さっきのこの四十七年見解の原議なので七ページですね、七ページの原議の表紙には判こをついているんですが、これ角田と明確に読めますが、つまり四十七年見解作った方なんですね。作った方がまだ御健在でいらっしゃるんですね。私も行きました。私もこの角田さんに四十七年見解を持って、いや、角田先生、何か安倍政権は角田先生が集団的自衛権を合憲だという頭を持って集団的自衛権を容認する基本的な論理をこの中に書き込んだと国会で答弁しているんですけど事実ですかと言ったら、何ばかなことを言っているんだと、集団的自衛権というのは九条の下では絶対できないんだと、これは個別的自衛権のみが許されるということを論理的に書いた政府見解に決まっているじゃないですかと。いやあ、こんなもの、いや、これを根拠に解釈改憲なんて夢にも思っていなかった、いやあ、よく掘り出したものだねというふうに角田先生もメディアの取材に対して言っておられるんですが、私も角田先生にお会いして、今申し上げたようなことを実はこの外交委員会でも発言して、会議録に刻んでいるんですね。 なので、集団的自衛権の容認というのは、だから要するに法解釈じゃないんですね。何が起きているかというと、分かりやすく言うと、このコップが九条とするじゃないですか、九条を基に作られたこのマイクの先ですね、四十七年見解という見解があって、この中の外国の武力攻撃という文言を曲解して、この四十七年見解の中に集団的自衛権を容認する基本的な論理なるものを捏造しているんですね。法解釈ですらない、不正行為なわけですよ。九条には触ってもいないということなんですね。じゃ、何でこんなめちゃくちゃなことがまかり通っているのかということなんですが、これは単に政府が憲法違反ということを認めないということなんですね。 なので、今から順次質問をしていきますが、両大臣に簡潔に、もう通告のとおり聞いていくので、まず両大臣に聞きますが、今私が指摘した昭和四十七年政府見解の中のこの外国の武力攻撃の文言ですね、これには同盟国などの他国に対する外国の武力攻撃も概念的に含まれるというふうに両大臣として考えているのか。答え難しかったら、もう従来の政府見解のとおりですというふうに、それだけ答えてください。外務大臣から、従来の政府見解のとおりでもいいですよ。どうぞ。
○国務大臣(上川陽子君) 政府としては、昭和四十七年の政府見解の論理の組立てからすると、御指摘の武力、外国の武力攻撃については、我が国に対する武力攻撃に限定されているものではないと解されると考えており、御指摘の平成二十七年三月二十四日の参議院外交防衛委員会におきます横畠内閣法制局長官の答弁において示された政府見解に変更はございません。
○小西洋之君 じゃ、防衛大臣も同じ見解でしょうか、外務大臣と。
○国務大臣(木原稔君) 外務大臣の答弁されたとおり、平成二十七年三月二十四日の参議院外防委員会における横畠内閣法制局長官、当時、の答弁において示された政府の見解に変更はありません。
○小西洋之君 じゃ、次の問いの二番なんですが、また外務大臣から伺いますが、さっきの私が指摘したものですね、安倍政権以降の政府は、岸田政権もなんですけれども、この基本的な論理ですね、七・一閣議決定に示されているこの基本的な論理というものは、昭和四十七年見解を作った当時からその法理としてはまさに昭和四十七年政府見解の中に含まれている、それは変わらない、変えない、変わらないということでございますというふうに横畠長官は答弁しているんですが、これ、岸田内閣も閣議決定で、質問主意書でそうだと答弁しているんですが、それは外務大臣も同じ見解でしょうか。それだけ簡潔に答えてください。
○国務大臣(上川陽子君) 御指摘の平成二十七年六月十一日の参議院外交防衛委員会における横畠内閣法制局長官、当時でありますが、の答弁において示された政府の見解に変更はございません。
○小西洋之君 じゃ、防衛大臣も同じでしょうか、外務大臣と。
○国務大臣(木原稔君) 平成二十七年六月十一日の参議院外防委員会における当時の横畠法制局長官の答弁でございますが、政府の見解に変更はありません。
○小西洋之君 じゃ、続けて通告の三番、やっぱり外務大臣から伺いますけれども。 先ほどの、二〇一五年ですね、二〇一五年の八月三日の安保の特別委員会の中の横畠長官の答弁ですけれども、九条の下でなぜ我が国として武力の行使ができるのかというその基本的な論理の部分は、まさにこの基本的な論理、この昭和四十七年政府見解が示された基本的な論理であるという、そういう考え方を当時の担当者、吉國内閣法制局長官らや先ほど御紹介した角田当時第一部長らは皆持っていたということであろうというお答えをしているわけでございますというふうに言っているわけですが、ここの横畠長官の、この吉國長官らが、限定的な集団的自衛権を容認する基本的な論理、そうしたものを頭の中に持っていてそれを書き込んだという、この横畠長官の見解というのは外務大臣も同じ見解でしょうか。
○国務大臣(上川陽子君) 御指摘の平成二十七年八月三日の参議院平和安全法制特別委員会における横畠内閣法制局長官、当時でありますが、の答弁におきまして示された政府の見解に変更はございません。
○小西洋之君 じゃ、防衛大臣も同じ見解でしょうか。
○国務大臣(木原稔君) 平成二十七年八月三日の参議院の平和安全法制特別委員会における横畠法制局長官の答弁で示された政府の見解、変更はございません。
○小西洋之君 じゃ、先生方、今両大臣言ってくれましたけど、要するに、昭和四十七年見解の外国の武力攻撃が二通りに読めると。同盟国アメリカに対する外国の武力攻撃とも読めて、よって、そこに限定的な集団的自衛権の論理、三人称の論理が含まれるというふうに言っているんですが、これめちゃくちゃなうそなんですね。 じゃ、そのうそをどうやって証明するかというと、いや、簡単なんですね、これ。昭和四十七年の政府見解、さっきのこの八ページです、作った人たちがいるんですね。判こを押している、さっきから私、名前出していますけど、この角田第一部長や吉國長官や真田次長らですね。彼らが、じゃ、一体どういうことを考えて、失礼しました、七ページですね、四十七年見解を作ったかというのが、実は証拠があるんですね。それが十ページなんですが、十ページ。 この昭和四十七年政府見解というのは、先ほどの原議に日付がありますけど、昭和四十七年の十月の七日に決裁されているんですが、その僅か三週間前、我が参議院の決算委員会で、実はこの四十七年政府見解の政府に対する作成、提出要求がなされているんですね、なされている。当時の質疑者の方が、集団的自衛権が九条で違憲なのか合憲なのかと、その分かり切ったことを一生懸命聞かれて、ただ、何かもう政府の答弁よく分からなかったから、もろもろのものをちゃんと網羅的に入れた政府見解出してくださいと言ったら、ああ、分かりましたといって作られたのがこれなんですね。なので、先ほどの四十七年見解の作成、提出要求がなされた決算委員会の答弁で吉國さんがまさに何を言っているかなんですね。それが十ページです。 同じことを繰り返しているんですが、まず左上の方から行きましょうか。我が国に対する侵略が発生して初めて自衛のための措置をとり得るのだということからいたしまして、集団自衛のための行動は取れない、これは私ども政治論として申し上げているわけではなくて、憲法九条の法律的な憲法的な解釈として考えていると言っているんですね。我が国に対する侵略と言っているわけですね、言っている。 さらに、その下を読みましょうか。憲法九条の戦争放棄の規定によって、他国の防衛、集団的自衛権ですね、やるということは、どうしても憲法九条をいかに読んでも読み切れない、我が国が侵略をされて、同盟国のアメリカじゃないですよ、我が国に対する武力攻撃が発生して、つまり侵略をされて、我が国民の生命、自由及び幸福追求の権利が侵されるというときに、この自国を防衛するために必要な措置をとるというのが九条が辛うじて認められている自衛のための行動というふうに言っております。 最後、この右上の答弁が、ちょっと長いんですが、これがパーフェクト答弁なので、ちょっと先生方御覧いただきたい。これパーフェクトなんですね。憲法九条の規定が容認しているのは、個別的自衛権の発動としての自衛行動だけだということが私どもの考え方で、で、さっきと同じことを言います、これは政策論として申し上げている、つまり安全保障環境がどうこうじゃなくて、法治国家なんだから憲法論として、法律論としてどうなんだということを私たちはちゃんと言っているんですよということですね、法律論として。その法律論の由来は先ほど同じような答弁を何回も申し上げましたが、あのような説明で、我が国が、同盟国じゃないんですね、我が国が侵略された場合、我が国に対する外国の武力攻撃が発生した場合に、我が国の生命、自由及び幸福追求の権利、これ憲法十三条の言葉ですね、を守るためにその侵略を排除するための措置をとるというのが自衛行動だという考え方で、その結果として、集団的自衛のための行動は憲法の認めるところではないという法律論として説明をしているというふうに言っているので、つまり作った人たちが同盟国に対しての外国の武力攻撃なんて考えていないわけですよ。 自国に対する外国の武力攻撃のときしか、日本は自衛権、すなわち個別的自衛権しかできません、よって集団的自衛権はできないと言っているので、それを後になって、いや、この人たちが同盟国に対する外国の武力攻撃ということも考えていたんだというのは、これもう虚偽なんですね。なので、不正行為なんです、これ法解釈じゃないわけです。なので、実は、安倍政権の集団的自衛権の容認って、これ絶対の憲法違反なんです。 この世に事実と論理、つまり科学ですね、科学が存在する限り、神様の国とかにならない限りは、これもう法治国家である限り、民主主義国家である限りは絶対の憲法違反なんですね。 問題は、この武力を発動すれば、かつて防衛大臣、岸防衛大臣に答弁していただいていますけど、自衛官は必ず死ぬわけですよ。かつ、反撃を受けて、日本国民にも大規模な被害が生じると、当たり前ですけど。そういう答弁もようやくしていただいたんですが、いろんなことをやって。そういうことをこんなことでやっていいのかということが今立法府の我々に対して問われ続けている問題だというふうに思います。 なので、次の問いの四番を外務大臣と防衛大臣に聞くんですが、この外国の武力攻撃という文言の意味は今申し上げたとおりなんですが、今私が御紹介した吉國法制局長官、作った本人ですね、あの四十七年見解作った本人かつ作るきっかけを与えられた決算委員会の答弁で、外国の武力攻撃に同盟国に対する武力攻撃なんか読めませんと、そんなことあり得ませんということを繰り返し言っているわけなんですが、にもかかわらず、なぜ岸田政権、安倍政権以降、今、岸田政権も含め、外国の武力攻撃に同盟国に対するという意味も含むことができるというふうに言えるんでしょうか。外務大臣の答弁をお願いいたします。
○国務大臣(上川陽子君) 御指摘の吉國法制局長官の答弁は、基本的な論理と当時の事実認識を基にした結論とを両者一体として答弁をした部分がありました。その後、委員会におきまして多岐にわたる議論を論理的に整理してまとめたものが昭和四十七年の十月十四日の政府統一見解であります。 この見解の基本的な論理の中では、自衛の措置については、あくまでも外国の武力攻撃によって国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆されるという急迫不正の事態に対処し、国民のこれらの権利を守るためのやむを得ない措置として初めて容認されるものであり、そのための必要最小限の武力行使は許容されるというものであります。 このような論理の組立てからすると、ここにおける外国の武力攻撃という部分は、我が国に対する武力攻撃が発生した場合に限定されているものではないと考えております。平和安全法制におきましては、従前の事実認識を改め、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合もこの論理に当てはまるとしたものであります。 いずれにいたしましても、昭和四十七年見解の基本的論理は維持されていると考えております。
○小西洋之君 ちょっと防衛大臣にも聞かなきゃいけないんですが、時間なんで、まあ同じ見解だと思いますので。 皆さん、今聞いていて、何のこっちゃ分からなかったと思うんですけど、裏金について国民の理解を得られない言い訳をなさっている自民党幹部の方々の言い訳のように聞こえると思うんですが。 要するに、集団的自衛権を容認する卵がこの吉國長官の答弁の中のどこにあるのというと、今、例えて言うと、いや、もう卵を使っちゃっていて、事実認識とおっしゃっていたんですが、もう卵を使っちゃって何かスクランブルエッグが、なっているんですみたいなことを言っているんだと思うんですが、いや、卵があるかないかから証明しろという話なんですけれども。なので、論理的な説明にならないんですね。 なので、集団的自衛権の容認というのは絶対の憲法違反なので、もうこれはやっぱり解決しなければいけないということでございます。 じゃ、そのときに、当時、安倍総理は日本国民の皆さんを脅していたんですね。いや、アメリカをいざというときに日本が武力で集団的自衛権で守らないと日米同盟が破綻しますよというふうなことを言っていたんですが、いや、破綻しないんですね、絶対破綻しない。 なぜ破綻しないかというと、さっきの話で、両大臣の答弁です。日米同盟はアメリカにとっても世界で最重要の二国間同盟関係なので、そんなものでは破綻しないんですね。そんなものって、集団的自衛権という、国の、国民の命、命運が懸かったものを軽く言うつもりはないんですが、アメリカは日米同盟なくして超大国と言えないわけですから、アメリカの経済、アメリカの繁栄というのはあり得ないわけですから、そういうことにはならないのが一つと。 あと、もう一つですね、もう二つ三つ大事な話があるんですが、そのうちの核心的な話を、問いの五番を今日続けてさせていただくんですが。 実は、日米安保条約の第三条に、日本はアメリカのために集団的自衛権を行使しなくていいということが書いてあるんですね。これちょっと初めて御存じの先生方、えっ、そうなのと思われるかもしれないんですが、それはどういうことかというと、アメリカは、世界中の国と同盟関係、世界中のって、多くの国と結んでいるんですが、実は全部同じ条文なんですよ。ところが、先生方、お手元の資料の五ページを御覧いただきたいんですが、五ページですね、五ページ。五ページは、済みません、私が今申し上げた集団的自衛権の憲法違反を証明するために書いて出版した私の本の抜粋なんですが、五ページの左側のページの上の方に日米安保条約第三条というのがあるんですけれども、第三条ですね。その右下に、右下の方にNATO条約、アメリカが結んでいるNATO条約の第三条の例があるんですが、実はアメリカが結んでいる軍事同盟条約で、この三条は全部結んでいるんです。何でかというと、この三条はアメリカの上院決議があって、アメリカが軍事同盟を結ぶ以上は、アメリカがその国のためにやってやるだけじゃなくて、その国もアメリカの役に立つように軍備を整え、いざというときはアメリカを守るために戦う、そういうことをちゃんと条約で取らなきゃいかぬぞということが上院決議があるので、なので実はアメリカの軍事同盟、全部第三条というのが入っているんですね。 ところが、日本は、九条の下で集団的自衛権、アメリカを守る他国防衛ですね、集団的自衛権の発動というのができないので、なので実はこの日本の安保条約三条だけが違う作りになっているんですね。具体的に言うと、NATO条約の方を見ていただくと、共同して対処するとか、個別的の及び、次ですね、集団的の能力、つまり集団的自衛権をやるということをほかの国は結び合っているんですが、日本はそういうことはしませんと、それぞれに能力を発展させて、憲法上の規定に従うことを条件として維持し発展する。憲法上の規定というのはこれ九条のことなんですけれども、なんですね。 なので、実は集団的自衛権は、憲法において違憲無効であるだけではなくて、主権国家間のアメリカとのこの国際条約でアメリカのために集団的自衛権やらなくていいというふうに書いてあるわけですから、アメリカのためにやらなくたってアメリカは怒る筋合いないんですね。これ、アメリカの上院でもちゃんと可決されている条約なんですね。 ところがですね、これびっくりなんですが、二〇一四年に解釈改憲やった後に、外務省が、外務省のホームページに書いていた日米安保条約の逐条解説があるんですが、この第三条の説明をこっそり変えちゃっているんですね。それを改ざんする前の説明は二ページですね。改ざんされる前に私が、解釈改憲の前に決算委員会で答弁を当時、取っておいたんですけれども、私が今御説明した二ページですね、集団的自衛権の行使を禁じる憲法の範囲内のものに限られるということを書いてあるんですが、七・一閣議決定の後にここの部分を削ったんですよ。集団的自衛権の行使を禁止しているという文言を削って、解釈を改ざんして、今先生方、ホームページ、今パソコンの方々、見て、あっ、見ていいのかな、見られたら、改ざんされたやつが今載っかっているんですね。ひどいことを外務省やりますよね。 なので、外務大臣に伺うんですが、質問ですね、外務大臣よろしいですか。日米安保条約第三条というのは、日本がアメリカのために集団的自衛権を行使できないという主権国家間の国際約束をしたものであって、よって、法律よりも条約って上位法ですから、安保法制の存立危機事態条項って違憲無効なんですが、それだけじゃなくて、条約にも反する法律として無効の法令ということになるのではないでしょうか。答弁をお願いいたします。
○国務大臣(上川陽子君) 日米安保条約、この第三条は、「憲法上の規定に従うことを条件として、」との文言から明らかなとおり、特定の憲法の解釈に立ち入った規定ではないものであります。我が国自身が行う憲法解釈の下で、日米安保条約第三条の規定は実施されることになります。 平和安全法制は、この我が国を取り巻く国際情勢が大きく変化する中で国民の命と平和な暮らしを守り抜くという観点から、我が国に対する武力攻撃が発生していなくても、新三要件を満たす場合には武力の行使が憲法上許容されるとの平成二十六年七月一日の閣議決定で示された憲法解釈に基づくものであります。 したがいまして、第三条の規定でありますが、かかる憲法解釈の下で実施されることとなるものでありまして、平和安全法制に基づく集団的自衛権の行使が日米安保条約に違反すると、こうした指摘は当たらないと考えております。
○小西洋之君 今の外務大臣の答弁というのは虚偽、でたらめなんですね。先生方、三ページを御覧いただけますか。 この三条ですね、国会で審議したときの藤山当時の国務大臣、外務大臣ですね、線引いてあるところなんですが、三ページですね。武力攻撃に抵抗する能力でございますけれども、同時に、第三条に憲法上の規定に従うことを条件としてということが書いてございます、これは日本国憲法第九条でございまして、これは日本国憲法第九条でございまして、したがって自衛力の限界というものがはっきりいたしております。 つまり、集団的自衛権できないということですね、ということを言っているんですが、どうなんですか、上川大臣、あなたの先ほどの答弁は虚偽答弁じゃないですか。この安保条約の審議で藤山国務大臣が、この憲法上の規定に従うことを条件としてのこの憲法というのは憲法九条だって明記して、当たり前じゃないですか、集団的自衛権を排除するための世界で唯一のアメリカの持っている同盟条約の例外条文なわけですから。だから、上川大臣の答弁は虚偽答弁じゃないですか。
○国務大臣(上川陽子君) 日米安全保障条約の第三条は、「憲法上の規定に従うことを条件として、」との文言から明らかなとおりでありまして、これは特定の憲法解釈に立ち入った規定ではなく、また、当然ながら、我が国の憲法の規定の解釈を拘束するものでもないものであります。 すなわち、我が国につきましては、我が国憲法の範囲内で同条の規定を規定することに、実施することになるところであります。
○小西洋之君 いや、特定の憲法の条文に立ち入ったものだというのは、藤山外務大臣の答弁から当たり前ですね、分かりますよね、日本国憲法の第九条でございまして。 その解釈は何かというと、二ページに、外務省が、今改ざんしてなくなっていますけれども、集団的自衛権を禁じているという憲法九条の範囲内ということを言っているわけなので、なので、これ、やっちゃいかぬことなんですね。こういうことをやっちゃいけないんですね。つまり法治国家を滅ぼして戦争をできるようにしようという、こうしたことは防がなきゃいかぬということで。 今申し上げたことなんですが、実は、まさにこの安保改定をやった、これ、安保改定のときに第三条って入ったんですね。岸信介総理が御自身の言葉で証言録でおっしゃっているんですよ。 これが、一ページ御覧いただきたいんですけれども、線引いてあるところなんですが、もし憲法の制約がなければ、完全な双務的な条約。まあ日米同盟は私は双務条約だと私は考えています。なぜかというと、ひとえにアメリカが在日米軍基地などに基づく膨大な利益を得ているわけなので、私は双務条約だし、歴代政府も双務条約ですというふうに言っているんですが、その武力、武力に関して、日本はアメリカのために集団的自衛権を行使しないし、できないし、しないというのが日米安保条約第三条なので、そういう意味で、憲法の制約がなければ完全な双務的な条約になったんだろうと思いますということを言っています。 それで、その下の方を読みますね、下の方。日本の憲法によれば、日本は、アメリカの日本防衛に相当する義務をアメリカに負えないわけだからね。つまり、集団的自衛権はできないから言っているわけです。なので、日本は、ただ基地を提供するとか、憲法の範囲内で防衛力を漸増するといった非常に、まあ気の抜けたというのは決して気の抜けた内容じゃないと思うんですけど、対応になっているわけだというふうに岸信介総理は答えているわけです。 これをお孫さんの岸防衛大臣に、おじいさんそう言っているけどどう考えますかと言ったら、いや、引退した人が言ったことなので、私防衛大臣ですからという罰当たりなこと、多分天国に行ったら怒られると思うんですけどね、そんなことをかつて答弁をされておりました。 なので、時間がもう来ております、もうじき時間になるわけなんですけれども、先ほど申し上げましたアベノミクスを始め安倍政権下で、法の支配、また民主主義を破壊する暴政の下で、こうした誤った、決して行われてはいけないこの暴挙の政策が各方面で積み上げられているんですね。 とりわけ、この集団的自衛権の容認というのは、もう憲法九条の解釈をあんな法解釈ですらない不正行為によって破壊して、国家権力の最大の発動である戦争行為を解禁したという意味で、政治、あるいは霞が関、行政に与えるこの影響というのは本当に甚大なものがあって、私心配しているのは、霞が関のこの法の支配が今本当死んじゃっているんですね。あっ、こんなことまで通っちゃうんだと。 内閣法制局ってこんなことまで容認して、法制局長官が、今、横畠さんって今ちなみに国家公安委員会の委員やっているんですね。立憲主義の歴史にもないような解釈改憲やった人が、国民に治安を、義務を求めて国民を取り締まる国家公安委員会の委員をやっているという、もう冗談じゃないような話になるんですが。 最後に、中曽根会長もいらっしゃいますけど、参議院憲法審査会でなっていますけれど、山添さん始め皆さんいらっしゃいますけど、実は自衛隊明記改憲って、よろしいですか、この四十七年見解のうそで、もう一回、国民をだます改憲になっちゃうんですね。 何でかというと、今、自民党の皆さんが言っている自衛隊明記改憲というのは、従来の九条解釈を変えずに自衛隊だけを明記する改憲だということを言っているんですが、じゃ、その従来の解釈って何というと、さっきの卵の話に行くわけですよ。四十七年見解の中に、作った人たちが集団的自衛権を容認する論理を書き込んだという、そのうそをつきながら、国民をだます憲法改正、これは憲法九十六条に違反する違憲無効の改憲になるわけでございますけれども、そういう暴挙をやめて、民主主義の下の正しい政策、政策論に基づく正しい立憲主義と法の支配に基づく政策を進めていくことを提言申し上げて、質疑を終わります。 ありがとうございました。
○上田勇君 今日は、まず貿易問題につきまして何点か質問させていただきたいというふうに思います。 報道等によれば、アメリカやEUでは、中国が不公正な貿易を行っているという非難を強めております。例えば、米国では、電気自動車、EVに現状の四倍の制裁関税を課すほか、太陽光パネルとか半導体、黒鉛、永久磁石などの鉱物に関する関税の大幅な引上げを発表しました。また、EUは、やはりEV、太陽光パネル、風力発電設備などについて中国側に是正を求めて、なおかつ対抗策も示唆をしております。 アメリカやEUがこのような認識、中国が不公正な貿易を行っているという認識を持っているわけでありますけれども、我が国としては、同じような認識、不公正な貿易政策や措置を行っていると、そういうふうに思っているのか、まず見解を伺いたいと思います。
○政府参考人(林誠君) お答えいたします。 中国の貿易慣行に関しましては、厳しい目が向けられており、また様々な意見があると承知しているところでございます。日中経済、ひいては世界経済の更なる発展のためにも、中国が公平な競争条件を確保し、真に透明で予見可能なビジネス環境を整備していくことが不可欠であると考えてございます。 政府といたしましては、米国やEUを含む関係国と緊密に意思疎通を図りつつ、引き続き関連動向を注視しながら、中国に対して大国としての責任を果たしていくよう働きかけていく所存です。
○上田勇君 今おっしゃったことは、そういう不公正な政策や措置は、世界中、世界のいろんな国はそういうふうな認識を持っていて、それは日本も憂慮をしているところであるという理解だというふうに感じました。 もちろん、アメリカやEUが、不公正な貿易によって、こういうふうに主張しているということは、当然、それぞれの国内、域内の産業や雇用に損害が出ているというふうに考えているだろうと思います。 今、アメリカやEUが挙げている製品の中には、例えば太陽光パネルなどは我が国も中国から相当量を輸入している物品もあるわけですけれども、それによって我が国の産業への影響は認められるのか、また、様々な物品、世界市場においては競合することに、競合しているわけでありますけれども、我が国の産業への影響が出ているのか、その辺の認識を、経済産業省、お伺いしたいと思います。
○政府参考人(田中一成君) お答え申し上げます。 経済産業省におきましては、日頃より、産業界と様々な形でコミュニケーションを図りながら、各国の政策による我が国の産業への影響を注視しているところでございます。 例えば、外国政府の補助金を受けた輸入品が我が国の産業に損害を与えている場合には、ルールに基づき、産業界からの申請を受けまして調査を行い、その結果に基づいて、必要な場合にはその当該輸入品に対して補助金相当額を相殺する補助金相殺関税、この関税を課すことができます。現時点ではその申請は来ておりません。 引き続き、市場歪曲的な補助金による影響が生じていないか、産業界と緊密にコミュニケーションを取りながら情報収集に努めたいと思います。 なお、一般論といたしまして、市場歪曲的な措置の結果、不当に安価な製品の世界市場におけるシェアが高まった場合、公平な競争条件の確保の問題に加えまして、一つの供給源に過剰依存することにつながり、供給途絶リスクを始めとした経済安全保障の観点からも問題となり得ます。こうした問題意識から、米欧を始めとした同志国と産業政策の協調を進め、サプライチェーン強靱化などに向けて取り組んでまいりたいと考えております。
○上田勇君 我が国の国内の産業に今のところ直接的な影響が出ているとまでは言えないということだろうというふうに思います。 ただ、アメリカ、EUではこういう問題意識を非常に強く持っていて、もちろん産業構造が日本の場合は異なりますから直接同じ条件だというふうには考えませんけれども、やはりこれは憂慮すべきことだろうというふうに思っております。 今の御答弁で、もしそういった事態になれば適切に対処するということでございましたので、それは我が国としても十分公正な貿易が行われることを注視をしながら的確に対応していただきたいというふうにお願いをいたします。 ただ、もちろんこれは適正に対処していただくんですけれども、やはり我が国の基本的な主張というのは、各国の貿易政策というのはやっぱりWTOなどの国際的なルールにのっとるべきであって、不公正な貿易措置、これは是正をされなければなりませんけれども、それに関する紛争というのはやっぱり国際的な規範と手続に基づき解決するべきであって、今回、一部表明されているような一方的な措置を使った交渉、解決は適切ではないというのが我が国の基本的なスタンスだと理解をしております。 また、米中などの二国間の交渉で解決したとしても、その結果はやっぱり国際的なルールと整合性の取れたものであるべきだというふうに考えております。 我が国としての各国の貿易政策、また貿易紛争解決に関わる基本的なスタンスについて外務大臣にお伺いしたいと思います。
○国務大臣(上川陽子君) 我が国は、ルールに基づく自由で公正な多角的貿易体制の維持強化を重視をしておりまして、いかなる貿易上の措置もWTO協定と整合的であるべきと考えております。ルールに基づかない一方的な措置は、WTOの中核とする多角的貿易体制にも悪影響を及ぼしかねないものでございます。 我が国としては、こうした考えの下、自由貿易を堅持するとの立場から、貿易紛争はWTO協定を始めとするルールにのっとった解決を図ることが適切であると、こうした考えを持っているところでございます。
○上田勇君 ありがとうございます。それがここ日本としての基本的なスタンスであるし、また日本国の、国の国益に関わる、にかなうものだというふうに私も理解しております。 今、アメリカと中国、この経済二大大国の貿易紛争によって関税率の引上げなどの貿易歪曲的な措置の報復合戦になる、そうした事態を生ずることを危惧をいたします。これは、日本の国益を損なうというだけじゃなくて、やっぱり世界経済にとって深刻な影響が及ぶだろうということを懸念をします。やっぱり今外務大臣から御答弁いただいた我が国の基本的なスタンス、またそうした懸念、これを国際的な場でも明確に表明していただきたいというふうに思います。 また、アメリカとは、やはり法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序、これはもう安全保障だけではなくて、やっぱり経済、貿易にも通ずることだというふうに思っております。そういう理念を共有する同盟国、同志国でありますので、我が国の主張をアメリカに対しても明確に伝えるべきではないかというふうに思いますが、大臣、いかがでしょうか。
○国務大臣(上川陽子君) まず、米中の間の貿易問題でありますが、これは日本経済を含めまして世界経済に大きな影響を及ぼすものであります。それゆえに、米中両国の関係の安定は国際社会にとって極めて重要であると認識をしております。我が国といたしましては、両国間の建設的な対話を期待しているところであります。 同盟国であります米国とは、強固な信頼関係の下、平素から緊密にやり取りをしてきておりまして、引き続き意思疎通につきましてはしっかりと図ってまいりたいと考えております。
○上田勇君 是非、これ日本の本当に国益に関わることであるというふうに思いますので、是非その日本の基本的なスタンス、これは明確にしていただきたいというふうに思います。 やっぱり貿易問題というのは、時として、それぞれ国内事情があったり政治情勢がありますので、コントロールできないような、エスカレートをするということもあります。やはり日本にとっての、基本的に、日本にとっては、やっぱり基本的に自由で開かれた国際経済秩序、これが最も利益にかなったものだというふうに私も思います。経済大国を除けば、世界中の多くの同志国も我が国と同じような利害を持っているというふうに思います。 我が国として、やはりスタンスを明確にして主張していく、それが国際社会において我が国のプレゼンスを高める、そういうふうにも、そういうことにも直結すると思いますので、どうかよろしくお願いしたいというふうに思います。 それでは、次に、今日議題となっております条約について質問させていただきます。 まず、欧州復興開発銀行、EBRD設立協定についてでありますが、この改正におきまして、EBRDの受益国の範囲をサブサハラ・アフリカの加盟国に、サブサハラ・アフリカに拡大することとなっております。 EBRDは、元々が中東欧、それから旧ソビエトにおける市場指向型経済への移行や民間、企業家の自発的活動を促進する目的で、民間企業及び国有企業等を対象に投資、融資、技術支援を実施することを目的として設立をされた国際金融機関であります。 今回の改正で想定されるサブサハラの六か国において、民間セクターの経済活動というのが、果たしてこの目的にかなうところまで発達しているのか、また、むしろそうした市場指向型経済が可能となるような基盤整備というのが、の方が重要であって、それは国とか公的セクターの支援が求められているのではないかというふうにも感じます。また、アフリカ諸国を対象としたアフリカ開発銀行という国際機関もありますし、それ以外にも世界銀行グループには様々な機能を有した機関があります。 これらの機関との業務の重複することはないのか、その辺の調整はどうなっているのか、御見解を伺いたいと思います。
○政府参考人(石月英雄君) お答え申し上げます。 EBRDは、これまで受益国における民間部門の発展等に必要な経済基盤の開発のための貸付け、技術援助等を行ってきたところでございますが、ベナン等、サブサハラの六か国、ここにつきましては、EBRDのビジネスモデルとの親和性が高いということから、受益国の候補として想定されるに至ったものと承知しております。これら六か国につきましては、多元主義や市場経済の原則を誓約している一方で、民間セクターの発展にはまだ課題があるというふうに認識しております。 この点に関しまして、EBRDは今般の地理的拡大の検討過程の中で、サブサハラ・アフリカにおいても、例えば中小企業に対する助言の提供ですとか中小企業向けの融資の指導、また貿易金融の提供、こういったところで付加価値を発揮できるというふうに考えられているところでございます。EBRDがこれまで中欧、東欧各国における体制移行への支援を通じて培ってきたノウハウも活用して、各国の市場経済化を支援できるようになることが期待されているところでございます。 ほかの機関との連携でございますけれども、AfDB、アフリカ開発銀行、世銀グループとの業務の関係でございますけれども、これまでもEBRDは既存の受益国におきまして、世銀グループ、世界銀行グループと連携しつつ業務を行ってきているところでございます。今後、AfDB等の国際開発金融機関との間でも同様に、適切に連携していくことが重要だと考えております。 例えば、AfDB、先ほどソブリンセクターを中心にやるべきではないかという御指摘がございましたけれども、AfDBは主に政府部門を対象として持続可能な経済社会開発の促進を目的としてやってございます。それに対してEBRDは民間部門を主な対象として市場指向型経済への移行並びに民間及び企業家の自発的行動の促進を目的としているところでございまして、こうした互いの強みを生かして、重複を避けつつ、相互に補完して効果的な支援が行われるものと考えているところでございます。
○上田勇君 ありがとうございます。 じゃ、次に、ロンドン条約議定書改正についてお伺いをいたします。 もう先ほどもこの件については質問、質疑が出ましたのでその部分は省略をさせていただきますが、今、経産省が実施している先進的CCS事業の実施に係る調査、七件選定しているんですけれども、うち二件は海外で貯留をすることを、そういう調査を実施をしているところでございます。そう考えると、もう当然これは海外で貯留、将来ですね、本格的に事業化されたときに海外での貯留を想定していることだというふうに思いますけれども、どの程度を海外で貯留することを想定しているのか、また、この条約に基づくと海外からも受け入れることはできるんですけれども、海外からCO2を受け入れ国内で貯留することも想定されているのか、経済産業省にお伺いしたいと思います。
○政府参考人(定光裕樹君) お答えいたします。 今、経済産業省といたしましては、二〇三〇年までのCCS事業の開始に向けて、横展開可能なビジネスモデルを確立するため、御指摘の先進的CCS事業、これを選定しまして、これにより二〇三〇年までにCO2の年間貯留量約六百万トンから千二百万トンまでの貯留にめどを付けることを目指してございます。昨年度選定した七件のうち二件が海外向けでございまして、一つがマレーシア、一つが大洋州ということでございます。 現時点で将来的に海外でどの程度の貯留量を目指していくのかということについては、先ほど申し上げた目標以外には具体的なものはございませんけれども、政府としては、海外における貯留事業に日本企業が参画することも可能となるよう、輸出先となり得る国との間で議論を進めていきたいと考えております。 なお、御質問の、海外からCO2を受け入れて我が国で貯留する可能性につきましてですが、現時点ではそのような事業を検討している事業者は存在していないと承知していまして、現時点では当方としては検討は行っていない状況でございます。
○上田勇君 海外でのCCS事業については、国内で発生する大量のCO2を長距離輸送する必要があります。どういう方法で輸送するのか、またこの輸送にはかなり費用が掛かるというふうに思うんですけれども、その費用は合理性のあるものにできるのか、御見解を伺います。
○政府参考人(定光裕樹君) お答え申し上げます。 国内で回収されたCO2を海外で貯留する場合ですけれども、一般的には、LNGのようにCO2を液化し船舶で輸送することが想定されますけれども、現状では、その船舶による大量輸送の技術はまだ商業化されてございません。このため、経済産業省では、船舶輸送のコスト低減に向けて、LNG船並みの数万トンクラスの船舶による大規模輸送能力の獲得が急務と考えております。現在、大型化が可能な低温、低圧のタンクを搭載した船舶の輸送実証を開始しておりまして、二〇二六年度までの技術の確立を通じて輸送コストの引下げを図ることとしてございます。 RITE、国際、失礼しました、公益財団法人地球環境産業技術研究機構においては、二〇五〇年時点で輸送コストは現状に比べて約七割以下の水準まで低減できるという試算を示しておりまして、先ほどの技術開発などを通じて輸送コストの低減を進めていきたいと考えてございます。
○上田勇君 今回成立をした法律の方では、貯留事業者がモニタリングを行って、CO2等が漏出事故、漏出した場合には事業者が責任を持って対処するということになっています。この海外のCCS事業においては、この漏出等のモニタリングは誰の責任をもって実施をするのか。そして、これちょっと環境省の方になると思うんですけれども、海外にCCS事業で万が一漏出する等の事態が発生した場合には、これは排出国と受入れ国、どちらの排出量としてカウントされる仕組みになっているのか、ちょっと経産省、環境省まとめてよろしくお願いいたします。
○政府参考人(定光裕樹君) まず、モニタリングの責任について私からお答えいたします。 IPCCによれば、CO2の貯留場が適切に選択、設計、操業され、適切にモニタリングが実施されている場合には長期間にわたり安定した貯留が可能となるとして、されておりまして、モニタリング、非常に重要な前提となります。このモニタリングは、貯留事業が行われる国の国内法に基づいて貯留事業者の責任において実施するものと承知してございます。 その上で、輸入国がロンドン議定書の締約国である場合には、同議定書に基づき、モニタリングを含めた漏えい防止措置を講ずる必要がございます。輸入国が同議定書の締約国でない場合においても、我が国から同議定書の要件と同等の措置を講ずることを求めることとなります。 以上です。
○委員長(小野田紀美君) 時間過ぎております。簡潔にお願いします。
○政府参考人(奥山祐矢君) はい。 お答えいたします。 漏出したCO2の排出量のカウントにつきましてですけれども、温室効果ガスに係る国際的な算定、報告のルールといたしましてIPCCが作成したガイドラインというものがございまして、各国は、パリ協定に基づいて設定するいわゆるNDCというもので設定した項目について、このガイドラインを基に排出量、吸収量を算定、報告すると、そして進捗を評価するということとされております。 CCSにつきましてもこのガイドラインに基づきまして算定、報告が行われることとなっておりまして、原則といたしましては、輸送時の漏出は漏出が発生した国、そして圧入時や貯留時の漏出につきましては貯留国、そちらの方で排出量として報告するということとなっております。
○上田勇君 終わります。
○石井苗子君 ありがとうございます。日本維新の会・教育無償化を実現する会の石井苗子です。 視点を変えて、たくさん質問したいと思います。 まず、IBRI、失礼いたしました、IBRDの協定の改革ですが、融資の上限額を自己資本額以下に定めた第三条三項を削除することによって貸付融資に係る協定上の上限を撤廃する、大きく整理するとこういうことだと思いますが、IBRDの長い歴史を振り返りますと、随分思い切った改定だと私は思います。 そこで、財務大臣にお聞きします、済みません、外務大臣にお聞きをいたします。 融資額を資本の残額の以下にするという制限を撤廃する、これ大きなことだと思いますが、具体的にどのような効果があるのか私よく分からないんですが、撤廃によってIBRDの運営を危うくすることにならないのかなという個人的な懸念がありますので、お答えいただきたいと思います。
○国務大臣(上川陽子君) まず、国際社会全体におきましては、このSDGs達成に向けました進捗が大きく困難に直面する中におきまして、このIBRDを始めとするMDBsに対し、特に資金面を始めとする支援ニーズが高まっている状況でございます。 こうした状況を受けまして、G20の取組といたしまして、MDBsの既存資本を最大限活用するための方策を検討する自己資本の十分性に関する枠組みの見直し、CAFレビューが進められており、二〇二二年の七月には独立パネルの提言がまとめられたところ、提出されたところであります。 今回の改正につきましては、この提言においてMDBsの協定上の融資上限の撤廃が求められたことに対応する、して行うものでございまして、IBRDは中長期的に、限られた既存資本の効率的な活用を通じて融資余力の拡大を図り、開発資金ニーズの増加に対応することが可能となるものでございます。 本改正により撤廃される協定上の融資の上限とは別に、加盟国が構成する意思決定機関であります理事会におきまして現代的な手法に基づくリスク管理を実施しているため、今般の協定上の融資上限の撤廃によりましてIBRDの財務管理が変化をし、リスクが高まるものではないと考えております。
○石井苗子君 ありがとうございます。 リスク管理、後で質問しますけれども、ちょっと管理的には甘いのではないかと思っておりますが、歴史を振り返りますと、日本は、一九五二年に入った、創立から七年後に入って、新幹線や高速道路といったような、加盟国で受益国になっておりました。今から五十八年前の一九六六年まで支援を受けていたということなんですが、拠出金といいますか、支援国としてはかなり大きい額を出しているんですが、それにしては、日本の出資額を考えると、IBRDへの日本人の職員の雇用増加に向けて全く政府がアピールしていない、あれだけ出しているんだったらもう少し雇ってくれてもいいんではないかと思うんですが、ここは取組として今後どうしていきますか。財務省の方にお伺いします。
○政府参考人(藤井大輔君) お答え申し上げます。 日本政府としまして、国際復興開発銀行、IBRDで勤務いたします日本人職員、それから日本人の幹部職員の増加というのは大変重要なことであると考えております。 このため、これまでIBRDの幹部との面会の機会などを捉えまして、日本人職員の積極的な採用、それから昇進を要請するとともに、主要な会議におきましても、IBRDにおける職員の多様化の重要性といったものを強調する、こういったことを、こういった働きかけをしてきてございます。 また、こうした働きかけを受けまして、IBRDにおきましても、東京事務所が東京にございますが、こちらと連携しつつ、日本人採用のための採用チームをワシントンDCの本部から日本に派遣をするですとか、あるいは広報ビデオの作成、それから幹部を含む職員による日本の大学等におきまして学生向けの講演、キャリアセミナーの実施、それから海外で学んでおります日本人留学生向けの職員対談といったアウトリーチの取組を行ってきているものと承知しております。 今後とも、IBRDに対して、日本人職員、幹部職員の増加に向けた取組をしっかりするように求めてまいりたいと考えております。
○石井苗子君 戦後の荒廃からの回復という、その精神から、先ほど大臣で御説明もあったように、地球規模での気候変動だとかSDGsの支援のニーズが高まっているとか、あるいはパンデミックゆえの滞納だとかと、仕組みが変わってきているわけですね。そうすると、もうなかなか雇ってくれないという状況もあります。例えば、PhDの資格が必要だとか、語学が堪能でなければいけないだとか。しかし、年齢制限がないんですよ。年齢制限がないということは、もう少し、さっき若者と言っていましたけど、若者じゃなくて、労働市場をもう少し広げて、年齢制限がなくて、PhDを持っていて、このパンデミックのような保険学に詳しい人を幅広くリクルートしないと向こうも雇ってくれないと思いますので、東京事務所との連携だけではなくて、女性でもいいですから、頑張って雇ってください。 それから、今後、加盟国に融資を行う際の返済計画について伺いますが、どれだけ厳しくしていくのか。例えば、貸出しに基準を設ける、返済の義務のように、どのように担保していくのかということを財務省の方にお伺いします。
○政府参考人(藤井大輔君) お答え申し上げます。 IBRDにおきましては、個別の融資をするに際しまして、支援対象国の債務返済能力を勘案するほか、各国への融資額の上限を設けるなどのリスク管理を適切に行うということをしてございます。 加えまして、IBRDの債権、これ国際機関でございますので優先弁済権を有しておりまして、その返済は他の債権よりも優先するということになってございますので、債権が貸し倒れるリスクというのは極めて低くなっているというふうに考えております。
○石井苗子君 ありがとうございます。 じゃ、加えて御質問しますけれども、これは大臣にお伺いします。 IBRDは、グロス・ナショナル・インカムが六千七百九十五ドル、つまり百四万円を超えた国については卒業に向かって議論を開始するという、こういうルールがあります。規定があるんです。ところが、中国は一万三千ドル、二百二万円、もうとっくに百四万円を超えているんですが、IBRDの主要貸出先になっています。これ、おかしいです。 さっきの説明だとすると、返済計画に基づいて貸出計画もこれ上限撤廃するんですから、一帯一路ですか、を掲げてアジアやアフリカへ融資を増やしている、そこへ、IBREDですよね、IBRDですね、失礼しました、IBRDからの多額の資金調達を得ているということは、これ甘過ぎませんでしょうか。既得権行使ではないかと私は思うんですが、中国に対して、どうでしょうか。
○国務大臣(上川陽子君) IBRDによります支援からの卒業につきましては、一人当たり所得等を基準とした上で、柔軟かつ段階を追って進めるべく運用されてきているものと承知をしておりますが、中国の一人当たり所得は既にこの基準を超えております。 こうした状況の中で、我が国は、これまで一貫して、国際復興開発銀行による支援からの中国の速やかな卒業を促していくことが重要である旨主張をしてきております。こうした我が国の主張も踏まえ、二〇一九年、令和元年の十二月に世界銀行グループが公表した対中支援方針では、中国向け融資について、融資量を縮減するとともに、融資対象を国際公共財等に限定する等の方向性を示しており、実際にも足下の国際復興開発銀行によります中国向け融資は減少をしております。 我が国といたしましては、引き続き、中国の、国際復興開発銀行、まさにIBRDからの卒業、これが速やかに図られるよう主張をしてまいりたいと考えております。
○石井苗子君 中国は広い国ですから、あらゆる部族に対して融資をしているんだというような言い訳はするかもしれませんけれども、促しても言うことを聞くような国ではございませんので、これからの返済計画もございますが、融資の上限を撤廃するということであれば、特に強く訴えていただきたいと思います。 次に、欧州のEBRDの方について質問いたします。 先ほどから出てきておりますサブサハラとアフリカの国が加盟するに当たって、いろんな国が名前が出てきていましたけれど、どのような条件が課されるのかが気になります、罰則とかですね。具体的に想定されている国を挙げながら御説明をいただきます。政府参考人の方、お願いいたします。
○政府参考人(石月英雄君) お答え申し上げます。 EBRDは、その設立協定上、欧州の国、また欧州以外の国際通貨基金の加盟国等が加盟することができます。これらが加盟を希望する場合は、EBRD総務会における承認を得て、出資金の払込み等の所定の手続を終えた後、正式に加盟することとなります。 さらに、この加盟国が受益国となるためには、協定第一条の規定に基づき、EBRD総務会による決定が必要となります。この決定に当たりましては、理事会、総務会等における検討を通じまして、複数政党制民主主義、多元主義及び市場経済の諸原則を誓約し、かつこれを適用しているかが確認されることになります。 現時点で具体的な受益国の候補として、ベナン、コートジボワール、ガーナ、ケニア、ナイジェリア及びセネガル、この六か国が想定されているところでございます。いずれの国も新規加盟については既に承認されております。本改正の発効後にEBRD理事会及び総務会において受益国となるかについての検討が行われることとなります。
○石井苗子君 今のお話の中に出てこなかったんですけれども、コートジボワール、ガーナ、ケニア、ナイジェリア、セナガル、ベナンということで、これは百万ユーロ、一億七千万円、先に払うといいますか、払った国というのはベナンだけなんですね。ほかの五か国は払っておりません。 ですから、厳しい管理というのをやっていくのにどうなのか。返済期間というのは二十年と聞いておりますけれども、この返済が、六か月ごとに通告が行くという、ここはルールとして変わらないんでよろしいんでしょうか。で、その返済をしないと罰則として、守らないと民間から借りられないようになるというようなことだったり世界的な信用度を落とすというような、この辺ちょっともう一度確認したいんですけれども。
○政府参考人(藤井大輔君) お答え申し上げます。 今御指摘のございましたアフリカの国々がEBRDに加盟するに当たりまして当初に応募する株式は百株以上ということになってございまして、この一株が一万ユーロということでございますので、百株で百万ユーロ、日本円に換算しますと約一億七千万円を応募するということになってございまして、委員御指摘がございました、これは受益国にアフリカの国がなった場合に貸出しをする場合、これは貸出しの条件に応じましてその返済をするということでございますが、この加盟国になりまして出資をすることとはこれはちょっと違うものかと考えております。
○石井苗子君 ここも私、レクで、あっ、そうなんだと思ったんですが、貸出しして、その自分たちが貸し出したものと加盟国になって借り入れるものというものが全部上限を撤廃すると、持っている、加入した金額以上は借りれませんよというルールにはなっていないんですね。そうすると、EBRDにおいても、協定上の融資上限を撤廃するということになると、その後どのように融資総額のリスク管理を行っていくかというのが問題になってくるんです。 どこが管理していらっしゃるんですか、教えてください。
○政府参考人(藤井大輔君) お答え申し上げます。 今回の改正で撤廃されます協定上の融資の上限とは別に、EBRDは既に、民間銀行等と同様な形で、いわゆるリスクベースと申しておりますけれども、融資ごとにリスク評価に応じまして必要資本額を定めるといったリスク管理手法を導入しているところでございます。こちら、EBRDの方で判断をしてございます。 したがいまして、EBRDにおきまして、現存の払込資本、準備金等の範囲内で融資のリスク管理を適切に実施するという体制が確保されているというふうに考えてございます。
○石井苗子君 事務局が管理しているということですか。
○政府参考人(藤井大輔君) お答え申し上げます。 EBRDの事務局の方で個別の融資ごとにつきまして精査をいたしました上で、最終的に貸出しをする場合にはEBRDの理事会の方でその承認をするという形でございます。
○石井苗子君 その事務局というのがすごく力を持っているみたいなんですが、協定上のその融資上限の撤廃した後、そしたらどのように融資先を決めていくのか、お答えください。
○政府参考人(藤井大輔君) お答え申し上げます。 先ほど申し上げましたリスク管理体制の下で、EBRDにおきましては、設立協定に基づきまして、受益国が市場指向型経済への移行の促進などのEBRDの目的に資するかどうか、それから、ほかの金融機関からの投融資だけでは賄えぬものであるか、そして、EBRDの健全な銀行経営の原則を確保できるかどうかといった判断に照らしまして投融資を行うということにしてございます。
○石井苗子君 是非厳しくしていただきたいと思いますね。優先弁済権というのがあるということも聞いております。投票権というのが四分の三から五分の四に変わっていかなければもう借りることはできないというような規定とかルールを厳しく守っていっていただきたいと思います。 残りの時間で次のロンドン条約の方に質問を移したいと思いますが、改正が二〇〇九年改正で、ロンドン条約というのは一九九六年にもうできているものですけれども、地中に貯留した二酸化炭素、これをどのように管理していくか。一番心配されているのが漏れることなんですね、漏れることはないのかという、二酸化炭素の漏れ。 日本の場合は、各国と違いまして、各国は発掘した石油だのガスだののその穴に埋めていくという感じなんですけれども、日本の場合は、砂岩層という水のあるところに入れていって、そこに、CO2が水に溶けていく、H2Oと混ざって溶けていくという形を取るわけなんですね。 砂岩層、国内の貯留地となる場所を決めるということは、ほかと違って非常に日本の場合は独特だと思うんですが、これ、地域の方の理解というのはどのように得ていくのかという取組はどうなっていますか。
○政府参考人(定光裕樹君) お答え申し上げます。 まず、CO2の貯留の方法ですけれども、委員御指摘のとおり、砂岩層の砂の隙間にCO2を水を押しのける形で貯留をしていくことになりますけれども、この方法は日本固有のものではなくて、海外で行われているCO2貯留においても同じでございます。 それで、いかに地域の理解を得ていくかということですけれども、事業が行われる地域の自治体や住民の皆様の御理解をいただくことは我々としても極めて重要だと考えてございます。 日本でも苫小牧市におきまして実証事業を行ったことがございますけれども、例えばこのときは、市の発案により、市民や地元企業やステークホルダーなどの地域が一体となった形で発足した会議体に対して国が継続的に説明を行ってまいりました。 また、この会議体がこの実証試験の運営事業者と共にCCS講演会などの各種イベントを開いておりましたけれども、これも国が共同で開催するといった形で、地域の理解、地域の関係者の理解促進に努めてきたところでございます。
○石井苗子君 ヨーロッパなんかはやっぱり再エネの感覚が少し日本よりも早かった、十年か二十年早かったと思うんですね。それは、やっぱり漁業者が漁業と再エネとの関連性で職業を転換していくというような取組が国を挙げてやられてきたんですが、どうも日本はまだそこまで行っておりませんで、なかなか漁業者との了解というのが得られない。 許可制になっていますよね、この技術は。技術はあるんですけれども、CO2を砂岩層のところに向けていくという外国と同じようなこともやっていますが、俄然日本の砂岩層の方が多いわけですから、そういう技術をやっていく上において、二〇三〇年からスタートする、まだ六年もあるわけですから、海外交渉の方も同じなんです、二〇三〇年までに六年間でそれを開始するかどうかというのをこれからやっていくわけなんですが。日本では二酸化炭素を地中に貯留するための技術、それから適地、適切な場所ですよね、それから許可制度というものがちゃんと決まっているのかということをお聞きしたいんです。許可制度があって、できているのかということです。 で、海外の二酸化炭素を日本で受け入れてほしいというような場合はどうするのかと、日本で受け入れられるような余地があるのかどうか、この六年間の間で予定をちょっとお聞かせください。
○政府参考人(定光裕樹君) お答えいたします。 まず、CO2を地下へ注入する技術でございますけれども、これは石油や天然ガスの増産を目的として行われるEOR、石油増産回収技術と言いますけれども、として約五十年の実績が既にございまして、基本的な技術は確立しております。我が国としても、長岡や苫小牧における実証事業などを通じて技術を獲得しているところでございます。 そして、CO2の貯留の適地でございますけれども、先ほどの砂岩層があることに加えまして、この砂の中に貯留されたCO2は浮力で上がってきますので、それを押さえる蓋の役割を果たす遮蔽層、これが砂岩層の上に存在する、こういうセットの地層が必要となります。こうした地層は、欧米などの油田が多い場所に限らず、御指摘のとおり我が国周辺にも広く形成されております。 日本CCS調査株式会社が専門家の意見を踏まえて行った試算では、国内の有望地点十一地点で合計約百六十億トン、まあ日本のCO2の年間排出量が約十億トンとされていますけれども、この百六十億トンの貯留可能量があるというふうに推定されているところでございます。 許可制度でございますけれども、先日国会で成立いただきましたCCS事業法におきまして、貯留事業に必要な許可制度や事業規制、保安規制などの措置を講じておりまして、これらの措置を通じてCO2の安定的な貯留やCCS事業の適切な運営を確保していくこととしてございます。 そして、海外からの受入れについてですけれども、我が国で海外からのCO2を受け入れて貯留するということについては、現時点ではそのような事業を検討している事業者は存在していないというふうに認識しておりまして、現時点ではまだそのような検討は行っていない状況でございます。
○石井苗子君 日本は、今言ったように埋めるような場所という適地が少ない、適当な場所が少ないということで、それで三問目に行きたいんですが、海外での貯留事業がディスカウント競争になって、国内の貯留事業が価格競争に敗れて海外での貯留に依存するという形になるおそれはないのかという質問なんです。安価になっていき、もうCO2をつくっても、再エネじゃなくて、つくって売ればいいんじゃないか、買ってもらえばいいんじゃないかというようなことになって、ディスカウント競争になっていくんじゃないか。 ここは、経済産業省としてどうお考えですか。
○大臣政務官(吉田宣弘君) お答え申し上げます。 CCSのコストでございますが、このコストをちょっと分解して考えると、CO2の分離回収コスト、それから輸送コスト、貯留コストから成ります。これをプロジェクトごとに見ますと、コストは、分離回収、輸送、貯留の組合せによって大きく影響を受けるため、国内に貯留する場合と海外に貯留する場合のコスト差、これを一概に示すことは困難でございます。ただ一方で、一般論としてではございますが、仮に分離回収コストと貯留コストが国内外で同じ場合には、輸送コストが距離に応じて高くなるため、海外の方が高くなる可能性がございます。 そして、国内外の貯留コストについてでございますが、昨年度より先進的CCS事業において、国内、海外双方の案件に関する事業性調査の支援を開始しておりまして、この調査結果も踏まえて分析を深めてまいります。 その上で、我が国といたしましては、エネルギー安全保障の観点から、海外での貯留事業のみに依存することは避けるべきであると考えておりまして、国内外のバランスを取るべく開発を進めることを想定しております。さらに、海外における貯留につきましては、特定の国のみに依存することにならないように、複数国に貯留先を分散させるなどの方法で開発を進めてまいります。
○石井苗子君 よろしくお願いします。 二〇五〇年カーボンニュートラル、ゼロを目指して、安請け合いしないという、受入枠の奪い合いにならないというような対策をしっかり取ってやっていただきたいと思います。 終わります。ありがとうございました。
○榛葉賀津也君 国民民主党・新緑風会の榛葉賀津也でございます。 冒頭、外務大臣、質問通告していないので、もしお答えになれなかったらお答えされなくて結構なんですけれども、ICCのカーン主任検察官がイスラエルのネタニヤフ首相とガラント国防相の逮捕状を請求したということで、アメリカのバイデン政権が強くこれに反発をされています。ICCは、同時に、ハマスの三人の政治的指導者の逮捕状も同時に請求していまして、ブリンケン国務長官は、イスラエルとハマスを同列に扱うことは言語道断だと、大変強い口調で非難されています。 アメリカはICCに加盟していないんですけれども、この一連のこと、日本政府としてどのように受け止めていらっしゃるんでしょうか。もしお答えになれたら、お願いします。
○国務大臣(上川陽子君) この間の経緯ということで、注視をしている旨申し上げたいというふうに思っているところでありますが、まさに五月二十日に、ICCのカーン検察官がパレスチナの事態に関しまして、ハマスのシンワル・ガザ地区政治局長、デイフ軍事部門司令官及びハニーヤ政治局長、そしてイスラエルのネタニヤフ首相及びガラント国防相に対する逮捕状を第一予審裁判部に請求した旨発表いたしました。今後、この第一予審部の裁判部におきまして、第一予審裁判部におきまして、本件請求及び検察官が提出した証拠その他の情報を検討した上で、被疑者に係る逮捕状を発付するか否か判断するものと承知をしております。 我が国は、ICCの締約国として、また本件がイスラエル・パレスチナ情勢に与える影響の観点からも、今後の動向を重大な関心を持って注視をしてまいりたいと考えております。
○榛葉賀津也君 ICCのトップは、今、日本人がやっていますけれども、アメリカはこの主任検察官に対して制裁加えるというふうに言っているんですけれども、このことについては、外務大臣、どのように思われますか。
○国務大臣(上川陽子君) 今、経緯について御報告させていただきますと、ちょっと冒頭、申し上げて、今のような、申し上げたところであります。様々な今動きがあるということは承知をしておりますが、それについてコメントすることについては差し控えさせていただきたいと思います。
○榛葉賀津也君 これで最後にしますが、外務大臣はかつてこの委員会でハマスはテロ組織だと明言をされました。今回、そのテロ組織の三人の指導者と、いわゆる民主国家であるイスラエルの首相と国防相が同列で逮捕状を請求されたと。このことについては、大臣はどのようにお感じになられますか。
○国務大臣(上川陽子君) ICCに係る様々な手続に係る点でございますので、そのことについて一つ一つのコメントをすることについては差し控えさせていただきたいと存じます。
○榛葉賀津也君 ありがとうございました。 それでは、条約の議論に入りたいと思います。 国民民主党は、このマルチ三条約に全て賛成でございます。 今日は、このロンドン条約について特化をしてお話をしたいと思うんですけれども、現在、ロンドン議定書改正受諾国というのはこれ十一か国でございまして、暫定適用宣言国は八か国と承知をしているんですけれども、このロンドン条約の締結国というのは五十四か国あるんですね。しかし、議定書の改定の受諾国というのは十一か国しかないんですね。これ、十一か国にとどまっている理由というのは何なんでしょうか。
○国務大臣(上川陽子君) このCCSを実施するためには、二酸化炭素を回収して海底下に貯留をするための高度な技術が必要になるところであります。このため、各国間におきましてCCSの実用化に向けました政策あるいは技術開発の進展、これに差が生じているところであります。例えば、英国やノルウェーなどでは既に国内でそうした技術が確立し、CCSを実施している国もあれば、将来的な実施の検討を始めている、そうした段階にある国もございます。その結果、各国の受諾のタイミングにも差が生じているものと考えられます。 なお、パリ協定が発効いたしました二〇一六年以降、カーボンニュートラルの宣言を行った各国におきましては、排出削減が困難な分野の対策としてこのCCS目的による二酸化炭素を含んだガスの輸出を検討する国が増えております。パリ協定の発効前に本改正を受諾したのは三か国でありましたが、同協定の発効後には八か国増加をいたしまして、現在受諾国は十一か国となっているところでございます。
○榛葉賀津也君 人間というのはすごい動物で、排出権取引もそうですしこのCCSもそうですけど、見えない空気を金に換えちゃうんですから、これはすごいなと思いますけれども。 この十一か国の中でノルウェーがいわゆるトップランナーでございまして、二〇一一年に改正受諾して、二〇二〇年に暫定的適用宣言をしているということなんですけれども、この積極的なノルウェーというのは、CO2を受け入れる側、輸入する側なんですね。このスキームで簡単に言うと、もうかる国なんです。 この十一か国中、ノルウェーのようにCO2を受け入れることを主たる目的としている国というのは何か国ぐらいあるでしょうか。
○政府参考人(赤堀毅君) お答え申し上げます。 本改正の受諾に関する各国の意見について、我が国政府として責任を持って説明する立場にないことについては御理解いただければと存じます。 報道によりますと、本改正に基づく取決めを署名したデンマークとベルギー、これは輸出を前提とした署名取決めを、取決め署名をしているというふうに理解しております。 御指摘のノルウェーにつきましては、ベルギー、オランダ、デンマーク、スウェーデンとの間に取決めに署名が行われているところでございます。
○榛葉賀津也君 今、我が国が、日本が想定している海外のCO2の貯留先というのはマレーシアと大洋州というふうに聞いているんですけれども、この具体的ないわゆる輸出先の開拓状況、これはどんなふうになっているんでしょうか。
○政府参考人(定光裕樹君) お答えいたします。 我が国において、カーボンニュートラル達成のためには、国内に加えて、海外でのCO2貯留の相手を相手国の事情にも配慮しつつ探していくということは重要なことだと認識してございます。 このため、経産省では、二〇三〇年までのCCS事業の開始に向けて横展開可能なビジネスモデルを確立するため、先進的CCS事業というものを支援してございまして、昨年度、七件選定したうち、御指摘のとおり二件が海外向けでありまして、マレーシアや大洋州に向けたものでございます。 また、このほか、国境を越えたCCSの意義や輸出入メカニズムの構築の重要性について、我が国が主導し、東南アジア各国など十四か国が参加するアジアCCUSネットワークなどの場で議論を進めております。 さらに、昨年九月には、経産省、JOGMEC、マレーシアの国営石油会社であるペトロナス、この三者によるCO2の越境輸送や貯留の検討を進めるための覚書を締結しておりますし、その他の国との間でも、アジア諸国が多いんですけれども、様々な意見交換を実施してございます。 引き続き、我が国からのCO2の貯留地の確保を進めていくため、受入れ国の事情や連携可能性なども踏まえながら、輸出先となり得る国の検討を進めていきたいと考えてございます。
○榛葉賀津也君 では、今日までにその海外のいわゆる国家間の協定ですね、この進捗状況がどうなっているのか。 私が少し調査室の方に御指導いただいたところによると、例えばベルギー、これは輸出国ですね、とデンマークの間、デンマークは受け入れる側と聞いています。先ほど地球審も若干述べられていましたが、デンマークとオランダ、これ両国間でCO2の輸送を可能にする協定だそうでございますが。で、フランスとノルウェー、フランスは輸出国で、ノルウェーはさっき言ったように受け入れる側。そして、韓国が、これなかなか頑張っているんですね、韓国とオーストラリア、韓国が輸出する側でオーストラリアが受け入れる側と。 いろんな組合せがあると思うんですけれども、今、こういった各国間の進捗状況がどうなっているのかと、それから、売買されるCO2がどれくらいの量で、どれくらいの価格で取引されるのか、そういうトレンドのような、共通する基本的枠組みがあったら教えてほしいと思います。
○政府参考人(定光裕樹君) お答えいたします。 各国間でCO2の輸出、受入れを想定した協定や取決めの例でございますけれども、先ほど委員の御指摘とも若干重複いたしますけれども、二〇二二年にはデンマークとベルギーとの間で締結されております。昨年にはオランダとデンマークの間で、そして本年に入りまして、デンマークとフランスの間のほか、欧州四か国、これはオランダ、スウェーデン、デンマーク、ベルギーでございますけれども、これらがそれぞれノルウェーとの間で取決めを締結したというふうに承知してございます。また、アジアにおきましても、シンガポールとインドネシア、そして御指摘の韓国と豪州がCO2の輸出に向けた検討を進めるための覚書を締結しているところでございます。 これらの実際の輸出入や売買の実績でございますけれども、現時点ではまだ実際にCO2が輸出入された実績はないと、まだ貯留地を開発して実証実験を進めている段階であるというふうに承知してございます。
○榛葉賀津也君 これ、物事はやっぱり最初が肝腎で、日本が出遅れると、日本が有利になるルールメーキングというのは形成できなくなると思うんですね。 日本は当然出す方がメインだと思うんですけれども、こういう出すことを主とした国々と連携をして、共に出す側に有利のようなルールメーキングをどうするかというような、こんな議論というのはやっているんでしょうか。
○政府参考人(定光裕樹君) そこは非常に大事な御指摘だと思います。 先ほどの、やはりこれは貯留のポテンシャルをたくさん持っている国が有利になる可能性がありますので、そういう国は既に石油、ガスの開発の実績が豊富な国で、多数あるわけですけれども、そういう国に一方的に有利な条件にならないようにするためには、やはり排出が多い国ですね、日本以外に、例えばアジアでは韓国やシンガポール等が想定されますけれども、そういうそのいわゆる排出側に回る国との連携を強化していくと、そういう大きな枠組みの中でそういうルール作りの議論を進めていくということは大事だと思っていますし、そういう取組も進めているところでございます。
○榛葉賀津也君 是非頑張ってください。 やっぱり韓国とかシンガポールと連携することも大事なんですが、他方、同じ出す側ですから、ある意味ライバルでもあると思うんですね。このアジアにおいて、CO2貯留が可能になる地域というのは私、限られてくると思いますし、ある意味そういった出す国、韓国とかシンガポールとその場所の奪い合いというか、貯留先の奪い合いになると思うんですけれども、そういう可能性というのはないんでしょうか。
○政府参考人(定光裕樹君) これは、CCSの適地につきましては、無限にあるということではないので、かつ各国とも貯留適地を確保するための様々ないろんな先行的な調査であるとか権益獲得に向けた活動というのは進めている状況にあります。 そういう、ある種権益獲得競争がまさに今始まっているというのが偽らざる現実認識かとは思いますけれども、我が国としても、そういうことに負けることのないように、組むべきところは組むし、競争するべきところは競争しながら戦略的に進めていきたいというふうに考えてございます。
○榛葉賀津也君 これ民間業者が、民間事業者が受入れ国にCO2を輸出するということになるんですけれども、政府がこの受入れ国との協定や取決めに沿った輸出が行われるという担保をどのように取っていくんでしょうか。
○政府参考人(定光裕樹君) まず、この輸出入については、改正ロンドン議定書に基づいて受入れ国との協定の締結ないしは取決めが必要となります。 しっかりこのロンドン議定書の取組に基づいて実際に我が国からの措置、輸出がなされるかどうかにつきましては、経産省といたしまして、関係省庁とも調整をしながら、今後、貿易管理に関する所要の法制上の措置を講ずることも含めて、そういう実効担保の措置について検討を進めることとしてございます。
○榛葉賀津也君 仮にこの日本企業が相手国政府とか先方の受入先の企業との間でトラブル等が発生した場合、日本政府若しくは経産省というのはどのように関与していくルールになっているんですか。
○政府参考人(定光裕樹君) お答え申し上げます。 このロンドン議定書に基づく相手国との協定や取決めは、CO2の輸出や海外における貯留の円滑化を目的として締結しているものでございます。したがいまして、仮に日本企業が相手国政府や企業との間でトラブルを起こした場合には、まずは我が国として当該企業から事実関係を聴取した上で、この協定等に基づいて相手国と、政府と誠実に協議を行っていくことになると考えてございます。 さらに、我が国企業による現地法令や我が国の貿易管理手続の違反などがあれば、この事案の内容を踏まえながら、改善指導あるいは法令上の措置も含めて適切な対応を講じていくことになると考えてございます。
○榛葉賀津也君 昨年公表されましたCCS長期ロードマップ検討会の最終取りまとめでは、先ほども議論になりましたが、二〇五〇年時点で年間約一・二トンから二・四億トンのCO2の貯留を可能とすることを目的に、二〇三〇年までに環境整備をして、二〇三〇年以降の事業展開をすると具体的な目標を掲げられているんで、是非この目標を達成できるように経産省頑張っていただきたい、そのことを申し上げて、質問を終わりたいと思います。
○山添拓君 日本共産党の山添拓です。 国際復興開発銀行協定の改正、欧州復興開発銀行設立協定の改正については、必要な措置であり、承認に賛成です。 ロンドン条約一九九六年議定書二〇〇九年改正に関わって、まず外務大臣に伺います。 WMO、世界気象機関が三月に発表した世界気象の現状二〇二三は、昨年は観測史上最も温暖な年となり、世界の平均気温が産業革命前から一・四五度上昇したとしています。一・五度以下に抑えるというパリ協定の限界に近づきつつあります。熱波、洪水、干ばつ、山火事など、異常気象や気候変動が多くの人の日常生活を狂わせ、経済的損失をもたらしていると指摘し、国連グテーレス事務総長は、地球が危機的状況にあると警告しています。 気候危機対策の切迫性について、まず大臣の認識を伺います。
○国務大臣(上川陽子君) 世界気象機関、WMOが本年三月に公表いたしました世界気候の現状二〇二三におきましては、二〇二三年が観測史上最も温暖な年であったことが記されております。 気候変動は、気候危機とも呼ぶべき人類共通の待ったなしの課題であります。世界の気温上昇を一・五度に抑えるためには、先進国のみならず、主要排出国を含む全ての国が一致団結して取り組むことが必要であると認識をしております。特に、二〇三〇年までの行動が決定的に重要であると認識をしております。我が国は、二〇一三年度比で二〇三〇年度に排出を四六%減、さらに五〇%の高みに向け挑戦する目標に向け、着実に行動しているところであります。 G7、G20、COPなどの場におきまして、引き続き各国に対しましても行動を呼びかけていく方針でございます。
○山添拓君 切迫性については共有されることだと思いますが、一方、四月三十日、G7の気候・エネルギー・環境相会合で、石炭火力発電を二〇三五年までに段階的に廃止すると合意し、共同声明を発表しています。 G7が石炭火力発電の廃止時期に言及したのは初めてのことです。ところが、よく読みますと、二〇三〇年代前半、又は各国の温室効果ガス排出実質ゼロに向けた目標に沿う形で段階的に廃止するとあります。ですから、必ずしも二〇三五年までではないようです。 経産省に伺います。日本はいつまでに石炭火力発電を廃止するのでしょうか。
○政府参考人(久米孝君) お答え申し上げます。 今回のG7気候・エネルギー・環境大臣会合では、各国のネットゼロの道筋に沿って、二〇三〇年代前半、又は気温上昇を一・五度に抑えることを射程に入れ続けることと整合的なタイムラインで、排出削減対策の講じられていない既存石炭火力を段階的に廃止することに合意してございます。 エネルギーをめぐる状況は各国千差万別であります。道筋が多様であるということを認めながらネットゼロという共通のゴールを目指すことが重要でございまして、それはG7における各国共通の理解となっております。 その上で、日本といたしましては、石炭火力の廃止期限を設けることは考えておりませんが、エネルギー基本計画に基づいて、安定供給の確保を大前提にその発電比率をできる限り引き下げていく方針としております。 具体的には、まず、二〇三〇年に向けて、非効率な石炭火力のフェードアウトを着実に進めてまいります。さらに、二〇五〇年のカーボンニュートラル実現に向けて、水素、アンモニアやCCUS等を活用することで、一・五度目標と整合的な形で脱炭素型の火力に置き換える取組を引き続き推進してまいります。
○山添拓君 結局、日本としては石炭火力発電の廃止目標期限は今後も設けていかないということですか。
○政府参考人(久米孝君) 日本として石炭火力の廃止期限を設けることは考えてございません。
○山添拓君 それは、やはり求められる在り方とは懸け離れていると思うんですね。 このぼかした目標、二〇三五年ではなく、ぼかした目標というのは、石炭火力に依存する日本とドイツへの配慮だとされます。ただし、ドイツは二〇三八年廃止を掲げております。期限がないのはG7で日本だけであり、かつ石炭火力が三割に上ります。これ、廃止時期を明確にすべきだと考えます。 加えて、G7が廃止時期を表明したのは、排出削減対策をしていない石炭火力発電とされます。これも経産省に伺いますが、排出削減対策をしていないとはどういう意味ですか。
○政府参考人(久米孝君) お答え申し上げます。 このG7の文書あるいはCOP28等の合意文書におきまして、排出削減対策が講じられていない石炭火力発電の定義につきまして、国際的に明確に定まったものはないというふうに承知しております。
○山添拓君 ないということなんですよね。 しかし、IPCC、気候変動に関する政府間パネルは、この対策が取られていないの意味について、CO2を分離回収し、地中などに貯留するCCS技術などによりCO2を九〇%回収する対策が取られていること、そう定義をしています。ところが、G7ではそういう定義はしなかったと。 自然エネルギー財団の報告によれば、現在、世界でただ一つ稼働しているCCS火力発電はカナダのバウンダリーダム発電所だといいます。二〇二一年の発表で、稼働開始以来六年間に合計四百万トンのCO2を回収したと発表していますが、これは本来目標としていた九〇%回収には遠く、さらに、二〇二一年以降の実績を含めると、七年間で六割程度しか回収できていないと推測されています。事実でしょうか。
○政府参考人(定光裕樹君) カナダのバウンダリーダムのケースについては、技術の実証を目的として、これ世界で初めてCCS実証が行われた石炭火力の発電プロジェクトだったんですけれども、その実証という一環でCO2の回収をやっておりました関係で当初は回収率が想定ほど高くはなかったと。ただし、で、その事実は承知しておりますと。ただし、その後、課題を解決しまして、同社の想定を上回る八五%程度の高い稼働率を実現しているというふうにも承知してございます。
○山添拓君 二〇二一年は二七・五%しか回収していないそうですね。これ、事業者はトラブルを理由としているようですが、つまり、それぐらい未確立の技術であるということを示していると思います。ですから、CO2の回収がおぼつかないということであれば、これ、そもそも有効性に疑問があるということになります。 本協定は回収したCO2の輸送を可能とする改定で、先ほど、その大量輸送のための技術はまだ確立されていない。コストの話もありましたけれども、輸送するということは、それによってまたCO2も排出することになるんじゃないですか。
○政府参考人(定光裕樹君) これ、CCSの輸送におきましても、仮にそこでCO2が漏れた場合は……(発言する者あり)はい。輸送、これは輸送をどういう燃料で行うかによりますけれども、化石燃料を用いる限りにおいてはCO2の排出は生じるものと考えております。
○山添拓君 分離回収にも大量のエネルギーと水を消費することになります。 CCSというのは、地中への注入により地震を誘発する危険性、先ほどもあった漏出のリスク、またコストの高さ、そしてモニタリング等、万一事故が起きた場合の賠償責任など、問題点が多々指摘されます。脱炭素の切り札とは言い難い現状にあるかと思います。 大臣に伺います。 それでもCCSにこだわるのは、結局、石炭火力発電の延命を図るためであろうと言わざるを得ません。しかし、それは、日本国内で脱炭素を遅らせることになり、また、これから進出をしていく計画かと思いますが、東南アジア地域に同様にCCSを押し付ければ、こうした国々の脱炭素化も阻害することになりかねません。その認識をお持ちでしょうか。
○国務大臣(上川陽子君) 二〇五〇年のカーボンニュートラルの実現に向けまして、CCS事業は、二酸化炭素の大気中への放出を抑制する有効策の一つとして国際社会におきまして広く認識をされているところであります。ロンドン議定書改正の受諾を通じまして、国をまたいだCCS事業を実施するということが可能となるものであります。 先般開催されましたG7気候・エネルギー・環境大臣会合におきましては、各国のネットゼロの道筋に沿って、二〇三〇年代前半、又は気温上昇を一・五度Cに抑えることを射程に入れ続けること、そして整合的なタイムラインで、排出削減対策が講じられていない既存の石炭火力発電を段階的に廃止することなどが表明されました。 我が国といたしましては、こうした内容に沿って、安定供給を前提に石炭火力からの排出削減に着実に取り組む所存でございます。
○山添拓君 有効な手段かもしれない、そのような技術かもしれない。そのような技術開発が速やかに進み、実証もされて十分安全に使い得るということならば、今進んでいくということにも合理性があるかもしれません。しかし、気候変動対策に残された時間は短いわけですね。最初に大臣がその切迫性について認識を示されたとおりです。にもかかわらず、将来成功するかもしれないその技術に託していくというのは、私は余りに悠長な姿勢だと思います。 最も有効な解決手段というのは、化石燃料からの脱却です。それは再エネですね。省エネによってそもそもエネルギーの必要量を減らしていくということが前提ですが、私は、おぼつかない新技術への投資というのは再エネに振り向けるべきだというふうに考えます。 資料の二枚目を御覧ください。 四月九日、ストラスブールにある欧州人権裁判所は、スイス政府の気候変動対策が不十分だとするスイス市民の訴えについて、これを人権侵害と認めて訴えを支持する判決を下しました。原告は約二千五百人が加盟する気候保護のためのシニア女性の会です。スイス政府が欧州人権条約上の義務を怠って、熱波などで健康や生活に影響が出ているとして訴えたものでした。裁判所は、欧州人権条約八条の私生活及び家族生活が尊重される権利の侵害を認めて、スイス政府に対して具体的な対策を検討するよう求めました。これは法的拘束力のある判断です。 気候危機への対策を人権問題とした国際裁判所の判決は初めてです。大臣の認識を伺いたいと思います。
○国務大臣(上川陽子君) 御指摘のとおり、欧州人権裁判所は、スイスが同政府に課せられた気候変動に関する必要な規制や対策を講じる義務を履行していなかったと評価をし、欧州人権条約の関連規定に違反したと判断したと承知をしております。 我が国として同判決につきまして評価する立場にはございませんが、昨今、気候変動の影響が一層深刻化する中にありまして、その対処に当たって、いずれの国においても普遍的価値であります基本的人権が尊重されるべきであると考えているところでございます。
○山添拓君 尊重されるべきだと。この気候の問題と人権の問題とを一体のものとして論じていくということは大事な視点だと思います。 資料の三枚目を御覧ください。 二〇二一年十月、国連人権理事会で、安全性上、健康的で持続可能な環境に対する人権に関する決議が採択されました。四十三か国が賛成しましたが、四か国が棄権しています。その四か国は、中国、インド、ロシア、そして日本です。 資料の四枚目を御覧ください。 翌二〇二二年七月、国連総会は、清潔で健康的かつ持続可能な環境を普遍的な人権とする決議を採択しました。国連総会で環境への権利を人権として認めたのはこのときが初めてです。各国の政府、国際機関、企業などに対し、全ての人にこの権利を確保するための取組を拡大するために国際協力の強化などを呼びかけています。そして、二〇二一年には棄権をしていた日本政府ですが、この二二年の国連総会では賛成をするに至りました。 外務省に伺いますが、人権理事会では棄権したことを反省されて、そして総会では環境への権利は人権だと、そういう認識に至って賛成されたと、こういうことでしょうか。
○政府参考人(松尾裕敬君) お答え申し上げます。 国連人権理事会における決議につきましては、その決議におけますクリーンで健康的で持続可能な環境に対する人権、その概念の意味するところが明確ではないため、我が国は棄権をいたしました。 そして、先ほど御指摘のあった国連総会におけるクリーンで健康的で持続可能な環境に対する人権決議、二〇二二年でございますけれども、これにつきましては、我が国は、昨今、気候変動の影響が一層深刻化する中、同決議が目指す持続可能な環境づくりの必要性に鑑み、本決議全体の趣旨を踏まえて賛成票を投じたというものでございます。その賛成票を投じるに当たりましては、クリーンで健康的で持続可能な環境に対する権利の概念は、その意味するところが必ずしも明確でないと考えているということを採択時に議場において発言しております。
○山添拓君 最後の話は余計な話だと思うんですけど。そうすると、その明確じゃないことを指摘し、明確じゃないものに賛成したということになるんですか。今でも、この決議が挙げているこのクリーンで健康で持続可能な環境に対する権利というのは明確じゃないものだ、尊重しなくていいものだと、だけど何となく賛成しましたと。 そうではないかと思うんですけれども、これ大臣、いかがですか。
○政府参考人(松尾裕敬君) 繰り返しとなりまして恐縮でございますけれども、国連総会決議につきましては、気候変動の影響が一層深刻化する中、その決議が目指す持続可能な環境づくりの必要性に鑑み、決議全体の趣旨を踏まえて賛成票を投じたものでございます。
○山添拓君 大臣にも最後にもう一度伺いたいと思うんですけれども、この決議の内容に示されている権利の範囲というのは確かに広範にわたるかと思います。しかし、そうした環境に対する権利を人権の問題として捉えていくということは非常に大事な視点だと思うんです。 その立場で世界の国際環境に対しても外務省としても向き合っていただきたいと思っていますが、いかがでしょうか。
○国務大臣(上川陽子君) 気候変動問題に関しましては、その深刻性については、中長期にわたりましてしっかりと検討をし、またそのための政策を打ち出していく必要性、先ほど申し上げた、一連の御質問で申し上げたとおりでございます。 そうした中におきまして、どのような形で物事を考えていくのか、基本的ないろいろ問いが、問いかけがこの間行われ、また様々な決議等も行われてきたところであります。そうした大きな趣旨に照らしながら、日本としてもこの問題について向き合ってまいりたいと考えております。
○山添拓君 この決議は、環境被害は世界中の全ての個人やコミュニティーに関わる課題である一方、先住民、高齢者、障害者、女性、少女などがとりわけ脆弱な立場にあると述べて、人々が正確で適切な情報を得る権利、政府の環境に関する意思決定に実効的に参加する権利、実効性のある救済措置を受ける権利などを示しています。日本の現状はこの水準には及ばないと思います。 気候危機を人権問題と捉えるべきです。そして、石炭火力発電の延命という逆行をやめて、省エネと再エネで気候危機打開を図るべきだということを申し上げて、質問を終わります。
○伊波洋一君 ハイサイ、沖縄の風の伊波洋一です。 ロンドン条約議定書改正については、化石燃料依存の旧来型の産業構造の延命を図るために二酸化炭素ガスの輸出を可能にするもので、国際的な日本の評価をおとしめ、日本の将来の競争力を毀損するものであり、反対です。その他の二条約案については異論ありません。 関連して、地元自治体や住民が強く抗議する中、飛行再開が強行されたオスプレイの安全性について伺います。 現在、米軍では、オスプレイの運用について、緊急着陸が可能な飛行場から三十分以内の範囲での飛行に制限していることが、配付資料①、五月十八日の沖縄タイムスの資料、報道で判明しました。 県民が強く反対する中、強行された三月十四日のオスプレイ再開については、三月二十八日、沖縄県議会は、飛行再開に抗議し、普天間飛行場への配備撤回を求める決議を自民党の議員も含む全会一致で採択しています。今回の飛行制限はオスプレイの安全が確保されていないことを裏付けるものであり、まだ整備点検の段階で百二十万余の沖縄県民が暮らす沖縄島上空を訓練飛行していることは許し難いことです。 この制限は、五月十三日に、配付資料②のとおり、米下院軍事委員会海軍力・投射戦力小委員会が公表した国防権限法案の草案の記載から明らかになったものです。 草案には、「委員会は、V22部隊に影響を及ぼしている進行中の重大な欠陥、特にそのような欠陥のためにCMV22に課せられている運用上の制限を認識している。委員会は現在のCMV22の運用が適切な迂回飛行場から三十分以内にとどまる飛行と任務に制限されていることを理解している。このため、CMV22をいったん母港を離れた後の前方展開する空母の艦上補給に使用することはできない。」とはっきり書かれています。 草案で問題にされているのは海軍のオスプレイですが、米国内の報道や配付資料①の沖縄タイムスの記事からも、海兵隊のオスプレイについても同様の制限が課されていることは明らかです。 防衛大臣、配付資料②のように、米下院の海軍力・投射戦力小委員会が、現在のCMV22の運用が適切な迂回飛行場から三十分以内にとどまる飛行と任務に制限されていることを指摘した草案を公表していることは御存じでしたか。現在、在日米軍のオスプレイがこのような制限を課されていることを認識していますか。三月の飛行再開当時、米側からこのような説明があったのでしょうか。
○国務大臣(木原稔君) 米下院の軍事委員会のシーパワー・投射戦力分科委員会が伊波委員御指摘のような文書を公表していることは承知をしておりますが、米国議会において審議される文書につきまして、これ防衛省としてお答えする立場にはないということはまずは御理解をください。 その上で、昨年の米軍オスプレイの墜落事故を受けた日米間の確認作業の中では、前例のないレベルで技術情報に関するやり取りがなされており、事故原因が特定され、当該原因に対応した各種安全策を、安全対策を講じることにより、同種の不具合による事故を予防、対処することができると考えています。 安全対策について、例えば、安全な飛行のため、予防的措置や緊急時の対応要領を定めたマニュアルがありますが、同種の不具合による事故を防ぐための手順を整理し、これらをマニュアルに追加しています。また、日々の飛行の際に事前に作成する運用計画についても同種の不具合による事故を防ぐための手順を整理し、この計画に反映されることとしています。 こうした安全対策の詳細については、運用保全上の理由から対外的に明らかにすることはできないことも御理解いただきたいと思います。また、米国防省が安全対策の詳細について対外的に明らかにしているとは承知をしておりません。
○伊波洋一君 ただいま私が述べたのは安全対策の詳細じゃなくて、三十分以上の飛行は制限されているということなんですね。 自衛隊のオスプレイも同じく安全の問題を抱える中、米軍オスプレイと同様、三月に飛行を再開されました。自衛隊のオスプレイも同様の制限の下で運用されているのでしょうか。
○政府参考人(片山泰介君) お答えいたします。 陸上自衛隊V22オスプレイにつきましても、米軍オスプレイと同様に、異常探知システムによる予防的点検や維持整備の頻度の増加、航空機の整備記録の確認、通常時、緊急時の搭乗員の手順の更新、運用計画の更新といった各種の安全対策を講じた上で運用を実施しております。 他方、こうした安全対策の詳細につきましては、運用保全上の理由から対外的に明らかにすることはできないことを御理解いただければと思います。
○伊波洋一君 安全対策の詳細については細かく検討しているから、それは具体はないけれども、対策は、事前の始業点検みたいな感じですね、それをやっているというのはよく承知しています。 ただ、ここに書かれているのは、運用が制限されている、三十分以上の飛行が制限されているということが明らかになっているわけです。そのことについて、それを共有しているのかということを聞いているわけです。
○政府参考人(大和太郎君) 事故の原因、特定された原因、それから、それに基づく安全対策については非常に日米の間で緊密なやり取りが行われて、詳細な内容の共有がなされているところであります。 ただ、その安全対策の詳細につきましては、運用保全上の理由から明らかにできないということを御理解いただきたいと、こういうことであります。
○伊波洋一君 同じ、関連する質問で、続いていきますから、後で質問します。 今年度も、負担軽減策の一環として、配付資料③のとおり、第二・四半期にレゾリュート・ドラゴン、第三・四半期に日米共同統合演習、第三、四・四半期にアイアン・フィストなど、回転翼及びティルトローター機の沖縄県外への移転訓練が実施されます。 これらの演習が負担軽減策の一環とされていますが、日本政府がこれらの米軍県外訓練移転経費を負担しているのですか。その総額は幾らですか。
○政府参考人(大和太郎君) お答え申し上げます。 米軍機の沖縄県外での訓練の一層の推進を図り、訓練活動に伴う沖縄の負担を軽減するため、回転翼機及びティルトローター機の沖縄県外への訓練移転を実施してきており、これらの訓練に係る移転費用は、平成二十八年九月の合同委員会合意に基づき日本側が負担してきております。 現時点で確定している令和元年度以降の日本側の年度別の負担額は以下のとおりであります。 令和元年度が約二十五・四億円、令和二年度が約四・七億円、令和三年度が約三十一・一億円、令和四年度が約二十四・五億円となっております。
○伊波洋一君 レゾリュート・ドラゴンやアイアン・フィストは、二、三年前から国内で行われているようになった訓練です。日米共同統合演習も同様に、南西諸島も含めて今行われています。 これらの演習は地域においてはかなりな負担を掛けているわけですけれども、これらの負担、演習が負担軽減という名の下に今申し上げられた何十億というお金で日本政府が負担をして行っているということについては、納得できません。これについて今日直ちに話しませんけれども、それはなかなか分かりにくい、納得できにくいということはこの場で申し上げておきます。 県外訓練移転に参加する米軍オスプレイについて、緊急着陸が可能な飛行場から三十分以内の範囲での飛行という制限が加わるのでしょうか。普天間からの移動に問題はないのでしょうか。
○政府参考人(大和太郎君) 繰り返しになって恐縮でありますが、安全対策の詳細については、運用保全上の理由から対外的に明らかにすることができないことを御理解いただければと存じます。 その上で、MV22オスプレイの要員は、最新の整備要領及び安全手順を網羅した包括的な技術訓練を実施しておりまして、個別の部隊の任務や運用上の所要に応じ、必要な練度を回復した上でそれぞれの運用を行っているものと認識しており、沖縄県外への移転訓練に参加する普天間飛行場所属のMV22についても同様であります。
○伊波洋一君 海兵隊、海軍は今三百五十機以上のオスプレイを持っているんですね。それらに制限が加わっているわけです、今。そういう中で、下院の草案に、緊急着陸が可能な飛行場から三十分以内の飛行と明瞭に書かれています。 大臣は、三月の飛行再開の際に、引き続き関係自治体への丁寧な説明に努めたいと約束されたわけですから、当然、この飛行制限のような安全性に関わる重大な情報は自治体に伝えるべきです。 このような制限の下で飛行が再開されていることについて、沖縄県、宜野湾市を始めとする関係自治体に事前に伝えたのでしょうか。
○国務大臣(木原稔君) 日本国内のオスプレイの運用再開に関しましては、三月十四日以降、必要な安全対策を講じた上で、飛行の安全を確認したものから順次飛行を再開することにつきまして、三月十三日に防衛省と在日米軍司令部との間で確認をいたしました。その上で、こうした情報につきましては、十三日から十四日にかけて、普天間飛行場に関係する宜野湾市など三十以上の自治体に対し、直接訪問をして御説明をさせていただきました。 その際に、関係自治体の皆様に対しましては、今回の事故原因は特定されており、先ほども申し上げましたけれども、各種の安全対策措置を講じることで安全に運用を再開できるといった点について、運用保全上可能な範囲で丁寧に説明を行ったところでございます。
○伊波洋一君 ただいまの説明、何度も聞いております。ただ、そういう説明の中には、今、米下院の予算の中で、予算案の中で書かれているそういう事態は書かれていません。理解できないんですね。安全に運転し、飛行、飛んでいると思うように、思うわけですね。 この飛行制限は県民の命あるいはオスプレイに搭乗する自衛隊員の命にも関わる重要な情報です。こうした情報が米側から知らされていなかったとしたら、日米間の信頼を傷つける問題ですし、日本政府がこの情報を知っていたのに自治体に知らせていないとしたら、著しい地元軽視ではないでしょうか。 去った三月七日、国、県、沖縄県、宜野湾市が参加し、普天間飛行場負担軽減推進会議作業部会が開催されました。 防衛省によれば、普天間飛行場の危険性の除去、騒音、PFAS問題、跡地利用問題が協議され、その中で特に騒音問題について、県から、外来機の離着陸回数も高止まりしており、二十二時から六時の夜間飛行も令和四年と同様、過去最多であった、訓練移転期間中も外来機を含め離発着が増加しており、負担軽減につながっていない、との指摘があったということです。 外来機と夜間飛行が深刻な騒音被害をもたらしています。近年の普天間飛行場の離着陸回数はどのくらいでしょうか。
○政府参考人(大和太郎君) 普天間飛行場における令和三年度から令和五年度の離着陸等の回数については、沖縄防衛局による目視情報によれば、以下のとおりであります。 令和三年度は合計一万六千七百十九回であり、そのうち常駐機が一万三千二百七十三回、外来機が三千四百四十六回です。これらのうち、午後十時から翌朝六時までの間は、常駐機が四百九回、外来機が二十九回です。令和四年度は合計一万五千四百八十三回であり、そのうち常駐機が一万二千三百五十七回、外来機が三千百二十六回であります。これらのうち、午後十時から翌朝六時までの間は、常駐機が三百五十七回、外来機が二十一回です。令和五年度は合計一万二千六百七十一回であり、そのうち常駐機が九千五百十八回、外来機が三千百五十三回です。これらのうち、午後十時から翌朝六時までの間は、常駐機が四百十四回、外来機が二十四回であります。
○伊波洋一君 配付資料⑤、⑥の普天間飛行場における騒音規制措置は、平成八年、一九九六年三月二十八日に日米合同委員会の航空機騒音対策分科委員会に合意されたものです。これはどのような経緯で作成されたものでしょうか。また、航空機騒音対策分科委員会はどのような委員会でしょうか。
○政府参考人(大和太郎君) 申し訳ございません。今の御質問にお答えする前に、その前の御質問で離発着回数の答弁をさせていただきました。私、令和五年度について、午後十時から六時までの間、外来機は二十四回と申しましたが、これは外来機二十一回の間違いでございます。大変失礼いたしました。 今の御質問についてであります。米軍飛行場における飛行活動等の実施は、米軍の運用上必要不可欠なものですが、航空機による騒音は周辺住民の方々にとって深刻な問題であり、その軽減は重要な課題の一つであるとの認識の下、地方自治体の要望も踏まえ、日米両政府は日米合同委員会において航空機騒音規制措置を合意しています。 普天間飛行場における騒音規制措置も、沖縄県等の要望も踏まえ、日米合同委員会の下部機関である航空機騒音対策分科委員会の議論を経て、平成八年三月二十八日に日米合同委員会で合意されたもので、具体的には、飛行時間の規制、日曜等の飛行規制、飛行経路や高度の規制などを定めています。 航空機騒音対策分科委員会は、昭和三十八年九月、米軍施設及び区域における航空機騒音問題に関する協議を行うため日米合同委員会の下に設置されたものであり、必要に応じて開催してきているところであります。
○伊波洋一君 この委員会は四十五年間で二十回しか開催されておりません。さらに、二〇〇八年からは既に十五年間開催されていないということを聞いております。 騒音規制措置には、夜間飛行の制限について、二十二時から六時の飛行及び地上での活動は、米国の運用の所要のため必要と考えられているものに制限されると記載されています。夜間、早朝の航空機騒音に関して、これまでも自治体や住民から防衛局に抗議しても、運用上やむを得ないとの米軍の言い訳を繰り返すばかりで、実効的な規制措置にはなっていません。 また、近年、先ほどの答弁や配付資料④にあるように、常駐機以外の外来機の飛行が増えています。特に、外来機の九割を占めるジェット戦闘機は回転翼機以上に大きな騒音を出すことから、住民生活により、一層深刻な状態をもたらしています。 資料、今答弁ありましたことですけれども、資料④の、令和五年度の、五年度、二三年度の外来機は、常駐機が九千五百十八回の飛行なのに外来機は三千百五十三と、つまり三分の一近い数値を占めているんですね。 そもそも、騒音規制措置が合意された後、二〇一二年以降は普天間飛行場にオスプレイが配備されています。オスプレイは、機体の特性上、極めて騒音や振動も大きく、特に低周波の被害は深刻で、配付資料⑦にあるとおり、オスプレイの飛行停止期間中は騒音が半減していたという調査結果もあります。 規制措置四のb項には、「できる限り住民への迷惑を軽減するために場周経路及び現行の騒音規制措置を常時見直す。」と書かれていますが、そもそも日米の協議の場である航空機騒音対策分科委員会が閉店状態、開店休業状態です。実効性を担保するために航空機騒音対策分科委員会を開催し、実効的な騒音規制措置に改めるべきではありませんか。
○政府参考人(大和太郎君) 現在の航空機騒音規制措置は、飛行場周辺の住民の方々への御負担をできる限り軽減するという課題と、日米安全保障条約の目的を達成するために米側の運用上必要な活動を確保するという課題との間でどのような方策を取り得るかにつき日米間で鋭意協議を重ねた結果取りまとめられたものであり、米軍の運用上、可能な限りの制約を課したものであります。 政府としては、このような航空機騒音規制措置の遵守により航空機の運用による影響を最小限にとどめるよう、引き続き様々な機会を捉えて様々なレベルで米側に求めていく所存であります。
○伊波洋一君 普天間飛行場の場周経路は、二〇〇四年の八月の沖国大米軍ヘリ墜落事故を受けて、その再発防止の観点から、配付資料⑧のとおり、二〇〇七年八月十日の普天間飛行場に係る場周経路再検討及び更なる可能な安全対策についての検討に関する報告書において合意されたものです。オスプレイの配備以前に、その他の回転翼機が緊急で空中で動力を喪失しても回転翼機の揚力で安全に着陸できるという特性とされるオートローテーション機能を使って安全に飛行場内に戻れるよう、配付資料⑨の場周経路が設定されたことになっています。 また、前述の騒音規制措置三のa項では、「進入及び出発経路を含む飛行場の場周経路は、できる限り学校、病院を含む人口稠密地域上空を避けるよう設定する。」とされていました。この規定に従って真栄原地区や我如古地区の住宅地区を避けて東側の海上に抜けるタンゴポイント経由ルートが設定されています。 しかし、オスプレイ配備後、オスプレイの旋回半径が大きく、小回りが利かないことから、オスプレイもその他の回転翼機も当初の上空を避けるとしていた人口稠密地域を飛行経路にすることになり、その結果、配付資料⑩のように、本来なら場周経路に掛からない普天間第二小学校や私立緑ケ丘保育園の上空での低空飛行が常態化し、ヘリの部品が落下するなどの事故が頻発しています。オスプレイ配備後は騒音被害は以前より深刻になっています。 この場周経路合意はオスプレイにも適用されているのでしょうか。
○政府参考人(大和太郎君) お答え申し上げます。 まず、航空機の旋回半径は、一般的に飛行速度と旋回時の機体の傾きなどによって決まるものでありまして、オスプレイの旋回半径は他の固定翼機や回転翼機に比べて必ずしも大きくないものと認識しております。 その上で、普天間飛行場において設定されている回転翼機の場周経路や有視界飛行による回転翼機進入・出発経路については、平成十九年八月の日米合同委員会で合意された普天間飛行場に係る場周経路の再検討及び更なる可能な安全対策についての検討に関する報告書において確認されているものであります。 防衛省においては、当該報告書を踏まえ、普天間飛行場における回転翼機の飛行状況を把握するため、平成二十二年一月からいわゆる航跡調査を実施しているところであり、MV22オスプレイについては、平成二十四年度に配備されて以降、当該調査の対象として含めているところであります。 直近の令和四年度の調査結果について申し上げれば、オスプレイも含め、全般的に当該報告書に記載されている場周経路や進入・出発経路に沿った飛行航跡が確認されたものと評価しているところであります。 米側も、引き続き当該報告書を遵守し、航空機搭乗員等への継続的な教育を通して、地元に及ぼす騒音の軽減対策を講じるよう努めるとともに、常に飛行の安全確保を優先するとの説明を受けているところであります。
○伊波洋一君 先ほど申し上げたように、二〇〇七年の場周経路合意、これは、二〇〇四年の墜落事故を受けて、沖国大事故を受けてのことなんですけれども、そこで止まっているわけですよ。その後、オスプレイが配備されてきたわけですよね。全く違う飛行機が飛んでいるのに、その場周経路について何ら検討もしていない。しかし、現実の苦情はそのかつての五倍、四倍にも五倍にもなっているんですね。つまり、百ぐらいだった苦情が、年間苦情が、今や四、五百、あるいは六百台、七百台になったこともある。だから、いかに被害が余計に大きくなっているかということはやはり確認しなきゃいけないんです。 だから、皆さんは、最初に合意された、九六年に合意されたものに基づいて常にこの状況を把握して改定をしていくという、そういうことを米軍とともにやらなきゃいけないんです。ちゃんと書かれていますから、現地米軍との話合いも含めてね。それをずっと放っているんですよ。だから、何度も何度も宜野湾の市長が要請に来る、外来機が来て、その上に外来機もまたあれほど多くなっている。ジェットですよ、今は。そのジェットの空中給油機やあるいは哨戒機が来るんです。そういったものをずっと放っているんですよ。ただ、米軍に対して言っていますよと言っている。言っただけじゃ駄目なんです。合意ができているんですから、具体的に会議を設定をして、そして、どうこの現状を変えていくのかと。 防衛大臣、お話あったように、移設の間でも結局できることはやっていくというのは防衛省の立場でしょう。それが実際はやられていないということは、この間の流れで明らかです。是非このような流れを断ち切っていただきたい。その上で、やはりしっかりやっていただきたいと、このように思っております。 普天間飛行場を使用する航空機の飛行経路は、特にオスプレイ配備以降、日米の場周経路合意などはお構いなしに住宅地上空を飛行していることは明白です。 この二〇〇七年の場周経路から既に十七年も経過しています。さらに、二十八年前の九六年三月の普天間飛行場の航空機騒音規制においても、「4.責任:司令官は以下の事項が行われることを確保する。」とされ、二項めで、「b できる限り住民への迷惑を軽減するために場周経路及び現行の騒音規制措置を常時見直す。」とされました。二〇〇四年八月十三日の米海兵隊ヘリの沖縄国際大本館への墜落炎上事故後、二〇〇七年八月十日に日米合同委員会で合意して発表された普天間飛行場に係る場周経路の再検討及び更なる可能な安全対策についての検討に関する報告書においても、「米側は、飛行の安全を最大限確保し、普天間飛行場周辺の住民及び財産に危険が及ぶ可能性を最小限にするため、飛行の運用について引き続き評価を行う。現地の米軍及び日本国政府機関、並びに必要に応じ中央レベルの機関は、場周経路を再検討し、更なる可能な安全対策について検討を行う。その結果は、適時適切に合同委員会へ報告される。」と明記されています。次にこれに関する質問しますけれども。以下、次回に繰り越したいと思います。 とにかく、放置されているんです、ずっと。何年も放置されているということを是非大臣、しっかりと受け止めていただきたいということを申し上げて、終わりたいと思います。
○委員長(小野田紀美君) 他に御発言もないようですから、三件に対する質疑は終局したものと認めます。 防衛大臣及び政府参考人は御退席いただいて結構でございます。 これより三件について討論に入ります。 御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。
○山添拓君 日本共産党を代表し、国際復興開発銀行協定の改正、欧州復興開発銀行設立協定の改正について承認に賛成、ロンドン条約一九九六年議定書二〇〇九年改定の承認について反対の討論を行います。 ロンドン条約一九九六年議定書二〇〇九年改定は、海洋投棄を検討できる廃棄物について輸出を禁止した一九九六年議定書第六条の例外として、二酸化炭素を含んだガスを一定の条件下で輸出できることとするものであり、二酸化炭素の海底下地層貯留を行うCCS、二酸化炭素回収貯留事業推進のために行われたものです。 日本国内には、石炭火力発電を始め大量の温室効果ガスを排出する産業がある中、CCS事業は、本来求められる実効的な排出削減を回避し、化石燃料の使用を継続する仕組みづくりであり、その推進は日本の脱炭素化を遅滞させるばかりか、日本が事業展開を狙う東南アジア地域等、今後一気に脱炭素化に向かうべき地域においてもその取組を阻害することになりかねません。 審議を通じて明らかになったように、現在のCCS事業は肝腎の二酸化炭素回収率が目標に及ばず、有効性に疑問があります。地震を誘発する危険性、漏出リスクなど環境への影響、高コスト、長期間貯留のモニタリングの課題と事故の際の賠償責任など問題点が多々指摘され、脱炭素の切り札とは言えません。 本改定は二〇〇九年に採択されましたが、ロンドン条約の締約国八十七か国、一九九六年議定書の締約国五十四か国に対して、本改定を受諾した国は十一か国にすぎず、採択から相当の期間を経てなお発効は見通せません。国際的な広がりを欠き、暫定的適用宣言により例外措置を拡大するという条約の本旨に反する事態まで生じており、賛成できません。 以上、討論とします。
○委員長(小野田紀美君) 他に御意見もないようですから、三件に対する討論は終局したものと認めます。 これより採決に入ります。 まず、国際復興開発銀行協定の改正の受諾について承認を求めるの件の採決を行います。 本件を承認することに賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(小野田紀美君) 全会一致と認めます。よって、本件は全会一致をもって承認すべきものと決定いたしました。 次に、欧州復興開発銀行を設立する協定の改正の受諾について承認を求めるの件の採決を行います。 本件を承認することに賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(小野田紀美君) 全会一致と認めます。よって、本件は全会一致をもって承認すべきものと決定いたしました。 次に、千九百七十二年の廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約の千九百九十六年の議定書の二千九年の改正の受諾について承認を求めるの件の採決を行います。 本件を承認することに賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(小野田紀美君) 多数と認めます。よって、本件は多数をもって承認すべきものと決定いたしました。 なお、三件の審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(小野田紀美君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後一時八分散会