外交防衛委員会 第4号
- 発言数
- 133 件
- 登壇者
- 15 名
- 会派数
- 7
- 開催日
- 2024/03/21
会議録
○委員長(小野田紀美君) ただいまから外交防衛委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日までに、下野六太君及び松沢成文君が委員を辞任され、その補欠として金子道仁君及び三浦信祐君が選任されました。 ─────────────
○委員長(小野田紀美君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 外交、防衛等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、外務省大臣官房審議官中村仁威君外十一名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(小野田紀美君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
○委員長(小野田紀美君) 外交、防衛等に関する調査を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言をお願いします。
○小西洋之君 立憲民主・社民の小西洋之でございます。 今、政府が与党と議論をし、この年度内、今月中に決めると言われております、次期戦闘機の第三国、日本が生産した戦闘機の第三国の輸出の問題について質問させていただきます。 まず、政府参考人に聞きますが、政府の説明では、共同開発国であるイギリスまたイタリアから日本生産の戦闘機の第三国輸出について要求をされていると、国会答弁では依頼などの表現を使っていますけれども、具体的に、どの機会に、日本の関係者の誰に対してどのような意思表示がなされているのか、またそれを示す文書はあるんでしょうか。答弁をお願いいたします。
○政府参考人(弓削州司君) お答え申し上げます。 次期戦闘機の共同開発に係る協議を進める中で、英伊は、調達価格の低下等に向けまして完成品の第三国移転を推進することを貢献の重要な要素と考え、我が国にも同様の考えを、失礼いたしました、我が国も同様の対応を求めていることを、我が国として徐々に認識するようになったものでございます。
○小西洋之君 だから、その徐々に認識じゃ、国会に対する、国民に対する説明にならないので、日本の国の在り方が変わる重大な、しかも私は憲法違反だと思いますけど、問題ですので、それはちゃんと答えてください。 こういう機会のこういう場面の協議、あるいはこういう場、こういう文書の提出を受けていると。
○政府参考人(弓削州司君) お答え申し上げます。 英国及びイタリアとは、レベルや形態、内容を問わず、平素から様々なやり方、やり取りを行っておりますが、相手国との関係もあることから、個別のやり取りの詳細につきましては、恐縮ではございますが、お答えを差し控えさせていただきたいと思います。
○小西洋之君 予算委員会で我が会派の辻元委員が、イギリスの国防大臣がその旨の発言を、具体的に質問通告のときに政府に確認しましたら、イギリスの国防大臣が日本滞在中に、日本側にそうした日本が第三国への輸出をすることを求めるというような意思表示をしたということなんですが、では、そのイギリスの国防大臣からそうした意思表示を受けた日本関係者は誰であって、それはいつ、どのようなときで、またその関連の文書が残ってあるのか、答弁してください。
○政府参考人(弓削州司君) お答え申し上げます。 繰り返して恐縮でございますが、イギリスとはレベルや形態、内容を問わず平素から様々なやり取りを行っておりますが、相手国との関係から、個別のやり取りの詳細につきましてはお答えを差し控えさせていただきます。
○小西洋之君 防衛大臣、外務大臣いらっしゃるんですが、両大臣に一緒に質問させていただきますが、イギリスの国防大臣から、日本が生産した戦闘機の第三国輸出について日本がするべきだといった旨の意思表示を両大臣は受けられていますか。あるいは、両大臣の下にある防衛省、外務省の政務三役、副大臣や政務官は受けられていますか。 防衛大臣から答弁してください。
○国務大臣(木原稔君) 私ども政府がその二〇二〇年の、二二年の末に三文書を閣議決定をした当時は、我が国は、そういった意味で次期戦闘機の共同開発について、我が国の要求を通して我が国が求める戦闘機を実現することが可能というふうに考えておりました。 これはもうその時点ではそういうことでしたが、協議を三か国で進めていく中で、英国、イタリアは、調達価格の低下に向けて完成品の第三国移転を推進することが貢献の重要な要素というふうに考えていることが今参考人が言ったように徐々に分かってきたのは、これは事実であります。そして、我が国も同様の対応を求めてきている、そして、しかもこれはある意味、国際標準であるというようなことが明らかになってきたということになります。
○国務大臣(上川陽子君) 今、専らそのことについてということで、大臣と直接やり取りをしたことはございませんので、その旨お伝えさせていただきます。
○小西洋之君 上川大臣、ありがとうございました、答弁。 上川大臣だけではなくて、外務省の政務三役あるいは外務省自身も、イギリスの国防大臣の訪日時に、この戦闘機の輸出についてのやり取りはないと、意思表示はないということでよろしいでしょうか、念のための確認です。
○委員長(小野田紀美君) 速記を止めてください。 〔速記中止〕
○委員長(小野田紀美君) 速記を起こしてください。
○国務大臣(上川陽子君) ちょっと御質問が、今承ったところでありますのでちょっと確認をすることはできませんが、基本的にはお会いをしていないと承知をしております。
○小西洋之君 済みませんでした。防衛省の答弁拒否があったので。 防衛大臣に伺いますが、こんなことを、イギリスあるいはイタリアからいつ日本が戦闘機の第三国輸出をするように求める意思表示を受けたのか、いつ、日本の誰に対してされたのか、そしてそれが文書として残っているのかどうか、そんなことすら答弁もしない、それでこの戦闘機、最強の兵器である戦闘機を海外に輸出するなんて、それはあり得ない話だと思うんですが。 防衛大臣、もう一度聞きますが、防衛大臣自身は、防衛大臣自身はイギリスとイタリアの関係者からいつそういう意思表示を受けたんですか、明確に答えてください。
○国務大臣(木原稔君) 我が国がその第三国へ直接移転を行う仕組みというものが存在していないわけです。存在しなければ我が国は価格低減の努力を行わないということになるわけでありまして、英国、イタリアというのは、そこと同等に、あるいは対等に貢献する立場にはならないということを、こういうふうに徐々に話合いの中で言われ、それが確保できなくなるということは、我が国の要求性能を満たすような戦闘機ができなくなる、それが困難になるということを徐々に認識してきたということになる、徐々に認識してきたということになります。
○小西洋之君 今、防衛大臣の徐々に認識について、さっき政府参考人が、相手のあることなので答えられないということだったので、委員長にお願いしたいんですが、防衛省、また念のため外務省、外務省はないと言っていたので対応の必要はないと私は承知しているんですが、いずれにしても、政府として、イギリス、イタリアの関係者から、いつ、日本が戦闘機の第三国輸出をしてほしい、するべきだというような意思表示ですね、要求などの意思表示を受けたのか、またそうした文書が残っているのか、それについて、イギリスとイタリア政府に、国会にそうしたことを回答していいかという同意を、確認、同意を取った上で、この委員会に資料の提出を求めます。
○委員長(小野田紀美君) ただいまの件は、後刻理事会で協議をいたします。
○小西洋之君 どこで何を誰にどう言われたかすら国民、国会に説明をせずに、こんな重大なことを閣議決定だけで決めるなんて論外ですよ。堂々と国防やりなさいよ、堂々と。なぜそうしたことをやらないのか、非常に大変な問題であるということを指摘をさせていただきます。 じゃ、次の質問なんですけれども、政府参考人に聞きますが、政府の主張だと、日本が海外に、第三国に輸出しないとイギリスとイタリアとの関係で日本が求めるような性能をこの戦闘機共同開発の中で盛り込むことができないと言っているのですが、それに対して国会では、高度ネットワーク戦闘、ステルス性、高度なセンシング技術など言っているんですが、もっと具体的に、どういう性能を日本は盛り込みたくて、かつ日本が輸出しなければ盛り込めないのか、具体的に答えてください。
○政府参考人(弓削州司君) お答えを申し上げます。 各国の要求性能は、その安全保障環境により差異がございます。例えば、我が国の周辺には、欧州を含むほかの地域と比べても大規模な軍事力を有する国家等が集中しており、戦闘機についても周辺国が新世代機の開発や配備を進めております。こうした我が国特有の安全保障環境から、我が国として次期戦闘機に対して、攻撃をできる限り洋上、遠方で阻止できる、ことができる優れた空対空能力を重視しております。 具体的には、高度ネットワーク戦闘、ステルス性、高度ネットワークセンシング技術がございます。高度ネットワーク戦闘につきましては、敵味方の位置情報等を通信で共有して組織的な戦闘を行うことであります。ステルス性は、相手から探知されにくくするために必要な性能のことでございます。高度なセンシング技術につきましては、レーダーやカメラ等を通じて脅威の状況を把握する技術のことです。こういった面での高い能力が重要であると考えているところでございます。
○小西洋之君 そういうの、何の説明にもなっていないじゃないですか。何か、大規模な軍事力を有する国があって、それぞれの国が新世代の戦闘機の開発をしている、それ、ヨーロッパにおけるロシアだってそうじゃないですか。どこの国だって、そういう軍事的な脅威を一般的に持っている国はそれ言えることであって、しかも、今のそれぞれの高度ネットワーク戦闘だとかステルス性だとかの説明も、それは一般的な説明だけしているだけじゃないですか。 ちゃんと質問通告しているんですから答えてください。質問通告の問取りに来てくれた官僚さんにもちゃんと説明して、向こうも合意して、国会答弁求めていますよ。具体的にどのような性能が必要で、それを盛り込むためにそうした日本が第三国に輸出をしなきゃいけないのか、それを答えてください、答えられるはずですから。
○政府参考人(弓削州司君) 我が国が次期戦闘機に求める性能につきましては、先ほど重視している点につきまして申し上げましたが、詳細を明らかにすれば他国に対抗手段を取られかねないため、お答えを差し控えさせていただきたいと思います。
○小西洋之君 じゃ、政府参考人、今、弓削さんは担当者でありますが、与党においても、自民党と公明党の協議においても政府は、私が今質問した、あなたが答弁差し控えると言った、日本側が求めるその性能については具体的に説明していないということでよろしいですね、与党に対しても。
○政府参考人(弓削州司君) お答え申し上げます。 防衛省としては、今申し上げました、我が国としては次期戦闘機に対して、攻撃、できる限り洋上、遠方で阻止することができる優れた空対空能力を重視しており、具体的には高度なネットワーク戦闘、ステルス性能、高度なセンシング技術といった面での高い能力が重要であるということを説明しております。
○小西洋之君 さっきと同じことを答弁拒否で読み上げただけなんですが、いや、聞いていることをちゃんと答えてください。 大臣、じゃ、政府参考人答えられないんだったら責任者の大臣が答えてください。政府として、自民党と公明党の与党協議の場に、具体的な日本が求める性能については、さっき政府参考人は、それは日本の安全に関わることなので、そうしたことは国会ですら答弁は控えるというふうに言ったんですが、自民党と公明党の、この与党にはそれは説明しているんですか。その事実関係を答えてください。
○国務大臣(木原稔君) そういった私どもの情報提供としましては、戦闘機、日本が、四方が海で囲まれている、これまで戦闘機は我々は持ってきたわけですから、どうして戦闘機を持ってきたか。そして、戦闘機が世代によってどういう違いがあり、次の世代の戦闘機がどういう能力を有すべきか、過去にはドッグファイトといって格闘戦を行うような、そういった目視の範囲内だったものが、やはり今後は目視できない遠方からミサイル発射あるいは回避をする、そういう戦い方の話とか、あるいは、高度のセンサーが戦闘においては圧倒的に重要となってきている。そして、過去の事例、例えば、これは総理が言われましたけど、F22の事例、世代が違う戦闘機では百八対ゼロとなるような、そういったことを説明をさせていただいて、日本の地理的条件なども説明させていただいたということであります。
○小西洋之君 要するに、自民党、公明党、与党にも、それ説明していないわけですよね。当然だと思いますけど、国会で言えないことなんだから。佐藤理事も説明を受けていないというふうに深くうなずいていらっしゃいますけれども。そんなことで決めていいんですか、こんな重大な話を。榛葉先生、笑っていらっしゃいますけど、そこを詰めるのが国会議員の仕事、そこを詰めるのは野党の仕事なんですね。ちょっと済みません、個別の先生のお名前を出してしまったので、それはちょっと後で議事録の削除、訂正を私の方から委員長にお願いをさせていただきますが。 ただ、これ笑うことじゃないんですね。笑うことじゃないんですね。日本国民は、全世界の国民が平和的生存権を持つということを、過去の悲惨な、人類の歴史にないような惨禍の上にそれを確認している、全世界の国民が平和的生存権を持つことを確認している世界で唯一の国民が日本国民なんですね。戦闘機を輸出すれば、それによって人が殺されることは小学生だって分かることですよ。 そうしたことを本当に必要性と合理性があってやらなきゃいけないということを私は具体的に詰めているんですが、それについて与党にすら説明しないんだったら、こんなもの閣議決定するのは、これ違法行為ですよ。内閣法違反だ、あるいは内閣法違反であるということも厳しく指摘をさせていただきたいと思います。 じゃ、次、政府参考人に重ねて聞きますが、日本が輸出するということなんですが、政府参考人、日本が輸出を想定している国はどこですか。どういう国に輸出しようとしているのか。また、その輸出する具体的な国や地域についてはイギリスやイタリアに対して告げているのか、告げている場合にはいつ誰にどのような文書が残っているか。そうしたことを答弁してください。
○政府参考人(弓削州司君) お答え申し上げます。 今般の見直しによる限定の一つとして、移転先国は国連憲章に適合した使用を義務付ける国際約束の締結国に限定することとしており、そのような国は現時点で十五か国ほどございます。十五か国、十五です。その上で……(発言する者あり)その上で、あっ、もう一度答弁させていただきます。 今般の見直しによる限定の一つとして、移転先国は国連憲章に適合した使用を義務付ける国際約束の締結国に限定することとしており、そのような国は現時点で十五か国ほどあります。 その上で、次期戦闘機の具体的な移転先につきましては、その可能性について三か国の様々なレベルで検討をしておりますが、現時点におきまして何ら決定したものはございません。
○小西洋之君 具体的な輸出の想定国は現時点ではないということなので、じゃ、イギリス、イタリアとも、具体的に日本としてここに輸出を狙いますとかそういう議論はしていないし、議論もしないということですね。
○政府参考人(弓削州司君) 協議の詳細につきましては、イギリスとイタリアとの関係がございますため、お答えを差し控えさせていただきます。
○小西洋之君 同じ問いの中の後段ですけれども、日本が今輸出を具体的に想定している国はないと言ったんですけれども、一般論として、日本が輸出するのであれば、その国にイギリスとかイタリアも輸出できるんだと思うんですけれども、日本が輸出する国にイギリスやイタリアが輸出を行う、あるいは行うことができる可能性というのはあり得る話だということでよろしいですね、政府参考人。
○政府参考人(弓削州司君) お答え申し上げます。 繰り返しになりますが、三か国で様々なレベルで検討をしておりますが、現時点において何ら決定したものはございません。
○小西洋之君 その輸出先の国じゃなくて、将来日本が輸出する場合に、その国に、同じ国に、イギリスから、あるいはイタリアからも輸出する、そうしたことは可能性としては起こり得ることだし、そうしたことはでき得ることだという、そういう認識でよろしいですね。
○政府参考人(弓削州司君) まだそのような議論は、何かまだ、いろんな議論があろうかと思いますけど、その可能性は否定はできないと思います。
○小西洋之君 じゃ、大臣に伺いますが、日本が輸出する国にイギリスもイタリアも輸出できるのであれば、なぜ日本は輸出しなきゃいけないか、というのは、日本が輸出先を開拓して、そのことによって戦闘機が売れて、たくさんの国で売れる、よって値段が下がると。日本の調達価格も含めて値段が下がるからどうしても輸出が必要だというロジックを政府は言っているんですが、日本が輸出できる国にイギリスやイタリアも輸出できるのであれば、あるいはライセンス生産もできるんだと思うんですけど、なぜ日本が輸出する必要があるんでしょうか。それを防衛大臣、答弁してください。
○国務大臣(木原稔君) まずは、英国、イタリアと対等、同等になるということ、そのためには第三国にも移転をできる仕組みをまず持つということで、まず同じ土俵に乗れるということになると思います。 今委員御指摘あったように、その第三国には日本が売らなくても英国とイタリアでも売れるんじゃないかという、そういう御指摘だと思いますが、その可能性は否定できないわけですが、その国との関係、例えば英国とのその当該国との関係、イタリアとの当該国との関係、あるいは日本との関係によって、その当該国がどこから買いたいのか、あるいはその貿易収支の問題とか、そういう様々な観点からそういう事情というのは出てくる、起こってくる可能性はあるというふうに思います。
○小西洋之君 じゃ、次の、今の答弁ですね、次の第四番の大臣通告していたこの問いと併せてちょっと今の観点を質問します。 今、同等になることがまず必要だというふうに言ったんですが、政府の説明だと、日本は当初、技術面や資金面の観点から発言権を得ていくつもりだったというようなことですね、安保の三文書を閣議決定した当時くらいの、そういう答弁をしているんですけれども、日本の輸出による戦闘機の価格の低減効果、日本がどこかの国に輸出することによって戦闘機がたくさん売れて価格が低減する、その低減効果が、なぜ日本が元々想定していた技術面やその資金面でのこの貢献の観点、それに勝るというその具体的な根拠は、それどういう根拠になるんですか。どういう説明になるか、それを説明してください。
○国務大臣(木原稔君) 私どもがその三文書を閣議決定した際には、そういう技術面や資金面で十分な貢献をすることによって、その我が国の要求性能を通そうと、そして我が国が求める戦闘機を実現することが可能というふうに考えていました。 ここはもうその時点においてはそういうことだったということは正直に申し上げた上で、協議を進める中で、この英国、イタリアが調達価格の低下に向けてこの完成品の第三国移転を推進すること、これが重要な要素だということ、そして我が国も同様の対応を求めてきているということが、これが明らかになってきているわけです。研究開発の段階でその技術面、資金面に貢献するということと、量産する時点でのそのスケールメリットによる価格低減、これというのは全く別物だということ、価格低減を通じた貢献とその技術面や資金面での貢献、これ、いずれが優越するという性質のものではないという、そのように認識をしているところであります。 その上で、共同開発国の各国が最大限様々な貢献をしている中で、我が国として貢献できない部分があることによって我が国が求める性能を実現する上で不利な立場に置かれかねないと、そのように考えております。
○小西洋之君 もう何かすごい答弁ばっかりしていますが、その技術面、資金面の当初想定していた貢献と、日本が戦闘機を輸出をすることによる価格低減の貢献について、それは何か別物であって優劣が言えないというんだったら、それ輸出しなきゃいけない根拠そのものが崩壊しているというふうに具体的に申し上げさせていただかなきゃいけません。 政府参考人、いいですね、これ報道等されているので答えられると思うんですが、サウジアラビアが日本や三か国のこの共同開発に参加したいというふうに名のりを上げているということなんですが、それは事実ですか。また、サウジアラビアが共同開発国になる可能性はあるんでしょうか。政府参考人、答弁してください。
○政府参考人(弓削州司君) お答えを申し上げます。 現時点ではそのようなことございません。現時点ではそのようなことはございません。
○小西洋之君 サウジアラビアがこの共同開発に参加したいという意思表示、あるいはそういう意思を持っているということも、政府としては事実として認識していないということですか。
○政府参考人(弓削州司君) お答え申し上げます。 パートナー国ですとか相手国との関係もいろいろありますので、それにつきましてはお答えを差し控えさせていただきたいと思います。
○小西洋之君 これ、サウジアラビアが意思表示を、意思を持っているというのはいろんな報道があるんですが、それが事実であれば、大臣に伺います、事実であれば、共同開発国の枠組みが変わるわけですから、しかも、サウジアラビアは、申し上げるまでもなく、もう世界、先進国断トツの財政赤字国である日本なんかに比べて世界有数の巨大な資金を持っている国ですから、そうしたサウジアラビアが加わるんであれば、共同開発国にですね、その枠組み、構造が変わるわけですから、そうすると、それぞれの国が求められる貢献や、あるいはその貢献に係るそれぞれの国の主張というのも変わり得るわけですので、なので、今月閣議決定するのは時期尚早じゃないですか。仮にサウジアラビアが加わる可能性があるのであれば、その戦闘機を輸出する閣議決定というのは待つべきではないですか。大臣の答弁を求めます。
○国務大臣(木原稔君) まず、そのサウジアラビアに関しては、現在ユーロファイターを所有しているわけで、今回のユーロファイターの後継機として場合によっては日英伊の共同開発による次期戦闘機を、そのユーロファイターは英国から購入しておりますから、英国がそのパートナー国としてサウジアラビアに輸出をするということは、これは想定はできるわけでありますが、現在、その国際共同開発の中で日英伊の三国のこのパートナーの中にサウジアラビアが加わるというようなことは、この現時点では想定をしていない中であります。 なお、GIGOというのがありますが、その中では、あくまで日英伊の三か国によって設立をされる国際機関になり、この現時点でその日英伊以外の国がそのGIGOに加入するということもまた想定はされておりません。
○小西洋之君 サウジアラビアのその参加を日本は何か嫌がっているような報道がありますけど、仮にサウジアラビアが参加する可能性があって、それが、日本の立場は別として、加わる可能性があるのであれば、この閣議決定というのは今の段階では許されるものではないという指摘はしておきます。 政府参考人に聞きますが、今、ヨーロッパのこのドイツ、フランス、スペインなどの国がやはり次期戦闘機の開発を進めているということなんですが、それと間違いなく、このユーロファイターの後継機の開発である、日本がやろうとしている次期戦闘機と、ヨーロッパの大国であるドイツ、フランス、しかもフランスは戦闘機のやはり非常に開発力のある国ですが、そうした国の開発する戦闘機とこれ競合しちゃう、競合するという問題が生じ得ると思うんですけれども、その競合の見込みなどについて政府はどういう認識でいるか、簡潔に答えてください、時間がなくなってきているので。
○政府参考人(弓削州司君) ドイツ、フランス、スペインによる次期戦闘機よりも早期に配備される予定の我が方の次期戦闘機でございますが、二〇三五年までに開発完了を予定しておりますが、を目指しておりますが、二〇三〇年代以降に新たな戦闘機の導入を検討する国にとって有力な選択肢になるのではないかというふうに考えております。
○小西洋之君 だから、有力な選択肢というのは、要するに、競合するライバルだということでよろしいですね。一言で答えてください。
○政府参考人(弓削州司君) 複数の選択肢が出ると思います。
○小西洋之君 国防を堂々とやっていただきたいと思うんです。 防衛大臣に伺いますが、先ほど私が申し上げた憲法前文の平和主義、特に全世界の国民が有することを確認する平和的生存権ですね、そうした日本国のこの憲法の前文の平和主義の理念、これがあるから日本は武器輸出ができないとかつて内閣法制局長官らは答弁していたんですが、これ質問通告していますよ、この憲法前文の平和主義、特に全世界の国民の平和的生存権、この趣旨について、イギリスとイタリアに日本から、この戦闘機の開発の過程で、今の協議の過程で説明したことがあるのか、あるのであれば、いつ、誰が、どのような文書などでやっているのか、それを大臣、答弁してください。
○国務大臣(木原稔君) 専らその憲法前文の平和主義を説明することを目的としたようなそういう会合とかそういう説明はしていないわけですが、英国、イタリアとの協議の場においては、我が国の立場というものは累次、累次の機会に説明をしてきております。 我が国の防衛装備移転三原則においては、これは国際憲章を尊重するとの平和国家としての基本理念を堅持することとされておりますので、国際の平和及び安全を維持することや紛争、国際紛争の平和的解決等を定めている国連憲章を遵守することは、憲法前文において宣明している平和主義の精神に乗ったもの、のっとったものであると思っております。
○小西洋之君 じゃ、防衛大臣に事実関係、簡潔に答えていただきたいんですが、憲法前文の平和的生存権、これ、外務省が作った公訳もあるんですけれども、憲法前文の平和主義を意味する言葉をイギリスとイタリアの協議の中で日本政府が、この間ですね、戦闘機の開発に係る協議の中で、憲法前文の平和的生存権を意味する言葉を日本側からイギリスやイタリアに言ったことがあるのか、あるのであれば、いつ、どのような場なのか、文書があるのか、説明してください。
○国務大臣(木原稔君) 次期戦闘機の共同開発に係る英国、イタリアとはもうこれまでもいろんな各級レベルで協議をしているところでありますが、先ほど申し上げたように、その専ら憲法前文の平和主義について説明する、そういったことを目的としたような協議は行っておりませんが、非常に高い頻度で様々なレベルで我が国の立場を伝え、協議を重ねていることから、憲法前文の平和主義というものはしっかりと相手も認識しているものというふうに思います。
○小西洋之君 憲法の下でなければ行政は許されないんですから、その憲法のかかるその制約なりを相手国に説明するのは政府の法的な義務ですよ。国民に対する責務ですよ。それをやったかどうかを二度質問して答えないんじゃ話にならないので、委員長にお願いしたいんですが、先ほど申し上げました憲法前文の平和主義、特に平和的生存権を意味する言葉を、日本政府がイギリス、イタリアとのこの戦闘機の共同開発の過程の中で、協議の中で言葉としてそうしたものを伝えたことがあるのか、あるのでは、いつ、どこか、またそういう文書は何かについて、委員会に資料提出を求めます。
○委員長(小野田紀美君) 後刻理事会で協議いたします。
○小西洋之君 重ねて防衛大臣に伺いますけれども、今言った全世界の国民が有する平和的生存権、これがあるので、現に紛争を行っている、戦争をやっている国には政府は武器を輸出することができないんだというのはこの委員会で防衛省の方からかつて答弁をしてもらっているんですが、では、防衛大臣、これ質問通告七番ですね、一般論として、日本が戦闘機を輸出した場合、輸出してその戦闘機がその輸出先の国で使われて、そのことによって人間、人類の誰かが殺傷等をされた場合に、憲法前文の平和主義の全世界の国民が有する平和的生存権との関係で問題が生じない、人間が死んでいるんですけど、日本が輸出した戦闘機によって、なんだけれども、この場合は、日本国憲法の前文の全世界の国民の平和的生存権との関係で問題が生じないという場合は具体的にどういう場合ですか。具体的に、これ質問通告しているのでちゃんと答えてください。
○国務大臣(木原稔君) 小西委員にはもう釈迦に説法ですが、その憲法前文は、それ自体で具体的な法規範性を有するものではないというのはもう当然のことですが、その上で、憲法の平和主義については、憲法前文の第一段及び第二段がその立場に立つことを宣明したものであると解しているところ、一般論として申し上げれば、例えば国際法に違反する侵略等の行為に使用されることを承知の上で防衛装備を海外に移転することは憲法の平和主義の精神にのっとったものではないというふうに考えます。 他方で、我が国の憲法は他国が行う武力の行使に適用されるものではなく、他国が国際法で認められている個別的自衛権又は集団的自衛権の行使のためにその戦闘機を使用すること自体が憲法の平和主義の精神にのっとったものとならないとは考えておりません。 防衛装備の移転に当たっては、移転先の適切性や安全保障上の懸念等を厳格に審査し、さらに適正管理が確保される場合に限って移転を可能としており、引き続き厳格かつ慎重に判断してまいります。
○小西洋之君 じゃ、問いの十番の方に行きますけれども、大臣、今の答弁の趣旨というのは、問いの十番ですね、日本が第三国に戦闘機を輸出して、その戦闘機が戦闘に使用される場合に、日本が国家として、その使用はやめてくれと、憲法の前文の平和主義との関係で使用をやめてくれと言わなければいけない場合というのは具体的にどのような場合ですか。大臣の答弁だと、そういう場合はないというような答弁に聞こえるんですが、もうこれ、黒か白か、イエスかノーかではっきり答えてください。
○国務大臣(木原稔君) 装備品の移転を認めるか否かについては、厳格審査の段階において、まず、仕向け先及び最終需要者の適切性及び当該防衛装備の海外移転が我が国の安全保障上及ぼす懸念の程度、この二つの視点を複合的に考慮して移転の可能性を厳格に審査しています。特に、最終需要者の適切性については、その最終需要者による防衛装備の使用状況や適正管理の確実性等を考慮して検討することとしています。 さらに、まあ以上です。
○小西洋之君 いや、その最終需要者というのは変わるわけですよ、戦闘機一回導入したらそれ何十年も使うわけですから。今は侵略戦争をやらない国だってやることだってあるわけですよ。 じゃ、大臣に伺いますが、日本が輸出した先の国が国際法違反の侵略戦争を起こして、その侵略戦争に日本が輸出した戦闘機を使う、その場合でも、日本はその国に対してその使用を止めるなどの行為は一切行わない、あるいは行わなくても憲法などの関係で問題がないというお考えなんですか。明確に答えてください。
○国務大臣(木原稔君) その移転をした防衛装備につきましては、その目的外使用であるとか、あるいは第三国移転についての適正管理を相手政府に義務付けることとなりますので、相手、移転先国が目的外使用を行うような事態はそもそも輸出する段階では想定していないわけですが、その上で、国連憲章の目的及び原則に適合する方法で使用することを義務付けているにもかかわらず、例えば、これは万が一ですけど、万が一、移転した防衛装備が他国へ侵略、他国への侵略に使用されるような場合については、我が国として、相手国への是正を強く要求した上で、移転した防衛装備のこれ維持整備に必要な部品等の供給を差し止める、個々の事例に応じて厳正に対応するということが想定されますが、このような対応をしている限りにおいては平和主義との関係では問題は生じないのではないかなと思っています。
○小西洋之君 今、日本の輸出先の国が侵略戦争の武力としてその日本が輸出した戦闘機を使う場合に部品の供給を止めるということを言ったんですが、大臣、よろしいですか、部品の供給を止めるだけじゃなくて、その使用そのものを止めることを日本政府としてその国に求める、そうした、日本として、国家としてその国に戦闘機の使用をしないことを求める、そうした意思表示をするかどうか、それを答えてください。
○国務大臣(木原稔君) それはそれぞれ個々の事例に応じて対応することになると思いますが、当然、部品を止めるということはもうその戦闘機は事実上動かないということになりますので、これは日英伊共同してそういった対応をするということになるかと思います。
○小西洋之君 何かもう、何かめちゃくちゃな答弁ですが、いや、部品を止めたって、今、部品に不足がない戦闘機は爆撃、攻撃できるじゃないですか。 もう一回聞きます。侵略戦争に日本が輸出した戦闘機が使われる場合に、日本が国家としてその使用を止めることをその相手国にするつもりがあるのか、あるいはしないのか、イエスかノーかで答えてください。
○国務大臣(木原稔君) 維持整備に必要な当然部品を、供給を差し止めるということ、これはもうすなわち、今委員がおっしゃったようなことは十分これはあり得るということになります。
○小西洋之君 まあ、あり得るでは何の答えにもなっていないんですけれども、ちょっとほかにも聞かなきゃいけないことあるので、ちょっと最後に一言。 外務大臣、私、近く、百四十年ぐらいの歴史があるですね、百四十年ぐらいの歴史がある全世界の国会議員が出席する国際会議に衆参の議員団の参議院側の一員として行くんですね。平和の創造もテーマになっています。 私は、日本国を代表する国会議員として、日本は憲法の平和主義の理念の下に殺傷兵器は輸出しないと、そういう国だから、今非常に難しい国際環境、全世界の国民、国会議員がみんなが頭を悩ます中でも何とかしてこの平和を創造していく、そうしたことをこの国会議員主導でやろうじゃないかというようなことを申し上げるつもりではいるんですが、戦闘機を輸出して、防衛大臣が答弁したように、挙げ句の果てには侵略戦争にまで使われるような国になってしまえば、日本が率先して平和主義、現実主義は結構ですよ、現実主義というのは、まさに私が今日やらせていただいたような質問が現実主義なんですよ。こんな議論すら、あえて言いますけど、政府と与党の中でやられていない、あるいは相手国の関係でもやられていないんだったら、現実主義なんて語る資格すらないですよ。 なので、外務大臣への質問は、日本の国の在り方として、殺傷兵器を輸出するような国になってしまえば、かえって日本が現実主義プラス平和創造のその理想に基づく外交、その力を失ってしまうんじゃないでしょうか。外務大臣の見解を求めます。
○委員長(小野田紀美君) 申合せの時間が来ておりますので、簡潔にお答えください。
○国務大臣(上川陽子君) 我が国は、戦後一貫して平和国家としての道を歩んできたところでございます。まさに専守防衛に徹し、他国に脅威を与えるような軍事大国とはならず、非核三原則を守るとの基本原則を堅持してきたところでございます。 その上で、この平和の、憲法の平和主義の精神にのっとりました防衛装備移転三原則、これに記載しているとおり、まさに国際連合憲章を遵守する平和国家としての基本理念、そして平和国家としての歩み、これを引き続き堅持していくということでございます。 実際の移転につきまして今やり取りがございましたけれども、防衛移転三原則等に基づき、個別の案件ごとに移転先を厳格に審査し、またかつ移転後の適正管理、確保することによりまして、平和国家としての基本理念、これを担保していく考えでございます。
○小西洋之君 終わります。ありがとうございました。
○金子道仁君 日本維新の会・教育無償化を実現する会、金子道仁です。 本日は、久しぶりに参外防で質問させていただける機会を与えていただいた同僚議員に心から感謝するとともに、限られた時間です、短い時間ですので、早速本題に入らせていただきたいと思っております。 今回、ガザ紛争について、またUNRWAの支援についてお話、質問させていただきたいと思っております。 冒頭、ハマスの昨年十月に行われたテロ行為、非常に残念なことであり、被害者の家族の方々に心からお悔やみ申し上げるとともに、今もまだ人質として抑留されている方々、その家族がおられること、本当に心を痛めております。 同時に、現在進行しているガザ紛争、一刻も早い終結、そしてガザ住民への適切な人道支援が行われることを切望しております。そして、単に停戦ということではなくて、こうした惨劇が二度と繰り返されないために、どのようにして恒久的な和平、そして日本政府が目指す二国家解決が実現するのか、そのために我が国の援助が有効に用いられていくか、そういったことについて御質問させていただきたいと思っております。 資料一、御覧ください。 これはもう外務省の配付資料で、もう皆さん御存じのとおりですが、四ポツ、我が国の立場として、我が国は二国家解決を支持していると。そして、その柱として、関係者の政治対話、当事者間の信頼醸成、そしてパレスチナ人への経済的支援、これを柱として中東和平問題に関わってきてくださっています。 まさにこのテロ行為というのは、関係者の政治対話を壊し、当事者間の信頼醸成を壊す、我が国の外交方針からしても全く認められないような、そのような行為が起こった、私はそのように理解しております。そして、今年一月、日曜日でしたが、UNRWAへの支援停止の決定がなされました。 まず、外務大臣にお伺いします。 UNRWAへの支援停止を決定した理由について御説明ください。
○国務大臣(上川陽子君) 我が国は、昨年の十月七日のイスラエルへのテロ攻撃にUNRWA職員が関与したとの疑惑を極めて憂慮をしております。 UNRWAへの拠出金は、国民の皆様からの税金を原資とするものでございます。本件疑惑を受け、国連及びUNRWAが当該職員の契約を直ちに解除をし、調査、これを開始したこと、またテロ攻撃への関与の疑惑という事態の重大性に鑑み、政府として納税者の理解が得られないと判断をし、UNRWAへの令和五年度補正予算の拠出、これを一時停止したところでございます。
○金子道仁君 その疑惑というところ、これが問題だと思うんですが、我が国は、その疑惑に対して直接UNRWAから事情聴取をした、直接のリソースがあり、それを判断の材料と使ったかどうか、その点についてお聞かせください。
○国務大臣(上川陽子君) 我が国といたしましては、このUNRWAによります今般の疑惑の公表を受けまして、疑惑の詳細や公表に至った経緯、調査の方法等につきましてUNRWAから聴取をいたしました。こうして得られた情報を踏まえまして、令和五年度補正予算の拠出を一時停止せざるを得ないと判断したものでございます。
○金子道仁君 直接確認していただいたということですが、資料二を御覧ください。これは、令和五年度の国際機関への拠出金に対する評価シートということで、UNRWAの評価シート、外務省の資料を引用させていただきました。 一月二十八日のUNRWAへの資金拠出停止以前になされたこの評価シートですけれども、UNRWAに対する日本政府の評価についてお聞かせください。
○政府参考人(日下部英紀君) UNRWAは、数百万人ものパレスチナ難民を対象に、保健、医療、教育、福祉分野のサービスを提供するなど不可欠な役割を担っており、令和五年度の国際機関等への拠出金への評価においても、この点は高く評価されていると認識しております。
○金子道仁君 ありがとうございます。 総合評価Aマイナス、これは高いか低いかというと、九段階で真ん中、五番目というふうに理解していまして、それほど高くない評価をしていたと。それは分かるんですが、評価基準の一番、これがs、最高ランクになっているわけですね。じゃ、評価基準の一に何が書いてあるか。資料二の一ページ目ですけれども、普遍的価値の共有、平和で安全な社会の実現、平和で安定した安全な社会の実現のための支援を行う機関であると。二ページ目を見ていただくと、一の一、括弧の二というところの一行目、日本は中東の平和と安定に大きな役割を果たすUNRWAの活動を重視しておりと、このように書かれているわけです。 UNRWAこそまさに中東の平和と安定に大きな役割を果たすはずなのに、中東の平和と安定に大きな阻害をするテロ行為を支援した疑いがあるというのは、まさにこのsランクを出した日本政府の評価が大胆に裏切られたというふうに考えざるを得ないんですけれども、大臣の御見解をお聞かせください。
○国務大臣(上川陽子君) UNRWAでございますが、数百万人ものパレスチナ難民を対象にいたしまして、保健や医療、また教育、福祉分野のサービスを提供するなど不可欠な役割を担っています。令和五年度国際機関等への拠出金に対する評価におきましては、UNRWAのこうした重要な役割、またその活動が日本の国際貢献の基本理念であります人間の安全保障の推進に寄与する等によりまして高い評価を得ているところでございます。 今般のUNRWA職員への疑惑につきましては、極めて憂慮をしているものでございます。UNRWAの問題につきましては、先ほど申し上げたとおり、これまで、国連やUNRWA自身、また関係国との間で様々なチャネルを使いまして関係者との意思疎通を行ってまいりましたけれども、引き続き、こうした関係の中で、今実施している国連による調査、また第三者の検証の進捗、あるいはUNRWA自身の取組等につきまして注視し、積極的にプロセスに協力してきたところでございます。
○金子道仁君 この五百七十万人のガザの方々、パレスチナの方々に対する支援、これが大事だということはもう論をまちません。 ただ、このUNRWAという機関が行った行為に関しては、しっかりと我々見る必要がある。配付資料の三には、今度、行政事業レビューシートを加えさせていただきました。 これの二ページ目には、外部有識者の所見というものが小さく書かれているわけです。何と書いてあるかというと、本事業の目的の意義については理解できる。そのとおりです。しかし、事業開始から七十年が経過し、実は七十年で約十億ドルという巨額の資金が既に日本政府からUNRWAに供与された、七十年の期間に。そして、既に救済対象者のほとんどが生まれてこの方ずっと支援を受けている世代になってしまっていることを踏まえ、本事業の将来的な方向性、出口戦略について外務省においても検討していただきたいと。 まさにこれは、援助の失敗と言われるようなことが指摘されているわけですけれども、外務省はこれについて、検討状況、いかがでしょうか。
○政府参考人(日下部英紀君) UNRWAは、パレスチナ難民の苦境に対する公正かつ永続的な解決策が講じられるまでの間、彼らに支援と保護を提供することをマンデートとして一九四九年の国連総会決議により設立されたものでございます。当初、パレスチナ問題は数年での解決が想定されたことから、UNRWAのマンデートは三年とされましたが、その後七十年以上にわたってマンデートが更新され続けております。 この間、二国家解決が実現しない中で、UNRWAは、数百万人ものパレスチナ難民を対象に、保健、医療、教育、福祉分野のサービスを提供するなど不可欠な役割を担ってきております。このような役割は、イスラエルと将来の独立したパレスチナ国家が平和かつ安全に共存する二国家解決の実現という観点から大変重要だと認識しております。 一方、UNRWAのマンデートと調達できる資金の乖離は長く指摘されてきた問題であり、将来的には、UNRWA含む国連機関や赤十字国際委員会、ICRCなどの多様な国際パートナーそれぞれが持つ強みを活用しつつ、緊密に連携してパレスチナの人々に人道支援を実施していくことが重要だと考えております。
○金子道仁君 ありがとうございます。 UNRWAだけの問題ではない、そういう指摘もありますが、資料の四を御覧いただくと、UNRWAという難民支援機関の特殊性を少し皆さんにも理解していただきたいと思いまして、UNRWAのホームページ、UNHCRのホームページの数字を左右に比較して並べてみました。 五百七十万人の難民を支援しているUNRWA、そして一億人を超える難民を支援しているUNHCR。国としては、国・地域は五と百三十七、予算規模はもちろんUNHCRの方が多いんですが、難民一人当たりの予算としてはUNHCRの約一・五倍ぐらいの支援がUNRWAの方には入っていると。 特に特筆すべきは、スタッフの数が非常にUNRWA多いんですね。スタッフ一人に対する難民支援しているのは、UNRWA百九十人、そしてUNHCRは五千四百三十九人の難民を対応しなくてはいけない、これはかなりのアンバランスな状態になっているように見受けられます。 もちろん、UNRWAが始まった経緯がございますし、UNHCRが始まった経緯があります。しかし、七十年が経過した中、国連が行う難民支援について、わざわざUNRWAが独立した機関として今後も存続する必然性について、大臣はどのようにお考えでしょうか。
○国務大臣(上川陽子君) このUNRWA、そしてUNHCRということで、二つの比較をしていただきましたけれども、このUNRWAにつきましては、パレスチナ難民に対しましての救援事業を行うことを目的といたしまして、一九四九年の国連総会の決議によりまして設立をされました。一方、その翌年設立されたUNHCRでありますが、同事務所規程に基づきまして、UNRWAが支援対象とするパレスチナ難民、これを支援の対象とはしていない状況であります。 また、UNHCRが難民の保護と人道支援、これを提供することを任務としているのに対しまして、UNRWAは、数百万人ものパレスチナ難民を対象に、保健、医療、教育、福祉などの社会サービスの提供を担っているということであります。こうした社会サービスの提供につきましては、多くのパレスチナ難民をUNRWAの職員として雇用をしているという、雇用し実施しているという状況であります。 UNRWAは、このように支援対象や支援内容がUNHCRと大きく異なっておりまして、UNHCRには代替できない役割を果たしていると認識をしております。
○金子道仁君 それぞれ経緯が違う、それで我が国が何か言ったとしても、もちろん国際機関ですのですぐに変わることはない。ただ、本当にこの機関が必要なのかどうかということは、我々としても、お金を出す側としてしっかりと吟味していく必要があるのではないか、そのように考えております。 ちょっと飛ばしまして資料の七の方に行きますが、EUがUNRWAへの資金拠出継続へというNHKの記事をこちらで出させていただいています。 これを見ますと、EUの決定はUNRWAへの内部調査部署の管理強化で合意したことを踏まえたというふうに書かれていますが、非常にここ割愛が多いんですね。正式なEUの文書を見ますと、まずEUとUNRWA間で交換公文を取り交わしています。しっかりとした文書の約束をしているということ、そして、UNRWAは再発の防止をし、内部調査を行う、ガバナンスの強化を行うと同時に、最後に、EUが指名する外部監査をUNRWAは受け入れると。つまり、EUは主体的にUNRWAのガバナンスを自分で判断すると、国連ではなくて自分たちの目で判断した上で再開をするという、そのような交換公文を取り交わしているわけです。 我が国は、今後、UNRWAへの支援再開、仮に再開するのであれば、このような明確なUNRWAに対する再発防止の責任を負わせること、そして、それが本当にできるかどうか主体的に判断できる、そのような監査を盛り込むべきだと思いますが、大臣、いかがでしょうか。
○国務大臣(上川陽子君) 先ほど来申し上げてきているところでありますが、このUNRWAの問題につきましては、これまで、国連やUNRWA自身、また関係国との間におきまして様々なチャネルを使って関係国、関係者との意思疎通を行ってまいりました。こうしたことをまだ今も続けている状況でございます。まさに、国連による調査、第三者検証の進捗、そしてUNRWA自身の取組、こういったことを注視してまいりたいと思っておりまして、積極的にプロセスに協力をしてきたところでございます。 私自身、先週は第三者検証グループのコロンナ議長と電話会談を行いまして、また、一昨日はグテーレス国連事務総長と会談をいたしました。UNRWAのガバナンス強化の必要性等につきまして日本の立場を改めて伝達してきたところであります。来週はラザリーニUNRWA事務局長が訪日をする方向で調整中でございまして、説明をしっかり受けたいと考えております。 このように、私自身も含めまして精力的に関係者との意思疎通を続けておりまして、今後、第三者検証の中間報告、またUNRWA自身のガバナンス強化に係る取組等に対しまして、我が国としてどうするかということにつきましての検討をスピード感を持って進めてまいりたいと考えております。
○金子道仁君 スピード感も大事ですが、何よりも再発防止、こういったことが絶対に起こらないように、我が国の援助がテロに用いられるということだととんでもないことですので、絶対そういったことのないようにお願いします。 最後に一問、このEUの支援ですけれども、実は、再開したEUの支援は、UNRWAよりも、同時に出している国際赤十字・赤新月社の経由の援助の方が実は多いんですね。そして、ここにも書いてあるように、パレスチナの人々への支援を多様化する、これがEUの方針であり、世界的な流れです。 資料八を御覧いただきますと、実は今回、テロで亡くなられた方の中で、イスラエルの側でも平和活動していた方々が亡くなっています。ガザの近くに住んでいるという方はそういう思いを持った方が多かったんではないかと思いますけれども、非常に残念です。 私たちも、今後、UNRWAが唯一のパレスチナ支援という考え方ではなく、独占ではなくて、もっとパレスチナの支援を多様化していくべきだと考えますが、最後に大臣の見解をお聞かせください。お願いします。
○国務大臣(上川陽子君) 今般の事態を受けまして、今ガザは人道的な大変大きな危機に直面しているということでございます。 まさに最も喫緊の課題は、女性や子供を含みますガザで苦しむ人々に一日も早く支援を届けることということでございまして、その意味で、現在、国際パートナー、これが緊密に連携して、このUNRWAが運営する避難所やまた保健センターも活用して、WFPを通じました食料の供与、ユニセフを通じました衛生用品の配布などが行われているところでございまして、先般、これらの機関を通じました緊急無償資金協力という形で三千二百万ドルの供与をしてきたところであります。 また、WHOと連携した取組として、ガザ地区の重傷患者やまた新生児のエジプトへの受入れ、これを進めるための支援を行ってきているところであります。 また、令和五年度補正予算でWFPを通じまして行った支援物質、これが先週ガザに到着をし、ディール・バラフの配給所を通じまして、まずはガザ地区北部の二千八百世帯を対象に食料を配布されていると承知をしているところであります。 まさに、こうした多様な国際機関、それぞれの強みがございますので、そうした強みをしっかりと生かしていくこれからの取組、特に効果的な人道支援、これをいかに実践できるかということにつきましては、ドナー国としてもその方向性の中で取り組んでまいりたいと考えております。
○金子道仁君 ありがとうございました。よろしくお願いいたします。 以上で終わります。
○榛葉賀津也君 国民民主党・新緑風会の榛葉賀津也でございます。 質問に入る前に、先ほど小西理事が私の名前を出して委員会中に笑ったようなことをおっしゃいましたが、立憲民主党を代表する小西議員のような立派な方がそのような人を蔑むことを言わない方がいいと思いますね。私、小西議員の格調高い質問をずっと聞いていて、自民党の佐藤理事でも説明受けていないとおっしゃったときに佐藤さんが複雑な表情をされたので、あっ、いろんなことがあるんだろうなと思ってにやっと笑ったら、それを小西議員の質問を笑ったなどという、これ全くもってそうではないので、もう少し大きな気持ちで、大きな気持ちで委員会運営をした方がいいと思います。 それでは、気持ちを切り替えて、質問に入りたいと思います。 大臣、先日です、先月の十九日、佐世保にある崎辺分屯地を視察させていただいて、陸上自衛隊水陸機動団の北島一陸将補兼ねて水陸機動団長から説明を受け、何と水陸両用車AAV7にも試乗させていただきました。大変優しい小野田委員長が私に、委員長に代わって操縦席に座っていいと。本当にありがとうございました。 水陸機動団は、島嶼防衛、特に占領された離島を奪還するために水陸両用作戦を行う第一線部隊であります。水陸両用作戦は、海や空からの火力、輸送の支援の下で洋上の艦艇より発進して目的地へ上陸し、占拠された地を奪還する作戦でございまして、まさに精鋭部隊でございました。したがって、陸海空の統合運用が極めて重要になると思います。部隊の皆さんは本当に体も心も研ぎ澄まされた本当に精鋭たちで、大変心強く思いました。 ただ、この特殊任務に就く自衛官に対する給与、手当に不均衡が生じておりまして、護衛艦などで勤務をする海上自衛官に支給される乗組手当が令和六年から増額される一方で、同じく海自艦船に乗艦する水陸機動団にはこの乗艦に伴う手当がないということになっています。護衛艦などで勤務する海上自衛官には現在俸給月額の三三%が支給されておりまして、この四月から約三〇%増額されるというふうに聞いています。しかし、海上自衛官とともに乗艦する水機団の自衛官に対しては、この乗組員ではないという理由で支給されないと、適用外になっているんですね。 私は、大臣、これは駄目だと思いますよ。是非是正をして同じ手当にするべきだと考えますが、いかがでしょうか。
○国務大臣(木原稔君) まず、先般、参議院の外交防衛委員会におかれましては、水陸機動団、部隊視察に行かれたということで、小野田委員長を始め御視察された関係者の皆様方に心から御礼申し上げます。 自衛官に関する手当の御質問でございます。 手当というものは、任務の危険性だとか困難性等の特殊性に応じてその金額を設定しているというところです。榛葉委員の問題意識は、統合運用において同じ護衛艦に乗るいわゆる乗組員である海上自衛官と、今後は水陸機動団もそれによって運ばれるわけですから、それに乗艦すると。いわゆる統合運用の中においてのそういった手当の格差のような話だと思いますが、同じ問題意識も私は持っておるところです。 今おっしゃったように、護衛艦等の乗組員に対する乗組手当は、単に乗艦しているということではなくて、彼らはもう艦艇の中に居住をして、そして長期間にわたって航海をすると、それでその艦船を運航するという、そういう彼らは船の中で仕事を持ってやっているという、そういう特殊性、困難性を、そういったものを高く評価した手当となっております。例えば一尉という階級のモデルケースでは、現在は月額十一万、約十一万三千円ですが、令和六年度予算をお認めいただければ、約三〇%アップし約十四万七千円ということで、約三万四千円アップとなる予定は今御指摘いただいたとおりです。 一方で、水陸機動団の隊員ですけれども、こちらはその乗組員手当というのはないんですが、別に特殊作戦隊員手当というものが支給されております。これも令和六年度に引き上げる予定でございます。この手当は、海自の艦船に乗り組むという点も含めまして、島嶼部における侵略への対処する、侵略へ対処する水陸機動団の様々な任務の特殊性、困難性を評価した手当でありまして、こちらも例えば同じ一尉のモデルを紹介すると、現在月額二万円なんですけれども、今回お認めいただければ、こちらは約一九〇%アップして月額約五万九千円、金額でいうと約三万九千円アップとなる予定で、まだちょっと差はあるんですけれども、伸び率でいうと一九〇%ということになる予定です。 給与面の向上については引き続きしっかりと取り組んでまいります。
○榛葉賀津也君 大臣おっしゃるように、特殊作戦勤務手当があるんですけど、これは報酬月額の六・八%から三三%なんですよ。幅があるんです。 これやっぱり、私、なぜ言うかというと、これから統合任務が極めて重要になってくる、統合運用が。やっぱり処遇の格差があっちゃ駄目だと思うんです。これ統合マインドを、我々政治家やシビルが現場の自衛官の統合マインドに亀裂を生じさせるようなことは私はやるべきではないと思うんですね。 この水陸両用車や新戦闘機も大事ですが、一番大事なのは自衛官、人ですから。この格差を、同じ任務をする仲間はなるべく一緒にするという御尽力を引き続きお願いしたいと思います。 続いて、隣接する崎辺東地区、十二・九ヘクタール。ここは元々米軍の崎辺海軍補助施設だったんですけれども、ここに大型艦船が係留可能な埠頭を建設中ということで、まあこれ十年計画というんですが、これ、統合運用を考えた場合、一年でも早く完成させるべきだと思うんですが、現状どうなんでしょうか。
○政府参考人(扇谷治君) お答え申し上げます。 崎辺東地区の係留施設の整備につきましては、令和三年十一月に海上における作業を着手したところでございまして、これまで、地盤改良、それから岸壁と護岸の基礎工事、また一部の岸壁の設置をしまして、現在、残りの岸壁等の基礎工事等を実施しているところでございます。令和十一年度の完成に向けて、引き続き当該施設を進捗させてまいりたいと思っております。
○榛葉賀津也君 最後に、この水陸両用車AAV7は米国のBAEシステムズ社のものなんですけれども、今、国産でも鋭意これを製造する計画で今着々と進んでいるというふうに聞いていますが、現状についてお伺いしたいと思います。
○政府参考人(片山泰介君) お答え申し上げます。 御指摘の無人水陸車両に、両用車につきましては、島嶼部への相手部隊の上陸に対し、島嶼部のあらゆる正面から上陸し、上陸部隊の拠点の設定等を実施する、平たく申し上げれば、海岸にいわゆる橋頭堡を築くという、設けるというものとともに、港湾等のインフラ使用の制約を受ける状況下でも補給品の迅速な輸送等を行うことができる装備品の開発を考えているものでございます。本装備品の最大の特徴は、現有の水陸両用車の運用とは異なり、無人化そして省人化が図られるという点にございます。 令和六年度予算案においては、このような無人水陸両用車を国内開発するため、試作車両の製造経費として約二百六億円を計上させていただいているところでございます。
○榛葉賀津也君 今おっしゃったように、私は防衛装備の無人化というのは、これからとても自衛官を守るためにも大事だと思います。先に無人の水陸両用車が入って、後から有人が入る、若しくは隊列を組んでいく。極めて大事な開発になると思いますので、是非しっかりと対応していただくように要望して、質問を終わりたいと思います。
○山添拓君 日本共産党の山添拓です。 本日、陸上自衛隊がオスプレイの飛行を再開しました。断固抗議したいと思います。 防衛省は駐屯地のある木更津市に説明を行ったということですが、大臣に伺います。オスプレイが飛行する可能性のある全ての自治体に説明をされたんでしょうか。
○国務大臣(木原稔君) 日本国内にあるオスプレイ、これは米軍、陸自共にですが、運用再開に関しては、三月十四日以降、必要な安全対策を講じた上で飛行の安全を確保したものから順次飛行を再開することについて、三月十三日に防衛省と在日米軍司令部の間で確認をいたしました。 その上で、こうした情報については、三月十三日から十四日にかけて、普天間飛行場に関係する宜野湾市、横田飛行場に関係する福生市など、三十以上の自治体に対して直接訪問して御説明をさせていただきました。
○山添拓君 いや、私が伺っているのは、オスプレイは何も基地や駐屯地のあるところだけで飛んでいるわけじゃありません。全国飛び回っています。その全ての自治体に説明をされたのかということです。
○国務大臣(木原稔君) 十三日には三十四自治体、十四日には四自治体を説明をいたしましたが、今後そういった自治体からの求めがあれば、こちらは直接対面あるいはあらゆる方法で御説明を申し上げたいと思っております。
○山添拓君 その説明したとおっしゃるんですけど、資料をお配りしていますが、十一都県二十八の自治体、まあそれ以外の団体もありますが、説明を行ったとされています。 しかし、普天間基地がある宜野湾市の松川市長、事故原因の特定の部分がしっかり説明されていない、誰も納得していない。沖縄県、玉城デニー知事、強い憤りを禁じ得ない。屋久島町、荒木町長、防衛省の説明は決して十分なものだとは思っていない。横田基地がある東京福生市の加藤市長、事故原因、安全対策、再発防止策について市民が納得できる最低限の説明になっていない。 つまり、今度の事態を受けて特に理解や納得が重要となる自治体で全く理解を得られていないということですよ。極めて乱暴だと思います。 事故の原因とされる特定の部品が何であるのかさえ説明されていません。この委員会でも与野党問わず指摘がありました。防衛省は、特定の部品すら説明できない理由として、米側で公表される情報に制限があるとして、その根拠は判例や軍の内規、合衆国法典だとしています。 資料をお配りしています。 二ページ目ですが、その法的根拠、具体的に示してほしいとお願いしましたら、当初は確認中だって言われたんですね。で、先週土曜日の夜中、送られてきたのが三枚目です。URLを貼っただけのペーパーです。 私たちもこれ調べてみましたが、例えばここにある軍、空軍の内規というのは、国防長官が認めれば情報を公表できるという規定なんですよ。あるいは、合衆国法典第十編第二千二百五十四条、各軍省の長官は、要請があれば事故調査報告書の発表前であっても情報を開示しなければならない、こういう条文です。 防衛省に伺いますが、これ、基本は開示義務を定めた法的根拠なんじゃないですか。
○政府参考人(大和太郎君) お答え申し上げます。 事故の状況や原因については、米側からは、事故調査委員会における調査には訴訟や懲戒処分などに関わるものも含まれており、事故調査報告書が公表されるまでは米国内の法上の制限によりその詳細について対外的に明らかにすることはできない、その根拠として合衆国法典第十部二千二百五十四条が含まれるという説明を受けているところであります。 この二千二百五十四条でありますが、訴訟、懲戒処分等に関する証拠の収集、保存や公開可能な報告書の作成を目的として行われる事故調査委員会の調査については、この二千二百五十四条において、関係する長官が、まあこの場合は空軍、今回の場合は空軍長官ということになりますが、求めに応じて事故調査報告書の公表よりも前に調査に関する事実関係に係る情報を公に開示するための条件を定められているものと承知をしております。 具体的には、当該の情報が事故調査報告書に含まれ、かつ公表可能となるものであり、また当該情報の開示が事故調査官等が調査を継続する能力を損なわず、また国家安全保障を損なわないこと、こういったことが挙げられているというふうに承知しているところであります。
○山添拓君 いや、つまり開示義務を定めた条文でしょう。ですから、日本政府として開示するように求めるべきなのではありませんか。そして、開示が可能だという判断を米側にさせるべきだったんじゃありませんか。いや、今からでもそうすべきではありませんか。
○政府参考人(大和太郎君) 繰り返しになりますが、これは、空軍長官の方で求めに応じて公表の、よりも前に調査に関する事実関係に係る情報を公に開示するための条件を定めているということであります。 アメリカの制度のこれ以上の詳細について我が方として有権的な説明を行う立場にはございませんが、いずれにせよ、アメリカ側からは、事故調査報告書の公表前における調査に関する事実関係に係る情報の開示に際しては、合衆国法典第十部第二千二百五十四条を含む法的制限があるという説明を受けているということであります。
○山添拓君 じゃ、伺いますけど、その米側が言っているという訴訟や懲戒処分、誰の誰に対する訴訟で、具体的にはどんな懲戒処分だと言っているんですか。私が先週伺ったときには、防衛省は、それは分かりませんと、米側に確認もしていないという御説明でしたよ。今、分かっていますか。
○政府参考人(大和太郎君) 今回の事故、それから今回の事故に係る調査報告書が具体的にどういった訴訟、あるいはどういった懲戒処分に係ってくるかということはこれは分かりませんが、一般的、一般的に言えばですね、一般的に言えば、事故調査報告書の内容というのは、例えば、事故に遭った機体の製造メーカーとの関係での訴訟であるとか、あるいは当該の事故に関わっていたクルーの行為に関する、係る懲戒処分とか、そういった関係性があるというふうに、一般的に、これは一般論でございますけれども、そういうふうに認識しているところであります。
○山添拓君 大臣に伺います。 大臣、今のような一般論で、事故原因とされる特定の部品についての説明すら米側に免除をさせたんですか。一般論で言って、そういう訴訟のリスクがある、懲戒処分の可能性がある、だから日本で説明しなくてもよいということを米側から求められてのんだんですか。大臣に答えてほしい。
○国務大臣(木原稔君) 米国のその制度でございます。これ以上の詳細についてなかなか日本政府としては有権的な説明を行うという立場にはありませんけれども、事故調査報告書というのは必ずこれ公表されると、その前には、調査に関する事実関係に係る情報の開示に際してはこの合衆国法典第十部第二千二百五十四条を含む法的制限があると、そういった説明を受けているところであります。
○山添拓君 説明できないことなら、それをそのままうのみにして、日本に対して、日本国民に説明できない、国会でも説明できない、そういう状況をつくっちゃいけないと思うんですよ。説明できないのであれば、その間、いや、飛行再開などとんでもないと、こういう態度を取るのが当然求められる姿勢だと思うんですよ。 大体、判例だとか内規だとか、今御説明いただいた話も、大臣が飛行再開の合意を表明した時点では防衛省確認もされていなかったんですよ。そうですよね。
○政府参考人(大和太郎君) 済みません、御質問の意味をちゃんと取っているか……(発言する者あり)私が申し上げたいのは……
○委員長(小野田紀美君) 答弁簡潔にお願いいたします。
○政府参考人(大和太郎君) これまでも繰り返し御説明しているとおり、その事故原因が特定されています。そして、その事故原因の内容、それからその特定された事故原因に基づいて取りまとめられた各種の安全対策の内容というのは、アメリカ側から私たちの方にシェアされていると、これは非常に濃密なやり取りの中でずっと継続的にシェアされております。 そして、私たちは、航空機を運用する専門家としての立場、それからオスプレイそのものを保有して運用している立場から、これらの対策の……
○委員長(小野田紀美君) 簡潔に答弁をお願いいたします。
○政府参考人(大和太郎君) はい。 有効性について、これは合理的であると評価しているということであります。
○山添拓君 大臣、御答弁ください。 仮に訴訟や懲戒処分が懸念されるのだとしても、それは米軍内部の事情です。日本で危険を受け入れるという理由にはならないはずです。事故原因すら明らかにできないんだったら飛行再開はやめよと、こう求めるのが日本の大臣としての責任じゃありませんか。
○国務大臣(木原稔君) 私どもは、前例にないレベルで米側から情報提供を受けて、そして事故原因は特定をしております。そして、その再発防止、安全対策というのもしっかりと講じた上で、そしてその上で、一度ではないですけど、徐々にそういった準備ができたものから運用再開をしていくと、そういうことを私どもはあらゆるレベルで自信を持ってこの運用再開に向けたステップをタイムラインという形でお示しをしたところでございます。
○山添拓君 いや、これはどこの国の大臣かと私は思いますね。米側が言っていることは自分たちは聞いている、自分たちは納得をした、国民には明かせない、国会でも語れない、だけど信じてくれと。 前回も指摘があったとおりだと思いますが、今度の事故の原因はギアボックスと言われます。その可能性が検討されていると報じられております。前例のない事態だということも言われています。構造的欠陥の可能性が幾つも指摘されておりますが、構造的欠陥ではないということを指摘するだけで、述べるだけで、その詳細については決して語ろうとしてきておりません。このまま飛行再開、運用を続けるなどということは絶対に認められないと思います。 オスプレイは米軍機も自衛隊機も撤去を重ねて求めて、質問を終わります。
○高良鉄美君 沖縄の風の高良鉄美です。 昨晩、今情報の話がありましたけれども、石川、うるま市石川ですね、沖縄の、そこでの陸自の訓練場の予定地の問題で市民集会がありました。これはもう保革問わず、もうこの会館が満杯になる、一二〇%ですね、これほど今、寝耳に水だったというのが去年の十二月二十日ですね、二十日にあったことです。 やはり、この前例のないという情報ということでしたけれども、沖縄にも、ちゃんとそういう前例のない情報を米軍並みに説明をするということを沖縄にも逆にやってほしいと思いますので、それをちょっと感想として申し上げて、質問に入ります。 上川大臣にお尋ねします。 大臣は所信で、法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序を維持強化すると述べられました。法の支配に二重基準があってはならないと思いますが、外務大臣も同じ考えということでよろしいでしょうか。
○国務大臣(上川陽子君) ロシアによりますウクライナ侵略が国際秩序の根幹を揺るがすとともに、我が国は戦後最も厳しく複雑な安全保障環境に直面をしているところでございます。 このような現実、これを踏まえますれば、国際法の誠実な遵守を通じた法の支配を目指すことが一層重要となっておりまして、全ての国は国際法上の義務を誠実に履行をする必要があると考えております。 このような認識の下、我が国といたしましては、同盟国、同志国との連携を推進しつつ、対話と協力を通じまして、法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序の維持強化に積極的に取り組んでまいります。
○高良鉄美君 今、ダブルスタンダード、二重基準のことを聞いたわけですけれども、これが法の支配を語る上では二重基準があっちゃいけないんじゃないかということをちょっとお伺いしたわけです。 一九六七年十一月に採択された国連安保理決議二四二というのがあります。ヨルダン川西岸地区、ガザ地区、ゴラン高原などからのイスラエルの撤退を中東における平和に関する、平和に係る原則と宣言するなどとしています。総会決議ではなくて安保理決議ですので、法的拘束力があるものです。 この安保理決議二四二は、上川大臣の所信にある法の支配の法に含まれると理解してよろしいでしょうか。
○政府参考人(藤本健太郎君) お答え申し上げます。 御指摘の一九六七年に採択された安保理決議第二四二号は、国連憲章の原則を達成するためには、中東における公正で永続する平和を確立することが必要であり、それには第三次中東戦争によって占領した領土からのイスラエル軍の撤退を含む諸原則が適用されなければならないことを確認する旨規定しております。 この決議に基づく取組については、法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序を維持し強化するに当たって重要な役割を果たしているものと考えております。
○高良鉄美君 今答弁ありましたように、このルールに基づく国際秩序及び法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序を維持し及び強化するに当たって重要な役割を果たしているということが、この国連決議の二四二に基づく取組のことを言っているわけですね。 この二四二は十分特定されていて、大臣所信に言う法の内容が特定できているなら、これはもう含む、含まないと端的に答えるのに何ら障害はないはずですけれども、今曖昧に何か答えていますけれども、これだけあればもう法の支配の法であるということですよ。それをちゃんと言ってほしいということですね。 昨年十一月十一日、サウジアラビアで開かれたアラブ・イスラム共同臨時サミットで、パレスチナ人民に対するイスラエルの侵略について決議が行われました。お配りした資料の一ページですね。一枚めくっていただいたところにありますけれども、この決議の十三には、国際法の適用における二重基準を非難し、二重基準はイスラエルを国際法から保護し国際法よりも上位に置く国家の信頼性と多国間行動の信頼性を著しく損ない、適用の選択性を露呈させるものであると警告しています。要するに、国家の信頼性と行動の信頼性というのが最も重要だということを言っているわけですね。しかし、それを、イスラエルには二重基準を与えて保護しているということですね。 上川大臣は所信で、ハマス等によるテロ攻撃を改めて断固非難します、その上で、ガザ地区の人道状況の改善が目下の最優先課題ですと述べられました。 御参考までに、昨年、国連のグテーレス事務総長からの発言はこういうことでした。ハマスによる攻撃は何もないところで突然起こったのではないことを認識することも重要だ、パレスチナの人々は五十六年間、息苦しい占領下に置かれてきている、彼らの土地は入植地によって着実に食い荒らされ、暴力に悩まされ、経済は抑圧され、人々は家を追われ取り壊されてきた、自分たちの苦境を政治的に解決したいという希望は消えつつある、しかし、パレスチナの人々の不満はハマスによるひどい攻撃を正当化することはできないし、そうしたひどい攻撃はパレスチナの人々に対する集団罰を正当化することもできない。 十分であるかは別にしまして、バランスの配慮があるグテーレス発言と比べ、過去にイスラエルが行ってきたパレスチナへの侵略や今回のガザでの行動を批判しない上川大臣の発言は、一方的にイスラエルの側に立つ全くバランスを欠いたものであるということが分かります。これで法の支配というふうに述べたところで、相手にしてくれるのは、恐らくG7や、アメリカ、こういった、に追随する国だけではないかなということですね。 資料二の方に、この朝日新聞の見開きですね、A3になりますけれども、この地図があります。昨年十月のハマスの攻撃の件と切り離してちょっと考えますと、ヨルダン川西岸地区について見るだけでも、右の方にありますけれども、イスラエル側の入植の進行、イスラエル側による入植地の地図を御覧ください。 イスラエル側がヨルダン川西岸を侵食し、この地域でのパレスチナの領域は幾つにも分断された小さな領域に限られてしまったことが分かります。日本は承認していませんが、パレスチナを国家と承認している国は二〇二一年時点で百三十八か国に上ります。イスラエルの行動は明白な国家への侵略です。 余り報道されませんが、ヨルダン川西岸を侵略するイスラエルの行動は、今回のガザ紛争開始後、更にエスカレートしています、今ですね、今日、今日ですね。撤退を求めた安保理決議に反し、イスラエルは国際法違反の力による一方的な現状変更をしています。 日本政府は、ウクライナに武力侵攻したロシアに対しては世界への働きかけや経済制裁などを行っています。ロシア非難の決議は拘束力のない国連総会決議ですが、イスラエルについては、国連決議のみならず、安保理決議も付いています。 日本がイスラエル批判を各国に呼びかけたり、働きかけたり、経済制裁をしない理由を教えてください、大臣。
○国務大臣(上川陽子君) まず、ロシアによりますウクライナ侵略は、これは武力行使を禁じます国際法の深刻な違反でございまして、国連憲章の重大な違反であります。 これに対し、今般のガザ地区におけるイスラエルの行動は、ハマス等によるイスラエル領内へのテロ攻撃、これを直接のきっかけとするものでありまして、ロシアが一方的にウクライナに侵攻している行動と同列に扱うということは適当ではないと考えております。 その上で、イスラエル・パレスチナ紛争につきましては、我が国といたしましては、二国家解決の下で当事者間の交渉によって解決されるべきという立場から、イスラエルを含みます当事者に対し、一方的行為、これを控えるよう強く求めてきております。この点、イスラエルの入植活動につきましては国際法違反であり、また二国家解決の実現を損なうという立場から、入植活動を完全に凍結するようイスラエルに対して強く求めてきております。 引き続き、今、今次の事態の早期鎮静化、また人道状況の改善に向けまして外交努力を粘り強く積極的に進めていくとともに、国際社会がまさに支持をする二国家解決の実現に向けまして、日本としては、平和と繁栄の回廊構想など、日本独自の取組などを通じまして当事者間の信頼醸成に取り組んでまいります。
○高良鉄美君 二重基準の話をスタートしたのは、これはやはりウクライナ問題、それからイスラエル問題、態度も違うんじゃないかと。そして、イスラエルについてはどうしているんだということが、今のいろんな世界情勢から、グローバルサウスなどからもう不信の目で見られているということがあるということですね。 資料一ですが、先ほど触れたもので、二重基準について触れられているというのは、これはアラブ諸国がそういうふうに考えられるということなんです。それで、先ほどの安保理決議も列挙されていますけれども、このアラブ・イスラム共同臨時サミットの参加者、参加国の数は五十七か国で、対ロシア制裁に参加している国より多いということです。 これで、いいかげんに、G7というのは普遍的価値を共有しているとかあるいはG7が世界を主導しているといった幻想はほかのグローバルサウスやほかの国々から見るとどうなのかということで、こういった幻想はやっぱり考えなきゃいけないだろうと、西側の道義的優位性が世界で受け入れられているというのはちょっと考え直した方がいいと思います。 NATOのセルビア攻撃について伺います。 これ、元外務省国際情報局長の孫崎享さんの「同盟は家臣ではない」という本の一部で、四ページぐらい、四枚ぐらいありますけれども、その中に、安倍元総理の発言があります。総理は、安倍元総理はこういうふうに言っています。かつてボスニア・ヘルツェゴビナが分離独立した際には西側が擁護したではないかと、その西側の論理をプーチンは使おうとしているのではないかと思う、これが安倍元総理の発言なんですね。 ちょうど二十五年前の一九九九年三月、米国が主導したNATO軍がコソボを含むセルビア全土に向けて空爆を開始しました。国連憲章上、武力の行使が認められるのは、安保理決議がある場合と集団的自衛権を含む自衛権の行使の場合のみです。セルビア空爆について安保理決議はありません。 上川大臣にお尋ねをしますが、NATOのセルビア空爆は、国際法上、合法でしたでしょうか。合法と考えるのであれば、法的根拠を教えてください。
○国務大臣(上川陽子君) 御指摘のNATOの行動についてでございますが、当時のユーゴスラビア政府が和平合意案をかたくなに拒否し、他方で、国連安保理決議に反した行動を取り続ける中にありまして、更なる犠牲者の増大という人道的、人道上の悲劇を防止するためにやむを得ずとられた措置であったと理解をしているところであります。 我が国はNATOの当該の行動の当事者でないということに加えまして、作戦名を含みますNATOの軍事行動に関しまして詳細な情報を有していないため、武力行使の法的根拠等につきまして確たる見解をお示しするということにつきましては困難であるというふうに考えております。
○高良鉄美君 これ、触れたのは、ウクライナ、ロシアの問題に関連するのでやっているわけですけれども。 先ほど、安倍元総理のお話の中で、それと同じようなことをロシアは受けるということを考えたんじゃないか、受けるというのはむしろ支持されるというんですね。これが、ミンスク合意というのがありますけれども、これはもう言うまでもありませんけれども、要するに、ウクライナ東部というのは、もう既にウクライナ軍と東部の親ロシア派の武装勢力がずうっと争ってきたわけですよね。そこで、これはいかぬということで、ベラルーシのミンスクで平和のためのということで、この親ロ武装勢力とウクライナ軍による戦闘を停止するように、そして、この地域、今のドンバス地域の特別な地位を与える立法措置を講じるということをウクライナと合意したわけです。 ウクライナの侵攻直前、二〇二二年二月ですけれども、プーチン大統領は、ミンスク合意はロシアがウクライナ東部の親ロシア派二地域の独立を承認するよりはるか前にロシア側ではなくウクライナ側が放棄したと非難して、ミンスク合意はもはや存在せず、履行するべきことは何も残っていないということでありました。 ちなみに、二〇一六年四月、当時の安倍総理は、訪日したウクライナのポロシェンコ大統領に対し、ミンスク合意の完全な履行を働きかけていた。 上川大臣に伺います。 ミンスク合意は法の支配に言う法に該当していたと理解してよろしいでしょうか。
○政府参考人(中村仁威君) 委員にお答えいたします。 今、ミンスク合意に言及をいただきました。ミンスク合意は、二〇一五年の二月にロシア、ウクライナなどが署名をしたウクライナ東部の問題の解決に向けた文書の総称であるというふうに認識をしております。 ロシアによるウクライナ侵略の前、我が国は、全ての当事者、これはロシアもウクライナも含みます、全ての当事者がこれらの文書を完全に履行することの重要性を指摘をしてまいりました。先ほど、二〇一六年の日・ウクライナ首脳会談、そこも御言及いただきましたが、そこの場も含めてでございます。 しかし、ウクライナ、ロシア双方とも互いにこの合意の不履行を批判をし合っていたというのが実態であったと認識をしております。
○高良鉄美君 その当事者というか参加国は、ドイツとフランスがいました。このドイツの元、前首相ですかね、メルケル首相、前首相は、ミンスク合意というのはウクライナに時間を与えるための試みだったと。また、ウクライナをより強くするためにその時間を利用したと。プーチン大統領は、これ時間稼ぎだったのかということで、相当失望したということがありました。そういった意味では、だまされたというふうに思っているという部分があるかと思います。 ここで、やっぱり価値観を共有するといったときに、国際約束であるこのミンスク合意を時間稼ぎのために結んだというようなことをする国は、日本と価値観を共有する国と考えられるでしょうか。
○委員長(小野田紀美君) 申合せの時間来ておりますので、おまとめください。
○高良鉄美君 はい。 じゃ、もう質問終わりまして、やはり今言ったのは、これ、やっぱり国際的な二重基準がいろいろな形で今、世の中現れてきているんじゃないかということで、日本が今どう見られているかということをしっかりまた、外務省そして防衛省も含めて対応していただけたらと思います。 質問終わります。
○委員長(小野田紀美君) 本日の調査はこの程度にとどめます。 外務大臣及び政府参考人は御退席いただいて結構です。 ─────────────
○委員長(小野田紀美君) 特定防衛調達に係る国庫債務負担行為により支出すべき年限に関する特別措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。木原防衛大臣。
○国務大臣(木原稔君) ただいま議題となりました特定防衛調達に係る国庫債務負担行為により支出すべき年限に関する特別措置法の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明いたします。 厳しい財政状況の下で防衛力の計画的な整備を行うため、平成二十七年四月に制定された特定防衛調達に係る国庫債務負担行為により支出すべき年限に関する特別措置法により、財政法の特別の措置として、特定防衛調達に係る国庫債務負担行為については、支出すべき年限を十か年度以内とすることとしております。この法律は、特定防衛調達に要する経費の縮減及び当該調達の安定的な実施に寄与するものでありますが、本年三月三十一日限りでその効力を失うこととなっており、今後も効率的かつ着実に防衛力の整備を実施していく必要があることから、法律の失効規定を削除する等の改正を行うものであります。 以上が、法律案の提案理由であります。 次に、この法律案の内容について、その概要を御説明いたします。 第一に、法律の失効規定を削除することとしております。 第二に、特定防衛調達についての国の債務負担等に係る経過措置について定めた規定も削除することとしております。 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要でございます。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。
○委員長(小野田紀美君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。 午後二時四十一分散会