地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 第23号
- 発言数
- 11 件
- 登壇者
- 3 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 2024/06/11
会議録
○谷委員長 これより会議を開きます。 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成の総合的な対策に関する件について調査を進めます。 この際、子どもの貧困対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案起草の件について議事を進めます。 本件につきましては、先般来各会派間において御協議をいただき、今般、意見の一致を見ましたので、委員長において草案を作成し、委員各位のお手元に配付いたしております。 この際、委員長から、本起草案の趣旨及び主な内容につきまして御説明申し上げます。 子どもの貧困対策の推進に関する法律は、平成二十五年に議員立法として成立し、令和元年に改正され、今年は前回改正における五年後の見直しの年に当たります。 本起草案は、令和四年のこども基本法の成立、昨年四月のこども家庭庁の発足等を踏まえ、子供の貧困の解消に向けた対策を推進しようとするもので、その主な内容は次のとおりであります。 第一に、法律の題名を、子どもの貧困対策の推進に関する法律から、こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律に改めることとしております。 第二に、目的規定を改正し、子供がその権利利益を害され及び社会から孤立することのないようにするため、日本国憲法第二十五条等の精神にのっとり、子供の貧困の解消に向けた対策を総合的に推進することとしております。 第三に、基本理念に、子供の貧困の解消に向けた対策は、子供の現在の貧困を解消するとともに子供の将来の貧困を防ぐことを旨として推進されなければならないこと、並びに、貧困の状況にある者の妊娠から出産まで及びその子供が大人になるまでの過程の各段階の支援が切れ目なく行われるよう推進されなければならないことを追加しております。 第四に、子供の貧困の解消に向けた対策に関する大綱で定める子供の貧困に関する指標に一人親世帯の養育費受領率を追加するとともに、この大綱を定めるに当たり、貧困の状況にある子供及びその家族その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする規定を設けております。 第五に、民間の団体が行う貧困の状況にある子供及びその家族に対する支援に関する活動を支援するために必要な施策を講ずるものとする規定を設けております。 第六に、調査研究の事項を充実させるとともに、子供の貧困の解消に向けた対策を適正に策定し及び実施するために必要な施策に、子供の貧困の解消に向けた対策の実施状況の検証及び調査研究等の成果の活用の推進を追加しております。 なお、この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとし、施行後五年をめどとした検討規定を設けております。 以上が、本起草案の趣旨及び主な内容であります。 ――――――――――――― 子どもの貧困対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ―――――――――――――
○谷委員長 お諮りいたします。 お手元に配付いたしております草案を子どもの貧困対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案の成案とし、これを委員会提出の法律案と決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○谷委員長 起立総員。よって、そのように決しました。 なお、本法律案の提出手続等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○谷委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ―――――――――――――
○谷委員長 この際、田中英之君外五名から、自由民主党・無所属の会、立憲民主党・無所属、日本維新の会・教育無償化を実現する会、公明党、日本共産党及び国民民主党・無所属クラブの六派共同提案によるこどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する件について決議すべしとの動議が提出されております。 提出者から趣旨の説明を求めます。岡本あき子さん。
○岡本(あ)委員 ただいま議題となりました決議案につきまして、提出者を代表して、その趣旨を御説明いたします。 案文の朗読により趣旨の説明に代えさせていただきます。 こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する件(案) 政府は、こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に当たっては、次の事項について遺憾なきを期すべきである。 一 こどものみならず、その家族さらには若者世代を含めて、衣食住に困る等の生活困窮、十分な医療を受けられないこと等がないよう、貧困の解消に向けた対策を実施すること。 二 相対的貧困率が著しく高いひとり親家庭を対象とした多面的な支援に取り組むこと。 三 民間の団体との連携においては、活動支援のための財政上の措置に即した取組、新たな団体の参入可能性、公平・公正な手続等の確保に留意すること。 四 こどもの貧困の解消に向けた支援に地域間格差が生じないよう、各地方公共団体における支援体制の強化を図ること。 五 こどもの貧困の解消に向け、こども家庭庁の体制の強化を図るとともに、地方公共団体との連携を強化し、調査研究及び指標の検証を踏まえた施策を推進し、その実効性を上げること。 右決議する。 以上であります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願いいたします。
○谷委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 採決いたします。 本動議に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○谷委員長 起立総員。よって、本件は委員会の決議とすることに決しました。 この際、本決議に対し、政府から発言を求められておりますので、これを許します。加藤国務大臣。
○加藤国務大臣 ただいまの御決議につきましては、その趣旨を十分に尊重いたしまして、政府としても努力してまいる所存でございます。
○谷委員長 お諮りいたします。 本決議の議長に対する報告及び関係政府当局への参考送付等の手続につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○谷委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午前九時八分散会