内閣委員会 第11号
- 発言数
- 172 件
- 登壇者
- 46 名
- 会派数
- 7
- 開催日
- 2024/04/17
会議録
○星野委員長 これより会議を開きます。 内閣の重要政策に関する件、公務員の制度及び給与並びに行政機構に関する件、栄典及び公式制度に関する件、男女共同参画社会の形成の促進に関する件、国民生活の安定及び向上に関する件及び警察に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 各件調査のため、本日、政府参考人として、お手元に配付いたしておりますとおり、内閣官房ギャンブル等依存症対策推進本部事務局審議官江浪武志君外三十七名の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○星野委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ―――――――――――――
○星野委員長 質疑の申出がありますので、順次これを許します。山本ともひろ君。
○山本(と)委員 衆議院自民党所属、神奈川四区の山本ともひろです。 今日は、貴重な質疑の時間をいただきまして、ありがとうございます。 早速ですが、今日は警察の方にも来ていただいておりますけれども、NMRパイプテクターというようなものについて質疑をさせていただきたいと思います。 これはちまたで、疑似科学とか、えせ科学とか、とんでも科学だとか、いろいろ指摘をされているようなアイテムでありまして、水道管、配管に外づけで設置をしますと、赤さびが減少したり、赤さびが黒さびに変わったり、あるいは電源を入れていなくてもずっと動き続けるとか、かなりびっくりするようなことをうたっているようなものでありますが、こういったことで困ったこと、あるいは事件になっているとか、警察に訴え出ているとか、そういったケースは全国で見受けられるのでしょうか。警察庁にお尋ねをいたします。
○檜垣政府参考人 お答えいたします。 個別具体の相談の有無、内容等につきましては、ちょっとお答えを差し控えさせていただきます。
○山本(と)委員 訴えがあるのか、事件があるのか、捜査が進んでいるのか、そういったものは個別案件なのでなかなか答えにくいだろうとは思いますけれども、今回、この質疑を通していろいろなことを、事実関係を明らかにしていきたいと思っておりますので、最終的にはこれは警察マターだと私は思っていますので、警察庁の方に、この質疑をきちっと見ていただいて、聞いていただいて、最終的にはしっかりとした答弁をいただきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 このえせ科学だと言われているような、本当に効果があるかないかよく分からないようなこういった代物が、どうも防衛省・自衛隊、あるいは外務省、また国交省で導入をしているというような指摘がございますが、果たしてそういったものを本当に導入をして設置をされているのか、また、そういったものをどういう経緯で設置をされたのか、なぜ設置をしているのか、そして、果たしてうたわれているような効果があったのかなかったのか、お答えいただきたいと思います。
○志水政府参考人 お答え申し上げます。 外務省におきましては、在モンゴル日本大使館、在英国日本大使館、在米国日本大使館の計三つの在外公館で設置されていることを確認しております。 これらは、各在外公館におきまして、配管の中の赤さび対策を検討していた関係から、試験的に設置されたものでございます。 設置の効果につきましては、外務省としての検証は困難ということでございまして、効果があるともないとも確定的にお答え申し上げることができないことを御理解いただければと存じます。
○平田政府参考人 お答えいたします。 国土交通省におきましては、国土交通大学校において設置されていることを確認しております。 設置の経緯、設置の理由につきましては、文書の保存期間を経過しており、既に導入経緯を記した文書がなく、その経緯を確認することができておりません。 また、この機器を設置したことによる効果の有無についてですが、これまでのところ、検証したことは確認しておりません。 以上でございます。
○扇谷政府参考人 お答え申し上げます。 御指摘の製品の設置につきましては、自衛隊施設では、陸上自衛隊秋田駐屯地、神町駐屯地、防衛医科大学校の建物におきまして、現時点までに確認されているところでございます。 また、これら製品の設置経緯やその理由につきましては、設置から相当の年数が経過しておりまして、関係する文書も既に保存期間を経過しているということでございまして、正確に確認することは困難でございます。 また、当該製品の効果につきましては、防衛省としては、企業から公表されている内容以外は把握しておりませんで、その内容を改めて検証する立場にはございません。
○山本(と)委員 外務省は試験的に導入したんだということで、国交省、防衛省は導入の経緯が古いのでよく分からないと。三省共に、今の答弁ですと、効果の有無はよく分からないということだったと思います。 効果がよく分からないものでありますけれども、このパイプテクターの話を私がしますと、多くの方が、電車の中の広告を見たというようなお話が多くありまして、イギリスのバッキンガム宮殿に導入されている、なので、大したものなんだみたいな、そういった広告をよく見かけましたというようなお話を伺うんですけれども、果たしてバッキンガム宮殿に本当にこういったものが設置されているのかどうか。外務省、御存じであれば教えてください。
○志水政府参考人 お答え申し上げます。 御指摘の、日本システム企画社のウェブサイトにおいて、英国バッキンガム宮殿においてNMRパイプテクターが設置された旨が記載されていると承知しております。 他方におきまして、外務省として、そのような事実関係があると確認しているわけではございません。
○山本(と)委員 外務省としては、個別具体的なものなので承知をしていない、確認をしていないということでありました。よく分からないなというところではありますけれども。 こういったよく分からないものにもかかわらず、今年、防衛省・自衛隊は、一般競争入札で、どうもこのパイプテクターなるものを導入しようとしていたようでありまして、資料で配付をさせていただいておりますけれども、一般競争入札の仕様書の中で、「特記事項」としまして、 配管保護装置の規格は以下のとおりとし、新品とする。 日本システム企画(株) PT―125DS NMRパイプテクター125D または、上記製品と同等以上の性能を有すると官側が認めた製品 すなわち、五度C~五十度Cの水に対し、鋼管越しに水と非接触でゼーマン分裂を起こせる磁場を生じる品質の磁石を内蔵し、無電源で核磁気共鳴を生じるに十分な電磁波を黒体放射により供給可能な製品で呼び径125Aの配管用炭素鋼鋼管に装着しうるものとする。 ということで、一般競争入札をされた。しかし、取り消されたと伺っています。 この仕様書を見ていますと、どう考えても、もうパイプテクター以外あり得ないんじゃないかというような特記事項になっている、一般競争入札で。にもかかわらず、競争入札を取り消された。これはちょっとどういうことなのかなと。 このパイプテクターを販売されている日本システム企画株式会社さんのホームページには、「自衛隊入札について」ということで、商品名と企業名を記載することは一般競争入札の規則に反しているという指摘があり、入札は取消しになりましたと明記されているんですが、これは本当のことでしょうか。防衛省、よろしくお願いします。
○扇谷政府参考人 お答え申し上げます。 御指摘の入札は、老朽化した配管の赤さびによる詰まりを改善することを目的といたしまして、本年一月十九日に、練馬駐屯地におきまして入札の公告を行ったものでございます。 この入札は一般競争入札でございまして、特定の製品を例示した上で、装置を配管に取り付ける仕様としておりましたけれども、同時に、同等の製品も可能とするということから、必ずしも当該製品のみに限定していたものではございません。 しかしながら、本件に関する各種報道等を受けまして、赤さびによる詰まりを改善する目的を達成するためにどのような方法が適切なのか、練馬駐屯地において改めて情報収集を行う必要があると判断したことから、本年一月二十四日に入札の公告を取り消したところでございます。
○山本(と)委員 今の答弁を伺っていますと、パイプテクターだけを決め打ちしたわけではない、さらに、効果もよく分からないので、一旦、赤さび防止のために何ができるのか、もう一度検討したいので入札を取り消したという御答弁でしたが、どうもこの日本システム企画株式会社さんはそうは思っていないようで、ホームページに、「防衛省は「NMRパイプテクター」のこれまでの自衛隊施設への導入実績や効果検証結果を総合的に判断して「NMRパイプテクター」の使用を希望し、」というふうに明記をされています。 防衛省は、総合的に検証して、結果、パイプテクターの使用を希望されたんですか。
○扇谷政府参考人 防衛省といたしましては、当該製品について、企業から公表されている内容以外は把握しておりませんで、その内容を改めて検証する立場にはございません。 また、本件入札は一般競争入札でございまして、特定の製品を例示してはおるものの、同等の製品も可能としていることから、必ずしもこの製品に限定したものではございません。
○山本(と)委員 役所の答弁の仕方なので、なかなか伝わりにくいかもしれませんが、簡単に言うと希望していないと。希望していないものを希望していたように平気でこういうホームページで書くというのはいかがなものかなと思うんですけれども。 さらに、この社のホームページにはいろいろ書いてありまして、例えばですけれども、日本のみならず多くの代表的行政機関で防さび効果が検証されているというふうに書いてありまして、その中には、NMRパイプテクターは防衛省で二十一年前より効果検証がされており、現在も陸上自衛隊、海上自衛隊、防衛医科大などで使用されていますと。国土交通省では国交大学校、外務省では複数の在外日本国大使館などで効果検証の報告書が出されていますというふうに明記をしていますけれども、防衛省、国交省、外務省、効果検証の報告書を出されているんでしょうか。お答えください。
○志水政府参考人 お答え申し上げます。 外務省として、効果検証の報告といったものを出しているわけではありません。 他方におきまして、日本システム企画社は、一部在外公館について、同社独自の水質検査に基づく報告書を作成していると承知しております。
○平田政府参考人 お答えいたします。 国土交通省が効果検証の報告書を出したという事実は確認しておりません。
○扇谷政府参考人 お尋ねの件につきましては、先ほども御答弁申し上げましたとおり、防衛省としては、当該製品につきまして、企業から公表されている内容以外は把握しておらず、その内容を検証する立場にはございません。
○山本(と)委員 三省とも検証結果の報告書は出していないということでありますけれども、この社は、さも三省共に検証結果を出しているかのように広告をしている。 もう一度、防衛省、確認ですけれども、このホームページ上で、現在も陸上自衛隊、海上自衛隊、防衛医科大学校などで使用されていますと書いてありますが、先ほどの答弁ですと、海上自衛隊にはないんだろうと思うんですが、いかがでしょうか。
○扇谷政府参考人 お答え申し上げます。 先ほども自衛隊の使用実績についてはお答えしたとおりでございまして、海上自衛隊については現在確認しておりません。 以上でございます。
○山本(と)委員 かなり、この社がホームページで書いていることが事実と一致していないという状況が、この質疑の中でも相当分かってきたと思います。 この社はなかなかきちっと営業されているようで、パンフレットなんかにも、私、手元にはあるんですけれども、このパンフレットには、国交省のNETISに登録されている、新技術活用システムだという、何かもっともらしいマークまできちっと描いて、国交省登録装置であるというふうにこのパンフレットでうたってあるんですが、このパンフレットにあるような、NETISのロゴマークみたいな、こういう分かりやすいマークというのは、国交省の方で、この制度上、用意されているんでしょうか。
○林政府参考人 お答えいたします。 国土交通省の新技術情報提供システム、NETISは、公共事業等において新技術を活用するため、活用を促進するため、新技術に関わる情報の共有及び提供を目的として整備しているデータベースです。技術開発者側から申請された効果などの情報を広く工事、設計担当者の目に触れる状態にして、現場での活用を促し、課題を洗い出して、技術の改善を促すという好循環を目指しています。 国土交通省のNETISにおいては、国交省登録装置という呼称は定めておらず、また、NETISに登録されていることを示すマークは定めておりませんが、委員御指摘の製品については、NETISに二〇一〇年十二月から二〇一六年四月まで登録されていたことは事実でございます。
○山本(と)委員 そういった表記は定めてもいないし、マークも設けていない。それを一生懸命、パンフレット、チラシに記載を、この社は独自に工夫してやっている。相当、またこれも事実と違うのかなというふうなことを感じざるを得ないわけです。 今日は、消費者庁の方にも来ていただいて、消費者保護の観点からもお尋ねをしたかったんですが、残念ながら時間が参りましたので、またこのパイプテクターの問題、引き続き、機会をいただいて質疑させていただきたいと思います。最終的には警察マターだと思っておりますので、警察庁も引き続きよろしくお願いします。 以上で終わります。ありがとうございました。
○星野委員長 次に、牧島かれん君。
○牧島委員 自民党の牧島かれんです。 本日は、ユニバーサル、インクルーシブをテーマに質問してまいります。 まずは、デフリンピックについてです。 デフリンピック、日本への招致、私も運動してきました。来年、いよいよ十一月に、初めてここ東京でデフリンピックが開催されることになります。日本政府も協力をするということで、閣議決定が行われているところです。 デフリンピックは、オリンピックと基本的にルールは変わりませんが、聴覚障害のある選手がスタートを間違わないように、音ではなくてランプで知らせるといった情報保障の工夫がなされています。 課題は認知度にあります。デフリンピックについて知っているかと、日本財団などで調査をしていても、一六%の人しか知らない。実は、デフリンピックは、パラリンピックよりも歴史が古くて、今年百周年を迎える。来年の東京大会は、記念大会となります。 そこで、スポーツ庁さんにお尋ねです。 デフリンピックの認知度向上の取組を加速化していただきたいんですが、いかがでしょうか。
○橋場政府参考人 お答えいたします。 二〇二五年夏季デフリンピック競技大会の成功のためには、広報や普及啓発活動等によって国内の多くの方々に大会を知っていただくことを始め、機運醸成を図っていくことが重要と考えています。 現在、東京都や全日本ろうあ連盟を中心に、全国各地でイベントの開催のほか、応援アンバサダーの任命やダンス楽曲の作成など、デフリンピックへの関心を高めるための取組が進められていると承知しています。 スポーツ庁といたしましても、こうした機運醸成活動に協力するなどして、東京都や全日本ろうあ連盟ともしっかりと連携いたしまして、大会の成功に向けて、必要な支援、協力を行ってまいります。
○牧島委員 スポーツ庁としても、成功に向けて協力していただけるということでございました。 多くの方にデフリンピックの魅力を、触れていただきたいと思っています。 そこで、スポーツ大会で歌われる国歌についてお尋ねをいたします。 先日、神奈川県議会厚生常任委員会におきまして、手話言語による国歌の策定を求める陳情が全会一致で了承されています。 内閣府にお尋ねをいたします。 国歌の手話というものを定めて、国際大会などで選手が正式に歌うということ、これを想定して動いておられるのでしょうか。
○原政府参考人 お答えいたします。 御指摘につきましては、同じ手話表現で国歌を斉唱あるいは表現できるように、関係者の方々が自発的に検討を重ね、試行版を作成するなどの取組を行っているものと承知をしてございます。 一方で、国旗及び国歌に関する法律におきましては、国歌は君が代とすること及びその歌詞と楽曲のみを定めておりまして、政府として国歌の外国語訳あるいは手話表現を定めることはしておりません。 手話を用いる方々を含めまして、国民の皆様に国歌に親しみを持っていただくことは重要なことであると認識をしております。様々な関係者による取組の状況を見守っていくことといたしますけれども、政府として統一した国歌の手話表現を定めることにつきましては慎重に考慮すべき課題があるものと認識をしております。
○牧島委員 慎重に考慮をするというふうにお考えになっている御答弁、その背景には、今、外国語訳も定めていないのだ、つまり、手話も言語であるからどのように表現するのかというところを踏み込むかどうか、そうした議論、背景があるのではないかというふうに受け止めました。 情報保障として、よく、字幕があればそれで足りるのではないかとおっしゃる方がいるんですが、手話は言語でございますので、日本手話、文法もまた表現ぶりも異なるものであります。そうした観点から、パブコメを手話で提出をしたいというお声、私自身も受け取ってきました。実際に、難聴児の早期発見・早期療育推進のための基本方針のときには、パブコメで手話での提出が認められています。 総務省さんへの御質問です。行政手続上、パブコメで手話での提出を認めていただきたいんですが、いかがでしょうか。
○河合政府参考人 お答えいたします。 行政手続法に基づくパブリックコメントでございますが、意見の提出方法について定めはございませんで、各府省がそれぞれ意見公募に当たって適切な方法で提出することとされており、手話動画による意見の提出を妨げる規定はございません。 一般的には、手話利用者も含め広く一般の意見を求める方法が取られることが望ましいと考えられます。このため、今委員の御指摘がございましたけれども、手話動画による意見提出の要望に対して各府省が応じられるよう、委員の御紹介、今、厚生労働省の事案を御紹介いただきましたが、このような事案も各省に周知するなどいたしまして取り組んでまいりたいと思います。
○牧島委員 取り組んでまいりたいと思いますという御答弁をいただきました。既に厚生労働省さんでの事例もありますし、広く多くの方から、パブコメ等、行政手続上の御意見をいただくということは、私たちにとって大事なことだと思います。 次に、AIスーツケースについてお尋ねいたします。 日本科学未来館浅川智恵子館長が開発をされているAIスーツケース、視覚に障害のある方でもスーツケースを持って旅をするように世界中を訪問することができる、そのコンセプトに基づいてAIのテクノロジーを詰め込んだスーツケースができ上がってきています。この日本発のすばらしいテクノロジーを多くの世界中の方に体験をしていただきたい、その機会が大阪・関西万博だと思っています。 文科省さんの方でも後押しをしていただきたいんですけれども、現状どうなっているか、御答弁をお願いいたします。
○西條政府参考人 お答えいたします。 委員御指摘のAIスーツケースにつきましては、大阪・関西万博における大規模複数台同時稼働の実証試験に向けまして、令和五年度補正予算等により日本科学未来館において実証機の開発を進めております。また、万博での実証試験に向けまして、実証試験の実施者となる日本IBMなど四社を中心とする次世代移動支援技術開発コンソーシアム、こちらが万博協会との調整を進めているところでございます。 加えまして、日本科学未来館では、四月十八日、明日からになりますが、一般来客者向けにAIスーツ体験の定常的な試験運用を開始することとしております。大阪・関西万博におけるAIスーツケースの実証を通じまして、インクルーシブな未来社会像を提示できるよう、文部科学省としても引き続き支援してまいります。
○牧島委員 あしたから、一般の方も体験できる日本科学未来館の企画が進められております。G7のデジタル大臣会合、群馬県で開催のときにも、やはり世界中の方に触れていただきました。その機会を大事にしていきたいと思います。 続いて、全国視覚障害女性研修大会関東ブロックに私が出席したときに受け取った要望です。視覚障害者にも使いやすい公共トイレの設置と、水洗ボタンの位置や形状など規格の統一化の要望が出ています。例えば、一般トイレと多機能トイレがあったら一般トイレを使う、なぜなら、多機能トイレは広過ぎてどこに何があるか分かりづらいといったようなもの、又は、小便器の場所が分からない、扉の開け閉めが分からない、水洗ボタンでも、レバーだったり押すのだったり、場所もいろいろであって、さらには、間違って非常用ボタンを押してしまった、こうしたことは、視覚障害、障害がある方だけではなく、高齢者の声としても上がっています。 一方で、公共トイレJIS配列というものは規格化されています。どこにトイレットペーパーのホルダーがあって、どこに便座のボタンがあって、どこに水洗ボタン、どこに非常用ボタン。これは、アクセシブルであるということ、より多くの方が使いやすいものであるというアクセシブルデザインが意識されてこの配列というものは決まっているんだけれども、なかなか社会の中では浸透していない。 ここは、経産省さん、取組を教えていただきたいんですが、いかがでしょうか。
○橋本政府参考人 お答え申し上げます。 経済産業省といたしましても、委員御指摘のとおり、高齢者や障害のある方に利用しやすいトイレの開発普及というのは重要な課題と認識いたしまして取り組んでおるところでございます。 具体的には、そういった方々を含む誰もが使いやすいトイレの設計規格として、二〇〇七年に、ペーパーホルダー、便器洗浄ボタン、呼出しボタンなどの配置や形状などに関するJIS S 〇〇二六を制定いたしたところでございます。 他方、委員の御指摘のとおり、まだ様々な御意見があるというのは重々承知をいたしております。誰もが使いやすいトイレにしていくために、本規格に対応した公共トイレの整備が進められるとともに、本規格の内容がトイレ利用者に広く御認識いただけるようにする必要があるというふうに考えております。 このため、経済産業省といたしましては、日本レストルーム工業会等の業界団体と連携して、周知活動を行っていただいているところでございます。 今後は、引き続き、国土交通省を始めとした関係省庁とも連携しつつ、産業界、関係団体への働きかけを通じて、高齢者や障害のある方にも使いやすいトイレの普及に向けて更に取り組んでまいります。
○牧島委員 経産省だけではなく、業界団体、産業界、又はほかの省庁とも連携して、是非進めていただきたいと思います。 続いて、マイナ保険証について。塩崎政務官にお越しいただきました。 これから確実にマイナ保険証を皆さんに使っていただくことになる、医療機関でもその機運が盛り上がってきているところだと思いますけれども、一方で、視覚障害のある方が患者さんとしてクリニックなどに行かれたとき、マイナンバーカードをカードリーダーにかざす、ここに顔を合わせてくださいとなっていても、どこに合わせたらいいか分からないということがあります。さらには、お仕事をされている方の中に、あんま、はり、きゅう、マッサージ、指圧など、視覚障害のある方がその業に属しておられる、その役目、お仕事をなさっているということもあります。 せめて、ピッと音が鳴るとか、視覚障害がある方でもカードリーダーを使いやすく、マイナ保険証を使いやすくしていただきたい。厚労省の取組、政務官に是非御答弁をお願いします。
○塩崎大臣政務官 牧島委員の御質問にお答えします。 今、視覚障害の方がマイナ保険証を利用者として使う場合と、あと施術者として使う場合、それぞれ御質問があったかと思いますので、順にお答えしたいと思います。 まず、利用者として使う場合でございますが、確認音が出るのかという御質問がありました。 今、リーダーのメーカー各社によって仕様が違う状態でございまして、現状でも確認音が出るものもあれば、仕様上対応が困難なものもあるということでございます。今後、改修によって対応が可能なメーカーについては、改修の機会に合わせて対応を求めてまいりたいと思っております。 また、今のマイナ保険証の仕組み上、暗証番号を入れていただいたり顔認証をする仕組み以外に、写真により医療機関等の職員の目視によって本人確認を行う目視モードというのも用意をしております。 こうした目視確認の方法について、委員からも御指摘ありましたので、視覚障害者の方に御利用いただけるよう、視覚障害者と医療機関、薬局、その双方へ周知をしてまいりたいと思っておりますし、また、医療機関、薬局の職員等が目視モードの切替えの操作が円滑に行えるように、ソフトウェアの改修等も検討しております。 次に、施術者の利用についてでございますが、今御質問のありましたあはき業の皆様につきましては、オンライン資格確認の導入に当たって、視覚障害のある施術者も円滑に資格確認ができるように、音声による読み上げに対応した資格確認用のアプリ、これを支払基金の方で開発して提供をしておりますほか、利用申請やアプリケーションの利用に当たってのコールセンターの設置などを行っております。 委員の御指摘も踏まえて、必要な支援をこれからも行ってまいりたいと思っております。
○牧島委員 ありがとうございます。 お仕事をされている方にとっては、マシンリーダブルであるという状態であって仕事がしやすく円滑に進むという工夫、より一層進められればと思います。 そして、目視モードのことはなかなか知られていないんだと思います。暗証番号か顔認証しか駄目なんじゃないかと思われているところがあると思うので、今政務官の方から、より多くの関係者に、そのモードがあるということ、そして切替えが円滑にできるように御支援いただけるということを心強く思っております。 続いて、障害者手帳についてですが、障害者手帳と聞くと紙の手帳を思い浮かべることが多いと思いますけれども、最近ではその機能をスマートフォンに入れて使うことができるミライロIDのようなサービスが始まっています。 そうなると何がいいかというと、電子的にクーポンを受け取ることができるといったことだけではなく、人がいないところでも障害者割引を使えるようになります。例えば、神奈川県の駐車場、精算機に人はいない、機械だけだけれども、QRコードをピッとかざせば割引される。又は、自動販売機でもこういったものを使えるようなものが今出てきています。 つまり、紙というのはやはり対面であるということを前提としている。しかし、デジタル社会に切り替わっていくときに、このようにテクノロジーを活用できるんだというところを押さえておきたい、確認しておきたいんですが、厚労省、いかがでしょうか。
○斎須政府参考人 お答え申し上げます。 先生今御指摘ございました民間の様々な取組が行われているということを承知しております。 こうしたスマートフォンアプリ等で障害者手帳の所持者であることを簡便に証明できるという便利な仕組みにつきましては、更なる普及のため、その利用状況等も踏まえながら、障害当事者への情報提供を進めてまいりたいと考えております。
○牧島委員 いろいろな民間のサービスも含めて、皆さんがそのチャンスを逃していたということがないように、こういう機会でも使えるんだ、場面を増やしていきたいというふうに思います。 最後の質問になると思いますが、合理的配慮の義務化についてです。 障害者差別解消法によって、この四月から事業者の合理的配慮の提供が義務化されました。しかし、どの部分が合理的なのか、どうやって配慮をしたらいいのか、事業者の中には、まだ迷っている、よく分からないんだという方もいらっしゃると思います。 二問まとめてお尋ねします。 この合理的配慮とは何なのかということ。そして、より明確にするために、三つ事例を申し上げます。例えば、試験を受けるときに筆記が困難だからといってデジタル機器を使いたいと申し出たんだけれども、前例がないと言って断る。イベント会場での移動の支援を求めたが、何かあったら困るからといって支援の可能性を検討しなかった。自由席のセミナーで弱視の方がよく見える席を希望したら、特別扱いはできないと断った。この三つの事例、これらは合理的配慮の提供義務違反になるでしょうか。
○笹川政府参考人 お答え申し上げます。 まず、合理的配慮の意義でございます。 障害者が日常生活又は社会生活において受ける様々な制限をもたらす原因となる社会的障壁を取り除くために、その障害者の方々から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときに、特定の障害者の方々に対して、個別の状況に応じて必要かつ合理的な配慮を提供する、そういったことが合理的配慮の提供ということでございます。 その上で、先生から三つ事例がございました。これらについては、私どもが作っております基本方針の中で、合理的配慮の提供義務違反に該当すると考えられる例として、確かに記載されているものでございます。 ただ一方で、この内容はあくまでも例示ということでございますので、合理的配慮の提供義務違反に当たるかどうかということについては、個別の事案ごとに、事務事業の目的、内容、機能に照らしながら考えていく。 具体的には、必要とされる範囲で本来の業務に付随するものに限られること、二つ目、障害者でない方との比較において同等の機会の提供を受けるためのものであること、三つ目、事務事業の目的、内容、機能の本質的な変更には及ばないことなどに留意した上で、費用負担の程度、事業規模の要素などを考慮して、具体的場面、状況に応じて総合的、客観的に判断するということでございます。 長くなりました。済みません。
○牧島委員 最後の問いは要望にとどめさせていただきますけれども、今お話し申し上げたとおり、個別具体的にケース・バイ・ケースで判断されるということではあるけれども、大事なのは門前払いをしないということなんだと思います。そして、建設的な対話をするということ。そして、代替案を考えて提示をすることが求められる場面も多くなってくるだろう。一方で、障害のある方だけではなく、事業者の側も初めてのことで、相談したいということもあると思います。相談窓口を設置していただいておりますけれども、引き続きのサポートをよろしくお願いいたします。 以上で終わります。
○星野委員長 次に、大石あきこ君。
○大石委員 れいわ新選組、大石あきこです。 大阪万博について。 自見大臣は四月二日に記者会見を行われました。それについてです。 四月二日の記者会見でイスラエルの万博参加に対する考えを問われて、このようにおっしゃっています。万博への参加は、各国が自ら判断することが原則だと。これは、普通に読めば、イスラエルが自ら判断したからだという考えに思えるんですけれども、そうなんでしょうか。 一月二十五日が参加の期限ですけれども、それを大幅に延ばす形で、そして、二月末にわざわざイスラエルに日本が訪問して万博参加を要請していますよね。 辻清人外務副大臣にお伺いしますが、今私が言ったこと、二月末にイスラエルに辻清人外務副大臣が行って、そこで万博参加をイスラエルに要請したのは事実ですね。事実でしたら、事実ですとだけお答えください。
○辻副大臣 お答えします。 二月二十七日及び二十八日に、パレスチナ及びイスラエルを私は訪問しました。その際に、イスラエルではカッツ外務大臣と会談した際に、まだ出欠がなかったので、参加をしますかしませんかという確認はさせていただきました。
○大石委員 外務省のホームページには参加を要請したとは載っていないんですけれども、イスラエルのホームページには、これはイスラエルのホームページのままなんですけれども、そのように、参加を要請されたと書いてあるんですね。辻清人外務大臣、これは原文のままですけれども、外務副大臣がカッツ大臣と会談して、イスラエルの参加を要請したことが明らかになりましたと。相手国が参加要請されたと書いてあるので、事実としては参加要請したことになります。 辻清人外務副大臣にはこれで終わりですので。まあ、違っていたのなら訂正させるべきだと思いますね。質問は、辻副大臣には終わります。ありがとうございます。 パネル一の一に戻ります。 自見大臣に引き続き伺いますが、こちら、イスラエルの万博参加に対する考えの中で、自見大臣がこのようにおっしゃいました。ガザ地区におけるイスラエルの行動は、ハマスなどによるテロ攻撃を直接のきっかけとするものだと。伺いますが、これは単なる事実確認ですけれども、この直接のきっかけというのは、十月七日のハマスなどによる攻撃ということでよろしいですよね。イエスだと思うんですけれども、端的にお願いします。
○自見国務大臣 お尋ねの趣旨でございますが、万博への参加につきましては、各国が自ら判断することが原則となってございます。 ロシアにつきましては、昨年十一月二十八日にパリで開催され、あっ、ロシアについてのことはまだお伺いされていないかもしれません、済みません、間違ったので答え直します。(大石委員「端的にお答えいただけないでしょうか、十月七日のことかどうかだけ聞いているんですけれども。時間がないので」と呼ぶ)
○星野委員長 ちょっと待って、座っていてください。今、大臣が答弁中ですから。
○自見国務大臣 お答え申し上げます。 その当時、私が答えさせていただきましたのは、ロシアとの比較の中で記者会見で聞かれたときにお答えをさせていただいたものでございます。 きちんとお答えをさせていただきたいと思ってございますが、ロシアによるウクライナ侵略は、武力の行使を禁ずる国際法及び国連憲章の重大な違反であり、この観点から、大阪・関西万博の、命輝く未来デザインというテーマと相入れないというふうに申し上げております。 また、今般のガザ地区におけますイスラエルの行動は、ハマス等によるイスラエルへのテロを直接のきっかけとするものであり、ロシアが一方的にウクライナに侵攻している行動と同列に扱うことは適当ではない、この二つをお示しをして、同列に扱うことは適当ではないというふうに申し上げたものでございます。
○大石委員 十月七日のことでよろしいですかと聞いたんですけれども、答えなくて結構です。 自見大臣だけではなく、日本政府とアメリカも同じ認識ですので、十月七日のことでしょうというのにイエスでないのはおかしいと思うんですね。 四月十一日に発表された日米共同声明においてもこのように語られています。 我々は、日米政府は、昨年十月七日のハマス等によるテロ攻撃を改めて断固として非難し、国際法に従って自国及び自国民を守るイスラエルの権利を改めて確認すると。 このように、十月七日だ、あくまでハマス側がきっかけだからだとして、日本政府、各国政府がイスラエルを擁護し続け、そしてイスラエルを擁護している自分たちを正当化していますが、十月七日がきっかけのように扱う、それは果たしてそうなんでしょうか。 パネル二の一を御覧ください。 二〇二三年十月七日にハマスの大規模攻撃が起きましたが、その前、二〇二二年十二月末にネタニヤフ新政権が発足して、そこから二〇二三年十月七日に至るまでのパレスチナの被害の例を一覧にしております。 時間がないので簡単に、はしょりますけれども、ユダヤ人入植者千人が襲撃して放火ですとか、アルアクサ・モスクにイスラエル警官が突入し、パレスチナ人三百五十人以上が逮捕。イスラエル政府がヨルダン川西岸のユダヤ人入植地に五千七百戸の住宅建設を決定。この入植というのは日本政府も明確に国際法違反だと断言していますので、入植にも考えがいろいろあるというわけではなく、やっちゃいけないということを、この二〇二三年の六月にも五千七百戸の建設を決定している。そして、イスラエル軍がヨルダン川西岸のジェニン難民キャンプで軍事作戦を行い、七千人から八千人の人が家を破壊され、住む場所を失った。九月にも、イスラエルがハマスの軍事拠点として空爆をして、それぞれ死傷者も出ているところです。 これは報道の一例なんですよね。このような二〇二三年において、なぜこの十月七日をきっかけだと言い続けるのか。 それから、人質のことも言っていますけれども、人質に関して、ハマスが人質に取った、しかし、イスラエル側ももっと多くの人質を取っているということが、やっとこの間、世界の目にも明らかになってきたというところです。 このような状況において、今イスラエルが三万人を超えるパレスチナ人の無差別殺りくをしている、その中で、いまだ国際社会は十月七日を振りかざして、イスラエルを全面支援しているんです。つまり、これは虐殺に加担している、国際社会は共犯なんです。日本政府は共犯なんです。これはレトリックではありません。 具体的に、パネルを見てください。 今、日本政府は、イスラエルと結んでいる様々な投資や防衛に係る協力があるんですね。この一覧はパネルの五に掲載しました。 特に、二〇一六年に防衛省とイスラエルで無人偵察機を共同研究の計画が明らかになっていますが、二〇一六年には国連安保理で、入植は国際法違反であり駄目だという非難決議に日本も賛成している。しかし、その同じ年にこのような無人偵察機を共同研究の計画。 そして今、昨日も国会の外で、この国の人々が、国民が、防衛省はイスラエルの武器を買うなと声を上げていますよね。その声が聞こえるんですか。 それから、自見大臣は大阪万博ですので、大阪万博も同じことなんですね。万博も加担の役割を果たしているんです。 今年二月二十二日に、イスラエル政府は更に入植地の拡大を言っているんですね。でも、二月二十二日の数日後に、先ほどの辻清人副大臣がイスラエルに行って、万博の参加要請をしているんですよ。それで、万博の参加を決意して、カッツ大臣は万博参加の意義をこのように述べています。 特に……
○星野委員長 大石議員にお伝えします。 まとめてください。申合せの時間が経過をしております。
○大石委員 まとめます。分かりました。カッツ大臣の言葉だけ。 殺人テロ組織と正義を懸けて戦っている今、日本での重要なイベントにイスラエル国家が参加することは非常に重要であると、万博参加の意義を述べているんです。 これはまずくないですか。自見大臣、この参加動機はまずくないですか。(発言する者あり)ルール守れは杉田水脈さんじゃないんですか。
○星野委員長 時間が経過しておりますので、これで終了いたします。
○大石委員 万博は中止しかありません。終わります。
○星野委員長 次に、山崎誠君。
○山崎(誠)委員 立憲民主党、山崎誠でございます。今日もどうぞよろしくお願いいたします。 今日、高市大臣に来ていただいていますので、先に生成AIのお話をしたいと思います。よろしくお願いいたします。ちょっと、順番、一番、二番を入れ替えます。 生成AIに関する問題を今日は取り上げたいんですが、著作権に関わる問題だとか、いろいろとお話を聞いております。 まず、国の生成AIに関する基本戦略について、AI戦略会議で生成AIについての議論がなされていると。どんな議論が行われて、日本の生成AIに関する基本戦略がどのようなものになっているか。今お話ししたように、生成AIにはメリットもデメリットもあるというふうに認識しておりますが、この辺りの観点、どのように整理されているか。これは大臣、お答えいただいていいですか。
○高市国務大臣 昨今のAIをめぐる技術革新は、生産性の向上や労働力不足の解消など様々なメリットをもたらす一方で、偽情報の拡散や著作権の問題、また犯罪の巧妙化など様々なリスクも存在しております。 今、山崎委員おっしゃっていただいたAI戦略会議でございますが、これが設置されて、昨年五月に、御承知のとおり、AIに関する暫定的な論点整理を取りまとめました。これに沿って、各省庁において、AIのリスクへの対応、利用促進、開発力強化に取り組んでいるところでございます。 内閣府としましては、この論点整理を踏まえながら、安全、安心で信頼できるAIの実現に向けて、急速に進行している生成AIのリスクを軽減しながら、その恩恵を最大化できるように、関係省庁と連携してまいりたいと存じます。
○山崎(誠)委員 ありがとうございます。 今お話しいただいた前提でこの後の議論をしたいと思います。 まず、生成AIの機械学習の性格についてお話をしたいと思います。 世界中で、今、生成AIの技術が広まっていまして、ステーブルディフュージョンというんですか、こういった画像生成AIのシステムは、基盤のモデルをつくるために数十億もの画像を機械学習で読み込ませているということです。 問題は、そのようなデータはどこから来て、誰が集めてくるのか。その中には著作物と言われるものも含まれるということです。そうしたデータ収集で、著作権者の許可を取ることがあるのかないのか。問題がここで発生しないかどうか。この機械学習の性格について見解を求めていいでしょうか。
○今枝副大臣 お答えを申し上げたいと思います。 一般に、AIの開発ですとか学習段階におきまして、学習用データの収集、加工などの場面で著作物の複製が行われるというふうに我々は考えております。AI学習のために著作物を利用した場合等の、著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合につきましては、著作権法第三十条の四において、著作権者の許諾なく利用可能とされております。 文科省といたしましては、本年の三月に、文化審議会著作権分科会法制度小委員会におきまして、AIと著作権に関する考え方についてというものを、委員の皆様の議論ですとか様々な関係者の方々のヒアリングを経て取りまとめをしたところでございまして、その中で、著作物等の学習が享受目的に該当する場合など、著作権法第三十条の四が適用されない場合についての考え方を示しております。 まずは、この考え方を示したことによって、この考え方を正しく御理解をいただけるように、分かりやすい形で周知やまた啓発を行ってまいりたいというふうに思っております。
○山崎(誠)委員 機械学習の性格、今お話があったところでございまして、インプットしたデータがあり、出力される画像やいろいろデータがあり、それが結局、元になっている著作物の類似のものが出てくる可能性というのは性格上どうしてもあるわけですね。 今問題になっているのは、追加学習のような形で、こういった画像あるいはイラスト、データを作ってくれみたいなことを指示をすれば、それに似たものが生成されてしまう。中には、ディープフェイクポルノと言われるような、要は、誰かの写真を使って、それをベースにしてポルノ的なそういう画像などを出すということも自由にできるようになってしまっていて、それが、いろいろな人権侵害であったり、あるいは本当に人を傷つけるようなことが起こるということであります。 著作権の侵害だとか、あるいはこういうディープフェイクポルノのような被害について、守るには、現行、どういう手続が必要なのか、著作権者としてどういう手が打てるか、教えていただけますか。
○中原政府参考人 著作権の観点からまず御説明を申し上げたいと存じます。 御指摘いただきました御懸念というのは、AIの生成段階、AIが発出する段階において、自らが時間をかけて創作した著作物といったものの著作物が生成されることに対する御懸念であろうかというふうに存じます。 先ほど副大臣から御答弁を申し上げました、本年三月に取りまとめました文化審議会著作権分科会法制度小委員会におけるAIと著作権に関する考え方につきましては、AI生成物の著作権侵害の有無に関する考え方や、著作権侵害について、事業者がその侵害主体として責任を負う可能性を高める要素といったようなものを御説明しているところでございます。 したがいまして、AI生成物であるか、通常の著作物であるかというところについて、著作権侵害であるかどうかということを考える基準は同じでございまして、生成物について、類似性があり依拠性があるということであればAI生成物であっても著作権侵害が成立するということで、著作権者の皆様が著作権法に基づいて権利の救済を求めたりしていくというようなことが基本になろうかというふうに存じます。 以上でございます。
○山崎(誠)委員 今の御答弁、そのとおりだとは思うんですね。 要は、著作権者だとかクリエーターが権利侵害を起こされたときには、警察へ通報したり裁判に救済を求めていくというのが現時点の権利の守り方なんですね。 ただ、今、一般のクリエーターの方々が、広く、場合によってはその被害者になっている。そして、AIの利用が非常に手軽になっていると、先ほどのディープフェイクポルノみたいに、本当に家の中で趣味でそういうものを作ってしまって、それが場合によっては流布されるようなことというのは容易に今想像できるし、それが本当に犯罪のようなことにもなっているわけです。 何が言いたいかというと、今の救済の仕組みというのは極めて従来型で、裁判だとかそうした権力に訴えるしかないということで、これではクリエーターの方を守ることにならないと思うんです。これは、生成AIの世界になって、やはり新しい権利の保護の在り方が今求められているということではないかと思うんですけれども、泣き寝入りするようなケースをなくすために何ができるのか、現時点で、文科副大臣、どうですか。
○今枝副大臣 お答えを申し上げます。 今、山崎委員がおっしゃられたことというのは、私どもも重々、思いとして共有をしておるところであります。 そういった中におきまして、文化庁におきまして、文化芸術に関する法律相談窓口というものがございます。そこに明確に、AIと著作権に関する事項を含んで相談を受けさせていただくということを対応をさせていただいておるところでございますので、そういった相談窓口も活用を、これからしっかりと更に更に努力をしていきたいというふうに思っております。
○山崎(誠)委員 ありがとうございます。 現在では相談窓口があるということ、それが対応だということなんですけれども、相談窓口に相談して、対応する弁護士の方が相談に応じて、結局、それ以上の権利を守ろうと思えば、やはり裁判だとかで訴えなさいという話になるのが現状なんですよ。それでは、私は、著作権侵害とか、これから広がっていく生成AI、生成AI自体を否定するものではないんですけれども、それがある意味悪用されたり、こういう権利侵害につながることは止められないと思います。 それで、今、文科省でも、生成AIと著作権に関する考え方の素案を出されてパブリックコメントを求めたら、多くの声が集まっている、今のような権利侵害についての声が多く届いているということを聞いております。 最後、大臣にお聞きをしたいんですけれども、今お話ししたように、現行の制度ではなかなか、権利侵害を食い止め、あるいは守ることが難しい、権利を救済することも難しいというふうに思うんです。その中で、やはり現行の日本の制度や基本方針の考え方というのは、どうもAI企業側に過度に有利なものになっているのではないか、そういう指摘もあります。これから、この点を踏まえて、生成AIに関しての規制、新たな制度の必要性等について、大臣、最後、御見解をいただきたいと思います。
○高市国務大臣 今後の生成AIへの対応ということでございますが、これまでの取組も踏まえながらですけれども、引き続き、AI事業者ガイドラインの作成、AI事業者ガイドラインの履行確保の在り方に関する基礎的な調査、これの整理、それから、ちょうど今年の二月にAIセーフティ・インスティテュートを設立いたしましたので、ここで、AIの安全性評価に関する検討などをこれからも続けていきますし、海外の機関との連携もしながら情報収集もしっかりといたしてまいります。 その上で、AI戦略会議の有識者の御意見を踏まえながら、関係省庁と連携して必要な検討を行ってまいりたいと存じます。そのときに、当然、規制の在り方ということについても議論になっていくと考えております。
○山崎(誠)委員 ありがとうございます。 やはり著作権の問題とか、多くのクリエーターの方々なんかから、自分が作った作品が大量に複製されて出ていってしまう、仕事にもならないし、非常に嘆きの声を多くいただきます。是非、こういう方々を救っていただきたいと思いますので、御検討よろしくお願いします。 それでは、AIについてのお話はこれで終わりますので、お二人、どうぞ御退席ください。ありがとうございます。 次ですが、急いで行きます、激化する水害対策、流域治水というお話をさせていただきたいと思います。 本当に、気候危機と言われる気候変動、地球温暖化の影響も受けて、水害のリスクというのは高まっているし、残念ながら多くの災害が発生しているというのが現状であります。 それで、私は、先月、球磨川の豪雨災害の現地を視察してまいりました。そして、この豪雨災害で亡くなられた皆さんの詳細な分析データがありまして、これは嘉田由紀子参議院議員がリーダーになって現地の皆さんと調査した結果、その現場を一つ一つ見てきました。それで分かったこと、そして、今の現場の国交省の皆さんの対応についての様々な課題というのもお聞きをしてきたので、ここから質問させていただきます。 令和二年七月の球磨川豪雨災害の検証についてということで、まず、検証の仕方について、ずさんではないかと、率直に、そういう声を聞きました。国の聞き取りというのは、対象者が被災者三十名ぐらいで、溺死で亡くなられた方の理由、メカニズムみたいなものの調査とか、避難ルートの浸水経過の状況の調査などが行われていないじゃないかという声です。豪雨検証委員会は僅か二回しか開催されず、豪雨災害後三か月で終了してしまったと。被災者が要望した、検討項目などを挙げているんだけれども、結局無視されたというか、答えがないまま閉じてしまった、そういう声を聞きました。 この件、どうでしょうか。
○小笠原政府参考人 お答えいたします。 令和二年七月豪雨による球磨川流域での氾濫については、九州地方整備局と熊本県が中心になり、流域内の十二市町村から構成される令和二年七月球磨川豪雨検証委員会において、氾濫現象の解析や洪水流量の推定などを行いました。 そのための基礎情報として、水位計やカメラ映像、沿岸住民の証言、氾濫水の痕跡などについて、国や県が保有するものに加えまして市町村から提供もいただき、地図上に時系列で浸水状況を整理するとともに、洪水で亡くなられた方の状況なども把握をいたしました。さらに、数値解析を用いての河川の水位計算や氾濫シミュレーションを行い、整理、把握した基礎情報と照らし合わせることで現象の再現性について確認を行いました。 こうした検証結果につきましては、球磨川水系河川整備計画の策定に当たって活用する際、球磨川水系学識者懇談会において、改めて専門的な観点から確認をいただいております。 このように、豪雨検証委員会での調査は、客観的な事実に基づいて科学的に行われたものであり、調査がずさんとの御指摘には当たらないというふうに考えております。 以上でございます。
○山崎(誠)委員 先ほどもお話ししたんですけれども、嘉田由紀子参議院議員とともに、被災者二百名以上のヒアリング、それから、二千枚を超える写真や動画を入手して、民間レベルですけれども専門家の皆さんも入って調査の実施がなされまして、調査結果などは本にもなっています。 こうした取組を私は是非評価していただいて、耳を傾けて、詳細な調査、協議を一緒に実施をすべきと思うんですけれども、政務官、どうですか。
○こやり大臣政務官 お答えいたします。 事実であったり経緯であったりは、今、政府参考人から答弁をさせていただきました。 我々も、球磨川流域の災害については、地域の皆様と、あるいは科学的知見に基づいて、しっかり検証してきたつもりでございます。そうしたものに従いまして、これからもしっかりと対策を進めていきたいというふうに考えております。
○山崎(誠)委員 少し具体的なお話に入ります。 質問要旨にも書いたんですけれども、山田川だとか万江川、川内川などの多くの支流があるんですけれども、その氾濫の理由を国交省は、とにかくバックウォーターだ、球磨川との接点におけるバックウォーターが理由だということ、球磨川と川辺川の洪水のピークの時間の前に、既に支流では犠牲者が、残念ながらお亡くなりになっている、そういう事実もあるんだけれども、それでもバックウォーターだということで、かなりここは、私は説明が乱暴ではないかというふうに思っております。 この点、どのようにお感じなのか、政務官、分かりますか。
○小笠原政府参考人 お答えいたします。 いわゆるバックウォーター現象は、支川が流れ込む先の本川の水位が高くなり、その影響を受け、本川に合流しにくくなった支川の水位が高くなる現象です。 令和二年七月球磨川豪雨の際には、球磨川の支川でも大規模な氾濫が発生しました。このため、球磨川の支川のうち、規模の大きい山田川、万江川を対象に、カメラ映像、沿川住民の証言、氾濫水の痕跡などを基に浸水状況を整理し、数値解析を用いて河川の水位計算や氾濫シミュレーションを行い、現象の検証を行いました。その結果、球磨川本川の水位上昇に伴い、支川の水位の縦断勾配が緩くなり支川の水位が上昇したため、球磨川本川より早く支川の合流点付近から越水が発生したものと推定しています。 この現象については、球磨川水系河川整備計画の策定に当たり、球磨川水系学識者懇談会において、改めて専門的な観点から御確認をいただいております。 このように、令和二年七月豪雨における球磨川の支川の氾濫の要因としては、客観的な事実に基づいて科学的に確認した結果、いわゆるバックウォーター現象が支配的だったというふうに考えております。 以上でございます。
○山崎(誠)委員 資料を提出させていただいたんですけれども、地元の皆さんの分析で、見ていただくと、球磨川に流れる支流の各所で、球磨川の水位が上昇する前に既に様々な水害が発生をしています。見ていただいて、球磨川から随分遠い地域でも越水などが起こって、地域が水浸しになっていくというのが読み取れるわけです。これは、各地で降っている雨がその支流の地域ごとで氾濫を始めているということであって、バックウォーターがその大きな原因だということは、私は言えないんじゃないかと。 私は、個々の状況をちゃんと分析をして、そして、本当にそれぞれの地域で起こっている氾濫が何が原因なのかというのを精査していただかないと、今の国交省の説明では大方バックウォーターのせいだというような粗っぽい議論であって、これは大きな問題だと思っております。地域でどういう氾濫が起きて、そしてどんな状況で皆さんがお亡くなりになられたのか、この分析というのは、詳細に市民の皆さんもデータを持っていますから、それを参考にしてもう一回見直す必要があるんじゃないかというふうに思う次第です。 それから、これももう一つの例なのでありますけれども、資料の一を見ていただくと、球磨川に架かります第四橋梁というところがダム化して水を食い止めてしまったんじゃないか、そしてそれが大きな人吉市の災害につながったのではないかということで、そのための分析がここで示されています。 明らかに、球磨川の第四橋梁を中心にして、水のせき止め、そして洪水流が発生しているというふうに読めるのでありますけれども、この読み取り自体についてどういうふうに解釈をされるのか。第四橋梁のダム化というものについてはほとんど議論がされていない、調査がされていないということを聞いているんですけれども、それで本当にいいのかどうか。
○小笠原政府参考人 お答え申し上げます。 令和二年七月球磨川豪雨の際、人吉市街地での氾濫につながった要因は、球磨川第四橋梁に大量の木材がひっかかって河道が塞がれ、橋梁の流失に至り、下流に流れる流量が一気に増加したことによるのではないかとの御指摘がございました。 そうした現象が発生した場合に、下流で急激な水位の上昇が発生するのが一般的でございますが、球磨川第四橋梁の下流約四・七キロメートルにある水位計の観測データではそうした水位は確認されておらず、下流の急激な水位上昇を伴うような現象が発生していた可能性はかなり低いというふうに考えております。 このような見解につきましては、球磨川水系河川整備計画の策定に当たり、球磨川水系学識者懇談会においてお示しをしているほか、水位計のデータについても八代河川国道事務所ホームページでも公開をしております。 人吉市街地の氾濫域の広がりや浸水深については、数値解析を用いて河川の水位計算や氾濫シミュレーションを行い、整理、把握した基礎情報と照らし合わせることで現象の再現性について確認を行っており、検証が不十分であるとは考えておりません。 以上でございます。
○山崎(誠)委員 最後ですけれども、時間がないので残念なんですけれども、今お話があった水位計というのは、これは資料の三にありますが、人吉大橋にかかる水位計のことだというふうに認識をしております。 これを見ていただきたいんですけれども、これは政務官にお答えいただきたいんですが、上の写真を見ていただくと、欄干に水位計がついているんですよ。下の図、資料の2を見ていただくと、太陽光パネルがあって、その下、棒が飛び出していまして、その先にセンサーがついて測定しているんですけれども、完全に水没している、そして、上に流れてくる木材などが絡まっている様子を見ると、洪水のときにこの水位計というのは正しく動作していないんじゃないか、そう思われるんですけれども、政務官、どのように御覧になりますか。
○こやり大臣政務官 お答えいたします。 議員御指摘の水位計でございますけれども、当時、十分に一回の観測間隔が途切れることなく連続して水位が観測できたことを確認をしております。また、仮に水位計のセンサー部分が水没しセンサーが故障した場合には、管理者にセンサー異常が通知されますが、これもございませんでした。なお、観測されたピーク水位は痕跡水位ともおおむね一致しているところでございます。
○星野委員長 山崎誠君、申合せの時間が経過をしております。おまとめください。
○山崎(誠)委員 分かりました。 写真で見ていただいたとおりで、非常にこの水位計がやはり危ない状態にあったんじゃないか。 そして、私は是非、これは国交省にお願いしたいんですけれども、水位計をたしか交換をされていると思います。交換する前に……
○星野委員長 申合せの時間が経過をしておりますので、おまとめください。
○山崎(誠)委員 この水位計がちゃんと状況がよかったのかどうか、健全だったのかどうか、その証拠の写真等があれば提出をいただきたいと思います。引き続きまた議論させていただきます。 終わります。
○星野委員長 次に、森山浩行君。
○森山(浩)委員 立憲民主党、森山浩行でございます。 先ほど、牧島委員の方からも合理的配慮の話がありました、障害者の差別解消法ということで。実は先週、五十年にわたって活動されているんですが、堺の障害者団体連合会、私の地元ですけれども、中央省庁の皆さんとの意見交換会というのを今年もやらせていただきました。様々な話が出た中で、国連からの、障害者権利委員会、二〇二二年の勧告というようなものに関するものも非常に多く出たわけで、頑張っているけれどもまだまだ足りないというようなところがあるのかなというふうに思っています。 特に、今回多く指摘されていたのが、その合理的配慮の前提となるところで、施設が足らぬのと違うかというところで、ファミリーレストランのトイレが使いにくいよ、大きなところでさえ使いにくいんだというようなお話がございました。この現状についてお知らせください。
○佐々木政府参考人 お答え申し上げます。 建築物のバリアフリー化を進めることは大変重要であると私どもとしても認識しております。このため、高齢者、障害者等が自立した社会生活等を営むことができる社会を構築するため、バリアフリー法に基づき、我々国交省といたしましても様々な取組を行っているところです。 このバリアフリー法におきましては、今委員御指摘の小規模店舗につきましては、一般的に、床面積が二千平米以上の店舗を建築する際には、建築主等に、バリアフリートイレを設置するなどバリアフリー基準に適合することを義務づけております。 その一方、御指摘の小規模な、床面積が二千平米未満の店舗を建築する場合には、このようなバリアフリー基準に適合させるという義務づけは行っておりません。ただし、バリアフリー法上、建築主等は、バリアフリー基準に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めることとして、努力義務を課しているところでございます。
○森山(浩)委員 そうですね。同じ名前のチェーン店であっても、できているところとできていないところがあるというような状況になってしまうかと思いますので、ここは店のブランドを守るためにも是非頑張っていただきたいというようなことで、各省からも、お願いをしたいと思うのですが、全体として、合理的配慮を進めていくという部分につきまして、今後の取組、大臣、お願いいたします。
○加藤国務大臣 お答え申し上げます。 まず、前提として、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現することは大変重要であると考えてございます。 まず、委員御指摘の小規模店舗におけるトイレでございますが、その設置等につきましては、障害者差別解消法において、環境の整備に当たると考えてございまして、合理的配慮を的確に行うための、不特定多数の障害者を対象として行われる事前的改善措置として、事業者等の努力義務とされてございます。 内閣府といたしましては、障害者差別解消に関する事例データベース等を通じまして、事業者等による環境の整備についての取組事例の周知等を行うとともに、バリアフリー法を所管する国土交通省を始めとした関係省庁と引き続き連携をし、事業者による環境の整備の取組が推進されるよう努めてまいります。 また、例えばですが、店員の方がトイレを利用される方を手助けするなど個別の状況に応じた対応につきましては、合理的配慮として、改正障害者差別解消法によりまして、本年四月一日から事業者による提供の義務化が図られたところでございます。 関係省庁におきましても、事業者が適切に対応するために必要な指針である対応指針の改定を行い、所管する事業分野の事業団体等へ周知する等の取組を行っていると承知しておりますが、内閣府としても、ホームページでの改正法の周知ですとか、また、各地方公共団体や事業者における説明会の開催ですとか、また、つなぐ窓口という窓口を開設をして、障害者、事業者等の方々からの相談に対して適切な相談につないでいく役割を担うという試行的な窓口の開設も進めてきたところでございます。 引き続き、関係省庁と連携協力しながら、改正法等の周知啓発を行うことによって、委員御指摘の合理的配慮の考え方、また、その前提を、社会への浸透を図ってまいります。
○森山(浩)委員 店員さんのことについては、経産、農水始めとして各省庁との話合いということになるかと思いますが、特に、障害者の人が外に出るという部分について、何回言ってもやってくれないというような思いをさせないように、しっかり取り組んでいただきたいというふうに思います。 内容については牧島委員と重なりますのでこのぐらいにしまして、クールジャパンの担当大臣として、高市大臣に来ていただきました。 クールジャパンというと、どうしても、ありものというか、伝統的にあるもの、あるいは既に人気のものを売りまくるんだというようなところに重点を置きがちでありますけれども、実は、売るには、その前に作るという段階が必要でありまして、伝統ならば、後継者を育てる、あるいは、創作ならば、若いときに修行するだけの時間をどうやってつくるか。 フランスなどでは、芸術家になるという人のために生活を保障するというような年金制度をつくったり、これについては韓国でも似たような制度をつくって、まだお金にならないんだけれども、修行中の身には、暮らしていかなきゃいけませんから、バイトする時間をつくるんじゃなくて、そんな形でやっていけるようにしていくなどというような先進事例もあります。 我が国においてもこういうものも含めてやっていただきたいと思いますが、幾つかの問題をまず議論していきたいと思います。 AIについては先ほど山崎委員の方からもありましたので、一つだけ。 全クリエイター実態調査アンケートというのを、一般社団法人日本芸能従事者協会さん、去年五月八日から二十八日というところでアンケート調査を行われています。このような大規模なアンケートは、我が国においてはこれが唯一だと思いますし、世界においても珍しいということですが、AIあるいは生成AIなどについて、こういう困ったことがある、二千件以上の話がありますけれども、この状況についてどうお考えですか。
○中原政府参考人 お答え申し上げます。 御指摘を頂戴しましたアンケートにおきましては、自らが時間をかけて創作した著作物等が生成AIにより学習され、侵害物が大量に生成されることへの懸念などが挙げられているものというふうに承知をしております。 文化庁といたしましては、こうした懸念を解消するために、本年三月に文化審議会著作権分科会法制度小委員会におきまして、AIと著作権に関する考え方についてを取りまとめたところでございます。 著作権法三十条の四におきましては、著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合には、著作権者の許諾なく利用可能とされておりますが、著作物の利用に当たりまして享受目的が併存する場合などにおきましては同条は適用されず、原則どおり著作権者の許諾を得る必要があるというふうにされております。 本考え方におきましては、著作物等の学習が享受目的に該当する場合等、著作権法第三十条の四が適用されない場合や、AI生成物による著作権侵害に関する考え方について例示をしているところでございます。まずは、示された考え方について正しく御理解を賜りますよう、分かりやすい形で周知啓発を行ってまいります。 また、文化庁におきまして設けられる相談窓口などを通じた著作権侵害に関する具体的な事例の集積、そして、AIやこれに関する技術の発展、諸外国における検討状況の進展などを踏まえながら、引き続き必要な検討を行ってまいりたいというふうに存じます。
○森山(浩)委員 これについても、生成AIやAIについて日本だけ厳しいルールを作るというようなことがあっては、逆に進展が遅れるということもあります。先日、セキュリティークリアランスの議論をこの委員会でもやったわけですけれども、世界と平仄を合わせながら、でも遅れることがないように、そしてまた、日本の様々な著作物、あるいは著作物以前の、演技であるとか声であるとか、いろいろなもの、著作物以前のものを知財全体という形で守っていかなきゃいけない。さらに、利用ができるところはどうやって利用するかというルール作りが大事だと思いますが、知財戦略としてはどのようにお考えですか。
○奈須野政府参考人 お答え申し上げます。 内閣府では、昨年十月から、AI時代の知的財産権検討会ということで、生成AIによる知的財産権の侵害リスクにいかに対応するかということで、法律、技術そして契約、こういった観点から検討を進めてまいりました。 この検討では、先ほど中原戦略官からもお話がありましたが、学習段階では原則として法律上の規制の対象外であるということを確認した一方で、生成、利用の段階においては、既存の知的財産権法と同様の侵害判断が適用され、法的保護の対象となるというような議論になっております。 また、今御指摘のあった、声、こういったことについても、著作権法、商標法、不正競争防止法といった知的財産権法の下での保護の可能性についても検討を行いました。ただ、具体的な事案にもよりますが、声自体を知的財産権法で保護するということには限界があるというような議論になっております。 生成AIについては様々な懸念点が指摘されている中で、こうした全てを法律のみで対処するということには限界がございます。こうしたことで、内閣府による検討会では、法律、技術、契約を組み合わせて重層的に対応していくということが必要ではないかということで検討を進めているというところでございます。
○森山(浩)委員 ありがとうございます。 これからということですから、しっかり、クリエーターの皆さんの不安がないように、そしてまた、扱うというときの不便がないように、両面から検討いただきたいと思います。 さて、二〇二四年問題。いわゆる芸能分野のドライバーの労働時間の規制についてはどのような状況にありますか。
○梶原政府参考人 お答えを申し上げます。 ドライバーの労働時間に適用されます改善基準告示につきましては、過労死防止等の観点から、拘束時間を短縮するとともに、休憩時間を延長する等の改正を行いまして、本年の四月から適用をされております。 御指摘の舞台装置等の運送を行う事業者につきましても改正後のこの告示を遵守をしていただく必要があり、そのためには、従前行っていたような運行日程を見直しをしていただく必要がある場合も起こり得ると考えております。 こうしたことから、昨年の九月から十一月にかけ、発注者に当たる芸能分野の企画、制作等に関係する事業主、事業者の団体に対して、関係をいたします総務省、経済産業省、文化庁、それと国土交通省と厚生労働省が連携をいたしまして、改正後の改善告示の周知を行ったところでございます。 今後とも、引き続き、様々な機会を通じて、こうした事業者団体や運送業務を発注する個々の事業者等への周知を図ることにより、運転者の労働条件の確保に取り組んでまいります。
○森山(浩)委員 周知はしたということです。ここからしっかり徹底をしていただきたいと思います。 さて、同じく芸能、芸術分野ですが、過労死白書、これにおいて、この分野、私もテレビ局におりましたので、三百十六時間という残業をつけたなんと言っていいのかどうか分かりませんけれども、当時そのような働き方というのが一般的でございました。 この重要分野の位置づけの問題についてはどのように対応をされていますか。
○増田政府参考人 お答えを申し上げます。 芸術、芸能分野の働き方につきましては、令和四年度に、独立行政法人労働者健康安全機構労働安全衛生総合研究所におきましてアンケート調査を実施いたしました。その結果につきまして、令和五年版の過労死等防止対策白書において調査結果を公表したところでございます。 過労死等の防止のための対策に関する大綱につきましては、今年度に見直し時期を迎えておりますので、過労死等防止対策推進法に基づき、過労死等防止対策推進協議会において御議論をいただいているところでございます。 令和六年三月に開催をいたしました第二十七回の同協議会におきまして、大綱の見直し素案をお示ししたところでございます。大綱の見直し素案につきましては、協議会に委員として御参画いただいております専門家の方々の御意見等を踏まえ、芸術、芸能分野を調査研究の対象である重点業種等に加えることを盛り込んでいるところでございます。 引き続き、同推進協議会におきまして御議論をいただき、今年度夏頃を目途に大綱を取りまとめてまいりたいと考えております。
○森山(浩)委員 分野に入れるよというようなお話でございます。この芸能界につきましては、様々な人権侵害等が今指摘をされて、改善に向けているところでありますけれども、労働時間というような部分についてもしっかり取り組んでいただきたいと思います。 国連人権委員会に指摘された児童労働と、そして厚労省の基収、いわゆる光GENJI通達というのがあります。光GENJI通達、いわゆる芸能タレントについては、当人の提供する歌唱、演技等が基本的に他人によっては代替できず、芸術性、人気等当人の個性が重要な要素となっていることというようなものがあって、こういう人は労働者ではないのだというような形。これは過労死してもいいのかという話になりますが、光GENJI通達と言われているように、いつの時代のものかよく分かりますよね。 これは今、現状、どうなっておりますか。
○増田政府参考人 お答えを申し上げます。 労働基準法上の労働者に該当するかどうかにつきましては、使用従属関係があるかどうか、つまり、事業に使用される者であるか否か、その対償として賃金が支払われるか否かについて、契約の形式や名称にかかわらず、実態を勘案して総合的に判断されるものでございます。 御指摘の通達につきましては、労働局からの疑義照会の形で、あくまでも個別のケースにおける整理を示したものでございまして、児童タレントにつきましても、今申し上げました労働者性の判断基準に照らして個別具体的に判断を行うことに変わりはないものでございます。 このため、通達の廃止については考えておりませんけれども、児童タレントが実態として労働者に該当し、労働基準関係法令違反の疑いがあるとの申告があった場合には、労働基準監督署において労働者性の判断を適切に行うとともに、調査の結果、労働者に該当し、労働基準関係法令違反が認められる場合には、適切な監督指導を行ってまいります。
○森山(浩)委員 児童タレントが自ら自分の労働時間を決めるというのはありますか。ちょっとこれは、昭和の時代のこういうものをいつまでも置いておくのは問題だと思います。是非検討いただければと思います。 さて、大臣、というような様々な問題があるわけですが、先日、能登半島の地震があったことを受けて、「スキップとローファー」というアニメ作品、これは作者が能登半島の出身の方なんですね。そして、これを無料配信するとともに、その上がりを能登半島に寄附をするというような形で、自らの作品をお使いになったというような事例がございました。クールジャパンといったときに、このコンテンツの力、ソフトの力というのは幅広く社会に貢献をするという事例だと思います。非常にいい話だなと思っていますけれども、こういったこと。 あるいは、ロケ地の問題について、日本は、今日、松村大臣も横にいていただいておりますので、なかなかこれは、警察に言っても、渋谷の交差点で撮影をしたいと言ったらけんもほろろだったり、どこか田舎の方に行くと、そんなの聞いたことがないといって追い返されたり、いろいろな事例があって、もう日本で映画なんか撮りたくないわと、国際的な部分についてはそんなマイナスの印象を持たれたりというようなこともあるようでございます。こういったことも連携しながらやっていただきたいというふうに思うのですけれども、その点。 そして、そもそも、クールジャパン担当大臣というのは、育てるというところにしっかり重きを置いて活動いただきたいと思いますが、まとめて、大臣、お願いします。
○高市国務大臣 能登半島地震の例を挙げていただきましたけれども、被災地の方々、様々な、自然災害の被災地の方々や、それからまた戦争で苦しんでいらっしゃる方々の心の支えになる、尊い活動をされているクリエーター、芸術家の方がいらっしゃること、とても感謝をいたしております。 やはり日本のコンテンツ産業の競争力というのは、多様なクリエーターの方々の御活躍で成り立っております。今後の発展を担う新たな才能を発掘、育成するということも大事。それから、クリエーターの方々が適切な制作環境の中で活動できるということも重要だと思っております。 現在、ちょうど、今年の六月頃を目途に、新たなクールジャパン戦略を策定しようということで検討を進めているところでございます。この中で、海外展開を視野に入れた若手クリエーターやアーティストの方々の育成体制の強化ですとか、クリエーターの方々への適切な対価の還元に向けた取組ですとか、それから、適正な契約締結のためのサポートですとか、委員の御指摘ですけれども、ロケの撮影の円滑化に向けた取組の推進といったことなど、クリエーターの方々の育成支援についてもしっかりと盛り込んでまいります。
○森山(浩)委員 松村大臣、ありますか。
○松村国務大臣 森山委員御指摘のとおり、海外からのロケの誘致というのは、やはり、地方のすばらしい魅力を発信できますし、地域経済に資するものだと思っておりますし、大変な効果が見込まれる。こういったものを関係機関や関係団体が推進をしているところでございますが、警察におきましては少し道路許可がかたくななのではないかと御指摘でございます。 実は、警察庁におきましても、毎年、全国のフィルムコミッションの担当者の方が御参加なされる研修会に参加をいたしまして、ここで道路使用許可手続に関する講義なども行っております。申請のあったそのままの形ではなかなか許可が難しい場合であっても、具体的な日時や場所の代替案の提示など、撮影を実現するための前向きな提案も行ってきているところでございます。 引き続き、先ほど申し上げた目的が達成できるように、柔軟な対応を、警察を指導してまいりたいと思っております。
○森山(浩)委員 やはり警察怖いというイメージがあるんですよ。なかなか許してくれぬなというようなイメージを払拭をしていただいて、フィルムコミッション等に来た話を、何とかできるようにという、代替案を含めて考えていただければと思います。 さて、最後ですけれども、五月の十四日から二十日がギャンブル等依存症問題啓発週間でございます。これにつきましては、ギャンブル依存症問題を考える会さんがこの間記者会見を行われていますけれども、オンラインカジノが、やっている人の逮捕・犯罪率が、普通の場合は二六だけれども三六%であるとか、あるいはオンラインカジノへの依存というのが非常に急速であるとか。 これはちょうど、野球選手ですけれども、大谷選手の通訳をやっていた水原さんという方なんですけれども、六月二十二日頃、もう一回だけバンプしてもらえるか、二十三日頃、最後にもう一度だけバンプできないか、二十四日頃、最後の最後の最後のバンプできないか、これは毎日メールしているんですよ。 自分の力ではどうにもならないというのがこの依存症という問題でありまして、もう時間がないので、間をぶっ飛ばします、済みません。現在のギャンブル依存症対策においては、リアルのカジノ、これがオンラインへのゲートウェーになるんじゃないかというような部分からいいますと、このリアルのカジノに対する対策は、まだないという理由で手つかずなんですね。だから、これはちょっと急いで、いろいろな調査をしながら制度化していっていただきたいと思います。 大阪IRについては、認可までいっていて免許がまだ下りていないという状況ですが、このIRにおいて、全体の三%がギャンブルのゲーミングのスペースであるということですけれども、このゲーミングのスペースというのはどういうものを指しますか。
○嶋田政府参考人 お答えを申し上げます。 IR整備法令におきましては、依存防止等の観点から、カジノ施設の規模を適切に制限しつつ、IRによる……(森山(浩)委員「その辺はいい、三%だけでいい」と呼ぶ)済みません、三%。 そういうこともあって、諸々の趣旨があって、カジノ施設のカジノ行為区画のうち専らカジノ行為の用に供されている部分の面積というのを、これをIR施設全体の床面積の合計の一定割合、すなわち百分の三以下に制限することとされております。 その上で、この専らカジノ行為の用に供されている部分でございますが、これは、カジノ施設のカジノ行為区画のうち、通路とか階段とか便所とか、そういった部分とか、カジノ行為の用に供されるおそれがないということでカジノ管理委員会が認める部分を除いた部分でございます。すなわち、具体的には、カジノ行為に使用する機器等を設置した部分や、顧客などがカジノ行為を行うその周辺部分などがこれに該当するというところでございます。
○森山(浩)委員 ということで、普通なら、ルーレットを置いてあったら、ここの部屋がカジノ区間だと思いますけれども、ここ、前にあるところなんかは入らないということで、机とその周りだけということ、これは皆さん知らないのじゃないのかなというふうにも思います。 だから、ゲートウェーとしてのIRカジノの認識について大臣にお伺いをしたいのですが、時間が来ましたので、今日はここまでかなと思います。 ありがとうございました。
○星野委員長 次に、住吉寛紀君。
○住吉委員 兵庫県姫路市よりやってまいりました、日本維新の会・教育無償化を実現する会の住吉寛紀です。 本日は、一般質疑ということで、科学技術の振興、また、昨今多発しております、SNSを経由した投資、ロマンス詐欺についてお尋ねしたいと思います。 まずは、科学技術振興についてお尋ねしたいと思います。 日本は資源が乏しく、科学技術、これは非常に重要であるというのは言うまでもございません。先週、いわゆるセキュリティークリアランス法案、これが衆議院で可決されました。今ちょうど、参議院で審議入りしているという、審議入りしたばかりなので少し気が早いかもしれませんが、この法律によって、情報の保全と流通のインフラを整備し、また、同盟国、同志国とも共同研究等のやり取りもできる環境、これも整備していくということで、今後の日本の技術の発展に期待しているところです。 また、先日の日米首脳会談において、米国主導で有人の月探査を目指すアルテミス計画で、日本人二人が月面に行くことが発表されました。米国の言いなりでは困りますが、日米で連携しながら、日本の科学技術の向上につながっていくのではと注視しているところでございます。 その肝腎の日本の科学技術ですが、かつては、技術の日本、物づくり大国として世界に存在感を示していたものですが、いつの間にか、どんどん、日本は追いつかれ、現在は多くの国に抜かされている、そんな状況となっております。このような状況を打破するために、基礎研究の底上げ、そして実装して、産業化を見据えた支援が必要だと思いますが、まずは政府の取組についてお伺いしたいと思います。 〔委員長退席、中山委員長代理着席〕
○高市国務大臣 住吉委員には、いつも科学技術政策について叱咤激励をいただき、ありがとうございます。 革新的なイノベーション創出に向けてということで、基礎研究から実用化まで、各ステージを支援する多様な事業が重要だと考えております。 例えば、研究者の自由な発想に基づく研究を推進する科学研究費助成事業を実施しております。また、創造的な革新的技術のシーズの創出を目的とする戦略的創造研究推進事業、さらには、基礎研究成果の社会還元を支援する研究成果最適展開支援プログラムを推進しております。以上、文部科学省に御対応いただいております。 内閣府におきましては、野心的で大胆な発想に基づく挑戦的な研究開発を推進するムーンショット型研究開発制度のほか、府省や産学官の垣根を越えて、基礎研究から社会実装まで一貫して推進する戦略的イノベーション創造プログラムを実施しております。 これらの事業を通じて、基礎研究からイノベーションの創出に至るまで、シームレスな支援を実施してまいりたいと思っております。 私は、まだまだ日本の技術には誇りを持っていて、技術で勝ってビジネスで負けることがないように、新たな対応も考えてまいりたいと思っております。
○住吉委員 力強い御答弁、ありがとうございます。 本当にどれも施策として重要ですし、どんどん進めていただきたいと思っております。そして、その中でやはり重要なのは人材だと思っております。 大臣は、質問はこれまでなので、御退席いただいて結構でございます。 それでは、人材の育成についてお伺いしたいと思います。 文科省の方では、博士人材活躍プラン、これを三月末に取りまとめたところですが、その前に、まずポスドクについてお尋ねしたいと思います。 一九九六年から二〇〇〇年度、五年計画として策定して、ポストドクター一万人支援計画、通称ポスドク一万人計画という施策を過去実施しておりました。これによって、博士取得者が急増して、当初の一万人をはるかに超え、一時期、一万七千人に達したというような報道もございました。一方で、大学教員採用数、これは結局増えずに、結果的に正規の職に就けないポスドクを大量に生んだとの批判もございました。 そこで、まず、このポスドク一万人支援計画について文科省としてどのように評価しているのか、御見解をお伺いいたします。
○山下政府参考人 お答え申し上げます。 先生お尋ねの、ポストドクター等一万人支援計画でございますけれども、政府におきまして、平成八年度に定め、我が国全体の広範な分野における研究開発の抜本的な活性化を図るため、研究プロジェクトの遂行に不可欠なポストドクターの養成、拡充を目的とした関係施策を推進してまいりました。 その結果、平成十一年度にはポストドクターは一万人以上に増加いたしましたけれども、その後、御指摘のように、更に一万七千人ぐらいまで伸びたわけでございますけれども、これらのポストドクターのうち一定数の者がそのポスドクの期間終了時に大学等において安定的な職を得ることができないなど、ポストドクターのキャリアパスの確保が必ずしも十分ではなかったというふうに考えておるところでございます。 こうしたことから、文部科学省におきましては、ポストドクター等の雇用・進路に関する調査により定期的にその状況を把握するとともに、ポストドクター等が大学等において安心して研究に専念できる環境と処遇の確保を図るため、若手研究者のポスト確保のための人事給与に関する改革等の実績に応じた運営費交付金の配分、ポストドクター等の雇用・育成に関するガイドラインの策定、多様な財源を戦略的かつ効果的に活用することで研究者の安定的なポストの確保を図る取組の促進、若手研究者の多様なキャリアパスの確保などのキャリアパス支援に関する取組などの施策を現在講じているところでございます。 以上でございます。
○住吉委員 るる御説明ありがとうございました。 その上で、今、この博士人材活躍プラン、「博士をとろう」というサブタイトルが出ておりますが、それについてお尋ねしたいと思います。 このプランは、博士号取得者、これを二〇四〇年に二〇二〇年比で三倍に増やすというものが記載されており、非常に野心的な計画目標を立てられていると思います。前回は増やしたはいいが受入先がなかったということなんですが、この内容ですと、経済団体また業界団体等に対し、博士人材の活躍促進、これの協力をお願いするとしております。文科省自体は、博士人材の採用率を総合職の一割から増加させていくということで、様々なインターンシップ等も拡充していく、そういった取組をしていくと聞いております。 しかし、大臣直下のタスクフォースで新プランを練り、四十四の施策を盛り込んでおりますが、産業界や教育界に採用拡大と処遇改善を働きかけ、多様な場面で博士人材が活躍する社会をつくる、この多くは文科省の手の届かない領域となっております。そういった業界の協力がなければ、なかなか達成が難しいというような状況でございます。 盛山文科大臣自ら、博士に進むと就職先がなくなるなどのネガティブなイメージが根底にある、このように発言しております。私も、大学院修士まで行って、実際どうするかという状況のときに、やはり就職ができないとかそういったことをいろいろ聞いて、博士課程というのは諦めたというか、親は非常に強く博士課程に行けと言われた、また教授も強く言われたんですが、結局就職したというような経験がございます。それだけ、このイメージを覆すというのはかなり難しいのではないかなと思っております。 ここで民間が余り積極的でなければ、ポスドク一万人計画と同じ結果となることが危惧されますが、今回のプランにおいてどのような工夫をされているのか、政府の見解をお伺いいたします。
○山下政府参考人 お答え申し上げます。 今般、盛山文部科学大臣を座長とするタスクフォースにおきまして取りまとめた博士人材活躍プランにおきましては、大学院教育の充実とともに、先ほどお話がございました、ポストドクター等一万人支援計画の実施時において課題でもございました、ポストドクターを含む博士人材が、大学のみならず、研究機関や民間企業において活躍できるようにするための幅広いキャリアパスの開拓に向けて、一つは、インターンシップの推進や、企業、大学に向けた博士人材採用の手引の作成など、産業界での活躍推進のための取組、さらに、アカデミアに加え、国際機関、公的機関、学校教員等、社会の様々な分野での活躍を促進する取組を講じていくこととしておるところでございます。 また、ポストドクター等の若手研究者向けには、従来より、日本学術振興会特別研究員事業等による処遇の充実などの研究環境確保やキャリア構築のための支援も行っているところでございます。 昨今、産業界での博士人材への期待も高まっておりますことから、文部科学省といたしましては、関係省庁とも連携しながら、大学や産業界等に対してもしっかり連携それから要請をしつつ、ポストドクターや博士人材のキャリアパスの整備に着実に取り組んでまいる所存でございます。
○住吉委員 ありがとうございます。 このプランも始まったところということで、二〇四〇年に人口百万人当たりの博士号取得者数を世界トップレベルに引き上げるということで、数値目標もあって、是非達成していただきたいなと思うんですけれども、この目標だけを達成して受皿をつくっていかなければ、結局、過去の、ポスドクの人、研究してもなかなか生活できない、アルバイトもしているというような、ある意味悲劇な状況が生み出されることを強く懸念しております。先ほど申したとおり、しっかりと出口のところもやっていただきたいなと思います。 博士人材活躍プランについては、今後も私も注視していきたいと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。 それでは、次のテーマに入りたいと思います。 近年、SNSを経由して、投資、またロマンス詐欺と言われるものが非常に多発しております。LINE、フェイスブック、ツイッター、インスタグラム、ほかにもユーチューブ、様々なSNSが登場し、普及しました。LINEなんかは、お年寄りの、おじいちゃん、おばあちゃんも実際に使っております。若者だけではなくて、ほとんどの世代で何かしらのSNSを使っているというのが今の日本の現状で、また、このデジタル社会においては、生活に不可欠なコミュニケーションツールとして、生活インフラとなっております。 SNS自体は、私も別に否定するわけではありません。プラットフォームで世界中の方とつながれるというのは、ある意味大きな可能性があるわけでございますので、SNSが悪いと言うつもりは毛頭ございません。あくまでそれを活用して悪さをしている人が悪でありますが、SNSの秘匿性を利用して詐欺行為等に使用される事件が多発し、多くの事案において被害回復がなされていないというのが現状ございます。 この投資詐欺なんですが、岸田政権下でも貯蓄から投資へシフトを進めておりますので、国民の関心も投資に対しては非常に高まっているのかなと思っております。そのことがこれだけ被害が大きくなっていると思うのですが、まずはSNS経由による投資、ロマンス詐欺の現在の被害状況また被害の手口について、政府の見解をお伺いいたします。 〔中山委員長代理退席、委員長着席〕
○松村国務大臣 SNSを使いました非対面型の投資詐欺あるいはロマンス詐欺の被害につきましては、令和五年下半期に急増しておりまして、認知件数は合計で三千八百四十六件でございます。また、合計被害額は特殊詐欺の合計被害額を上回る状況でございまして、四百五十億円以上に上っておりまして、極めて憂慮すべき状況にあるものとまず認識をいたしております。 主な手口でございますけれども、これは、被疑者がSNSやマッチングアプリを通じて被害者と接触をいたしまして、その上で、別の連絡ツールに移行をし、やり取りを重ねる中で信用させ、そして口座への振り込みにより被害金をだまし取るものがあるものと承知をいたしております。 また、SNS上に著名人に成り済ました広告が掲載をされまして、それを被疑者がクリックいたしますと、例えば、無料の投資セミナーや投資勉強会と称するSNSグループに招待をされます。その中で、被疑者側とやり取りを重ねる中で投資名目で入金を促されたり被害に遭うケース、こういったケースがあるものと承知をいたしております。
○住吉委員 御説明ありがとうございました。 本当にそういったケースがあって、実際に犯行はインターネット経由で行われている、先ほどおっしゃったように非対面であるということがあります。場合によっては、海外にいながらも実際に犯行に及ぶことができるわけです。 近年では、AIツールも発達して、翻訳も簡単にできます。最初から外国人であるということを名のっていますので、多少変な言い回しの日本語になっても、それがちょうどいいあんばいになって、なかなか、だまされてしまうというのが実情で、実は私もフェイスブックをやっておりますが、それが犯罪に関わっているのかどうかは不明ですが、ほぼ毎日のように、見知らぬ外国人から友達申請が来たり、コメントが記載されています。ひょっとしたら、安易に友達承認をしたらそういったふうに誘導されるのかなと思いながら、実際に身近に感じているところでございます。 実際に、被疑者が海外に潜伏していたり、また海外のサーバーを利用しての犯行ですと、国内だけでなく海外の警察当局とも連携しながらやっていかないといけないということで、当然、時間、労力、またコストも大幅にかかると想定されますが、詐欺の被疑者が外国にいる場合の捜査についてどのように対応しているのか、見解をお伺いいたします。
○松村国務大臣 お答えの前に、先ほど答弁した中で、被疑者がクリックをしてと表現をいたしまして、間違いでございまして、被害者がでございますので、訂正をさせていただきたいと思います。 その上で、被疑者が外国に所在する場合には、その被疑者が所在する外国の関係機関に対しまして、ICPOを通じまして捜査協力や、条約、協定を活用した国際捜査共助を推進をいたしております。最近では、海外の犯行拠点の摘発事例も増加をしているところでございます。 また、昨年の十二月に茨城・水戸におきまして、G7内務・安全担当大臣会合、これは私も出席をいたしましたけれども、組織的詐欺について国際連携を強化していこうではないか、こういった意思の統一ができまして、結束して取り組んでいくことで一致をしたところでございます。 また、イギリスにおきましては、トゥーゲンハット大臣の主導で三月には詐欺サミットも開催をされまして、聞くところによると、イギリスはロマンス詐欺について深刻な被害があるようでございまして、世界的に問題になり、G7の中でも非常に注視をし、連携をしていこうと呼びかけているところでもございます。 今後とも、海外拠点に関する情報の一層の収集及び集約を行いまして、海外の関係機関とより一層緊密に連携をいたしまして、海外拠点の積極的な取締りを推進するよう警察を指導してまいりたいと思っております。
○住吉委員 詐欺サミットは知らなかったので、ありがとうございます。またちょっと私の方でも調べていきたいと思います。 国際連携を強化していくということで、非常に力強い御答弁をいただいたんですが、じゃ、実際に、発生したら、犯人が逮捕できて、そして被害者の被害額が回復するというか元に戻ってくるのかというと、難しいところがあると思います。 そういった意味で、入口であるSNSであったり、若しくは出口である口座を活用して犯行が行われるので、そういったところを何とか閉められないかなというのが一番大きな対策なのかなと思っております。 そこで、まずはSNSについてお伺いしたいと思います。 実際、SNSの投資広告、これはよく見ます。それが違法かどうかも含めて分からないんですが、岸田内閣が掲げる貯蓄から投資への影響か、そういった広告を本当によく見るなというのが実体験としてあります。先ほどもありましたが、有名投資家を無断で使用したり、そういったこともございます。 こういった詐欺に利用される偽広告について、何らかの規制を設けることが必要であると考えますが、まずは金融庁に見解をお伺いしたいと思います。
○尾崎政府参考人 お尋ねの、有名投資家等に成り済ました詐欺事案についてでございます。 金融庁に対しましても相談が多数寄せられておりまして、早急に対応すべき課題であるというふうに認識しております。 金融庁としては、従来から、投資詐欺対策といたしまして、金融庁のホームページやSNSを利用した注意喚起に加えまして、パンフレットやリーフレットの発行、それから、SNS事業者とも連携の上、SNSのページに当庁の注意喚起のリンクを張りつけ、事業者団体のホームページにおける注意喚起ページの相互リンクといった取組を行っております。 当庁としては、今後も、事業者団体やSNS事業者との連携を強化しつつ、注意喚起の取組を充実させていくとともに、今月設立いたしました金融経済教育推進機構を中心に、投資詐欺への対応方法等も含め、幅広い観点から金融経済教育を推進するなど、投資詐欺被害の防止に努めていきたいというふうに考えております。
○住吉委員 注意喚起、これも必要だと思います。ただ一方で、広告に対して何かしらの規制が私は必要ではないかなと。これは難しいのは分かっているんですが、必要ではないかなと思っております。昨日のレクだと、実際にその広告が違法性があるのかどうか分からない中で規制するのは、現時点では取り締まることができないということがやり取りでございましたが、やはりこれが入口になっていっておりますので、特に答弁は結構ですが、ここからしっかりと規制をかける何かしらの法整備も必要なのではないかなと思っております。これは、我が党としても一つテーマとして研究していきたいと思います。 次に、このSNS、匿名性が高く、実名でなくても簡単に開設ができます。そのようなプラットフォームだからこそ、犯罪に利用されやすいとも言えます。手軽な情報発信手段でありますが、実害が出てきている現在、例えば、もう少し本人確認を厳格化し、犯罪の疑いがある場合には履歴を開示できるようにするべきではないでしょうか。現在の取締り法規上、SNS事業者に対し本人確認義務を課す規定は存在しないというふうに聞いております。このことが、SNSを活用した犯罪が急増している原因かもしれません。 また、各SNSでも、一応、二段認証などの乗っ取り対策がされておりますが、携帯があれば匿名でアカウントを作れてしまうというのが実情です。この携帯も、データ通信用SIMカードを利用した携帯の場合は本人確認の義務がありません。 何度も言いますが、SNS自体が悪ではないんですが、これだけ犯罪に利用されている状況で、そしてなおかつ、昨今の被害というのは、一度被害に遭うと、なかなか、犯人を捕まえて、被害額が返ってこないというような状況でございます。 これも、SNS事業者と協力して何かしらの対策を打つ状況に来ていると思いますが、政府の見解をお伺いいたします。
○木村政府参考人 お答え申し上げます。 SNSを利用した詐欺につきましては、消費者に対して被害をもたらすものでございますので、許されない行為であるというふうに考えているところでございます。 その上で、大手のSNS事業者におきましては、携帯電話番号やメールアドレスとアカウントのひもづけが行われるなど、一定の自主的な本人確認が行われているものというふうに承知してございます。 他方で、SNSの利用に際しまして、一律に利用者の本人確認を法律上義務づけるかどうかという点につきましては、やはり、表現の自由やプライバシーとの関係で慎重な検討が必要ではないかというふうに認識しているところでございます。 また、SNS事業者の保有する通信履歴等を捜査機関に開示する際には、通信の秘密に該当する場合、裁判官の発付する令状が必要であるというふうに認識しているところでございます。 また、データの通信専用のSIMカードのお話がございました。これにつきましては、総務省では、これまで、携帯電話事業者に対しまして、音声契約と同様の契約時の本人確認の実施への協力、これを求めてきたところでございます。それを受けまして、通信関係団体におきまして、自主的な申合せ、これを取りまとめていただいております。事業者におきましては、この申合せに基づいて対応いただいているものというふうに承知してございます。 いずれにしましても、SNSを利用しました投資、ロマンス詐欺等の被害状況、これを踏まえながら、総務省としましても、関係省庁とも連携して、SNSを含めた電気通信サービスの不適正利用への対策に取り組んでまいりたいというふうに考えているところでございます。
○住吉委員 いろいろとるる対策をしている中でこういう事件が発生しているというのはしっかりと認識していただきたいなと思っております。 表現の自由等、憲法の関係もあるので、もちろん、なかなか難しいのは十分承知しておりますが、実際にこの被害の方に聞くと、直接は聞いていないんですけれども、自分のお金ならまだしも、例えば、親のお金を使ったとか、子供のためにためていたお金を使ってしまったとか、また、人から借りてきたお金でこういう被害に遭っているとか、本当に追い詰められた状況になってこういう被害届を出している、なかなか捜査も難しいというような形で、かなり被害者にとっては絶望しているのではないかと。 大臣からも、四百億円近くあるということですけれども、これは氷山の一角なんじゃないかと言うような専門家もいて、ひょっとしたら十倍ぐらいはあるんじゃないかというようなことも言う方もいらっしゃいました。いろいろ対策をしていただいているのは十分承知しておりますが、今の状況じゃなかなか防ぎ切れないというのはしっかりと認識していただきたいと思います。 入口を塞ぐ、SNSが入口ですが、出口の部分は口座の不正譲渡。このような詐欺の金銭はほぼ口座を介してやり取りされますが、もちろん、この口座は犯人が自分で作ったものではなく、他人の口座、例えば、留学生が母国に帰る際にもう要らないから売るというような口座だったり、そういったものが活用されているようです。実際にネットで検索すると、この口座、相場で二万から六万ぐらいで取引されているような情報が出てきたりもします。 詐欺に活用された口座は凍結されますが、これもホームページで確認できるんですが、かなりの数が出てきます。このように、出口である口座を塞いだら被害が減っていくこととなりますので、凍結を始めとした不正口座対策、これは重要な課題です。 そこで、現状の口座の不正譲渡対策について、政府の取組をお伺いいたします。
○渡邊(国)政府参考人 お答えいたします。 銀行口座等の不正譲渡についてということでございますけれども、まず、法律上、犯罪収益移転防止法におきましては、預貯金通帳やキャッシュカード等の譲受け、譲渡しにつきまして、有償、無償を問わず、これを処罰の対象としております。 具体的には、例えば、同法の二十八条第一項におきましては、銀行口座の譲受けにつきまして、他人に成り済まして銀行等との間における預貯金契約に係る通帳等を譲り受けるなどした者、あるいは、正当な理由がないのに有償でこれらを譲り受けるなどした者につきましては、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金又はその併科というものが規定されております。また、同条二項におきましては、相手方にその目的があることを知りながらこれらを譲り渡すなどした者についても、同様の処罰が規定されているところでございます。 委員御紹介いただきましたけれども、警察では、犯罪に様々な口座が利用されておりまして、こうしたものの口座凍結依頼ですとか、利用された口座について、様々な形で活用して、更に悪用されないようにするための対策を講じているところでございます。
○住吉委員 ありがとうございます。 制度としてはそうなっているというのは理解できました。 ただ、詐欺行為というのがかなりスピード感が増してきていて、聞くところによると、口座に入金したら、即、別の口座に三つぐらい移動させられて、海外に送金されて、被害届を出した頃にはもう口座が空っぽだったとか、そういったことをよく聞くわけでございます。 ここも、やはり今、ネットバンキングであったり、またウォレットとか、さらには電子マネーについても、しっかりと本人確認を厳格化していくこと、また履歴を開示していくというのは重要ではないかなというふうに思っております。 SNSを活用した詐欺のハードルも、こういったことを厳格化していくことでハードルが高くなるのではないかと思うのですが、そこで、ネットバンキング、ウォレット、また電子マネー等においても、本人確認の厳格化であったり、また履歴の開示等も検討していかなければならないと思いますが、政府の御見解をお伺いいたします。
○柳瀬政府参考人 お答え申し上げます。 銀行口座等の不正利用を防止するために、委員御指摘のとおり、金融機関等において、マネロン対策等、本人確認等を的確に実施することが重要でございます。 金融機関等に対しては、マネロン対策として、顧客の本人確認、取引が犯罪に関連する疑いがある場合の当局への届出、リスク低減措置として、顧客の業種、送金状況等のリスク特性に応じた顧客管理、詐欺が疑われる取引の謝絶、不正な利用が疑われる口座の凍結といった対応などを適切に行うことを求めております。 また、御指摘ありました電子マネー等につきましても、例えば、高額な価値を電子的に移転できる前払い式支払い手段の発行者に対し、顧客の本人確認を求める措置等も講じてございます。 いずれにせよ、我々といたしましても、警察庁とも緊密に連携しつつ、金融機関等において適切に対応がなされるよう、引き続き、各種モニタリング、指導等を実施してまいる所存でございます。
○住吉委員 ありがとうございます。 犯罪のパターンも、ある程度、大体こういうパターンだなというのが見えてきていると思うんですね。だからこそ、金融機関にも、こういうパターンのときはちょっと注意してくれというような指導を徹底していただけたらなと思います。 続いてなんですが、ちょっと時間もあれなので最後の質問になるかもしれませんが、国民への周知徹底についてお伺いしたいと思います。 これまでいろいろ議論してまいりましたが、なかなか難しい、制度的にも時間を要するのだなというのは理解したところでございます。さらに、一度被害に遭うとなかなか原状回復というのが難しい、そういう性質のもので、そのため、一番最も重要なのは、被害に遭わない、危ない話には乗らないということだと思います。そのためには、国民への周知徹底、これが現時点では一番最も効果的なのかなと思っております。例えば、学校で子供たちに対する教育を行い、自己防衛ができることや、そういったことも必要なのかなと思います。 国として、国民への周知徹底、どのような取組を考えているのか。あわせて、ちょっと通告しておりませんが、SNSの被害に対して、大臣の御所見といいますか、所感を最後聞かせていただけたらなと思います。お願いします。
○松村国務大臣 被害の防止策についてお尋ねかと思います。 委員のおっしゃるとおりでございまして、国民にどう周知をしていくか、これは重要なところであろうと思います。 まずは、投資や結婚に関心があり、日常的にSNSやアプリを利用する国民の皆様に対して、被害実態や犯行手口を踏まえた注意喚起を行うことは重要であると考えております。 警察におきましては、例えば、警察庁公式X、こういったものを用いまして、SNS事業者と連携をいたしまして、投資詐欺の手口に関する注意喚起を現在行っているところでございます。こうした取組を引き続き、関係省庁や関係事業者、こういった方々も巻き込んで連携をし、被害の実態や犯行の手口、こういったものに関する注意喚起を強力に推進し、国民への周知を図ってまいりたいと思っております。 やはり、社会のありようが変わる中で、いろいろな事件のありようも変わってきております。この投資詐欺、非対面型でございますが、その特徴でもあろうかと思います。近年この被害が増えておりますので、現在強力に取締りを強化するように進めているところでございますので、引き続き警察庁を指導してまいりたいと思っております。
○住吉委員 是非よろしくお願いいたします。 では、終わります。ありがとうございました。
○星野委員長 次に、塩川鉄也君。
○塩川委員 日本共産党の塩川鉄也です。 今日は、能登半島地震の液状化被害対策について質問をいたします。 この液状化被害についてですが、国交省の被害状況調査によりますと、二月二十八日時点で液状化被害の被災件数は、石川県でおよそ三千五百件、また富山県では二千件、新潟県では九千五百件に及ぶといいます。調査は継続中でもあり、奥能登地域などの被害状況などはまだ把握がされておりません。更に被災件数、被害状況が広がる見込みという点でも極めて重大であります。 各地でもいまだに被災が継続しているような状況でありまして、新潟市などでは、いまだにトイレが使えない、仮設トイレを自費でレンタルして使っているんだけれども、行政の支援はないままだという声ですとか、また、半壊認定だったけれども、夫婦とも定年を迎えており、傾きを直すのに数百万円かかるので修理を諦めたといった声も寄せられているところであります。深刻な事態が続いているということであります。 そこで、官房長官にお尋ねいたします。 岸田総理は、三月二十八日、予算成立後の記者会見で、今年度予備費の活用に向けて、被災地への復興基金設置の取組を進めますと述べましたが、これは復興基金を実施する指示を出したということでしょうか。
○林国務大臣 復興基金でございますが、極めて大きな災害が発生いたしまして、復興に相当の期間を要すると見込まれ、各年度の措置では対応が難しい、こういった場合に、個別の国庫補助を補って、国の制度の隙間の事業について対応する例外的な措置として実施するものでございます。よって、まずは国による支援策、これをスピード感を持って充実させて実施していく、これがまず第一だと考えております。その上で、今、塩川委員からございましたように、三月二十八日に総理が会見で述べておられたとおり、被災地の被害状況を踏まえて、復興基金設置の取組を進めていくということにしておりますので、現在、総務省を中心に検討を進めているというふうに承知をしております。
○塩川委員 復興基金設置の取組を進めるということで、総務省を中心に検討を進めているということです。 そうなりますと、この復興基金の規模ですとか、対象地域ですとか、要件などについて具体化をしていくということでしょうか。
○林国務大臣 復興基金、どういうものかというのは先ほど御答弁したとおりでございますので、今申し上げましたとおり、被災地の被害状況を踏まえて、この設置の取組を進めていくということで、詳細は、先ほど申し上げたように、まさに今、総務省を中心に検討を進めておるところでございます。
○塩川委員 是非、具体化をしていただきたいと思います。 やはり、国の施策の隙間といいますけれども、実際には被災者、被災地において必要な支援策というのが余りにも現状届いていない、不十分だという状況のときに、復興基金という形で、自治体がまさにその裁量できちっと対応できるような、そういうスキームを復興基金としてつくるということは極めて重要な点であります。 そういう点でも、熊本地震は、発災から復興基金、補正予算まで半年ということでしたけれども、間を置かずに実施をするということは当然必要だと思いますので、速やかに対応するということが求められていると思うんですが、その際に、予備費ではなくて本来補正予算で対応する話なんじゃないのか。こういった問題について、やはり、様々な知恵を結集してつくる上では、国会審議を通じてよりよいものにしていくといった点でも、復興基金について、熊本地震と同様な補正予算の対応こそ求められているんじゃないか。この点についてお答えいただきたいと思います。
○林国務大臣 先ほど申し上げましたように、復興基金、例外的な措置ということでございます。 まさに、総理がおっしゃられたように、状況を踏まえながら取組を進めていくということで、今検討を総務省を中心にやっているところでございますので、どういったような財源でやっていくかも含めて検討を進めているということでございます。
○塩川委員 予備費の活用に向けてという中での、この復興基金設置の取組を進めますと。こういう経緯を踏まえて、やはり補正予算で対応すべきものだということを重ねて申し上げるものです。 液状化被害対策に関して、国、自治体が連携して総合的な対策を行うことが必要であります。国においても、内閣府防災や、国交省、総務省などが連携をして、被災自治体の要望に応えた支援策の具体化を求めていきたいと思います。 官房長官、ここで御退席いただいて結構です。 続いて、国交省にお尋ねいたします。 私、二月の予算委員会の分科会で液状化対策を取り上げて、地盤改良の工事開始まで時間がかかり過ぎると、地盤改良を待ち切れずに再建した家や、ジャッキアップして傾きを直した家も出てくる、住宅再建に温度差が生じ、液状化防止事業に対する住民の合意が困難になる、個人宅の宅地復旧支援と面的な地盤改良工事という二段階ある工事について、一体的な支援策を早期に打ち出す必要があると指摘をしました。 こういった議論も受け、三月の二十二日、政府は、能登半島地震により被災した宅地の安全確保支援を打ち出しました。そこでは、液状化による被害を受けた建物、宅地の安全性確保を図るためには、面的な液状化対策と建物の耐震化を一体的に行うことが必須としている点は重要であります。 そこで、国交省にお尋ねいたします。 住宅・建築物安全ストック形成事業について、これは液状化で傾いた住宅の補修に活用できるんでしょうか。
○佐々木政府参考人 お答え申し上げます。 今回の能登半島地震では、多くの住宅が液状化の被害を受けており、傾斜した住宅の補修、復旧が大きな課題になっているものと私どもとしても承知しております。 このため、被災者が住宅の耐震改修工事とそれに必要な修復を行う場合に、委員御指摘の住宅・建築物安全ストック形成事業を活用することで最大百二十万円の定額補助を受けられることを明確にし、地方公共団体にもお示しさせていただいたところです。 この支援制度では、耐震診断の結果、住宅の傾斜や損壊により倒壊の危険性があると地方公共団体が判断すれば、その支援の対象となるものと考えております。
○塩川委員 耐震診断の結果、耐震性がない、倒壊のおそれがある、そういう話ですけれども、耐震性があるかどうかという判断はどのように行うのか。傾いていても耐震性があると判断すると、活用できないということなんでしょうか。
○佐々木政府参考人 お答え申し上げます。 一般的には、一般診断法というもので、図面とその状況を目視によって確認することによって必要な構造力があるかどうかということを確認することになっておりますが、そのほかにも、地域の実情ですとか、あるいは図面がないといった場合には公共団体が定める方法に基づいてということが可能になっております。 公共団体がどのように行うのか、これは公共団体さんそれぞれのお定めになった内規のようなものがございますが、例えば、地盤の状況を確認していただいて、その上で、劣化が激しい、あるいはその上に載っているコンクリート台がひび割れしている、そういったような状況も確認して、それを評点のようにつけていただいて耐震性を評価する、そういう方法を取っておる公共団体もございます。 そのように、それぞれ公共団体が実情に応じて評価されるというように考えております。
○塩川委員 自治体がそれぞれの状況に応じて判断をするという点では、被災自治体の判断を尊重して弾力的な運用を是非図っていただきたいと思いますが、その点についても改めて一言お願いします。
○佐々木政府参考人 もちろん、公共団体が最もよく状況、実情を御承知のところだと思っておりますので、その評価を第一に考えたいと思っております。
○塩川委員 なかなか、現場からは使いにくいんじゃないかという声も出ているところですから、被災自治体の判断を尊重した弾力的な運用を求めたいと思います。 この事業については、一部損壊の場合でも可能なんでしょうか。
○佐々木政府参考人 先ほど申し上げましたとおり、液状化により傾斜や損壊が起きた住宅についても、この事業の対象となり得るものと考えております。 御指摘のように、一部損壊、これは罹災証明の判定だと思いますけれども、判定が一部損壊の場合であっても、先ほど申し上げたとおり、耐震診断の結果、住宅の傾斜や損壊により倒壊の危険性があると公共団体が判断したものであれば、この事業による支援を受けることが可能であります。
○塩川委員 この住宅・建築物安全ストック形成事業、宅地液状化防止事業との関係ですけれども、宅地液状化防止事業の着手前に住宅・建築物安全ストック形成事業を活用するということは可能だということでよろしいですか。
○佐々木政府参考人 お答え申し上げます。 可能であります。
○塩川委員 この宅地液状化防止事業についてですけれども、補助率四分の一を二分の一に引き上げました。あわせて、宅地液状化防止事業の実施に支障となる被災した地盤や基礎の復旧など、事業の実施に必要な準備工事について自治体が支援する場合に、効果促進事業として支援するということであります。 この効果促進事業というのは、被災者にとってはどのような支援となるんでしょうか。被災者の方にとっての、その上限額ですとか、負担の見込みというのはどのようになるんでしょうか。
○菊池政府参考人 お答えいたします。 効果促進事業は、被災者の方々が、液状化防止事業の事業エリア内において、液状化の再発防止のための工事の前に、支障となる宅地の地盤や住宅の基礎の復旧などを行う場合について、国と地方公共団体で最大三分の二の補助率で支援を行う事業です。 具体的には、液状化により被災した地盤や住宅の基礎などは、液状化の再発防止のための工事を行う際に更なる住宅の傾斜や宅地の陥没などを引き起こすなどの支障を生じるおそれがあるため、その復旧などを支援対象としております。 効果促進事業の具体的な補助の内容については、今後、上限額を含め、各地方公共団体において検討される仕組みとなっております。 国土交通省としては、地方公共団体からの相談に丁寧に対応し、液状化被害を受けた方々の生活再建が迅速に進むようにしっかりと支援してまいります。 以上でございます。
○塩川委員 被災者の本人負担分について、例えば自治体が負担をするとか、そういうことを妨げるものではないということでよろしいですか。
○菊池政府参考人 お答えいたします。 効果促進事業の具体的な補助の内容については、各地方公共団体において検討される仕組みとなっております。国の制度においては、国の負担が三分の一であることを定めているものであり、自治体が補助の内容を決めた場合には、地方負担の三分の一を超えて支援することは可能でございます。 以上でございます。
○塩川委員 この効果促進事業を先に行って、宅地液状化防止事業に進んでいくということも可能ということでよろしいでしょうか。
○菊池政府参考人 お答えいたします。 この事業は、宅地液状化防止事業の事業エリア内において行うものでございます。したがいまして、この宅地液状化防止事業の事業を行うエリア内において、その工事を行う前に行う事業でございますので、まずはやはり宅地液状化防止事業を実施するということが決まった後に使っていただくということになります。
○塩川委員 宅地液状化事業についてもすぐに進むわけではありませんから、事業の計画を変更して効果促進事業を行っていくということは考えられることだと思います。 やはり、液状化被害に対する支援策として、災害救助法の住宅応急修理や、また、今やり取りしました住宅・建築物安全ストック形成事業、宅地液状化防止事業とその効果促進事業、それに県や市町村の独自支援策などと併せて一体的に活用できる取組を求めるとともに、被災自治体からは、地域福祉推進支援臨時特例交付金について、石川県の六市町に限定せず、被災自治体に対し適用を求めております。 そのことを改めて求めたいと思いますし、被災者生活再建支援金制度については、是非、最大六百万円以上に引き上げる、対象を半壊、一部損壊にまで広げるということが必要だということを申し上げて、質問を終わります。
○星野委員長 次に、浅野哲君。
○浅野委員 国民民主党の浅野哲でございます。本日、最後の質問になります。よろしくお願いいたします。 今日は、大きく二つのテーマ、一つは価格転嫁、そしてもう一つは男女共同参画について、それぞれ大臣に伺っていきたいと思います。 まずは、価格転嫁について新藤大臣に伺います。 今年二月十六日の内閣委員会で、私、この価格転嫁の問題を取り上げさせていただきました。海外企業に対して価格転嫁を理解していただく取組を伺ったところ、千八百七十三の業界団体に所属する会員企業、ここには海外企業も含むそうでありますが、この団体に対してガイドラインの周知徹底を図っていくという大臣の答弁をいただきました。 海外企業については、確かに、日本に販売拠点あるいは営業拠点というものがある場合があり、その会社が日本の業界団体に加盟しているケースは確認をしておりますが、聞き取りを行ってきましたところ、実際に日本で生産した部材を買うのは海外企業で海外に拠点を持つ調達部門ですね。ですから、海外の現地にいる調達担当者と日本のメーカーが交渉して取引を行うケースもあるそうなんであります。 国内に拠点を有する、国内拠点の企業が加盟する団体に対して周知を行うのは是非やっていただきたいんですけれども、ただ、海外と直接やり取りをするケースもどうやらあるそうでありますので、こういった業界団体に所属していない場合、あるいは海外の調達部門と直接取引を行っているようなケースを想定した場合に、どのように価格転嫁の理解を広げていくのか。改めて大臣の考え方を伺いたいと思います。
○新藤国務大臣 様々な取引がありますから、今委員が御指摘されたようなこともあるというふうに私も認識できます。 その上で、まず大事なことは、交渉を行う国内企業、この方々が、今、私たちの国は、国を挙げて、適切な物価上昇率とそれに見合う賃金の上昇、また併せて価格転嫁、さらには品物受発注額、これも同様に賃金に反映したものになる、こういうことで動いていると。だから、この状況をまず相手先の方にもよく、私たちの国が今こういう努力をしているんだ、そして、それぞれ理解をいただきながら取引をしている、このことをしっかりと説明し、相手に理解してもらいながら、価格転嫁の交渉、これを進めていくことが重要だと思います。 その際に、我々とすれば、これはガイドラインを作りました、それからリーフレットも作りました、パンフレットも作りましたし、それから、ガイドラインの、価格交渉の交渉シートみたいなものも作りました。そういったものを参考にしながら、国内の企業ではない企業に対しても、そういう運動を展開していただければいいかなと思います。 もとより、前回も申しましたけれども、国内にある千八百七十三の業界団体、その中に海外企業の方々もお入りになっている方もいらっしゃるわけですから、横の連絡も取りながら、いろいろなチャンネルを使って、今我が国が、ノルムと私は呼んでいますけれども、社会規範として経済をみんなで成長させていこう、こういう動きがあるんだということをしっかり伝え、そして交渉していただくように応援したいというふうに思います。
○浅野委員 海外企業の日本国内拠点、ここをうまく活用する、そこに間に入っていただくなりという努力も大事だと思いますし、これはちょっと今日は時間の関係で質問からは除きましたが、これまでに作っていただいたガイドラインやリーフ、パンフレット類、これは日本語のみならず、やはり海外の方々にも確認していただけるような配慮は是非お願いしたいと思います。 続けて、二問目です。 同様、価格転嫁の話題になりますが、賃上げに向けて価格転嫁がなかなかできない企業の実態というのをこれまで調べてまいりましたけれども、中小企業の調査によれば、例えば、電機・情報通信機器の業界においては、低価格の海外製品の参入が国内の価格競争を激化させている傾向が見受けられる、労務費を含む全てのコストが代金に転嫁できていない事例があるというふうに認識をしています。 また、ケミカル業界、この業界においては、原材料価格が上昇した分の転嫁を申し入れたんだけれども、海外の低品質、低価格の製品を持ち出されて、取引先の切替えを示唆されて、それでも交渉した結果、なかなかこれでは割に合わないということで事業撤退の判断をしたという事例があるとも伺っています。 海外の低価格品の参入による過度な価格競争というのは昔から問題視はされてきているんですけれども、それは今、別になくなったわけではないんですね。ですので、こういった状況の中でも価格転嫁を進めていかなければならない。 低価格品対策というものについて、政府の現状、考え方、是非大臣から伺いたいと思います。
○新藤国務大臣 まさに、経済のグローバル化が進む中で、日本の物づくり、これは絶えず、物づくりだけではありません、日本の企業は、世界との、海外の低価格製品との競争、それから激しい国際環境、こういったものに常にさらされているわけであります。 ですから、そういう中で、私たちとすれば、やはり、国際競争力を高めていく、さらには、付加価値が高く信頼性のある製品を作って、これを適正に評価してもらう、こういう努力をしていかなければならないというふうに思います。 我々とすれば、中小企業がより付加価値の高い製品を作り、適切な製品価格を設定できるように、そのために、まず、競争力を身につけるためにも省力化投資の支援は是非力を入れていきたいと思いますし、また、そういう省力化投資したものを使いこなす人材、これも、リスキリングによってそういった者を供給できるようにしたい、このように思っているわけであります。 中小企業の稼ぐ力を高めていく、それは今、我が国国内において、構造的賃上げを持続的なものにしていく、これとともに、やはり、国際的な競争環境にも打ちかてる、また主張できる、そういうようなものをつくらなければならない、このように思っているわけであります。そして、重層的取引の先端に至るところまで、サプライチェーン全体で、適切な価格設定と、それから製品価格の設定、また価格転嫁、これが行われるような、そういった取組を更に支援していきたい、このように考えておるわけであります。
○浅野委員 ちょっと更問いになってしまいますけれども、やはり、低価格製品が参入してきて、我が国の産業競争力を高めて、省力化、そして価格を下げてしっかりそこに対応していくという努力ももちろん必要なんですけれども、それも限界があると思うんですね。 やはり、我々としては、個人消費の分野では、エシカルな消費、例えば、環境に優しい商品を買いましょうとか、食料自給率を高めるためにそれに資するような商品を買いましょう、そういった考え方がだんだんと増えてきていますけれども、こういった部分についても、価格競争ではなかなか難しいけれども、経済安全保障、あるいは国内産業基盤の保護や発展という部分で、そういったところに価値を見出すような流れをつくっていくことも大事だと思うんですね。 今、大臣の答弁の中では、価格競争力を高める、生産性を高めるとか、そういった部分での御答弁でしたけれども、こういった、調達時の価値観の転換というものに対して、大臣、もし何かお考えがあれば伺いたいと思います。
○新藤国務大臣 とてもそれは共感できることだと思います。 価格競争力をつけるのと併せて、やはり、物の価値を高めていく、それから、消費者に対して、こういう選択をするという、その判断をしていただくような工夫をするということはとても大事だと思いますし、また、そういう知的な部分を理解した上で消費というものが進んでいくというのはますます高まっていくだろう、このように思いますから、様々な要素を加えて海外との競争に打ちかっていく、こういったことは必要だろうな、このように思います。
○浅野委員 御共感いただけたということで、ありがたい話です。 是非、その考え方を何らかの施策に今後落とし込むための検討も併せて、特に、個人消費の分野のみならず、企業間取引の分野でもそういった考え方が広がっていくことが非常に重要かなというふうに思いますので、是非、大臣におかれましては、政府内での議論を活発にしていただきたいと思います。 新藤大臣はここで終わりですので、御退席いただいて結構でございます。 続いて、国交省に伺いたいと思います。 現在、価格転嫁、国交省においてもスライド条項を用いた契約変更の取組を行っているというふうに聞いておりますが、仕組み、インフレスライドであったりとか、様々なスライド条項の形があるというふうに聞いております。実際どのくらい適用されているのか、その全体像をちょっとつかみたいんですけれども、本日、実際、件数をまずは教えていただきたいと思います。
○平田政府参考人 お答えいたします。 国土交通省の直轄工事で、令和四年度にスライド条項が適用された件数は九百三十九件となっております。
○浅野委員 九百三十九件ということで、単年度で九百三十九件、気になるのは、それが全体のうちどのぐらいの割合なのかということであります。 事前にちょっと事務の方とやり取りをしたところ、まだ全体像、正確な数値を把握するのが難しいということだったんですけれども、是非、公共事業、これはしっかり価格転嫁をしていただかないと、公共事業というのは本当に日本全国津々浦々で行われておりますし、こういったことを担う方々が人材面あるいは事業経営の部分で持続性を持っていただかないといけませんので、ここについてはしっかり統計的なデータを集めていただきたいと思うんです。そういったデータを今後集めていただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。
○平田政府参考人 お答えいたします。 先ほどお答え申し上げました件数の中には過年度に発注した工事も含まれておりますので、スライド条項が適用された工事と比較して、元々どれくらいの発注があったかということは、やや把握しづらい状況にございます。 ただいま委員の御指摘を踏まえまして、どのようなことができるか検討してまいりたいと思います。
○浅野委員 是非よろしくお願いいたします。 それでは、残りの時間、加藤大臣に男女共同参画のテーマで伺っていきたいと思いますが、まず参考人に伺います。 今日取り上げたいのは、家庭における男女共同参画であります。 今日、皆さんのお手元に資料を配付させていただいておりますが、令和四年度の共同参画社会に関する世論調査において、家庭生活における男女の地位の平等感について質問をした項目がありました。家庭生活の分野で男女の地位は平等になっていると思うかどうか、こういう質問をしたところ、男性の方が非常に優遇されている、又はどちらかといえば男性の方が優遇されていると回答した割合が、一番下のグラフになりますけれども、全体で五九・八%。 ただし、優遇という言葉が非常に抽象的で、なぜそう回答したのかという部分については、このグラフからは読み取れないんですね。政府がこの設問を作ったときに、優遇というものをどう意味合いを持った言葉として設問に設けたのか。まず、それについて伺いたいと思います。
○岡田政府参考人 お答え申し上げます。 今委員からお尋ねのあった優遇という用語でございますけれども、平成四年、男女平等に関する世論調査から、男女の地位は平等になっていると思うかとの設問を選択肢において使用してございます。この調査項目でございますが、男女の地位の平等の観点で調査しているものでございまして、優遇の用語は平等ではないという意味で用いられているものでございます。
○浅野委員 それだけだと、やはり、どこで優遇されていないと感じたのかという部分、その要因を特定して対策を打つことが大事だと思いますので、今後是非そこは改善すべきではないかというふうに思うんですが。 関連して、もう一問。 このグラフ、過年度、平成十四年の調査から令和四年度までの調査を羅列しておりますが、これを見ますと、令和元年の調査結果までは何となく同じような傾向が続いていたんですけれども、令和四年の調査のときに、非連続的に結果が大きく変わっているんですね。これはよく資料を見ますと、令和元年度までは直接面談をして調査を行っていたのが、令和四年度、最新の調査からは郵送式で、直接会わずに調査を行っていたということが分かりました。 なぜこれを変えたのか。やはり、調査の連続性を確保するためには、これまで同様のやり方で行うべきではないかと思うんですが、なぜ変えたんでしょうか。
○廣瀬政府参考人 お答えいたします。 内閣府が実施している世論調査は、令和元年度までは個別面接聴取法により実施してきましたが、新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえ、調査員と調査対象者の接触を回避するため、令和二年度から郵送法で実施することとしております。 また、それ以前より、プライバシー意識や防犯意識の高まりなど、世論調査を取り巻く環境は厳しくなっておりまして、個別面接聴取法においては回収率が低下傾向にある等の課題があったところでございます。 こうした課題に対応するため、その後におきましても郵送法による調査を継続しているところでございます。 いずれにしましても、世論調査の手法に関しては、引き続き、社会情勢の変化等を踏まえ、検討を続けてまいる所存でございます。
○浅野委員 コロナ禍というところでの配慮という意味では理解ができるんですけれども、調査というのはやはり連続性が大事だと思います。再現性がある方法でしっかり継続的に調査をすることによって、どのような条件が変わったときに結果にどのような変化が表れるのかという要因分析にも資するものになろうかと思いますので、ここは是非、今後、この調査の、社会情勢を踏まえて検討していきたいという答弁がありましたけれども、社会情勢が変わったら、ちゃんとその変化を調査結果で読み取れないと駄目なので、やはり調査方法についてはできるだけ固定をして行っていただきたいと思います。 ちょっと、もう一問ついでに聞きますと、先ほど指摘させていただきました、優遇されていると感じるかどうかというこの設問だけでは、やはり、男女の家庭における平等感、どこに不平等感が生まれているのかというのが分からないわけですよね。是非、そこの要因を細かく分析できるような調査に改善をしていただきたいんですが、いかがでしょうか。
○岡田政府参考人 お答え申し上げます。 この世論調査、今御指摘のありました項目でありますけれども、男女の地位の平等などについて基本的な意識を調査するものでございまして、今後も意識の変遷について継続して調査をする必要があると考えております。 詳しい分析ということでございますけれども、令和四年度の世論調査では、今御指摘のありました項目のほかに、家事や育児などの無償労働時間の女性への偏りに焦点を当てた設問もございます。また、男性が育児、介護、家事などに積極的に参加するために必要なことについてどう思うかといった項目もございます。 こうした項目も踏まえながら、私どもとしましては、仕事と子育てを両立できるような環境整備などにあらゆる角度から取組を進めてまいりたいと存じます。
○浅野委員 是非よろしくお願いいたします。 続いて、大臣に伺っていきたいと思います。 まず、本日の資料の二の表を見ながら質問をしていきたいと思うんですが、政府の調査によると、男女の家事時間、これを比較しますと、女性は男性の五・五倍家事を行っている時間が長い、これは有名なデータ、指標であります。同じ指標で見てみますと、この資料には載っていないんですが、スウェーデンやデンマークではこの数値が一・三倍、ドイツでは一・六倍、フランスでは一・七倍。日本の五・五という数字が非常に大きく感じるわけであります。 そして、このグラフに少し目をやっていただきますと、要するにこれは、青い部分が無償労働時間、家事、育児、介護に当てている、いわゆる給料をもらってやっている仕事ではない部分の時間なんですが、日本の部分を見ていただくと、男性が非常にこの青の部分が少なくて女性が大きい。これが五・五倍格差があるということなんですけれども。 ちょっと大臣の見解を伺いたいんですが、男性の家事時間は、国際的に見ても、他国と比べても物すごく短いですね。なぜこういうことになっているのか。大臣の見解を伺いたいと思います。
○加藤国務大臣 お答えを申し上げます。 国際的にデータでこうやって比較してみますと、我が国の男性は家事や育児などの無償労働時間が極めて短いということが、委員御指摘のとおり、見られるわけでございます。この背景としましては、男性は仕事、女性は家庭というような固定的な性別役割分担意識、また、男性の仕事などの有償労働時間が極端に長いことなどが理由として考えられます。男性の無償労働時間が短いことによって家事や育児などの無償労働時間が女性に偏り、そのことによって女性が働く場において活躍することが困難になる場合が多いと考えられます。 男女共同参画担当大臣としましては、男性の家事、育児への参画を促進することは重要だと考えておりまして、昨年六月に策定をした女性版骨太の方針二〇二三におきましては、男女が育児、家事等を分担し、男女が共にライフイベントとキャリア形成を両立できる環境づくりに取り組むこととしてございまして、長時間労働慣行の是正ですとか、男性の育児休業取得の促進、また、固定的な性別役割分担意識の解消等に政府を挙げて取り組んでまいりたいと考えております。
○浅野委員 あと一問ぐらい質問ができるので、ちょっと更問いになりますけれども。 今大臣がおっしゃったように、まず男性の有償労働時間、つまり仕事時間が長いということ、あとはいわゆるアンコンシャスバイアス、家庭における男女の役割に関する固定的なバイアスがかかっていること、どちらもこれは払拭、解決していかなきゃいけないわけです。大臣は、男女共同参画担当であり、また少子化の部分も見られております。この委員会所管ではありませんので、今日は質問しませんけれども。 それに加えて、今日申し上げたいのは、やはり、働き方改革というものを進めていかなければ男性の家庭参画が進まず、バイアスが払拭されたとしても、物理的に家にいる時間が少なければどうしても男女間格差というのは残ってしまいますね。科学的には、男性の家庭参画時間が長ければ長いほど第二子を出産する割合が高くなるという科学的な統計データがあるのは、大臣も御承知かと思うんですけれども。 是非、今日最後にお願いしたいのは、少子化担当として、あるいは男女共同参画担当として、これらのアンコンシャスバイアスの解決であったり男女共同参画の推進を進めていただくだけではなくて、厚労省に対しても、働き方改革というのが男女共同参画そして少子化対策に資するものでありますので、男女の生活時間、家事時間格差というものを一つの指標にして、厚労省に是非働き方改革を進めてほしいと大臣からも進言をしていただきたいんですけれども、最後、一言いただければと思います。
○加藤国務大臣 女性活躍も含め男女共同参画担当大臣でありますし、女性活躍も担当してございます。また、委員会は違いますけれども、少子化対策、また子供、子育て政策も担当してございますが、どこのどの分野においても、男性の長時間労働に対する考え方、是正といいますか、またその是正ができる環境をつくっていくということは非常に大事なことだと私も考えてございます。 所管の厚労省ともしっかり連携を図りながら、内閣の担当大臣としてしっかりと旗を振りながら働きかけていきたい、このように考えております。
○浅野委員 終わります。ありがとうございました。 ――――◇―――――
○星野委員長 次に、内閣提出、銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。松村国家公安委員会委員長。 ――――――――――――― 銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ―――――――――――――
○松村国務大臣 ただいま議題となりました銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明いたします。 この法律案は、最近における銃砲をめぐる情勢に鑑み、電磁石銃を銃砲に追加するほか、ライフル銃の範囲を拡大するとともに、銃砲等の発射及び所持に関する罰則を強化すること等をその内容としております。 以下、項目ごとにその概要を御説明いたします。 第一は、銃砲等の発射及び所持に関する罰則の強化であります。 その一は、一定の場合を除き、不特定若しくは多数の者の用に供される場所若しくは乗り物に向かって、又はこれらの場所若しくは乗り物において拳銃等以外の銃砲等を発射することを禁止し、所要の罰則を設けることとするものであります。 その二は、人の生命、身体又は財産を害する目的で拳銃等以外の銃砲等を所持した罪の罰則を強化することとするものであります。 その三は、拳銃等を所持した罪又は人の生命、身体若しくは財産を害する目的で拳銃等以外の銃砲等を所持した罪に当たる行為を、公然、あおり、又は唆したことに対する罰則を設けることとするものであります。 第二は、電磁石銃の所持の禁止に関する規定の整備であります。 これは、電磁石の磁力により金属性弾丸を発射する機能を有する銃のうち、金属性弾丸の運動エネルギーの値が、人の生命に危険を及ぼし得る値以上となるものを銃砲に含めることとし、所持許可を受けた者が所持する場合等を除き、所持することを禁止することとするものであります。 第三は、ライフル銃の範囲の拡大であります。 これは、銃腔に腔旋を有する猟銃で腔旋を有する部分が銃腔の長さの五分の一以上であるものについて、ライフル銃としての所持許可の基準の特例を適用することとするものであります。 第四は、その他の規定の整備であります。 その一は、猟銃等保管業者に保管を委託することができる銃砲に空気拳銃を追加することとするものであります。 その二は、都道府県公安委員会は、猟銃等の所持許可を受けた者が引き続き二年以上当該猟銃等を当該所持許可に係る用途の全部又は一部に供していないと認めるときは、その所持許可を取り消し又は当該一部の用途が当該所持許可に係る用途に含まれないものに変更することができることとするものであります。 その三は、都道府県公安委員会は、銃砲等の所持許可等に関する事務の処理に関し必要があると認めるときは、公務所等に照会して必要な事項の報告を求めることができることとするものであります。 なお、この法律の施行日は、電磁石銃の所持の禁止に関する規定の整備、ライフル銃の範囲の拡大及びその他の規定の整備については公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日、銃砲等の発射及び所持に関する罰則の強化については公布の日から起算して一月を経過した日としております。 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同賜らんことをお願いをいたします。
○星野委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 次回は、来る十九日金曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後四時十分散会