国土交通委員会 第11号
- 発言数
- 3 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 2024/05/08
会議録
○長坂委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、都市緑地法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。国土交通大臣斉藤鉄夫君。 ――――――――――――― 都市緑地法等の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ―――――――――――――
○斉藤(鉄)国務大臣 おはようございます。 ただいま議題となりました都市緑地法等の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。 近年、気候変動対策や生物多様性の確保、幸福度の向上等の課題解決に向けて、緑地の持つ機能への期待が高まっております。これらの課題については、国際約束が合意されるなど世界規模でも取組が行われており、我が国においても、温室効果ガス削減等の目標を掲げております。我が国は世界と比較して都市における緑地の充実度が低く、また減少傾向にあるとの課題もある中、これらの目標を達成し、良好な都市環境を実現するためには、緑地の質、量両面での確保やエネルギーの効率的な利用等の取組を強力に進めるべく、地方公共団体や民間事業者における取組を後押しする仕組みを早急に構築する必要があります。 このような趣旨から、この度、この法律案を提案することとした次第です。 次に、この法律案の概要につきまして御説明申し上げます。 第一に、都市における緑地の保全等の取組を国家的な観点からより一層推進するため、国土交通大臣が全国的な目標や官民の取組の方向性を示した基本方針を策定することとし、また、市町村をまたがるような広域性、ネットワーク性を有する緑地を総合的、計画的に保全する等の観点から、都道府県が広域計画を策定することができることとしております。また、都市計画を定めるに当たり、自然的環境の整備や保全の重要性を考慮すべきこととしております。 第二に、地方公共団体における貴重な都市緑地の保全、更新を支援するため、緑地の機能の維持増進を図るために行う樹木の伐採等を機能維持増進事業として位置づけ、地方公共団体が当該事業を行う際に必要な都市計画関係手続を簡素化するための特例を創設するほか、当該事業の実施に対し都市計画税を充当可能とするとともに、地方公共団体に代わって緑地の買入れや機能維持増進事業を行う指定法人制度を創設する等の措置を講ずることとしております。 第三に、緑と調和した都市環境の整備に民間投資を呼び込むため、民間事業者等による緑地確保の取組を国土交通大臣が認定する制度を創設することとしております。また、都市の脱炭素化に資する民間都市開発事業を国土交通大臣が認定し、認定を受けた事業に対し民間都市開発推進機構による金融支援措置を講ずることとしております。 そのほか、これらに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うこととしております。 以上が、この法律案を提案する理由です。 この法律案が速やかに成立いたしますよう、御審議をよろしくお願い申し上げます。
○長坂委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 次回は、来る十日金曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午前九時四分散会