安全保障委員会 第8号
- 発言数
- 3 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 2024/04/16
会議録
○小泉委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、風力発電設備の設置等による電波の伝搬障害を回避し電波を用いた自衛隊等の円滑かつ安全な活動を確保するための措置に関する法律案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。木原防衛大臣。 ――――――――――――― 風力発電設備の設置等による電波の伝搬障害を回避し電波を用いた自衛隊等の円滑かつ安全な活動を確保するための措置に関する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ―――――――――――――
○木原国務大臣 ただいま議題となりました風力発電設備の設置等による電波の伝搬障害を回避し電波を用いた自衛隊等の円滑かつ安全な活動を確保するための措置に関する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明いたします。 陸上における風力発電設備の設置等による電波の伝搬障害を回避し電波を用いた自衛隊等の円滑かつ安全な活動を確保するため、電波障害防止区域の指定、電波障害防止区域内における風力発電設備の設置等に係る届出等の義務及び風力発電設備の設置者と防衛大臣との協議等に関する制度を創設するものであります。 以上が、この法律案の提案理由であります。 次に、この法律案の内容について、その概要を御説明いたします。 第一に、防衛大臣は、レーダーを用いて監視若しくは誘導又は人工衛星との間で行われる無線通信について、風力発電設備の設置等が行われた場合に著しい障害を生ずるおそれがあり、これを防止して電波を用いた自衛隊等の円滑かつ安全な活動の確保を図るために必要があるときは、その必要な限度において、特定の区域を電波障害防止区域として指定することができる制度を創設するものであります。 第二に、電波障害防止区域内において風力発電設備の設置等をしようとする者は、工事に着手する前に、風力発電設備に係る位置、風車高、形状等を防衛大臣に届け出なければならないこととする制度を創設するものであります。 第三に、防衛大臣より自衛隊等の使用する電波の伝搬障害の原因となる旨の通知を受けた風力発電設備の設置者は、通知を受けた日から二年間は工事を行ってはならないこととし、その間、防衛大臣と当該風力発電設備の設置者は、自衛隊等の円滑かつ安全な活動の確保と風力発電設備に係る財産権の行使との調整を図るため必要な措置について協議を行う制度を創設するものであります。 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要でございます。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。
○小泉委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 次回は、来る十八日木曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後三時三十一分散会