法務委員会 第6号
- 発言数
- 169 件
- 登壇者
- 21 名
- 会派数
- 8
- 開催日
- 2023/12/12
会議録
○委員長(佐々木さやか君) ただいまから法務委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日までに、藤木眞也さん、吉井章さん、山田太郎さん及び山東昭子さんが委員を辞任され、その補欠として白坂亜紀さん、小林一大さん、友納理緒さん及び吉川ゆうみさんが選任されました。 また、本日、友納理緒さん、白坂亜紀さん及び吉川ゆうみさんが委員を辞任され、その補欠として足立敏之さん、若林洋平さん及び加田裕之さんが選任されました。 ─────────────
○委員長(佐々木さやか君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するための日本司法支援センターの業務の特例並びに宗教法人による財産の処分及び管理の特例に関する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、法務省大臣官房司法法制部長坂本三郎さん外四名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(佐々木さやか君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
○委員長(佐々木さやか君) 特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するための日本司法支援センターの業務の特例並びに宗教法人による財産の処分及び管理の特例に関する法律案を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
○田中昌史君 自由民主党の田中昌史です。 今日も質問の機会をいただきまして、ありがとうございました。 まず、この法案、本法案で定義しております特定不法行為等による被害者、またその御家族、そういった関係者の方々には、経済的な面にとどまらず、精神的、心理的な被害、さらには家族関係が失われるなど、察して余りある状況に置かれていらっしゃるというふうに感じております。 解散命令請求に当たって行われた調査では、旧統一教会の組織的なこの不法行為によって、少なくとも総額二百四億円に上る被害が生じ、潜在的被害を加えると相当な額に及ぶということも指摘をされていると思います。 この被害者の方々を迅速に救済する、そして、憲法の保障する信教の自由をしっかり踏まえた上で、現行法体系の中で整合性しっかり図った上で本法律案が御提出いただいたということで、敬意を表したいというふうに思っております。 そこで、質問いたします。 この特定不法行為等によって被害を受けた方々が最も懸念されていることは、対象となる宗教法人が保有する財産の散逸が防止されるのか、財産が保全されるのかということであろうと思います。今日の午前中の連合審査でも数多く上がっておりました。 法案の検討や協議におきましてこの包括的財産保全を求める声が数多くありましたけれども、被害者のこれらの懸念についてどのような検討がなされたのかを改めて伺います。
○衆議院議員(小倉將信君) 法案の検討の経緯について御説明を申し上げます。 御指摘のとおり、財産の散逸、隠匿を防止をするため、必要に応じ財産保全が確実に行われるようになることが重要だと思っております。こちらにつきましては与野党共に共通の認識だったと思っております。 その上で申し上げますと、私たちの法案は、現に広く使われており、その意味で実績もある、民事保全を含めた民事手続につきまして、その入口から出口まで様々な実効性のある支援をすることによりまして、被害者による請求権の行使を十全ならしめようとするものであります。このような本法案こそが、御指摘の被害者の方々の御懸念に最も効果的に応えられるものであると考えております。 なお、これに対しまして、立憲民主党及び日本維新の会から衆議院に提出をされていた案を始め、会社法等の保全処分に倣った形の保全処分の整備を求めるような提案もあったところであります。しかしながら、こうした会社法等の保全処分につきましては、これまでに適用された実例がなく、また実務における解釈や運用が確立しているとは言えないため、どのように解釈、運用されるのかが不明である点が課題とされておりました。 加えまして、新たな財産保全制度を導入したとしても、裁判所におきましてその合憲性や要件該当性をめぐって争われることになります。速やかな保全処分が命じられないことになってしまうことが、この点、懸念されているところであります。 こうしたことから、その実効性には疑問があると、私どもはこのように考えたところであります。
○田中昌史君 ありがとうございます。 被害者の方の請求権をしっかりと尊重するということと、迅速性という部分の観点、お話を伺いました。 この特定不法行為等に係る被害者の救済に当たっては、今お話があった迅速性、円滑性、あとは確実性も求められると思いますけれども、この法律案では法テラスが重要な役割を担うこととなっております。この法テラスの業務について特例を設けることとなっていますが、その概要について伺います。
○衆議院議員(小倉將信君) 法テラスの業務が重要であるという御指摘、ごもっともだと思っております。 したがいまして、本法律案におきましては、特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済を図るため、法テラスの業務の特例といたしまして、被害者の資力の状況にかかわらず、無料法律相談、民事事件手続における弁護士費用等の立替え、民事保全手続におけます担保の提供に関する援助を行うこととした上で、一定期間、立替金の償還等を猶予するとともに、一定の場合を除いて立替金の償還等を免除できることとしたところであります。
○田中昌史君 ありがとうございました。 幾つかお話がありまして、まず、この入口は、まず無料法律相談にしっかりとアクセスをしていただくということなんだというふうに思っております。午前中の質疑にもありましたが、しっかりとした周知、広報というものが極めて重要だというふうなことで今お話を聞いておりました。 この宗教法人の財産の保全につきましては、被害者、債権者の方がこの民事保全手続を取ることになりますけれども、被害者が民事保全の手続を利用した場合に仮差押えが認められる財産の範囲、これはどのような基準で判断されるのか、伺います。
○衆議院議員(小倉將信君) お答えいたします。 仮差押えは、金銭債権を有する債権者が将来の強制執行の実現を確保するために必要な範囲で、あらかじめ債務者による財産の処分等を禁止するものであります。 民事保全法では、債権者は、仮差押命令の申立てにおいて仮差押えの対象となる財産を特定する必要があるものとされておりまして、裁判所は、このような債権者の申立てに基づき、対象財産につき仮差押命令を発するかどうかを判断するものとされております。 そしてまた、債権者においては、保全すべき権利が疎明されていることを前提に、債権者の権利の実現のために対象財産について仮差押えをする必要があることが疎明されている場合には、裁判所は当該財産につきまして仮差押命令を発することができるものとされているところであります。
○田中昌史君 この仮差押えに当たって、債権者の権利の実現をするためには、対象、差押えが対象になるわけですけれども、例えばこの宗教法人が有する不動産の価額、これが被保全債権の額を超えている場合に、もう保全の必要性がないというふうに判断されてしまい、仮差押えができなくなってしまうのではないかということが考えられますが、これについて伺います。
○衆議院議員(小倉將信君) 保全の必要性につきましては、仮差押えの申立てを受けた裁判所が個別の事案ごとに判断をすることになります。そして、保全の必要性は、仮差押えの対象となる不動産の価額のみならず、債務者の他の資産の状況や信用状態、債権者に対する債務者の応答の状況、債務者の業務、事業の状況等の様々な事情を総合的に考慮いたしまして判断されるものとされております。 したがいまして、田中議員御懸念のような、宗教法人の有する不動産の価額が被保全債権の額を超えている場合であっても、保全の必要性はこの場合認められ得るものと承知をしております。
○田中昌史君 ありがとうございました。ちょっと安心をいたしました。 続きまして、この解散命令請求がされた宗教法人につきましては財産の散逸、隠匿のおそれが高くなるということが考えられていますが、これを防ぐための民事保全が大変重要になってまいります。この際に、一般的に担保の提供が求められると思います。この担保の提供が被害者にとって負担になっているとの御指摘があると思います。 この点につきまして、本法律案ではどのような手当てをしているのか、また、仮に不動産の仮差押えをする場合に、債権者が提供する担保の額、これはどのような基準で決まるのか、伺います。
○衆議院議員(小倉將信君) 御指摘のとおり、被害者が民事保全手続を利用する上で担保の提供が大きな負担になっているとの指摘があることは承知をしておりまして、実際に被害対策弁護団の方もこの点強調しておいででした。したがいまして、担保の援助を行うことが被害者の迅速かつ円滑な救済を図る上で大変重要だとも考えております。 そこで、本法律案におきましては、先ほども述べましたとおり、被害者の資力の状況にかかわらず、担保の提供に関しても援助できることとさせていただきました。これによりまして、被害者は自ら担保を提供することなく民事保全手続を利用することができると考えております。 また、後段の質問でありますけれども、仮差押命令を発するに当たって債権者が提供する担保の額、これにつきましては、裁判所が、仮差押えの対象となる財産の種類、額、被保全債権の種類と額、そして被保全債権や保全の必要性の疎明の程度などを考慮して個別の事案ごとに定めるものとされております。 そしてまた、一般的には、仮差押えの対象となる財産が不動産である場合には、担保の額は当該不動産の価額の二割程度、二割前後とされることが多いものとも承知をいたしております。 以上です。
○田中昌史君 ありがとうございました。 この二割と、不動産、これもう金額によって高額になってしまうことも想定される形になりますので、これは金額によっては本当に民事保全ためらうということにもなる可能性は私は少なからずあるのかなというふうには今感じました。 で、この担保の金額が非常に高額になってしまうような方もいらっしゃると思うんですが、これ、法テラスによる援助の利用、保証上限額を超える場合でも援助は受けられるものなのかについて伺いたいと思います。
○衆議院議員(小倉將信君) まず、法テラスにおきましては、担保の提供に関する援助について上限額、これが設けられております。原則として、法テラスが銀行に支払保証委託をする方法によって行う場合、その保証限度額は申立て一件につきまして二百万円まで、また、同一人が複数申立てを行う場合は一人につき合計一千万円までとされております。しかし、これを超える場合であっても、必要かつ相当と認められるときには援助を実施しているものと併せて承知をしております。 この法律案が成立、施行された場合、上限額を超える担保の提供に係る援助につきましては、被害者の迅速かつ円滑な救済を図るとの本法律案の趣旨を十分に踏まえていただいて適切に運用していただけるものと、こう考えております。
○田中昌史君 ありがとうございました。確実にお願いできればというふうに思っております。 この当面の費用を心配することなく、まずこの援助を受けられるということが今お話があったと思うんですが、弁護士の費用ですね、弁護士費用等につきましては、これは立替えになっています。この被害者はその立替金をいずれ償還する必要があると思います。被害者は将来の不安から、償還の不安から利用をためらってしまうのではないかなということも考えられますが、この点についての見解を伺いたいと思います。
○衆議院議員(小倉將信君) お答えさせていただきます。 今回の法律案におきましては、民事事件手続の準備及び追行がされている間、立替金の償還等を猶予することとしております。加えまして、償還金等は、弁護士費用等については、被害者が一定以上の資力を有する場合など、また、民事保全手続におけます立担保の援助費用につきましては、被害者が当該民事保全手続に関しまして故意又は重過失により相手方に損害を与えた場合などの例外的な場合を除き免除できることとさせていただいております。 また、償還金等について、原則として免除できることとし、かつ例外的場合を明確にすることで、援助を必要とする被害者が将来の償還等の不安から利用を、委員が懸念されますように、ちゅうちょすることがないように配慮をさせていただいているところであります。
○田中昌史君 ありがとうございます。 先ほど、今、例外というお話もありましたので、こういった例外等もしっかりと例示をしながら、被害者の方が利用をためらうことがないように是非お願いをしたいというふうに思っております。 続きまして、先ほどの質問に関連して質問いたしますが、この弁護士費用等の償還等免除できない場合として、被害者が一定以上の資力を有する場合というふうになっております。 この一定以上の資力とはどの程度を指すのか、伺いたいと思います。
○衆議院議員(小倉將信君) まず、具体的な基準につきましては、今後、法務省、法テラスにおいて検討されることになります。午前中の合同審査でもこの点議論があったかと思います。 この具体的な基準につきましては、法テラスの業務方法書に記載されておるところ、業務方法書の変更につきましては、最高裁及び日本司法支援センター評価委員会からの意見を聴取した上で法務大臣による認可が行われるものと承知をしております。 その上で、被害者の、先ほど来申し上げておりますような迅速かつ円滑な救済を図るとの今回の法律案の趣旨を十分に踏まえて、被害者が償還等への不安から利用を、先ほど来申し上げておりますように、ちゅうちょすることのないよう、現行の民事法律扶助業務におけます償還等免除の資力基準、これをより相当程度緩やかにした上で適切な基準を定める必要があると、このように私ども承知をしております。
○田中昌史君 ありがとうございました。 今後決まっていく事項が幾つかあるんだろうというふうに思っております。 午前中の連合審査会でも、動画等を含めて広く広報を行うことというふうに答弁されていました。この際に、できるだけ被害者の方々が利用しやすい、法テラスにアクセスしやすい広報に是非努めていただきたいというふうに思っておりますし、先ほどありました民事保全における担保の金額ですとか一定の資力の部分も含めて、訴えることをためらうことがないように、できるだけ明確な周知を今後図っていただきたいというふうに思っております。 この指定宗教法人の項目が今回の法案で設定されております。財産目録あるいは収支計算書、貸借対照表の作成及び提出を義務付けていらっしゃいます。 財産が散逸することもそうなんですが、海外への流出などについても懸念をされて報道されているということを承知しております。この本法案でしっかりと運用しつつ、今後ブラッシュアップをしていくというお話で、見直しも適宜今後行われていくんだろうというふうに考えております。 オウム真理教の際に財産の散逸を止められなかったということがあって、いろいろ社会問題になりました。今回の統一教会、旧統一教会における財産保全、これがしっかり確実に行われるのかということは非常に大きな関心事ではないのかなというふうに思っております。 この法案が、今後同様な事案を未然に防いでいくという抑止につながるような法案であり、そして、今後、それが実際に担保される運用が確実に図っていかれるということが大変大事であるというふうに思っておりますので、是非当局含めて適切に運用していただくことをお願い申し上げて、私の質問を終わらせていただきます。 ありがとうございました。
○牧山ひろえ君 立憲民主・社民の牧山ひろえです。 本日は、いかに旧統一教会の被害者救済を実効性を伴った形で実現するかの視点で質疑させていただきます。 十月十三日、文部科学省が東京地裁へ旧統一教会の解散命令請求を申立てしました。首尾よく請求が認められたとしても、解散が確定するまで年単位の期間が掛かるんですね。被害者が懸念するのは、救済の原資となる教団の財産の行方です。解散命令が確定すれば、清算手続で資産は保全されます。ですが、それまでに韓国の教団本部へ移されるなどすれば、被害者は結局泣き寝入りということになるわけですよね。 旧統一教会は数百億円にも及ぶ海外への送金を毎年のように行ってきたという報道があり、また、政府の解散命令請求では、これまで数十年にわたって約千五百五十人の被害者と約二百四億円もの賠償金、解決金が生じたと報告されています。こうしたことから、救済前に財産が失われてしまうおそれは現実的に非常に強い懸念でもあるのです。現に、全国霊感商法対策弁護士連絡会は、財産保全をしないと資金が流出する可能性は極めて高いと懸念しています。 私たちが解散命令確定前に包括的な財産保全が必要だと主張しているのはこのためなんですね。教団財産が散逸して被害救済できないことは何としても避けなければいけないと思うんです。 旧統一教会の財産の散逸を防いで被害者救済を実現することは政治や行政の私は責任だと考えますが、発議者と文科副大臣の見解をお願いします。
○衆議院議員(柴山昌彦君) 御指摘のとおり、被害者の方がたった一人で旧統一教会という巨大な組織に立ち向かうことは、心理的に困難な場合もあると考えられます。だからこそ、私どもは、国が被害者に対してきめ細やかな支援を行うことが最も重要であると考えております。 こうした認識の下で、与党においては、十月二十七日に実効的な被害者救済の推進に関するPTを立ち上げ、慎重な議論を積み重ねて、被害者の声を真摯に聞き、訴訟のハードルを下げる支援だけではなくて、非司法的な支援についても多様なニーズがあることを伺ってきたところでございます。 このように、被害者の気持ちに寄り添ってそのニーズに応えることが政治の責任であると考えております。
○副大臣(今枝宗一郎君) 現在、旧統一教会に対しまして裁判所へ解散命令請求したところでございまして、この審理の間も被害者救済が図られることは重要であるというふうに認識をしております。文部科学省といたしましても、関係省庁と連携し、必要な情報把握に努めるなど、速やかな救済が図られるように、現行法の下、最大限努力をしているところです。 その上で、被害者救済に関しては、まさに現在、修正法案について本委員会で審議されているところでありまして、文部科学省といたしましては、国会における議論の結果をしっかりと踏まえて、法令に基づき適切に対応してまいりたいと考えております。
○牧山ひろえ君 立憲民主党などが臨時国会冒頭に提出しました旧統一教会財産保全法は、自民党などの反対によって衆議院で否決されました。私たちの提案内容がなくても、与党案のメニューで、教団財産の散逸を防いで、旧統一教会から被害者の皆さんへの補償が十分に行われるという御認識で本当によろしいでしょうか。
○衆議院議員(山下貴司君) 牧山委員から、御党御提出の法案につきまして、我々の、特に実効性の観点でどういうふうに考えるかという点から御質問がございました。 まず、前提として、我々の案というのは、もう簡単に申し上げると、やはり財産保全となるとやはり一番確実で実績があるのは民事保全だと、この民事保全の実績、あるいは民事訴訟手続、相談すらなかなかままならない中でこれを強化しよう、そして被害者の権利実現を救済しようということで法案提出させていただいているところでございます。 他方で、実効性の部分から御党提出の案について申し上げさせていただくと、包括的な保全というふうにおっしゃってはいるんですが、これ、包括保全というのは本来、典型的には破産のような強い効力を持った保全ということになると。他方で、この御党がおっしゃっておられるのが会社法並びの保全ということで、法律上は、管理人を置く措置と、そして裁判所は管理人に対して財産の報告を求めることができると書いてあるんだけれども、管理人の権限がどのような権限があるのか、管理人の命に反した場合にはどういうことになるのか、効果が無効になるのか、取り消し得るのか、そういったことが一切書かれてないということで、典型的な破産などの包括保全とは全く次元が異なるということがございました。 そういったことで、加えて、裁判所が必要な保全をできるということになっているのですが、これは、必要な保全を言うためには具体的な保全措置の保全の必要性というのを疎明しなければならないということになると、これはむしろ民事保全の方がハードルが低いのではないかというふうに考えました。 ということで、我々としては、現在の財産保全の言わば最も確立した救済措置である民事保全等を強化する、さらには、それと同時に、民事訴訟やそれに先立つ民事相談、民事事件の相談も含めて強化させていただきたいと考えております。 そしてあわせて、教団の財産について宗教法人法の特則を設けることにおいて、不動産の例えば通知なき処分、これを無効にするであるとか、あるいは対象宗教法人の財産目録等の提出義務を強化したりということで、被害者の皆様が早期に実態把握して適切な対応を取れるということを考えておりますので、この法案をまず通していただいてこの確実な施行を図りたいと思っているところでございます。
○牧山ひろえ君 被害者の救済の実効性を確保するためには、やはり教団財産の散逸の度合いを最小限にとどめる、これが必要だと思うんですよね。だとすると、財産の散逸を測る基準が必要だと思いますが、どのような基準で測定し、そしてどのような目安で散逸が生じていないと判断するんでしょうか。
○衆議院議員(大口善徳君) 牧山委員に御答弁申し上げます。 対象宗教法人が特別指定宗教法人の要件に該当するかどうかについては、個別具体の事実に基づき判断する必要があると考えます。その上で、一般論として申し上げますと、この要件に該当するか否かの具体的な運用は政府において判断がなされますが、発議者としては、所轄庁は、我々の法案の第十条により不動産処分等についての通知を受けること、同法第十一条により、四半期ごとの提出される財務書類の提出を受けること、関係機関からの情報提供等を通じ当該法人における財産の状況等を把握し、財産の隠匿又は散逸のおそれについて判断することになると考えます。 その上で、財産の隠匿又は散逸のおそれについては、例えば保有財産を減少させる行為や海外に移転すること、海外に移転する行為等が見られるか、固定資産を流動資産に換価していくことなどの具体的な行為があるかを見ておそれを判断することになると考えます。
○牧山ひろえ君 そもそも、散逸か否かを判断するためには、対象宗教法人の現在の財産の状況をある程度まで正確に把握する必要があると思うんですね。当局は、旧統一教会につき、その辺りどの程度まで把握されていらっしゃるんでしょうか。
○副大臣(今枝宗一郎君) 宗教法人法第二十五条第四項等の規定により、旧統一教会は、毎年度、財産目録や収支計算書等の写しを文化庁に提出することになっております。また、令和四年十一月二十一日以降、七回にわたり旧統一教会に報告徴収・質問権の行使を行うなど、予算、決算、財産も含めた様々な事実関係の把握に努めてまいりました。 文化庁といたしましては、これらにより、旧統一教会に関して一定の情報を把握をしているところであります。
○牧山ひろえ君 事前に包括的に財産保全を行う私たちの提案ならば、少なくとも現段階で隠蔽されていない又は海外等に退避されていない資産については確実に散逸を防ぐことができたわけです、できます。 与党案では、指定宗教法人は、不動産の処分、担保の提供の少なくとも一か月前に所轄庁に通知しなければならないとされているんですが、価格が大きいだけに、流動性に富んだ資産形態への変更を警戒してのことと思います。対象宗教法人からの現金そして預貯金などの流動資産の流出を、とりわけ海外への流出を防ぐ方法についてはどのようなことが考えられますか。
○副大臣(今枝宗一郎君) お答えを申し上げます。 宗教法人法第二十五条第四項等の規定により、旧統一教会は、毎年度、財産目録や収支計算書等の写しを文化庁に提出することとなっております。 また、宗教法人法の適正な運用に必要と判断した場合には関係省庁からの情報提供を求めておりまして、例えば外為法の第五十五条に基づいて財務大臣に提出をされた海外送金に関する報告書についても、宗教法人法の適正な運用上必要な場合には財務省に提供の協力を求めることなどを行わせていただいております。
○牧山ひろえ君 やっぱりきちんと対策取らないと、ブラックボックス化した教団財産をどこに流出したか結局分からなくなってしまうわけですよね。 では、指定宗教法人による処分予定の通知、公告がなされた不動産について、その処分等を阻止したい被害者が取り得る対策を御教示ください。
○衆議院議員(柴山昌彦君) 私たちの法案におきましては、指定宗教法人は、不動産を処分し、又は担保に供しようとするときは、その少なくとも一か月前に所轄庁に対してその旨を通知しなければならず、所轄庁は、当該通知を受けたときは速やかにその要旨を公告することとされております。 これによって、被害者の方々は、指定宗教法人が不動産の処分等をしようとしていることを確実に知ることができ、当該不動産が処分等されるまでに当該不動産について仮差押えをすることで、その処分等を阻止することが可能になります。 このように、私たちの法案は、被害者救済という観点から実効性があると考えております。
○牧山ひろえ君 公告がどこまで周知されるのか、一工夫必要だと思うんですね。監視機能の強化はもちろん必要ですけれども、いかに被害者救済の実効性につなげていくかという視点が重要だと思います。 さて、当初、政府・与党の一部からは、立憲、立民と維新案の教団財産の保全規定について、憲法が定める信教の自由や財産権等に抵触するおそれがあるとして、憲法上の疑義を指摘する声がございました。ですが、衆議院での審議を経て、お互いの主張に対する理解も進みました。 私たちは、法テラスの拡充、不動産の処分、財務書類の確認ができることで被害者の救済に役立つツールとなり得るということで、与党修正案に賛成しております。一方で、与党サイドも、立民と、立憲、維新が主張する包括的な財産の保全をめぐっては、発議者の柴山議員が、修正案の附則に財産保全の在り方を含めてとの文言を加えたとして実効的な財産保全の方策が検討の選択肢となり得ると答弁され、許容する方向性を示されました。 立憲、維新が主張しております対象宗教法人の財産保全と当該団体の財産権及び信教の自由との関係につきまして、発議者の現在の御所見をお示しください。
○衆議院議員(山下貴司君) 牧山委員の御質問にお答えいたします。 まず、信教の自由、先ほど、信教の自由の関係から申し上げますと、これは要するに自民党が言っているということだけではなくて、むしろ宗教法人の九割が加盟あるいは関係する公益財団法人日本宗教連盟の方がですね、まあ方というか、これが声明を出しておりまして、信教の自由を含めた精神的自由は、最大限保障される権利であるとされています。そのような精神的自由に何ら配慮することなく、会社法の保全の規定を宗教法人に乱暴に当てはめることはあってはならず、また利害関係人の解散命令請求を受けた利害関係人による保全申立てを認めることは、濫訴による混乱を招きかねないと危惧しますというふうにおっしゃっている。このことについては、憲法上の懸念というふうに言っていいんだろうと思います。 そして、具体的に申し上げると、御党の御提言については、まず主体において、これは、まず対象宗教法人について私人である利害関係人が解散命令請求をした、そういった場合も含むということと、保全そのものについて利害関係人が行った場合も含むということがあるということ。そして二つ目には、この会社法に並んだということではあるんですけれども、会社法の場合には、例えばその解散命令請求を行うこと自体において、法務大臣の書面による警告があって、その後、更に違法行為を反復、継続したという要件があるんですが、それは宗教法人の解散請求にはないんですね。加えて、会社法並び一般財団・社団法人については、その解散命令請求のときに利害関係人が行う場合には担保を立てるということもできるわけでありますけれども、その規定もないということで、むしろ会社法であるとか一般社団・財団法人の場合よりも緩いのではないかというふうに一見見られるというところでございます。これが先ほど申し上げた宗教連盟の懸念にもつながってくるんだろうというふうに思っております。 そしてまた、実効性についてはなかなか難しいのではないかということではあったんですが、他方で、実効性を持たそうとして、事実上、その管理人が相当その宗教上の事項について干渉的な行為を行ってしまうと、これは憲法二十条を受けた宗教法人法八十五条の、裁判所も含めてこういった宗教上の事項に関して干渉、いかなる形であれ干渉するものと解釈されてはならないという規定、そして、その背後にある憲法二十条に抵触してしまうのではないかということがございましたので、我々としては取るを得なかったということでございます。 決して野党だからということではないです。我々としては、良いところはしっかりとここは受け止めてやりたいということで修正もさせていただいているところでございますけれども、やはり憲法上の懸念ということについては慎重に配慮する必要があるだろうということでそのような対応になったということは是非御理解賜りたいと思います。
○牧山ひろえ君 十一月二十二日の衆議院予算委員会で、衆議院法制局長はこのように答弁しています。宗教法人でも、世俗的側面を対象とし、精神的側面に介入する目的ではない限り、財産規制も憲法の許容するところであり、立憲、維新の案も十分説明可能な立論になっていると言っているんですね。また、極めて限定された場面だけに適用されるよう要件を盛り込んでおりまして、極めて抑制的な規定ぶりになっていることも併せて信教の自由に抵触するものではないというのが私たちの立場でございます。 ちょっとここで、ちょうどあしたなんで、グローバル難民フォーラムの対応についてお伺いしたいんですが、入管難民法の話ですが、あした二〇二三年十二月十三日から十五日まで、四年に一度の世界最大の難民支援イベントでありますグローバル難民フォーラムがジュネーブで開催され、日本は共同議長を務めているんですね。 日本の、当然我が国も、難民支援に対する我が国の立ち位置ですとか方向性について説明を行うことになります。その際、難民や入管関係のここ数年で最も大きな動きである入管難民法改正について、是非とも正々堂々と政府・与党の姿勢を表明していただきたいと思っております。 法務大臣におかれては、今回の入管難民法改正の立法事実をフォーラムにおいて公表されたいという私の主張に御賛同いただけますでしょうか。
○国務大臣(小泉龍司君) 明日から、ジュネーブにおきまして、難民に関わる世界中の方々が一堂に会する非常に重要な会議がございます。グローバル難民フォーラム、二回目でございます。一回目は三千人の方が集まって、そこで意思疎通をし、難民問題が世界的なテーマに格上げされました。それの二回目でございます。 日本も主要国の一員として議長国の一角を担っております。そして、その場においては、当然、先生御指摘のように、日本が今置かれている状況、あるいは今まで努力してきたこと、これは当然発信をすることになるわけでございます。 日本では、申請者ごとにその申請内容を審査した上で、難民条約の定義に基づき難民と認定すべき者を適切に認定しておりますし、また、人道上の配慮から在留を適切に認めるという措置もございますし、また、補完的保護対象者制度、十二月一日から導入をいたしました。また、国連難民高等弁務官事務所とは手続の、運用手続の実施面で協力覚書を結び、一層の、運用の一層の適正化に向けた取組も行っております。 こうした努力を適切に発信をし、また、世界の潮流、世界で起こっていることもしっかりと把握をする、そういう意義深い会合になるよう努力をしたいと思っております。
○牧山ひろえ君 是非本当のこと言ってください。 時間となりましたので、終わります。
○石川大我君 立憲民主・社民の石川大我です。 まず、冒頭に申し上げます。 午前の連合審査において我が会派の石橋委員より、今から与野党協議をして、解散命令が実際にできたとき、財産を取り戻したいと思ったときにそれができるスキームをつくろうとの提案に対し、柴山発議者から答弁ということで、野党の皆さんにも、じゃ、どのようにこの法を、野党の案をブラッシュアップすればいいのかということを問いかけても、野党の皆様自身が修正をどのようにするか、案は出てこなかったという趣旨の発言がございましたが、これは誤りであります。 十二月四日の十六時から行われた自公国及び立憲・維新の提出者による協議の中で、自公国から求められていた立憲・維新案の修正について、こちらはお求めの案をお示ししましたけれども、それを取り上げていただけなかったということが事実だということです。案が出てこなかったという午前の柴山発議者の石橋委員への発言は極めて遺憾であることを申し伝え、質問に入りたいというふうに思います。 キックバックについて最初お伺いをしたいというふうに思います。前回、我が会派の福島委員の質問に、大臣、副大臣、政務官から納得できるお答えをいただけませんでした。 キックバックの問題について伺います。法務大臣、副大臣、政務官が所属されている派閥におかれまして、いわゆるパーティー券のノルマより多く売った分のキックバックなどはありますでしょうか。また、それを受け取ったという事実はあるか、お答えください。
○国務大臣(小泉龍司君) 個々の政治団体また個人の政治活動に関するお尋ねであります。政府の立場としてお答えは差し控えさせていただきたいと思います。
○副大臣(門山宏哲君) 同様、個々の政治団体や個人の政治活動に関するお尋ねにつきましては、政府の立場としてはお答えを差し控えさせていただきます。
○大臣政務官(中野英幸君) お答えさせていただきます。 個々の政治団体や個人の政治活動に関するお尋ねにつきましては、政府の立場としてお答えは差し控えさせていただきたいと存じます。
○石川大我君 非常に残念です。 前回、お話の中で法務大臣は、法令にのっとり適正に処理をしているというようなお話をいただいたかと思います。大臣の報告書拝見しましたけれども、それらしき収入はありませんでしたということが我々見て取れました。ということは、キックバックがないか、あるいはキックバックはあったけれども報告書には載せていないか、このどちらかだと思うんですけれども、これ、どちらでしょうか。
○国務大臣(小泉龍司君) 前回、福島みずほ先生とのやり取りの中で、私の収支報告書については、法にのっとり適切に処理をしていると認識しておりますというふうに答弁をさせていただきました。そのように今日も申し上げたいと思います。
○石川大我君 いや、ですから、キックバックがなかったのであれば、私、収支報告書を見させていただきまして、恐らくこれがキックバックなんじゃないかなというふうに思うような、そういう記載、収入はなかったわけです。ということは、法務大臣におかれましてはキックバックをもらっていないということなんじゃないかなというふうに想定されるわけですけれども、キックバックをもらっていないのであれば、これはキックバックをもらっていない、だから収支報告書にも載せていない、そのようにお答えいただけませんか。
○国務大臣(小泉龍司君) それは政治団体が関わってくる話です。政治団体に関わる話でありますので、政府の立場としてはお答えができない、差し控える、そういうことでございます。
○石川大我君 いやいや、前回、今回もですけれども、法令にのっとり適正に処理をしているわけですから、その処理の内容を答えていただきたいということなんです。キックバックをもらっていないのであれば、もらっていないから載せていない、それだけの話だと思います。
○国務大臣(小泉龍司君) それは、私の報告書を見ていただいたとおりだと思います。それ以上の説明は、政治団体の活動に関わってきますので、個々の政治団体の活動に関わってまいりますので、答弁は差し控えざるを得ない。(発言する者あり)
○委員長(佐々木さやか君) 速記を止めてください。 〔速記中止〕
○委員長(佐々木さやか君) 速記を起こしてください。
○石川大我君 是非お答えいただきたいと思います。
○国務大臣(小泉龍司君) 誠に恐縮でございますけれども、政府の立場として個々の政治団体に関わることについてはコメントを差し控えざるを得ないということを是非御理解いただきたいと思います。
○石川大我君 政府の信頼が揺らいでいるわけですよね。あした会期末をこのままですと迎えるわけですけれども、そういった中で、逮捕者が出るかもしれない、捜査が入るかもしれない、そういった重大な局面において、やはり、これ、もらっていないのであればキックバックもらっていないというふうにしっかり、じゃ、大臣として答えるべきではないでしょうか。
○国務大臣(小泉龍司君) 私の収支報告については、適正に記載し、またそれが公表されております。先生が御覧いただいたとおりであります。 ただ、私がこの場において、政治団体、個々の政治団体が関わる事柄について御説明を申し上げることは差し控えたいというふうに申し上げているわけでありまして、私の報告書は公表されています。そのことも御理解いただきたいと思います。(発言する者あり)
○委員長(佐々木さやか君) 速記を止めてください。 〔速記中止〕
○委員長(佐々木さやか君) 速記を起こしてください。
○石川大我君 私、法務大臣を疑っているわけでは実はないんです。つまり、いろいろ収支報告書見させていただいて、非常にクリーンに運営をされているんじゃないかというふうに思っているんです。そういった中で、このキックバックをもらっていないと僕は思っているんです。 ですので、大臣の口から、私はこのキックバックというものはもらっていないと、だから収支報告書には記載がされていないんだということをしっかりお認めいただければいいと思うんですが、いかがでしょうか。
○国務大臣(小泉龍司君) パーティー券の一定の目安がありまして、それを超えた場合には、キックバックという言葉が適切かどうか、そういう言葉は使われていないんですけれども、政治団体、私が所属する派閥、政治団体から、その超えた分に見合う支出があります。これ、私は受け取っています。 ただ、政治団体の方も私の収支報告にもそれは掲載しております。記入しております。記載しております。それが実際の姿です。
○石川大我君 今、非常に大事な御発言があったかと思うんですが、私が見た限りでは、これがキックバックに当たるのではないかというものはなかったというお話をしましたが、今大臣の御答弁の中で、派閥、政策集団の中で一定の目安というかノルマというものがあって、それを超えたものに関して、それを超えたものに関してキックバックというか、まあ御褒美というか、そういうものはいただいたと、それが収支報告書に載っているというお話だったと思うんですが、それでお間違いないですか。具体的にお幾らぐらいなんでしょうか。
○国務大臣(小泉龍司君) そのとおりです。今御説明したのは、そのことを御説明しました。
○石川大我君 まあ、これを収入としていただいて、それを報告書に適正に載せているということであれば、これは、パーティーのキックバックがいいか悪いかということは別にして、法的には問題ないわけですけれども、お幾らぐらいの記載があったわけでしょうか。
○国務大臣(小泉龍司君) それは年によって違います。また、そういう細かい数字は私は覚えていません。
○石川大我君 この問題、引き続き質問していきたいと思いますが、お時間がもう大分迫ってまいりましたので、質問を続けさせていただきたいというふうに思います。 ちょっと時間があと七分ほどしかないんですけれども、衆法第一〇号について発議者に御質問させていただきます。 本法案、旧統一教会の被害者を救済する、これが大きな大きな目的なわけですけれども、本法を制作するに当たり、旧統一教会又は関連団体からのアプローチ、これがあったかないか、お聞かせください。
○衆議院議員(小倉將信君) 私ども、本法案を策定するに当たりまして、旧統一教会から直接的、間接的に影響を受けたことはございません。ほかの発議者も同様だと認識しております。
○石川大我君 具体的には御党のPTなどで協議がなされたかと思いますが、これ具体的に、この関係されたというような議員さん、残念ながらたくさんいらっしゃるわけですけれども、こういった方を具体的には排除していないということですか。どなたでもPTに参加ができたという状況でしょうか。
○衆議院議員(小倉將信君) 我が党にも、接点を持った議員、あるいは、過去に接点を持った議員ですね、あるいは全く接点のない議員、それぞれいます。ただ、いずれの議員にいたしましても、昨年、今後関係は一切持たないことを徹底することが党の方針として示されておりますので、今回のPTに参加した議員に関しましても、一切当団体とは関係を持たずに議論をさせていただいたということでございます。
○石川大我君 党の方針ということなんですけれども、十月十五日の毎日新聞の世論調査では、自民党の旧統一教会との関係についての説明は不十分だという方が八五%いらっしゃいます。 岸田総理の旧統一教会との、幹部との写真も出てくる中で、法案が完全に旧統一教会の意向が働いていないということが言えるのかというと、非常に疑問だと思いますが、特に、このPTの中で議論するに当たって、例えば関係の深い議員の方を断ったとか、そういったことはあるんでしょうか。
○衆議院議員(小倉將信君) まず、過去の関係につきましては、既に八項目に分けて詳細に点検、報告をするとともに、過去において新たな接点が判明した場合には、その都度追加的に報告、説明を行うことといたしております。 先ほど申し上げたように、その上で、私ども、この結果を重く受け止めて反省をした上で、今後接点を持たないということを徹底をしておりますので、今回のPTにおきましても、過去接点のない、ああ、接点あったとしても、一切今の段階においては接点を持った上でその議論に参加をしている人間はいないということでございますし、これは、我が党だけではなくて他党におきましても、報道によりますれば、過去接点を持った議員がいるということでございますが、与野党協議におきましても、真摯に被害者のことを考えて、党派を超えてこれ議論しておりますので、他党のことは詳しくは承知しておりませんけれども、他党の議員におかれましても、過去接点があったとしても、その関係を一切絶った上で真摯に御議論に参加していただいているものと、こう信じております。
○石川大我君 つまり、岸田総理は、安倍元総理と統一教会との関係の調査も拒んでおりますし、党としての調査もしない、自治体議員との関係も調査しないという中で、基本的にこれ自己申告なわけです。隠そうと思えば幾らでも隠せるというような状況の中で法案を審査する、作成するというのは、ある意味危険だというふうに私は思います。 発表前に中身が漏れている、あるいは旧統一教会の意向をくんだ議員がPTで発言をしてこの法案がゆがめられる可能性、これは十分あるのではないかというふうにも思っております。例えば、深い関与が明らかになった議員は参加を御遠慮いただくとか、そういった配慮があってもよかったのではないかというふうに思っております。 何よりも、実態解明というものが、自民党と旧統一教会との関係、これが必要だというふうに思っています。 この法案について、どの程度被害者の方の金銭的な被害を救済できるというふうにお考えでしょうか。例えば、何%ぐらいの被害額が戻ってくるということを想定していらっしゃるでしょうか。衆議院の審議でも数字これ出ましたけれども、オウム事件で三〇%しか戻ってこないと。これ宗教被害ではありませんけれども、ジャパンライフの事件では僅か一・二%しかその被害額が戻ってこないと。具体的にこの法律でどの程度、被害者の皆さんの被害、これが救済されるというふうに試算などはされていますでしょうか。
○衆議院議員(柴山昌彦君) その質問にお答えする前に、先ほど、石川議員が、私の午前中の答弁について、御党が修正案を提示していないという発言について、事実と異なるという御発言をいただきました。 確かに、私の発言、正確性を欠いておりましたけれども、修正案が出されたにしても、これ、本体、御党が出された法案そのものを修正しているのではなくて、御党が提出された法案の附則に将来のこの保全、財産保全の在り方についてより詳細に定めるということでありますので、私どもの主張する、要するに、御党の様々な問題を是正しない法律が施行されてしまうことについて、私は何ら配慮がなされていないのではないかということを申し上げたということを補足をして申し上げた上で、今の答弁をさせていただきたいというふうに思います。 幾らぐらいの被害額が戻ってくるかという想定でありますけれども、私どもといたしましては、被害者の債権、債権がしっかりと疎明できるように十分法テラスの業務の拡充などを図ることを目指しておりますけれども、具体的にどの程度の額について救済が得られるかということは、個別具体の状況によって、解散命令が確定した場合の清算人の判断も異なるというふうに考えられますし、現時点において一概には申し上げることはできません。私どもといたしましては、被害者の疎明を、先ほど申し上げたとおり助けていくことによって、適切、十分な額が返還されるというふうに期待をしております。 また、御党が出された法案と違って、私どもは個別の法的な手続によって時効の完成猶予をもたらすものだというふうに考えておりますので、そういう意味からも、御党の出されたものよりも十分な額が返還されることを期待しております。
○石川大我君 時間がありませんので、財産保全についてお伺いしたいと思います。 法律案ですと、財産の処分について、指定宗教法人は、不動産の処分、担保の提供、この少なくとも一か月前に所轄庁に通知をして、公告をして、それを知った被害者が民事保全手続をできるということになっております。 これに関して、信託はどうでしょうか。信託とは、不動産を売却せずに所有権を移転し、管理を委任すると。例えば、旧統一教会の関連団体の宗教団体に不動産を委託して、そこに管理をお願いして、得た利益を教会にキックバックすると、そうするとその不動産には手を付けられなくなるということだと思いますが、これは防止しなくてはならないというふうに思いますが、発議者、いかがでしょうか。ある意味、法の抜け穴になっているのではないかと思いますので、速やかな修正が必要だと思いますが、いかがでしょうか。(発言する者あり)
○委員長(佐々木さやか君) 石川大我さん。
○石川大我君 これ、通告は実はさせていただいてないんですけれども、財産に関することで、衆議院の方でも少し議論になっているかと思うんですが、ちょっと急遽加わったものですので、もし答弁できないということであれば、これ関係性だけ指摘したいんですが、法務大臣手を挙げていらっしゃいますので、法務大臣、お願いします。
○国務大臣(小泉龍司君) 信託の仕組みの中に、信託を濫用することを防止する、そういう法理が織り込まれています。債権者に損害を与えることが明白であるにもかかわらず信託する場合には、これは申立てによってその行為が無効にできる、取消しができる、そういう仕組みがございます。適用されるかどうかは個々のケースによりますけれども、全く野方図な形で許されているわけではありません。それは売却する場合も同じです。信託しようが売却しようが、債権者を害するものについては止められる、そういう仕組みになっています。
○石川大我君 既存の法律でも防止ができるというお話が今ありましたけれども、こちらの法律の中でもしっかりと規定することも必要かなと思いますので、事前の通告がなかったことはおわびを申し上げまして、指摘をさせていただきたいというふうに、必要だということを指摘させていただきたいと思います。 もう時間ないのでまとめさせていただきたいというふうに思いますけれども、本法案と否決をされました我々の法案、これを良いところをくっつけてより良いものにする、本来はそうすべきだったということは強く思っております。今後の法改正なども視野に入れまして、より良いものを作っていくということの決意を申し上げて、質問を終わりたいと思います。 ありがとうございました。
○石川博崇君 公明党の石川博崇でございます。 本日は質問の機会をいただきまして、大変ありがとうございます。 法案の審議も最終段階までやってまいりました。発議者の先生方におかれましては、立法作業から衆議院での審議、また各党との修正協議、また、ここ参議院におきましても極めて真摯に丁寧に御説明、御答弁いただいていること、敬意を表したいというふうに思います。 私からは、これまで余り触れられてこなかった論点で、特に法テラス、また所轄庁が今後実務を行う上で判断を迷わないようにするために、きちっと立法者の意思を議事録に残すという観点から質問をさせていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。 まず、特別指定宗教法人と指定宗教法人、今回、別に段階を設けておりますけれども、この理由についてお伺いをしたいと思います。その際、指定宗教法人の指定要件には被害者が多数、相当多数と見込まれることという要件がございますけれども、この被害者の定義といいますか、どこまで含むのか、また、相当多数と見込まれることというのはどのように判断するのか、この点についても併せて御答弁をお願いします。
○衆議院議員(大口善徳君) 石川委員に御答弁申し上げます。 この法案は、解散命令の請求が行われ又は事件の手続が開始された宗教法人であって、当該手続の開始に係る請求等が、法令に違反して著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為をしたことといった公益侵害を理由とするものであること、当該手続が所轄庁による請求など公的機関により開始されたものであることの要件に該当するものを対象宗教法人と定義をしています。 そして、対象宗教法人のうち、被害者が相当多数と見込まれること、所轄庁として財産処分、管理の状況を把握する必要があることの要件に該当すると認めるものを、所轄庁は指定宗教法人として指定しております。 さらに、対象宗教法人のうち、指定宗教法人の要件に該当すること、財産の内容、額、財産の処分、管理の状況等を考慮して、財産の隠匿、散逸のおそれがあることの要件に当たると認めるものについて、所轄庁が特別指定宗教法人として指定することになっております。 このように段階的な構造となっているのは、宗教法人の活動を必要以上に制約することがないよう、当該宗教法人の状況を見ながら必要な措置を講ずることができるようにするためでございます。 そして、この指定宗教法人の指定の要件として、被害者とございます。この被害者には、解散命令請求等に際しての調査で確認された被害者に限られず、例えば、その後に存在が把握された被害者を含まれるものであり、損害賠償等を、一、請求中の被害者や、二、今後請求を行うことを表明している被害者のみならず、三、請求等を行う意向がいまだ明確でない者もこの被害者となります。また、既に賠償等を受けた者についても、これが多数いる場合にはこのような被害者が存在することが推認されることになります。 被害者が相当多数と見込まれることについては、個々の被害者の存在までを特定する必要はなく、相当多数の被害者が存在する可能性があれば足りるものと考えております。具体的には、例えば、行政機関等に寄せられた相談やその他の情報から、被害を訴える者が相当多数いる相応の可能性があることを確認する等により、当該見込みについて判断すること等が想定されます。
○石川博崇君 ありがとうございます。 被害者の範囲として、請求中の被害者あるいは今後請求を行うことを表明している被害者のみならず、請求等を行う意向がいまだ明確でない者も含まれるということを明確にしていただきました。ありがとうございました。 続きまして、特別指定宗教法人の指定要件についてもお伺いをしたいと思います。 二つ目の指定要件として、財産の内容及び額、その財産の処分及び管理の状況その他の事情を考慮して、当該対象宗教法人について、その財産の隠匿又は散逸のおそれがあることということを要件に掲げていただいておりますけれども、これ少し委員会でも質疑ありましたけれども、この状況、どのような状況にあるということを、どのような状況にある宗教法人だと想定されているのか、提出者の御見解を伺いたいと思います。
○衆議院議員(大口善徳君) 御指摘の財産の隠匿又は散逸のおそれがあると認められるには、法人の行為によって財産を隠匿し若しくは散逸させる行為が行われた又は行われることについて、一定の蓋然性が必要となるものと考えています。 具体的には、対象宗教法人において、当該法人の保有財産を減少させる行為や海外へ移転する行為、不動産の現金化など財産の流動性を高める行為等が現に現れ又は行われようとしている場合には、当然蓋然性が認められ得るものと考えられ、所轄庁においてそれらの行為が財産の隠匿、散逸につながるものか等について検討の上判断することとなると考えます。
○石川博崇君 ありがとうございます。 所轄庁において財産の隠匿、散逸につながるものか等について検討の上判断することとなるという御答弁でございましたけれども、所轄庁たる文化庁の方から、どのような判断基準を設けることになるのかも併せて御答弁いただければと思います。
○政府参考人(小林万里子君) お答え申し上げます。 ある宗教法人が特別指定宗教法人の要件に該当するかどうかにつきましては、個別具体の事実に基づき判断する必要があると考えております。 その上で、一般論として申し上げますと、現在提出されております法案の十条により不動産の処分等についての通知を受けること、同法案第十一条により四半期ごとの財務書類の提出を受けることなどを通じ当該法人における財産の状況等を把握し、先ほど発議者の方から御説明ありましたが、財産の隠匿又は散逸のおそれについて、例えば保有財産を減少させる行為や海外に移転する行為などが見られるかなどから判断することになると考えております。 加えて、本法案におきましては、特別指定宗教法人の指定をする場合には、所轄庁は、あらかじめ宗教法人審議会に諮問し、その意見を聴かなければならないこととされており、その御意見も踏まえ、明確な運用がなされるよう努めてまいります。
○石川博崇君 ありがとうございました。 続きまして、特定不法行為の定義についてお伺いをしたいと思います。 法テラスの特定被害者法律援助事業の対象となるためには特定不法行為等に係る被害者であることが必要でございますので、この特定不法行為等の定義が極めて重要だと思います。 法案におきましては、この特定不法行為等とは、特定解散命令請求等の原因となった不法行為、契約申込み等の取消し理由となる行為その他の行為及びこれらと同種の行為であって、対象宗教法人又はその信者その他の関係者によるものをいうと定義されているわけでございますが、この定義の中にある、その他の行為及びこれらと同種の行為というふうに書かれておりますが、これはどのような行為なのか、可能な範囲で具体例を挙げて御答弁いただければというふうに思います。
○衆議院議員(大口善徳君) お答えします。 まず、その他の行為は、法令に違反して著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為として証拠等によって認められ、解散命令請求の事由に該当すると判断されるものであって、条文上は、不法行為、契約申込み等が例示されています。不法行為、契約申込み等に含まれる例としては、いわゆる不当な寄附勧誘などが考えられます。 次に、これらと同種の行為とは、その他の行為と同じように、法令に違反して著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為でありますが、例えば、解散命令請求の時点では解散命令請求の原因に含まれていなかったが、その後、明らかになった同種の行為をいうものと考えます。
○石川博崇君 ありがとうございます。 続きまして、法テラス利用者の方々の償還等の免除の要件についてお伺いをしたいというふうに思います。 衆議院の修正によりまして、今回、償還等の免除の範囲について、それまでは必要かつ相当な範囲と規定していましたけれども、修正によって条文上に具体的に明記されることになりました。被害者の方々が法テラスをより利用しやすくなる環境を図っていただいたと考えております。 その報酬等の、償還等の免除の範囲について、原則免除とした上で、免除とならない要件として、これも午前中の質疑にもございましたけれども、当該特定被害者が一定以上の資力を有する場合、又は当該特定被害者の援助に至った経緯、当該援助による支援センターの財務に対する影響その他の当該援助に係る事情に照らし、免除することが相当でないと認められる場合と定められております。 現在の民事法律扶助の運用では、弁護士費用等の立替金の償還免除の要件は、生活保護による保護を受けているとき、又はこれに準ずる程度に生計が困難であり、将来もその資力を回復する見込みに乏しいと認められるとき、そういった限られた方々に対して償還免除の要件ということになっておりますが、今回どの程度までこの償還免除が認められるのか。特に、一つ目の要件であります当該特定被害者が一定以上の資力を有する場合とはどのような資力を有する方々を想定されているのか、御答弁をいただきたいというふうに思います。 私は、この法文は、先ほど申し上げました民事法律扶助の生活保護又はそれに準ずる程度とされている通常の民事法律扶助の場合よりも免除の範囲は極めて広くなっているというように認識しておりますが、このとおりでよろしいでしょうか。改めて、併せて御答弁いただければと思います。
○衆議院議員(大口善徳君) 午前中も答弁させていただきましたが、この具体的な基準につきましては、今後、法務省、法テラスにおいて検討されることになります。 具体的には、法テラスの業務方法書にこれ記載することになるわけですが、最高裁判所及び日本司法支援センター評価委員会からの意見を聴取した上で、法務大臣が認可をすることになっております。 この検討されることになっておりますけれども、被害者の迅速かつ円滑な救済を図るという本法律案の趣旨を十分に踏まえ、被害者が償還等への不安からこの利用をちゅうちょすることがないよう、現行の民事法律扶助業務における償還等のこの免除の資力基準が、今御指摘の基準がありました生活保護あるいはそれに準ずるという基準よりも相当程度緩やかにした上で、適切な基準を定める必要があると考えています。
○石川博崇君 ありがとうございます。 続けて、今おっしゃっていただいた償還免除の二つ目の要件についてもお伺いをしたいと思います。 被害者への援助の経緯、支援センターの財務への影響その他の援助に係る事情に照らし、免除が相当でない場合ということでございますが、この文言の具体的な内容、是非この議事録にも残しておきたいというふうに思っております。 解釈によってその対象が広がり過ぎるおそれがあると免除の対象者が少なくなってしまうことも懸念されるところでございます。具体的にどのような方が該当すると考えておられるのか、併せて提出者の御答弁をいただければというふうに思います。よろしくお願いいたします。
○衆議院議員(大口善徳君) 先ほどのところにつきましては、まず国費の適正な支出を確保し、より多くの被害者の迅速かつ円滑な救済を図る上で、例えば、被害者が援助の趣旨に適さないような不適正な利用をした場合、償還の免除により法テラスの業務に重大な支障を生ぜしめるような財務上の影響を与える場合等について償還等を免除することが相当でないと考えます。
○石川博崇君 以上、この償還免除の要件について、二つの例外といいますか、除外要件についての見解を示していただきました。 所管、所轄庁である法務省において、今後具体的に判断基準定めていくことになるかと思いますけれども、どのように判断基準を設けていくのか、御答弁をお願いできればと思います。
○政府参考人(坂本三郎君) お答えいたします。 法務省といたしましては、先ほどの御答弁も含めまして、国会における御議論やこの法律案の趣旨をしっかりと踏まえさせていただきまして、被害者の迅速かつ円滑な救済を図ることができるよう、償還等の免除やその例外について必要な検討を速やかに行ってまいりたいと考えております。
○石川博崇君 ありがとうございました。 以上をもちまして、少し時間残しておりますけれども、私からの質疑を終わらせていただきたいというふうに思います。 本法案、旧統一教会による被害者の救済に資するものでございます。実効性ある、また円滑な施行に努めていただきますよう政府にも要望申し上げまして、質問とさせていただきます。 大変ありがとうございました。
○清水貴之君 日本維新の会の清水です。よろしくお願いをいたします。 精神的、心理的ハードルで、教団に対して民事訴訟ですとか民事保全の申立てができない被害者の債権をどうやって守っていくかと、そこに対する何らかの効果的な対策を打つ必要があるということについては、これまで様々議論がなされていますが、もう皆の共通の認識であるというふうに考えています。 そのためにはじゃどうするかということで、我々維新の会は、立憲さんと一緒に作らせていただきました、包括的な財産保全がなされることが効果的と考えていまして、会社法における裁判所の財産管理命令による資産保全、これを準用するもの、こういったものを当初提案をさせていただきました。 そこで、大臣にまずはお伺いしたいんですけれども、会社法に基づく解散命令請求は過去五年間で六回なされていると事務的に確認をしていますが、これまで、解散命令請求が実際なされた際、裁判所が保全処分に関する手続を行うに当たって、管理人の権限ですとか効力について何か支障となったことはあるかどうか、どのように認識されているでしょうか。
○国務大臣(小泉龍司君) 法務省において把握している限りでございますが、平成三十年以降、六件の会社法上の解散命令の申立てがなされ、そのうち五件が取下げにより終了し、残る一件が却下されているため、実際に解散命令が発令されたものはございません。 会社法上の解散命令の申立てに伴う保全処分についても、平成三十年以降なされたものは承知しておらず、御指摘のような当該保全処分に際しての実務上の支障についても承知していないところでございます。
○清水貴之君 先週の法務委員会で、私の方から、会社法に規定されている包括的な財産保全について、実効力を担保する諸規定の整備などを進めた方がいいのではないですかという提案をさせていただいたところ、大臣は、会社法が適用される会社に関する解散命令制度の運用の状況等を踏まえた上で検討されるべきものであり、注視していきたいという答弁をされました。 ただ、今御説明いただいたとおり、解散命令請求がなされてもほとんど取り下げられて実際に行われていないということですから、この注視するということ、ものがそもそもない状況であるというふうな今現状であると思うんですが、ということは、見直しをしていく必要もないといいますか、されることもないのではないかなというふうに考えますが、これについてはいかがでしょうか。
○国務大臣(小泉龍司君) これは、会社法のその枠の中で判断されるべきものであるというふうにまず基本的に申し上げたいと思うんですね。 で、実効力担保に関する諸規定の整備、これが先生の問題意識なんですけれども、それをやるかやらないかは、会社法の適用状況、会社法の運用状況、会社法の世界で何が起こっているか、これを見て、見極めて決めていくべきものであって、実際に、今申し上げたように、解散命令が発令されたものが平成三十年以降見当たらないので、まあ注視するという言葉はちょっと適切ではないかもしれませんけど、そういう状況を踏まえざるを得ないという意味において使わせていただきました。
○清水貴之君 ということは、現時点で法務省としては、会社法に定める財産保全に関する規定を修正する必要があると認識しているのか、もうその必要はないと御認識しているのか、どちらでしょうか。
○国務大臣(小泉龍司君) これ、実際、この規定を活用するような場面がここしばらくないものですから、そういう意味では条文に対するそのニーズがないと、まあ言い切れないこともあるとは思いますけれども、そういう状況をやはり見極めた上で必要性を感じ取ることができれば改正をしていくということだと思います。 まあ、今はまだ実態面、法律はあるんですけど、実態面の動きがないわけですよね。そういう状況なんです。
○清水貴之君 そこで、法案提出者にお伺いをしたいんですけれども、これまで我々が提出して、会社法を準用するということに関して、一貫して管理人の権限や効力が不十分で実効性がないということをおっしゃられてきています。 ただ、今の話にあるとおり、今のところ実態がないわけですね。大臣からも答弁をいただいたとおり、その会社法を使った解散命令請求というのが実態、もう却下されている案件ばっかりで実態がない中で、じゃ、管理人の権限や効力が不十分で実効性がないということは、何を、どういったことを根拠にしてこれを述べられているのかなと。 で、我々が思うのは、やはり信教の自由というのはこれ非常に大きい問題で、これはもう何よりも優先しなければいけないというのは我々もそれは認識をしているんですが、やっぱりここに対する、ここの信教の自由に抵触する懸念があるからこういった管理人の権限や効力が不十分で実効性がないということをおっしゃっているのかなとも理解をするんですが、そのような考えでよろしいでしょうか。ちょっとややこしくて恐縮ですけれども、いかがでしょう。
○衆議院議員(山下貴司君) まず、実効性がないという部分においては、まず二つの意味であります。 一つは、法制度上、実効性があるような権限規定等が整備されているかどうかということと、二つ目は、実際に使われて、そして実務等が確立しているのか、あるいは救済例が一つでもあるのかということ、この二点でございます。 で、我々がまず考えたのは、まずは我々は、この旧統一教会をめぐる例えば不法行為であるとか、あるいはその取り消し得る行為のいわゆる被害者でございますね、こういった方々を救済しなければならないといったときに何が実効的かということを考えたときに、やはりそうした不法行為であるとか、あるいは個別債権の実現ということになると、まず一番に考えられる法的な財産保全というと民事保全であろうと。ところが、その民事保全について十分な訴訟そして保全がなされていないと、こういうことを踏まえた上で、まずこれを強化すべきではないかということであります。 そして、いわゆる会社法並びのものというのは、ちょっと先ほど別の質疑者の方の答弁でもお話をしましたけれども、会社法と一般社団・財団法と比べると、解散命令請求の要件が宗教法人はより幅広にできるんじゃないかとも読めるという部分もある。そして、その、じゃ管理人の権限は何があるかというと、専属的な処分権とかそういう破産法のいわゆる典型的な包括保全に規定されているようなものもないということになると、法的にも実効性がないのではないかと。 さらに、ここで宗教法人法八十五条の規定が出てくるわけですけれども、にもかかわらず、実効的な実効、実際に実効性を強度に持たせようとした場合には、たちまち宗教法人法八十五条、これは繰り返し申し上げているとおり憲法二十条を受けたものでございますけれども、裁判所を含む国の機関が、宗教法人法の規定をもって宗教上の事項についていかなる形であっても干渉することができるものと解釈してはならないという、ここが利いてくるわけです。ですから、それを満たしながら実効性があるということについて今回なかなか難しいのではないかということで、我々の案では採用するに至らなかったということでございます。
○清水貴之君 そこで、宗教法人法のお話をいただきました。文科副大臣、今日来ていただいていますので、こちらも聞いていきたいと思うんですけれども、文科省としては、個別の民事訴訟や民事保全、これ質問六番ですね、民事保全申立てが精神的、心理的にできないような被害者救済のために財産を保全することは必要と考えますでしょうか。文科省としてどう考えるかということです。
○副大臣(今枝宗一郎君) お答えを申し上げたいと思います。 まず、現在、旧統一教会に対し裁判所への解散命令請求をしたところでございまして、この審理の間も、被害者救済、これは図られることが重要であると我々は認識をしています。文部科学省といたしましても、関係省庁と連携をして、必要な情報把握に努めるなどの、速やかな救済が図られるように、現行法の下、最大限努力をしているところであります。 その上で、被害者救済に関しましては、自民、公明、国民の三党から提出をされた修正法案について現在この委員会でも審議をされているところでございまして、文部科学省といたしましては、国会における議論の結果をしっかりと踏まえて、被害者の適切な救済が図られるように法令に基づき最大限努力をしてまいりたいと、このように考えております。
○清水貴之君 被害者救済がもちろん必要という認識でいらっしゃると。 で、宗教法人法のところなんですけれども、こちらには、解散命令の規定はあるけれども、財産保全の規定がないということです。今、被害者救済のための方策必要だという話でしたけれども、やっぱり信教の自由との兼ね合いということにこれなってくると思うんですが、我々としては、この辺をうまく法整備をしながら、クリアしながら、宗教法人法で財産保全の規定を整備する必要もあるんじゃないか、そこまでやっていくべきではないかとも思うんですけれども、それについてはいかがでしょうか。
○副大臣(今枝宗一郎君) お答えを申し上げます。 今申し上げたとおり、被害者の皆様に対して適切な救済が図られるように最大限努力をしてまいりたいというのを基本的な姿勢とした上で、この宗教法人に包括的に財産を保全をする制度を導入することについては、一般論をまず申し上げますと、宗教法人法と先ほどから御指摘をいただいている会社法とでは、その趣旨や目的、また解散命令請求の仕組み等が異なってございます。その上で、憲法に定める財産権の保障や信教の自由との関係からもやはり慎重な検討というものも必要ではないかなと、このように考えている次第でございます。
○清水貴之君 としますと、信教の自由というのがやはりすごく重要だ、それがポイントになると思うんですけれども、やはり、一番初めに申したとおり、とはいえ、やっぱり個別の民事訴訟や民事保全申立て、これ、なかなかハードルが高いと。精神的に難しい、心理的に難しい、経済的に難しい、いろんな理由があってその申立てなどができない被害者、じゃ、どう救っていけばいいのかなと。そのためにやっぱり我々というのは、包括保全ということでしっかりと確保して、後々も対処できるようにすべきじゃないかと考えているんですけれども、この辺りの被害者救済の方法についてはどのように文科省として考えますでしょうか。
○副大臣(今枝宗一郎君) お答えを申し上げます。 まさに現在御審議をいただいております修正法案においても、信教の自由との関係も踏まえて、実効的な被害者救済となる方策についてこれまでも検討をずっとなされてきたのだというふうに承知をしております。 先ほど、法案提出者からもいろいろとお話もございました。また、これまでも様々なところでお話があるように、被害者の方々が、例えば経済的負担によりちゅうちょをすることなく、民事保全手続を含めた一連の民事手続を利用しやすくすることができるような法テラスの特例を定めて、法施行後円滑に運用できる制度と認識をしている旨もこれまでもお話があったとおりであります。 加えて、与党のPTにおいては、関係省庁が連携をしたワンストップ型の相談支援体制の強化ですとか、また司令塔機能を持つ内閣官房に関係省庁連絡会議を設けるべきとの旨の提言がなされているということも我々承知をしております。 文部科学省といたしまして、国会における議論の結果、これをしっかりと踏まえて、被害者の方々の適切な救済がしっかりと図られるように法令に基づき最大限努力をしてまいりたいと、このように考えております。
○清水貴之君 副大臣、最後の九番の質問になりますけれども、我々としては、信教の自由を侵害しない範囲で包括的に財産保全を行うということを是非考えていっていただきたいなと思っています。 今回の与野党協議ですとかこの国会審議、その辺りが随分と議論されていると思いますけれども、こういった議論を踏まえ、では、文科省としてどういう形なら信教の自由を侵害しないで包括的な財産保全をできる、することができるかという、そういった法整備が可能かのケーススタディーのような検討を、実際に財産の散逸が発生してから検討するもの、これはもう本当に早くやらなければいけないことだと思いますので、財産の散逸が発生してからの検討ではなく、現時点から検討しておく必要があるのではないかというふうに思っているんですが、いかがでしょうか。
○副大臣(今枝宗一郎君) その辺りの部分も、まさに現在御審議をいただいている修正法案において、信教の自由との関係を踏まえて、実効的な、まさに本当に実効的な被害者救済となる方策について検討してきたものと、されてきたものと承知をしておりまして、文科省といたしましては、まずはこの国会における議論の結果、これをしっかりと踏まえて、被害者の方々の適切な救済が図られるように法令に基づいて最大限努力をしていく、これを努力をしていきたいというふうに強く思っておるところでございます。
○清水貴之君 もう繰り返しになりますが、是非政府には、あらかじめ包括保全が宗教法人にも適用されることが可能となるよう諸規定の整備の検討を進めること、これをお願いして、質問を終わりたいと思います。 ありがとうございました。
○川合孝典君 国民民主党・新緑風会の川合孝典です。 前回に引き続きまして、本法成立後いかに被害者救済の実効性を高めていくのかという観点から御質問させていただきたいと思います。 文化庁小林審議官には、二度手間で、今日もお呼び立てして済みませんでした。 前回の質問をさせていただいた折に、外為法五十五条に基づく、いわゆる海外送金の報告書の取扱いについて質問させていただきました。対象宗教法人に関しては、全数この報告書の情報提示を財務省に対して求めるのかという質問に対して、必要に応じてといった御答弁を頂戴しましたけれども、必要に応じてということは、必要がないと判断する案件があるとも取れるわけでありまして、したがって、全数のいわゆる海外送金の履歴を報告書で財務省に情報提示を行わない理由が何なのかということを、ちょっと逆の切り口から御質問させていただきたいと思います。お願いします。
○政府参考人(小林万里子君) お答え申し上げます。 御説明が不足しており、大変申し訳ございませんでした。 御指摘の答弁につきましては、先生からいただきました直前、そのときの直前の御質問に対しまして、いただける情報については全て把握したいとお答えしたことと同じ意図を持って回答したものでございます。前回の繰り返し、済みません、その全数であるかということに直接お答えしかねましたのは、当該外為法の制度が財務省の所管制度でありまして、文化庁の方で、いただく側でございますので、それをその全数だと言い切る、判断できる立場にないかということで、いただける情報は最大限収集すると申し上げた次第でございます。 ただ、前回の繰り返しになりますが、政府として把握できる情報を最大限収集し、当該法人における財産の動向等をしっかり把握してまいりたいと思います。 なお、情報提供を要請する必要のない事例ということについてただいまお尋ねございましたが、個別の事案に対してどのような対応をするのか、詳細にこの場で申し上げてしまうと、情報収集の具体的手法を公にしてしまうということに等しくなりますので、対応の実効性を確保する上で支障となり得ることから、大変恐縮でございますが、具体的にお答えは、その点につきましては差し控えさせていただきたいと思います。
○川合孝典君 文部科学大臣始めとして、相当な精査を行った上で、特別指定宗教法人としていわゆる解散命令請求が出されているということでありますので、したがって、当然のことながら、そのいわゆる対象宗教法人の資産が散逸しないようにするためにあらゆる手だてを講じるということは、これは当然のことだと思っています。したがって、捜査というか調査に支障を生じるという御説明がありましたが、最後の部分は、正直言って、もう一度聞き直してもよく分からなかったです。 その上で、発議者の方に、これ質問の通告しておりませんけれども、ベテランの先生方ですので、一般論としてお答えどなたかいただければと思いますが、この対象宗教法人がもしも、海外に送金を行っているかもしれないということ、当然把握しなければいけないわけなんですが、これは解散命令請求が出されてから解散命令が、いわゆる解散決定がなされるまでの間について、この海外送金については当然のこととして常に目を光らせ続けなければいけないと私は思っております。 そうしたことを踏まえて、いわゆる所轄庁が海外送金の情報というのをきちんと把握し続けられる状態というものを維持しなければいけない。文化庁さんとしてはそこまで踏み込んで現時点ではまだ物が言えないようでありますので、発議者として、この海外送金の情報共有についての在り方、また今後の指示の仕方について御認識を、むちゃぶりですけど、よろしくお願いします。
○衆議院議員(山下貴司君) ありがとうございます。 まず、海外送金に関しましては、これは外為法の規制がございます。そして、外為法で、政省令で定められる限度額を超える場合には、これは事後報告でありますが、事後報告の義務があります。現状三千万円以上ということでございますけれども、これが通常は大体二十日以内ぐらいに実態が把握されるということでございまして、この情報の中には仕向け銀行から被仕向け金融機関、先まで、様々な情報があり得るということでございます。 こうしたものを、衆議院でもございましたけれども、外為法の適正運用の観点から、例えばきちんと報告しているのかどうかとか、そういったところから文化庁に対して共有する、あるいはこれを所管する財務省において必要な措置をとるということが考えられるのではないかと思っておりますし、実際に期待しているところでございます。
○川合孝典君 ありがとうございます。突然の質問に対して答えをいただきまして、ありがとうございました。 外為法五十五条、条文確認いたしましたら、二項の部分に、電子情報を活用した情報の共有ということについての文書が、書面があります。本来であれば金融機関と財務省との間でのやり取りということになりますけれども、その手続についても、いわゆる当該銀行や資金移動業者を経由しないで報告することができるという、実はそういう記載もあるわけでありまして、したがって、この部分をきちっと今後の運用の中で指示を出しておいていただくことで、文化庁さん、いつ誰に何を聞いたらいいのかが、もし、文化庁さんの立場ではむしろ分からないのかもしれませんので、そういう情報について財務省とやり取りする中で、財務省側から発信していただけるような指示というものも考えられるのではないかということなので、今後の検討事項ということで御提案をさせていただきたいと思います。 時間がありませんので、次の質問に入りたいと思います。 質問の二番で、統一教会被害者弁護団の声明、何度も何度もこれまで出てまいりましたが、財産保全に関する所轄庁による調査権行使についての指摘がなされております。これは今後検討の余地があるものだと私自身も捉えております。 そもそも、その所轄庁が財産隠匿等を認めて特別指定宗教法人の認定を行っているわけでありますので、具体的に財産散逸のおそれが発生したと認められる場合には、認定した所轄庁自らが調査権を行使できるようにするのが本来当然なんじゃないかというふうに私は考えております。その調査権行使というものについて、これ法律に今後明文化することも検討すべきなのではないかと考えますが、この点についての発議者の御認識をお伺いします。
○衆議院議員(山下貴司君) ありがとうございます。 まず、解散命令請求の要件というのは、御案内のとおり、例えば八十一条一項の一号であると、法令に違反して著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為をしたことということでございます。だから、自動的にその財産の隠匿をやったとかそういうところではないというところをまず一点御指摘をいたします。 そしてまた、現在では、隠匿があった場合に、失礼、指定宗教法人になった場合に、四半期ごとの財務諸表の公告をさせる、あるいは不動産の処分について通知、その後、公告を行うということをしているわけでございます。 これは、やはり私どもとしては、これは今、行政訴訟、非訟事件ではありますけれども、解散命令請求ということは、裁判の一方当事者に文化庁がなるということで、所轄庁がなると、で、相手方は裁判の一方当事者であるということになると、司法の構造として、こうした争訟の相手方になっている者に対して、それに関連する事項においてその調査権限が与えられることができるのかというのは、これは慎重に検討した方がいいだろうというふうに判断いたしまして、今回の法案で御提案しているのは、既に宗教法人法にある、要は、不動産等の処分についての公告義務あるいは財務諸表、財産目録等の所轄庁に対する提供あるいは利害関係に対する開示義務、これを拡充したということで、宗教法人法の趣旨に照らしてこれを拡充させていただいたと、限度でとどめたというところでございます。
○川合孝典君 ありがとうございます。 裁判の訴訟の一方当事者であるということが懸念事項だということの御発言ありましたけれども、ということは、検察等がいわゆるその、いわゆる調査権を行使できるといったようなものを、ことを、第三者の立場から行使できるような形を取るということは可能性としては考えられるのかなというのをお話を聞いていて感じたわけであります。 そのことも含めてということでありますけれども、私自身は、どう考えるのかということについて悩ましいところではあるんですけれども、実際、対象宗教法人に既になった、かつ解散命令が決定した、この時点で、この団体は既に宗教法人法のいわゆる規定の中で判断するということにとどまらない状況に既になっているのではないのかということも考え、検討してもいいのかなというふうに実は考えております。 こうしたことを私がこの場であえて指摘をさせていただいておりますのは、衆議院側での審議、議事録も読ませていただきましたし、この間の与野党の皆様のやり取りも拝見させていただいてまいりましたが、今回、自公国案と言われる案が審議していただいているわけでありますので、立法提出者の政党としては、このことを、いかにこの法案をしっかりと成立させるのかという立場から議論に参加させていただいておりましたが、おりますが、他方、その財産保全を行っていく上で、いわゆる包括保全というやり方自体が現行法上、憲法や様々な規定に抵触するおそれがあるということで、包括保全は一気にできないという状況は理解しつつも、財産保全をする上で、今の、今回の法案だけで完璧かどうかということについて、やはり一〇〇%大丈夫だと言えないがゆえに修正等の手続をお取りになったというふうに理解もいたしております。 答弁の中でも、今後の前向きな議論ということについても言及もされているわけでありますので、今後、実際法律改正がなされた後、この法律が運用される中でいかに実効性を更に高めていくのかということについては、頭ごなしに否定するのではなく、やはり可能性というものを、より良くしていく上での可能性というものをやっぱり議論していかなければいけないんじゃないかと思いまして、あえてこのことを指摘をさせていただきました。 時間がなくなってまいりましたので、恐らく最後の質問になると思いますが、三問目の質問をさせていただきたいと思います。 被害者の救済をより確実に行えるようにということで、昨年、消費者契約法が改正をされましたが、対象宗教法人による特定不法行為にこの改正消費者契約法を適用できるよう、できるということを法定することも検討に値するのではないかと私ちょっと考えておるんですけれども、この考え方について、指摘について発議者の御認識をお伺いをします。
○衆議院議員(小倉將信君) 御指摘の特定不法行為等とは、特定解散命令請求等の原因となりました不法行為、契約申込み等の取消しの理由となります行為その他の行為及びこれらと同種の行為でありまして、対象宗教法人又はその信者その他の関係者によるものと定義されておりまして、消費者契約法において取消し権の対象とされております不当な勧誘行為もこれは含まれていると解釈をしております。 したがいまして、消費者契約法におきまして、消費者契約の勧誘に当たりまして不当な勧誘行為があった場合には、消費者が意思表示をすることによりまして不当な勧誘行為により締結した契約を取り消すこともできます。これらにつきましては、政府によってしっかりと関係者に周知されていくことが重要だとも考えております。
○川合孝典君 去年の消費者契約法改正の目的の一つが、この統一教会の問題があって改正をされたということは理解しております。 その上で、この消費者契約法を適用するということになると、この統一教会との特に問題に関しては、かなり過去に遡ってそれを対象とするかどうかということを考えなければいけなくなると思うんですけど、消費者契約法上、遡及適用ということは可能になるんでしょうか。
○衆議院議員(小倉將信君) まさに昨年の臨時国会におきまして、この不当な勧誘行為、その対象をどうするかということについて大きな議論があったと思います。その議論の結果、昨年の改正法案におきまして、例えば対象期間でいいますと、追認することができるときから、まあ現行一年から三年、そして契約締結時から、現行は五年ですけれども、これを十年へと行使期間を伸長させたというふうに解釈をしておりますので、実際にこの期間に該当すれば、改正した消費者契約法に基づいて、該当する行為であればこれを取り消し得るというふうに考えております。
○川合孝典君 期間が延びて適用対象が拡大したということ自体は前向きに受け止めたいと思いますけれども、期間に限定が当然あるということでありますので、この問題、これをどうするのかということの議論は明らかに必要になってきます。 同時に、消費者契約法、私も確認しましたが、特定不法行為被害者に適用できるかどうかということについて、現行法においても適用になるものとならないものというものが解釈上生じているということも消費者庁の方からも、ああ、法制局の方から確認をさせていただきました。 したがって、今ここでこの問題をどうするのかということの議論は不可能ではありますけれども、今後この消費者契約法をどうこの問題に活用していけるのかということについては是非前向きに御検討いただければと思います。 時間が参りましたので、私の質問はこれで終わります。ありがとうございました。
○仁比聡平君 日本共産党の仁比聡平でございます。 前回と、そして午前中の文教委員会との連合審査を通じて、遅くとも一九八〇年代以降のこの統一協会による被害の深さと広がりが極めて重大だということを議論をしてまいりました。 それを踏まえて、発議者にまずお尋ねしたいと思うんですけれども、解散命令請求に至った文化庁の説明文書を今もお配りしておりますが、そこには冒頭、解散命令事由に該当するかの判断に当たっては、法人の活動に係る十分な実態把握と具体的な証拠の積み上げが不可欠となりますと、このとおりだと思います。だからこそ、報告徴収・質問権の七回にわたる行使、それから、これまでの不法行為を認めた、あるいは不法行為をめぐる民事判決を詳しく認定するとともに、百七十人を超える被害者からの聞き取りを丁寧に行ってきたということなんですよね。 つまり、そうした事実を一つ一つ積み重ねることによって、二〇二三年の十月、本年十月に至ってようやく、この統一協会による被害、あるいは統一協会に法人格を与えてきたことの不当性についての根拠をしっかり持って裁判所に請求するということになったということでしょう。 この歴史を振り返ってみたときに、これからの被害救済とそのために必要な財産保全処分、あるいは財産保全の在り方を考えていくに当たっては、個々の被害者あるいは潜在的な被害者をばらばらに考えては駄目なんじゃないですか。 統一協会の反社会的不法行為の手口や構造というのは、この全体をもってようやく認識をきちんとされるようになっているわけで、個々の被害者がどんな手口でどんなふうにだまされてきたか、あっ、どんなふうにマインドコントロールされてきたかということだけをばらばらにして捉えたら、全体の被害の深さ、広がりを十分に評価できない、結果、ここに至って被害者救済にもとることになるのではないか。 ですから、法案が支援しようとしている個別の被害者の請求活動というのは、これは私も一定の意義があると思います。けれども、そのことによって、被害者はちゃんと訴えればいいんだということにとどまってしまったら駄目なんじゃないですか。いかがでしょうか。
○衆議院議員(柴山昌彦君) 委員御指摘のとおり、これまでの旧統一教会の様々な歴史を踏まえると、非常に大きな問題、社会問題を起こしてきたということで、だからこそ、おっしゃるように、文化庁において解散命令請求がなされたということだと思います。 その上で、私どもといたしましては、もちろん個別的な被害者の救済手続の支援ということを内容とした法案を提出しておりますけれども、まさしく、おっしゃったように、これは国としてそういった様々な考えられる救済を一体として行うということが極めて重要だというふうに思っておりまして、例えば、被害者に寄り添った社会的支援に関しては、国が被害当事者を幅広く全面的にサポートすべく、運用面できめ細かく柔軟に対応するのが重要だと考えております。 関係省庁が連携したワンストップ型の相談支援体制の強化を行い、また、司令塔機能を持つ内閣官房に関係省庁連絡会議を設ける、そういう必要性がある旨、私ども与党のPTでは提言をさせていただいております。 発議者としても、そういった被害者の実効的な救済の観点から、政府がしっかりと連携をして一体的にこういった取組をしなければいけないというふうに考えております。 また、個別的な司法の支援につきましても、まさに被害者対策弁護団の皆様がこれまで培ってきた経験をしっかりと持ち寄った形で連携をすることによって、より十全な形で、例えば、対象財産の仮差押えをするようなときに、知見、あるいは今実際に法的手続を取るに熟した、その権利者の特定など、お互いに連携をするということを是非していただきたいというふうに考えております。
○仁比聡平君 弁護団頼みというのがこうやって与党発議者から語られるというところに歴史の大きな発展を感じる思いがいたしますけれども。 もちろん、弁護団は頑張りますよ。頑張られるに決まっていますよ。その下で国が一体的に支援をしていくというのは大切なことだと思いますが、それが精神的、福祉的な支援などに、これは大事ですよ、とても。なんですけど、その支援が法的な被害回復、不法行為に基づく損害賠償請求ということであるならば、この損害賠償という、統一協会の加害責任と、そして被害者の被害ですね、この十全なる評価というところにつながっていくということが真の被害回復なんではないかと思います。そこはいかがですか。
○衆議院議員(小倉將信君) 私たちは、この司法的な救済と、あるいは個々の被害者の方への精神的な支援というのは、表裏一体だと思っております。 私どもも、元被害者の方からたくさんお話をいただきました。マインドコントロールが解けても、元自分がいた集団を、団体を相手になかなか立ち向かう決意に至らないとか、あるいは、精神的なケアを受けようにしても、なかなか、専門職の方からしてみれば、宗教上の理由が絡むと相談を受け付けてくれなくて、なかなかこの司法的な救済を選ぶに至らない、そのようなお話を伺ってまいりました。 ですから、だからこそ、私どもは、司法的な救済に被害者の方々が勇気を持って進んでいくためにこそ精神的な支援が重要であり、これを貫徹をすることによって、私どもが用意をさせていただきました今回の議法の基にした民事的手続、これを一人でも多くの被害者の方に選んでいただくことにつながると、このように認識をいたしております。
○仁比聡平君 そこでお尋ねをしますけれども、法案に言う特定不法行為の被害者という概念があります。この特定不法行為の被害者の被害というのが、救済されるべき被害というよりも、支援されるべき被害ということなんだと思うんですが、ここには、改めて伺いますが、二世を含む被害者の精神的損害、これは含まれるわけですね。
○衆議院議員(山下貴司君) お答え申し上げます。 まず、精神的被害が含まれるかということについては、これは本当に釈迦に説法でございますが、民法七百十条がございまして、例えば他人の財産を侵害した場合とかなどいずれであるかを問わず、七百九条により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害についてもその賠償をしなければならないということで、民法上、精神的損害についての損害賠償責任が明記されているということでございます。 したがって、そうした精神的損害について、二世の方が固有の損害を負ったという場合におきまして、この精神的な損害も含まれるというふうなことになります。
○仁比聡平君 その点で、これまでの日本の裁判所の活動などにおいても、その二世を始めとした被害者の精神的な被害というのが損害賠償として正当に評価されてきたのかということについては、私はそうなってはこなかったのではないかという思いを持っておりまして、そのことは、この法案が支援を拡充しようとしている法テラスによる援助にも関わる話になります。 もうこれも釈迦に説法ですけど、法テラスによる援助の要件には、勝訴の見込みがないとは言えないことというのが元々ありますよね。ですから、財産的損害だって、念書が書かれていて、これがあるとか、あるいは証拠が全くない、物証がないとかいうような問題があるとともに、今日午前中に御紹介をしたような二世の生まれ育ち丸ごとの被害ということを考えると、その被害者の訴えだけしか今のところ目の前には証拠がないというようなことがあります。 これが勝訴の見込みがないなどといって援助の対象外になるなんてあり得ないと私は思うんですが、まずいかがですか。
○衆議院議員(山下貴司君) まず、勝訴の見込みがないという部分の解釈ですけれども、やはりこれ、わざわざ我々は特例法を作っておいて、いるわけでございますから、この法案の趣旨に照らして、これはもう弾力的に考えて、要するに積極的に判断するという形で期待をしているということで、できる限りその法テラスの利活用によって権利救済を図っていただきたいというふうに考えているところです。
○仁比聡平君 各地の法テラスがこの援助申請があったときにどう取り組むかを考えたら、統一協会の被害者だということになれば、これはもう全部受けるということになると思うんですよ。その勝訴の見込みが云々なんというのは問題にならない、やっぱりこの期に及んでね。 だからこそ、それをちゅうちょなく行える予算の確保は皆さんの責任だというふうに思いますし、それから、立替金や立担保の返還という問題に関しては、これ端的に聞きますけど、万が一に敗訴しても返還は求めないということですよね。
○衆議院議員(山下貴司君) その点について我々修正案で御提示させていただいたということで、立担保に関しましては、悪意又は重過失がある場合を除いて、またあと、まあちょっと全体的な状況を見て、これはちょっとその免除するのが不相当ではないかというのが社会通念上認められるというような場合を除いて、これはそういった賠償を求めないということは明文上明らかにさせていただいたというところでございます。
○仁比聡平君 そのような趣旨がきちんと、法テラスの業務方法書だったり立担保の手続細則などがありますけれども、これらにきちんと反映されるようにきちんと取り組んでいただきたいというふうに思います。 もう一点だけ法案について伺っておきますけれども、対象法人の財産処分に関して、通知を行わないで行われたときはこれは無効というのは、これ宗教法人法の準用なんですが、この宗教法人法、その準用される宗教法人法には、善意の第三者には対抗できないというただし書があります。 統一協会が仮に通知なしに関連団体に財産を処分するなんかを行ったときに、これ善意だなんてあり得ないと思うんですよね。解散命令請求が行われ、こうした弾劾が社会的になされているということを知らないで不動産買いましたとか担保付けましたなんてあり得ない、善意などあり得ないと思うんですが、いかがですか。
○衆議院議員(柴山昌彦君) 一般に、法律の言葉の善意というのは、御指摘のとおり、ある事実を知らないということを意味するわけなんですけれども、本法律案の場合で考えれば、指定宗教法人が所轄庁への通知をせずに不動産を売却した場合であるものの買ったという場合には、通知義務違反の事実を隠されていた場合等が想定をされます。 通知せずに行われた資産処分の効力については具体的な事案において判断されるものではありますけれども、本法案において通知義務が履行されているかどうかということは所轄庁の公告を見れば容易に判断できるわけでありますので、取引の相手方においては通常確認するところであるというふうに思っておりますし、また、当該指定宗教法人の指定に当たって、やはりしっかりとしたその報道あるいはアナウンスメントというものが必要になってくるということですので、通常であれば、御指摘のとおり、善意ということはなかなか想定はされないというように考えております。 ただ、我々としては、通知しないでなされた処分行為が無効ということをやはりしっかりと貫徹できるように、関係各行政機関に対して遺漏なきような対応を求めたいというように考えております。
○仁比聡平君 時間が参りましたのでもう質問はできませんけれども、そうした点も含めて、状況をしっかり見ながら、今後の被害救済と財産保全の在り方について、この委員会でも議論になってきた、仮に裁判所の判断で包括的保全処分を行うという野党が提起している課題に照らせば、管理人の権限や調査権、あるいはその管理に反する処分の効果などをどういう規定にすれば実効性が担保されるかなども含めて、被害者の皆さんにも参画していただいて、議論を党派を超えてしっかりと進めるべきだと私は強く思います。 この委員会としても、次の国会も含めて、被害者の方々をお招きしての調査をしっかり進めるということ、御協議いただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
○委員長(佐々木さやか君) ただいまの件につきましては、後刻理事会において協議いたします。
○仁比聡平君 終わります。
○鈴木宗男君 発議者の皆さん、前回の委員会、また今日午前の連合審査、午後の委員会等、御苦労さまであります。 いろいろな御意見がありましたが、私は、何よりもこの法案がまずは一歩だと、こう思っております。これからこれを徹底して実効の実を上げなければいけないと、こう思っておりますので、今後ともよろしくお願いをいたしたいと思います。 特に、これ議員立法ですけれども、各省庁間の連携大事でありますから、この点、きちっとしたやっぱりこの指導というか協力関係、連携ですが、必要だと思いますけれども、それに向けての決意を述べていただければ有り難いと思います。
○衆議院議員(大口善徳君) 鈴木先生、ありがとうございます。 この午前中の連合審査の中で論点を深掘りをしていただきました。そして、貴重な御意見も賜りました。本当に、皆様、苦しんでおられる被害者の方々を救済しなきゃいけない、こういう思いで各会派の枠を超えて共有できたと思います。 そして、今、鈴木委員から御紹介ありましたように、この法案につきまして、とにかくこれをしっかりと省庁に対して、これは力強く政府一体となって推進していく必要があると、こういうふうに思っています。特に、周知徹底につきましてはこれは非常に大事なことでございますので、しっかりやってまいりたいと思っております。
○鈴木宗男君 力強い答弁で、了といたします。 井林副大臣、来てもらっておりますので、端的に質問し、お答えをいただきたいと思います。 今年の三月十七日、第二次再犯防止推進計画が閣議決定されました。よく再犯防止だとか更生の機会という言葉が躍るんですけれども、実際、理不尽なことがあるんですね。 例えば、暴力団から離脱して社会復帰に向けた指導をしましょうと言いながらも、いざ出てきたら銀行口座作れないんですね。カードを作れないんですよ。逆にこれ、足引っ張っていることになります、社会復帰の。 これ、調べて、私の関係で調べたら、金融庁が厳しいというんです。是非とも金融庁、金融庁というか銀行が厳しいわけです。銀行を統括するのは金融庁でありますから、社会復帰に向けての、これ国を挙げて、今、閣議決定までして決めている話でありますから、ここは見方を変えて、今やカードの時代なんですから、カードすら作れないというのもおかしな話なんですからね、ここら辺はきちっと対応していただきたい。この一点だけお答えをいただきたいと思います。
○副大臣(井林辰憲君) お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、本年五月、ああ、令和五年三月に閣議決定をされておりまして、それに基づいて金融庁でも、法務省、警察庁と協議をし、進めてございます。 なお、令和四年二月から十二月末まででございますが、九件の申請がありまして、その方全ての口座利用が可能になったというふうに聞いてございます。 今後もしっかり取り組んでまいりたいと思いますので、よろしくお願いします。
○鈴木宗男君 これ、副大臣、たった九件しか出せないんですよ、その縛りがあって。だから、ここら辺よく調べて、もっと広げてやることが私は健全な社会の基になると、こう思いますんで、よろしくお願いをいたします。 もう結構です、御退席願って。
○委員長(佐々木さやか君) 井林内閣府副大臣におかれましては、退席されて結構です。
○鈴木宗男君 小泉大臣、前回の委員会で国際テロリズム要覧二〇二三についてお尋ねをしました。大臣から、ハマス自身は我々が凍結の対象にしている、日本国政府が凍結の対象としている組織ですから、それが外れるというのは明らかにおかしいわけでありまして、とにかく今、大至急これを整理しながら正しい道に戻る方策を取ろうとしているところでございますと述べておられます。 何か指示はされたでしょうか。
○国務大臣(小泉龍司君) この間のあの御審議を経まして、国連安保理制裁委員会が指定した国のみを掲げるという形になってしまいました、二〇二三年のテロリズム要覧です。その結果、百六十九組織が落ちてしまったということによって誤解が生ずるという事態が生まれたわけでございます。これ、当面、取りあえず緊急避難的に二〇二三年のこのウェブのページを削除しまして、二二年、昨年までの、昨年までのリストが閲覧できる状態に今なっておりますが、これをどういうふうにこれからやっていくのか、やはりそこはしっかりと速やかに、しかし慎重に考えなきゃいけないと思って、公安庁にまず検討の指示を出しております。
○鈴木宗男君 大臣、齋藤前法務大臣にも尋ねましたら、説明を受けていないと言うんですね、この要覧作るに当たって。私はちょっと、どういう手続であったか、疑問に思っています。少なくとも、閣議決定というか、大臣、法務大臣が知らないでこれが作られたとすれば問題ですよ。しかも、小泉大臣は正直に、これ、日本国政府が凍結の対象にしているとまで認識しているわけですからね。 そういった意味で、外すこと自体が、安保理決議だけに絞っていいのかという議論もあるし、しっかりとこれ、私は、テロ組織はテロ組織なんですから、やっぱり厳しい対応をしなければいけないと、こう思っていますので、今大臣、さらに事務方にも指示するというふうに言われましたけれども、これは徹底をいただきたいなと思います。 また、前回の委員会の続きですけれども、小泉大臣のこの政治団体に関わる質問をさせていただきました。小泉大臣は、政治資金規正法に基づいての適切な処理をしておりますと、こう述べられておりました。私は、そのとおりやっている、長く小泉大臣の人柄を知る者として、それは間違いないと、こう思っているんです。 ならば、資金管理団体には、この前言ったように代表者の監督責任があります。どこに何枚売っているかどうかというのは本来は覚えていなければいけませんし、また、当然、会計責任者からは報告は受けているはずだと思います。今、それがないから問題になっているわけでありますから。要は、正直にルールに基づいて届出を出していれば何でもない話なんですね。 そこで、先ほど来も話ありましたけれども、当然、組織ですから責任があるんです。一回の人は何枚売ってほしいとか、二回の人は何枚売ってほしいとか、また派閥によっては三回以下で何枚とか、くくりもあれば、ばらばらだと思います。だから、小泉大臣もその約束は果たされていると思いますが、どうでしょう。
○国務大臣(小泉龍司君) 派閥でそういう目安がありまして、私も無理のない範囲でその目安を達成したいという努力はしてまいりました。
○鈴木宗男君 派閥から提示があるというか、これだけお願いしますよって当然あるんです。何もおかしな話じゃないんですよ。 それで、当然、例えば予定よりも売ったならば、それは政治活動として派閥で還元しますよ、これも何も、届出さえすれば問題のある話じゃないんです。基本的なことやってないから今騒ぎになっているわけです。 小泉大臣は、それはきちっとやっているということでよろしいんですね。
○国務大臣(小泉龍司君) もちろん、派閥からの寄附は収支報告に計上しております。また、派閥の側の、私に対する派閥側の支出も、見ましたけど、計上されています。どちらも計上されています。
○鈴木宗男君 今の答弁を、大臣、何で前回の委員会で言えないんでしょうか。
○国務大臣(小泉龍司君) それは、政治団体というのは民間の政治活動に関わる重要な団体です。政府の立場というのは、ある種、権力を持っています。公平無私な立場でなければならない。そこに、政治団体に介入していくというようなことは基本的にやっぱり許されないんだと思います。政府の立場においてというふうに繰り返しましたのはそういう趣旨でございます。
○鈴木宗男君 小泉大臣、どう考えても日本語としては整合性ないですよ、適切に処理はしていますって言っているんですから。 いいですか、正直に答えれば何でもない話なんです。多くの議員は、訂正、訂正の人たくさんいるんですから、こういう問題にならなくても。届出が忘れていたとか、いやいや、この点、数字が間違っていましただとか。それが政治資金規正法なんですから。だから、正直にやればいい話なんです。 そこで、大臣ですよ、大臣は正直に言われましたね。ちゃんとノルマを達成してですよ、で、その派閥からも活動費はいただいている。 ちなみに、大臣は当選何回のとき何枚。例えば今年は当選七回ですね。恐らく一回、二回とは、まあ一回、二回のときは小渕派でしたから関係ないと思いますけれども、今、志帥会に入ってですよ、からの当選回数によって私は枚数は違ってくると思うんですけれども、その差はあったんでしょうか。
○国務大臣(小泉龍司君) 当選回数によって差はもちろんあります、はい。あります、当選回数によってね。それは間違いない。
○鈴木宗男君 ちなみに、大臣は何枚と何枚売り上げたんでしょう。
○国務大臣(小泉龍司君) それは、私の政治活動の詳細にわたる部分でありますので、今すぐ記憶を確かめることもできませんし、お許しをいただきたいと思います。
○鈴木宗男君 確認ですけれども、派閥から提示された枚数はきちっとさばきましたと。それ以上さばいた分においては、派閥から政治活動費としての提供があったんで、それもきちっと届け出していますということでいいんですね。
○国務大臣(小泉龍司君) はい、そのとおりです、そのとおりでございます。
○鈴木宗男君 私は、報道を見ながらも、間違った判断、キックバックなんという言葉自体が、何となくいい耳障りにはなりません。裏金という話もないんです。要は不記載なわけですから。 私は、ここは是非とも委員の先生方にも、報道の言葉が独り歩きして大変なダメージを受けます。私自身が、二十五年前、鈴木宗男、裏金二億円かなんて出るんですから。これは検察側のリークなんです。検察は人がいません。情報を流して、それで世論をあおっていくんですよ。それにまたみんな、この国会でも、その正しいか正しくないか分からないリークによって踊らされる。これは極めて危険であります。 本来、国民から選ばれたこの国会議員がこういう国会で厳しく、私は逆に、リークはいけない、そういう話をしなければ駄目だと思っています。検察や警察に何か注文を付けると狙われてしまうとか、またやられるんでないかと、こういう弱気な人いますけれども、それは間違いです。堂々とあしき権力とは闘う、これが私は政治家にとって大事だと思っております。 私なんかも、よく女房に言われるんです。お父さん、あんまり余計なこと言ったらまた捕まるわよなんてですね。しかし、私は言っているんです。正直者は絶対ばかを見ない、正直者は必ずおてんとうさまが見ているから、理解、評価されるんだという思いであります。 法務大臣、よく検察はリークはないと言いますけれども、リークはあるんです。法務大臣自身が報告を受けていない話が流れていると思います。同時に、メディアへも、見てください、特定の社に、このニュースはここ、うまく分けてやっておりますから、皆さん方もよくチェックしてみてください。これが現実であります。 私は、経験者として堂々と、かつ闘う姿勢を持ちながらやっていきたいと思うんです。そういった意味では、今騒がれている議員の中には同情すべき人もいます。また、これは確信犯だなと思うような人もいますから、そういうのは徹底して私は断罪されるべきだと思っているんです。ただ、一緒くたにするのは逆に公平ではない、私はそんなふうに思っているんです。 是非とも、法務大臣、そういった意味では、法務大臣が検察を監督しているわけでありますから、検察は行政なんですから、よく政治家の中でも司法と間違う人いるけれども、検察は行政組織なんですから、ここら辺、是非とも、小泉大臣におかれては、賢明な判断をしながら、事態を見ながら、同時に状況はしっかり把握して、私は政治の安定に努めていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
○国務大臣(小泉龍司君) いろいろ私のことでこの委員会でも時間を皆さんに使っていただくことになって、申し訳なく思っております。 今先生からいろいろ、るるお話がありました。様々な点で学んでいかなければならないことも多いと思いました。じっくり心にそれを踏まえて考え、また対応していきたいと思っております。
○鈴木宗男君 終わります。
○委員長(佐々木さやか君) 他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。 これより討論に入ります。 御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。
○福島みずほ君 私は、立憲民主・社民会派を代表し、特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するための日本司法支援センターの業務の特例並びに宗教法人による財産の処分及び管理の特例に関する法律案に対し、賛成の立場から討論を行います。 旧統一教会による甚大な被害の拡大及び深刻化は、多くの議員の密接な関係と、三十年以上にわたる行政府、立法府の不作為によるものです。まさに政治の責任です。だからこそ、政治として責任を持ち、被害救済を実現しなければなりません。 解散命令事由について、文部科学省は、不法行為として損害賠償を認容する民事判決の賠償額や和解、示談の解決金等が総額約二百四億円に上り、家族を含めた方々の経済状況を悪化させ、将来の生活に悪影響を及ぼしたり家族関係が悪化するなど、本人や親族に与えた精神的な損害も相当甚大であることを挙げています。 今回の被害者救済法に求められているのは、統一教会の解散命令が確定するまでの間の財産の散逸を防ぎ、被害者の救済を実効あるものとしていくことです。全国被害対策弁護団や被害者有志の方々からは、包括的な財産保全を可能とすることを求められてきました。 本法律案は、確かに法テラスの拡充や不動産の処分、財産書類の確保ができることで被害者の救済に役立つ手段となり得ます。しかし、同時に、旧統一教会への解散命令が確定したときに財産が失われている状況を回避するためには、包括的な財産保全が必要だと考えます。 発議者からもありましたが、民事保全制度は現に今一件もなされていません。個人で自助努力で証拠を出し、財産の保全をすることが困難を極めるからです。大変な負担です。個人の債権で旧統一教会の財産の保全がどこまで認められるかという問題もあります。また、解散命令が出るまで財産や現金が隠匿され、散逸し、解散命令が出たとしても十分な被害者救済が行われない危険性があります。 本法律案のみでは十分ではありません。附則がありますが、三年と言わず、包括的財産保全の検討のため、被害当事者なども参加し、超党派で速やかに協議が行われることを強く期待いたします。十分な救済がなされない場合、まさに法案を成立させた国会の責任となるからです。 また、自民党などと旧統一教会との癒着関係の徹底究明と断絶は、いまだに行われたとは思えません。被害の拡大を防ぎ、被害者を救済する上で徹底究明が必要不可欠であることを申し上げ、討論といたします。
○清水貴之君 日本維新の会の清水貴之です。 会派を代表して、賛成の立場から討論を行います。 旧統一教会に解散命令請求がなされ、一刻も早く被害者救済のために新たな法律を制定することが必要です。 日本維新の会は、教団の財産が解散命令が発出される前に隠匿されたり散逸したりすることを防ぐために、包括的な財産保全が必要であることを早い段階から一貫して訴えてまいりました。 さきの通常国会では、他党に先駆けて宗教法人法改正案を提出、そして、今国会では、旧統一教会に対して解散命令請求がなされたことから、財産保全の項目のみを取り出した法案を国会開会初日に提出してきました。 自公国案と修正合意はしたものの、包括保全を含まない本法案は、財産の散逸を防ぎ、また財産保全に国が責任を負うことで被害者の心理的な不安を減らすという目的を達成することができず、いまだ課題が多いものと認識しています。 一方で、本法案にある民事訴訟や民事保全手続における被害者の負担軽減、支援をする内容は、訴訟や保全手続を行う被害者にとっては意味のある内容です。 四回の修正協議において我が党から具体的に提案した三点、すなわち、民事保全の利便性の確保、対象法人の財産状況の早期把握、財産保全の在り方についての検討について、各々、民事訴訟における立担保の負担を更に軽減すること、対象法人の財産状況をより早期に把握するための修正がなされ、また、検討条項として、包括的な財産保全を含む財産保全の在り方についても検討を行う旨が明記されたことを評価し、本法案に賛成する判断をいたしました。 一方、我が党として、心理的な不安から個別に民事訴訟や民事保全申立てができない被害者のためにも、包括的な財産保全が必要であるという考えに変わりはありません。衆議院で、我が党と立憲民主党が共同で提出した包括的な財産保全を可能とする法案が否決されたことは、大変残念です。 本法案の施行後に、旧統一教会の財産が散逸するようなことがあれば、速やかに財産保全の在り方について検討を加え、必要な法的措置を講じる必要があります。政府には、宗教法人に対して憲法に定める信教の自由に抵触しない範囲で包括的な財産保全の仕組みを導入することについて、規定の整備を含めた検討を現時点からしっかりと行っていただくことを要請して、賛成討論といたします。
○仁比聡平君 私は、日本共産党を代表して、特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するための日本司法支援センターの業務の特例並びに宗教法人による財産の処分及び管理の特例に関する法律案に賛成の討論を行います。 賛成の理由は、本法案による法テラスの特例援助、特に立担保など訴訟費用の実費負担、対象宗教法人の財産監視制度などに、個々の被害者の旧統一協会に対する請求を後押しする一定の意義を認めるからです。 しかし、個々の被害者による民事保全は、その被保全債権の限りで行われるものです。今求められているのは、それにとどまらず、今は声を上げることができていないでいる潜在的被害者を含め、全ての被害者の全面的救済のために、財産の散逸を防ぎ、被害者の救済を実効あるものにすることです。 旧統一協会の反社会的な不法行為と深刻な人権侵害の中核は、正体を隠して勧誘し、マインドコントロール下に置いて、信仰の自由を始め精神的自由を著しく侵害して、教義を植え付け入信させ、人々の人生をめちゃくちゃにしてきたところにあります。 この点につき、文化庁が解散命令請求に当たって、百七十人を超える被害者からの聞き取りなどを行った上で、遅くとも昭和五十五年、すなわち一九八〇年から、旧統一協会が、長期間にわたって継続的に、その信者から多数の方々に対し、相手方の自由な意思決定に制限を加え、正常な判断が妨げられる状態で献金や物品の購入をさせて、多額の損害を被らせ、親族を含む多くの方々の生活の平穏を害する行為を行っているとの認識に到達したことは重要です。 今まで四十年以上の長期にわたって継続してきた被害の深さと広がり、その下で生まれ育ち、苦しみ続けてきた二世被害者の被害の深刻さは、これまで我が国の司法制度の下でも正面から捉えられてきたとは言えません。救済されるべき被害の全貌は、法案発議者の認識を大きく超えるものというべきであり、包括的な財産保全こそ被害者救済の要です。 正体を隠したマインドコントロールによる被害の深さと広がりを明らかにし、全ての被害者の被害を回復するためには、個々の被害者任せにしては絶対になりません。二世被害者が共通して、事件後、二世の声を聞き、私と同じような被害に遭っている方がいて驚いていますと訴えるとおり、被害者を分断するのではなく、包括的救済の道を国が主体的、積極的に進めるべきです。 歴代自民党政権が旧統一協会関連団体と深く癒着し、お墨付きを与え、広告塔となって被害を発生、拡大させてきたことへの真剣な反省に立つなら、完全に関係を絶ち、国が被害者救済に積極的に踏み出すべきことを強く求め、討論といたします。
○委員長(佐々木さやか君) 他に御意見もないようですから、討論は終局したものと認めます。 これより採決に入ります。 特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するための日本司法支援センターの業務の特例並びに宗教法人による財産の処分及び管理の特例に関する法律案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(佐々木さやか君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 この際、牧山さんから発言を求められておりますので、これを許します。牧山ひろえさん。
○牧山ひろえ君 私は、ただいま可決されました特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するための日本司法支援センターの業務の特例並びに宗教法人による財産の処分及び管理の特例に関する法律案に対し、自由民主党、立憲民主・社民、公明党、日本維新の会、国民民主党・新緑風会及び日本共産党の各派並びに各派に属しない議員鈴木宗男君の共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するための日本司法支援センターの業務の特例並びに宗教法人による財産の処分及び管理の特例に関する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきである。 一 日本司法支援センター(以下「法テラス」という。)が本法において定められた特定被害者法律援助事業を遅滞なく開始し、その目的を十分に果たすことができるよう、必要な予算を確保して、弁護士等による支援体制の一層の強化を図ること。 二 本法に基づいて特定被害者が迅速かつ円滑に被害を回復することができるよう、本法の趣旨や法テラスの業務等について周知広報を十分に図ること。 三 指定宗教法人及び特別指定宗教法人の指定は、当該宗教法人及びその信者の信教の自由に十分に配慮しつつ、遅滞なく行うよう努めること。 四 関係省庁の緊密な連携の下、本法の運用に係る適切な政省令の策定等について必要な取組を直ちに行うこと。 五 本法施行後、法テラスの業務の特例、宗教法人による財産の処分・管理の特例等による被害者救済の状況等を勘案し、具体的に検討するべき課題が生じた場合においては、三年を待たずに、信教の自由に十分配慮しつつ、解散命令の請求等に係る対象宗教法人に関する財産保全の在り方を含め検討を行うこと。あわせて、特定不法行為等に係る被害の実情について、相談窓口における相談状況や関連法令の施行状況等の検証、被害者等へのヒアリング等を通じて更に調査を行い、被害者救済のため必要がある場合には更なる法整備その他の措置を検討すること。 六 旧統一教会問題に起因する親族間の問題、心の悩み、宗教二世を含むこどもが抱える問題等の解決に向け、法テラスを中核とした相談対応、精神的支援、児童虐待や生活困窮問題の解決に向けた支援等を一体的かつ迅速に提供するなどの被害者に寄り添った相談・支援体制を構築すること。その際、必要な予算を確保するとともに、元信者や宗教二世等の方々、これまで旧統一教会問題の被害者支援を行ってきた有識者等の知見も活用すること。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
○委員長(佐々木さやか君) ただいま牧山さんから提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。 本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(佐々木さやか君) 全会一致と認めます。よって、牧山さん提出の附帯決議案は全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。 ただいまの決議に対し、小泉法務大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。小泉法務大臣。
○国務大臣(小泉龍司君) ただいま可決されました特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するための日本司法支援センターの業務の特例並びに宗教法人による財産の処分及び管理の特例に関する法律案に対する附帯決議につきましては、その旨を踏まえ、適切に対処してまいりたいと存じます。
○委員長(佐々木さやか君) なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(佐々木さやか君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後三時三十七分散会