文教科学委員会 第7号
- 発言数
- 344 件
- 登壇者
- 10 名
- 会派数
- 7
- 開催日
- 2023/12/12
会議録
○委員長(高橋克法君) ただいまから文教科学委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日までに、斎藤嘉隆君が委員を辞任され、その補欠として石橋通宏君が選任されました。 また、本日、石橋通宏君が委員を辞任され、その補欠として柴愼一君が選任されました。 ─────────────
○委員長(高橋克法君) 理事の補欠選任についてお諮りいたします。 委員の異動に伴い現在理事が一名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。 理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(高橋克法君) 御異議ないと認めます。 それでは、理事に伊藤孝恵君を指名いたします。 ─────────────
○委員長(高橋克法君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 国立大学法人法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣府大臣官房審議官原典久君外五名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(高橋克法君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
○委員長(高橋克法君) 国立大学法人法の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
○蓮舫君 立憲民主党の蓮舫です。 松野官房長官、西村大臣に派閥パーティー、裏金疑惑が直撃。説明責任を全く果たそうとしない中、明日にでも岸田総理が会見をして、あさって内閣改造が行われる見通し。長官、大臣に加えて、総務大臣、農水大臣が更迭というか、交代される見通しとなりましたが、盛山大臣、この政権は信頼に足りるのかしら。
○国務大臣(盛山正仁君) そのような報道があるのは私も承知しておりますが、それ以上のことを私がコメントできる立場ではございません。
○蓮舫君 改造のことを聞いているんじゃないです。あなたの足を置いている岸田内閣は、国民にとって信頼に足りるんでしょうか。
○国務大臣(盛山正仁君) 我々としては、皆様の信頼を得べく、誠心誠意努力させていただいているつもりでございます。
○蓮舫君 いや、こんな状況で、明日にでも大臣替わるかもしれない、こんな状況で、次から次へと政治と金の、派閥のパーティーの裏金疑惑が出ている中で、政府が法案を国会に委ねられる状況なんでしょうか。
○国務大臣(盛山正仁君) 是非御審議をお願いしたいと考えております。
○蓮舫君 赤池自民党筆頭理事の不作為によって、この法案審議を開くかどうかの理事懇談会、先週木曜も金曜も開かれず、昨日、週をまたいで、夕方になってようやく開会。夕方からの質問準備、通告。文科省職員の労働時間に大きく影響するのを分かっていながら、高橋委員長は委員長職権でこの開会を強行決定しました。手続に強く抗議するとともに、委員会開会強行に賛同した自民党、公明党、維新にも抗議をいたします。 CSTIの議論を経た最終まとめ、文科省内の検討会議の論点整理、国際卓越研究大学法の施行を経て、合議体はそもそも国際卓越研究大学の要件として必置するものだったでしょうか。
○国務大臣(盛山正仁君) ちょっと御質問の趣旨がよく分かりませんでしたけれども、我々が今回御審議をお願いしておりますこの法案というのは、現在の国際卓越研究大学の方針とそれほど大きく変わっているものではないというか、合致するものであると考えております。
○蓮舫君 その認識が私たちと大きく違うんです。そもそもの、卓越大学に手を挙げるその必置要件だった合議体が一定規模以上に広がったんですよ。だから、大学の多くの関係者が反対の声、懸念の声を上げているんですよ。 そもそも、今年六月十六日、成長戦略等のためのフォローアップ閣議決定、大学改革、国立大学法人法改正案を早期に国会提出とありますが、何のためにその措置をとると明記していましたか。
○政府参考人(池田貴城君) お答え申し上げます。 国際卓越研究大学制度に求められるガバナンスにつきましては、昨年成立した国際卓越研究大学法附則第三条の規定により国立大学法人法の改正が一定程度想定されていつつも、本年六月においてその対応が済んでいなかったことから、成長戦略等のフォローアップについて記載されたものと承知しております。 なお、国際卓越研究大学か否かにかかわらず、一定水準の規模を有する法人は運営方針会議を必置、その他の法人は選択制とすることを含めた内容につきましては、八月下旬に文部科学省として判断して、今回の法案提出に至ったものでございます。
○蓮舫君 局長、違うでしょう。閣議決定したフォローアップの文字には、国立大学が国際卓越研究大学となる上で必要となる経営方針を定めるための合議体の措置を可能とする措置を講ずるためにこの国大法の改正案を出すとしたんじゃないですか。
○政府参考人(池田貴城君) 今おっしゃっていただいたように、成長戦略等のフォローアップにおきましては、国立大学が国際卓越研究大学となる上で必要となる経営方針を定めるための合議体の設置を可能とする措置を講ずるため、国立大学法人法改正法案を早期に国会提出するとされております。
○蓮舫君 この時点までは卓越大学に限定されていたんですよ。それがいつの時点から一定規模以上の国立大学に広がったんですか。
○政府参考人(池田貴城君) この成長戦略等のフォローアップにつきましては、そこまで厳密に限定されていたかどうかははっきりしないと思います。
○蓮舫君 限定された文言が明記されていますが。
○政府参考人(池田貴城君) その前後の経緯を申し上げますと、CSTIの……(発言する者あり)
○蓮舫君 ちょっと時間止めてください。
○委員長(高橋克法君) 速記を止めてください。 〔速記中止〕
○委員長(高橋克法君) 速記を起こしてください。
○政府参考人(池田貴城君) この閣議決定におきましては、国立大学が国際卓越研究大学となる上で必要となる経営方針を定めるための合議体の設置を可能とする措置を講ずるため、国立大学法人法改正案を早期に国会提出するとされております。
○蓮舫君 それがいつの時点で一定規模以上の大学に広がったんですか、国立大学に。
○政府参考人(池田貴城君) 本年五月に文部科学省の高等教育内で打合せをして、その時点で、法制的な観点や、それから今回のこの基となったCSTIでの最終取りまとめの趣旨を踏まえ、一定規模の、一定規模、失礼しました、本年六月の時点で、失礼いたしました、一定規模の、一定水準の規模を有する法人には運営方針会議を必置とし、その他の法人は選択制とすることも含め、本法律案に盛り込む事項について固めております。 それで、六月に国際卓越研究大学に申請中であった大学に当時の検討状況を内々に説明した後、七月から八月にかけて国立大学協会や国際卓越研究大学に申請中であった学長とも意見交換をし、この方針を固めていったということでございます。
○蓮舫君 資料二枚目です。一番下のブロックです。 今年の五月二十四日に高等教育局内で高等教育局としての原案を決めた、ここで既に一定の規模以上に広がっているんです。そして、六月一日には、卓越大学申請中の大学長らに説明、意見交換しているんです。 局長、大臣もなんですが、衆議院の質疑では、資料四枚目です、七月、八月に国大協や卓越大学申請学長らと意見交換を実施して、事業規模の大きい五つの国立大学に運営方針会議必置とする方向性で整理と答弁。何で隠していたんですか、この五月二十四日と六月一日の説明を。
○政府参考人(池田貴城君) お答え申し上げます。 この五月の打合せというのは、高等局としての方針を固めたものでございまして、当然ながら、その後、各大学、国大協や関係する大学に対して御意見を聞いて、説明をし、御意見を聞きながら固めていったということでございますので。
○蓮舫君 質問を理解してください。 五月二十四日に高等教育内の意思を固め、六月一日に関係大学に説明、意見交換をした。衆議院での答弁は、七月、八月の関係者らとの審議を経て、そして決めていったと言っているんです。なぜ隠していたんですか。
○政府参考人(池田貴城君) 隠していたわけではございません。 その六月一日に関係大学に対して、これ、あくまでも局内の案でございますので、文部科学省として正式に方針を固めたということではございません。高等局としての案をまとめて、各大学に、六月以降、各大学に説明し、その後、各国際卓越大学に申請中であった学長と直接いろいろお話をして、意見を聞いていったと、そういう過程でございます。
○蓮舫君 高等教育局としては、原案を一定規模以上に広げるとまとめ、大学なりに説明をして意見交換をした。その後の六月十六日の閣議決定は、卓越大学に合議体を必置としているんですよ。閣議決定と矛盾していませんか、行動が。
○政府参考人(池田貴城君) 六月十六日のこの成長戦略等のフォローアップでは、国際卓越研究大学となる上で必要となる経営方針を定めるための合議体を設置と可能とする措置を講ずるためとなっておりますので、矛盾しているものではないと思います。 また、高等教育局の中で固めた方針、方向性は決めましたけれども、仮にその過程で各大学からいろいろな御意見が出れば、その意見に応じていろいろ修正をしていったということでございますので、これを、丁寧な説明を続けていったということで御理解いただければと思います。
○蓮舫君 ううん、理解できません。 ここで意見がずれたり食い違ったりする、衆議院の議事録とここでの答弁が違ってきているのは、私は、驚くべきことが判明したんですよ。 文科省内、高等教育局内で会議を重ね、三年来の議論を経て国際卓越研究大学に必置とした運営方針会議をほかの国立大学にまで広げると決めていった過程、立法事実を知ることができる公文書はありますか。
○政府参考人(池田貴城君) お答え申し上げます。 この五月二十四日の時点で記録、議事録的なものをまとめたものはございません。その後、事実確認をしたりしたものを理事会の場で要請されてお出しした、いるとおりでございます。
○蓮舫君 確認ですが、五月二十四日の議事録的なものはないけれども、跡付けで公文書を作成したのは、理事懇、理事会で野党が要求したからですね。
○政府参考人(池田貴城君) そうではございません。その時点でいろいろな……(発言する者あり)
○委員長(高橋克法君) ちょっと、今、答弁を。
○政府参考人(池田貴城君) その時点で、五月二十四日の時点で議事概要的なものを作ることはできておりませんでして、この法案の審議の過程を通じていずれまとめるつもりではありましたけれども、今回、理事懇や理事会でこういうお話が出てきたものですから、そこで整理をしてお出しをしたというものでございます。
○蓮舫君 いずれまとめるつもり。それが、理事懇、理事会で野党が要求して、そして作って出したものですよね。
○政府参考人(池田貴城君) 御提出したものでございます。
○蓮舫君 つまり、理事懇、理事会で野党の要求がなければ、その公文書もない。 その二十四日、いわゆる原案を策定、決めるまでの公文書はありますか。
○政府参考人(池田貴城君) 五月二十四日以降……(発言する者あり)以前。以前につきましては、いろいろな形で打合せをしたりしておりましたけれども、そうしたきちんとした公文書については、確認しておりますけれども、見当たりませんでした。
○蓮舫君 大臣、公文書がない、どういうことですか。
○国務大臣(盛山正仁君) 公文書の作成、管理につきましては、公文書等の管理に関する法律に基づいて、また文部科学省では行政文書の管理規則を定めておりますが、今の点につきましては、経緯も含めた意思決定に至る過程並びに文部科学省の事務及び事業の実績を合理的に跡付け、又は検証をすることができるよう、処理に係る事案が軽微なものである場合を除き、文書を作成しなければならないと定めております。 そして、先ほど局長が答弁いたしましたとおり、この法案の審議、今やっていただいておりますこの法案の審議、こういったところが終わったところでまとめるべく、そういうふうな形での作業を進めていたということと承知しております。
○蓮舫君 審議が終わったところで公文書をまとめる。普通の法案だったら、百歩譲ってそれを是とします。でも、これは、三年掛けた議論で、政府の中でですよ、議論をして、卓越大学に手を挙げるのを必要とする合議体、それが一定規模まで広がった。何で一定規模まで広がったのか、それを知らなければ、その公文書を確認しなければ法案の審議なんかできないじゃないですか。
○国務大臣(盛山正仁君) 公文書がないということにつきましては申し訳なく思う次第でございますが、先日来、こういうような形で議論をしてまいりましたということ、そしてこういうような経緯でこれを拡大するようになった、そしてその後、国立大学の関係者の方にるる御説明をしておりますということを御答弁、その他御説明しておりますので、そういったことで是非御理解を賜りたいと思います。
○蓮舫君 三枚目の資料です。 七月十四日、永田国立大学協会会長と四十分、八月三日には事務局長と三十分程度、意見交換を文科省はしています。 ところが、十一月十七日の国大協総会後の記者会見で永田会長は、法文が完成する前に概要は知らされるべきだったと思う、知らされていなかったので、それまでの内容が出ると思っていたので、意見が出しようがなかったと公言。つまり聞いていないって言っているんですよ。どっちが正しいんですか。
○政府参考人(池田貴城君) お答え申し上げます。 今回、こういった法案審議の場で、国大協の声明も出ておりましたが、改めて永田会長にはお会いして御確認をさせていただきました。また、別途、永田会長が予算の関係で大臣のところにもお見えになりまして、そのときも確認をしておりますけれども、永田会長自身は、今回の国大協会長としての声明は法案自体に反対するものではないと、ただ、法案のこの運用を今後していくときに少し心配な点があるので、それをまとめたというふうにおっしゃっておりました。
○蓮舫君 うん、電話一本掛けるぐらいの時間はあるだろう、我々と議論している時間がなかったというのが事実、閣議決定の法文ができるまで私たちも知らなかった、当事者である我々に事前相談あってもしかるべきではないかと、これ公言しているんです、永田会長がね。 今、局長は予算のときとかほかのときでもちゃんと説明しているって言うけど、聞いていないって言っているじゃないですか。どちらが正しいんですか。
○政府参考人(池田貴城君) こうした報道もございましたので、改めて、今回の法案審議と並行して、永田会長には確認をしております。その場で永田会長からは、そういうことではないという趣旨の御説明がございました。
○蓮舫君 大臣、こうした食い違いが生じるんですよ。だから、どちらの言い分が正しかったのか、文科省はどの時点でこの一定規模に広げたと決めるまでの経緯、決めてからの経緯、それがちゃんと公文書で全部残されていて、法案審議の前に私たちも確認をしていれば、こういう、どっちが正しかったんですかって、わざわざ法案審議でこんなことを確認するまでもないんじゃないですか。 今からもう一回この経緯を、どうして一定規模に広げていったのか、法案が変わったのか、誰にどうして説明をしたのか、永田会長との食い違いはこうだった、公文書きっちりまとめて、それから法案を審議してくださいとお願いするのが筋だと思いますが、いかがでしょうか。
○国務大臣(盛山正仁君) 先ほども御答弁申し上げましたけれども、衆議院以降、この文教科学委員会も含めまして、丁寧に御説明をさせていただいているつもりであります。 そしてまた、先ほど高等局長から話が出ました予算の関係も含めまして、永田国立大学法人会長がお見えになりましたときに私も、局長が同席したところで私も永田会長とやり取りをしまして、この法案に対しては異存はないんだということを聞いているところでございますので、是非とも御審議をお続けいただきたいと思います。
○蓮舫君 いや、幾ら何でもね、永田会長が会見をして聞いてないというのを報道で知った局長、そして、それを説明を申し上げた、予算の関係で説明に来たときに永田会長に申し上げた、私たちそれ知りようがないじゃないですか。後で口裏を合わせてたとしても、私たち知りようがないじゃないですか。だから、ちゃんと公文書を作っておいていただければ、これは永田会長の勘違いだったんだなというのを私たちだって客観的な判断できますよ。 もう一度公文書、公文書管理法でも、理由があって作れなかった公文書は、その都度、その後に作成するように、それが必要だと書いてあります。まず作成してから法案審議じゃないでしょうか。
○国務大臣(盛山正仁君) 公文書の不備というのか、作り方が大変遅い、この時点においても十分ではなかったという御批判はもう何ともおわびをするしかないわけでございますけれども、是非ともこの法案につきましては御審議をお願いしたい、十分にこの経緯についてはこういうことであると御説明していると考えております。
○蓮舫君 公文書が百歩譲ってなかったとしても、私たちが知ることができる手段としてはもう一つあるんです。 中教審に何で諮問しなかったんですか。中教審に諮問していれば、中教審が情報公開しますよ。どこで一定規模以上に広がったのか、それは妥当か、そうではないのか、そういう経緯を知ることができる。 公文書も残さない、中教審にも諮問してない、闇の中で法案の方針が大きく変わった。納得しろ、法案審議をしろとお願いする立場として適切ですか。
○委員長(高橋克法君) まず、池田局長。
○政府参考人(池田貴城君) 御指名をいただきましたので、私からお答えさせていただきます。 大臣の諮問機関として中教審もちろんございますけれども、これまで国立大学法人制度を、例えば指定国立大学法人制度を設けるときなどは、これは中教審ではなく、国立大学のガバナンスなどを議論する特別の有識者会議をつくって議論をしております。 中教審で一般的に議論をするのは、国公私立大学を通じて、例えば大学設置基準の改正とか、こういった教学面を中心としたものは議論いたしますけれども、国立大学のみに関するガバナンスに関しては、過去、中教審ではない場で議論をしております。 今回も、科学技術・学術審議会の下に研究力強化委員会という委員会がございまして、ここではきちんと議論をさせていただいているところでございます。
○蓮舫君 そもそも、運営方針会議の設置を義務付けるのは、大臣の衆議院での答弁では、学長が全ての決定事項の権限を有するので、法人運営に決定機能を持つ合議体を設置するための法案を出したと。学長決定権限の一部を運営方針会議に移譲するのはなぜなんですか。
○政府参考人(池田貴城君) 今回の法案は、国際卓越大学に端を発しておりますけれども、社会の課題がいろいろ複雑になる中で、大学を取り巻くいろいろな教育研究の課題も多くなり、多様なステークホルダーと連携をしながら大学運営を進めつつ、寄附やそれから企業からの出資なども含めた財源の多様化を図っていくと。 こういった中で、より多様な専門性を持った方々を大学運営に参画いただくということで、学長の、これまで学長がやっていた権限の一部をこの運営方針会議に移譲するという、そういう仕組みにしたものでございます。
○蓮舫君 卓越大学の法律の議論の審議のときに文科省が説明していたのは、大学ファンド、卓越大学として多額の運用益が回ってくる、一人の学長では回せないから合議体必置と国会答弁していたんですよ。それがそれ以外の国立大学にまで必置にしてしまうと、学長の権限を移譲するが見えなくなってくるんです。 そもそも、学長に権限を集中させてきたのは文科省なんですよ。二〇〇四年以降に大学改革を行って、結果、教授会からもボトムアップ機能を弱体化させ、学長によるトップダウンにしてきたんですよ。それが何で今、卓越大学ならまだ分かりますよ、多額のファンドからのお金が回ってくるから、それを合議体、最高意思決定機関でどう使うかというのを決めるというのは分かりますよ、でも、それ以外の一定大学法人にまで広げる。これは、だから、公文書がないから、ここが全く理由が分からないんです。 簡単に説明できますか。
○政府参考人(池田貴城君) お答え申し上げます。 文部科学省におきましては、平成十六年の国立大学法人の、国立大学の法人化以降、大学運営における学長のリーダーシップの確立、また監事の体制や機能の強化のための法改正を行ってまいりました。 他方で、先ほど申し上げたように、社会課題がますます複雑化、多様化している中で、様々な課題を解決する上で国立大学法人への期待が高まっておりまして、こうした期待に応えていくためには、学長がリーダーシップを発揮しつつ、教育研究はもとより、社会の多様なステークホルダーと連携しながら大型の産学共同研究やスタートアップ創出等に取り組むとともに、寄附、大学債などの多様な財源や外部人材を積極的に取り入れて大学の活動をより広げていくという、これが重要になってきております。 そのために、数多くの多様なステークホルダーから長期的な信頼、支持を得つつ、社会から大学への投資を充実させていく上で、法人運営の継続性、安定性を確保することが重要であり、この観点から運営方針会議の果たす役割は大変大きいものと考えております。
○蓮舫君 法案では、学長権限の一部を移譲する運営方針会議委員は学長が任命、解任する。学長に近い方が選ばれれば、結果として学長の持つ権限に変わりが出ないんじゃないですか。
○政府参考人(池田貴城君) おっしゃるとおり、その人選が大事だと思っております。 学長とともに大学を変えていきたいという志を持った方を選んでいただくとともに、一方で、この運営方針会議は学長の業務執行に一定の監督というかチェック機能も有しておりますので、そこのチェック・アンド・バランスが大事だと思いますので、これによって運営方針会議が適切に機能することによって、学長のリーダーシップを発揮しつつ、学長に一定の監察的な機能も得ていただくというものでございます。
○蓮舫君 いや、だからこそ、学長は自分に都合のいい人選をして、その人を運営方針会議委員に任命するんじゃないですか。
○政府参考人(池田貴城君) お答え申し上げます。 運営方針会議は、法人の大きな運営方針を決議する機能とともに、学長の業務執行を監督する機能を有していることから、監督機能を十分に発揮するためには、学長が自由に委員を任命、解任できない立て付けとする必要があると認識しております。 こうした考え方に基づきまして、学長が委員を任命、解任するに当たっては、同じく学長の監督機関である学長選考・監察会議と協議することを条件とし、学長が独断で決められないようにしております。
○蓮舫君 さらには、二〇二一年の改正では、牽制される学長が学長選考会議に関与できるのはおかしいとして、学長選考・監察会議の委員から外れているんですよ。でも、今回は、運営方針会議では両方が委員になる。つまり、学長を監督する委員とその会議に監督される学長で構成されているんです。矛盾しませんか。
○政府参考人(池田貴城君) お答え申し上げます。 学長選考・監察会議に学長を含まないという趣旨に鑑みまして、運営方針会議におきましても、学長選考の意見や学長が解任事由に該当する旨の報告を行う際には学長は運営方針会議に参加できないこととしております。これは法文上手当てをしておりますので、矛盾はないと認識をしております。
○蓮舫君 そもそも、CSTIの検討会では、その意見では、合議体が機能を有するので学長選考・監察会議は廃止とされていたんですよ。これがなぜ残されたのかも、実は公文書がないから、私たちはこの法案審議に臨んで知りようがなかったんです。知るすべもないんですね。 もう一つお伺いしたいんですけれども、経営協議会、教育研究評議会、あるいは両者の審議を踏まえ大学内のコンセンサスを形成する意思決定の仕組みである役員会は存置するんですね。その上に更に合議体を設けてくる。これ、屋上屋を重ね過ぎていませんか。
○政府参考人(池田貴城君) 教育研究協議会は、大学の教学面を中心とする事項を審議いたします。また、経営協議会は経営面を中心に審議をいたしますけれども、これは、学長の諮問に答えて、議論をする補助機関でございます。また、役員会は、学長が、現状では、中期目標とか中期計画、あるいは予算、決算などを決める上で、学長の、この役員会の議を経て学長が決定するというものでございますが、今回の運営方針会議は、学長自らもこの中に入って大学全体の大きな方針を決めるということで、役割が異なっておりますので、今回こういう立て付けにした次第でございます。
○蓮舫君 そもそも、卓越大学のシステムとして運営方針会議というのであれば、その中で説明はできるんですけれども、一定規模以上広げてしまうと、例えばその協議会とか評議会とか役員会とか、これまで文科省が大学の改革と称して行ってきたことが、その人たちが上げたものが運営方針会議にひっくり返された場合、大学内に私は混乱が生じるリスクがあると思っているんですよ。そこの整理がちょっと私まだやっぱり理解できません、今の答弁を伺っていても。 確認なんですが、運営方針会議の決定は学長が執行していくんですよね。その責任は誰が負うんですか。
○政府参考人(池田貴城君) 質問の趣旨が、ちょっと誤解しているかもしれませんが、運営方針会議で大きな方針を決定し、その方針に基づいて日々の大学運営を執行していく、その執行の責任は学長にございます。
○蓮舫君 今回の法改正では、大学から要望が強かった規制緩和も導入されているんです。とはいえ、懸念は残っているんです。 長期借入金や債券が発行できる費用の範囲は、これまでハード面が対象だったんですが、今回の法案では、先端的教育研究の用に供する知的基盤の開発についても可能、ソフトですね、相当範囲が広がるんです。なぜですか。
○政府参考人(池田貴城君) お答え申し上げます。 今、蓮舫委員御指摘のように、今までは主としてハード面のみが対象となっておりますが、今回、長期借入金を行う対象として、ソフト面、これは、例えば大規模なデータベースやそれからソフトウエアを整備すると。一方で、これ、別途、施設の経費で施設を整備したときに、それに伴って導入されるソフトウエアなどが伴っていないと、その整備した施設がしばらくの間稼働、全面的に稼働できないことになりますので、これとセットで拡大することによって、より大学の研究成果が世の中に広がっていくことができるようにという、そういう趣旨でございます。
○蓮舫君 今言っていることはよく分かります。ただ、運営方針会議で決めた中期計画、中期目標のためにお金を借りる、債券を発行して資金を調達する、ただ、その事業が軌道に乗らない、あるいは成果が見出せない、債務返済が滞ったり債券価値が下がって負債が膨張、財務が悪化した場合は誰が責任を取るんでしょうか。
○政府参考人(池田貴城君) 長期借入れ等につきましては、整備した施設等の利用料や寄附金等の業務上の余裕金などにより償還確実性が担保されること等の認可基準に基づき、公認会計士などの多様な経験を持つ外部有識者委員会での審査等を経て文部科学大臣が認可をすることとしておりまして、基本的には債務不履行とならないよう十分確認をしております。 具体の償還計画を実行していく際には、個別の業務執行に当たることから、業務執行の責任者である、先ほど申し上げた、学長の下で実施していくことになりますので、例えば償還財源として想定していた財源の状況が芳しくないときは、想定とは異なる財源を確保して対応するなどの方策を講じるほか、監事による監査により償還確実性を確保していくことになります。 それでもなお、学長等の役員がその任務を怠ったことにより仮に債務不履行に陥った場合には、過失の状況等に応じて、学長等の役員は生じた損害の賠償の責任を負うことになります。
○蓮舫君 運営方針会議の委員はその賠償の責任は負わないんですか。
○政府参考人(池田貴城君) そのときの実態にもよりますけれども、基本的には、運営方針会議は大きな方針を議論しますので、やはり執行上の学長が責任を負うケースが多いかと存じます。
○蓮舫君 そこが心配なんです。稼ぐ大学になって、こういう形で債務、お金を借りたり、大学債を発行したりする。 今、局長は、償還確実性を見込む、債務不履行にならないよう確認をしていくと言いますけど、コロナが来たときのこの三年間、誰も想像していませんでしたよ。ゼロゼロ融資で今倒れそうなところ、どれだけあるんですか。あるいは、日銀が緩和方針を見直すかどうか、これも相当お金を借りた場合の金利リスクになるでしょう。中東どうなんですか。ウクライナはどうなんですか。ロシアはこれからどうなるんですか。 不確実性しかない世界だからこそ、よほど、私は、これ慎重にならなければいけないのに、運営方針会議のその中期計画ではもっと稼ぐんだというのを決める。でも、それが残念ながら倒れてしまうことになった場合の責任は学長や大学関係者が負って、この運営委員は負わない。大臣、この立て付け、少しおかしくないですか。
○国務大臣(盛山正仁君) ケース・バイ・ケースでというふうに先ほど高等局長が申し上げたかと思いますが、全てをその学長、執行側が負うだけではなくて、運営委員会での方針そのものが何らか間違っているというような場合が仮にあるのであれば、それは運営委員も責任を負うということになっていくと思います。つまり、ケース・バイ・ケース、具体的な事態に応じてということかと思います。
○蓮舫君 ただ、債務不履行を避けるための手段ってやっぱり限られるんですよ。 学費の値上げ、これ学生の負担になりますよね。あるいは、教職員の人員削減、労働条件悪化、これ以上したら先生たちも事務職の人たちももっていられないと思いますよ。そういうリスクは一切ないんですか、この法案を通してしまって。
○政府参考人(池田貴城君) お答え申し上げます。 今、蓮舫委員おっしゃったような異常事態というのが起こり得る可能性もございますけれども、先ほどから答弁申し上げているとおり、通常の大学運営であれば、かなりそういう事態が起こらないようにしていると思います。仮にそういった、例えば大震災が起こった、東日本大震災のような異常事態が起こった場合は、これは特別ですので、当時もいろいろな例外的な扱いをしておりましたので、そこは文部科学省も検討することになるであろうと思います。
○蓮舫君 いや、そこまでの大災害じゃない事態も想定しておきたいということなんですよ。 ちょっとこれまだ引き続き行いたいんですけど、次に、もう一つ心配なのが、運営方針会議は中期計画で土地の貸付けを決定する、それが学生の利便性を阻害するリスクというのは想定できますか。
○政府参考人(池田貴城君) 土地の貸付けにつきましては、国立大学法人が所有する土地については、基本的には、当面の使用予定がなく、かつ業務に支障のない範囲であれば、文部科学大臣の認可を受けて第三者へ貸し付けることが可能となっております。 この業務に支障のないという業務の範囲には、適切な体制を整えて学生の教育研究を行うことや、学生の課外活動、課外教育活動への援助や就職支援、こういったものも含まれますので、業務の支障のない範囲でというのはかなり厳格に解されるかと思います。 したがいまして、御指摘のような、本来学生の活動が行われる場所が貸し出されたりして学生に不利益を被るということは、これは現行制度上も認められておりませんので、規制緩和したとしても、これ運用は同じようにしていきますので、大丈夫であると思います。
○蓮舫君 二〇二一年の規制改革で、これコロナ禍ですからね、オンライン授業普及に伴う物理的空間に係る規制の見直しが提言されました。施設等の基準を見直すように言われて、昨年の秋、大学設置基準等の改正が行われました。 校地、校舎等の施設及び設備で、具体的にどんな規制緩和がなされましたか。
○政府参考人(池田貴城君) お答え申し上げます。 御指摘の令和四年度の大学設置基準改正の趣旨は、校地について、教員と学生や学生同士の交流の場としての役割について明確化するとともに、運動場等の施設や設備につきましては、各大学の実情や必要性に応じて設ける施設として一般化したものでございます。 この改正におきましては、学修者のための最低限の学習環境を厳格に担保しつつ、社会状況の変化等を踏まえ、大学教育の多様性、先導性を向上させていくことを目指しており、この改正の趣旨を踏まえ、各大学の実情や必要性に応じて校地、校舎等を適切に整備いただくものであって、学生に対して著しく不利益を生じさせてはならない、これは大学設置基準の改正後も変わっておりません。
○蓮舫君 資料五にお付けをしましたが、それまで学生が休息その他に利用するのに適当な空き地を有するものとされ、必置とされていた運動場や体育館が昨年秋一般化、つまり設けなくてもよくなったんですね。それも、スポーツ施設に加えて、講堂、寄宿舎、課外活動施設等の厚生補導施設についても必要に応じ設けられるとして一般化。これ、大丈夫ですか。 この規制緩和があれば、これは外部からやってきて、これまでの大学の変化の経緯を知らない外部の運営方針会議の委員にとってみたら、ここはもう要らないじゃないかと、運動場要らないじゃないか、あるいは講堂も要らないじゃないか、一般化なんだから、で、その土地を貸し付ければいいじゃないかというふうになりませんか。それは、結果として、学生の大学空間、施設が削られることになりませんか。
○政府参考人(池田貴城君) この設置基準の改正は去年の十月に施行されておりまして、今回の法改正以前に改正しているわけですけれども、先ほど御答弁申し上げた、例えば、都心の大学でキャンパスが分散して移動にかなり掛かるところと、地方の大学で広大な敷地内にグラウンドや体育館も全部一緒にあるところとは状況がかなり違いますので、そういった各大学の実態に応じて、学修者のために本当に必要な最低限の学習環境はきちんと担保しつつ、それ以外の部分というのは実態に応じて見直す、柔軟に運用できるという、そういう趣旨の改正ですので、この昨年十月の改正以降、私どもとしては、先ほど申し上げたようなこの改正の趣旨を大学に対して周知しておりますので、仮に今回、運営方針会議でそのような議論が出たとしても、この趣旨をきちんと踏まえた対応と申しますか、運営方針会議でそこまでの細かいマイクロマネジメントというか、教学面の細かいことは恐らく運営方針会議では余り議論にならず、これは教育研究協議会とか、そういった場でなるものと思います。 いずれにしても、運営方針会議の委員は、こうした大学の実情とか教育研究の特性にも御理解いただいた方に入っていただくことが望ましいものであると考えております。
○蓮舫君 大臣が文部科学大臣に就任されたのは九月の十三日でした。前任者からこの法案についてどんな引継ぎがなされましたか。
○国務大臣(盛山正仁君) 次の来るべき臨時国会において、この国立大学法人法を改正するということについては引継ぎを受けました。詳しくは高等教育局から聞いてくださいということでございました。
○蓮舫君 詳しくを高等教育局から聞いて、何か懸念点は感じませんでした。
○国務大臣(盛山正仁君) 着任してしばらくだったせいかもしれませんが、こういうふうにして、国立大学法人であり、国際卓越研究大学であり、時代に合わせて外からのお金を導入し、そしてそれを運用するための仕組みをつくっていくんだな、執行と経営の分離とでもいうんでしょうか、そういうような観点で大学というのも変わりつつあるんだなと、そんなふうに感じました。
○蓮舫君 今、大臣の感じたところにはなかったんですが、多くの大学関係者らがこの法案を知ったのは先月だとか、衆参の参考人質疑で、知らない人がまだ多いんです。そして、大学関係者らが、学問の自由、大学の自治が脅かされると、極めて、極めて真剣に心配の、懸念の、法案反対の声を上げていますが、こういう声を直接お聞きになったことはありますか。
○国務大臣(盛山正仁君) 様々なお声があるということは伺っております。しかしながら、我々として、今回、閣議決定を経て提出した法案、この法案をよく御説明して、させていただければ御理解をいただけるのではないかと考えております。
○蓮舫君 いや、今日の質問聞いていても、理解は全く深まりません。むしろ懸念点の方が増幅しています。 なのに、与党はこの法案をこんな短時間の審議で採決をしたいという方向を示しているんですね。そういうことが決してあってはならないし、今の四十五分の質問でもまだまだ聞きたいことが出てきます。 高橋委員長、委員会を職権で立てたように、同じように、この法案の拙速な採決をしないように強く求めますが、いかがでしょうか。
○委員長(高橋克法君) 御意見はよく承りました。 以上です。
○蓮舫君 終わります。
○宮口治子君 立憲民主・社民の宮口治子でございます。 本題に入ります前に、私、盛山大臣とこういうふうに質疑のやり取りをするのは初めてなので、前永岡大臣にも質問させていただきましたが、質問通告にございません、広島県選出の国会議員として、大臣に一言質問したいと思います。 「はだしのゲン」は御覧になりましたか。映画、アニメーション、どちらでも結構です。
○国務大臣(盛山正仁君) もう相当以前でございますけれども、見た、拝見、拝見というんですかね、拝読というんですかね、した覚えはございます。
○宮口治子君 どのような感想をお持ちでしたか。ちなみに、何歳頃御覧になったんでしょうか。
○国務大臣(盛山正仁君) 少なくとも学生のときだったんじゃないかと思うんですけれども、いつだったかということは記憶にございません。ただ、感じましたのは、いや、惨たんたる状態だったんだなということは感じました。 私は昭和二十八年生まれでしたので、まだ、私が物心付いたときには、駅前その他に傷痍軍人の方ですとか、いろんな方がまだ残っておりました。そういう点では、まだ戦後の薫りが残っていた時代だったものですから、この「はだしのゲン」の背景というんでしょうか、私自身が深くどこまでその想像ができたのかというのは、当時、余り深くは理解できていなかったかもしれませんが、いや、厳しい状況で、生きていくために大変だったんだなと、そんなふうに感じた覚えがございます。
○宮口治子君 ありがとうございます。 様々感想をお持ちになられたと思いますが、「はだしのゲン」だけがもちろん原爆の教材であるとは私も思いません。ところが、前永岡大臣に、アニメーションも映画も漫画も見たことがないというふうにおっしゃられましたので、一、二巻を差し上げて見ていただきました。そのときに、やはり怖い、恐怖であるというような感想も少しいただきましたけれども、そのとおりだと思います。怖いとか恐怖とかといった感情の上に平和の学習ってあると私は思っております。 また、そのような平和学習を全国的にお願いしますと申しました、されていますとも答弁されましたけれども、私、今回、閉会中、臨時国会、あっ、通常国会の閉会中に、県外、全国いろんなところ、視察等々行かせていただいた際に皆さんにお聞きしていました、平和学習どのくらいやっているかと。聞きましたら、やはりすごく地域によって、平和学習、温度差があるなというのを感じたんですね。 ですから、是非、これは、広島それから長崎、また沖縄といったようなもう地域の問題だけではなく、今、世界がこのような状況下にある中で、やはり平和に対する教育というのはとても大切だと思っておりますので、どうか引き続き、全国的にも同じような程度で平和学習をしていただきますように私は心からお願いを申し上げます。 それでは、法案について質問をさせていただきたいと思います。蓮舫理事と重複する部分もあるかと思いますけれども、しっかりと、そして丁寧に御答弁いただければ、御答弁いただきますようお願いを申し上げます。 まず、特定国立大学法人、準特定国立大学法人関係についてお尋ねをいたします。 特定国立大学法人は運営方針会議を必ず置く、準特定国立大学法人は置くことができるという本法律案の枠組みではなく、希望する国立大学法人のみが合議体である運営方針会議を設置する、つまり今の準特定国立大学法人の枠組みだけを残すという枠組みだと、何か法制上に不都合があるのでしょうか。
○政府参考人(池田貴城君) お答え申し上げます。 総合科学技術・イノベーション会議、CSTIが取りまとめた世界と伍する研究大学の在り方についてにおきましては、国際卓越研究大学の条件として、多様なステークホルダーの期待に応えられるような長期の成長戦略を策定するためには、合議体が経営方針を定めて学長の業務運営を監督することなど、自律と責任あるガバナンス体制が必要とされました。このまとめでは、合議体が必要な理由として、多様なステークホルダーとの対話や財源の多様化への対応などが指摘されておりました。 合議体が必要な理由は国際卓越大学であるか否かにかかわらず事業規模が特に大きい大学にも当てはまるということを踏まえ、外形的にこの理由に該当する法人には合議体を設置する制度、すなわち多様なステークホルダーを有する事業規模が特に大きな法人には合議体を設けることとしつつ、この理由に該当すると自ら判断するそれ以外の法人にも設置を可能とする制度としたところでございます。 このため、御指摘の希望する国立大学のみが運営方針会議を設置する枠組みについて法制上の不都合があるかどうかというよりも、文部科学省としてその必要性について判断したものでございます。
○国務大臣(盛山正仁君) 済みません、先ほどの宮口先生の投げかけに対して、一言だけ御説明させてください。 私の親あるいは親戚、周りの人からも、当時、私が子供の頃はやっぱり戦争の話というのはよく聞きましたが、その後、本当に聞かなくなっています。そしてまた、結婚してからですが、家内の父親、元衆議院議長の田村元といいますが、これが学生のときに長崎で被爆に遭っております。それで原爆手帳も持っておりまして、そんな話も聞いておりました。 そういうことを考えますと、その原爆の話だけではなくて、今ウクライナやパレスチナでもやっておりますけど、戦争ですとかそういうことに対しての、学校においてどこまでできるかということにはなりますが、教育というのは大変大事だと思っておりますので、先生の御趣旨は踏まえて、検討はしたいと考えております。
○宮口治子君 大臣もありがとうございます。恐らく思いがあって、そして思いが強いからこそ、今、質問の途中で答弁いただいたんだと思います。ありがとうございます。 それでは、先ほどの質問の、不都合はないというところでありますけれども、特定国立大学法人、そして準特定国立大学法人、その他の国立大学法人と区分するよりも、希望する国立大学法人だけが運営方針会議を設置する、それ以外は置かないという分け方の方が、ずっとシンプルで分かりやすくて、国立大学協会を含む関係者の理解が得やすいのじゃないでしょうか。
○政府参考人(池田貴城君) お答え申し上げます。 事業規模が特に大きな法人には運営方針会議を設けることとしつつ、この理由に該当すると自ら判断するそれ以外の法人にも設置を可能とする原案につきましては、本年六月に、国際卓越研究大学に申請中であった大学に当時の検討状況を説明したとともに、さらに、七月から八月にかけて、国立大学協会や国際卓越研究大学に申請中であった各学長に対して、私や担当課長から直接お目にかかって説明と意見交換をしてまいりました。こうした意見交換も踏まえ、最終的に現状の法律案としているところでございます。 また、国立大学協会会長声明の内容が改正案を踏まえた運用上の配慮を求めるものであることも踏まえれば、この改正案における運営方針会議の設置の在り方について、文部科学省としては国立大学協会を含む関係者に理解を得ているものと考えております。
○宮口治子君 政令で指定される特定国立大学法人は、すなわち、国立大学法人法別表第一の各項の第四欄に掲げる理事が七人以上の国立大学法人のうち、収入及び支出の額、収容定員の総数、教職員の数を考慮して、事業の規模が特に大きいものとして政令で指定するもの。特定国立大学法人は運営方針会議が必置とされ、具体的には五つの国立大学法人、東北大学、東京大学、それから東海国立大学機構、名古屋大学及び岐阜大学を設置、京都大学、大阪大学の指定が見込まれております。 五つの国立大学法人を指定することが見込まれるとのことですが、その理由は、収入及び支出の額、収容定員の総数、教職員の数を考慮して、事業の規模が特に大きいからという理解で間違いはございませんか。
○政府参考人(池田貴城君) 御指摘の理解で間違いございません。
○宮口治子君 国立大学法人法別表第一の各項の第四欄に掲げる理事の員数が七人以上の国立大学法人には、そのほかにも北海道大学や九州大学など大規模大学もありますけれども、前に述べたこの五つの大学は、これらの大規模大学よりも、収入及び支出の額や収容定員の総数、教職員数の数、この三つの項目全てについて大幅に上回っているのでしょうか。
○政府参考人(池田貴城君) お答え申し上げます。 先ほど御指摘いただいた基準に照らし合わせますと、総合的に勘案しますと、今おっしゃったように五法人の規模が明らかに大きく、具体的には、経常費用と教職員数について、この五法人と六番目の法人との間では、経常費用が約百五十億円、一割程度、教職員数も約七百人、これも一割程度の大きな差がございます。
○宮口治子君 配付資料を御覧いただけたらと思います。 国立大学法人法別表第一の各項の第四欄に掲げる理事の員数が七人以上の国立大学法人のうち、これ、経常費用、それから収容定員、教員数、御覧いただいて分かりますように、これ必ずしもそうとは限らないんじゃないのかなというのが見て分かられるかなと思います。それだと、線引きの仕方というのが恣意性があるなというふうに見られてしまうんじゃないでしょうか。つまり、国際卓越研究大学の認定候補となっている東北大学までを特定国立大学法人として指定し、それ以外の大学を指定しないという形にしているんじゃないですか。
○政府参考人(池田貴城君) お答え申し上げます。 そのようなことはございません。これ、見ていただくと、やはり五番目と六番目の差というのは非常に大きいものだと思っております。
○宮口治子君 そうでしょうか、分かりました。 国立大学法人法……(発言する者あり)分かりたく、分かっちゃ駄目ですが、ううん、私もどうかなと思うんですけれども、皆さん見ていただいたとおりだと思うんですが、国立大学法人法、別表第一の各項の第四欄に掲げる理事の員数が七人以上の国立大学法人は、統合後の国立大学法人東京科学大学を含めて十二あります。現在は五つと見込まれていますけれども、政令で指定することとされていますので、今後、特定国立大学法人の対象が五つを超えて拡大していくということはあるのでしょうか。
○政府参考人(池田貴城君) お答え申し上げます。 特定国立大学法人は、指定する法人を事業規模の観点から整理していることから、現時点におきましては五法人以上に増えることは想定してございません。 ただ、今後、仮に統合などによってこの五法人よりも、と同等の大きな法人が新たにできる場合は、そのときはその当該法人の活動状況も踏まえつつ検討することになると思います。
○宮口治子君 ありがとうございます。 それでは、運営方針会議、運営方針委員関係についてお尋ねをいたします。 参議院本会議において盛山大臣は、国立大学法人からの申出を承認しない事態が生じた場合には、文部科学省が当該法人に対してその理由を丁寧に説明する必要があると考えております、当該法人において申出に係る候補者の公表が行われていない場合には、文部科学省から承認しない理由を公表することはありませんが、承認しない理由を社会から問われることになった際にも丁寧に説明を行うことが必要になると考えますと御答弁をされました。 そこで、答弁後半にございました、承認しない理由を社会から問われることになった際にも丁寧に説明を行うことが必要になると考えますについて、ここで言う丁寧に説明を行うとは具体的にどういったことでしょうか。
○国務大臣(盛山正仁君) 今まで何度か御答弁しておりますが、運営方針委員の任命に係る文部科学大臣の承認については、申出に仮に明白な形式的な違反性や違法性がある場合や、明らかに不適切と客観的に認められる場合に限られると整理をしているところであります。 その上で、仮に承認しない場合であって、国立大学法人が申出を行った候補者を公表している状況下において社会からその理由を問われた場合には、当該法人の意向及び個人情報の取扱い等に留意しつつ、可能な範囲で具体の理由について説明することを考えております。
○宮口治子君 日本学術会議の会員任命拒否問題についても、まさに任命しない理由を社会から問われていたにもかかわらず、政府は人事に関することだからと説明を避けてこられました。 人事に関することだからというのであれば丁寧に説明を行うことになっていないという点は、文科省も理解されていますか。
○国務大臣(盛山正仁君) 日本学術会議は行政機関でございますので、国立大学法人とは性格が異なると我々考えております。よって、それぞれの組織における任命等に関する考え方も異なるものではないかと思います。 我々の方は、これまでるる御説明申し上げておるとおり、当該法人の意向及び個人情報の取扱い等に留意しつつ、可能な範囲で、万一その承認を行わない場合にあってはということですが、具体の理由について説明することを考えております。
○宮口治子君 運営方針会議は、決議した内容に基づいて運営が行われていない場合に、学長へ改善措置を要求することができるとされております。一方、学長選考それから監察会議も、学長が解任要件に該当するおそれがあると認めているときなどにおいては、学長に対し職務の執行の状況について報告を求めることができるというふうにされています。また、監事も学長を含む国立大学法人の業務を監査するとされています。 そこでお尋ね申し上げます。 学長は、運営方針会議、学長選考・監察会議、監事のいずれからもチェックを受けることとなりますが、それぞれの監督機能、これどのように異なるんでしょうか。分かりやすく説明してください。
○政府参考人(池田貴城君) お答え申し上げます。 学長選考・監察会議につきましては、学長の選考及び不正行為や法令違反等が疑われるなどの解任に関する観点からの監督権を発揮することになります。 また、監事につきましては、業務監査と会計監査を担っており、その職務の性質上、大学の運営に職務として直接関わることはできず、その監査は適法性の監査を基本としております。 他方、運営方針会議につきましては、当該会議において決議した内容に基づいて法人運営が行われているかどうかという観点から監督をするものでありまして、これらの機関が相互に連携して機能を発揮されることが望ましいと考えております。
○宮口治子君 これ、既に複雑な仕組みとなっている国立大学法人のガバナンスが、運営方針会議を設置することによって、より一層何か複雑になってしまうんではないでしょうか。 様々な組織が学長をチェックすると言うと聞こえがいいんですけれども、結局のところ、ほかの組織がチェックしてくれるからといった形でチェックが甘くなり、学長や運営方針会議が暴走したときに、場合に、それを止められなくなってしまうんじゃないでしょうか。
○政府参考人(池田貴城君) お答え申し上げます。 運営方針会議は、大きな運営方針についての決定権を持つとともに、決議した運営方針に基づいて法人運営が行われているかを監督する権限を有することとしており、現行制度上位置付けられている他の機関とは役割や権限が異なるものであると考えております。 なお、仮に学長と運営方針委員が対立関係等に陥り、運営方針会議の決議事項が決議できないといった事態、機能不全に陥った場合には、監事がその状況を確認の上、学長選考・監察会議及び運営方針会議に報告する制度となっており、学長、運営方針委員、監事、学長選考・監察会議の四者で状況の打開に向けた協議を行い、解決を図ることになっています。
○宮口治子君 運営方針会議は、学長選考・監察会議に対し学長の選考に関する意見を述べることができるとされています。運営方針委員は学長が任命するとされていますが、運営方針会議が任命権者である学長の選考に対して公平中立な立場で意見を述べるというのは、これ難しいことじゃないでしょうか。結果として、現職学長を後押しする意見ばかりとなって、学長の権限を強化する方向に働いていくということはないですか。
○政府参考人(池田貴城君) お答え申し上げます。 運営方針会議は、先ほども申し上げましたように、法人の大きな運営方針を決議する機能とともに、学長の業務を執行する、あっ、学長の業務執行を監督する機能を有していることから、監督機能を十分に果たすためにも、学長が自由に委員を任命、解任できない立て付けとする必要があると考えております。 こうした考え方に基づき、学長が委員を任命、解任する、運営方針会議の委員を任命、解任するに当たっては、同じく学長の監督機関である学長選考・監察会議と協議することを条件として、学長が独断で決められないようにしているところでございます。 また、運営方針委員につきましては、責任を持って国立大学法人の運営に参加していただくことを担保するため、役員と同様の忠実義務や損害賠償責任を法令上、法律上課すこととしておりまして、個々の運営方針委員の責任も問われることになりますことから、単に任命した学長を支持する意見ばかりではなく、法人運営に必要な意見を述べていただけるものと考えております。
○宮口治子君 運営方針会議においては、教学面よりも経営面が重視されるのではないかとの懸念が出ております。 世界と伍する研究大学の実現に向けた制度改正等のための検討会議、制度改正に向けた論点整理、これ、令和三年十二月二十四日においても、合議体は、個々の研究内容や講義のシラバスの内容などの教学事項については介入すべきではないとされたところであり、運営方針会議においては教学事項や教学組織を十分に尊重できるような工夫というのが求められるかと思います。 本会議では、学外者を運営方針委員として選ぶ際には、大学の自治や学問の自由に対して深い理解のある者を選ぶとともに、万が一にも教育研究活動や現場の教職員、学生の意見を軽視することのないようにしていくべきと考えますが、見解を伺うとの私の質問に対して、盛山文部科学大臣は、運営方針委員については、御指摘の点も含め、大学自らが運営の当事者として共にその発展に取り組んでいきたいと考える方を学内外から人選していただき、現場の教職員や学生の教育研究活動等の発展に向けて、運営方針会議としての責任と役割を果たしていくことが重要だと考えておりますというふうに答弁をされました。 この答弁を踏まえますと、たとえ実務経験が豊富だとしても、大学の自治や学問の自由に対して理解のない者は各国立大学法人において運営方針委員として選ばれることはないと考えてよろしいでしょうか。
○国務大臣(盛山正仁君) 先ほどの局長の答弁と若干ダブりますけれども、大学自らが運営の当事者として共にその発展に取り組んでいきたいと考える方を学内外から人選をしていただく、そして、現場の教職員や学生の教育研究活動等の発展に向けて、運営方針会議としての責任と役割を果たしていくことが重要だと考えております。 運営方針委員については、法人運営や財務、経営など多様な専門性を有する方によって構成される必要があると考えており、具体的には民間企業の経営の実務経験を有している方などを想定していますが、委員によっては大学についての知識や理解にばらつきがあることも御指摘のとおり想定されることから、各法人においては、運営方針委員が大学に関する理解を深めることができる必要な取組をしていただくことが重要であるというふうにも考えております。
○宮口治子君 教職員や学生の声を運営方針会議が十分に聞くための制度的工夫として、教職員や学生に関わる事項は当事者の意見を事前に聴取するなどということを運営方針会議の会議規則などに盛り込むということも考えられますけれども、いかがでしょうか。もっと現場の声を聞きませんか。
○政府参考人(池田貴城君) 運営方針会議の議事の手続などの会議に関しましては、会議に関して必要な事項につきましては、運営方針会議の議長が運営方針会議に諮って定めるとしておりまして、委員御指摘の点も含め、具体的に盛り込む事項につきましては、他の会議の機能との関係も踏まえつつ、各法人について御判断いただくことになるかと思います。
○宮口治子君 運営方針会議は国立大学法人の大きな方針を決めることとなるため、学内外の関係者に対する説明責任を果たす観点から、議事録を公開するなど情報公開をすべきと考えますが、いかがでしょうか。
○政府参考人(池田貴城君) 運営方針会議の議事の手続などの会議に関して必要な事項につきましては、先ほども御答弁申し上げましたように、本法案上、運営方針会議の議長が運営方針会議に諮って定めるとしておりまして、具体的に盛り込む事項については各法人において適切に御判断をいただくことになろうかと思います。 運営方針会議が大きな運営方針の決定を行うことや、それに基づく監督を行うという重要な役割を担うことを踏まえ、各法人において、議事録公開なども含め、会議の運営に必要な事項について適切に定めていただきたいと考えております。
○宮口治子君 国際卓越研究大学関係についてお聞きします。 本法律案の内容と、国際卓越研究大学の認定等に関して令和四年十一月に文部科学大臣が決定した基本方針、国際卓越研究大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化の推進に関する基本的な方針の間にそごが生じているのではないかと思います。 国際卓越研究大学の認定プロセスについては、文部科学大臣が決定した基本方針等に基づき、令和四年十二月から五年三月まで公募が行われ、十校が認定に向けた計画書等を提出、その後、アドバイザリーボードによる審査を経て東北大学一校のみが認定候補とされた状態であり、現在も認定プロセスが進行中であるという理解でよろしいでしょうか。
○政府参考人(塩見みづ枝君) お答えいたします。 国際卓越研究大学につきましては、有識者会議における審査結果を踏まえまして文部科学大臣が認定、認可を判断するということとしております。 現在、認定候補とされました東北大学につきまして、認定、認可に向けたプロセスが進行中でございます。
○宮口治子君 ところで、公募の前提となっている基本方針では、国際卓越研究大学となるためには、法人の長の選任、解任を決定する権限を有する合議制の機関を有することが要件とされております。これ間違いないですか。
○政府参考人(塩見みづ枝君) お答えいたします。 国際卓越研究大学法に基づく基本方針におきましては、合議制の機関を有することを国際卓越研究大学の認定に関する基準の一つとしております。
○宮口治子君 ところが、本法律案で新設されることとなった合議体である運営方針会議は、当初の検討段階とは異なって、法人の長の選任、解任を決定する権限を持たないこととされています。 ということは、たとえ本法律案が成立したとしても、現行の基本方針のままでは、国立大学法人は法人の長の選任、解任を決定する権限を有する合議制の機関を有するとの要件をクリアできないんではないでしょうか。本法律案を基本方針の間にそごが生じるため、生じているため、仮に本法律案が成立したら、法人の長の選任、解任を決定する権限を持たない運営方針会議を設置していれば国際卓越研究大学としての認定を可とするなど、基本方針を事後的に変更する必要が生じてくるんじゃないでしょうか、これ。
○政府参考人(塩見みづ枝君) お答えいたします。 国際卓越研究大学法に基づく基本方針におきましては、法人の長の選任、解任等、大学の運営に関する重要事項を決定する権限を有する合議体の機関を有することを求める旨、定められております。一方、国立大学法人法の改正案におきましては、法人の長の選考、解任を決定する権限は引き続き学長選考・監察会議にあるとしております。 したがいまして、本法案が可決、成立した際には、国際卓越研究大学法に基づく基本方針等につきまして、改正後の国立大学法人法に整合する形に見直しを行う必要があると考えております。
○宮口治子君 見直しを行う、事後的に基本方針を変える方向とのことですけれども、現在も国際卓越研究大学の認定プロセスというのは進行中です。認定プロセスの途中で基本方針を変えるというのは、大学側にとってはゴールポストを動かすということになりませんか。 例えば、認定候補となっている東北大学は、公募申請に当たって、法人の長の選任、解任を決定する権限を有する合議制の機関を有する形でガバナンス体制を構想して計画書を提出していたはずですけれども、今後、本法律案の内容に沿う形でガバナンス体制を構想し直さなければならなくなるなど、追加的な負担が発生するんじゃないでしょうか。
○政府参考人(塩見みづ枝君) お答えいたします。 今回の国際卓越研究大学の公募審査におきまして、国立大学につきましては、国立大学法人法の改正が必要であるということを前提に審査を進めてまいりました。特に国立大学の合議体の設置に係る内容につきましては、国立大学法人法の改正が成立した場合に、その内容を踏まえて有識者会議におきまして状況を確認していくということとしておりました。 したがいまして、基本方針における合議体の設置に係る認定要件が変更された場合につきましても、これまでの審査の結果に影響を及ぼすものではないと考えております。
○宮口治子君 基本方針を変えるということですよね、ですよね。
○政府参考人(塩見みづ枝君) 先ほどもお答え申し上げたとおりでございますけれども、今回法案が、この法案が可決、成立した際には、この基本方針等につきまして、改正後の国立大学法人法に整合する形に見直しを行う必要があると考えております。
○宮口治子君 事後的に基本方針を変えるというのは、今回認定候補とならなかった国立大学にとってもちょっと失礼な話じゃないかなと思います。 各国立大学は、国際卓越研究大学の認定プロセスにおいて、基本方針に合致するような形で、これ、言い換えると、法人の長の選任、解任を決定する権限を有する合議制の機関を有する形でガバナンス体制をそれぞれ検討して計画書を提出していたはずです。それなのに、文部科学省側が事後的に基本方針を変更して、法人の長の選任、解任を決定する権限を有する合議体の機関を有する形のガバナンス不要とするのであれば、申請に当たり、これまでの基本方針を前提としてあるべきガバナンス体制を検討してきた国立大学に無駄骨を折らせることになりませんか。
○政府参考人(塩見みづ枝君) お答えをいたします。 今回の国際卓越研究大学の公募におきましては、国立大学につきましては、合議体の設置を可能とする国立大学法人法の改正が必要であるということを前提に、合議体の設置以外の観点から審査を進めてきたところでございます。 このため、今回認定候補にならなかった大学につきましては、この合議体の設置以外の観点からの審査によりまして認定候補とはならなかったということでございまして、仮に合議体に関する要件の変更があった場合におきましても、これまでの審査の結果に影響を及ぼすことはないというふうに考えております。
○宮口治子君 結局のところ、基本方針を策定した令和四年十一月の時点で検討していた法律案と実際に提出された法律案の内容が余りにも異なることが今回のそごを生んだんじゃないでしょうか。このことは、本法律案の立法プロセスが一貫性を欠いたものとなっていることを示しているんじゃないですか。
○政府参考人(池田貴城君) お答え申し上げます。 昨年五月の時点におきましては、御指摘の答弁のとおり、大学ファンドから支援を受け、自律的な大学へと成長する大学に限って、経営に係る意思決定機能や執行に関する監督機能の強化のために合議体を設置することが必要との認識だったものです。 その後、具体の法律を検討する過程の中で、総合科学技術・イノベーション会議の報告書で示された合議体が必要な理由は、先ほど蓮舫委員にもお答え申し上げたとおり、事業規模が特に大きい国際卓越研究大学であるか否かにかかわらず、大学の活動の充実に必要な運営機能を強化するという観点から、事業規模が特に大きい国際卓越研究大学以外の大学にも当てはまるものであること、国立大学法人法においては全ての国立大学の組織及び運営について定めているところ、申請するか、国際卓越研究大学に申請するか否かが大学の自由な意思に任されている大学についてのみ組織の根幹となるガバナンスを変えるのは法制上難しいことが判明してきたことから、今こうした法案の立て付けにしているところでございます。
○宮口治子君 本法律案の内容を再検討する時間的余裕についてお尋ねしたいと思います。 私立学校法改正の際には、令和三年十二月に学校法人ガバナンス改革会議が報告書をまとめた後、その内容について私学関係者から大きな不安の声が上がりました。それを受けて、翌令和四年一月に、私立学校関係団体の代表者及び有識者と協議をし、その合意形成を図ることを目的として学校法人制度改革特別委員会というのが設置され、同年三月には報告書がまとめられました。 そして、翌四月には、文部科学省が法改正の骨子案を作成しました。結果として、政治情勢などもあって、令和四年常会に法案は提出されませんでしたが、提出することも十分に可能なスケジュールだったと思います。 そこでお尋ねします。 運営方針会議の設置に関する施行日は令和六年十月一日です。中央教育審議会において望ましい制度設計の在り方について改めて検討し直すことも先のスケジュール感だと十分に可能であると思いますけれども、いかがですか。
○政府参考人(池田貴城君) お答え申し上げます。 文部科学省におきましては、総合科学技術・イノベーション会議の報告書が取りまとめられた後、法制上の検討を進める中で、国際卓越研究大学に申請中であった大学や国立大学協会とも意見交換等を実施した上で方向性を整理し、その後、科学技術・学術審議会大学研究力強化委員会やCSTIの有識者懇談会、国立大学協会の会議におきまして、改正案の内容をお示ししながら法律案をまとめてきたところでございます。 こうしたプロセスを通じまして、運営方針会議の設置につきまして国立大学法人の関係者にも御理解をいただいているものと認識しておりまして、望ましい制度設計の在り方について改めて検討し直す必要があるとは考えておりません。 なお、従前の国立大学法人制度の改正に当たりましても、先ほども御答弁申し上げたとおり、指定国立大学法人制度を創設した際には特定研究大学、仮称、制度の検討のための有識者会議、一法人複数大学制度を創設した際には国立大学法人の一法人複数大学制度等に関する調査検討会議におきまして、それぞれこの有識者会議のような場で検討を行ったところでありまして、改正の背景、内容を踏まえた上で、それぞれ適切な場で議論をしてきたものと考えております。 また、大学ファンドから国際卓越研究大学への支援開始は令和六年度を予定しておりまして、この支援の条件の一つとして、先ほどもお話に出ましたとおり合議体の設置がありますため、委員の人選や依頼など、運営方針会議の設置準備に大学が速やかに取りかかることができる環境を整備する必要があることからも、今国会に法律案を提出させていただいたものでございます。
○宮口治子君 急ぐ理由が全く私には分かりません。 次に、大学ファンド運用に対する責任の所在についてお聞きします。 大学ファンドは、令和八年度末までの間の可能な限り早い段階で年間三千億円の運用益の達成を目指すとされていますが、令和四年度の運用実績は六百四億円との、赤字とのことでした。短期的な運用損益に一喜一憂することは避けなければなりませんが、運用実績が芳しくない状態が続けば、大学ファンドの運用益によって国際卓越研究大学として認定された大学を支援するという一連の構想は破綻してしまいます。 大学ファンドが期待される運用益を確保できなかった場合、責任は誰が負うことになるんでしょうか。令和三年の科学技術振興機構法改正案に対する附帯決議でも、資金の運用については、その責任の所在を明確にするとともに、必要に応じて国会に対する説明責任を果たすなど情報公開に努めることとされているところです。 大学ファンドの運用に対する責任の所在についてお伺いします。
○政府参考人(塩見みづ枝君) お答えいたします。 大学ファンドは、積み立てられた運用益の範囲内でのみ助成を行い得る仕組みとなっております。さらに、毎年度の運用益の一部を将来の助成に向けたバッファーとして留保することによりまして、仮に単年度で十分な運用益が確保できないという場合におきましても、継続的かつ安定的な助成の実施ができるようにしております。 文部科学省は、このような資金運用に関する基本的な方針を定め、運用の主体であります科学技術振興機構に必要な対応を求める権限を有するということから、主務官庁としまして最終的な責任を負っていると考えております。
○宮口治子君 運営費交付金等の基盤的経費の拡大、大幅拡充についてお尋ねします。 本法律案には、国立大学法人等が長期借入金や債券発行のできる費用の範囲の拡大や、土地等の貸付けに関する届出制の導入などの規制緩和が盛り込まれております。資金調達方法を多様化する狙いがあるようですが、借入れや債券は利払いを伴いますし、土地を貸し付けて自己収入を大幅に増やせるのは立地条件のいい一部の大学に限られます。 国立大学法人化以降、運営費交付金が減らされてきた国立大学は経済的に困窮しています。大学では電気代の高騰を受けて教育研究活動に支障が出ているとの報道が相次いでおりますし、先日も、東京芸術大学が経費削減を進めた結果、古くなったピアノを撤去し、金沢大学はキャンパス内のトイレ改修に係る費用の一部をクラウドファンディングで募っているという、そういった旨が報じられました。 学生生活を送る上で不可欠となる電気代やあるいはトイレの改修というのは、本来であれば運営費交付金や施設設備費などの基盤的経費できちんと措置していくべきものです。それなのに、基盤的経費が足りないために教育研究活動に支障が生じたりクラウドファンディングに頼らざるを得ない状況となったりしているのはおかしくないですか。この困窮は、国立大学のみならず、全国の公立、私立でも同様だと思います。 自己収入を増やすための規制緩和と言うと聞こえがいいんですけれども、問題の本質から目をそらしてはいけないと思います。規制緩和よりも、大学が自由な発想で教育研究活動を行っていけるよう、運営費交付金などの基盤的経費を抜本的に拡充していくことこそが真に必要なことだと考えます。十兆円ファンドを造成する財政上の余裕があるのなら、基盤的経費を充実させることも可能なはずです。 基盤的経費を抜本的に拡充する必要についてはどうお考えでしょうか。
○国務大臣(盛山正仁君) 本法案における長期借入金等を充てることができる費用の範囲の拡大や、認可を受けた貸付計画に係る土地等の貸付けに関する届出制の導入といった規制緩和は、国立大学の自律的な財務運営を支えるための環境整備を進めるため、大学からの要望を踏まえて盛り込んだものでございます。 一方、国立大学法人運営費交付金は、我が国の高等教育及び学術研究の水準向上や均衡ある発展を担う国立大学が人材の確保や教育研究環境の整備を行うために不可欠な基盤的経費であると考えております。 文部科学省としては、引き続き、大学の意見も伺いながら、法人の財務基盤の強化や教育研究活動の充実に資する規制緩和を行うとともに、基盤的経費である運営費交付金の確保に全力で取り組んでまいります。
○宮口治子君 大学の統合、再編、地方における進学の確保についてお尋ねします。 東京医科歯科大学と東京工業大学を統合してできる東京科学大学は、これまで両大学が行ってきたとがった研究の更なる推進や部局を超えた異分野融合科学の展開等を目指すとしています。 両大学の統合は、意欲的とも感じる一方で、心配な点があります。それは、今後、国立大学の統合が過度に進むことはないかという点です。 大学等への進学率は上昇傾向にはありますが、急速な少子化が進む中、大学経営は国立、公立、私立を問わず厳しさを増しています。現状でも、私立大学においては約半数が入学定員未充足、地方中小私大の経営状況は約四割が赤字傾向と言われています。 こうした中で、本年九月、文部科学大臣から中央教育審議会に対し、急速な少子化が進行する中での将来社会を見据えた高等教育の在り方について諮問がなされました。諮問の中では、今後の高等教育全体の適正な規模も視野に入れつつ、地域における質の高い高等教育へのアクセスを確保するための抜本的な構造改革の在り方についてなど検討が求められております。 進学機会を奪うようなことがあってはならないと考えますが、見解をお伺いします。
○国務大臣(盛山正仁君) 地方大学の振興を図ることは、その地域における教育研究のみならず、地方創生を担う人材の育成や地域産業の活性化の観点からも重要であり、各地域に所在する国公私立大学においては強みや特色を生かした教育研究の充実や地域連携に取り組むことが必要であると考えております。 そのため、先ほど委員から御紹介がありました、本年九月に、私から中央教育審議会に対しまして、その急速な少子化が進行する中での将来社会を見据えた高等教育の在り方について諮問をし、高等教育全体の適正な規模を視野に入れた、地域における質の高い高等教育へのアクセス確保の在り方に関する議論を行っているところです。 また、様々な関係者の方々から、大変危機的な状況であるという悲痛な声も私自身も伺っているところでありまして、我々文部科学省としてもできることをしっかり取り組んでいきたいと思いますが、文部科学省だけでなかなか支え切れるというような課題ではないと思います。地域をどのように人口も経済も含めて活力あるものにしていくのか、そこと連携をしながら、この国公私立の大学、高等教育の在り方、こういったことを考えてまいりたいと思っております。
○宮口治子君 ありがとうございます。 以上で質問を終了いたします。
○金子道仁君 日本維新の会、金子道仁です。 本日の質疑、様々な資料が理事会の中で新しく出てきたので、何度も質問の内容を差し替えさせていただきながら、ようやく今日質問させていただく、そのような次第です。 まず最初に、国立大学法人法の改正ということで、これまで、今回の法改正を含めて、これまでの法改正のうち、ガバナンスに関する改正の回数及びそれぞれの法改正の概要、目的について、最初に御説明お願いいたします。
○政府参考人(池田貴城君) お答え申し上げます。 平成十六年の国立大学法人化以降、大学運営における学長のリーダーシップの確立、また監事の体制や機能の強化のための法改正などを逐次行ってまいりました。これらの法改正は、学長の決定権の適切な発揮や学内における業務の監督を適切に機能させることを目的としたものでございます。 今回の法改正におけるガバナンスの強化は、社会課題が複雑化、多様化する中、大学が数多くの多様なステークホルダーからの長期的な信頼、支持を得ながら、教育研究のみならず、社会課題の解決等に一層貢献できるよう、運営方針会議を設置するものでございます。
○金子道仁君 これまでの国立大学法人法における学長というのが、独立行政法人の形態を取っているということで学長に権限を集中させていくと、そのような権限強化を図ってきたというふうに理解しておりますが、今回は逆に、学長への権限集中を分散させると、学長の権限をほかの組織に付与する、従来の方針と矛盾しているようにまず最初に説明を受けたとき印象を受けました。 この方針が迷走している、そのようなことはないんでしょうか。大臣、お答えください。
○国務大臣(盛山正仁君) 文部科学省においては、平成十六年の国立大学法人化以降、大学運営における学長のリーダーシップの確立、また監事の体制や機能の強化のための法改正等を行ってまいりました。 他方で、社会課題がますます複雑化、多様化している今日、様々な課題を解決する上で国立大学法人への期待は高まっています。これらの期待に応えていくためには、学長にリーダーシップを発揮していただきつつ、教育研究はもとより、社会の多様なステークホルダーと連携しながら大型の産学共同研究やスタートアップの創出などに取り組むとともに、寄附、大学債などの多様な財源や外部人材を積極的に取り入れて大学の活動をより広げていくことが重要と考えております。 そのために、数多くの多様なステークホルダーからの長期的な信頼、支持を得て、社会から大学への投資を充実させていく上で、法人運営の継続性、安定性を確保することが大変重要であり、この観点から運営方針会議の果たす役割は大きいものと考えております。 運営方針会議は、学長のみならず、大学自らが人選する多様な知見や実務経験を有する方々を構成員とした学長のリーダーシップを適切に支えるガバナンスを具体化する、具現化する合議体と認識しており、これまでの政策に逆行するものではないと考えております。
○金子道仁君 矛盾するものではない、迷走はしていないという御答弁で、ただ、今までは学長に権限を集中させていたのを一定違う方向に始まったという重要な方針転換の法律であることは間違いないと、改正であることは間違いないと理解しております。そういった点では、良い、適切なタイミングで適切な法改正をしていく必要があったのではないかと思います。 今回の一連の法改正、スタートとなったのは令和三年の国立研究開発法人科学技術振興機構法、JST法の改正による大学ファンドの設置、これが令和三年、そして令和四年には、それの大学ファンドを受ける大学の選定、国際卓越研究大学法の制定が令和四年、そして今回、国立大学法人法の改正と至ったわけですが、令和四年のこの国際卓越研究大学法の制定の際にもう既に、認定される国際卓越研究大学の要件の中に、自律と責任あるガバナンス体制というものがここに書かれているわけです。つまり、この国際卓越研究大学のアプライをしようとする、申請をしようとしていけば、当然、国立大学はこれができないということがその法律を比較すれば分かっていたんではないでしょうか。 ということは、つまり、今回の法改正は、このタイミングではなくて令和四年のタイミングで関連法として質疑しておけばすっきりしていた、この国際卓越研究大学のガバナンスの強化が必要なので、それに併せて国立大学法人法も改正しますと言えばすとっといったんだと思うんですけど、今回、別々のタイミングで、しかもその範囲が広がったりして迷走が始まったように私には理解されます。 なぜ令和四年のときに国立大学法人法改正を関連法案として質疑しなかったのか、大臣にお答えいただけますか。あっ、それじゃ、先に。
○政府参考人(池田貴城君) お答え申し上げます。 国際卓越研究大学法につきましては、我が国の研究力の強化が喫緊の課題であるという認識の下、令和六年度から大学ファンドによる支援を開始できるよう、国際卓越研究大学に関する基本方針の策定や、それに基づく公募や候補大学の選定など所要の手続の期間を考慮して、令和四年通常国会に法律案を提出したところでございます。 他方、今回の国立大学法人法改正案につきましては、総合科学技術・イノベーション会議での議論を踏まえて、合議体の設置に関してより具体的な検討を進める必要があったこと、また、国際卓越研究大学に関する基本方針に基づき、大学からの提案も踏まえて規制緩和に関する検討を行う必要があったことから、所要の検討期間を確保し、今回の臨時国会に提出させていただいたものでございます。
○金子道仁君 やはり、ちょっと今の御説明だとすとんと納得ができないので、別の観点から質問させていただきます。 昨年十一月に国際卓越研究大学法が施行されて、昨年の十二月からいよいよこの公募が始まったと。で、三月末に公募が終わって、八月末で留保付きで東北大学が認定候補となるに至ったと理解しています。なぜ留保されるんでしょうか。留保内容はどこにあるんでしょうか。
○政府参考人(塩見みづ枝君) お答えいたします。 国際卓越研究大学の選定に当たりましては、国際卓越研究大学法に基づく基本方針に基づきまして、有識者会議におきまして審査を行っております。 有識者会議では、東北大学につきまして、認定、認可に向けて、例えば全学の研究力向上の道筋、財務戦略の高度化、産学共創による収益の拡大方策、体制強化計画の実施が継続されるガバナンス体制の構築といった事項につきまして、工程等の一層の精査や明確化が必要であることなど、幾つかの留保が付されております。 今後、東北大学におきまして、体制強化計画の磨き上げ等を行うとともに必要なガバナンス体制の整備を行い、それらの状況について有識者会議で継続的に確認した上で、文部科学大臣が認定、認可を行う予定となっております。
○金子道仁君 先ほど宮口委員も同じような質問をされていましたけれども、要は、平たく言えば、運営会議が設置されていない、法律ができていないから留保されているという理解でよろしいでしょうか。
○政府参考人(塩見みづ枝君) お答えいたします。 東北大学について示されております留保条件は今申し上げたとおりでございますけれども、大前提としまして、国際卓越大学のこの選定、認定、認可のためには、国立大学法人、国立大学につきましては国立大学法人法の改正が必要であるという前提であったことはお答えしたとおりでございます。
○金子道仁君 やはり、その先に国立大学法人法を改正した上でこの国際卓越研究大学の公募を始めるのが本来あるべき姿だったんではないかと思うんですね。その急ぐ気持ちというか、それはとてもよく理解できます。ただ、急いだとしても、やはり公募をしながら条件が変わる、まさにゴールポストが動いていくとか新しく設置されるというのは、公募に応募した大学からしてもやはり混乱を招きますし、フェアなやり方ではないように私には見受けられます。 やはりタイミングが違ったのではないか、昨年の国際卓越研究大学法の改正の、制定の際に、是非ここは改正も一連の関連法としてすべきではなかったんではないか、そのように考えますけれども、その点についてもう一度お願いします。
○政府参考人(塩見みづ枝君) お答えいたします。 我が国の研究力は近年相対的に低下している状況にあるということで、大学ファンドによる支援によりまして、世界最高水準の研究大学の実現に取り組むことが喫緊の課題というふうに認識しております。 その上で、国際卓越研究大学法に基づく基本方針におきましては、世界最高水準の研究大学を実現するという制度の趣旨を踏まえまして、研究現場の状況把握や大学との丁寧な対話を実施しながら、研究力、事業・財務戦略、ガバナンス体制の観点から審査を行うということとしております。これらの審査を十分に行うことや申請者の準備期間を考慮した結果、国立大学法人法の改正が必要であるということは前提とした上で、それに先立ちまして速やかに公募を行うこととしまして、認定、認可に向けた準備を進めてきたところでございます。
○金子道仁君 質問を変えたいと思います。 やはり、その点に関しては、やはり順番について、私は今の御説明は十分理解は難しいところです。 昨年の六月一日に、ごめんなさい、昨年じゃない、今年の六月一日ですね、文科省が関係大学にこの合議体の説明をした際、合議体が必要な理由、中身としては、多様なステークホルダーとの対話、財源の多様化への対応等、この合議体が必要な理由については、ガバナンス強化という目的のためには国際卓越研究大学以外の大学にも当てはまるものであるとの言及があったと資料をいただきました。六月一日の説明内容です。 合議体が必要な理由は国際卓越研究大学以外もそうだという説明であれば、この考え方に立てば、全ての大学に義務化するというのが一つの政策、若しくは全ての大学が任意でこれをアプライできるというのも一つの政策だと思うんですが、その理由から、義務化した大学と任意の大学を区別するというその理由は浮かび上がってこないんですね。なぜ、ここで運営方針会議を設置するのを義務化される大学と任意の大学とを区別されたのでしょうか。
○政府参考人(池田貴城君) お答え申し上げます。 運営方針会議の設置は、委員御指摘のとおり、ステークホルダーの期待に応えつつ大学を発展させるため、多様な専門性を有する方々にも運営に参画いただきつつ、法人の大きな運営方針の継続性や安定性を確保することを目的としております。 この点、事業規模が特に大きい法人については、数多くの、そして多様なステークホルダーを有し、多様かつ多額の資金を取り扱うなど、ステークホルダーと共に活動を充実させていくことが極めて重要であることから、運営方針会議の設置を義務付けることとしたものでございます。 それ以外の法人については、法人のミッションや発展の方向性を踏まえつつ、法人運営の安定性、継続性を確保する観点から、運営体制の強化を図る必要があると大学自らが判断する場合もあると考えられるため、法人の申出によりまして、文部科学大臣の承認を受けて運営方針会議を設置する仕組みといたしました。 なお、運営方針会議が必置である特定国立大学法人と運営方針会議を任意で設置する準特定国立大学法人との間において、制度の運用上区別する必要はないことから、取扱いに差を設けることは考えておりません。
○金子道仁君 ごめんなさい、取扱いに違いを設けないという趣旨ですか。もう一度お願いします。
○政府参考人(池田貴城君) おっしゃるとおり、運営費交付金等について、特定か準特定かで一律に差を設けるということはないということでございます。
○金子道仁君 私の質問の、運営方針会議が義務化される大学と任意の大学の区別がなぜなのかというところが、ちょっと説明が明確ではないんではないかというふうに私は聞いていて思っております。 配付資料の一番のところで、また、これが、説明資料の中、ハイライト付けましたけれども、運営方針会議を設置する、申請するか否かが大学の自由な意思に任されている、そういう大学のみ組織の基幹となるガバナンスを変えるのは法制上難しいというのが一つの理由として今回の法改正になったわけです。 これを見ると、つまり、このガバナンスの根幹である運営方針会議を付けるか付けないかということを大学の自由な意思に任せるということは法制上難しいということであれば、全ての任意の大学が運営方針会議を設置するというのは法制上難しいというふうに読み取れるんですけど、そこはいかがでしょうか。
○政府参考人(池田貴城君) お答え申し上げます。 国際卓越研究大学制度では、国公私立大学に共通の仕組みとしておりまして、この制度において必要とされる合議体の観点から、公私立大学につきましては、合議体において意思決定をするという仕組みがそれぞれ現行の地方独立行政法人の制度と学校法人の制度に既にできております。一方で、国立大学については法律上の措置を講じる必要がございました。これが前段階でございます。 こうした状況の中で、国立大学法人のガバナンスについては、全ての国立大学法人の組織及び運営について、国立大学法人法で八十六の国立大学法人を定めていることを踏まえ、そういう立て付けの法律の改正により対応することとなったものでございます。 その際、法人のガバナンスは法人の組織運営の根幹であることから、国際卓越研究大学に対して合議体が必要な理由が多様なステークホルダーを有する事業規模が特に大きな国立大学法人に当てはまる内容であることも踏まえれば、それらの法人が国際卓越研究大学となるか否かにかかわらず国立大学法人法上同じガバナンスを取る整理となるため、大学の自由な意思に申請が委ねられている国際卓越研究大学となったか否かによって異なるガバナンスを取ると整理することは国立大学法人制度上困難であるという結論に達したものでございます。
○金子道仁君 私、ここ、あえてハイライトを、国際卓越研究というところを書かなかったんですね。これは別に国際卓越研究大学の話じゃなくて国立大学法人法の話なので、国立大学法人法のガバナンスを変えるかどうかが大学の自由な意思に任されることは法制上難しいというふうに読み取れるんです。であれば、全ての任意も駄目なんではないですか。ちょっとその辺り、明確に御説明お願いします。
○政府参考人(池田貴城君) 先ほども申し上げたとおり、国際卓越研究大学に対して合議体が必要な理由が当てはまる事業規模が特に大きな国立大学法人について、運営方針会議の設置をこの当該法人の自由な意思に任せる仕組みとすることは国立大学法人制度上困難だったことから、この法案におきましては、これらをまず特定し、政令で定める仕組みとしたものでございます。 一方で、運営方針会議を必置としないそれ以外の法人につきましては、仮に大学の状況を考え自ら必要だと考える法人もあれば、そうではない法人もあるものと認識をしておりまして、一律に運営方針会議の要否を判断することが実態上不適切であると判断したことから、義務的に設置する法人とは別に、設置が必要と自ら考える法人については文科大臣の承認を受けて設置する仕組みとしたものでございます。 ちょっと分かりにくくて申し訳ございませんでした。
○金子道仁君 ごめんなさい、私はちょっと今の説明だと分かりにくくて、義務と任意を分ける理由も分からないですし、この法制上の理由であれば、任意で申請することは国立大学法人法のガバナンスを大きく変えることなんで認められないのに今回は任意も入っているというところで、非常に、対象の幅も、この任意かどうかというところも、どちらかに整理をされた方が説明としてはよく分かるのかなと思っております。 ちょっとここ堂々巡りになるので次の質問させていただきたいと思いますが、配付資料の二のところで、これも理事懇、理事会でいただいた、法制局に提案した原案と原案からの変更という資料をいただいたので、その中の一部をうちの事務所で切り張りして、こんなふうに変わったんだなというのを皆さんにも見ていただきながら、どうして変わったのかというのも、立法過程の経緯を教えていただきたいと思うんですが、資料の二のところでは、元々この、これ何条だったかな、条文の番号、ごめんなさい、今ぱっと出ないですが、九項、十項に、監事が運営方針委員に対してのチェック機能を持っている、そのような規定があったんですが、この法制局からの修正の中ではこれがすぽんと抜けている。 この監事の機能を落とした理由について教えていただけますか。
○政府参考人(池田貴城君) お答え申し上げます。 これ、大変申し訳ありません、この資料二のところに出ていないのですけれども、実は、今御指摘の第二十一条の三第九項と第十項につきましては、ここが落ちてこの規定がなくなったわけではございませんで、これ、法技術的に、この内容はここに出てこない別の条項のところに入っておりますので、法律案で御説明すると分かるかと思いますが、ここの九項、十項の部分は違う箇所でちゃんとこの趣旨のものが盛り込まれていると、そういうことでございます。
○金子道仁君 その点、よく分かりました。ちゃんとこの部分は担保されているという理解ですね。 じゃ、もう、資料の三の方ですけれども、こちらの方は二十一条の五というものが丸々入ってきたんですね。元々法制局に出した文科省案にはなかったものが、法制局との協議の中で二十一の五というのが入ってきて、二十一の五以降が一個ずれていったという形になりますが、なぜ、この原案からの変更の中でこの学長の、学長というか、運営方針会議の活動ですね、に関しての規定がここに入ったか、その説明をお願いいたします。
○政府参考人(池田貴城君) お答え申し上げます。 御指摘の学長の職務等の特例を設けた趣旨につきましては、この合議体の監督機能を発揮するために必要と考えられる具体的な内容をこの法律案で規定することが適切だと文部科学省では判断をして追加をしたものでございます。
○金子道仁君 文部科学省で判断ではなくて、法制局との協議の中で判断したという趣旨でよろしいでしょうか。
○政府参考人(池田貴城君) 法制局の指摘も踏まえつつ、文部科学省として、よりこの運営方針会議の具体的に監督機能を発揮するためにこれを盛り込んだ方がよいと判断をして、追加したものでございます。
○金子道仁君 これ、非常に運営方針会議の重要な活動規範がここに書かれているんですね、三か月に一回以上は学長から報告を受けなきゃいけないとか。そういった内容が元々入っていない、つまり運営方針会議をどういう形で運営するかということがそもそもの案にないということが少し心配なんです。 どういう形でこれを考えて、法案に載せないで規則等で入れようと思っておられたという趣旨でしょうか。
○政府参考人(池田貴城君) 法令のいろいろなレベルで規定することも考えられますし、それから、先ほど御答弁申し上げたように、運営方針会議で、独自に各大学の運営方針会議で定めることも考えられますけれども、やはり運営方針会議がその趣旨、機能を発揮していただくために最小限の事項を法律上設けさせていただいたというものでございます。
○金子道仁君 まあ最低限だと思います。これがまさに今回の法案の骨子だと思うんですね。運営方針会議をつくるという一番大事なところがそもそもの原案になかったというところが少し心配を感じるところであるということはお伝えさせていただきたいと思います。 文部科学大臣にお答えいただきたいんですが、方針、ごめんなさい、運営方針会議を設置する意義は何でしょうか。
○国務大臣(盛山正仁君) 国立大学法人がステークホルダーの期待に応えつつ法人の活動を充実させていくためには、多様な専門性を有する方々にも大学の運営に参画していただきつつ、法人の大きな運営方針の継続性、安定性を確保することが必要です。そのためには、法人の大きな運営方針についての決定権を持つとともに、決議した方針に基づいて法人運営が行われているか否かを監督する機関が必要と考えております。 このようなガバナンスを実現するため、中期目標への意見、中期計画の作成等の大きな運営方針の決議、決議した内容に基づいて法人運営が行われているかの監督、学長選考・監察会議に対する学長の選考に関する意見や解任事由に該当する場合の報告、これらの機能を持つ合議体として運営方針会議を設けることとしたものでございます。 これにより、数多くの多様なステークホルダーからの長期的な信頼、支持につながり、社会から国立大学法人に対する投資も加速すると考えたからでございます。
○金子道仁君 ありがとうございます。 これによってガバナンスの強化が図られる、簡単に言うとそういうことだと理解しますけれども、そうすると、既存の学内組織、役員会、経営協議会、教育研究評議会等との今回の運営方針会議の役割分担はどうなるんでしょうか。
○政府参考人(池田貴城君) お答え申し上げます。 先ほども御答弁いたしましたように、運営方針会議は、大きな運営方針についての決定権を持つとともに、決議した運営方針に基づいて法人運営が行われているかどうかを監督する権限を有するものでございます。 一方、現行制度の下で位置付けられております学内組織につきましては、まず、役員会は、学長の意思決定を支えるため、重要な業務執行について、学長が決定する前に必ず審議を経ることになる会議でございます。また、経営協議会や教育研究評議会は、それぞれの経営面と教学面の重要事項を審議する学長の補助的な機関でありまして、運営方針会議とは役割、権限が異なるということ、こうしたことを踏まえて、今回、学長の意思決定を支えるため、運営方針会議を別の会議体として設けるというものでございます。 〔委員長退席、理事赤池誠章君着席〕
○金子道仁君 CSTIの最終取りまとめにあります世界と伍する研究大学の実現に向けた制度改正等のための検討会議、制度の改正に向けた論点整理、令和三年十二月二十四日の資料の中で、運営方針会議の設置に伴い、学長の選考、解任の申出に係る役割を担う学長選考・監査会議については廃止することが適当とされましたが、本法律案では引き続き存置されることになりました。その理由を御説明ください。
○政府参考人(池田貴城君) お答え申し上げます。 CSTIの最終まとめを踏まえ、私どももいろいろ検討してまいりましたけれども、仮に学長と運営方針委員が癒着あるいは対立関係に陥り、運営方針会議の決議事項が決議できないといったような機能不全に陥った場合には、監事が状況を確認の上、学長選考・監察会議及び運営方針会議に報告するという制度となっておりまして、学長、運営方針委員、監事、学長選考・監察会議の四者で状況の打開に向けた協議を行い、解決をしていただくということになります。 こういった状況における解決方法を構築するに当たりましては、学長と運営方針委員の人事に関する機関、人事に関与する機関が運営方針会議とは別に必要であることから、文部科学大臣に学長の選考、解任に関する申出を行うこと、運営方針委員の選考、解任を学長と協議することについて権限を有する学長選考・監察会議を引き続き設置することとしたものでございます。
○金子道仁君 理由は分かります。ただ、レアケースに対して対応するために常置の機関を設置するということについてはいかがなものかと思います。そういうレアケースであれば、それに対するアドホックの組織をつくって対応すればいいように思えますので、常置の機関が似た、また重複するような機能を持つというのは、我々としては、行政改革の逆を行くような、そんな設置に見えますので、適当ではないというふうに考えます。 また、経営に関する運営強化という点であれば、もう既に経営協議会というものがあるわけですから、その諮問機関から意思決定機関、議決機関に移行するという形で権限強化をするという選択肢はなかったんでしょうか。大臣、お答えください。
○政府参考人(池田貴城君) お答え申し上げます。 運営方針会議は、大学がステークホルダーの期待に応えつつ大学の活動を充実していく上で必要な法人の大きな運営方針の継続性や安定性を確保するために設置することとしております。そのため、運営方針会議は、大きな運営方針についての意思決定や業務執行の監督等の機能を有する機関として、今回の改正により新たに設けることとしております。 〔理事赤池誠章君退席、委員長着席〕 一方で、現行の経営協議会は、経営面における重要事項を審議する機関として、学長が意思決定をする上で幅広く意見を伺う補助的な機関でありまして、運営方針会議とは権限、役割が異なる組織であること、また、引き続き経営協議会が有するこの機能は大学の運営上も必要と考えられることから、経営協議会も引き続き置くこととしたものでございます。
○金子道仁君 やはりそこは、引き続き置くということが納得が余りできないんですね。社会福祉法人法の改正でも同じような評議員会というものを議決機関に変えたという経緯もありますし、余計な組織をつくるということが逆にガバナンスに対してのマイナスの影響を及ぼすんではないか、そのように思いますので、その辺りも是非今後しっかり見ていただきたいと思います。 運営方針会議の委員の人材確保はどのように図っていかれるんでしょうか。
○政府参考人(池田貴城君) お答え申し上げます。 運営方針会議の役割に鑑みれば、運営方針委員は法人運営や財務、経営等の多様な専門性を有する者により構成される必要があると考えております。 国立大学法人におきましては、これまで、国際的にリーダーシップを発揮している企業やベンチャーキャピタル、非営利法人の代表者など様々なステークホルダーとの関係を構築してきており、そうした方々との関係性を活用、発展させることを通じて運営方針委員の人材確保をそれぞれ図っていただけるものと考えております。
○金子道仁君 今の話を聞くと、経営協議会のメンバーと非常に重なる人が思い浮かべられるんですね。実際にその運営方針会議のメンバーと経営協議会の役員は兼務が可能であるというふうに伺っています。運営方針会議の人材の確保、非常に難しいと。そうすると、双方の人材が、同じ人が二つの組織にいるということは十分考えられると思うんですね。 先日の参考人質疑で田中学長と終わった後に少し座談をする中で、将来どんなふうに、運営方針会議つくるんであればどんなふうに人材を探すんですかというふうに聞いたところ、いきなり部外者を招聘するのは非常にリスキーだからできないと、私たちの知っている、既に関わりのある、教学について理解のある、経営能力のある方を任命するというような意見でした。そうすると、やはり経営協議会でもう既に関係のある、そういった方が運営方針会議に入れられるということ、まさに、蓮舫委員も言われましたけど、屋上屋の組織というようなものに見受けられるわけですね。 組織の複雑化は絶対にガバナンスに対してマイナスになってしまうと思いますので、その点についてどのように考えておられるか、お聞かせください。
○政府参考人(池田貴城君) お答え申し上げます。 先ほども御答弁申し上げましたとおり、経営協議会は経営に関する重要事項を審議する学長の補助的な機関でございまして、運営方針会議が大きな運営方針についての決定権を持つ、あるいは、法人運営が適切に行われているかどうかを、自ら決議した運営方針に基づいて法人運営が行われているかどうかを監督する権限を有する運営方針会議とは役割や権限が異なるものでございます。 ただ、先ほど委員おっしゃったように、共通する部分もあると思いますし、運営方針会議の趣旨を考えれば、より大所高所から大学のためを考えてられるような方、また、宮口委員からも御指摘ありましたように、教育研究の特性であるとか学術研究にきちんと理解をお持ちの方であり、かつ、今、先ほど私が御答弁申し上げたそういう方々を運営方針会議に人選をしていただくことが大事ではないかと思っております。
○金子道仁君 ガバナンスの強化のための法改正だと理解していますので、是非、執行の際にはその辺りも御注意いただきながら、もし無駄な組織であれば重ねての改正というものも検討いただければ有り難いと思います。 新しくできる運営方針会議、どうしてつくるのかというか、私もちょっと明確に十分理解できないところもあるんですが、まさかこれが新しい天下り先になることは絶対ないとは思いますけれども、その辺りについて是非大臣の御答弁をお聞かせください。
○国務大臣(盛山正仁君) 運営方針委員は、学長選考・監察会議との協議を経て、文部科学大臣の承認を得た上で学長が任命することとしております。この承認は法人の申出に基づいて行うものとする旨を規定しており、大学自らが運営の当事者として共にその発展に取り組んでいきたいと考える方を人選いただくことが重要であると考えております。 法人の大きな運営方針の決議や学長の業務執行の監督という運営方針会議の役割に鑑みれば、委員としては、例えば海外大学や民間企業の経営の実務経験、法務など法人のガバナンスの知見や経験を有する方を想定しており、このような知識、経験は単に行政経験を積むことによって得られるものではないと考えております。
○金子道仁君 質問の順番が逆になってしまいましたが、その運営方針会議委員が想定される勤務状況、働き方というのはどのような形になると考えられますか。
○政府参考人(池田貴城君) お答え申し上げます。 運営方針会議は、学長の業務執行の監督という役割を担っておりますので、この改正案については、先ほど委員の提出資料にもございましたように、三月に一度、三か月に一回以上、学長が定期的に運営状況を運営方針会議に報告することとしております。 また、運営方針会議を設置する法人におきましては、この運営方針会議の趣旨を十分踏まえていただき、運営方針会議の運用を積み重ねながら、効果的かつ合理的に運営方針委員に法人運営に参画していただけるよう勤務の頻度等を設定していただくことになろうかと思います。
○金子道仁君 三か月に一度ということで、ただ、非常に知見を有する仕事ですのでなかなか人材を集めること難しい、非常に多額の給与というか報酬を提供しないとなかなか集まりにくい。そういった中で、その運営方針会議にもメンバーシップとして給与が発生し、経営評議会の方でも当然、またこれも諮問別で行われるので給与が発生するとなると、大学の経営に対しては少なからぬ負担が掛かるんではないかなという心配もございます。 ちょっと質問追加になりますが、教えていただけますか。
○政府参考人(池田貴城君) 御指摘のとおり、役割分担は、先ほど申し上げたように、役員会や経営協議会、教育研究評議会とこの運営方針会議は、役割分担はしっかりしてあるつもりですけれども、会議体が増えることによって一定の負担も生じると思いますので、そこは合理的、効果的に運営ができるよう、これ、もしこの法案をお認めいただければ、施行通知などでも留意して大学に周知したいと考えております。
○金子道仁君 是非その辺りしっかりよろしくお願いいたします。 最後に、国際研究能力の向上、ガバナンスの改革についてお伺いしたいと思います。 今回、東北大学が国際卓越大学として認定候補に選定された理由を教えていただきたいんです。大学のガバナンス、どの点が、どの部分が評価されたのか、その点にフォーカスを当てて選考理由を教えていただけますか。
○政府参考人(塩見みづ枝君) お答えいたします。 国際卓越研究大学の選定に当たりましては、国際卓越研究大学法に基づく基本方針に基づきまして、有識者会議におきまして、国際的に卓越した研究成果を創出できる研究力、実効性が高く意欲的な事業・財務戦略、自律と責任のあるガバナンス体制といった観点から審査を行っております。 東北大学のガバナンス体制につきましては、有識者会議におきましては、各部局単位、月単位での収支の把握と戦略的な資源配分を可能とするデータ基盤が整備されているなど、学内リソースの再配分の必要性を学長を始めとする執行部が強く認識し、改革の理念を組織に浸透させている点などが高く評価されたと承知しております。
○金子道仁君 今おっしゃられた戦略的な資源配分であったりとか、再配分についての組織内での共有、ビジョンをしっかり共有しながら資源をしっかり適切なところに落とし込んでいく、これは言い換えると執行の部分が非常に優れているという評価であるというふうに私の方は理解しております。 なぜ東北大学のこの執行部分が優れているのかの、その組織的な要因について教えていただけますか。政府参考人。
○政府参考人(塩見みづ枝君) 今御質問いただきました点についてでございますが、先ほどもお答えさせていただいたんですが、先ほど申し上げましたように、学長を始めとする執行部が学内に整備されましたデータ基盤をしっかりと活用して、部局単位でありますとか月単位での収支の把握ですとか、それに基づく戦略的な資源配分を可能とするということを目指しておられるということで、改革の理念が組織に強く浸透しているという点が評価されたと考えております。
○金子道仁君 今おっしゃられたその改革の理念が組織の中にしっかり浸透している、それが今回の東北大学のその選考理由のキーワードだと思います。それを表すのがSLT、ストラテジック・リーダーシップ・チームというものを、今はないけれども、それに類したものがあるので、それを明確な組織化をしていくということが今回東北大学が選考された理由だと思います。 まさにその執行体制の強化であるということなんですが、今回の法改正でガバナンスを強化する、運営方針会議を設置するというのは、執行の強化ではなくて管理監督の強化ということで、少し今回の東北大学を選考した理由と違う方向に向かっていると思うんですが、私はまず執行体制の強化をガバナンスの強化としては重視すべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。
○国務大臣(盛山正仁君) 一般的にガバナンスは、効率的、効果的な業務執行を図る体制や、業務執行とその監督を分離する組織運営全体の仕組みなど、幅広い概念で用いられているものと認識しております。東北大学につきましては、先ほど答弁にもありましたが、このうちの業務執行の観点から評価されたものと認識しております。 他方で、国立大学の管理運営の改善や教育研究体制の充実のためには、効率的、効果的な業務執行の観点でのガバナンス強化も重要となりますが、運営方針会議は、大学がステークホルダーの期待に応えつつ活動を継続的に充実発展させるために、法人の大きな運営方針の継続性や安定性を確保するという観点で必要なものであると考えております。
○金子道仁君 まさに、その面の運営方針会議が行うその役割というのは、重要性はよく理解しております。それによってガバナンスを強化していくことは非常に重要だと思います。と同時に、執行体制の強化という点に関しても是非併せて検討していただきたいと思います。 先日の参考人質疑の中で、高橋委員の方から、URA、研究推進支援員の重要性について御指摘がありました。執行体制の強化という点ではこの東北大学のSLTとも共通するところがあると思いますが、研究者でも事務員でもない方々が組織の中でビジョンを共有し、資源の配分を検討しということで、今後、大学の研究力強化のためにはこのような方々の強化が非常に重要なのではないかと思いますが、このURAの増強を進めることについて、大臣の御見解をお聞かせください。
○国務大臣(盛山正仁君) URAというのは、ユニバーシティー・リサーチ・アドミニストレーターということのようでございますけれども、ガバナンスの強化と観点は異なりますけれども、大学の研究力強化のためには、優れた研究成果を生み出す上で不可欠な研究活動の企画、マネジメントや研究成果の社会実装に向けた知的財産の管理、活用などを図ることも重要であり、文部科学省ではこうした職務を担うURAなどの専門人材を育成、確保するための支援を実施してきております。 具体的には、平成二十五年度から十年間にわたり、URAなどの研究マネジメント人材群の確保、活用等を支援対象とした研究大学強化促進事業を実施し、これまで二十二の大学等に対して支援を行ってまいりました。また、URAなどの専門人材の育成に向けた専門的な研修等を実施しているほか、国際卓越研究大学制度や地域中核・特色ある研究大学強化促進事業においても、このような専門人材の戦略的な配置や数を支援対象としています。 文部科学省としては、これらの施策を通じて、各大学においてURAなどの専門人材の育成、確保が一層進むとともに、ガバナンスの強化等とも相まって研究力の強化が図られる仕組みが充実強化されるものと認識しているところです。
○金子道仁君 時間が来ましたので、以上で質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。
○伊藤孝恵君 今日まで非常に不毛な理事懇を重ねてまいりました。我々は、熟議の府として充実審議に努めるために、なぜこの国際卓越研究大学応募校に限られていた合議体設置が全大学まで対象拡大になったのか、加えて、その運営方針会議なる合議体に学長解任を発議する権限までもが含まれることになったのはなぜか、これについて、それを知りたいから、再三文科省に説明を求めてまいりました。 当初、CSTIにおける議論を踏まえたとおっしゃるので、参考人質疑においても上山参考人に聞いてみましたところ、それは自分たちは国際卓越研究大学に限って提言をしているというふうにおっしゃいました。 これ、大臣に伺いたいんですけれども、このCSTI、内閣府の組織ですよね。この内閣府と文科省のコミュニケーションに問題ないんでしょうか。
○政府参考人(池田貴城君) 事務的なコミュニケーションの話なので、私からまず答えさせていただきたいと思います。 今回の法案提出に至るまで、その前の国際卓越研究大学から、CSTIは上山議員を含め有識者の方もいらっしゃれば、それを支える事務方もいらっしゃいますので、そこの事務局などとも連携をしながら、鋭意相談をしながら進めてきたものでございます。
○伊藤孝恵君 大臣、CSTIの議論も踏まえてと文科省が立法事実を述べておられます。そのことも知った上で、CSTIの上山参考人は、いや、私たちは広げることなんて提言していません、国際卓越に限っていますと、はしごを外しています。 さて、このコミュニケーションに問題はなかったのかを大臣に伺っています。
○国務大臣(盛山正仁君) それは、上山さんの御認識がそういうふうなままであるということに対しては、十分なコミュニケーションができていなかった、あるいは我々の説明が十分に通じていなかったということではないかと思います。 いずれにせよ、そのCSTIの御意見も踏まえた上で、当省がこういうような形が望ましいということで判断をし、そしてそれを閣議決定するという形では政府全体で合意を取って御提出しているということでございます。
○伊藤孝恵君 この法案を心配する方々は、この大学自治、それから学問の自由、そういったところに悪い影響はないのか、熟議を尽くしてのこの法案提出ではなくて、何かよく分からない中で、よく分からない会議体の中でそれらが決まっていったことがますます心配である、心配が重なり合っているわけでありますよね。 そんな中で、現場との意見交換をしての決着だというふうに文科省は御説明をされています。衆参の参考人質疑で、また、国大協の永田会長の会見等も拝聴いたしました。皆一同に、そんなに熟議は尽くしておらず、寝耳に水だというふうに、ここもまた、はしごを外しておられます。 本当に現場と、そしてCSTIと熟議を尽くしたのか、大臣、お願いします。
○政府参考人(池田貴城君) 具体的な仕事の進め方に関わりますので、私からお答えさせていただきます。 蓮舫委員への御答弁でも申し上げましたとおり、大学関係者への説明、これは丁寧にやってきたつもりでございます。私ども、元々CSTIでの最終取りまとめから、別の、一部少し、全くそのとおりではなかった部分もありますけれども、そういう過程において各大学に、六月、今年の六月に各大学のしかるべき担当者に御説明をするとともに、七月から八月にかけて各学長に説明した、説明し相談をさせていただくと。さらには、国大協の地区の支部会というのがございまして、これも鋭意、担当課長なりが伺って直接議論をしてきたと、そういう経緯で進めてまいりました。
○伊藤孝恵君 まさに、局長ですね、全くそのとおりではなかったけどもの、この全くそのとおりではなかったところが今、対象拡大になったこと、その権限が定められたこと、ここについての疑義が寄せられています。全くそのとおりでなかったことを今回の法案にした、そこについての説明を我々ずっと求めているわけです。 池田局長がこの理事懇の中で一度だけマネジメントという言葉をお使いになりました。文科省のマネジメントという観点でというふうにおっしゃって、それについて、私も理事の一人として、今の文科省のマネジメント観点でという説明は一番これまでで腹に落ちましたと、そういうのも含めて書面に、公文書にしていただきたいと言ったにもかかわらず、そのマネジメントという文字は記されず、その後、一度も池田局長はマネジメントという言葉をお使いになりません。 なぜ封印されたんですか。
○政府参考人(池田貴城君) 済みません、理事懇でいろいろ御質問をいただく中で、その時々で最善の言葉で御説明したつもりでございまして、その経緯については理事懇、理事会で資料としてお示ししたとおりでございます。
○伊藤孝恵君 参考人質疑の中で北大の光本参考人が指摘した立法事実が不明瞭である点、そこについて、この本日に至るまでの、この委員長職権で立てられたこの質疑に至るまでの過程で明らかになったというふうに思うんです。それがまさに、マネジメントしやすいので、高等局、高等教育局内で決めた、この二点が恐らく事実なんではないかなというふうに思うんですね。 マネジメントしやすいからと、局長、明確におっしゃった。それをどこで決めたのかの公文書が一つも出てこないわけです。文科省の意思で決めたんですというふうにおっしゃればいいものを、それが、CSTIが、現場が、検討会議が、閣議決定がと取り繕った結果の今現在の混乱であります。 この内容について、全てを否定する、しているわけではありません。現に、我が会派、衆議院では賛成をしております。この大学の現状を鑑みると、これまでの大学運営うまくいっているとも言えない中、現状維持よりは改革、もちろん物すごく課題はあるとすれば、しますが、この衆知を生かす仕組みとしてこれらにトライをするということについて一定度の理解をしています。 ただ、今回、この衆議院の参考人質疑又はこちら参議院に来る過程で、この理事懇の中で、ありとあらゆる公文書を取っていなかったこと、ありとあらゆるそのエビデンスがなかったこと、これ、公文書を求めても一つもなかったということは先ほど蓮舫野党筆頭の質問の中で明らかになっている。一つもですよ。一つもないのであれば、これ、高等局内で決めたのだろうという指摘に対して、これ反証できますか。
○政府参考人(池田貴城君) お答え申し上げます。 一つもないということではなかったと思います。理事会、理事懇で求めに応じて出せるものはお出しをさせていただいたわけでございますし、そのプロセスについては、衆議院から、また参議院のこの質疑、また本会議で、大臣からも私からも御説明をさせていただいています。(発言する者あり)
○委員長(高橋克法君) 速記を止めてください。 〔速記中止〕
○委員長(高橋克法君) 速記を起こしてください。
○政府参考人(池田貴城君) 御説明が足りずに大変失礼いたしました。 理事会、理事懇でいろいろお求めがあったものについて、私どもも、公文書管理法で求められるようなものをかなりきめ細かに残しているということができていなかったところもございます。そういった状況の中で、出せるものはお出ししましたけれども、今、十分ではなかったという御指摘はそのとおりだと思います。(発言する者あり)
○委員長(高橋克法君) 速記を止めてください。 〔速記中止〕
○委員長(高橋克法君) 速記を起こしてください。
○政府参考人(池田貴城君) 失礼いたしました。 正確に申し上げたいと思います。あるものはお出ししましたけれども、御指摘をいただいたものについてはありませんでした、出せませんでした。
○伊藤孝恵君 私、最初から最後まで同じことしか要求していませんよ。何で広げたんですか、誰がこの権限を決めたんですか、この二点しか聞いていません。それについての公文書、一番大事な部分の、どう決めたか、誰が決めたか、いつ決めたか、その公文書が皆さんはないと言っている。 じゃ、後世の人たちはどうやって確認をするんですか。なぜこの法律が生まれたのか、この立法府として、熟議の府として、再考の府として、どうやって審議したらいいんですか。それを審議の過程で明らかにする、だから無理やり立てたと自民党はおっしゃる。じゃ、今明らかにしてください。
○政府参考人(池田貴城君) 運営方針会議が必要だという判断ということでよろしいですか。(発言する者あり)広げたこと、はい。 この法案は、当初、国際卓越研究大学に求められるガバナンスの議論を契機としておりまして、関係機関とも事務的な相談を重ねながら具体的な法制上の検討を進めてきたわけでございます。 その中で、国立大学法人は、全ての、八十六ある国立大学法人の組織運営について定められておりまして、申請するか否かが大学の意思に委ねられている国際卓越研究大学についてのみ組織の根幹となるガバナンスを変えるのは法制上難しいということが判明いたしてきました。 加えて、総合科学技術・イノベーション会議、いわゆるCSTIの報告書において示された合議体が必要な理由、これは国際卓越研究大学以外の大学にも当てはまることを踏まえ、外形的にはこの理由に該当する法人には合議体を設置する制度とし、すなわち、多様なステークホルダーを有する事業規模が特に大きな法人には合議体を求めることとしつつ、この理由に該当すると自ら判断するそれ以外の法人にも設置を可能とする制度を原案とすることを高等局において判断をいたしました。 その後、本年六月に、国際卓越研究大学に申請をしていた大学に当時の検討状況を内々に御説明した後、七月から八月にかけて、国立大学協会や国際卓越……(発言する者あり)はい。また学長とも意見交換を実施しました。その状況も踏まえ、一定水準の規模を有する法人には運営方針会議を必置とし、その他の法人は選択制とすることを含め、本法律案に盛り込む事項について八月下旬に当時の大臣まで相談の上、当該内容を文部科学省として判断したということでございます。(発言する者あり)
○委員長(高橋克法君) 速記を止めてください。 〔速記中止〕
○委員長(高橋克法君) 速記を起こしてください。
○政府参考人(池田貴城君) お答え申し上げます。 五月二十四日で局内で打合せをしたときからですね、このCSTIの報告、最終取りまとめを踏まえまして、法制的にいろいろ議論を重ねてまいりました。五月に至るまで、例えば、国立大学法人法は八十六の国立大学法人と四つの共同利用機関法人から成るわけですけれども、法制的にこれを、ほかの独立行政法人などは一つの法人について一つの法律があって立て付けが決まっていますけれども、国立大学法人の場合はそれをまとめて規定していると。それの合議体を置くというガバナンスの特例を設けるときに、法人の判断で、国際卓越に申請するかしないか、その結果採択されるかされないかで、法人の判断でそのガバナンスの立て付けが大きく変わるというのは、これは法制上適当ではないと。そうではなくて、一定の条件を満たす法人について特別のガバナンス、合議体を置くというような整理が必要となり、そういった議論をしてまいりました。
○伊藤孝恵君 今、理事懇の資料は皆さんは知らないから、棒読みをして議事録に残していただいたというふうに赤池理事もおっしゃっていました。この出していただいた十二月六日の高等局の資料に、一つは、法技術的に国際卓越に限るのは難しかったと言いました。 では、そうやって法制局と議論を交わした、それらを公文書として提出してください。
○政府参考人(池田貴城君) お答え申し上げます。 その元々の案と、それから法制局の指摘を受けて私どもが修正をした案というのは、これは理事懇でお示ししたものでございます。(発言する者あり)はい。その前、いろいろな形で議論をしてまいりましたので、形に、公文書として公開できるようなものは残念ながらございません。
○伊藤孝恵君 公文書は、この法律がどうしてこういう立て付けになったのか、それらをちゃんと残しておく必要があります。後に作るというのもまたこれ公文書です。それを作成するとお約束ください、大臣。
○国務大臣(盛山正仁君) 文部科学省における公文書の作成、管理については、公文書等の管理に関する法律に基づいて文部科学省行政文書管理規則を定めているところです。そして、今議論になっている、経緯も含めた意思決定に至る過程並びに文部科学省の事務及び事業の実績を合理的に跡付け、又は検証することができるよう、処理に係る事案が軽微なものである場合を除き、文書を作成しなければならないと定めているところです。 文部科学省では、こういったことを踏まえて適切な行政文書の管理に努めているところでございまして、そして、今委員が御指摘の部分については、これからになるかもしれませんが、今後、作るように指導いたします。
○伊藤孝恵君 大臣に作ると御明言いただきました。ありがとうございました。 一つずつ行きますね。 これ、もう一つは、この国際卓越に限るものではないというふうに、ほかの大学にも当てはまるものであったことと書いてある。この当てはまるである、当てはまるというふうに決めたのは一体誰なのかというのをずうっとどの委員も聞いています。なぜなら、ここが肝になるからです。誰が当てはまると決めたのか、当てはまると誰かが決めて、それが五月二十四日のこの局内の会議で決まったんです。だから知りたいんです。 誰が、大学にも当てはまる、ほかの大学だってこれは合議体の設置が必要だと決めたのか、そこを教えてください。
○政府参考人(池田貴城君) 五月二十四日の打合せは、私も含め、局内のしかるべき者が集まって決めたわけですけれども、そこで、高等局の方針としては今おっしゃったような形で決めました。 そういう意味では、原案の段階では私が決めたわけでございますが、六月一日以降、大学関係者、関係の大学などと話しながらということですね。五月二十四日の前ということであれば、局内で議論をしながら私の責任で決めたということです。
○伊藤孝恵君 そう、まさにその局内の議論、そして、局長のところに上げるんだから、それはそれはみんな一生懸命書きます。そのエビデンスたるを並べます。それを見て局長が判断をするはずです、普通の会社でもそうなんだから。ここは立法府です。法律を作るんです。いろいろな反対の声もあって、それを押し切るんですよ。 大臣、そこを公文書として出してくださいと再三申し上げています。ここも、大臣、事後で結構ですので、公文書を作るように作成を指示してください。
○国務大臣(盛山正仁君) それは、先ほど来局長が申し上げているように、公文書として今現に残っているものがあるかないか、それによるものでございますので、その経緯を含めてこれは残すということにはなるわけでございますが、そういうことは当然、私が指示する指示しないにかかわらず、高等局内でなされるものだと考えております。
○伊藤孝恵君 大臣、違うんです。 大臣、この場で指示してください。国会の議事録に残してください。
○国務大臣(盛山正仁君) それは本来速やかに作成すべきものであったということでありましょうし、さらに、今後適切な行政文書の管理を徹底していくということであります。
○伊藤孝恵君 はぐらかさないでください、大臣。 先ほどから大臣の答弁を聞いていると、この法案についての理解が著しく浅いように思います。そして、当該者です。この法案を立法府にこの審議を委ねている当事者です。にもかかわらず、そのような答弁なさらないでください。しっかりと自分の責務において公文書を残すように指示する、そう言ってください。
○国務大臣(盛山正仁君) 申し上げているつもりでございます。適切な行政文書の管理を徹底すると申し上げているとおりであります。
○伊藤孝恵君 ありがとうございます。 では、公文書として残していただくよう、文科省の皆さんもよろしくお願いいたします。 それでは、局長に伺います。 先ほど蓮舫野党筆頭の質疑の中で、国立大のガバナンスは中教審への諮問ではなく、研究力強化委員会で議論したというふうにおっしゃっておりました、局長がおっしゃっておりました。では、その議事録を確認すれば、合議体設置の対象が広がったのはなぜか、合議体に強大な権限を持たせる合理性というのが私も確認できるんでしょうか、教えてください。
○政府参考人(池田貴城君) お答え申し上げます。 今、その議事録全て私も手元にあるわけではございませんので定かではないですけれども、この事柄の一連の議論は議事録に残されております。 ただ、そのような、そこの議論がその委員会の場であったかどうかは、今ちょっと私も手元にないので即答できません。
○伊藤孝恵君 先ほど蓮舫委員が、この議論を、公文書に残っていないのであれば、透明性をもって国民の皆さんにお知らせする一つのツールとして中教審での審議がある、なぜならそれは公開だからと。そしたら、局長が、いや、こういった大学のガバナンスについては、慣例的に中教審ではなくて特別なその審議機関を設けて審議をするとおっしゃった。当然そこの場で審議をするものだという理解をしました。ただ、今の御答弁でいうと、そこで審議したかどうかは分からないというふうにおっしゃったんでしょうか。
○政府参考人(池田貴城君) 正確に御答弁申し上げたいと思います。 審議は、この強化委員会で議論はしております。ただ、伊藤委員が今おっしゃっているその合議体の対象が広がったことに関する議論がその場で具体的にあったかどうかは分かりません。 法律、法案自体のこの国際卓越研究大学に関するいろんな流れに関してはここで議論されていますけれども、個々のパーツパーツでどういう議論があったかは、今手元にないのでつぶさには承知しておりませんと、そういう趣旨でございます。議論はちゃんとしております。
○伊藤孝恵君 いや、私、最初から対象拡大と権限の話しかしていませんよ、局長。にもかかわらず、それらが議論されたかどうかは分からないというふうにおっしゃいましたね。であれば、ますます平場で議論をしていないということですね。 文科省の中でしか議論をしていない、その結果、対象拡大と権限が決まったという、そういう吐露をなさったという理解でいいですか。
○政府参考人(池田貴城君) 有識者から成る研究力強化委員会で議論はしております。ただ、その伊藤委員がまさにおっしゃっているその議論になったかどうかは……(発言する者あり)はい、そこ、委員、これ、委員から御指摘いただいたり意見交換をしますので、いろんな観点からがございます。 例えば、先ほど御質問にあったURAの在り方とか、そういうことも含めて広く、国際卓越研究大学に何が求められるかとか、そういったことを広く議論するわけですので、個々のテーマについて逐一どういう議論があったかというのは今即答できないと申し上げたのです。
○伊藤孝恵君 URAの在り方について議論していただく、大学のガバナンスのより良き方法について議論していただく、大いに結構です。 ですから、私が先ほどからお伺いしているのは、この対象拡大と権限について、この会議体で議論を聞いていて、文科省が、じゃ、対象拡大と権限強化に踏み切ろうというふうに思ったわけですよね。
○政府参考人(池田貴城君) この有識者、研究力強化委員会も含め、私どもいろいろな関係者と議論をしている中でそういった案が形成されたというふうに御理解いただければと思います。 特定の、これ、特定の何かその省内の会議であるとか、特定のところで全部議論して決まったということではなく、CSTIの事務方はもちろんですけれども、各大学と意見交換などをしながら、その日々の業務運営の積み重ねの中で二十四日に至る案が固まってきたということでございます。
○伊藤孝恵君 何ですか、それは今、自然発生的にもわあっと湧いてきて、よし、じゃ、これでいこう、今回の法律改正は、たくさんの疑義の声が届いているが、これはもわあっと湧いてきたものだから間違いない、そういうことですか。 私は本当にそれが理解できないですし、ただ、先ほど大臣が、法制上の技術的な問題、それからなぜこれが他大学にも対象拡大をするか、その判断をしたかの公文書はしっかり作っていただくというふうに御明言いただきましたので、この公文書の早期の提出、委員会に提出いただくよう、委員長、お取り計らいお願いいたします。
○委員長(高橋克法君) 後刻理事会で協議いたします。
○伊藤孝恵君 時間がありません。 これまで公平公正な委員会運営をされてきた、また、この与野党による合意を重んじられてこられた高橋委員長が、今回、こういった職権の下での委員会開催を断行させることになってしまったことは、与党の皆さんのみならず、私たち野党だって非常に遺憾に思っているわけです。 そして、参議院には衆議院と違ってこの与野党協調の良き習慣もあります、ここは熟議の府ですから。そういう立法事実の揺らぎというのは、既に衆議院の参考人質疑の段階で既にまみえていたからこそ、この内容というよりはこの立法事実、この審議のプロセスというのがこれ今焦点になっているからこそ、我々参議院としては衆議院にこれ差し戻すべきだったんではないかと、理事の一人としてそういう提案をしなかったことを今非常に反省をしています。 委員長、この法案は衆議院に差し戻すべきではありませんか。
○委員長(高橋克法君) 今の質問に対しては、御意見として承っておくことにいたします。 質問を続けてください。
○伊藤孝恵君 改めて、大臣に伺います。 今までのこのやり取りを大臣そこで聞いておられて、全ての答弁を局長に振られておりますけども、でも、大事な判断をするのはこれ大臣であります。これ、立法事実のこの審議の過程、このプロセスが今問題になっているんです。しっかりと審議をした上で、そしてもう一度国会に出し直す、そういった御判断されませんか。
○国務大臣(盛山正仁君) これまでもいろいろ、私含めて、局長等が御答弁申し上げているとおり、丁寧に内容については御答弁申し上げていると考えております。 是非ともこの法案を御審議、そして御採決いただきたいと我々は考えております。
○伊藤孝恵君 是非とも御審議しか先ほどからおっしゃらないけども、私が聞いたのは、今、一連の質疑を聞いていただいて、内容というよりは、大学がより良くなるものを望んでいます。学生たちがより良い環境で学ぶのを望んでいます。研究者の皆さんがより良い環境でより良い研究をしていただくことを望んでいます。そのためにこの合議体が有意義なものであれば、みんな賛成しますよ。ただ、それがどういう権限で、そしてなぜそれが広がったというものがよく分からないんです。 よく分からないからこそ、いろんな方々の知恵を賭していただいて、そして議論をして、それらがまみえた上でもう一度法改正にチャレンジしたらいいんじゃないでしょうかという御提案を申し上げております。もう一度。
○国務大臣(盛山正仁君) 繰り返しになりますけれども、十分に御説明をさせていただいていると考えております。
○伊藤孝恵君 それは難しいよって、それはね、与党のそれはひどいやじですよね。違うんです。立法事実がまみえる、そしてその立法事実に基づいて我々は審議をする、そしてより良いものに変えていくというのがこれ立法府であります。 やじをとどめ置くように理事から指導がありますけども、赤池筆頭だってとても御苦労なさって、そして、この後、強行的に採決をするというようなことがあれば、この立法府の、この熟議の府の面汚しとなるでしょう。 大臣、もう一回お願いします。是非これは熟議を尽くした上で再提出をお願いいたします。
○国務大臣(盛山正仁君) 先ほど御答弁申し上げたとおりです。
○伊藤孝恵君 大臣に再三答弁を求めましたが、唯一、公文書を作っていただく、それを委員会に提出いただく、それをお約束いただきましたので、それを、事後になりますが、我が委員会としても確認していきたいというふうに思います。 質問を終わります。 ─────────────
○委員長(高橋克法君) この際、委員の異動について御報告いたします。 本日、上野通子君が委員を辞任され、その補欠として長谷川英晴君が選任されました。 ─────────────
○吉良よし子君 日本共産党の吉良よし子です。 初めに、本日、この委員会が委員長職権で開かれた、このことには私も抗議をしたいと思います。というのは、もう先ほど来議論があるとおり、本法案の作成過程、余りにも不透明であり、審議できるような状況ではないからです。 そこで、経過を私も確認していきたいと思うんですけれども、本法案による運営方針会議、合議体の設置というのは、元々、大学ファンドの支援を受ける国際卓越研究大学の認定を受ける条件として示されていたものであります。 昨年五月十七日、この国際卓越研究大学法の審議の際、当時の高等教育局長は、その他の国立大学法人につきましては、従来どおりの形で当面はいきたいと答弁をしておりました。それなのに、今回、この国際卓越研究大学以外の大学にも当てはまるとして本法案が出されたわけです。 つまり、昨年の通常国会での国際卓越研究大学法の審議の答弁と本法案の内容は異なっている、変わったということで間違いありませんか。局長、いかがでしょう。
○政府参考人(池田貴城君) お答え申し上げます。 今般御審議いただいておりますガバナンスの強化につきましては、国際卓越研究大学に求められるガバナンスの議論が契機となっており、昨年の通常国会の時点では、御指摘のとおり、大学ファンドからの支援を受け、自律的な大学へと成長する大学に限って、経営に係る意思決定機能や執行に係る監督機能の強化のため合議体を設置することが必要という認識でございました。 その後、具体の法律案を検討する過程の中で、国際卓越研究大学であるか否かにかかわらず、大学の活動の充実に必要な運営機能を強化するという観点から、事業規模が特に大きい大学については運営方針会議の設置を義務付けるとともに、その他の国立大学法人については文部科学大臣の承認を受けて運営方針会議を設置することも可能としたところであり、委員御指摘のとおり、昨年の通常国会での国際卓越研究大学法の審議の答弁とは異なる内容となっております。
○吉良よし子君 いや、国会答弁ってそんなに軽いものなのでしょうか。国会答弁から一年で、その答弁と全く違うことをする、国際卓越研究大学以外の大学も対象とするという法案が出てきたこと自体が、私、大問題だと思うんです。 先ほど来あるとおり、今年六月十六日の閣議決定の内容とも違うわけです。なぜこんな合議体の対象拡大広がったのかと、その理由、経緯、全貌というのはいまだに明らかになっていません。 この間ずっと文科委員会の理事懇、理事会を通じて、蓮舫筆頭理事を先頭に野党としてその過程を示す公文書を求めてきたわけですが、文科省側からは、そうした公文書は残っていないと、これ繰り返されたわけです。 ようやく理事懇の中で出てきたのが、今年五月の二十四日に高等教育局として原案を決めたことを後で整理したというペーパー、それから六月一日に関係大学に内々に説明した際に配付した資料というものが出てきたわけですけれども、もうそもそもこれが、衆議院の答弁のときには、七、八月に関係大学に確認をして、その後に決めたという、その答弁とも違っているわけです。 そういう問題があるわけですけど、改めて、私、文科省に聞きたいのは、この五月二十四日に原案を決めたというペーパーを見ますと、この対象拡大は高等教育局として決めたとあるわけです。つまり、昨年の答弁と違う法案にすることは高等教育局が独自に決めた、そういうことでよろしいですか。
○政府参考人(池田貴城君) お答え申し上げます。 決めたということでございますが、当然、高等局内、局長までの案として方針を決めたわけでございまして、それを踏まえて、六月以降、各大学や関係のところに説明をし、文部科学省として方針を決定したのは八月でございますので、ここは、あくまでもある程度の方針を決め、各大学と御理解をいただくよう話を進めたというものでございます。 仮にここで大きな異論が出て、この仕組みではなかなか難しいということであれば、当然ながらそこで見直すこともあり得たと思っております。
○吉良よし子君 いや、ですから、六月一日以降の話は聞いていないんですけれどもね。あくまでも、昨年の答弁があって、その後に対象拡大するということを、その方針を決めた、それは高等教育局が決めたということでよろしいかと言っている。
○政府参考人(池田貴城君) 昨年の答弁、高等教育局長の答弁の後、この法案の具体的に詰めを進めてまいりましたけれども、国際卓越研究大学に求められるガバナンスの議論を契機としつつも、その後、いろいろ検討をしながら、総合科学技術・イノベーション会議やその事務局である内閣府を含め、関係機関とも事務的な相談を重ねてまいりました。
○吉良よし子君 関係機関などとも事務的な相談してきたと言いますが、参考人質疑では、総合科学技術・イノベーション会議、CSTIの常勤議員である上山参考人は、CSTIがこのほかの大学に対してもこの合議体を拡大させるべきだというふうに明示的にお話ししたことはございませんと答弁しているわけです。ただ、一方、国立大学はどうあるべきなのかについては、当然ながらブレーンストーミングで話をしましたとも答えているわけです。 つまり、明示はしていないが暗示はあったということなのでしょうか。高等教育局内で原案を決めたとされる五月二十四日以前に、このCSTIの関係者と合議体の必要な理由が国際卓越研究大学以外に当てはまるかどうかについて意見交換をしたのかどうか、したのであればその回数は何回か、お答えください。
○政府参考人(池田貴城君) 運営方針会議の対象大学の考え方につきましては、先ほど申し上げたように、五月の前の段階でもCSTIの事務局などとは打合せを重ねてまいりました。実は、内閣府やCSTIとの間で、この運営方針会議の設置の対象をどうするかというこの点について、それほど大きな議論になった記憶はございませんけれども、それ以外の点も含め、CSTIや内閣府とは日常業務の一環として担当レベルでは様々な情報共有とか情報交換を行ってきたと、そのように理解しております。
○吉良よし子君 つまり意見交換はしていたということなんですけど、じゃ、伺いますが、対象拡大することについて最初に提案したのは文科省の側ですか、それともCSTIの側ですか。
○政府参考人(池田貴城君) CSTIの提案、報告を受け、文科省でいろいろ整理をしていく上で、なかなか法制的な難しさもこれあり、このような形になって、で、それをCSTIとも相談をしたものと承知しております。
○吉良よし子君 分からないんですけど、どちら側から対象拡大すべきと言ったんですか。
○政府参考人(池田貴城君) 法制的になかなか難しいものですから、文科省側から、法制的に難しいことと、対象拡大というよりも、その一定の規模、水準になるところは義務的に置くということは文部科学省側からCSTIに相談をしたものと思います。
○吉良よし子君 文科省側からということですけど、では、それを証明できる公文書、やり取りをやった記録、そういった公文書はありますか。
○政府参考人(池田貴城君) 先ほどもお答えしたとおり、それが公文書の形では残っておりませんので、先ほどの大臣の御答弁も踏まえて整理をしたいと思います。
○吉良よし子君 結局、そうやっていろいろおっしゃっているわけですけど、一体誰がいつどのようにして言い出して、どのような議論をしてきたのかというのがやっぱり分からないわけですよ。局長の記憶だけでお話をこの間されているわけなんです。これじゃ議論できる状況じゃないわけですよ。だって、もう既に国会答弁と異なるそういう法案が今ここの目の前に出てきているわけですよ。今ここで御答弁されたことも本当かどうかなんて分からないじゃないですか。 大臣、国会答弁と異なる法案が出てきたその過程、経過が不透明なまま法案を審議して成立させろということ自体が民主主義を破壊する大問題ではありませんか。いかがでしょう。
○国務大臣(盛山正仁君) 先ほどから局長も答弁しておりますように、昨年のその法案あるいは国会答弁と異なる法律案を作って、そしてそれを今回御審議していただいているということはそのとおりでございます。 しかしながら、先ほど来局長が答弁しておりますように、大学ファンドからの支援を受け、自律的な大学へと成長する大学に限って、経営に係る意思決定機能や執行に関する監督機能強化のために合議体を設置することは必要であるというふうに、当省だけではありませんですけど、関係者と協議をして、そしてこのような案を作って、そしてそれを閣議決定してお出ししているということでございますので、この案でいかがかということで是非御審議、御理解を賜りたいと思います。
○吉良よし子君 いや、このままでは理解できないって言っているんです、法案の成立過程が全く不明ですから。 これ、国会答弁の信頼性の問題でもあるわけですよ。先ほどの質疑の中でも、宮口議員によれば、やっぱり国際卓越研究大学認定の基本方針とも整合性が取れないと、そういうことまで明らかになったわけで、このような全く整合性が取れないような状態のままでこの法案成立なんていうのは絶対にあり得ないんだということを私は強調したいと思うんです。 あわせて、法案の中身見ていっても問題だらけなわけですよ。 そもそも、国立大学法人が自主的、自律的に大学運営を行うこと、これは大学の自治を守る上で大前提となることだと思うんです。しかし、本法案により、運営方針会議の設置は政府が政令指定をする五法人に義務付けるということになるわけです。これについて、参考人質疑で光本参考人が、運営方針会議を必ず置く国立大学法人を政府が指定することは、従来の国立大学法人制度との関係においても異常なものですと指摘をされました。 この国立大学法人法制度における大学の自治という観点から、この大学側の意思を確認することもなく五法人については政令指定でこの運営方針会議の設置を強制する、これは異常なことではありませんか。大臣、いかがですか。
○政府参考人(池田貴城君) お答え申し上げます。 先ほど来御答弁しておりますように、文部科学省が法制上検討を進める上で、本年六月には国際卓越研究大学に申請をしていた大学に対して説明をするとともに、七月から八月にかけて国立大学協会や国際、同じく卓越大学に申請中であった学長と私も含め直接お会いして御説明をし、意見交換をしてまいりました。 その中で、仮に、先ほども申し上げましたけれども、仮に異論が出たりすれば、それについてきちんと対応をすることもあったかと思いますが、一定程度理解を得たものと考えておりまして、八月に大臣まで、当時の大臣まで御説明をして、省としての方針を決めたものでございます。
○吉良よし子君 法案を作成する前の段階で意見を聞きましたということをおっしゃるわけですけど、法案の中身見てみたら、その中で大学側の意思、意向を聞くというプロセスはないわけですよ。幾ら法案成立前に意見を聞いたからといって、法案成立した後に、例えばですけど学長が替わるとか、その意思決定が変わるとか、そういうことは幾らでもあり得るわけなのに、そういう意思を確認するプロセスもないまま運営方針会議の設置を義務付け強制するのは大学の自治に反するのではないかと聞いているわけです。 大臣、いかがですか。
○国務大臣(盛山正仁君) 一般論として、法案の条文のところまで作ってそれを御説明するというのは、もう本当にぎりぎり直前になるのではないかと思います。 それで、今その局長が申し上げましたのは、法案作成過程のところで、その各関係者とそういうようなアポイントも含めて御相談をしたということを申し上げているわけでございますので、そういう点で問題があるとは考えておりません。
○吉良よし子君 いや、法案が成立した後の話を聞いているわけです。この法律できたら、問答無用で五法人にはこの合議体の設置を強制することになるわけでしょう。それが自治の、大学自治に反するんじゃないかと言っているんです。いかがですか。
○国務大臣(盛山正仁君) それは、その学長が持っている権限の一部を運営方針会議というところで合議体の形で御議論をしてもらおうということでございますし、そして、それがその一定の規模のところ、それが今は五つということでございますけど、こういうところについては、ほかの大学法人に比べても大きいので、そういったところにはこういうものが必要であろうということで我々は案を作ったということでございますので、それ自体が先生御懸念のように大学の自治を脅かすというような内容のものではないと私たちは考えております。
○吉良よし子君 いや、大学の自発性というのが奪われるよねという話をしているわけです。 しかも、この間、その法案作成過程において様々学長にも意見を聞いてきたとおっしゃいますけど、意見聞くべきは学長だけではないはずですよ。大学運営の担い手である教職員とか学生とか大学内の構成員はもとより、広く社会一般に説明して合意を得ることが大前提のはずなんです。学長にだけ事前に説明したからいい、そういう姿勢そのものがこの大学の自治の軽視、文科省の姿勢の表れだということを強く指摘したいと思うわけです。 そして、たとえ自発的であったとしても、この運営方針会議を設置する、このこと自体が大学自治を壊していくということも明らかだと思うわけです。 大半が学外者で構成されるであろう運営方針会議ですが、これ、中期目標、計画など大学運営の基本的な方針策定の権限が移っていくと、数人の、少数の委員によってこの大学の運営がどんどん進められるという、そういう話になるわけですが、大臣は本会議で、その中期目標とか中期計画の作成等については、経営協議会、教育研究評議会の審議などを経て学長が原案を作成し、その原案について運営方針会議が議論して決定すると答えているわけですが、では確認したいと思います。 この教育研究評議会等での議論や決定、運営方針会議において覆されることは絶対ないと言えるのですか。局長、いかがでしょう。
○政府参考人(池田貴城君) お答え申し上げます。 中期目標に関する意見や中期計画の策定等については、教育研究評議会の審議も経て学長が原案を作成し、その原案について、運営方針会議を置く法人については、この運営会議が議論して決定することになります。 このプロセスにおきまして、教育研究評議会での議論と異なる議論に、結論になることはあり得るものと思いますけれども、当然、学内の教育研究協議会や経営協議会などと意を尽くし、議を尽くして、より望ましい大学の在り方に関して、を目指して議論をしていただけるものと思っております。
○吉良よし子君 議を尽くすとおっしゃいますけど、結局、最終的にこの教育研究評議会等の意見と全く違う結論になることはあり得る。これでは教職員の意見、反映されるのか、尊重されるのか、甚だ疑問じゃないですか。 もう一点伺いますが、学部、学科など教育研究組織の再編、これは運営方針会議で決めることになるのか、どうですか。
○政府参考人(池田貴城君) 基本的には運営方針会議は大きな方針を決めることになりますので、その学部の設置などで多額の費用が掛かるとかいう、その範囲においては運営方針会議もお話があると思いますが、基本的には、運営方針会議を設置しているかどうかにかかわらず、これまでと同様、役員会の議を経て学長が決定するということになろうかと思います。
○吉良よし子君 決定権は学長にあるということですが、先ほどお話ありましたけど、この運営方針会議の中で研究組織、学部の再改編について議論することは一切ないということですか。
○政府参考人(池田貴城君) 一切ないとまでは言えませんけれども、基本的に大きな方針について運営方針会議で決めることになりますので、基本はやはり、役員会の議を経て、また教育研究評議会で議論をしつつ、学長が決めるということになろうかと思います。
○吉良よし子君 一切ないとは言えないと、議論することもあり得るということだと思いますが、そういうことですよね。
○政府参考人(池田貴城君) 衆議院でもお答え申し上げているとおり、運営方針会議はマイクロマネジメントをするわけではございませんので、その大きな、大局的なところがかかることはありますけれども、個々の学部や学科の在り方について細かいところまで運営方針会議が議論をするということは基本的にはないものと考えています。
○吉良よし子君 基本的にない。一切、絶対やらないということでよろしいですか、じゃ。
○政府参考人(池田貴城君) 基本的にはないと。ただ、例えば新しい研究科をつくって、物すごく大きな費用の掛かる教育研究施設、最先端の研究施設をつくるとかそういうことになれば、法人全体にとっての大きな財政支出を伴う計画ですので、そういうところは議論になるかもしれませんが、個々のその研究の、研究科や学部の在り方について運営方針会議が細かく意見を言うということは基本的にないと考えております。
○吉良よし子君 一応、細かく意見を言うことはないと、しかも最終決定する権限は学長にあると、これは重要なことだと思うわけです。ただ、やっぱり一切ないとは言えないと、やっぱり議論することもあり得るという意味では、運営方針会議の委員である学長はその議論を踏まえた学部、学科の再編進めることが可能であるということはやっぱり懸念があるということは申し上げておきたいと思うわけです。 さらに、法案によれば、先ほど来あるとおり、三か月に一回以上、運営方針会議に学長が報告することを義務付けているわけですが、逆に言えば、最低年に四回程度会議を開くだけでいいと、運営方針会議というのは。年に数回程度しか来ないような運営方針会議の委員が中期目標、中期計画など重大な方針を決定すると、そういう権限を与えると。じゃ、一方の義務や責任はどうなるのかという疑問があるわけです。 衆議院では、その運営方針会議の委員は役員と同様の忠実義務、損害賠償責任を課すこととしているとの答弁がありました。では、仮にこの運営方針会議の決定どおりに運営をした結果、何らかの実害、損害が出た場合、直ちにこの運営方針会議の委員が責任を負うと、損害を償ったりすることになると、そういうことでよろしいですか。
○政府参考人(池田貴城君) お答え申し上げます。 運営方針会議の決定どおりの運営をした結果、何らかの損害が出た場合等の責任の所在につきましては、その具体的な内容や改善に向けた取組、あるいはその過程において学長や運営方針会議がそれぞれの責任をどのように果たしてきたかなど、個別の状況によって異なるものと考えております。 運営方針委員につきましては、責任を持って国立大学法人の運営に参画していただくことを担保するため、今委員御指摘のとおり、役員と同様の忠実義務、損害賠償責任を課すこととしており、個々の運営方針委員の責任も問うことができますので、御理解いただければと思います。
○吉良よし子君 責任を問うことはできるけども、何らかの損害が出たからといって直ちにその責任を負うとかいうことにはならないと、個別の状況によって異なるんだと、そういう話ですね。つまり、その何らかの損害が出ても、その因果関係とかが立証されない限り賠償責任も負わなくていいというのがこの運営方針会議の委員だということです。 中期目標や中期計画を決定する権限持つだけでなく、学部再編に関しても場合によっては意見もできるし、何だったらもう教学側の意見を尊重する義務だって持たないんだと、そういう巨大な権限を最低年四回しか来ないような学外の委員に与えると。これはやっぱり大学の自治の破壊にしかならないと思いますが、大臣、いかがですか。
○国務大臣(盛山正仁君) これまでも御説明しておりますとおり、運営方針委員は、大学自らが運営の当事者として共にその発展に取り組んでいきたいと考える方を学内外を問わず人選していただくことが重要であります。 その上で、運営方針委員の任命に係る文部科学大臣の承認については、大学の自主性、自律性に鑑み、国立大学法人からの申出に明白な形式的違反性や違法性がある場合や、明らかに不適切と客観的に認められる場合を除き拒否することはできないと整理しております。 そういったようなこと、また、中期目標についても、先ほど局長が御答弁いたしましたけれども、学長が原案を作成し、その原案について運営方針会議が議論して決定するといったようなことを考え合わせれば、学外者が運営方針会議に参画しても大学の自治に反することはないと考えております。
○吉良よし子君 つまり人選次第だよねというお話だと思うんですけれども、参考人質疑では、上山参考人、運営方針会議の委員には、財務構造についてちゃんと分析できる人、大学の中に資金を呼び込むことができる人がいいということをおっしゃっておりました。つまり、こうやって運営方針会議を設置することによって、大学に資金を呼び込む、稼げる大学をつくる、それを強力に進める体制をつくろうというのが本法案の狙いであることは私間違いないと思うわけですよ。 本法案では、土地利用の規制緩和などもしているわけですよね。これ、報道によれば、東京工業大学、東工大は、キャンパスの再開発に伴い空いた土地に、民間企業、エヌ・ティ・ティ都市開発、鹿島、JR東日本、東急不動産などと協力してオフィスビルを建設して年間四十五億円の収入を確保するとか、東京医科歯科大学は、江東区の職員寮の敷地を利用して、野村不動産と商業施設、オフィスを備えた複合施設を計画しているというものがありました。まさに金を稼ぐために国立大学の土地、これ、元々は国有地、国民共有の財産だったはずの土地が民間の大企業の再開発に利用されると、そういう事例が出てきているわけです。 先日、私、神宮外苑の再開発の問題も取り上げたわけですが、そういう再開発に伴って自然破壊がされる、そういう懸念もあるわけです。国立大学がこういう都市再開発に加わって、その土地を一部の企業の利益に利用させたり、町を壊して自然環境を破壊すること、これ、あっても仕方がない、やむを得ないという立場ですか。大臣、いかがですか。
○国務大臣(盛山正仁君) 大学が土地の貸付けを行うに当たりましては、これまでと同様に、騒音、振動、粉じん等を発生させるおそれや、風俗営業や暴力団事務所に使用されるおそれがないこと、こういったことを確認した上で認可することとしております。 御指摘のように、町を壊し自然環境を破壊するというような事態が生じることは我々は想定しておりません。
○吉良よし子君 想定はしていないということでしたが、先ほど、運動場や講堂なども土地の利用、一般化、活用可能になっていくんだというお話もありました。国立大学の土地、元は国有財産、国民共有の財産だった、そういう土地を企業のもうけに利用させていくことでいいのかというのは問われていると思うんです。 そうでなくても、運営費交付金、基盤的経費が減らされる中で、もう本当に資金が足りない、施設維持ができないという大学が出てきているわけです。先ほどちらりと御紹介ありましたけど、この大学の教育研究活動、学生の活動を支えるためにもうクラウドファンディングに取り組むしかないという国立大学が増えているんです。 クラウドファンディングのマッチングを進める会社のホームページ拝見しましたけど、大学ごとに様々なものを紹介していて本当にびっくりしました。例えば、東北大学の場合、百年間受け継がれてきた植物標本を次世代へ回すためのクラウドファンディングとか、筑波大学、資料費減少で危機、大学図書館に本を購入したい、そのための基金。筑波大学、サッカー場、老朽化した人工芝を張り替えたい。名古屋大学、重要文化財の絵図を守り継ぐ。金沢大学、金沢大学生の一人一人が安心して使えるトイレを少しでも増やしたい。国立大学が教育活動、研究のために必要な標本、文化財の保存、修復、果てはトイレの改修までもクラウドファンディングに頼るしかなくなっている、本末転倒ではないでしょうか。 国立大学の基本的な機能、設備の維持、整備、これは、施設整備費、運営費交付金始め必要な予算はちゃんと国が責任持って確保し増やしていくべき、そういう問題なんではありませんか。大臣、いかがですか。
○国務大臣(盛山正仁君) 国立大学法人運営費交付金は、我が国の高等教育及び学術研究の水準向上や均衡ある発展を担う国立大学が人材の確保や教育研究環境の整備を行うために不可欠な基盤的経費であると私たちも考えています。平成二十七年度以降は、前年度と同額程度の予算額を確保しております。 文部科学省といたしましては、国立大学が教育、研究、社会貢献を牽引する役割を果たすべく、基盤的経費である運営費交付金を始めとする必要な予算の確保に全力で取り組んでまいります。
○吉良よし子君 必要な予算の確保取り組むと言いますが、法人化されて以降、国からの運営費交付金、もう十年、毎年一%ずつ減らされる、一割減っているって、そういう状況です。その結果、こうしてクラウドファンディングの対象にもならないまま国立大学の学生寮が廃止されたり保健診療所がなくなったり、学食、図書館も含めて、学生、教職員のために必要不可欠な大学の施設がどんどん切り捨てられている実態もあるわけです。 一方で稼げる大学になれと言いながら、稼げない大学は学生の命さえ守れないと、必要となる経費でさえクラウドファンディングで集めろと、そうじゃなければ淘汰されろと、それが文科省の大学政策なのかということが問われていると思うんです。何より、こういった稼げる大学づくり強力に進めていく、運営費交付金などは減らされている中で、これを強力に進めていくことの中で、学費の値上げとか若しくは軍事研究とか、それもいとわない大学がつくられていくんじゃないかと、そういう懸念はもう山積みなんです。 まだまだ議論すべきそういう論点はたくさんあるわけで、このまま採決をすることなんというのは絶対にあり得ません。もう徹底審議の上、この法案は廃案にするべきであるということを申し上げて、私の質問を終わります。
○舩後靖彦君 れいわ新選組、舩後靖彦でございます。 本日は、国立大学法人法改正案について質問させていただきます。よろしくお願いいたします。 まず、国際卓越研究大学に認定された大学に設置するとされた合議体が、本法案では、国際卓越研究大学の認定いかんにかかわらず、規模の大きな特定国立大学法人に運営方針会議の設置を義務付けるとなりました。 〔委員長退席、理事赤池誠章君着席〕 このような重要な変更について、当事者の国立大学協会、特定国立大学法人とされる五大学に説明、意見聴取の機会はあったのでしょうか。あったとしたら、いつ、どのようになされましたでしょうか。
○政府参考人(池田貴城君) お答え申し上げます。 文部科学省におきましては、総合科学技術・イノベーション会議が令和四年二月に取りまとめた報告書を踏まえて、国立大学法人における合議体の位置付けについて具体的な検討を開始いたしました。 法制上の検討を進める中で、先ほどもお答え申し上げたとおり、本年六月には国際卓越研究大学に申請中であった大学に説明するとともに、七月から八月にかけて、国立大学協会や国際卓越研究大学に申請中であった大学の学長とも意見交換を実施したところでございます。学長との意見交換につきましては、私を始め担当課長等が直接お目にかかってそれぞれ丁寧に御説明をし、意見交換をさせていただいております。 また、その後も、科学技術・学術審議会大学研究力強化委員会や総合科学技術・イノベーション会議の有識者懇談会、国立大学協会の会議において改正案の内容をお示ししながら、法律案をまとめたところでございます。
○舩後靖彦君 十一月二十八日付け日本経済新聞によれば、大学ファンドという補助金事業で選ばれた大学のみを対象とする法改正に内閣法制局が難色を示した、その結果、国立大学全体の制度として設計し直すこととなった、大学の抵抗を考えると全校に設置を義務付けるのは無理でどこかに線を引かざるを得ないということで、文部科学省の苦肉の策で今回の法案に至ったとあります。しかも、国立大学協会が法案の条文を知ったのは十月三十一日の閣議決定後で、当事者には事前相談があってしかるべきと永田恭介国立大学協会会長は文部科学省に苦言を呈したとあります。 先ほどの御説明と少し食い違っているようです。一体どのような経緯で合議体必置の対象を拡大することになったのでしょうか。大臣、御説明ください。 〔理事赤池誠章君退席、委員長着席〕
○政府参考人(池田貴城君) 具体的な手続に関することでございますので、私から御説明申し上げます。 運営方針会議の設置につきましては、国際卓越研究大学に求められるガバナンスの議論が契機となっており、その議論の中では、大学ファンドの支援を受け、自律的な大学へと成長する大学に限って、経営に係る意思決定機能や執行に関する監督機能の強化のため合議体を設置することが必要との整理になっておりました。その後、具体の法律案を検討する過程の中で、内閣法制局に法制上の助言や審査もいただきつつ、文部科学省において政策上の必要性も勘案した上で、国際卓越研究大学であるか否かにかかわらず、大学の活動の充実に必要な運営機能を強化するという観点から、事業規模が特に大きい大学については運営方針会議の設置を義務付ける必要があるとの結論に至ったものでございます。 なお、国大協の永田会長について御指摘がございましたが、先ほど申し上げたように、国大協や各大学には、六月以降、随時説明をしておりまして、法案の条文そのものは、これ閣議決定前に外にお見せするわけにいきませんので、概要を、で御説明しつつ、法案の条文は、閣議決定後、御説明をしたというものでございます。
○舩後靖彦君 国際卓越研究大学として大学ファンドから巨額な資金を支援されるにふさわしいガバナンス体制が必要だということで合議体の設置が説明されてきました。しかるに、本法案では、補助金とひも付かないのに規模が大きいことを理由に五大学が特定国立大学法人に指定され、運営方針会議が必置とされました。さらに、特定国立大学法人以外の国立大学法人にも文部科学大臣の承認を受けて任意で運営方針会議を設置することができるとされました。このような立法趣旨を拡大、変更することに私は合理的理由を見出すことはできません。 運営方針会議の設置は、国立大学法人の意思決定、ガバナンス体制を決定的に変えることになります。設置対象を拡大するのであれば、当事者の国立大学協会、そして、国際卓越研究大学は国立大学のみに関わることではありませんので、国公私立大学を含むより広い場で協議して新たに法案を作り直すべきです。 大臣、いかがですか。
○国務大臣(盛山正仁君) 先ほど来申し上げたとおりでございますが、法制上の検討を進める中で、本年六月から八月にかけて国際卓越研究大学に申請中であった大学や国立大学協会とも意見交換等を実施した上で方向性を整理し、その後、科学技術・学術審議会大学研究力強化委員会や総合科学技術・イノベーション会議の有識者懇談会、国立大学協会の会議において改正案の内容をお示ししながら法律案をまとめてきております。こうしたプロセスを通じて、国立大学法人の関係者にも御理解をいただいているものと認識しております。 ですから、法案を作り直す必要があるとは考えておりませんが、引き続き関係者へよく御理解を深めていただくよう努力してまいります。
○委員長(高橋克法君) 速記を止めてください。 〔速記中止〕
○委員長(高橋克法君) 速記を起こしてください。
○舩後靖彦君 代読いたします。 大臣、なぜ急いで決める必要があるのですか。
○政府参考人(池田貴城君) お答えいたします。 先ほども御答弁申し上げましたとおり、国際卓越研究大学制度にのっとって大学ファンドからの支援が開始されますのが来年度からでございますので、これに間に合うよう、運営方針会議の設置準備等の手続を考えますと所要の期間が必要でございますので、これを、この日程を見て今回の臨時国会に提出させていただいたものでございます。
○舩後靖彦君 代読いたします。 大臣の御答弁もお願いします。
○国務大臣(盛山正仁君) 今、局長から申し上げましたとおり、今後の国際卓越研究大学の準備その他もございまして、この臨時国会で是非お願いしたいということでございます。
○舩後靖彦君 現在、国立大学法人には、教学に関する学長の諮問機関で学内者で構成される教育研究評議会、外部構成員が加わる組織として経営に関わる諮問機関である経営協議会、そして役員会、学長選考・監察会議があり、学長が最終的な意思決定者となっています。本法案では、ここに更に運営方針会議が加わり、中期目標に関する意見、中期計画、予算などを最終決定するとされています。 しかし、現在、運営方針会議がなくとも、国立大学は多様なステークホルダーの意見を取り入れ、中期目標に関する意見、中期計画、予算を策定しています。そうであれば、運営方針会議は屋上屋を架すだけではないですか。 大臣、運営方針会議の必要性はどこにあるとお考えですか。
○政府参考人(池田貴城君) お答え申し上げます。 現行制度上位置付けられております経営協議会や教育研究評議会は、学長の補助的な機関としてそれぞれの重要事項を審議するものであり、大きな運営方針についての決定権を持ち、決議した運営方針に基づいて法人運営が行われているかどうかを監督する権限を有する運営方針会議とは役割や権限が異なるものであります。 運営方針会議を設置し、多様な専門性を有する方々にも大学運営に参画していただくことで、方針の、運営方針の継続性や安定性、法人の運営方針の継続性や安定性が確保され、長期的にステークホルダーに支えられる大学運営が可能となるものと考えております。
○舩後靖彦君 参議院の参考人質疑において、北海道大学大学院教育研究院准教授の光本参考人は、国立大学法人以外の独立行政法人、中期目標管理法人は法人の長が中期目標について意見を述べるということを規定していない、一方、国立大学法人法は、第三十条第三項において文部科学大臣が中期目標を策定する際に国立大学法人の意見を聞くことを義務付け、第十一条第三項において学長が中期目標に関する意見を述べる権限、中期計画の原案策定権を持つと定めている、これは、国立大学法人がほかの独立行政法人と異なり、大学の教育研究の特性に配慮した仕組みとなっているためであり、学長がこうした権限を持つのは、学長が法人の長だからではなく、そうすることが大学という組織にとって必要だからと、教育法制の観点から述べられました。 ところが、本法案では、この学長の権限を運営方針会議に移譲し、中期目標についての意見、中期計画、予算の作成、変更などについて、運営方針会議が最終決定者とされています。大学の教育研究の特性、つまり学問研究の自由を保障するための高度な自主性を担保するために大学の長としての学長が持っている中期目標に関する意見を述べる権限、中期計画、予算の原案作成権限をなぜ運営方針会議に移譲することができるのでしょうか。特定国立大学法人の学長が自分自身の権限を移譲するとでも言ったのでしょうか。 大臣、納得できるお答えをお聞かせください。
○政府参考人(池田貴城君) お答え申し上げます。 国立大学法人制度は、国による財政措置を前提として、国の事務事業を国とは別の法人において実施するという独立行政法人制度を活用しつつ、委員御指摘のとおり、大学の自主性、自律性に配慮するという観点から、独立行政法人制度とは異なる仕組みとしております。具体的には、学長の任命は国立大学法人の申出に基づいて行うこと、文部科学大臣が中期目標を定めるに当たっては国立大学法人から意見を聴取し、それに配慮することなどが政府と大学との関係に係る制度として国立大学法人法に規定されているところでございます。 今回の法案におきましても、中期目標、中期計画に関する事項等を決定することになる運営方針会議の委員の任命については法人からの申出に基づき行われることや、現行制度と同様、中期目標を定めるに当たっての法人からの意見聴取等の手続には変更がないこととしておりまして、学内組織である運営方針会議に学長の権限の一部を移譲しても政府と大学との関係において大学の自主性、自律性は担保されることから、学長権限を運営方針会議に移譲することができるものと承知しております。
○舩後靖彦君 運営方針会議に学長の権限を移譲しても大学法人としての文部科学大臣との関係は変わらないので、大学の自主性、自律性を損なうものではないという説明でした。 しかし、学内のほかの組織、教育研究評議会、経営協議会との関係においては、運営方針会議が意思決定者として優越することになります。運営方針会議が学内の諸機関の権限を制約することになりはしないかとの懸念があります。その運営方針会議は、中期目標に関する意見、中期計画、予算、決算などの法人運営の大きな方針を決定し、学長、法人の監督機能を併せ持つものと理解しております。 国際卓越研究大学に設置される合議体についても、CSTIの最終まとめ、文科省検討会議の論点整理においても、合議体は教学事項や日々の教職員の業務に関するマイクロマネジメントを行うものではないと明記されています。しかし、運営方針委員の選任条件や責任の所在が法案段階ではまだ不明確です。 運営方針委員が暴走して個々の研究内容や日々の具体の業務への過度な介入をすることのないよう、法の施行に当たってしっかり周知していただきたいと思いますが、いかがですか。
○政府参考人(池田貴城君) 運営方針会議がマイクロマネジメントをするものではないという点については、委員御指摘のとおりでございます。 法律の施行通知ということに関して言えば、一般的に、法律の趣旨及び内容、法律の運用に当たって留意すべき事項などを記載し、関係者に周知するものでございます。 御指摘の点につきましては、衆議院の附帯決議でも御指摘をいただいていることも踏まえ、仮にこの法律をお認めいただけますれば、施行通知を発出する際にも、こうした点を明記の上、周知を図ってまいりたいと考えております。
○舩後靖彦君 現行の国立大学法人法は、大学の教育研究の特性、つまり学問研究の自由を保障するための高度な自主性を担保するために、中期目標を策定する際に国立大学法人の意見を聞くことを義務付け、学長が中期計画の原案策定権を持つと定めています。 一方、本法案では、中期目標に関する意見、中期計画、予算、決算に関する事項について運営方針会議が最終決定者となり、現行、教育研究評議会が行っている教育研究に関する目標、計画の審議権より運営方針会議の決議が優越することになります。それでは、幾ら運営方針会議が教学に関するマイクロマネジメントは行わないと言っても、中期目標、中期計画という方針が学問研究の自由を縛ることが可能となります。 中期目標に関する意見、中期計画における教育研究に関する事項は学内の教育研究評議会で十分に審議すべきであり、教育研究評議会の議を経て、あるいは議に基づいて行うべきを入れるべきと私は考えます。 大臣、いかがですか。
○国務大臣(盛山正仁君) 中期目標に関する意見や中期計画の作成等に当たっても、教育研究に関する重要事項については、国立大学法人法第二十一条第四項第一号及び第二号に基づき、教育研究評議会の審議を経る仕組みとなっており、この点は今回の法案によっても変更はございません。 このため、運営方針会議を設置する場合も、中期目標に関する意見や中期計画の作成等に当たっては、教育研究評議会の審議を経た上で学長が原案を作成し、その原案について運営方針会議が議論して決定することとなり、中期目標、中期計画における教育研究に関する事項は学内の教育研究評議会で十分に審議すべきであるとの御指摘は、制度上既に組み込まれておりますので、御理解いただきたいと思います。
○舩後靖彦君 本法案では、資金調達方法の対象拡大及び資産管理方法の弾力化も盛り込まれています。 しかし、運営方針会議の誤った判断や運営方針で大学における教育研究環境を損なう事態が生じた場合、運営方針会議の経営上の責任はどう問われるのでしょうか。運営方針委員の責任は問えるのでしょうか。 教職員の待遇、労働条件の悪化や授業料値上げなど、直接その影響を受ける教職員や学生などの学内構成員が運営方針会議の委員の解任を求める仕組みはありません。これでは国立大学の本来の役割である大学の教育研究に対する国民の要請に応えることはできなくなると考えますが、大臣、いかがですか。
○政府参考人(池田貴城君) お答え申し上げます。 大学における教育研究環境を損なう事態が生じた場合の責任の所在につきましては、その具体的な内容や改善に向けた取組、また、その過程において学長や運営方針会議がそれぞれの責任をどのように果たしてきたかなど、個別の状況によって異なるものと考えております。 なお、運営方針委員につきましては、責任を持って国立大学法人の運営に参画いただくことを担保するため、役員と同様の忠実義務や損害賠償責任を課すこととしており、個々の運営方針委員の責任も問うことができる仕組みとしております。
○舩後靖彦君 本法案の問題点はいろいろありますが、大学関係者が一番懸念している点は、運営方針会議の委員の任命に当たり文部科学大臣の承認を必要としていることです。 大臣は、この間繰り返し、運営方針会議を設置する国立大学法人については、学長の決定権限の一部を運営方針会議に移譲するため、学長同様大学が選任し大臣が承認する手続を規定した、現行制度上、学長も大学が選考した者を文部科学大臣が任命する形を取っており、拒否したことは一度もないと説明されてきました。 しかし、国が望まない人を運営方針会議の委員にすることを拒否できる回路が埋め込まれてしまえば、その後の運用をいかようにもできる存在になりかねません。二〇二〇年の日本学術会議の会員任命に当たり、会議から推薦された候補者六名が任命拒否され、いまだにその理由も明らかにされていないことを想起すれば十分です。 このように、国際卓越研究大学、特定国立大学法人、準特定国立大学法人は、運営方針会議の委員の任命に当たり文部科学大臣の承認を必要としています。その一方、私立大学、公立大学が国際卓越研究大学に採択された場合の合議体の設置に関しては、元々仕組みが違うので、独自に定款を変更することで合議体を設置して国際卓越研究大学に申請可能との説明がなされています。 同じく長期にわたって巨額の補助金が投入されることになるのに、私立、公立大学は定款で設置した合議体で済むのに、国立大学法人では大臣の承認が必要なのはなぜでしょうか。
○国務大臣(盛山正仁君) 御指摘のとおり、国際卓越研究大学制度は公私立大学も採択され得るものですが、国立大学法人は公共上の見地から確実に実施する必要がございますけれども、国自らが直接実施する必要はなく、かつ民営化にもなじまないという業務について、国が財政措置を含めた一定の責任を果たしながら国から独立した法人が実施する構造を持つ点で公私立大学と異なっております。 このことも踏まえまして、現行の国立大学法人制度においては、法人運営に全ての事項を決定する権限を有している学長の任命は主務大臣である文部科学大臣が国立大学法人の申出に基づいて行う仕組みとなっています。 運営方針会議を設置する国立大学法人については、学長の決定権限の一部を運営方針会議に移譲するため、文部科学大臣が学長を任命する現行制度上の趣旨を勘案し、法律上、主務大臣の関与として文部科学大臣が承認するという手続を規定することが必要と考えております。 なお、恣意的に文部科学大臣がその任命を拒否するものではないかということにつきましては、明らかに違法性、違反性があるといったようなこと以外は拒否をすることはないと、承認をするということはこれまでるる答弁しているとおりでございます。
○舩後靖彦君 二〇〇四年の法人化以来、運営費交付金の減額、傾斜配分がなされ、二〇一六年に指定国立大学法人制度、昨年、国公私立を問わず国際卓越研究大学が導入されました。今度は、国際卓越研究大学に認定されなくとも運営方針会議の設置が義務化された特定国立大学法人と任意で設置できる準特定国立大学法人が導入されようとしています。 国立大学協会が十一月二十四日に声明を出され、今以上に大学間格差が拡大することのないよう、運営方針会議の義務的設置か任意かによって、あるいは設置の有無で資源配分の取扱いに差を設けないことなどを要望しています。 十一月十五日の衆議院文部科学委員会において、大臣は、牧委員の質問に答え、運営方針会議の設置の有無によって一律に運営費交付金の取扱いに差を設けることは考えていないとお答えになっています。 そこで、申します。 一律にではなく、個別の法人評価において、運営方針会議の設置の有無を基準にしたり差を設けたりしないことをここで確約していただけますか。
○国務大臣(盛山正仁君) それは、今御指摘があったとおり、衆議院でも申し上げたところでございますけれども、運営方針会議の設置までの過程が違うような法人はありますけれども、運営方針会議を設置しているところ、そしてまたそれ以外の、特定国立大学法人以外の法人、それぞれ自身のミッションや発展の方向性に応じて運営方針会議の設置の要否を判断していただくということでございますけど、特定国立大学法人と準特定国立大学法人、また運営方針会議の設置の有無によって、資源配分の取扱い、法人評価において差を設けることは考えておりません。
○舩後靖彦君 代読いたします。 二〇〇四年の国立大学の法人化によって、予算編成、組織面での自由度が大きくなり、各大学の独自性が発揮されるとされました。しかし、その一方で、基盤的資金である運営費交付金が削られ、さらに選択と集中の名の下に傾斜配分が強化されました。そのため、国立大学の中では、人件費や光熱費の確保、福利厚生施設の維持さえ危ぶまれる状況が生じています。これでは、国立大学法人法第一条にうたわれている、大学の教育研究に対する国民の要請に応えるとともに、我が国の高等教育及び学術研究の水準の向上と均衡ある発展を図る、国立大学の目的を到底果たすことはできません。 大学ファンドから長期にわたり巨額の資金を投入される国際卓越研究大学には安定的、継続的な経営方針を維持することが必要、そのために合議体の設置が必要とされています。では、今の国立大学の、国立大学法人の経営方針には継続性、安定性がないというのでしょうか。国立大学法人の経営方針が継続性、安定性を失っているとするなら、それは、基盤的経費が減らされ、競争的資金を獲得するために奔走したり、運営費交付金の使途を指定した、傾斜配分する政府の方針に振り回されてきたことによるものではないでしょうか。 文部科学大臣の承認を必要とする運営方針会議は、国立大学の運営方針に国が介入する道を開き、学問の自由を守る観点から高度な自治を保障されてきた大学のありようを大きくゆがめることになりかねません。この危険性は、国際卓越研究大学に選定された国立大学法人、特定国立大学法人、準特定国立大学法人に及ぶものでは、及ぶだけではありません。ほかの国公立大学、私立大学においても、国際卓越研究大学を目指すなら、目指さなくとも、国から研究予算を取るためには、運営方針会議を設置する、あるいは国の意向をそんたくする方向に駆り立たれ、大学の自治、学問研究の自由は有名無実に追いやられます。 このような法案を認めることは断じてできません。政府に撤回を求め、質問を終わります。
○委員長(高橋克法君) 暫時休憩いたします。 午後四時五十六分休憩 ─────・───── 午後五時二十二分開会
○委員長(高橋克法君) ただいまから文教科学委員会を再開いたします。 休憩前に引き続き、国立大学法人法の一部を改正する法律案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。 本案に対する質疑を終局することに賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(高橋克法君) 多数と認めます。よって、本案に対する質疑は終局することに決定をいたしました。 これより討論に入ります。 御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。
○宮口治子君 立憲民主・社民の宮口治子です。 私は、会派を代表して、国立大学法人法の一部を改正する法律案に対し、反対の立場から討論を行います。 まず、冒頭、一言申し上げます。 政治と金、自民党の派閥パーティー裏金疑惑が止まりません。松野官房長官、西村経済産業大臣、高木衆議院国対委員長、萩生田自民党政調会長、世耕参議院幹事長と、政府・与党の幹部がそろって裏金疑惑が報じられ、本人たちは国会や会見において何も語っていない中、岸田総理は内閣改造と党人事を行う方針とのことです。説明責任を果たさない松野官房長官の不信任決議案は、本日午後、衆議院で、残念ながら、疑惑の自民党、公明党の与党の反対で否決されました。 その最中に、立法作成過程の公文書を作成していない、かつ多くの大学関係者から懸念と非難の声が上がる本法案を審議する委員会を職権で立てた高橋委員長、さらには私たちの反対の声を無視して採決に持ち込んだ自民党、公明党に断固抗議をいたします。 本法律案は、提出に至るプロセス、内容共に大きな問題を抱えています。 昨年二月の総合科学技術・イノベーション会議の最終まとめや同年五月の国際卓越研究大学法案の国会審議の際には、国際卓越研究大学となる大学についてのみ合議体を設置するとされていました。しかし、蓋を開けてみると、本法律案では、特に規模の大きい国立大学法人には運営方針会議を必置とするなど、当初の検討内容とは懸け離れたものとなっています。本来であれば、大きな方針転換を伴うのですから、中央教育審議会などの場で様々な関係者の意見を聞きながら検討し直すべきでした。 しかし、文部科学省は一部の内輪の人間だけで方針転換しており、多くの大学関係者は本改正案の内容についてほとんど知らされておらず、寝耳に水だったとしています。十一月二十四日には、国立大学協会が審議中の本法律案の内容に関し強い危惧や懸念を示す会長声明を発出するなど、極めて異例な事態となっています。 そして、何より問題なのは、法案を作成する過程における様々な議論の議事録や資料がきちんと残っていない、残っていても十分に公表していないという非常に乱暴なプロセスで本法律案を拙速に成立させようとする政府・与党の姿勢です。到底許すことはできません。きちんとしたプロセスを踏もうとしない今の政府・与党に国立大学法人のガバナンス改革を行う資格はありません。 本法律案は、内容についても大きな問題を抱えています。最大の問題は、運営方針委員の任命において文部科学大臣の承認が必要とされたことです。 政府は、法人側からの申出に明白な形式的違反性や違法性がある場合等を除き承認を拒否できないなどと説明していましたが、学問の自由や大学の自治が脅かされかねないといった大学関係者の不安を解消する答弁は最後まで行われませんでした。このままでは、今後、日本学術会議の会員任命拒否と同様に、政府が運営方針委員の承認に当たり、政府にとって都合の悪い者が拒否されるおそれがあります。学問の自由や大学の自治を尊重するのであれば、文部科学大臣の承認は必要ありません。 運営方針会議の設置に係る施行日は令和六年十月一日です。今から中央教育審議会で検討し直しても十分に間に合います。本法律案を拙速に成立させることなく、関係者の下で改めて丁寧に審議すべきであると申し上げ、私の反対討論を終わります。
○吉良よし子君 私は、日本共産党を代表し、国立大学法人法一部改正案への反対の討論を行います。 何より、本法案の審議はまだまだ不十分であるにもかかわらず、自民党、公明党、維新の会の多数の力でこの質疑を終局し、そして採決を強行する、このことに強く抗議をするものです。 学問の自由は、戦前の国家権力による学問の自由への侵害への反省から日本国憲法第二十三条に明記されたものであり、この学問の自由を保障するためには、大学の構成員が大学運営に参加する民主的仕組みとしての大学の自治が不可欠です。この大学の自治への介入を繰り返してきたのが歴代自民党の大学政策でした。 本法案は、政府が政令で指定する大規模な国立大学に新たに合議体、運営方針会議の設置を義務付け、その会議に中期目標・計画や予算、決算など大学運営の主要方針を決める権限を与える、大学の最高意思決定機関とするものです。文科大臣の承認を経て決められるこの運営方針会議の委員に多大な権限を与えることは、これまで以上に大学の自治を壊し、学問の自由を奪うものになることは明白です。 そもそも、昨年の国際卓越研究大学法の審議の際には、この合議体の設置について、国際卓越研究大学以外の大学法人には適用しないと答弁していたものが、僅か一年足らずで変わり、対象が拡大されてしまいました。この間、法案審議を進める前提として、その理由や検討過程を野党各党が繰り返し問いただしたのに対し、文科省は公文書がないなどとまともに答えることができないままでした。 法案作成経過が不透明、まともに説明もできないまま、かつての国会答弁と違うことを進めることは、民主主義として成り立たないし、国民の理解など到底得られるわけがありません。国立大学、大学全般に関わる大学運営の基本、大学自治にも係る重大な方針変更を、法案提出の直前、九月まで広く公表しないまま、一部の学長の意見を聞くだけで進める政府、文部科学省の姿勢は、大学の自治への軽視そのものです。 今、学問の自由が危機に瀕し、研究力の低下が深刻な状況です。国立大学法人化以降、運営費交付金が減らされ続け、その結果、多くの大学では研究者の雇用が不安定化し、特に若い研究者の安定した職、ポストの数が減りました。競争的資金は増えましたが、資金獲得のために短期的に成果が見込める研究が優先され、大学は疲弊しています。 その上、本法案で政府や財界の意向を押し付ける運営方針会議を設置することになれば、選択と集中を極限まで推し進め、高コスト、非効率とされる学問分野を切り捨てる、稼ぐためといいながら必要な経費はクラウドファンディングで自ら調達させる、大学の土地を民間企業のもうけに利用させることもいとわない、授業料を値上げすることも、デュアルユースといいながら軍事研究さえいとわない、そういう大学づくりを学内の教職員の意向を無視して強引に進めることになります。 このような大学への政治的介入をやめ、学問の自由と大学の自治を保障し、運営費交付金始め基盤的経費を確保、増額することを強く求め、討論を終わります。
○舩後靖彦君 れいわ新選組、舩後靖彦でございます。 私は、会派を代表して、国立大学法人法の一部を改正する法律案について、反対の立場から討論いたします。 委員会質疑で本法案に関して様々に審議がなされてきました。しかし、肝腎の立法プロセスが不透明なままです。長期に巨額の資金を大学ファンドから支援される国際卓越研究大学に適用するはずだった合議体の立法趣旨を拡大、変更して、ファンドからの支援がない国立大学法人にも規模に応じて義務化する、このようなだまし討ちとも言える変更がいつ、どのように決められたのか、十分な説明も文書もないまま審議が進められてきました。このような立法プロセス自体、断じて認めることはできません。 問題は立法プロセスのみではありません。最大の問題点は、運営方針会議の委員について文部科学大臣の承認を必要としている点です。これは、国立大学の運営方針に国が介入する道を開き、学問の自由を守る観点から高度な自治を保障されてきた大学のありようを大きくゆがめることになります。 法案審議が進むにつれ、大学の教職員、学生から連日、本法案への反対、懸念の声が寄せられ、マスコミ報道でも、拙速な立法であり、疑念や懸念が解消されないのであれば成立を見送り、幅広い議論を重ねるべきとしています。 れいわ新選組は、学問研究の自由を脅かす大学自治への介入、競争的研究資金の獲得競争に大学を駆り立て、選択と集中による大学間格差の拡大に一貫して反対してきました。 二〇二一年の国主導で大学の研究資金確保のためのファンドを創設する国立研究開発法人科学技術振興機構法改正、二〇二二年の国際卓越研究大学法に続き、本法案はこの流れの集大成とも言えます。ここで止めなければ、国立大学だけでなく、公立、私立大学を含め、日本の大学自治は息の根を止められかねません。 大学の根幹に関わる変更をするのであれば、このような説明不足の法案は撤回し、大学の教職員、学生を含む多様なステークホルダーの意見を広く聞き、根本から検討し直すべきと申し上げ、私の討論といたします。
○委員長(高橋克法君) 他に御意見もないようですから、討論は終局したものと認めます。 これより採決に入ります。 国立大学法人法の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(高橋克法君) 多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 この際、蓮舫君から発言を求められておりますので、これを許します。蓮舫君。
○蓮舫君 私は、ただいま可決されました国立大学法人法の一部を改正する法律案に対し、自由民主党、立憲民主・社民、公明党、日本維新の会及び国民民主党・新緑風会の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 国立大学法人法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府及び関係者は、本法の施行に当たり、次の事項について特段の配慮をすべきである。 一、特定国立大学法人の指定については、恣意的な運用を防ぐため、理事の員数以外に、指標となる客観的・具体的基準を設定した上で、公正性・透明性を確保するため、その指定に至る過程を公開すること。 二、新設される運営方針会議について、学長選考・監察会議や経営協議会などの既存の組織との役割の違いや責任の所在を明確にし、現場に混乱を生じさせることなく、国立大学の競争力強化に資するガバナンス体制となるよう、制度の周知徹底を図ること。 三、運営方針会議の審議事項が、大学における教育・研究の内容や方法などのマイクロマネジメントにわたることがないように運用するとともに、教育・研究分野に係る組織の再編に関わる審議に当たっては、現場の教職員や学生等の意見を十分に反映させるよう努めること。また、議事録を公開するなど、審議における透明性の確保に努めること。 四、運営方針会議が国立大学法人の運営に関する重要事項を決定する権限を有する組織であることを踏まえ、運営方針委員の選任において、ジェンダーバランスを始めとする委員の構成の多様性に留意し、その選定過程の透明性・公正性が担保される選任の在り方について検討を行うこと。また、政府職員の新たな天下り先とならないよう留意すること。 五、学外者を運営方針委員として選任する際には、運営方針委員が、高度な専門性のみならず、大学の自治や学問の自由に対する理解も求められることに留意するとともに、経営面が過度に重視され、大学における教育研究活動が軽視されることのないように留意すること。 六、運営方針委員の任命に係る文部科学大臣の承認に当たっては、これまでと同様大学の自治を尊重するための制度的担保の重要性に鑑み、当該国立大学法人からの申出に基づいた者について承認することとし、例えば、過去に政府の意に沿わない言動があった者等について、言論活動や思想信条を理由に恣意的に承認を拒否することのないよう、大学の自主性・自律性に十分に留意すること。万一、承認を拒否する場合には、その理由について、当該国立大学法人及び広く国民に対し、丁寧に説明を行うよう努めること。 七、運営方針委員及び学長が忠実義務や損害賠償責任を負っていることの趣旨を周知すること。 八、長期借入金等の対象拡大及び土地等の貸付けの規制緩和については、大学の規模、立地、信用力の違いによって、国立大学法人間での資金面における格差が必要以上に広がることがないよう十分に留意すること。また、長期借入金の借入れ等に当たっては、その効果及びリスクを適切に評価し、国立大学法人としての財務状況の健全性を損なうことのないよう留意するとともに、土地の貸付けについては、不適切な利用による土地の占有が長期化しないこと、大学における輸出管理体制を整備していることを文部科学大臣の認可の際に確認すること。 九、国立大学法人に特定、準特定、その他の大学等、新たな区分が創設されることによって、国立大学法人間の分断を生じさせないこと。特に、運営方針会議の設置の有無によって、国立大学法人運営費交付金等の基盤的経費の配分に差を設けるなどの取扱いは行わないこと。 十、国立大学法人全体の自主性・自律性の更なる向上及び競争力強化を図る観点から、国立大学法人の運営に必要な財源の確保については、本法で措置されることとなる資金調達方法の拡大等のための規制緩和にとどまることなく、更なる収益力の強化に積極的に取り組むこと。また、大学等の教育機関への寄附を促進するため、寄附文化の醸成を図るとともに、税制の見直し等の環境整備を行うこと。 十一、高等教育の果たす役割の重要性に鑑み、大学ファンドによる国際卓越研究大学に対する助成のみならず、基礎研究をおろそかにすることのないよう、これまで措置されてきた国立大学法人運営費交付金等の基盤的経費が確実に措置されるとともに、競争的研究費を含む大学への資金が十分に確保されるよう、引き続き大学の長期的、安定的な運営及び研究基盤構築のための財政措置を講ずること。 十二、国際卓越研究大学の目的である世界最高水準の研究大学の実現を図るため、明確な数値目標を設定するなど、我が国の大学における国際競争力強化及びイノベーション創出に向けたビジョンの明確化、可視化を図ること。 十三、国立大学法人東京医科歯科大学と国立大学法人東京工業大学の統合による国立大学法人東京科学大学の新設に当たっては、統合に伴う負の影響を最小限にとどめるとともに、その効果を最大化できるよう、在籍する学生や研究者、受験生などの関係者への情報提供を適時適切に行うこと。 十四、我が国の研究力の強化を図る観点から、研究人材の育成を図る取組を促進すること。特に、研究人材の門戸を広げるため、高等学校段階において文系・理系の選択が迫られる現状を改善し、文理融合に向けた総合的な教育課程の編成の支援に努めるとともに、多様性の確保に資するため、理系分野の学生、研究者等に占める女性の割合を向上させる取組を充実させること。 十五、地方創生の観点から大学の地域間格差を考慮することを前提に、世界的・地域的な課題解決や最先端研究、イノベーションが起こる多様な大学を支援し、高等教育全体の規模の適正化を図ること。 十六、文部科学省は、公文書等の管理に関する法律に基づき、法令の制定・改廃及びその経緯等に係る公文書を適切に作成・整理・保存する等により、現在及び将来の国民への説明責任を十分に果たすことができるようにすること。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願いいたします。
○委員長(高橋克法君) ただいま蓮舫君から提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。 本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(高橋克法君) 多数と認めます。よって、蓮舫君提出の附帯決議案は多数をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。 ただいまの決議に対し、盛山文部科学大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。盛山文部科学大臣。
○国務大臣(盛山正仁君) ただいまの御決議につきましては、その御趣旨に十分留意をいたしまして対処してまいりたいと存じます。
○委員長(高橋克法君) なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(高橋克法君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後五時四十三分散会