総務委員会 第4号
- 発言数
- 108 件
- 登壇者
- 20 名
- 会派数
- 9
- 開催日
- 2023/12/05
会議録
○委員長(新妻秀規君) ただいまから総務委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日までに、吉井章さん、西田実仁さん及び吉川沙織さんが委員を辞任され、その補欠として中西祐介さん、横山信一さん及び鬼木誠さんが選任されました。 ─────────────
○委員長(新妻秀規君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 行政制度、地方行財政、選挙、消防、情報通信及び郵政事業等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房内閣審議官須藤明夫さん外十五名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(新妻秀規君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
○委員長(新妻秀規君) 参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 行政制度、地方行財政、選挙、消防、情報通信及び郵政事業等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、日本郵政株式会社常務執行役市倉昇さん外三名を参考人として出席を求めることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(新妻秀規君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
○委員長(新妻秀規君) 行政制度、地方行財政、選挙、消防、情報通信及び郵政事業等に関する調査を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
○野田国義君 立憲民主党・社民の野田国義でございます。 いよいよ、この臨時会もあと一週間足らずとなってまいりました。しっかり国民に説明責任を、また真実を明らかにするためにも頑張っていかなくちゃいけないと思いますので、そういう思いで質問をさせていただきますので、よろしくお願いをしたいと思います。 まず、NHK会長もおいでいただいておりますが、取材メモのネット流出問題ですね、事実確認、それから調査内容、現状についてお尋ねしたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
○参考人(稲葉延雄君) 今御指摘の今回の問題でございますけれども、取材対象者との信頼関係を損なうだけでなく、NHKに対する視聴者の皆様からの信頼を損なう、あってはならないことで、深くおわびを申し上げたいと思っております。厳正に対処したいというふうに思っております。 この事案では、NHKの首都圏局の記者が取材したインタビューの内容メモとニュース企画の提案書がインターネット上に流出したものでございます。いずれも、ニュースの取材、制作の専用端末に登録したものが、この端末にアクセスできる派遣スタッフが自分が流出をさせたと認めてございます。この派遣スタッフには、契約先のNHKの子会社が業務上の情報が記録された書類などを許可なく社外に持ち出さないことなどを定めた誓約書を提出させておりましたが、派遣スタッフは自らのアクセス権限の範囲内で閲覧し、これを印刷したものでございます。派遣スタッフは、興味本位でやった、大変なことをしてしまい申し訳ないなどと話してございます。NHKはインタビューに協力していただいた方におわびを申し上げました。 ニュースの取材、制作の専用端末に登録されていた文書が流出したことを受けて、端末へのアクセス権限の管理体制を見直し、強化してまいります。職員やスタッフに付与しているアクセス権限が適切か、既に一部で見直しを始め、全国に緊急点検を行った上で、抜本的な対策を行い、このような事態が二度と起こらないよう、再発防止を徹底していきたいと考えてございます。
○野田国義君 今会長の方から話があったようなことが起こったということでありますけれども、それで、基本的に情報源の秘匿性というのは取材の基本でありますし、また報道機関としてのNHKの倫理がどのようになっているのか、ちょっと詳しくお話を聞きたいと思います。
○参考人(稲葉延雄君) 今御説明いたしましたように、NHKが収集しました報道関係の情報、これは非常に大切なものでございます。したがいまして、これに対するアクセスというのは、必要最小限、取材、あるいは、等の結果として集められた情報をどう番組に反映させるかというための非常に重要な情報でございます。これのアクセスについては厳しく徹底することによって、万が一にでもこうした情報がリークしないように、制度的にきちんとした体制を整備していきたいというふうに考えてございます。
○野田国義君 こういうことがないように、しっかりNHK内で指導というか倫理も確立していただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 では、会長、もうこれ、ここで結構でございますので、御退室ください。
○委員長(新妻秀規君) 日本放送協会稲葉会長におかれましては、退席いただいて結構でございます。
○野田国義君 今世間を騒がせております、またでございますけれども、政治とお金の問題、本当に次から次にこの政治とお金の問題が出てくるわけでございますので、しっかりちょっとこの辺りのところをお聞きしたいと思っているところでございます。 そこで、まず大臣規範ですね、これ御承知のとおり、大臣規範はパーティーの開催の自粛の項目があるわけでございまして、その中で、総理、岸田総理は、一回の収入が一千万を超えている政治資金パーティーを二〇二二年に六回も開催をし、合計で約一億五千万を集めたということでございまして、私も本当に驚いているわけでございます。 果たして、趣旨を踏まえた適切な判断と言えるのかどうか、内閣府に所見をお聞きしたいと思います。
○政府参考人(須藤明夫君) お答え申し上げます。 大臣等規範は、公職にある者としての清廉さを保持し、政治と行政への国民の信頼を確保する観点から、内閣総理大臣その他の国務大臣等が自ら律すべき規範として定められたものです。 同規範においては、政治資金の調達を目的とするパーティーで、国民の疑惑を招きかねないような大規模なものの開催は自粛することとされております。国民の疑惑を招きかねないような大規模なものに当たるか否かの具体的な基準は特に定められておらず、各国務大臣等が大臣等規範の趣旨を踏まえて適切に判断いただくべきものと考えております。
○野田国義君 これ、大きいパーティー、小さいパーティーにかかわらず、やはりどうしても、これ利権というか利益誘導と申しますかね、そういうことにつながるわけですよね。 例えば、いろいろ報道されておりますように、岸田総理が医師会から一千四百万ですか、もの政治献金を受けているとか、そういう問題は、必ずその政策に私はどうしてもこれ反映するというか、なっていくんじゃないかなと。ある意味では、政治家にとっては弱み的な部分として、要求されたら何も言えないというような、政策判断までこれゆがめるということになろうと思いますので、この辺りのところはしっかりと、閣議というか、決めているわけでありますので、しっかりと守っていくということが私は国民あるいはこの議会に対する説明責任にもつながっていくと思いますので、よろしくまたお願いをしていきたいと思っております。 それから次に、この趣旨を踏まえた、閣僚ですね、各大臣、明確に制限、議論が必要であろうかと思いますけれども、鈴木大臣はこのことについて、大臣はまだ開催を、なったばかりということもあって開催はされていないかと思いますけれども、こういう、総理自ら、本当だったら範を示さなくちゃいけないわけですよね、総理大臣が。しかし、六回も、総理になられて開催をされているというようなことを踏まえて、どうお思いになっているか、お聞きしたいと思います。
○国務大臣(鈴木淳司君) お答えをします。 大臣規範等は、政治家であって国務大臣等の公職にある者としての清廉さを確保し、政治と行政への国民の信頼を確保する観点から、国務大臣等が自ら律すべき規範として定められたものと承知をいたしております。 大臣等規範におきましては、政治資金パーティーにつきまして具体的な基準が定められているものではありませんけれども、大臣等規範を踏まえて各国務大臣等が適切に判断すべきものと承知いたしております。 以上です。
○野田国義君 本当に有名無実化していると言っても過言じゃないと思いますので、是非とも、閣議等で鈴木大臣もこの話を是非とも総理に、またほかの閣僚の皆さんにもしていただきたいと。やはり、自らを律していくということが政治にとって非常に重要なことだと思いますので、よろしくお願いをしたいと思うところであります。 それからまた、官房機密費の問題が馳知事の発言から出てきておるということでございますけれども、この官房機密費、なぜ、私もずっと、もっと少なくできないのかなとか、なくすことができないのかなとか、いろいろ思っているところです。 今、約十二億五千万ぐらいですか、がこの官房機密費にあるということでございますけれども、それで、私、どこに官房機密費が予算化されているのかなということで、令和六年度の歳出概算要求ですか、ちょっと項目を調べてみたところ、〇五のこの報償費、二億三千百四十四万一千円ですか、が出てきておりますけれども、ほかにはなかなか見当たらないんですね。だから、どこにその官房機密費があるのか、この必要性も含めて説明をお願いしたいと思います。
○政府参考人(須藤明夫君) 内閣官房長官が取扱責任者である内閣官房報償費の令和五年度の予算額は約十二億三千万円でございます。そして、先生今御指摘があった令和六年度概算要求でございますが、これにつきましても、内閣官房として同額を要求しているところでございます。 それから、内閣官房報償費の必要性についてお尋ねがございました。 内閣官房報償費は、内政、外交を円滑かつ効果的に遂行するために、内閣官房長官のその都度の判断で機動的に使用する経費であると承知しております。
○野田国義君 この官房機密費、私、首長経験者でありますので、当然、市長交際費というのをメス入れてきました。これをメス入れるときに、一番重要というか、だったのは、もう今当たり前になっていますが、恐らく私、九州では初めに、一番最初ぐらいにしたんですけれども、もう公開することですよね。もう公開することによって、結局、私、十六年弱、市長を務めさせていただきましたけれども、四分の一ぐらいにすることができました、市長交際費を。明らかにすることによって、そこに目が入る。ほとんどの今もう自治体になったと思いますけれども、インターネットで公開されておりますよね。ですから、そういうことを経験した一人として、確かに、いろいろ言い訳すれば、その市政運営のために必要なんだとかですね、なかなか切りづらいものもありますけれども、しかし、これを国民の目にさらせれば、本当にこれが必要なのか必要じゃないのかということ、よく分かるんです。 ですから、そういう減額ができるということで、全部なくせとは私も言いませんけれども、しかし、その十二億三千万ですか、これちょっとひどいんじゃないかなと思いますので、是非ともこれ、今後とも皆さんとともに考えていきたい、そしてまた、ただしていきたいと思っているところでございます。 それから、政治と金、まだいろいろなことがあるわけでございますけれども、御案内のとおり、自民党の派閥の政治資金問題、一億円、安倍派、裏金一億円、それから二階派も一億円超かというようなことで最近報道がなされてきているわけでありますけれども、鈴木大臣も安倍派ということをお聞きしているわけでありますけれども、このキックバックの問題ですね、鈴木大臣はもらったことがあるのかないのか、そのことも含めてお願いしたいと思います。
○国務大臣(鈴木淳司君) まず、個々の政治団体に関するお尋ねでありますけれども、これは政府の立場としてはお答えすることは差し控えるべきだと思いますけれども、あえて私の所属する清和政策研究会に関して申し上げれば、今回の報道に関する取材に対して、塩谷座長は、これから事実関係を精査すると、こうコメントしていると承知しておりまして、今後、事実確認の上、適切に対応されるものと認識しております。 私自身に関しましては、十二月一日の閣議後会見におきまして、キックバックを受け取ったことはないかということの御質問に対しまして、ありませんとお答えしたところでありますけれども、先ほど申し上げたとおり、派閥において事実確認の上、対応するものと認識いたしております。
○野田国義君 このキックバックの問題、キックバックは問題ないと私も思うんです。普通やられている、だから、それ以上売ったらということで。それが政治団体と政治団体の中でやり取りしていたらいいわけでありますけれども、しかし、これが裏金として使われているというようなことが今騒ぎになっているということでございますので、本当にこれから大疑獄みたいな形で広まる可能性もあるということだろうと思います。 それで、連絡は、派閥からの連絡は、鈴木大臣、まだないんですか。
○国務大臣(鈴木淳司君) 繰り返しでありますけれども、個々の政治団体に関するお尋ねは、政府の立場でありますのでお答えすることは差し控えるべきだと思いますけれども、清和政策研究会に関して申し上げれば、今回の報道に関する取材に対して、塩谷座長の方から、これから事実確認を精査するとコメントしているものと承知いたしておりまして、今後、事実確認の上、適切に対応するものと認識しております。
○野田国義君 仮に事実としたら、修正申告に当然応じられるということでよろしゅうございますか。
○国務大臣(鈴木淳司君) 先ほど来答弁していますとおり、塩谷座長、これから事実関係を精査するとコメントしておりますので、今後、事実確認の上、適切に対応するものと認識しておりまして、これ以上の答弁は差し控えたいと思います。
○野田国義君 それじゃ、仮にこのことが事実としたら、キックバックした派閥、いわゆる政治団体の責任、また政治家側の責任というものは問われないのでしょうか。その際、どの法令に抵触し、仮に罰則はどういったものになるのか、総務省にお伺いしたいと思います。
○政府参考人(笠置隆範君) 仮定のお尋ねでございまして、また総務省として個別の事案について具体的な事実関係を承知する立場にはないので、お答えは差し控えさせていただきます。 その上で、一般論として申し上げますと、政治資金規正法におきまして、政治団体の会計責任者は、毎年十二月三十一日現在で、政治団体に係るその年の全ての収入、支出及び資産等の状況を記載した収支報告書を作成し、都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣に提出しなければならないと規定をされております。故意又は重大な過失により、収支報告書に記載すべき事項を記載しなかった者又は虚偽の記入をした者につきましては、五年以下の禁錮又は百万円以下の罰金に処する旨の定めがございます。 いずれにいたしましても、個別の事案が法の規定に抵触するか否かにつきましては、具体の事実に即して判断されるべきものと考えます。
○野田国義君 別のケースも考えられると思うんですね。仮にパーティー券をノルマ以上に売り上げて、それを報告しないでいた場合はどうでしょうか。申告だけでいいのかどうか。その際、どの法令に抵触し、仮に罰則はどのようになるのか、総務省にお伺いします。
○政府参考人(笠置隆範君) こちらも仮定のお尋ねでございまして、また総務省として個別の事案につきまして具体的な事実関係を承知する立場にはございませんので、お答えは差し控えさせていただきたいと思いますが、その上で、一般論として政治資金規正法について申し上げますと、同法におきまして、政治団体の会計責任者は、毎年十二月三十一日現在で、政治団体に係るその年の全ての収入などを記載をいたしました収支報告書を作成をし、都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣に提出をしなければならないと規定をされております。故意又は重大な過失によりまして、収支報告書に記載すべき事項を記載しなかった者又は虚偽の記入をした者につきましては、五年以下の禁錮又は百万円以下の罰金に処する旨の定めがございます。 いずれにいたしましても、個別の事案が法の規定に抵触するか否かにつきましては、具体の事実関係に即して判断されるべきものと考えております。 以上でございます。
○野田国義君 これ、仮の話ということでありますが、十分これあり得ると思うんですね。結局、今問題になっているその裏金作りとしては、非常にこれやりやすいんですよね。パーティー券をノルマ以上に売り上げて、それを派閥にも報告せずに、また自分の政治団体にも入れないというようなことで裏金化していくということもあり得ると思うところであります。 そこで、全体的なことをちょっと最後に鈴木大臣にお聞きしたいと思いますが、総務省がこの政治資金は所管しているということはもう言うまでもないわけでありますけれども、責任者として、この今の一連の問題、今私が言ったほかにも、いろいろ今政治とお金の問題がクローズアップされてまた問題になっているということでございますけれども、どのようにお考えになり、どのように対応しようと思っておられるのか、お聞きしたいと思います。
○国務大臣(鈴木淳司君) 個別の事案につきましては、具体的な事実関係に即して判断されるべきものでありまして、お答えは差し控えたいと思いますけれども、今回、野田委員の御質問でありますけれども、総理の方からは、十一月二十二日の衆議院予算委員会におきまして、具体的な訂正内容等について各政治団体において適切に説明をできるだけ速やかに行ってもらうようという指示があったと聞いております。また、昨日、十二月四日の会見でありますけれども、官房長官からは、それぞれの政治団体の責任において必要な対応がなされていくものと考えておりますとの発言があったと承知いたしております。 個々の政治団体に関するお尋ねについて、政府にある立場としてお答えすることは差し控えるべきだと思いますけれども、あえて私の所属する清和政策研究会に関して申し上げれば、今回の報道に関する取材に対して、塩谷座長は、これから事実関係を精査すると、こうコメントしていると承知しておりまして、今後、事実確認の上、適切に対応するものと考えております。 以上でございます。
○野田国義君 こういう問題が非常に大きな問題として、今後、非常に大問題になる可能性があるということでございますので、こういうことも含めて、きっかけとして、いろいろ国民にその政治とお金が疑念を持たせないような、そういう仕組みをしっかりつくっていかなくてはならないと、そのように申し上げたいと思います。 それで、話をちょっと変えさせていただきたいと思います。 いわゆる地方議員のなり手不足でございます。ここが非常に今クローズアップされておるということですけれども、実を言うと、今日、私の地元福岡県の八女郡広川町、私の生まれ育ったところでございますけれども、ここが選挙の告示日ということでございまして、定数十三に十四人が出るんじゃないかと言われておったところでございますけれども、どうも一人の方が選挙になるならもうやめておこうということみたいで無投票になる可能性があるということでございまして、このところを少し論議をしたいと思いますけれども、私も本当に、市長時代から議員さんたち見ながら、この報酬の問題、いろいろと思いもあったわけでありますけれども、私の結果を言えば、私は、もう定数を減らしてでもこの報酬を上げる、これが一番いいんじゃないかな、確かに、合併で三千三百からあったのが千七百どがしこになったということで、その分報酬も上がったんでしょうけれども、私の個人的な考えはそのように思っております。 で、ちょっと見てみますと、今言いました広川町、今日選挙告示の、そこが二十五万円なんですね、報酬。そうすると、私が市長をしていたところが三十八万五千。今どのくらいですか、人口六万ちょっとですか。それから、久留米市、中核市ですよね、これが五十八万二千。それから、御承知のとおり、福岡市、北九州市が八十八万円。で、一番多いのが横浜市で九十五万三千円ということになっております。分岐点を見てみますと、どうもやっぱりこの六十万辺り、六十万辺りをもらえれば何とか議員やれるよということを言うんじゃないか。今回、この広川の町議選に立候補している女性、立憲から立候補を、もう届け出たと思いますけれども、は、やっぱり女性じゃなかなか二十五万じゃきついなって御本人も言っていました。 ですから、この中核市以上、確かに、久留米市は十何人オーバーだったと思うんですよ、定数。で、選挙戦があったと。この金額があれば、私は、いろいろお勤めされている方も辞めて議員に挑戦するとか、我々も市長会で、ふるさとに帰って市長になろうということを共同で執筆いたしましたけれども、そういう形が本当は一番いいんですよね。 東京なんかで、いわゆる他人の飯というか、いろいろな社会経験をして、ふるさとのために働こうという志を持った方々を多く出していかなくちゃいけないと思うんですけれども、この辺りのところをちょっとどのように思っているのか、そして政府はどういう対策をしてきたのか、お伺いしたいと思います。
○政府参考人(山野謙君) お答えいたします。 総務省におきましては、令和元年六月からでございますけれども、地方議会・議員のあり方に関する研究会を立ち上げまして、議員のなり手不足の要因と対応等について令和二年九月に報告書を公表いたしたところでございます。同様の観点から、第三十二次の地方制度調査会においても議論がなされておるところでございます。 こうした中で、昨年十二月でございますけれども、議員立法により自治法の改正を行っていただいたところでございます。また、三十三次地方制度調査会におきましても、議会の在り方等について議論が行われまして、この答申を踏まえて、議会の役割や議員の職務の明確化を盛り込んだ自治法の改正案を本年三月に国会へ提出し、翌四月に成立したところでございます。 議員報酬についてお尋ねがございましたが、これは重要なことは、各議会において地域の実情を踏まえて十分な審議を尽くし、適正な額を定めていただくことだというふうに考えておるところでございます。 私ども、議員報酬の在り方に関する検討も含めまして、現在、様々な事例の収集を行っておるところでございまして、今後、具体的な取組事例の紹介を各団体に向けても行ってまいりたいと考えておるところでございます。
○野田国義君 この間の法改正の附帯決議などでも、地方財政措置を講ずることというようなことが盛り込まれているところでございまして、私が最初に申し上げましたように、やっぱりこの報酬の問題でなかなかなる人たちもいなくなっているということも言えると思いますので、このところは、もちろん定数問題ということもありますが、ここと含めて論議をしていくべきだと私は思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 もう一点お聞きしたいのは、住所要件ですよね、住所要件。首長、市長とかは全国どこに住んでいても市長に立候補できるということでございますけれども、議員はそこの住所に、三か月前ですか、住んでおかなくてはいけないというような要件があるわけで、これを取っ払ったらどうだとか、いろいろな論議が交わされているところでございますが、どのようにお考えになっているか、お聞きしたいと思います。
○政府参考人(笠置隆範君) お答えをいたします。 地方議会議員につきましては、明治二十一年の市制町村制、あるいは明治二十三年の府県制の制定当時から住所要件が設けられてきておりますが、これは、ある程度その地域社会に居住し、地縁関係もでき、その団体の事情にも通じる必要があるというような観点から、当該市町村における地縁関係を重視したものと解されております。 地方議員の被選挙権における住所要件に関する議論といたしましては、先ほど自治行政局長から話のございました地方議会・議員のあり方に関する研究会において、関係人口にも被選挙権を認めるなど、住所要件を弾力的なものとすることが考えられるのではないかといった意見があった一方で、迷惑施設の立地などに関わる意思決定を議会が担うことを踏まえれば、住所要件の緩和については慎重に考えるべきではないか、住所要件のある地方議会議員と住所要件のない首長との組合せで二元代表制が成り立ってきた歴史も踏まえるべきではないかといった意見もあったものと承知をいたしております。 住所要件の見直しにつきましては、地方議会議員と地域のつながりをどう考えるのかも含め、選挙制度の基本に関わる問題であることから、各党各会派において御議論いただくべきことだと考えています。
○委員長(新妻秀規君) 時間ですので、おまとめください。
○野田国義君 はい。 そういうことで、しっかり各会派とも考えていただきたいと思いますし、そして次に質問しようと思って資料を一枚だけお配りしておりましたが、これ地元の地元紙、西日本新聞の記事でございますけれども、こういうことで、この統一化、非常に問題がある。昨日は読売新聞が一面トップで報じておりました。我々会派は、明日、このことを総務省あるいはデジタル庁ですか、説明を受ける予定にしているところでございますけれども、このことも非常に難しい問題があると思いますので、慎重にお願いしていただくことをお願い、あっ、お願いをいたしまして、私の質問を終わりたいと思います。 どうもありがとうございました。
○高木かおり君 日本維新の会の高木かおりでございます。 早速質問に入らせていただきたいと思います。 先週、LINEヤフーが不正アクセスによって個人情報が漏えいしたと発表しましたけれども、まず大臣の受け止めをお聞かせください。
○国務大臣(鈴木淳司君) 十一月二十七日にLINEヤフー社から公表されたとおり、同社において、第三者による不正アクセスにより利用者等の個人情報及び通信の秘密の漏えいが発生しました。一昨年には旧LINE社に対して、また本年八月には旧ヤフー社について行政指導を行ったことでありますが、国民生活の重要なインフラとなっている通信サービスにつきまして、再度、利用者情報の保護が十分に図られていない事案が発生したことは大変遺憾であります。 現在、LINEヤフー社に対して適切な利用者周知や原因究明等を求めているところでありまして、今後、同社からの詳細な報告を踏まえ、関係府省とも連携して再発防止等の必要な対応を求めてまいりたいと思っております。
○高木かおり君 しっかりと対応していただくのはもちろんなんですけれども、やはり今大臣おっしゃっていただいたように、二〇二一年には個人情報保護委員会と総務省から行政指導がなされていると記憶しています。また、旧ヤフーについても、今年の夏に、利用者への周知が不十分なままに情報が外部に提供してしまったと、これも総務省から指導していらっしゃるわけです。 これも、やっぱり時間がたってしまうとどうしても世間の関心なんかも薄れてしまって、利用者が、要は個人だけではなく、これ公的機関にも関連する話で、利用者が監督官庁や企業などの積極的な発信になかなか触れづらくなってくるというようなことも懸念をされていくわけですけれども、こういった続けての事案であったり影響力が大きい事案について、やはりこれ、指導だけではなく、一歩踏み込んだ措置、こういったものが求められるんじゃないかと思いますが、この点についてはいかがでしょうか。
○政府参考人(今川拓郎君) お答え申し上げます。 総務省においては、利用者情報の保護が十分に図られていない事案については、事業者に対して事実関係の把握や再発防止などの必要な対応を求めるとともに、必要に応じて行政指導や対策の進捗を確認する取組を行っております。 例えば、委員御指摘ございました旧LINEにおいて海外から日本の利用者の情報へのアクセスが可能となっていた事案についても、令和三年四月に安全管理措置に関して行政指導を行い、その後も随時、措置の履行状況の確認を行っております。今回のLINEヤフー社の事案についても、先ほど大臣からも御説明がありましたとおり、同社からの詳細な報告を求めているところでございまして、その報告を踏まえ、必要な対応を行う予定でございます。 通信サービスは国民生活の重要なインフラであり、利用者への影響が大きいことから、利用者利益の保護が十分に確保されるよう、総務省としてしっかり対応してまいります。
○高木かおり君 是非しっかり対応していただきたいと思います。 続きまして、先ほど野田議員の方からも政府クラウドの話があったかと思います。この政府クラウドの件、一点確認をさせていただきたいと思います。 これ、政府と地方自治体システムの共通基盤となる政府クラウドのこの提供事業者、今国内ではアマゾン一強と言われていると思います。そんな中、今回、日本企業が条件付ではありますけれども採択されまして、デジタル大臣からも、今回、要件を満たせばということにはなりますけれども、可能性が出てきたので是非頑張っていただきたいといった趣旨の発言がございました。 ただ、現状では外資のコントロール下にあるこのクラウド、これが、国民の個人情報を預けている状態である、こういった状況を懸念するというようなお声があるということもお聞きをしている中でなんですが、デジタル庁としては、そもそもデータセンターが国内にあるから大丈夫だという御見解というふうにも伺っているんですけれども、こういった状況の中で、クラウド事業者を選ぶ際に、自治体が、自治体は、よりITベンダーの裁量が大きいというような状況で、海外企業のクラウドが引き続きほかの自治体にも今後どんどん導入されていくのではないか、こういった流れになっているのではないかというふうに懸念を私自身はするわけです。 その結果として、なかなか、やはりこの国産のクラウドが登場したとはいえ、なかなか今の現状のままでは国産クラウドの採用が進んでいかないのではないかと思いますけれども、政府として国産政府クラウドを本気で推し進めていくおつもりなのかどうか、この点について確認させてください。
○政府参考人(藤田清太郎君) お答えいたします。 ガバメントクラウドは、クラウドサービスの利点を最大限に活用することで迅速、柔軟、セキュアなサービスを構築し、利用者にとって利便性の高いサービスを提供するため、デジタル庁が複数のクラウドサービスの利用環境として整備を進めているところでございます。その目的を達成するため、国内企業及び外国企業を問わず、必要な技術要件を満たした事業者のクラウドサービスであれば採用するとしているところでございます。ガバメントクラウドに採用されているどのサービスを利用するかにつきましては、利用する国の機関や地方公共団体の各機関の判断によるものでございまして、地方公共団体の情報システムであれば、当該地方公共団体において判断されるものと考えております。 デジタル庁としましては、ガバメントクラウドに採用されている各クラウドサービスにおいて魅力的なサービスを提供していただけるように競争を促すとともに、どのクラウドサービスであってもガバメントクラウドを円滑に利用できるよう、地方公共団体や事業者の皆様の意見を丁寧に聞きながら環境整備等を進めてまいりたいと考えております。
○高木かおり君 今の御答弁ですと、国産クラウドだけをしっかり支援していくということではなく、もちろん今の現状でありますと、やはりセキュリティーの技術の面であるとか、今なかなかその外資に太刀打ちができない状況ではあるかもしれませんが、やはりしっかりと、デジタル庁、政府として、この国産クラウドに関して、やはりここをしっかりと、一部からでも結構ですので、しっかり支援をしていくという姿勢が必要ではないかと思います。 引き続き、またこの問題に関しては議論を続けさせていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いをいたします。 それでは、次のテーマに移ります。 脱炭素に関する取組について伺っていきたいと思います。 今、現在、COP28がドバイで開催をされているということで、国連のアントニオ・グテーレス事務総長、もう本当にこの地球温暖化の時代は終わって地球沸騰化の時代が来たと、そういうふうにおっしゃるほど、この脱炭素化に向けてしっかりと取り組んでいかなければならないということかと思います。 そういう中で、カーボンニュートラルに向け、国を挙げて脱炭素の取組を推進していらっしゃることは承知をしておりますが、やはりこれ、エネルギーの地産地消ということは大変重要であり、地方自治体の果たす役割というのは大変大きいと私は思っております。 改めて、総務省として、地方自治体におけるこの脱炭素に関する取組の重要性について伺いたいと思います。大臣に伺いたいと思います。
○国務大臣(鈴木淳司君) 我が国は、二〇五〇年カーボンニュートラル、二〇三〇年度四六%削減を目標としております。この目標を達成するためには地域主導の脱炭素の取組が必要不可欠でございまして、政府全体で支援することは大変重要であります。このため、総務省としましては、地域資源を活用した分散型エネルギーのマスタープランの策定支援、公共施設の省エネルギー改修等を計画的に実施するための脱炭素化推進事業債の創設などの取組を進めております。 引き続き、関係省庁とも連絡、連携しながら、カーボンニュートラルの実現に向けた地方自治体の取組をしっかりと後押ししてまいりたいと思います。
○高木かおり君 ありがとうございます。 また、脱炭素とインフラの整備、これも大変重要な関係性があると思っておりまして、それぞれの地域性のある取組こそ地方自治体の脱炭素に資すると考えます。 総務省の推進する分散型エネルギーインフラプロジェクト、これ水素やバイオマスなどを活用してエネルギーの地産地消を進めていらっしゃると思うんですけれども、これ、やはり単年度で交付してもなかなか根付いていかない、その後もしっかりプロジェクトを適切に機能しているかどうかを見ていかなければならない、その点について伺いたいと思います。
○政府参考人(山越伸子君) お答えいたします。 分散型エネルギーインフラプロジェクトにおきましては、地方自治体のマスタープラン策定経費への単年度の財政支援に加えまして、複数年度にわたりまして、総務省、環境省、資源エネルギー庁、農林水産省、国土交通省の関係省庁タスクフォースによります伴走型相談支援の体制を構築をしております。そして、補助金の活用などを含め、事業化につなげてきているところでございます。 このような取組を様々事業化に向けて自治体が検討される際に直面する課題も踏まえまして、引き続き連携をしながら支援をしてまいりたいと思います。
○高木かおり君 是非お願いをしたいと思います。 やはり、このインフラは長期にわたってそこに残るものですし、どのようなものを造っていくか、今この現在の判断というのも大変重要になってきますので、先の社会の様子、ありようを決めるためにも大変重要だというふうに思います。 次の質問に参ります。 この脱炭素についても、総務省は地方自治体における取組、後押しする立場であるということはもう理解をしております。その上で、国発信の取組でも、実際の啓発では住民の方々にしっかり届くために地方自治体を、また企業なんかも巻き込んでいく必要があると思いますけれども、こういった各地域それから企業の協力の不可欠、この点をしっかりやっていただかなければならないと思いますが、この点についても御見解を伺いたいと思います。
○副大臣(馬場成志君) 政府としては、環境省が中心となって、国民の生活全般において行動変容、ライフスタイル転換を強力に進めるための国民運動であるデコ活を推進しております。地方自治体、企業、団体等が参画する官民連携協議会であるデコ活応援団を組織し、脱炭素に資する製品、サービスや取組等を国民、消費者に提供、提案する取組などが進められております。 御指摘のとおり、カーボンニュートラルに向けては国、地方が連携して脱炭素の取組を進めていくことが重要でありますので、総務省としても、環境省と連携して地域の脱炭素の取組を推進してまいります。
○高木かおり君 ありがとうございます。 副大臣からデコ活という言葉もいただきました。環境省がこのデコ活というのをどんどん、企業さんにも協力をいただきながら、これをしっかり意識を、脱炭素化に向けての意識を改革していくということは大変重要だと思います。このデコ活を使って是非取組を進めていっていただきたいんですが、もう恐らく最後の質問になるかと思いますけれども、続けて御質問します。 脱炭素先行地域、このようにモデルケースを示して、全国的にほかの地方自治体が続いていけるように国としても方向性を示されていると思うんですけれども、やはりこれだけでは地域間の格差というのはなかなか埋まっていかないと思います。十分な取組がこれでは進まないのではないかというふうに大変危惧をしておりまして、やはりこの自らの知見のない自治体であるとか規模の小さい自治体というのはどうしても取り残されていってしまうのではないかと思います。 先ほど申し上げたように、国全体で取り組んでいかなければならないので、ここだけが先行していくということではなかなか目標に達成できないのではないかと思うんですけれども、国と地方自治体の間に立つような例えば組織とか人材、プログラム、こういったことも、実効性のある取組、こういったことも進めていくべきではないかと思うんですけれども、この点についての見解、もしどのように進めていくかということもありましたら、併せて御回答いただければと思います。
○副大臣(馬場成志君) 令和三年六月九日に策定いたしました地域脱炭素ロードマップでは、脱炭素先行地域をつくり、脱炭素に向かう取組の方向性を示すこと、太陽光発電、住宅、建築物の省エネ等の重点対策を全国で実施すること、これらを後押しするために地域の実施体制構築に取り組むことなどが盛り込まれております。 総務省としても、地域の実施体制構築のために、アドバイザーを招聘する際の財政支援、地域活性化起業人制度によるノウハウを持った人材の地方自治体への受入れ支援、地域力創造アドバイザー制度によるアドバイザー派遣、自治大学校における自治体職員への研修といった取組を推進しております。 引き続き、環境省を始め関係省庁と連携して地域の実施体制の構築に取り組んでまいります。
○委員長(新妻秀規君) 時間ですので、おまとめください。
○高木かおり君 はい。 ありがとうございました。 是非、アドバイザーも置いていただく等もおっしゃっていただきましたけれども、是非、プッシュ型で是非とも取り組んでいただけますようにお願いを申し上げまして、一問残しましたが、これにて質問を終了させていただきます。 ありがとうございました。 ─────────────
○委員長(新妻秀規君) この際、委員の異動について御報告をいたします。 本日、横山信一さんが委員を辞任され、その補欠として竹内真二さんが選任されました。 ─────────────
○竹詰仁君 国民民主党・新緑風会の竹詰仁です。 二〇二四年の四月から適用がされる建設業における時間外労働上限規制と自治体が発注する建設工事に関連して質問いたします。 あと四か月たちますと時間外労働の上限規制が適用されるという時間軸に対して、建設業では相変わらず時間外労働が多く、大変心配な状況にあります。 先日、令和五年度の補正予算が成立しましたが、補正予算を使って自治体が建設工事を伴う公共工事を発注することも考えられます。元来、補正予算というのは緊要性を要する理由で予算付けをするものであります。緊要性を要するがゆえに建設の工期が厳しくなる、あるいは建設の工期が短くなるということによって建設労働者の時間外労働が増えることはないのか、確認していきたいと思います。 総務省として、こうした補正予算を使った自治体が発注する工事で、予算執行に対してどのような取組を行うのか、お伺いしたいと思います。
○政府参考人(山野謙君) お答えいたします。 補正予算に盛り込まれた各種施策が十分な効果を発揮するためには、自治体においてもできる限り早期の執行に努めることが重要でございます。 その上で、公共工事の円滑かつ適切な執行等の観点から、これまでも総務省においては、補正予算成立後に国土交通省と連名で通知書を発出しまして、まず、繰越明許費や債務負担行為の活用などにより施工時期の平準化を図ることや適正な工期を設定すること、それから、特に令和六年度より労働基準法の時間外労働上限規制が建設業にも適用されることを踏まえ、長時間労働を防ぎ、週休二日が確保されることを前提とした工期を設定すること、こういったことを自治体に要請してきたところでございますが、今般の補正予算の成立後においても改めて通知を発出し、自治体に同様の要請を行ったところでございます。 今後も、自治体の財政担当者が出席する会議等において直接要請を行うなど、必要な取組を行ってまいりたいと考えております。
○竹詰仁君 御回答ありがとうございます。 まず、その適正工期を守っていただきたいというのは本当にそのとおりなんですけれども、一方で、では来年度に工事を繰延べしていいのかというと、そもそも補正予算というのは緊要性があるというのが前提なので、その辺の、しっかり、予算組みあるいはその工期の設定もしっかり総務省さんとしても取り組んでいただきたいと思います。 資料を二つ用意させていただきました。資料の一枚目、一つ目ですけれども、電力関連産業で働く仲間で組織する電力総連には主に電気工事に従事する電工部会というのがあります。この電工部会が独自に組合へのアンケート調査を行っております。 この資料一には、電工部会に所属する組合員の二〇二二年度の総労働時間というのを調べた結果、二千五十八時間と、建設業界の労働時間と比較しても百十時間多いということが分かりました。中でも、内線の工事ですね、内線系の工事の労働者の時間がとても長くて、建設業平均よりも百八十時間長いという結果になっています。この最も労働時間、時間外労働が多かったときは、これ百時間を超えているというのが一割超ありまして、特にその内線系の工事は、百時間超というのが二割という結果になりました。この電工部会の労働時間をこのまま来年の四月に適用される時間外労働の上限規制に当てはめた場合、この百時間以上の労働時間というのはもうできないわけですので、一割から二割の仕事ができなくなるということにつながると考えております。 こうした建設工期を前工程あるいは後工程に二つに分けますと、いわゆる内線系、電気の工事は後工程になります。この後工程の中でも更に終盤の方に入るという特徴がありまして、この前工程の遅れ、あるいはその設計図書の作成が遅れということが後になってしわ寄せがやってくるという特徴がありますので、厳しい工期を強いられているという状況であります。 資料の二番を御覧いただきますと、これもアンケート結果に、適正な工期って守られているんですかというアンケートを取っています。この結果、二〇二一年度と今年度を比較すると、無理のある厳しい工期だったという回答がむしろ増えております。電工部会全体では一四・二%から一八・七%、民間の工事になっては一七・九%から二三・六%と、その無理のある厳しい工期という回答が増えているというのが実態であります。 この建設業におきましては、改正法の適用まで五年間の猶予がございました。官も民もそれぞれが時間外労働を削減するための検討を重ね、また、業界団体に呼びかけたり、労働組合との協議を通じて工夫してきたと私は承知しています。しかし、実際には、この後工程側にしわ寄せが来て、後工程の時間外労働が多いというのが実態であります。 こうした、政府として、内線系の工事など、後工程に従事する労働者の時間外労働が多いということについてどう認識されているのか、あるいは、後工程にしわ寄せが出ていることに対して、法改正からこれまでの間、どのような改善策を取組を進められたのか、お伺いしたいと思います。
○政府参考人(楠田幹人君) お答えをいたします。 電気工事を含めた設備工事の工期につきましては、前工事の遅れに伴って、当初の予定工期よりも短い時間での作業を余儀なくされるなどのしわ寄せを受けやすく、労働時間が多くなる傾向にあるというふうに承知をしております。 このため、まずは建設工事全体で適切な工期での契約を促進することが重要と考えております。その上で、国の方で定めた工期に関する基準に記載をしておりますとおり、工程遅延の発生など、当初契約で設定した工期では施工できない事情が生じた場合には、工期延長などを注文者、受注者間で協議をし、必要な契約変更を行うことが重要と考えております。 今後も、公共工事、民間工事を問わず、工期に関する基準の周知徹底を図ってまいりますとともに、元請業者には後工程へのしわ寄せが生じないような徹底した工期管理を工事全体について行うよう求めてまいります。
○竹詰仁君 ありがとうございました。 その平成三十年に成立しました労働基準法の改正、いわゆる働き方改革関連法案、それからそのときに、違反した人には、使用者には六か月以下の懲役又は三十万円以下の罰則というのが設けられております。 大手企業は平成三十一年の四月から適用されて、中小企業はその後少し遅れて令和二年の四月からこの法改正が適用されたんですけれども、この法改正後、建設業に限らず全業種において、実際に使用者に六か月以下の懲役あるいは三十万円以下の罰金が科された事案があるのか、お伺いしたいと思います。
○政府参考人(梶原輝昭君) お答えをいたします。 労働基準法第三十六条第六項により、時間外労働及び休日労働の上限は月百時間未満、複数月、二か月ないし六か月平均で八十時間以内と規定をされており、これに違反した場合は、六か月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処するとされております。 労基法違反については、労働基準監督署において監督指導を行い、その是正を求めておりますが、そのうち重大又は悪質な事案については、刑事訴訟法に基づき、所轄の検察庁に送検を行っているところです。 基準法三十六条六項の違反について、改正法が施行された平成三十一年四月以降に送検を行ったものは五件ございます。送検をされた後、実際に使用者に六か月以下の懲役や三十万円以下の罰金が科された事案があるか否かについては、厚生労働省としては把握をしておりません。
○竹詰仁君 御回答ありがとうございました。 この罰則が科されたとなれば、その科された本人はもとよりなんですけれども、会社、そして実は時間外労働をした労働者もまた大変なダメージを受けます。 この長時間労働が疑われると労働基準監督署が監督指導をしたりすることがあるんですけれども、その使用者はもちろんその責任を負われるんですが、その実際に働いた労働者も、何でそんなに働いたんだとかですね、それが仲間から責められたり、あるいは会社に自分が迷惑を掛けてしまったんじゃないかといって、その働いた者も苦しんだり悩んだりするということがありますので、まずはその法違反というのを犯さないということがとても重要なことだと思っております。 時間の関係で、最後にもう一度、国土交通省さんに、この国あるいは自治体が発注する公共工事、あと四か月でこの時間外労働の適正、労働時間の上限規制が適用されますので、改めて取組をお伺いしたいと思います。
○委員長(新妻秀規君) 時間ですので、簡潔に答弁をお願いします。
○政府参考人(楠田幹人君) はい。 お答えをいたします。 働き方改革の推進に当たりましては、週休二日を確保できるようにするための工期の適正化が重要だと思っております。その実現に向けて、国、地方公共団体が率先して取り組んでいくということが必要と考えております。 国交省の方の直轄工事におきましては、原則全ての工事を対象にして週休二日を確保できるように実施をいたしております。また、繰越制度の適切な活用などによりまして適正工期の確保にも図っているところでございます。 さらに、地方公共団体に対しましては、適切な工期の設定に向けまして、文書による要請、さらには会議等の場を通じた直接的な働きかけなどを実施しているところでございます。 引き続き、公共工事におきます適正な工期の確保にしっかり取り組んでまいりたいと思います。
○竹詰仁君 以上で終わります。ありがとうございました。
○伊藤岳君 日本共産党の伊藤岳です。 第三種郵便の重要性については、郵政民営化の際にも焦点になりました。 第三種郵便の中の心身障害者団体の発行する定期刊行物向けの低料第三種郵便制度についての質問主意書に対して、政府は、心身障害者の福祉向上を目的とした社会政策上重要な制度であり、今後とも存続していかなければならないとの答弁書を送付しています。 ところが、第三種郵便、低料第三種郵便物は激減しているのが実態です。資料をお配りしました。 二〇〇七年時点の五億三千二百九十二万三千通が二〇二二年時点で一億六千三百四十三万四千通、つまり三分の一以下に減っています。また、第三種郵便物の承認団体三千百九十六、承認刊行物三千九百八十二の一割近くに当たる二百六十三団体、二百八十七刊行物がこの四年余りで承認を取り消されています。低料第三種郵便物も六団体、六刊行物が承認を取り消されました。 鈴木大臣に聞きます。 第三種郵便物、低料第三種郵便物が減少し続けている、このことをどう考えますか。
○国務大臣(鈴木淳司君) 第三種郵便制度は、郵便物制度は、日本郵便から承認を受けた新聞、雑誌等の定期刊行物を低廉な料金で送付できる制度でありますが、その引受通数や承認団体件数は、承認団体数は近年減少しているものと承知いたしております。 日本郵便からは、減少の理由につきまして、デジタル化などにより郵便物全体の引受通数が減少しているほか、新型コロナの影響による経済活動の停滞などにより発行の停止や廃刊に至る場合や、発行頻度の低下等で承認条件を満たさなくなって承認の取消しを受ける場合もあるものと聞いております。 利用は減少しているものの、第三種郵便物制度は年間一億通以上の利用があり、国民文化の普及向上に貢献すると認められる定期刊行物の入手を容易にし、社会、文化の発展に資するという観点で引き続き重要な役割を果たしていると認識をいたしております。
○伊藤岳君 第三種郵便物が激減し始めたのは、二〇〇七年の郵政民営化以降なんですよ。第三種郵便制度の趣旨、目的に照らしても、ゆゆしき事態が今発生していると思います。 資料を御覧をいただきたいと思います。三枚目ですね。内国郵便約款百六十六条の規定する承認条件で、これを満たせば承認される。ところが、実際には違う事例が発生しています。 障害者の生活と権利を守る全国連絡協議会に加盟するある障害者団体発行の機関誌は、全ての有料販売読者について、その一人一人の代金納入状況が全部分かる一覧表の提出を求められています。 日本郵便に聞きます。 これは承認条件を確認するのに必要なことですか。
○参考人(市倉昇君) お答えいたします。 第三種郵便物の承認条件のうち、有料発売条件を確認するための資料提出を求めているところでございますが、基本的には、発行部数、それから有料発売部数、購読料収入合計額、購読料収入状況を提出いただいております。必ずしも全ての有料販売読者の代金納入状況を一覧表にして提出する必要はございません。
○伊藤岳君 全読者の代金納入状況一覧表までは求めていない。しかし、求めているという事例が生まれているんですよ。 資料にもありますように、承認条件が求めているのは、一回の発行部数に占める発売部数の割合が百分の八十を満たしていることが判断できることであって、全ての有料販売読者の代金納入状況の一覧表の提出をかたくなに求めることがあってはならないと思います。これ、行き過ぎた対応は是正されるべきだと思います。 全国生活と健康を守る会発行の新聞は、都道府県別有料販売部数一覧表又は支部別有料販売部数一覧表等の資料不提出を理由に承認取消しの通知が届きました。当団体の担当者は、都道府県別有料販売部数一覧の代替措置として購読料収入合計額を指定の書式に記載して提出することも可能だということを後に第三種郵便手引で知りましたが、そんな説明は一切なかった、不親切極まりないと話しておられます。 日本郵便に聞きます。 これ、丁寧さに欠ける対応ではありませんか。
○参考人(市倉昇君) その件に関しましては、具体的な刊行物名は承知しておりませんので、事実関係については、申し訳ありません、お答えいたしかねますけれども、承認条件の確認の必要な資料については、調査の都度、あらかじめ発行人の方に丁寧に御説明を申し上げ、資料が提出されない場合においても改めてお示しをしているところでございます。 このうち、購読料収入合計額につきましては、例えば決算報告書等の会計書類による購読料による収入の合計額が明らかになる部分の写しを求める、写しの提出を求めることとしております。 仮に当社側の説明不足で承認を取り消されたということであれば、担当の郵便局にお申し出いただくことによりまして、改めて承認条件の確認を実施いたします。御理解のほど、よろしくお願い申し上げます。
○伊藤岳君 もう一度聞きますが、不親切極まりない対応だと怒っていますが、これは丁寧さに欠けていましたね。
○参考人(市倉昇君) お答えいたします。 先ほども申し上げましたとおり、個別の事実関係について承知いたしておりません。お申し出いただいて、更に丁寧に対応してまいります。
○伊藤岳君 対応をいただきたいと思います。 郵便法は、第三種郵便制度の趣旨、目的について、国民文化の普及向上に大いに貢献すると認められる新聞、雑誌等の定期刊行物を低廉にして、低廉にして購読者の負担の軽減を図ると規定しています。元々、収益を稼げる事業ではないのは明らかです。第三種郵便制度の趣旨、目的を大事にした、丁寧で低廉で負担軽減につながるような対応が必要だと思います。 大臣にお聞きします。 今、二つの団体の第三種郵便物の実態について聞いていただいたように、第三種郵便物、あっ、郵便の、第三種郵便の趣旨、目的に沿わない運用があります。それが第三種郵便物の減少し続けていることにつながっているのであれば重大ではないでしょうか。大臣、どう考えますか。
○国務大臣(鈴木淳司君) 委員お示しのように、第三種郵便物制度は、国民文化の普及向上に貢献すると認められる定期刊行物の郵送料を安くして、購読者の負担軽減を図ることにより、その入手を容易にし、もって、社会、文化の発展に資するという趣旨で設けられたものであります。 第三種郵便物制度の対象となります定期刊行物は、郵便法に基づいて日本郵便が承認することとなっておりまして、日本郵便におきましては、かつて不正な利用があり、事務手続を整備した経緯があると承知しておりまして、利用者に承認の条件や手続を分かりやすく示すための手引を作成、公表するなど、制度の適正な運用に努めているものと認識いたしております。 総務省としましては、引き続き、日本郵便におきまして、本制度の丁寧な説明を行いつつ、適正な運用に努めていただく必要があると考えております。 以上です。
○伊藤岳君 大臣、国民文化の普及向上と言うならば、今、例示しましたように、行き過ぎたり、丁寧さに欠けた運用が事実あるんです。この制度の存続をし続けてきた政府の姿勢とも逆行する事態が起きているんです。これ、重大だという認識はありますか、是正するという認識はありますか。
○国務大臣(鈴木淳司君) 引き続き、丁寧な運用に努めてほしいと思います。
○伊藤岳君 第三種郵便物の趣旨、目的に照らして、しっかり運用していただくことを再度強く求めたいと思います。 第三種郵便物は、要件を満たせば、条件を満たせば適切に承認されるように運用すべきだということを重ねて申し上げて、質問を終わります。
○齊藤健一郎君 NHKから国民を守る党、齊藤健一郎です。本日、よろしくお願いいたします。 本日の質疑なんですけれども、実は、iPodtouchと言われる、河野大臣が予算委員会の方で話題にしていただきましたので、私も、通話機能のないというところが議運の方で承認されるということだったので、そちらを使用して、本日、iPodtouchで質疑を行いたかったんですけれども、ちょっと理事会の方で、議運で掛け合うようということで、もう今回、結局紙でやることになったんですけれども、国会のデジタル化というところ込みで、是非、やはり総務省というのは情報通信をつかさどるというところで、やはり総務省でひとつ考えていかなければならない、この委員会で考えていかなければならないことなんじゃないかなというところで、ひとつ、まずその質問の方から始めさせていきたいと思います。 まず、NHKの取材メモがちょっと流出したところなんですけれども、野田先生の方からの質問いただきましたので、ここの部分は省略をさせていただきます。 省略をさせていただくんですけれども、今回の件に関しては、外部の派遣スタッフということもあって、ある意味、NHK側も被害者であるというところの同情の余地はあるんじゃないかなとは私自身思っているんですけれども、ただ、今後、やっぱりNHK、隠蔽体質とかというのを、たくさん問題抱えていますので、今後とも、こういった問題があった時点で、すぐにでも、少しでも早くNHK側の方から情報を出していただくというところに取り組んでいただきたいなというふうに思っております。 そして、一つ目の質問なんですけれども、お手元の資料、お配りしております。NHKが、紅白歌合戦で、そこのチーフプロデューサーの方が八千万円の横領をしたというふうな記事が出ております。最終的には、そのほかの横領も発覚して、最終的に一億四千万円もの横領が発覚したというところなんですけれども、こちらに関して、民事訴訟にてチーフプロデューサーの方に支払が裁判所から命じられているんですね。 稲葉会長、こちらの一億四千万に関しては全額回収が済んでいるかどうか、お聞かせください。
○参考人(稲葉延雄君) 御質問の制作費の不正支出事件に関連し、NHKでは、元チーフプロデューサーなどの不動産、金融資産、就労状況などを徹底的に調査いたしまして、およそ六千七百万円を回収してございます。しかし、これ以上の回収の見込みが立たなくなり、民事訴訟の判決や和解の時効十年が経過した段階で、外部の弁護士にも相談し、被害総額のうち、およそ一億二千五百万円を償却処理をいたしました。この件については会計検査院にも御報告してございます。 全額の回収に至らなかったことは、受信料で支えられている公共放送として非常に重く受け止めてございます。
○齊藤健一郎君 回収し切っていないというところなんですけれども、やはりこれはもう直接受信料とかにも影響してくるものなので少しでも多い回収を望みたかったんですけれども、全額ということじゃないということは非常に残念ではあります。今後こういったことがあれば、少しでも多い金額、全額回収できるように取り組んでいただきたいと思います。 その回収というところでもう一件あるんですけれども、受信料裁判で支払が言い渡された方々、そういった方々もいます。その方々、支払命令から十年たっているにもかかわらず、まだそこの回収が済んでいないという方々の事例も届いております。 このことに関して、稲葉会長、この受信料の裁判の支払というところに関しても、ひとつ回答の方をお願いいたします。
○参考人(稲葉延雄君) 支払督促は、文書、電話、訪問などによりまして受信料制度の意義や公共放送の役割を丁寧に御説明した上で、それでもなおお支払いいただけない場合の最後の方法として実施してございます。最終的に強制執行を申し立てるかどうかという点を含めて、民事手続や個別の事情を総合的に勘案して判断していくものというふうに考えてございます。 NHKとしては、支払命令からの期間にかかわらず、文書、電話、訪問などにより受信料のお支払をお願いを継続してございます。ただし、支払命令から十年経過後の時効の、経過後に時効の申出があった場合には、時効として取り扱うことにしてございます。
○齊藤健一郎君 NHKの方々も、自分の財布だと思って、しっかり回収しないといけないものに関しては回収していただくようによろしくお願いいたします。 そして、こちらの方なんですけれども、次、稲葉会長への提案という形でさせていただきたい事案が一個あります。 先ほども、受信料の問題の方なんですけれども、八十万円以上滞納している人もいれば、その十分の一の八万円で裁判が起きているような事例もあります。NHK側としては、先ほども説明いただきましたけれども、懇切丁寧に説明しても理解してもらえない、そういった方々にその裁判を起こしているというふうに言われております。 我々は、二万人を超える委任を我々の党で受けております。そのような方々に議員会館にお越しいただいてNHKから直接説明をする、そんな機会をちょっと設けていただきたいなと思っております。 それに関して、双方話し合う機会、我々がそういう機会を設けましたら、稲葉会長、そこの場に出席していただくこと自体は可能でしょうか。お聞かせください。
○参考人(稲葉延雄君) NHKといたしましては、視聴者の皆様からの受信料に関する御意見あるいは苦情は、放送法にのっとりまして、ふれあいセンター又は各放送局で個別に受け付けし、対応しているという状況でございます。 そういうことでございますので、私を含めてNHKの担当者が議員会館でお話合いに応じてほしいという御要望にはお応えできないと考えております。
○齊藤健一郎君 個別にということなんですけれども、実際にはNHKのコールセンターがつながらないというふうに、個別に相談したい視聴者も、実際にはもう全く相談できないというような状況、そこに我々、NHKから国民を守る党のコールセンターに電話があったり、うちの立花党首の下に直接、携帯電話に電話、相談があったりなど、非常に多くの電話が鳴り続けるんですね。その場を我々がやっぱりしっかりと、視聴者の方々、そういう委任を受けた方々をお呼びして、そういった場を設けたいので、是非とも、そうはしないですよと言わず、一度検討ぐらいはしていただきまして、そこで有意義な、しっかりした、NHKが今後きっちりと視聴者の方々に理解してもらえるような努力、こちらも一度検討してもらえたらなと思います。 また改めて、ここに関しては、また別の機会でしっかり提案をさせていただこうかなと思いますので、一度お持ち帰り、御検討いただけたらなというふうに思っております。 そして、続いて、ジャニーズの問題についての質問をさせていただきたいと思います。 今年の紅白歌合戦、旧ジャニーズのタレントさんは選ばれませんでした。選考から外されたんですね。実際にジャニーズの方が出ないというのは一九七九年の四十四年ぶりということなんですけれども、NHK側としては、今回、そのことに関して、被害者への補償等が十分判断されるまで新たな出演依頼を見合わせる、こういった表明の仕方をされております。 これについて、旧ジャニーズのファンの方々から、たくさん楽しみにしていた方もいらっしゃると思うんですけれども、そういったクレームがまずあったのか、そして、この紅白歌合戦に出場者をどのような形で誰が決めているのか、そして、その権限を持った人というものが、方が権限を擁して不正に選考されたような事例というのが実際にこれまであったのか、お聞かせください。
○参考人(稲葉延雄君) 旧ジャニーズ事務所に所属するタレントへの新規の出演依頼でございますけれども、これは、被害者への補償や再発防止の取組が着実に実行されていることが確認されるまでの間、当面行わないという方針でやってきてございます。これに関して、視聴者の皆様からは、肯定的な御意見それから否定的な御意見含め、様々な御意見を頂戴してございます。 紅白歌合戦の出場歌手は、今年の活躍、世論の支持、番組の企画、演出の三つの観点から、様々な調査データを基に総合的に判断して、紅白歌合戦の制作担当者が決定してございます。また、今年は、第七十四回NHK紅白歌合戦の出演者に対する人権尊重ガイドラインに出演者の所属事務所が賛同していただくことを前提としてございます。 このような紅白歌合戦の出場者選定に関してでございますが、これまで不正行為等はないというふうに認識してございます。
○齊藤健一郎君 ありがとうございます。 実際問題、たくさん世間でもそういった権限のある方が様々な賄賂を受け取ったりであるとかというふうなお話もよく聞くところであるんですけれども、今回、NHKの方ではそういった不正はないというふうに断言をしていただきましたので、もちろん、そのないということを信じて、今後、このことに関しても、そういった情報が、うわさがあるならば、内部でしっかり調査をしていただきまして、そのことに関して、少しでも情報を出さなければならないものはいち早く情報を出して、視聴者からの信頼というものを是非とも受け取っていただきたいなというふうに思います。それがそのまま受信料という形に跳ね返ってくる形になると思いますので、是非ともよろしくお願いいたします。 NHKの問題に関しては、これで以上になりますので、NHK会長、退室していただいても大丈夫でございます。ありがとうございます。
○委員長(新妻秀規君) じゃ、日本放送協会稲葉会長におかれましては、退席いただいて結構でございます。 齊藤委員、ほかのお二人の方はお残りですか、それとも。
○齊藤健一郎君 NHK関係者は大丈夫でございます。
○委員長(新妻秀規君) それでは、日本放送協会小池専務理事、また安保理事におかれましても、退席いただいて結構です。
○齊藤健一郎君 続きまして、総務省の方にお伺いいたします。シンプルな質問です。 現在、投票所において候補者名を書いた投票用紙の写真撮影、こちらは可能かどうか、イエス・オア・ノーでお答えください。
○政府参考人(笠置隆範君) イエスかノーかということでございますが、御説明をさせていただきます。 公職選挙法では、投票所内での写真撮影を明文で規定をする、あっ、明文で禁止する規定はなく、また、選挙人が自ら記載した投票用紙を写真撮影することを禁止する明文の規定もございません。一方、投票管理者は、投票所の秩序保持の観点から、投票所の秩序を乱す者があるときは、これを制止し、命令に従わないときは投票所外に退出させることができるとされております。 投票所内での写真撮影につきましては、他の選挙人が不快や不審に感じることなどもあり、円滑な投票を損ねるなどの場合もあることから、各投票管理者においては、この規定等に従いまして、写真撮影を認めるかどうかを含め、適切に御判断いただいているものと考えております。 以上でございます。
○齊藤健一郎君 ありがとうございます。イエス・オア・ノーで聞きたかったんですけれども、取りあえずイエスということで受け取っておきます。 要するに、禁じられていないという説明をいただいたんですね。禁じられる、これは、要するに自治体ごとに結構対応が違うんです。写真を撮ってもいい投票所もあれば、撮ってはいけないというふうに言っている投票所もあります。 一つちょっと事例を紹介させていただきます。 去年の参議院の選挙におきまして、全国の各投票所でのそういった対応がばらばらであったことから、我が党の秘書が総務省に確認したところ、あくまで投票管理者の判断であるというふうな回答をもらいました。今お答えいただいた部分でございます。 こちらに関しては、このような対応を取ると、各選挙管理委員会の方が有権者からの問合せが結構殺到して困っているというふうな声も聞いております。まあ、実際に困っているということなんですけれども。 このような不公平がないように、総務省としてこのルールの統一をして周知徹底していくことというのが必要だと思うんですけれども、総務大臣にお伺いしたいんですが、時間、もうこの質問で終わりですので、時間気にしなくて結構なので、少しゆっくりお答えいただけたらなと思います。時間気にしなくて大丈夫でございます。
○国務大臣(鈴木淳司君) 候補者名を書いた投票用紙の投票所内での写真撮影については、投票の秘密保持や投票所の秩序保持の観点から、投票管理者において写真撮影を認めるかどうかについて適切に判断されるべきものと考えておりまして、このことについて、総務省としましては、これまでも問合せがあれば説明をしてまいりました。また、してまいります。 なお、昨年十二月に衆議院の倫選特委で開催されました自由討議におきましては、選挙人の自由な意思表明を考えたときに、投票が平穏な環境の下で行われる必要があり、投票所内での投票用紙の写真撮影を禁止すべきとの意見が出されたと承知いたしております。 総務省としましては、投票所において候補者名を書いた投票用紙の写真撮影は公職選挙法上禁止されておらず、これを認めるべきとすべき、認めることとすべき旨を通知することは考えていないところでございます。
○齊藤健一郎君 要するに、投票所で投票者が実際に写真撮影することは、今言われたとおり、自由ではあるんですね。ただ、それがやっぱり自治体に任せるということなので、やはりこちらに関しましては、自治体が非常に困っていますので、その声をもう一度聞いていただきまして、それは検討いただきたいなというふうに思っております。 そして、ちょっと時間が来ましたので、質問ではなく、最後、御意見だけさせていただきたいんですけれども、あくまでも期日投票であればSNSの活動というもの自体は認められているんですね。これが実際、投票日であれば、こちらに関しましては、選挙運動に当たるので、写真撮影、SNSのアップというものは駄目なんですけれども、期日前投票、写真を撮ってSNSにアップするということが可能である限り、是非、ここ、写真撮影を止めているということは選挙妨害にも、その投票所が選挙妨害を実際にしているということに当たりますので、そのことも総務省の方としては、選挙妨害はさせないように、自治体側に指導を含めてその統一のルールを作って周知徹底をしてほしいなという願いを込めて、私の質問を終わりにしたいと思います。 以上です。
○広田一君 徳島・高知の広田一でございます。どうかよろしくお願いを申し上げます。 私は、十一月九日、質疑をさせていただきました。ガソリン高騰対策の続きを質問をいたします。 車社会である地方、そして企業にとって、物価高騰対策の一丁目一番地はガソリン高騰対策であります。これは党派を超えて共有できることではないかなというふうに考えております。 私は、激変緩和補助金、これが駄目だというふうに言っているわけではありません。当然のことながら、価格の抑制効果はございましたし、スピード感もありました。しかし、激変緩和というふうに言いながら、さすがにこれ二年以上続けることになりますと、要は、もう一つの抑制策でありますいわゆるガソリン減税、暫定税率の減税と比較をして、今後どうすべきかということを考えていくことが大事であるというふうに思うところでございます。 ポイントは二つございまして、一つは価格の引下げ効果、もう一つは財政的な観点であります。 先日の御答弁で、価格につきましては、激変緩和補助金、これ平均してリッター当たり二十二・八円、ガソリン価格の引下げ効果があることがこれ初めて分かったわけであります。対するトリガー条項発動によるガソリン税の暫定税率の減税による引下げ効果というものはこれ二十五・一円でございますので、ガソリン減税の方が二・三円も安くなる、つまり利用者負担が減るということが分かりました。 次に、この前の議論で宿題になりました、公表していないと言われておりましたガソリン、軽油、重油、灯油などの油種ごとの支出実績について、これ私から言わせれば、既に六兆二千億円の補助金は石油元売会社等に支出済みなわけでございますので、油種ごとの支出実績も当然把握をしていなければならないわけであります。 その後、調査をされたというふうに承知をしておりますので、精査をされて、分かる範囲、期間でお示しをください。
○政府参考人(定光裕樹君) お答え申し上げます。 ガソリン等の激変緩和事業につきまして、これを開始しました令和四年一月から直近年度末であります令和五年三月末までの油種別の補助金額の支払実績を集計いたしました。 具体的には、揮発油が一兆三千四百五億円、軽油が九千五百二十四億円、灯油が三千八十九億円、重油が四千五百九十八億円、航空機燃料が六百六十二億円となってございます。
○広田一君 これも初めて公表されたわけでありますけれども、これ合計金額は一体幾らでしょうか。
○委員長(新妻秀規君) 速記を止めてください。 〔速記中止〕
○委員長(新妻秀規君) 速記を起こしてください。
○政府参考人(定光裕樹君) 合計金額は約三・一兆円でございます。
○広田一君 ありがとうございます。 つまり、既に支出済みの六兆二千億円の補助金額の半分は判明したということでありますので、是非、定光部長、残りの三兆一千億円につきましても、どこに使われたのか、速やかに公表するように要請をしたいというふうに思います。 この中のガソリンについては、実質十四か月で一兆三千四百五億円ということであります。そうすると、ガソリン補助金の一年間の概算払金額は約一兆一千四百九十億円となります。対する令和四年度のいわゆるガソリンの暫定税率分の税収は幾らか。これ、財務省の資料によりますと、一兆六百六十七億円であります。差引き、実に八百二十三億円もガソリン減税をした方が国の実質的な財政負担は少なくなるという、これ、あらあらの計算でございますができるわけでございます。これ、二年続けると千六百四十六億円。つまり、このガソリンの暫定税率の減税の方が石油元売会社への補助金よりも、国民、消費者、そして事業者にとっても、さらに、国の財政にとってもメリットがあるということが分かりました。 また、政策的に言いましても、この燃油の激変緩和と言いながら、やはりこれは、補助金を二年以上続けると、当然のことながら市場原理といったものが損なわれてしまっております。加えて、補助金というものは、その性質上、車を利用しない方、使わない方、運転しない方もひとしく国民の皆さんの負担を強いるわけでございますから、これ長く続けると、公平性の観点からも私は問題ではないかなというふうに考えるところでございます。 また、ガソリン税についても、私は、道路整備が喫緊の課題の地方出身者でございますので、当時、ガソリン税を含む道路特定財源の一般財源化、この法案に、私は、会派の決定に反しまして、造反しまして、反対をして、国土交通委員会の理事を辞任をいたしました。そこから、道路特定財源が一般財源化されてはや十五年、暫定税率につきましてはいよいよ来年で五十年を迎えるというふうなわけでございます。その上に、これは消費税との二重課税というものが永遠的に実質的に続いておりますので、私は、もうそろそろこれは本当に見直すときが来たんじゃないかなというふうに考えております。 鈴木大臣は、十一月九日の私の質問に対して、ガソリン価格の高騰を含めた物価高は国民生活や事業活動に大きな影響を与えておりまして、引き続きその対策に万全を期す必要があると述べられております。私も全く同感であります。総務省は各府省の政策評価も担っていらっしゃいます。また、岸田総理もようやくトリガー条項の発動に前向きに検討する答弁もありました。 繰り返しになりますけれども、地方における物価高騰対策の一丁目一番地はガソリン高騰対策であります。私は、大臣がおっしゃるとおり、国民の皆さんの生活に直結する政策については不断の検証と改善に取り組まれて、万全を期していただきたいというふうに思います。 仮に、仮になんですけれども、これ、ガソリン減税が実現しますと、地方揮発油税も同じように減税になります。となりますと、地方財政計画にも影響が出てくる、関連することでありますので、このガソリン高騰対策について、鈴木大臣の御認識、御所見をお伺いをいたします。
○国務大臣(鈴木淳司君) まさに、ガソリン、地方の生命線でありますので、その価格高騰は大変重要な課題だと認識しております。
○広田一君 大臣、自分も結構大演説して、このガソリン減税についてお聞きをさせていただいているわけでございます。 この前の答弁のときに、私、大臣が、このガソリン価格の高騰を含めた物価高、国民生活に非常に大きな影響を与えていると、だから万全を期す必要があるというふうな御答弁を踏まえて、それを、激変緩和の補助金と、いわゆるトリガー条項の発動による価格抑制策、これを、いわゆる実際の抑制効果と国の財政に対するメリット、デメリット、こういうものをやっぱり比較考量した上で今後議論していかないといけないんじゃないか。 特に、地方揮発油税は、直接的に総務省の所管ではありませんけれども、先ほど言ったように、これもし減税をした場合には地方財政にも影響が出てくる問題でございますので、私は、総理が検討しているというふうに言った以上、総務省としても問題意識高くこの問題については検討していかないといけないというふうに思いますので、鈴木大臣の再度の答弁を求めて、私の質問を終わりたいと思います。
○委員長(新妻秀規君) 時間ですので、簡潔におまとめください。
○国務大臣(鈴木淳司君) まさに広田委員の問題意識と同じでありますので、様々な観点からガソリンの価格については検討していきたいと思っております。
○委員長(新妻秀規君) それでは、本日の調査はこの程度にとどめます。 ─────────────
○委員長(新妻秀規君) 国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部を改正する等の法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。鈴木総務大臣。
○国務大臣(鈴木淳司君) 国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部を改正する等の法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 デジタル社会の形成に向けて、我が国のデジタル化の基盤となる情報通信ネットワークのサイバーセキュリティーを確保するため、国立研究開発法人情報通信研究機構がサイバーセキュリティー対策を十分に講じていない電気通信設備の管理者等に対して助言等を行うための規定を整備するとともに、サイバー攻撃手法の変化に応じた特定アクセス行為等の機動的な実施を可能とするための規定を整備し、あわせて、同機構の業務範囲の見直しの一環として、特定通信・放送開発事業実施円滑化法の廃止等を行う必要があります。 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。 第一に、国立研究開発法人情報通信研究機構の業務の範囲に、その研究等の成果の普及として、サイバーセキュリティーの確保のための措置を十分に講じていないと認められる電気通信設備の管理者等に対して助言等を行う業務を追加することとしております。また、総務大臣が機構の当該業務に関する中長期目標の策定、変更等をしようとする際に、サイバーセキュリティ戦略本部の意見を聴かなければならないこととしております。 第二に、機構が令和五年度末までに限り行うこととされているID、パスワードに脆弱性がある電気通信設備の調査を行う特定アクセス行為の実施等に係る業務について、令和六年度以降もサイバー攻撃手法の変化に応じて機動的に実施ができるようにするために、当該業務を、総務大臣からあらかじめ認可した実施計画に定められた期間等において実施できる等の規定を整備することとしております。 第三に、デジタル社会の形成に向けた機構の業務範囲の見直しの一環として、機構の業務の特則等を定めた特定通信・放送開発事業実施円滑化法を廃止し、同法に規定する機構の業務を実施するための機構の信用基金及び債務保証勘定を清算、廃止することとしております。 以上のほか、所要の規定の整備を行うこととしております。 なお、この法律は、一部の規定を除き、令和六年四月一日から施行することとしております。 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同を賜りますようにお願い申し上げます。 以上でございます。
○委員長(新妻秀規君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。 午前十一時四十四分散会