総務委員会 第3号
- 発言数
- 92 件
- 登壇者
- 18 名
- 会派数
- 9
- 開催日
- 2023/11/29
会議録
○委員長(新妻秀規君) ただいまから総務委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告をいたします。 昨日までに、窪田哲也さん、高橋はるみさん及び中西祐介さんが委員を辞任され、その補欠として西田実仁さん、藤川政人さん及び吉井章さんが選任されました。 ─────────────
○委員長(新妻秀規君) 理事の補欠選任についてお諮りいたします。 委員の異動に伴い現在理事が一名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。 理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(新妻秀規君) 御異議ないと認めます。 それでは、理事に松下新平さんを指名いたします。 ─────────────
○委員長(新妻秀規君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣府地方創生推進室次長佐々木正士郎さん外八名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(新妻秀規君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
○委員長(新妻秀規君) 地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。鈴木総務大臣。
○国務大臣(鈴木淳司君) 地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 今回の補正予算により令和五年度分の地方交付税の額が八千五百八十四億円増加することとなりますが、地方財政の状況等に鑑み、同年度に行うこととしていた交付税及び譲与税配付金特別会計借入金の償還について、三千億円の償還を繰り延べることとしております。 本年度においては、これらのうち五千七百四十一億円を交付することとし、これに対応して、経済対策の事業等の円滑な実施に必要となる財源を措置するために、令和五年度に限り、臨時経済対策費を設けるとともに、臨時財政対策債の償還に要する経費の財源を措置するために、同年度に限り、臨時財政対策債償還基金費を設けるほか、同年度に発生した災害等に対応するため、同年度分の特別交付税の総額を増額することとしております。 また、令和五年度に活用することとしていた地方公共団体金融機構の公庫債権金利変動準備金一千億円について、その活用を取りやめるほか、残余の額四千八百四十三億円を令和六年度分の地方交付税の総額に加算して、同年度に交付することができることとしております。 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同を賜りますよう、お願い申し上げます。
○委員長(新妻秀規君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
○岸真紀子君 立憲民主・社民の岸真紀子です。 一九九三年、衆議院と参議院における地方分権決議から三十年、地方分権の現在はどうなっているかといえば、権限も財源も国に縛られているのではないかと感じるところです。 権限の点でいえば、今回、岸田政権が打ち出した総合経済対策には、来年六月をめどに地方税までをも政権が決めて定額減税をすると言っていますが、鈴木大臣、これは、ああいった策を打ち出す前に地方の声を聞いたのかということを確認させてください。また、聞いたとすれば、どこでどんな方から聞いて、意見反映されたのかというのもお答え願います。
○国務大臣(鈴木淳司君) 今回の減税につきましては、デフレ脱却に向けて、足下の税収増を所得税、住民税の形で分かりやすく国民にお返しするものとして、総理から指示を受けたものであります。個人住民税のみを負担されている方もおられることから、減税の効果を広くお届けするため、住民税においても減税を行うこととされております。 税制についての詳細は、今後、与党税制調査会において御議論されることとなります。その際、地方団体からも事務が円滑かつ効果的に実施されるよう配慮していただきたい旨の要望がなされておりますので、それを踏まえた検討が行われるものと考えております。 総務省としましても、地方団体が事務を円滑に実施できますように、現在、地方団体の御意見も丁寧に伺っているところでありまして、そうした御意見を踏まえつつ、適切に対応してまいりたいと思います。
○岸真紀子君 今御答弁いただいたように、残念ながら、先に地方の声を聞いたというわけではなさそうだということは、本当にどうかなと私は思います。本来はやっぱり先に聞くべきだったのではないかということは改めて指摘させていただきます。 そもそも、税収増の還元と言っているのは岸田総理であって、財政の面でいえば、二〇二二年度分も二〇二一年度分も所得税の増収分は他の予算に使用していますし、その中には、私も去年の今頃とかその前の年とか質疑をさせていただいた、地方交付税の増額分として交付が既にされていて、当然ながら自治体では財源として既に使用しています。地方税の増収分だって、当然ながらその年の歳入として受けておりまして、その年度ごとに必要な経費として歳出として使っています。 その状態の中で、地方税の減税を還元だと言って国が勝手に決めようとするのはいかがなものかと私は考えています。地方財源に影響を及ぼすこの国の施策の在り方についてお答え願います。
○副大臣(馬場成志君) お答えします。 税制についての詳細は与党税制調査会において議論されるものと承知しておりますけれども、先般閣議決定されました総合経済対策において、個人住民税の減収額は全額国費で補填することとされております。
○岸真紀子君 ただいま御答弁いただいたように、全額国費でということで御検討されているということを確認できました。 一方で、不交付団体はどうなるのかというのも改めて確認させてください。不交付団体も補填されるのか、答弁をお願いします。
○大臣政務官(船橋利実君) お答えいたします。 先ほど馬場副大臣から申し上げましたとおり、先般閣議決定されました総合経済対策において、個人住民税の減収額は全額国費で補填をするとされております。不交付団体につきましても補填をすることとなりますが、その具体の補填方法などについては現在検討しているところでございます。 総務省といたしましては、地方の財政運営に支障が生じないよう、年末に向けて財政当局と十分協議をしてまいりたいと思っております。
○岸真紀子君 ありがとうございます。 明快に今答弁で、不交付団体も何らかの形で全額国費で補填するというふうに答弁をいただきました。 引き続き、財務省との交渉になってくるかと思いますが、総務省、総務大臣においては一生懸命確保していただくようにお願いいたします。 今回の補正予算の約十三・二兆円のうち、赤字国債の発行が九兆円弱となっています。国債発行が積み上がることで過去には地方財政にまで大きな影響を及ぼしたことは、私にとっては新しい記憶なんです。次年度に向けて、地方自治体に必要な交付税財源の確保、そして地方財源の確立には、やっぱりこの法定率の引上げというのが欠かせません。 総務省の悲願でもあると存じておりますが、鈴木大臣の在任中にこれ実現していただくことをお願いし、御答弁をお願いします。
○国務大臣(鈴木淳司君) 地方財政の健全な運営のためには、本来的には、交付税率の引上げなどによりまして地方交付税総額を安定的に確保することが望ましいと考えております。 交付税率の引上げにつきましては、令和六年度の概算要求におきましても、巨額の財源不足が見込まれることから事項要求をしております。現在のところ、国、地方共に厳しい財政状況にありますので容易ではありませんけれども、今後も粘り強く主張して、政府内で十分に議論してまいりたいと思います。
○岸真紀子君 なかなか厳しいところではあると思うんですが、これは絶対やってほしいというところです。これ多分、与野党共に同じ思いだと思いますので、よろしくお願いします。 また、少子高齢社会は本当に顕著で、特に過疎地域とか条件不利地域においては、高齢化率は四割を超えている市町村が多くなってきています。北海道も百七十九市町村あるんですが、六十五歳以上人口が三八%を超えているのが百四市町村、半分以上です。なおかつ、七十五歳以上人口が二割を超えているというのが百三市町村あります。五人に一人が七十五歳以上という地域実情の中、様々な課題があって自助や共助ではどうにもできないことが多くなってきています。 人口減少となっても自治体で担う役割は大きくなっているということになっておりまして、住民を守るという観点からも国土を守るという観点からも重要になっています。なので、地方財政の確立は本当に重要であるということを総務大臣は訴えていただきたい。なおかつ、大臣は地方議会議員の経験もございますのでこれは御理解いただけると思いますが、どうぞよろしくお願いします。大きくうなずいていただきました。 次に、十二月にかけてふるさと納税の競争が激しくなることを鈴木大臣御存じでしょうか。所得税の還付であったり翌年度の住民税の控除の対象とするために、十二月は一生懸命、皆さん、広報激しくなってくるんです。ふるさと納税の問題はこれまで私何回も取り上げてきておりますが、大臣にも意識していただくために一点お伝えしたいです。 ふるさと納税には、意義として掲げているのが、税制を通じてふるさとへ貢献する仕組みとあります。しかし、先日も、一般的に見て商品の購買でしかないなと感じる場面があったので、御紹介します。 大臣になるとなかなか、警備の関係もあってタクシーに乗ることって少なくなると思うんですが、私、先日タクシーに乗ったところ、タクシーには今、後方部座席に乗った方に広告というか、タブレットで広告の掲示がされるんですけど、ここに、皆さんも多分一度は聞いたことがある有名なマットレスパッドのコマーシャルが流れてきたんです。ああ、マットレスか、あの有名なのねと思って見ていたんですが、これがふるさと納税の宣伝なんですよ。なのに、自治体名が一切出てこなかった。一切出てこなかったんです。ふるさと納税なのにふるさとが一切感じられない制度となっているんではないかと感じていて、もう官製通販と言わざるを得ないということにとても懸念をしております。 今私が述べた問題はほんの一部でございますが、大臣はどのようなこのふるさと納税に認識を持っておられるのか、お聞きします。
○国務大臣(鈴木淳司君) 今委員もお触れになりましたけれども、ふるさと納税は、ふるさとやお世話になった地方団体への感謝の気持ちを伝えて、税の使い道を自分の意思で決めることを可能とするものでありまして、そういうことで創設された制度であります。 この制度を活用して寄せられた寄附金は、子供食堂などの子育て支援、遠距離通学支援などの教育に関する取組や災害時の被災者支援など、様々な地域の課題解決のために使われているものと承知をいたしております。また、返礼品として地場産品を提供することで、新たな地域資源の発掘を促し、雇用の創出や地域経済の活性化につながっているものと考えております。 制度が普及する過程におきまして過度な返礼品競争が行われたことなどを背景にして、令和元年度に対象となる地方団体を国が指定する制度を導入し、今年もこの指定基準の運用を厳格化する改正を行ったところであります。各地方団体におきましても、指定制度におけるルールの遵守を徹底していただくとともに、制度の趣旨を踏まえ、節度ある取組を行っていただくことが重要であります。 様々な御指摘がありますけれども、今後とも、指定制度の下、各地方団体との、納税者等の皆様の御理解をいただきながら、ふるさと納税制度が本来の趣旨に沿って適正に運用されることを望みながら、そういうふうに取り組んでまいります。
○岸真紀子君 今朝の立憲民主党の総務部門会議という中でも、このふるさと納税の問題について審議をさせていただきました。やっぱりいろんな問題があって、かといって、今、ふるさと納税が一つの自治体で百九十億円集めているところもあったりすると、なかなかやめるにもやめれないという実態にあります。とはいえ、やっぱり行き過ぎた競争になってしまっているのは非常に問題ですし、地方交付税という観点でいうと、結局、減収になったところに交付税補填しているので、交付税が毀損されているという問題がありますので、引き続きこの点は議論させていただきたいと思います。 本法律案では、今回の普通交付税の増額交付に対応して、二〇二三年度に限り基準財政需要額の臨時費目に臨時経済対策費二千二百二十九億円を創設することとしていますが、これはどういった目的なのか、また、どのような財政需要をどのような指標で算定する見込みなのか、お伺いします。
○政府参考人(大沢博君) お答えいたします。 地方団体が経済対策の事業等を円滑に実施をするために必要な経費を算定するために、普通交付税の基準財政需要額に臨時経済対策費を創設することとしております。 算定に当たりましては、人口を基本としつつ、今般の経済対策におきまして、地方の成長を実現する、人口減少を乗り越えるなどの柱立てに沿った事業の内容等に対応いたしまして、地域の活性化であるとか子ども・子育て支援等に関する客観的な指標を用いて補正措置を講じ、各地方団体における必要経費の算定を行う方向で検討してまいります。
○岸真紀子君 これからの検討ということではあるんですが、じゃ、この中身について更にちょっとお伺いします。 二〇二二年度第二次補正予算で措置された臨時経済対策費は経済対策に係る地方単独事業分も算定をされていましたが、今回は想定をしているのでしょうか。想定していないとすれば、その理由をお伺いいたします。
○政府参考人(大沢博君) お答えいたします。 昨年の補正予算におきましては、地方団体が補正予算における経済対策の事業や経済対策に合わせた独自の地域活性化策等を円滑に推進するために必要な財源として、臨時経済対策費を〇・四兆円措置をしておりました。 本年度、令和五年度の補正予算におきましては、交付税法定率分の増が〇・九兆円ということでございまして昨年度よりも大幅に少ないこと、また、別途、地方団体が地域の実情に応じて物価高騰対策に柔軟に活用できる重点支援地方交付金が〇・五兆円、これは内閣府の予算でございますけれども、これが追加されることなどを踏まえまして、金額としては昨年度よりも小さくなっておりますけれども、今般の臨時経済対策費におきましては、補正予算における歳出の追加に伴う地方負担を中心として措置をいたしまして、あわせて、追加財政需要額で賄えない給与改定費への対応を含めて、これらに必要な財源として〇・二兆円を臨時経済対策費で措置をしたところでございます。
○岸真紀子君 ありがとうございます。大分すっきりと明快になってきました。 次に、本法律案は、二〇二四年度及び二〇二五年度における臨時財政対策債の元利償還金の一部を償還するための基金の積立てに要する経費の財源を措置するために、二〇二三年度の普通交付税を三千億円増額交付することとし、これに対応して、二〇二三年度に限り、基準財政需要額の費目に臨時財政対策債償還基金を創設することとなります。 これは二〇二一年度補正予算時とは異なる取扱いになると承知しておりますが、二〇二一年時のときは、その年度に発行した臨時財政対策債を償還するものであって、今回は、今年度以前に発行した臨時財政対策債の二〇二四年度、二〇二五年度元利償還金を償還するものとなっています。 なぜ、二〇二三年度に発行した臨時財政対策債の償還ではなく、そのような取扱いとしたのか、また、二四、二五年度の二年間を対象とした理由をお伺いします。
○政府参考人(大沢博君) お答えいたします。 二〇二一年度、つまり令和三年度でございますが、その補正予算におきましては、当初予算におきまして臨時財政対策債の発行額が前年度から大幅に増加をしておりましたので、そのときには、当該年度の臨時財政対策債を対象にいたしまして、償還基金費一・五兆円を措置をしておりました。 一方で、令和五年度、今年度の補正予算におきましては、令和六年度、七年度の臨時財政対策債の償還のための基金の積立てに要する経費として〇・三兆円を措置することとしております。 これは、一つには、臨時財政対策債の残高が令和五年度末見込みで四十九・一兆円に上っておりまして、地方団体からその縮減について強い要望があることがあります。また、二つ目の理由といたしましては、地方財政は、後期高齢者の増加等によりまして社会保障関係費の増加が見込まれていることに加えて、今年の、本年の人事院勧告でありますとか会計年度任用職員の処遇改善のための法改正がなされたことなどを踏まえますと、今後は、給与費も増加が見込まれるなど厳しい状況にあると考えております。 今般、臨時財政対策債の償還基金費の措置を行うことは、来年度以降の公債費負担の抑制につながるものでありまして、地方団体の安定的な財政運営に資するものと考えております。 なお、措置対象を令和六年度と七年度の二年間といたしましたのは、今後、いわゆる団塊の世代が全員七十五歳以上となる令和七年度までは社会保障関係費が特に増加することが見込まれておりまして、地方財政全体としては償還基金費の措置によって公債費の抑制を図る必要性が高いというふうに考えたものでございます。
○岸真紀子君 ありがとうございます。 なので、いろんなことを、将来的なことも踏まえて今回はこのような交付税法の中身にしているというお答えでした。本法案による交付税の取扱いについては、総務省としても安定的な地方財政の確立に向けて御検討いただいたものと私は評価いたします。 一方で、先ほども、過去の臨時財政対策債、対策費の償還基金との違いがあったり、次年度の財源不足に対応するための繰越し五千億円としていたりと、内訳での取扱いがこれがベストなのかどうかというのは私のような素人にはなかなか分かりづらいんです。なので、先ほどのようなちょっと細かい質問ですが、中身の方を確認させていただきました。 交付税は、あるべき一般財源所要額であって、当該年度の事情を的確に反映させなければなりません。今後に向けても、地方自治体の声、意見を聞いた地方財政の確立、確保を大臣にお願いしたいのですが、大臣の御答弁、お願いします。
○国務大臣(鈴木淳司君) 委員は自治体の職員であられたそうで、私は基礎自治体の議員でありましたから、地方財政の確保に懸ける思いは多分同じだと思いますが、社会保障関係費や人件費の増加が見込まれる中で、地方自治体は子ども・子育て政策の強化など様々な行政課題に対応していく必要がございます。 令和六年度の地方財政対策に向けては、こうした行政サービスを安定的に提供できますように、必要な一般財源総額をしっかりと確保してまいりたいと思っております。地方交付税総額を適切に確保しつつ、臨財債、臨時財政対策債の発行を抑制するなど、地方財政の健全化に取り組んでまいりたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。
○岸真紀子君 大臣、ありがとうございます。本当に思いは一緒なので、なるべく財源を確保していただきたいです。 もう一点は要望だけさせていただきますが、次年度に向けて森林環境譲与税の配分の問題が、この間もいろんな議員から要望があったと思いますが、これが、やっぱり人口の多い都市部が金額が大きくなってしまって、山間地の自治体への配分が少ないといった課題があります。これ、やっぱり山間部の方がその必要性というものがすごく重要でして、地域アドバイザーという方々も必要になってくるので、財源について保障をしていただくことをお願い申し上げ、私の質疑を終わります。
○音喜多駿君 日本維新の会の音喜多駿です。 初めに、この補正予算審議の観点から、総務省のトップリーダーである総務大臣の任期に関する質問をさせていただきたいと思います。 大臣の頻繁な交代は、政策の連続性と予算の効果的な運用に影響を及ぼす可能性があり、これは我が国の行政の安定性の重大な課題です。これ、我が党の守島正衆議院議員が衆議院の予算委員会でも指摘されておりましたけれども、予算審議をするたびに担当省によっては大臣が違う省庁が多いと、こういったことで本当に安定的な予算編成ができるのか、行政執行ができるのかというような問題提起をさせていただいたところでございます。 これ、総務大臣も例外ではありません。実は、過去二年間に総務大臣が四人交代したという事実がこの不安定さを示唆をしております。 まず、それぞれの大臣が具体的にどれほどの期間、この二年間、在任されたのか、総務省に伺いたいと思います。
○政府参考人(竹村晃一君) お尋ねの過去二年間の大臣の在任期間については、金子大臣は令和三年十月四日から令和四年八月十日までの約十か月、寺田大臣は令和四年八月十日から令和四年十一月二十一日までの約三か月、松本大臣は令和四年十一月二十一日から令和五年九月十三日までの約十か月となっております。 また、現鈴木大臣の任期は令和五年九月十三日からでございます。
○音喜多駿君 直近のこの前任三人が一年未満で辞任されていると。不祥事があったというときはまあ辞任はそれはやむなしだと思うんですけれども、その後にバトンを受け継いだ方も半年足らずで辞任してしまうと。 このような短期間の大臣交代が続くことは政策の一貫性や省内の士気に悪影響を及ぼす、これは私は明らかではないかと思うんですが、総務省の事務方としてこれに対してどのようにお感じになっているのか、これ率直に聞かせてください。
○政府参考人(竹村晃一君) 総務大臣の任命につきましては、任命権者である内閣総理大臣の御判断により行われるものであり、事務方として申し上げることはございません。
○音喜多駿君 では、もう一問だけ聞かせてください。 でも、このような大臣の頻繁な交代が予算策定の一貫性や政策の実施にどのような影響を与えていると思いますか。この点伺います。
○政府参考人(竹村晃一君) 総務省は、地方行財政、選挙、消防、情報通信、放送、郵便、行政評価などを幅広く所管する省庁であり、その予算や政策も多様でございますが、政策の立案、実施に当たりましては、行政の一貫性、継続性が保たれるよう十分留意しております。 一方で、経済社会情勢の変遷、国民ニーズの多様化、科学技術の進展などといった様々な事象の変化を踏まえて予算や政策の見直しを行う必要もあるものと認識をしてございます。 いずれにいたしましても、私どもとしては、総務省設置法に規定されております任務や所掌に基づき、内閣の方針に従い、大臣を始めとする政務三役のリーダーシップの下、所管行政に取り組んでいるところでございます。
○音喜多駿君 公務員の皆様は無人格性を守るという立場もございますし、個人で意見を述べることが適切じゃないというお考えから、事務方が大臣の任期についてなかなか具体的なコメントはできないと、そういう立場にあることは十分理解しておりますので、その中で精いっぱい丁寧なコメントをいただいたこと、ありがとうございます。 これは、本当、総務省の方を責めたいわけではなくて、これはもう先ほどから飛んでいましたけれども、任命権者の大臣、総理大臣の責任だと思いますし、やっぱりこれ、トップリーダーが一年足らずでもう交代してしまうと、これは民間感覚でいったら相当あり得ない話だと思いますし、大きさが違うよと言われるかもしれませんが、私も今、党の中で政策責任者の立場をようやく二年間やらせていただくことになりましたけれども、一年目というのは本当にもう何も分からない状態で始まって、二年目からようやく自分の思うことができるようになってきて、すわ三年目で勝負だと、こういったようなのがマネジメントとしては一般的な感覚に近いんじゃないかなというふうに思います。この頻繁な交代はやっぱり事務方に余計な負担をも及ぼしますし、これはやっぱり政治の責任というのは重大だというふうに思います。 そこで、大臣に伺います。 大臣として、この重要な職に就かれる際にどのような目標や計画を立てられましたか。また、それらの目標を達成するために設定された具体的な時間軸、ロードマップについてお伺いし、その上で、御自身の任期はどの程度を見込んでおり、その間にどのような成果を考えていらっしゃるか、この点についてお考えを伺いたいと思います。
○国務大臣(鈴木淳司君) まず、大臣の任命権者は総理でありますので、私が自らの任期について申し上げることは差し控えたいと思います。 そして、目標や計画、時間枠や戦略についてのお尋ねでありますけれども、総務省は国民生活の基盤となる重要な制度を幅広く所管しておりまして、政策ごとに様々でありますことから一概に申し上げることはできないとも考えております。 その上で私自身の決意を申し上げれば、各分野の政策を着実に前進させるべく、これまでの経験を生かしながら全力で取り組んでまいる覚悟でございます。
○音喜多駿君 まあ任命権者に聞いてくれよというようなお気持ちが伝わってくるんですけれども、それは総務大臣のお立場も理解をいたします。 やっぱりトップリーダーがいつまで在任するかほとんど見通しが立たないというような状況は、総務大臣自身も苦しいと思いますし、それをフォローしていく職員の立場としてもやはり非常につらいものがあるんじゃないかなというふうに思います。 この、一年に一遍もう大臣が交代するということが慣例化していますけれども、こうしたことに対して、いいのかと、本当にそれでいいのかというようなやはり世間の厳しい目は注がれているということは申し上げたいと思いますし、やはり大臣御自身もリーダーシップとビジョンを持って積極的な役割を果たしていただきたいというふうに思いますので、要望したいと思います。 では次に、議題にあります地方交付税について、その算定根拠の妥当性について伺います。 地方交付税の算定方法は、地方自治体の財政安定と国全体の地方財政の健全性を保つための重要な仕組みです。この中で、特に基準財政需要額の算定における中央政府の裁量の大きさについて少し議論をさせていただきたいと思います。 地方交付税の算定プロセスにおいて、中央政府の判断がどのように反映されて、その決定にどのような根拠が用いられているのかは、地方自治の自立性とも密接に関わっております。 この地方交付税の算定の前提となる基準財政需要額は、測定単位掛ける単位費用掛ける補正係数で計算されます。このうち単位費用について、地方交付税法第二条第六号で、標準的な条件を備えた地方団体が合理的かつ妥当な水準において地方行政を行う場合又は標準的な施設を維持する場合に要する経費を基準としと法定されていますが、結局その算定には標準団体の標準的な一般財源所要額が計算式に必要となっていて、ここに結局中央政府の裁量が大きく関与するという結果になっています。 この点において、総務省は、この恣意性をどのように排除し、透明で公正な算定を実現しているのか。 また、補正係数の追加や変更においても、国会での地方交付税法の改正が必ずしも必要ではないということは、これは政府の裁量の影響が大きいことを意味していますが、この補正係数の変更や追加が政府による恣意的な決定の要因となっている可能性が指摘されています。 この点について、総務省は、どのように考えて公平な基準を維持しているのか。総務省の見解をまず伺いたいと思います。
○政府参考人(大沢博君) お答えいたします。 地方交付税の算定に当たりましては、算定の基本的な主要事項を地方交付税法に定めておりまして、例えば、基準財政需要額の算定要素となる単位費用の金額などがそれに当たります。その上で、算定技術上の具体的細目項目であります、これは委員からも御指摘のあったような補正係数の具体的な内容等が当たりますけれども、地方交付税法の委任を受けた総務省令で定めているところでございます。 また、こうした法律や総務省令の改正、普通交付税の額の決定に際しましては、地方交付税法第二十三条に基づきまして、委員五名のうち三名が全国知事会や市長会などが推薦する者で構成される地方財政審議会の意見を聴かなければならないこととされております。 またさらに、地方交付税の額の算定方法につきましては、地方交付税法第十七条の四の規定によりまして、地方団体は意見を申し出ることができ、総務大臣はこれを誠実に処理しなければならないとされております。これによりまして、地方団体から毎年多くの意見をいただいておりまして、地方交付税の算定に反映をしております。 こうした仕組みを通じて、今後とも地方交付税の適切な算定に努めてまいりたいと考えております。
○音喜多駿君 審議会など様々な仕組みを使って地方自治体の意見を吸い上げようとしているということでありますが、この自治体の幹部が大名行列のように時折中央に陳情に来る様子は、まさにこの中央政府の裁量の象徴であり、事実上の中央政府の胸先三寸で決定されている状況を示しているんじゃないかと、こういう指摘も強くなされているということは改めてこの場で申し上げておきたいというふうに思います。 そして、地方交付税法三条三項では、地方自治体は、その行政について、合理的かつ妥当な水準を維持するように努めると規定されています。この条文は、地方団体の行政運営において透明性と合理性が求められていることを示しており、その精神は地方交付税の算定方法にも反映されるべきです。 しかしながら、この地方交付税の算定根拠を明確にする重要な情報は、実は、総務省ではなく、一般財団法人によって有料の出版物で提供をされています。具体的に申し上げると、一般財団法人地方財務協会は、地方交付税制度研究会を編集者として、「地方交付税制度解説(単位費用篇)」を四千九百五十円で、「地方交付税制度解説(補正係数・基準財政収入額篇)」を七千七百円で販売しており、ここで初めて単位費用や補正係数の解説がなされています。 そこで、総務省に伺いますが、この地方交付税法と同財団法人及び同研究会に法的な関係、これはあるんでしょうか、伺います。
○政府参考人(大沢博君) お答えいたします。 御指摘の協会及び研究会については、地方交付税法に何らかの位置付けがあるものではございません。
○音喜多駿君 明確に、ないというお答えでありました。 では、繰り返しになりますが、この地方交付税の算定における透明性の確保は、国民が地方交付税の算定方法を理解し、信頼を持つためにも重要な要素となります。しかしながら、この重要な情報が公的なホームページなどには公開されておらず、一般財団法人地方財務協会によって出版される高額の書籍を通じてのみ提供されているという現状は、この透明性の原則に反するのではないでしょうか。特に、同法人は元総務省の事務次官が代表を務めており、本来国民が無償で知るべき総務省の情報をインナーを通じてひそかに外部に提供して高額販売をさせているんじゃないかと、こう受け取られても私は仕方ないんじゃないかと思います。 そこで、大臣に伺いますが、本来公表されるべき国の予算算定方式を高額の書籍として販売していることは問題とは思いませんでしょうか。また、この単位費用や補正係数等の解説本に掲載されている内容を総務省が自らホームページ上などで自主公表することによって、より多くの国民がこれらの重要な情報にアクセスできるようになりますが、早急に改善されるつもりはないでしょうか。大臣の見解を伺います。
○国務大臣(鈴木淳司君) 御指摘の地方交付税の算定基準でありますが、地方交付税法については、毎年度、単位費用の改正等を内容とした法律改正を行っておりまして、また、毎年度定めております補正係数等につきましては、全て法律の委任の範囲内において省令に規定をし、対外的に明らかにしております。 その上で、改正法案に併せて国会に提出しております地方交付税関係参考資料や各行政項目別単位費用算定基礎を総務省のホームページに掲載するなど、算定方法をできる限り分かりやすい形で示しているところでございます。 さらに、今回の御指摘を踏まえまして、総務省のホームページに掲載する情報の充実を検討してまいりたいと思います。
○音喜多駿君 今、御指摘を踏まえて充実をさせるという御答弁をいただいたので、これは前向きなものと受け取ってよろしいですかね。 ですので、やはりこの書籍のみでアクセスできる情報があるということは、これは私はやはりいささか問題であると思いますので、今日の指摘を受けて早急な改善、改めて強く要望したいと思います。 ちょっと時間も限られてまいりましたが、あと、このインナーの書籍、情報の書籍ですね、これまた総務省がまた購入していたりしたらそれも大きな問題になりますから、この辺もちょっとしっかり精査しておいていただきたいというふうに思います。 地方交付税に関連して、重点支援地方交付金についても伺います。 今国会での補正予算の成立を前提に、内閣府から各自治体に対して重点支援地方交付金の追加に関する通知が出され、年内の予算化に向けた速やかな検討が要請されたということです。 しかし、このような措置は、国会における補正予算成立前に既成事実をつくることでもあって、これ立法府軽視ではないかという指摘もありますが、この点について内閣府の見解をお伺いいたします。
○政府参考人(佐々木正士郎君) お答えいたします。 今般閣議決定された経済対策におきましては、物価高騰に苦しむ生活者や事業者に対する重点支援地方交付金による支援が盛り込まれるとともに、本経済対策の速やかな執行により、物価高に苦しむ生活者、事業者に対し一刻も早く支援策をお届けする、地方公共団体等への周知を徹底し、国、地方が一体となってできる限り早期の執行に努めるという政府の方針が示されたところであります。 このため、内閣府としましては、経済対策で明示された支援につきまして、地方公共団体に対し速やかに周知し、早期執行に向けた検討、準備を進めていただくよう事務連絡でお願いしたものでございます。 なお、具体的な制度要綱や交付限度額等につきましては、国会において補正予算が成立した後に正式に通知することとしております。
○音喜多駿君 私も事務の円滑化のためにこうしたことの全てを否定するつもりはありません。ただ、この通知内容を見渡しても、これから国会での議決を得て補正予算が成立するということにはこれ一言も触れられていないんです。まあ国会でも与党が絶対的多数を握っていますから、これわざわざ書く必要がないという判断なのかもしれませんが、政治家である大臣名ならともかく、内閣府地方創生推進室という行政の事務方で発出される文章で、立法府を尊重しない、軽視とも思われるような内容で通知をするのは、これはやはり三権分立の観点からもいささか問題があるのではないかと一言苦言を呈させていただきたいと思います。 時間になりましたので、ちょっと積み残しが生じましたが、また次回やらせていただきたいと思います。 ありがとうございました。
○竹詰仁君 国民民主党・新緑風会の竹詰仁です。 岸委員と音喜多委員から、私が通告していた一、二、三問目まで全て言われてしまいましたので、ちょっと済みませんけど、四問目から質問させていただきたいと思います。 資料を基に、むしろこの資料を解説していただきたいという思いもあって資料を用意させていただきました。 一つ目は、分権型社会の実現のための国、地方間の税源配分是正についてなんですけれども、この資料の一は、指定都市が、令和六年度の大都市財政の実態に即応する財源の拡充についての要望というのを出されております。 こうした国と地方の税の配分についてはもう、今日もそうですけど、累次にわたって議論されてまいりました。この地方交付税法の改正のときには必ずと言っていいほど取り上げられる課題であります。 この資料は指定都市が出している要望なんですけれども、地方自治体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できる真の分権型社会を実現するため、消費税、所得税、法人税等、複数の基幹税からの移譲、税源移譲を行って、国、地方間の税の配分をまずは五対五とする、さらに、国と地方の役割分担を抜本的に見直した上で、その新たな役割分担に応じた税の配分となるように具体的な工程を明示し、地方税の配分割合を高めていくべきという要望なんであります。 この要望は指定都市なんですけれども、指定都市以外の自治体からもこういった同様の要望があると考えるんですけれども、この要望を受けてですね、総務省として、この要望を受けて、こういった考えあるいはその方向性についてどのようにお考えなのか、大臣にお伺いいたします。
○国務大臣(鈴木淳司君) これまで、地方税の充実につきましては、個人住民税において三兆円の税源移譲を行いまして、消費税率引上げに際して地方消費税を拡充するなど取組を進めているところでございます。 国から地方への税源移譲につきましては、国、地方とも厳しい財政状況にあることや、税源に偏在がもしあれば、地方税を充実することとすると地域間の財政力格差が拡大すると、こういうことなどを踏まえて検討することが必要かと思います。 今後も、総務省としましては、税源の偏在性が小さくて税収が安定的な地方税体系の構築に取り組むとともに、地方税の充実確保に努めてまいりたいと思います。
○竹詰仁君 御回答ありがとうございます。 私も、これは指定都市の皆様からの要望なんですけれども、そうではない、例えば人口減少が激しいとか過疎地域からの、皆様からの要望はまたちょっと違う要望をいただいたりして、なかなかここを全部一遍に解決できるような解は難しいと思うんですが、ただ、大臣が難しいですと言っちゃうとずっと解決できませんので、これ総務省全体としていい方向に持っていただきたい、持っていっていただければ有り難いと思っております。 二つ目の資料も同じ資料なんですけれども、指定都市からは、事務配分の特例に対応した大都市特例税制の創設というのが要望されております。 指定都市は、事務配分の特例により道府県から移譲されている事務あるいは権限を担っていると。ただ、その財源については税制上の措置が不十分だということなんですね。その税制上の措置不足額について、個人、法人税、道府県民税及び地方消費税の複数税目からの税源移譲による税源配分の見直しを行って大都市特例税制を創設するということがこうやって要望されているんですけれども、こうして指定都市からは約二千七百億円足りないという要望なんですが、こういった御要望を受けて、総務省としてどのようなお考えなのか、お伺いいたします。
○政府参考人(池田達雄君) お答え申し上げます。 御指摘のとおり、指定都市とその他の市町村では法令に基づく権能が異なります。そのため、普通交付税の算定に当たり補正を行いまして、交付税制度の中で必要な財源を措置しております。 その上で、地方税の税源配分については大都市特有の財政考慮も一定考慮しながら行われているところでございまして、例えば、事務、権限の移譲に応じた税制上の措置といたしまして、平成二十九年度の税制改正におきまして、指定都市からの御要望を踏まえまして、県費負担教職員の給与負担事務の道府県から指定都市への移譲を行いました。これに伴いまして、個人住民税所得割の税率二%相当分を道府県から指定都市に税源移譲をしたところでございます。 一方で、大都市に関して特例的なこの税の制度を設けることにつきましては、制度の複雑化でありますとか納税義務者の方々の理解、他の制度への影響等、こういったことにも留意する必要があろうかと考えております。 今後とも、こうした点に留意しつつ、指定都市も含めまして各地方団体の事務量にできる限り見合った税財源配分となるよう、地方団体の財政力格差などにも配慮しながら地方税の充実確保に努めてまいります。
○竹詰仁君 指定都市の皆様も今の御答弁を聞いていらっしゃると思うので、ちょっとまた私も、指定都市の皆さんから、今の御答弁を受けて、そういった、何というんでしょう、それでいいのか悪いのかとか、いろんな御意見があると思いますので、またそういった議論をさせていただきたいと思います。 続いて、次の資料の三枚目御覧いただきたいんですけれども、いわゆる圏央道についてお尋ねいたします。 道路は、言うまでもなく、こういった快適な国民生活の活力、あるいは社会経済活動を支える最も身近で基礎的な社会資本であります。 私自身のことで恐縮ですけど、私、党の千葉の代表をしておりまして、千葉県の市町村の皆様とかあるいはその首長の皆さんからこの千葉県の道路ネットワークの整備について熱心に要望を受けることがございます。本音を言うと、もっと自民党の先生にお願いしたらどうかという思いもあるんですが、たくさん要望を受けることがありまして、でも、私もその要望の内容はよく分かるんです。理解できるところがたくさんあります。この圏央道ができると、千葉の話だけではなくて、都心部とのそのネットワークが更に広がって物流がより活発になるとか、そういったいろんな効果があるというふうに言われていますし、私もそれを理解しております。 こうした圏央道について、前回、私、ある千葉県のこの会議出たときに、国土交通省の皆様が実際に説明に来られたというその場面も一緒に出くわしたんですけれども、国土交通省さんは必要な道路ですというふうにおっしゃっていたんですが、改めて、この圏央道、今一部通っていないんですね。千葉の一部だけが通っていないという言い方でいいと思うんですけれども、この圏央道について、地方活性化とか地方創生、あるいは防災・減災、こういった効果が言われているんですけれども、国土交通省さんにおける圏央道に対する評価あるいはその進捗状況などをお聞かせいただきたいと思います。
○政府参考人(長谷川朋弘君) お答え申し上げます。 圏央道は首都圏近郊の主要都市や放射方向の高速道路をつなぐ環状道路であり、人流、物流の円滑化や生産性向上、防災面でのリダンダンシーの確保などに寄与する大変貴重な道路です。総延長約三百キロメートルのうち約九割が開通しており、開通した区間の沿線地域では、新たに大型物流施設などが立地し、従業者数、税収が増加するなど、道路整備による効果が顕在化しております。 千葉県内の圏央道において唯一の未開通区間である大栄から松尾横芝間の十八・五キロメートルにつきましては、現在、国土交通省と東日本高速道路会社が改良工事、トンネル工事などを実施しております。同区間では地質条件の厳しい箇所でのトンネル施工などの課題があるところですが、工程をしっかりと精査して、現在、令和八年度の開通を目指して鋭意工事を進めているところであります。 なお、大栄ジャンクションから国道二百九十六号インター間につきましては、一年程度供用の前倒しを目指して整備を進めているところであります。 国土交通省といたしましては、引き続き、地元の御協力をいただきながら、東日本高速道路会社と連携し、圏央道の一日も早い完成に向けてしっかりと取り組んでまいります。
○竹詰仁君 それでは、この圏央道の完成は間に合わないんですけれども、来年の四月から運輸業についても時間外労働の上限規制というのが適用されるんですが、こういった道路の整備といわゆるトラックドライバーの時間外労働の上限規制、非常に私関係が深いと思っているんですけれども、この時間外労働の上限規制、運輸業における、そのことと道路の関係、どのように政府として捉えているかお聞きして、質問を終わりたいと思います。
○政府参考人(長井総和君) お答え申し上げます。 トラック運送業につきましては、物流産業を魅力あるものとするため、来年四月から、先生御指摘のとおり、時間外労働規制が適用されることとなっております。その一方で、何も対策を取らない場合、輸送力が二〇二四年度に一四%不足する可能性があるとの推計がございます。 こうした状況を踏まえまして、政府の関係閣僚会議におきまして、本年六月に、商慣行の見直し、物流の効率化、荷主、消費者の行動変容、これを三本柱とする物流革新に向けた政策パッケージが、また、先月には物流革新緊急パッケージがそれぞれ取りまとめられたところでございます。 これらに基づきまして、道路のネットワークの充実を含みます物流ネットワークの形成ですとかモーダルシフト、それから省人化、省力化といった物流効率化の取組、こういったことを支援をするとともに、再配達率の半減に向けて消費者の行動変容を促すなど、対策を進めてまいりたいと考えてございます。 また、適正運賃の収受ですとかドライバーの賃上げに向けまして、国土交通省が定める標準的な運賃、こういったものも見直すとともに、物流負荷の軽減に向けた計画の策定を荷主に義務付けることも含め、法制化の準備を進めているところでございます。 国土交通省といたしましては、物流の停滞が生じないよう、関係省庁や産業界と連携をいたしまして、スピード感を持って両パッケージの取組の具体化を進めまして、二〇二四年問題にしっかりと対処してまいりたいと、このように考えてございます。
○竹詰仁君 終わります。ありがとうございました。
○伊藤岳君 日本共産党の伊藤岳です。 暗証番号の設定の必要のない顔認証マイナンバーカードについてお聞きします。 十月三十一日付けの事務連絡では、顔認証マイナンバーカードの導入開始日については十一月二十七日以降としていましたが、十一月二十日付けで新たに事務連絡が発出され、準備期間を考慮し、十二月前半を目途に調整しておりますと、導入期日が訂正されています。 総務省に聞きます。 導入期日を訂正したのは、何らかの問題が生じたからですか。
○政府参考人(山野謙君) お答えいたします。 暗証番号の設定が不要な顔認証マイナンバーカードでございますが、福祉施設等の御意見を踏まえ、認知症などで暗証番号の設定や管理に不安がある方が安心してカードを取得し利用できるような方策として検討してまいりました。その導入に当たりましては、申請受付、交付等の事務を担う市区町村等からの御意見を丁寧にお聞きしながら検討を進めてきたところでございます。 具体的には、市町村に対して顔認証カードに係る事務フローをお示しし、それに対する質問をお受けするとともに、円滑な事務処理に資するよう質疑応答集をお示しするなど、きめ細やかなコミュニケーションに努めてきたところであり、その上で、自治体における十分な準備期間を確保するため、導入開始日を十二月前半を目途に調整するということにしたところでございます。
○伊藤岳君 準備期間を確保すると言いますが、十月三十一日時点でその質疑応答集は十問十答だったんですよ。ところが、何と四十七問四十七答、追加されているんです。これを導入開始予定日の一週間前にどっと出してきた。質疑応答集を大きく追加しなければならなくなっている。これ総務省の責任が問われていると思います。 私は埼玉の医療機関からお話を聞いてきましたが、顔認証マイナンバーカードについては何の通知も来ていないと口をそろえています。医療機関には周知されていない。その医療機関の方は、マイナンバーカードの利用を勧奨するように国から言われている、そんな中で職員が従来どおりに患者さんに暗証番号を入力してくださいと案内してしまったら、患者さんから、いや、私は暗証番号のないカードなんだ、何を言っているんだというようなトラブルが続出するんではないかと真剣に危惧の念を持たれておりました。 ただでさえ忙しい医療機関に混乱と更なる負担が持ち込まれることになりませんか。どうですか。
○政府参考人(山野謙君) 総務省といたしましては、市町村の窓口に混乱が生じないよう、市町村とコミュニケーションを取りながら取り組んでおります。 また、医療機関に対しては、厚労省の方で、ただいま御指摘のあった点も含め周知徹底を図っているものというふうに承知しております。
○伊藤岳君 だから、周知徹底さえされていないというんですよ、医療機関には。混乱が起きるのは当たり前ですよ。 大体、この間、全てこんなふうに医療機関や福祉施設の現場、自治体の現場を考慮しない見切り発車ばかりで事を進めてきているではありませんか。そのたびに国民の信頼は離れていく、マイナンバーカードに対するね。その繰り返しだと思います。 大臣に聞きます。 マイナ保険証の欠陥が指摘されれば、それを補うものとして顔認証マイナンバーカードを新たに導入すると言い出した。で、そのほかに資格確認書があります。また、負担割合の変更などを知らせる資格情報のお知らせも導入されます。これ、全て保険証を廃止してマイナ保険証に一本化しようとするから出てくる施策ではないんですか。こんなことをしなくても、現行の保険証を残せば済む話ではないですか。大臣、そう思いませんか。
○国務大臣(鈴木淳司君) 我々が進めておりますマイナンバーカードと健康保険証の一体化は、医療DXの推進において基盤となる実は取組であります。そのために、一人でも多くの住民の皆様にマイナ保険証を安心して御利用いただくことが重要と考えております。 これを踏まえまして、総務省としましては、マイナンバーのひも付けに関する総点検を進めながら、カードと保険、健康保険証の一体化について、住民の声を受け止めながら、デジタル庁、厚生労働省とも連携をし、カードの利便性の向上と取得環境の整備に取り組んでまいりたいと思っています。
○伊藤岳君 国民に安心していただけるようにって言いますけど、安心できない、できない、できないと続いて、次から次へと策を弄じなきゃいけなくなっているというのが現実だと思いますよ。 現行の保険証を残せば、新たな予算は全く掛かりません。医療機関や福祉施設に混乱や負担を押し付けることもありません。現行保険証を残すべきだと強く求めておきたいと思います。 地方交付税法改正案についてお聞きします。 まず、総務省に聞きます。 二〇二三年度の地方交付税分として五千七百四十一億円を増額交付するとしていますが、補正予算に伴う対応等について、これ総務省自治財政局財政課の事務連絡、十一月十日付けですが、この事務連絡の中では、国の補正予算における歳出の追加に伴う地方負担及び地方公務員の給与改定を実施する場合に必要となる経費の一部を措置するとされています。 二〇二二年度のときの第二次補正予算では、独自の地域活性化策等の円滑な実施に必要となる財源についても交付税増額分が算定されていました。 総務省、今回は地方単独事業分は算定されていないのですか。
○政府参考人(大沢博君) お答えいたします。 昨年度、令和四年度の補正予算におきましては、地方団体が経済対策の事業や経済対策に合わせた独自の地域活性化策等を円滑に実施するために必要な財源を措置をいたしました。 令和五年度補正予算におきましては、地方交付税法定率分の増が〇・九兆円と昨年度よりも大幅に少ないことや、別途、地方団体が地域の実情に応じて物価高騰対策に柔軟に活用できる重点支援地方交付金が〇・五兆円追加されることなどを踏まえまして、今般の地方交付税の増額におきましては、補正予算に伴う地方負担、追加財政需要額で賄えない給与改定額への対応などの財源を措置することとしたものでございます。
○伊藤岳君 重点支援地方交付金のメニューがあるからというふうに言われましたけど、したがって地方単独事業分は交付税算定していないという答弁でしたが、交付金と交付税は別物じゃないですか。 地方交付税は地方の固有財源です。きちんと算定して増額交付をすべきではないですか。どうですか。
○政府参考人(大沢博君) 内閣府におきまして予算計上されました重点支援地方交付金については、柔軟に地方団体が地域の実情に応じて物価高騰対策に取り組める予算であると考えておりまして、総務省としては、経済対策が円滑に実施できるという観点から、補正予算に伴う地方負担を中心に措置をしたところでございます。
○伊藤岳君 きっちり地方交付税算定して、増額交付すべきだということを指摘しておきたいと思います。 最後に、大臣にお聞きします。 今回、地方財政計画上の追加の財政需要額四千二百億円では不足が生じました。今後、来年度以降ですね、地方公務員の給与改定とか会計年度任用職員の給与遡及改定などに必要となる経費の十分な確保など、しっかり対応していくべきではないでしょうか。どのようにお考えですか。
○国務大臣(鈴木淳司君) 本年度の地方公務員の給与改定につきましては、会計年度任用職員の遡及改定も含めて、地方団体の調査結果等に基づき所要額を見込んでおります。 その上で、この給与改定所要額につきましては、あらかじめ地方財政計画に計上しております追加財政需要額と今回の補正予算により増額した地方交付税の増額交付の中で対応することとしております。 今後とも、人事院勧告に伴う給与改定分も含めて、地方団体の体制、財政運営に支障が生じないようにしっかりと対応してまいります。
○伊藤岳君 要は、地方財政計画の中で地方が必要とする財源の確保を算定しておくことだったと思うんです、算定しておくこと。このことを再度強く求めて、時間ですので、質問を終わります。
○浜田聡君 NHKから国民を守る党、浜田聡でございます。十五分の質問時間、よろしくお願いします。 今回は、地方交付税法改正案の質疑ということで、地方交付税制度を中心に質問させていただきます。 この地方交付税制度について、私はこの参議院の各種委員会において度々その問題点を指摘したわけですが、今回も問題提起させていただきたいと思います。 地方交付税とは、全国の市町村の規模に応じ、収入の格差を是正するために、国税のうち、所得税、酒税、法人税、消費税の一定割合を一旦国でためて各市町村に交付される税のことをいいます。 まず、地方交付税制度に関する私の考えを端的に申し上げると、廃止すべきではということでございます。税収が豊富な地域から税収がない地域への補填をするだけなら、一律の交付税ではなく用途に基づく補助金として支給するのが筋です。 地方交付税廃止論については、私、別に私独自の考えではなく、多くの有識者もお持ちです。一例として、経済学者の池田信夫氏は、最近、SNS上でこのように述べています。地方交付税は実は最大の浪費の温床だが、岩盤で手が付けられない。このことは本質をついていると思います。 私は、この言葉からは、地方交付税制度への絶望と同時に、将来への希望も感じております。どういうことかといいますと、岩盤を砕くのは確かに大変ですが、それを砕いて最大の浪費の温床を我が国から取り除くことができれば、再び日本が世界のトップを飾ることも夢ではないということも言えると思います。 これまで長く続いてきた制度を一朝一夕で解決、改革することは難しいので、その問題を国会において一つ一つ取り上げ、国民の皆様と共有していこうと思います。 まず、特別交付税は廃止すべきという考えの下、特別交付税について問題提起させていただきます。 地方交付税には、全国一律の基準により算定された財源不足額に対して交付される普通交付税、そして災害等の特別の財政需要に対して交付される特別交付税があります。普通交付税と特別交付税の割合としては、普通交付税は交付税総額の九四%、特別交付税は交付税総額の六%とされています。 ここで、特別交付税と補正予算、それぞれの意義を挙げてみます。特別交付税は災害等の特別の財政需要に対して交付されるお金です。補正予算も、災害の発生などにより歳出が多かったりした場合に年度の途中で組み直した予算のことです。つまり、両者はその意義として共通するところが多く、補正予算でカバーできると言えます。 そこで、大臣に伺います。 主に災害対策などに用いられる地方交付税六%、約一兆円に相当する特別交付税は、補正予算等での代替が可能であることから、必要性及び透明性の観点に基づき廃止すべきと考えるわけですが、特別交付税を存続させていく意義について伺いたいと思います。
○国務大臣(鈴木淳司君) 特別交付税は、普通交付税の一般、画一的な算定方法においては捕捉できない特別の財政需要を対象として算定しております。具体的には、災害対策や除排雪経費などの年度によって大きく変動するものや、地方バスや離島航路維持などの限られた地方自治体において生ずる財政需要を対象にしております。 このように、特別交付税は、普通交付税を補完をし、地方自治体の財政運営において重要な役割を果たしていると認識をいたしております。 また、特別交付税の透明性につきましては、算定の客観化、明確化を図るために、算定方法及び内容についてできる限り省令に明記するよう努めております。 今後とも、算定方法の客観化、明確化を図りつつ、地方自治体の特別な財政需要に適切に対応してまいりたいと思います。
○浜田聡君 特別交付税も補正予算も同じ目的であるわけでありますし、また補正予算の方が柔軟性があると考えております。そうでありますので、私は一本化すべきと申し上げました。交付方法が増えるとそれだけ事務コストも増えますし、その監視のためのコストも増えます。こういったコストは何も生み出しません。この手の問題は特別交付税に限らずほかの補助金などにも言えるわけで、引き続き問題提起していくことを申し上げて、次の質問に移ります。 次に、地方交付税交付金の算定方法が複雑であるという問題、現に混乱が生じているのではないかという問題について取り上げます。 過去に参議院で何度か取り上げたことでもありますし、先ほど音喜多委員の方からも取り上げていただきました。この地方交付税をどのように分配するのか、その算定方法、複雑であり説明困難であること、私はブラックボックス化していると考えます。これは普通交付税、特別交付税、いずれにも当てはまることであります。 ここで東広島市の事例を取り上げます。今回、中国新聞、二〇二三年十一月の記事を配付資料として用意させていただきました。 二〇二三年九月十五日、東広島市議会の決算特別委員会総務分科会において地方交付税交付金の錯誤があったと述べています。超過八億円、もらい過ぎていたということです。そして、その錯誤の起因が、基準財政収入額を積算する際のケースの誤りがあったと言われています。 分かりやすい算定式であるならば大きな錯誤は起きにくいでしょうし、そのために分かりやすい算定式にすべきという問題意識から、今回のケースと関連して質問させていただきます。 今回のケースのように、地方交付金の決定プロセスと、その受取や申告で訂正を受けたのはどのくらいで、金額、理由、返還状況などを、簡潔でいいので教えていただきたいと思います。
○政府参考人(大沢博君) お答えいたします。 先ほど委員から御指摘のありました東広島市の錯誤の主な要因は、基準財政収入額の算定に用いる前年度の税額を誤って報告をしたものと承知しております。 誤りがあった場合の対応ですけれども、普通交付税の額の算定に用いた基礎数値に錯誤を発見した場合で、基準財政収入額又は需要額を増加し、又は減少する必要が生じたときには、地方交付税法に基づき、交付年度以降五年度内に錯誤を発見した場合に、当該年度又はその翌年度の算定に反映をしております。 錯誤理由は様々ですが、主に、先ほど申し上げたような地方団体の報告の誤りでありますとか、学校基本調査などの各省庁の調査に基づき報告される数値の確定に伴うものとなっております。 また、令和五年度の普通交付税当初算定に反映をした錯誤の額は、基準財政収入額で約四億円、基準財政需要額で約四十八億円でございまして、基準財政収入額、基準財政需要額の各総額の〇・〇一%以下となっております。
○浜田聡君 地方交付税交付金の決定プロセスが複雑であること自体は大きな問題ですが、複雑であるがゆえに、その決定プロセスにおいて多量の労力、人員が必要となっていることも認識をしております。 この地方交付税は国の一般会計で、その支出で占める割合はすごく高いです。国債費を除いて第二の支出であり、約十六兆円です。この地方交付税の基準財政需要額の在り方及び算定方法自体を分かりやすく見直すべきと申し上げて、次の質問に移ります。 次に、臨時財政対策債償還基金の必要性の疑問から質問させていただきます。 臨時財政対策債は、国から地方自治体に交付する地方交付税の原資が足りないため、不足分の一部を地方自治体が借入れする地方債のことです。この臨時財政対策債は平成十三年に創設された地方債で、当初は三か年の臨時措置として導入されたが、現在に至るまで延長されていると認識しております。 これが大きな問題、しかし国民に分かりにくい問題を生み出していると思います。どういうことかというと、多くの自治体でその自治体名目の地方債残高は減少していますが、臨時財政対策債の残高は増加し、トータルとして地方の借金問題の現実から目を背かせる悪質な制度ではないかと考えます。 今回取り上げる臨時財政対策債償還基金は、臨時財政対策債という借金を返すための基金です。既に借金がある状況で、その償還のための貯金というのは不思議な話です。この基金については、利息も掛かるでしょうし、その運用のための経費も掛かるのですから、それよりはさっさと借金は返すべきであるというのが合理的です。 そこで、伺います。 借金返済のための交付金は、基金に積み増すためではなく、行政の効率化をさせて返済させるべきだという考えに関する政府見解を伺いたいと思います。
○副大臣(馬場成志君) 繰上償還についてでありますが、民間金融機関からの縁故資金については各地方団体と金融機関との合意があれば可能でありますけれども、市場公募債においては困難であり、政府資金については補償金を支払う必要が出てまいります。そのため、令和五年度補正予算においては、基金への積立てを前提として、令和六年度及び七年度の臨時財政対策債の償還財源を措置することとしたものであります。 いずれにしても、臨時財政対策債償還基金費を活用して、過去に発行した臨時財政対策債の繰上償還が行われないとしても、償還基金費を積み立てることにより、実質的には償還基金費相当額の残高が縮減されると考えております。
○浜田聡君 今回の基金もそうなんですけれど、数多くの基金が抱える問題については今国会かなり議論されたと認識をしております。やはりこの基金も問題だと思いますので、しかるべき行政の効率化のために対処していただきたいと思います。 地方交付税制度については多くの問題があります。今回はその一部を問題提起させていただきました。冒頭でも申し上げましたが、この地方交付税制度の理由にある、税収が豊富な地域から税収がない地域への補填をするだけなら、一律の交付税ではなく用途に基づく補助金として支給すべきです。 問題の多いこの制度について抜本的な解決をすべきと考えているのは、恐らく、この実務を担っている公務員の皆様、問題意識をお持ちだと思います。 政治家でも当然問題意識をお持ちの方がいます。一例を挙げますと、菅義偉前首相です。菅義偉衆議院議員は、自身のウェブサイトにおいて次のように述べています。世界を探しても日本しかない地方交付税制度はもう見直さなければいけません。これは二〇〇〇年に言われております。 鈴木大臣始め政府の皆様による制度改革に期待を申し上げ、私も引き続き制度の問題を訴えていくことを申し上げ、次の質問に移ります。 次に、今回の補正予算で目に付いた点について、私からの要望を交えて質問させていただきます。 地方自治体DX、五千百六十三億円についてです。 今回の補正予算において予算計上が大きいのがこの予算でございます。地方自治体DXについては是非とも推進していただきたいわけですが、その中で、地方選挙に関わる問題を一つ提起させていただきます。 選挙告示日、公示日にはその地域に数多くのポスター掲示板が立てられるわけでありまして、選挙に挑戦する各陣営はそれらの掲示板にポスターを貼っていきます。掲示板の場所を特定するために地図が必要なわけですが、その地図が、私の認識では、いまだに紙の地図を各陣営に手渡しているところがあると私の問題意識にあります。グーグルやヤフーなどの各種インターネット地図サービスが一般的になっている現状では、やはりインターネットの地図整備をすべきですし、現にそうした自治体は増えていると認識しています。 そこで、伺います。 地方選挙におけるポスター掲示板の場所のインターネットマップ整備、今回の予算に期待できるのかどうか、あるいは、現状その予定がないなら整備してほしいと思いますが、この点について見解を伺います。
○大臣政務官(船橋利実君) お答えいたします。 デジタル基盤改革支援補助金は、各自治体の基幹業務システムを標準準拠システムへ移行させるために、新しい標準準拠システムへの移行や既存システムの整理に要する経費について国費による財政支援を行うものでございます。 今回の補正予算案では、全国の自治体に対する移行経費に係る調査結果を精査をした上で五千百六十三億円を追加計上し、補正後の総額は六千九百八十八億円となります。 委員お尋ねの地方選挙においてポスター掲示場の設置場所をインターネット上のマップに表示させる取組に係る経費につきましては、標準準拠システムへの移行経費ではなく、当該補助金の対象とはなってございません。 ポスター掲示場の設置場所に関する情報の提供方法につきましては、例えば、委員の方からも御紹介ございましたけれども、設置場所をグーグルマップ上に表示させる取組を既に実施している選挙管理委員会もあると私ども承知してございまして、この取組に関しましては特段の経費は掛からない旨伺っております。 総務省といたしましても、こうしたデジタルを活用した取組事例については周知をしてまいりたいと思っております。 以上でございます。
○浜田聡君 ありがとうございます。更に推進していただきたいと思います。 最後ですが、ホストクラブの女性客が多額の売掛金債務を負わされている問題について伺います。 今国会で複数の議員が取り上げたように、ホストクラブの高額売掛金が問題となっています。ホストクラブは、おおよそ支払能力がないと思える客に対しても、客の容姿が良ければ、高額な食事やお酒などのサービスを提供し、その売り掛けはホストが立て替えるということをしているようです。こうしてクレジットカードの与信枠とも貸金業法の総量規制の枠からも外れた高額な借金が客の負担となり、その返済は客が風俗や売春で働いて返すケースも多数報告されて、問題視されていると認識をしております。この点について、現状の法体系で既に違法性があるのかという観点で質問させていただきます。 このホストクラブ問題においては、多くの場合、ホストクラブ、ホスト、客、三者契約を結んでいると認識しております。そもそも、誰かの売り掛けを肩代わりして、肩代わりした売り掛けの返済を二か月を超えて待つ行為というのは、割賦販売法で言うところの個別信用購入あっせんに当たり、ホストの売り掛け肩代わり行為は刑事罰付きの違法行為に当たらないでしょうか。見解を伺います。
○委員長(新妻秀規君) 申合せの時間が過ぎておりますので、答弁は簡潔に願います。
○政府参考人(南亮君) はい。 お答え申し上げます。 御指摘のホストクラブ、ホスト、客の三者間の個別具体の契約関係につきましては、具体を承知しておらないものですから、この行為が違法行為であるかどうかについてお答えすることは困難でございます。 ただ、一般論としまして、割賦販売法によれば、代金を肩代わりしている者が、店の商品の販売や役務の提供を条件として、代金の全部又は一部を店に交付し、あらかじめ定められた時期までに消費者から代金の全部又は一部の支払を受領し、当該時期が商品の販売又は役務の提供の契約の締結時から二月を超える場合には、同法で規定する個別信用購入あっせんに該当し得ると考えております。 なお、登録をせずに業として個別信用購入あっせんを行っている場合には罰則の対象になるものと承知しております。
○浜田聡君 終わります。ありがとうございました。
○広田一君 徳島・高知の広田一でございます。どうかよろしくお願いを申し上げます。 本法律案につきましては、私は賛成であります。賛成でありますけれども、何点か確認、疑問点がありますので、御答弁のほどよろしくお願いを申し上げます。 そもそも、本来、増額されました同年度分の地方交付税、今年度でございましたら八千五百八十四億円でございますけれども、これは、交付税法第六条の三第一項に基づき、特別交付税として全額地方に配分されるべきものでございます。私は、この規定は、地方自治の本旨に基づき、地方交付税は地方固有の財源であるという理念を表したものだというふうに理解をいたしております。 先ほど、NHKホールで全国町村議長会の全国大会がございました。お隣の齊藤議員と一緒に出席をさせていただいたんですけれども、町村議長会の方からは、この地方交付税というのは地方固有の財源である、よって、これをもっと明確にしなければならないので、地方共有税に変更すべきだ、そういった提言もなされております。 こういったことを踏まえますと、そもそも、大臣、なぜ第六条の三第一項のような規定になっているのか。しかしながら、今年度も含めまして、例外的な措置といったものがもう多年にわたって続いております。こういった状況に対して、鈴木大臣の基本的な御認識、お伺いをしたいと思います。
○国務大臣(鈴木淳司君) 委員お示しのように、補正予算における国税の増収に伴い生ずる地方交付税の増収分につきましては、地方交付税法第六条の三第一項の規定におきましては、当該年度の特別交付税の総額に加算することとされております。 しかし、近年では、地方財政の巨額、地方財政に巨額の財源不足が生じていることから、追加的に発生する財政需要等への対応などに必要な財源を確保した上で、残余を翌年度に繰り越すことを基本としておりまして、そのために必要な法律改正を行ってきております。 令和五年度補正予算におきましては、地方の要望も踏まえ、地方交付税について、経済対策の事業等の財源として〇・三兆円、臨時財政対策債の償還基金費として〇・三兆円、合わせて〇・六兆円地方交付税を交付する等の措置を講ずるとともに、令和六年度も巨額の財源不足が見込まれることから、踏まえまして〇・五兆円を繰り越すこととしております。 今後とも、地方財政の財源を、状況を踏まえつつ、様々な要素を総合的に勘案し、その都度、適切に反映、対応してまいりたいと思います。
○広田一君 るる御答弁をいただいたわけでございますけれども、御答弁のように、もうもはやこの交付税法第六条の三第一項は、残念ながら空文化しているというふうに言わざるを得ません。 私は、この規定は、先ほど言ったように、地方自治の本旨を表している、理念を表しているものだというふうに評価しているわけでありますが、一方で、やはり制定当時と比べても、地方財政を取り巻く環境、大臣答弁にあったように、大きく変わっているわけでございます。巨額の債務に巨額の財源不足、この二つの大変重い課題にやはりきちんと対応しなければならない、よって今回の法律案も出てきているんじゃないかな、これを組み立てるのに大変な御苦労をされているというふうに思うわけでございます。 後で時間があれば交付税の特別会計借入金について質問したいと思うんですけれども、そう考えると、大臣、やっぱりもうこの第六条の三第一項は見直しを検討する、こういった時期に来ているんじゃないかなというふうに思いますけれども、鈴木大臣、いかがでしょうか。
○政府参考人(大沢博君) 済みません、その前に考え方だけ申し上げさせていただきたいと思いますが、交付税法は委員御指摘のとおりの規定となっておりますけれども、これは、財源不足が引き続き著しく大きくなった場合は制度改正であるとか交付税率の見直しを行う、そのほかの場合は、委員御指摘のとおり、その年度で完結をする、したがって特別交付税を追加で交付するという、こういう考え方になっておるわけですけれども、それは我々としても目指すべき姿でありますし、財源不足がない、そういう財政運営ができるように我々も目指しているわけでございますが、しかしながら、近年では巨額の財源不足が生じているということでこのような特例措置を講じていると。したがって、またその原則であるその年度で完結をするという交付税の本則を見直すというのは我々の目指している財政運営との関係上は望ましくないのではないかというふうに考えて、このような形で法改正を行っているということでございます。
○広田一君 御答弁、言われること、一定は理解はすることはできるんですけれども、しかし、これが四年、五年であればまだ局長の御答弁の言うとおりかなというふうに思いますけれども、これだけ多年に続くともう既に常態化をしているわけでございますし、これからも、この後聞く特別会計借入金も多年にわたって返していかないといけない、巨額の財源不足、来年度も一・八兆円出てくる、こういうふうなことを考えると、やはり私は、もうこれ見直しを検討する時期に来ているんじゃないかな、このように思うところでございます。 その上で、次に、交付税特別会計借入金の償還の繰延べについてお伺いをいたします。 今回、当初、交付税のこの特別会計借入金の今年度の償還額、一兆三千億円の予定でした。これを三千億円繰延べするということであります。当初予算で元々五千億円の償還計画であったものを八千億円も追加して償還するという積極的な姿勢であったわけでありますけれども、残念なのかどうか分かりませんけれども、年をまたがずして僅か八か月後に三千億円も繰延べする。これ、国民から見ると、右往左往している、ちぐはぐしているというふうに言わざるを得ないんじゃないかなというふうに思うわけであります。 実は、令和五年度の一兆三千億円という償還額、令和三年度の八千五百億円、令和四年度の五千億円、そして来年度の令和六年度の予定の五千億円と比較しても突出して大きい額であります。 そこで、お伺いしたいんですけれども、これ結果として、見通しが甘かった、償還額が過大に計上してしまって適切でなかったという理解でよろしいんでしょうか。
○国務大臣(鈴木淳司君) 今回、交付税特別会計借入金につきまして〇・三兆円の償還繰延べを行うこととしておりますが、これは、一つ目には、翌年度の税収動向が不透明である中で、できる限り繰越金を確保する必要があること。二つ目には、臨時財政対策債の縮減について地方自治体から強い要望があることなどから、その償還基金費を措置することとしたこと。三つ目には、交付税特別会計借入金は、令和五年度の当初予算の当初の段階で予定していた〇・五兆円を大幅に上回る一・三兆円を償還することとしていたために、〇・三兆円繰り延べたとしても償還の取組が大きく後退することではないこと、するものではないことと、こうしたことを踏まえたものであります。 なお、繰延べ額を〇・三兆円としましたのは、臨時財政対策債の償還基金費〇・三兆円の財源としたものでありまして、今回の措置により財政健全化が後退するものではありません。
○広田一君 局長の方にもお伺いしたいんですけど、そもそもなぜ、一兆三千億円、当初予算で計上したんでしょうか。
○政府参考人(大沢博君) 当初予算におきましては、税収あるいは、交付税の原資であります国税の税収等も比較的増加をしていたということを踏まえまして、まず、臨時財政対策債、これについても〇・八兆円ほど前年に比べて縮減をしておりました。 交付税特別会計借入金も、地方の特別な借入金としては早期に縮減をしたいというものでございますので、それまで、特に交付税特別会計借入金は償還繰延べを実際問題として行っておりましたので、それを取り返すという意味からも、臨時財政対策債の縮減幅の〇・八兆円と同程度の〇・八兆円を前倒しをして、それは、前倒しをするというのは結局繰り延べていたものを戻すという意味もあるわけですけれども、そういう観点で一・三兆円の縮小ということを企図しておったものでございます。
○広田一君 そうすると、一定合理的な理由があったというふうなことで理解をしているわけでありますけれども、そうであるとするならば、本来であれば、令和五年三月十日の参議院本会議でも、年度途中に地方交付税が増加する場合は、当該年度に必要な財源を確保した上で、残余を翌年度の財源として繰り越すというふうに言っておりますので、本来であれば、この五千億円のうちの三千億円をこの償還、借入金の償還に充てて、残り額を来年度の交付税の財源とするというのが本来の筋じゃないかなということを指摘をして、私の質問を終わりたいと思います。 どうもありがとうございました。
○委員長(新妻秀規君) 他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。 これより討論に入ります。 御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。
○伊藤岳君 私は、日本共産党を代表して、地方交付税法及び特別会計法の改正案に対する反対討論を行います。 反対理由の第一は、地方交付税法は、年度途中に増額となった地方交付税はその全額を地方自治体に特別交付税として交付すると定めており、地方固有財源であり貴重な一般財源である地方交付税は、現行法に基づき、その全額を地方自治体に交付すべきだからです。 とりわけ、今回の措置は、今年度当初に予定していた交付税特別会計借入金への償還分一兆三千億円から三千億円を来年度の地方交付税の総額に回し、四千八百四十三億円を来年度に繰り越すものです。翌年度の地方交付税総額への繰越しを優先する、こうしたやり方には反対です。 反対理由の第二は、自治体独自の施策の拡充、会計年度任用職員給与の遡及改定の徹底など、地方が必要とする財源確保に応えるものになっていないからです。 二〇二三年度の地方交付税として五千七百四十一億円を増額交付するとしていますが、臨時財政対策債の元利償還のために充てる基金分を除けば、調整額の復活分を合わせても二千七百億円程度です。増額交付分は、総額、総合経済対策事業による地方負担分と地方公務員の給与改定分、災害対応分であり、地方単独事業に充てる交付税は算定されていません。深刻な物価高騰が住民の暮らし、営業を苦しめています。地方自治体が地域の実情に沿って取り組むきめ細かな施策を進めるためにも、地方単独事業に充てる交付税増額が必要です。 以上述べて、反対討論といたします。
○委員長(新妻秀規君) 他に御意見もないようですから、討論は終局したものと認めます。 これより採決に入ります。 地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(新妻秀規君) 多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(新妻秀規君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後三時三十分散会