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212回国会参議院2023/11/17

消費者問題に関する特別委員会 第3号

発言数
140
登壇者
23
会派数
6
開催日
2023/11/17

会議録

石井章日本維新の会

○委員長(石井章君) ただいまから消費者問題に関する特別委員会を開会いたします。  委員の異動について御報告いたします。  昨日までに、広瀬めぐみ君が委員を辞任され、その補欠として宮本周司君が選任されました。     ─────────────

石井章日本維新の会

○委員長(石井章君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。  消費者問題に関しての総合的な対策樹立に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、特定複合観光施設区域整備推進本部事務局参事官飛田章君外十二名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

石井章日本維新の会

○委員長(石井章君) 異議なしと認め、さよう決定します。     ─────────────

石井章日本維新の会

○委員長(石井章君) 消費者問題に関しての総合的な対策樹立に関する調査を議題とし、質疑を行います。  質疑のある方は順次御発言願います。

中田宏自由民主党

○中田宏君 自由民主党の中田宏でございます。  消費者問題についてということになると本当に幅広いわけでありまして、私も聞きたいこといっぱいあるんですけど、十五分しかないんでさっさと行きたいと思いますが、幅が広いということにおいては、もう自見大臣、是非これから先御健闘をお願いを申し上げたいというふうに思います。  さて、早速質問に入りますけれども、今年五月に、国民生活センターが十八歳、十九歳の消費者トラブルの状況についてまとめたものが公表をされました。これは、もう御案内のとおりで、成人年齢が昨年、令和四年の四月の一日から十八歳に引き上げられたと、引き下げられたというそのことがあって、親の同意がなくても契約を結べるようになったということが前提にあっての調査ということになります。これによれば、令和四年度に全国の消費生活センターに寄せられた十八歳、十九歳からの相談は九千九百七件、すなわち一万件近くに上っているわけであります。  ベストスリー見ていただくと、お手元の資料一でありますけれども、ここには二十まで書いてありますけれども、ベストスリーは、商品一般、それから出会い系サイト、アプリ、これは前年同様なんですけれども、前年の十位から一気に一位になっているのは脱毛エステなんですね。これ、女性だけではなく男性からも相当今は増えているということであります。件数は千二百二十二件に上って、令和三年度の二百三件から約六倍に増えています。これは、大手脱毛サービス事業者の破綻があったというふうにも聞いていますけれども、例年も、前年も十位以内に入っていますから、常にあるということだと思います。  また、商品、役務別で七位の医療サービスという中にも、実は二百四十件の約半数は医療脱毛に関するものということなんですね。そういう意味では、脱毛というのはトラブルが多いということになるわけですが、格安キャンペーンなどを利用するつもりが高額の契約を迫られたというようなケースが目立っていると聞いています。  そこで、エステティックや美容医療に関するトラブルがこうして急増している中において、この状況をどのように受け止めて今後対応していくのかということについてお伺いをしたいと思います。

藤本武士消費者庁政策立案総括審議官

○政府参考人(藤本武士君) お答え申し上げます。  委員御指摘のとおり、エステや美容医療に係る消費生活相談の件数が増加しております。その中には、しつこくされて契約してしまった、契約したサロンが倒産したが請求が続いているといった様々なものが含まれていると認識しております。  脱毛エステや美容医療サービスのトラブルにつきましては、国民生活センターからも、低価格の広告をうのみにしない、モニター契約などを勧められてもその場で契約しないといった注意喚起を行っているところであります。  さらに、消費者庁としましては、法律に違反する事実がある場合には法律に基づき厳正に対処し、消費者被害の防止に努めてまいります。

中田宏自由民主党

○中田宏君 健康とか美容に関するケアというのは現代人にとっては非常に関心も高いですし、重要な生活要素の一つというふうにもなっています。当然ですけれども、そのサービスに対するニーズはかなりあるということになるわけで、健康、美容サービス産業も多様な形で発展をし続けています。  ところが、その一方では、健康、美容サービス産業は人手不足、長時間労働、こうした問題もありますし、施術ミスやコンプライアンス上の問題、こうした指摘も多くあります。関連事業者や従業者にとって適切な環境を整備していくということもこれから先重要だと思います。もちろん、それぞれの各社の取組ということ、これが大事になるわけでありますけれども。  一方で、この業界の健全な発展のためにも、消費者に安心してサービスを利用してもらうために消費者保護の観点からしっかり対応をしていかなければいけないというふうに思いますが、この点については大臣の御見解をお伺いをしたいと思います。

自見はなこ自由民主党内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・地方創生・アイヌ施策)

○国務大臣(自見はなこ君) お答えいたします。  健康や美容について消費者のニーズが高まる一方で、美容医療に関する相談も増加傾向にございます。委員もおっしゃってくださいましたように、業界の健全な発達のためには、消費者保護の観点からの取組も非常に重要だと考えてございます。  消費者庁といたしましては、美容医療のサービスのトラブルについて、これだけ増加をしておりますので、注意喚起を行うとともに、所管法律に違反する事実がある場合には法律に基づきまして厳正に対処してまいりたいと考えてございます。  今後も、関係省庁と連携しつつ、消費者が安心してサービスを利用いただける環境整備にしっかりと委員の問題意識を受けて取り組んでまいりたいと思います。

中田宏自由民主党

○中田宏君 まさにそれぞれの業界、まあある意味、関係省庁とというふうに大臣おっしゃったように、消費者庁から関係省庁に対してしっかりと対応を求めていくということが必要になる場面もあると思いますので、それはほかの分野にも言えますけれども、よろしくお願いします。  次に、食品ロスについてお伺いをしていきたいと思います。  今年三月の本委員会で、この食品ロスについては私もこれ既に取り上げて議論をしたところでありますけれども、その後、本年六月の骨太の方針で記されました。食品の寄附などを促進するための法的措置やフードバンク団体の体制強化、賞味期限の在り方の検討を含む食品ロス削減目標達成に向けた施策パッケージを年末までに策定するというふうに盛り込まれたわけであります。  現在、その後のこの取組状況、お聞きをしたいと思います。

依田学消費者庁審議官

○政府参考人(依田学君) お答え申し上げます。  ただいま委員御指摘の施策パッケージにつきましては、政府検討の場として、こちらの消費者担当大臣が会長を務めます食品ロス削減推進会議の枠組みを活用してございます。  本年七月には、同会議の閣僚委員として民事基本法制を所管する法務大臣やこども政策担当大臣を総理から追加指名いただきまして、食品関連事業者、フードバンクなど、各方面の有識者の意見をお聞きしながら検討を進めているところでございます。  先月開催しました同会議におきまして、この施策パッケージの検討案の中間報告を行うとともに、食品寄附や食べ残しの持ち帰りに係る法的責任の在り方について論点を提示し、確認をいただいたところでございます。  食品寄附の議論だけちょっと御紹介いたしますと、食品寄附の促進につきましては、アメリカのように善意の食品提供について一律に民事、刑事上の法的責任を問わないという制度、こちらを日本にいきなり導入すると、関係事業者による食品管理等に係るモラルハザードが引き起こされ、結果として寄附が進まない可能性もあるんではないか、むしろ関係する事業者同士の信頼関係や、最終受益者からの信頼性を高める枠組みを考える必要があるのではないか、こういった議論がされたところでございます。  いずれにしましても、この場で確認された論点等を踏まえまして、年末までに施策パッケージとして取りまとめるべく、関係省庁全体で検討を深めてまいりたいと存じます。

中田宏自由民主党

○中田宏君 フードロスは、これはもう役所がとにかく直接的に減らせる問題ではありませんから、どうやって国民あるいは事業者をしっかりとこの意識そして行動へと結び付けていくかということになるわけでありますが、そもそもはといえば、令和元年五月に制定された食品ロスの削減の推進に関する法律、これに基づいて食品ロスの削減に取り組んでいるわけですよね。  その目標というものを見てみたいと思うんですけれども、平成十二年度の食品ロス量が九百八十万トン、これに対して令和十二年度までに四百八十九万トンに半減させるということを目指していまして、中間の一昨年の令和三年度は五百二十三万トンと大きく減少しています。ただ、これはコロナというのがあったわけです。ですから、外食の機会なども減ったという、こういう時期に当たっているので、それを考慮すると、目標達成にはなお百万トンを超える削減が必要というふうに考えられます。  十月十三日、先月ですけれども、自見はなこ消費者担当大臣を会長としまして、農林水産大臣や環境大臣らがメンバーの食品ロス削減推進会議が開かれたわけですよね。ここで、食品の寄附や食べ残しの持ち帰りに係る法的責任の在り方について、今少し御説明もありましたけれども、特に検討を進めるべき論点というのが出されています。  例えば、外食産業なんですけれども、ちょっと資料二を御覧いただければと思いますけれども、令和六年度の目標に向けて、上から見てみると、食品製造業、それから食品産業全体、食品卸売業とか、こういうふうにあるわけですね、その下には食品小売業あるんですけれども。九五パー、七五パー、六〇パーと、かなりの達成になってきているんですけど、外食が一番下のグラフなんですよね。すなわち、外食産業が一番この取組、これから重視をしていかないと、フードロスの問題というのはやはり前に進んでいかないというふうに言えると思います。  外食産業の方々の声を聞くと、持ち帰りについては責任を問われると困るということになるわけですね。一方で、お店からすれば、でも本音は持って帰ってもらった方がいいわけです。それだけ廃棄物が減るわけでありまして、そういう意味では持って帰ってもらいたいという、そうした歓迎の本音も一方にはある。  そういう意味では、ここは責任の所在ということを是非はっきりさせて、お客さんの方は、当然、持ち帰りたいというお客さんは持ち帰りたいからそう言っているわけであって、お店の方の本音も先ほど申し上げたとおりなわけであって、それを是非可能にしていくということが、これは我々政府が、日本国がしっかりとそれを前に進めていくためのやはり施策をつくっていくべきだというふうに思いますね。  そういう意味で、これから先、政府がしっかり主導して、その上で事業者や国民の協力を得られるようにしていくということが必要になるわけでありまして、是非、政府としてそれを可能にするための策を講じる、できない理由じゃなくてできる理由を打ち出してもらいたいと思うわけでありまして、この点いかがか、お伺いをしたいと思います。

自見はなこ自由民主党内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・地方創生・アイヌ施策)

○国務大臣(自見はなこ君) お答えいたします。  委員御指摘の外食時の食べ残しの持ち帰り促進は、政府の食品ロス削減目標の達成に向けて非常に重要な項目として考えておりまして、年末までに策定予定の施策パッケージに盛り込むこととしております。  現在、私が会長を務めさせていただいております食品ロス削減推進会議において検討を行っているところでございます。先月開催をいたしました同会議におきましては、食べ残しの持ち帰りの場面においての法的な取扱いについてですとか、あるいは食品衛生に係るガイドラインを整備し、また、事業者や消費者等の持ち帰りに対する意識の変化につなげることが有効ではないかといった議論がなされたところでもございます。  これらの議論を踏まえまして、食事の持ち帰りの促進につきましてどのような措置が考えられるのか、年末までに実効性のある措置となるべく結果を得ていきたいと思ってございますので、関係省庁全体で早急に検討を進めてまいりたいと考えているところでございます。

中田宏自由民主党

○中田宏君 もう時間も間もなくでありますから、意見だけ言って終わりにしたいと思いますけど、令和元年の食品ロスの削減の推進に関する法律、先ほど申し上げた、この制定時の附帯決議にこう書いてあるんですね。提供した食品により食品衛生上の事故が生じた場合の食品関連事業者及びフードバンク活動を行う団体の法的責任の在り方について、本法成立後速やかに検討すること、こう書いてあるんですね。  そういう意味では、食品ロスの削減目標の達成に向けて、先ほども出てきました諸外国の制度、考え方というのももちろんあります。こういうものも踏まえて、是非、未利用食品の提供者などの法的責任の在り方について、附帯決議においては速やかにとこれ書いてあるわけですから、速やかってどのぐらいですかね、まあこんなことは一々聞きませんけど、もう令和元年にこの決議が出てからということになりますから、是非そういう意味では速やかに検討を一層お願いをしたいというふうに思います。  確かにこれ、難しい。難しいというのは、やっぱり私なんかは子育てしていく中において、自分自身の経験も踏まえて、やっぱりおやじから言われた、茶わんに米一粒残していても、お百姓さんがと言われて、うちの父親も富山のあれですね、田んぼやっている家の息子です、その息子が私ですということになると、やっぱりそういうふうに言われてきました。子供たちにも、やっぱり食べ物残すなと言って、もう自分で取ってきたもの、ビュッフェなんか行きますよね。それで、ビュッフェなんか行ったら、自分で取ってきたものは自分で責任持てよ、最後まで食べろよと言って、泣きながら食べていたこともあります。だけど、これやると今、児童虐待とか言われかねないですよね。  だから、本当にこれ難しい時代でもあるけれども、そういう意味では、やっぱり政府がしっかりと方針を出すことによって、できる工夫というものをやっていくということを国民にも伝えていくということが大事になると思います。それは、やはり物に対する感謝ということにもつながってくるわけで、日本人の生き方というところにもつながってくると思いますので、是非ここら辺、政治が、政党、政府が努力をしてくれることを心から期待をして、答弁のとおり進めていただくことを期待をして、質問を終わりたいと思います。  ありがとうございました。

石井章日本維新の会

○委員長(石井章君) これにて中田宏君の質問を終了いたします。

神谷政幸自由民主党

○神谷政幸君 自由民主党の神谷政幸でございます。  この消費者問題に関する特別委員会で質問させていただくのは初めてとなります。機会をいただけたことに感謝を申し上げるとともに、国民のために実りある議論になるよう努めてまいりますので、どうかよろしくお願いいたします。  さて、十一月七日の本委員会において自見大臣から、来年四月に予定されている厚生労働省から消費者庁への食品衛生基準行政の移管に当たっては、科学的知見に裏打ちされた衛生規格基準の策定を担保しつつ、消費者利益の更なる増進を図るべく、必要な体制整備を進めるとの御発言がありました。本日は、この食品衛生基準行政の消費者庁への移管についてお尋ねをいたします。  まず初めに、移管後の組織体制づくり、科学的知見を有する職員の確保、食品衛生基準審議会における人選についてお聞きをします。  来年四月から消費者庁に移管される食品衛生に関する規格基準は、私も薬剤師の国家資格を有する国会議員として、公衆衛生の観点から、大臣の御発言のとおり、科学的な知見に基づき作成されることが重要と考えます。移管される基準行政事務を具体的に述べますと、食品添加物の指定や成分、製造方法等の規格基準の策定、残留農薬の、放射性物質等の食品の規格基準の策定と認識しており、これらは国民の生活や健康に直結する問題でもあります。  そのため、消費者庁に移管された後もこれまでどおり食品衛生基準行政が行われるよう、どのような組織体制をつくり、科学的知見を有する職員をどのように確保していくのか、また、新たに消費者庁に設置される食品衛生基準審議会においては、科学的な基準値の設定に関する議論がなされるような人選を行うことが国民の生活や健康を守る上で必要と考えますが、どのような対応を考えておられるのか、消費者庁にお聞きします。

依田学消費者庁審議官

○政府参考人(依田学君) お答え申し上げます。  委員御指摘のとおり、食品衛生基準行政を消費者庁に移管した後においても、科学的知見に基づいた衛生規格基準を策定するという食品安全基本法に基づく基本的な政府内の枠組みを継続していくことが重要であると考えておりまして、移管に伴う消費者庁の組織体制につきましては、かかる観点から、必要な機能が十分に発揮されるように、必要な定員体制の確保、整備、現在、令和六年度の要求を今、今まさに折衝中ということでございます。  また、消費者庁に設置いたします食品衛生基準審議会の人選につきましても、科学的知見に基づいた衛生規格基準を担保する観点から、現在の厚生労働省に設置されている薬事・食品衛生審議会の構成を参考としつつ、同様の科学的知見を有する者により構成されるように検討してまいりたいと存じます。

神谷政幸自由民主党

○神谷政幸君 ありがとうございます。  今折衝中ということでありますので、科学的妥当性をしっかりと分析した上で、それが施策として反映されるよう、科学的知見に基づいた議論ができる組織であることは円滑なリスクコミュニケーションと食の安全確保につながりますので、是非その方針で進めていただきたいと思います。  次に、移管後の国立医薬品食品衛生研究所との連携や調査の実施についてお聞きをします。  今回の組織改正により食品基準行政を行う組織は消費者庁に移管されますが、策定に係る研究等は、引き続き厚生労働省が所管する国立医薬品食品衛生研究所で行われることになります。  国立医薬品食品衛生研究所は、厚生労働省が所管する我が国で最も古い国立試験研究機関であり、医薬品や医療機器、食品や食品添加物、残留農薬等が研究対象となっており、その品質や有効性、安全性を正しく評価するための試験、調査や研究を行うレギュラトリーサイエンスを担う施設であり、協力は必要不可欠と考えます。  食品衛生基準行政が消費者庁に移管されても、これまでどおり、規格基準の策定に関する必要な研究を行う国立医薬品食品衛生研究所やその他の関係機関との連携、さらに厚生労働省が実施している様々な調査等は移管後も引き続き行われ、科学的な知見に基づく規格基準をスピーディーに作成できるのか、見解をお聞かせください。

依田学消費者庁審議官

○政府参考人(依田学君) お答え申し上げます。  まず、本年五月に成立されました関連整備法によりまして、食品衛生法あるいは消費者庁設置法が改正されてございます。これによりまして、来年四月から食品等の規格基準の策定を始めます、始めとします食品衛生基準行政に関する権限あるいは所掌事務は消費者庁に移管されることになります。  これらの移管される権限、所掌事務につきましては、移管後も間断なく円滑に遂行されることが重要だというふうに考えておりまして、関連する事務事業に必要となるデータ等についても、移管後も消費者庁が有効活用すべきだというふうに考えておりますし、従来厚生労働省が連携してきた関係機関、委員御指摘の国衛研といった機関との関係も、消費者庁として引き続き維持していくべきだというふうに考えてございます。

神谷政幸自由民主党

○神谷政幸君 ありがとうございます。  所管が変わったことにより連携がスムーズにできなくなるといったことがないように、そして、これまで行われてきた調査等のデータも含めて、今後も有効に活用されますようにお願いをいたします。  続いて、厚生労働省で利用されてきた研究等の事業費の消費者庁での取扱いについてお聞きをします。  科学的知見に基づいて規格基準を策定するためには科学技術の発展に常に対応をしていく必要があり、レギュラトリーサイエンスが重要と考えます。そのためには研究等の事業費の活用が重要であり、その予算確保と運用を基準策定につなげていくことが重要と考えます。  そこでお聞きしますが、移管後、消費者庁における研究等の事業費はどのような対応を検討されているか、教えてください。

依田学消費者庁審議官

○政府参考人(依田学君) お答え申し上げます。  食品衛生に関する研究につきましては、現在、委員御指摘のとおり、行政経費あるいは厚生労働科学研究費によりまして、国立医薬品食品衛生研究所などにおいて行われております。  消費者庁への移管後も、消費者庁に食品衛生基準行政が移管された後も消費者庁において有用な科学的知見が得られるように、令和六年度予算要求におきまして必要な研究費等の予算を要求しているところでございますし、こういった予算をしっかり確保してまいりたいと存じます。

神谷政幸自由民主党

○神谷政幸君 しっかり確保していきたいという力強いお言葉、ありがとうございます。  消費者庁におかれましても、是非、研究等の事業費の確保、しっかりとお願いしたいところでありますし、また、研究予算の執行に関してはとかく手続が煩雑なものがあるというふうに聞いております。消費者庁におかれましては、移管後の事務手続等が煩雑とならないように是非御配慮をお願いいたします。  次に、海外の組織との連携についてお聞きをします。  食品の基準策定は、国内の研究機関だけでなく、海外の組織との情報共有や連携など国際的な対応が不可欠と考えます。消費者庁に移管されても海外の組織と密な関係を取ることができるよう、人員の確保や組織体制の整備、海外の組織との信頼関係の構築等をどのように進めることを予定されているか、お聞かせください。

依田学消費者庁審議官

○政府参考人(依田学君) お答え申し上げます。  食品衛生基準行政を消費者庁に移管することによりまして、委員御指摘のような国際食品基準、コーデックスなどにおける国際的な対応につきましては、ある意味、移管によりますシナジー効果を期待しているところでございます。  従来消費者庁が所管してきました食品表示の基準に関する議論、これは現在の消費者庁が行っているわけでございますけども、今度移管される食品衛生に関する基準、こちらの方もまさに一体的にコーデックス等で対応することが可能になるというふうに考えておりまして、こういった国際対応がしっかりできるような、そういう庁内の組織体制の整備に努めてまいりたいと思いますし、そういった組織を通じましてコーデックスを始めとした海外の機関との連携を図ってまいりたいと、こういうふうに考えております。

神谷政幸自由民主党

○神谷政幸君 ありがとうございます。  昨今、コーデックスは消費者にも関係が深い規格と言えます。今回の移管による一体化のメリットが十分に発揮できるような取組を期待をしております。  ここまで、食品衛生基準行政の消費者庁への移管後の組織体制づくりや科学的知見を有する職員の確保、また食品衛生基準審議会における人選についてお聞きをしてきました。そして、移管後の国立医薬品食品衛生研究所との連携や調査事業の実施やデータの取扱い、また、係る事業費や海外の機関との連携についてお聞きをしてまいりました。これまでのお答えを踏まえまして、消費者庁へ円滑に移管される準備が現在進んでいるということを改めて認識をさせていただきました。  そこで、最後に質問をさせていただきます。  食品衛生基準行政が厚生労働省から消費者庁に移管されることに当たって、自見内閣府特命担当大臣の決意をお聞かせいただきたいと思います。お願いいたします。

自見はなこ自由民主党内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・地方創生・アイヌ施策)

○国務大臣(自見はなこ君) お答えいたします。  まず、来年四月に食品衛生基準行政が消費者庁に移管されました後においても、食品安全基本法に基づき、リスク分析の考え方により、科学的知見に基づいた衛生規格基準を策定するという政府内の基本的な枠組みは変更されないという点を改めて強調しておきたいと思います。  具体的には、移管後も引き続き科学的な知見に裏打ちされた衛生規格基準の策定等を行うことができるよう、食品衛生基準行政に関する調査審議につきましては、消費者庁に設置をされます食品衛生基準審議会が厚生労働省の薬事・食品衛生審議会から引き継ぐこととしているところでございます。  また、現在、食品安全行政の総合調整や食品に関するリスクコミュニケーションの推進、取りまとめも担っております消費者庁でございますが、消費者庁が食品衛生基準行政も担うことによりまして、以下三点を期待しております。  一点目は、食品安全に関する科学的知見に裏打ちされた啓発の推進でございます。二点目は、販売現場等におけますニーズや消費者行動等の規格基準策定の議論へのタイムリーな反映でございます。三点目は、コーデックス等の国際的な対応に当たって、食品の基準、表示基準と衛生基準の一体的な参加が可能となるということでございまして、消費者利益の更なる増進が図られるものと考えてございます。  このように、科学的知見に裏打ちをされました衛生規格基準の策定を担保しつつ、消費者庁が担ってきた食品安全行政の総合調整機能等との有機的な連携によりまして、消費者利益の更なる増進を図るべく、来年度に向け、予算、そして定員、そして体制の確保、整備に万全を尽くしてまいりたいと考えてございます。

神谷政幸自由民主党

○神谷政幸君 ありがとうございます。  冒頭、私も薬剤師の国家資格を持っているということをお話をさせていただきましたが、やはり国民の啓発の基本は食事であり、ふだんの運動等も含めた生活であると思います。何よりも、食品の安全というものは健康を守っていく上で最も重要なものだと思っております。その基準をしっかりとしていく、そしてその分析等に基づいた啓発等を行っていくことはまさに国民の健康の一番の基本であるというふうに考えております。そのための科学的な基準に基づいたしっかりとした検討をつくっていく、基準を策定していくことが極めて重要でありますので、まさに今、自見大臣からの回答は、私は非常に大きな期待をするところであります。  特に、国民の健康を守ることに精通をしており、科学的知見に基づく判断にも自見大臣は大変にたけておられるというふうに承知をしております。今後の食品衛生基準行政においてもその能力を遺憾なく発揮していただきたいと思っております。  そして、何よりも、今後はコーデックスを含めた海外との様々な調整というものが必要になってくると思います。それにおきましては、現在、日本において、海外の情報を分析をして、それを一体化して促進していくことが重要になってまいりますので、今後ともしっかりと食品衛生基準行政で消費者庁が力を発揮されることを期待を申し上げて、私からの質問を終わらせていただきます。  ありがとうございました。

石井章日本維新の会

○委員長(石井章君) 神谷政幸君の質問を終了いたします。

小沢雅仁立憲民主・社民

○小沢雅仁君 立憲民主・社民の小沢雅仁でございます。  私も、この委員会では初めての質問をさせていただきます。どうぞよろしくお願いします。  私も、食品ロス削減について質問をさせていただきたいというふうに思いますが、食品ロスに関しては、二〇一九年九月に食品ロスの削減の推進に関する法律が施行され、同法の下、消費者庁を含む関係省庁が連携し、食品ロスの削減目標達成に向けた取組の普及に取り組んでいると承知をしております。  その中で、食品ロスの削減の推進に関する基本的な方針に、消費者に求める役割と行動として、買物の際、食品の保存の際、調理の際、外食の際で様々に工夫と実践を求めておりますが、現時点の取組内容や進捗について、また十月が食品ロス削減月間でありましたので、その手応えも踏まえた、自見大臣にお聞きをしたいというふうに思います。

自見はなこ自由民主党内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・地方創生・アイヌ施策)

○国務大臣(自見はなこ君) お答えいたします。  食品ロスの削減の推進に関する基本的な方針におきましては、消費者、事業者等が食品ロスの削減について理解と関心を深め、それぞれの立場から取組を推進することとされております。  消費者庁といたしましても、食品ロスの削減に対する消費者の理解と関心を深め、その行動変容を促すため、毎年十月になりますが、食品ロス削減月間を最大限活用して、集中的な啓発普及活動を行っているところでございます。  具体的には、十月三十日の食品ロス削減の日に、自治体、農水省、環境省との共催によりまして、食品ロス削減全国大会を開催をいたしております。全国大会においては、消費者担当大臣として、食品ロス削減推進表彰の表彰式を実施してございます。  また、食品ロスの削減をテーマとした川柳を募集してございまして、これ八〇%が十代ということで、すばらしいものだと思ってございます。総数は、昨年度は、十代から六十代が全部入れまして一万四千件の応募があったところでございます。  また、コンビニと連携をいたしました「てまえどり」の呼びかけ、あるいは賞味期限への正しい理解、そして理解の促進のための「おいしいめやす」などの啓発ポスターの作成やSNSなどによる啓発など、そういった発信等の取組を行っているところでもございます。  また、加えまして、食品ロス削減に対する消費者への浸透につきましては、私どもで意識調査を行ってございます。消費生活意識調査では、食品ロス問題への認知度でございますが、これは令和三年度以降は八割を超えているところでございまして、食品ロス削減のために何らかの行動をしている消費者の割合も令和五年度は七七%となっておりまして、目標の八割まであともう一歩という状況まで来ているという認識でございます。  引き続き、関係省庁とも連携をしつつ、制度的な課題の検討を更に進め、政府一丸となった取組を加速化してまいりたいと考えてございます。

小沢雅仁立憲民主・社民

○小沢雅仁君 ありがとうございます。  今大臣の方から、それぞれ取組が御報告がありました。私も資料を見させていただきまして、先ほど話が出ました川柳コンテストですね、それぞれ優秀賞を取られた川柳が、「日本から世界に広がれ「もったいない」」、「冷蔵庫開けてびっくりこれいつの?」と、本当にそういうことがしっかりと国民の皆さんに浸透して、この食品ロス削減に向けた、もうちょっとその意識ですか、それが本当に高まることを期待をしたいと思っておりますし、先ほど「てまえどり」の話もありましたけれど、コンビニエンスストアで利用させていただくと、店員の皆さんができる限り、賞味期限が早いものは手前に並べながら努力をされている姿も拝見をさせていただいているところでございますし、スーパー利用しますと、夕方になりますと、割引のシールが貼られるのをひたすら待ち続ける方も拝見をさせていただいております。私もまあその一人であろうかなというふうに思いますけれど、しっかり食品ロス削減に向けた取組をやっていかなければならないと思っています。  そこで、賞味期限三分の一ルールについて農林水産省にお伺いをしたいと思いますが、食品のサプライチェーンにおいては、賞味期間の三分の一以内で小売店舗に納品する慣例、いわゆる三分の一ルールが過去から存在をして、これについても様々な見直しの取組等が行われていると思いますが、しかし、食品メーカーの営業を担当する方々からは、いまだにこの賞味期限三分の一ルールを固持する小売店や卸売業の担当者がいることや、中身の品質には影響のない外装の軽微な汚破損によって返品が発生しているとお聞きをしております。  こういった食品ロスにつながる事例が現場からなくならないのは、これはやっぱり消費者自体が過度な品質を要求する風潮がやっぱりいまだに日本においては強く残っていることも要因の一部であるというふうに考えます。真に消費者が安心して安全で豊かな消費生活を営むためにも、かつ国民全体で食品ロスの削減を進めていくためにも、一層こういった観点においても消費者への働きかけをお願いしたいというふうに思いますが、この三分の一ルールの問題も含めまして、農水省の考え方をお伺いしたいと思います。

小林大樹農林水産省大臣官房新事業・食品産業部長

○政府参考人(小林大樹君) お答えいたします。  三分の一ルールの見直しは、納品期限が延長されることなどを通じまして、食品廃棄の削減につながる重要な取組であると考えております。  農林水産省では、毎年十月三十日の食品ロス削減の日と併せまして、全国一斉商習慣見直しの日と定めまして、三分の一ルール緩和に取り組む事業者を募集し、公表しております。  例えば、本年三月には、首都圏に店舗を展開しますスーパーマーケット四社が共同しまして納品期限の緩和を宣言するといった、こういう取組を行っているなど、取り組む事業者は年々増加しているところです。  また、食品事業者による商慣習の見直しは、消費者も含めました関係者が協調して進めることが重要でございます。本年十月に新たに行政や消費者を含む情報連絡会を立ち上げまして、関係者が相互に課題や解決策等について共有、発信する場を設けたところでもございまして、引き続き食品ロス削減に向けた取組を進めてまいりたいと考えております。

小沢雅仁立憲民主・社民

○小沢雅仁君 この三分の一ルールですね、しっかりとやっぱりこういう商慣行を見直していかないと、その時点で小売店やその先のところでやっぱりこの食品ロスが出てしまうというところも非常に問題点だと思っております。是非、引き続きのお取組をお願いをさせていただきたいと思います。  続いて、この食品ロス削減目標達成に向けた想定についてお伺いをしたいと思います。  先ほど、中田委員からも具体的な数字が示されておりましたが、この食品ロス削減のためには、その発生を抑制することと、それでもなお発生してしまう食品ロスの有効活用が求められております。目標達成に必要な百万トンを超える削減というのは、これは極めて大きな数字でございますけれど、現時点においてその内訳はどのように想定し、そしてどのようにこの目標達成に向けて考えていらっしゃるのか、消費者庁にお伺いをしたいと思います。

依田学消費者庁審議官

○政府参考人(依田学君) お答え申し上げます。  まずは、本年六月に農水省あるいは環境省から公表されました令和三年度の食品ロス量は、事業系、家庭系を合わせて五百二十三万トンとなっております。一方、二〇三〇年度までに達成すべき四百八十九万トン、この差は三十万トン強ということにはなっておるんですが、委員御指摘のとおり、この令和二年度と三年度はコロナの影響を強く受けているというふうに考えておりまして、この令和二年度、三年度を除く直近五年間平均、これを事業系、家庭系合わせて計算しますとやはり六百万トンということになりまして、二〇三〇年度までに達成すべき四百八十九万トンの間に百万トン強のギャップがあると、こういう見方もできる状況でございます。  その内訳という御指摘がございましたので御紹介しますが、その六百万トンの食品ロスのうち、特に商品化された後の廃棄量、これを農水省と環境省で試算していただきましたけども、まず製造・流通段階で約二十四万トン、そして外食段階で約二十万トン、また家庭系からも、まだ賞味期限とか到来していないようなそういう食品がごみの中に含まれているということで、試算しますと十四万トン、合わせて六十万トンぐらいはいわゆる商品化された後の廃棄量と、こういうことで試算してございます。  委員御指摘のとおりでございまして、削減目標達成のためには、まず事業者による商慣行、先ほどの三分の一ルール等の商慣行の見直し、あるいは消費者の賞味期限の理解促進などによりまして、まずは事業者、消費者双方の発生抑制の取組を推進していくことが肝要かと考えております。  その上で、発生抑制の取組を行ってもなお発生してしまう食品ロスにつきましては、フードバンク活動の促進による食品寄附、あるいは飲食店での食べ残しの持ち帰りの促進、こういった取組によっていわゆる有効活用、リユースの取組を推進していくことが有効ではないかと考えております。  こうした観点を踏まえまして、年末までに取りまとめます施策パッケージにおきましては、食品廃棄物の排出削減策と、そして食品寄附の促進等を二本柱としまして施策を盛り込む予定でございまして、年末に向けて関係省庁全体で検討を深めてまいりたいというふうに考えてございます。

小沢雅仁立憲民主・社民

○小沢雅仁君 ありがとうございます。  昨日もちょっと説明をしていただいたわけでありますけれど、約百二十五万トンの削減が必要、目標達成するにはですね。家庭系が六十四万トン、事業系が六十一万トンということで、そういった意味では、事業の関係と、あとは家庭系が六十四万トンですから、本当に消費者の意識というものも、更にやっぱり啓発活動を行ってもっと意識を高めていかなければならないなというふうに思っておりますし、私ども、まあ多分先生方も同じだと思うんですが、立食パーティーですよね。どうしても立食パーティーですと話に夢中になってしまって、食べないで大量の料理が残ってしまうと。できる限り、お開きにする前の十五分間ぐらいは食べる時間にしていただいて、少しでもやっぱりそのロスをなくすということが重要だと思いますので、そういったことの啓発活動も是非お願いをしておきたいというふうに思います。  次に、この食品ロスの削減の推進に関する法律第十九条ですね、国及び地方公共団体は、食品関連事業者その他の者から未利用食品等また食べることができる食品の提供を受けて貧困、災害等により必要な食べ物を十分に入手することができない者にこれを提供するための活動のため、食品の提供等に伴って生ずる責任の在り方に関する調査及び検討を行うよう努めるものと規定をしています。  また、法案を提出した衆議院の委員会決議において、フードバンク活動の社会的意義に鑑み、その促進に向け、提供した食品により食品衛生上の事故が生じた場合の食品関連事業者等及びフードバンク活動を行う団体の法的責任の在り方について、法案成立後速やかに検討することを求めておりました。  これを踏まえ、これまでどのような検討を行い、特に諸外国の制度、取組の調査の結果を踏まえてどのような点を重視をされているのか、消費者庁にお伺いをしたいと思います。

依田学消費者庁審議官

○政府参考人(依田学君) お答え申し上げます。  委員御指摘のとおり、食品ロスの削減の推進に関する法律あるいは同法制定時の決議を受けまして、令和二年三月に閣議決定されました食品ロスの削減の推進に関する基本的な方針において、食品の提供等に伴う責任の在り方について、外国の事例の調査等を行い、検討するというふうにされたところでございます。  これを受けまして、消費者庁におきましては、まず令和二年度においては、アメリカ、フランス、イギリス等のいわゆる欧米諸国における食品提供の仕組み、あるいは税制上の優遇措置といった制度の調査をしたところでございます。さらに、令和四年度には、お隣の韓国における食品寄附の実態、あるいは食品廃棄物、食品ロス削減そのものの取組についての制度的対応について調査検討を実施してきたところでございます。  諸外国のその調査の事例ということで一つ御紹介しますと、まず、諸外国におきまして食品の提供に伴って法的責任を減免するといった制度を導入しているところの代表的な事例を御紹介いたします。  まず、アメリカでは、先ほどちょっと御答弁申し上げましたけど、まず、善意による余剰食品の寄附者あるいはフードバンクが、故意又は重過失の場合を除いて、寄附した食品に起因する被害について民事、刑事上の法的責任を問わないと、こういう制度を導入してございます。  また、韓国では、一定の要件の下で寄附者あるいはフードバンクの免責がなされる一方で、一定規模以上、一定の取扱量以上のフードバンク団体については、その免責の対象外とする一方で、損害保険加入を義務付けると、こういった制度を導入していると承知してございます。

小沢雅仁立憲民主・社民

○小沢雅仁君 ありがとうございます。  残り時間の関係で最後の質問をしたいというふうに思いますが、自見大臣が会長を務める食品ロス削減推進会議において関係省庁とともに検討が行われているのは承知をしております。また、提供した食品により食品衛生上の事故が生じた場合の免責措置を実施することは、事業者からの寄附、食品の寄附を推進することに寄与する考え、未利用食品等まだ食べられることができる食品が食品へのアクセスが困難な受益者へ届くことにより、その食品ロスの削減にもつながるものと思っております。  一方、フードバンク等を利用している方々が一消費者として保護されるかという観点、及び、運用のためにフードバンク等の団体に煩雑な作業を大量に求め、その作業に追われることで結局は受益者全体の享受する福祉サービスが低下するということがないように是非御留意をいただきたいと思いますが、決意を含めて大臣の見解をお願いしたいと思います。

自見はなこ自由民主党内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・地方創生・アイヌ施策)

○国務大臣(自見はなこ君) お答えいたします。  食品寄附等の促進のための法的措置の検討については、食品ロス削減推進会議の枠組みを活用して、これまでも、食品関連事業者、フードバンク、子供食堂など、各方面の御意見を丁寧にお聞きしながら検討を進めているところであります。  委員御指摘のとおり、十月十三日の同会議で確認された法的措置についての検討上の論点におきましても、民事、刑事上の法的責任の一律な免責制度の導入は、関係事業者による食品管理等に係るモラルハザードを引き起こし、結果として寄附が進まなくなってしまう可能性がある、あるいは、関係する事業者間の信頼関係や最終受給者からの信頼性を高めるための枠組みを考える必要があるのではないか、あるいは、食品事故の予防や被害拡大防止のための措置を講ずる場合においても、フードバンクや子供食堂等の中間事業者の負担の増大についても考慮が必要ではないか、こういった御意見、また、食品寄附を促進しつつも最終受給者の保護の徹底を図るべきではないか、委員と同じ問題意識でございますが、こういった点を指摘をされていたところでございます。  このような指摘も踏まえまして、食品の寄附を促進させるための措置やフードバンク団体の体制強化などの課題につきまして、年末までに施策パッケージとして取りまとめるべく、各方面の御意見を更に丁寧にお聞きしながら、きちんとこの施策が実行され、そして届くべき方々にちゃんと届くという、そういう仕組みになるように、消費者庁とそして関係省庁全体で検討をしっかりと深めてまいりたいと存じます。

小沢雅仁立憲民主・社民

○小沢雅仁君 ありがとうございます。  この十月十三日の推進会議でも、私の地元山梨から、フードバンク山梨の米山理事長が意見を強く述べられたと思います。是非、フードバンクの側の視点に立って是非ともこのパッケージを取りまとめていただくよう強くお願いを申し上げまして、私の質問を終わります。  ありがとうございました。

石井章日本維新の会

○委員長(石井章君) 小沢雅仁君の質問を終了いたします。

大椿ゆうこ立憲民主・社民

○大椿ゆうこ君 立憲・社民会派、社民党の大椿ゆうこです。本日は質問の機会をいただき、ありがとうございます。  先日の所信表明で自見大臣は、複雑化、多様化している消費者対策の課題に対し、現場の声を聞き、消費者目線という横串を貫いていくことが重要であると御発言をされました。私の地元は大阪ですが、本日は是非、国際博覧会担当大臣でもある自見大臣に大阪の現場の声を聞いていただくとともに、特にギャンブル依存症対策について、政府、大臣の御見解をお尋ねしたいと思います。  まず、現在開催に向け大臣が大変御尽力されている大阪・関西万博は、この物価高騰の中で二度にわたる会場建設費の大幅な上振れ、当初予算の約二倍、とりわけ大阪市民は、この生活が苦しい折に、一人当たり何と一万九千円をという大きな負担を強いられることになりました。我が家は二人暮らしですけれども、そうなると、三万八千円も負担をすることになります。これで終わればよいですが、三度上振れするという可能性もないとは言えません。  にもかかわらず、日よけにしか使えないとやゆされている巨大な木製リングに、木製リングを三百五十億円も掛けて造ることに、今、批判の声が上がっています。ちなみに、六か月の万博が終われば即刻解体するということなので、レガシーにもなりません。  参加国の辞退、会場建設の遅れ、建設現場の人手不足、それを取り戻すために時間外労働の上限除外などという暴論も自民党などから出てきました。労働者の健康と命を軽視してまで万博をする必要はないと思います。  最近のNHKの世論調査では、万博開催に納得できるのがたったの一五%、納得できないが七七%でした。十一月三日から五日、共同通信が実施した世論調査でも、大阪で政権与党を担う大阪維新の会の支持層でも万博は不要だとの声が六五・七%で、必要だの三三・一%を大きく上回っているとの報道がありました。  雲行きが怪しくなってきた途端、万博開催を推し進めてきた大阪維新の会からは、万博は大阪の責任ではない、国家事業だ、増額分は国の負担で、責任で負担するように強く求めてほしいなどとの声が上がっていますが、今更国に責任を転嫁する姿勢に、一大阪府民としては違和感を禁じ得ません。  最近の大阪府議会の中では、万博が暗礁に乗り上げてきたからか、ライドシェア導入の話に風向きを変えようとする動きがあり、あれが駄目ならこれでどうだと言わんばかりの大阪の政治に大阪府民は翻弄され続けています。このように多くの問題を抱えた大阪・関西万博のかじ取りを今まさに大臣は任されているわけです。  そこで、質問です。  大阪に暮らす私たちにとって、大阪・関西万博とその跡地に二〇三〇年秋頃開業を予定している大阪IR、カジノは別々の事業ではなく一体のものであるという認識を持っています。日本維新の会の馬場代表も記者会見で、万博からIRというレールが引かれていて、それがうまく進行すれば、恐らく大阪、関西の経済にとって非常にインパクトのあるものになりますからと御発言をされておられます。大阪・関西万博はIR、カジノを誘致するための呼び水であり、公金でインフラを整え、その跡地にIR、カジノを開業するために開催されるのであるとの考えは、大阪の政治においては常識です。  政府も同様の御認識をお持ちかどうか、お考えをお聞かせください。

酒井庸行自由民主党経済産業副大臣・内閣府副大臣

○副大臣(酒井庸行君) お答えをいたします。  今委員からお話がございました件でございますけれども、これまで政府……(発言する者あり)ごめんなさい、聞こえない。済みません。これまで政府や国会でも御説明しておりますとおり、大阪・関西万博とIRは全く別のプロジェクトでございます。そして、二〇一七年の九月になりますけれども、博覧会国際事務局、BIEに提出をいたしました万博立候補申請文書というのがございますけれども、本万博とIRは全く別のプロジェクトであり、この点は両プロジェクトを推進する地元自治体も同様の認識であるというふうに記載をしております。このことに尽きるというふうに考えておりますので、御理解をお願い申し上げます。

石井章日本維新の会

○委員長(石井章君) 挙手をして。

大椿ゆうこ立憲民主・社民

○大椿ゆうこ君 ごめんなさい。  今、全く別のプログラムであるという御回答がありましたけれども、大阪ではそのような認識がなされていない、違う意見があるということも是非押さえておいていただきたいと思いますし、先ほど挙げました、日本維新の会の馬場代表自ら、万博からIRというレールが引かれていて、こういう発言をされています。これは全く別のプログラムとして認識をされているとは思えない、私たちにはそう受け取れない発言だということをお伝えして、次の質問に行きます。  本日は、先日配付された消費者政策の実施の状況の二百二ページに書かれておりますギャンブル依存症についての対策の推進について質問をさせていただきます。大阪、IR、カジノの計画が進んでいる大阪にとっては、これは非常に重要な問題だからです。  去る九月二十二日、斉藤鉄夫国土交通相は、大阪府が申請していたIR、カジノ開業の工程を定めた実施協定を許可しました、認可しました。九月二十八日には、大阪府がオリックスと日本MGMリゾーツなどが出資する大阪IR株式会社と締結を行いました。日本初のカジノ開業に向けて動き出したわけです。  大阪IRに占めるカジノの、カジノ施設の面積はたったの三%にすぎませんが、売上げの八割はカジノからのもので、カジノがIR全体を支える構造になっています。IRとは名ばかりで、カジノそのものというのが夢洲につくろうとしているIR、カジノ事業なわけです。  大阪のIR、カジノ構想を提唱したのは、二〇〇九年、当時大阪府知事だった橋下徹さんです。当初は海外からの富裕層をそのターゲットにしていましたが、コロナ禍を経てインバウンドが減少し、ターゲットは国内に変わりました。カジノに入り浸らないように、日本人客には六千円の入場料を課し、入場は週三回、月に十回に制限すると言いますが、ギャンブル依存症の増加を懸念する大阪府民からはカジノ反対の声が上がっています。週に三回、そして月に十回このカジノに行く、もうどう考えてもこれは本当に依存症の領域に入るのではないかと考えられます。  そこで、質問です。  まず、政府のギャンブル依存症に対する現状認識と、そしてギャンブル依存症対策について具体的にどんな取組をなさっているか、是非とも取組の様子をお答えください。

江浪武志内閣官房ギャンブル等依存症対策推進本部事務局審議官

○政府参考人(江浪武志君) お答え申し上げます。  政府では、平成三十年に公布、施行されましたギャンブル等依存症対策基本法に基づきまして平成三十一年にギャンブル等対策推進基本計画を作成いたしまして、平成四年にはこれを見直しをしております。関係省庁が一体となってギャンブル等依存症対策を総合的かつ計画的に進めてまいりました。  具体的には、各都道府県におきますギャンブル等依存症対策推進計画の策定、相談拠点や専門医療機関等の整備、予防教育や普及啓発活動、アクセス制限の強化など、関係事業者の取組などの対策を推進してまいりました。  一方で、最近では公営競技におけますインターネット投票や違法なオンラインカジノなどオンラインによるギャンブルの利用が増加をしておりまして、ギャンブル等依存症対策の観点から、こうした状況の変化を踏まえた対策の推進が必要であると考えております。  具体的には、アクセス制限や購入限度額設定などをより一層周知するため、公営競技のインターネット投票サイトにおいて視覚的な注意喚起表示を導入したり、オンラインカジノを含む違法なギャンブルなどの取締りや、オンラインカジノが違法であることの周知を強化するなど、関係省庁とも連携しながら必要な取組を推進してまいります。  以上でございます。(発言する者あり)

石井章日本維新の会

○委員長(石井章君) 済みません、挙手をして発言をお願いします。

大椿ゆうこ立憲民主・社民

○大椿ゆうこ君 済みません。  皆さんにお配りしております資料一を御覧ください。これは大阪府で出された資料です。  昨年十月、大阪府は、IR、カジノを見据えて、ギャンブル依存症対策を推進する条例案を全国初、可決、成立しました。ギャンブル依存症の推進には異論がありません。現在も多くのギャンブル依存症の方がいらっしゃることを考えれば、この対策は必要でしょう。しかし、片方でギャンブル依存症を増やす可能性が非常に高いカジノを誘致しておいてギャンブル依存症対策をするというのは、マッチポンプも大概にしろという思いは否めません。  この資料で、IR事業におけるギャンブル等依存症対策の取組についてはA4の半分しか書かれていません。依存症対策のトップランナーを目指すと大きなことを書いている割には、中身はほぼありません。  大阪のIR、カジノ誘致は国が認可したわけですから、この中身がほぼない大阪のギャンブル依存症対策について、国の見解をお尋ねします。これで本当に依存症対策のトップランナーになれるのかどうか、どうぞ国の見解をお聞きしたいと思います。

飛田章特定複合観光施設区域整備推進本部事務局参事官

○政府参考人(飛田章君) お答え申し上げます。  IR整備法におきましては、依存防止対策について、入場回数制限ですとか入場料の徴収、本人、家族の申出による利用制限を始めまして、重層的かつ多段階的な対策が定められております。  大阪のIR区域整備計画におきましては、依存防止対策といたしまして、これらのIR整備法に基づく措置に加えて、大阪依存症センターの設置、ICTの活用による厳格な入退場管理を始め、MGMの経験を踏まえた対策などを講ずることとされております。  その上で、区域整備計画の認定に当たりましては、IR整備法の制度趣旨を踏まえ、日本人の依存防止対策を始めとして実効性を持って取り組むことなどを求めたところでございます。  大阪の計画に基づく依存防止対策が確実に実施されるよう、計画の実施状況評価等において取組状況を十分確認してまいります。

江浪武志内閣官房ギャンブル等依存症対策推進本部事務局審議官

○政府参考人(江浪武志君) 失礼いたしました。  先ほどの私の答弁の中で、法律に基づく基本計画の見直しにつきまして、平成四年に見直したと申し上げてしまいました。正しくは令和四年でございましたので、おわびして訂正を申し上げます。失礼いたしました。

大椿ゆうこ立憲民主・社民

○大椿ゆうこ君 重層的な対策ということでしたけれども、そもそも入場制限をするといっても、六千円の入場料、これ微妙ですよね。これくらいだったら勝てばもうかるんじゃないか、取り返せるんじゃないかという金額。そして、週に三回、そして月に十回来てもいいよと言っている。これが本当に依存症を防止するための対策になるのかどうかということには強い懸念があるということをお伝えしておきます。  次に、ギャンブル依存症の危険性の周知徹底の在り方についてお尋ねします。  現在、ギャンブル依存症問題に取り組んでいる多くの識者、IRによって、IR、カジノによってギャンブル依存症患者が増えるだろうと指摘をしています。  皆さんにお配りしている資料の二枚目を御覧ください。  ギャンブル依存症問題を考える会の田中紀子代表のインタビューを掲載した記事です。七年後、つまり大阪万博を開業しようとしている、二〇三〇年ですね、私は今以上にギャンブル依存症患者が増えると思いますと発言をされています。IR、カジノがオンラインカジノや闇カジノのゲートウエーになることも指摘をされています。IRを開業させるなら、行政や警察は違法なオンラインカジノや闇カジノを一掃する責任があるのではないかとも指摘しています。  また、私は今回、ギャンブルの被害者、ギャンブル依存症、またギャンブルの被害に遭った方々の相談に応じておられる行政書士で、大阪いちょうの会事務局次長の新川眞一さんからも直接お話を聞きました。彼は、新たな依存症被害を生む賭博場、イコール夢洲カジノ計画を断念することこそが最大の依存症対策であると訴えており、私も全く同じ考えです。少なくとも、消費者保護の観点からも、ギャンブル依存症の危険性を周知徹底し、ギャンブル依存症対策の体制を整備することが大変重要だと考えます。  政府や自治体が連携して取り組む必要があると考えますが、医師免許を持っておられる自見大臣、これまで医師として依存症を抱えている方との接点もあったのではないかと思います。そういった医師としての視点も踏まえて、決意と今後の具体的な取組についてお尋ねします。

自見はなこ自由民主党内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・地方創生・アイヌ施策)

○国務大臣(自見はなこ君) ギャンブル等依存症につきましては、国民、消費者に広く周知啓発していくことは非常に重要であると考えてございます。  消費者庁におきましては、消費者庁ウェブサイトの中に特設ページを設けるとともに、関係省庁等とも連携をいたしまして、啓発用の資料を作成をいたしまして、そして配布、公表するなど、各種の啓発普及活動を努めているところでございます。  引き続き、関係省庁と連携をいたしまして、ギャンブル等依存症対策に取り組んでまいりたいと考えております。(発言する者あり)

大椿ゆうこ立憲民主・社民

○大椿ゆうこ君 不慣れで済みません。申し訳ございません。  昨年の七月、カジノの是非は府民が決めるとして、住民投票の実現を求め、大阪府民が二十一万百三十四筆の署名を短期間で集めましたが、大阪府議会はあっさりこれを否決しました。大阪都構想の住民投票は市民が頼んでもいないのに二回も実施をしましたが、府民が適正な方法で署名を集め、この問題は私たち府民に関わることだから住民投票で決めさせてくれと訴えたのにもかかわらず、一顧だにしませんでした。これが今の大阪の政治の現状です。  私たちが街頭に立ち、このIR、カジノの問題を訴えていると、とりわけ女性の方から声を掛けられることが多いんです。ばくちはあかんと、ばくちは嫌いやねんと、維新支持やけどこれだけはあかん、そういう声をたくさん聞いてきました。  ギャンブル依存症の家族を持った方々は、この住民投票実現に向け、自分の経験を人の前で話し、そしてこのギャンブル依存症の危険性を伝えてこられました。ある方は、自分が子供だったとき、親がパチンコ依存症、そのため、学校から帰ってきても家のドアが開いていない、暗くなるまでずうっとずうっと玄関の前で待ち続けていた、そんな日が毎日毎日続いた、こんなふうにネグレクトされる、ギャンブル依存症でネグレクトされる子供をもうつくらないでほしい、私のような人をつくらないでほしいと、大阪府庁の前で泣きながら訴えておられた姿を私は忘れることができません。  また、大阪の港湾労働者の方々は、大阪の港湾は商業の港やと、ギャンブルの港にはさせへん、そういうふうに言っていらっしゃる方もおられます。  ギャンブル依存症の家族の方々の思い、自見大臣も、もしかしたら医療現場に立たれる中で聞かれてきた経験もあるのではないかというふうに思います。  このIR、カジノに反対すると、何でパチンコは反対せんのやという問いがいつも返ってくるんです。でも、IR、カジノと決定的な違いは、やっぱりパチンコとの決定的な違いは、国や大阪府、この自治体が、皆さんの税金を多額につぎ込んで、ギャンブル依存症患者を増やす可能性が高いカジノを積極的につくるというところです。それが本当に私たちが担う政治の仕事なのかと、ギャンブル依存症を増やす可能性がある、こういう事業を進めていくことが本当に私たちの仕事なのかということをもう一度問い直す必要があるのではないかと思います。  最後に、大阪を政府やそして維新の会の実験場にしないでほしい、そこに人々の暮らしがあるんだ、依存症を増やすようなカジノには反対する、その思いをお伝えして、今日の質問を終わります。  ありがとうございます。

石井章日本維新の会

○委員長(石井章君) 大椿ゆうこ君の質問を終了いたします。

塩田博昭公明党

○塩田博昭君 公明党の塩田博昭でございます。  消費者行政というのは、もう本当に私たちの暮らしにまさに直結をする大事な問題が山積をしておりますので、やはり生活者の暮らしに寄り添ったテーマを今日は積極的に質問させていただきたいと、このように思います。  近年、若者による特殊詐欺、また強盗、殺人など凶悪事件が頻発をしております。私はこういうことに対して大変危機感を感じているんですね。こうした消費者トラブルの背景に、一つは孤独、孤立という問題が一因としてあるのではないかというふうに私は思っております。特に、この三年間、新型コロナの影響によりまして社会経済活動もストップいたしましたし、また、学校教育における対面による教育環境もやはりなかったことで、若者が孤独、孤立に陥る環境が生まれた、こういうことも消費者被害が多発する背景の一つにあるのではないか、このように思っているんですね。  大臣も所信の中で、孤独、孤立の状況にある方、高齢者、障害者といった方々の消費者被害の防止については触れられておられるんですけれども、私は、被害防止だけじゃなくて、SNSの闇バイトなどで安易に加害者になってしまう、そういう若者が増えているわけですね。そういう加害者側に孤独、孤立の問題が横たわっているんじゃないか、このようにも感じているんです。  警察庁によりますと、昨年の特殊詐欺の件数は一万七千五百七十件、前年比で二一%増加しているんですね。また、被害額においても三百七十億八千万円に上って、前年に比べて三一%増加をしている、こういう状況であります。  そこで、消費者庁では、主に高校生を対象に「社会への扉」ということで教材を使って消費者教育、これを行ってはおられるんですけれども、私は、この内容に加えて、若者が決して加害者にならない、そういう教育プログラムも中学生も対象に加えて検討してはどうか、このように思います。消費者担当大臣の見解をお伺いしたいと思います。

自見はなこ自由民主党内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・地方創生・アイヌ施策)

○国務大臣(自見はなこ君) お答えいたします。  社会のデジタル化の進展によりまして、中学生や高校生がSNS上におきまして安易なもうけ話の投稿等の情報に触れ、重大な被害者被害に遭ったり、あるいは委員も御指摘いただいておりますような加害者となってしまう例が生じていると認識をしてございます。  中学生や高校生が自立した消費者として、また社会の構成要員の一人として責任ある行動が取れるように、消費者被害に遭いやすい類型、手法の知識の提供や、情報リテラシーや情報モラルの重要性について意識を高める必要があると考えてございます。  本年三月に閣議決定をいたしました消費者教育の推進に関する基本的な方針におきましてその旨を盛り込んでおりまして、引き続き、文部科学省を始め関係省庁とも連携をいたしまして、中学生や高校生向けの消費者教育の教材の充実など、若者向けの消費者教育の取組についてしっかりと対応を進めてまいりたいと存じます。  あっ、失礼をいたしました。ちょっと失礼をいたしました。重大な消費者の被害でございます。

塩田博昭公明党

○塩田博昭君 今大臣も触れていただいた学校における情報リテラシー教育、これはやはり大事だというふうに私も思っているんですね。詐欺、またもうけ話、闇バイト、こういう大半というのは結局SNSをきっかけとしたトラブルになっている場合が非常に多いわけであります。  消費者白書にも、各世代でSNSトラブルが急増して過去最多となっているということが指摘をされております。小中高の授業の科目に実践的な情報リテラシー教育を早急に導入すべきだと、このように思っているんですね。  今の十代というのは、既にソーシャルメディアを身近に使いこなしてきた、やはりSNS世代だと、このように思っています。しかし、GIGAスクール構想の下で、しかも、GIGAスクール構想の下で一台一台のタブレットなどの端末が普及して、もう機器を取り扱う能力というのは非常に優れているわけですね、子供たちは。しかし、情報を適切に使いこなすための教育が不十分ではないかと、このように思っているんです。  情報リテラシー教育の充実は加害者、被害者双方の消費者トラブルの防止にもやはり関連をすると、このように思っておりますので、あえてこの委員会で質問させていただいております。文科省の見解をお伺いしたいと思います。

安江伸夫公明党文部科学大臣政務官

○大臣政務官(安江伸夫君) お答え申し上げます。  児童生徒にもスマートフォン等が普及をし、SNS等を通じて様々な有害情報が拡散される現状がある中、学校教育において情報の信憑性を判断する力を養うことは、消費者トラブル防止の観点からも重要と認識をしております。  こうした観点から、文部科学省では、教育課程の基準である学習指導要領において、情報モラルを含む情報活用能力を教科等横断的な視点で育成することを明記するとともに、情報には誤ったものや危険なものがあることを考えさせる学習活動を全ての学校現場に求めてきたところでございます。  今後は、塩田委員の御指摘もしっかりとその趣旨を踏まえながら、実際にあった闇バイトの事例やSNSの偽情報等を題材にして、発信者や発信時期の確認、他の情報との比較等の習慣を子供に身に付けさせるための授業動画の作成や教員向けセミナーを実施をしてまいりたいと思います。

塩田博昭公明党

○塩田博昭君 ありがとうございます。  今、安江政務官から御答弁いただいたように、やはり情報リテラシーの更なる充実を是非お願いをしたいということをお願いしておきます。  次に、英国で孤独・孤立対策に効果を上げている社会的処方についてお伺いをしておきたいと思います。  今年の夏、参議院の重要事項調査班で、私も英国を訪れさせていただきました。ここで社会的処方について視察をして、様々意見交換させていただいたんですね。英国における孤独・孤立対策の社会的処方の取組は、かかりつけ医を訪れた人が孤独、孤立を抱えていた場合には、薬の処方だけじゃなくて、地域の官民の諸団体やボランティア団体、文化芸術団体など数百の組織との連携で社会的、心理的な解決策を模索すると、このような取組なんですね。  この先駆例をすぐさま日本に導入することは簡単ではないかもしれませんけれども、我が国でも、既存のソーシャルワーカーの活用とか、見守りネットワークの設置促進とか、各地の包括支援センターを起点とした社会貢献活動への積極的参加などを通して孤独、孤立解消につなげる社会的処方の取組ができるのではないかと、このように思っているんですね。  消費者担当大臣は孤独・孤立担当大臣とも是非連携をしていただいて、導入できることから検討を開始していただきたい、このように思っております。担当大臣の見解をお伺いいたします。

自見はなこ自由民主党内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・地方創生・アイヌ施策)

○国務大臣(自見はなこ君) 孤独、孤立の状態にある消費者は、周りに相談できずに消費者被害の拡大に結び付きやすい傾向が見られます。こうした方々の消費者被害の未然防止そして拡大防止のためには地域で見守る活動が重要であると、委員と問題意識を一緒にしてございます。  このため、消費者庁におきましては、福祉のネットワークや防犯、防災の取組等と地方公共団体の消費生活センターが連携をいたしまして、配慮を要する消費者の被害を防止をいたします消費者安全確保地域協議会、いわゆる見守りネットワークの設置を促進しているところでございます。  具体的には、地方消費者行政強化交付金を通じまして、地方公共団体への支援のほか、地方公共団体への直接的な働きかけ、あるいは、今御指摘をいただきましたけれども、福祉部局等との連携の促進や優良事例の紹介、地域の見守りに協力いただける団体の育成などの取組を継続的に行っているところでございます。  こうした取組は、御指摘のように、地域における人と人とのつながりを生かしたものでございまして、孤独・孤立対策に取り組む関係機関等との連携も強化しつつ、委員お示しいただきましたような社会的処方という概念も非常に重要でございますので、孤独、孤立に起因する消費者被害の防止に向けた取組を更に推進してまいりたいと存じます。

塩田博昭公明党

○塩田博昭君 大臣、ありがとうございます。  やはり、様々な凶悪な犯罪も、この三年間というのは非常に大きな子供たちに対する影響を与えたんだろうなと、このように思っておりますので、是非そういう取組も進めていただきたい。お願いをしておきたいと思います。  そして次に、葬祭をめぐる諸課題についてちょっと質問をさせていただきたいんですね。ちょっと時間の関係で一問飛ばさせていただきたいと思います。  火葬料金の適正化についてなんですけれども、東京二十三区では火葬料金が他の地域に比べて高額で推移している問題があるんですね。火葬場は国民生活に必要な公共的な施設であるために、ほとんどの火葬場は市区町村設置で、火葬料金は無料の地域もありますけれども、二十三区では、東京二十三区ではですね、九か所の火葬場のうち七か所で民営が公営よりも料金が高くて、しかも、近年、一部の事業者が急激な値上げを行っている、こういうことがあるんですね。  火葬料金の全国平均は、日本環境斎苑協会によりますと一万三千六百十五円だそうなんですね。東京都下においても、多摩地域の自治体では公営が多いために無料の地域も多いんですけれども、二十三区の民営の火葬施設では八万七千二百円と非常に高いんですね。大きな公民格差が生じています。  しかも、火葬料には法的根拠がないために、今後更に高額になるのではないかとの懸念もあるために、二十三区の各区議会において、火葬料金を適正化するための認可制などを国に対して求める陳情を採択する動きが各議会で出ているんですね。  火葬という言わば公共の福祉を民間が適切に運営する仕組みをどう担保していくのかの検討が必要だと、このように思っています。あわせて、公共料金としての火葬料の認可制の検討について、見解をお伺いしたいと思います。

鳥井陽一厚生労働省大臣官房審議官

○政府参考人(鳥井陽一君) お答えいたします。  火葬場の許可等でございますが、これは地方自治体が自治事務として実施をしておりまして、その経営主体につきましては、昭和四十三年の当時の厚生省の通知におきまして、永続性や非営利性の観点から、原則として地方自治体、これが難しい場合であっても宗教法人や公益法人等に限ることとしておりまして、現にほとんどがこれらの主体により経営されております。そのような現状を踏まえますと、現時点において全国一律で火葬料金について認可制を導入することは考えておりません。  しかしながら、この通知の発出前から設立されている火葬場など、一部の火葬場が民間企業に経営されることは承知をいたしております。  厚生労働省といたしましては、経営主体が民間企業であるかにかかわらず、墓地、埋葬法に、埋葬等に関する法律に基づき、火葬場の運営が国民の宗教的感情に適合し、かつ公衆衛生等の公共の福祉の観点から支障なく行われることが重要であると考えております。かかる観点から、昨年十一月に、特定の民間企業による火葬料金等の相次ぐ引上げ等の報道を踏まえまして、地方自治体に対しまして適正な火葬場の管理運営、経営管理について指導監督の徹底を依頼したところでございます。  今後も引き続き、火葬料金の設定を含め火葬場の運営が適切に行われない場合は、指導を行う主体である地方自治体と連携して必要な対応を行ってまいりたいと考えております。

塩田博昭公明党

○塩田博昭君 ありがとうございます。  最後に、食品ロスの半減に向けた目標達成について端的に伺いたいと思います。  二〇三〇年までに食品ロスを半減させる目標達成に向けた施策パッケージを年内にも策定させるとのことでありますけれども、食品の寄附や食材を子供食堂に回すことなどが具体的にどのように検討されているのか、見解をお伺いいたします。

依田学消費者庁審議官

○政府参考人(依田学君) お答え申し上げます。  委員御指摘の施策パッケージにつきましては、年末に向けて、食品ロス削減推進会議の枠組みを活用して検討しているところでございます。  委員御指摘の子供食堂に対する食品の寄附ということでございますが、特にフードバンク団体の体制強化について、農林水産省を中心としまして、フードバンクが寄附食品を受け入れ、そしてこれを子供食堂などに提供するための輸配送費や倉庫、車両等の賃借料の支援を行うとともに、企業とフードバンクとのマッチングやネットワーク強化の推進を行うことが盛り込まれてございます。  こういった事項も踏まえまして、年末に向けて、関係省庁と連携し、施策パッケージの取りまとめを行っていきたいと存じます。

塩田博昭公明党

○塩田博昭君 終わります。ありがとうございます。

石井章日本維新の会

○委員長(石井章君) 塩田博昭君の質問を終わりにします。

伊藤孝江公明党

○伊藤孝江君 公明党の伊藤孝江です。本日はよろしくお願いいたします。  今日は、ドゥー・ノット・コール制度、ドゥー・ノット・ノック制度についてお伺いをさせていただきます。  ドゥー・ノット・コール制度とか、聞き覚えがないとおっしゃられる先生方もいらっしゃるかも分かりませんけれども、このコールの方は、電話勧誘販売の方におきまして、電話による勧誘行為を元々拒否をするという意思を示した消費者が例えば登録をしておくと、そうすると、その登録をした消費者への勧誘を禁止するというのがこのドゥー・ノット・コール制度です。  ドゥー・ノット・ノックは、訪問販売に対する、似たようなというか、事前に制限を掛けるというものですけれども、訪問販売を拒否をする、例えばステッカーを貼るであるとか、やり方はいろいろあるんですけれども、その登録をしておく、そういう事前に意思を示したところには訪問販売をしてはいけない、そういう住居に訪ねて訪問販売をしてはいけないという制度になります。  いずれも事前に拒否をするという意思表示が明確にあったところに対する勧誘をさせないというための制度ですけれども、こういう不意打ちを防止するものというのは、消費者にとって、突然来られて何かよく分からないままに一旦接触してしまうと断り切れず勧誘に応じてしまう、その結果、消費者被害に遭うというような事例も多く誘発しがちになるというところで、有効な仕組みであるというふうに私は考えますけれども、ただ、日本ではこの制度が導入をされておりません。  このドゥー・ノット・コール制度、ドゥー・ノット・ノック制度に対して、消費者庁としてどのような評価をされているのかということをまずお伺いいたします。

藤本武士消費者庁政策立案総括審議官

○政府参考人(藤本武士君) お答え申し上げます。  消費者庁といたしましては、消費者保護のために、消費者目線に立った取組が重要であると考えております。こうした観点から、消費者被害の端緒とも言える、意思に反した勧誘行為を受けるその開始段階から消費者を保護することについては、強い問題意識を持って取り組んでおります。  委員御指摘のドゥー・ノット・コール制度やドゥー・ノット・ノック制度につきましては、制度運営に伴う費用負担の問題ですとか実効性の問題、あるいは登録した消費者の個人情報が悪用され得る問題などの課題があるものと認識をしております。  我が国におきましては、訪問販売に関する消費生活相談件数及び電話勧誘販売に関する消費生活相談件数が年々減少傾向にあるという、こうした中で、ドゥー・ノット・コール制度やドゥー・ノット・ノック制度につきましては、このように費用対効果の観点やリスク対応の観点からも慎重な検討が必要であるというふうに認識しております。

伊藤孝江公明党

○伊藤孝江君 今、例えばその電話勧誘販売の被害、相談が減ってきていると、年々減っているというふうに御説明をいただきましたけれども、例えば私の地元の兵庫県もですけれども、恐らく多くやられているところあるかと思いますけれども、特殊詐欺被害を防止するために録音をする装置を、補助金、付けるなら補助金出しますというような事業であったり、様々な対策を講じている自治体が増えてきていて、それらも含めて効果があって減ってきているというのもあるかなと思います。決して、その電話勧誘だけが自然減として減ってきているということではないかと思っております。そのような、ほかの対策も含めて、だからこそ減ってきているんじゃないかというふうにも思いますけれども、いかがですか。

藤本武士消費者庁政策立案総括審議官

○政府参考人(藤本武士君) お答え申し上げます。  電話勧誘販売の相談件数が減少した理由につきましては、委員御指摘のとおり、録音装置の設置など、セキュリティー対策の向上に係る取組に加えまして、固定電話自体の減少といったライフスタイルの変化ですとか、あるいは販売業者と消費者との間の情報伝達手段が多様化していることなど、様々な要因によるものと捉えております。

伊藤孝江公明党

○伊藤孝江君 この消費生活センターに相談の電話を掛けられている方が減っているということですけれども、実際にその被害に遭ったときに気付かない方もいるかもしれない。気付いた上でどこに相談をするのかというところが警察であったり弁護士であったり、また、何もしないという人だって、やっぱり気付いてもそういう方もいらっしゃると思います。  そのような中で、消費生活センターが把握をされている相談数というのは、実際の被害のどの分、どういう割合ぐらいを捕捉しているというふうに捉えられておりますでしょうか。

藤本武士消費者庁政策立案総括審議官

○政府参考人(藤本武士君) お答え申し上げます。  委員御指摘のPIO―NETへの登録、いわゆる消費生活センターへの相談に至っていない被害の件数につきましては、ちょっとこれを把握することは困難でありますが、PIO―NET以外からも情報を収集すること、収集することによりまして、高齢者の被害を防ぐべく取り組んでいるところであります。例えば、消費者庁に直接寄せられた相談なども活用しておりますし、法執行の権限を有する各地の経済産業局ですとか都道府県とも定期的に意見交換を実施するなど、取組を行っております。  消費者庁といたしましては、引き続き必要な情報収集に努めるとともに、何か困ったことがあれば消費者ホットライン、いやや、一八八に御相談いただけるよう、その周知活動にも取り組んでまいりたいと考えております。

伊藤孝江公明党

○伊藤孝江君 ありがとうございます。  一八八も大分広がってきているかなという実感もある一方で、やっぱり地元で議員さんたちにお聞きしても知らなかったという方もいたりですとか、やっぱり私たちももっともっと発信をしていかないといけないのかなというのも感じているところです。  先ほど、高齢者の方という言及もありましたけれども、今日テーマとさせていただいている販売方法、電話勧誘であったり訪問販売というのは被害者が高齢者の方が多いという特徴があります。高齢者の方、これから更に高齢化が進んでいくというところも考えると、やっぱり被害をどう防いでいくのかというのは大きな取組を進めていかなければならないと考えています。  二〇二〇年にPIO―NETに登録された情報の中では、六十五歳以上の相談で訪問販売が一三%、八十歳以上では一九・八、電話勧誘販売でも六十五歳以上で八・九、八十歳以上では一一・三、特に認知症等の高齢者にあっては訪問販売が三四・五、電話勧誘販売が一六・四というふうに、高齢者であれば、なおかつ認知症を患っておられる方であれば、やっぱりこのような被害に遭っているという現状がまだまだあります。  その一方でというのか、消費者庁の調査によると、高齢者の方が被害を分かったときにどういう対応をしているのかという行動調査の中では、何もしない、受け身で待っているというようなことも含めて、やっぱり積極的に行動を起こすことが難しかったり、またどんな方法を取り得るかという情報を入手することが難しいというような中で、事後的な救済というのがなかなか難しいと思うんですね。  事後的な取消しというところでは、特に高齢者の方は当時のやり取りを正確に詳細に覚えているというのがなかなか難しかったりであるとか、また的確に主張とか立証をすることも難しかったり、そして悪質な事業者の場合はもうそのときには既に連絡が付かないというようなこともよくよくあるということを考えると、やはりでき得る限り予防という観点の中で高齢者を消費者被害から守るというところにもっともっと積極的に消費者庁取り組んでいただきたいと思っておりますけれども、この予防的措置を講じる必要、いかがお考えでしょうか。

藤本武士消費者庁政策立案総括審議官

○政府参考人(藤本武士君) お答え申し上げます。  まさに委員御指摘のように、結果的に泣き寝入りをしてしまう高齢者もいらっしゃることから、消費者庁といたしましても、高齢者を被害者、消費者被害から守るためには予防的措置を講ずる必要もあると考えております。  例えば、高齢者を念頭にした消費者教育の充実ですとか、消費者安全確保地域協議会、いわゆる見守りネットワークを活用した情報発信などの取組にも力を入れているところであります。また、特定商取引法におきまして、販売業者などに対して、氏名などの明示義務、再勧誘の禁止などの厳格な規制を設けております。違反する事実がある場合には法律に基づき厳正に対処をし、消費者被害の防止に努めているところであります。  消費者庁といたしましては、高齢者を消費者被害から守るべく必要な取組を進めてまいりたいと考えております。

伊藤孝江公明党

○伊藤孝江君 今、例えばというところで再勧誘の禁止というのも挙げて、再勧奨の禁止というのも挙げていただきましたけれども、やっぱり最初に一旦アクセスを取られてしまう、一旦接触されてしまうというところをどう防ぐかというところがやっぱり大事な観点かと思いますので、その点、ちょっと一点指摘をさせていただきたいと思います。  令和三年三月に本委員会で、このドゥー・ノット・コール制度についても質問をさせていただきました。その際にも紹介をさせていただきましたけれども、このドゥー・ノット・コール制度、海外では本当に多く導入をされております。既に二〇一五年までに法的規制として導入をしている国として、アメリカ、カナダ、イギリス、イタリア等々という形で、なかなかたくさんのところがやっている中で、日本は全くその気配もないと。こういう海外で既に実施をされていて、なおかつ実施をしたところが順番にやめていっていますよというような状況でもないと。ということは、きっと効果もあるはずなんだということも含めて、しっかりとこの海外の状況も含めて調査をしていただきたいと、その上で適切な対応をしていただきたいということを質問もさせていただいた中で、当時、海外の調査も含めてしっかりとやっていくということを答弁いただきましたけれども、その後、調査研究いかがなりましたでしょうか。

藤本武士消費者庁政策立案総括審議官

○政府参考人(藤本武士君) お答え申し上げます。  委員御指摘のとおり、電話勧誘を拒絶する意思を登録した消費者に対して事業者からの電話勧誘を禁止するドゥー・ノット・コール制度につきましては、アメリカなどが、電話による勧誘を行うことができることを原則としまして、電話による勧誘を受けたくない人に事前登録をさせ、登録された電話番号への電話勧誘を禁止する制度を導入しております。また、ドイツなどが、電話による勧誘を行うことができないことを原則としまして、電話による勧誘を受ける意思のある人に事前に登録をさせ、登録された電話番号以外への電話勧誘を禁止する制度を導入していると承知しております。これらの制度が導入されている国におきましては、委員御指摘のとおり、消費者が意思表示を行うことで不招請勧誘を拒絶できるという効果をもたらしているという面があると思います。  一方で、制度運営に伴う費用負担の問題ですとか、消費者の個人情報が悪用され得るといった課題もあるとされていると承知をしております。

伊藤孝江公明党

○伊藤孝江君 そういうマイナス面の評価を入れようと思えば幾らでも入れれると思いますけれども、それを工夫をしながら乗り越えてやっているというところをしっかりとこれからも引き続き検討いただきたいと思っています。  もう一つのドゥー・ノット・ノック制度、これも各自治体で既に取組を始めていて、例えばステッカーを貼っている、そのステッカーの部分に法的効力を認めて、ここに行ってはいけないというような仕組みを導入しているところもあります。  日本国内でのこのドゥー・ノット・ノック制度をしている実施状況であったり、またその効果、課題などを研究されていますでしょうか。

藤本武士消費者庁政策立案総括審議官

○政府参考人(藤本武士君) お答え申し上げます。  委員御指摘の訪問販売の規制に条例で取り組んでいる自治体が存在していることは把握をしております。そのような取組を行っている都道府県は現在十七でありまして、その他複数の市においても同様の取組が行われていると承知しております。そのような取組につきましては、望まない訪問を避けられ得るという点で一定の効果があると考えられます。  一方で、意思表示の相手方や断る内容が明瞭であるとは言えないため、必ずしも法的効果が認められるものではない点で課題もあるというふうに考えております。

伊藤孝江公明党

○伊藤孝江君 消費者庁の以前の調査でも、この電話勧誘、訪問販売、受けたくないという人が訪問は九六・二%、電話は九六・四%、これらの受けたくないという人たちの意思も重視していかなければならないと思います。  その中で、この勧誘等の販売の規制について、大臣、どのようにお考えか、最後にお願いいたします。

自見はなこ自由民主党内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・地方創生・アイヌ施策)

○国務大臣(自見はなこ君) お答えをいたします。  訪問販売及び電話勧誘販売に対しますフショウ勧誘、済みません、大変失礼しました、不招請勧誘規制の導入に関しましてでございますが、平成二十七年に消費者委員会特定商取引法専門調査会において整理をされまして報告がなされてございます。  同調査会において実施をいたしました中間整理に対しまして寄せられた意見がございますけれども、この意見、規制導入への賛成意見が約五百件であったのに対し、反対意見が約四万件に上がってございます。また、立法の根拠が認められず、関係団体からの強い反対意見などにも遭いまして、委員会の委員の間での共通の認識の形成が、形成を、共通の意見を形成するには至らなかったという状況がございます。  消費者庁といたしましては、同調査会の報告書で示されておりますとおり、議論の内容、関係団体からのヒアリング結果やまた中間整理に対する意見等を十分に踏まえることが必要であると認識をしておりまして、引き続き適宜適切に制度の在り方を検討してまいりたいと考えております。

伊藤孝江公明党

○伊藤孝江君 以上で終わります。ありがとうございました。

石井章日本維新の会

○委員長(石井章君) 伊藤孝江君の質問は終了いたします。

松沢成文日本維新の会

○松沢成文君 日本維新の会の松沢成文です。  私は、昨今大きな報道が続いております大麻の乱用と、まあ大麻派生商品の拡大というか、こうした点についてお聞きをしていきたいと思います。  まず、大臣、日本の若者に違法薬物である大麻の乱用がどんどん広がっていると思います。大麻事件で摘発される人はどんどん増加しておりまして、二〇二二年は五千三百四十二人に上りました。うち二十歳以下が七割に当たる三千七百六十五人で、四年間で何と二倍近くに増えています。その中でも中高生が百六十一人を数え、低年齢化も進んでいる状況です。  例えば、最近では、日本大学のアメリカンフットボール部や朝日大学のラグビー部の大麻事件に続きまして、今週の火曜日には早稲田大学の相撲部の学生が大麻取締法違反で逮捕されています。学生スポーツ界でも大麻が大きな問題になっております。  このように若者を中心に大麻の乱用が広がっている現状をどう見ているか、それに対してどう対策を取るべきなのか、大臣の所見を伺います。

自見はなこ自由民主党内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・地方創生・アイヌ施策)

○国務大臣(自見はなこ君) お答えいたします。  大麻事案の検挙人数というものが増加していること、また、委員も今お示しいただきましたけれども、特に若者層における大麻の乱用が拡大しているということは大変ゆゆしき事態であると認識をしております。  消費者庁といたしましては、そういった被害が広がらないように啓発活動に努めてまいりたいと思ってございます。

松沢成文日本維新の会

○松沢成文君 大臣、私は、若者を中心に広がる大麻の乱用の原因として、一つには、大麻の危険性というのが十分認識されていないんじゃないかと。幻覚症状とか妄想とか人格障害で他人にも迷惑を掛けるという、この危機意識が全くない人が多いんですね。これ、警視庁の調査でも、大麻所持で摘発した人の八割が大麻の有害性についての認識は全くないあるいは余りないと、八割の人がこういうふうに答えているんですね。  二つ目は、大麻に含まれる有用な成分に関して誤解されているということがあると思います。  大麻草には、THC、テトラヒドロカンナビノールという依存性のある違法な有害成分が含まれている一方で、CBD、カンナビジオールという、海外では難治性のてんかんの治療薬に使われるような有用な成分も含まれているんですね。実際に、このCBDを含有するサプリメントだとかあるいは食品といったCBD製品は、日本でも規制の対象外で、ストレス緩和などを目的に利用されています。その結果、大麻由来成分でも、違法なTHCやその代用物質であるTHCHなどが含まれる製品と、合法とされるCBDのみが含まれる製品との境界が曖昧になってしまっているという現実があると思います。  そこで、消費者の視点から見ると、違法で有害な製品と合法な製品の区別が非常に分かりにくくなってしまっていることに大きな原因があると考えますが、この点については、大臣、いかがお考えでしょうか。

自見はなこ自由民主党内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・地方創生・アイヌ施策)

○国務大臣(自見はなこ君) THC、またTHCHなどの指定薬物等が含まれる製品を製造、販売、使用することは、薬機法や麻向法等により規制されており、取締りの対象となると認識をしてございます。  有害又は違法な製品が流通、使用されることのないように、厚生労働省等による規制、広報、取締りが適切に行われることが大変重要であると考えております。

松沢成文日本維新の会

○松沢成文君 このCBDを含む製品は、口から摂取するCBDオイルなどのサプリメント、さらにはグミ、クッキーなどの食品として流通しています。そうした中で、消費者庁も把握しているように、違法なTHC成分を含むCBDオイルも数多く摘発されています。  最近報道されているように、今年に入ってというよりも最近ですね、大阪や東京で、THCに似せて作られた合成化合物のHHCHが含まれると見られるグミを食べて病院に搬送される事件も続けて発生しています。このHHCHは、現時点では合法的に使用することができる有害な薬物であり、化学合成によってこれ次々と生み出される薬物に規制が追い付かない現状を変え、先手を打って対策をする必要があると私は思います。  このように頻発する大麻由来のTHC及び類似成分による事件は、消費者問題としてももはや見過ごせる状況ではないと考えますが、大臣はいかがお考えでしょうか。

自見はなこ自由民主党内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・地方創生・アイヌ施策)

○国務大臣(自見はなこ君) 健康被害をもたらします薬物などの物質の規制は所管外でございますので、予断を持ってお答えすることは差し控えたいと思いますが、一般論で恐縮でございますが、精神毒性を有する蓋然性が高く、人に使用された場合に保健衛生上の危害のおそれがあることが明らかになった場合、当該物質は薬機法等により迅速に指定薬物として指定されることになるというふうに承知をしてございます。  有害又は違法な製品が流通、使用されることのないよう、まずは厚生労働省による規制、広報、取締りが適切に行われることが重要であると思ってございますが、消費者庁におきましては、消費者庁に、仮にでございますが、THC及び類似成分による危害の可能性が疑われる事案が、事故の情報が寄せられた場合においては、厚生労働省に適切に情報を提供するなど、連携を強めてまいりたいと思ってございます。

松沢成文日本維新の会

○松沢成文君 今日の報道にもありましたが、ちょっと、大麻グミの問題、これ厚労省に聞いた方がいいんですかね、お伺いしますけども。  この今日の報道では、この大阪の会社が製造した大麻グミについて、警視庁の鑑定結果で、やはり現在では規制対象外となっているHHCHと見られる成分が検出されたとありました。  実は、これ八月に、大麻由来成分のTHCH、これテトラヒドロカンナビヘキソールと言うらしいんですが、という成分が指定薬物として規制されました。このTHCHを摂取すると意識不明に陥るなどの事故が報告されたことを受けての対応なんですね。  しかし、八月にこのTHCHが規制対象となった直後から、危険ドラッグ関係者では同様の効果をもたらす二つの代替成分が盛んに宣伝されてきました。そのうちの一つが今回の事件の原因になっているHHCHなんですね。既に今回のような事故の予兆はあったんですね、このときから。今回の事故も未然に防ぐことができたんではないでしょうかと、これが質問の一つ目。  ちなみに、THCHの代替成分としてもう一つ宣伝された、宣伝されていたのがCBN、カンナビノールなんです。このCBNは違法薬物であるTHCから形成された成分で、THC類似の精神作用をもたらすと言われています。CBNをそれなりの量を摂取すれば、THCと同様に、ハイになって決まると話題にもなっているんです。現時点で規制対象となっていないCBNを配合するグミは普通に流通をしており、インターネットを通じて簡単に買うこともできるんですね。  このCBNが配合されるグミなどで健康被害事故が発生する日も近いのではないかと思いますが、厚労省、見解はどうでしょうか。

吉田易範厚生労働省大臣官房審議官

○政府参考人(吉田易範君) お答え申し上げます。  二点、御質問ございました。  まず、御指摘の大麻グミの事案でございますけれども、重大な保健衛生上の問題と重く受け止めております。現在警察で鑑定中でございますが、この製品は、危険ドラッグに相当する大麻類似の化合物、HHCH含有と表示されていたというふうに承知しております。  医薬品医療機器等法上の指定薬物として規制するに当たりましては、精神毒性を有する蓋然性があり、使用した場合、保健衛生上の危害のおそれがある物質であることが必要であり、広告等されていたことのみをもっては直ちに指定薬物に指定することは困難でございます。しかしながら、今後もHHCHに類似する化合物が出現することが予想されるため、迅速な指定に向け、立入検査などにより情報収集に努め、類似化合物の指定薬物への包括指定についても検討してまいりたいというふうに思っております。  二点目の化合物でございますが、いわゆるCBNでございますが、CBNに関しましては、これに起因するとされる健康被害の報告は厚生労働省においては承知してございません。  いずれにいたしましても、厚生労働省としましては、議員の御指摘も踏まえ、引き続き必要な情報収集を行った上で必要な対応を迅速かつ慎重に講じてまいりたいと考えています。

松沢成文日本維新の会

○松沢成文君 こういう脱法ドラッグ、危険ドラッグへの対策として二〇一二年から導入された薬物指定制度で包括指定をしていくと、それまでの個別指定よりも効果的な対策が可能となるというふうに二〇一二年からなったんですね。  今回もこうしたグミみたいのがたくさん出てきているわけですから、もちろん、罪刑法定主義はしっかりと把握した中で、ただ、この包括指定制度を迅速かつ柔軟に活用することに加えて、健康被害をもたらす危険性のあるドラッグへの注意喚起を徹底して、私は、次から次へ新たに生み出される危険ドラッグによる健康被害の予防に全力を尽くすべきだというふうに考えています。これ、質問通告していませんので、是非とも包括規制、もう一度しっかりと検討していただきたいというふうに思います。  次に、CBD製品に関しましても今回の大麻取締法等改正案で大きな改正がなされようとしています。  CBD製品に含まれるTHCの残留限度値を設けるとした点などであります。今までは、違法成分であるTHCは、その危険性から、少しであってもこれが含まれる製品は認められてこなかったはずです。今回の改正で、一定量までの限度値であればTHCが含まれてもよいことにするとした理由をお答えください。

吉田易範厚生労働省大臣官房審議官

○政府参考人(吉田易範君) お答え申し上げます。  大麻草由来のCBD等の製品は、THCが微量に残留するおそれがありますことから、製品に残留するTHCの限度値を設けることでCB等の製品の安全性の確保を図るものと認識してございます。

松沢成文日本維新の会

○松沢成文君 今回の大麻取締法等の改正案で新たにTHC残留限度値を設けることによって、消費者の健康被害をもたらす可能性が私はあると思って、二つ理由があります。  まず一つ目に、この限度値を設定することによって、違法成分であるTHCを意図せず過剰に摂取する危険性です。例えば、基準値を海外の例を参考に〇・二とした場合に、一キログラムに対して最大二千ミリグラムものTHCが含有されることになります。単純にこうしたサプリメントや食品を多く体内に摂取することで、容易に健康被害をもたらすことが想像できるんですね。基準値を用いる違法成分の規制方法では、基準値内の製品を摂取する量が増えることによって、違法成分であるTHCを摂取していることと同じになってしまう可能性があります。  また、二つ目の問題点は、限度値までのTHCを含む飲料などの液状の製品のTHCを濃縮することで、容易に限度値を超えたTHCを含む商品に加工して使用される危険性があるということです。  今回の改正案では、国内での大麻草、大麻のこの大麻草ですね、栽培規制が緩和されることと相まって、原材料を国内で入手して加工した上で違法に使用される危険性が高まることも懸念されると思います。  私が指摘したそれぞれの問題について、厚労省の見解をお聞かせください。

吉田易範厚生労働省大臣官房審議官

○政府参考人(吉田易範君) お答え申し上げます。  大麻草から麻薬成分ではないCBDを抽出する場合に、麻薬成分であるTHCを完全に除去できないおそれがございますため、安全性の確保のため、THCの残留限度値を設けることとしてございます。  また、この残留限度値につきましては、大麻規制検討小委員会取りまとめにおきましても、保健衛生上の観点から、THCが精神作用等を発現する量よりも一層の安全性を見込んで適切に設定されるべきとされているところであり、その限度値は、海外の規制も参考に、保健衛生上の危害が発生しない量として、仮に大量に摂取したり濃縮したりしても十分に安全なものとして設定することを見込んでおり、残留限度値についてはゼロに近い数値となる予定でございます。  あわせて、市場に流通するCBD製品については、買上げ調査などを含めた行政による監視指導を行うこととしており、これらの取組を通じましてCBDの安全確保に努めてまいりたいと考えております。

松沢成文日本維新の会

○松沢成文君 これ、かなり厳しい限度値にしないと私は弊害が起きてくると思いますので、ここはよろしくお願いいたします。  次に、今回の改正法ではなくて、現行法下での大麻規制の問題と消費者被害について質問をいたします。  既に申し上げたように、大麻草から抽出されたCBD製品には、違法な成分であるTHCを含有することで大麻取締法に違反した製品が多く摘発されてきました。  この資料一を御覧いただきたいと思います。  現在の大麻取締法ではTHC成分は違法とされ、茎と種、種から抽出したCBDのみ合法とされています。つまり、CBDであっても、規制対象となる花穂や葉っぱなどからは抽出することは認められていないんです。  次に、資料二を御覧ください。  これは厚労省の麻薬規制検討小委員会の資料ですが、大麻草の部位ごとのカンナビノイド含有量について説明されています。カンナビノイドとは大麻に含まれる成分の総体を指します。違法な有害成分であるTHCや合法なCBDを主な成分としています。  この資料で、赤色のハイライトになっている文章を御覧ください。カンナビノイドが多く含まれる部位は花穂や葉っぱなど。カンナビノイドが少ない、またほとんど検出されない部位は根っこ、成熟した茎、種子と記載されています。  先ほどの資料一と併せて読むと、現行法では、日本で流通、販売されているCBD製品に含まれるCBDは、CBDが少ない又はほとんど検出されない成熟した茎か種子、種から抽出したものということになります。しかし、果たして、このようにほとんどCBD成分が含まれない成熟した茎や種子という部位から抽出したCBDで製品を作ることができるんでしょうか。これ、不可能なんですよ。  アメリカの麻薬取締局と司法省の公式見解ですが、種子からの油などの大麻の定義から除外される部分のみを使用して微量以上のカンナビノイドを含む抽出物を製造することは現実的ではない、かなり難しいとされています。そこで、海外の大麻関連産業の事業者へ確認したところ、やはり同様の意見でした。  ほんの僅かなCBDしか含まれていない成熟した茎とか種から抽出しようとしても膨大な費用が掛かることから、経済的な合理性からしても、この部位から抽出したCBDの製品化はあり得ないと言ってもいいと思います。この点について厚労省の見解を求めます。

吉田易範厚生労働省大臣官房審議官

○政府参考人(吉田易範君) お答え申し上げます。  CBD成分の大麻草からの抽出につきましては、CBDは大麻草の葉や花穂に多く含まれますことから、海外では通常、これらの部位を含め、大麻草全体から成分を抽出することも一般的に行われているものと承知しております。  一方で、平成二十九年に厚生労働省が補助した調査研究、これは文献調査でございますが、この研究におきましては大麻草の茎や種子にもCBDが含まれている旨の科学的データが示されており、大麻草の茎や種子からCBDを抽出し製品を製造することは可能というふうに考えております。

松沢成文日本維新の会

○松沢成文君 ほとんど不可能なんですけどね。まあいいや。  次に、国内でCBD製品の製造が認められない現在は、現実には海外でこの花穂や葉っぱから抽出したCBD製品が日本に輸入されて違法に流通している可能性が高いと私は見ています。  では、合法的に大麻草の成熟した茎や種から抽出したCBDであることを厚労省は具体的にどのように確認をしているんでしょうか、お答えください。

吉田易範厚生労働省大臣官房審議官

○政府参考人(吉田易範君) お答え申し上げます。  現在、CBD製品の輸入に当たりましては、関東信越厚生局麻薬取締部におきまして、輸入者から提出された原材料に関する証明書や写真、主成分やTHCの分析結果等を含む成分分析書をロットごとに提出いただき、提出された書類の確認のみならず、事業者への問合せを行うことも含め、大麻取締法の大麻に該当しないか、すなわち規制部位から抽出されたものでないことやTHCを含んでいないことを総合的に勘案して確認しているところでございます。

松沢成文日本維新の会

○松沢成文君 これ、証明書、成分分析書、写真をこの輸入者がメールに添付して、関東甲信越厚労局麻薬取締部へ提出し、それを確認している、総合的に判断しているというんですね。  これ、書類上の確認だけで、製造現場での実態の調査は行われていないんですね、実態の調査は。やっているかやっていないかは分かると思うんです。答えてください。

吉田易範厚生労働省大臣官房審議官

○政府参考人(吉田易範君) 御指摘のとおりでございます。

松沢成文日本維新の会

○松沢成文君 実際には、製造元によって偽造された証明書、成分分析書、写真を輸入業者が提出しているということが私は多いんじゃないかと思います。そこできちっと現物調査をしない限り、これ分からないですよね。この裏付けとなるそれらの提出書類が正しいものであることをどのように確認しているんでしょうか、総合的に判断と言っていましたけど。  今年の三月に厚労省の担当者にヒアリングした際に、違法又は脱法的に輸入している事業者が存在する可能性があるなら、調査権限を持っている部署が現地での抜き打ち調査も含めしっかり検査すべきだと私が話したところ、一度持ち帰って検討したいという答えでした。その後、特に報告はないんですが、どう検討したんでしょうか。

吉田易範厚生労働省大臣官房審議官

○政府参考人(吉田易範君) お答え申し上げます。  関東信越厚生局麻薬取締部におきましては、輸入者から提出された資料を基にCBD製品が大麻取締法上の大麻に該当しないかの判断をしているところでございますが、その際、輸入者とのやり取りを通じて、必要に応じて資料の追加等を指示しているところでございます。  仮に、その過程において資料が偽造されたものと判明し、当該輸入製品が大麻草の規制部位から製造されたものであることが明らかになれば、厚生労働省としては、大麻に該当するものとして輸入禁止であることを輸入者に伝えるなど、適切に対応しているところでございます。

松沢成文日本維新の会

○松沢成文君 抜き打ち検査をやる権限が厚労省にあるかは分かりませんが、こういったものは輸入でもう違反の製品がみんな素通りしちゃって、スルーしちゃっている。抜き打ち検査をやって、やっぱりきちっとおかしいものには罰則を与えない限り、これほとんどスルーしちゃいますよ。どんどん日本の市場に入ってきちゃう。こういう実態があるんで、是非とも抜き打ち検査をやる部署とも連携をして、厚労省もきちっと対応していただきたいというふうに思います。  次に、THCが含まれる昨今の違法なCBD製品による被害は、このように、花穂や葉っぱなどの違法な部位から抽出されたカンナビノイドに、CBDだけでなくTHCも含まれていたことが原因ではないかと容易に推測できます。消費者の健康に直結する大変大事な問題なので、違法なCBD製品がないか、早急に検査体制をこれつくっていただきたいということなんですね。  ごめんなさい、この質問はちょっと飛ばして最後に行きますけども、時間がないので。  この改正法の問題点として、今回の大麻取締法の改正案は、CBD成分の抽出を成熟した茎や種以外の部位からは認めない、部位による、認めないという部位による規制から、CBDを大麻草のどこの部位から抽出してもいいけれども一定限度までしかCBDの残留を認めないという、成分による規制へ大きく転換するものなんですね。これは、現行法下において違法なCBDが常態化している現状を覆い隠して合法化するための規制変更であるとは言えないでしょうか。

吉田易範厚生労働省大臣官房審議官

○政府参考人(吉田易範君) お答え申し上げます。  今回の改正法案では、大麻草の成分を抽出したものなど大麻草の形状を有しないものにつきましては、有害成分であるTHCに注目して、残留限度値以下のTHCを含有するものを除き規制を行うこととしております。これは、CBDが、世界保健機関、WHOでございますが、そちらにおきまして依存の危険性や有害性がないとの評価がされていることに加え、海外におきましてもこのように成分に着目した規制としていることを踏まえたものでございます。  したがいまして、改正法案で採用する国際整合性を図った規制方法の違いであり、議員御指摘のような違法な状態を覆い隠すという指摘は当たらないというふうに考えてございます。  その上で、CBD製品などのTHCの残留限度値を適切に設定することで安全性を確保してまいりたいというふうに思っております。

松沢成文日本維新の会

○松沢成文君 この問題の最後の質問にしますけれども、これ大臣にもお聞きしたいんですが、今回の大麻取締法等改正案が成立した場合、違法なCBD製品に関して今まで以上に厳格な検査と取締りが必要になると私は考えています。改正法施行後の違法なCBD製品の取締りと消費者被害の防止策について、大臣はどのようにお考えでしょうか。

自見はなこ自由民主党内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・地方創生・アイヌ施策)

○国務大臣(自見はなこ君) 改正法が成立しました暁には、施行に向けた周知啓発が厚生労働省においても行われるものと承知をしておりますが、消費者庁といたしましても、消費者をしっかりと守っていくためにも、このような厚生労働省の動きと連携いたしまして周知啓発などに協力してまいりたいと思ってございます。

松沢成文日本維新の会

○松沢成文君 大麻そのものの乱用だけじゃなくて、大麻派生商品がかなりこれ広がっていまして、これもう輸入されたりネットで買ったりして、もう安易に手に入るんですよね。それで、もうグミの被害なんかああやって出ちゃっているわけです。  ですから、ここは私は、しっかりと関係省庁集まってこの大麻の対策はきちっとやっていかないと日本も大変なことになると思っているんです。特に、輸入目的はオーケーだといって大麻解禁にした国も、その法改正によってがあっと社会が変わっちゃって、もう大麻ショップみたいのができて若者が大麻に汚染されているタイみたいな状況もあるわけですよ。ここはしっかり関係省庁、もう自見大臣、消費者保護という立場からリーダーシップ取っていただいて、まとめていただきたいと思います。  それで、ごめんなさい、時間が来ちゃって、この後、私、恒例のたばこ問題をやりたかったんですが、もうこれ、たくさんこれも質問たまっているんで、次回必ず全部やりますので、済みません、財務省の次官、ごめんなさいね、また次回必ずやりますから、約束しますので、一つまた次回に回します。  じゃ、以上で質問終わります。ありがとうございました。

石井章日本維新の会

○委員長(石井章君) 松沢成文君の質問を終了します。    〔委員長退席、理事石川大我君着席〕

田村まみ国民民主党・新緑風会

○田村まみ君 国民民主党・新緑風会の田村まみです。今日はよろしくお願いします。  本日は、まずフィッシング詐欺による消費者被害の対策についてお伺いしたいと思います。  十一月九日の財政金融委員会では、大臣所信のときに堂込麻紀子委員が金融庁に対して質問をされました。ただ、私は、消費者保護の観点から、是非消費者教育に焦点を当てて今日は御質問したいというふうに考えています。  今年の八月八日に警察庁と金融庁が出した注意喚起によると、インターネットバンキングでの不正送金被害は八月時点で二千三百二十二件と過去最悪、既に昨年一年間の二倍に八月の時点で達している、そしてその多くがフィッシング詐欺によるものというふうに見られているということでした。  銀行やクレジットカード会社など民間企業も、利用者への注意喚起やセキュリティー対策の強化に乗り出しているわけですけれども、フィッシングの手口も巧妙化しており、被害を抑えるには至っていないのが現状です。  一方で、対策のための費用や利用者への補償のための事業者の負担も甚大なものとなっており、いわゆる利用者のことを考えている事業者になればなるほど、もう本当に対策はしているし、でも被害の補填も大変なことになっているというような状態で、日本クレジット協会の統計では、昨年一年間に発生したクレジットカード不正利用の被害額は四百三十七億円と、こちらも過去最悪というような状態です。  全国の消費生活センター等にも年間一万件を超えるフィッシングに関する相談が寄せられており、十一月八日に国民生活センターからもフィッシング詐欺についての注意喚起がちょうど報道発表をされております。これ、後で見ていただいたらいいんですけれども、対策のチェックリストというところに、最初の一項目めに、事業者や公的機関などのSMSやメールを見るときはということで、日頃利用している事業者等からでもまずフィッシングを疑う、まあ全部来たメールは疑えという、何でしょうね、元も子もないというか、もう本当に初歩というか、もう見たら全部疑えというのがまさかの国民生活センターの、何でしょう、チェックリストの一項目めに来ているようなぐらい今被害が増えているというのが現状だというふうに思います。  そこで、消費者庁に伺いたいというふうに思います。  消費者教育推進法では、消費者生活関連施策との有機的な連携が求められておりまして、そして、消費者教育基本方針では、金融経済教育と連携した消費者教育を推進することが重要だと明記をされています。  ちょうど今日の午前中の参議院の本会議では、財政金融委員会から、付託された金融商品取引法の一部を改正する法律案について可決がされましたけれども、まさしくその法案に入っていました金融経済教育推進機構の設置、ここで金融リテラシー教育していくべきだということで、この設置も可決、承認されたばかりでございます。  消費者庁として、消費者トラブルの防止も含めて、新機構との連携についての準備、検討、どのような形でされているか、お答えください。

藤本武士消費者庁政策立案総括審議官

○政府参考人(藤本武士君) お答え申し上げます。  委員御指摘のとおり、消費者教育の推進に関する基本的な方針では、金融リテラシーは消費者教育の重要な要素であり、金融経済教育と連携した消費者教育を推進することが重要とされております。  金融経済教育につきましては、これまで、金融広報中央委員会が金融リテラシー・マップなどを踏まえて金融トラブルへの対処などを含む金融リテラシーの向上に取り組んできたところですが、この機能が新機構へ移管、承継されると承知しております。  新機構におけます金融経済教育と消費者教育の連携につきましては、金融庁と当庁によりますそれぞれの有識者会議への参画ですとか教材コンテンツの作成、活用に当たっての連携などを協議してきたところであります。  金融トラブル未然防止策や家計管理、生活設計などを含む金融経済教育につきまして、新機構における取組への当庁や消費者教育の有識者の参画など、消費者教育と連携がしっかり取られますよう、金融庁と引き続き協議してまいりたいと考えております。

田村まみ国民民主党・新緑風会

○田村まみ君 これまでも連携は各所でされていたというふうに思いますけれども、例えば、私、労働問題よく取り扱っているんですけども、安全衛生の分野では、重大事故の防止のためにはヒヤリ・ハットの事例を共有するということが本当に重大事故の防止には一番役に立つということでいきますと、やはり被害に遭うような、トラブルとか、未然に防がれたような対応みたいなことが消費者庁のところにまず上がってくるというふうに思うんですね。なので、是非そういうような共有とかをやっていきたい、やっていただきたいと思いますし、金融リテラシー・マップなんかもやはり社会情勢に合わせて適切な見直しが必要だというふうに思いますし、これ、一年に一回とかそんなレベルじゃもうなくなっているというような認識も私は持っています。  自見大臣、フィッシング詐欺等のこの消費者トラブルの現状に対する大臣の、特にこの金融のトラブルですね、このトラブルに対しての認識、そして被害の防止に向けて、特に私は、本当に今日たまたまこのタイミングで法案が成立しましたけども、金融経済教育推進機構との、それぞれ所管する金融庁や関係省庁との連携も含めて、大臣の対策に向けての見解、この辺をお答えいただきたいと思います。

自見はなこ自由民主党内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・地方創生・アイヌ施策)

○国務大臣(自見はなこ君) お答えいたします。  全国の消費生活センター等に寄せられておりますフィッシング詐欺に関する消費者トラブルの相談件数でございますけれども、令和四年度に引き続き高水準、高い水準であると認識をしてございます。  フィッシング詐欺等の金融犯罪による消費者トラブルの防止に向けましては、金融広報中央委員会から新機構への移管が見込まれる金融経済教育の推進に係る有識者会議への参画や、あるいは新機構による金融トラブルの最新事例等を盛り込んだ教材の作成や周知への協力等により連携を図っていくことが考えられます。  引き続き、新機構を所管する金融庁や関係省庁、そして地方自治体と連携をしていくということ、また、私どもの生活、消費生活センターは一番身近な相談窓口でございますので、委員の問題意識も受けまして、消費者トラブルの防止に向けた消費者教育の推進にしっかりと取り組んでまいりたいと思います。

田村まみ国民民主党・新緑風会

○田村まみ君 ありがとうございます。  私、当選の後、四年間ずっと消費者問題特別委員会に所属をさせていただいて、大臣所信の後の質疑では、年明けの通常国会のときになるかもしれませんけども、消費者庁での獲得予算が低くて対応が不十分だ、人員のなかなか配置もできていなくて、思いはあるんだけど十分な対応ができていないという議論が必ずこの委員会では出ているような状態の中で、今回、金融庁の方が、天下りがあるんじゃないかとか、何かいろいろ機構に対しての御疑問もあったかというふうに思いますが、むしろ私は、消費者庁の方がここをしっかりと利用する形で、消費者トラブル、特に金融関係の消費者トラブルというのは一番、金融庁と消費者庁どっちが対策するんだということでいつも曖昧になっていたんですが、連携がはっきりできる機構ができたということで、ここをしっかりフィックスしてやっていただきたいなというふうに思っています。  デジタル化の進展によって出てきているこの消費者問題について、そして、今日、中田委員が最初に、十八歳、十九歳の成年年齢が引き下がったところでの問題で、脱毛エステの話ありましたけども、実は資料の方見ていただいたら、金融コンサルティングのところの問題が一番、二十位なんですけど上がってきていまして、これも、実は、これまでやっぱり二十歳以下の人たちというのは守られてきたところが、一番この金融リテラシーが少ないというところで、被害としてもう今後必ず増えてくるというのは分かっているところですので、是非、成年も含めて、この金融トラブルについての対策お願いしたいというふうに思います。    〔理事石川大我君退席、委員長着席〕  次に、最近議論が活発になっている、いわゆるライドシェアについて伺いたいというふうに思います。  これもデジタルの活用が進んでくる中で徐々に議論も活発化しているというところもあるかというふうに思いますが、十月二十三日の総理の所信表明演説の方では、いわゆるデジタル社会の項目の中で、あえて、地域交通の担い手不足が、移動の足の不足といったことがあって深刻な問題があるので、解決に向けてライドシェアの課題に取り組んでいくというふうな形で言及されておりました。私は、地域交通の足の不足とドライバー不足というところはドライバーの賃金の問題で解決するというふうに正直思っているので、なぜここでライドシェアが出てくるのかというのは疑問に思っているところもあります。  そういう中で、十一月十三日に規制改革推進会議のワーキンググループでも議題に上がって、関係省庁にも検討の指示が出ているというふうに思っております。  今日、済みません、国土交通省の審議官、住友審議官と警察庁の小林審議官にも来ていただいております。ちょうど答弁者決まったときにネット検索すると、お二人、交通被害に対しての対談も、ついこの六月ですね、春先されていたということで、ちょうどそのお二人が来ていただいて、私の聞きたかったことを、まさしくあのお二人来ていただいたので、今日質問ちょっとさせていただきたいんですけれども。  現時点ではまだ、ライドシェアを定義付けて国会で、私、言葉として使用されているってことになっていないというふうに思っています。その形態について今議論があるんですけれども、仮に、デジタルプラットフォーム事業者が一般ドライバーと利用者をマッチングする、ここのデジタル活用ということは私は必要だというふうに思っていますし、今後何らかの施策はありかなというふうに考えるところもあるんですけれども、一番は、この運行管理者等を置かずに、そして有償運送をするというところ、これも全部一緒くたにセットされて議論というか、言葉として発信されているというのは課題だと思っていますし、これがこのまま曖昧な形で進むと、国民の交通空白地の対策による足の確保にはつながるとは思いませんし、国民生活の安全、安心を脅かすというふうに私は思っています。  我が国における交通事故の死者数は、昭和四十五年に交通安全対策基本法が制定されて以降、自動車保有台数は上がっているけれども、減っている。とりわけ、事業として運送に携わる人たちにはより厳しい安全対策が求められています。  まず、国交省にお伺いします。  現行制度において、タクシーやバスを始め緑ナンバー車ではどのような安全対策が取られているのか。多岐にわたるんですが、今日は特に飲酒運転の防止、ここを焦点当てて、現行の制度の概要と実効性に対する認識をお伺いしたいと思います。

住友一仁国土交通省大臣官房審議官

○政府参考人(住友一仁君) 答弁申し上げます。  タクシーを含む運送事業者につきましては、道路運送法及び貨物自動車運送事業法において、事業用自動車の運転者に対して過労運転や、今委員からも御質問ございましたが、飲酒運転などを防止するために必要な措置を講じなければならないこととされております。また、これについては、点呼等を通じて、安全な運転ができないおそれがある場合には乗務をさせてはならないこととされております。  とりわけ、飲酒運転防止の観点で申し上げますと、従来から、運行管理者が実施する指導監督の中で、飲酒運転や過労運転の危険性等について運転者に理解をさせることを求めてまいりましたが、その後発生した悲惨な飲酒運転事故も踏まえて、各種規制を強化してきたところでございます。  具体的には、事業者に対して、平成二十一年の十月に飲酒運転に係る行政処分を強化したほか、平成二十三年五月には、日々の乗務前後に実施をしている点呼の中でアルコール検知器を使用した酒気帯びの有無の確認を義務付けております。  これらの安全対策の効果もありまして、事業用自動車が第一当事者となる飲酒運転事故は、平成二十一年に八十四件ございましたが、これが令和四年には半減以下の三十七件となるなど、減少傾向を示しております。  とりわけ、タクシーが第一当事者となる飲酒運転事故につきましては、平成二十一年に十四件であったものが、令和二年にはゼロ件、そして令和三年及び四年においてもそれぞれ三件となっております。  国土交通省といたしましては、引き続き関係業界とも連携をして、タクシーを含む事業用自動車の飲酒運転の撲滅に向けて取り組んでまいります。

田村まみ国民民主党・新緑風会

○田村まみ君 ありがとうございます。やはり運行管理者大事だなというふうに思いながら、今聞いていました。  続いて、警察庁にお伺いします。  二〇二一年六月に千葉県の八街市において、下校中の小学生の列にトラックが衝突して五人の児童が死傷するという大変痛ましい事故が発生しました。この事故を起こした車は白ナンバー、つまり、有償で顧客の荷物を運ぶのではなくて、自社の荷物を運ぶためのいわゆる営業車で、アルコール検知器によるチェックは義務付けられていませんでした。この事故を受けて、白ナンバーの車のアルコールチェックについての規制が強化されましたけれども、事故から二年半が経過したこの十二月からようやく施行となりました。  改正の概要と、施行が一旦延期されたというふうに私は記憶しておりますが、この理由について、警視庁から、警察庁からお答えください。

小林豊警察庁長官官房審議官

○政府参考人(小林豊君) お答えいたします。  道路交通法では、運送事業者等を除く自動車の使用者に対して、一つの本拠地で自動車を五台以上使用する場合等について、その使用の本拠ごとに安全運転管理者の選任を義務付けており、安全運転管理者には、点呼等による過労、病気の有無の確認、運転前後の運転者に対する酒気帯びの有無の確認などが義務付けられているところであります。  令和三年六月に千葉県八街市で発生した小学生五名が死傷する飲酒を伴う交通事故を受けまして、警察庁では、道路交通法施行規則の一部を改正して、アルコール検知器を用いた酒気帯びの確認を義務付けることを予定しておりましたが、当時のアルコール検知器の供給状況等を踏まえて、関係の規定を当分の間適用しないこととしていたところでございます。  この度、アルコール検知器の供給状況は改善しているということが認められたほか、飲酒運転の防止を図るためにはできる限り早期に関係規定を施行することが望ましいと認められたことによりまして、本年十二月一日から安全運転管理者による酒気帯びの有無の確認に当たってアルコール検知器の使用を義務付けることとしたものであります。

田村まみ国民民主党・新緑風会

○田村まみ君 ありがとうございます。  御説明のとおり、厳しい管理を施行規則の方で定めていただいたということなんですが、ただ延期の理由の中で、社有車五台以上持っているような事業者のアルコール検知器の確保が相当難しかったというような状態だったわけですよね。今後、いろんな人たちが有償で他人を運送し、旅客輸送していくようなときに、それぞれのアルコールチェックみたいなことを義務付けられるのかどうなのかということも議論にはなっていくと思うんですけれども、本当に飲酒運転の防止には、まずそのチェックのためにアルコール検知器の品質も、私、大事だというふうに思っているんですね。  まず、台数がそろえられないのもそうなんですが、今日は済みません、ちょっと問題意識だけ共有するためにお配りだけしたんですけれども、資料一の方の国家公安委員会の告示の第六十三号のところ見ていただいて、黄色で、私の方、線引かせております。呼気中のアルコールを検知し、その有無又はその濃度を警告音、警告灯、数値等により表示する機能を有する機器であれば、日本では今、アルコール検知器というふうに定義されているという状態なんですね。正直、本当に基準があるのかというと、いわゆるその経産省にもないし、どこにもこれ、ないんですよね。  ちょっと極端な言い方ですけど、コロナ期間中に体温計なかなか手に入らなくて、何度測っても同じ体温出てくる、中開けてみたら何もなかったみたいなこと、まあこれ極論かもしれませんけども、本当にこの私たちの命と安全守るためのアルコール検知器のちょっと基準がないというのは、私、少しお粗末かなというふうに思っています。  何でしょう、警告をしていくという意味でのこの施行規則の改定というのは大事だというふうに思いますけれども、今後、これをまた事業者が守っていこうと思ったときのこのアルコールの検知器の品質についても、是非、要は交通被害を減らしていくということで協力をされて取り組んでいらっしゃる国交省、警察庁の皆さんからも何らかの定義をしていただきたいというふうにお願いをしておきたいというふうに思っております。  そんな中で、自見大臣には、御質問したいんですけど、令和三年六月に改定された消費者基本計画では、重点施策として、デジタル社会での消費者利益の擁護、増進の両立を掲げておられます。で、デジタルプラットフォーム企業が介在する取引の在り方や自動運転などの技術革新の消費生活への導入等における消費者への配慮、これ課題として挙げられております。  改定時に想定されていたものではないのかもしれませんけども、ライドシェアの問題についても、消費者利益、消費者安全を守る観点から、私は積極的に議論に関与をしていくべきではないかと考えています。それが結果的には交通事故被害を抑制することにもつながるのではないかというふうに思っておりますが、いかがでしょうか。

自見はなこ自由民主党内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・地方創生・アイヌ施策)

○国務大臣(自見はなこ君) お話のありましたいわゆるライドシェアを含めました地域交通の在り方につきましては、現在政府内で様々な議論が行われていると承知してございまして、現段階で消費者担当大臣としてのコメントをすること自体は差し控えさせていただきたいと思いますが、その上で、一般論として申し上げれば、消費者への旅客運送サービスの提供の在り方を検討する際に関しましては、法令による適切な規制や事業者の取組ですとか、あるいは保険への加入などによってサービスの安全性やあるいは事故の際の補償の措置というものが確保されるということ、そういったところの大前提といたしまして消費者が安心、安全だということだと思ってございますので、この大前提を踏まえまして議論も行われるものだと認識をしてございます。

田村まみ国民民主党・新緑風会

○田村まみ君 認識は確認できたので、今後の議論の中でということでまた確認はさせていただきたいと思います。  どうしてもこのライドシェアの話って、交通空白地の足の確保ということで、それを利用する人たちが便利になればと言われるんですけど、まさしく交通被害者というのは、その乗っている人たちだけではなくて、周りの人たちも含めて、消費者というよりも国民全体の安全、命に関わる問題だというところは、やはり私、消費者大臣としてしっかり、担当大臣として議論見ていただきたいなというふうに思っておりますので、お願いしておきたいと思います。  最後に、済みません、もうあと四分ぐらいなんですけども、二問準備していたんですが、まとめてもう大臣に、済みません、聞いてしまいます。  今日、資料準備しました。裏面の方、資料二として付けております。  これ、日経新聞の二月の記事になっておりますけれども、私、四月の十四日にこの委員会で取り上げさせてもらいました。政府が進める価格転嫁促進政策について、最終的には消費者に受け入れられなければ決して進まないものだと、たとえ一時的にいわゆる値上げのことが理解されてできたとしても、長続きがしないと。一応賃上げを伴う経済成長に向けてという前提があることで私もお話をさせていただきますが、このときは、実は、この二月に記事が出て、四月に質問して、まだこれから準備をしているということで、状態だったんですが、コンテンツができているのは私確認させてもらいました。  で、今日、ちょっとこのコンテンツの説明もしてもらおうと思ったんですが、私としては、コンテンツできたんですけど、じゃ、この二月のように、こんなふうにできましたんでと大きく発信されているようなちょっと記憶も、何か見た形もないので、是非、コンテンツは作ったんだけれども、今後これについての、この消費者に対してどのように広げていくか。この物価上昇に対して、消費者も本当に苦しい中で、賃上げは大事なんですけれども、そういうところを、ただ我慢せよではなくて、消費者とのコミュニケーションを担うべき消費者担当大臣としての役割は私、大変重要だと思います。  目指すべき賃金の上昇、そして物価の姿について、この消費者とのコミュニケーションについて、自見大臣の役割、どのように果たされるかというところを意気込み含めて申し述べていただきたいと思います。

自見はなこ自由民主党内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・地方創生・アイヌ施策)

○国務大臣(自見はなこ君) お答えいたします。  消費者庁といたしましては、生活関連物資の価格動向の注視ですとか、あるいは便乗値上げに関する情報収集等の取組を行ってございまして、消費者の利益の擁護そして増進の観点から対応しているところでもございます。  一方で、既に委員も述べていただいておりますけれども、付加価値やあるいはコストを適切に価格に転嫁できるという環境をつくり、賃金と物価の両方の安定的な上昇を図っていくということも大変重要でありまして、消費者の理解増進を図る取組を進めているところであります。コンテンツ見ていただいて、本当にありがとうございます。  また、公共料金改定の際の所管省庁との協議に当たりましては、料金の算定が適切に行われているかに加えまして、賃上げが適切に見込まれているのかについても確認をするなど、価格の抑制と価格転嫁の両サイドからの視点からチェックをしているところでございます。  引き続き、これらの取組を通じて、消費者が安心して豊かな消費生活を営むことに資するように、最大限の努力をしてまいりたいと思います。

田村まみ国民民主党・新緑風会

○田村まみ君 これまでは便乗値上げの取締りというところが大きかったと思うんですけれども、こういう経済の好循環に向けての消費者庁としての取組というのは、私は重要だというふうに思います。  食品関連産業に携わる方たちも、フードバリューチェーンの各段階において、それぞれ生み出した価値が公正や適正に評価される社会というのは目指してほしいという声いただいています。BツーBだけじゃなくて、消費者も含めて皆が協働するパートナーとして行動できるように、消費者に届けるところまで、大臣、是非お願いしたいというふうに思います。  質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。

石井章日本維新の会

○委員長(石井章君) 田村まみ君の質問を終了します。     ─────────────

石井章日本維新の会

○委員長(石井章君) この際、委員の異動について御報告いたします。  本日、宮本周司君が委員を辞任され、その補欠として小林一大君が選任されました。     ─────────────

倉林明子日本共産党

○倉林明子君 日本共産党の倉林明子です。  自見大臣、よろしくお願いいたします。  通告しておりました質問に入ります前に、一つ、昨日明らかになりました工藤彰三副大臣について、私、確認もさせていただきたいと思います。  一言で言って、旧統一協会とずぶずぶの関係やったということがちょっとはっきり見えてきたなと思うんですね。  実は、自民党として接点調査やっていて、これ九月、去年の九月の段階で回答を得たと。接点を持っている人はたくさんいたということは分かったんだけど、このときの工藤前、あっ、現副大臣の回答はどうだったかと申しますと、関係団体への会合に本人が出席、挨拶したというところだけに回答しているんですね。で、会費の支払及び選挙の支援受けていたということが答弁で明らかになりましたけれども、これについては該当する人ということで出てこないんです。  七月、去年の七月の時点で工藤さんは、新聞の取材に応じて、破壊的なカルト、反社と認定されているわけじゃないと、今後の付き合いについても何も変えるつもりはないと、こう答弁されているんですよ。  私、昨日、岸田総理におきましてはということで、閣僚等についての二点、自見大臣、述べておられます。  一点目の説明責任ということでいえば、果たしてなかったということは明らかだと思うんですよ。その上で、二点目のところなんですけれども、統一協会及び関係団体との関係を絶つと、この徹底が大事だと言っているんですけれども、答弁を確認、工藤副大臣の答弁を確認しても、この関係を絶ったのかどうかということが分からなかったんですけれども、自見大臣、そこは押さえているということでよろしいか。

自見はなこ自由民主党内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・地方創生・アイヌ施策)

○国務大臣(自見はなこ君) お答えをいたします。  昨日、十一月十六日の衆議院の消費者問題に関する特別委員会におきまして工藤副大臣が統一教会との関係について答弁したということは、当然承知をしてございます。  その中で、委員も御指摘いただきましたけれども、岸田政権におきましては、各閣僚等が統一教会との……(発言する者あり)はい、ありがとうございます、済みません。  まず責任を、説明責任を果たすことということ、そして関係の団体との関係、失礼いたしました、団体との関係を絶つことという、この二つが非常に重要でございます。  その中で、昨日の工藤大臣の御説明の中では、余すところなく、御本人とそして教会の、旧統一教会との関係について御説明があったというふうに認識をしております。  一点、関係を絶ったのかということでございますが、答弁の中で、以後関係を絶ったので振り込みをやっていないということの御答弁があったということは承知をしております。

倉林明子日本共産党

○倉林明子君 やっぱり、私は、総理の改めて任命責任が厳しく問われる問題だと。まして、担当されるこの消費者行政の中には、統一協会の被害者救済という重い課題があるわけです。そういう意味では、きっぱり辞任されるべきだということは申し上げておきたいと思います。  そこで、通告しておいた質問に入りたいと思います。消費生活相談員の処遇の問題です。  消費生活相談員については、さきの通常国会でも、会派を超えて多くの委員から処遇改善を求める意見がありました。当時の河野大臣は、抜本的な改革の必要性があること、何ができるか検討するよう消費者庁に指示したという御答弁もありました。  抜本的な改革の必要について、大臣のお考えをお聞かせいただきたい。

自見はなこ自由民主党内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・地方創生・アイヌ施策)

○国務大臣(自見はなこ君) お答えいたします。  消費生活相談員は、地方消費者行政の立場で消費者からの直接の相談に対応するなど、日々重要な業務に当たっていただいております。  御案内のように、消費生活相談は自治事務でございますので、その消費生活相談員の任用は地方公務員法に基づきまして各自治体で検討されるものでございますが、その能力とそしてその職務に見合った処遇となることが重要だと考えてございます。その観点からの河野大臣の御発言だったと思います。  相談員が十分に力を発揮できる環境づくりを進めていく観点からも、我々といたしましても、相談員の処遇やキャリアパスを含めた業務基盤の整備にしっかりと取り組んでまいりたいと思っております。

倉林明子日本共産党

○倉林明子君 いや、この消費生活相談員が会計年度任用職員になっているということで、今年の三月が既に三年目の雇い止めの期日だったということで、一体どうなったのかということが非常に心配だったんですね。さらに、五年の更新時期という期間を設定している場合だと、来年度の末が今度はそこの更新時期、雇い止めの可能性があるということになるわけです。私、抜本的な改革といった場合、待ったなしになっているということを指摘したいと思うんです。  そこで、消費者庁は、消費生活相談員、相談業務に関するアンケートを実施されて、結果、七月に公表されております。この調査の目的、そして今後の活用方向について簡潔に御説明を。

植田広信消費者庁審議官

○政府参考人(植田広信君) お答え申し上げます。  御指摘のアンケートでございますけれども、まず目的でございますけれども、本年度、御指摘ありましたように、会計年度任用職員制度導入から三年たったということでございまして、それを踏まえまして、都道府県、市区町村の消費者行政部局の職員、それから消費生活相談員の方々を対象に、相談員の任用状況、業務や勤務の状況と今後の方向性、デジタル技術の期待、消費生活センターの運営状況や相談員の処遇等について実態を把握することを目的に行ったものでございます。  今後の活用方向でございますけれども、アンケート結果も踏まえまして、相談業務の充実や基盤整備、相談員の担い手確保、処遇改善等に向けた取組を進めるために、引き続き地方自治体への働きかけを、支援を行っていくことを考えておるところでございます。

倉林明子日本共産党

○倉林明子君 悉皆調査ということにはならなかったものの、改革の方向性に生かすべき実態、これは非常に浮き彫りになったんじゃないかなと思いました。  で、相談員向けアンケート、行政のアンケートもあるんですけれども、まずは相談員向けのアンケートのまとめが何項目かありますけれども、その中で、消費生活相談員の職種、年齢、経験年数と、もう一つ、二〇二二年度末から二三年度にかけての状況、これがちょうど会計年度の年度末ということになりましたので、その状況についての説明を求めたい。

植田広信消費者庁審議官

○政府参考人(植田広信君) 御指摘の相談員向けのアンケートでございますけれども、結果を見ますと、全体としては、相談員は五十歳から六十歳代の会計年度任用職員が多いということでございます。四十代以下は約一六%ということになっております。また、おおむね、相談員としての経験年数が長い相談員ほど人数が少ないというピラミッド構造になっていることが分かりました。  それから、二〇二二年度末から二〇二三年度末にかけての相談員の昇給、採用、報酬等の状況につきましては、二〇二二年度から継続して同一自治体に勤務している場合、二〇二二年度から昇給なしが過半ではありますけれども、昇給ありという方も四割強ございまして、昇格も見られております。  また、賞与につきましては、月収の二か月強の比率が高いということでございます。  また、二〇二三年度の採用につきましては、公募によらず能力実証等により再任用された、又は公募により再任用されたという相談員の割合が高いということでございますけれども、前任者の退職等による新規採用も一定数見られております。  また、二〇二二年度に任期満了となった後、二〇二三年度に再任用された相談員の報酬は変化なし、次いで上がったの割合が高いところでございますけれども、下がったという相談員も確認されたところでございます。

倉林明子日本共産党

○倉林明子君 その消費生活相談員の職種、年齢、相談員のところをペーパーとして、資料として提示させていただいております。  今、四十代以下が少ないというお話だったんですけれども、この年齢のところ見ていただきますと、六十歳以上がもう四割なんですね。で、二十代、三十代ってほとんどいないんですね。  つまり、十年後のこの消費生活相談員というのは、私、率直に言ったら、半減の危機が迫っているって思うわけです。相談員が再任用されても処遇の改善にはつながっていないということ、本当はっきりしているんじゃないかと思うんですよね。  続けて、行政職員向けのアンケートのまとめから、相談員の更新回数及び二二年度末の状況と昇給、昇格、退職金、これらどうなっているのか、御紹介を。

植田広信消費者庁審議官

○政府参考人(植田広信君) 行政職員向けアンケートの結果でございますけれども、消費生活相談員の更新回数につきましては、制限なしが過半数でございまして、制限がある場合には更新回数は二回又は四回というのが多くございました。  それから、二〇二二年度末に任期を迎えた相談員の二〇二三年度の採用方式でございますけれども、再任用が九割程度というふうになっております。そのほか、公募による新規採用は約八%、未充足が約三%ということになっております。公募による新規採用は約八%、未充足は約三%となっております。  会計年度任用職員について、昇給制度がない自治体は約四割でございますけれども、昇給制度がある自治体では上限が設定されていることが多いということでございます。また、一般行政職給料表上の上限につきましては、一級が多うございますけれども、一級が多いですけれども、二級以上の自治体も一定数見られております。  また、退職金は制度がない自治体が大宗を占めておりまして、九割以上でございますけれども、支給される場合は十か月分以下の自治体が多いということでございました。

倉林明子日本共産党

○倉林明子君 今回の雇い止めというところでいうと、九割の雇用が再任用ということで維持されたということですけれども、未充足もあるということが確認できるかと思います。  さらに、更新はできたと、再任用はされたけれども、低い給料、一号というのは一番低い公務員給与ですから、そこが、給料は上がらないし退職金もないというところが大宗だということが改めて明らかになったかと思うんです。  悉皆調査は毎年やっているんですけれども、その分は大体十月に結果公表ということだったと思うんですが、その地方消費者行政現況調査状況、これについて確認したいと思うんです、まだ出ていないので。令和五年度の雇い止めはどうだったのか。二つ目、再任用の件数はどうだったか。年度当初の充足率はどうだったのか。四年度の現況調査と比較してどんな特徴があるのか、御説明を。

植田広信消費者庁審議官

○政府参考人(植田広信君) 今御指摘いただきました令和五年度の地方消費者行政の現況調査でございますけれども、現在取りまとめを行っているところであり、まとまり次第公表したいというふうに考えておりまして、ちょっと内容については公表前でございますのでお答えをできないんですけれども、現況調査の調査項目としては、今御指摘いただいた雇い止め、再任用の件数、充足率等については調査項目としては設けておりませんので、また、設けていなかったことから、今回のアンケートで確認をしたという面もございますので、御理解いただければと思います。

倉林明子日本共産党

○倉林明子君 調査に充足率入れないと駄目だよと言って、入れると言ったら、違う調査でやったから悉皆ではやらないというようなことにしないで、きちんと継続的に悉皆調査で正確につかむようにすべきだと思いますよ。現況調査できちっと全部つかんでいくと、そういうことが実態をつかむ上で非常に大事です。今回の悉皆調査じゃないアンケートで終わりというようなことにしないで、位置付けは考えていただきたいと思います。  大体、相談員というのは国家資格持っているわけですよね。消費者行政を担ってもらうためにこれ位置付けたわけですよね。消費者庁も、相談員の専門性を考慮して、任用回数に制限設けないでくださいとか処遇の改善をお願いしますと求め続けているんだけれども、実態はこういう到達点になっているということです。  この取りまとめの結果を見て、やっぱり改革の方向性という踏み出すべき中身というのがかなり見えてきていると私は思うんですね。何をすべきかということでいうと、有期雇用というのをまず無期雇用に転換するということが一つ求められると。さらに、一号給でほとんど張り付くというような状況は、もう本当に専門職としてやっていく国家資格にふさわしい号給なんて言えないですから、国家資格にふさわしい給与、そして昇給、これ絶対要ると思うんですね。で、ずうっと長いことやってはる人が多いのに退職金がないという実態は、もう絶望的なんです。  こういう処遇のままでは本当に働き続けられないという現場になってしまうので、改めて、私は、こういう少なくとも緊急に指摘した三点について、見直し要ると思うんです。改革の方向だと思うんですけれども、大臣、改革の抜本的な方向ということで、大臣のお考えをお聞きしたい。

自見はなこ自由民主党内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・地方創生・アイヌ施策)

○国務大臣(自見はなこ君) お答えいたします。  消費生活相談員は地方消費者行政の現場で重要な役割を担われておりまして、能力そして職務に合った処遇となることが重要だというのはそのとおりでございます。  消費者庁といたしましても、その職務とそして能力に見合った適切な処遇を講じること等を地方公共団体、地方自治体に対しまして繰り返し働きかけを行ってきたところでもございます。よく御存じのように、ガイドラインや通知、そして知事との面会や会議での要請など、あらゆる場面を通じて働きかけを行ってきたところでもございます。  相談員の処遇改善に向けて、引き続き自治体への働きかけを行うとともに、地方消費者行政強化交付金を通じた支援なども行ってまいりたいと思ってございます。  また、こうした取組と併せまして、消費生活相談のデジタル化を通じて、サービス向上への体制の再構築を進めることが重要であると思ってございます。  消費生活相談のデジタル化は、相談支援システムや音声入力の活用、またリモートによる専門的な相談の対応など、相談員が十分に力を発揮できる環境づくりにも資するものでございます。デジタル化によりまして相談対応の負担の軽減ですとかあるいは相談員の間の役割分担が整理をされれば、指定消費生活相談員やあるいは主任相談員等々の指導的な役割を担う相談員による他の相談員の支援や育成といった指導業務の一層の充実が期待をされると考えております。  このような指導的な役割の充実も通じまして、相談員のキャリアパスの明確化にもつなげてまいりたいと思ってございまして、今後、現場におけますデジタル技術が導入され、新たな機能の活用が進む中で、デジタル化を契機とした相談員の業務や役割が具現化、具体化していくこととなると考えております。  そうした状況も踏まえながら、委員の御指摘も十分に踏まえながら、相談員の方の職務や能力に見合った処遇となるようにしっかりと取り組んでまいりたいと考えております。

倉林明子日本共産党

○倉林明子君 それ、デジタル、DXアクションプランということで、河野大臣の置き土産なんかなと思って見てたんですけれども、これ、これだけでは相談員の不足は解消しないんですよ。キャリアアップ、キャリアパスとおっしゃるんだけれども、抜本的に処遇の改善に全体引き上げていかないと相談員は減っていくんですよ。  私ね、そういう意味でいうと、河野大臣言ってました、処遇改善というのが本当に要るんだということで、財務省、総務省、内閣人事局、いろんなところと協議してまいりたいと。お金も要ると。総務省には、この会計年度任用職員という制度そのものもどうやって見直していくのかという正面からの検討要ると。内閣人事局では見直しに向けた検討もこれ始まっているという話は伺っております。  ここを本当に仕組みとしても政府を挙げて変えていかないと変わらないと思うんですよ。これ、消費者庁だけの問題ではない。限界もあるということだと思うんです。引き継いだ自見大臣として、この組織挙げてですね、総務省、人事局、そして財務省、ここを動かすということが求められると思うんだけども、具体的な協議の進展状況あればお聞かせいただきたい。

自見はなこ自由民主党内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・地方創生・アイヌ施策)

○国務大臣(自見はなこ君) お答えをいたします。  消費者行政のところにつきまして、また、様々な取組を地方消費者行政強化交付金等を通じて行っていきたいということは申し上げたとおりでもございますが、このデジタルについては、我々、三段階で取り組んでいくことを考えてございます。  二〇二六年度に新たなシステムを導入することを目指しておりまして、デジタル化の取組をまずできるところから着実に進めていくということ、その次に、デジタル化のためのシステム基盤の整備、これを契機とした相談員の処遇やキャリアパスを含めた、業務機関、業務、業務基盤の整備を進めた上で、デジタル化や国と地方の役割を踏まえて、そして相談員の相談体制の再構築を進める、この三段階で現在考えてございます。  この方針に沿ってでございますけれども、引き続き、処遇改善、そしてキャリアパスを含めた取組を着実に進めてまいりたいと考えてございます。

倉林明子日本共産党

○倉林明子君 その提案を受けて、期限を切って移行していくということに対して、これ自治体からは、提案自体に非常に無理があると、実現への道筋が見えないと、非常に厳しい声が上がってます。期限切って一生懸命進めるという河野大臣のお得意なんやけども、私は、いや、やっぱり意見ちゃんと聞いて進めないと、広域でやるなんという発想も盛り込まれているんだけれど、自治事務ということ基本なので、そういうところは、やっぱり担い手である、所管である自治体の意見もしっかり、そして何よりも相談員さんの意見聞いてやってほしいというふうに思います。  この間、公務員の削減というのが政府によって進められる中で、減らない業務、これに対応するために、非正規公務員というのが本当に増えました。十五年間で一・五倍、全国で七十万人、そのうち七五%、これ女性なんですね。  消費生活相談員のように国家資格を持っていると、こういう専門職でさえ一号給ですから、ワーキングプアという状況に置かれるわけですね。その賃金、年収二百万円にも満たないという人が過半数超えているという状況です。これ、男女の賃金格差を拡大する要因にもなっているわけで、非正規公務員全体の処遇改善、これは私、ジェンダーギャップの改善に向けても喫緊の課題だと思います。  女性の大臣として登用されたと。政治家としてもその思いを表明いただきたいと思う、改善していくために。

自見はなこ自由民主党内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・地方創生・アイヌ施策)

○国務大臣(自見はなこ君) お答えをいたします。  非正規公務員全体の処遇改善ですとかあるいはジェンダーギャップの改善については所管外となりますのでお答えを差し控えさせていただきますが、いずれにいたしましても、相談員の方々が女性が多いということですとか、あるいは五十代の方が多いということ、それから、十年後の全体の……(発言する者あり)六十代が多いということ等々を見据えていただいて、十年後の全体の相談体制がどうなるのか、そういった様々な今御意見をいただいたこと、本当に貴重だと思ってございます。  我々といたしましても、相談員の方が十分に力を発揮できる環境づくりに資する観点からも、しっかりと、デジタル化も通じてでございますが、サービス向上のための体制再構築は進めることは重要であると思っております。  ただ一方で、今委員が御指摘いただきましたような、現場を支えてくださっている相談員の方々の御不安ということも今拝聴したところでもございますので、現場を支えてくださっている相談員の方々のお声にしっかりと耳を傾けながら、対話をしながら我々も対応してまいりたいと思ってございます。

倉林明子日本共産党

○倉林明子君 緊急の経済対策で、経済を本当に立て直していくためにということで打ち出されたんだけれども、この足下の公務員の賃金、ましてこれ、非正規の公務員の賃金というのは、政府が決断すれば賃上げできるんですよ。賃上げするんやったら、ここからやれと。政労使で民間にお願いされたようだけれども、足下からの賃上げ、強く求めて、終わります。

石井章日本維新の会

○委員長(石井章君) 本日の調査はこの程度にとどめ、これにて散会いたします。    午後四時一分散会

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