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212回国会参議院2023/11/13

行政監視委員会 第1号

発言数
183
登壇者
38
会派数
10
開催日
2023/11/13

会議録

川田龍平立憲民主・社民

○委員長(川田龍平君) ただいまから行政監視委員会を開会いたします。  議事に先立ちまして、一言御挨拶申し上げます。  去る十月二十日の本会議におきまして行政監視委員長に選任されました川田龍平でございます。  本委員会は、平成三十年六月に取りまとめられた参議院改革協議会報告書を受け、本院の行政監視機能の強化の具体化に向けて取り組んでまいりました。  本年六月には、本会議において総務大臣から政策評価の年次報告を聴取し、質疑を行いました。これにより、新たな行政監視の年間サイクルが開始されており、本委員会においては引き続き精力的な取組を行うことにより本院の行政監視機能の強化に向けた役割を果たしていくことが期待されているところであります。  この度、私、二回目の委員長選任となりました。このことを受け、委員長として更にその職責の重大さを痛感しており、委員の皆様方の御指導、御鞭撻を賜りまして、公正な運営に努め、職責を全うしたいと存じますので、何とぞよろしくお願い申し上げます。(拍手)     ─────────────

川田龍平立憲民主・社民

○委員長(川田龍平君) 委員の異動について御報告いたします。  去る十日までに、高野光二郎君、舞立昇治君、松村祥史君、上野通子君、こやり隆史君、堂故茂君、三浦靖君、上田清司君、新妻秀規君、山本博司君、平木大作君、梅村聡君、石井章君、小沢雅仁君、宮口治子君、水野素子君、田名部匡代君、紙智子君、青木愛君及び山谷えり子君が委員を辞任され、その補欠として磯崎仁彦君、羽生田俊君、古川俊治君、江島潔君、柘植芳文君、山下雄平君、田村まみ君、杉久武君、上田勇君、竹谷とし子君、柳ヶ瀬裕文君、古賀之士君、三上えり君、大椿ゆうこ君、浜田聡君、鬼木誠君、音喜多駿君、白坂亜紀君、生稲晃子君及び私、川田龍平が選任されました。     ─────────────

川田龍平立憲民主・社民

○委員長(川田龍平君) 理事の補欠選任についてお諮りいたします。  委員の異動に伴い現在理事が六名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。  理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

川田龍平立憲民主・社民

○委員長(川田龍平君) 御異議ないと認めます。  それでは、理事に磯崎仁彦君、長谷川英晴君、田島麻衣子君、杉久武君、柳ヶ瀬裕文君及び田村まみ君を指名いたします。     ─────────────

川田龍平立憲民主・社民

○委員長(川田龍平君) 国政調査に関する件についてお諮りいたします。  本委員会は、今期国会におきましても、行政監視、行政評価及び行政に対する苦情に関する調査を行いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

川田龍平立憲民主・社民

○委員長(川田龍平君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────

川田龍平立憲民主・社民

○委員長(川田龍平君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。  行政監視、行政評価及び行政に対する苦情に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房国土強靱化推進室審議官笠尾卓朗君外二十六名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

川田龍平立憲民主・社民

○委員長(川田龍平君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────

川田龍平立憲民主・社民

○委員長(川田龍平君) 行政監視、行政評価及び行政に対する苦情に関する調査を議題といたします。  まず、政策評価の現状等に関する件及び行政評価・監視活動実績の概要に関する件について、総務省から説明を聴取いたします。鈴木総務大臣。

鈴木淳司自由民主党・無所属の会総務大臣

○国務大臣(鈴木淳司君) 本委員会におかれましては、総務省の行政評価機能を御活用いただきつつ、行政監視、行政評価及び行政に対する苦情に関する調査を精力的に行っておられることに対しまして、深く敬意を表します。  それでは、本年五月十五日の本委員会に対する御報告以降に公表した案件につきまして御説明申し上げます。  初めに、「令和四年度政策評価等の実施状況及びこれらの結果の政策への反映状況に関する報告」について御説明いたします。本件は、本年六月六日に国会に提出し、六月二十一日に参議院本会議において報告したものであります。  令和四年度は、政府全体で二千三百五十五件の政策評価が実施され、その結果が政策の改善、見直しに反映されております。  また、本年三月に閣議決定した政策評価に関する基本方針の一部変更を踏まえ、各府省における政策効果の把握、分析機能の強化、意思決定過程での活用に向けて取組を進めてまいります。  次に、各府省の行政運営の改善に関する調査の結果につきまして、「河川の陸閘の管理・運用に関する調査」など五件につきまして、それぞれ関係府省に勧告等を行いました。  総務省の活動が本委員会の調査に一層資するよう、今後とも真摯に取り組んでまいります。  委員長、理事、委員の先生方におかれましては、よろしく御指導を賜りますようお願い申し上げます。  詳細につきましては、行政評価局長から説明させます。  以上です。

川田龍平立憲民主・社民

○委員長(川田龍平君) 次に、補足説明を聴取いたします。菅原行政評価局長。

菅原希総務省行政評価局長

○政府参考人(菅原希君) それでは、詳細を御説明いたします。お手元の「「政策評価等の実施状況及びこれらの結果の政策への反映状況に関する報告」等の概要について」と題した資料を御覧ください。  初めに、「令和四年度政策評価等の実施状況及びこれらの結果の政策への反映状況に関する報告」について御説明いたします。  資料の一ページから四ページを御覧ください。  本年三月に政策評価に関する基本方針の一部変更を行い、各府省において政策の特性に応じた評価が可能となるよう評価方式等を見直すとともに、政策評価等の評価関連情報の意思決定過程における活用を推進することとしております。  総務省においては、政策効果の把握、分析手法の研究、得られた知見の共有などに取り組むことにより、各府省における新たな挑戦や前向きな軌道修正を後押ししてまいります。  令和四年度には、各府省で二千三百五十五件の政策評価が実施され、その結果は、法令改正、税制改正要望、事業の採択、予算要求等に反映されております。また、総務省において、規制及び租税特別措置等の政策評価が適切に実施されているかを点検いたしました。  次に、行政評価局が行った調査につきまして、前回の御報告後に行いました五件の勧告等について御説明いたします。  資料の五ページを御覧ください。  本年七月に公表した「河川の陸閘の管理・運用に関する調査」は、災害時に現場の操作員が安全に対応する上での課題を明らかにするため、河川の陸閘の管理、運用状況を調査したものです。  その結果に基づき、操作を安全にできない場合には閉鎖が未完了でも避難を優先することを河川管理者が運用ルールで明確化することなどを国土交通省に勧告しました。  資料の六ページを御覧ください。  本年七月に公表した「一人暮らしの高齢者に対する見守り活動に関する調査」は、地域の実情に応じた持続可能な見守り活動の展開に役立てるため、見守り活動の現場である地方公共団体の取組や課題等を調査したものです。  その結果に基づき、工夫している取組を整理した本調査結果を周知するなど、地域における持続的な見守り活動に資する取組を引き続き行うことを厚生労働省に通知しました。  資料の七ページを御覧ください。  本年七月に公表した「不登校・ひきこもりのこども支援に関する政策評価」は、学校等において不登校児童生徒の意向を踏まえた必要な支援が行われているかの実態を調査し、評価に取り組んだものです。  その結果に基づき、学校による支援と保護者等の受け止めにギャップがあることを踏まえて今後の支援策の推進を図ることを文部科学省に通知しました。  資料の八ページを御覧ください。  本年八月に公表した「身元保証等高齢者サポート事業における消費者保護の推進に関する調査」は、身寄りのない高齢者が入院する際の身元保証や日常生活支援等を行うサービスの実態を調査したものです。  その結果に基づき、消費者保護の推進や事業の健全な発展に必要な施策の検討に資するよう、今後留意すべき事項や求められる対応の方向性を取りまとめ、厚生労働省、消費者庁及び法務省に通知しました。  資料の九ページを御覧ください。  本年九月に公表した「墓地行政に関する調査」は、公営墓地における無縁墳墓等の発生状況やその解消のための課題等を調査したものです。  その結果に基づき、無縁改葬後の墓石の取扱いについて、保管期間や処分の考え方に係る事例を整理、提供するなど、地方公共団体に対して必要な支援を行うことを厚生労働省に通知しました。  御説明は以上でございます。本委員会の御審議に総務省の行政評価機能が一層御活用いただけるよう今後とも取り組んでまいりますので、何とぞよろしくお願いいたします。

川田龍平立憲民主・社民

○委員長(川田龍平君) 以上で説明の聴取は終わりました。  これより質疑を行います。  質疑のある方は順次御発言願います。

田島麻衣子立憲民主・社民

○田島麻衣子君 立憲民主・社民の田島麻衣子でございます。  関係者の皆様、大臣、本日はどうぞよろしくお願いいたします。  まず、政策評価を伺いました。これは本当に大事なものだと思います。結果がしっかりと政策に反映されてこそ効果が出るものと思いますので、まずは、総務大臣、端的にこの結果の政策への反映状況について意気込みを伺いたいなというふうに思います。

鈴木淳司自由民主党・無所属の会総務大臣

○国務大臣(鈴木淳司君) 委員御指摘のとおり、政策評価の結果を適切に政策に反映することは非常に重要であると考えております。  本年三月には、政策評価の目的であります、政策の効果を適時に把握、分析をし、機動的かつ柔軟な政策の見直し、改善を実現し、政策評価が新たな挑戦や前向きな軌道修正に活用されますよう、政策評価に関する基本方針を見直しております。  総務省としましては、今後、見直しの趣旨を踏まえた取組が定着するよう努めるとともに、各府省の取組をしっかりと支援してまいりたいと思います。  以上です。

田島麻衣子立憲民主・社民

○田島麻衣子君 ありがとうございます。よろしくお願いします。  そして、私は、行財政改革の徹底、すなわち無駄遣いをやめるということを次の時間を使って質疑させていただきたいと思います。  少子化対策の財源が議論されております。医療保険料を上乗せすると。それから、防衛増税が議論されております。所得税や、そして法人税、たばこ税が上乗せされる。国民は今非常に不安に思っていると思うんですね。それに対して岸田政権は、行財政改革を徹底すると枕言葉のように繰り返しているんですが、それは本当に本気であるかということを確認したいと思います。  会計検査院の報告が出ました。税金無駄遣い、五百八十億円です。これは決して少ない額ではないと思うんです。これから詳しく中身を見てまいりたいと思います。  まず、経済産業省に伺いたいと思います。  ガソリン価格ですね、この激変緩和事業対策、会計検査院、今日もお越しいただいていると思いますけれども、このガソリン価格の調査六十二億円が効果がなかったのではないかという指摘がされております。世論も非常に反応していますね。補正予算の方で引き続き、これまで六・二兆円掛けてきた予算に対して補正予算で千五百三十二億円掛けるというふうにおっしゃっています。  この会計検査院に無駄ではないかと指摘されたガソリン六十二億円の価格調査、これを補正予算でも続けていかれるおつもりでしょうか。

岩田和親自由民主党・無所属の会経済産業副大臣・内閣府副大臣

○副大臣(岩田和親君) 補正においても続けさせていただくという考えです。

田島麻衣子立憲民主・社民

○田島麻衣子君 会計検査院の方は、効果が不明であると、本当に必要なものかという疑問を呈していますけれども、それについていかがですか。

宮川尚博会計検査院事務総局第五局長

○説明員(宮川尚博君) 会計検査院は、十一月七日に令和四年度決算検査報告の概要を公表しておりまして、その中で燃料油価格激変緩和対策事業につきましての検査の状況を報告しております。  その中では、その中では、失礼いたします。(発言する者あり)無駄かどうか。同一の燃料油に対して二重に基金補助金が交付されている事態を解消させるとともに、同様の事態の再発の防止を図るために卸売事業者に対して適切な指導等を行うこと、それから、燃料油価格激変緩和対策事業を継続して実施する場合や、今後同種の事業を実施する場合には、事業の実施期間中においても、随時、モニタリング調査、電話調査及び現地調査でございますが、その必要性も含めて、その実施内容や実施方法、報告の内容等について十分に検討することという所見を述べたところでございます。

田島麻衣子立憲民主・社民

○田島麻衣子君 本当に長いので、端的にお願いします。  続けていくということなんですよね。これが今の岸田政権の行財政改革を徹底するという姿勢だと私は思うんですね。  資料二番目、御覧ください。これは、私が本年三月、参議院の予算委員会で質疑に立ちまして、理事会協議事項に上げて初めて明らかになった内容を含みます。  人件費、これが明らかになりました。その後、人数等も詳しく聞きまして、月の収入、一人当たりの収入、事務局ですね、これを博報堂担っておりますけれども、これを単純計算してまいりました。一月当たり二百三十万円の人件費が、これ初めでしたけれども、計上されているということなんですけれども、これは余りにも多くないでしょうか。副大臣、どうぞ答弁をお願いいたします。こんなこと続けていて本当にいいんでしょうか。

岩田和親自由民主党・無所属の会経済産業副大臣・内閣府副大臣

○副大臣(岩田和親君) 議員御指摘の博報堂の人件費につきましては、本事業の契約における積算額としてお示しをしたものでございます。この事業の開始時たる令和三年の十二月以降の状況変化も踏まえて、事業実施体制の精査、見直し等を不断に実施をしてきたところでございます。  本事業における事務局の採択におきましては、まず、この第三者委員会におきまして提案内容、また金額等を総合的に審査した上で決定をしております。そして、予算執行の適正性につきましては、事業終了後の確定検査を通じて支出実績等をしっかりと確認、精査するとともに、不用額が生じれば減額若しくは国庫に返還することになります。  いずれにいたしましても、事業実施の中で可能な限り更なる効率化を進め、予算執行の適正性や効率性を確保してまいりたいと考えております。

田島麻衣子立憲民主・社民

○田島麻衣子君 事務局一人当たりの人件費、一か月二百三十万円ですよ。余りにも私おかしいと思いますし、これは本当に予算委員会で一回質疑をし、理事会協議事項に上げないと明らかにならなかった情報なんですよ。こうしたことを国民の皆さんに明らかにせずにこうした事業を継続していく、これは私は姿勢に非常に問題があると思います。  資料の三、御覧ください。こちらの方も今年三月の予算委員会理事会協議事項で上げていただきたいと言って開示になった情報なんですね。  同じように、これは電気・ガスの価格激変緩和事業で、ガソリンとは違いますけれども、これも価格モニタリング調査を行っているんです。理事会協議事項で上げたところ、これも全数調査、全事業所が、事業者が対象になっているんですね。  同じように、政府はほかのチャネルを使ってきちんとガス価格のモニタリングをやっていますから、これ、重複にならないでしょうか、いかがですか。副大臣、お願いします。

岩田和親自由民主党・無所属の会経済産業副大臣・内閣府副大臣

○副大臣(岩田和親君) この本事業におきます価格モニタリング調査につきましては、全国のガソリンスタンドの全数調査を通じて、価格抑制の実効性を確保するために実施しているものでございます。小売価格の推移を統計的に分析をし、公表している既存の調査とは趣旨や目的が、失礼いたしました、済みません、失礼いたしました。  御指摘の事業効果の測定調査につきまして、電気、ガスの需要家による激変緩和対策事業の認知などを把握することを目的として、この民間の調査会社などを通じて、インターネット調査により、全国の二十歳から七十九歳までの男女を対象に毎月約五千件のサンプル数で実施をしておるところであります。  経済産業省との間で直接補助契約を結んでいる博報堂とその外注先に当たります当該調査会社との間の契約金額は、本事業の交付決定時において約九千万円となっております。この約九千万円はあくまでも契約金額でありまして、最終的な金額は、事業終了後に行う確定検査により補助対象経費に係る支出実績をきちんと確認をした上で確定することになります。

田島麻衣子立憲民主・社民

○田島麻衣子君 この電気・ガス代の価格激変緩和対策事業も、次の補正予算で予算委員会で審議することになると思いますが、六千四百十六億円ですよ、積むことになっているんですね。これ、本当に、また重複、あのモニタリングの価格が重複していたというようなことを会計検査院の皆さんに指摘されないように、副大臣、どうぞ監督よろしくお願いいたしますね。  そして、資料五を見ていただきたいんですけれども、この電気代・ガス代補助事業の管理費も百億円ですよ、上乗せがあったということが、私、取り上げて明らかにしましたけれども、この補助金事業の執行ルールにも見直しや変更、改善が本当に必要だというふうに思っております。  この補正予算で六千四百十六億円を積む上に当たって、皆さんは事務局の選定も含めてどのような改善をしていかれるか、お聞きしたいと思います。

岩田和親自由民主党・無所属の会経済産業副大臣・内閣府副大臣

○副大臣(岩田和親君) 委員から、昨年行われました激変緩和対策事業の事務局公募につきまして、事務局採択後に事務局費が約百億円上乗せされたこと、また、公募期間が八日間と非常に短かったこと等御指摘をいただいたと、このように認識をしております。  今回新たに事務局を公募するに当たりましては、これらの点について改善をした上で実施をしておるところでございます。具体的には、事務局の公募を一般競争入札とすることで、落札額を変更せずに契約する方式としたという点、また、公募期間を十一月十日から十一月三十日までの二十一日間としまして十分な期間を確保したところでございます。  これらの改善を行いまして、透明性の高いプロセスで事務局の採択を行ってまいりたいと考えております。

田島麻衣子立憲民主・社民

○田島麻衣子君 この三兆円を超えております電気・ガス代補助事業の事務局は博報堂ですが、これはもう一回選び直す、博報堂は事務局にはならないということでよろしいですか。

久米孝資源エネルギー庁電力・ガス事業部長

○政府参考人(久米孝君) 今回の事業につきましては、公募を始めたところでございますので、公募の結果に従って判断されるということでございます。

田島麻衣子立憲民主・社民

○田島麻衣子君 国民は本当にしっかりと見ていますから、行財政改革の徹底は名ばかりなんじゃないかって皆さん思っていますから、しっかりとやっていただきたいというふうに思います。  そして、次、資料四番、見ていただきたいと思います。  政府はこれまで、約十兆円ですよ、巨大な予算、十兆円を掛けて物価対策を行っています。一点目がガソリン価格、二点目が電気・ガス代、そして三点目がこの節電プログラムの促進事業になります。これについては、予算というのは千七百八十四億円ということで、もう事業は終了しているということなんですね。  で、効果を見てまいりました経済産業省の皆さんに、どんな効果をこの千七百八十四億円を掛けて得たのかということを聞きましたところ、三か月間で六十二億キロワットの節電を達成と。これ私計算してまいりましたけれど、一月、まあ単純計算、三で割りますね、二十一億キロワット。この日本の全国でどれだけの電力が今使われているかというふうにいいますと、一月当たり七百十四・八億キロワットだそうです。調査室にお願いしました。これ見てみますと、単純計算をしますと、結局約三%だけの節電になっていただけなのではないかと。  千七百八十四億円掛けて日本全国で節電した割合が三%だったと。これは本当に税金の無駄遣いなく効率的に行財政改革を徹底して業務をやってこられたのかどうか、私は非常に疑問だと思いますが、副大臣、意気込みの方を伺いたいと思います。これは本当に大事な、そして効果が得られた事業であったんでしょうか。

岩田和親自由民主党・無所属の会経済産業副大臣・内閣府副大臣

○副大臣(岩田和親君) お答えいたします。  まず、本事業の政策効果につきましては、節電量のみではなく、この電気自動車に対するこうしたDRを活用した節電サービス自体の創出促進、また需要家に対する節電プログラムの周知促進、さらには実際の節電効果が期待されるものだと考えております。  その上で、本事業によります節電効果の費用対効果につきましては、それぞれの地域の事情といったものもあるとは思いますけれども、一般的に申し上げますと、約七百億円程度の事業費に対しまして約六十億キロワットアワーを節電できたのは、単純計算で一キロワットアワー当たり十円強のコストが掛かったということになります。家庭用電気料金の単価ですとか産業用電気料金の単価と比較すれば安くなっていると考えております。  加えて、先ほども御指摘ありましたが、販売電力量の三%、月当たり約二十一億キロワットアワーという数値に関してでございますが、百万キロワット級の発電所が三か所フル稼働で動いた分の発電量に当たると考えております。この量が節電プログラムによって削減できたということは評価できると考えております。  いずれにいたしましても、本事業によって節電プログラムの定着が進んだこと自体一定の効果が得られたと、このように考えております。引き続き、事業の成果を生かして民間の取組を促進をしてまいりたいと考えております。

田島麻衣子立憲民主・社民

○田島麻衣子君 節電効果があったと副大臣胸を張られるわけですけれども、私は全然、全くはそうは思わないですね。たった三%ですよ、この日本全国で使われた電気、節電できた量はね。それはまあ使用し終わったらしっかり電気を消すぐらいで三%って浮くものなんじゃないんでしょうか。  マイナポイントも同じですけれども、今、岸田政権がされるポイント事業ですね、これは本当に費用対効果しっかり見ていく必要があると思います。たった三%の節電効果で使った国民の税金は七百二十六億円、この予算は千七百八十四億円の事業ですよ。もっともっと副大臣しっかり見ていただいて、国民のために行財政改革やっていただきたいと思いますね。  参加件数は七百四十三万件だそうです。この日本の国民全体に比べたら余りにも、余りにも少ない件数ではないでしょうか。いかがですか、副大臣。

岩田和親自由民主党・無所属の会経済産業副大臣・内閣府副大臣

○副大臣(岩田和親君) お答えをいたします。  節電プログラムに参加した需要家の数は、低圧、高圧、特別高圧を合わせまして、今御指摘いただきましたように約七百四十三万件ということでございます。このうち高圧と特別高圧が約三十七万件で、高圧、特別高圧の需要家数の約半数に当たります。低圧は約七百六万件で、低圧需要家の八・七%に当たります。なお、これを電力使用量ベースで試算をいたしますと、全体の三割程度が参加をしたものだと見込まれております。

田島麻衣子立憲民主・社民

○田島麻衣子君 冒頭も申し上げましたけれども、岸田政権、行財政改革の徹底、これ予算委員会で衆議院六回、参議院で三回、九回も唱えているんですよね。  それに対して実際何をやってきたかといいますと、このガソリンの価格の高騰対策については月、事務局の人件費、二百三十万円を計上しているわけですよね。六十二億円のガソリン価格モニタリング、会計検査院から効果がないんじゃないかと指摘されていて、それを続けるというように言っているわけですよね。節電プログラム、たった三%の節電効果しかなかったのに、これは大事であったというふうに言うわけですよね。  電気・ガス代補助事業、これ百億円も上乗せがあって問題になっていたということもありますし、本当にこの行財政改革の徹底、これに対する姿勢が非常に厳しく問われるんじゃないかと思います。増税の前に、そして医療保険料の上乗せの前に、まずはこういうところをしっかりやっていただかないと、我々も納得が全くいかないというふうに思いますね。  総務大臣、これ評価やっていらっしゃいますけど、今の議論を聞いていてどのように思われたか、少し感想でもお聞かせいただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。

鈴木淳司自由民主党・無所属の会総務大臣

○国務大臣(鈴木淳司君) 経産省もそれなりに頑張ってやっていると思いますが、まだまだ改善余地があるかもしれませんので、引き続きその執行をしっかりと丁寧に監視しながらやっていただきたいと思います。

田島麻衣子立憲民主・社民

○田島麻衣子君 こうしたところも評価の対象に加えていただきたいなというふうに思います。  次です。質問通告六番に移らせていただきます。  私も一児の母として、児童置き去りの事故の防止、これに非常に大事なものだと思って取り組んでおります。地元から要望がありまして、この送迎バス置き去り防止装置の補助事業について少し改善をしていただきたいという声が上がっているんです。  資料六、御覧ください。こちらの方は、赤線引っ張っていますけれども、現在、国が都道府県知事や市町村に対して出している通知なんですが、全て、送迎用バス、送迎用バス、送迎用バスというように厚生労働省の通知では書かれているんですね。  これ、子供たちを保育園や、それから障害施設や、そして幼稚園送るときには、必ずしもバスではなくて、三列ぐらいのバンであったりとか普通のミニバンのようなものであっても実際に使われているところはあるんですが、余りにも皆さんの資料が送迎バスと書いてあるものですから、バスではないこのミニバンのようなところで送迎をやっているところは補助事業に申請をしていないという問題があるんですね。  ですので、これ期間を少し延長していただいて、そして補助事業の対象になるのは決してバスだけではないと、ミニバン等の車両も対象になるということを検討していただけないでしょうか。

黒瀬敏文こども家庭庁長官官房審議官

○政府参考人(黒瀬敏文君) お答え申し上げます。  今回の安全装置の義務化につきましては、昨年静岡県で発生した送迎用バスにおける痛ましい置き去り事件に端を発したものでございますので、そうした経緯から、送迎用バス、いわゆる送迎用バス対策として対応を図ってきたものでございますが、具体的な対象については、御指摘のとおり、通園等を目的とした自動車のうち、原則として座席が二列以下の自動車を除く全ての自動車というふうに定めたところでございます。  こうした点については、昨年十二月の国からの通知文に明記をし、また、今年一月の自治体向け説明会においては図解入りで詳細に説明をし、その後も、例えば、今月、十一月に発出をした事務連絡におきましても義務付け対象となる自動車の範囲を再周知するなど、繰り返し丁寧な周知に努めてきたところでございます。  これまで我々の方には特に対象範囲が分かりにくいとの御意見はいただいてこなかったところでございますけれども、本日の委員からの御指摘にも十分に留意しつつ、今後とも折に触れて分かりやすい説明に努めてまいりたいと思っております。  そして、安全装置の経過措置期間でございますけれども、こちらは本年度末ということになってございますけれども、子供の命と安全を守るために一刻も早く装備を完了する必要がございますので、経過措置期間を延長すること自体は考えてございません。  ただ一方で、安全装置の装備に関する補助事業につきましては、万が一申請漏れですとか追加申請等の必要性が判明した場合には、当該施設、事業所を所管する省庁まで速やかに相談するように自治体に通知をしているところでございます。年度内に安全装置の装備が完了するめどが立っていない施設ですとか事業所におかれては、まずは所管する自治体に御相談をいただければというふうに考えております。  政府としては、自治体と連携をして、補助金の申請漏れ、追加申請等にきめ細かに対応して、全ての施設、事業所が年度内に装備を完了できるように努めてまいりたいと考えております。

田島麻衣子立憲民主・社民

○田島麻衣子君 これ、期限は少し延長していただきたいと思っています。そうした声は我々の耳には入っていませんがとおっしゃいましたけど、レクの段階で意見交換したときには、そうした声よく聞いておりますとお答えになっていましたので、しっかり認めていただいて、これ期限延長していただけないでしょうか。いかがですか。

黒瀬敏文こども家庭庁長官官房審議官

○政府参考人(黒瀬敏文君) 補助金の申請のタイミングについてはこれから小まめにお聞き取りをしていきたいと考えておりますが、義務付けのタイミング自体については年度末ということは変える予定は今のところないということでございます。

田島麻衣子立憲民主・社民

○田島麻衣子君 チルドレンファーストを掲げる岸田政権ですから、そこら辺は本当に柔軟に対応していただきたいなというふうに思っております。  最後の質問になります。  二〇二四年問題、これはトラックの方を、運送業の方について伺いたいと思います。  ネットショッピングサイト等を見ますと、これ、送料無料をうたってお得感を演出する表示が多数見受けられるんですが、この輸送というのはドライバーも含めて多くの方々が結集して行われているもので、決して無料で輸送しているものではないというふうに思います。  こうした、政府は、二〇二四年問題の対策の一つとして消費者等の行動変容を掲げているんですけれども、こうした表示もミスリーディングにならないように、ネットショッピング業者に働きかける必要、また消費者に対して、輸送にはコストが掛かる、その裏には働く人々がいるんだということをきちんと注意喚起していただく必要があると思うんですが、いかがでしょうか。

植田広信消費者庁審議官

○政府参考人(植田広信君) お答えいたします。  物流の二〇二四年問題におけますいわゆる送料無料表示の見直し問題でございますけれども、その実態や見直しによる影響等を把握するため、消費者庁におきましては、本年六月より意見交換会を開催しているところでございます。意見交換会はこれまで九回開催しておりまして、全日本トラック協会、労働組合、大手運送事業者などの運送事業者、それから通信販売の事業者団体、また消費者の方々の、消費者団体の関係者の方から御意見を頂戴しているところでございます。  消費者庁といたしましては、これまでいただいた意見を整理しているところでございまして、引き続き鋭意検討を進めてまいりたいと思います。そういったことも踏まえまして、事業者団体、それから消費者の理解の増進、そういったことについてもしっかり取り組んでまいりたいと思います。

田島麻衣子立憲民主・社民

○田島麻衣子君 取組、是非よろしくお願いいたします。  私の質疑は以上で終わらさせていただきます。

三上えり立憲民主・社民

○三上えり君 会派、立憲民主・社民の三上えりです。田島議員に続きまして質問をさせていただきます。  今回は、不登校そしてひきこもりのこども支援に関する政策評価について質問をさせていただきます。  資料をお配りさせていただいております。御覧ください。  不登校の状況についてですけれども、令和四年、十年連続の増加で、過去最多二十九万九千四十八人です。少子化で子供の数が減る中、不登校は急激に増え続けています。これは、コロナ禍で学校に行かないことが自然になってずるずると行けなくなった子であったり、こういった状況、生活環境が変わったこと、そして、以前から言われていますいじめの低年齢化などが指摘されています。この現状について文科省はいかがお考えか、お尋ねします。  まずは、不登校の定義について、そして、不登校がおよそ三十万人以外に、これ同等の数とも言われているんですけれども、一般的に、隠れ不登校、不登校予備軍と言われる児童生徒もいます。この数は把握していらっしゃいますでしょうか。お願いします。

浅野敦行文部科学省大臣官房学習基盤審議官

○政府参考人(浅野敦行君) お答えいたします。  文部科学省におきましては、児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査を実施しており、当該調査において、一年間に三十日以上欠席した長期欠席者数、そのうち、病気、経済的な理由等を除き、何らかの心理的、情緒的、身体的あるいは社会的要因、背景により登校しない、あるいはしたくともできない不登校児童生徒数等を調査してきたところでございます。  先月公表した令和四年度の調査結果では、小中学校の児童生徒九百四十四万二千八十三人のうち、長期欠席者数が四十六万六百四十八人、不登校児童者数が二十九万九千四十八人で、およそ三十二人に一人が不登校児童生徒となっております。  御質問いただいた隠れのところまでは私どもは把握をしておりませんが、この不登校の調査の際は、担任の独自的な判断だけではなく、スクールカウンセラー等の専門家のアセスメントを受けた上での回答となっております。  以上でございます。

三上えり立憲民主・社民

○三上えり君 このグラフ見ていただいて、ここまで伸びた理由を、その理由を教えていただけますでしょうか。コロナ禍とも言われていますけれども。

浅野敦行文部科学省大臣官房学習基盤審議官

○政府参考人(浅野敦行君) 御指摘いただいた不登校の状況の要因につきましては、私どもの調査では、無気力、不安、これが全体の五一・八%となってございます。この無気力、不安の原因、まあコロナ等の影響もあるとは思いますが、その無気力、不安の更に具体的な要因等について細かく今、今年度の調査において分析を進めているところでございます。

三上えり立憲民主・社民

○三上えり君 じゃ、調査の結果をお待ちしています。  引きこもりですけれども、把握されている引きこもりの母数と人数、定義をお答えください。

斎須朋之厚生労働省大臣官房審議官

○政府参考人(斎須朋之君) お答え申し上げます。  引きこもりの定義の例でございますけれども、平成二十二年五月に厚生労働科学研究費補助金による研究事業で作成されましたひきこもりの評価・支援に関するガイドラインがございます。こちらの中におきましては、引きこもりにつきまして、様々な要因の結果として社会的参加を回避し、原則的には六か月以上にわたっておおむね家庭にとどまり続けている状態を指す現象概念とされておりまして、非精神病性の現象と定義されているところでございます。ここで、社会的参加につきましては、義務教育を含む就学、非常勤職を含む就労、家庭外での交遊などとされているところでございます。  また、引きこもりの状態にある方の人数につきましては、事柄の性質上なかなか把握が難しいところでございますが、一例として申し上げますと、今年三月に内閣府が公表いたしましたこども・若者の意識と生活に関する調査におきまして、現在就業中である旨の回答をしている方でありますとか、あるいは身体的な病気等を現在の外出状況の理由としている方などを除きまして、ふだんの外出状況について、自分の趣味に関する用事のときだけ外出する、あるいは近所のコンビニなどには出かける、あるいは自室からは出るが家からは出ない、あるいは自室からはほとんど出ないのいずれかであると回答をして、かつ、その状態となって六か月以上であると回答とした方を広義の引きこもり群と定義して調査しているところでございます。十五歳から六十四歳の年齢層におきまして、五十人に一人程度が引きこもり状態にあると考えられるという結果であったと承知しております。

三上えり立憲民主・社民

○三上えり君 引きこもりの数というのも、不登校と同様に人数は増えている状況なのでしょうか。

斎須朋之厚生労働省大臣官房審議官

○政府参考人(斎須朋之君) 冒頭申し上げましたように、なかなかこれ把握が難しいところでございまして、私、今申し上げましたのは今年三月の調査の結果でございまして、継続的な数字については現在承知しておりません。

三上えり立憲民主・社民

○三上えり君 直近の、前回のその人数というのも把握していないということですかね。

斎須朋之厚生労働省大臣官房審議官

○政府参考人(斎須朋之君) 先ほど申し上げましたように、この広義の引きこもり群というものについても、るる申し上げましたような定義の下での回答でございまして、内閣府の方ではそれを五十人に一人程度というふうに公表しておると承知しておりますが、それが、じゃ、人数として推計人数を公表しているかというと、それは公表していないというふうに承知しております。

三上えり立憲民主・社民

○三上えり君 平成三十一年に発表された調査では推計百十五万人と言われていますので、引きこもりの人数は増えているかと考えております。  続きまして、この義務教育中ですね、つまり、年間三十日以上、病気や経済的な理由以外で欠席した児童生徒は全て不登校ということです。義務教育後、十五歳以上になると引きこもりになるケースもあります。不登校と引きこもりの関係について文科省の受け止めをお聞かせください。

浅野敦行文部科学省大臣官房学習基盤審議官

○政府参考人(浅野敦行君) 一度小学生で不登校になれば、中学生にそのまま学校に通えず不登校になるということも多いわけでございまして、当然、中学校で不登校になった子供たちがその後引きこもりの状態になるということが、私どもちょっとデータとしては持ち合わせておりませんが、推定されるわけでございます。

三上えり立憲民主・社民

○三上えり君 これは内閣府の発表なんですけれども、引きこもりになった原因について調査したところ、引きこもりのおよそ二〇%の人が不登校がきっかけと回答をしております。つまり、不登校の子供がそのまま引きこもってしまう、これには早期の解決が必要だと思います。  先ほども説明しましたが、不登校の子供は十年連続で増加、そしてこの五年でこのグラフのように人数が二倍以上ということで、国としてはこの五年間の中でどういった不登校政策を講じてきたのか、具体的に説明してください。

青山周平自由民主党・無所属の会文部科学副大臣

○副大臣(青山周平君) お答えいたします。  不登校児童生徒数が過去最多となったこと等を踏まえ、本年三月に、誰一人取り残されない学びの保障に向けた不登校対策、COCOLOプランを取りまとめました。  本プランは、不登校の児童生徒全ての学びの場を確保し学びたいと思ったときに学べる環境を整えること、また、心の小さなSOSを見逃さずチーム学校で支援すること、学校の風土の見える化を通して学校をみんなが安心して学べる場にすることを柱として、不登校により学びにつながることができない子供たちをゼロにすることを目指すものでございます。  引き続き、困難を抱えた児童生徒が学びにつながることができるよう、必要な支援を進めてまいります。

三上えり立憲民主・社民

○三上えり君 そのCOCOLOプラン、今手元にあるんですけれども、子供政策の司令塔であるこども家庭庁等とも連携しつつ、今すぐできる取組から直ちに実行というふうに線引きで示されておりますけれども、果たして、繰り返しで申し訳ないんですけれども、このグラフを見てこの成果が上がっていると言えるのでしょうか。上がっていなければ、更にどういった政策がこのCOCOLOを踏まえて必要だとお考えでしょうか。こういった政策を進めていくという明確な答弁をお願いします。

青山周平自由民主党・無所属の会文部科学副大臣

○副大臣(青山周平君) お答えいたします。  文科省では、小中高等学校の不登校児童生徒数の増加を踏まえ、校内教育支援センターを活用した学びの場の確保や一人一台端末によるSOSの早期発見等、一部の地域でモデル事業として成果を上げてきた不登校施策等を中心に本年三月にCOCOLOプランを取りまとめ、国として積極的にそれらの取組を推進してきたところでございます。  また、十月には総理より、現下の不登校やいじめ重大事態の状況を踏まえた緊急対策を取りまとめ、経済対策にも盛り込むよう指示があり、不登校・いじめ緊急対策パッケージを策定するとともに、先日閣議決定された総合経済対策や補正予算案においてもCOCOLOプランを前倒しした取組を盛り込んだところでございます。これらの取組を更に推進すべく、盛山文部科学大臣によるメッセージを公表し、子供たちと教育委員会、学校に向けて発出したところでございます。  今後も、子供たちが誰一人取り残されず、安心して学ぶことができる環境を早急に整えるため、必要な対策を進めてまいります。

三上えり立憲民主・社民

○三上えり君 このCOCOLOプランが絵に描いた餅にならないように、しっかりと実行に移していただきたいと思います。  次の質問です。  不登校の問題なんですけれども、単に学校に行かないということではなく、何が何でも学校に行かせることが解決策ではないと考えております。不登校の子供の状況も様々なんですね。もう一人一人のケースが様々です。それぞれに向き合って個別の対応が必要なんです。多様、複雑、様々な才能、特異な才能、それらをどう生かすか、一般社会の意識改革が今まさに必要なときです。学校に来ない子供たちをとにかく孤立させない、そして個性を伸ばせるような環境を整えるべきだと思います。  先日、滋賀県の東近江市の市長が、不登校の大半は親の責任だ、文科省がフリースクールの存在を認めてしまったことに愕然としていると発言しました。これに対して盛山文科大臣は、様々な事情により学校に通うことのできない不登校児童生徒はおよそ三十万人に上る中で、この三十万人にここ五年で上ったということは余り皆さん共有をしていないと思うんですけれども、一般の方も、急激に伸びているこの三十万人に上る中で、何よりも、学びにつながることのできない子供をゼロにするために、今おっしゃったような取り残しのないようにゼロにするために、児童生徒の学習機会を確保するとともに、安心して学べる学校づくりに取り組むことが大事だと考えているとはっきりとコメントされました。  今日現在も市長はこの発言は撤回していないんですけれども、平成二十七年、ちょっとこれ七年前の調査データなんで古いんですけれども、フリースクールという学校は全国に四百七十四か所あると言われていましたけれども、多分もっともっと増えていると思います。改めて市長の意見に対して、不登校の要因について文科省はいかがお考えでしょうか。

青山周平自由民主党・無所属の会文部科学副大臣

○副大臣(青山周平君) お答えいたします。  不登校の要因や背景としては、本人、家族、学校に関わる様々な要因が複雑に関わっている場合が多いと認識をいたしております。

三上えり立憲民主・社民

○三上えり君 憲法二十六条には、義務教育は無償とすると明記されています。学校が合わないのなら休んでもいいと認めているのであれば、別の形で学び続けられる教育福祉を国として保障する必要があると考えます。  平成二十九年三月に文科省が作成した義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する基本方針によりますと、こちらなんですけれども、学校へ無理して行かなくていいということでよろしいでしょうか。

浅野敦行文部科学省大臣官房学習基盤審議官

○政府参考人(浅野敦行君) お答えいたします。  文部科学省としては、教育機会確保法及び同法に基づく基本方針、基本指針等を踏まえ、全ての児童生徒が安心して教育を受けられる魅力ある学校づくりや不登校児童生徒等に対する教育機会の確保を目指し、多様な学びの場の整備や教育相談体制の充実等に取り組んでいるところでございます。  しかしながら、児童生徒の状況によっては、例えばいじめを受けている場合に一定期間学校を休むなど、休養が必要なケースもあると考えておりまして、教育機会確保法第十三条及び基本方針におきまして、不登校児童生徒の休養の必要性について規定をし、その考えを明らかにしているところでございます。  文部科学省としては、不登校の時期が休養や自分を見詰め直す等の積極的な意味を持つことがある一方で、学業の遅れや進路選択上の不利益や社会的自立へのリスクが存在することから、学校関係者等に対し、一人一人の状況に応じた学びの場の整備や早期支援の推進に加え、安心して学べる学校づくりについても引き続き促してまいりたいと思います。

三上えり立憲民主・社民

○三上えり君 この文科省の初等中等教育局長通知に、不登校児童生徒への支援は学校に登校するという結果のみを目標にするのではないと書かれています。これが国の方針としてあるということでよろしいでしょうか。

浅野敦行文部科学省大臣官房学習基盤審議官

○政府参考人(浅野敦行君) お答えいたします。  当該通知におきましては、教育機会確保法及び基本指針の内容や法の施行状況について検討内容に加え、これまでの不登校施策に関する通知について改めて整理し、まとめたものと位置付けております。  委員御指摘いただきました点につきましては、義務教育は憲法第二十六条に規定する教育を受ける権利を保障するものであり、個々の児童生徒の社会的自立のための基礎を培うとともに、国家及び社会の形成者として必要とされる基本的な資質を養うことを目的としております。国民の誰もがこれをひとしく享受し得るよう制度的に保障するため、学校教育法では保護者に対してその子女を小学校、中学校、義務教育学校等に就学させる義務を課しております。  しかしながら、先ほど御答弁申し上げたように、児童生徒の状況によりましては、例えばいじめを受けている場合に一定期間学校を休むなど、休養が必要なケースもあると考えており、教育機会確保法第十三条及び基本方針におきまして、不登校児童生徒の休養の必要性について規定し、その考えを明らかにしているところでございます。

三上えり立憲民主・社民

○三上えり君 ありがとうございます。  文科省自らが行う政策評価に当たり、より効果的に政策の効果を測定し、政策の改善に生かしていけるようにするために、政策評価制度の所管省庁として総務省が果たす役割と決意を改めてお願いします。

鈴木淳司自由民主党・無所属の会総務大臣

○国務大臣(鈴木淳司君) まず、政策評価制度のそのものの基本でありますが、これはまず各府省が自ら政策を評価し、改善を行うことが基本でございます。  そのため、総務省は、まず各府省の職員向けの研修の充実や政策効果の分析に向けての考えるべき視点を整理した技術的なガイドラインの策定、各府省と協働し、学識経験者を交えた政策効果の把握、分析のための調査研究を行っておりますが、それに加えまして、複数の府省にまたがる政策におきましては、その統一性や総合性を確保する見地から評価する必要があるものにつきましては総務省が政策評価を行っております。  本年七月に公表しました不登校・ひきこもりのこども支援に関する政策評価におきましては、学校などにおける現場の取組を調査をし、関係府省の情報提供をすることで政策の改善に役立てていただいたと考えております。  本年七月に公表した不登校・ひきこもりのこども支援に関する政策評価では、学校などにおける現場の取組を調査をし、関係府省に情報提供をすることで政策の改善に役立てていただいております。  総務省としましては、引き続き、政策の改善に資する政策評価の運用に力を入れてまいります。

三上えり立憲民主・社民

○三上えり君 行政評価制度の導入は、二〇〇一年から既に二十年以上が経過いたしました。これまでの政策評価、行政評価の総括と展望について総務省のお考えをゆっくりと御説明ください。

鈴木淳司自由民主党・無所属の会総務大臣

○国務大臣(鈴木淳司君) ゆっくり答えます。  政策評価法の施行から二十年以上がたち、政策評価制度が定着した一方、必ずしも意思決定に活用されていないという面がございました。そこで、政策評価審議会での御議論を踏まえて、本年三月に政策評価に関する基本方針を見直しました。  今回の見直しは、政策評価の本来の目的である政策の効果を適時に把握、分析をし、機動的かつ柔軟な政策の見直し、改善を実現し、政策評価が新たな挑戦や前向きな軌道修正に活用されることを目指しております。  総務省としましては、今後、見直しの趣旨を踏まえ、取組が、その取組が定着するように努めるとともに、各府省の取組をしっかりと支援してまいりたいと思います。  以上です。

三上えり立憲民主・社民

○三上えり君 最後の質問です。  お手元の資料二を御覧ください。私からの意見として述べさせていただきます。  令和五年十月四日に文部科学省がまとめた令和四年度の児童生徒の問題行動・不登校調査の結果によると、小中高校から報告があった自殺数ですけれども、過去二番目の四百十一人に上ってます。これ、厚労省だと人数が違っていまして、自殺統計で五百十四人の過去最多となりました。  コロナ禍後、不登校数の上昇とともに自殺率が増えています。必ずしもイコールとは言いませんけれども、学校に行きたくないであるとか、社会活動に参加したくないだとか、何らかのそういったサインは子供たちから発せられると思っております。特に、夏休みが終わる八月三十一日、そして学校が始まる九月一日は学校に戻りたくないと、子供の自殺者が増加しております。一人一人に合わせた学びの環境を整えていくのが子供たちの命を守ることだと言えるのではないでしょうか。  以上、私からの質問です。ありがとうございました。

柳ヶ瀬裕文日本維新の会

○柳ヶ瀬裕文君 日本維新の会の柳ヶ瀬裕文でございます。  今日は、消えた郵便貯金の問題についてお伺いをしてまいりたいと思います。  これ、総務委員会では過去二回質疑をさせていただきました。そのときには前向きな検討をするというようなお話あったんですけれども、その後、この通常国会終わって、九月になってこの運用の見直しを求めたという動きがありましたので、この点についてお伺いをしてまいりたいというふうに思います。  この消えた郵便貯金とは、これ端的に言えば、郵政民営化以前の国営時代に契約された定額性、定期性のある郵便貯金についてのみ、貯金の権利が現在進行形で消滅をしてしまっている問題であります。  これ、令和五年二月末の時点の累計で、件数にして約百二十二万件、金額にして二千百二十五億円もの貯金の権利が消滅をしました。これ、年間で消える額もどんどん増えていっていまして、令和三年度だけで四百五十七億円もの貯金の権利が消えました。  さらに、既に満期を迎えて払戻しがされていない権利消滅の危機のある貯金に関しても、件数で約二百四十万件、金額にして約五千億円ということで、今後もこの貯金の権利はどんどん消滅し続けていくということでございます。  これ、問題は、この時効があって権利が消滅をしていくということはこれ致し方ないことでありますけれども、問題は、これに気付いて返金を求めた場合にこれ返金がなされないというところが問題なんです。  これ、民間の金融機関もこれ時効あります。ですので、時効が来たらもう権利は消滅するわけですけれども、郵便貯金の通帳があって、民間の金融機関の通帳があって、払戻しをしてくださいと言ったならば、これは払戻しはされるという運用を民間は取ってまいりました。これ、民間には郵便貯金も含まれるということなんです。しかし、この郵便貯金の、かつての郵便貯金の定額性預金だけが返金はしないという運用をしている。その結果、この五千億円もの金額が、これ、これからも返金されずにずっと消滅し続けるという危機にあるというところが問題だということでございます。  で、あるとき郵便貯金の、たんすの奥にしまっていたこの貯金通帳が出てきて、おじいちゃん、おばあちゃんが昔定期性の預金をやっていた。で、喜ぶわけですよね、ああ、こういう貯金があったんだと。で、郵便貯金、郵便局に持っていきます。そうすると、これ時効だからもう権利ありませんねということになる。いやいや、でもこれ返してくださいよと言うと、郵便局でどういうこと言われるかというと、これ、真にやむを得ない事情があったんですか、ないんですかということが問われるわけであります。  この真にやむを得ない事情というのはかなりハードルが高くて、ほとんどの人は通らないわけですね。でも、二割ぐらいの方は返金されるらしいということで、これは正確な統計ではないんですけれども、二割ぐらいの方は返金されているということがあるようであります。  この真にやむを得ない事情というのが、ハードルが曖昧で不透明であるがゆえに、非常に多くの方が困惑する状況になっているということでございます。で、これが問題だということで総務委員会で取り上げさせていただきましたが、そのときには、丁寧な対応が必要だという松本総務大臣の答弁でありました。  それが、今年の九月になってこの運用の見直しを郵政管理・支援機構に要請したということでございまして、この運用方法を変えようというふうに今動き出していただいているということでございますが、これ五月以降に何か新しい事実等々あったのか、この運用を変えようというふうに思いに至った理由、経緯、これについてまずお伺いしたいと思います。

鈴木淳司自由民主党・無所属の会総務大臣

○国務大臣(鈴木淳司君) 郵政管理・支援機構が管理する郵政民営化前に預け入れられた定期性の郵便預金、貯金、いわゆる定期郵便貯金の払戻しに関する対応は、預金者の財産に関わることでありまして、丁寧な対応が行われる必要があります。  十年以上にわたるこれまでの払戻しの運用の中で、個々の預金者の事情に配慮したより丁寧な対応が必要ではないか、払戻しの請求をする方にとってより負担の少ない形とすることができないかといった見直しの余地が明らかになってきておりました。  こうした状況を踏まえて、本年九月一日に、機構に対して、預金者に一層寄り添う観点から運用の見直しを検討する要請を行ったものでございます。

柳ヶ瀬裕文日本維新の会

○柳ヶ瀬裕文君 ありがとうございます。  もうこれは、返金を求めている方で、これがなぜ返金されないのかという声も非常に大きくなってきておりますし、私もこれを国会で取り上げさせていただいたということを含めて、この運用の見直しに至ったということだというふうに思います。  ただ、これ運用の見直しに至ったといっても、この文言の中には、この真にやむを得ない事情という文言はこれ残っているんですね。ですから、これ本当にもうどこまで救済が拡大するのかということが極めて不透明な状況にあるというふうに思います。そうですね。  で、この真にやむを得ない事情が、まあこれまでも高いハードルを課してきたわけですけれども、これが今回の運用変更においても残った理由、これについてお伺いしたいというふうに思います。

玉田康人総務省情報流通行政局郵政行政部長

○政府参考人(玉田康人君) お答え申し上げます。  郵政民営化前に預け入れられた定期性の郵便貯金は旧郵便貯金法の適用を受けるものでありまして、同法においては、満期日から更に二十年を経過して催告を行った後、二か月がたっても払戻しの請求がない場合には預金者の権利は消滅するとされております。これが原則となります。  一方で、郵政管理・支援機構が管理する郵便貯金の払戻しに係る運用としまして、催告後に払戻しの請求がなかった場合でも払戻しに応じるときがございます。これはあくまで例外的な措置でございまして、一定の判断基準が必要であるということで、運用の見直しの後におきましても、真にやむを得ない事情があったと判断される場合に限り払戻しに応じることとしているものでございます。

柳ヶ瀬裕文日本維新の会

○柳ヶ瀬裕文君 まあこれはおかしいなって思うんですね。  これ、時効が今二十年なわけですけれども、元々はこれ十年でした。で、時効が十年のときはこういった運用をしていなかったんですよ。これ、同じ法律の下ですよ。で、時効もあった。だけれども、時効が十年のときには、この真にやむを得ない事情ということを問わず、これは払戻しに応じていたわけですね。  で、実際には、先ほども申し上げましたけれども、民間でも、この真にやむを得ない事情ということは問わず、権利関係がはっきりすれば、これは払戻しをするという運用をしているわけであります。それは、郵便貯金でさえもその運用をしているわけですね。なのに、なぜかここだけやむを得ない事情というものを残しているということなので、これはなかなか整合性が付かないなというふうに思いますので、ここはしっかりと見直しを更に求めていきたいというふうに思いますが。  ただ、今回の運用見直しによって救済を拡大する部分もありまして、この真にやむを得ない事情をどのように確認するのかということで、これまでは様々なエビデンスが必要だということで、例えば、入院していたんだと言ったならば、じゃ、入院の証明書を出せと、海外にずっといたんだと言ったならば、海外の渡航歴を示せみたいなですね、これエビデンスを示せということを言ってきたわけですよね。で、エビデンスがない、だから払戻しも認められないというようなことになってきたわけです。  でも、それを今回は申告者の口頭ベースでよしとするんだというふうに変化をしたというふうに私は理解をしたわけですけれども、その理解でよろしいんでしょうか。

玉田康人総務省情報流通行政局郵政行政部長

○政府参考人(玉田康人君) お答え申し上げます。  郵政管理・支援機構からは、同機構が管理する郵便貯金の払戻しに係る運用における真にやむを得ない事情の確認については、総務省からの要請を踏まえ、原則として必要な証明書の提出を求める従来の方法を見直し、お申出の内容に基づいて真にやむを得ない事情の確認を行うこととするという報告を受けてございます。

柳ヶ瀬裕文日本維新の会

○柳ヶ瀬裕文君 ありがとうございます。  重要なことなので、真にやむを得ないことの証明書は必要ないということでよろしいですね。

玉田康人総務省情報流通行政局郵政行政部長

○政府参考人(玉田康人君) お申出の内容に基づいて真にやむを得ない事情の確認を行うということとすることでございます。

柳ヶ瀬裕文日本維新の会

○柳ヶ瀬裕文君 ありがとうございます。  これは救済の拡大につながるというふうに思いますので、このこと、この点については評価をしたいというふうに思いますけれども、その一方で、この総務省及び郵政管理・支援機構が検討している運用見直し後の基準では、催告書の存在又は内容を認識していなかったことに対しても、これ真にやむを得ない事情がある場合のみ払戻しをするということとなっております。しかし、これ催告書が届かなかったことそのものが催告書の存在又は内容を認識できなかった事情であるというふうに言えますので、これは不達を理由に払戻しの対象とすべきというふうに考えるわけであります。  実際、この催告書は約八割が宛先不明で返ってきているという実態もありますよね。ほとんど届いていないわけです。だけれども、権利関係はしっかりと証明できたというものに関しては、これ全額払戻しをするという運用をされた方がいいのではないかと思いますけれども、この点についてはいかがでしょうか。

玉田康人総務省情報流通行政局郵政行政部長

○政府参考人(玉田康人君) お答え申し上げます。  今申し上げましたとおり、郵政管理・支援機構が管理します郵便貯金の払戻しに係る運用は、例外的な措置としまして、一定の基準の下、催告後に払戻しの請求ができなかったことについて真にやむを得ない事情があったと判断される場合に払戻しに応じているものでございます。  今委員より御指摘のありました催告書が届かなかったことにつきましては、預金者が転居をされ、住所変更の届出がなかったために、同機構において正確な住所が分からなくなっていたことなどが理由として考えられます。  いずれにしましても、機構からは、現在の運用の基準を見直し、催告書の存在又は内容を認識していなかったことなど、三つの事項のいずれかに真にやむを得ない事情があったと判断される場合には払戻しの請求に応じる方針であるとの報告を受けておりまして、預金者の事情を丁寧に確認していただきたいと考えております。

柳ヶ瀬裕文日本維新の会

○柳ヶ瀬裕文君 いや、ですから、その三つの事情の中に催告書が届かなかったことということがあるわけですけれども、催告書が届かなかったことに対して真にやむを得ない事情って何なんですかね。催告書が届かなかったというのは、もう届かなかっただけですよ。  例えば、自分の住所変更を郵便局に届出しなかった、こういった場合にはどうなるでしょうか。

玉田康人総務省情報流通行政局郵政行政部長

○政府参考人(玉田康人君) 事情は、これは預金者によって様々であると思いますので、ここで一概に申し上げるのは差し控えさせていただきたいと存じます。

柳ヶ瀬裕文日本維新の会

○柳ヶ瀬裕文君 これ、催告書はほとんど不達なんですね。つまり、これ、ちょっと長い、いろんな経緯があって、郵便貯金、まあ定額性貯金をするときに住所確認をしていないということも多々ありました。ですから、住所が結構いいかげんに書いていたようなケースがかなりあるようであります。そういったことから、これ不達になっているという事実もあるわけですよね。つまり、当時の郵便局、郵政のですね、民営化前の郵政の手続ミスによるものもこれは大きい要因としてあると思います。そういったことも踏まえて、この催告書の不達についてはこれ全額救済すべきというふうに考えるわけでありますけれども、もしこれが認められなかったら、ほとんどの人はこれ救済されないということになると思いますよ。  預金の権利関係も明らかになっている、で、真にやむを得ない事情は何ですかと言ったならば、その催告書が不達だったということですけれども、じゃ、催告書の不達に関して更に真にやむを得ない事情が必要なんだということですよね。催告書が不達だったことに対しての真にやむを得ない事情というのは、これは証明ができない、説明ができないものだというふうに考えるわけですけれども、この点についてはいかがでしょうか。

玉田康人総務省情報流通行政局郵政行政部長

○政府参考人(玉田康人君) お答え申し上げます。  先ほど申しましたように、今回、機構の運用の基準の見直しに当たりまして、催告書の存在又は内容を認識していなかったことなど、三つの事項のいずれかに真にやむを得ない事情があったと判断される場合には払戻しの請求に応じる方針というふうに報告を受けてございます。この催告書が届かなかったことということにつきましては、住所変更の届出がなかったということを原因としますものが非常に多いというふうに聞いております。  そうしたことから、この新たな運用の見直しにおきまして、機構におきまして適切に対応されるものと思っております。

柳ヶ瀬裕文日本維新の会

○柳ヶ瀬裕文君 それは前向きな答弁と捉えていいんでしょうか。つまり、これまでの催告書の不達に関して、厳密な何らかのエビデンスを求めるという姿勢ではなくて、それは個々の事情に応じて真にやむを得ない事情を認めていくということでよろしいんでしょうか。

玉田康人総務省情報流通行政局郵政行政部長

○政府参考人(玉田康人君) 今般の運用の見直しにおきましては、申告者、預金者に対してできるだけ寄り添うという形での見直しを行うというふうに報告を受けてございます。  その中で、どのような運営をされていくかということを我々注視してまいりたいというふうに思っております。

柳ヶ瀬裕文日本維新の会

○柳ヶ瀬裕文君 ありがとうございます。  ですから、これ、これまで真にやむを得ない事情を厳密なエビデンスで判断をしてきた、でも、それが申告者の口頭ベースでよくなったということが、一つ何か不可解な実態を生むんではないかなということも懸念をしています。  例えば、先ほど申し上げたとおり、転勤等で住所変更、住所が変わった、でも、その住所変更を届出をしていなかったということは、多分、先ほどの答弁の中では、これ、認められない、真にやむを得ない事情とは認められないということだと思うんですね。ただ、そこに何らかの事情を、入院していたんですとか海外に行っていたんですとかっていうようなことを申告すれば、それは真にやむを得ない事情として認められる場合があるということなんではないかなというふうに思います。  つまり、例えば、もうこういったパターンを考えたくないですけれども、虚偽の申告、まあ口頭による申告ですね、によっては認められるけれども、正直に、いや、それ失念していただけなんですと言った場合には認められないといったケースが考えられるというふうに思うわけですけれども、それ、大臣、今のようなケースも考えられるわけです。で、運用を拡大していこうということですから、これは原則、この催告書の不達のような場合には、これ原則しっかりとこの真にやむを得ない事情をできるだけ広く勘案するというような運用の見直しが必要なんではないかと思いますけれども、いかがでしょうか。

鈴木淳司自由民主党・無所属の会総務大臣

○国務大臣(鈴木淳司君) 見直し後の運用では、催告書の存在又は内容を認識しなかったことについて、先ほど来繰り返しになりますが、真にやむを得ない事情があったと判断される場合には払戻しの請求に応じることとされております。真にやむを得ない事情の確認は、請求者からのお申出の内容に基づいて行うものと承知しておりまして、現在、機構において令和六年一月からの見直し後の運用開始に向けて、虚偽の申告への対応方法を含め検討を行っていると承知をいたしております。  機構におきましては、見直し後の運用に必要な体制をしっかり整備し、適切に対応いただきたいと考えております。

柳ヶ瀬裕文日本維新の会

○柳ヶ瀬裕文君 済みません、ちょっとよく分かんなかったんですけど、済みません。ありがとうございます。是非これ、前向きに検討いただきたいというふうに思います。  それで、一点確認をしておきたいんですけれども、前回の答弁では、少なくとも一九九五年以降に催告書が送られたケースについては、権利消滅した口座についてのデータをゆうちょ銀行や機構の方で保有しているということでありました。しかし、郵便局の窓口で口座の確認を行うことのできる現存調査という制度が存在しますが、この制度のただし書を読むと、権利消滅後十年以降たった口座、つまり二〇一三年以前に権利消滅した口座については、口座番号などの情報がない場合、名前や生年月日だけでは口座の存在を把握できないように、できないというふうに思うわけでありますが、この点についてはどのようにこれから確認等々扱いをされていくのか、この点についてお伺いしたいと思います。

玉田康人総務省情報流通行政局郵政行政部長

○政府参考人(玉田康人君) お答え申し上げます。  お手元に通帳や証書が見当たらず、貯金の記号番号が不明な貯金につきましては、郵便局の貯金窓口などにおきまして現存調査という手続によって貯金の有無の調査を受け付けております。  現在、この現存調査で確認することができるのは十年以内に存在した貯金の状況であると承知しておりますけれども、この現存調査について、令和六年一月からの払戻しの運用の見直しに際して何らかの対応が可能であるか、総務省から郵政管理・支援機構及びゆうちょ銀行に対して検討を依頼しており、現在、対応を御検討いただいているものと承知しております。

柳ヶ瀬裕文日本維新の会

○柳ヶ瀬裕文君 ありがとうございます。是非この御対応もお願い申し上げたいというふうに思います。  松本前総務大臣は、より一層預金者に寄り添った対応が大事なんだということをおっしゃっていました。それで今回の運用改善ということにつながったものだろうというふうに推察をするものであります。これから五千億円にも及ぶ国民の大事な大事な預金が消滅をして、あるときその権利に気付いた方に対しても全く検討、返金がされないと。これは、民間では返金をされています。郵便貯金でもこれは返金対応がされているものであります。ですから、この定期性貯金だけがこういった運用がされているということですね。かつ、先ほど申し上げたとおり、かつては時効があって、同じ法の運用の下でも幅広い運用をしてきた。それがなぜか、時効を二十年にしたときに、より厳しい運用になって、ほとんどの人が救済されない、今では二割ぐらいの方しか返金されないという運用になったわけであります。  こういった点を踏まえて、是非、新しい鈴木大臣におかれましては、できる限り多くの方がこの返金をされるということになるように運用を改めていただきたいというふうに思うわけでありますけれども、新大臣の決意をお伺いしたいと思います。

鈴木淳司自由民主党・無所属の会総務大臣

○国務大臣(鈴木淳司君) 旧郵便貯金の払戻しに関する対応は、預金者の財産に関わることでありまして、預金者に寄り添った対応が必要であると考えております。  現在、郵政管理・支援機構におきまして、令和六年一月からの見直し後の運用開始に向けて必要な体制の整備を進めるとともに、これまでに請求が認められなかった方に対しても、見直しについて可能な限り個別に連絡するように検討しておると承知をいたしております。  総務省としましては、今般の見直しを通じ、預金者に一層寄り添った対応が取られますように、機構の取組状況をしっかりと監督してまいりたいと思います。

柳ヶ瀬裕文日本維新の会

○柳ヶ瀬裕文君 時間が参りましたので、質疑を終わります。ありがとうございました。

田村まみ国民民主党・新緑風会

○田村まみ君 国民民主党・新緑風会の田村まみです。今日はよろしくお願いします。  今日、私は、地方自治の関連に関して、学校給食の提供に関わるところからの公契約の問題、そして労働者のそこに関わる賃金の問題についてを一点お伺いすることと、また、ライドシェアの議論が今、国会の方で出されていますので、その点についての国土交通省の認識の方についてお伺いをしたいと思いまして、質問をいたします。  まず初めに、地方自治体の公立学校における学校給食の提供についてお尋ねをしていきたいと思います。  本年六月に政府がまとめたこども未来戦略方針の中で、学校給食費の無償化の実現に向けて、まず、学校給食費の無償化を実施する自治体における取組実態や成果、課題の調査、これを、全国ベースでの学校給食の実態調査を速やかに行い、一年以内にその結果を公表するというふうに提言が出されています。  そのさなかなんですけれども、九月、十月に全国版での報道でも大きく報じられましたけれども、全国で学校給食などを提供する食堂を運営している給食事業者の倒産などが報道をされていましたけれども、これはこのときに急に起きたことではなくて、以前より、各自治体、公立学校の給食の提供について、質の低下や事業者が見付からないというような問題がもう既に散見をされていました。実際にこのこども未来戦略方針でやると言っている調査、これは、給食の無償化をどう実施しているかというこの有無と、実施している自治体に対して、自治体独自の施策がどういうふうにされているかというような内容を聞くといったようなもので、今ほど私が今問題として顕在化している事例で申し上げたような、そもそも、公立学校の給食提供について、民間事業者に対してどのような委託契約をしているのかというようなことを突っ込んだ調査をしているものではないというふうに認識をしています。  まず、文科省の方にお伺いしたいと思いますけれども、事実確認として、無償化実現以前に、そもそも、公立学校の給食提供そのものが今公契約の状況によって危うい状態に陥っているという認識、この点についてどう認識されているか、お伺いしたいと思います。

青山周平自由民主党・無所属の会文部科学副大臣

○副大臣(青山周平君) お答えいたします。  公立学校の学校給食については、基本的に単独調理場方式や共同調理場方式により実施されているところですが、効率的な運営の観点から、例えば調理業務など一部の業務が民間業者に委託されている状況にあります。他方、今般、高等学校等の食堂運営等において、包括的な業務委託を受けていた給食業事業者の業務不履行により寮や食堂等において食事が提供されない事態が発生いたしました。  各自治体においてこうした業務を委託する事業者の選定に当たっては、学校設置者が責任を持って関与することはもちろんのこと、価格変動への対応や、安定的に実施可能かどうかといった観点から事業者を選定する仕組みを設けることが必要であると認識をいたしております。

田村まみ国民民主党・新緑風会

○田村まみ君 選定の認識は今お答えいただいたんですけれども、危うい状態になっていると、その選定の方法によって危うい状態に陥っているか、そうでないかというところの認識。  今回、私もこの質問するに当たって質問通告をしたときに、すぐ、ある特定の事業者の、直近であった問題の事業者のニュースだけをぱっと言われたんですけど、そのことだけじゃなくて、ここ直近、もう本当、二、三年、質の低下というところが様々な自治体で言われているという中で、無償化以前に、今の行政の体制の中で、学校給食法が定められている中で、この給食の提供状況というのが困難な状況に陥っているのか、いやいや、今の御認識の中でスムーズにいっているというところなのか、その辺はいかがでしょうか。難しいですか。

安彦広斉文部科学省大臣官房審議官

○政府参考人(安彦広斉君) 現状で網羅的にそういった調査をしているわけではございませんけれども、現在の、今の学校給食でそういった給食が提供できないというような実態はこちらとしては承知、把握していないところでございます。

田村まみ国民民主党・新緑風会

○田村まみ君 実際に提供できていなかったらもっと大問題になっていて、今日も食べるものがないということになっているので、その認識自体は私も否定するものではないんですけれども、実際に、この一般競争入札のために、基本的に現場ではやはり最安値で落札されるケースがほとんどだというふうな状況になっていて、受託した企業が利益を確保できない状況が続くといった窮状が訴えられています。給食業界も価格転嫁ができないことから、その問題が実際には児童や行政サービスを受ける国民に影響が出てきているというのがこの報道の事態だというふうに思いますし、私の下に寄せられている声なんじゃないかなというふうに思います。  発注者は行政ですけれども、給食の話でいけば、受益者である生徒は食べたいものを希望しますし、現場の管理者は実は行政じゃなくて栄養士であって、やはり喫食者の、法の下に栄養管理というものもやらなきゃいけないということになっていますので、この要望をかなえるための献立を考えますし、じゃ、それを受けて、調理者である給食事業者は受託金、受けているお金の中でやりくりをしなきゃいけないということですので、結局、受託をしている事業者のところにそのしわ寄せが来るわけで、結果的に最後、人件費のところに影響が出てきているというふうに認識をしています。  食材費のコストカットができないので人件費をカットせざるを得ない状況になり、調理師の低賃金化につながるし、今本当に飲食業で人材確保ができないというのは大きな問題になっていますけれども、まさしくここも調理の部門でありまして、人が確保できないということで、今いる現場の人たちの長時間労働というのが本当に問題として今顕在化している状況です。  一般的には、財政的に余裕のある自治体は無償化をできているんじゃないかというような傾向は皆さんも御承知だと思いますけれども、公立学校の給食無償化については、実際、今の現状は、地方自治体に丸投げの状態になっているということです。  こども未来戦略方針による給食の無償化の実態調査をされていることは承知していますし、私はそのことは応援したいと思うんですけれども、この結果を待つ前に、少なくとも、今私が言ったような課題を、調査する内容、給食事業の公契約の内容、コスト構造だったり賃金だったり、契約期間中の交渉等についての追加の調査をしなければ、私は意味のない調査になるというふうに思っていますけれども、これについての見解、いかがでしょうか。

青山周平自由民主党・無所属の会文部科学副大臣

○副大臣(青山周平君) お答えいたします。  文科省においては、今般の給食事業者が業務不履行に至った事態を受けて、当該事業者と学校における食事提供等の委託契約を締結していた自治体等から、当該契約の内容やその後の食事提供等の状況等を聴取したところでございます。また、給食事業を受託する企業による業界団体である公益社団法人日本給食サービス協会からも、給食事業の実態についてヒアリングを実施いたしました。  その結果も踏まえ、学校における食事提供等の安定的、継続的な運営を図る観点から、本年十一月十日に各自治体に対し、エネルギー、食料品価格等の上昇等を踏まえた適切な契約変更等について通知したものでございます。具体的には、契約の途中でエネルギー価格や食料品価格、労務費等の価格変動や最低賃金額の改定が生じた場合には、契約金額の変更や受託事業者への支援など適切に対処すること、複数年にわたる契約を結ぶ際には、あらかじめ賃金又は物価の変動に基づく契約金額の協議及び変更等について規定をすること、事業者の選定に関しては、価格に加え、事業の安定性等価格以外の要素も考慮するなど適切に対処することなどを示しております。こうした内容を各自治体に周知することで、給食等に関する委託契約の適正な実施を促してまいります。

田村まみ国民民主党・新緑風会

○田村まみ君 今起きたところと業界団体にヒアリングだけ行ったということです。もう少し広い実態調査が私は必要だと考えています。  こうした財政難を背景とした公契約のコストダウンによる受注価格の低下、過当競争を防ぐために、労働組合からは全国で公契約の条例などを制定するように求められていますが、残念ながら、これ広がりを見せていません。  そういった中で、最低賃金法と公契約条例の関係に関する質問主意書が出ておりまして、地方自治体が最低賃金法の趣旨を踏まえて、地域別最低賃金の金額を上回る独自の最低賃金を規定した条例を制定することは、地域別最低賃金の趣旨に反するものであることから、地方自治法の第十四条の第一項の規定に反することというふうに主意書に回答になっていますけれども、この主意書の解釈で、公契約の中でこの賃金ということを明示するというのは難しいということなんでしょうか。厚生労働省、認識お願いいたします。

三浦靖自由民主党厚生労働大臣政務官

○大臣政務官(三浦靖君) お答えいたします。  先生御指摘の質問主意書の答弁に対しましては、自治体が最低賃金法で定める地域別最低賃金金額を上回る独自の最低賃金額を条例に定めるということは、労働者の労働条件の改善を図るとともに、事業の公正な競争の確保に資することを目的として、地域の経済状況等を踏まえつつ、一方で全国的に整合性のある額を決定するという最低賃金制度の趣旨に反するものであるということから、これを制定することは、先ほども先生もおっしゃられたように、地方自治法第十四条第一項の規定に違反するものであるという、そういった見解であるということでございます。

田村まみ国民民主党・新緑風会

○田村まみ君 私も、このちょっと理解がすごい難しくて、最低賃金法があって最低賃金が決まっているから公契約の中で定めちゃいけないのかと思ったんですけれども、実際にはそれを上回る金額で定めている自治体があって、この解釈というのが、実はある自治体の質疑の中で、この主意書の下によって、最低賃金法の趣旨に反するから定めちゃいけないということで、全く賃金が定められないということになっていたんですけど、実際には定めている自治体があって、その最低賃金を上回るものは定めてもいいという認識で合っていますか。

三浦靖自由民主党厚生労働大臣政務官

○大臣政務官(三浦靖君) 先生がおっしゃられるように、自治体が定める公契約条例におきましては、自治体の契約に関して賃金等の労働条件について規定することは、一般論としては労働基準法や最低賃金法上の問題になるものではないと考えている解釈でございます。

田村まみ国民民主党・新緑風会

○田村まみ君 先ほども答えていただいたんですが、改めてそこを強調していただきたくて御質問しました。ありがとうございます。  今後、地方自治体の中での議論で、これを、答弁をもってしっかりと議論できるように進めていただければというふうにほかの自治体にも伝えたいというふうに思います。  最後に、ライドシェアについて、時間がないんですが、お伺いします。  十月から特にタクシー不足の対策というようなお題目でライドシェアの話が相当、私は、議論がというか、提案というか議論が投げかけられているというふうに受け止めています。規制改革会議でも、都市部のタクシー不足ということで、自家用の有償の旅客運送、このことについて解禁するべきだというような議論が進んでいるようにも見えています。  国交省の私はスタンスを改めて確認したいというふうに思っています。よろしくお願いいたします。

こやり隆史自由民主党国土交通大臣政務官

○大臣政務官(こやり隆史君) 地域交通の担い手不足あるいは移動の足の不足といった深刻な社会問題に対応するために、総理からも、タクシー、バス等のドライバーの確保、地域の自家用車、ドライバーの活用などの検討を進めるよう御指示を受けているところでございます。  国交省といたしましては、地域によっても課題が異なっている、そういう実情も踏まえながら、安全、安心を大前提として、委員御指摘のようなタクシーに関する規制の見直しや自家用輸送、運送の徹底的な活用を含めて、利用者の移動需要に交通サービスがしっかりと応えられるよう、方策を検討してまいりたいと思っております。  なお、委員御指摘のライドシェアという言葉でございますけれども、これについてはその定義は定まっていません。仮に運行管理や車両整備等について責任を負う主体を置かないままに自家用車のドライバーのみが運送責任を負う形態で有償旅客輸送サービスを提供することは、安全、安心の確保の観点から問題があるため、認めることはできないと考えております。

田村まみ国民民主党・新緑風会

○田村まみ君 ありがとうございます。  このライドシェアという言葉、まさしく定義が定まっていないということで、いろんな使われ方をしてしまっているということが一つ問題を生んでいるというふうに思いますし、今、国土交通省の方では、これまでも有償旅客運送をそれぞれの過疎地でどう運用するかということを路線バスとの絡みも含めながら非常に細部にわたって議論していただきましたが、それがもう一段、規制改革、緩和が進んで、議論が始まるというところですので、安易な、いわゆる白タク営業というか、運行管理がされていない人たちが旅客運送をするということにつながらないように、私は、ドライバー自身の安全も、そしてもちろん周りの人たち、公共交通全体の安全も守っていくということでしっかりと管理していただきたいということをお願いしたいと思います。  ありがとうございました。

倉林明子日本共産党

○倉林明子君 日本共産党の倉林明子です。  三十年間のコストカット型経済によって、私は、削られてきたものの一つが社会保障だというふうに思っているんですね。賃金も年金も上がらない中で、社会保障では国民の負担増、給付の抑制、これ一貫して進められてきたということです。  そこで、倍率で確認したいんですけれども、国民年金保険料、国民健康保険料、介護保険の一号被保険者保険料、労働者の健康保険の社会保険料、この三十年間でどれだけの変化があったのか、倍率で。額、結構です。

泉潤一厚生労働省大臣官房審議官

○政府参考人(泉潤一君) お答えいたします。  年金制度につきましては、将来世代の負担を過重になることを避けつつ、制度を持続可能なものにするため、平成十六年改正により保険料水準を段階的に引き上げ、平成二十九年度で固定しております。  その中で、単純に比較いたしました場合、国民年金保険料の月額については、平成五年度は一万五百円、令和五年度は……(発言する者あり)失礼しました、令和五年度は一万六千五百二十円でございますので、三十年間で約一・五七倍でございます。  厚生年金の保険料率につきましては、賞与に保険料を賦課する総報酬制を導入した平成十五年時点では一三・五八%でございましたが、令和五年には一八・三%となっておりまして、約一・三八倍でございます。

倉林明子日本共産党

○倉林明子君 これ、負担が重くなっているというだけじゃないんですよね。給付の方でも大きな変化がありまして、健康保険の本人、後期高齢者の医療の医療費の窓口負担及び介護保険の利用料負担、これ最大三倍になっているんですね、この間で。年金はこの間、実質一か月分減っているんですよ、この十年スパンで見ただけでも。  で、年金というのがどれだけ経済に大きな影響を与えるかということで見てみますと、二〇一七年の厚労白書で分析しているんですね。年金が地域経済を下支えする役割を果たしていると。これ、白書ですよ、厚労白書です。具体的に、島根、鳥取、奈良県、ここでは家計の最終消費支出に対する年金給付の規模が二割を超えているという紹介なんです。つまり、年金が引き下がるということは地域経済に物すごい影響を与えるということなんですね。  そこで、改めて聞きたいのは、社会保障の重い負担、給付の削減、そしてこの年金の削減等、この間地域経済に与えた影響というのは極めて重大だと、大きいと思うんだけれども、これ、総務大臣、見解いかがでしょうか。

鈴木淳司自由民主党・無所属の会総務大臣

○国務大臣(鈴木淳司君) 社会保障の負担や給付の在り方は厚生労働省の所管となりますけれども、高齢化が与える影響につきまして、総務省の所管する地方財政の観点からお答えをしてみたいと思います。  高齢化の影響により増加する地方団体の社会保障関係費につきましては、これまでも地方財政計画の歳出に適切に計上した上で地方交付税等の一般財源総額を適切に確保しております。また、毎年度の地方財政の決算の状況を見ましても、高齢化等を背景に社会保障関係費が増大しておりますけれども、財政健全化に関する指標は悪化することなく安定的に推移しているところでございます。  今後とも、地方団体の財政運営に支障が生じないように引き続き適切に対応してまいります。

倉林明子日本共産党

○倉林明子君 地域経済への影響というのは厚労白書の中でも指摘していたとおりで、高齢化が進展するほどこの影響というのは直接的に受けるというものなんです。地方税収への影響がないというような今御認識でしたけれども、経済はやっぱり循環しますので、年金はほとんど全てが地域経済、消費に回るという傾向ありますので、経済循環という点での影響もしっかり見ておく必要があると。影響大きいんですよ。  にもかかわらず、更なる負担増というのが高齢者世帯のところに検討されているわけですね。後期高齢者の医療保険料、介護保険料、この値上げに加えて、介護保険の利用料は二割負担の対象拡大ということまで検討始まっています。子育て財源も社会保険料でと、医療保険料でということまで言い出しているわけで、これ、負担が増えるという方向ばっかり増えてきているんですよ。で、高齢者の生活を脅かしてこういう負担増えると、実質的に年金の引下げにつながるわけですね。  私ね、これ地域経済に逆行することになると、経済再生にも逆行することになるというふうに思うんです。こうした連続的な負担増というのはもう中止を考えることこそ経済再生につながると思うんですけど、いかがでしょう。

宮崎政久自由民主党・無所属の会厚生労働副大臣

○副大臣(宮崎政久君) 厚生労働省の検討に当たりましては、高齢化と人口減少という大きな社会の変化を迎えている中で、介護保険制度が全ての世代にとって安心なものとなるように、サービスの質を確保しつつ制度の持続可能性を維持することは重要な課題と認識しておりまして、こうした観点から、介護保険における利用者負担の在り方につきまして、社会保障審議会介護保険部会において昨年の秋から丁寧に検討させて、議論を重ねさせていただいているところでございます。これまでも、介護保険部会におきましていただいた御意見としては、生活への影響を踏まえて慎重に検討すべきというもの、また、負担能力のある方には適切な負担を求めることも重要といったものもあり、様々な御意見をいただいているところでございます。  引き続き、利用者が必要なサービスを受けられるよう、様々な意見をしっかり聞きながら丁寧に検討を進めてまいりたいと思っております。

倉林明子日本共産党

○倉林明子君 この間、実質的な年金の引下げがされ、連続する中で、物価高で本当に生活を圧迫しているという実態、声がもう悲鳴のように上がってきているんですね。  この間、地方議会では年金の引上げを求める意見書というのが相次いで上がっておりまして、令和四年の年末から見てみますと、奈良県、富山県、岩手県の県議会から、その他の市町村議会からも合わせますと、直近のところで三十二の議会から上がっているんです。やっぱり地方経済への影響は大きいということで、高齢化が進んだところが特に目立っているという特徴があります。  あのね、これだけ物価高で経済対策必要だと言っているときに、年金を更に引き下げるなんてもってのほかなんですよ。年金は物価高見合いでやっぱり引き上げるということを経済対策としても考えるべきだと強く求めたい。  そこで、次ですね、中小企業のところについても、社会保険料負担が与えている影響ということで質問したいと思います。  実態どうかといいますと、コロナ禍で本当に大変な思いした。ゼロゼロ融資で乗り切った。ところが、今、物価高で、経営を脅かすという実態になっているわけですね。で、最賃も上がるということで、中小企業の体力というのはどんどん奪われているというのが実態だと思います。  そこで、こういう現状の中小企業の実態について、認識を簡潔に御説明いただきたい。

山本和徳中小企業庁事業環境部長

○政府参考人(山本和徳君) お答えいたします。  コロナ禍を経まして、中小企業の景況感は全体として改善しつつはありますけれども、御指摘のとおり、物価高騰や人件費の増加といった課題に直面しているものと認識しております。  もうちょっと具体的に見てまいりますと、中小企業、国内中小企業の経営環境として、国内企業物価指数でありますけれども、この三年間で二割程度の上昇となっております。企業が負担する人件費も昨年と比べて二%程度増加しておりまして、これらを踏まえてということでありますけれども、実際に企業の経営者への聞き取りを行っている中小企業景況調査を見てみましても、本年七月―九月期の原材料・商品仕入単価DIはプラス七三・三%ポイントの上昇超幅となっておりまして、仕入れコストが上昇していると答える企業が多い状況にあるものと認識しております。

倉林明子日本共産党

○倉林明子君 いや、本当に厳しい状況というのは続いているというの、共通の認識だと思うんです。  とりわけ、小規模な事業者ほど、企業ほどなかなか回復していかないということで、そういう資料を入れましたのが売上DI、利益DIということで、従業者規模五人以下のところでのマイナス影響が続いているという数字、単価・マージンDIということでも推移、五人以下の規模の小さいところが復帰し切れてないんですね。  そういうときにどういうこと起こっているかというとですよ、加えてインボイスも十月から始まって、このインボイスの影響で、私、京都なんですけれども、京都は着物で白生地、丹後で有名な産地がありますけれども、職人さん、織り手さんがもうインボイス登録できないということで、要は新たに消費税負担できないということで、それ、組合がかぶると。いや、やっぱり半分しかできへんというようなことで、もう早めに畳もうかというようなところが伝統産業の産地でも影響出ているんですね。これ、インボイスの導入も大きな影響を与えているということも指摘したいんですが、追い打ちを、これに追い打ちを更に掛けているのが社会保険料の取立てなんですよ。  コロナで猶予をしてもらった中小企業少なくありません。ところが、徴収強化が二二年度から始まっています。一括納付か差押えかと、こういう二択で迫られているんだという声が結構寄せられているんですよ。中小企業の現状から、一括返済などしたくてもできないと、こういう実態あります。ところが、差押えは売掛金やるんですよ、労働者の賃金さえも含まれている売掛金を押さえられると。こんなことやられたら、賃金は未払になるし、倒産必至ですよ。  強権的な徴収強化というのはやめるべきだと申し上げたい。いかがですか。

宮崎政久自由民主党・無所属の会厚生労働副大臣

○副大臣(宮崎政久君) お答えいたします。  前提としては、社会保険料、特に厚生年金保険料の納付につきましては、厚生年金制度に加入する被保険者に必要な給付を行うために、被保険者と、被保険者を使用する事業主からそれぞれ保険料の半額を負担することとなっておりまして、事業主からは被保険者分も含めて保険料全体を納付いただくこととなっております。  保険料の納付が困難になった場合には、日本年金機構においては事務処理要領も定めてございますので、直ちに財産の差押えを行うのではなく、まずは事業主に電話や文書で連絡を取り、事業所の経営状況や将来の見通しなどを丁寧にお伺いをさせていただきながら猶予や分割納付の仕組みを活用するなど、事業所の状況に応じる形で丁寧な対応を行わせていただいているところでございます。

倉林明子日本共産党

○倉林明子君 いや、そんなこと、きちんとやってもろうてたらそんな声出てきませんよ。実際に、私、この前会った、倒産やって言う社長の声も聞かせていただきましたけれども、六十人の従業員抱えているところでね、売り掛け先、十月分差押えですよ。払えないと言うんですよ、このままやったらね。そういうことが本当に丁寧な対応と言えるんだろうかと。  これ、一例にとどまらず、全国で起こっているんです。それは、このマニュアルですね、徴収対策の、行動計画というのがマニュアルになっているんですけど、それ、書き直されているんですよね、二二年度から。それまで、やっぱりコロナなので、猶予や、換価の猶予等、猶予制度の活用ということも明記されていたんですよ。ところが、それ消えたと。  やっぱり、コロナの後の体力が回復してないというところにとっては、社会保険料が、滞納分も含めて、やっぱり積もってきている分が払えないで苦しいんですよ。これに一括納付か差押えかというのは、倒産しろって言っているのと一緒なんですよ。そこら辺、起こっている実態も含めて、厚労省つかんでいますから、つかんでいますから、そういう実態踏まえて、私ね、実際に今答弁されたような丁寧な対応を徹底してほしいと思うんですね。  加藤厚労大臣が三月、今年三月に衆議院で我が党の委員が質問しているんですね、これに対して、丁寧に納税の猶予などの相談に応ずると、応じていると、期限後なお納付が困難な事業所については、既存の納付の猶予の仕組みを活用し、事業所の状況に応じて柔軟に対応していると答弁しているんですよ。  この大臣答弁、現場で徹底していただきたい。いかがですか。

宮崎政久自由民主党・無所属の会厚生労働副大臣

○副大臣(宮崎政久君) 先ほど御答弁申し上げましたとおり、事務処理要領に基づく手順に従う、また、御指摘のありました行動計画につきましても適切な記載をさせているということ、年金機構においてそういうふうにされていると認識しておりますが、加えまして、先月、日本年金機構から年金事務所に法定猶予適用事業所に対する取組方針というものを伝えさせていただいております。この中では、一つ、各年金事務所が猶予を適用している事業所ごとに猶予期間を再点検する、二つ、納付計画が不履行の場合には猶予期限内での計画の見直しを協議する、三つ、事業主が納付協議に応じないなど誠意ある対応がなされない場合には、猶予を取り消し、財産の差押えを行うことになりますが、そのような場合であっても、その理由や法令上の根拠を示して丁寧な対応を行うと、こういったことを明記して年金事務所に対して周知をしたところでございます。  引き続き、個々の事業所の状況を丁寧にお聞きしながら、適切に対応するように日本年金機構を指導してまいりたいと考えております。

倉林明子日本共産党

○倉林明子君 いや、労働者の七割を、雇用を支えているのが中小企業なんですよ。今、本当に大変な状況をつくってきた、半分ぐらいやっぱり政治の責任あるんですよ。  ここをしっかり守り支えるということで、社会保険料の差押えで中小企業を潰すなんということは、経済、経済、経済と言っていることと逆行しますから、申し上げて終わります。

大島九州男れいわ新選組

○大島九州男君 れいわ新選組、大島九州男でございます。  行政監視委員会ということで、行政の在り方について問う委員会だという認識でありますが、滝沢副大臣、副大臣、ちょっと一般的なこと、政務官も、塩崎さん、一般的なことを聞きますけど、行政が主催する検討会とか委員会って、いろんな、こうあるじゃないですか、審議会とか、そういうのというのは、大体その事務局がいろんな絵を描いて、で、それに賛同するような人を集めて、そして大体方向性を決めて結論を出していくという、そういうふうに私は認識するんですけど、それぞれどういう御認識か、ちょっと見解を聞かせてください。

滝沢求自由民主党環境副大臣・内閣府副大臣

○副大臣(滝沢求君) 全く通告いただいておりませんが、先ほど大島委員がお話しされたような形、私もそのような考え方でございます。

塩崎彰久自由民主党・無所属の会厚生労働大臣政務官

○大臣政務官(塩崎彰久君) 大島委員より御質問いただきました件についてお答えさせていただきます。  政府の中では、政策決定を行っていく中で、様々な形の審議会又は有識者の会議、こういったことを設けさせていただくことがあるというふうに考えております。基本的には、検討が必要と思われる政策テーマに関係する諸団体の皆様にお声掛けをして、又はその専門的な見地を持っている有識者の方、こういった方に御参加をいただいて、政府内部だけでは得られない知見を統合して、そして政策的な結論を出していく、こういった在り方が一般的なものではないかと私としては理解しているところでございます。

大島九州男れいわ新選組

○大島九州男君 ありがとうございます。  副大臣の御意見が私は非常に共感できる。政務官は、さすが政務官らしく、官僚答弁のような答弁をいただきましたが。  今日私がちょっと聞きたかったのは、柔整の、柔整、柔道整復師の関係の問題です。  あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師等の広告に関する検討会というのが開催されているわけですよ。で、令和五年二月十三日に第九回の検討会というのがあった。その議論の中身とか、これ、事務局が整骨院という名前を使うことを不可としたというような形で進んでいるこの検討会なんですね。  この検討会について今日はちょっと議論をしたいんですけど、この中身、どういうような状況だったかとかいうのは、政務官がお答えになるんでしょうけど、どういうふうに御理解をいただいているでしょうか。

塩崎彰久自由民主党・無所属の会厚生労働大臣政務官

○大臣政務官(塩崎彰久君) 大島委員からの御質問にお答えします。  御案内の検討会につきましては、厚生労働省で平成三十年から、利用者が適切な施術を受けられるようにするとともに、都道府県等が適切に指導を行うことができるよう、この有識者を中心とする検討会を設けまして、そして、あんまマッサージ指圧師、はり師、きゅう師、あはき師と申し上げることもありますけれども、及び柔道整復師に関する広告ガイドラインの作成等について議論を行ってきております。  御質問のありました第九回、こちらにつきましては、このガイドラインの中で、施術所の名称について、例えば何々はりきゅう治療院のように、はり、きゅうなどの業態名プラス治療院と称することの可否であるとか、又は柔道整復師の開設する施術所について整骨院と称することの可否、こちらについて御議論をいただいたところでございます。

大島九州男れいわ新選組

○大島九州男君 時間がないんでぱっといきますと、柔道整復師が行う施術所に整骨院という看板、これは駄目だと、接骨にしなさいと。その根拠が、その大臣告示に接骨という言葉があるからだという話なんですね。  これ、今度また議論するときに資料も出したいと思いますけど、昭和四十七年に、骨接ぎ又は接骨と、広告し得る事項に接骨というのが加えられたと。だから、この整骨というのがないから、接骨だから接骨院なんだという議論なんですね。  しかし、元々の法律は柔道整復師法でしょう。逆に言うと、整えるという、この整骨というものが先にあって、後に広告で接するの接骨というものを加えていて、もう六割以上の名称が整骨院なのに、今あえてこの接骨という名前に変えなきゃいけないというようなことを議論するこの検討会。  私、議事録を見させていただくと、まあ発言する人のほとんどは事務局提案に沿った形の発言だけをする。唯一、法律家の方、名前は言いませんけど、法律家の方はこう言っている。柔道整復院という、こういう、ちょっと、法律の名前というか、資格の名前が柔道整復なので、それを駄目という理由はないのではないかなと思っていますと、こういう委員が一人だけいる。ほかは全部、事務局が言うように、それはおかしいですね、紛らわしいですね、それはもう駄目ですねとかいう、そういう、さっき滝沢副大臣がおっしゃった、事務局の本当方向性に沿ったことを言う人が集まって、結論ありきで進んでいる。  何のためにこの事務局がこういったことを、今どきこれを提案してくるその根拠は何なのかというのを教えてください。

塩崎彰久自由民主党・無所属の会厚生労働大臣政務官

○大臣政務官(塩崎彰久君) 大島委員からの御質問にお答えします。  委員が御質問になられているこの柔道整復の名称に関する議論、これ、今まで九回行っている検討会の中で、前々回ですね、第八回のときから主に議論になっているテーマでございます。  なぜ今この議論なのだという御質問でございますが、これは、今まさに委員が御指摘があったように、厚労省の定めている告示の中では広告で使っていい表現としては骨接ぎ、括弧、又は接骨とされているのに、実態として整骨院という名称の施術院が存在している、こういったことから、地方自治体に様々な疑義照会が上がってきていた、こういったことを踏まえて、この広告ガイドラインの在り方についてこの有識者の検討会で御議論いただいたと、こういう経緯と理解をしております。

大島九州男れいわ新選組

○大島九州男君 今決めた方向の中に、どんどんどんどんそっちに持っていこうとする、そういう答弁ですから、ちょっと時間がないので、これはまた内閣委員会でも引き続きこの続きはやろうと思いますので。  次に、水俣問題、大阪水俣病訴訟について、大阪地裁判決を受けて国が控訴したその理由、また、チッソが控訴して、国、県が同時に控訴しましたが、国は県に対して共同歩調を求めるように働きかけをしたようなことがあるのかどうかをお答えください。

滝沢求自由民主党環境副大臣・内閣府副大臣

○副大臣(滝沢求君) ありがとうございます。  ノーモア・ミナマタ近畿訴訟の大阪地裁判決については、関係省庁と議論を重ね、判決内容を精査いたしました。その結果、今回の判決は国際的な科学知見や最高裁で確定した近似の判決の内容等と大きく相違することなどから、上訴審の判断を仰ぐ必要があると判断したところでございます。  そしてまた、御案内の質問の熊本県にということでございますが、事務方が必要に応じて連絡は取っておりますが、働きかけは行っておりません。  以上です。

大島九州男れいわ新選組

○大島九州男君 この法律、二〇〇九年施行の救済法、あたう限り全ての救済を掲げと。当然、当時私どもはその対案を作成した、私も事務局として、はっきり言うと、当時の法律はチッソ救済法案だと。だから、全ての人を救う法律にはなっていないということが証明された判決なんですよ、これは。  だから、あの法律を作るときの議論をもう一度しっかりと見直した場合、こういうその訴訟があって判決が出てくるのは私からすれば当たり前の結果だったと。だから、それが証明されている。だから、国は素直に反省をして、控訴せずちゃんとこの人たちに補償をする、そして健康調査も進めていくというようなことをやらなきゃならないんだという証明だったというふうに認識しております。  そして今、PFOS、PFAS、PFOAのこういう問題も、第二の水俣、第三の水俣になるんじゃないかとみんな懸念されている。これに対して、環境省は、二度と同じことを繰り返してはならないという観点からしっかりとした対応をしなければならないんだという認識なんですよ。  で、今専門家会議が行われています。そしてまた、その中身がどうなっているのか、そして目標値の設定が、諸外国では二〇二八年にはこういう設定でいきましょうなんということをドイツなんかも言っている。そういったところまで日本は進んでいるんでしょうか。どうですか。

滝沢求自由民主党環境副大臣・内閣府副大臣

○副大臣(滝沢求君) PFOS及びPFOAについては、これまで製造、輸入等の原則禁止、安全側に立った水環境の暫定目標値の設定、そして自治体と連携した環境モニタリング、暫定目標値を超えた場合の暴露防止に関する助言等の対応を進め、安全、安心の確保に努めてきたところでございます。  さらに、本年一月、二つの専門会議を設置し、PFASに対する総合的な戦略等や、PFOS、PFOAに係る水環境の目的地、失礼しました、目標値等の取扱いについて、最新の科学的知見等を踏まえて御議論いただいているところでございます。本年七月には、専門家会議において今後の対応の方向性が取りまとめられました。  環境省としては、これを踏まえて、引き続き国民の安心、安全のために取組を進めていきたいと考えております。

大島九州男れいわ新選組

○大島九州男君 大臣、当然そういう答弁なんですが、水俣の問題を起こした日本が、このPFAS、PFOAの問題について、国民に二度と同じようなことを遭わせちゃいけないという、そういった強い思いはみんな政治家だったら持っていると思うんですね。だから、今回環境副大臣になられて、この問題、徹底的に取り組んでいただきたい。  そしてまた、その基準がないから取り締まれないというか規制できないというようなことをいつも行政は言うわけですよ。だから、それであるなら、その基準をしっかりと決める、環境省が早急にその基準を決めなければならない。そういうちょっと決意をここで新たに述べていただいて、早急にやっていただきたい。副大臣、どうですか。

滝沢求自由民主党環境副大臣・内閣府副大臣

○副大臣(滝沢求君) ありがとうございます。  暫定目標値を超過するPFOS及びPFOAが地下水等から検出された場合は、飲み水等の利用を控えるなど、暴露防止に着実に実施することが重要と考えております。  その上で、国民の安心、安全の更なる確保のため、暫定目標値の取扱いについては、先ほど申し上げましたとおり、専門家会議において、国内外の動向を踏まえれば、できるだけ迅速に検討してまいりたいと考えております。

大島九州男れいわ新選組

○大島九州男君 ありがとうございます。  五月一日にはまた慰霊祭もございますので、副大臣も是非行っていただいて、関係者の皆さんといろいろ議論して早急に対応していただく、水俣もPFASも全ての国民のために頑張っていただくことを要望して、終わります。

伊波洋一沖縄の風

○伊波洋一君 ハイサイ、沖縄の風の伊波洋一です。  国土強靱化について伺います。  配付資料①のように、沖縄一括交付金の中でも公共事業に向けられるハード交付金については、平成二十六年度の九百三十二億円をピークに、令和五年度には三百六十八億円にまで減少しています。来年度の概算要求は三百八十一億円です。  配付資料②にあるように、沖縄県における公共事業関係費は全国と比較しても非常に低く抑えられています。平成二十四年度から令和五年度まで、国の公共事業関係費は、国の国土強靱化に沿ってプラス六二%に上るのに対し、沖縄振興予算の公共投資額はほぼ横ばい、ハード交付金についてはマイナス四九%にまで大きく落ち込んでいます。こうしたハード交付金の減額に伴って、県内のインフラ整備に具体的な影響が生じています。  配付資料③のように、例えば道路防災保全事業では、当初は令和三年に完成する計画でしたが、予算減額の影響により、現時点で完成のめどが立っていません。  沖縄における公共事業関係費の抑制は国土強靱化の方針にも反すると思いますが、国土強靱化担当の副大臣の御所見を伺います。

堀井学自由民主党・無所属の会内閣府副大臣

○副大臣(堀井学君) 御質問にお答えをさせていただきます。  近年、異常気象が激甚化、頻発化している中、事前防災・減災対策に万全を期すことは極めて重要であり、政府においては、防災・減災、国土強靱化五か年加速化対策を含め、国土強靱化の取組を着実に進めているところでございます。  具体の施策の実施に当たっては、それぞれの担当府省庁において、施策の内容や進捗状況のほか、地域ごとの異なる災害リスクの実情や緊急性等を踏まえ、施策の優先順位を考えながら毎年度の予算要求や予算執行がなされていると考えているところでございます。

伊波洋一沖縄の風

○伊波洋一君 国土強靱化は行政全体の取組です。沖縄県も内閣府担当部局に働きかけているということですが、国土強靱化に資する沖縄振興予算のハード交付金については、この離島県である沖縄という特殊事情もございます。内閣官房国土強靱化推進室としても取り組んでいただきたいと思います。  この質問はこれで終わりますけれども、また引き続き質問させていただきたいと思います。  次に、裁定的関与について伺います。  辺野古新基地建設の公有水面埋立法に基づく設計変更について、令和三年十一月二十五日、沖縄県知事は、沖縄防衛局の申請内容では工事や施設の安全性が確保できないことなど、公水法の要件に照らして申請を不承認としました。  これに対し、去る本年十月五日、国土交通大臣は、知事に代わり承認をすることを認めるよう求める代執行訴訟を提起しています。  辺野古新基地計画については、二〇一九年二月二十四日の県民投票において投票者の七二%を超える反対の意思が示され、三度にわたる県知事選挙においても辺野古反対を掲げる知事が当選しています。民主的な手続により県民の民意は繰り返し示されています。  代執行訴訟は、日本国憲法が保障する地方自治の本旨に反し、国と地方の関係を上下主従から対等協力の関係に変革する地方分権改革に大きく逆行するものです。  その発端となったのが、県の不承認処分に対して、沖縄防衛局が私人に成り済まして行政不服審査請求を行い、国交大臣が県の不承認を取り消す裁決を行ったことです。  このように、地方公共団体が行った処分について、国等に審査請求や再審査請求をすることができる仕組みが裁定的関与です。  これまで裁定的関与については、地方公共団体が自治権として処分を行った場合に、それを行政不服審査請求、審査で覆すことができる点が、地方公共団体の行為のコントロール手段となり得るとか、憲法が保障する地方自治制度と矛盾する、と批判されてきました。  二〇〇七年の七月の総務省行政不服審査制度検討会最終報告では、廃止の方向で検討するべきものと考えられる、としながら、国等と地方の関係を含む不服申立て手続については、その在り方についての地方分権改革推進委員会等における結論を待つことにする、としました。  これを受けた同年十一月の地方分権改革推進委員会中間的取りまとめは、当委員会としては、政府の法案取りまとめ状況を注視していく、と結論しました。  その後、平成二十五年六月に総務省から出された行政不服審査制度の見直し方針においても、いわゆる裁定的関与については、国と地方の関係の見直しの一環として行われるべきであり、今回の行政不服審査制度の見直しとは趣旨、目的を異にするとし、今般の見直しにおいては、国と地方の関係の在り方について実質的な変更は加えない、と先送りが繰り返されてきました。  配付資料④に示すように、沖縄県玉城デニー知事は、本年七月二十五日、全国知事会に出席し、裁定的関与の制度の見直しを図るための働きかけを要望しました。  この配付資料のとおり、国による裁定的関与の見直しについて、国による審査請求を受けて国が審査をするという問題については、行政不服審査法第七条第二項を見直し、「「固有の資格」の該当の有無にかかわらず、国の機関等に対する地方公共団体の全ての処分について、行政不服審査法の対象外として取り扱う。」、あるいは、裁定的関与の適法性について争うことができないという問題について、地方自治法第二百四十五条第三号を見直し、「国の機関による審査請求を受けて法令所管大臣が行う裁決を「国の関与」として取り扱うことにより都道府県知事が裁定的関与の適法性について司法の判断を受けられるようにする。」という具体的な見直し案を提起しています。  これらはあくまでも例示であって、全国知事会に有識者を含む研究会を設置して、この案に限らず地方自治の観点から議論する場を設けてほしいというのが沖縄県の提案です。  こうした沖縄県の提案を受けて、配付資料⑥のように、この間、三年連続で全国知事会の要請に「裁定的関与の見直し」が盛り込まれています。直近の令和五年八月二十九日付けの「地方分権改革の推進について」の中でも「裁定的関与の見直し」が項目として挙げられ、「国や都道府県が審査請求・再審査請求を受けて行う裁定的関与については、地方公共団体が「自らの判断と責任で行政を運営する」という原則に立ち、国と都道府県、市町村それぞれが対等な立場で責任を果たせるよう見直すこと。」と要請されています。国において、地方分権と処分の全国的な判断の統一性というバランスの中でどのような見直しが可能か検討する場が求められています。  内閣府地方分権推進室ではこの要請を受け取っていると思いますが、この裁定的関与制度の見直しについてどのように取り組んでいくのでしょうか。

工藤彰三自由民主党・無所属の会内閣府副大臣

○副大臣(工藤彰三君) 御質問ありがとうございます。  御指摘の裁定的関与については、全国知事会から、地方分権改革の推進に関連して、当該関与の見直しに関する御提言をいただいているところでございます。  また、裁定的関与は、全国的な判断の統一性確保等の観点から設けられているものである一方、地方分権の観点から見直しを行うべきという意見があることは承知しております。  内閣府といたしましては、関係省庁と連携を図りつつ、慎重に検討してまいります。

伊波洋一沖縄の風

○伊波洋一君 平成二十六年六月五日の参議院総務委員会では、当時の新藤総務大臣が、裁定的関与については地方分権の観点から見直しを行うべきという意見があることを承知している、今後、新たな行政不服審査制度が運用される中で、不断の検討を行ってまいりたい、と答弁されています。  裁定的関与に関する、これも辺野古埋立て関連ですが、配付資料⑦、⑧のように、令和四年十二月八日の判決で最高裁第一小法廷は、行政不服審査法と地方自治法の規定やその趣旨等に加え、これらの法律に、法定受託事務に係る審査請求に関し、都道府県が審査庁の裁決の適法性を争うことができる旨の規定が置かれていないことも考慮すると、裁定的関与について都道府県が、知事が、抗告訴訟で行うことは、争うことはできない、と判示しています。  そうすると、地方自治の本旨に反すると同時に、裁判所が行政不服審査における国の判断を審理できないという現行制度は、行政機関は終審として裁判を行うことができないと定める憲法第七十六条に反するものではないでしょうか。  二〇二〇年三月から最高裁判事を務める行政法学者の宇賀克也氏も著書で、裁定的関与については、審査庁の裁決に対して処分庁、地方公共団体側の出訴が法律上明示的に保障されていないことが地方自治の保障の観点から問題とされている、と述べています。  この間の辺野古新基地建設をめぐる一連の裁定的関与により、現行制度では地方自治や司法権が保障する憲法に違反することが具体的に明らかになってきました。  本日、総務大臣はこれから、提言を出した全国知事会に御臨席と伺っております。総務大臣として、こうした裁定的関与の見直しについてどのような見解をお持ちでしょうか。また、どのように今後見直しを取り組んでいくのか、お聞かせください。

鈴木淳司自由民主党・無所属の会総務大臣

○国務大臣(鈴木淳司君) いわゆる裁定的関与は、各個別法に基づき地方公共団体が行った処分について国等に審査請求や再審査請求をすることができる仕組みでありまして、国民の権利利益の救済や判断の統一性の観点等からも、等から行政不服審査法の特例として設けられたものでございます。  一方で、委員御指摘のような考え方や全国知事会からの要望があることも承知しておりまして、裁定的関与の在り方につきましては慎重に検討してまいりたいと考えております。

伊波洋一沖縄の風

○伊波洋一君 今回の沖縄の事案は、公水法の要件である安全性を県知事が審査して設計変更申請を不承認としたものですが、これを行政不服審査で覆すという裁定的関与が行われ、なおかつ、軟弱地盤の工事の可否など裁判所による実体審理が行われないという、争う場がないことが大きな問題です。  今造ろうとしている辺野古新基地は、予算を一兆も二兆も投じるような巨大な施設ですけれども、その安全性について裁判所が何の事実認定もしないで、行政不服審査請求で国が国の事業を追認するような仕組みとなっています。  政府が裁定的関与の制度を温存してきたのは、国が地方公共団体と上下主従の関係であるという時代の名残であったり、地方をコントロールする権力を国として手放したくないという本音があるのかもしれませんが、国と地方は対等協力の関係であるという地方分権改革の流れの中で、絶対に見直していかなければならないと考えます。  総務大臣、改めていかがでしょうか。

鈴木淳司自由民主党・無所属の会総務大臣

○国務大臣(鈴木淳司君) 今の件は、ある面で技術的な内容でもございますので、参考人の方から答弁させます。

松本敦司総務省行政管理局長

○政府参考人(松本敦司君) 先ほど大臣からも御答弁したように、慎重に検討してまいるということでございますけれども、裁定的関与が設けられた経緯といたしまして、国民の権利利益の救済、判断の統一性の観点から設けられたと。具体的な、またあるいは裁定的関与の事例、それから様々な御議論ございますので、こちらを踏まえながら検討を続けたいと考えてございます。

伊波洋一沖縄の風

○伊波洋一君 時間がまだ少々ありますので、皆さんにお伝えしたいと思いますが、今般、最高裁で判決された、いわゆる埋立承認申請に対する不承認という知事の判断に対して、最高裁の結論は、それが間違っているとは言っていないんです。覆すことができないと言っているだけなんです。行政不服審査請求という、要するに、私人に成り済まし、国が提起をして、そしてそれを国土交通相がそのとおりだといって決めたと。内容は言っていないんです。そのこと自体に、決められたことに県知事は従うべきであると、それは争うことができないと言っているだけなんです。  つまり、そのことでもって、実体審理が全くなされていない。まさに、公有水面埋立法に言う安全の基準に沿ってしっかり審査をして不承認とした。不承認には技術的な理由があります。そういう理由を無視をしてこの二兆円も掛かるような工事に入ろうとしている、このことを指摘して、今日の質問を終わりたいと思います。

浜田聡NHKから国民を守る党

○浜田聡君 NHKから国民を守る党、浜田聡でございます。  今回十五分の質問時間いただきました。今回大きく二つの質問がありまして、一つ目は名目上税金ではないけれど実質税金である負担についての質問、二つ目は昨年成立したAV新法についての質問です。よろしくお願いいたします。  先月十月十六日に、首相補佐官の矢田稚子さんがSNS上で話題となった発信内容を紹介します。ベビーシッター割引券の財源についてのものです。このベビーシッター割引券の財源は税金ではなく、厚生年金加入の会社、事業主から徴収している子ども・子育て拠出金という内容がインプレッション数増加の原因となったと認識をしています。確かに、子ども・子育て拠出金は、税という名前は付いておりませんが、国の制度として企業が徴収されているものです。つまり、税金と言って過言ではないと思います。  このように、名目上税金ではないけれど実質税金である代表例として社会保険料が挙げられます。この社会保険料、アメリカでは給与明細税と呼ばれており、名実共に立派な税金です。なぜ日本では税金ではないのか、国民の皆様にいま一度考えていただきたいと思います。  直近では、先日、加藤鮎子こども政策担当大臣が、少子化対策の財源として、支援金制度を創設する旨を提示しました。このように、これも名前に税と書いておりませんが、実質税金ではないかと思われます。  別の例を挙げますと、再エネ賦課金。東日本大震災後の一二年に、太陽光発電、風力発電など再生可能エネルギーの固定価格買取り制度が導入されて、電気料金に上乗せされて徴収されています。  最近、私の方で国会図書館に依頼して調査してもらった結果を今回の配付資料で共有します。  税金以外で拠出金や賦課金など、法令に基づき支払が義務化されているものを調べていただきました。三十九個ありました。このように、実質税金であるのに、名前に税と付かないために名目上税金扱いされていない拠出金や負担金の存在、私問題であると思います。  そこで、財務省に伺います。  これら名前に税と付かない拠出金や負担金などは実質税金なので、何とか税へと名前を変更すべきと考えますが、政府の見解を伺います。また、このように、徴収するお金の名前に関する課題については、例えば与党の税調、あるいは政府の税調で議論することをお願いしたいのですが、この提案への回答もお願いしたいと思います。

佐藤啓自由民主党財務大臣政務官

○大臣政務官(佐藤啓君) お答えいたします。  講学上、税とは、国又は地方公共団体が、特別の給付に対する反対給付としてではなく、公共サービスを提供するための資金を調達する目的で、法律の定めに基づいて私人に課す金銭給付と定義付けられているものと承知しております。  それに対して、例えば、御指摘のありました子ども・子育て拠出金であれば、特定の事業目的のために連帯して費用を負担し合う仕組みと位置付けられておりまして、税とは性格が異なるものとされていると承知をしております。  したがって、拠出金や負担金などについては、支払が義務付けられていることをもって税と呼称することは適切ではなく、その在り方は各拠出金などの所管官庁において検討されるべきものと考えております。

浜田聡NHKから国民を守る党

○浜田聡君 まあいろいろと言い訳があったと思いますが、やっぱり、実質税金であるものをやっぱり名前を変えて徴収するというのは非常に問題ではないかと思います。  このような手法を行っている国が身近にあります。それは北朝鮮です。北朝鮮は、全ての税金を何とか料、何とか収入金と呼ぶことにして、一九七四年に税金を廃止したということです。例えば、法人税は国家企業利益金、企業団体利益金など、消費税は取引収入金、サービス料金です。  こんなことが日本でまかり通っていいのかということについては多くの国民に考えていただきたい、そう申し上げて、次の質問に移ります。  次、昨年成立したAV新法に関する質問です。  こちら、アダルトビデオの出演強要問題対策という観点で、超党派によって議員立法としてAV出演被害防止・救済法、立案され、同法は二〇二二年六月に成立、施行されています。  しかしながら、この法律は、立法事実さえあやふやなまま、十分な調査を行われず、非常に短期間で立案された、問題が多い法律であると考えます。国会の審議は、衆議院、参議院共に僅か一日の委員会審議でした。AV業界で実際に働く人々からヒアリングさえ行わず、強引に成立させたものと思います。  この結果、同法の内容は業界の実情にそぐわないものとなっておりまして、同法の施行により、事務負担の増加、仕事の減少を通じて、メーカーやAV女優を始めとする出演者の生活はますます苦しいものになっていると思います。  このAV新法については、経済産業省の官僚で、現在、制度アナリスト、作家、大学教員などをされている宇佐美典也さんに御調査をいただきました。報告書の一部を配付資料として配付させていただきました。適宜御参照いただければと思います。  AV女優への被害救済をうたいながら、不十分な調査により、見当違いかつ過剰な規制を課して彼女らの仕事を奪い、経済的苦境に追い込むようでは、何のための法律か分かりません。今回、この法律について幾つか伺います。  まず、この法律の見直し規定について伺います。  この法律の附則第四条第一項において、次の規定があります。この法律の施行後二年以内に、この法律の施行状況等を勘案し、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとするとあります。つまり、二〇二四年六月までの見直しが予定されています。  この規定の内容を踏まえて伺いますが、予定されているAV出演被害防止・救済法の見直しに向けて、現在、政府においてどのような検討が進められているでしょうか。特に、政策評価という観点で同法に基づく政策についてどのような評価が進められているか、御教示いただきたいと思います。

工藤彰三自由民主党・無所属の会内閣府副大臣

○副大臣(工藤彰三君) お答え申し上げます。  AV出演被害防止・救済法は、令和四年、通常国会において議員提案により成立した議員立法であり、その附則の検討規定に基づく見直しについては、政府としては、法の制定の経緯などに鑑み、国会における御議論等を踏まえた対応が必要であると考えております。  また、内閣府においては、出演者等の相談窓口となる性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターの相談体制の整備や、法の内容、相談窓口に係る広報啓発などの政策を実施してきております。こうした関係施策の実施に当たっては、その実施の状況等を、男女共同参画会議の下に設置されている専門調査会に報告し、法の目的である出演被害の防止、救済をいかに図るかという観点から、有識者等の御意見も伺いながら、効果的な実施を努めております。  引き続き、AV出演による被害に遭った方々が安心して相談できる環境整備を始め、AV出演被害の防止と被害者の支援に取り組んでまいります。

浜田聡NHKから国民を守る党

○浜田聡君 積極的な取組を求めたいと思います。  議員立法については、政策評価法においてその政策評価の対象となっていない点については非常に問題だと思います。この点については多くの国民に考えていただきたいということを申し上げて、次の質問に移ります。  次に、この質問で特に問題となった部分である期間制限について伺います。  この法律で定められた期間制限がかなり厳しいとされています。作品ごとにAVの出演契約を結び、契約からAVの撮影まで一か月、そして撮影してから公表まで四か月、合計五か月期間を置くことが義務付けられております。仮にこの期間制限の規定を守ると、メーカーは大幅な作品の制作本数の減少を余儀なくされ、収入が大きく減ることになります。また、その結果として当然出演者の出演機会も減ることになります。AV出演という重大な決断に際して一定の熟慮期間が必要という期間制限の趣旨は理解しますが、この期間を根拠なく定めることは、かえって出演者の収入を得る機会を奪い、女優等の権利を不当に制限し、侵害することにもつながりかねないと考えます。  そこで伺いますが、この一か月、四か月という期間制限はどのようなデータ上の根拠をもって設けられているのか、伺いたいと思います。また、仮にデータ上の根拠が一切ないならば、その旨御教示いただければと思います。

岡田恵子内閣府男女共同参画局長

○政府参考人(岡田恵子君) お答え申し上げます。  AV出演被害防止・救済法は、性行為映像制作物の制作公表により出演者の心身及び私生活に将来にわたって取り返しの付かない重大な被害が生ずるおそれがあることなどに鑑み、AV出演被害の防止や救済を図るため、議員立法により制定されたものでございます。  まず、性行為映像制作物の撮影に関する期間の制限についてのお尋ねでありますけれども、AV出演被害防止・救済法第七条は、性行為映像制作物の撮影について、出演契約書等の交付等を受けた日から一か月を経過した後でなければ行ってはならないと規定しております。これは、性行為映像制作物の撮影が出演者の心身及び私生活に重大な影響を与え得るものであることに鑑み、出演者が撮影の対象となることについて検討するとともに、法第十七条の規定により整備した体制における相談に応じる機関を含め、他者に相談するために必要な期間として定められたものと認識しております。  次に、公表に関する期間の制限についてのお尋ねでありますが、同法第九条は、性行為映像制作物の公表について、全ての撮影が終了した日から四か月間、四か月を経過した後でなければ行ってはならないと規定しております。これは、性行為映像制作物の公表が出演者の心身及び私生活に重大な影響を与え得るものであることに鑑み、出演者が当該性行為映像制作物を公表されることについて検討するとともに、相談機関を含め、他者に相談するために必要な期間として定められたものと認識しております。

浜田聡NHKから国民を守る党

○浜田聡君 データ上の根拠というのはちょっと乏しいのではないかと感じました。  こういった厳しい、今回の期間制限については、厳しい規定によって少なくとも私、二つの事態が発生すると想定しています。一つは、厳し過ぎる規定によってそもそも守らずに作品が作られるようになること、もう一つは、厳しい規定に対応できる大企業のみが独り勝ちすると、つまり独占の可能性です。  次は、この独占について伺います。  AV業界においては、配信段階における独占が広く知られております。この業界の長年のウオッチャーとして知られている中村淳彦氏が二〇二三年三月に出版した「同人AV女優 貧困女子とアダルト格差」という本において、次のように記述されております。この業界はFANZAの売上げが七割以上を占めていて、第二位のところなんて一割もなく数%、FANZAに尋常でない手数料を取られ過ぎている、だからといってFANZAに口答えしたり文句言ったら取引停止、取引停止されたら会社は即倒産、実際、FANZAを運営するデジタルコマース社の売上げは一千億円を超えていると言われており、過去の判例において同社が六〇%を超える手数料率を徴収していることが確認されています。このような産業構造上の問題が出演者に対する経済搾取の背景にあることが疑われます。  これを踏まえて質問しますが、政府には、競争政策上の観点からAV業界に何らかの調査や予防措置に取り組んでいるでしょうか。また、仮に取り組んでいないとしたら、AV業界であることを理由に特定企業に独占禁止法を始めとする競争政策の適用を除外していることがうかがわれますが、そのような事情があるかどうか、教えていただきたいと思います。

岡田恵子内閣府男女共同参画局長

○政府参考人(岡田恵子君) お答え申し上げます。  内閣府といたしましては、AV出演被害の防止や救済のための各種取組を行っておりますが、お尋ねは競争政策上の観点からの対応についてでございますので、お答えすることは困難でございます。  内閣府といたしましては、引き続き、AV出演による被害に遭った方々が安心して相談できる環境整備を始め、AV出演被害の防止と被害者の支援に取り組んでまいります。

浜田聡NHKから国民を守る党

○浜田聡君 このAV新法が国会での審議対象になって世間の話題になった際に、このFANZAの関係者がAV新法に対して反対する声がなかったように思えることが、今になって思えばつじつまが合うように思います。  この件について、独占禁止法の趣旨を改めて多くの方々に考えていただきたいと思うとともに、公正取引委員会はいま一度自身の役目を確認していただきたい、そう申し上げて、最後の質問に移ります。  最後、このFANZAによる独占と思われる状況におけるAV出演者の方々の搾取の可能性について伺います。AV出演者、特に女優の方々が受け取る報酬が低いのではないかという問題意識からの質問です。  先述の中村淳彦氏が、二〇一七年、東洋経済において、記事を参照しますと、十六年前に比べてAV女優の月収が八五%も減っているとのことです。AV新法施行前からこのように搾取の傾向はうかがえるわけですが、新法によりそれが悪化しているのではないかと思います。  内閣府が二〇二二年十一月末に実施したAV人権倫理機構へのヒアリングでは、AVの総売上額における出演者の支払額は二、三%で推移と推測しているとのことです。どの程度が適正比率というのか難しいですが、例えば漫画家でありますと八%から一二%という数字が挙げられております。  これを踏まえて伺いますが、政府としては、このようなAV女優等の出演者に対する経済的搾取の疑いに関して必要な事実確認の調査を行っているでしょうか。また、仮に調査していないとすればどのような理由によるものなのでしょうか、教えていただきたいと思います。

岡田恵子内閣府男女共同参画局長

○政府参考人(岡田恵子君) お答え申し上げます。  AV出演被害防止・救済法は、AV出演被害の防止や救済を目的として制定されたものでございます。  内閣府といたしましては、AV出演被害に関する相談窓口でありますワンストップ支援センターからの報告や被害者の支援団体等からの聞き取りなどによりまして、出演被害の状況など、同法施行後の状況の把握に努めてきたところでございます。  御紹介いただきました出演者の待遇等は、AV業界の健全化を図ることを目的として設置された業界の第三者機関でありますAV人権倫理機構から、昨年、本法の施行後の状況を伺う中でお聞きしたものであり、その際には、出演者への支払額の割合については業界全体として問題意識が持たれていることや、本法の施行に伴う契約関係の変化は出演者への支払額の割合の増加に取り組むきっかけになるといった御認識も伺っているところでございます。  今後とも、内閣府といたしましては、本法の目的を踏まえ、AV出演被害を防止し、被害者を救済する観点から、必要な状況の把握等に努めてまいりたいと考えております。

浜田聡NHKから国民を守る党

○浜田聡君 時間なので終わりますが、最後、一言。  二〇二四年の六月までの見直し規定については、この法律を推進した国会議員の方々が責任を持って進めるべきである、そう申し上げて、質問を終わります。  ありがとうございました。

杉久武公明党

○杉久武君 公明党の杉久武です。  本日は、令和五年度行政評価等プログラムを中心に、通告に従って順次質疑を行ってまいりたいと思います。  まず、本年五月に総務省より公表されました令和五年度行政評価等プログラムについては、前例のない課題に果敢に挑戦するという大変意欲的な表現となっておりまして、私も大きく注目をしております。  この行政評価等プログラムですが、その本文に記載されておりますとおり、各府省が個別の分析作業の中で直面している悩みなどを聴取し、現場の実態を把握した上で、状況判断に必要となるエビデンスの水準や分析手法等について、分析に要するコストなども加味して実務の現場でできる分析を重視し、政策評価審議会での議論を踏まえて整理を行い、実務で求められる水準について、制度官庁としてコミットするとの総務省の取組方針が示されておりまして、政策形成や行政評価に関する改革への強い決意が込められております。  こうした意味からも総務省には大いに頑張っていただきたいと思いますが、では、これらの内容を具体的にどのように行っていくのか、誰がいつどのような形で分析作業の中で直面する課題をすくい上げるのか、そして誰が現場の実態を把握し整理していくのか、その具体性が確実に担保されなくてはなりません。  そこで、総務省に質問いたしますが、令和五年度の重点取組事項の中で、政策評価の機能を活用し、政策を前に進める取組を推進する上で、本年度内をめどとして技術的なガイドラインを示していくと示されておりますけれども、どのようなガイドラインを策定していくのか、その方向性とガイドライン策定に向けた進捗状況について総務省の見解を伺いたいと思います。

菅原希総務省行政評価局長

○政府参考人(菅原希君) お答えいたします。  今回の政策評価の基本方針の見直しでは、政策効果の把握、分析機能を強化するため、画一的、統一的な制度運用を転換いたしまして、各府省における政策の特性に応じた評価が可能となるよう評価方式等を見直したほか、政策評価や行政事業レビュー等の評価関連情報を集約し、意思決定過程での活用を推進することといたしております。  総務省では、各府省における政策評価の取組を後押しするため、求められるエビデンスの水準や分析手法等に関し、政策評価審議会での議論の上、技術的なガイドラインとして策定することといたしております。  その進捗状況につきましては、現時点で基本方針見直し後の取組に着手している府省の事例を整理しているところであり、年度内の策定に向けて取組を進めてまいります。  また、このガイドラインにつきましては、事例や知見の蓄積とともに随時改定をするということにいたしておりまして、各府省が参照できる情報を拡充し、各府省における政策評価の取組の質の向上につなげていきたいというふうに考えております。

杉久武公明党

○杉久武君 実のあるガイドライン策定に向けて鋭意取り組んでいただきたいというふうに思っております。また、ガイドラインもそうですが、これらはツールといいますか、あくまで改善のための一つの手段でございますので、今後どのようにPDCAを回していくのか、政策評価の言わば好循環の確立は極めて大切であると考えておりますので、総務省の尽力に期待したいと思います。  次に、行政運営改善調査の実施について確認をしたいと思います。  この行政運営改善調査につきましては、御承知のとおり、総務省の行政評価局が、施策や事業の担当府省とは異なる立場から、複数府省にまたがる政策や各府省の業務の現場における実施状況を実地に調査をし、各府省の課題や問題点を実証的に把握、分析をして改善方策を提示していくものでございます。  ただ、今般の行政評価等プログラムの本文にもありますとおり、これまでの調査では、調査実施後のフォローアップの際に、勧告等による指摘に対する各府省の措置状況の把握にとどまり、行政課題の解決が実現したかどうか、各府省の課題解決に役立ったかの確認は十分ではなかったとの評価がなされていることから、現在も多くの改善すべき課題があるのではないかというふうに考えております。  そこで、これらを打開すべく、総務省では、フォローアップの機会等を捉え、行政運営改善調査の一連の営みが各府省における課題の解決にどう役立ったか、アウトカムについて把握、分析を行い、その結果を踏まえて、調査の課題設定や手法等の見直し、今後の効果的な調査、指摘につなげる改善策を実施し、進捗を評価するとして改善に向けた取組を示しております。  そこで、総務省に質問いたしますが、各府省の課題解決につながる質の高い行政運営改善調査を実現していくために、フォローアップの機会等を捉え具体的にどのような取組を進めていくのか、見解を伺いたいと思います。

菅原希総務省行政評価局長

○政府参考人(菅原希君) お答えいたします。  これまでの行政運営改善調査は、各府省の政策運営上の問題点の指摘を行うことに重きが置かれていた面が少なからずございました。また、フォローアップの際にも、単に指摘した事項が措置されたかどうかに関心が向いており、どのような改善効果が上がったのか、調査を通じて各府省の政策改善にどのように貢献できたのかの把握が不足していたことは否めないと考えております。  このため、委員御指摘のように、今後は、行政運営改善調査の取組により各府省の課題の解決にどう役立ったのかについて把握、分析を行い、これまで以上に質の高い調査の実施を目指してまいります。  具体的には、調査を通じてどのような政策の改善を目指すのか、またその政策改善の効果をどのような指標で把握するのかにつきまして、個別の調査ごとに、調査設計時点でできる限り具体的に設定し、調査後のフォローアップにおいてこれを把握するよう努めてまいります。  また、調査の各工程の状況、工夫した取組等について、振り返り、評価を行うとともに、政策効果の発現状況を踏まえた、調査の反省点を含めまして、個別調査ごとに政策評価審議会におきまして御議論いただき、有識者から具体的な改善意見をいただくということを考えております。  これらの取組を通じまして、整理された問題点、要改善点についてその後の調査で改善を進めていくことで、各府省の課題解決につながる質の高い調査の実現を目指してまいりたいと考えております。

杉久武公明党

○杉久武君 是非、改善に向けて、総務省としても、様々な試行錯誤は続いていくかと思いますけれども、引き続き尽力いただきたいというふうに思います。  その上で、今申し上げましたこの行政運営改善調査について具体的な事例を一つ取り上げたいと思いますが、令和五年度から実施中のテーマであります太陽光発電設備等の導入に関する調査について確認したいと思います。  いわゆる事業用の太陽光発電設備につきましては様々な問題点が顕在化しております。具体的には、事業者が住民に対して説明を行わないまま設置が行われるケースや、無許可あるいは許可条件に反した開発、さらには山林等の大規模開発による景観破壊や土砂流出など、太陽光発電設備が設置された地域の住民の皆様の不安はもとより、事業者とのトラブルに発展している事例もございます。  特に、適切な管理がなされていない開発は、土地の保水力を低下させ、地盤の崩壊を招くおそれが増すことから、事業者による点検、管理は当然として、行政による監視強化などの防災対策は欠かせないと思います。そこで、総務省では、これら事業用の太陽光発電設備をめぐるトラブルの状況や自治体の対応について行政運営改善調査のテーマに掲げて実態調査に乗り出しておりまして、私も大変注目をしているところでございます。  そこで、総務省に質問いたしますが、今申し上げました太陽光発電設備等の導入に関する調査の進捗状況及び今後の見通しについて確認をしたいと思います。

菅原希総務省行政評価局長

○政府参考人(菅原希君) お答えいたします。  御質問のありました調査は、太陽光発電設備等について、地域と共生を図りつつ、適正な導入が円滑に進められるための仕組みや運用の改善策などを検討するため、太陽光発電設備等に関するトラブルの発生状況や現場での対応の実態などを調査しているものでございます。  具体的には、太陽光発電設備の設置数の多い都道府県の市町村に対する書面調査に基づきまして、土砂等の流出、雑草の繁茂、柵、塀の未設置などのトラブルが発生している市町村を対象にヒアリング調査を実施するとともに、経済産業局及び経済産業省に対して、把握した現場の実態を踏まえてヒアリング調査を実施しているところでございます。  現在、調査結果の取りまとめと、その結果を踏まえました、トラブルの未然防止や発生した場合の迅速な対応のための改善策の検討を進めているところでございまして、可能な限り速やかに取りまとめを行い、経済産業省に対し改善を促してまいりたいと考えております。

杉久武公明党

○杉久武君 近年、太陽光発電設備の設置に伴う生活環境の変化や地域トラブルを始め、景観への問題、自然災害に対する不安など、大変多くの課題を抱えておりますので、このような懸念の高まりと我が国が進める再エネの推進という溝をどのように埋めていくのか、このような観点からも今回の調査は問題解決に向けた多くの示唆を与えるものと期待をしておりますので、総務省には引き続き鋭意取りまとめをお願いしたいと思います。  次に、EBPMについて確認をしたいと思います。  このEBPMという言葉は、エビデンスに基づく政策立案という定義で使用されておりまして、最近よく目にするようになってまいりました。  先月の総理の所信演説でもこの言葉は使われておりましたが、このEBPMは、政策効果の測定に重要な関連を持つ情報や統計などの証拠やデータに基づいて政策立案することで、効果的な政策が打ち出され、積極的な行政運営や事務作業につながるものと期待されております。  冒頭の質問でも触れましたが、令和五年度の重点取組事項の中でも、政策評価においては、各府省で政策評価の機能を活用して、新たな挑戦や前向きな軌道修正が積極的に行われるようにしていくことを目指すとしておりますが、その実現に当たっては、各府省が政策評価を実現する中で、EBPMの推進や活用を行うことが大変効果的な手法であると期待をしております。  そこで、総務省に質問いたしますが、EBPMの取組が各府省においても進むようにするために、総務省が政策評価制度の中でどのような役割を果たすことができると考えているのか、総務省の見解を伺いたいと思います。

菅原希総務省行政評価局長

○政府参考人(菅原希君) お答えいたします。  御指摘のとおり、EBPMを推進することは政策立案において非常に重要であるというふうに考えておりまして、政策評価に関する基本方針を変更し、企画立案段階から、政策の実施により得られると想定される効果の発現経路を明確にし、その効果を把握する手法を検討するよう努めるものとするというふうにしたところでございます。  この考え方を各府省のそれぞれの政策において適用していただくため、総務省といたしましては、先ほど申し上げました技術的なガイドラインの策定、各府省の職員向け研修の充実、各府省と協働して、政策効果の把握、分析のための実証的共同研究に取り組んでまいります。  例えば、実証的共同研究では、関係府省と協働して、具体の政策をテーマとして設定しまして、まず政策の目的を明確に捉え、政策の手段と効果との間の論理的なつながりをロジックモデルなどの形で整理した上で、実際に当該施策の効果を把握するため、必要なデータ等を収集、分析しており、当該政策の具体的な改善方策についても取りまとめるとともに、得られた知見を各府省と共有することで、各府省によるEBPMの取組の底上げを図っているところでございます。  今後とも、政策実務担当者のニーズも踏まえながら、これらの取組を通じて、実務において参考にしていただくことのできる情報を広く提供していきたいというふうに考えております。

杉久武公明党

○杉久武君 大事なことは、このEBPMの目的はどこまでも政策の実効性向上と政策に対する国民皆様の信頼をいただくことにありますので、総務省には引き続き行政評価の充実と強化に向けて取組を図っていただきたいというように思います。  次に、行政相談による課題解決の促進について確認をしたいと思いますが、行政相談については、全国に約五千人いらっしゃいますボランティアの行政相談委員の皆様が活躍いただいておりまして、地域住民の方がどこに相談したらよいか分からないような行政に関する苦情やトラブルなどに丁寧に対応していただきながら、苦情やトラブルの解決を始め、行政の制度や運営の改善にも大きな貢献をいただいております。  しかしながら、近年のコロナ禍による相談内容や相談体制の多様化に伴う課題も数多く見受けられます。具体的には、感染対策として人との接触をできるだけ減らした相談活動の実施、特にパソコンやスマホを利用したオンライン相談に対する対応をどうすべきか、またオンライン相談については、セキュリティーの問題やホームページ等からのアクセス方法の簡便化など更なる工夫も必要であります。  しかし、三年余にわたるコロナ禍を言わば奇貨として捉えて、新たな相談体制の構築と更なる利用促進に向けて大いに取り組むべきときに来ているのではないかと考えます。  そこで、総務省に質問いたしますが、行政相談を一層充実させるためにも、まずは、利用促進に向けた広報活動の推進や、行政相談委員に対するオンライン相談やSNSなどの新たなアクセスに対する対応の充実や取組を促進すべきと考えますが、総務省の見解を伺うとともに、先月行われた令和五年度行政相談週間の取組の成果についても併せて確認したいと思います。

菅原希総務省行政評価局長

○政府参考人(菅原希君) お答えいたします。  委員御指摘のとおり、行政相談の利用促進に向けた取組を充実することは重要であるというふうに考えております。  総務省では、行政相談を知っていただくため、広報ポスターの掲示や自治体の広報紙への掲載のほか、SNSを活用した広報や、NPOなど各種団体へ直接お伺いしてPRするなどの広報活動に取り組んでいるところでございます。  また、行政相談へのアクセス手段を確保するため、従前より総務省職員によるオンライン相談は行ってきたところでございますけれども、それに加えまして、昨年度からは行政相談委員によるオンライン相談を開始し、その普及に努めているところでございます。  また、行政相談週間につきましては、令和五年度は十月十六日から二十二日までを週間と設定し、重点的に相談活動と広報活動を実施しております。この期間を中心に、各府省、地方公共団体、各種士業者団体、行政相談委員等が一堂に会してワンストップで様々な相談に対応する一日合同行政相談所を十月末時点で全国百二十か所以上で開設をしておりまして、約六千七百件の相談が寄せられたところでございます。アンケートによりますと、相談者の約八割が相談して役に立ったというふうにお答えいただいておりまして、重点的な相談活動の成果と考えております。  引き続き、行政相談の利用促進の取組を充実していくことにより国民の困り事の解決に貢献していきたいというふうに考えております。

杉久武公明党

○杉久武君 この行政相談委員ですけれども、一昨年に行われた行政相談に関する世論調査によりますと、行政相談委員の認知度について、行政相談委員の皆様が行政への苦情や意見、要望などを受け付けているということを知らなかったと答えた方の割合が八五・四%と、実に九割近くの方が行政相談委員の存在を知らないという結果でございました。  昭和三十六年に行政苦情相談協力委員として全国の主要市町村に配置されてから六十年以上になる行政相談委員の認知度が二割にも満たないという現状は余りにも寂し過ぎると言えるのではないでしょうか。むしろ、根本的な問題をはらんでいるのではないかとさえ思います。  先月十八日には行政相談委員の総務大臣表彰が行われたところでございますが、行政に対する苦情の解決に多大な貢献をされている行政相談委員の皆様が誇りを持って職務を遂行できるよう、総務省には是非お取組をいただきたいと、このように念願してやみません。  そこで、最後の質問となりますが、行政相談委員及び行政相談制度の認知度の向上と質の高い行政相談体制の構築に向けた総務省の見解を伺うとともに、行政評価全般の取組に対する総務省の決意を、最後、政務官にお伺いをしたいと思います。

長谷川淳二自由民主党・無所属の会総務大臣政務官

○大臣政務官(長谷川淳二君) お答えいたします。  行政相談委員は、国民の身近にあって、その声を行政に届ける懸け橋として大きな役割を果たしていただいております。一方、行政相談につきましては、委員御指摘のとおり、現状では認知度がまだまだ低いということが課題であると認識しております。  このため、特に若年層の方々の認知度を高めるためのデジタル広報の展開や、日頃から地域住民と密接な関係を構築されている郵便局との連携などに取り組んでいるところでございます。また、行政相談の課題解決の実効性を高めるために、総務大臣から各都道府県知事、市区町村への協力要請や行政相談委員への研修の充実等を行っているところでございます。  引き続き、行政相談の認知度の向上と質の高い相談体制の構築に取り組んでまいりたいと考えております。  また、行政運営改善調査につきましては、先ほど局長より答弁いたしました太陽光発電設備等の導入に関する調査に加えまして、人口減少、高齢化などの社会的な課題を踏まえた調査に取り組んでいるところでございます。このような改善事例を積み上げることで、具体的な行政運営の改善につなげてまいりたいと考えております。  総務省といたしましては、行政相談の更なる充実強化、行政運営改善調査、そして政策評価制度を踏まえました行政評価機能をしっかりと連携をさせまして、各府省が自らの政策の効果を高め、政策を前に進める取組に貢献することを通じて国民の行政に対する信頼を高めてまいりたいと考えております。

杉久武公明党

○杉久武君 時間になりましたので、以上で質問を終わります。ありがとうございました。

青山繁晴自由民主党

○青山繁晴君 皆様、お疲れさまです。今日は、不肖私が最後の質問であります。自由民主党の青山繁晴です。  特に私の敬愛する川田龍平委員長におかれましては、二度目のお務め、御苦労さまです、お疲れさまです。そして、傍聴の主権者の皆様、今日も平日にもかかわりませずたくさん来ていただいて、心から敬意と感謝をささげます。  さて、この行政監視委員会というのは、主権者に残念ながら余り知られていないと思うんですが、衆議院にはありません。衆議院においては決算の審議とこの行政監視が一緒になっているわけですけど、この参議院においては、国会改革の一環として、それを切り離して行政監視に集中して審議を行うわけです。私は、いわゆる与党質問というのはいたしません。この行政監視委員会の深い意義に鑑みて、あくまでも国益のためにこそ質問いたしたいと思います。  先ほど三上えり委員から御質問がありました不登校の問題について、私も、あるいは私は別の角度から質問いたしたいと思います。  先ほど三上えり委員が、最新の情報を非常に正確に指摘なさいました。最近特に急激に増えていて、とうとう、学校に行かない、ないしは行きたくても行けない子供たちが三十万人に迫るという状況になっています。  総務省が文科省に対して登校だけを目標としないということを通知したというのは、不肖私は、形式主義に陥らないという意義からも評価をいたしております。しかし、今回皆様と一緒に考えたいのは、この不登校の根っこの問題、それもあえて申せば、敗戦後の日本では余り語られてこなかった根っこのことについて質問いたしたいと思います。  第一には、実は教育に目標がないことです。  子供たちが何のために学ぶのかということが、実は、私も二人の男の子の父親でありますけれども、学校に通っているときに、まあ彼らもう社会人ですけれども、余りそのことを教わっていないです。教わったのは、試験に出るから勉強しないと困るよとか、あるいは、受験のときに、高校や大学受験のときに困るよというのを例えば中学で言われると。  そういうことでむしろ少年少女が一生懸命勉強するんだったら、逆にその子供たちの将来に実は不安があるわけです。何のために学ぶのかという目標がないというのは、本当は敗戦後の日本に国家の目標がないということにつながっています。ただし、国家に目標をどうやって持つのかということを今文科省を始め各省に聞いても、それは本当は違います。筋違いで、主権者とともに私たちが考えることでありますから。  今日問いかけをしたいのは、例えば、第一には、数学を考えますと、数学が、算数のときから、小学校は算数、で、それ以降、数学になってから付いていけないので、学校に行きたくなくなっているという子供は、この質問をする前に、私は現場主義なので、もう一度いろんなルートを使って学校に問合せをしましたけれども、例えば国語や社会がきっかけになるよりも算数や数学がきっかけになって学校が嫌になるという子供たちは、実は想像されているよりも多いという結論を持っています。  で、その数学なんですが、以下はもちろん私の個人的見解でありますけれども、青山周平文科副大臣に後でお考えをお聞きしたいんですけれども、私は数学の哲学と呼んでいて、ちょっと私の手元見ていただくと、私たち習った数学というのは、平行線は交わらないですよね。平行線は交わらないということを前提にして数学を教わっていくわけですけど、実際は平行線は必ず交わります。なぜかというと、この宇宙にはグラビティー、重力があって、アインシュタインが予言したとおり、必ず平行線は交わるわけですよね。でも、その平行線を仮に交わらないと仮定したら、世界が、がたがたがたと、まあいい意味でどんどんデザインされていって、どういう世界の構造かが分かるようになります。あくまで仮定に基づいているんですけれども、そのデザインを使うと、例えば違う軌道を持っている星同士、例えば地球と月の間を乗り越えて人間が実際に月に到達したわけですよね。  世界を仮定してみると、世界の根っこが見えるというのを私は個人的にはかつてから数学の哲学と呼んでいるわけですけど、実は数学に限らず、例えば英語だったらなぜ英語を学ぶのかというのは、その本当の哲学というのは、それぞれ違う人間には違う文化の背景があって、そこを理解すると本当の意味の平和にもつながるし、そのためには、例えば英語ですと、Iという主語がなぜ大文字なのか、これはよく語られることですけれども、英語にも哲学があり、私たちの国語にも哲学があるということを教えないことに大きな原因があると考えています。  したがって、ここについての改善は文科省が第一義的な責任を実は持つ、その根っこには国家の目標を私たちはもう一度作り直さなきゃいけないけれども、まずは学校教育について、この考え方について、私と兄弟ではありませんが、青山周平文科副大臣にお尋ねしたいと思います。

青山周平自由民主党・無所属の会文部科学副大臣

○副大臣(青山周平君) 御質問ありがとうございます。  今お話をいただいた、何のために学ぶのか、また哲学が重要だということはまさにそのとおりだというふうに思っております。  少し文科省の指導要領の中で数学についての記述を紹介させていただきます。数学的な見方、考え方を働かせながら、日常の事象や社会の事象を数理的に捉え、数学の問題を見出し、問題を自立的、協働的に解決し、学習の過去を振り返り、概念を形成するなどの学習の充実を図ることというふうになっています。  難しい話で、ちょっと何を言っているかというところあるかもしれませんが、本質的には、委員おっしゃられるとおり、何のために学ぶのかというものの根っこはここにあると思っております。これを全国の学校の中でしっかりと展開できるように周知をしていかなくてはならないと思います。  何のために学ぶのかということを深めることによって、これは委員おっしゃられたとおり、数学に限らず、どんな学問も何のためにというところがあるおかげで深まりますし、学習が主体的になっていくと思いますので、思いは同じくしております。

青山繁晴自由民主党

○青山繁晴君 副大臣、その学習指導要領については当然私も質問前に目を通しているわけですけど、今副大臣読まれたところも、実は哲学、フィロソフィーではなくて、それはノウハウですよね。  したがって、大臣が最後に思いは同じですとおっしゃいましたからそれを受け止めたいとは思いますけれども、やっぱり政治家でいらっしゃいますから、実は学習指導要領にこそノウハウはあっても哲学がないということについてはどうお考えでしょうか。ちょっと質問項目の中に入れてないんですが、一番難しい質問ですが、お願いします。

青山周平自由民主党・無所属の会文部科学副大臣

○副大臣(青山周平君) ありがとうございます。  哲学が、そうですね、(発言する者あり)はい。

青山繁晴自由民主党

○青山繁晴君 私が申し上げているのは、文科省の今後の取組として、教育に哲学があるんだと、各科目にそれぞれの固有の哲学があるんだということをまず学習指導要領に新たに書き込んで、そこからノウハウに下ろしていくというやり方はいかがでしょうかということをお尋ねしたいです。余計難しくなりました。でも、具体的にお尋ねしましたので、できれば。

青山周平自由民主党・無所属の会文部科学副大臣

○副大臣(青山周平君) 直ちにできると私から答えることはできませんが、その意思に関しては大切な部分だというふうに認識をいたします。

青山繁晴自由民主党

○青山繁晴君 一問目が長過ぎたんで、あと十一分しかないので次に進まざるを得ないんですけれども、この不登校、不登校について、今日、三上委員の質問にはもちろんあったんですけれども、余り今日議題になっていなかったのがいじめの問題ですよね。  実は、この不登校だけじゃなくていじめも急激に伸びていて、先ほど三上委員がお配りになった資料の背景にもこれがあるわけですよね。そのいじめについても、今まで余り語られてこなかった、あるいは議論されてこなかったこと、二つについて触れたいと思います。  まず一つ目は、これも不肖私の言葉ではありますけど、言わば正義を実行する子供を育てる教育がないと。  正義を実行ってどういうことかというと、自らの話をして恐縮なんですが、私のような世代でもいじめはありました。十分にあった。一番最初に目撃したのが小学校四年のときだったということを鮮明に覚えているんですが、足が不自由な、当時の私、私は不自由じゃなくても、不自由だった上級生を上級生同士でいじめて階段を引きずり下ろすということをやっていました。  私は小学校四年の言わば下級生でしたけれども、無理に割って入って、暴力は使いませんでしたけれども、しかしそこで、これおかしいじゃないかということを申しました。そのときも、先生にその話をしたときに、先生はもうほとんど反応がなかったんですよね。それは非常に不思議に思って、その後、大人になって仕事をして世界を回ると、世界の、特に小学校とか中学校とか人間の基礎をつくる教育においては、正義をいかに実行するかということがまず第一なんですよね。  しかし、私たちの受けてきた、私自身も受けた学校教育でいうと、自ら正義を実行しようとするよりは、何か見たら先生に言えと。悪いことだと言いません。例えば事件でも一一〇番するということはあるわけですけど。でも、学校の中においては暴力を用いずに立ち向かって正義を実行するという教育を子供にいたしていかないと、いじめはなくならないと思います。  この件についてはいかがでしょうか。

青山周平自由民主党・無所属の会文部科学副大臣

○副大臣(青山周平君) 御質問ありがとうございます。  本当にそのとおりだというふうに感じております。  これも、生徒指導提要、昨年十二月に改訂をされました。ここにもしっかりと、生徒指導に当たっての指針といいますか、これ書いてありまして、いじめの未然防止ということで、未然防止教育ということで、いじめはいじめる側といじめられる側という二者関係で生じるものではありません、観衆としてはやし立てたり面白がったりする存在や、周辺で暗黙の了解を与える傍観者の存在によって成り立ちます、いじめを防ぐには、傍観者の中から勇気を奮っていじめを抑止する仲裁者やいじめを告発する相談者が現れるかどうかがポイントになりますと。  これ、昨年の年末改訂されたものでありますが、先生おっしゃられる、勇気を奮って正義を実行するということ、これが生徒指導の中で重要だということも書き込ませていただいておるように、しっかりとこれを実行を各学校でできるようにしていくことでいじめをなくしてまいりたいと思っております。

青山繁晴自由民主党

○青山繁晴君 今おっしゃったとおり、その改訂自体は私も正しいと思っていますので、副大臣おっしゃったとおり、実行していただきたいと思います。  それから、不登校について、最後、これが一番議論が分かれるのかもしれませんけれども、今副大臣からも抑止という言葉が出ました。私の本来の専門分野の一つは安全保障で、あの悲惨な第二次世界大戦のおかげで抑止力ということを人類は学びました。  しかし、この抑止力ないしは抑止というのは、別に国同士の安全保障だけに限ったことじゃなくて、子供の人間関係の中で惨たるいじめが起きないようにするのもまた抑止力。その中に、被害者本人が抵抗すること、あるいは反撃すること、言葉を選んで言わなきゃいけないけれども、あえて言うと、暴力を用いずに戦うこと、それも実は教育の一部だと思うのですが、そこはいかがでしょうか。

青山周平自由民主党・無所属の会文部科学副大臣

○副大臣(青山周平君) いじめられている子が反撃、暴力を用いずに反撃をする、自分の身を守るということは当然の行為だというふうに思います。  その上で、青山委員のように、立ち向かえる人ばかりでもないと思います、子供たちは。ですので、SOSを出したり、教師、友達に相談したり、そういったことが重要だということをしっかりと教えることによっていじめを一つでもなくしていくという取組も重要だというふうに思います。

青山繁晴自由民主党

○青山繁晴君 副大臣おっしゃったとおり、立ち向かえる子供ばっかりじゃないというのが教育の基本ですから、ただ、実際に立ち向かうことができなくても、その意思を持っているのと持っていないのでは、周りの子供たちも全く変わるわけですよね。それ全部合わせて教育なので、そういう包括的な、上辺だけのいじめ対策じゃなくて、包括的な根っこから考え直す教育を是非、青山周平副大臣の下でお願いしたいと思います。  残り数分ですので次に行きたいと思うんですが、次は熊被害の問題なんですね。  もう、まさかの住宅地まで熊が下りてきて大変な人的被害が出ていることは知らない人がいないわけですけど、これが少なくとも、メディアの報道ぶりだと、ドングリの不作の話になるわけですよね。ドングリが不作なところも多いし、うそではないけれども、しかしドングリの不作のせいだけにするんじゃなくて、本当は自由民主党も推進してきた、例えば中国製の太陽光パネルを山にたくさん設置して山や森が荒れた、あるいはその太陽光発電でかなり失敗したので今度は風力発電やろうとして、大きな風力発電ですから、それ切り開くために林道を拡張したりした。で、それが、全部じゃないです、もちろん、全部じゃないけれども、実際にこれも僕は山に入ったりしているわけですけれども、荒れ果てたところは本当に増えました。  今度は、そうなったから今度は海の上に出そうとしています。今日は海の話をする時間はないけれども、本当は洋上風力でも、あの汚職事件だけではなくて、来るべき風が農作地に来なくなったら、海からの風が、風の量は実は地球全体では一定なので、リニューアブルエナジー、再生可能エネルギーという言葉にごまかされないで実態を考えると、もし風を止めてしまうと大きな影響が出ます。  話を戻すと、この熊被害の続出について国がより乗り出すべきだと、まさしく行政監視委員会のテーマだと思いますが、北海道、東北の知事会から、国がもっと動いてほしいという要請もあったばっかりですね。それを考えますと、まずはこの太陽光パネルやあるいは風力発電によって森を荒らした、山を削った、その実態を国がまず調べて、動物が生きられる、元に戻れる対策を打ち出すべきじゃないでしょうか。  お願いします。

朝日健太郎自由民主党環境大臣政務官

○大臣政務官(朝日健太郎君) お答えいたします。  青山委員おっしゃるとおり、熊の人身被害、過去最高を現在記録をしております。この要因は、ドングリの凶作に加えまして、中長期的に考えますと、これ中山間地域におきます人口減少に伴う山林の管理不足や耕作放棄地の増加等によって熊が住宅地までせり出してきているのも一つ考えられます。それを受けまして、環境省では、人の生活圏に出没する熊の調査や捕獲手法の検討の支援などの事業を令和五年度補正予算にひとまず計上をさせていただいております。  加えまして、青山委員おっしゃるとおり、山のこの在り方、こういったものをしっかりと環境省としても考えていかなければならないと思います。そうした中で、山林の適切な管理を行うこと、そして、奥山の自然地域等において熊類にとって良好な生息環境を保持するなど、人と熊類のすみ分けを図る取組も重要と考えております。関係省庁と連携して取り組んでいきたいと考えています。  御指摘の再生可能エネルギーの導入についても、自然環境と共生する形で導入を推進するようやっていきたいというふうに考えております。

青山繁晴自由民主党

○青山繁晴君 私が追及したいわゆる再生可能エネルギーの問題をおっしゃらないかと思ったら最後に出てきて、共生する形でとおっしゃいました。それを手掛かりに、今後見直しを私も協力して図りたいと思います。  最後に、あと一分半ぐらいしかないんですけれども、これも国民の方々が一番心配している中国による国土の侵食、土地あさりですね。  これ、北海道がよく言われて、実は北海道だけじゃなくて、例えば沖縄であっても実はそういうことが起きているんですけれども、最近、例えば青森に対して、青森は、三沢基地、あるいは大湊の海上自衛隊の地方隊、あるいは核燃施設、あるいは中間貯蔵施設の建設中、そういうところの周りに中国がたくさん土地を買収していて、隠れた、隠れていないですね、大きな問題なんですが。  大事なことは、自由民主党も中心になって制定して施行している重要土地調査法が事実上無力であることです。これは立法府の責任で改正を図っていかなきゃいけないんですが、この行政監視委員会の役割に鑑みると、そして議院内閣制の本分考えますと、行政の側からですね、政府の側から、本当は、この重要土地調査法のここが足りないので、これを立法府の意思で変えてもらいたいということがあるはずです。そのことを最後にお尋ねします。

平沼正二郎自由民主党・無所属の会内閣府大臣政務官・復興大臣政務官

○大臣政務官(平沼正二郎君) 御質問ありがとうございます。  青山委員の指摘を踏まえまして、重要土地調査法については、御承知おきのとおり、様々な議論を経て成立したものと考えております。その中において、この法律に基づいてこれまで二百十九か所の地域を指定したところでございまして、区域内にある土地、建物の所有、利用状況などについて調査を行って実態把握などを進めることにしております。そして、更にまだ区域指定を行うとしておりまして、まずはこの法律を着実に実行してまいりたいと考えております。  その上で、重要土地調査法の附則の第二条には五年後の見直しに関わる規定を置いておりますので、今後の法の執行状況や安全保障をめぐる内外の情勢などを鑑みた上で、更なる政策課題について検討をしっかりと進めてまいりたいと思っております。

青山繁晴自由民主党

○青山繁晴君 おっしゃったとおり、五年後の見直し規定をしっかり活用することが大事だと考えていますが、指定するだけでは中国の動きが止まらないというのを最近立証されているわけですから、それを考えるべきだと思います。  時間が来ましたので終わります。ありがとうございました。

青山周平自由民主党・無所属の会文部科学副大臣

○副大臣(青山周平君) 委員長。

川田龍平立憲民主・社民

○委員長(川田龍平君) 済みません、時間ですので。済みません、簡潔にお願いします。

青山周平自由民主党・無所属の会文部科学副大臣

○副大臣(青山周平君) 訂正を一つ。  先ほど学習指導要領を引用いたしましたが、読み間違えがございましたので、訂正をさせていただきたいと思います。  学習の過去を振り返りと申し上げましたが、正しくは学習の過程を振り返りということで、修正をして、おわびをさせていただきます。申し訳ありませんでした。

川田龍平立憲民主・社民

○委員長(川田龍平君) 本日の調査はこの程度にとどめ、これにて散会いたします。    午後四時二十二分散会

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