外交防衛委員会 第4号
- 発言数
- 154 件
- 登壇者
- 19 名
- 会派数
- 8
- 開催日
- 2023/11/16
会議録
○委員長(北村経夫君) ただいまから外交防衛委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日までに、三浦信祐君及び有村治子君が委員を辞任され、その補欠として山口那津男君及び松下新平君が選任されました。 また、本日、山口那津男君が委員を辞任され、その補欠として塩田博昭君が選任されました。 ─────────────
○委員長(北村経夫君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、人事院事務総局給与局次長役田平君外十三名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(北村経夫君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
○委員長(北村経夫君) 防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
○若林洋平君 皆様、おはようございます。自由民主党、静岡選出の若林洋平でございます。 北村委員長始め、理事の皆様、委員の皆様、貴重な質問の機会をいただき、誠にありがとうございます。また、木原大臣、政府参考人の皆様、御答弁のほどよろしくお願いいたします。外交防衛委員会での質問は初めてとなりますので、何とぞよろしくお願いいたします。 宣誓。私は、我が国の平和と独立を守る自衛隊の使命を自覚し、日本国憲法及び法令を遵守し、一致団結、厳正な規律を保持し、常に徳操を養い、人格を尊重し、心身を鍛え、技能を磨き、政治的活動に関与せず、強い責任感を持って専心職務の遂行に当たり、事に臨んでは危険を顧みず、身をもって責務の完遂に努め、もって国民の負託に応えることを誓います。 この宣誓は言うまでもなく自衛隊員の服務の宣誓であり、私は、三個駐屯地を有する御殿場市で市長を約十三年務めた中で、毎年各駐屯地で行われます新入隊員の入隊式でこの宣誓を拝聴し、胸が熱くなる思いをしておりました。そして、危険を伴う勤務内容もさることながら、非常に過酷な職であることも目の当たりにしてまいりました。 毎年、板妻駐屯地で行われます殉職隊員追悼式に今年も参列をさせていただき、追悼の辞も述べさせていただきました。静岡県出身及び由来のある殉職隊員だけでも百十の御霊が追悼され、全国では二千八十柱にも及ぶ御霊が追悼されております。実際に、それだけ過酷であり、危険を伴う職であるということであります。 改めて、志半ばでお亡くなりになりました二千八十柱の御霊に謹んで哀悼の誠をささげるとともに、御霊の安らかならんことを心よりお祈りを申し上げます。 私は、市長を務めさせていただいているとき、ずっと思っておりました。国民の皆様の負託に応えるための崇高な宣誓を行い、日々の過酷な訓練により練度を高める自衛官の姿を見て、隊員の処遇改善は是が非でも行ってもらいたい、行うべきだ、そして何より、士気を維持し、高めるためにも高い評価と対価が必要である、そのように思っておりました。 だからこそ、この度の改正案につきましては非常に意義深い一歩であると、そのように思っております。特に、初任給や若年層に重点を置いた改正案であるということで、非常に大きな改正になるかと私は思っております。 そこで、今回の改正案につきまして、人材不足解消への期待等も含めて、木原防衛大臣のお考えをお聞かせいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
○国務大臣(木原稔君) おはようございます。 若林委員にお答えをいたします。 まさしく、防衛力の中核は自衛隊員であります。防衛力を発揮するに当たっては、必要な人材を確保することが不可欠であります。戦後最も厳しく複雑な安全保障環境の中で、防衛省・自衛隊の任務は拡大しており、また、国家防衛戦略等において防衛力の抜本的強化が求められていることから、これまで以上に隊員に対する処遇の重要性が高まってきているところです。 したがって、今回の人事院勧告による給与引上げを着実に行うとともに、隊員の任務の特殊性を踏まえた処遇の改善策を検討するため、現在、自衛官の勤務実態調査や、また諸外国の軍人の給与制度等の調査を進めているところでもあります。また、特に艦艇等で厳しい任務に従事する隊員については、その任務や勤務環境の特殊性を踏まえまして、今後しっかりと検討してまいります。 以上です。
○若林洋平君 心のこもった丁寧な御回答をありがとうございました。 この度の改正案の金額等の算定につきましてはどのような基準を用いたのか、政府参考人の方にお聞きいたします。
○政府参考人(三貝哲君) お答え申し上げます。 自衛官の俸給表は、従来より、職務が比較的類似する警察官などに適用される公安職俸給表などをベースにしつつ、それに超過勤務手当相当分、約二十一・五時間相当分でございますけれども、これを上乗せするなどの所要の調整を行って作成をさせていただいております。 これは、自衛官が常時勤務態勢の下にあり、通常の勤務時間のほか、訓練や演習等のために勤務を命ぜられた場合にはいつでも勤務に従事することとされております。こうした勤務の特殊性から、事務官等と同様にその都度超過勤務を命ずると即応性に欠けるところがございますので、超過勤務手当を支給せず、その代わりに俸給の約一割分を超過勤務手当相当分としてあらかじめ俸給に繰り入れておるところでございます。
○若林洋平君 御答弁ありがとうございました。 次に、安全保障の中におきまして、今後ますますサイバーセキュリティーというものが重要になるかと思いますが、関わる人材の必要性と重要性につきまして木原大臣のお考えをお聞かせ願いたいと思います。よろしくお願いします。
○国務大臣(木原稔君) 御指摘のように、自衛隊の様々な活動がサイバー空間に依存していく中で、サイバーセキュリティーの確保は極めて重要であり、サイバー防衛能力の強化は喫緊の課題でもあります。 そこで、防衛省においては、防衛力整備計画の下、サイバー専門部隊の約四千人体制の拡充やサイバー人材の確保、育成などに取り組んでいるところです。このような体制拡充の取組は、リスク管理枠組みの導入、情報システムの防護体制の強化などの他の取組と併せてサイバー防衛能力の強化の一部を成すものであり、非常に重要と考えています。 防衛省としては、陸海空自衛隊の学校における課程の教育、部外の教育機関の活用、そして外部人材の活用など、取り得る手段を全て取ることによってサイバー専門部隊の拡充など必要な体制の強化を実現してまいります。
○若林洋平君 御丁寧な答弁をありがとうございます。御答弁ありがとうございます。 今大臣の方から若干数字も出ましたけれども、実際にサイバー対応の現状の隊員また事務官についてどれぐらいの人数を有し、また将来的な目標数値があるならばお聞かせ願いたいと思います。政府参考人の方、よろしくお願いいたします。
○政府参考人(中西礎之君) お答え申し上げます。 防衛力整備計画の下、サイバー防衛能力の向上を図るため、サイバー専門部隊を、令和四年度末時点、こちらの約八百九十人から、令和九年度を目途に約四千人の体制に拡充することとしております。 そこで、令和六年度概算要求では、サイバー専門部隊を四千人の半数以上に当たる約二千四百十人まで増員することとしておりまして、令和七年度以降も段階的に体制の拡充を図ってまいる所存でございます。
○若林洋平君 御答弁ありがとうございました。 増員に際しては、今いる隊員を教育するのか又は新しい人材を採用するのか、また、既に能力を有する方を採用するに当たっては、その評価に対する給与を決めるのにどのような方法が考えられるのか、お聞かせいただきたいと思います。政府参考人の方、よろしくお願いいたします。
○政府参考人(中西礎之君) 防衛省といたしましては、陸海空自衛隊の学校における課程教育や部外の教育機関の活用といった部内での育成を主としつつ、外部人材の活用などを共に推し進めることによりサイバー専門部隊の拡充などの体制強化を図ることとしております。 隊員の内部育成に関し、防衛省・自衛隊は、隊員のレベルと役割に応じ、基礎的なものから高度なものまで様々な教育を行うことができる基盤を有していることが強みであります。今後は、専門教育等の養成者数や内容を更に拡充することとしております。また、専門的知見を持つ外部の人材の活用を促進すべく、身体検査や体力測定の基準の緩和や高度人材にふさわしい処遇を確保することも視野に、新たな自衛官の人事制度を検討してまいります。 防衛省・自衛隊としては、既存の手法にとらわれることなく、取り得る手段を全て取ることにより、令和九年度を目途に約四千人の体制を実現してまいる考えでございます。
○若林洋平君 御丁寧な答弁、ありがとうございました。 次に、自衛官の処遇改善というのは、今は、官舎や隊舎の建て替え、これが予定されております。また、今回、給与面ということで、ただ、それだけではなく、生活をしていく上での不安を解消していくことも重要かと思います。 私が市長時代のときに、駐屯地を抱える自治体ができることとして、市内三個駐屯地や富士駐屯地と、留守家族支援、これは、災害時、緊急時等長期にわたる任務に対して主には児童を預かるというものでありましたが、実際に東日本大震災や熊本地震のときには隊員の皆様には大変感謝されたことを覚えております。 本来は国がやるべきことでありますので各自治体が無理をすることではありませんが、時間もたったということで、防衛省としまして現状このような支援を行っておるのか、また、こういった自治体が全国にあるならば教えていただきたいと思います。政府参考人の方、お願いいたします。
○政府参考人(三貝哲君) お答え申し上げます。 今先生の方から御指摘いただきましたとおり、隊員が子供の保育などに不安を抱くことなく任務に専念できる環境づくりは、自衛隊が常時即応態勢を維持する上で重要でございまして、保育の場を確保することは重要な課題であるというふうに認識しております。 防衛省・自衛隊といたしましては、仕事と生活の両立支援に係る施策の一つといたしまして、これまで全国八か所に庁内託児施設を整備するとともに、全国百九十三の駐屯地等において、災害派遣等の緊急登庁のときに隊員の子供を自衛隊の施設で一時的に預かる体制を整備してきております。また、令和六年度概算要求では、臨時託児事業といたしましてシッターサービスの導入を試行的に行うための経費を計上するなど、新たな施策の検討を進めておるところでございます。 高い能力と意欲を有する隊員が育児等の事情のために勤務の継続を断念することは、御本人のみならず、防衛省・自衛隊としても大きな損失でございます。今後とも、隊員が子供を持ちながら任務に精励できるよう、庁内託児施設等を含む各種環境整備に努めてまいります。
○若林洋平君 非常に、本当に内容のある答弁をありがとうございました。こういうこともやっているということを皆さんにも知っていただくということは本当に大事なことかなと思いまして、対応、本当にありがとうございます。 次に、地域手当や寒冷地手当等を見直すお考えはあるのか、お聞きしたいと思います。 例えば、富士の麓にあります富士学校、富士駐屯地などは、特に日によっては氷点下十度を下回る日もある中で、寒冷地手当もなく、また、富士駐屯地に限らず、降雪の多い地域に転勤となった隊員及び事務官は、スタッドレスタイヤ等必要なかったものを購入せざるを得ず、新たな負担が生まれる状況もありますが、どうお考えかお聞かせ願いたいと思います。政府参考人の方、お願いいたします。
○政府参考人(三貝哲君) お答え申し上げます。 現在、防衛力整備計画に基づきまして、隊員の任務の特殊性を踏まえた処遇の改善策を検討しているところでございますが、寒冷な地域を含め、全国各地で厳しい任務に従事する隊員について、その任務や勤務環境の特殊性を踏まえ、しっかりと検討してまいりたいと考えております。 まず、令和六年度概算要求におきまして、自衛隊施設の整備を進めている馬毛島で勤務する隊員の特地勤務手当、いわゆるへき地手当でございますけれども、この経費や、硫黄島や南鳥島といった小笠原諸島で勤務する隊員に時限的に支給される小笠原手当、まあ手当でございますけれども、この支給期間延長に関する経費を要求しておるところでございます。 また、本年の人事院勧告に合わせ、人事院の方から令和六年に向けて地域に着目した手当の見直しを表明しておりますが、自衛隊においても同じ課題を抱えておりますので、引き続き人事院と連携して検討を進めてまいりたいと考えております。 いずれにいたしましても、自衛隊員の任務や勤務環境の特殊性を踏まえた処遇の改善策をしっかりと検討してまいります。
○若林洋平君 富士山麓地域も思ったより寒いので、是非よろしくお願いしたいと思います。御答弁ありがとうございました。 最後に、以前、佐藤正久筆頭理事も質問されていたかと思いますけれども、支給品の中でも手袋や靴下など、その品質や数など改善をされたのか。いずれにしても、任務を遂行する上で隊員の皆さんが自己負担するようなことがあってはならないと考えますが、現況を教えていただきたいと思います。
○政府参考人(片山泰介君) お答え申し上げます。 隊員が日常的に使用する被服等につきましては、先般、佐藤議員からも品質の改善や必要な数量を見直すよう御指摘をいただいているところでございます。これを受けまして、長袖シャツ、半袖シャツ及び空自の下衣に係る費用を令和六年度概算要求に計上してございます。 また、委員御指摘の自己負担につきましては、靴下等で該当事例があると承知しており、この点も含めまして、被服の使用状況についてアンケート調査を実施いたしました。現在、その結果を踏まえまして、品質や必要な数量の見直しに向けた検討を行っております。 委員御指摘のとおり、隊員が日常的に使用する被服につきましては、隊員が必要とする品質、数量を確保することが極めて重要と考えておりまして、これらの改善に取り組み、引き続き隊員の生活、勤務環境の改善に努めてまいる所存でございます。
○若林洋平君 本当にありがとうございました。非常に貴重な御答弁をいただきまして、ありがとうございました。大臣も丁寧な御答弁を本当にありがとうございました。 時間が参りましたので、終わりにさせていただきます。ありがとうございました。
○福山哲郎君 おはようございます。立憲民主の福山でございます。 まず、大臣、御就任おめでとうございます。今日、上川大臣いらっしゃいませんが、まずは祝意を表したいと思います。 イスラエルとハマスの戦闘が大変な状況を迎えております。シファ病院の攻防が激しさを増しておりますが、冒頭、私も、先般の榛葉委員の御発言と同様、十月七日のハマスのイスラエルへのテロ攻撃に関しては断固として抗議をしたいと思います。一方で、イスラエルの自衛権をどこまで評価するというのは非常に難しい問題だと考えますが、少なくとも、新生児や子供、一般の市民が命を絶たれていることは事実でございまして、そのことについては強い懸念を表明したいというふうに思います。 一旦攻撃を止め、人道的に救済をすること、物質の補給、エネルギーの補給等をすること、医療行為を再開できるような状況をつくることについて、日本政府にも御努力をいただきたいというふうに考えております。戦闘行為を停止するのが一番望ましいと思いますけれども、今本当に国際社会はいろんな意見が出ております。 シファ病院の攻防についても、例えば、今日、ドイツのニュースは、軍事拠点としてハマスが人間の盾に使用している、そして捜索をした、ハマスの司令部を探索したと。そして、そのイスラエル軍は一旦そこの病院からは出たという話があって、証拠をイスラエル側は提示をするということをドイツのニュースは報道していました。 フランスは、武器を発見をしたと、病院の敷地内に侵入をして一旦はもう今撤退をしていると。標的は非常に絞った形の標的にしたということ、加えて、イスラエルが医薬品、食料、水等の供給を行ったという報道があります。 一方で、カタールのアルジャジーラは、イスラエル軍が突入したということに加え、別の病院でも空爆を行った、避難民のキャンプでも空爆をしている、医薬品の倉庫を爆撃したと。そして、更に言えば、電気、水の供給を遮断をしていると。医療サービスが不可能になっている、未熟児が危機的な状況だ、厳しい状況で死のにおいが漂っていると。食べ物、水、薬はもちろん全くないと。イスラエルが医療支援をしているというのは全くのうそだということをアルジャジーラは報道しています、これ今朝のニュースですけれども。 要は、これ、国際社会が完全に分断をされる本当に厳しい状況だと思っておりまして、そんな中で、上川大臣がイスラエル側の外相ともパレスチナ側の外相とも会談ができる、これはやっぱり日本のこれまでの中東との関係、イスラエルとの長い歴史の中での評価だと思いますし、そこについて私は率直に評価したいと思います。G7をまとめることについても、非常に難しい中でまとめていただいたと。 今朝の報道でいうと、初めて国連の安保理で人道的な一時停止を求める決議が採択をされたと、初めてだということだと聞いております。いわゆる拒否権をアメリカもロシアも行使しなかったと。そのぐらい人道的なものに対しては、国連の場でも、当初はイスラエルに対するいろんなハマスの攻撃がひどいということが非常に大きく取り上げられましたが、その後のイスラエルの、まあ自衛権の行使と言っていいのかどうか微妙ですけれども、そのことについての人道的な問題について国際社会はかなり共有した懸念は出てきたので、この安保理の初めての採択ということになったというふうに思っております。 私は、結論を今何か言うつもりはありませんが、この紛争が長期になることを非常に懸念をしておりまして、イランそしてヒズボラ等がどういう形でここに介入してくるかによって中東全体に紛争が拡大する可能性があると。油の九〇%以上を中東に依存している日本にとっては、油だけではなくて、やっぱり中東の状況というのは注視していかなければいけないし、紛争が拡大すれば、アラブの産油国が親イスラエルの国に対する原油の輸出を制限するような事態も起きるかもしれない。いろんな先々の紛争が広がる、拡大することに対して、日本は、先ほど申し上げたように、いずれのところともコミュニケーションができるポジションをこれまで築いてきたので、そこについては是非御奮闘いただきたいと思います。 私は、上川大臣や木原大臣の就任を別に否定をしているわけではありません。しかし、個人的に残念に思っているのは、G7の議長国であり、国連の非常任理事国のこの二年間、六百数十日、外務大臣として各国との関係をつくってこられた林大臣が、国連総会の前に、外務大臣がみんな一堂に会する国連総会の前に、このガザの問題が起きるというのは想定できていないけれども、しかし、そのときに、あれだけ海外に出て関係をつくってこられた林外務大臣を替えられた、浜田大臣を替えられたということについては、私は、時代の転換期だとか厳しい安全保障だとか、口では言うけれども、本当にこのG7の議長国として、安保理の非常任理事国としての期間、日本は存在感を示す、まあ今も示そうと頑張っておられるのは分かります。しかし、この林大臣の六百何日のストック、人間関係、これは本当に日本にとっての僕は貴重な財産だったと思っているので、そこについては、お二人に対して私は何も否定をしたりするつもりはありませんが、その判断をした岸田総理に対しては、残念ながら非常に不可解であるし、言っていることとやっていることが全く、何というのかな、本当に厳しい安全保障環境だと思っているのかなというのが私の本音のところでございます。 その中で、国連の職員が百一人もう犠牲になっています。国連創設以来最大の損失だと。百一人の被害は、二〇一一年のナイジェリアの国連ビルの爆破テロで四十六人の国連職員が犠牲になって以来だったということです。 今日、委員の皆さんにちょっとお配りをしています。一枚目が、いわゆるパレスチナの支援をずっとやってきたUNRWAの清田保健局長のインタビューです。今年の六月、UNRWAの支援七十周年に当たってのインタビューだったので、まさか十月にこんなことが起こるとは夢にも思われないときに、こういうインタビューをしていただいています。 私、清田先生とは政府のときにかなり一緒にいろんなことをやらせていただきました。東日本大震災のときには、岩手の釜石とガザで、ガザの子供たちが日本の長年の支援に感謝して、東日本大震災の被災地に激励の意味と追悼の意味を、慰霊の意味を込めてたこ揚げをしてくれて、岩手でも同時にたこ揚げをして、それが報道されるというようなこともさせていただいて、清田先生には大変御指導いただいていたので、今回、清田先生と直接、私連絡をさせていただきました。 忙しい、まさに身の危険がある中かもしれなかったんですが、お話をしたら、今、南部、ガザの南部に九つのクリニックが動いていると。二十二あるけれども、九しかクリニックが動かせないと。南部には八十万人のパレスチナ人が避難をしている、シェルターが百五十だと。 で、先ほどの百一人の国連職員ですが、もうほとんどUNRWAの国連の職員だということです。どこでどういうふうに亡くなっているかというと、自宅とか避難先とか外出中に空爆に遭って亡くなっているのが圧倒的に多いというんですね。これ、空爆しているのは当然イスラエルなので、私は冒頭申し上げたように、ハマスの残虐な最初のテロ行為については僕は本当にひどいと思っていますし、抗議するけれども、しかし、空爆で国連の職員が百一人亡くなっているということも異常事態です。これは清田先生が教えてくれました。この世の地獄だと清田先生は言われました。 とにかく今、清田先生が私に言われたのは、食料、それから燃料、医薬品、クリニックは開けているけど、もう稼働できないんだと。燃料がないから、もう電力の供給ができないからもう医療行為ができないんだと。だから、食料、燃料、医薬品、それからノンフードアイテム、衛生の問題ですね。フードだけじゃないですよ、衛生管理のものも医療行為として欲しいんだということを清田先生は是非国会で訴えてくれと。そして、日本政府にこれまで以上の支援を求める、時間がないとおっしゃっていました。 で、ハマスの支持はパレスチナの中では、ガザの中ではどうだと聞いたら、それはハマスのシンパはこれだけ人が殺されれば出てくるけれども、本音のところは、パレスチナ人、ガザにいる人たちは早くやめてくれと、とにかく早くやめてくれというのがみんなの気持ちだと。一方で、西エルサレムに行ったら、イスラエルは人質の写真が町にあって、そこにろうそくが立てられて、殺された人質の写真も全部外に出ているんだと。それで、とにかく恨みの連鎖は止まらないんだと清田先生おっしゃっていました。 こういう状況で今あるということを、私は今日結論を何か言いたいわけではないし、質問しても何か出てくるわけではないと思うけれども、是非そこのところは、日本のこれまでやってきた、パレスチナ、イスラエル両方に貢献をしてきたというか、関係をつくってきた者として、国として役割を果たしていただきたいと思います。 堀井外務副大臣、何か感想があれば。
○副大臣(堀井巌君) まず、十月七日に起きましたハマスのテロ行為、これは日本政府としても断固抗議いたします。 そして、その後に今起きている状況というのは、特に今懸念されますのは、委員も御指摘のとおり、このガザ地区における大変な人道的な厳しい状況でございます。我々の方も、委員も先ほどありましたように、今何よりも重要なことが、食料、それから燃料、医薬品、あとこの衛生環境の改善のための様々な物資、こういったものを迅速に搬入をしてガザの中にいる無辜の民間の方々の命をしっかりと守っていく必要があるということでございます。 今、上川大臣はAPECの会議に出席するためにサンフランシスコの方に出張しておりますけれども、これ、日本は歴史的にも、イスラエル、またアラブ諸国と大変良好な関係を築いてきております。また、本年はG7議長国でもございます。また、安保理の理事国でもございます。こういった立場をしっかりと踏まえながら、全力で、まずはこの今のガザ地区の人道的状況の改善、これにしっかりと取り組んでまいりたい。その上で、もちろん、中長期的にこの地域の平和と安定が図られるように最大限の外交努力を行ってまいりたいというふうに存じております。
○福山哲郎君 もう少し思い切った話ぐらい聞きたかった、決意ぐらい聞きたかったんですけど。 私、上川大臣頑張っていただいていると申し上げました。一方で、それは、就任直後ですから外務省のみんながサポートしていただいているんだと思います。ですから、各国との交渉や各国との会談のセッティングも含めて、やっぱり最大限の日本の資源を使って外務省の人間が御健闘いただいているというふうに思っていまして、そのことに関しても外務省のメンバーに心から敬意を表したいし、慰労したいと思います。 UNRWAに対して、お手元の資料二番目ですが、先生方も御存じだと思いますが、UNRWAはかなりガザの中では、ある意味でいうと、保健局といっても、実際に教育とか保健所とか病院を職員を雇ってやっているということで、ある意味でいうと、小さい政府機関のような形でUNRWAはガザで貢献をいただいています。ですから、職員も多いし、いろんなことをやっていただいていますが、先ほど清田先生の話でいえば、学校がもうほとんど避難所になっているし、学校で避難所が攻撃されるのが怖いというような状況が起こっているということだということでした。 予算は、ここに書いてある拠出額は例年のが書いてあるんですが、今回、補正予算でUNRWAに対する拠出等々についてはどうなっているのか、お答えください。
○副大臣(堀井巌君) 日本のこのUNRWA、いわゆる国連パレスチナ難民救済事業機関でございますけれども、これからUNRWAと呼ばせていただきますが、日本のこのUNRWAに対する拠出でございます。 ちょっと過年度から申し上げますと、令和二年度は総額で約五十三億円、令和三年度は約三十一億円、令和四年度は約五十四億円でございます。そして、本年度、令和五年度でございますけれども、まず当初予算で約十三億円を確定しております。そして、今回のこの補正予算案で、まだこれ、これからの数字になりますけれども、今約四十九億円を計上しているところでございます。
○福山哲郎君 昨日の段階では、外務省は私に補正予算での額を言ってくれませんでした、まだ言えませんと。外務省のホームページ見させていただいても、防衛省とかは補正予算のいろんな内訳の項目出ているんですけど、外務省は一切出ていないので今日お答えいただけないのかなと思ったんですが、四十九億円ということを言っていただいたので、これは、補正予算の審議は国会の責任になりますからその審議は待ちたいと思いますが、四十九億円計上していただいたことについては感謝を申し上げたいと思います。 また、上川大臣が、日・パレスチナ外相会談で、決定している一千万ドルの緊急無償資金協力に加え、当面六千五百万ドルの追加人道支援というのを言われたんですけど、この追加的な人道支援はどういう取組になっているのか、お答えください。
○副大臣(堀井巌君) お答え申し上げます。 今の、今回の、まず補正予算の金額でございますけれども、通常、外務省の場合は、相手国際機関との関係等々もありまして、詳細を、一応決まるまでは、確定するまではなかなか対外的には詳細までは公表しないところでございましたが、今日は国会のこのような審議を踏まえまして、今お答えをさせていただいたところでございます。御理解いただければと存じます。 上川大臣が述べております今後約六千五百万ドルの追加的な人道支援、中身でございますけれども、パレスチナのガザ地区における人道状況の悪化を踏まえ、ガザ地区の人々一人一人に一日も早く必要な支援を届けることが目下の優先課題であると考えております。現地の情勢、極めて深刻でございます。引き続き予断を許さないことから、我が国は一千万ドルの緊急無償資金協力を決定したほか、パレスチナに対し今後総額六千五百万ドルの追加的な人道支援を行うべく取り組んでいるところでございます。 具体的には、今後、食料、医療、水、衛生を始めとする現地のニーズに沿った支援を、国際機関や日本のNGOと協力しつつ、スピード感を持って実施していくべく準備をいたしております。このうち、日本のNGOによる協力としては、ジャパン・プラットフォーム、JPFを通じまして、食料、生活物資、保健医療、水、衛生などの分野において約四百四十万ドル、六億円の支援を実施する予定でございます。 加えて、これは金額ではございませんが、直接の物資でありますけれども、十一月八日にはJICAを通じたテントなどの支援物資の輸送を開始し、配付のための調整を行っているところでございます。
○福山哲郎君 ありがとうございます、具体的に言っていただいて。 微妙だったのは、燃料が入ってない。これは、ハマスの材料になる、ハマスの軍事行動の、何というかな、に使われる可能性があるから恐らく燃料という御答弁がなかったんだと思いますが、先ほど申し上げたように、UNRWAのクリニックはもう本当にこの燃料がなくて医療行為ができないということですので、どういう形のデリバリーをするのかというのは、恐らくエジプトからトラック等で入れるんだと思いますが、そこのところをしっかりとNGOとも、ジャパン・プラットフォームとも協議をしていただいて、戦時、戦闘中なので難しいとは思いますが、南部はまだましだということなので、デリバリーを確認した上で、是非燃料もその中に検討していただけるようにできませんでしょうか。いかがですか。
○副大臣(堀井巌君) 現地の情勢、また、どのような形で物資をそれぞれ一人一人の方々にしっかりと届けられるか、これ、様々な国際機関、また現地の方々ともよく相談をしながら、日本として最大限できることをこれからもやってまいりたいと存じます。
○福山哲郎君 官房長、ちょっとお願いしますね。答弁ください。
○政府参考人(志水史雄君) お答え申し上げます。 今のやり取り、先ほどから聞いておりました。今回の補正予算案にどのようなものを計上するかということについては先ほど堀井副大臣から答弁があったとおりでありますけれども、是非委員の皆様にも御理解いただきたいのは、現地の状況、非常に厳しい状況になっております。これについて、UNRWAを含めて各関係機関などから、どういうことができるか、ないし必要なのかということをまさに今聴取しながら、補正予算案も含めて何ができるかを検討しているというところでありまして、まさにこの事態は刻一刻と変化している、そういう中で最善のものを我々としてできるよう努力していくことを今までもやっておりますし、今後とも継続していきたいと考えております。
○福山哲郎君 補正もそうですけど、先ほどの無償協力、先行しているやつの対応の中でも、是非燃料も含めて御検討いただければというふうに思います。 次、行きます。 防衛省の給与法の今日改正ですので、改正案の審議ですので、このことについても質問します。 私、法案自身については賛成なんですけど、防衛大臣、お伺いします。 若年層の職員の給与を引き上げることはよく分かります。さらには、そこで、人が来ないということも含めて、そこはすごく理解をするんですが、実は、防衛省や、更には人事院に聞くと、四十歳前後のいわゆる働き盛りと言われる年齢の職員は、今回の改正で月千円程度の引上げなんですね。これ、子育ての負担もあるし、これだけ物価が高い状況で月千円の昇給というのは、少し職員のモチベーションに関わるのではないか。 これ、実は防衛省だけじゃないんです。各役所全部そうなので、私は今日は防衛省の給与法の審議なのであえて申し上げるんですけど、この十年、全く賃金上がらなくて、実質賃金が下がり続けて、今年急に物価が上がっているわけです。四十歳代って本当に一番お金の掛かるところが全く昇給幅が小さく抑えられていると。このことについては私自身は少し問題だなと、防衛省だけではなくて各省庁ですけれども、そこについてもう少し上げるような工夫はできなかったのかということについて、大臣、いかがですか。
○国務大臣(木原稔君) 福山委員から大切な御指摘だと思います。 四十歳前後の職員の月千円程度というふうにおっしゃったので、少し具体的にモデルケースを紹介した方が分かりやすいと思いますのでそれを併せてお話をさせていただくと、本年の人事院勧告は、初任給、若年層に重点を置いて全職員の俸給月額を引き上げる内容ですが、一般的な行政職員の四十歳係長のモデルケースを御紹介すれば、俸給月額は二千二百円の引上げとなります。 一方、自衛官については、四十歳だと二尉の方ですね、二尉の方のモデルケースを御紹介すれば、俸給月額は二千四百円の引上げとなります。また、俸給月額のほかにボーナスもこれは引き上げられるところですので、同じく先ほどの四十歳、二尉の自衛官のモデルケースを紹介すれば、ボーナスは年間約四万六千円引き上げられ、俸給とボーナスを合わせた年間給与モデルケースでは約七万五千円引き上げられるということになります。 防衛力の中核は自衛隊員ということを冒頭も申し上げましたが、今委員の御指摘、そういったこともしっかりと認識した上で、引き続き自衛隊員の適切な処遇が確保されるように必要な検討は続けてまいります。
○福山哲郎君 私は役所全体として申し上げていて、今まさにモデルケースなので真ん中だと思うんですけど、下もあれば、上は実は余りないんですよね、下が多いので。そこもちょっと御留意いただきたいと思います。 防衛省から各国の日本大使館に防衛駐在官として今行っている人数何人ですか。
○政府参考人(今給黎学君) お答え申し上げます。 現在、防衛駐在官として各国の大使館等に派遣されておる人数でございますが、七十五名でございます。
○福山哲郎君 この防衛駐在官は、どの給与体系で適用されますか。どこから払われますか。
○政府参考人(今給黎学君) 防衛駐在官の給与につきましては、在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律に基づき支払われております。
○福山哲郎君 ですから、外務省のあれですね、責任で払われるということですね、法的には。それでよろしいですか。
○政府参考人(今給黎学君) お答え申し上げます。 今委員おっしゃったとおりでございます。
○福山哲郎君 人事院にお伺いします。 なぜ、大使館の職員に支払われる給料、今のは防衛省から来ている駐在官だけではなく、大使館員、外務省も含めて他省から来ている大使館員も含めて、みんな何で支払う給料円建てなんですか。
○政府参考人(役田平君) お答え申し上げます。 在外公館に勤務する外務公務員のうち大使及び公使以外の外務公務員については、いわゆる一般職給与法に基づいて俸給、扶養手当、期末手当及び勤勉手当が支給されるものと承知をしております。 給与の支給につきましては、一般職給与法におきまして、この法律に基づく給与は現金で支払わなければならないと規定されており、ここでいう現金とは強制通用力のある貨幣である鋳造貨幣及び日本銀行券を指すと解されております。 これが根拠となっております。
○福山哲郎君 そうなんです、円建てなんですね。 僕、円建てが別に悪いと言っているんじゃないんですが、去年の一月、一ドル百十五円なんです。今、一ドル百五十円なんです。これ、円建てで支払われると、正直申し上げてこれだけで三〇%実質的には減額なんです。 それで、例えばヨーロッパ、EU、それから、例えばイギリスだとポンド、アメリカ・ドル、これ三〇%実際は目減りをしていて、加えて、欧米諸国は物価の値上がりがむちゃむちゃ上がっています。加えて、もちろん物価高ですから、ガソリンも含めて全部上がっています。これ、実質多分四割ぐらい、もっとかもしれない。 私、じゃ、日本の出ている現地の例えば商社とか銀行とか聞いたら、みんなやっぱり現地の通貨でもらっているんですね。だから、為替の変動についてはなるべく海外の駐在員の方には、在外の勤務については、企業はそこのリスクは余り負わないような対応をしているんです。だけど、これ、たった一年で三割も円安になって、これ、あれですよね、日銀も含めて、金利差も含めてやっぱり国の政策の結果、これ円安になっているわけですよ。それを、国のために働いている外務省の職員がいきなり四割も五割も目減りをするというのは、ちょっと余りにも理不尽じゃないかと。 それは、返そうと思っていれば、こう返せるんです。円高のときに実入りが増えるからいいじゃないかという反論はできるんですけど、この十年、円高ないんですよね。この急激なものはやっぱり職員のモチベーションに関わると私は思っているんです。だから、例えば、全部の通貨とは言わない、しかし、ユーロと例えばポンドとドルと、基軸通貨に近い主要通貨のところでは一定外貨で払うと、当該国の通貨で払うみたいなことは工夫できないんでしょうか。 これ、分かるんです、いろんな住居手当についてある程度加算をして渡すとか、全部そういうので埋めますというんですけど、そんなの、タイムラグが一年も何年もあって、それ全然埋められないんですよ、結果としては。法律改正しなきゃいけないから、時間むちゃむちゃ掛かるんですよ。だから、逆に言うと、先ほど言った給与法、一般職の給与法に何らかの形で現地通貨で払うということが改正できれば、それで僕は可能だと思うんですけれども、そこは検討の余地はないんでしょうか。いかがですか。
○副大臣(堀井巌君) お答え申し上げます。 在勤手当、これは在勤基本手当とか住居手当等々ございますけれども、この在勤手当のうち特に在勤基本手当は俸給月額とともに在外職員の給与の主要部分を占めるものでございます。そのようなこともございまして、一般職給与法等における俸給表の規定方法、すなわち円貨建てで規定されておりますけれども、を参考に円貨により規定してきたものでございます。 この在勤基本手当の支給に当たりましては、従来、御指摘のような為替変動や物価の状況を踏まえながら、必要に応じて年度内の改定を行うことで適切な水準の維持に努めてきているところでございます。 この在勤基本手当というのは、支給額というのは、名称位置給与法で定められた基準額というのがございますけれども、上下二五%の範囲内で政令で調整できることと規定がございます。そのようなことから、必要に応じ、例年八月、十一月及び一月に政令を改正し、支給額を調整してきたところでございます。 その上で、昨今、円安が大変進んでおります。また、物価高騰というのが諸外国で進んでおります。そういった状況の中で、職員個人のまず為替リスク、負担というものを軽減する、また、在外職員がその職責に応じて能力を十分に発揮することができるように、この職員の在勤手当、在勤基本手当の在り方につきましては、通貨の点も含めまして不断にしっかりと検討してまいりたいと考えております。
○福山哲郎君 政令で動かせるの、僕、存じ上げています。でも、それで全然のみ込めないんですよ、この状況では。だから言っているんです。法改正すりゃ時間掛かるんです。これ、政府・与党の責任ですからね、これほったらかしているのは。そこちゃんと考えてくださいよ。今みたいな話は分かっているんですよ。でも、それでのみ込めているんですか。外務省にいらっしゃった松川先生、よくお分かりでしょう。 だから、いいんですよ、何かのルールで急激なときだけはこうしますみたいなのでもいいけど、僕はできれば現地通貨で渡すこともありかなと思うので提案をさせていただきました。これ、完全に政府・与党の責任ですから、しっかり考えていただきたいと思います。 もう本当に気分の悪い週刊誌の報道が出ていますので、やらなければいけないのでやります。 防衛政務官、あなたがセクハラまがいのことをしたという報道が出ています。全く遺憾です。三副大臣、政務官が辞任をするというような状況が続いている中で、この安全保障環境とかの状況の中で、何でこんな審議をしなきゃいけないのかということ自身が遺憾です。 このような報道が出ていることについて、まずは防衛大臣、どうお考えですか。
○国務大臣(木原稔君) まずは、その記事について大変問題になっているということでございます。 それで、三宅政務官におかれては、昨夜、そのぶら下がり会見の中で、指摘されている件については全く身に覚えがないというような答弁をされております。 防衛省としては、現在、省一丸となってハラスメント対策というのは取り組んでいるところではありまして、三宅政務官におかれましては、引き続き説明責任を果たしつつ、こういう機会も今日はあるわけでございます。政務官として職責をしっかりと果たしていただきたいというふうに考えております。
○福山哲郎君 三宅政務官から大臣に報告はあったんですか。
○国務大臣(木原稔君) 昨日、第一報ということで午前中に、これは電話でしたけれども、報告があり、その後、市ケ谷の防衛省の中で、これは直接対面をして、記事が、オンラインの記事が出た後で報告を受けたところであります。
○福山哲郎君 どういう報告を受けられましたか。
○国務大臣(木原稔君) 報告の内容は、先ほどと重複しますが、記事で指摘されているそのハラスメントについては全く身に覚えがなく、また御指摘のその記事については、昨日の時点では、抗議文を代理人を通じて出したいというような報告を受けたところであります。
○福山哲郎君 本当に、ハラスメントが問題になっている防衛省の政務官がこういう記事が出るということ、本当に遺憾に思います。 三宅政務官にお伺いします。 週刊誌に出ているA子さんという方、政務官の事務所でバイトをしていたということですが、このA子さんという方の認識はあるんですね。イエスかノーで答えてください。
○大臣政務官(三宅伸吾君) お答え申し上げます。 私が事務所の女性スタッフに対し十年前にセクハラを行ったとの御指摘の報道については、全く身に覚えがございません。その旨は週刊文春に対してもお答えをいたしております。 その女性スタッフは、二〇一三年十月二十七日に電子メールで私宛てに退職することを伝えてまいりました。本件記事では、その女性スタッフが私に相談のメールを送ったとありますけれども、そのメールは私に相談したいとの内容ではなく、既に退職したいと申し出る旨のメールでございます。退職の理由は、事務所スタッフとの不和と書かれていました。この記事では、あたかも私からセクハラ被害を受けたので退職したかのような内容になっておりますけれども、そのような事実はありません。 念のため、記事が指摘する時期、この女性スタッフが退職の意向を示し、その後退職に至るまでの間でございますけれども、記事が指摘する時期の前後におけるその女性スタッフと私、そしてまた事務所との間のメールを確認をいたしました。セクハラをうかがわせるようなやり取りは全くありません。 また、当時の私の事務所の他のスタッフや、その女性スタッフを私の事務所に紹介してくれた方にも確認をいたしました。セクハラ被害に遭ったなどということを耳にした者はおりません。 さらに、その女性スタッフからは、退職後、今日に至るまで、セクハラに対する苦情といったものも含め、何らの接触もございません。 私自身全く身に覚えがないこと、また、今御説明申し上げましたように、セクハラをうかがわせるような当時のメールのやり取りもないことなどを踏まえ、私は記事にあるようなセクハラの事実はないと確信いたしております。 週刊文春に対しては、私が一切身に覚えがないと述べてきていること、私がその女性スタッフとのメールなどを提示して反論しているにもかかわらず、その女性スタッフの主張に偏った記事を掲載していることに対し、本日、弁護士を通じて抗議文を提出いたしました。また、週刊文春の主張の根拠についても質問をしているところでございます。
○福山哲郎君 ということは、この女性の方の認識は政務官はあるということですね。余り聞かれたこと以外答えないで結構です。 この西麻布のフランス料理店Tですが、これツバキというお店だというふうに思いますが、伺っておりますが、聞いておりますが、ツバキにこの女性と行ったことはありますか。
○大臣政務官(三宅伸吾君) お答えします。 当時のメールを確認したところ、私は、二〇一三年十月二十七日、この女性スタッフから、職場の人間関係を理由として退職したい意向を示すメールを受領しております。これを受け、私からその女性スタッフに対し、夕食でもいかがですか、ホテルニューオータニのロビーで待ち合わせたい旨のメールを送信しております。当時、私は、その女性スタッフが事務所内の他のスタッフとの人間関係を理由に退職したいと述べていたことから、事情を聞くために事務所の外で会うことを考えたのではないかと推測いたしております。 したがいまして、十月二十八日、私はその女性スタッフと面会しているのではないかと思いますが、実際に面会したか、どこで面会したのか、食事を取ったのかといったことについては覚えておりませんし、現時点ではそれを裏付ける領収書なども確認できておりません。しかしながら、記事にあるような……
○委員長(北村経夫君) 答弁は簡潔に願います。
○大臣政務官(三宅伸吾君) はい。 以上でございます。
○福山哲郎君 いやいや、僕、その政務官の言っている二十七日とか二十八日って全然特定していないんですよ。それ、退職したいメールが来てからの話も来る前の話も、私、全く特定していないんですよ。 ツバキというフランス料理店に、この女性は政務官は特定されているので、行ったことはあるかという事実か否かを聞いているんです。
○大臣政務官(三宅伸吾君) 先ほど申し上げましたように、辞めたいと突然おっしゃるメールが来ましたので……(発言する者あり)はい。事情を聞くために面会をしようと考えた可能性はございますので、先ほどその旨申し上げました。 ただし、どこのお店で会ったのかにつきまして、明確な資料もございませんし、もう十年前のことでございますので、しっかりと資料を調べた上で、御回答できるときには御回答させていただきます。
○福山哲郎君 だって、回答できるときに言うっておかしいでしょう、このこと聞かれるんだから、昨日とかに調べているに決まっているじゃないですか。 じゃ、カラオケをこの女性と行ったことはあるんですか。
○大臣政務官(三宅伸吾君) それにつきましても、その事実を確認まだできておりません。領収書をですね、当時の領収書を探しましたけれども、そのような領収書は現時点では見付かっておりません。
○福山哲郎君 あなたは西麻布のツバキというフランス料理店は御存じですね。行ったこともありますね。
○大臣政務官(三宅伸吾君) はい、ございます。
○福山哲郎君 そこにこの女性と行ったことがあるかどうかの記憶はないということですか。
○大臣政務官(三宅伸吾君) 私は、二十年以上前の前職のときからそこには友人含めまして行っておりますので、そのお店は知っておりますけれども、当該この記事にあるA子さんと行ったかどうかについては、それを裏付けるものも何も見付かっておりません。
○福山哲郎君 カラオケに行った、この女性とカラオケに行った記憶はあるんですか。
○大臣政務官(三宅伸吾君) 十年前のことでございますので、そのようなもしメールのやり取りとかそういうのがあるかなと思い、全てをメールについては調べましたけれども、全く出てきておりません。
○福山哲郎君 私はメールの存在なんか一個も聞いていません。行ったかどうかということだけを聞いているんです。あなたは、女性は特定できている。その方と行ったかどうかについては全く答えてくれていません。覚えていませんと。 じゃ、セクハラ行為があったかどうかはどうですか。
○大臣政務官(三宅伸吾君) この記事にありますような異常な行為をもしなされた、なされていたのであれば私は記憶に残っていると思いますけれども、私はそのような身に覚えはございませんし、冒頭に申し上げましたように、ひょっとしたらということがありますので当時のメールを全て調べました、メールにつきましては。当時のその退職したいといういただいたメールの前後も含めまして……
○委員長(北村経夫君) 答弁は簡潔に願います。
○大臣政務官(三宅伸吾君) メールを調べましたけれども、セクハラ行為があったかのようなメールは一切ございません。
○委員長(北村経夫君) 申合せの時間が参りましたので、質疑をおまとめください。
○福山哲郎君 はい。 Tに一緒に行ったかどうかは覚えていない。カラオケ行ったかも覚えていない。セクハラしたかと言ったら、それもメールのやり取りでそんなことはないと思うと。甚だ、だんだん弱くなってきて、ちゃんと説明してもらわないと困ります。 それで、抗議文を提出したのは分かりますが、ということは、名誉毀損で訴えるお気持ちはあるわけですか。
○委員長(北村経夫君) 時間が来ております。三宅政務官、簡潔にお願いいたします。
○大臣政務官(三宅伸吾君) 今後の週刊文春の対応も踏まえ、法的措置も視野に入れて対応していく考えでございます。 以上です。
○福山哲郎君 甚だ怪しいと申し上げ、本当にセクハラの問題がいろいろ防衛省内出ているので、示しが付きません。ですから、ここは防衛大臣、あなたの御英断ですよ。これ、本当に今、僕、ほかにやりたいこといっぱいあったんです、今日。こんな記事出たおかげで、こんなことを国会でやらなきゃいけないんです。本当に僕、けしからぬと思いますよ。 抗議を強く申し上げて、質問を終わります。ありがとうございました。
○上田勇君 公明党の上田勇でございます。 本日の議題であります給与改正法案については、一般職国家公務員の給与改正に準ずる内容であり、適切なものだと考えます。自衛官や御家族も物価高騰による影響を受けており、できる限り早く支給できるようにお願いしたいというふうに思います。 まず、この法案では防衛大学校の学生等の手当についても引き上げるということになっておりますので、この防大に関連する点で質問させていただきます。 防衛大学校卒業生のうち、令和四年度は四十六名、約一割が任官を辞退をされています。年度によって差はありますが、毎年一定程度の、一定数の学生が任官していないわけでありますけれども、とても残念に思っております。過去十年間見ても、一番少ないときは十名、それから多いときには七十二名ということで、まあ年度によって差はあるんですが、一定数の任官辞退者がいるということであります。 様々な事情も、それからやむを得ない理由もあるものだというふうには考えますけれども、できるだけ多くの卒業生が、これはもう自衛官の中枢を担っていただく人たちでありますので、任官していただくことが望ましいというふうに私は考えておりますけれども、その辺、防衛大臣の基本的なお考え方、伺えればと思います。
○国務大臣(木原稔君) 防大の卒業生の任官辞退の問題でございますが、ある意味転職というものに対してのその国民の意識というものの、ものが時代とともに変わってきていることもございますけれども、防衛大学校では例年、本科というものを卒業する学生のうち一定数の任官しない者がいると、年に応じて様々ですが、それは事実であります。 幹部自衛官となるべき者の教育訓練を行う防衛大学校において、任官辞退の抑制というものはこれ極めて重要であると認識しておりまして、防衛省としては、今後とも、できる限り多くの防衛大学校の学生が誇りと使命感を持って任官をすることができるように、学生のケアをその時代に応じて努めていく必要があるというふうに認識しております。
○上田勇君 私も同じ思いでございまして、大臣も今おっしゃったんですけれども、やっぱり時代が変わっているというのは事実だというふうに思います。そんな中で、どういうふうにモチベーションを持って任官してもらうのか、そういった工夫というのはこれから重要だというふうに思っております。 この防大の学生さんも、やっぱり日本の防衛に貢献するという高い志を持って入校をされているものだというふうに思いますし、在学している間も大変厳しい勉学、訓練に取り組んでおります。そうした努力、志が十分に生かされないというのは御本人にとっても残念なことであろうというふうに思いますし、また、国費で学んでいるということを考えれば、やっぱり有能な人材、育成をしたそうした有能な人材の意欲や能力が生かされないというのは、やっぱり国家国民にとっても大きな損失であろうというふうに思っております。 それで、やっぱりできるだけ減らしていくことは重要なんじゃないかと思いますが、任官を辞退される方々、個々には様々な事情、理由があるんだというふうに思います。それらについて調査分析は行っているのでしょうか。また、そうした調査分析の結果というのは、この任官辞退者ができるだけ減らしていく様々な取組に十分生かされているというふうにお考えでしょうか。
○政府参考人(三貝哲君) お答え申し上げます。 防衛大学校では、任官指導の中で任官しない学生にその理由を確認しております。その一例を申し上げますと、民間企業等への就職、大学院等への進学、自衛官としての勤務に自信が持てない、家庭の事情、それから病気やけがといった身体的理由、また結婚といったものが、様々な理由を述べております。 このような任官辞退の調査や分析を活用しながら、学生の任官辞退を抑制するため、一学年から自衛隊の魅力等についての丁寧な説明、任官辞退の可能性の高い学生に対する早い段階からの指導教官等による面談、部内、部内外のカウンセラーによるカウンセリング、陸海空の要員区分の希望がかなわなかった学生に対する任官予定先の自衛隊の魅力、特性、職務についての丁寧な説明、それから女子学生と女性自衛官の懇談といったような取組をさせていただいております。また、本省、各幕僚監部、それから防衛大学校が連携して、防衛大学校における諸課題等の改善に向けた検討を定期的に実施させていただいておりまして、その中で任官辞退の抑制についても議論を進めさせていただいております。 いずれにいたしましても、任官辞退を抑制することは極めて重要であると認識しておりまして、防衛大学校の学生が誇りと使命感を持って任官することができるよう、一層対策に努めてまいりたいと考えております。
○上田勇君 今の様々な聞き取り含めて、調査も行って、いろんな原因についても御説明、理由についても御説明あったんですけれども、様々な事情や理由、それらをやっぱり大学校の側としても対応していくというような努力も必要なんじゃないかというふうに思います。 いろんな事情があって、例えば大学校のカリキュラム見直す必要があるのかどうか、そんなこともあるんでしょうし、生活環境が適切なのかというようなこともあるというふうに思います。改善できる点はやっぱり積極的に改善していただきたいというふうに思います。 それから、やっぱり任官後のキャリアパスとか家庭事情など個別の事情への配慮、こうしたことに配慮した勤務の在り方などもこれからやっぱりもっと検討しなければならないんじゃないかというふうに思います。そうしたやっぱり検討のベースになるのは、いかにそういう理由、事情についてきめ細かく聞いて、それを分析していくか、それがベースになるんじゃないかというように思いますので、引き続きよろしくお願いしたいと思います。 今、これは防衛大学校に限ったことではないんですけれども、やっぱり大学においても、学生は様々な悩みとか迷いを持って、途中で退校、退学する学生も一般の大学でも結構多いわけでありますので、そういう丁寧に、先ほどカウンセリングのお話もございました、更に丁寧に相談できるような仕組み、そして、やっぱり何より、寄り添って励ましていくというようなことが何よりも重要なんじゃないかというふうに思います。 今はやっぱりそういった努力というのが以前よりもますます重要になっているし、必要になっている時代だということを認識をしていかなければならないんじゃないかというふうに思いますので、どうかよろしくお願いをいたします。 私、こうした調査分析の結果についてはいろんな専門家からやっぱりいろいろ意見を聞くということも重要なんじゃないかというように思いますので、できるだけ、先ほど外部のカウンセラーからも貢献、協力していただいているという話がありましたけれども、そうした、防衛省内部だけじゃなくて外部の知見、いろんな事例を存じてる方もいらっしゃるというふうに思いますので、そういったことも含めて検討した方がいいのではないかというふうに思いますので、どうかよろしくお願いをいたします。 自衛隊だけではなくて、今本当にあらゆる分野で優秀な人材の獲得競争の時代になっているわけであります。優秀な人材を確保してくためにも、できるだけの取組をお願いをいたします。 次に、自衛官の若年定年制の問題についてお伺いしたいというふうに思います。 若年定年制は、自衛隊の精強さを維持するということを目的として、階級別に五十四歳から六十歳までの定年年齢が決まっています。その趣旨については理解しないわけではないんですが、五十歳半ばで定年退職となるということになると、今や人生百年時代と言われているわけでありますから、半分で退職ということになります。これはちょっと余りに早過ぎるのではないかというのが率直な思いでございます。将来の生活設計に不安を感じることもあるでしょうし、そうしたことが自衛官になることをためらう要因になっていないのだろうかとも思います。 これまで順次この定年年齢を延長してきましたけれども、必要な人材確保のために国家公務員の方の、一般職の国家公務員の方の定年もずっとこれから延長されるわけでありますので、思い切った、この若年定年制についても思い切った延長が必要なんではないかというふうに思いますけれども、お考えを伺いたいと思います。
○政府参考人(三貝哲君) お答え申し上げます。 自衛官は緊急事態に対処するという任務の性格上、組織を常に精強な状態に維持する必要がございます。一般職の公務員より若い年齢で退職する若年定年制を取っておりまして、階級ごとに職務に必要とされる知識、経験、体力等を考慮して定年年齢を定めておるところでございます。 自衛官の任務を遂行する上でこの若年定年制はある程度必要な制度と考えておりますが、若年定年制を維持した上で、この精強性を維持した上で、令和元年から令和三年度にかけまして自衛官の定年年齢を一歳引き上げております。またさらに、本年十月に一尉から一曹の定年年齢を一歳引き上げまして、令和六年十月、来年でございますけれども、一佐から三佐、二佐から三曹の定年年齢を一年引き上げる予定でございます。これによりまして、令和に入りまして、一佐から三曹までの階級で合計二歳の引上げを行うことを予定しております。 他方で、先生御指摘の人材確保も非常に重要な課題でございますので、豊富な知識、技能、経験等を備えた定年退職自衛官を再任用し、定年から六十五歳に達する日以前まで活用することとしております。 本年三月には、補助艦艇の乗組員や練習機といったものの教官操縦士を新たに従事できる業務とさせていただいておりまして、今後とも、人材の有効活用に向けた取組を推進してまいりたいと考えております。
○上田勇君 今答弁にもあったとおり、自衛隊にもいろんな仕事もあるわけでありますし、設備とか装備、これを工夫したり、業務のやり方なども工夫することによって、十分その年齢でも可能な、対応できる仕事はあるんじゃないかというふうに思います。これからの時代に合わせてよく御検討いただければというふうに思います。 最後に、若年でやっぱり退職する自衛官が多いわけでありますから、その後の生活がやっぱり心配だというふうに思います。その後の生活の維持のために、再就職の支援とか、一般職公務員とはちょっと異なる給付の支給などということも行われてはいるんですけれども、そういった対策で、現状で十分な対策が講じられているというふうにお考えなのかどうか、お聞きしたいと思います。
○政府参考人(三貝哲君) 済みません。冒頭、大変恐縮でありますけれども、先ほどの答弁、ちょっと修正をさせていただければと思います。ちょっと誤って申し上げた可能性がございます。 先ほど、定年年齢の件で、本年十月に一尉から一曹の定年年齢を一年引き上げ、それから令和六年十月に一佐から三佐、それから二曹から三曹の定年年齢を引き上げる予定というふうに申し上げるべきところ、二佐から及び三曹と申し上げたようでございますので、申し訳ございませんでした。 それから、今、問い四につきまして、済みません、失礼しました、御質問につきましてお答え申し上げます。 若年定年制の下にございます自衛官の退職後の生活基盤の確保は雇主たる国の責務でございまして、防衛力整備計画に基づき、民間のキャリアコンサルタントの導入を始めとする進路指導体制の強化、それから再就職に有用な資格を有するための職業訓練機会の充実、さらに退職自衛官の有用性を企業等にPRするための援護広報の充実などの再就職支援の充実強化に取り組んでおるところでございます。 また、一般の公務員より若年で定年退職する自衛官に対しましては、再就職支援に加えて、若年定年制から生ずる不利益を補うための若年定年退職者給付金を支給することとさせていただいておりまして、退職後の生活を支えさせていただいているところでございます。 防衛省といたしましては、再就職支援は人材確保の観点からも重要でございまして、自衛官が退職後の生活を憂えることなく安んじて職務に精励できるよう、引き続き、再就職支援の一層の充実強化に努めてまいりたいと考えております。
○上田勇君 私もそれほど多くの事例を知っているわけではないんですけれども、退職自衛官の方、就職先の企業からは非常に高い評価を得ていると伺っております。 他方で、やっぱり、自衛官、退職した自衛官の方から聞くと、なかなか必ずしも希望する条件などでは再就職は難しい面も多いという話も聞いておりますので、更にそういった支援をこれから強化していただきたい、そのことをお願いいたしまして、時間になりましたので質問を終わらせていただきます。 ありがとうございました。
○石井苗子君 日本維新の会の石井苗子です。 日本維新の会は、国家公務員の一般職の給与アップに関しては反対、自衛官、自衛隊員の給与アップに関しては賛成という立場を取っております。加えて、自衛官に関しましては、人事院勧告に従わない独自の独立した給与体系の構築を取るべきだということも主張しております。 私は、今日は、ちょっと自分の政党の中の賛否の話ではなくて、そもそも給与体系を計算してきた計算式というのは何であったのかというのを歴史的に振り返ってみました。私、統計学を専攻しておりましたので、統計学的に何の基準に基づいて計算式を出してきたのかということで、今日は大変込み入った話になると思います。 情勢適応の原則、二十八条で、国家公務員の給料を人事院勧告として変更することができるとなっております。人事院の仕事として、社会の変化に伴って、国会と内閣に対し俸給表が適当かどうかを報告しなければならない、これが仕事ですね。 それでは、どの計算式でやっているかというと、お配りしました資料のラスパイレス比較方式という民間給与との比較方法でやっているということなんですが、私は、これは計算式として間違っていると思っております。余りにも入っていない指数が多過ぎますし、これはそもそも物価指数に合わせた在庫管理、リンゴとかミカンとかですね、そういうことの計算、比較式であります。 ですので、これを用いるのは統計学的に不適切であるということを私は思うんですが、まず、昭和三十四年の基本給料からいきますと、国家公務員の給料というのが二千六百八十二円下回っておりました。当時、昭和三十五年、六十三年前でございますが、大卒の初任給一万三千円、国家公務員は幾らもらっていたかということですが、一万八百円ということで、ここからいろいろ日本は経験してきました。高度経済成長期もありましたし、バブルがあって、バブル崩壊があって、リーマン・ショックがあってと。その中でずっとこう上がっていくんですが、途中から平らになってしまうんですね、この三十年間、平成三十年間もそうなんですが。 これで、私はどのような計算式でやっているのかというのを調べますと、大分、この一律に経済のアップダウンに国家公務員の給料が自動的に上下するということは今後改めていくべきではないかと思うんですが。 そこで、民間企業との比較方法、ラスパイレス、ラスパイレスといいますが、この計算方法が果たして、セレクションバイアスが全くない計算式というのは、その偏りが全くない計算式になっているかどうかということをお伺いしたい。 今回、三千八百六十九円アップするとこの表に出ていますね。単純に(a)マイナス(b)なんですが、これは、恐らくこんなこと指摘した議員いないと思うんですが、上げ幅が自動的に上がっていく、上げ幅を広げていくようになっていく計算式になると思うんです。 さあ、そこで、この方式が正しいかどうか、これは統計学的には妥当性の担保といいますが、この妥当性があるかどうかということについて、このリンゴとミカンの価格変化があるのと同様、一律に同じ変化があるべきと考えていいかどうか、この辺を分かりやすく説明していただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。
○政府参考人(役田平君) お答え申し上げます。 いわゆる月例給の民間給与とのラスパイレス比較におきましては、個々の国家公務員に民間の給与額を支給したとすれば、これに要する支給総額が現に支払っている支給総額に比べてどの程度の差があるかを算出しております。 具体的には、この表にありますように、役職段階、勤務地域、学歴、年齢階層別の国家公務員の平均給与と、これと条件を同じくする民間の平均給与のそれぞれに国家公務員数を乗じた総額を算出し、両者の水準を比較しております。 詳しく補足いたしますと、まず、民間企業の給与を調べております職種別民間給与実態調査等で得られた個人別の給与データにつきましては、公務と民間それぞれ、給与というのは基本的に役職段階、勤務地域、学歴、年齢という四つの要素で決まることが一般的ですので、これを同じくする小さなグループに分類します。たくさん箱がある状況になっております。まず、左側の役職段階につきましては、公務では、職務の級、一級、二級という級ごとに、民間については、公務員の職務の級に相当する役職、例えば一級であれば係員、二級であれば主任などに応じて分類をいたします。このほか、勤務地域は地域手当の級地区分に応じた八つのグループ、それから学歴は大学、短大、高校、中学の四つのグループ、年齢については二十二歳、二十三歳という二、三バンドごとにグループをつくって分類をいたします。 そうしますと、たくさんのグループができるわけでございますけれども、その一つ一つについて、四つの要素が同じになっておりますので、そのグループの中で民間の、要するに調べてきた実際のデータの平均給与を出しまして、それに対応する国家公務員の数を掛け算をいたしまして総額を算出すると。同じように、国家公務員の実際の給与支給額も同様に掛け算をして算出するということです。 すなわち、個々の国家公務員に四つの給与決定要素が同一である民間企業従業員の給与額を支給したと仮定して算出される公務全体の給与支給総額、これが(A)になります。それから、現に国家公務員に支給している給与支給総額、これが(B)になります。それぞれを国家公務員の数で割り算をしたものが、一番下になりまして、(a)と(b)ということになり、その差額が本年の較差三千八百六十九円ということになります。
○石井苗子君 それは分かっているんです。私は、妥当性があるかどうか、担保されているかという質問をしたんです。 学歴と年数、ここには成績が入っていないです。成績入りません。さっき言った、数量を調査する、民間企業というのは、私が先ほどの歴史を言いましたように、途中から非正規採用というのがあって正規採用が少なくなってきたり、いろいろやっているわけですよ。ところが、これは、資本主義でそうやって稼いでいる民間の金で社会主義のような平等性を担保しているんです。それは間違っているんですよ。 私の政党の人間が訴えていることを引用しますと、一般職の国家公務員の給与アップに反対しております、その根拠は、年功序列の色が濃く、実力、実績が十分に反映されていない公務員制度であり、民間の状況を正しく反映できていない人事院勧告に基づき一律に上下する給与体系では霞が関の再生を見込むことはできませんというような言葉で訴えておりますが、それ以前に、私は、もっと違う計算式でやれば自衛隊の給料の上がり幅は上がるはずなんです。 それと同時に、一般職は一般職なりの計算式を求めて、そうすると、成績というものが反映してくる。つまり、統計学的に新しい、これが妥当であるかというようなことを協議してもらいたいと思っておりますので、これはどういうやり方でやるか分かりませんが、一律に上げ幅というのが広がっていくような計算式にならないように。 価格変化によって比較時点でその数量が変わるという現実を無視しているという計算式です、これは。簡単に言えば、皆さんの税金で給料を決めていくのに、社会の変化、成績いかんによって変わるというような民主主義の原則に基づいた計算式になっていない、安定して必ず幅が広く広くと変わっていくということになってしまいます。 それで、人事院勧告は民間準拠が基本ですとおっしゃっていますが、民間給与と比較するための職種別民間給与実態調査というのをやっていらっしゃいます。これでは、企業規模五十人以上で事業所規模五十人以上の対象とすると。調査対象、そうなっています。 二〇〇六年までは百人規模でした。企業規模を減らした理由というのを教えてください。この調査の対象となった企業が何社で、その割合は何%でしたか。
○政府参考人(役田平君) 職種別民間給与実態調査において調査対象とする企業規模については、当時、国会での御議論や内閣からの要請において、民間企業従業員の給与を広く把握して公務員の給与に反映させるべきとの御指摘があったことを踏まえまして、人事院において慎重に検討を行った上で、平成十八年に企業規模を百人以上から五十人以上に引き下げる見直しを行いました。 その結果といたしまして、調査の母集団になる事業所数につきましては約四万から五万三千人に三三%増え、実際に抽出する標本事業所数については八千三百から一万二百、これも二三%増えたということでございます。
○石井苗子君 これもセレクションバイアスがあると思いますけれども、この計算式におきましては今日はこれ以上突っ込んだ質問はしませんが、是非とも統計学的に新しい方式を用いるべきだと思いますので、引き続きやっていきたいと思います。 それで、実際の防衛省職員の給与改定を民間企業の給与と比較した場合、俸給月額の引上げ、引上げというのはどのような計算で導き出された数値なのですか。これは先ほどのラスパイレスの方式と違う計算式ですよね、いかがでしょう。
○政府参考人(三貝哲君) お答え申し上げます。 自衛官の俸給表は、従来より職務が比較的類似しております一般職の警察官等に適用される公安職俸給表等をベースにしつつ、それに超過勤務手当相当分を上乗せするなどの所要の調整を行って作成をしております。 これは、自衛官は常時勤務の下にあり、通常の勤務時間のほか、訓練や演習などのために勤務する、勤務を命ぜられた場合にはいつでも勤務に従事することとされておりまして、こうした勤務の特殊性から、事務官等と同様にその都度超過勤務を命ずると即応性に欠けるという観点から、超過勤務手当を支給せず、その代わりに俸給の約一割分を超過勤務手当相当分として俸給に繰り入れておるものでございます。 さらに、ちょっと申し上げますと、隊員の任務の特殊性を踏まえた処遇の改善策につきまして検討するため、現在、自衛官の勤務実態調査や諸外国の軍人の給与制度等の調査を進めております。特に艦艇等で厳しい任務を従事する隊員につきましては、その勤務環境、特殊性を踏まえてしっかりと検討してまいることにしておりまして、引き続き自衛官の特殊性を踏まえた処遇の改善策について検討を進めてまいりたいと思います。
○石井苗子君 是非お願いいたします。 自衛官の使命というのは、国民の命、財産、領土、領海、領空を守り抜くという使命がございます。自衛官の任務というのは安全保障環境の変化の影響を強く受けるものでありまして、民間企業従業者の給与水準に影響を与える経済とかその雇用情勢に左右されるような仕組みになっていたら私はおかしいと思いますので、是非、その警察官との比較というのもありますが、今調査研究中ですということなので、これは改めていく方法で考えていただきたいと思います。 次に、職員の、防衛省の職員の給与決定を民間企業の給与との比較をするというところの一歩突っ込んだところで、陸自高等、失礼いたしました、陸自高等工科学校生徒の初任給というのがございます。これが、この方々というのはどうして生徒と言うのかというと、まだ非常に年齢が低いわけですね。学校に通いながら、通いながら十一万七千九百円、一か月に支給されるわけです。 私は、これはどのくらい国民の皆様が知っているのかなというのに関心を持ちまして、今日お答えいただく予定なんですが、これ知れ渡っているでしょうか。認知度調査なんていうのはやったことないと思うんですが、いかがでしょう。衣食住が満たされて、月十一万七千九百円をもらえるということの、まあ給料もらって学校に行くという。国民の皆さんはどのくらい御存じですか。申込みの数というのはどのぐらい増えていますか。
○政府参考人(三貝哲君) 御指摘の陸上自衛隊高等工科学校でございますが、高校生に相当する年齢の生徒を募集する形になっております。 現在のところ、御質問の応募者数でございますけれども、直近で申し上げますと、この三年間で、三百五十名の募集に対しまして、令和四年度で千九百四十三名、令和三年度は千七百七十九名、令和二年度は千八百四十四名の応募がございまして、約五倍の倍率となっております。知名度についての調査はしたことはございませんが、このように比較的高い倍率で御応募いただいておるところでございます。 より多くの方に応募していただきますよう、引き続き同校の教育基盤の強化に努めてまいりたいと考えております。
○石井苗子君 我が政党は教育の無償化を訴えておりますが、なかなか進みません。この申込数が増えているということは、やはり月に十一万七千九百円をいただきながら高校に通って卒業できると。しかも、これは給料でございますので、そういった特権があると思うんですが。 話が元に戻って申し訳ないんですが、さっきのあのラスパイレス比較方式の結果からなった計算での上げ幅があるんですが、三千八百六十九円。これで自衛官の増加、先ほどの学校のように見込めますか。どのくらいの期間を見て見込んでいるのかとか、減少してしまった場合、こんなに上げて、この計算式で。減少してしまったら次の政策というのはあるんでしょうか。
○国務大臣(木原稔君) 石井委員におかれては、この当該法案には賛成の方向で御検討ということで、まずは感謝申し上げますが、そういった、それを前提に、少子化とか労働人口の減少によってもう我が国は本当深刻な人手不足社会、これ自衛隊だけじゃなくて全産業が当てはまると思いますが、そういった中で、高校新卒者の有効求人倍率がもうバブル期並みとなるなど、民間を含めた人材獲得競争というのはもう熾烈と言っていいというふうに考えております。このような状況が人材確保に与える影響については強い危機感を持って対応しなきゃいけないと、そういう認識を私は持っているところです。 今般の自衛官の給与引上げ、行います、行いたいと思っておりますが、それによってどの程度の採用者増が見込まれるのかについては、なかなかその数字というのはお答えすることは難しいわけですが、例えば、今般の高校新卒二士、二士の方の初任給の引上げ額は、具体的に数字を申し上げると月額一万四千五百円ということになっておりまして、これは約八%、八%の引上げということになります。これは近年にない引上げ幅ということになりまして、これは募集に好影響があるということを強く期待しております。
○石井苗子君 引上げ幅が上がる計算式としては、さっきの計算式は、自衛隊、自衛官に関してはいいと私は思うんです。もしかしたらもっといいものがあるんじゃないかなと。この話はもうしませんけれども。 自衛官のその人材確保についてちょっと質問したいんですが、調べましたところ、入隊希望の大学生の奨学金制度、これは防医大というのがありますね。医学、工学系では月五万四千円の奨学金が支給されております。 なぜ理系に限っているんでしょうか。文系にも対象の拡大の予定というのを全く持ってないでしょうか。
○政府参考人(三貝哲君) まず、本制度でございますけれども、優秀な医官の確保を目的といたしまして、自衛隊の創設時、昭和二十九年でございますけれども、この際に設けられたものでございます。また、昭和三十五年には、高度な技術、知識を有する幹部自衛官の確保のため、技術系の分野を専攻する学生にも学資金を貸与することとさせていただきました。こういった経緯がございます。 しかしながら、防衛省といたしましては、厳しい募集環境が続く中で優秀な人材をより一層確保していくため、現在対象となる学生の専攻分野を理学、工学に限定しておりますが、これを委員御指摘の文系の分野にも拡大していくこと、また、大学及び大学院に通う学生のみを対象としておりますが、これを、高等専門学校、いわゆる高専ですとか四年制の専門学校などにも対象の教育機関を拡大するといったようなことも考えておりまして、貸費学生の制度の拡充を検討しておるところでございます。
○石井苗子君 是非お願いします。 何でこんなことを言うかというと、サイバークリアランスだとか、そのほかのことの制度なりに明るい人間をそろえていかなければならないというとき、その国の言語をしゃべるというのは、その国の文化をよく分かって、条文とか条約に関してどういう意味合いを持ってこういう言葉を使っているのかというようなことが分かる、これも、文系の人材に関して育成していく、人材確保の中でとても大事なことだと思うんです。 特に隣国の中国ですね、防衛システムは今や世界でトップクラスです。中国語を見ますと、中国の人たちがどういうことを考えてこういうことをやっているのかというのが分かるわけで、スパイ防止法というものがない日本で、その国の新しい言葉遣い、今すごくたくさん出てきています、新しい言葉遣いが。コンプリヘンシブだと、プログレッシブだとかというような言葉遣いが一体どういうことを意味しているのかという、この変化が激しい国際状況の世界の状態でございますから、文系の学生と理系の学生の連携というのはこれからの自衛隊の中で非常に大切になってくると思いますので、是非、文系の学生の人材確保について、今、拡大の予定があるとおっしゃっていましたので、現実的に広げていっていただきたいと思います。 最後、ちょっと時間がありますので、木原大臣にお伺いしますけれども、この給与増額について随分新聞で言われておりますが、統一見解というのが今出ておりますでしょうか。どうされるおつもりですか。お答えください。
○国務大臣(木原稔君) 御指摘のその、別の法案のことだと思いますが、先般、官房長官から発表のあったとおりでございますが、国会においてその法案を成立いただいた場合には、政治家である内閣総理大臣、国務大臣、副大臣及び大臣政務官について、今回の給与増額分を全て国庫に返納する旨を申し合わせることになったというふうに承知しております。 私としても、岸田内閣の一員として、政府全体の方針に従って対応してまいりたいと思っております。
○石井苗子君 言い方は悪いですけれども、後出しじゃんけんだったと言われております。後から言っていると。だけど、じゃんけんで後出したときには勝つんですよ、後出しじゃんけんというのは。でも、国民の皆様に対して、後出しじゃんけんしても勝てなかったという、人気を取ることができなかった。私は、どうして先にもっと、先出しじゃんけんというのがあるかどうか分かりませんが、先にもう国庫に返納するというようなことをどうして先に言わなかったのかなと思うんですね、後から言うぐらいだったらと。 以上、御意見申し上げて、終わります。ありがとうございます。
○榛葉賀津也君 国民民主党・新緑風会の榛葉賀津也でございます。 国民民主党はこの防衛省の給与法に賛成でございますので、その立場から質問をさせていただきたいと思います。 今年七月に、真殿知彦海幕副長が「海軍兵学校長の言葉」という本を御出版されました。真殿副長は、仕事の合間を縫って防衛研究所や国会図書館に行って歴代の校長の訓示を読み解いて、それを本にまとめてくださいました。 これなかなかいい本でございまして、中を見ると、終戦時の総理大臣だった鈴木貫太郎も海軍兵学校の校長でございました。大正時代でございますが、この時代に鈴木貫太郎校長は体罰を厳禁するということを言明されております。 そして、井上成美兵学校長、さきの大戦中ですよ、まさに大戦中にもかかわらず、敵国語である英語をしっかり勉強しろということをおっしゃり、外国語は海軍将校の大切な教養だと、学術だという言葉を残していらっしゃいます。 また、元海軍大将の山梨勝之進先生も、後の海自幹部学校の卒業式で、頼みにするものは人だけだと、君たちだけなんだという熱い思いを語っています。つまりは、いろんな装備があるけれども、最後は人が大事なんだと。海軍兵学校長もこのような言葉を残していらっしゃいます。 人材の育成、確保というものは、そして人材の大切さ、重要性というのは、今も昔も全く変わらないと。国防の要はまさに人づくり、国づくりは人づくり、国民民主党の政策でございますけれども、まさに人づくりは国づくりだと思っています。 そして、今御質問が先に若干ございましたが、私も今日はこの技術貸費学生の制度について質問したいと思うんですけれども、人教局長、そもそもこの制度を少し分かりやすく説明してもらえますでしょうか。
○政府参考人(三貝哲君) お答え申し上げます。 貸費学生制度とは、理学、工学等の学術分野における人材を確保するという観点から、将来自衛隊で勤務する意思のある大学生などに対しまして、毎月一定額、五万四千円の学資金、いわゆる奨学金でございますが、これを貸与する制度でございます。
○榛葉賀津也君 先ほどもありましたが、今は大学又は大学院ということに限られていますが、これから四年制の専門学校若しくはその他の専門学校にも門戸を開いていくべきだと思うんですけれども、人教局長、どうでしょうか。
○政府参考人(三貝哲君) 先生御指摘のとおりでございまして、優秀な人材をより一層確保していくためには、現在、大学及び大学院に通う学生のみを対象としておりますけれども、これを例えば高等専門学校や四年制の専門学校などにも、これにも対象の教育機関を拡大することも含めまして、貸費学生制度の拡充を検討してまいります。
○榛葉賀津也君 そして、この要項を見たり、こういった立派なパンフレットも防衛省作ってくださっていますが、これを見ると、やはり現在政令で定められている学術は、理学であるとか工学等に定められているわけでございますが、こういったものを違う学部にも広めていくという要望があるやに聞いていますが、先ほどの質問でもございましたが、それについてお答え願いたいと思います。
○政府参考人(三貝哲君) 先ほどの石井先生への答弁と重なる部分もございますけれども、お答え申し上げます。 この制度につきましては、優秀な医官の確保を目的といたしまして、自衛隊の創設当時、昭和二十九年に設けられたものでございます。また、昭和三十五年には、高度な技術、知識を有する幹部自衛官の確保のため、技術系の分野を専攻する学生にも学資金を貸与することといたしました。 防衛省におきましては、厳しい募集環境が続く中で優秀な学生をより一層確保していくために、現在対象となる学生の専攻分野を理学、工学等に限定しておりますが、先生御指摘の文系の分野にも拡大することも含めまして、貸費学生制度の拡充を検討してまいりたいと考えております。
○榛葉賀津也君 検討していただくのは結構なんですが、そのお答えというのはいつ頃までに方向性決めてくださるのでしょうか。
○政府参考人(三貝哲君) こちらも関係先とも調整する必要がございますけれども、速やかに、我々としては可及的速やかに検討を加速化させてまいりたいと考えております。
○榛葉賀津也君 来年度の学生に間に合うような感じでしょうか。
○政府参考人(三貝哲君) 全てではございませんで、これ、一部につきましては、なるべく来年度の募集要項に間に合うように努力をしてまいりたいと考えております。
○榛葉賀津也君 前向きな答弁ありがとうございました。 現在、この貸費学生制度の定員というのは何人なんでしょうか。
○政府参考人(三貝哲君) 現在、令和五年度の予算におきまして、貸与人数を二十六名から四十名に拡大したところでございますが、令和六年度概算要求におきましては、五十名の枠を現在要求をさせていただいております。 以上でございます。
○榛葉賀津也君 是非、四十名から五十名ということですが、私はもう少し拡充できたらなというふうに思っていますので、是非御尽力を賜りたいと思います。 財務省との折衝というのはなかなか大変かもしれませんが、是非お願いしたいと思いますし、あわせて、厳しい折衝のついでに要望いたしますと、現在、月五万四千円で、年額にすると六十四万八千円。これも、特に理系の学費というのはこの三十年間でおおむね倍になっています。もう年間二百万以上掛かるところもありますから、こういった方々にはもう少しこの支援を拡充すべきだと思うんですが、人教局長、どうなんでしょうか。
○政府参考人(三貝哲君) お答え申し上げます。 現在の学資金の額は、独立行政法人日本学生支援機構が実施する第一種奨学金の貸与額のうち、自宅通学の私立学生の学生で設定されている金額の最高額でございます五万四千円を準用させていただいているところでございます。 榛葉先生から御指摘のあった点につきましては、実は同様の御指摘もたくさんいただいておりまして、我々といたしましては、引き続き防衛力整備計画に基づきまして、貸費学生制度の拡充ということが防衛力整備計画にも書かれておりますので、有為な人材の早期確保を図るべく、御指摘の点も含めて努力してまいりたいと考えております。
○榛葉賀津也君 自宅から通える生徒ばかりでないですし、やはり優秀な人材をしっかりと、これ、将来を約束する制度でございますので、しっかりとこの制度の改善、拡充に御尽力を賜りたいと思います。 この自衛隊貸費学生採用要項というのを見ますといろいろな合格基準がございまして、ちょっと気になったのが身体検査の合格基準でございます。身長百五十センチ以上の者とか、そして女子は百四十センチ以上だとか、体重が身長と均衡を保っている者とか、いろいろあります。視力とかいろんなものもありますが、その他として、肥満でないとか、高血圧、低血圧がないとか、開腹手術のうちとか、いろんな項目があるんですけれども。 確かに、自衛官になる方は佐藤筆頭理事のような屈強な方ばかりでこれからはなくても私はいいんじゃないかと思うんですね。決して八キロ六時間掛けた遠泳ができなくても、これから特に宇宙、サイバー、電磁波といった極めて専門分野、筋肉も大事ですけど、知力や専門的な能力、言葉が語弊があるかもいたしませんが、オタクのような物すごい専門技術を持った方でも、中国や北朝鮮のサイバーに打ち勝つんだという専門能力を持った方も私は採用できるような制度でなければなりませんし、そういった方々は、決してマラソンが走れなくても、車椅子であっても、そういう能力にたけた方がいらっしゃるかもしれません。 ですから、こういった学生採用要項の身体検査の合格基準、これを緩和するとか、例外認めるとか、とにかく宇宙、サイバー、電磁波、これがこれからの近代戦は要ですから、いろんな方々が募集できるような制度に変えることも私は検討に値するんではないかと思うんですが、人教局長、どうでしょうか。
○政府参考人(三貝哲君) お答え申し上げます。 防衛省・自衛隊におきましては、人材確保の観点から、体重や身長、視力に係る要件の緩和、それから胸囲や肺活量基準を廃止するといったような取組をさせていただいておりまして、自衛官の採用時の身体検査要件を逐次緩和してきておるところでございます。これらの緩和は貸費学生の身体検査要件にも適用されることになります。 引き続き、優秀な人材確保をする観点から、身体検査要件の緩和について引き続き検討を進めてまいりたいと考えております。
○榛葉賀津也君 この貸費学生制度を使うと最低四年間は防衛省で頑張っていただくというふうに承知をしていますし、ひょっとするとそれ以上に頑張る方もいらっしゃるかもしれません。しかし、少なくては、四年は国防の任務に当たってくださり、その後、再就職したとしても、極めて我が国の防衛省・自衛隊に理解のある仲間が増えるわけでございますから、しっかりとこの制度を充実させて、特に広報ですね、実はこの制度を知らない学生がたくさんいらっしゃると思うんです。いろんなこういった格好いいパンフレットも作って周知してくださっていますし、それぞれの地方協力本部でも募集をしてくださっていますし、ネット上でもいろんな工夫されていると思いますが、まだまだ実際の学生たちにこういう制度があるということが私は知られていないと思いますので、是非これは大臣、この制度の周知そして拡充に御尽力を賜りたいと思いますが、いかがでしょうか。
○国務大臣(木原稔君) 委員御指摘のとおりだと思います。一人でも多くの学生にこの制度を利用していただけるように、広報というのは重要であるというふうに認識しています。 こういう問題意識の下で、貸費学生の募集に特化した、先ほどのお示ししていただいたパンフレットの作成、あるいは動画も作成、配信しております。そういった募集広報を行っているところですが、今後、分かりやすい名称ですね、貸費学生制度というとなかなか最初ぴんとこないと思いますので、そういった名称の変更なども含めて、そういった貸費学生制度の一層の周知に努めてまいりたいと考えております。
○榛葉賀津也君 ありがとうございました。終わります。
○山添拓君 日本共産党の山添拓です。 法案については賛成です。 三宅政務官の性加害が今日発売の週刊文春で報じられています。事実であれば、不同意わいせつ罪に当たるような行為です。 先ほど、福山委員の質問で、このフランス料理店やカラオケ店に行った事実があるかどうか、実際にこの女性と面会したかどうか覚えていないというのが政務官の答弁でしたが、この記事にあるような西麻布の個室のカラオケ店、事務所スタッフだった女性と二人で行ったその可能性もあるということなんですね。
○大臣政務官(三宅伸吾君) 先ほども申し上げましたけれども、当時の私はメールを確認しました。なぜならば、もう十年前のことでございますので、記憶はですね、でお答えするのは申し訳ございませんので、まずメールを確認をいたしました。 そうしたところ、二〇一三年十月二十七日にその女性スタッフからメールをいただいておりまして、職場の人間関係を理由として退職したいという旨のメールを頂戴いたしておりました。 ですから、私が事情を聞きたいと思い、しっかりと会って話を聞こうとしたとしても不自然ではないと思いますし、現に、先ほど申し上げましたように、ホテルニューオータニのロビーで会いましょうというメールも打っております。 しかしながら、実際に面会したか、どこで面会をしたのか、また食事を取ったのかということにつきましてはもう覚えておりませんし、現時点ではそれを裏付ける領収書なども確認できておりません。
○山添拓君 いやいや、領収書があるかどうか、メールがあるかどうかにかかわらず、こうした個室のカラオケ店に二人で行かれたことはあり得るわけですね、御記憶はないとおっしゃるんですから。
○大臣政務官(三宅伸吾君) 繰り返しになりますけれども、その女性スタッフと面会しているのではないかとは思いますけれども、実際に面会したか、どこで面会したのか、食事を取ったのかなどといったことについては覚えておりませんし、現時点ではそれを裏付ける領収書なども確認できておりません。
○山添拓君 否定をされませんでした。面会したのではないかということは述べられました。 公務の後、スタッフのいない事務所外で面談した可能性はあると代理人が回答しているようですから、その可能性はあるということなんですね。 その際、三宅政務官としてはセクハラの認識がなかったとしても、相手がセクハラと受け取るような行為があった、その可能性は否定できないんじゃないですか。
○大臣政務官(三宅伸吾君) もし、山添先生のおっしゃるようなことであるならばですね、その女性スタッフが私に対して何らかのクレームというか、そういうことがなされた可能性もありますけれども、少なくともその点については、メールを確認したところございませんでした。
○山添拓君 クレームがなければセクハラがなかったということにはならないと思うんですよ。 大臣、伺いますけど、そういう答弁ですので大臣に伺うんですが、防衛省は被害者が被害を申し出ているような場合でも加害者が否定すればセクハラや性加害はなかったと、そうお考えなんですか、防衛省は。
○国務大臣(木原稔君) 先般のその海自のセクハラ事案などの問題を受けてだと思いますが、そういったハラスメント案件に対しましては厳正な措置を求める指示というのをもう発出しております。 その中では、例えばその相手の申出、申出があったときには速やかに報告すると。それが事実かどうかは、それを確認する前に、とにかくまずは必要な組織にデータベースとして乗っかるように報告しろという、そういうことを今申し上げているところであります。
○山添拓君 総理からも、より適切な説明が行われるべきだと指示があったということです。 そうした防衛省内で行っていることとの関係で、三宅政務官の今の説明というのは、大臣に伺いますけれども、適切な説明だとお思いですか。
○国務大臣(木原稔君) 私が先ほど申し上げたのは、自衛隊内、自衛隊の中でのこれはセクハラあるいはパワハラ、いわゆるハラスメントの事案ですので、直接これは三宅政務官の政治活動の中の事案とは適用に、直接関係があるというふうには考えませんが、ただ、一般論として、これはいわゆる、いわゆるハラスメント事案については今様々な問題が提起されているものと承知しております。
○山添拓君 いや、これは大臣からもきちんと説明責任果たせということは少なくともおっしゃるべきだと思うんですよ。所信表明では、ハラスメントは人の組織である自衛隊の根幹を揺るがすと大臣述べられたんですね。その大臣の直近で性加害の疑惑があるわけです。にもかかわらず、まともな説明がないと。三宅政務官は説明責任果たされるべきだと思いますが、同時に、私は、これで自衛隊のハラスメントを一掃などできるのかと、これ極めて疑問だと思います。 その点は強調した上で今日は本題に移りたいと思いますが、こうした自衛隊の体質が自衛官の応募者数の減少やあるいは中途退職者の増加に拍車を掛けていると、こういうことも言えると思うんですね。だからこそ、近年、自衛隊員の募集をめぐって自治体に対するプレッシャーが強められています。 二〇二二年度、自衛官募集のために、十八歳、二十二歳の本人確認情報、住民基本台帳に記載された氏名、生年月日、住所、性別の四情報を自衛隊に提供した自治体は千六十八に上り、初めて六割を超えました。 大臣に伺います。 紙やシール、電子媒体による名簿の提供はあくまで自治体に対する協力のお願いであって、自治体の義務ではありませんね。
○国務大臣(木原稔君) 委員の配付していただいた資料の中にもありますけれども、この自衛隊法の第九十七条の一項において、都道府県知事及び市町村長は、政令で定めるところにより、自衛官及び自衛官候補生の募集に関する事務の一部を行うというふうにされておりまして、自衛官募集は、法律上はこれ地方公共団体の事務とされていると承知しております。 また、同じく自衛隊法施行令のこの百二十条によって、防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができると定められておりまして、これらの法令上、自衛官等の募集はいわゆる法定受託事務として自治体の行う事務と考えております。 防衛省としては、そういった法令に基づき与えられた事務として自治体に対して資料の提出を求める一方、これを強制するものではなく、自治体に対して丁寧に依頼しているところでありまして、募集に関する案内の送付は、そういった募集対象者やその保護者の方々に職業としての自衛官を正しく理解していただくための重要な募集活動であって、それに際しては、地方公共団体から募集対象者に関する情報を提供いただくことが必要になってきます。 引き続き、防衛省としての考え方を、これを丁寧に説明していきたいと思っております。
○山添拓君 丁寧に依頼するということですから、自治体の義務ではないわけですよね。今うなずいておられましたので、そういうことだと思うのですが。 総務省に伺いますが、住民基本台帳法上、防衛省・自衛隊が市町村長に対して本人確認情報を請求できるのは、十一条に基づく閲覧の請求だけですね。
○政府参考人(三橋一彦君) 防衛省及び自衛隊は、住民基本台帳法第十一条第一項に基づきまして、法令で定める事務の遂行のため、市区町村長に対して住民基本台帳の一部の写しの閲覧を請求することができることとされております。
○山添拓君 ですから、住基法上は閲覧だけなんです。そして、住基法上、本人確認情報の提供、そのものを渡すと、名簿を渡すことが可能とされるのは住基ネットの場合ですが、これは、提供される情報の内容、提供の方法、提供された後の管理や利用、目的外利用の禁止、個人情報保護のための監視の仕組みなど、詳細に規定されております。 資料をお配りしています。防衛省に伺います。 資料の一枚目は、二〇二〇年十二月の閣議決定です。二枚目は、それに基づき、防衛省、総務省連名で全国の自治体に発せられた二一年二月の通知書です。これらによれば、自衛官募集のための四情報の提供は、住基法ではなく、自衛隊法九十七条一項と施行令百二十条を根拠としています。 三枚目を御覧ください。しかし、二つの条文には個人情報保護に関する規定は一切ありませんね、防衛省。
○政府参考人(三貝哲君) お答え申し上げます。 先生の方、名簿を提供できる法的根拠についてお伺いになったと理解しておりますけれども、先ほど大臣の方からも御答弁差し上げましたとおり、自衛隊法第九十七条一項において、都道府県知事及び市町村長は、政令で定めるところにより、自衛官及び自衛官候補生の募集に関する事務の一部を行うとされておりまして、自衛官募集は、法律上、地方公共団体の事務とされております。 これを受けて、自衛隊法施行令第百二十条において、防衛大臣は、自衛官又は候補生の募集に関し必要があると認めるときには、都道府県知事又は市町村に対し必要な報告、資料の提供を求めることができることとされております。 この情報提供、個人情報保護の観点から問題ではないかというところでございますが、自衛隊法施行令第百二十条に基づく求めに応ずることは、個人情報保護法第六十九条第一項の法令に基づく場合に該当いたします。 以上でございます。
○山添拓君 いや、自衛隊法施行令百二十条に個人情報保護のための規定というのは全くないですよね。それを確認しているんです。
○政府参考人(三貝哲君) お答え申し上げます。 個人情報保護法第六十九条第一項又はほかの保護の規定により保有する、保有個人情報の提供が可能である場合について実際に提供を行うべきか、その具体的方法については地方公共団体においてそれぞれ法令の趣旨に沿って適切に判断されるものだと承知しております。
○山添拓君 ですから、この法律上、自衛隊法上あるいは施行令上は、どのような場合にどのような情報について提供を求めることができるのか、そしてまた提供を受けた情報をどう管理するのか、全く定めはないわけですよ。 四枚目、御覧ください。自衛隊法の解釈文献とされる一九七四年発行の「防衛法」という書籍です。施行令百二十条については二枚目を御覧ください。こう書いています、何のための規定かと。これは、募集事務がスムーズに遂行されるよう、都道府県知事及び市町村長に対して、募集に対する一般の反応、応募者数の大体の見通し、応募年齢層の概数などに関する報告及び県勢統計等の資料の提出を求め、地方の実情に即して募集が円滑に行われているかどうか判断する、こういう規定だと。 ですから、個人情報の提供を求めるような、その根拠となるような規定ではそもそもなかったわけですし、ましてや個人情報保護の観点などないわけですね。 大臣に改めて伺いますが、資料の一枚目、大体、この閣議決定、市町村長が住民基本台帳の写しを提出することが可能だと決め付けているだけです。何の法解釈もありません。資料の二枚目、自治体への通知もそうです。できると勝手に述べているだけですね。自衛隊法上、提供される本人確認情報についてどう保護されるべきか何の規定もないのに、提供はできると、こう言っているわけです。これは、憲法十三条のプライバシー権を侵す誤った解釈です。撤回すべきじゃありませんか。
○国務大臣(木原稔君) 募集に関するその案内の送付の基となる様々な情報ですけれども、募集対象者やその保護者の方々に、職業としての自衛官を正しく理解していただくために大変重要な募集活動の一環だというふうに考えております。 個人情報保護法の第六十九条第一項は、他の法の規定により保有個人情報の提供が可能である場合において実際に提供を行うべきか否か、その具体的方法については地方公共団体においてそれぞれの法令の趣旨に沿って適切に判断されるものというふうに承知しております。
○山添拓君 何か自治体のそれぞれの判断のように言われていますけれども、閣議決定をして通知を出して事実上強制させていくと、だから六割に上って提出をさせるという事態になっているわけですが、しかし、望むと望まないとにかかわらず、個人情報が勝手に提供されて、勝手にダイレクトメールが送られてくると。これは個人情報の整理の在り方、管理の在り方としてはやはり妥当性を欠くと思います。今度、奈良県では高校生がこの問題、問題視をして裁判を準備していると報じられております。 こうした閣議決定は撤回し、もうやめるべきだと。少なくとも本人の同意がないような、同意を確認することもなく情報を収集し通知を送るというような運用はやめるべきだということを求めまして、質問を終わります。
○高良鉄美君 沖縄の風の高良鉄美でございます。 防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案に賛成をするということを申し上げ、質問に入ります。 今月十三日、今週の月曜日でしたけれども、陸上自衛隊宮古島駐屯地への電子部隊配備について、ミサイル基地いらない宮古島住民連絡会の皆さんとともに、沖縄防衛局に対し住民説明会を開くよう要請しました。宮古島市議会も市民への説明を求める意見書を全会一致で可決しています。沖縄防衛局は説明会開催の予定はないと回答しました。住民がストレス、不安を抱えて説明を求めているにもかかわらず、極めて不誠実な対応だと言わざるを得ません。説明会を開かないのは説明できないからだと思います。しかし、これは、法の支配の適正手続からいってもこれは開いていただきたいと思っています。 私は、これまで繰り返し辺野古新基地建設問題についての沖縄県民の民意を示し、また法の支配に照らして建設強行の問題を質問してきました。一昨日の委員会でも、小西委員、山添委員、伊波委員が沖縄の基地問題について質問しましたが、防衛省は全く誠実に答えていません。これ以上聞いても時間と労力の無駄ではないかと思うほど不誠実な対応です。 そこで、今日は別の視点から質問をしたいと思います。まず、B27地点のボーリング調査をせず埋立工事を行うことについて伺います。 資料一を御覧ください。昨日も指摘がありましたけれども、辺野古の軟弱地盤が最も問題をはらむ部分ですね、箇所は海面から九十メートルの深さまで軟弱地盤があるB27地点です。現在の技術では、地盤改良ができるのは海面から七十メートルまででしかありません。B27地点のこの真上には、埋立地の周囲を囲む護岸が建設される予定です。つまり、埋立て後はここがずぶずぶと不均等に沈下したり、あるいは地すべりが起きれば当然のことながら護岸が傾いたり壊れたりして、埋立地に広く被害が及びかねないということです。 この地点を工事するには、当然九十メートルの軟弱地盤の最深部まで調査をして、その組成や地盤の軟らかさをしっかりと測った上で行うべきです。しかし、政府はこの地点のボーリング調査を行わず、最大七百五十メートル離れた三つの地点を測定して、その測定値を基に深いところの地盤は十分固いと推測をして、地盤改良が七十メートルまででも工事は可能と結論付けています。 そこで、木原防衛大臣に伺います。 アメリカの大統領、国務長官、国防長官は、次の三点、つまり、一点目、護岸建設予定地点に水面下九十メートルまで軟弱地盤があるということ、二点目、地盤改良可能なのは七十メートルまでだが、日本政府は九十メートルまでの地盤改良がなくても深いところは十分固いので工事可能と判断したこと、三点目、深いところは十分固いという判断は、その地点の実測に基づくものではなく、最大七百五十メートル離れた三地点での測定結果から推定であるということを御存じでしょうか、お願いします。
○国務大臣(木原稔君) 普天間飛行場代替施設の建設につきましては、日米の両政府で合意をされておりまして、普天間飛行場の固定化を避けるために辺野古建設が唯一の解決策である点についても米側との間で累次にわたって確認ができているところであります。また、普天間飛行場代替施設については、沖縄防衛局において、技術検討会の助言を得つつ地盤改良について十分な検討が行われており、飛行場として問題なく建設可能なものであります。 こうした内容については、米側にも累次にわたって説明を行い、確認もしてきておりまして、日米間に見解の相違はないと。そして、我が国から、今三つの点御指摘をいただきましたけれども、そういった我が国から行ったこのような説明内容については、米国においても適切に報告されているものというふうに考えております。
○高良鉄美君 これは大統領も国務長官も知っていらっしゃる、国防長官もね、ということではないんじゃないかと思いますけれども。これはやっぱり、ある程度、海外の一基地の予定地ですね、辺野古についてこのトップが細かいことまで分かるというのはごくまれだと思います。そういった意味では、むしろ、日本側に造ってもらうということがあるので、当然日本を信頼してこれを造っているんだろうと、しっかりと調べて、上でやっているんだろうなという、そういう信頼の下で外交というのは行われると思うんですね。ですから、外交のトップ同士のやり取りというのはこういうものだと思います。日本の総理大臣、外務大臣、防衛大臣は、万全の準備をした上でアメリカとそういう話をするという、やり取りをするのが当然だと思いますね。 B27地点の実測データはないわけですから、なしで防衛省がこれを進めようとしたら、仮にこれ大丈夫じゃないかなというような状況であったとしても、総理大臣は、アメリカ大統領と約束をしている、だから推定値なので約束はできないと、絶対に間違いないようにしなさいということで、実測、測定しなさいということを防衛大臣に言うんだろうと思うんですね。これが当然だと思います。防衛大臣も、総理がこれはもうアメリカ大統領が約束をしていると、総理の間で。絶対に間違えないように、念には念を入れてこれ実際に測定しなさいということを事務方にきちんと強く言うべきだと思います。 そもそも、B27地点においては、恐らく推定値で大丈夫といった状況ではありません。これもう軟弱地盤があるということは、この資料一の一から二のように、防衛省が採用しなかったデータでは、ここの地盤が軟弱ということが幾つもあります。どう考えてもB27地点の実測調査をすべき状況です。しかし、沖縄防衛局は、設計変更の申請をするに当たって大浦湾側で六十一本のボーリング調査をしましたが、最深部であって最も慎重に対応すべきB27地点のボーリングを行いませんでした。 それに対して沖縄県は、変更申請の審査に当たって、いや、ここを調査すべきだと指摘したわけです。しかし、沖縄防衛局は費用の無駄として断り、福岡高裁那覇支部判決では、この知事がB27地点の調査がないことを理由に変更申請を認めなかったのは裁量権の逸脱又は濫用と言われる結末でした。どちらも結局こういったことをきちんと見ていないということで、信じられない判断です。私も憤りを感じながらいますし、こんなことを言われて大臣も何か感じていただきたいのですけれども、沖縄の民意とかいって、政府も与党の皆さんも心に響かないようですので、アメリカに対して誠実かという、そういう視点から聞きたいと思います。 普天間移設という重要な事柄について、日米首脳会談や2プラス2で約束をする前に、本当にこの欠陥のない基地が完成するのか手を尽くして確認するのが外交を行うに当たっての誠実だと思います。木原大臣、B27地点の実測を避け、推定値をもって工事を進めていることとしたのは、アメリカに対して誠実だったと思いますか。
○国務大臣(木原稔君) 普天間飛行場代替施設建設事業におけます土質調査については、施工段階において土の種類及び強度を把握するための、御指摘のとおり、計六十一本、六十一地点のボーリング調査に加えて、これを補完するための電気式コーン貫入試験、CPTを、こちらは計十五地点で行っているところです。 沖縄防衛局は、これらの調査結果を詳細に整理、分析することにより、大浦湾側の土の堆積状況やまた強度等を詳細に把握できていることから、御指摘のいわゆるB27地点でのボーリング調査を行う必要はないというふうに考えています。 このような方法は国土交通省が監修しています港湾の施設の技術上の基準・同解説に準拠したものでありまして、沖縄防衛局が設置した有識者で構成されております技術検討会においても適切であるということを確認していただいております。 こうした内容について、米側との関係ということですが、米側にも累次にわたって説明を行って、そして確認をしてきておりまして、日米間に見解の相違はないものと考えております。
○高良鉄美君 今、相違、考えに相違はないということでしたけれども、資料二を御覧ください。 辺野古をめぐる訴訟で沖縄県が裁判所に提出した新潟大学名誉教授の立石雅昭さんの意見書の抜粋です。防衛省が取った手順が極めて不自然だったことが分かります。詳細は読んでいただきたいのですけれども、結論的な部分を読み上げますと、報告書としての体裁を整えるために様々な試行錯誤があったことがうかがえる、B27地点で試験を行った方が、早く、安く原位置の力学性状が把握でき、CPT試験との比較もできた、よって、時間も費用も掛かる三地点の追加試験を選択したことが不合理なことは明らかとのことです。そのとおりだと思います。 資料三の一、二を御覧ください。二〇二〇年六月二十三日、米連邦議会の下院の即応力小委員会は、普天間代替施設について懸念を示した上で、国防総省に辺野古の海底地盤などについて報告を求める条項を含む形で二〇二一年度国防権限法案を可決しました。 国防長官に求めた報告事項を一部読み上げますが、資料のとおり、建設予定地の地下のN値の検証結果を含む海底の詳細状況、海底の地盤強化を含む懸念事項に対する改善案、こういったものですけれども、その後、結局、下院の軍事委員会でこの条項が削除されました。 日本政府は当時、当該条項の削除に向け、アメリカ議会関係者やアメリカ政府に働きかけをした事実はありますか。
○副大臣(堀井巌君) 米国とは、議会及び政府関係者を含め、平素から様々なやり取りを行っているところでございます。 御指摘の二〇二一年度国防授権法案に関するものも含めまして、その外交上のやり取りの詳細についてはお答えを差し控えたいと存じます。 いずれにいたしましても、外務省としても、地元の皆様の御理解を得る努力を続けながら、普天間飛行場の一日も早い全面返還を実現し、沖縄の負担軽減を図るため、全力で取り組んでまいる所存でございます。
○高良鉄美君 今、外交上の問題でということでしたけれども、通告していませんけれども、これ、木原大臣、一般論として伺います。 アメリカ政府が議会に対して、連邦議会に対してですね、辺野古の状況を説明することは日本政府として何も困ることはないということでいいですね。一般論として、説明を政府が、要するに米国政府ですね、の方が連邦議会に呼ばれてということです。
○国務大臣(木原稔君) 様々な米国との関係においては、私も十月にはワシントンDCを訪れて、国防大臣、国防長官とも、オースティン長官ともお会いしたり、そういう様々なレベルで日米間においては常にやり取りをしている中であります。 そういった中で、累次にわたってこの点、先生の問題意識についても確認をしてきており、日米間にそういった相違があるというふうには考えておりません。
○高良鉄美君 私は、世界でアメリカの覇権は崩壊しつつあると、さらには、もうアメリカは中国に対する軍事的な駒として日本を利用しようとしているという立場です。日本はアメリカをもっと距離を取るべきと、アメリカとですね、考えています。ただ、政府の立場が自己矛盾ではないかと問いただすという観点からここまで質問をしてきました。 今日は、B27地点についてだけ見てきました。日本政府がやっていることは希望的観測ですらなく、良く言っても現実逃避、悪く言ったら捏造です。埋立ての変更承認をしない沖縄県を批判するメディアあるいは論者がおりますけれども、しかし、その人たちがもし日米関係、日米同盟のこの信頼関係や重要性を本当に信じているのであれば、B27地点のボーリングは行わず形だけ整えた政府の行為に対して、アメリカに失礼だと批判するはずです。 また、将来、基地ができたとして、仮に護岸の傾斜とかあるいは崩壊が起こって埋立地に広く被害が生じたときに、それこそアメリカの日本への信頼は決定的に害されます。ここにいる皆さんは、将来、外務大臣になったりあるいは防衛大臣になったり、場合によってはもう総理になっていたりするかもしれません。あるいは、事務方の方も、局長やあるいは事務次官になっているかもしれません。そういう立場に立ったときに、完成した後、この基地の護岸が崩壊したらどうやってアメリカに申し訳をするのでしょうか。想定外とは言えないですよ。もう私は、私だけじゃなくて、ほかの多くの方もこれはおかしいですよということを警告してきているわけです。 埋立ての変更申請の代執行訴訟が今行われています。政府は、不承認が続けば日米間の信頼関係や同盟に悪影響を及ぼしかねないと言っていますけれども、軟弱地盤から現実を逃避したまま代執行を行い、工事を続行する方が日米間の信頼関係や同盟に悪影響を与えるというのではないかと思います。 次の質問に移ります。 辺野古の代替施設ができ上がっても普天間基地は返ってこないのではないかという疑念は、以前からいろんな人が抱いていました。 資料四を御覧ください。普天間返還八条件というものがあります。これを満たさないと普天間返還はないわけですね。その条件の⑦には施設の完全な運用上の能力の取得というものがあり、防衛省は、飛行場の安全性を確保するため、米国政府機関による検査、飛行場認定を受ける必要がありますとコメントしています。 新基地ができたとして、護岸が大きく傾いたり倒壊して埋立地に大きな被害が出るなど、現在の防衛省の計画より新基地の状態が悪くなった場合、普天間返還条件八条件の七を満たさず、普天間の返還が行われない可能性があるという、そういう理解でよろしいですか、防衛大臣。
○政府参考人(青柳肇君) お答えいたします。 普天間飛行場の返還条件につきましては、平成二十五年に公表された沖縄における在日米軍施設・区域に関する統合計画に示されてございます。先生御指摘の返還条件でございます施設の完全な運用上の能力の取得ということにつきましては、普天間飛行場代替施設の運用開始に先立ち、飛行場の安全性を確認するため米国政府機関から認定を受けることを指すものと承知してございます。この米国の認定、政府機関と申しますのは米国の連邦航空局でございます。 その上で、普天間飛行場代替施設の整備に当たりましては、米国政府による基準を満たすことを前提といたしまして、詳細な設計について米側と調整を行いながら進めてきているものでございまして、返還条件を満たさないということは想定されないと考えてございます。
○高良鉄美君 想定されないと。ふだん防衛省言っていることは、最悪の状態を想定してやるというのがこれ普通の考え方じゃないですか。今、想定していないということは、これは何かこういうことが起こったときはもう仕方ないということですね。それぐらいのことを今おっしゃっているということですよ。 要するに、アメリカが、いや、こんなんじゃいかぬだろう、こんな基地は要らない、あるいは駄目だと言ってしまったら、これは国防権限法の中でそういうことを言ってしまったら、もう日本側は手段がないということを指摘しておきたいと思います。 軍隊の戦場での情報収集を例に取ってみますと、今のこのB27地点の問題、例えば、戦場ですから敵がいる可能性が最も高いところがあると、これがB地点だとしますと、簡単に直接偵察ができるのに、そこと離れた三つの地点を偵察して調べてB地点には敵がいないと推測すると。こんなことをやる軍人はいないと思いますよ。それで作戦を立てて、もしB地点に敵がいて味方が損害を受ければ、これはもう関係者も軍法会議物ですよ。新基地にもし大きな欠陥が生じて、アメリカの政府高官や議会に働きかけをしても、もう相手にされないと思います。 私は、辺野古はまともに基地ができる可能性は低いと思っています。政府は軟弱地盤の件をきちんと対処して基地を造るとおっしゃるでしょうけれども、じゃ、どんな基地ができるんですかということです。 これに関して、二〇二〇年の一月三十一日の参議院予算委員会で石橋通宏議員が質問されています。この議論の記録が資料の五です。石橋議員は、滑走路に不同沈下が起こる、例えばジャッキアップで補修することを予定している、凸凹が生じるといったことを指摘されています。防衛省の計画ですらこんな基地になることを委員の皆さん御存じでしたでしょうか。石橋議員は、こういった指摘の上で、これで問題ない旨アメリカ側とは話はできているのかと質問されています。 これに対する中心的なコメント、答弁が、太いフォントにした河野大臣の答弁です。これは資料の五の二の方ですね。これまで米側に適宜説明し確認を得ていますが、これまで特段の懸念が示されたということはございませんとあります。 特段の懸念が示されたことはないということは、明示的な同意は得ていないということでよろしいでしょうか。
○国務大臣(木原稔君) いわゆるその海上の埋立空港でございますけれども、例えば一般的に言うと、羽田空港、東京国際空港もそうですし、また関空も中部国際空港も、そういったものについては、私は前職は航空会社でありましたけれども、一般論で言うと、長い年月を経て沈下が起こることというのはどの空港も一般的でありまして、これについては、設計、施工、維持管理の各段階でその沈下対策を行っていくことで十分対応可能だということが考えられています。 このため、普天間飛行場代替施設の滑走路についても、同様の対応によって飛行場として問題なく運用可能であるというふうに考えています。また、普天間飛行場代替施設については、沖縄防衛局においてそういった技術検討会の助言なども得ておりまして、問題なく建設可能なものであるというふうに考えております。
○高良鉄美君 将来、国防権限法でこんな基地は駄目だと言われれば、もう終わりだということですね。これ、こういうのをアメリカが思うかということですよね。 今、代執行訴訟において、政府は、この普天間基地の危険性の除去、それから日米間の信頼関係や同盟関係への悪影響を主張して、それを放置することが著しく公益を害すると言っているわけです。しかし、今見てきたように、このまま工事進めたら本当に普天間返ってくるか疑わしい。これも一の条件、違いますね。そして、軟弱地盤から現実逃避してアメリカに辺野古移設を約束する政府の行動というのは、日米の信頼関係や同盟関係を大きく損なうと。 だから、沖縄の民意は、普天間代替施設の県内移設は反対です。しかし、この民意について、本質的な議論を行うまでもなく、政府の行動の自己矛盾をチェックしてみるだけで代執行の要件は到底満たされていないと申し上げ、質問を終わりたいと思います。
○委員長(北村経夫君) 他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。 外務副大臣及び政府参考人は御退席いただいて結構でございます。 これより討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。 防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(北村経夫君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(北村経夫君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後零時三十六分散会