経済産業委員会、内閣委員会連合審査会 第1号
- 発言数
- 68 件
- 登壇者
- 15 名
- 会派数
- 8
- 開催日
- 2023/05/30
会議録
○委員長(吉川沙織君) これより経済産業委員会、内閣委員会連合審査会を開会いたします。 先例によりまして、私が連合審査会の会議を主宰いたします。 脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案の趣旨説明及び衆議院における修正部分の説明につきましては、お手元に配付いたしました資料により御了承願い、その聴取は省略いたします。 これより質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
○村田享子君 おはようございます。御安全に。立憲民主・社民の村田享子です。 今日は、経済産業委員会、内閣委員会の連合審査会で、いわゆるGX脱炭素電源法案について審議を行いますが、今、私、GX脱炭素電源法案と申しましたけれども、この法案は五つの法案が束ねられた束ね法案となっております。本法案について、五月十六日の経済産業委員会の審議においては、立憲民主・社民を含む三つの会派から束ね法案であることの問題点が指摘をされました。私は、やはり重要な法案だからこそ、束ねるのではなく一本一本丁寧に議論をすべきと考えます。 また、経済産業委員会では、今回改正をされる原子力基本法を所管する高市大臣を委員会に呼ぶことができませんでした。この意味において、本日、この連合審査会が開催をされたことは評価をいたします。 そこで、この原子力基本法についてお伺いをいたします。 今回の改正につきましては、こういった実質的な内容に関わる改正ということで申しますと、原子力規制委員会の発足について改正を行った二〇一二年以来のものとなります。高市大臣にお聞きをいたしますが、このGX実現に向けて、なぜ今回、原子力の憲法とも呼ばれるこの原子力基本法の改正を行うのでしょうか。
○国務大臣(高市早苗君) ロシアによるウクライナ侵略など地政学リスクの増加によってエネルギー安全保障強化の必要性、また二〇五〇年カーボンニュートラルの実現の観点から、原子力を含むあらゆる選択肢を追求することは重要になっていると認識をしています。 こうした状況の中で、内閣府の原子力委員会が改定をし、二月二十八日に政府としても尊重する旨の閣議決定がなされました原子力利用に関する基本的考え方では、原子力利用に当たっての基本原則は法令等で明確化することが望ましいとされました。 これらを踏まえまして、今回のGX脱炭素電源法案では、既存原子力発電所の最大限の活用や廃止措置の円滑化等に向けた法的措置を講じることに加えて、これらの法制度の運用を含めた政策判断のベースとなる基本原則についても、やはり法律レベルで明確化すべきという考えからでございます。
○村田享子君 ありがとうございます。 終わります。
○小沼巧君 立憲民主党の小沼巧です。村田議員に続きまして質疑をさせていただきたいと思います。 経産委員会の人たち等のメンバーのところも改めて見ましたら、私が生まれた年に通産省に入った西村大臣始めとして、先輩たちもいっぱいいらっしゃるなということであります。 今日は連合審査でございますが、高市大臣にお伺いします。 今回、束ね法案の中には原子力基本法の改正案も、先ほど村田委員からございました。衆参合わせて、高市大臣、所管している高市大臣に質問したいと思ってもなかなかできないということが衆参を議事録を通じて様々あったところでございます。で、今回、参議院において初めて法案審議に参加をするということになったわけでございます。 熟議の府たる参議院の独自性ということで、私自身もこういう機会を設けることは良かったのではないかなということを思うと同時に、その認識についてと、もう一個だけ。 審議を通じて、西村大臣がGXの取りまとめだからということで答弁をずっとなさっておりました。議事録を、速記録を拝見していると、どうやら西村GX担当大臣が答弁すればまるで高市大臣の発言は不要だ、のように解釈されるような、そんな議事録にもなってしまっているわけなんですけれども、その点について法令所管の大臣の御認識を伺います。
○国務大臣(高市早苗君) 法案を御審議いただく委員会において答弁させていただく大臣については、あくまでも国会でお決めいただくものでございます。原子力基本法の改正案に関しましては、参議院の本会議や、また内閣委員会の一般質疑において、所管大臣の立場から私が答弁をさせていただいております。ですから、本改正案に関して私もしっかりと関わらせていただきました。 その上で、本日は、与野党で御議論された結果、経済産業委員会と内閣委員会の連合審査が実現し、私もお呼びいただきましたので、原子力基本法の部分についてしっかりと御答弁を申し上げたいと思います。
○小沼巧君 法案審議ということにおいて呼ばれたということは初めてだと思います。そういう意味で、なかなか、将来の人たちが遡って見たときに、法案審議という議事録の文脈でここで答弁をできるということは改めて意味があることだなと思いますし、この点について理解を示していただいた与野党の先生たちにも改めて私からも感謝申し上げたいと思います。 原子力基本法に関してでございますけれども、様々な団体から反対意見等、懸念をする声が出ていると承知しております。通告のとおりでありますけれども、例えば日弁連、例えば日弁連ですね、三月三日、今年の三月三日の会長声明などで、例えば、原子力発電の安全確保を軽視すべきではないとか、可能な限り原発依存度を低減するという方針を変更すべき理由はないというような話がありました。また、その他にも、元、これは原子力委員長の代理を務めた方のコメントでありますけれども、将来の原発維持拡大の合理性や必要性は不透明なのに原子力基本法を改正する必要性はあるのか疑問というような声が上がっているということでございます。 原子力基本法を所管する高市大臣に伺います。このような懸念、心配の声に対してどのように反論をなさるのか、御答弁をお願いします。
○国務大臣(高市早苗君) まず、日弁連の声明についてでございますが、原子力基本法の改正案に関して、安全確保を軽視しているですとか、また原子力発電所の依存度を低減するというエネルギー基本計画の方針に反しているといった指摘がなされていることは承知をいたしております。 内閣府原子力委員会が改定して、二月二十八日に政府として尊重する旨の閣議決定がされました原子力利用に関する基本的考え方には、国及び原子力関係事業者等は安全神話から決別すること等が何よりも重要とされております。 これを踏まえまして、今回の原子力基本法の改正案では、エネルギーとしての原子力利用に当たっては、国及び原子力事業者が安全神話に陥り、事故を防止できなかったことを真摯に反省し、原子力事故の防止に最善かつ最大の努力をしなければならないという認識の下、これを行う旨を明記いたしました。ですから、この改正案が原子力発電の安全確保を軽視しているといった御指摘は当たらないと考えています。 また、基本的考え方では、原子力のエネルギー利用はエネルギー供給における自己決定力の確保のために重要、また、国は、原子力が電力の安定供給やカーボンニュートラル実現に資するといった特性を有することを踏まえ、必要な措置を講ずるべきとされたことに加えて、原子力利用に当たっての基本原則は法令等で明確化することが望ましいとされました。 ですから、これを踏まえて、今回の原子力基本法の改正案では、原子力のエネルギー利用の目的があくまでも安定供給の確保などにあるということを十分踏まえた上で、この目的の達成に向けて、原子力が必要とされる限りにおいて、国は適切な措置を講じるべきといった方針を明確化いたしました。 他方、これは、再生可能エネルギーの拡大を図る中で可能な限り原発依存度を低減すると同時に、原子力については、国民からの信頼確保に努め、安全性の確保を大前提に、必要な規模を持続的に活用していくとされているエネルギー基本計画における従来の政府方針を変更するものではないため、そちらの御指摘も当たらないと考えております。
○小沼巧君 GX担当大臣みたいな答弁だなとも思いながら聞いておりましたが、高市大臣は科学技術政策の担当大臣でもございますね。したがって、原子力基本法の所管でもあるということでございます。 内閣委員会を、合わせて二年ですかね、二年間、ブランクはありましたけれども経験してきた立場から申し上げたいと思いますのが、原子力の関係におけます法律があります。原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法、令和三年の国会において期間の延長がなされた法律でありますね。高市大臣はこれの所管だとも思っております。 さて、この法律、特措法に基づくものというのは、要は原子力立地会議ということを開きまして、原発立地地域の振興、地域振興ですね、生活環境とか産業基盤の総合的な整備に関する整備計画、これを定めて国が支援とするというような法律になっております。 令和三年の三月二十五の内閣委員会、参議院ではしましたけど、私、これに対して疑義を呈しました。具体的には、そういった振興計画などを議論する原子力立地会議は、平成十六年の三月二十二日を最後に十九年間一回も開かれておりません。立地地域の産業基盤とか生活環境の総合的な整備を定める振興計画、これは古いもので平成十四年三月十二日、これを最後に二十一年間一回も改定されない状況が続いております。例えば、福井県には「もんじゅ」というものがありましたけれども、あれが稼働が前提とされたままの計画になっていて、でも今廃止と決定されているよねということで、ずれがあります。 科学技術政策を所管する大臣にお伺いしたいのは、この原発立地地域の地域振興、これ原発に対する立場はどうであれ、立地地域の振興ということはみんな共通して重要だと思っているものだと思います。だけど、これの、立地会議の開催状況や振興計画のリバイスのされなさ具合、これを見ると、立地地域の振興がどれだけ進んでいるのか、正直政府は真剣になってやっているとは思えない、このように思うんですが、立地会議及び振興計画に関する所管大臣としての認識をお伺いします。
○国務大臣(高市早苗君) まず、原子力立地地域特措法は、原子力発電施設等の周辺の地域について、地域の防災に配慮しつつ、生活環境、産業基盤等の総合的かつ広域的な整備に必要な特別措置を講ずることなどにより、これらの地域の振興を図ることを目的としております。 原子力立地会議は、特措法第十一条に基づいて内閣府に設置されるものですから、立地地域の指定、また振興計画の策定に当たり、審議を実施する会議体でございます。 また、この特措法では、原子力発電施設等の周辺地域のうち要件を満たす地域については、都道府県知事の申出に基づいて、原子力立地会議の審議を経て内閣総理大臣がその立地地域を指定するということになっており、また、振興計画につきましてですが、これも立地地域の生活環境、また産業基盤等の総合的な整備に関し必要な事項について定めた原子力発電施設等立地地域の振興に関する計画の案を立地地域の都道府県知事が作成し、原子力立地会議の審議を経て内閣総理大臣が決定するということになっております。 原子力立地地域特措法ですが、令和三年に改正を行い、法律の有効期限を令和十三年三月までとしました。この振興計画ですけれども、立地地域に指定された都道府県知事が内閣総理大臣に提出することとなっておりますが、立地地域の振興計画の策定が終了した平成十六年三月以降は、都道府県知事から振興計画の変更に関する提出がない状況でございます。特措法に基づく支援につきましては、同法の規定及び振興計画に基づき、立地地域の必要性を踏まえた防災、安全確保のためのインフラを対象として適時適切に行われておりまして、これまで特段の支障は生じていないと考えております。 この振興計画の変更の案の提出がないという段階におきましても、振興計画に関する道府県から御相談があれば、これはしっかり適切に対応してまいります。
○小沼巧君 くしくも高市大臣がおっしゃいました、まさに提出されてこないんだということだから国としては関与しないんだということなんですけれども、そこなんです、私が一昨年に批判したのは。何でこの法律案に対して、もちろん私も立地地域の人で、住民でありますから、何かしら支援策がちょぼっとでも上乗せされるというのは、これはうれしい。 だけれども、何で反対したかという趣旨はまさにそこなんです。立地地域の振興とか更新とか、計画の更新とか変更ですね、こういったものに対して、法律上の規定上、国が積極的に責任を持って関与できる仕組みはないんです、この法律には。自治体とかもろもろの申請があって初めてリアクションするというような話なのでありまして、国の国策として進めていた原子力であるからこそ、立地地域の振興が大事な共通課題であるからこそ、それこそ国が責任を持って支援をすべきではないか、そういう法改正になっていない状況では認められないのではないかというような論旨でまずはこれをやりました。 もう一個は、実はこの原子力立地会議の構成メンバーに科学技術担当大臣は入っていません。法令の所管をしているんだけれども、科学技術担当大臣が入っていない。これは、例えば経済財政諮問会議などとの横並びを見ても、余りにもいびつなんではないだろうか。所管大臣が会議の構成メンバーに入っていないからこそ、自治体からリクエストがあるまで待つ、なかったら、国としてはそもそもリクエストベースですから問題の認識等もできない、そういった意味での改正案の内容を盛り、改善すべきではないかという意味で議論を申し上げたところでありましたが、賛成多数で残念ながらその提案は全く一顧だにされることなく入ってしまったということでありました。 今回、束ね法案ということが衆参問わず非常に盛り上がっております。束ね法案ということで今の話から角度を変えて申し上げたいのは、束ねるんだったら、この立地地域の振興に関する法律、正直な話、経営会議も全然開かれていないし形骸化している。立地地域の振興を真剣に考えるべきだからこそ、この法案も束ねて、より国の積極的な関与にもって立地地域の振興を図るようにするということもあり得たのではないかと内閣委員会に所属している立場から思います。 あえて、いろんな束ねる中で、この法案、私が申し上げた立地地域特措法を束ねないということが適切であると判断した理由というのを高市大臣から伺います。
○国務大臣(高市早苗君) まず、先ほど委員から御指摘がありましたとおり、私は科学技術政策担当大臣ですが立地地域会議の議員ではございません。原子力立地会議の議長は内閣府の長である内閣総理大臣でございます。内閣府の事務のうち原子力発電施設等立地地域の振興に関する事務につきましては、組閣のときに総理から私が担当するように指示を受けています。原子力発電施設等立地地域の振興に関する特措法に関する事務が私の担当となっております。 それから、都道府県知事から何も言ってこなかったらほっておくのかという問題意識でいらっしゃると思うんですけれども、この法律は政府が立地地域を支援していくための法律で、立地地域の意向を最大限尊重するスキームになっています。ですから、立地地域から振興計画に関する御相談があれば適切に対応させていただきますが、この法律の趣旨である立地地域の意向を最大限に尊重するという観点から、あくまで立地地域から振興計画の策定や変更に関するお申出をいただくということが適切だと思っております。 ただ、特措法につきましては、立地地域から今後、様々御相談、御意見がございましたら、具体的な御要望がございましたら、その内容を検討するのはやぶさかではございません。
○小沼巧君 二年前と同じ議論で、じゃ、そういうことがあるのかといったら、国は正直チェックできる体制、法律上の仕組みにないわけですね。ほかの法律だったら例えば助言とか様々なことはできるんだけど、この法律においてはこんな法律の文言は規定されていないんですよ。だから、それの改善余地があるのではないかという話でありました。 せっかく原子力基本法改正するんだということなのであれば、それもやるべきだったのではないかと私思いますし、あえてまだ引き続き、つまりは国には責任がなくて、自治体から申出がなければ国は知らないんだよということなんだと、今の答弁をざっくり解釈するとそういうことになると思いますが、せっかく基本法を改正するのにもかかわらず、ここを引き続き国の責任を規定しないという法改正になっているのはどういうことなのかなと思いました。安全神話に云々かんぬんのところを付け加えるというのは私も賛成ですよ、同感ですよ。だけれども、結局、国が責任を取るということを言っておきながら、どこまで十分なのかということについては相当疑義があるなと思っております。 後段の質問に行く前に、西村大臣にも来ていただきましたので、束ね法案の中の再エネの可能性のところについてお伺いさせていただきたいと思います。 洋上風力発電、洋上風力発電は、これはやっぱり再エネの主力電源化に向けて非常に重要なものであるということは、大臣も私たちの間でもこれは共通の認識はできるんじゃないかなと思います。しかしながら、本会議でも申し上げましたとおり、過去十年間における我が国の再エネ産業育成政策は非常に切ないものがありました。太陽光にしかり、風力発電しかり、いつの間にか国産、非常に厳しい状況になってきてしまっている。今回の再エネ関係の法律改正の部分も含まれていると理解しておりますが、そのような反省に立ったときに、例えば洋上風力発電のこれ国産化、地元雇用とか地域経済の波及効果、これを顕在化させる取組及び運用になっているのかどうかということがやっぱり問題意識というか関心事、地域であります。 私の生まれ故郷の鹿行地域、例えば鹿嶋ですね、鉾田の南側に隣接しているところですけれども、あそこでも風力発電の事業者とかガス会社が連携しながら案件組成にやっているということで開発中だと伺っております。このようなプロジェクトなんかを念頭に置いたときに、本法改正案において洋上風力発電の案件加速化等に対するインパクトというものはどのようなものであり、またそれに加えまして、仮にインパクトがありなし、どちらにせよ政府の取組方針というものはどういうものになっているのか、西村大臣からの御答弁をお願いします。
○国務大臣(西村康稔君) 私ども、二〇三〇年度再エネを三六から三八%導入するという目標に向けまして、最大限導入していくということが基本方針であります。洋上風力発電、御指摘の点についても、二〇三〇年までに十ギガワット、二〇四〇年までに三十から四十五ギガワットの案件形成目標に向けて今取り組んでいるところであります。 こうした中で、茨城鹿島港での案件、今御指摘ありましたけれども、二〇一六年に港湾法を改正をし、また二〇一九年に再エネ海域利用法を制定をして、これまでに三・五ギガワットの案件を創出してきております。着実に案件形成に取り組んできているものというふうに思います。港湾法に基づいて、御指摘の鹿島港湾内の洋上風力についても二〇二六年の運転開始に向けて鋭意プロジェクトが進捗しておりまして、昨年度運転開始に至りました能代港、秋田港における洋上風力も含めて複数の案件が進展してきているところであります。 更なる洋上風力の導入拡大に向けて、本法案におきましては、洋上風力導入に向けて重要となります地域間を接続する系統につきまして、系統整備に必要となる資金調達を円滑化する仕組みを導入、整備するといった内容を盛り込んでいるところであります。 さらに、二〇二三年度から、政府が初期段階から関与をして風況、地盤調査などを行うセントラル方式、これを導入することで、より迅速かつ効果的に案件形成を進めていくことにしております。 加えまして、今後の課題でありますが、排他的経済水域、EEZを含む沖合の、沖合での大規模な浮体式洋上風力発電の導入を目指して、今後、浮体式導入目標を掲げるとともに、具体的な制度的措置などを行うための検討を関係省庁と連携して進めていく考えであります。 そして、御指摘のあったように、風力発電、実は二万点から三万点ぐらいの部品がありますので、そうした部品供給を国内で行えるように、別途、サプライチェーンの補助金などで支援をしているところであります。 こうした取組を全体通じて、洋上風力の導入拡大、そして国内でのサプライチェーン構築、こうしたものを加速すべく、政府一丸となって取り組んでいきたいというふうに思います。
○小沼巧君 その部分については、この法改正についてはいいと思うんですね、その部分については。だけど、束ねられちゃっていると一括で判断しなきゃならないから、つらいところがあるなというのはこの議事録に残しておきます。 大臣からくしくも発言がありましたまさに系統の話、これは私も完全に大事だと思いますし、極めて重要な論点だと思っています。特に送配電網の整備強化、再エネ導入拡大に不可欠でありますし、これを改正するんだ、支援するんだという本法改正案の部分については私も賛同するところです。 エネルギー問題について、やっぱり需要側も供給側も物すごく複雑化していますね。需要側が、需要家側、例えば家庭なんかが系統に流すとかという意味において供給側になったりとか、供給側の電源も複雑怪奇になっている。どちらも複雑怪奇になっている結節点である送配電網の整備ということは、極めて技術的に困難である。それは、ビジネスで申し上げれば、大きなビジネスチャンス、雇用機会の創出の結節点となる。まさにここに雇用の創出機会があるのではないかというような分野だと思っておりますので、これを整備促進していくということはエネルギー産業政策上あるべき姿だと思います。どこかの電源が仮になくなってしまうというときの雇用の受皿にもなり得るものだと思っています。 しかし、この問題というのは過去ずうっと長らく言われてきておったところであります、系統整備の重要なというのは。過去十年比で八倍以上の規模に整備するということも今回の法案審議の中で答弁等がありましたけれども、掛け声だけにならないだろうかということは疑問として思います。 この点について、法改正のインパクトと実際の運用についてどう考えようとしていくのか、西村大臣からの答弁をお願いします。
○国務大臣(西村康稔君) 御指摘のように、再エネを大量導入していくということ、そして供給の安定性強化をするということの観点から、この地域間の電力融通を円滑化する送電線の整備、送配電網整備を加速していくことは極めて重要だというふうに認識をしております。 このため、御指摘のように、本年三月に将来的な系統の姿を示すマスタープランを策定して、六から七兆円の試算が、資金が必要との試算も示されたところであります。今後、これを踏まえて、単に絵姿にならないように、全国送電線、全国での送配電網、この整備を着実に進めていきたいというふうに考えております。 一方で、巨額な資金が必要となるこの送電線網の整備であります。これにつきましては、着工から運転開始までの初期費用に係る資金調達が新たな課題として顕在化してきていますので、この法案では、特に重要な送電線網、送電線についてですね、資金調達の環境整備を行うこととしております。こうした措置を講じることによって、送電線の整備が進むとともに、送電線の工事に必要となる地域地域の雇用の創出にも御指摘のようにつながるものと考えております。 経産省としては、引き続き、必要な送配電網、この整備をしっかりと進めていきたいというふうに考えております。
○小沼巧君 資金の問題についてはそうですし、あとは人材の問題、そして方針の問題についてもそれぞれ議論しなければならないことだなと思います。 その意味で、もう一度原子力関係に戻ります。 これは、あえて担当大臣から、政府部内で調整して担当大臣から答えてくださいと申し上げておりますので、どちらが手を挙げていただくかはもうお二人にお任せでありますが、使用済燃料の貯蔵でありますとか高レベル、低レベルの放射性の廃棄物、これらの最終処分を含めた原子力利用の考え方について伺いたいと思うのです。 原子力発電については、御案内のとおり、最終処分まで見極めないで進めてきたことが今日我々が背負わなければならない責任ではないかと思っています。現実に存在するわけであります、使用済みの燃料、放射性廃棄物。これをいかに始末するか、この答えなき推進論は現実的ではない、このように考えますので、また、ある意味、原発依存度を上げる、下げる、その政策的立場はどうであれ、直視すべき現実であると思います。 その意味で、このような使用済燃料の貯蔵、放射性の廃棄物、これらの最終処分も含めた原子力利用に関する考え方について政府から御答弁をお願いします。
○国務大臣(高市早苗君) おっしゃるとおり、この使用済燃料、また最終処分、非常に重要な問題です。 今般の原子力基本法の改正案でも、国が講じる基本的措置として、使用済燃料に係るその貯蔵能力の増加、その他の対策の円滑かつ着実な実施を図るための施策のほか、最終処分に関する国民の皆様の理解を促進するための施策、また最終処分の計画的な実施に向けた地方公共団体その他の関係者に対する主体的な働きかけ等の最終処分の円滑かつ着実な実施を図るために必要な施策というものを規定いたしております。 原子力発電を利用するのであれば、使用済燃料の貯蔵能力の拡大ですとか放射性廃棄物の最終処分は重要な課題でございますので、基本法でも書かせていただきましたけれども、やはりこれは関係省庁と連携しながら、次世代への責任として先送りすることなくしっかりと取り組んでいくという覚悟で書かせていただいております。
○小沼巧君 ありがとうございます。 というのは、高市大臣から答弁来なかったらどうしようかなと不安になっていましたのでよかったです。ありがとうございます。 バックエンド問題ですね、これの具体的な解決策の道筋を示すこと、これこそが現実的なエネルギー政策だと私は思っています。今の大臣の答弁は計画作って頑張りますという話ですけれども、本当に実現ができる計画なのか、掛け声倒れになっていないかというのは、直近の政府答弁なんかを見ての私の感想です。 再エネについても、日本産業の凋落は相当深刻でした。あれだけ八十六兆円の巨大市場を取ると言っていたのに。経済の分野に、若干分野は違いますが、目を転じても、百五十万円当たり、百五十万円国民総所得を増やすんだといっても結局実現できなかったし、農業、農村の所得を倍増させるんだといっても結局実現できなかったし、掛け声だけで結局実効性がある結果に結び付いていないのではないかというような、その他の事例からのアナロジーを見ると、大臣が幾らおっしゃったところでも、現実的にこのエネルギー、将来世代に先送りしないということが果たしてできるのかということは甚だ疑問だと私は申し上げざるを得ないのであります。 今回、原発の再稼働ということを、六十年の延長ということをやっていますけれども、古いものはもう再稼働とかするのではなくてということを考えていくということをしなければ、それこそ後先考えずに取りあえず期間延長でやり過ごす姿勢みたいな状況で、この点は正されなければならないのではないかということを考えておりますが、このような指摘に対して担当大臣の御答弁をお願いします。
○国務大臣(西村康稔君) 最終処分については、もう今、高市大臣からも答弁ありましたけれども、我々避けては通れない、もう我々の世代で解決しなきゃいけない問題だということで、政府一丸となって取り組むということにしております。 目の前に、使用済燃料についてもそれぞれの貯蔵が厳しくなってきておりますので、この拡大もしなければなりませんし、最終処分も進めていかなきゃいけないということでありますので、掛け声だけで終わらせてしまうとまさに問題が顕在化していくということでありますので、必ず解決しなきゃいけないという決意で今臨んでいるところであります。 四月二十八日に改定をいたしました特定放射性廃棄物の最終処分に関する基本方針、これに基づいて、今後、関心自治体の掘り起こしのための全国行脚、あるいは関心を有する自治体との協議の場の設置であるとか、あるいは自治体の事情、実情それぞれありますので、それに応じた対応ということで、必要に応じて政府から申入れなども行っていくということ、また文献調査受入れ自治体への政府一丸となった支援、こうしたことを着実に進めていくことで最終処分に向けた取組を具体化をして加速をしていきたいというふうに考えているところであります。
○小沼巧君 決意って要は掛け声ですからね。で、具体化ということはどうなのかといったときに、日本の産業技術力や人材育成の観点からしても、甚だその発言というのは疑わしきものになっていないかということは指摘しなければいけません。 例えば、原発というわけじゃないんですけれども、高速増殖炉「常陽」というのが茨城の大洗にあります。これまた鉾田の隣なんですけれども、そこで、最近ですか、破損事故があったんですけれども、五月の二十四、安全審査に事実上合格する審査書の案を原子力規制委員会が取りまとめたということに、そういう報道がありました。 これは衆の議論でもなりましたかね、増殖炉の炉心部の核燃料棒を束ねるラッパー管というような部品があるんでしたっけかね、ラッパー管。で、かつては「常陽」とか、あとは「もんじゅ」の中でも開発されて、日本国内の企業が製造できる能力があった。だけれども、原子力の日本の、あの原子力関係の原子力機構か、によれば、そういったかつての技術者、高齢化等の現象によって、国内企業において同等の性能の部品をすぐに製造することは難しい状況になっているというような答弁が四月の二十一日ですかね、ありました。こういった原子力関係の技術力、そしてそれを支える人材というものが非常に厳しい状況になっている。かつて作れたものが今作れないんだから。 更に言えば、保守メンテというような文脈で考えていくと、二〇〇〇年以降にこのメンテの技術者数、人口が非常にすっているし、生産年齢人口の一・五倍以上のペースでどんどんどんどん少なくなっていると。小規模事業者が多いような分野でありますんで、後継者不足なんかによって廃業が加速化する可能性が極めて高くなっている。 再エネシフトの潮流の中では、メンテを必要とする自家用工作物自体が増加していますので、保安の不完全などの状況で事故も多発しているというような意味で、日本の原子力関係のサプライチェーン及び技術力、人材育成というのは相当傷んでいるというのが現状だと思います。そのような現状になってしまっている状況で、幾ら決意を述べたところで実効は伴わないのではないかということは疑問として思わざるを得ません。 したがいまして、この保守メンテや廃炉等々、そして原子力をやるんだとすれば、それの維持に関しての人材育成対策というものは真面目に考えなければいけない課題だと思います。この点どうしていこうとしているのか、答弁を求めます。
○国務大臣(西村康稔君) 御指摘のように、我が国原子力産業を支える高度な人材、技術、そして産業基盤、これはこの原子力発電所の安全かつ着実な運営にもう不可欠でありますし、それに加えまして、現在二十四基の廃炉が決定されておりますけれども、その今後の円滑な廃炉にも不可欠なものであります。したがって、こうした高度な人材、技術、産業基盤の維持強化、極めて重要な課題と認識をしているところであります。 こうした認識の下で、本年三月六日には、関連する企業、団体から成ります原子力サプライチェーンプラットフォームを立ち上げまして、研究開発、技能実習、技術、技能の承継など、人材育成、確保をサポートする支援メニューを全国四百社の原子力関連企業に展開をしているところであります。 加えまして、私自身議長を務めましたG7のエネルギー大臣会合におきましても、アメリカ、イギリス、フランス、カナダの同志国とこの技術、人材の維持強化で連携していくことを確認したところでありますし、さらにフランス、フランスは原子力比率が七割にも達します、このフランスとの間で今月三日、パリを訪問しまして、人材、サプライチェーン協力に関わる共同声明に署名をしたところであります。 今後とも、こうした国際連携も含めて、原子力発電の安全を支える現場の方々の人材育成、確保、この取組を着実に進めていきたいというふうに考えております。
○小沼巧君 原子力基本法を所管する高市大臣も同様の認識ですか。所管する法令の観点から答弁ください。
○国務大臣(高市早苗君) 同じですね。やはり、廃炉ということを考えましても、これからかなり長期に及び専門人材は必要となってまいります。 今回、原子力基本法というのは様々原子力に係る法律の中の上位法でございます。ですから、今回は第二条の三に、国は、原子力施設の安全性を確保することを前提としつつと書いた後に、その必要な施策を講ずるものとするということで、原子力発電に係る高度な技術の維持及び開発を促進し、これらを行う人材の育成及び確保を図り、並びに当該技術の維持及び開発のために必要な産業基盤を維持し、及び強化するための施策というものをあえて入れました。
○小沼巧君 残りがもう一分かな、もう一分ですね。ちょっと質問している時間ももうなくなりますので、最後に御要望だけ申し上げておきたいと思います。 石炭火力の廃止等もあります。原子力発電の休停止、廃炉等もあります。そういった中で、ILOなどが提唱している公正な移行ということを真面目に考えていくということは極めて大事だと思っています。やっぱり、その分野の技術で培っていた人たちです。そういった、電力の安定供給などのそういったことを取り組んでいて、そのような会社で一生懸命働いていくということが地域社会そして国民の暮らし、安全に貢献しているんだというような矜持を持っていた人たちの風土というのは極めて大切なものであり、我が国が誇るべき財産だと思います。 しかし、原子力関係に関しては非常に厳しい状況もやはり続いていることもあって、その矜持、風土が失われることになっていきやしないかということは非常に危惧するところです。あくまで国策民営でやってきたということに鑑みれば、そのような、国が安全性とかバックエンドの問題、再処理、廃炉についてはしっかりと責任を持つということが改めて考えるべき課題ではないか。そのための公正な移行もしっかり考えていただくということを御要望申し上げまして、質問を終わります。 ありがとうございました。
○高木かおり君 日本維新の会の高木かおりです。 早速質問に入りたいと思います。 まずは、原子力基本法の国の責務に係る修正部分について質問をいたします。 政府原案の第五条における原子力基本法第二条の次に三条を加える改正規定のうち、第二条の二第二項に新たに電力の大消費地である都市の住民を加え、その方々の理解とともに協力を得るために必要な措置をとり、課題解決に向けた取組を推進する責務を有すると修正がされました。 これは、これまで我が国の原子力利用におきましては、原発立地地域の電力の安定供給に対する理解と協力の下で進められてきたわけですが、やはり高レベル放射性廃棄物の最終処分やALPS処理水、こういった取扱いを始めとした原子力に係る課題については、やはり特にこの審議の中でも、先ほどもございましたこの最終処分においては、これ政府一丸となって、かつ政府の責任で取り組んでいくと、こういった方針を示されてはおりますけれども、本当にここは解決せねばならない大きな課題であるというふうに私自身も認識をしております。 そういった中で、原発立地地域の皆さんのみならず、電力の大消費地である東京や大阪などの都市の住民の皆様を含めた国民全体の理解と協力を得るということ、これが大変重要になっているんだというふうに思います。 そういったことを踏まえた修正となっているわけですが、そこで、具体的に、この電力の大消費地である都市の住民の方々に理解と協力を得るために国としてはどのように取り組んでいくのか、取り組む方策について御説明をいただきたいと思います。
○大臣政務官(里見隆治君) 御答弁申し上げます。 昨今のエネルギーをめぐる国内外の大きな状況変化を踏まえれば、エネルギーの安定供給と脱炭素の両立に向けて原子力を含むあらゆる選択肢を追求することはますます重要であると考えます。 GXの実現に向けた基本方針においては、国民各層とのコミュニケーションの深化、充実に国が前面に立って取り組むとしておりまして、こうしたエネルギーを取り巻く厳しい状況や原子力の重要性について、首都圏を始め電力供給の恩恵を受けている消費地も含めて国民の幅広い理解を得ていくことが重要と考えます。 特に、原発立地地域の協力の下、安定供給が支えられていることを丁寧に説明し、幅広い理解を得ていくことが重要であると考えます。そのため、これまで、全国各地の対話型の説明会や意見交換会の開催、紙面、動画、ホームページなどを通じた情報発信に取り組んでいるところであります。 今後とも、多様な手段を通じ、国民の皆様に丁寧な説明を尽くし、幅広い御理解、御協力を得られるよう粘り強く取り組んでまいります。
○高木かおり君 ありがとうございます。 丁寧に御説明をいただくという御答弁もいただきました。やはりこの東京、大阪のような大都市は、大勢の方々にこの原子力利用に係るこういった理解と協力を得るというのはかなり労力と時間を要するものだというふうに思います。けれども、やはりこの福島第一原発事故、もう本当にこれ、私も想像を絶するような甚大な被害を目の当たりにし、やはりこの原発事故の悲惨さというのは本当に全国民が痛感したわけです。 けれども、今現在、この現実の暮らしに即して目を向けなければいけない、この原発を使っていかなければいけないというような状況の中で、そうであるならば、先ほど御議論がありました、やはりこの使用済燃料ですとか最終処分への国の考え方、これやはり先送りしてはいけない、これ次世代への責任としてしっかりとやっていかなければいけないと改めて感じるところでございますので、先ほど御説明いただきましたとおり、更なる、そしてもう様々な手段を用いて、是非とも協力と理解を得ていくように努めていただきたいというふうに思います。 続きまして、次の質問に移ります。 改正の施行後五年以内の検討について定める附則第十八条に係る修正である検討対象の追加について質問したいと思います。 これ、本法律案によって、原子力規制委員会の業務が増大する中にあっても、発電用原子炉の設置の許可等の審査に遅れが生じるということがあってはならない、やはりこれ電力の安定供給の観点から当然のことであると思います。よって、この附則第十八条第三項におきまして、原子力規制委員会による発電用原子炉の設置の許可等に係る審査の効率化及び審査体制の充実を含めた発電用原子炉施設の安全の確保のための規制の在り方等を今回この検討の対象として追加されたわけなんですが、ここの審査の効率化、ここ具体的にどう政府として行っていくのか、手法について改めてお聞きをしたいと思います。
○政府参考人(大島俊之君) お答え申し上げます。 審査の大前提といたしまして、原子力の安全の追求に妥協は許されないということでございます。このため、審査では、規制側と事業者側の双方が納得のいくまで議論することが不可欠だと考えてございます。その上で、審査プロセスの改善は原子力規制委員会としても強く望むところであり、事業者と意見交換等を行い、継続的な改善に努めているところでございます。 審査プロセスの改善の具体例といたしましては、審査会合の最後に指摘事項を双方で確認し共通の理解を得る、また、事業者の地質等の調査方針や実施内容をあらかじめ確認し、早い段階から指摘を行う、さらに、審査項目ごとに事業者の資料準備状況や想定スケジュールの提示を求め確認をするなどの取組を行っておりますが、事業者が提示した時期に必要な資料準備が整わないなど、スケジュールの遅れが見られるのも事実でございます。 いずれにいたしましても、審査を着実に進めるためには双方の努力が必要であるというふうに認識をしております。
○高木かおり君 ありがとうございます。 先ほど、いかに審査プロセスを改善していくかという御答弁の中で、当然するべきであるというような内容も含まれていたかと思いますので、是非ともここはしっかりとやっていっていただきたいと思います。本当に、今、夏も冬も電力需要の逼迫ということも考えると、これは本当に遅滞なく行われなければならないというふうに思いますので、また、地震や台風が本当に昨今、私たちの身にいつ降りかかってくるか分からないという我が国におきまして、この原子力施設に対して他国よりも高い安全性が求められていると思いますので、引き続きよろしくお願いをしたいと思います。 続きまして、本日は、連合審査会ということで原子力基本法を所管する高市大臣に御出席をいただいているところでございます。そこでまず、政府参考人にまずは伺っていきたいと思いますが、原子力基本法についてこれまでどのような改正が何回行われてきたのか、これについて伺いたいと思います。
○政府参考人(奈須野太君) お答えします。 原子力基本法は、昭和三十年の制定以来、過去七回改正が行われております。例えば、一九七八年の改正では、原子力船「むつ」の放射線漏れ事故を受けて、原子力利用の基本方針として、安全の確保を旨とするということを明記しております。また、二〇一二年の改正ですが、東京電力福島第一原子力発電所の事故を受けて、この基本方針として規定されていた安全の確保について、確立された国際的な基準を踏まえて、国民の生命、健康及び財産の保護、環境の保全並びに我が国の安全保障に資することを目的として行う旨を明確化する。これとともに、当時の原子力安全委員会を廃止して、高い独立性を有する原子力規制委員会を設置するなどの改正が行われております。
○高木かおり君 今御説明いただきましたけれども、今回の法案では、安全を最優先すること、それから原子力利用の価値を明確化すること、それから国、事業者の責任の明確化、これ大きなポイント二つ盛り込まれていると思いますが、この内容を盛り込むことになった経緯、これも併せて御説明をいただきたいと思います。
○政府参考人(奈須野太君) 昨今のエネルギー安全保障強化の必要性や二〇五〇年カーボンニュートラルの実現の観点などから、原子力を含むあらゆる選択肢を追求することがますます重要になっているというふうに考えております。 こうした状況の中で、今年二月二十日に内閣府原子力委員会が改定して、二十八日に政府として尊重する旨の閣議決定がなされた原子力利用に関する基本的考え方では、原子力利用に当たっての基本原則は法令などで明確化することが望ましいというふうにされております。 これを受けまして、今般の原子力基本法の改正案では、安全最優先の大原則のほか、原子力利用の価値、それから国、事業者の責務など、原子力のエネルギー利用に関する基本原則について法律レベルで明確化するということとした経緯でございます。
○高木かおり君 こうした措置を講ずるための今回の改正内容につきまして、今後のこの原子力政策における安心、安全、この構築を踏まえて、高市大臣に是非御見解を伺いたいと思います。
○国務大臣(高市早苗君) 二月二十八日に政府として尊重する旨の閣議決定がなされた内閣府原子力委員会の基本的考え方でございますが、この書きぶりは、安全神話から決別し、原子力固有のリスクを認め、どこまで安全対策を講じてもリスクが残存するとの認識を持ち続けつつも、リスクを除去、低減する取組を継続していくことが何よりも重要であると記載されました。 これを受けまして、原子力基本法の改正案でも、エネルギーとしての原子力利用に当たっては、国及び原子力事業者が安全神話に陥り、事故を防止することができなかったことを真摯に反省した上で、原子力事故の防止に最善かつ最大の努力をしなければならないとの認識の下、これを行うという旨を明記をいたしました。
○高木かおり君 今、所管大臣である高市大臣から、この福島第一原発事故に対する反省、それから国及び原子力事業者の責務の明確化と、そういったことについてもお話をいただきました。やはり、今日も含めて様々な御議論がこの審議の中で行われてきました。 先ほども申し上げました、やはりこれ、先ほどの、次世代に先送りをしてはいけないこの最終処分の問題であるとか、この核のごみの問題であるとか、様々な課題がこの法案にはやはり付随をしている。ここを本当にこの国民皆が、確かに今、エネルギーという問題は本当に私たちの暮らしにはもう避けては通れない大きな課題ではあるんですが、ここをしっかりとやはり私たち、国民全体でやはりこれを改めて考えていかなくちゃいけないだろうなと。これからまた暑い夏を迎える中でこの電力という問題は、私たちの生活の中で大変大きな範囲を占めてくると思います。 大臣から御答弁をいただきましたけれども、やはりこれは国民全体で考えていかなければならない。そして、やはりこれは政府の責任としてやっていかなくてはいけない大きな一つの国としての課題だというふうに思います。やはり、ここに、エネルギーを安定的に供給をしなければいけない、そして、そこには必ず安心、安全が担保されなければいけない。ここもしっかりと原子力利用の価値の明確化、また国の、事業者の責任の明確化、しっかりと努めていただきたいというふうに改めてお願いをしておきたいと思います。 それでは、次の質問に移りたいと思います。 この系統整備について、今日も議論がありました。二〇五〇年カーボンニュートラルを見据えて、広域連系系統マスタープラン、これが今年の三月の末に策定、公表されました。そういった中で、このマスタープランの必要額というのは、これ、この法案審議の中でも出てきていたと思いますが、必要額がやはりこの六兆から七兆円と推計されているわけです。これだけ巨額の費用をどういった形で捻出をしていくのか、これ改めて政府の見解を伺いたいと思います。
○政府参考人(井上博雄君) お答え申し上げます。 マスタープランの実現、委員御指摘のとおり、六から七兆円が必要との試算ございますけれども、これの回収についてでございますが、系統整備に係る費用負担につきましては、その受益と負担の関係を踏まえて判断するということとしておりまして、例えば地域と地域を結ぶ連系線のような当該設備による便益が全国大に裨益するものは、二〇二二年四月のエネルギー供給強靱化法の施行によりまして、再エネ賦課金や全国の託送料金等を費用の回収に充てることが可能となっております。 今後、個別の系統整備の計画を具体化する中で、費用便益評価を行い、また、どれだけ広域に裨益するものかというものをチェックしていきながら、電源や需要の動向を踏まえつつ効率的な整備を進めていきたいと考えてございます。
○高木かおり君 是非お願いをしておきたいと思いますけど、この太陽光発電にしても、その風力発電にしても、この再生可能エネルギーとして電力を生み出せる場所というのがどうしても限られてしまうため、日本全体での再エネ増加にはこの系統整備をこれやっぱり進めていかなくてはいけないということは理解をしております。 他方、様々な先ほど御答弁いただきました手法によって、これ導入当初の二〇一二年度一千三百億円から二〇二二年度では二・七兆円といって、二十倍にこれ膨れ上がっているというような、これやっぱりこの家計の負担というのが大変重くなってくるんだろうというふうに思います。そういった中で、政府としてもそのバランスを考えながらということでしたが、是非ともこの取組もよろしくお願いをしておきたいというふうに思います。 最後の質問になるかと思います。 先に質問をさせていただきましたその系統整備の問題始め、今回の法案では、太陽光発電設備に係る追加投資促進策、それから、地域と共生した再エネ導入のための事業規律強化など、この再エネの最大限の導入拡大支援に向けた施策が多数盛り込まれているわけです。 この原油やLNGなどのエネルギー製品は、もうそのほとんどが海外に依存していますし、ウクライナ紛争の長期化、懸念等を受けて高止まりする可能性もある中で、この再生可能エネルギーの大幅拡充というのは国として喫緊に取り組まなければならない課題であるかと思います。 そこで、西村経済産業大臣に伺いたいと思います。この再生可能エネルギーの最大限の導入に向けて、最後、御見解を伺って、私の質問を終わりたいと思います。
○国務大臣(西村康稔君) 再エネにつきましては、地域との共生を前提に、その導入目標であります二〇三〇年度三六から三八%、その実現に向けて最大限導入していくことが政府の基本方針であります。この目標達成に向けまして、関係省庁とも連携しながら、太陽光、風力、水力、地熱、そしてバイオマス、あらゆる再エネ施策を加速して取り組んでいきたいというふうに考えております。 今御審議いただいているこの法案におきましても、再エネ導入に向けまして、地域間を接続する、先ほど来お話のある系統整備に必要となる資金調達を円滑化する仕組みの整備、また、地域の方々への事業内容の周知、事前の周知を認定要件化する地域との共生した再エネ導入のための事業規律の強化などを盛り込んでいるところであります。 また、適正な国民負担と地域との共生を図りながら幾つかのことを進めていきたいと考えておりますが、一つは、公共部門や工場、倉庫などの建築物に対する導入の強化、それから、地球温暖化対策推進法、農山漁村再エネ法との連携を通じた導入促進、さらには、再エネ海域利用法に基づく着実な洋上風力発電の案件形成に加えて、排他的経済水域、EEZを含む沖合での浮体式洋上風力発電の更なる導入、そしてグリーンイノベーション基金を活用した次世代型太陽電池、ペロブスカイトであるとか、あるいは洋上風力の浮体式の技術開発、こうしたものの早期実用化などを関係省庁と連携して取り組んでいきたいと考えております。 また、G7各国も再エネの取組加速しておりますので、日本も対応についてスピード感を持って、そして再エネの最大導入、全力で加速して取り組んでいきたいというふうに考えております。
○高木かおり君 終わります。ありがとうございました。
○上田清司君 国民民主党・新緑風会の上田清司です。 我が日本は、広島、長崎で原子力爆弾という悲惨な環境を得ながらも、戦後、鉄腕アトムという大スターを生みました。妹の名前はウランちゃんです。誰も不思議に思っていませんでした。 しかし、福島で一変いたしました。原子力発電の廃棄物の最終処理も含めて、人類がこうした処分ができない以上、原子力発電は代替エネルギーが確立するまでできるだけ避けるべきではないか、こういう考え方を持つ者が多くなりました。私もその立場であります。 しかし、現に廃炉すべき原子力発電所がある以上、廃炉や廃棄物処理を進める技術者や、あるいは技術者を維持したり養成したりするために、最高の安全体制の下、一部原子力発電所を稼働すべきではないかという考え方に私は立っております。まさに廃炉、最終処分のためのやむを得ざる選択です。 そういう観点から、大臣に少し質問したいと思います。 廃炉、廃棄物処理及び発電所の安全管理については、まさしく人材を養成したり維持していかなければ、廃炉もできませんし、あるいは最終処分に向けての廃棄物処理もできません。 原子力人材が二〇一〇年をピークに既に相当減っていると伺っております。三菱重工、日立、東芝、この三社が原子力発電をつくることができたり運転することができる能力を持った企業でありますが、当然それの関連の協力というんでしょうか、関連企業もたくさんあるのではないかと思いますが、そうした企業、三社を含む重要な関連企業の人材の動向について正確な状況を知りたいと思いますが、どのような状態になっているか、お伺いしたいと思います。
○政府参考人(松山泰浩君) お答え申し上げます。 原子力主要メーカーの人材の状況ということで御答弁申し上げますと、日本電気工業会によりますと、主要原子力メーカー十四社の原子力従事者の総数は、二〇一〇年度の約一万三千七百人をピークといたしまして減少しておりまして、二〇二〇年度には約一万二百人と約二六%減少しているものと承知してございます。
○上田清司君 これは、いわゆる製造することができるメーカーの三社ではどういう状況か、それと、関連する、今申し上げられたところと合算した数字なのか、分けることができるんでしょうか。
○政府参考人(松山泰浩君) お答え申し上げます。 先ほどの数字は主要メーカー十四社の数字でございまして、三社に区切った形の数字は手元にございません。
○上田清司君 通告もしておりましたので、ちゃんと三社についても調べておいてほしかったなというふうに思います。改めてそれは後で教えてください。 大臣、今主要メーカー十四社で二六%人材が減っているということであります。多分、三菱重工も日立も東芝も減っている可能性が高いというふうに考えられます。そういうことも含めて、原子力技術の維持向上及び人材の確保のため、国策として、この特に製造メーカーである三社、三菱重工、東芝、日立の原子力関連部門だけの人材を集めて国策として一社に統合する、その部門だけ切り離してそういうことが必要ではないですか、将来のことも考えれば。日本としてしっかり廃炉、廃棄物処理、この展開をするためにそういう大胆な施策が必要ではないかと私は考えるんですが、大臣、いかがでしょうか。
○国務大臣(西村康稔君) まず、御指摘のように、原子力産業の高度な人材、技術、そして産業基盤、これは、発電所を安全かつ着実に運営していく上でも、また、御指摘のように、今後の、二十四基の廃炉が決まっておりますので、円滑な廃炉を進めていく上でも不可欠でありますので、まさにその維持強化は極めて重要な課題というふうに認識をしております。 先ほども申し上げましたけれども、全国四百社から成る原子力サプライチェーンプラットフォームを立ち上げまして、現場の人材育成など取り組んでいるところであります。その上で、御指摘のプラントメーカー三社の将来の事業運営の在り方についてでありますが、様々な御意見があることも私も承知をしておりますけれども、まずは各事業者の経営判断において検討されるべきものというふうに考えております。 その上で、政府としては、引き続き、そのプラントメーカーも含めた企業の経営判断にも資するべく、事業の予見性を高めるための事業環境整備に取り組んでいきたいと思いますし、引き続き、人材育成や事業承継といった問題解決に向けて、それぞれのメーカーあるいは協力企業から個別にいろんな話をお伺いをしたいと思いますし、さらに、それぞれの企業も海外との企業との連携なども進めております。そうした海外企業との連携の状況なども踏まえて、それぞれの経営課題に応じた最もふさわしいサプライチェーンの構造、これを常に念頭に、頭に置きながら積極的にサポートをしていきたいというふうに考えているところであります。
○上田清司君 経済安全保障という名の下に政府が出資をしたり様々な資金援助をしたり、現実にやっているわけですね。その気になればできるんじゃないかなと思っておりますので、こういったところは思い切って取り組んでいただきたいと申し上げておきます。 参議院の本会議、五月十日ですが、国民民主党・新緑風会の礒崎議員が岸田総理に質疑をいたしました。原子力発電、産業廃棄物の処理の最終処分について、総理は、政府一丸となって、かつ政府の責任で、将来世代に負担を先送りしないよう、有望地点の拡大や、最終処分と共生する地域の将来に向けた施策の企画、実施などの取組を進めてまいります。岸田総理は言葉がいつも美しいんですが、必ずしも実行力伴っていないと思っておりますけれども、非常に踏み込んだ発言をされておられます。 有望地点の拡大とは具体的にどのような取組なのか、最終処分と共生する地域の将来に向けての施策の企画、実施とは何なのか、お伺いしたいと思います。
○国務大臣(西村康稔君) 過去半世紀以上にわたって原子力を利用してきております。そして、使用済燃料は既に存在する以上、高レベル放射性廃棄物の最終処分は必ず解決しなければいけない重要な課題であります。 この最終処分の実現に向けまして、これまで全国約百六十か所の地域での説明会や理解促進のための広報活動に取り組んできております。ただ、最終処分事業に関心を持つ地域はいまだ限定的でありまして、現時点におきまして北海道の二自治体以外に調査実施自治体は出てきていないのが実情であります。 処分地を既に決定、選定しておりますフィンランド、スウェーデン、また、そのプロセスの最終段階にありますフランスなどの先行する国々の例を見ますと、大体十件程度の関心地域から順次絞り込みを行ってきております。我が国におきましても、この文献調査の実施地域を拡大させていくことが重要だというふうに認識をしております。 こうした中で、四月二十八日に特定放射性廃棄物の最終処分に関する基本方針の改定を閣議決定し、取組強化策を取りまとめたところであります。その中で、一つには、関心自治体の掘り起こしのために全国行脚していくこと、また、関心を有する自治体との協議の場の設置、そして、御指摘のように政府一丸となった支援、これは経産省だけではなくて、国交省、農水省、総務省含めて政府一丸となって支援をしていく、こうしたことが挙げられているところであります。 今後、この方針に沿って、基本方針に沿いまして、最終処分の実現に向けて、まさに政府一丸となって、かつ政府の責任で最終処分に向けて取り組んでいきたいと考えております。
○上田清司君 ありがとうございます。まあ余り抽象的で踏み込んだ中身がなかったと思いますが、是非踏み込んだ中身をつくっていただきたいことを要望して、終わります。 ありがとうございました。
○岩渕友君 日本共産党の岩渕友です。 本法案は五つもの重要な法案を束ねていて、その一つである原子力基本法の改悪は重大です。法案の審議に当たって、原子力基本法の所管大臣である高市大臣の出席を求めてきましたが、GX担当大臣が答弁をするといって実現をしてきませんでした。今回、連合審査という形で高市大臣の出席が実現をしたということは重要だと思っていますけれども、法案審議の場への出席は当然のことだと考えています。 本法案は、GX実行会議の下で作成をされたGX実現に向けた基本方針、これに基づいて措置を講じるものです。ところが、高市大臣はこのGX実行会議には参加をしていないんですよね。 そこで、高市大臣にお聞きします。本法案で原子力基本法が改定をされると、このことを知ったのはいつでしょうか。
○国務大臣(高市早苗君) 原子力基本法改正案、全体像の説明を受けたというのは二月の二日でございます。ただし、この原子力、事務方が原子力基本法の改正を検討しているということにつきましては、十月十四日に事務方から説明を受けております。その改正の方向性については十月十四日の時点で了承をいたしておりました。
○岩渕友君 この原子力基本法は御自身が所管をする法律だということで、今、その十月十四日に改正検討だと方向性が示されたと、まあ改正の可能性があるというふうに言われて了承をしたということだったんですけれども、何も言わなかったのでしょうか。
○国務大臣(高市早苗君) まだ十月十四日の時点の説明では、原子力委員会における議論の状況によっては原子力基本法の改正につながる可能性があるということで、足下の検討状況について説明をしてもらいました。 また、私は参加しておりませんが、そのGX実行会議ですとか資源エネルギー庁の審議会では原子力発電所の運転期間に係る議論が進行していたので、電気事業法などの改正につながる可能性があることについても説明はいただきました。その際はまだ事務方レベルの検討段階でございましたので、事務方の説明は聞きおきましたけれども、その検討を進めるということについては了解をいたしております。 なお、私は、八月十日に大臣に就任して以来、原子力委員会の基本的な考え方、これが改正される年であるということで、原子力委員会での議論はその都度かなり細かくフォローをしてまいりました。
○岩渕友君 資料を御覧いただきたいんですけれども、これは規制庁とエネ庁の面談で、この法案の改定に向けた面談の中で資源エネ庁が資料として作成したものなんですけれども、エネ庁は既に七月二十八日の段階で基本法の改正や今のこの改正案に近い形での案を示しているんですよね。 それで、十月十四日の段階ではまだ改定の可能性があるという段階だという認識だったんだというふうに思うんですけれども、この改定に向けて指示を大臣が出したのはいつのことなんでしょうか。
○国務大臣(高市早苗君) 先ほど言いましたが、十月十四日にその可能性があるという状況については聞いておりました。その後、十一月二十一日にも説明を受けております。その後の検討状況について説明があったんですが、私からは、法律改正の方向性については了解をした上でではございますが、幾つかの条件を付けております。特に、運転期間に関する規制について、この推進側と規制側それぞれの判断が混乱を招かないように明確に整理をしてくださいよということ。それから、原子力発電事業、これを安定的に行うということは、つまり安全性をしっかりと確保できる体制を事業者が持つということになりますから、そのための事業環境は整備すべきだということ。それから、やはりバックエンド、放射性廃棄物の最終処分、ここにしっかり対応すべきといった点を事務方に指摘をいたしました。 特に、私は、やっぱり原子力発電を仮に使うんであれば国がもっと前面に出てしっかりと責任を持つべきだという考え方でございますので、この原子力基本法の改正案にも入っておりますが、国の責務というところを明記いたしました。 十一月の時点での私の指示は先ほど申し上げた三点、それから、国が前面に出るということをもうちょっとしっかりと明確にすべきではないかという話をしたということでございます。
○岩渕友君 この法改定に向けて、エネ庁と内閣府との間でも面談いろいろ行われてきているんですよね。それで、内閣府の担当者というのは経産省からの出向だということがこれまでの委員会の質疑の中でも明らかになっているんです。 それで、今回の基本法の改定というのは、これ経産省から内閣府に持ち込まれたものなんじゃないのかと、こうした説明の経過を見ても、経産省から内閣府に持ち込まれたものなんじゃないかというふうに思うんですけれども、いかがでしょうか。
○国務大臣(高市早苗君) それは違うと思います。内閣府というのは、残念ながらそのプロパーの職員数限られております。定数もかなり厳しいものですから、各省からの出向者たくさんおります。経済産業省からの出向者、文部科学省からの出向者もおります。でも、別にそれは経済産業省から持ち込まれたというよりは、私自身は就任以降、この五年に一度基本的考え方の見直しをするという物すごく大事な時期にありましたので、この原子力委員会での議論というのは大変関心を持って、その会議の都度しっかり資料もいただいて見ておりましたし、その都度私の考え方も秘書官や説明者に対して申し上げておりました。 ですから、これは、やっぱり原子力基本法というのは上位法ですから、やはりこの原子力の利用ということで、例えば電事法を改正するということであればそれにしっかりと上位法としてルールを定める、こういった取組というのは必要だと私自身も考えておりましたし、経済産業省から持ち込まれた話という理解は全くいたしておりません。
○岩渕友君 そもそもエネ庁が作ったこうした改正案があって、こうしたものが大臣の説明の中でも示されてという中で、今の答弁を聞いても、経産省がやっぱり主導をして、今回の法案というのは原発回帰を大きく進める法案ですよね。そして、原子力基本法にまで手を突っ込むというような、こういう改悪の中身になっているわけですよ。 今の答弁聞いても、やっぱり経産省が主導してこうした流れを進めているとしか思えないんですけど、いかがでしょうか。
○国務大臣(高市早苗君) 経済産業省が主導してということなんですけれども、内閣府としては、私は内閣府の大臣でございます。で、資源エネルギー庁からも説明は受けております。それは電事法などの改正をする可能性があるということで説明は受けておりますが、説明は聞きおいたのみでございまして、特に資源エネルギー庁に対して何か私が指示を出せるわけでもございませんし、そういうことはいたしておりません。あくまでも内閣府の職員に対して私は自分の意見を言い、こういった方向でやるべきじゃないかということは先ほど申し上げたとおりでございます。
○岩渕友君 質疑時間が短くてこれ以上やり取りできないんですけど、今のやり取りしただけでも、この原子力基本法の改定のその問題点や何で改定されたのかという経緯とか、そういったこと明らかにならないと。まだまだ議論が必要です。 それで、今度の法改定に当たっては、何で原子力だけが特別扱いなんだと、再エネ主力電源化と言いながら何でこういう特別扱いになるのかということで批判の声も大きく上がっています。 この原子力基本法の改悪は認められないということを述べて、質問を終わります。
○大島九州男君 大島九州男でございます。 まず初めに、東京電力福島第一原発の事故以来、歴代政権が掲げてきた脱原発依存の旗を下ろす大転換で、将来世代に重大な影響を及ぼす改定であると指摘をさせていただきたい。既存原発の長期活用と建て替えの推進は、国民の不安を増大させるものであります。運転期間は原則四十年、最長六十年というこのルールを空文化させて、廃炉が決まった原子炉は安全性を高めた次世代革新炉に置き換えるという理解できない内容です。革新炉は、新規制基準に適合した設計とはいえ実績に乏しく、古くても大丈夫と使い続けて革新炉の安全性を強調するのは矛盾しているんじゃないでしょうか。 原発回帰は、日本では地震リスクも高く、安全性の問題や発電コストの面でも再生可能エネルギーが優位であると私は考えますが、原発は建設から稼働、廃炉まで百年以上掛かる巨大な負の遺産となりかねないものと考えます。 また、東日本大震災のとき、私は宮城県に入ったとき、津波でお亡くなりになられた方の言葉に、御遺体が上がっただけでも有り難いという言葉がありました。で、福島に入ったとき、いろんな方、亡くなった方もいらっしゃるけど、福島で聞いた言葉は、東電にだまされたとか行政にだまされたと、こういった言葉でした。 これは人災であるのか自然災害であるのかの大きな違いだと私はそのときにしっかり認識をしましたが、今後この原発事故が起こるその可能性というのは否定できないわけですよ。じゃ、そんなときに、誰が責任取って、誰がこの国民にその責任負うのか、明快に教えていただきたいと思います。
○国務大臣(西村康稔君) 原子力につきましては、安全神話に陥ってしまったまさに東京電力福島第一原発の事故の反省を踏まえ、いかなる場合もゼロリスクはないという認識に立って、世界で最も厳しい水準と言われるこの新規制基準の策定などの措置に取り組んできたところであります。まさに安全性の確保を最優先として取り組んでいきたいと思います。 今回の法案では、国及び原子力事業者が安全神話に陥って事故を防止できなかった、このことを真摯に反省し、ゼロリスクではなくて事故は起こり得るという認識に立って、原子力事故の防止に最善かつ最大の努力をしなければならないという考え方の下、これを行う旨を憲政史上初めて原子力基本法に明記をしたところであります。 そして、その上で、万が一の原子力災害に備えて、事故を踏まえて策定されましたまさに原子力災害対策の指針の下、関係府省が連携をし、避難計画の策定、訓練実施、原子力防災体制の充実に向けて取り組むこととしております。 一義的には原子力事業者が責任を負うということでありますけれども、国として、原子力損害賠償法、そして損害賠償・廃炉支援機構法の枠組みに基づいて、被害者に対する賠償が迅速かつ適切になされるよう、引き続き責任を持って対応していきたいと考えております。
○大島九州男君 政府が責任を負うというのは当然ですが、この法案に賛成をする国会議員もやはりしっかりこれは責任を持つべきだということを申し添えて、終わります。
○平山佐知子君 平山佐知子です。よろしくお願いいたします。 先日、委員会に参考人としてお越しいただきましたけれども、東京大学名誉教授の山地憲治さんは以前のインタビューの中で、この原子力発電について、福島第一原子力発電所の事故によって原子力に対する信頼は大きく崩れ、その崩れた信頼がいまだに回復できていない状況にあるということに触れられて、国民の信頼を回復することがやはり最も大事だということをおっしゃいました。また、信頼の回復は、結局、安心と安全のうちの安心に関わることであって、科学技術の論理だけではこの安心の回復は難しいということも述べられています。 さらに、NPO法人理事長の大空幸星さんも以前のテレビ番組の中で、安全と安心は違うんだと、科学的根拠に基づいた安全を担保していくために原子炉や核融合発電、イギリスの高温ガス炉の開発事業に日本原子力研究開発機構が入りましたけれども、諸外国と連携してなるべく安全なものをつくっていくことを目指すべきとしながらも、やはりこの安心と安全というのを切り分けて考えないといけないと、科学的根拠に基づいた安全性とこの心情による安心というのは別物であって、それらを両立しようとすると恐らくどっち付かずの議論になるということを指摘をされています。 例えば、原子力発電の結果発生する核廃棄物、十万年間これはしっかりと環境中に漏れ出さないように保管する必要があるということを一般的に聞きますと、多くの人が、十万年という、これ何という危険なものなんだというふうに感じられると思います。ただ、この十万年保管が必要ということは、十万年の間ずっと同じように危険だということを意味するわけではなくて、本当に危険なのは最初の十年程度だということも伺いました。十万年という時間にどのような意味があるのか、これきちんと理解している人は少ない、これが現実かと言えるかと思います。 そこで、高市大臣に伺います。 私も、原子力発電の安全性をこれ説明するときには、絶対に安全だと、こう言い切るとか、それだけを言うのではなくて、やはりおっしゃっていますけれども、ゼロリスクではないんだということ、危険性もやっぱりしっかりと認めた上で、可能な限り安全確保が行われていることを国はしっかりとクリアにきちんと説明すべきだと思っています。つまり、原子力の持つこの危険性もしっかり明らかにした上でそれへの対応策を説明すること、これ自体が、結果、安心とか理解、これにつながっていくというふうに考えています。 高市大臣、これまでエネルギー政策について、小型モジュール炉の地下立地の方策ですとか核融合炉の研究開発を主張なさっていますけれども、今後目指すべき未来像、それから国民のこの安心ですね、これをいかにして得られるようにしていくおつもりか、考えを聞かせてください。
○国務大臣(高市早苗君) まず、今回御議論いただいております原子力基本法の改正案の中でも、原子力事故の発生を常に想定し、その防止に最善かつ最大の努力をしなければならないという認識に立ってこれを行うものとするという文言をあえて入れさせていただきました。ゼロリスクということは決して考えちゃいけないということでございます。 その上で、小型モジュール炉、SMRの地下立地や、またフュージョンエナジーについても御関心をいただき、ありがとうございます。 ただ、その御指摘のSMRにつきましても、現在研究開発が進んでおり、当時の想定よりは早く、まあ二〇二〇年代の後半には私たちが使えるんじゃないかと思うんです。ただ、シンプルな設計で安全性は高い、なおかつ、更に安全にするために地下立地ということを提案はしているんですけれども、ただ、まだSMRというのは、核分裂、今の原子力発電と同じ仕組みでございますから、リスクはゼロになるわけではないということを十分に踏まえて必要な安全対策を講じることが必要です。 フュージョンエナジー、いわゆる核融合に関しても、まあ確かにウラン、プルトニウムは使いません。高レベルの放射性廃棄物も出ません。しかしながら、その場合の安全基準はどうあるべきかということも別途議論しなきゃいけないと考えております。
○平山佐知子君 ありがとうございます。安心というのが大前提だと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。 ありがとうございました。
○委員長(吉川沙織君) 他に御発言もなければ、本連合審査会はこれにて終了することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(吉川沙織君) 御異議ないと認めます。よって、連合審査会は終了することに決定いたしました。 これにて散会いたします。 午前十一時三十一分散会