法務委員会 第10号
- 発言数
- 124 件
- 登壇者
- 21 名
- 会派数
- 7
- 開催日
- 2023/04/25
会議録
○委員長(杉久武君) ただいまから法務委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日までに、小林一大君及び高橋はるみ君が委員を辞任され、その補欠として古庄玄知君及び世耕弘成君が選任されました。 ─────────────
○委員長(杉久武君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 法務及び司法行政等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、こども家庭庁長官官房審議官野村知司君外十一名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(杉久武君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
○委員長(杉久武君) 法務及び司法行政等に関する調査を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
○田中昌史君 おはようございます。 自由民主党、田中昌史でございます。今日も質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。 本日は、再犯防止の観点で質問させていただきたいと思います。 刑法犯の検挙人数、これ、平成十六年にピークを迎えました。再犯者数については平成十八年にピーク、その後は減少していると。人口減少とともに減少しているということも考えられるのではないかなというふうに思っております。 一方で、高齢者率、この刑法犯の高齢者率は、令和三年の刑法犯全体で過去最高の二三・六%。さらに、女性では三三・五%として、高齢女性の場合は刑法犯の三分の一近くが高齢者ということで、この刑法犯についても高齢化の問題は非常に深刻な問題だというふうに認識をしております。 そこで伺いたいんですが、平成二十九年に策定されました第一次再犯防止計画、令和五年三月にその計画を終えたところだということであります。この間に、平成二十四年に設定しました数値目標を達成したというふうになっています。 そこで、第一次計画の成果と意義についてどのように考えていらっしゃるか伺います。
○政府参考人(上原龍君) お答えいたします。 第一次再犯防止推進計画により刑事司法関係機関を中心に進められてきた再犯防止の取組でございますが、国、地方公共団体、民間協力者等が一体となって取り組むべき施策へと発展し、その取組が一定程度根付いてきたものと認識しております。 そうした各種取組の結果、平成二十四年に設定された出所受刑者の二年以内再入率を令和三年までに一六%以下にするという数値目標を、令和二年に前倒しで達成するに至りました。このことは、新たな被害者、そして加害者を生まない安全、安心な社会の実現につながるものであり、その意義は大きいと考えております。 一方で、刑法犯検挙人員に占める再犯者率が高止まりしているなど、依然として解決すべき課題が認められることから、本年三月十七日に閣議決定された第二次再犯防止推進計画に盛り込まれた施策を着実に実施することにより、再犯防止に向けた取組をより一層推進してまいりたいと考えております。
○田中昌史君 ありがとうございます。 今、再犯率が高止まりしているというお話、説明がありました。実際に令和三年時点では四八%ということで、もう半数近くの方が再犯に至るという、確かに再入率は低下しているんですが、再犯率が高止まりしているということは、矯正施設に入所されないまま、その後、地域社会の中で対応していらっしゃる方が非常に多いということを表しているんではないかと思っております。ただ一方で、今お話があった二年以内の再入率一六%以下というのは評価できる数字なんだろうというふうに思っているところであります。 この間、この第一次の再犯防止計画を踏まえて、様々な入所者の実態調査等が行われて、様々な対策、検討が行われてきたということは承知をしております。 そこで、第一次再犯防止計画の結果を踏まえて、今般、第二次再犯防止計画が策定されたものというふうに思っておりますが、この令和五年三月に策定されました第二次計画で、どのような目標をいかなる理由で設定したのかということについて伺いたいと思います。
○政府参考人(上原龍君) お答えいたします。 第二次再犯防止推進計画におきましては、施策の成果を測る指標として、第一次再犯防止推進計画において設定されていた出所受刑者の二年以内再入率等を踏襲しているほか、より長期的な視点でのフォローアップを行い、また、執行猶予等により矯正施設に入らなかった者の再犯状況についても広く確認していくため、新たに出所受刑者の三年以内再入率、保護観察付執行猶予者のうち保護観察中に再犯をして刑事処分を受けた者の割合、いわゆる再処分率などを追加したところでございます。 第二次再犯防止推進計画においては、これらの指標の向上を図るとともに、出所受刑者の二年以内再入率及び三年以内再入率を更に低下させていくことを目標としており、各種施策を着実に実施することによりこれを実現してまいりたいと考えております。 以上です。
○田中昌史君 ありがとうございます。 二年以内再入率に加えて三年以内再入率ということでお話がありました。長期的なスパンでしっかりと結果を見ていくということは非常に大事なことだと思っております。 この出所受刑者の再入率を見ますと、犯罪白書なんかを拝見しますと、出所後五年に向かって急速に上昇していって、五年から十年、出所後十年までなだらかになって、十年超えるとほぼフラット状態になっていくという、こういった傾向があるという部分です。 そう考えますと、やっぱり長期的スパンで三年、二年に加えて三年というお話があったと思うんです。これ、第二次の計画が令和四年度から令和九年度というこれ五年間のスパンですから、その間にこの計画の実効性をどう評価するかという観点では、二年、三年というのは、これは致し方ないところがあるというふうには思うんですが。 ただ、犯罪、再犯の経過を見ますと、やっぱり五年若しくは十年というスパンで見ていかないと、一番大事なことは、本当にその人が二度と再犯を起こさなかったかどうかというところが一番大事なところだというふうに認識しますので、是非、その五年、十年という経過のフォローアップは今後も継続をしていただいて、是非、この五年、十年、長期になればなるほど再犯に至りやすいという傾向がしっかり歯止めが掛かったんだというところをもし示すことができれば私は大変望ましいのではないかなというふうに思うので、是非そこはお願いをしたいなというふうに思っております。 この人口減少とともに犯罪発生件数は、民事、刑事、家事共にいずれも減少してきているというところでありますが、この刑法犯で検挙された方を年代別に見ますと、六十五歳以上、いわゆる高齢者の方々の割合も年々増加していまして、全体の二三・六%と。 この刑法犯で検挙された高齢者の罪名を見ると、窃盗が非常に多く、これ万引きも含む窃盗が非常に多くて、男性で全体の六一%、女性では八九%が窃盗と。昔は万引き、窃盗というと若い方の犯す犯罪かなという漠然とした認識があったんですが、今や高齢者の方が犯す犯罪ということで、これを機に矯正施設に入所する方がかなり多くいらっしゃるということは、これは高齢社会の日本においては非常に重要な問題であり、対処すべき課題だろうというふうに私は考えているところであります。 この入口ですね、要は窃盗、万引きさせない、若しくは、させたとしても、やっぱり一回で終わらせて二度と再犯させないというこの入口の部分の対策は非常に大事になってくるだろうというふうに思うんですが、この万引きなどの比較的軽微な犯罪の初犯者については、矯正施設に入所することなく刑事司法手続を離れる者が多いと思われますが、そのような方々が福祉的な支援を必要としている場合、例えば検察において再犯防止の観点からどのような取組をしているのか、またその整備状況について十分であるのか、伺いたいと思います。
○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。 検察におきましては、起訴猶予や刑の執行猶予などによって刑事施設に入所することなく刑事司法手続を離れる者につきまして、高齢者又は障害等によって福祉的支援を必要とする場合には、御指摘の入口支援というふうに呼んでいる取組を実施しているものと承知しておりますけれども、その入口支援と申しますのが、保護観察所や地域生活定着支援センター、弁護士などの関係機関、団体などと連携をいたしまして、身柄を釈放するときに福祉サービス等に橋渡しをするといった取組でございます。 具体的には、例えば、各庁及び地域の実情に応じまして、保護観察所などと連携をして、釈放される見込みの被疑者などにつきまして、釈放前に検察庁から一定の情報を保護観察所等に提供するなどして、対象者の特性に応じた更生緊急保護の措置が適切に講じられるように取り組んでいるものと承知をしております。 また、各庁の実情に応じまして、社会福祉士の方を非常勤職員として雇用をしたり、あるいは検察外部の福祉や医療の専門家と連携をして福祉、医療サービス等に関する助言を受けたり、福祉機関などの受入先の調整を行ったりするなどの取組を検察においてしているものと承知をしております。 検察当局におきましては、こうした入口支援の取組が効果的に実施されるよう、引き続き関係機関との連携強化に努めていくものと考えております。
○田中昌史君 ありがとうございます。 この福祉的な視点をしっかりと取り入れた処遇をしていくという部分では、外部の専門家の方々としっかりとした連携を図っていくというのは非常に重要なことなんだろうというふうに思っております。 やっぱり、それにおいても、外部の方としっかりと連携をしていくということも大事ですし、何よりもやっぱり矯正施設の職員の皆さん方の知識とスキルをしっかり上げていって、そういう外部の方々が入ってきたときだけは良くても、それ以外の時間も結構長いわけですので、是非こういった職員の皆さん方のスキル向上についてもしっかり図っていっていただきたいなというふうに思っております。実際に、その犯罪を犯す方々の背景は様々あるというふうには思いますので、そういった部分もしっかりと観察あるいは評価、分析をできる能力ですとか、情報をしっかり共有できる、そういった仕組みを是非つくっていっていただきたいなと思います。 次の質問に移りますが、新たな受刑者のうち高齢者の占める割合、近年増加傾向にあるというお話をさせていただきました。高齢受刑者の処遇に当たりましては、精神状況や認知機能の状況ですとか、身体機能あるいは出所後の生活機能を考えた生活能力等を把握して、個々の状況に応じた福祉的な対応をすることが求められて、先ほど来福祉的な対応をしっかりと図っていくという話だったというふうに思っております。 そこで、刑事施設において、この高齢受刑者を処遇するに当たって、具体的にどんな調査を行って、結果や分析、評価に基づいてどのような福祉的な対応を行っているのかを伺いたいと思います。
○政府参考人(花村博文君) お答えします。 高齢受刑者の処遇に当たりましては、その精神状況、身体状況等を的確に把握し、それらに応じて福祉的な見地からも対応することが重要であると認識をしております。 刑事施設におきましては、高齢受刑者に限らず、個々の受刑者について、医学、心理学、教育学、その他の専門的知識及び技術等を有する職員による処遇調査を通じてその特性を把握しているところ、高齢受刑者につきましては、認知症のスクリーニング検査の結果や受刑生活の状況等から、認知症又は認知症傾向のある受刑者の把握に努めているところです。 その上で、高齢受刑者に対しては、個々の体力や能力等に合わせて様々な刑務作業を実施しておりますほか、高齢受刑者等の円滑な社会復帰を図るため、地方公共団体や福祉関係機関等の協力を得ながら、基本的動作能力や体力を維持、向上させるとともに、基本的生活能力や各種福祉制度に関する基礎的知識等を習得させることを目的とした社会復帰支援指導プログラムを実施しております。また、認知症又は認知症傾向のある受刑者に対しては、可能な限り集団処遇の機会を設け、認知症の進行をできるだけ遅らせる、症状等に応じて一般の受刑者とは異なる個別の処遇を行うなどの配慮を行っております。 さらに、高齢等により出所後の自立が困難な者に対しては、社会福祉士等の資格を有する職員などが福祉サービスのニーズ等を調査、確認するとともに、円滑に福祉サービスを受けることができるよう、地域生活定着支援センター等の関係機関と連携した福祉的支援を実施しているところでございます。 引き続き、関係機関等と連携をしながら、高齢受刑者の再犯防止及び円滑な社会復帰に向け、福祉的支援の充実に努めてまいりたいと考えております。
○田中昌史君 ありがとうございます。 私が期待したいのは、是非、その入口から出口、入所中、出口、一貫して、その人なりのしっかりとした情報を外部の方も含めて是非しっかり共有しながら適切に判断できる、まあ情報がもらってもその人が適切に判断できなければ余り意味がない話になってくる、これは私がいる医療の世界も全く同じで、やっぱり情報はしっかりと一貫して共有化されるということと、それから、それに対しての判断する能力を一人一人がしっかり持って適切な対応を取るということは、これは極めて大事なことだというふうに思っておりますので、今、認知症のスクリーニング検査から始まってしっかりとプログラムを組んでいかれるんだというお話がありました。是非そういった視点を踏まえて取り組んでいただきたいなというふうに思っております。 平成十九年度に行われた、罪を犯した障害者の地域生活を支援する研究ということで、これ有名な研究だと思うんですけれども、一般刑務所の十五か所、二万七千余りの入所者についての実態調査が行われて、認知症の方々かなりいらっしゃるという結果に基づいてこの認知症スクリーニング検査が取り組まれたというふうに理解をしています。 恐らく、高齢社会においては、これからますますこの認知症の方が増えていくと。施設の方、更生施設の方に伺ったところ、やっぱり認知症が背景にあって金銭管理ができないですとか、数年前にあった犯罪白書なんかでも、高齢者の方が万引きする平均金額が二千円余りという、二千円強の品物を盗むと。 年金をもらったりとかしていると思うんですけれども、それでなぜ二千円程度のものを万引きしたり窃盗するのかというところは、やっぱり金銭管理がちゃんと十分できないとか、そういった背景もしっかりあるんだと思うので、是非、この認知症、今後増えていくだろうというふうに予想されますので、この辺りのフォローアップなり、しっかりとした適切な対応、指導を是非お願いをしたいなというふうに思っております。 刑事施設を出所する、今度、出口に向かってという話なんですが、出所する高齢者につきまして、出所後の生活再建に向けた一貫した対応が必要ですということを思っております。 そのために、更生保護施設あるいは自立準備ホーム、こういったところがしっかりと整備されて、その施設との連携も含めた取組がされていますが、具体的にこの更生施設や自立準備ホームとの連携がどのように行われているのかということと、それから、出所者の生活自立に必要な事項や犯罪の背景にあった理由などの情報の共有がしっかり行われていらっしゃるかどうかということについて伺いたいと思います。
○政府参考人(宮田祐良君) お答え申し上げます。 高齢などによりまして刑事施設出所後の自立が困難な人につきましては、刑事施設在所中から出所後の生活を見据えた息の長い支援が必要でございます。こうした人に対しましては、刑事施設在所中から、出所後、円滑な福祉サービス等へ移行できるよう調整等を実施しているところでございますけれども、実際には、出所後直ちに福祉施設等に入所できないという事態も起こり得ます。例えば、ベッドの空き待ちというようなこともございます。その際には、民間が運営しております更生保護施設あるいは自立準備ホームを一時的な居住先としまして宿泊保護を委託しております。 この取組におきましては、高齢者や障害のある人を積極的に受け入れてくださる施設が必要となりますことから、一部の更生保護施設には社会福祉士等の資格を有する職員を配置いたしまして、福祉的配慮が必要な者に対し、その障害特性等に配慮した処遇を実施しているところでございます。 また、更生保護施設におきましては、生活再建に向けた一貫した取組といたしまして、更生保護施設を退所し地域に移り住んだ後、その自宅を訪問するなど、いわゆるアウトリーチ型の手法によりまして個々の特性や課題に応じた生活相談支援を実施する訪問支援事業を令和三年度から一部の施設で開始し、現在、全国十一の施設で専門の職員を配置しているところであります。 こうした調整や支援におきましては、刑事施設、保護観察所、更生保護施設、地域生活定着支援センター、地方公共団体等の関係機関、団体等との充実した連携が何より重要でございます。そのために、必要に応じケア会議を開催するなどして、本人の特性や課題、当時の生活状況などの犯罪の背景事情等につきまして関係者との間で情報共有を図り、地域における自立した生活に向けた支援のネットワークを構築して、必要な支援の確保に努めているところでございます。 なお、更生保護施設に委託できる期間というのがございまして、これは、保護観察の期間、又は刑事手続による身体の拘束が解かれた後、原則六か月、特に必要がある場合には更に六か月の合計十二か月を超えない範囲とされております。 引き続き、高齢等により自立が困難な人の再犯防止や刑事施設出所後の安定した生活のために、関係機関との連携を一層促進し、こうした取組の充実を図ってまいりたいと考えております。
○田中昌史君 ありがとうございました。 もう時間がないので最後にまとめますが、出所者の方は、経済的な問題ですとか、あと住居の問題、認知症の問題ですとか様々な理由があって、社会福祉を含めた多様な方々、専門人材を活用して、それに対して対応されるということで、しっかりとした連携をますます図っていただきたいと思います。 初犯の高齢者が単身者である割合って二〇%ぐらいなんですが、これ、再犯で再入所するときは八割近くが単身者ということで、一回目は家族いたんですけど、一回入所して出た後、もう家庭崩壊されて単身状態になって、二回目入ってくるときにはほとんど単身者で、その後ずっと再犯を繰り返すということですので、このコミュニティーの問題、孤立をさせないということも含めて、これは是非しっかり今後とも対処していただきたいと思います。 以上で終わります。ありがとうございました。
○石川大我君 立憲民主・社民の石川大我でございます。大臣、今日もどうぞよろしくお願いをいたします。 入管庁の問題についてお伺いいたします。 ちょうど通告の中に子供の問題を通告しておりましたが、今日の朝の五時に朝日新聞がデジタルの方でニュースを出しております。在留資格がない子供らに在留特別許可を与える方向で検討を始めたというようなことが関係者への取材で分かったというふうにありますけれども、そもそも、子供たちが今二百一人いるというふうに言われておりますが、これ、子供たちだけに在留許可を与えても、親もおりますし、十八歳以上でも、当然日本で生まれて日本語しか話せないという方たちもいらっしゃいます。大臣はどのようにお考えでしょうか。
○国務大臣(齋藤健君) 報道についてはコメントは控えたいと思っていますけど、私は、子供に関する在留特別許可の在り方につきましては大変重要な問題だというふうに認識をしておりまして、実は現在もろもろ対応を検討しているところでございます。
○石川大我君 確かに子供の問題、非常に大きな問題ですけれども、先ほどお話ししましたような、じゃ、親はどうするのか、子供だけ、小学生だけ在留特別許可与えても、親を強制送還してしまったら、その子供一人では生きていけません。あるいは、高校生だったとしても、じゃ、親二人を、高校生がアルバイトして二人親を養うのかというような問題もあります。もちろん、十八歳以上の方たちも、理由があって帰れない人たち、九九%の人たちは帰っている、しかし一%の人たちが帰っていないという問題もありますし、そもそも入管庁の権限が非常にブラックボックスの中に入っていてよく分からないというような問題があります。 難民認定に関しても、なぜこの人に難民認定が出たのか、あるいは出ないのかということも全く分からない。私たちは、公平な第三者機関による難民認定のためのそういった機関をつくるべきだということも言っておりますし、送還停止効、これはしっかりと守ると。これ、難民条約、我々が批准している難民条約のノン・ルフールマン原則ですので、そういったものを守ると。あるいは、収容の上限を決める、あるいは収容審査の、ごめんなさい、司法審査ですね、収容の上限を決めたりとか、それに司法審査をしっかりと入れるというような、こうした改革が必要だというふうに思っています。 もちろん、暴行やそういったような問題もありますし、医療の問題、仮放免の方が国保に入れない、就労ができないという問題、そしてウィシュマさんの問題もまだ未解決というような中で、ここだけ取って、これでもういいんだ、これで入管法を通そうと、そういうことではないと思うんですが、大臣のお考え、いかがでしょうか。
○国務大臣(齋藤健君) 現状において、退去強制令書の発付を受けた外国人による送還忌避の問題ですとか、それに伴って長期の収容になっているという問題、こういう問題については、私は早期に解決すべきだと思っています。 他方で、人道上の危機に直面し、真に庇護すべき方々を確実に保護する制度の整備もまた重要な課題だと考えておりますので、今回の法改正におきましては、提案させていただいている法改正におきましては、こういった問題意識で様々な手が打たれていると私は認識をしておりますので、是非一刻も早い成立に向けて丁寧な説明を尽くしていきたいと考えています。
○石川大我君 私は認識という今お話がありましたけれども、今大臣が答弁されたことは、やっぱり残念ながら我々が入管庁からずっと聞いている言葉でして、是非、大臣としてこの問題捉えていただいて、大臣の言葉で答弁をいただきますようお願いをしたいというふうに思います。 一旦この問題からは離れまして、LGBTの問題、質問させていただきたいと思います。 日曜日のことですけれども、おとといの日曜日ですが、代々木公園で東京レインボープライドが行われました。二日間の参加者が二十万人ということで、コロナ前に戻ったなという感じがしています。企業のブースが二百二十以上ということで、本当名立たる日本の企業も参加をしておりました。 パレードは、一万人がパレードしまして、十八の大使館から参加者もありました。イギリス大使は、娘さんがレズビアンであるということで同性婚をしているということを紹介しまして、日本にいるイギリス大使ですけれども、イギリス社会は同性婚のおかげで豊かになった、イギリス社会は同性婚のおかげで豊かになったというふうに話して、日本でも婚姻の平等を訴えておられました。アメリカからもエマニュエル大使が参加をしたところです。 そして、この委員会室の中にも、森まさこ委員は内閣総理大臣補佐官ということで、LGBT理解増進担当ということで御参加をいただきましたし、谷合委員、福島委員、そして私も参加をさせていただいたところでございます。 大臣として、こうしたパレード久しぶりに行われたわけですけれども、御感想はいかがでしょうか。
○国務大臣(齋藤健君) まず、このようなパレードについて、私は参加していないので報道を通じてしか存じ上げないわけでありますが、十分承知をしているつもりであります。 その上で、もう石川委員、またいつも聞いている答弁だと言われるかもしれませんが、私は、やはり同性婚制度の導入の問題につきましては、我が国の家族の在り方の根幹に関わる問題でありまして、国民的なコンセンサスと十分な理解を得た上でなければなかなか前に進めることは難しいなというふうに正直思っているところでございます。 したがいまして、国民各層の意見、国会における議論の状況に加えて、同性婚に関する訴訟の動向、地方自治体におけるパートナーシップ制度の導入や運用の状況、また御指摘のようなイベントも含めまして注視をしてまいりたいと思っております。 法整備については、その在り方も含めて様々御意見ありますが、今、議員立法として議論が続いているという状況もあると思っておりますので、法務大臣として意見を申し上げることは差し控えたいと思います。
○石川大我君 まさに今、こちらも報道で、G7までに、いよいよ今日から自民党さんが動き出すんじゃないか、政府・与党が動き出すんじゃないかというような報道もあるわけですけれども、やはりここで、法務大臣としてしっかりと差別解消法、そして同性婚を導入すべきだということを、是非、齋藤大臣からメッセージをしてほしいというふうに、強くアピールをしてほしいと、歴史に残る大臣になっていただきたいというふうに思うわけであります。 G7の中で、これもまさに僕がずっと言っていることですけれども、G7の中で同性婚がない、同性婚やそれに類する制度がないのは日本だけということですし、差別禁止の法制がないのも、これまたG7、日本だけでございます。 是非、やっぱり総理は、これ議論が大切だというふうにも言っております。そういった意味で、やはり法務大臣として何ができるかということを考えていくと、注視していくというだけでなくて、法制審にしっかりと諮問をすると、そこの中で議論をしていくということが大切なんじゃないかなと思います。 予算委員会の中でも、私、岸田総理と質問をさせていただき、岸田総理に質問をさせていただきましたけれども、その中で議論が大切だ、議論が大切だというふうにおっしゃっているわけでして、そういった意味では、法制審にしっかりかけて、専門家の方たちにまさに議論をしていただいて結論を出すべきなんじゃないかなというふうに思いますが、是非、法務大臣として御決断、いかがでしょうか。
○国務大臣(齋藤健君) 政府としては、先ほど申し上げたように、国民各層の意見、そして国会における議論、こういう状況等を注視していきたいということでありますが、関心を持って私は同性婚に対する訴訟の動向ですとか自治体の取組等の動向把握を行ってきましたし、これからもしっかり行っていきたいと考えています。 そして、法制審への諮問につきましては、こうした状況を踏まえて総合的な検討を行う必要があると今考えているところでございます。
○石川大我君 今、大事なお話があったと思います。総合的な検討をしていく必要があるということで、是非、早急に総合的な検討をしていただいて、法制審にしっかり諮問をしていただきたいということをお願いしたいと思います。 次に、先週の法務委員会で福島委員からも質疑がありましたけれども、八木秀次氏及び自民党の性的マイノリティ特命委員会に関してお伺いをします。 八木秀次氏が旧統一教会の媒体において、同性愛は先天的ではないという意見が有力とされてきているとした上で、生まれつきの人たちはほぼおらず、本人が望めば、多くの場合、治療することができるという見解、これを一般化、これを同時に一般化しなければならないのではないかと思うというようなことを述べています。 これは政府と、見解とは異なると思いますが、確認をさせてください。
○国務大臣(齋藤健君) 法務省は、多様性が尊重され、全ての人々がお互いの人権や尊厳を大切にし、生き生きとした人生を享受できる社会の実現、これを目指しているわけでありまして、こういう考え方に基づいて各種人権擁護活動を行っているわけであります。 御指摘のような、性的マイノリティーは治療によって治すべき、そういう見解は、我が方は一切取っておりません。性的マイノリティーの方々もそうでない方々も、自己の性の在り方について、自己の意思に反し、第三者によって変更を強いられるようなことはあってはならないというふうに認識をしています。 今後も、我々の広報活動が足りないんだと言われればそれまでかもしれませんが、多様性を尊重することの重要性について国民の理解を得られるよう、人権啓発活動をより一層しっかり推進していきたいと考えています。
○石川大我君 大臣、ありがとうございます。 ハフィントンポストの報道なんですが、自民党性的マイノリティ特命委員会の事務局長で神道政治連盟国会議員懇談会の事務局長でもある城内実議員が、LGBT団体のことを指しまして、美しいポリコレ、まあポリコレというのは政治的な正しさですけれども、みたいなものでストーリーを作って、それを疑問視する人をひたすらたたくお花畑正義感の人たちと発言して、非常に問題視されました。 地元の浜松の三団体からの公開質問状に対し、性的マイノリティーの方々が暮らしやすい社会を実現するために、これまで様々な立場の当事者の方々から直面する困難や課題等についてお話を聞いてきました、一方的な意見や価値観だけでなく、ここから大事ですが、様々な立場からの御意見、客観的事実や科学的根拠を踏まえて議論を進めていくことが重要と考えますというふうに回答をしています。 それで、この問題なんですけれども、城内議員が、様々な立場からの御意見、客観的な事実、科学的根拠をヒアリングする目的として八木氏を呼んで、そして先ほどのような発言をしているわけです。これ、極めて重大な外交問題にも発展することだというふうに考えています。 なぜならば、このコンバージョンセラピーという、同性愛を異性愛に変えようという、治療という名の、これは国際機関から、国連からも拷問に相当するというふうに言われている、この非人道的行為を、責任ある与党の、党の公的な機関がこの誤った見解を様々な意見の一つとして捉えているのであれば非常に問題だというふうに思います。 今後、G7に向けて、今日、実は二時から自民党さんはこの特命委員会開くそうですけれども、この会議体でも法案も審議をされる、議論をされるということになるというふうに思います。 先週の法務委員会で福島委員に対して、性的マイノリティーは治療によって治すべきという見解は取っておりませんとしっかり大臣は答弁をされています。私も、三月六日の予算委員会で岸田総理にほぼ同じことを尋ねまして、総理は同性愛者を精神の障害だとか治療が可能なんだとか同意はされないと思いますがいかがですかというふうに質問をしますと、総理は、私自身そのような考え方は持っておりませんというふうに答弁をしております。 そこで、大臣にお伺いしますけれども、一般的に、人権啓発を考える上で、このような差別的な発言や、一般的に性的マイノリティーに対する誹謗中傷、差別発言とも呼べるような内容、同性愛の治療については許されないものであって、議論の参考にすべき様々な意見の一つということではないというふうに思いますが、いかがでしょうか。
○国務大臣(齋藤健君) 自民党の活動について私が政府の立場でいいとか悪いとか言うことは、コメントは差し控えたいと思っておりますが、政府の、法務省の立場は先ほど御説明したとおりでありますので、この政府としての考えはしっかりと伝えていきたいと思っています。
○石川大我君 まさに御答弁いただきました自己の意思に反するということは、これはあってはならないですし、第三者によって変更を強制されるということはもうあってはならないということでして。 そもそも、この自分の性的指向というものを変えられるんだという主張を、自民党さんはそういう主張をする人たちを呼んでいるわけですけれども、では、私が同性愛であり、それを異性愛に治療できるんだと考えると、何かそれができてしまうんじゃないかなとお思いの方もいらっしゃるかもしれませんが、同性愛と異性愛というのは全く平等なわけでして、人数が少ないというだけであるということはもう世界的な認識なわけですけれども。 ここにお集まりの異性愛の皆さん、恐らくここには異性愛の皆さんが多いと思いますが、この異性愛の皆さんが、じゃ、治療によって同性愛になることができるんですよと、それはできるんです、皆さん、同性愛になってくださいというようなことを言っているのと同じで、そんなことはできるわけがないだろうというのが恐らくここの皆さんたちのお考えだと思いますし、私も全くそういうふうに思っております。そういった認識が共有できたことは良かったというふうに思っています。 そして、そうはいっても、自民党の中ではこのような誤った見解を持つ方がいまだ性的マイノリティ特命委員会で事務局長をしているというようなことで、このような見解を与党の特命委員会が持ったままG7を迎えて、LGBT関連法案を議論されるのであれば、大変大きな問題だというのは先ほど述べたところです。 早急に、そのような見解は違うのだと、自民党の一特命委員会の意見と行政府、法務省の見解は異なるんだということを、法務省、そして齋藤法務大臣の見解とはやっぱり異なるんだということを人権擁護局が法務省のウェブサイトに掲載して、正確な見解、そして周知を図っていくべきだというふうに思っています。 この問題はずっと昔から言われておりまして、大人でも非常に当事者深く傷つく問題発言ですし、ましてや多感な時期の生徒児童の皆さん、児童生徒の皆さんについては、大人から否定されているということで極めて深く傷つくと、悲しむと思います。 是非、法務省としての周知ということですけれども、更に行っていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
○国務大臣(齋藤健君) まず、私が先ほど申し上げた見解ですね、性的マイノリティーは治療によって治すべきとの見解については取っていないと、性的マイノリティーの方々もそうでない方々も、自己の性の在り方について、自己の意思に反し、第三者によって変更を強いられるようなことはあってはならないと、そういう認識につきましてはもう今日正式に表明をさせていただいていますし、議事録にもしっかり残っていく問題だと思っております。 その上で、性的マイノリティーに関する人権啓発の在り方につきましては、御指摘いただいた観点も踏まえつつ、幅広く検討を重ねて、より効果的なものになるように努力をしていきたいと考えています。
○石川大我君 ありがとうございます。引き続きどうぞ取組をよろしくお願いしたいと思います。 入管行政に戻りたいと思います。前回お話をしましたルカさんの死亡事案についてです。 東京入管で死亡したイタリア人の、自死しました、済みません、自死しましたイタリア人のルカさんの医療情報がイタリア大使館側から提供されたのではないかと私質問をしましたが、残念ながら明確なお答えがありませんでした。 その後、報道がありました。報道を踏まえ、これ事実なのか、精神状態を把握していたのではないでしょうか。
○政府参考人(西山卓爾君) 御指摘の事実の有無も含めまして、政府と各国大使館等との間でのやり取りや、亡くなられた方の病歴等について詳細を申し上げることは差し控えさせていただきたいと存じますが、本事案については、入管庁による事実確認の結果、亡くなられた方について、自殺や自傷他害のおそれをうかがわせる言動は確認されなかったこと、当局においては、精神科医師を含む庁内医師に対して精神科受診の要否を相談するなど、精神科受診の要否等の検討も適切に行われたことが確認されたところでございます。 いずれにしましても、自殺防止策のより一層の徹底、本事案の全看守への共有等により、同様の自殺事案を発生させないよう努めてまいりたいと考えております。
○石川大我君 報道では、イタリア政府関係者という方が、収容されたときに、これ字幕ですけれども、テレビの、収容されたときに(精神状態について)説明はしていた、ちゃんとお医者さんに診てもらうとかいろいろお願いしたんですけどというふうにテロップが出まして、過去の精神科医の診断についても伝えたというふうに報道しております。彼は妄想性パーソナリティー障害があったというようなことも精神科医の方が証言をしております。 しっかり、こういった連絡があったんだということをまず認めた上で、そして、この方がなぜお亡くなりになられたのか、こうした障害あるにもかかわらず、一人部屋に入れて、余り光も入らないところに一人にして閉じ込めて一か月置いておいたということが果たして適正だったのか、そこをまさに審議することをしなければならない、審査をすること、検証することをしなければならないと思いますが、入管庁、いかがでしょう。
○政府参考人(西山卓爾君) 御指摘の点につきましては、他国大使館とのやり取りでございまして、これを公にすることで他国との信頼関係等を損なわれるおそれがあることなどから、その点についてのお答えは差し控えさせていただきます。
○石川大我君 いや、これもう報道出ているんですよ。他国との信頼関係というのは、むしろ次長がそのように答弁することこそ他国との信頼関係を傷つけていると思いますよ。こういった答弁こそ傷つけているんですよ。そういった自覚が全くないということは指摘をさせていただきたいというふうに思います。 この問題、しっかりと第三者の目も入れて調査をするべきだというふうに思います。調査して公表すべきだと思いますが、いかがですか。
○政府参考人(西山卓爾君) 私どもでこの事実確認をした結果、今まで御答弁を申し上げたとおりでございまして、それ以上に調査する必要性については今のところ考えているところではございません。
○石川大我君 全く見解が異なります。調査をすべきというふうに強く申し上げたいと思います。 時間がありませんので次の問題です。この問題は引き続き検証していきたいと思います。 クルド人の方への暴行事件の訴訟についてです。 四月二十日、クルド人男性の暴行事件の訴訟で、国は敗訴いたしました。二十二万円の支払を命じました。喉の下を、制圧をするときに喉の下を押す行為、そして後ろ手に手錠をしてその手を上に上げる行為というものが非常に危険な行為で、違法性が認められました。 ある格闘家の方にお話を聞いたんですが、この喉の下というところが、直接こう押すと、げほってなるんですけれども、ここのところをぎゅうぎゅうやっているんですね。ここを押すのは格闘技の世界ではやってはいけないことなんだそうです。つまり、ここを押すと喉が潰れるんだそうですね。そうすると当然息ができなくなるということで、本当にやってはいけないこと、いろいろ格闘技の中ではルールがあるわけですけれども、その中の一つで、ここを押してはいけないというようなルールがある中でこういったことをやっているわけですけれども、この入管の職員は研修で習ったんだということを証言しています。 こうした研修マニュアルというのはあるんでしょうか。
○政府参考人(西山卓爾君) この逮捕術教範というものがございまして、収容施設内や送還時の制止、制圧等の措置における有形力行使の基本的な考え方を定めたものでございますけれども、当該教範の内容につきましては、例えば新任の入国警備官に対する研修等の研修課程や各官署における各種訓練におきまして、その内容を職員に周知徹底しているところでございます。
○石川大我君 皆さんにお配りをしておりますこの逮捕術教範というところですけれども、まず第一条で、目的に、基本的人権を尊重し、最も合理的、安全かつ能率的に行うことを目的とするというふうに書いてありますし、五条には、必要最小限度の実力の行使ということも書いてあります。六条、九条では、冷静な判断ということ、冷静沈着、冷静な判断ということも出てきます。 この喉の下を押す行為、あるいは後ろ手に手錠をして上に上げていく行為というのは、これ、ここの角度が、脇の下から手の角度が四十五度を超えるともう腕が痛い痛いとなってしまって、もっと上に上げていくともう関節が壊れてしまうと。実際、このデニズさん、クルド人の方ですけど、この方も手の痛みで非常に後遺症に悩まされています。 こういったことはもう二度とやらないというふうに入管庁としてお約束できますか。
○政府参考人(西山卓爾君) 今議員に御指摘いただきました教範にもございますように、外国人の方々の基本的な人権を尊重すること、それから有形力の行使は必要最小限のものにとどめることなどについて、基本的な心構えとして研修等を通じて全ての入国警備官に十分意識させているところでございますが、なお更に一層徹底をしてまいりたいと考えております。
○石川大我君 いや、明確な答弁を求めています。 喉の下のこの部分ですね、これを押すということはやらない、そして手錠を後ろ手にしてこれを上に上げていくという、そして痛みを加えるという行為はやらないというふうに明確に述べてください。
○政府参考人(西山卓爾君) その個別の事案におきましての行為につきまして、その適否について述べることは、この事案につきましていまだ訴訟係属中でございますので、お答えを差し控えさせていただきます。
○石川大我君 大臣、これは大変な問題だと思いますよ。これ、裁判の中でこれだけ指摘をされている、かつ、もう格闘家の方がここは押してはいけないんだと、むしろ危ないところなんだということを言っているにもかかわらず、入管庁が明確にやらないというふうに言わないというのは非常に大きな問題だと思いますが、大臣、最後に、どう思われますでしょうか。
○国務大臣(齋藤健君) 確かに、訴訟において一部の、個別の制圧行為の一部について国の主張が受け入れられなかったということはあったわけでありますが、ただ、そこから先、控訴するか否かについても、今判決の内容を十分精査しているところでありますので、私の方からコメントは差し控えたいと思いますけど、せっかくこういう逮捕術教範というものを作っているわけでありますから、これを逸脱するような行為というものは厳に慎まなくてはいけないし、徹底をしていきたいと思っています。
○石川大我君 時間が来ましたのでまとめますが、是非大臣として賢明な指示をしていただきたいと思います。 終わります。
○佐々木さやか君 公明党の佐々木さやかです。 今日は、子供の人権ということについて、まずお伺いしたいと思います。 四月からこども家庭庁がスタートをいたしました。子供を社会の真ん中に置いて、皆で守り育てていく、その中にあって、この子供の人権ということについても是非こども家庭庁さんにはお取組をいただきたいというふうに思います。 ただ、法務省も、子供に限らず、やっぱりこの人権の問題ということは、専門家が多くいらっしゃるわけですし、是非、このこども家庭庁としっかり連携をしながら、これまでよりも更に良い取組をしていっていただきたいなと思っております。 そこで、まず大臣に伺いたいと思いますが、この子供の人権という問題について法務省とこども家庭庁がどのように連携して取り組まれるのか、大臣にお答えいただいた後、こども家庭庁さんにもお伺いしたいと思います。
○国務大臣(齋藤健君) 法務省の人権擁護機関は、子どもの人権一一〇番ですとか子どもの人権SOSミニレター等の取組を通じ、困難を抱える子供から人権相談に応じておりまして、人権侵害の疑いを認知した場合には、人権侵犯事件として調査を行い、児童相談所や警察等の関係機関等と連携しながら、事案に応じた適切な措置を講じているところであります。 また、困難を抱える子供が自ら声を上げるには、子供自身が様々な権利の享有主体であることを認識することがまず重要で、その気付きを促すということがまず大事だろうと思っています。そして、互いの違いを認め合い、尊重することの重要性について理解を深めてもらうということを目的に、人権教室ですとか全国中学生人権作文コンテスト等の各種人権啓発活動を行っています。私も、この作文コンテストの入賞作品とか読ませていただきましたけど、本当に真剣に中学生が考えているのに胸を打たれた記憶もあります。 お尋ねのこども家庭庁との連携につきましては、令和三年十二月に閣議決定されましたこども政策の新たな推進体制に関する基本方針、この方針におきまして、近年深刻化しているいじめ及び不登校対策に関し、こども家庭庁と法務省の人権擁護機関が連携を推進していくということが求められているところであります。 したがいまして、今後、こども家庭庁を含む関係府省庁や関係機関等と適切に連携協力しながら、困難を抱える子供の救済にしっかり取り組んでいきたいと考えています。
○政府参考人(野村知司君) お答え申し上げます。 去る四月一日、こども家庭庁が発足をすると同時に、こども基本法が施行されたところでございます。 このこども家庭庁は、その設置法において、子供の権利利益の擁護を図るということを任務としております。これと併せまして、今御紹介を申し上げたこども基本法の方でございますけれども、このこども基本法の中では、子供施策の推進に当たっての基本理念といたしまして、全ての子供について、個人として尊重され、その基本的人権が保障されるとともに、その最善の利益が優先して考慮されることが定められております。 こども家庭庁として、もろもろの施策、企画し、あるいは推進するに際しましては、こうした基本理念を踏まえながら施策に当たると同時に、関係各省との連絡調整あるいはいわゆる司令塔機能、こういったものを果たす際には、こういった基本理念を踏まえながら業務に当たっていくのかなというふうに考えているところでございます。 一方、法務省さんにおかれましては、先ほど、今大臣からもお話ございましたように、この人権擁護機関において、子供から人権侵害による被害の申告を受けてその救済措置を実施をしたりでございますとか、あるいは子供の人権に関する啓発活動というのを行っていただいているというふうに承知をしております。 例えばですけれども、児童虐待対応などについては、かねて厚生労働省で担当していた頃より法務省といろいろ連携して具体的な施策を企画し、立案し、推進するなどということを行ってきたところでございますけれども、こども家庭庁といたしましても、法務省の人権擁護機関などともよく連携協力しながら施策に当たってまいりたいと考えております。
○佐々木さやか君 今お話ありましたように、子供の人権、権利に関する問題としては、いじめ、不登校、それから体罰ですとか虐待問題、様々ございます。こういった子供たちの権利擁護を行う司令塔が誕生したということでございますので、是非この深刻な問題の解決に力を発揮していただきたいと期待をしております。 今の御答弁の中にはございませんでしたけれども、この子供の権利、人権に関する重要な問題だと私は思っているのが、離婚後の子供の養育に関することでございます。具体的には、養育費の支払の確保、それから親子交流、法律的には面会交流と言ったりしますけれども、やっぱりこれも、その離婚した両親、当事者の問題でもありますけれども、やはり子供の立場から、子供からの視点ということをしっかり私は考えるべきではないかと思っております。 例えば、養育費については、当然、子供たちがその後生活をする、また学んでいく上で必要な費用なわけですので、それが支払わなければ子供たちの生活、権利擁護にも直結する問題であります。御存じいただいているかとは思いますけれども、この養育費の確保というのは非常に様々課題がございまして、やはり一人親家庭、特に女性の一人親家庭は非常に子供の貧困率というものも高いと。他方で、この取決めを、養育費の確保の支払の取決めをしているケース自体もまだまだ、さほど多くありませんし、実際の支払確保がされているのは三割にも満たないというふうにも言われております。 この養育費の支払確保の問題、かねてからの重要な課題でありますけれども、これについては、法務省、それからこども家庭庁は今後どのようにそれぞれ取り組むおつもりなのか、お聞きしたいと思います。
○政府参考人(金子修君) お答えいたします。 養育費の履行確保は子供の健やかな成長のために重要な課題であると考えております。 養育費の履行確保も含めて、父母の離婚後の子の養育の在り方につきましては、現在、法制審議会家族法制部会において調査審議中でございます。その中では、養育費に関する取決めを確保するための方策や、養育費の強制執行を更に容易にするための方策などについて議論がされており、養育費の履行確保に向けた効果的な制度の在り方について幅広く検討がされているところでございます。 引き続き、法制審議会において充実した調査審議が行われるよう、事務当局を担う立場から必要な対応に努めてまいりたいと考えております。
○政府参考人(野村知司君) お答え申し上げます。 養育費の履行を確保していくこと、これにつきましては、生計の確保、つまり就業、就労でありますとか、それと、子育てを一人で担うことになるという一人親家庭において子供が健やかに安心して育まれていくためには重要な課題であるというふうに認識をしております。 今御紹介ございましたように、法制審議会の家族法制部会においても議論が進められているところであるというふうに承知をしておりますが、こども家庭庁といたしましては、そうした議論を注視しつつも、できることから取り組んでいくということがやっぱり重要であるというふうに、こう考えております。 そのため、こども家庭庁におきましては、離婚前後親支援モデル事業、こういったものを展開しておりまして、養育費確保に関する弁護士等による相談支援、公正証書の作成支援、保証会社における保証料の補助などの養育費の履行確保に資するような取組を行う自治体への支援を行っているところでございます。 このモデル事業を活用した各自治体の取組事例につきましては、資料をまとめた上で、各自治体等々で御覧いただけますようにホームページ掲載などを行っているところでございますけれども、こうしたモデル事業の存在あるいはそれを活用しての取組事例、こういったことにつきまして周知を図るなど、引き続き、法務省とも連携しながら、養育費確保に向けた取組を進めてまいりたいと考えております。
○佐々木さやか君 ありがとうございます。 法務省さんの方では、やはり履行の確保がきちんとされやすい法制度の議論を是非お願いしたいと思います。 やっぱりこども家庭庁さんには、今御説明をいただいたように、そういう制度があっても、実際にその履行を促したりとか、何というんですかね、支払を確保するためにいろんな手続を当事者がやらなくてはならなくて、そうしたところに寄り添った相談からそうした専門家につなぐ等の支援、是非やっていただきたいというふうに思います。 親支援モデル事業ということで自治体への御支援をされているそうですけれども、昔に比べるとこういう事業を実施してくださる自治体も増えてきたとは思いますが、どの自治体にも必ずあって、そういう窓口に相談できる、つながれるということを目指すべきだと思います。 一人親支援の窓口というのは、大体今どの自治体でもあるかなというふうに思います。検索とかネットでしても、一人親支援のメニューなんかをまとめてくださるところもあって、その中にも養育費確保ということが入っているところもあると思うんですけれども、この一人親支援のメニューの中に、やっぱりこういう一人親になる前の段階から、できれば切れ目のないような支援が標準的に利用できるようになっていけばいいなというふうに期待をしております。 今、この養育費の確保も非常に重要ですけれども、もう一つの問題が親子交流でございます。この親子交流の支援ということも本当にかねてからの課題でありますけれども、法務省、こども家庭庁、それぞれ、これからの取組の内容、また決意等について伺いたいと思います。
○政府参考人(金子修君) お答えいたします。 父母の離婚等に伴って父母の一方と子が別居することとなった場合において、適切な形で親子の交流の継続が図られることは子の利益の観点から重要であると認識しております。 離婚後の親子の交流も含め父母の離婚後の子の養育の在り方については、現在、法制審議会家族法制部会において調査審議中でございます。その中では、例えば親子交流の実施に関する事項を定めるに当たっての考慮要素を例示することなどが議論されているところでございます。 引き続き、法制審議会において充実した調査審議が行われるよう、事務当局として必要な対応に努めてまいりたいと考えております。
○政府参考人(野村知司君) こども家庭庁といたしましても、父母が離婚した後でありましても、この父、母いずれもがこの子にとっての親であるということには変わりがございませんので、一般論として申し上げることにはなってしまいますけれども、父母の離婚後も適切な形で親子の交流が実施されるということは、これは子の利益の観点からも非常に重要であるというふうに考えてございます。 このため、こども家庭庁におきましては、低所得の一人親支援施策の一環といたしまして、自治体において、親子交流に関する相談でございますとか日程調整、あるいは場合によっては付添いなどの援助を行う親子交流支援員の配置を推進をしております。こうしたことによって離婚した夫婦間における親子交流の支援を行っているところでございまして、今後、引き続き、法務省と連携しながら、こういった取組を進めてまいりたいと考えております。
○佐々木さやか君 こども家庭庁さんから御紹介いただいた親子交流の支援員さんのこの事業も非常に大事だと思います。こういったものをつくっていただいて、ただ、低所得の一人親に限るという現状があります。ただ、民間のやはり面会交流支援の団体さんを利用すると、ちょっと私の古い記憶でありますけれども、一回付添いで一万、二万とかというような費用が掛かってくるはずですので、そうなると、必ずしも低所得の御家庭じゃなかったとしても、ちょっと二の足を踏むところはあるんではないかなと思います。 ですから、やっぱりこの面会交流の問題については、法務省さんが今取り組んでいただいている法制度をどうするかという問題、それとともに、やっぱり法務省さんだけではなかなか解決難しいなと思うのが実際の親子交流の実施ですね、それからその前後のケアというようなところが、やっぱりそこが同時に充実されないとなかなかこの親子交流の、何というか、円滑な実施というのは難しいのではないかなというふうに思っております。 今から十年ぐらい前は、この面会交流の支援の団体というと全国に一つ二つあるかぐらいでございましたけれども、最近はNPOさん等もですかね、NPOさん等が多いのかなと思いますけれども、結構数としては増えてきたというふうに聞いております。そうしたところに安心して依頼をできる、また費用面も余り心配しなくてもいいというような、面会交流の支援の充実ということについて是非私はこども家庭庁さんに頑張っていただきたいなと思っておりますので、よろしくお願いをいたします。 そこで、ちょっと大臣にお伺いしたいと思います。 この未成年の子を持つ父母の離婚に伴う子の養育の在り方ということについては、今、法制審家族法制部会の方で検討していただいております。親子交流のみならず、養育費の確保とか様々な課題があると思いますけれども、やはり議論が、何といいますか、様々あるというのがやっぱりこの面会交流の部分かなと思います、共同親権ということでですね。まあいろいろ注目が集まっております。 ここについては、しっかりと、もちろん法制審で様々な有識者の方、また当事者等も含めてしっかりと御検討いただいて適切な結論が出るというふうに思っておりますけれども、やっぱりこの議論においては、私が冒頭申し上げた、子供を是非中心にして考えていただきたい。子供の最善の利益ということをよく言いますけれども、この当事者のお父さん、お母さん方のもちろんいろんな御主張もありますし、そこに対する配慮ということももちろん大事なんですけれども、やっぱりどこまでも子供が中心だと、その利益を確保するためにはどうしたらいいかということをしっかりと議論をしていただきたいというふうに思っております。 大臣、いかがでしょうか。
○国務大臣(齋藤健君) 父母の離婚後の子の養育の在り方は、面会交流含めまして、子供の生活の安定や心身の成長にこれ直結する問題でありまして、子供の利益の観点から重要な課題であるというふうに認識をしています。 法制審議会家族法制部会におきましては、今後、パブリックコメントの手続において国民の皆様から寄せられた意見も参考にしながら、子の利益を確保する観点から充実した調査審議がスピード感を持って行われることを期待をしていますし、事務方としてそれに協力をしっかりしていきたいと思っています。
○佐々木さやか君 よろしくお願いします。 この子供の面会交流については、私はやっぱり子供のことを一番というふうに考えたら、例えば子供に対する暴力とか命の危険があるような場合は、子供に危害が加えられたら一番子供のためになりませんので、やっぱりそういう場合は子供の身の安全が第一に確保されるべきだと。 その上で、例えば同居親に対しても危害が加えられるような場合がある、そうなったら、やっぱり子供にとってみれば自分の親、まあ同居親も別居親もどちらも親ではありますけれども、その親に対して危害が加えられるというのは非常に大変なことですので、やはりそれも子供の利益にならないということは当然であります。 ですから、やっぱりこの子供の立場に立ってということを考えればそうした問題も重要ですし、また、そういう対立がないような場合には、別居親との交流というのは、ここは専門家の様々な専門的な見地を踏まえていただきたいと思いますけれども、私、個人的にはやはり対立がない場合は円滑な交流がされた方がよりいいんだろうというふうに思います。ですので、本当に子供の利益ということを第一に是非議論を進めていっていただきたいと思います。 今申し上げたような子供の面会交流、何が子供の利益になるのかということを周りが判断するというのは結構大変でございまして、当事者間の話合いで解決しない場合には調停とか家事審判とか人事訴訟とかいろんな裁判手続もあるわけなんですけれども、その手続の中でも、家庭裁判所の調査官さんが専門的な見地から子供の状況とかを聞き取ってはくださるんですけれども、やっぱりなかなか、継続的に子供に本当に寄り添って聞く、若しくは子供の考えていることを当事者に説明するとかということは、基本的に裁判所は中立的な立場なのでやらないんですよね。 だから、裁判所の判断に必要な部分だけ調査をして、それを基に裁判所は結論は出しますけれども、どうしてそういう結論になったのかとか、子供はこういうことが今心理的にいろいろ思っているので当事者はこういうことに配慮してくださいねみたいな丁寧な説明はないわけですね。 ですので、仮に裁判所が結論、面会交流せよとかするなとか、そういったことを出したとしても、当事者の納得というのがやっぱりないとなかなか根本的な問題解決にはならないなというのを私は仕事をしていたときに経験で感じておりました。 そういった観点からちょっと今日お伺いしたいのは、平成二十五年に家事事件手続法が改正をされまして、今申し上げたような離婚ですとか親権に関する手続について、子供が当事者又は利害関係人として手続に関与をして、そして子供が代理人を、自分の代理人、基本は弁護士だと思いますけれども、を選任することができるという制度が平成二十五年にできました。 これについてはちょっと最高裁家庭局長に実績等も聞こうとは思っているんですけれども、先にちょっと、余り時間もないので、実際にそういう手続代理人が選任されて良かったというふうな好事例が幾つかございます。 今も、先ほど申し上げたように、家庭裁判所の調査官と比較すると、子供に寄り添って子供の意思を継続的に把握することができる特徴があると。子供の手続代理人ということで、お母さん、お父さんとも信頼関係を築いて、この代理人の言うことだったら信頼できるなという、そういう信頼関係の下で子供の思っていることを伝えると。そういった手続の中で、面会交流を申し立てていた側が、じゃ、今は子供のことを思うと面会交流については取り下げようというふうになったりとか、それから、親権の審判についても、子供の、こちらの親の親権ということでしたいけれども、別居親との関係も良好にしたいんだという子供の気持ちを伝えたことによって当事者間の納得が得られたとか、そういった事例があるということを、実際にそうした手続に関与等をされました家庭裁判所の判事さんが論説で述べられたりとかしています。 ですので、子供の手続代理人ということ、こういった面会交流ですとか親権の問題を解決するために私は効果的かなというふうに思っております。 ちょっと時間がないので、じゃ、最高裁にこの代理人の選任の実績についてお聞きをしたいというふうに思います。
○最高裁判所長官代理者(馬渡直史君) お答えいたします。 家事事件手続法第二十三条第一項又は第二項等に基づいて未成年者の手続代理人が選任された件数についてお答えいたしますと、各裁判所からの情報提供による実情調査の結果に基づく概数ではございますが、家事事件手続法が施行されました平成二十五年から令和四年までの十年間の選任件数は累計で二百九十九件でありまして、近年の年間の選任件数の推移といたしましては、令和二年が三十七件、令和三年が六十四件、令和四年が四十九件となっております。
○佐々木さやか君 年間の離婚件数が大体二十万件と言われていて、未成年の子が親の離婚を経験するのが大体年間二十万人ぐらいというふうに言われていますので、その中で直近、令和四年だと四十九件の選任と。単純に先ほどの二十万件という数と比較はできませんけれども、やはりもう少し活用してもいいのかなと私は思っております。 この制度が始まった当初は、平成二十五年、年間八件というところから、一番多い近年で六十四件というところまで増えていますので、だんだんこの認知というか活用も広がっているのかなとは思うんですけれども、この適切な活用、そしてそれに当たっての弁護士費用の問題等もございますので、そういったことも是非、法務省さん、またこども家庭庁さんには、何といいますか、議論、取組等をお願いしたいと思います。 時間が来ましたので、以上で終わります。
○梅村みずほ君 日本維新の会の梅村みずほでございます。 先ほど佐々木委員から、子の養育、面会交流、親子交流ですね、養育費の問題がありましたので、ちょっと質問の順番、一番、二番、変えさせていただきます。 皆様には配付資料の二ページ以降を御覧いただきたいんですけれども、先週、この法制審で行われています家族法制部会の動向についてのニュースがたくさんの紙面に躍りましたけれども、私はちょっとがっかりしているんですね。これ、法制審の議論の主語が父母だからです。佐々木委員からも子供を中心に議論してほしいという声ありましたけれども、こういう子供の場合は、こういう子供の場合はという議論の進め方ではなくて、こういう父母の場合はこうしましょう、こういう父母の場合はというふうにあくまで親が主体になっているんです。子供を真ん中に据えてほしいと思っているんですね。 この報道の中で出てきているのは、父母が合意できる場合は共同親権でいいんじゃないかと。ファーストステップとしてはそれでいいかもしれないんですけれども、両者共に話合いができる両親というのは、既に現行法制度であったとしても歩み寄りというのが可能な立て付けになっています。問題は、父母が高葛藤である場合にどうするのか、父母は高葛藤だけれども子供は母にも父にも会いたいという場合にどうしていくのかというところにフォーカスを当てなくてはいけないのに、なぜ今この段階でこの議論にとどまっているのかというふうに少し私は憤りを感じております。 子供の問題というのは非常に昨今シビアな状況にありまして、配付しております資料の一ページ目を御覧いただきたいんですが、前回の質疑のときに私が皆様にパネルで掲げました、上ですね、子供たちを取り巻く現状ということで、いじめの件数ですとか自殺の件数でありますとか、去年の段階のものを載せておりましたけれども、この一枚目、配付資料の下段が最新のものを洗い出したものでございます。子供の自殺も増えていますし、そしていじめの認知件数や虐待の通告の件数、これ件数が上がることのみが悪いわけではないんですけれども、やっぱり軒並み上がっているという中で不登校も過去最多になってきています。 子供に対するADRというものをもうちょっと手軽に利用できるように皆さんに知らせなくてはいけないということと、ADRの件数について、今日は和田副大臣にもお越しいただいていますけれども、いじめに関するADRは、不登校に関するものは、停学処分や退学処分に関するADRはと、様々な観点からADRの件数聞いたんですけれども、ADRの累計はあるんですけれども、内訳というのは把握していないんですね。 子供さんたちを取り巻く問題やそれに関する紛争というのもたくさん多くある中で、こども家庭庁が先導して窓口をつくってはどうかと思うんです。国民生活センターは独立行政法人としてありまして、広く国民に知れています。子供の問題は、専門家の手を借りながらできるだけスピーディーに、そして比較的安く解決を見たいという保護者の方も子供本人も多数いる中で、こういった窓口をつくられてはどうかと思いますけれども、済みません、質問一番になります。和田副大臣にお伺いいたします。
○副大臣(和田義明君) お答え申し上げます。 ADRにつきましては、厳格な裁判手続と比較した場合に、議員御指摘ありましたとおり、柔軟性、簡易迅速性、非公開性などのメリットが指摘をされており、子供に関連する事案について、その当事者が事案の性格や実情等に応じた紛争解決手段を選択できるようにすることは子供の利益の観点からも有益であると考えています。 いじめなど教育関係の問題につきましては、こども家庭庁にADRの相談窓口が現時点であるわけではございませんが、法務省のホームページに法務大臣の認証を取得した民間事業者が掲載されるなど、情報提供が一定程度行われております。 こども家庭庁におきましては、例えば学校外からのいじめ防止対策として、今年度、自治体の首長部局において、いじめの相談を受け、専門家等と連携をし、いじめの問題の解決まで取り組む調査研究を行うこととしております。こうした取組の中で、ADRも含め、相談される方の意向を踏まえ、関係部局、関係機関と連携をして、必要な対応が進むよう取り組んでまいります。
○梅村みずほ君 私が非常に高く関心を寄せておりますいじめ対策も是非進めていただきたいんですけれども、一方で、子供の問題というのが広範なものですから、ADRの窓口、子供に関する相談というのはここだねというような周知が広がるような窓口というのを是非とも御検討いただきたいと思っております。 そして、法務大臣、私は、この養育費ですとか親子交流の問題もADRというのを糸口にしたいと思っているんですね。高葛藤だから共同親権、共同監護できないねじゃなくて、子供が今、親のために我慢しているんですね。会いたくたって言えないんですよ。高葛藤だから、分かっているから言えないという子供の現状ありますから、こういう面会交流でありますとか親子交流、養育費の問題をどうしていくかというところにADRを活用していくべきというふうに思っているんです。ですから、法制審の議論も、今この段階でこの議論ではなくて、先に先にと進んでほしいと思っているんです。 そこで、配付資料の最終ページにありますけれども、七月七日にはG7の司法大臣会合が予定されています。前日はASEANとも、日本、ASEANで会談がありますけれども、このときに公式のテーブルで議論するテーマというのはもう既に決まっていることです。けれども、食事の際など非公式で大臣たちが意見を交わせる場があるはずなんですね。そういったところで、他国は共同親権、共同監護していますので、どうやっているのか、特に高葛藤の父母の場合、子供がこういう場合、虐待を受けている場合、DVの下にいる子供の場合どうするのかと、子供目線で是非とも大臣たちに聞いてみていただきたい、アドバイスをもらっていただきたいと思うんですが、大臣、いかがでしょうか。
○国務大臣(齋藤健君) まず、G7司法大臣会合では、司法インフラ整備等を通じたウクライナの復興支援ですとか、それから法の支配の推進に向けた司法分野での協力体制構築ですとか、インド太平洋における法の支配推進に向けたASEAN等との法務、司法分野での連携ですとか、この三つの議題について議論をしようというふうに予定をされておりまして、現時点では、御指摘のように、親権制度について正面から議題とすることは想定をしていないわけであります。 ただ、御指摘のとおり、同会合や同会合期間中に実施予定の各国との二国間会談ですとか、それからその他食事会もございます、様々な機会があろうかと思います。そういうのがありますので、恐らくさっき申し上げた三つの議題が中心のやり取りになるのではないかと思っておりますが、そういう中で情報共有や意見交換ということが行われるということは十分可能性としてはあるのではないかと思っています。
○梅村みずほ君 是非ともよろしくお願いします。 ブルーリボンバッジを付けていらっしゃる大臣の気持ち、よく私も分かります。拉致被害者の早期返還をといいますか、帰国をという求める院内集会にも私出ております。それと同じように、他国の大臣からすれば、自分たちの国の子供たちが日本に連れ去られているというところも多くございますので、是非とも真剣に大臣たちからアドバイスをいただいてほしいなと申し上げまして、私の今日の質問を終わります。 ありがとうございました。
○鈴木宗男君 齋藤大臣、今、梅村委員、その前は佐々木委員からもこの親権問題等議論ありましたけれども、法務省は去年までは親子面会なんです、表現が。これ、私は厳しく言って、今、親子交流に変えさせました。これ、面会といえば刑事施設だとか司法施設での表現です。血が通っている親子の中で会うのに面会という表現はないだろうということで、私はこれは交流という表現にまとめるといって、今法制審でもこれは民事局の理解も得てなっておりますけれども、私はそれが政治の判断だと、こう思ってやったんですけれども、大臣もちょっと頭へ入れていただきたいと思います。 田中委員が、再犯防止についての質問ありました。役所の答弁は事務的であって、現実には合っていません。一回、大臣、国会終わった後にでもきちっと現場を見たりして話を聞いた方がいいと思いますので、田中委員の質問は極めて大事な指摘だと、こう思いますので、この点、私からもよろしくお願いします。 石井副大臣、忙しいところ済みません。 おとつい、知床であのKAZUⅠの不幸な事故からの一周年の追悼式典がありました。私も、亡くなられた御遺族の人にも何人か会ったりして話を聞きましたら、極めて不満があります。その不満は、やはり運航会社の対応です。不親切だ、いまだ謝罪もないとか、あるいは対応に対する、まあ人間性の問題だと思うんですけど、ちょっとした思いやり、優しさ、親切心がなかったと、こう思っているんです。だから、厳しく、この運送会社に対する視線が遺族の皆さん方からはあります。 そこで、もう一年たっているんですけれども、事故原因の究明はもちろんやっていると思いますけれども、社会的な責任について、海上保安庁、国交省として、今どういう状況なのか、これを教えてください。
○副大臣(石井浩郎君) お答えいたします。 まずもって、事故でお亡くなりになられました方々の御冥福を心からお祈り申し上げますとともに、御家族の皆様に対して哀悼の意を表したいと思います。 そこで、有限会社知床遊覧船の社会的責任という今御質問でありました。 有限会社知床遊覧船に対しましては、事故が発生した直後から特別監査を行いました結果、海上運送法への違反が多数確認されまして、安全管理体制の改善意識が全く見られなかったことから、昨年六月、事業許可の取消処分を行ったところでございます。 国土交通省といたしましては、取消処分後におきましても、事業者に対しまして、しっかりと自覚を持って御家族への対応を真摯に行うよう繰り返し求めているところでございます。御家族へのお気持ちを踏まえまして、引き続き強く事業者側に誠心誠意対応するよう求めてまいりたいと考えております。
○鈴木宗男君 副大臣、私が聞いているのは、経緯はいいんですけど、これからどういうふうな処分に持っていくのか。当然、私は、立件に向けて海上保安庁はやっていると思いますよ。同時に、検察とも当然それは協議していると思います。それはどうなっているかということを今聞いているんですよ。
○副大臣(石井浩郎君) 今、海上保安庁におきましては、事故が発生した直後から、網走海上保安署におきまして業務上過失致死の容疑で捜査をしているところでございます。 これに関しましては、事故の目撃者がいないということでありまして、沈没に至るメカニズムの解明には様々な鑑定など丹念に積み重ねる必要がございます。このため、事故の全容解明に向けまして、現在も粘り強く捜査が行われているものと承知をしております。 捜査の進捗や、また今後の見通しなどの詳細につきましては現段階でお答えすることは差し控えさせていただきますが、引き続き、海上保安庁等においても、法と証拠に基づきまして捜査に全力を尽くしてまいりたいと思っております。
○鈴木宗男君 副大臣、もう一年もたっていますね。大体の私は流れというのはあると思っております。私が、しっかりと遺族の皆さん方へのメッセージとして国交省として言っていただきたいのは、それなりのきちっとした責任は取らせますと、また取るのは当然だと、そのための、今、時間が掛かっているけれども、遺族の皆さん方の気持ちに沿って我々は対応していますということを明確に言っていただくことが、遺族の皆さん方に対する、あるいは行方不明者の御家族に対する気持ちでないかと思いますが、いかがでしょうか。
○副大臣(石井浩郎君) 委員が御指摘のとおり、しっかりと御家族の皆様に寄り添った対応を、これから真摯に我々も対応してまいりたいと思っております。
○鈴木宗男君 きちっと、それは立件に向けて、今、検察当局とも協議しながら進めているという理解でよろしいですか。
○副大臣(石井浩郎君) そのとおりでございます。
○鈴木宗男君 この点、齋藤大臣もしっかりサポートをいただきたいなと、こう思っています。 柘植副大臣、忙しい中、済みません。 今のこのKAZUⅠの事故に関して、携帯電話がつながらなかったんですね。それで、この事故が起きてから、あれだけの、二十六人もの犠牲者が出てから、何やってんだ、世界遺産でないか、外国人も来るんでないか、通信手段、いざというときの体制がなっていないということで、厳しい指摘を受けました。 それで、私は、去年の五月、予算委員会で当時の金子大臣に、早くアンテナの設置が必要だと厳しく言いました。今回も現地に行かれたら、鈴木さん、どうなってんだという話がありました。 そこで、もうあれから、私が国会で言ってからも一年たつんですけれども、どういう進捗状況で、アンテナはいつ立てるのか、どこに立てるのか、これを明確にしていただきたいと、こう思います。
○副大臣(柘植芳文君) 鈴木先生にお答えいたします。 知床半島への携帯電話基地局整備については、斜里町や羅臼町において意見交換を行うなど、地元関係者の皆様の御要望を踏まえまして、携帯電話事業者による基地局の設置場所等に関する検討を進めてまいりました。 これまでに関係者の間で基地局を四か所整備することで一定の方向性が定まったことから、今後、関係省庁、地方自治体、地域関係者が協力して携帯電話の通信環境改善に向けて具体的な取組を進めるべく、近日中にこれらの関係者による会議体を設置する予定でございます。 総務省としましては、引き続き、地元の皆様の御意見も丁寧にお伺いしながら、知床半島における通信環境の改善にしっかり取り組んでまいります。
○鈴木宗男君 副大臣、その四か所アンテナ立てる、会議体、それはいつやるんですか。
○副大臣(柘植芳文君) 斜里町との意見交換会は、令和四年八月二十四日以降順次やってまいりましたし、羅臼町との意見交換会も、令和四年十月三十日以降順次やってまいりました。 本日十四時、合議体の設置に関する記者へのリリースを行い、二十八日に会議をやる予定でございます。
○鈴木宗男君 今日の二時に記者発表するということですね。これは、副大臣、速やかにやってください。 同時に、半年以内で設置するのか、アンテナを、一年以内で設置するのか、このタイムスケジュール、アクションプログラムがあれば説明をいただきたいと思います。
○政府参考人(豊嶋基暢君) お答え申し上げます。 知床半島への携帯電話の基地局の整備に関しましては、先ほど副大臣から答弁がありましたとおり、四か所整備をする方向で、更なる具体的なスケジュール、整備の手順等を協議するために近日中に会議体を設置する予定でございます。 具体的なスケジュールについて、詳細はこの会議体において更に詰めをする必要ございますけれども、四か所をなるべく早く整備をする予定でございますが、場所が自然公園であるということと、居住地でない、例えば知床岬等々の場所がございますので、できるだけ早期に整備をする予定でございますが、早くというか、整備ができるところは本年度、ただし、全てを完成するためにはあと数年掛かるかと思っております。 詳細はこれから、更に迅速にできるように調整を進めてまいりたいと考えております。
○鈴木宗男君 とにかく、場所が場所ですから、事情は分かるんです。電気がない、だからその電源をどうするかがまず一番ですけれども、これ、あれだけの、二十六人もの尊い命が亡くなったんですから、ここは今の技術力をもってすれば、私は何年もという今の答弁は理解できませんね。 二か所は今年度中にやると、これはいいんですね。二か所は今年度中。ということは、もうこれ冬は作業できませんから、秋までに二か所やらぬといかぬということですね。残り二か所は、じゃ、数年掛かるというのはどうでしょう。夜明けのガス灯みたいな話ですよ。そういう答弁は私はなじまぬと思いますよ、二十六人亡くなっているんですから。この思いを考えたら、あしたにでもやりたいんだという熱意を示さぬと、また遺族の皆さんに対しても申し訳ないと思いますよ。その点しっかり、いや、もう今年度中にやるんだという決意を示してもらわぬと私も納得できませんね。どうですか。これは副大臣から答えてください。
○副大臣(柘植芳文君) ただいまの先生から切なる御意見も伺いました。私も、当然早くやって早く処理をしないと、連日遊覧船も運航しておりますので、そういった状況はすごく分かっております。 しかし、先ほど事務方が答弁しましたように、国立公園の中にあるとか、環境が非常に難しいとかいう条件がありますので、そこをしっかり整備をしながら、先生のおっしゃるように一日も早くそのことが完成するように最善の努力を尽くしてまいります。
○鈴木宗男君 副大臣、くれぐれもよろしくお願いをいたします。 国交副大臣も柘植副大臣もどうぞ、お忙しいと思いますから退席してもらって結構です。
○委員長(杉久武君) 石井国土交通副大臣、柘植副大臣は御退席していただいて結構です。
○鈴木宗男君 時間がなくなりましたから、齋藤大臣、例の裁判のやり直しに向けた三者協議が、一回目の会議があって、その際、検察側は三か月の時間が必要だと、こう言われました。 私は、前回の委員会でもその前の委員会でも、何で三か月掛かるんだという質問をしてきました。齋藤大臣、是非とも、何ゆえに三か月か、その理由を検察に聞いて、じゃ、次の委員会でまた質問をしたいと思いますので、それまでに私は何ゆえの三か月か、もう何十年という裁判をやってきて、しかも静岡地裁での判決と今回の東京高裁での判決は同じ判決なんでありますから、検察が主張があるならば堂々と再審の場で言えばいいんです。 袴田さん、八十七歳です。半世紀以上にわたって人生を台なしにしてしまったんです。私は、そのことを考えれば、特別抗告もしなかったわけですから、この一件をもってしてもすぐ私は再審に入ってもいいと思うものであります。 是非とも齋藤大臣にしっかりと、これはもう指揮権の発動でもなければ、大臣としての何かの権限の過度な行使でもありません。法務大臣として当然検察を指導する立場にあるわけでありますから、何ゆえに三か月かというのを是非とも次の委員会で委員の皆さん方に説明をいただきたい、このことをお願いして、質問を終えます。
○川合孝典君 国民民主党の川合です。 今日は、技能実習制度の今後の見直しに向けて、少し入管庁さん、法務省さんに確認をさせていただきたいと思っておりましたが、まず、通告していませんけど、今日、西山さんお越しいただいておりますので、少し確認をさせていただきたいことがあります。 昨日、理事会メンバーで、名古屋入管、それから名古屋刑務所の視察をさせていただきました。御対応いただいた皆さんには心から感謝をしております。その上で、名古屋の入管施設を拝見させていただいて、幾つかちょっと気になったことがありますので、通告しなくても答えられると思いますから、ちょっと確認をさせてください。 まず、ウィシュマさん、お亡くなりになられたウィシュマさんが、保護室ですか、収容されていたお部屋、あそこに入ることになった経緯って一体何だったんでしょう。
○政府参考人(西山卓爾君) 体調をお悪くされましたので、動静を監視というのはちょっと適切な言葉に聞こえないかもしれませんけれども、何かあったときにすぐ対応できるようにということで、そういった施設にというか部屋に入っていただいたという経緯でございます。
○川合孝典君 そもそも、あの部屋は何に使う部屋なんでしょう。
○政府参考人(西山卓爾君) 今申し上げたように、その被収容者の動静を常に見ておく必要があるときに入っていただく部屋でございます。
○川合孝典君 大臣は、直接その部屋を御覧になられたことはおありになりますでしょうか。
○国務大臣(齋藤健君) 実際に見てきました。
○川合孝典君 あの部屋を拝見させていただいて感じたのが、実は、御覧になっていない委員の先生方もいらっしゃるかと思いますが、いわゆる刑務所でいうところの独房と同じ要は造りになっております。相当にセキュリティーのきつい場所に、何重もの扉に閉ざされた空間ということになっておりますので、そういう意味では、いわゆる体調を悪くして入られる方がそもそも入るところではなくて、監視をしないと何らかの危険が生じる方を要は二十四時間監視下で収容するための部屋ということなんだなということを、実は私、あの部屋見て感じました。 ちなみに、西山次長にもう一個確認なんですが、ウィシュマさんがあのお部屋に入られていたとき、入られていた間で、外に出られて、例えば運動施設だとか、少し動き回れる時間帯がある、本来は収容者にはあるということだったんですけど、ウィシュマさんにはそういう機会はあったんでしょうか。
○政府参考人(西山卓爾君) ちょっと今すぐに細かくは御紹介できませんけれども、一月中においては、運動する場所に出られて運動されたといったこともあったように聞いております。
○川合孝典君 動きが取れなくなってその部屋にずっと入ったままの状態になったということなんだろう、動きが取れないからベッドに寝たままの状態になったんだろうということを理解するんですが、皆様御存じかと思いますけど、極めて狭い閉鎖空間に長期間要は隔離される状況というのは精神的に相当きついものがあります。 部屋も表が見られるような状況ではなく、曇りガラス、金網の入ったガラスが入って鉄格子が付いているわけでありますから、明かりがほのかに入ってくるぐらいのものでしかないということでありますので、私、いわゆる医療行為が必要になった方がそもそもああいった完全隔離空間に置かれるということ自体がいわゆる精神に対する悪影響を生じさせるんじゃないのかということを強く感じました。 一回、あそこに一か月ほど入ってみたら、みんな経験してみたら、どれほどきついことなのかというのは多分お分かりいただけると思います。閉鎖空間にずっと一人で閉じこもることが訓練になっているような、軍隊の訓練になっているようなケースもあることを考えると、これは正直言ってきついなと思いました。 その上で、大臣に御提案させていただきたいのが、いろいろな事情があって、その監視下で、二十四時間監視下で収容されなければいけない方が仮にいらっしゃったとしても、要は体調を壊していわゆる加療、治療を受けなければいけない状況になった方を収容する部屋、これについては現状の状況を改善する必要があるのではないのかということをちょっと強く感じましたので、是非、その辺りのところももう一度、大臣、御検討いただけないでしょうか。
○国務大臣(齋藤健君) 私も現場を見ていろんな思いが生じたのは事実であります。ただ、最初から長期に入れようというつもりで入っていたわけではないんだろうとは思っています。 今、御指摘については、ちょっと私なりに、突然の御提案だったもので、私なりによく考えてみたいと思っています。
○川合孝典君 大臣おっしゃったとおり、最初から長期収容するつもりで入れているわけではないというのは、それはもうもちろん大臣がおっしゃるとおりだと思うんですが、結果的に長期収容になってしまっている方々があそこにいっぱいいらっしゃるということを考えたときに、そうした問題が生じる可能性が今回出てしまったということを受けて、今後どうするのかということについては検討する必要があると思います。 具体的には、医務室、いわゆる医療提供体制をかなり改善していただきましたので、かなりの、点滴も、器具も含めて、最新鋭のいわゆる機材も少し導入していただいているものも実際目で見てまいりました。常勤の医師もいらっしゃるということでありますので、したがって、速やかに医療にアクセスできるような、患者さんにいわゆる負担ができるだけ掛からないような、そういう収容の在り方というものを是非御検討いただきたいと思います。 これは、もうこれで終わりにしたいと思います。通告したものが何一つできなくなってしまいますので、元戻ります。 では、技能実習制度の今後の見直しを行っていく上で、これまで問題が指摘されてきた課題、特に私が気になっておりますのは、監理団体の問題と、それからいわゆる送り出し機関の問題について、この辺りのところについて現状の状況を少し確認させてください。 まず、監理団体の状況についてでありますが、ここ最近の監理団体の認定許可の取消し件数の動向がどうなっているのか、これをまずお伺いしたいと思います。
○政府参考人(西山卓爾君) 過去三年間におけます監理団体に対する許可の取消しの件数ですが、令和二年度に十三件、令和三年度に十三件、令和四年度に十二件となっております。
○川合孝典君 このトレンドをどのように捉えていらっしゃるでしょうか。
○政府参考人(西山卓爾君) 技能実習制度につきまして、技能実習生の保護と制度の適正化ということで様々取組を進めていく中で、重大悪質事案、法令違反も出ているということでございますので、それにつきましては厳格に認定取消し等を行うという取組を行ってきたところでございますが、そういった中で、技能実習機構におきまして、令和元年度に人員を三百四十六名体制から五百八十七名体制ということで体制を強化して、あるいは実地検査の件数を増加させるといった取組、あるいは初任者に対するOJT、指導担当職員向けの研修などを実施して、検査担当職員の資質の向上も図ってきたところでございまして、その結果として、先ほど御紹介したように、認定取消し件数、これが令和元年度までは累計で五件程度でございましたけれども、それが先ほど御紹介したような件数の増加につながったものというふうに評価しております。
○川合孝典君 しっかりお取り組みいただいていることについては、私、資料を全て手元に取り寄せて確認をしております。そういう意味では、監視体制をきちっとしていただいているということについては、私自身、率直に評価しているんですけれども、ここまでやってきても減らない、要は取消しを受けてしまう監理団体が同じ水準で出続けるということについてどう受け止めていらっしゃいますか。
○政府参考人(西山卓爾君) 検査体制を増やして許可取消し件数が減らないというのは、検査の実は上がっているということでもあるし、その反面、やればやるほど出てくるということでもあろうかと思いますので、そういった状況については重く受け止め、更に引き続き対応を取っていきたいというふうに考えております。
○川合孝典君 結構重たいワードが出ました。やればやるほど出てくるということで、隠れているだけで実は問題がまだまだあるということは我々は認識しておかなければいけないと思います。 この質問にも関わるんですが、御承知のとおり、監理団体というのは非営利の団体ということではありますが、その設立主体は様々です。商工会議所ですとか商工会、中小企業団体、職業訓練法人、農業協同組合、漁業協同組合、公益社団法人、公益財団法人、こういったところが監理団体の設立主体となっているわけですが、そこで質問なんですけど、このそれぞれの設立主体の全体に占める数と割合というのはどのようになっているのか把握されていますでしょうか。
○政府参考人(西山卓爾君) 平成二十九年度に制度を開始して以降令和三年度までに監理団体の許可をした件数の合計、これが全体で三千六百五十三件ございますが、そのうち、設立主体別で多い順に挙げますと、中小企業団体、これが三千三百四十件、全体の約九一・四%に当たります。次いで、漁業協同組合七十八件、全体の約二・一%、農業協同組合七十三件、全体の約二・〇%などとなっております。
○川合孝典君 ありがとうございます。 なぜこの質問をさせていただいたのかということなんですが、今おっしゃったとおり、実は中小企業団体が圧倒的に多いんですよね。いわゆる非営利の団体ということで設立認可を出しているわけなんですけれども、この監理団体、いわゆる中小企業団体が設立している監理団体は、関係する企業に対して、その団体に関係する企業に対してやはり技能実習生を紹介をするということになっております。したがって、当然利益相反がないように非営利ということになっていますけど、監理団体と受入先の企業との間には当然利害関係というものがここに生じるわけですよね。 だから、そのことが結果的にいわゆる実習先企業に対する様々な当然配慮にもつながるし、監視、監理の穴を生じさせることにもつながってしまうということなわけで、いわゆる利益相反というか、非営利といいながらも、結果的に非営利ではない構造が生まれてしまっている今の状況を、今後、技能実習制度の見直しを行う、また監理団体についての在り方を検討する中で、この辺りのところはきちっと整理をしないといけないということだと私は思っておりますが、西山さんで結構です、この指摘についてどう思われますか。
○政府参考人(西山卓爾君) 委員の御指摘は、監理団体の中立性に問題があるという御指摘かと存じます。 もとより、監査や技能実習生に対する相談支援を実施するものでございますから、実習実施者との関係で中立的であることが求められます。この点、技能実習法におきましては、実習実施者と密接な関係を有しない適切な者を監理責任者として選任することのほか、外部役員又は外部監査のいずれかの形で必ず監理団体に関与させなければならないこととし、これを監理団体の許可要件の一つとしております。 これによって中立性を担保するという制度ではございますけれども、なお今委員がお示しになった御指摘もあるところでございまして、その点も含めまして、現在検討されている有識者会議において様々な意見を伺いながら更に検討を進めてまいりたいと考えております。
○川合孝典君 監理団体を構成している方々自体が中小企業経営者の方々であったりもするわけなので、当然のことながら、その実習生の送り出すに当たって送り出し先の企業の事情もよく御理解になられているということだと思うんです。そのことが結果的に、見て見ぬふりとまでは申し上げませんし、多くの監理団体さんが適正に業務を遂行していただいていることについても私自身理解はしておりますけど、ともすれば、認可取消しになってしまうような重大な事案を生じさせてしまう、その温床になっているということだと思います。 技能実習法自体の立て付けが、そういうことが生じないようにということで法律自体ができていることは理解しておりますけど、現実問題としてそうなっていないということですよね。ここが実は監理団体をめぐる様々な問題の一番大きな肝になる場所ということだと思っておりますので、時間が参りましたので私の質問これで終わりたいと思いますが、るる私が御指摘させていただいたことについて、大臣、この辺り、是非今後の検討材料にしていただけないでしょうか。
○委員長(杉久武君) 質疑は簡潔におまとめください。
○国務大臣(齋藤健君) 監理団体の中立性、公正性の話だと思います。 有識者会議でも監理団体の在り方については議論するということになっていますので、しっかり議論が行われるように協力をしていきたいと考えております。
○川合孝典君 ありがとうございます。終わります。
○仁比聡平君 日本共産党の仁比聡平でございます。 昨日、皆さんと御一緒に名古屋入管を訪ねて、ウィシュマさんが最期の苦しい時間を過ごして亡くなられた単独室に立たせていただいて、大変深く胸が痛みました。 そこで、まず入管に尋ねますけれども、ウィシュマさんの急激な体調悪化と、その下で二月の十五日に仮放免が不許可にされます。その後、二十二日以降のこの単独室でのビデオというのは私たちも拝見をしたわけですが、このウィシュマさんの体調悪化、急激な衰弱と収容の関係ということについてどうお考えですか。
○政府参考人(西山卓爾君) 一般論で申し上げますと、入管収容施設への収容が事案によっては当該外国人の精神状態に悪影響を及ぼすことはあり得るものと認識をしております。 本事案におきましても、ウィシュマさんの収容を続けたことがウィシュマさんの体調を悪化させたのではないかとの御意見があり得ることは理解しておりまして、ウィシュマさんの診察を行った精神科医も、本人が仮放免を望んで心身の不調を呈しているなら、仮放免することで体調が回復する可能性もあり得ると考えた旨述べるなどしているところでございます。 もっとも、本事案につきましては、専門医二名からの聴取等を実施した上、ウィシュマさんの死亡に至る具体的な経過、機序を特定することが困難であるとの結論に至っているところでございまして、収容の継続とウィシュマさんの体調悪化との関係等の特定には至っていないところでございます。
○仁比聡平君 入管局の時代も含めて、この入管の裁量によって上限のない、無期限ということもよく言われますけれども、そうした収容がどのように被収容者の心身に影響を及ぼすか、あるいは健康を脅かすかについて検討、研究をしたことというのはあるんですか。
○政府参考人(西山卓爾君) 御指摘のような、その収容と被収容者の心身の健康の関係について、入管庁あるいはその前の入管局が主体となり何らかの研究等を行ったという実績は残念ながら見当たりません。 もっとも、被収容者の健康の保持と適切な医療上の措置を行うことは国の責務と考えており、入管収容施設におきましては、精神疾患を含め体調不良を訴える被収容者に対して、医師の診療を受けさせ、必要に応じて臨床心理士のカウンセリングを受けさせるなど、被収容者の状態に応じた対応を行っているところでございます。 さらに、被収容者の心身の健康状態をより適切に把握すべく、入管庁においては、職員の研修等の機会を通じ、職員の知識の習得や意識の向上を図っております。具体的には、例えば昨年実施した中堅職員に対する研修の機会には、外部の精神科医師、臨床心理士等を講師として招き、被拘禁者の心理、被収容者へのカウンセリング、被収容者に対するメンタルケア、精神疾患治療の現状等のテーマで全十時間の講義を実施するなど、適切な処遇の実施に向けた取組を行っているところでございます。
○仁比聡平君 いや、驚くべき御答弁で、二〇〇七年以降の死亡事案、前々回大臣にもお尋ねしました。二〇〇五年以降だったでしょうか、そのほかの不適切処遇事案についても前回お尋ねをしました。その多くで、この無期限の収容あるいは入管の裁量に対して、医療関係者から厳しい批判がそのたびごとにされていますよね。なぜ早く病院に連れてこなかったのか、なぜここまで収容を続け、仮放免もしなかったのかと。これは去年起こったことじゃないんですよ。今入管から、対策といいますか、取組として説明があったのは去年の研修の話でした。 そもそも、この入管庁が主体となって行った検討、研究は確認できないということの持つ重みですね、重い意味ですね、これ大臣によく本当に考えてもらいたいと思うんですけれども。 矯正局に確認をしますが、受刑者の拘禁反応とは何か。これ、矯正の当局として、どのように認識を深めて対応してこられましたか。
○政府参考人(花村博文君) お答えします。 拘禁反応とは、拘禁状況というストレス下において起こる反応性の精神障害の総称と言われておりまして、受刑者等の拘禁反応は、刑事施設への拘禁状況を原因として、不眠や不安、抑うつ、身体的愁訴等の様々な症状を呈するものであると承知をしております。 拘禁反応は、様々な症状を総称したものと言われておりまして、症状が多岐にわたることや一過性のものである場合もございまして、拘禁反応の症状を呈している受刑者に関する統計はございません。 刑事施設におきましては、被収容者の心身の状況の把握に努めることとされているため、被収容者と日頃から接する刑務官に対しまして、拘禁反応を含む様々な精神疾患等を適切に理解させるための研修を実施するなどして認識を深めさせているところでございます。 拘禁反応を呈する被収容者に対しましては、それぞれの症状に応じて、必要に応じて専門医の診察を受けさせ薬物療法を実施するほか、刑事施設に収容となった理由や収容の目的等を丁寧に説明するなどの心理社会的療法等を実施するなどして対応しているところでございます。
○仁比聡平君 今御紹介のあった拘禁反応について、私たちが目の当たりにしてきたのは袴田さんです。お配りした資料の一枚目の新聞記事、左側の欄、御覧いただいたらお分かりですけれども。 一九八〇年の十二月、死刑確定から間もないときに、お姉さんの秀子さんと面会をした袴田さんは、昨日処刑があった、隣の部屋の人だった、お元気でって言っていたと語ったことを境にして変調は著しく、面会を拒むようになりました。約三年半ぶりに対面した際は、姉さんじゃない、偽物だと口にし、面会した医師には、死刑判決は儀式で書いただけ、事件などない、無罪の判決をもらっていると語り、妄想性障害などと診断をされました。二〇一四年三月に自宅に戻りますけれども、浜松市内の家に帰ってきてから約二か月間、部屋の中を毎日十時間ぐるぐる歩き続けた。 これが拘禁反応と、そして釈放されても消えないという状態であり、昨日、名古屋刑務所の保護室で、恐らく拘禁反応であろうと私は思いましたけれども、お二人ほどそうした様子をビデオを通じて拝見をいたしました。 この拘禁反応について、衆議院の法務委員会で、二枚目の資料ですけれども、二〇〇三年五月二十一日に、当時日本医師会常任理事として西島英利参考人、その翌年自民党の参議院議員になられましたが、こう意見を述べられています。 拘禁反応に対しては、一番大きなのは拘禁昏迷という状況があると、無動無言、外部からの刺激には全く反応しない、食事を取らない、失禁をする、全く動かない、こういう状況の方々に対しては、やはり精神科としての専門的な医療をする必要性があるであろうと。 先ほど矯正局長からお話があったのもこうした趣旨だと思うんですよね。 遡って、昭和四十年版の犯罪白書の未決拘禁者処遇上の問題点という項には御覧のとおりの記事がありますけれども、ちょっと時間がありませんから一点だけ、真ん中ほどに、また、拘禁の影響は、心因反応としての拘禁反応を誘発し、単に心的症状のみならず、消化器系、循環器系などに身体的反応をもたらすことは既に知られているところであるという記述がありますが、これ、矯正局長、そのとおりですか。
○政府参考人(花村博文君) 先ほど申し上げましたように、拘禁状況というストレス下において起こる反応性の精神障害の総称が拘禁反応であるというふうに理解しております。
○仁比聡平君 この犯罪白書に書いてあることが現に起こっているんじゃないのかと。 このウィシュマさんの死因について、今日は資料をお配りしませんでしたけれども、昨年八月三十一日の朝日新聞の報道で、名古屋地検の事件記録を閲覧した遺族側が、二〇二二年二月の医師の鑑定書には食欲不振による脱水と低栄養などが影響し多臓器不全に至ったという記載があったと。 入管は、先ほども御答弁のように、死因は明らかでないというふうに言うけれども、医師の鑑定によって脱水、低栄養などが影響した多臓器不全に至ったという死因が明らかになったという報道なんですが、入管庁はなお死因は明らかでないと言うんですか。
○政府参考人(西山卓爾君) 入管庁としましては、先ほど答弁申し上げたとおり、調査の結果、死因の特定には至らなかったということでございますし、お尋ねは、御指摘の点は、その検察当局が収集した様々な証拠の一部を取り上げて指摘するものだと承知をしておりますけれども、検察当局におきましては、所要の捜査の結果、ウィシュマさんの死因や死亡に至る具体的機序を特定するには至らなかった旨判断したものと承知をいたしております。
○仁比聡平君 いや、医師がこうした死因を診断した、鑑定したということは今も否定はされませんでした。 つまり、ウィシュマさんが亡くなられて、三十三歳ですよね。元々、妹さん方がおっしゃるように、とても健康で明るかった方が、八月の入管収容以来、体調を悪化させつつ、私は、二月の十五日に仮放免が不許可になったということは大きなインパクトだったのではないかなとも思うんですけれども、特に二月の下旬以降、急激に体調が悪化して、ああした形で三月六日、亡くなってしまったと。 これは事実なわけで、なぜ健康だったそうした女性が急激に衰弱をして亡くなってしまうのかということについて、いや、分かりませんでしたと言うでは済まない、大臣、済まないですよ、これ。どうして入管でこういうことが起こっているのかということなんですよ。 前回、前々回指摘をしたように、これ繰り返されているでしょうと。ウィシュマさんに関してだけ偶発的に起こったことではない。拘禁反応かどうかは私も分かりませんよ。けれど、この狭いところに拘禁されるという、そうした状態によって、心因反応としての心的症状のみならず、消化器系や循環器系などに身体的反応をもたらすということは既に知られていると、昭和四十年代から言われていながら、だけど、入管庁は収容と健康を脅かすということの関係について自ら研究、検討はしたことがないというわけじゃないですか。これ、とんでもなくないですか。 先週金曜日に衆議院で改定案、入管法改定案の参考人質疑がございまして、ついこの間まで東京入管の局長をお務めになっておられた福山参考人がこういう意見を冒頭述べておられるんですね。仮放免に関わる問題ですが、暴力行為の常習者、性犯罪、殺人、傷害、強盗、放火、薬物犯罪の前科がある者、配偶者間暴力の加害者であっても、収容の長期化や病気により仮放免許可への圧力が高まります、しかし、仮放免中に性犯罪や殺人など新たな犯罪に手を染める例も少なくありませんと。 私、在留特別許可を得られずに収容されているそうした外国人みんなが何だかすべからく犯罪者であるかのような、そんな認識に立つのは間違いだと思います。そんな認識に立っているから、仮放免許可しない、自らの裁量だけで無期限に拘禁し続ける、収容し続けるということになるんじゃないですか。これ、絶対改めなきゃいけないと。だって、刑務所はそんなことやっていませんよ。裁判所の判決があり、あるいは仮釈放だって第三者機関が入って審査もすると。 これ、改めなきゃいけないんじゃないですか、大臣。
○委員長(杉久武君) なお、申合せの時間が過ぎておりますので、答弁は簡潔にお願いいたします。
○国務大臣(齋藤健君) 御指摘の点を含めまして、調査報告書の中において、検討が行われて、その結果、改善すべき点ということも指摘をされておりますので、それについてはしっかり取り組んでいきたいと考えています。
○仁比聡平君 調査報告書で指摘をされていることは、そこをついたものになっていない、だから厳しく申し上げているんです。大臣の猛省促して、また更に質問続けたいと思います。 ありがとうございました。
○委員長(杉久武君) 本日の調査はこの程度にとどめます。 ─────────────
○委員長(杉久武君) 刑事訴訟法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。齋藤法務大臣。
○国務大臣(齋藤健君) 刑事訴訟法等の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。 刑事手続においては、起訴状謄本の送達等の手続を通じて、被害者の氏名等が被疑者、被告人に知られることがありますが、性犯罪の事件等においては、それにより被害者等の名誉や社会生活の平穏が著しく害され、あるいはその身体、財産に対する加害行為がなされるおそれがある場合があるため、刑事手続全体を通じて被害者の氏名等の情報を保護するための措置を講じることが必要です。 この点に関しては、平成二十八年に成立した刑事訴訟法等の一部を改正する法律の附則や、平成二十九年に成立した刑法の一部を改正する法律に関する国会の附帯決議においても、起訴状等における被害者の氏名の秘匿に係る措置について検討を行うことが求められています。 また、近時、保釈中の被告人や刑が確定した者等の逃亡事案が相次いで発生しています。こうした逃亡事案は、国民の間に多大な不安を生じさせるだけでなく、公判審理の遂行や刑の執行を危うくし、ひいては刑事司法制度に対する国民の信頼を損ないかねないものであり、これを防止し、公判期日等への出頭及び裁判の執行を確保することが喫緊の課題となっています。 そこで、法律案は、刑事手続全体を通じて被害者の氏名等の情報を保護するとともに、保釈中の被告人や刑が確定した者等の逃亡を防止し、公判期日等への出頭及び裁判の執行を確保するため、刑事訴訟法、刑法その他の法律を改正し、所要の法整備を行おうとするものであります。 この法律案の要点を申し上げます。 第一は、検察官は、性犯罪の被害者等の個人特定事項について、必要と認めるときは、公訴の提起において、裁判所に対し、起訴状とともに、被告人に送達するものとして、当該個人特定事項の記載がない起訴状抄本等を提出することができ、その提出があったときは、裁判所は、被告人に対し、起訴状謄本に代えて、起訴状抄本等を送達することとするとともに、当該措置により被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがあると認めるときは、被告人等の請求により、当該措置に係る個人特定事項の全部又は一部を被告人に通知する旨の決定をしなければならないこととするものであります。 第二は、保釈等をされた被告人が、召喚を受け正当な理由がなく公判期日に出頭しないときは、二年以下の拘禁刑に処することとするなど、公判期日への出頭等を確保するための罰則を新設するものであります。 第三は、裁判所は、保釈を許す場合等において、必要と認めるときは、適当と認める者を、その同意を得て監督者として選任することができ、監督者は、監督保証金を納付した上で、被告人の監督を行わなければならないものとし、監督義務に違反したときは監督保証金を没取し得ることとするものであります。 第四は、裁判所は、保釈を許す場合において、被告人の国外逃亡を防止するためその位置等を把握する必要があると認めるときは、被告人に対し、位置測定端末をその身体に装着することを命ずることができることとし、位置測定端末装着命令を受けた者が飛行場の周辺等の所在禁止区域内に所在すること等が確認されたときは、勾引や保釈の取消しをすることができることとするものであります。 第五は、拘禁刑以上の実刑判決の宣告を受けた者等について、裁判所の許可を受けなければ本邦から出国してはならないこととした上で、許可を受けないで本邦から出国しようとした場合等においては、検察官の請求により、又は職権で、勾留等をすることができることとするほか、出国の制限を受けている者についての出国の確認を留保することができることとするとともに、出国の制限を受けている間は、退去強制令書の執行を停止することとするものであります。 このほか、所要の規定の整備を行うこととしております。 以上が、この法律案の趣旨であります。 何とぞ慎重に御審議の上、速やかに可決くださいますようお願いいたします。
○委員長(杉久武君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。 午後零時十一分散会