法務委員会 第3号
- 発言数
- 185 件
- 登壇者
- 21 名
- 会派数
- 7
- 開催日
- 2023/03/17
会議録
○委員長(杉久武君) ただいまから法務委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日までに、音喜多駿君が委員を辞任され、その補欠として鈴木宗男君が選任されました。 ─────────────
○委員長(杉久武君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 委嘱審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、警察庁長官官房審議官友井昌宏君外十三名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(杉久武君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
○委員長(杉久武君) 去る十三日、予算委員会から、三月十七日の一日間、令和五年度一般会計予算、同特別会計予算、同政府関係機関予算中、裁判所所管及び法務省所管について審査の委嘱がありました。 この際、本件を議題といたします。 予算の説明につきましては既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
○田中昌史君 おはようございます。自由民主党、比例区選出の田中昌史であります。 本日で、議員になりましてちょうど二か月を迎えました。ほやほやでございます。この日に質問の機会いただきまして、ありがとうございました。また、今日は齋藤大臣にもどうぞよろしくお願いをいたします。(発言する者あり)ありがとうございます。 私は理学療法士でありまして、作業療法士、言語聴覚士と並びまして、含めましてリハビリテーション専門職の一員であります。国民の健康と地域生活をしっかり守っていくという立場で日頃から仕事をしておりますが、今日は主にその観点から質問させていただきたいというふうに思っております。どうぞよろしくお願いをいたします。 初めに、入管収容施設における被収容者の健康管理及び医療提供体制について伺いたいと思います。 この度の入管法の改正案には幾つかの大きな改正項目がありまして、それぞれについて様々な見解や御意見があるというのは承知しております。今回はそのうちの被収容者の健康管理や処遇について取り上げさせていただきます。 出入国の、出入国在留管理庁の役割は、我が国の安全あるいは利益を守るために、外国人の出入国について適切に対応される重要な役割を担っていると思っております。強制、退去強制事由に該当するという、を疑う相当な理由があれば容疑者を入管施設に収容することとなりますが、収容に当たっては人権あるいは健康がしっかりと守られる必要があるというふうに考えております。 そこで伺います。 入管収容施設において被収容者の健康管理を適切に行っていくことが重要であると考えますが、そのための健康状態の把握はどのように行っていらっしゃるか、伺います。
○政府参考人(西山卓爾君) 委員御指摘のとおり、被収容者に対する適切な医療的対応を行う上で、被収容者の健康状態やその変化等を的確に把握することは極めて重要であり、被収容者に対する健康診断については、その健康状態等を的確に把握する上での重要な契機になり得るものと認識しております。 従前、入管収容施設における新規入所者に対する健康診断は必要があると認められる場合に限り行われていたものでございますが、名古屋入管における死亡事案の発生を受け、入管庁において医療的対応の在り方を改めて検討した結果、令和三年九月、原則として全ての新規入所者に対して健康診断を実施するよう運用が改められたところでございます。 この運用改善に当たりましては、医師の見解等を踏まえ、血液検査や心電図検査等、検査項目を具体化するなどもしており、これにより被収容者の健康状態をより早期かつ確実に把握できるようになりました。また、収容期間が六か月を超える被収容者に対しては、六か月に一回以上の定期健康診断も実施しており、健康状態の把握を、継続的に把握し、健康状態に変化等がないかも慎重に確認しているところでございます。 このような運用改善後、健康診断の実施によって適切な健康状態の把握が可能となっており、今後も健康診断を着実に実施することにより、被収容者の健康管理にしっかりと取り組んでまいりたいと考えております。
○田中昌史君 ありがとうございます。 今、入管での死亡事案ということを受けてというお話がありました。大変痛ましい事案だったというふうに思っております。 具体的に、その健康状態の管理を定期的にしっかりとモニタリングして対応しているというお話でありましたが、この実際の具体的な医療提供体制というのは具体的にどのような形で強化されているのかというのをお示しいただきたいと思います。
○政府参考人(西山卓爾君) 入管庁におきましては、名古屋局における死亡事案の発生後、調査報告書における指摘や医療体制強化に係る有識者会議の提言も踏まえまして、各官署における医療体制の強化に取り組んできたところでございます。 このような取組を進めた結果として、事案が発生した令和三年三月以降、現在、すなわち本年三月十六日までに、東日本センター、東京入管、大阪入管の三官署において新たに常勤医師が確保され、現在、主要六官署中四官署、すなわち、東日本センター、大村センター、東京入管、大阪入管の四官署において常勤医師が勤務するようになったところでございます。 常勤医師を確保できていなかった名古屋局におきましても、これまで非常勤医師の増員や、夜間、休日におけるオンコール相談体制を構築するなどの取組を進めてきたことに加え、今般、新たに常勤医師が確保され、本年四月以降に勤務を開始する見込みとなっております。 医師以外につきましても、常勤看護師や常勤薬剤師が多くの官署で増員され、欠員は常勤薬剤師一名、一官署を残すのみとなりました。また、医療用機器につきましては、四官署で追加の独自配備を行うなど、徐々にではございますが、機器の配備を進めているところでございます。 以上のように、各官署の医療体制の強化を着実に進めているほかに、先ほども申し上げました新規入所者の原則全員に対する健康診断の実施、医師の所見等を踏まえ迅速な仮放免判断等を行うなどを定めた新たな仮放免運用指針や救急対応マニュアルの策定、医師の診療時における通訳人の手配など、被収容者の体調等を確実に把握して適切な対応を行うための取組についてもこれらに沿った運用を実践し、各官署の現場において浸透してきております。 さらに、全国診療連絡会や各官署における医療カンファレンスの開催により、医療従事者や職員の間での情報共有が促進されていることにつきましても取組の成果が見られるところでございます。 引き続き、入管収容施設における医療体制の一層の強化など、被収容者の命と健康を守るため、適切な医療の提供に努めてまいりたいと考えております。
○田中昌史君 ありがとうございます。 常勤医師が確実に配置されるということと、看護師、薬剤師等の緊急対応、あるいは適切な医療の提供に対応できる常勤の職員がしっかり配置されるということは大変望ましいことだというふうに思っております。 一方、懸念されますのは、ドクター、医師の方々はそれぞれやっぱり専門領域があります。これは病院でも全く同じでありますですね。整形外科医の先生が循環器疾患に対してはやっぱり専門外ということで、しっかり対応できるのかというところが心配されるところでもありますので、これら他領域の疾患を発症される、収容者の方が発症される可能性は当然あるわけなので、こういった幅広い疾病や傷害に対応できるように、是非対応の強化を引き続きお願いをしたいというふうに思っておりますし、必要な人員は的確に配置されるよう是非お願いをしたいというふうに考えております。 そういった状況にありましても、容体が急変する方は当然いらっしゃいます。様々な背景を持って収容される方、それから元々疾病を数多くお持ちで収容される方、様々いらっしゃると思います。そういった急変した患者さん、急変した収容者の方に具体的にどのように対応されるのか、今回の名古屋の事案等でもその辺りが懸念されているところかと思いますが、その辺りの見解をお聞かせください。
○政府参考人(西山卓爾君) 委員の御指摘のとおり、今回のウィシュマさんが亡くなった事案に関する調査報告書におきましては、ウィシュマさんが亡くなる当日等に外観上の顕著な変化を踏まえた対応がなされていなかった、そういった点につきまして職員の教育や意識の涵養が十分に行われていなかった、バイタルチェックについての基準やマニュアルが策定、作成されていなかった、休日における外部の医療従事者へのアクセスが確立されていなかったなどとして問題点を指摘されているところでございます。 このような調査結果を踏まえまして、入管庁においては、先ほど申し上げた救急対応マニュアルを新たに策定しておりまして、そのマニュアルは、職員が常に被収容者の生命と健康を守ることを最優先に考え行動することを基本的心構えとし、救急対応に要する案件の判別条件や各職員の役割等を明確化しております。このマニュアルの内容につきましては各官署での講習や訓練を通じて職員に周知されており、現在では、このマニュアルに従い、特に医師の不在時に急病人が生じた場合にはちゅうちょなく一一九番通報を行うなどの取扱いが浸透しているところでございます。 また、多くの官署において常勤医師の確保に至ったことなどにより、夜間、休日などであっても、急な病変、病状変化が生じた場合に医師への相談を行うことができる体制が確保できております。 これらの取組によって、例えば夜間である、あるいは医師不在時における急病人への対応に係る体制は、ウィシュマさんの事案が発生した当時に比べては強化できているものと考えているところでございます。
○田中昌史君 強化が進められているというお話かというふうに思っております。 やはり、ちゅうちょなく一一九番というお話がありました。非常に大事な対応だというふうに思っておりますが、一番大事なのは、やっぱり一番初期の段階でいかに発見して適切な対応をするかという部分でありますので、先ほど職員の講習、研修等をしっかりされるというお話でありましたが、是非、お一人お一人の職員の皆様方が、やはり収容者の方々の体調の変化にしっかり気付いて初動対応を速やかに行えるような、そういった人材育成も併せて是非お願いをしたいというふうに考えております。 医療機関では、例えば私どもが働いている理学療法士のような部屋でもし患者さんが急変しますと、もう全館放送を掛けて施設内全員に招集を掛けます。診療中のお医者さんでも全館駆け付けて対応するという形になって、この初動がいかに大事であるかということがうかがえるかと思うんですが、この辺りの対応をしっかりとこれからも充実強化していただきたいというふうに思っております。 この被収容者の方々の健康とともに人権がしっかり守られていくということが非常に大事であるというふうに思っておりますし、今回その適切な処遇を行っていくということでありますけれども、この被収容者の処遇について今後どのように取り組まれていくのか、また、今回の入管法改正案ではこの被収容者の処遇についてどのように改正を目指されたのか、伺いたいと思います。
○政府参考人(西山卓爾君) 入管庁におきましては、これまでも御説明いたしました医療体制の改善などの取組のほか、人権の尊重等を内容とする出入国在留管理庁職員の使命と心得を策定し、研修等を通じて職員の意識改革を図るなど、組織・業務改革を推進してきたところでございます。 さらに、被収容者に対してより適切、適正な処遇を行うことができるよう、今回の改正法案におきましては、被収容者の権利義務に関わる事項などについて法律上規定することといたしました。 具体的には、被収容者に対し、社会一般の医療水準等に照らして適切な医療上の措置等を講じることを規定するほか、入管収容施設における常勤医師について、その確保の支障となっております民間医療機関との待遇面での格差を是正するため、兼業要件を緩和し柔軟な兼業を可能とすること、また三か月ごとに健康診断を実施すること、職員への人権研修等を実施することなどを規定することとしたところでございます。
○田中昌史君 ありがとうございます。 しっかりと使命と心得は整備されて、職員の皆様方の研修がしっかり図られるということを是非進めていただきたいと思います。 私も医療機関に勤めていますと、本当にいろんな患者さん、利用者さんいらっしゃいます。はっきり言ってわがままな方とか、非常に主義主張される方もいらっしゃいますが、たとえどんな方であってもやっぱり健康はしっかり守られるべきですし、その人の主義主張、思想信条、しっかり守られていくべきかというふうに思いますので、この辺り、入管職員の皆様方のしっかりとした研修を踏まえて対応を是非お願いをしたいというふうに思っております。 入管法についての最後の質問となります。 この名古屋入管における事案の反省に立って、入管施設における医療体制の整備あるいは収容者の人権に配慮した対応ということが取り組まれているということは評価できるというふうに思っております。一方で、送還を忌避される方々が適切かつ速やかに送還される必要があることも確かであるというふうに思っております。 そこで、改めて、今回の入管法改正案の基本的な考え方及び法案審議に当たっての意気込みを齋藤大臣に伺いたいと思います。
○国務大臣(齋藤健君) 現行入管法下で生じている送還忌避、長期収容の問題、これは早期に解決すべき喫緊の課題であります。他方で、人道上の危機に直面し真に庇護すべき方々を確実に保護する制度の整備、これもまた重要な課題となっています。 入管制度全体を適正に機能させ、保護すべき者を確実に保護しつつ、ルールに違反した者には厳正に対処できる制度とするためには、こうした現行入管法下の課題を一体的に解決する法整備を行うことが必要不可欠であると考えています。 そこで、今回の改正法案におきましては、保護すべき者を確実に保護した上で、在留が認められない者については迅速に送還可能とする、長期収容を解消し、収容する場合であっても適正な処遇を実施する、こういう考え方の下に様々な方策を組み合わせ、パッケージで課題を一体的に解決し、外国人の人権を尊重しつつ適正な出入国在留管理を実現するバランスの取れた制度にしようとするものであります。 これは令和三年通常国会に提出した法案について修正すべき点を修正した上で再提出させていただいたものでありまして、国会において十分な御審議をいただけるよう、私としては説明を尽くしてまいりたいと考えています。
○田中昌史君 ありがとうございました。 紛争避難民等しっかりと保護されるべき方が保護されるように、一体的にお願いをしたいというふうに思っております。どうぞよろしくお願いいたします。 続きまして、再犯防止施策について伺います。 犯罪をしっかりと減らす、そして安全、安心な社会を実現する。このためには、罪を犯した者が二度と犯罪に手を染めないように、染めぬように、その立ち直りをしっかりと支援していくということが重要であります。 再犯防止につきましては、平成二十九年十二月に策定されました第一次の再犯防止推進計画に基づいて、法務省が中心となって様々な施策に取り組まれて一定の成果が上がっているものと思いますが、一方で、刑法犯検挙者に占める再犯者の割合は依然としてやっぱり五割近くあります。非常に高止まりしている状況かと思います。したがって、引き続きの対策が必要かと思っております。 そのような状況の中で、第二次の再犯防止推進計画が本日閣議決定されたということでありました。第二次の計画において重点的に取り組む施策など、今後の取組に対する齋藤大臣の意気込みをお聞かせいただきたいと思います。
○国務大臣(齋藤健君) 第一次再犯防止推進計画によりまして刑事司法関係機関を中心に進められてきた再犯防止の取組は、国、地方公共団体、民間協力者等が一体となって取り組むべき施策へと発展し、その取組が一定程度根付いてきたものと認識をしています。 本日閣議決定された第二次再犯防止推進計画では、第一次計画の下の取組についての成果と課題を踏まえまして、七つの重点課題を設定し、九十六の具体的施策を掲げているところであります。 今回、新たに盛り込んだ施策といたしましては、昨年の刑法等の改正による拘禁刑創設を踏まえた受刑者の特性に応じた刑務作業等の実施、あるいは地方公共団体の取組を更に促進するための国と地方公共団体の役割の明確化と地方公共団体への支援といったものがございまして、これら重点的に取り組むべき施策の一つであると認識しています。 安全、安心な社会の実現に向けて、関係省庁、地方公共団体、民間協力者の皆さんとも連携しながら、本計画に掲げる施策を着実に実施してまいりたいと考えています。
○田中昌史君 ありがとうございます。 この社会復帰に向けた、社会復帰と再犯の防止をしっかりと図っていく、更に進めていくんだということでお話をいただきました。 大臣のお話の中で、この第二次再犯防止計画においては、受刑者の特性に応じた刑務作業の実施が盛り込まれると今お話をいただきました。社会復帰後の就労あるいは出所後の安定した自立生活に更につながっていくんではないかというふうに思っておりますが、具体的にどのような対策を講じられるのか、お聞かせください。
○政府参考人(花村博文君) お答えします。 第二次再犯防止推進計画におきましては、拘禁刑下において、刑務作業が、受刑者の改善更生及び円滑な社会復帰に必要な場合に行わせるべきものと位置付けられたことを踏まえまして、個々の受刑者の特性に応じた刑務作業を適切に行わせることが盛り込まれたものと承知をしております。 このように刑務作業の位置付けが大きく変更されたことを踏まえまして、刑務作業と改善指導を柔軟に組み合わせた上で、受刑者に対してはそれぞれの実施目的を明確化して理解させるとともに、矯正処遇に対する動機付けを強化することとしております。 例えば、社会復帰後の自立や就労を見据え、実社会で就労を継続していく上で必要となるコミュニケーション能力や、職場内のチームの一員として協力したり、そのチームを管理運営していくために必要となる能力を身に付けさせるといった、刑務作業と改善指導を組み合わせた新たな取組も検討しております。 引き続き、拘禁刑の趣旨を踏まえた効果的な処遇の実現に向けまして検討を進めてまいりたいというふうに考えております。
○田中昌史君 ありがとうございます。 今、生活の自立と就労というお話がございましたけれども、ある民間のアンケート調査で、雇用主の方が定年退職後の高齢者、高齢者というか定年退職後の方を雇用するときに一番気になるところは何ですかというアンケート調査をしたら、必ず職業、勤務に耐え得る健康状態、それから作業能力、この二点は必ず上位に来るということを見ております。そういった部分では、今ある受刑者の特性に応じたという部分では、しっかりと、個別に受刑者が確実に自立と就労に結び付くような状況の健康や体力状態をしっかりと保持して、スキルをしっかりと磨けていけるかというところが非常に大事になってくるかというふうに思っておりますので、是非この個別にしっかりと向き合って対応していく対応を是非お願いをしたいというふうに思うところであります。 若干飛ばしますが、先ほどの出所後を見据えた対応ということで、高齢者や障害者の方が今非常に増えて、受刑者の方々で高齢者、障害者の方が非常に増えてきているというふうに伺います。 これ、犯罪白書によりますと、受刑者の高齢者数、令和三年、二千二百三十三人、平成十四年に比べると二倍、七十歳以上にあっては約三・六倍と、高齢受刑者が増えているようであります。この高齢受刑者の方々の場合は、私、いろんな方にお話を聞くと、やはり自宅生活あるいは就労が非常に困難で、孤独、孤立、疎外感が発生して再犯に至る方、すごく精神的、心理的にいらいらして再犯に至るケースは結構あるんだというお話を伺っております。 そのため、やはり再犯防止のためには、出所した後に自立した自立生活をしっかり送っていくための必要な身体能力や機能の維持向上が必要だというふうに考えております。既に地域生活定着支援あるいは女子刑務所における地域連携事業が行われていると聞いています。 これらの受刑者の方々に対して、リハビリテーション専門職である理学療法士や作業療法士がしっかりと関わって、健康増進、身体機能あるいは生活力の維持向上、就労の多様な選択を可能とする作業能力の保持増進を図っていくことが重要と考えておりますけれども、現在の取組状況あるいは今後の対応についてお伺いします。
○政府参考人(花村博文君) お答えをいたします。 高齢又は身体麻痺等障害を有する被収容者などに対応するため、これまでに医療刑務所等に理学療法士を配置しておるところでございます。さらに、全国十か所の女性の刑事施設では、地域の医療、福祉等の専門家の協力、支援を得ながら、女性受刑者の課題に着目した処遇を行う女子施設地域連携事業を実施しております。 その一環として、幾つかの施設で理学療法士による運動機能低下防止のための体操や個別のリハビリテーション、作業療法士による認知機能低下防止のための個別指導や集団作業療法等を実施しております。また、作業療法士の関与の下、刑務作業に従事する上で必要となる認知機能や身体機能を維持向上させる取組として機能向上作業を実施しており、段階的に一般の刑務作業に移行させておりますほか、一部の施設におきまして、知的能力に制約がある又は集中力が継続しないなどの特性を有しておりますため出所後一般就労が困難あるいは継続できない者を対象に、円滑に就労や職場定着を図ることができるよう、作業療法を活用した認知機能を向上させるプログラムを試行しております。 加えて、高齢、障害等により出所後の自立が困難な者に対しましては、社会福祉士等の資格を有する職員などが福祉サービスのニーズ等を調査、確認するとともに、円滑に福祉サービス等を受けることができるよう、地域生活定着支援センターなどの関係機関と連携した特別調整等の福祉的支援を実施しておるところでございます。 引き続き、高齢、障害等のある受刑者の再犯防止のため、理学療法士や作業療法士の専門性を活用しつつ、身体機能や生活能力などの維持向上に資する処遇や福祉的支援の充実を図ってまいりたいと存じます。
○田中昌史君 ありがとうございます。 もう現在既に活用されていただいているということで大変有り難いなと思っておりますが、実際に、私、女子刑務所に関わっている理学療法士からお話を聞く機会がありまして、お話を聞くと、やはり女子刑務所、そこの七十歳以上の女子収容者、収容者の方々、受刑者の方々の一日の歩く量を見ると、一般の女性の同年代の方の半分あるいは半分以下ですね。 そういう部分では、やはり非常に歩く量も少ないですし、実際にほかのデータでもバランス能力が低下して転びやすい状況であったりとか、転倒、転落でけがをしますと、これは長期間の入院になって生活が非常に制限されるということも起こり得ますので、しっかりと、一人一人の健康状態ですとか体力の状態をしっかりと把握しながら、健康増進や、身体機能、生活力の向上を進めていくことが最終的には必ず生活の自立につながっていくということになりますので、是非この辺りの専門職の活用をお願いしたいと思いますし。 大臣の所信表明の中にもありました、再犯防止の取組に向けて、国や地方公共団体、民間協力者が一体となって息の長い支援が可能となるようにということがありました。地域における支援ネットワークの一層の充実強化に取り組むというお話がありましたので、やっぱりこの受刑者、退所される方あるいは受刑者の方を真ん中に置いて、やっぱり関連職種が、この人の生活にどう結び付けて、最終的にしっかりと結果が出せているかどうかというところまでしっかりと把握できて支援できる体制を構築して、二度と再犯させないという体制を今後強く推進していただきたいなというふうに考えておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 一方で、この再犯を防止するためには、健康状態や生活のみならず、やっぱり就労が非常に大事になってくるというのは先ほどお話しされたとおりだというふうに思っております。 この就労をしっかりと確保しながら生活をしていただくという上で、前歴等を承知の上で雇用をしていただいている協力雇用主の存在は極めて重要だというふうに思っておりますが、この協力雇用主の方に対する支援はどのように行われるかということについてお伺いします。
○政府参考人(宮田祐良君) お答え申し上げます。 前歴などを承知の上で雇ってくださって、指導してくださる協力雇用主の存在は、再び罪を犯すことなく地域で生活していく上でとても大事でありまして、かつまた、雇用いただいた後は大変な御尽力をいただいているところでございます。 法務省としましては、そのような協力雇用主の方へ、御意見等を頂戴しながら、様々な就労支援施策に取り組んでいるところであります。 まず、刑務所出所者等就労奨励金支給制度というのがございます。これは、刑務所出所者らを実際に雇っていただいて、就労継続のための指導などを実施してくださった協力雇用主に対しまして奨励金を支給するというものでございます。その際、十八歳又は十九歳の場合ですと、職場定着を促すことを目的に手厚いフォローアップを行っていただいた場合にはその奨励金を加算するという取組も行っています。令和五年度予算案では、十八、十九でなくて、十七歳以下も対象にするための経費を計上させていただいたところであります。 次に、全国二十五か所で実施しております更生保護就労支援事業というのがございます。これは、刑務所出所者らのより適切な就労先のマッチングを行うとともに、協力雇用主と刑務所出所者、当事者双方それぞれへきめ細かな伴走型の支援を実施するものでございます。令和五年度予算案におきましては、新たに二か所を加えて全国二十七か所で実施するための経費を計上させていただいたところであります。 今後とも、協力雇用主さんのニーズの把握に努めつつ、より効果的な支援策に講じてまいりたいと思います。
○田中昌史君 ありがとうございました。 協力雇用主の方々の存在って極めて大事で、私からも本当にお礼を申し上げたいなというふうに思っております。 実際に、御本人にしっかり適した就労先とのマッチングというのが大変その後の継続的な雇用を維持していく上で、就労を維持していく上では大変大事なことだというふうに思いますので、この辺り、一番大事なのはやっぱり出所される方と協力雇用主の方が共に喜んでいただくということが非常に大事でありますので、しっかり、その辺りのマッチングの精度をしっかり高めていくような取組は、関係職員の方々含めて、関係団体あるいは協力者の皆様方含めて、一体的に協力しながら今後も進めていきたいなというふうに考えておりますので、どうぞよろしくお願いをいたします。 以上で私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。
○牧山ひろえ君 立憲民主・社民の牧山ひろえです。委嘱審査に関わる質疑を担当させていただきます。よろしくお願いいたします。 まず冒頭に、今日、名古屋入管での著しいLGBTへの差別問題について後ほど石川議員が質問しますけれども、それに関して、出席要求者名簿を見ていただければ分かりますけれども、名古屋出入国在留管理局長及び同局の次長を呼んでいたんです。で、この直前に理事会の協議でこのことを協議しましたけれども、その理事会の協議の結果によってはこのお二人出席するということも十分あり得たわけですよね、協議するわけですから、そのために。ですが、この委員会始まるまで、そのお二人がそもそも来ているのかどうかということを聞いたんですけど、なかなか結果が出てこなくて、先ほど、委員会が始まった後に、実は局長来ていない、名古屋から東京にも来ていないということが発覚いたしました。 やっぱりこれ、何のために協議したんだろうって、もう通らないということがありきな、ということで、やっぱり極めてこれ不誠実な対応だと思います。全く私たちには、この局長が来ない理由とか全く相談もなく、昨日の夜中まで聞いていたんですけど、全く結論出ていなくて、でも、法務省の皆さん知っていて、もちろん本人も知っていて、で、来ていないということなんで、私はこれ強く抗議したいと思います。それは後ほど石川議員からもお話があると思います。 三月十五日、東京高等裁判所は、袴田事件について再審開始決定を行いました。二〇一四年に静岡地裁が再審を決定してから、既に九年が過ぎてしまいました。もし今回検察が特別抗告をすれば、再審実施の是非を改めて検証することになり、本丸である再審の開始が更に数年単位で延びてしまいます。袴田巌さん、そしてお姉様の秀子さんの年齢を考えましたら、検察はこの決定を受け入れ、特別抗告を断念し、早急に再審を開始するべきとの意見が根強くあります。 法務大臣にこの事案の現在の状況に対する率直な感想をお伺いしたいと思いますが、もし大臣の親しい方あるいは御家族が同じようにですね、同じような立場にあったらどうされますか。無実の可能性が十分あるにもかかわらず、死刑囚として四十七年間も収監され続け、障害も抱えた九十近い御高齢なのにこの先何年も死刑囚としておびえて暮らし続けなければならない。この状況に対し、一人の人間としてどう思われるか、お伺いしたいと思います。
○国務大臣(齋藤健君) お尋ねは、個々の再審請求事件における検察官の活動内容、ここに関わる事柄でありますので、法務大臣としてこの場でお答えをするのは差し控えたいなと思っています。
○牧山ひろえ君 お立場はよく分かるんですけど、人間として、一人の人間としてどうかというふうにお聞きしたので、ちょっともう一度お願いします。
○国務大臣(齋藤健君) いや、恐らく、私は法務大臣としてこの場に立っていると思いますし、事柄の性格はやはり個別の再審事件ということでありますので、差し控えたいなと思っています。
○牧山ひろえ君 袴田氏は、現在八十七歳の御高齢であり、そして四十七年もの長期間の身体拘束によって心身共に非常に弱くなっておられるというのは大臣もよく御存じだと思います。袴田氏の救済に一刻の猶予も許されないわけですね。 本決定が確定し無罪となった場合は、通算五件目の死刑再審無罪事件となり、現在も死刑冤罪が存在することが明らかとなるわけでございます。しかも、今回は証拠の捏造の可能性さえ指摘されている非常に特殊な案件でもあります。 ですが、再審への道は非常に狭く、袴田氏の事件でも、静岡地裁が再審開始決定をしてから今日に至るまで、九年間もの月日が流れているわけです。この厳し過ぎる再審制度には、以前から問題意識が投げかけられております。通常審での証拠開示制度を拡大しました二〇一六年の刑事訴訟法の改正の際の附帯決議ではこのように記載されております。 政府及び最高裁判所は、本法が度重なる冤罪事件への反省を踏まえて重ねられた議論に基づくものであることに鑑み、その施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきであるとしました。その上で、再審が無辜の救済のための制度であることを踏まえて、証拠開示の運用、刑事訴訟法第四百四十五条の事実の取調べの在り方をめぐる今国会の審議の状況の周知に努めることと規定されているんですね。 政府と最高裁は、この規定に関しどのような取組を行ったのでしょうか。
○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。 御指摘の附帯決議に関しましては、法務省においては、その趣旨を踏まえ、再審請求審における証拠開示の運用等をめぐる国会審議の状況につきまして、公刊物でありますいわゆる逐条解説に記載して周知を図るとともに、最高裁判所にも伝達したところでございます。
○牧山ひろえ君 この後、更に再審請求の審理が長引くと、再審請求をできる者が本人と親族などに限定されるわけですね。この現行法の下では再審による救済の機会が、特にお年寄りの場合はもう永遠に、永久に失われかねないわけです。 この再審法に関してはこれら人権上の批判も強く、再審請求事件における証拠開示の法制化や、検察官の抗告禁止、審理手続の明文化などが必要ではないかとの声が多くから寄せられております。 これらの提案に対する法務大臣の所見をお伺いしたいと思います。制度上の問題についてお願いします。
○国務大臣(齋藤健君) 再審制度は、まず、確定判決の存在を前提として、主として、事実認定の不当を是正し、有罪の言渡しを受けた者を救済するための非常救済手続でありますが、御指摘の点を含めて、制度の在り方について様々な御意見があることは承知をいたしております。 現時点におきまして、現行法の規定に直ちに手当てを必要とするような不備があるというふうには認識をしておりませんが、いずれにいたしましても、再審制度の在り方は、確定判決による法的安定性の要請と、個々の事件における是正の必要性との調和点、これをどこに求めるかに関わるものでありまして、様々な角度から慎重に検討すべきものであると考えています。
○牧山ひろえ君 日本は、再審制度のある国の中でも裁判所が再審を求める確率が突出して低く、日本全体を見ても年平均僅か二件程度で、日本の再審制度は俗に開かずの扉というふうに言われております。今回の件をきっかけに、再審法の改正に向けて取組を始めるべきだと思います。早急に始めるべきだと思います。 法務省では、今、刑事手続の在り方について協議会が開かれています。ここでも検討が求められます。 大臣は非常に人権を重んじられる方だというふうに認識しております。だからこそ、早急にこの制度について取り組んでいただきたいと思いますし、制度の不備について取り組んでいただきたいし、無実かもしれない人にチャンスを与えない現在の再審制度の見直しについて、しっかりと方向性を付けていただくことを強く求めていきたいと思いますので、是非よろしくお願いいたします。 さて、法テラスのホームページでは、霊感商法等対応ダイヤルの相談状況の分析が掲載されています。それによりますと、運用を始めた昨年の十一月十四日から今年の二月末までの間に合計で三千百七十六件の相談が寄せられました。そのうちの約二割に当たります六百七十七件が旧統一教会に関する相談でございました。金銭トラブルについては統一教会以外でも広く相談が寄せられておりまして、全体で九百七十三件ありまして、このうちの何と二百二十一件は総額一千万円超の支出で、高額被害が浮き彫りとなりました。 これらは、霊感商法による金銭トラブルに関する実態を知る貴重な情報とも言えると思います。これらの相談に対し、相談があった際の対応、すなわち法テラスがハブとなり、各機関や専門家に交通整理していくということについては承知しています。 では、その事後的なフォローアップやノウハウの集約、そして相談結果の追跡などについてはどのような具体的な対応を取られているんでしょうか。よろしくお願いいたします。
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。 昨年十一月に開設をいたしました法テラスの霊感商法等対応ダイヤルにおきましては、旧統一教会問題等に関しまして幅広く相談を受け付けております。これまでに、委員御紹介のとおり、金銭的トラブルのほか、心の悩み、親族関係の問題等、様々な相談が寄せられたところでございます。法テラスでは、これらの相談内容等に応じまして弁護士や心理専門職等の知見を活用するなどして、問題の総合的解決を図るために必要な対応を行っているところでございます。 法務省といたしましては、関係機関等との緊密な連携の下、こうした相談対応等を通じて様々なニーズを十分に把握、分析するとともに、委員御指摘のような紹介先の関係機関等によります対応状況等につきましても適切に把握して、包括的な支援体制の一層の強化を図るなど、被害の実効的な救済に万全を尽くしてまいりたいと考えております。
○牧山ひろえ君 霊感商法等対応ダイヤルの相談状況などから明らかになった霊感商法の金銭被害の深刻さから考えましても、この問題は根が深く、併せて被害は大きな広がりを見せています。せっかく被害の実態を知る情報が集約されてきているわけですから、専門の役所などに流してよしとするのはやめてほしいなと思います。霊感商法の被害根絶に向けた次の一手の参考にするなり、被害に遭った方のアフターケアにつなげるなり、この流れを途絶えさせずに取組を有機的に継続するべきだと思います。 旧統一教会の問題を受けて、不当な寄附勧誘を防止する被害者救済法が、立憲民主党等からの働きかけもあり、さきの臨時国会で成立しました。この法案が実効性を持つには、法の施行に向けての政令、省令などでより具体的な取決めを行うことが非常に重要となってくるわけです。 消費者庁が策定を進めている消費者庁長官の処分に係る処分基準等についてというのがありますが、この内容が実効性を左右することになるわけでございます。この処分基準案を消費者庁が作成し、パブコメにかけました。ですが、その内容自体に問題があり、立憲民主党は、三月三日、大串消費者担当副大臣に対し修正を求める緊急要請を行い、私も立憲民主党の旧統一教会被害者対策副本部長として同席させていただきました。 何が問題かと申しますと、処分基準案は、岸田総理の本会議の答弁に反しているということの上に、その基となった野党提出法案の趣旨からも大きく外れているわけです。その結果として、不当な寄附勧誘に対する処分要件が厳しくなり過ぎているというケースが多く、結果的に実効性を伴った被害者救済にはなっていない可能性が高いわけでございます。 要望の提出からもう十日も過ぎています。法施行も四月一日をめどにしているとお聞きしています。処分基準案の検討の方向性、そして、特に、我々の提出した修正希望五項目についてどのような御所見をお持ちでしょうか。消費者庁参考人、お願いします。
○政府参考人(植田広信君) お答え申し上げます。 御指摘の不当寄附勧誘防止法の処分基準案についてでございますけれども、現在、消費者庁において、本年二月一日から三月二日までの間に実施したパブリックコメントでいただいた御意見の整理、検討を行っているところでございます。 また、御紹介ありましたように、三月三日、立憲民主党旧統一教会被害対策本部長のお名前で緊急要請をいただいておるということでございます。 緊急要請につきましては、いただいた五点の要請がございまして、配慮義務の遵守に係る勧告、これ、法律の第六条の関係でございますけれども、これについてが四点、それから法第七条の禁止行為に係る報告、勧告等についてが一点というふうに承知しております。 消費者庁としては、先ほど御紹介ありましたように、不当寄附勧誘防止法の行政措置等の施行予定日である四月一日でございますけれども、これに合わせて準備を行っているということでございます。 それから、先ほど御指摘いただいたのは、要請書にもございます、法律までの国会議論を限定的に読み取っているのではないかという御指摘に係る部分かと思いますけれども、それについて申し上げさせていただきますと、この基準案につきましては、国会での御議論に基づき作成をしているものでございます。逆に言いますと、国会で御議論がなかったもの、特にいただいている五点の部分でございますけれども、国会での御議論がなかったものについては、消費者庁で判断して新たな規定を設けるということは行っておりません。 そういう意味で、国会での御議論に限定しているということであればそのとおり事実でございますけれども、国会での議論の中で一部のみを取り出していると、という御趣旨であればそのようなことはないというふうに考えております。
○牧山ひろえ君 それ自体が限定的に読んでいると思うんですよ。だから、それに対して批判しているわけで、どのようにお答えになりますかと聞いているわけです。 また、禁止行為に対する報告徴収について組織的というふうに要件を付していますが、マインドコントロールの影響を受けた信者が自主的に勧誘する事例は頻繁にありますし、組織的に行われているかは外部からは明らかではないでしょうか。このような事情があるのに、適用を狭める組織的との要件を付したのはなぜでしょうか。 救済することが趣旨ですので、国会で、ある言葉を言わなかったからとか、すごく、救済から逃げているような感じがするんですね。だから、すごく誠実じゃなく感じるので、是非、救済する方向で、救済するっていうことが国会でずうっと言われているわけですから、その趣旨に沿ってください。この言葉を言わなかったからとか、この言葉、このちっちゃい言葉を言わなかったからとか、そういう狭い考えで断らないで、蹴らないでいただきたいんですね。何でその救済するという趣旨にのっとらない、趣旨に沿わない形でですね、何とか断ろうっていうのがすごく今の答弁でも見え見えなんですね。 こんなにも困っている方たくさんいらっしゃる、そして、この献金によって燃え死んだ人だっているわけですよ。そういう人たちのこと考えて、しっかり答弁してください。お願いします。
○政府参考人(植田広信君) お答え申し上げます。 まず、最初に御指摘いただきました組織的にの点でございますけれども、不当寄附勧誘防止法は、法人等による不当な寄附の勧誘を防止するものであり、その対象としては、個人が組織とは関係なく行った不当な勧誘ではなく、法人が、法人等が組織的に行った不当な勧誘等を想定しているということから、処分基準案につきましても組織的にという記載をしているものでございます。 御指摘のように、個人が、組織的に行われているかどうかは外部からは必ずしも分からないということでございますけれども、外形的に個人が行っているものであってもそれが組織が行ったものとみなされる場合には当然対象になり得るというところは、国会での御議論があったものかと承知しております。 それから、この法の施行につきましては、御指摘のような法の趣旨に従いまして、消費者庁としては適切かつ効果的な運用を行ってまいりたいというふうに十分承知しております。
○牧山ひろえ君 昨年は特にいろんな被害者の方、専門家の方がお見えになって、どんなに苦しんだか、被害者が苦しんでいるかということをお聞きしました。せっかくみんなで法律を作ったわけですから、その処分基準案で新法による救済にブレーキを掛けてしまう、もうこういったことがあると意味がないわけですね。消費者庁には、より国会での審議の趣旨を正確にお酌み取りいただき、実効性を持った運用を是非お願いしたいと思います。 質問を終わります。
○石川大我君 立憲民主・社民の石川大我です。どうぞよろしくお願いいたします。 大臣にお伺いをいたします。 五月に迫りましたG7広島サミットについてですけれども、司法大臣会合というのが開催されると伺っております。齋藤大臣は議長を務められるということですけれども、この会合でLGBTの人権、差別禁止の取組、あるいは婚姻の平等などのテーマ、こういった問題を取り扱うことはお考えでしょうか。
○国務大臣(齋藤健君) まず、司法大臣会合は七月に行われるということでありますが、委員御指摘のとおり、性的マイノリティーの問題は重大な課題だと認識をしています。 今回のG7司法大臣会合につきましては、現在、司法インフラ整備等を通じたウクライナの復興支援、あるいは法の支配の推進に向けた司法分野での協力体制の構築、インド太平洋における法の支配推進に向けたASEAN等との法務、司法分野での連携、こういう三つの視点から議論をして成果文書を取りまとめることを今検討しているところであります。 会合でどのような議論をするかにつきましては引き続き各国と調整をしてまいりますが、御指摘のような視点も踏まえまして検討してまいりたいと考えています。
○石川大我君 もちろん、ウクライナの問題、非常に大きな問題あるかと思いますけれども、やはり、荒井元秘書官の見るのも嫌だという差別発言だったりとか、水曜日の衆議院の方の文科委員会では簗和生文科副大臣が、自民党の部会でLGBTは種の保存に背くというような発言があったという報道に対して、この委員会ではかたくなに答弁を拒否するというような場面もありました。 昨日の東京新聞、お配りをしているかというふうに思いますけれども、資料でお配りしましたけれども、G7のうち日本を除く六か国とEUの駐日大使が連名で、LGBTの人権を守る法整備を促す総理宛ての書簡を取りまとめたというような報道があります。 この件、私、予算委員会でこういったようなものがあるかというお話をしたところ、岸田総理はないというようなお話をされましたが、今同時並行で行われています外交防衛委員会の中ででは、答えられないというふうにちょっと答弁が変わっているといったこともあるようですけれども、書簡の中には、差別を防ぐことは私たちの原理原則であり責務、日本とともに人々が性的指向や性自認にかかわらず差別から解放されることを確かなものにしたいというような力強いメッセージが届けられております。 是非、今検討しますというお話ありましたけれども、七月ということですが、司法大臣会合、是非積極的にこのテーマ取り上げていただいて、日本からしっかりとLGBTの人権について発信をいただきたいと思いますが、改めて御決意をいただければと思います。
○国務大臣(齋藤健君) 先ほど申し上げましたように、本七月の司法大臣会合において基本的な三つの視点のテーマは決まっているわけでありますが、引き続き各国と調整していくことになりますので、御指摘のような視点も踏まえまして検討をしてまいりたいということです。
○石川大我君 是非、期待をさせていただきたいと思います。 入管施設の問題について次に伺います。入管施設における性的少数者への対応です。 先週の金曜日、三月十日、名古屋の入管の収容施設に私、行ってまいりました。お一人のブラジル人の二十代の方で、ゲイの方にお会いをいたしました。収容の際、職員から、あなたには心に問題がある、他の人に何か起こるといけないと発言をされたというふうにありますけれども、これは事実でしょうか。
○政府参考人(西山卓爾君) 委員お尋ねの点につきまして、事実を、事実関係を確認いたしましたけれども、御指摘の当該被収容者に対し、職員が、いわゆる性的マイノリティーであること自体が問題であるという趣旨の発言を行ったという事実は確認されませんでした。
○石川大我君 金曜日から確認をしていただくようにお願いをしておりまして、昨日の時点でまだ確認中だというお話ですけれども、そういった発言はなかったというようなお話がありました。 彼は、お会いしましたけれども、非常に日本語が流暢でして、十四歳から日本に御家族とともにいらっしゃるということで、日本語を聞き間違えるということはないと思うんですね。 心に問題があるというのはLGBTに対する基本的な認識にも欠けておりますし、また、他の人に何か起こるといけないというのは、差別的な先入観、つまり性的に何かこのゲイの彼が行動を起こすのではないかという本当にひどい差別発言であると思います。 こうした発言、しっかりと調査した上で、なかったということなんでしょうか。
○政府参考人(西山卓爾君) 調査の方法等につきまして詳細を差し控えさせていただきますが、名古屋局におきまして、御指摘の発言を行った可能性があると思われた職員複数名から聞き取りや、あるいは関連書類の確認等を行った結果として、先ほど御答弁したような事実であったということで、事実確認を行ったということでございます。
○石川大我君 全く納得ができません。 彼と面会してお話をしたところ、彼は非常に、先ほども話しましたが、日本語が上手です。そういった中で、彼は即座に、私はけだものではないと、ここにパートナーや、ここにというのは入管の施設ですけれども、ここにパートナーや恋人を探しに来たのではないんだというふうに言って抗議をしたところ、それに対して職員は謝罪はしたと、その場でですね、そういった証言まであるわけです。 こういった証言を聞いてまでも、なかったんだというふうにおっしゃるんですか。再調査をすべきだと思いますが。
○政府参考人(西山卓爾君) 繰り返しになりますけれども、事実関係の調査の手法につきまして、取った方法につきまして詳細は差し控えさせていただきますが、事実確認をした結果、先ほど答弁したとおりでございます。
○石川大我君 是非、これ再調査をしていただいて、理事会でお取り計らいいただきたいと思いますが、いかがですか。
○委員長(杉久武君) ただいまの件につきましては、後刻理事会において協議いたします。
○石川大我君 この問題は、西山次長から御答弁いただいていますけれども、私、要求者として、答弁の要求者として、名古屋出入国在留管理局の局長の北村さん、そして次長の山崎さん、これをお願いをしまして、この御両名に来ていただいて、更に詳しいお話を聞こうと思ったんですけれども、このお二人、この現場に来る、来ないも含めて、昨日まで全く分からなかった状態でした。登録をする、しないということに関して言えないということを八時半の段階でおっしゃっておりまして、じゃ、それいつになったら、これ登録、登録しない、決まるんだというお話をしても、全く御回答にならないと。 これ、やっぱり民主主義として、国民の皆さんに選んでいただいた私たちが、行政がしっかり運営をされているかということをこの場でしっかり明らかにする、質疑をするという意味で、もちろん理事会で、誰が答弁するかというのは理事会の中でお決めになることですけれども、理事会の前に、もうどうせ呼ばれないだろうということで、この場に、東京に来ないというのは本当にいかがかと思いますが、このお二人は今、東京にいらっしゃるんですか。
○政府参考人(西山卓爾君) 名古屋局の局長は参っておりませんが、次長は参っております。
○石川大我君 その話、正式にはここで初めて聞いたわけですけれども、その話、昨日は全くそういうお話はなかったわけですけれども、それはどうしてでしょうか。
○政府参考人(西山卓爾君) 経緯について、委員の事務所ともやり取りをさせていただきまして、その内容、お答えはもちろん差し控えさせていただきますけれども、御趣旨として、私どもとしましては、政府として責任のある答弁をするために、法務委員会におきましては、私、入管庁の次長が答弁すべきであるというお考えについてお伝えした上で、結局、平行線になったという状況がございます。 他方、局長、次長両方、名古屋局の局長、次長お二人を登録、お求めだったというのはもちろん承知しておりますけれども、名古屋局、現場の施設でございます。そこの長と次長、つまりツートップが二人とも不在にする、東京に行くということ自体の業務の支障に及ぼす影響というのを勘案し、また、しかも国会で御判断される決定のない状況の中でこの二人を呼ぶのは適切ではないということで、ただ、国会にもしお求めがあった場合には、次長でも、名古屋局の次長でも最低限対応できるという考えの下に、局長は現場に置いて、次長を東京によこしたということでございます。
○石川大我君 まさに民主主義を愚弄する行為だというふうに思いますよ。そういった話であれば、そういった話であれば……(発言する者あり)そういった話であれば、昨日の、昨日の段階……(発言する者あり)委員長。 委員長、そういったことであれば、昨日の段階できちんと私に説明があってしかるべきだというふうに思いますよ。それは、そういった話合いの中で、じゃ、次長で登録をするとか局長で登録するとか、そういう話がない中で、全く登録をしない、登録しないって、ずうっと最後まで、いつになったら決まるんだ、じゃ、あしたになったら決まるんだと、全く分からないまま今日を迎えたわけです。 そういった意味では、これ民主主義の基本だと思いますから、そこ、これから、皆さん、自民党の皆さんにも是非お願いしたいのは、これから入管法の改正も控えているわけです。そういった中で、西山局長だけでは分からない現場の声、そういったものをしっかりと聞いて、私たちはこの入管法の改正の審議、これから入るのか、それはまたお決めになることですけれども、これから。そういったものに備えなければならない中で、全部、西山局長のお話だけで決めていくというのはやっぱりこれはちょっとおかしいんじゃないかと。 今後、東京の入管もあります、様々、入管の施設ありますから、そういったところの現場の声、もちろん現場の声といっても、本当に局長や次長という管理職の方になると思いますけれども、そういった方にはしっかり来ていただいて、そしてこの場で答弁をいただいて、みんなで協議をすると、そういう場をつくっていただきたく、この件に関しても是非理事会でお取り計らいをお願いします。
○委員長(杉久武君) ただいまの件につきましては、後刻理事会において協議いたします。
○石川大我君 時間がありませんので、この件は引き続き協議をしていただきたいと思います。 私、今、西山次長のこと局長と申し上げたようですけれども、次長ということで、失礼をいたしました。 これ、名古屋入管の問題続けたいと思いますけれども、この方、同年代のブラジル人の方が入管施設にいらっしゃったということで、その人と一緒の部屋にしてほしいというようなことを、この同年代のブラジル人の方、この差別的な発言をされた方と別の方ですけれども、おっしゃったんですが、その方、そうすると、その同年代のブラジル人の方が別室に呼ばれ、ここから大事なんですけれども、全国的にLGBTは個室対応だから同じ部屋にすることはできないと言われたそうです。LGBTは個室対応、こうした取決めはあるんでしょうか。
○政府参考人(西山卓爾君) 全国の入管収容施設におきまして、性的マイノリティーの被収容者を一律に単独室に収容しているという事実はございません。それぞれ諸事情を総合的に考慮した上で個別に対応を行っているところでございます。 具体的に言いますと、性的指向、性自認、本人の意向等を踏まえまして、収容場内での本人への配慮、それからトラブル等の防止等の観点から検討を行いまして、例えば、男子区と女子区のいずれに収容するのか、単独室と共同室のいずれに収容するのか、開放処遇時間を他の被収容者と同じにするのかなどにつきまして、個々の被収容者ごとの事情に応じて対応を決することとしているところでございます。
○石川大我君 そう御答弁されると思っておりましたけれども、この同年代のブラジル人の方も日本語しかお話しにならない方です。日本語が流暢だということで、LGBTの方は個室対応だ、全国的に個室対応だからできないということを名古屋入管の職員から聞いているということで、これ非常に問題だというふうに思っています。この件も理事会で諮っていただきたいというふうに思いますが。個室というと聞こえはいいわけですけれども、いわゆる独房ですよね。入管の施設というのは刑務所と見まごうばかりの施設であるわけですけれども、ほかの人と隔離されることで孤独だったり孤立だったり、そういったことを深め、本当に精神的に病む方も多いです。 品川入管、これ別の例ですが、品川入管に収容されていたトランスジェンダーの方とお会いしましたけれども、彼女の場合は男性から女性へのトランスジェンダーで、ぱっとお会いしたところ、女性と、何も言われなかったら女性というふうに外見的にも見えるわけですけれども、その方は、女性の施設には入れてもらえたと。ただ、もう一人だけ、独りぼっちということで、ほかの人であれば午前、午後と数時間認められている自由時間というのがあるんですが、この自由時間も三十分という短さで、この三十分の間に運動をして、そしてシャワーを浴びて、洗濯物もしなきゃいけないという、そういった中で相当なストレス。彼女の場合は女性ホルモンを服用していたんだけれども、それも飲ませてくれないということで、私たち、いろいろ奔走しまして、医師の診断書なども出しまして、女性ホルモンは最終的に飲めるようになったわけですけれども、こうしたLGBTの人は一律個室扱いということは決して、大臣、ないということで、個別の意見を聞きながらということはもちろんだと思いますけれども、しっかり、ほかの収容者と差別的な取扱いをするんではなくて、同等にしっかり扱うということを是非大臣からお言葉をいただきたいんですが、いかがですか。
○国務大臣(齋藤健君) 全国の入管収容施設においてどういう対応をしているかということでありますが、一律にどうするということではなくて、諸事情を総合的に考慮して個別に対応しているところでありまして、具体的には、性的指向ですとか性自認、本人の意向等を踏まえて、収容場内での本人への配慮やトラブル等の防止等の観点からの検討も行って、例えば単独室と共同室のいずれに収容するのかですとか、それから開放処遇時間をほかの被収容者と同じにするのかなどについて、個々の被収容者ごとの事情に応じて対応していくというふうに聞いているところでございます。
○石川大我君 改めまして、不平等な対応をしてはならない、あってはならないという認識が示されたんだというふうに思っております。 時間が大分なくなってきてしまいました。 名古屋入管で面会をしたときに、パキスタン人の方二名がハンストを行っているというような情報もいただきました。この方、別の部屋に隔離をされてもう今日で八日間ということで、支援者の方が昨日救急車を呼んだにもかかわらず、入管の職員がこの救急車を追い払ったというような事案も聞きたかったんですけれども、こういったことを総合して考えると、入管関係の予算が少ないというふうに思っています。十分な人員体制とか、ハラル食が出せないといったことも、満足な食事が出ないといったことや脆弱な医療体制、先ほどお話がありましたけれども、やっぱり予算が大切だと思っています。 私、何も入管が憎くてこういうことをしているわけではなくて、こういう発言しているわけではなくて、しっかり人員についても、そして食事や医療体制についてもしっかりと予算を確保していただきたいということは、これ名古屋入管の皆さんとも約束しまして、この場で話すということをお約束しましたので、是非これをお願いをしたいというふうに思います。 時間がありませんので、同性カップルのビザの件についてお話をしたいと思います。 資料も一の裏にあると思いますけれども、昨日の東京新聞の記事です。日本人男性とアメリカで同性婚をして、定住者としての在留資格を国に求めて訴訟で争っているアメリカ国籍の方に、東京出入国在留管理局が一年の特定活動の在留資格を許可したというふうな報道が出ました。これ、日本初だということで、大変喜んでいるところです。本当にありがとうございます。 今後、外国で同性婚をしている日本人と外国人のカップル、同性カップルには、基本的にこのような在留資格が付与されていくというふうに考えてよろしいでしょうか。
○政府参考人(西山卓爾君) まず、同性婚の当事者がいずれも外国人であって、その双方の本国で有効に同性による婚姻が成立している場合には在留資格を認めているということでございますが、その上で、それ以外の場合であっても、外国人から在留書申請がありました場合には、申請人の行おうとする活動、在留状況、在留の必要性等の具体的な申請内容を踏まえまして、いかなる在留資格を認めるかを個別に判断しており、今後も同様に個別に判断することとなります。
○石川大我君 この件、自民党の皆さんでも、ここにいらっしゃいます森先生や公明党の谷合先生などにも御尽力をいただいて、同性カップル、外国人と同性婚をしている外国人の方にも日本での在留資格出すべきだというようなことを強く申し述べさせていただいて、前向きに検討するというような大臣の答弁もありました。 外国人同士の同性カップルに関しては、日本の特定活動のビザが出るということで、二〇一三年に法務省が発出した、同性婚をした外国人同士のカップルに対しては、本国と同様に安定的に生活できるようにという通達がこれ出ています。 そういった意味で、大臣、是非ここはお答えいただきたいんですが、日本人と外国人の同性婚のカップルに関しても同じように、しっかりと安定的な生活ができるようにという通達を出すべきだというふうに考えますが、大臣、いかがでしょうか。
○国務大臣(齋藤健君) 今次長からも御説明をさせていただきましたけど、申請人の行おうとする活動、在留の状況、在留の必要性等の具体的な申請内容を踏まえて、いかなる在留資格を認めるかを個別に判断していて、今後も同様に個別に判断することとなるんですが、その上で、同性パートナーの在留資格の在り方につきましては、様々な御意見を踏まえながら、引き続き私は検討していきたいと考えています。
○石川大我君 時間になりましたので終わりますけれども、皆さん訴訟を起こしてそれでやっとこの在留資格を得るというのは本当に大変だと思います。やっぱりこれ、外国で正規な形で同性婚しているわけですから、相手の外国人に対して日本のビザを認めていくという方向で、是非これは検討を前向きに前向きに重ねていただきたいというふうに申し上げまして、私の質疑終わります。 ありがとうございました。
○谷合正明君 公明党の谷合正明です。 まず、法テラスによります民事法律扶助の見直しについて伺います。 法務省、日弁連、法テラスの三者の勉強会による検討が進められ、今般、特に一人親世帯への支援の拡充の内容が合意されたということであります。その具体的な内容とその意義について、まず伺います。
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。 今般の一人親支援の拡充策でございますが、法テラスの民事法律扶助における立替金の償還の在り方等に関する現行の運用が一人親世帯の方にとって子を養育する上で負担となっているという御指摘を踏まえまして、その運用を改善し、一定の養育費の確保をすること等を通じまして、一人親世帯における子の養育に十分な環境を整えることで子の一層の利益を図ろうとするものでございます。 その具体策といたしましては、一人親が養育費の請求のため民事法律扶助を利用された場合におきまして、まず、利用者が月々の養育費を得た場合の弁護士報酬について一定額まで法テラスが立て替えること、次に、利用者が未払等養育費を得た場合に一括で法テラスへの償還に充てる一括即時償還を不要とすること、そして、義務教育対象年齢までの子を扶養される一人親の方について、償還免除の要件の一つでございます資力回復困難要件を一律に満たすものとすることなどを内容としております。 法務省といたしましては、この拡充策の実現に向けて、制度の詳細な設計や所要の手続といった必要な作業を着実に進めてまいりたいと考えております。
○谷合正明君 そうした運用の改善についてはいち早く、制度の詳細を詰めているということでありますが、実現すべきだというふうに思います。 また、今回、特に一人親世帯に着目されたということでありますが、今後の運用の中でそれ以外にも同様なケースが、困るようなケースがないのかどうか、こうしたこともよく研究していただきたいと思っております。 参議院の予算委員会では、私たちの公明党の西田議員の質問に対しまして、総理もできる限りこうした運用の改善を早期に実現できるよう支援したいという旨の答弁もございました。 改めて齋藤法務大臣に、こうした措置を可能な限り速やかに実施できるよう急ぐべきではないかと思いますが、決意のほどを伺いたいと思います。
○国務大臣(齋藤健君) 今般の一人親支援の拡充策は、一人親世帯における子の養育に十分な環境を整えるということで子の一層の利益を図ろうとするものであり、私は非常に重要な取組だと考えています。 法務省としましては、制度の詳細な設計や、また所要の手続といったものが必要になってくるわけでありますが、これらの作業を速やかに進めて、できる限り早期に拡充策を実施できるよう全力で取り組んでまいりたいと考えています。
○谷合正明君 まだ具体的ないつという時期を示せる段階ではないということは理解いたしますけれども、これは令和、来月もう令和五年度始まりますけれども、令和六年度ということを待たずに、もう一日も早くというか、早く実現できるように大臣のリーダーシップを期待したいというふうに思います。 それでは次に、性的マイノリティーの関連の質問をいたしたいと思います。 改めて、この性的指向と性自認について伺いますが、人間誰しもこの性的指向、性自認というものはありまして、それは豊かで多様性に富んでいるものでございます。性的指向というのは恋愛又は性愛がいずれの性別を対象とするかと、性自認というのは自己の性別についての認識のことを言うというのが、大体そういうふうに言われているものでありまして、人の意思によって選択、変更できるものではないというふうに理解をしております。 岸田政権は、今のこの性的指向、性自認含めて多様性のある包摂的な社会の実現を目指しているところでございます。しかし、性的指向や性自認への理解が進んでいないことにより、いじめや差別などの原因となりやすい現実もあります。 そこで、性的指向、性自認の多様性に関する国民の理解の増進を図る必要があると考えますが、大臣の見解を伺います。 また、本日は予算の委嘱審査でございますので、令和五年度予算案における法務省の取組も併せて伺いたいと思います。
○国務大臣(齋藤健君) 性的マイノリティーを理由とする不当な偏見や差別、これはあってはならないものと当然考えています。 法務省も政府の一員として、多様性が尊重され、全ての人々がお互いの人権や尊厳を大切にし、生き生きとした人生を享受できる社会の実現、これを目指しており、性的マイノリティーの問題に関しても人権啓発活動に取り組んでいるところであります。 こうした人権啓発活動は、様々な啓発手法を複合的に駆使することにより効果的なものとなるわけでありますが、令和五年度におきましては、性的マイノリティーに関する既存の啓発動画の配信やリーフレットの配布等に加え、インターネットを活用した効果的な人権啓発活動等を実施することを予定をしているところであります。 限られた予算ではありますが、有効に活用しながら、性的マイノリティーの方々に対する理解の増進にも資する効果的な人権啓発活動に、関係省庁とも連携しながらしっかりと取り組んでまいりたいと考えています。
○谷合正明君 そこで、確認ですけれども、今大臣は性的マイノリティーへの不当な差別はあってはならないということで言われていました。これまで、従前、法務大臣は、性的指向、性自認に対する不当な差別はあってはならないという答弁の言い方ぶりであったんですけれども、今性的マイノリティーという言葉を使われました。 確かに、LGBTですとか、性的指向、性自認とか、性的マイノリティーと、様々な言葉があるのですが、あえてその言葉を性的マイノリティーというふうに使われた理由は何でしょうか。 また、法務省のその人権擁護に関するホームページでも同様にこうした変更がなされたところでございますが、これは政府全体の対応なのか、法務省だけの対応なのか、この点についても伺いたいというふうに思います。
○国務大臣(齋藤健君) 性的マイノリティーに関しましては、従来、法務省のホームページなどで使用しておりました性的指向、性自認及び性同一性などの用語を使用することの当否やその定義について様々な議論があるということを承知しています。こうした中、議論の方向性が定まっていない段階で特定の見解に依拠することは適切ではないと考えられたところであります。 その上で、法務省の人権擁護機関としては、人権啓発活動等を行うに当たり、現時点において性的マイノリティーという表現が多様性の尊重を幅広く国民に訴えかけやすい用語として考えられたことですから、これを使用しているものであります。 なお、政府の統一的な対応なのかとのお尋ねでございますが、いかなる場合にどのような言葉を用いるかは、その言葉を用いる目的や場面等によるものと考えられるわけであります。性的マイノリティーという表現は、現時点において法務省の人権擁護機関が人権啓発活動等を行うに当たり使用している表現であるということでございます。
○谷合正明君 性的マイノリティーというふうに使われることが間違いだとかいうことを言っているわけじゃないんですけれども。 総理は今も性的指向や性自認という言葉を使われておりますし、ほかの役所でも性的指向、性自認という言葉を使っておりますし、昨年のG7、ドイツで行われたサミットでも、首脳コミュニケについてもやはり性的指向、性自認というふうに、外務省はそう訳されているわけでございます。 実は、LGBT議員連盟で検討を進めているこの理解増進法というのも、マスコミもよくLGBT理解増進法と言うんですけれども、実はLGBTという言葉は一切使っていなくて、性的指向、性自認の多様性に関する理解増進法なんですね。ですから、この性的指向、性自認という表現は、特定の誰かを指すということではないということもこの理解増進法の一つの包摂的な、何だろうか、理解増進法という意味で、大変重要な考えでその言葉を使っているということも理解していただきたいと思います。 国連や国際オリンピック委員会ですとか、先ほど申し上げたようにG7等ではこうした性的指向、性自認という言葉が通常、普通に使われておりますので、そこを法務省だけが政府の中でそう判断しているというのはちょっとなかなか整合性が取れないのかなと、私はそういうふうに思っております。 なお、広辞苑でもこのLGBTとは何だという記述というか説明が実は間違っていたということがあって、訂正したことがあるんですね。LGBTは、多数派とは異なる人というふうに最初広辞苑はしていたんですけれども、それも今変えておりまして、広く、性的指向が異性愛でない人々や、性自認が誕生時に付与された性別とは異なる人々ということで、あえてこの多数とか少数とか、マジョリティーとかマイノリティーという言葉は、表現は避けているというか、そういう評価はしていないんですね。そういうことも実は私は大事な考えかなというふうに思っております。 今後、法務省として、ホームページ等の表記の仕方について、現時点ではという大臣の答弁がありましたけれども、今後の対応について改めて伺いたいというふうに思っております。
○国務大臣(齋藤健君) 法務省の人権擁護機関においては、効果的な啓発活動等を行うに当たり、いかなる表現を使用することが適切であるか、この点については不断に検討を行っています。 こうした中で、現時点においては性的マイノリティーという表現を使用しているものであるわけでありますが、今後とも様々な議論の状況等も踏まえながら、いかなる用語を使用することが適切であるかは検討を続けてまいりたいと考えています。
○谷合正明君 それで、先ほどの法務省の人権擁護に関するホームページのところなんですけれども、性的マイノリティーに関する人権侵犯について、令和三年は九件あったというふうに、そのように出ております。昔、以前のホームページには、性的指向と性自認を理由とした件数の内訳が示されていたんですけれども、今はこの令和三年、九件とあるのみで、内訳が示されていないわけでありますが、これは内訳があるとすれば何件なのでしょうか。また、これは示せないとするとなれば、それはどういうことなんでしょうか。
○政府参考人(鎌田隆志君) 御指摘の点につきましては、人権啓発冊子「人権の擁護」の記載のものについてであると思われますが、性的マイノリティーに関する人権侵犯事件の新規救済手続開始件数について、性自認ないし性同一性と区別して公表していたものを、令和四年度版からはこれを区別せず、性的マイノリティーとして公表しているところでございます。 性的マイノリティーに関しましては、現在、性的指向、性自認ないし性同一性といった用語を使用することの当否やその定義について様々な議論があるものと承知しており、議論の方向性が定まっていない段階で法務省の人権擁護機関が特定の見解に依拠していると受け止められることは適切ではないと考えております。 その事情につきまして、法務省における、法務省の人権擁護機関の人権侵犯事件の調査、救済、あるいはその前提となる人権相談の実務に照らして少し御説明申し上げますと、性的マイノリティーの方々は、恐らく他人にはなかなか言いにくい事情を意を決して法務省の人権擁護機関に相談してきて、相談してきているであろうことが推察されるわけですけれども、まずは相談者の心情に寄り添い、その悩みを傾聴するということが重要でございまして、相談者に対して、あなたは性的指向、性自認、いずれの問題ですかといったような聞き方をする、あるいはこういうことを聞き出すということは、本人の意に反し、かえって心情を害する場合もあることから、慎重な対応を要するところであると理解をしております。 さらに、法務省の人権擁護機関における調査、救済や人権相談の対象といたしましては、性的マイノリティーの人だけではなく、性的マイノリティーではないけれども性的マイノリティーであると周囲から誤解されて悩んでいる人、あるいは自分は性的マイノリティーであるとの自覚がはっきりあるわけではないけれども性に違和感を感じて悩んでいる青少年、こういった人たちも相談の対象としては想定されるものでございまして、こうした人も含めて広く人権相談の門戸を広げておくことが重要であると考えております。 こうしたことから、法務省の人権擁護機関といたしましては、性的指向、性自認の定義に左右されることなく、また、その両者を厳密に区別することに縛られずに、広く悩んでいる方々の悩みを受け止めて、それをきっかけに救済や啓発活動につなげていきたいと考えておりまして、そこで、定義をめぐる議論とは一定の距離がある抽象的、包括的な表現であって、現時点で多様性の尊重を幅広く国民に訴えかけやすい用語として考えられた性的マイノリティーという語に基づいて、用語に基づいて表すことが適切であると考えて現在のような記載ぶりとし、令和三年度版からは内訳を示すこともしていないということでございます。
○谷合正明君 性的マイノリティーでない方々も含めて相談に乗るという、そういう姿勢というのは、姿勢というか、それは対応はいいと思っているんです。だからこそ、その性的指向、性自認という包摂的な表現が今あるということも是非理解していただきたいなというふうに思いますし、そのホームページに表記するかどうかは別として、その相談内容が、それが同性愛に関することなのか、あるいはトランスジェンダー、性同一性障害に関することなのか、あるいはその両方に関わっているのか、あるいはそれは実は関わっていないことなのかということを把握するということ自体は必要だというふうに私は思っておるわけですけれども、そうしたことは把握はできているということでよろしいですか。
○政府参考人(鎌田隆志君) 相談者の相談の内容によるかと思いますけれども、性的指向と性自認のいずれであるかということが、相談の内容の趣旨を総合して、まあこの人はこうなんだろうなということで、法務省の人権擁護機関の側で判断するということも実情としてはございます。
○谷合正明君 済みませんね、細かいところで。 関連しますけれども、その人権擁護に関するホームページには、法務省の人権擁護機関が救済措置を講じた具体的事例が従前は載せてあったんですね。それも具体的事例が今見られない状態なんですけれども。具体的事例というのは、例えば性同一性障害に対する不適切な取扱い事案、採用試験における不適切な取扱い事案というのがこれまで載っていましたが、これが今見られないというのは、それは一時的なものなのか、あるいは言葉の定義で性的マイノリティーとくくることによってこの事例が出せなくなったのか、この辺りどうなんでしょうか。
○政府参考人(鎌田隆志君) 先ほどの答弁で、令和三年度版から区別せずにと申しましたが、令和四年度版からの誤りでしたので、済みません、訂正させていただきます。 ホームページの記載につきましては、効果的な活動の在り方について適時適切に見直しを行っておりまして、ホームページに掲載する情報については、社会の情勢や国民の意識の変化に沿ってできるだけ新しいものを掲載するように努めておるところでございます。 そうした見直しを行う中で、性的マイノリティーの問題に限らず、様々な人権課題に関し法務省の人権擁護機関が調査救済活動を行った事例として掲載していたもののうち、古いと考えられたものについては一旦削除するなどしたことからホームページの記載が変わっている次第でございまして、これは決して性的マイノリティーに対する取組が後退したということではなく、今後とも、ホームページの記載につきましては効果的なものを情報発信をし、啓発につなげていきたいと考えているところでございます。
○谷合正明君 そうすると、ですから、これまで出ていた事例が今後はその相談や解決には応じられないということではなくて、引き続き対応していかれるものだというふうに理解はします。また、ホームページ等の周知だとか表現の在り方というのは今検討途上だということも理解します。ですから、もう少し丁寧な体裁を整えていただきたいなというふうに思います。 大事なことは、全国の法務局、地方法務局では人権相談に応じていらっしゃると思いますし、人権侵害の疑いのある事案を認知した場合は人権侵犯事案として調査を行って、その結果を踏まえて措置を講じていくということなんだと思いますけれども、その取組が後退することはないということで、改めて確認しますけれども、よろしいでしょうか。
○政府参考人(鎌田隆志君) 従来から、法務省の人権擁護機関が行う人権相談、調査救済活動におきましては、性的マイノリティーの方々を含め困難を抱える方々を幅広く対象とし、その声をすくい上げるとともに、相談者との対話を通じ信頼関係を構築しながら、それぞれの事案における具体的な問題点を適切に把握し、その内容に応じた措置を講じるよう努めているところでございます。 今後とも、こうした取組をしっかりと進めてまいりたいと考えております。
○谷合正明君 ですから、これまで相談に応じられていた事例が、いや、ちょっと議論がどうなって、国会における議論がどうなるか分からないからその相談を受け入れられないとか、そんなことは決してないようにしていただきたいなというふうに思っております。 それから、今のホームページの話、戻りますけれども、人権啓発ビデオ、「あなたがあなたらしく生きるために 性的マイノリティと人権」というもの、私も視聴させていただきました。三十分ほどでございまして、前半はトランスジェンダーの生徒が主人公で、後半はゲイ男性が主人公でございました。是非、法務省のしかるべき立場にある方々には視聴していただきたいなというふうに思っております。入管の方でもそうなんですけれども。 動画では、トイレにも行けない悩みだとか、誰にも悩みを打ち明けられないでいる悩みなどが描かれていました。例えば児童生徒、十代であれば、十代のみならずですね、希死念慮の高さがあるということも動画では紹介されていましたし、一方で、学校でこうした問題取り扱ったことがない、授業等で取り扱ったことがないとする割合も七七%だったということで、やはりその理解、啓発ということが必要だという趣旨の啓発ビデオの内容でございました。 今、超党派のLGBT議連のSOGIの、性的指向、性自認の多様性に関する理解増進法案、これは政権が掲げる多様性を尊重し包摂的な社会の実現に資するものというふうに私は認識をしております。同法案については、岸田総理は予算委員会で、この提出、成立に向けて努力をしていくという旨の答弁をされたところでございますが、この場で改めて、齋藤法務大臣にこの理解増進法案の必要性についての認識について伺いたいと思います。
○国務大臣(齋藤健君) 性的マイノリティーの方々につきましては、社会生活の様々な場面において課題が生じているというふうに認識しています。その課題は、公共施設、医療、就業、学校、社会福祉等の様々な場面でどのような配慮が合理的なのか、いかなる整備をなすべきなのか、差別や偏見を解消するための教育や啓発はいかになすべきかなど、極めて多岐にわたるものでありまして、関係各府省がしっかり横断的に連携をしながら個々の問題に取り組んでいくことが必要であるというふうに認識をしています。 法整備に関しましては、その在り方を含め様々な御意見がありまして、現在も議員立法として議論が続いているものと承知をしているわけであります。法務省も関係府省の一つとしてこうした議論を注視しているところでありますが、法務省としては、性的マイノリティーに関する人権啓発活動等に引き続き取り組んでまいりたいと考えています。 お尋ねの岸田総理の答弁でありますが、令和五年三月六日の参議院の予算委員会において、質疑者から、理解増進法のみでは足らず、差別禁止を含む法整備をすべきではないかと問われたのに対しまして、超党派議連の議論の結果作られた理解増進法について、自民党において法案の提出に向けた準備が進められており、こうした議員立法による提出、成立に向けた努力がなされていくことが重要であるということをおっしゃられたものと認識をしているところでございます。
○谷合正明君 議員立法ですのでなかなか答弁される立場にないかもしれませんが、この中身については、国による調査研究の推進でありますとか、あるいはその知識の着実な普及や相談体制の整備ですとか、民間団体の活動の促進でありますとか、また政府の中で連絡会議を設けていくことだとか、大変極めて重要なことが書かれているというふうに思っておりますので、是非法務省としても、よく注視していただくということですけれども、同じ気持ちで取り組んでいただきたいというふうに思います。 それでは、次の話題に移ります。 ウクライナ避難民支援について伺います。大臣所信の中でも触れられていたかと思います。 ちょうど昨年、一年前のこの時期ぐらいでしょうか、ウクライナ情勢を踏まえて、ウクライナから日本に避難する方々に対して、岸田総理が日本政府としてもしっかりと保護をすると、受け入れるという表明をなされたわけでございます。これは、ウクライナの政府、大統領府からも、日本の取組について、当初も、そして今も取組の高い評価をいただいているところでございます。 私も、国内でウクライナ避難民の方々、家族に何人か、何人かじゃない、何組もお会いしておりますし、またウクライナの周辺国、ポーランドやモルドバやルーマニアといった国々の中でもそうした方々にお会いしております。やはり、どのくらい避難が続くかどうか分からないという状況がこれまでの難民や避難民の問題とちょっと大きく異なっているのかなと。ですから、定住する構えで避難先の国で暮らすのか、あるいはいつでもいいから戻れるように準備しておくのか、この辺、なかなか当事者も、相談支援する周りもなかなか分からない中でやっていくということで、ここがかなり難しい問題なのかなというふうに思っております。 そこで、今ウクライナ避難民が抱えている課題について大臣としてはどう認識されているのか、この点について伺いたいと思います。
○国務大臣(齋藤健君) 昨年二月以降、もう一年以上が経過をしているわけで、現時点において、御指摘のように、この避難が長期化するということ、これが一番避難民の方々、悩みの大きいところだと思っていますので、こういった方々に対しましては自立促進に向けた支援というものを充実をさせていくことが課題だろうと思います。 その中でも、特に就労ですとか日本語教育の支援ですとか、こういったものが重要であることから、引き続き、関係省庁と連携して、これらの支援にしっかりと努めていきたいと考えています。
○谷合正明君 それで、大臣におかれては、ウクライナ避難民、今、日本にいる避難民の方ともし懇談する機会があれば是非つくっていただきたいというふうに思っておりますけれども、いかがでしょうか。
○国務大臣(齋藤健君) 大臣就任後、これまでウクライナ避難民の方々と懇談の機会を設けたことはなかったわけでありますが、避難民の方とお会いし、日本での生活状況やお困り事などを直接お話伺うことは有意義であると考えますので、今後機会を設けることを検討していきたいと思います。
○谷合正明君 ありがとうございます。よろしくお願いいたします。 それでは、ウクライナ避難民の方に対する生活費の支給、これについては先般延長するということで、法務省、入管庁の方で発表していただいたわけであります。これ、妥当な判断だというふうに思っております。我々もそういう提言をしてまいりました。 一方で、最近ちょっと気になるニュースがありまして、群馬県の学校法人とウクライナ避難民留学生との間で学費をめぐるトラブルが発生したということでございまして、その学校法人の理事長が会見で難民貴族というふうに称されたということがニュースになりました。 後にこれはホームページ等で謝罪されているというふうに承知しておりますが、ただ、これは、日本政府としてこのウクライナ危機を受けて避難民を受け入れていると、これは身元保証人があるなしにかかわらずですけれども、そういう状況の中で、こうした発言に対して、いや、やっぱりそのウクライナ難民に対しては結構充実した支援があるからその理事長の言っていることはそうだとかいう声も実は散見されたんですね。私は非常にちょっと残念なことであります。そもそも、ここの学校が四十人のウクライナ避難民学生の身元保証人にもなっているわけですから、身元保証人になっている方がそういうことを言うのはちょっといかがなものかというふうに思っております。 まず、こうしたトラブルが発生して、こういう一連の問題発言もありましたけれども、大臣としての受け止めについて伺いたいというふうに思います。
○国務大臣(齋藤健君) 御指摘の発言については、後日、御指摘のように、理事長名で謝罪文が同学校法人のホームページで公表されているところでありますが、私としましても、理解に苦しむ発言であり、不適切な発言であったというふうに考えています。 その上で申し上げますと、私としては、ウクライナ避難民の方々が安心して日本に滞在できるよう適切な支援を行っていくということが重要でありますので、その方向で努力していきたいと考えています。
○谷合正明君 この学校法人と留学生との学費をめぐるトラブルは、何か昨年からあったというふうにも聞いておりまして、今群馬県も問題解決に取り組んでいるというふうに聞いておりますが、入管庁としては、この問題解決に向けてどう取り組んでいるのか、どう解決を目指していくのかということについて確認をしたいと思います。
○政府参考人(西山卓爾君) 委員御指摘の事案につきましては、現在、同校が受け入れた個々の避難民から、その当該校とのトラブルの有無や必要とする支援ニーズ等を聞き取るなどの対応を行っております。 今後は、これらの避難民の方々に対し、避難民御本人の意向を踏まえ、地方自治体や関係省庁とも連携して、例えば日本語学習の機会を提供できるようにするなど、個別の状況に応じて必要な支援を行ってまいりたいと考えております。
○谷合正明君 それでは、ちょっと質問、元に戻りますけれども、それに関連するんですが、ここのケースは身元保証人のある留学生ですよね。今後なんですけれども、身元保証人があるウクライナ避難民の方々が日本に来たときは、これまでは日本財団が様々なバックアップ、支援をしていたというふうに思います。ただ、その経済的支援も二千名を上限に、新規で入ってくる方に対してはもうこれ以上支援は難しいというふうに言われているところも理解しております。 したがいまして、今後新たに来日する身元引受先のある避難民についても、身元引受先から適切な支援を受けられないとか生活に困窮するなどの支援が必要な事態が生じる場合、今回のケースもそうかもしれませんが、そうした場合に政府の支援が受けられるよう柔軟な対応というのが必要だというふうに思います。改めて、この対応について確認をさせてください。
○政府参考人(西山卓爾君) 前提といたしまして、一般論としまして、避難民の受入れに際して日本に身元を引き受ける親族や知人がいる場合には、これらの方々が身元保証人となって避難民の生活等に一定程度支援がなされることを想定しているところではございます。 もっとも、委員も御指摘のとおり、身元保証人がおられる方であっても、本邦に滞在していく上で住居がなく生活に困窮した場合など支援が必要な事態が生じた場合には、提供される支援の状況を含め、個々の状況に応じて身元保証人がない方と同様の支援を行うことも想定をいたしております。
○谷合正明君 最後にいたしますが、やはり避難生活の長期化というのが避けられないのかなと。そうしたときに、就労それから日本語の習得、ここが大きな鍵を握っていると思います。大臣も言われたとおりだと思います。 昨年、日本財団が在留ウクライナ避難民に対してアンケート調査を取って、その結果、六五%を超える避難民が長期での日本滞在を希望していると。また、六〇%を超える避難民が就労していない状態であるけれども、ほとんどは就労意欲があるということ。で、四七%の避難民は日本語について話ができずほとんど聞き取れないということが明らかになりました。 これはウクライナのみならずほかの国から来た避難民もそうかもしれませんが、そういうことを考えていきますと、生活支援、これは延長はいたしましたけれども、やはり大事なことは、ウクライナの方も就労していくと、そして日本語もしっかりと習得できる、そういう環境をつくっていくということが真の支援につながっていくんだというふうに思っております。 ですから、日本社会に必要とされているということをウクライナの方も実感していただく、そういうことも大事だと思っておりますので、改めて、この日本語習得と就労支援について今後どう具体的に取り組んでいくのか、入管庁の対応を確認いたしたいと思います。
○政府参考人(西山卓爾君) まず、現状の具体的な支援について御説明いたしますと、就労に係る支援としましては、ハローワークが中心となって避難民に対して積極的な情報提供を行い、就労希望者の着実なマッチングを図っております。 入管庁におきましても、企業等からの支援等の情報を一元的に把握する中で得られた就労機会の提供に係る申出の情報をハローワークに提供して共有し、地域のハローワークにおいて、希望する避難民の方々にそのニーズも踏まえて仕事を紹介することといたしております。 日本語教育に係る支援としましては、文化庁補助事業の地方自治体における日本語教育のほか、一時滞在施設に滞在中の方々に対して日本語教育を行っており、受入先の自治体において日本語教育の機会を提供することが困難な場合には、入管庁が委託するアジア福祉教育財団難民事業本部、いわゆるRHQがオンライン日本語教育を実施することとしております。 ロシアによるウクライナ侵攻が長期化する中で、引き続き今後のウクライナ情勢の推移や避難民のニーズをきめ細かく、きめ細やかに把握した上で、今後も関係省庁と連携し、政府全体で避難民の方々に寄り添った支援を行ってまいりたいと考えております。
○谷合正明君 以上で終わります。
○鈴木宗男君 委員長、今日の委員会が十一分遅れて開会されましたが、遅れた理由は何でしょうか。
○委員長(杉久武君) 今日の参考人出席者につきまして与野党で協議が長引きましたため、委員会の開会が遅れました。皆様には、お待たせして、大変申し訳ございませんでした。
○鈴木宗男君 この委員会には、議長経験者である山崎先生、山東昭子先生もおられるし、将来日本のリーダーにもなるであろうと思われる世耕先生もおられますので、皆さん、じっと待っておられました。 さっき、私が西山次長の発言で不規則発言したのはその点なんです。前もって言っておけば何でもない話なんですから、来てる、来てないなんというのは。基本のキなんです。それを理事会では、名古屋入管局が来てるとも、来てないとも言ってないんですよ。そして、この委員会の場で、次長が来てますなんて言う。そういうつじつまの合わない話をしちゃいけないんですね。 ここは齋藤大臣、この答弁についてどう思います。
○国務大臣(齋藤健君) 実は私の不明、不徳を感じるわけですけど、今朝この話を聞いたものですから、私としてもいかなる対応も取れない状況であったということはおわびを申し上げたいと思います。
○鈴木宗男君 西山次長、正直に言えばいい話なんですから。それは、少なくとも議院内閣制は与党と行政は一体なんですよ、ある種。そういった意味では、やっぱり綿密に委員長だとか与党の理事とは協議してしかるべきなんです、これは。その基本のキをしっかりやってもらいたいということで私は先ほど不規則発言したということをお分かりをいただきたいと、こう思っております。 先ほど、この委員会の冒頭、自民党の田中委員から極めて立派な前向きな質問がありました。田中委員が再犯防止に向けて、法務省、しっかり努力していただきたいという話があって、私もそのとおりだと思うんです。 そこで、大臣、もう予算は令和六年度の概算要求に向けて動いているんです。私は、入管の問題でも、やはり職員が足りないならば増やしてやるべきだと思います。足りないがゆえに、ちょっとストレスもたまったり、無理が行っているかもしれません。是非とも、しっかり人の確保はしてほしい。同時に、施設等もやはり国際スタンダードに合った、これは外国人を収容すれば必要ですから、それもやっていただきたいと思います。 さらには、公安調査庁、地道に努力をしている役所ですから、ここのやっぱり定員なんかも考えてください。さらに、矯正施設、刑務官等の待遇です。そして、やっぱり施設整備、これも必要なんですね。 誰も反対する人いないと思いますから、ここは齋藤大臣、自信を持って概算要求にしっかり取り組んでいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
○国務大臣(齋藤健君) 今、鈴木委員が御指摘の点につきましては、私も同じ思いでおりますので、しっかりと六年度予算に向けて努力をしていきたいと思います。
○鈴木宗男君 大臣はいつも前向きな答弁してくれるんですけど、結果を出さぬといけません。是非とも、大臣、この場でのリップサービスは要りませんから、私は結果を出していただきたい。 大臣、肖像画掛かっていますけれども、永年表彰の肖像画です。もう既に山東先生、山崎先生は肖像画掛かっておりますけれども、恐らく近々、世耕先生も肖像画掛かると思いますけど、齋藤大臣もいずれ、あと十二、三年すれば掛かるわけでありますから、そういったことを考えたら、今の立場重いですから、しっかりと私は結果を出していただきたいと、こう思っております。 そこで、大臣、私は、袴田巌死刑囚の超党派の救援議員連盟を立ち上げた男であります。今から十三年前になります。それから私が初代の事務局長で、今、事務局長は鈴木貴子代議士が務めております。一貫して、私はこの袴田さんの問題について勉強したり、取り組んでまいりました。 大臣に面会しようと思って、国会連絡室を通じて事務局から連絡しましたら、大臣は忙しいのか何か、理由は言わないで、会えない、官房長対応だと言うんですよ。塩谷、今この救援議員連盟の会長からも大臣に電話行ったと思います。塩谷会長も大人の対応して、まあまあ官房長でも仕方ないかなということで収まっていますけれども、将来ある大臣ですから、是非とも、大臣が駄目ならば副大臣、副大臣が駄目ならば政務官がいるんです。事務次官もいるんですしね。 私は、塩谷さんも大臣の倍以上の議員経験積んでいる男、人なんですから、それなりの礼儀だとか、私は対応があっていいと思うんですね。是非とも、そういったことも今後考えていただきたい。官房長はちゃんと対応してくれましたから、それで大臣の意向も伝わっていたのかなという、私は良い方に受け止めておりますけれども、今後のことがありますので、是非とも、大臣、ちょっと頭に入れておいていただきたいなと、こう思っております。 大臣、日野町事件というのがありました。そして、この件では大阪高検が特別抗告をされました。刑事訴訟法は、無罪を言い渡すべき明らかな新証拠を発見したときに再審を開始するために、特別抗告の要件を判例違反か憲法違反がある場合に限っていると、こう規定されています。この日野町事件での特別抗告はどちらに該当するんでしょうか。あるいは、どういう背景があるんでしょうか。大臣からお答えをいただきます。
○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。 御指摘の事案につきまして、本年三月六日、検察当局が再審開始を認めた大阪高等裁判所の決定に対して特別抗告の申立てをしたことは承知しております。 個別のその理由等でございますけれども、個別の再審請求事件における検察当局の活動内容に係る事柄でございますので、お答えは差し控えさせていただきたいと存じます。
○鈴木宗男君 刑事局長、私は細かいこと聞いているんじゃないんです。刑事訴訟法について特別抗告の要件は判例違反か憲法違反がある場合に限っていると書いているから、どちらかと聞いているんですよ。
○政府参考人(松下裕子君) 失礼しました。お答えいたします。 御指摘のとおり、特別抗告の要件につきましては、憲法違反、あるいは憲法の解釈に誤りがある、あるいは最高裁判所の判例と相反する判断をしたことということになっておりますけれども、このいずれに該当したかということについては、やはり個別の事件についての判断に関することでございますので、法務当局としてお答えすることは差し控えさせていただきたいと存じます。
○鈴木宗男君 これ、委員の皆様方もよく聞いておいてください。二つしかない。どう考えたって憲法違反じゃないんですから。刑事局長、法務大臣、今の刑事局長の答弁正しいと思いますか。どちらかしかないんですから、何でそれが言えないんです。何も隠す話じゃないんです、これは。皆様方もそう思いませんか。大臣、答えてください、それでは。
○国務大臣(齋藤健君) これは検察がどう判断するかというお話でありますので、それを法務大臣としてコメントをするのはちょっと控えた方がいいかなというふうに思います。
○鈴木宗男君 大臣、検察は法務大臣の指揮下にあるんではないんでしょうか。
○委員長(杉久武君) 松下局長。(発言する者あり) 齋藤法務大臣。
○国務大臣(齋藤健君) その指揮下にあるかどうかは別にしまして、個別の、個別のですね、その個別の話についてですね、私……(発言する者あり) 法律上は、法務大臣は、これは検察庁法の第十四条でありますが、「法務大臣は、第四条及び第六条に規定する検察官の事務に関し、検察官を一般に指揮監督することができる。但し、個々の事件の取調又は処分については、検事総長のみを指揮することができる。」と、こうなっておりまして、今の委員の御指摘については、今回のケースについてどうかという話でありましたので、それはちょっと私から答弁は控えるしかないかなと思いました。
○鈴木宗男君 大臣、私は大臣は将来あると思って、相当いつの委員会でも評価した話をしているんですよ。 私は、ここ、大臣ね、役人の答弁、官僚の書いたメモで答弁するんじゃなくて、政治家であるから今大臣この場にいるんですよ。同時に、二十四時間国会議員でもあれば、二十四時間法務大臣なんですよ。もっと正直に人間としての私は対応をしてしかるべきではないかと思うんです。この件はもう大阪高検、特別抗告していますから、これはこれで私は見守っていきますけれどもですね。 袴田事件について、十三日、再審が認められました。この件について、大臣の受け止めはいかがでしょうか。
○国務大臣(齋藤健君) これについても高裁が再審を開始する旨の決定を十三日したということでありますけど、これ、やはり個別事件における裁判所の判断について法務大臣として所見を述べることは差し控えたいと思います。 先ほど、政治家なんだからということありましたけど、政治家であるがゆえに本件のこの微妙さ、法務大臣としての立場というものを理解をした上で発言をさせていただいております。
○鈴木宗男君 無罪を言い渡すためには新証拠が絶対的な要件でありますね。さらに、再審についてもそうでありますね。この点、大臣との私は認識を共有したいと思いますが、いかがでしょうか。
○国務大臣(齋藤健君) これも最終的には検察において判断をされることであろうと思いますので、私から予見を与えるような発言は控えたいなというふうに思います。
○鈴木宗男君 いやいや、大臣ね、予見を与える話を私、今何もしていないんですよ。その新証拠がないと無罪、そして再審には至らないんですよ。そのことは当たり前の、真ん中の話なんですよ。それが何で予見を挟むという役人のその書いたような答弁になるんです。正直に私の質問に答えてくれればいい。皆様方もどう思います。何も私、中身どうのこうの言っているんじゃないんですから。 新証拠、いいですか、新証拠がないと、これは無罪ないし再審もないんですよ。だから、その流れ、いわゆる事実関係として、その法律については、流れとしてはこうですねと私は聞いているから、間違っているんなら間違っていると言ってください。
○国務大臣(齋藤健君) これは、個々のやつは、先ほど申し上げたやつ、答弁のとおりなんですけど、再審の手続については、確定判決について、再審事由の存否を判断をして再審を開始するかどうか、これを審理決定する手続が再審請求審ということになっています。 その再審開始決定が確定した事件についてはさらに審判する手続、再審の公判があるものと承知しておりまして、明らかな証拠を新たに発見をするとか、そういうことが前提となっているというふうに理解をしております。
○鈴木宗男君 今回の私は東京高裁の裁判をやり直しを認める決定した理由について、裁判長は、衣類は事件から相当な期間が経過した後に第三者がタンクに隠した可能性が否定できず、事実上、捜査機関による可能性が極めて高い、こういう判決文であります。これは、判決の事実でありますから、それに基づいての再審決定です。 私は、法務委員会の皆さん方も、是非とも命の重みと正義という名において、ここは御理解と御判断いただいて、私は東京高裁がここまで捏造の可能性について判決文に入れたというのは極めて重いと思いますので、是非とも私はこの袴田巌事件に関心を持ってもらいたいし、是非とも今後の成り行きを見守ってほしいと思うんです。 あわせて、時間がありませんから、大臣、大臣には指揮権がありますが、それは事実ですね。
○国務大臣(齋藤健君) 一般論として、あるかないかということであれば、あります。
○鈴木宗男君 大臣、私もそれなりに経験した政治家です。一般論という言葉は要らないんではないでしょうか。事実、法律で指揮権があることは書かれているわけですから。 私は、もし東京高検が特別抗告をするならば、大臣、是非とも指揮権を発動してもらいたい。このことを強くお願いをして、私の質問は終えます。
○梅村みずほ君 日本維新の会の梅村みずほでございます。本日もよろしくお願いいたします。 私が今手にしておりますのは、新世界訳聖書というものでございます。(資料提示)ものみの塔聖書冊子協会、いわゆるエホバの証人の教団内で使われている聖書でございます。その独特な教義あるいは解釈から、キリスト教の中では異端とされているのが当該団体でございます。 本日は、この国と宗教の在り方というものも考えていただきたい、そういった観点から質問させていただきます。 まず、エホバに関する忌避という問題があります。教団の信者でなくなった者に対して、徹底的にコミュニティーから孤立させ、親子、親族であっても冠婚葬祭を含めて関係性を遮断するというものです。 配付資料の二枚目を御覧ください。エホバへの忠節を保つという、こちら、教団のホームページからです。真ん中辺りの下線部ですけれども、事例が載っておりまして、青年は時々家族の活動に参加しようとしましたが、家族全員が、青年と接触を持つことを断固として拒みました。それは立派なことです。 次のページ、御覧くださいませ。排斥されたあなたの家族は、あなたが固い決意を抱いて、家族のきずなよりも何よりも、エホバを重視する態度を見る必要があります。いろいろ口実を設けて、例えばEメールなどによって、排斥された人と交わろうとしてはなりません。 一方で、この二つのページは教団の関係者が見に行くような冊子の抜粋になりますけれども、もっと見やすいページではどのように言っているか。次のページです。エホバの証人ではなくなった人を避けますかという大見出しがありまして、仲間との交友から遠のいている人たちを避けることはしませんと書かれている。見事な二枚舌でございます。 赤の他人であればいざ知らず、冠婚葬祭を含めた肉親との関係まで絶つことを是とされる忌避は、十分に第三者団体による人格権の侵害に当たると考えますが、この忌避について法務大臣、法務省が果たせる役割は何か、大臣にお伺いいたします。
○国務大臣(齋藤健君) お尋ねの事案に関して、取ることができる対策という具体的な事案における問題については、事実関係に即して判断されるべきですので、ちょっと一概にここで申し上げることは困難なんですが、一般論として申し上げれば、宗教に起因する問題によって家族との交流、これが果たされない場合には、法務省としては、法テラスや法務局における相談対応において相談者の話をよく聞き、家族との交流が果たされない具体的な理由やそれにより生じている具体的な不利益を聞き出すことになります。 その上で、例えば相談者の方が子供である場合には、学校、児童相談所等と連携して対応策を検討したり、また、子供であるかどうかにかかわらず、家族との交流が果たせないことにより心の悩みを抱える方の場合には精神保健福祉センターを紹介したり、生活困窮といった経済的な悩みを抱える方の場合には生活困窮者自立相談支援機関とも緊密に連携するなどし、事案の内容に応じて適切に対処していく、これが法務省の対応でございます。
○梅村みずほ君 大臣、ありがとうございます。 おっしゃるとおり、個別のケースを拾っていくというのは大変重要でございまして、今の立て付けではそれしか致し方ないというのが現状であろうと思います。 しかし、冒頭で申し上げましたように、この問題というのは、教団というものと国がどう付き合っていくのかというような、宗教に対する国の姿勢も考えていただきたいというきっかけにさせていただきたい質問でございまして、結局はバケツにたくさん水がこぼれ落ちる穴が空いていて、それをすくって処理することも大切ですけれども、蛇口が開けっ放しになっていると、問題の蛇口が開けっ放しになっているというところが問題ではありませんかというところなんでございます。 配付資料の一枚目、表裏共に、日本における村八分における訴訟の事例が書かれております。 私は、この忌避の問題は村八分に大変類似していると思っておりまして、一枚目は二〇二一年大分県の宇佐市の事案ですが、市報や冠婚葬祭の連絡も届けられなかったというような、村民による、市ですか、村民じゃないですね、住民によるいじめとも取れるようなものを人格権を侵害したと指摘されている記事でございます。 裏面参りまして、こちらは昭和三十年になりますけれども、こちらに至っては、村八分にするぞというような通告めいたものが、刑法第二百二十二条ということで、脅迫罪にも該当するというような判例がございます。 私は、この忌避という問題なんですけれども、村八分に類似すると考えますが、いかがでしょうか。
○国務大臣(齋藤健君) 村八分は、一般的に、村民に規約違反などの行為があったとき、全村が申合せによってその家との交際や取引などを絶つ私的制裁をいうものとされています。 委員御指摘のようなそのケースについて、お尋ねの忌避がこれと同列に論じられるかどうかということについては、個別具体の事案における事実関係や証拠に照らして判断されるべきだろうと思いますので、一概には申し上げられないなと思っています。
○梅村みずほ君 ありがとうございます。 大変限られたコミュニティーの中で関係性を絶たれるというのは非常に厳しいものがあります。エホバの証人の二世、三世、統一教会もそうかもしれません。もっとたくさんあります宗教法人の中でもそういった方々いらっしゃるかもしれませんけれども、その多くが生まれたときから宗教外の人間関係を最小限に限定されて育つんですね。そして、朝から晩まで厳しい無数の規律と教義の中で育てられます。少しでもその教義に違反したとみなされたら、皆様も報道で御存じかもしれませんが、激しいむち打ちを受けたりすることもあります。また、エホバに関しては、輸血を拒否されて亡くなったお子さんがいるというニュースも報道で皆さん御存じかもしれません。 そういった中で、成長して教団を飛び出す彼らに残されているのは、徹底的に刷り込まれている世間離れした価値観や、コミュニティーを出ていった罪悪感もあるでしょうし、低い自己肯定感と圧倒的な孤独など、人によって抱える問題というのは様々なんですけれども、おりの中にいたような状態の方にとって、外界である一般社会というのは余りに心細く、未知で、そして生きづらいものです。 教団を離れていく子供との関係を保ちたいという親も中にはいるんですね。けれども、教団の方から組織的にこういったことをしてはなりませんという教えがある以上、自分の意に反して親子のきずなを絶つという方もいるというのはもう人権侵害だと思うのですが、大臣、いかがでしょうか。
○国務大臣(齋藤健君) お尋ねのその団体がその親子の関係を阻むというようなことにつきましても、いずれにしても、私人の間における特定の行為が人権侵害に当たるかどうか、こういう点になりますので、これは個別具体の事案における事実関係、証拠に照らして判断をされるべきでありまして、私がここで一概にこうだって決め付けて申し上げるのは避けたいなと思っています。
○梅村みずほ君 ありがとうございます。 このように、人権侵害ではないですかとお尋ねしても、今の法務大臣のお立場では、個別具体のケースで対応するのが法ですので、今聞かせていただいた御答弁にならざるを得ないというふうに私は思います。 今日は時間の都合上、本当は今日終盤に用意していた質問にはたどり着かないかと思っているんですけれども、結局何が言いたいかというと、今は人対人、自然人に対してということでありますとか、個別具体でしか判断できませんというところから、この国は、じゃ、宗教とどう向き合うんですかと。石畳の間から草を生やしているような寺社仏閣もあるんです。大変苦しくて、もう檀家さん、信徒さんも減っていて、反社会的勢力の力がなければ存続できないなんていうような話を耳にすることもあって、私はこの日本という国の国柄ごと関係している問題だと思っておりますし、例えば、その国柄という問題でいえば、国歌を歌えない子供たちもいて、国旗を掲げるのは外国では当たり前の国だってあるにもかかわらず、なかなか我が国では、国旗や国歌というもの、腫れ物を触るようになっているということも含めて、我が国はどのように自分たちのアイデンティティーを保っていくのかという問題でもあると思っているんです。 ですから、法務大臣は英語で言うとミニスター・オブ・ジャスティス、正義の大臣でいらっしゃいまして、人権擁護のとりでがこの法務省でございますので、是非とも諮問をしていただきたいなと思うんですけれども、非常に後半の質問で申し訳ないんですけれども、十一番になります、ごめんなさい、十番になります。日本社会において反社会的な活動をしていると思われる組織、団体というのは宗教法人のみならずあるわけで、そういったものに対応しているのが反セクト法というフランスの法律だったりもするんですけれども、そういった法律の可能性も考えながら、どのような対応をすべきかという点について諮問してはいかがかと思うんですけれども、いかがでしょうか。
○国務大臣(齋藤健君) まず、法務省として、取組については先ほどお話し申し上げました。特に、人権擁護機関におきましては、全国の法務局において人権相談に応じて、人権相談等を通じて人権侵害の疑いのある事実を認知した場合には、人権侵犯事件として調査を行い、事案に応じた適切な措置を講ずることとしているわけでありますし、また、公安調査庁におきましても、無差別大量殺人行為を含む暴力主義的破壊活動を行うおそれのある団体に関しては、当該団体の組織及び活動並びに当該団体の活動に影響を与える内外の諸動向について鋭意調査を努めているところであります。 委員がおっしゃいました、その非常に大きな日本の在り方に関わるような話でありますので、どういう諮問をしたらいいのかも含めて考えてみたいと思います。
○梅村みずほ君 前向きな御答弁をありがとうございます。 今日は財務省と文科省からも、文化庁からも来ていただいていますので、一問ずつ質問させていただければと思うんですけれども、こういった宗教法人であっても、宗教法人は公益性があるという大前提に立って数々の税制優遇があるかと思いますけれども、こういった宗教法人に対する税制優遇というのは妥当だと思われますでしょうか。政務官、お願いいたします。
○大臣政務官(金子俊平君) ありがとうございます。 ただいまの議論聞かさせていただいておりまして、今回、宗教法人の話をさせていただいたと思いますけれども、宗教法人は、基本的にはその公益性鑑みて、法人税上、法人税制上は収益事業から生じる所得にのみ課税をさせていただいていくということになっております。この宗教法人というのは、それ以外の学校法人であるとかそれ以外の公益財団法人とかとか含めて、公益的な活動を目的とする組織に位置付けられた場合にのみ、法人税制上、営利活動を営む一般の法人とは異なる取扱いをしているというふうにさせていただいております。 その上で、税務当局の立場から申し上げれば、宗教法人に関しましては、所管官庁、文化庁ないし県になりますけれども、がそれぞれ根拠法令に基づいて与えられた法人格の存在を前提に我々の方で課税上の判断をさせていただくということになっております。したがいまして、法人格の取扱いにつきましては、一義的には所管官庁において根拠法令に基づいて対応していただくというふうに考えております。
○梅村みずほ君 金子政務官、お心からのお言葉をありがとうございます。 やはり、財務省の方でこの法人がよくてこの法人は悪いということは決められないという現実がありますので、御答弁、納得しながら聞かせていただきました。 では、文化庁に、最後の質問になろうかと思いますけれども、聞かせていただきたく思います。 私は、質問権の行使をこのエホバの証人に対しても行使していただきたいと思っているんですけれども、なかなか難しいことは承知しております。せめてヒアリング、厚労省もヒアリングを検討していると仄聞しておりますけれども、ヒアリングをしてみるというお考えはございませんでしょうか。
○副大臣(簗和生君) お尋ねのエホバの証人につきましては、エホバの証人問題支援弁護団等から児童虐待についての指摘があり、厚生労働省においてヒアリングを含めて検討しているものと承知をしております。 文部科学省としましては、現時点では、厚生労働省における今後の対応を注視し、その状況を踏まえて適切な対応をしてまいりたいと、そのように考えております。
○梅村みずほ君 是非とも前向きにお考えいただきたいと思います。 残りあと一分ほどかと思いますので、最後に資料に付けておりますのが、現役の高校生、エホバの証人の三世のメッセージでございます。今を生きている子供の声というのを聞いていただきたく思います。そして、最後には法務大臣に対してのメッセージもあります。 大人は子供に、傍観者になってはいけないと教えます。最近になって宗教二世問題が上がってきました。ですが、それは、国を動かす大きな事件を発端にしなければ触れられないようなことだったのでしょうか。もしも事件が起きなければ世に発信する機会もなかったのでしょうか。宗教には触れてはいけない。その価値観の下で多くの人が苦しんでいます。端の方で声を上げることしかできませんが、自分のような人を救いたい。法務大臣が、この国の子供たちのために、若者のために、日本国民のために行動を起こしてくださることを心から祈っています。 この御返答、またの機会に大臣にお伺いしたいと思いますので、よろしくお願いします。 終了します。
○川合孝典君 国民民主党・新緑風会の川合孝典です。 本日も、入管施設における医療提供体制の問題を中心にして御質問したいと思います。 先ほど、自民党、田中委員が大変いい御質問をいただきまして、一部と言わずに、かなり質問がかぶっている部分がございますので、質問の切り口を変えて御質問させていただきたいと思います。 通告した質問の二番目からお伺いをしたいと思います。定期健診の件、政府参考人の御答弁で結構でありますので、お教えいただきたいと思います。 入管施設の収容者の健診の必要性についてはこれまでずっと申し上げておりましたので、実際に定期健康診断若しくは入所時の健診を行うということを決めていただいたということについては、そのことは評価したいと思いますが、先ほどの御答弁の中で、定期健診を行うということを運用の改善によってという説明をされました。この運用改善ということですけど、これ明示的な何かルールを作って健診を行うということにされたのかどうかの確認をさせてください。
○政府参考人(西山卓爾君) 御指摘の点につきましては、令和三年九月三日付けの指示によりまして、新たに収容する者の健康診断の実施についてという形で、先ほど御答弁をした新規入所者に対する、原則全員に対する健康診断というのが各官署に指示として回っているということでございます。
○川合孝典君 私がこの問題に関して確認をさせていただいた理由ですが、名古屋入管の事案が生じたときなんですが、このときの外部医療機関への受診を行うかどうかについての決裁の責任者は、入管のたしか次長だったというふうに記憶しております。この次長が、いわゆる医療の専門家ではない方がこの医療提供の判断を行ったことが医療提供が遅れる原因になったということでありますので、したがって、こうしたことも含めてこれから明示的にルールをきちっと決めておいていただくということが極めて重要であるということで、この点についての指摘をさせていただいたと御理解ください。 次の質問に行きたいと思いますが、急患発生時の対応状況に、対応について、これも政府参考人にお伺いをしたいと思います。 常勤の医師を配置をしていただくということで、少しずつですが、医療提供体制が入管施設において充実していることについては理解しております。その上で、とはいえ、常勤の医師も二十四時間ずっといるわけではなく、当然、夜間や休日等、不在の時間帯が当然あるわけでありますが、そうした時間帯の急患に対する対応というものはどのような対応になるのでしょうか。
○政府参考人(西山卓爾君) お尋ねの点につきまして、各官署によって様々ではあると承知しておりますけれども、例えば常勤医の配置がある官署においては、夜間、休日においても必要に応じてはその常勤医に御対応いただくような体制を整えたり、あるいは非常勤の医師もございますので、夜間、休日対応いただくような、何というんでしょう、取決めを非常勤の医師にやっていただいたり、そういった工夫をして夜間、休日対応の体制を整えるというふうに承知しております。
○川合孝典君 知恵を絞っていただいているという御答弁だと思うんですが、二十四時間それで大丈夫ですか。
○政府参考人(西山卓爾君) 委員の問題意識、十分分かります。 ただ、他方で、他方で、救急対応マニュアルというものでございます、を策定して、とにかく容体が悪いというふうに感じられた場合にはもうちゅうちょなく一一九番通報するということも他方でその職員には徹底しているということで、それによって不測の事態が生じないように、各官署対応できるような体制というふうに考えております。
○川合孝典君 ということは、つまりは、発見した人がその方の責任でもって医療提供を決裁できるというルールになっているという理解でよろしいんですか。
○政府参考人(西山卓爾君) 上司に諮ることなく、ちゅうちょなくという意味は、そのような意味も含めてのことでございます。
○川合孝典君 もう一点、急患が発生したときの実際のその捕捉ですよね、要は具合の悪くなっている方を見付けるということでありますが、名古屋入管、ウィシュマさんのときには、具合が悪くなっていらっしゃる状況がある程度把握されていたとはいえ、容体が急変した等の、要はお亡くなりになる当日、また前日の一連の対応を見ていると、十分にウオッチし切れていなかったということがちょっと感じられるわけであります。 ちなみに、入管の方で監視はしていらっしゃるということだとは思うんですけれども、収容されている方々の部屋が全て常時モニタリングされているということなんでしょうか。
○政府参考人(西山卓爾君) 被収容者の方々が入っている部屋全てに監視カメラを付けてモニタリングしているということではございません。むしろ、そのプライバシーの問題がございますので、基本的には監視カメラはない。 ただ、容体観察をすべき必要のある方は、ウィシュマさんもそうですけれども、あのような、失礼、撤回しますが、そういった単独の室に入れた上で、そこでは監視カメラの下で容体に急変がないかどうかというのをチェックしているというような状況でございます。
○川合孝典君 ありがとうございます。 次の質問に移りたいと思います。 看守の方のいわゆる勤務体制の問題について、これも参考人にお伺いしたいと思います。 その長期収容者の方々、また体調不良の方々をサポートをしていく上で、看守の体制を強化をするといった趣旨の御答弁をこれまでいただいているわけでありますが、先ほど鈴木宗男先生からの御指摘にもありましたとおり、看守体制を強化する上で、当然のことながら人員の充足、充実というものも必要になってこようかと思いますけれども、この勤務体制を強化する上で、看守の過重労働に配慮した人員体制になっているのかどうか、この点について確認をさせてください。
○政府参考人(西山卓爾君) 委員御指摘の点につきましては、名古屋の死亡事案を受けたその調査報告書でも、現状の、現場の実情を踏まえた人員体制の確保等の取組が不十分であったことが指摘されているところでございました。 そのような調査結果も踏まえまして、まず名古屋局におきましては、看守勤務者の勤務体制を二交代制から三交代制に見直して負担軽減を図るとともに、上位者である統括入国警備官が閉庁日の勤務を行うことで勤務体制を強化するなどの改善策を講じたところでございます。 適切な医療提供体制等を確保する上でいかなる勤務体制を構築する必要があるのかについては、被収容者の増減等の事情によっても左右されることから、一概に申し上げることは困難と考えておりますが、引き続き、御指摘のような問題意識を持ちまして、現場の職員の負担が過度なものとならないように留意しつつ、人員配置も含めて適切な勤務体制の構築に努めてまいりたいと考えております。
○川合孝典君 二交代から三交代に勤務体制を変更したということは、一シフト当たりの人数は当然同じ人員だと減るということになりますよね。要は、二交代から三交代にシフトが切り替わるということですから、一組増えるという、現状の人員の中で一組増やすということは、一つの勤務シフトの中に含まれる人員は当然減ることになりますけど、その部分については、いわゆる看守勤務を強化する上で問題は生じないということなんでしょうか。
○政府参考人(西山卓爾君) 二交代制から三交代制に加えて、総数が変わらないということでなくて、それに伴いまして一班の人数はそのまま維持しておりますので、そこは人員配置を工夫をして、今の班の人員で二交代制から三交代制に変えたと、そういうふうに体制を変えたということでございます。
○川合孝典君 ちょっとよく理解できないんですけど、今の班の人員をそのままにしながら三等分するということですよね。当然、一班当たりの人数、減らないんですかね。
○政府参考人(西山卓爾君) 二交代から三交代になりますので、一職員がその一交代に当たるということで、勤務時間がその分短くはなりますので、それでやりくりをして、同じ人員のまま二交代から三交代に変えるという体制を整えたということでございます。
○川合孝典君 大臣、通告全くしておりませんけど、今の説明で大臣は御理解いただけましたでしょうか。
○国務大臣(齋藤健君) ちょっと想像するしかないんですが、人数は一班当たり変えないということでやる以上は、少しやりくりが中で必要になってくるのかなというふうには思いますが。
○川合孝典君 恐らくほかの部署からも、要は、人を要は振り替えることで班の人員体制というものを充足させようとされているかも含めて、何もせずに同じ人員で班を一個増やせるわけがないわけでありまして、そこの部分についてはちょっともう一度調べていただいた上で御答弁いただく機会をつくりたいと思います。 その上で、大臣に聞いていただきたいんですけど、今後、入管の体制、また医療提供体制も含めた体制を今後強化していく上で必要な人員がどの程度必要なのかということについては、今私が指摘させていただいたようなことも含めてやはり積算していかないといけないと思うんですね。足りないから増やせと、充実させるためにはともかく人数を増やすんだということではなく、やっぱりその増やす人数の根拠、裏付けとなるものが必要だと思いますので、そうしたことも含めて、次年度の人員を確保する上での予算の議論を進める上でそうした取組をお進めいただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。
○国務大臣(齋藤健君) 当然のことながら、人員配置も含めて、増員の必要性も含めてしっかり検討していきたいと思っています。
○川合孝典君 ありがとうございます。是非よろしくお願いします。 この問題についての最後の質問させていただきたいと思います。 大臣に確認させていただきたいんですが、今回様々なお取組を進めていただいていることについては理解もしておりますし、評価もさせていただいておりますが、大切なことは、この現場の、実際に現場を担当されている方々が適切な対応、対処をされるかどうかということに懸かっているわけであります。やはり、現場の担当者の方は定められたルールに基づいて業務を進められるということでありますので、恣意的な判断が、個々の物事を対応を行う上で恣意的な判断がいかに入らないようにするのかということが求められていると思っております。 名古屋入管のこの事案も、いわゆるその現場の判断に委ねられている部分があったがゆえに問題が生じてしまったということを考えたときに、今回、一連の体制強化の取組を進めていただいた内容、また見直しを行っていただいている内容について明文化したルールというものを作っていただく必要があろうかと思います。そのことを指摘させていただいた上で、このことに対する大臣の御認識をお伺いをさせていただいた上で、今回、入管法の改正法案を提出される、こうしたことによって確実に名古屋事案のような問題が再発しないように確実に防止できるのかどうかということについて、この二点、大臣の御認識をお伺いしたいと思います。
○国務大臣(齋藤健君) まず、前段の部分ですけれども、あれだけの事件が起こった後、医療体制の整備も含めて様々な措置を講ずるということになっているわけでありますので、それが現場の職員まで徹底をさせていくということの重要性はもう当然のことだと思っておりますし、今回の法改正がもし実現をした場合においても、この法改正の趣旨、措置が現場までしっかりと浸透していくということは、当然なくてはならないことだし、その努力はしていきたいと思っています。 その上で、二つ目の御質問でございますが、今回の名古屋事案について、その調査、まず調査報告書につきまして、医療的対応のための体制整備や運用が不十分であったという調査報告書の御指摘、それから被収容者の健康状態を的確に把握し、柔軟に仮放免を可能とすべきであったという御指摘、それから職員の人権意識に問題があったという、そういった問題点がこの調査報告書において指摘をされているわけです。 入管庁では、これまで調査報告書で示された改善策を中心に組織・業務改革に取り組んできたところであります。こうした取組により、御説明ありましたが、常勤医師の確保等とか医療体制の強化や職員の意識改革の促進など、一定の効果が着実に現れていると思います。 その上で、今回の法改正案でありますが、入管収容施設において常勤医師を確保する上で支障となっている民間医療機関と比較した待遇面での格差を是正するために、現行法における常勤医師の兼業要件を緩和して柔軟な兼業を可能とするですとか、それから、全件収容主義と批判されている現行法を改めまして、監理措置を創設し、収容しないで退去強制手続を進めることができると、そういう仕組みとした上で、収容した場合であっても三か月ごとに収容の要否を見直して不必要な収容を回避をするですとか、それから、体調不良者の健康状態を的確に把握して柔軟な仮放免判断、これを可能とするために、健康上の理由に基づく仮放免請求については、医師の意見を聴くなどして健康状態に十分配慮して仮放免に係る判断をするように努める、そういった施策を盛り込んでいるところであります。 現在、入管庁が取り組んでいる組織・業務改革に加えて、今回の改正法案により、名古屋事案と同様の事案を防止することができると考えています。
○川合孝典君 いろいろなお取組進めていただいていること、大変有り難く受け止めさせていただきました。 その上で、一点だけ御指摘なんですが、そうした取組を進めていただいて、職員や内部的な徹底を図っていただくということはとても大切な、当然大切なことなんですが、そのことと同時に、そうした取組を進めているということを外に対してもきちんと理解いただけるように説明をしていただく、外部に対する説明がとても法務省は下手だと思いますので、その点についても是非、国民の皆さんに対してもやっぱり説明責任を果たすということに意識して取組を進めていただきたいと思います。 時間がありませんので、次の質問に移らせていただきたいと思います。 仮放免の関係のことでありますが、先般、令和五年二月に現行入管法の課題ということで入管庁が出された資料の中で、仮放免された方の逃亡者の増加の資料が実はございました。数字申し上げますと、令和三年に五百九十九人の仮放免者の逃亡があったんですが、昨年は速報値で千四百人という数字になっております。 この仮放免者がここまで急増していることの理由について、入管庁さん、御説明いただきたいと思います。
○政府参考人(西山卓爾君) 仮放免中の逃亡の原因につきましては、個別の事案ごとに様々であると考えられまして、御指摘の数値の増加原因について一概にお答えすることは困難と考えております。 現行法上、収容を解く手段は仮放免しかないため、実務上は、個別の事情に応じて仮放免を柔軟に活用し、収容の長期化等を回避してきたものでございまして、しかし、現行の仮放免制度は、その名称のとおり、本来は一時的に収容を解除する制度であり、逃亡等を防止する手段が十分でなく、御指摘のとおり、相当数の逃亡事案等が発生してしまっております。 こうした現行仮放免制度の問題や、令和二年以降、新型コロナウイルス感染症対策の一環として、収容施設における密集等を回避することを目的とした仮放免制度を積極的に活用したことから、被仮放免者数が増加したという事情は、御指摘の仮放免中の逃亡者の急増の一因と考えております。
○川合孝典君 人道的配慮で仮放免を進めるということが結果的に逃亡者を増やすということにつながってしまうと、いずれまたその仮放免を行うということ自体に対して消極的な意見が出てくることになろうかと思います。よって、この仮放免を、要は逃亡しないようなルールをきちっと構築した上でどう仮放免を判断していくのかということ、そのことが求められていると思っております。 個別の事案については先ほど一概に言えないといった御発言をされましたけど、個別の事案についてきちっと検証を行えなかったら、正直分析もそもそもできなくなってしまうわけでありますので、この点については意識して御対応いただきたいと思います。 時間が参りましたのでこれで最後にしたいと思いますが、ちなみになんですけど、この仮放免逃亡者の方の国別の内訳、またその仮放免された方々がどういった立場の方なのかといったようなことについてデータはございますでしょうか。
○政府参考人(西山卓爾君) まず、国籍別につきましてでございます。令和四年末時点において、速報値で、仮放免が許可された後逃亡して手配中の者の数、速報値で千四百十人となっておりますが、その内訳で、国籍別で申しますと、ベトナムが最も多く四百四十五人、次いでタイの二百三十人、三位が中国で百三十一人というふうになっております。 それぞれの立場につきましては、例えば、数字で申し上げるのは今困難でございますけれども、比較的という意味では、短期滞在と技能実習、それぞれそういった在留資格をお持ちの方が該当する者が多いということでございます。
○川合孝典君 その辺りのところの数字、内容についても精査することの必要性があるということだけ御指摘させていただいて、私の質問は終わります。ありがとうございました。
○仁比聡平君 日本共産党の仁比聡平でございます。 昨年、超党派の議員立法で、女性支援法、困難な問題を抱える女性への支援に関する法律が成立いたしました。 その趣旨について、提案者の公明党、山本香苗議員は、居場所がなく家出した若年女性、性虐待、性的搾取の被害者、家庭関係の破綻、生活困窮などの困難な問題を抱える女性に対して、売春防止法を根拠とする従来の枠組みから脱却し、ニーズに応じた新たな女性支援の枠組みを構築することが強く求められていると強調し、基本理念として、困難な問題を抱える女性が、それぞれの意思が尊重されながら最適な支援を受けられるようにすることにより、その福祉が増進されるよう多様な支援を包括的に提供する体制を整備すること、関係機関及び民間の団体の協働により早期から切れ目なく支援が実施されるようにすること、人権の擁護を図るとともに男女平等の実現に資することを旨とすると説明しております。 そこで、厚労省子ども家庭局担当審議官にお尋ねをしたいと思いますが、一般社団法人Colaboが新宿歌舞伎町や渋谷で取り組んできたバスカフェは、この法律に位置付けられた重要な意義ある若年女性支援事業であり、関係機関が協働して発展させていくべきものですね。
○政府参考人(野村知司君) 個別の団体が取り組んでいるものについて、なかなか論評というか、何というか、難しいところではありますが、ただ、今もColaboが東京都から委託を受けて行っていただいております困難女性支援の事業、これは女性困難支援法に盛り込まれているアウトリーチなどによる支援、これを一つ事業化したものであるというふうに考えております。
○仁比聡平君 厚労省は、平成三十年度のモデル事業から始まって、令和三年度に本格実施ということで国庫補助もして、今年度、民間団体支援強化・推進事業などでこうしたアウトリーチの若年女性支援事業の掘り起こし、これを担える民間団体の掘り起こしだとか、あるいは立ち上げ、こういう支援を行って横展開をしていきたいというふうにおっしゃっていたと思うんですが、そういう積極的な意義を持っているわけですね。
○政府参考人(野村知司君) 様々な困難な問題を抱える女性に対する支援に当たりまして、行政機関に支援を求めることが難しい状況に置かれている場合があるということに留意しながら、その公的機関と民間団体が密接に連携をしながら、アウトリーチの支援でございますとかあるいは相談支援、こういったものを始めとして個々のケースに応じたきめ細かな支援を展開していくこと、これは重要であると、御指摘のとおりであると思います。 厚生労働省は、これまた御指摘ございましたけれども、そういった自治体における支援体制の強化を図るということで、来年度の予算案におきましても、民間団体と協働したアウトリーチ支援などの推進でございますとか、支援を行う民間団体の掘り起こしや育成支援、こういったものを盛り込んでおりまして、これらの取組などを通じまして、困難な問題を抱える女性に対して行政と民間団体が協働した適切な支援が行われるように取り組んでまいりたいと、かように考えてございます。
○仁比聡平君 支援法の採決に当たって、当時の橋本泰宏子ども家庭局長が、様々な困難を抱えた若年女性は公的な支援につながりにくいというふうに答弁をしておられるんですね。 この公的支援につながりにくいのは、これなぜでしょうか。
○政府参考人(野村知司君) 行政機関に自ら支援を求めることが難しい状況に置かれているというふうなことを言われておりますけれども、例えばでございます、過去に支援を求めた際の二次被害などの体験から、行政機関に相談することへのハードルが高いと、そういったことで相談窓口になかなかたどり着けないといった女性がいらっしゃるであるとか、あるいは、そもそも自分、御自身が支援の対象たり得るということにお気付きになっていないなど、そういった状況に置かれている場合があるということがやはり支援につながりにくい、困難を抱えているにもかかわらず支援になかなかつながれない場合があるということになって、つながっているのかなというふうに考えております。
○仁比聡平君 率直に言えば、行政に対する不信、あるいは大人社会に対する不信、こうしたものがやっぱりあるんですよね。 Colaboは、家に居場所がなく、夜間の繁華街にいる十代女性に向けて無料カフェを実施して、ドリンク、フード、コスメ、ファッションなどを無料で提供し、訪れた少女の状況に応じて相談に乗り、宿泊場所がない少女に対して宿泊場所を提供するというなどの支援につないで関係性を築いてきたと。ここを僕はとっても大事だと思うんですよね。この取組は、性搾取や虐待の被害者やその危険にさらされている女性たちのいるところに直接出向き、探して声を掛け、出会い、つながることというアウトリーチの積極的、先進的活動だと思います。 昨年、子ども家庭局長も、若年女性支援の先進事例の周知を図るということもおっしゃっているんですが、このColaboの事業も先進事例として周知してこられたのではないですか。
○政府参考人(野村知司君) もう御指摘のとおり、困難を抱える女性ができる限り早期に相談窓口につながっていく、そして必要な支援を受けることのできるようにしていくためには、巡回などのアウトリーチというのは有効でかつ重要であるということは御指摘のとおりでございます。 こうしたアウトリーチによる早期把握を通じて適切な支援に努めていくことが必要であるというようなことを考えておりまして、そうしたもろもろ、事例集をいろいろ紹介する中の一つにColaboのものも含まれておったんではないかというふうに考えております。
○仁比聡平君 ところがなんですよね。そのバスカフェに、昨年十二月以降、先週三月八日までの計八回にわたって見過ごすことのできない妨害が繰り返されてきました。 お手元、一枚目の資料は二月八日の現場の様子を伝えたしんぶん赤旗の記事ですけれども、御覧いただいたらお分かりのとおり、二十人以上の少女がバスで支援を受けている。そこを男たちがのぞき込み、どなったりスマホをかざして動画を撮ってユーチューブで中継すると。女の子たちが怖がるからやめてとやめさせようとするスタッフの女性たちをあからさまに侮蔑し、ぶす、ばばあなどと暴言を投げ付ける。局部を露出し公然わいせつ罪で逮捕、勾留されたと自慢している男や、自慰行為のしぐさをしながら風俗王だなどと叫ぶ男など、極めて卑劣で執拗な業務妨害行為なんですね。 先週三月八日には、Colabo代表の仁藤さんを十人以上の男たちが取り囲み、動画を撮りながら付きまとい続け、大声でどなり続けました。何度も体を触ってくる。スタッフもどなられたり体を押されたりする。さらに、バスカフェに突撃してきてスマホで生配信しながら活動を妨害し続けるなど、いよいよエスカレートしているわけです。 この二枚目の資料は、そうした妨害者に対して東京地裁が半径六百メートル以内への接近禁止を命じた仮処分決定です。 そこで、警察庁においでいただきました。申し上げてきたような支援を必要とする若年女性や事業の支援者、この皆さんに暴力や妨害が及ばないように予防するというのは警察の責務ではありませんか。
○政府参考人(友井昌宏君) お答えいたします。 一般論として申し上げれば、個人の生命、身体、財産の保護、あるいは犯罪の予防などは警察の責務であると認識をしております。
○仁比聡平君 何だか一般論がちょっと抽象的なので、警察庁からいただいた資料を、五ページ、五枚目以下を御覧いただきたいと思うんですが、令和三年三月十二日付けで、警察庁次長による繁華街・歓楽街の安全・安心の確保に向けた総合対策の推進についてという依命通達です。この中には、客引きやスカウト行為、非行の深度が進んだ少年や不良行為者の蝟集、犯罪組織の暗躍や違法風俗店などから市民や繁華街の安全、安心を守ると。 続けて、同日付けの、この総合対策の推進上の留意事項という文書もお配りしておりますけれども、ここの中には、風俗営業等の接客従業者の中に人身取引被害者や福祉犯の被害少年が潜在している可能性について十分配慮し、これら被害者の認知、把握に努めることともあるんですね。 繁華街、歓楽街での警察活動というのは、こうした視点も持って、今、先ほど申し上げたような業務妨害が行われているということを現認するならば、もちろんその状況を把握するために双方当事者の話を聞いたりするんでしょうけれども、なんだけれども、まずは警察官が間に入って距離を取らせて、危害が加えられないように、名誉毀損や被害が継続しないように、しっかりとそうやって対処をした上で市民の安全あるいは業務の平穏、これを確保するというのが警察組織の任務なのではありませんか。
○政府参考人(友井昌宏君) お答えいたします。 一般論として申し上げれば、警察においては、トラブル等の通報を受け、複数当事者がいる場合には双方から丁寧に話を聞くなど、訴えの内容を正確に把握して、適切な助言等を行うこととしております。 その中で、刑罰法令に違反する行為が認められるときは、個々の事案の具体的な事実関係に即して、法と証拠に基づき厳正に対処することとしております。
○仁比聡平君 もちろん、法と証拠に基づいた厳正な対処ということが極めて重要で、しかも、犯罪が起こらないように予防をするということが当然重要な活動なんですね。 次に質問を進めますけれども、四枚目の資料は、一年ほど前、警視庁が売春防止法での取締りとは別に女性支援専門の担当者を新たに配置するという取組を始めたことに関わる資料です。警視庁生活安全部のツイッターで、助けて、その思いを声に出してくださいというメッセージとともに拡散されているこれ資料なんですけれども、御覧のとおり、一人で悩んでいませんかと。あなたを支援します、本当は売春なんてしたくない、住むところがない、仕事が見付からない、借金があって強要されているなどの、この困難な女性の状況に寄り添う形で東京都女性相談センターと連携強化をするという取組だと思うんですけれども。 この件について、女性支援法に向けた厚労省検討会の座長も務められた堀千鶴子城西国際大教授がこうおっしゃっています。売春の摘発や取締りをして終わりではなく、女性たちが支援を求めているのだということを警察が理解し、取組を進めることは一定の評価ができる、行政や民間の支援団体など関係機関同士の連携を強化し、確実に支援につなげられる体制が構築されることを期待していると。 これは、警察としても同じ御認識ですか。
○政府参考人(友井昌宏君) お答えいたします。 警視庁におきましては、売春をするに至った女性等に対しまして、関係機関と連携し、支援のための取組を行っているものと承知しております。 女性が売春に至る背景につきましては、住居、就労、経済状況等に関する様々な事情が存在すると考えられますことから、売春の防止のために関係機関と連携して取り組むことが重要と考えております。
○仁比聡平君 その下で、とりわけ歌舞伎町などでのアウトリーチ活動というのは、女性をからめ捕ろうとする性産業、スカウトたちとの対決をしなければ、その事業の目的というのは果たせないわけです。性搾取から女性の人権を守ろうとする最前線だからこそ、性産業や性搾取のスカウトなどから商売の邪魔だと言わんばかりの妨害、攻撃のリスクにもさらされるわけですね。 そうした業務の性格をよく現場の警察組織が理解して、現場のアウトリーチ活動の平穏を守るために、所轄署といいますか警察官隅々そういう対処をしていただくということが、女性支援法の六条には緊密な連携というのが特に定められています、この趣旨にも沿う姿だと思うんですが、いかがですか。
○政府参考人(友井昌宏君) お答えいたします。 警察においてトラブル等の通報を受けた場合の対応につきましては、先ほど一般論として申し上げたとおりの取組を行っているところでございます。 困難な問題を抱える女性への支援につきましては、新たな法律により、国及び地方公共団体が必要な施策を講ずる責務を有するとされております。これを踏まえまして、引き続き、各種の取扱いにおきまして適切な対応が取られるよう、都道府県警察を指導してまいりたいと考えております。
○仁比聡平君 ありがとうございます。 是非この女性支援法の趣旨が現場で全うできるように、警察としても頑張っていただきたいと思うんですね。 改めて厚労省にお尋ねしますけれども、この激しい妨害を放置して現場の事業者任せにしてしまったら、掘り起こしだとか横展開だとかというのはもうなかなかこれ大変というか、あり得ないじゃないですか。やるべきは、現に担っていただいている民間の団体の皆さんの事業を守ることだと思うんですが、いかがでしょう。
○政府参考人(野村知司君) アウトリーチ支援を始めとする現場での活動、こういったものが円滑に行われることって非常に大事なことであるというふうに考えております。 そうした中で、御指摘のこの支援者への妨害行為などによってこの支援が必要な方に支援が届かなくなってしまうと、このようなことというのはあってはならないものであるというふうに考えてございます。 厚労省といたしましても、必要に応じて関係機関と連携しながら取り組んでまいりたいと考えております。
○仁比聡平君 最後に、大臣、法務大臣の認識をお尋ねしたいと思うんですけれども、女性支援法を実践する現場の事業者を、今日御紹介したように執拗に妨害し、その様子をユーチューブやツイッターでしきりに拡散して女性支援事業への憎悪をあおると。この行為は、刑法二百三十四条の威力業務妨害罪や、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例五条の二違反の付きまとい、待ち伏せ、進路の立ち塞がりなどが疑われる刑法犯なんですけれども、その本質はバックラッシュだと思うんですね。つまり、女性の人権、ジェンダー平等への敵対、声を上げる人たちの敵視ですよね。要は商売の邪魔だということなんですよ。 女性支援法が理念とする男女平等への挑戦であり、許されない人権侵害ではないかと思いますが、いかがでしょうか。
○国務大臣(齋藤健君) 今委員が御指摘になられた事案が法令違反になっているのかいないのかとか、人権侵害があるのかないのかという点については、ちょっと私、この場でお答えをすることはできないわけでありますけど、御指摘のように、女性に限らずでありますが、誹謗中傷等によりまして人権が侵害されるということはもう当然あってはならないというふうに認識をしています。 女性の人権という観点で申し上げますと、法務省の人権擁護機関では、女性の人権を守ろうを人権啓発活動の強調事項として掲げて、女性に対するそういった偏見ですとか差別を解消するために、啓発動画の配信や講演会の開催など、各種啓発活動に取り組んでいます。 そして、法務省が取り組んでおります、法務省の人権擁護機関が実施している人権相談でも様々な困難を抱える女性からの相談に応じておりまして、人権侵害の疑いを認知した場合には、相談者の意向に応じ人権侵犯事件として立件した上で、任意の調査を行い、事案に応じた適切な措置を講ずるよう努めているところであります。 関係省庁と協力しながら、女性の人権問題についてしっかりと取り組んでまいりたいと考えています。
○仁比聡平君 時間が参りました。 私は、女性支援法というのは、取締りではなく支援へという大転換だと思うんですね。それは、これまでこうした性的虐待や貧困によって家族から孤立し、学校にも居場所がない、繁華街をさまよう、その中で本当に苦しむ女性たち等に寄り添って頑張ってきた皆さんの力によって、そして今、その仕事を担っている民間団体の皆さんによって前進をしてきたものだと思います。本当に心から敬意を表したいと思うんですよね。 この事業を妨害しようとする執拗な攻撃から事業を守り発展させるということは、政府と政治家の重い責任だと思います。政府を挙げての取組を強く求めて、質問を終わります。 ありがとうございました。
○委員長(杉久武君) 以上をもちまして、令和五年度一般会計予算、同特別会計予算、同政府関係機関予算中、裁判所所管及び法務省所管についての委嘱審査は終了いたしました。 なお、委嘱審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(杉久武君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後一時十四分散会