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211回国会参議院2023/04/25

農林水産委員会 第8号

発言数
165
登壇者
18
会派数
8
開催日
2023/04/25

会議録

山下雄平自由民主党

○委員長(山下雄平君) ただいまから農林水産委員会を開会いたします。  委員の異動について御報告いたします。  本日、若林洋平君が委員を辞任され、その補欠として吉井章君が選任されました。     ─────────────

山下雄平自由民主党

○委員長(山下雄平君) 理事の補欠選任についてお諮りいたします。  委員の異動に伴い現在理事が一名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。  理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

山下雄平自由民主党

○委員長(山下雄平君) 御異議ないと認めます。  それでは、理事に船橋利実君を指名いたします。     ─────────────

山下雄平自由民主党

○委員長(山下雄平君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。  合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、農林水産省輸出・国際局長水野政義君外四名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

山下雄平自由民主党

○委員長(山下雄平君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────

山下雄平自由民主党

○委員長(山下雄平君) 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。  本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。  質疑のある方は順次御発言願います。

加藤明良自由民主党

○加藤明良君 自由民主党の加藤明良でございます。質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。  本法案につきまして質問をさせていただきます。現在世界中で問題となっております森林の違法伐採についてでございます。  違法伐採は、自然環境の破壊、地球温暖化に大きな悪影響を及ぼすなど、世界中で深刻な問題となっております。アフリカや東南アジアなど主力となる木材の原産国では、約一週間で東京都と同じほどの面積の貴重な森林が失われております。また、違法伐採事業者などによる不正取引や汚職行為を増長し、労働者の人権侵害なども大きな問題となっております。日本国内では、違法に伐採された木材が安価に流通することで、公正な木材の取引が阻害され、日本の森林経営、森林、里山の健全な育成に悪影響を及ぼしております。  我が国は、国土の約六六%が森林という森林大国でありながら、木材の約六割を輸入に依存する世界第三位の木材輸入国であります。そのため、違法伐採の対策の強化に国としてしっかりと責任を持つ、取組を持つ義務があると考えます。  世界では違法伐採問題への対応の機運が高まり、各国で関連法案が制定されており、我が国でも二〇一六年に、本法案、合法伐採木材などの流通及び利用の促進に関する法律、いわゆるクリーンウッド法が制定されました。クリーンウッド法は、合法伐採木材の利用促進を徹底していくことにより、間接的に違法伐採に対処し、乱獲による環境破壊、地球温暖化の防止、また木材市場の不正取引の防止、ひいては国内木材利用の推進や森林経営、また里山の保全につながっていくと考えます。  現行制度では、木材の合法確認などを確実に行う木材関連事業者の登録制度を設け、事業者による合法伐採木材の利用を努力義務としてまいりましたが、今回の法改正では、合法伐採木材の利用を義務化するとともに、さらに罰則規定を設けることとしているため、法改正後、更に抑止力が高まるものと期待をしているところであります。  そこで質問でございますが、国内においては、まず木材関連事業者の登録件数を増やしていくことが重要な取組だと認識しておりますが、クリーンウッド法の制定から約七年が経過し、現在登録された木材事業者の、何件になっているのか、また、それらが木材事業者全体の何割程度になっているのか、また、将来的には事業者全体の何割の登録を目指しているのか、藤木政務官にお伺いします。

藤木眞也自由民主党農林水産大臣政務官

○大臣政務官(藤木眞也君) お答えをいたします。  合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律、いわゆるクリーンウッド法は、違法伐採木材等の流通を抑制するため、事業者に対し、木材等を利用するに当たって、合法伐採木材等の利用の努力義務を課すとともに、合法性の確認などを確実に行う木材関連事業者を第三者機関が登録をするなどの仕組みにより、合法伐採木材の流通及び利用を促進してきたところでございます。  現行制度における登録木材関連事業者の登録件数は約六百件であり、このうち、川上及び水際の事業者は約二百三十件、川中、川下の事業者は約三百七十件となっております。  また、事業者の総数は、それぞれ、川上、水際が約五千者、川中、川下が約四十八万者であることから、登録事業者の割合はそれぞれ、川上、水際が四・六%、川中、川下が〇・一%となっておりますが、取扱木材量の約四四%となっております。  クリーンウッド法の政策目標については、事業者の規模により木材の取扱量が大きく異なることから、登録事業者の数ではなく合法性が確認された木材の量に着目することが適当であると考えております。  改正法のKPIとしては、川上、水際の木材関連事業者による合法性確認の義務付けなどにより、川上、水際の木材関連事業者が取り扱う木材量に占める合法性確認木材の割合を施行後三年程度が経過する令和十年度までに十割とすることを目指しております。

加藤明良自由民主党

○加藤明良君 御答弁ありがとうございます。  今御答弁いただきましたKPIでは、令和十年度までに木材関連事業者が取り扱う木材の合法性を十割を目指すということでございます。  今御答弁いただきました、六百者で約四四%ということで、かなり大きな部分を占める大手の木材事業者というのが登録をされているということで、今後も大きな期待をするところでございますが、やはり残りの五六%の取扱事業者に対しても、やはりこれを取締りをしっかりとすると同時に、その登録を促していくことで、更に法律の重要性というのを認識していただくことも必要だと思っております。  そのような中で、今後の、合法性が確認された木材というのが現在どの程度になっているのでしょうか。現在のその登録木材事業者の扱う合法性が確認された木材が現在何割程度になっているのかというのを参考人にお伺いします。また、国内また輸入されたものの割合についても参考人にお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。

森重樹林野庁次長

○政府参考人(森重樹君) お答え申し上げます。  お尋ねのございました割合でございますけれども、川上、水際の登録木材関連事業者によりまして合法性が確認された木材の割合は、令和三年度には国内総需要量の四四%となってございます。先ほど政務官がおっしゃったとおりでございます。  このうち、国産材についての合法性が確認された木材の割合は三二%、輸入材についての合法性が確認された木材の割合は五二%となっているところでございます。  それで、このように現状におきましては国産材についての合法性の確認は必ずしも高くないところではございますけれども、今般の改正法案におきまして、国産材につきましては、素材生産販売事業者が木材関連事業者の求めに応じて伐採造林届出等の情報を提供しなければならないこととなるため、合法性の確認は比較的容易に行えるのではないかと考えてございます。

加藤明良自由民主党

○加藤明良君 御答弁ありがとうございました。  ちょっと意外な数字でございまして、国内の確認作業というのはもっと進んでいるものだと思っておりました。これは、安易にできることでもあると思います。これはしっかり徹底していただいて、努力義務のうちからもっともっと数字を上げていく努力をしていくことも必要だったのではないかなと思います。今回、義務ということが必要になってまいりますので、早急にこれは、義務化に向けた活動というのは、法制定、施行を待たずしてしっかりと取り組んでいただく必要があると思いますので、よろしくお願いいたします。  さらに、輸入木材に対してまたお伺いしますが、現在合法性が確認された木材量というのが国内の木材総需要の約四割程度と、いただいております農林水産省からの法案の概要資料にも書いてございます。これから、その残り六割の違法伐採木材かもしれないものを国内流通させないようにしっかりと確認作業、そしてまた利用の徹底ということをしっかりと行っていただかなければなりません。  しかしながら、その海外事業者に対しての合法性を確認する際は、証明書の偽造や信頼性の確認などが疑わしい場合もあると考えております。国として確認作業はどのような対応を考えているのか、参考人にお伺いします。

織田央林野庁長官

○政府参考人(織田央君) お答えいたします。  素材生産販売事業者に情報提供の義務が課されることとなります国産材とは異なりまして、輸入材につきましては、国ごとに法令に基づく証明書ですとかその入手の手続等も様々であることなどから、輸入事業者が合法性の確認を行うに当たって困難を伴う場合もあろうかというふうに考えているところでございます。  このため、農林水産省といたしましては、まずは諸外国の政府機関等に対しまして、この合法伐採木材に係る証明書を円滑かつ適切に発行していただくよう働きかけ等を行ってまいりますとともに、各国ごとのこの合法伐採に係る正規の証明書の様式も含めた法令の情報ですとか、あと、その違法伐採の状況等に関する情報、こういったものを情報提供サイト、クリーンウッド・ナビというものを開設しておりますけれども、こういうものでしっかり発信をしていく、さらに、事業者に対する相談受付体制を強化するなどによりまして、輸入事業者による合法性の確認が適切に行われるよう取り組んでまいりたいというふうに考えてございます。  その上で、木材関連事業者に対しましては、合法性確認木材等の利用拡大、これに取り組んでいただく必要がございますので、違法伐採の発生状況等を踏まえて取引先を検討していただくなど、そういったことも促してまいりたいというふうに考えているところでございます。

加藤明良自由民主党

○加藤明良君 御答弁ありがとうございました。  この違法伐採の水際対策としましては、やはりガバナンスの問題というのを徹底していただく必要があると思っております。違法伐採のリスクの高い国の場合には、伐採国政府が発行した書類のみで合法と判断せず、更に情報収集とリスク評価などを行うことをしっかりと促進をさせていただいて、違法伐採の疑いがないとほぼ確認を持てるレベルでない限り木材調達を行わない、その国とは行わないというようなことも重要ではないかと考えております。  またさらには、国内では、小売事業者や消費者に対しても合法木材利用の意味を十分に理解していただくよう、国としてもしっかりと広報や購入時の説明義務化なども必要なのではないかと考えております。国民が理解していただくことで、しっかりとその国内木材の利用促進ということも念頭に置いてこの法律を運用していただければ有り難いと思っております。  先ほどもお話をしましたとおり、国内の木材というのは、我が国土面積の六六%が森林という森林大国でありながら、世界第三位の木材大国、輸入国ということでございます。しっかりとした資源を生かしていくということも、これからの里山保全、また国内の林業のしっかりとした健全育成にも効果がある法律だと思っておりますので、是非とも、そのような部分も念頭に、これからも農林水産省の対応についてしっかりと行っていただけますよう要望とさせていただきまして、質問を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。

田名部匡代立憲民主・社民

○田名部匡代君 お疲れさまでございます。立憲民主党の田名部匡代です。  まずは、大臣、農業大臣会合お疲れさまでございました。積極的にバイ会談も行っていただいたようで、また別の機会に、どういったことが話し合われたのか御報告をいただければと、そのように思います。  今日は法案についての審議ですけれども、今、加藤委員の質問で、国内の国産材の合法性が三二%といって、一同ここでええっとなったんですね。これは、やっぱりしっかりと確認をする体制を整えて、世界に対する責任をやっぱり国内でも果たしていかなきゃいけないと、そんなことを思いながら聞かせていただきました。  質問に入らせていただきますが、申し上げるまでもなく、違法伐採、これ、地球温暖化であるとかその影響による大規模災害、そして生態系への影響であるとか食料安全保障にも関わってくると思います。まさに、この生活の安全を脅かすというか、私たちの暮らしと本当に密接に関わっているわけであります。  先ほども加藤委員の方からありました、日本は輸入に、木材もですね、輸入に頼っている、六割輸入ということでありますが、やはり、先ほど申し上げたとおり、国際社会の一員としてしっかりと信頼を得る対応をしていかなければならないと思いますし、きちんと確認することによってこれ輸出の促進にもつながっていくというふうに思いますので、是非そういう視点からお話をさせていただきたいと思いますし、ちょっと一点、こだわりなので申し上げておきますが、やっぱり森林ちゃんと保全するために再造林をきちんとやっていただくということは大事であります。で、自給率を高めていく、再造林を確実に行うための費用、人材育成、また人材確保、このことに十分な支援をしていただきたいということをあえて申し上げてお伺いしますが、木材自給率目標、教えてください。

織田央林野庁長官

○政府参考人(織田央君) お答えいたします。  木材自給率の目標というものは、分母になるその全体の木材需要、これが経済状況によって、年によって変動しますので、率としての目標というものは設定してございません。  ただ、現行の森林・林業基本計画におきましては、国産材の供給量の目標を、それに代わってといいますか、目標を立てておりまして、令和元年度の三千百万立方メートルから、令和十二年度には四千二百万立方メートルまで増加させていくという、その供給量、国産材供給量の目標を立てているところでございます。

田名部匡代立憲民主・社民

○田名部匡代君 供給量でも結構だと思います。しっかり目標に向かって取り組んでいただきたいと思います。  旧民主党政権時代、これ二〇〇九年でしたかね、森林・林業再生プラン、これを作らせていただいて、まさに、森林の有する多面的機能の持続的発揮、林業・木材産業の地域資源創造型産業への再生、木材利用、エネルギー利用拡大による森林・林業の低炭素社会への貢献、こうした三つの基本理念の下、木材の、当時は木材の自給率でしたけれども、五〇%を目標に取り組んできました。  この森林・林業再生プランが発表された翌年、当時の政権の成長戦略の一つとしてまさに再生プランが位置付けられた、まさにこの森林を生かすことによって新たな雇用ももたらすことができる、これが地域経済の再生の鍵となるであろうと、そのぐらい力を入れて取り組んできた政策の一つでありました。  そういう意味で、私も応援団の一人でありますけれども、国産材の安定かつ持続的な供給のためには、確実な再造林、持続可能な国産材サプライチェーンの構築を加速することも大変重要だというふうに考えています。国としてこれに対してどういうお考えで取り組んでいくのか。  ごめんなさい、最後の方から質問しています。

織田央林野庁長官

○政府参考人(織田央君) お答えいたします。  人工林資源が充実をし、本格的な利用期を迎える中で、国産材の安定かつ持続的な供給を図りながら、森林の公益的機能、これもしっかり発揮させていくためには、伐採後の再造林、これを確実に行うことが極めて重要だと認識をしております。  このため、伐採造林届出など森林計画制度の運用を通じて適切な伐採と造林を促しますとともに、森林整備事業により国と都道府県合わせて再造林費用の約七割を補助しているところでございます。さらには、地ごしらえ経費を削減できる伐採、造林の一貫作業、こういったものを普及するですとか、低密度植栽、下刈りの省略に対する支援の強化、さらには、成長が良くて下刈り経費の削減が期待できるエリートツリー等の苗木の増産、こういった造林施業の低コスト化、これにも積極的に取り組んでいるところでございまして、そういったことで再造林をしっかり進めていくということと併せまして、国産材の循環利用をしっかりサイクルを確立するためには、やはり御指摘のような持続可能な国産材のサプライチェーン、こういったことを構築することで再造林にもつなげていくということが重要だと思っております。  そのため、先ほど申しました造林施業の低コスト化による再造林の確保以外にも、国産材の原木、製品の供給力の強化、あるいは木材の安定需要の確保、こういった取組に加えまして、森林の経営の持続性を担保しつつ、川上、川中の木材関連事業者から川下の事業者まで連携した安定的なサプライチェーンを構築する取組、こういったことにつきましても総合的に支援をすることでサプライチェーン全体としての相互利益の拡大を図ってまいりたいと、このように考えているところでございます。

田名部匡代立憲民主・社民

○田名部匡代君 予算委員会のときも少し触れさせていただきましたけれども、大臣、農林水産省予算が余り増えていない、減ってきているという現実の中で、いろいろとこれから本当に重要な施策進めていくものがあるので、大臣、しっかり頑張っていただいて、必要な予算を確保していただきたい、そんなふうに思っています。  それで、今回の法案で幾つか懸念や不十分だと思う点がありまして、先ほど、国内の確認もそうですけれども、やっぱり、一つは違法伐採の木材の流通をしっかりと規制して、合法性が確認されない木材の流通をこれ排除していくことが本当に大事だというふうに思うんですね。  ただ、これがどの程度この法案、法改正で効果を持つのかということと、グレーゾーンの木材も普通に世の中に出ていってしまうのではないか、それは確認できなかったからしようがないよねというふうになっちゃうのじゃないか、つまりはお墨付きを逆に与えることになっちゃうのじゃないかなというふうにちょっとそこは懸念を持っています。  輸入される違法伐採木材等は輸入を差し止める、国内もしっかり確認をする、このぐらいの強い意思を持って明確な対策をしていくことが必要だと思いますし、そのための対策と将来的に違法伐採に係る木材の流通の根絶を政府としてしっかり私は目指すべきだと思いますが、目指すということであれば、やっぱり規制の在り方、こういうことについて検討を進めていく必要があるというふうに思うんですけれども、基本的なお考えをお聞かせください。

織田央林野庁長官

○政府参考人(織田央君) お答えいたします。  今般の改正法案におきましては、合法伐採木材等の流通及び利用の促進を図るために、一つは、川上、水際の木材関連事業者に合法性の確認及びその結果の伝達を義務付けるということ、それから、木材関連事業者の取り組むべき措置として、合法性が確認された木材等の数量を増加させるための措置、これを規定しますとともに、事業者に対する指導、助言や、消費者に対する啓発活動等を実施することによりまして、合法性が確認できない木材等は市場から淘汰されていくように誘導していく考えでございます。  このため、今後の規制の在り方について現時点で直ちに検討を進める状況ではないというふうに思っているところでございますけれども、改正法の附則の第四条におきまして、政府は、この法律の施行後三年を目途として、新法の規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとするとされておりますので、改正法の施行後、施行状況について幅広く把握をし、その状況を踏まえて必要な検討を行ってまいりたいというふうに考えてございます。  それから、国産材の合法性が確認されたもの、登録事業者によって、現在確認された割合が三二%という話をさせていただきましたけれども、これは、残りの六八%がもう全部怪しい材だと、グレー材だというわけではなくて、合法性確認自体がされていないことが多いと。言わば白とグレーがあるとすれば、透明みたいな、そういうものが多いということでそういう率になっているということについて御理解をいただければというふうに思います。

田名部匡代立憲民主・社民

○田名部匡代君 そこの約七割の部分が分かっていない、把握できていないということがやっぱり問題なのであって、ちゃんとしたものが三二%、それ以外はまさに分からないわけですよね。だから、その確認がきちんと行われる体制をつくっていかないと分からないわけですよ、それは。違法かもしれないし、グレーかもしれない。ということが大事なのではないかなということであります。  それで、先ほども量の話をされるんですけど、もちろん量も大事ですけど、やっぱりちゃんと確認をする事業者というか、確認をする人たちを増やしていくことが大事であって、今も意識の高い方々は登録もして、ちゃんと確認もすると。で、登録もしない方々に対しては、まあいろんな事情はあるでしょう、だけれども、それは確認できていないというような状況なので、こういうことを今後に向けてきちんと取り組んでいく必要があるのかなというふうに思っているわけです。  衆議院の農林水産委員会で、これ、合法性の確認について、我が党の金子議員の質問に対して、木材関連事業者の規模等が様々なので、小規模なところへの義務付けは過度な負担になるおそれがあると、確実に合法性の確認や記録の作成、保存、情報の伝達が行われるのであれば実施体制まで問う必要はないというような答弁されているんですね。本当かなと思うんです。  ただ、いきなり厳しくやり過ぎたら、せっかく木材利用しようとする流れができつつあるのに、じゃ、もういろいろ面倒くさいし、やめようかという話になっても困る、それは十分に木材が供給できないようなことになっても困る、まあいろいろ課題はあると思うんです。だけれども、やっぱりそれを阻まないようにしつつ、違法なものは許さぬということはちゃんとやらなきゃいけないと思うんですね。  この一定規模以上の川上、水際の木材関連事業者に対する定期報告の義務付け、これを行うとしていますけど、一定規模以上というのは具体的にどの程度の事業者であって、また一定規模以上の事業者のみの定期報告で全体を確認することが本当にできるのかと、どのように把握するのかということについて教えてください。

森重樹林野庁次長

○政府参考人(森重樹君) お答え申し上げます。  定期報告の義務付けについてのお尋ねでございますが、その前提といたしまして、合法性確認等の義務につきましては、これは全ての川上、水際事業者に適用されるというところはちょっとあらかじめ申し上げておきます。  その上で、今般の改正法案でございますけれども、川上、水際の木材関連事業者に合法性確認等を義務付けるとともに、その実施状況を適切に把握するため、一定規模以上の事業者に対して、取り扱う木材等の数量及びそのうちの合法性確認木材等の数量について定期的に報告させる仕組みを設けてございます。  この定期報告の義務の対象となる事業者の一定規模の要件でございますけれども、我が国に流通する木材等の相当部分について把握できるようにするということを一つ考えます。一方で、小規模事業者に対して過度な負担とならないようにも配慮する必要があると、このように考えてございまして、こういったことを踏まえて、今後、木材流通等の実態も踏まえながら検討いたしまして、主務省令にてこの規模を定める予定としてございます。  また、定期報告の対象とならない小規模な事業者を含めまして、事業者による合法性の確認等が適切に行われているかどうかにつきましては、主務大臣による報告徴収や立入検査等の規定ございます。また、関係行政機関等に対する情報の提供その他の協力を求めるなど、こういった方法を活用しまして把握することといたしてございまして、法律の適正な執行に取り組んでまいる考えでございます。

田名部匡代立憲民主・社民

○田名部匡代君 今後、将来的に今の一定規模というものを、その規模の見直しであるとか、つまりは義務付けの対象を増やしていくようなことはお考えなんでしょうか。

森重樹林野庁次長

○政府参考人(森重樹君) お答え申し上げます。  定期報告の対象となる一定規模の要件につきましては、今後、木材流通等の実態も踏まえて検討し、主務省令で定めていく予定としてございますけれども、その後、施行後、将来その規模を見直すかどうかということのお尋ねでございますが、それはまた施行後、法の執行状況も踏まえながら、必要に応じて検討してまいる考えでございます。

田名部匡代立憲民主・社民

○田名部匡代君 ちょっとこの後で触れますけれども、つまり、何というか、事業者にも独自に意識を高く持ってもらって積極的に取り組んでもらわなきゃいけないということもあると思うんですが、それらについてはちょっと後で触れます。  今回、家具などの物品の輸入業者にも合法性の確認がこれ義務付けられることになるわけですけど、これ本当に確認できるのかなと。どうやって実効性を持たせていくのかということだと思うんです。  これは水際できっちりと排除していかなきゃいけないということなんですけど、ただ、これが、先ほどもちょっとお話ありましたけど、事業者にとってどのような負担になっていくのかということも考えて必要な支援を行わなければならないというふうに思うんですが、そのことについてお聞かせください。

橋本真吾経済産業省大臣官房審議官

○政府参考人(橋本真吾君) お答え申し上げます。  木材を使用する家具には、合法性確認との関係におきまして、木材の使用割合が製品ごとに異なる、また、部材ごとに原産国や樹種が別であったり、木材原産国と家具の生産国が別の、ある場合も多いという特徴がございます。  このため、家具の輸入に当たりまして、合法性確認を行う上での課題として、法の対象製品となるか否かの判断に必要な木材の使用割合の算定に手間を要すること、また、他社製家具の場合、部材ごとの原産国、樹種、合法性の確認に取引先企業からの情報提供が必要であることなどの点が事業者の意見として承知しているところでございます。また、輸入事業者全体の合法性確認の課題として、輸出国ごとに法整備の状況が異なり、合法性確認に活用できる書類等が不明確という点もあると承知いたしております。  こうした点を踏まえまして、経済産業省といたしましては、農林水産省において取り組まれている諸外国の政府機関等に対する合法伐採に係る許可証の発行の働きかけなどの施策と連携いたしまして、法の対象製品となるか否かの判断が簡便に実施できるガイドラインの策定、家具輸入の実務に即した適切な合法性確認の実施方法の提示、合法性確認に活用可能な書類等の周知などの取組を進めてまいりたいと、このように考えております。  これらの取組により、家具輸入事業者の負担にも配慮しつつ、円滑に合法性確認ができますよう、しっかりと対応してまいります。

田名部匡代立憲民主・社民

○田名部匡代君 いや、今お話聞いただけでもいろいろとまだ課題はあるなということですし、事業者の方々からもどういう問題を抱えていらっしゃるのかお話を聞いていただいているようですけれども、現実、対応として困ることは何なのかということをきちんと受け止めていただいて、必要な支援、情報発信も含めてやっていただきたいということと、これ検討会でも指摘されていましたが、木材を輸入する際に証明書をなかなかうまく、あっ、うまくじゃない、発行してくれないような取引先もある、こういうことに対しても、しっかり国として連携をしながら、きちんとした求めをしていただきたいなと思います。  今回、経産省さんだけじゃなくて国交省さんも主務大臣ということで、建設業者など木材関連事業者に対して、これ制度の理解とともに積極的に合法性の確認をしていただく必要があると、ここ本当に重要だというふうに思っているんです。  これに関して国交省としてはどのように取り組むのか、教えてください。

石坂聡国土交通省大臣官房審議官

○政府参考人(石坂聡君) お答え申し上げます。  御指摘のように、建築事業者に対しても本法に基づく制度の周知を徹底するとともに、合法性の確認、さらには合法伐採木材等の利用の促進を図ることが大変重要でございます。  このため、国交省におきましては、建築事業者に対して、合法伐採木材等を利用する者の登録制度、あるいはその他本法に基づく制度について、講習会とか会議等の機会を捉えてしっかりと周知するなど、理解の促進に努めてきたところでございます。  引き続きこうした取組を進めるとともに、その実施に当たっては、合法性の確認において、川上、川中の事業者からの情報提供、これを建築事業者から働きかけることが大変重要でございますので、こうしたことについても関係省庁と連携なども取り組んでまいりたいというふうに考えてございます。

田名部匡代立憲民主・社民

○田名部匡代君 おっしゃっていただいたように、もちろん建築事業者からしっかりと求めていく、大事なんですけど、その建築事業者の方々が制度の中身なり違法伐採についてのその理解をきちんとしていただくことが大事なわけで、そこから始まるんだと思うんですね。  林野庁が行った令和三年木材関連事業者へのアンケートだと、九割がクリーンウッド法は認知をしている、七割が合法性の担保が重要と回答している。ただ、これ全建総連さんが今年、建設現場で働く皆さんに行った調査によりますと、合法伐採木材について知らない、情報がないとする回答が二六%、顧客からの要望がないので意識していないが三〇%。これ、木材を扱う現場にまだまだしっかりと浸透していないのかなという思いもします、これからだというふうに思いますけど、是非ここはしっかりやっていただきたいと思います。  衆議院の農水委員会の答弁でも、今もお話あったように、一般消費者を含めて広く制度の内容や合法性の確認、意義に関する普及啓蒙活動を実施してきた、こんなふうにお話しされていて、木材関連事業者を対象とした登録促進セミナーを開催、これ、関心のある方は来てくださると思うんですよ、元々意識の高い方。そうじゃなくて、もっと広く、もっと広く国民に知っていただく、思いを共有していただくことが大事だと思うんですが、やっぱりなかなかそれが認知が上がってこなかったというか、余りそれが周知できなかった。  ごめんなさい、通告していませんけど、何が足りなかったかなというふうにお考えでしょうか。これ、林野庁さんに聞こうかな。

織田央林野庁長官

○政府参考人(織田央君) お答えいたします。  委員御指摘のとおり、事業者はある程度制度を、クリーンウッド法については、内容についてですね、クリーンウッド法のそのものについては承知されているようですけど、中身まで詳しく知っているかというと、そうでないというアンケート結果もございますし、消費者については、やっぱり非常に、まだ十分理解なりが進んでいなかったということだろうと思います。  いろいろと御指摘のあったような、パンフレットですとかイベントだとか、そういったことをやってきたわけでございますけれども、やはり、国民の皆さんの今のやはりいろんな、SDGsだとかそういったことへの関心の高まりにもうまく関連付けて、工夫してその周知をしていく、そういった努力なり工夫がやっぱり少し足らなかったのかなというふうに思ってございます。  今後につきましては、これまでやってきたことをまた引き続きやりますけれども、SNSを活用するですとか、いろんな、木育の活動と連携するだとか、いろんな工夫をしながら、国民の皆様に十分理解していただけるように、これまで以上にしっかりと対応していきたいというふうに考えているところでございます。

田名部匡代立憲民主・社民

○田名部匡代君 是非しっかりここは取り組んでいただきたいというふうに思います。やはり、何が足りなかったのかということを、SNSって、それも一つの手段ではありますけれども、もちろん、文科省、学校教育の現場と連携して、子供たちにもしっかり知っていただく、現状を知っていただくということも大事だと思いますし、先ほど来少し申し上げてきましたけれども、やっぱり小売事業者の合法性の確認、この取組はしっかり加速をしていく必要がある。  何をやるにも、目標を立てて、この違法伐採の木材、これを排除していくことにしっかり取り組む事業者、これはどのぐらいするんだと、さっき言った量だけではなくてですね、どれだけの人たちに参加をしてもらうことを目標とするのか、どれだけやっぱりこの法案に対して認知度を高めていく、周知をしていくのか、こういうことをしっかりやっていただきたいと思いますけど、改めてその点についてお答え願いたいと思います。

織田央林野庁長官

○政府参考人(織田央君) お答えいたします。  今回の法案において、この合法伐採木材等の流通、利用促進を図るために、川上、水際の事業者に対しましては、合法性確認木材かどうかについて確認した上で伝達する義務を課すということ、あるいは、木材関連事業者の取り組むべき措置といたしまして、この合法伐採木材の数量を増加させるための措置を規定するとか、そういったことなどを講じますとともに、やっぱり国といたしましても、この合法性確認のみを取り扱うなど優良な木材関連事業者について公表したり、あるいはマーク付けを行っていくとともに、事業者に対する指導、助言、あるいは消費者に対する啓発、こういったものをしっかり取り組んで、国としてもしっかりやることをやって、この合法性が確認できない木材等は市場から淘汰されるように何とか誘導していきたいというふうに考えているところでございます。  これによって、先ほど来申し上げておりますけれども、この川上、水際の木材関連事業者が取り扱う木材量に占める合法性の確認された木材の割合を施行後三年程度経過する令和十年までに十割としたいということ、そういうことを目標として掲げて、関係省庁とも連携して取組を進めていきたいというふうに考えているところでございます。  先ほど来、少し政務官の答弁にもありましたけれども、この事業者数というところですね、特に川中、川下の事業者さんにはやはり情報をしっかり伝達していただく、そのためにも登録事業体になっていただくということが非常に重要だと思っておりまして、そういったことに向けた啓発活動等もしっかりやっていきますけれども、なかなかやっぱり、その事業者数ということと、やっぱり最終的には、結果とすれば十割に持っていくというのが目標ですので、ある意味では登録していただくというのは手段ですので、目標とすればこの十割ということを掲げて取組を進めていきたいというふうに考えているところでございます。

田名部匡代立憲民主・社民

○田名部匡代君 先ほども触れたように、急激にいろんなことをやると、木材の利用の促進がそこでなかなか進まなくなってはいけないということは分かるんですけど、事業者任せで、登録をしていただく方々、まさに登録をする方々は意識の高い方々で、そうではないところまでしっかりと取組をしていくことが私は大事なのではないかなというふうに思っているんですね。  元々は議員立法で、与野党でいろいろと議論をぶつけ合って、できるだけ木材の利用もしつつ、しかしながら世界の問題となっている違法伐採の問題、これにも向き合っていこうと、こういう議論の中ででき上がった法案だと思います。お互いなのかもしれませんが、妥協しながら一歩進み始めたということだと思うんですけれども、でもやっぱり今世界の流れを見れば、日本の取組は少しそれはやっぱり甘いんじゃないかなと思うんですね。私は、やっぱりここは世界に向けて日本がもっともっと積極的に、違法伐採を許さないんだと、これは根絶させる、こういう強い意思が伝わるような取組が大事ではないかというふうに思っています。  それで、一つ、ちょっとこれも通告してなくて申し訳ないんですけど、違法伐採の問題というのは環境問題でもあるわけですよね。これ環境省でも、違法伐採問題に関する普及啓発であるとか、また企業とNGO、NPO等のパートナーシップによる森林保全活動の推進、こういったことにも取り組まれているんです。  ただ、今回、主務大臣、農水、国交、経産なんですけれども、これ環境問題でもあると思うんですが、なぜ環境省は入らなかったんでしょうか。

織田央林野庁長官

○政府参考人(織田央君) お答えいたします。  まさにこの違法伐採問題は環境問題であると、国際的な環境問題というのは御指摘のとおりでございます。この法案を作っていただいたときに、やはり事業者にいろいろやっていただく必要があるということでございまして、まさにその事業者を所管をする農林水産省、経済産業省、国土交通省と、川上から川下の木材関連事業者というところを所管するところが実質的にやはり主務大臣になるべきだと、そういうことだったというふうに承知しております。  ただ、環境問題でもあるということでございますので、この法律に基づいて樹立いたします基本方針、これは環境省にもしっかり協議をさせていただいて、よく調整させていただきながら進めさせていただいているところでございますし、違法伐採問題自体、国際会議等々でいろいろ議論をしたり日本の考えを述べる場合には、やはり当然環境省とも十分連携を取って進めさせていただいていると、こういうことでございます。

田名部匡代立憲民主・社民

○田名部匡代君 そういう意味では環境省ともしっかり連携をしてほしいというふうに思いますし、水際対策ということであれば、関連するところもそう、外務省もそうかもしれないし、もっと言うと、消費者の方々にも意識を高めて、購入する際にいろんな選択をしてもらうとなると、何か衆議院の方の答弁では、消費者も選択できるように、食品表示じゃないですけど、消費者がきちんと自分たちで選んで購入することができる、また必要な情報を得られるような、こういうことが必要だと思っていて、何かマーク、分かるような仕組みをやられるんですか。私は、これもう消費者庁も協力してくれるなら、やっぱり一緒にできるところはみんな巻き込んで、是非これいい機会ですから取組を加速させていただきたいと思うんですけど。  ごめんなさい、通告していないことばっかり聞いてごめんなさい。長官、お答えできます。何かマークするみたいな、分かるように、消費者が選びやすいように。

織田央林野庁長官

○政府参考人(織田央君) お答えいたします。  消費者が分かるようにするというのは非常に重要ですし、この法案のまさに原動力は、消費者の求めが伝わっていくことで、まさに合法確認できなかったような材を駆逐していくといいますか淘汰していくということですので、これは非常に重要でございますので、消費者に対する普及啓発ですとか、そういったことを行いますし、あと、消費者によく見えるように進めなきゃいかぬと思っております。  ただ、製品自体に、製品自体にマークを付けるということは、この木材は途中で流通なり加工されて切って貼ってという、そういう非常に複雑な段階を経ますし、製品量も非常に膨大でございますので、これをマークを付けるということを義務化すると非常にこれは事業者の負担が大きいというふうに判断しておりまして、これは、それをやるというのは適切ではないのではないかと判断したということでございます。  その一方で、しっかり合法木材だけ使うような事業者については、公表したり、あるいはマークを付けたりということで、その事業者の取組が消費者にも伝わるようにする。法案の中でも、小売事業者、一番消費者に近い小売事業者も木材関連事業者になって、位置付けて、登録したければしてもらって、しっかり登録事業体だということもPRできるようにするということも含めて、そういった消費者に対する見える化というのは十分意識をしながら進めていきたいというふうに考えているところでございます。

田名部匡代立憲民主・社民

○田名部匡代君 ごめんなさいね。問取りしっかりしていただいたのに、思い付きで突然通告もしない質問をしてしまいましたけど。  先ほどちょっと質問の中にありましたが、原産国、地域ごとに整理した、違法伐採の発生状況及びリスクについて、政府が情報をちゃんと収集して事業者に周知を図るべきではないかというふうに思います。  これ収集したリスク等の情報について、それを政府として、国としてしっかり評価をして示さないと、事業者が判断に困るのではないかというふうに思うんです。  また、これ、国が合法性確認に関するルールをきっちり明確化をして、その手順を丁寧に分かりやすく事業者に示して取組を進めていくことが重要ではないかと思いますけど、いかがでしょうか。

森重樹林野庁次長

○政府参考人(森重樹君) お答え申し上げます。  御指摘のとおり、事業者が合法性の確認等を適切かつ円滑に行えるようにするためには、諸外国における木材の伐採に関する法令でございますとか、御指摘のリスクの情報でございますとか、こういった情報をきちんと提供することが重要かというふうに考えてございます。  これまでも、国の方でクリーンウッド・ナビというホームページを持っておりまして、この中で、違法伐採の情報や事案とか、そういったことについては情報提供をしてまいったところではございます。  今般、改正法案において、全ての輸入事業者に合法性の確認等を義務付けることになりますので、こういった情報提供はよりきめ細かく実施していくことが大切というふうに考えてございます。  このため、今後、諸外国における違法伐採に関する情報につきまして、まず原産国、地域ごとに違法伐採がどこでどの程度発生しているかと、こういったような客観的な情報についてこれまで以上に収集に努めまして、分かりやすく提供していくことを検討してまいる考えでございます。  また、合法性確認の具体的な手続や方法についても、これらをまとめた分かりやすいフローチャートやチェックリストなどの作成などを行いまして、事業者にもよく周知を図ってまいりたいと考えてございます。

田名部匡代立憲民主・社民

○田名部匡代君 もう時間が残り僅かとなりました。  どこで大臣が答弁してくださるんだったのか、あと一問残したんですが、大臣、最後に大臣から御答弁いただきたいので、ちょっとこれ、また通告行っているか分かりませんが、花粉症に対する大臣記者会見、令和五年四月十四日。  大臣、私、今年から花粉症になりまして、ひどいものですね、本当にこれ。私より重症な方たくさんいらっしゃると思うんですけど、大臣がこの会見で、これしっかりと発生源対策、この飛散対策、こういったものをやるように、検討するようにというような指示を出されたということですが、これもう既に検討始まったんでしょうか。しっかりとこれ、多くの花粉症の皆さんが対策を待っていると思いますが、一言、大臣、お願いします。

山下雄平自由民主党

○委員長(山下雄平君) 申合せの時間が来ていますので、簡潔にお願いします。

野村哲郎自由民主党農林水産大臣

○国務大臣(野村哲郎君) これは、この委員会だったと思うんですが、岸田さんが質問されて、だったと思うんですが、私どもは、まあ農水省だけの話ではなくて環境省も入らなきゃいけないしということで、総理の方から閣議の中で突然このことについて対策をしっかりやれという指示が出ました。関係閣僚会議が一回もう開かれました。  それで、農水省としては何をやるかというのは、山の木の話ですから、まずはこの花粉症の余り出ない木、苗木、これが大体五〇%準備してあります。そして、それを今度は植え替えたのがまだ一%ぐらいしかないんですよ。ですから、やっぱり花粉が飛んでいて大変御迷惑を掛けているなというふうに思いますが、そのほか、花粉の出ない、あっ、ごめんね、もう終わりますから。花粉の出ないような、あれは雄しべか雌しべ、どっちかに、(発言する者あり)雄花か、雄花に薬を掛けて、そして出ないようにということのこの二つを今農水省の方ではやっているところでございまして、そのほか、環境省なり、どの程度のものが出てくるのかとか、いろんなそういったことを、各省庁にまたがることでもありますので、関係閣僚会議でまだまだ議論させていただきたいと思います。あしたから出ないということは言えませんので。

田名部匡代立憲民主・社民

○田名部匡代君 終わります。

安江伸夫公明党

○安江伸夫君 公明党の安江伸夫です。  法案の質問に先立ちまして、先ほども少し出ておりましたけれども、G7宮崎農業大臣会合について大臣にお伺いをさせていただきます。  さきのこの農水委員会でも、大臣のリーダーシップで大成功をとお願いをさせていただいたところでもございます。その成果について、端的で結構ですので、大臣からお答えいただければと思います。

野村哲郎自由民主党農林水産大臣

○国務大臣(野村哲郎君) 去る二十二日、それから二十三日に宮崎県で開催されましたG7農業大臣会合におきましては、これは食料の安全保障をテーマに議論を行いました。  この食料の安全保障につきましては二つありまして、農業の生産性向上と持続可能性を両立させるなどの方向性を閣僚声明で発出することができました。ただ、やっぱりびっくりしましたのは、どこもやっぱり、この気象の変動、それからウクライナ戦争、こういったことでどの国もこの食料の安全保障ということについては大変関心が高かったということだけは御報告できると思います。  したがって、その内容については、先ほど言いました二つのことで、農業生産性向上と持続可能性の両立をさせると、こういったようなことで閣僚声明に出したところでございます。  もう一つは、この食料需給が大きく変化する中で、食料安全保障に関する新たな方針を確認できたと、このG7の農業大臣が足並みをそろえて示せた点で今回の会合は大変有意義だったと。  従来の国際会議の中では、この生産性向上というようなものにつきましては全く議論にならなかった。それは、輸出国があって、あるいは日本は輸入国でありますが、輸出国にとって余り生産性が向上すると輸出が伸びないという問題等がありまして、議論がかみ合わないということがありましたが、今回の場合はこの議論が完全にかみ合いました。だから、アメリカの、この農業大国と言われるアメリカであるとか、あるいはフランス、カナダ、こういったところも全てやはりこの生産性向上を上げていかないと、特に彼らが一番心配しておりましたのは、干ばつだとか、あるいは水害だとか、そしてまた、そういったような、とにかく、何といいますか、日本みたいに国土が狭いからと、そういう理由じゃないんですが、そういう今の環境変化等に伴うところの生産性が非常に下り坂といいますか、右肩下がりになってしまってきつつあるという危機感を皆さん持っておられまして、これは、そういう意味からも今回の会合は大変意味深くて、そして各閣僚とも同じ方向を向いて議論ができたというのは非常に良かったというふうに思っておりますので、閣僚声明で盛り込まれた方針を各国がこれからの実際の農業政策に反映をさせて、あるいは政策を実施していくことが私は重要だというふうに思ったところでございます。

安江伸夫公明党

○安江伸夫君 大臣、ありがとうございました。  本当に重要なタイミングで行われた会合であったかなというふうに思います。今御答弁いただいたこともございますけれども、やはり各国結束して、しっかりとこの食料等の問題について取り組んでいただきたい、このことをお願い申し上げます。  それでは、法案の内容について質問をさせていただきます。  まず、先ほど来出ておりますけれども、令和十年度、これを合法性確認一〇〇%目指していくというお話もあったところでございますが、我が国の世界における立ち位置というものも確認をしておきたいと思います。  日本以外のG7各国の合法性確認に関する主な制度についてお伺いをします。    〔委員長退席、理事堂故茂君着席〕

森重樹林野庁次長

○政府参考人(森重樹君) お答え申し上げます。  G7各国におきまして、木材等が法令に適合して伐採されたものであるか否かの確認に関する主な制度といたしましては、EUにおきましては、輸入事業者等の域内市場に木材等を最初に出荷する事業者に対しまして、当該木材等について違法伐採のリスクの確認等を行う義務が課されてございます。また、米国、アメリカでございますが、こちらでは木材等の輸出入や売買を行う事業者等に違法伐採木材を取り扱わないよう十分な注意を払う義務が課されているというふうに承知してございます。

安江伸夫公明党

○安江伸夫君 ありがとうございました。  しっかりと世界に比肩する、G7に比肩するしっかりとした合法性確認、これを行うための改正だというふうには理解をさせていただいております。    〔理事堂故茂君退席、委員長着席〕  その上で、国内外の違法伐採の実態についても簡単ですが確認しておきたいと思います。  近年の国内における違法伐採の実態について確認をさせていただくとともに、輸入材、木材の総需要に占める輸入材の割合について確認をし、また、輸入材に違法伐採に係る木材等が含まれている可能性についての御認識をお伺いしたいと思います。その上で、今回の改正によって、そうした違法伐採の可能性があるものに対してどういった効果を発揮することが期待されているんでしょうか。

織田央林野庁長官

○政府参考人(織田央君) お答えいたします。  まず、国内の違法伐採の実態の関係でございますけれども、森林法におきましては、地域森林計画対象森林を伐採する際に、原則として伐採造林届出を提出をし、市町村森林整備計画に適合して伐採等を行うことが義務付けられております。これに違反をし、市町村による指導、勧告に従わず、最終的に市町村から命令が行われたというものが令和三年度には一件報告をされておるところでございます。  また、二つ目の我が国の木材輸入量については、木材需要量のうちの約六割を占めているという状況でございます。  それから、違法伐採に係る木材等がどの程度国内に輸入されているかにつきましては、この海外における違法伐採木材の実態に関する正確なデータというのは限られているところでございますけれども、国際森林研究機関連合、いわゆるIUFROというところの報告書によりますと、違法伐採木材の主な輸出地域は東南アジア、ロシア等とされております。我が国がそうした国々から木材等を輸入していることは事実でございますけれども、違法伐採された木材等がどれぐらい国内に輸入されているかについての正確なデータといいますか、データは把握をしてございません。  今般、改正法案におきましては、川上、水際の木材関連事業者に合法性の確認とその結果の伝達を義務付けることなどによりまして、このSDGsなど世界的な環境意識の高まりを背景としたこの川上、あっ、川下事業者ですとか消費者からの求めも相まって、市場に流通する木材等が徐々にこの合法性が確認された木材等にシフトしていくよう取組を推進することとしておりまして、その結果といたしまして、違法伐採木材等の流通は限りなく抑制されていくというふうに考えているところでございます。

安江伸夫公明党

○安江伸夫君 本法案の意義について改めて確認をさせていただきました。  続きまして、ちょっと時間も余りありませんので端的にお伺いをいたしますけれども、いずれにしましても、今回の合法性の確認が義務付けられる事業者にとっては負担も増えるということでございます。この確認作業の負担の軽減、どのように行っていくのかを確認させてください。

織田央林野庁長官

○政府参考人(織田央君) お答えいたします。  この義務付けを行う川上、水際の木材関連事業者のその負担軽減の観点でございますけれども、現行法の下で登録木材関連事業者が既に取り組んでいただいている合法性の確認等の手続、内容をまずはベースとするということ、それから、政府調達分野においてグリーン購入法の下で行われてきた合法性証明に関する手続について、クリーンウッド法上も活用できるように工夫をするなどによりまして、事業者の負担は必要最小限のものにする考えでございます。  その上で、その合法性確認の具体的な手続、方法をまとめた分かりやすいフローチャート、チェックリストを作成するですとか、あるいは事業者向けの説明会、研修会、あるいは相談受付体制の強化、こういったことも行いますほか、合法性の確認等に係る情報の受渡しですとか記録の保存等を電子的に行える使いやすいシステムを構築することなどによりまして、事業者が合法性の確認等に取り組みやすい環境を整備していきたいというふうに考えているところでございます。

安江伸夫公明党

○安江伸夫君 今御答弁で指摘していただきましたシステムについてもお伺いしておきたいと思いますけれども、このシステムの導入によって事業者の負担が軽減されるとともに、将来的には是非これトレーサビリティーの確保にも役立つなど、利便性の高いシステムを構築していただくことをお願いしたいと思います。また、常にシステムの利用状況や利用者の声に応じ、使い勝手の良いものとなるように利用開始後も不断の見直し、改良をしていただきたいと思います。お願いいたします。

織田央林野庁長官

○政府参考人(織田央君) お答えいたします。  このシステムの構築に当たりましては、木材関連事業者へのヒアリングを行うなど現場のニーズも聞きながら、改正法案の施行までに伐採造林届の写し等、合法性の確認に関する情報を電子的に取り込んだり、あるいは記録を保存したり、事業者間で伝達できる機能ですとか、あるいは事業者が定期報告を電子的に行える機能、こういったものを備えたようなシステムを整備していく考えでございます。  委員御指摘のトレーサビリティーへの活用につきましては今後の検討課題とさせていただきたいというふうに思っておりますが、いずれにしましても、このシステムにつきましては、構築後においてもこの利用状況をしっかり把握をしながら、必要に応じて機能の追加、改修を検討していくなど、利用者にとって使い勝手の良いシステムとなるよう努めていきたいというふうに考えているところでございます。

安江伸夫公明党

○安江伸夫君 是非お願いしたいと思います。  先ほども出ておりましたけれども、今回の改正によって我が国における違法伐採に係る木材の流通等のおそれ、これを相当程度抑えていただくことをお願いしたいと思いますけれども、更にこれを徹底するためには、川中、川下における取組の強化、すなわち登録事業者の裾野の拡大、消費者の理解の醸成を図って、クリーンウッドであることを確認して購入、利用することが社会の当たり前にしていくことが重要かと考えております。  そのためにも、今回の改正によっては、合法性の確認が義務付けられていない小売事業者を含む木材関連事業者に対しては、まずこの制度をよく周知をしていただきたいと思いますし、また登録事業者となることのインセンティブを具体的に強化をしていただくことも重要と思っておりますし、また改正法の四条、この優良な取組を行っている事業者を公表するということもキャッチーな形で推進をしていくべきと考えております。お願いいたします。

森重樹林野庁次長

○政府参考人(森重樹君) お答え申し上げます。  今回の改正法に基づきまして、合法性の確認を適切に行うということ、また合法性確認木材等の利用を拡大していくということにおきましては、小売業者を含む川中、川下の木材関連事業者が合法性確認木材を求めていただくということ、また、こういった事業者が登録木材関連事業者となりまして合法性確認の情報を的確、確実に伝達していただくことが重要と考えてございます。  昨今のSDGsに対する環境意識の高まりなども踏まえまして、これまで以上にこういった事業者に制度の内容理解等、普及をしっかり進めてまいりたいと考えてございますし、また、予算上の、登録事業者に対する予算上の優遇措置を講じるなど、こういったことを通じて登録促進を図っていきたいと考えてございます。

安江伸夫公明党

○安江伸夫君 ありがとうございます。  ちょっと時間の都合で要望にとどめますけれども、やはり消費者への周知啓発、先ほども出ておりましたけれども、しっかりとした強化をお願いしたいと思います。  最後の質問にさせていただきます。大臣に最後お伺いをさせていただきます。  我が国の木材はクリーンウッドであるということをPRしていく、国産材がクリーンウッドだということを是非確認をして、またPRをしていただきたいというふうに思っております。国内における国産材の需要喚起に是非この機を捉えてつなげていただきたいというふうに思っております。  野村大臣の御所見をお伺いします。

野村哲郎自由民主党農林水産大臣

○国務大臣(野村哲郎君) 今般の改正法案によりまして、川上、水際の木材関連事業者に対しても、国産材及び輸入材のいずれにしても合法性との確認が、これ初めてでありますが、義務付けられることになりました。  このうちの国産材につきましては、伐採造林届等を収集して確認を行えばいいわけでありますが、その伐採造林届等は素材生産販売事業者が求め、の求めに応じて提供しなければならないと、こういった義務を課したわけでありますが、合法性の確認はそういう意味では比較的に行えるものと考えております。  これにより、先ほどの国産材の利用が拡大しまして林業の復興にも資することになるというふうに思いますし、このため、農水省としては、クリーンウッド法の取組をしっかり推進するとともに、国産材の供給拡大に向けて、川上から川中、川下に至る施策を総合的に推進することにより、我が国の林業の振興に取り組んでまいりたいと思っております。

安江伸夫公明党

○安江伸夫君 大臣、ありがとうございました。  今回の改正を機に、我が国のクリーンウッド、しっかりと徹底されることをお願いいたしまして、質問を終わります。  ありがとうございました。

串田誠一日本維新の会

○串田誠一君 日本維新の会の串田誠一でございます。  国民に税金を負担を強いるということもありまして、その前に政治家が襟を正さなきゃいけないということで、党として、各委員会で、旧文通費を、進めることを、閣僚の一員である大臣に指摘してほしいという話がありましたものですから、野村大臣にもこの点についての御意見をお聞かせいただきたいと思います。

野村哲郎自由民主党農林水産大臣

○国務大臣(野村哲郎君) 今、串田委員からの御質問は、維新で統一されて各委員会でお聞きになっている調査研究広報滞在費のことだというふうに認識いたしておりますが、御指摘のこの調査研究広報滞在費の扱いにつきましては、既に総理の方からもお答えしておりますが、議会政治や議会活動の在り方に関わる重要な課題でありまして、各党各会派において御議論をいただく内容だと思っております。  大変申し訳ございませんが、政府の立場としてお答えすることは差し控えさせていただきたいと思います。

串田誠一日本維新の会

○串田誠一君 本法案に関して質問させていただきたいと思いますが、この法案を求める声というのはどこから来ているんでしょうか。

森重樹林野庁次長

○政府参考人(森重樹君) お答え申し上げます。  違法伐採及び違法伐採に係る木材の流通は、森林の有する多面的機能や木材市場における公正な取引を害するおそれがございまして、違法伐採をなくしていくことは引き続き世界的な課題となってございます。  このような中、平成二十八年に成立した現行のクリーンウッド法の附則におきまして、政府において、施行後五年を目途として、法律の施行状況について検討を加え、必要な措置を講ずるとされたところでございます。このため、農林水産省におきましては、令和三年九月に学識経験者や業界関係者から成る検討会を設置いたしまして、幅広い業界関係者等からヒアリング等を行いながら検討をいただいたところでございます。  この検討会におきましては、本法の施行により、合法性が確認された木材の取扱いが増加する等、一定の成果があったと評価する一方で、国内市場における木材流通の最初の段階での対応を強化すべきである、また、川中、川下事業者や消費者から合法性に関する情報を求めていけるように、制度に参画する木材関連事業者を拡大すべきなどの対応を強化する必要があるとの取りまとめをいただきました。  これを受けまして、関係省庁等とも検討を行いまして、更なる取組の強化に向けて、政府として本改正案を提出させていただいたところでございます。

串田誠一日本維新の会

○串田誠一君 先ほどの質疑の中でも、合法という確認が三十数%ということもあって、それを受けて、政府が危機感を持って改正に臨んだということは大変評価をさせていただきたいと思います。  この違法木材と合法木材というのは、売買価格に差はあるんでしょうか。

織田央林野庁長官

○政府参考人(織田央君) お答えいたします。  一般論として申し上げますと、合法性の確認された木材については、合法性の確認等のための手間ですとかコストが掛かる一方で、違法に伐採された木材は通常求められる法令上の手続等を経ないことから、価格差が生ずる可能性はあるというふうに考えているところでございます。  ただ、現行のクリーンウッド法の下では、合法性が確認された木材等とそうでない木材等の間に明確な価格差が生じている状況にはないというふうに認識をしているところでございます。

串田誠一日本維新の会

○串田誠一君 価格差のほかにも、木材質というのに合法と違法で差はあるんでしょうか。

織田央林野庁長官

○政府参考人(織田央君) お答えいたします。  木材の材質といいますか、その質につきましては、生育環境、あるいは病害虫等の被害とか、あるいは保存状況、こういったものに大きく左右されるものでございますので、一概に、合法に伐採された木材かあるいは違法に伐採された木材かで品質の差が生じるものではないというふうに認識をしているところでございます。

串田誠一日本維新の会

○串田誠一君 ただ、違法木材の場合にはばらつきがあって、合法木材の場合にはある程度質的にも保証ができるのではないかなと思うんですが、こんなことを言うのは、消費者にとっても、差がないけどっていうと値段の安い方になってしまうんじゃないかなということもあるので、合法木材というのは材質も保証できるだけのものであるということをやはり政府としても広報していくということで、消費者自身がもう合法木材を自ら選んでいくというようなことを私は持っていくべきではないかなと思うんですが、いかがですか。

織田央林野庁長官

○政府参考人(織田央君) お答えいたします。  この法律は、まさに合法に伐採されたものかどうかということを分かるようにしていくということによって、まさにこのSDGsだとか、これは非常に環境意識が高まっていますので、消費者の皆さん、あるいはその川下、川中の事業者の皆さんが、やっぱり自分らも環境にちゃんと貢献しなきゃいかぬという、そういう意識も相まって合法を求めていくと、それによって違法伐採を、流通等を抑止していくと、こういう目的でございますので、その品質ですとかそういったものを担保する、あるいはしっかり位置付けしていくということについてはまた別の制度といいますか、そういったものが必要ではないかなというふうに考えているところでございます。

串田誠一日本維新の会

○串田誠一君 その点も何かここで、この法案で担保されていくのかなとちょっと思っていたんですけれども。  先ほどちょっと質問の中で、木材を確認するのに、私自身もレクの段階で烙印を押すとか何か印を付けるということをしないんですかと言ったら、今、先ほどの答弁でそれは難しいということなんですけど、これ、証明するというのは輸出国が自ら作った証明書を添付するということになるんでしょうか。

森重樹林野庁次長

○政府参考人(森重樹君) お答え申し上げます。  輸入木材についての合法性の確認でございますけれども、これは情報収集を行う、原産地情報の収集をする、原材料情報の収集を行うということになるんですけれども、これにつきましては、輸出国政府が発行する証明書をまず入手していただくということを基本といたしております。

串田誠一日本維新の会

○串田誠一君 そこで、先ほどから合法とか違法とかと言ってはいるんですけど、その合法とか違法というのの基準ですね、これは、世界的に一律にもう決まっているのか、それとも輸出国自身が自らこれは合法だと、これは違法だということをもう言ったことに関して、言われれば合法になるということになるんでしょうか。

森重樹林野庁次長

○政府参考人(森重樹君) お答え申し上げます。  この合法性確認についての国際的な何かその統一的な基準というのはあるわけではございません。ただ、また、森林についての木材の伐採に関する各国の制度、これもまた様々になってございます。そういった意味で、この合法伐採の確認を行うのは、それぞれの国のルールに適合しているかどうかということをそれぞれの国の政府機関に証明をしていただくと、こういうことになるということでございます。

串田誠一日本維新の会

○串田誠一君 そういうことになると、例えば先ほどからずっと地球温暖化の問題とかありますが、世界的に見ると、地球環境を破壊しているように見える例えばブラジルのアマゾンとか、そういったようなところは地球温暖化に関する大事なCO2吸収面がどんどん破壊されてはいるわけですけど、それが国としてもしかしたら認めていく産業的な推進のことであるとするなら、そこの国が、まあこれは今例として挙げたのでブラジルがそうだと言い切っているわけではないんですけれども、世界的に見ると、本来は環境破壊をしているようなことでも、その国自身が合法だと言ってしまったら合法になってしまうのか。  そこの部分についての検証というのは、日本の国としても、合法として輸入されるときに、日本としてそれは合法と言うのはおかしいよとか、そういう検証しないで、輸出国だけの判断でその合法、違法というのをしていっていいのかというちょっと疑問はあるんですが、そういう疑問は感じませんか。

森重樹林野庁次長

○政府参考人(森重樹君) お答え申し上げます。  先ほど御答弁申し上げましたように、何が合法であるかということについては国ごとのルールによるということでございますので、やはりそういった前提の下では、国ごとのルールに適合しているかどうかということを各国の政府にまず御判断いただくということが基本になるんだと思っています。  ただ、我々もいろんな違法伐採に関する情報の提供をしていくということは、先ほど御答弁申し上げましたけれども、そういった情報提供の中でどういった問題事例があるのかというふうなことについて情報提供はしていく、そういったことは必要なことだというふうに考えてございます。

野村哲郎自由民主党農林水産大臣

○国務大臣(野村哲郎君) 森次長が余りはっきりおっしゃらないものですから、ちょっと追加して補足しますけれども、前、田名部先生からも先ほどお話がありましたように、クリーンウッド法を作るときに、違法伐採、特に東南アジア、ロシアが多いというのが先ほど答弁の中にあったんですが、要は、そういったものを日本で、どんどん入ってきたものですから、これじゃ困ると、違法伐採の材木、材でないかということは。だから、材を出しているところ、例えば、もう名前もう言っちゃいますけど、インドネシアの証明書がなければ入れませんよと、こういうことは日本ではやっているわけですよ。  だから、もうそういう証明書が付いてこないやつは違法伐採の材だということはもう分かるようになっているんですけど、ただ、あの青森のブリ、ブリじゃないわ、マグロじゃありませんけれども、裏で入ってくるやつがやっぱりあるわけで、マグロもそんなことをやられておりますから、だから材木もそうなんです。ですから、やっぱりそういうルートも、闇ルートみたいなのもやっぱりあるのではないかと、こういうのを大臣が言っちゃいけないのかもしれませんけど、ただ、正式に入ってくるやつは証明書付きだということだけは御理解いただきたいと思います。

串田誠一日本維新の会

○串田誠一君 国内の木材を多く利用していただきたいし、そのために植栽も推進していただきたいというのもあるんですけど、要するに、日本の合法、違法というもののハードルがある程度高いとして、輸出国というのは日本に輸出したいわけですよね。そうすると、合法、違法で日本はチェックする法律ができたよというようなことで、ハードルの低い合法の木材が来れば、逆に日本の木材の利用が減ってしまうんじゃないかと。  だから、合法、違法という議論はしているけど、そこの基準がもうばらばらであれば、輸出しやすくする国というのは非常にハードルの低い形で合法の証明書付けていってしまうんじゃないかと、だからある程度の検証というものも必要になってくるんじゃないかというのが私自身の問題意識なんですけれども、そういう懸念はないですか。

織田央林野庁長官

○政府参考人(織田央君) お答えいたします。  委員御指摘のように、各国がまさに同じ目線でといいますか、同じレベルで共通の森林の伐採に対する規制が作られるということが、まずこれが当然一番望ましいわけでございますし、そのためには多分、いろいろ国際的な枠組み、協定ですとか条約だとか、そういったものが多分その前提になってくるんだろうと思いますけれども、森林の伐採についてはまだそこまでは至っていないという状況でございます。  そういった中で、それでも、じゃ、そんなのができるまでほっておくのかということになりますと、各国それぞれ、いろんな何か、委員御指摘のこのレベルの差がもしかしてあるのかしれませんけど、やっぱり伐採に対する規制制度というのは持っておりますので、そういったものを、ちゃんと適合して伐採された木なのかどうなのかというのをまずは確認する、確認していただいて、よく分からないやつはグレーだということで、そのグレーのやつを徐々に排除していくと、こういう取組をすることで、まさに法目的である地球環境の保全ですとか不適切なそういう取引だとか、そういったことを抑止していこうということがこの法律のまさに目的であるというふうに認識をしているところでございます。

串田誠一日本維新の会

○串田誠一君 次の二問が、そういう意味で、日本の合法、違法というものに対するその基準というのを、こういったようなものを考慮してほしいということで、今までの各委員の質問もあったんですが、地球環境という点も非常に考慮した上で日本の国内における合法、違法というのは判断していただきたいと思うんですが、そういう前提で基準というのは作られていますでしょうか。

森重樹林野庁次長

○政府参考人(森重樹君) お答え申し上げます。  国産材につきましての合法性の確認でございますけれども、これは、今回の法律では、森林法に基づく伐採造林届出等により確認をすると、こういう仕組みとなってございます。  森林法におきましては、森林の保続培養や多面的機能の発揮、この中には地球環境、そういった観点も含まれてございますけれども、そういった観点から広く規律を設けてございますので、森林法に適合しているということは地球環境の保全にも資することになると、このように考えてございます。

串田誠一日本維新の会

○串田誠一君 地球のCO2吸収面という部分なんですが、次の質問というのは、例えば野鳥が生息しているような森林というものもやはり日本として保存していってほしいなという気持ちがあります、ここの委員にも野鳥の大好きな委員もいますしね。そういう観点も合法、違法という点で私ハードルというものをある程度上げてほしいなと思うんですけど、だからこそ日本が非常にそういう意味でいろんな配慮の中で合法、違法というもののハードルを高めるということは本当に大事だと思うんですけど、ほかの国がそういう観点を加味していただけないと、日本の合法というもののその認定基準自身に非常に適合が難しい中で、外国からの合法の木材が、そんな地球環境も考えていない、野生動物の保存も考えていない、もう輸出だけを考えるので合法の証明書どんどん発行してやろうみたいになっちゃうんじゃないかというのが問題意識なんですけれども。  ちょっと問題戻りますと、そういうその環境保全という部分が地球温暖化だけじゃなくて動物とか人とかの共存部分も含めた意味での合法、違法というのは加味されているんでしょうか。

森重樹林野庁次長

○政府参考人(森重樹君) 国産材についてのまたお尋ねかと思っておりますけれども、先ほど申し上げましたように、森林法の観点から確認をしてまいるわけですが、森林法につきましては、先ほど申し上げた森林の保続培養や、今度は自然環境ですね、野鳥などの生息地の保護、こういったことも含めた多面的な機能の発揮という観点から広く規律を設けていることから、森林法に適合しているということはやはりこういったことの自然環境の保全にも資するものであるというふうに考えてございます。

串田誠一日本維新の会

○串田誠一君 国内だけでもそういったものは非常に考慮していただきたいと思うんですが。  ちょっと建築確認の件でお聞きしたいと思うんですけど、合法木材だけが建築確認として通るとかいうような形にすると明確なことになると思うんですが、その点についての国交省のお考えをお聞きしたいと思います。

石坂聡国土交通省大臣官房審議官

○政府参考人(石坂聡君) お答えいたします。  合法伐採木材等の流通及び利用の確保に当たっては、市場全体での負担を抑えつつ効果を高める観点から、国内市場における木材流通の最初の段階にある川上、水際での対応を図ることが重要と考えてございます。  そのため、今回の改正案にございましては、川上、水際の事業者に新たな措置を求める一方で、川下の建築主あるいは建築事業者には引き続き義務付け等までは課すものとはしていないところでございます。  また、建築基準法におきましては、建築物の安全性を確保するため、建築確認検査において技術基準、技術的基準への適合性を審査してございます。当該建築物に使用された木材が合法伐採木材等であるかどうかについては審査の対象としてはございません。さりとて、合法伐採木材の利用の推進は大変重要な課題でございます。  国交省としましては、建築事業者に対し、合法伐採木材等の登録制度、あるいは本法の様々な制度について、講習会、あるいは会議、そうした様々な機会を捉えましてしっかりと周知し、理解の促進に努めてまいりたいと考えてございます。

串田誠一日本維新の会

○串田誠一君 時間が短いので要望だけさせていただきますと、金融機関もこういう建築物は合法のものにだけローンを認めるとか、あるいは公共事業に関してはもう合法のものだけを利用するとかいうようなことを徹底していただければなと思います。  ありがとうございました。

舟山康江国民民主党・新緑風会

○舟山康江君 国民民主党の舟山康江でございます。  まず、G7広島サミット、これは五月十九日から二十一日まで開催が予定されておりますけれども、この関連の関係閣僚会合が今月に入りテーマごとに随時開催されております。農林水産業関係では、四月十五から十六に気候・エネルギー・環境大臣会合が、そして二十二、二十三日には農業大臣会合が開催されました。  これらの会合におきまして、以前大臣からは、衆議院の農林水産委員会の中でも、こういったG7会合の中でもしっかりアピールしたいという、こんな言及がありましたけれども、これらの会合におきまして、違法伐採への対策強化、違法木材根絶に対して、議長国としてどのような発言をされたんでしょうか。

野村哲郎自由民主党農林水産大臣

○国務大臣(野村哲郎君) お答え申し上げたいと思いますが、違法伐採を抑制するためには、合法伐採木材等の利用を促進するという、利用の観点からのアプローチというのが大変重要だと、有効であるというふうに思っておりまして、そうして、今般の改正法案もそうした考え方の下で取組を強化したいということで御提案を申し上げております。  また、先ほど、今、舟山委員からお話がありました農業大臣会合において、この違法伐採の問題について何かおまえさんたちは議論したのかと、こういう御質問だと思いますが、中身の議論を閣僚だけで議論をすることなく、実はこの大臣会合に合わせてセミナーを開かさせていただきました。これは合法で持続可能な木材利用の推進についてということで議論が行われたところでございまして、その結果はきちっと、気象、これだけではなりませんが、木材の利用を含むこの促進の重要性について強調をしたわけでありますが、こうした考え方に立ちましてセミナーの中で議論はいただきまして、G7会合におきましては、我が国としては、合法伐採木材等の利用を含む持続可能な木材利用の促進の重要性について強調し、四月十六日の日に採択されたところでございます。  気象・エネルギー・環境大臣会合の成果文書において、違法伐採対策を含む持続可能な森林経営と木材利用を促進することにコミットする旨を取りまとめることができたところでございまして、舟山委員御指摘のように、G7でも何か検討したのかというのは、そういうことを別に、会合ではなくてセミナーを開かさせていただきました。こうした成果を踏まえまして、引き続きG7各国とも連携しつつ、違法伐採対策に取り組んでいきたいということを我々は確認をしたところでございます。

舟山康江国民民主党・新緑風会

○舟山康江君 ありがとうございました。  むしろ、農業大臣会合というよりは、気候・エネルギー・環境大臣会合において、最終的なコミュニケ、成果文書の中にそういった言及がされているということでした。その中に、何か今大臣から合法伐採木材の促進というお話がありましたけれども、この成果文書を見ると、やっぱり違法伐採という表現なんですね。違法伐採対策を含む持続可能な森林経営、木材利用を促進したいということと、もう一つ、違法伐採等の環境犯罪を効果的に防止し対処するための国際及び越境協力を強化する努力を継続すると、こういったことが書かれております。  つまり、やっぱり違法伐採をなくしていこうということが大きく確認されておりますし、先ほどの多分、串田委員の御懸念もある意味ここに入るのかなと思うんですよね。つまり、その国だけではなくて、国際越境協力ですから、多分その国によって、地域によっていろんな基準が違う中でやっぱりきちっと違法伐採をなくしていくんだと、そこは恐らく基準の作り方も含めて、緩い基準は許さないとか、しっかりと国際協調しながら違法伐採をなくしていくということ、その決意なのかなと思うんですけれども、そういった理解でよろしいんでしょうか。これ、確認ですけれども。

野村哲郎自由民主党農林水産大臣

○国務大臣(野村哲郎君) 私は、バイ会談をずっとやっておりまして、このセミナーには出ておりませんでして、中身の議論というところまではできませんでしたが、ただ、G7のこの大臣会合の中でこのことについて、議論ではなくて報告をいただいておりますので、各大臣とも各国に持ち帰って今後取り組んでいくんだろうと、こんなふうに思いますので、今、舟山委員おっしゃいましたようなことは、私は、G7の国は必ず取り組んでいくということを確認をしたところでございます。

舟山康江国民民主党・新緑風会

○舟山康江君 ありがとうございます。  繰り返しになりますけど、この二つ目ですね、違法伐採等の環境犯罪を効果的に防止していくということにコミット、強い約束をしているわけですから、かなり大きな決断なのかなと思います。  そういう中で、確認ですけれども、今回のこの改正案は、この約束を達成するものになっているという理解でよろしいんでしょうか。

森重樹林野庁次長

○政府参考人(森重樹君) お答え申し上げます。  今回の改正案は合法性の確認等を確実に行っていただくよう義務付けを行うと、こういったような仕組みとなってございまして、こういった国際的な動向にも沿ったものというふうに考えてございます。

舟山康江国民民主党・新緑風会

○舟山康江君 そこがなかなか微妙なんですよね。合法木材の利用促進、これは否定しませんし、一歩前進だと思いますけれども、やっぱり世界で求められているのは違法伐採を防止していくということなわけですから、それが果たして今法改正案でそれが達成できるのか若干疑問だなというふうに思っているんです。  他国が、ちょっと表を作ってみました。この左側の一段の束になっているのは、第六回合法伐採木材等の流通及び利用に係る検討会に林野庁から出された資料、そこに、右側、今回の法改正案をちょっと表にしてまとめてみました。大分前進なんですけれども、特にこの色付けたところ、禁止されている木材の取扱いというところ、ここに関して言うと、他国が一応幾つか禁止している中で、これを見ると、禁止ではなくて合法伐採木材等の流通及び利用を促進するということになっています。  そういう中で、なぜ、改めてですけれども、なぜ合法性の確認されたものを優先的に流通させることにとどまって、違法伐採木材の流通を禁止する規定にしなかったのか、改めてお聞きします。

森重樹林野庁次長

○政府参考人(森重樹君) お答え申し上げます。  これは現行のクリーンウッド法でございますけれども、登録制度の、任意の登録制度の下で合法伐採木材等の流通及び利用を促進してきた、こういった仕組みでございます。この考え方なんですけれども、違法伐採木材かどうかというのは、最終的には裁判などで違法と結論が出てやっと分かると、こういうようなものでございまして、結論が出るまでに木材はもう流通して消費されてしまうというようなおそれが非常に大きいと。そういった意味で、違法伐採かどうかというところを捉えて対策をしてもなかなか実効性のある取組とならないおそれがあると、こういう考え方で、合法伐採木材の流通及び利用を促進して、そして違法伐採木材が流通しない世界をつくっていこうと、こういう制度がつくられたというふうに考えてございます。  これを踏まえまして、今回、更にそれを前に進めて、合法性確認について義務として皆さんにやっていただくと、それを更に一歩前に進めようというふうな仕組みとして今回考えているところでございます。

舟山康江国民民主党・新緑風会

○舟山康江君 もう一回表を見ていただきたいんですけれども、他国は禁止ですよね。そうなると、ぱっと見たところ、日本、生ぬるいんじゃないかというような印象を何か与えるんじゃないかと思うんですね。  逆に言えば、他国が禁止できて日本がなぜ禁止できないのか。これで他国と同程度の実効性が確保できると考えているんでしょうか。

森重樹林野庁次長

○政府参考人(森重樹君) お答え申し上げます。  御指摘のとおり、我が国では違法伐採木材等について流通規制を課してはございませんけれども、今回設けます川上、水際の木材関連事業者に合法性の確認を義務付けるということを行いますとともに、この合法、確認した結果、合法性確認木材等であったかどうかということについて売り先に情報伝達をしていただくと、こういう義務を設けてございます。これは、実は他国の仕組みにはない、今回我々が一歩進んだ取組でございまして、そういったことを通じて合法伐採木材が選ばれるような世界をつくっていくと、こういう考え方でございます。  また、今回の改正におきましては、新たに木材関連事業者が取り組むべき措置として、十三条に規定をいたしてございますけれども、合法性確認が行われた木材の取扱いを増加させていくための措置でございますとか、違法伐採に係る木材等を利用しないようにするための措置をちゃんと講じてくださいということを規定をいたしまして、これが一般的な指導基準となりますとともに、登録事業者の登録の判断基準にもなってまいります。  こういった措置を講じておりますほか、さらに、これに加えまして、先ほどもちょっと議論が出ておりますが、合法確認木材等のみを取り扱うなど優良な木材事業者について公表いたしますとかマーク付けを行うなどによりまして、こういった優良事業者の取組を見える化する、また、指導、助言、普及啓発活動などを通じまして、合法性が確認できない木材が市場から淘汰されるように進めていくと、こういう仕組みとなっているということでございます。

舟山康江国民民主党・新緑風会

○舟山康江君 今、合法性の確認という言葉がありましたけれども、これ、条文上は、当該木材等が違法伐採に係る木材等に該当しない蓋然性が高いかどうかについての確認ということで、非常に分かりにくいんですね。  つまり、確認の結果、合法なもの、グレーなもの、明らかに違法なものと、多分こうやって分かれていくと思うんですけれども、そういう理解でよろしいんですよね。

森重樹林野庁次長

○政府参考人(森重樹君) お答え申し上げます。  この合法性確認によっての判断は、合法性が確認できたものとできなかったものの二種類でございます。

舟山康江国民民主党・新緑風会

○舟山康江君 多分、確認できなかったものの中には、多分大丈夫かな、でもちょっとグレーだなと思うのと、いや、これは黒だな、もう違法だなという、多分両方分かれると思うんですよね。できたものとできないもの、もっと言えば、できないものの中にグレーなものと黒いものと二つあると思うんですよ。  これは、明らかに違法であっても流通はできるということだと思うんですけど、その理解でよろしいですか。

森重樹林野庁次長

○政府参考人(森重樹君) 今回の改正法案は、合法性確認について義務を、義務としてやっていただくものでございますけれども、確認の結果、確認ができたものとできないものに分かれて、で、できなかったものを売ってはいけないという仕組みではございません。これは売ることは可能でございますが、先ほど申し上げましたとおり、これにつきましては、確認ができませんでしたという情報を併せて次の売り先に伝えていただくという形にしておりますので、選ばれていくというふうな仕組みとなってございます。

舟山康江国民民主党・新緑風会

○舟山康江君 確認ができなかったものの中には、多分本当に明らかに違法なものも入ってくると思うんですよ。  で、ちょっと改めて、先ほど冒頭の質問でありましたけれども、国産材は三二%しか合法性確認がされていないという現状、これ、何でこんな現状なんでしょう。

織田央林野庁長官

○政府参考人(織田央君) お答えいたします。  これはまさに、その登録制度という任意の制度でこれまで運用させていただいた中で、国産材の合法性確認をやっていただくその事業者さんがやっぱり少なかったといいますか、そういうことだったというふうに認識をしているところでございます。

舟山康江国民民主党・新緑風会

○舟山康江君 そうすると、少なくとも今回、いわゆる川上、これ国産だからまあ水際は関係ない、川上の事業者に関しては、今回全て合法性確認が義務付けられるとこの三二%という数値はもうぐんと上がるというような、要は確認していなかったけれども実際は結構合法なものがあったのかなと類推されるんですけれども、今回、入口、川上の方で義務化されればここは大きく伸びてくるというふうに類推されるという理解でいいんですか。

織田央林野庁長官

○政府参考人(織田央君) お答えいたします。  国産材につきましては、森林法に基づく伐採の届出が出されている、どうかというのを確認するわけでございますけれども、この伐採届出につきましては、その全てとは言いませんけれども、大宗がしっかり取り組まれているということだというふうに認識をしてございますので、委員御指摘のように、ちゃんと合法性確認を川上、水際の事業者さんにしていただければ国産材の割合は非常に、まさにぐんと伸びていくことになるのではないかというふうに推察しているところでございます。

舟山康江国民民主党・新緑風会

○舟山康江君 ちょっと改めてなんですけれども、要は、違法伐採を禁止するということにしなかったのは、一つには、なかなかそこの確認がしにくいというようなお話がありましたけれども、もう一つ、衆議院の審議の中では、厳しくし過ぎると木材の流通を一気に止めることになる、そうなると木材が足りなくなって価格が上がってしまい、安定供給に支障が生じる懸念もあると、こんなお話がありました。  まあそれはそれで分からないではないんですけれども、木材の安定供給への支障を理由に、いわゆるグレーなもの、黒なものも流通できるとする方向性は、何か違法伐採をなくそうという、それこそサミットの関係閣僚会合でもコミットされているような、なくしていこうという強いその意思に反するんじゃないか、何か国の本気度が感じられないんじゃないかという気がするんですけれども、そこはいかがなんでしょうか。

織田央林野庁長官

○政府参考人(織田央君) お答えいたします。  今回の改正法案では、御指摘のとおり、まだ我が国の木材自給率五割に満たない、また川上、水際の事業者さんによって合法性が確認された木材の量がまだ四割強にとどまると、こういった状況を踏まえまして、木材の安定供給にも配慮をしつつ、ただ一方で、多くの関係者の意見も聞きながら、取組の強化、これをどのように進めればいいのかということについて真摯に検討させていただいたということでございます。  その結果として、その全ての川上、水際の関連事業者に合法性の確認及びその結果の伝達まで義務付けるということ、また、木材関連事業者の取り組むべき措置として、合法性確認木材等の数量を増加させるための措置を規定することにしていること、それから、合法性確認木材のみを取り扱うなどの優良な事業者について、公表ですとかマーク付けを行うなど事業者の取組の見える化をする、こういったことを行いますとともに、国としてもしっかり指導、助言、あるいは普及啓発、消費者も含めてですね、そういったことを実施することでこの合法性の確認できない木材は市場から淘汰されるように誘導していくと。その目標として、三年後、施行後三年を目途に、令和十年を目途に十割にすることを目指すということですので、一応その気持ちはしっかり、その違法伐採木材の可能性があるものは限りなく排除していくんだという気持ちといいますか、そういうことができる制度として構築をさせていただいたというふうに考えているところでございます。

舟山康江国民民主党・新緑風会

○舟山康江君 いや、そこが大変分かりにくいんですよね。合法木材を普及させることによって、結果的に違法木材をなくしていこうというその意気込みは分かるんですけれども、一方で、本音は、やっぱり今すぐ厳しい規制を掛けると、いや、木材が足りなくなっちゃうんじゃないかというその本音が見え隠れするところが、この法律の作り方が非常に分かりにくくなっている、その背景にあるんじゃないかと思うんですよね。  ですので、やはり、今後また見直し等が行われていくと思いますけれども、やっぱり、改めて合法性確認できないものの使用は、利用はさせないんだという方向で制度を再構築していくこともやっぱり今から検討していくべきだと思いますけれども、いかがでしょうか。

野村哲郎自由民主党農林水産大臣

○国務大臣(野村哲郎君) 先ほど来いろいろお話をいただきました。  違法伐採を抑制するためには、合法伐採木材等の流通及び利用を促進するとの現行法の仕組みは平成二十九年から施行され、合法性の確認等の方法も現場で少しずつ定着をしてきているところでございます。今般の法改正は、関係者の御理解も得ながら、現行法の枠組みをベースとして、木材の安定供給にもやはり配慮しなければいけないだろうということでの取組を強化するものでありまして、これによって合法性が確認できない木材を市場から淘汰をしていきたいと、こういう考え方でございます。  したがいまして、いろいろこの法律の趣旨説明をしましたときに申し上げましたが、この施行期日が、これは公布の日から起算して二年を超えないということで、二年後からのこの施行になっていくものですから、これらの動きを見ながら、また検討すべきは検討しなけりゃいけないんじゃないかと、こういうことも考えているところでございます。

舟山康江国民民主党・新緑風会

○舟山康江君 ありがとうございます。  やっぱりこの日本の林業が経費の割には価格がまだまだ安いというこういったことの中で、構造的な問題がたくさんあると思います。この改正案によりまして、違法伐採木材等が市場から排除される、結果的には山元にもしっかりその利益が還元されると、そういった方向になるように是非しっかり取り組んでいただきたい、このことをお願い申し上げまして、質問を終わります。

紙智子日本共産党

○紙智子君 日本共産党の紙智子でございます。  クリーンウッド法は二〇一六年の五月十三日に議員立法として成立をしたと。それで、当時は、EUから違法伐採対策の法制化の働きかけがあったり、二〇一六年の五月に伊勢志摩サミットがあったことから、日本でも違法伐採対策を強化しようという動きの中で立法化されたものだというふうに思っています。  それで、当時、小里泰弘衆議院農林水産委員長は、違法な森林伐採や流通が地球温暖化の防止、自然環境の保全、林産物の供給等の森林の有する多面にわたる機能に影響を及ぼすおそれがあるという認識を示して、自然環境の保全に配慮した木材産業の持続的な発展を図ることが必要だということで提案をされています。  法律を作ってから木材産業にどのような変化があったのか、輸入材、それから国産材を扱う登録事業者数の変化、それから合法性が確認された木材の量の木材総需要量に占める割合について、最初に説明を願いたいと思います。

森重樹林野庁次長

○政府参考人(森重樹君) お答え申し上げます。  現行の制度におきまして登録を受けた木材関連事業者の件数でございますけれども、これは約六百件となってございます。このうち、国産材を取り扱う川上の事業者は約百四十者、輸入材を扱う水際の事業者は約九十者となってございます。  また、これら川上、水際の登録事業者により合法性が確認された国産材の割合は、木材の割合は、トータルで四四%で、先ほど申し上げましたとおり、国産材は三二%、輸入材は五二%となってございます。

紙智子日本共産党

○紙智子君 今、結果としてそうなっているという話なんですけど、流れで見ると、その二〇一八年のときは登録数が六十五だったのが六百件まで増えた、それから、木材総需要量でいえば結果的に四四%になったということなんだけども、始まりは二七%だったということですよね。だから、増えているんだということだと思うんです。  それで、輸入についてまず聞きたいんですけれども、林野庁の説明では、木材、木材製品の六二・二%は輸入に頼っているんだと、そのうちの一二%が違法伐採によるものだという、これイギリスの調査研究機関の報告があるということを指摘しています。この一二%ということなんですけど、これどういうことなのか、説明をお願いします。

森重樹林野庁次長

○政府参考人(森重樹君) お答え申し上げます。  委員が御指摘になりました報告でございますけれども、これは英国王立国際問題研究所による報告書でございまして、この報告書の方法としましては、生産国及び消費国における貿易額に占める違法伐採木材等の割合等を算出するということを行ってございます。  この算出に当たりましては、水際における実地調査、こういったことを行って算出したものではございませんで、生産国や消費国の違法伐採に係る法的、制度的枠組みでございますとか、また、そういったことに関する報道状況などを基に違法伐採のリスクに係る係数を算出いたしまして、これを、生産国からの輸出額に当該係数を掛けまして、それが違法伐採木材等の貿易額であるという言わば推定、推計を行ったと、こういう性格のものでございます。  我が国につきましては、その試算に基づきまして、先ほど御指摘のありましたとおり、輸入額の一二%が違法伐採によるものと試算されていると、こういうところでございます。

紙智子日本共産党

○紙智子君 要するに、だから計算、係数を掛けてという、なかなか難しいですよね。掛けた計算で日本に当てはめた場合、一二%なんだという推計という話でした。  それで、輸入のうち一二%がそれでこの計算によると違法伐採だという指摘なわけです。こういう違法伐採木材の輸入を止めていくルールというのも必要なんじゃないかと。  海外から木材を輸入する場合に、この法律の第六条で、合法性を確認すること、その方法は、原産国の政府が違法伐採でないことを証明する写し又は政令で定める情報というふうにあります。この違法伐採でないという証明を発行するのは、これは政府なんでしょうか、企業なんでしょうか。

森重樹林野庁次長

○政府参考人(森重樹君) お答え申し上げます。  改正法案六条二項におきまして、合法性の確認に当たっての原材料情報について規定をしてございますけれども、基本的には、国産材の場合につきましては森林法に規定する伐採造林届出の写しを求めてございまして、これは、森林法に基づき森林所有者等が作成して市町村に届出を行う、こういった性格のものでございます。  輸入材の場合につきましては、原産国の政府機関により発行された証明書の写しを収集するということを求めてございますので、これは政府機関が発行するものということになってございます。

紙智子日本共産党

○紙智子君 そうか、輸入は政府が発行しているということなんですね。  それで、違法伐採でないという証明書がない場合は、これ輸入を拒むことはできるんでしょうか。

森重樹林野庁次長

○政府参考人(森重樹君) お答え申し上げます。  先ほど来議論ございますけれども、今般の改正法案におきましては、合法性が確認できなかった木材等について流通を禁止すると、こういう措置は講じてはございません。  ただ、そういった輸入木材について合法性が確認できなかった場合にそれを輸入するかしないかというのは、それはもう輸入を行う当該企業の判断ということになります。

紙智子日本共産党

○紙智子君 つまり、ケース・バイ・ケースということなのかなと。民間の取引なので、企業の判断なのかなというふうにも思うんです。  それと、第三国を経由した複雑な輸入というのも課題になっていると思うんですけれども、この第三国を経由した輸入材にはどういうふうに対応するんでしょうか。

森重樹林野庁次長

○政府参考人(森重樹君) お答え申し上げます。  今般の改正法案におきましては、輸入業者は、原産国から直接木材を輸入する場合でありましても、また第三国を経由して輸入するような場合でありましても、原材料情報といたしましては、樹木が伐採された国、これを原産国というわけですが、その原産国の政府機関により発行された証明書、これを収集、整理いたしまして合法性を確認していただくということでございます。

紙智子日本共産党

○紙智子君 なかなかちょっと第三国経由する場合って難しいのかなと思うんですけど、今のお話だと、原産国の出したものによる、よるというか、判断されるということなんですね。  イギリスの調査機関、先ほどの計算した調査機関は、日本に輸入される木材の一二%が違法伐採の可能性があるんだという指摘をしているわけですけど、この改正案が違法伐採の輸入にどこまで踏み込むことができるのかなというふうに思うんです。  日本でも、違法伐採されている木材の輸入のこの実態把握、それから調査というのは強化する必要があるんじゃないのかなというふうに思うんですけど、これ、大臣、いかがですか。

野村哲郎自由民主党農林水産大臣

○国務大臣(野村哲郎君) お答え申し上げますが、先ほどもちょっと触れましたけれども、今般の改正法案では、川上、水際の木材関連事業者による合法性の確認等の実施状況を適切に把握するために二つありまして、一つは、一定規模以上の事業者に定期報告の義務を課すというのが一点であります。それからもう一つは、主務大臣が必要に応じて報告徴収や立入検査等を実施する、あるいはまた、税関や植物防疫所を含めた関係行政機関に対して情報の提供等の協力を求めることといたしております。  また、業界団体やNGO等から、問題がある又はその疑いがある場合は国に対して情報提供をしていただくということも有効な手段になるというふうに考えておりますが、その上で、川上、水際の事業者が適切に合法性の確認等を実施していない場合に、指導、助言、勧告、命令等の措置を講じて是正していく必要があるというふうに考えております。

紙智子日本共産党

○紙智子君 今の大臣のお話というのは国内の話ですか。輸入、外国から来る際についてのものもそういうことなんですか。

織田央林野庁長官

○政府参考人(織田央君) 補足して説明させていただきますけれども、輸入材も含めて、そういったことでしっかり対応するということでございます。

紙智子日本共産党

○紙智子君 クリーンウッド法は、衆議院の委員長が最初に提案理由で述べている、紹介をしたように、違法な森林伐採、流通が地球温暖化の防止に悪影響を及ぼすおそれがあるという課題の中でできた法律だというふうに思うんですね。違法伐採による輸入対策、これやっぱり急いでやっていかなきゃいけないんじゃないのかというふうに思います。  それから次に、国産材についてなんですけども、先ほど、法律ができてから合法性が確認された木材の量のこの木材総需要量に対する割合が、最初は二〇一八年二七%だったのが四四%に上昇したと。製材所などの木材関連事業者は森林法に基づく伐採届出書の写しで違法伐採でないことを確認することになるわけですけど、合法性の確認がない木材も使用することができるんでしょうか。

織田央林野庁長官

○政府参考人(織田央君) 繰り返しでございますけれども、今回の改正法案におきましては、その合法性が確認できなかった木材等について直接流通を禁止することはしてございません。  国産材についてのお尋ねでございますけれども、合法性が確認できた木材か、あるいはそれ以外か、できなかったものかということにかかわらず、使用するか否かはまさに事業者の判断となるというふうに承知を、認識をしてございます。

紙智子日本共産党

○紙智子君 ということは、やはりこの合法性が確認できない木材も流通している状況が続くということですよね。  違法伐採対策に関して、これ、EUとかオーストラリアの法令と日本の法令の違いというのは、端的に言うとどこにあるんでしょうか。

森重樹林野庁次長

○政府参考人(森重樹君) お答え申し上げます。  EUや豪州の仕組みでございますが、輸入事業者等の市場に木材等を最初に出荷する事業者に対し、当該木材等について違法伐採のリスクの確認を行う義務を課すということでございます。また、先ほど御指摘がありましたように、違法伐採木材等の流通を禁止する、そういった意味で規制法ということになっていると承知してございます。  なお、これらの国々におきましても、合法性の確認を行った結果、合法性が確認できなかった木材、いわゆるグレー材の扱いについては法令上規定はされていないものというふうに承知をしてございます。  一方で、我が国のクリーンウッド法は、今回、川上、水際の木材関連事業者に対し、合法性の確認、また情報の伝達等を行う義務を課すわけでございます。ただ、御指摘のとおり、合法性が確認できない木材等の流通を禁止するものではございませんので、いわゆる促進法ということになっているところでございます。

紙智子日本共産党

○紙智子君 何となく、もやもやするんだけど。豪州の方は規制法だと、それで日本は利用促進法だという違いがあるということだと思うんですけれども。  そこで、今年は広島サミットがあるわけで、日本はG7の議長国なわけですよね。それで、四月は札幌市でG7の気候・エネルギー・環境大臣会合がありました。そのコミュニケの中で、森林減少、劣化のリスクに関連する商品に対するデューデリジェンス要件の導入ということを含む可能性のある更なる規制の枠組み又は政策を策定するということが書かれているわけなんですけど、これは、林業においてはどういうふうに具体化するんでしょうか。

森重樹林野庁次長

○政府参考人(森重樹君) お答え申し上げます。  森林の減少、劣化は、森林の有する多面的機能を損なうなど地球規模での環境問題にも関わる世界的な課題であると、このように認識をいたしてございます。  この森林減少等への対応でございますけれども、各国・地域によって様々な考え方や提案があるというふうに承知しておりまして、今後の、具体的にどういった対応が行われていくかということについては、私どもも国際的な議論に積極的に参加いたしまして、各国とも連携し、またステークスホルダーとの十分な意見交換なども行いまして、適切に検討をしてまいりたいというふうに考えてございます。  なお、その際でございますけれども、我が国といたしましては、やはり持続的な森林経営、これ大事でございます。また、それのみならず、そこから生産される木材をまた積極的に利用していくこと、すなわち持続可能な木材利用を推進していく、こういったことによりまして、気候変動の緩和など地球規模の環境問題に貢献していくということを積極的に主張してまいりたいと考えてございます。

紙智子日本共産党

○紙智子君 今の答えですと、余りまだ具体化というふうにはなっていないのかなと。これからいろいろ議論聞きながらということになるのかなと思うんですけど。  クリーンウッド法は利用に力点を置いた法律だというふうに思うんですね。それで、衆議院の議論でも、改正案は、違法伐採を抑制するためには合法伐採の利用を促進する観点からアプローチするんだという答弁になっています。  それで、二〇三〇年を目指すSDGsの、SDGsは十七項目目標があるんですけれども、その中の十二番目に、この森林のところでいうと、つくる責任、使う責任というのが提唱されています。違法伐採の規制に踏み出す年ですね、いつまでにやるのかということを決めて、やっぱり業界含めてそういう意味では議論を開始していかなきゃいけないんじゃないかと。そうじゃないと、みんなの認識がばらばらで一致になっていないということではなかなか進めるの難しいわけですから、そういう意味では、やっぱりいつまでにやるということを決めて業界含めた議論を開始すべきじゃないかと思うんですけど、大臣、いかがでしょうか。

野村哲郎自由民主党農林水産大臣

○国務大臣(野村哲郎君) お答え申し上げますが、先ほどもG7のお話の質問があったときに申し上げましたけれども、今、紙委員からの御指摘のとおり、我々、このG7でも、世界的な環境意識の高まりを背景に、違法伐採をなくしようと、こういう考え方は七か国とも一致しておりまして、G7でもセミナーで取り上げたところでございます。  このため、今般のクリーンウッド法の改正法案におきましては、川上、水際の木材関連事業者に対しまして合法性の確認等を義務付ける、それからもう一つは、先ほど長官の方からも報告しましたが、優良な木材関連事業者へのマル適マーク付けによりまして事業者の取組を見える化をしたいと、こういうこと等によりまして取組を強化してまいりたいと思っておるところでございまして、これによりまして、川上あるいは水際の木材関連事業者が取り扱う木材量に占める合法性確認木材の割合を令和十年度までに十割とすることを目指す考えでおります。  なお、将来的に木材等について委員御指摘の流通規制が必要であるかどうかについては、まあ二年後からこれが施行されるわけでありますので、今後の状況を踏まえて判断すべきであり、現時点で予断を持って言及することは控えたいというふうに思います。

紙智子日本共産党

○紙智子君 いずれその規制もしていくんだということで、率先してそういう方向に向けて議論していく必要があるんじゃないかと思うんです。やっぱり今年は日本がG7の議長国なわけで、違法伐採の流通を、世界に先駆けてやっぱり提唱するし実践する、そういう国が進んでいくというメッセージを発していただきたいと、最後、もう一言お願いします。

野村哲郎自由民主党農林水産大臣

○国務大臣(野村哲郎君) もう一言ということでありますが、今後の状況を踏まえて判断をしたいと、これしか今のところは申し上げられませんので、あしからず御了解いただきたいと思います。

紙智子日本共産党

○紙智子君 終わります。

須藤元気各派に属しない議員

○須藤元気君 こんにちは。須藤元気です。  本日は、まずクリーンウッド法における持続可能性の位置付けについて伺います。  グリーン購入法に基づく基本方針や、林野庁が策定した木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドラインでは、合法性の証明に加えて持続可能性の証明に配慮することが明記されています。一方で、クリーンウッド法を見ますと、目的規定や基本方針において、持続可能性の証明については言及されていないようです。  検討会の中間取りまとめでは、国際的にも持続可能性の確保の観点がより一層重要性を増している中、クリーンウッド法の位置付けを明確化させることが求められるとしています。そして、まずは合法性の確保というボトムラインの取組を質、量の両面で確実に向上させていくことが重要です。全ての木材関連事業者に対して持続可能性を確認を求めるのは、森林認証制度との連携を含めて今後の課題とされています。  今回の改正案では目的規定は改正されていませんが、持続可能性をクリーンウッド法の基本方針などに位置付けるお考えはあるのか、お伺いします。

織田央林野庁長官

○政府参考人(織田央君) お答えいたします。  委員御指摘のとおり、クリーンウッド法につきましては、違法伐採及び違法伐採に係る木材の流通が森林の有する多面的機能に影響を及ぼすおそれがあるとともに、木材市場における公正な取引を害するおそれがあるということに鑑みまして、木材等の伐採における合法性、これに着目をして合法伐採木材等の利用促進を図る法律ということでございまして、持続可能性の確保を直接の目的として、したものではないということは御指摘のとおりでございます。  また、これもまた委員御指摘いただきましたけれども、このクリーンウッド法に関する検討会の中間取りまとめにおきまして、まずは合法性の確保というボトムラインの取組を確実に向上させていくことが重要と示されたことを踏まえまして、今回の改正法案におきましてはこの持続可能性の確認等について盛り込まなかったということでございます。  他方で、このグリーン法に、購入法に基づく政府調達におきましては、木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン、これによりまして、合法性に加えて持続可能性に配慮することを推進しているというところでございます。  農林水産省といたしましては、この持続可能性の確保、これも非常に重要な視点であるというふうに認識をしてございますので、クリーンウッド法に基づく基本方針においてこの持続可能性の配慮を位置付けることについて検討していきたいというふうに考えているところでございます。

須藤元気各派に属しない議員

○須藤元気君 森林資源の確保や豊かな自然環境の維持につなげていくことは大切だと思いますので、検討していただければと思います。  さて、違法に伐採された木材の流通を抑制していくために、今回の法改正では、木材関連事業者に対して木材等の合法性の確認を義務付けること等を措置していますが、違法伐採をなくしていくためには、消費者側の我々国民が合法な木材を求めていくことが重要です。  そのために、まず木材を利用することで得られるメリット、特に健康面の効果をPRして、国民に木材の有用性について理解してもらうことが大切ではないでしょうか。それに併せて、木材を利用する際には合法伐採木材等を求めていくことが消費者にとって大事な役割であるという認識を持ってもらうことが良い方法であると考えます。  私も、かつて北海道でログハウスに住んでいましたが、寝付きが良かったり御飯がおいしかったり、この木の家に住むメリットを肌で感じております。やはり、木に触れることによって、言葉どおり、何か自然治癒力が増すんだと思います。あとは、まきストーブもあったんですが、あのまきストーブも最高ですね。人間の太古の記憶というんでしょうか、火を見ながら葉巻を吸ってウイスキーをちびちびやるのが本当に最高な時間でした。  まあ、そんなメンタル面、フィジカル面のメリットがあったわけですが、林野庁では、令和二年度から内装木質化による経済面や心理面、身体面等への効果の実証を行っており、その結果を事例集としてウェブサイトで公開しています。  令和四年度も内外装木質化等による生産性、経済性における効果に係る実証事業が行われているようですが、その成果について教えてください。そして、その実証事業で得られた結果を木材の利用を促進するためにどのように生かしていくお考えか、お伺いします。

森重樹林野庁次長

○政府参考人(森重樹君) お答え申し上げます。  御指摘のとおり、建築物の内装の木質化を促進いたしますことは、リラックスでございますとか癒やしなど、こういった心理面での効果でございますとか、作業性や業務の効率性を高めるという意味での生産性向上の効果、またビジネスの売上高の増加など経済面の効果など、様々な効果があるというふうに指摘をされております。  農林水産省といたしましては、こういった効果をデータ等で示すために、民間事業者等による実証の取組を支援をいたしてございまして、令和四年度におきましては、生産性向上の効果や経済面での効果に重点を置きまして、例えば、高齢者福祉施設において内装木質化を行ったところ介護スタッフのストレスが軽減されたというような効果でございますとか、貸しオフィスの共同作業スペースを木質化いたしましたところ利用者に非常に良い影響があったというような、こういったようなことについての実証が行われまして、生産性や経済面で効果が見られるといった成果を得たところでございます。  今年度におきましては、引き続き、こういった効果等の実証事業を支援するとともに、これまで行ってきた検証によって実証された成果を取りまとめていく、こういった作業を行うこととしてございます。  今後は、こうして取りまとめました成果を、施主等の事業者始め、広く国民の皆様に、ホームページでありますとかいろんな媒体を使いまして情報提供を行ってまいりますし、都道府県、市町村、住宅メーカー等関係の皆様にも配付をさせていただいて、周知啓発に取り組んで、総合的に建築物における内装の木質化を推進してまいりたいと考えてございます。

須藤元気各派に属しない議員

○須藤元気君 是非、市場拡大に向けたプロモーション、まあ標準化の促進だけでなく、リスクヘッジにもなると思いますので、幅広く活用していただければと思います。  さて、私の地元深川エリアや新木場は古くから木材と縁が深い町で、幼い頃から木材が身近にありました。子供の頃、夏休みの宿題はほとんどやらなかったんですが、自由工作だけは、近所の材木屋に行って、数百円で売っていた材木の切れっ端で、買って何かを作っていた思い出があります。  そんな材木店など木材販売事業者数の推移を見ると、一九八〇年に事業者数は一万八千を超えていましたが、その後減少が続いており、二〇一八年には八千五百程度と半減しています。そう言われてみれば、子供の頃に比べると、地元から木の匂いが余りしなくなったような気がします。  木造戸建て住宅の約半数を中小の大工や工務店が供給し、住宅のリフォーム事業の担い手も地元の工務店が中心となっている一方で、大工の就業者数や工務店の数も近年減少しています。木造住宅を建築する地域の工務店の中には、大手の住宅メーカーと比べて国産材の割合が高く、意匠性の高い木造住宅の建築を続けている事業者もいると聞きます。  また、森林所有者から大工、工務店等の住宅生産者までの関係者が一体となって家造りを行う、顔の見える木材での家造りの取組も近年増加傾向にあるようです。また、地域材を利用した住宅の普及に向けて助成制度を設けている地方自治体もあるようですが、注文者が助成制度を知ったきっかけは工務店等からの情報提供によるところが多いという調査結果もあるようです。  地域材を活用することは、輸入材やほかの国産材と比較して低コストで運搬可能ができ、地域経済の活性化にも寄与します。さらに、本改正案の軸であるこの合法性の確認もより簡単になるのではないでしょうか。  今後、更に地域材が活用されるために、地域の材木店などの木材販売業者や地元工務店、大工に期待される役割についてお伺いします。

織田央林野庁長官

○政府参考人(織田央君) お答えいたします。  戦後造成されました人工林が本格的な利用期を迎える中で、この豊富な森林資源を循環的に利用し、林業の成長産業化を実現するためには、この大きな需要が期待できる建築分野における木材利用を促進することが重要と考えてございます。  委員御指摘のように、この工務店あるいは大工技能者が地域における住宅等の建築の担い手となっておりまして、また、材木店などの木材販売業者は主に地域の中小工務店への木材の流通を担っているということでございます。  農林水産省といたしましては、国産材が活用されるようにするために、これら工務店や大工技能者、木材販売事業者が川上、川中の木材関連事業者と連携をして効率的なサプライチェーンを構築をして、地域における国産材の安定的な供給、利用を推進していくことが非常に重要であるというふうに、そういった役割を期待をしているところでございます。

須藤元気各派に属しない議員

○須藤元気君 ありがとうございます。  先ほどお話しした私の北海道のログハウスは売却してしまったんですが、もしまた家を建てるなら絶対木の家にしたいなと思っております。地元以外から木を運ぶとなるとそれなりにコストも掛かるので地元の木材を使うと思うんですが、東京でいうと多摩産材になるんでしょうか、とにかくそういった地元のものを使っていくことが大切だと思っています。  そして、今御説明いただいたように、地域の木材販売業者や工務店、大工は重要な役割を果たしていますが、こうした役割の更なる発展に向けた農水省の取組について教えてください。

織田央林野庁長官

○政府参考人(織田央君) お答えいたします。  農林水産省といたしましては、令和五年度の当初予算におきまして、委員御指摘ありました顔の見える木材での家造りの取組への支援を含めまして、川上、川中の木材関連事業者から工務店、大工技能者、木材販売事業者等の川下までが連携をした安定的なサプライチェーンの形成への取組に対しまして支援を措置しますとともに、令和四年度補正予算におきまして、木材販売事業者等に対する国産材活用の知識習得に係る講習会の実施ですとか普及ツールの作成等の取組への支援、さらには、地域の工務店、大工技能者が住宅の主要構造部等に国産の製品等を用いた設計、施工を行う取組、こういったものへの支援も措置したところでございます。  こういった措置によりまして、国産材の利用拡大に向けまして、工務店、大工技能者、木材販売事業者の取組を後押しをしていきたいというふうに考えているところでございます。

須藤元気各派に属しない議員

○須藤元気君 地域の更なる発展に向けた農水省の応援を是非よろしくお願いします。  さて、四月十三日の質疑で学校給食の場を活用した食育などについて質問しましたが、食育と同様に、教育という観点から木育についてお伺いします。  木育とは二〇〇四年に北海道で誕生した取組で、二〇〇六年に閣議決定された森林・林業基本計画において、市民や児童の木材に対する親しみや木の文化への理解を深めるため木育を促進していくとされて以降、直近の二〇二一年も含めて基本計画に明記されています。  先日、このクリーンウッド法の質疑の前に、国産の木に触れて遊べる体験型のミュージアム、東京おもちゃ美術館があると聞いたので、行ってまいりました。展示されているおもちゃで実際に遊んだりできるんですが、木育を学ぶのにぴったりの場所だと感じました。木のおもちゃに触れる体験やワークショップ等を通じた木育活動、関係者間の情報共有やネットワーク構築等を促すイベントの開催など、様々な活動が実施されています。場所が四谷にあるので、ここから多分車で十五分ぐらいだったと思うんですが、本当に面白かったのでお勧めです。  さて、林野庁では、子供から大人までを対象に、木材の良さや利用の意義を学んでもらうという観点から木育の取組を推進されていますが、地域での優良な取組事例を御紹介いただくとともに、木材の利用促進という観点も含めて今後の林野庁の取組方針をお伺いします。

織田央林野庁長官

○政府参考人(織田央君) お答えいたします。  木材利用を促進するためには、国民各層の関心と理解を促すということが非常に重要であり、中でも子供から大人まで木の良さや利用の意義を学ぶ木育は大変重要な取組であるというふうに考えているところでございます。  木育の事例といたしましては、例えば特定非営利法人、活動法人、芸術と遊び創造協会、これは全国に五十以上の自治体と連携をし、誕生祝い品として地域材を用いた玩具を贈るウッドスタートという取組を推進されておられますし、地域材を用いた遊具や玩具に触れる、まさに御指摘いただきましたおもちゃ美術館、これも全国に展開しておられるということでございます。  また、NPO法人木育・木づかいネットというところは、地域材を用いた学校教材の普及と木育の指導者養成のための木育カレッジと、こういったものも開設するなどの取組をされているということでございまして、農林水産省といたしましても、この令和五年度予算において、木育活動に取り組む団体間のノウハウ共有、連携を促進する取組ですとか、木育の教育現場への導入を促す取組、こういったものに対する支援を実施しているところでございまして、引き続き木育をしっかり推進をしていきたいというふうに考えておるところでございます。

須藤元気各派に属しない議員

○須藤元気君 ありがとうございます。  最近はデジタル化が進み、便利になった部分はたくさんありますが、デジタルなものばかりに触れると人間の五感であったり直感力みたいなものが弱まっていくような気がします。そういった観点からも、今の時代だからこそ木育が重要になってくるんではないでしょうか。東京おもちゃ美術館でたくさんの木のおもちゃを見て気付いたんですが、当たり前ですけれども、木は色も木目も同じものが一つとしてありません。その揺らぎというんでしょうかね、その揺らぎを見て、子供たちは普通の学校教育では教えてくれないことを学べるんだと思います。  何事も、何かデジタルだとかっちりし過ぎているというか、僕も格闘技やっていて、何かローキックとかって、効いたときって何かそこが一部揺らぐんですよね。これってちょっと言葉では表しづらいんですが、このちょっとした揺らぎというところからその展開をつくっていくという、この何か直感というか、何というんですかね、バイブレーションみたいなものを見るという意味では、本当に、木とか自然に触れることによって、よりその自然のサイクルを感じたりとか、そういったものがやはり能力というのは伸びていくんじゃないかなと私、感じております。  そして、木育を通じてこの木材の良さや利用の意義を学ぶことは、木材を生産するための森林や林業、特に林業に関心を持ってもらうきっかけづくりにもなるんではないでしょうか。  昨年十二年ぶりに変更された林業労働力の確保の促進に関する基本方針では、森林・林業や山村に対する国民の理解を向上させるためには、山村地域やその住民と継続的に関わる関係人口を拡大させていくことが効果的であることが明記されました。木育を通じて森林や林業に関心を持ってもらい山村地域の関係人口を拡大することは長期的に減少傾向にある林業従事者の確保にもつながると考えますが、政府の見解をお伺いします。

勝俣孝明自由民主党・無所属の会農林水産副大臣

○副大臣(勝俣孝明君) ありがとうございます。  林業労働力の確保のためには、林業労働の重要性、林業の魅力等について国民の関心及び理解を深め、山村地域やその住民と継続的に関わる関係人口を拡大させていくことが重要であると考えております。木育は、木材利用の意義等を学ぶものであり、その中で、脱炭素社会の構築に向けた森林資源の循環利用の重要性などにも触れることから、森林や林業に対する関心を持っていただく機会にもなると考えております。  こうしたことを踏まえ、木育については、関係行政機関はもとより、全国各地で意欲的に取り組んでいる民間企業や関係団体等とも連携しながら、林業従事者の確保にも資する取組としてしっかりと推進してまいりたいと考えております。

須藤元気各派に属しない議員

○須藤元気君 勝俣副大臣、ありがとうございました。  そろそろ時間ですので、このクリーンウッド法改正を機に、木に携わる人、そして国民にとってより良いものになるように期待しております。  ありがとうございました。

寺田静各派に属しない議員

○寺田静君 よろしくお願いいたします。  午後一番から質疑を聞いてまいりまして、今回の法改正、違法木材をできるだけ排除をして合法木材の流通を促進するというこの改正案の趣旨には異論のないところであります。ただ、本当にこれで、答弁にもあったと思いますけれども、本当にこれで違法木材の流通が淘汰をされていくのかというところには疑義があるという思いもあります。  舟山議員から分かりやすい資料も御提示をいただきましたけれども、欧米諸国と同様の趣旨の法律、欧米諸国の同様の趣旨の法律は違法伐採の取扱いを禁止するものとなっていますけれども、我が国のものは、今回の改正案であっても、合法性が確認できない木材を排除してしまうと安定供給に支障を来しかねないという懸念からであると思いますけれども、合法性の確認は義務とするけれども、合法性が確認できなかった木材を利用すること自体は禁止をされないということだと思っています。  加藤委員への回答にもあったと思いますけれども、この間、登録事業者の数も目標には遠く及んでおりません。手元の資料によれば、令和三年で一万五千というこの登録事業者の目標であったと思いますけれども、登録実数は令和五年の一月末の時点で六百六事業者と、桁違いに少なかったということがあります。この数字は今回の確認の義務化で増えると思われますし、また改正法で小売の事業者も登録できるようになるということで、ただ、登録事業者であっても、その合法性が確認できなかった木材も分けて流通させることは認められているので、登録事業者が扱っているから一〇〇%合法木材とならないというところが分かりづらいなというふうに私も思っています。  この合法性の確認ができない木材を禁止できないのであれば、せめて、やっぱり消費者に合法、違法が、合法かそうではないかが分かるようにしないと、自浄作用も働いていかないんではないかなというふうな思いを持っております。また、取りまとめの段階でも、これではいつまでたってもこの違法リスクの高い木材を排除できないんではないかという指摘もされているところだと思います。  事前のレクでは、国産材については確認をすればほぼほぼ合法なんだということも教えていただきましたけれども、ただ、先ほどの答弁の中には、現在確認できている国産材での合法が分かっているものは三二%なんだと。もちろん、輸入しているものの合法性のその確度、確かさの問題もあると思いますので一概には言えないんだと思いますけれども、やはり、委員の皆さんが驚かれるような数字であったということは事実であるというふうに思います。  このような問題意識からですけれども、本来であれば、登録木材関連事業者は合法性を確認できなかったものは取り扱えないとした上で、どこが登録事業者なのか分かるように表示をすることが有効だと思いますし、登録事業者にはマークというような答弁もありましたけれども、取扱量のうちにある程度、例えば八割ですとか、一定程度合法性の確認ができている事業者に優良認定を与えるとか、若しくはその合法性が確認された木材に認定マークを付与することなどは検討できないものでしょうか。

織田央林野庁長官

○政府参考人(織田央君) お答えいたします。  合法性が確認できなかった木材等の流通を直接禁止するということにつきましては、木材等の安定供給に支障を生じさせないことから、適当ではないといいますか、まさにこの市場の取引の中で求め、川下とか消費者の求めによってじわじわ合法確認木材にシフトしていくということの方がそういう流通に対する影響は少ないといいますか、という考えでこの法律を提案させていただいているということでございます。  その上で、今般の改正法案によりまして、川上、水際の木材関連事業者が合法性の確認等を適切に行いますとともに合法性確認木材の利用拡大に取り組むようになるためには、消費者の皆さんが合法性確認の木材を求めていくということ、これがまさに一層重要になると、委員御指摘のとおりだというふうに思っているところでございます。  このため、合法性確認等の情報が消費者まで伝わるよう、小売事業者を木材関連事業者に追加をして登録事業者になれるというような、そういう措置を今回の改正案では講じますとともに、運用面でも、この合法性確認木材等のみを取り扱うなど優良な木材関連事業者について、公表ですとかマーク付け等を行うことによって消費者に対しまして分かりやすく事業者の取組を見える化するような、そういった対応についてもしっかり取り組んでまいりたいというふうに考えているところでございます。

寺田静各派に属しない議員

○寺田静君 ありがとうございます。  田名部委員への質問への回答の中であったと思いますけれども、家具などの製品のところでは、様々な製品に対して付けるということでは問題があるというのもよく分かりました。ただ、課題がある、確認もなかなかしづらいということで手をこまねいていると、一消費者としてみれば、やっぱりこうやって日本の製品は合法性のところがよく分からないから、規制がしっかりしたヨーロッパのメーカーのものなどであれば少なくとも一定程度はクリアされているんじゃないかと思って手を伸ばしたくなるという気持ちは私は分かるというふうに感じます。  ただ一方で、輸送に係るエネルギーであるとか排出されるCO2などのことを考えるとやっぱり悩ましいということになってくると。国産のものが一番なんだというふうに胸を張って選択をできる状況を是非つくっていただきたいなというふうに思います。  今回の法案でも禁止をしないということでありますけれども、環境団体から、最大の木材輸出国であって主要な加工の拠点でもあると指摘をされていて、なおかつ合法性の確認がすごく曖昧だというようなことを言われているこの中国でも、二〇一九年に森林法が改正をされて、全ての事業者を対象に、違法に調達をされた木材の購入、輸送、加工を全面的に禁止をされたというふうに承知をしています。もちろんそれが実効性を伴うものであるかどうかが重要としながらも、環境団体はこの方針自体は歓迎だというふうに指摘をしています。  この団体によれば、中国は何十年もの間、世界中の森林から大量の木材を無差別に調達をして、違法性が高い、違法性のリスクが高い木材の不透明なブラックボックスだというふうに指摘をされてきました。二十年以上にわたって様々な国から中国への違法木材の流入が確認をされたということでした。この団体は、さらに、中国が違法に調達をされた木材の市場を閉鎖をすることに真摯に取り組んで禁止を実施をする意思があれば、世界の生物多様性にとっても大きな変革であるというふうなことを述べています。  この長らく環境団体からブラックボックスとまで呼ばれてきた中国でも、一応この禁止が法律で定められたということでありました。ただ、日本ではまだ禁止にはならないと。  田名部委員からも御質問がありましたけれども、その回答が少し分かりづらかったので明確にお答えをいただきたいと思うんですけれども、今回はもう難しいのだとしても、せめて将来的には日本も他国のように合法性が確認できないものは禁止される方向に向かうんでしょうか。淘汰をされていく、川下からじわじわということではなくて、将来的にはしっかりと禁止の方向に向かうのかどうか、イエスかノーでお答えをいただければと思います。

織田央林野庁長官

○政府参考人(織田央君) お答えいたします。  今般の改正法案におきましては、まさに川上、水際の木材関連事業者に合法性の確認及びその結果の伝達を義務付けるとともに、木材関連事業者の取り組むべき措置として、合法性確認木材の数量を増加させるための措置を規定をしているところでございます。これによりまして、SDGsなど世界的な環境意識の高まりを背景としたこの川中、川下の事業者あるいは消費者からの求め、こういうものが相まって、合法性確認ができない木材等の流通は抑制されていくことになるというふうに考えているところでございます。  したがいまして、将来的に合法性が確認できない木材等について流通規制が必要かどうかについては、まさに今後の状況を踏まえて判断させていただきたいというふうに考えているところでございまして、現時点で予断を持って言及することは控えさせていただきたいというふうに存じます。

野村哲郎自由民主党農林水産大臣

○国務大臣(野村哲郎君) もう寺田委員が最後でございますので、お答えを私の方からも補足させていただきますが、先ほど来何人もの先生から、委員から出ましたのが、まあ率直に言いますと、この法案は生ぬるいよと、こういうことなんだろうと思いますし、ゆるゆるじゃないか、おまえさんたちはと、こう言われているような気がしてたまりません。  ですから、今長官が答えましたように、流通規制が必要であるかどうかというのは今後の状況を踏まえて判断させてくださいと、このことをお願いしているわけですから、今回の法案は通していただいて、二年後施行しますので、その時点で、まだ皆さん方委員としておられるわけですから、是非そのときは議員立法ででも修正を掛けていただければいいんじゃないかと思っておりますので、どうかよろしくお願いいたします。

寺田静各派に属しない議員

○寺田静君 大臣からも御答弁をいただきまして、ありがとうございます。  やっぱり、禁止をしていくんだ、なくすんだという意思がやっぱり足りないというふうに感じられるところが今日の質問に立たれている委員の共通の認識ではないかというふうに思います。  次に、衆議院の委員会の方で北神委員から御質問が出ていたことの関連でお伺いをしたいんですけれども、昨年、ロシアによるウクライナ侵攻が始まった後、ロシアは、日本を非友好国として木材チップや丸太、単板の輸出を禁じたということでございました。また一方で、日本も、外交的、経済的圧力を加える観点から、国際社会との連帯なども総合的に考慮をして、チップ、丸太、単板の輸入を禁止をしたということであります。その後、ロシア側の輸出禁止措置が一部解除をされたけれども、日本はその禁止の措置を維持しているということでありました。ただ、北神委員の指摘によれば、それ以外のもの、例えば集成材などは輸入をし続けているのではないかということでした。  木材に関して、ロシアから何をどれくらい輸入されているんでしょうか。

森重樹林野庁次長

○政府参考人(森重樹君) お答え申し上げます。  二〇二二年でございますけれども、我が国がロシアから輸入した木材の総額は六百八十五億円でございました。これは我が国の木材輸入額全体に占める割合としては四%ということでございます。  内訳でございますけれども、ロシアからの木材輸入額のうち、製材が五百三十三億円、全体の七八%、集成材が七十六億円、一一%というふうになってございます。

寺田静各派に属しない議員

○寺田静君 ありがとうございます。  ロシアに対するこの制裁措置については総合的に判断してということでありますけれども、国際社会との連帯ということ以外に何を考慮をして判断をされているんでしょうか。

森重樹林野庁次長

○政府参考人(森重樹君) お答え申し上げます。  ロシアに対する制裁措置、経緯は先ほど委員から御紹介ございましたけれども、これにつきましては、外交的、経済的圧力を加える観点から、国際社会との連帯なども総合的に考慮し、昨年四月以降、ロシアから輸入している木材のうち、チップ、丸太、単板の輸入を禁止をいたしているところでございます。  これは国際社会との連帯なども総合的に考慮しということでございますけれども、そういった観点で政府全体として適切に対応してまいる考えでございます。

寺田静各派に属しない議員

○寺田静君 ありがとうございます。  明確には御答弁をいただけないんですけれども、やはりこの需要というところを考慮をしている、四割しか自給率がないというところでこの需要を考慮をして、やはりそれを入れざるを得ないという御判断なんだと思います。  そもそもですけれども、この通称クリーンウッド法と呼ばれる今回の法案の名称から想起されるイメージというのは、先ほど来出てきますけれども、SDGs課題を包括的に考慮をしているということを私自身は感じます。違法な伐採はもちろんですけれども、環境負荷であるとか、生物多様性であるとか、あるいは児童労働や生産流通過程における搾取が行われていない、そしてよもや国際認証制度で紛争木材とされているようなロシア産ではないということを私はこの名前からは感じるんです。  合法性が確認された木材や関連製品の消費を促すということですけれども、消費者の行動を促すには、この合法性が確認されたものはどのようなものかということをポジティブに知るのはもちろんですけれども、合法性が確認できていないものを使うことは自分が何に加担をする可能性があるのかということを消費者が知ることが必要だというふうに考えますけれども、どのような方策が有効だというふうに思われますでしょうか。

森重樹林野庁次長

○政府参考人(森重樹君) お答え申し上げます。  違法伐採木材等が流入いたしますことにつきましては、適正な手続を経ないで廉価で生産された木材等が流入すると、こういうようなことによりまして公正な市場取引が阻害され、国内の林業、木材産業に悪影響を及ぼすというおそれがあるかと考えてございます。また、国際的な課題にもなってございますので、こういうところにも十分対応できていないとして我が国の信用を損ない、木材の輸出などにも支障を来すようなおそれもあろうかと思います。また、違法伐採された輸入材を利用することで他国の森林の有する多面的機能を害してしまうようなおそれもあるんだろう、こういったような様々な問題があるというふうに認識をしてございます。  それで、我々は合法伐採木材等の流通、利用を促進して合法確認木材が十割の世界を目指して取り組んでまいるわけでございますけれども、こういったことを進めていく上では、御指摘にありましたように、消費者を含みます国民の皆様にこうした違法伐採が及ぼす問題などについて理解を深めていただくということが大事でございますし、その理解の上で合法性が確認された木材等を求めていただくと、こういうようなことが重要であると考えてございます。  そういった考え方に立ちまして、今回、合法性確認の義務化でございますとか小売事業者の追加によりまして消費者の方々にも情報が伝わりやすくなるような仕組みを設けたりとか、そういったことを通じましてあるべき世界を目指して取り組んでいくということなんでございますけれども、私どもといたしましては、関係事業者のみならず、消費者の皆様方に対しましても、こういった違法伐採の問題や、クリーンウッド制度の内容でございますとか、また登録事業者、この方々は情報を伝達していただくことになる、確実に伝達していくことになるわけですから、こういった方々の役割、こういったことについて、様々な、パンフレットの配布でございますとかイベントの開催でありますとか、様々な形で周知や普及啓発活動を行ってまいりたいと思っていますし、また最近のSNSなどの多様な媒体も活用しながら情報発信等を行って、国民の皆様にこの問題の理解が深まってまいりますように取り組んでまいりたいというふうに考えてございます。

寺田静各派に属しない議員

○寺田静君 ありがとうございます。  今回の法案ですけれども、児童労働ですとか生物多様性、紛争木材みたいなところはこのクリーンウッド法の範疇ではないというふうに言われるのかもしれません。それで、この農水省の管轄ではないというふうに思われるのかもしれないんですけれども、ただ、この名称から素直に想起されるものを包括的に捉えられるようなものにこの法案、法律が進んでいってほしいなというふうに私自身は思っております。  先ほど来お話に出ている、国産材で合法が確認できているものは三二%ということでしたけれども、その確認を義務化して徹底すれば、ほぼほぼ国産のものは合法になるだろうと、輸入木材と比較もして確認も容易であるということだと思います。さらに、国産のものは、当然ですけれども輸送に係るエネルギー消費も少なくて、排出されるCO2も少なくて、森林が更新をされれば更新された若い木々はより多くの二酸化炭素を吸収をするということで、また、もちろんこうした生産に掛かるお金は国内に、そして主に過疎地にあえぐような地方にもたらされて地域経済の活性化にもつながると、利点ばかりなんだと思うんです。そうであれば、農業と同じ議論でもありますけれども、やはり自給率を向上させる、国産のものを利用促進していくということが何よりやはり国益にかなうことであろうというふうに私自身も思います。  ただ、残念ながら、それを阻む要因があることも事実だと思っています。ウッドショックを経験してなお国内の林業が活性化をしないのは、そもそもやはり輸入に頼った時代に林業の従事者が減ってしまっているということと、投資や増産をしたくても、また価格が急落をしたらどうなるのか、そもそも投資をする資金がないなどの懸念が現場にあるからであろうというふうに思います。  これまで経済合理性にやはり任せてきたツケがあって、自給率が容易には上げられない、がんじがらめの現状があるというふうに思います。どうかこうしたところに目を向けて、合法性が確認をされた流通を増やして、増やすためにも、現実的な手段である国内林業の活性化と支援策と総合的なこの施策の展開をお願いを申し上げまして、質問を終わりたいと思います。  ありがとうございました。

山下雄平自由民主党

○委員長(山下雄平君) 他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。  これより討論に入ります。  御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。

石垣のりこ立憲民主・社民

○石垣のりこ君 立憲・社民の石垣のりこです。  会派を代表しまして、合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律、クリーンウッド法の改正案に賛成の立場で討論いたします。  賛成の理由は、本改正案にこれまで事業者の努力義務としていた木材の合法性の確認を義務化する罰則措置を盛り込むことで強制力を持たせ、欧州などに後れを取る日本の違法伐採対策を国際的なレベルにまで引き上げる取組がこれまでよりは強化されることが期待できるからです。  しかしながら、本法案の実効性には課題が残されており、野村大臣のお言葉をお借りすればゆるゆるであり、衆議院では修正案を提出いたしました。修正案の内容は、政府は、木材関連事業者が樹木の伐採された地域における違法伐採の状況を勘案して適切に合法性の確認をすること、この法律の施行後三年を目途として、違法伐採に係る木材等に該当しない蓋然性が高いと確認することができない木材等の流通及び利用に対する規制等を加えることを柱とするものです。  修正案提出の理由は、登録木材関連事業者により合法性が確認された木材量は我が国の木材総需要量の四割程度にすぎず、G7関連会合やAPEC林業担当大臣会合等でも違法伐採の根絶に向けた取組が課題として取り上げられているという現状があるからです。残念ながら修正案は否決されましたが、今後、関係省庁と連携し、小売事業者の合法性の確認の取組を加速化させるなど、更なる取組の強化を図っていただきたいと考えます。  違法伐採を取り締まる法律は世界各国で制定されています。罰則の有無は国によってまちまちですが、米国ではレイシー法、EUでは木材規制法、豪州では違法伐採規制法とそれぞれの規制法が整備され、事業者に違法性リスクの事前調査などデューデリジェンスが義務付けられています。また、木材及び木材製品の供給事業者に対して合法かどうかの確認を義務付けており、これを怠れば罰則が科されます。  しかし、日本ではクリーンウッド法に基づく合法伐採木材等の利用はあくまで努力義務とされており、合法性の確認がされていない場合の罰則が規定されていません。競合他社との差別化を図れるというメリットはあるものの、登録業者であっても確認が取れなければ違法伐採された木材を扱うことができるため、どれほどの効果が得られるのかは不透明です。  また、違法伐採に係る木材等の流通を抑制し、合法性の確認された国産材の安定的かつ持続的な供給を促すために、植林、間伐、伐採、植林と、再造林を行うための森のサイクルを維持していくこと、また、乱伐を食い止めることも重要です。現状では全国平均三割から四割という再造林率を高めていかなければなりません。  さらには、国産材のサプライチェーンの構築を加速化させること、林業の現場で働く人材の確保と育成も喫緊の課題です。  以上、今後必要な取組について何点か指摘いたしました。特に、再造林に関しては、苗木の生産や拡大や予算措置も含めて政府においてしっかりと取り組んでいただくことを要望し、賛成討論といたします。

山下雄平自由民主党

○委員長(山下雄平君) 他に御意見もないようですから、討論は終局したものと認めます。  これより採決に入ります。  合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手〕

山下雄平自由民主党

○委員長(山下雄平君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  この際、徳永君から発言を求められておりますので、これを許します。徳永エリ君。

徳永エリ立憲民主・社民

○徳永エリ君 私は、ただいま可決されました合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律の一部を改正する法律案に対し、自由民主党、立憲民主・社民、公明党、日本維新の会、国民民主党・新緑風会及び日本共産党の各派並びに各派に属しない議員須藤元気さん及び寺田静さんの共同提案による附帯決議案を提出いたします。  案文を朗読いたします。     合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)   違法伐採及び違法伐採に係る木材等の流通は、地球温暖化の防止、自然環境の保全、林産物の供給等の森林の有する多面的機能に影響を及ぼすおそれがあり、また、木材市場における公正な取引を害するおそれがあるものであることに鑑み、これを抑制するための取組を一層強化していくことが極めて重要となっている。   よって、政府は、本法の施行に当たり、次の事項の実現に万全を期すべきである。  一 合法性の確認の方法等をはじめとした各措置の詳細を定めるに当たっては、関係者の意見を十分に踏まえるとともに、本法と類似制度との関係について木材関連事業者に分かりやすい形で整理を行うこと。  二 新たに合法性の確認等が義務付けられる川上・水際の木材関連事業者及び素材生産販売事業者に対しては、罰則等の規定が設けられることに鑑み、改正内容の周知徹底を図るとともに、川中・川下の木材関連事業者に対しては、新たに追加される小売事業者も含め、合法性の確認等に関する情報が消費者まで伝わるよう、制度の趣旨及び改正内容について十分周知すること。  三 無断伐採によって森林所有者の資産が毀損されることのないよう、①市町村が伐採届等に係るチェックを適切に行えるよう、また、②木材関連事業者による合法性の確認に当たって十分な情報提供が行われるよう、助言等を行うこと。  四 木材関連事業者が樹木の伐採された地域における違法伐採の状況を勘案して適切に合法性の確認をすることを確保するため、原産国・地域ごとに整理した違法伐採の発生状況及びリスク情報、合法性の確認の方法に関するフローチャート等の情報を提供する等合法性の確認が適切かつ円滑に行われるようにするための必要な措置を講ずること。  五 違法伐採及び違法伐採に係る木材等の流通の抑制には、需要側である消費者から合法性確認木材等を求めていくことが重要であることに鑑み、合法性確認木材等の流通及び利用を促進する意義に関する国民の理解醸成を一層促すための措置を講ずること。  六 違法伐採に係る木材等を利用しないようにするための措置に十分に取り組んでいない木材関連事業者に対して実効性のある指導等を行うことにより、合法性確認木材等でない木材等の流通及び利用を抑制すること。  七 違法伐採に係る木材等の流通の抑制に向け、リスクの低い国産材の供給拡大が図られるよう、国産材の安定的かつ持続的な供給を可能とするための施策を推進すること。  八 木材関連事業者による合法性の確認及び情報の伝達等について、義務付けの有無にかかわらず多くの木材関連事業者が取り組むよう、積極的に取り組むことが木材関連事業者自らのメリットにつながるような措置を講ずるとともに、電子的に手続が行えるシステムを含め事業者負担の軽減が図られるよう、必要な措置を講ずること。  九 森林所有者、素材生産販売事業者、木材関連事業者の相互の利益を確保し、林業・木材産業が持続的に発展することができるようにするため、流通過程において現場の実態等を的確に反映した価格形成が行われるよう、必要な措置を講ずること。  十 木材関連事業者による合法性の確認や情報の伝達等の実施状況について、チェック体制を構築し、適切な指導及び助言等を行うこと。    右決議する。  以上でございます。  何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。

山下雄平自由民主党

○委員長(山下雄平君) ただいま徳永君から提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。  本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手〕

山下雄平自由民主党

○委員長(山下雄平君) 全会一致と認めます。よって、徳永君提出の附帯決議案は全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。  ただいまの決議に対し、野村農林水産大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。野村農林水産大臣。

野村哲郎自由民主党農林水産大臣

○国務大臣(野村哲郎君) ただいまは法案を可決いただき、ありがとうございました。  附帯決議につきましては、その趣旨を踏まえ、適切に対応してまいりたいと存じます。  本当にありがとうございました。

山下雄平自由民主党

○委員長(山下雄平君) なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

山下雄平自由民主党

○委員長(山下雄平君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  本日はこれにて散会いたします。    午後三時五十五分散会

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