内閣委員会 第18号
- 発言数
- 20 件
- 登壇者
- 4 名
- 会派数
- 3
- 開催日
- 2023/06/01
会議録
○委員長(古賀友一郎君) ただいまから内閣委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日、上月良祐君及び井上哲士君が委員を辞任され、その補欠として若林洋平君及び吉良よし子君が選任されました。 ─────────────
○委員長(古賀友一郎君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 令和五年三月予備費使用及び令和五年度予算に係る子育て関連給付金に係る差押禁止等に関する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、こども家庭庁支援局長吉住啓作君を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(古賀友一郎君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
○委員長(古賀友一郎君) 令和五年三月予備費使用及び令和五年度予算に係る子育て関連給付金に係る差押禁止等に関する法律案を議題といたします。 提出者衆議院地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員長橋本岳君から趣旨説明を聴取いたします。橋本衆議院地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員長。
○衆議院議員(橋本岳君) ただいま議題となりました法律案につきまして、提案の趣旨及び内容を御説明申し上げます。 今般、政府は、食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行うため、令和五年三月予備費使用に係る子育て世帯生活支援特別給付金を支給することとしたほか、妊娠時から出産、子育てまで一貫した伴走型相談支援の実効性をより高めるため、妊娠から出産及び子育てまでの支援の観点から、令和五年度予算に係る出産・子育て応援給付金を支給することとしたところであります。 本案は、これらの子育て関連給付金の支給の趣旨に鑑み、その支給を受けることとなった者が自ら給付金を使用することができるようにするため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりであります。 第一に、これらの給付金の支給を受ける権利の差押え等を禁止するとともに、給付金として支給を受けた金銭等の差押えを禁止することとしております。 第二に、租税その他の公課は、給付金として支給を受けた金品を標準として課することができないこととしております。 なお、この法律は、公布の日から施行することとしております。 以上が、本案の提案の趣旨及び内容であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願いを申し上げます。
○委員長(古賀友一郎君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
○小沼巧君 立憲民主党の小沼巧です。 冒頭、まずお断りしておきます。我が会派、この法案には賛成であります。それの上で、なぜ質疑をするかというと、その趣旨は、今後の決算委員会及び予算審議に生かす、その議事録を残すということでございますので、どうぞ御安心して答弁いただければと思います。 提出者に伺いたいのは名称であります、法案の名称。これは、閣議決定したのは令和五年三月の二十八日の閣議決定した予備費でございますが、法案の名称は年度と年で、暦年と年度で混在しております。これ、そろえるべきなのではないか。もうちょっと言うと、令和四年度予備費使用とするべきではないかと思いますが、この名称であることの理由を御説明ください。
○衆議院議員(橋本岳君) お尋ねの法案の名称でございますが、御指摘のとおり、この給付金の名前そのものは、令和五年三月二十八日に閣議において決定された令和四年度一般会計新型コロナウイルス感染症及び原油価格・物価高騰対策予備費の使用でということになります。 政府の方で、この給付金の呼び方について、先ほど御指摘のあったような令和五年三月予備費使用に係るということで使用されておりますので、法案の名称はそれをそのまま踏まえたものとなっているということでございます。
○小沼巧君 いずれにせよ、予備費は令和四年度の予備費、令和四年度予備費からの執行であったということでございました。 ここからは政府参考人に聞いていきたいと思います。 国会開会中における予備費使用でございます。年度末における予備費の駆け込み需要であります。果たしてそれは適切なのか、決算及び予算編成の観点から適切なのかという観点から事実確認をさせていただきます。 三月の二十八日でございましたね、予備費の決定が。年度内に執行はできたのかということの事実関係を問いたいと思います。 国からまず自治体に行くということだと思いますが、例えば交付決定というのがありますね。その前には、申請等々々を行うに当たっては、交付要綱、これを国から自治体に示さなければなりません。 交付決定及び交付要領を示されたのは、日付としていつでしょうか。
○政府参考人(吉住啓作君) 今般の低所得の子育て世帯に対する子育て生活支援特別給付金については、食費を始めとする足下の物価高騰による影響を大きく受け、負担感が特に大きい低所得の子育て世帯に対しきめ細かく対応する必要があるという観点から、令和五年三月二十二日の物価・賃金・生活総合対策本部によって決定された物価高克服に向けた追加策に基づき、令和四年度予備費を使用し支給することとしております。 また、給付金の執行については、三月に支給要領などを自治体に送付し、四月には交付要綱などを発出しております。
○小沼巧君 若干ごまかしているんですけど、交付要綱の発出が四月の二十日であって、交付決定したのが四月の二十八日、年度が替わって令和五年度になってからですね、と思うんですけど、この事実確認で誤りがないかを御答弁ください。
○政府参考人(吉住啓作君) お答えいたします。 今先生から御指摘ございましたように、支給要領を先ほど申し上げましたように三月に発出、交付要綱を四月二十日に発出、自治体に対して四月二十八日に交付決定となっております。
○小沼巧君 まあいずれにせよ、交付要綱と交付決定は四月以降、年度がまたいじゃってからですよね、ということは確認できました。 支給要領っておっしゃいましたけれども、それ本当ですか。支給要綱、要領のセットされたものが発出されたのって四月十日じゃないですか。三月中にっておっしゃっているのは支給要綱とか実施要綱の例とかの案だと思うんですけれども、いかがでしょうか、事実関係は。
○政府参考人(吉住啓作君) 先ほど申し上げました支給要領案を、案です、案を三月に発出して、支給要領自体は四月二十日、四月十日に発出をしております。
○小沼巧君 案を示したけれども、案であって、セットされたものは自治体等には行っていなかったということですね。つまり、年度内において執行できる準備は整っていなかったのだという事実がここで明らかになりました。 じゃ、もう一個だけ聞いてみましょう。 この法案の趣旨に賛成するし、こういった支援策を講じるという政策目的、それの効果、それは私たちも賛同するところであります。しかし、その財源が年度末かつ国会開会中の予備費使用だったということについては問題があるのではないかという観点から議論が積み重ねられてきましたけれども、対象となるエンドユーザーにいつまでに届くんだと。総理等の答弁は一日も早くというような答弁でありました。 実際にこの支援策は、必要としているエンドユーザーに届いた日付というのはいつなんでしょうか。
○政府参考人(吉住啓作君) 今お答えいたしますが、日付まではちょっと詳しくはまだ調査をしておりませんが、自治体から受給者への支給時期につきましては、四月に支給を開始、五月までに支給予定の自治体について、自治体の総数でございますが、児童扶養手当世帯は八百五十八自治体、住民税非課税世帯は千二百七十五自治体となっており、引き続き、子育て世帯に給付金が速やかに行き渡るよう努めてまいりたいというふうに考えております。
○小沼巧君 終わります。ありがとうございます。
○委員長(古賀友一郎君) 他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。 これより討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。 令和五年三月予備費使用及び令和五年度予算に係る子育て関連給付金に係る差押禁止等に関する法律案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(古賀友一郎君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(古賀友一郎君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午前十時九分散会