内閣委員会 第15号
- 発言数
- 147 件
- 登壇者
- 25 名
- 会派数
- 8
- 開催日
- 2023/05/23
会議録
○委員長(古賀友一郎君) ただいまから内閣委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日までに、松川るい君が委員を辞任され、その補欠として衛藤晟一君が選任されました。 ─────────────
○委員長(古賀友一郎君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 内閣の重要政策及び警察等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房新しい資本主義実現本部事務局次長松浦克巳君外十九名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(古賀友一郎君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
○委員長(古賀友一郎君) 内閣の重要政策及び警察等に関する調査を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
○水野素子君 立憲民主・社民の水野素子です。 会派を代表し、本日は、天下り問題につきまして質問をいたします。 私は、昨年七月の当選以降、天下り問題が近年悪化していることについて、内閣委員会や行政監視委員会などで問題提起と改善提案を行ってまいりました。天下りは、産業の競争力や社会の活力、発展を阻害し、近年増えている、ずうっと感じておりましたからです。今回の国交省における問題の発覚をきっかけに、天下り問題の徹底した実態調査と改善が不可欠との思いから質問いたします。 今回の国交省の問題は、特にコロナ禍で大打撃を受けた航空業界に対して、また、国交省の天下りが投資に失敗して損失を生じさせた経緯があるにもかかわらず、当然のように国交省OBへの厚遇を求めること自体が押し付け的な天下りが蔓延している証左です。政府に徹底調査を求めます。 なお、今回発覚した外部の人事情報提供は慣習だったとのことで、当該個人ではなく、組織として責任を負うべきことだということも申し上げて、質問に入ります。 国交省による内部調査後に複数の事実が明らかになったのは、全くお粗末です。私は、少なくとも以下三点につきまして、客観的かつ徹底的調査が必要と考えます。 まずは、国交省事案の事実関係の徹底調査、特に情報提供時に個人又は組織として天下りに資するおそれがあるかもしれないとの認識、いわゆる未必の故意はなかったか。また、本田氏と航空局長との会食の内容や同席者、ほかの現職職員の関与はなかったかなどについて、関係者の聞き取りやパソコンの記録などを徹底した調査が必要です。次に、政府が慣習であると説明した外部への人事情報提供の実態につきまして、国交省はもちろん、他の府省等にも含めた実態の調査が必要であります。三つ目に、押し付け的な天下りの実態調査が必要であります。 参考一を御覧ください。 令和三年度の再就職届出は、あった分だけでも千六百九十九件、いずれも再就職先が分かっています。過去にも遡って、再就職先に対し、無記名回答でのアンケートにより、押し付け的な天下りはなかったのか徹底的に調査をすべきです。 参考二を御覧ください。 平成十九年、国家公務員法改正時の故安倍総理の答弁によれば、再就職等監視委員会は、天下り規制の実効性を適正に確保し、厳格な監視を行うために設置するとしています。この委員会が実効性のある組織であることを示すためにも、徹底的な調査を行うべきです。 ここで、河野大臣にお尋ねいたします。 これら三点を含む徹底調査が必要と思いますが、御見解はいかがでしょうか。五月十七日の報道で、新たな要素が出たら新たな対応をしなければと大臣は述べていますが、幹部の会食という新しい要素が出たのを受けて、今後どのような新たな対応をお考えでしょうか。
○国務大臣(河野太郎君) 国交省の調査の後にこうした新たな要素が出たのは、誠に遺憾でございます。 再就職等監視委員会に対しまして、私の方から、適切に対応することを期待している旨、伝達をいたしました。この委員会は独立性の高い委員会でございますので、そのような形で申し上げるということにしたものでございます。 さらに、こうした新しい要素が出てまいりましたので、内閣人事局に対しまして、各府省幹部による再就職のあっせんがなかったかどうか、まずは各府省においてしっかり確認するように私から指示をしたところでございます。 さらに、内閣人事局に対しまして、報道発表前の人事情報を各役所が政府外に提供していることがないか、各府省においてまずは確認させるよう、重ねて指示をしたところでございます。
○水野素子君 力強い御決意をありがとうございます。 確かに、今大臣がおっしゃられたように、外部への人事情報の慣習的な提供、これ自体は開示前の情報であり、さらに、情報を得た一部の人を利する、公平性の観点からも問題であります。 国家公務員倫理法、職員が遵守すべき職務に係る倫理原則、第三条におきまして、「職員は、国民全体の奉仕者であり、国民の一部に対してのみの奉仕者ではないことを自覚し、職務上知り得た情報」、ここは秘密ではなく情報と書かれております、「職務上知り得た情報について国民の一部に対してのみ有利な取扱いをする等国民に対し不当な差別的取扱いをしてはならず、常に公正な職務の執行に当たらなければならない。」とされておりますので、今大臣がおっしゃったように、政府全体の実態を調査し、禁止すべきと考えますが、改めて御決意をお尋ね申し上げます。
○国務大臣(河野太郎君) おっしゃるとおりだと思います。まずは、そのような事実が他の府省でもなかったかどうか調査をし、そのようなことがあれば厳正に対処してまいりたいと思います。
○水野素子君 ありがとうございます。 続きまして、報道によりましたら、複数の事実が明らかになって国交大臣がやっと再就職等監視委員会に調査を依頼したということにつきまして、やはり国交省の当初の内部調査は極めて不十分だったと感じますが、官房長官の御見解はいかがでしょうか。 また、先ほど提示した三点を含む徹底的かつ客観的な調査につきまして、今、河野大臣からも指示があったということでございますが、官房長官のお考えをお伺いいたします。
○国務大臣(松野博一君) 水野先生にお答えをさせていただきます。 空港施設株式会社の件につきましては、国土交通省において、斉藤大臣の主導の下、対応が行われているところでありますが、国土交通省における調査が行われた後、現役職員の異動情報が内示後ではあるものの公表前に外部の者に共有されていたことが判明をし、また、航空局長とOBの本田氏が報道の二日前である三月二十八日に会食していたことが五月十八日になって国土交通大臣に報告されたものと承知をしています。 こうしたことを踏まえ、斉藤大臣から、外部への送付を禁止するなど異動情報の管理について是正を指示し、また、会食について第三者性や厳格性を確保する観点から事実関係の再確認を行うために、極めて異例のことではありますが、再就職等監視委員会事務局に対して情報提供を行い適切に対応いただくことをお願いするとともに、国土交通省においても調査の再点検を行うこととしたものと承知をしております。 斉藤大臣も述べられているとおり、国土交通省による調査の後にこうしたことが判明したことは、重く受け止めなければならないと考えています。
○水野素子君 ありがとうございます。 迅速な対応を取られるということで、今後のしっかりとした調査を期待いたします。 続きまして、航空局長と本田氏との会食につきまして、もう少しお尋ね申し上げます。 この会食は、国家公務員倫理規程第八条に基づく届出はありましたか。届出があったのなら、なぜ当初、調査の段階で分からなかったのか。また、会食の具体的な内容、やり取り等も含めてどのようなものだったでしょうか。報道にある複数の同席者とは誰でしょうか。どなたが支払って、そして一人当たり幾ら掛かったのでしょうか。清水政務官にお尋ねいたします。
○大臣政務官(清水真人君) お答えを申し上げます。 航空局長からは、東京地下鉄株式会社の会長である本田氏などとは利害関係に該当しないと認識をしていたことから、この規程に基づく事前の届出はしなかったということであります。 また、本会合は、本田氏の友人でセメント等の建設資材の販売等を営む会社経営者の方が地域の経済状況や地域の航空事情等についての意見交換を目的として懇談したいとの意向を有していると本田氏から連絡があり、一月頃にセットをされたものと聞いております。 当会合の参加者は、当該会社の経営者及び会社関係者二名と本田氏、航空局長、航空局航空ネットワーク部長の六名と聞いております。 以上でございます。
○水野素子君 ありがとうございます。 この費用負担におきましては、やはり法令違反となるかと思いますけれども、その点につきましてはいかがでございましょう。
○政府参考人(加藤進君) お答え申し上げます。 国家公務員倫理法の規定との関係につきましては、現在、事実関係、詳細の事実関係を調査しているところでございます。
○水野素子君 この件につきまして、河野大臣にも御見解をお伺いいたしたいと思います。 これは、国家公務員倫理法、さらには国家公務員法違反の可能性もありますが、しっかりと調査を行うべきと感じますが、いかがでございましょう。
○国務大臣(河野太郎君) 今詳細を聞いたものですから、ちょっとなかなかお答えしづらいところがございますが、これは詳細に調査されるべきものであるというのはそのとおりだと思います。
○水野素子君 ありがとうございます。 最後に、松野官房長官に、改めて、この再就職等監視委員会における客観的かつ徹底的な解明が求められるところでございますが、御決意につきまして改めてお願い申し上げます。
○国務大臣(松野博一君) お答えをさせていただきます。 再就職等監視委員会は独立性の高い監視機関であり、同委員会において必要に応じて適切に判断の上対応するものと考えています。
○水野素子君 今、事実関係の究明中であるとは思いますが、国家公務員法による、あるいは国家公務員倫理法による違反の事例の可能性もあり、さらには、後ほど申し上げますように、今の天下り規制、国家公務員法による規制が不十分である可能性もありますので、是非とも客観的な調査及び改善の御検討を再就職等監視委員会において行われますことを御期待いたしまして、次の質問に移りたいと思います。 官民人材交流センターにつきましてお尋ねいたします。 参考資料二、御参照ください。 平成十九年国家公務員法改正において、故安倍総理は、押し付け的あっせんによる再就職を根絶する、具体的には、各省庁による再就職あっせんを全面禁止し、官民人材交流センターに一元化する、従来の人材バンクから飛躍的改善が図られると御説明されましたが、一元化どころか、センターは結局ほとんど利用されていません。令和三年度の同センターの再就職成立件数は、自主あっせんで五十九件、パソナへの委託事業として三十二件、合計たった九十一件にすぎません。一方で、参考資料二、御覧ください。令和三年度の再就職の届出件数は、この届出の対象自体が大変限定的でありますが、少なくとも届け出られたものは、資料一でございます、失礼いたしました、千六百九十九件に上がります。 すなわち、このセンターは、当初政府が説明した効果を全く生んでいないと考えますが、松野官房長官の御見解を伺います。
○国務大臣(松野博一君) お答えをいたします。 平成十九年の国家公務員法改正により、各府省による再就職あっせんは禁止をされ、平成二十年十二月に内閣府に設置された官民人材交流センターに一元化されましたが、平成二十一年九月の閣議における鳩山総理の発言によりまして、官民人材交流センターによる再就職あっせんも、組織の改廃等により離職せざるを得ない場合を除き、行わないこととされました。 一方、早期退職募集制度を効果的に行うため、平成二十五年十月から、委員から御指摘いただきましたが、民間の再就職支援会社を活用した再就職支援を実施をしています。また、国家公務員が培ってきた能力や経験を社会全体で生かしていくため、平成三十一年二月から求人・求職者情報提供事業を実施しています。 官民人材交流センターでは、これらの事業により、再就職規制を遵守した形で国家公務員の公正、透明な再就職の支援に努めているところであり、引き続き同センターの事業の充実に努めてまいりたいと考えております。
○水野素子君 いずれにいたしましても、この官民人材交流センターは、ほとんど使われていない、あっせんとしてはほとんど使われていないわけですから、廃止が適当ではないでしょうか。公務員だけが税金で自分たちの再就職のための特別な制度をつくり、パソナなどの民間人材派遣会社に支援を委託し、結局はほとんど利用しないのですから、行政コスト、税金の無駄であります。 昨年十一月十四日の行政監視委員会で私も指摘いたしましたし、過去には、平成十九年の改正時に当時の民主党の議員からも指摘しているわけですけれども、一般の国民と同様にハローワークを使うべきではありませんか。行政に携わる人が自ら使ってこそ、利用者目線でより良い制度に改善できるものです。松野官房長官の御見解を伺います。
○国務大臣(松野博一君) お答えをさせていただきます。 民間企業について定められているものと同様に、国も、国家公務員の使用者の立場として、高年齢者等について再就職の援助等を行うことにより、意欲、能力に応じた雇用機会の確保等が図られるよう努める必要があります。 一方、国家公務員法では、公務の公正及びそれに対する国民の信頼を確保する視点、観点から、各府省による再就職のあっせん、職員が在職中に利害関係企業等への求職活動を行うことを禁止しています。 職員が求職活動を行う際にこのような制約がある中、公務員が在職中、職務に専念するためには、使用者として、職員に対して、適切な再就職支援を行うための官民人材交流センターを設置し、公正、透明な再就職を支援することが適当と考えます。
○水野素子君 いずれにしても、再就職実績といたしまして九十一件、それに対しましてこのセンター以外による成立が千六百件程度あるということで、これ内数にも入っていると思いますが、約千六百、この大きな差を見たときに、今のセンターの在り方、それによる再就職の調整というのは、余りうまくいっていなかったのではないかと考えます。 引き続きその点は御検討いただきたいと思いますが、引き続きまして、次の御質問、平成十九年に改正された現在の国家公務員法が天下り規制に十分かどうかにつきましてお尋ね申し上げます。 参考資料三、比較表を御覧ください。 平成十九年の改正によりまして、再就職の事前承認制度はなくなってしまいました。離職後の再就職の届出は管理職職員であった者のみについて、そして離職後たった二年間しか求めていません。一方で、当時の民主党を始めとする野党の提案では、再就職の事前承認を維持し、規制期間を五年に拡張し、対象も非営利法人まで拡大するものでありました。また、現職職員への働きかけの禁止期間も、今の法律の二年よりも長い十年を提案しておりました。 今回問題となっている山口氏、あるいは本田氏についても、離職直後の再就職は届け出ており公表されていますが、二年を超えた後は、法令の義務でもありませんからもちろん分かりませんが、今回のような押し付け的な天下りやそのあっせんが繰り返し行われていたことが分かってきています。 平成十九年法改正がなければ、さらには当時の民主党を始めとする野党の対案が採用されていれば、今回のような事案は防げた可能性が高いと考えます。河野大臣の見解を伺います。
○国務大臣(河野太郎君) この再就職の規制の趣旨は、予算、権限を背景とした現役職員による再就職のあっせんを禁止することだろうと思います。こうした不適切な行為を規制した上で、法令に違反することなく再就職し、個人の能力、経験を活用して社会に貢献するということは、これは人材の有効活用の観点から意味があるというふうに思っております。 この不適切な行為の規制と人材の有効活用の両立を図るために、特定の団体などへの再就職を一律に禁止するのではなく、各省庁における再就職のあっせんの禁止、あるいは第三者機関である再就職等監視委員会がこれを監視する、離職後二年間の再就職情報を届出させ、これを公表し、透明性を確保するというようにしたことでございます。それ以前は、ある面、あっせんが野放しであったり、在職中の就職活動というようなことがあったわけでございますので、きちんとそうしたものを規制するところに意味があったと思っております。 再就職等監視委員会にしっかりと監視をしてもらった上で、この再就職等規制のまず遵守の徹底を図っていきたいと思います。
○水野素子君 今の御説明におきまして、例えば、私は具体的に山口氏、本田氏の事例につきましてお尋ねしたわけですけれども、例えばこの民主党提案、こちらが採用されているならば、今、二年を超えた後に何度も天下ったり、あるいはそのあっせんを求めていくようなこと、そのようなことは、このお二人に関しては防ぐことができた可能性が高いのではないですか。 それも含めまして、私は、平成十九年、この政府提案、それはすなわち今の国家公務員法でございますが、天下り規制を骨抜きにしてしまった、緩和してしまった、改悪であると思っております。そして、当時の民主党提案の方が優れていたと考えております。さらに、この法改正後、二十九年には文科省の問題があり、今回の国交省の問題もあり、さらに、私もたくさんの事例を私の周辺あるいは周りで見聞きしております。 天下り問題は、根絶されるどころか更に広がっていると感じます。この際、行政への信頼を取り戻すため、徹底的な実態調査の上で国家公務員法改正を行うべきと考えますが、最後に御見解を河野大臣にお伺いいたします。
○委員長(古賀友一郎君) 時間が来ておりますので、簡潔にお願いします。
○国務大臣(河野太郎君) 現在の国交省の問題については、これは再就職等監視委員会等で徹底的な調査が行われることを期待をしているところでございます。 そうしたことを踏まえて、国民の皆様からの公務員制度に対する信頼を得るために何をしていったらいいのか、ここはしっかり考えてまいりたいと思います。
○水野素子君 徹底的な調査と公務員法の改正を求めて、質問を終わります。 ありがとうございました。
○杉尾秀哉君 立憲民主・社民の杉尾秀哉です。 新しい資本主義担当の後藤大臣に来ていただいておりますので、早速質問します。 先週十六日、第十八回の新しい資本主義実現会議開かれました。構造的な賃上げの実現、これが大きなテーマということで、そこに向けた労働市場改革の指針案が示されたわけですけれども、鍵となります中小企業の賃上げ、これどういうふうに図っていくのか、後藤大臣のお考え、聞かせてください。
○国務大臣(後藤茂之君) 今年の春闘の平均賃上げ率は、連合第五回の集計結果によれば、全体で三・六七%、組合員三百人未満の中小組合に限定しても三・三五%と、いずれも三十年ぶりの高水準となっております。 このような賃上げの動きを継続的なものとして、中小企業も含めた構造的賃上げに取り組むために、第一にリスキリングによる能力向上支援、第二に個々の企業の実態に応じた職務給の導入、第三番目に成長分野への労働移動の円滑化という三位一体の労働資本改革の指針を、今委員御指摘のとおり十六日にまとめたところです。 この指針に基づきまして、具体的には、リスキリング支援については、個人への直接支援を拡充し、高い賃金、就業可能性の向上が期待される分野について補助率や補助上限の拡充を検討する、職務給、ジョブ型人事の導入に向けて、中小・小規模事業者の事例も含めて年内に事例集を作成をする、労働移動の円滑化に向けて、求職、求人に関する基礎的情報に基づきキャリアコンサルタントがキャリアアップや転職の相談に応じられるように、官民が有する情報を集約して共有すること等に取り組んでいくことといたしております。 そして、中小企業の賃上げについて、成長と賃金上昇の好循環を実現する価格転嫁対策や生産性向上支援が不可欠であるというふうに考えまして、賃上げ原資の確保も含めた適正な価格転嫁を進めるために、公正取引委員会の協力の下、労務費の転嫁状況について業界ごとに実態調査を行った上で、年内に労務費の転嫁の在り方について指針をまとめるとともに、賃上げ税制や補助金等における賃上げ企業の優遇や、中小企業の生産性向上などへの支援の一層の強化に取り組むことといたしております。(発言する者あり)はい。
○杉尾秀哉君 ちょっと長いです。 それで、ちょっとつかぬことを伺いますけれども、大臣は、法案審議の際の答弁のレク、これ朝の何時から始めていますか。
○国務大臣(後藤茂之君) 質問の量によって変わります。八十問当たるようなときにはやっぱり相当早く始めますし、数問であれば三十分ぐらいの時間で対応しております。
○杉尾秀哉君 朝の四時から始めていませんか。
○国務大臣(後藤茂之君) 四時から始めたこともあると思います。それは、閣議の前に閣僚会議があり、そして閣議があって、その後に質疑があって、八十問以上当たる場合にはそういうことも過去にはあったことはあっただろうと思います。四時半だったかもしれないと思います。
○杉尾秀哉君 一回だけじゃありません。 例えば、四月の二十五日、参議院内閣委員会、フリーランス法、午前四時から七時五十五分。四月五日、衆議院内閣委員会、フリーランス法、午前四時から八時半、四時間半。三月二十九日、衆議院内閣委員会、新型インフル特措法、四時半から八時半。事実ですね。
○国務大臣(後藤茂之君) 私、はっきり言って、御通告なかったので、何日にどのぐらいの時間でレクをしているかということは、これは今お答えすることはできませんけれども、責任を持って答弁をしていく。そして、答弁というのは、単に勉強ではなくて、実を言うと、どういうふうに政策を整理をしていくか、あるいは政省令についてどういうふうに書いていくか、また野党の皆さんとの間でどういうふうに例えば取りまとめを議論として行っていくか、そういうことを議論する場だとも思っておりますので。 ただ、時間についてはちょっと今手元にありませんので、何時から何曜日にレクを受けたかということについては定かにお答えできません。
○杉尾秀哉君 私の手元に記録があります。事実です。 四時間、四時間半は分かります。今の御説明分かりますけれども、異常です。そして、これ、始発前です。担当者は皆さん徹夜されているそうです。働き方改革に逆行していませんか。どうですか。
○国務大臣(後藤茂之君) 働き方改革に十分日頃注意をして仕事をしているつもりです。国会の質疑等があるとき以外に遅くまで仕事をしているということは、これはありません。 ただし、私思いますけれども、国会質疑というのは非常に大切に私は思っています。ですから、丁寧に質問を受けられたことに対してお答えをした方がいいと思いますし、例えば法案審査の中で、質疑の中で非常にいい指摘もあります。そういう場合に、例えば、附帯決議にどういうふうに反映できるだろうか、どういうふうに政省令を書いていったらいいだろうか、そういうことについてもやはり検討することはあるというふうに思いますので、私自身としては、質問の数が多いときに、適切な時間に、できる限り短くすべきだというふうに思っておりますけれども、何日かのそういう本当に質疑が集中して問いが何十問も当たるときには若干長くなることはやむを得ないというふうに考えて、なるべく努力をいたしております。
○杉尾秀哉君 ただ、やっぱり職員の皆さんの気持ちを代弁をして、ここはやっぱり効率化してほしいということと、きっちり答弁をいただいていることは有り難いというふうに思っておりますけれども。 河野大臣にも残っていただいておりますので、こうした現状を改善する必要ないですか。いつも国会質問ばかりが取り上げられるんですけれども、大臣のレクも、これ四時からやる、四時間やるってやっぱり異常だと思うんですけれども、働き方改革の点からいって、河野大臣、コメントあったら言ってください。
○国務大臣(河野太郎君) 今年の一月の二十日に公表しました国会の業務の調査結果がございますが、それによりますと、この答弁、最後の質問者の質問が出てきて答弁の作成に着手できるようになった平均時間が七時、夜七時五十四分でございますから、もうその時点で残業に突入をして、翌日の例えば九時に委員会がスタートをして、八時から閣議があるというときには、当然その前にレクをやらなければいけないということになりますので、我々も、内閣人事局から各府省に、この答弁を作成始めてから答弁作成が終わるまでの時間を効率化するように、これ様々、デジタル技術で、チームスを使ったりいろんなことができるようになっております。 また、早朝、例えば電車の時間の都合などのときにはオンラインでレクもできるようになっておりますから、そういう技術を使って作成時間を短くするということは努めておりますが、やはり質問の通告時間が夜八時ではなかなか対応のしようがない、ここは立法府にもお願いをしなければならないところだと思っております。
○杉尾秀哉君 ちょっと次のテーマがありますのでこの辺でやめておきますけれども、これはちょっと私は働き方として問題だというふうに思っておりますので。 両大臣は退席していただいて結構です。委員長、お願いします。
○委員長(古賀友一郎君) 後藤国務大臣、河野国務大臣におかれましては、御退席いただいて結構です。
○杉尾秀哉君 今日はこちらを聞きたいんですが、今年は、死者、行方不明者十万人以上出しました関東大震災、皆さんもよく御存じのように百年になります。この震災による混乱で、朝鮮人が井戸に毒を投げ入れたなどというデマが広がって朝鮮人や中国人が多数殺害された、加害者には住民で組織した自警団のほかにも警察や軍隊も関わっていたと、こういうふうにされています。 そこで、文科省に伺います。 こうした関東大震災での朝鮮人、中国人の殺害についての記述がある中学、高校の教科書どれぐらいあるか、端的に答えてください。
○政府参考人(寺門成真君) お答えいたします。 御指摘の点につきましては、中学校社会科歴史的分野の八点中七点、高等学校歴史総合においては十二点中九点、高等学校日本史探究においては七点中七点に記載がございます。
○杉尾秀哉君 ほとんど記載があるんですよね。 この中で軍隊や警察の関与について触れられているものはどれぐらいあるのか、これも端的に。
○政府参考人(寺門成真君) 御指摘の点につきましては、中学校社会科歴史的分野の教科書は八点中四点、高等学校歴史総合の教科書は十二点中四点、高等学校日本史探究の教科書は七点中一点記載がございます。
○杉尾秀哉君 お聞きのように、軍隊、警察の関与について触れている教科書、これも相当程度あります。 そこで、朝鮮人、中国人の犠牲者の数について具体的にどういう記述がされているのか、ちょっと象徴的なケースだけ紹介してください。
○政府参考人(寺門成真君) 貴重なお時間、申し訳ございません。先ほどの警察の関与でございますが、一点訂正をさせていただきます。高等学校の日本史探究の教科書七点中七点に記載がございました。 直近のお尋ねでございます犠牲者の方の数でございますけれども、多くのですとか、数多く、また多数という表現を記述しているもの、また、朝鮮人については数百人から数千人、中国人については数百人など諸説があり通説は定まっていないなど、教科書によって異なっているところでございます。
○杉尾秀哉君 さっき訂正ありましたけど、高校の教科書はほとんど触れているんですよ。 そして、例えばある教科書は幾つかケースが示されていて、例えば二百三十人ぐらいから二千六百十人、六千六百五十人、まあいろんな調査があるんで、いずれにしても、こういう数字が具体的に出ている教科書もあります。 この関東大震災による教訓を継承するため、中央防災会議の専門調査会、二〇〇八年に報告書を出しました。次のような記述があります。 殺傷の対象は、朝鮮人が最も多かったが、中国人、内地人も少なからず被害に遭った。加害の形態は官憲によるものから官憲が保護している被害者を民間人が殺害したものまで多様であった。犠牲者の正確な数はつかめないが、震災による死者数の一から数%に当たる。こういう記述が、中央防災会議の専門調査会報告書の中に書かれています。 この記述について政府も認めますね。いかがですか。
○政府参考人(上村昇君) 中央防災会議の災害教訓の継承に関する専門調査会が平成二十一年三月に取りまとめました関東大震災の報告書の第二編において、委員御指摘の内容が記載されているものと承知しております。
○杉尾秀哉君 つまり、中央防災会議、これは執筆者も書いてありますけれども、中央防災会議の報告書にもこういうことが事実として書かれてある。 この報告書の記述というのは何を根拠にして書かれているか、これもここの報告書の中にあると思いますけど、紹介してください。
○政府参考人(上村昇君) 報告書では、当該記述について、関東戒厳司令部詳報、震災後に於ける刑事事犯及之に関連する事項調査書などの資料が根拠資料として記載されているものと承知しております。
○杉尾秀哉君 当時の公的記録と公文書に依存した叙述と、こういうふうなくだりがあります。東京都の公文館に所蔵されているもの、関東戒厳司令部詳報、それから内務大臣後藤新平の関連文書、朝鮮総督府が調査をしたその記録。 この震災の教訓について、報告書に最後、締めくくりにどういうことが書いてありますか。
○政府参考人(上村昇君) 報告書では、関東大震災の応急対応における教訓の一つとして、流言が殺傷事件を招いたことを掲げておりまして、その背景として、当時の軍隊や警察、新聞等が流言の伝達に寄与し、混乱を増幅したこと、火災による爆発や井戸水の濁りなどの発生について爆弾投擲、投毒などのテロ行為によるものと誤認したこと、軍隊や警察による武器使用や保護のための連行等が流言を裏書するように誤認されたことなどが記載されております。 また、これらを踏まえた教訓として、過去の反省と民族差別の解消の努力が必要なことを改めて確認した上で、流言の発生、自然災害とテロの混同が現在も生じ得る事態であることを認識する必要があること、不意の爆発や異臭など災害時に起こり得ることの正確な理解に努めること、冷静な犯罪抑止活動に努めるべきであることなどの記載がなされている旨、承知しております。
○杉尾秀哉君 つまり、こうしたことが起きた過去の反省と、それに基づく民族差別の解消が必要であって、これは今日的な課題なんだということがこの報告書の締めくくりに書いてあると。 しかし、こうした過去の反省が本当に政府にあるのか、甚だ疑問というふうに言わざるを得ない。ヘイトクライム、まさしく今日的な課題だと思っております。 もう一つ、この報告書の少し前ですけれども、二〇〇三年、日弁連が国に対して被害者らに対する謝罪と真相究明などを求める勧告を出しました。しかし、この勧告に対しては全く何の答えも行われておりません。どうして日弁連の勧告に応えないのか、また今後も応えるつもりがないのか、答弁してください。
○政府参考人(楠芳伸君) お尋ねの日本弁護士連合会の勧告につきましては、平成十五年八月、政府において受け付けられた後、同年九月、警察庁などにも回付されたものと承知しております。 この勧告につきましては、過去の質問主意書の、おいて御答弁申し上げておりますとおり、調査した限りでは、政府内にその事実関係を把握することができる記録が見当たらないことから、当時、具体的にどのような議論や検討がなされたかを含め、勧告への政府の対応についてお答えすることは困難であるというふうに考えております。
○杉尾秀哉君 今の答弁にありましたけれども、実は、この関東大震災をめぐる中国人、朝鮮人の殺害について、過去八本の質問主意書が出されておりまして、私も去年、一本出しました。いずれも、回答はけんもほろろなんですね。そして、その回答の内容ですけど、今答弁にありました言葉と全く一緒です。調査した限りでは政府内に事実関係を把握することのできる記録が見当たらず、お答えすることは困難だと、今おっしゃったようなそういう内容が、全くですね、ずうっとこの八本最後まで全部書かれているんです。 調査した限りというふうに書かれていますけど、調査してないんじゃないですか。
○政府参考人(楠芳伸君) お尋ねの質問主意書に対する答弁書におきましては、今先生からお話がありましたとおり、御答弁申し上げているところでございます。 この調査につきましてでございますけれども、この質問主意書としてお尋ねがあった際に、該当する文書の存在の有無などについて各府省に確認をしているところでございます。
○杉尾秀哉君 私も、去年の質問主意書を出すに当たって、国立国会図書館に所蔵されている文書、斎藤関係文書というやつなんですけれども、ここにちゃんと見出しがあって、その見出しの中も当時の記録がそのままコピーされているもの、これ国会図書館で、しかもインターネットで検索できるんですよ、あるんですよ。 で、調査した限りというふうに今言っていますけれども、私、十二月六日にこの質問主意書を出して、十六日に閣議決定されていて、十日間しかないんですよ。調べていないんですよ、これ。で、これ全く同じ返答をしていて、同じようなサイクルで答弁書が返ってきているんですけど、政府として確認していないというのは、これおかしいじゃないですか。どうですか。
○政府参考人(楠芳伸君) お尋ねの文書の関係でございますけれども、繰り返しになりますが、政府といたしまして調査した限りでは、政府内に事実関係を把握することができる記録が見当たらなかったことから、仮に御指摘の資料を確認しても、その内容を評価することは困難であるというふうに考えているところでございまして、御理解いただければと考えております。
○杉尾秀哉君 理解できませんよ。だって、これ公文書が残っているじゃないですか、国会図書館に。それが何で確認できないという答弁になるんですか。その出所とかいろいろ調べたらあると思いますけど、さっきから、教科書についても記述がある、そして中央防災会議の報告書の中にも、こうした資料に基づいてこういう公的な文書が出されている。 そして、政府が答弁書の中で、この中央防災会議の報告書について、有識者が執筆したもので、政府として関知しないという趣旨の答弁しているんですよ。余りにもこれ不誠実過ぎませんか。どうですか。
○政府参考人(楠芳伸君) 繰り返しになって恐縮でございますが、先ほど申し上げましたとおり、質問主意書をいただいて答弁を作成するに当たり、各府省に確認をいたして、その結果に基づきまして、政府内に事実関係を把握することができる記録が見当たらなかったということで、そのように御答弁を申し上げているところでございます。
○杉尾秀哉君 いや、見当たらなかったんじゃなくて、あるんですって言っています、さっきから。繰り返しになりますがと言って、同じこと繰り返してそれで済むと思っていますか。この問題で、政府は問題の所在すら一切認めていませんし、謝罪もしていないんですよ。 谷大臣、ここで伺いたいんですが、先ほどの中央防災会議の報告書の最後にも、締めくくりにもありますけれども、過去を反省し、民族差別を解消するということは極めて今日的な意義がある、こういうふうに私も思います。この報告書の趣旨に全面的に賛同しますけれども、今年が震災百年です。これが本当にいい機会だと思います。関連の記録をまず精査してはどうですか。いかがですか、大臣。
○国務大臣(谷公一君) 本年は、委員御指摘のとおり、我が国災害史において特筆すべき災害の一つである関東大震災からちょうど百年の節目に当たるわけでございます。 お尋ねの件でございますが、先ほど政府委員からも答弁したとおり、既に政府として調査した限り、政府内において事実関係を把握することのできる記録が見当たらなかったものであり、御指摘のような対応を取ることは困難であることを御理解願いたいと思います。
○杉尾秀哉君 大臣、答弁書読まないで、自分の答えで、自分の言葉で答弁していただけませんか。 今の話を聞いていておかしいでしょう。教科書にもこれだけ多数記録があって、そして中央防災会議の報告書もあって、何度も何度も繰り返し質問主意書が出されていて、その根拠になる文書もありますよ。東京都の図書館にもある。そして国立国会図書館にもある。せめて、記録を精査した限りとか言わないで、これからちゃんとやりませんか。百年、これが最後ですよ。もうこの機会を逃すともう永遠にできませんよ。どうですか。大臣、自分の言葉でしゃべってください。
○国務大臣(谷公一君) 私の答弁は、原稿といいますか、しゃべっている限り私が責任持って話した言葉でございますので、そのように受け止めていただきたいと思います。 繰り返しになりますけれども、政府内で事実関係を把握することができる記録が見当たらなかったということでございまして、更なる調査ということは考えていないところであります。 他方、一般論として申し上げると、過去の大災害時における流言飛語などへの対応については、我々は歴史から謙虚に学び、安全、安心の確保につなげていく必要があるということは私も考えているところであります。
○杉尾秀哉君 今、歴史に謙虚に学びというふうにおっしゃいました。歴史に謙虚に学ぶんであれば、政府内に見当たらなかったと、こういう表現ではなくて、今現に入手ができる資料がいろいろありますので、そうした資料を政府として責任持って精査してください。 そして、これはどこの国もこういうことはやっているんです。過去の暗い歴史、これに要するにしっかりと向き合うということが何よりも政府として大事であって、例えばアメリカのバイデン大統領、百年前に白人による黒人虐殺が起きたオクラホマ州タルサを訪問して謝罪をしています。ちょうど百年前のことです。人種差別撤廃に取り組む決意を表明しています。 今回、この関東大震災の韓国人、朝鮮人のこの殺害についても、これを虐殺と言うか殺害と言うか、いろんな見方はあると思いますけれども、少なくとも、しかし相当数の命が奪われたことは事実なんです。これを政府として重く受け止めて、これを歴史の闇に葬ることなくしっかりともう一度向き合って、まず記録を精査してください。そして、謝罪するべきは謝罪してください。そのことについて、大臣、もう一度、自分の言葉でしゃべってください。
○国務大臣(谷公一君) 先ほどから私が答弁している言葉は私の言葉でございますので、そのように受け止めていただきたいと思います。 先ほどお話ししましたように、過去の大災害時はいろんな、あることないこと、過去というか直近でも、熊本地震で動物園からライオンが逃げたという事実でないことを、しかも写真まで加工して人々を不安に陥れたというのは記憶に新しいところでございまして、そういう、どういうふうに、そういう混乱しているときに流言飛語が飛び交う、それにどう立ち向かうかということは過去のいろんな災害時のことをしっかり謙虚に学んで、そういうことが二度と起きないようにするというのが我々の責務だというふうに思っております。しっかりその点は取り組んでいく必要があると思います。
○杉尾秀哉君 動物園からライオンが逃げたとか、そういう話じゃないんですよ、これは本当に。人の命の話なんですよ。 もう時間になりますけど、終わりますけれども、九月一日に向かっていろんな行事が行われると思います。これ、繰り返し繰り返しこの問題がまた出されると、提起されると思います。これ、政府、逃げ続けるわけにはいかないと思いますよ。今年が大きなチャンスです。私たちも絶対に忘れませんから、また再び質問をすることをお約束して、終わります。 ありがとうございました。
○高木かおり君 日本維新の会の高木かおりです。 通告に従いまして質問を進めたいと思います。 今回、まず、最近その取扱いが話題となっており、先日、G7サミットでも主要テーマとなりました生成AIについて高市大臣に質問をさせていただきたいと思います。 チャットGPTを始めとする生成AIについては、我が国のみならず、世界各国でその利用の在り方についての議論が進められているかと思います。欧米では規制を検討する動きが見られ、イタリーでは一時利用停止されるなどの例も見られます。 政府では、五月十一日にAI戦略会議の初会合が開かれて、岸田首相は、ポテンシャルの最大化とリスクへの対応に向けて幅広い分野で検討作業を早急に進めていくと発言をされました。 そこでまず、生成AIに対して、現状、政府としてどのように捉えているのでしょうか、お聞かせください。
○国務大臣(高市早苗君) 生成AIにつきましては、文書生成、プログラム生成、また画像生成、それから動画生成など様々なカテゴリーがございますけれども、今、技術革新によって最近大幅に性能が向上しております。ですから、プログラミングの補助ですとか文書の作成、校正なんかも使えますし、それからアイデア提案など、生産性向上には大きな可能性があると思っております。 他方で、やはりセキュリティーやプライバシーのほか、技術情報が流出するという懸念など、一定のリスクが指摘されております。 政府としましては、生成AIについては大きな可能性を有している一方で様々なリスクもあるということから、便益を最大化しながらこのリスクを軽減するように努めていくと、そういう取組が必要だと今認識をいたしております。
○高木かおり君 リスクの部分も併せてお答えいただいたかと思います。この生成AIの利用については、おっしゃっていただいたように、懸念の点で、やはり子供たちの学習に対する影響ですとか誤情報、それから虚偽情報が蔓延してしまうですとか機密情報の流出、知的財産権の侵害など、本当に多岐にわたる問題点が今課題として上がっているかと思います。これ、AI戦略会議でも指摘されているかと思います。 これら課題に対して我が国としてはどういうふうに対応していったらいいのか、この点についてもお聞かせいただきたいと思います。
○国務大臣(高市早苗君) 課題につきまして、今、高木委員が御指摘いただいたような点、多々あると思っております。 先ほどおっしゃっていただいたAI戦略会議なんですが、この場は、技術だけじゃなくて法制度とか倫理などの幅広い有識者によって構成されております。五月十一日にまだ第一回目の会合を開いたところでございます。基本的には、やはりそのAIが有する可能性とリスク、この両方をにらみながら、現在技術的な転換点にあるAIについて様々な懸念や課題に対する政府の取組の方向性を幅広く検討していく、今そういう段階でございます。
○高木かおり君 第一回目、まだ五月十一日で、まだこれからということですけれども、大変これ期待が高まっているテーマだと思いますので御質問をさせていただいておりますが、これ、やはり懸念に対しては諸外国とのルール形成というのも欠かせないと思います。 このG7広島サミットでは、広島AIプロセスというものを担当閣僚の皆さんで枠組みとして立ち上げたというふうにも聞き及んでおりまして、やはりこのAIの開発とか利活用、それから規制、こういったことも年内にその結果を報告することで合意されたというふうにも聞いているんですが、この広島AIプロセス、内容と取組、どう進めていくのかお聞かせください。
○国務大臣(高市早苗君) G7広島サミットにおきましては、デジタル技術の急速な発展が経済社会に大きな影響をもたらす中、生成AIを含む新興技術に関し、G7の価値に沿ったガバナンスの必要について確認されました。特に、生成AIのガバナンスにつきましては、広島AIプロセスとして、G7首脳は、担当閣僚の下で速やかに議論させ、本年中に結論を報告させることとなったということでございます。 現在、先ほど申し上げたAI戦略会議を開催して、可能性とリスクの両方をにらみながら検討をしております。私の立場でいいますと、その結果が各国との広島AIプロセスの議論にも適切に反映されるようにということで努力をしてまいりたいと思います。
○高木かおり君 先ほど懸念点も幾つか御指摘をさせていただきましたし、これはもう世界で共有している部分だと思います。具体的に個別の質問は今回はしませんけれども、やはりこれしっかりと取り組んでいかなければならない点ですので、個別に私もしっかり見ていきたいなというふうに思います。 次の質問ですけれども、このAIの技術の進歩、これ本当に急速に進んでおりまして、これを取り扱う人材、それからまた、これを有効活用していく人材の育成、もうここが本当にキーポイントになると思っています。 この人材育成の点、これ政府としてどう取り組んでいくのか、この点についてお聞かせください。
○国務大臣(高市早苗君) AIに関するこの人材獲得競争というのは、国際的にも激しくなっていると思っております。我が国におきまして、AIの利用ですとか、また開発を支える人材というのは不足しているという認識でございます。 現在の取組ですが、STEAM教育、これを推進するということでリテラシーの向上に向けた取組は行われているのですが、AIそのものの研究開発に携わる研究人材の確保についても更なる取組が必要だと考えております。 具体的には、AIなどの先端技術分野における国際頭脳循環の促進を進めるということでございます。現在ですが、同盟国また同志国から日本に対して多くの国際共同研究の引き合いがございます。今月開催しましたG7科学技術大臣会合の場、そこで数々バイ会談をいたしましたけれども、日本のこの先端国際共同研究推進事業に対する期待は非常に高かったと感じました。この事業を活用してAIに関する研究人材の育成に努めたいと考えております。
○高木かおり君 是非強力に進めていっていただきたいと思います。 このAIそのものがやはり今後急速に発展していく中で、必要とされる人材の内容、これはもう本当に、繰り返しになりますけど、本当に急速に変化していくということが予想されます。現在、これ注目されている対話型AIであれば、言語モデルへの入力を開発、最適化するプロンプトエンジニアリングに関する技術など、これも必要な要素となってくると思っております。これ、画像生成AIなど異なるAIが台頭してきた場合、こういった場合はまた異なる技術要素が必要となっていくと、こういったふうに想定もされるわけです。 しっかりと、このAIに関しては、やはり持続的に、これでいいんだではなくて、新しいことを学び続けていける人材、こういった人材こそが求められていると思いますので、是非とも、このような人材の確保、しっかりと政府としてもお取組、求めていきたいと思います。 次の質問になります。 昨年十一月にオープンAIが今話題のチャットGPTを公開して、その後、マイクロソフトですとかグーグル、アマゾンといった巨大、大手のIT企業が次々とこの生成AIサービスを公開するといったことで本当に急速に進んでいるわけですけれども、これ、我が国では二〇一九年の三月に、人間中心のAI社会原則、これが公表されております。この生成AIの台頭に倫理規範等の内容が追い付いていっていないと、こういった指摘もあるわけです。 やっぱりこういったことは、その都度その都度速やかにこの原則というものを見直しして着手すべきだというふうに考えるんですけれども、これ政府の見解を伺いたいと思います。
○国務大臣(高市早苗君) 二〇一九年三月に公表された人間中心のAI社会原則ですが、七つの原則を掲げております。第一に人間中心、第二に教育、リテラシー、第三にプライバシー確保、第四にセキュリティー確保、第五に公正競争確保、第六に公平性、説明責任及び透明性、第七にイノベーションでございます。 先般のG7広島サミットにおきましても、信頼できるAIが共通ビジョンとなりました。ですから、これは二〇一九年の人間中心のAI社会原則と趣旨を異にするものではないと考えております。 ただ、二〇一九年以降のAIの技術開発というのはもう大きく進展しており、先ほど来委員がおっしゃっていただいたような様々な課題が生じていますので、政府としては、人間中心のAI社会原則についても、この見直しの必要性も含めて、AI戦略会議を開催するなどして検討してまいりたいと考えております。
○高木かおり君 是非、その都度その都度、やはり新しい技術に対してしっかりと見直し進めていっていただきたいというふうに大変期待をしているところでございます。 このAIに関しては、課題が多岐にわたるために、このAI戦略会議における議論を踏まえて、様々な課題に対して関係省庁が連携をして迅速に対応していただいている、そういったことでAI戦略チームが立ち上がっていると承知をしております。既に三回会合が開かれたというふうにお聞きをしておりますが、最初の会合が四月の二十四日だったということで、しかしながら、この内閣府のウェブサイト、昨日まで第一回の開催日及び議事が掲載されているだけで、ようやく昨日、第一回、第二回目の配付資料とか議事要旨、こういったものがホームページ上で公開されたと。 これは公開していただいたので構わないんですけれども、やっぱりこういったことはどんどん皆さんに、言えるところは、お示しできるところはきちんと皆さんにお示しをしていくと。これ、やっぱり政府のAIに対する取組って、国民的な関心、大変大きい関心事項でもあると思いますので、機密情報はやむを得ないともちろん思いますけれども、密室的な議論ではなくて、やはり速やかな情報公開、こういったことも行っていくべきだと考えますけれども、この点について伺いたいと思います。
○国務大臣(高市早苗君) AI戦略チームでございますが、これは、村井総理補佐官をチーム長として、AIに関係の深い省庁の実務者級の職員で構成されています。ちなみに、私はメンバーではございません。 これ、これまでに実は四回開催をしております。議事につきましては、公にすることが適切でない内容を除いては可能な限り公開をするということで、開催の都度、その日のうちに報道関係者については結果の説明をしていると。ただ、そのホームページのアップが少し遅れています。四回開催しましたが、第一回と第二回までは公表済みで、第三回、第四回は公表準備中ということです。 状況の変化も非常に激しい分野ですし、特に世間の関心が高いということから、できるだけ早く情報を発信して国民の皆様の御理解も得ていかなければならないと考えております。
○高木かおり君 是非できるところは速やかにと。けれども、なかなかその機微な情報であるとか変化が速いということで、大臣のおっしゃるところは一定御理解させていただきました。 利用者の方々がやっぱり不安を覚えることがないように、事業者に対する明確な責任体制をやっぱり構築をしていくこと、こういったこともしっかり検討をしていく、様々な課題に対して適切な規制もしっかり行っていく、諸外国の規制の状況と歩調も合わせていく、こういったことをしっかりとこの生成AIを活用していくに当たって目指していっていただきたいというふうに思います。 続きまして、スタートアップ支援についてでございます。 これ、五月九日の本委員会で通告をしていたところ、少し時間が足りずに積み残した質問になっておりますけれども、これ、スタートアップを成功させるためには知の拠点である大学との連携が重要だと、そしてスタートアップ企業が担う人材を増やしていくためにはやはりこの大学での関わりというのが重要であると、こういった内容の質問をさせていただいたわけですが、この点の中で、スタートアップ育成の中で大学でのリスキリング、この大学でのリスキリング、具体的にどのように活用していくのか、この点について伺いたいと思います。
○大臣政務官(伊藤孝江君) お答えいたします。 技術革新やイノベーションを牽引する人材を育成するためには、デジタル分野等の成長分野における知見を始め新たな知識やスキルを学び続けることが重要だというふうにまず考えております。 このため、文部科学省としましては、デジタル、グリーン等の成長分野における社会人向けのプログラム開発を実施する大学等を支援をしておりまして、令和四年度は四十八機関において合計で五十七プログラムが開発、実施をされております。提供されたプログラムの中には、起業支援や地域におけるイノベーター養成を目的としたプログラムも多数、ごめんなさい、複数提供されております。 引き続き、社会人のリスキリングのためのプログラムの開発支援を含め、社会人が知識、能力を向上させられ続ける機会の確保、大学との連携も含め、しっかりと努めてまいります。
○高木かおり君 続いて、やはりその若い人材が海外においてスタートアップを広く学んでくるためにも、この留学というのも手厚い支援が必要ではないかと考えますけど、この点についても端的に御回答いただけますか。
○大臣政務官(伊藤孝江君) 学生を始め若い世代が留学や海外での学習体験を積むことは、起業家精神を根付かせる観点からも大変意義があると考えております。 文部科学省では、大学生、大学院生への留学支援として、令和五年度予算において、給付型奨学金の支援対象人数の拡大や、六か月以上の留学者に臨時の渡航支援金を新たに給付するなど、経済的支援の充実を図ったところです。また、官民協働のトビタテ!留学JAPANによる支援では、令和五年度から第二ステージを開始しております。 文部科学省としては、これらの取組により、留学費用の負担軽減を図りつつ、意欲と能力のある若者の海外留学の促進に努めてまいります。
○高木かおり君 是非とも、このスタートアップ支援というのも、この五か年計画を国の方でも強力に進めているかと思いますが、やはり、この大学での取組、それから留学をして海外でのいろいろな知見を学んでくる、こういった点、大変重要だと思っておりますので、是非ともよろしくお願いをしておきたいと思います。 続きまして、リスキリングについて伺いたいと思います。 これ、私は、もう何度もこのリスキリングに関しては、今日お越しいただいている後藤大臣にもお伺いしてまいりました。デジタル人材育成の必要性、それから必要とされるデジタル人材の可視化、こういったことを今までも質問させていただいたんですが、岸田首相は個人のリスキリングに五年で一兆円を投じるとおっしゃっておられます。 ただ、これ、専門的なデジタル知識、能力を有しているデジタル実装による地域の課題解決を牽引する人材、これデジタル推進人材として二〇二六年度までに二百三十万人育成すると、本当にこれが実現できると大変すばらしいことだというふうに思うんですが、そこで、このデジタルに関する具体的なリスキリングに対して政府がどのような人材を確保しようとしているのかということをお聞きしていきたいと思います。 資料二枚付けていますけれども、二枚目の方の資料、DX推進スキル水準というところになりますけれども、これ二百三十万人の人材を確保していくに当たって、経産省が策定したデジタルスキル標準で定義されるのが五類型に分かれていて、プラスアルファ、様々な地域や産業分野におけるデジタル実装を行うために必要な専門的デジタル知識、能力を有する人材、こういったふうに規定をしているんですね。 でも、こういった人材、本当に、ビジネスや業務の変革を通じて実現したいことを設定した上で、関係者をコーディネートし、関係者間の協働関係の構築をリードしながら、目的実現に向けたプロセスの一貫を推進していく、これがビジネスアーキテクト、ここに書かれておりますけれども、かなりこれ、見るからに高度な能力を持つ人材が定義されています。 果たして、これ、高度な人材、二〇二六年度末までに、この短期間に育成するの、これ大変困難だと思うんですけれども、人材育成の内容について政府に見解を伺いたいと思います。
○大臣政務官(自見はなこ君) お答えいたします。 政府といたしましては、昨年十二月に閣議決定されましたデジタル田園都市国家構想総合戦略におきまして、専門的なデジタル知識、能力を有し、デジタル実装による地域の社会課題解決を牽引する人材をデジタル推進人材と位置付けまして、その育成と確保に取り組むこととしております。 この総合戦略におきましては、デジタル推進人材の類型について、お示しもいただいておりますように、経産省が策定をいたしましたデジタルスキル標準というものを踏まえまして、ビジネスアーキテクト、データサイエンティスト、ソフトウエアエンジニア、サイバーセキュリティー、そしてデザイナーと五類型に分けてお示しをしております。 様々な地域や産業分野におけるデジタル実装を行うための必要な専門的デジタル知識また能力を有する人材を見極めて、委員も御指摘いただきましたが、現場のニーズに真に合致した人材を育成することとしておりまして、こちらに向かっては取り組んでまいりたいと思っております。
○高木かおり君 デジタル化に伴うこのリスキリングについては、ハローワークだけでなくて、大学での取組ですとかIT企業など中心とした民間での活動というのも活発に行われております。そうした国全体でのこの取組状況、まず把握をしなければ効果的な国全体のリスキリングに関する支援は実行できないというふうに考えております。 そういう中で、資料が二枚目になります、全体のKPI、デジ田のデジタル推進人材に関するKPIについてという資料も併せて見ていただければと思うんですけれども、ここに内訳が書かれております。 政府のデジタル推進人材に関するこのKPIでは、全体のKPIとして、デジタル推進人材、二〇二四年度までに年間四十五万人育成する体制を整えていて、二〇二二年度から、一番右端になりますけれども、二六年度までに全体で約二百三十万人育成するということを掲げていらっしゃるわけです。 個別施策でKPIとして経産省が取り組んでいる教育コンテンツ・DX推進施策であるとか、ここでは情報処理技術者試験合格者累計三十六・五万人と、こうつらつらと並べて表にしておりますけれども、これ全体で二百三十万人超、これら全体として、デジタル推進人材確保に向けた施策の状況把握、これについてお伺いをしたいと思います。
○大臣政務官(自見はなこ君) お答えいたします。 デジタル人材の育成確保に向けて、例えば、お示しもいただいておりますが、経産省では、デジタル人材育成プラットフォームを構築いたしまして、プラットフォームを活用した教育コンテンツの発信や現場研修などによりまして、二〇二四年度で十三万人、二〇二六年度で十九万人の育成、また厚生労働省では、職業訓練のデジタル分野の重点化といたしまして、公的職業訓練や教育訓練給付のIT分野の訓練コースの拡充等により、二〇二四年度で十三万五千人、また二〇二六年度で十九万一千人の育成、また文科省におきましては、高等教育機関におけるデジタル人材の育成といたしまして、大学等の優れた教育プログラムを認定する制度によりまして、二〇二四年度で十七万人、二〇二六年度で二十五万人の育成等の取組を行うこととしてございます。 各取組におきます二〇二二年度の実績につきましては各省庁にて集計中でございますが、目標の達成に向けまして、関係省庁の連携を促すとともに、定期的なフォローアップなどを行いながら、政府全体として計画に取り組んでまいりたいと存じます。
○高木かおり君 今、表にお示しした、ここでは二百三十八・七万人と、私の事務所で合計した数字を出させていただいているんですが、ここの二百三十万人というのと、高度なデジタル人材で二百三十万人、ここというのは、両方とも同じ人材を示すのか、この点についても、ちょっとこれは通告していないんですけれども、この点についてもう一度お聞かせいただけますか。
○大臣政務官(自見はなこ君) お示しいただいております資料の全体のKPIのところに、デジタル推進人材を二〇二四年度末までに年間に四十五万人育成する体制を整え、二〇二二年度から二〇二六年度末までに二百三十万人育成すると書いてございます。 私どもの今現在の把握では、この目標の二〇二四年度と二〇二六年度、ここにつきましてはお示しした数字のとおりでございまして、委員が合計していただきました数字と矛盾するものではないと考えております。
○高木かおり君 二百三十万人というこのお示しを、この内訳の中で、公的職業訓練、教育訓練給付金などを使った人材の中でこういった方々が高度な人材に発展していくのかどうか、この点も、私の視点からすると、なかなかここの部分難しいんではないかというふうに思っている中で、いかにしてその高度な人材を具体的にどれぐらい国として必要としているのか、こういったこともしっかり実態を把握することがやはり無駄なお金を使わないということにもなりますし、きちんと高度な人材を育成していくことにもつながっていくというふうに考えておりますので、この辺りのところも適切にしっかりと実態を把握した上で、一兆円のリスキリングの投資を行っていっていただきたいというふうに切にお願いをしておきたいと思います。 続きまして、次の質問に移らせていただきたいと思います。 この日本全体のDX推進に向けまして、IT企業以外の企業にデジタル人材が配属されるということも大変重要だと思っております。三位一体の労働市場改革の指針でも成長分野への労働移動の円滑化と、こういった点は後藤大臣も何度も御発言をいただいて、御説明もいただいておりますけれども、ここ掲げられている中で、政府として、この見解及び取組についても伺いたいと思います。
○国務大臣(後藤茂之君) 現代の経済社会では、デジタルやグリーンといった新たな潮流によりこれまでにないスピードで変化を続けておりまして、デジタル分野を始めとして、新たなスキルの獲得と成長分野への円滑な労働移動を同時に進める必要があると考えています。 また、DXについては、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するなど、データとデジタル技術を活用して、競争上の優位性を確立しようとする全ての企業に求められるものと認識をいたしております。 一方、日本においては、情報処理、通信に関わる人材のうち、IT企業以外の企業に所属している者の割合が少ないことや、中小企業における取組状況が米国等よりも低いことが指摘されておりまして、DX推進の観点から、IT企業以外の企業においても、委員御指摘のとおり、デジタル人材を配置、育成することが重要と考えております。 このため、人への投資パッケージを五年で一兆円に拡充するとともに、専門実践教育訓練におけるデジタル関連講座数を拡充するなど、デジタル分野へのリスキリングの強化やその着実な進捗管理を行ってまいりたいと思います。
○高木かおり君 このデジタル人材というのは、先ほども内訳も見ていただいたと思うんですけれども、大変高度な人材から、いろいろ段階はあると思うんですけれども、かなり短期間でこの人材を育成していくこと、しかもIT企業以外のところにもしっかり浸透させていくというのはかなり大変な作業になってくると思うので、是非ここはしっかりと取組を進めていっていただきたいという中で、次、基礎自治体のお話になります。 デジタル化に伴ってこのリスキリングは基礎自治体においても喫緊の課題だと、これはもうよく言われていることだと思うんですけれども、やはり聞いていて、特に規模の小さい自治体においてのこのデジタル化の対応、これはもう予算であるとか人材確保、これ、本当に不安視されている点だと思います。基礎自治体の職員に対して、このリスキリング対応について、これ、政府の見解とこれからの今後の対応というのを詳しく御説明をしていただきたいと思います。
○政府参考人(大村慎一君) お答えいたします。 委員御指摘のとおり、我が国では官民を問わずデジタル人材の需給が逼迫していることから、地方自治体においてもDXの取組の中核となるデジタル人材を集中的に育成することが極めて重要と考えております。 そこで、総務省では、地方自治体におけるデジタル人材の育成等を推進する取組を今年度大幅に強化をいたしました。具体的には、地方自治体のDXの取組の中核を担う職員、いわゆるDX推進リーダーを育成するため、研修に要する経費等について新たに特別交付税措置を講じたほか、地方公共団体情報システム機構などにおける地方自治体職員向けの研修の充実、デジタル人材に関する人材確保・育成参考事例集の作成、周知による先進的な取組の横展開などに取り組んでいるところです。 今後とも、こうした取組を通じて地方自治体におけるデジタル人材育成の取組が着実に進むよう、引き続きしっかりと取り組んでまいりたいと考えております。
○委員長(古賀友一郎君) 時間ですので、まとめてください。
○高木かおり君 ありがとうございます。是非進めていただきたいと思います。 また、後藤大臣、通告しておりましたが、質問できなくて大変申し訳ありませんでした。 これにて終了させていただきます。
○上田清司君 国民民主党・新緑風会の上田清司です。 小倉大臣、日本は一九九四年に国連子ども権利条約に批准をしておりますが、内容を遵守しているとはなかなか言い難い部分がありますが、例えば子どもの権利条約の第七条、子供は両親から愛され、養育される権利を持っています。同じく九条、子供は両親の離婚などによりどちらとも引き離されることなく、離れて暮らすパパやママと定期的に会える権利を持っています。 私は、できればこの七条、九条を実体的になるような形にしていきたいという、そういう思いを持って質問に立っている者の一人であります。 小倉大臣におかれましても、多分この国連子ども権利条約は日本にとっても重いものだというふうに受け止めていただいているものだと思いますが、いかがでしょうか。
○国務大臣(小倉將信君) 上田委員御指摘のとおり、児童権利条約、我が国は批准して久しくなります。 児童権利条約に書かれている様々なもの、例えば子供や若者の意見表明の権利、これをしっかりと権利の主体者として尊重し、そして伺わなければいけないこと、ちょうど今年の四月、超党派で作っていただきましたこども基本法も施行されました。そこにもしっかりこのことが明記をされております。 そういったもろもろのことを踏まえて設立をされたのがこども家庭庁でございますので、その児童権利条約に書かれておりますこと、まあ確かに、個々の条項の、それを国内として取り組むかどうかにつきましては国内の様々な議論があるかと思いますが、全般的に、この子ども権利条約に関しましては、政府として、こども家庭庁として、しっかりと受け止めていかなければいけないものと、こう認識しております。
○上田清司君 ありがとうございます。 四月二十五日に、こども家庭庁の責任者として、養育費受領率の達成目標を発表されました。養育費などの取決めをしている場合の受領率を二〇三一年までに七〇%に引き上げたい、また養育費などの取決めの有無に関わらない全体の受領率を四〇%に達成目標としてしていきたいと、こんなふうに記者会見で述べられたわけでございますが、一方、法務省法制審議会の家族法制部会で、離婚後の子の養育についての審議が行われております。とりわけ、共同親権がそのテーマになっています。 また、パブリックコメントも八千件集まり、二年掛けて審議が行われておりますし、場合によっては来年にも法改正が行われるなどとも言われておられる日程の中、あえて従来の路線のままの形で推計をされて、養育費受領率、二〇三一年の達成目標を発表されるということは、法制審議会の議論やパブリックコメントをある意味では無視されているんではないかと、私なんかうがった考え方を持つんですが、そんなことはないんですよね、大臣。
○国務大臣(小倉將信君) 御質問に対してはそんなことないということをお答えをしたいと思いますが、ややちょっと詳しめに答弁をさせていただければと思います。 上田委員はこども家庭庁の大臣としてというお話でございましたが、これを発表したのは男女共同参画担当大臣として発表させていただきました。御指摘の養育費の受領率の達成目標は、昨年に策定しました女性活躍・男女共同参画の重点方針二〇二二におきまして養育費の受領率に関する達成目標を設定することが明記されたことを踏まえ、これを設定したものであります。 そして、この目標は法制審議会を所管をする法務省も含めた関係府省庁間で協議の上で設定したものでありますので、法制審議会の議論を私どもとして無視したものではないということを御理解をいただきたいと思います。
○上田清司君 法務省に伺いますが、今の大臣の答弁だと、法務省ともしっかり協議したと。しかし、今のテーマになっています共同親権が制度化されれば、養育費の受領率などは、過去のデータは全く参考にならないで、ある意味では八年後の目標など意味のないものになると私は思いますが、法務省とこども家庭庁と、今回の達成目標についてどんな協議をなさったんですか。ある意味では、もし法改正が行われれば、これまでの趨勢とは全く関係のない状況が生まれるんではないでしょうか。にもかかわらず、どうしてわざわざ今までの趨勢に合わせたもので同調されたのか、私にはちょっとそれが分からないんですが、政務官、教えていただけますか。
○大臣政務官(高見康裕君) お答えをいたします。 今委員からも御指摘ございました養育費の受領率についての達成目標でありますけれども、今、小倉大臣からも御答弁がございましたように、法務省も含めた関係府省庁間の協議を経て策定をされたものでありまして、法務省としましても、政府の一員として目標の達成に取り組む所存であります。 そして、この今議論をされております親権制度との関係のお尋ねもございましたけれども、養育費の受領率の達成目標は、親権制度について家族法制部会における特定の結論を前提とするものではありません。 今委員からの御指摘は、その結論によってはこの数字が変わってくるのではないかというお話でございましたけれども、それもまだ、今、親権の問題、法制審で議論をしていただいている最中でございますので、それを所与の前提として今回目標を立てているわけではないということでございます。
○上田清司君 令和三年の厚生省の調査で、全国一人親調査の統計ですが、養育費の取決めのない場合の受領率、例えば母子世帯では二八・一%ですが、ある場合には五七・七%で、二倍に膨らみます。父子世帯では八・七%が二五・九%ですので、三倍近くに跳ね上がりますね、御承知のとおりです。 現時点でも、取決めができれば受領率はだあんと上がるんですね。これは統計上、まあ二十八年にこの全国一人親の調査をやられたときも同じような結果が出ていますので、二回連続同じような結果が出ているというのは、多分にこういう推計になるんだろうということが予想されます。 そういうことを考えて、例えば法制審の家族法制部会の参考人で北村晴男弁護士が提出された案、この案によれば、改正案ですね、離婚時に共同養育計画の作成が義務付けられて、つまり、離婚後の子供について確実に養育費の取決めがなされるようになるはずですね、当然、作成が義務付けられるわけですから、取り決めるということですから。先ほども、別に、両者で取り決めたらばあんと跳ね上がるわけですから、養育費の受領率がですね、これを法的に保障してきちっと義務化させれば、ばあんと上がる可能性が高いと。 しかも、北村案は、この共同養育計画を公正証書とすることを義務付ける。そうすると、支払わない不届きな片親に対して裁判所より強制執行の手続がなされるわけですから、まあ、全く払う意思がないというよりも、払うことができないようなお立場というんですか、所得がほぼないとか、例えば所在が確認できないとか、そういう立場の方以外は、まさしく、もうほとんどこれは養育費が支払われる。つまり受領がされる、つまり受領率がアップするということでありますが、こういう案が法制審議会の家族部会でなされているわけですから、こういうときに、何でこの今までの趨勢で、目標達成率を法務省側として、こども家庭庁と併せてそういう背景の議論がどんどんどんどん進んでいるときになされたか、私には腑に落ちないんですが、政務官、こういう北村弁護士の、これは通告もしておりますので、案がもし改正案の主軸になったとすればこういうことは言えるわけですから、これも踏まえるといかがなものかと思っておりますが、いかがでしょうか。
○大臣政務官(高見康裕君) お答えをいたします。 重ねてになりますけれども、その今回の達成目標というのは、特定のその親権制度の結論を前提としたものではないということは申し添えたいと思います。 その上で、養育費を履行確保していくということは、子供の健やかな成長のために重要な課題であるというふうに考えております。 今委員から御指摘ありましたように、法制審議会家族法制部会におけるヒアリングの際には、北村晴男参考人から、父母が離婚する際には養育費の取決めも含めた共同養育計画を必ず作成しなければならないものとすることや、この共同養育計画を公正証書により作成することなどを提案する御意見が示されたということを承知しております。 一方で、養育費の履行確保も含めまして、父母の離婚後の子の養育の在り方につきましては、現在、法制審議会家族法制部会において、ヒアリングの際に述べられた複数の参考人の御意見や、パブリックコメントの手続において寄せられた多くの国民の皆様の御意見も参考にしつつ、調査審議を引き続きしていただいております。 法制審議会における調査審議の在り方につきまして、政務官として具体的な意見を述べることは差し控えたいと思いますけれども、いずれにしても、法制審議会においては、引き続き子の利益の観点から充実した調査審議が行われることを期待をしております。
○上田清司君 もう一回確認させていただきますが、政務官、まさしく北村弁護士の提出案の概要については十分認識もされていると、それも含めていろんな議論がなされていると。 問題は、どうすれば養育費の受領率を上げられるか。つまり、OECD加盟国三十五か国の中で子供の貧困率三十四位、これは御承知のとおりです。この原因はどこにあるとお思いでしょうか。大臣と政務官、両方にお聞きしたいんです。
○国務大臣(小倉將信君) ちょっと前提として、先ほど来上田委員は現状のトレンドというふうにおっしゃっておりましたけれども、実は、我が国の受領率というのは、二〇〇三年から二〇一一年まで僅か二%程度しか増えておりませんでした。そこから、委員御指摘のとおり、養育費の取決め支援を政府を挙げてやった結果、二〇一一年から二〇二一年にかけては一〇%近く受領率が上がりました。 どのトレンドを引き伸ばすかに当たっては、この二〇〇三年から遡ってトレンドを決めるのではなくて、まさに集中的にこの受領率を上げるための取組が、政府が行った過去十年間のトレンドを基に将来推計を行った上で、その推計を上回る目標値として今回定めさせていただきましたので、かなり高い目標、それ自体、今回掲げさせていただいたということは、どうか御理解をいただきたいと思います。 その上で、こども家庭庁も含めて関係省庁がこの高い養育費の受領率を達成をするためにそれぞれ知恵を振り絞っていくということだろうというふうに思っておりますし、法務省におかれましては、法制審の家族法制部会におきまして適切に審議がなされているものと、こう承知をいたしております。
○大臣政務官(高見康裕君) 養育費の履行の割合の、なぜ低いのかというお尋ねだったと思います。 端的に申し上げて、その履行、養育費の履行に関する取決めがなされていないケースが多いということが一つあります。それから、履行が、取決めがなされていたとしても実際の支払が行われていないケース。この原因には、経済力が、資力が伴っていないですとか、離婚後のそうした関係を持つことをためらうケースがある、そういうことが背景にあるというふうに認識しております。
○上田清司君 今、大臣と政務官の御指摘もある意味では正しいわけでありますが、子供の貧困のやっぱり一番の原因というのは、日本の場合、世界にも類のない単独親権、両方で面倒見ていない、事実上片親で子供を育てるというこの仕組みが、ある意味じゃがしっと固まっていて、ゆえに、御案内のとおり、女性の一人の所得が男性と比べて低い、あるいはまた、子育て中はなかなか正規で働けない、非正規がゆえにまた所得が低い、ゆえに子供の貧困率が高くなるという、この悪循環をつくっているわけですから、まさに、今あえて法務省の家族法制部会の中で議論されている離婚後の養育負担を決める共同監護計画の義務付けなどは、今までの日本の単独親権の在り方から一気に世の中を変え、子供たちの幸福度を上げる仕組みじゃないかと。いろんな議論がありますよと、いろんな議論がありますよじゃなくて、子供にとって何が大事かという議論で最終的に結論を出していくことが大事だというふうに私は思っております。 したがって、四月二十五日の目標決定は、国際社会から批判されている日本の単独親権制度が何か存続していくような、あるいは共同親権制度ができても骨抜きになるようなものを前提にして推計をされたように、私はもううがった見方で見ておるんですが、まさにこども家庭庁がこどもまんなか社会の根底をあえて潰そうとしているんじゃないかとまで私はあえて思っているところなんですけれども、まあ、まさかそんなことはないだろうということですけれども、私は、やっぱりこの目標というのは、なぜこういうふうな目標になってくるのか。例えば親子の交流をこれだけ達成しなければならないというような目標を作られるんだったらともかく、何かそういうふうに思えないんですが。 時間がもうありませんので、是非大臣には、こども家庭庁として、必ず、まさに、親が離れて暮らしても子供とは常に交流ができるというような仕組みづくりについてより側面的に応援できるような、法制制度審議会あるいは家族制度、ごめんなさい、家族法制部会の議論とは別個に、こども家庭庁としても、そういうものを支援するような仕組みづくりについて御尽力していただきたい、工夫をしていただきたいということをあえて申し上げ、何か大臣として、こういうことについてこういう努力をしていますよというようなものがあれば教えていただきたいと思います。
○国務大臣(小倉將信君) 繰り返しで恐縮ですけれども、親権の在り方につきましては法務省の所管でございますし、先ほど申し上げたように、法制審で適切に審議が進められているものと承知しております。 こども家庭庁としては、四月から厚労省より養育費の取決め支援等を引き継ぎましたので、それは加速度的にしっかりと支援の充実を図ってまいりたいと思いますし、一人親世帯への支援の観点からは、児童扶養手当等による経済的な支援ですとか、あるいは親の就労支援、こういったものをしっかりと遂行することによって、一人親家庭の子供たちのウエルビーイングが向上するような施策に努めてまいりたいと考えております。
○上田清司君 もう、一人親の支援は当然なんです。そうではなくて、親子、両方と交流ができるような仕組みに、こども家庭庁としてそういう仕掛けはできないのかということを言っているんです。それぞれ一人ずつの親に応援をするというのはいいんですが、もう一方とは会えていないんです、大半の場合が、統計上ですね。だから、そういうのが会えるような仕組み、交流ができるような仕組みというのは考えられないのかということを聞いているんです。
○委員長(古賀友一郎君) 時間となりましたので、簡潔にお答えください。
○国務大臣(小倉將信君) 家族の在り方はそれぞれだと思います。こども家庭庁として重要なのは、どのような家族形態の下でも子供の権利擁護をしっかり図っていくという観点でございますので、こども家庭庁として与えられた職責を担当大臣としてしっかり全うしていきたいと考えております。
○上田清司君 終わります。
○井上哲士君 日本共産党の井上哲士です。 日本の研究力低下が大きな問題となっております。引用される回数がトップテンの注目論文の数は、二〇〇〇年代の前半には世界で四位でしたけれども、今十二位までに後退しております。それから、博士課程への進学率はピーク時の半分となっている。こういう研究力の低下の原因と打開の方向について議論をしたいと思うんです。 今年の三月二十七日に男女共同参画学協会連絡会が研究者の任期付雇用問題に関するアンケート調査の結果に基づく要望書を公表しました。 この要望書によりますと、一九九〇年代の大学院重点化政策の下で国立大学の博士課程修了者が急増しましたが、それに見合う大学教員の定員が増えなかったために、その当時、学位を取得したものの任期付職を渡り歩かざるを得ない研究者、いわゆるポストドクター、ポスドクが大量に生まれたと述べております。さらに、二〇〇四年に国立大学が法人化されて以降、運営費交付金の削減に伴い教員の採用が減るなど、一層困難を増したと述べています。そして、こうした三十五歳以上五十五歳未満の研究者層、氷河期世代研究者とこの要望では言っていますが、こういう皆さんに任期なしの安定した研究ポストを増やして、個々の研究者の専門知識や技術を生かした研究を腰を据えてできるようにすることが日本の研究力向上につながるとして待遇改善を訴えております。現場の危機感、危機的な実態を踏まえた、未来を見据えた重要な訴えだと思うんですね。 まず、文科省、聞きますが、二〇二一年に公表された文科省の研究大学における教員の雇用状況に関する調査では、三十五歳から五十四歳まで、五歳ごと四つの年齢階層で、任期付研究者の割合はどのようになっているでしょうか。
○政府参考人(山下恭徳君) お答え申し上げます。 お尋ねの調査におきまして、任期付教員の割合は、三十五歳から三十九歳において五七・一%、四十歳から四十四歳において四三・五%、四十五歳から四十九歳において三〇・二%、五十歳から五十四歳において一九・九%となっております。
○井上哲士君 やはり文部科学省の資料によりますと、日本のノーベル賞受賞者について、三十歳代、特に三十歳代後半の研究が受賞につながっているんですね。ところが、今ありましたように、今日の現状は、この三十代後半の研究者の半分以上、五七・一%が任期付きという不安定な雇用に置かれております。 研究力の向上を言うならば、氷河期世代研究者と呼ばれるこうした中堅ポスドクに無期雇用の安定した研究環境を保障することが重要だと考えますけれども、山本政務官来ていただいていますが、その点についての認識及び政府の取組はいかがでしょうか。
○大臣政務官(山本左近君) お答え申し上げます。 科学技術イノベーションを活性化するための最大の鍵は人材でございます。若手から中堅、シニアまで、各世代において研究者が安心して研究に専念できる環境を整備し、高い意欲を持った優秀で多様な人材を育成、確保していくことが極めて重要であると考えています。 このため、文部科学省においては、人事給与に関する改革等の実績に応じた運営費交付金の配分、またポストドクター等の雇用・育成に関するガイドラインの策定、多様な財源を戦略的かつ効果的に活用することで研究者の安定的なポストの確保を図る取組の促進などの施策を講じてまいりました。 今後とも、科学技術イノベーションを担う優秀で多様な人材の活躍促進に向けた取組を強化してまいります。
○井上哲士君 この間、例えばテニュアトラック制度というものが導入されましたけれども、これ二〇二〇年でいいますと大学の一七・九%にとどまって、それから卓越研究員制度というのも導入されていますが、これも新規は年間十人なんですね。いずれも対象になる研究者の枠が狭いし、安定した雇用と研究開発を保障するには極めて不十分だと思います。 そこで、高市大臣にお聞きいたしますが、こういう若手研究者の雇用の不安定さというのは自然に生まれたものではありません。文科省の調査によれば、今、ポスドクの延べ人数は一万五千五百九十人に上るんですね。何でここまで任期付きが増えたのかと。政府は一九九六年にポスドク一万人計画を打ち出しました。そして、一九九七年に大学の教員等の任期に関する法律を成立をさせて、任期付きの大学教員を認めたわけですね。この法律の第一条では、大学等において多様な知識又は経験を有する教員等相互の学問的交流が不断に行われる状況を創出することが大学等における教育研究の活性化にとって重要としている、こういってこの任期付教員を導入をいたしました。果たしてこの法の趣旨どおりに、大学に任期付きポストを増やしたことで教育研究が活性化したのかが問われていると思うんですね。 内閣府の総合イノベーション戦略二〇二二でも、若手研究者の不安定な雇用に伴う課題が顕在化していることから、若手を始めとした研究者の研究環境の改善が急務だと述べておりますが、どういう課題が顕在化をしていると認識をされているんでしょうか。
○国務大臣(高市早苗君) 我が国の研究力が相対的に低下している背景といたしまして、研究時間の減少、若手研究者のキャリアパスが不透明であること、また、若手研究者が研究に専念できる環境が十分でないということなどの課題があると認識しております。
○井上哲士君 この戦略の中では、大学本務教員全体に占める四十歳未満の割合が約二割まで減少している、それから四十歳未満の国立大学の教員の任期付き割合が約七割まで上昇しているということを指摘をして、課題が顕在化をしていると、こう言われているわけですね。 先ほど紹介した男女共同参画学協会連絡会のアンケートにも、任期付教員の、研究員の実態が、声が寄せられております。一つの研究テーマを完了するのに期間が短過ぎる、任期付きで安定して研究が行えない、任期が切れるたびに就活に時間が割かれ、研究以外の本来時間を割かなくてもよいことに多くの時間を割かれることに憤りを感じると、任期付きのため数年後の将来も見通せずに常に焦燥感にさいなまれている等々、本当に悲痛な声なんですね。 法の趣旨とは逆に、この任期付教員を導入をしたことが、研究教育の活性化どころか研究力の大幅低下を招いているのは私明らかだと思います。統合イノベーション戦略の言う研究者の研究環境の改善ということであれば、この任期付教員を、研究員を増やしてきたこれまでの政策を転換をすることが必要だと考えますが、高市大臣、いかがでしょうか。
○国務大臣(高市早苗君) 任期なしのポストを確保するといった意欲と能力のある研究者が研究に専念できる環境を醸成するということは、新規性の高い研究も含めて優れた研究にじっくり腰を据えて取り組むために必要だと考えております。各研究機関の適切なマネジメントの下で意欲と能力のある研究者がふさわしい処遇を得て研究に取り組めるというようにすることが、我が国全体の研究力強化にとっても重要だと考えております。 内閣府といたしましては、間接経費や競争的研究資金の直接経費から研究者の人件費を支出することで捻出した運営費交付金など、多様な財源を戦略的かつ効果的に活用することによって任期なしポストを確保するということを促しているところでございます。 そういったことで、こういう取組を通じまして、やはり意欲と能力のある研究者が研究に専念できる環境の構築に努めたいと考えております。
○井上哲士君 任期なしポストの増やすことを促しているというふうに言われましたが、現状は先ほど述べたとおりなんですね。で、今、現実に、例えば大学院なんかに行っている人たちが先輩の研究者のこの状況を見て、本当に意欲を持ってやっていけるのか、進路を諦めるんじゃないかということもあるわけで、本当に日本の研究の未来に関わっていると思います。 指摘されているこの若手研究者の不安定な雇用に伴う課題の顕在化の最たるものが二〇二〇年度末に行われた大量雇い止め問題でありまして、今朝の朝日新聞でも大きく報道しています。数千人規模の雇い止めがあったのではないかと。 我が党が国会で繰り返し取り上げてきた理化学研究所の雇い止めは、無期転換権の発生を回避するために、理研が十年の雇用上限を理由に三百八十名に及ぶ研究系職員の雇い止めを強行いたしました。これに対して労働組合等を始めとする雇い止め反対の運動がありまして、百九十六人が再任用で雇用継続を勝ち取りました。 一方、理研は、この十年の雇用上限を撤廃する代わりに、業務に関係なく契約期間の上限を押し付けることが可能になるアサインドプロジェクトを新たに就業規則に盛り込みました。百九十六名中百二十九名がこれで採用されたわけですが、このプロジェクトは二年後に終了するもので、再度大量雇い止めが起きる可能性があります。 そして、今回の理研の雇い止めされた中には、文部科学大臣若手科学者賞、それから早大総長賞など数々の受賞歴があって、そして優秀な研究者を常勤、定年制の職に就けるように後押しをする卓越研究員にも採用されたユニットリーダーも含まれておりました。この研究者は、雇い止めをされて、中国に大学教員として採用をされたんですね。ですから、非常にこれ、貴重な優秀な人材の頭脳流出をもたらすのがこの研究者の雇い止めということだと思うんです。 政務官、再度お聞きしますが、大学や研究開発法人が任期なし研究員を、研究者を増やした場合に、運営費交付金や私学助成金を上積みするなどの任期なしポストの増加を促すような財政支援を検討し、強めるべきだと思いますが、いかがでしょうか。
○大臣政務官(山本左近君) お答え申し上げます。 研究者のキャリアパス支援に関しては、人材の流動性と安定的な研究環境の確保の両立を図りつつ、研究者が安心して研究に専念できる環境の整備が重要であります。 このため、文部科学省としては、基盤的経費や競争的研究費の確保を通じ研究者の雇用を支援するとともに、ポストドクター等の雇用・育成に関するガイドラインの策定、若手ポストの確保など人事給与マネジメント改革等を考慮した運営費交付金の配分等の取組を進めてきているところでございます。 文部科学省としては、引き続き、研究環境の充実も含め、各大学や研究機関が継続的、安定的に研究活動を実施できるように支援してまいります。
○井上哲士君 それでは改善されていないからこそ、先ほど来のアンケート等に示された要望があるわけですよね。私は、本当に今の現状をこのままでいいのかということを真剣に問うて、真剣に研究力の向上に取り組むと、日本の研究の未来懸かった問題でありますから、強くこれを求めたいと思います。 その上で、女性研究者の問題について聞きますが、科学技術指標二〇二二によりますと、日本の女性研究者の研究者全体に占める割合は、二〇二一年で一七・五%、ドイツ二八・一、韓国二一・四、イギリス三九・〇、フランス二八・三と比較して非常に少ないという実態があります。女性研究者の所属先で一番多いのは大学で、女性研究者の五五・六%、しかも、大学等に所属する女性研究者の六五・七%が任期付研究者になっているんですね。 この間、様々な環境整備の努力もされているとは承知していますが、先ほど紹介したこの男女共同参画学協会連絡会のアンケートでは、産休、育休後に休業期間に応じた任期・契約期間延長があるかとの問いに対して、あると答えたのはもう一一・二%にすぎないんですね。自由記述欄には、産後三か月のときに任期満了、終了で失職しました、妊娠、出産に伴い任期も延長できる制度ができると助かると、こういう切実的な声も寄せられております。 こうした現状への配慮、そして支援というものも必要かと思いますけれども、文科省、いかがでしょうか。
○政府参考人(山下恭徳君) お答え申し上げます。 女性研究者を始め、男女の研究者が共に働き続けやすい研究環境の整備は大変重要でございます。 文部科学省におきましては、ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ事業の実施による、女性研究者の研究と出産、育児等のライフイベントとの両立の支援、それから競争的研究費におけるライフイベント等に配慮した研究期間の中断や延長など、研究を継続できる配慮や支援などを通じ、各機関における取組を促しているところでございます。 引き続き、これらの支援により女性研究者の活躍促進に取り組んでまいる所存でございます。
○井上哲士君 様々な支援の周知もすると同時に、実際にやっぱり現場で改善をさせるという点での国の取組を求めたいと思うんですね。 小倉大臣にもお聞きしますけれども、このアンケートに寄せられた声には次のようなものがあるんですね。出産、育児による研究の中断を考えると、任期後の次のキャリアアップに必要な実績が積めないのではないかと不安で妊娠をちゅうちょしてしまうと。任期付きの二、三年の間に業績を出すことが求められて、恋愛や結婚などプライベートを楽しむ精神的余裕を持てない、そうしている間に適齢期も過ぎて高齢出産に当たる年齢になって、自分の人生で出産は経験できないのかと諦めの気持ちが大きくなってきた。PI、研究責任者を目指すポスドクです、結婚、出産は両立が困難だと思い、早い段階で諦めました。任期付きだと仕事が不安定であり、子供を育てることができないと。 これ、いずれも三十代の任期付きの研究者の声なんですね。そうすると、やっぱりこういう皆さんをきちっと無期雇用に転換をして、子供を持つことを希望している方が男性、女性も問わず研究と両立できるような環境をつくることは、これ少子化対策の点からも重要だと考えますけれども、大臣、いかがでしょうか。
○国務大臣(小倉將信君) 研究者の雇用環境の整備等については、内閣府と文部科学省の所管になりますことを御理解をしていただきたいと思います。その上でではございますが、こども政策担当大臣としてお答えをさせていただくと、職業や性別等にかかわらず、子供を産み育てやすい環境を整備していくことは重要なことと考えております。 そのため、先般取りまとめました試案において、基本理念として、男女共に働きやすい環境の整備や希望する非正規雇用の方々の正規化を進めることを盛り込んでございます。また、加速化プランでは、共働き、共育ての推進といたしまして、男性の育休取得率の政府目標を二〇二五年に五〇%、二〇三〇年に八五%に引き上げ、これを実現をするため、男女で育休を取得した場合に一定期間育休給付を手取り一〇〇%にすることなどを盛り込んでございます。 こども政策担当大臣といたしましては、子育てしやすい職場環境の整備に向けて、関係府省と連携して取り組んでまいりたいと考えております。
○井上哲士君 結婚も諦めざるを得ないという先ほどの声も紹介しましたけど、そういう皆さんのことを考えると、本当にやっぱり職場の研究環境の向上が必要だと思います。 その一つとして、これハラスメント対策もあると思うんですね。このアンケート調査でも聞いておりますけれども、こういう声が載せられております。大学から独立した部署や機関が対応する、ハラスメント防止に関する啓蒙、ハラスメント防止講座の受講、ハラスメント加害者のペナルティー等を求める声が上がっておりますが、中でも重要だと思いますのが、このPI、研究責任者など指導的立場にある人を対象としたハラスメント防止に関する研修だと思います。 先ほどダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ女性研究者研究活動支援事業のことも挙げられましたけれども、この事業で、このハラスメント防止のための研修を、実施を支援をするということは可能でしょうか。
○政府参考人(山下恭徳君) お答え申し上げます。 ただいま御指摘のありましたダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ事業におきましては、その研究環境のダイバーシティー実現に関する大学の優れた取組を支援しておりまして、本事業におきまして、女性研究者の活躍促進につながる意識啓発のための研修会の開催等について支援することが可能となっております。 実際に本事業を活用いたしまして、支援対象機関におきまして、指導的立場の教員も含め、全教職員を対象としたハラスメント防止研修等の取組が行われている例もございまして、今後とも、本事業を通じ、こうした取組を支援してまいりたいと考えております。
○井上哲士君 事前にレクで来て、複数の人来てもらったら、この事業を直接担当している人はそのこと知っていたんですけど、ほかの方は認識がなかったんですよ。ああそうですかとその場でなったんですけど、やっぱり全体として支援をしていく上で、この制度全体への共通認識をしっかり文科省自身が共有していただくとともに、これも周知もしていくことが必要だと思います。こうした性差別やハラスメントをなくすとともに、文科省が実施している様々な女性研究者支援のための補助事業を大幅に増額をすることや採択枠の拡大など、学術分野でのジェンダー平等を推進することを強く求めまして、質問を終わります。 ありがとうございました。
○大島九州男君 大島九州男でございます。 官房長官、お忙しいのに答弁のためにお越しをいただきまして、ありがとうございます。 今日は、いろんな事象が起こって、いろんなそれに対応するために法律がいろいろ変わっていく、進化していくという、そういうことは当然あってしかるべしと。でも、なかなか、日本の法律というのが、変化して変わる法律もあれば、もう長年変わらないでずっと来ているような法律が、特に私が今回のこの国会で問題にしている刑法、そういったところがなかなか動いていかないという、そこら辺に非常に問題意識を感じていて、今日の私の質問、貴重なお時間をいただいて官房長官来ていただいているので、それぞれの角度から私が聞く質問、それを最終的に官房長官には総括をいただいて御意見をいただきたいということで、今日お越しをいただいております。 我々国会議員は、やはり国民の生命、財産、その国民を守るために法律をいろいろ作っていくという一つの大きな立法府としての役割を持っているという、そういう認識の中で質問させていただいているということをまずちょっと官房長官には御理解をいただいて、最後の答弁をいただきたいというふうに思っております。 それでは、まず最初、海上運送法について、皆さんも、知床の遊覧船の事故とかそういうことがありました。こういったものに対して海上運送法における安全管理規程だとか、いろんなやっぱり法律があると思うんですけれども、その海上運送法に両罰規定、言うなれば法人又はそういう団体に対して法律で罰を与えるという、こういった適用の状況、こういうものがどういう状況であるのか、そしてまた、そういう両罰規定というものが元々はなかったけれども、後からそれが付いてきたというようなことの変化があったというようなところがあるのかどうかということをちょっと教えていただきたいと思います。
○大臣政務官(西田昭二君) お答えをさせていただきます。 現行の海上運送法においては、安全管理規程によらないで事業を行った場合等について、違反行為者だけでなく事業を行っている法人を罰する両罰規定が置かれております。安全管理規程違反に対する両罰規定については、平成十一年の海上運送法の改正時に、安全管理規程の前身となる運航管理規程違反について追加されております。 以上でございます。
○大島九州男君 平成十一年ですね。私の知るところによると、いろんな法律にこの両罰規定が付いているのがあって、それはもう本当に百年以上ぐらい前からあるようなというようなところもあるそうだというふうに理解をしているんですが、この海上運送法においては、安全管理規程の前の段階の運航の関係する部分についてそれを変えて、そのときに両罰規定を付したと。それが平成十一年ということですから、まあ最近ですよね。 じゃ、皆さんもよく御存じの福知山線脱線事故という、たくさんの人がお亡くなりになった。これは当然、鉄道事業法という法律でいろいろ管理をされていると思うんですけれども、この鉄道事業法においては、じゃ、そういう両罰規定というのはどういう部分に付いているのかと。また、大きなやっぱり事故が起きて、当然、そういう事故を二度と起こしてはならないと、そういった抑止力を付けるために両罰規定なんかをやはり入れていくべきだというふうに私は思うわけですけれども、そこら辺の、鉄道事業法についてどういう状況なのかを教えていただきたいと思います。
○大臣政務官(西田昭二君) お答えをいたします。 鉄道事業法第七十二条においては、いわゆる両罰規定として、輸送の安全等に関する事業改善命令に違反した場合等には、違反行為をした者のほか、法人である鉄道事業者に対しても罰則が適用されることとされております。 鉄道事業法には制定時から罰則規定が定められておりますが、平成十七年に発生した福知山線列車脱線事故を踏まえ、平成十八年に鉄道事業法の一部を改正し、鉄道事業者に安全管理規程の届出を新たに義務付け、安全管理規程によらずに鉄道事業を行った場合等には法人である鉄道事業者に対しても罰金刑を科すとともに、また、輸送の安全に関する事業改善命令に違反した場合には法人である鉄道事業者に対する罰金刑を百万円以下から一億円以下に引き上げるといった両罰規定の強化を行ったところでございます。
○大島九州男君 結局、平成十七年に事故が起きて、平成十八年にそういう法律を強化したという理解なんですね。当然、そういう事故が起こって、これをまた起こしてはならないということで、特にその安全管理だとか運行とかいう。で、一度にやはり大量の人を安全に輸送しなければならないという、飛行機にしろ、こういう鉄道にしろ、船舶にしろ、もう本当、不特定多数の人の命を預かるそういう会社は安全にその運行しなければならないって、これ当然のことなんですよね。 じゃ、そういう、その中に個人が、まあ言うなればそこで働いている従業員、特に運転手さん、そういった人、またその安全運行をシステム的にやらなければならないそれを管理するスタッフ、そういう人たちのミスによって結局やっぱり事故が起こるというふうになったときに、当然、まあ今で言うなら業務上過失致死というような形でいろんな処罰を与える。 この業務上過失致死という言うなれば刑法の罰、こういったものも、当然そこに、法人である企業にも両罰規定を設けるべきじゃないかというのを、こういった事故が起こった後、遺族の皆さんが問題意識を持って、組織罰を創設すべきではないかと。そして、そういう企業が、自分のその会社のいろんな安全運行管理とか従業員の教育だとか、そういった部分において過失がないとするならば、それは会社の責任は問いませんよというような免責規定等を入れることによって、事故が起こった、その事故が、本当に個人の単純なミスだったのか、会社のシステム的な問題によって起こった事故なのかという、そういうものが非常に解明されるんじゃないかと。 やはりどうしても、事故が起こったりすると、その当事者である法人とかそういうところは、なかなか、真実の解明というよりは隠す方向へ行くけれど、しっかりとその真実を解明することによって無実が証明されるならと、積極的にそういう事故の真相解明をやるんじゃないかという、そういう視点も含まれているわけですよね。 だから、そういう意味において、この両罰規定、組織罰、いろんな、名前は別ですけれども、法人がしっかりとした安全運行管理だとかそういう従業員教育だとか、そういうことをやっていても万が一事故が起こるということはあり得るわけだから、でも、それをちゃんと会社側が証明すれば会社は罪に問われないというような、そういう仕組みは必要だということを、いろんな遺族の皆さんを中心として活動している人たちは望んでいるわけですよ。だから、私たちは政治家として、そういう声を受け止めて、そしてそういう法律を新たに作るとか、またそれを強化するというようなことが仕事であると、そういう認識なんですね。 今言う鉄道事業法については、その事故を受けて強化をしていると。これは、国交省は私はそれなりの努力を一生懸命されているという、そういう評価です。だから法務省は駄目なんだということは言いませんけどね、まあ今日は法務省も呼んでいませんので。 そういう中でも、高速道路株式会社法、これは笹子トンネル事故なんですよ。この笹子トンネル事故、当然何の罪もない人が、トンネルを普通に通過をして、そのほんの一瞬のタイミングで事故が起きて命を失ったわけですよね。当然、この事故に対して、高速道路会社が管理運営をするトンネルで起こった事故ですから、これは、海上運送法であったり鉄道事業法であったり、そういう法律等、中で両罰規定、そういうものがあるように、当然、こういう高速道路株式会社にも罰があって当然だというふうに私は思うわけですよね。 この事故の再発を防止して高速道路会社への抑止力を働かせるためにいろんな制度を設けるべきだという、私がちょっとそういう話をしたら、いや、特殊会社なんでと、特殊会社である高速道路会社には両罰規定ないんですよねってたしか言われたような気がするんですけど、そこら辺はどういうふうになっているんでしょうか。
○大臣政務官(西田昭二君) お答えの前に、先ほどの訂正をさせてください。 鉄道事業法には制定時から罰則を、両罰ということで、訂正をさせていただきます。 今ほどの答弁についてですが、高速道路株式会社法において、高速道路会社に対するいわゆる罰則規定は設けられておりません。 他方、特殊会社である高速道路会社については、通常の民間企業とは異なり、高速道路株式会社法に基づき設立されており、国土交通大臣は、毎事業年度の事業計画や会社の代表取締役等の選定の認可等を行うとともに、業務に関する監督命令権限を有するなど、その業務を包括的に監督することとされております。このように、国土交通大臣による監督を通じて、高速道路会社による道路管理が適切に行われるよう措置をしております。 また、笹子トンネルの事故を受け、国土交通省では、平成二十五年に道路法等を改正して五年に一度の頻度で点検を義務化するなど、道路の老朽化対策も進めてきたところでございます。 国土交通省といたしましても、引き続き、高速道路会社に対して、その適正な業務の遂行のための指導監督に努めてまいりたいと思います。
○大島九州男君 今の話を聞くと、高速道路会社に国土交通省、大臣がいろんな指導ができると。そういうことをするなら、今回のことで五年に一回ちゃんと点検しなさいよということを言ったというけど、多分、五年に一回点検していても、これから今後こういう老朽化した部分では事故起こる可能性は非常に高いと思うんですね。だから、そういうときに、ちゃんと法律できっちり明快にしておかなくちゃいけない。 皆さんも御存じのように、当然、県道は県が責任持つと、国道は国が責任を持つと。じゃ、この高速道路は、基本、まあ今回も、もうそれこそ普通だったら償還していって高速道路通行料金無料だという理念の中でできている法律を、もう一生、何かもう無料になりそうにないなみたいな法律改正がありますが、そういう意味においてはもう国道と同じじゃないですか、じゃ。それを、収益事業であるパーキングエリアとかサービスエリアとか、あそこら辺はまあ民間でもいいでしょうけど、高速道路本体は、もうそれこそこういう会社にする意味があるのかという話ですよね。まあ、これは私の個人的な考え方ですけど。 官房長官、結局、今お聞きになって、それぞれ当然法律で決められているわけですが、やはりこういう事故を抑止して国民の命を守るためには、やはりちゃんとした抑止力が働く、そういう法制度をつくっていくべきだというふうに思うんですよ。だから、これは政府を所管する、全ての部分に、やっぱり官房長官としての考え方とか、そういうのをちょっと聞かせていただきたいと思います。官房長官。
○委員長(古賀友一郎君) まず、西田政務官。
○大臣政務官(西田昭二君) 先ほども、冒頭に、罰則規定を両罰に訂正させていただきたいと思います。 特殊会社である高速道路会社については、罰則、両罰規定を設けることに関しては、高速道路会社について、国土交通大臣は、代表取締役の選定に係る認可や監督命令権限を有するなど、その業務の適切な執行が確保されるよう包括的に監督していること、高速道路会社が国土交通大臣による監督命令に違反した場合、取締役等に対し業務上の秩序罰である過料が科されるのみであり、そもそも両罰規定の対象となる刑罰が存在しないことなど、様々な課題があるものと認識しております。 いずれにせよ、国土交通省では、笹子トンネルの事故を受けて、平成二十五年に道路法等を改正して五年に一度の頻度で点検を義務化するなど、道路の老朽化対策を進めてきており、引き続き、安全、安心な道路環境の構築に向け、国土交通省において必要な取組を進めてまいります。
○委員長(古賀友一郎君) 次に、松野官房長官。
○国務大臣(松野博一君) 大島先生にお答えをさせていただきます。 国土交通大臣政務官の方から答弁をさせていただいたことでございますけれども、まず、高速道路会社につきましては、その業務の適切な執行が確保されるよう国土交通大臣から包括的に監督をしていること、高速道路会社が国土交通大臣による監督命令に違反した場合、取締役等に対し行政上の秩序罰である過料が科されるのみであり、そもそも両罰規定の対象となる刑罰が存在しないことなど、様々な論点を検討する必要があると認識をしております。 また、これも先ほど答弁させていただきましたが、国土交通省では、笹子トンネルの事故を受けて、平成二十五年に道路法等を改正して五年に一度の頻度で点検を義務化するなど、安全、安心な道路環境の構築に向け、必要な取組が行われているものと承知をしております。 大島先生の方から御指摘をいただきました法改正に向けてということでございますけれども、これまでも法務省から答弁をさせていただいておりますが、様々な課題があり慎重に検討する必要があるものと考えていますが、高速道路に関しての安全の管理に関しましては、会社自体は当然のことながら、国土交通省も国民の安全を守るためにもしっかりと適切に対応することは当然のことであります。
○大島九州男君 政務官、僣越でありますが、私が答弁を政治家にお願いしている最大の理由は、いろんなこういう声を直接聞いていただこうと、そして、それをちゃんと頭の中の片隅に置いておいていただけたら、その省内でいろんな議論するときに、ああ、もうちょっと国民の声をこういうふうに入れてくれというようなことをやっていただくそのきっかけにしていただこうと。 今日も官房長官においでいただいてこういうお話をさせていただいているのも、もう当然、答弁は、もう官僚が書いた答弁しかないのは分かるんですよ。だから、そうじゃなくて、直接やっぱり私どもが言う話を聞いていただいて、そしてそういう頭の中に入っている国民のその声を、実際いろんな法律を作ったりとか、閣議でいろんな話ししたりとか、総理と話しするときに、いや、法務省に話しするときにも、やっぱりこういうのも少し検討した方がいいんじゃないかというふうなことを言っていただく、そういう願いを込めておいでいただいているということで。 政務官もいろんなところでまたこういう御答弁されるでしょうから、大変僣越ではありますが、官僚の言うことだけではなくて、また国民の声聞いてやってもらいたいし、官房長官にも、我々国民の声を代弁する国会議員の願いと思いを受けて、今後の政局、政治運営を、思わず、いや、選挙が近いからあれですかとかいうことを言おうと思ったんじゃなくて、ごめんなさい、政治をやっていただくことを要望して、終わります。
○委員長(古賀友一郎君) 本日の調査はこの程度にとどめます。 ─────────────
○委員長(古賀友一郎君) 孤独・孤立対策推進法案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。小倉国務大臣。
○国務大臣(小倉將信君) ただいま議題となりました孤独・孤立対策推進法案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 近時における社会の変化により個人と社会及び他者との関わりが希薄になる中で、日常生活若しくは社会生活において孤独を覚えることにより、又は社会から孤立していることにより心身に有害な影響を受けている状態にある者の問題が深刻な状況にあります。 この法律案は、孤独、孤立の状態となることの予防、孤独、孤立の状態にある者への迅速かつ適切な支援その他孤独、孤立の状態から脱却することに資する取組について、その基本理念、国等の責務及び施策の基本となる事項を定めるとともに、孤独・孤立対策推進本部を設置すること等により、他の関係法律による施策と相まって、総合的な孤独・孤立対策に関する施策を推進することを目的とするものです。 次に、この法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。 第一に、孤独、孤立の状態は人生のあらゆる段階において何人にも生じ得るものであり、社会の変化により孤独、孤立の状態にある者の問題が深刻な状況にあることに鑑み、孤独、孤立の状態にある者の問題が社会全体の課題であるとの認識の下に、社会のあらゆる分野において孤独・孤立対策の推進を図ることが重要であることを旨とすること等を基本理念として孤独・孤立対策を行わなければならないことを定めるものです。 第二に、国及び地方公共団体の責務、国民の努力、関係者の連携及び協力等について定めるものです。 第三に、孤独・孤立対策に関する施策として、その推進を図るための重点計画の作成、孤独・孤立対策に関する国民の理解の増進、相談支援の推進、関係者相互の連携及び協働の促進、当事者等への支援を行う人材の確保、養成及び資質の向上、地方公共団体及び当事者等への支援を行う者に対する支援並びに孤独、孤立の状態にある者の実態等に関する調査研究の推進について定めるものです。 第四に、地方公共団体は、孤独・孤立対策を推進するために必要な連携及び協働を図るため、当事者等に対する支援に関係する機関等により構成される孤独・孤立対策地域協議会を置くよう努めることとするものです。協議会は、その目的を達成するため、必要な情報の交換及び支援の内容に関する協議を行い、その結果に基づき協議会の構成機関等が支援を行うこととしています。また、協議会は、その構成機関等に対し支援の対象となる当事者等に関する情報の提供等の必要な協力を求めることができることとし、協議会の事務に従事する者等は、正当な理由がなく、協議会の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならないこととしています。 第五に、内閣府に、特別の機関として、内閣総理大臣を本部長とする孤独・孤立対策推進本部を設置するものです。本部は、孤独・孤立対策の重点計画を作成し、その実施を推進すること等をつかさどることとしています。また、内閣府の事務に孤独・孤立対策の推進に関する事務を追加することとしています。 なお、この法律案の施行期日は、令和六年四月一日としています。 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要でございます。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同を賜りますようお願いを申し上げます。
○委員長(古賀友一郎君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。 午後三時二十五分散会