内閣委員会 第7号
- 発言数
- 349 件
- 登壇者
- 33 名
- 会派数
- 8
- 開催日
- 2023/04/11
会議録
○委員長(古賀友一郎君) ただいまから内閣委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日までに、古賀千景君、越智俊之君、大島九州男君及び山谷えり子君が委員を辞任され、その補欠として杉尾秀哉君、衛藤晟一君、天畠大輔君及び友納理緒君が選任されました。 ─────────────
○委員長(古賀友一郎君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 新型インフルエンザ等対策特別措置法及び内閣法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房内閣審議官黒田秀郎君外二十名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(古賀友一郎君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
○委員長(古賀友一郎君) 新型インフルエンザ等対策特別措置法及び内閣法の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。後藤国務大臣。
○国務大臣(後藤茂之君) ただいま議題となりました新型インフルエンザ等対策特別措置法及び内閣法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。 新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえ、感染症の発生及び蔓延の初期段階から効果的に対策を講じ、国民の生命及び健康を保護するとともに、国民生活や国民経済への影響が最小となるよう、感染症の発生及び蔓延の防止に関する施策の総合調整等に関する機能を強化する必要があります。 このため、感染症の発生及び蔓延の初期段階から新型インフルエンザ等対策本部が迅速かつ的確な措置を講ずるための仕組み等を整備するとともに、内閣官房に感染症の発生及び蔓延の防止に関する施策の総合調整等に関する事務並びに同対策本部等に関する事務を所掌する内閣感染症危機管理統括庁を設置することを目的として、この法律案を提出いたしました。 以下、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明いたします。 第一に、新型インフルエンザ等対策本部長は、新型インフルエンザ等の蔓延により、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがあるにもかかわらず、総合調整に基づく所要の措置が実施されない場合は、新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置に係る事態又は新型インフルエンザ等緊急事態に至る前であっても、新型インフルエンザ等対策本部が設置されている間において、指定行政機関の長や都道府県知事等に対し、必要な指示をすることができることとします。 第二に、地方公共団体の事務の代行等について、新型インフルエンザ等対策特別措置法の規定により実施する措置に加え、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の規定により実施する措置についても代行等が可能となるよう対象事務を拡大するとともに、新型インフルエンザ等緊急事態に至る前であっても、新型インフルエンザ等対策本部が設置されている間において代行等を行うことができることとします。 第三に、新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置に係る事態又は新型インフルエンザ等緊急事態において、都道府県知事が正当な理由なく要請に応じない者に対し命令を行うに当たって勘案する事項を法令上明確化することとします。 第四に、新型インフルエンザ等対策に係る費用について都道府県又は市町村の負担を軽減するために特別の交付金の交付に関する規定を設けるとともに、地方債の起債の特例を設けることとします。 第五に、内閣官房に内閣感染症危機管理統括庁を設置することとします。 内閣感染症危機管理統括庁は、感染症の発生及び蔓延の防止に関する施策に係る司令塔機能を強化するため、新型インフルエンザ等対策本部長である内閣総理大臣を助け、行政各部の対応を強力に統括することといたします。具体的には、政府行動計画の策定及び推進に関する事務、新型インフルエンザ等対策本部に関する事務、新型インフルエンザ等対策推進会議に関する事務のほか、行政各部の施策の統一保持上必要な企画及び立案並びに総合調整に関する事務のうち感染症の発生及び蔓延の防止に関するものをつかさどることとします。また、内閣感染症危機管理統括庁に内閣感染症危機管理監等を置くこととしております。 最後に、この法律案の施行期日は、一部の規定を除き、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日としています。 以上が、この法律案の趣旨でございます。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願い申し上げます。
○委員長(古賀友一郎君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
○上月良祐君 おはようございます。自民党の茨城県選出の上月良祐でございます。 後藤大臣始め皆様、本当にお疲れさまでございます。 時間がありませんので、早速中身の質疑に入らせていただきたいと思います。 三年余りにわたりまして現場を支えてこられた医療関係者の方々を始め関係の多くの皆様に感謝を申し上げたいと思います。また、内閣府や厚労省を始め役所の皆さん方にも、本当に大変な中頑張っていただいたことを心から感謝を申し上げたいと思います。 次なるパンデミックへの的確な備えができるかどうかというのは、経済への影響の多寡、そして日本の国際競争力に直結することになります。今回、三年間の記憶や経験やノウハウをしっかり生かすその第一歩というか第何歩目かが今回の法案だと思っております。 三年間の反省や総括がどうこの法案に生かされたかというのは、衆の議事録はもちろん全部見させていただきましたが、何度も出ておりますので、本当は、議事録上、私も聞いて残したいという気持ちはありますけれども、その点はあえてここでは聞かずに、衆での議論で何度も出ていましたので、それを前提にした上でお聞きをしたいと思います。 コロナを担当しておりました職員というのは、国でも地方でももう人事異動が大きく始まっております。ジェネラリストというのは、新しい部署に行けばそっちの仕事をまた一生懸命やるということですので、前の部署の記憶というのはもう時間とともに加速度的に薄れていくということがございます。ノウハウの蓄積のまあ七、八割は簡単に失われていくというのが私の実感です。きれいな記憶だけが残って、本当に生々しかった、その本当に困ったことや、うまくいったことや、そういった記憶が消えていってしまう。その前に、昨年六月の有識者会議の報告書に加えて、記憶が新しいうちに三年間の総括を更に行っていくべきではないかと思っております。 特に、私、経済と感染抑制のアクセルとブレーキの難しさというのが大変今回一番難しかったところじゃないかと思いまして、その点について後世に知見を残すべきだと思っております。その点につきまして、大臣のお考えをお聞きしたいと思います。
○国務大臣(後藤茂之君) 委員御指摘のとおり、この三年間の新型コロナ対応においては、国民の命と暮らしを守ることを最優先の課題としつつ、感染拡大防止と社会経済活動の両立に腐心しながら新型コロナ対策を進めてきたところです。 この点について、昨年の有識者会議報告書においては、国民に対する要請というソフトな手法は人流抑制などに一定の効果があったと評価をいただいているところであります。 一方、報告書におきましては、新型インフル特措法に基づく要請については、私権の制限につながるものであることから、その目的と手段に合理性が必要であり、その合理性を丁寧に国民に説明し、理解と納得を得ていくことが重要といった指摘がなされているところでもあります。 こうした指摘も踏まえつつ、今委員から御指摘があった生の経験の声、あるいはそうした現場での問題点、そうしたことも引き続き不断の検証を行いながら、今後の政府行動計画の見直しにおいてしっかり反映すること等によりまして、次の感染症危機に備えてまいりたいというふうに思っております。
○上月良祐君 ありがとうございます。 不断の検証ということで、まさにそういうことではあるんですけれども、しっかり記録を残しておかないと、後藤大臣はまたもっと偉くなられると思うので、その立場になったときにこの検証をしっかりやっておけばよかったということにならないように、しっかりやっていただきたいと思います。 六月、昨年六月の報告書にも、新型インフル総括会議報告書等があったのに、平時に危機意識が薄れたことなどから要するにその対応が不十分だったという、有識者会議で報告がなされております。やっぱり、前ちゃんと総括していたのにその対応ができていなかったという反省を去年の六月もやっているわけですから、今回のを、もう一度そういうことにならないようにしっかりやっていただきたい。特に、うまくいかなかった点からこそ学ぶことが多いと思いますので、是非しっかり総括をしていただきたいと思います。 続きまして、総合調整について伺いたいと思います。 何度も出てくる総合調整という言葉、これは、衆の議事録の中で、百回どころではない、数百回出てきていると思います。今回、都道府県あるいは国の権限、総合調整権限が強化されたり創設されたりもいたしております。 この総合調整って何なんですか。どういうものなんでしょうか。例えば、指示権を背景にした場合とそうでない場合というのは、総合調整って何か変わるんでしょうか。それについて教えてください。
○政府参考人(柳樂晃洋君) お答え申し上げます。 特措法における総合調整と申しますのは、言葉の意味としては、それぞれの活動や行為がその目的、手段、手続、経費等の見地から相互に調和して行われるように必要に応じた措置をとるということでございまして、具体的には、他の法律、災害対策基本法あるいは事態対処法に言う総合調整と同様で、助言、要請あるいは勧告等により双方向の意思表示を経て調整を行う手法ということになっておりまして、この中身そのものは、指示権に向かう場合とそうでない場合において変わるものではございません。
○上月良祐君 ありがとうございます。まあ、教科書的に言えばそういうことになるんだと思います。 私、かつて、省庁改革本部という省庁再編やったときの本部に出ておりまして、企画班というところでまさにこの概念をつくる作業に携わりました。官邸勤務の機会もいただく中で、この総合調整って何だろうというのは、実際にその活動をしながらずっと考え続けております。 結局、実態といえば、今おっしゃったように、双方向のコミュニケーションだと思います。人と人との顔を合わせた、最後は詰めた重たい協議にほかならないんだろうというふうに思います。指示権が今回背景に付いたことで、その総合調整の対応って変わっちゃいけないんだと私は思っています。一方的な話合いや押し付けというのは、水戸黄門様の印籠みたいなものは、これは総合調整ではないと私は思っております。どっちも正しいことが間々あるんだと思うんです。 特に、感染初期というのは、エビデンス、データもよく分からない中で話合いをするのはどっちも正しいかもしれない。その中で、どっちかの答えをつくっていかなきゃいけない、ぎりぎりの接点を見付けるということになりますので、その話合いというのは相手の言い分をちゃんと聞くというところを意識してやっていただきたいというふうに思います。総合調整というのは大変強い権限として書いてあるわけですけれども、そのことをくれぐれもお願いしたい。 そして、役所はもうころころ替わるんですね、人事が。私は、やっぱり総合調整やるというのは相手のこともよく分かっておかなきゃいけない。例えば、後藤大臣がこう言われるということは、多分こういうふうな意味でこう言っていらっしゃるんだろうと、分かるような相手方との交渉だから総合調整ができるんだと思っておりまして、おのずと人事とかもローテーションとかも考えていかなければいけないんだと、実質的な調整や総合調整というのはできないんだというふうに思っておりますので、そこをしっかりやっていただきたい。 連携についても聞こうと思っていたんですが、連携というのももう何度も出てくるんですけど、便利な言葉として使われがちなんですが、実際の連携って何なんでしょうかということも本当は聞きたかったんですが、ちょっと時間ないのでそっちは聞きませんが、そちらについても言葉尻だけにならないように、表面上の言葉のようにならないようにしっかりやっていただきたいというふうに思っております。 それから、続いて統括庁の体制についてお聞きしたいと思います。 スタート時が三十八名ですか、有事が専属で約百名、併任合わせて約三百名になるということであります。三年間の経験、これで足りるのかなというふうに思ったんですが、三年間の経験、衆での議論なんかも見て、データなんかもいろいろ見させてもらうと、一応考えてこうなったんだなということは分かります。分かりますけれども、この中で二百人の併任者というのは一体どんな人たちなのかというのをちょっと教えていただけますでしょうか。
○政府参考人(田中仁志君) お答えいたします。 有事の際の併任職員についてのお尋ねでございます。これにつきましては、昨年九月の政府対策本部決定も踏まえまして、厚生労働省等の感染症対応に係る業務に携わっております各府省庁の幹部職員、これを充てることを考えております。 併任職員につきましては、感染症対策に係る時々の政策課題に応じまして統括庁の業務に参画をするということを考えておりますし、同時に、基本的対処方針など政府対策本部で決定した方針に沿って各省庁においてまさに本務をしっかり実施していただくと、こういったことを考えているところでございます。
○上月良祐君 ありがとうございます。 併任って使い方によってうまくもいったり、うまくもいかなかったりするんだと思うんです。私は意思決定する人の併任というのは結構意味があると思っていまして、要するに、情報が集まる、説明に来てもらう人というんでしょうか、そういう人たちの併任というのは、要するに、情報が複数入ってくることで、多角的に入ってくることで、より質の高い意思決定ができるという意味で併任の効果というのはそれなりに大きいのではないかというふうに思う一方で、定数が足りないから、手を動かさないといけない人、マンパワーとして頑張らないといけない人を併任掛けても、それは体は一つしかありませんから、何というんでしょう、力は半減、それぞれ半分半分になっちゃうわけですよね。 それで、もちろん併任が掛かっていることで両方のことが分かるから、少しは意味があることは、なくはないとは思いますけれども、やはり併任を掛ける人というのは考えて今掛けてほしい。今のお話だと、幹部職員というふうにおっしゃったので、まあ課長級以上ぐらいなのかなというふうに思っておりますので大丈夫なのかなというふうに思います。しっかり、今度は、上が重たくなると、支える側の実質の百人の方というのがそれで本当にいいのかなということもあると思いますので、しっかり考えた体制をつくっていただきたいというふうに思います。 その併任者も含めてふだんからどんな意思疎通や訓練が必要かというのはちょっとお聞きしたいんですが、時間がないかもしれないので、ちょっと時間があれば後に聞かせていただきたいというふうに思います。 それから、大臣にお聞きしたいと思うんですが、経済財政政策の担当大臣が西村大臣のところから新型コロナの担当大臣も務めていたわけです。その位置の人というのは私も必須だと思います。まあ究極は総理や長官がいらっしゃるわけですから、そこが最終的には集約するということにはなるんでしょうけれども、それ全部できるわけはないので。経済財政の担当をしている大臣が担当したことによって感染抑制と経済にまたがる判断がよりよくできた面が大変大きかったというふうに思います。 ただ、感染を抑え込むだけでも大変なのに、経済をどう支えるかというアクセルとブレーキというのは、もう本当に大変だったというふうに思います、特に初期は。先ほど申し上げましたけれども、病原性等に関する十分なデータがない中で、何が正解か誰も分からないような中で決断をしていく必要があるということになります。 CDC、日本版CDCができるということになれば、医療面での支えというのはそれなりに集約されて、それなりにまとめて支えがあるということになると思うんですけど、私ちょっと心配なのは、三年間いろんな面で関わってきて、経済サイドの支えというのは、そっち側の支えというのがどういう仕組みになるのかなということを心配しております。 先ほど申し上げた昨年六月の有識者会議の報告書でも、反省点としてその点というのは必ずしも十分に出ている、指摘はありますけれども、十分に出されているわけではないというふうに思っております。経済面での支援の必要性であるとか、分野のその偏りであるとか、あるいはGoToに関して再開のタイミングがどうだったかとか、各省庁がばらばらに統括庁に要請したり相談したりという形では、それは正直、後藤さんみたいなスーパーマン、西村大臣や後藤さんみたいなスーパーマンだったらできるかもしれませんけれども、それでも相談がないものは判断できませんから、そういったものを下ごしらえする人とかというのは、支えというのは各省庁任せではいけないと私は関わってみて思うんですけれども、その点についてはどういうふうに今回判断の支えが改善されていくのか、そこについて、後藤大臣、お伺いしたいと思います。
○国務大臣(後藤茂之君) 今の上月委員からの御指摘でありますけれども、まず感染症危機における支援ということからいいますと、感染症の状況、社会経済情勢等に応じて、必要な方に必要な支援をお届けするために政府一丸となって調整をしながら取り組んでいくことが極めて重要だというふうに思います。 まず、特措法に基づく時短要請や休業要請等の措置による影響を受けた事業者の支援については、統括庁が中心となって関係省庁と連携をし、要請による経営への影響の度合い等を勘案して必要な支援が適切に行われるよう取り組んでいく必要があります。さらに、感染症の影響はそれ以外の様々な事業者、生活者に及び、経済全体へと波及し得るものと考えられます。このため、内閣官房、内閣府を始め関係省庁が緊密に連携しまして、どのような事業者、生活者がどのような支援を必要としているか、しっかり把握した上で、適切、効果的な経済対策を政府全体として実行していく必要があります。 今後、特措法に基づく政府行動計画の改定に取り組むこととしておりますけれども、その際、次の感染症危機への備えとして、今回の新型コロナ対応での経験を踏まえた経済面での支援策についても関係省庁と連携しながら計画に盛り込むことで全体としての調整を図ってまいりたいと思っております。
○上月良祐君 ありがとうございます。 結果として何が出てくるかということも重要なんですけれども、分かっていらっしゃると思いますが、その結果をつくる前の情報、支えをどうつくるかということこそが次なる備えではないかというふうに思うんです。 今は、見ていると、本当にそれは各省ばらばらになっていたと思います、もちろん財務省が統括している面はあるんですけれども。なので、そこについては、まあ満遍なくというんでしょうか、各省の様々な業界について、例えば飲食店とかは数が多いので、声が大きくなるのでどうしても届きやすくなると。他方で、数が少ないけど、例えば団体旅行なんかまだ余り動いていないんですね。もう貸切りとかというのは余り数がほとんどないので、非常にそういう意味では声が届きにくいというようなことをあまねく見た上でちゃんと指示をしてチェックして、どうなんだというようなことをまとめる支えみたいなものはないといい答えの方が出せないということだと思いますので、そこは是非仕組みをお考えいただきたいと思います。 私、三・一一も経験した、当時副知事でしたが、もう本当、発災のときから経験したときで、指揮命令系統はシンプルにというんですけど、本当かなというふうに思うところもありまして、これは指揮命令系統はシンプルにするんだと思いますけれども、正直もうどたばたのカオスなんですよね。様々な情報がもう飛び交って、中には間違ったものもあったり正しいものもあったり、重たいものも軽いものもあるのかもしれませんが、それがいろんなレベルにむちゃくちゃに入るわけです。それは止められないので、後藤さんの知っている人だったら、もうどんどんそこに情報が入っちゃうと思うんです。 そんなものをどういうふうに的確につかみ取って整理してやっていくかということこそが事の本質で、シンプルにしようというのはそれはそのとおりかもしれないけど、そんなにシンプルにいきませんから、それを何とかやるというその体制をどうつくっていくかというのはとても大切だと思っておりまして、経済面でもその点大変重要だと思いますので、是非よろしく御検討いただきたいと思います。 それから、医療についてお聞きをしたいと思います。大坪審議官来られていただいていますので、よろしくお願いします。 コロナが蔓延しているときに、日本の感染者数が欧米に比べて桁違いに少ない一方で、重症患者を受け入れる病床の逼迫が問題になりました。 昨年六月の有識者会議の報告書には、病床数は欧米に比較して多い。でも医師、看護師職数は、病床百床当たりにすると欧米と比較して少ない。だから、コロナの医療は通常医療よりも多くの医療人材が必要だから、医療資源を再配置すると書いてあるんです。 この再配置というのはどういう意味なんでしょうか。医師も看護師も不足している中、再配置だけで足りるのかなというのが僕の感覚なんですが、そこについてお考えを伺いたいと思います。
○政府参考人(大坪寛子君) お答え申し上げます。 昨年六月の有識者会議の報告書、先生御指摘のような取りまとめがなされていると承知をしております。これ以外にも様々御指摘がある中で、課題に対応するために、昨年の感染症法等の改正によりまして、都道府県が定める予防計画、医療計画に沿って、あらかじめ平時から都道府県と医療機関との間で入院や発熱外来、人材派遣を含めた対応に関する協定、これを締結する仕組みを法定化させていただいたところでございます。 また、特に先生おっしゃる人材の確保、こういった点につきましては、人材派遣に関しても協定を締結をし、まずは御自分の県内で人材の融通を行っていただくこととしております。その上で、都道府県内だけでは人材確保が難しい場合は都道府県をまたいで広域で応援する仕組み、こういったものも規定をさせていただいておりまして、感染症発生、蔓延時において、迅速かつ広域にわたって医療人材の派遣について調整ができるような仕組みを盛り込んだところでございます。 また、来年度からの施行に向けて、都道府県においては今計画策定、また協定を行っていただくわけでありますが、これらを通じまして、医療機関の機能ですとか役割、こういったことを見直す機会にもなろうかと思いますし、感染症医療提供体制の構築を進めていただくとともに、協定を締結した医療機関におかれましては、平時から感染症に対応に当たる職員の方に対する研修、また訓練、点検、こういったことを実施していただくことで、感染症発生、蔓延時において、通常医療の提供を行いつつ感染対策を行えるような体制、こういったものを目指してまいりたいと考えております。
○上月良祐君 ありがとうございます。 言葉の隅々に大変重要な言葉が入っていたと思います。 それで、現状を前提に必ずしもしているわけではないのかもしれません。現状の問題点は直していくということも入っていたんだと思いますが、協定なんですよね、次に向かっては、今の答えは。 そうなると思っていたので、ちょっとお聞きしたいんですが、その協定というのは、多分地域医療であれば、やっぱり地域の中核的な病院ということになるんだというふうに思うんです。その病院から見たときに、この協定を結ぶことによって、メリットって何かあるんでしょうか。負担ばっかり増えると。来たらすぐに受けろと言われて、それで、でも看護師さんもいないと。でも、協定結んでいるんだからおまえやれよという話になっちゃって、でも、経営自体は、御案内のとおり、今はふだんから、診療報酬の関係もあって、どこも非常に厳しいわけです。その中で、オブリゲーションばっかり増えるということになっちゃうんでしょうか。 対応した結果、看護師さんのボーナスが夏はカットされちゃったみたいな、まあ後から手当てはあったのかもしれません、全部かどうか分かりませんが、そんなことになるようではまた困るので、そこについては、その協定を受ける病院というのはどんなふうな立場になるというんでしょうか、負担が増えるだけなのかと、その点について教えてください。
○政府参考人(大坪寛子君) お答え申し上げます。 今申し上げました病床確保や発熱外来、自宅療養者に対する医療の提供などを行っていただく協定を締結した医療機関、これらにつきましては、その履行に要する費用、これらは、協定に基づき一定の財政支援を行うこととしております。また、それ以外にも、医療従事者の方へ安心して対応に当たれるような研修等についての支援、こういったことも盛り込んでいるところであります。 また、さらに、協定を締結していただく医療機関の中でも、特に流行の初期、感染症発生時から活動いただく医療機関、これらの皆様には、経営上の不安なく対応していただくことが必要であるというふうに考えております。したがいまして、感染症流行前と同水準の収益、これを補償する、こういったことも法律の中に盛り込んでいるところでございます。 引き続き、都道府県や医療機関とよく調整をしながら進めてまいりたいというふうに考えております。
○上月良祐君 ありがとうございます。 病院の理事長や院長さんが、地域医療を支えているという公的使命を感じて、一生懸命やらなきゃいけないというふうに思ってくださっていると思います。ただ、実際に働く、現場で、コロナの最前線でコロナファイトをしてくれるお医者さんや看護師さんが、理事長や院長の使命感だけで、同じ使命感だけでやってくださるかというと、やっぱりみんな家庭もあるわけです。特に初期は、一体どんな病原性があるかも分からなかったときというのは、やはりそれなりの支えがないと、みんなそれで頑張ってやろうということにはなかなかならない、なれないんだというのが人間ですから、ということだと思います。そこをちゃんと考えて、支えをしてあげていただきたい。そうでないと、この協定を作っても、実際には動かないんだというふうに思います。 先ほど、感染初期の経営支援の仕組みというのをビルトインしていただけるということはとても有り難いことだというふうに思います。あれ、でも一定期間と書いてあるので、その後はまあ補助金とか診療報酬の仕組みが整うからということなので、絵を見ると、その後の方が良くはなるようになっているんですけれども、ゆめゆめそういったことで安心させられないようなことにならないように、一定期間が何か短くなっちゃったりみたいなですね、そんなところで何か値切ったりするようなことがないように、是非とも、我々も対財務という意味では一生懸命応援もさせていただきたいと思いますが、是非よろしくお願いしたいというふうに思います。 それから、その点に関して一応ちょっと確認だけしておきたいんですけれども。 実際に協定を結んだ後、さあ、じゃ、協定に基づいて対応しようということには、やっぱり一定の時間が掛かると思うんですね。一生懸命やっても、看護師さん確保したりとかということがあって、もちろん、ふだんから研修していたり登録していたりということはしなきゃいけないんですけれども、協定結んでいるからすぐやれよと、やらないんだったらペナルティーだと、公表だみたいなことになっちゃうと、地域のお医者さん方、皆さん非常に心配性であり、かつ真面目な方々ばっかりだから、すごい心配だと思うんです。だから、そこについては当然、合理的な準備期間というのは当然考えますよというのはしっかりお伝えいただきたいんですけど、いかがでしょうか。
○政府参考人(大坪寛子君) お答え申し上げます。 今般のコロナにおきましては、あらかじめこういった役割分担ですとか協定といったお約束がない中で走りましたので、大分準備に時間が掛かったというところでございます。 そういった反省を踏まえまして、今回締結させていただく予定であります協定医療機関、これは、平時から即応的に活動できることを御準備をいただくということで締結をさせていただくものでありますので、これまでのような事態にはならないようにということを都道府県を通じてよく調整をしてまいりたいというふうには考えております。 ただ、実際にお約束をしていただいた中におきましても、予定した準備時間の中で賄えない場合、こういったことも個別の事由の中ではあろうかと思いますので、そこはまた丁寧に御説明をしながら進めてまいりたいというふうに考えております。
○上月良祐君 ちょっと不安な答弁だったんですけど、まあ大丈夫なんだと思いますけれども。 当然、例えば一週間でやれと言われてもそれは無理なので、そこはしっかり、それをちゃんと言わないと協定誰も結んでくれなくなりますから、こういうふうに合理的にきちっと考えますというところを、まだ細かい条件などが出ていないようですけれども、そういったことをきちっとやり取りをしてやっていただきたいというふうに思います。 それから、保健所と地方衛生研究所とかについてもお聞きしたいと思います。 御案内のとおり、今回は保健所がもう大変な状態になったわけです。保健所の数というのは、もう平成の初めからすると半分ぐらい近くにまで数が落ちてきて、当然マンパワーも落ちてきているんだというふうに思います。今回のような修羅場にまたなるようでは、余りにも芸がないんだというふうに思います。 保健所とか地方衛生研究所についての体制整備、あるいは、もう少しITをちゃんと使っておけなきゃいけなかったんじゃないかと、ファクスで入力みたいな話は極力ないようにしなきゃいけないんじゃないかと思うんですけれども、その点につきまして、どんなふうに今後はやっていくのかということをお聞きしたいと思います。
○政府参考人(大坪寛子君) お答え申し上げます。 次の感染症の危機に備えるためには、各自治体におきまして、平時から計画的に保健所ですとか地方衛生研究所、こういったところの体制整備を進めていくこともこれまた重要であるというふうに考えております。 昨年十二月に成立させていただきました改正感染症法におきましては、各自治体が、都道府県の連携協議会、こういったものの中で、自治体及び関係機関との間で保健所の体制ですとか検査の体制、これについてあらかじめ議論をし、その結果を踏まえて予防計画を策定することとしております。 この予防計画の実効性を高めるために、各自治体におきましては、具体的には、市町村からの応援派遣、またIHEAT、これは感染症の蔓延時に地域の保健師さんたちの専門職が保健所業務を支援する仕組みで従前からあるものでございますが、このIHEATや本庁からの支援、応援、外部からの応援体制、こういった有事の際の人員体制の構築、また、ICTの活用や外部委託など業務の効率化の推進、こういったことも具体的に盛り込んだ健康危機管理の対処計画、これを各保健所や地方衛生研究所において策定いただくこととしております。 厚生労働省といたしましては、今般の反省も踏まえて、地域の実情に応じた感染症危機に備えた体制、こういったものが整備されますよう、自治体のお声を聞きながらよく調整してまいりたいというふうに考えております。
○上月良祐君 まあ正直、パンデミックがこんなふうに起こるというふうな危機感がやはり足りていなかったということなんだと思います。かなり保健所が減らされてきてしまっていた、あるいは、地方衛生研究所に至っては余り知っている人すら余りいなかったんじゃないかと。僕、昔これ担当していたので存じてはいるんですけれども、こういったところについてしっかり手当てをしていく、これは地方財政の交付税措置ということになると思いますので、国に対する、総務省に対する要求というんでしょうか、要請というんでしょうか、それもしっかりやっていただきたいというふうに思っております。 あと、中核市、政令市が出てくると保健所は、保健所設置市になりますから、そうするとやっぱり県の保健所との連携というのがどうしても難しくなる面があります。茨城県でも、ちょうど水戸市が中核市になったときに起こったので、保健所ができたばっかりだった。ただ、そこには県の保健所にいらっしゃった立派な方が行かれたものですから、そういう意味ではかえって連携が取りやすかった面もたまたまあったのかもしれません。しかし、ふだんからやっぱり顔を合わせておくということがとても重要だと思うんですね。いざというときはもう顔合わせられないときもありますから、リモートになってしまったり、電話ということも間々あるので、だから今回のその連携の会議のことはとても重要だと思うんです。だから、それを単なる形だけにならないようにしていただきたいというふうに思います。 そこで、この人がどんな人なのかも含めて分かるようなふだんからのつながりをつくっておくというのが、そうすると、先ほども申し上げましたけれども、ふだんからのやっぱり人事とかも考えてやらないと、ころころ替えていたらこんなことに対応できるわけもないので、そういったことも含めてしっかり考えていただきたいと思います。 それから、ワクチン接種時の費用支援の在り方についてなんですけれども、ワクチンを集中的にやらなきゃいけなかった、あの一回目、二回目のときは特にそうでしたけれども、自治体は十分の十の補助金をいただいたんです。これはとても有り難いことで、それがあったから安心して人件費も出せた、会場費も用意できたということがありました。そのときも、そうだ、個別の案件では、何か困ったことがあって大坪審議官に御相談したこともありましたけれども、現場はどたばたしながらもあの支えというのは大変重要だったと思うんです。 ただ、看護師さんの確保なんかは、各市町村が結構、値段の出し合いというんでしょうか、もう何か、あっちの方が高い、こっちの方が安いみたいなことになっちゃったりですね。結果、上がった結果、何というんでしょう、病院よりも高くなっちゃったりしたみたいな、じゃ、そっちの方がいいんじゃないかみたいになって、今度は病院の方が困りかねないみたいな話もあって、そういう意味では、まあ十分の十というのは大変有り難いんですけれども、ある程度、何というんでしょうか、ベースになるようなものをお示しするとか、あるいは、ふだんからその連携協議会の中で話をしておいてもらって、これぐらいにしようということを地域によって、東京近いところは高かったりするのかもしれませんから、県内一律、全国一律というわけにいかないかもしれないけど、話し合っておくとか、何かそういうふうにして、どたばたの中でそういうことを繰り返さないことが重要だと思うんですけど、そこについてお考えをお聞きしたいと思います。
○政府参考人(大坪寛子君) お答え申し上げます。 先生御指摘のとおり、ワクチン接種、スムースに接種の体制を確保するために、接種体制確保補助金、これを設けまして、十分の十で設けまして、市町村御支援をさせていただいたところであります。結果といたしましては、自治体や地域の医療機関の御尽力もありまして、新型コロナワクチンにつきましては約三・八億回、この接種を行うことができたところであります。 ただ一方で、先生御指摘のように、短期間集中的に行うに当たりまして、医師や看護師を確保する必要がありました。結果として、医療機関等で看護師等を確保しにくくなるといった事情があったことも承知をしております。 令和五年度の接種に当たりましては、自治体ともよく調整をさせていただいた上で、集団接種会場の経費に一定の限度額、上限額を設けさせていただくことといたしました。ワクチン接種に必要な体制確保の国庫補助、これ十分の十で続けさせていただくわけでありますが、その内容の見直しを一定程度させていただいたところであります。 また、引き続き自治体ともよく連携しながら、接種の状況を見ながら進めてまいりたいというふうに思っております。
○委員長(古賀友一郎君) 時間となっておりますので、おまとめください。
○上月良祐君 はい。 ありがとうございます。 限度額つくっただけではやっぱり困るので、どういうふうに一定化するかということについてもくれぐれも御配慮をいただきたいというふうに思います。 あらゆる意味で反省をしっかり生かして、次なるパンデミックに備えていただくその第一歩になりますことを祈念をいたしまして、私からの質問とします。 どうもありがとうございました。
○友納理緒君 自由民主党の友納理緒でございます。この度は質問の機会をいただきまして、古賀委員長を始め理事の皆様、心から感謝申し上げます。 質問に先立ち、今般のコロナ禍において医療者が直面した過酷な環境について一言触れさせていただきます。 これまでの数回にわたる緊急事態宣言の発令などの際に医療現場の逼迫等が考慮されておりましたように、感染症の蔓延が国民の生命を脅かしているか否か、国や地方自治体がその脅威に対して緊急性のある対処をする必要があるか否かを考えるに当たっては、その時々の感染者数の多寡とともに、生命の危機に直面している重症患者等を受け入れる医療現場の負荷が重視されてまいりました。 実際に、医療現場、特に看護の現場においては、感染の波が押し寄せてくるたびに、努力して確保できる看護職の人員や医療物資の限度を大幅に超える感染者が押し寄せ、現場に従事する看護職は休憩や休暇を満足に取ることもできないなど、過酷な労働環境にさらされてまいりました。 今般、内閣法等の改正により内閣感染症危機管理統括庁が設置されることで、感染症危機において医療現場が直面する課題についても迅速かつ的確な措置がなされ、看護職等への過重な負担等が軽減されること、それによって十分な医療が提供され、もって国民の皆様の生命を守ることにつながることを切に願い、本日の質問をさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 まず初めに、次の感染症危機に備えるための対応の全体像について質問をさせていただきます。 昨年六月、新型コロナウイルス感染症対策本部は、次の感染症危機に備え、感染の初期段階から、より迅速に、より効果的に対策を講ずるため、司令塔機能の強化や保健医療提供体制の整備等を行うことを決定いたしました。 このうち、感染症発生、蔓延時における保健医療提供体制の整備等につきましては、昨年の臨時国会で感染症法、地域保健法、健康保険法、医療法等の改正により対応され、残る司令塔機能の強化等の点について今回の法改正で対応がなされることになります。 ここでは、臨時国会で成立した改正感染症法とインフルエンザ特措法等に基づく計画の関係についてお伺いしたいと思います。 感染症法第一条には、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関して必要な措置を定める、ごめんなさい、患者に対する医療に関し必要な措置を定めることにより、感染症の発生予防と蔓延防止を図り、もって公衆衛生の向上及び増進を図ることを目的とすると規定されています。すなわち、この感染症法は、感染症の蔓延を防止することと医療を提供すること、これを目指すものになります。 それに対して、今回改正されるインフルエンザ特措法は、感染症の蔓延を防止できずに大流行してしまったときに、国民の生命及び健康を保持し、国民生活及び国民経済に及ぼす影響を最小とすることを目的とする法律です。 これを前提としまして、感染症法上の予防計画と新型インフルエンザ特措法上の政府行動計画の関係を考えていきます。 都道府県は予防計画を定めることにより感染症の蔓延防止を図りますが、万が一それに失敗し大流行してしまった場合には、特措法上の政府行動計画、そしてそれに基づく都道府県行動計画が重要になっていきます。 しかしながら、現在ありますインフルエンザ等対策政府行動計画では、未発生期、海外発生期、国内発生早期、国内感染期、小康期に分けて記載がありますが、恐らく最も感染症が広がっている状態であります国内感染期においてすら医療の項目の内容は具体性に欠けるものがあり、都道府県がそれに基づき行動計画を作成することができるほどの方向性を示すものにはなっていません。 今回の法改正で、内閣官房に内閣感染症危機管理庁が設置され、政府行動計画の策定、推進を行い、その内容の充実化も図られるというふうに伺っております。 そこで、まず、政府として、感染症法上の予防計画と、政府行動計画、そしてそれに基づきます都道府県行動計画の関係をどのように考えているか、お教えいただければと思います。後藤大臣にお願いいたします。
○国務大臣(後藤茂之君) まず、政府行動計画は、新型インフルエンザ等対策を対象として、医療提供体制の確保に関する措置はもとより、生活や経済の安定に関する措置を含む幅広い事項について特措法に基づいて政府が策定するものです。また、都道府県行動計画は、政府行動計画に基づいて都道府県が実施する施策、措置について都道府県が策定するものです。 一方、今委員が的確に御説明をしていただいたとおりですけれども、予防計画は、感染症対策全般を対象として、感染症の発生の予防及び蔓延の防止並びに医療提供体制の確保に関する事項について、感染症法に基づいて都道府県が策定するものです。 政府行動計画及び都道府県行動計画と予防計画との関係については、これらの間で医療提供体制に関する内容について整合性の取れたものとする必要があると考えております。 一方、行動計画については、昨年開催された新型コロナウイルス感染症対応に関する有識者会議におきまして、感染症危機時に実際に病床を確保するために必要な対応など具体的な運用に関して、感染症法に基づく予防計画等との連携ができていなかった、あるいは各地域で個々の入院医療機関が果たすべき役割が明示されていないなど、十分に具体化されていなかったという指摘がなされたところであります。 御指摘の予防計画は、昨年の感染症法の改正を受けまして、都道府県において来年度に向けた計画の検討が既に進められております。 今後、政府行動計画の改定を行うに当たっては、これらの計画の間での具体的内容の整合性を確保しつつ、政府行動計画が新型インフルエンザ等対策の全体方針を示すものとなるよう、有識者会議の御指摘に加えて、政府関係者や地方自治体、専門家等の関係者の知見も踏まえながら対応してまいりたいと存じます。
○友納理緒君 ありがとうございます。 予防計画と政府行動計画が医療提供体制について整合性あるものとなるようにということですので、そのようになるように現状のものを適切に充実化させていっていただければというふうに思っています。 それでは、政府行動計画における、もう少し医療の提供についてお伺いしたいんですけれども、この部分、今、提供体制、提供について整合性を取れるようにさせていくということですけれども、今後具体的にどのように充実化していくのか。現状、A4二枚程度のすごく簡素、本当にさらっとしたものになっておりますので、それをどういった方向性で充実化させていくのかというところをお伺いしたいと思います。政府参考人にお願いいたします。
○政府参考人(柳樂晃洋君) お答えいたします。 御指摘の予防計画につきましては、昨年の感染症法の改正を受けまして、都道府県において来年度に向けた計画の検討が既に進められているところでございます。 今後、政府行動計画の改定を行うに当たりましては、これらの計画の間での具体的内容の整合性を確保しつつ、政府行動計画が新型インフルエンザ等対策の全体方針を示すものとなりますよう、有識者会議の御指摘に加え、医療関係者や地方自治体、専門家等の関係者の知見も踏まえながら対応してまいりたいと考えてございます。
○友納理緒君 ありがとうございます。 まだ具体的な内容が余り決まっていないということのようですので、今後適切に進めていっていただければというふうに思います。 次に、統括庁が果たすべき司令塔機能についてお伺いいたします。 今回、感染症対策の強化のため、総理直属の司令塔として総括庁が設置されることになりました。そこで、まず、この、済みません、統括庁ですね、統括庁が果たすべき司令塔機能とは具体的にどのようなものか、お教えいただけますでしょうか。後藤大臣、お願いいたします。
○国務大臣(後藤茂之君) 内閣感染症危機管理統括庁は、感染症危機に係る各省庁の対応を政府全体の見地から、各省庁から一段高い立場で総括し、政府全体で総合的に対応するための組織として設置することとしておりまして、このような統括庁が担う役割が司令塔機能でございます。 統括庁においては、平時、有事それぞれの状況においてこのような司令塔機能が発揮されるように、各省庁の対応を強力に統括する最終、最高の総合調整権を有する内閣官房の中に設置し、総理及び官房長官を直接に助け、平時の準備、感染症危機発生時の初動対応、政府対策本部の事務等に係る政府全体の方針立案や行政各部の総合調整機能を統括庁に一元的に集約するなどの組織設計としております。 こうした機能を発揮して、平時には、対策の実施に関する計画である政府行動計画の内容の充実、計画に基づく実践的な訓練の実施とともに、計画の内容が有事に機能するよう各省庁の準備状況のチェック、改善を行うPDCAサイクルの推進に係る業務を、また、感染症危機に係る有事においては、政府対策本部の下で各省庁等の対応を強力に統括しつつ、新たに専門家組織として設置される国立健康危機管理研究機構から提供される科学的知見に基づいて感染症危機対応に係る政府全体の方針を策定し、各省庁の総合調整の実施に係る業務をそれぞれ行うことといたしております。
○友納理緒君 ありがとうございます。 今おっしゃった国立健康危機管理研究機構、いわゆる日本版CDCについてちょっと質問させていただきます。 有事に迅速かつ効果的に司令塔機能を発揮するためには、平時から厚生労働省、そして国立健康危機管理研究機構、いわゆる日本版CDCと政策に必要な情報や科学的知見の提供を受ける必要があります。この点、国立健康危機管理研究機構法には、機構が、厚生労働省令に定めるところにより、その業務の実施状況を内閣総理大臣及び厚生労働大臣に報告するものとされていますが、現状ではこの報告の頻度や形式などは具体的には示されておりません。平時から連携を取ることが重要であることに鑑みますと、今後どのような連携、例えば定期的な情報共有など、そういったことを取ることを想定しているのかということを具体的にお聞かせいただければと思います。政府参考人、お願いいたします。
○政府参考人(浅沼一成君) お答えいたします。 現在、関連法案を提出しております国立健康危機管理研究機構につきましては、平時から、科学的知見に関する情報収集、分析を行い、質の高い科学的知見を統括庁や厚生労働省に提供し、また、統括庁や厚生労働省の求めにも応じ、感染症対策に必要な調査研究等を行い、政策決定に必要な科学的知見を迅速に提供するとともに、パンデミック時には、政府対策本部長の招集を受けて政府対策本部での意見を述べることにより統括庁や厚生労働省の政策決定につなげるという枠組みを構築することとしております。 なお、機構から報告の頻度、形式等の具体的な事務手続につきましては、国会での御審議も踏まえ、省令への規定ぶりを含め、施行に向けて具体的に検討していくことになります。 いずれにいたしましても、機構と統括庁等の密接な連携、これをしっかり図っていきたいと考えております。
○友納理緒君 ありがとうございます。密接な連携を平時から取れるような体制を整えていただければというふうに思います。 次に、平時の危機管理統括庁の在り方についてお伺いいたします。 ここでは三つ質問させていただきます。 まず一つは、統括庁の組織の専従職員についての質問です。 平時は三十八人、有事は百一人とされています。統括庁の機能からしますと、専従職員は横断的に各関係省庁から集めるとともに、感染症や公衆衛生の専門家だけではなく、危機管理やデジタルなどのノウハウのある人材を集めることで、司令塔となり、各関係省庁を動かすことができる体制を整える必要があると考えています。 そこでお尋ねをいたしますが、現在、この専従職員三十八人はどのような人材を充てることを想定しておりますでしょうか。政府参考人にお願いいたします。
○政府参考人(田中仁志君) お答えいたします。 統括庁の平時につきましては、政府行動計画の策定、推進、実践的な訓練や各省庁等の準備状況のチェック、改善といった有事への備えに係る業務をしっかり行っていくと、こういった任務がございます。このため、先生からも御指摘ありましたように、多様な専門的知見を活用できる体制の整備というものが極めて重要であろうというふうに考えております。 これも御指摘ありましたけれども、各省庁から、感染症に係る知見だけではなくて、危機管理でありますとか、経済対策であるとか、それから各法律であるとか、そういった様々な知見を有する人材を各省庁から集めていきたいというふうに思っておりますし、民間から受け入れるといったようなことも考えられるかと思います。 いずれにいたしましても、統括庁が感染症対策の司令塔機能をしっかり発揮できますように、バランスの良い体制整備に努めてまいりたいというふうに思っております。
○友納理緒君 ありがとうございます。 多様な専門的知見を活用できる体制を確保することが重要です。多様な専門性を有する人材の配置を御検討いただければというふうに思います。 あと、これは私のお願いですが、有事において今回のような混乱を来さないためにも、保健所や医療機関など地域の現場の最前線で対応を担う看護職を専従職員に含めていただきたいと考えています。看護職は、有事において的確な状況の把握を行うだけでなく、平時においては医療機関等とのパイプ役を担うことができますので、統括庁の機能を発揮する、それに資する存在です。積極的な登用を御検討いただければと思います。 次に、二点目です。平時の際のほかの組織や機関との連携についてお伺いいたします。 有事の際に統括庁が効果的に機能するためには、平時において感染症に関わる情報を網羅的に把握し、有事に備える必要があると考えています。例えば、国立研究開発法人科学技術振興機構、JSTと言われるもの、若しくはAMEDとあとJICAが共同実施するプログラムとしてSATREPSというものがございます。これは地球規模課題解決に向けた日本と開発途上国との国際共同研究を推進するプログラムです。SATREPSは、これまでSDGsに関連の深い分野において世界四十か国以上で百以上のプロジェクトを実施しています。その中には感染症分野のプロジェクトも含まれ、新型コロナウイルスに関する取組も多くございます。 ほかにも、文科省が二〇〇五年から開始した新興・再興感染症研究拠点形成プログラムというものもあります。このプログラムは、アジアを中心とした新興・再興感染症の発生国あるいは発生が想定される国に、現地研究機関との協力の下、海外研究拠点を設置し、当地の行政機関と連携体制を構築するとともに、国内の体制を整備し、感染症対策を支える基礎研究を集中的、継続的に進め、知見の集積、人材育成等を図ることを推進してきました。これらの拠点はAMEDが実施する感染症研究国際展開戦略プログラムに引き継がれており、現在は二〇一七年に長崎大学で開始された感染症研究改革イニシアチブと発展的に統合されて、新興・再興感染症研究基盤創生事業として新しく開始されています。 こういった事業があるにもかかわらず、今回、コロナ禍においてこれらの組織、他省庁のプロジェクトを今回の新型コロナウイルスの対応で十分に生かすことができなかったのではないでしょうか。中国にも派遣されていた方がいらっしゃると伺っています。 今回、統括庁を設置するのであれば、ほかの機関や省庁の事業などを横断的に把握するなど、平時において感染症と名の付くものを全て把握して有事に生かせるようにすべきだと考えますが、この点についてどのようにお考えになりますか。政府参考人にお伺いいたします。
○政府参考人(實國慎一君) 御質問にお答えいたします。 次の感染症危機に備え、平時から新興感染症発生時の早期においてワクチンや治療薬を開発する能力を有する企業等を育成する取組や、感染症の疫学研究等において医療情報を利活用するための環境整備に向けた取組を行うことは重要と認識しております。 昨年六月の有識者会議の報告でも、平時から研究開発、生産体制を強化し、迅速な開発、供給を可能とする体制の構築を図っていくことや、医療情報の利活用を促進するための取組、基礎研究を含む研究環境の整備の必要性が指摘されているところでございます。 内閣感染症危機管理統括庁においては、こうした御指摘も踏まえ、有事の際に速やかに研究成果等を活用した取組が可能となるよう、平時から厚生労働省を始めとする関係省庁等と連携し、情報基盤の整備に取り組んでまいりたいと考えております。
○友納理緒君 最後に、三つ目です。ワクチンについても少し質問させていただきます。 AMEDに組織された先進的研究開発戦略センター、SCARDAもワクチン研究開発の支援を開始しています。SCARDAとは、感染症有事に国策としてのワクチン開発を迅速に推進するために、有事の発生前後を通じたマネジメント及び全体調整を行うことを目的としています。 統括庁は、このワクチン開発の司令塔たるSCARDAと密に連携をする必要があると考えますが、次のパンデミックに備えてどのように連携をしていくお考えでしょうか。政府参考人にお伺いいたします。
○政府参考人(柳樂晃洋君) お答えいたします。 新型コロナウイルスを始めとした予期せぬ感染症に対するワクチンや医薬品について国内で開発、生産できる体制を確立しておくことは、危機管理上も極めて重要であるというふうに考えております。 感染症を含む医療分野の研究開発につきましては、内閣総理大臣を本部長といたします健康・医療戦略推進本部において政府としての研究開発に関する方針を定め、その方針に基づいて新型コロナウイルスを含む感染症に対する診断薬、治療薬、ワクチン等の研究開発を進めてきたところでございます。特にワクチンの研究開発につきましては、先生御指摘のとおり、昨年AMEDに設置したSCARDAにおきまして感染症有事における国策としてのワクチン開発を迅速に進めることとしているというふうに承知をいたしております。 今後の感染症危機を見据えまして、ワクチン開発・生産体制強化関係閣僚会議の下に、ワクチン開発・生産体制強化戦略に基づきまして関係府省が緊密に連携をして開発、生産体制の整備に取り組むことが重要であるというふうに考えておりまして、私ども内閣感染症危機管理統括庁におきましては、感染症危機管理、あっ、感染症危機対応における政府の司令塔機能を担う組織として、健康・医療戦略推進本部と平時より緊密に連携をし、ワクチン開発の促進を図りながら感染症危機対応の強化に取り組んでまいりたい、このように考えてございます。
○友納理緒君 ワクチン開発は安全保障にも関わるものだと思いますので、平時から連携をして進めていただければというふうに思います。 済みません、次、一問、通告をさせていただいた指示権の問題を、今までたくさん話が出ておりますので飛ばさせていただきまして、次に事務の代行についてお伺いいたします。 今回の特措法改正で、感染症の蔓延によって行政機能が維持できなくなった場合に備え、地方公共団体の事務の代行等が実施可能な時期が前倒しされ、その対象事務の範囲が拡大されます。これまで緊急事態宣言の機会に限り特措法の規定による事務のみの代行等が可能であったことからしますと、一定の意義がある改正であると考えています。 今申し上げましたとおり、今回の改正で地方公共団体の事務の代行等の実施可能な時期が前倒しされますが、いつの時点から実施の要請が可能になるのでしょうか、改めてお教えください。後藤大臣、お願いいたします。
○国務大臣(後藤茂之君) 昨年六月の有識者会議報告書において、行政機関内でクラスターが発生し庁舎を閉鎖する事態が生じたことがあったことから、対策を実施すべき行政機関を都道府県がサポートするなど、その機能を維持できる仕組みづくりが必要であるとの指摘を受けたところでございます。 当該指摘を受けまして、今回の法改正案では、御指摘の都道府県知事による市町村の事務の代行等につきましては、要請可能時期を前倒しし、政府対策本部設置時から行うことができるように改正を行っております。
○友納理緒君 ありがとうございます。 この事務の代行等の今度は対象になる事務についてですけれども、新型インフルエンザ等対策特別措置法等の規定により実施する措置に加え、感染症法の規定により実施する措置についても拡大されたということですけれども、有事において混乱の中でもこの代行や応援がスムーズに行われるようにある程度行うべき事務を明確にしておく必要があると考えますけれども、この点についてはいかがお考えでしょうか。政府参考人にお伺いいたします。
○政府参考人(柳樂晃洋君) お答えいたします。 代行等の対象となる事務の範囲につきましては、新型インフルエンザ等対策のうち、地方公共団体が特措法及び感染症法の規定により実施する措置であって、新型インフルエンザ等の蔓延を防止するために特に必要があるものを特定新型インフルエンザ等対策として政令で定めることといたしております。 具体的な事務につきましては、今後、施行までの間に検討することになるわけでございますが、例えば、感染症法第十二条に基づく医師からの発生、発症届の受理、それからHER―SYSへの入力に関する事務などを想定しているところでございます。 内閣感染症危機管理統括庁におきましては、これら代行等の対象となる事務につきまして都道府県等に対して周知を行うとともに、有事の際に円滑に代行等の事務を実施できるよう平時においてその準備を行うことを促すなど、代行等が必要な場合にスムーズになされるように国としても努めてまいりたいと考えております。
○友納理緒君 ありがとうございます。 例えば、私の専門で申しますと、保健所の業務なども対象になり得るのではないかと考えておりますけれども、この場合、突然ほかの行政機関に入り、その事務を行うことにはやはり難しさがあると思いますので、今政府参考人がおっしゃったように、混乱が生じないようにスムーズに対応ができるような体制を整えていただければというふうに思います。 次に、今回の特措法改正により、新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置に係る事態又は新型インフルエンザ等緊急事態において、都道府県知事が、正当な理由なく要請に応じない者に対し命令を行うに当たって勘案する事項が法令上明確化されましたので、この点についてお伺いいたします。 この点に関わる裁判例、東京地裁、令和四年五月十六日判決に目を通してみましたけれども、都知事に一定の裁量を認めながらも、裁判所が命令を出す必要性について細かく判断をしていますので、恐らくその裁量は、裁判例の文言を借りますと、被告たる東京都が主張するほど広範ではないというふうにされています。今後、同様のケースが見られた場合には、より慎重な判断が求められることになると考えられます。そうしますと、個々の事例において、都道府県知事がある程度迅速かつ的確に判断を行うことができるように勘案すべき事項を明確化することは大変意義のあることだと考えています。 そこで、改めまして、現時点で、特措法三十一条の六の第三項、第四十五条第三項で勘案すべきとされています政令に定める事項とはいかなる事項をお考えでしょうか。後藤大臣にお伺いいたします。
○国務大臣(後藤茂之君) 御指摘の規定は、昨年の新型コロナウイルス感染症対応に関する有識者会議におきまして、都道府県の特措法に基づく措置について、訴訟事案も踏まえれば、個々の事例についての判断がより迅速、的確に行えるように、国が適切な運用の在り方について基準や指針を示すことが重要であるとの指摘を受けたこと等を踏まえて改正しようとするものでございます。 御指摘の政令に規定する具体的な勘案事項については、これまで都道府県等に対して事務連絡でお示ししてきた内容や関連する訴訟の地裁判決等も踏まえて、現時点では、特措法三十一条の六第三項、まん延防止等重点措置の規定に基づく政令には、同種の業態における新型インフルエンザ等の患者の発生状況、対象となる店舗等における新型インフルエンザ等の患者が多数発生する危険の程度、まん延防止等重点措置の継続の見込み、対象となる事業者による感染防止対策の実施状況、こうしたことを定めることを考えております。 また、特措法四十五条第三項の規定に基づく政令には、同種の施設における新型インフルエンザ等の患者の発生状況、対象となる店舗等における新型インフルエンザ等の患者が多数発生する危険の程度、緊急事態宣言の継続の見込み、対象となる事業者による感染防止対策の実施状況、こうしたことを規定することを想定いたしております。
○友納理緒君 ありがとうございます。 御検討中の勘案事項は、今般に至るまでの数度の緊急事態宣言における局面を踏まえますと、大変妥当なものだと考えます。 特に、三番目にどちらも挙げられております、まん延防止等の重点措置あるいは緊急事態宣言の継続の見込みを明確にすることは、見込みというのを明確にすることは、必要性についての都道府県の判断を助け、かつ事業者への不利益等の調整についても資するものだと考えます。 今後、具体的な状況次第で政令の見直しを検討することもあるかもしれませんけれども、勘案事項が抽象的なものになり過ぎますと今回の法改正の趣旨を没却してしまうことになりかねませんので、その点を配慮しながら、政令の具体的な検討内容を御検討いただければというふうに思います。 次に、新型コロナウイルス等の感染症の研究について伺います。 世界では様々な新興・再興感染症が流行してきました。人から人に伝播する新興感染症は、パンデミックになりやすく、世界的に迅速に拡大する傾向があります。例えば、SARSがまさにこのタイプでした。人口密度の高い地域においては、小流行があっという間に拡大し、パンデミックになってしまいます。特に新型インフルエンザや新型コロナウイルス等の飛沫感染を起こす呼吸器症状は、人口密度の高い地域では迅速に拡大していきます。このような新興・再興感染症はグローバル化する社会において国境を越えて拡大していきますので、こういった問題についてきちんと研究を進めていくこと、これが今後更に重要になっていくと考えます。 そこで、まず、我が国の感染症研究の現状と課題についてお教えください。政府参考人にお願いいたします。
○政府参考人(大坪寛子君) お答え申し上げます。 厚生労働省から申し上げますと、現在、感染症に関する研究でございますが、日本医療研究開発機構、いわゆるAMEDでございますが、そこでの研究費等におきまして開発研究を進めているところでございます。このAMEDの新興・再興感染症に関する研究事業の中では、研究者育成の観点からも、若手の育成枠、若手研究者登用支援枠などで研究者を支援してきたところでございます。 さらに、パンデミックを引き起こすおそれの高い呼吸器系のウイルス感染症につきましては、先ほど内閣府の政府参考人の方からお話がありましたワクチン開発・生産体制強化戦略に基づき、厚生労働省におきましても、感染症危機管理のための医薬品の研究開発、確保を行うに当たり、必要な感染症、いわゆる重点感染症、こういったものを指定をして精力的に進めてきたところであります。 ただ一方、令和四年六月の有識者会議の報告の中では、我が国のこういった研究開発につきまして、企業等を育成する平時からの取組、また疫学研究、臨床研究等で医療情報を利活用するための枠組み、こういったものが不十分であるということ、また、情報や研究試料を研究者が入手できないこと、平素の疫学研究や臨床研究の体制がしっかり整備されていないこと、こういった御指摘をいただいたところであります。 現状の課題としては、そういった御指摘をいただいているものというふうに承知をしております。
○友納理緒君 ありがとうございます。 研究開発、研究、そして人材育成をしっかりと進めていただければというふうに思います。 次に、感染症対策物資等の確保について伺います。 昨年の臨時国会において感染症法が改正されて、今後の感染症の発生、蔓延時に今回同様の事態に陥らないように、緊急時における感染症対策物資の確保についての法的な整備がなされるとともに、平時における物資の備蓄が可能になりました。 元来、衛生、医療物資の管轄は厚生労働省でありますので、感染症法改正においても、感染症対策物資等の確保に係る取組については厚生労働省が所管しております。しかしながら、有事においては、統括庁が司令塔になることでより円滑な物資の調達が可能になるのではないかと考えますが、統括庁としてはこの点をどのようにお考えでしょうか。参考人にお伺いいたします。
○政府参考人(柳樂晃洋君) お答え申し上げます。 先生御指摘のとおりでありまして、昨年六月の新型コロナウイルス感染症対応に関する有識者会議の報告書におきましても、医療用マスクなどの個人防護具が不足していたということ、あるいは抗原定性検査キットがどの程度不足しているか把握できていなかったというような課題の御指摘をいただいたわけでございます。 こうした御指摘を踏まえまして、先般の感染症法改正におきまして、医薬品、医療機器、個人防護具等の確保のため、緊急時に国から事業者へ生産要請、指示、あるいは必要な支援等を行う枠組みが整備されたところというふうに承知をいたしております。 内閣感染症危機管理統括庁におきましては、感染症危機対応における政府の司令塔機能を担う組織といたしまして、厚生労働省などの関係省庁と連携をし、物資の安定的な確保の促進を図りながら感染症危機対応の強化に取り組んでまいりたいと考えてございます。
○友納理緒君 ありがとうございます。 有事においてどちらがイニシアチブを取って進めるかという辺りは、連携の中で話を詰めながら進めていただければというふうに思います。 最後に、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けの変更等に関連する問題についてお伺いいたします。 新型コロナウイルス感染症が国内で初めて確認されてから約三年が経過いたしました。政府が、五月八日から新型コロナウイルスの感染症法上の分類を二類相当から季節性インフルエンザと同じ五類に引き下げることを決めました。具体的には、例えばこれまで医療機関の対応としては、入院の受入れや診療ができるのは指定された一部の医療機関などでしたけれども、五類移行後は幅広く一般の医療機関にも広がります。 しかしながら、全ての医療機関に新型コロナの患者の受入れを促すといっても、院内感染への不安などから、五類になっても診療や入院の受入れに慎重になる医療機関が一定程度あるものと想定されます。そもそも、施設の構造設備や人員上、適切なゾーニングが困難で受入れができない医療機関もあります。その結果、受入れ施設が十分に増えず、結局は一部の医療機関がコロナ患者の治療を続けることになり、その医療従事者に負担が掛かるだけではなく、再度医療が逼迫するのではないかという懸念もあるところです。 院内感染への不安という点においては、医療機関における感染対策は大変難しく、適切な感染対策を取っていてもクラスターが発生してしまうことがあります。 私は以前弁護士として活動しておりましたが、コロナ禍、実際にクラスターが発生した医療機関において、院内感染の疑いで新型コロナウイルスにより亡くなった患者さんの御家族から感染対策の不備を問われたという事例に直面いたしました。このような事例では、その御家族のお気持ちに真摯に寄り添うとともに、他方で、法的な責任という話が出てきた場合には、医療機関としては適切な感染対策を行っていたということを主張しなければならない場面が出てきます。何が適切な感染対策かという点では、クラスターが発生した当時の感染対策の水準というものが問題になります。 そこで、医療機関がその水準を把握し、適切な感染対策を行うためにも、指針となる感染対策のガイドラインのようなものを厚生労働省が示す必要があると考えます。今後、五類への分類変更がなされた後も、適宜、手引やガイドラインを示すことなどを検討されていますでしょうか。厚生労働省参考人にお伺いいたします。
○政府参考人(大坪寛子君) お答え申し上げます。 厚生労働省におきましては、これまでも、学会が示す新型コロナの感染対策ガイドラインですとか、国内外の知見に基づき専門家の先生方に御作成をいただきました診療の手引き、こういったところをお示しして、医療機関に対して周知をしてきたところでございます。 御指摘のように、位置付け変更に伴いまして幅広い医療機関に御参画をいただくに当たりまして、これらのガイドライン等も踏まえながら、プロテクトやゾーニングなど院内感染対策を含め、五類変更に当たって改めてお示しすべき事項について、先般、四月の四日でありますが、分かりやすい啓発資材を作成して公表させていただいたところでございます。 今後も引き続き、知見が更新されるごとにこういったことを対応してまいりたいと考えております。
○委員長(古賀友一郎君) 時間となったので、まとめてください。
○友納理緒君 ありがとうございます。 今回の法改正により社会や医療現場へ与える影響が最小限になるように、今回の内閣感染症危機管理統括庁が効果的に機能することを切に願い、質問を終えさせていただきます。 ありがとうございました。
○水野素子君 立憲民主・社民、水野素子でございます。 会派を代表いたしまして質問させていただきます。本日は質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。 さて、コロナ特措法の質問の前に、三月九日、安保三文書の内閣法制局確認に関する私の質問に関しまして、委員長及び理事会にて丁寧にお取り計らいいただき、大変ありがとうございました。 参考一、御覧くださいませ。 結局、安保三文書の内閣法制局における確認は憲法解釈との整合性についてのみでございまして、二ポツのように、関係法令のチェックは各省庁が所管法令との関係等の整理、確認を行っているとのことですが、事務方の説明におきまして、内閣官房としてその結果を把握してないということでございましたが、本当でしょうか。 法的根拠が曖昧なまま行政府が方針を決定し、予算を積み上げ、なし崩し的に進めていくのは、行政府による立法権の侵害ともなり得、不適切と考えます。早急に二ポツの確認結果につきまして政府の回答を求めます。 また、私の方では、三月九日の資料五に続きまして、安保三文書の精査を継続させていただいておりまして、参考二を御覧いただけますでしょうか。こちらに掲げました事項、三十七項目、取りあえずございますが、これが、前回資料五に続けまして、現行法令と抵触している可能性があると考えております。通告も行っております。 ここに掲げた事項及び前回御提出、資料五で掲げた事項につきまして、法に、既存法に抵触するか否か、関係法令と条文、判断の根拠、抵触するのであれば、どのような法的措置を今後いつ行う計画か、回答いただきたいと思います。 なお、釈迦に説法でございますけれども、法的措置が必要な事項につきましては、先に関連予算が採択されたといたしましても執行ができません。法的措置が必要な事項で先に予算が付いているものがあれば、その理由と今後の法的対応の予定につきましても回答をいただきたく、磯崎官房副長官、よろしくお願いいたします。
○内閣官房副長官(磯崎仁彦君) お答えさせていただきたいと思います。 四月六日の参議院内閣委員会の理事会で資料を提出しましたとおり、令和四年十二月の十六日閣議決定の国家安全保障戦略等につきましては、閣議決定前に、国家安全保障局及び防衛省から国家安全保障戦略等の案文を送付をし、各省庁において所管する法令との関係等整理、確認を行っております。 具体的には、国家安全保障局及び防衛省より当該時点での文書案を送付をし、関係省庁の所掌事務あるいは所管法令の範囲内で、意見がある場合にはその提出を依頼し、調整の上、確認がない、ああ、問題がないことを確認をさせていただいております。 三文書につきましては、行政府としての安全保障に関する政策の意図を表明するものでございまして、その内容の一部につきましては、資料御提出のとおりですね、具体的な取組に新たな立法措置が必要となるものがございますけれども、今後、立法府における法案若しくは予算等の審議を通じてその是非について御判断いただくことになります。 したがいまして、この三文書の決定によりまして、行政府としての新たな立法措置が必要となる施策を示したことが現行法令に抵触するとの御指摘は当たらないというふうに考えております。 また、三文書に記述されました具体的な取組につきましては、安全保障上の必要性、また、現行法との関係等も勘案をしつつ実施されていくものでありまして、今後どのような新たな立法措置が必要となるかにつきましては、現時点で網羅的にお示しすることは難しいというふうに考えております。 その上で申し上げれば、例えばサイバー安全保障分野につきましては、国家安全保障戦略に、これらのサイバー安全保障分野における新たな取組の実現のために法制度の整備、運用の強化を図るというふうに期待をされているところでございますので、具体的な内容は現在検討中ということでございます。
○水野素子君 ただいまの御説明によりますと、この方針による文書でございますが、やはり法的な措置が必要なものは含まれておると。そのことにつきまして、私はやはり、このような計画文書のようなもの、そして、そこに予算を付けていって実行に入るものであればこのような法的措置が必要であると、それを開始する前に、このような法的措置をとりますということがセットでなければやはりおかしいのではないかと考える次第であります。 資料二におきまして少し説明いたしますと、例えばセキュリティークリアランス、情報漏えいを防ぐためのセキュリティークリアランスのことであり、あるいは国内の通信事業者が把握している通信の情報を活用するということで、憲法、電気通信事業者法に定めている表現の自由、通信の秘密との関係の整理も必要であり、あるいは、その次のページで、地理空間情報、これに関する取引等に係る規制を設けるのであれば立法措置が必要な可能性があり、さらに、民間施設の自衛隊、米軍等の使用に関して一定の民間の権利の権限を、制限を行う場合には重要土地等調査法の改正、あるいは、輸送に係りまして何らか特殊な対応が必要な場合には、港湾法、海上交通安全法等の運搬に係る規制の特例を定めるとか、様々な法的な措置が必要でございますので、本日たくさん、前回も含めて御提案しておりますが、是非、今後また委員長においてお取り計らいいただきまして、どのような法的措置が、今後とる、この文書の実施において、予定であるかということの御回答をお願いしたいと思います。 委員長、お取り計らいよろしくお願いいたします。
○委員長(古賀友一郎君) ただいまの水野君の指摘に対しましては、後刻理事会で協議をいたします。
○水野素子君 ありがとうございました。 磯崎官房副長官におかれましては、ここで御退席いただいて結構でございます。お忙しい中、ありがとうございました。
○委員長(古賀友一郎君) 磯崎副長官におかれましては、御退席いただいて結構です。
○水野素子君 それでは、新型インフルエンザ等、まずは政府の体制につきまして、対応体制につきまして御質問させていただきます。 資料三、御覧くださいませ。 対策推進本部、あるいは有識者で構成する対策推進会議、今般新設される統括庁、さらに新設される専門家組織、日本版CDCなど、あるいは厚労省感染症対策部、新型インフルエンザ等に関する組織は、対応組織は非常に複雑で多岐にわたるために、調整コストが大きく、臨機の対応が難しいのではないかと感じます。 屋上屋を重ねるようにわざわざ新たな常設の統括庁などつくらずに、厚労省が関係府省庁と連携する形で司令塔になればよいのではないかと感じますが、なぜそれでは駄目なのでしょうか。伊佐厚労副大臣に見解を伺います。
○副大臣(伊佐進一君) 今般のコロナ対応の経験を踏まえまして、次の感染症危機に対してまた平時から迅速また的確に対応するために、各省庁から一段高い立場で感染症危機管理に係る対応を総括するための司令塔機能の強化が重要だという認識でおります。 例えば、感染症危機時の対策というのは多岐にわたっておりまして、これ、厚労省の所管以外でも、水際対策であれば外務省あるいは法務省と連携しながら進める必要もございます。そういう意味では、この各省庁から一段高い立場で司令塔機能を発揮していただいて、そのために内閣感染症危機管理統括庁を内閣官房に設置するものというふうに承知をしております。 厚労省としては、この危機管理統括庁とも密接に連携しながら、例えば平時から実践的な訓練を連携して行うというようなことなども含めて、新たな感染症危機に的確に対応してまいりたいというふうに思っております。
○水野素子君 そうであっても、一番大きな役割を果たす厚労省さんが、厚労省が全体の司令塔となるような、縦割りを変えていくようなやり方もあるのではないかというふうに感じますけれども、次の質問に移ります。 四月七日、私の本会議における法案質疑におきまして、新型インフルエンザ等対策推進会議は、感染症拡大防止と社会経済活動の両立の観点から幅広く選任するとの御答弁をいただきましたが、改めて特措法に戻りますと、感染症に関して高い識見を有する者その他の学識経験者という形で対象者が限定列挙されています。 参考資料四、御覧ください。 これを御覧いただきますと、この中で、まず感染症の専門家が本当に少ないということ、そして、学識経験者、これは法学、経済学などに幅広く広がっておりますけれども、そのようないわゆる学識経験者まで広めたとしても、この法が想定する方、半分もいないのではないでしょうか。自治体の長、マスコミ関係者、経団連等経済団体の代表など、このような方々を委員として多く登用しているということは法の趣旨とずれているのではありませんか。 それも含めて、委員選定の基準あるいは具体的なプロセスにつきまして、改めて後藤大臣に伺います。
○国務大臣(後藤茂之君) 新型インフルエンザ推進会議の委員につきましては、特措法第七十条の五、今御紹介いただきましたとおりですが、感染症に関して高い識見を有する者その他の学識経験者のうちから、内閣総理大臣が任命することとされております。 委員の選任に当たりましては、感染拡大防止と社会経済活動の両立の観点から新型インフルエンザ等対策全般について議論していただくために、感染症の専門家や医療関係者のみならず、経済、法律といった様々な専門家から幅広く選任し、内閣総理大臣が任命しているところです。 現在、委員三十五人のうち、医療関係者が四人、感染症の専門家が十人、その他の学識経験者が二十一人となっておりますけれども、感染拡大防止と社会経済活動の両立の観点から議論していただくためには、幅広い適切な委員構成であると考えております。
○水野素子君 今御説明の中で、学識経験者二十一人というのも少し幅広い解釈をされたのかなというふうに思いますけれども、いずれにしても、自治体関係者あるいはマスコミ、経済団体は、今、法が指定する学識経験者からは外れているのではないかと思いますし、そういった観点から、今後、基本的にはEBPM、基本的には科学的な証拠に基づく議論というのがしっかり進むように是非ともお願いしたいと思っております。 次に進みます。 今回、法改正で司令塔として設置される内閣感染症危機管理統括庁、これは五類が対象外でございまして、その結果、五月八日の新型コロナウイルス感染症が五類移行後は業務対象となる感染症がないわけでありますが、今設置する緊急性はないのかなというふうにちょっと感じてしまうところですけれども、いずれにしても、この設置される統括庁設置後、今年度、具体的にどのような業務を行う計画ですか。後藤大臣に伺います。
○国務大臣(後藤茂之君) 今般の新型コロナ対応の経験や昨年六月の有識者会議の報告書を踏まえまして、内閣感染症危機管理統括庁においては、政府行動計画や感染症危機を想定した訓練等の内容を充実させるとともに、それらが有事に機能するものとなっているかを点検し、更なる改善を行うというPDCAサイクルを推進することといたしております。 その中で、統括庁の当面の具体的業務としては、政府行動計画について、新型コロナ対応の経験等を踏まえて見直しを進めていくとともに、感染症に関する知識や対応方策等について、職員の役職等に応じた研修や訓練を行うことといたしております。 御指摘の新型コロナ感染症の対応については、五類感染症に移行すると基本的には統括庁が総合調整を担う場面は想定されなくなります。しかしながら、今後、大きく病原性が異なる変異株が出現するなど国民生活や国民経済に重大な影響を及ぼすおそれがある場合には、統括庁において政府全体の方針立案や各省庁の総合調整を担うこととなります。
○水野素子君 いまだ新型コロナウイルス、まだ予断を許さない中で、足下のことをより重視すべきではないかと思いますが、その観点で次の御質問に移ります。 参考資料五、御覧ください。 政府によるマスク着用の考え方、この公表を受けまして、三月十三日以降、東京都などマスク着用緩和しております。その、これは東京都のデータですけれども、検査陽性者数が減らなくなりました。そして、三月二十三日以降、一日を除き一貫して前週の同じ曜日の陽性者数を上回る日が続いております。陽性率も一貫して上昇しているわけでございます。 この傾向が既に半月以上続いていることから、感染拡大局面に移ったと見るべきだと思いますが、いかがでしょうか。この状況を踏まえても五月八日の五類移行は予定どおり行われるんでしょうか。後藤大臣に伺います。
○副大臣(伊佐進一君) 直近の感染状況につきましては、新規感染者数は全国的に下げ止まりとなっておりまして、大都市部を始め、足下では増加の地域も見られます。特に二十代の増加もございますので、今後の感染者数が増加に向かう可能性もありまして、引き続き注視が必要な状況だというふうに考えております。 ただ、四月十日時点で、今週先週比が一・一五、また当日の新規陽性者数が三千二百九十人ということでありますので、感染拡大局面とは言えないのではないかというふうに思っております。 この五月の八日からの五類移行については、一月二十七日の政府対策本部で決定をさせていただきました。後藤大臣からも御説明させていただいたとおり、オミクロン株と大きく病原性が異なる変異株が出現するとかといった科学的な前提が異なる状況になれば、政府対策本部の決定に従いまして直ちに対応を見直すということもあろうかというふうに思っております。 ただ、予定どおり五月八日から位置付けを変更することで問題ないかということは、その変更前に感染症部会の意見を聞いた上で最終確認を行うということになっておりまして、最終的に専門家に総合的に判断していただくということになっておりますので、現時点で申し上げることは困難でありますが、専門家の科学的知見等を伺いながら適切に対応してまいりたいというふうに思っております。
○水野素子君 この資料五にありますように、特に東京がやはり都市圏としていつも先に感染が広がってくるという傾向ありますので、是非よくウオッチいただきまして適切な対応を取っていただきたいと思います。 次の質問に関連して参りますけれども、先ほど後藤大臣あるいは伊佐副大臣もおっしゃられていましたけれども、新型コロナウイルス感染症が五類感染症に移行した後でも、大きく病原性が異なる変異株が出現するなど国民生活や国民経済に重大な影響を及ぼすおそれがある場合は、改めて内閣感染症危機管理統括庁が所管する可能性もあるとのことですが、現在置き換わりが広がっていると言われている現行のオミクロン株XBB.1.5系統、これなど、この今の現行の株の系統の感染再拡大の場合も統括庁の対象となるのでしょうか、教えてください。後藤大臣にお伺いいたします。
○国務大臣(後藤茂之君) 内閣感染症危機管理統括庁は、感染症の発生及び蔓延の防止に関する総合調整事務を所掌するものでありまして、感染症の発生及び蔓延の防止に関し政府全体の立場からの総合的対応が必要となる場合には、統括庁が司令塔機能を担うことになります。 新型コロナウイルス感染症の、これが感染症法上の五類感染症に位置付けられている以降の対応については、五類感染症は、病状の程度等を踏まえて、政府全体の立場からの総合的対応が必要となる感染症とは言えないことから、基本的には統括庁が総合調整を担う場面は想定されなくなります。 しかし、一方で、今委員お尋ねのように、五類感染症であっても、大きく病原性が異なる変異株が出現する等国民生活や国民経済に重大な影響を及ぼすおそれがある場合には、統括庁において政府全体の方針立案や各省庁の総合調整を行うこととなるため、統括庁としては、御指摘のような感染の再拡大も含めて状況等を注視していく必要があるものと考えております。 いずれにせよ、統括庁は、次の感染症危機に迅速かつ的確に対応できるように感染症危機管理の司令塔組織として設置されるものでありまして、役割を果たせるようにしっかり取り組んでまいります。
○水野素子君 御丁寧にありがとうございます。 一点、念のため確認なんですけれども、今のオミクロン株が感染がまた再拡大が激しくなっていくようなときにおいては、五類からまた位置付けを変えて統括庁の対象となるということもあり得るということでよかったでしょうか。
○国務大臣(後藤茂之君) また非常に、そういうことを望まないわけでありますけれども、大きな感染状況になってきましてそういう指定の必要があるということになってくれば、それはもちろん統括庁の対応するところになります。
○水野素子君 ありがとうございます。 続きまして、司令塔機能につきまして、もう一つお尋ねいたします。 新型コロナ禍におきまして、今までで、全国の感染状況の把握に関しまして、政府は全国一律の基準による報告を求めることができなかった、特に最大の感染者数を出している東京都で独自の定義で集計をしたことから、病床使用率の算出などに影響が出て、データの信頼性に疑義が生じる結果ともなりました。 今回の法改正では、新たな司令塔を創設して地方自治体に対する国の指示権限を強化するとのことですが、報告基準の統一化は行えますか。統括庁の司令塔機能が十分に働くかどうかという観点から、後藤大臣に伺います。
○国務大臣(後藤茂之君) 今の委員御指摘の点は、重症度分類等で例があったものと承知しています。重症度分類について申し上げれば、診療の手引きにおきまして医療従事者の評価をするための統一的な基準を示しておりまして、この基準にのっとり、発生届において届出時点の重症度を御報告いただいておりますけれども、都道府県において重症者数を把握する際に、現場の自治体に即した独自の基準を用いている都道府県もあるものと承知をいたしております。東京都では、ECMOを使用する患者数の計上等で、これは国の基準と違う、そういう対応をしていたわけであります。 内閣感染症危機管理統括庁においては、感染症危機対応における政府の司令塔機能を担う組織として、地域と全国の感染状況を適切に把握できるように報告基準の在り方について厚生労働省と自治体との間の調整を図るなど、適切に対応してまいりたいと思います。
○水野素子君 ありがとうございます。 EBPMの観点でも、やはり科学的な根拠をしっかりと把握することから具体的な対策につながると思いますので、是非、報告基準におきましては全国一律の基準のようなことをお考えいただければというふうに思う次第です。 続きまして、また後藤大臣に伺いたいと思っております。 これまでの新型コロナ対策全般の費用と効果につきまして政府の見解をお示しいただきたいと思います。 また、衆議院内閣委員会でも我が立憲民主党本庄知史議員がただしましたが、これまでのコロナ対策に対して会計検査院が累次の指摘をしているわけでございます。そもそも、布製で予防効果が低いアベノマスクの保管費用などにつきまして二〇二一年に指摘がなされ、また昨年には、令和元年度から三年度までの三年間のコロナ関連事業、計千二百六十七事業九十四兆円余りについて、不用額が四兆円、繰越額が十三兆円余りなど、計画、資金管理上の問題が指摘されているわけでございます。資料六、御覧くださいませ、こちらにその概要がまとめられておるわけでございますが。 今回の法改正に伴う組織再編により、計画、資金管理について具体的にどのような構造上の改善が行われますか。また、司令塔として総合調整を行うべき統括庁が計画、資金管理について全体的にどのような役割を果たすかも含めて御説明ください。先ほどの費用対効果と併せて御見解をお願いいたします。
○国務大臣(後藤茂之君) これまで新型コロナ対策の関連予算については、未知の危機に対応し、国民の命と健康を守り抜くことを最優先に医療提供体制を構築するための支援やワクチン接種体制を整備するための支援等を行ってまいりましたけれども、今、水野委員御指摘のように、会計検査院からコロナ対策に係る不用額や繰越額が多額に上っているとの指摘がなされていることを承知いたしております。 感染症対策の実施体制が整わないことなども不用額等が発生している一因であるというふうに承知しておりますけれども、今後、次の感染症危機に備えるために政府行動計画等の内容を見直し、これに基づいて政府や自治体において有事への備えを着実に実施するとともに、それらが有事に機能するものとなっているかを内閣感染症危機管理統括庁において点検し、更なる改善を行うと、そういうPDCAサイクルを着実に推進することとしておりまして、こうした取組を通じて不用額の発生の抑制にもつながり得るのではないかと、しっかり取り組みさせていただきたいと思います。
○水野素子君 これまでの緊急時におきましては様々な現場の努力の中でやられてきたかと思いますが、今後、司令塔として統括庁ができますので、各省、分散計上を予算もされるんだろうと思いますが、全体として費用と効果が良くなりますように是非引き続きよろしくお願いしたいと思います。 引き続きまして、後遺症、ワクチン副反応のことに関しましてお尋ねいたします。 長期間にわたりまして新型コロナウイルス感染症の後遺症が残っている方が多いです。また、ワクチンの副反応で苦しんでいる人も多いようですが、一方で、症状とワクチンの因果関係がなかなか認められないという悩みも多く聞いております。 後遺症やワクチン副反応について政府はどのような方針で対応されますか、御説明ください。また、そもそも政府として、症状あるいは対象となる人数などの実態につきまして現時点でどのように把握しているか、具体的に御説明をください。後藤大臣、よろしくお願いいたします。あっ、伊佐厚労副大臣、よろしくお願いいたします。
○副大臣(伊佐進一君) このコロナの後遺症、またワクチンの副反応への対応というのは、この国民の安心、皆様の安心という観点から非常に大事なテーマだというふうに思っております。厚労省としてしっかり対応していきたいというふうに思っております。 後遺症、この新型コロナの罹患後症状につきましては令和二年度から調査研究を実施しておりまして、十二か月時点でも症状がある方が一定程度存在するという結果が得られております。 また、昨年度、令和四年度に厚生労働科学研究におきましても、この入院患者が退院した後の追跡調査によりまして実態を把握すると、そしてまたその関連する要因を探る調査研究というのをやらせていただいております。 それに加えて、大阪の八尾市、品川区などの協力によりまして、感染したことがある方々としたことがない方々の両方を比較対照しまして、症状の有無、また社会生活への影響等把握する調査研究も進めておりまして、今データが出そろった状況でございます。これから分析を行ってまいりますが、その結果が報告され次第、この最新の知見を診療の手引きにも反映してまいりたいというふうに思っております。 また、一般の医療の中で対応することができることがこの罹患後症状は少なくございませんので、まずかかりつけ医等のこの地域の医療機関につなぐことが重要だというふうに思っておりまして、この罹患後症状に悩む方の診療をしている医療機関のリストの公表に向けて今取組を進めております。今月末頃に取りまとめを行いまして、厚労省のホームページにも掲載するということを予定をしております。 また、ワクチン接種後の副反応が疑われる症状につきましては、医療機関、また製造販売業者から副反応疑い報告制度によって報告を受けて、そして定期的に審議会を開催しまして評価を行っているという状況でございます。加えて、厚労省の研究班でも実態調査を行って、知見の収集を行っております。 最後に、予防接種法に基づく健康被害救済制度がございますが、これに基づきまして、健康被害が予防接種によるものと認定された場合に医療費を給付するということになっておりますが、御指摘あった方針についてですが、厳密な医学的な因果関係までは必要としないと、接種後の症状が予防接種によって起こることを否定できない場合も対象にするという方針で、引き続き同制度に基づいて取組を進めてまいりたいというふうに思っております。
○水野素子君 丁寧な御説明ありがとうございます。 科学的なエビデンスに基づきまして対応を取っていただけるということで、そこは本当によろしくお願いしたいと思います。 また、ワクチンの副反応は、ワクチン自体もまだまだ未知のウイルスに対応する意味で不明なところがある中で、しかし、緊急事態としてワクチンの接種を推奨した、少なくとも推奨したという形でございますので、その副反応に悩んでいる方には寄り添う形で是非救済についてもお考えいただければと思う次第でございます。 続きまして、五類移行後、接種、検査、受診促進と国民の負担軽減につきまして引き続きお尋ねいたします。 五類に移行いたしますと、一定の移行期間が過ぎますと、診療費、検査代、ワクチンなどが無料でなくなるということでございますが、新型コロナウイルス、科学的な解明もまだ途上でございますし、感染防止の観点からは、これらについて国による補助を続けるべきではないかと考えるところです。特に、感染前の時点で接種を求めるワクチンは、国が推奨しなければ接種率は低下するのではないかと感じます。国は今後も追加接種を推奨する方針なのでしょうか。 また、感染防止のためにワクチンを、あるいは検査や積極的な受診を推奨する方針であるならば、これらについて国による費用負担も検討すべきと考えますが、伊佐厚労副大臣の御見解を伺います。
○副大臣(伊佐進一君) このワクチンの接種と検査、受診、三つの観点で質問いただいたという認識をしております。 まず、ワクチンの接種でございますが、これは類型の見直しにかかわらず、予防接種法に基づいて実施するものでありますので、類型には特に連動いたしません。 本年度のワクチン接種につきまして、つまり令和五年度のワクチン接種につきましては、現行の特例臨時接種の実施期間を来年三月末まで一年間延長するということで、高齢者又は重症化リスクの高い方については、春夏及び秋冬に合計二回の接種を行っていただくと。そして、秋冬には追加の、追加接種の対象となる全ての方に接種を実施すると。また、高齢者、リスクの高い方以外の方々には、接種勧奨、また努力義務の規定は適用しないということになります。ただ、それであっても、引き続き自己負担なく受けれるようにさせていただきたいというふうに思っております。 また、検査、受診につきましては、位置付けが変更された後も、後については、この重症化リスクあるいは病状の程度に応じて検査、また受診はそれぞれが御判断をいただくことになろうかと思います。ただ、検査や受診ができる体制をしっかりと整備していくということは努力をしていきたいというふうに思っております。 例えば、検査に係る公費支援につきましては、まず、検査についての公費支援については、抗原定性検査キットが普及を現在しております。こちらは自腹でそれぞれが負担をしていただいております。また、ほかの疾病が負担があるという状況も踏まえて、その公平性の観点から、この検査についての公費支援は五月八日以降は終了します。一方で、この新型コロナの治療薬の費用については、まずは九月末までその全額を公費支援するという方向で臨ませていただきたいというふうに思っております。
○水野素子君 海外におきましては、検査キット、抗原検査かもしれませんが、無料などで活用できることも多いようにも聞きますし、私もかかっておりますが、やっぱりPCRなのか抗原検査なのか、そして、それがどれぐらいの費用負担なのか、なるべく感染防止の観点からは検査もしやすいということを是非念頭に置きながら対応を考えていただきたいと思いますし、また、先ほどのワクチンも含めまして、自治体の負担ではなく、やはり国の方の考え方において、国の費用負担というのも是非検討を進めていただきたいと思いますけど、改めてお願いしてもいいですか。
○副大臣(伊佐進一君) 検査が、国民の皆様が必要なときに受けやすい体制をしっかりとつくっていくということは重要だというように思っております。 そういう意味では、例えば次の感染症がもし起こった場合に、恐らく初期を担うのは地衛研が担うというふうに思っております。こうした地衛研のしっかりとした体制整備を含めて、国としても努力をしてまいりたいというふうに思っております。
○水野素子君 ありがとうございます。 是非、感染防止の観点からも、対策の強化を、国として、費用負担の面も含めて、国民、自治体の費用負担を軽減する形で御検討もいただければと思います。 続きまして、小規模クリニックへの支援につきましてお尋ねしたいと思います。 これまでの新型コロナウイルス対応におきまして、大規模病院の場合は入院ベッドの確保への補助などもございましたように思いますけれども、一方で、発熱外来をぎりぎり何とか運営していたような小規模クリニックでは現場の負担が大きかったように私自身感じるところがあります。政府として、このような病院の規模も考慮したこれまでの対策の評価や改善を、検討を行っているでしょうか。 今回、五類に移行する場合は、これまで発熱症外来をやっていなかった小規模クリニックでも初めて診療を行うようになりますが、動線の分離などの施設設備上の環境整備等への支援策もあるか、御説明を伊佐厚労副大臣にお願いいたします。
○副大臣(伊佐進一君) 政府としまして、この規模別の経営分析というのは行っておりません。 ただ、医療関係団体が実施したアンケート調査によりますと、この発熱外来を行っていない理由として挙げられておりますのが、その通常診療との併存が困難でありますとか、あるいはこの人の確保が困難だという点であったり、あるいは入院調整などの対応が困難と、こういう理由が挙げられておりまして、財政面というよりも体制面の課題が中心だったというふうに認識をしております。 ただ、これまでも、今委員御指摘のとおり、この新型コロナに対応することによって一定の負担が生じるというのは当然でございますので、それに対して、診療報酬上の特例又は設備整備への支援など、措置を行ってまいりました。 これが、この位置付けの変更に伴いましても、更にこれ幅広い医療機関による自律的な通常の体制に移行していくことになりますが、この診療報酬につきましては、感染対策を引き続き評価すると、そしてまた、新たに入院調整等の業務を評価する仕組みも導入させていただき、そして、先ほど御指摘のあったこの設備整備、個人防護具等の確保に対しても財政支援を継続するということにしております。 このほか、体制面では、その応招義務の明確化であったりとか、あるいは感染対策、診療方針に関する分かりやすい啓発資材の周知と、こうした取組を通じて、地域の身近な医療機関におきまして必要な医療を提供していく体制を構築してまいりたいというふうに思っております。
○水野素子君 ありがとうございます。 いっとき、かかりつけ医をベースに受診するようなことが一旦あったかと思いまして、私も本会議で申し上げましたけれども、私の子供は逆に小児科ということもあり、その小児科が閉院していたので受けれなかったわけですけれども、受けられなかったわけですけれども、今後、基本的には町のクリニックで受けるような形が想定されるとしたときに、結構、私の周囲では、やはり、体制面とあるいはその財政面におきまして、発熱外来、できれば感染を防止するために環境を整えたいが、なかなか難しい、状況によっては廃業をしなければならないかという、お年寄りの先生方を中心に、今回、このコロナの中でなかなか継続が難しいという声も聞こえてきますので、是非、小規模クリニックにおいてどうかということも、是非、大規模の方とは違う問題があると思いますので、規模別の検討というのも行っていただきたいと思う次第でございます。ありがとうございます。 それでは、今度はまた、本会議におきましてコロナ禍で混乱した学校教育の立て直しにつきまして御質問させていただいたわけでございますけれども、改めましてお尋ねしたいと思う次第です。 やはりコロナ禍で、私も中学生、小学生の親でございまして、この三年間、かなり学校現場が混乱をいたしまして、そして子供たちの不登校も広がっている、あるいは学校の先生の負担も広がっているわけでございます。 先日の本会議で、その点につきまして、司令塔としてできるこども家庭庁、どのような形でこどもまんなかでコロナ対策を超えていくための学校教育立て直しに役割を果たすのかという御質問に対しまして、残念ながら小倉大臣は、教育については文部科学省の下でという答弁であったかと思います。司令塔ということであり、また文部科学省も含めた各省庁に勧告権もあるという形で鳴り物入りの司令塔だと思うんですが、結果的には縦割りが変わらなく、司令塔機能として機能が心配になるところで、残念であります。 残念ですけれども、今日は文部科学省さんに関しまして同じ質問をさせていただきたいと思います。 コロナ禍を超えて学校教育を立て直すため、現状をどのようにまず把握されながら具体的な計画を今お示しになるのか、その点について具体的な計画を御説明いただきたいと思います。また、こども家庭庁、あるいは今回の統括庁、厚労省など、どのような府省庁と連携していくのか、その役割分担につきまして、さらに、自治体との連携をどう進めるかについても御説明をお願いいたします。
○大臣政務官(伊藤孝江君) お答えいたします。 学校教育におきましては、全ての児童生徒や学生が質の高い教育を受けられるよう、新型コロナウイルス感染症の影響に適切に対処していくことが重要であると考えております。 その中で、コロナ禍の影響として、先ほど委員からは不登校というのを例示として挙げていただきました。コロナ禍の影響のみが原因であるとは断定はできないものの、やはりコロナ禍による生活環境の変化が一因となったものというふうに考えるものとして、例えば、この令和三年度における小中高等学校の不登校児童生徒の数が約三十万人となったことが挙げられます。 これにつきましては、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーの配置の充実、SNS等を活用した相談体制の整備の推進などの対策を講じておりますほか、三月末には、誰一人取り残さない学びの保障に向け、地域の拠点としての教育支援センターに求められる機能や役割の明確化等を含む不登校対策、COCOLOプランを取りまとめ、対策の推進を図っているところです。 文部科学省としましては、このような不登校対策につきまして、こども家庭庁と連携をして対応するなど、各施策の内容に応じて関係省庁や自治体とも連携を取りながら、全ての児童生徒や学生が安心して充実した学校生活を送ることができるように全力で取組を進めてまいります。
○水野素子君 もう少しお尋ねさせてください。 本会議では出席停止に関しての法令の改正につきまして大臣の御答弁をいただいたわけで、そこも現場が混乱しているわけでございますが、この三年、例えば、振り返ってみますと、急な出席停止、それに続きまして、それではリモート授業だということでいきなりGIGAスクール構想というのが急に本格化いたしまして、それに伴い、学校ではITの専門家が少ない中で、その支援要員が不足しているとか様々な問題も生じたわけでございます。 改めてお尋ねしたいんですが、このコロナ禍における三年間、総括を、文部科学省といたしまして、コロナ禍でどのような課題が学校現場で生じているかにつきまして御検討はされているでしょうか。あるいは、していただきたいという思いも込めて、そのような予定があるかも含めてお尋ねしたいと思います。
○大臣政務官(伊藤孝江君) ありがとうございます。お答えをいたします。 先ほど例示の中での急遽の休校であったり、またICTの活用等、一人一台端末を含めて、そこにきちんと対応ができていたのかどうかということの具体的な例としてはお尋ねをいただいたかと思っております。 例えば、その一人一台端末の活用等につきましては、そこをしっかりと充実させていくことができるように、ICT指導員の充実を更に図っていくというようなことも含めて、個別具体的な課題に対して文科省としてはしっかりと対応していくという方向性も含めてもちろん体制を整えさせていただいているところでもありますので、しっかりと取組を進めてまいりたいというふうに思っております。 その中で、当然、一つ一つの課題を併せた総括としてというところにつきましては、まだコロナ禍の影響、先ほども不登校もありましたけれども、それらも含めて全体としてどうだったのかというところについて、現状としてこれですということが具体的にあるというところまでではないところもありますけれども、しっかりと総括としても考えていくというところは取組を進めてまいりたいというふうに考えております。
○水野素子君 再びのお尋ねで恐縮なんですけれども、結果として、コロナ禍三年間、それだけの理由じゃないかもしれませんが、不登校になっているとか、GIGAスクールの問題があるとか、結果について個別の対応を検討するのも大事ですけれども、やはりこのコロナ禍というもの、学校現場においてどのような問題があったかということを是非とも総括をして、今、今回また五類に移行すると制度が変わりますので、そういったことで学校の現場が再度混乱をしないように是非指針を示していただきたいというふうに思うわけでございます。 そういったことを是非検討いただきたい中で、先ほどもお尋ねいたしましたけれども、こども家庭庁や統括庁、厚労省との間で、学校現場、コロナ禍を超えていくための対応についてどのような連携で検討を行うか否か、行っていただきたいという思いを込めて、もう一度質問させていただきます。
○大臣政務官(伊藤孝江君) ありがとうございます。 他省庁との、文部科学省と他省庁との連携というところにつきましては、しっかりとそこはもう進めていくということはまずお答えをさせていただきたいと思っております。 その課題に応じて、どことの重点的な連携になるかというところはあるかと思っています。例えば、感染予防、学校の中での感染予防であったり感染対策というところに関しての連携というところであったり、また不登校対策等を含めた関係であったりというような、ICTの関係もありますけれども、それに応じての重点の置き方は多少変わるところはあるかもしれませんけれども、当然、各省庁と連携をしてというところはしっかりとやっていくということはまずお約束をさせていただきたいというふうに考えております。
○水野素子君 最初にもう一点お尋ねした自治体との連携ですね、基本的には文部科学省さんは全体的な指針を出したりされると思うんですけれども、結局は、市町村、義務教育だったり、高校、県だったりですね、これ自体も問題だと思うんですけれども、教育行政というのが複数のやっぱり縦割りのような形になっていること自体も私はちょっと問題あるんではないかと思っているんですが、少なくとも、このコロナ禍を超えていく、あるいは、そのための対策について、関係省庁のみならず、自治体との間ではどのように情報を集めてどのような形でこの対策を打っていくかということも、自治体との関係もお願いいたします。
○大臣政務官(伊藤孝江君) ありがとうございます。 済みません、答弁の方、漏れておりまして、当然、自治体ともしっかりと連携をさせていただきたいと考えております。 先ほど委員からも御指摘ありましたように、教育現場に関しては、文科省が直接というところだけではなく、むしろ教育委員会等を含めてしっかりと連携をしていくことが重要というふうに考えておりますので、教育委員会、自治体としっかりと連携を取りながらこれからも進めてまいりたいというふうに考えております。
○水野素子君 是非、文部科学省におかれましては、コロナ禍、この三年というのを統括いただいて、あっ、総括いただきまして、そのためには現場からしっかりと情報を自治体も交えて取っていただいて、そして、この混乱、コロナで混乱した三年を越えて、GIGAスクールも更に進んでいくような形で、コロナ禍ということを意識した、まとめた検討をしていただきたいというふうに思います。 最後になりますが、このように、こども家庭庁あるいは感染症統括庁など、近年、内閣府あるいは内閣官房におきまして、いわゆる司令塔という形で屋上屋を重ねるような体制が行われることが多いように感じます。そういった形で迅速で効率的な対応ができるのかと心配になりますが、是非とも統括庁におきましてしっかりやっていただきたいとともに、その背景となっておりますいわゆる役所の縦割り、あるいは前例主義、さらには最近天下りも問題になっておりますが、このような行政機構の抜本的な改革が必要でないかという考えを申し述べまして、私の質問を終わります。 ありがとうございました。
○委員長(古賀友一郎君) 午後一時十分に再開することとし、休憩いたします。 午後零時九分休憩 ─────・───── 午後一時十分開会
○委員長(古賀友一郎君) ただいまから内閣委員会を再開いたします。 委員の異動について御報告いたします。 本日、友納理緒君が委員を辞任され、その補欠として山谷えり子君が選任されました。 ─────────────
○委員長(古賀友一郎君) 休憩前に引き続き、新型インフルエンザ等対策特別措置法及び内閣法の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
○杉尾秀哉君 立憲民主・社民の杉尾秀哉です。午前中に引き続いて質問いたします。 まず、目下の新型コロナの感染状況なんですけれども、午前中の質疑の中でもありました。全国的に下げ止まりとなっていて、足下では増加の地域も見られるということで、自民党筆頭の森屋議員の地元の山梨で、都留市……(発言する者あり)いやいや、都留市で、市の職員の四分の一以上がコロナに感染して業務に支障が出ているというニュースも伝えられています。 ちょっと侮れないんじゃないかというふうに思うんですけれども、これからゴールデンウイークにも差しかかりますし、感染者が増えてくる。第九波の入口、次、波が来ると第九波ということになるんですが、入口に立っているんじゃないかと、こういう専門家の見方もあるんですけれども、政府としてどういう分析をしているのか、まず聞きます。
○政府参考人(鳥井陽一君) お答え申し上げます。 新型コロナの新規感染者数でございますが、四月五日の厚労省のアドバイザリーボードにおきましては、全国的に下げ止まりとなり、足下で増加の地域も多く見られると評価されております。 ただ、今後、全国的な感染者数の増加につながっていくのか一時的な感染者の増加にとどまるのかに関しましては、これはワクチン接種や自然感染による社会における免疫の保持状況ですとか、新たな変異株の出現の有無といった要因に左右されるため、一概に申し上げることは困難でございますけれども、ただ、過去には、御指摘ありましたとおり、夏に向けて感染の拡大が確認されることがございまして、これは引き続き感染動向を注視することが重要であると考えてございます。
○杉尾秀哉君 今その変異株の出現という話があったんですけれど、これも午前中に出ておりました。 新しいXBB.1.5、アメリカでは八割から九割近くが置き換わっていると、こういう報道もありますけれども、これ日本でどういう状況になっているのか、これからの予測も含めて、それから、これまでのその株との重症化率、それからいわゆる強毒性、弱毒性のことも含めてその株の性質、ちょっとこの辺、説明してください。
○政府参考人(鳥井陽一君) お答え申し上げます。 変異株でございますけれども、国立感染症研究所によりますと、現在、世界的には特定の変異株が主流となる兆候は見られておらず、また、変異株の性質が流行に直接寄与する割合は低下していると考えられるとしております。 その中で、御指摘のXBB.1.5系統でございますけれども、これは御承知のとおりオミクロン株の亜系統でございまして、現在の科学的知見といたしましては、感染者数の増加の優位性、それから免疫逃避、こういったものが報告されております。 国立感染症の研究所の分析によりますと、現在、国内におけるXBB.1.5系統が占める割合は四五%と推計をされておりまして、これは増加傾向にあるものと承知をいたしております。 今後でございますが、これが全国的な感染者数の増加につながっていくのか一時的な増加にとどまるのかにつきましては、先ほども申したような要因に左右されるために一概に申し上げることは困難でございますけれども、これも引き続き感染動向を注視してまいりたいと考えております。
○杉尾秀哉君 マスクの着用も自主判断ということなんですけれども、そのマスクを外すことによる感染への影響、名古屋工業大学の研究チームが最近試算した数字が出ていると思うんですけど、説明してもらえませんか。
○政府参考人(鳥井陽一君) 御指摘の新規感染者数の予測者数でございますけれども、今お話にありました名古屋工業大学の教授から四月五日のアドバイザリーボードの中で専門家から試算をした提示がなされていると承知をしております。これも、これはいろんな仮定を置いて感染者数を推計をいたしたものでございます。 ただ、いずれにいたしましても……(発言する者あり)でございます。
○杉尾秀哉君 いやいやいや、これ通告してあるんですよ。 マスク着用二割の場合、都内で五月の九日の新規感染者八千三百人、週平均予測、五割だと四千六百人に減って、ほとんどの人が着用している場合は二千六百人ということで、やっぱりマスクの効果ってあるんですよね。これから十分に警戒ということを知っているんですけど、自民党の先生方、着けていらっしゃらない方多いんですけれども、これはまあ自由意思なので云々と言うことはありませんが、ただ、やっぱりマスク着用に効果はあるんだということはしっかり政府として国民に言うべきだろうと。その上で、やっぱり個人の判断ということですから。 とにかく、やっぱり高齢者の方の場合は重症化のリスクが存在するわけで、これからのその流行次第でございますけれども、第八波で過去最多の死者数を記録したのは厳然たる事実なわけですから、もうコロナが終わったというような雰囲気はくれぐれもないようにお願いしたいんですね。 そして、五月の八日をもって新型コロナが五類に移行をいたします。そんな中で、気になるニュースがありました。 三月二十五日付けの毎日新聞なんですけれども、その内容を一部紹介しますが、新型コロナウイルスの感染症法上の位置付けが季節性インフルエンザと同等に変わるのに伴い、厚生労働省は感染者の死亡者の統計について、最短であれば死亡から二か月後に公表することになった、病院から報告を求めている現行の方式を取りやめることが影響していて、目の前の感染状況が不透明になって、感染対策が取りづらくなるのではないかという懸念が専門家の間から上がっているという内容です。この、ここの記事は事実なんでしょうか。また、五類へ移行すると、これまで毎日行われていた感染者数の発表も行われなくなると、こういうふうに聞いています。 こういう状況だと、特に死亡が二か月後なんてあり得ないですよね。どうしてこんなことになるのか。こういう状況で、本当にその医療関係者は適切な対応を取れるんですか。正確な流行の把握はできないでしょう。
○政府参考人(鳥井陽一君) お答え申し上げます。 議員御指摘のとおり、委員御指摘のとおり、五月八日から、新型コロナの感染法上の位置付けについては、新型インフルエンザ等感染症から外して五類感染症に位置付けるということが本部決定されております。 これに伴いまして、これまで実施してきました感染症法第十二条に基づく個別事例の報告による感染者数の把握は終了することになります。その後は、感染者数につきましては、季節性インフルエンザと同様、定点医療機関から報告のあった患者数を週単位で把握することとしておりますし、死亡者数の把握につきましては、発生届の提出がなくなりますことから、これまでのように保健所における死亡例の把握は困難となりますことから、他の死因と同様に人口動態統計での把握が基本となるものと承知をいたしております。 新型コロナに関しましては、通常の人口動態統計での把握に加えまして、特別な取組といたしまして、三月十三日の審議会、厚生労働審議会感染症部会の議論も踏まえまして、四月一日から新たな取組、感染症法に基づき死亡届及び死亡診断書に記載された死亡に関する情報を収集する取組を始めたところでございますが、こうした取組には二か月程度の期間を要する見込みでございます。このため、死亡者の動向、死亡者数の動向をより迅速に把握する方法がないかを含めて、今後、感染症部会で引き続き検討をしてまいりたいと考えております。
○杉尾秀哉君 人口動態統計を基に手作業で集計するんですよ。何でこんなことになるんですかね。 そして、これからは、これ、先ほど定点医療機関の話がありましたけど、週ごとに感染者数を報告して国立感染研がホームページで公表するんです。こういうふうなこと、全然国民知らされていないでしょう。こうしたことも、ちゃんときちんとアナウンスしてほしいんですよね。 それから、医療機関の対応なんですけれども、発熱外来、現在の四・二万軒から最大六・四万軒、そして入院受入れ病院、三千軒から八千軒に増やすことを目指しているという発表でございました。本当に果たしてうまくいくんだろうか、捕らぬタヌキの皮算用にならないのか。 そこで、五類移行後は、空床確保料も含めて補助金が段階的に減らされるので、コロナの入院病床を維持すれば維持するほど医療機関が赤字になる可能性が高くなるわけです。発熱外来の拡大を含めて、政府はこうした点についてどういう対策、対応するのか、これ説明してもらえませんか。
○政府参考人(大坪寛子君) お答え申し上げます。 今般の五月八日の類型移行の医療体制につきましては、これまで様々、医療関係団体等々と調整を繰り返した上で定めたものでございます。 まず、発熱外来につきましては、同じ五類感染症であります季節性インフルエンザ、これの診療機関数が約六・四万ありますことなどを踏まえまして、協議の上で定めたものでございます。これまで、通常の、これまでは一部の限定した医療機関で対応していただいていたわけですけれど、今後は、幅広い医療機関による自律的な通常の医療体制と、こういったものに徐々に移行していくことが重要だと思っておりまして、新たな医療機関の参画、こういったものも促してまいりたいと思っております。 そのためには、具体的には、医療機関におけます感染症の対策の見直し、こういったものがどういうふうに変わっていったのかと、こういったガイドラインをお示しするほか、設備整備に係る補助金、これは継続して支援させていただくこととしております。そのほか、治療方針に関する分かりやすい啓発資材の周知、こういったものを四月四日に公表させていただいたところでございます。 また、診療報酬上の特例や病床確保料は一部現状に見合わせて見直しは行いましたものの、当面継続をさせていただくこととしております。 また、医療機関間で調整、これも今まで保健所で調整をしていただいたわけですので、なかなか医療機関で直ちに調整が難しい、こういったお声も聞いておりますので、入院調整につきましても、都道府県で取組の実情に応じて、当面行政の方で調整する枠組みを残すことなど、細かく丁寧に御要望を伺いながら、今般このような定め方をさせていただいております。 引き続き、医療機関や自治体と、よくお話を伺いながら、進めてまいりたいと考えております。
○杉尾秀哉君 先ほど水野委員の質問にもありましたけれども、やっぱり小規模なクリニックがこうしたコロナ関係、例えば発熱外来を受け入れるというのはやっぱりリスクがあるわけですよね。これは丁寧な対応をお願いしたいんですけれども。それから、いろいろ個人の負担が増えること、それから入院医療費の自己負担分が最大二万円ですね、公的公費支援、これも九月までということで十月以降どうなるのか。ちょっと時間がないので、質問は省きますけれども、十月以降、まだ未定の対策がほとんどなので、これはしっかりと我々、引き続きチェックしていかなきゃいけないと思っています。 さっき出たワクチン接種なんですけれども、六回目の高齢者向けのワクチン接種、来月八日から開始されます。統計を見ると、四回目が五千八百万人、五回目が三千万人、確実にワクチン接種を受ける人が減ってきているんですね。 そこで、さらに五類移行をすることでワクチン接種に対する考え方がもっと変わってくるだろう。これ、政府としてどういうふうに接種の勧奨、周知を行うつもりなんでしょうか。
○政府参考人(大坪寛子君) お答え申し上げます。 新型コロナのワクチン接種でありますけれど、昨年の秋、九月二十日からオミクロン株対応用のワクチンの二価のワクチン、この接種を開始しておりまして、昨年末にかけましては、一日百万回を超えるほど接種回数記録するなど、進んでいたところでありますが、年明けからは、接種のペース、先生御指摘のように鈍化しているところであります。 その要因といたしましては、年末年始の感染拡大に備えてかなり広報をいたしまして、令和四年中に集中的に接種の呼びかけをやらせていただいたこと、また、一般論ではございますが、ワクチンの接種率は、感染者数の増加、これと非常に比例して上昇する傾向にございます。年明け一月中旬以降は感染者数が比較的落ち着いて減少傾向にあったこと、こういったことが国民の皆様の意識に影響しているんだろうというふうに考えております。 令和五年度の新型コロナワクチン接種の方針でございますが、既に公表しておりますように、審議会での答申を踏まえまして、特例臨時接種のこの実施期間を来年の三月末まで一年間延長させていただきまして、高齢者など重症化リスクが高い方については春と秋、計二回の接種、この機会を提供すること、また、秋冬には五歳以上の対象者全ての方対象とした接種を実施することについて既にリーフレット等々でお知らせをしているところであります。ただ、これまでの知見や疫学、海外の動向なども踏まえまして、高齢者など重症化リスクが高い方以外には接種の勧奨というものは行わないことが妥当ではないかという答申をいただいて、そのように定めていくこととしております。 厚生労働省としましては、国民の皆様が個人が接種の判断していただくことになるわけですけれど、その際に、有効性や安全性に関する必要な情報、これをこれまでどおりまた引き続き丁寧にお知らせをし、ホームページやSNSなど様々媒体活用して情報提供をし、判断に資するように努めてまいりたいというふうに考えております。
○杉尾秀哉君 でね、新型コロナウイルスワクチンの確保について、令和四年度第二次補正予算で九千万回分、四千七百五十億円が計上されています。 先ほど御紹介しましたけど、四回目は全人口の四四%、五千八百万人、五回目に至っては全人口の二三%、三千万人、着実に減っている。そして、五類移行で更にもっと減るだろうと。先ほどいろんな対策取るというふうにおっしゃいましたけれども、間違いないと思います。九千万回分を追加確保した具体的根拠って何ですか。
○政府参考人(大坪寛子君) お答え申し上げます。 新型コロナのワクチンの確保でありますが、これ、今回の令和五年分にかかわらず、接種の方針が決まるかなり前から企業とは調整をした上で確保をしなくてはならない状況がございます。この新型コロナのワクチン、令和四年度二次補正予算におきまして九千万回分、これを確保及び流通等、様々な費用の予算として計上させていただいたところでございまして、そのタイミングでは、二〇二三年度の新型コロナワクチン接種の在り方というのはまだ定まっている状況ではございませんでした。まだ審議会をやっている最中でございます。 で、どのような形で接種が、対象者をどのようにするか、一番最新の情報に基づいて対象者ですとか勧奨の在り方、こういったものを定めてまいりますので、そこが確実でない中でも、ワクチンが不足することがないよう、全ての方が接種を希望されたときに確実に接種ができるように確保していくということが政府の務めだろうというふうに考えております。
○杉尾秀哉君 根拠を示してくださいと言ったんですけど、根拠を今言いませんでしたね。 そもそも、会計検査院の検査で、あの八・八億回分の根拠、不十分だというふうにされたばかりじゃないですか。全然この八・八億万回分の根拠、どこにもないんですよ。実際に使用された回数や廃棄された回数、それから在庫の回数、この会計検査院の報告書の中でも、在庫数量を適時適切に把握する体制を整える必要があると、こういうふうに指摘されているんですけど、何でこんなずさんなことになっているのか。本当にこれからのワクチン、これからやるんでしょう、続けるんでしょう。これ、在庫の把握も含めてちゃんとできるんですか。答えてください。
○政府参考人(大坪寛子君) 今般、会計検査院から様々御指摘の中に、先生おっしゃったような在庫量の適時の把握、こういった指摘もあったというふうに承知をしております。指摘いただきました報告書では、政府が保有する政府在庫のワクチンというものがございます。これについて、定期的に、特に必要がなくても適時適切に把握すべきという御指摘をいただいたと承知をしております。当時、政府在庫につきましては、追加購入のタイミングですとか、定期的に、二週間ごととかに自治体に対して配送するわけでありますけれど、そういった配送の直前とか、業務で必要なタイミングでもちろん適時確認をしていたわけでありますが、そういった業務が発生しない段階でも適切に数を確認するようにという御指摘だったというふうに考えております。 したがいまして、業務でこれから物を買うですとか自治体に配送するですとか、そういったときには当然政府の在庫量というのは確認をしておりますので、必ずしもずさんな管理だったというふうには考えておりませんが、会計検査院の御指摘を踏まえまして、新型コロナの政府在庫量につきましては、適時に定期的に確認をする、四半期ごとに在庫状況を企業と突合して確認してまいりたいというふうに考えております。
○杉尾秀哉君 これ、後藤大臣がずっと答弁されておられたんですけれども、幾ら廃棄されたか調べていませんという答弁がずっと続いていたんですよね。このワクチンについて、本当にこれからの確保についても、しっかりと後に検証できるようにしてください。 それともう一つ、検証という意味で、緊急事態宣言三年の総括なんですけど、今月の七日で丸三年経過したんですね。その中で、松野官房長官、記者会見で、感染拡大防止に一定の効果があったと、こういうふうに述べているんですが、一定の効果ってどういう効果ですか。一定のってどういう意味ですか。どんな効果がどれぐらいあったのか、具体的に説明してもらえませんか、大臣。
○国務大臣(後藤茂之君) この三年間において、三度の緊急事態宣言を発出し、施設の使用制限や飲食店の時短要請、不要不急の外出自粛の要請等の措置を講じてきました。 感染者数を減少させる要因としては、ワクチン接種など様々なものが考えられ、緊急事態宣言の効果だけを取り出して評価することは難しいと考えておりますけれども、昨年六月の有識者会議報告書において人流抑制などに一定の効果があったとされており、また、緊急事態措置への国民や事業者への皆様の御協力の結果、感染者数の減少や病床使用率の低下が見られたことから、感染拡大防止に一定の効果があったものと考えております。
○杉尾秀哉君 一定の効果しか言えないんですよね。定量的な分析ができていないんですよね。科学的な知見が得られていないんですよね。 そして、その有識者会議、いわゆるその検証をされて、去年の六月の報告書なんですけれども、そうした分析が十分にされているとはとてもとても言い難い内容になっている。 そもそも、この有識者会議なんですが、先ほどから何度も話に出ています、今回の法改正のこれ元々になっている、この有識者会議の報告から出発しているわけです。そこでその統括庁ができることになったわけですけど、そもそもこの会議自体が、去年の五月から六月にかけて僅か一か月間で五回開かれただけ。余りにこれ中途半端じゃないか。これ、徹底した総括と検証をするはずだったんじゃないですか。岸田総理はそういうふうに何回もおっしゃっていましたよ。 だけど、このたった五回の一か月の有識者会議、これで結論を出してしまって、今回その統括庁を中心とする法案の方にこれ大きくかじを切ったわけですよね。メンバーの人選を見ても、何だかよく分からない人もいます。何とかという社会学者も入っていますけど。 必要なのは、徹底した第三者性を有する科学的な知見に基づく検証ができる、こういうメンバー、こういう評価だったんじゃないですか。 大臣、いかがですか、この有識者会議。
○国務大臣(後藤茂之君) 新型コロナ対策については、昨年、今委員御指摘の新型コロナウイルス感染症対応に関する有識者会議において、医療関係団体や地方団体の各方面から、意見聴取も含め、五回にわたって熱心な議論をいただきまして、それまでの政府による新型コロナ対応の検証を行うとともに、次の感染症危機に向けた中長期的な課題を整理し、報告書を取りまとめていただきました。この報告書で指摘された課題を踏まえて、今回の法律案を提出するなどの取組を進めているところであります。 政府としては、新型コロナ対策の収束に向けた取組を進めると同時に、次の感染症危機への対応を具体化していくことが重要と考えております。新型コロナへの対応については、今後とも、それぞれの論点にふさわしい手法で分析、評価を行うなど不断に検証を行いながら、次の感染症危機への備え、新しい計画等を作る際に、しっかりと検討をし、反映させていきたいと思います。
○杉尾秀哉君 私は、ふさわしい有識者会議だったとは思わないですね。これ、ともかく、後で言いますけど、スケジュールありきの検証だったというふうに私には見えます。徹底的なものとは到底言えません。 そして、この報告書を基にして、今回の感染症危機管理統括庁、この設置に至るその法案作りが行われているわけですけれども、これ、徹底した検証が必要だと言っていたのに、実は事務方の方からは、この有識者会議は課題の整理が目的だった、こういう説明があったと聞いているんですけど、これ事実なんですか。内閣官房、答えられますか。
○政府参考人(柳樂晃洋君) この有識者会議は、過去、コロナへの対応を振り返り、その中身及び課題、特に医療面の課題を抽出するということが一つの大きな論点として設置され、議論が行われて報告書にまとめられたものでございます。
○杉尾秀哉君 これは報道ベースなんですけれども、課題の整理が目的だったそうなんですよ。徹底した検証になっていないんですよ。 そして、これ衆議院段階の質疑を見ても、この統括庁が一体何をするところだか、さっきから話出ているんですけど、よく分からない。統括庁は、感染症への対策を一元的に担う司令塔という触れ込みで設置されたはずです。ところが、衆議院段階での質疑を読んでみますと、例えば、感染症有事の際の政策決定をする主体はどこか、これは三月十日の太議員です。こういうふうに聞かれて、後藤大臣は、政府対策本部で意思決定が行われる、それは統括庁が設置された後でも変わらない、こういうふうに答弁されています。これ間違いないですね。
○国務大臣(後藤茂之君) 私、ちょっと答弁の具体的なことまで承知はしておりませんけど、今伺う限りにおいては、そういう答弁で間違いないと思います。
○杉尾秀哉君 とすると、統括庁は感染症対策の司令塔機能を担うのか。司令塔、司令塔と言いますけど、それとともに総合調整機能というのが何回も出てくるんですけれども、意思決定、政府対策本部で行うとすれば、統括庁は司令塔機能にならないですよね。どうなんですか。
○国務大臣(後藤茂之君) 統括庁は、例えば平時において、平時の準備、初動対応、それから司令塔機能として政府対策本部の事務を行ったり、あるいは内閣官房の総合調整事務を調整したり、そういう意味で、統括庁に司令塔機能を集約して意思決定を一元化、迅速化しているというふうに理解しています。 また、厚生労働省も、大変に現場において、具体的な医療の問題、感染症の問題等について役割を果たすわけでありますけれども、その厚生労働省との一体的対応を確保しつつ、新たに専門家組織として設置される国立健康危機管理研究機構の質の高い科学的知見を踏まえて感染症危機に対応するということになっておりまして、基本的には、官邸の最も強い縦のラインに感染症危機管理の機能を集中させているという意味において、非常に強力な司令塔だというふうに理解をいたしております。
○杉尾秀哉君 いや、強力な司令塔にならないと思いますよ、今の説明だと。いろんなところにある、その総合調整機能を一本化するのは分かりました。だけど、総合調整機能を一本化するということと、司令塔、ヘッドクオーターというのは違うんじゃないですか。私の認識はそうなんですけれども。 そもそも、内閣官房に新型コロナウイルス等感染症対策推進室、今日来ていただいていますけど、今回できる統括庁とどこがどう具体的に違うんですか。説明してください。
○国務大臣(後藤茂之君) 内閣感染症危機管理統括庁は、行政の縦割りを排して各省庁の対応を強力に統括する司令塔機能として、国政全般の総合戦略機能を担う内閣官房に設置することとしたものです。 現在の新型コロナウイルス等感染症対策推進室は、副長官及び副長官補の指揮監督下、全般的な内閣官房の指揮監督下に置かれ、感染症危機発生時の初動対応は所掌していないのに対しまして、統括庁は、内閣総理大臣及び内閣官房長官を直接支えて、感染症危機発生時の初動対応も含めて司令塔機能を一元的に所掌している点で位置付けや機能が大きく異なるものと認識しています。
○杉尾秀哉君 やっぱり強力に統括するという言い方なんですよね。やっぱり、感染症の司令塔といろんな、例えば省庁の連絡も含めて、それを強力に統括、強力と言っているだけなんですけど、統括するというの、やっぱりこれは司令塔機能じゃないんじゃないか。 そもそも、統括庁、そのコロナ室を内閣官房長官の下の組織として法定化したものだと、こういう説明がされています。言うまでもありませんけれども、庁は内閣府設置法や国家行政組織法に基づいて内閣府や省の外局として置かれる国の行政機関であります。有名なところでは、金融庁、消防庁、公安調査庁、国税庁、文化庁、林野庁、水産庁、資源エネルギー庁、特許庁、中小企業庁、環境庁、気象庁、海上保安庁と、こう、いっぱいあるわけですけれども、こうした庁と今回の統括庁は余りにも違うんじゃないか。これまでに例のない外局ではない組織、官房の中にあるわけですし、しかも規模がこれらの庁と比較して余りにも小さ過ぎる、一つの課とか室ぐらい、今の省庁でいうとこれぐらいの規模です。 そこで伺いますけど、今回なぜ庁と名付けたんですか。
○国務大臣(後藤茂之君) 内閣感染症危機管理統括庁は、内閣総理大臣や内閣官房長官を直接助けて、各府省の感染症危機管理対応を強力に統括する司令塔組織として位置付けられておりまして、このような組織の役割を的確に表現する観点から統括庁という名称としたものです。
○杉尾秀哉君 さっきから強力に統括、統括と何回も言っているんですけど、さっきから出てきているように平時はたった三十八人ですよ。有事でも百一人ですよ。併任というの、さっき出ていましたけど、これはあくまでも各省幹部との職員との併任で、これでようやく三百人ですよ。これで本当に強力に統括できる、しかも庁という名前が付くにふさわしいものなのか、そもそもと。ここがまず疑問なわけです。 ちょっとひもといてみます。ちょっと調べてみましたけど、今回の法案の発端、おととし九月の自民党総裁選挙に遡ります。当時、岸田総理が打ち出したのが健康危機管理庁、これ庁と名前付いている。ところが、政府内で、平時に仕事がない役所、そんなのをつくっても非現実的だなど評判が悪かったと、こういう、これはマスコミ報道ですけれども、一部にありました。 そこで、去年五月から僅か一か月間、先ほども申し上げました有識者会議による検証が行われまして、これに基づいて、参院選直前の六月です、駆け込み的に内閣感染症危機管理庁を新設することが決定された。これが今回の法案につながるわけですけれども、今の、ごくごくかいつまんで説明したんですが、政策決定過程、余りに泥縄じゃないですか。 庁という名前に多分こだわったのは、元々岸田総理が最初から庁をつくると言っていたからですよ。それしか考えられない。しかも六月に、参院選直前ですよ、去年。これ、参院選向けのアピールに使われたと見られても私は仕方がないと思っている。 そして、去年六月の決定時の報道を見ても、こういう報道がありました。スケジュールありきの突貫工事で決定された危機管理庁、このときは危機管理庁という表現になっていましたけれども、危機管理庁の実効性は不透明などと酷評されています。そして、実際に今回出された法案を見ても、感染症対策の、これ衆議院段階の質疑でも何度もやり取りされていましたけど、指揮命令系統が複雑化するだけで余計に混乱を来すのではないかという不安が拭えません。 そこで質問いたします。 この統括庁の担当大臣は誰なんでしょうか。また、どのような体制、先ほども申し上げましたけれども、で、実際にいつ設置されるのか、具体的に大臣答弁していただけますか。
○国務大臣(後藤茂之君) 統括庁の所管大臣は官房長官ということに法律的にはなります。恐らく問題意識はコロナ担当大臣はどうなるのかということだろうと思いますけれども……(発言する者あり)あっ、そうですか、それじゃ、それはやめておきたいと思います。 それから、庁といいましても、要は、司令塔機能というのは全てを自分の役所でやるという、そういう意味ではありません。それぞれの役所が法律に基づく権限を持っています。厚生労働省も国土交通省も、それぞれの役所がある中で、それがばらばらに縦割りになっているのでは危機に対してしっかりと対応できないということから、それを一元的にしっかりと統括するという、そういう司令塔、つまりヘッドクオーターをつくるというのが今回の統括庁の考え方で、そのために例えば三百名の人たちを寄せる通常の体制、こうしたヘッドクオーターとしての役割を果たす人員として積算をしているものであります。 それから、統括庁につきましては、これは公布後六月以内の政令で定める日に施行日としておりまして、法案を成立させていただいた上で、現下の新型コロナウイルスの感染症状況や統括庁発足に係る準備を勘案しつつ検討してまいりたいというふうに考えております。最速で令和五年九月一日に設置することを想定して、七か月分の予算を計上いたしております。
○杉尾秀哉君 最速で九月だから、もっとずれ込むこともあると、ちょっといろいろ課題があると思うんですけど。 先ほど冒頭におっしゃいましたけど、統括庁の担当大臣、じゃ、官房長官ということでよろしいんですね、組織上です。
○国務大臣(後藤茂之君) 法令上は、所管大臣は、いわゆる内閣官房の事務を所管しているのが官房長官という意味では官房長官ということになります。 しかし、担当大臣を置く場合はどういうことになるかというと、これは今でもそうなわけでありますけれども、内閣官房が持っている、これは総理大臣が持っている総合調整事務を事実上担当大臣に任務を当たらせていると。ですから、担当大臣というのは、法律上の内閣官房の権限を持たないけれども、事実上その分野を任されて仕事をしている大臣ということで、これは内閣法に定められた大臣であります。
○杉尾秀哉君 そうしますと、現時点で、今ですね、統括庁をつくるとすれば、後藤大臣が今コロナ担当だから、後藤大臣がこの統括庁の担当大臣になるわけですね。ということでいいですね、理解で。
○国務大臣(後藤茂之君) 担当の大臣を置くかどうかは総理大臣の判断次第ということになります。 たしか委員会で、今であれば後藤大臣を任命すると総理はおっしゃったようには思いますけれども、しかしそれは、あくまでそのときそのときの任命権のある総理大臣がどういう担当大臣を置くかということになります。置けば事実上の担務をその担当大臣がするということになるでしょうし、そうでなければ官房長官、そしてここを所管することになる官房副長官が、これは官邸の中で最も強い縦のラインでここを担うということになります。
○杉尾秀哉君 コロナ担当がそのときに任命されるかどうか、だから後藤大臣がそのままなるかどうかはそれは分からない、そのときのその総理大臣の考え方ということなんですけど、そうすると、官房長官が担当大臣をすることも十分あり得るわけですね、今の説明だとですね。そういうことになりますよね。 ということであれば、やっぱり官房長官、やっぱり答弁しなきゃ駄目なんじゃないですか。いいんですか。これは衆議院の最後の方でもそういう話出ていましたけど、担当大臣、新しくそのポストをつくって、その庁をつくって、そのトップがコロナの担当になるのか、まあそうではないケースもあるという御説明だったですから、官房長官がそのままこの統括庁を所管する大臣になるかもしれない。官房長官が来なきゃ駄目なんじゃないですか。こういう質疑のやり方でいいんですか、大臣。
○国務大臣(後藤茂之君) 一応、こういう国務大臣の形も法律上しっかりと内閣法で位置付けられた担当大臣でありますので、国会では十分に担当として答弁をするということだというふうに考えています。 それから、大臣の任命等については、これは、どういう大臣をどういうふうに任命するかは私の口からはいろいろ言いにくいので、前提条件を設けられていろいろ言われても、ちょっと答弁には困るということでございます。
○杉尾秀哉君 いや、本当に不思議で、確かにポンチ絵も、これはもうライン上は官房長官の下にあることは間違いないんですよね。今回、なぜこういう立て付けにしたのか、さっきから言っていますけど、その庁と名前を付けたこと自体も含めてですけど、非常に不可解なんですね。 そして、強力な、その何でしたっけ、さっきからその表現何度も出ておりますけど、強力に統括する組織、強力に統括する司令塔組織ということなんですけど、これ、だけど、実際に担当大臣が誰になるにせよ、内閣感染症危機管理監、これ内閣官房副長官の充て職でしょう。危機管理監補は副長官補の充て職でしょう。危機管理対策官も、これも医務技監の充て職でしょう。みんな充て職じゃないですか。こんな組織で本当に強力な司令塔なれるんですか。私は甚だ疑問なんですけど、大臣、お答えください。
○国務大臣(後藤茂之君) 実を言うと、どれも充て職ではありますけれども、最も強力だというふうに申し上げている理由は、官邸の中で、官房長官、副長官、そしてその副長官補とかのラインというのは最も強力なラインだと思います。それから、結節点となる医療関係の役人のトップがいわゆる医療の最も専門的な分野も含めて次官職ポストになる、そういう医務官のトップがそこへ座るということは、厚生労働省や感染症医療の関係についてきちんと理解ができて、そしてそれをつなぐ、情報を、科学的な情報を吸い上げて、そしてなおかつ厚生労働省の医療現場にわたって目が届くという意味で、最も強力な良き人材をそこにはめているというふうに思っています。
○杉尾秀哉君 最も強力なラインとおっしゃいましたけど、この危機管理監にしても、この統括庁の皆さんは、一応上司は内閣官房長官になるわけですよね。そこにコロナ大臣ということでもし任命されたら別の方が来るということで、内閣官房長官とコロナ担当大臣の関係はどうなるんですか、これは。
○国務大臣(後藤茂之君) 法律的な権限は官房長官にあります。そして、いや、今も私もそうですけれども、官房長官に対しては、仕事はまた任されているので私が責任持って仕事をしておりますけれども、官房長官にも、官邸で総理と御相談するときなどには官房長官にもきちんと御相談をさせていただくという形で、事実上、内閣官房の担当大臣の仕事は成り立っております。
○杉尾秀哉君 これ、統括庁の人にすれば、誰からの指示を聞いていいのかよく分からなくなるというふうに思うんですね。そして、何度も繰り返して伺いますけれども、強力な統括する組織だと、こういうことなんですけれども、平時で三十八人、有事百一人、何回も言いますけど、併任も加えても最大で三百人。 これ、CDC、日本版CDCというのは別にできますが、アメリカの感染症対策はいわゆるCDCが一元的に担っているわけですよね。何人規模ですか。大臣、御存じですか。
○委員長(古賀友一郎君) 速記を止めてください。 〔速記中止〕
○委員長(古賀友一郎君) 速記を起こしてください。
○政府参考人(鳥井陽一君) お答え申し上げます。 アメリカのCDCの組織の人員体制につきましては、ちょっと通告がありませんものでしたから数字を持ち合わせておりません。申し訳ございません。
○杉尾秀哉君 確かに通告していませんでした。 けれども、日本版CDCつくるんですよね。当然、本場の、そのアメリカの、どれぐらい、どういう組織になってどういうことをやっているのかって当然研究した上で日本版CDCってつくるんじゃないですか。 それで、これまあいろんな統計あるみたいですけれども、例えば八千五百人ぐらい、こういう規模感だそうです。何かニュースをずっと検索していましたら、日本にも何かつくるらしいんですよ、出先機関。 これだけの組織を持っているんですけど、日本版CDCって、今度法案が出ていますけど、どれぐらいの規模ですか。
○政府参考人(鳥井陽一君) これも、済みません、通告を受けておりませんでしたので、担当者がちょっと来ておりませんので、申し訳ございません。
○杉尾秀哉君 確かにこれ通告しませんでしたけど、今、話の流れで余りにも強力な司令塔というから、どれだけの組織なんだということで、これは統括庁ですけれども、三十八人、有事で百一人でしょう、最大で多くても三百人というでしょう。日本版CDCも、じゃ、どれぐらいになっているのか。アメリカの調べたら、八千五百人ぐらいだったんですよ。 規模感ぐらいは答弁できないんですか、厚労省。法案出しているんでしょう。どうですか。
○委員長(古賀友一郎君) 速記を止めてください。 〔速記中止〕
○委員長(古賀友一郎君) 速記を起こしてください。
○政府参考人(鳥井陽一君) 現在把握しておりますところでは、米国CDCの人員規模は、常勤で、常勤相当で一万二千六百人、それから、そのうち感染症分野は約五千百人と把握をいたしております。 それから、日本版、いわゆる日本版CDCとおっしゃる国立健康危機管理研究機構でございますけれども、これの母体となります現行の国立感染症研究所は、非常勤含めまして九百三十四人、それから、国立国際医療研究センターは、非常勤含めまして二千九百九十三人の体制となっております。二〇二二年度でございます。
○杉尾秀哉君 今度しっかり通告して伺いますので、今回法案に出ているいわゆる国立健康管理研究機構、日本版CDC、これどういう体制になって何をするのか、ちょっと次回、これ持ち越しということにさせてください。いずれにしても、丁寧に通告していなかったことは事実なんですけれども、この程度の認識なのかというので、ちょっと同じ厚労省から来ていただいているんですけど、私はちょっとびっくりせざるを得ないですね。 この統括庁なんですけれども、これ統括庁が特措法を所管して、厚生労働省が感染症法を始めとする関係法律を所管しているということになりますね。そうすると、厚生労働省と統括庁の役割分担というのはどうなるのか、それから、厚労省の所管業務について、統括庁はどういう権限を持ち、どういうふうに関与するのか、これ答えられますか。通告してあります。
○国務大臣(後藤茂之君) 感染症法等の感染症対応に係る法律は、それぞれ個別の立法目的に基づいて制定されて運用されております。 統括庁が司令塔機能を発揮することによりまして、こうしたいわゆる厚生労働省が所管する感染症法やその他の医療関係法律についても、統括庁は司令塔機能を発揮することによりまして、こうした法律に基づく対応を強力に統括することが可能になります。 厚生労働省は、御指摘の感染症法や検疫法等の感染症対応に係る法律に基づいて感染症対応の実務の中核を担いつつ、これは厚生労働省が内閣法上所管する感染症対応に係る分担管理事務になります。で、統括庁は、厚生労働省含む各省から一段高い立場で、内閣官房の最終、最高の総合調整権を背景として、感染症危機管理に係る対応を司令塔組織として統括をするということになります。 さらに、特措法が適用される感染症危機が発生した際は、特措法に基づく政府対策本部長の権限に基づき、国民の命、健康の保護と社会経済活動の両立を図るために、各府省や都道府県等の対応を統括し、司令塔機能を発揮するという形で、政府全体で俯瞰的な対応を可能としているところであります。 また、このような統括庁と厚生労働省との一体的な対応を体制面で確保するために、統括庁の幹部に充てられる医務技監を結節点として、統括庁の指示を迅速に厚生労働省内に徹底するとともに、医務技監の総括整理の対象である感染対策部の知見、人的資源等を統括庁の企画立案に活用する仕組みを構築しているところです。
○委員長(古賀友一郎君) 時間ですので、おまとめください。
○杉尾秀哉君 はい。 時間が来ました。この辺にしておきますけれども、衆議院でも、この統括庁のその所管も含めてこれから詳細を詰めていくという、そういう答弁なんですよね。今聞いていても、やっぱりそういうふうに非常に漠然とした説明になっている。 事ほどさように、今回の法案が生煮えの状態で提出されているというのが非常によく分かりました。また、更に詰めて質問してまいります。ありがとうございました。
○塩田博昭君 公明党の塩田博昭でございます。 新型インフルエンザ特措法の改正案につきまして、様々な視点から今日は一つ一つ確認をさせていただきたいと、このように思います。 新型コロナ感染症の新規感染者数は少しやはり増加傾向にありまして、まだ収束には至っていないわけでございますけれども、しっかり収束に向けて、まあ油断は禁物でありますので、しっかりその取組が必要であると、このように考えております。 その上で、三年間のコロナ禍で浮き彫りになった課題の一つに我が国のPCR検査体制の能力に限界があったことが挙げられるんだと、このように思っています。特に初期段階において、多くの先進国が大規模なPCR検査を無償で行う中で、我が国の検査体制は大きな制約があったと言わざるを得ないと思っています。今後いつ来るとも分からない次の感染症危機に備えて、検査体制の確保を含めて継続的な体制整備に取り組んでおく必要があると、このように考えております。 そこで、昨年の改正感染症法によって体制が整備される、全国に八十五か所の地方衛生研究所がありますけれども、その機能についてお伺いしたいと思います。 試験検査等のための体制の整備を定めたことで、令和五年度予算におきまして地方衛生研究所の体制・機能強化予算が増額となっております。これによって、今後新たな感染症が発生した場合にPCR検査などの検査体制がどこまで担保されることになるのか、また継続的な予算化などの取組の必要についてもお伺いしたいと思います。伊佐副大臣、よろしくお願いします。
○副大臣(伊佐進一君) 次の感染症の危機に備えまして、地方衛生研究所、地衛研には、特に民間の検査機関が検査体制を整えて軌道に乗るまでのこの感染初期での検査需要にしっかりと応えていくことが求められるというふうに認識をしております。 平時のうちから計画的な体制整備、また人材育成を実施することが重要だという認識をしております。そのために、昨年十二月に成立いたしました改正感染症法に基づきまして、まず保健所設置自治体に対しましては、地衛研の検査の体制を含めた予防計画を策定すると、そしてまた、これに対応して地衛研それぞれの単位で計画、健康危機対処計画の策定を求めるというふうにしております。 また、委員の御指摘のありましたその体制の強化ですが、人員体制、また人材育成の支援として、令和五年度の地財措置におきまして、地方財政措置におきまして地衛研の職員を全国で約百五十名増員すると。そしてまた、さらには検査能力の向上などの実践的な訓練に対する財政支援も盛り込んでおります。 こうした取組によりまして、次の感染症危機発生時には今回の新型コロナ対応で実現した最大検査能力を速やかに実現できる体制を継続して確保することが重要だというふうに考えておりまして、引き続き、自治体の声も聞きながら、予算の確保も含めて、必要な支援について努力をしてまいりたいというふうに思っております。
○塩田博昭君 御答弁ありがとうございます。 伊佐副大臣からも今、検査体制については最大の検査能力を担保すると、このような御答弁いただきましたので、しっかりその体制をつくっておく必要があると、このように思っておりますので、よろしくお願いいたします。 そして、次なる感染症危機は全く未知のウイルスである可能性があるわけですけれども、エビデンスや科学的知見が十分に蓄積されていない中で、特に初期段階において適切な政策判断ができるような準備が必要であると、このように思います。 その政策判断は、内閣感染症危機管理統括庁が一元的な司令塔となって判断して対策を講じることになるのかがまずこれ一つでございまして、どのような感染症に対しても十分に対応できる普遍的な仕組みを定めるということは大変難しい、このように思いますけれども、三年間の新型コロナ対応の経験を踏まえて、エビデンス等の蓄積が十分でない場合でも決して対応が後追いにならないよう、これから策定する政府行動計画にはできる限り想定外がないような見直しということがやはり必要であると、このように思っております。後藤大臣の見解をお伺いしたいと思います。
○国務大臣(後藤茂之君) 議員御指摘のとおり、エビデンスや科学的知見が十分に蓄積されていない中にあっても適切な政策判断ができるように準備しておくことが重要と考えております。 現行の政府行動計画においても、例えば海外発生期には、病原性や感染力等について十分な情報がない可能性が高いが、病原性、感染力等が高い場合にも対応できるよう、強力な措置をとることとしておりまして、水際対策の開始等による具体的な対策について定めています。 今回の新型コロナ対応の経験を十分に踏まえまして、エビデンス等の蓄積が十分でない場合の対応をどうするかという視点も持ちながら、政府行動計画の見直しの検討を進めてまいりたいと思います。
○塩田博昭君 大臣、ありがとうございます。 やはり、次の未知なるウイルスというのは非常に対応が難しいということは十分分かりますので、その上でしっかりそれに向けた対応を検討しておく必要があると、このように思いますので、どうかよろしくお願いをいたします。 そして、政府行動計画の見直しは、国民の理解を得て、適切なプロセスで進めることがやはり重要であると、このように考えておりますけれども、特にこの三年間の経験を踏まえて、新たな感染症が発生した後の対策においては過剰な権利制限にならないように留意すべきであります。 また、様々な自粛要請等によって国民の権利を制限する場合、社会経済活動との両立の面からも必要最小限でなければならないと、このように考えております。もっと言えば、エビデンスに基づかない行動制限も今までの中でもあったように思うんですね。そういう中で、そこで今回の権利を制限する際には明確な考え方や基準、ルールが必要であると、このように思います。 今後、この基準やルールが政府行動計画にどのように反映されるのか、後藤大臣にお伺いしたいと思います。
○国務大臣(後藤茂之君) 議員御指摘のとおり、自粛要請等により国民の権利を制限する場合には必要最小限のものでなければならないと考えております。 そのような考えの下、特措法においては、緊急事態措置やまん延防止等重点措置を実施する際には、感染者数だけではなく各都道府県における医療の提供の状況を勘案して判断することとされております。 また、これまでの新型コロナへの対応においては、ウイルスの特性の変化に応じて病床の確保や発熱外来の強化といった医療提供体制における対応や感染拡大防止措置を柔軟に見直すことにより、感染拡大防止と社会経済活動のバランスを図ってきたところであります。 感染症危機への対応に当たっては、どのような特性を有するウイルスが発生するか予見することが困難な中で、国民の命と健康を保護すると同時に、国民生活や国民経済に及ぼす影響を最小にする観点から、その時々の感染状況や保健医療の負荷の状況、社会経済活動の状況等を勘案して措置の内容や実施の可否等を判断できるよう、政府行動計画の見直しの検討を進めてまいりたいと思います。
○塩田博昭君 引き続きちょっと後藤大臣にお伺いいたしますけれども、また、政府行動計画を見直す際に、各自治体に万全の財政支援を講じることが大事でありますし、それを明記すべきだと思います。 感染が広がり始めた有事において自治体が財政面を懸念をして対策が遅れると、こういうことがあってはならないと、このように思いますし、自治体への財政支援については政府行動計画に明記する予定なのか、もしそうでないならば、次の感染症危機において自治体に対してどのように見える形で財政支援を行うのか、これ大臣にお伺いしたいと思います。
○国務大臣(後藤茂之君) 感染症危機発生時において、地方自治体の財政運営に支障が生じることのないように、その財政負担を軽減することは重要なことでございます。 今回の改正法案では、そのための措置として、国庫補助負担率のかさ上げ規定や、財政負担を平準化等するための地方債の発行に関する特例規定等を設けることとしております。 今後予定している政府行動計画の見直しにおいては、今回の新型コロナ対応における経験を踏まえ、自治体における感染症対応の内容の充実を図ることとしておりますが、同計画に盛り込まれた地方自治体による新型インフルエンザ等対策が適切に実施できるように、財源の確保についても十分に配慮してまいりたいと思います。
○塩田博昭君 次に、次なる未知の感染症危機に対応するにはウイルスに対応する科学的知見がとても重要な基盤になると、このように思います。 先日、私も本会議で触れましたけれども、今国会には、日本版CDC、国立健康危機管理研究機構を創設する法案も提出をされまして、厚生労働省と統括庁の両方に日本版CDCが科学的知見を提供するということになっております。 そこでお伺いしたいと思いますけれども、統括庁と厚生労働省、そして日本版CDCですね、この三者が一体となって感染症危機に対応することになっておりますけれども、感染症への対応を講じる際に、厚労省に設置される感染症対策部はどのような役割を果たすのか、そしてまた、統括庁に置かれる内閣感染症危機管理対策官、厚労省の医務技監の役割、ミッションは何なのか、お伺いしたいと思います。
○政府参考人(鳥井陽一君) お答え申し上げます。 感染症対策部の役割でございますが、厚生労働省といたしましては、内閣感染症危機管理統括庁の司令塔機能の下で平時から感染症対応能力の強化を図るために、今般、感染症対策部を新たに設置いたしまして、感染症対策について、予防接種、検査、保健所の業務指導、検疫等の業務を一体的に実施する組織体制を構築するということといたしております。 また、内閣感染症危機管理統括庁に置かれる内閣感染症危機管理監でございますが、これは、統括庁の所掌事務に係る重要な政策に関する事務を統括整理を行う役割を担うものでありまして、御指摘のとおり、厚生労働省医務技監の充て職とされております。 医務技監は、同時に、厚生労働省において医学的知見を活用する必要があるものの統括整理職でもありますことから、この医務技監を結節点といたしまして、統括庁の指示あるいは総合調整が迅速に厚生労働省内に徹底されますとともに、医務技監の総括整理の対象である感染症対策部等の知見、リソースが統括庁の企画立案に活用されるということになるわけでございます。 このように、感染症危機管理において統括庁と厚生労働省との一体的対応の確保が図られるものと考えております。
○塩田博昭君 その上でお伺いいたしますけれども、統括庁と厚労省、そして日本版CDCとの関係についてですね。統括庁に置かれる内閣感染症危機管理対策官に対して科学的知見やそれに基づく感染症対策はどこからどのように提供されるのか、そして、それはCDCからなのか、それとも厚労省の感染症対策部からなのか、この三者間の科学的知見の情報提供の流れを具体的にお答えいただきたいと思います。
○政府参考人(浅沼一成君) お答えいたします。 現在、関連法案を提出しております国立健康危機管理研究機構、いわゆる日本版CDCでございますが、平時から、科学的知見に関する情報収集、分析を行い、質の高い科学的知見を統括庁や厚生労働省に提供し、また、統括庁や厚生労働省の求めにも応じ、政策決定に必要な科学的知見を迅速に提供するとともに、パンデミック時におきましては、政府対策本部長の招集を受けて政府対策本部で意見を述べることにより統括庁や厚生労働省の政策決定につなげることとしております。 こうした科学的知見の情報提供を円滑に行えるよう、必要な規定を法案に盛り込んでいるところでございます。
○塩田博昭君 ありがとうございます。 関連しまして、科学的知見を提供するという点におきまして、厚生労働省のアドバイザリーボードが果たしてきた役割についてどのように認識をされているのかお伺いをしたいと、このように思います。 また、今後の感染症対策において、アドバイザリーボードが果たしてきた役割をどの機関が今後担うことになるのか、若しくはコロナのときと同じようにアドバイザリーボードの取組を生かす想定なのか、お答えいただきたいと思います。いかがでしょうか。
○副大臣(伊佐進一君) アドバイザリーボードは、厚労省におきまして科学的な知見に基づく助言をいただくというために、令和二年二月より開催しております。この科学的知見、エビデンスを重視して、専門家の意見を伺いながらコロナ対策に取り組んできたところでありまして、その中でアドバイザリーボードは重要な役割を果たしてきたというふうに認識をしております。これは五類移行後も廃止せずに、必要に応じて感染動向等を踏まえて開催の判断をしていきたいというふうに思っております。 日本版CDCは常設の機関でございます。アドバイザリーボードあるいは感染症部会というのは会議体、専門家をメンバーとする会議体でございます。こうした点も踏まえて、今後、次の感染症危機への対応という点においては、助言を行う役割を果たす会議の開催についてどのような形で行うかというのは、その時々の状況を踏まえて判断していくことになるというふうに考えております。
○塩田博昭君 ありがとうございます。 そして、先ほども議論があったんですけれども、統括庁の職員構成の在り方についてもう少しお伺いをしたいと、このように思います。 国の感染症対策においては、医学的、科学的知見だけではなくて、社会経済活動との両立という面など、様々な専門知識を有する人材の配置が求められていると、このように思います。 統括庁の職員構成においては、一つは、医学的知見を持っている者のみならず、社会経済や財政に専門性を有する者、そして企業の活動に専門性を有する者、また危機管理に関する専門性を有する者のほか、また教育現場の実情をよく知る者が必要だというふうに思っているんですね。これは、当初は学校の休校についての判断も大変難しい中での判断があったというふうに思いますし、また、地方自治の現状と課題に明るい者、こういうような人たちがどうしても必要であろうと、様々な幅広い分野について専門性を有する者の配置が必要であると考えておりますけれども、統括庁の職員構成の方針についてできるだけ具体的にお伺いしたいと思います。いかがでしょうか。
○大臣政務官(鈴木英敬君) お答え申し上げます。 統括庁におきまして、学校教育の実務や地方自治体の実務に関する専門性を有する者等を含め、多様な専門的知識を活用できる体制の整備は重要な課題であると認識をしております。 統括庁の体制整備に当たりましては、こうした専門的な知見を有する各省や都道府県等の職員を受け入れること等が想定されますが、具体的な職員の配置につきましては、今後しっかり検討してまいりたいと考えております。 地方の現場ということでいけば、県と市町村の関係性や役割分担、こういうものをしっかり認識して、その実態を把握して理解をして対応を取るのが大事だと思います。 先ほど議員おっしゃっていただいた休校についても、小中は市町村、高校や私学は県がやっていますから、休校措置も教員の労務管理も、それぞれまた首長の関与の度合いなどで変わっていきますので、そういう実態とか機微をよく理解をして、どういうときにどういうボタンをちゃんと押せば地方がしっかり力を統合して最大効果を発揮するか、そういうことをやっていくために、国と地方がしっかり緊密連携できる組織になるように検討してまいりたいと思います。
○塩田博昭君 ありがとうございます。 鈴木大臣政務官の質問は以上でございますので、御配慮いただきたいと思います。
○委員長(古賀友一郎君) 鈴木政務官におかれましては、御退席いただいて結構です。
○塩田博昭君 続きまして、コロナ対策においては医療機関同士の役割分担の整理が必要に迫られたと、このように考えております。 その中で、特にかかりつけ医によるコロナ診断や相談、かかりつけ医によるワクチン接種の議論もありましたし、実際に厚労省から、健康に不安がある場合はまずかかりつけ医にとか、発熱等の症状が出たときにはまず事前にかかりつけ医に御相談をという発信が行われました。しかし、かかりつけ医の定義が曖昧であったことや、国民の約半数がかかりつけ医を持っていないこと、またそもそもかかりつけ医側に感染症に対応できる体制が取られていないなど、多くの課題が浮き彫りになったと、このように思っています。 そういう中で、かかりつけ医の役割や制度自体については今衆議院でも議論が進んでおりますけれども、今後の感染症危機においてかかりつけ医がどのように関わるべきなのかなど、その役割の検討についてお伺いをしたいと思います。いかがでしょうか。
○副大臣(伊佐進一君) 昨年感染症法改正させていただきまして、その中では、この医療提供体制の構築として、平時から都道府県が医療機関と協議を行いまして、協定を締結するという形にさせていただいております。全ての医療機関に協議に応じることを求めておりまして、かかりつけ医含めた地域の診療所においても、オンライン診療を含めて感染症医療を行うことができる場合はできる限り協定を締結していただきたいというふうに考えております。 しかしながら、感染症の、これから起こる感染症に対してその性状が明らかでない段階におきまして、全ての医療機関、かかりつけ医を含めて全ての医療機関が感染症対応を行うことは現実的には困難だという一面もございます。感染症医療を行うことができない診療所については、患者からの相談に応じて発熱外来等の適切な受診先の案内に努めるといった感染症医療を担う医療機関との間で適切に連携する仕組みも、こうした仕組みも含めまして、国民が必要とする、特に確実に必要な医療を受け入れられるように取り組んでまいりたいというふうに思っております。
○塩田博昭君 ありがとうございます。 かかりつけ医については様々議論もございましたので、できる限り整理して分かりやすく役割を明確にしていただきたい、このように思いますので、どうかよろしくお願いいたします。 じゃ、伊佐副大臣についての質問はここまででございますので、御配慮いただきたいと思います。
○委員長(古賀友一郎君) 伊佐副大臣におかれては、御退席いただいて結構です。
○塩田博昭君 感染症危機においては、病原体の特性が必ずしも明らかになっていないなど情報が限定をされる中で、やはり国民がパニックを起こすことがないように、またそういう行動ができるように、科学的知見に基づいた正確な情報を迅速かつ分かりやすく提供することが重要であると、このように思います。 コロナ禍においては、専門家組織のメンバー個々の発言が政府方針とそごがあるかのように国民から受け止められたようなシーンがあったり、専門家との行政のどちらの立場としての説明なのか分かりづらい場面が生じたことに問題もあったのではないかと、このようにも思います。 そういう中で、今後、統括庁においては、こうした反省点を踏まえて、どのような組織や立場の専門家の方に、例えばどこまで責任を担ってもらって科学的知見に基づいた正確な情報を分かりやすく発信をするのか、コロナ禍における政府の科学的知見に基づいて正確な情報を分かりやすく提供するリスクコミュニケーションの評価とともに、今後の取組についての大臣の見解をお伺いしたいと思います。
○国務大臣(後藤茂之君) 感染症危機においては、国民の皆様に向けて科学的知見に基づいた正確な情報を迅速かつ分かりやすく提供するリスクコミュニケーションが重要と認識しており、今回のコロナ禍においても、関係省庁が連携して政府一体となった情報発信に取り組んでまいりました。 一方、ただいま委員から御指摘がありましたように、リスクコミュニケーションの課題として、有識者等からは専門家助言組織のメンバーの個々の発言が政府方針とそごがあるかのように国民に受け止められる場面や、専門家と行政のどちらの立場としての説明なのか分かりづらい場面が生じるなど、リスクコミュニケーションの在り方として問題があったなどの御指摘もいただいたところであります。 このため、内閣感染症危機管理統括庁においては、新たに専門家組織として設置される国立健康危機管理研究機構の科学的知見等を踏まえつつ、政府の考え方や方針等について分かりやすい情報発信に努めることとしており、今後、リスクコミュニケーションの在り方について、今回の新型コロナ対応における経験を踏まえた検討を深めてまいりたいと思います。
○塩田博昭君 大臣、ありがとうございます。 今回、まあ今もそうなんですけれども、まだまだその情報について、様々な情報が出ていて、いまだにワクチンそのものに対して批判的な声も出ている中で、やはり政府からの情報発信が明確に一元的にしっかり出ていくことが更に国民の意識に対して大事だろうと、このように思っておりますので、どうかよろしくお願いをしたいと思います。 そして次に、昨年六月に取りまとめられました有識者会議の報告書では、医療DXを推進をして、平時から、データ収集の迅速化や拡充を図るとともに、デジタル化による業務効率化やデータ共有を通じた見える化を推進することが必要との指摘があるわけでありますけれども、統括庁においては、こうした指摘を踏まえて、医療DXを進めるに当たって、デジタル庁を始め関係省庁とも連携を図りつつ、どのように感染症対応のデジタル化を推進する方針なのか、お伺いをしたいと思います。
○政府参考人(柳樂晃洋君) お答え申し上げます。 今回の新型コロナウイルス感染症対応におきましては、多数のこれは患者の発生届を処理する必要がありまして、保険証や医療機関の入力等の事務負担が過大になったことがございました。また、国民の多くを対象としてワクチン接種を進めるに当たりまして接種記録を迅速に整備する必要が生じたことなど、医療機関や自治体などにおいてその必要な医療サービスを迅速に提供するためにデジタル技術の活用を求められることがございました。また、疫学あるいは臨床研究などで医療情報を利活用するための枠組みが不十分であったことが国産ワクチンや治療薬の開発の遅れを招いたとの指摘もございました。こうしたコロナ禍における経験を踏まえた医療DXの推進、これは我が国にとって重要な課題であるというふうに考えております。 今申し上げたような様々な御指摘などを踏まえまして、先般成立いたしました改正感染症法等に基づきまして、一つは医療機関による発生届の電磁的方法による入力等の推進、あるいは、発生届等の感染症の疫学情報に関するデータについて、他のデータベースの情報との連結分析を可能とする仕組みの整備などを図ることとしているというふうに承知をいたしております。 内閣感染症危機管理統括庁におきましても、次の感染症危機に備えて、必要な情報を迅速かつ確実に取得できる体制の整備ですとか、あるいは医療機関等における情報入力等の負担軽減を図ることが重要であると、このように考えておりまして、医療提供体制を所管する厚生労働省や行政サービスのデジタル化を所管するデジタル庁などの関係省庁と連携しながら、感染症対策におけるデジタル化を推進してまいりたいと考えてございます。
○塩田博昭君 御答弁ありがとうございます。 やはり、デジタル庁にしっかりやはり頑張っていただく必要もあるんだと、このように思っておりますので、よろしくお願いいたします。 そして次に、日本のCOVAXファシリティーへの取組の効果と評価についてお伺いをしたいと、このように思います。 世界全体での新型コロナの収束に向けて、あらゆる国・地域において安全性や有効性が保証されたワクチンの公平な確保が重要であるとの方針の下に、途上国に対して日本が果たしたワクチン関連支援がですね、関連支援がどうであったのかということですけれども、公明党は、途上国が取り残されないようにする国際的枠組みであるCOVAXファシリティーに日本が参加するように、政府に対しても何度も繰り返し働きかけをしてまいりました。その結果、二〇二〇年九月に、日本政府は先進国の中でいち早く参加を表明をしていただきました。 そういう中で、同枠組みを主導する国際団体であるGaviワクチンアライアンスのセス・バークレーCEOは、公明党に送った書簡の中でこういうふうに言っているんですね。日本のような国が率先して参加することは、裕福な国々がワクチンを独り占めする弊害を防ぎ、低所得国の人々が取り残されてしまう悲劇を防ぐことができると、このように強調をされておりました。 二〇二二年の四月には、COVAXワクチンサミット二〇二二に岸田総理がビデオメッセージで参加をしておりますし、こうして日本は、COVAXファシリティーの途上国向けの枠組み、AMCに最大十五億ドルの拠出を表明をいたしました。 そこでお伺いいたしますけれども、日本が発展途上国などに対してワクチンの現物供与、ワクチンを接種現場まで届けるためのラストワンマイル支援など、どのような国々のニーズに応じて、どのような支援が実施されたのか、できるだけ最新の数値を示しながら、その支援に対する評価も含めて御説明いただきたいと思います。いかがでしょうか。
○政府参考人(北村俊博君) お答えいたします。 新型コロナウイルス感染症の収束のためには、委員御指摘のとおり、途上国を含む世界全体において安全性、有効性及び品質が保証されたワクチンへの公正な、公平なアクセスの確保が重要でございます。 そうした考えの下、日本政府としましては、委員御指摘のCOVAXファシリティーへの最大十五億ドルの拠出、そして約四千四百万回分のワクチンの現物供与、こうしたものを含めたワクチンの関連支援を実施してきたところでございます。 本年三月末の時点で、COVAXファシリティーは世界全体で合計約十九億回分のワクチンを供給し、そのうち途上国に向けましては十七億回分以上のワクチンを供給するなど、成果を上げてきたと考えているところでございます。 また、我が国は、ワクチン供給支援に加えまして、コールドチェーンの整備や医療関係者等に対する能力強化の支援等、ラストワンマイル支援を七十八の国及び地域に対しまして約百八十五億円規模で実施してきているところでございます。 これらの支援につきましては、先方政府はもとより、現地の報道や、あるいはSNS等を通じて一般の方からも感謝の意が累次にわたり表明されているところでございます。 今後も、途上国の実情とニーズを踏まえて、COVAXを始めとします国際的な枠組みとも連携しながら、途上国におけるワクチン接種率の向上に向けて貢献してまいりたいと考えているところでございます。
○塩田博昭君 ありがとうございます。 これからもまだまだ全世界的にはこういうCOVAXの枠組み、まだまだ必要であると、このように思っておりますので、どうかよろしくお願いをいたします。 そして、関連して、この国際貢献に果たした経験を新たな感染症危機が起きた場合に備えて今後どのように生かしていくのかについて、後藤大臣にお伺いしたいと思います。
○国務大臣(後藤茂之君) グローバル化の進展に伴い、今般の新型コロナのように、国境を越えて国際社会全体に感染が拡大する事態が発生しやすくなっており、国際機関や諸外国との連携強化がより重要となっております。 今回の新型コロナ対応においては、関係省庁において、委員御指摘のCOVAXファシリティーへの貢献のほか、WHO等の国際機関等の感染症の発生状況等に関する情報共有や、今後の感染症危機対応に係る国際的な議論への参画等を行うことで、国際社会との連携協力を推進してきたところです。 今後は、統括庁が、これらの経験を踏まえつつ、国立健康危機管理研究機構と連携し、感染症危機対応の司令塔組織として国際機関や諸外国との連携等の総合調整についても一元的に担うことにより、次の感染症危機に備えた国際協力をより一層強化してまいりたいと存じます。
○塩田博昭君 ありがとうございます。 これは本当に日本が世界の中でも先頭に立って頑張ってきた一つの枠組みでもございますので、今後もしっかりそういう日本としての責任も大事であると、このように思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 そして次に、新型コロナ感染症は五月八日から五類感染症に移行予定となっておりますけれども、これによって新型インフルエンザ特措法の対象から外れることになりますけれども、厚生労働省の審議会の見解は、あくまでも私権制限、私権制限を解除するためのものであると、このように承知をしております。 種々の行動制限が緩和をされて、イベントやスポーツ観戦には今歓声が戻ってきつつありますし、新年度の社会には本来の活動が戻りつつあり、インバウンドも順調に回復をし始めていると、こういう状況でございます。マスクの着用も自己判断となり、アフターコロナが意識をされる生活へと変化をする中でありますけれども、直近においてはコロナの新規感染者が微増傾向にもあるわけであります。 今後も、コロナに対する必要な経過措置等の施策についてはしっかりと継続をして、統括庁設置後においてもこれまでの取組を円滑に引き継いで、各省庁においては、それぞれの所管に係るコロナ対策の取組を検証しながら、今後の対応に生かせるものを更に発展させる必要があると、このように考えますけれども、後藤大臣の見解をお伺いしたいと思います。
○国務大臣(後藤茂之君) 議員御指摘のとおり、これまでの新型コロナの経験を今後の統括庁による対応に反映していく必要があると考えております。 そのため、統括庁においては、昨年開催された新型コロナウイルス感染症対応に関する有識者会議の報告書における指摘や各府省で行われた分析、評価の結果も含めて、今般の新型コロナ対応等を幅広く振り返り、政府行動計画の見直しを行ってまいりたいと考えております。また、行動計画に基づき各府省や自治体が実施する訓練等を通じまして、平時における備えが有事に機能するものとなっているかを点検し、更なる改善を行うなど、PDCAサイクルを着実に推進することが重要であると考えております。
○塩田博昭君 ありがとうございます。 いざ本当にまた、どのような感染症が大きくまた広がってくるかということは見えないわけでございますし、そういうことに備えてしっかりとした対応、どうしても必要であると、このように思っております。どうかよろしくお願いをいたします。 そして次に、五類に移行後の新型ウイルスの水際対策について政府の方針をお伺いをしたいと、このように思います。 コロナ感染症の位置付けが法的に変わるために、水際対策についてもどう変わるのかということでありますけれども、海外の感染状況などによっては今後も入国に当たってワクチンの接種証明などを求める措置が残る可能性もあるのか、また、今後観光客などが、訪日外国人が大幅に増えることが予想される中で、日本の検査体制を拡充しておく必要があるのかというようなことが課題としてどうなのかというふうに思っているわけです。 そこで、三年に及んだこのコロナ禍によって、こうした検疫業務の担い手が減少していないのかということについて確認をしたいということが一つ、そして、今後新たな人材の確保や入国までの一連の体制整備などについてどう取り組む方針なのか、厚生労働省の見解をお伺いしたいと思います。
○政府参考人(佐々木昌弘君) 三点、大きくお答えしたいと思います。 まず一点目、五類感染症に移行した場合でございます。 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが五類感染症に移行することにより、検疫法、この検疫法上の検疫感染症からは外れることとなります。よって、検査や隔離等の検疫法上の水際措置が適用されなくなります。ただし、新型コロナが五類感染症に移行した後も、例えば国民の生活や健康に重大な影響のおそれがあるときは、このときは検疫法に基づく政令指定の手続を経て水際措置の実施が可能となります。このため、状況に応じて政府として機動的に対処してまいりたいと考えております。 二つ目が、検査は大丈夫なのかと、五類に移行した後、この点についてお答えいたします。 新型コロナウイルス感染症が感染症法上の位置付けが外れることに、検疫法上から外れることになりますと、水際措置も終了することになりますが、それに合わせて新たに、仮称ではありますが、感染症ゲノムサーベイランスというものを開始したいと考えております。 具体的な内容ですけれども、成田、羽田、中部、関空、福岡といった今までの対応に知見も経験もあるこれら五空港において、発熱やせきなどの症状のある方の、任意の協力の下になりますけれども、検体を採取しPCR検査とゲノム解析を実施することで、新型コロナやインフルエンザ、その他懸念される感染症を監視していきたいと考えております。 こうした取組を通じて、新型コロナが五類感染症になった後でも、検査を含めた流入の監視に努めてまいりたいと考えております。 最後ですけれども、検疫の体制についてでございます。 新型コロナウイルス感染症のこの三年間の対応にあっては、定員の増員等により、必要な人員等の確保や配置をこれまでは図ってくることができたと考えております。 また、昨年の臨時国会で成立した感染症法等の一部改正法の参議院での附帯決議では、新型コロナへの対応において、検疫所の検査、人員体制の強化等が図られたことを踏まえ、今後も新興感染症等の発生に備えた即応体制を維持強化できるよう、関係機関等と連携した定期的な訓練の実施など、必要な対策に取り組むこととされております。また、塩田委員からは、本会議の御質問でも、平時からの対応の体制の充実について御指摘いただいたところであります。 こうしたことを踏まえて、体制整備に今後も取り組んでまいりたいと考えております。
○塩田博昭君 ありがとうございます。 では最後に、コロナ、新型コロナ感染症の後遺症についてお伺いをしたいと思います。 後遺症は人それぞれ様々な症状が報告されておりまして、その治療も手探りで行われているのが実態ではないかと、このように思っています。 そうした中で、私の身近な人の中にもこういうケースがありまして、新型コロナに感染した都内に住む七十代の女性は、感染して以降、風邪が治りづらいと訴え続けておりまして、感染前のような日常生活ができなくなったと、このように聞いております。また、働き盛りの五十代の男性は、体力がどうしても回復しないということで仕事を辞めざるを得なくなったそうであります。二人とも本当に私の身近に知っている方でございますので、こういう後遺症があるなというふうなことも感じているわけであります。 代表的な症状は、頭の中に霧が掛かったようにぼんやり感が続くブレーンフォグや、言いようのない倦怠感、また記憶障害や集中力の低下などつらい症状があるということであります。 国は各都道府県に後遺症対応の病院一覧を公表するように依頼をしています。例えば、東京都では四百九十の医療機関が公表されておりますけれども、専門外来を設置している病院は僅か四十二軒でございまして、東京でもこのような状況であります。 後遺症は長期にわたって多面的なサポートが必要でありますし、適切な情報提供や治療方針がなされなければ、国民はいたずらに長く医療機関にかかり続けて、医療費の増大にもつながるわけであります。 安心して適切な治療が受けられる医療体制の整備や地域格差の解消について厚労省の見解をお伺いしたいと、このように思います。
○政府参考人(鳥井陽一君) お答え申し上げます。 新型コロナの罹患後症状、いわゆる後遺症につきましては、一般医療の中で対応できることが少なくありませんことから、まずはかかりつけ医等や地域の医療機関につなげるということが重要であると考えております。 厚生労働省では、令和二年度より罹患後症状の実態や病態を明らかにするための調査研究を続けながら、かかりつけ等や地域の医療機関が最新の知見の下、適切な医療が提供できるよう、国内外の科学的知見を診療の手引きに盛り込んで改訂をしてきたところでございます。昨年度も実施したコロナ罹患後症状に関する調査研究ですが、この結果が報告され次第、そこで得られた最新の知見を手引きに反映する予定でございます。 さらに、罹患後症状に悩む方がかかりつけ等や地域の医療機関において適切な医療を受けられる環境を整備するために、この二月に都道府県に対しまして、新型コロナの罹患後症状に悩む方の診療をしている医療機関の選定や公表を依頼したところでございます。この結果につきましては、今月末頃に取りまとめて厚生労働省のホームページにも掲載をすることを予定いたしております。 こうした取組を通じまして、罹患後症状に悩む方が、方々が適切な医療につながることができるように努めてまいりたいと考えております。
○塩田博昭君 今御答弁いただきましたけれども、やはり後遺症というのは人それぞれ様々な症状が出ておりますし、また、治療方法もなかなか難しい課題がございます。そういう中でやはり手探りでやっている部分もありますので、できる限り適切な治療が受けられるような医療体制の整備をしっかりやっていただくということをお願いいたしまして、私の質問を終わります。 以上でございます。ありがとうございました。 ─────────────
○委員長(古賀友一郎君) この際、委員の異動について御報告いたします。 本日、杉尾秀哉君が委員を辞任され、その補欠として柴愼一君が選任されました。 ─────────────
○柴田巧君 日本維新の会の柴田巧です。よろしくお願いをいたします。 まず最初に、内閣官房の肥大化についてお尋ねをしたいと存じます。今日は、済みません、官房副長官にも来ていただきまして、ありがとうございます。 改めて言うまでもありませんが、この法律案によれば、内閣感染症危機管理統括庁、これは内閣官房の中に位置付けられるということになるわけですが、御承知のとおり、この近年、この内閣官房がどんどんどんどん大きくなってきているというところがあるわけです。この内閣官房は内閣の総合戦略機能を担うことを期待されているわけですけれども、それで異なる省庁に横串を刺すという名目の下でいろんな会議等々、会議体が次から次へとでき上がってきて、今のところ三十四でしょうか、あるやに聞いておりますが、そういう状況です。また、この定員もどんどん増えてきていまして、今はちょっと正確な数字違うかもしれませんが、千三百三十二人ぐらいになるんでしょうか。当初は、平成十二年ぐらいは七百、八百人ぐらいだったと思われますが、それぐらいに増えてきています。 そして、併任の方がかなり多くて、平成十二年には四百四十五人だったものが今はもう二千人を優に超えてきているということになるわけであります。このように併任の方も増えてくるということになれば、言わばこの官僚の方が出身の人にひも付いたままの状況になっているわけで、本来ならば、この省庁間の縦割りを排して総理の下で重要政策を一体的に進めるはずが、肥大化した官邸自らがまたこの縦割りを再生産するような状況になっているのではないかというような感を受けます。 確かにそういうことで心配をすることなんですけれども、またこの併任が多い実情の中では各省庁への人材の不足とか人事への影響とか業務へのしわ寄せというものも生じるのではないかと懸念をするわけでありますが、そういう意味では、いろんなこの内閣官房、内閣府、そして各省庁等、役割分担をしっかりやっぱりやっていくということが大事だと、また、今までのやり方をこの機会に見直す必要も非常に高いのではないかと考えています。 そこで、まずお聞きをしますけれども、平成二十七年にこの内閣官房・内閣府業務見直し法ができまして、総合調整機能を各省に担わせることが可能になったと理解をしていますが、これは実際活用されているのか、また活用されていないのであればその理由はどういうことなのか、これは行革事務局にまずお尋ねをしたいと思います。
○政府参考人(七條浩二君) お答えいたします。 委員御指摘のとおり、平成二十七年の内閣官房・内閣府見直し法におきまして、内閣の重要政策について個別の行政課題により精通した各省の政策調整機能を強化するため、各省が総合調整等を行える仕組みを整備したところでございます。 具体的には、その省の任務に関連する重要政策につきまして、閣議において決定された基本的な方針に基づいて、その省が必要となる総合調整等を行うことを可能とするため、国家行政組織法や各省設置法を改正いたしました。 平成二十八年四月以降、内閣官房・内閣府見直し法の趣旨を踏まえまして、八件の基本的な方針を閣議において決定してきているものと承知しておりまして、引き続き、内閣官房・内閣府見直し法の趣旨を踏まえまして、内閣官房、内閣府において各省に総合調整権限を付与する仕組みが適切に運用されていくものと承知しているところでございます。
○柴田巧君 今八件という数字もありましたが、まだまだ十二分に機能していないような気がしてなりませんが、そんな中で、今般、この内閣法の第十二条第二項第十五号が追加をされて、内閣官房に法律に基づく事務が今後更に増えていくのではないかと思われるんですけれども、一方で、この現在の内閣官房の組織を見てみますと、法律に基づかなくても組織が肥大化してきている。いろんな、今三十四あるとお話ししましたが、その多くがほとんど法律に基づかないものになっていると承知をしていますが、この要因は何なのか、どういうふうな理由でそういうことになっているのか、これは官房副長官にお聞きをします。
○内閣官房副長官(磯崎仁彦君) 内閣官房は、内閣の重要政策の企画立案、総合調整等を担っておりまして、行政課題の複雑化、多様化、こういったものに伴いまして、省庁横断的な取組、また迅速な対応が求められる中で、内閣官房が政策課題に機動的に対応し、また重要政策に関する司令塔機能を果たすことはますます重要になってきているというふうに認識をしております。そのため、法律に基づく組織の設置等に加えまして、その時々の内閣の重要な政策課題に対応するため所要の体制整備を行ってきたところでございます。 一方で、内閣官房が本来の役割を十分発揮できるようにする観点からは、事務の進捗に応じまして内閣官房の事務の不断の見直し、これを行いまして、できるだけ組織を効率的なものとしていく、このことも重要であるというふうに考えております。
○柴田巧君 まあ見ていると、何か似通った部屋、室も結構あったり、本当に働いているのかと思うようなのも見受けられたりするわけで、必要以上に何か内閣官房にそういうものを抱え込んでいるのではないかと思います。 逆に、さっき機動的なとおっしゃいましたが、機動的なことにならないのではないかと心配をしたりするわけで、先ほど申し上げましたように、しっかり、必要のないものは他の省庁の総合調整機能を発揮してもらうか等、考える必要があるんではないかと思います。 それから、そういうふうに、非常にこの重要政策なり省庁横断的な課題をこの内閣官房はやるんだということですが、そこが非常に実質的に政策決定をしていく場になってきているところもあるわけですけれども、そうすると、それのなかなか見える化が現実はなかなかできていないというのはあります。各省の場合は、常設されている審議会などがありますので政策の議論が表に見えやすいというところがありますが、内閣官房にはそういったものはありませんので、そうすると議論が表に出にくい、国民にとっても非常に見えにくいというところがあると思います。 そういう意味では、透明性を確保する制度的枠組みというのは設ける必要性はあるんではないかと考えるんですが、官房副長官の御見解をお聞きいたします。
○内閣官房副長官(磯崎仁彦君) お答えします。 内閣の重要政策の企画立案等に関しましても、必要に応じて有識者の参画する会議を開催をしていくほか、また、その議事の要旨を公開するなど透明化も図っているところであります。 引き続き、国民への説明責任の観点も含め、適切に対応してまいりたいというふうに考えております。
○柴田巧君 いずれにしても、先ほどから申し上げてきておりますように、内閣官房に、本当にいろんな理由があって、いろんな部屋があって人も寄ってくると、兼任の人も多いということですが、本来ならば役目が終わったら解散をする、あるいは元の省庁に戻すということを当たり前にやっていく必要があると思っています。それでないと、この機動的な政策立案等が難しいのではないかと思いますと、そうすると、今申し上げたように、一定の役割を果たしたテーマは元の省庁に戻したり、あるいはばらばらになりがちな会議体があればそれを集約したり、いわゆるスクラップ・アンド・ビルドをここはしっかりやっていく、そういったことが必要な今段階に来ているんではないかと思います。 そこで、この内閣官房の業務肥大化につながらないように、今後、内閣官房への業務追加を法定する場合はこの期限を付したサンセット方式というものに基本的にすべきではないかと思いますが、官房副長官にお聞きをします。
○内閣官房副長官(磯崎仁彦君) 内閣官房、内閣への業務の追加につきましては、平成二十七年一月、この閣議決定におきまして、内閣官房及び内閣府への業務の追加は、その必要性を十分勘案した上で判断するとともに、新たな業務を法律によって追加する場合には、原則として内閣官房又は内閣府において当該業務を行う期限を設けることとされております。 これを踏まえまして、内閣官房への業務追加に当たりましては、その必要性や期限等について個別に検討を行いまして、期限の定め、また施行後一定期間後の検討の定めを設けるなどの対応を行ってきたところであります。 内閣官房が重要政策に関する司令塔機能など、本来業務、本来の役割を十分発揮することができるようにすることは非常に重要であるというふうに考えておりますので、引き続き、この平成二十七年の閣議決定を踏まえて適切に対応してまいりたいというふうに考えております。
○柴田巧君 先ほどから触れておりますように、そういうスリム化法案もでき、まあ閣議決定もあるんですが、十二分に機能していない部分も見受けられます。とにかく、必要性が薄まったもの、役割を終えたものはどんどんやめていくなり縮小するなり元の省庁に戻していく、また、先ほどから申し上げている、きちっとこの期限が来れば今申し上げてきたことをやれるようなことをしっかりやっていただかなければ、内閣官房にどんどんどんどん仕事が来て、機動的な政策立案、運営ができないんではないかと思いますので、この点強く求めておきたいと思います。 官房副長官には、質問これで終わりますので、御配慮いただければと思います。関係の皆さんも質問はありませんので、よろしくお願いします。
○委員長(古賀友一郎君) 磯崎副長官におかれましては、御退席いただいて結構です。関係の政府参考人におかれても、御退席いただいて結構です。
○柴田巧君 次に、感染症の研究、教育や人材育成などについてお聞きをしていきたいと思います。 本会議でも先般質問をさせていただきましたが、今回のこのコロナ禍で得られた教訓やこの経験を生かして危機管理体制やっぱり強化をしていくと、将来的に発生するであろう感染症をパンデミックにつなげない、そんな社会を構築することが何よりも肝要だと、重要だと思っています。そのためにも、今回のこのコロナ禍への対応をしっかり振り返って検証をして、次の感染症に向けた対策を遅滞なく講じていかなければならないと思っています。 今回のコロナ禍であらわになったのは、この日本のこれまでの感染症対策が極めて脆弱であるという現実でありまして、これは一つには、やはり安全保障上、あるいは危機管理上からの観点が余りにも欠落していたということがやっぱりあると思います。それから、熱さ、喉元過ぎれば熱さを忘れるじゃありませんが、いっとき、こういうことをしなきゃいけない、この感染症対策をいろいろやらなきゃいけないという議論をしながら、提言をもらいながら、結局、時の経過とともにやってこなかったツケが今回のこのコロナ禍で出てきたと思っていますと、やっぱりそういったものを、しっかりこれを踏まえて、この対策をしっかり講じていくのは大事なことだと思っています。 そんな中で、そういう観点に立って以下質問をしてまいりたいと思いますが、感染症研究も今そういったことが言えると思っていまして、この一時的な対応だけではこの意味は成さずに、継続した取組が必要だということになると思います。 平成二十二年のこの新型インフルエンザ対策総括会議報告書においても、この感染症危機管理に関わる体制の強化が提言をされておりました。既にこのときから、国立感染症研究所については、先ほどからいろいろ出ていますが、アメリカのCDCを始め各国の感染症を担当する機関を参考にして、より良い組織や人員体制を構築すべきだとしていましたし、まあしかしながら、感染症の予算や、感染研の予算や研究者数は大きく増えることなく、また過去の教訓が生かされないまま今日の事態を迎えてしまったということかと思います。 また、この有識者会議報告書においても、日本の論文数は先進国の中では最も少ないと、これは平素の研究体制が整備されないことに由来するという指摘もありますし、ワクチンや治療薬の開発が進まなかったのも同じような背景にあるということであります。 そこでお伺いしますが、この現在の我が国の感染症研究の状況についてどのように認識をしているのか、コロナ禍に至るまでの感染症研究に対するこれまでの予算や人員等の対応が適切であったのかも含め、厚労省にお聞きをいたします。
○政府参考人(鳥井陽一君) お答えいたします。 御指摘の昨年の有識者会議の報告においては、我が国の研究開発について、企業等を育成する平時からの取組や疫学研究、臨床研究等で医療情報を利活用するための枠組みが不十分であったこと、又は、情報や試料を研究者が入手できなかったことや、平素の疫学研修や臨床研究の体制が整備されていなかったこととの認識が示され、今後の対応として、平時からの研究開発の強化、迅速な開発を可能にする体制の構築や、医療情報の利活用を推進するための取組、基礎研究を含む環境、研究環境の整備が必要であるといった幅広い指摘があったところでございます。 厚生労働省といたしましては、新型コロナ発生前からも、厚生労働科学研究やAMEDを通じて必要な研究開発支援を行ってきておりますし、また、今般の新型コロナ発生を受けまして、国立感染症研究所及び国立国際医療研究センターの予算や人員につきましてはかなり充実を図ってきたところと認識をいたしておりますけれども、昨年のこの有識者会議の報告も踏まえまして必要な対応を検討していくこととしております。 具体的に申しますと、今国会に提出した国立健康危機管理研究機構法案で、いわゆる日本版CDCにおきまして、基礎研究と臨床研究を一体的に行うことを可能とするといったことですとか、国内外の医療機関等による治験等のネットワークを構築し、ワクチン等の開発に貢献することといたしておりますが、こういった取組を進めてまいりたいと考えております。
○柴田巧君 その科学的知見を向上させていくというのが非常に重要なことになりますが、今もおっしゃいましたが、今般、そのCDCを目指す法律案も国会に提出をされているわけですけれども、その法案の中を見ても、本会議でも指摘しましたように、感染症研究がそれ、どれほど強化されるのか、よく現時点では分かりません。いかにその効果的に科学的知見を提供する仕組みが整備されたとしても、この科学的知見が向上しないようでは意味を成さないわけで、司令塔機能をつくる、あるいは専門家組織をつくるということ自体は反対をするわけではありませんが、形式的な体制を整える以前の課題として、やっぱり感染症研究の強化、これが科学的知見の向上策として必要不可欠だと思いますので、やはりしっかりこれは取り組んでいただきたいと思います。 今お話が出たこの日本版CDCを目指す国立健康危機管理研究機構法ですが、この法、作る法案の中にも、地方衛生研究所、今日も先ほどからいろいろ出ておりますが、この人材育成の連携を図る旨の規定があります。この地方衛生研究所の人の問題は今回のコロナ禍でもいろいろと出てきたところでありますが、このCDCを目指すこの関係法案の中でその連携を図る旨の規定ありますが、どのように具体的には取組を進める考えなのか、お聞きをします。
○政府参考人(鳥井陽一君) 議員御指摘の全国的な検査体制、サーベイランス機能を強化するための地方衛生研究所等における人材育成の推進、これは非常に重要であると考えております。 これまでも、地方衛生研究所等に対しては、国立試験研究機関で行われる研修の受講等を通じて職員の資質向上を図ってきておるところでございますけれども、さらに、今般、御指摘の法案及びその整備法案に、新たな機構の業務として、地方衛生研究所等の職員に対して研修や技術的支援等を行うこと、それから、地方衛生研究所等に対しまして、その職員に対して新機構が実施する研修等の受講機会を確保する努力義務に係る規定を盛り込んだところでございます。 厚生労働省といたしましては、これらの規定の趣旨を踏まえ、新機構や地方関係者の意見も聞きつつ、研修内容の充実に向けて具体的な検討を行ってまいりたいと考えております。
○柴田巧君 しっかりやっていただきたいと、今のところ、まだ具体的な中身は出てきませんでしたが、しっかりやっていただきたいと思います。 今回のコロナ対策では、地域ごとに対策を検討するということになった結果、地域ごとにこの感染症の専門家の意見を聞く必要が生じるということになりました。これからまた、将来そういうことが起きれば、今申し上げたように、地域ごとに専門家の意見を聞く場面も出てくるのではないかと予想されますが、そういう意味では、この感染症の専門家の絶対数を確保しつつ、また地域的なもし偏在があるならばそれを是正していくという必要もあるのではないかと考えますが、この点どうお考えになっているか、お聞きをします。
○政府参考人(鳥井陽一君) お答え申し上げます。 感染症対応の専門人材ということでは、医療現場で患者の治療に当たる医療専門職のほかにも、クラスターが発生した場合、介護施設等でクラスターが発生した場合に適切な感染拡大防止対策を行う感染管理の専門家ですとか、感染症の疫学情報を分析する専門家といった幅広い人材が求められると考えております。 今般の新型コロナ対策の経験を踏まえた昨年の感染症法の改正においては、都道府県や関係機関等が人材の確保、育成を含む保健医療体制の確保策を平時から協議する場を創設するとともに、都道府県が策定する予防計画において、人材の養成及び資質の向上に関する事項についても定めるということにしておりまして、都道府県において質の高い人材育成が行われるように働きかけてまいりたいと考えております。 また、先ほど来出ておりますいわゆる日本版CDCにおいては、感染症分野を中心に、医師や看護師の育成のみならず、災害派遣医療チームや感染症等対応人材等に対する研修の実施、それから、地方衛生研究所との連携の中で、等との連携の中で行う地方自治体の人材の育成など、幅広い人材育成を行うこととしております。 こういった取組を通じまして、平時から感染症有事に備えた継続的な人材の育成、確保や横断的なネットワーク構築が各地域においても広く図られるように取り組んでまいりたいと考えております。
○柴田巧君 今も平時からということも何回もありましたが、やはりこの感染症対策、まあ危機管理はみんなそうですが、やっぱり平時からの備えが必要だと。なってからどれだけ慌てても、効果が、有効な対策が講じられないと思いますので、平時から、今答弁あったようなことをしっかりと都道府県などとも協力もしながら進めていただきたいと思います。 この感染症の専門人材を育成、確保する上で、この教育、感染症教育が非常に重要だと考えますが、残念ながら、この新型コロナウイルスを含む感染症研究に関して、二〇一九年から二一年の論文発表などで見た世界のランキングは、日本は、我が国は十二位で、G7の国々の中で最下位ということのようであります。 危機管理の観点から、一たび新たな感染症が発生した際に国を挙げて速やかに対応を図れるよう、まずはこのトップレベルの研究拠点を整備することが重要でありますが、これに加えて、平時から、この感染症研究を担うトップレベルの人材を育成する必要があると考えます。 医療分野では、欧米などの先進国内のトップ研究者と国際共同研究を推進する事業を行うなどの取組がもう既に講じられてはいますが、新たな感染症の発生などの次なる危機を見据えて、どのように感染症研究を担うトップレベルの人材育成を図っていくのか、これは文科省にお尋ねをします。
○政府参考人(奥野真君) お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、我が国の感染症研究につきましては、公衆衛生の向上に伴う相対的重要性の低下などから、平時において学問分野としての層の薄さや平時からの備えの不足などが生じた旨については、ワクチン開発・生産体制強化戦略においても御指摘を受けておるところでございます。 文部科学省といたしましては、これを受けて、令和三年度補正予算におきまして措置されました世界トップレベルの研究開発拠点の形成事業において、トップレベルの研究実績を有する拠点長の下、世界トップレベルの研究開発拠点の整備、これを進めていく過程の中におきまして、次世代を担う人材層の強化も併せて図ってまいりたいと考えてございます。 また、新興・再興感染症研究基盤創生事業などを通じまして、海外の感染症流行地での研究活動の実施、こういった、御指摘いただいております国際的な研究交流、そういった共同研究なども通じまして、幅広い感染症に対する基礎的研究や人材層の確保など、研究基盤の強化も進めてまいりたいと考えております。 文部科学省といたしましては、これらの取組を通じましてトップレベルの人材を含みます感染症研究に係る人材育成をしっかり行い、政府の一員として、今後脅威となり得る感染症に備えてまいる所存でございます。
○柴田巧君 じゃ、続いて、この感染症研究においては、トップレベルの人材だけではなくて、今答弁の中にも若干ありましたが、この研究に携わる層の薄さも指摘されているところでありまして、より幅広い人材がこの感染症研究を担えるように日頃から大学医学部における感染症教育を充実させるなど、やっぱり裾野を広げる取組も非常に重要だと考えます。 これまでも、この感染症を意識した教育カリキュラム実施できるように、体制を整備するこの大学医学部等に対して支援を行う事業などは行われてはきましたが、この感染症研究を担う幅広い人材を育成するためにこれからどんな取組を進めていく予定なのか、お尋ねをしたいと思います。
○政府参考人(西條正明君) お答えいたします。 感染症研究を担う人材育成の充実は非常に重要であると認識しております。委員御指摘の医学部における感染症教育、そういった点から非常に重要だと認識しております。 文部科学省では、医学生が卒業時までに学ぶべき内容を示した医学教育モデル・コア・カリキュラム、これを策定しておりまして、令和四年度に改訂作業を行ったところでございます。今回の改訂では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の経験を踏まえまして、感染症教育について、症状への対処法、ウイルスや感染臓器の診断方法などを学び、実際の診療につなげるよう内容を充実したところでございます。 当該カリキュラムにつきましては令和六年度から開始される予定でありまして、文部科学省といたしましては、各大学医学部において着実に実施されるよう周知を行ってまいります。
○柴田巧君 次に、感染症研究を担う幅広い人材の育成という点に関連して、かねてから学術界などからは日本における感染症専門医の少なさが指摘をされますとともに、大学医学部に感染症の講座を新たに設置をして、感染症診療及び研究を担う医師を国として養成する体制を構築すべきといった旨の提言や要望がなされてきていると承知をしています。 感染症研究を担う幅広い人材を持続的かつ安定的に育成するという点から、医学部に感染症の講座を新たに設置しようとする大学への支援を拡充することによって各大学における感染症の講座の設置を促すことも一案だと考えられますが、文科省の見解をお聞きをしたいと思います。
○政府参考人(西條正明君) お答えいたします。 医学部における教育研究をどのような組織体制で充実するかにつきましては各大学において判断されるものではありますが、感染症に関する講座は、令和四年五月現在で医学部八十一大学のうち七十大学に設置されておりまして、新型コロナウイルス感染症流行前の令和元年度と比較しますと八大学増加しているものと承知しております。 また、文部科学省におきましては、令和二年度補正予算において各大学における感染症の診療や感染制御に関する教育実習環境の整備を支援するとともに、令和四年度予算では感染症を含めた地域ニーズの高い分野に係る教育プログラムの充実への支援を行っているところでございます。 文部科学省といたしましては、引き続き、医学部長会議等の機会を通じて、医学部における感染症に関する講座の設置など各大学の取組事例を周知することで感染症研究を担う人材育成が更に充実するよう各大学に促してまいります。
○柴田巧君 感染症研究、教育、人材育成などについてお聞きをしてきました。先ほど申し上げたように、他の国などと違って、安全保障上の、あるいは危機管理上の問題として、この感染症対策、十二分に考えてこなかった面があると思います。それがこういう専門人材の少なさにつながって、そしてそれが更に今般のコロナ禍でいろんな問題を引き起こしていると思いますので、この感染症の研究、教育、人材育成、この機会にしっかりやっていただきたいということをお願いを改めてしておきたいと思います。 じゃ、次に、国民への説明、情報提供ということについてお聞きをしていきたいと思いますが、この感染症対策の中にあって、やはり国民へのもろもろの説明あるいは情報提供というのは、また対策の周知、理解の促進というのは非常に重要なところを占めると思っていますが、有識者会議においては、要請の目的と手段の合理性に関する説明を行政がより丁寧に行うことが必要と指摘をしたところであります。 そこで、この新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う国民への要請について十分な説明責任を果たしたと考えているか、また将来の感染症危機に向けて改善を行う部分があるとすればそういう考えがあるか、併せてこのことを大臣にお尋ねをしたいと思います。
○国務大臣(後藤茂之君) 新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う国民への要請につきましては、国民の命と暮らしを最優先で守る観点から、感染拡大と社会経済活動のバランスを取りつつ、科学的知見やエビデンスを重視し、専門家の意見も踏まえながら実施してきたものと認識しています。 一方で、昨年六月の有識者会議の報告書においては、個人に対する自粛要請について十分に実施されない場合があったことや、専門家助言組織のメンバーの発言が専門家と行政のどちらの立場として説明なのか分かりづらい場面が生じたことなどが指摘されております。 このため、昨年九月の政府対策本部決定にもあるように、特措法の要請については、その目的や手段の合理性に係る説明の充実強化を図ることとしているところでありまして、次の感染症危機に備えて具体的な方策等について鋭意検討してまいりたいと考えます。
○柴田巧君 本当に感染症危機のときに、ややもすれば国民もパニックに陥りやすいわけで、そのためにも国民に正しい情報をより早く提供、説明するということが安心感を与えることになると思っていますが、そんな中で、先ほども取り上げられていましたが、この感染症対策に関わる情報を一元的にこの統括庁が集約をして、そういう意味では、対策に役立てるとともに、信頼性の高い情報を国民にタイムリーに発信をしていくということがやっぱり必要になってくるのではないかと考えます。 この国民の不安に応えるリスクコミュニケーションももちろんですが、先ほども出ておりましたが、あわせて、起きてしまったことへの国民の恐怖を鎮めていくクライシスコミュニケーションもこの感染症危機の中では大事な広報の部分だと思います。 そのためにも、統括庁にこの広報専門官を設けるべきではないか、そしてこの広報専門官は、平時から、いざというときにどういう情報発信をするかという訓練も積み重ねていくべきだと思いますが、この広報専門官を設置を統括庁にするということ、大臣の御見解をお聞きをします。
○国務大臣(後藤茂之君) 委員御指摘のとおり、感染症対策に関わる情報を一元的に集約し、国民の感染症対策に役立てるとともに、信頼性の高い情報を国民にタイムリーに発信することは重要でありまして、統括庁内における広報の実施体制を平時から整備し、有事に向けて備えることは重要な課題と認識をいたしております。 委員の御指摘も踏まえまして、今後、専門人材の配置も含め、具体的な実施体制について検討を深めてまいりたいと思います。
○柴田巧君 ありがとうございます。 是非、こういう広報専門官的な存在は、先ほども申し上げましたように、この感染症危機のパニックの中でこのリスクコミュニケーション、クライシスコミュニケーションを図るための非常に重要なものだと思いますので、十二分に前向きに検討をしていただきたいと思っております。 次に、今般のこの新型コロナウイルス感染症をめぐって、SNSや各種メディアで様々な誤情報が流通をして特定の商品が品薄になるということがしばしば起こりました、生じました。 総務省の調査では、この間違った情報や誤解を招く情報を信じた人などが相当数存在したという報告書も出ていまして、間違った情報や誤解を招く情報について一つでも見たり聞いたりしたと答えた人の割合は七割を超えるということで、多くの人がこの新型コロナウイルス感染症に関するデマや、偽情報というか誤情報というべきか、を見聞したということになりますが、そこで総務省にお尋ねをしますけれども、この誤情報の拡散防止や、あるいは正確な情報発信にどのように取り組むと、取り組むつもりにしているのか、お聞きをしたいと思います。
○政府参考人(植村哲君) お答え申し上げます。 御指摘のSNS等での偽・誤情報への対応でございますけれども、偽・誤情報をうのみにしない利用者のICTリテラシーの向上、そして民間レベルへの偽・誤情報対策の推進、この二つが重要であると、このように認識しております。 総務省では、御指摘いただきました感染症に関する調査なども、これも勘案をしながら、これまでプラットフォーム事業者による偽・誤情報を含む投稿の削除、あるいはアカウントの停止などの自主的取組に対する透明性の確保でございますとか、偽・誤情報に関する啓発教育教材の開発などの利用者のICTリテラシーの向上に取り組んできております。引き続き、こうした偽・誤情報対策に適切に対応してまいりたいと、このように考えております。
○柴田巧君 よろしくお願いをしたいと思います。 この偽情報、これは、特に外国からの偽情報に対する専門組織を政府としても立ち上げる今段階に入ってきましたが、今、この誤情報の拡散防止なども含めてしっかり対応策を練っていただきたいものです。政府を挙げてやっていただきたいと思います。 次に、国際連携などについてお聞きをしたいと思いますが、世界的なこの感染症対策は、国内のみならず海外との連携、協調が不可欠ということになります。 統括庁は、そういう意味では、海外で司令塔的機能を果たす組織やこの関係機関とやっぱり連携、協調を図っていくということが大変重要なこれから業務になるんではないかと思いますが、そのためにもどうやって取り組んでいくのか、そして、実際にその国際的な業務に当たる人材育成をしていくということがこれもこれから重要になるんでは、考えますが、どのように行っていくのか、併せて大臣にお聞きをしたいと思います。
○国務大臣(後藤茂之君) グローバル化の進展に伴いまして、今般の新型コロナのように、国境を越えて国際社会全体に感染が拡大する事態が発生しやすくなっておりまして、国際機関や諸外国との連携強化がより重要となっております。 今回の新型コロナ対応においては、関係省庁において、WHO等の国際機関との感染症の発生状況等に関する情報共有や、今後の感染症危機対応に係る国際的な議論への参画等を行うことで、国際社会との連携協力を推進してきたところでありますが、今後は、統括庁が、国立健康危機管理研究機構と連携しつつ、感染症危機対応の司令塔機能として、国際機関や諸外国との連携等の総合調整についても一元的に担うことにより、次の感染症危機に備えた国際連携をより一層強化してまいりたいと考えております。 また、統括庁において国際連携を図っていくに当たって、国際的に業務に当たる人材等、多様な専門的知見を活用できる体制の整備が重要な課題と認識しておりまして、外部からの登用も含めて、長期的に専門家を育成していく観点も踏まえながら人材育成の具体的な方法を検討してまいります。
○柴田巧君 ありがとうございました。 この国際連携、国際協調という観点でもう一つ。来月、G7広島サミットが行われるわけですけども、かねてからこのサミットでは国際保健というか、この感染症対策も議題になるというふうに聞いてはいますが、このパンデミック予防のための国際的な枠組みの強化であったり、コロナ禍で後退した国際保健課題への対応をやっぱり我が国は主導していくべきではないかと。これまでも日本はこういったことに力を入れてきたわけですし、これまでのサミットにおいても、特に日本で開かれたサミットなどでもこういったことを主張してきたわけですが、今回、この日本で開かれるG7広島サミットでは、今申し上げてきたようなことを具体的にどのように話合いが行われるつもりというか、予定なのか、これは外務省にお尋ねをしたいと思います。
○政府参考人(北村俊博君) お答えいたします。 委員御指摘のとおり、岸田総理は、G7広島サミットにおきまして、国際保健を重要課題の一つとして位置付ける考えを表明されております。 G7広島サミットにおきましては、新型コロナへの対応から得られました教訓、あるいはサミット直前に、五月中旬に開催予定のG7長崎保健大臣会合での議論、そうしたものを踏まえて、三つの柱、具体的には、将来の健康危機に対する予防、備え、対応の強化に資するような国際的な枠組みの強化、次に、保健システム強化を通じたユニバーサル・ヘルス・カバレッジの達成への貢献、そして国際保健上の諸課題に対応するためのヘルスイノベーション、それの促進、これら三つの柱について議論を主導していきたいと考えているところでございます。
○柴田巧君 せっかくこの日本で開かれるサミットですので、日本がしっかりと、今も答弁ありましたけれども、そういう分野において主導力を発揮できるように、是非お願いをしておきたいと思います。 時間があんまりなくなってきましたのでちょっと幾つか飛ばさせていただいて、法案について、中身について具体的にお聞きをしていきたいと思います。ワクチンの関係ちょっと飛ばさせていただきます。 まずは、都道府県との意見調整というところに飛びますが、本法律案によれば、この政府対策本部長、まあ内閣総理大臣ということになりますけれども、この政府対策本部の設置時から、この指定行政機関、各省庁等の長等や都道府県知事等、まあ知事や教育委員会等の執行機関ということになりますが、に対して指示を行うことが可能ということになります。 そこで、この政府対策本部長が指示を行う場合に、事前にこの指定行政機関や都道府県等との意見調整を行うということになるんだろうと思っていますが、この点どういう考えなのか、大臣にお尋ねをしたいと思います。
○国務大臣(後藤茂之君) 感染症対策を適切に推進するに当たりまして、各府省や都道府県等の関係者と連携を密にしていくことが重要と認識しております。 今回の法改正案では、政府対策本部長、これは内閣総理大臣でありますけれども、の指示権の発動可能時期を政府対策本部の設置時に前倒しすることとしております。この指示権は、新型インフルエンザ等の蔓延により、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがあるにもかかわらず、基本的対処方針に基づき、指定行政機関の長及び都道府県等が実施する新型インフルエンザ等対策に関して政府対策本部長による総合調整が行われても所要の措置が実施されない場合であって、新型インフルエンザ等対策を的確かつ迅速に実施するために特に必要があると認めるときに行使することが可能となるものでございます。 したがって、政府対策本部長による総合調整が行われた上でなされるものであって、各府省や都道府県等との間でコミュニケーションが図られた上で指示がなされることになると考えております。
○柴田巧君 今答弁にあった最後のところが重要なポイントだと理解をします。 地方の現場、都道府県が、現場がそのそれぞれの感染状況など一番事情が分かるわけでありまして、そういう意味では、それこそ平時からいろんなコミュニケーションを取っていくというのが、緊密に意思疎通を図りながら物事を平時から進めておくというのは大事だと思いますので、そのことも求めて、今の大臣の答弁は理解をするものであります。 次に、その行政各部の感染症危機への対応を統括して、この統括庁が設置をするという、されるということになりますが、例えば市町村等の実情に応じて必要な対応が異なるということになりますが、そういう意味では現場に裁量を委ねるべきものも存在するのではないかと考えます。 そこで、その統括庁の統括権やこの総合調整権の範囲についてどのように考えているのか、確認の意味を含めて大臣にお聞きをしておきたいと思います。
○国務大臣(後藤茂之君) 御指摘の国と地方との役割分担について、インフル特措法におきましては、国は新型インフルエンザ等について、今後講ずべき対策を実施するに当たっての統一的指針としての基本的な対処の方針を定めて地方公共団体等に示した上で、事業者に対する要請等の地域の感染状況等に応じて講ずるべき具体的措置については、当該方針を踏まえて、市区町村のような基礎的自治体ではなく、広域自治体である都道府県の長である都道府県知事が実施することを基本といたしております。これは、特措法が全国的かつ急速に蔓延するおそれがある感染症を対象としていることに加え、通勤通学など、現代社会における人の移動性の著しい高さに鑑みて、ある程度広域的な対応が必要であるとの考え方に基づくものであります。 その上で、今回の特措法改正においては、感染が著しく拡大した場合においても地方公共団体の行政機能を維持できるよう、都道府県知事による市町村長の事務の代行、応援、市町村長による他の市町村長の事務の応援等の都道府県と市町村長相互による連携協力の枠組みを充実強化することとしているところです。これらの枠組みを通じ、それぞれの地域において、都道府県や市町村等との緊密な連携の確保を働きかけながら、今後とも新型インフルエンザ等対策の着実な推進を図ってまいりたいと思います。
○柴田巧君 続いてお尋ねをしますが、今後、政府行動計画の見直しや訓練の実施を進めていくとされていますが、具体的にはどのように進めていく考えなのか。また、その際に、これまでの都道府県の取組を検討し政府行動計画の策定にも生かしていく必要があるのではと考えますが、大臣の御見解をお聞きをしておきたいと思います。
○国務大臣(後藤茂之君) 次の感染症危機に備えるためには、今般の新型コロナ対応の経験を踏まえたPDCAサイクルを平時から着実に推進することが重要だと考えています。 このため、都道府県の取組を含め、新型コロナ発生以降の対応を検証した昨年六月の有識者会議の報告書等を踏まえ、政府行動計画等の内容を充実させ、これに基づいて、各省庁や都道府県において充実した訓練や有事への備えに係る業務を着実に実施するとともに、それらが有事に機能するものとなっているかを統括庁において点検し、更なる改善を行うことといたしております。 また、行動、政府行動計画の見直しに当たりましては、これまでの新型コロナへの国と自治体の対応を幅広く振り返った上で、自治体などの関係者の意見や専門家の科学的知見なども踏まえて検討してまいります。
○柴田巧君 次に、この新型インフルエンザ特措法に基づく対応、行動制限であったり要請であったりが行われた場合に、やっぱりその都度、どういう効果があったのか、問題はどういうものが起きたのかといったことなどなどをやっぱり検証を行うということが必要だと考えますが、それをやっぱり制度化をしていくというのが大事なのではないかと考えますが、この点どういうふうに考えていらっしゃるか、大臣にお聞きをします。
○国務大臣(後藤茂之君) 行政の施策や事業についてその効果を検証することは、委員御指摘のとおり重要であると考えておりまして、今般の新型コロナ対応においても、不断の検証を行いながら、柔軟かつ機動的な取組内容を見直して対策を講じてまいりました。 今後の感染症危機に際しても、新型インフル特措法に基づく措置が講じられた場合においては、その都度検証を加え、施策に反映していくことが必要と考えております。
○柴田巧君 今回のコロナ対策においては、この特措法に基づいて、原則として対策は都道府県単位で行われたということになりますが、実態を見ると、より広域的に政策の足並みをそろえる必要性が生じていたのも事実で、例えば、首都圏は一都三県、東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、関西圏は関西広域連合、兵庫県、和歌山県、滋賀県、京都府、大阪府、奈良県、鳥取県、徳島県、こういったなどの枠組みで対応したというのが実態だと思います。 したがって、こうした取組についても検証し、制度化をしていくという考えはないか、大臣にお聞きをしたいと思います。
○国務大臣(後藤茂之君) 新型インフル特措法におきましては、国は基本的対処方針を定めて都道府県に示し、各都道府県は国が定めた方針や地域の感染状況等を踏まえて具体的な措置をその対象地域も含めて判断して実施することを基本としております。 今般の新型コロナ対応においては、こうした枠組みを生かしまして、各都道府県が地域の感染状況等を踏まえて、御指摘のような広域的に足並みをそろえた措置や対象地域を都道府県のうちの一部に限定した措置等も柔軟に実施してきたところでございます。 今後、新たな感染症危機が発生した場合においても、今般の新型コロナ対応で得られた知見を踏まえて、現場で対応に当たる都道府県からの地域の事情をよくお聞きした上で、引き続き効果的な対応が可能となるように取り組んでまいります。
○委員長(古賀友一郎君) 時間となりましたので、まとめてください。
○柴田巧君 はい。 これで質問を終わりますけれども、また実態をよく見て、必要な検証をいかにしていくかなどなどしっかりやっていただきたいと思います。 時間が参りましたので、今日はこれで終わります。ありがとうございました。
○上田清司君 国民民主党・新緑風会の上田清司です。 法案審議の前提に、新型インフルエンザ、コロナウイルス感染症以来、第一波から第八波までの例えばワクチン接種も含めて、日本政府の意思決定、検査体制、医療供給体制についての総括、検証というのが極めて重要ではないかと思いますが、大臣におかれましてはそのとおりだというふうに思われますか。
○国務大臣(後藤茂之君) 今、上田委員の御指摘はそのとおりだと思います。非常に重要なことだと思います。
○上田清司君 先日の参議院本会議で岸田総理は、G7の中では感染者や死亡者が少ないと、このように言われました。第八波が始まった十月十五日の毎日新聞のインタビューでも、尾身コロナ感染症対策分科会の会長は、日本は人口当たり死亡者数が比較的少ない。まあ、麻生総理、ああいう方でございますので、元総理はああいう方でございますので、世界の中で最も少ないと非常ににこやかに言っておられます。 岸田総理は、G7になったりOECD加盟国になったりして、不正確な発言があるんではないかと思いますが、この死亡者あるいは感染者は政府見解としてどのレベルに合わせているのか。世界といったら二百か国を超えております。日本と衛生状況も違えば医療供給体制も違うし、全く環境が異なるわけですね。比較の対象にもならないわけですね。G7、先進七か国あるいはOECD三十八か国、私は、OECD三十八か国、加盟国辺りの中での位置付けなどが比較的日本の立つ位置なのではないかと思うんですが、大臣、これ、政府としてどのように、本当にざっくりですね、何となく少ないよ、何となくうまくいっているよといったようなメッセージを発してはいけないんじゃないかと思うんですが、どのように政府としての見解というのはあるのかないのか、お伺いしたいと思います。
○国務大臣(後藤茂之君) 政府としては、国民の命と暮らしを最優先で守る観点から、感染拡大防止と社会経済活動のバランスを取りつつ、科学的知見やエビデンスを重視して新型コロナ対策に最大限取り組んでまいりました。 具体的には、感染拡大防止を図る一方で、国民、事業者への支援や、コロナ禍からの回復を図るための各種経済対策も講じてきているわけでありますけれども、こうした取組やこの間の自治体、医療従事者等の御尽力と国民各層の御協力によりまして、新型コロナの人口当たり感染者数及び死亡者数については、G7の中では日本は感染者や死者が数が少ないということも申し上げてきました。 今、上田委員からのお尋ねでございまして、他のOECD諸国の中でどうかということでございますけれども、他のOECD諸国の中でも低い、非常に低い水準に抑えられているというふうに考えております。日本の感染者の人口比はOECD三十八か国中で二十八番目、日本の死亡者の人口比はOECD三十八か国中で三十七番目の数でありまして、別にOECDの諸国の中での順位がどうこうということを亡くなった方がおられる中で言うつもりではありませんけれども、事実としてはそういうことになっております。 また、今では、GDPや企業業績、既に新型コロナ前の水準を回復しておりまして、そういう意味では、世界のレベルの中で日本としても一生懸命頑張ってやらせていただいているというふうに認識いたしております。
○上田清司君 非常に誠実な答弁、ありがとうございました。 もう一つ、私は、OECDの中で加えていかなくちゃいけないのは、よく京都大学の山中教授が言われるんですが、ファクターXという、東アジアとオセアニアが異常に、非常に低いと。これ、OECD加盟国とすれば、日本、韓国、ニュージーランド、オーストラリア、四か国しかないわけでありますが、ほかの国々でも非常に低いと、東アジアとオセアニアに関してはですね。とりわけこのOECD加盟国四か国でいくと、累積死亡者数が百万人当たりでいくと、ニュージーランドが一番少なくて四百五十人と、日本が先ほど大臣が言われましたように二番目に少なく四百六十八人と、韓国六百十四人、オーストラリア六百五十三人で、しかし、まあ大体横並びでこの四か国は非常に似通っていると。これ、致死率で見ても、非常に数字が同じように、ニュージーランドが〇・一一、韓国が〇・一一、オーストラリアが〇・一五、日本が〇・二〇と、%と、こういう数字もあるわけで、東アジア、オセアニアの中ではまあ横並びで、際立って日本が優れているという話にはならない、こういうことも言えると。 しかし、政府の頑張りと国民の協力で相当抑えているというふうな考え方には私も同調いたします。ただ、その時々で、G7の中ではいいとか、何かそんな、世界の中ではとか、こういう話というのはやや夜郎自大みたいな話になっていますので、物事をやっぱり正確に、まあ何をもって正確かというのもなかなか難しいところですが、今のはオックスフォード大学の今年の一月の統計でありますけれども、そういうことも含めて工夫してコメントをしていただいた方が、やっぱり政府の関係機関、あるいはまた地方自治体、あるいは国民もそれなりにまた更に協力したり、あるいは納得したり、さらに、もっと強い意思を持って取り組んだりすることが可能になるのではないかというふうに思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 次に、一斉休校の措置について、もう過ぎ去った昔みたいな話でありますけれども、しかし、当時としては結構ショックで、特に小学校の休校、休業というのは保護者を結構パニックにしました。 この点について、今、政府としてどのような形で政策判断がなされて、どのような政策評価をしておられるのか。今後もあり得るわけですよね、時と場合によっては。そういうことも踏まえて、正しくどういう判断でなされたのか、そしてどういう政策評価を今しているのか、それを副大臣にお伺いしたいと思います。
○副大臣(簗和生君) お答えいたします。 令和二年の全国一斉の臨時休業の要請については、この一、二週間が感染の流行を早期に収束させるために極めて重要な時期であるという専門家会議の見解も踏まえ、多くの児童生徒や教職員が日常的に長時間集まることによる感染リスクをあらかじめ抑える観点から行ったものでございます。 その当時、新型コロナウイルス感染症の性質が十分に分からない中で、感染の拡大を防ぎ、児童生徒の安全を最大限確保するという趣旨はおおむね達成されたものと考えております。 臨時休業の影響についてでございますけれども、例えば学力や学習関係としては、全国学力・学習状況調査の結果を精緻に分析をしたところ、学校現場における懸命な取組の結果、学校の臨時休業期間の長さと学力との間については全国的には相関は見られませんでした。他方で、感染症への対応が長期に及ぶ中で、新型コロナウイルス感染症に関して児童生徒の重症割合が低いこと等も分かってきており、学校での効果的な対策のノウハウも積み重ねられていきました。 さらに、学校の役割の重要性として、学校が学習機会と学力の保障のみならず全人的な発達を支える役割を持つこと、子供たちの居場所やセーフティーネットとして身体的、精神的な健康を支える福祉的役割も担うこと、そうした学校の休業が保護者等への影響が極めて大きいこと等が新型コロナウイルス感染症の影響下において改めて多くの関係者から示されたところでございます。 このため、文部科学省としては、全国一斉の臨時休業は慎重に検討すべきものと考えております。
○上田清司君 重ねて聞く部分がありますが、専門家会議というのはどの会議ですか。
○政府参考人(安彦広斉君) お答え申し上げます。 新型コロナウイルス等感染症対策本部、こういった会議の場、若しくは文部科学省でいろいろと専門家の方々にも話を聞きながら、そういった形で参考にしながら取り組んでまいったところでございます。
○上田清司君 今のは全く回答になっていません、いろいろという話ですから。どこで誰が提案したんですか。適当に進言して適当に採用されたわけじゃないでしょう。今、立派な答弁いただきましたよ、政策評価としての。
○政府参考人(安彦広斉君) お答え申し上げます。 先ほどの答弁いただいた評価につきましては、これは文部科学省内部で検討してそういった評価をしたところでございます。
○上田清司君 だから、政策評価の副大臣の答弁はとても立派でしたと言っているんです。あなたの答弁がなっていないと言っているんです。いろんな人から聞いてというふうな話をしているけれども、専門家会議と副大臣は言われたんですよ。だから、何の専門家会議で、ちゃんといっぱいあるじゃないですか。文科省にもあるし、このコロナ関係だっていっぱいあったわけじゃないですか。だから、どの会議でどのようにして一斉休校が必要なんだという判断に至ったのかを聞いているんですよ。それがいろいろじゃ困るんです。
○政府参考人(安彦広斉君) 新型コロナのウイルス感染症の対策の基本的な対処方針、こういったところについては、新型コロナウイルス感染症対策本部、こういったところの御知見もいただきながら文部科学省として様々な行政判断をしてきたところでございます。
○上田清司君 時間を止めても構いませんので、これはやっぱりはっきりしなくちゃいけないんです。なぜなら、このために一千億という費用も掛かっているんです、お母さんたちの休業補償を企業に払うために。そういうものが掛かっているんです。とっても副大臣は丁寧な答弁をなされましたけれども、肝腎の専門家会議、何で決めたかという中身が分からない。これじゃ困るじゃないですか。時間を与えても構いませんからちゃんと答えてください。
○委員長(古賀友一郎君) 速記を止めてください。 〔速記中止〕
○委員長(古賀友一郎君) 速記を起こしてください。
○副大臣(簗和生君) 専門家会議という部分につきまして私が申し上げましたのでこの具体的な会議の名称をお答えさせていただきますが、令和二年二月二十七日に開催をされました新型コロナウイルス感染症対策本部についてを私は専門家会議と申し上げました。
○上田清司君 コロナ感染症専門家会議、これどこの所属ですか。
○委員長(古賀友一郎君) 速記を止めてください。 〔速記中止〕
○委員長(古賀友一郎君) 速記を起こしてください。
○副大臣(簗和生君) 今所属というお尋ねでございますけれども、これは当時政府において設置をされているその対策本部ということで今申し上げたとおりでございます。
○上田清司君 対策本部が決めたわけではなくて、先ほど対策本部の意見も聞きながらいろいろと文科省内で議論してというふうな、そのいろいろと言ったんで、そのいろいろは何なんですかということを聞いたんです。 当然、政府の一番上位の機関である対策本部から様々な意見を聞いて判断をされる、当たり前だと思います、そこに一番知見が集まっているわけですから、事コロナ対策に関しては。それと、子供たちの健康状態だとか学校の運営状態だとか、場合によっては、ほとんど小学校なんかは働くお母さんたちですから、あるいはお父さんですから、それがいらっしゃらないときにどういうふうに家庭内はなるのかとか、そういうのも含めて文科省は相談すべきなんですね。だから、そういうことを相談したはずなんですね。その中身を聞いているんですね。答えていなかったんですよ。 委員長、もう一回。それで答えられないようだったら理事会の協議事項にしてください。
○政府参考人(安彦広斉君) 先ほど申し上げました対策本部、そのほかにも専門家会議、二〇二〇年二月二十四日に開催されておりまして、そういったところの御知見をいただきながら、最終的に文部科学省の方でどういった形で通知を発出するか、また発出した後の影響について、様々な関係者から話を聞きながら取組を進めてきたところでございます。
○上田清司君 そのプロセスも、これはたしか安倍総理がわざわざ記者会見もされた中身ですので、一国の総理を動かした文科省の総意というものが何だったのかというのが、こんな曖昧なものだということではいかがなものかというふうに私は思いますので、理事会の協議事項にしていただければ有り難いと思います。
○委員長(古賀友一郎君) 上田君の御指摘につきましては、後刻理事会で協議します。
○上田清司君 ありがとうございます。委員長に感謝いたします。 続きまして、布製マスク、通称アベノマスク、配布事業も含めて五百七億掛かったわけでありますが、これももう一般的に言えば無駄の象徴以外の何物でもないんじゃないかというふうに思っております。 当時、私も顔がでかいもんで、着用したんですが、どうしてもはみ出てしまって、これは駄目だと。小顔の娘に似合うかなと思って渡したら、私にも選ぶ権利があるなんといってあっさり断られて、事務所に二枚、そして自宅に二枚、会館に二枚ということで、六枚もありましたので、いまだに四枚残っているところでございますが、安倍総理も苦しいながらも一生懸命着用されておられましたけれども、何かやはり苦しいなって感じがしておりました。必ずしも国民に受け入れられたものだというふうに私思っておりません。 当時、厚労省のマスク班のところにも別件でお訪ねしましたけれども、マスクをして、政府の布製マスクをしている者は一人もいませんでした。ついでに、そのフロア全部、各部屋を回りましたけど、やはり誰もしてはおりませんでした。 そのくらい使用されなかったマスクでありますが、政府の政策評価はどのように今なっているのか、お伺いしたいと思います。
○大臣政務官(本田顕子君) 上田委員にお答え申し上げます。 まず、布製マスクにつきましては、当時、令和二年三月頃でございますけれども、マスクが店頭から消え、需要が逼迫し、多くの国民の皆さんがマスクを手に入れることができずにお困りだった状況におきまして緊急措置と対応したものであり、当時の判断として適切であったものと考えております。 また、感染症対策の効果を考えてみますと、布製マスクは自らが出すせきなどによる飛沫の飛散を防ぎ、感染拡大、効果があり、当時の、令和二年でございますけれども、知見において、例えばCDCではその使用を推奨するなど、感染対策の効果のある、推奨するものもありましたので、感染症対策効果のある有効なものであったと考えております。
○上田清司君 まず一点。流通もしていない、全く、各個々に企業や会社や、あるいはまた家庭で眠っている、市場に流通もしていないのに、市場の価格を下げたり、あるいは市場流通を促進するような役割がどうして果たせるんでしょうか。経済学的には全く、理論的には間違った今話ですね。
○大臣政務官(本田顕子君) ただ、今のお伝えでありますと、本当は不織布のマスクがよかったけれども不織布のマスクが全然入っていないということで、そこで、その当時、供給ができる状態であったものが布製マスクであったので、その入ってこないものを何とか苦肉の策で、布製マスクの方を何とか国民の皆さんにお届けするということにしたと。当時の判断でございます。
○上田清司君 では流通とは関係ないわけですね。流通を広げたという話と関係ないわけですね。 政府の思いとしてやったという話ですね。確認です。
○委員長(古賀友一郎君) 速記を止めてください。 〔速記中止〕
○委員長(古賀友一郎君) 速記を起こしてください。
○大臣政務官(本田顕子君) マスクの場合、不織布であると繰り返し使うことができないので、結局一回で使い終えなければいけないと。布製のマスクであれば洗濯して繰り返し使えるということで、その感染、できるために急増していたマスクの需要の抑制をするということも観点でその布製を選択したというところでございます。
○上田清司君 しかし、使われなかったということに関する政策評価はどうなっているんですか。
○大臣政務官(本田顕子君) 使われなかったということではなく、使った方も非常に実は多くございまして、その後の例えば残った備蓄のものも、個人で実は三十万件欲しいと要望もありましたし、自治体からは千八百件要望があり、介護施設や団体からも三・三万件、合計しますと三十三万件の方がこの布製のマスクを欲しいと言われたので、使うところには御要望は、要望はあったというところで受け止めております。
○上田清司君 私の質問に必ずしも答えていないんです。 当時、政府がこの布マスクを作り出すことによって市場の流通を促進したという話はなくて、結果的に、何というんでしょうか、それにはつながらなかったけれども、後に、余った在庫の部分は、これは確かに高齢者施設だとか介護施設だとか、こういったところで比較的小柄な方が、まあ年配者も多いですから、多いですから、比較的使いやすいもので、需要があったと、こういうふうな解釈はいいかもしれませんが、当初の話を私は聞いたんですね。だから、当初の話についての政策評価はどうなっているんですかと言ったら、あなたは、政務官は終わりの話をしているんです、最後の話を。 まあ、いいです。どっちにしろ、大した考えがないままにこういうことが行われて五百七億使っちゃったということにほかならないわけでありまして。 とにかく、科学的に優れているという、そういうエビデンスを是非資料として出していただきたいと思います。理事会の協議の中にいただければ有り難いと思います。
○委員長(古賀友一郎君) 上田君御指摘の点について、後刻理事会で協議します。
○上田清司君 ありがとうございます。 関連して、マスクの使用についてでございますが、個人の判断で御自由にと政府は言っておられるわけですが、何をどうして自由なのか。マスクをできるだけしていただきたいという話から、もう個人で自由ですよと、それぞれが御判断くださいということですが、なかなかこれもつらい話で、かつては自粛警察が何でマスクしていないんだといってにらまれる、今度は何でマスクをしているんだといって怒られると、こういうことになりかねませんので、この合理的な理由というのを政府で説明することはできないんでしょうか。 先ほど杉尾議員がマスクの効能について一定の指摘をされました。まあ部分的な、何というんでしょうか、分析ですので、どこまで全体として確認できるかという課題はあるかもしれませんが、一つの事例として言われました。これからもマスクに関してどのような形で判断すればいいのかというのは、やはり政府が責任持って幾つかの事例を推奨したらいかがかなと思うんですが、そういう考え方、全くないんでしょうか。
○大臣政務官(本田顕子君) お答え申し上げます。 マスクのその効果的な、済みません、マスクの着用が効果的な場面として政府の方から示しておりますし、見直しに当たりまして専門家からは、マスクの有効性をお示しする際、基本的な感染対策は引き続き重要であるが、重症化リスクが高い方への配慮が必要であり、通勤ラッシュ、混雑した電車、バスなどマスクの着用が推奨される等の御意見をいただき、また、医療機関や高齢者施設の従事者については引き続き勤務中のマスク着用を推奨するということをチラシの方もしており、また、外すときが、タイミングがというところでありますと、厚労省のホームページにも、屋外と屋内でのマスクの着用でどのようなときに外していいかということもチラシなども作って周知を図っているところであります。 見直しの趣旨やマスクの着用をお願いする場合について、こうしたリーフレットやウェブサイト、SNSを通じて広報を行っているところであり、マスクの着用については、各個人がそのようなものを見て判断できるように周知をしていきたいと考えております。
○上田清司君 新型コロナ感染症対策の評価という資料が、新型コロナウイルス感染症対策分科会会長の尾身茂という名前と厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード座長の脇田隆字さんの名前で出ているんですが、何を書いてあるかというと、パンデミックにおける政府の役割、専門家からの問題提起や提案の採否、まあ採用したり否定したりというような意味の採否を決定し、その理由について人々に説明し、実行すること。パンデミックに際し人々の理解と協力を得るために、透明性のある科学的助言システムを構築し、人々からの理解と信頼を得ることが重要であると。もう冒頭にこの二つが出ているんですね。 つまり、はっきりしないんですよ、今の話も。ホームページにいろんなこと書いています、チラシもあります。政府の見解としてきちっとして出すのか出さないのかと。こういうことが分かれば、国民も選択肢として、例えばもうバスであるとか、あるいは電車であるとか、こういうところではマスクは原則してください、それ以外のところは自由です、ただし、高齢者やあるいは病気がちの方なんかには多少はリスクがありますから原則マスクを着用した方が好ましいとか、政府見解としてきちっと出すことで我々はきちっと理解されますが、町の中、私たちもいろいろ歩くのも仕事ですので、正直なところどこなんだと聞かれるんですよ。そうすると、こういうことですよと私なりの判断は言っているんですが、政府見解でも何でもないですから、そういうことができないのかということを聞いているんです。
○大臣政務官(本田顕子君) お答え申し上げます。 令和五年の二月十日、新型コロナウイルス感染症対策本部決定におきまして、行政が一律にルールとして求めるのではなく、個人の主体的な判断ということで、着用につきまして、今、政府が各個人の判断に資するように、マスクの着用が効果的である場面を、一定の場合にはマスクの着用、ちょっと言葉であれですけれども、そのときに示されたものが、ちょっとこれ提示するといけないのかも、こうした、ちゃんとどこで外していいというのはしっかりチラシでも周知をしております。
○委員長(古賀友一郎君) 時間となりましたので、まとめてください。
○上田清司君 はい。 チラシを出しています、ホームページにありますと。ありますという世界では駄目です。政府としてきちっと、こういう見解ですということを総理大臣なり厚生労働大臣がきちっとはっきりと明確に言うことであるかと思っております。 ほかの質問に関して、そこまで進まなかったことで、わざわざ待機してもらった皆様には誠に申し訳ありませんでした。おわびいたします。 ありがとうございました。終わります。
○井上哲士君 日本共産党の井上哲士です。 法案は、昨年六月の新型コロナウイルス感染症対応に関する有識者会議の報告書で、次の感染症危機に対する政府の体制づくりとして、一元的に感染対策を指揮する司令塔組織を整備するとしたことを踏まえたものとされております。 この報告書では、この間の政府の取組を振り返って、次のように述べております。新型インフルエンザ対策総括会議報告書二〇一〇年等の提言があるにもかかわらず、新型インフルエンザの流行後に取られた対応が、平時に危機意識が薄れたことや初動からの保健医療提供体制の構築について現場レベルのオペレーションに落とし込まれていなかったことなどから、不十分だったと言わざるを得ないとしております。 この指摘を大臣どのように受け止めておられるか、不十分だったというふうに、同じ認識でよろしいですか。
○国務大臣(後藤茂之君) 今、井上委員御指摘の新型インフルエンザ対策総括会議報告書、これは平成二十二年六月のものでございますけれども、平成二十一年四月に発生した新型インフルエンザA/H1N1の対策における課題を改善するため、実効性のある政府行動計画の策定、改定を行うこと等について、厚生労働省に対して提言がなされたものと承知をいたしております。 その後、政府においては、平成二十四年に新型インフルエンザ等対策特別措置法を制定し、政府行動計画を同法に基づく新型インフルエンザ等の対策に係る計画として位置付け、各府省や各都道府県における対策の推進を図ってきたところでありますけれども、今般のコロナ対策に係る有権者会議の報告書では、平時に危機意識が薄れたことや初動からの保健医療提供体制の構築について現場レベルのオペレーションに落とし込まれていなかったことなどから、不十分だったと言わざるを得ないとの指摘がなされています。 そういう意味では、政府の有識者会議の指摘でございますので、今般の新型コロナウイルス感染症への対応も踏まえまして、政府としては、平時の準備、初動対応、そして対策本部の事務等に係る司令塔機能を一元的に行使する内閣感染症危機管理統括庁を設置するとともに、有事に機能するようなPDCAをサイクルを回しながら、しっかりと迅速、的確に対応できる体制を構築するためにしっかりと取り組んでいきたいと思います。
○井上哲士君 今も読み上げられましたけれども、この保健医療提供体制の構築ということを特に言っているんですね。 二〇一〇年の報告書は具体的にどういう内容だったかと。感染症危機管理に関わる体制の強化として、国立感染症研究所、検疫所、地方自治体の保健所や地方衛生研究所といった感染症対策に関わる危機管理を専門に担う組織や人員体制の大幅な強化、人材の育成を提言をしております。 そこで聞きますが、二〇一〇年度とコロナ禍が始まった二〇二〇年度で国立感染症研究所の研究者、職員数はどうなっているか。また、保健所の箇所数は一九九〇年度と二〇二〇年度ではどういうふうに変わっているでしょうか。
○政府参考人(浅沼一成君) お答えいたします。 国立感染症研究所につきましては、二〇一〇年度、平成二十二年度の職員数は三百八十五人、そのうち研究者は三百二十五人、二〇二〇年度、令和二年度の職員数は三百六十二人、そのうち研究者は三百八人となっております。 また、保健所の設置数につきましては、一九九〇年度、平成二年度は八百五十か所、二〇二〇年度、令和二年度は四百六十九か所となっております。
○井上哲士君 ですから、こういう指摘があったにもかかわらず、国立感染症研究所の研究者、職員数は、二〇一〇年度から二〇二〇年度で二十三人逆に減っております。しかも、そのうち十七人が研究者なんですね。保健所の箇所数は、一九九〇年から半減をしておりますし、コロナ禍の下でも減少して、二三年度は四百六十八か所になっております。 これ、二〇一〇年の報告書は、この結びで、新型インフルエンザ発生時の危機管理対策は、発生後に対応すればよいものではなく、発生前の段階からの準備、とりわけ、新型インフルエンザを含む感染症対策に関わる人員対策や予算の拡充なくして抜本的な改善は実現不可能であると、ここまで述べているわけですね。ところが、実際に今答弁のあった数は、この提言が発生後に対応すればよいものではないといさめていたことをやってきたのが政府の対応だったと言わざるを得ないんですね。 こういう、この二〇一〇年後コロナ発生時までの対応が、コロナの検査の遅れであるとか保健所の深刻な逼迫をつくり出したということに対してどう反省されているか、政務官いかがでしょうか。
○大臣政務官(本田顕子君) 井上委員にお答え申し上げます。 先ほど大臣から事前の十分な対応ができなかったものというところの御答弁がありましたので、そこの部分は繰り返しになりますので控えさせていただきますが、今般の新型コロナ対応を踏まえ、改めて平時からの感染症危機管理の重要性が浮き彫りとなりましたので、昨年十二月に感染症法等を改正し、検査体制や保健所体制に関する数値目標を盛り込んだ予防計画を都道府県等が作成することとしております。 具体的には、地方衛生研究所において、特に発生初期の検査体制を確保すること、都道府県等と民間検査機関等の間で協定を締結することにより感染症発生時の検査の実態能力の確保に努めること、保健所については、流行開始と同時に感染症有事体制に移行できるように必要な業務量に十分対応な人員体制を構築すること、この保健所の人員につきましては、令和三年において四百五十名増員をしておりまして、令和五年も更に四百五十名増員するということをしております。 こうした対応をすることに平時からの備えを推進することとし、こうした取組によって感染症危機の発生時に迅速かつ的確な対応を行うことが可能となるものと考えて、次の感染症危機にしっかり備えてまいりたいと考えております。
○井上哲士君 保健所の人員体制の若干の増加はありました。我々も求めてきましたけれども。この間、やはり削られた保健所に僅かな保健師の増員ということでは感染症対応に見合ったものとは到底言えないわけですが。 今のは去年の法改正でどうするかというお話でありますが、私聞いたのは、結局、二〇一〇年の提言がありながらそれが実行されてこなかった結果、今回のコロナの対策の中で様々な深刻な医療の逼迫等をつくり出したと、その責任についてどうお考えかということをお聞きしているんです。
○大臣政務官(本田顕子君) 新型コロナ対応におきましては、平時の備えが十分でなかったことから、委員が先ほど申し上げられましたインフルエンザのときの反省のものも、総括もあったところではございますけれども、発生初期の段階において、検査能力の確保や保健所体制の整備に課題があり、十分な対応ができなかったと認識をしているというところでございます。
○井上哲士君 発生初期に十分な対応ができなかったと言われました。初期だけではなくて、その後の医療逼迫状況ができているわけでありまして、本当に真剣に反省するならば、保健所の数を元に戻して保健師を大幅に増やすことであるとか、この間のベッド削減など、これをやめるべきだということを改めて強く申し上げたいと思います。 次に、この間のコロナ対策に関する政府の意思決定の在り方がどうだったかについてお聞きします。 政府の対策は、専門家の助言を踏まえた上で、最終的には政府が意思決定を行うべきものであります。政府と専門家の間に当然意見の違いは出てくるわけですし、政府が専門家の助言と異なる判断を行う場合もあり得るとは思います。だからこそ、この専門家の意見を受け入れなかったのであれば、その理由も含めてしっかりとした説明を国民に対して行うことが求められております。 昨年の有識者会議の報告書は、この点でもこう述べております。専門家との関係を含めた意思決定プロセスが明確だったか、科学的知見に基づく評価、分析は十分だったかなどの点において問題がなかったとは言えないと述べております。 大臣、この指摘をどのように受け止めていらっしゃるか、どういう問題があったとお考えでしょうか。
○国務大臣(後藤茂之君) 新型コロナウイルスはその性状を急激に変化させることなどから、状況に応じて感染拡大防止と社会経済活動のバランスが取れた効果的な対策を講じることが重要でありまして、このためには幅広い分野の専門家の科学的知見やエビデンスに基づく検討が極めて重要であります。 このため、これまでも、コロナ対策分科会を始め様々な場面において、感染症や経済などそれぞれの専門的立場から知見を伺った上で、それらを踏まえて政府として必要な判断をし、責任を持って対策を講じてきたというふうに考えております。 一方、今御指摘のありました昨年六月の有識者会議報告書においては、専門家との関係を含めた意思決定プロセスが明確だったか、科学的知見に基づく評価、分析は十分だったかなどの点において問題がなかったとは言えないと指摘をされております。 このような指摘を踏まえまして、新たに設置する国立健康危機管理研究機構が常日頃から政策ニーズに沿った科学的知見を統括庁に提供することとするとともに、政府全体の方針立案や各省庁間の総合調整機能を統括庁のラインに集約することにより、より明確な意思決定プロセスの下で科学的知見に基づく政策が推進できる体制をしっかりと整備してまいりたいと考えております。
○井上哲士君 すぐ今後の話にされるんですけど、やっぱりこれ問題がなかったとは言えないと述べているわけですから、何が問題だったのかということを明確にしなければ、私は、新しい方針、対応も正しいものにならないと思うんですよ。 先ほどもアベノマスクの問題が出ていましたけど、衆議院の質疑では、安倍、菅政権のときの全国一斉休校、それから、いわゆるアベノマスク、GoToトラベルキャンペーンの延長など、いずれもコロナウイルス感染症対策専門家会議や対策分科会の意見を事前に聞かずに政府が決定したことを大臣もお認めになりました。 そして次、岸田政権では、昨年七月に濃厚接触者の待機期間短縮が発表されましたけれども、この決定の前にもこの対策分科会には何も相談なかったわけですね。こうした対応が問題だったという認識はないんですか。
○国務大臣(後藤茂之君) 個別の御指摘については、分科会の尾身座長からもそうした御指摘もありました。 それぞれの局面において、例えば濃厚接触者の期間短縮等につきましては、本当に医療現場が大変な逼迫の中にある中で、アドバイザリーボードや、あるいは今おっしゃった専門家の先生方が個別にもグループでも提言をなされている中で、ちょっとでも早くということで、アドバイザリーボード、厚生労働省としての段取りを取りつつ、分科会での報告が事後になったということは誠に申し訳なかったというふうに思っておりますし、それぞれ、いろいろな課題につきまして、反省すべき点はしっかりと反省をしながら、しっかりと科学的知見に従って一つずつ決めていくということが必要だというふうに思っております。 保健所、自宅療養で療養する方の健康観察や医療などの危機時に弱いところに負荷が掛かっているという、そういう指摘等も、先ほど先生の御指摘ということからいえば、我々深く受け止めなければならないことだというふうに思っております。 反省は十分しつつ、そして過去の問題点についてはそれを踏まえた上で、それをどうやって今後有事の際に対応していけるか、そのことに全力を挙げさせていただきたいと思います。
○井上哲士君 アドバイザリーボードなど、専門家の意見いろいろ聞いたと言いますが、専門家会議や対策推進本部、分科会は、これ法律に位置付けられたところでありまして、それがやっぱり重要な決定の際に開かれてないというのが大変重要な問題であります。 そこで、更に聞きますけども、七日の本会議のときに、この専門家の意見を聞くことなく感染対策を緩和してきたことが昨年夏以降の感染拡大と死亡者の急増につながったのではないかと総理に質問いたしました。総理は、昨年秋以降、ウイズコロナに向けた段階的な取組を進めてきましたが、その際には、専門家の意見をしっかり踏まえて、科学的知見に基づき取組を進めてきたと答弁をされたんですね。 実際どうかといいますと、昨年の九月の八日に総理がウイズコロナに向けた政策の考え方を発表して、コロナ対策を高齢者、重症化リスクのある者に対する適切な医療の提供を中心とする考え方に転換をいたしました。しかし、それ以降、高齢者を中心に死亡者が急増して、過去最高を記録する最悪の事態を招きました。 一方、分科会ですね、対策分科会は、七月十四日に行われて以降、このウイズコロナ方針の発表前には行われませんでした。次に行われたのは、方針発表後の九月十六日だったわけですね。 そういう中、この方針発表がされる一か月、およそ一か月前の八月の二日にこの新型コロナ対策の専門家有志が記者会見を行って、感染拡大抑制の取り組みと柔軟かつ効率的な保健医療体制への移行についての提言を発表いたしました。それは、この人流が活発化するお盆前に感染拡大抑制のための方針を明らかにしておかなきゃならないという専門家の皆さんの危機感だったわけですね。 会見の場で当時の尾身茂会長が、なぜ今提言なのか、新型コロナウイルス感染症分科会として議論するのが筋ではないかと問われますと、尾身さんは、分科会開催は政府が決める、場がないので今日この場で示したと述べたと報じられております。 このウイズコロナへの転換もこうした分科会も開かないまま行われたと。これ、問題ではありませんか。
○政府参考人(菊池善信君) 御指摘のウイズコロナに向けた政策の考え方につきましては、オミクロン株の特性を踏まえまして、感染症法に基づく全数届出の見直しや陽性者の自宅療養期間の短縮等について政府対策本部で決定したものであります。 これらの事項につきましては、厚生労働省のアドバイザリーボードや、法令に基づき設置された厚生科学審議会感染症部会など、専門家による議論を経て、さらに、新型インフル特措法に基づく、これコロナ分科会ではございませんが、基本的対処方針分科会でも意見を聞いた上で決定をさせていただいたものでございます。
○井上哲士君 基本的対処方針分科会が開かれたのは、発表の当日なんですね。同じ日なんですよ。 そのときの議事録を読みますと、この政府の方針に様々な意見が出されております。このウイズコロナに転換、政策転換する議論は、基本的対処方針の分科会ではなくて新型コロナウイルス感染症対策分科会の方で議論するべきだと、こういう意見も出されておりますし、このウイズコロナという言葉がそもそも非常に曖昧だと、こういう意見、それから、コロナ対策がどう転換されてきたのか、国の考えがよく分からないと、こういう意見がこの対処方針の分科会で出されているわけなんですね。ですから、そもそもやはり専門家はこの転換について納得していたとは到底思えません。 ここでありますように、本来この対策分科会で議論すべきだったという声がここも上がりました。ここでお聞きしますけれども、この新型インフルエンザ特措法第七十条の二にこの新型インフルエンザ等対策推進会議が置かれ、同分科会はその下に置かれております。第七十条の三第二号では、新型インフルエンザ対策推進会議は、必要があると認めるときは総理に意見を述べることとされておりますけれども、これらの推進会議に関する規定は二〇二一年の改正で盛り込まれたと思いますが、どういう趣旨からこういう改定が盛り込まれたんでしょうか。
○政府参考人(柳樂晃洋君) お答え申し上げます。 令和三年の法改正前の時期のお話でございますが、新型コロナウイルス感染症対策につきましては、当時、随時、新型インフルエンザ等対策有識者会議、これ去年の六月に報告書をまとめた有識者会議とは全く別物の専門家の助言組織でございますが、そういった新型インフルエンザ等対策有識者会議から医学的見地からの助言を得ていたところでございますが、感染状況について議論をする際には、感染者個人や具体的な施設が特定され得る事柄について議論されることも多く、会議の構成員に対して守秘義務を掛ける必要性が生じていたところでございます。 このような実態を踏まえまして、その新型インフルエンザ等対策有識者会議を新型インフルエンザ等対策推進会議、これは今あるものでございますが、推進会議として特措法上に法的に正式に位置付けまして、これにより、委員に国家公務員と同様の守秘義務が課されるようにしたものでございます。
○井上哲士君 そういう経緯の下で法的に位置付けられたんですね。 確認しますけれども、この意見を述べる、必要があると認めるときは総理に意見を述べるという規定は、これは当然分科会にも当てはまるということでよろしいでしょうか。
○政府参考人(柳樂晃洋君) お答え申し上げます。 法七十条の三第二項におきまして、新型インフルエンザ等対策推進会議、親会議のことでございますが、その推進会議は、新型インフルエンザ等対策について調査審議し、必要があると認めるときは内閣総理大臣又は政府対策本部長に意見を述べることができるということとされております。また、その推進会議に関する政令、新型インフルエンザ等対策推進会議令におきましては、新型インフルエンザ等対策推進会議は、その定めるところにより、分科会の議決をもって推進会議の議決とすることができると、こういうふうに規定をされております。 これらのことから、各分科会につきましては、新型インフルエンザ等対策推進会議令に規定する所掌事務に関して、法七十条の三第二項の規定に基づきまして、内閣総理大臣又は政府対策本部長に意見を述べることができるものでございます。
○井上哲士君 ところが、衆議院の質疑では、この第七十条三第二項に基づくこの推進会議から総理に対する意見は一度も出されていないということが明らかにされました。法の趣旨が生かされていないというのが現状だと思うんですね。 そもそも、こういう意見を述べるためにその内容を検討するこの推進会議や分科会の開催、招集、この権限というのはどこにあるんでしょうか。
○政府参考人(菊池善信君) 新型インフルエンザ等対策推進会議や各分科会は、内閣から独立した行政委員会ではなくて、内閣法第十二条第四項に基づき、内閣の事務を助けていただくために置かれた機関でございます。 一方で、感染症法に基づく感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する重要事項については厚生科学審議会の感染症部会で調査審議すると、することとされているように、専門家による調査審議機関はそれぞれ所掌が定められております。 内閣総理大臣は、こうした調査審議機関の所掌を踏まえ、内閣として、推進会議や分科会の調査審議事項を調整することができると考えております。このため、推進会議やコロナ分科会の開催権限は、一義的には議長又は分科会長にあると考えられますが、事務局である内閣官房と調整した上で開催をしているところでございます。
○井上哲士君 一義的には議長と言われましたけど、先ほどの尾身さんの会見がありますように、実際には政府が決めると、場がないので会見をしたということになっているわけですね。専門家が必要に応じて政府に対策を提案したり助言するような仕組みでなければ、専門家の知見を効果的に政策に反映することができないのではないかと思うんですね。 今後、この内閣感染症危機管理統括庁ができた下で、こうした推進会議や分科会との関係がどうなるのかと。必要があると認めるときは総理に意見を述べるというこの規定が生かされるような、この分科会や専門家、推進会議が開催を申し出た場合には会議を開催すると明確なルールを作ることが必要だと思いますけれども、いかがでしょうか。
○国務大臣(後藤茂之君) 新型インフルエンザ等対策推進会議は、特措法に基づき、政府行動計画や基本的対処方針の策定等に当たって内閣総理大臣又は政府対策本部長に意見を述べることのほか、御指摘のように、新型インフルエンザ等対策について調査審議し、必要があると認めるときは内閣総理大臣等に意見を述べることとされています。具体的な推進会議の運営方法については、同会議が自ら運営規則を定めており、この運営規則上、議長が定めるとされているものと承知はしております。 御指摘のように、どのような機会に会議を開催し総理に意見を述べることとするかについては、運営規則の運用の在り方等について、推進会議の事務局を担う内閣感染症危機管理統括庁と推進会議との間で十分相談、調整し、特措法の規定の趣旨を損なうことがないようにしてまいりたいと思います。
○井上哲士君 現実には開かれてこなかったわけですね、物が言いたくても。ここを現実に改善する必要があると思いますが、司令塔機能を幾ら強化するといっても、これまでのようにこの専門家の知見を感染症対策に反映する上で問題があれば、これは本当に意味がないと思います。 日本学術会議が二〇二〇年の七月に、感染症の予防と制御を目指した常設組織の創設についてという提言を発表をしております。この感染症の専門家から成る委員会を常設して、平時に学術的な知見から感染症対策を立案し、必要な体制整備を助言する体制を構築するべきであると、この委員会の助言に基づいて政府が感染症対策行動計画を策定するとしております。 昨年十一月には、尾身茂結核予防会理事長が議長を務める日経・FT感染症会議が東京感染症ステートメント二〇二二を採択しておりますけれども、これもやはり、この専門家組織が対策や戦略を統括庁に提案、助言すると、こういう位置付けを求めているわけですね。 政務官、お聞きしますけれども、こういうこの専門家組織がむしろ政府側に提案、助言すると、こういうような問題意識に今度のこの法案が応えているのか、その点いかがでしょうか。
○大臣政務官(本田顕子君) お答え申し上げます。 先日の四月七日の本会議におきましても、委員がこれまでの政府の取組についての徹底した研究と科学的知見に基づく対策の強化ということを御質問されておりましたけれども、まさに今回立ち上げますこの国立健康危機管理研究機構法案は、新たな感染症危機に対応するに当たり、分析、研究によって得られた質の高い科学的知見を統括庁や厚生労働省に提供する役割を果たすとともに、政府対策本部長の求めがあれば、政府対策本部の会議に出席し、意見を述べることができるというふうにしております。また、機構側からの能動的な意見の表明については、機構が行った分析、研究に係る政策提言を行うことを機構の業務として法案に規定しております。 その上で、統括庁や厚生労働省においては、こうした機構から提供された知見を踏まえて政策を立案し、新型インフルエンザ等対策推進会議や感染症部会などの専門家から意見を伺った上で政策を決定し、対策を講じていくこととしており、こうしたプロセスを得ることで科学的知見と根拠に基づく政策決定は担保されるものと考えております。
○井上哲士君 この研究機構法案では、研究機構が業務の実施状況を総理及び厚生労働大臣に報告するということになっているだけで、今も言われましたように、政府の対策本部長が必要があると認めるときは、その対策本部の会議にこの研究機構の長や役員を出席させ、意見を述べさせることができるとしているんですね。 ですから、今の分科会の方は意見を述べるとなっているのに、今度のやつは、主語は政府の対策本部長で、意見を述べさせることができるとなっているんですよ。現行より、私、これ後退しちゃうと思うんですね。やっぱり研究機構が自ら問題意識を持って総理に対して意見を述べると、そのことを明確に法律に更に示すべきではないでしょうか。
○大臣政務官(本田顕子君) 繰り返しになりますけれども、機構側からの能動的な意見の表明については、機構が行った分析、研究に係る政策提言を行うことを機構の業務として法案に規定しております。 それで、常設、日本版CDCは常設の機関となりますので、その役割が科学的知見を提供するものでありまして、厚生科学感染審議会感染症部会やアドバイザリーボードは専門家をメンバーとする会議体でございまして、ここは厚労省が立案した政策について意見を聞くものであり、ちょっとそこのすみ分けがあるということでございます。
○委員長(古賀友一郎君) 時間となりましたので、まとめてください。
○井上哲士君 終わりますが、結局、この機構がいろいろこれ発表するとありますけど、それをやっぱりきちっと政府が会議の場で反映させるということをやっぱり私は法的に担保されていないと思います。しっかりやっぱり科学的知見に基づいて進めていくという点で、この点を改めて強く指摘をしまして、質問を終わります。
○天畠大輔君 れいわ新選組の天畠大輔です。 我々障害者は常に感謝しないといけないのでしょうか。代読お願いします。 二〇二一年に改正された障害者差別解消法の施行まで、あと一年に迫りました。事業者の合理的配慮提供が義務化され、日本で暮らす多くの人にとって合理的配慮が身近なものになります。 本日は、法案質疑に入る前に、改めて、参議院を例に取り、合理的配慮の趣旨を確認していきたいと思います。 二〇一九年に舩後靖彦議員、木村英子議員、横沢高徳議員が参議院議員になったことから、障害を持つ議員が国会活動ができるよう、参議院は様々なことを行ってきました。具体的に何をしてきたか、参議院の事務方から教えてください。
○事務総長(小林史武君) お答えいたします。 参議院における施設のバリアフリー化整備のうち、令和元年七月の通常選挙以降に実施したものといたしましては、大型の車椅子専用議席の整備、障害を有した議員も登壇できるよう演壇までの常設的なスロープの新設、参議院正玄関等の段差解消のための昇降機の設置、エレベーターやバリアフリートイレの新設や改修、障害を有する議員の要望を踏まえた議員宿舎のバリアフリー化改修、大型車椅子でも傍聴可能となるよう委員会室傍聴席の整備、審議中継に手話通訳映像を付すための放送機材の改修などがございます。 以上でございます。
○天畠大輔君 ありがとうございます。代読お願いします。 障害を持つ議員の登場によって、外国賓客をお迎えする場所や傍聴席など、参議院のあらゆるところでバリアフリーが進んだことが分かりました。 さて、このようなバリアフリー改修はどのような経緯で行うことになったのか、また、参議院におけるバリアフリー改修をどのような法的、社会的な位置付けとの認識で行っていたのか、参議院の事務方からお答えください。
○事務総長(小林史武君) お答えいたします。 参議院では、昭和五十二年……
○委員長(古賀友一郎君) 後ろ、後ろ、後ろ。
○事務総長(小林史武君) よろしいですか。申し訳ございません、失礼しました。 昭和五十二年及び平成元年に障害を有する議員が当選されたことに伴い、車椅子用の昇降機や身体障害者用トイレなどを整備したほか、その後も、議員活動等を円滑に行うことができるよう、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律、いわゆるバリアフリー法でございますが、これに基づく基準を基本的な考え方とした上で、施設面での社会的障壁の除去など、必要な環境整備に向けて、利用される方々の御意見を踏まえつつ施設のバリアフリー化を行ってきたところでございます。 こうした中、令和元年七月に舩後議員、木村議員、横沢議員が当選されたことを受けまして、より一層の施設のバリアフリー化を進めるため、議院運営委員会に同理事で構成されるバリアフリー化推進プロジェクトチームが設置され、その御協議によりまして、参議院施設の更なるバリアフリー化整備計画が取りまとめられたところでございます。 本計画は、国会議事堂の歴史的建築物としての価値を生かした上で、障害を有する方々の要望を取り入れつつ、より一層のバリアフリー化によって、国会議員、参観者、外国賓客など本院を訪れる全ての人にとって使いやすい開かれた参議院を目指すものでございます。 今後とも、本院が訪れる様々な方々にとりまして使いやすい施設となりますよう、議院運営委員会理事会における御協議も踏まえつつ、必要に応じて改修を進めてまいりたいと考えております。 以上でございます。
○天畠大輔君 代読いたします。 次に、内閣府に伺います。 今、参議院に御答弁いただいた国会でのバリアフリー改修は、障害者差別解消法上、どのように位置付けられるでしょうか。
○大臣政務官(自見はなこ君) お答えいたします。 障害者差別解消法におきましては、個別の場面において個々の障害者に対して行われる合理的配慮を的確に行うため、施設や設備のバリアフリー化など不特定多数の障害者を主な対象として行われる事前的改善措置を、環境の整備として行政機関等及び事業者の努力義務としているところであります。 一方で、障害者差別解消法におきましては、国会における合理的配慮の提供や環境の整備につきましては三権分立の観点から直接規定されてはおりませんが、同法第三条では、国及び地方公共団体の責務として、法の趣旨にのっとり、障害を理由とする差別の解消の促進に関して必要な施策を策定し、これを実施しなければならないこととされており、国会についてもこの責務を負っているものと考えております。 政府といたしましては、国会における取組について申し上げる立場にはございませんが、障害者差別解消法の趣旨を踏まえた自主的な取組として、国会においても実態に即した対応等が行われているものと認識をしております。
○委員長(古賀友一郎君) 速記を止めてください。 〔速記中止〕
○委員長(古賀友一郎君) 速記を起こしてください。
○天畠大輔君 法の理念にのっとれば、国会のバリアフリー化は不可欠だったということです。代読お願いします。 そして、バリアフリー化という環境の整備をした上で、それぞれの障害に合わせた様々な合理的配慮もしていただき、私たちはこうして質疑に立つことができています。 さて、資料を御覧ください。 内閣府のリーフレット「「合理的配慮」を知っていますか?」に書かれていることを一部抜粋しながら読み上げます。 合理的配慮は、障害のある人から、社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられたときに、負担が重過ぎない範囲で対応することが求められるものです。重過ぎる負担があるときでも、障害のある人に、なぜ負担が重過ぎるのか理由を説明し、別のやり方を提案することも含め、話し合い、理解を得るよう努めることが大切です。その内容は、障害特性やそれぞれの場面、状況に応じて異なります。 この理解に基づき、ほかの議員や事務局の皆様と私たち障害者議員は対等な立場で常に対話し、お互いに合意を取りながら合理的配慮の内容を決めています。それは一度の話合いで終わるものではありません。国会の慣例もある中で一歩一歩進めています。今も現在進行形なのです。 しかし、先日、自民党の西田昌司議員が御自身の動画で、私の同僚議員に対し、参議院のバリアフリー工事等に対して感謝の念もなく、弱者を振りかざして意見を通そうとしているという趣旨の誹謗中傷をしていました。 法の趣旨にのっとり、不可欠な対応として行っていただいていた参議院のバリアフリーに対して感謝がないなら主張するなと言わんばかりの発言は、極めて温情的、かつ抑圧的、国会における対話の継続を阻害するものだと考えます。 合理的配慮を提供するに当たっての対話の重要性について、政府の見解をお答えください。
○大臣政務官(自見はなこ君) お答えいたします。 個別の言動についてお答えする立場にはございませんが、いずれにいたしましても、一般論といたしましては、政府が定めます基本方針におきまして、において盛り込まれておりますように、合理的配慮の提供に当たりましては、障害のある方と行政機関等、事業者が建設的対話を通じて相互理解を深め、代替措置の選択肢も含めて柔軟に検討していくことが非常に重要であると考えております。
○委員長(古賀友一郎君) 速記を止めてください。 〔速記中止〕
○委員長(古賀友一郎君) 速記を起こしてください。
○天畠大輔君 しかしながら、建設的対話のテーブルを支える柱がありません。代読お願いします。 御答弁のように、建設的対話を通じた相互理解はとても大事です。しかし、国会では合理的配慮を協議する場が確立されていません。私たちからの提起がたらい回しにされることも多く、人によって理解に差があることをいつも痛感しています。そして、先ほど申し上げたような誹謗中傷まで飛び出しています。 その要因の一つとして、立法府は三権分立の観点から障害者差別解消法の合理的配慮の提供義務が課せられておらず、自主的な取組に任せられている点が挙げられます。合理的配慮を協議、提供するための確立した仕組みがないまま、障害者議員が現れたら現行の枠組みの中で何とかする、この繰り返しです。私のようなコミュニケーションに時間が掛かる人の質疑時間の確保についても、国会全体での議論がなされていません。 国会における障害への理解を更に広げ、差別をなくしていくためにも、立法府に合理的配慮の提供義務が課せられていない現状を再考するときではないでしょうか。自見政務官、いかがでしょうか。
○大臣政務官(自見はなこ君) お答えいたします。 先日、総理からも御答弁申し上げたとおりでございますが、国会における取組につきましては、政府としては、その具体的な在り方について申し上げる立場にはございませんが、国会の制度の中でどういったことが可能か、まずは国会において建設的対話を通じて相互理解を深め、議論していただくことが非常に重要だと考えております。
○委員長(古賀友一郎君) 速記を止めてください。 〔速記中止〕
○委員長(古賀友一郎君) 速記を起こしてください。
○天畠大輔君 国会の皆様にも協議の方法を再考していただきたいと強く求めます。 次に、新型インフル特措法について質問します。代読お願いします。 今般の法改正によって、内閣官房の中に内閣感染症危機管理統括庁を新たに設置し、厚労省や他省庁、都道府県知事を始め、国立病院、JRなど、様々な公共機関をも広範に統括させようとしています。これは内閣官房の肥大化ではありませんか。 岸田総理は、自民党総裁選以降、官邸への機能集中という組織いじりによって、コロナ対策にリーダーシップを発揮しているんだと演出しようとしています。かえって迅速な意思決定が妨げられることになりませんか。お答えください。
○政府参考人(柳樂晃洋君) お答えいたします。 感染症危機管理に係る各省総合調整や政府全体の方針の企画立案は、国民の生命及び健康の保護と社会経済活動の両立を図るため、政府全体を俯瞰して、各省庁より一段高い総合的な視点で各省庁の知見や行政資源を有効に活用しつつ推進する必要がございます。こうした強力な司令塔機能につきましては、国政全般の総合戦略機能を担う内閣官房の本来機能として担う必要があるものでございます。 また、現状でも、御指摘のような特措法に基づく都道府県知事や指定公共機関に対する総合調整や指示などの政府対策本部の事務は内閣官房において処理をしているところでございまして、また、統括庁は、内閣官房の各組織で実施していた感染症危機管理、感染症危機対応に係る総合調整事務を一元的に集約する組織として置かれるものでございまして、内閣官房の肥大化との御指摘は当たらないものと考えてございます。
○委員長(古賀友一郎君) 速記を止めてください。 〔速記中止〕
○委員長(古賀友一郎君) 速記を起こしてください。
○天畠大輔君 代読いたします。 内閣官房は、内閣人事局によって既に全省庁の幹部人事を一手に握っています。今回の法改正で更に権力の集中が起きるのは明らかです。 ただいまの、あっ、失礼しました。一方で、諸外国におけるコロナ対策の司令塔役は日本の厚労省に当たる役所が担っているという例が実は多いです。例えば、イギリスでは、公衆衛生、感染症対策、健康危機管理、診断、検査の許認可など五つの機能を一本化した厚労大臣直轄組織を設置しましたし、ドイツでは、連邦保健省が情報管理、公開体制と指揮系統を確立しました。 日本でも、医療分野の専門集団である厚労省を司令塔にして機能を集中させた方が合理的ではありませんか。厚労省からお答えください。
○政府参考人(鳥井陽一君) お答えいたします。 今るる御指摘いただきましたけれども、国によりまして行政機関の関係性や中央政府と地方政府との関係、あるいは疾病対策に関する法的な枠組みが異なっておりまして、一概に比較することは困難であると考えておりますが、我が国におきましては、今、内閣官房から答弁がありましたとおり、司令塔機能を強化するために危機管理統括庁は内閣官房に設置するものと承知をいたしておりまして、厚生労働省におきましても、感染能力、平時からの感染症対応能力の強化ということで感染症対策部を設置する組織再編を予定しております。 このような中で、厚生労働省といたしましては、危機管理統括庁と連携をしながら、感染症危機への備えのために適切に対応してまいりたいと考えております。
○委員長(古賀友一郎君) 速記を止めてください。 〔速記中止〕
○委員長(古賀友一郎君) 速記を起こしてください。
○天畠大輔君 医療崩壊によって、本来救えるはずの命がたくさん失われました。代読お願いします。 新型コロナ問題は、日本の医療の脆弱性を白日の下にさらしました。そのような状況下では、私たち障害者、高齢者、貧困層など、社会的弱者から順に命が失われていきます。 公立病院、公営病院の統廃合、病床数の削減などの政策がコロナ禍においてどのような影響を及ぼしたのか、政府は検証していますか。厚労省からお答えください。
○政府参考人(大坪寛子君) お答え申し上げます。 先生から御指摘をいただきました公立病院、公営病院の統廃合、そこに関しては恐らく地域医療構想のことをおっしゃっているのだと思いますので、そこからまず回答させていただきます。 厚生労働省では、二〇二五年を見据えて、高齢化や生産年齢人口の減少、こういったことに対応できますように、病床機能の分化、連携、また質の高い効率的な医療の提供体制が地域において確保されますように、地域医療構想という考え方を進めてきております。ただし、これは、病院の統廃合ですとか病床数の削減、こういったものをありきで考えているものではございません。 一方で、今般の新型コロナへの対応でございますが、これまで、病院確保料等による支援も行いながら、各都道府県において病床確保計画を作っていただきまして、新型コロナに対する病床の確保、必要な医療の提供体制を構築してまいったところでございます。 しかしながら、昨年六月に取りまとめられました有識者会議の報告においては、平時からの関係者間の情報共有ですとかきめ細かな調整、また医療機関の役割分担や連携、こういったことが必須となるべきところを欠けていたといった御指摘をいただいているところでございます。 それを踏まえまして、昨年の感染症法の改正により、都道府県の知事が平時から医療機関と協議を行い、感染症発生、また蔓延時における病床確保や人材の派遣、こういったことについてあらかじめ協定を結ぶ仕組みを法定化し、流行の早い段階から機能する医療提供体制を構築することとしております。 引き続き、地域の医療の提供体制、こういったことがしっかり確保されますように、都道府県とよく連携しながら調整してまいりたいと思っております。
○委員長(古賀友一郎君) 速記を止めてください。 〔速記中止〕
○委員長(古賀友一郎君) 速記を起こしてください。
○天畠大輔君 地域医療構想は医療資源を削る考え方そのものです。代読お願いします。 公的医療体制の再構築こそ医療体制立て直しの第一歩です。公立病院、公営病院や保健所を増設し、病床数も抜本的に回復させるべきです。 次に、法案に関連してマスク着用が困難な方への合理的配慮について質問します。 私は、筋緊張により顎が外れ、呼吸ができなくなるリスクがあります。また、付随意運動によりマスクが外れてしまうことがあるため、マスクを着けずに感染症対策をするのが望ましいとの医師の診断を受けています。ほかにも、皮膚や呼吸器の疾患がある方、発達障害で感覚過敏の方など、病気や障害を理由にマスク着用が困難な方はたくさんいます。 私は、昨年の厚生労働委員会において、感染対策としてマスク着用が求められる中、着用が困難な人たちへの差別が生じないよう合理的配慮の周知を政府に要請してきました。今年三月十三日よりマスクの着用が個人の判断に委ねられることとなりましたが、職場などでは着用を求められることも少なくありません。 私のところに届いた声を紹介します。 発達障害の当事者が、職場でマスク着用を今もなお求められ、体調悪化のリスクがある、転職してまだ一年しかたっていないけれど、在宅勤務できる仕事に再転職を考えるほど追い込まれているそうです。 各業界団体が専門家や関係省庁の助言等を踏まえ、業種ごとに適切な感染防止策を自主的にまとめた業種別ガイドラインがあります。三月十三日にマスクの着用が個人の判断に委ねられたことを受けて、このガイドラインの見直しのポイントが改定され、「マスクの着用が個人の判断に委ねられる場合であっても、事業者が感染対策上又は事業上の理由等により、利用者又は従業員にマスクの着用を求めることが許容される。」とされました。 しかし、事業上の理由であったとしても、マスク着用が困難な方への配慮は必要不可欠です。その旨をコロナ対策室に伝えたところ、「なお、病気や障がい等でマスク着用が困難な場合には、個別の事情に鑑み、差別等が生じないよう十分配慮する。」という文言を追記していただきました。 マスク着用が困難な方に対する利用者や従業員への対応について、改めて政府の見解を簡潔にお答えください。
○国務大臣(後藤茂之君) 今委員御指摘の業種別ガイドラインについては、これまでも、感染拡大防止と社会経済活動の両立を図るため、各業界団体において業態を踏まえた適切な感染防止策を自主的に取りまとめ、適宜見直されているところです。 内閣官房としては、各業界団体における適時適切な見直しを支援すべく、感染対策に関する最近の知見等を基に見直しのポイントを取りまとめ、関係省庁を通じて周知をいたしております。 御指摘のマスクの着用に関するポイントとしては、今年二月の新型コロナウイルス感染症対策本部決定、マスク着用の考え方の見直し等についてを踏まえ、マスクの着用については個人の判断に委ねることを基本とすることや、個人の主体的な判断が尊重されること、事業者が感染対策上又は事業上の理由等により、利用者又は従業員にマスクの着用を求めることが許容される等を記載しているところですが、病気や障害等でマスク着用が困難な場合の配慮として、個別の事情に鑑み差別が生じないよう十分配慮することを併せて記載いたしております。 これらのポイントについても、関係省庁を通じて各業界団体にしっかりと周知しているところです。
○委員長(古賀友一郎君) 速記を止めてください。 〔速記中止〕
○委員長(古賀友一郎君) 速記を起こしてください。
○天畠大輔君 ガイドラインが廃止された後の対応が重要です。代読お願いします。 五月八日から新型コロナウイルスの感染症法上の位置付けが五類に移行します。それに伴い、業種別ガイドラインが廃止されると伺っています。病気や障害等でマスク着用が困難な方への配慮については、厚労省としてどのように周知啓発していくお考えなのでしょうか。
○大臣政務官(本田顕子君) お答え申し上げます。 マスクの着用につきましては、三月十三日から、行政が一律にルールとして求めるのではなく、個人の主体的な選択を尊重し、個人の判断に委ねることを基本としております。 これを踏まえまして、厚生労働省のホームページなどにおいて、本人の意思に反してマスクの着脱を強いることがないよう、また個人の主体的な判断が尊重されるよう、国民の皆様に御配慮をお願いしてまいりました。事業者が感染対策上又は事業等の理由により利用者又は従業員にマスクの着用を求めることは許容されますが、障害特性等によりマスク等の着用が困難な方がいらっしゃる場合につきましては、事業者や国民の皆様に障害特性等によってマスク等の着用が困難な方がいらっしゃることを御理解いただくとともに、個別の事情に鑑み、差別等が生じないよう十分配慮していただくことが重要であると考えており、先日、四月の六日でございますけれども、こうした考え方を厚生労働省のホームページに明記させていただいたところでございます。
○委員長(古賀友一郎君) 速記を止めてください。 〔速記中止〕
○委員長(古賀友一郎君) じゃ、速記を起こしてください。
○天畠大輔君 是非進めてください。代読お願いします。 障害者差別解消法の観点からも、マスク着用が困難な方への差別が生じないよう、内閣府として合理的配慮を周知すべきと考えます。 最後に、内閣府のお考えをお聞かせください。
○大臣政務官(自見はなこ君) お答えいたします。 障害を理由とする差別の解消のためには、障害の種別の特性や合理的配慮の提供について、広く国民の皆様に正しく理解していただくことが非常に重要だと考えております。 内閣府におきましては、従前から、合理的配慮の提供等事例集の公表等による合理的配慮の事例の共有など周知啓発に努めておりますが、お尋ねのようなコロナ禍における障害者の方々のマスク着用の事例につきましても、今後、近いうちに同事例集の中に盛り込んでいきたいと考えておりまして、周知を行ってまいります。 今後も、関係省庁と連携しつつ、社会全体の取組が進むよう、一層の周知啓発に努めてまいります。
○天畠大輔君 感染対策と合理的配慮の両立の取組と差別解消の取組を引き続き求めて、質疑を終わります。
○委員長(古賀友一郎君) 本日の質疑はこの程度にとどめます。 ─────────────
○委員長(古賀友一郎君) 参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 新型インフルエンザ等対策特別措置法及び内閣法の一部を改正する法律案の審査のため、来る十三日午前十時に参考人の出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(古賀友一郎君) 御異議ないと認めます。 なお、その人選等につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(古賀友一郎君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後五時三十三分散会