P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
211回国会参議院2023/03/14

懲罰委員会 第3号

発言数
39
登壇者
8
会派数
7
開催日
2023/03/14

会議録

鈴木宗男日本維新の会

○委員長(鈴木宗男君) ただいまから懲罰委員会を開会いたします。  議員ガーシー君懲罰事犯の件を議題といたします。  本件について委員長より申し上げます。  去る二月二十二日の本会議において、ガーシー君に対し、公開議場における陳謝の懲罰を科すことが決定されましたが、同君が出席していなかったため、議長は、適当の機会に陳謝の意を表することを命ずることとされ、同日、ガーシー君に対し、陳謝文を朗読するため、次回の本会議に出席することを命じておりました。  しかしながら、ガーシー君は去る八日の本会議に出席しなかったため、議長は、同君が院議に従わず、院内の秩序を乱すものと認め、本件を本委員会に付託することを宣告されました。  以上が、議長が本件を付託された経緯でございます。  つきましては、議長からの説明聴取と議長に対する質疑はこれを省略いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

鈴木宗男日本維新の会

○委員長(鈴木宗男君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  ガーシー君から、本院規則第二百四十条ただし書の規定により、自身に代わって浜田聡君から弁明させたい旨の申出がございましたので、この際、これを許します。  浜田君の入室を認めます。  これより弁明を聴取いたします。ガーシー君代理浜田聡君。

浜田聡政治家女子48党

○委員以外の議員(浜田聡君) 浜田聡でございます。  ガーシー議員に代わり弁明をさせていただきます。  第一に、弁明の要旨、申し上げます。  一、除名を、処分要件に該当しない。  二、仮に処分要件に該当するとしても、本事案について除名処分を下すことは、憲法十五条一項に定める国民の選挙権、憲法三十一条に定める適正手続の保障、憲法十四条一項に定める平等権に違反し、適用違反、違憲である。  第二に、弁明の理由を申し上げます。  まず、除名処分要件に該当しないことを申し上げます。  憲法五十八条二項の規定により、貴院は参議院規則二百三十五条にて、議院を騒がし又は議院の体面を汚し、その情状が特に重い者であることを要件に除名処分を判断されたが、当職は当該要件に該当しない。  憲法五十八条二項は議員の除名要件を規定し、これを受けて参議院規則二百三十五条によって除名の処分要件を定めるが、議院を騒がし又は議院の体面を汚し、その情状が特に重いとの要件は極めて抽象的かつ広範な規定であり、その要件該当性は極めて主観的評価に依存するものであり、恣意的判断の危険が非常に高い。  除名とは議員の資格喪失を持つ処分であるから、これを抽象的かつ広範な事実や判断を基に処分を許すことは、憲法十五条一項に定める国民の固有の公務員選定及び罷免権を失わせるに等しい。  日本国憲法十五条一項は、公務員を選定し及び罷免することは国民固有の権利であると規定しており、国民の選挙権が憲法五十八条二項の上位価値に当たることは言うまでもない。そして、国民の民主主義の根底に当たる選挙権を否定し、議員の地位を奪うことは、国政上最も厳格に解釈されなければならず、これを出席議員の三分の二以上という議決要件のみをもって安易に認めることは、我が国の民主主義は三分の二の多数派によって少数派が支配されることを意味し、我が国の代表民主制を根底から否定し、ひいては国民主権を破壊する結果となる。  これら憲法規定を目的論的に解釈すれば、議院を騒がし又は議院の体面を汚し、その情状が特に重いとは、処分対象の議員の存在を許すことによって、同等の価値以上の国民主権や選挙権を奪うこと、つまりは、他の国会議員の正当な活動を妨害し、これを許すことによって、議場の討議や議決を著しく阻害するに等しい行為と解さなければならない。  本件事案における事実は次のとおりです。  当職は、物理的手段をもって他の議員の活動を一切妨害していない。  当職は、物理的手段又は発言によって議院を騒がせていない。  当職の非行は不登院という一事に尽き、公開議場での陳謝処分を受けたが、議院の体面を汚したという点においては既に審理が尽くされており、重ねて当該要件をもって処分を下すことは一事不再理効に反する。  当職は、前回の処分に加重して情状が特に重いと認められる行動は行っていない。  当職は、既に一般国民に向けて公開議場での陳謝処分によって作成された陳謝文を読み上げ、国民に向けて真摯な謝罪を行い、貴院に対してもこれを提出した。  歳費に対する批判については、今考え得る最善の方法が何かを自ら判断して、党への寄附、そして党から地震被害の大きいトルコへの寄附という形で責任を果たすつもりである。  連日のように日本国内のテレビ報道ではガーシー憎しと印象を抱かせる偏向報道が横行している。  本件事案における要件適合性について申し上げます。  当職のこれまでの不登院との非行に対し前回下された公開議場での陳謝処分については、当職も妥当と受け入れ、その陳謝の意思は既に表明した。  しかし、これまでも一貫して説明しているとおり、日々変化していく状況の中で、当職の日本国内における身辺の安全は十分に保障されているとは言えない。日々マスコミがガーシー憎しの報道を続け、党に寄せられる多くの国民からの苦情や怒りの感情と接するに、自らの生命や身体に重大な危険が及ぶ可能性は安易に否定できず、帰国に応じる判断が極めて困難である。この状況は緊急避難に相当すると弁護士からも意見をいただいている。  当職の除名処分を判断するに、前述のとおり、処分対象議員の存在を許すことによって、同等の価値以上の国民主権、つまりは、他の国会議員の正当な活動を著しく阻害し、これを許すことによって、議場での討議や議決が著しく妨害されるに等しい行為と認められなければならない。この点、当職は、物理的、心理的な方法をもって参議院の議場における他の議員の活動を妨害した事情はなく、ただ登院しないという不作為一事のみである。そして、その不登院によって他の議員に与える影響は限りなくゼロに近いものである。  もちろん、当職が登院しないことによって、議員の本来の仕事である議論及び決議に参加しないことでの影響は否定しないが、この一事をもって他の議員の正当な活動を著しく阻害しているとは言えない。  以上のとおり、当職の不登院という事情をもって、議院を騒がし、議院の体面を汚し、その情状が特に重いとの要件に該当するとは認めることができないのであるから、同規則の要件を満たしたことを理由に除名処分に至ることは違法である。  次に、仮に処分要件に該当するとしても、本事案について除名処分を下すことは、憲法十五条一項、国民の選挙権、憲法三十一条の適正手続の保障、憲法十四条一項の平等権に違反し、適用違憲であることを申し上げます。  当職は、参議院選挙において二十八万七千七百十四票の得票を得て、参議院議員の地位を国民からいただいた。議決に参加する議員諸君らは、こうした二十八万七千七百十四票にも及ぶ国民の声と投票意思を否定することがいかに許されないことか、国会議員であれば理解できないはずがない。諸君に委ねられた有権者の顔を思い浮かべてほしい。  選挙期間中、当職は、国会に登院せず海外から議員活動を行うことを公言して選挙活動を行ってきたものであるから、投票した有権者の多くはこうした議員としての非行事由については許容し、投票したと考えるべきである。  また、現在もなお複数の弁護士が除名処分は違憲である旨を公に表明し、多くの支援有権者は、もし除名に至るならば我々の選挙権を侵害する処分であるから、除名に賛同する参議院議員らの不法行為を理由に国家賠償請求を提起する表明を受けている。  さらに、国家賠償請求訴訟に参加しないまでも、これからも参議院議員として職責を果たしてほしいとの声も多く、参議院が下した公開議場での陳謝に対しては、その後の帰国せずにリモートでの陳謝文の読み上げなどによって自らの非難に対してできる限りの対応をしたつもりである。そして、これからも参議院議員として活動し、海外からでも、多くの政治家や企業家、マスコミ、芸能界の闇を、私たちのための暴露を続けてほしいとの声が多く寄せられている。  確かに当職に対する批判の声が議員や国民からあるのも理解しているが、その多くは当職に投票した有権者ではなく、その他多数派の議員を支持する有権者の声であると理解している。  このような状況において貴院が当職に対する除名処分を下すことは、憲政史上初の参議院による国民の人権侵害決議であり、憲法の各種人権及び我が国の民主主義を破壊する決議である。  言うまでもなく、国会議員の地位は国民の選挙権によってこそ否定されるべきであり、もし当職が国民の期待に沿うことができず罷免されるのであれば、それは六年の任期を全うした後の参議院選挙でなければならない。  仮に、本件事案について、院内の秩序を騒がし、特に情状が重いと判断されたのであれば、既に同一事由において懲罰決議を受け、議場での陳謝処分を受けたにもかかわらず、同非行の要件を前提として重複的に加重処分を下すことは、処分の下された事件に再度の処分を下すに等しく、一事不再理に当たり、憲法三十一条に定める適正手続を侵害する処分である。また、前述したとおり、要件として極めて不明瞭かつ広範に及ぶ点でも憲法三十一条の適正手続を侵害している。  当職の非行は不登院という一事に尽きる。これまで国会においては、各種委員会や本会議で不規則発言を平然と行い、議場で話されていることを聞き取ることを困難にしている数多くの議員、国会議員である間に罪を犯した者、不祥事を起こした者、さらには、先日問題となった郵便法違反というNHKの犯罪を具体的に確認したにもかかわらず、犯意がないなどとごまかし、権力と、権力を濫用している、濫用して見逃しているNHKにそんたくする議員、小西文書に見られる内容の正確性が確認困難な文書を示して質問を行い議場を混乱させる議員など、当職と比較してもより重く、かつ院内の秩序を乱す悪質な非行が存在しているにもかかわらず、多数派の議員らはこうした問題は不問として、少数政党の議員である当職に対してのみ、犯罪にも該当せず、公約として不登院を掲げて当選した人間に対し、このように除名という過去七十年以上にわたって決議されなかった処分を下すことは、明らかに不平等な措置である。当職がNHK党に所属し、参議院の多数派の議員の不祥事を暴露する使命を負った議員であるという信条、社会的身分、政治的、社会的関係を理由する差別にほかならない。  よって、当該処分は平等権も著しく侵害する点で違憲である。  仮に当職が国会議員の地位を失ったとしても、当職に期待される暴露は等しく続けることを支援してくれた有権者に約束したい。その上で、今後の国政選挙において再度立候補して、改めて国民に信任の判断を仰ぐつもりである。  万が一、当職が除名後、今後の選挙で当選した場合又は国家賠償請求訴訟の判決によって……

鈴木宗男日本維新の会

○委員長(鈴木宗男君) 浜田議員に申し上げます。  時間がちょっと延びておりますので、手短にしっかりとポイントをついて発言をしてください。約十分ということで考えておりましたので。

浜田聡政治家女子48党

○委員以外の議員(浜田聡君) 時間制限ないと聞いていたんですけれど。

鈴木宗男日本維新の会

○委員長(鈴木宗男君) どうぞ。

浜田聡政治家女子48党

○委員以外の議員(浜田聡君) はい。  万が一、当職が除名後、今後の選挙で当選した場合又は国家賠償請求訴訟の判決によって違憲又は違法の判断を裁判所が下した場合、これに賛成した参議院議員諸君らはどう国民に責任を取るのであろうか。  国民の選挙権を侵害した当事者として、憲法九十九条に規定される国会議員の憲法尊重義務を明らかに違反したのであるから、こうした結論に至った場合の賛成議員諸君らの懲罰や責任の取り方も事前に確約されるべきである。なぜならば、憲法尊重義務に違反することこそ、院内の秩序を乱したことにほかならないからである。  参議院議員諸君らは、当職の地位を奪うのであれば、その決議、判断を国民又は裁判所によって否定された場合には、自らの議員の職もまた辞する覚悟を持って臨まれるべきである。  あとですね、ガーシー議員からの弁明も読み上げたいんですけど。

鈴木宗男日本維新の会

○委員長(鈴木宗男君) 浜田議員に申し添えます。  ガーシー議員の代理としてガーシー議員が認めた弁明者があなたでありますから、あなたの言っていることはガーシー議員の言っていることと同じでありますので、その点はっきりしてください。

浜田聡政治家女子48党

○委員以外の議員(浜田聡君) はい。  じゃ、私の判断でもう少し時間をいただきたいと思います。  選挙に出る前より、出る前に立花元党首より、帰国せず、登院せずに議員をやれると言われ、選挙に出ました。その際に、自分の口でも、帰国せず、登院しない旨を公約に三十万近くの票を集め当選しています。  確かに、今となっては、国会に出るのが義務と言われると、立花元党首が俺に言った誘い文句は何だったのかという疑念、疑問の念に駆られます。党首は、俺を巻き込んだことを深く反省し、党首を辞められました。私が国会に行かないことの責任も含めてやと思っています。  もし、今回、除名というペナルティーを科せられるのなら、俺が最初に聞いた言葉や俺が三十万近くに言った公約は百六十人ほどの方々の意見だけでほごにされるということになります。その際も、もちろん私も票を入れてくれた有権者に謝罪しますが、あなた方も私に票を入れた有権者に謝罪をしてください。それが筋だと思います。民意を無視し、たった百六十人そこらの人たちだけで三十万人の民意をないがしろにするんですから、それだけはよろしくお願いします。  あと、これからはこういった俺みたいな人たちが立候補すると思います。あなたたちがつくった世界を壊されたくないのであれば、きちんと最初からその方々を立候補の段階で排除してください。何の決まりも指導もなく、当選してからごちゃごちゃ言うのは後出しじゃんけんですよ。  名札を上げてすぐ直帰する議員、居眠り続ける議員……

鈴木宗男日本維新の会

○委員長(鈴木宗男君) 浜田議員、懲罰事犯に関することについて述べてください。

浜田聡政治家女子48党

○委員以外の議員(浜田聡君) 俺と同じく全く登院していない議員にも懲罰を希望します。俺は歳費の権利を放棄するんですから、その懲罰対象の議員も全て歳費の権利を放棄させてください。  長くなりましたが、野党の皆さんに一言。あなたたちは永遠に自民党に勝てないです。それどころか、顔色をうかがいながら、俺のように除名されないことに必死になることでしょう。それを民主主義と言うのなら、最初から野党など要らないと思います。自民党だけで日本政府を動かせばいいと思います。ただの自民党の言いなり、言いなり政党なら、公明党のように連立し、自民党の属党になればいい。そうすれば、無駄な選挙も要らんし、俺みたいな不純物は生まれないでしょう。そういう戦時中の帝国主義に戻せばいいでしょう。それがあなたたちの希望なんですから。  短い期間ではありましたが、どのような結果になろうとも従いますが……

鈴木宗男日本維新の会

○委員長(鈴木宗男君) 再度、浜田議員に申し上げます。  懲罰に関する事犯でありますので、その弁明でありますから、そこに絞ってですね、党の主張だとか選挙公約等は今回の事犯ではないのでですね、その点はしっかりわきまえて発言してください。

浜田聡政治家女子48党

○委員以外の議員(浜田聡君) はい。  最後です。  短い期間ではありましたが、どのような結果になろうとも従いますが、受け入れることは永遠にないと思っていてください。  以上です。

鈴木宗男日本維新の会

○委員長(鈴木宗男君) 以上で弁明の聴取は終わりました。  この際、本日の委員会に関係者として議員浜田聡君の出席を求め、尋問を行いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

鈴木宗男日本維新の会

○委員長(鈴木宗男君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  これより尋問を行います。  まず、委員長たる私より総括的な質問をいたします。  今、浜田聡君から憲法でも議員の立場は保障されている旨の話がありましたが、同じく憲法五十八条では院内の秩序を乱した者は懲罰になるということもこれはありますので、さらに国会法並びに参議院規則でも国会に出なければ処分をされるという規定もありますし、懲罰規定は四段階があって、戒告、登院停止、陳謝、除名という処分も明確に記されておりますので、今の弁明を聞きながら、私自身、このような事態になったことを非常に残念に思っております。  同時に、本委員会では、この懲罰事犯につき、国民から選ばれた議員の立場は重く、また選んだ有権者の思いも考慮して、民主主義は手続が一番であり、次に中身だと考えまして、理事懇談会を六回、理事会、委員会をそれぞれ三回開いて協議してまいりました。  そのことを踏まえますと、ガーシー議員は著しく参議院の権威をおとしめたと私は考えますが、ガーシー議員の代理人である浜田議員並びに所属する党としてどういうお考えであるかをお述べいただきたいと思います。

浜田聡政治家女子48党

○委員以外の議員(浜田聡君) 先ほど委員長が申し上げたとおり、今回のガーシー議員の件について数多くの懲罰委員会が開かれ、議員の皆さんのお仕事を増やしたことについては理解をしているつもりでございます。  ただ一方で、我々は、ガーシー議員は国民によって、国民の信任によって選ばれた者でございます。やはり目を向けるべきは、当然参議院でのことに、参議院での様々な仕事というのは重要だと思いますが、やはり国民がどう考えているかということについて優先すべきだと私は考えております。  以上です。

鈴木宗男日本維新の会

○委員長(鈴木宗男君) 先ほどの弁明の中で、国会に出ないことを公約として立候補し当選したのだから、国会に出ないのも当たり前だという、ガーシー議員が様々なネット等を通じて、あるいは情報を通じて発言されております。  民主主義は、ルール、規則にのっとって行われる、あるいは成り立つものだと考えております。選挙の公約で国会に出ない、だから出なくて当たり前だと言う前に、規則だとかルールを変えなければその公約は実現できませんね。ならば、国会に出て、時代に合った、俺はこういう考えを持ってるんだということを堂々と主張すべきだと思いますが、出てきませんでした。しかも、一旦は出ると言って、直前になってのほごであります。  こういったことは、著しく、先ほども言いましたけれども、院の権威を乱した、さらには間違った、汚点というか、慣例を残すことにもなると考えますけれども、こうした発言、判断について浜田聡君はガーシー議員の代理としてどうお考えか、また党としてどのように受け止めているか、国民に向けてお話をいただきたいと思います。

浜田聡政治家女子48党

○委員以外の議員(浜田聡君) まず、ちょっと質問内容が結構多かったように思うので、全て回答できているか分かりませんが、その点、御容赦ください。  まず、著しく権威を汚したという点に関しては、これはもう人それぞれ評価が変わるのではないかなと思います。  また、先ほどの弁明でも申し上げましたが、著しく権威を汚す行為というのは国会において様々行われていることでありますので、その点、ガーシー議員だけ特に不登院をもって罰するのであれば、そこは違うかなと考えております。  そして、ガーシー議員は、海外にいたまま国会に登院せずに活動するということで当選しました。これは民意でございます。一方で、先ほど委員長の方から規則が大事だという点もありました。  結局、この民意か規則、どっちを大事にするかという点の、まあどちらを優先するかという問題だと思いますが、私としては、この場においては、ガーシー議員に負託をいただいた三十万近くの票、その民意を優先したいと考えております。  以上です。

鈴木宗男日本維新の会

○委員長(鈴木宗男君) 以上で私の質疑は終わります。  質疑のある方は順次発言願います。

牧野たかお自由民主党

○牧野たかお君 自民党の牧野たかおでございます。  浜田議員に伺います。  まず、浜田議員は、公開議場における陳謝が採決された先月の二十一日の懲罰委員会の閉会後の取材に対して、ガーシー議員は帰ってくるつもりはありませんので、当然議場で陳謝もできませんと回答し、その映像がテレビのニュースで報じられました。  この時点でガーシー議員が帰ってくるつもりはないと答えた理由と根拠は何だったのでしょうか。そしてまた、ガーシー議員はそもそも帰国して陳謝する意思はあったのでしょうか。それを伺います。

浜田聡政治家女子48党

○委員以外の議員(浜田聡君) 懲罰委員会の後の私の取材内容に対する質問についてお答えをいたします。  まず、私は今年一月にドバイに行ってガーシー議員と直接会って話をさせていただきました。で、懲罰委員会の後の時点では、ガーシー議員、帰国しない意図というのは常々言われておりましたし、あと、トルコの地震もたしか、地震の様子も見に行きたい旨を言っていたようには思います。ちょっと、時系列がちょっと曖昧で申し訳ないんですけれど。  ということで、その時点では陳謝には応じないと私の中では確信はあったんですが、その翌日の本会議の私の弁明を聞いて、かなり心は動かされて帰国の意思を一時は示したということで、三月八日の陳謝に応じる、最終的に応じるという決断は下したのは確かでございます。  ということで、ちょっと回答し切れていないことがあれば、また質問いただければと思います。  ひとまず以上です。

牧野たかお自由民主党

○牧野たかお君 続いて伺いますが、ガーシー議員が当選以来一度も登院せず本会議と委員会に出席しないということについて、ガーシー議員が所属する、まあ浜田さんも所属する党の前の党首ですね、これまでの記者会見等で、ガーシー議員が帰ってきたくないのは当然だと述べるなど、ガーシー議員の行動を正当化するような発言を行ってきました。また、この前の党首は、もし仮にガーシー議員が懲罰を受けて除名されたとして、次に繰上げで当選をしてくる所属の議員も国会に出席させないような旨の発言をこれまでしていらっしゃいます。  党として、今後も所属議員が国会に出席せず国会議員として様々な審議を行わないということを党として認める考えなんでしょうか。

浜田聡政治家女子48党

○委員以外の議員(浜田聡君) まず、何だったかな、まず、ガーシー議員が置かれた状況については、日々ガーシー憎しの報道が行われているということで、私は、まずこの件に関しては放送法四条の公平な報道というのは基本的になされていないと考えております。  そして、先ほど委員から御指摘いただいた点ですね、今後繰り上がった議員が当選した場合に登院をしないかどうかについては、今後党の方で協議はさせていただきたいと思います。といいますのも、ガーシー議員自身は国会に登院しない旨を公言して選挙に当選したわけですが、一方で、今後繰り上がる候補予定、候補者の方がそれを公言したわけではないので、その辺は民意をしっかりと考えた上で今後の党の方針は考えさせていただきたいと考えております。  以上です。

井上哲士日本共産党

○井上哲士君 日本共産党の井上哲士です。  ガーシー議員は、陳謝の懲罰に従い、本会議に出席して陳謝文を読み上げることを文書で回答をいたしました。にもかかわらず、帰国せずに欠席し、議院運営委員長宛てに陳謝文を読み上げたDVDを送ってこられました。  できる限りのことをしたと、先ほどそういう旨が、発言がありましたが、議運の了解なく海外に滞在し、応召義務を定めた国会法五条に反していることに対しての陳謝の懲罰が科せられたのに、帰国し登院することもなく謝罪文を読み上げたDVDを送り付けるなど、およそ真摯な反省も院議に従う意思もないことを逆に示しているんではないかとこの行為は思いますけども、いかがお考えでしょうか。

浜田聡政治家女子48党

○委員以外の議員(浜田聡君) 真摯な行動でないかどうかの判断というのはもう人それぞれだと思いますし、そこはもう国民に判断していただきたいとは考えております。  繰り返しになりますが、三月八日の陳謝には確かに出なかったわけでございますが、先日の私が出席した懲罰委員会とその翌日に行われた本会議の私の弁明をガーシー議員が拝見して、心を打たれて帰国する意思を一度は固めたというのは事実であることは再度申し上げさせていただきたいと思います。  以上です。

井上哲士日本共産党

○井上哲士君 先ほどの弁明で、憲法や国会法や参議院規則を挙げて述べられました。しかし、ガーシー議員が国会法の第五条や参議院規則に反しているということについての認識は全く述べられませんでした。  ガーシー議員は、参議院選挙で当選後も帰国せずに海外から様々な情報公開を行うという公約で約三十万票の支持を得たと、そのことを一度も登院しないことを合理化する、してきましたし、先ほども述べられました。しかし、憲法四十三条は、国会議員を、投票した、その人に投票した国民の代表ではなくて、全国民の代表と定めております。議員は、全国民を代表して院及び国会を構成し、その活動に参加する義務を負っております。また、国会法第五条が国会議員に応召義務を課しているのも、憲法に定めたこの国民の負託に応える活動をする上で応召が前提になるからにほかなりません。  こうした国会法や参議院規則に違反した行為を行っているという自覚があるのかどうか。それから、一定の得票で当選したからといって、海外に滞在して応召義務に応じないという国会法第五条違反は合理化できないと思いますけれども、全国民の代表として国会議員の資格が厳しく問われているということへの認識があるかどうか。この二点、お願いします。

浜田聡政治家女子48党

○委員以外の議員(浜田聡君) 井上先生からは、憲法と、憲法の話であったり、国会法の規則に基づいて国会に登院すべきという旨の話をいただいたと思います。  私が弁明で国会法であったり参議院規則について言及をしなかった点というのは、やっぱり憲法が一番日本の国においては最高法規として重視されるべきでありますので、まずその点から弁明の方を組み立てさせていただいたという次第でございます。  一方で、全国民の代表という憲法四十三条の御指摘もありましたので、その点は真摯に受け止める必要はあるとは思います。  以上です。

鈴木宗男日本維新の会

○委員長(鈴木宗男君) 他に御発言もないようですから、尋問は終了したものと認めます。  浜田君は御退席いただいて結構です。  この際、お諮りいたします。  委員外議員清水貴之君から本件について発言を求められておりますので、これを許可することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

鈴木宗男日本維新の会

○委員長(鈴木宗男君) 御異議ないと認めます。  それでは、清水君に発言を許します。清水貴之君。

清水貴之日本維新の会

○委員以外の議員(清水貴之君) 発言の機会をいただき、ありがとうございます。  日本維新の会の清水貴之です。  我が会派は懲罰委員の割当てが一名ですが、委員長職に就いているため、委員会の許可を得まして、前回同様、委員外議員の立場ではありますが、議題となっております議員ガーシー君懲罰事犯の件につきまして意見表明をさせていただきます。  ガーシー議員につきましては、昨年夏の参議院選挙で議員の身分を与えられてから、八月と十月にそれぞれ召集された二度の臨時国会、そして今通常国会にも一度も出席することなく、およそ八か月にわたって欠席し続けています。その間に支払われた歳費や調査研究広報滞在費は二千万円を超えます。  そのような態度を受け、この懲罰委員会での採決を経た後、公開議場における陳謝を求める懲罰案が先月二十二日、参議院本会議で可決されました。どの懲罰が適当であるかを検討する段階においては、一回目から除名に値するといった意見もありましたが、国民に選ばれた国会議員の重い立場を考慮し、また、国会に来て活動してほしい、してくれるのではないかという期待を込めて、議場での陳謝に決まったと認識しています。  しかし、その期待は裏切られました。議院運営委員長に対し、本会議へ出席し、院議に従い、陳謝文を朗読しますという文書を提出し、一度は出席の意思を示したにもかかわらず、結局、三月八日の参議院本会議に姿を見せることはありませんでした。  その間、ガーシー議員はトルコ地震の被災地に移動する様子がニュース映像などで流れていましたが、なぜこのタイミングでドバイからトルコへ向かったのでしょうか。被災地支援というのは大変重要なことですが、その時点で地震の発生からおよそ一か月。もっと早く現地入りすることだってできたはずです。何かどうしても帰国できない理由があるならばまだしも、物理的に帰国ができる状況でありながらそれをしなかったことについては、いかなる言い訳も通用しません。  国会議員が除名されたのは過去に二例。そのうち、昭和二十六年の事例では、本会議での不規則発言によって陳謝を求められましたが、これを拒否したため、除名となりました。陳謝に応じなかったという点で今回のガーシー議員の懲罰事犯と同じケースとなります。  民主主義というのは規則やルールがあって初めて成り立つ仕組みですから、オンライン国会の実現など実現したい公約があるならば、国会の場に来て堂々と発言し、議論をするべきです。  憲法五十八条には、「院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。」とあり、ガーシー議員の一連の態度は明らかに院内の秩序を乱している上、国会法第五条の「議員は、召集詔書に指定された期日に、各議院に集会しなければならない。」という法律にも違反しています。  以上の理由から、前回決定した処分、公開議場における陳謝よりも重い懲罰となることは避けられず、ガーシー議員に対しては除名を科すことが相当であることを申し上げ、意見表明とさせていただきます。  以上です。

鈴木宗男日本維新の会

○委員長(鈴木宗男君) 以上で清水君の発言は終わりました。  これより討論に入ります。  討論におきましては、議員ガーシー君に懲罰を科すべきか否か、懲罰を科すべきものとするならば、国会法第百二十二条第一号、公開議場における戒告、第二号、公開議場における陳謝、第三号、一定期間の登院停止、第四号、除名のいずれかの懲罰を科すべきかを明らかにしてお述べ願います。

牧野たかお自由民主党

○牧野たかお君 自民党の牧野たかおです。  私は、今回、尾辻議長から再付託されたガーシー議員の懲罰事犯に対し、国会法第百二十二条第四号に規定する除名を求めたいと考えます。  以下、その理由を申し上げます。  そもそもガーシー議員は、国会法第百二十四条の規定により参議院議長から発せられた招状を受け取ってもなお、正当な理由もなく召集に応じませんでした。また、合理的な理由もなしに、当選以降一度も国会に出席しておりません。そして、これらに関して議員自身の口から一度も理由が述べられることはありませんでした。また、代理人が述べた弁明も理にかなったものではありませんでした。これら一連の行為は、国権の最高機関であり、唯一の立法機関たる国会の一翼を担う参議院の議員として許される行為ではなかったと考えます。  しかしながら、国民に選ばれた国会議員の身分の重さを最大限考慮し、本院はこれまでガーシー議員に発言の機会を与え、また丁寧に手続を踏んでまいりました。それは、ガーシー議員が遅まきながらも国政に重大な責務を負っていることに気が付くことを期待したからであります。ですから、懲罰委員会において議論し、本院の秩序を乱し、権威を損ねたことへの反省の意を示し、行動を改めることを期待して、全会一致で陳謝を科したのであります。  しかし、ガーシー議員は、本院が議論を経て決定した公開議場における陳謝に応ずると一旦は回答していたにもかかわらず、納得できる理由もなく、当該陳謝の議事が日程に含まれていた今月八日の本会議に出席しませんでした。このことは、主権者たる国民の意思と参議院を愚弄する行為であり、議論の価値と決定の重み、そして議会制民主主義の否定にもつながるものであります。この行為は、もはや参議院議員としての職責を果たす意思がないものと判断せざるを得ません。事ここに至れば、議論の余地はなく、最も重い懲罰は避けられないと考えます。  よって、これまでに述べた理由から、私は、ガーシー議員に対し、懲罰として除名に処すべきと考えます。  以上、委員各位に賛成していただくよう要望いたしまして、私の討論を終わります。

田名部匡代立憲民主・社民

○田名部匡代君 立憲民主・社民の会派を代表して申し上げます。  議員ガーシー君の懲罰事犯の件に対し、国会法第百二十二条第四号による除名が相当であるという立場から討論をさせていただきます。  議員ガーシー君は、昨年開かれた国会から今日まで三国会にわたって議院運営委員会の了解を得ない不許可渡航を続け、国会法第五条及び参議院規則第一条に違反し、陳謝の懲罰が科され、公開議場において懲罰委員会起草の陳謝文を朗読することが求められたにもかかわらず、それに応じなかったということは言語道断であります。海外から政治活動をするという公約で当選したから現行の法律を守らなくてよいということにはなりません。法律に違反し権利だけを主張するということは全く理解できないものであります。  これまでの懲罰については、懲罰の適用範囲と対象の問題、会期不継続の原則等との関係を始めとする時間の問題、憲法第五十八条第二項、院内の秩序を乱したとする場所の問題等に関して、その事例が乏しいながらも議論が行われております。  例えば、昭和二十三年十二月十九日の参議院懲罰委員会の報告書は、事犯が物理的意味においては院外でなされても、それが憲法第五十八条の院内の秩序を乱した者として懲罰の対象となると考えざるを得ないし、逆に言えば、院内の秩序は院外の行為によっても乱されることがあることは認められなくてはならないとしています。  また、昭和二十四年四月二十日の参議院懲罰委員会において、国会図書館長は、院内とあるのは必ずしも場所を指すという意味ではない、各院、衆議院及び参議院のその運営そのものの形を示すというような説明もされております。  すなわち、懲罰の対象となるのは院内の秩序を乱す行為であり、この秩序とは議院のなすべき作業が無事に行われる状態であり、したがって、院内は必ずしも建造物としての院内内部の意味ではなく、議院の作業が行われる場所全てを含むと解されるのであります。応召義務違反は議院の会議や委員会に出席しないことを意味し、議院の作業に支障を来すこととなり、院内の秩序を乱す行為に該当すると考えます。  ただ、今回、前代未聞の懲罰事犯についてこれまで非常に丁寧に手続が進められてきた、それは、まさに有権者の投じる一票がそれだけ重たいものであるということにほかなりません。当委員会でも、可能な限り、院の総意として結論を得るため、慎重な議論が行われてまいりました。日本国憲法第四十三条で定めているとおり、全国民を代表する立場でありながら正当な理由なく職責を果たしてこなかったこと、また、長期にわたる不許可渡航と応召義務違反、そして、帰国して懲罰に応じるとしていたにもかかわらず今回の院議不服従は、二月二十一日のこの委員会でも申し上げましたが、国会法の前身である議院法第九十九条の規定ぶりと議院法制定時からの経緯に鑑み、除名の懲罰を科すことが相当であるということを申し上げ、討論といたします。

横山信一公明党

○横山信一君 私は、公明党を代表して、議員ガーシー君懲罰事犯の件につきまして、懲罰を科すべきであり、国会法第百二十二条第四号による除名が相当との立場から討論いたします。  二月二十二日の本会議において、ガーシー議員に対し、公開議場における陳謝の懲罰が議決されました。二月二十七日にガーシー議員は、本会議へ出席し、院議に従い、陳謝文を朗読いたしますと文書で回答したにもかかわらず、三月八日の本会議を欠席しました。議長は直ちに、院議に従わないので、院内の秩序を乱すものと認め、再び懲罰委員会に付託しました。  ガーシー議員は、第二百九回国会、第二百十回国会、第二百十一回国会の三国会における国会法第五条及び参議院規則第一条違反に加え、陳謝を行う予定であった本会議を欠席し、院議に従いませんでした。  公明党では、これまで一貫して、民意を得て参議院議員となったガーシー議員の身分を尊重し、議院運営委員会及び懲罰委員会に対し丁寧な対応を求めてきました。国会議員は、主権者である国民の信託を受け、全国民を代表して国政の審議に当たる重要な職責を担っています。これらの職責を果たそうとしない態度は国民に対する裏切りであり、国会議員の身分を放棄するに等しいと考えます。  よって、本件につきましては、ガーシー議員を除名すべきであると申し上げ、討論を終わります。

舟山康江国民民主党・新緑風会

○舟山康江君 国民民主党・新緑風会の舟山康江です。  私は、会派を代表し、ただいま議題となりました議員ガーシー君の懲罰事犯に関し、国会法第百二十二条第四号の除名が妥当であるとの立場で討論を行います。  二月二十一日の懲罰委員会において陳謝相当との討論を行った際にも申し上げたとおり、国会法第五条では、「議員は、召集詔書に指定された期日に、各議院に集会しなければならない。」と明確に規定されています。国会の召集は、憲法第七条による内閣の助言と承認により天皇が国事行為として行う重いものであり、その国会に正当な理由なく出席しないということは、先ほど物理的な妨害はしていないと言っておりましたけれども、それ以前の最低限の義務さえ果たしていない重大な法律違反です。  議員ガーシー君が国会に出席しない理由は、海外で政治活動をしていくと公約したから、不当逮捕のおそれがあるから、三月上旬には帰国し国会に出席する、NHKの郵便法違反を国会が追及しないからなどとその都度変遷しており、前回の弁明では、自ら受けている刑事告訴に関連し不当な拘束を受ける可能性を挙げるなど支離滅裂で、欠席についての正当な理由があるとは到底認められません。  なお、選挙時の公約であったことを理由に国会欠席を正当化する言動も見られますが、憲法第四十三条が定めているとおり、当選した以上は全国民を代表する立場であり、一部の有権者との約束をもって法律違反が許されるわけではありません。  一方で、選挙で選ばれた議員の身分は重いことも事実であり、今回の決定に至るまでには、数度にわたる議院運営委員長からの帰国、登院要請を行った上で、国会法第百二十四条に基づき議長からの招状を発出するなど、慎重かつ丁寧な対応に努めてきました。  そして、これまでの懲罰事犯に照らせば除名にも値する案件である中、各党の合意形成の中で公開議場での陳謝を決定、すなわち、議員ガーシー君の議員活動継続を促す決定を行うなど、最後まで丁寧な議論とプロセスを踏んできました。ところが、当初は帰国して陳謝する意思を示していたにもかかわらず、それも覆し、結局、今に至るまで登院しないどころか、無断渡航を続けています。  もはやこれ以上配慮する余地はなく、正当な理由のない応召義務違反と議運理事会の了承を得ないままの海外渡航に加え、院議不服従の罪は重く、除名の懲罰に付することが妥当であると考えます。  結びに、一部の政党から、国会の大きな政党間の恣意的な運用で気に入らない議員や党を処分、排除するなどを行える入口となることを危惧するとの意見が聞こえてきますが、法規に基づいて行ってきたこれまでの各党の丁寧な議論と手続を一方的に否定する発言であり、看過できないものと言わざるを得ません。  このことを付言し、討論といたします。

井上哲士日本共産党

○井上哲士君 日本共産党の井上哲士です。  会派を代表し、ガーシー議員に対して、国会法百二十二条第四号の除名の懲罰を科すべきとの立場から討論します。  ガーシー議員が、昨年夏の参議院選挙で当選以降、議院運営委員会理事会の了解を得ないままに海外に滞在し、一度も登院していません。憲法に定められた全国民の代表として国民の負託に応えて活動する責務を果たす前提である国会法第五条の応召義務にも参議院規則にも反していることは、国会議員としての資格が厳しく問われるものです。  一方、国民に選挙された国会議員の立場は極めて重いものであり、その身分を奪う除名には我が党は慎重な立場を取ってきました。前回の当委員会での討論では、ガーシー議員の国会議員としての資格を厳しく問いながらも、これまでの言動を謝罪し、真摯に反省し、行動を改めることを期待して、公開議場での陳謝の懲罰を科すべきだとしました。  公開議場での陳謝は二月二十二日の本会議で議決され、尾辻議長は直ちに、院議に基づき、ガーシー君に対し、懲罰委員会起草の陳謝文を朗読し、公開議場において陳謝の意を表することを命じました。これに対してガーシー議員は、本会議に出席し、院議に従い、陳謝文を朗読いたしますと文書で議院運営委員会に、委員長に文書で回答しました。その回答をほごにして帰国せず、八日の本会議を欠席しました。議長は、議場において、ガーシー君は院議に従いませんから、これを院内の秩序を乱すものと認め、ガーシー議員の懲罰事犯の件を本懲罰委員会に付託するとされたところです。  先ほど代理議員からガーシー議員の弁明がありましたが、全く正当な理由とは言えないものであり、国会法や参議院規則に反していることへの言及も、全国民の代表としての国会議員の職責を果たしていないことへの反省も全く述べられませんでした。こうしたガーシー議員のこれまでの言動は、著しく院内の秩序を乱し、院の権威を失墜させる行為です。  参議院規則第二百四十五条は、議院を騒がし又は議院の体面を汚し、その情状が特に重い者に対して、登院を停止し、又は除名することができるとしていますが、ガーシー議員の言動はまさに、議院を騒がし、議院の体面を汚し、情状が特に重いものであり、除名に科すべきだと申し上げて、討論とします。

鈴木宗男日本維新の会

○委員長(鈴木宗男君) 以上で討論は終局いたしました。  それでは、これより採決に入ります。  ただいま牧野君外四名から述べられました国会法第百二十二条第四号により除名すべきものとの御意見に賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手〕

鈴木宗男日本維新の会

○委員長(鈴木宗男君) 全会一致と認めます。よって、議員ガーシー君を国会法第百二十二条第四号により除名すべきものと決定いたしました。  なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

鈴木宗男日本維新の会

○委員長(鈴木宗男君) 御異議なしと認め、さよう決定いたします。  本日はこれにて散会いたします。    午前十時五十四分散会

国会会議録検索システムで原文を見る ↗