懲罰委員会 第2号
- 発言数
- 18 件
- 登壇者
- 9 名
- 会派数
- 7
- 開催日
- 2023/02/21
会議録
○委員長(鈴木宗男君) ただいまから懲罰委員会を開会いたします。 議員ガーシー君懲罰事犯の件を議題といたします。 去る十日の本委員会理事会におきまして、同日の本委員会で聴取いたしました議長の説明に関連して、議院運営委員会理事会の経過について議院運営委員長から御説明をいただくことで意見が一致いたしました。 本日、石井議院運営委員長に御出席いただいておりますので、石井委員長より御説明をお願いいたします。石井議院運営委員長。
○委員以外の議員(石井準一君) 議院運営委員長の石井準一でございます。 議員ガーシー君懲罰事犯の件についての議長の説明に関連して、議院運営委員会理事会における経過を御説明いたします。 議員ガーシー君は、昨年召集をされた第二百九回国会及び第二百十回国会において、議院運営委員会理事会の了解を得ないまま海外に滞在をし、委員長から同君に対し、帰国して登院するよう求めましたが、これに応じませんでした。 今期、第二百十一回国会におきましては、その召集に先立ち、同君に対し召集日以降に係る意思の確認を行い、一月十七日に同君から委員長宛ての回答文書を受領いたしました。回答文書には、召集日の登院は難しく、三月上旬に帰国をし、国会へ出席したい旨の意思が示され、一月二十日の議院運営委員会理事会においては、その内容も踏まえた上で協議を行いましたが、同君の海外渡航は了解できないとの結論に至りました。これは、第二百九回国会、第二百十回国会に続き、議院運営委員会理事会の全会派一致した結論であります。 これを受け、今期国会召集日である一月二十三日、委員長から同君に対し文書をもって、今期国会会期中の海外渡航は了解されなかったこと、また、国会法第五条及び参議院規則第一条では議員は召集日に登院しなければならない旨定められていることを伝えるとともに、速やかに帰国の上、登院するよう求めましたが、同君はその後も帰国、登院しませんでした。 こうした状況を受け、一月二十七日の議院運営委員会理事会において協議をした結果、理事会の総意をもって、第二百十一回国会の召集日から七日以内に応召しない場合には、議長からガーシー君に対し、国会法第百二十四条の規定に基づき、招状を発出する旨の御判断をいただきたいとの結論に達し、同日、私から議長・副議長に対し、申入れを行いました。 その後、一月三十日に議長が同君に対し、召集に正当な理由なく応じないと認めるので、国会法第百二十四条の規定により出席を求める旨の招状を発出されましたが、二月八日の本会議にも、同君は出席をしませんでした。 これを踏まえ、同日、議院運営委員会理事会を再開して協議をした結果、同君は招状を受領してから七日が経過したにもかかわらず、故なく本会議に出席しなかったものと認め、理事会の総意をもって、議長において、国会法第百二十四条の規定により、議員ガーシー君を懲罰委員会に付する旨の御判断をいただきたいとの結論に達しました。これを受けて私から議長・副議長に対し申入れを行い、議長は同日、国会法第百二十四条の規定により、議員ガーシー君懲罰事犯の件を懲罰委員会に付託をされました。 以上が、議院運営委員会理事会における経過でございます。 なお、お手元に、これまでガーシー君との間でやり取りをした文書をまとめてお配りしておりますので、御参照いただければと思います。 以上であります。
○委員長(鈴木宗男君) 以上で説明の聴取は終わりました。 石井議院運営委員長は御退席いただいて結構です。ありがとうございました。 ガーシー君から、本院規則第二百四十条ただし書の規定により、自身に代わって浜田聡君から弁明させたい旨の申出がございましたので、この際、これを許します。 浜田君の入室を認めます。 これより弁明を聴取いたします。ガーシー君代理浜田聡君。
○委員以外の議員(浜田聡君) NHK党、浜田聡でございます。 ガーシー議員に代わって弁明書を代読させていただきます。 国会を欠席する弁明書 私ガーシーは、楽天三木谷社長と俳優綾野剛氏によって警視庁に刑事告訴されていますが、これらは虚偽告訴です。 これらに対抗するために私が綾野剛氏を、そして私所属の国政政党NHK党が三木谷社長をそれぞれ被告とした民事訴訟を先ほど東京地裁に提訴しました。 二人の虚偽告訴の事実が明らかになるまでは、私ガーシーは不当な拘束を受ける可能性があるので、帰国、登院をしません。 以上でございます。
○委員長(鈴木宗男君) 以上で弁明の聴取は終わりました。 浜田君は御退席いただいて結構です。 この際、委員長より申し上げます。 去る十六日の本委員会理事懇談会において、本日の委員会に議員浜田聡君を関係者として出席を求め、尋問を行うことで合意いたしましたが、浜田君からは応じかねるとの返答がありました。 これを踏まえ、改めて昨日の理事懇談会で協議いたしました結果、関係者に対する尋問は行わないこととなりました。 以上、御報告いたします。 この際、お諮りいたします。 委員外議員清水貴之君から本件について発言を求められておりますので、これを許可することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(鈴木宗男君) 御異議ないと認めます。 それでは、清水君に発言を許します。清水貴之君。
○委員以外の議員(清水貴之君) 発言の許可をいただき、ありがとうございます。 日本維新の会の清水貴之です。 我が会派は懲罰委員の割当て一名が委員長職に就いているため、委員会の許可を得て、委員外議員の立場ではありますが、今回議題となっております議員ガーシー君懲罰事犯の件につきまして意見表明をさせていただきます。 ガーシー議員につきましては、議院運営委員長からの度重なる登院要請にもかかわらず、国会のルールにのっとった活動を全く行っていません。 国会法第五条には、「議員は、召集詔書に指定された期日に、各議院に集会しなければならない。」との記載があります。しかし、ガーシー議員は、昨年夏の参議院選挙後に議員の身分を与えられてから二百日以上たちましたが、一度も国会に来ていません。 当選しても日本へ帰らず海外で政治活動をしていくという公約を掲げ国会議員になったとのことですが、国会議員は、憲法が国の唯一の立法機関と定める国会の一員です。 ガーシー議員はオンライン国会の提案をされていますが、法律を作るのが我々国会議員の役割です。私たち日本維新の会もオンライン国会を進めていくべきだという立場ではありますが、もしそのように変えるならば、まずは現行法のルールに従って、国会の場で堂々と意見を述べ、議論をし、法律や規則の改正に努力をするべきです。 ガーシー議員が昨年十二月に議院運営委員長に出した国会を欠席する理由を記載した文書においては、不当逮捕、不当勾留のおそれや、命を狙われている旨が記載されていました。今年の一月には、一月から二月は各国の要人との面会を含めた予定を入れているため登院不可との理由、さらに、今月提出された弁明書には、NHK党以外の国会議員や大手マスメディアがNHKの郵便法違反について追及していないためと、欠席理由がその都度変遷しており、一貫性や論理的な妥当性がその理由からはうかがい知れず、到底納得できる欠席理由ではありません。 国会議員には、歳費が月に百二十九万四千円、調査研究広報滞在費が月に百万円支給されています。加えて、昨年七月に当選した参議院議員には、期末手当約百八十八万円が支給されました。ガーシー議員は、半年以上もの間登院をしなかったにもかかわらず、国民の税金から少なくとも計一千七百万円超が支給されていることになります。欠席して歳費をもらい続ける現状は、明らかに世間の常識からも大きくずれていると言わざるを得ません。 また、ガーシー議員は、居眠り議員にも懲罰をや、自分一人の懲罰問題に取り組むより、やらなくてはいけない問題が山積みではないかと反論を重ねていますが、そもそも出席していない時点でスタートラインにも立っておらず、そのような発言をする資格もないと言えるでしょう。 先ほど述べたとおり、国会法第五条では召集日には国会へ集まることを義務付けているため、ガーシー議員の行動は明らかに法律に違反している状況であり、とてもこのまま看過し続けるわけにはいきません。 以上の理由から、ガーシー議員に対し、公開議場における陳謝を科すことが相当であることを申し上げ、意見表明とさせていただきます。 以上です。
○委員長(鈴木宗男君) 以上で清水君の発言は終わりました。 これより討論に入ります。 討論におきましては、議員ガーシー君に懲罰を科すべきか否か、懲罰を科すべきものとするならば、国会法第百二十二条第一号、公開議場における戒告、第二号、公開議場における陳謝、第三号、一定期間の登院停止、第四号、除名のいずれの懲罰を科すべきかを明らかにしてお述べ願います。
○牧野たかお君 自民党の牧野たかおでございます。 まず、先ほど代理の浜田議員が行いました弁明についてでありますけれども、本件懲罰事犯の弁明としては意味を成さないものと思います。 その上で申し上げます。 ガーシー議員は、本常会の召集に正当な理由なく応じていないと認められるため、国会法第百二十四条の規定により、参議院議長は招状を発し、出席を求めました。しかし、その招状を受け取った日から七日以内になお故なく出席しておりません。 招状の発出自体、参議院では昭和二十四年に最初の例があってから七十四年ぶりであり、しかも、招状が発せられたにもかかわらず、正当な理由もなく召集に応じなかった参議院議員はこれまでおりません。 そもそも、国会議員は、憲法に基づく全国民の代表として国会での議論や採決などに加わることで国政を担う重い責務を負っております。招状を受け取っても出席しないことは、参議院議員としての職責を果たしているとは到底言えず、責務の放棄であります。また、これまでの行為は、参議院の権威を失墜し、国民からの信頼を損ねかねないものであります。 これらのことから、ガーシー議員に対し重い懲罰を科すべきですが、除名が議員の地位を失わせるということに鑑みれば、まずは、ガーシー議員が国民と本院の前に反省の意を示し、今後行動を改めることを期待して、国会法第百二十二条第二号による公開議場における陳謝をもって臨むべきと考えます。 以上であります。
○田名部匡代君 立憲民主党の田名部匡代でございます。 立憲民主・社民を代表し、討論させていただきます。 まず、今回の議員ガーシー君の懲罰事犯は、国会法第五条の「議員は、召集詔書に指定された期日に、各議院に集会しなければならない。」との国会法違反及び参議院規則第一条に違反したものであり、七十四年ぶりに議長が招状を発出するという衆参両院通じて二例目の極めて異例な事態を招きました。 選挙で選ばれた議員の身分は重いことから、昨年、第二百九回国会、第二百十回国会においても、応召義務違反並びに議院運営委員会理事会で了承されなかった不許可渡航に対して慎重な議論と丁寧な対応が取られてきました。今次第二百十一回国会でも、先ほど議院運営委員長から御説明があったとおりでございますが、議院運営委員会理事会で速やかに帰国をして登院するよう求められたにもかかわらず、再び応召義務違反と不許可渡航を続け、最終的に議長の判断で国会法第百二十四条の規定に基づき手続が進められてきたところであります。 議長が招状を発出し、既に三週間が過ぎております。この間、議員として最も重要な責務である審議や表決に一切加わっていないことは看過できない重大な問題であると考えます。日本国憲法四十三条で定めているとおり、当選した以上は全国民を代表する立場であり、一部の有権者との約束をもって国会法違反が許されるわけではありません。 また、先ほど代理人の浜田議員から弁明がございましたけれども、私からも改めて、全く正当な理由として認められるものではないという考えをお伝えさせていただきたいと思います。参議院規則第百八十七条の規定にもあるとおり、公務、疾病、出産その他一時的な事故、つまり、政府の役職として出張公務のような議員の義務に優先する理由、病気や忌服のような義務を果たせない個人的な理由を例示されていることからも、正当な理由とは言えないと考えます。 今回の懲罰事犯の量刑が今後の前例になることも十分考慮する必要があること、国会法に明記されている応召義務違反であることが、過去の懲罰事犯と比較してそれ以下の量刑とすることが妥当か否か、さらには、国会法の前身である議院法第九十九条の規定ぶりと議院法制定時からの経緯に鑑みると、今回の件は除名に値し得ると考えます。 しかし、議員の身分に関わる重要な問題である以上、各会派の合意形成に向けて努力をし、各会派が認識を共有した上で、可能な限り参議院の総意として意思を示すことが重要であると考えます。 よって、この度は、国会法及び参議院規則に違反したことに対する深い反省を求め、陳謝することを求めたいと思います。 以上です。
○横山信一君 私は、公明党を代表して、議員ガーシー君に懲罰を科すべきであり、国会法第百二十二条第二号による公開議場における陳謝が相当との立場から討論いたします。 国会開会中の海外渡航は、議院運営委員会理事会の了解の下、請暇書を議長に提出しなければなりませんが、ガーシー議員が令和四年七月に提出してきた海外渡航届にあった渡航目的は政治経済事情調査であり、その具体的な内容も国会における議論や表決に優先すべきものとは考えられず、議院運営委員会理事会では全会派が渡航を認めませんでした。 第二百九回国会及び第二百十回国会において、議院運営委員長から速やかに帰国の上登院するよう求めましたが、ガーシー議員はこれに応じることはありませんでした。 これらの経緯を踏まえ、令和四年十二月に議院運営委員長から欠席の理由を尋ねる文書が発出されました。これに対し、ガーシー議員からは帰国の時期について明確な回答がありませんでした。第二百十一回国会冒頭にも議院運営委員長から登院を求める文書が出されましたが、ガーシー議員はこれに応じることはありませんでした。 ガーシー議員は、参議院選挙後最初の国会となった第二百九回国会から約半年もの間、再三登院を促されてきたにもかかわらず応じなかったことから、一月三十日に議長から招状が発出されました。これは、国会法第百二十四条により、招状を受け取った日から七日以内になお故なく出席しなければ議長が懲罰委員会に付すことになるという大変に重い決断でしたが、ガーシー議員は本日に至るまで登院しておりません。 ガーシー議員が登院しないことは、国会法や参議院規則に反しているばかりか、国会議員としての責務を果たそうという意思が全く感じられないものです。私たち国会議員は、議会運営のルールの下で、国民の声にどう応えていくか日々悩み、勉強し、努力しています。民意だとして自分の主張を述べるのであれば、海外からSNSで発信するだけでなく、正々堂々と国会の場で議論するべきです。 ガーシー議員には、国会法及び参議院規則に背いていることを猛省してもらい、公開議場において国民に対し陳謝することを求めます。 議員各位の賛同をお願いし、討論といたします。
○舟山康江君 国民民主党・新緑風会の舟山康江です。 私は、会派を代表し、ただいま議題となりました議員ガーシー君の懲罰事犯に関し、公開議場にて陳謝すべきとの立場で討論を行います。 選挙で選ばれた議員の身分は重いということに全く異議はありません。しかし、重い身分を持っているからこそ、その反射的効果により国会議員としての職責を果たす義務もまた重大です。 国会法第五条においては、「議員は、召集詔書に指定された期日に、各議院に集会しなければならない。」との明確な規定があります。国会の召集は、憲法第七条による内閣の助言と承認により天皇が国事行為として行う重いものです。その国会に正当な理由なく出席しないということは最低限の義務すら果たさないことを意味しますが、重い身分を持っているゆえに重い責任があることを肝に銘じるべきです。 ちなみに、現在の国会法に当たる帝国議会下での議院法には、議員が正当な理由なく勅諭に指定した期日後一週間以内に召集に応じない場合、議長がその招状を発し、その招状を受けてからなお一週間以内に出席しない場合の規定があります。衆議院では除名、貴族院では出席の停止を命じた上で上奏して勅裁を請うこととされていました。つまり、懲罰の量定の余地なく除名するべきものとされていたようです。 そのような中、議員ガーシー君は、先ほどの議運、議院運営委員長からの経過報告にもあったとおり、第二百九回国会、第二百十回国会に続き、一月二十三日召集の第二百十一回国会にも一度も出席せず、まさに議員としての義務を果たしていません。 この間、議院運営委員会としては、数次にわたり同君に対して登院を求める文書を発出するなどの努力を行った後、一月三十日の招状発出に至っており、この間、極めて丁寧に出席を促す取組を行っています。 加えて、同君は、国会法第五条違反のみならず、議運理事会の了承を得ないまま海外渡航を行っていることも看過できない問題です。 なお、議員ガーシー君からの国会欠席の理由はその都度変遷しており、本日の弁明も正当な理由として認められません。 やりたいことがあるなら、国会に出席した上、その場での議論を通じて実現に向けて取り組むのが議会制民主主義です。よって、応召義務を明確に定めた国会法の規定を正当な理由なく犯した責任は重く、除名にも値すると考えますが、まずは国会に出席の上、陳謝し、行動を改めるよう求めることが妥当であると考えます。 以上です。
○井上哲士君 日本共産党の井上哲士です。 私は、会派を代表し、ガーシー議員に対し、公開議場における陳謝の懲罰を科すべきとの立場から討論を行います。 ガーシー議員は、昨年夏の参議院選直後の第二百九国会以降、議院運営委員会理事会の了解を得ないまま海外に滞在し、一度も登院しておりません。議院運営委員長が再三にわたり登院を求めても、ことごとく無視してきました。 欠席の理由についてガーシー議員は、当選しても日本に帰らず海外で政治活動していくことを公約に掲げてきたと主張していましたが、政治活動一般と国会議員としての活動を混同したもので、およそ通用するものではありません。 憲法第四十三条は、「両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。」と定めています。議員は、全国民の代表として院及び国会を構成し、その活動に参加する責務を負っています。国会法第五条が国会議員に応召義務を課しているのも、国民の負託に応える活動をする上で応召が前提となるからにほかなりません。これに反するガーシー議員の行為は、国会議員としての資格が厳しく問われるものです。 ガーシー議員は、今二百十一国会においても、正当な理由なく召集日から七日以内に召集に応じませんでした。このため、尾辻議長が国会法百二十四条に基づき招状を発しましたが、その後七日が経過してもなお故なく二月八日の本会議に出席しませんでした。このため、議長は、国会法第百二十四条の規定により、懲罰委員会に付託しました。これは議運理事会の総意に基づくものであります。 先ほど代理議員からガーシー議員の弁明がありましたけれども、およそ正当な理由とは言えないものです。ガーシー議員の国会法及び参議院規則違反は、院内の秩序を乱し、院の信用を失墜させる行為であり、同君に対し、これまでの言動を謝罪し、真摯に反省することを求めることが必要と考えます。 その立場から、公開議場における陳謝の懲罰を科すべきであると申し述べて、討論とします。
○委員長(鈴木宗男君) 以上で討論は終局いたしました。 それでは、これより採決に入ります。 ただいま牧野君外四名から述べられました国会法第百二十二条第二号による公開議場における陳謝の懲罰を科すべきものとの御意見に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(鈴木宗男君) 全会一致と認めます。よって、議員ガーシー君に対し、国会法第百二十二条第二号による公開議場における陳謝の懲罰を科すべきものと決定いたしました。 この際、申し上げます。 本院規則第二百四十一条により、陳謝文案につきましては、これを本委員会が起草することとなっております。 ただいまの決定を受け、理事会でその草案について協議いたしたいと存じますので、暫時休憩いたします。 午前十時二十九分休憩 ─────・───── 午前十時三十四分開会
○委員長(鈴木宗男君) ただいまから懲罰委員会を再開いたします。 休憩前の委員会におきまして、議員ガーシー君に対し、国会法第百二十二条第二号による公開議場における陳謝の懲罰を科すべきものと決定いたしました。 これを受け、陳謝文案につきまして、先ほどの理事会における協議の結果、お手元に配付しておりますとおり、草案がまとまりました。 この際、私から草案を朗読いたします。 陳謝文案 私は、参議院議員として、国会に登院し、審議に参画すべき立場であるにもかかわらず、議院運営委員会理事会の了解を得ないまま海外に滞在し、国会法第五条及び参議院規則第一条に違反して召集に応じず、議長から招状を受け取った日から七日が経過したにもかかわらず、故なく本会議に出席しなかったことにより、院内の秩序を乱し、本院の信用を失墜させたことは誠に申し訳なく、深く自責の念に堪えません。ここに謹んで陳謝いたします。 以上でございます。 本草案を本委員会の陳謝文案として決定することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(鈴木宗男君) 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。 なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(鈴木宗男君) 御異議なしと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午前十時三十六分散会