総務委員会 第12号
- 発言数
- 157 件
- 登壇者
- 19 名
- 会派数
- 8
- 開催日
- 2023/05/25
会議録
○委員長(河野義博君) ただいまから総務委員会を開会いたします。 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 放送法及び電波法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、公正取引委員会事務総局経済取引局長藤本哲也君外四名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(河野義博君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
○委員長(河野義博君) 参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 放送法及び電波法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に日本放送協会会長稲葉延雄君外三名を参考人として出席を求めることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(河野義博君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
○委員長(河野義博君) 放送法及び電波法の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
○三浦靖君 おはようございます。自由民主党の三浦靖でございます。 本日は、放送法及び電波法の一部を改正する法律案につきまして、地方目線、そして経営基盤の強化、経営の選択肢というキーワードから質問させていただきたいと思いますので、どうかよろしくお願いいたします。 さて、最近の若者は、我々の時代、我々の世代と異なりまして、インターネットテレビやパソコン、スマホなどでユーチューブやネットフリックス、アマゾンプライムなどネット動画を見ている。象徴的なのは、我が家のことでございますけれども、昨年末のFIFAワールドカップサッカー日本戦におきまして、私自身はテレビ画面で、そして息子はパソコンの画面でABEMAを視聴していました。すなわち、若者は地上テレビとネット動画の区別がなくなってきまして、地上波テレビというものを見なくなってしまったんだなと実感させられた出来事がございました。 昭和の時代のように、お茶の間で家族そろってみんなでテレビを見るという時代から、個人でテレビを見る若い世代を中心に、動画視聴スタイルが変化、多様化しているんだなと。こうした構造的な変化を受けまして、広告収入も減少の一途にあり、放送事業者の収支はかなり厳しくなってきているんだということを承知しておりますし、二〇一九年にはインターネット広告がテレビの広告収入を上回ったというふうにも言われております。特に、地方民放のローカル局の決算というのはかなり厳しいんだというふうに伺っております。 そこで、総務省にお伺いいたしますけれども、近年のローカル局の経営状況は実態としてどうなっているのか、具体的に教えていただけないでしょうか。よろしくお願いいたします。
○政府参考人(小笠原陽一君) 委員御指摘のとおり、ローカル局を始めとする放送を取り巻く環境は、スマートフォンの普及等による視聴スタイルの変化、インターネット動画配信の普及、若者のテレビ離れ等、大きく変化しております。 こうした中、ローカル局の売上高は、平成十九年度において七千三百七十五億円を計上しておりましたが、以降、減少傾向をたどり、令和三年度におきましては六千三百四億円にまで落ち込んでおり、回復の見込みが立っていないとの声を多くお聞きしているところでございます。 中でも、放送事業者の主要な収入となる広告費の推移につきましては、地上波テレビに投下される広告費が平成三十年の一・八兆円から令和四年までの間に六%減少した一方で、インターネットの広告費につきましては、令和元年に二・一兆円に達し地上波テレビを上回り、令和四年の現在までに四七%増の三・一兆円に達したことでその差は大きく開いてきており、ローカル局の厳しい経営状況の一因となっているというふうに考えられます。 また、在京キー局の五社における視聴率につきましても、全日帯世帯視聴率の合計が平成二十年度で三六・六%であったことに対し、令和元年においては二九・九%と減少傾向をたどっており、こうした状況もローカル局の経営状況に影響を及ぼしているものというふうに考えております。 以上のとおり、視聴者行動の変化やそれに伴う広告収入の減少によりまして、ローカル局の経営状況は大変厳しいものとなっていると認識しているところでございます。
○三浦靖君 ローカル局の厳しい経営状況、さらには地上波の在京キー局、こういったところも厳しいんだということ、さらには、改めて、インターネット広告の方がかなり増えてきているんだという状況を、そういった現状をお聞かせいただいたところでございます。確認できました。 冒頭申し上げましたが、私、申し上げましたけれども、私は、地方議会出身者といたしまして、政策を考える際、地方目線を忘れないこと、こういったことを私の政治信条としておりまして、地方目線で考えてみますと、放送分野におきましても、地域の情報発信を担うローカル局の役割、そういったものは依然として重要であるんじゃないかと、そういうふうに考えております。 先ほどお聞きいたしました環境の変化や経営状況の悪化、こういったものを踏まえた中で、このデジタル時代におきましてローカル局の経営基盤の安定をさせるために今回の法改正が提出されたものと認識しております。 そこで、今回の法改正ではどのような施策が講じられているのか、今回の改正の趣旨などを総務省にお示しいただきたいと思います。
○政府参考人(小笠原陽一君) 放送については、放送法の規定に基づき、言論報道機関としての社会的影響力を踏まえた放送ならではの公共的な使命があるというふうに考えております。 その内容といたしましては、災害情報や地域情報などの公共性の高い情報をあまねく伝えるとともに、報道は事実を曲げないですること等の番組準則という規範にのっとって、言わば質の担保された情報を提供するということなども挙げられるところでございます。 また、近年、デジタル時代においてインターネット上で膨大な情報が行き交う中で、フェイクニュース、偽情報などの問題も顕在化しているからこそ、情報の受け手側としてICTリテラシーが大切である一方、放送につきましては、情報の出し手側、情報源として存在意義があり、メディアとしての重要性が増しているというふうに考えております。 我が国では、公共放送、民間放送が切磋琢磨する二元体制の下で、放送の公共的な役割としてあまねく受信できるように責務が課されることで、多元的な主体による多様な放送が確保されているところでございます。 この放送の非常に重要な役割というのは以上申し上げたとおりでございますが、近年、先ほど申し上げましたとおり、放送を取り巻く環境が変化する中で、放送の視聴者、広告収入が減少し、放送事業者の経営状況が以前にも増して厳しく、放送事業者の経営基盤を強化することが課題となっております。 さらに、コンテンツという面から見ましても、これは我が国の成長を牽引する期待される産業であり、特にローカル局につきましては、それぞれの地方からの情報発信、言わば地方発のコンテンツが期待されており、地方創生が我が国の発展に欠かせない要素と考える政府の方向性からも、ローカル局の役割は大変重要というふうに考えているところでございます。 以上の状況の中で、放送の公共的な役割を果たし続けていただくため、本法案において、経営基盤を強化するために経営の選択肢を拡大する制度を整備することとしているところでございます。
○三浦靖君 法案の内容につきまして詳しく説明いただきました。今回の改正は、経営基盤の強化ということで、中継局の共同利用、そして放送番組の同一化など、経営の選択肢、こういったものを設けたものであると承知いたしました。 この中から、放送番組の同一化につきまして詳しく少しお伺いしたいと思います。 私の地元島根県は、これまでも、実はお隣の鳥取県とまとめて一つの放送対象地域となっております。したがって、現在既に島根県と鳥取県というのは両県にまたがって同じ番組を流しているわけでございまして、ある意味、今回の放送番組の同一化を先取りしている地域なのではないかなと思っております。もちろん、関東圏、それから中京圏、さらには近畿圏ですね、関西圏、もう一つは恐らく瀬戸内の岡山、香川、こういった共同の地域というのはありますけれども、お隣同士の県域をまたいでというのは島根県、鳥取県というのも先取りしているんではないかなと思っておるところでございます。 実際、私も地元に帰りまして地元の番組を拝見いたしますと、両県の地域情報というものを興味深く、そしてしっかりと放送してくださっているということを感じておるところでございます。 今回の改正によりまして放送番組の同一化を行うに当たりまして、放送対象地域をまたいで番組が同一化された後も各地域の情報をしっかりと放送していただくことを担保しておく、担保しておくことが大変重要だと考えております。こうした地域性の確保に向けた方策について総務省に教えていただきたいと思います。お願いいたします。
○政府参考人(小笠原陽一君) 今回の法案におきましては、異なる放送対象地域で放送番組の同一化を行う場合であっても、それぞれの地域固有の需要を満たすという放送の機能が損なわれることがないよう、放送番組の同一化を行う放送事業者において地域固有の需要を満たすために講ずる措置である地域性確保措置を講ずることを求めることというふうにしているところでございます。 そして、本法案をお認めいただいた後、この地域性確保措置を具体的にどのような内容にしていくかにつきまして、国会における御議論、御指摘を踏まえつつ、地方自治体等の幅広い方々の御意見を聴取しつつ検討を進め、関係者と方向性を共有できるようにしてまいりたいというふうに考えているところでございます。
○三浦靖君 是非しっかりと取り組んでいただきたいと思っております。 放送のインフラのハード面につきまして言いますと、ローカル局の経営が厳しくなる中で、中継局の維持管理や更新が放送事業者にとって大きな課題であるということ、そこで、今回の法改正は中継局の共同利用という選択肢が提案されていると承知しております。 確かに中継局の共同利用というのは有力な選択肢であるというふうには思いますけれども、私は、地域によりましてはそれぞれの地域で整備されているケーブルテレビというものを、そういったものを活用することも考えられるのではないかと考えております。 例えば、私のふるさとであります島根県大田市は、地上デジタル放送を受信できない難視聴地域の多い中山間地を多く抱える地域でございましたので、地デジへの転換を契機に、それまで共聴施設でテレビを見ていたそういった地域を、自治体と地元の経済界が協力してケーブルテレビ会社を設立いたしました。その設立したケーブルテレビ会社が地上波デジタル放送の代替また再送信を行ってきて、住民の情報を受けるそういった権利というのをしっかりと守ってきてくれたところでございます。中山間地を多く抱えます島根県におきましては、ほぼ全域でこういった取組を行っているところでございます。 中継局もそうではございますが、今まで難視聴地域におきまして共聴施設が数多くあります。設備の老朽化や利用者の高齢化、そして地域の過疎化の進行が大きな課題となっておりまして、ケーブルテレビの活用によって中継局や共聴施設の課題を解決することはできないかと、私は本当にそのように考えております。 他方で、ケーブルテレビ局におきましても、設備の更新といった本当に多大な負担を生じる、こういった課題があるわけでございますけれども、ケーブルテレビのケーブルの、ケーブルテレビ局のケーブルの光更新、光用ケーブルの更新につきまして、総務省がそれぞれのケーブルテレビ会社、そういったところに支援を行っておるということを承知しておりますけれども、総務省から現在の支援状況について御説明いただけますでしょうか。よろしくお願いいたします。
○政府参考人(小笠原陽一君) お尋ねのFTTH方式、光ファイバー方式への移行に係る設備更新に関してでございますが、いわゆるこの光ファイバー、FTTH方式は、豪雨や雷の影響にも強い技術的特徴を有していることから、総務省では災害時に放送による確実かつ安定的な情報伝達が確保されるよう、条件不利地域等におけるケーブルテレビの光化に対する支援を行っているところでございます。 これまでの実績につきましては、補助事業を開始した平成二十九年度から令和四年度までの六年間で、市町村、第三セクター法人等に対し計百二十二事業について約百四十三億円の交付決定を行っております。 委員御指摘の老朽化等課題を抱える辺地共聴施設につきましては、耐災害性が強化され、より安定的な放送の受信が可能となるケーブルテレビへの移行を促進すべく、補助事業を活用して、ケーブルテレビの光化と同時に共聴施設までサービスエリアを拡大する場合についても支援の対象としているところでございます。 引き続き、地域の需要やニーズ、またケーブルテレビによる地域の放送視聴環境の確保に果たす役割等を踏まえまして、必要となる支援について検討を行ってまいりたいと考えております。
○三浦靖君 これまでも私の地元の方も多大なる御支援をいただき、感謝を申し上げるところでございますけれども、今後、先ほどお話しされました老朽化した共聴施設をケーブルテレビが巻き取っていく、また高度化、強靱化を進めていく、そういった、そのためには、やはり支援の内容、予算の規模もいずれもまだまだ更なる拡充が必要ではないかと思っておりますので、是非とも御検討いただきますようよろしくお願いいたします。 続きまして、岸田政権が進めるデジタル田園都市国家構想により、通信のブロードバンドにつきましては日本全国をほぼカバーしつつある。総務省では、こういった通信網を利用して山間地域等の小規模中継局をブロードバンドによって代替する方法を検討していると、そういうふうに伺っておりますけれども、私はこれも有力な経営の選択肢になり得るのではないかというふうに考えております。 現在のブロードバンドによる放送の代替の検討状況につきまして、総務省にお答えいただきたいと思います。お願いいたします。
○政府参考人(小笠原陽一君) 小規模中継局等のブロードバンド等による代替につきましては、総務省の有識者検討会におきまして、放送ネットワークインフラに係るコスト負担軽減のための具体的方策の一つとして、その可能性を検討することが適当との考えが示され、現在、当該検討会の下に作業チームを設けまして、検討を進めております。 このブロードバンド代替は、ブロードバンド等が全国的に普及する中で、将来的に放送サービスを維持していくための有効な手段となり得るというふうに考えておりますが、例えば画質や遅延、端末の操作性等がどのような水準であれば視聴者に受け入れていただけるか等、課題が様々あるというふうに認識をしております。 そのため、現在、実証事業を通じましてその検証を行っているところでございますが、こうした実証事業を引き続き実施しつつ、放送事業者における次期中継局の更新計画の策定に向け、ブロードバンド代替の実施の可否について、令和六年、二〇二四年夏頃には最終的な結論を得るべく検討を進めてまいります。
○三浦靖君 放送につきましては、地域の実情によっては、御説明されたように、ブロードバンドの活用も有効な手段として期待できるのではないかと私も思っておりますので、是非ともよろしくお願いいたします。 そういった中で、また、メタバースやチャットGPT、こういった急速に社会全体のデジタル化が進んでいますけれども、このデジタル社会を支えているのは紛れもなく情報通信インフラです。ブロードバンドを始めとする情報通信インフラがないとデジタル社会は成り立ちませんし、現在、情報通信インフラというものは、電気やガス、水道と並び、最も重要なインフラだと私は考えます。 総務省におきましては、この重要な情報通信インフラの整備を、都市部だけではなく全国どこでも利用できるように取り組まなければならないと思っておりますし、お隣にいらっしゃる中西先生、かつて総務副大臣として、地方からデジタル社会をしっかりと実装を進めて地方と都市の格差を縮めていく、まさに日本全国津々浦々が世界とつながるデジタル田園都市国家構想の実現に向けて御尽力されたことを私も記憶しておりますが、通信障害、こういったもの、事故が発生しないように、強靱化、セキュリティー、こういったものにもしっかりと維持管理体制というのを万全にしていかなきゃならない、こういったことも訴えられておられました。 総務省にお伺いいたしますけれども、デジタル社会における、デジタル社会を支える情報通信インフラ、特にブロードバンドサービスにつきましてどのように全国整備を行っていくのか、また通信障害につきましてどのような対応を行っているのか、御所見をお伺いいたします。お願いいたします。
○副大臣(柘植芳文君) お答えいたします。 情報通信インフラは国民生活や経済活動の基盤であり、総務省では、本年四月にデジタル田園都市国家インフラ整備計画を改訂し、安全で強靱な情報通信インフラの構築に向けた取組を一層強化することといたしております。 具体的には、光ファイバー未整備地域の解消や公設設備の民設移行、道路などの非居住地域における5G等の整備、非常時の通信確保に有用な非地上系ネットワークの早期国内展開などの取組を一層推進することといたしております。また、通信障害への対応については、非常時における事業者間ローミングの早期導入に取り組むほか、リスク管理や保守、運用の体制などの業界に共通する構造的問題への対応として、技術基盤への見直しを含む情報通信ネットワークの安全性、信頼性の更なる向上に取り組むことといたしております。 総務省といたしましては、国民の誰もがデジタル化の恩恵を実感できる社会の実現に向け、自治体や通信事業者等との連携を図りつつ、情報通信基盤の整備を着実に進めてまいりたいと思っております。
○三浦靖君 柘植副大臣、期待しておりますので、是非ともよろしくお願いいたします。 先ほど御説明いただいた、そういった中で、本当に技術というのが、情報通信技術というのが本当に日進月歩、もう日々その進化というものが進んでおります。従来の固定概念にとらわれず、今回の法改正を始めとする様々な経営の選択肢を用意することで、放送事業者、特にローカル局の経営基盤の強化、こういったものを進めていただきまして、放送事業者が、より制作、先ほど御説明いただきましたように、上質な、そういった番組を作ってもらえることを総務省からも御指導いただきますことをお願いいたしまして、私の質問を終わります。 ありがとうございました。
○古賀之士君 古賀之士でございます。おはようございます。 質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。 まず、通告をしておりませんけれども、松本総務大臣からまず御所見をいただきたいと思っております。 と申しますのも、今日の朝刊、日経新聞に掲載されておりました、本日、ほかの委員の方の参考人としても出席の御予定のNHKの稲葉会長の定例会見の記事が出ておりました。見出しはこうです。「NHK、ネット拡大に意欲 会長会見 新聞・民放は反対」という見出しでございます。今日の議題はまさしく放送法そして電波法に関連する内容でもございますし、これ、直接、間接、昨日の定例の会見も関係があるのではないかという思いもございまして、通告はしておりませんが、お尋ねをいたします。 具体的な内容は、NHKの稲葉会長は、昨日、定例の記者会見で、インターネット業務の拡大に強い意欲を示したと。放送と通信の融合が進む中で、インターネット上でも放送と同じ機能を果たすことが期待されていると述べました。補完的な位置付けでは不十分だという内容だと、日経新聞の記事でございます。ちなみに、放送法では、放送を必須業務、そしてネットを任意業務と定めております。こういったことから、ネットによる放送と、ネットを放送と同じ必須の業務にするよう強調した形になるかと思っております。これに対しまして、具体的には新聞協会、それから民放連などは反対の意向も表明しているという内容でございます。 松本総務大臣、このNHKのネット拡大に意欲ということにつきまして、この受け止めをお願いをいたします。
○国務大臣(松本剛明君) 委員御案内のとおり、我が国の放送は、公共放送と民間放送との二元体制の下で切磋琢磨することで、国民生活や経済活動に欠かせない情報の基盤としての機能を果たしてきたものと認識をしております。 そういった中でありますが、近年はインターネット動画配信の普及など放送を取り巻く環境が大きく変化していることも間違いないところでありまして、NHKの公共放送としての機能が将来にわたって十分に発揮され、国民に必要な情報が届くようにしていくことは放送行政において引き続き重要な課題であると認識をしているところでございます。 また、コンテンツという視点からも、日本の放送番組は大変世界の中でも評価されているコンテンツでありまして、コンテンツ産業は将来が期待される産業分野でもあり、日本のソフトパワーにも大きな役割を果たすものだと考えているところでございまして、NHKにおかれては、これからも豊かでかつ良い番組を制作いただくとともに、こうした優れた放送番組を国の内外に発信するプラットフォームとして新たな役割を果たしていただければと考えているところでございますが、このような認識の下で、総務省では有識者会議を開催をして、これからの公共放送の役割、インターネット活用業務の在り方、NHKの業務に対する今後の費用負担の在り方など、あるべき公共放送の姿について、我が国の放送業界の発展への貢献という観点も含め、様々な観点から検討を進めていただいております。 昨年の九月から、有識者会議でNHKのインターネット活用業務の在り方について検討を行っていただいておりまして、公共放送の役割と業務の位置付けについて論点整理が行われて、総論としては必須業務とすることに肯定的な意見がある一方で、どの業務を必須業務とするかなどについては個別に議論が必要だという意見、NHK自らどこまでの役割を担えるか説明すべきなど、様々御意見をいただいて議論を継続しているところだというふうに聞いております。 明日、この会合でNHKからインターネット活用業務の在り方についての考えをヒアリングするとお聞きをしておりまして、その次の回では民放連さん、新聞協会さんからもヒアリングをさせていただくと聞いているところでございます。 NHKのインターネット活用業務の在り方については、引き続き有識者会議において丁寧に論点整理を進めていただいて、今年の夏をめどに一定の取りまとめをお願いをしたいと今考えているところでございます。
○古賀之士君 松本総務大臣、ありがとうございました。 NHKさんの考え方、ネットに対する強い意欲というのも、これも理解できますし、と同時に、今ヒアリングを行う予定があるという新聞協会さん、それから民放連さん、これもそれぞれのお立場があるかと思います。こういった皆さんたちの御意見を十分に反映されて、より良き道ができますよう強く要望をいたします。よろしくお願いをいたします。 こういった放送法を取り巻く環境というのは、もう本当に日々刻々、時々刻々変化をしているわけでございます。本日の、今日の議題にもなっております、文字どおり、放送法及び電波法の一部を改正する法律案、この法律案について、先ほども三浦委員から御指摘があったかもしれませんが、改めて総務省に伺います。この法律案の背景、バックボーンというものを、済みません、簡潔に御答弁願えますでしょうか。
○政府参考人(小笠原陽一君) 簡潔に御説明申し上げます。 先ほど申し上げました公共放送と民間放送が切磋琢磨する二元体制の下で、放送等の公共的な役割としてあまねく受信できるような責務が課されることで、多元的な主体である多様な放送が確保されているところではございますが、そのような重要な放送が、スマートフォンの普及等による視聴者の選択等々、様々な大きな変化に直面し、放送の視聴者数や広告収入が減少し、放送事業者の経営状況は以前にも増して厳しく、放送事業を行うための固定費用の削減が課題となっているところでございます。 それを踏まえまして、総務省としては、今回、放送事業者において経営の選択肢というもの、例えば中継局の共同利用、あるいは異なる放送対象地域における放送番組の同一化、そういった経営の選択肢をちょっと御提案いたしまして、その活用を含めて、その実情に応じ、自ら戦略的に経営基盤の強化を図ることによって放送の公共的な役割を果たし続けていただきたいというふうに考えているところでございます。
○古賀之士君 御答弁ありがとうございます。 つまり、先ほどの松本大臣の御答弁をお願いした、いわゆるこれネット配信のやはり伸びということがやはり今の放送業界に対する大きな影響がやはり出てきているというのもバックボーンの一つだと思っております。 そして、その目的は、総務省さんがこの閣法の中でも述べられていらっしゃるように、コンテンツ制作に注力するためというふうなことも、文言も書いてございます。つまり、そのコストを削減することによってしっかりとしたコンテンツを制作してもらいたいという願いがこの改正法の中にも込められているという認識を改めて共有したいと思っております。また、設備コストの抑制について、これは、当然、経営の各局の状況を改善していくためにも必要なことだというふうにも認識をしております。 そこで、お尋ねしたいんですが、いわゆる共用のアンテナ、例えばNHKさんと民放さん、あるいは民放さん同士、実はこれまでもNHKさんの、失礼、これまでも共用のアンテナが現状あるという認識はございます。これ、あえてこれを法制化をしていくという狙いというものが、より具体的な深掘りする形で御答弁を願いたいと思っております。
○政府参考人(小笠原陽一君) 今の共建、共用ということのお尋ねでございますが、現状におきましては、鉄塔など中継局に係る一部の設備の共用はなされているというふうに承知しているところでございます。ただ、そのような場合におきましても、放送事業者それぞれが免許人として中継局を管理する必要があるところであります。 本改正案は、放送事業者が、中継局について、共同利用会社である他者から提供を受けて地上放送の業務を行うことを可能とするものです。この制度によりまして、中継局に関わる全ての設備を共同利用者会社一社が免許人として管理することが可能となるわけでございます。 これによりまして、各放送事業者において、現状のように多くの技術要員を確保する必要が必ずしもなくなるなど、更なる費用削減効果が見込めるものというふうに考えているところでございます。
○古賀之士君 実は、その背景というものは、もちろんそのそれぞれの放送局の事情というものや経済環境というものもあるかと思いますが、やはり一番大切なものは、これはまず地方の中で元気なテレビ局の存在というのが少なくなってきているということだと思います。 経営基盤の強化というのは、文字どおり、それぞれの地域にスポンサーさん、全ての地方局にナショナルスポンサーと言われる大手のスポンサーが付くわけではありませんので、それぞれの地域でできる限りスポンサーを集め、そして資金を集め、そしてそれを自主制作という形で地域の皆様たちに情報を共有して、それを社会貢献していくということが重要な役割だと思っております。 そのためのやはり一番大きなテーマとして、地方の経済、これの活性化というものがあってこそのやはり問題になると思っております。そうしないと、やはりこういうことを必ずしもしっかりとした形で成果として、残念ながら力及ばずということを危惧している一人でもございます。 先ほど三浦委員からも御指摘があったかと思いますが、広告の売上げというのは、特に放送局は激減をしていると言っても言い過ぎではないかと思います。不肖の私も七年前までテレビ局におりましたが、大体この失われた三十年の中で主な全国の広告の売上げというのは年間六兆円と言われておりました。そのうちの三分の一、二兆円がテレビだと、そしてその半分の一兆円が新聞だと、さらにその半分が出版だと、そしてその下にラジオがあると。非常に覚えやすい割合でした、二兆円、一兆円、五千億円という形。 ところが、いつしか、その二十年前ぐらいからインターネットによる広告費の増大になり、そして令和の時代になってからはもうインターネットがテレビの売上げを抜き、そして資料の中にも、今回の法律の案の資料の中にも、調査室が作っていただいておりますが、二〇二一年の広告費によりますと、インターネットがテレビを大きくしのいで二・七兆円、そしてテレビ局は、二兆円台が当たり前だったのが、民放のこれは地上波でございますけれども一・七兆円、もうかなり二兆円を割り込むのが当たり前という常識になってまいりました。と同時に、その右肩下がりというものはなかなか元に戻る気配がないと言われております。 かつては、日本の中でテレビ局というのは元気な企業の代名詞でありましたし、景気のいいときはもちろん景気のいいなりのスポンサーさんが付き、そして景気が悪いときには悪いなりにもその中でニッチの企業やその中から成長、急成長を遂げるような企業がスポンサーとなっていただいて、テレビ放送局を支えてきたという経緯もございました。 ただ、残念ながら、今は明らかにそのテレビや放送を取り巻く環境が変わり、変化をし、まさに、インターネット、業界の中でのライバルという争いが、青田買いが起きているというのも皆様が御存じのとおりでございます。 そこで、一点質問があります。 先ほど総務大臣からもお話が出ました、デジタル時代における放送制度の在り方に関する討論会取りまとめの概要の中で、これ大きく三つ書かれてあります、デジタル時代における放送の意義、役割。一つ目が、災害情報や地域情報等の社会の基本情報の共有といった社会基盤としての役割、健全な民主主義の発達への貢献、二つ目が、取材やそれから編集に裏打ちされた信頼性の高い情報発信と、そして三つ目に、これが質問したいところですが、情報空間全体におけるインフォメーションヘルスの確保と書いてあります。 これは、総務省さん、これどういったことなのか、具体的に教えていただけないでしょうか。
○政府参考人(小笠原陽一君) お尋ねのインフォメーションヘルスでございますが、情報的な健康と言われるもので、その意味につきましては、有識者検討会の取りまとめにおきまして、多様な情報にバランスよく触れることで、フェイクニュース等に対して一定の免疫あるいは批判的能力を獲得している状態というふうにされております。 同取りまとめでは、インターネット空間でフィルターバブルあるいはフェイクニュース等の問題が顕在化する中、インターネットを含めた情報空間全体において今申し上げましたようなインフォメーションヘルスを確保するという観点で、信頼性の高い放送の役割に対する期待が増しているという文脈で記載されているものというふうに承知しております。
○古賀之士君 したがって、まあ言ってみれば、随分前から言われておりましたメディアリテラシー、番組やその番組の内容の意図をどういうふうに読み解いていくかという力が視聴者にも求められているわけですし、また、今日は、放送法の、それから電波法の一部を改正するというのは、ある意味その鉄塔の共有化などハードな面ですけれども、実はこの三番目の中身はむしろソフトの内容、そしてソフトの受け止め方を視聴者の皆さんたちがどのように感じているかというのも非常に大事な視点だという指摘を受けているわけでございます。 したがって、これもまた要望として総務大臣にお尋ねをしますが、やはり、このハードだけではなく、このメディアリテラシー、そして番組をどう読み解いていくか。今ほど小笠原局長からもお話がありましたフェイクニュースかどうかも非常に分からない状況、そして、誹謗中傷によって多くのかけがえのない命が奪われている現状もございます。この辺のソフトに対する認識というものも併せてこの時間に教えていただけたら幸いでございます。松本総務大臣の御所見をお願いいたします。
○国務大臣(松本剛明君) おっしゃったように、インターネット上で膨大な情報が行き交う中で、フェイクニュースや偽情報などの問題も顕在化しているところでございますけれども、情報の受け手側としての、今委員からも御指摘ありました、ICTリテラシーが大変重要でありまして、総務省としても、様々な形でICTリテラシーの向上への取組も進めさせていただいているところでございますが、この放送については情報の出し手側として意義があるものというふうに考えているところでございます。 もう委員御案内のとおりでありますが、放送、電波が国民共有の財産ということで、電波の利用者は電波法の規定に基づいて公共性が求められているわけでありますが、放送については、加えて、放送法の規定に基づいて放送ならではの公共的な使命があると考えているところでございます。 今も委員から御指摘ありましたけど、災害情報や地域情報などの公共性の高い情報をあまねく伝えること、そして、報道は事実を曲げないですることなどの番組準則という規範にのっとって、言わば質の担保された情報を提供することなどが挙げられて、意義があると考えておりますが、今も委員から御指摘がありましたように、インフォメーションヘルスという言葉がありますように、幅広い状況を提供をするという意味での意義もあるというふうに考えておりまして、この言わばソフトである情報の出し手側としての放送の経営基盤が、他方では、これも委員お話がありましたように、広告料の減少などで大変厳しい環境にある中で、経営基盤を確保することで言わば情報の出し手としての放送に引き続き役目を果たしてもらえるようにするための法改正だというふうに御理解をいただけたらと思っております。
○古賀之士君 ありがとうございます。 まさに同意をいたします。ある程度のしっかりとした経営基盤がそれぞれの民放各社にあってこそ、また地域の貢献や、そして正確な、そして迅速な情報も伝えられるというふうに理解をしております。 では、具体的にこの深掘りをしてまいりますが、この新しい改正案ですが、新会社というものが設立されるということにも読み取れるわけでございますが、参考人に伺います。これ、新会社が、どこが主体となる可能性があるんでしょうか。
○政府参考人(小笠原陽一君) 今お尋ねの中継局の共同利用につきましては、既に基幹放送事業者の間では本改正案を踏まえつつ検討が開始されたところというふうに承知しておりますが、今お尋ねの共同利用会社のこの実施主体等につきましては、今後放送事業者間で具体的に検討が進められるというふうに思われるところでございます。 総務省といたしましても、地上テレビジョン放送のデジタル化の際の事例も参考といたしまして、NHK、民放あるいは総務省による検討の場を設けまして、それぞれの役割分担も含めたコンセンサスの形成など必要な後押しをしてまいりたいというふうに考えているところでございます。
○古賀之士君 各社のその、今NHKさんや民放各社というお話がありましたが、その当初の金銭的な負担及びランニングコスト等はどのように考えていらっしゃるでしょうか。分かる範囲でお答えください。
○政府参考人(小笠原陽一君) ちょっと一部繰り返しになって恐縮でございますが、今申し上げましたとおり、既に中継局の共同利用について基幹放送事業者の方々の間で本改正案を踏まえた検討が開始されたところというふうに承知しておりますが、今お尋ねの具体的な費用負担あるいは人の派遣等々についても、今後事業者間で検討が進められることというふうに想定されているところでございます。 これも今申し上げましたとおり、総務省といたしましても、それぞれの役割分担を含めたコンセンサスの形成など後押しをしてまいりたいというふうに考えております。
○古賀之士君 短い質問ですが、その人材の中に総務省さんから実際に派遣などは考えていらっしゃるでしょうか。
○政府参考人(小笠原陽一君) 今お尋ねの総務省からの人材派遣ということでございますが、総務省からそういった人材派遣ということは今現在は考えておりませんが、こういった中継局の共同利用の運用ということに関しましては、各放送事業者さんが、相互の信頼関係の下、それぞれの放送対象地域の実情について各事業者のニーズを含めてよく情報共有をしつつ、協力して進めていかれることが重要というふうに考えております。 総務省といたしましても、NHK、民放あるいは総務省による検討の場を設けるなどによって、このコンセンサスの形成と、役割分担も含めたコンセンサスの形成ということで貢献するなど必要な後押しをしてまいりたいというふうに考えているところでございます。
○古賀之士君 では、具体的に、各局のその送電塔のまとまったものは、チェックはどのような形で行うんでしょうか。そして、不具合があった場合は、対応はどこが行うのでしょうか。新会社が行うのでしょうか、それとも各局が行うのでしょうか。そして、一つだけではなく一斉に、一つの鉄塔あるいは中継局にアンテナを集約するということですので、不具合が一斉にあった場合、これはどのような対応を取られる可能性があるのでしょうか。
○政府参考人(小笠原陽一君) 送電線のチェック、それから不具合があった場合、それから一斉にダウンした場合、この三点ちょっとお尋ねがありましたので、順次お答え申し上げます。 まず、送電線のチェックに関する話でございますが、共同利用会社は電波法の規定に基づく放送局の免許を受けることになるというふうに想定をされますので、その免許人として、電波法の規定によって定期的に検査を受ける責務を負うことになると思われます。 この検査におきましては、一般的には登録検査事業者等による点検を受けているところ、その点検方法といたしましては、申請された内容とアンテナ、空中線を照合することなどが規定されておりますので、これは現地に赴いて点検が実施されるということになるというふうに承知をしているところでございます。 次に、共同利用するこの中継局に不具合あるいは故障があった場合の対応ということでございますが、今申し上げましたとおり、共同利用会社が電波法に基づく放送局の免許を受けるということになりますので、その放送局に不具合があれば、この免許人である共同利用会社の責任におきまして修理等が行われるということになるものと想定されるところでございます。 次に、一斉にダウンした場合ということでございますが、一般論として申し上げれば、こういったダウンした場合であっても、共同利用の中継局に障害とか生じた場合でございますので、中継局の免許人が、共同利用会社が一括して免許人として対応に当たるということになると思われます。その場合、ちょっと複数の放送事業者がそれぞれに対応する場合に比べますと効率的に対応が行われるというふうに考えるところでございます。
○古賀之士君 では、シンプルに申し上げると、今までは各局さんが責任を持っていたものを、いわゆる一つにまとまった新しい送電の関する新会社がその責任を負うというための改正であると、つまり、各局さんはいわゆるそういった業務をアウトソーシングされると、こういう理解でよろしいんでしょうか。
○政府参考人(小笠原陽一君) 委員御指摘のとおり、ちょっと今申し上げましたが、個々のその会社が対応されるというよりは、そういった、一括してそういった、今アウトソーシングというお言葉が使われたところでございますが、そういった、一括してそういったことを任せるといった方が経営効率的にはちょっと効果があるのではないかということで、それが経営基盤の強化につながり、更なる先ほど申したコンテンツへの投資にもつながるということで御提案させていただいているところでございます。
○古賀之士君 今、経営効率にもつながるという参考人のお話でしたが、どれぐらいのコスト削減につながるのか、具体的な試算がありましたら教えてください。
○政府参考人(小笠原陽一君) 現状におきまして中継局の年間の維持経費が、NHKさんが約百十億、それから民放さんが約百七十億と、それぞれ要しているというふうに承知をしているところでございます。 そして、現状で、地域によりましては、今申し上げたような複数の放送事業者が共同で中継局の維持管理を行っている場合もありますが、例えば、県によりましては、放送事業者四社の送信設備の維持管理を一括して実施した結果、従前より約三割のコスト削減となったという例をお聞きしているところでございます。 そして、いわゆる要員ということから考えますと、共同利用会社が中継局設備を保有することが可能になった場合におきましては、各放送事業者さんが現状のように多くの技術要員を常時確保しているという必要が必ずしもなくなるわけでございます。この点、ちょっと調べさせていただいたところ、現状では、放送事業者さんの技術要員、平均して全職員の一割に相当するという試算例もあるところでございます。そうしますと、必要に応じてこういった職員の方々を別の業務を担当していただくということも可能になるところであるというふうに承知をしております。
○古賀之士君 今、実際に既にやっていらっしゃるところでは三割削減の実績もあると。これはいわゆる民放だけの共同運営体という理解でよろしいんでしょうね。 そして、今度の新しいこの改正案が皆さんから認められると、これにNHKさんも法律上は加わることができる、あるいはそういう新会社の主体ともなり得ると、こういう理解でよろしいでしょうか。
○政府参考人(小笠原陽一君) 今御紹介した事例では、放送事業者四社、ちょっと民放さんの事例ということでございましたが、まさに地域の実情によりまして、今回の法案によりまして、NHKさんもそういった事業に参画するということを可能とするということが今回の法案の御提案の内容でございます。
○古賀之士君 一般的には、これ現用と予備というのがリスクの回避のときには付き物なんですが、これ、送電線の場合は、これは現用と予備という考え方はあるんでしょうか。
○政府参考人(小笠原陽一君) その予備というちょっとお尋ねでございますので、この共同利用会社、ちょっと先ほどの繰り返しになって恐縮ですが、電波法に基づく放送局の免許人ということになります。そうしますと、設備の損壊とか故障が行った場合、放送業務に著しい支障を及ぼさないようにするために、安全性、信頼性に関する技術基準への適合義務が課されるところでございます。 そして、その基準の中で、今お尋ねのありました設備の機能を代替することができる予備機器の配備、及び設備の損壊又は故障の発生時における当該予備機器への速やかな切替えの措置が規定されております。 こうしたことにのっとりまして適正な措置が行われるというふうに考えております。
○古賀之士君 では、もし万が一事故が起こった場合、その現状、それから最新の状況、復旧の見通し等はその新しい会社で行うのでしょうか、それともそれぞれの放送局各社が行うものなんでしょうか。
○政府参考人(小笠原陽一君) ただいまのお尋ねの設備面のお話、それから放送サービス面のお話というところがあるかと思いますが、まず、共同利用会社の中継局に障害が発生した場合の中継局の復旧への対応、あるいはその総務省への報告ということにつきましては、中継局の免許人である共同利用会社の方が対応を行うべきものというふうに考えているところでございます。 ただ、総務省といたしましては、事故への対応において、この放送の業務を行う放送事業者とそれから共同利用会社の方で原因の切り分け、あるいは迅速な視聴者対応、こういったことについて密接に連携する必要があるというふうに考えるところでございます。 本改正案におきましては、放送事業者の放送の業務に関わる業務管理体制、これが適切に確保されていることにつきまして総務大臣の確認を受けることということを義務付けることとしているところでございます。
○古賀之士君 その際に、例えば総務省さんからすれば、届出の義務化あるいは公表の義務化などは設けていらっしゃるのでしょうか、あるいは考えていらっしゃるのでしょうか。
○政府参考人(小笠原陽一君) 今のお尋ねでございますが、今のその免許人の責務ということの中で、ちょっと今のお尋ねのところというところを適切に対処されていくものというふうに考えておりますが、ちょっと繰り返しになって恐縮でございますが、当然ながら、放送事業者さんの方でも、今申し上げた業務管理体制ということの確保というような中で、今御指摘のような点についても適切に対処がされるものというふうに考えているところでございます。
○古賀之士君 故意に、いわゆるテロ行為などで破損させた場合の、これは特にテレビ局だからと、通信機器の設備だからということでの罰則や刑罰というのはどの程度あるのか、認識されていらっしゃるでしょうか。 また、スポンサーなど、これは民放さんになると思いますが、などへの金銭的な補償というのはどのように考えていらっしゃるでしょうか。
○政府参考人(小笠原陽一君) 故意の損壊のケース、それからスポンサー対応という二点お尋ねでございますので、まず、故意に共同利用の中継局を破損させた場合の措置でございますが、これにつきましては、共同利用の中継局であるかどうかということにはかかわらずでございますが、電波法百八条の二の規定におきまして、放送の業務の用に供する無線局の無線設備を損壊させた者について、五年以下の懲役、二百五十万円以下の罰金という、そういった規定があるところでございます。 次に、中継局が原因になって放送事故が起こり、スポンサーへの金銭的な補償ということが、問題が生じた場合でございますが、こうした共同利用会社の中継局の障害が原因で放送番組が送出できないといった場合のスポンサーへの補償に関しましては、スポンサーとの契約の当事者である放送事業者さんが行うもの、行うことになるのではないかというふうに考えます。 なお、放送事業者さんが共同利用会社に対して求償し得ると、そういった範囲につきましては両者の約定等によって定められるのではないかというふうに考えているところでございます。
○古賀之士君 ありがとうございます。 特に今の罰則の規定というのは、二百五十万円以下の罰金というところがありましたけれども、やはりこのテレビの今の重要性や、それから今ネットの中でも一つの動画配信によって株価が大きく下落するというような事態があることを考えれば、こういう罰則の規定というのは更なる強化も必要ではないかと個人的には考えております。 また、その強化の際には、テレビというくくりだけではなく、恐らく通信やそれから情報関連に関するものも含めた上での罰則の強化というものを総合的に考えていく必要があるかと思います。これは、総務委員会だけではなく、当然法務などの考え方もあるでしょうけれども、私は要望としてそれを一つ皆様方にお伝えしておきたいと思っております。 では、金銭的な補償についても伺いました。 では、これは文系的な発想でございますけれども、テレビ塔を、ふだん安全なのかどうか、誰か人為的に何かが加わっているものはないかと二十四時間テレビなどでモニターをするような、そういうことは盛り込まれているのでしょうか、あるいは、それに代わる技術的なものがあるのでしょうか。
○政府参考人(小笠原陽一君) 今お尋ねの点、電波法に基づく放送局の免許を受けるその免許人としての責務の中にまたどういったことが含まれているかということでございますが、免許人として安全性、信頼性の技術基準への適合義務が課されておりまして、今のカメラということにつきましても、監視カメラ等の設置により適切な監視が行われるというふうに承知をしております。 実際、その審査関係の基準のときに、実際、そういった設備の立入り対策といったときに、やっぱり監視カメラ等の設置を行う措置ということでちょっと求めているところもあるということでございます。
○古賀之士君 あとは、技術的に、モニタリングをして、例えばテレビ局の、今まででしたらマスター、あるいはマスターかも、まあこれからもできるかもしれませんが、新会社等で、その電波が順調に音声、映像共にクリアであるというのは、技術的に何か見ることは可能なのでしょうか。その後半の部分も、御質問もお答えいただけたらお願いします。
○政府参考人(小笠原陽一君) 今委員お尋ねの点、そういった例えばマスター、それから中継局について、現在、リモートによる監視ということをちょっと行うことができると、そういった技術も使われているところもあるということはちょっと承知しております。 こういった共同利用会社ということになって、そういった技術ということを使うことによって、より効率的な中継局の管理、あるいはマスターとの連携ということも可能になっていくのではないかというふうに期待しているところでもございます。
○古賀之士君 これ、テレビ局の、テレビ塔の安全を確保する上で、これで重要になってくるんですが、各局さんがこれは参加するというのが前提になっているこれ法案だと思います。この各局さんが参加するに当たって、何か障害になっているもの、あるいは反対する声、あるいは要望等がありましたら、テレビ各局さんの意見をここで教えていただけないでしょうか。
○政府参考人(小笠原陽一君) 今の共同利用につきまして、先ほど有識者検討会での御検討というふうに申し上げましたが、その検討過程におきまして、取りまとめ案等に対する意見募集、あるいは総務省で放送事業者さんへのヒアリングということをちょっと行わせていただいたことがございます。 その中で、ちょっと要望あるいは御意見ということの中に、一部放送事業者の方々から、まず、共同利用会社の利用については経済合理性があることが大前提であること、そして、中継局の維持管理に関する放送事業者間の協力の実情、これは地域によって様々であると、そのことから、本法案による措置される制度の利用というのはあくまで経営の選択肢の一つであると、そういうふうに位置付けられることが必要と、そういった御意見をいただいているところでございます。 こういった御意見を踏まえまして、本法案につきましては、中継局の共同利用につきましては、各地域の実情を踏まえ、経営の選択肢として御希望になる放送事業者さんが中継局の共同利用ということを行うことを可能とするものでございます。 既に申し上げましたとおり、既に基幹放送事業者さんの間ではこういった改正案を踏まえつつ検討も開始されたところというふうに承知しておりますが、こういった関係者間の検討が円滑に進みまして、中継局の共同利用の制度が活用され、将来にわたって安定的に放送のネットワークインフラが提供されることを期待しているところでございます。
○古賀之士君 あってはならないんですけれども、例えば、一つの鉄塔にNHKさん、民放各局、こういったものがあって、一斉にそれがダウンするような事態がなったときに、当然復旧をしなければなりません。復旧する場合の優先順位というのは何かあるんでしょうか。
○政府参考人(小笠原陽一君) 今のちょっと優先順位というところでございますが、まさに共同利用者、共同利用会社ということについてその各事業者間協議されていく中で、その運用、もうまさに事故や障害が起こったときにどういうふうに対処していくか、例えば、そういった共同利用の中継局、そういった不具合が起こったときにどう対処していくか、そういったことについて調整が行われていくというふうに承知をしております。 まさに、今ちょっとおっしゃったようなその個別の処置、具体的にどうしていくか、そういうことについても、今後、共同利用会社に関するお話合いの中で調整がされていくものではないかというふうに考えているところでございます。
○古賀之士君 是非、一つの鉄塔、中継局の中で一社だけの電波が停波をしたり、あるいはまたトラブルに巻き込まれるというのであれば、その一局を集中して修理、改善すればいいわけですけれども、複数になったときに、あるいはその鉄塔そのものが全部ダウンしたときに、もちろん、予備をそれで使うという手ももちろんあるかもしれませんけれども、最悪の事態のときにその優先順位まで、是非各局あるいはその辺を所轄の総務省で御指導いただけると大変有り難いと思っておりますし、また、これはかなり高度なお話合いにならざるを得ないと思っています。 現場の中で、正直、いわゆる大きな鉄塔というもの、広いエリアをカバーする、皆さんがよく、例えば東京タワーに代表されるかつてのそういうところ、それから、ある中継局の中にはいわゆるサテライトと言われるものがある、それからさらに、もっと人口の小さい山間部だけを狙ったミニ局というものもございます。こういうところは、技術さんが、それこそふだん、道なきところを行って、やぶをこいで、そしてその維持管理を努めていくというのが現状でございます。 したがって、それぞれが、各局さんが担当しているというときに非常に大きな問題が出てきます。例えば、道がありませんので、当然登山のスタイルでそのミニ局まで行きます。そのときに、全部がアウトになっていたときに、さあ、そのときに全てが全部一斉にできるかというと、これ物理的に厳しいです。食料や水の確保も必要です。泊まりがかりで行く場合もあるやに聞いたことがございます。 そういった現場での本当の声をしっかりと受け止めていただいて今後のこの新しい法律案生かしていただきたいし、万が一のことがあってはなりませんけれども、あったときにはできる限り迅速な対応ができるよう、そういった部分も含めて細かいマニュアルなり、あるいはリスクの対応を図っていただきたいというのを要望させていただきます。 時間が迫ってまいりましたので、松本総務大臣、ここで総括といいますか、御所見を賜れば幸いです。よろしくお願いいたします。
○国務大臣(松本剛明君) 先ほども答弁申し上げたように、放送には放送ならではの使命、意義があるということを踏まえて、しかし他方で、これも委員から御指摘がありましたが、昨今の放送を取り巻く環境、各ローカル局の経営状況等を踏まえて経営基盤を強化をする必要があるということで、これまで法改正について御理解をいただき、御賛同いただけるようにお願いをさせていただいてきたところでございます。 その上で、もちろん経営の合理化をお願いをしているところではございますけれども、様々な形で経営の選択肢を今回の法案で拡大をさせていただくこと、これを活用するなどしていただいて経営基盤を強化をしていただきたいと思っておりますし、この経営基盤の強化に当たっては、番組制作力や設備など様々なレベルでの再編統合などが考えられるかと思いますし、今御指摘ありました番組の、失礼、中継局の共同利用の仕組みは言わば設備のレベルでの再編統合かというふうに思いますが、そういった形で経営基盤を強化していただいた上で、さらに、新たな視聴者を確保をするとか様々なコンテンツ制作力を強化をしていただくなど、新しい、新たな事業展開への投資にもつながるものと、つながることを期待しての今回の法改正と今後の放送への期待であるというふうに御理解をいただけたらと思っております。
○古賀之士君 この今回の放送法及び電波法の一部を改正する法律案というのは、主とするものが、先ほどから申し上げているように、各局の鉄塔、アンテナを集約して、そしてコストダウンを図り、それを、そもそもの狙いはコンテンツの制作に注力するためと。このコンテンツの制作というのは、広い意味で番組の制作です。 ですから、例えば地方局も、今現状、いわゆる番組を作れば作るほどこれは経費が掛かって赤字になってしまうという矛盾を抱えているところもあります。これを何とか打破していくためには、やはり地域を元気にし、そして地域のスポンサーの皆様方が御理解をしていただいて、そしてその情報なり番組なりに理解を示していただくこと、それから、そのコンテンツ制作の中に、先ほど松本総務大臣がおっしゃったように、これ報道機関ですので、当然、そのコストダウンを図りつつも、きちんとした報道機関としての対応がここに求められている、それも含めた上でのコンテンツの制作だというふうに理解をしております。 そして、経営の基盤を強化することによって、それをしっかりと、なかなか今コロナでここまでは、ここ数年はなかなかうまくいかなかった地域住民へのサービス、こういったものを維持拡大していくということも大切な使命かと思っております。 皆様方の御理解とともに、この法律案、様々な形の正直ハードルもあるかと思いますけれども、より自由度を持っていただいて、そして報道の、それから娯楽の、あるいは皆様方の人生を豊かにするための方策であることを願ってやみません。 長時間にわたり質問をさせていただきました。また、先ほど、通告なしでございましたけれども、今日の日経新聞を基に、NHKの会長のインタビュー、定例会見の記事も出させていただきました。後半の部分で、反対している新聞協会、それから民放連、こういった部分の、もう一度、再考といいますか、総務省さんがヒアリングをされるということでしたので、しっかりとそこも踏まえて、再度強く要望いたしまして、私の質問を終わります。 御清聴ありがとうございました。
○西田実仁君 公明党の西田実仁でございます。 まず初めに、ローカル局に対する期待ということを大臣にお聞きしたいと思います。 現在、今お話が様々ございましたが、放送を取り巻く環境は急速に変化をしている中で、ローカル局の経営は非常に厳しくなっております。一方、これまでローカル局は各地域における情報発信の主な担い手としての重要な役割を果たしてまいりました。 例えば、総務省のワーキンググループで配付されました常時同時配信の利用意向調査に関する資料によりますと、地元のローカル局の同時配信に対する視聴ニーズは在京キー局の同時配信に対する視聴ニーズと同等かそれ以上となっておりまして、ローカル局への役割や期待は依然として非常に大きく、また、その理由としては、地元のローカルニュースやローカル情報を知りたいからというものが多いようであります。 総務省としては、この点どのようにお考えでしょうか。大臣にお聞きしたいと思います。
○国務大臣(松本剛明君) 既に委員からも御指摘があったとおり、各地域においてローカル局に対しては期待があるというお話であったかというふうに思いますが、我が国としても、やはりローカル局自身の重要性というものを認識した上で本改正案を提出をさせていただいたものと御理解をいただけたらと思っております。 ローカル局、放送局として、先ほども申しましたように、電波の利用者として電波法に求められる公共性に加えて、放送法の規定に基づいた言論報道機関として、放送ならではの公共的な使命を担う放送局の一端を担うのがローカル局であろうかというふうに思っております。 放送の意義については、もう先ほど申し上げたとおりでございまして、公共性の高い情報をあまねく伝える、言わば質の担保された情報を提供するといった使命がございます。この放送の使命を、我が国では、公共放送と民間放送が切磋琢磨する二元体制の下で、多元な主体による多様な放送が確保されてきたところでありますが、特にローカル局は、災害関係や地方行政関係の情報など地域に密着した公共性の高い情報をあまねく提供する基盤としての役割を果たしていただいてきているというふうに思っております。 これも先ほど申しましたけれども、インターネット上で膨大な情報が行き交う今だからこそ、情報の出し手として存在意義があって、メディアとしての重要性は増してきているというふうに考えております。 また、コンテンツ分野という意味でも、我が国、将来が期待される産業であると同時に、日本のソフトパワーにも大きな役割を果たすものでありますので、ローカル局を含む日本全体の放送番組の制作の力を維持発展をさせていくことが重要だと考えておりまして、特にローカル局については、それぞれの地方からの情報発信、地方発のコンテンツが期待をされておりまして、地方創生やコンテンツ分野の成長の観点からも我が国の発展に欠かせない要素と、観点から、我が国の発展にはこういったものが欠かせない要素と考える政府の方向性からも、ローカル局の役割は大変重要だというふうに考えております。 そういった中で、しかし、放送を取り巻く環境が変化し、放送事業者の経営状況は以前にも増して厳しく、競争事業者の経営基盤を強化することが課題となっておりまして、総務省としては、本法案によって経営の選択肢の幅を広げ、その活用も含めて、その実情に応じて各放送局が戦略的に経営の基盤の強化を図っていただいて、重要な役割を果たし続けていただけたらと、こう考えているところでございます。
○西田実仁君 地域性確保措置についてお聞きしたいと思います。 本改正案では、異なる放送対象地域における放送番組を同一化した際にはこの地域性確保措置を講ずるということにしておりますが、先日の衆議院総務委員会におきましては、その具体例として、例えば各地域の情報や各地域の取材拠点、各地域向けの災害放送体制などがなくならないように維持することを挙げ、この具体例を事業者に周知徹底をするという答弁がございました。 これにつきましては、総務省としては具体例を示すにとどめて、どういった地域性確保措置を設けるかについては、とりわけ数値目標等は設けずに、各事業者の自主性に委ねられると受け止めましたけれども、この理解でよいか、確認をいたします。
○政府参考人(小笠原陽一君) 今御指摘の地域性確保措置でございますが、その具体的内容は地域ごとに異なり得るというふうに考えているところでございます。基幹放送事業者が、そうした個別の事情等を踏まえ、自主的に判断し、特定放送番組同一化実施方針として申請するというふうにしているところでございます。 総務省といたしましては、その実施方針の認定に関する個別の基幹放送事業者の予見性や制度の透明性を高める観点から、地域性確保措置の具体例等を可能な限り周知することを検討してまいります。 本法案をお認めいただきました後、この地域性確保措置を具体的にどのような内容にしていくかにつきまして、国会における御議論、御指摘を踏まえつつ、地方自治体等の幅広い方々の御意見を聴取しつつ検討を進め、関係者と方向性を共有できるようにしてまいりたいというふうに考えております。
○西田実仁君 次に、NHKによる中継局の共同利用についてお伺いしたいと思います。 本改正案に基づき、NHKが子会社を設立し、当該子会社へ中継局を譲渡することで、NHKが自ら保有、管理する中継局のみならず、子会社の中継局を利用できることとされております。 そこで、中継局の共同利用の制度整備に当たり、NHKについては設立した子会社の中継局のみを利用できることとした理由をまず確認をした上で、この子会社のガバナンスについてもお聞きしたいと思います。 この子会社の中継局のみを利用できることにした理由とともに、ガバナンス、その子会社に対するガバナンス、具体的には、設備面に対する他人の関与や支配の観点から問題がないかどうか、また受信料で取得した設備を恣意的に処分する懸念がないかどうか、また協会の放送の継続性、自律性の確保から問題がないことをどのように担保するのか、お聞きしたいと思います。
○政府参考人(小笠原陽一君) 今御指摘のNHKの子会社に関するところにつきまして、NHKは、放送法第二十条第五項におきまして、中波放送と超短波放送とのいずれか及びテレビジョン放送がそれぞれあまねく全国において受信できるように措置をしなければならないと規定されており、あまねく受信を実現する責務を負っているところでございます。その責務が確実に履行されるためには、NHKに中継局を提供する共同利用会社において、その中継局が全国で適切に設置、維持される必要があるところでございます。 このため、本改正法案におきましては、NHKが共同利用を行う場合、NHKが共同利用会社の財務及び事業の方針の決定に関与することができるよう、共同利用会社をNHKの子会社としなければならないというふうにするところでございます。
○西田実仁君 NHKにお聞きしたいと思いますけれども、民間放送事業者とNHKによる中継局の共同利用については、放送法で規定されております難視聴解消に係るNHKの民間放送事業者への協力努力義務にも資するものであり、評価をしております。 一方、民間放送事業者がこれまでNHKが受信料を用いて保有、管理してきた中継局を利用することは、受信料によって民間放送事業者の放送を支えることにもなることから、NHKにはしっかりと説明責任を果たしていただく必要があると思います。 NHKは、子会社設置の目的や中継局の共同利用が国民・視聴者にとってどれほど有益なものかについて丁寧に説明していく必要があると考えますが、NHKの見解をお伺いします。
○参考人(根本拓也君) 委員御指摘のとおり、視聴者・国民の皆様に丁寧に説明することは大変重要だというふうに考えております。 今回の放送ネットワークインフラの共同利用などにつきましては、民間放送事業者との二元体制を堅持し、地域の皆様にNHKと民間放送事業者の放送を将来にわたって届けていくことを目的としております。 その際、重要なのは、地域の放送ネットワークインフラを維持していくことだと考えております。民間放送事業者と連携協力して維持管理のコスト抑制や保守管理の人材確保に取り組むことで、視聴者の将来の負担軽減につなげていきたいというふうに考えております。 具体策につきましては、次期中期経営計画の期間内に検討することとしております。この中期経営計画の策定に当たりましては、放送法に基づきまして広く視聴者・国民の皆様の意見を伺うことになっております。 また、詳細は毎年度の事業計画で公表し、適正性などを説明することで皆様に理解していただけるよう取り組んでまいります。
○西田実仁君 現行制度においては、NHKが放送設備を譲渡する際には総務大臣の認可を必要とし、さらに、総務大臣の認可を受けようとするときには両議院の同意を得なければならないとされていますが、本改正案では、NHKは総務大臣の認可を受けさえすれば、中継局を利用するために設立した子会社に対して、両議院の同意を得ることなくNHKの放送設備を譲渡できるとしておりますが、両議院の同意を必要としなかった理由について、総務省にお聞きします。
○政府参考人(小笠原陽一君) 現行の放送法第八十五条第二項によりまして、NHKが設備を譲渡する場合には総務大臣の認可が必要でございます。また、総務大臣の認可に当たっては両院の同意を得なければならないというふうにされているところでございます。 他方、本改正法案では、基幹放送局提供子会社への中継局設備の譲渡については、総務大臣の認可に加えまして、収支予算、事業計画及び資金計画に定めることを要件としており、また、現行の放送法第七十条第二項により、この収支予算、事業計画及び資金計画自体がそもそも国会承認を得なければならないというふうにされているところでございます。 このため、今般、基幹放送局提供子会社への中継局設備の譲渡に関わる総務大臣の認可に当たって、改めて両院の同意を得ることは不要というふうにしているところでございます。
○西田実仁君 最後ですけれども、放送法とは直接関係ありませんが、放送の質を確保していくという観点から、まずNHKにお聞きしたいと思います。 NHKでは、出演する日本俳優連合との間で出演条件や安全対策等の団体協約を締結をされていると承知しておりますけれども、この団体協約を日俳連との間で結ぶことになった経緯、及び現在における団体協約の実際どのようになっているのか、お尋ねをいたします。
○参考人(山名啓雄君) お答えいたします。 NHKと日本俳優連合は、放送番組の制作及び日本俳優連合の組合員の出演を円滑に実施し、相互の業務の健全な発展を図ることを目的に、団体協約を結んでおります。 この団体協約では、出演を依頼する際などにスケジュールや放送日時を提示すること、出演料を計算するための基準、出演取消し時のキャンセル料、安全管理と事故発生時の対応などを包括的に取り決めております。出演者を始めとします権利者は文化創造の担い手でありまして、その立場を尊重し、利益を守ることは大変重要なことだと考えております。 この団体協約をそれぞれの制作現場で遵守し、円滑かつ適切な出演となるよう努めていきたいと考えております。
○西田実仁君 NHKを所管する総務省にお伺いしたいと思います。 NHK、また民放各社もそうですけれども、こうした日本俳優連合との団体協約を締結することについて、言わばサービスの取引の適正化という観点から、どのように評価しておりますでしょうか。
○政府参考人(小笠原陽一君) NHKの取引適正化に関しましては、NHKの令和五年度収支予算等に付した総務大臣意見におきまして、外部制作事業者の活用に当たっては、放送コンテンツの製作取引適正化に関するガイドライン第七版、これ令和二年九月公表のものでございますが、適正な制作取引の確保に努めることということを求めるところでございます。 このような番組製作に関する取引適正化ガイドラインを踏まえ、コンテンツ制作に関わるインセンティブの確保、そして良質で魅力ある放送コンテンツの制作、流通の促進、こういった観点から、放送番組と出演者の間の取引につきましてもNHKにおかれましてしっかりと対応いただき、良質なコンテンツの制作、流通ということに向けて対応をいただきたいというふうに考えているところでございます。
○西田実仁君 重ねて総務省にお聞きしますが、この団体協約を結んでいるということについて、取引の適正から、どう評価されますでしょうか。
○政府参考人(小笠原陽一君) 先ほど、ちょっとNHKさんの目的の一つ、良い番組、言ってみれば良いコンテンツということを作っていくということを使命とされているわけではございますが、もう言うまでもなく、放送番組というもの、数多い出演者の方々を始めとするクリエーターの方々によって支えられているというところでございます。 当然ながら、そういった放送番組を支えておられるこういった俳優さん始めとするクリエーターの方々、そういった方々とこういった契約を適正に結び、適正に取引を行っていくということは、放送番組を支える、良い番組を、良いコンテンツを流通させる、制作するという観点から、重要な観点ではないかというふうに考えております。
○西田実仁君 団体協約を締結をしているという手法について、どう評価しますか。
○政府参考人(小笠原陽一君) お尋ねのこの団体協約ということの締結が今申し上げた意味での取引適正化ということに資するという観点であれば、大臣意見でも申し上げている、コンテンツの制作取引のちょっと広い意味での適正化ということに資するものではないかというふうに考えております。
○西田実仁君 評価するということであります。 そして、最後に公正取引委員会にお伺いしたいと思います。 公正取引委員会では、中小企業庁との連名で、取引先との価格交渉に当たり、中小企業組合による団体協約の活用を紹介をするチラシを作成をされておると承知しておりますが、この価格交渉の際のこうした団体協約の活用について、基本的な認識をお尋ねいたします。
○政府参考人(藤本哲也君) この団体協約の制度でございますけれども、これ、事業協同組合などにおきまして組合員の取引先と団体交渉を行い、団体協約を締結して取引価格などの取引条件を決定することができるものというふうに承知をしております。 これにつきましては、一定の要件を満たす事業協同組合等が組合員の経済的地位の改善のために締結する団体協約に対しまして、独占禁止法の適用が除外をされております。この独占禁止法を除外している、適用を除外している趣旨でございますけれども、単独では大企業に対抗できない中小企業者が相互扶助を目的とした協同組合を組織しまして、大企業に対して取引条件について対等な交渉力を持つ、こういったことは独占禁止法が目的とする公正かつ自由な競争秩序の維持促進に資するものというふうに考えてございます。
○西田実仁君 終わります。
○片山大介君 日本維新の会の片山大介です。 今回のこの改正案は、経営が厳しくなってきている地方局を支援しようというものです。実はこれ、維新の党内の議論では、結構これ、この法案に賛成すべきかどうか、実は大変な議論になったんです。 私は元々NHKの記者で、メディアにいた者としての立場からいうと、やっぱりこれまでの県域の免許、もうこれ時代に合わなくなってきているので、今回の見直しによって、放送番組の同一化、それから設備の共同利用、これは妥当だと思います。ただ、それが単に現在全国に百二十七ある地方局の延命策になるのでは駄目で、地方局の将来のあるべき姿、これを今回の法改正を機に考えていく、これが何よりも大切だと思います。 それで、質問の方は、まずやっぱり一番みんな気になる放送番組の同一化についてちょっと聞いていきたいと思います。 放送法では、これまで放送の対象地域というのは県単位で決められていて、その番組の制作も県単位で制作されることが求められていた。それが、一定の要件の下によって、ほかの複数の地域で同じ番組を放送することができるようになる。言わば放送局の部分的な統合ができるようになるわけで、その、じゃ、一定の要件は何かというと、先ほどからこれは質問に出ているけれども、地域の実情などによっては違うけれども、簡単に言えば、それぞれの地域情報をきちんと確保することというふうになっている。 ただ、これ、じゃ、どのように線引きしていくか。これ、地域の実情によって違うといっても、やっぱりこれ難しいと思います。具体例を示すということもそれは言っているんですけれど、じゃ、その具体例というのはどんなケースならいいのか、それを教えていただけますか。
○国務大臣(松本剛明君) もう既に委員御指摘のとおり、今回の法案においては、異なる放送対象地域で放送番組の同一化を行う場合であっても、それぞれの地域固有の需要を満たすという放送の機能が損なわれることがないよう、放送番組の同一化を行う放送事業者において、地域固有の需要を満たすために講ずる措置である地域性確保措置を講ずることを求めることとしておりまして、地域性確保措置の内容としては、今委員からもお話がございましたが、地域ごとに異なり得るものと考えますが、地域放送において放送に期待される役割を踏まえて、これもお話があったとおり、各地域の情報、各地域の取材拠点、各地域向けの災害放送体制等がなくならないように維持することが考えられるところであります。 こうした地域性確保措置については、各基幹放送事業者が個別の実情等を踏まえて自主的に判断されて、特定放送番組同一化実施方針として申請することとしているところでございます。 総務省としては、その実施方針の認定に関する個別の基幹放送事業者の予見性や制度の透明性を高める観点から、地域性確保措置の具体例等を可能な限り周知することを検討してまいります。本法案をお認めいただいた後、この地域性確保措置を具体的にどのような内容にしていくかについて、国会における御議論、御指摘を踏まえつつ、地方自治体などの幅広い方々の御意見も聴取しつつ検討を進めて、関係者と方向性を共有できるようにしてまいりたいと考えております。
○片山大介君 やっぱりちょっと分かりづらくて、例えば、今であれば、それぞれ夕方の時間帯、地域によっては三十分枠か一時間枠かいろいろありますけど、例えば、A県で情報発信をしていたのが、これから放送番組の同一化になると、A県だけの情報じゃなくて、そのA県の人にも隣のB県の情報も提供するということが必要になってくる、こういうことなんだと思うんですけれども。 例えば、その地域によって、地域のその放送事業者の経営状況だって、規模も違う、それから人口規模も違う、それ違いますよね。そうした中で、その地域ごとの情報でその確保というのは、どうやればその公平性だとか担保性を認めるのかよく分からない。 ここはちょっと技術論になるから局長でも構わないですけれども、例えばA県で十分放送して、地域情報を、B県で五分でもそれは成立するのかどうなのか、ちょっとそこら辺の考え方、教えていただけますか。
○国務大臣(松本剛明君) 今お話があった、私どももいろいろ考えなければいけないところかと思いますが、放送番組の同一化が行われる放送対象地域の間で偏りがあってはならないということは一つの御指摘かと思いますが、この偏りの定義も含めて今御指摘があったのではないかというふうに考えております。偏りという側から行くのか、公平という側から考えるのか、定義の問題だと思いますが、現段階では、この具体的などのような内容にしていくかについては関係の方々と御意見を伺って検討を進めてまいりたいと考えているというところでございます。
○片山大介君 ここは是非きちんと考えて事前に示さないと、なかなかこれ、放送番組の同一化、その事業側はよくても、そこに住んでいる方たちがどういうふうに捉えるかという問題も出てきますから、そこはきちんと示していただきたいなというふうに思います。 この同一化というのは、実は九年前に、もう既に改正放送法、電波法で法律上はこれ可能になっていたというんですよね。これ、経営基盤強化計画認定制度というもので、これ実はラジオ局の、経営が厳しくなったラジオ局の同一化を認めるというものだったんだけど、総務省はその見解で、テレビ局でもこれ同一化やってもいいよというのは言っていたので、実は、もう九年前に実は可能になっていた。 じゃ、この九年間、実際にこれが使われたかどうかというと、実はラジオ局も含めて一件も使われたことがなかった。その間に実はラジオ局の経営破綻も地方で起きているんですけれども、それでも使われなかった。これ、じゃ、使われなかったのはなぜなのか、その原因を教えていただけますか。
○政府参考人(小笠原陽一君) 使われなかった原因ということのお尋ねでございますが、御指摘の経営基盤強化計画認定制度でございますが、こちらも経営の選択肢を広げるという意義はあったのではないかというふうに認識しているところではございます。本案におきましても、この放送番組の同一化の制度において、この点において考え方は変わっているところではございません。 ただ、今御指摘のとおり、経営基盤強化計画認定制度につきましては、放送事業者からの利用実績はなかったということでございます。 その要因といたしまして、放送事業者の方々からは、経営リスクが顕在化する前に積極的な経営戦略を描きたいという場合には利用できない、あるいは、認定後も毎年計画の実施状況を報告する必要があるなど、経営基盤強化計画の申請、認定等の手続が煩雑で、使い勝手が必ずしも良くない、そういった御意見があったところでございます。 本法案は、こうした経営基盤強化計画に対する放送事業者さんからの御意見、御要望を踏まえまして、異なる放送対象地域での放送番組の同一化を経営リスクが顕在化する前に行うことができるようにしますとともに、申請、認定等の手続といった運用面につきましても簡便なものとすることで対応してまいりたいというふうに考えているところでございます。
○片山大介君 是非、その使い勝手の良さ、これが悪かったというのはやっぱり聞いていますよね。だから、それがまあいい教訓になったというのでしょうか、それは是非やっていただきたいし、それを基にこの制度が使いやすくなってもらいたいなと思います。 それで次に、広告収入への影響というのもちょっとこれ懸念になるなと思っているんです。今のその地方局がこれ経営が厳しくなっているのは、基本的に広告収入が減少しているからなんですよね。だから、それを同一化によってそのコストを削減しようというのがあるんですけれども、だけど、これスポンサーの中には特定の県の中でそれで宣伝をする効果を狙ってスポンサーになっているところもあるので、同一化されてその特定の県での放送の情報発信が少なくなって、ほかの県まで広がったことによって、それで宣伝効果が少なくなるとなれば、かえってこれ宣伝効果がないということで、スポンサーが撤退をしたりだとかスポンサーの広告収入の減収につながる可能性もあって、その同一化がコストカットにつながる一方で、コスト削減につながる一方で、広告収入という本来のところでの逆効果も生む可能性があると思うんですけど、そこはどのようにお考えでしょうか。
○国務大臣(松本剛明君) 同一化についての場合の、今お話がありましたようなスポットCMの在り方などについてもいろいろ議論があるというふうに報告を受けているところでございますが、有識者検討会におけるヒアリングでは、同一化に関しては、事業者からスポンサー離れのリスクに対する指摘もございました。その事業者の方も、でも経費の削減効果も大きいので、この収支バランスを勘案しながら判断することだと思うとも述べられておられまして、私どもから今回法案を提案をさせていただいたのは経営の選択肢を言わばお届けをすることでありまして、放送番組の同一化を行うか否かは放送事業者の自主性に委ねられているところかと考えております。 番組の同一化による経費削減の効果を十分に勘案した上で、スポンサー離れのリスクをどう御判断をいただくか、経営として御判断をいただければというふうに考えているところでございます。
○片山大介君 だから、そういった意味でも、最初に言ったその地域性、地域情報の確保をどうしていくか、ここが明確に今なっていないんですけど、だから、これをきちんと示してあげないと、スポンサーの方もどうするのかどうか、これなってくるわけですから、だから、そこが大切だということを改めて認識してやっていただきたいなというふうに思います。 いいですか。あっ、大臣、行きますか。どうぞ。じゃ、いいですね。
○国務大臣(松本剛明君) 先ほども申しましたように、特定放送番組同一化実施方針として申請をしていただくわけですが、その申請の方針の認定に関して個別の基幹放送事業者の、これ委員からもお話がありましたが、予見性を高める必要がある、そして制度として透明性を高める必要もある、そういった観点から具体例等を可能な限り周知をしていきたいということで、この法案をお認めいただいた上で、関係者の皆様と十分に検討してまいりたいと考えているということを申し上げなければならないかというふうに考えております。
○片山大介君 分かりました。 ちょっと次は、ちょっとNHKに、会長にお伺いしていきたいと思うんですけど、今回の法改正のもう一つの目玉というんでしょうか、それはその中継設備の共同利用、それから外部利用ですよね。 それで、これまでは、その放送を伝える中継設備などはその放送事業者が自ら設置して管理していく、これが大前提だったんだけれども、維持管理に負担が掛かるからこれ共同利用を認めようという話になって、特にNHKがこれ共同利用に参画する場合には、NHKが子会社をつくってその子会社が運営をしていくとなったと。先ほどから出ているその全国あまねくってやつなんですけれども、それはハード、ソフトの一致が前提だったんですよね。それを今回、こう法改正で変えちゃおうという話になるんですけれども、これはいわゆるこれまでの方針の転換ということにほかならないと思うんですが、ここでの考え方、これについてどのようにお考えでしょうか。
○参考人(稲葉延雄君) お答え申し上げます。 NHKでは、地域の皆様にNHKとそれから民間放送事業者の放送を将来にわたって届け続けていくということのために、改正放送法で定められました民間放送事業者への協力努力義務への拠出として、繰越金から六百億円を充てることを今年の一月に修正した経営計画に盛り込んでございます。 これは、民間放送事業者と連携協力して地域の放送ネットワークを維持管理し、設備コストの抑制に取り組んでいくということでございまして、これは民間放送事業者との二元体制の持続可能性を高めることになると、つながるものというふうに考えてございます。 具体策といたしましては、次期中期経営計画の期間内に検討することにしてございますけれども、総務省の有識者会議で放送事業者の経営の選択肢として提示された共同利用型モデルの推進、あるいはマスター設備の効率化、それに小規模中継局などのブロードバンドなどによる代替などを含めて、今後、民間放送事業者と意見交換をしながら、経済合理性にも配慮して、持続可能性の仕組みを検討してまいりたいと考えております。
○片山大介君 それで、基本的に、その共同利用となれば、基本的にNHKの施設とか規模の方がやっぱり充実しているから、やっぱりNHKも一緒にやるとなれば、そのNHKの施設を使った共同利用がこれから増えてくると思いますよ、間違いなく。 では、その中で、NHKのその中継のコスト、これは前に審議会でも指摘されていますけれども、NHKは民放地方局に比べるとその中継のコストが高いと言われている。これは何で高いのか、その理由も含めて、どれくらい高いのか、それも含めて教えていただけますか。
○参考人(寺田健二君) お答えします。 お尋ねのような御指摘があることは承知しております。 NHKでは、放送法に基づき、放送をあまねく安定してお届けするために、親局や大規模中継局のほかに、小規模な都市あるいは山間部などを対象に全国におよそ千六百八十の小規模中継局とミニサテライト局を設置しています。こうした設備は、中長期計画に基づいて更新や運用保守を進め、信頼性を確保しながら効率的なコストでの設備運用に努めているところです。小規模中継局とミニサテライト局を今後十年間で順次更新する場合、年間およそ七十億円掛かると想定しております。 民間放送事業者の運用コストにつきましては正確な情報を持ち合わせていませんので、持ち合わせていませんが、総務省の有識者会議の作業チームでは、民間放送事業者とNHKとの運用コストの違いについて、小規模中継局につきましては年間維持費を同じ基準で試算したところ大きな違いはないとした一方で、ミニサテライト局では少し差があるという指摘がされております。 NHKとしましては、今後、全国に放送を安定してお届けすることと中継局の効率的な維持管理、この両立を追求してまいります。 以上です。
○片山大介君 これも、事前に聞くと、NHKの場合、その頻度が、メンテの頻度が多いだとか、何かいろいろと理由を言っていましたけれども、だけど、これ共同利用していくんだったら、やっぱりそこは、どのようにコストを削減していくか、これはやっぱり、受信料を使ってやることにもなるわけですから、それはしっかり考えていただかなきゃいけないのと、もう一つ気になるのが、よくNHKはNHK改革を訴えていて、スリムで強靱なNHKをつくると言っているけれども、今回のこの共同利用では子会社をつくるわけですよ。そうすると、これ逆行しているわけですよね。だから、ここの辺の矛盾はどうなのか。 それから、それに民放さんも乗っかるんですけれども、民放はよくNHKの業務の肥大化ということを訴えている。まあ昨日も会見で言ったことで、早速民放はいろいろと言っていらっしゃいますけれども、そことも矛盾するんですよね。業務も肥大化するし、子会社の数だって増えるわけですよ。だから、ここら辺も国民からするとすごく分かりづらい。もうそれぞれの都合で言っているような感じもするんで、そこはしっかりしてほしいと思うんですが、そこら辺、どのようにお考えでしょうか。
○参考人(稲葉延雄君) お答えいたします。 委員御指摘のとおりだと思っております。 放送法に基づき、あまねく全国に放送を安定してお届けするためには、設備の信頼性を確保しながら、しかし、コストの削減も進めていかなければならないと、これは非常に重要な課題だというふうに思ってございます。 これまでNHKでは、設備や保守の仕様の統一あるいは一括発注などに取り組んでコスト削減に努めてきたところでございますけれども、こうした取組の成果も踏まえて、共同利用に向けても、今後、民間放送事業者とも意見交換をしながら、更に合理的で安価な方法がないかどうかを検討し、効率的な維持管理の方法を追求していきたいというふうに考えてございます。 こういった形で、例えばこの共同利用型モデルなどの選択肢については、民間放送事業者も含めた業界全体の設備維持コストを抑制するということが必要だというふうに考えてございまして、NHKとしても、こうした形で視聴者の将来の負担軽減を目的に設備維持コストを抑制するということは、これはもう大前提でございますので、御指摘のようなスリムで強靱なNHKに逆行するということはないというふうに考えてございます。
○片山大介君 分かりました。 あと最後、ちょっと時間がなくなってきたので。 それで、今年の秋には、実はその免許の一斉更新、地方局、これ予定されているんですよね。来年の、法が今回成立すれば来年の四月に施行になるんだけれども、その前の今年の秋に免許の一斉更新がある。それで、免許一斉更新のときには、各事業者というのは今後五年間の事業計画を出さなきゃいけないことになる。 そう考えると、今後この制度を使う事業者というのは、その秋の免許更新の際にこのことをきちんと盛り込むことが前提になり、それから、総務省はこれ審査しますから、許可に当たってはそのことも踏まえた許可になるのかどうか、これ教えていただけますか。
○政府参考人(小笠原陽一君) 本法案によりまして放送番組の同一化を行うこととする場合には、放送法、改正法の放送法の規定で、特定放送番組同一化実施方針の認定を受ける必要がございます。仮に、この放送番組の同一化によりましてマスター設備等々の電気通信設備について変更といったことが生じた場合には、電波法の規定に基づきまして、免許人として総務大臣の許可等手続を経ていただく必要がございます。 また、総務省として、再免許時に通例でも地域からの情報発信に努めることといったことをお願いしているところでございますが、こういった特定放送番組同一化実施方針ということを認定する際、認定を受ける各事業者さんに対して、改めて同趣旨の要請を行うことを想定しているところでございます。
○委員長(河野義博君) おまとめください。
○片山大介君 はい、時間がないので終わります。 是非、大切な法案だと思います。それから、地方局の在り方、これを本当に是非これからも議論していきたい、していってほしいと思います。 終わります。 ─────────────
○委員長(河野義博君) この際、委員の異動について御報告いたします。 本日、西田実仁君が委員を辞任され、その補欠として宮崎勝君が選任されました。 ─────────────
○竹詰仁君 国民民主党・新緑風会の竹詰仁です。 法律案に対する質問の前に、一つお尋ねいたします。 私、四月の二十日のこの総務委員会において、自動販売機の付近に設置されていますリサイクルボックス内に一般のごみの回収処理責任を質問いたしましたところ、環境省の参考人からは、町中の自動販売機横のリサイクルボックスに廃棄されているものについては、その飲料容器のほか、意図せずに混入してしまっているような飲料容器以外の異物についても、処理責任そのものは、リサイクルボックスを管理する、自動販売機を設置管理している者に生じるという見解がございました。 私は、その後、この自動販売機を設置している飲料メーカーで働く人、そしてリサイクルボックスを回収している人に政府の見解をフィードバックいたしました。で、フィードバックしたんですけれども、働く人たちからは納得は得られませんでした。ペットボトル以外のごみを回収しなければならない精神的、肉体的負担は大きいと強く訴えておりました。私も、この自動販売機のリサイクルボックスに一般ごみが捨てられても全て自動販売機の設置者が回収するというのは、やはり納得性がないと思っています。 また、本来のルールではないことが起きている場合に、民間だけで解決するのは無理があると思っています。今の法律の解釈はそうなのかもしれませんが、法律や国のルールは、理不尽な点あるいは矛盾する点があれば適宜適切に見直すという必要があると思っています。法律自体を今すぐ変えられなくても、国や自治体にやるべきこと、やれることもあるはずだと思っています。 まずは、環境省さんには、引き続き、ペットボトルについてリサイクルを推進するという基本認識の下、自動販売機のリサイクルボックスに一般廃棄物が入らなくするための対策を求めさせていただきたいと思いますが、その上で、この一般廃棄物への対応は、地方自治体にもその対応をする必要があると考えております。 松本大臣にお願いがありますけれども、総務省として、自治体がリサイクルボックスに一般廃棄物を捨てないように住民への呼びかけをしていただくとか、あるいは業界団体への支援、あるいは環境省が進めるこのリサイクルボックスに一般廃棄物が入らないようにするための対策事業に協力するとか、あるいは一般廃棄物を回収するための公共のごみステーションを設置する、一般廃棄物がやむなく入ってしまった場合、自動販売機の設置会社あるいはリサイクル中間処理業者に対する協力など、例えば自治体に対してそういった通知を出していただくとか、指導をしていただくとか、財政支援をしていただくとか、そういったことをお願いしたいと思うんですけれども、大臣の見解を教えていただきたいと思います。
○国務大臣(松本剛明君) 自動販売機の横に設置されるリサイクルボックスへの異物混入については、やはり一つの大きなテーマであるということで、その防止について、環境省において業界団体や地方自治体と連携して実証実験を行われたのではないかというふうに考えておりまして、委員もよく御案内かと思いますが、その結果、先日取りまとめて公表されたというふうにお聞きをしております。今後、業界団体や地方自治体に対して周知を行っていくというふうに環境省から伺っているところでございます。 地方自治体におかれては、独自に市民に対してリサイクルボックスの適切な利用に向けた周知啓発などを実施している事例もあると承知をしておりまして、総務省といたしましては、ペットボトルを始めとするリサイクルの推進は重要であると認識をしておりますので、市町村による容器包装プラスチックの分別収集に要する経費や廃棄物の分別収集等の啓発に要する経費等について、地方財政措置を講じてきているところでございます。 このリサイクルボックスの異物混入防止については、所管は環境省となるところでございますので、先ほどの実証実験も行われておられますので、環境省の方において検討していただくところかというふうに思いますが、お話がありましたように、地方自治体を所管する総務省といたしましても環境省と連携しながら適切に対応いたしたいと考えておりまして、今委員から御要望、御指摘をいただいたことをただいまお聞きをさせていただいたというふうに受け止めたいと思っております。
○竹詰仁君 大臣、ありがとうございます。 事前にこれ総務省さんにお願いしたらほぼゼロ回答だったものですから、今大臣の前向きな御見解いただきましたが、是非お願いしたいと思います。ペットボトルのリサイクルだけじゃなくて、やっぱり町がきれいであるということは気持ちがいいことでありますので、是非前向きな、積極的な取組をお願いさせていただきたいと思います。 それでは、法律案に対する質問なんですが、今、片山委員からの御質問がありましたので、ちょっと重複するところは飛ばさせていただきます。 中継局の共同利用につきましては、この中継局の更新を控え、費用対効果の低い中継局の全てを個社で保有し続けることは限界があるとされて、将来的な経営形態の合理化も見据えてこの共同利用を可能するというふうにあります。 私がお尋ねしたいのは、ここで示されています将来的な経営形態の合理化も見据えという言葉なんですけれども、この将来的な経営形態の合理化というのはどのような合理化が今見据えられているのか、教えていただきたいと思います。
○国務大臣(松本剛明君) 本法案の趣旨は、放送を取り巻く環境が変化をする中で、放送の視聴者が減少する、広告収入が減少するという放送事業者の経営状況が以前にも増して厳しくなってきている中で、放送事業者の経営基盤の強化につながるように放送の、経営の選択肢を広げるものとして御提案をさせていただいているところでございますが、今お話がありました経営形態の合理化、この中継局の共同利用などで将来的な経営形態の合理化につながるものという、得るものというふうに考えているところでございますが。 総務省としては、今回の改正案により選択肢が拡大をいたしますので、それぞれの事業者がその実情に応じて自ら戦略的に経営基盤を強化をし、あわせて放送事業者の人材とその放送番組の制作能力を維持強化するための前向きに投資を行っていただいて、経営合理化を通じた番組制作人材、設備など様々なレベルでの再編統合に取り組んでいただいて、新たな事業展開の可能性を広げていただければと考えておりまして、例えば中継局の共同利用というのは言わば設備の再編統合というふうに位置付けておりますが、申し上げたように様々なレベルでの再編統合に取り組んでいただいて、前向きの展開につながればと期待をしているところでございます。
○竹詰仁君 ありがとうございました。 続いて、NHKのインターネット配信について質問いたします。 このNHKプラスといったインターネットの配信は放送の補完として実施されていますけれども、実際に、NHKプラスは大変利便性も高くて、広く視聴されていると認識しています。この放送を補完する状況から、インターネットに慣れた年齢層が増えるにつれ、将来的にはインターネットで視聴する方が多くなる可能性もあるんではないかと考えています。 そこで、デジタル時代における放送制度の在り方に関する検討会の取りまとめ案というのを私も拝見いたしました。そこに様々な意見が出されておりました。その意見の中には、NHKが巨額な放送受信料を財源にネット業務を更に拡大して取り組めば、民間事業者の公正な競争をゆがめ、言論の多様性を失わせることになりかねないなどの意見がありました。 私は、NHKの事業者側が決めるというよりは、視聴者側が、もうインターネットの配信のニーズが高まれば高まるほど、NHKはインターネット配信の拡大を期待されていくと思います。つまり、供給が需要を決めるのではなくて、需要に供給を合わせていくというのが私はマーケットの普通ではないかと思っています。 お尋ねいたしますが、このNHKがネット業務を更に拡大して取り組むことで、民間事業者の公正な競争をゆがめたり言論の多様性を失わせる懸念というのが本当にあるのでしょうか。それをお伺いしたいと思います。
○政府参考人(小笠原陽一君) 御指摘の点、今、総務省の有識者会議では、昨年九月より、NHKのインターネットの活用業務の在り方について検討を行っておるところでございます。 ただいまもちょっと委員から幾つか御紹介がございましたが、その御議論の中では、インターネット展開はこうした今の環境の中では必然であり、本来やるべき業務ではないかという御意見がある一方、そういった必須の業務化という結論ありきで議論すべきではないのではないか、あるいは、NHKがインターネット活用業務を拡大することでメディア間の競争が阻害されることは避けなければならない、あるいは、メディアの多元性といったことの価値を毀損してはならない、こういった御意見もあり、実に様々な多様な御意見が出て、こうした御意見を踏まえて現在論点整理を行っていただいているところでございます。 引き続き、有識者会議において丁寧に論点整理を進めていただき、今年の夏をめどに一定の取りまとめをお願いできればというふうに考えているところでございます。
○竹詰仁君 もう一つ、ちょっと私も意見を見たときに、こういった意見がありました。NHKがインターネット配信を拡大することは、受信機に基づいた契約業務との関係で整理しなければならないという意見が出されていたんですけれども、この整理しなければならないということは一体どういったことか、教えていただけますでしょうか。
○政府参考人(小笠原陽一君) 先ほど申し上げましたこの有識者会議におきましては、インターネット活用業務を必須業務とする場合の論点といたしまして、テレビなど放送を受信することのできる受信設備を設置した者がNHKと受信契約を締結することとしている現行放送法の受信料制度との整合性や負担の公平性の観点から、テレビを設置しない者に対しても何らかの費用負担を求めるべきかといったことについて現在論点整理を行っていただいているところでございます。 引き続き、今申し上げた論点を含めまして丁寧に論点整理を進めていただきまして、一定の結論を夏をめどにお願いできればと考えているところでございます。
○竹詰仁君 では、最後に、そうした意見の中、意見が出されていて、検討会の考え方というのを示されたものも私拝見したんですけれども、その検討会の考え方の中で、NHKが中期経営計画において自ら約束した受信料の値下げなど、業務、受信料、ガバナンスといった三位一体改革を確実に行うということが示されておりました。 私は、そこの三位一体改革が、必要性は理解できるのでありますけれども、一方で、この時代というか、視聴者のニーズにスピード感を持って合わせること自体も経営改革なのではないかと思っています。その意味で、NHKのインターネット配信の拡大はむしろ止められない、止めてはいけない方向性なのではないかと私は考えておりますけれども、大臣、この放送及び電波全体を所管する大臣として、NHKのインターネット配信業務の今後の在り方についてどのようにお考えなのか、教えていただけますでしょうか。
○国務大臣(松本剛明君) 委員からも、言わば需要者側からの視点をしっかりと持つべきだというお話でございましたが、私どもとしても、大変インターネット動画配信などが普及して、情報空間の状況が大きく変わってきている中であるということはよく認識をさせていただいております。 その上で、放送の意義についてはこれまでの議論の中でも申し上げてまいりましたが、NHKの公共放送としての機能が将来にわたって十分に発揮され、国民に必要な情報が届くようにしていくことは、放送行政において引き続き重要な課題であると認識をしておりまして、この重要な課題に応えるためには、当然、取り巻く環境の状況をよく我々も見据えて対応しなければいけないというふうに思っているところでございます。 その上で、先ほども申し上げましたけれども、コンテンツ産業は将来が期待される産業分野でありまして、日本の放送番組は世界の中でも大変評価されているコンテンツであると認識をしております。これはいわゆるキー局でありますけれども、やはりキー局も大変厳しい経営環境にある中で、直近の決算を見ますと、コンテンツ分野で一定の成果を上げられた社におかれては利益を上げておられるようなケースも見られるところでございます。 コンテンツは日本のソフトパワーにも大きな役割を果たすものだと考えておりますので、NHKにおかれては、これからも豊かで、かつ良い番組を制作していただくとともに、こうした優れた放送番組を国の内外に発信するプラットフォームとして新たな役割を果たしていただければと考えております。 このような認識の下で、総務省において有識者会議を開催をしておりまして、夏には取りまとめをお願いをして、論点を整理をいただくように取りまとめをお願いをしておるところでございますので、そのようなことを踏まえ、また国会議論もしっかり踏まえて、適切に対応してまいりたいと考えております。
○竹詰仁君 御回答ありがとうございました。以上で質問を終わります。
○伊藤岳君 日本共産党の伊藤岳です。 松本大臣は、衆議院の質疑で、マスメディア集中排除原則について、政府の規制改革実施計画の内容も踏まえて有識者検討会において検討を行った結果、インターネットを含め情報空間が放送以外にも広がる現在においては、マスメディアの集中排除原則の政策目的、放送の多元性、多様性、地域性を確保するための政策手段によっては、経営の選択肢を狭め、かえって多元性を損なうことにもなりかねないといった考えが示されましたと答弁をしています。 大臣、マスメディア集中排除原則が経営の選択肢を狭めかねないので緩和したということでしょうか。
○国務大臣(松本剛明君) 放送事業者に関する資本規制、いわゆるマスメディア集中排除原則に関しては、放送の多元性、多様性、地域性を確保するために設けられているところでございます。今御指摘がありました衆議院の総務委員会におきましても、マスメディア集中排除原則の政策目的は重要であるというふうに申し上げまして、この目的そのものを、政策目的そのものを維持することの考え方に変わりはございません。 その上で、総務省の有識者検討会において、このマスメディア集中排除原則の目的を実現するための政策手段によっては、資本連携や経営統合といった放送事業者の経営の選択肢を狭めることで、放送事業者の経営の安定性が損なわれ、かえって多元性を損なうことにもなりかねないという考えが示されたというふうに理解をいたしております。すなわち、やはり個別の放送事業者の経営が極めて厳しくなることは結果として多元性を損なうことになると、このような御指摘であろうかというふうに思っております。 御案内かと思いますけれども、検討に当たっては、有識者の検討会において資本関係と自主制作番組比率との関連性について分析をいたしまして、現行の資本規制に係る例外措置がございますけれども、この例外措置によって放送の多元性などが損なわれないとの結果を得られたということで、与える影響についても検証した上で、今マスメディア集中排除原則の例外措置の緩和を行ったというふうに御理解をいただきたいと思っております。
○伊藤岳君 今も少し触れられましたが、同じく大臣は、三月のマス排省令改正について、このマスメディアの集中排除原則は維持しつつ、放送法において省令で定めることとされている例外を拡大した、認定放送特殊持ち株株式会社が傘下に置くことができる地上基幹放送事業者の地域数の制限の撤廃、隣接、非隣接にかかわらず地上基幹放送事業者の兼営、兼ねる営業ですね、支配を可能とする制度の創設の二点を例外として加えたものと答弁されました。 大臣がマスメディア集中排除原則を維持していると言う根拠は何ですか。
○国務大臣(松本剛明君) 先ほども御答弁申し上げたとおり、マスメディア集中排除原則は放送の多元性、多様性、地域性を確保するために設けられているもので、この目的を実現する方法として、先ほども御答弁申し上げましたけれども、総務省の有識者検討会において資本関係と自主制作番組比率との関連性について分析をしての結果は先ほど申し上げたとおりで、与える影響についてあらかじめ検討をして省令改正を進めさせていただきました。 他方で、先ほどこれも申し上げましたとおり、こういった経営の選択肢を狭めることでかえって経営を危うくしかねないという意味で経営の安定性が損なわれるというふうに申し上げたのでございますけれども、その結果として多元性を損なうことにつながりかねないことに対する懸念が示されたものと理解をしておりまして、これに対して、経営の選択肢を広げ、かつ与える影響については検証し、マスメディア集中排除原則の多元性、多様性、地域性を確保することができると、このように考えて省令改正を行ったということでございます。
○伊藤岳君 大臣、そう言いますが、資本力を有するキー局が、関係する持ち株会社を通じて地域の制限なくローカル局を支配下に置くことができることになります。 資本力のあるキー局によるローカル局の議決権、役員兼任による支配の制限は、マスメディア集中排除原則の核心部分だと思います。また、まだ制限はありますからということを言われますが、認定放送持ち株会社制度が導入されて以降、十二都道府県分までとされてきた地域制限を撤廃するということになります。政府の規制改革実施計画に基づく原則緩和は極めて大きいと指摘をしておきたいと思います。 そして、こうした資本による支配地域の制限撤廃は、放送番組の同一化を推進する後押しともなります。改正案では、第百十六条四で特定放送番組同一化実施方針の認定制度を創設する、現行の認定経営基盤強化計画の、強化計画認定において要件としている収益性の向上を図ることを削除します。収益性の向上があったこともあり申請がされてこなかったものが、経営状態にかかわらず申請ができて、国はこれを認定することになります。 小笠原局長、改正後、国が申請された放送番組同一化実施方針を認定しないということはどのような場合に想定されますか。
○政府参考人(小笠原陽一君) 本法案におきましては、放送法百十六条の四第三項におきまして特定放送番組同一化実施方針の認定の要件を定めております。 具体的には、放送番組の同一化を行う放送対象地域が重複しないこと、放送対象地域の自然的経済的社会的文化的諸事情が相当程度共通していると認められること、放送対象地域の数が総務省令で定める数を超えないことのほか、地域性確保措置の内容が同一化を行うそれぞれの放送対象地域固有の需要を満たすために適切であるといった要件を定めております。 これらの要件のいずれかに適合しないと認められる場合には、その特定放送番組同一化実施方針は認定されないこととなりますが、総務省としては、その実施方針の認定に関する個別の基幹放送事業者の予見性や制度の透明性を高める観点から、地域性確保措置の具体例等を可能な限り周知することを検討してまいります。
○伊藤岳君 要するに、基本的には認定の障壁になることはあり得ない、余りないということだと思います。 改正案では、それぞれの放送対象地域における放送番組に対する当該放送対象地域固有の需要を満たすための措置を講じるとして、地域性確保措置を基幹放送事業者に求めるとしています。地域性確保措置の内容は、放送事業者が自ら定めるのですか、それとも国が一定の基準、例示を示すのでしょうか。
○政府参考人(小笠原陽一君) 今回の法案におきましては、異なる放送対象地域で放送番組の同一化を行うことでありましても、それぞれの地域固有の需要を満たすという放送の機能が損なわれることがないよう、放送番組の同一化を行う放送事業者において地域固有の需要を満たすための講ずる措置である地域性確保措置を講ずることを求めるということにしております。 地域性確保措置の具体的内容につきましては地域ごとに異なり得るものと考えますが、地域において放送に期待される役割を踏まえまして、地域の情報、地域の取材拠点、あるいは地域向けの災害放送体制等がなくならないように維持することが考えられます。こうした地域性確保措置につきましては、基幹放送事業者が、個別の事情等を踏まえ、自主的に判断して定めるものというふうに考えております。 ただ、総務省といたしましては、その実施方針の認定に関する個別の事業者の予見性、制度の透明性を高める観点から、地域性確保措置の具体例等を可能な限り周知することを検討してまいります。
○伊藤岳君 国が一定の基準、例示を示すということについては、現行の経営基盤強化計画の認定に当たっての基準を基にこれから整備していくということだと思います。これらがクリアされなければ、放送番組同一化実施計画、実施方針が認定されないということはあり得ますか。
○政府参考人(小笠原陽一君) クリアされなければというお尋ねでございますが、地域性確保措置の具体的内容は地域ごとに異なり得るものというふうに考えますし、それから、放送事業者さんが個別の事情を踏まえて自主的に判断して実施方針として申請するというふうになっております。 したがいまして、そういった内容につきましてはまずは放送事業者さんにおいて説明されるものというふうに考えておりますし、そうした説明の内容に応じて、総務省として適切に対応してまいりたいというふうに考えております。
○伊藤岳君 認定されないということは余り想定していないということだと思います。 では、地域性確保措置の内容を国が点検することを通じて、放送番組の編集に対する介入になることはないと明言できますか。
○政府参考人(小笠原陽一君) ちょっと繰り返しになって恐縮でございますが、地域性確保措置の具体的内容は地域ごとに異なり得るものと考えます。基幹放送事業者が個別の事情を踏まえ、自主的に判断し、特定放送番組同一化実施方針として申請することとしております。 その上で、放送番組は放送法にのっとって放送事業者自らの責任において編集をするものであり、実施方針に沿った措置が講じられているか、あるいは地域性が確保されているかといった点を含めて、まずは放送事業者さんにおいて説明されるものというふうに考えております。
○伊藤岳君 地域性確保措置の点検を通じた放送番組の編集への介入はないと明言されたことを確認したいと思います。 同時に、地域性確保措置の内容は現時点では具体的なものはありません。これが地域性の確保にとってどれほどの担保になるのかは極めて不確定であります。放送番組の同一化が実施されれば、対象地域の番組表は基本的には全く同じものとなります。放送法に基づく基幹放送計画の多元性、多様性、地域性が希薄にならざるを得ないのは明らかです。 例えば、番組を同一化した、同一した地域で、ニュース番組内のいわゆるローカル枠がほかの県のニュースと半々の割合で報じられるということなどになってしまって、県民が求める必要な情報が細切れでしか伝わらないということにはならないでしょうか。 結果的に、このことは、地域放送の魅力は失われます。視聴者が放送から離れます。地元企業の出資も減少します。経営悪化を招くことになるのではないでしょうか。 放送番組の同一化は二〇一四年の放送法改正で導入されました。我が党は、経営基盤強化計画の認定制度の要件を緩和するものだと、そして、放送は地域社会を基盤にし、情報の多元的な提供及び地域性の確保という基幹放送普及計画の目的を覆すとして反対をいたしました。 本改正案は、放送番組の同一化を法定化し、広範な対象地域で放送番組の同一化を認めるものとなります。総務省のデジタル時代における放送の将来像と制度の在り方に関する取りまとめに対する地方のローカル局からの意見募集には、様々な意見が寄せられています、これらに関わって。 例えば、これは静岡第一テレビですが、ローカル局は、自社ウェブサイトやアプリなどでの発信、他メディアへの配信などを活用し、地域情報を発信しています。また、イベント開催を通して地域文化振興や地域経済に貢献するなど、ローカル局の存在意義は自社制作番組比率だけでは測れないと考えます。次、熊本県民テレビ。放送番組の同一化が実現した場合には、ローカルスポンサーのニーズに応えられない可能性も出てくると考えられます。その結果、収益の悪化を招き、ひいては地域情報発信の量、質共に著しく低下するおそれがあると考える。次、南日本放送。ローカル局の意見が広く反映されるとは言い難いと指摘する厳しい意見もあります。 局長、こうしたローカル局の意見が反映されたと言い切れますか。
○政府参考人(小笠原陽一君) 今御指摘のその研究会の取りまとめ、研究会の報告の取りまとめの策定に当たりましては、取りまとめの際のパブリックコメントの機会のみならず、検討会の議論の過程においてローカル局との意見交換の場を設け、放送番組の同一化やマスメディア集中排除原則の例外の拡大について意見を聴取してまいりました。 意見交換におきましては、地域での広告価値あるいは需要が下がるといったその懸念も指摘された一方、将来的に経営状況が悪化した場合の選択肢としてあるのはよい、選択肢が増えるということはローカル局が経営力の維持向上を目指す上でも前向きな材料になると、そういった意見も頂戴しているところでございます。 パブリックコメントにおきましても、経営の選択肢を増やす規制緩和や制度変更には賛同するとした上で、地域情報の確保は重要であるという、そういった意見を頂戴しているところでございます。 本法案で制度整備いたします放送番組の同一化については、放送事業者の経営の選択肢としてお示しするものでございます。本法案をお認めいただいた暁には、放送番組の同一化の地域確保措置あるいは、あっ、地域性確保措置あるいは放送対象地域の具体的な数の上限等について、ローカル局の御意見も十分に踏まえながら検討してまいりたいというふうに考えております。
○委員長(河野義博君) 時間が超過しております。おまとめください。
○伊藤岳君 はい、まとめます。 ローカル局は放送番組の同一化を望んでいるという声は多くありません。デジタル時代への対応を口実にマスメディア集中排除原則を緩和するのは筋違いだと指摘して、質問を終わります。
○齊藤健一郎君 政治家女子48党の齊藤健一郎です。本日もよろしくお願いいたします。 今回の改正案の規制緩和の方向に関しては、まず、一定の評価はできます。しかし、まだまだ規制が多く、日本の放送業界の新陳代謝は期待できません。更なる規制緩和を求めます。一例として経営基盤強化認定制度、こちら、こちらの制度なんですけれども、いまだ放送事業者側が利用申請をしたことがないという、この制度の存在意義に疑問を感じることから、廃止をまずは求めさせていただきたいなというふうに思っております。 さて、私は、業界の新陳代謝を図る目的で、放送法四条を撤廃すべきと考えます。 現在審議されている放送法及び電波法の一部改正案、こちらは、システムを整備し、効率化を進め、複数の放送事業者が中継局設備を共同で利用できるようにできる法案です。放送業界が活性化されるのは非常にいいことです。しかし、問題は放送される内容であると考えます。 総務省、放送業界はテレビ離れが加速していることに危機感を持っていますが、どんなに設備やハードをグレードアップしたところで、放送される内容が、視聴者から面白い、確かな情報、そんたくなしの報道など、信用がなければ、テレビ離れが止まらないどころかますます進んでいくと思われております。 そこで、二点質問させていただきます。 まず、放送法四条、政治的公平について伺います。 以前、安倍元総理も、放送番組の政治的公平を定めた放送法第四条の撤廃を検討されていました。 安倍元総理といえば、今月、メディア総合研究所から発行された放送レポート三百二号に、政権、メディア支配の軌跡というテーマで記事が掲載されていました。簡単に概要を御紹介させていただきます。当時の安倍総理が、読売テレビ制作の番組に臨時国会開会中に出演したと、これに対し記事では、当時の安倍政権は批判するメディアをたたく一方で、礼賛するメディアにはとことん協力する姿勢を貫いていたと批判をしました。 この記事の表現の自由は当然認められるべきですが、当時の安倍総理の行動は一部メディアに対するひいきではなく、視聴者目線で政府に批判的な報道が目立つ中で、むしろ公平的であると判断することもできるのではないでしょうか。 このように、立場によって大変扱いの難しい政治的公平について、アメリカではフェアネスドクトリン、公平原則が、一九八七年にケーブルテレビの普及による多メディア化などの要因で政治的公平性を保つことが現実問題としてできなくなったことから撤廃されました。 また、元読売テレビアナウンサーで報道局長も歴任された辛坊治郎さんも同様に放送法第四条の撤廃を求めています。さらに、辛坊さんは、長年テレビ局に勤めていた経験から、放送法の政治的公平規定を撤廃しても各局の報道内容は変化しないものと思う、そもそも現在の放送局の現場は放送法を意識していない、なぜなら商売という観点から余りに政治的に偏るのはマイナスであると解説をしています。 私も、放送法の政治的公平規定は直ちに全面撤廃すべきと考えます。近年、インターネットやソーシャルメディアの普及によって、情報発信や受信手段が急速に拡大されていることは御承知のとおりです。放送法第四条の範囲外でもあるユーチューブやインターネットメディアがテレビよりも情報の幅が広く多様な意見を迅速に発信している中で、テレビやラジオなどの従来からある放送に対し規制が必要なのか、放送法に縛られない動画配信手段がこれだけ普及、多様化した時代に、電波を使う放送局だけに政治的公平性を求めるものに意味はないと考えられますが、総務大臣の所見を伺わさせてください。
○国務大臣(松本剛明君) 委員御指摘のとおり、動画配信の普及など、インターネット上で膨大な情報が行き交っているということは私も認識をさせていただいているところでございます。 そういった中で、膨大な情報が行き交うことのプラスもございますけれども、フェイクニュースや偽情報などの問題も顕在化しているというふうに考えているところでございます。 その上で、放送は、電波の利用者として電波法の規定に基づいて公共性が求められているところに加えて、放送法の規定に基づいて、言論報道機関として放送ならではの公共的な使命があるというふうに理解をしております。 これは、災害情報や地域情報などの公共性の高い情報をあまねく伝えるということと、今委員から御指摘がありました政治的公平性についても規定をしている、また、事実を曲げないで報道することなどの番組準則という規範が放送法四条に定められているところでございますが、報道、放送事業者の報道は、言わばこの規範に従っているということで、言わば質の担保された情報を提供する公共的な使命があるというふうに考えているところでございます。 先ほど申しましたように、膨大な情報が行き交う中で、情報の受け手側のICTリテラシーというのも大切になってきますので、総務省としてもこの向上に取り組んでいるところでございますが、情報の出し手側、情報源として放送の存在意義があると私は考えており、メディアとしての重要性は増しているのではないか、そういった中で公共放送と民間放送が切磋琢磨する二元体制を確保をするということには意義があると考え、今回、放送法の改正を皆様に御審議をお願いをしている次第でございます。 四条の廃止、政治的公平性についての規定の削除といったようなことについての御質問かというふうに思いますが、四条に定める番組準則の意義を私は今申し上げたように考えているところでございます。
○齊藤健一郎君 ありがとうございます。 大臣の方も番組の向上というふうにおっしゃられておりますが、先ほど片山委員もおっしゃられていましたけれども、法案の改正案自体は、この地方の経営改善、改善が要るということは売上げが下がっているのではないかというところの観点から、テレビメディアがやはり信用されなくなっているという現状も一つあるのではないかと思っております。 そこで、いま一度大臣にお伺いいたします。ますますテレビは要らない時代に加速していくでしょう。現状維持で、放送業界自体、今後残っていくと思われますでしょうか。
○国務大臣(松本剛明君) 私どもとしては、今申し上げたように、放送に意義があるということで、放送について引き続きその役割を果たせるようにしていただくべく、放送行政を進めていきたいと考えております。
○齊藤健一郎君 ありがとうございます。 続いて行きます。 放送法が制定される以前は、政府は当時、主要放送であるラジオよりも強い力を持っていました。しかし、時代が進み、今やメディアは第四の権力となり、核兵器にも勝る武器と言われ、政府よりも国民に対し影響力を持つようになったと見ることもできます。 放送局は、自主自律の堅持という言葉を盾に独走、暴走し、放送局側から政治的に扇動することもできてしまう懸念の声もあります。先日二十三日、同会派の浜田委員の質疑の副大臣答弁で、放送法は、放送事業者の自主自律を基本とし、放送法に沿って自らの責任において編集するものとの御発言がありましたが、自らの責任においてと言うのであれば、放送法四条自体の存在意義が問われるのではないでしょうか。 続いての質問です。 私は、放送法の政治的公平規定は憲法二十一条違反ではないかという疑念を持っております。釈迦に説法ではございますが、憲法二十一条の表現の自由は、思想や信仰等内心を外部に発表する自由を指しています。そして、情報の伝達方法として、送り手の自由は言論、出版の自由、集会、結社の自由、報道の自由等があり、受け手の自由には知る権利、アクセス権があります。 例えば、テレビ局では、政治的公平性を理由に、選挙に立候補を表明又は立候補の意思を示すと、レギュラー出演者も含め番組を降板させてしまいます、されてしまいます。出演者を選ぶ権利はテレビ局にもちろんあるのですけれども、憲法二十一条の整合性に矛盾があるとも考えられます。 これについての総務大臣の見解をお伺いさせてください。
○国務大臣(松本剛明君) 表現の自由については今委員からもお話がございましたけれども、報道の自由、表現の自由は憲法の二十一条で保障された基本的人権の一つであり、民主主義を担保するもので、これを最大限尊重すべきものという認識は私も持たせていただいているところでございます。 この憲法の規定の趣旨を踏まえて、放送法は、第一条の目的規定におきまして、放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによって、放送による表現の自由を確保する、放送に携わる者の職責を明らかにすることによって、放送が健全な民主主義の発達に資するようにするといった原則を規定しているところでございます。 電波は有限、有償な資源でございますので、電波法一条において、国民共有の財産であることから、電波の公平かつ能率的な利用を確保することによって、公共の福祉を増進することを目的とすると規定をされているところでございます。 その上で、放送法四条の番組準則を規定していることは既に御議論をいただいたところでございます。放送番組は、放送法に従って放送事業者が自らの責任において編集するもので、この番組準則、第四条の番組準則も、放送事業者の方がまずは自主的、自律的に遵守いただくものと考えておりまして、放送法四条一項の番組準則の規定は憲法二十一条に矛盾するものではないと考えております。 その上で、出演者をどのように選ぶかは、委員からもお話がありましたが、放送法にのっとりつつ、テレビ各放送局事業者におかれまして自主的、自律的に御判断されているものというふうに理解をいたしておりますので、これについての判断について私からはコメントを申し上げることは差し控えさせていただきたいと思います。
○齊藤健一郎君 現実的に、やはり選挙に出るというふうなリスクをテレビに出ている方々は抱えているという現実があるということはここで発言をさせていただきます。 そして、報道の自由度ランキングというところになります。G7中最下位という結果について、なぜ毎年日本は低いのか、総務大臣と稲葉会長に見解を伺う予定でしたが、ちょっと時間の都合上省略をさせていただきます。 そして、総務大臣の方へお伺いいたします。報道とは、一体誰のために、何のためにあるのか、お聞かせください。
○国務大臣(松本剛明君) 報道とは、誰のために、何のためにという御質問でございますが、報道の自由は憲法二十一条が保障する表現の自由に含まれるものであるということはもうこれも御案内のとおりかと思いますが、昭和四十四年最高裁判決でも述べられておりまして、報道機関の報道は、民主主義社会において、国民が国政に関与するにつき、重要な判断の資料を提供し、国民の知る権利に奉仕するものと理解をいたしているところでございます。
○齊藤健一郎君 ありがとうございます。 まさにその知る権利というところなんですけれども、その政治的公平があるのであれば、報道しない自由、報道を全くしない自由、これもまた国民の知る権利を毀損している、そういうふうに思っております。それを総務省は見て見ぬふりをしてはいけません。しっかり監督官庁としての役割を果たしていただくことをお願いいたします。 続いて、NHKの受信料請求に関する質問へ移らさせていただきます。 受信料の高額滞納について、四月二十日の質疑で、準備が整った方から順次民事手続により支払督促を実施していると稲葉会長より御答弁いただきました。準備が整った方からとは具体的にどのような準備を行っているのでしょうか。稲葉会長、お伺いします。
○参考人(稲葉延雄君) お尋ねの受信料でございますが、これは公平負担が要請されるということから、お支払いいただけない方に対しては支払督促などの民事手続を実施しているところでございます。 民事手続の実施に際しては、お客様の契約状況や支払意思などの確認が当然必要になります。そうした準備に加え、最終的に民事手続に至る前にはNHKの担当者がお客様と直接お話しさせていただく機会を設けることが望ましいというふうに考えてございます。 このような活動を通じて丁寧に受信料制度の意義や公共放送の役割を御説明した上で、それでもなおお支払いいただけないという場合の最後の方法として民事手続による支払督促を実施していくということとしてございます。
○齊藤健一郎君 ありがとうございます。 実際問題として、続いてのお手元の資料の方をちょっと御覧いただきたいんですけれども、その準備が整ったからというところの方なんですけれども、それによって請求額が大幅に変わっております。委員の皆様にお配りしました資料、こちらの方は、NHKから請求書代理受領サービスに委任されている高額滞納者のリストです。我々が把握する限り、これだけ高額納税者がおり、滞納額が七十万円以上にも上る方も多数いらっしゃいます。 こちら、このたくさん滞納している方に請求するのではなく、その準備が整ったからということで少額の方から裁判しているということも実際問題としてはあるわけなんですけれども、NHKの会計検査を行っている会計検査院では、受信料を滞納している人が何世帯くらいいて、その滞納総額が幾らになっているのか、きちんと把握しているのか、会計検査院の方にお伺いします。
○説明員(宮川尚博君) お答えいたします。 委員お尋ねの受信料の滞納者についてでございますが、令和五年三月三十日の参議院総務委員会におきまして、日本放送協会から、受信契約を締結したものの受信料を支払っていない世帯数が令和三年度末で百十四万件となっている、そういった答弁がございましたことを承知しております。 また、令和三年三月三十日の同委員会におきまして、これもNHKからでございますが、令和元年度末の受信契約を締結した上で一年以上の支払が滞った未収債権の総額は一千七十三億円、こういった答弁があったと承知しております。
○齊藤健一郎君 今の、先ほどの答弁ですと、NHKの契約をした方というふうに言われているんですけれども、NHKを契約していない方がこの世の中にはもう非常に多くの方がいらっしゃいます。そういった方々の、NHKを契約していない方々のまで計算をすると、一般企業であれば、その売掛金の未回収というところを考えると経営に大きなインパクトを与える部分ですけれども、それをそこまでちゃんと把握していないということは怠慢でしかないのかなというふうに思っております。 その辺に続いて、去年、NHKは、鹿児島県の加治木簡易裁判所で行われた裁判で延滞利息の請求を放棄しました。この対応について、会計検査院としての見解をお伺いします。
○説明員(宮川尚博君) お答えいたします。 日本放送協会が裁判において延滞利息の請求を放棄したことについてのお尋ねでございますが、検査結果に基づかずに会計検査院としての見解を申し上げることは困難であることを御理解いただければと存じます。 また、先ほどの令和五年三月三十日の参議院総務委員会の審議におきましては、受信契約の対象であるにもかかわらず受信契約を締結していただけていない世帯数が二〇二一年度末でおよそ八百七十万件、こういった答弁があることは承知しております。
○齊藤健一郎君 ありがとうございます。 会計検査院の方々の活躍を、是非よろしくお願いいたします。 そして最後、続きまして、四月二十日、総務委員会の質疑で、警察庁へ、春の交通安全運動について期間中の運動方針に関する質問をさせていただきました。その中で、五月二十日は交通事故、死亡事故ゼロを目指す日と計画をされておりました。交通安全運動実施期間中を含め、五月二十日は交通事故死の発生はありましたでしょうか。
○政府参考人(小林豊君) お答えいたします。 令和五年春の全国交通安全運動は本年五月十一日から五月二十日までの十日間行われたところでありますが、この期間中の交通事故死者数は六十五人でありました。これは、昨年の同期間と比較し、十三人、一六・七%の減少となります。 この期間中の五月二十日につきましては、交通安全に対する国民の更なる意識の向上を図ることを目的とした交通事故死ゼロを目指す日とされておりますが、同日発生した事故による交通事故死者数は六人でありました。
○齊藤健一郎君 ありがとうございます。 重点期間中にもかかわらず、事故が発生したことは誠に残念です。亡くなられた方の御冥福をお祈り申し上げます。 時間が参りましたので、最後、警察庁への質問がありましたが、警察庁が取り組むその事故の防止というところの観点の根本を考えつつ、警察庁、今後とも警察庁と現場の警察官の活躍を期待して、私の質疑とさせていただきます。 ありがとうございました。
○委員長(河野義博君) 他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。 これより討論に入ります。 御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。
○伊藤岳君 私は、日本共産党を代表し、放送法及び電波法の一部を改正する法律案に対し、反対の討論を行います。 本法案は、二〇一四年に定めた認定経営基盤強化計画を改め、特定放送番組同一化実施方針の認定制度を創設し、これまであった収益性の向上の規定を廃止し、経営の悪化が見込まれなくても、特段の制約がないまま放送番組の同一化ができるようにするものです。県域を越えて複数の放送局が同じ放送番組を同時放送できることとなれば、様々な形で地域に貢献してきた民間放送局の地域性、多元性、多様性を損ないかねません。結果的に、地域放送の魅力は失われ、視聴者や地元企業の放送離れによって経営の悪化を招くことになります。 そもそも、本法案の出発点は、ローカル局や視聴者の要望から出されたものではなく、規制改革実施計画の閣議決定が求めたローカル局の再編にあります。 法案の検討会で行った意見募集には、放送番組の同一化についてローカル局からは否定的な意見が少なからず出ているのに、それらは全く反映されていません。 また、総務省は、将来にわたる放送事業の確保や経営安定と称して放送番組の同一化を促し地域性をないがしろにする一方で、地域性確保措置を求めることには矛盾があり、問題です。地域性確保措置の具体的内容は全く示されていませんが、地域性の確保を理由に総務省が番組の自社制作比率などの何らかの指標を示すならば、放送事業の自主自律、編成、編集の自由への制約になりかねません。 マスメディア集中排除原則の特例を定めた総務省令を改め、キー局が子会社として傘下に置ける地上基幹放送事業者の地域数制限を撤廃し、兼営、支配を可能とする制度も追加しました。放送番組の同一化と併せて行えば、子会社に対する資本の支配を強めたキー局が地方のローカル局の再編をキー局中心のものに変えることも可能となり、地域の視聴者・国民の放送視聴の選択肢を狭めます。 地域社会に根差すローカル局の経営と地域性、多元性、多様性を支えるためには、このような放送局の経営合理化、放送番組の同一化ではなく、地域経済の活性化こそ必要であることを指摘して、討論を終わります。
○委員長(河野義博君) 他に御意見もないようですから、討論は終局したものと認めます。 これより採決に入ります。 放送法及び電波法の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手をお願いします。 〔賛成者挙手〕
○委員長(河野義博君) 多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 この際、小沢君から発言を求められていますので、これを許します。小沢雅仁君。
○小沢雅仁君 私は、ただいま可決されました放送法及び電波法の一部を改正する法律案に対し、自由民主党、立憲民主・社民、公明党、日本維新の会、国民民主党・新緑風会及び政治家女子48党の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 放送法及び電波法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府及び日本放送協会は、本法の施行に当たり、次の事項についてその実現に努めるべきである。 一、政府は、基幹放送事業者が特定放送番組同一化を行う場合における地域性確保措置については、事業者の自主自律により、それぞれの放送対象地域における放送番組に対する固有の需要を引き続き満たせるよう、地方自治体等の幅広い関係者の意見を聴取しつつ、当該措置の実効性の確保に向けて、必要な措置を講ずること。 二、協会は、基幹放送局提供子会社の設立や当該子会社が提供する中継局設備の民間放送事業者との共同利用が、受信料を基にして行われることに鑑み、協会の資産を適切に使用するよう留意するとともに、広く国民・視聴者の理解を得られるよう説明責任を果たすこと。また、中継局設備の保守運用に係るコストが民間放送事業者よりも高いとの指摘もあることから、その要因を分析し不断に見直すとともに、共同利用を行う民間放送事業者の過度の負担とならないようにすること。 三、政府は、特定放送番組同一化及び中継局設備の共同利用が基幹放送事業者の柔軟な事業運営を可能とするためのものであることを踏まえ、事業者が利用しやすいものとなるよう、その要件・手続等の明確化・透明化を図ること。 四、政府は、今後想定されるマスター設備のIP化・クラウド化等の進展に当たって、基幹放送事業者の責任により安定的な放送を確保できるよう、安全性・信頼性対策について引き続き検討を行い、必要な環境整備に取り組むこと。 五、政府は、マスメディア集中排除原則が放送の多元性、多様性、地域性の確保に大きな役割を果たしてきたことに鑑み、令和五年三月の省令改正による同原則の例外の拡大後においても、基幹放送事業者によるそれぞれの放送対象地域における放送番組の多様性等が確保されるよう、不断の検討を行うとともに、必要な措置を講ずること。 六、政府は、協会及び各地の民間放送事業者が行ってきた放送が、災害情報や地域情報等の発信等において重要な社会的役割を果たしてきたこと、また、放送と通信の融合が一層進展していることに鑑み、引き続き視聴者へ良質なコンテンツを提供するなど放送の持続的な維持・発展を可能とするため、ローカル局の経営合理化など、その将来的な経営の在り方を含めた放送の今後の在り方について不断の検討を行うとともに、必要な措置を講ずること。 七、政府は、デジタル社会を支え、国民生活に必要不可欠な放送・情報通信インフラの整備の推進、維持管理の確保に万全を期すこと。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
○委員長(河野義博君) ただいま小沢君から提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。 本附帯決議案に賛成の方の挙手をお願いいたします。 〔賛成者挙手〕
○委員長(河野義博君) 多数と認めます。よって、小沢君提出の附帯決議案は多数をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。 ただいまの決議に対し、松本総務大臣から発言を求められていますので、この際、これを許します。
○国務大臣(松本剛明君) ただいま御決議のありました事項につきましては、その御趣旨を十分に尊重してまいりたいと存じます。
○委員長(河野義博君) なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(河野義博君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後零時四十七分散会